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C 8147-2-10:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般的要求事項 ················································································································ 4 

5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示······························································································································· 4 

7.1 表示する項目 ················································································································ 4 

7.2 該当する場合に表示する情報 ··························································································· 5 

8 端子······························································································································· 5 

9 保護接地························································································································· 5 

10 充電部との偶発接触からの保護 ························································································· 5 

11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 6 

12 耐電圧 ·························································································································· 6 

13 インバータ及び変換器に用いる巻線の熱耐久性試験 ······························································ 6 

14 通常状態 ······················································································································· 6 

15 異常状態 ······················································································································· 7 

16 故障状態 ······················································································································· 7 

17 構造 ····························································································································· 8 

18 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 8 

19 保護回路 ······················································································································· 8 

20 ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 10 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 10 

22 耐食性 ························································································································· 10 

23 無負荷出力電圧又は二次電圧,及び出力電流又は二次短絡電流 ·············································· 10 

23.1 無負荷出力電圧又は二次電圧 ························································································· 10 

23.2 出力電流又は二次短絡電流 ···························································································· 10 

23.3 適合性 ······················································································································· 10 

附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ·························· 11 

附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ··············································· 11 

附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ········································· 11 

附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法··············································· 11 

附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································ 12 

附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 12 

C 8147-2-10:2017 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 12 

附属書H(規定)試験 ·········································································································· 12 

附属書I(規定)ネオン管用電子インバータ又は変換器の出力回路での電流及び電圧測定 ·················· 13 

附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 17 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 21 

C 8147-2-10:2017  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 8147-2-10:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-7 第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定

器を除く) 

JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8147-2-10:2017 

ランプ制御装置− 

第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の 

高周波動作用電子インバータ及び変換器の 

個別要求事項 

Lamp controlgear-Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors 

and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge 

lamps (neon tubes) 

序文 

この規格は,2000年に第1版として発行されたIEC 61347-2-10及びAmendment 1(2008)を基とし,我

が国の配電事情及び関連法規を考慮して,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,

追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,50 Hz若しくは60 Hzで1 000 V,又は直流1 000 Vを超えない入力電圧に直接接続し,

15 000 V(実効値)以下の出力電圧で動作する,ネオンサイン及び照明放電灯設備において使用する管形

冷陰極放電ランプの高周波動作用電子インバータ及び変換器(以下,インバータ及び変換器という。)に関

する個別要求事項について規定する。 

さらに,追加の安全性要求事項については,附属書JAに規定する。 

注記1 対応国際規格の注記は,我が国特有の要求事項であるため,本文に移動し,“10 000 V”を 

“15 000 V”に変更した。 

この規格は,次のタイプA,タイプB及びタイプCの三つのタイプのインバータ及び変換器についての

要求事項を規定する。 

− タイプA 周波数範囲20 kHz〜50 kHzで動作する,ピーク値が5 000 V以下の出力電圧(端子と大地

との間及び端子間),並びに35 mA(実効値)及び50 mA(ピーク値)に制限された最大出力電流をも

つインバータ又は変換器。入力電圧は,50 Hz又は60 Hzにおいて250 V又は直流250 Vを超えない。 

注記2 タイプAの出力電流は,その電流値及び周波数範囲による制限によって,感電の危険を与

えない。 

注記3 対応国際規格の注記は,我が国特有の要求事項であるため,別のタイプとして“タイプC”

を追加した。 

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− タイプB 周波数範囲10 kHz〜100 kHzで動作する,端子と大地との間でピーク値が5 000 V以下,か

つ,端子間でピーク値が10 000 V以下の無負荷出力電圧をもち,1回路当たりの最大出力電流を200 mA

(実効値)及び400 mA(ピーク値)に制限したインバータ又は変換器。ただし,タイプAのものを

除く。 

なお,我が国では,1回路当たりの出力電流の実効値が50 mAを超えるものは,認められていない。 

注記4 タイプBは,出力回路に特別な保護を必要とする。 

注記5 対応国際規格の注記は,我が国特有の要求事項であるため,本文に移動した。 

− タイプC 端子間で15 000 V(実効値)以下の二次電圧をもち,1回路当たりの二次短絡電流の実効

値を50 mA以下に制限したインバータ又は変換器。ただし,タイプA及びタイプBのものを除く。 

インバータ又は変換器の安全性を検査するためには,その性能を調べる必要がある。ただし,ネオン管

の特性は標準化されていないため,再現可能な試験結果を確証するために,この規格では基準負荷を規定

している。 

巻線の定格最高使用温度twは,この規格では適用しない。 

注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61347-2-10:2000,Lamp controlgear−Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors 

and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes) 

及びAmendment 1:2008(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3315 口出用ゴム絶縁電線 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864:1984,Safety colours and safety signs 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1 

管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)[tubular cold cathode discharge lamp(neon tube)] 

電子放出材料で被覆した陰極をもち,起動段階で外部熱源なしで電界放射によって電子を放出する放電

管。これらのランプは,低圧力充塡剤である希ガス(又はその混合)及び多くの場合,水銀蒸気で充塡さ

れている。また,内部を蛍光材料で被覆されているものを含む。 

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 

無負荷出力電圧,Uo(no-load output voltage) 

出力回路が無負荷で,定格周波数で定格入力電圧に接続したときの,インバータ若しくは変換器の出力

端子間又は一体形の二次側口出し線の両端間の最高電圧。 

注記 無負荷出力電圧は,正弦波形の場合,実効値又はピーク値を2で除した値である。その他の

波形の場合,実効値又はピーク値から算術的に割り出した等価の値である。製造業者が指定す

る無負荷出力電圧は,定格無負荷出力電圧という。 

3.3 

インバータ(invertor) 

直流電流を交流電流に変換するためのユニット。 

3.4 

変換器(convertor) 

ある周波数の交流入力を別の周波数の交流入力に電子的に変換するためのユニット。 

3.5 

地絡保護装置(earth-leakage protective device) 

高圧出力回路のいずれかの部分と大地との間に地絡電流が流れる場合に,インバータ又は変換器からの

出力を停止するための装置。 

3.6 

開路保護装置(open-circuit protective device) 

ネオン管負荷が動作しない場合又は高圧出力回路が外れた場合に,インバータ又は変換器から出力を停

止するための装置。 

注記 開路保護装置は,出力電圧の増加を検出することによって,又は他の適切な手段によって作動

することがある。 

3.7 

運転停止上限(upper shut-down limit) 

開路保護装置が作動するインバータ又は変換器の出力電圧。 

3.8 

高圧出力回路(output high-voltage circuit) 

次のもので構成する回路部分。 

なお,インバータ及び変換器の内部構成部品及び内部配線は含まない。 

a) インバータ又は変換器の出力端子と放電灯との間の電線又はケーブル 

b) 放電灯 

c) 放電灯間を直列接続する電線又はケーブル 

3.8A 

二次電圧 

インバータ又は変換器に定格周波数で定格入力電圧に接続し,インバータ又は変換器の二次側(出力端

子間又は一体形の二次側口出し線の両端間)に定常的に発生する,無負荷時又は定格出力電流を供給する

ネオン管の点灯(定格負荷)時のいずれか高い方の電圧。 

(JIS C 8147-1の3.38Cを変更) 

注記 製造業者が指定する二次電圧は,定格二次電圧という。 

C 8147-2-10:2017  

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3.8B 

二次短絡電流 

インバータ又は変換器に定格周波数で定格入力電圧に接続し,インバータ又は変換器の二次側(出力端

子間又は一体形の二次側口出し線の両端間)を短絡したときに二次側に定常的に流れる電流。 

(JIS C 8147-1の3.38Dを変更) 

注記 製造業者が指定する二次短絡電流は,定格二次短絡電流という。 

一般的要求事項 

一般的要求事項は,JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)による。 

試験上の一般的注意事項 

試験上の一般的注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)による。 

分類 

分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

インバータ及び変換器は,定格無負荷出力電圧又は定格二次電圧,定格出力周波数及び定格負荷の出力

電流又は二次短絡電流の範囲に従って,次のように分類する。 

a) タイプAインバータ又は変換器 

b) タイプBインバータ又は変換器 

c) タイプCインバータ又は変換器 

タイプB及びタイプCのインバータ又は変換器は,複数の出力をもってもよい。この場合は,それぞれ

の出力は,箇条1の適用範囲の項目に適合しなければならない。 

表示 

7.1 

表示する項目 

インバータ及び変換器は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)の要求事項に従って,次の項

目を容易に消えない方法で明確に表示しなければならない。 

− JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa)〜f) 

− 独立形のインバータ及び変換器の場合,高電圧の警告表示[例 “HIGH VOLTAGE(高電圧危険)”],

及びJIS Z 9101の図1(禁止標識のレイアウト必要条件)と,IEC 60417の記号5036(2002-10)とを組

み合わせた図記号 

注記 器具一体形のインバータ又は変換器では,上記の二つの項目に規定する表示は,関連標示又は

照明器具規格に従っているため,別個に表示する必要はない。 

− タイプA,タイプB又はタイプCのいずれかの表示 

− 屋内用の場合,屋内用である旨の表示 

− 次の公称電気的特性 

1) 定格無負荷出力電圧。定格無負荷出力電圧の表示は,次による。ただし,タイプCに限っては定格

二次電圧とする。 

− 出力端子を接地端子に接続しないものの場合:“...kV”(例 4 kV) 

− 出力端子の一端を接地端子に接続するものの場合:“E-...kV”(例 E-4 kV) 

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− 出力巻線の中性点を接地端子に接続するものの場合:“-E-...kV”(例 3-E-3 kV) 

タイプAのインバータ又は変換器では,ピーク値を記載する。タイプBのインバータ又は変換器

では,実効値,又はピーク値の0.5倍のいずれか大きい方を記載する。タイプCのインバータ又は

変換器では,実効値を記載する。 

2) 定格負荷の出力電流。ただし,タイプCに限っては,定格負荷の出力電流又は二次短絡電流のいず

れか大きい値とする。 

該当する場合,上記の1)及び2)の詳細は,インバータ又は変換器のそれぞれの出力回路に対して表

示する。 

これらの表示は,はっきりと見えるように,インバータ又は変換器のきょう(筐)体外側に表示しなけ

ればならない。 

7.2 

該当する場合に表示する情報 

7.1の表示のほかに,該当する次の情報を,インバータ若しくは変換器に記載するか,又は製造業者のカ

タログなどに記載しなければならない。 

− JIS C 8147-1の7.1のh),k),n)及びo) 

− インバータ又は変換器を複数の別個のユニットで構成する場合,出力を供給するユニットに対して,

直流電源,又はコンデンサなどの他の附属するユニットについての必要な情報 

− インバータ又は変換器に推奨されている管の種類,数,直径及び長さ 

− インバータ又は変換器に一体形のリード線がない場合,推奨ケーブルタイプ及び最大ケーブル長の(端

部)詳細 

− 適切な取付面及び推奨取付構成の詳細 

− 該当する場合,インバータ又は変換器の出力巻線との接続などを含む,接地構成の詳細 

− インバータ又は変換器に組み込んだ保護回路の詳細 

− 定格出力周波数 

端子 

端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)によるほか,次による。 

端子部をもつインバータ又は変換器は,JIS C 8105-1の関連要求事項に適合しなければならない。 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(接地)によるほか,次による。 

タイプBのインバータ又は変換器の接地端子は,次の場合を除き,出力回路の一部に接続しなければな

らない。 

− 接地端子が,地絡電流を検出するための手段を介して出力回路の一部に接続されている場合 

− 接地端子が,出力回路のどことも直接的な接続がなく,例えば,該当する出力回路部分は,内部回路

によって接地電位を基準としている場合 

適合性は,検査によって判定する。 

10 充電部との偶発接触からの保護 

充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)によるほ

か,次による。 

C 8147-2-10:2017  

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10.1 最悪の場合であっても,電源を遮断した後に,インバータ又は変換器の出力回路の端子間において

残留電荷が45 μCを超えてはならない。 

適合性は,測定によって判定する。 

10.2 インバータ又は変換器の出力回路の一部を接地接続していない場合,又は内部回路によって接地(電

位)を基準としていない場合,入力回路と出力回路との間の絶縁バリアは,二重絶縁又は強化絶縁で構成

しなければならない(箇条12参照)。 

適合性は,箇条12の耐電圧試験によって判定する。 

11 耐湿性及び絶縁性 

耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)によるほか,次による。 

タイプAのインバータ又は変換器では,出力端子と,インバータ又は変換器のきょう(筐)体表面上の

あらゆる箇所に置いた100 cm2以上の面積の金属はくとの間の静電容量が,50 pFを超えてはならない。試

験中に変換器は動作させない。 

12 耐電圧 

耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)によるほか,次による。 

タイプA及びタイプBの全てのインバータ及び変換器の試験電圧は,次による。 

− 入力側と外部金属部に接続した出力回路との間に,定格入力電圧の2倍に1 000 Vを加えた電圧 

− 出力側と外部金属部に接続した入力回路との間に,定格無負荷出力電圧の2倍の電圧 

さらに,タイプA及びタイプBのうち,独立形のインバータ又は変換器に対して,JIS C 8105-1の表10.2

(耐電圧)も適用する。 

タイプCのインバータ及び変換器の試験電圧は,次による。 

− 二次巻線相互間に,定格二次電圧(変圧器の二次側の電圧)の1.5倍の電圧 

− 巻線と金属外郭との間に,定格二次電圧(変圧器の二次側の電圧)の1.5倍の電圧 

注記 対応国際規格の注記は,我が国特有の要求事項であるため,本文に移動した。 

13 インバータ及び変換器に用いる巻線の熱耐久性試験 

インバータ及び変換器に用いる巻線の熱耐久性試験は,次による。 

インバータ,変換器又はそれらの支持部は,通常状態又は異常状態の下で,温度が高すぎたり,安全性

を損なったりしてはならない。 

適合性は,箇条14〜箇条16に規定する試験によって判定する。 

14 通常状態 

14.1 インバータ又は変換器は,取扱説明書に従って用意した通常使用の位置に据え付けて,JIS C 8147-1

の図H.1(温度試験用試験台)に示すように取り付ける。ただし,取付方法を取扱説明書などで指示して

いる場合は,その方法に従う。試験は,JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)に規定するように通風がな

いきょう(筐)体内で実施する。 

14.2 インバータ又は変換器は,指定の負荷抵抗器R1(附属書I参照)又は定格出力電流を供給するネオ

ン管による負荷を用いて,公称入力電圧で,次のように動作させる。 

− ほぼ一定の出力電流を供給するインバータ又は変換器の場合には,入力電圧は,定常状態の温度に達

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

するまで,公称値に維持する。 

− ほぼ一定の出力電流を供給しないインバータ又は変換器の場合には,出力電流がインバータ又は変換

器のラベルに明記した公称値と同じ値になるまで,入力電圧を調節する。出力電流の値は,定常状態

の温度に達するまで,維持する。 

14.3 インバータ又は変換器に複数の出力がある場合は,それぞれの対となる出力端子に適切な負荷抵抗

器(R1)を接続する。 

14.4 試験中に,関連する部品の温度は,JIS C 8105-1の表12.1(12.4.1の試験条件における主要部分の最

高温度)及び表12.2(12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度)に示す値を

超えてはならない。 

14.4A 試験後,JIS C 8147-1の箇条11に従って絶縁抵抗を測定し,その規定を満足しなければならない。

ただし,出力回路を接地端子に接続するインバータ又は変換器の出力端子と接地端子との間には適用しな

い。 

15 異常状態 

15.1 インバータ又は変換器は,15.2に規定する試験条件の下で,定格入力電圧の90 %と110 %との間の

最も過酷な電圧において1時間,製造業者の指示(指定する場合には,ヒートシンク及びスペーサを取り

付ける。)に従って動作させる。試験は,JIS C 8147-1の附属書Fに規定するように,通風がないきょう(筐)

体内で実施する。 

15.2 試験は,次のa)又はb)の試験手順のうち,最も過酷な方で実施する。各試験項目の時間間隔は,15

分を超えてはならない。 

a) 次の1)〜3)を順次適用する。 

1) 出力回路を短絡する。 

複数の出力回路をもつ場合は,全ての回路を同時に短絡する。 

注記1 インバータ又は変換器が,出力負荷が短絡したときの出力を停止するための手段をもつ

場合は,この試験を省略することができる。 

2) 負荷抵抗器R2(I.1.1参照)を,出力端子の両端に接続する。インバータ又は変換器が複数の出力を

もつ場合には,適切な負荷抵抗器R2をそれぞれの対となる出力端子に同時に接続する。 

3) インバータ又は変換器を,厚さ1 mmの金属薄板に取り付ける。金属材料は,製造業者が指定する。 

製造業者が材料を指定しない場合には,鋼又はアルミニウムのうち,条件の厳しい方を用いる。 

注記2 他の材料を考慮に入れることもある。 

b) a)の試験手順で,1)を適用せずに,2)及び3)を同時に適用する。 

15.3 15.2に規定する試験中及び試験終了時には,インバータ又は変換器は,安全を損なう欠陥を生じた

り,煙が発生したりしてはならない。 

独立形のインバータ又は変換器の外側の表面の温度は,90 ℃を超えてはならない。さらに,出力電流及

び電圧は,箇条23に規定する値を超えてはならない。 

16 故障状態 

故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)によるほか,次による。 

16.1 出力電流は,次の状態の下で,製造業者によって指定した公称値の1.5倍を超えてはならない。 

a) 出力を短絡した場合,又は短絡保護をもつインバータ若しくは変換器の場合は,附属書Iに規定する

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ように出力に負荷抵抗器R3を接続した状態 

b) 出力端子の片方又は両方を,無視できる値のインピーダンスで地絡した状態 

注記 b)の試験は,出力回路のいずれかの箇所への接地接続がない場合,又は箇条19の規定に従って,

出力端子の一つと接地との間を短絡接続したときに,インバータ又は変換器が出力を停止する

ための手段をもつ場合は,この試験を省略することができる。 

17 構造 

構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)によるほか,次による。 

17.1 クラスII構造の独立形のインバータ又は変換器は,認めない。 

適合性は,目視検査によって判定する。 

17.2 インバータ又は変換器の出力端子と放電管との間のケーブルは,製造業者が指定したタイプのもの

であって,次の動作に適していなければならない。 

a) 高周波数での動作 

b) インバータ又は変換器の出力電圧における動作 

18 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)によるほか,次による。 

18.1 出力回路の沿面距離及び空間距離は,インバータ又は変換器を,乾燥状態又は湿気がある状態のい

ずれの取付位置であっても,次の値以上でなければならない。 

− 最小沿面距離(mm): d=12+6Uo 

− 最小空間距離(mm): c=9+4.5Uo 

ここに,Uo:回路に供給するインバータ又は変換器の無負荷出力電圧(kV) 

18.2 絶縁物を介しての距離は,絶縁の種類,印加される動作電圧[50 V(実効値),71 V(ピーク値)又

は直流71 Vを超える場合],及び次の事項に従って寸法を決めなければならない。 

− 付加絶縁の場合,厚さ0.4 mm以上 

− 強化絶縁であって,通常動作温度では,絶縁物の変形又は劣化に至るおそれがある機械的応力を受け

ない場合,厚さ0.4 mm以上 

注記 機械的応力を受ける状態下では,厚さの増加が必要な場合がある。 

適合性は,測定によって判定する。機械的応力を受ける状態下にある場合には,更に耐電圧試験によっ

て判定する。 

19 保護回路 

出力回路を接地端子に接続するインバータ又は変換器は,19.1,19.2及び19.3の要求事項に適合しなけ

ればならない。 

19.1 出力回路を接地端子に接続するインバータ又は変換器は,出力回路に地絡が発生した場合,インバ

ータ又は変換器の出力を停止する地絡保護をもたなければならない。この地絡保護は,19.5に適合しなけ

ればならない。 

19.2 出力回路を接地端子に接続するインバータ又は変換器が開路保護をもつ場合,出力回路において開

路又はネオン管の破損があったとき,この開路保護は,インバータ又は変換器の出力を停止しなければな

らない。この開路保護は,19.6に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19.3 地絡又は開路によってインバータ又は変換器の保護装置が作動した後で,主電源のスイッチをオフ

するまでの間,保護装置は,作動したままの状態を維持しなければならない。主電源のスイッチを再びオ

ンした場合,保護装置は,自動的に復帰しなければならない。復帰時にまだ地絡又は開路が存在する場合

は,保護装置が19.5.3又は19.6.3に従って作動しなければならない。 

注記 ある回路では,保護装置が復帰し続けないようにするために,特別な構成を必要とする場合が

ある。 

19.4 適合性は,19.5及び19.6に従って,関連試験を実施することによって判定する。 

19.5 地絡保護 

地絡保護装置をもつ場合には,19.5.1〜19.5.3の要求事項に適合しなければならない。 

19.5.1 漏えい電流 

漏えい電流は,附属書Iに従って測定する。 

19.5.2 偶発的な接触 

高電圧回路と大地との間で偶発的に接触が発生した場合,地絡保護装置は,インバータ又は変換器の出

力を停止しなければならない。 

19.5.3 地絡保護装置 

地絡保護装置は,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 出力を停止するために,インバータ又は変換器のケース内に取り付けるセンサの一部及び/又は保護

スイッチを含む保護装置は,製造業者が指定した温度範囲において正しく作動しなければならない。 

b) 出力を停止するために,インバータ又は変換器のケース内ではない位置に取り付けるセンサ及び/又

は保護装置は,−25 ℃〜+65 ℃の温度範囲において正しく作動しなければならない。 

c) 保護装置の定格電流は,保護するインバータ又は変換器の定格負荷の出力電流未満であって,かつ,

15 mA以下でなければならない。 

注記 地絡中にセンサ回路を通って流れる実際の電流は,地絡経路のインピーダンス及び電流を供

給するインバータ又は変換器の出力特性によって決まる。保護装置の作動電流の大きさには

左右されない。 

d) 保護装置の定格電流における作動時間は,500 ms以下でなければならない。 

19.6 開路保護 

開路保護装置をもつ場合,その性能は,19.6.1〜19.6.3の要求事項に適合しなければならない。 

19.6.1 開路電圧 

開路電圧は,附属書Iに従って測定する。 

19.6.2 運転停止上限 

運転停止上限を超えた場合,開路保護装置は,インバータ又は変換器の出力を停止しなければならない。

故障状態は,出力回路に接続しているセンサ又は他の適切な手段によって検出しなければならない。 

19.6.3 開路保護装置 

開路保護装置は,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 出力を停止するために,インバータ又は変換器のケース内に取り付けるセンサの一部及び/又は保護

スイッチを含む保護装置は,製造業者が指定した温度範囲において正しく作動しなければならない。 

b) 出力を停止するために,インバータ又は変換器のケース内ではない位置に取り付けるセンサ及び/又

は保護装置は,−25 ℃〜+65 ℃の温度範囲において正しく作動しなければならない。 

c) I.3.1に規定するように,開路状態でインバータ又は変換器のスイッチをオンした場合,保護装置は,

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5秒以内に作動しなければならない。 

d) I.3.1に規定するように,放電灯の設備のスイッチをオンしたとき,開路が発生する場合,保護装置は

200 ms以内のうちに作動しなければならない。次に,開路状態がまだ存続していた状態で,主電源の

スイッチをオフしてから再びオンした場合,保護装置は,5秒以内に作動しなければならない。 

注記 ある回路では,保護装置が復帰し続けないようにするために,特別な構成を必要とする場合

がある。 

20 ねじ,通電部及び接続部 

ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

22 耐食性 

耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。 

23 無負荷出力電圧又は二次電圧,及び出力電流又は二次短絡電流 

23.1 無負荷出力電圧又は二次電圧 

タイプAのインバータ又は変換器の無負荷出力電圧は,附属書Iに従って測定した場合,端子と大地と

の間,かつ,端子間で5 000 V(ピーク値)を超えてはならない。 

タイプBのインバータ又は変換器の無負荷出力電圧は,附属書Iに従って測定した場合,端子と大地と

の間で5 000 V(ピーク値),かつ,端子間で10 000 V(ピーク値)を超えてはならない。 

タイプCのインバータ又は変換器の二次電圧は,附属書Iに従って測定した場合,端子間で15 000 V(実

効値)を超えてはならない。 

23.2 出力電流又は二次短絡電流 

タイプAのインバータ又は変換器の出力電流は,附属書Iに従って測定した場合,35 mA(実効値),か

つ,50 mA(ピーク値)を超えてはならない。 

タイプBのインバータ又は変換器の出力電流は,附属書Iに従って測定した場合,1回路当たり200 mA

(実効値),かつ,400 mA(ピーク値)を超えてはならない。 

タイプCのインバータ又は変換器の二次短絡電流は,附属書Iに従って測定した場合,1回路当たり

50 mA(実効値)を超えてはならない。 

23.3 適合性 

適合性は,測定によって判定する。 

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C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 

附属書Aは,JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試

験)による。 

附属書B 

(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)は,この規格では適用し

ない。 

附属書C 
(規定) 

過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 

附属書Cは,JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)による。 

附属書D 
(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 

附属書Dは,JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

tw試験での4 500以外の定数Sの使用 

JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)は,この規格では適用しない。 

附属書F 

(規定) 
風防容器 

附属書Fは,JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)による。 

附属書G 
(規定) 

パルス電圧の値の由来の説明 

JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)は,この規格では適用しない。 

附属書H 
(規定) 

試験 

附属書Hは,JIS C 8147-1の附属書H(試験)による。 

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C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(規定) 

ネオン管用電子インバータ又は変換器の出力回路での電流及び電圧測定 

I.1 

一般事項 

I.1.1 

試験に当たって,製造業者は,次の仕様をもち,かつ,低い自己インダクタンス及び自己キャパシ

タンスをもつ等価負荷抵抗器を準備する。 

− 負荷抵抗器R1:インバータ又は変換器の定格出力電流を供給するように設計した抵抗器 

− 負荷抵抗器R2:インバータ又は変換器の最大出力を,その運転停止上限及び下限の範囲内で,供給す

るように設計した抵抗器 

− 負荷抵抗器R3:インバータ又は変換器の出力電流を,ネオン管の最小宣言負荷において,供給するよ

うに設計した抵抗器 

− 負荷抵抗器R4:インバータ又は変換器の出力電流を,ネオン管の最大宣言負荷において,供給するよ

うに設計した抵抗器 

インバータ又は変換器の製造業者は,公称入力電圧周波数において動作する各インバータ又は変換器の

平均的サンプルに対して,それぞれの負荷抵抗器の値を宣言する。製造業者は,試験に必要な低い自己イ

ンダクタンス及び低い静電容量を達成するために,負荷抵抗器の構造についても指定する。 

複数の出力をもち,出力を別々の負荷に供給するように設計したインバータ又は変換器の場合は,負荷

抵抗器の値を,各出力に対して別々に指定する。 

注記1 大地電位について平衡を保った出力をもつインバータ又は変換器と一緒に用いる場合は,各

負荷抵抗器を,二つの半分の抵抗値の負荷抵抗器を直列に接続することを推奨する。これに

よって,大地電位における電流を測定することができる。 

注記2 顧客は,製造業者によって指定された範囲外で,ネオン管負荷付きインバータ又は変換器を

動作することがあるので,負荷抵抗器のR2は,R3及びR4によって制限された範囲外に動作

点をもつ場合がある。 

注記3 ある条件下では,特定のインバータ又は変換器に対する負荷抵抗器の組の中で,複数の負荷

抵抗器が同じ値をもつことがある。 

注記4 同じ電流定格及び電圧定格をもつインバータであっても,様々な製造業者が様々な特性をも

つため,抵抗値は,特定ユニットで特有な値になる場合がある。 

I.1.2 

出力電圧又は出力電流の測定は,インバータ又は変換器に定格周波数で定格入力電圧に接続し,こ

の附属書に従って正確に実施する。 

注記 インバータ又は変換器の出力には広い範囲があり,また,出力電流及び電圧波形にはスパイク

を含むことがあり,それによって,より高い周波数の成分を含む場合があるため,正確な測定

をする必要がある。 

I.1.3 

インバータ又は変換器の回路によって,出力波形の振幅を変調することができる場合,次の事項を

考慮する。 

a) ピーク変調時に電圧測定を実施する。 

b) 変調時の全サイクルにおける電流測定値の平均をとる。 

I.1.4 

スパイク及び高周波高調波を確実に含めるために,測定機器は,次のいずれかをもつものを用いる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 最大時定数250 ns 

b) 毎秒10メガ個のサンプルの最小サンプリングレート 

出力周波数が50 kHzを超える場合には,時定数又はサンプリングレートは,次に適合させる。 

− 時定数: 

1/(f×80)秒未満 

− サンプリングレート: 毎秒f×200サンプルを超える 

ここに,f:インバータ又は変換器の最大出力周波数(Hz) 

インバータ又は変換器の製造業者は,出力電圧又は出力電流を測定する条件を指定する。製造業者は,

使用条件,取付位置,ケーブル配置などの,全ての関連パラメータも指定する。 

I.1.5 

試験条件によってインバータ又は変換器内の保護回路が作動する場合には,保護機能が作動する前

の短い間に,電圧及び電流の測定を行う。 

I.2 

測定器類 

I.2.1 

ピーク値,実効値などの全ての過渡波形が正しく記録されていることを確実にするために,デジタ

ルオシロスコープ又は同等の手段を用いて測定する。二つの別個の出力をもつインバータ又は変換器を測

定する場合には,二つの出力の電圧又は電流を同時に捉えるために,オシロスコープは,二つの入力チャ

ンネルをもつものを用いる。 

オシロスコープは,I.1.4に規定したものと一致するサンプリングレートをもつものを用いる。 

I.2.2 

オシロスコープ用電圧プローブは,次による。 

a) 4 pF以下の入力静電容量。ただし,タイプCのインバータ又は変換器に用いる場合は,5 pF以下とす

る。 

b) 測定対象のインバータ又は変換器の出力電圧を超える電圧性能 

c) I.1.4に規定する内容と一致する時定数 

I.2.3 

オシロスコープ用電流プローブは,次による。 

a) I.1.4に規定する内容と一致する上位周波数応答 

b) 著しい誤差がなく,インバータ又は変換器の動作の基本周波数に適応するのに十分な下位周波数応答 

I.2.4 

抽出した波形のピーク−ピーク振幅は,分解振幅で7ビットを超えないものとする(一般的に,オ

シロスコープでのハーフスケール偏向)。実効値は,抽出した波形のソフトウェアによる処理によって得る。 

I.2.5 

四つの負荷抵抗器R1,R2,R3及びR4の抵抗負荷(I.1.1参照)は,次の特性をもつものを用いる。 

a) 測定した抵抗値が,10 ℃以上,最大使用温度以下の温度範囲にわたり,公称値の±2 %以内にある。 

b) 自己インダクタンスによって,抵抗分に直列に発生するインピーダンス分は,抵抗負荷の公称値の2 %

未満 

c) 自己キャパシタンスによって,抵抗分と並列に発生するインピーダンス分は,抵抗負荷の公称値の50

倍以上 

I.3 

測定 

I.3.1 

無負荷出力電圧の測定 

I.3.1.1 

インバータ又は変換器の両出力端子は,同じ長さの高電圧ケーブルで同時に負荷をかけて,I.3.1.2

に規定するように接地に対する静電容量を模擬しなければならない。ケーブルのタイプは,次のいずれか

を用いる。 

a) インバータ又は変換器の製造業者によって指定されたもの 

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b) 全体にわたる外装又はメタルスクリーンはもたないが,インバータ又は変換器の出力電圧に適切な絶

縁体をもつケーブル 

大地に対して一定の静電容量を確保するために,ケーブルは,1枚の接地金属薄板の上に置き,もう1

枚の接地金属薄板をその上に載せる。ケーブル導体と大地との間に電圧絶縁破壊がないことを確実にする

ために注意を払う。 

I.3.1.2 出力端子と大地との間の静電容量は,インバータ又は変換器の最大無負荷出力電圧に達するまで,

ケーブル長を変えて調整する。ケーブル長は,次の方法のいずれかによって調整する。 

a) インバータ又は変換器の製造業者がケーブルの最大長を指定しない場合には,ケーブル長は,最大無

負荷出力電圧を達成する箇所まで,適切な手順で増加させる。 

b) インバータ又は変換器の製造業者がケーブルの最大長を指定する場合には,ケーブル長は,最大無負

荷出力電圧を達成する箇所まで,適切な手順で減少させる。 

注記 最大無負荷出力電圧は,必ずしも最大静電容量で発生させる必要はない。 

I.3.1.3 

インバータ又は変換器が複数の出力をもつ場合は,I.3.1.1及びI.3.1.2に規定するように調整させ

たケーブル長で,それぞれの対となる出力端子に負荷をかける。 

注記 使用するケーブルのタイプは,試験機関と製造業者との間の取決めによることが望ましい。 

I.3.1A 二次電圧の測定 

I.3.1に基づき,無負荷出力電圧を測定する。さらに,負荷抵抗器R1又は定格出力電流を供給するネオ

ン管を用いて,出力端子間の電圧を測定する。これらのうち,高い方の電圧を二次電圧とする。 

電圧値が間欠的に変化する場合,実効値指示計器の最大指示値を二次電圧とみなす。陰極線オシロスコ

ープで波形を観察し,実効値の平均を求めてもよい。 

I.3.2 

出力電流の測定 

I.3.2.1 

適切な負荷抵抗器への出力電流は,I.2.3に規定する電流プローブを用いて,又は同等の手段によ

って測定する。可能な場合,電流プローブ又は同等の手段は,大地電位にできる限り近い電圧を用いて,

容量性負荷の影響を減少させる。 

注記1 大地電位について平衡を保った出力をもつインバータ及び変換器の場合は,大地電位におい

て電流測定ができるように,等価負荷抵抗器の中心点で電流プローブを用いることを推奨す

る。 

注記2 大地に対して低電圧の場合,浮遊静電容量は電流の読み値を低減することがあることに注意

することが望ましい。この静電容量は,できる限り減らすように注意を払うことが望ましい。 

I.3.2A 二次短絡電流の測定 

測定する出力端子を短絡して,電流を測定する。電流値が間欠的に変化する場合,実効値指示計器の最

大指示値を二次短絡電流とみなす。陰極線オシロスコープで波形を観察し,実効値の平均を求めてもよい。 

I.3.3 

地絡電流の測定 

I.3.3.1 

地絡電流は,次のいずれかによって測定する。 

a) I.2.3に規定する電流プローブ 

b) 抵抗の一端が大地電位であるような故障経路に接続した適切な無誘導抵抗器 

c) 等価手段 

I.3.3.2 

地絡電流は,適切な無誘導抵抗器を用いて,各出力端子に順番に適用する。抵抗値は,インバー

タ又は変換器の漏電保護機能が作動するまで,少しずつ,一定の間隔で減らして,その都度,5 %以内で

地絡電流を増加させる。最後に測定した電流に,最後の増分変化の電流を加えたものを,地絡電流のトリ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ップレベルとみなす。 

I.3.3.3 

I.3.3.2に規定する測定は,インバータ又は変換器の出力に負荷抵抗器R1,R3及びR4を順番に接

続して,実施する。地絡電流のトリップレベルは,全ての負荷条件下で箇条19の要求事項に適合しなけれ

ばならない。 

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附属書JA 

(規定) 

追加の安全性要求事項 

JA.1 電源供給コードをもつインバータ又は変換器 

JA.1.1 一般要求事項 

電源供給コードをもつインバータ又は変換器は,ケース内で接続している導体がねじれを含む張力から

緩和されるように,かつ,導体の絶縁を摩耗から保護するように,コード止めを備えなければならない。 

JA.1.2 電源供給コードとは,次のいずれかの取付方法で変圧器に固定又は組み込まれた電源供給を目的と

した可とうケーブル又はコードを意味する。 

− X形取付方法 可とうケーブル又はコードを,特殊な工具なしで容易に事前処理の必要がない可とう

ケーブル又はコードに取り替えることが可能な取付方法 

− M形取付方法 可とうケーブル又はコードを,特殊な工具なしで容易にモールドコードガード又はク

リンプ端子付きの特殊ケーブル又はコードに取り替えることが可能な取付方法 

− Y形取付方法 可とうケーブル又はコードを,通常,製造業者又は代理店だけが入手可能な特殊工具

だけによって取り替えることが可能な取付方法。Y形取付方法は,一般のケーブル若しくはコード又

は特殊なケーブル若しくはコードのいずれかを用いてもよい。 

− Z形取付方法 変圧器の部品を破壊しなければ,可とうケーブル又はコードを取り替えることが不可

能な取付方法 

JA.1.3 

X形取付方法では,電源供給コードとして用いるケーブル及びコードの全てのタイプ及びサイズ

に適したクランプを備えていない場合は,携帯用変圧器のコード止めにはケーブルグランドを用いてはな

らない。モールド設計による固定方法,及びケーブル又はコードを結び目又はひもでくくり付けるなどの

固定方法は認めない。電源供給コードの配線方法が明確である場合,ラビリンス(迷路)又は同様な方法

は認める。 

X形取付方法でのコード止めは,次のとおり設計又は設置しなければならない。 

− ケーブル又はコードの取り替えが容易である。 

− ねじれの防止及び張力の緩和方法が明瞭である。 

− 単一タイプのケーブル又はコードだけを取り付けるように設計してある変圧器を除き,変圧器でのコ

ード止めは,接続する全てのタイプのケーブル又はコードに対応する。 

− クランプねじを接触又は電気的に接触しやすい金属部品に接続している場合,ケーブル又はコードは,

コード止めのクランプねじに接触させない。 

− コードを直接支持する金属ねじによって,コードを締め付けない。 

− コード止めの1か所以上を確実に変圧器に固定する。 

− ケーブル又はコードの取り替えのために操作するねじがある場合,次に規定する場合を除き,他の部

品を固定するために用いない。 

・ ねじを装着し忘れる又は誤って装着することで変圧器が作動不可能になるか,又は不完全であるこ

とが明確に分かる場合 

・ ねじによって固定する部品がケーブル又はコード取り替え中に工具なしで取り外すことができない

場合 

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18 

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− クラスIの変圧器は,ケーブル又はコードの絶縁故障によって可触金属部品が充電部になる場合,絶

縁材料製とするか,又は絶縁内張りで保護する。 

− クラスIIの変圧器は,絶縁材料製とするか,又はクラスIIの変圧器の付加絶縁の要求事項に適合する

絶縁によって可触金属部品から絶縁する。この絶縁は,JA.1.4に規定する絶縁でもよい。 

JA.1.4 M形,Y形及びZ形の取付方法の電源供給コードの線心は,クラスIの変圧器の場合は基礎絶縁の

要求事項,及びクラスIIの変圧器の場合は付加絶縁の要求事項に適合する絶縁によって,可触金属部品か

ら絶縁しなければならない。絶縁は,次のいずれかであってもよい。 

− コード止めに固定する個別の絶縁バリア 

− ケーブル又はコードに固定する特別な内張り 

− クラスIの変圧器に対しては,シース付きケーブル又はコードのシース部分 

M形及びY形の取付方法のコード止めは,次のとおり設計しなければならない。 

− 電源供給コードの取り替えによって,この規格の規定に不適合にならない。 

− コード止めのクランプねじが可触である,又は可触金属部品と電気的に接続している場合,ケーブル

又はコードはクランプねじに接触させない。 

− 直接ケーブル又はコードを支持する金属ねじによって,ケーブル又はコードを締め付けない。 

− コードの結び目を,コード止めとして用いない。 

− 電源供給コードの配線方法が明瞭である場合,ラビリンス(迷路)又はこれと同様な方法を用いても

よい。 

− M形取付方法の場合は,張力緩和方法及びねじれ防止がどのように確保してあるかを明瞭にする。 

JA.1.5 適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

X形取付方法は,変圧器に適切な電源供給コードを装着する。導体は端子に接続し,端子ねじがある場

合は,導体の位置が容易に変わらないように十分に締め付ける。 

コード止めは,通常どおり用いる。クランプねじは,箇条20に規定するトルク値の2/3で締め付ける。 

単一タイプのケーブル又はコードだけを装着するよう設計してある変圧器を除き,試験は,最初に表

JA.1に規定する最も軽い最小断面積のケーブル又はコードに対して実施し,その後,その次に重い最大断

面積のケーブル又はコードに対して実施する。 

表JA.1−導線の公称断面積 

定格入力電流 

公称断面積 

mm2 

10以下 

1.5 

10を超え 16以下 

2.5 

 16を超える 

M形,Y形及びZ形の取付方法は,コードを指定箇所に装着して変圧器を試験する。 

ケーブル又はコードは,ケーブル若しくはコード,又は変圧器内の部品が損壊するほどには,変圧器の

中に押し込んではならない。 

次に,ケーブル又はコードを表JA.2に規定した引張力で25回引っ張る。引っ張りは,最も不利な位置

で急激に力を加えないようにして1秒間行う。 

直後に,ケーブル又はコードに表JA.2に規定したトルクを1分間加える。 

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19 

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.2−電源供給コードへの引張力及びトルク 

変圧器質量 

kg 

引張力 

トルク 

N・m 

1以下 

 30 

0.10 

1を超え 4以下 

 60 

0.25 

 4を超える 

100 

0.35 

試験中,ケーブル又はコードが長さ方向に2 mmを超えて移動してはならない。導体も端子内で1 mm

を超えて移動してはならない。また,接続に張力が加わってはならない。 

沿面距離及び空間距離は,箇条18で規定する数値を下回って減少してはならない。 

試験開始前に引張力を加えるケーブル又はコードのコード止めから約20 mmの位置又は適切な箇所に

表示(マーク)を付けて,長さ方向の変位を測定する。 

試験後,ケーブル又はコードに付けた表示(マーク)の変位は,ケーブル又はコードに引張力を再度加

えた状態で測定する。 

JA.1.6 電線が口出し線の場合には,次に適合しなければならない。 

− JIS C 3315に規定する口出用600 Vゴム絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁性能をもち,断面積が2 

mm2以上のものとする。 

注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合する

600 Vゴム絶縁電線は,同等以上の絶縁性能をもつとみなされている。 

− 導体は,より線とする。 

JA.2 二次側コードをもつインバータ又は変換器 

JA.2.1 一般要求事項 

該当する場合,独立形のインバータ及び変換器の二次側のコードは,JA.1.2〜JA.1.5に規定する要求事

項に適合しなければならない。 

JA.2.2 二次側のコードが口出し線の場合には,次に適合しなければならない。 

− 二次側の口出し線は,十分な絶縁性能をもつ次の定格をもつネオン電線で,長さ200 mm以上とする。 

・ 定格無負荷出力電圧が7 500 V以下の場合には,定格7 500 V 

・ 定格無負荷出力電圧が7 500 Vを超える場合には,定格15 000 V 

注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一に適合する

ネオン電線は,十分な絶縁性能をもつとみなされている。 

− 導体は,より線とする。 

JA.3 接地用電線をもつインバータ又は変換器 

接地用電線及び口出し線は,緑と黄との配色によって識別するか,又は容易に消えない方法で接地用で

ある旨を表示し,かつ,次のいずれか又はこれと同等以上でなければならない。 

− 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ容易に腐食し難い金属線 

− 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

− 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け

又は圧着したもの 

20 

C 8147-2-10:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 断面積が0.75 mm2以上のより合わせコードを除く多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの線心

の1心 

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附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8147-2-10:2017 ランプ制御装置−第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネ
オン管)の高周波動作用電子インバータ及び変換器の個別要求事項 

IEC 61347-2-10:2000,Lamp controlgear−Part 2-10: Particular requirements for 
electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular 
discharge lamps (neon tubes) 及びAmendment 1:2008 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用範囲 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の適用範囲は,
1 000 Vを超え10 000 V以下の出
力電圧で動作するものとしてい
るが,15 000 V(実効値)以下と
した。 

我が国の関連法規では,15 000 V(実
効値)までの出力電圧を認めてい
る。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

追加 

タイプBについて,我が国では,
1回路当たりの出力電流の実効値
が50 mAを超えるものは認めら
れていない旨を記載した。 

対応国際規格では,1回路当たりの
出力電流の実効値が50 mAを超え
るものも適用範囲内だが,我が国で
は,認めていない。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

追加 

対応国際規格で分類されていな
いインバータ及び変換器のタイ
プを,タイプCとして追加した。 

我が国では,15 000 V(実効値)ま
での出力電圧を認めているため,対
応国際規格で分類されていないタ
イプを規定した。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

5

C

 8

1

4

7

-2

-1

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.8A 二次電圧の定
義 

− 

− 

追加 

タイプCに用いる二次電圧につ
いて,定義した。 

タイプA及びタイプBの分類に用
いる出力電圧は,無負荷時の電圧を
採用しているが,我が国で認めてい
るタイプCでは,無負荷時又は通常
点灯時のいずれか高い方の電圧を
採用している。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

3.8B 二次短絡電流
の定義 

− 

− 

追加 

タイプCに用いる二次短絡電流
について,定義した。 

タイプA及びタイプBの分類に用
いる出力電流は,定格負荷時の出力
電流の表示を要求しているが,我が
国で認めているタイプCでは,二次
短絡電流の表示を要求しているた
め,二次短絡電流を定義した。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

6 分類 

分類 

JISとほぼ同じ 

追加 

タイプCの分類を追加した。 

タイプCの分類を追加し,対応国際
規格の“上記”の場所を明確にした。
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

変更 

また,対応国際規格では,タイプ
Bのそれぞれの出力は“上記”に
適合することを要求しているが,
この規格では,タイプB及びタイ
プCのそれぞれの出力は“箇条1
の適用範囲の項目”に適合するこ
とを要求した。 

5

C

 8

1

4

7

-2

-1

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示 

7.1 表示する項目 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

タイプCに対する表示を規定し
た。また,屋内用の場合,その旨
の表示を規定した。 

タイプCに対する表示要求を明確
にした。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

変更 

対応国際規格の7.2に規定する公
称電気的特性のうち,定格無負荷
出力電圧及び定格負荷の出力電
流又は二次短絡電流を7.1に移動
した。 

7.2に規定する表示のうち,全ての
ものに該当する表示項目を7.1に移
動した。 
対応国際規格への修正提案を検討
する。 

12 耐電圧 

耐電圧 

12 

JISとほぼ同じ 

追加 

タイプCの試験電圧として,対応
国際規格の注記の試験電圧を採
用した。 

タイプCに対して,対応国際規格の
規定を採用した場合,必要以上の試
験電圧になる。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

14 通常状
態 

14.1及び14.2 通常
状態の取付方法及
び負荷抵抗 

14.1及び
14.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

通常状態の取付方法として,取扱
説明書などで指示する状態を追
加した。また,定格負荷として,
定格出力電流を供給するネオン
管による負荷を追加した。 

対応国際規格の取付方法は,我が国
では一般的でないため,取扱説明書
による取付方法を認めた。また,附
属書Iの負荷抵抗では,定格負荷と
して正しい状態にならないものが
あるので,ネオン管による負荷を認
めた。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

14.4A 通常状態での
絶縁抵抗 

− 

− 

追加 

出力回路を接地端子に接続しな
いものには,通常状態での絶縁抵
抗の限度値を要求した。 

対応国際規格には規定されていな
いが,JIS C 8147-1に合わせて追加
した。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

5

C

 8

1

4

7

-2

-1

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

17 構造 

17.1 独立形機器に
対する構造 

17.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

クラスII構造の独立形機器を認
めないとした。 

我が国では,独立形機器は,電気設
備の技術基準の解釈によって,外箱
の接地を要求している(電技解釈第
186条第2項第七号)。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

18 沿面距
離及び空間
距離 

18.2 絶縁物に対す
る要求事項 

18.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

機械的応力を受ける状態下にあ
る場合,耐電圧試験でも判定する
とした。 

耐電圧試験を要求する条件を明確
にした。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

19 保護回
路 

保護回路 

19 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,保護回路はタ
イプBに対して要求しているが,
この規格では,出力回路を接地端
子に接続するものとした。 

我が国では,出力回路を接地端子に
接続するタイプCに対しても,保護
回路を要求している。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

19.5.3 地絡保護装
置 

19.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,保護装置の定
格電流を,25 mA以下と規定して
いるが,この規格では,15 mA以
下とした。また,対応国際規格で
は,保護装置の定格電流における
作動時間を,200 ms以下と規定し
ているが,この規格では,500 ms
以下とした。 

我が国では,出力電流を低く規定し
ているため,それに合わせた値とし
た。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

23 無負荷
出力電圧又
は二次電
圧,及び出
力電流又は
二次短絡電
流 

無負荷出力電圧又
は二次電圧,及び出
力電流又は二次短
絡電流 

23 

JISとほぼ同じ 

変更 

無負荷出力電圧は,附属書Iに従
って測定するとした。また,タイ
プCの二次電圧及び二次短絡電
流の測定方法及び限度値を規定
した。 

タイプA及びタイプBの無負荷出
力電圧の測定方法,並びにタイプC
の測定方法を明確にした。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

5

C

 8

1

4

7

-2

-1

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書I 
(規定) 

ネオン管用電子イ
ンバータ又は変換
器の出力回路での
電流及び電圧測定 

附属書I 

JISとほぼ同じ 

変更 

出力電圧又は出力電流の測定は,
定格周波数で定格入力電圧に接
続するとした。 

タイプA及びタイプBの無負荷出
力電圧の測定方法,並びにタイプC
の測定方法を明確にした。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

追加 

タイプCにおける,オシロスコー
プ用電圧プローブの入力静電容
量の上限値,二次電圧の測定方法
及び二次短絡電流の測定方法を
追加した。 

附属書JA
(規定) 

追加の安全性要求
事項 

− 

− 

追加 

対応国際規格に規定がない,電源
供給コード,二次側コード及び接
地用電線の要求事項を追加した。 

対応国際規格には,電線に関する要
求事項がないため,電源供給コー
ド,二次側コード及び接地用電線に
関して,JIS C 8109(ネオン変圧器)
の要求事項を採用した。 
対応国際規格への“country note”の
追加提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 61347-2-10:2000,Amd.1:2008,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

5

C

 8

1

4

7

-2

-1

0

2

0

1

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。