サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 8147-2-9:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般的要求事項 ················································································································ 2 

4.1 コンデンサ及びその他の構成部品······················································································ 2 

4.2 熱的保護機能付き安定器 ································································································· 3 

5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示······························································································································· 3 

7.1 強制表示 ······················································································································ 3 

7.2 該当する場合に提供する情報 ··························································································· 3 

7.3 その他の情報 ················································································································ 4 

8 充電部との偶発接触からの保護 ··························································································· 4 

9 端子······························································································································· 4 

10 保護接地 ······················································································································· 4 

11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 4 

12 耐電圧 ·························································································································· 4 

13 安定器巻線の熱耐久性試験 ······························································································· 5 

14 安定器の温度上昇 ··········································································································· 5 

15 高電圧インパルス試験 ····································································································· 7 

16 故障状態 ······················································································································· 8 

17 構造 ····························································································································· 8 

18 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 8 

19 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 9 

20 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 9 

21 耐食性 ·························································································································· 9 

22 無負荷出力電圧 ·············································································································· 9 

附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ·························· 10 

附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ··············································· 10 

附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ········································· 10 

附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法··············································· 10 

附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································ 10 

附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 11 

附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 11 

C 8147-2-9:2011 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書H(規定)試験 ·········································································································· 11 

附属書I(規定)バリスタの選択方法 ······················································································ 12 

附属書J(参考)安定器の温度に関する説明 ············································································· 14 

附属書K(規定)二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項 ················· 16 

附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 16 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 17 

C 8147-2-9:2011  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球

工業会(JELMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS C 8147-2-9:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯を除く) 

JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8147-2-9:2011 

ランプ制御装置− 

第2-9部:放電灯安定器個別要求事項 

(蛍光灯安定器を除く) 

Lamp controlgear- 

Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps  

(excluding fluorescent lamps) 

序文 

この規格は,2009年に第1.2版として発行されたIEC 61347-2-9を基とし,技術的内容を変更して作成

した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ

る。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 7604に規定する高圧水銀ランプ,JIS C 7610に規定する低圧ナトリウムランプ,JIS 

C 7621に規定する高圧ナトリウムランプ及びJIS C 7623に規定するメタルハライドランプを点灯する磁

気回路式放電灯安定器のうち,定格周波数50 Hz又は60 Hzの1 000 V以下の交流電源で,定格二次電圧

が1 000 V以下の照明に用いる安定器の個別安全要求事項について規定する。 

この規格は,上記の日本工業規格に規定していないランプを点灯する安定器についても適用できる。 

この規格は,完成した安定器,リアクタ,トランス,コンデンサなどの構成部品についても適用する。 

熱的保護機能付き安定器の個別要求事項は,附属書Bに規定する。また,追加の安全性要求事項を附属

書JAに規定する。 

注記1 ある種の放電ランプは,イグナイタを必要とする。 

注記2 蛍光灯安定器は,JIS C 8147-2-8に規定している。 

性能要求事項は,JIS C 8119による。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61347-2-9:2009,Lamp controlgear−Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge 

lamps (excluding fluorescent lamps)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3215-0-1 巻線個別規格−第0部:一般特性−第1節:エナメル銅線 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60188,High-pressure mercury vapour lamps(MOD) 

JIS C 7610 低圧ナトリウムランプ 

注記 対応国際規格:IEC 60192,Low-pressure sodium vapour lamps(NEQ) 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps(MOD) 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能規定 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8119 放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60923,Auxiliaries for lamps−Ballasts for discharge lamps (excluding tubular 

fluorescent lamps)−Performance requirements(MOD) 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD) 

JIS C 8147-2-1 ランプ制御装置−第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-1,Lamp controlgear−Part 2-1: Particular requirements for starting 

devices (other than glow starters)(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1 

安定器巻線の定格温度上昇,∆t(rated temperature rise of a ballast winding, ∆t) 

この規格に規定する条件で製造業者が指定した温度上昇。 

注記 安定器の電源及び取付け条件の規定は,附属書Hによる。 

3.2 

高電圧インパルス(high-voltage impulse) 

急速にピーク値に上昇して,一般に上昇のときより緩やかにゼロまで下降するように意図的に印加する

非周期的過渡電圧。そのインパルスは,一般に二つの指数関数の和としてよく表現される。 

注記 用語“インパルス”は,電気機器又は商用配電で発生する過渡的電圧を示す“サージ”と区別

する。 

一般的要求事項 

JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)によるほか,次による。 

4.1 

コンデンサ及びその他の構成部品 

安定器に使用するコンデンサは,JIS C 4908の要求事項に,その他の構成部品は,該当するJISの要求

事項に適合しなければならない。 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2 

熱的保護機能付き安定器 

熱的保護機能付き安定器は,附属書Bの要求事項に適合しなければならない。 

試験上の一般的注意事項 

試験上の一般的注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。 

5.1 形式試験は,形式試験のために提出した8個の安定器からなる1組の形式試験試料を用いて実施する。

7個の安定器は熱耐久性試験用で,もう1個の安定器はその他の全ての試験用である。熱耐久性試験の適

合性の条件は,箇条13による。 

さらに,メタルハライド灯安定器及び高圧ナトリウム灯安定器の場合,箇条15に規定する高電圧インパ

ルス試験用に6個の安定器が必要となる。試験中にこれらの安定器が故障してはならない。 

5.2 試験は,附属書Hに規定する条件下で行う。一般に全ての試験は,それぞれの形式の安定器で実施

するか,又はある範囲で類似した安定器が含まれている場合は,その範囲内のそれぞれの定格電力のもの,

若しくは製造業者の合意の下で代表的なものを選んで実施する。構造が同じで特性が異なる安定器が,試

験のために一緒に提出される場合,又は製造業者若しくはその他の試験機関からの試験成績書を試験所が

承認する場合は,附属書Eに規定する4 500以外の定数Sの使用及び箇条13による熱耐久性試験の試料数

の低減,又はこれらの試験の省略が認められる。 

分類 

分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)による。 

表示 

照明器具一体形安定器は,表示する必要はない。ポールの台座部分に取り付ける安定器には,7.1及び

7.2に従い全ての必要な事項を表示する。また,表示の試験は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判

読性)による。 

7.1 

強制表示 

安定器(照明器具一体形安定器を除く。)は,次に示す項目をはっきりと容易に消えない方法で表示しな

ければならない。 

a) JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),e),f),g),k),qB) 及びr)。ただし,qB) 及びr) は,

変圧式のものだけに適用する。また,k) は,接地端子を除いて端子又は口出し線の数が2のもので,

かつ,接続が明らかなものには適用しない。 

b) 安定器をJIS C 8147-2-1に規定するイグナイタとともに用いる場合,パルス電圧が印加する端子又は

端末は,パルス電圧が印加すること。 

注記 この表示は,結線図中に行ってもよい。例えば,高圧水銀ランプ又はある種のメタルハライ

ドランプのような,幾つかのランプに適合する単純なリアクタ形の安定器(ランプに直列に

接続する単一なチョークインピーダンス)は,この表示によらなくてもよい。 

7.2 

該当する場合に提供する情報 

7.1の強制表示に加えて,該当する場合には,次の情報を安定器に表示するか,又は製造業者のカタログ

若しくはこれに類似の資料に記載する。 

a) JIS C 8147-1の7.1のc),h),i),j),l),o),p),q) 及びqC)。 

注記 l) は,コンデンサケースの定格最高温度とし,コンデンサケースの表面温度を安定器ケース

background image

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の表面温度で代用する場合は,指定箇所及び温度を表示する。 

b) 高圧ナトリウム灯安定器又はメタルハライド灯安定器の場合 

1) 安定器に印加するパルス電圧が1 500 Vを超える場合,パルス電圧の最大ピーク値。 

2) 安定器とともに用いるイグナイタのカタログ番号。 

c) 2個以上の分離したユニットからなる安定器の場合,電流を制御する誘導性の要素にその他のユニッ

トの必要事項及び/又は必要なコンデンサ。 

d) 雑音防止用コンデンサ以外の分離した直列コンデンサを用いる誘導性安定器の場合,コンデンサの定

格電圧,静電容量及びその許容差。 

e) ポール,箱などに複数の安定器を収納する設備の場合,安定器及び関連部品の過熱を防止するための

工事業者への助言。 

7.3 

その他の情報 

製造業者は,提供できる場合,次の情報を表示してもよい。 

∆tの記号の後に,5 Kの倍数で増加する巻線の定格温度上昇値。 

充電部との偶発接触からの保護 

充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。 

端子 

端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。 

10 保護接地 

保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。 

11 耐湿性及び絶縁性 

耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。 

12 耐電圧 

耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)によるほか,次による。 

パルス電圧を発生するイグナイタを用いる安定器のパルス電圧が印加する絶縁部分には,表0Aの耐電

圧試験電圧を適用する。 

表0A−耐電圧試験電圧 

単位 V 

絶縁の種類 

パルス電圧≦4U a)×1.414 

パルス電圧>4U a)×1.414 

二重絶縁又は 

強化絶縁 

4U a)+2 750 

1.414

max

p

U

b)+2 750 

基礎絶縁又は 

付加絶縁 

2U a)+1 000 

2

max

p

U

b)×1.414+1 000 

注a) U:動作電圧 

b) Up max:パルス電圧のピーク値 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13 安定器巻線の熱耐久性試験 

安定器巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)による。 

14 安定器の温度上昇 

安定器又は安定器の取付部分の表面は,安全性を損なうおそれがある温度に達してはならない。 

適合性は,14.1,14.2,14.2A及びJIS C 8147-1のH.12(ランプ制御装置の温度上昇)によって判定する。 

14.1 安定器を14.2の要求事項に従って試験した場合,正常状態及び該当する場合には異常状態の試験で,

温度は表1に規定する値を超えてはならない。 

試験の前に,次の事項を確認及び測定する。 

a) 安定器は,ランプを正常に始動及び点灯する。 

b) 要求がある場合,各巻線の抵抗を室温で測定する。 

温度上昇試験の後,安定器は室温にまで冷却してもよく,次に適合しなければならない。 

aa) 安定器の表示は,判読できる。 

ab) 安定器は,箇条12による耐電圧試験に損傷なく耐える。ただし,試験電圧は,JIS C 8147-1の表1

(耐電圧試験電圧)の75 %に減らした値とするが,500 Vを下回ってはならない。 

14.2 安定器を正常状態,及び要求がある場合の異常状態の下で,表1の試験電圧及び定格周波数で,温

度が一定になるまで試験する。ただし,∆t表示がある場合,∆t表示の確認は,定格入力電圧で行う。 

正常状態での試験は,安定器を適合ランプで動作させ,ランプの発生する熱が安定器を加熱しないよう

に,ランプを配置する。ランプに流れる電流が,この試験条件で試験用ランプに流れる電流の許容差内で

ある場合,そのランプは合格したとみなす。 

異常状態での試験は,次の条件による。 

異常状態での温度上昇試験中に非復帰形保護装置が動作する安定器の巻線については,温度の評価をし

ない。保護装置の動作を確認するために,附属書Bに規定する熱的保護機能の試験を行う。 

a) ランプの異常が元で安定器の回路を短絡するような状態がある場合は,ランプ端子を短絡して,安定

器を電源に直接接続する。 

b) JIS C 8105-1の附属書C(異常回路状態)に規定する条件。 

注記1 リアクタ形安定器(単一チョークコイル式安定器)の場合,製造業者の判断によって,試

験及び測定は,ランプなしで,表1の試験電圧でランプを使用したときと同じ値の電流値

に調整して行ってもよい。非リアクタ形安定器の場合,相当する損失があることを明確に

する必要がある。 

注記2 安定器巻線の定格温度上昇∆tの値を測定することを要求する場合(これは強制的ではな

い。),定格入力電圧,定格周波数,及び適合ランプで安定器を動作させて,安定した温度

に達したときに,温度上昇を測定することを示している。リアクタ形安定器の場合,試験

及び測定をランプなしで,定格入力電圧でランプを使用したときと同じ値の電流値に調整

して行ってもよい。 

14.2A 絶縁抵抗試験 

正常状態での温度上昇試験の直後に,充電部を一括したものと非充電金属部[器体の外郭の材料が金属

製以外のものは,器体の外郭に隙間なく当てた金属はく(箔)]との間,及び絶縁形変圧器の巻線相互間の

絶縁抵抗は,500 Vの絶縁抵抗計で測定したとき,5 MΩ以上とする。 

background image

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−最高温度 

単位 ℃ 

部品 

最高温度 

定格入力電圧の 

100 %での正常状態 

定格入力電圧の 

106 %での正常状態d) 

定格入力電圧の 

110 %での異常状態d) 

定格温度上昇∆tを宣言した安定器巻線 

a) 

異常状態での温度を宣言した安定器巻線 

b) 

コンデンサ(コンデンサを安定器外郭に組み
込んだ場合,コンデンサの近接した安定器外
郭温度) 

− 温度宣言のないもの 

 50 

− 安定器の外郭表面の定格最高温度(tc)の

表示のあるもの 

tc 

材料 

− 木粉入りフェノール樹脂成形品 

110 

− 鉱物入りフェノール樹脂成形品 

145 

− ユリア成形品 

 90 

− メラミン樹脂成形品 

100 

− ラミネート紙,樹脂含浸積層紙 

110 

− ゴム 

 70 

− 熱可塑性材料 

c) 

注記1 材料又は製造方法がこの表に示すものと異なる場合,それらは,それらの材料に許容されることが証明さ

れた温度よりも高い温度で正常動作状態にて動作させてはならない。 

この表にない絶縁物の温度限界は,JIS C 8105-1による。 

注記2 定格最高周囲温度taを宣言している場合,安定器を宣言した定格最高周囲温度で用いたとき,この表に規

定する温度を超えてはならない。 

なお,定格最高周囲温度taを宣言していない場合,安定器の定格最高周囲温度は,twと定格電圧で測定し

た巻線の定格温度上昇∆tとの差とみなすことができる。 

注記3 安定器外郭に組み込んだコンデンサ表面温度を安定器の外郭温度で代用し,安定器外郭にtcが表示されて

いるものは,安定器外郭の該当箇所がtcとなる周囲温度で評価する。 

注a) 定格入力電圧の100 %における正常状態での巻線の温度上昇測定,すなわち,照明器具の設計に情報を提供

するための宣言値の確認は,強制的なものではなく,その測定は,安定器上に表示してある場合又はカタロ
グの中で要求するその他の箇所に記載してある場合だけ行う。 

b) この測定は,異常状態を発生する可能性がある回路に対して強制的に適用する。異常状態(該当する場合)

に対して宣言した巻線の温度限度は,理論的熱耐久性試験期間(表2及び表3参照)の少なくとも2/3に相当
する日数に対応する温度を超えてはならない。 

c) 電線の絶縁に用いるもの以外の,充電部との偶発接触からの保護をしたりその部品を支持したりする熱可塑

性材料の温度も測定する。このようにして得た値は,JIS C 8147-1の18.1の試験条件を確立するために用い
る。 

d) 附属書Bに規定する熱的保護機能付き安定器については,製造業者の要求がある場合,定格入力電圧の100 %

で試験を行うことができる。 

background image

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−熱耐久性試験期間30日を適用する安定器の異常動作状態 

及び表1の試験電圧での巻線の温度限度 

単位 ℃ 

巻線の定格 

最高使用温度 

tw 

定数S 

S 4.5 

S 5 

S 6 

S 8 

S 11 

S 16 

 90 

171 

161 

147 

131 

119 

110 

 95 

178 

168 

154 

138 

125 

115 

100 

186 

176 

161 

144 

131 

121 

105 

194 

183 

168 

150 

137 

126 

110 

201 

190 

175 

156 

143 

132 

115 

209 

198 

181 

163 

149 

137 

120 

217 

205 

188 

169 

154 

143 

125 

224 

212 

195 

175 

160 

149 

130 

232 

220 

202 

182 

166 

154 

135 

240 

227 

209 

188 

172 

160 

140 

248 

235 

216 

195 

178 

166 

145 

256 

242 

223 

201 

184 

171 

150 

264 

250 

230 

207 

190 

177 

表3−熱耐久性試験期間60日を適用する“D6”と表示した安定器の 

異常動作状態及び表1の試験電圧での巻線の温度限度 

単位 ℃ 

巻線の定格 

最高使用温度 

tw 

定数S 

S 4.5 

S 5 

S 6 

S 8 

S 11 

S 16 

 90 

158 

150 

139 

125 

115 

107 

 95 

165 

157 

145 

131 

121 

112 

100 

172 

164 

152 

137 

127 

118 

105 

179 

171 

158 

144 

132 

123 

110 

187 

178 

165 

150 

138 

129 

115 

194 

185 

171 

156 

144 

134 

120 

201 

192 

178 

162 

150 

140 

125 

208 

199 

184 

168 

155 

145 

130 

216 

206 

191 

174 

161 

151 

135 

223 

213 

198 

180 

167 

156 

140 

231 

220 

204 

186 

173 

162 

145 

238 

227 

211 

193 

179 

168 

150 

246 

234 

218 

199 

184 

173 

15 高電圧インパルス試験 

安定器に高電圧インパルスが生じるメタルハライド灯安定器及び高圧ナトリウム灯安定器は,次の15.1

又は15.2の試験を行う。 

ランプの外部に始動装置を設けた回路でランプを動作させるように設計した安定器は,15.1の試験を行

う。 

始動装置を内蔵したランプを動作させるように設計した安定器は,15.2の試験を行う。製造業者は,自

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

社の製品に適用する試験を宣言しなければならない。 

15.1 20 pFの負荷コンデンサを接続した,5.1による6個の安定器をイグナイタとともに動作させ,イン

パルス電圧を測定する。その後,イグナイタを外し,インパルス電圧が印加される部分の耐電圧を次のよ

うに試験する。 

安定器は,負荷コンデンサ及びランプを接続しないで,同機種の別のイグナイタで定格入力電圧の1.1

倍の電圧で30日間動作させる。30日間の試験中にイグナイタが破損した場合は,30日間の試験期間が完

了するまで,破損するごとにイグナイタを交換する。 

パルス停止装置付イグナイタにだけ用いることを表示した安定器[7.2 b) 2) 参照]は,同じ試験を行う

が,1回の遮断時間を2分間以上とし,250回のオン・オフ試験を行う。 

この試験の後,接地導体を除き個々の端子を互いに接続し,箇条12による耐電圧試験を行う。試験中,

スパーク又はフラッシオーバが発生してはならない。その後,最初のイグナイタと20 pFの負荷コンデン

サとを接続し,インパルス電圧を再度測定する。最初の値との差は,10 %を超えてはならない。 

15.2 5.1による6個の安定器のうち,3個は,箇条11及び箇条12に規定する耐湿試験及び耐電圧試験を

行う。 

残りの3個の安定器は,試験の前処理として,安定器に表示された巻線の定格最高使用温度twに達する

まで恒温槽で加熱する。ただし,安定器の外部表面の定格最高温度tcを宣言している場合は,正常点灯の

温度安定状態で外部表面がtcで安定するまで加熱する。また,定格最高周囲温度taを表示している場合は,

taで正常点灯し,巻線温度が安定状態になるまで加熱する。 

これらの予備試験の直後に,6個全ての安定器は,高電圧インパルス試験に耐えなければならない。 

可変抵抗器,バウンス時間を除いた遮断時間が3 ms〜15 msの回路遮断器(例えば,H16 又はVR312/412

のような真空スイッチ)及び安定器を直流電源に接続し,電流を調節して安定器に電圧パルスを誘導する

よう回路遮断器を操作する。 

安定器に表示されたピーク電圧に達するまで,電流をゆっくりと上昇させる。 

電圧パルスの測定は,安定器端子で直接行い,附属書I及び図I.1による。 

注記1 遮断時間が非常に短い電子式回路遮断器を用いる場合は,非常に高い誘導パルス電圧の発生

に注意する。 

始動電圧に達したとき,直流電流の値を記録する。次に,安定器をこの電流で1時間動作させる。そし

て,この時間中,3秒間の電流遮断を,毎分10回行う。 

試験の直後に,6個の安定器は,箇条11及び箇条12に規定する耐湿試験及び耐電圧試験に耐えなけれ

ばならない。 

注記2 リアクタ形でない安定器へのこの試験の適用は,検討中である。 

16 故障状態 

故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)の要求事項は適用しない。 

17 構造 

構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)による。 

18 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)によるほか,次による。 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

鉄心露出形安定器の場合,JIS C 3215-0-1の13.(絶縁破壊)のグレード1又はグレード2の試験電圧に

耐えるエナメル又は同様な材料の絶縁被覆の巻線を用いる場合,エナメル線で巻かれた異なる巻線間,又

はエナメル線とカバー,鉄心などとの間の絶縁距離は,JIS C 8147-1の表3[正弦波交流電圧(50/60 Hz)

の場合の最小距離]及び表4(非正弦波パルス電圧の場合の最小距離)に規定する値よりも1 mm少ない

値を最小距離としてもよい。ただし,この要件は,沿面距離及び空間距離が,エナメル被覆層に加えて2 mm

以上である場合にだけ適用する。 

19 ねじ,通電部及び接続部 

ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。 

20 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

21 耐食性 

耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。 

22 無負荷出力電圧 

無負荷出力電圧は,JIS C 8147-1の箇条20(無負荷出力電圧)による。 

10 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 

JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)による。 

附属書B 

(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)によるほか,次による。 

形式試験のために特別に用意される試料は,安定器製造業者が供給する。 

附属書C 
(規定) 

過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用し

ない。 

附属書D 
(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 

JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)による。 

附属書E 

(規定) 

tw試験での4 500以外の定数Sの使用 

JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)による。 

11 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 
風防容器 

JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)による。 

附属書G 
(規定) 

パルス電圧の値の由来の説明 

JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は適用しない。 

附属書H 
(規定) 

試験 

JIS C 8147-1の附属書H(試験)によるほか,次による。 

JIS C 8119の附属書A(試験用安定器),附属書B(試験用ランプ),附属書C(試験の一般的要求事項)

及び附属書D(高圧ナトリウムランプにおける安定器出力特性及びランプ電流波形の測定法の説明)の要

求事項を適用する。 

12 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

バリスタの選択方法 

I.1 一般 

電圧パルス測定中の電圧変動を避けるために,直列に接続した複数のバリスタを,試験する安定器と並

列に接続する。 

印加するエネルギーが小さいため,最も小さなタイプのバリスタでも十分目的を達成できる。 

安定器に蓄えたエネルギーの一部が,スイッチで発生するスパークによって放出するため,安定器内部

で発生する電圧は,そのインダクタンス,直流電流及び静電容量C2だけでなく,真空スイッチの品質にも

関係する。 

したがって,回路に用いるスイッチとともにバリスタを選択する必要がある。 

バリスタには許容差があるため,複数のバリスタを直列にすると誤差を加算したり打ち消したりするた

め,試験する安定器の各タイプごとに個々に選択する必要がある。 

I.2 バリスタの選択 

最初に,C2両端の電圧が,予定する試験電圧よりも約15 %〜20 %高くなるように,安定器の電流を調

節する。 

次に,直列に接続したバリスタによって,電圧を目標値まで下げる。 

試験電圧の大部分を分担するために,2個又は3個の高電圧バリスタを,残りの試験電圧を分担するた

めに,1個又は2個の低電圧バリスタを用いることを推奨する。次に,安定器の電流を変化させて,試験

電圧の微調整を行う。 

1個のバリスタの電圧の概略値は,関連するバリスタのデータシートの電圧電流特性から選ぶことがで

きる(例えば,I=10 mAにおける電圧値)。 

background image

13 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 直流電流測定用電流計 
2 自己静電容量が,30 pFを超えないパルス電圧測定用の静電電圧計 
 
構成部品 
C1:0.66 μF 
C2:5 000 pF 
C3:50 pF 
D1:ダイオード ZD22 
D2:ダイオード IN4004 
D3:ダイオード(6個)BYV96E 
P :供試安定器 
R1:可変抵抗(約100 Ω) 
R2:可変抵抗 R2≧安定器×20 
S :真空スイッチ 
Va:バリスタ(選択方法は,I.2参照) 
 

図I.1−始動装置内蔵形ランプ用安定器の試験回路 

14 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(参考) 

安定器の温度に関する説明 

注記 この附属書は,新しい提案をするものではなく,要求事項の現在の状況を示すものである。 

安定器の温度要求事項の目的は,安定器がその意図した寿命期間において安全に機能することを立証す

ることである。 

安定器の寿命は,安定器の構造に関連した巻線の絶縁性能によって決まる。 

安定器の熱の作用は,次の側面によって特徴付けられる。 

a) 熱耐久性 

b) 安定器の温度上昇 

c) 試験方法 

コイルタイプの安定器について,次に説明する。 

J.1 熱耐久性 

まず出発点は,宣言した安定器巻線の定格最高使用温度twであり,その温度において10年間以上の連

続動作の寿命が期待できる温度を示している。巻線温度と安定器の寿命との関係は,次の式(J.1)によって

求めることができる[JIS C 8147-1の図1(巻線温度と熱耐久性試験期間との関係)参照]。 

+

=

w

0

1

1

log

log

T

T

S

L

L

 ··························································· (J.1) 

ここに, 

L: 目標試験寿命(日数)。標準は30日間であるが,製造業者は相

関のある低い温度において,更に長い試験時間を要求してもよ
い。 

L0: 3 652日間(10年間) 

T: 絶対温度による理論的試験温度(t+273)K 

Tw: 絶対温度による定格最高使用温度(tw+273)K 

S: 安定器の設計及び用いる巻線絶縁物による定数。要求がない場

合,Sは4 500とするが,製造業者は関連する試験で証明した
場合は,その他の定数を用いてもよい。 

したがって,熱耐久性試験は,相関のある高い巻線温度において10年間よりも非常に短い時間で実施す

ることができる。熱耐久性試験の標準期間は30日間であるが,120日間までの長い試験期間を許容してい

る。 

J.2 安定器の温度上昇 

照明器具に組み込むように設計した安定器は,照明器具の規格に従って照明器具内で正常状態で動作し

たとき,指定された安定器巻線の定格最高使用温度twを超えないことを確認することが望ましい。 

さらに,例えば,蛍光ランプ回路でスタータが短絡するような異常状態では,安定器に表示した関連す

る温度限度を超えていないか,照明器具で確認しなければならない。この温度限度は,安定器の熱耐久性

試験の2/3の寿命に対応する温度と規定している。この要求事項は,30日間の熱耐久性試験を適用する安

定器の温度限度及び理論的試験温度の表に基づいて得たもので,tw=90 ℃の安定器が紙で仕切った層をも

つ温度表示のない安定器の要求事項と同等であるという仮定に基づいている。 

background image

15 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これは,異常状態での温度限度が,例えば,30日間の熱耐久性試験を適用する安定器では,20日間の寿

命期間に相当する温度であることを意味している。この関係は,巻線の温度限度に対する以前からある限

度値及び熱耐久性試験の目標試験温度に基づいている。ただし,製造業者が希望する場合,自由に,より

低い温度を表示できる。 

照明器具内での確認は,安定器に表示した温度限度に基づく。これは,製造業者がより低い温度で,か

つ,より長い熱耐久性試験を選んだ場合,異常状態での温度限度が,それに対応して低くなることを意味

する。 

J.3 試験方法 

当初,安定器の温度は,再現性を改善するために何度も改良したバッテン状照明器具(図J.1参照)を

模擬した試験フード内に安定器を置くという試験方法で確認したものであった。最新の試験方法は,安定

器を木台の上に載せたものである[JIS C 8147-1の図H.1(温度試験用試験台)参照]。しかし,実際には,

そのような試験方法で測定した安定器の温度と,特定の照明器具に組み込んだ実際の温度との間には,ほ

とんど相関関係は認められない。このような理由で,この試験方法での安定器温度の測定は廃止され,巻

線の定格最高使用温度twに基づく,より現実的な測定方法に置き換えた。 

こうして,安定器の温度上昇試験は,試験の間中,宣言値twとなるよう安定器の製造業者が許容する照

明器具の最も悪い条件で確認する方法に改良している。安定器の各部品は,恒温槽内で安定器を動作させ,

表示された巻線温度に達するまで加熱して確認する。 

したがって,安定器の巻線温度が超えていないことの確認は,照明器具内で行う。安定器の巻線温度は,

正常状態と異常状態との両方で測定し,表示値と比較する。 

ポール,ボックスなどの,照明器具以外のきょう(筐)体に組み込むように設計した器具内用安定器は,

器具内用安定器について規定したJIS C 8147-1の図H.1の試験方法で試験する。これらの安定器は,照明

器具に組み込まないので,照明器具の規格に規定する温度限度に適合することを,この試験方法で判定す

る。 

独立形安定器は,試験コーナーで試験する。試験コーナーは,二つの壁及び部屋の天井を模擬した3枚

の木製ボードで構成する(図J.2参照)。 

全ての測定は,附属書Fに規定するような風防容器の中で実施する。 

単位 mm 

図J.1−安定器温度上昇試験用の試験フード 

background image

16 

C 8147-2-9:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図J.2−安定器温度上昇試験用の試験コーナー 

附属書K 

(規定) 

二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項 

JIS C 8147-1の附属書I(二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項)によ

る。 

附属書JA 

(規定) 

追加の安全性要求事項 

JIS C 8147-1の附属書JA(追加の安全性要求事項)による。 

参考文献 JIS C 8147-2-8 ランプ制御装置−第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

background image

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8147-2-9:2011 ランプ制御装置−第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光
灯安定器を除く) 

IEC 61347-2-9:2009 Lamp controlgear−Part 2-9: Particular requirements for 
ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

1 000 V以下の交流電源
で,定格二次電圧が 
1 000 V以下。 
日本工業規格に規定し
ていないランプを点灯
する安定器についても
適用できる。 

1 000 V以下の交流電源。 追加 

定格二次電圧が1 000 V以下を
追加。 
 
規格化されていないランプを
点灯する安定器についての適
用が異なる。 

電気設備技術基準との関連で必
要である。 
 
規格化されていないランプが規
格化されるまでの間の適用を明
確にするために必要である。 

7 表示 

7.1 強制表示 
JIS C 8147-1の7.1のk) 
及びqB) を追加。 

JIS C 8147-1の7.1のk) 
及びqB) がない。 

追加 

JIS C 8147-1の7.1のk)(配線
図)及びqB)(定格二次短絡電
流又は定格二次電流のいずれ
か大きい値)を追加。 

電気用品安全法との関連で必要
である。 

7.2 該当する場合に提
供する情報 
JIS C 8147-1の7.1のl) 
及びqC) を追加。 

7.2 

JIS C 8147-1の7.1のl) 
及びqC) がない。 

追加 

JIS C 8147-1の7.1のl)(tcの
値)及びqC)(taの値)を追加。 

箇条14(安定器の温度上昇)で該
当する場合必要である。 

14 安定器
の温度上
昇 

14.2 異常状態での温度
上昇試験中に非復帰形
保護装置が動作する場
合,巻線の温度評価はし
ないを追加。 

14 

非復帰形保護装置が動作
した場合の規定がない。 

追加 

異常状態での温度上昇試験中
に非復帰形保護装置が動作す
る場合,巻線の温度評価はしな
いを追加。 

非復帰形保護装置が動作した場
合,巻線の評価ができない。保護
装置の動作を確認するために,附
属書Bに規定する熱的保護機能
の試験を行うとした。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-9

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

14 安定器
の温度上
昇(続き) 

14.2A 絶縁抵抗試験 
正常状態での温度上昇
試験後の絶縁抵抗試験
を追加。 

− 

温度上昇試験後の絶縁抵
抗試験の規定がない。 

追加 

正常状態での温度上昇試験後
の絶縁抵抗試験を追加。 

我が国では,樹脂充塡形安定器が
多く,熱間時に絶縁抵抗が低くな
る場合があるため必要である。 

表1 注記1 
表にない絶縁物の温度
限界はJIS C 8105-1に
よるを追加。 

− 

表にない絶縁物の温度限
界の規定がない。 

追加 

表にない絶縁物の温度限界の
規定を追加。 

表にない絶縁物の温度限界を明
確にするために必要である。 

表1 注記2 

taを宣言していない場

合,twと定格電圧で測定
した巻線温度上昇∆tと

の差とみなすを追加。 

− 

taを宣言していない場合

の規定がない。 

追加 

taを宣言していない場合の規

定を追加。 

最高周囲温度を宣言していない
場合の規定を明確にするために
必要である。 

表1 注記3 

tcを宣言している場合,

安定器の外部表面がtc
となる周囲温度で評価
するを追加。 

− 

tcを宣言している場合の

規定がない。 

追加 

tcを宣言している場合の規定

を追加。 

安定器の外部表面の最高許容温
度を宣言している場合の規定を
明確にするために必要である。 

表1 注d) 
熱的保護機能付き安定
器は,定格入力電圧の
100 %で試験を行うこ
とができるを追加。 

− 

熱的保護機能付き安定器
の規定がない。 

追加 

熱的保護機能付き安定器の規
定を追加。 

電源電圧の相違によるもので,安
全性については同等である。 

15 高電圧
インパル
ス試験 

15.2 tcを宣言している
もの,及びtaを宣言して
いるものの試験条件の
規定を追加。 

15.2 

tcを宣言しているもの,及

びtaを宣言しているもの
の試験条件の規定がな
い。 

追加 

tcを宣言しているもの,及びta

を宣言しているものの試験条
件の規定を追加。 

箇条14(安定器の温度上昇)と同
様。 

附属書H
(規定) 

JIS C 8119の要求事項
を追加。 

Annex H JIS C 8119の要求事項が

ない。 

追加 

JIS C 8119の附属書A,附属書
B,附属書C及び附属書Dの要
求事項を追加。 

性能要求事項で規定された試験
条件を追加。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-9

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JA
(規定) 

追加の安全性要求事項
を追加。 

− 

− 

追加 

− 

電気設備技術基準及び電気用品
安全法との関連で必要である。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-9:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-9

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。