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C 8157:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 表示······························································································································· 4 

5.1 一般要求事項 ················································································································ 4 

5.2 表示内容及び表示場所 ···································································································· 4 

6 寸法······························································································································· 5 

7 加速寿命試験 ··················································································································· 5 

8 ランプ電力 ······················································································································ 5 

9 光束······························································································································· 6 

10 ビームの開き ················································································································· 6 

11 光源色及び演色性による区分 ···························································································· 6 

12 ランプ寿命 ···················································································································· 6 

12.1 概要 ··························································································································· 6 

12.2 光束維持 ····················································································································· 6 

12.3 内蔵した制御装置の耐久試験 ·························································································· 7 

附属書A(規定)ランプ特性の測定方法 ··················································································· 9 

附属書B(規定)形式の構成 ································································································· 10 

C 8157:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)及び財

団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8157:2011 

一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)

−性能要求事項 

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V 

-Performance requirements 

適用範囲 

この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した

電源電圧が50 Vを超え250 V以下の電球形LEDランプの性能要求事項,その試験方法及び試験条件につ

いて規定する。 

この規格で適用する電球形LEDランプの範囲を,次に示す。 

− 定格ランプ電力:60 W以下 

− 定格入力電圧:交流又は直流で50 Vを超え250 V以下 

− 口金:E形(E11,E12/15,E14/20,E17/20,E26/25),B形(B22d)及びGX53 

既存のランプの代替を目的とした電球形LEDランプの最大外郭寸法及び光束は,JIS C 7501,JIS C 7523,

JIS C 7525又はJIS C 7530による。さらに,光束は,代替するランプの全光束,又は口金を上向きとした

ときの下半球光束の値を満たさなければならない。 

この規格は,意図的に生産されたJIS Z 9112に含まない有色光を光源色とする電球形LEDランプには適

用しない。また,OLED(有機EL)を光源とする電球形状のランプにも適用しない。 

これらの要求事項は,形式試験だけに関するものである。 

全数試験及びバッチ試験に対する推奨事項は,検討中である。 

これらの性能要求事項は,JIS C 8156の要求事項に付加するものである。 

注記1 照明器具に取り付けて点灯する場合,性能は,この規格に規定する値と異なっていてもよい。 

この規格に適合する電球形LEDランプは,電圧が定格電圧の92 %〜106 %及び周囲温度が−10 ℃〜 

40 ℃の環境で,JIS C 8105-1に規定する照明器具内で始動して,満足に動作する。 

注記2 この規格は,2011年12月20日現在,IEC SC34A委員会で原案に対するコメント収集が終了

している段階にある,次の原案を参考にしている。 

IEC/CD 62612:2009,Self-ballasted LED-lamps for general lighting services > 50 V−Performance 

requirements 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS C 7501 一般照明用白熱電球 

C 8157:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 7523 家庭用小形電球 

JIS C 7525 反射形投光電球 

JIS C 7530 ボール電球 

JIS C 7620-2 一般照明用電球形蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方 

JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 9112 蛍光ランプの光源色及び演色性による区分 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

電球形LEDランプ(self-ballasted LED-lamp) 

E形,B形又はGX53口金のいずれかを備え,LED単体又はLEDモジュール,及びそれが安定に点灯動

作するために必要な付加装置を組み合わせ一体としたもので,恒久的に機能を損なわずには分解できない

ランプ。 

3.2 

(電球形LEDランプの)形式(type) 

口金の種類による形式とは別に,固有の光学的定格及び電気的定格によって電球形LEDランプを区分し

たもの。 

3.3 

定格値(rated value) 

電球形LEDランプを規定の条件で点灯した場合の,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業者等

という。)が公表している電球形LEDランプの諸特性値。 

注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す

るもので,我が国の製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。 

3.4 

試験電圧(test voltage) 

試験を行うときの電圧。 

3.5 

光束維持率(lumen maintenance) 

規定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの,寿命までの期間内で指定された特定の経過時間にお

ける電球形LEDランプの光束の初期値に対する比。一般に百分率(%)で表す。 

ランプが複数のLEDで構成している電球形LEDランプの場合,それらの組合せにおける光束比とする。 

3.6 

初期値(initial value) 

エージング後,及び/又は点灯状態が安定したときの光学的特性及び電気的特性。 

3.7 

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寿命(個別の電球形LEDランプ)[life (of an individual LED-lamp)] 

既定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの光束が初期光束の70 %以上(注記3参照)を維持し

ている期間。寿命は,通常,製造業者等が,故障率と組み合わせて公表する(注記4及び3.9を参照)。 

注記1 電球形LEDランプの寿命特性は,従来のランプとは異なる。電球形LEDランプは,突発的

なLED単体の故障による不点灯がなく,一般的に時間の経過とともに徐々に暗くなる。 

注記2 組込形制御装置では,突然寿命とみなされる場合がある。3.7の定義では,光を発生しない電

球形LEDランプの場合,製造業者等が公表する光束の最低値における動作を意味していない

ことから,寿命とみなされる。 

注記3 光束維持率の減衰限度値は,電球形LEDランプの用途によって異なる場合がある。この規格

では,一般照明用として70 %(L70)の光束維持率を選定している。選定した維持率に関する

情報は,製造業者等から提供される。 

注記4 電球形LEDランプの寿命は,通常,電球形LEDランプの50 %が故障したときをF50として,

選択した光束維持率と組み合わせて,“L70,F50”のように示す。専門家向けの製品について

は,“L70,F10”が望ましい。これは,定格ランプ寿命に達したとき,不点灯による故障を含

めて初期光束の70 %を維持できない電球形LEDランプが,10 %発生する場合があることを

意味する。 

3.8 

定格ランプ寿命(rated lamp life) 

既定の条件で点灯したとき,電球形LEDランプが定格光束の70 %以上の光束を維持している期間。定

格ランプ寿命は,製造業者等の試験によるほか,LED単体部品の製造業者等のLEDの動作条件を表す温

度及び電流,並びに光学的特性の維持率の時間変化の関係を示した技術資料などから,理論的に導き出し

た推定値を採用してもよい。定格ランプ寿命は,製造業者等が故障率と組み合わせて公表する。 

注記 3.7の注記1,注記2及び注記4を参照する。 

3.9 

故障率(failure rate),Fx 

複数の同じ形式の電球形LEDランプを試験したとき,所定の時間内に寿命となった個数の,試験した個

数に対する割合。単位は,百分率(%)で表す。 

注記1 故障率は,点灯装置の故障を含む。 

注記2 一般に,故障率10 %及び/又は50 %を適用する。F10及び/又はF50と表記する。 

3.10 

色表示(color code) 

相関色温度及び平均演色評価数Raで定義する白色光の電球形LEDランプの色特性の記号。 

3.11 

安定時間(stabilisation time) 

電球形LEDランプが熱的に安定状態になるまでの時間。 

3.12 

エージング(ageing) 

電球形LEDランプの特性が安定状態になるまでの特定の条件における初期点灯。 

3.13 

形式試験(type test) 

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製品の設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式試験サンプルを用い

て行う一つ又は一連の試験。 

3.14 

形式試験サンプル(type test sample) 

形式試験のために製造業者等が提供する,1個のサンプル又は複数の同種のサンプル。 

一般要求事項 

電気的性能及び光学的性能の初期値は,箇条8〜箇条12の規定に適合しなければならない。この規格の

性能要求事項は,JIS C 8156に規定する事項に加えて適合しなければならない。電気的特性及び光学的特

性の試験条件は,附属書Aによる。 

表示 

5.1 

一般要求事項 

表示する項目は,JIS C 8156によるほか,次による。製造業者等は,5.2に規定する表示内容及び表示場

所に明瞭に表示しなければならない。 

a) 一般照明用電球の代替及び小形一般照明用電球の代替を用途として公表する電球形LEDランプ(反射

形ランプの代替を目的とするものは除く。)は,形式,定格電圧,定格ランプ電力,定格光束,光源色

の区分及び定格ランプ寿命を表示しなければならない。また,平均演色評価数Raなども合わせて表示

することが望ましい。 

b) 反射形ランプの代替を用途として公表する電球形LEDランプは,形式,定格電圧,定格ランプ電力,

最大光度,ビームの開き,ビーム光束(定格光束),光源色の区分及び定格ランプ寿命を表示しなけれ

ばならない。また,平均演色評価数Raなども合わせて表示することが望ましい。 

注記 小形一般照明用電球は,一般にクリプトン電球,ミニクリプトン電球などと呼ばれている。

反射形ランプは,一般にビーム電球,レフランプ,投光用電球,反射鏡(ミラー)付ハロゲ

ン電球などと呼ばれている。 

光源色は,JIS Z 9112による光源色の色名及び/又は区分を表示する。 

5.2 

表示内容及び表示場所 

表示内容及び表示場所は,表1による。 

表1−表示内容及び表示場所 

表示内容 

(A)製品a) 

(B)包装a) 

(C)データシート 

又はリーフレットa) 

a) 形式 

附属書Bによる。 

b) 定格電圧(V) 

必要に応じて定格周波数(Hz)を表示する。 

c) 定格ランプ電力(W) 

(“消費電力”と表示してもよい。) 

必要に応じて力率を表示する。 

d) 入力(ランプ)電流(A)  

(参考値として表示してもよい。) 

− 

− 

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表1−表示内容及び表示場所(続き) 

表示内容 

(A)製品a) 

(B)包装a) 

(C)データシート 

又はリーフレットa) 

e) 定格光束(lm) 

・一般形の場合:全光束及び/又は下半球光束

(lm) 

・反射形及びスポットランプの場合:最大光度

(cd),ビームの開き(ビーム角)(°)及び
ビーム光束(lm) 

−b) 

− 

f) 光源色(箇条11参照) 

光源色は,区分記号又は色温度で表示する。その

区分記号は,JIS Z 9112による。 

相関色温度(CCT),並びに色度点(x,y)及びそ

の公差を表示してもよい。 

− 

 
 

 
 

 
 
 

g) 定格ランプ寿命及びそれに関する光束維持率(Lx) 

− 

h) 平均演色評価数Ra(箇条11参照) 

− 

− 

i) 

故障率(Fx)(定格ランプ寿命に対応) 

− 

− 

j) 光束維持率区分(表2参照) 

− 

− 

“x”は,表示が必要であることを示し,“−”は,表示しなくてもよいことを示す。 

注a) 一般使用者に向けた表示は列(A)及び列(B)に,専門家に向けた表示は列(C)に,区分けしている。 

b) 包装がない場合は,製品に表示をしなければならない。 

寸法 

電球形LEDランプの寸法は,JIS B 7507に規定するノギスなどを用いて測定し,製造業者等が公表した

寸法に適合しなければならない。電球形LEDランプの最大外郭寸法は,代替対象ランプの形状寸法との互

換を明確に表示する場合,代替対象ランプの外郭寸法の最大値を超えてはならない。 

加速寿命試験 

箇条12に定格ランプ寿命の25 %(最大6 000時間)の試験時間の規定があり,定格ランプ寿命の25 %

又は6 000時間のいずれの時間より短い時間で同等の結果を得ることができる条件での試験は,有効な加

速試験となる。ただし,これら二つの試験結果が同等か否かの疑義がある場合,これら二つの試験を並行

して実施しなければならない。 

ランプ電力 

電球形LEDランプのランプ電力の初期値は,定格電力の115 %以下でなければならない。定格ランプ電

力が25 Wを超える場合,製造業者等は,力率を±0.05の公差で公表しなければならない。 

注記1 電球形LEDランプのランプ電力は,制御回路部と光源部との合計の電力であり,“消費電力”

と表示する場合がある。 

注記2 力率を記載する場合は,ランプ電力(W)の表示の後に,力率を表す“λ”に続き数値を記載

する(例えば,λ 0.9など)。力率が0.85(85 %)以上の場合,“高力率”と付してもよい。ま

た,進相が0.95以下の場合,進相を表す文字“C”を末尾に付けて表す(例えば,λ 0.85Cな

ど)。 

注記3 高調波電流は,照明器具との組合せで評価する。 

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光束 

電球形LEDランプの全光束又は下半球光束の初期値は,定格値の90 %以上でなければならない。ただ

し,反射形の電球形LEDランプの最大(中心)ビーム光度の初期値は,定格値の75 %以上でなければな

らない。 

10 

ビームの開き 

電球形LEDランプのビームの開き(角度)の初期値は,定格値の±25 %でなければならない。 

11 光源色及び演色性による区分 

電球形LEDランプの光源色及び演色性は,JIS Z 9112に規定する方法で測定する。電球形LEDランプ

の平均演色評価数Raは,初期値及び定格ランプ寿命の25 %に相当する時間(最大6 000時間)点灯した後

で測定する。いずれの値も,製造業者等が公表する最低値より5を超えて下回ってはならない。 

注記 平均演色評価数Raの下限値は,JIS Z 9112において検討中。 

12 ランプ寿命 

12.1 概要 

電球形LEDランプの寿命は,光束維持性能(12.2参照)及び内蔵した制御装置の耐久性試験(12.3参照)

の結果との組合せで評価する。 

全バッチの試験サンプルの電球形LEDランプに対する12.2及び12.3の試験で合否を判定する故障率は,

3.7及び3.9の規定を参照する。 

12.2 光束維持 

光束維持は,点灯時間が定格ランプ寿命の25 %(最大6 000時間)になるまでの,初期光束に対する光

束低下率を“光束維持区分”から選択する(図1参照)。 光束維持区分は,光束の初期値に対して10 %き

ざみの光束低下による3区分とする(表2参照)。 

注記1 電球形LEDランプの典型的な寿命は,一般的に非常に長いため,全寿命期間について実際の

光束低下(L70)を測定することは現実的ではない。そのため,任意の電球形LEDランプの

期待寿命(L70)時間を決定するための概算方法を提示している。 

注記2 電球形LEDランプのLED発光部の光束維持の状態は,形式又は製造業者等ごとに著しく異

なるので,単純な数学的関係で,全てのLEDの光束維持の状態を表現することは不可能であ

る。また,初期の急激な光束低下が,そのまま個々のLEDの定格ランプ寿命につながるとは

限らない。 

表2−定格ランプ寿命の25 %時点又は最大6 000 時間後の光束維持区分 

初期光束(0時間時)に対する光束低下率 

光束維持区分 

10 %以下 

10 %を超え20 %以下 

20 %を超え30 %以下 

初期光束を測定し,定格ランプ寿命の25 %に相当する点灯時間(最大6 000時間)で再び光束を測定す

る。初期光束値を100 %とし,電球形LEDランプの寿命を決定するための最初の測定値として用いる。次

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に定格ランプ寿命の25 %に相当する点灯時間(最大6 000時間)で光束を測定し,初期光束値に対するパ

ーセントで表す。 

定格ランプ寿命の25 %に相当する点灯時間(最大6 000時間)になるまで,1 000時間ごとに測定する

ことが望ましい。 

注記3 1 000時間ごとの測定は,測定値に対する信頼性を高めるのに役立つ。 

電球形LEDランプは,次の評価基準に適合した場合に,試験に合格したとみなす。 

a) 定格ランプ寿命の25 %に相当する点灯時間時点(最大6 000時間)における光束維持率は,70 %(L70)

以上を原則とする。製造業者等が定格ランプ寿命の光束維持率70 %(L70)以外を設定する場合,その設

定値以上とする。 

b) 光束維持率区分は,製造業者等が設定する区分又は上位の区分とする。 

図1−光束維持率試験中の維持率の変化例及び光束維持区分 

12.3 内蔵した制御装置の耐久試験 

12.3.1 一般要求事項 

試験は,電球形LEDランプ単位で分解していない状態にて行わなければならない。 

試験後, 次の要求事項を満足しなければならない。 

a) 電球形LEDランプ内のLED単体又はモジュールの故障がない。 

b) 電球形LEDランプにひび,分解,L70を下回る光束低下などの致命的欠陥がない。 

c) 銘板の剝がれなどの物理的影響がない。 

この試験に使った電球形LEDランプは,この規格中の他の試験に使用してはならない。 

12.3.2 サイクル試験 

電球形LEDランプは,次に示すa)及びb)によって試験したとき,試験サンプルの全てが15分間の点灯

における評価基準に適合しなければならない。 

a) 温度サイクル試験 非通電の電球形LEDランプを

0

4

10−

℃の恒温槽内に1時間以上放置後,速やかに

4

0

50+ ℃の恒温槽内に移し1時間以上放置する。これを1サイクルとして50サイクル連続して行う。 

b) 点滅試験 30秒間ON(通電)及び30秒間OFF(非通電)を1サイクルとして,定格ランプ寿命の

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半分の時間単位のサイクル数だけ繰返し試験をする(例えば,定格ランプ寿命が20 000時間の場合は,

10 000サイクルとなる。)。 

12.3.3 高温動作試験 

電球形LEDランプは,45 ℃の周囲温度で,試験電圧を連続して印加し,定格ランプ寿命の25 %に相当

する時間(最大6 000時間)点灯する。この最終時点及び室温まで冷えた後,電球形LEDランプは,定格

電圧の印加で点灯し,15分間以上点灯し続けなければならない。 

注記 この試験の目的は,例えばコンデンサ信頼性設計の確認である。 

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附属書A 

(規定) 

ランプ特性の測定方法 

A.1 一般 

特に指定がない限り,測定は,JIS C 7620-2の附属書A(電気特性及び光学的特性の試験方法)によっ

て行う。 

試験は,定格電圧で行う。周囲温度25±2 ℃で相対湿度が最大65 %の無風状態で測定する。寿命試験

中は周囲温度20 ℃〜30 ℃の間で点灯することが望ましい。 

試験電圧は,定格電圧に対して安定時間中は±0.5 %,測定時は±0.2 %でなければならない。エージン

グ及び寿命試験中の電圧は,±2 %とする。電源電圧の全高調波成分[ひずみ(歪)率]は,3 %を超えて

はならない。高調波成分[ひずみ(歪)率]は,個々の高調波成分を合計した実効値(R.M.S.)の,基本

波の実効値に対する割合(%)で定義される。また,全ての試験は,定格周波数の±0.5 %でなければなら

ない。 

製造業者等から特に指定がない限り,電球形LEDランプは光束維持試験を含む全ての試験において,周

囲に何もない(電球形LEDランプを取り囲むような構造物のない)状態で口金を垂直上方にして試験する。 

なお,定格電圧に範囲がある場合は,その範囲内で光束が低くなる商用電源電圧で行う。製造業者等の

指定がある場合は,その値で行う。 

A.2 電気的特性 

A.2.1 エージング 

電球形LEDランプは,通常,初特性試験前のエージングを要求しない。 

注記 放電ランプ類で一般的に行う初特性測定時以前の100時間点灯は,省略してもよい。 

A.2.2 安定時間 

電球形LEDランプの温度上昇が1 K/h以下の場合,熱的に安定したとみなす。試験は,熱的に安定して

から行う。 

注記 別途確認した温度が1 K/hを超えて上昇しない試験条件によって,電球形LEDランプの安定時

間を定め,適用することができる。 

A.3 光学的特性 

初期光束などの光出力値は,電球形LEDランプが熱的に安定した後に測定する。安定時間は,A.2.2に

よる。全光束の測定は,JIS C 7620-2による。最大(中心)ビーム光度及びビームの開きの測定は,JIS C 

7801による。 

10 

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附属書B 

(規定) 

形式の構成 

B.1 

一般 

この附属書は,電球形LEDランプの形式の構成について規定する。 

B.2 

形式付与方法 

電球形LEDランプの形式の構成は,次による(表B.1参照)。 

a) 第1項,第3項,第4項及び第5項は必ず表記し,第2項,第6項及び第7項は必要に応じて表記す

る。 

b) 第1項の“ランプの種類及び形状を表す記号”は,JIS C 7710に規定する形状に適合又はそれに類似

するものとし,A形,C形,G形,R形,T形及びその他の6区分とし,それぞれLDA,LDC,LDG,

LDR,LDT及びLDFと表記する。 

c) 第2項の“定格電圧を表す数値”は,定格電圧が100 Vの場合は表記しないで,100 V以外の定格電

圧について“○○○V”と表記する。 

d) 第3項の“定格ランプ電力を表す数値”は,定格ランプ電力の小数点以下を四捨五入して整数で表記

し,1 W未満は“1”と表記する。 

e) 第4項の“光源色を表す記号”は, JIS Z 9112による。 

f) 

第5項の“配光角を示す記号”は,N:狭角配光形(15°未満),M:中角配光形(15°以上30°未満),

W:広角配光形(30°以上90°未満),H:準全般配光形(90°以上180°未満)及びG:全般配光形

(180°以上)の5区分とし,ここでいう配光角は,口金上方鉛直点灯における下方光度の2分の1

の範囲を表す全角とする。ただし,第5項の前には“-”を付す。 

g) 第6項の“口金の種類を表す記号”は,使用口金がE26の場合は表記しないで,それ以外の口金E11,

E12,E14,E17,B22d,GX53などの場合に表記する。ただし,第6項の前には“-”を付す。 

h) 第7項の“特殊仕様を示す記号”は,“D:調光タイプなどの特殊仕様を示す”場合にだけ表記する。

ただし,第7項の前には“/”を付す。 

参考文献 JIS Z 8726 光源の演色性評価方法 

CIE 127:2007,Measurement of LEDs 

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11 

C 8157:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−形式の構成 

例1 LDA8L-Hは,“A形,定格電圧100 V,定格ランプ電力7.5 W〜8.4 W,電球色,準全般配光形及び口金E26”を表す。 
例2 LDA6N-H-E17/Dは,“A形,定格電圧100 V,定格ランプ電力5.5 W〜6.4 W,昼白色,準全般配光形,口金E17及び調光タイプ”を表す。 
例3 LDR200V6D-M-B22dは,“R形,定格電圧200 V,定格ランプ電力5.5 W〜6.4 W,昼光色,中角配光形,口金B22d”を表す。 
注a) 第1項のランプの種類及び形状には,JIS C 7710のA形,C形,G形,R形及びT形に準じるもの又はそれに類似するもの,並びにそれら以外のものがある。 

D:調光タイプ 
など 
 
記号の前に 
“/”を付す。 

LDA:A形 
LDC:C形 
LDG:G形 
LDR:R形 
LDT:T形 
LDF:その他の
形 
 
 

100 Vは表記し
ない。 
100 V以外の電
圧について表記
する。 
 

小数点以下を四
捨五入して表記
する。 
 
1 W未満は“1”
と表記する。 
 

L:電球色 
WW:温白色 
W:白色 
N:昼白色 
D:昼光色 
 
 

N:狭角配光形 
M:中角配光形 
W:広角配光形 
H:準全般配光形 
G:全般配光形 
 
記号の前に 
“-(ハイフン)”
を付す。 

E26は表記しな
い。 
それ以外の
E11,E12,E14 
E17,B22d, 
GX53などは表
記する。 

記号の前に 
“-(ハイフン)”
を付す。 

特殊仕様を示す
記号 

ランプの種類及
び形状a)を表す
記号 

定格電圧を表す
数値 

定格ランプ電力
を表す数値 

光源色を表す記
号 

配光角を示す記
号 

口金の種類を表
す記号 

第7項 

第1項 

第2項 

第3項 

第4項 

第5項 

第6項 

2

C

 8

1

5

7

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。