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C 8147-2-12:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般的要求事項 ················································································································ 2 

5 試験上の一般注意事項 ······································································································· 2 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示······························································································································· 3 

7.0A 一般事項 ···················································································································· 3 

7.1 表示する項目 ················································································································ 3 

7.2 該当する場合に提供する情報 ··························································································· 3 

8 端子······························································································································· 4 

9 保護接地························································································································· 4 

10 充電部との偶発的接触からの保護 ······················································································ 4 

11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 4 

12 耐電圧 ·························································································································· 4 

13 巻線の熱耐久性試験 ········································································································ 4 

14 故障状態 ······················································································································· 4 

15 関係部品の保護 ·············································································································· 4 

16 イグニッション電圧 ········································································································ 4 

16.1 測定装置 ····················································································································· 4 

16.2 イグニッション電圧の制限 ····························································································· 5 

16.3 イグニッション電圧の遮断時間 ······················································································· 5 

16.3A イグニッション電圧の間欠発振 ····················································································· 5 

17 異常状態 ······················································································································· 5 

18 構造 ····························································································································· 7 

19 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 7 

20 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 7 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7 

22 耐食性 ·························································································································· 7 

附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ··························· 8 

附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ················································ 8 

附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ·········································· 8 

附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法················································ 8 

附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································· 8 

C 8147-2-12:2013 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書F(規定)風防容器 ······································································································ 9 

附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ·········································································· 9 

附属書H(規定)試験 ··········································································································· 9 

附属書I(規定)球面スパークギャップで測定するときの注意事項················································ 10 

附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 11 

附属書JB(規定)イグニッション電圧の間欠発振 ····································································· 12 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 13 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8147-2-12:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定

器を除く) 

JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8147-2-12:2013 

ランプ制御装置− 

第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の

個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く) 

Lamp controlgear-Part 2-12: Particular requirements for  

d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps  

(excluding fluorescent lamps) 

序文 

この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 61347-2-12及びAmendment 1 (2010)を基とし,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体

とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。附属書JA及び附属書JBは,対応国際規格にはない事項で

ある。 

適用範囲 

この規格は,直流電源又は交流電源で動作する放電灯電子安定器の一般及び安全性要求事項を規定する。

電源は,250 V以下の直流電源又は50 Hz/60 Hzの1 000 V以下の交流電源である。この規格に規定する電

子安定器は,放電灯を点灯させるための安定化回路及び始動回路を内蔵するコンバータであって,直流又

は電源周波数と異なる周波数で点灯させる機能をもっている。この電子安定器で点灯するランプは,JIS C 

7604に規定する高圧水銀ランプ,JIS C 7610に規定する低圧ナトリウムランプ,JIS C 7621に規定する高

圧ナトリウムランプ,JIS C 7623に規定するメタルハライドランプ及びその他の一般用ランプである。蛍

光灯,劇場用特殊仕様ランプ及び車両用ランプは除く。まだ規格化されていないランプの電子安定器も,

この規格を適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61347-2-12:2005,Lamp controlgear−Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied 

electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) 及びAmendment 1:2010

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1001 標準気中ギャップによる電圧測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60052:2002,Voltage measurement by means of standard air gaps(MOD) 

JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 

JIS C 7610 低圧ナトリウムランプ 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD) 

JIS C 8147-2-1 ランプ制御装置−第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS Z 9104 安全標識−一般的事項 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1 

出力電力(output power) 

電子安定器によって供給する平均電力値。 

3.2 

出力端子(output terminals) 

HIDランプに接続する電子安定器の端子。 

注記 この端子は,例えば,ハロゲン電球のような中間的に用いる端子には適用していない。 

3.3 

イグニッション電圧,Up(ignition voltage) 

出力端子間に発生する最も高い電圧。 

注記1 イグニッション電圧は,基本的に,次のタイプのパルスによって構成している。 

a) 正弦波でない単一パルスが重畳した連続する実効動作電圧 

b) 連続する正弦波パルス電圧 

c) 正弦波でない,単一パルスが重畳した連続する正弦波パルス電圧 

d) 極性の反転時に,正弦波の振動電圧を発生する,連続的なく(矩)形波電圧 

注記2 “パルス”は,電気機器又は配線上で一時的に発生する“サージ”と区別している。 

3.4 

球面スパークギャップ(spherical spark gap) 

同じ公称直径の二つの金属球を規定する距離。規定した条件の下で15 kVを超えるピーク電圧を測定す

るために用いる。 

一般的要求事項 

一般的要求事項は,JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)による。 

試験上の一般注意事項 

試験上の一般注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験に用いる試料は,次のa)及びb)を用意しなければならない。 

a) 箇条6〜箇条12及び箇条15〜箇条22の試験のための1セット 

b) 箇条14の試験のための1セット 

注記 製造業者と協議の上,必要に応じて,追加セット又は構成部品を要求する場合がある。 

分類 

分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)及びイグニッション電圧によって次による。 

a) 5 kV以下 

b) 5 kVを超え,10 kV以下 

c) 10 kVを超え,100 kV以下 

表示 

7.0A 一般事項 

表示は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)の要求事項を適用する。照明器具一体形安定器

には,表示しなくてもよい。 

7.1 

表示する項目 

安定器(照明器具一体形安定器を除く。)には,次の事項を,JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)の要

求事項に従って,耐久性のある方法で明瞭に表示する。 

a) JIS C 8147-1の7.1のa),b),c),d),e),f),j),k),l),qA)及びqB) 

b) 外部制御が可能な電子安定器の場合,制御用端子を明示する。 

c) 出力端子を明示する。 

d) イグニッション電圧(箇条16参照)の値が1 500 Vを超える場合,接続部に電圧を表示する。始動電

圧が5 kVを超える電子安定器の場合,JIS Z 9104の付表1(安全標識の種類とそのデザイン)の(3)

に規定する感電注意の図記号標識と高電圧危険の文字とを組み合わせて表示する。 

e) 15.1に従った,次の間の最大動作電圧(実効値)。 

1) 出力端子間 

2) 該当する場合,全ての出力端子と大地との間 

動作電圧が300 V以下である場合は1 V刻みで,300 Vを超え500 V以下である場合は10 V刻みで,及

び500 Vを超える場合は50 V刻みで,動作電圧を製造業者が明示する。 

最大電圧値は,“出力動作電圧=xx V”(又は“U-OUT=xx V”)と,電子安定器に表示する。 

7.2 

該当する場合に提供する情報 

7.1の表示に加えて,次のa)〜d)に該当する場合は,その情報を電子安定器,製造業者のカタログ又はそ

れに類するものに記載する。 

JIS C 8147-1の7.1のh),i),m)及びn)のほか,次の表示を行う。 

a) 二つ以上の構成部品から成る電子安定器の場合,構成部品の組合せが明確に識別できるように全部品

に表示する。 

b) ポール,箱などに複数の電子安定器を収納する設備の場合,電子安定器又は附属品の過熱を防止する

ため,工事業者へ警告する。 

c) イグニッション電圧が,5 kVを超える場合,又は5 kV以下で遮断時間が30分を超える場合は,イグ

ニッション電圧発生時間を表示する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 制御用端子が基本絶縁によって主電源から絶縁していない場合,その旨を電子安定器に表示する。 

端子 

端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。 

10 充電部との偶発的接触からの保護 

充電部との偶発的接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。 

11 耐湿性及び絶縁性 

耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。 

12 耐電圧 

耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。 

13 巻線の熱耐久性試験 

巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)の要求事項を,適用しな

い。 

14 故障状態 

故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)による。 

15 関係部品の保護 

出力電圧は,全ての出力端子間,及び全ての出力端子と大地との間で測定しなければならない。 

15.1 正常又は異常な動作状態であっても,出力電圧は,製造業者が明示する動作電圧を超えてはならな

い。ただし,電源投入時のイグニッション電圧発生期間又は箇条16に規定する遮断時間までのイグニッシ

ョン電圧の発生過程は除く。 

15.2 正常時又は箇条17による異常状態で,イグニッション電圧を発生している時間を製造業者が明示す

る場合,この時間を超えてはならない。 

15.3 外部制御が可能な電子安定器の場合,制御用端子は,基礎絶縁と同等以上の絶縁によって主電源か

ら絶縁しなければならない。ただし,7.2 d)に規定する表示をしない場合を除く。 

16 イグニッション電圧 

16.1 測定装置 

100 kV以下のイグニッション電圧の測定は,オシロスコープ又は静電形電圧計を用いる。 

注記 代表的な静電形電圧計は,JIS C 8147-2-1の図1(イグナイタの始動電圧測定)に示されている。 

ほとんどの電子安定器は,出力端子を接地することができない。差動プローブを用いる場合,用いる差

動プローブのインピーダンスは,10 kHz以下の周波数の場合1 MΩ以上とする。また,10 kHzを超える周

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波数fでの差動プローブのインピーダンスは,次の式において,コンデンサCを15 pFにしたときに求め

られるインピーダンスZよりも大きい値とする。 

fC

Z

π

2

1

=

ここに, 

Z: インピーダンス 

f: 周波数 

C: コンデンサの容量 

遮断周波数は,−3 dBにおいて30 MHz以上であることが望ましい。 

イグニッション電圧が15 kVを超える場合は,附属書Iに従ってJIS C 1001に規定する手順に基づき,

球面スパークギャップを用いることができる。 

イグニッション電圧の測定結果が疑わしい場合は,静電形電圧計による測定を基準とする。 

16.2 イグニッション電圧の制限 

イグニッション電圧の最大値は,定格電圧及び負荷容量20 pF(プローブの容量を含む。)で電子安定器

を動作させたとき,又はJIS C 8147-2-1の図1に示す回路を用いたときに,正又は負のいずれのパルスの

場合も5 kVを超えてはならない。ただし,関連するランプデータシートに規定する最大イグニッション電

圧を考慮する。 

イグニッション電圧が5 kVを超える電子安定器の場合で,かつ,ランプデータシートに規定がない場合,

定格電圧及び20 pFの負荷容量で動作させたとき,その最大値は,製造業者が指定するイグニッション電

圧の値Upの1.3倍を超えてはならない。 

16.3 イグニッション電圧の遮断時間 

電子安定器は,イグニッション電圧を発生する動作を遮断する遮断機能を備えなければならない。 

遮断機能が回路を停止した後,イグニッション電圧は,電子安定器の電源を切断して再接続するか,又

は制御信号によるかのいずれかで発生しなければならない。 

遮断時間は,次による。 

a) イグニッション電圧が5 kV以下の場合,30分以下とする。ただし,ランプ製造業者による遮断時間

の指定がある場合は,それを適用する。 

b) イグニッション電圧が5 kVを超え,10 kV以下の場合,60秒以下とする。 

ランプの種類によっては,イグニッション電圧の発生期間の累積時間が60秒以下で,電子安定器の

ラベルにその旨を記載する場合には,20分まで延長できる。 

c) イグニッション電圧が10 kVを超える場合,次のいずれかとする。 

1) 3秒以下 

2) 製造業者の文書に記載がある場合,30秒以下 

16.3A イグニッション電圧の間欠発振 

ランプの関連規格又はランプ製造業者の仕様書にイグニッション電圧の間欠発振に関する規定又は記載

がなく,かつ,JB.2に規定する擬似負荷抵抗で測定した出力電力が50 Wを超える場合,電子安定器は,

附属書JBに基づいて,イグニッション電圧を間欠的に発振しなければならない。 

17 異常状態 

電子安定器は,定格電源電圧の90〜110 %の間,又は製造業者が指定する定格電源電圧の範囲のいかな

る電圧でも,異常状態で動作中に安全性を損なうことがあってはならない。 

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次の試験によって,安全性を損なうことがないことを確認する。 

製造業者の指定(指定がある場合は,ヒートシンクも含む。)に従って,次のそれぞれの状態で,電子安

定器を1時間動作させる。 

a) ランプを装着しない,又はランプが始動しない。 

b) 発光管がリークしている。 

c) ランプは点灯するが,整流現象を起こす。 

a)の状態では,出力開放で試験を行う。 

b)の状態では,図1に示す回路で試験を行う。 

電源 

DUT 供試安定器 
Dn 

複数のダイオードの直列回路と,それと同数のダイオードの逆極性
直列回路との並列回路で,両端の電圧が10〜15 Vとする。 

図1−電子安定器が発光管リークに耐えるかどうかの試験回路 

c)の状態では,図2に示す回路で試験を行う。 

回路中のランプは,図2に示す試験回路と置き換える。 

両方の電流極性において,電子安定器端子1と回路線1との接続,及び電子安定器端子1と回路線2と

の接続を確認する。 

制御装置は,周囲温度が10〜30 ℃の無風槽で安定状態にする。 

抵抗器R1は,ランプと電気的な動作状態が同じになるように選択する。近似的な抵抗値は,次の式で求

めることができる。 

magn

lamp

2

magn

lamp

1

P

U

R=

ここに, 

Ulamp magn: 電磁安定器で点灯したときのランプ電圧 

Plamp magn: 電磁安定器で点灯したときのランプ電力 

ランプ製造業者から電子安定器でランプを点灯したときのデータが得られない場合,Ulamp magn及び

Plamp magnは,関連するランプデータシートの値を用いる。 

注記 抵抗器R1は,同じランプ電力でもランプの種類によって変わる。 

試験は,電子安定器の出力電流が公称ランプ電流の2倍に等しくなるように,可変抵抗器R2を調整する

ことから始める。この電流に達したら,可変抵抗器R2の調整は行わない。 

1時間後に,制御装置の電流制限などの保護機能が作動しない場合,出力電流が公称ランプ電流の最大3

倍に増加するように,可変抵抗器R2を調整する。 

出力電流が公称ランプ電流の2倍に達する前に制御装置の保護機能が作動した場合,可変抵抗器R2を変

化させ,保護機能が作動する最少の出力電流の0.95倍の出力電流で,制御装置に負荷を与える。保護機能

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C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

が作動する最少の出力電流は,最初に制御装置を公称ランプ電流で動作させ,保護機能が動作するまで出

力電流を2 %刻みで(各刻みごとに安定状態になるまで保持する。)徐々に増加することによって決定する。 

安定状態には,30分間ごとに得る二つの連続する周囲に対する温度上昇の読取値が1 K以下になったと

きに,到達したと判断する。 

電源 

DUT 供試安定器 

100 A,600 V 

R2 

0〜200 Ω(可変抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。) 

R1 

Ulamp magn2/Plamp magn(抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。) 

図2−電子安定器が整流現象に耐えるかどうかの試験回路 

電子安定器は,a)〜c)に規定する状態で実施する試験の間及び終了後に,安全性を損なう破損若しくは

発火,材料の溶融,又は発火性のガス若しくは煙が発生してはならない。 

18 構造 

構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)による。 

19 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。 

20 ねじ,通電部及び接続部 

ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

22 耐食性 

耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 

JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)による。 

附属書B 

(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は,適用しな

い。 

附属書C 
(規定) 

過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)による。 

附属書D 
(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 

JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)による。 

附属書E 

(規定) 

tw試験での4 500以外の定数Sの使用 

JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)の要求事項は,適用しない。 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 
風防容器 

JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)による。 

附属書G 
(規定) 

パルス電圧の値の由来の説明 

JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は,適用しない。 

附属書H 
(規定) 

試験 

JIS C 8147-1の附属書H(試験)の要求事項は,適用しない。 

10 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

球面スパークギャップで測定するときの注意事項 

1個の極が接地電位である場合,多くの電子安定器は出力を発生しないので,JIS C 1001を直接適用す

ることはできない。 

全ての場合において,I.1〜I.4は,適用可能なJIS C 1001とともに順守しなければならない。 

I.1 

球面スパークギャップ 

球面スパークギャップは,予測される絶縁破壊距離より大きくしておき,絶縁破壊が起こるまで,ゆっ

くり減少させる(すなわち,狭い距離から火花が発生しない距離まで,ギャップ開口部を広げていく方法

は,正しい電圧値を求める適切な方法ではない。)。 

I.2 

絶縁破壊ギャップ距離 

絶縁破壊ギャップ距離を記録し,50 %ピーク電圧値は,JIS C 1001の表2[スパークオーバ電圧の波高

値(kV,インパルス電圧試験ではV50)商用周波交流電圧,負極性の全波標準雷インパルス電圧,負極性

の標準開閉インパルス電圧,及び正極性又は負極性の直流電圧]から求める。 

I.3 

電子安定器のデューティサイクル 

部品の過熱及び故障を引き起こさないように,電子安定器のデューティサイクルを順守する。 

I.4 

試験終了 

安全予防措置を全て順守し,試験終了時に電圧を全て放電する。 

11 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

追加の安全性要求事項 

JIS C 8147-1の附属書JA(追加の安全性要求事項)による。 

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12 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

イグニッション電圧の間欠発振 

JB.1 イグニッション電圧の間欠発振 

イグニッション電圧の印加時間は,最大30秒以下とし,次のイグニッション電圧印加開始までにイグニ

ッション電圧印加時間と同等以上の印加休止期間を設ける。 

注記1 イグニッション電圧の間欠発振は,ランプ破損,寿命などによって外球がリークした場合に

発生し得る白熱モードを予防するために行う。この白熱モードとは,外球内放電によってガ

ラスが加熱され,やがて溶融して低抵抗状態で通電し,白熱光を発生する状態をいう。 

注記2 この規定は,特別に作成された外球内放電を容易に発生できる試験ランプを用いた実験結果

に基づくものである。用いた試験ランプは,硬質ガラスのステムを用いたE26口金付きの150 

W相当であり,一方のステムのリード線にバリウムゲッタを接続し,他方のステムのリード

線との距離を約7 mmになるように調整し,エアーを10〜20 kPa封入したものである。 

供試安定器の適合ランプが,この試験ランプと異なる場合は,適合ランプの構造に適応する個別の試験

によって,間欠発振の条件を決定することが望ましい。 

白熱モードの発生を,別の手段によって予防できる場合,この規定によらなくてもよい。 

JB.2 擬似負荷抵抗での電力 

放電灯の始動過程で,グロー放電からアーク放電に移行するときに,電子安定器から出力される電力を

擬似負荷で測定する。ランプ製造業者の仕様書に擬似負荷抵抗の記載がない場合,表JB.1に規定する擬似

負荷抵抗を用いる。また,この抵抗は無誘導抵抗とする。 

表JB.1−擬似負荷抵抗 

公称ランプ電力 

擬似負荷抵抗 

Ω 

20 

12000 

35 

4700 

70 

2200 

150 

1100 

250 

700 

400 

440 

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13 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8147-2-12:2013 ランプ制御装置−第2-12部:直流又は交流電源用放電灯
電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定器を除く) 

IEC 61347-2-12:2005 Lamp controlgear−Part 2-12: Particular requirements for d.c. or 
a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)及び
Amendment 1:2010 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 高圧水銀ランプ,低圧及び高圧

ナトリウムランプ並びにメタ
ルハライドランプを点灯する
照明用に使用される250 V以下
の直流電源又は50/60 Hzの
1 000 V以下の交流電源で動作
する電子安定器の個別要求事
項を規定。 
まだ規格化されていないラン
プの電子安定器についても適
用する。 

JISとほぼ同じ。 追加 

直流電源の電圧が250 V以
下であることと,規格化さ
れていないランプについて
も適用することを追加し
た。 

通則規格(IEC 61347-1)には規定されて
いるので,実質的な差異はない。 

7 表示 

7.1 表示する項目 
安定器での表示項目並びに表
示の耐久性及び判読性を規定。 
JIS C 8147-1の7.1のa),b),c),
d),e),f),j),k),l),qA)及び
qB)。 

7.1 

JISとほぼ同じ。 追加 

細別a)にj),qA)及びqB)を
追加。 

我が国では電気用品安全法及び電気設備
技術基準があり,その表示規定を追加。 

d) 始動電圧が5 kVを超える

電子安定器の危険表示 

7.1 

IEC  60417-5036
のflash symbolを
表示する。 

変更 

危険表示を,“JIS Z 9104の
付表1の(3)に規定する感電
注意の図記号標識と高電圧
危険の文字とを組み合わせ
て表示する。”と変更した。 

更なる注意喚起を行うため,変更した。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-1

2

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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14 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示 
(続き) 

e) 最大動作電圧(実効値)の

宣言 

動作電圧が500 V
以下の場合は10 
V刻みで,動作電
圧が500 Vを超え
る場合50 V刻み。 

変更 

動作電圧が300 V以下は,1 
V刻み,300 Vを超え500 V
以下は10 V刻み,500 Vを
超える場合は50 V刻みとし
た。 

放電ランプの始動を確実にするため,高
い動作電圧が必要であるが,電気用品安
全法で非絶縁形回路では,保護機構がな
い場合には動作電圧が300 V以下に制限
されているため,表示を細分化した。 

7.2 c) イグニッション電圧の発
生時間の表示 

イグニッション
電圧の発生時間
の表示。 

追加 

イグニッション電圧が5 kV
を超える場合,又は5 kV以
下であっても遮断時間が30
分を超える場合は表示する
こととした。 

対応国際規格では,表示する条件が明確
に示されていないため,その条件を追加
した。 

16 イグニ
ッション電
圧 

16.3 a) イグニッション電圧が5 
kV以下の場合,遮断時間を30
分以下に規定。 

規定されていな
い。 

追加 

IECには規定されていな
い。 

更なる安全性の向上を図るため,イグニ
ッション電圧が低い場合においてもラン
プが不点灯とみなせる30分を超えてのイ
グニッション電圧の発生を規制した。 

16.3 b) イグニッション電圧が
5 kVを超え,10 kV以下で,累
積時間が60秒以下の場合,電
子安定器のラベルにその旨を
記載する。 

“保守サービス
員へ通知する”と
している。 

変更 

“保守サービス員へ通知す
る”を“電子安定器のラベ
ルにその旨を記載する”に
変更した。 

通知方法が曖昧で,必要な情報が伝達さ
れない可能性があるので,具体的な通知
方法として,ラベルに記載することとし
た。 

16.3A JB.2に規定する擬似負荷
抵抗で測定した出力電力が50 
Wを超える場合は,附属書JB
に基づいて,イグニッション電
圧を間欠的に発振するよう規
定。 

規定されていな
い。 

追加 

IECには規定されていな
い。 

適合ランプの寿命末期における不安全事
象の抑制を図り,より高い安全性を確保
するために,附属書JBとともに追加した。 

附属書JA 
(規定) 

JIS C 8147-1の附属書JAの要
求事項を適用する。 

規定されていな
い。 

追加 

国内法規との整合。 

日本の技術基準(電気用品安全法,電気
設備技術基準)の安全要求事項を追加し,
安全性を確保する。 

附属書JB 
(規定) 

この附属書は,この規格におけ
るイグニッション電圧の間欠
発振について規定する。 

規定されていな
い。 

追加 

IECには規定されていな
い。 

適合ランプの寿命末期における不安全事
象の抑制を図り,より高い安全性を確保
するために追加した。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-1

2

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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15 

C 8147-2-12:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-12:2005,Amd.1:2010,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 8

1

4

7

-2

-1

2

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。