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C 8461-22:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 2 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示及び説明書 ················································································································ 3 

8 寸法······························································································································· 4 

9 構造······························································································································· 6 

10 機械的特性 ···················································································································· 6 

11 電気的特性 ···················································································································· 8 

12 温度特性 ······················································································································· 8 

13 火災の危険 ···················································································································· 8 

14 外的影響 ······················································································································· 9 

15 電磁両立性 ···················································································································· 9 

附属書A(規定)電線管システムの分類コード ········································································· 14 

附属書B(規定)材料厚さ測定方法 ························································································ 14 

附属書JA(参考)金属製の電線管及び電線管附属品,並びに非金属製の電線管及び電線管附属品の仕様

 ········································································································································ 15 

附属書JB(参考)金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 ································· 22 

附属書JC(参考)非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類 ··························· 23 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 24 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって,JIS C 8461-22:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8461の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8461-1 第1部:通則 

JIS C 8461-21 第21部:剛性(硬質)電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-22 第22部:プライアブル電線管システムの個別要求事項 

JIS C 8461-23 第23部:フレキシブル電線管システムの個別要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 8461-22:2019 

電線管システム−第22部: 

プライアブル電線管システムの個別要求事項 

Conduit systems for cable management-Part 22:  

Particular requirements-Pliable conduit systems 

序文 

この規格は,2002年に第1版として発行されたIEC 61386-22を基とし,我が国で使用されている電線

管の規格を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8461-1:2012と併読する規

格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA〜附属書JCは,対応国際規格に

はない事項である。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 8461-1に規定する電線管システムのうち,プライアブル電線管システム並びにこの

システムに用いる電線管及び電線管附属品に対する個別要求事項について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61386-22:2002,Conduit systems for cable management−Part 22: Particular requirements−Pliable 

conduit systems(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 8461-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 8305 鋼製電線管 

JIS C 8309 金属製可とう電線管 

JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 

JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 

JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 

JIS C 8461-1:2012 電線管システム−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 61386-1:1996,Conduit systems for cable management−Part 1: General 

requirements及びAmendment 1:2000(MOD) 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

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C 8461-22:2019  

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8461-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

金属製の電線管(metallic conduit) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管。 

3.102 

金属製の電線管附属品(metallic conduit fitting) 

主要構造部分を金属材料で構成した電線管附属品。 

3.103 

非金属製の電線管(non-metallic conduit) 

主要構造部分を非金属だけで構成した電線管。 

3.104 

非金属製の電線管附属品(non-metallic conduit fitting) 

主要構造部分を非金属だけで構成した電線管附属品。 

3.105 

金属製可とう電線管(Flexible metal conduit) 

主要構造部分を金属で構成した,可とう性をもつ金属製の電線管。一種金属製可とう電線管,二種金属

製可とう電線管,二種金属製可とう電線管(ビニル被覆)などがある。 

3.106 

合成樹脂製可とう電線管(Flexible synthetic resin conduit) 

主要構造部分を合成樹脂で構成した,可とう性をもつ非金属製の電線管。合成樹脂製可とう管,CD管

などがある。 

3.107 

合成樹脂製可とう電線管用附属品(Flexible synthetic resin conduit fitting) 

主要構造部分を合成樹脂で構成した,非金属製の電線管附属品。 

3.108 

呼び 

電線管の種類又はサイズ。呼び方又は公称径ともいう。メートル電線管を“M”,厚鋼電線管を“G”,

薄鋼電線管を“C”という。 

3.109 

TS受け口 

テーパの受け口をもつ電線管附属品と合成樹脂製電線管との両接合面に接着剤を塗布して挿入し,表面

の膨潤と電線管及び電線管附属品の弾性とを利用して接続する電線管附属品の接続口。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8461-1の箇条4によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の4.4を,次に置き換える。 

4.4 

適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。 

注記 電線管及び電線管附属品の最低限の仕様の例を,附属書JAに示す。 

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試験に関する一般注意事項 

試験に関する一般注意事項は,JIS C 8461-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 8461-1の箇条6による。ただし,6.1.1の1及び2,6.1.2の1及び2,6.1.3の1及び4,

6.1.4の1及び2並びに6.1.5の1は,適用しない。 

注記1 金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JBに示す。 

注記2 非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類を,附属書JCに示す。 

注記3 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。) 

表示及び説明書 

表示及び説明書は,JIS C 8461-1の箇条7によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の7.1.2を,次に置き換える。 

7.1.2 

製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムの互換性について明示する。 

注記 互換性の明示は,呼びでもよい。 

JIS C 8461-1の7.1.3を,次に置き換える。 

7.1.3 

製造業者又は代表する販売業者は,箇条6に従った分類,適切で安全な輸送,保管,設置及び使用

に必要な情報を,必要に応じて自身の印刷物に記載する。 

注記 自身の印刷物とは,取扱説明書,施工説明書,試験成績書,仕様書,カタログなどをいう。 

JIS C 8461-1の7.1.3の後に,次の7.1.101及び7.1.102を追加する。 

7.1.101 電線管には,長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で,全体にわたり,7.1 a),7.1 b) 及び7.1.2

の表示をする。さらに,合成樹脂製可とう電線管で6.2.1の輸送及び保管の分類が4のものは,タイプ −

25を表示する。技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等による表示を行い,更に包装に

も表示する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.1.102 製造業者又は代表する販売業者は,電線管システムとしての最小内径及び箇条6による分類を文

書化し,自身の印刷物に明示する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

JIS C 8461-1の7.2を,次に置き換える。 

7.2 

電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1 a),7.1 b)及び7.1.2の表示をする。製品上に表示で

きない場合は,製品に添付するラベル,製品の包装紙,又は最小こん(梱)包単位に表示する。さらに,

合成樹脂製可とう電線管用附属品で6.2.1の輸送及び保管の分類が4のものはタイプ−25を表示する。 

JIS C 8461-1の7.3を,次に置き換える。 

7.3 

延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着

色したものであってはならない。 

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C 8461-22:2019  

延焼性の電線管には,次の表示をする。 

− IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消火性なしを表示する。 

− 長さ方向に沿って1 m以下の一定間隔で表示する。 

− 技術的に不可能な場合は,管端から50 cm以内にラベル等でIEC 60417-6180:2013-01による記号の表

示を行い,更に包装にも表示する。 

延焼性の電線管附属品には,IEC 60417-6180:2013-01による記号,延焼性又は自己消化性なしを表示す

る。 

非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確

に表示する。 

IEC 60417-6180:2013-01 
 

JIS C 8461-1の7.6を,次に置き換える。 

7.6 

表示は耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。 

適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリット又はJIS K 8594に

規定する石油ベンジンに浸した布を用いて15秒間その表示部を手でこすって判定する。 

注記1 芳香性成分が体積分率0.1 %以下,カウリブタノール値約29,初期沸騰点約65 ℃,乾燥点

約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサン溶液からなる石油スピリットを推奨する。 

注記2 表示は,成形,プレス,刻印,印刷,ラベル又はシールでもよい。 

注記3 成形,プレス,刻印,包装紙又は包装ラベルによる表示には,この試験を行わなくてもよい。 

寸法 

寸法は,JIS C 8461-1の箇条8(全て)を,次に置き換える。 

8.1 

電線管のねじ及び外径は,次による。 

− 電線管のねじは,JIS C 8305又はIEC 60423による。 

− 金属製の電線管の外径は,JIS C 8309又はIEC 60423による。 

− 非金属製の電線管の外径は,JIS C 8411又はIEC 60423による。 

− 適切なJIS又はIEC規格が存在する場合は,それによる。 

ただし,IEC 60423によるねじをもつ管端電線管附属品だけを取り付けるように設計されている電線管

の外径は,IEC 60423,JIS C 8309又はJIS C 8411による必要はない。 

適否は,IEC 60423に規定するゲージによる方法,又は適用する規格の測定方法によって判定する。 

8.2 

ねじ付きの電線管及び電線管附属品のねじ長さは,管端電線管附属品を除き,表101による。ねじ

なし電線管附属品の最大挿入径及び最小挿入長さは,引張強度を明示する電線管システムの附属品及び管

端電線管附属品を除いて,表102による。電線管システムとしての最小内径は,製造業者又は代表する販

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C 8461-22:2019  

売業者が明示する。 

適否は,測定によって判定する。 

表101−ねじ長さ 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

内ねじ 

(めねじ) 

最小長さ 

mm 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

呼び 

外ねじ 

(おねじ) 

最小長さ 

mm 

M6 

 5.5 

 6.5 

− 

− 

− 

− 

M8 

 6.5 

 7.5 

− 

− 

− 

− 

M10 

 8.5 

 9.5 

− 

− 

− 

− 

M12 

10.5 

11.5 

− 

− 

− 

− 

M16 

12.5 

13.5 

− 

− 

− 

− 

M20 

14.0 

15.0 

G16 

16.0 

C19 

12.0 

M25 

17.0 

18.0 

G22 

19.0 

C25 

15.0 

M32 

19.0 

20.0 

G28 

22.0 

C31 

17.0 

M40 

G36 

25.0 

C39 

19.0 

M50 

G42 

C51 

22.0 

M63 

G54 

28.0 

C63 

25.0 

M75 

G70 

32.0 

C75 

28.0 

− 

− 

− 

G82 

36.0 

− 

− 

− 

− 

− 

G92 

− 

− 

− 

− 

− 

G104 

39.0 

− 

− 

M:メートル電線管,G:厚鋼電線管,C:薄鋼電線管 

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C 8461-22:2019  

表102−最大挿入径及び最小挿入長さ 

メートル電線管 

合成 

樹脂製可とう管 

CD管 

一種金属製可と

う電線管 

二種金属製可と

う電線管 

二種金属製可とう電
線管(ビニル被覆) 

最小挿
入長さ 

 
 

mm 

呼び 

最大挿 

入径 

mm 

呼び 

最大挿

入径 

mm 

呼び 最大挿

入径 

mm 

呼び 最大挿

入径 

mm 

呼び 最大挿入

径 

mm 

呼び 

最大挿入

径 

mm 

 M6 

 6.5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 6.0 

 M8 

 8.5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 8.0 

M10 

10.5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 10 

 14.0 

 10 

 15.6 

10.0 

M12 

12.5 

− 

− 

− 

− 

13 

19.5 

 12 

 16.8 

 12 

 18.4 

12.0 

M16 

16.5 

14 

22.4 

14 

19.5 

15 

21.5 

 15 

 19.7 

 15 

 21.3 

16.0 

M20 

20.5 

16 

23.9 

16 

21.9 

19 

26.5 

 17 

 22.2 

 17 

 23.8 

20.0 

M25 

25.5 

22 

31.7 

22 

28.7 

25 

31.7 

 24 

 29.5 

 24 

 31.1 

25.0 

M32 

32.6 

28 

37.9 

28 

35.4 

31 

38.7 

 30 

 35.6 

 30 

 37.2 

30.0 

M40 

40.7 

36 

46.9 

36 

43.4 

39 

46.9 

 38 

 43.8 

 38 

 45.8 

32.0 

M50 

50.8 

42 

53.4 

42 

49.4 

51 

59.6 

 50 

 55.8 

 50 

 57.8 

42.0 

M63 

63.9 

54 

65.9 

54 

61.4 

63 

73.1 

 63 

 70.2 

 63 

 72.6 

50.0 

M75 

75.9 

70 

82.6 

70 

77.4 

75 

85.8 

 76 

 84.0 

 76 

 86.4 

50.0 

− 

− 

82 

96.3 

82 

90.4 

− 

− 

 83 

 89.2 

 83 

 92.2 

50.0 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

101 

108.4 

101 

111.4 

50.0 

8.2の後に,次の8.2Aを追加する。 

8.2A TS受け口をもつ電線管附属品のTS受け口の先端,奥部及び深さの寸法は,JIS C 8432による。 

構造 

構造は,JIS C 8461-1の箇条9によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の9.2の最後に,次を追加する。 

なお,ねじなし電線管との接続に再利用できないねじを用いたねじ止め方式を使用する附属品で,製造

業者又は代表する販売業者が引張強度を明示するものは,この要求を適用しない。 

注記 再利用できないねじとは,一定のトルクによってねじ頭がなくなるトルクビス,又は再締付け

ができなくなるねじをいう。 

10 機械的特性 

機械的特性は,JIS C 8461-1の箇条10によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の10.1.2を,次に置き換える。 

10.1.2 電線管は,製造業者又は代表する販売業者の取扱説明書及び電気設備に関する技術基準を定める省

令に従った施工中又は施工後に,曲げたり圧縮したりしたとき,ひび割れが発生してはならない。また,

衝撃を加えたとき,絶縁電線の引込みが困難となるか,又は布設した絶縁電線が引込み中に損傷するよう

な程度の変形があってはならない。 

JIS C 8461-1の10.2を,次に置き換える。 

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C 8461-22:2019  

10.2 圧縮試験 

自己復帰形電線管に関して,10.2.4,10.2.5,10.2.6,10.2.7及び10.2.8を次に置き換える。 

10.2.101 鋼製の当て金に,30±3秒後にJIS C 8461-1の表4に規定する値に達するように,圧縮荷重(N)

を一定の増分で加える。試料に初期外径の25〜50 %を圧縮する。 

例 初期外径が100 mmの場合は,外径が75〜50 mmになるように圧縮する。 

試料が初期外径の25 %未満しか圧縮されなかった場合は,更に一定の増分で圧縮荷重を加え,30±3秒

後に初期外径の30±3 %を圧縮し,そのときの荷重を測定する。 

新しい試料に30±3秒後に上で測定した荷重に達するように,一定の増分で圧縮荷重を加える。試料は

初期の外径の25〜50 %を圧縮する。 

荷重及び鋼製の当て金を取り除き,15分経過後に,試料の圧縮された部分の外径を再計測する。 

試験後,初期外径と圧縮した試料の外径との差が,試験前に計測した外径の10 %を超えてはならない。

また,試料に目視で認められるひび割れが生じてはならない。 

JIS C 8461-1の10.3.2を,次に置き換える。 

10.3.2 試料を冷蔵庫に入れ,その温度を±2 ℃の許容差でJIS C 8461-1の表1に規定する温度に保持する。 

試料が規定の温度に達するか,又は2時間後のうちいずれか長い方の時間が経過した後,各試料をJIS C 

8461-1の図2に示す鋼製の台の上に配置する。冷蔵庫から取り出して10秒間以内に,ハンマを,各試料

に1回落下させる。ハンマの質量及び落下高さは,JIS C 8461-1の表5の規定による。 

試験は,電線管附属品の最も弱い部分に行う。ただし,電線管接続口の端部から5 mm以内の箇所には

衝撃を加えない。電線管の各試料は,その長さの中央部に衝撃を加える。 

合成樹脂製可とう電線管の最低宣言温度の試験は,JIS C 8411に規定する取付け及び使用の最低温度と

する。 

合成樹脂製可とう電線管用附属品の最低宣言温度の試験は,JIS C 8412に規定する取付け及び使用の最

低温度とする。 

JIS C 8461-1の10.4を,次に置き換える。 

10.4 曲げ試験 

10.4.101 電線管は,図101に規定する器具による曲げ試験を行う。 

10.4.102 試験は6個の試料で行い,それぞれの長さは,次の値以上とする。 

a) 平滑電線管の場合,外径の30倍 

b) 波付き電線管の場合,外径の12倍 

3個の試料は常温で試験を行い,他の3個の試料はJIS C 8461-1の表1に従って,±2 ℃の許容差の輸

送時,使用時及び設置時の最低宣言温度で試験を行う。合成樹脂製可とう電線管のその温度は,JIS C 8411

の表2(温度による分類)の取付け及び使用の最低温度を最低宣言温度とする。合成樹脂製可とう電線管

用附属品のその温度はJIS C 8412の表2(温度による分類)の取付け及び使用の最低温度を最低宣言温度

とする。 

10.4.103 常温での試験では,図101に規定する曲げ試験器具に垂直に試料を固定する。手でゆっくりと

左へ90±5°の角度へ曲げ,垂直位置に戻し,右へ90±5°の角度へ曲げ,垂直位置へ戻す。この動作を更

に3回繰り返す。ただし,最後に垂直位置へ曲げ戻さない。曲げた位置で5分間保持し,その後,試料の

直線部分が鉛直面に対して45±5°の角度になるよう,一方の端を上方に,一方の端を下方に向けておく。 

C 8461-22:2019  

図101に規定する曲げ試験器具に固定した試料を,最低宣言温度±2 ℃の許容差の冷凍機に2時間入れ,

常温での試験と同じ試験を行う。 

試験後,試料に目視で認められるひび割れがなく,図102に規定する適切なゲージを初速を付けず通し

たとき,ゲージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

JIS C 8461-1の10.5を,次に置き換える。 

10.5 フレキシング試験 

JIS C 8461-1の10.5は,この規格では適用しない。 

JIS C 8461-1の10.6を,次に置き換える。 

10.6 屈曲変形試験 

JIS C 8461-1の10.6は,この規格では適用しない。 

JIS C 8461-1の10.7.3を,次に置き換える。 

10.7.3 JIS C 8461-1の10.7.3は,この規格では適用しない。 

11 電気的特性 

電気的特性は,JIS C 8461-1の箇条11によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の11.2を,次に置き換える。 

11.2 ボンディング試験 

電線管,電線管附属品及び管端電線管附属品の試料を,製造業者又は代表する販売業者の指示及び図103

に従って組み合わせ,据え付ける。無負荷電圧が12 V以下の交流電源から供給される周波数50〜60 Hz
で25 Aの電流を,組立品に6005

+秒間通電する。その後,図103に規定する点間の電圧降下分を測定し,

電流及び電圧降下分から抵抗値を計算する。 

抵抗値は,0.05 Ω以下でなければならない。 

電線管,電線管附属品及び管端電線管附属品との接続に特別な器具が必要となる場合は,電線管から保

護塗装を十分に取り除くか,又は製造業者若しくは代表する販売業者の指示に従って保護仕上げ材を取り

除く。 

12 温度特性 

温度特性は,JIS C 8461-1の箇条12によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の12.3を,次に置き換える。 

12.3 次に力を取り去り,すぐに,垂直に向けた試料に図102に規定する適切なゲージで初速を付けずに

通したとき,ゲージの質量だけで試料内を通過できなければならない。 

13 火災の危険 

火災の危険は,JIS C 8461-1の箇条13によるほか,次による。 

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C 8461-22:2019  

13.1.3.2.4のa)〜c)の上の段落を,次に置き換える。 

試料が着火しても次の全てを満足する場合,試料は試験に合格したものとみなす。ただし,耐水紙を除

いた電線管が,13.1.3.2の要求事項を満足する場合,電線管内部に施した耐水紙の燃焼及び炭化は,適否

の判定の対象としない。 

14 外的影響 

外的影響は,JIS C 8461-1の箇条14によるほか,次による。 

JIS C 8461-1の14.2.2.2を,次に置き換える。 

14.2.2.2 中保護の電線管及び電線管附属品は,14.2.2.2A〜14.2.2.2Dに規定する試験によって判定する。 

14.2.2.2の後に,次の14.2.2.2A〜14.2.2.2Dを追加する。 

14.2.2.2A 電気亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,カウリブタノール値35±5のホワイトス

ピリット,JIS K 8594に規定する石油ベンジン又は類似する化学薬品に浸せきした綿で清浄する。 

次に,これらを,0.75 %のヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム[K3Fe(CN)6]及び0.25 %ペルオキソ二硫酸

アンモニウム[(NH4)2S2O8]の水溶液中に完全に浸せきさせて,約0.1 %の量の浸透剤を,例えば,アルキ

ルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩を加える。 

溶液及び試料は,23 ℃±2 ℃の温度に維持する。 

各試料は,毎回,新しい溶液を用いて試験する。 
各試料は,5分05

+秒間浸せきした後,溶液から取り出し,空気中の周囲温度に放置して乾燥させる。上

記の試験が完了した後,各試料は,表面の1 cm2ごとに3個以上の青色の斑点が生じず,かつ,各斑点の

寸法は1.5 mm以下でなければならない。鋭いエッジ部,ねじ山,及び機械加工面のさびの痕跡,更にこ

すって取り除ける黄色の膜は,無視する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっきを施した電線管及び電線管附属品は,14.2.2.3に規定する試

験方法を適用する。ただし,浸せきの回数は,連続2回とする。 

注記 クロメート処理はめっきではない。 

14.2.2.2C 塗装を施した電線管及び電線管附属品は,試料から適切な長さを切り取って試験片とする。試

験には,JIS S 6006に規定するHの硬度の鉛筆を,図103Aに示すように,長さ方向に対して直角な平面

が得られるように削って用いる。 

鉛筆を試験面に対して約45°に保ちながら,図103Bに示す方向に線書きする。この線の長さは20 mm

以上で,線は3本以上とする。線書きのとき,鉛直方向に9.8 N以上の力を加える。 

試験後,各試料には,塗膜の破れ又はきずを生じてはならない。 

14.2.2.2D 14.2.2.2A〜14.2.2.2C以外の方法によって保護を施した電線管及び電線管附属品は,適切な長さ

の試料をとり,JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法によって試験を行う。試料に連続して8時間噴霧し,16時

間休止する操作を2回繰り返し,更に8時間噴霧を行ったとき,表面に膨れ,剝がれ,さびなどがあって

はならない。 

15 電磁両立性 

電磁両立性は,JIS C 8461-1の箇条15による。 

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10 

C 8461-22:2019  

 記号 

1 試料 
2 中心 
3 電線管の支え 
4 支持台 
 

メートル 

電線管の呼び 

曲げ半径r 

mm 

平滑電線管 

波付き電線管 

M6 

40 

20 

M8 

50 

25 

M10 

60 

30 

M12 

80 

40 

M16 

96 

48 

M20 

120 

60 

M25 

150 

75 

M32 

192 

96 

M40 

300 

160 

M50 

480 

200 

M63 

600 

252 

M75 

720 

300 

メートル電線管以外の曲げ半径rは,平滑電線管の場合,電線管の外径が40 mm未満では電線管外径の6倍以下,

電線管の外径が40 mm以上では電線管外径の9.5倍以下とする。また,波付き電線管の場合,電線管の外径が40 mm
未満では電線管外径の3倍以下,電線管の外径が40 mm以上では電線管外径の4倍以下とする。 

注記 この図は,寸法を示すためのものであって,設計を決めるものではない。 

図101−曲げ試験器具 

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11 

C 8461-22:2019  

製造業者又は代表する販売業者の示す電線管システムの最小
内径の80 % 
一種金属製可とう電線管,二種金属製可とう電線管,合成樹
脂製可とう管及びCD管の寸法は下表による。 

材質 

鋼(硬質で,研磨されており,角を僅かに丸めたもの) 

外径許容差 

005

.0

+

 mm 

長さの寸法許容差 

±0.2 mm 

表面粗さ 

0.01 mm 

単位 mm 

一種金属製可とう電線管 

二種金属製可とう電線管 

合成樹脂製可とう管 

CD管 

呼び 

呼び 

呼び 

13 

 8.40 

10 

 7.36 

14 

10.56 

15 

12.64 

12 

 9.12 

16 

12.16 

19 

16.58 

15 

11.28 

22 

16.72 

25 

20.32 

17 

13.28 

28 

21.36 

31 

25.36 

24 

19.04 

36 

26.72 

39 

30.48 

30 

23.44 

42 

30.56 

51 

40.64 

38 

29.68 

54 

39.04 

63 

50.80 

50 

39.28 

70 

51.60 

75 

60.96 

63 

50.08 

82 

59.36 

76 

60.80 

83 

64.80 

101 

80.16 

注記 この図は,寸法を示すためのものであって,設計を決めるものではない。 

図102−衝撃,曲げ及び耐熱試験後の電線管システムの最小内径確認用ゲージ 

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12 

C 8461-22:2019  

記号 
X=12±2(mm) 
1 3 mmの鋼製板 
2 追加のロックナット 
3 タップホール又は附属ねじのロックナットで締め付けた管端電線管附属品 
4 電線管 
5 カップリング又はコンビネーションカップリング 
6 ブッシング 

図103−ボンディング試験における電線管及び電線管附属品の組立 

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13 

C 8461-22:2019  

図103A−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験用鉛筆の削り方 

図103B−塗装を施した電線管及び電線管附属品の耐食性試験 

14 

C 8461-22:2019  

附属書A 

(規定) 

電線管システムの分類コード 

JIS C 8461-1の附属書Aを適用する。 

附属書B 

(規定) 

材料厚さ測定方法 

JIS C 8461-1の附属書Bを適用する。 

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15 

C 8461-22:2019  

附属書JA 

(参考) 

金属製の電線管及び電線管附属品, 

並びに非金属製の電線管及び電線管附属品の仕様 

表JA.1−一種金属製可とう電線管の要求事項 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類3(ミディアム) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2 (−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.4(曲げ試験)による。 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 

表JA.2−二種金属製可とう電線管の要求事項 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類3(ミディアム) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.4(曲げ試験)による。 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

温度特性 

箇条12による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表2 分類1(60 ℃) 
 加熱試験用の荷重:JIS C 8461-1 表8 分類3(ミディアム) 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 
 ビニル被覆した電線管に適用する。 

外的影響 

14.2(耐食性)による。 
 ビニル被覆した電線管には適用しない。 

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16 

C 8461-22:2019  

表JA.3−金属製のカップリング 

種類 

項目 

要求事項 

一種金属製可とう電
線管用のスプリット
カップリング 
 
一種金属製可とう電
線管用のコンビネー
ションカップリング 
 
二種金属製可とう電
線管用のコンビネー
ションカップリング
及びユニオンカップ
リング 
 
二種金属製可とう電
線管用のストレート
カップリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
 JIS C 0920のIPX5に対する保護 
  二種金属製可とう電線管(ビニル被覆)用の附属品に適用する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.4−金属製可とう電線管用のコネクタ 

種類 

項目 

要求事項 

一種金属製可とう電
線管用のコネクタ 
 
二種金属製可とう電
線管用のコネクタ 
 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
 JIS C 0920のIPX5に対する保護 
  二種金属製可とう電線管(ビニル被覆)用の附属品に適用する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

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17 

C 8461-22:2019  

表JA.5−金属製のブッシング 

種類 

項目 

要求事項 

二種金属製可とう電
線管用のブッシング 
(絶縁ブッシングも
含む。) 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.6−合成樹脂製等のブッシング 

種類 

項目 

要求事項 

二種金属製可とう電
線管用のブッシング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

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18 

C 8461-22:2019  

表JA.7−その他の電線管類又は可とう電線管の金属製の附属品 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表1 分類2(−5 ℃) 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.2(ボンディング試験)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 
 JIS C 0920のIPX5に対する保護 
  二種金属製可とう電線管(ビニル被覆)用の附属品に適用する。 
14.2(耐食性)による。 
 JIS C 8461-1 表10 分類2(中保護) 

表JA.8−合成樹脂製可とう管 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類3(ミディアム) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8411の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.4(曲げ試験)による。 
 最低宣言温度:JIS C 8411の表2の取付け及び使用の最低温度による。 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

温度特性 

箇条12による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表2 分類1(60 ℃) 
 加熱試験用の荷重:JIS C 8461-1 表8 分類3(ミディアム) 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

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19 

C 8461-22:2019  

表JA.9−CD管 

項目 

要求事項 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.2(圧縮試験)による。 
 圧縮荷重:JIS C 8461-1 表4 分類3(ミディアム) 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8411の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.4(曲げ試験)による。 
 最低宣言温度:JIS C 8411の表2の取付け及び使用の最低温度による。 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

温度特性 

箇条12による。 
 試験温度:JIS C 8461-1 表2 分類1(60 ℃) 
 加熱試験用の荷重:JIS C 8461-1 表8 分類3(ミディアム) 

表JA.10−合成樹脂製等のカップリング 

種類 

項目 

要求事項 

合成樹脂製可とう管用
のTSカップリング 
 
合成樹脂製可とう管送
りカップリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

CD管用のカップリング 
CD管用の送りカップリ
ング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

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20 

C 8461-22:2019  

表JA.10−合成樹脂製等のカップリング(続き) 

種類 

項目 

要求事項 

コンビネーションカッ
プリング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 
 CD管接続側には適用しない。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

表JA.11−合成樹脂製等のコネクタ 

種類 

項目 

要求事項 

合成樹脂製可とう管用
のコネクタ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

CD管用のコネクタ 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 
10.7(引張試験)による。 
 引張力:JIS C 8461-1 表6 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

background image

21 

C 8461-22:2019  

表JA.12−合成樹脂製可とう管用のブッシング 

種類 

項目 

要求事項 

合成樹脂製可とう管用
のブッシング 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

表JA.13−その他の電線管類又は可とう電線管の合成樹脂製等の附属品 

種類 

項目 

要求事項 

その他の電線管類又は
可とう電線管の合成樹
脂製等の附属品 

表示 

箇条7による。 

寸法 

箇条8による。 

構造 

箇条9による。 

機械的特性 

10.1(機械的強度)による。 
10.3(衝撃試験)による。 
 試験温度:JIS C 8412の表2の保管及び輸送の最低温度による。 
 衝撃試験値:JIS C 8461-1 表5 分類3(ミディアム) 

電気的特性 

11.1(電気的要求事項)による。 
11.3(耐電圧及び絶縁抵抗)による。 

火災の危険 

13.1.3(火災の延焼)による。 
 CD管用の附属品には適用しない。 

外的影響 

14.1(エンクロージャによる保護等級)による。 
 JIS C 0920のIP30に対する保護 

background image

22 

C 8461-22:2019  

附属書JB 

(参考) 

金属製の電線管及び金属製の電線管附属品の品名及び種類 

表JB.1−金属製電線管類 

品名 

種類 

一種金属製可とう電線管  一種金属製可とう電線管 

二種金属製可とう電線管 
 

二種金属製可とう電線管, 
ビニル被覆二種金属製可とう電線管 

表JB.2−金属製電線管類附属品 

品名 

種類 

金属製のカップリング 
 
 
 

一種金属製可とう電線管用のスプリットカップリング, 
一種金属製可とう電線管用のコンビネーションカップリング, 
二種金属製可とう電線管用のコンビネーションカップリング, 
二種金属製可とう電線管用のストレートカップリング, 
ユニオンカップリング 

金属製のコネクタ 
 

一種金属製可とう電線管用のコネクタ, 
二種金属製可とう電線管用のコネクタ 

金属製のブッシング 

二種金属製可とう電線管用のブッシング 

その他の電線管類又は
可とう電線管の金属製
の附属品 

− 

background image

23 

C 8461-22:2019  

附属書JC 

(参考) 

非金属製の電線管及び非金属製の電線管附属品の品名及び種類 

表JC.1−非金属製の電線管 

品名 

種類 

合成樹脂製可とう管 

合成樹脂製可とう管 

CD管 

CD管 

表JC.2−非金属製の電線管附属品 

品名 

種類 

合成樹脂製等のカップリング 
 

合成樹脂製可とう管用のTSカップリング, 
合成樹脂製可とう管送りカップリング, 
CD管用のカップリング, 
CD管用の送りカップリング, 
コンビネーションカップリング 

合成樹脂製等のコネクタ 
 

合成樹脂製可とう管用のコネクタ, 
CD管用のコネクタ 

合成樹脂製等のブッシング 

合成樹脂製可とう管用のブッシング 

その他の電線管類又は可とう電
線管の合成樹脂製等の附属品 

− 

background image

24 

C 8461-22:2019  

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8461-22:2019 電線管システム−第22部:プライアブル電線管システムの
個別要求事項 

IEC 61386-22:2002,Conduit systems for cable management−Part 22: Particular 
requirements−Pliable conduit systems 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.101 金属製の電線
管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.5の定義の“金属
だけで構成”を“主要構造部分を金
属材料で構成”に修正し,電線管と
附属品とを別々に定義するため,用
語を追加した。 

非金属材料の部品を用いたとき又
は表面処理に合成樹脂被覆を行っ
たとき,複合材料製の電線管シス
テムと解釈されないように,明確
にした。 
今後,IECに提案する。 

3.102 金属製の電線
管附属品 

− 

− 

追加 

3.103 非金属製の電
線管 

− 

− 

追加 

JIS C 8461-1の3.6の定義の“非金
属だけで構成”を“主要構造部分を
非金属だけで構成”に修正し,電線
管と附属品とを別々に定義するた
め,用語を追加した。 

金属製のねじ,ナットなどの部品
を用いたとき,複合材料製の電線
管システムと解釈されないよう
に,明確にした。 
今後,IECに提案する。 

3.104 非金属製の電
線管附属品 

− 

− 

追加 

3.105 金属製可とう
電線管 

− 

− 

追加 

主要構造部分を金属で構成した金
属製可とう電線管を追加した。 

我が国で流通している製品名を追
加した。 

3.106 合成樹脂製可
とう電線管 

− 

− 

追加 

主要構造部分を合成樹脂で構成し
た合成樹脂製可とう電線管を追加
した。 

3.107 合成樹脂製可
とう電線管用附属
品 

− 

− 

追加 

主要構造部分を合成樹脂で構成し
た合成樹脂製可とう電線管用の附
属品を追加した。 

3.108 呼び 

− 

− 

追加 

我が国で一般的に用いられている
電線管の識別表示(“呼び”)につい
て,用語を追加した。 

我が国では,電線管の識別表示に
ついて,“呼び”が一般的であるた
め,追加した。 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

background image

25 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.109 TS受け口 

− 

− 

追加 

合成樹脂製電線管と附属品の接続
口として用いられている用語を追
加した。 

我が国で使われている用語を追加
した。 

6 分類 

分類の下限 

JISとほぼ同じ 

変更 

6.1.1(耐圧縮性)の分類2,6.1.2(耐
衝撃性)の分類2,6.1.4(引張強度)
の分類2について,適用しないこと
とした。 

機械的特性に関する分類につい
て,我が国で流通している製品よ
りも下位にある分類を適用しない
こととした。 

7 表示及び
説明書 

7.1.2 電線管システ
ムの互換性 

7.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示してもよいとし
た。 

7.1.3 輸送,保管,
設置及び使用の情
報 

7.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

“必要に応じて(自身の印刷物に記
載する。)”を追加した。また,表示
を行う業者として,代表する販売業
者を追加した。 

我が国の電線管の設置及び使用は
電気設備の技術基準に基づいてお
り,業者が個別に準備していない
ため,必要に応じて対応すること
とした。また,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 

7.1.101 表示間隔及
び表示項目 

7.1.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示間隔を1 m以下ごととし,技術
的に不可能な場合は,管端にラベル
表示を行い,包装にも表示すること
とした。また,表示項目を7.1 a),
7.1 b)及び7.1.2とした。 
さらに,合成樹脂製可とう電線管の
輸送及び保管の下限温度範囲が−
25 ℃のものは表示するとした。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
の表示項目に合わせた。 
表示間隔が約1 mごとで最大3 m
であったが,我が国で流通してい
るプライアブル電線管のほとんど
が電気用品の技術基準解釈別表第
二であるため,それに合わせた。 
今後,IECに提案する。 

7.1.102 最小内径及
び分類 

7.1.102 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示を行う業者として,代表する販
売業者を追加した。 

代表する販売業者が明示してもよ
いとした。 

7.2 電線管附属品の
表示項目 

7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示項目を7.1 a),7.1 b)及び7.1.2
とした。合成樹脂製可とう電線管用
附属品の輸送及び保管の下限温度
範囲が−25 ℃のものは表示すると
した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
の表示項目に合わせた。 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

background image

26 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示及び
説明書 
(続き) 

7.3 延焼性表示 

7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

延焼性の表示をIEC 60417-6180の
延燃マーク又は文字で延焼性又は
自己消火性を表示することとし,表
示方法は7.1.101及び7.2に合わせ
た。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で延焼マーク表示が追加さ
れたため追加した。また,電気用
品の技術基準解釈別表第二の表示
項目に延焼性又は自己消火性なし
の表示を要求事項に合わせた。 
この条件を今後,IECに提案する。 

7.6 表示の耐久性 

7.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

試薬として,JIS K 8594に規定する
石油ベンジンを追加した。 

我が国で,石油スピリットが入手
困難であるため,電線管の他の規
格で使用実績がある,石油ベンジ
ンを追加した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

8 寸法 

8.1 ねじ及び外径 

8.1 

JISとほぼ同じ 

変更 
 

厚鋼電線管及び薄鋼電線管用の接
続用のねじに,JIS C 8305を追加し
た。また,外径の寸法にJIS C 8309
及びJIS C 8411を追加した。また,
適切なJIS又はIEC規格が存在す
る場合を追加した。 
適否は,適用する規格の測定方法に
よって判定するとした。 

我が国の流通の影響を与えないよ
うにするため,電線管のJISを追
加した。 

8.2 附属品のねじ長
さ及び最大挿入
径・最小挿入長さ 

8.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

最大挿入径・最小挿入長さについ
て,“管端電線管附属品を除く”を
追加した。 

引張強度を明示している場合,附
属品同様に管端電線管附属品も除
くことを明確化した。 
この条件を今後,IECに提案する。 
我が国の実態を考慮し,代表する
販売業者が明示してもよいとし
た。 

 
 
 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

background image

27 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 寸法 
(続き) 

表101 ねじ長さ 

表101 

JISとほぼ同じ 

変更 

電線管の呼びに“M”,“G”,“C”
を追加した。呼び別にねじ長さを追
加した。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。また,我が国で普
及している附属品の寸法を追加し
た。 

表102 最大挿入径
及び最小挿入長さ 

表102 

JISとほぼ同じ 

変更 

メートル電線管,合成樹脂製可とう
管,CD管,一種金属製可とう電線
管,二種金属製可とう電線管,二種
金属製可とう電線管(ビニル被覆)
ごとの寸法を規定し,メートル電線
管以外の電線管に対して,JIS C 
8309及びJIS C 8411の寸法を追加
した。 

我が国で普及している電線管の種
類及び呼び並びに最大挿入径及び
最小挿入長さを追加した。 

8.2A TS受け口寸法 

− 

− 

追加 

“先端,奥部及び深さの寸法は,JIS 
C 8432による。”とした。 

我が国で流通しているTS受け口
をもつ合成樹脂製電線管附属品は
接着剤によって電線管と接続固定
を行うが,接続強度を担保するた
めに,JIS C 8432の寸法を採用し
た。また,対応国際規格にもTS
受け口の寸法規定がないので追加
した。 

9 構造 

9.2 ねじなし電線管
の小ねじ 

9.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

再利用できないねじを用いたねじ
止め方式を使用する附属品におい
て,製造業者又は代表する販売業者
が引張強度を公表しているものは,
この細分箇条の適用を除外した。 

我が国では,ねじなし電線管の接
続に,再利用できないねじ(トル
クビス)を多く用いており,これ
を使用できるようにした。ただし,
ねじ山の耐久試験を適用できない
ため,製造業者又は代表する販売
業者が引張強度を明示するものに
限定した。 
この条件を今後,IECに提案する。 

 
 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

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28 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10 機械的
特性 

10.1.2 施工方法 

10.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

電気設備の技術基準を追加した。 

我が国では,電線管の施工方法は
電気設備の技術基準を基に施工さ
れるため,追加した。 

10.3.2 試験方法 

10.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験は,試料を冷蔵庫から取り出し
てから試験の完了まで,10秒間以
内に行うことを要求した。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で変更されたため追加し
た。 

10.4.102 曲げ試験
の試験温度 

10.4.102 

JISとほぼ同じ 

変更 

合成樹脂製可とう電線管の最低宣
言温度の試験はJIS C 8411に規定
する取付け及び使用の最低温度を
適用した。また,合成樹脂製可とう
電線管用附属品の最低宣言温度の
試験はJIS C 8412に規定する取付
け及び使用の最低温度を適用した。 

試験温度を我が国のJISに合わせ
た。 

10.4.103 常温及び
最低宣言温度での
曲げ試験 

10.4.103 

JISとほぼ同じ 

変更 

最低宣言温度を追加した。 

合成樹脂製電線管関連の各種規格
では,最低宣言温度が輸送,保管
温度を使用しており,これを採用
した。 

11 電気的
特性 

11.2 ボンディング
試験 

11.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験対象に電線管附属品及び管端
電線管附属品を追加した。 
 
 
 
 
 
組合せを指示する者に代表する販
売業者を追加した。 

図103で電線管附属品の試験方法
の記載があり,電線管附属品も試
験対象と分かるが,試験対象を明
確にするため電線管附属品を明記
し,電気的接続が必要な管端電線
管附属品を追加した。 
今後,IECに提案する。 
使用者が明示内容を把握しやすい
ことを考慮し,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 

 
 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

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29 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

13 火災の
危険 

13.1.3.2.4 耐水紙の
適否の判定 

13 

JISとほぼ同じ 

変更 

耐水紙を除いた電線管が要求事項
を満足している場合,電線管内部に
施した耐水紙の燃焼及び炭化は,適
否の判定の対象としないとした。 

我が国で普及している金属製可と
う電線管の耐水紙は温度特性の試
験によって炭化することがある
が,性能及び安全に問題がないた
め無視することとした。 
この条件を今後,IECに提案する。 

14 外的影
響 

14.2.2.2 中保護の電
線管及び電線管附
属品の耐食性試験 

14.2.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

中保護の電線管及び電線管附属品
の耐食性試験を細分化するため,
14.2.2.2A〜14.2.2.2.Dの細分箇条を
追加した。 

IEC 

61386-1:2008/Amendment 

1:2017で変更されたため,変更し
た。 

14.2.2.2A 電気亜鉛
めっきの試験方法 

14.2.2.A 

JISとほぼ同じ 

追加 

電気亜鉛めっきを施した電線管及
び電線管附属品の試験方法を追加
した。 
JIS K 8594に規定する石油ベンジ
ン又は類似する化学薬品の使用を
認めた。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種の電線管規格に整合させ
た。 
また,電線管の他の規格で使用実
績がある試薬を追加した。 
これらの条件を今後,IECに提案
する。 

14.2.2.2B 乾式亜鉛
めっき,溶融亜鉛め
っきの試験方法 

− 

− 

追加 

乾式亜鉛めっき又は溶融亜鉛めっ
きを施した電線管及び電線管附属
品の試験方法を,14.2.2.3に規定す
る試験方法とし,浸せき回数を連続
2回とした。 

14.2.2.2Aの試験は,電気亜鉛めっ
きの試験方法であり,乾式亜鉛め
っき及び溶融亜鉛めっきの製品で
は溶剤に反応せず試験ができない
ため,我が国で,従来から採用し
ている14.2.2.3の試験方法で浸せ
き回数を減らした方法を適用し
た。 

 
 
 
 
 
 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

background image

30 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

14 外的影
響(続き) 

14.2.2.2C 塗装の試
験方法 

− 

− 

追加 

塗装を施した電線管及び電線管附
属品の試験方法を,鉛筆を試験面に
対して約45°に保ちながら,20 mm
以上で,3本以上の線書きをし,評
価する方法とした。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
及び各種電線管のJISに整合させ
た。 
これらの条件を今後,IECに提案
する。 

14.12.2.2D それ以
外の試験方法 

− 

− 

追加 

JIS Z 2371の塩水噴霧試験方法を
追加した。 

図101 

曲げ試験器具 

図101 

JISとほぼ同じ 

変更 

電線管の呼びを追加した。 
 
メートル電線管以外の曲げ半径r
は,外径が40 mm未満の平滑電線
管では電線管外径の6倍以下,外径
が40 mm以上の平滑電線管では9.5
倍以下とした。また,外径が40 mm
未満の波付き電線管の曲げ半径r
は電線管外径の3倍以下,外径が
40 mm以上の波付き電線管の曲げ
半径rは4倍以下とした。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。 
我が国で従来から採用している規
定を追加した。 

図102 

最小内径確認用ゲ
ージ 

図102 

JISとほぼ同じ 

変更 

電線管の呼びを追加した。 
 
電線管システムの最小内径を示す
者に,代表する販売業者を追加し
た。 
一種金属製可とう電線管,二種金属
製可とう電線管,合成樹脂製可とう
管及びCD管のゲージ寸法表を追
加した。 

我が国で流通している電線管の呼
びに変更した。 
使用者が明示内容を把握しやすい
ことを考慮し,代表する販売業者
が明示してもよいとした。 
我が国の独自規格のJIS C 8305及
びJIS C 8430に整合させ,利用者
利益のため追加した。 

 
 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9

background image

31 

C 8461-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

図103 

ボンディング試験
における電線管及
び電線管附属品の
組立 

図103 

JISとほぼ同じ 

変更 

附属品を配管の中間部及び管端部
に使用する場合の試験方法の図及
び名称を追加した。 

附属品を配管の中間部及び管端部
に使用する場合の試験方法の明確
化。 
今後,IECに提案する。 

図103A 

鉛筆の削り方 

− 
 

− 

追加 

鉛筆硬度試験に用いる,鉛筆の削り
方の図を追加した。 

試験方法を明確にするため,電気
用品の技術基準解釈別表第二及び
各種の電線管規格の図を追加し
た。 

図103B 

鉛筆硬度試験方法 

− 

− 

追加 

試験の方法の図を追加した。 

附属書JA 
(参考) 

金属製の電線管及
び電線管附属品,並
びに非金属製の電
線管及び電線管附
属品の仕様 

− 

− 

追加 

製品別に仕様一覧を追加した。 

利用者利益を考慮して,製品別に
最低限の製品仕様をまとめて記載
した。この仕様は,電気用品の技
術基準解釈別表第二を基礎に選定
し,仕様を満足すれば電気用品の
技術基準に適合するように記載し
た。 

附属書JB 
(参考) 

金属製の電線管及
び金属製の電線管
附属品の品名及び
種類 

− 

− 

追加 

品名及び種類を追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
とこの規格で使用している製品名
が異なるため,一覧にした。 

附属書JC 
(参考) 

非金属製の電線管
及び非金属製の電
線管附属品の品名
及び種類 

− 

− 

追加 

品名及び種類を追加した。 

電気用品の技術基準解釈別表第二
とこの規格で使用している製品名
が異なるため,一覧にした。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61386-22:2002,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 8

4

6

1

-2

2

2

0

1

9