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C 8118:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 2 

5 表示······························································································································· 2 

5.1 回路力率 ······················································································································ 3 

5.2 記号 ···························································································································· 3 

5.3 出力比 ························································································································· 3 

6 始動電圧 ························································································································· 3 

6.1 スタータで始動するランプ······························································································· 3 

6.2 スタータなしで始動するランプ························································································· 3 

6.3 スタータなしで始動するランプ(北米仕様) ······································································· 3 

6.4 スタータへの最大印加電圧(実効値) ················································································ 3 

6.5 スタータ内蔵形ランプ ···································································································· 4 

7 予熱条件 ························································································································· 4 

7.1 スタータ(内蔵形を含む)で始動するランプ ······································································· 4 

7.2 スタータなしで始動するランプ························································································· 5 

7.3 スタータなしで始動するランプ(北米仕様) ······································································· 6 

8 ランプ電力及び電流 ·········································································································· 6 

8.1 スタータ(内蔵形を含む)で始動するランプ ······································································· 6 

8.2 スタータなしで始動するランプ························································································· 6 

8.3 スタータなしで始動するランプ(北米仕様) ······································································· 6 

9 回路力率 ························································································································· 6 

10 入力電流 ······················································································································· 6 

11 ランプ端子の最大電流 ····································································································· 6 

12 電流波形 ······················································································································· 7 

12.1 入力電流波形 ··············································································································· 7 

12.2 ランプ電流波形 ············································································································ 7 

13 磁気遮へい ···················································································································· 7 

14 可聴周波数におけるインピーダンス ··················································································· 7 

附属書A(規定)試験 ··········································································································· 8 

附属書B(参考)2本の蛍光ランプの直列点灯 ·········································································· 20 

附属書C(規定)試験用安定器 ······························································································ 21 

附属書D(規定)試験用ランプ ······························································································ 25 

C 8118:2008  目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書JA(規定)出力比 ······································································································ 27 

附属書JB(参考)検査 ········································································································· 28 

附属書JC(参考)製品の呼び方 ····························································································· 30 

附属書JD(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 31 

C 8118:2008  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8118-2:1999は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

C 8118:2008  目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8118:2008 

蛍光灯安定器−性能要求事項 

Ballasts for tubular fluorescent lamps−Performance requirements 

序文 

この規格は,2004年に第2版として発行されたIEC 60921及びAmendment 1 (2006)を基に作成した日本

工業規格であるが,対応国際規格には規定されていない規定項目及び規定内容を日本工業規格として追加

して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所,及び附属書JA〜JCは,対応国際規格を変更

した事項又は対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 7601に規定する蛍光ランプ及びJIS C 7605に規定する殺菌用低圧水銀放電管(以下,

ランプという。)の点灯に使用する,定格入力電圧が交流(50 Hz専用,60 Hz専用及び50 Hz・60 Hz共用)

の1 000 V以下,及び定格二次電圧が1 000 V以下の抵抗形を除く安定器(以下,安定器という。)につい

て規定する。 

この規格は,リアクタ,トランス,コンデンサなどの構成部品についても適用する。 

この規格は,JIS C 7601及びJIS C 7605に規定していない蛍光ランプを点灯する安定器についても適用

できる。 

JIS C 8147-2-3で規定する高周波点灯方式の交流電源用蛍光灯電子安定器は,この規格の適用範囲から

除く。 

注記1 安全性に関する規格は,JIS C 8147-1及びJIS C 8147-2-8による。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60921:2004,Ballasts for tubular fluorescent lamps−Performance requirements及び 

Amendment 1 (2006) (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

JIS C 7605 殺菌用低圧水銀放電管 

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60081:1997,Double-capped fluorescent lamps−Performance specifications 

C 8118:2008  

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(MOD) 

JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ(環形を含む)−第2部:性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60901:1996,Single-capped fluorescent lamps−Performance specifications,

Amendment 1 (1997)及びAmendment 2 (2000) (MOD) 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:一般及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1:2000,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements 

(MOD) 

JIS C 8147-2-3 ランプ制御装置−第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 ランプ制御装置−第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-8 : 2000,Lamp controlgear−Part 2-8: Particular requirements for 

ballasts for fluorescent lamps (MOD) 

JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が

20 A以下の機器) 

JIS Z 8113 照明用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113及びJIS C 8147-2-8によるほか,次による。 

3.1 

リードピーク式安定器 [(peak) lead circuit ballast] 

ランプに直列にコンデンサが接続され,電源電圧に対して入力電流が進相になる安定器。 

試験上の一般的注意事項 

4.1 

この規格による試験は,形式試験である。この規格による規定は,形式試験用として製造業者が用

意した試料を試験するためのものである。通常,この試験用試料は,製造業者の代表的製造品の特性をも

つ製品で,製造品の特性中心値に近いものでなければならない。 

注記 形式試験で適合が確認された試料と同様に製造した製品は,大部分が定められた公差をもって

この規格を満足しているとみなす。ただし,製造のばらつきの大きさによっては,規定公差外

の製品ができることは避けられない。特性検査のための抜取方法及びその手順については,IEC 

60410を参照。 

4.2 

試験は,特に指定がない限り,箇条の順番に行う。 

4.3 

用意した1台の安定器で,すべての試験を行う。 

4.4 

通常,すべての試験は,安定器の各形式ごとについて行うか,一群の類似形式の安定器がある場合

には定格電力ごとに,又は製造業者と合意して選んだ群の中で代表的な安定器について行う。 

4.5 

各試験条件を,附属書Aに示す。 

4.6 

この規格で規定する安定器は,すべてJIS C 8147-2-8の要求事項を満足しなければならない。 

4.7 

この規格では“安定器設計のためのインフォメーション”を含むランプ特性規格を引用しており,

これは,適切な点灯条件を得るためのものである。しかし,形式試験においては,ランプ性能試験を必要

としない。 

表示 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次の事項を安定器本体,製造業者のカタログ又は類似の資料に表示する。 

5.1 

回路力率 

高力率のものは“高力率”又は回路力率の値(例えば,λ=0.85)を表示する。低力率のものは,表示し

なくてもよい。 

なお,回路力率は安定器本体に表示する。 

5.2 

記号 

記号  は,その安定器が可聴周波数におけるインピーダンスの規定に適合していることを表す(箇条

14参照)。 

5.3 

出力比 

附属書JAによる。 

始動電圧 

始動電圧は変圧式安定器に適用し,試験は,A.4に規定する条件で行わなければならない。 

6.1 

スタータで始動するランプ 

スタータで始動するランプの始動電圧は,次による。 

a) 定格入力電圧が125 V以下の変圧式安定器では,定格入力電圧の94 %,定格入力電圧が125 Vを超

える変圧式安定器では,定格入力電圧の90 %の入力電圧を安定器に加えたとき,始動電圧は,JIS C 

7601に規定する始動試験電圧以上の電圧でなければならない。また,定格入力電圧の100 %の電圧で

はJIS C 7617-2及びJIS C 7618-2のそれぞれの附属書A2(蛍光ランプの低温始動試験方法)に規定さ

れた試験電圧以上の電圧でなければならない。ただし,始動に関して特別に考慮された安定器は,適

合ランプを接続し同等の始動性をもっていれば,規定値以下でもよい。 

b) ランプを並列点灯する安定器は,最も不利な条件においても,個々のランプに対して関連する要求事

項を満足しなければならない。 

6.2 

スタータなしで始動するランプ 

スタータなしで始動するランプの始動電圧は,6.1の規定による。ただし,始動に関して特別に考慮され

た安定器のうち,40 Wラピッドスタート形蛍光ランプ1灯用リードピーク式安定器については,二次電圧

の波高率(最大値/実効値)は2.3以下とし,遅相形安定器の始動電圧に対するリードピーク式安定器の

始動電圧比(実効値の比)は,1/1.09以上とする。 

始動電圧は,4本のランプ端子の測定値の最大値とする。 

注記 昇圧形安定器で,電源にコンデンサを直列接続するものは,リードピーク式安定器又は進相形

安定器と称する。一般的に,進相形安定器の無負荷二次電圧の波高率は,1.55〜2.0であり,リ

ードピーク式安定器においては,2.0〜2.3である。 

6.3 

スタータなしで始動するランプ(北米仕様) 

(不採用) 

6.4 

スタータへの最大印加電圧(実効値) 

安定器が試験用ランプで動作して,定格周波数で,かつ,電源電圧が定格の92 %〜106 %の間で点灯

しているときのスタータ端子間電圧は,関連するランプデータシートについてJIS C 7617-2の2.3(ランプ

データシート)及びJIS C 7618-2の2.3(ランプデータシート)で規定された最大値を超えてはならない。

ランプが最初に始動したとき,安定点灯後もこの規定を適用する。 

安定器が並列回路で点灯するように設計されているときでも,関連要求事項はそれぞれのランプ規格を

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満足する必要がある。 

6.5 

スタータ内蔵形ランプ 

スタータ内蔵形ランプの始動電圧は,6.1のa)の規定による。 

予熱条件 

試験は,A.5に規定する条件で行う。 

注記 並列接続用に標準的に使われる定格静電容量の許容差10 %のコンデンサを安定器と直列接続

する場合,コンデンサ及び安定器の許容差が同時に不利な方向に発生して十分なランプ性能が

得られないことがあるため,このような許容差の大きいコンデンサは直列接続用としては適さ

ない。 

このため,JIS C 7617-2又はJIS C 7618-2の関連するランプデータシートに規定されている

要求事項を満足させるためには,安定器のチョークコイル成分の許容差を基準としてコンデン

サの許容差を狭くするか,許容差が不利な方向に同時に発生しないように直列に接続する誘導

リアクタンス及びコンデンサを選択する。 

7.1 

スタータ(内蔵形を含む)で始動するランプ 

定格周波数の定格入力電圧を安定器に加えたときの陰極予熱電流を測定する。このときの陰極の擬似負

荷抵抗は表1のとおりとし,陰極予熱電流は表2に適合しなければならない。 

表1−スタータ形の陰極擬似負荷抵抗 

種別 

定格ランプ

電力 

両陰極合計の
擬似負荷抵抗 

Ω 

種別 

定格ランプ

電力 

両陰極合計の
擬似負荷抵抗 

Ω 

直管形 

140 

コンパクト形 

160 

140 

160 

140 

70 

10 

70 

13 

50 

15 

50 

18 

50 

20 

50 

27 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

40 

28 

40 

環形 

30 

30 

36 

40 

32 

40 

55 

25 

40 

40 

− 

− 

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表2−陰極予熱電流特性 

適合ランプが
属する試験用
安定器の区分 

b) 

陰極予熱電流 

適合ランプが
属する試験用
安定器の区分 

b) 

陰極予熱電流 

6a 

0.15〜0.23 

5c 

0.19〜0.30 

8a 

0.20〜0.30 

7c-1 

0.18〜0.28 

10a a) 

0.27〜0.39 

7c-2 

0.19〜0.30 

15a a) 

0.37〜0.51 

9c 

0.19〜0.30 

20a 

0.45〜0.61 

10c 

0.18〜0.28 

30a 

0.75〜0.95 

13c 

0.30〜0.43 

32a 

0.53〜0.69 

18c 

0.23〜0.35 

40a 

0.55〜0.71 

26c 

0.35〜0.50 

55a 

0.80〜1.05 

− 

− 

注a) 試験用安定器の区分10aにはGL10を,15aにはGL15を含む。 

b) 試験用安定器の区分の数字の後のアルファベットは,ランプ

の種別を表すもので,“a”はスタータランプを,“c”はスタ
ータ内蔵形ランプを表す(表C.1参照)。 

JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定していないランプの予熱電流は,ランプ製造業者が規定しなけれ

ばならない。 

7.2 

スタータなしで始動するランプ 

陰極加熱用巻線をもつ安定器の陰極巻線特性は,陰極巻線に表3に示す擬似負荷抵抗を接続し,定格周

波数の定格入力電圧を安定器に加えたときの擬似負荷抵抗の両端の電圧は,表3に適合しなければならな

い。ただし,始動に関して特別に考慮された安定器は,擬似負荷抵抗の両端の電圧の上限値を特に高く定

めることができる。 

表3−陰極巻線特性 

適合ランプが属する 

試験用安定器の区分a) 

1陰極当たりの 

擬似負荷抵抗 Ω 

擬似負荷抵抗の 

端子電圧 V 

20b 

9.6±0.1 

3.4〜4.2 

40b 

110b 

3.20±0.05 

注a) 表の試験用安定器の区分の数字の後のアルファベット“b”

は,ラピッドスタート形ランプを表す(表C.1参照)。 

高抵抗陰極のランプ用に設計され,擬似負荷抵抗にランプデータシートに規定された最大値を超える電

圧を発生させる安定器の擬似負荷抵抗は,次の式による。 

n

1.2

0.

11

I

R

×

=

ここに, 

R: 擬似負荷抵抗(Ω) 

In: ランプデータシートに規定されたランプ電流 

定格電圧の92 %〜106 %の電圧を安定器に印加したとき,擬似負荷抵抗に流れる電流はランプ電流の

2.1倍を超えてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3 

スタータなしで始動するランプ(北米仕様) 

(不採用) 

ランプ電力及び電流 

試験は,A.6によって行う。 

8.1 

スタータ(内蔵形を含む)で始動するランプ 

適合ランプの規格に特に規定のない限り,供試安定器は,試験用ランプを点灯させたときのランプ電力

及びランプ電流が,試験用安定器で点灯させたときのランプ電力の92.5 %以上,ランプ電流の115 %以

下でなければならない。試験用安定器及び供試安定器は,同じ周波数の定格電圧で試験を行う。 

ランプを直列点灯させるように設計された安定器では,それぞれの定格ランプ電力が20 Wを超えない

場合,ランプ電力は87.5 %以上に,ランプ電流は120 %以下とする。この試験において,試験用安定器

を用いたときの値はそれぞれのランプ電力の和とする。 

注記 2本の蛍光ランプを直列点灯させる安定器の概要を,附属書Bに記載する。 

8.2 

スタータなしで始動するランプ 

安定器は,試験用ランプに流れる電流の値が,そのランプを試験用安定器で点灯したときの値の115 %

以下でなければならない。ただし,スリムライン形ランプでは,120 %以下とする。 

ランプに供給する電力は,試験用ランプの光束が,そのランプを試験用安定器で点灯したときの値の

90 %以上とする。 

その試験用安定器の回路は,測定方法の要求事項によって個々の陰極予熱の有無は,いずれでもよい(附

属書A参照)。製造業者は,それらのランプを用いた測定方法を明らかにしなければならない。 

これらの試験において,試験用安定器は供試安定器と同じ定格周波数とし,それぞれの定格電圧で点灯

しなければならない。 

ランプの電気特性及び光出力特性の測定方法は,JIS C 7601による。 

8.3 

スタータなしで始動するランプ(北米仕様) 

(不採用) 

回路力率 

定格電圧の定格周波数で試験用ランプを点灯したとき,回路力率の測定値は,“高力率”と表示したもの

は0.85以上とし,回路力率の値を表示したものは,表示値との差は0.05以下でなければならない。 

10 入力電流 

安定器の入力電流及び入力電力は,定格電圧においてその安定器で試験用ランプを点灯したとき,安定

器の表示値の±10 %以内(ランプ電力が10 W以下の安定器は,±20 %以内)とする。 

11 ランプ端子の最大電流 

この要求事項は,スタータなしでランプを始動させる安定器に対して適用する。 

定格周波数の定格入力電圧を加えて適合ランプを点灯するとき,ランプ端子に流れる電流は表4の値以

下でなければならない。試験条件は,A.7による。 

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C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−ランプ端子の最大電流 

ランプの種別 

ランプ端子の最大電流 

FLR20S 

0.65 

FLR40S,FLR40S/36 

0.75 

FLR110H,FLR110H/100 

1.30 

12 

電流波形 

12.1 入力電流波形 

入力電流の高調波は,JIS C 61000-3-2による。 

試験用ランプを用いた試験で,安定器がJIS C 61000-3-2に適合することが既に確認されている場合は,

この安定器を用いる照明器具はJIS C 61000-3-2の規定に適合するとみなし,照明器具での試験は行わなく

てもよい。 

12.2 ランプ電流波形 

試験は,A.8による。定格周波数の定格電圧で指定の数のランプを点灯させ,特性が安定した後のラン

プ電流は,次に適合しなければならない。 

a) 連続する半サイクルは,オシロスコープで観察して類似波形であり,かつ,それらの最大値の差は5 %

以内でなければならない。 

オシロスコープでの測定に疑義がある場合,すべての高調波成分が基本波電流の2.5 %を超えなけ

れば,適合するものとみなす。 

b) 最大値と実効値との比(波高率)は,1.7を超えてはならない。 

13 磁気遮へい 

安定器は,近接する磁性体に対して効果的に遮へいしなければならない。適合性は,次による。 

安定器に定格電圧を加え,適合ランプを点灯する。 

特性が安定した後,厚さ1 mmで供試安定器よりも長さ及び幅が大きい鋼板を安定器の底面に直接接触

するように置き,続いて安定器の残りの各面から1 mmの距離に置く。 

ランプ電流を測定し,鋼板を置くことによってランプ電流が2 %を超えて変化してはならない。 

14 可聴周波数におけるインピーダンス 

可聴周波数におけるインピーダンスが規定に適合することを示す記号を表示した安定器のインピーダン

スは,A.9に示す回路の一つを使って測定する。 

400 Hz〜2 000 Hzのすべての信号周波数に対して,定格周波数の定格電圧で試験用ランプを点灯したと

きの安定器のインピーダンスは,誘導性でなければならない。 

そのインピーダンスは,ランプと安定器とを組み合わせて定格周波数の定格電圧で点灯したときと同じ

消費電力となる抵抗値以上とする。 

安定器のインピーダンスは,安定器の定格入力電圧の3.5 %の信号電圧で測定する。250 Hz〜400 Hzの

ときのインピーダンスは,400 Hz〜2 000 Hzの周波数に対して要求される最低値の半分以上なければなら

ない。 

この試験では,無線障害抑制用の0.2 μF(合計値)未満の,安定器に内蔵されたコンデンサは,安定器

から取り外さなくてもよい。 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

試験 

序文 

この附属書は,試験について規定する。 

A.1 試験条件 

A.1.1 一般 

JIS C 8147-1の附属書H(試験)の一般的要求事項を適用するが,例えば,この附属書のA.8の要求事

項に関する試験のように,電源と並列に接続するコンデンサがある場合は,特に電源の波形にひずみがあ

ってはならない。 

A.1.2 磁気効果 

特に指定がなければ,試験用安定器及び供試安定器のどの面からも25 mm以内に磁性体を置いてはなら

ない。 

A.1.3 試験用ランプの装着及び接続 

a) 装着 試験用ランプは,安定した特性を得るため,関連したランプ規格に示されるように装着する。

ランプ規格に装着方法が示されていない場合は,ランプは水平に装着する。ランプは,ソケットから

外さないままにしておくことが望ましい。 

b) スタータ(内蔵形を含む)で始動する試験用ランプ ランプをエージングする場合,安定器とランプ

との接続位置を変えてはならない。そのランプを試験する場合は,エージングしたときと同じ接続位

置とし,陰極の輝点位置を変えてはならない(A.6参照)。 

c) スタータなしで始動する試験用ランプ 主回路の安定器とランプとの接続位置を変えず,上記の条件

による。 

A.1.4 試験用ランプの安定性 

a) 試験用ランプは,長時間点灯して特性を安定させ,特性変化を少なくしたものでなければならない。 

b) 試験用ランプの特性は,試験の直前及び直後に確認する。 

A.1.5 試験用安定器及び試験用ランプ 

試験用安定器及び試験用ランプは,それぞれ附属書C及び附属書Dを満足しなければならない。 

A.2 試験用安定器の試験に対する追加要求事項 

A.2.1 一般 

試験用安定器が温度的に安定状態になってから,試験用安定器の測定を行う。 

A.2.2 電圧電流比の測定 

電圧電流比の代表的な測定回路を,図A.1に示す。この測定回路による場合は,JIS C 8147-1の附属書

HのH.7(計器の特性)の要求事項を満足する電圧計は,内部抵抗に流れる電流を補正する必要はない。

周波数が正確に定格値fnでない場合は,電圧実測値を,次の式によって補正する。 

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C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f

f

Vf

Vf

n

n

×

=

ここに, 

Vfn: 定格周波数fnにおける電圧 

Vf: 周波数fでの電圧実測値 

図A.1−電圧電流比の測定回路 

A.2.3 力率の測定 

図A.2に,力率を求めるための代表的な測定回路を示す。計測器の損失については,適正な補正をする。 

図A.2−力率の測定回路 

A.2.4 磁気遮へいの測定 

C.2.2の鋼板は,安定器の外枠投影面よりも25 mm以上大きいものとし,試験するときは各表面に対し

て25 mm離して,平行にし,安定器をその中心に設置しなければならない。 

A.3 試験用ランプの測定 

A.3.1 スタータで始動するランプ,及び別回路による陰極予熱を行わずスタータなしで始動するランプ

の,電気特性と光出力特性との測定方法について規定する。 

試験用ランプ選定に推奨する測定回路を,図A.3に示す。 

ランプが始動したら,スタータは回路から切り離す。 

安定状態になったら,ランプ電流,電圧及び電力を表D.1又は表D.2に適合するか確認するために測定

する。 

ランプ電圧又は電力を測定するとき,使用しない計器の電圧回路は結線を外しておく。 

ランプ電力を測定するとき,電力計の損失は補正しない(共通端子は,電流コイルのランプ側に接続さ

れるため。)。 

スタータ内蔵の試験用ランプを測定する場合,外部スタータ及び切離しスイッチは接続しない。 

注記 電力計の電圧回路の電力消費を補正しないという基準は,同じ供給電圧において,多くの場合,

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10 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

負荷は電力計の電圧回路と並列に接続されているため,ランプの電力消費の低下をほぼ補正し

ているという事実に基づいている。 

この点に関して疑問がある場合は,ランプと並列の負荷の値を幾つか変えて測定することに

よって補正の誤差を評価する。これは,並列の抵抗を付加しながら電力計で電力を測定するこ

とによって行う。これから得られた結果を外挿し,並列の負荷がないときの真のランプ電力を

決定できる。 

図A.3−試験用ランプの選定回路(別回路による陰極予熱手段のない場合) 

A.3.2 別回路による陰極予熱を行ってスタータなしで始動するランプの,電気特性及び光出力特性の測定

方法について規定する。 

A.3.2.1 測定回路 

測定回路を,図A.4に示す。図A.3と異なるところは,スタータがないこと及びランプの陰極予熱用の

低電圧変圧器が追加されていることにある。規定の出力電圧が得られるように,これらの変圧器の入力電

圧が調整できなければならない。この変圧器は,その電圧が,主回路の電圧から差し引かれるように結線

する。 

電源Aの電圧は,試験用安定器の定格電源となる。 

電源Bは,電源Aとは独立して電圧を調整できなければならない。 

電源A及び電源Bは,できるだけ同一電源とし,多相電源の異なった位相から取ってはならない。 

二つの陰極予熱用変圧器(又は二つの二次巻線をもつ一つの変圧器)は,変動特性が十分に小さく,電

流容量は,使用電流の数倍なくてはならない。また,測定における損失の誤差がランプ電力に及ぼす影響

を極力小さくするように,低損失のものでなければならない。 

注記 3.6 Vの要求電圧において,二次巻線1個当たり50 VA以上の短絡皮相電力をもつ変圧器は,こ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

れらの要求事項を満足するものである。 

陰極電圧の中心値は,低抵抗陰極ランプでは,3.6 Vとする。 

変圧器T1,T2は,供給電圧が同相である場合には,独立した電源でもよい。 

図A.4−試験用ランプの選定回路(別回路による陰極予熱手段のある場合) 

A.3.2.2 校正 

各々の陰極予熱用変圧器(又は1対の変圧器)は,正常動作中に発生する電力損を把握するため,個々

に校正しなければならない。 

この電力損は,陰極の種類に応じて供給される電流によって変化する。これらの電力損は,それぞれの

陰極の種類に対して用いられる変圧器に関し少なくとも1回測定する必要がある。その後は,適切な変圧

器損失が,種々のランプの測定に適用できる。 

それぞれの陰極予熱用変圧器に対して事前に“電圧の校正”を実施しておくことが望ましい。これは,

規定の二次電圧を得るための電源電圧を決定することを意味する。この校正は絶対的に必要というわけで

はないが,日常の測定において電源電圧の設定に使うことができるので,非常に壊れやすい低電圧用の熱

電形電圧計の常時使用を避けられる。 

校正に使用する回路を,図A.5に示す。各々の二次巻線に,陰極の種類に応じて規定されている電気特

性の擬似負荷抵抗を接続する。二つの二次電圧の平均が3.6 Vになるように電源電圧を調整し,その電源

電圧の値を記録しておく。変圧器を使用する他の種類の陰極に対してもこの校正を実施しておく。 

さらに,それぞれの負荷状態についても,変圧器の電力損(鉄損と銅損との合計)を,決定しておく。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

損失の測定は,図A.5の回路を用いて行う。電源電圧を擬似負荷抵抗に規定の電圧 (3.6 V) を加えるよう

に再設定し,電力を読み取る。 

変圧器の損失は,入力電力値から計器の補正値(二つの電圧回路の補正値)及び擬似負荷抵抗で消費さ

れる電力を差し引いて計算によって求める。この抵抗の電力は,それぞれの巻線の電圧値E及び擬似負荷

抵抗の抵抗値Rに対してE2/Rとして計算する。 

測定される電力の合計は5 W〜10 Wの範囲になると推定されるので,小電力測定用の電力計を使用する

ことが必要である。 

変圧器損失は一定のサイズの陰極をもつランプではすべて一定であると仮定し,実際の陰極において,

変化がわずかにあっても誤差は考慮しない。 

図A.5−陰極予熱用変圧器の校正回路 

A.3.2.3 測定 

安定した動作状態に達した後,附属書Dに適合するランプかどうかを判定するため,ランプ電力,電圧

及び電流を測定する。 

ランプ電圧又はランプ電力を測定するとき,使用していない計器の電圧回路は結線を外す。 

ランプの放電電力を測定するとき,電力計の損失の補正はしなくてもよい(共通端子は,電流コイルの

ランプ側に接続されるため。)。A.3.1の電力計の電圧回路の補正の省略に関する注記は,この回路にも適用

する。 

A.4 始動電圧の測定 

A.4.1 スタータで始動するランプ 

スタータ端子における始動電圧の測定は,ランプの陰極を7.1の表1の擬似負荷抵抗に置き換えて行う。 

A.4.2 スタータなしで始動するランプ  

ランプの端子における始動電圧の測定は,ランプのそれぞれの陰極を7.2の表3の擬似負荷抵抗に置き

換えて行う。求める電圧値は,4か所の測定値の最大値とする。 

A.4.3 スタータ内蔵形ランプ 

ランプの端子における始動電圧の測定は,ランプの陰極を7.1の表1の擬似負荷抵抗に置き換えて行う。 

A.5 予熱条件の測定 

A.5.1 スタータ(内蔵形を含む)で始動するランプ 

予熱電流の測定は,ランプの2個の陰極を,7.1の表1の擬似負荷抵抗に置き換えて行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.5.2 スタータなしで始動するランプ 

予熱電流の測定では,擬似負荷抵抗の値は,電圧計の内部抵抗値を考慮しなければならない。 

A.6 ランプ電力及び電流の測定 

A.6.1 スタータで始動するランプ 

試験回路を,図A.6に示す。測定は,スタータを回路から切り離して行う。ただし,スタータ内蔵形ラ

ンプには適用しない。 

試験回路内では,計器の電圧回路を,スタータ用のピン又は接点間に接続してはならない。 

ランプ電圧又はランプ電力を測定するとき,使用していない計器の電圧回路の結線を外す。 

ランプ電力を測定するときは,電力計の損失は補正しなくてもよい(共通端子は電流コイルのランプ側

に接続されるため。)。 

安定器を切り替えた後のランプ安定時間を短くするため,素早く切り替える技術が必要となる。この切

り替えの際,試験用ランプのピン及び接点の結線を変えてはならない。 

電力計の電圧回路での電力損を補正しないという基準は,同じ供給電圧において,多くの場合,負荷は

電力計の電圧回路と並列に接続されているため,ランプ電力の低下をほぼ補正しているという事実に基づ

いている。 

電力計の電圧回路による電力損の補正が必要と考えられる場合は,ランプと並列の負荷の値を幾つか変

えて測定することによって,補正の誤差を評価する。これは,並列の抵抗を付加しながら電力計で電力を

測定することによって行う。これから得られた結果を外挿し,並列の負荷がないときの真の電力を決定で

きる。 

図A.6−ランプ電力及び電流の測定回路(スタータで始動するランプ) 

A.6.2 スタータなしで始動するランプ 

図A.7は試験回路の一例で,次のように構成する。 

a) 切り替え動作の速いスイッチで,試験用ランプを試験用安定器又は供試安定器のいずれかに接続する。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

別回路による陰極予熱を行わず,ランプの電気特性及び光出力特性を測定する方法をカタログ又は類

似の資料に示す場合には,図A.3に示す試験用安定器の回路を使用する。別回路による陰極予熱を行

ってランプの電気特性及び光出力特性を測定する方法をランプに示す場合には,図A.4に示す試験用

安定器の回路を使用する。 

b) ランプ電流の測定方法 スタータなしで始動する一般的な回路の場合には,リード線にも測定すべき

実際のランプ電流が流れていないので,特別な方法を必要とする。 

このための2種類の測定方法を,図A.7に示す。 

一つは,二つの巻線の電流の合計を示す二巻線形電流計法であって,次による。電流計の巻線は同

じ陰極に接続されたそれぞれの回路に挿入する(図A.7の上方を参照)。 

並列予熱回路に計器を挿入することによって生じる誤差を補正するため,電流計の抵抗に等しい抵

抗を,それぞれの回路に挿入して,2回目の測定を行う。 

上記の連続した測定における二つの測定値をI1及びI2とすると,正常動作におけるランプ電流の真

の値は,JIS C 8147-1の附属書Hの規定を満たしている場合,次の式による。 

I=I1+(I1−I2) 

他のもう一つは,電流変成器を使用する方法で,次による(図A.7の下方を参照)。 

適切な計器用電流変成器の鉄心の周りに,ランプの一つの陰極に接続した2本のリード線を束ねて,

一定の回数巻いてある。 

電流測定用の装置(すなわち,ミリボルト計に接続された熱電対)を変圧器の二次側端子に接続す

る。 

この組合せは,2本のリード線を流れる電流の合成値を測定する方法で,この場合には,普通の方

法でランプ電流を測定できる回路(例えば,試験用安定器の回路)にランプを接続することによって

あらかじめ校正できる。 

電流変成器を使用すると,ランプ側回路に換算したインピーダンスを無視できる値(すなわち,数

百分の1 Ω)にすることができる。陰極の予熱回路のインピーダンスは,鉄心に巻かれた2本の電線

の直列抵抗にすぎず,これも上記と同様無視できる。ただし,これらのインピーダンスのいずれか一

方が無視できない値の場合には,JIS C 8147-1の附属書Hの規定による。また,測定に及ぼす影響に

ついては,前述の二巻線電流計と同様の方法によって判断する。 

c) 測光計によるランプ光束比の測定方法 光束比の測定のためにランプを積分球に入れる必要はない。

ランプから所定の距離に測光計の受光部を置いてランプ中央に向け,受光部にランプ以外の光が入ら

ないようにし,また試験中は,ランプと受光部との位置関係を変更してはならない。 

試験用安定器に接続した場合及び供試安定器に接続した場合のランプの光束を読み取る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 r:抵抗器[二巻線形電流計の抵抗値(r)に等しい] 

図A.7−ランプ電力及び電流の測定回路(スタータなしで始動するランプ) 

A.7 ランプ端子の最大電流の測定 

試験回路を,図A.8に示す。この回路は,試験中は,陰極の輝点の位置に影響されずに安定器が正常動

作するようになっている。 

陰極の擬似負荷抵抗は,7.1の表1による。 

試験用ランプを正常動作とするために,供試安定器によって陰極に与えられる電圧と同じ電圧で,試験

用ランプの陰極を別の回路によって予熱する。 

電流計を挿入することによって生じる影響を補正するには,電流計の内部抵抗と等しい値の補正抵抗(r)

を電流計と直列に挿入して測定し,A.6に示す補正を行う。 

ランプを同じ位置に保ちながら,図A.8の1,2,3及び4の4本のリード線について測定を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図A.8−ランプ端子の最大電流の測定回路 

A.8 ランプ電流波形の測定(図A.9) 

A.8.1 スタータで始動するランプ 

ランプ電流のピーク値は,校正したオシロスコープ及び回路の接地側に挿入した抵抗R2によって測定す

る。 

試験用ランプ及び抵抗R2に並列接続するコンデンサCは,0.01 μFのコンデンサに置き換える。 

電源のインピーダンスは十分に低く,また,電源電圧のひずみ率が3 %以下になるように注意する[JIS 

C 8147-1の附属書HのH.2(入力電圧及び周波数)参照]。 

疑問がある場合は,ひずみのない電源を使用する。 

A.8.2 スタータなしで始動するランプ 

入力電流に関連する測定は,A.8.1のように実施してもよい。 

ランプ電流に関連する測定に関して,A.6.2に規定する電流変成器による方法が,ランプ電流の波形又は

ランプ電流のピーク値の測定に適している。 

電流変成器の二次巻線に接続するランプ電流測定用の抵抗が,純抵抗(例えば,熱電形)の場合,A.6

で用いる電流計器でもこの目的に使用できる。また,この抵抗は,図A.9の抵抗R2と同じ値であり,それ

に測定装置を直結する。その値は低くなければならないので,オシロスコープの前に増幅器を挿入する必

要がある。 

ひずみ除去と同様に,装置全体(電流変成器,抵抗,波形分析器及びオシロスコープ)の校正は,ラン

プを接続し,ランプ電流を直接測定できる回路によって実施する。この回路での電流変成器によるランプ

電流波形の測定結果は,同様な回路で直接測定した結果と比較する。 

ランプ回路に電流変成器を使用した測定装置の換算インピーダンスに関しては,A.6.2のb)を参照する

のがよい。ひずみをなくすという条件は,変成器に使用する抵抗の許容値を更に制限しており,したがっ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て,換算インピーダンスは非常に低い値となっている。いずれの場合もJIS C 8147-1の附属書Hの規定を

満足しなければならない。 

図A.9−ランプ電流波形の測定回路 

A.9 可聴周波数におけるインピーダンスの測定 

図A.10及び図A.11は,選択可能な方法A及び方法Bの試験回路を示す。 

図A.11の回路は簡単な回路で,安定器のインピーダンスが誘導性である場合に用いる。そうでない場合

には図A.10の回路を用いる。 

図A.10の回路は,ランプと安定器とを組み合わせた回路の可聴周波数におけるインピーダンス  の絶

対値(振幅)及びその位相角も十分に測定できる完全なブリッジとなっている。 

R1とR2とは回路図に示す抵抗値で,それぞれ5 Ω及び200 000 Ω(少なくとも200 000 Ωの精度はあまり

要求されない。)となる。インピーダンス  は,RとCとの値を調整することによって,波形分析器(又

は他の周波数選択式検出器)で選択した可聴周波数で平衡が得られ,次の式で表す。 

)

1

(

2

1

C

j

R

R

R

Z

ω

+

=

抵抗R1とR2との正確な値が示されていないときは,次のように表す。 

)

1

(

106

C

j

R

Z

ω

+

=

図A.11の回路の場合,ランプと安定器との組合せ回路Bの端子電圧VBと抵抗Rの端子電圧VRとの二

つの可聴周波数電圧は,スイッチを使って一定の可聴周波数において波形分析器で測定する。測定で選択

した周波数における,ランプと安定器との組合せ回路の可聴周波数におけるインピーダンス  は,次の式

で表す。 

R

B

V

V

R

Z=

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

VB: 組合せ回路Bの端子電圧 

VR: Rの端子電圧 

 A: 

B: 

Z1: 

Z2: 

電源の変圧器50 (60) Hz 
試験に供するランプと安定器との組合せ回路 
50 (60) Hzに対しては十分高く,250 Hz〜2 000 Hzに対しては十分低いインピーダンス(例えば,抵抗
値15 Ω+静電容量16 μF) 

50 (60) Hzに対しては十分低く,250 Hz〜2 000 Hzに対しては十分高いインピーダンス(例えば,イン
ダクタンス20 mH) 

注記1 該当する電源が,他の電流に対し低い内部インピーダンスをもつ場合は,インピーダンスZ1及び/又

はZ2は必要としない。 

注記2 ブリッジの一分岐のR2の値200 000 Ωは,厳密な値ではない。 

図A.10−可聴周波数におけるインピーダンスの測定回路−方法A 

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19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) 抵抗Rは,JIS C 8147-1の附属書HのH.7.2(電流回路)の要求に適合しなければならない。適切な値は,5 Ω

である。 

図A.11−可聴周波数におけるインピーダンスの測定回路−方法B 

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20 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

2本の蛍光ランプの直列点灯 

序文 

この附属書は,2本の蛍光ランプを直列に点灯する安定器の概要について記載するものであって,規定

の一部ではない。 

8.1の規定の直列点灯させるときの安定器は,表B.1による。 

スタータでランプを始動する,220 V〜250 V用の単一チョークコイル式安定器に適用する。 

表B.1−蛍光ランプの直列点灯の適合安定器 

ランプ 

適合安定器が記載されている 

ランプのデータシート 

形式 

データシート 

2×7 W 

60901-IEC-0007 

11 W 

60901-IEC-0011 

2×9 W 

60901-IEC-0009 

2×15 W,T 8 

60081-IEC-2120 

30 W,T 8 

60081-IEC-2320 

2×18 W 

60081-IEC-2220 

40 W 

60081-IEC-2440 

2×20 W 

60081-IEC-2240 

21 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

試験用安定器 

序文 

この附属書は,試験用安定器について規定する。 

C.1 表示 

試験用安定器には見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

a) 名称(試験用安定器と記す。) 

b) 製造業者名(又はその略号)又は販売業者名(又はその略号) 

c) 製造番号 

d) 適合ランプの定格ランプ電力又は名称及び基準電流 

“適合ランプの定格ランプ電力又は名称”の表示は,“適合ランプの種別又は試験用安定器の区分”の

表示でもよい。 

e) 定格入力電圧及び周波数 

“定格入力電圧”の表示は,“試験用基準電圧”の表示でもよい。 

C.2 性能 

C.2.1 一般 

試験用安定器は,C.3に規定する特性を得るよう設計された,付加抵抗をもつ,又はもたない自己誘導

性のコイルでなければならない。 

スタータを用いる回路又はランプ陰極を,予熱する別電源を含む回路に使用する。 

スタータなしの回路に使用する場合,関連するランプ規格に規定されている電気的特性と光学的特性と

の二つの測定方法のうち,いずれを採用するかは製造業者が決定する。 

C.2.2 保護 

安定器は,安定器の各面の表面から25 mm離れた位置に12.5 mm厚の鋼板を置いたとき,基準電流値に

対する電圧電流比が0.2 %以上変動しないように,磁気影響に対して適切な鋼板のケースで保護しなけれ

ばならない。 

さらに,安定器は機械的損傷に対して保護しなければならない。 

C.3 特性 

試験は,A.2に基づいて行う。 

C.3.1 定格入力電圧及び周波数 

試験用安定器の定格入力電圧は,表C.1の“試験用基準電圧”による。また,定格周波数は,50 Hz又

は60 Hzとする。 

C.3.2 電圧電流比 

試験用安定器の電圧電流比は,表C.1の“インピーダンス”によるほか,次による。 

a) 基準電流では,±0.5 % 

22 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 基準電流の50 %〜115 %の電流では,±3 % 

C.3.3 力率 

基準電流を流したときの試験用安定器の回路力率は,表C.1による。 

C.3.4 温度上昇 

周囲温度20 ℃〜27 ℃で,試験用安定器に定格周波数の基準電流を流し,安定器の温度が安定した後に

抵抗法で測定したとき,巻線の温度上昇は25 Kを超えてはならない。 

background image

23 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.1−試験用安定器特性表 

ランプの種類 

試験用安定器

の区分 

試験用 

基準電圧 

基準電流 

インピーダンス 

Ω 

回路力率 

適合ランプの種類 

蛍光ランプ 

低圧水銀 

ランプa) 

直管形 

環形 

コンパクト形 

直管形 

スタータ形ランプ 

6a 

100 

0.147 

533±5 

0.075±0.010 

FL4 
FL6 

FPL4 
FPL6 

8a 

0.170 

423±4 

FL8 

10a 

0.230 

355±2 

0.075±0.005 

FL10 

FPL9 
FDL9 
FML9 
FWL9 

GL-10 

15a 

0.300 

244±1 

FL15 

FPL13 
FDL13 
FML13 
FWL13 

GL-15 

20a 

0.375 

190±1 

FL20S 
FL20SS/18 

FCL20/18 

FPL18 
FDL18 
FML18 
FWL18 

30a 

0.620 

118±1 

FL30S 

FCL30/28 

FPL27 
FDL27 
FML27 
FWL27 
FPL30 

32a 

147 

0.435 

241±1 

FCL32/30 

FPL28 

40a 

200 

0.435 

341±2 

FL40SS/37 
(FL40S/38) 
FL40S 

FCL40/38 

FPL36 
FML36 
FWL36 

55a 

0.670 

207±2 

FPL55 

2

3

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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24 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.1−試験用安定器特性表(続き) 

ランプの種類 

試験用安定器

の区分 

試験用 

基準電圧 

基準電流 

インピーダンス 

Ω 

回路力率 

適合ランプの種類 

蛍光ランプ 

低圧水銀 

ランプa) 

直管形 

環形 

コンパクト形 

直管形 

ラピッドスタート
形 

20b 

155 

0.375 

357±2 

0.075±0.005 

FLR20S 

40b 

230 

0.435 

418±2 

FLR40S/36 
FLR40S 

110b 

400 

0.800 

413±2 

FLR110H/100 
FLR110H 

スタータ内蔵 
 コンパクト形 

0.12±0.02 

5c 

(100) 

(0.180) 

(450±5) 

FPX5 

7c-1 

220 

0.170 

1180±10 

FPX7,FPX5 
FPX9 
FPX11 

7c-2 

(100) 

(0.180) 

(445±5) 

FPX7 

9c 

(118) 

(0.180) 

(515±5) 

FPX9 

10c 

220 

0.165 

1070±10 

FDX10 
FDX13 

13c 

118 

0.285 

325±10 

0.075±0.005 

FPX13 

18c 

220 

0.220 

800±8 

0.12±0.02 

FDX18 

26c 

220 

0.315 

540±5 

0.10±0.01 

FDX26 

スリムライン形 

30d 

450 

0.120 

3430±14 

0.075±0.005 

FSL30T6 

0.200 

2085±9 

42d 

0.120 

3200±13 

FSL42T6 

0.200 

1950±8 

54d 

600 

0.120 

4220±17 

FSL54T6 

0.200 

2650±11 

64d 

0.120 

4175±17 

FSL64T6 

0.200 

2555±11 

括弧内の数値は,参考値とする。 
注a) JIS C 7605:1995では,“殺菌用低圧水銀放電管”となっている。 

2

4

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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25 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

試験用ランプ 

序文 

この附属書は,試験用ランプについて規定する。 

D.1 試験用ランプ 

試験用ランプは,100時間以上使用し特性の安定したランプで,特に規定がない場合には周囲温度25 ℃

とし,附属書Aに規定する条件で試験用安定器と組み合わせて点灯したとき,そのランプ電力,ランプ電

圧及びランプ電流は,表D.1又は表D.2に適合する。 

なお,この表にないランプ種別については,そのランプのランプ電力,ランプ電圧及びランプ電流の目

標値又は標準値から2.5 %以上外れていないランプを試験用ランプとする。 

別回路による陰極予熱(A.3.2参照)を行って測定する場合のランプ電力は,予熱回路を含めた合計の電

力ではなく,ランプの放電による電力とする。 

スタータなしで始動するランプは,陰極の抵抗値がランプ規格の目標値から10 %以上異なってはなら

ない。抵抗値が高ければ,並列抵抗を用いて下げてもよい。 

常に供試安定器に適合した試験用ランプを用いる。 

試験用安定器と特性の安定したランプとを組み合わせた状態でのランプ電流波形は,連続する半サイク

ルが実質的に同じでなければならない。 

注記1 この規定は整流作用によって,起こり得る偶数次高調波の電流を制限するものである。 

注記2 試験用ランプ選定の手順は,A.3を参照。 

表D.1−試験用ランプ特性 

試験用ランプの種別 

ランプ電力 

ランプ電圧(標準値) 

ランプ電流 

FL4 

4.6 ±0.5 

30 

0.162 ±0.006 

FL6 

5.9 ±0.5 

44 

0.147 ±0.006 

FL8 

7.9 ±0.5 

56 

0.170 ±0.006 

FL10,GL10 

9.5 ±1.0 

46 

0.23 ±0.01 

FL15,GL15 

14.7 ±1.0 

55 

0.30 ±0.01 

FL20S 

19 ±1 

58 

0.36 ±0.01 

FL20SS/18 

18 ±1 

59 

0.34 ±0.01 

FCL20/18 

18 ±1 

58 

0.365 ±0.010 

FL30S 

30 ±1 

55 

0.610 ±0.015 

FCL30/28 

28 ±1 

0.600 ±0.015 

FCL32/30 

30 ±1 

83 

0.425 ±0.010 

FL40S 

39.5 ±1.0 

106 

0.42 ±0.01 

(FL40S/38) 

38 ±1 

109 

0.41 ±0.01 

FL40SS/37 

37 ±1 

108 

FCL40/38 

38 ±1 

103 

0.425 ±0.010 

FLR20S 

19 ±1 

58 

0.36 ±0.01 

background image

26 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.1−試験用ランプ特性(続き) 

試験用ランプの種別 

ランプ電力 

ランプ電圧(標準値) 

ランプ電流 

FLR40S 

39.5 ±1.0 

106 

0.42 ±0.01 

FLR40S/36 

36 ±1 

96 

0.44 ±0.01 

FLR110H 

109 ±3 

159 

0.80 ±0.02 

FLR110H/100 

100 ±3 

142 

0.82 ±0.02 

表D.2−試験用ランプ特性 

試験用ランプの種別 

ランプ電力 

ランプ電圧(標準値) 

ランプ電流 

FPL4 

4.0 ±0.5 

33 

0.162 ±0.007 

FPL6 

6.0 ±0.5 

40 

0.147 ±0.007 

FPL9 

9.0 ±1.0 

44 

0.23 ±0.01 

FDL9,FML9,FWL9 

9.3 ±1.0 

53 

FPL13 

13.0 ±1.0 

54 

0.30 ±0.01 

FDL13 

13.3 ±1.0 

FML13,FWL13 

13.5 ±1.0 

FPL18 

18.0 ±1.0 

57 

0.375 ±0.010 

FDL18,FML18,FWL18 

17.5 ±1.0 

55 

FPL27 

27.0 ±1.0 

54 

0.610 ±0.015 

FDL27,FML27 

26.8 ±1.0 

56 

FWL27 

26.8 ±1.0 

56 

0.620 ±0.015 

FPL30 

29.0 ±1.0 

55 

0.620 ±0.015 

FPL28 

28.4 ±1.0 

80 

0.425 ±0.010 

FPL36 

36.0 ±1.0 

102 

0.435 ±0.010 

FML36,FWL36 

36.0 ±1.0 

105 

FPL55 

55.0 ±1.0 

109 

0.670 ±0.015 

FPX5 a) 

5.4 ±0.5 

35 

0.180 ±0.006 

FPX5 b) 

5.5 ±0.5 

FPX7 a) 

6.9 ±0.5 

45 

0.180 ±0.006 

FPX7 b) 

7.0 ±0.5 

FPX9 a) 

8.7 ±0.5 

60 

0.170 ±0.006 

FPX9 c) 

9.0 ±0.5 

0.180 ±0.006 

FPX11 

11.4 ±0.5 

90 

0.155 ±0.006 

FPX13 

13.4 ±1.0 

59 

0.285 ±0.010 

FDX10 

10.0 ±1.0 

67 

0.19 ±0.010 

FDX13 

13.0 ±1.0 

100 

0.165 ±0.010 

FDX18 

18.0 ±1.0 

105 

0.22 ±0.01 

FDX26 

26.0 ±1.0 

110 

0.315 ±0.010 

注a) 試験用安定器の基準電圧が,220 Vのときの特性値 

b) 試験用安定器の基準電圧が,100 Vのときの特性値 

c) 試験用安定器の基準電圧が,118 Vのときの特性値 

27 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

出力比 

序文 

この附属書は,出力比について規定する。 

JA.1 

適用範囲 

安定器の出力比の表示値について適用する。 

JA.2 

定義 

JA.2.1 

出力比  

供試安定器の定格周波数の定格電圧における光出力と,同じランプで試験用安定器の定格周波数の定格

電圧における光出力との比。 

なお,スタータ(内蔵形を含む。)で始動するランプを適合ランプとする安定器については,ランプ電力

の比とする。 

JA.3 

表示値 

製造業者は,安定器の出力比を,安定器本体,製造業者のカタログ又はこれに類するものに表示する。 

出力比は,表示値の95 %以上でなければならない。 

スタータ(内蔵形を含む。)で始動するランプを適合ランプとする安定器で表示値が97.5 %のものは,

8.1の規定に適合するものとみなす。 

スタータなしで始動するランプを適合ランプとする安定器で表示値が95 %のものは,8.2の規定に適合

するものとみなす。 

表示は,数値の後に%を付けて表す。 

箇条8の規定も満足しなければならない。 

28 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

検査 

序文 

この附属書は,検査について記載するものであって,規定の一部ではない。 

JB.1 

形式検査 

形式検査は,次の項目について行う。 

a) 表示 

b) 始動電圧(変圧式安定器に限る。) 

c) 予熱条件 

d) ランプ電力及び電流(出力比を含む。) 

e) 回路力率 

f) 

入力電流(入力電力を含む。) 

g) ランプ端子の最大電流 

h) 電流波形 

i) 

磁気遮へい 

j) 

可聴周波数におけるインピーダンス 

k) 充電部への偶発接触に対する保護 

l) 

端子(口出線を含む。) 

m) 接地 

n) 耐湿性及び絶縁 

o) 高電圧インパルス試験 

p) 巻線の熱耐久性 

巻線の熱耐久性は,巻線を構成する絶縁組織の耐久性を評価するものであり,絶縁組織の一部又は

全部を変更する場合に検査するものである。 

このため,同じ絶縁組織の他の機種で,巻線の熱耐久性が確認されているものは,その結果の確認

によって,当該機種も検査を満足するとみなす。 

q) 温度上昇 

r) ねじ,通電部及び接続部 

s) 

沿面距離及び空間距離 

t) 

耐熱性及び耐火性 

u) 耐食性 

v) 二次短絡電流(変圧式安定器に限る。) 

w) 点灯特性 

x) 二次電圧(変圧式安定器に限る。) 

y) 保護機能(熱的保護機能付安定器及び過熱保護形安定器に限る。) 

29 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.2 

受渡検査 

JB.2.1 

検査項目 

受渡検査は,同一試験品につき,次の項目について行う。ただし,検査項目の内容については,受渡当

事者間の協定によってその全部又は一部を省略できる。 

a) 構造及び表示 

b) 二次電圧(変圧式安定器に限る。) 

c) 絶縁抵抗 

d) 耐電圧 

耐電圧の規定は,JIS C 8147-1の12.(耐電圧)による。 

なお,受渡当事者間の協定によって,測定前の湿度処理を行わないで検査できる。 

JB.2.2 

絶縁抵抗試験 

JIS C 8147-1の附属書HのH.1.1の条件で,安定器の温度が周囲温度と平衡した状態で,次の箇所を500 

Vの絶縁抵抗計で測定したときの絶縁抵抗は,30 MΩ以上でなければならない。 

a) 分離できる異極充電部相互間 

b) 充電部及び取付ねじを含む外部部品間 

JB.2.3 

抜取検査 

抜取検査を必要とする場合,検査項目及び方法については,受渡当事者間の協定による。 

30 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

製品の呼び方 

序文 

この附属書は,製品の呼び方について記載するものであって,規定の一部ではない。 

製品の呼び方は,名称,適合ランプの種別及び本数,定格入力電圧,定格周波数並びに分類による。た

だし,名称は“安定器”と省略してもよい。 

例 蛍光灯安定器(又は安定器)FL40S 1灯用 100 V 50 Hz 器具内用 

参考文献 IEC 60410:1973,Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

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31 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 8118:2008 蛍光灯安定器−性能要求事項 

IEC 60921:2004,Ballasts for tubular fluorescent lamps−Performance requirements及び
Amendment 1 (2006) 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 この規格の適用範囲と

して,安定器の対象ラ
ンプ,定格電圧を規定。
除外する安定器を規
定。 

JISとほぼ同じ。 

変更 

・JIS C 7601に規定する蛍光ラン

プ及びJIS C 7605に規定する殺
菌用低圧水銀放電管用の安定
器について規定する。 

・二次電圧が1 000 V以下のもの 

も適用範囲とする。 

・JIS C 7601及びJIS C 7605に規

定していない蛍光ランプを点
灯する安定器にも適用する。 

・準拠すべき安全性に関する規格

を規定。 

・電源事情によるランプ設計の相違に

よるもので,性能は同等。 

・電気設備基準との関連で必要である

が,規定内容から国際規格と同等。 

・新しい蛍光ランプが出現し,それが

JIS化されるまでの間の適用を明確
にするために必要である。 

・JIS C 8118-1:1999を廃止し,安全性

に関する規格JIS C 8147-1,JIS C 
8147-2-8に置き換えるため。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS Z 8113も規定した。 

実質的な差異はない。 

4 試験上の
一般的注意
事項 

試験条件,方法など。 

JISと同じ。 

一致 

5 表示 

5.1 回路力率 

5.1 

値で表示。 

変更 

高力率の場合は,高力率又は数
値を表示。低力率は表示しなく
てもよい。 

電気用品安全法技術基準によって高 
力率のものについては表示が必要な
ため。 

5.3 出力比 

− 

追加 

光出力比の規定を追加。 

IEC規格では統一されていない。国
際提案を行う。 

3

1

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

32 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 始動電圧 試験方法 

JISとほぼ同じ。 

追加 

変圧式安定器に適用するとの条
件を追加。 

電源事情によるもので,同等。 

6.1 スタータで始動す
るランプの始動電圧 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験電圧が異なる。また,始動
に関して考慮されたものは始動
すればよい旨の規定を追加。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

6.2 スタータなしで始
動するランプの始動電
圧 

6.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験電圧が異なる。また,始動
に関して考慮されたものは始動
すればよい旨の規定を追加。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

6.3 

6.3 

削除 

この規定は,不採用。 

日本では,北米仕様のランプは使用
されていないので本規定を不採用と
した。 

6.5 スタータ内蔵形ラ
ンプの始動電圧 

6.5 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験電圧が異なる。また,始動
に関して考慮されたものは始動
すればよい旨の規定を追加。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

7 予熱条件 7.1 スタータ(内蔵形

を含む)で始動するラ
ンプ 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験電圧及び陰極予熱電流が異
なる。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

7.2 スタータなしで始
動するランプ 

7.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験電圧及び陰極巻線特性が異
なる。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

7.3 

7.3 

削除 

この規定は,不採用。 

日本では,北米仕様のランプは使用
されていないので本規定を不採用と
した。 

8 ランプ電
力及び電流 

8.2 スタータなしで始
動するランプ。測定方
法はJIS C 7601によ
る。 

8.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

スリムライン形ランプ用安定器
の許容差が異なる。測定方法は,
JIS C 7601はJIS C 7617-2を引
用しており同等。 

電気用品安全法技術基準によって必
要。 

8.3 

8.3 

削除 

この規定は,不採用。 

日本では,北米仕様のランプは使用
されていないので本規定を不採用と
した。 

3

2

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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33 

C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 回路力率 回路力率の値を規定。

“高力率”と表示した
ものは0.85以上。 

JISとほぼ同じ。 

変更 

・高力率表示をしたものは値が 

異なる。 

・北米の高力率形安定器の回路 

力率の要求は不採用。 

・電気用品安全法技術基準によって 

必要。 

・国内では北米の高力率形安定器の 

回路力率の要求は不要。 

10 入力電
流 

入力電流,入力電力に
ついて規定。 

10 

入力電流について規定。 

追加 

・入力電力の規定を追加。 
・ランプ電力が10 W以下の安定

器の許容差が異なる。 

・省エネ法で必要。 
・電源事情によるランプ設計の相違 

によるもので,性能は同等。 

11 ランプ
端子の最大
電流 

試験方法,基準 

11 

JISとほぼ同じ。 

変更 

・試験電圧が異なる。 
・ラピッドスタート式20 W,40 

W,110 Wの基準を追加。 

・電源事情によるランプ設計の相違 

によるもので,性能は同等。 

12 電流波
形 

12.1 入力電流波形 

− 

追加 

入力電流の高調波の規定を追
加。 

電源事情の相違。 

13 磁気遮
へい 

試験条件,方法など。 

13 

JISと同じ。 

一致 

14 可聴周
波数におけ
るインピー
ダンス 

試験条件,方法など。 

14 

JISと同じ。 

一致 

附属書A 
(規定) 

試験 
A.4 始動電圧の測定 

 
A.4 

 
JISとほぼ同じ。 

 
変更 

 
陰極擬似負荷抵抗が異なる。 

 
電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

A.5 予熱条件の測定 

A.5 

JISとほぼ同じ。 

変更 

陰極擬似負荷抵抗が異なる。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

A.7 ランプ端子の最大
電流の測定 

A.7 

JISとほぼ同じ。 

変更 

陰極擬似負荷抵抗が異なる。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

附属書B 
(参考) 

2本の蛍光ランプの直
列点灯 

附属
書B 

3

3

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8118:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書C 
(規定) 

試験用安定器 
C.1 表示 

 
C.1 

 
JISとほぼ同じ。 

 
追加 

 
試験用安定器の適合ランプの種
別又は試験用安定器の区分及び
試験用基準電圧の表記でもよい
ことを追加。 

 
従来は,JIS C 8108の附属書1の表
示の内容に合わせていたが,JIS C 
8108がこの規定を引用することにな
り残した。 

C.3 特性 

C.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

試験用安定器の特性表を追加。 

電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

附属書D 
(規定) 

試験用ランプ 
D.1 試験用ランプ 

 
D.1 

 
JISとほぼ同じ。 

 
追加 

 
試験用ランプの特性表を追加。 

 
電源事情によるランプ設計の相違に
よるもので,性能は同等。 

附属書JA 
(規定) 

出力比 

− 

追加 

JISとして必要。 

国際提案を行う。 

附属書JB 
(参考) 

検査 

附属書JC 
(参考) 

製品の呼び方 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60921:2004,MOD 
 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

4

C

 8

11

8

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。