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C 8282-1:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 8 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 8 

6 定格······························································································································· 9 

7 分類······························································································································· 9 

8 表示······························································································································ 11 

9 寸法検査························································································································ 13 

10 感電に対する保護 ·········································································································· 15 

11 接地接続の手段 ············································································································· 17 

12 端子及び終端 ················································································································ 19 

13 固定形コンセントの構造 ································································································· 29 

14 プラグ及び可搬形コンセントの構造 ·················································································· 34 

15 インターロックされたコンセント ····················································································· 40 

16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性 ··············································································· 40 

17 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 43 

18 接地極の動作 ················································································································ 44 

19 温度上昇 ······················································································································ 44 

20 遮断容量 ······················································································································ 46 

21 通常操作 ······················································································································ 48 

22 プラグを引き抜くために必要な力 ····················································································· 49 

23 可とうケーブル及びその接続 ··························································································· 52 

24 機械的強度 ··················································································································· 57 

25 耐熱性 ························································································································· 64 

26 ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 66 

27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離······································ 68 

28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ····························································· 69 

29 耐腐食性 ······················································································································ 71 

30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験 ····················································································· 72 

附属書A(規定)工場で配線される可搬形アクセサリの安全に関する日常試験 

  (感電防止及び正しい極性) ·························································································· 107 

附属書B(規定)試験に必要な試験品の数··············································································· 109 

附属書C(参考)代替グリッピング試験 ················································································· 111 

C 8282-1:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書D(規定)可搬形コンセントに組み込んだスイッチ ························································· 112 

附属書E(参考)IEC 60884-1をIEC 60228,IEC 60998及びIEC 60999に 

  将来,整合させるための計画された変更点 ········································································ 113 

参考文献 ··························································································································· 128 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 129 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

配線システム工業会(JEWA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって,JIS C 8282-1:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8282の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8282-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8282-2-1 第2-1部:ヒューズ付きプラグの個別要求事項 

JIS C 8282-2-2 第2-2部:機器用コンセントの個別要求事項 

JIS C 8282-2-3 第2-3部:固定配線用のインターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要

求事項 

JIS C 8282-2-5 第2-5部:アダプタの個別要求事項 

JIS C 8282-2-6 第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項 

JIS C 8282-2-11 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項 

日本工業規格          JIS 

C 8282-1:2019 

家庭用及びこれに類する用途のプラグ及び 

コンセント−第1部:一般要求事項 

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- 

Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60884-1,Amendment 1(2006)及びAmendment 2

(2013)を基に作成した日本工業規格であるが,我が国の配電事情などを考慮したため,技術的内容を変

更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,家庭用及びこれに類する用途の交流専用プラグ及び固定形コンセント又は可搬形コンセン

トで,定格電圧が50 Vを超え440 V以下,定格電流が32 A以下の接地極付き又は接地極なしで,屋内用

又は屋外用のものについて規定する。 

この規格は,JIS C 60364(規格群)の規定による施設で使用する固定形コンセントに適用する。 

ねじなし端子付固定形コンセントの定格電流は,最大16 Aとする。 

この規格は,埋込形取付ボックスには適用しないが,コンセントの試験に必要である露出形取付ボック

スに対しては,関係する規定だけを適用する。 

注記1 取付ボックスの一般要求事項は,JIS C 8462-1に規定されている。 

この規格は,電源コードセットの一部となるプラグ及び延長コードセットの一部となるプラグ並びに可

搬形コンセントに適用する。また,関連する機器の規格に特に規定がない限り,機器の部品であるプラグ

及びコンセントにも適用する。 

電気回路の制御機能を付加した接続器に組み込むスイッチは,JIS C 8281-2-1も適用する。 

この規格は,次のものには適用しない。 

− 工業用プラグ,コンセント及びカプラ 

− 機器用カプラ 

− 特別低電圧(ELV)のプラグ及び固定形コンセント又は可搬形コンセント 

注記2 特別低電圧(ELV)の値は,JIS C 60364-4-41に規定されている。 

− ヒューズ又は自動スイッチなどの付いた固定形コンセント 

注記3 パイロットランプ付きコンセントは,パイロットランプが関連する規格の規定を満足して

いればよい。 

この規格の規定を満足するプラグ及びコンセントは,通常40 ℃を超えず,24時間の平均が35 ℃を超

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えず,下限値が−5 ℃の周囲温度で使用に適することが望ましい。 

注記4 この規格の規定を満足するコンセントは,周囲温度が35 ℃を超えない場所及び条件で使用

する機器に組み込み,又は取り付けるものだけに適している。 

船舶,車両及びそれに類する場所などの特別な条件が支配する場所及び爆発が発生しやすい場所におい

ては,特別な構造が要求されることもある。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60884-1:2002,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: General 

requirements,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2013(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:1979,Method for determining the comparative and the proof tracking 

indices of solid insulating materials under moist conditions 

JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V 

JIS C 4526(規格群) 機器用スイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 61058 (all parts),Switches for appliances 

JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1,Switches for appliances−Part 1: General requirements 

JIS C 8281(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ 

注記 対応国際規格:IEC 60669 (all parts),Switches for household and similar fixed electrical 

installations 

JIS C 8281-2-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第2-1部:電子スイッチの

個別要求事項 

JIS C 8282-2-11 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第2-11部:引掛形などの接

続器の個別要求事項 

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JIS C 8300 配線器具の安全性 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)

試験方法(試験記号:Db) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat, 

cyclic (12 h + 12 h cycle) 

JIS C 60068-2-31 環境試験方法−電気・電子−第2-31部:落下試験及び転倒試験方法(試験記号:

Ec) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-31,Environmental testing−Part 2-31: Tests−Test Ec: Rough handling 

shocks, primarily for equipment-type specimens 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests 

JIS C 60364(規格群)建築(低圧)電気設備 

JIS C 60695-2-10:2004 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire Hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products 

JIS C 60695-2-12:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI) 

JIS C 60695-2-13:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT) 

JIS Z 8051 安全側面−規格への導入指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 51,Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards 

IEC 60050-151:2001,International Electrotechnical Vocabulary−Part 151: Electrical and magnetic devices 

IEC 60050-442:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 442: Electrical accessories 

IEC 60050-826:1982,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations of buildings 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60423:1993,Conduits for electrical purposes−Outside diameters of conduits for electrical installations 

and threads for conduits and fittings 

IEC 61140:1997,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment 

用語及び定義 

この規格で用いる用語及び定義は,IEC 60050-151の定義によるほか,次による。 

注記1 用語“電圧”及び“電流”を使用する場合には,特に規定がない限り,実効値を意味してい

る。 

注記2 この規格を通じ,用語“接地”は“保護接地”を意味している。 

注記3 用語“アクセサリ”は,プラグ及びコンセントを含む一般的な用語として使用している。用

語“可搬形アクセサリ”は,プラグ及び可搬形コンセントを含む。アクセサリの使用の例を,

図1 a)に示す。 

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注記4 この規格を通して用語“コンセント”は,一つのタイプ又は他のタイプを指定する場合を除

き,固定形及び可搬形の両方を含む。 

3.1 

プラグ(plug) 

コンセントの刃受にかん(嵌)合するように設計されたピンをもち,普通の人々による頻繁な使用を意

図したアクセサリ。このアクセサリには,1本の可とうケーブルの電気的接続及び機械的保持をする手段

が組み込まれている。 

注記 照明用チェーン(JIS C 8105-2-20参照)のような特別な目的のため,2本又は3本の単線心線

からなるケーブルもプラグと接続することができる。 

3.2 

コンセント(socket-outlet) 

プラグのピンにかん合するように設計された刃受をもち,普通の人々による頻繁な使用を意図したアク

セサリ。また,ケーブルの接続用の端子又は永久固定用端子をもっている。 

3.3 

固定形コンセント(fixed socket-outlet) 

固定した配線に接続するコンセント。 

3.4 

可搬形コンセント(portable socket-outlet) 

1本の可とうケーブルに接続するか又は一体になっており,電源に接続する場合,ある場所からその他

の場所に容易に動かすことができるコンセント。 

3.5 

マルチコンセント(multiple socket-outlet) 

二つ以上のコンセントの組立品。 

注記 例を,図1 b)に示す。 

3.6 

機器用コンセント(socket-outlet for appliances) 

機器に組み込むか又は機器に固定するコンセント。 

3.7 

電線交換形プラグ又は電線交換形可搬形コンセント(rewirable plug or rewirable portable socket-outlet) 

可とうケーブルが取替え可能な構造のアクセサリ。 

3.8 

電線非交換形プラグ又は電線非交換形可搬形コンセント(non-rewirable plug or non-rewirable portable 

socket-outlet) 

アクセサリの製造業者が可とうケーブルと接続して組み立てた完全なユニットを成形する構造のアクセ

サリ(14.1も参照)。 

3.9 

一体成形アクセサリ(moulded-on accessory) 

製造業者が可とうケーブルの端子接続部及びあらかじめ組み立てた部品の周囲に成形する絶縁材料によ

って完成する,電線非交換形のアクセサリ[IEC 60050-442 (IEV) 442-01-14,修正]。 

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3.10 

取付ボックス(mounting box) 

固定形コンセントを取り付けるために,埋込用又は露出用で,壁,床又は天井の内部若しくは表面に設

置するボックス。 

3.11 

電源コードセット(cord set) 

電源に電気機器を接続するため,1本の可とうケーブルに,1個のプラグ及び1個の単一コネクタを付け

た組立品。 

3.12 

延長コードセット(cord extension set) 

1本の可とうケーブルに,1個のプラグ及び1個の単一又は複数の可搬形コンセントを付けた組立品。 

3.13 

端子(terminal) 

外部導体が再使用できる電気的接続のための絶縁した又は絶縁していない接続器具。 

3.14 

終端(termination) 

外部導体を再使用しない電気的接続のための絶縁した又は絶縁していない接続器具。 

3.15 

締付ユニット(clamping unit) 

導体の機械的締付及び電気的接続に必要な端子の部分又は部品。 

3.16 

ねじ形端子(screw-type terminal) 

直接又は間接的に種々のねじ又はナットで,1本の導体の接続及び分離,又は2本以上の導体の相互接

続及びその後の分離ができる端子。 

3.17 

ピラー端子(pillar terminal) 

導体を,穴又は空洞に差し込み,そこで単数又は複数のねじの先端部で締め付けるねじ形端子。締付圧

力は,ねじの先端部で直接与えるか,又はねじの先端部によって圧力が加わる中間締付部品を通じて加え

てもよい。 

注記 ピラー端子の例を,図2に示す。 

3.18 

ねじ端子(screw terminal) 

導体を,ねじの頭の下で締め付けるねじ形端子。締付圧力は,ねじの頭によって直接加えるか,又はワ

ッシャ,締付板若しくは広がり防止器具といった中間部品を通じて加えてもよい。 

注記 ねじ端子の例を,図3に示す。 

3.19 

スタッド端子(stud terminal) 

導体を,ナットの下で締め付けるねじ形端子。締付圧力は,適切な形状のナットで直接加えるか,又は

ワッシャ,締付板,広がり防止器具などの中間部品を介して加えてもよい。 

注記 スタッド端子の例を,図3に示す。 

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3.20 

サドル端子(saddle terminal) 

導体を,サドルの下で2本以上のねじ又はナットによって締め付けるねじ形端子。 

注記 サドル端子の例を,図4に示す。 

3.21 

マントル端子(mantle terminal) 

導体を,ナットによってねじ付きスタッドの溝のベースに対して締め付けるねじ形端子。導体は,ナッ

トの下に適切に形成されたワッシャ,又はナットがキャップナットである場合には中央のペグ若しくはナ

ットから溝の中の導体に圧力を伝達するのに有効な同等の手段によって締め付ける。 

注記 マントル端子の例を,図5に示す。 

3.22 

ねじなし端子(screwless terminal) 

非可とう(単線又はより線)導体又は可とう導体の接続及び分離,又は2本以上の導体の相互接続及び

分離ができる接続端子。接続は,導体の絶縁材料を除去する以外,特別な準備をせずに,ばね,エッジ,

偏心又はコーン形で行う。 

3.23 

転造ねじ(thread-forming screw) 

ねじ込むことによって材料を変形させてねじ山を形成する,連続したねじ山をもつねじ。 

注記 転造ねじの例を,図6に示す。 

3.24 

切削ねじ(thread-cutting screw) 

ねじ込むことによって材料を除去してねじ山を形成する,不連続のねじ山をもつねじ。 

注記 切削ねじの例を,図7に示す。 

3.25 

定格電圧(rated voltage) 

スタンダードシートがある場合は,そこに規定する電圧で,製造業者がプラグ又はコンセントに指定し

た電圧。 

3.26 

定格電流(rated current) 

スタンダードシートがある場合は,そこに規定する電流をいい,製造業者がプラグ又はコンセントに指

定した電流。 

3.27 

シャッタ(shutter) 

プラグを引き抜くとき,自動的に少なくともコンセントの充電部の刃受を覆うように配置したコンセン

トに組み込む可動部。 

3.28 

形式試験(type test) 

設計が指定した仕様書を満足することを確かめるために,一つ又はそれ以上の器具について行う試験。 

3.29 

日常試験(routine test) 

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器具が指定基準を満足していることを確かめるために,製造中又は製造後にそれぞれの器具について行

う試験。 

3.30 

ベース(base) 

刃受を支持する,コンセントの部分。 

3.31 

充電部(live part) 

通常使用において通電することを意図する導体又は導電部。中性導体は含むが,慣習としてPEN導体は

含まない。[IEC 60050-826 (IEV) 826-03-01] 

3.32 

ケーブル止め(cable anchorage) 

引張り,押し及びねじりの力から,取り付けた可とうケーブルの位置ずれを制限する能力をもつアクセ

サリの一部。 

3.33 

主要部分(main part) 

ベースと他の部品とで構成する組立品。この組立品は,製造の後いかなるときでも分解を意図しない。 

3.34 

グロメット(grommet) 

挿入口部において,ケーブル又は電線管の支持及び保護に用いる部品。 

注記1 グロメットは,水分又は汚染物の侵入を防いでもよい。 

注記2 グロメットの例を,図45に示す。 

3.35 

挿入口メンブレン(entry membrane) 

挿入口部で,ケーブル又は電線管の支持及びケーブルの保護に用いるアクセサリの部品又は一体部分。 

注記1 挿入口メンブレンは,水分又は汚染物の侵入を妨いでもよい。また,グロメットの一部でも

よい。 

注記2 メンブレン(薄膜)の例を,図45に示す。 

3.36 

保護メンブレン(protecting membrane) 

通常使用で貫通することを意図しておらず,更に水又は固形物の侵入に対して防護を提供すること,及

び/又はアクセサリの操作を許すように意図したアクセサリの部品又は一体部分。 

注記 メンブレン及びグロメットの例を,図45に示す。 

3.36A 

接地端子 

この規格の適用範囲内のアクセサリを接地するために備えた接地線接続用の端子。 

3.36B 

外部接地端子 

クラス0I機器の接地線を接続するために,固定形コンセントの外部(取付状態で可触となる箇所)に取

り付けた保護接地端子。 

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一般要求事項 

アクセサリ及び露出形取付アクセサリのボックスは,通常の使用時にその性能が信頼でき,JIS Z 8051

に規定するように,危険(リスク)を許容できるレベルに引き下げることによって,安全性を達成するよ

うに設計し,組み立てなければならない。 

適否は,関連する要求事項及び規定する試験を満足しているかどうかによって判定する。 

試験に関する一般注意事項 

5.1 

試験は,該当する場合,この規格の規定を満足しているかを検証するために行う。 

試験は,次のとおりとする。 

− 形式試験は,各アクセサリを代表する試験品で行う。 

− 日常試験は,この規格に従って製造したそれぞれのアクセサリに対し,適用できる場合に行う。 

次の5.2〜5.5は形式試験に,5.6は日常試験に適用する。 

5.2 

特に規定がない場合,試験品は,納入された状態で,通常の使用状態において試験する。 

電線非交換形アクセサリは,納入された可とうケーブルの形式及び寸法で試験する。電源コードセット

若しくは延長コードセットに組み込まれていない,又は器具の部品でないアクセサリは,1 m以上の可と

うケーブルを試験のために接続する。 

電線非交換形マルチコンセントは,付いている可とうケーブルで試験を行う。 

認められたスタンダードシートのいずれをも満たさないコンセントは,対応するボックスに取り付けて

試験する。 

外郭を完成するために対応するボックスを必要とするコンセントは,ボックス付きで試験する。 

端子,カバー及びカバープレートの固定ねじは,特に規定がない限り表6に規定する値の3分の2に等

しいトルクで締め付ける。 

5.3 

特に規定がない限り,試験は15〜35 ℃の周囲温度でこの規格の項目の順に行う。 

疑義がある場合,試験を20±5 ℃の周囲温度で行う。 

プラグ及びコンセントは,別々に試験する。 

中性線がある場合,これは極として取り扱う。 

5.4 

3個の試験品について,全ての関連試験を行う。10.6の試験のために,追加の試験品3個が必要とな

る。 

12.3.11の試験では,全部で5個以上のねじなし端子をもつコンセントの追加の試験品が必要となる。 

12.3.12の試験では,コンセント3個の追加の試験品が必要となる。各試験品について1個の締付ユニッ

トを試験する。 

13.22及び13.23の試験のそれぞれについて,分離したメンブレン又はメンブレンを組み込んだアクセサ

リの追加の試験品3個が必要となる。 

電線非交換形アクセサリでは,23.2及び23.4の試験に6個の追加の試験品が必要となる。 

箇条20及び箇条21の試験では,更に追加の試験品が必要となることがある(箇条20,箇条21及び図

43参照)。 

24.10の試験には,3個の追加の試験品が必要となる。 

箇条28の試験には,3個の追加の試験品が必要となる場合がある。 

注記 試験に必要な試験品数を示した表を,附属書Bに示す。 

5.5 

提出された試験品を用いて関連する全ての試験を行い,全ての試験に合格すれば要求事項を満足し

background image

C 8282-1:2019  

ていることになる。 

一つの試験品が,不適切な組立又は製造によってある試験に合格しない場合,別のセットの試験品でそ

の試験及び試験結果に影響を与えた可能性のある試験を繰り返し,それに続く試験を規定の順序で行い,

これらの試験で全ての試験品が要求事項を満足しなければならない。 

注記 申請者は,1個の試験品が不合格の場合に必要となる予備の試験品セットを5.4で規定する試験

品セットと併せて提出することができる。試験を行う側は追加の試験品の要求をせずに追加試

験を予備の試験品について行い,更に不合格がでた場合にだけ要求事項を満足しないことにな

る。予備の試験品が初めに試験品と同時に提出されない場合,1個の試験品の不合格によって

要求事項を満足しないことになる。 

5.6 

日常試験は,附属書Aで規定する。 

定格 

6.1 

JIS C 8300の附属書Eに規定する寸法のアクセサリに対しては,極配置と定格電圧及び定格電流と

の組合せは,JIS C 8300の表E.4,表E.5及び表E.6による。その他のアクセサリは,表1に規定するタイ

プ(極数)にある定格電圧及び定格電流をもつものが望ましい。 

表1−タイプ(極数)と定格との望ましい組合せ 

タイプ(極数) 

定格電圧 

定格電流 

2P(電線非交換形プラグだけ) 

130又は250 

2.5 

2P(プラグだけ) 

130又は250 

2P 
2P+

130又は250 

10 
13 
16 
32 

2P+

3P+

3P+N+

440 

10 
13 
16 
32 

注記 標準化された値及び現存するシステムの極配置は,IEC/TR 60083に報告がある。 

6.2 

延長コードセットの場合,可搬形コンセントの定格電流はプラグの定格電流以下であり,かつ,定

格電圧はプラグの定格電圧以上でなければならない。 

適否は,表示の目視検査によって判定する。 

分類 

7.1 

アクセサリの分類 

7.1.1 

アクセサリは,JIS C 0920に規定する危険な部分への接近,及び固体異物の侵入による有害な影響

に対する保護等級によって分類する。 

7.1.2 

アクセサリは,JIS C 0920に規定する水の浸入による有害な影響に対する保護等級によって分類す

る。 

7.1.3 

接地装置による分類 

接地装置による分類は,次による。 

10 

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− 接地極のないアクセサリ 

− 接地極のあるアクセサリ 

7.1.4 

ケーブル接続方法による分類 

ケーブル接続方法による分類は,次による。 

− 電線交換形アクセサリ 

− 電線非交換形アクセサリ 

7.1.5 

端子の種類による分類 

端子の種類による分類は,次による。 

− ねじ形端子をもつアクセサリ 

− 非可とう導体専用のねじなし端子をもつアクセサリ 

− 非可とう導体用及び可とう導体用のねじなし端子をもつアクセサリ 

− 単線専用のねじなし端子をもつアクセサリ 

注記1 “可とう導体”とは“集合より線”を示し,“非可とう導体”とは“単線”及び“より線”(同

心より線・円形圧縮より線)を示す。 

注記2 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

7.2 

コンセントの分類 

7.2.1 

感電に対する保護等級による分類 

コンセントは,通常の使用状態に取り付けたときの感電に対する保護等級によって次のとおり分類する。 

a) 通常の保護度をもつ(10.1参照) 

b) より高い保護度をもつ(10.7参照) 

注記 より高い保護度をもつコンセントは,シャッタ付きでもシャッタなしでもよい。 

7.2.2 

シャッタの有無による分類 

コンセントは,シャッタの有無によって次のとおり分類する。 

a) シャッタなしコンセント 

b) シャッタ付きコンセント(10.5参照) 

注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

7.2.3 

コンセントの使用方法及び/又は取付方法による分類 

コンセントは,使用方法及び/又は取付方法によって次のとおり分類する。 

a) 露出形 

b) 埋込形 

c) 半埋込形 

d) パネル形 

e) 額縁形 

f) 

可搬形 

g) 卓上形(単一又は複数) 

h) 床埋込形 

i) 

機器形 

7.2.4 

施工方法による分類 

コンセントは,設計の結果としての施工方法によって次のとおり分類する。 

a) カバー又はカバープレートの取外しが,電線を動かさずにできる固定形コンセント(デザインA) 

11 

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b) カバー又はカバープレートの取外しが,電線を動かさないとできない固定形コンセント(デザインB) 

注記 固定形コンセントが,カバー又はカバープレートから分離できないベースをもち,壁の改装を

するために電線を動かさずに取り外すことができる規格の規定を満足する補助プレートを必要

とする場合は,補助プレートがカバー及びカバープレートについての規定を満足すれば,この

固定形コンセントはデザインAとみなせる。 

7.2.5 

意図する使用による分類 

コンセントは,意図する使用によって次のとおり分類する。 

a) 接続した器具及びコンセントの露出した導電部の保護接地のために,一つの接地回路をもつコンセン

ト 

b) 接続した器具の接地回路をノイズイミュニティのためにもつコンセント。器具の接地回路は,コンセ

ントの露出導電部のための保護接地回路が存在する場合,保護接地回路から電気的に分離する。 

7.3 

プラグの分類 

プラグは,接続する機器のクラスによって次のとおり分類する。 

− クラス0機器用のプラグ 

− クラス0I機器用のプラグ(接地用口出し線付きプラグ) 

− クラスI機器用のプラグ 

− クラスII機器用のプラグ 

機器のクラスの説明は,IEC 61140参照。 

クラス0機器用のプラグは,定格電圧が150 Vを超えるものについては認められない。 

注記1 JIS C 6065及びJIS C 6950-1の機器に使用するプラグについては,クラス0機器用のプラグ

は使用できない。 

注記2 クラス0I機器用のプラグは,JIS C 8300の附属書Eにおいて極数が2で定格が15 A 125 Vの

差込プラグ(引掛形を除く。)についてだけ認められる。このプラグを使用する機器は,機器

が接地用口出し線によって確実に接地されることが前提になる。 

表示 

8.1 

アクセサリには,次の事項を表示しなければならない。 

− 定格電流:アンペア(A) 

− 定格電圧:ボルト(V) 

− 電源の種類の記号。ただし,JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置以外のもの及び機器組込用のも

のに限る。その他のアクセサリに対しては任意で表示してもよい。 

− 製造業者又は責任のある販売業者の名称,商標又は識別記号 

− 形番。カタログ番号でもよい。 

注記1 形番は,シリーズ記号だけでもよい。 

− 危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対する保護等級に対する第1特性数字。固定形コンセント

以外で3以上,固定形コンセントで5以上を宣言する場合は,第2特性数字(水の有害な浸入に対す

る保護等級)も共に表示しなければならない。 

− 水の有害な浸入に対する保護等級に対する第2特性数字。固定形コンセント以外で1以上,固定形コ

ンセントで3以上を宣言する場合は,第1特性数字(危険な部分への接近及び固体の異物侵入に対す

る保護等級)も共に表示しなければならない。 

12 

C 8282-1:2019  

システムがあるIP定格のプラグを別のIP定格のコンセントと組み合わせて使用することを認める場合,

全体としての保護等級は,両者のうち低い方であることに注意する。これらは,コンセント製造業者のカ

タログに記載しなければならない。 

注記2 保護等級は,JIS C 0920に基づいている。 

さらに,ねじなし端子のコンセントは,次を表示しなければならない。 

− ねじなし端子に導体を挿入する前に除去する絶縁被覆の長さを示す適切な表示 

− コンセントに付ける導体が,非可とう導体だけ又は単線だけとする制限がある場合,非可とう導体又

は単線の使用だけに適することの表示 

さらに,固定形のコンセントは,JIS C 60364(規格群)の規定による施設で使用する旨をカタログ,仕

様書又は施工説明書に記載しなければならない。 

8.2 

記号を使用するときは,次による。 

電流 ··························································································· A 

電圧 ··························································································· V 

交流 ··························································································· 〜 

中性専用極 ·················································································· N 

保護接地 ·····················································································  

[IEC 60417-5019 (2006-08) 参照] 

保護等級,該当する場合 ································································ IPXX 

粗い表面に施工する固定アクセサリの保護等級(図15の試験壁) ········· IPXX 

接地側極 ····················································································· N又はW 

非可とう導体だけに適するねじなし端子の場合 ·································· r 

注記1 記号の構成の詳細は,IEC 60417に記載されている。 

注記2 IPコードの文字“X”は,適切な数字に置き換える。 

注記3 工具の構造によってできた線は,表示の一部とはみなさない。 

定格電流及び定格電圧の表示は,数字だけでもよい。この場合,これらの数字は,斜線によって分離す

るか又は定格電流を定格電圧の上部に水平な線で分割して表示する。 

電源の種類の表示は,定格電流及び定格電圧の次にしなければならない。 

注記4 電流,電圧及び電源の種類の表示の例を,次に示す。 

16 A 440 V〜,16/440〜又は400

16〜 

8.3 

固定形コンセントには,次の表示を主要部分に付けなければならない。 

− 定格電流,定格電圧及び電源の種類 

− 製造業者又は責任のある販売業者の名称,商標又は識別記号 

− 該当する場合,ねじなし端子に導体を挿入する前に除去する絶縁被覆の長さ 

− コンセントに対し,非可とう導体だけに適するねじなし端子の制限をもっていることの表示。 

− 形番。カタログ番号でもよい。 

注記1 形番は,シリーズ記号だけでもよい。 

カバープレートのように,安全上必要であって別売される部品は,製造業者又は責任のある販売業者の

名称,商標又は識別記号及び形番を表示しなければならない。 

注記2 追加の形番を,主要部分又は外郭の外側に表示してもよい。 

注記3 (対応国際規格で削除されている。) 

13 

C 8282-1:2019  

該当する場合,IPコードは,コンセントを通常使用の状態に取り付け,配線したとき,容易に識別でき

るように表示しなければならない。 

7.2.5 b)に従って分類される固定形コンセントは,三角形で識別し,固定形コンセントが通常回路で使用

されるものと異なった接続構成でない限り,三角形の表示は,施工後に見えなければならない。 

注記4 (対応国際規格のNOTE 4は,他国に関する情報であり削除した。) 

8.4 

プラグ及び可搬形コンセントについて,形番以外の8.1の表示は,アクセサリを組み立てて配線した

後でも容易に識別できなければならない。 

クラスII機器用のプラグ及び可搬形コンセントには,クラスII構造の記号を付けてはならない。 

注記 電線交換形可搬形アクセサリの形番は,外郭又はカバーの内側に表示してもよい。 

8.5 

中性専用極の端子は,記号Nで表示しなければならない。接地側極端子は,記号N又はWで表示

しなければならない。 

保護導体の接続用の接地端子及び外部接地端子は,記号  で表示しなければならない。 

これらの表示は,ねじ又は容易に取り外せる部品には付けてはならない。 

注記1 “容易に取り外せる部品”は,コンセントの通常の施工又はプラグの組立中に取り外せる部

品である。 

注記2 電線非交換形アクセサリの終端は,表示しなくてもよい。 

コンセントの主な機能部分を形成しない導体接続端子は,目的が自明でない限り,明確に識別するか,

又はアクセサリに付ける配線図に記載しなければならない。 

端子の識別は,次によってもよい。 

− IEC 60417-2に記載されている図記号,色及び/又は英数記号 

− それらの物理的寸法又は相対的位置 

ネオンランプ又は表示ランプのリード線は,この細分箇条では導体とみなさない。 

8.6 

IP4X又はIPX2よりも高いIPコードのコンセントの一部分を構成する露出取付ボックスの場合,IP

コードは,コンセントを通常の使用状態に施工し,配線するときに容易に識別できるよう,外郭の外側に

表示しなければならない。 

8.7 

IPX0よりも高いIPコードの埋込形及び半埋込形固定形の保護等級が,どの位置又はどのような準備

(例えば,ボックス,壁及びプラグ)によって保証されるかを,製造業者のカタログ若しくは取扱説明書

で示すか,又は表示で示さなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.8 

表示は,耐久性があり,肉眼又は拡大しない矯正視力で容易に判読できなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

表示を,水に浸した布で15秒間こすり,再度石油溶剤に浸した布で15秒間こする。 

注記1 刻印,成形,プレス又は彫刻の表示に対しては,この試験を行わない。 

注記2 使用する石油溶剤は,最大0.1容量%,カウリブタノール値29,最初の沸騰点65 ℃,乾燥

点約69 ℃,濃度0.68 g/cm3の芳香族化合物のヘキサン溶液を推奨する。 

寸法検査 

9.1 

アクセサリ及び露出形取付ボックスは,プラグ及びコンセントシステム用の適切なスタンダードシ

ート及び対応するゲージがあれば,それらを満足しなければならない。JIS C 8300の附属書Eに示すアク

セサリの寸法図は,プラグ,固定形コンセント及びアダプタに関連するスタンダードシートの例である。

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14 

C 8282-1:2019  

ただし,JIS C 8300の図E.1,図E.3,図E.6,図E.10,図E.12及び図E.14に対応するスタンダードシー

トは,この規格の固定形コンセントには適用しない。JIS C 8300の附属書Eに示すアクセサリの寸法図は,

可搬形コンセントには認めない。 

固定形コンセント又は可搬形コンセントへのプラグ挿入は,関連するスタンダードシートを満足するこ

とによって保証しなければならない。 

適否は,次のように判定する。 

まずコンセントに,ピンに対して最大寸法をもつ関連するスタンダードシートを満足するプラグを10

回抜き差しし,その後,測定及び/又はゲージによって寸法を判定する。 

ゲージの製作許容差は,特に規定がない限り,表2による。ゲージの設計は,スタンダードシートの最

も不利な寸法を使用する。 

注記 場合によっては(例えば,中心間の距離),両方の極限値を確認する必要がある。 

表2−ゲージ 

単位 mm 

検査用ゲージ 

ゲージの許容差 

ピンの直径又は厚さ 

−0.01 

ピン直径及び接触面間の距離
に対応する挿入口の寸法 

+0.01 

ピンの長さ及び幅 

−0.1 

ピンの間隔 

−0.02 

又は 

+0.02 

(場合によって) 

かん合面からコンセントの刃
受の最初の接触点までの距離 

−0.05 

又は 

+0.05 

(場合によって) 

ガイド素子 

±0.03 

9.2 

与えられたシステムの範囲内で,プラグが次のものとかん合できてはならない。 

− より高い定格電圧又はより小さい定格電流のコンセント 

− 異なる数の充電極をもつコンセント。ただし,例えば,充電極と接地極との接続又は接地回路の遮断

のような危険が起こらない場合であって,少ない極数のプラグとのかん合を目的とする特別構造のコ

ンセントは除く。 

− (対応国際規格の,クラス0機器用のプラグと接地極付きコンセントとのかん合を,不採用とした。) 

− クラスI機器用のプラグの場合,その他のクラスの機器用のプラグ用に設計されたコンセント 

適否は,表2に規定する製作許容差のゲージを使った試験及び目視検査によって判定する。 

疑義がある場合,16 A以下の定格電流のアクセサリは150 N,その他のアクセサリは250 Nの力を1分

間,該当するゲージに加えても挿入できないかどうかによって判定する。 

エラストマ又は熱可塑性材料を使用することで,試験結果に影響が出るような場合は,試験を35±2 ℃

の周囲温度で行う。アクセサリ及びゲージの両方をこの温度にする。 

注記 熱硬化性樹脂,セラミック材料などの硬い材料のアクセサリに対しては,関連するスタンダー

ドシートを満足すればこの規定を満足している。 

JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置以外のコンセントには,JIS C 8300の附属書Eに規定するプラ

グで異なる定格電流,定格電圧又は充電極の数が異なるのものが,かん合できてはならない。JIS C 8300

の附属書Eに規定する極配置以外のプラグは,JIS C 8300の附属書Eに規定するコンセントで異なる定格

15 

C 8282-1:2019  

電流,定格電圧又は充電極の数が異なるものに,かん合できてはならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,スタンダードシートとの寸法の確認によって判定する。 

9.3 

スタンダードシートの寸法とは相違してもよい。ただし,その相違点に技術的利点があって,スタ

ンダードシートを満足するアクセサリの安全性に対して,特に互換性及び非互換性の観点から悪影響を与

えない場合に限る。 

しかし,このような相違点をもつアクセサリであっても,この規格が合理的に適用できる限り,この規

格の他の全ての要求事項を満足しなければならない。JIS C 8300の図E.1,図E.3,図E.6,図E.10,図

E.12及び図E.14に対応するスタンダードシートは,この規格では,固定形コンセントには認められない。

また,クラスII機器専用を除き,250 V定格のアクセサリは,接地極付きでなければならない。 

10 感電に対する保護 

注記 この箇条では,ラッカー,エナメル及びスプレー式の絶縁被膜は,絶縁材料とみなさない。 

10.1 かん合したときの固定形コンセント及びプラグ,並びに可搬形コンセントは,通常の使用状態に取

付け及び/又は配線したとき,工具を使用せずに取り外せる部分を外した後でも,充電部に接触できない

ような設計及び構造でなければならない。 

プラグが完全にコンセントにかん合しているとき,プラグの充電部には接触できてはならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,次の試験によって判定する。 

試験は,試験品に通常の使用状態で表3に規定する最小公称断面積の電線を付けて行い,次に最大公称

断面積の導体を付けて繰り返す。 

標準試験指(JIS C 0922の検査プローブB)を全ての可能な位置に当て,40〜50 Vの電圧の電気表示器

を用い,当該部分との接触の有無を調べる。 

プラグについては,プラグが完全にコンセントとかん合しているときに,試験指を全ての可能な位置に

当てる。 

エラストマ又は熱可塑性材料の使用が試験結果に影響するようなアクセサリに対しては,35±2 ℃の周

囲温度で,アクセサリに,追加の試験を行う。 

この追加の試験中,アクセサリに真っ直ぐな関節のない標準試験指(JIS C 0922の検査プローブ11)で

75 Nの力を1分間加える。上記の電気表示器を付けた試験指を,絶縁材料の破壊がアクセサリの安全性を

損なう全ての場所に当てるが,メンブレンなどには加えず,薄い壁のノックアウトには10 Nの力で当てる。 

この試験中,アクセサリ及びそれを取り付ける手段は,安全性を確保するための関連するスタンダード

シートに規定する寸法に対し,過度に変形してはならず,かつ,充電部に接触できてはならない。 

プラグ又は可搬形コンセントの各試験品は,図8に示すように二つの平面の間で150 Nの力で5分間押

し付ける。試験装置から取り外してから15分後に試験品を検査し,安全性を確保するため,関連するスタ

ンダードシートに規定する寸法に対し,過度に変形してはならない。充電極が平刃だけのものは,図8 a)

の試験だけを行って判定し,接地極付きのものは図8 b)の試験も行って,接地極が変形することによって

充電極だけ接続するおそれがあってはならない。 

10.2 アクセサリを通常の使用状態に取り付け,配線したときに可触となる部分は,主要部分,カバー又

はカバープレートを固定し,充電部から絶縁した小さなねじなどを除き,絶縁材料でできていなければな

らない。ただし,10.2.1又は10.2.2の規定を満たす場合,固定形コンセントの可触部分のカバー又はカバ

ープレート及び可搬形コンセントの可触部分は,金属製であってもよい。 

10.2.1 可触金属部は,カバー,カバープレート又はアクセサリ本体に固定した絶縁内張又は絶縁隔壁によ

16 

C 8282-1:2019  

る付加絶縁で保護されており,その絶縁内張又は絶縁隔壁は,恒久的な破損をしなければ取り除けないか

又は誤った位置には取り替えられない設計であって,かつ,それらを省略した場合にはアクセサリは使用

できないか,はっきり不完全と分かり,また,例えば,導体が端子から外れて固定用ねじを通して充電部

と可触金属部との間が偶発的に接触したり,沿面距離又は空間距離が表23の規定値以下になるのを防ぐ

予防措置を施さなければならない。 

この要求事項は,製造業者がカタログで指定するカバープレートだけに適用する。 

単一の極の挿入(片刃挿入)の場合,10.3を適用する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

上記の内張又は隔壁は,箇条17及び箇条27の試験を満足しなければならない。 

10.2.2 可触金属部は,カバー又はカバープレートを固定することによって,低抵抗で,接地に確実に接続

しなければならない。 

プラグを完全に挿入したとき,プラグの充電部ピンとコンセントの接地金属カバーとの間の沿面距離及

び空間距離は,それぞれ表23の項目2及び項目7に規定する値を満足しなければならない。さらに単一

の極の挿入(片刃挿入)の場合,10.3を適用する。 

この要求事項は,製造業者がカタログで指定するカバープレートだけに適用する。 

注記1 固定ねじ又はその他の手段によってもよい。 

注記2 (対応国際規格のNOTE 2は,他国に関する情報であり削除した。) 

適否は,目視検査及び11.5の試験によって判定する。 

10.3 他のピンに接触できる間は,プラグの一つのピンとコンセントの充電部受刃との間の接続ができて

はならない。 

適否は,手による試験で標準寸法図の最も不利な寸法のゲージを用いて判定する。ゲージの公差は,表

2に規定するとおりでなければならない。 

熱可塑性プラスチック材料の外殻又は本体をもつアクセサリに対して,試験は35±2 ℃の周囲温度で行

う。アクセサリ及びゲージの両方ともこの温度にする。 

ゴム又は塩化ビニル製の外殻又は本体をもつコンセントに対して,ゲージは1分間75 Nの力を加える。 

金属カバー又はカバープレートの付いた固定形コンセントに対して,他のもう一つのピンが金属カバー

又はカバープレートに接触する場合,ピンとコンセントの刃受との間に2 mm以上の空間距離を要求する。 

注記1 単一の極の挿入は,次の手段の少なくとも一つを使用して防止してもよい。 

− 十分に大きなカバー又はプレート 

− 他の手段(例えばシャッタ) 

注記2 (対応国際規格のNOTE 2は,他国に関する情報であり削除した。) 

10.4 組立用のねじ,通電ピン及び接地ピン,ピン周辺の接地ストラップ及び金属リング,並びに10.2.1

又は10.2.1の規定を満足する可触金属部を除き,プラグの外部は絶縁材料製でなければならない。 

ピンの周りにリングがある場合,リングの外径は,ピンと同心円上で8 mmを超えてはならない。 

適否は,目視検査及び10.2.1又は10.2.2の試験によって判定する。 

10.5 シャッタ付きコンセントは,プラグがかん合しない状態で図9及び図10に示すゲージが充電部に接

触できないような構造でなければならない。 

ゲージは,充電部刃受に対応する入口の穴だけに適用し,充電部に接触してはならない。 

この保護等級を確保するため,コンセントは,プラグを引き抜いたとき,充電部の刃受が自動的に遮蔽

される構造でなければならない。 

17 

C 8282-1:2019  

シャッタは,シャッタのないコンセントにプラグを挿入する動作と同じ動作でプラグがシャッタ付きコ

ンセントに挿入されるように設計しなければならない。 

これを達成する手段は,プラグ以外のものによって容易に動作できてはならず,紛失しがちな部品に依

存してはならない。 

40〜50 Vの電圧の電気表示器を,該当部分との接触を調べるために用いる。 

適否は,目視検査及びプラグを完全に引き抜いたコンセントに対し上記ゲージを,次のように当てるこ

とによって判定する。 

充電部の刃受に対応する差込口に,図9に示すゲージを20 Nの力で当てる。 

ゲージを,シャッタに最も不利な条件で,同じ場所で3方向に連続してそれぞれ約5秒間当てる。 

当てている間,ゲージは回転させず,また,20 Nの力を維持するように当てる。ゲージを別の方向に動

かすときは力は加えず,ゲージを抜かない。 

次に,図10のスチールゲージを1 Nの力で3方向に,1方向当たり約5秒間当てる。このとき,各動作

後にゲージを引き抜き,独立した動作とする。 

熱可塑性材料の外郭又は本体付きのコンセントの試験は,35±2 ℃の周囲温度で行う。コンセント及び

ゲージの両方をこの温度にする。 

10.6 コンセントに接地極が付いている場合,プラグを挿入することによって安全性が損なわれるほど変

形しないような設計としなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

コンセントは,刃受が垂直位置になるように置く。 

コンセントに,対応する試験プラグを挿入し,150 Nの力を1分間加える。 

この試験後,コンセントは,箇条9の規定を満足しなければならない。 

10.7 7.2.1 b)に分類された,蓋付き又は蓋なしのコンセントは,通常の状態に取り付け,配線したとき,

直径1 mm(図10参照)の試験ワイヤが,充電部に触れることができない構造でなければならない。 

注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

適否は,蓋がある場合は蓋を開き,プラグを挿入せずに最も不利な状態における全ての接触できる表面

に直径1.0 mm(図10参照)の試験ワイヤで1 Nの力を加えて判定する。 

熱可塑性材料の外郭又は本体付きのコンセントの試験は,35±2 ℃の周囲温度で行う。コンセント及び

ゲージの両方をこの温度にする。 

この試験中,充電部はゲージで接触できてはならない。 

電気表示器は,10.1に規定するものを使用する。 

11 接地接続の手段 

11.1 接地極付きアクセサリは,プラグの挿入時,プラグの通電部分が充電する前に接地接続を行う構造

でなければならない。 

プラグを引き抜くとき,通電ピンは接地極が切れる前に分離しなければならない。 

適否は,製作図面を検査し,許容差を考慮して図面と試験品との比較によって判定する。 

注記 関連するスタンダードシートを満足する場合は,この規定を満足している。 

11.2 外部接地端子及び電線交換形アクセサリの接地端子は,箇条12の該当する規定を満足しなければな

らない。 

電線交換形アクセサリの接地端子のサイズは,対応する電源供給導体用端子と同じでなければならない。 

18 

C 8282-1:2019  

接地極付き電線交換形アクセサリの接地端子は,内部になければならない。 

外部接地端子は,0.75〜2.0 mm2の電線を接続するのに適切でなければならない。 

固定形コンセントの接地端子は,ベース又はベースに確実に付けられた部分に固定しなければならない。 

固定形コンセントの接地極は,ベース又はカバーに固定し,カバーに固定した場合には,更に接地極は,

カバーが所定の位置にあるときに自動的及び確実に接地端子に接続されなければならない。刃受は,銀め

っきを施すか,又は腐食及び摩耗に対する抵抗が低下しない保護をもたなくてはならない。 

この接続は,カバー固定ねじの緩み,カバーの不注意な取付けなどを含む通常の使用状態で生じる全て

の条件下であっても確実でなければならない。 

上記を除き接地回路部は,一体であるか又はリベット,溶接などによって確実に接続しなければならな

い。 

注記1 カバーに固定する接地極と接地端子との間の接続に関する規定は,硬いピン及び弾力性のあ

るコンセントの刃受を使用することによって満足させてもよい。 

注記2 この箇条の規定では,ねじは,刃受の一部とはみなさない。 

注記3 接地回路の部分間の接続の信頼性を検討する場合,腐食の可能性の影響を考慮する。 

11.3 絶縁部が破壊した場合,充電部になるおそれがある接地極付きの固定形コンセントの可触金属部(外

部接地端子を含む。)は,接地端子に恒久的に確実に接続しなければならない。 

注記1 この要求事項は,10.2.1の規定を満足する可触金属部には適用しない。 

注記2 この要求事項で,主要部分,カバー又はカバープレートを固定し,充電部から絶縁した小さ

なねじなどは,絶縁部が破壊した場合に充電部となる可能性のある可触部分とはみなさない。 

注記3 この要求事項は,外部接地端子をもつ金属外郭の固定形コンセントにおいて,この端子を,

ベースに固定した端子に内部接続することを意味している。 

11.4 IPX0よりも高いIPコードで,絶縁材料の外郭付きで,二つ以上のケーブル挿入口をもつコンセント

は,コンセント自体の接地端子が“入”及び“出”の接地線を接続する設計になっていない場合,接地回

路の連続性のために“入”及び“出”の接地線を接続する内部固定接地端子,又は浮動接地端子を付ける

ための適切な空間がなければならない。 

浮動端子は,箇条12の規定を適用しない。 

11.2〜11.4の規定に対する適否は,目視検査及び箇条12の試験によって判定する。 

浮動端子のための適切な空間を確保するための要求事項への適否は,製造業者が指定するタイプの端子

を用いて,試験接続を実施することによって判定する。 

11.5 接地端子とこれに接続する可触金属部(外部接地端子を含む。)との間は,低抵抗で接続しなければ

ならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

無負荷電圧が12 V以下で,定格電流の1.5倍に等しいか又は25 Aのいずれか大きい方の電流を,接地

端子と各可触金属部との間に順次流す。 

接地端子と可触金属部との間の電圧降下を測定し,電圧値及び電流値から抵抗値を算出する。 

いかなる場合も,抵抗値は,0.05 Ωを超えてはならない。 

注記 測定具先端と金属部との間の接触抵抗が,試験結果に影響しないように注意するのがよい。 

11.6 接続機器のために,電気的ノイズイミュニティが望まれる回路上で使用するための,7.2.5 b)による

固定形コンセントは,接地刃受及び金属取付手段,又は設備の保護接地回路に接続する可能性のあるその

他の露出導電部から,電気的に分離した端子をもたなければならない。 

19 

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適否は,目視検査によって判定する。 

12 端子及び終端 

12.1 全般 

端子の全ての試験は,12.3.11及び12.3.12の試験を除いて,箇条16の試験後に行う。 

12.1.1 電線交換形固定形コンセントは,ねじ式又はねじなし端子を備えなければならない。 

電線交換形プラグ及び電線交換形可搬形コンセントは,ねじ式の端子を備えなければならない。 

あらかじめはんだ付けした可とう導体を使用する場合で通常使用として接続するときは,ねじ式の端子

において,あらかじめはんだ付けした部分が締付部分の外側になければならないことに注意しなければな

らない。 

端子の電線締付手段は,端子を所定の位置に固定するか又は回転するのを防ぐ役割を兼ねてもよいが,

それ以外にその他の部品を固定するために用いてはならない。 

12.1.2 電線非交換形アクセサリは,はんだ付け,溶接,かしめ又は同様の効果的な接続部(終端)を備え

なければならない。ねじ接続又はスナップオン接続は使用してはならない。 

あらかじめはんだ付けした可とう導体をかしめる接続は,はんだ付けした部分がかしめる部分の外側に

ない場合は認められない。 

12.1.3 適否は,目視検査及び電線交換形アクセサリは適用できる場合には12.2又は12.3の試験によって

判定する。 

12.2 外部銅導体用ねじ形端子 

12.2.1 アクセサリは,表3に規定する公称断面積をもった銅導体が適切に接続できる端子を備えなければ

ならない。表3にない定格のアクセサリは,表3の中の一つ大きな定格の欄を適用する。 

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20 

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表3−定格電流と銅導体の接続可能な公称断面積との関係 

電流及びアクセサリの 

タイプ 

非可とう(単線又はより線) 

銅導体c) 

可とう銅導体 

公称断面積 

mm2 

最大導体

の直径 

mm 

公称断面積 

mm2 

最大導体

の直径 

mm 

6 A 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

10 A 

3P+N+

(固定形) 

1以上2.5 a) 以下 

2.13 

1以上2.5以下 

2.21 

10 A 

3P+N+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上2.5以下 

1.73 

10 A及び13 A 

2P及び2P+

(固定形) 

1以上2.5 a) 以下 

2.13 

1以上2.5 a) 以下 

2.21 

10 A及び13 A 

2P及び2P+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

13 A 

2P及び2P+

(固定形) 

(コンセントヒューズ付き
プラグ用のコンセント) 

1.5以上3×2.5以下 

1.5以上2×4以下 

2.72 

1.5以上3×2.5以下 

1.5以上2×4以下 

2.72 

13 A 

2P及び2P+

(可搬形) 

(ヒューズ付きプラグ) 

− 

− 

0.5以上1.5以下 

1.73 

16 A 

2P及び2P+

(固定形) 

1.5以上2×2.5以下 

2.13 

− 

− 

16 A 

2P及び2P+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

16 A 

2P及び2P+

以外のアクセサリ(固定形) 

1.5以上4以下 

2.72 

− 

− 

16 A 

2P及び2P+

以外のアクセサリ(可搬形) 

− 

− 

1以上2.5以下 

2.21 

25 A 

2P+

(固定形) 

2.5以上6以下 

3.47 

− 

− 

25 A 

2P+

(可搬形) 

− 

− 

2.5以上6以下 

3.05 

32 A 

(固定形) 

2.5以上10以下 

4.32 

− 

− 

32 A 

(可搬形) 

− 

− 

2.5以上6以下 

3.87 

注a) 端子は,直径1.45 mmの2本の1.5 mm2導体が接続できなければならない。 

b) [対応国際規格のb)は,他国に関する情報であり削除した。] 

c) 可とう導体を用いてもよい。 

導体スペースは,図2,図3,図4又は図5に規定する値以上でなければならない。 

適否は,目視検査,測定並びに最大及び最小公称断面積の導体を付けて判定する。 

12.2.2 ねじ形端子は,特別な準備なしで電線を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”は,導体のはんだ付け,ケーブルラグの使用,アイレットの形成などを含

21 

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むが,端子に入れる前の導体の再整形,可とう導体の端を固めるためのねじりは含まない。 

12.2.3 ねじ形端子は,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

導体を締め付けるねじ及びナットは,JISに規定するメートルねじ山のものか,又は同様のねじ山のピ

ッチで同等の機械的強度があるものでなければならない。 

ねじは,亜鉛又はアルミニウムのような柔らかいか又は伸びがちな金属であってはならない。 

適否は,目視検査並びに12.2.6及び12.2.8の試験によって判定する。 

注記 暫定的に,SI,BA及びUNねじ山は,ピッチ及び機械的強度がJISに規定するメートルねじ山

に相当するねじ山をもつものとみなされる。 

12.2.4 ねじ形端子は,耐腐食性でなければならない。 

端子本体が26.5に示す銅又は銅合金でできているものは,この規定を満足するものとみなす。 

12.2.5 ねじ形端子は,電線に過度の損傷を与えずに締め付ける設計及び構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

端子は,図11に示す試験装置に取り付け,表3に規定する最小及び最大断面積の非可とう導体(単線又

はより線)及び/又は可とう導体を付ける。締付ねじ又はナットは,表6に記載のトルクで締め付ける。 

非可とうより線が存在しない場合,試験は単線だけで試験してもよい。この場合,それ以上の試験は必

要ない。 

試験導体の長さは,表9に記載されている高さ(H)よりも75 mm長くなければならない。 

導体の端は,表9に規定するように器具の下方に高さ(H)に付けられた板に該当するブッシングを通

す。ブッシングは,その中心線が水平面で締付ユニットの中心と同心の直径75 mmの円を描くように水平

面に取り付ける。テーブルは,10±2回転/分で回転させる。 

締付ユニットの口とブッシングの上面との間の距離は,表9に規定する高さの±15 mm以内でなければ

ならない。ブッシングは,絶縁導体の巻付き,ねじれ又は回転を防止するために油を差してもよい。 

表9に規定するおもりを導体の端からつるす。試験は約15分間とする。 

試験中,導体は,締付ユニットから抜けたり,締付ユニットの近くで切れたり,その後の使用を損なう

ような損傷を受けてはならない。 

最初の試験を非可とうより線で行った場合,単線が存在するときは,それで試験を繰り返す。 

12.2.6 ねじ形端子は,導体を金属面の間に確実に締め付けるような設計でなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

固定形コンセントの端子には,単線又は非可とうより線の導体を,プラグ及び可搬形アクセサリには,

可とう導体で,表3に規定する最小及び最大公称断面積の導体を,表6に示す適切な列のトルク値の2/3

のトルクで端子ねじを締め付ける。 

ねじが溝付き六角頭をもつ場合,ねじ込むトルクは,表6の列3の値の2/3とする。 

各導体は,導体スペースの軸方向に表4の引張力を,反動を付けずに1分間加える。 

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表4−ねじ形端子の引張試験の値 

端子に挿入する導体の公称断面積 

mm2 

引張力 

0.75 以上 

1.5 以下 

40 

1.5 を超え 

2.5 以下 

50 

2.5 を超え 

4 以下 

50 

4 を超え 

6 以下 

60 

6 を超え 

10 以下 

80 

2本又は3本の導体用にクランプを備える場合,適切な引張力をそれぞれの導体に連続して加える。 

試験中,導体に著しい動きがあってはならない。 

12.2.7 ねじ形端子は,ねじ又はナットを締め付ける間に,単線又はより線のいずれであっても抜けない設

計又は配置としなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

端子は,表3に規定する最大公称断面積をもつ導体を付けなければならない。 

固定形コンセントは,単線及び非可とうより線の両方によって判定する。 

プラグ及び可搬形コンセントは,可とう導体によって判定する。 

2本又は3本の導体をまとめて差し込む端子は,許容される数の導体を付けて判定する。 

端子は,表5に示す構成の導体を付ける。 

表5−導体の構成 

公称断面積 

mm2 

導体数(n)及び導体の公称直径 

n×mm 

可とう導体 

単線 

非可とうより線 

0.75 

24×0.20 

− 

− 

1.0 

32×0.20 

1×1.13 

7×0.42 

1.5 

30×0.25 

1×1.38 

7×0.52 

2.5 

50×0.25 

1×1.78 

7×0.67 

4.0 

56×0.30 

1×2.25 

7×0.86 

6.0 

84×0.30 

1×2.76 

7×1.05 

10.0 

− 

1×3.57 

7×1.35 

端子の締付具に取り付ける前に,非可とう線(単線又はより線)の導体は,真っ直ぐにする。さらに,

非可とうより線は最初の形に戻る程度にねじってもよく,可とう導体は約20 mmの長さで1回完全に回転

する一様なねじりがあるように一方向にねじる。 

導体は,規定の最小長さだけ端子の締付具に挿入するか,長さの規定がない場合には,端子の遠い側か

らちょうど突き出るまで,最も導体が抜けやすい位置に挿入する。 

次に,締付ねじを表6の該当列のトルクの値の2/3で締め付ける。 

可とう導体に対する試験は,ねじる方向を反対方向にして,同じ方法で新しい導体をねじって繰り返す。 

試験後,導体が締付ユニットから外れて,沿面距離及び空間距離が表23に規定する値よりも小さくなっ

てはならない。 

12.2.8 ねじ形端子は,ねじ又はナットを締め付けたり緩めたりするとき,端子がアクセサリの固定具でが

たつかないようにアクセサリに固定又は配置しなければならない。 

注記1 これらの規定は,端子の回転又はずれを防止するように設計することは意図していないが,

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23 

C 8282-1:2019  

全ての動きは,この規格を満足しなくならない程度に限定する必要がある。 

注記2 次の条件でシーリングコンパウンド又は樹脂を使用する場合は,端子ががたつくのを防止す

るのに十分であるとみなされる。 

− 通常の使用状態でシーリングコンパウンド又は樹脂が応力を受けない。 

− 端子がこの規格で規定する最も不利な条件下で到達する温度によってシーリングコンパ

ウンド又は樹脂の有効性が損なわれない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

端子に表3に規定する最大公称断面積の銅の単線を取り付ける。 

単線がない場合,試験は非可とうより線で行ってもよい。 

非可とう線(単線又はより線)は,端子の締付手段に挿入する前に真っ直ぐにする。さらに,非可とう

より線は,最初の形に戻る程度にねじってもよい。 

導体は,端子の締付手段の中に規定最小距離,又は距離を規定していない場合は,端子の遠い側からち

ょうど突き出るまで,最も導体が抜けやすい位置に挿入する。 

ねじ又はナットは,適切な試験用ねじ回し又はスパナで締め付け,そして緩める動作を5回繰り返す。

締め付けるトルクは,表6の該当列又は図2,図3若しくは図4の中に示す表の該当列のうちいずれか大

きい値のトルクとする。 

導体は,ねじ又はナットを緩めるたびに動かす。 

溝付きの六角頭ねじは,列3のトルクでねじ回しだけで試験する。 

表6−ねじ形端子の機械的強度の検証のための締付トルク 

ねじの公称直径 

mm 

トルク 

N・m 

1 a) 

2 b) 

3 c) 

2.8以下 

0.2 

0.4 

− 

2.8を超え 3.0以下 

0.25 

0.5 

− 

3.0を超え 3.2以下 

0.3 

0.6 

− 

3.2を超え 3.6以下 

0.4 

0.8 

− 

3.6を超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

4.1を超え 4.7以下 

0.8 

1.8 

1.2 

4.7を超え 5.3以下 

0.8 

2.0 

1.4 

注a) 列1は,締め付けたとき,ねじが穴から突き出ない頭なしねじ及びねじの径

よりも刃幅のあるねじ回しを使用すると締め付けられない,その他のねじに
適用する。 

b) 列2は,ねじ回しで締め付けるねじ並びにねじ回し以外の手段で締め付ける

ねじ及びナットに適用する。 

c) 列3は,ねじ回しによって締め付けるマントル端子のナットに適用する。 

試験中,端子は緩んではならない。また,端子のその後の使用を損なうようなねじの破損,又はねじ頭,

溝(適切なねじ回しが使用できなくなる。),ねじ山,ワッシャ若しくはあぶみ金の損傷があってはならな

い。 

注記3 マントル端子の場合,規定する公称直径は,溝付きスタッドの直径である。 

注記4 試験用ねじ回しの刃の形は,試験するねじに適したものであることが望ましい。 

注記5 ねじ及びナットは,急激に締め付けないことが望ましい。 

12.2.9 ねじ締め接地端子のねじ又はナットは,偶然の緩みに対して十分保護され,かつ,工具を使用せず

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24 

C 8282-1:2019  

にねじ又はナットを緩めることができてはならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

注記 一般に,図2,図3,図4及び図5に示す端子の設計は,この規定を満足するのに十分な弾力性

をもつ。別の設計では,不注意によって外れない適切な弾力性の部品を使用する特別の方法が

必要となる場合がある。 

12.2.10 

ねじ締め接地端子及び外部接地端子は,これらの部品相互間及び接地銅導体又はその他の金属と

の接触による腐食の危険があってはならない。 

接地端子の本体及び外部接地端子は,それが金属フレーム又は外郭の一部分でなく,ねじ又はナットが

黄銅又はその他の耐腐食性の優れた金属製の場合,腐食の危険がないものとみなす。 

接地端子の本体及び外部接地端子が,アルミニウム合金製のフレーム又は外郭の一部分である場合は,

銅とアルミニウム又はその合金との間の接触から生じる腐食の危険を避ける予防処置をとらなければなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 腐食試験に耐えるめっき鋼のねじ又はナットは,黄銅よりも耐腐食性の優れた金属とみなされ

る。 

12.2.11 

ピラー端子は,締付ねじと完全に挿入した導体端末との距離が図2に規定する距離以上でなけれ

ばならない。 

注記 締付ねじと導体との間の最小距離は,導体が真っ直ぐに通せないピラー端子だけに適用となる。 

マントル端子は,導体を完全に挿入したとき,導体端と固定部との間の距離は,図5に規定する距離以

上でなければならない。 

適否は,表3に規定する最大公称断面積の単線を完全に挿入し,締め付けた後に測定することによって

判定する。 

12.3 外部銅導体のねじなし端子 

12.3.1 ねじなし端子は,非可とう銅導体だけ(単線専用は単線だけ)に適するか,又は非可とう銅導体及

び可とう銅導体の両方に適するタイプでもよい。 

後者の場合の試験は,最初に非可とう銅導体で行い,次に可とう銅導体で繰り返す。 

注記 この細分箇条では,次のものはねじなし端子とはみなさない。 

− ねじなし端子に締め付ける前に,導体に特別な器具の取付けを必要とするねじなし端子,

例えば,平形速結形(プッシュオン形)コネクタ 

− 導体のねじりを必要とするねじなし端子,例えば,ねじ込み形接続器具 

− 絶縁体を貫通する点又は端によって直接導体に接触するねじなし端子 

12.3.2 ねじなし端子は,二つの締付ユニットを付け,それぞれ表7の公称断面積をもつ非可とう銅導体か,

又は非可とう及び可とう銅導体の適切な接続ができるものでなければならない。 

表7−定格電流及びねじなし端子の銅導体の接触可能な断面積 

定格電流 

導体 

公称断面積 

mm2 

非可とう導体の最大直径 

mm 

可とう導体の直径 

mm 

10以上 16以下 

1.5以上 2.5以下 

2.13 

2.21 

2本の導体接続の場合,各導体はそれぞれ独立した締付ユニット(個別の穴でなくてもよい。)によって

25 

C 8282-1:2019  

接続する。 

適否は,目視検査並びに最小及び最大公称断面積の導体を取り付けて判定する。 

12.3.3 ねじなし端子は,特別な準備をせずに導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”は,導体のはんだ付け,端子の端の使用などを含むが,端子に挿入前の導

体の再整形又は可とう導体の端を固めるためのねじりは含まない。 

12.3.4 ねじなし端子の主として通電する部分は,26.5に示す材料でできていなければならない。 

適否は,目視検査及び化学分析によって判定する。 

注記 ばね,弾力性ユニット,締付プレートなどは,主として通電する部分とはみなさない。 

12.3.5 ねじなし端子は,接触圧で導体に過度の損傷を与えずに規定する導体を締め付けるように設計しな

ければならない。 

導体は,金属面の間で締め付けなければならない。 

注記 導体にかなり深い又は鋭いへこみができる場合は,過度に損傷したものとみなされる。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

12.3.6 導体の接続及び分離をどのように行うかを,明確にしなければならない。 

導体の意図的な分離は,一般工具を使用し又は使用せずに,導体を引っ張る以外の手によって行うこと

ができる操作を必要としなければならない。 

接続又は分離に使用する工具用の開口部は,導体用の開口部と混同しないように明確に識別できなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

12.3.7 2本以上の導体接続に使用するねじなし端子は,次によって設計しなければならない。 

− 1本の導体の締付は,他の導体の締付から独立していなければならない。 

− 導体の接続又は取外しをするとき,導体は,同時又は別個に,接続又は取外しが可能でなければなら

ない。 

− 各導体を個別の締付ユニットに入れなければならない(個別の穴でなくてもよい。)。 

− 設計最大導体本数を確実に締め付けられるようになっていなければならない。 

適否は,目視検査及び接続可能な導体(数及び大きさ)を付けた試験によって判定する。 

12.3.8 ねじなし端子付固定形コンセントは,端子への導体挿入長さが十分であることを明らかにするか,

挿入しすぎても表2に規定する沿面距離又は空間距離が減少するおそれがないか,又はコンセントの機能

に影響する場合には,挿入しすぎを防止する設計でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12.3.9 ねじなし端子は,コンセントに適切に固定しなければならない。 

ねじなし端子は,導体取付中又は分離中に緩んではならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

他の固定手段なしで,シーリングコンパウンドだけで固定するのは十分でない。ただし,通常の使用状

態で機械的応力を受けない端子は,自己硬化性樹脂で固定してもよい。 

12.3.10 

ねじなし端子は,通常の使用状態で機械的応力に耐えなければならない。 

適否は,各試験に新しい試験品を使用し,試験品のそれぞれのねじなし端子に絶縁していない導体を取

り付け,次の試験によって判定する。 

試験は,初めに表7の最大公称断面積の単線銅導体を付けて行い,次に最小公称断面積の導体で行う。 

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導体の接続と分離とを5回行う。4回目までは毎回新しい導体を使用し,5回目は,4回目に使用した導

体を同じ場所に締め付ける。毎回導体は,端子の中にできるだけ押し込むか又は十分な接続が明らかであ

るように挿入する。 

各挿入後,導体は,表8の引張力を急激にかけずに導体のスペースの縦軸方向に1分間加える。 

表8−ねじなし形端子の引張試験の値 

定格電流 

引張力 

10以上 16以下 

30 

外部接地端子にも同じ引張力を加える。 

引張力を加える間に,導体がねじなし端子から抜けてはならない。 

次に,12.3.2に規定する最大及び最小公称断面積の非可とうより線の銅導体で試験を繰り返す。ただし,

これらの導体は,1回だけ接続及び分離を行う。 

非可とう導体及び可とう導体両用のねじなし端子は,可とう導体でも5回の接続及び分離試験を行う。 

ねじなし端子付き固定形コンセントの各導体は,図11に例示する装置を使って10±2回/分の回転運動

を15分間行う。試験中,導体の端から表9に規定する質量のおもりをつり下げる。 

表9−銅導体の機械負荷試験中の曲げ値 

導体公称断面積a) 

mm2 

ブッシングの穴の直径b) 

mm 

高さH 

mm 

電線へのおもり 

kg 

0.5 

6.5 

260 

0.3 

0.75 

6.5 

260 

0.4 

1.0 

6.5 

260 

0.4 

1.5 

6.5 

260 

0.4 

2.5 

9.5 

280 

0.7 

4.0 

9.5 

280 

0.9 

6.0 

9.5 

280 

1.4 

10.0 

9.5 

280 

2.0 

注a) mm2に相当するAWGサイズは,IEC 60999-1を参照。 

b) ブッシングの穴が,導体を縛らずに収容するのに適切でない場合,次に大きい

穴をもつブッシングを用いてもよい。 

試験中,導体は,締付ユニット内で著しい動きがあってはならない。 

試験後,端子又は締付手段が緩んだり,導体にその後の使用を損なうような損傷があってはならない。 

12.3.11 

ねじなし端子は,通常の使用時に生じる電気的及び熱的応力に耐えなければならない。 

適否は,他の試験を受けていない5個のねじなし端子で,次の試験a)及びb)を行って判定する。 

試験は,両方とも新しい銅導体で行う。 

a) ねじなし端子に長さ1 m,表10に規定する公称断面積をもつ単線の導体を付けて,表10に規定する

交流電流を1時間流す。 

試験は,それぞれの締付ユニットに対し行う。 

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表10−ねじなし端子の通常使用における電気及び熱応力の検証のための試験電流 

定格電流 

試験電流 

導体の公称断面積 

mm2 

10及び13 

17.5 

1.5 

16 

22 

2.5 

定格電流が10 Aよりも小さいコンセントの試験電流は,

比例させて決め,導体の公称断面積は1.5 mm2とする。 

試験中,電流はコンセントを通過しないが,端子にだけ通過させる。 

この試験の直後に,各ねじなし端子に定格電流を流して電圧降下を測定する。 

いかなる場合も電圧降下は,15 mVを超えてはならない。 

測定は,接触する部分にできるだけ近い箇所で,ねじなし端子を通して行う。 

端子の背面接続部に触れることができない場合,試験品は,製造業者が適切なものを準備してもよ

いが,端子の状態に影響を与えないように注意しなければならない。 

測定を含む試験中,電線及び測定装置は,著しい動きがあってはならない。 

b) a)で既に電圧降下試験を行ったねじなし端子について,次の試験を行う。 

試験中,表10に規定する試験電流に等しい電流を流す。導体の位置を含む試験の配置は,電圧降  

下測定が完了するまで動かさない。 

端子に,次のような1回1時間のサイクルを192回与える。 

− 30分間電流を流す。 

− 次に約30分間電流を止める。 

各ねじなし端子の電圧降下は,上記の試験a)によって測定する。測定時期は次による。 

− 最初に第24回目のサイクル後,及び第192回目のサイクル後 

− さらに,第48回目,第72回目,第96回目,第120回目,第144回目又は第168回目のサイクル後

のうち,任意の三つの追加測定 

いかなる場合も,電圧降下は,22.5 mV又は第24回目のサイクル後に測定した値の2倍の,いずれ

か低い値を超えてはならない。この試験後,肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査でひび,変

形など,その後の使用を損なうような損傷があってはならない。さらに,12.3.10の機械的強度試験を

繰り返し,全ての試験品がこの試験に合格しなければならない。 

12.3.12 

ねじなし端子は,例えば,ボックスに取り付ける場合のような通常の取付け時に,変位による応

力が締付ユニットに影響した場合であっても,接続した単線の導体締付が維持できる設計でなければなら

ない。 

適否は,次の試験を,他の試験に供していない3個のコンセントで行って判定する。 

図12 a)に原理を示す試験装置は,次のような構造とする。 

− 端子に適切に挿入した導体が30±5°の角度で12方向に曲げられる。 

− 開始点は最初の位置に対して10°及び20°に変えられる。 

注記1 基準方向を規定する必要はない。 

導体の定位置から試験位置へは適切な装置で,端子からある一定の距離に規定する力を導体に加えて曲

げる。 

曲げる装置は,次によって設計する。 

− 曲げていない導体に直角の方向に力を加える。 

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− 曲げは,締付ユニット内の導体が回転したり移動しないように与える。 

− 12.3.11 a)の電圧降下測定中は,力を加えた状態を維持する。 

例えば,図12 b)に示すように導体を接続して,試験する締付ユニットの電圧降下を測定できるようにす

る。 

試験品は,試験装置に固定する部分に,締付ユニットに挿入する規定導体が自由に曲げられるように据

え付ける。 

注記2 必要な場合,挿入する導体は,試験結果に影響しないように障害物の周囲に恒久的に曲げて

もよい。 

注記3 導体の案内部がある場合を除き,加える力に対応する導体の曲げを妨げる試験品の一部分を

取り除くことを推奨する。 

酸化を防ぐため,導体の絶縁体を取り除くのは試験開始直前に行う。締付ユニットは,表11に規定する

最小公称断面積をもつ単線銅導体を付けて第1試験を行う。この試験が不合格でなければ,同じ締付ユニ

ットに最大公称断面積をもつ導体を付けて第2試験を行う。 

表12に規定する導体を曲げる力を,端子の先端から又は導体のガイドがある場合はそこから測った距離

100 mmの導体上の点に加える。 

電流は,試験中断続せずに流し続ける。適切な電源を使用し,回路に適切な抵抗を挿入し,電流変化を

試験中±5 %の範囲に維持する。 

表11−ねじなし端子の曲げ試験の非可とう銅導体の公称断面積 

コンセントの 

定格電流 

試験導体の公称断面積 

mm2 

第1試験 

第2試験 

6以下 

1.0 a) 

1.5 

6を超え 16以下 

1.5 

2.5 

注a) 固定配線の規則で1.0 mm2の導体の使用を認める場合。 

表12−ねじなし端子の曲げ試験の力 

試験用導体の公称断面積 

mm2 

試験用導体を曲げる力a) 

1.0 

0.25 

1.5 

0.5 

2.5 

1.0 

注a) 力は,弾性限界値に近い値まで導体にストレスを与える

ように選択する。 

試験する締付ユニットにコンセントの定格電流に等しい試験電流を流す。締付ユニットに挿入した試験

導体に表12の力を図12に示す12方向の一つの方向に加えて,この締付ユニットを通して電圧降下を測

定する。次に力を取り除く。 

さらに,力を同じ試験手順で連続して図12に示す残りの11方向に加える。 

12の試験方向のいずれかで電圧降下が25 mVを超える場合は,電圧降下が25 mV以下になるまで力を

その方向に加え続け,最長で1分間加える。電圧降下が25 mV以下に到達した後,力を更に30秒間同一

方向に加え続け,この間に電圧降下が増えてはならない。 

別の2個のコンセントの試験品を同じ試験手順で,それぞれの試験品の力の方向を約10°ずつずらして

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12方向の試験を行う。 

試験品のいずれかがある1方向の試験に不合格の場合,別の試験品セットで試験を繰り返し,全ての試

験品が再試験に合格しなければならない。 

13 固定形コンセントの構造 

13.1 コンセントの刃受は,プラグピンに適切な接触圧を確保するのに十分な弾性をもつものでなければ

ならない。 

コンセントの刃受の組立は,プラグがコンセントに完全に挿入されたとき,電気接触を行うピンの部分

との接触が,各々のピンの対向する2面以上で金属的接触が確実でなければならない。 

適否は,目視検査並びに箇条9,箇条21及び箇条22の試験によって判定する。 

13.2 コンセントの刃受及びピンは,腐食及び摩耗に耐えるものでなければならない。 

26.5に示す銅又は銅の合金でできたコンセントの刃受及びピンは,この規定を満たすとみなす。 

適否は,目視検査又は必要な場合,化学分析によって判定する。 

コンセントのピンは,プラスチック材料でピンの機械的強度を維持しない構造でなければならない。 

注記 ある設計では,アクセサリのピンは,空洞で,プラスチックで満たしている。 

適否は,目視検査並びに疑義のある場合には14.2の試験及びプラスチックを外した試験品の新しいセッ

トを用い,箇条21によって判定する。 

13.3 絶縁内張,隔壁などがある場合,適切な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,目視検査及び箇条24の試験によって判定する。 

13.4 コンセントは,次のような構造でなければならない。 

− パイロットランプのリード線を除いて,端子への導体の挿入が容易で,端子内で導体を確実に接続で

きる。 

注記1 図2〜図5に示すねじ端子は,信頼性のある導体接続に適しているとみなされる。 

− 壁又は取付ボックスに主要部分が容易に固定できる。 

− 導体を正しく配置できる。 

− 主要部分下面と主要部分が取り付けられる表面との間,又は主要部分側面と外郭(カバー又はボック

ス)との間のスペースが適切で,コンセント取付後に導体の絶縁が必要以上に他の極に押し付けられ

ない。 

注記2 端子金属部の不正確な取付けに起因する,端子の金属部分と導体の絶縁との接触を避けるた

めに,絶縁隔壁又は絶縁ショルダによる保護が必要であることを意味するものではない。 

取付プレートに取り付ける露出形コンセントには,この規定を満足するために配線チャンネルを必要と

する場合がある。 

適否は,目視検査及び表3に規定する最大公称断面積の導体を付けた試験によって判定する。 

さらに,ねじなし端子をもつコンセントは,ねじなし端子の接続・取外し手段がボックス又は壁への施

工中及び施工後に,導体によって動かされることがない構造でなければならない。 

注記3 この要求事項は,接続・取外し手段が導体によって触れないことを意味しない。 

注記4 この要求事項は,接続・取外し手段の配置,接続・取外し手段の周囲に設置される保護隔壁

及び/又はショルダの使用によって満足してもよい。 

適否は,目視検査及び疑義のある場合には,次の試験によって判定する。 

試験は,12.3.2に規定する最小断面積の銅単線導体で行う。 

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十分な接続が明らかであるように,導体は,試験では,端子にできるだけ遠くに押し込むか,挿入する。 

JIS C 0922の試験プローブ1に準拠した試験プローブで,図46 a)に示すように,取付方向の反対方向に

120 Nの力で接続又は取外し手段への押し付けを繰り返す。 

力を加えている間,パイロットランプのリード線を除いて,導体には,30 Nの引張力を加える。引張り

は滑らかな連続動作で,1分間,導体スペースの縦軸の方向に加える。 

引張りの間,導体はねじなし端子から抜けてはならない。 

30 Ǹの力を印加する前に,120 Nの力を印加する。30 Nの力は,試験完了まで導体に加え続ける。 

力を加えている間,試験プローブが導体に触れないように,注意しなければならない。 

加える力の軸と接続・取外し手段の操作に必要な力の軸との角度が20°より大きいときは,図46 b)に

例を示すように,接続・取外し手段に,試験プローブで計算した結果の力を直接加えてもよい。 

角度が60°より大きい場合,試験は必要なく,製品は更なる試験なしでこの規定を満足するとみなす。 

接続・取外し手段の上に力を加えることが不可能な場合,製品は更なる試験なしでこの規定を満足する

とみなす。 

さらに,デザインAとして分類されるコンセントは,導線を外さずに又はねじなし端子の接続・取外し

手段を作動しなくても,カバー又はカバープレートの取外し及び位置決めが容易にできなければならない。 

注記5 この要求事項は,接続・取外し手段がカバー又はカバープレートに触れないことを意味しな

い。 

適否は,目視検査及び表3に規定する最大公称断面積の導体を付けた試験によって判定する。 

13.5 コンセントは,組み合わせたプラグの完全なかん合が,それらのかん合面からの突起で妨害されな

い設計でなければならない。 

適否は,プラグをできるだけ深くコンセントに挿入したとき,コンセントのかん合面とプラグとの間の

隙間が1 mmを超えないことを測定することによって判定する。 

13.6 カバーにピン挿入口のブッシングが付いている場合,ブッシングは,カバーを外したとき,外部か

ら外すことができたり,内側から偶然に外れてはならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,手による試験によって判定する。 

13.7 感電から保護することを目的としたカバー,カバープレート又はそれらの部分は,2か所以上で所定

の位置に固定しなければならない。 

カバー,カバープレート又はそれらの部分は,例えば,ねじによって1か所で固定してもよいが,それ

らは別の方法(例えば,ショルダ)で,所定の位置に配置しなければならない。 

注記1 カバー又はカバープレートの固定具は,器体から外れないようにすることが望ましい。ぴっ

たりと装着した,厚紙などでできたワッシャの使用は,ねじが器体から外れないようにする

適切な手段と考えられる。 

注記2 充電部から表23に規定する沿面距離及び空間距離をもつように離れている非接地金属部分

は,この細分箇条の規定を満足している場合,接触できる部分とはみなさない。 

デザインAのコンセントのカバー又はカバープレートを主要部分に固定する箇所では,カバー又はカバ

ープレートを外したときでもベースを所定の位置に維持する手段があるものでなければならない。 

適否は,13.7.1,13.7.2又は13.7.3によって判定する。 

13.7.1 カバー又はカバープレートをねじで固定する場合は,目視検査だけを行う。 

13.7.2 カバー又はカバープレートの固定方法が,ねじに依存せずに,それらの取外しが取付面又は支持表

面に直角に力を加えてできる場合は,次による(表13参照)。 

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31 

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− それら(カバー又はカバープレート)を取り外して標準試験指によって充電部への接触が可能になる

場合,24.14の試験による。 

− それらを取り外したとき,沿面距離及び空間距離が表23に規定する値をもつように充電部から分離し

た非接地金属部分に標準試験指で接触できるようになる場合,24.15の試験による。 

− それらの取外しによって,次の部分だけに標準試験指で接触できる場合,24.16の試験による。 

・ 絶縁材料の部分 

・ 接地金属部 

・ 充電部からの沿面距離及び空間距離が,表23に規定する値の2倍をもつように分離した金属部 

・ 交流25 Vを超えない安全特別低電圧回路(SELV)の充電部分 

表13−ねじに依存せずに固定するカバー,カバープレート又は操作部に加える力 

カバー,カバープレート又は 

それらの部品を外した後の 

標準試験指の接近性 

試験を 

規定する 
細分箇条 

加える力 

24.17及び24.18の規定を満足
するコンセントに対する値 

24.17及び24.18の規定を満足
しないコンセントに対する値 

外れては 
ならない 

外れなければ 

ならない 

外れては 
ならない 

外れなければ 

ならない 

充電部 

24.14 

40 

120 

80 

120 

表23に規定する沿面距離及び空
間距離によって充電部から分離
した接地されていない金属部 

24.15 

10 

120 

20 

120 

絶縁部,接地金属部,交流25 V
以下のSELVの充電部又は表23
の沿面距離の2倍の距離で充電
部から分離した金属部 

24.16 

10 

120 

10 

120 

13.7.3 取扱説明書又はカタログで製造業者が与える情報に従って,カバー又はカバープレートがねじに依

存せずに固定され,かつ,それらの取外しが工具を使用することによって可能な場合,13.7.2と同じ試験

によって判定するが,取付面又は支持表面に直角の方向に120 Nを加えたとき,カバー,カバープレート

又はそれらの部分が外れる試験は必要はない。 

13.8 接地極付きコンセントのカバープレートは,互換性によって,7.1.3で規定する分類を変更しなけれ

ばならない場合は,接地極なしコンセントのカバープレートと互換性があってはならない。 

注記 この規定は,同じ製造業者のアクセサリに適用される。 

適否は,目視検査及び取付試験によって判定する。 

13.9 露出形コンセントは,通常使用状態に取り付け,配線したとき,外郭にプラグピンの挿入開口部以

外の開口部又は接点(例えば,側面接地極,固定装置)以外の開口部がないような構造でなければならな

い。 

宣言したIP保護等級を下げない場合,次の箇所にある排水口又は小さな隙間は無視する。 

− 外殻又はボックスと電線管,ケーブル又は接地刃受(ある場合)との間 

− 外殻又はボックスとグロメット,メンブレム又はノックアウトとの間 

適否は,目視検査及び表14に規定する最小公称断面積の導体を付けた取付試験によって判定する。 

13.10 

ボックス又は外郭の表面にコンセントを取り付ける,ねじ又はその他の手段は,前面から容易に

接触できなければならない。この手段は,その他の固定目的に用いてはならない。 

32 

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13.11 

共通ベースをもつマルチコンセントは,並列の刃受の相互接続用の連結線がなければならない。

これらの連結線の固定は,電源線の接続から独立していなければならない。 

13.12 

分離ベースをもつマルチコンセントは,各ベースが正しく配置できる設計でなければならない。

各ベースの固定は,取付面に組合せを固定することから独立していなければならない。 

13.10〜13.12の規定への適否は,目視検査によって判定する。 

13.13 

露出形コンセントの取付プレートは,適切な機械的強度をもたなければならない。 

適否は,13.4の試験後に行う目視検査及び24.3の試験によって判定する。 

13.14 

コンセントは,挿入する器具で加えられる横方向の張力に耐えなければならない。 

JIS C 8300の附属書Eに規定する形状のコンセントを除き,定格電圧250 V以下で定格電流16 A以下の

コンセントに対する適否は,図13 a)に示す器具によって,又はIEC/TR 60083に記載する形状以外の場合

は,製造業者が指定するプラグによって判定する。各試験品は,刃受面を水平にして垂直面に取り付ける。

器具は完全にかん合させ,加わる力が5 Nになるようにおもりをつり下げる。器具を1分後に外し,コン

セントを取付面上で90°回す。それぞれかん合後にコンセントを90°回し,試験を4回行う。 

注記 その他のコンセントは試験しない。 

JIS C 8300の附属書Eに規定する図E.5の形状のコンセントに対する適否は,図13 b)に示す器具によっ

て判定する。各試験品は,接地極を除くコンセントの刃受穴が水平で,コンセントの表面が垂直になるよ

うに取り付ける。器具を完全にかん合させ,器具に加わる力が5 Nになるようにおもりをつり下げる。器

具を1分後に外し,コンセントを取付面上で180°回し,再度,器具を完全にかん合させ,加える力が5 N

になるように,おもりを1分間つり下げる。 

試験中,器具がコンセントから抜けてはならない。 

試験後,コンセントは,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。特に,箇条22の規

定を満足しなければならない。 

13.15 

コンセントは,ランプソケットと一体であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.16 

IP20よりも高いIPコードをもつ露出形コンセントは,通常使用状態で電線管又は被覆ケーブルを

取り付け,プラグをかん合させない状態で,IP分類に従わなければならない。 

IPX4〜IPX6の露出形コンセントは,少なくとも排水口をあけるための備えがなければならない。 

コンセントに排水口がある場合,直径が5 mm以上,又は幅及び長さが3 mm以上で面積が20 mm2以上

でなければならない。 

蓋の位置によって取付位置が一つの場合,排水口は,その位置で有効でなければならない。一方,コン

セントを垂直な壁に取り付けた場合,排水口は,コンセントの導体が上部から入る位置及び導体が底部か

ら入る位置の,少なくとも二つの位置で有効でなければならない。 

蓋にスプリングが付いている場合,スプリングは,青銅又はステンレス鋼のような耐腐食性の材料でで

きていなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び16.2の関連する試験によって判定する。 

注記1 プラグが所定の位置にないときは,適切な外郭によって達成してもよい。 

注記2 この規格は,コンセントが水の浸入に対する適切な試験に合格する場合には,プラグが付い

ていないとき,蓋がある場合の蓋又はピン挿入口を閉じることまでは要求していない。 

注記3 外郭背面に設ける場合の排水口は,外郭の設計が取付面から5 mm以上の空間距離を確保す

る場合は有効とみなし,そうでない場合は規定寸法以上の排水口を設ける必要がある。 

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33 

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13.17 

接地ピンは,適切な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。さらに,中空ピンは,箇条21の試験の後に14.2の試験を行う。 

13.18 

接地極,相極及び中性極の刃受は,回り止めのためのロックがなければならない。 

製品が配線されているとき,工具の使用なしで接地極,相極及び中性極の刃受を取り外せてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

13.19 

接地回路の金属片は,電源線の絶縁体を損傷するばりがあってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.20 

ボックスに取り付けるコンセントは,ボックスを所定の位置に取り付け,コンセントを取り付け

る前に電線端末の処理をするような設計でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.21 

挿入口は,完全な機械的保護ができるように電線管又はケーブルの被覆が挿入できるものでなけ

ればならない。 

露出形コンセントは,電線管又はケーブルの被覆が1 mm以上外郭の内部に挿入できる構造でなければ

ならない。 

露出形コンセントは,電線管挿入口が,IEC 60423に規定する16,20,25又は32の電線管寸法を受け

入れることができなければならず,電線管挿入口が複数ある場合は,その内の二つ以上がそれらの寸法の

二つ以上の組合せを挿入できなければならない。 

露出形コンセントは,表14に規定するもの又は製造業者が指定する寸法のケーブルを挿入できる開口部

が望ましい。 

表14にない定格のアクセサリは,表3の中の一つ大きな定格の欄を適用する。 

表14−露出形コンセントの外部ケーブル寸法 

定格電流 

導体の公称断面積 

mm2 

導体の数 

ケーブルの外径寸法の限界 

mm 

最小 

最大 

10 

 1以上 

2.5以下 

5.9 

13.1 

14.0 

17.0 

13及び16  1.5以上 2.5以下 

6.8 

13.1 

14.1 

 1.5以上 4以下 

8.4 

17.9 

19.9 

25 

 2.5以上 6以下 

8.9 

25.5 

32 

 2.5以上 10以下 

8.4 

22.6 

24.2 

26.5 

29.1 

注記 規定するケーブル外径の限界は,JIS C 3662(規格群)及びJIS C 3663

(規格群)に基づいている。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

注記 挿入開口部の適切な寸法は,ノックアウト又は適切な挿入片を使用することによって得られる。 

13.22 

挿入口のメンブレン(グロメットを含む)は,確実に固定し,通常の使用時に生じる機械的及び

熱的応力によって外れてはならない。 

34 

C 8282-1:2019  

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

メンブレンは,アクセサリを組み立てたときに試験する。 

最初にメンブレンは,16.1に規定する処理をした後に取り付ける。 

アクセサリを16.1に規定する恒温槽に2時間入れ,40±2 ℃に保持する。 

この時間の直後に,関節のない真っ直ぐな試験指(JIS C 0922の検査プローブ11)の先端でメンブレン

の様々な箇所に30 Nの力を5秒間加える。 

試験中,メンブレンが充電部に接触できるようになるほど変形してはならない。 

通常使用時に軸方向に引っ張るようなメンブレンについては,軸方向に30 Nの引張力を5秒間加える。 

この試験中,メンブレンが外れてはならない。 

試験は,何も処理をしていないメンブレンで繰り返す。 

13.23 

挿入口のメンブレンは,周囲温度が低くても導体をアクセサリに挿入できる設計であり,そのよ

うな材料製とすることが望ましい。 

注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

必要な場合,適否は,次の試験によって判定する。 

アクセサリに劣化処理していないメンブレンを付け,開口部のないアクセサリに適切な穴をあける。 

次いでアクセサリを冷蔵庫に入れて−15±2 ℃の温度で2時間保持する。 

その後,アクセサリを冷蔵庫から取り出した直後(アクセサリがまだ冷たい間)に,最大外径のケーブ

ルを過度の力を加えずにメンブレンを通して挿入できなければならない。 

13.22及び13.23の試験後,メンブレンは,この規格の規定を満足しなくなるような変形,割れ目又は類

似の損傷があってはならない。 

13.23A 外部接地端子を備えた固定形コンセントは,接地極付きコンセントでなければならない。主要部

分に複数の差込口をもつコンセントの場合は,そのうちの一つ以上が接地極付きの刃受を備えていなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

14 プラグ及び可搬形コンセントの構造 

14.1 電線非交換形プラグ又は電線非交換形可搬形コンセントは,次のとおりでなければならない。 

− 可とうケーブルは,永久に使用不可能にしない限りアクセサリから分離できない。 

− アクセサリは,手又はねじ回しのような一般工具で分解できない。 

注記 アクセサリは,最初の部品又は材料以外を使用しないとアクセサリを再組立てできない場合は,

永久に使用不可能とみなされる。 

適否は,目視検査,手による試験及び24.14.3の試験によって判定する。 

14.2 可搬形アクセサリのピンは,適切な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,箇条24の試験及び中空ピンについては箇条21の試験後,次の試験によって判定する。 

ピンを図14に示すように支持し,外径4.8 mmの鋼製ロッドによって100 Nの力をピンの軸方向に直角

に1分間加える。 

力を加えている間に,力を加えた点のピンの寸法が0.15 mmを超えて減少してはならない。 

ロッド除去後に,ピンの寸法が全ての方向に0.06 mmを超える変化を示してはならない。 

14.3 可搬形アクセサリのピン及び刃受は,次のとおりでなければならない。 

− 回転を防ぐことができる。 

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− プラグを解体しなければ外せない。 

− プラグを通常の使用状態に組み立て,配線したとき,ピンは,プラグ本体に適切に固定されている。 

正しくない位置にプラグの接地極若しくは中性極のピン又は接触片を配置することができてはならない。 

可搬形アクセサリのピンは,プラスチック材料でピンの機械的強度を維持しない構造でなければならな

い。 

注記 ある設計では,アクセサリのピンは,空洞で,プラスチックで満たしている。 

適否は,目視検査並びに疑義のある場合には,プラスチックを外した試験品の新しいセットを用い,14.2

及び箇条21の試験によって判定する。 

プラグのピンの全ての露出表面は,対応するコンセントの刃受又はシャッタに損害又は過剰摩耗を引き

起こすようなばり又はとがった角及びその他の凹凸がなく滑らかでなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

14.4 可搬形コンセントの接地極,相極及び中性極の刃受は,回り止めのためのロックがなければならな

い。コンセントを分解した後,工具を使用せずに外せてはならない。 

注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定し,可搬形シングルコンセントは,更に24.2の試験に

よって判定する。 

14.5 コンセントの刃受の組立品は,プラグピンへの適切な接触圧を確保するため,十分な弾性をもつも

のでなければならない。 

プラグをコンセントに完全に差し込んだときに電気的な接触が確立するように意図したピンの部分と接

触するコンセントの刃受の組立品は,次のとおりでなければならない。 

− 絶縁材料製でない。ただし,セラミック又はそれ以上の適切な特性をもつ材料を除く。 

− 各ピンの二つ以上の異なる面で,金属接触を確実にする。 

刃受の接触圧力は,はんだ付け接続だけに依存してはならない。 

適否は,目視検査並びに箇条9,箇条21及び箇条22の試験によって判定する。 

14.6 ピン及び刃受は,耐腐食性及び耐摩耗性がなければならない。 

26.5に示す銅又は銅の合金でできたコンセントの刃受及びピンは,この規定を満足するとみなす。 

適否は,目視検査又は必要な場合,化学分析によって判定する。 

14.7 電線交換形可搬形アクセサリの外郭は,端子及び可とうケーブル端を完全に覆うことができるもの

でなければならない。 

構造は,導体が適切に接続でき,かつ,アクセサリを通常使用時のように配線し組み立てたとき,次が

起こってはならない。 

− 線心を一緒に押し付けて導体の絶縁を損傷し絶縁破壊となる。 

− 充電端子に接続する導体の線心が,可触金属部に不必要に押し付けられる。 

− 接地端子に接続される導体の線心が,充電部分に不必要に押し付けられる。 

14.8 電線交換形可搬形アクセサリは,充電部相互間又は接地端子及び接地端子に接続する金属部との間

を電気的に接続するねじ又はナットが緩まず,かつ,その位置から落下しない設計でなければならない。 

14.7及び14.8の適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

14.9 接地極付き電線交換形可搬形アクセサリは,コード止めが効かなくなった場合,通電用導体の接続

部が接地用導体の接続部よりも後に張力を受けるようにし,また,過度の張力がかかった場合,接地用導

体は通電用導体が切れた後に切れるように,接地用導体の余りを格納できる十分な空間をもつような設計

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でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

アクセサリに可とうケーブルの通電用導体を,できるだけ短い経路に沿って張力が加わらないように対

応する端子に接続する。その後,接地用導体をできるだけ短い経路に沿って正しく接続するのに必要な長

さよりも線心を8 mm長く切断する。 

次に,接地用導体を端子に接続する。アクセサリを正しく組み立てたとき,接地用導体の余りの部分が

格納できなければならない。 

接地極付き電線非交換形の成形されていないアクセサリの場合,可とうケーブルがコード止めの中で滑

っても,通電用導体が接地用導体よりも先に張力を受けるように,終端とコード止めとの間の導体の長さ

を調節しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

14.10 

電線交換形可搬形アクセサリの端子及び電線非交換形可搬形アクセサリの終端は,アクセサリ内

部の導体の緩みによる感電の危険がないように配置するか又は遮蔽を設けなければならない。 

電線非交換形の成形された可搬形アクセサリについては,プラグのかん合面を除き,内部の導体が緩む

ことによって接触できるアクセサリの外部表面と導体との間に,最小限必要な絶縁距離が減るのを防止す

る手段を備えなければならない。 

適否は,次によって判定する。 

− 電線交換形アクセサリは,14.10.1の試験 

− 電線非交換形の成形されていないアクセサリは,14.10.2の試験 

− 電線非交換形の成形されたアクセサリは,目視検査及び14.10.3の試験による確認 

14.10.1 

表3に規定する最小必要公称断面積をもつ可とう導体の終端部の絶縁被覆を,長さ6 mm除去す

る。可とう導体のうちの1本の素線を自由にして残し,その他の導体は通常の使用状態のように端子に十

分挿入して締め付ける。 

自由にした素線は,絶縁被覆を後ろにずらさず,障害物の周りで鋭い曲げを作らずに,可能な全ての方

向に曲げる。 

注記 “障害物の周囲で鋭い曲げを作らない”とは,自由にした素線を試験中真っ直ぐに維持するこ

とを意味しない。さらに,プラグ又はコンセントの通常の組立中に,例えば,カバーを押し付

けて付けるときに,鋭い曲げが発生すると考えられる場合は鋭い曲げを付けて試験を行う。 

充電端子に接続した電線の自由にした素線は,アクセサリを組み立てたとき,可触金属部に触れてはな

らず,かつ,外郭からはみ出してはならない。 

接地端子に接続した導体の自由にした素線は,充電部に触れてはならない。 

必要な場合は,自由にした素線を別の位置において試験を繰り返す。 

14.10.2 

適した断面積をもつ可とう導体の端から製造業者が指定した設計最大絶縁除去長さに2 mmを加

えた長さの絶縁被覆を除去する。14.10.1に示すように,可とう導体のうちの1本の素線は最も不利な位置

で自由にして残し,その他の導体は端子に止める。 

自由にした素線は絶縁被覆を剝がさず,障害物の周囲で鋭い曲げを作らずに可能な全ての方向に曲げる。 

注記 “障害物の周囲で鋭い曲げを作らない”とは,自由にした素線を試験中真っ直ぐに維持するこ

とを意味しない。さらに,プラグ又はコンセントの通常の組立中に,例えば,カバーを押し付

けたときに鋭い曲げが発生すると考えられる場合は,鋭い曲げを付けて試験を行う。 

充電用端子に接続した電線の自由にした素線は,いかなる可触金属部にも触れてはならず,かつ,沿面

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距離及び構造の隙間を通した外部表面との空間距離が1.5 mm未満になってはならない。 

接地端子に接続した導体の自由にした素線は,充電部に触れてはならない。 

14.10.3 

電線非交換形一体成形アクセサリは,導体のはぐれ線及び充電部が,絶縁物を通して,外部の接

触できる面との最小距離が1.5 mm(プラグのかん合面は例外)未満になるのを防止する手段を備えている

ことを検査によって確認する。 

注記 “手段”の確認は,製品の構造又は組立方法の確認を必要とする場合がある。 

14.11 

電線交換形可搬形アクセサリは,次による。 

− 張力の除去及びねじれ防止が,どのように行われるのかを明らかにする。 

− コード止め又は少なくともその一部分は,プラグ又は可搬形コンセントと一体であるか又は構成部品

の一つにしっかりと固定していなければならない。 

− 可とうケーブルに結び目を付ける,ひもで端を縛るなど,間に合わせの方法を用いてはならない。 

− コード止めは,接続される可能性のある様々なタイプの可とうケーブルに適するものでなければなら

ない。 

− 可とうケーブルを止めるためのねじがある場合,他の部分を固定するために共用してはならない。 

注記 これは,カバーを取り除いたとき,アクセサリに可とうケーブルが残るようなコード止めに

可とうケーブルを保持できるカバーを除外しない。 

− コード止めは,絶縁材料製か又は金属部に絶縁材料を裏打ちしたものでなければならない。 

− コード止めの金属部は,締付ねじを含み,接地回路から絶縁する。 

適否は,目視検査及び適用できる場合,手による試験によって判定する。 

14.12 

電線交換形可搬形アクセサリ及び電線非交換形の成形されていない可搬形アクセサリの場合,カ

バー,カバープレート又は感電防止のためのそれらの一部分は,工具を使用せずに取外しができてはなら

ない。 

適否は,次のように判定する。 

− 固定具がねじ形のカバー,カバープレート又はそれらの一部分の場合,適否は,目視検査によって判

定する。 

− 固定具がねじに依存せず,また,その取外しが充電部への接触を許すことがあるカバー,カバープレ

ート又はそれらの一部分の場合,適否は,24.14の試験によって判定する。 

14.13 

可搬形コンセントのカバーにピン挿入口のブッシングが付いている場合,ブッシングは,カバー

を外したとき,外部から外すことができたり,又は内側から偶然に外れてはならない。 

14.14 アクセサリ内部への接近を許すねじは,器体に固定していなければならない。 

注記 ぴったりと装着した,厚紙などでできたワッシャの使用は,器体に固定する十分な方法とみな

される。 

14.13及び14.14の規定に対する適否は,目視検査によって判定する。 

14.15 

プラグのかん合面は,プラグを通常使用状態に配線し組み立てたとき,ピン以外の突起部分をも

ってはならない。 

適否は,表3に規定する最大公称断面積の導体を付け,目視検査によって判定する。 

注記 接地極の接触部は,かん合面からの突起部とはみなさない。 

14.16 

可搬形コンセントは,組み合わせたプラグとかん合させたときに,それらのかん合面の突起によ

って完全にかん合できないものであってはならない。 

適否は,13.5の試験によって判定する。 

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14.17 

IP20よりも高いIPコードの可搬形アクセサリは,ケーブルが付く場合は,IP分類に従って覆われ

ていなければならない。 

IP20よりも高いIPコードのプラグは,かん合面を除き,通常使用の可とうケーブルを付け,適切に覆

われていなければならない。 

IP20よりも高いIPコードの可搬形コンセントは,かん合プラグなしで,通常使用の可とうケーブルを

付けたときに適切に覆われていなければならない。 

蓋にばねが付いている場合,ばねは,青銅又はステンレス鋼のような耐せい(錆)材でなければならな

い。 

適否は,目視検査及び16.2の試験によって判定する。 

注記 プラグが所定の位置にないときの適切な覆いは,蓋によって達成してもよい。 

この規定は,アクセサリが水の浸入に関する検証試験に合格する場合,蓋又はピン挿入口は,プラグが

所定の位置にないときに閉じることまでは要求していない。 

14.18 

可搬形コンセントが,壁又は他の取付面からつるす手段をもつ場合,つるす手段が充電部に接触

しない設計でなければならない。 

壁又は他の取付面からつるす手段のための空間と充電部との間に開口部があってはならない。 

適否は,目視検査並びに24.11,24.12及び24.13の試験によって判定する。 

14.19 

可搬形アクセサリとスイッチ,遮断器又はその他の保護装置とを組み合わせる場合で,適用でき

る組合せ製品規格がないときは,関連するJIS又はIECの個別規格によらなければならない。 

適否は,部品を関連するJIS又はIEC個別規格に従い試験して判定する。 

注記 漏電遮断器の組合せは,IEC 61540を参照。 

14.20 

可搬形アクセサリは,ランプソケットと一体であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

14.21 

クラスII機器用のプラグとしてだけ分類されるプラグは,電線交換形又は電線非交換形のいずれ

であってもよい。 

クラスII機器用のプラグが電源コードセットの一部である場合,クラスII機器用のコネクタを備えなけ

ればならない。クラスII機器用のプラグが延長コードセットの一部である場合,クラスII機器用の可搬形

コンセントを備えなければならない。 

注記1 (対応国際規格のNOTE 1は,他国に関する情報であり削除した。) 

注記2 (対応国際規格のNOTE 2は,他国に関する情報であり削除した。) 

14.22 

アクセサリに組み込んだ,スイッチ,ヒューズのような部品は,合理的に適用できる場合には,

JIS又はIECの関連規格の規定を満足しなければならない。 

可搬形コンセントに組み込んだ部品は,部品,プラグ又はコンセント部分の過負荷が通常使用で発生し

ないような定格であるか又は保護しなければならない。 

可搬形コンセントに組み込んだスイッチへの規定は,附属書Dに詳細を示す。 

可搬形コンセント及び電線交換形プラグに関し,アクセサリに組み込んだ過電流保護装置の定格は,ア

クセサリの定格電流と同じ又はそれ以下でなければならない。 

注記 過電流保護装置の例は,ヒューズ,温度又は電流カットアウト,MCBS(小形電流遮断器),RCBOS

(漏電遮断器,過電流保護付き)である。 

スイッチ又は制御装置のような他のいかなる部品も,次のいずれかの定格電流以上でなければならない。 

− アクセサリの定格電流 

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− 該当する場合は,組込んだ過電流保護装置の定格電流 

抵抗負荷と誘導負荷とで異なる定格電流をもつ部品に対する定格電流は,抵抗負荷での定格電流とする。 

電線非交換形プラグ及びスイッチ又は制御装置のような他のいかなる組込部品も,次のいずれかの定格

電流以上でなければならない。 

− 表20の中の箇条21の列に規定する,アクセサリとケーブルとの組合せに対する試験電流 

− 該当する場合は,組込んでいる過電流保護装置の定格電流 

いかなる組込み部品でもアクセサリの定格電圧以上の定格電圧をもたなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,関連するJIS又はIEC規格で部品の試験を行って判定する。 

14.23 

プラグがプラグイン機器と一体である場合,機器がピンを過熱させないか又は固定形コンセント

に影響を与えてはならない。 

注記1 プラグが一体となったプラグイン機器の例は,充電式電池付きのかみそり及びランプ,プラ

グイン変圧器などである。 

プラグの定格が16 A及び250 Vを超えるものは,他の機器と一体にしてはならない。 

定格16 A及び250 V以下の,接地極付き又は接地極なしの2極プラグの適否は,14.23.1及び14.23.2の

試験によって判定する。 

注記2 その他のプラグについては,試験は検討中である。 

14.23.1 

機器のプラグをこの規格の規定を満足する固定形コンセントに挿入する。コンセントは,機器の

最高定格電圧の1.1倍に等しい電源電圧に接続する。 

1時間後,ピンの温度上昇は,45 Kを超えてはならない。 

14.23.2 

機器をこの規格の規定を満足する固定形コンセントに挿入する。コンセントは,コンセントのか

ん合面から奥に8 mmの距離で,かん合面と平行な充電部刃受を通る水平軸で回転するようにしておく。 

かん合面を鉛直に保つためにコンセントに加える追加トルクは0.25 N・mを超えてはならない。 

14.24 

プラグは,関連するコンセントから容易に手で引き抜ける形状及び/又は材料でできていなけれ

ばならない。 

さらに,手でつかむ表面部分は,可とうケーブルを引っ張らずにプラグが引き抜けるように設計されて

いなければならない。 

適否は,目視検査及び疑義がある場合は試験によって判定する。 

注記 (附属書Cは,我が国では採用しないため,これを参照する対応国際規格のNOTEを削除した。) 

14.25 

可搬形アクセサリの挿入口のメンブレンは,13.22及び13.23の規定を満足しなければならない。 

14.26 

下部部品を露出固定した後,通常に組み立て,結線ができる電線交換形可搬形コンセントは,可

搬形コンセントの規定,及び露出コンセントとしての次の追加規定の両方を満足しなければならない。 

− 接地接続の手段:11.2,11.3,11.6 

− 端子及び終端:12.2.1 

− 固定形コンセントの構造:箇条13 

− 耐老化性,外殻による保護及び耐湿性:16.2.1,16.2.2 

− 温度上昇:箇条19 

− 機械的強度:箇条24 

− 耐熱性:箇条25 

− 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離:箇条27 

− 絶縁材料の耐過熱性,耐性及び耐トラッキング性:28.1.1 グローワイヤ試験 

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注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

14.26A 

JIS C 8300の附属書Eで規定する表E.4の差込プラグ(ゴムプラグは除く。)及び本体に栓刃をもつマル

チタップは,次を満足しなければならない。 

コンセントとの突合せ面に接するプラグ及びマルチタップの外面であって,その栓刃(接地極を除く。)

に直接接する絶縁材料は,JIS C 2134に規定するPTIが400以上でなければならない。 

栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11又はJIS C 60695-2-12に規定する試

験を試験温度750 ℃で行ったとき,これを満足するものでなければならない。ただし,JIS C 60695-2-13

に従ったグローワイヤ着火温度が775 ℃レベル以上の材料は,この規定を満足する。 

15 インターロックされたコンセント 

スイッチでインターロックされているコンセントは,その刃受が充電中の間は,プラグの挿入及び引抜

きができてはならない。また,コンセントの刃受は,プラグがほぼ完全にかん合するまでは充電されない

構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 他の試験要求事項は,JIS C 8282-2-6に規定がある。 

16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性 

16.1 耐劣化性 

アクセサリは,耐劣化性がなければならない。 

例えば,蓋のような,装飾だけを目的とする部品は,可能な場合は試験前に外し,また,これらの部品

は試験しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

通常使用のように取り付けたアクセサリを,通常の空気成分及び気圧の恒温槽で,自然換気して試験を

行う。 

IPX0よりも高いIPコードのアクセサリは,16.2に規定するように組み立て,取り付けた後に試験を行

う。 

蓋をもつアクセサリは,試験中,蓋を閉じる。 

可搬形コンセントに対しては,試験中,コンセントと同じ定格をもつ同じシステムのプラグをコンセン

トに挿入しておく。蓋があり,閉じることを許す必要がある場合,プラグを適切に修正してもよい。 

可搬形コンセントに対し,コンセントから試験プラグを抜き去った後,刃受の組立品の接触圧をシング

ル ピンゲージで22.2に規定する確認を行う。30秒以内に,ゲージは刃受の組立品から落下してはならな

い。 

恒温槽の温度は,70±2 ℃とする。 

試験品は,恒温槽内に7日間(168時間)保持する。 

電気恒温槽を使用することが望ましい。 

恒温槽の壁に穴をあけて自然換気をしてもよい。 

処理後に試験品を恒温槽から取り出し,室温で,かつ,相対湿度が45〜55 %の下に4日間(96時間)

以上保持する。 

試験品は,肉眼又は拡大しない矯正視力で見えるひびがあってはならない。また,材料が粘ついたり,

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脂ぎったりしてはならない。これは,次によって判定する。 

− 人指し指を乾燥した粗目の布で包み,試験品に5 Nの力で押し付ける。 

− 乾燥した粗目の布の跡が試験品に残らず,試験品の材料が布に付着してはならない。 

試験後,試験品は,この規格を満たさなくなるような損傷があってはならない。 

注記 5 Nの力は,次の方法で得ることができる。 

− 試験品を天びんの一方の平衡皿にのせ,他方の平衡皿に試験品の質量プラス500 gに等し

い質量を載せる。 

− 試験品を乾燥した粗目の布で包んだ人指し指で押さえて,天びんを平衡させる。 

16.2 外郭による保護 

外郭は,アクセサリのIPコードに従って,危険な部分への接近,固体の異物の有害な侵入及び水の有害

な浸入に対する保護を備えなければならない。 

適否は,16.2.1及び16.2.2の試験によって判定する。 

16.2.1 危険な部分への接近,固体の異物の有害な侵入に対する保護 

アクセサリ及び外郭は,危険な部分への接近,固体の異物の有害な侵入に対する保護を提供しなければ

ならない。 

固定形コンセントは,通常使用のように垂直面に取り付ける。埋込形及び半埋込形コンセントは,製造

業者の指示に従い適切なボックスの中に取り付ける。 

ねじ形グランド又はメンブレンを備えるアクセサリに,表3に規定する接続範囲内のケーブルを取り付

け,接続する。グランドは,24.6の試験中に加える力の2/3に等しいトルクで締め付ける。 

外郭のねじは,表6に規定するトルク値の2/3に等しいトルクで締め付ける。 

工具を使用せずに取り外すことができる部分は取り外す。 

アクセサリが試験に合格した場合,そのような単一アクセサリを組み合わせたものも合格するとみなす。 

注記 グランドには,シーリングコンパウンド又は類似のものを充塡しない。 

16.2.1.1 危険な部分への接近に対する保護 

JIS C 0920に規定する適切な試験を実施する(箇条10も参照)。 

16.2.1.2 固体の異物の有害な侵入に対する保護 

JIS C 0920に規定する適切な試験を実施する。 

第1特性数字の5をもつアクセサリの試験については,アクセサリはカテゴリ2とみなす。十分な機能

を妨害するか又は安全性を損なうほどの量の,粉じんが侵入してはならない。 

第1特性数字の6の試験のために,コンセントの外郭は,カテゴリ1(JIS C 0920の13.6参照)とみな

す。ほこりを通してはならない。 

試験プローブを排水口に当ててはならない。 

16.2.2 水の有害な浸入に対する保護 

アクセサリの外郭は,アクセサリの分類に対応する水の有害な浸入に対する保護等級をもつものでなけ

ればならない。 

適否は,次に規定する条件の下で,JIS C 0920に規定する適切な試験によって判定する。 

埋込形及び半埋込形コンセントは,製造業者の指示に従い適切なボックスを用いて,アクセサリの意図

する使用を模擬する垂直の試験壁に固定する。 

製造業者が取扱説明書で,アクセサリが凹凸の壁に取り付けるのに適していることを記載している場合,

図15に従う試験壁を使用する。これは,表面が平滑なレンガでできている。試験壁にボックスを取り付

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ける場合,ボックスは壁に密着しなければならない。 

注記1 壁とボックスとの間に封入剤を使用する場合,それが試験品の密閉特性に影響しないことが

望ましい。 

注記2 ボックス端を基準面に取り付けた例を,図15に示す。製造業者の指示に従った別の位置でも

よい。 

露出形コンセントは,垂直位置に通常使用状態に取り付け,製造業者の指示に従いケーブル若しくは電

線管又はその両方を取り付ける。ケーブルは,表3に規定する定格に対応する最大及び最小公称断面積の

導体をもつものとする。 

可搬形コンセントは,平面上に置き,通常使用状態で可とうケーブルに張力が加わらないようにして試

験する。それらに表3に規定する定格に対応する最大及び最小公称断面積の可とうケーブル(表17)を付

ける。 

アクセサリを取り付けるときに使用する外郭のねじは,表6に規定するトルク値の2/3に等しいトルク

で締め付ける。 

グランドは,24.6の試験で適用したトルクの2/3に等しいトルクで締め付ける。 

注記3 グランドには,シーリングコンパウンド又は類似のものを充塡しない。 

工具を使用せずに外すことができる部分は取り外す。 

IPX5よりも低い保護等級のコンセントの外郭が排水口を複数付ける設計となっている場合は,通常使用

状態で最下位の排水口をあける。IPX5以上の保護等級のコンセントの外郭が排水口を付ける設計となって

いる場合は,排水口を開けてはならない。 

固定形コンセントは,プラグをかん合せずに,蓋がある場合は蓋を閉じて試験する。 

注記4 (対応国際規格のNOTE 4は,他国に関する情報であり削除した。) 

プラグは,同一のシステムの固定形及び可搬形コンセントに,また,システムで定義されている場合は,

水の浸入に対して同一の保護等級をもつ固定形及び可搬形コンセントに完全にかん合させて試験を行う。

最初は固定形で行い,次に可搬形で行う。 

注記5 一部のシステムでは,プラグ及びコンセントは,全てが同一保護等級でないこともある。 

試験結果に影響するような妨害,例えば,アクセサリをたたいたり,振り回したりしないように注意し

なければならない。 

アクセサリが開けられた排水口をもつ場合は,浸入した水が蓄積されず,完成したアクセサリにいかな

る損傷も与えずに排出することを目視検査で確認しなければならない。 

試験品は,この細分箇条の試験後,5分以内に17.2に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

16.3 耐湿性 

アクセサリは,通常使用において生じる湿気に耐えなければならない。 

適否は,この細分箇条に規定する湿気処理の直後に行う箇条17に規定する絶縁抵抗測定及び耐電圧試験

によって判定する。 

挿入口が付いていれば開けておき,ノックアウトが付いていればその一つを開けておく。 

工具を使用せずに取り外せる部分は,本体から外して共に湿気処理する。ばね付きの蓋は,この処理中,

開けたままにする。 

湿気処理は,相対湿度91〜95 %の恒湿槽で行う。 

試験品を置く場所の空気温度は,20〜30 ℃のうち,都合のよい温度tで±1 Kに維持する。 

注記1 (対応国際規格のNOTE 1は,他国に関する情報であり削除した。) 

43 

C 8282-1:2019  

試験品は,恒湿槽に入れる前に温度t〜t+4 ℃に保つ。 

試験品は,恒湿槽に次の期間保持する。 

− IPX0のIPコードのアクセサリは,2日間(48時間) 

− IPX0よりも高いIPコードのアクセサリは,7日間(168時間) 

注記2 多くの場合,試験品を湿気処理の前に4時間以上この温度に保つと規定温度になる。 

注記3 91〜95 %の相対湿度は,空気と十分な接触面をもつ,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カ

リウム(KNO3)の飽和水溶液を恒湿槽に入れることによって,得られる。 

注記4 恒湿槽の中で規定条件を得るためには,内部の空気を常に循環させることができる,熱的に

絶縁された恒湿槽の使用が必要である。 

この処理後,試験品には,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

17 絶縁抵抗及び耐電圧 

アクセサリの絶縁抵抗及び耐電圧は,十分でなければならない。 

適否は,工具を使用せずに試験品から取り外せることができ,試験のために取り外した部分を再度組み

立てた後に試験品を規定温度の恒湿槽又は部屋に入れて,16.3の試験直後に17.1及び17.2の試験を行っ

て判定する。 

17.1 絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧で,印加1分後に測定する。 

絶縁抵抗は,5 MΩ以上でなければならない。 

17.1.1 コンセントは,次の部分間の絶縁抵抗を連続して測定する。 

a) 全部の極を一括し,それと本体との間でプラグをかん合して測定する。 

b) 各極とその他の全ての極との間を順番に測定する。プラグは,かん合して本体に接続する。 

c) 金属外郭がある場合,それと絶縁内張の内面に接触する金属はくとの間を測定する。 

注記1 この試験は,絶縁が必要な場合に絶縁内張をもつものだけに行う。 

d) 可搬形コンセントの,締付ねじを含むコード止めの金属部と接地極又は接地端子との間。 

e) 可搬形コンセントのコード止めの金属部と所定の位置に挿入した可とうケーブルの最大寸法の金属ロ

ッドとの間(表17参照)。 

a)及びb)で使用する用語“本体”は,可触金属部,埋込形コンセントのべースを支持する金属フレーム,

接触できる絶縁材料の外側部分の外部表面に接触している金属はく,主要部分,カバー・カバープレート

の固定ねじ,外部組立ねじ,接地端子,接地極及び外部接地端子を含む。 

注記2 電線非交換形可搬形コンセントは,c),d)及びe)の測定を行わない。 

注記3 外面の周囲を金属はくで巻くか,又は金属はくを絶縁材料部分の内表面に接触させて設置し,

関節のない試験指(JIS C 0922の検査プローブ11)を,力を加えずに穴又は溝に当てる。 

17.1.2 プラグに対しては,次の間の絶縁抵抗を連続して測定する。 

a) 全部の極を一括したものと本体との間 

b) 各極と順番に本体に接続したその他の全ての極との間 

c) 接地極又は端子がある場合,締付ねじを含むコード止めの金属部と接地極又は接地端子との間 

d) コード止め金属部と所定の位置に挿入した可とうケーブルの最大寸法の金属ロッドとの間(表17参

照) 

a)及びb)で使用する用語“本体”は,可触金属部,外部組立ねじ,接地端子,接地極及びかん合面以外

の接触できる絶縁材料の外側部分の外部表面に接触している金属はくを含む。 

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44 

C 8282-1:2019  

注記1 電線非交換形プラグには,c)及びd)の測定を行わない。 

注記2 外面の周囲を金属はくで巻くか,又は金属はくを絶縁材料部分の内表面に接触させて設置し,

関節のない試験指(JIS C 0922の検査プローブ11)を,力を加えずに穴又は溝に当てる 

17.2 50 Hz又は60 Hzの正弦波形の電圧を17.1に規定する部分間に1分間印加する。 

試験電圧は,次のとおりとする。 

− 130 V以下の定格電圧のアクセサリに対しては,1 250 V 

− 130 Vを超える定格電圧のアクセサリに対しては,2 000 V 

初めに規定電圧の半分以下を印加し,次に試験電圧値まで急速に上昇させる。 

試験中,フラッシュオーバ又は破壊が生じてはならない。 

注記1 試験に使用する高電圧変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調整した後,出力端子を短絡

したとき,出力電流は200 mA以上である設計とすることが望ましい。 

注記2 過電流継電器は,出力電流100 mA未満でトリップしないことが望ましい。 

注記3 印加した試験電圧の実効値を±3 %で測定することに注意する。 

注記4 電圧が低下しないグロー放電は無視する。 

18 接地極の動作 

接地極は,十分な接触圧をもち,通常の使用で劣化しないものでなければならない。 

適否は,箇条19及び箇条21の試験によって判定する。 

注記 側面の接地極又は弾性接地刃受をもつプラグを図44A及び図44Bに示す。 

19 温度上昇 

アクセサリは,次の温度上昇試験を満足する構造でなければならない。 

コンセント及びプラグは,次を除き19.1に従って試験する。 

− コンセント及びヒューズ付きプラグのシステムの固定形コンセントには,19.2を適用する。 

− 部品が組み込まれているプラグ及び可搬形コンセントには,19.3を適用する。 

電線非交換形アクセサリは,納入された状態で試験する。 

電線交換形アクセサリは,表15に規定する公称断面積をもつ塩化ビニル絶縁電線を付ける。 

表15−温度上昇試験の銅導体の公称断面積 

定格電流 

 
 

公称断面積 

mm2 

可搬形アクセサリ用 

可とう導体 

固定形アクセサリ用の 

非可とう導体(単線又はより線) 

13以下 

1.5 

13を超え 16以下 

1.5 

2.5 

16を超え 

端子ねじ又はナットは,12.2.8に規定するトルク値の2/3に等しいトルクで締め付ける。 

注記1 端子の通常の冷却を確保するために,それらに接続する導体は,長さ1 m以上が望ましい。 

埋込形アクセサリは,埋込ボックスに取り付ける。ボックスは,松の板のブロックの中に置き,ボック

スの周りを石こう(膏)で埋め,ボックス前方の端部が突き出さないように,また,松の板の前方表面か

ら5 mmより下にならないようにする。 

45 

C 8282-1:2019  

注記2 試験用の組立品は,最初に製造してから7日間以上乾燥することが望ましい。 

松の板のブロック(何枚の板で構成してもよい。)の大きさは,石こうを囲っている木の厚さが25 mm

以上であり,ボックスの側面のうち一番大きな面及び裏面の周りの石こうは,10〜15 mmの厚さになるよ

うにする。 

注記3 松の板の側面の空洞は,円筒形でもよい。 

コンセントに接続するケーブルは,ボックスの上端から挿入し,挿入点は,空気の循環を防ぐために密

閉する。ボックス内の導体長は,80±10 mmとする。 

露出形コンセントは,厚さ20 mm以上,幅500 mm以上及び高さ500 mm以上の板の中心に取り付ける。 

その他のタイプのコンセントは,製造業者の指示又はそのような指示がない場合は,最も不利と考えら

れる通常使用状態に取り付ける。 

試験品は,試験のために風通しのない雰囲気に置く。 

注記4 電線非交換形アクセサリの場合,アクセサリの終端に触れるとき,アクセサリの構造・デザ

イン・性能に対する影響を最小にするよう注意を払うことが望ましい。 

注記5 試験中の感電を防ぐために適切な測定法を採ることが望ましい。 

3極以上(その数にかかわらず接地コンタクトは,1極とみなす)をもつアクセサリに対して,試験中,

電流は,該当する場合には,通電刃受に通電する。さらに,中性刃受がある場合には隣接する通電刃受を

通して,また,接地刃受がある場合には最も近い通電刃受を通して,個別の試験として通電する。この試

験のために,その数にかかわらず接地刃受は1極とみなす。 

複数のコンセントの場合,試験は,各タイプ及び定格電流ごとに各コンセントについて行う。表20に規

定する試験電流を一つのコンセントを通して流す。 

端子,終端及び締付ユニットの温度上昇は,図44に従い,熱電対の手段で決定し,45 Kを超えてはな

らない。 

注記6 25.3の試験の目的に対し,通電部品又は接地回路用の部品を所定の位置に保持する必要のな

い絶縁材料の外部部品は,それらに接触しているか否かにかかわらず温度上昇を決定する必

要がある。 

注記7 (対応国際規格のNOTE 7は,他国に関する情報であり削除した。) 

19.1 コンセントは,最小寸法の黄銅製ピンをもつ試験プラグを用いて試験する。 

試験プラグをコンセントに挿入し,表20に規定する交流電流を

5.0
0

60+分間通電する。 

マルチコンセントの場合,各タイプのコンセントの一つのコンセントについて,表20に規定する試験電

流をその一つのコンセントに通電する。 

この試験において,温度上昇は,端子及び終端で測定する。 

プラグは,風通しのない雰囲気で,厚さ20 mm以上,幅500 mm以上及び高さ500 mm以上の板の中心

で試験する。 

プラグは,次のように試験する。 

図44に規定する寸法をもつ締付ユニットを,プラグの各充電栓刃及びある場合は接地栓刃へ付ける。各

締付ユニットに熱電対をピンと一緒に付けるか又は図44の網掛部に恒久的に固定する。 

プラグの設計の理由で図44の締付ユニットが使用できない場合,締付ユニットは,試験を実施するため

に修正してもよい。 

この場合,ねじ,ねじ穴の直径及び修正した締付ユニットの総体積は,図44と同一とする。 

ねじは,ピンの裸部分のおよそ中央部で0.8 Nmのトルクで締め付ける。 

46 

C 8282-1:2019  

表20に規定する交流を

5.0
0

60+分間通電する。 

側面に接地コンタクトのあるプラグ,及び弾力性のある接地刃受のあるプラグは,この規格の規定を満

足し,できるだけ平均的な特性をもつ固定形コンセントを選択して使用し試験する。ただし,アースピン

がある場合,その寸法は最小とする。 

試験では,プラグを固定形コンセントに挿入し,表20に規定する交流電流を

5.0
0

60+分間通電する。 

19.2 コンセント及びヒューズ付きプラグのシステムの固定形コンセントは,表20に規定する交流電流を

5.0
0

60+分間,次のように通電する。 

a) 単一コンセントでは,プラグをコンセントに挿入し,試験電流の70 %をプラグに通電する。 

全試験電流の残りを同時に,コンセントの端子に接続されているループされた接続部を通して通電

する。 

電源供給ケーブルへ合計公称負荷を

5.0
0

60+分間通電する。 

b) マルチコンセントでは,プラグを一つのコンセントに挿入し,試験電流の70 %をプラグに通電する。 

第2のプラグを他のコンセント口へ挿入し,全試験電流の残りを同時に,このプラグに通電する。 

電源供給ケーブルへ公称負荷合計を

5.0
0

60+分間通電する。 

注記1 70 %の値は,ヒューズ特性に関連し,関連する規格で指定される。 

注記2 調光器,ヒューズ,スイッチ,エネルギーレギュレーションなどを組み込む固定形コンセン

トの場合,これらの他の要素は,この試験の目的において短絡しておく。 

19.3 部品が組み込まれている可搬形コンセント及び電線交換形プラグは,次の二つの試験を実施する。 

− 表20の中の箇条19の列に規定する試験電流に等しい電流で実施する。この試験では,組み込まれて

いる部品は短絡しておく。 

− 可搬形アクセサリの定格電流又は要素の定格電流のいずれか小さい方に等しい電流で実施する。 

組み込まれている部品をもつ電線非交換形プラグは,次の二つの試験を実施する。 

− 表20の中の箇条19の列に規定するプラグ及びケーブルの一体の試験電流に等しい電流で実施する。

この試験では,組み込まれている部品は短絡しておく。 

− 表20の中の箇条21の列に規定するプラグ及びケーブルの一体の試験電流に等しい電流,又は要素の

定格電流のいずれか小さい方に等しい電流で実施する。 

さらに,端子の温度上昇の確認に加えて,可触金属部及び可触非金属部の最大温度上昇を測定する。可

触金属部の最大温度上昇は30 Kを超えてはならず,可触非金属部の最大温度上昇は40 Kを超えてはなら

ない。 

注記1 電線非交換形アクセサリの場合,アクセサリの終端に触れるとき,アクセサリの構造・デザ

イン・性能に対する影響を最小にするよう注意を払うことが望ましい。 

注記2 “組み込まれている部品”の例は,スイッチ及びヒューズである。 

20 遮断容量 

アクセサリは,十分な遮断容量をもっていなければならない。 

なお,JIS C 8300の図E.3及び図E.4(抜止形)並びに図E.8及び図E.9(引掛形)に対応するアクセサ

リは,JIS C 8282-2-11の箇条20を適用する。 

適否は,コンセント及び中空ピン付きのプラグを平刃以外については,図16に示すような適切な試験装

置による試験によって判定する。平刃については,コンセントに過度のストレスがないような適切な試験

装置による試験によって判定する。 

47 

C 8282-1:2019  

電線交換形アクセサリは,箇条19の試験で規定する導体を付ける。 

注記1 シャッタ付きコンセントの試験でシャッタが故障の場合,手で操作して再試験を行ってもよ

い。 

疑義がある場合,コンセントは,黄銅ピンで関連するスタンダードシートに規定する最大寸法の,許容

0
0.06

 mmをもつ試験プラグで試験する。 

絶縁スリーブ先端の寸法に関しては,関連するスタンダードシートに規定する公差内であれば十分であ

る。 

注記2 絶縁スリーブ先端の形状は,それらが関連するスタンダードシートを満足している場合,こ

の試験の目的で重要とはみなさない。 

注記3 試験プラグの黄銅ピンの材料は,電気めっきでなく,タイプCu Zn39 Pb2又はCu Zn39 Pb3

であることが望ましい。その微少成分構成は同質であることが望ましい。 

丸ピンの先端は,丸める。 

中空ピン付きのプラグは,この規格の規定を満足し,選択可能な平均特性に近い固定形コンセントを用

いて試験する。 

注記4 試験開始前に,試験するプラグのピンが良好な状態であることに注意することが望ましい。 

アクセサリの定格電圧が250 V以下であって,定格電流が16 A以下の場合,試験装置のストロークは

50〜60 mmである。 

注記5 定格がそれ以外のアクセサリのストロークの長さは,検討中である。 

プラグをコンセントに挿入及び引抜動作を50回(100ストローク),次の速さで行う。 

− アクセサリの定格電圧が250 V以下で定格電流が16 A以下の場合は,30ストローク/分 

− その他のアクセサリは,15ストローク/分 

注記6 1ストロークは,プラグの1挿入又は1引抜きである。 

試験電圧は,定格電圧の1.1倍,試験電流は,定格電流の1.25倍でなければならない。 

試験電流を通電した状態で,プラグを挿入し,引き抜くまでの時間は,次による。 

− 定格電流が16 A以下のアクセサリは,

0.5
0

5.1

+秒 

− 定格電流が16 Aを超えるアクセサリは,

0.5

0

3+秒 

アクセサリは,交流電流(cosφ=0.6±0.05)で試験する。 

接地回路がある場合は,それには電流を通さない。 

試験は,図17の接続で行う。中性極付き2極アクセサリ(2P+N及び2P+N+

)は,二相及び三相

システムの中性極に接続する。 

抵抗及びインダクタは,空心インダクタを使用し,インダクタを通る電流の約1 %が流れる抵抗をイン

ダクタと並列に接続する場合を除いて,並列に接続しない。 

電流が,実質的に正弦波形となる場合には,鉄心インダクタを用いてもよい。 

3極アクセサリの試験には,3心インダクタを使用する。 

可触金属部,金属支持及び埋込形コンセントのベース支持枠は,選択スイッチCを通して接続する。2

極アクセサリは,ストローク数の1/2を電源極の一つに接続し,その他の極に残りを接続する。3極アク

セサリは,ストローク数の1/3を電源極の各極に連続的に接続する。 

マルチコンセントの試験は,各タイプ及び電流定格の一つのコンセントについて試験を行わなければな

らない。 

試験中,持続アークが起きてはならない。 

48 

C 8282-1:2019  

試験後,試験品は,その後の使用を損なうような損傷があってはならない。また,ピンの挿入口は,こ

の規格が要求する安全性を損なう損傷があってはならない。 

21 通常操作 

アクセサリは,過度の摩耗又は有害な影響がなく,通常使用で生じる機械的,電気的及び熱的ストレス

に耐えるものでなければならない。 

なお,JIS C 8300の図E.3及び図E.4(抜止形)並びに図E.8及び図E.9(引掛形)に対応するアクセサ

リは,JIS C 8282-2-11の箇条21を適用する。 

適否は,コンセント及び弾力性の接地刃受又は中空ピンをもつプラグを,平刃以外については,図16

に示すような適切な試験装置による試験によって判定する。平刃については,コンセントに過度のストレ

スがないような適切な試験装置による試験によって判定する。 

試験用のピン(コンセントの試験中)及び固定形コンセント(弾力性のある接地用刃受付きプラグ又は

中空ピン付きプラグの試験中)は,4 500及び9 000ストローク後に取り替える。 

図43に規定する手順に従って行う。 

図43の点①,②又は③のどこで試験プログラムを開始しなければならないかについて,製造業者が指示

することが許される。製造業者が点②又は点③で開始するように指示している場合は,その開始点②又は

③に求められている条件で,事前に箇条20の試験を受けた新品の試験品で試験を実施する。 

疑義がある場合,コンセントは,黄銅ピンで関連するスタンダードシートに規定する最大寸法の許容差

0
0.06

 mmをもつ試験プラグで試験する。 

絶縁スリーブ先端の寸法に関しては,関連するスタンダードシートに規定する公差内であれば十分であ

る。 

注記1 絶縁スリーブ先端の形状は,それらが関連するスタンダードシートを満足している場合,こ

の試験の目的で重要とはみなさない。 

注記2 試験プラグの黄銅ピンの材料は,電気めっきでなく,タイプCuZn39Pb2又はCuZn39Pb3で

あることが望ましい。その微少成分構成は,同質であることが望ましい。 

丸ピンの先端は,丸める。 

中空ピン付きのプラグは,この規格の規定を満足し,選択可能な平均特性に近い固定形コンセントを用

いて試験する。 

注記3 試験開始前に,試験するプラグのピンが良好な状態であることに注意することが望ましい。 

試験品は,表20に規定する交流電流の定格電圧で,cosφ=0.8±0.05で試験する。 

プラグをコンセントに挿入及び引抜動作を5 000回(10 000ストローク),次の速さで行う。 

− 定格電圧が250 V以下で定格電流が16 A以下の場合は,30ストローク/分 

− その他のアクセサリは,15ストローク/分 

注記4 1ストロークは,プラグの1挿入又は1引抜きである。 

16 A以下の定格電流のアクセサリは,プラグの各挿入及び引抜中に試験電流を流す。 

その他の全ての場合は,試験電流が流れるサイクルと流れないサイクルとを交互に行う。 

プラグ挿入から次の引抜きまでに試験電流を流す時間は,次による。 

− 16 A以下のアクセサリは,

0.5
0

5.1

+秒間 

− 16 Aを超えるアクセサリは,

0.5

0

3+秒間 

接地回路がある場合,それには電流は流さない。 

49 

C 8282-1:2019  

試験は,箇条20の接続によって,その箇条に規定するように選択スイッチCを操作する。 

マルチコンセントの場合,試験は,各タイプ及び電流定格ごとに一つのコンセントで行う。 

試験中,持続アークが発生してはならない。 

試験後,試験品が次を示してはならない。 

− その後の使用を妨げる摩耗 

− 外郭,絶縁内張又は隔壁の劣化 

− 適正な操作を損なうピン挿入口の損傷 

− 電気的又は機械的接続の緩み 

− シーリングコンパウンドの漏れ 

シャッタ付きコンセントは,図9に示すゲージを,充電部の刃受に対応する入口に20 Nの力で当てる。 

ゲージを,シャッタに最も不利な条件で,同じ場所で3方向に連続してそれぞれ約5秒間当てる。 

当てている間,ゲージは回転させず,また,20 Nの力を維持するように当てる。ゲージを別の方向に動

かすときは力は加えないが,ゲージを抜かない。 

次に図10のゲージを1 Nの力で3方向に,1方向当たり約5秒間当てる。このとき,各動作後にゲージ

を引き抜き,独立した動作とする。 

図9及び図10のゲージは,力を加えている間,充電部に接触してはならない。 

40〜50 Vの電圧の電気表示器を,該当部分の接触を調べるために使用する。 

試験品は,次に,箇条19の規定を満足しなければならない。ただし,試験電流はこの箇条21の通常動

作試験に必要な試験電流とし,温度上昇はどの箇所でも45 K以下とする。さらに,17.2に規定する耐電圧

試験に耐えなければならない。ただし,アクセサリの定格電圧が250 Vの場合は1 500 V,定格電圧125 V

及び130 Vの場合は1 000 Vに減じる。 

注記5 16.3に規定する湿気処理は,耐電圧試験の前に再び繰り返さない。 

この箇条の試験後に13.2及び14.2の試験を行う。 

22 プラグを引き抜くために必要な力 

アクセサリの構造は,プラグの容易な挿入及び引抜きができ,また,通常の使用でプラグが抜け落ちな

いものでなければならない。 

なお,JIS C 8300の図E.3及び図E.4(抜止形)並びに対応するアクセサリは,JIS C 8282-2-11の箇条

22を適用する。 

この試験の目的では,弾性のある接地刃受はその数に関係なく1極とみなし,弾性のない接地刃受は,

その数に関係なく1極とみなさない。 

注記 接地に使用するソリッド(中実)ピンは,非弾性接地刃受である。 

インターロックされるアクセサリは,ロックせずに試験する。 

適否は,次によって判定する。 

コンセントの場合は,次による。 

− コンセントからプラグを引き抜くために必要な力の最大値が,表16又は表16Aの規定値以下である

ことを確認する試験。ただし,表16Aは,JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置のプラグを使用す

る場合だけに適用する。 

− 個別の刃受からシングルピンゲージを引き抜くために必要な力の最小値が表16又は表16Aの規定値

以上であることを確認する試験。ただし,表16Aは,JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置のプラ

50 

C 8282-1:2019  

グを使用する場合だけに適用し,かつ,接地極をもつコンセントは,接地極のないかん合できるプラ

グを想定した試験も行う。 

弾性接地刃受の組立品の付いたプラグの場合は,次による。 

− プラグの個々の弾性接地刃受の組立品からシングルピンゲージを引き抜くために必要な最大の力が,

表16に規定する値以下であることを確認するための試験 

− 個々の接地刃受の組立品からシングルピンゲージを引き抜くために必要な最小の力が,表16に規定す

る値以上であることを確認するための試験 

22.1 最大引抜力の検証 

22.1.1 コンセントの試験 

コンセントを図18に示す取付プレートAに,コンセントの刃受軸を垂直に,かつ,プラグの挿入口を

下向きに固定する。 

試験プラグは,その全有効長にわたって表面粗さが0.6 μm(0.6 )〜0.8 μm(0.8 )で,許容差±0.05 

mmの公称間隔の,繊細に磨かれた硬化した鋼製のピンをもつ。 

丸ピンの場合の直径,及びその他の形状のピンの場合の接触面間の距離は,それぞれ許容差

0

0.01

 mmの

最大寸法をもつ。 

注記1 最大寸法は,公称寸法プラス最大許容差である。 

ピンは,各試験の前に低温の化学脱脂剤で油脂を拭い取る。 

注記2 試験に指定された液体を使用する場合,蒸気吸入を防止する適切な予防処置を講じることが

望ましい。 

最大寸法の試験用プラグで,コンセントに挿入及び引抜きを10回行う。次に再び挿入する。主おもりF

及び補助おもりGは,適切なクランプDでキャリアEに付ける。補助おもりは,表16又は表16Aに規定

する最大引抜力の1/10に等しい力を働かす。 

主おもりは,補助おもり,クランプ,キャリア及びプラグと合わせて表16又は表16Aに規定する最大

引抜力を働かす。 

主おもりは,揺らさずにプラグにつるす。また,補助おもりは,プラグが抜けないときは,50 mmの高

さから主おもりの上に落とす。 

プラグは,コンセントに残ってはならない。 

22.1.2 弾性接地刃受をもつプラグ(図44B)の試験 

プラグを垂直に固定し,ゲージが下向きにつり下がる状態で,図19に示す試験ピンゲージを弾性接地刃

受の組立品に当てる。 

試験ピンゲージは,その全有効長にわたって表面粗さが0.6 μm(0.6 )〜0.8 μm(0.8 )の硬化スチー

ル製とする。 

丸ピンの場合その直径,及びその他の形状のピンの場合の接触面間の距離は,それぞれ許容差

0

0.01

 mm

の最大寸法をもつ。ゲージの質量は,ゲージが表16に規定する力に等しい力を出すようなものでなけれ

ばならない。 

注記1 最大寸法は,公称寸法プラス最大許容差である。 

ピンは,各試験の前に,低温の化学脱脂剤で油脂を拭い取る。 

注記2 試験に指定された液体を使用する場合,蒸気吸入を防止する適切な予防処置を講じることが

望ましい。 

最大寸法の試験ピンで,接地刃受に挿入及び引抜きを10回行う。次に,再び挿入する,そしてピンが刃

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51 

C 8282-1:2019  

受の組立品から抜け落ちなければならない。 

22.2 最小引抜力の検証 

表16を適用する場合,図19に示す試験ピンゲージを,コンセント又はプラグの個々の刃受に,ゲージ

が垂直に下向きにつり下がる状態で当てる。JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置のプラグを使用する

場合は,表16Aを適用し,該当するプラグをつるす。プラグの質量は,プラグが表16Aに規定する力に等

しい力を出すようなものでなければならない。 

シャッタが付いている場合は,試験への影響を避けるため動作しないようにする。 

試験ピンゲージは,その全有効長にわたって表面粗さが0.6 μm(0.6 )〜0.8 μm(0.8 )の硬化スチール

製とする。 

丸ピンの場合その直径,及びその他のピンの場合接触面間の距離は,許容差

0

0.01

 mmで,刃受の組立品

に適切に接するだけの十分な長さのある,規定の最小寸法をもつ。ゲージの質量は,ゲージが表16に規

定する力に等しい力を出すようなものでなければならない。 

コンセントが,公称寸法の異なるピンの付いたプラグに対応するようになっている場合は,該当する最

小のものを使用しなければならない。 

この場合,表16のアクセサリの定格は,最小寸法のピンが付いたプラグの定格である。 

注記1 規定の最小寸法は,公称寸法マイナス最大許容差である。 

ピンは,各試験の前に,低温の化学脱脂剤で油脂を拭い取る。 

注記2 試験に指定された液体を使用する場合,蒸気吸入を防止する適切な予防処置を講じることが

望ましい。 

次に,試験ピンゲージ又は該当するプラグを刃受の組立品に挿入する。 

試験ピンゲージ又は該当するプラグはゆっくりと当て,最小引抜力を検査するとき組立品をたたかない

ように注意する。ゲージ又は該当するプラグは,刃受の組立品から30秒以内に落下してはならない。 

表16−プラグ及びコンセントの最大及び最小引抜力 

アクセサリの定格 

 
 

アクセサリの極数 

引抜力 

マルチピン 

ゲージ 最大 

シングルピン 
ゲージ 最小 

シングルピン 

ゲージ 最大a) 

13以下 

40 

1.5 

17 

50 

70 

13を超え 16以下 

50 

2.0 

18 

54 

4以上 

70 

16を超え 32以下 

80 

3.0 

27 

80 

4以上 

100 

注a) これらの引抜力は,プラグの弾性接地刃受の組立品だけに適用する。 

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52 

C 8282-1:2019  

表16A−最大及び最小引抜力 

定格 

極数 

引抜力 

最大 

最小 

15以下 

60 

60 

7.5 

4以上 

80 

10 

15を超え 

100 

15 

120 

20 

4以上 

150 

30 

23 可とうケーブル及びその接続 

23.1 電線交換形プラグ及び電線交換形可搬形コンセントは,端子又は永久固定用端子に導体を接続する

ときに導体のねじりを含む張力を解放するようなコード止めを付け,カバーとこすれることから保護しな

ければならない。 

可とうケーブルにシースが付いている場合,シース部分をコード止め内に挟まなければならない。 

適否は,目視検査及び23.2の試験によって判定する。 

電線非交換形プラグ及び電線非交換形可搬形コンセントは,ケーブルの位置がずれることなく,端末が

張力及びねじりから解放されるように設計しなければならない。 

可とうケーブルにシースが付いている場合,シース部分をアクセサリ内部に収めておかなければならな

い。 

適否は,23.2及び23.4の試験によって判定する。 

23.2 コード止めによるケーブルの保持の有効性は,図20に示す装置で,次の試験によって判定する。 

電線非交換形アクセサリは,納入されたもので試験する。この試験は,新しい試験品に対して行う。 

電線交換形アクセサリは,始めに表17の最小公称断面積をもつケーブルで試験し,次に最大公称断面積

のケーブルで試験する。平形可とうケーブル用に設計したアクセサリは,規定した平形可とうケーブルだ

けで試験する。 

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53 

C 8282-1:2019  

表17−コード止めによって保持される可とうケーブルの外部寸法 

アクセサリの 

定格 

極数b) 

可とうケーブル 

タイプ 

(ケーブル記号) 

導体数及び 
公称断面積 

mm2 

可とうケーブルの 

外径寸法の限界 

mm 

最小 

最大 

 6 A以上 

13 A以下 

250 V以下a) 

60227 IEC 42 

2×0.75 

2.7×5.4 

3.2×6.4 

60227 IEC 53 

2×0.75 

3.7×6.0 

4.5×7.2 

 6 A以上 

13 A以下 

250 V以下 

60227 IEC 42 

2×0.75 

2.7×5.4 

3.2×6.4 

60227 IEC 53 

2×1 

5.9 

7.5 

60227 IEC 53 

3×0.75 

6.0 

7.6 

60227 IEC 53 

3×1 

6.3 

8.0 

 13 Aを超え 16 A以下 

250 V以下 

60227 IEC 42 

2×0.75 

2.7×5.4 

3.2×6.4 

60227 IEC 53 

2×1.5 

6.8 

8.6 

60227 IEC 53 

3×0.75 

6.0 

7.6 

60227 IEC 53 

3×1.5 

7.4 

9.4 

 10 A以上 

16 A以下 

250 Vを超え 

60227 IEC 53 

3×1 

6.3 

8.0 

60227 IEC 53 

3×2.5 

9.2 

11.4 

60227 IEC 53 

4×1 

7.1 

9.0 

60227 IEC 53 

4×2.5 

10.1 

12.5 

60227 IEC 53 

5×1 

7.8 

9.8 

60227 IEC 53 

5×2.5 

11.2 

13.9 

16 Aを超え 

440 V以下 

60227 IEC 53 

2×2.5 

8.4 

10.6 

60245 IEC 66 

2×6 

13.1 

16.8 

60227 IEC 53 

3×2.5 

9.2 

11.4 

60245 IEC 66 

3×6 

14.1 

18.0 

60227 IEC 53 

4×2.5 

10.1 

12.5 

60245 IEC 66 

4×6 

15.7 

20.0 

60227 IEC 53 

5×2.5 

11.2 

13.9 

60245 IEC 66 

5×6 

17.5 

22.2 

注a) 平形2心可とうケーブル専用の設計。 

b) 接地極は,その極数に関係なく,1極とみなされる。 

電線交換形アクセサリの導体又は可とうケーブルは,端子に付け,導体の位置が容易に変わることを防

止するように十分締め付ける。 

コード止め部は,通常の方法で使用し,締付ねじが付いている場合,表6に規定するトルク値の2/3に

等しいトルクで締め付ける。 

試験品の再組立後,部品はきれいに取り付け,可とうケーブルを明らかに分かるほど試験品に押し込む

ことができてはならない。 

可とうケーブルを試験品に入れる場合,その軸が鉛直になるように試験品を試験装置に取り付ける。 

次に,可とうケーブルに次の引張力を100回加える。 

− 定格電流が2.5 Aの場合,50 N 

− 定格電流が2.5 Aを超え16 A以下で,定格電圧250 V以下の場合,60 N 

− 定格電流が2.5 Aを超え16 A以下で,定格電圧が250 Vを超える場合,80 N 

− 定格電流が16 Aを超える場合,100 N 

引張力は,急激に加えずに毎回1秒間加える。 

同一の引張力が可とうケーブルの線心,絶縁及びシースを含む全ての部分に同時に加わるように注意し

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54 

C 8282-1:2019  

なければならない。 

その直後に,可とうケーブルに表18のトルクを1分間加える。 

表18−コード止めのトルク試験値 

プラグ又は可搬形 
コンセントの定格 

可とうケーブル 

(線心数×公称断面積mm2) 

2×0.5 

2×0.75 

3×0.5 

3×0.75 

2以上×1以上 

16 A以下 250 V以下 

0.1 N・m 

0.15 N・m 

0.15 N・m 

0.25 N・m 

0.25 N・m 

16 A 

250 Vを超え 

− 

− 

− 

− 

0.35 N・m 

16 Aを超え 

− 

− 

− 

− 

0.425 N・m 

平形金糸コード付きプラグは,トルク試験を行わない。 

試験後,電線交換形アクセサリは,導体の端が端子の中で明らかに移動してはならない。また,電線非

交換形アクセサリは,電気的接続が切れてはならない。 

さらに,可とうケーブルに2 mmを超える変位があってはならない。試験方法は,次による。 

この縦方向のずれ測定のために,引張試験前に,試験品又は可とうケーブルガードの端から約20 mmの

位置にマークを付ける。 

電線非交換形アクセサリは,試験品又は可とうケーブルガードの端部が明確でない場合は,試験品本体

に追加のマークを付ける。 

可とうケーブルに張力を加えている間に,試験品又は可とうケーブルガードに関して可とうケーブル上

に付したマークの変位を測定する。 

さらに,16 A以下の電線交換形アクセサリは,表19の適切なケーブルを取り付けるのに適しているこ

とを,手による試験によって検査する。 

表19−電線交換形アクセサリの中に保持される可とうケーブルの最大寸法 

アクセサリの定格 

極数b) 

可とうケーブル

のタイプ 

(ケーブル記号) 

導体数及び 
公称断面積 

mm2 

可とうケーブルの 
仕上り外径 上限 

mm 

 6 A以上 

13 A以下 

250 V以下a) 

60245 IEC 51 

2×0.75 

8.0 

60245 IEC 53 

2×0.75 

5.2×7.6 

 6 A以上 

13 A以下 

250 V以下 

60245 IEC 53 

2×1 

8.0 

60245 IEC 53 

3×1 

8.5 

 13 Aを超え 16 A以下 

250 V以下 

60245 IEC 53 

2×1.5 

9.8 

60245 IEC 53 

3×1.5 

10.4 

 10 A以上 

16 A以下 

250 Vを超え 

60245 IEC 53 

3×2.5 

12.4 

60245 IEC 53 

4×2.5 

13.8 

60245 IEC 53 

5×2.5 

15.3 

注a) 平形及び円形の2心可とうケーブル専用の設計。 

b) 接地極はその極数に関係なく,1極とみなされる。 

23.3 電線非交換形プラグ及び電線非交換形可搬形コンセントは,JIS C 3662(規格群)又はJIS C 3663

(規格群)の規定を満足する可とう電線を付けなければならない。アクセサリの定格に対応する導体の公

称断面積は,表20の該当列に示す。 

注記 表20に,温度上昇試験及び通常動作試験の試験電流も規定している。 

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55 

C 8282-1:2019  

表20−アクセサリの定格,試験導体の公称断面積及び 

温度上昇試験の試験電流(箇条19)と通常動作(箇条21)との関係 

アクセサリの 

定格 

電線交換形固定

形アクセサリ 

電線交換形可搬

形アクセサリ 

電線非交換形 

可搬形コンセント 

電線非交換形 

プラグ 

試験電流 

試験電流 

公称 

断面積 

mm2 

試験電流 

公称 

断面積 

mm2 

試験電流 

箇条19 箇条21 箇条19 箇条21 

箇条19 箇条21 

箇条19 箇条21 

2.5 A 

130 V/250 V 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

金糸 

コード 

0.5 

2.5 

2.5 

0.75 

2.5 

2.5 

6 A 

130 V/250 V 

8.4 

− 

− 

− 

金糸 

コード 

0.5 

2.5 

2.5 

0.75 

10 A 

130 V/250 V 

16 

10 

14 

10 

0.75 

10 

10 

0.5 

2.5 

2.5 

12 

10 

0.75 

10 

10 

1.5 

16 

10 

12 

10 

13 A 

コンセント及び 

ヒューズ付き 

プラグシステム 

250 V 

20 

13 

17 

13 

0.5 

3.5 

0.5 

3.5 

0.75 

0.75 

11 

10 

1.00 

11 

10 

1.5 

14 

13 

1.5 

14 

13 

13 A 

250 V 

17 

13 

17 

13 

0.75 

10 

10 

0.5 

2.5 

2.5 

0.75 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

1.5 

13 

16 

1.5 

13 

16 

16 A 

130 V/250 V 

22 

16 

20 

16 

1 a) 

16 

16 

金糸 

コード 

0.5 

2.5 

2.5 

1.5 

16 

16 

0.75 

10 

10 

12 

12 

1 a) 

16 

16 

1.5 

16 

16 

10 A 

440 V 

16 

10 

14 

10 

12 

10 

12 

10 

1.5 

16 

10 

16 A 

440 V 

22 

16 

20 

16 

1.5 

16 

16 

1.5 

16 

16 

2.5 

22 

22 

25 A 

250 V 

32 

25 

32 

25 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

32 A 

130 V/250 V/440 V 

40 

32 

40 

32 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

25 

25 

31 

31 

42 

32 

注記1 金糸コード及び公称断面積0.5 mm2の可とうケーブルは,長さ2 mまで許容される。 
注記2 電源コードセットに付けられたプラグ及びコネクタは,それぞれの関連規格[プラグはこの規格,また,コ

ネクタはJIS C 8283(規格群)]で試験し,各アクセサリは,個別に試験を行う。 

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56 

C 8282-1:2019  

表20−アクセサリの定格,試験導体の公称断面積及び 

温度上昇試験の試験電流(箇条19)と通常動作(箇条21)との関係(続き) 

注記3 アクセサリの定格電流が上記以外の場合,試験電流は,次に低い標準定格と次に高い標準定格との間に内挿

することによって求める。ただし,次によって算出する電線交換形可搬形アクセサリに対する箇条19の試験
電流を除く。 
− 定格電流In≦10 Aに対して,試験電流=1.4 In 
− 定格電流In>10 Aに対して,試験電流=1.25 In 

JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置の電線非交換形プラグの場合,試験は,接続電線の断面積に基づ

いて試験を行う。ただし,箇条21の試験電流は,プラグの定格電流を超えない。 

注記4 (対応国際規格のNOTE 4は,他国に関する情報であり削除した。) 
注a) 断面積1 mm2の可とうケーブルは,長さ2 mまで許容する。 

可とうケーブルは,プラグ又はコンセントにある極数(接地コンタクトが付いている場合は,接地極の

数に関係なく1極とみなす。)と同数の導体をもっていなければならない。接地コンタクトに接続する導体

は,緑及び黄の組合せで識別する。クラス0I機器用のプラグは,この細分箇条においてだけ,接地用口出

し線も1極とみなす。 

適否は,目視検査,測定及び該当する場合,可とうケーブルのJIS C 3662(規格群)又はJIS C 3663(規

格群)の関連する部に従っていることを検査することによって判定する。 

23.4 電線非交換形プラグ及び可搬形コンセントは,可とうケーブルがアクセサリに入る部分で,過度の

曲げに対して保護される設計でなければならない。 

この目的で付けられるガードは,絶縁材料製とし,確実な方法で固定しなければならない。 

注記1 らせん状のスプリングは,裸又は絶縁材料で覆われていても,可とうケーブルのガードとし

て用いないことが望ましい。 

適否は,目視検査及び図21に示す装置による曲げ試験によって判定する。 

試験は,新しい試験品で行う。 

試験品は,装置の振動部材で行程の真ん中にあるとき,試験品に入る可とうケーブルの軸が鉛直で,振

動軸の中心を通るように固定する。 

平形コード付きの試験品は,断面の主軸が振動軸に平行になるように取り付ける。 

アクセサリは,次のように装置に固定する。 

− プラグ:ピンで固定する。 

− 可搬形コンセント:かん合面から可とうケーブルの方向に4〜5 mmの位置で固定する。試験中,最大

寸法の試験プラグを可搬形コンセントに挿入しておく。 

アクセサリは,振動部材の固定部分と振動軸との間の距離を調整することによって,試験装置の振動部

材がその全行程にわたって動くとき,可とうケーブルが最小の横移動となるような取付位置とする。 

注記2 試験中,可とうケーブルに最小横移動を与える取付位置を実験で容易に発見できるようにす

るため,曲げ装置は,振動部材に取り付けるアクセサリの異なる支持位置を簡単に調節でき

るように組み込むことが望ましい。 

注記3 可とうケーブルが最小横移動をするかどうかを見るための溝,ピンなどの器具を取り付ける

ことが望ましい。 

可とうケーブルは,次のいずれかの力が加わるようにおもりを付ける。 

− 公称断面積0.75 mm2を超える可とうケーブル付きアクセサリは,20 N 

− その他のアクセサリは,10 N 

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C 8282-1:2019  

定格電流に等しい電流又は次の電流のいずれか小さな電流を導体に流す。 

− 公称断面積0.75 mm2を超える可とうケーブル付きアクセサリは,16 A 

− 公称断面積0.75 mm2の可とうケーブル付きアクセサリは,10 A 

− 公称断面積0.75 mm2未満の可とうケーブル付きアクセサリは,2.5 A 

導体間の電圧は,試験品の定格電圧に等しい。 

振動部材は,角度90°(鉛直のいずれの側にも45°)を通して動き,曲げ回数は10 000回,及び曲げ

は60回/分とする。 

注記4 屈曲は,後方又は前方の一方の動作が1動作となる。 

試験品に丸い断面の可とうケーブルが付いている場合は,5 000回の曲げ後に振動部材で90°回し,平

形可とうケーブル付きの試験品は,導体の複数の軸を含む平面に鉛直の方向にだけ曲げる。 

曲げ試験中は,次による。 

− 電流は中断してはならない。 

− 導体間の短絡が生じてはならない。 

注記5 可とうケーブルの導体間短絡は,電流が試験電流の2倍に等しい値に達すると,発生したと

みなされる。 

試験後,ガードがある場合,ガードは本体から離脱してはならず,可とうケーブルの絶縁体は,こすり

きず又は摩耗があってはならず,かつ,導体の切れたより線は,接触できるほど絶縁体から突き出てはな

らない。 

24 機械的強度 

アクセサリ,露出形取付ボックス,ねじ付きグランド及び覆いは,取付中及び使用中に加わるストレス

に耐える十分な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,次の24.1〜24.19の適切な試験によって判定する。 

− 固定形コンセント 

24.1 

− 表面に直接に取り付ける主要部分付きの固定形コンセント 

24.3 

− 可搬形シングルコンセント: 

− エラストマ又は熱可塑性材料製以外の外郭, 

カバー又は本体をもつ場合 

24.2 

− エラストマ又は熱可塑性材料製の外郭, 

カバー又は本体をもつ場合 

24.2,24.4及び24.5 

− 可搬形マルチコンセント: 

− エラストマ又は熱可塑性材以外の外郭, 

カバー又は本体をもつ場合 

24.1及び24.9 

− エラストマ又は熱可塑性材製の外郭,カバー 

又は本体をもつ場合 

24.1,24.4及び24.9 

− プラグ: 

− エラストマ又は熱可塑性材以外の外郭, 

カバー又は本体をもつ場合 

24.2及び24.10 

− エラストマ又は熱可塑性材製の外郭,カバー 

又は本体をもつ場合 

24.2,24.4,24.5及び24.10 

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58 

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− IP20よりも高いIPコードのアクセサリのねじ付き 

グランド 

24.6 

− 絶縁スリーブ付きプラグピン 

24.7 

− シャッタ付きコンセント 

24.8 

− 露出形取付ボックス 

24.1 

− 壁かけ具付き可搬形コンセント 

24.11,24.12及び24.13 

− 可搬形コンセントの覆い 

24.19 

24.1 試験品は,JIS C 60068-2-75(Eha試験)に規定する振り子ハンマ試験装置で,質量250 gによる打

撃を加えることによって判定する。 

試験品を,取付支持の一部である固定ブラケットに上端及び下端を固定した公称厚さ8 mm,一辺が約

175 mmの正方形の合板に据え付ける。 

取付支持は,質量10±1 kgとし,硬い枠に旋回軸で取り付ける。その枠は堅ろう(牢)な壁に固定する。 

取付けの設計は,次のようにする。 

− 試験品を,打撃点が旋回軸を通る垂直面に入るように据え付けることができる。 

− 試験品を合板面に水平に動かし,かつ,合板面に垂直な軸で回すことができる。 

− 合板を,垂直軸で両方向に60°回すことができる。 

露出形コンセント及び表面取付ボックスは,通常使用のように合板に据え付ける。 

挿入口にノックアウトが付いていない場合,入口は開けたままとし,ノックアウトが付いている場合は

それらの一つをあける。 

埋込形コンセントは,関連の取付ボックス内ではなく,ホーンビーム(クマシデ属の各種落葉樹)又は

類似の特性をもつ材料のブロックを合板上に固定して作ったへこみに据え付ける。 

ブロックに木材を使用する場合,木の繊維は,打撃方向に対して垂直にする。 

埋込形ねじ止めコンセントは,ホーンビームの板のへこみに付けたラグにねじで固定する。埋込形のコ

ンセントで,かぎつめによって固定するものはそのように板に固定する。 

打撃を加える前に,主要部分及びカバー固定用ねじは,表6に規定するトルク値の2/3に等しいトルク

で締め付ける。 

試験品は,衝撃点が旋回軸を通る垂直面内にあるように据え付ける。 

打撃子は,表21に規定する高さから落下させる。 

表21−打撃試験の落下高さ 

落下高さ 

mm 

衝撃を加える外郭の部分a) 

IPX0のアクセサリ 

IPX0よりも高いアクセサリ 

80 

A及びB 

− 

120 

A及びB 

160 

200 

− 

注a) A: 前表面の部分,へこんだ部分を含む。 

B: 通常使用状態に取り付けたとき,取付面(壁)からの距離15 mmを超

えて突き出さない部分。上記Aを除く。 

C: 上記Aに規定のものを除く,通常使用状態に取り付けたとき取付面

(壁)から突き出す長さが15 mmを超え25 mm以下の部分。 

D: 上記Aを除く,通常使用状態に取り付けたとき取付面(壁)から突き

出す長さが25 mmを超える部分。 

59 

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取付面から最も突き出ている試験品の部分で決まる衝撃エネルギーを,上記のA部分を除き,試験品の

全ての部分に適用する。 

落下高さは,振り子を離すときの確認点の位置と衝撃の瞬間の確認点の位置との間の垂直距離である。

確認点は,振り子の鋼管中心軸と打撃子との軸の交点を通る線が,両軸を通る面に垂直に打撃子表面で交

差する点にマークする。 

試験品には,均一に打撃点を分配して打撃を加える。ノックアウトには,打撃を加えない。 

次の打撃を加える。 

− A部分,5回の打撃[図26 a)及び図26 b)参照] 

・ 中心に1回の打撃 

・ 試験品を水平に移動させて,中心と両端との間の最も不利な2点のそれぞれに1回の打撃 

・ 試験品をその合板に直角に90°回して同様の位置に各1回の打撃 

− B(適用可能な場合),C及びDで規定する部分に4回の打撃 

・ 合板を,垂直軸を中心に60°回した後に,打撃を加えることができる場合,試験品の側面の一つに

1回の打撃[図26 c)参照] 

・ 合板を,垂直軸を中心に反対方向に60°回した後に,打撃を加えることができる場合,試験品の反

対側面に1回の打撃[図26 c)参照] 

試験品を,合板に垂直な軸を中心に90°回した後に 

・ 合板を,垂直軸を中心に60°回した後に,打撃を加えることができる場合,試験品の側面の一つに

1回の打撃[図26 d)参照] 

・ 合板を,垂直軸を中心に反対方向に60°回した後に,打撃を加えることができる場合,試験品の反

対側面に1回の打撃[図26 d)参照] 

注記1 A,B,C及びDは,表21の注a)参照。 

レンズへの試験後,レンズに亀裂があったり,外れてもよいが,次によって充電部に接触できてはなら

ない。 

− 10.1に規定する条件でJIS C 0922の検査プローブBで 

− 10.1に規定する条件でJIS C 0922の検査プローブ11で,10 Nの力を加えて 

− より高い保護度のアクセサリに対して,図10の鋼線で1 Nの力を加えて 

疑義がある場合,ボックス,外郭,カバー及びカバープレートのような外側部分又はそれらの絶縁内張

を破損せずに取り外し又は取り替えることができることで検証する。内張りされたカバープレートが破損

した場合,内張について再試験を行ったとき破損してはならない。 

注記2 仕上げの損傷,27.1に規定する沿面距離又は空間距離値を下回らない小さなへこみ,及び感

電に対する保護又は水の有害な浸入をもたらさない小さな欠けは無視できる。 

肉眼又は拡大しない矯正視力で見えないひび及び繊維強化成形品の表面のひびなどは無視する。 

アクセサリの外側表面のあらゆる部分のひび又は穴は,この部分がなくてもアクセサリがこの規格の規

定を満足する場合,無視する。装飾のカバーが内部カバーで裏打ちされているとき,装飾カバーを除去し

た後に内部カバーが試験に耐える場合,装飾カバーの破損は無視する。 

24.2 電線交換形可搬形アクセサリに表3に規定する最小公称断面積をもつ23.2に規定する可とうケーブ

ルを約100 mm(ガードの外端から測定して)の自由な部分をもった状態で付ける。 

端子ねじ及び組立ねじは,表6に規定する値の2/3に等しいトルクで締め付ける。 

電線非交換形アクセサリは,納入された状態で試験し,可とうケーブルは,約100 mmの自由な部分が

60 

C 8282-1:2019  

アクセサリから出るように切る。 

試験品にJIS C 60068-2-31の自然落下試験−方法2の試験を行う。落下回数は,次のとおりとする。 

− 試験品の質量が可とうケーブルなしで100 g以下の場合,1 000回 

− 試験品の質量が可とうケーブルなしで100 gを超え,200 g以下の場合,500回 

− 試験品の質量が可とうケーブルなしで200 gを超える場合,100回 

バレルは,5回転/分で回転させる。したがって,1分間に10回落下する。 

試験後,平刃式(栓刃式)については,充電部が露出せず,どの部分も,分離又は緩んだりしてはなら

ない。また,丸ピンについては,次を満足しなければならない。 

− どの部分も,分離又は緩んだりしない。 

− ピンは,関連するスタンダードシートを満足するコンセントにプラグを挿入できないほど,また,9.1

の規定を満足できないほど変形しない。 

− ピンに最初に0.4 Nのトルクを1方向に1分間加え,次に反対の方向に1分間加えたとき,ピンが回

転しない。 

コンセントのシャッタは,箇条21に従い,シャッタの試験だけ,再度試験する。 

注記1 試験後の検査中,可とうケーブルの接続に,特に注意する。 

注記2 感電に対する保護に影響しない小さな破損は,試験品が不合格とはみなさない。 

注記3 27.1に規定する沿面距離又は空間距離を減らさない小さなへこみ及び仕上げの損傷は無視で

きる。 

平刃式の試験回数は,次の値としてもよい。 

− 100 g以下のものは,30回 

− 100 gを超え200 g以下のものは,20回 

− 200 gを超えるものは,10回 

ただし,この回数に減らした場合は,次の試験に耐えなければならない。 

平面が鉛直となるように固定した,厚さが20 mm以上で短辺の長さが50 cm以上の表面が平らな堅木の

板の中央部に新しい試験品を取り付ける。このとき,電線交換形アクセサリの場合は,定格電流に応じて

表3に規定する太さで1 mの長さの電線を器具に取り付けたものを付け,電線非交換形アクセサリの場合

は,納入された状態で試験するが,可とうケーブルは,約1 mの自由な部分がアクセサリから出るように

切る。 

器具を高さ1 mから振子状に3回自然に落としたとき,充電部が露出する破損が生じてはならない。こ

の場合において,試験品は,毎回異なる面が当たるようにしなければならない。 

24.3 露出形コンセントの主要部分は,最初に半径が固定用穴間の距離の4.5倍,ただし200 mm以上の堅

い鋼板製のシリンダに固定する。穴の軸は,シリンダの軸に垂直な面に付け,穴間の距離の中心を通る半

径に平行とする。 

ベースの固定ねじは徐々に締め付け,適用する最大トルクは,ねじ山外径3 mm以下のねじは0.5 N・m,

それを超えるねじ山のねじは1.2 N・mとする。 

次に,コンセントの主要部分を平らな鋼板に固定する。 

試験中及び試験後に,コンセントの主要部分は,その後の使用を損なうような損傷があってはならない。 

24.4 図27に示す装置で試験品の衝撃試験を行う。 

装置を厚さ40 mmのスポンジゴムのパッド上に載せ,試験品と共に温度−15±2 ℃の冷蔵庫に16時間

以上入れる。 

background image

61 

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この時間の終わりに,各試験品は,順番に図27に示すように通常使用位置に据え付け,おもりを100 mm

の高さから落とす。落下おもりの質量は,1 000±2 gとする。 

試験後,試験品は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

24.5 試験品は,図8に示す方法で圧縮試験を行う。圧縮プレート,ベース及び試験品の温度は23±2 ℃,

加える力は300 Nとする。 

最初に試験品を図8に示す位置a)に置き,力を1分間加える。次に試験品を図8に示す位置b)に置き,

再び力を1分間加える。 

試験装置から外して15分後に,試験品はこの規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

24.6 ねじ付きグランドは,パッキングのミリメートル表示の内径に最も近い小さな整数の外径をもつ,

円筒形の金属棒に付ける。 

グランドは,次に適切なスパナで締め付ける。表22のトルクをスパナに1分間加える。 

表22−グランドのトルク試験値 

試験ロッドの直径 

mm 

トルク 

N・m 

金属グランド 

形成材料のグランド 

14以下 

6.25 

3.75 

14を超え 20以下 

7.5 

5.0 

20を超え 

10.0 

7.0 

試験後,グランド及び試験品の外郭は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

24.7 絶縁スリーブ付きプラグピンは,図28に示す装置によって次の試験を行う。 

試験装置は,中心点で回転する水平に配置されたビームでできている。ビームの両端に,直径1 mmの

U字形に曲げた短い鋼線で,U字の底部は平らな部分が下方に突き出るように,また,ビーム回転軸に平

行に固定する。 

プラグは,鋼線の真っ直ぐな部分がプラグのピンの上に直角になるように適切なクランプで固定する。

ピンは,水平に対して10°の角度で下向きに傾斜している。 

ビームに,鋼線が4 Nの力をピンに加えるように負荷する。 

鋼線がピンをこするように,プラグをビーム軸の平面で水平方向に前後に移動させる。ピンがこすられ

る長さは約9 mmで,このうち約7 mmは絶縁スリーブ上にある。移動させる回数は20 000(片方向に10 000

回ずつ)で動作速度は1分間に30回とする。 

試験は,各試験品の一つのピンに行う。 

試験後,ピンは安全に影響するか又はプラグのその後の使用を損なうような損傷があってはならない。

特に,絶縁スリーブに穴又はしわができてはならない。 

24.8 シャッタ付きコンセントは,例えば,プラグのピンを不注意でコンセントの挿入口に押し付けたと

きのような,通常使用において予想される機械的力に耐えるように設計したシャッタをもたなければなら

ない。 

適否は,16.1に規定する事前処理済み及び事前処理なしの2個の試験品について,箇条21に従った試験

を行った後,次の試験を行って判定する。 

同一システムのプラグから選んだ一つのピンを,挿入口のシャッタに対し,コンセントの前面に垂直に

40 Nの力で1分間負荷する。 

62 

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単極の挿入を防止する唯一の手段として付けられたシャッタには,40 Nの代わりに75 Nを負荷する。 

コンセントが異なる形のプラグを受け入れるように設計されているときは,最大寸法のピンをもつプラ

グのピンで試験する。 

ピンは,充電部に接触できるようになってはならない。 

40〜50 Vの電圧の電気表示器を,該当部分との接触を調べるのに使用する。 

試験後,試験品は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

注記 コンセントの今後の使用に悪影響を与えない表面のへこみは無視できる。 

24.9 電線交換形マルチコンセントは,表3に規定する最小公称断面積の最も軽い可とうケーブルを付け

る。 

可とうケーブルの自由端は,図29に示すように床上750 mmの高さに固定する。 

試験品は,可とうケーブルが水平になるように保持し,次に,可とうケーブルを毎回その固定位置で45°

回転させてコンクリートの床に8回落とす。 

試験後,試験品は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。特に,どの部分も外れ

たり又は緩んだりしてはならない。 

IPX0よりも高いIPコードのアクセサリは,再び16.2の関連試験を行う。 

コンセントのシャッタは,箇条21に従い,シャッタの試験だけ,再度試験する。 

注記 感電に対する又は水の有害な浸入に対する保護に悪影響を与えない小さな欠け及びへこみは無

視できる。 

24.10 

この試験は,新しい試験品で行う。 

プラグは,図30に例示するように,プラグのピンに適した穴を付けた鋼製プレート上に置く。 

穴の間隔(例えば,d1及びd2)は,プラグのスタンダードシートに記載された各ピンの断面の周囲に外

接する円の中心間の距離に等しくする。 

各穴は,ピンの断面の周囲に外接する円の直径プラス6±0.5 mmの直径とする。 

プラグは,ピンに外接する円の中心が穴の中心に一致するように鋼板上に置く。 

表16の最大引抜力に等しい引張力Pをピンの縦軸方向に1分間ゆっくりと加える。 

引張力は,プラグを70±2 ℃の恒温槽に1時間入れた後に恒温槽内で加える。 

試験後,プラグを周囲温度まで冷やし,プラグ本体の中でピンが1 mmを超えてずれてはならない。 

24.11 

取付面に固定する懸垂手段のスペースと,可搬形コンセントを取付面につるすとき機械的張力を

受けやすい充電部との間の隔壁は,次のように試験する。 

半径1.5 mmの半球の先端をもつ外径3 mmの円筒形の鋼製棒を最も不利な位置で支持壁面に垂直な方向

で,隔壁に,プラグの最大引抜力(22.2の表16に規定する値)の1.5倍の力で10秒間押し付ける。 

棒は,隔壁を貫通してはならない。 

24.12 

適切な可とうケーブルに付けた可搬形コンセントは,24.11に規定する棒と同じ寸法で隔壁の裏に

接触するために十分な長さをもつ円筒形の鋼製棒によって通常使用状態で取付面につるす。 

可とうケーブルの止め部を検査するために,23.2に規定する引張力を10秒間,電源供給可とうケーブル

の最も不利な位置に加える。 

試験中,取付面につり下げるための可搬形コンセントの手段は,充電部が標準試験指で接触できるほど

破損してはならない。 

24.13 

可搬形コンセントは,外径3 mmの丸頭ねじで通常使用状態で取付面につるし,表16の対応する

プラグの最大引抜力で,ゆっくりと引いて試験をする。 

63 

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引張力は,コンセントのかん合面に垂直に10秒間最大の張力をつるす手段に与えるように加える。 

試験中,可搬形コンセントを壁面につるす手段は,充電部がJIS C 0922の検査プローブBで接触するほ

ど破損してはならない。 

注記 つるす手段が二つ以上の場合,24.11,24.12及び24.13の試験をそれぞれの手段に対して行う。 

24.14 

カバー,カバープレート又はそれらの部品を保持する又は外す力を試験するとき,アクセサリは

通常使用のように取り付ける。 

埋込形コンセントは,適切な取付ボックスに固定し,ボックスは,ボックスの縁が壁と同一平面になる

ように,かつ,カバー,カバープレート又はそれらの部品を取り付けた通常使用状態で設置する。 

プラグ及び可搬形コンセントは,力を取付カバー,カバープレート又はそれらの部品に加えることがで

きるように適切な方法で固定する。 

カバー,カバープレート又はそれらの部品に工具を使用せずに操作できるロック手段が付いている場合

は,これらのロック手段を解除しておく。 

固定形コンセントの場合,適否は,24.14.1及び24.14.2によって判定する(13.7.2参照)。 

プラグ及び可搬形コンセントの場合,適否は,24.14.3によって判定する。 

24.14.1 

カバー又はカバープレートの保持の検証 

次のそれぞれの力を,カバー若しくはカバープレートの中心又はそれらの部分に働くように,取付面に

垂直方向に徐々に加える。 

− 24.17及び24.18の試験を満足するカバー,カバープレート及びそれらの部品に対して,40 N 

− その他のカバー,カバープレート及びそれらの部品に対して,80 N 

力は,1分間加える。カバー又はカバープレートが外れてはならない。 

次に新しい試験品で,図31に示すように支持枠に厚さ1±0.1 mmの硬い材料のシートを取り付けた後

にカバー又はカバープレートを壁に据え付けて試験を繰り返す。 

注記 硬い材料のシートは,壁紙を模擬するのに使用し,複数の部品であってもよい。 

試験後,試験品は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

24.14.2 

カバー又はカバープレートの取外しの検証 

カバー,カバープレート又はそれらの部品の取外し用の溝,穴,空間などに順番にフックを付けて120 N

以下の力を取付面又は支持表面に垂直に徐々に加える。 

カバー又はカバープレートは,外れなければならない。 

固定がねじに依存しない分離できる部分について,力を加える点をできるだけ等間隔に配置して,取外

し力を毎回,分離できる部分を取り外すための異なる溝,穴などに加えて,試験を10回行う。 

次に,新しい試験品で図31に示すように支持枠に1±0.1 mmの厚さの硬い材料のシートを取り付けた

後,カバー又はカバープレートを壁に据え付けて試験を繰り返す。 

試験後,試験品は,この規格の規定を満足しなくなる損傷があってはならない。 

24.14.3 

プラグ及び可搬形コンセントについては,アクセサリのその他の部分を固定して,カバー,カバ

ープレート又はそれらの部品に80 Nになるまで力を徐々に加え,それに達したら1分間維持する。 

試験は,最も不利な条件で行う。 

試験中,カバー,カバープレート又はそれらの部品は,外れてはならない。 

次に,120 Nで試験を繰り返し,次を満足しなければならない。 

a) 電線交換形プラグ及び電線交換形可搬形コンセントについては 

試験中,カバー,カバープレート又はそれらの部品は外れてもよいが,試験品は,この規格が意味

64 

C 8282-1:2019  

する損傷を受けていてはならない。 

b) 電線非交換形で成形されていないアクセサリについては 

試験中,カバー,カバープレート又はそれらの部品は外れてもよいが,アクセサリは恒久的に使用

不能とならなければならない(14.1参照)。 

24.15 

試験は,24.14の方法で行う。ただし,24.14.1は次の力によって行う。 

− 24.17及び24.18の試験を満足するカバー又はカバープレートに対して,10 N 

− その他のカバー又はカバープレートに対して,20 N 

24.16 

試験は,24.14に規定した方法で行う。ただし,24.14.1の力は10 Nを全てのカバー又はカバープ

レートに適用して行う。 

24.17 

図33に示すように,ねじを使用せずに取付面又は支持表面に固定するカバー又はカバープレート

の各側面に図32に示すゲージを押し付ける。取付面及び支持表面にゲージの面Bを置き,取付面及び支

持表面に垂直にゲージの面Aを試験する面に直角に当てる。 

ねじを使用せずに固定するカバー又はカバープレートを別の外形寸法をもつカバー,カバープレート又

は取付ボックスに取り付けるとき,ゲージの面Bを同じレベルに連接のように置く。カバー又はカバープ

レートの外形は,支持表面の外形を超えてはならない。 

ゲージの面C及び面Bに平行に測定した試験する外形の側面間の距離は,X点からY方向に測定を繰

り返したとき,減少してはならない(図34参照)。ただし,面Bを含む平面から7 mm未満の距離にある

溝,穴,逆テーパなどで,24.18の試験に合格する場合を除く。 

24.18 

図35のゲージを図36に示すように取付面及び支持表面に平行に,かつ,試験する部分に直角に

当て1 Nの力を加えたとき,あらゆる溝,穴,逆テーパなどの上部から1 mmを超えて入ってはならない。 

注記 図35のゲージが1 mmを超えて入ったか否かの検証は,溝,穴,逆テーパなどの輪郭上部を含

む面Bに垂直な面について行う。 

24.19 

可搬形コンセントの覆いは,図38に示す装置と同様の装置で,周囲温度25±5 ℃の圧縮試験を行

う。 

装置は,幅15 mm,長さ50 mm及び半径25 mmの円筒形面をもつ二つの鋼製のあご部で構成する。試

験対象となるアクセサリのサイズによって,長さは50 mmよりも長くしてよい。 

端部は,半径2.5 mmで丸みを付ける。 

試験品は,あご部の正面が覆いの正面に一致するようにして締め付ける。 

あご部に当たる力は20±2 Nとする。 

1分後,覆いに圧力をかけたままで,寸法は,該当するスタンダードシートを満足していなければなら

ない。 

試験品を90°回転させて,試験を繰り返す。 

25 耐熱性 

アクセサリ及び露出形取付ボックスは,耐熱性がなければならない。 

適否は,表24に規定するように判定する。 

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65 

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表24−アクセサリの各種タイプ又は部分の耐熱性 

試験品 

25.1による 

試験 

25.2による 

試験 

25.3による 

試験 

25.4による 

試験 

A 表面取付ボックス,分離できるカバー,分離できるカバ

ープレート及び分離できるフレーム。ただし,電位相,
中性相及び接地側相のピン挿入口周囲の幅2 mmの,熱
可塑性材料でできた前面区域部分を除く。 

− 

− 

× 

− 

B 可搬形アクセサリ。ただし,A及びCに該当する部分を

除く。 

× 

× 

× 

× 

C 天然ゴム,合成ゴム,その両者の混合物又はPVCでで

きた可搬形アクセサリ 

× 

× 

− 

× 

D 固定形コンセント。ただし,Aに該当する部分を除く。 

× 

× 

× 

− 

E 天然ゴム,合成ゴム又はその両者の混合物でできた固定

形コンセント 

× 

× 

− 

− 

×:試験を適用する。 
−:試験を適用しない。 

一部の蓋のような,装飾目的だけの部品は,これらの試験を適用しない。 

25.1 試験品は,温度100±2 ℃の恒温槽に1時間保持する。 

試験中,試験品は,その後の使用を損なうような変化を受けてはならない。また,シーリングコンパウ

ンドを用いている場合,充電部が露出するほど流れ出てはならない。 

試験後,試験品は,ほぼ室温まで冷やし,試験品を通常使用状態に取り付けたとき,通常は接触できな

い充電部に,JIS C 0922の検査プローブBで5 N以下の力で接触できてはならない。 

試験後も,表示は判読できなければならない。 

この規格の要求する安全性を損なわない場合,シーリングコンパウンドの変色,膨れ又は小さなずれは

無視する。 

25.2 通電部及び接地用回路をそれらの位置に保持する絶縁材料の部分及びコンセントの電位相及び中性

相の挿入口の回りにある2 mm幅の熱可塑性材料の前面部分は,図37に示す装置でボールプレッシャ試験

を行う。ただし,ボックス内で接地端子をその位置に保持する絶縁部分は,25.3の規定によって試験する。 

注記 試験品で試験ができない場合,試験は老化させた試験品の新しいセットから切り取った厚さ2 

mm以上の小片で試験することが望ましい。これができない場合,同じ試験品から切り取った

4層以下で厚さが2.5 mm以上の小片で試験してもよい。 

試験片は,3 mm以上の厚さの鋼板上に直接接触させて置く。 

試験する表面を水平にして,試験装置の半球の先端を20 Nの力で試験片の表面に押し付ける。 

試験力及び支持手段は,試験開始前に安定した試験温度に達するのに十分な時間,恒温槽に入れる。 

試験は,恒温槽内で,温度125±2 ℃で行う。 

1時間後にボールを試験片から取り除き,10秒以内にほぼ室温まで冷やすために冷水に浸す。 

ボールの圧縮痕跡の直径を測定し,2 mmを超えてはならない。 

25.3 通電部及び接地回路を所定の位置に保持する必要のない絶縁材料の部分は,それらが通電部又は接

地回路に接触しているか否かにかかわらず,25.2に従いボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験温度

は70±2 ℃,又は40±2 ℃と箇条19の試験で関連部分について決定される最高温度上昇値との和のいず

れか高い方の温度とする。 

25.4 試験品は,図38に示す装置で圧縮試験を行う。試験は恒温槽内で80±2 ℃の温度で行う。 

66 

C 8282-1:2019  

装置は,幅15 mm,長さ50 mm及び半径25 mmの円筒形面をもつ二つのあご部で構成する。試験対象

となるアクセサリのサイズによって,長さは50 mmよりも長くしてよい。 

端部は,半径2.5 mmで丸みを付ける。 

試験品は,二つのあご部分で通常の使用で保持する範囲を圧迫して挟む。あご部分の中心線は,できる

だけこの範囲の中心に一致させる。あごを通して負荷する力は,20 Nとする。 

1時間後,あご部分を外したとき,試験品は,この規格が要求する安全性を損なう損傷があってはなら

ない。 

26 ねじ,通電部及び接続部 

26.1 電気的又は機械的接続は,通常の使用で起きる機械的ストレスに耐えなければならない。 

アクセサリの取付けに使用する機械的接続は,ねじと共にねじを挿入する部分を供給する場合にだけ転

造又は切削ねじを用いてもよい。さらに,取付けに使用する切削ねじは,アクセサリの関連部分に対して

係留式でなければならない。 

接触圧を伝達するねじ又はナットは金属製で,金属ねじ山とかん合しなければならない。 

適否は,目視検査,並びに接触圧を伝える又はアクセサリを組み立てる用途のねじ及びナットは,次の

試験によって判定する。 

注記1 端子の検証に必要な事項は,箇条12に規定がある。 

ねじ又はナットは,次の回数締め付け,そして緩める。 

− 絶縁材料のねじ山にかん合するねじ及び絶縁材料製のねじの場合,10回 

− その他の全ての場合,5回 

絶縁材料のねじ山にかん合するねじ又はナット,及び絶縁材料製のねじは,毎回完全に緩めて取り外し

再度締め付ける。 

試験は,適切なねじ回し又は工具で,表6に規定するトルクで行う。 

試験中,ねじ接続がその後できなくなるような,ねじの破壊又はねじ頭の溝(適切なねじ回しが使えな

くなる。),ねじ山,ワッシャ若しくはあぶみ金の損傷があってはならない。 

注記2 アクセサリを接続するとき使用するねじ及びナットには,カバー,カバープレートなどを締

め付けるねじを含むが,ねじ付き電線管の接続手段,固定形コンセントの主要部分固定用ね

じは含まない。 

注記3 試験に使用するねじ回しの刃の形は,試験するねじ頭に適したものであることが望ましい。

ねじ及びナットは,急に締め付けないことが望ましい。カバーの損傷は無視する。 

注記4 ねじ接続は,部分的に箇条21及び箇条24によって検査したとみなされる。 

26.2 アクセサリの取付中,絶縁材料のねじ山にかん合するねじのねじ穴又はナットへの挿入は,確実に

なされなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 ねじの正確な挿入は,ねじが傾いて挿入されるのを防ぐことで達成できる,例えば,挿入口の

めねじの一部を除いてへこませる,又はねじ先端のねじ山の一部を除くことによる。 

26.3 絶縁材料の収縮又は曲がりやすさを補償する十分な弾性を金属部がもつ場合を除き,電気的接続は,

接触圧を絶縁材料を通して伝達しない設計でなければならない,ただし,磁器,純粋マイカ[雲も(母)]

又は適切な特性の材料を除く。 

この規定は,通常使用の全ての条件下で,特に絶縁部の収縮,劣化又は低温フローの視点で信頼できる

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永久接触を確保できる特性をもつ絶縁部分から接触圧が得られる場合は,平形金糸コード付き設計を排除

するものではない。 

金糸コードの絶縁を貫通しての接続は,確実でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 材料の適切性は,その材料の寸法の安定性によると考える。 

26.4 電気的及び機械的接続として機能するねじ及びリベットは,緩み及び/又は回転を防ぐことができ

るようになっていなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記1 スプリングワッシャの使用は,固定として十分な場合がある。 

注記2 円形でない断面の軸又は適切なノッチ付きリベットは,固定として十分な場合がある。 

注記3 熱によって柔らかくなるシーリングコンパウンドは,通常使用の接続でねじがねじれ力を受

けない箇所でだけ,十分な固定機能をもつ。 

26.5 通電部は,それらの端子を含め(接地端子又は外部接地端子も同様に),アクセサリに生じる条件下

で,意図した使用に適切な機械的強度,導電性及び耐腐食性をもつ金属製でなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,化学分析によって判定する。 

注記1 許容温度範囲以内及び化学的汚染の通常条件下で使用するときの適切な金属の例を,次に示

す。 

− 銅 

− 冷間圧延シートでできた部材は58 %以上,その他の部材は50 %以上の銅を含む銅合金 

− 13 %以上のクロム及び0.09 %以下のカーボンを含むステンレス鋼 

− JIS H 8610による電気亜鉛めっき鋼で,次の値以上のめっきの厚さをもつもの 

IPコードIPX0のアクセサリの場合,5 µm(ISOサービスコンディションナンバ1) 

IPコードIPX4のアクセサリの場合,12 µm(ISOサービスコンディションナンバ2) 

IPコードIPX5及びIPX6のアクセサリの場合,25 µm(ISOサービスコンディションナ

ンバ3) 

− IS H 8617による電気ニッケル・クロムめっき鋼で,次の値以上のめっき厚さをもつもの 

IPコードIPX0のアクセサリの場合,20 µm(ISOサービスコンディションナンバ2) 

IPコードIPX4のアクセサリの場合,30 µm(ISOサービスコンディションナンバ3) 

IPコードIPX5及びIPX6のアクセサリの場合,40 µm(ISOサービスコンディションナ

ンバ4) 

− JIS H 8619による電気すずめっき鋼で,次の値以上のめっき厚さをもつもの 

IPコードIPX0のアクセサリの場合,12 µm(ISOサービスコンディションナンバ2) 

IPコードIPX4のアクセサリの場合,20 µm(ISOサービスコンディションナンバ3) 

IPコードIPX5及びIPX6のアクセサリの場合,30 µm(ISOサービスコンディションナ

ンバ4) 

機械的な摩耗を受ける通電部は,電気めっきした鋼製であってはならない。 

湿度の高い条件下で,相互間の電気化学的電位差が大きな金属は,相互に接触して用いてはならない。 

適否を判定する検査は検討中。 

注記2 この細分箇条の規定は,端子のねじ,ナット,ワッシャ,締付プレート及び類似部品には適

用する必要はない。 

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26.6 通常使用で滑り動作をする接点は,耐腐食性の金属製でなければならない。 

26.5及び26.6に対する適否は,目視検査によって,また,疑義がある場合,化学分析によって判定する。 

26.7 通電部の接続に,転造ねじ又は切削ねじを用いてはならない。 

転造ねじ又は切削ねじは,通常の使用において接続を妨害せず,かつ,二つ以上のねじを各接続に使用

する場合,接地の連続のために用いてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 

27.1 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は,表23に規定する値未満で

あってはならない。 

表23−沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての距離 

説明 

mm 

沿面距離 

充電部の異極間 

4 a) 

充電部と次の部分との間 

− 接触できる絶縁部 

− 接地回路部分を含む接地されている金属部 

− 埋込形コンセントの主要部分を支持する金属枠 

− 固定形コンセントの主要部分,カバー又はカバープレートを固定するねじ又は器具 

− プラグのかん合面にあるねじ及び接地回路から分離されているねじを除く外部組立ねじ 

プラグのピン及びコンセントに完全にかん合したときそれらに接続される金属部と最も不利な
構造c)で作られた同じシステムの非接地可触金属部b)をもつコンセント(のかん合面)との間 

6 d) 

コンセントの非接地可触金属部b)と最も不利な構造c)で作られたピン及びそれに接続される金属
部をもつ同じシステムの完全にかん合したプラグ(のかん合面)との間 

6 d) 

コンセント(プラグを付けない)又はプラグの充電部とそれらの接地されていない又は機能接地
された可触金属部b)との間 

6 d) 

空間距離 

充電部の異極間f) 

充電部と次の部分との間 

− 接触できる絶縁部 

− 次の項目8及び項目9に記載がない接地回路部分を含む接地されている金属部 

− 埋込形コンセントの主要部分を支持する金属枠 

− 固定形コンセントの主要部分,カバー又はカバープレートを固定するねじ又は器具 

− プラグのかん合面にあるねじ及び接地回路から絶縁されているねじを除く外部組立ねじ 

充電部と次の部分との間 

− コンセントを最も不利な位置に取り付けた接地専用金属ボックスe) 

− コンセントを最も不利な位置に取り付けた,絶縁内張がなく,接地されていない金属ボックス 

4.5 

− 接地されていない又は機能接地されたコンセント・プラグの可触金属部b) 

6 d)  

充電部と露出形コンセントの主要部品分を取り付けた表面との間 

10 充電部と露出形コンセントの主要部品分に電線用へこみがある場合はその底との間 

絶縁シーリングコンパウンドを通しての距離 

11 充電部を2 mm以上の絶縁シーリングコンパウンドで覆った部分と露出形コンセントの主要部

分を取り付けた表面との間 

4 a) 

12 充電部を2 mm以上の絶縁シーリングコンパウンドで覆った部分と露出形コンセントの主要部

分に電線用へこみがある場合はその底との間 

2.5 

注a) 定格電圧250 V以下のアクセサリは,この値を3 mmに減ずる。 

b) ねじなどを除く。 

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表23−沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての距離(続き) 

注c) 最も不利な構造は,そのシステムの関連するスタンダードシートを基準にしたゲージによって検査でき

る。 

d) 定格電圧250 V以下のアクセサリは,この値を4.5 mmに減ずる。 

e) 接地専用金属ボックスは,金属ボックスの接地が必要な箇所だけに使用するボックスである。 

f) 異極充電部の空間距離で,外部抵抗の付いたネオンランプ,LED又は類似した照明電源のリード線の間

隔は1 mmに減ずる 

適否は,測定によって判定する。 

電線交換形アクセサリは,試験品に表3で規定する最大公称断面積の導体を付けたとき及び付けないと

きで測定する。 

導体は,端子に挿入し,線心の絶縁が締付ユニットの金属部に接触するよう接続するか,又は線心の絶

縁が金属部に接触するのを防止する構造の場合は,障害になる物の外側に接触するように接続する。 

電線非交換形アクセサリは,納入されたままの試験品で測定する。 

コンセントは,プラグをかん合した状態及びかん合しない状態で検査する。 

絶縁材料の外部の溝又は開口部を通しての距離は,プラグのかん合面以外の接触できる表面に接してい

る金属はくまでの距離を測定する。金属はくは,JIS C 0922の検査プローブ11によって隅及びそれに類似

した部分に押し入れる。ただし,開口部には押し込まない。 

JIS C 0920でIP20に分類される露出形コンセントは,最も不利な電線管又はケーブルを13.9に従って

コンセント内に1 mm挿入する。埋込形コンセントのべース支持金属枠が可動形の場合,この枠は,最も

不利な位置に置く。 

注記1 幅1 mm未満のあらゆる溝の沿面距離に対する寄与は,その幅に限る。 

注記2 幅1 mm未満のあらゆる隙間は,合計空間距離の算出では無視できる。 

注記3 露出形コンセントの主要部分が取り付けられる表面は,コンセントを取り付けたとき主要部

分に接触するあらゆる表面を含む。主要部分の背面に金属プレートが付いている場合,この

プレートは,取付表面とはみなさない。 

27.2 絶縁シーリングコンパウンドは,それが収まっている穴の表面からはみ出してはならない。 

27.3 露出形コンセントは,背面に裸の通電部があってはならない。 

27.2及び27.3の規定への適否は,目視検査によって判定する。 

28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

28.1 耐過熱性及び耐火性 

電気的熱ストレスにさらされるおそれがある絶縁材料の部分及びその劣化がアクセサリの安全性を損な

うおそれがある絶縁材料の部分は,異常な熱及び火災によって過度に影響されてはならない。 

適否は,28.1.1の試験,及び絶縁スリーブをもつピン付きのプラグは,更に28.1.2の試験によって判定

する。 

28.1.1 グローワイヤ試験 

試験は,JIS C 60695-2-10及びJIS C 60695-2-11に従い,次の条件で行う。 

− 固定形アクセサリの通電部及び接地回路を所定の位置に保持するのに必要な絶縁材料で作られた部分

は,850 ℃で試験を行う。ただし,接地端子をボックスの中で保持する又は外部接地端子を保持する

のに必要な絶縁材料部分は,650 ℃で試験を行う。 

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注記1 コンセントのベースに付けられた補助接地極は,プラグが挿入されていないとき,取外し

ができるカバーによって位置が保持されるとはみなさない。 

− 可搬形アクセサリの通電部及び接地回路を所定の位置に保持するのに必要な絶縁材料で作られた部分

は,750 ℃で試験を行う。 

− 通電部及び接地回路を所定の位置に保持するのに必要でない,絶縁材料で作られた部分は,それらが

通電部及び接地回路に接触していても,650 ℃で試験を行う。 

機械的手段で保持されている通電部又は接地回路を保持する部品は,所定の位置に保持しているとみな

す。グリース又は同等のものの使用は,機械的手段とみなさない。 

外部導体は,通電部を保持しているとはみなさない。 

疑義がある場合,絶縁材料で作る部品が通電部を保持するのに必要であるか,及び接地回路の部品を所

定の位置に保持するのに必要であるかどうかを決定するため,導体を付けずに,疑義がある絶縁部品を外

して通電部又は接地回路の部品が脱落しやすい状態で保持してアクセサリを調べる。 

規定する試験を同じ試験品の1か所以上について行う場合,前の試験での劣化が次の試験結果に影響し

ないことを確認する必要がある。 

それぞれの表面が直径15 mmの円の中に完全に入る,又は表面の一部が直径15 mmの円の外側にある

が表面上で直径8 mmの円に合わない小さい部品は,この細分箇条の試験を行わない(図39参照)。 

注記2 表面検査において,最大寸法が2 mmを超えない表面上の突起及び穴は無視できる。 

セラミック材料の部分は試験しない。 

注記3 グローワイヤ試験は,電気的に規定条件下で加熱されたワイヤが絶縁材料を発火させないこ

とを確認するか,又は規定条件下で加熱したワイヤが発火させるおそれがある絶縁材料の一

部が火炎,燃焼物又は滴下物として落下しても,ティシューペーパーで覆われた松の板上で

延焼せず,燃焼時間が限られることを確認するために行う。 

可能な場合,試験品は,完全なアクセサリとする。 

注記4 試験が完全なアクセサリでできない場合は,試験目的のために適切な部分を切り取る。 

試験は,1個の試験品について行う。 

試験は,グローワイヤを1回試験品に当てる。 

疑義がある場合,更に追加で2個の試験品について行う。 

試験中,試験品は,意図する使用条件のうち最も不利な位置に置く(表面が鉛直の位置で試験する)。 

グローワイヤの先端を試験品の規定する表面に,意図する使用条件で,それが加熱されるか又は赤熱部

分が試験品に接触するようになるおそれがあることを考慮に入れて,当てる。 

試験品は,次のいずれかを満足する場合,グローワイヤ試験に合格したとみなす。 

− 目で見える火炎及び持続する赤熱がない。 

− 試験品の火炎及び赤熱がグローワイヤ除去後30秒以内に消滅する。 

ティシューペーパーの発火,又は板の焼け焦げがあってはならない。 

注記5 試験する材料が,その上に成形された材料によって触れることができない場合,その材料は

触れることができるように取り除くことが望ましい。代わりに,製造業者が分離した部品を

準備してもよいし,通電部を所定の位置に保持していることを示す図面を試験のために準備

してもよい。 

28.1.2 絶縁スリーブをもつピン付きのプラグは,図40に示す試験装置で試験する。 

この試験装置は,絶縁プレートA及び金属部Bからなる。これらの部分間の空間は3 mmとし,また,

71 

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この距離は,ピン周囲の空気循環を損なわない手段を通して得る。 

絶縁プレートAの前面は丸く,平らでありその半径は,関連するスタンダードシートで与えられるプラ

グかん合面の最大許容寸法の2倍に等しい。 

この絶縁プレートの厚さは,5 mmとする。 

金属部Bは黄銅製で,その長さの20 mm以上は,関連するスタンダードシートによるプラグの最大外形

と同じ形状とする。 

金属部Bの残りの部分は,試験するアクセサリがこの金属部を通して伝導によって加熱され,また,対

流又は放射によってアクセサリに伝達する熱が最小となるような形状とする。 

熱電対は,図40に示すように,対称の位置で金属部の前面から7 mmの長さを挿入する。 

金属部Bのピン穴の寸法は,関連するスタンダードシートに記載されたピンの最大寸法よりも0.1 mm 

大きくなければならない。また,ピン間の距離は,関連するスタンダードシートに記載された距離と同じ

でなければならず,穴の深さは十分でなければならない。 

注記 金属部Bは,穴を清掃する目的で,二つ以上の部分で作ってもよい。 

熱電対で測定した試験装置が,安定した温度で,定格電流2.5 Aのアクセサリは120±5 ℃,これよりも

高い定格電流のアクセサリは180±5 ℃に達した後,試験品を試験装置に差し込んで,最も不利な水平位

置に置く。 

適切な温度で3時間保持する。 

次に,試験品を試験装置から外して,室温に4時間以上放置し,温度を下げる。 

試験品のピンの絶縁スリーブについて,室温で箇条30の衝撃試験を行う。 

適否は,目視検査によって判定する。絶縁スリーブには肉眼又は拡大しない矯正視力で見えるひびがあ

ってはならない。 

絶縁スリーブの寸法は,偶然の接触に対する保護を損なうような変化がないことが望ましい。 

28.2 耐トラッキング性 

IPX0よりも高いIPコードのアクセサリの場合,充電部を所定の位置に保持する絶縁材料部分は,トラ

ッキングに耐える材料でなければならない。 

注記 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する情報であり削除した。) 

適否は,JIS C 2134によって判定する。 

セラミック部分は,試験しない。 

試験する部分の平らな平面は,可能ならば15 mm×15 mm以上のものを水平に置く。 

試験する材料は,試験溶液Aを30±5秒の間隔で落下させる方法で保証トラッキング指数175を満足し

なければならない。 

溶液を50回滴下する前に,電極間のフラッシュオーバ又は破壊が起きてはならない。 

29 耐腐食性 

カバー及び露出形取付ボックスを含む鉄製の部分は,腐食に対して十分保護しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験する部品の全てのグリースは,適切な脱脂剤で除去する。 

次に,部品を10分間,温度20±5 ℃の塩化アンモニア10 %水溶液につける。 

滴を振り落とした後,乾燥せずに,部品を温度20±5 ℃の飽和水蒸気のボックスの中に10分間入れる。 

温度100±5 ℃の恒温槽の中で10分間乾燥した後,その表面に腐食の痕跡があってはならない。 

72 

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注記1 鋭い縁の端部分のさびの跡又は黄色い膜でこすり取れるものは無視できる。 

注記2 小さなスプリングなどで,摩耗にさらされる接触できない部分には,1層のグリース膜で腐

食に対する保護はおそらく十分である。それらの部分は,グリース膜の有効性について疑義

がある場合にだけ,グリースをあらかじめ除かずに試験を行う。 

30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験 

ピンの絶縁スリーブの材料は,悪い接続状態に近接する条件で生じる高温,及び保守の特別条件である

低温で起こり得るストレスに耐えるものでなければならない。 

適否は,30.1〜30.4の試験によって判定する。 

30.1 高温における圧縮試験 

試験品は,図41に示す装置で試験する。この装置は,丸ピンに対しては,端部の幅0.7 mmの長方形の

刃[図41 a)参照]をもつ。また,丸ピン以外に対しては,外径6 mmの丸形で端部が0.7 mmの刃[図41 b)

参照]をもつ。 

試験品は,図41に示す位置に置く。 

刃に加える力は,2.5 Nとする。 

試験品を所定の位置に置いた試験装置は,恒温槽の中で2時間200±5 ℃の温度に保持する。 

次に,試験品を恒温槽から取り出し,10秒以内に冷水に浸して冷却する。 

加圧した点に残る絶縁物の厚さを測定し,その厚さが,試験の開始時に測定した本来の値の50 %未満に

減少していてはならない。 

注記 2.5 N及び200±5 ℃は,暫定的な値である。 

30.2 静的高温高湿試験 

3個の試験品をJIS C 60068-2-30によって高温高湿サイクルを2回行う。 

(方法2 40 ℃) 

この処理後,試験品を周囲温度に戻し,次の試験を行う。 

− 箇条17による絶縁抵抗及び耐電圧試験 

− 24.7による擦傷試験 

30.3 低温における試験 

3個の試験品を24時間,温度−15±2 ℃に維持する。 

試験品を周囲温度に戻し,次の試験を行う。 

− 箇条17による絶縁抵抗及び耐電圧試験 

− 24.7による擦傷試験 

30.4 低温における衝撃試験 

試験品を図42に示す装置で衝撃試験を行う。落下させるおもりは,100±1 gとする。 

装置を厚さ40 mmのスポンジゴムパッド上に載せ,試験品と共に−15±2 ℃の温度の冷蔵庫に24時間

以上入れる。 

この後,各試験品を順に図42に示す位置に置き,落下おもりの高さは100 mmとする。同じ試験品に4

回衝撃を連続して当て,各回ごとに試験品を90°ずつ回して,試験する。 

試験後,試験品をほぼ室温にして,検査する。 

絶縁スリーブに,肉眼又は拡大しない矯正視力で見えるひびがあってはならない。 

注記 30.3及び30.4に規定する24時間は,装置を冷やすのに必要な時間を含む。 

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a) 各種アクセサリ及びそれらの使用図 

b) 可搬形マルチコンセント(卓上形) 

図1−アクセサリの例 

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74 

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単位 mm 

端子が許容できる 

導体の断面積 

 
 
 

mm2 

導体 

スペースの 
最小直径D 

(又は寸法) 

mm 

完全挿入時 
締付ねじと 

導体端部との 

最小間隔g 

mm 

トルク 

 
 

N・m 

1 a) 

2 a) 

3 a) 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1.5以下 

2.5 

1.5 

1.5 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

2.5以下(円形穴) 

3.0 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

2.5以下(細長い穴) 

2.5×4.5 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

4以下 

3.6 

1.8 

1.5 

0.4 

0.2 

0.8 

0.4 

0.8 

0.4 

6以下 

4.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.25 

0.8 

0.5 

0.8 

0.5 

10以下 

4.5 

2.0 

1.5 

0.7 

0.25 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

注a) 規定する値は,表6の対応する列で包含されるねじに適用する。 

ねじ山付き穴をもつ端子の部分及び導体がねじで締め付けられる端子の部分は,あぶみ金付きの端子のように,二

つの部分でもよい。 

導体スペースの形状は,図示したものと異なってもよい。ただし,最小規定値Dに等しい直径の円又は断面積2.5 mm2

までの導体を許容する細長い穴に対して規定する最小外形が内接できなければならない。 

図2−ピラー端子 

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主要部分 

A 固定部分 
B ワッシャ又は締付プレート 
C 広がり防止具 

D 導体スペース 

スタッド 

図3−ねじ端子及びスタッド端子 

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端子が許容できる 

導体断面積 

mm2 

導体スペース 

最小直径D 

mm 

トルク 

N・m 

3 a) 

一つのねじ又はスタッド 二つのねじ又はスタッド 

1.5以下 

1.7 

0.5 

− 

2.5以下 

2.0 

0.8 

− 

4以下 

2.7 

1.2 

0.5 

6以下 

3.6 

2.0 

1.2 

10以下 

4.3 

2.0 

1.2 

注a) 規定する値は,表6の対応する列に包含されるねじに適用する。 

導体を所定の位置に保持する部分は絶縁材料でもよい。ただし,導体を締め付けるのに必要な圧力は,絶縁材料を

通して伝達されないものでなければならない。 

2.5 mm2の2本の導体を接続する必要があるときは,2.5 mm2までの断面積の導体を受け入れることができる端子の,

2番目の任意の空間を用いてもよい。 

図3−ねじ端子及びスタッド端子(続き) 

主要部分 
A サドル 
B 固定部 
C スタッド 

D 導体スペース 

端子が許容できる 

導体の断面積 

mm2 

導体スペースの 

最小寸法D 

mm 

トルク 

N・m 

4以下 

3.0 

0.5 

6以下 

4.0 

0.8 

10以下 

4.5 

1.2 

導体スペースの形は,図示したものと異なってもよい。ただし,最小規定値Dに等しい直径の円を内接できなけれ

ばならない。 

サドルの上面及び下面の形は,サドルをひっくり返すことによって,小さな又は大きな断面積いずれの導体でも受

け入れるような,違った形をもってもよい。 

図4−サドル端子 

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77 

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端子が許容できる 

導体の断面積 

mm2 

導体スペースの 

最小直径D a) 

mm 

導体を完全に挿入したときの固定部分

とその導体の端との間の最小距離g 

mm 

1.5以下 

1.7 

1.5 

2.5以下 

2.0 

1.5 

4以下 

2.7 

1.8 

6以下 

3.6 

1.8 

10以下 

4.3 

2.0 

注a) 導体スペースの底部は,信頼できる接続を得るために軽微な丸みを付ける。 

注記 適用するトルク値は,表6の列2又は列3の適切な規定値である。 

図5−マントル端子 

図6−転造ねじの例 

図7−切削ねじの例 

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78 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図8−24.5の圧縮試験配置 

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79 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 ゲージの校正のため,20 Nの押す力を硬い鋼線に軸の方向に加えたとき,A−A'面をB−B'面と

同じレベルまで押し上げるようにゲージ内部のスプリングの特性を調整する。 

図9−シャッタを通して充電部への非接触性を検査するゲージ 

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80 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 ゲージの校正は,1 Nの押す力を硬い鋼線に軸の方向に加える。ゲージ内部のスプリングの特性

は,この力を加えたとき,A−A'面をB−B'面と同じレベルまで押し上げる。 

図10−シャッタを通しての充電部への非接触性,及び保護度を増加した 

コンセントの充電部への非接触性を検査するゲージ 

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81 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

注記 ケーブルに加えられる力が純粋な引張力であり,また,ねじり力をクランプ手段の接続

に伝達しないことを確実にするブッシング穴を作るように注意することが望ましい。 

図11−導体への損傷を検査する配置 

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82 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

a) ねじなし端子の曲げ試験原理 

b) ねじなし端子の曲げ試験中に電圧降下を測定する配置の例 

 A 電流計 

mV ミリ電圧計 

スイッチ 

試験品 

試験する締付ユニット 

試験導体 

試験導体,曲げた状態 

導体を曲げるため加える力の作用点 

曲げる力(真っ直ぐな導体に直角に) 

図12−曲げ試験の情報 

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83 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

注記1 寸法a及びbは,適切なスタンダードシートによって選ぶのがよい。 
注記2 ピンの寸法及び配置は,スタンダードシートを満足している。 

a) JIS C 8300の附属書E以外に規定する形状のコンセント用 

 栓刃の形状は,JIS C 8300の図E.1(2極差込接続器15 A 125 A)の無極とする。 

b) JIS C 8300の図E.5に規定する形状のコンセント用 

図13−横方向の引張りに対する抵抗を検査する装置 

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84 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図14−中空ピンの試験装置 

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85 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

注* 

又は,製造業者の指示による。 

図15−16.2.2の規定に従った試験壁 

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86 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 スプリングB以外のスプリングは,次のように選び調整する。 

かん合しない位置から全部を押し込んだ長さの差の1/3を押し込むとき,働く力は箇条22で規定

した適切な最大引抜力の1.2倍に等しい。 

図16−遮断容量及び通常操作試験装置の例 

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87 

C 8282-1:2019  

 要素 

① 金属支持物 
 

図17−遮断容量及び通常操作試験の回路図 

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88 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 構成品 

A 取付プレート 
B 試験品 
C 試験プラグ 
D クランプ 

キャリア 

主おもり 

G 補助おもり 
 

図18−最大引抜力検証装置 

注記1 質量は,ピンの中心線の周りに等しく位置することが望ましい。 
注記2 寸法は,関連するスタンダードシートに従う。 

図19−最小引抜力検証ゲージ 

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89 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図20−コード保持試験装置 

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90 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 23.4(の注記2)で解説したように,アクセサリの支持位置を調整するために,ねじ山付き

心棒の手段を備えることが望ましい。 

図21−曲げ試験装置 

図22−衝撃試験装置 (空白) 

図23−打撃子の詳細 (空白) 

図24−試験品取付支持 (空白) 

図25−埋込形器具取付ブロック (空白) 

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91 

C 8282-1:2019  

打撃の加え方 

略図 

打撃総数 

加える位置 

試験対象部分 

a) 

中央に1か所 
OとPとの間に1か所a) 
OとQとの間に1か所a) 

b) 

OとRとの間に1か所a) 
OとSとの間に1か所a) 

c) 

面Tに1か所a) 
面Uに1か所a) 

B,C及びD 

d) 

面Vに1か所a) 
面Zに1か所a) 

B,C及びD 

注a) 打撃は,最も不都合な箇所に加える。 

図26−表21に従った打撃を加える位置を示した略図 

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92 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図27−24.4の低温衝撃試験装置 

単位 mm 

図28−プラグの絶縁スリーブ擦傷試験装置 

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93 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図29−可搬形マルチコンセントの機械的強度試験配置 

単位 mm 

 主要部分 

P:引張力 

図30−プラグ本体へのピンの固定を検証する試験配置の例 

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94 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図31−カバー又はカバープレートの試験配置 

単位 mm 

図32−カバー又はカバープレートの外形検証のためのゲージ(厚さ約2 mm) 

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95 

C 8282-1:2019  

注a) スペーシング片は支持部分と同一の厚さ 

図33−取付面又は支持表面にねじなしで固定するカバーに図32のゲージを適用する例 

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96 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 ケースa)及びb)は不合格。 

ケースc)〜f)は合格(図35のゲージを用いて24.18の規定も満足することを検査する。)。 
 

図34−24.17の規定に従って図32のゲージを適用する例 

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97 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図35−溝,穴及び逆テーパの検証ゲージ 

図36−図35のゲージ適用方向を示す略図 

単位 mm 

図37−ボールプレッシャ試験装置 

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98 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図38−25.4の耐熱性検証のための圧縮試験装置 

単位 mm 

図39−28.1.1の図示 

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99 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図40−プラグピンの絶縁スリーブの耐異常高熱試験装置 

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100 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図41−高温における圧力試験装置 

単位 mm 

図42−絶縁スリーブ付ピンの衝撃試験装置 

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101 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

図43−通常操作の試験手順(箇条21参照) 

箇条21 通常操作 
10 000ストローク 
シャッタ付き−電流あり 
ゲージ:図9は20 N,図10は1 N 

新品のサンプルを使用(5.4参照) 
10 000ストローク 
シャッタなし−電流あり 
箇条19 温度上昇試験 
17.2 1 500 Vでの耐電圧 

試験を受けたサンプルを使用 
通常動作試験を完了する 
箇条19 温度上昇試験 
17.2 1 500 Vでの耐電圧 

不合格 

試験を受けたサンプルを使用 
箇条19 温度上昇試験 
17.2 1 500 Vでの耐電圧 

新品のサンプルを使用(5.4参照) 
10 000ストローク 
シャッタ付き−電流なし 
ゲージ:図9は20 N,図10は1 N 

新品のサンプルを使用(5.4参照) 
10 000ストローク 

手で行う 

シャッタ付き−電流あり 
ゲージ:図9は20 N,図10は1 N 
箇条19 温度上昇試験 
17.2 1 500 Vでの耐電圧 

試験を継続 

不合格 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

試験に合格か? 

試験に合格か? 

試験の継続は 

可能か? 

試験に合格か? 

試験に合格か? 

① 

② 

③ 

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102 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

 材料:52 %以上の銅を含む黄銅 

許容差:特に明記していない限り±0.2 mm 

注記1 斜線部分の寸法は,最大プラグピンの寸法+0.8 mm。 
注記2 1.5≦d≦3 
注記3 熱電対は,斜線部分の中に配置することが望ましいが,締付ねじのすぐ下には置かないほうがよい。 

図44−箇条19の温度上昇試験用の締付ユニット 

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103 

C 8282-1:2019  

図44A−側面の接地極をもつプラグ(独タイプ) 

図44B−弾性接地刃受をもつプラグ(仏タイプ) 

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104 

C 8282-1:2019  

 要素 

ボックス 

挿入口メンブレン 

容器 

保護メンブレン 

グロメット 

図45−メンブレン及びグロメットの例 

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105 

C 8282-1:2019  

a) 力を加える方向の決定 

図46−13.4の規定の確認 

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106 

C 8282-1:2019  

b) 試験のセット 

図46−13.4の規定の確認(続き) 

107 

C 8282-1:2019  

附属書A 

(規定) 

工場で配線される可搬形アクセサリの安全に関する日常試験 

(感電防止及び正しい極性) 

A.1 一般注意事項 

全ての工場配線プラグ及び可搬形コンセントは,適宜,次の試験を実施しなければならない。その試験

の一覧表を表A.1に示す。 

− 2極極性システム:A.2 

− 2極を超えるもの:A.2,A.3,A.4 

試験装置又は製造方法は,不合格品を販売のために出荷することのないように,使用に不適切であると

判断するか,又は合格品から分離しなければならない。 

注記 “使用に不適切”とは,アクセサリを,意図した機能を果たすことができないものとして取り

扱うことである。ただし,(信頼性をもつ方法によって)修理可能な製品は,修理して再試験し

てもよい。 

販売のために出荷されるアクセサリが,関連する全ての試験を受けていることをプロセス又は製造方法

によって明らかにできなければならない。 

製造業者は,実施した試験に関する次の事項を記載した記録を保存しなければならない。 

− 製品の形式 

− 試験日 

− 製造場所(複数の場所で製造された場合) 

− 試験した数量 

− 不合格数及び処置,すなわち破壊及び/又は修理 

試験装置は,試験の前後及び連続使用においては,24時間に一度以上は検査しなければならない。これ

らの検査中,故障していることが判明している製品を挿入したとき,又は故障を模擬したときに,装置は,

それが故障であることを指示しなければならない。 

検査前に製造した製品は,検査が申し分のないものであることを明らかにした場合にしか,販売のため

に出荷してはならない。 

試験装置は,年に一度以上検証(校正)しなければならない。全ての検査及び必要であることが明らか

になった調整の記録を保存しなければならない。 

A.2 極性システム,相線(L)及び中性線(N)−正しい接続 

極性システムについて,試験は,SELVを用い,2秒間以上次の箇所に印加して行う。 

注記1 2秒間という時間は,自動タイミングを備えた試験装置では,1秒間まで短縮してもよい。 

− プラグ及び可搬形コンセントの場合,それぞれの可とうケーブルのL及びN線の遠端とアクセサリの

対応するL及びNピン又は極との間 

− 延長コードセットの場合,可とうケーブルの一方の端のL及びNピンとその可とうケーブルの他方の

端の対応するL及びN極との間 

極性は,正しくなければならない。 

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108 

C 8282-1:2019  

注記2 その他の適切な試験を用いてもよい。 

三相電源での使用を意図したプラグ及び可搬形コンセントの場合,試験で位相線の接続が正しい相回転

順序にあることを点検しなければならない。 

A.3 接地導通 

試験は,SELVを用い,2秒間以上次の箇所に印加して行う。 

注記1 2秒間という時間は,自動タイミングを備えた試験装置では,1秒間まで短縮してもよい。 

− プラグ及び可搬形コンセントの場合,可とうケーブルの接地線の遠端と適宜,アクセサリの接地ピン

又は極との間 

− 延長コードセットの場合,可とうケーブルの各端におけるアクセサリの対応する接地ピン又は接地極

の間 

導通がなければならない。 

注記2 その他の適切な試験を用いてもよい。 

A.4 短絡・誤接続,並びに相線(L)又は中性線(N)と接地との間の沿面距離及び空間距離の減少 

試験は,電源の端,例えば,プラグに,次のいずれかの電圧を2秒間以上印加して行う。 

− 定格電圧が130 V以下のアクセサリの場合,1 250 V±10 % 

− 定格電圧が130 Vを超えるアクセサリの場合,2 000 V±10 % 

注記1 2秒間という時間は,自動タイミングを備えた試験装置では,1秒間まで短縮してもよい。 

− 全ての定格電圧について,4 kVピーク値の1.2/50 µs波形を使用し,次の各極に1秒間以上の間隔をあ

けてインパルスを3度加え,インパルス電圧試験を実施する。 

・ Lと  との間 

・ Nと  との間 

注記2 この試験では,L及びNは相互に接続してもよい。 

フラッシュオーバが発生してはならない。 

表A.1−工場配線可搬形アクセサリに実施する日常試験一覧表 

箇条 

極数 

3以上 

A.2 

× 

× 

A.3 

− 

× 

A.4 

− 

× 

×:試験を適用する 
−:試験を適用しない 

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109 

C 8282-1:2019  

附属書B 

(規定) 

試験に必要な試験品の数 

5.4に従った試験に必要な試験品の数(個々の試験品をA〜Hで表す。)を,表B.1に示す。 

表B.1−試験に必要な試験品の数 

箇条 

試験品の数 

固定形 

コンセント 

可搬形 

コンセント 

プラグ 

定格 

分類 

表示 

寸法検査 

ABC 

ABC 

ABC 

10 

感電に対する保護a) 

ABC 

ABC 

ABC 

11 

接地接続の手段 

ABC 

ABC 

ABC 

12 

端子及び終端 

ABC b) 

ABC 

ABC 

13 

固定形コンセントの構造 

ABC c) d) 

− 

− 

14 

プラグ及び可搬形コンセントの構造 

− 

ABC c) d) 

ABC c) d) 

15 

インターロックされたコンセント 

ABC 

ABC 

− 

16 

耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性 

ABC 

ABC 

ABC 

17 

絶縁抵抗及び耐電圧 

ABC 

ABC 

ABC 

18 

接地極の動作 

ABC 

ABC 

ABC 

19 

温度上昇 

ABC 

ABC 

ABC 

20 

遮断容量 

ABC 

ABC 

ABC 

21 

通常操作 

ABC 

ABC 

ABC 

22 

プラグを引き抜くのに必要な力 

ABC 

ABC 

− 

23 

可とうケーブル及びその接続 

− 

ABC e) 

ABC e) 

24 

機械的強度 

ABC f) g) 

ABC f) 

ABC h) 

25 

耐熱性i) 

ABC 

ABC 

ABC 

26 

ねじ,通電部及び接続部 

ABC 

ABC 

ABC 

27 

沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶
縁距離 

ABC 

ABC 

ABC 

28.1 

耐過熱性及び耐火性 

DEF 

DEF 

DEF 

28.2 

耐トラッキング性k) 

DEF 

DEF 

DEF 

29 

耐腐食性 

ABC 

ABC 

ABC 

30 

絶縁スリーブ付きピンの追加試験 

− 

− 

GHI l) 

合計 

注a) 追加の1セットの試験品は,10.6の試験に必要である。 

b) 12.3.10の試験のために追加の試験品を1セット使用し,12.3.11の試験のために五つの追加のねじなし端子を

使用し,12.3.12の試験のために追加の試験品を1セット使用する。 

c) 13.22及び13.23の試験のそれぞれに,追加のメンブレンが1セット必要である。 

d) ピンの機械的強度がプラスチック材料に依存しないことの検証に追加の1セットの試験品が必要かもしれな

い。 

e) 各タイプのケーブル及び断面積のための電線非交換形アクセサリに関する23.2及び23.4について,追加の試

験品が1セット必要である。 

f) シャッタ付きコンセントに関する24.8について,追加の試験品が1セット必要である。 

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110 

C 8282-1:2019  

表B.1−試験に必要な試験品の数(続き) 

注g) 24.14.1及び24.14.2について,追加の試験品が1セット必要である。 

h) プラグに関する24.10について,追加の試験品が1セット必要である。 

i) 追加の1セットの老化した試験品を25.2及び25.3の試験で用いる場合がある。 

k) 追加の試験品を1セット用いてもよい。 

l) 絶縁スリーブ付きピンを備えたプラグに関する30.2及び30.3について,追加の試験品が1セット必要である。 

111 

C 8282-1:2019  

附属書C 
(参考) 

代替グリッピング試験 

(対応国際規格のAnnex Cを不採用とした。) 

112 

C 8282-1:2019  

附属書D 
(規定) 

可搬形コンセントに組み込んだスイッチ 

可搬形コンセントに組み込んだスイッチは,JIS C 8281(規格群)又はJIS C 4526(規格群)の関連す

る部を満足しなければならない。 

スイッチの定格は,コンセント部又は内蔵する過電流保護装置の最低定格以下であってはならない。 

OFF状態を示す表示付きのスイッチは,ノーマルギャップ構造でなければならない。また,全ての充電

部を切り離さなければならない。 

JIS C 4526-1を満足するスイッチは,次の分類とする。 

 汚損度 

 定格インパルス耐電圧 

2500 V 

 グローワイヤによる耐炎性の温度 

750 ℃ 

 操作回数 

10000 回 

113 

C 8282-1:2019  

附属書E 

(参考) 

IEC 60884-1をIEC 60228,IEC 60998及びIEC 60999に 

将来,整合させるための計画された変更点 

この附属書は,将来,IEC 60884-1をIEC 60228,IEC 60998及びIEC 60999に整合させるための計画さ

れている変更点を情報として示す。 

この附属書は,いかなる適合試験又は認証にも使用しない。 

この附属書では,箇条,パラグラフ,図,及び表の全ての引用は,IEC 60884-1を追補(amendment)1:2006

で修正したものを引用する。 

なお,本体の箇条・図・表との区別を容易にするため,箇条・図・表の番号に限り先頭に附属書の記号

を付記した。 

E.1 

適用範囲 

第2段落を,次のように修正する。 

ねじなし端子をもつアクセサリに対し,定格電流は最大16 Aとする。 

E.7 

分類 

E.7.1 アクセサリの分類 

7.1.5を,次のように修正する。 

E.7.1.5 端子の種類による分類 

− ねじ形端子をもつアクセサリ 

− 非可とう導体専用のねじなし端子をもつアクセサリ 

− 可とう導体専用のねじなし端子をもつアクセサリ 

− 非可とう導体用及び可とう導体用のねじなし端子をもつアクセサリ 

固定形コンセントは,7.1.5に従い,最初のダッシ,第2ダッシ,又は第4ダッシの分類をしてもよい。 

可搬形コンセントは,7.1.5に従い,最初のダッシ,第3ダッシ,又は第4ダッシの分類をしてもよい。 

E.8 

表示 

E.8.1 アクセサリには,次の事項を表示しなければならない。 

8.1の第3段落を,次のように修正する。 

さらに,ねじなし端子のコンセントは,次を表示しなければならない。 

− ねじなし端子に導体を挿入する前に除去する絶縁被覆の長さを示す適切な表示 

− 非可とう導体だけ,又は可とう導体だけに適するという制限をもったアクセサリに対する表示 

E.8.2 記号を使用するときは,次による。 

リストの最後で注記1〜注記3の前に,次の新しい行を追加する。 

可とう導体だけに適するねじなし端子の場合 ····································· f 

8.4の最初の段落及び注記を,次のように修正する。 

E.8.4 プラグ及び可搬形コンセントについて,タイプ記号,ねじなし端子へ導体を挿入する前に剝ぎ取る

114 

C 8282-1:2019  

絶縁物の長さ,非可とう導体だけ,又は可とう導体だけに適することを示す表示以外の表示は,アクセサ

リを結線したり,組み立てたりするときに容易に識別できなければならない。 

注記 電線交換形の可搬形アクセサリのタイプ記号は,外殻又はカバーの中に表示してもよい。 

E.12 端子及び終端 

箇条12の内容を全て,次に置き換える。 

E.12.1 全般 

12.2.8及び12.3.10を含む12.3.9の試験を規定している場合は,16.1の試験後に行う。 

E.12.1.1 電線交換形アクセサリは,ねじ形端子又はねじなし端子を備えなければならない。 

あらかじめはんだ付けした可とうケーブルを使用する場合,通常使用として接続するときは,あらかじ

めはんだ付けした部分が圧着部分の外側になければならないことに注意しなければならない。 

端子の電線締付手段は,端子を所定の位置に固定するか又は回転するのを防ぐ役割を兼ねてもよいが,

それ以外にその他の部品を固定するために用いてはならない。 

E.12.1.2 電線非交換形アクセサリは,はんだ付け,溶接,かしめ又は同様の効果的な接続部(終端)を備

えなければならない。ねじ接続又はスナップオン接続は使用してはならない。 

あらかじめはんだ付けした可とう導体をかしめる接続は,はんだ付けした部分が,かしめる部分の外側

にない場合は認められない。 

E.12.1.3 12.1.1及び12.1.2の規定への適否は,目視検査によって,また,該当する場合には,12.2又は12.3

の試験によって判定する。 

IEC 60998-2-1を満足するねじ締付部をもつ端子は,12.2.7及び12.2.8を除き,表E.3に従って選ばれた

12.2の規定及び試験を満足するとみなす。12.2.7及び12.2.8の試験は追加で実施する。 

主回路以外の回路(例 パイロットランプの端子)に対する端子の接続容量は,アクセサリの定格電流

に関係する必要はない。これは,これらの端子がアクセサリの主端子と同じ接続容量をもつ必要はないこ

とを意味する。主回路の端子以外の回路用の端子は,IEC 60998又はIEC 60999の規定を満足しなければ

ならない。 

IEC 60998-2-2を満足するねじなし締付部をもつ端子は,12.3.7及び12.3.9を除き,表E.7に従って選ば

れた12.3の規定及び試験を満足するとみなす。12.3.7及び12.3.9の試験は追加で実施する。 

E.12.2 外部銅導体用ねじ形端子 

E.12.2.1 固定形アクセサリに対し,ねじ締付の端子は表E.3に規定する公称断面積をもつ非可とう銅導体

専用,又は非可とう銅導体及び可とう銅導体の両方に適さなければならない。 

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115 

C 8282-1:2019  

表E.3−定格電流と銅導体の接続可能な公称断面積との関係 

電流及びアクセサリの 

タイプ 

非可とう(単線又はより線) 

銅導体c) 

可とう銅導体 

公称断面積 

mm2 

最大導体

の直径 

mm 

公称断面積 

mm2 

最大導体

の直径 

mm 

6 A 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

10 A 

3P+N+

(固定形) 

1以上2.5以下a) 

2.13 

1以上2.5以下 

2.21 

10 A 

3+N+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上2.5以下 

1.73 

10 A及び13 A 

2P及び2P+

(固定形) 

1以上2.5以下a) b) 

2.13 

1以上2.5以下a) b) 

2.21 

10 A及び13 A 

2P及び2P+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

13 A 

2P及び2P+

(固定形)(ヒューズ付き
プラグ用コンセント) 

1.5以上3×2.5以下b) 
1.5以上2×4  以下b) 

2.72 

1.5以上3×2.5以下b) 

1.5以上2×4以下b) 

2.72 

13 A 

2P及び2P+

(可搬形)(ヒューズ付き
プラグ) 

− 

− 

5以上1.5以下 

1.73 

16 A 

2P及び2P+

(固定形) 

1.5以上2×2.5以下 

2.13 

− 

− 

16 A 

2P及び2P+

(可搬形) 

− 

− 

0.75以上1.5以下 

1.73 

16 A 

2P以外及び2P+

以外 

(固定形) 

1.5以上4以下 

2.72 

− 

− 

16 A 

2P以外及び2P+

以外 

(可搬形) 

− 

− 

1以上2.5以下 

2.21 

25 A 

2P+

(固定形) 

2.5以上6以下 

3.47 

− 

− 

25 A 

2P+

(可搬形) 

− 

− 

2.5以上6以下 

3.05 

32 A 

(固定形) 

2.5以上10以下 

4.32 

− 

− 

32 A 

(可搬形) 

− 

− 

2.5以上6以下 

3.87 

注a) 端子は,直径1.45 mmの2本の1.5 mm2導体が接続できなければならない。 

b) ある国は,3本の2.5 mm2又は2本の4 mm2の導体をくくって入れること(ループ イン)を要求

する。 

c) 可とう導体を用いてもよい。 

116 

C 8282-1:2019  

電線交換形の可搬形アクセサリに対し,ねじ締付部をもつ端子は,表E.3に規定する公称断面積をもつ

可とう銅導体に適するタイプでなければならない。 

単線導体は,IEC 60228に従ったクラス1でなければならない。非可とうより線は,クラス2でなけれ

ばならない。可とう導体は,クラス5でなければならない。 

導体間隔は,図2,図3,図4又は図5に規定する値以上でなければならない,又はIEC 60999-1の附属

書Bに規定する寸法で,表E.3に規定する最大断面積の導体を許容できなければならない。 

適否は,目視検査,測定又は表E.3に規定する最大断面積に対するIEC 60999-1の附属書Bに規定する

理論上の最大径の導体を取り付ける試験で,IEC 60999-1の附属書Bに規定する関連するゲージを使用し

て判定する。 

E.12.2.2 ねじ形端子は,特別な準備なしで電線を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”は,導体のはんだ付け,ケーブルラグの使用,アイレットの形成などを含

むが,端子に入れる前の導体の再整形及び可とう導体の端を固めるためのねじりは含まない。 

E.12.2.3 ねじ形端子は,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

導体を締め付けるねじ及びナットは,ISO規格に規定するメートルねじ山のものか,又は同様のねじ山

のピッチで同等の機械的強度があるものでなければならない。 

端子のねじ及びナットは,金属製で,金属製のねじ山とかん合しなければならない。 

ねじは,亜鉛又はアルミニウムのような柔らかい又は変形しやすい金属であってはならない。 

適否は,目視検査並びに12.2.6及び12.2.8の試験によって判定する。 

注記 暫定的に,SI,BA及びUNねじ山は,ピッチ及び機械的強度がISO規格に規定するメートル

ねじ山に相当するねじ山をもつものとみなされる。 

E.12.2.4 ねじ形端子は,耐腐食性でなければならない。 

端子本体が26.5に示す銅又は銅合金でできているものは,この規定を満足するものとみなす。 

適否は,目視検査又は必要な場合,化学分析によって判定する。 

E.12.2.5 ねじ形端子は,導体に対する過度の損傷がなく導体を締め付けるような設計でなければならな

い。 

適否は,次の試験によって判定する。試験は,端子の各タイプで3個の試験品に実施する。 

非可とう導体だけに適する端子は,単線(クラス1),及び存在する場合は,非可とうより線(クラス2)

を用いて確認する。 

注記 用語“存在する場合”は,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意

味している。 

可とう導体だけに適する(再結線形可搬形アクセサリ)端子は,可とう導体(クラス5)を用いて確認

する。 

非可とう導体及び可とう導体に適する端子は,上記のように非可とう導体で確認する。そして新しい試

験品のセットに可とう導体(クラス5)を用いて確認する。 

端子を図E.11に示す試験装置に取り付ける。 

端子には,表E.3に従って,次のものを取り付ける。 

a) 最小公称断面積の導体の最小数 

b) 最大公称断面積の導体の最小数 

適用できる場合は,次のものを取り付ける。 

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117 

C 8282-1:2019  

c) 同じタイプの最小公称断面積の導体の最大数 

d) 同じタイプの最大公称断面積の導体の最小数 

締付ねじ又はナットは,表E.6に従ったトルクで締め付けなければならない。 

端子が2本以上の導体を接続に適している場合,試験は,連続して各導体に実施する。 

試験導体の長さは,表E.9に記載されている高さ(H)よりも75 mm長くなければならない。 

導体の端は,表E.9に規定するように器具の下方に高さ(H)に付けられた板に該当するブッシングに

通す。 

ブッシングは,その中心線が水平面で締付ユニットの中心と同心の直径75 mmの円を描くように水平面

に取り付ける。 

締付ユニットの口とブッシングの上面との間の距離は,表E.9に規定する高さの±15 mm以内でなけれ

ばならない。ブッシングは,絶縁導体の巻付き,ねじれ又は回転を防止するために油を差してもよい。 

表E.9で規定するおもりを導体の端からつるす。 

テーブルは,10±2回転/分で150回,回転させる。 

注記 上記の三つの段落は,IEC 60999に整合していない。試験の二つの方法の間に相違点を含んで

いることは自明である。 

試験中,クラス1導線又はクラス2若しくはクラス5導体のいかなる素線も締付ユニットから抜け落ち

たり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体がその後の使用を損なうような形で損傷を受

けてはならない。 

クラス5導体の場合,元の素線の数の15 %を超えない数本の破断の場合は,損傷とはみなさない。 

各回転試験の後,直ちに,12.2.6の試験を実施する。 

E.12.2.6 ねじ形端子は,導体を金属面の間に確実に締め付けるような設計でなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

12.2.5の回転試験の後,表E.4で与えられる引張力を12.2.5の試験に従い,導体に加えなければならな

い。ある場合は,締付ねじ又はナットは,この試験のために再締付してはならない。力は,導体の軸の方

向に1分間,1回でスムーズに連続して加える。試験の間,導体は,端子から抜け出してはならない。 

端子は,締付も緩めもしてはならない。 

表E.4−引張力と断面積との関係 

断面積 

mm2 

引張力 

断面積 

mm2 

引張力 

断面積 

mm2 

引張力 

− 

− 

1.5 

40 

10 

90 

− 

− 

2.5 

50 

− 

− 

− 

− 

60 

− 

− 

0.75 

30 

80 

− 

− 

1.0 

35 

− 

− 

− 

− 

これらの試験の後,端子又は締付手段は,緩んではならない。そして導体はその後の使用を損なうよう

な劣化を示してはならない。 

注記 スウェーデン,南アフリカ,ノルウェー及びフィンランドでは,同時に同じ断面積の1本の単

線導体と非可とうより線導体とで追加試験することで,端子に2本の導体を接続することを認

める。 

E.12.2.7 ねじ形端子は,ねじ又はナットを締め付けている間,単線導体又は非可とうより線導体の素線の

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118 

C 8282-1:2019  

いずれも脱落しないような設計又は配置でなければならない。 

適否は,次の試験を行い判定する。 

非可とう導体だけに適する端子は,単線(クラス1),及び存在する場合は,非可とうより線(クラス2)

を用いて確認する。 

注記 用語“存在する場合”は,製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意

味している。 

非可とう導体及び可とう導体に適する端子は,上記のように非可とう導体で確認し,新しい試験品のセ

ットで,可とう導体(クラス5)を用いて確認する。 

可とう導体だけに適する(再結線形可搬形アクセサリ)端子は,可とう導体(クラス5)を用いて確認

する。 

端子には,表E.3で規定する最大断面積の導体を取り付ける。 

2本以上の導体を束ねて入れること(ループ イン)を意図した端子は,許容される数の導体を付けて確

認する。 

表E.5に規定する構成の導体を端子に取り付ける。 

表E.5−導体の構成 

公称断面積 

mm2 

導体数(n)及び導体の公称径 

n×mm 

可とう導体 

単線 

より線 

0.75 

24×0.20 

− 

− 

1.0 

32×0.20 

1×1.13 

7×0.42 

1.5 

30×0.25 

1×1.38 

7×0.52 

2.5 

50×0.25 

1×1.78 

7×0.67 

4.0 

56×0.30 

1×2.25 

7×0.86 

6.0 

84×0.30 

1×2.76 

7×1.05 

10.0 

− 

1×3.57 

7×1.35 

この締付具に取り付ける前に,非可とう線(単線又はより線)の導体は,真っ直ぐにする。さらに,非

可とうより線は,最初の形に戻る程度にねじってもよく,可とう導体は,長さ約20 mmで1回完全に回転

する一様なねじりがあるように一方向にねじる。 

導体は,規定の最小長さだけ端子の締付具に挿入するか,又は長さの規定がない場合には,端子の遠い

側からちょうど突き出るまで,最も導体が抜けやすい位置に挿入する。 

締付ねじ又はナットを表E.6の該当列のトルクの値の2/3で締め付ける。 

試験後,導体が締付ユニットから外れて,沿面距離及び空間距離が表23に規定する値よりも小さくなっ

てはならない。 

E.12.2.8 ねじ形端子は,ねじ又はナットを締め付けたり緩めたりするとき,端子がアクセサリの固定具で

がたつかないようにアクセサリに固定又は配置しなければならない。 

注記1 これらの規定は,端子の回転又はずれを防止するように設計しなければならないことは意図

していないが,端子の動きはこの規格を満足しなくならない程度に限定することが望ましい。 

注記2 次の条件でシーリングコンパウンド又は樹脂を使用する場合は,端子が,がたつくのを防止

するのに十分であるとみなされる。 

− 通常の使用状態でシーリングコンパウンド又は樹脂が応力を受けない。 

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119 

C 8282-1:2019  

− 端子がこの規格で規定する最も不利な条件下で到達する温度によってシーリングコンパ

ウンド又は樹脂の有効性が損なわれない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

端子に表E.3で規定する最大断面積の銅導体を取り付ける。 

単線がない場合,試験は,非可とうより線で行ってもよい。 

非可とう線(単線又はより線)は,端子の締付手段に挿入する前に真っ直ぐにする。さらに,非可とう

より線は,最初の形に戻る程度にねじってもよい。 

導体は,端子の締付手段の中に規定最小距離,又は距離を規定していない場合,端子の遠い側からちょ

うど突き出るまで,最も導体が抜けやすい位置に挿入する。 

ねじ又はナットは,適切な試験用ねじ回し又はスパナで締め付け,そして緩める動作を5回繰り返す。

締め付けるトルクは,表E.6の該当列又は図2〜図5の中に示す表の該当列のうちいずれか大きい値のト

ルクとする。 

溝付きの六角頭ねじは,列2のトルクで,ねじ回しだけで試験する。 

導体は,ねじ又はナットを緩めるたびに新しい導体の端を使用する。 

表E.6−ねじ形端子の機械的強度の検証のための締付トルク 

ねじの公称直径 

mm 

トルク 

N・m 

1 a) 

2 b) 

3 c) 

2.8以下 

0.2 

0.4 

− 

2.8を超え3.0以下 

0.25 

0.5 

− 

3.0を超え3.2以下 

0.3 

0.6 

− 

3.2を超え3.6以下 

0.4 

0.8 

− 

3.6を超え4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

4.1を超え4.7以下 

0.8 

1.8 

1.2 

4.7を超え5.3以下 

0.8 

2.0 

1.4 

注a) 列1は,締め付けたとき,ねじが穴から突き出ない頭なしねじ及びねじの径よりも刃

幅のあるねじ回しを使用すると締め付けられない,その他のねじに適用する。 

b) 列2は,ねじ回しで締め付けるねじ並びにねじ回し以外の手段で締め付けるねじ及び

ナットに適用する。 

c) 列3は,ねじ回しによって締め付けるマントル端子のナットに適用する。 

試験中,端子は緩んではならない。また,端子のその後の使用を損なうようなねじの破損,又はねじ頭,

溝(適切なねじ回しが使用できなくなる。),ねじ山,ワッシャ若しくはあぶみ金の損傷があってはならな

い。 

マントル端子の場合,規定した公称直径は,溝付スタッドの直径である。 

120 

C 8282-1:2019  

試験用ねじ回しの刃の形状は,試験するねじ頭に適していなければならない。ねじとナットは,急激に

締め付けてはならない。 

E.12.2.9 ねじ締め接地端子のねじ又はナットは,偶然の緩みに対して十分保護され,工具を使用せずにね

じ又はナットを緩めることができてはならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

一般に,図2,図3,図4及び図5に示す端子の設計は,この規定を満足する十分な弾力性を備える。別

の設計では,不用意に外れないように十分に弾力的な部品を使用するような,特別の準備が必要かもしれ

ない。 

E.12.2.10 ねじ締め接地端子及び外部接地端子は,これらの部品相互間及び接地銅導体又はその他の金属と

の接触による腐食の危険があってはならない。 

接地端子の本体及び外部接地端子は,それが金属フレーム又は外郭の一部分でなく,ねじ又はナットが

黄銅又はその他の耐腐食性の優れた金属製の場合,腐食の危険がないものとみなす。 

接地端子の本体及び外部接地端子が,アルミニウム合金製のフレーム又は外郭の一部分である場合は,

銅とアルミニウム又はその合金との間の接触から生じる腐食の危険を避ける予防処置を施さなければなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 腐食試験に耐えるめっき鋼のねじ又はナットは,黄銅よりも耐腐食性の優れた金属とみなされ

る。 

E.12.2.11 12.2.1の検証に図を使用する場合,次を適用する。 

ピラー端子は,締付ねじと完全に挿入した導体端末との距離が図2に規定する距離以上でなければなら

ない。 

注記 締付ねじと導体との間の最小距離は,導体が真っ直ぐに通せないピラー端子だけに適用となる。 

マントル端子の場合,導体を完全に挿入したとき,導体端と固定部との間の距離は,図5に規定する距

離以上でなければならない。 

適否は,表E.3の最大断面積の単線を完全に挿入し,締め付けた後に測定することによって判定する。 

E.12.3 外部銅導体のねじなし端子 

E.12.3.1 ねじなし端子は,非可とう銅導体だけに適するタイプ,可とう銅導体だけに適するタイプ,又は

非可とう銅電導体及び可とう銅導体の両方に適するタイプのいずれであってもよい。 

非可とう導体だけに適する端子は,単線(クラス1)で,もしあれば,非可とうより線(クラス2)を用

いて確認する。 

注記1 用語“もしあれば”は製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意味

している。 

可とう導体だけに適する(再結線形可搬形アクセサリ)端子は可とう導体(クラス5)を用いて確認す

る。 

非可とう導体及び可とう導体の両方に適用する端子は,最初に非可とう導体で確認し,そして可とう導

体で繰り返す。 

注記2 この細分箇条は,次を備えたコンセントには適用できない。 

− 例えば,平形速結端子(プッシュオンコネクタ)のようなねじなし端子に締め付ける前

に導体に特別な器具を固定することを必要とするねじなし端子 

− 例えば,ねじるジョイントをもつような導体のねじりを必要とするねじなし端子 

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121 

C 8282-1:2019  

− 絶縁体を貫通する点又は端によって導体に直接接触するねじなし端子 

E.12.3.2 ねじなし端子は,二つの締付ユニットを付け,それぞれ表E.7の公称断面積をもつ非可とう銅導

体か,又は非可とう及び可とう銅導体の適切な接続ができるものでなければならない。 

可搬形アクセサリのねじなし端子は外部コードの接続のために,一つの締付ユニットを用意するだけで

よい。 

適否は,目視検査並びに最小及び最大公称断面積の導体を取り付けて判定する。 

表E.7−定格電流及びねじなし端子の銅導体の接触可能な断面積 

定格電流 

導体 

公称断面積 

mm2 

非可とう導体の最大直径 

mm 

可とう導体の最大直径 

mm 

4 a) 以下 

0.75〜1.5 

1.5 

1.8 

4を超え 

6 以下 

1〜1.5 

1.5 

1.8 

6を超え 16 b) 以下 

1.5〜2.5 

2.2 

2.4 

注a) ELV(超低電圧)への対応の特別な目的のため,0.5 mm2を超え1 mm2以下の導体も使用できる。 

b) 様式番号3,03及び7以外のアクセサリの各電源端子は2本の2.5 mm2の導体の接続ができなければ

ならない。この場合には,各導体の分離した独立した締付手段をもつ端子を使用しなければならない。 

E.12.3.3 ねじなし端子は特別な準備をせずに導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 用語“特別な準備”は導体のはんだ付け,端子の端の使用などを含むが,端子に挿入前の導体

の再整形又は可とう導体の端を固めるためのねじりは含まない。 

E.12.3.4 ねじなし端子の主として通電する部分は,26.5に規定する材料でできていなければならない。 

適否は,目視検査及び化学分析によって判定する。 

注記 ばね,弾力性ユニット,締付プレートなどは主として通電する部分とはみなさない。 

E.12.3.5 ねじなし端子は,接触圧で導体に過度の損傷を与えずに規定する導体を締め付けるように設計し

なければならない。 

導体は金属面の間で確実に締め付けなければならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

E.12.3.6 導体の接続及び分離をどのように行うかを,明確にしなければならない。 

導体の意図的な分離は,一般工具を使用し又は使用せずに,導体を引っ張る以外の手によって行うこと

ができる操作を必要としなければならない。 

接続又は分離に使用する工具用の開口部は,導体用の開口部と混同しないように明確に識別できなけれ

ばならない。 

可とう導体用を意図したねじなし端子の場合,可とう導体の全ての素線を挿入するか,又は取り外すた

めに接触部の開きを自由にすることができなければならない。 

適否は,目視検査及び新しい試験品で行う次の試験によって判定する。 

ねじなし形の締付ユニットは12.3.1で与えられる最大直径の関連する導体で試験する。 

締付ユニットの意図する使用に対し,各タイプの導体で5回の接続,分離を実施する。 

第4回目の挿入に使用した導体が同じ場所で締め付けられる第5回目を除き,毎回新しい導体を使用す

る。各々の挿入に対して,導体は端子の中にできるだけ深く押し込むか又は十分な接続が明白であるよう

に挿入される。各挿入後,導体は90°ねじり,その後,外す。これらの試験の後,締付ユニットはその後

122 

C 8282-1:2019  

の使用を損なうような損傷があってはならない。 

E.12.3.7 2本以上の導体接続に使用するねじなし端子は,次によって設計しなければならない。 

− 1本の導体の締付は,他の導体の締付から独立していなければならない。 

− 導体を接続又は取り外しの間,導体は,同時又は別個に,接続又は切り離することが可能でなければ

ならない。 

− 導体を分離するとき,全部を同時に又は個別に分離できるようにする。 

− 各導体を個別の締付ユニットに入れなければならない(個別の穴でなくてもよい。)。 

− 設計最大導体本数を確実に締め付けられるようになっていなければならない。 

適否は,目視検査及び接続可能な導体(数及び大きさ)を付けた試験によって判定する。 

E.12.3.8 ねじなし端子は,端子への導体挿入長さが十分であることを明らかにするか,挿入しすぎても表

23に規定する沿面距離若しくは空間距離が減少するおそれがないか,又はコンセントの機能に影響する場

合には挿入しすぎを防止する設計でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

E.12.3.9 ねじなし端子は,アクセサリに完全に固定しなければならない。 

ねじなし端子は,導体取付け中又は分離中に緩んではならない。 

適否は,目視検査及び12.3.10の試験によって判定する。 

その他の固定手段なしで,シーリングコンパウンドだけで固定するのは十分でない。ただし,通常の使

用状態で機械的応力を受けない端子は,自己硬化性樹脂で固定してもよい。 

E.12.3.10 ねじなし端子は,通常の使用状態で機械的応力に耐えなければならない。 

適否は12.3.2で使用する各タイプの端子に,3個の試験品を使用して,次の試験によって判定する。 

非可とう導体だけに適する端子は,単線(クラス1)で,もしあれば,非可とうより線(クラス2)導体

を用いて確認する。 

注記 用語“もしあれば”は製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意味し

ている。 

可とう導体だけに適する端子は,可とう導体(クラス5)を用いて確認する。 

非可とう導体及び可とう導体に適する端子は上記のように非可とう導体で確認し,新しい試験品のセッ

トで,可とう導体(クラス5)を用いて確認する。 

端子を図E.11に示す試験装置に取り付ける。 

端子には,表E.3に従って,最初に次のものを取り付ける。 

a) 同じタイプの最大公称断面積の導体の数が最大のもの 

さらに試験を次によって繰り返す 

b) 同じタイプの最小公称断面積の導体の数が最大のもの 

端子が2本以上の導体を接続に適している場合,試験は連続して各導体に実施する。 

試験導体の長さは,表E.9に規定する高さ(H)よりも75 mm長くなければならない。 

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123 

C 8282-1:2019  

表E.9−銅導体の機械負荷試験中の曲げ値 

導体公称断面積a) 

mm2 

ブッシングの穴の径b) 

mm 

高さH c) 

mm 

電線へのおもり 

kg 

0.5 

6.5 

260 

0.3 

0.75 

6.5 

260 

0.4 

1.0 

6.5 

260 

0.4 

1.5 

6.5 

260 

0.4 

2.5 

9.5 

280 

0.7 

4.0 

9.5 

280 

0.9 

6.0 

9.5 

280 

1.4 

10.0 

9.5 

280 

2.0 

注a) mm2に相当するAWGサイズは,IEC 60999-1を参照。 

b) ブッシングの穴が,導体を縛らずに収容するのに適切でない場合,次に大きい穴

をもつブッシングを用いてもよい。 

c) 高さHの公差は±15 mm 

試験導体を,意図した方法で締付ユニットに取り付ける。 

導体の端は,表E.9に規定するように器具の下方に高さ(H)に付けられた板に該当するブッシングを

通す。ブッシングは,その中心線が水平面で締付ユニットの中心と同心の直径75 mmの円を描くように水

平面に取り付ける。 

テーブルは,(10±2) 回転/分で回転させる。 

締付ユニットの口とブッシングの上面との間の距離は,表E.9に規定する高さの15 mm以内でなければ

ならない。ブッシングは絶縁導体の巻付き,ねじれ又は回転を防止するために油を差してもよい。 

ねじなし端子の各導体は図E.11で例を示す機器を使用し10±2回/分で15分間,回転動作を加える。

導体へ表E.9に規定する値の引張力を加える。 

試験中,導体は締付ユニットの中で,目立った動きがあってはならない。 

各回転試験の後,表E.4で与える引張力を試験に用いた導体に加える。力は導体の軸の方向に1分間,1

回でスムーズに連続して加える。試験中,クラス1導線又はクラス2若しくはクラス5導体のいかなる素

線も締付ユニットから抜け落ちたり,締付ユニットの近くで折れてはならない。また,導体が将来の使用

を損なうような損傷を受けてはならない。 

クラス5導体の場合,元の素線の数の15 %を超えない数本の破断の場合は,損傷とはみなさない。 

これらの試験の後,端子又は締付手段は,緩んではならない。そして導体は,その後の使用を損なうよ

うな劣化を示してはならない。 

E.12.3.11 ねじなし端子は,通常の使用時に生じる電気的及び熱的応力に耐えなければならない。 

適否は,その他の試験を受けていない5個のねじなし端子で,次の試験a)及びb)を行って判定する。 

試験は,両方とも新しい銅導体で行う。 

a) 非可とう導体を許容できるねじなし端子に対し,試験は,表E.10に規定する交流(超低電圧の直流電

流を用いてもよい)を1時間,ねじなし端子に通電し,そして同じ表に規定する公称断面積をもつ長

さ1 mの単線を接続して行う。 

可とう導体だけを許容できるねじなし端子に対し,上記で規定する方法で,ただし,可とう導体で

試験を実施する。 

試験は各締付ユニットに行う。 

background image

124 

C 8282-1:2019  

表E.10−ねじなし端子の通常使用における電気及び熱応力の検証のための試験電流 

アクセサリの 

タイプ 

定格電流 

試験電流 

導体の公称断面積 

mm2 

可搬形アクセサリ 

10.5 

1.5 

10 

17.5 

1.5 

13 

17.5 

1.5 

16 

17.5 

1.5 

固定形アクセサリ 

10 

17.5 

1.5 

13 

17.5 

1.5 

16 

22 

2.5 

注記 定格電流が10 A未満の固定形コンセントの試験電流は,比例させて決

め,導体の断面積は1.5 mm2である。 

試験中,電流はアクセサリには通電せず,端子だけに通電する。 

この期間の直後,定格電流を通電し,各ねじなし端子の電圧降下を測定する。 

電圧降下は15 mVを超えてはならない。 

測定は,接触する部分に可能な限り近い箇所で,ねじなし端子を通して行う。 

端子の裏面接続部に触れることができない場合には,試験品は製造業者が適切に準備してもよい。

端子の挙動に影響しないように注意しなければならない。 

測定を含む試験中に導体及び測定装置が著しく移動しないように注意しなければならない。 

b) 上記の試験a)で電圧降下の測定を既に行ったねじなし端子は,次のように試験する。 

試験中,表E.10に規定する試験電流値に等しい電流を通電する。 

導体を含む,全ての試験配置は,電圧降下の測定が完了するまで動かしてはならない。 

端子には,192温度サイクルを加える。各サイクルは約1時間であり,次のように行う。 

− 電流を約30分間通電する。 

− 残りの約30分間電流を通電しない。 

各ねじなし端子の電圧降下は,上記の試験a)によって測定する。測定時期は,次による。 

− 最初に第24回目の温度サイクル後,及び第192回目の温度サイクル後。 

− さらに,第48回目,第72回目,第96回目,第120回目,第144回目又は第168回目の温度サイク

ル後のうち,任意の三つの追加測定。 

電圧降下は,22.5 mV又は第24温度サイクル目の後に測定した値の2倍の,いずれか小さい方を超

えてはならない。 

この試験後,肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査でひび,変形など,その後の使用を損な

うような損傷があってはならない 

E.12.3.12 ねじなし端子は,例えば,ボックスに取り付ける場合のような通常の取付時に,変位による応

力が締付ユニットに影響した場合であっても,接続した単線の導体締付が維持できる設計でなければなら

ない。 

可とう導体で,この試験を実施する必要はない。 

適否は,次の試験を,その他の試験に供していない3個のコンセントで行って判定する。 

非可とう導体に適する端子,及び可とう導体に適する端子は,単線(クラス1)で,もしあれば,非可

とうより線(クラス2)導体を用いて確認する。 

注記1 用語“もしあれば”は製品を販売,施工する場所の市場でその導体が入手できることを意味

background image

125 

C 8282-1:2019  

している。 

図12 a)に原理を示す試験装置は,次のような構造とする。 

− 端子に適切に挿入した導体が30±5°の角度で12方向に曲げられる。 

− 開始点は最初の位置に対して10°及び20°に変えられる。 

注記2 基準方向を規定する必要はない。 

導体の定位置から試験位置へは適切な装置で,端子からある一定の距離に規定する力を導体に加えて曲

げる。 

曲げる装置は,次によって設計する。 

− 曲げていない導体に直角の方向に力を加える。 

− 曲げは,締付ユニット内の導体が回転したり移動しないように与える。 

− 上記の電圧降下測定中は,力を加えた状態を維持できる。 

例えば,図12 b)に示すように導体を接続して,試験する締付ユニットの電圧降下を測定できるようにす

る。 

試験品は,試験装置に固定する部分に,締付ユニットに挿入する規定導体が自由に曲げられるように据

え付ける。 

注記3 必要な場合,挿入する導体は試験結果に影響しないように障害物の周囲に恒久的に曲げても

よい。 

注記4 導体の案内部がある場合を除き,加える力に対応する導体の曲げを妨げる試験品の一部分を

取り除くのがよい。 

酸化を防ぐため,導体の絶縁体を取り除くのは試験開始直前に行う。 

締付ユニットは表E.11に規定する最小公称断面積をもつ非可とうの単線銅導体を付けて第1試験を行う。

この試験が不合格でなければ,同じ締付ユニットに最大公称断面積をもつ導体を付けて第2試験を行う。 

表E.12に規定する導体を曲げる力を,端子の先端から又は導体のガイドがある場合はそこから測った距

離100 mmの導体上の点に加える。 

表E.11−ねじなし端子の曲げ試験の非可とう銅導体の公称断面積 

コンセントの 

定格電流 

試験導体の公称断面積 

mm2 

第1試験 

第2試験 

6以下 

1.0 a) 

1.5 

6を超え 16以下 

1.5 

2.5 

注a) 固定配線で1.0 mm2の導体の使用を認める国の場合だけ。 

表E.12−曲げ試験の力 

試験用導体の公称断面積 

mm2 

試験用導体を曲げる力a) 

1.0 

0.25 

1.5 

0.5 

2.5 

1.0 

注a) 力は,弾性限界値に近い値まで導体にストレ

スを与えるように選択する。 

電流は,試験中断続せずに流し続ける。適切な電源を使用し,回路に適切な抵抗を挿入し,電流変化を

126 

C 8282-1:2019  

試験中±5 %の範囲に維持する。 

試験する締付ユニットにコンセントの定格電流に等しい試験電流を流す。締付ユニットに挿入した試験

導体に表E.12の力を図12に示す12方向の一つの方向に加えて,この締付ユニットを通して電圧降下を測

定する。次に力を取り除く。 

さらに,力を同じ試験手順で連続して図12に示す残りの11方向に加える。 

12の試験方向のいずれかで電圧降下が25 mVを超える場合は,電圧降下が25 mV以下になるまで力を

その方向に加え続け,最長で1分間加える。電圧降下が25 mV以下に到達した後,力を更に30秒間同一

方向に加え続け,この間に電圧降下が増えてはならない。 

別の2個のコンセントの試験品を同じ試験手順で,それぞれの試験品の力の方向を約10°ずつずらして

12方向の試験を行う。 

試験品のいずれかがある1方向の試験に不合格の場合,別の試験品セットで試験を繰り返し,全ての試

験品が再試験に合格しなければならない。 

E.26 ねじ,通電部及び接続部 

タイトルの下に,次の新しい段落を追加する。 

この箇条の規定は,特に記載のない限り,端子に適用しない。 

端子の検証のための規定は,箇条12で与える。 

E.26.1 電気的又は機械的接続は,通常の使用で起きる機械的ストレスに耐えなければならない。 

注記1を削除する。 

図E.11を,次のように修正する。 

IEC 60884-1の中で与えられる公差をIEC 60669-1の中に追加する。逆も同様。 

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127 

C 8282-1:2019  

単位 mm 

注記 ケーブルに加えられる力が純粋な引張力であり,また,ねじり力をクランプ手段の接続

に伝達しないことを確実にするブッシング穴を作るように注意することが望ましい。 

図E.11−導体への損傷を検査する配置 

対応国際規格には,本文の表9を修正する表E.9があるが,附属書EのE.12.3.10にも表E.9が記載され

ているため,E.12.3.10の表E.9に修正を記載し,この表E.9を削除した。 

本文の図2の表を,次のように修正する。 

端子が許容できる 

導体の断面積 

 
 
 

mm2 

導体 

スペースの 
最小直径D 

(又は寸法) 

mm 

完全挿入時 
締付ねじと 

導体端部との 

最小間隔g 

mm 

トルク 

 
 

N・m 

1 a) 

2 a) 

3 a) 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1ねじ 

2ねじ 

1.5 以下 

2.5 

1.5 

1.5 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

2.5以下(円形穴) 

3.0 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

2.5以下(細長い穴) 

2.5×4.5 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

4 以下 

3.6 

1.8 

1.5 

0.4 

0.2 

0.8 

0.4 

0.8 

0.4 

6 以下 

4.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.25 

0.8 

0.5 

0.8 

0.5 

10 以下 

5.2 

2.0 

1.5 

0.7 

0.25 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

注a) 規定する値は,表6の対応する列で包含されるねじに適用する。 

128 

C 8282-1:2019  

参考文献 

JIS C 6065 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 8105-2-20:2011 照明器具−第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-20,Luminaires−Part 2-20: Particular requirements−Lighting chains 

JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes 

JIS C 8462-1 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンク

ロージャ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60670:1989,General requirements for enclosures for accessories for household 

and similar fixed electrical installations 

JIS C 60364-4-41:2006,建築電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2001,Electrical installations of buildings−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock 

JIS H 8610:1999 電気亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 2081:1986,Metallic coatings−Electroplated coatings of zinc on iron or steel

(MOD) 

JIS H 8617:1999 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

注記 対応国際規格:ISO 1456:1988,Metallic coatings−Electrodeposited coatings of nickel plus 

chromium and of copper plus nickel plus chromium 

JIS H 8619:1999 電気すずめっき 

注記 対応国際規格:ISO 2093:1986,Electroplated coatings of tin−Specification and test methods 

IEC 60228,Conductors of insulated cables 

IEC 60998,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes 

IEC 60998-2-1:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes−Part 2-1: 

Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units 

IEC 60998-2-2:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes−Part 2-2: 

Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units 

IEC 60999 (all parts),Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units 

IEC 60999-1:1999,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type and 

screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units 

for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included) 

IEC 61540:1999,Electrical accessories−Portable residual current devices without integral overcurrent protection 

for household and similar use (PRCDs) 

IEC/TR 60083:1997,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member 

countries of IEC 

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129 

C 8282-1:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8282-1:2019 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1
部:一般要求事項 

IEC 60884-1:2002,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: 
General requirements,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2013 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲  

JISに同じ 

追加 

固定形のコンセントは,JIS C 
60364(規格群)の規定による施設
で使用する旨を追加した。 
JISでは,電子スイッチを内蔵し
た接続器はJIS C 8281-2-1の要求
事項を満足する規定を追加した。 

JIS C 8300の固定形のコンセントとのす(棲)
み分けを明確にした。 
我が国では,電気回路の制御機能を付加した接
続器もこの規格でカバーするため,JIS C 
8281-2-1も適用する旨を追加した。 
我が国固有の問題のため,IEC提案はしない。 

2 引用規格  

3.36A 

接地端子の定義 

− 

規定なし 

追加 

アクセサリを接地するために接地
線を接続する端子として,接地端
子の定義を追加した。 

固定形コンセントの外部(取付状態で可触とな
る部分)にクラス0I機器の接地線を接続する
ための端子(3.36B)と区別するため定義を追
加した。我が国固有の問題のため,IEC提案は
しない。 

3.36B 

外部接地端子の定
義 

− 

規定なし 

追加 

固定形コンセントの外部(取付状
態で可触となる部分)にクラス0I
機器の接地線を接続するための端
子として,外部接地端子の定義を
追加した。 

3.36Aのアクセサリ接地用の端子と区別するた
め,定義を追加した。我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

6.1 

定格 

6.1 

JISに同じ 

追加 

JIS C 8300の附属書Eに掲げる極
配置のアクセサリに対しては,極
配置と定格電圧及び定格電流との
組合せは,JIS C 8300の附属書の
表E.3〜表E.5とし,その他のアク
セサリはIEC規格によるとした。 

我が国の標準形状に対する定格電圧及び定格
電流は,JIS C 8300に合わせた。我が国固有の
問題のため,IEC提案はしない。 

1

6

C

 8

2

8

2

-1

2

0

1

9

background image

130 

C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1.5 

端子の種類による
分類 

7.1.5 

JISに同じ 

追加 

単線専用のねじなし端子をもつア
クセサリを追加した。また,より
線,可とう線及び非可とう導体を
説明する注記を追加した。 

我が国では,ねじなし端子に接続する電線は単
線が一般的であり,端子分類に単線専用を追加
した。IECへの提案を検討する。また,電線の
規格と呼び名の違いを明確にした。我が国固有
の問題のため,IEC提案はしない。 

7.3プラグ
の分類 

7.3 

JISに同じ 

追加 

クラス0I機器用のプラグを追加
した。また,注記1及び注記2を
追加した。 

クラス0I機器用のプラグは,接地極付きコン
セントの普及に伴い廃止する必要があるが,現
状では当面の間,形状を限定して残すことにし
た。使用を限定することは製品規格に委ねるこ
とにした。 
クラス0機器用のプラグは,使用できない機器
側の条件を注記で追加した。 
これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

8.1 

電源の種類の記号 

8.1 

JISに同じ 

追加 

JIS C 8300の附属書Eに規定する
極配置のものには表示不要とし
た。 

JIS C 8300の附属書Eで規定する極配置は交
流専用であることが周知されているため。我が
国固有の問題のため,IEC提案はしない。 

8.1 

ねじなし端子の表
示 

8.1 

JISに同じ 

追加 

単線専用のものについてはその旨
の表示を要求した。 

7.1.5で追加した単線専用のアクセサリを表示
で識別する。IECへの提案を検討する。 

8.1 

工事の種類の表示 

8.1 

規定なし 

追加 

カタログ,仕様書又は施工説明書
に,この規格の固定形コンセント
はJIS C 60364(規格群)の規定に
よる施設で使用する旨を記載する
ことにした。 

この規格の固定形コンセントはJIS C 60364
(規格群)の規定による施設で使用する製品で
あることを施工業者が見分けられるようにし
た。我が国固有の問題のため,IEC提案はしな
い。 

8.2 

記号 

8.2 

規定なし 

追加 

接地側極の記号(N又はW)を追
加した。 

本来は,接地側をW,中性線用をNとすべき
であるが,我が国の配電事情が中性側=接地側
となっているので,接地側極としてN又はW
を規定した。我が国固有の問題のため,IEC提
案はしない。 

1

6

C

 8

2

8

2

-1

2

0

1

9

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C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.5 

端子の表示 

8.5 

規定なし 

追加 

接地側極端子に記号N又はWの
表示を要求した。 

本来は,接地側をW,中性線用をNとすべき
であるが,我が国の配電事情が中性側=接地側
となっているので,接地側極としてN又はW
を規定した。 

追加 

外部接地端子にも接地端子と同じ
記号表示を要求した。 

外部接地端子に対する規定の明確化。 
これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

9.1 

スタンダードシー
ト 

9.1 

JISに同じ 

追加 

JIS C 8300の附属書Eをスタンダ
ードシートの例として追加した。
ただし,“接地極なし”と“接地極
付き”のものとで互換性がある固
定形コンセントの場合は,“接地極
付き”だけを引用し,“接地極なし”
のものは認めないことにした。 

我が国の家庭用アクセサリの標準形状を明確
にした。ただし,接地極付きコンセントを普及
させるため,接地極付きコンセントと互換性の
ある接地極なしコンセントは,この規格では引
用しないことにした。我が国固有の問題のた
め,IEC提案はしない。 

1

6

C

 8

2

8

2

-1

2

0

1

9

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132 

C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9.2 

コンセントとプラ
グとのかん合 

9.2 

JISに同じ 

削除 

“現在の国家規格のプラグがクラ
ス0機器用のプラグの場合,接地
コンセントに挿入できてはならな
い”を削除した。 

我が国の2極のプラグは,クラスII機器用と
クラス0機器用の区別がないため。 

変更 

クラスI機器用のプラグは,その
他のクラスの機器用のプラグ用に
設計されたコンセントにかん合で
きてはならないとした。 

IEC規格は,クラスII機器用のプラグ用コン
セントにその他のクラスの機器用のプラグが
かん合してはならないとしているが,我が国の
コンセント形状は,クラス0とクラスIIとが
分けられないので,IEC規格のままでは適用が
できない。この規定の代わりにクラスI機器用
のプラグが,2極のコンセントに接続できない
ことという規定を追加した。これによって,既
存の薄形の2極マルチタップ又はコードコネ
クタボディに接地極付きプラグが接続できる
ものは,不合格となる。 

追加 

JIS C 8300の附属書Eに規定する
極配置のプラグ及びコンセント互
換性に関し,異なる定格電流,定
格電圧,充電極数のものはかん合
できないとした。 

JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置は標
準極配置寸法であるため,定格が異なるものと
のかん合を禁止した。 
これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

9.3 

スタンダードシー
トがないアクセサ
リの扱い 

9.3 

JISに同じ 

追加 

9.1で引用しない“接地極なし”の
ものは,この規格では非標準寸法
としても認めないことにした。ま
た,クラスII機器専用を除き,250 
V定格のアクセサリは接地極付き
とすることを追加した。 

接地極付きコンセントの普及のため,非標準寸
法であってもできる限り接地極付きのものと
することとした。我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

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133 

C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10.1 

プラグに加える力 

10.1 

JISに同じ 

追加 

充電極が平刃だけのものは,図8 
a)の試験だけを行って判定し,接
地極付きのものは図8 b)の試験も
行って,接地極が変形することに
よって充電極だけ接続されるおそ
れがあってはならないとした。 

この細分箇条は感電保護検証が目的なので,充
電極の平刃の変形はコンセントへの挿入が不
可となっても支障がないため力を加えない。接
地極の変形は,充電極だけが挿入できると危険
なので,力を加えるが,接地極刃が折れるなど
の危険が生じないことを判定方法とした。我が
国固有の問題のため,IEC提案はしない。 

10.2.1 

金属カバー又はカ
バープレートの絶
縁 

10.2.1 

JISに同じ 

追加 

この規定は,製造業者がカタログ
で指定するカバープレートだけに
適用する。 

金属カバープレートの内側への絶縁裏打ちの
規定は,指定カバープレートに対してだけ適用
することとした。我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

10.2.2 

金属カバー又はカ
バープレートの接
地 

10.2.2 

JISに同じ 

追加 

この規定は,製造業者がカタログ
で指定するカバープレートだけに
適用する。 

金属カバープレートの自動接地の規定は,指定
カバープレートに対してだけ適用することと
した。我が国固有の問題のため,IEC提案はし
ない。 

11.2 

接地端子の大きさ 

11.2 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子にも箇条12の試験
を適用することを明確にした。ま
た,外部接地端子の大きさとして,
0.75〜2.0 mm2の電線を接続でき
る端子とした。 

外部接地端子に対する規定及びクラス0I機器
に一般的に使用される電線断面積を接続でき
る端子でなければならないことを明確にした。
我が国固有の問題のため,IEC提案はしない。 

11.3 

可触金属部の接地 

11.3 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子は,接地端子と恒久
的に接続することを追加した。 

外部接地端子が大地から浮くことがないよう
に規定で明確にした。我が国固有の問題のた
め,IEC提案はしない。 

11.5 

接地導通試験 

11.5 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子は,接地端子との接
続は低抵抗であることを追加し
た。 

外部接地端子と大地との間が高抵抗になると
機器からの漏えい電流が大地に流れにくくな
るため,外部接地端子も可触金属部とみなし,
接地導通試験を適用することにした。我が国固
有の問題のため,IEC提案はしない。 

12.1.3 

端子の適否 

12.1.3 

JISに同じ 

追加 

電線交換形アクセサリを12.2又は
12.3の試験対象とした。 

12.2又は12.3の試験は,電線交換形に対する
試験であることを明確にした。IECへの提案を
検討する。 

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C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

12.2.1 

外部導体用接続端
子に接続される電
線の断面積及び端
子の大きさ 

12.2.1 

JISに同じ 

追加 

表3の中にない定格電流のアクセ
サリに対する接続可能な導体の公
称断面積を明確にした。 

表3にない定格のアクセサリは,表3の中の一
つ大きな定格の欄を適用する。我が国固有の問
題のため,IEC提案はしない。 

12.2.10 

腐食性 

12.2.10 JISに同じ 

追加 

外部接地端子も耐腐食性をもつこ
とを要求した。 

外部接地端子に対する規定の明確化。我が国固
有の問題のため,IEC提案はしない。 

12.3.1 

外部銅導体のねじ
なし端子 

12.3.1 

JISに同じ 

追加 

単線専用は単線だけ適用するとし
た。 

7.1.5参照。 

12.3.10 

ねじなし端子の引
張力 

12.3.10 JISに同じ 

追加 

ねじなし端子の引張力を示す表8
に外部接地端子も実施する説明を
追加した。 

外部接地端子に対する規定の明確化。我が国固
有の問題のため,IEC提案はしない。 

13.14 

固定形コンセント
の横方向張力試験 

13.14 

JISに同じ 

追加 

JIS C 8300の附属書Eに規定する
コンセントは,図E.5の形状のコ
ンセントに試験ジグを図13 b)で
規定し,それ以外の極配置は,こ
の規定の適用外とした。 

試験用プラグの外径が決定できないので適用
を除外した。我が国固有の問題のため,IEC提
案はしない。 

13.21 

露出形コンセント
の挿入口 

13.21 

JISに同じ 

追加 

露出形コンセントの外部ケーブル
寸法を表14で規定しているが,表
14の中にない定格電流の露出形
コンセントに対する外部ケーブル
寸法を明確にした。 

表14にない定格のアクセサリは,表3の中の
一つ大きな定格の欄を適用する。我が国固有の
問題のため,IEC提案はしない。 

13.23A 

外部接地端子付き
固定形コンセント
の構造 

− 

規定なし 

追加 

外部接地端子を備えた固定形コン
セントは,主要部分に一つ以上の
接地極付きコンセントをもつこと
にした。 

将来的に,外部接地端子も廃止し,全てクラス
I機器用のコンセントに対応させることを前提
にクラス0I機器専用の固定形コンセントは認
めないことにした。我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

14.19 

保護装置に関する
適用規格 

14.19 

JISに同じ 

追加 

屋内配線路を保護する遮断器の部
品規格として,IEC整合以外のJIS
を満足するものも認めた。 

我が国の配線路の保護協調において必要であ
る。我が国固有の問題のため,IEC提案はしな
い。 

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C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

14.22 

スイッチ及びヒュ
ーズに関する適用
規格 

14.22 

JISに同じ 

追加 

屋内配線路を保護するスイッチ,
ヒューズなどの部品規格として,
IEC整合以外のJISを満足するも
のも認めた。 

我が国の配線路の保護協調において必要であ
る。我が国固有の問題のため,IEC提案はしな
い。 

14.26A 

プラグの耐トラキ
ング性 

なし 

なし 

追加 

JIS C 8300の附属書Eで規定する
極配置のプラグに対し,JIS C 
60695-2-11又はJIS C 60695-2-12
で規定する耐トラッキング性及び
JIS C 60695-2-13で規定する難燃
性を追加した。 

我が国では,使用環境からプラグのトラッキン
グ事故が多いため。我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

17.1.1 

絶縁抵抗 

17.1.1 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子の絶縁抵抗を測定す
ることを明確にした。 

外部接地端子に対する規定の明確化。我が国固
有の問題のため,IEC提案はしない。 

18 接地極
の動作 

18 

JISに同じ 

追加 

側面の接地極又は弾性接地刃受を
もつプラグを図44A及び図44Bに
示した。 

側面の接地極又は弾性接地刃受をもつプラグ
は,日本にはなじみがないため,注記で説明し
た。我が国固有の問題のため,IEC提案はしな
い。 

20 遮断容
量 

20 

JISに同じ 

追加 
変更 

平刃用の試験装置に関する規定を
追加した。試験用プラグは絶縁ス
リーブ付き以外も使用できるよう
にした。 

図16の試験用ジグは平刃には適用できないの
で,当面の間,平刃には図16を適用しない。
IEC規格で試験用プラグに指定している絶縁
スリーブは,我が国では一般的でないので絶縁
スリーブなしの試験用プラグで試験を行う。 

追加 

プラグは中空ピンだけが試験対象
であることを明確にした。 

規定と試験方法の試験対象プラグとを一致さ
せた。 

追加 

“抜止形”及び“引掛形”の極配
置の場合はJIS C 8282-2-11の箇条
20を適用することを明確にした。 

我が国独自の“抜止形”及び“引掛形”の極配
置の開閉試験回数をJIS C 8282-2-11で規定し
ている。 
これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

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C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

21 通常動
作 

21 

JISに同じ 

追加 

平刃用の試験装置に関する規定を
追加した。 

図16の試験用ジグは平刃には適用できないの
で,当面の間,平刃には図16を適用しない。 

変更 

試験用プラグは絶縁スリーブ付き
以外も使用できるようにした。 

IEC規格で試験用プラグに指定している絶縁
スリーブは,我が国では一般的でないので絶縁
スリーブなしの試験用プラグで試験を行う。 

追加 

プラグは中空ピンだけが試験対象
であることを明確にした。 

規定と試験方法の試験対象プラグとを一致さ
せた。 

追加 

定格電圧125 Vの場合も試験電圧
を1 000 Vに減じることを明確に
した。 

定格電圧130 Vだけでなく我が国独自の定格
電圧125 Vも追加した。 

追加 

“抜止形”及び“引掛形”の極配
置の場合はJIS C 8282-2-11の箇条
21を適用することを明確にした。 

我が国独自の“抜止形”及び“引掛形”の極配
置の開閉試験回数をJIS C 8282-2-11で規定し
ている。 

これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

22 プラグ
を引き抜く
ために必要
な力 

22 

JISに同じ 

追加 

“抜止形”及び“引掛形”の極配
置の場合はJIS C 8282-2-11の箇条
22を適用することを明確にした。 

我が国独自の“抜止形”及び“引掛形”の極配
置のプラグを引き抜く試験方法及び値をJIS C 
8282-2-11で規定している。 

22.1 最大引 
抜力の検証 

22.1 

JISに同じ 

追加 

JIS C 8300の附属書Eに規定する
極配置のプラグを使用するときの
保持力を追加した(表16A)。また,
接地極付きコンセントは,接地極
がないプラグでも試験をすること
を明確にした。 

コンセントの保持力試験は,JIS C 8303タイプ
のものとIECタイプのものとでは異なるので,
それぞれの規定を分けた。 
これらはいずれも我が国固有の問題のため,
IEC提案はしない。 

22.2 最小引 
抜力の検証 

22.2 

JISに同じ 

23.2 

コード止め 
表17及び表19 

23.2 

JISに同じ 

変更 

試験電線を電線の最新版の規格に
合わせた。 

電線の規格は最新版を引用している。IEC提案
を検討する。 

23.3 

アクセサリの試験
電流 

23.3 

JISに同じ 

追加 

表20を使用する場合のJIS C 8300
の附属書Eに規定する極配置のも
のの電線非交換形プラグの試験電
流を明確にした。 

JIS C 8300の附属書Eに規定する極配置のも
のの電線非交換形プラグは,接続コードの断面
積に基づいて試験を行う。我が国固有の問題の
ため,IEC提案はしない。 

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137 

C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

23.3 

電線の導体数及び
アクセサリの極数 

23.3 

JISに同じ 

追加 

クラス0I機器用のプラグは,この
箇条においてだけ,接地用口出し
線も1極とみなした。 

7.3でクラス0I機器用のプラグを追加したこと
による。我が国固有の問題のため,IEC提案は
しない。 

24.2 

自由落下試験 

24.2 

JISに同じ 

追加 

平刃については判定方法を変更し
た。また,試験回数を緩和しても
よいが,緩和した場合には振り子
試験を適用する。 

我が国の平刃式のプラグでは栓刃が変形する
ほどの衝撃の下では使用されていないことか
ら,栓刃の変形しない程度の回数を規定する。 
ただし,安全面を確保するために電安法技術基
準解釈別表第四の振り子試験を追加した。我が
国固有の問題のため,IEC提案はしない。 

25 耐熱性 

25 

JISに同じ 

追加 

接地側相の耐熱試験は,中性相と
同じとした。 

我が国の単相2線式の接地側相は,中性極とは
いわないが,試験内容は同じとすることを明確
にした。我が国固有の問題のため,IEC提案は
しない。 

また,Cに挙げた部分については,
Bの試験を適用しないことを明確
にした。 

試験が重複しているように読めるので,重複し
ていないことを明確にした。IECへの提案を検
討する。 

26.5 

沿面距離,空間距離
及びシーリングコ
ンパウンドを通し
ての距離 

26.5 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子も耐腐食性をもつこ
とを要求した。 

外部接地端子に対する規定の明確化。我が国固
有の問題のため,IEC提案はしない。 

27.1 

グローワイヤ試験 

27.1 

JISに同じ 

変更 

表23の空間距離の8に対して注d) 
を適用した。 

表23の5の欄(沿面距離)6 mmは注d)を付け
て4.5 mmに緩和しているので,整合をとるた
め8の欄(空間距離)の6 mmにも注d)を付け
て4.5 mmに緩和した。IECへの提案を検討す
る。 

28.1.1 

グローワイヤ試験 

28.1.1 

JISに同じ 

追加 

外部接地端子を保持する絶縁材料
の試験温度を650 ℃とした。 

外部接地端子に対する規定の明確化(接地端子
と同じ)。我が国固有の問題のため,IEC提案
はしない。 

図44A 
図44B 

プラグ形状 

− 

規定なし 

追加 

側面の接地極をもつプラグ(図
44A)及び弾性接地刃受をもつプ
ラグ(図44B)の図を追加した。 

我が国にはないプラグなので,イメージ図を追
加し分かりやすくした。我が国固有の問題のた
め,IEC提案はしない。 

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C 8282-1:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び
今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書C 

代替グリッピング
試験 

附属 
書C 

代替グリッピン
グ試験 

削除 

“参考”の附属書を削除した。 

主に米国が実施している試験方法であるが,規
定内容が十分でなく,“参考”の附属書である
ことから削除した。IECへの提案を検討する。 

附属書E 

IEC 60884-1をIEC 
60228,IEC 60998及
びIEC 60999に将
来,整合させるため
の計画された変更
点 

附属 
書E 

IEC 60884-1を
IEC 60228,IEC 
60998及びIEC 
60999に将来,整
合させるための
計画された変更
点 

削除 

表E.9はE.12.3.10及び図E.11の次
にも記載されており,E.12.3.10の
表E.9に統合し,削除した。 

IEC規格の誤記と思われる。IECへの提案を検
討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60884-1:2002,Amd. 1:2006,Amd. 2:2013,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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