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C 8105-3:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 3 

5 試験条件························································································································· 3 

5.1 試験状態 ······················································································································ 3 

5.2 試験用光源 ··················································································································· 3 

6 構造及び部品 ··················································································································· 4 

6.1 構造 ···························································································································· 4 

6.2 部品 ···························································································································· 4 

7 電気性能························································································································· 5 

7.1 点灯 ···························································································································· 5 

7.2 始動時間 ······················································································································ 5 

7.3 受渡検査の絶縁抵抗 ······································································································· 5 

7.4 受渡検査の耐電圧 ·········································································································· 6 

7.5 入力特性 ······················································································································ 6 

7.6 力率 ···························································································································· 6 

8 光学的特性 ······················································································································ 6 

9 表示······························································································································· 6 

10 検査 ····························································································································· 7 

10.1 検査の種類及び検査項目 ································································································ 7 

10.2 検査方法 ····················································································································· 7 

10.3 合否判定 ····················································································································· 7 

附属書A(規定)LED照明器具性能要求事項 ············································································ 8 

附属書B(規定)LED照明器具特性の試験方法 ········································································· 16 

C 8105-3:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明

器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8105-3 : 2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。 経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-3:2011 

照明器具−第3部:性能要求事項通則 

Luminaires-Part 3:General requirements for performance 

序文 

この規格は,照明器具の性能要求事項及び受渡検査事項に関する通則を規定するための日本工業規格で

ある。この規格は,1999年に制定され,その後に改正を経て今日に至っている。前回の改正は2006年に

行われたが,その後の技術的進歩に対応するために改正した。 

なお,IEC規格には,安全に関した規格として,IEC 60598-1 (Luminaires−Part 1 : General requirements and 

tests) 及びIEC 60598-2 (Luminaires−Part 2 : Particular requirements)規格群があるが,性能要求事項を規定し

たIEC規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,電源電圧が1 000 V以下の電気光源(白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LED

などの電子発光体。以下,光源という。)用の一般用照明器具(以下,照明器具という。)の性能要求事項

及び受渡検査に関する通則について規定する。 

なお,LED照明器具の性能要求事項,試験方法及び検査は,附属書A及び附属書Bによる。 

照明器具の個別製品規格に,この規格と同一項目の規定がある場合は,個別製品規格による。 

注記 ここでいう一般用照明器具に含まないものの例を,次に示す。 

a) 周囲温度が常時,特に高温又は低温の場所で使用するもの 

b) 粉じんの多い場所で使用するもの 

c) 腐食性ガスなどがある場所で使用するもの 

d) 可燃性ガスなどがある場所で使用するもの 

e) 振動の激しい場所で使用するもの 

f) 

水中に没して使用するもの 

g) 乗り物用の照明器具及び信号灯 

h) 建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘導灯器具 

i) 

航空機の離着陸のための照明器具及び航空障害灯器具 

j) 

医療用の照明器具 

k) 機械,家具などに組み込む目的で作られた照明器具 

l) 

写真撮影用の照明器具 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

C 8105-3:2011  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

JIS C 7603 蛍光ランプ用グロースタータ 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-5 照明器具−第5部:配光測定方法 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

JIS C 8110 放電灯安定器(蛍光灯を除く) 

JIS C 8117 蛍光灯電子安定器 

JIS C 8118 蛍光灯安定器−性能要求事項 

JIS C 8119 放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項 

JIS C 8121-1 ランプソケット類−第1部:一般要求事項及び試験 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8310 シーリングローゼット 

JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS Z 8113 照明用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

蛍光灯器具 

蛍光ランプ(安定器内蔵形蛍光ランプを含む)を主光源とする照明器具。 

3.2 

高出力点灯形(蛍光灯器具) 

蛍光ランプ(一般照明用)及び蛍光灯電子安定器の組合せによって,光源の標準値より光束を増すよう

にした点灯回路をもつ蛍光灯器具。 

注記 使用する蛍光ランプのデータシートにおいて定格点灯及び高出力点灯の分類があり,かつ,そ

の光出力比が120 %以上となる場合で,蛍光灯器具が高出力点灯するものを含む。 

3.3 

Hf蛍光灯器具 

高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hfランプ)及び高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器を使用した蛍光灯器

具。 

3.4 

スタータ式(蛍光灯器具) 

自動的に動作するスタータによって光源の陰極を予熱し,光源を始動する回路をもつ照明器具。 

3.5 

ラピッドスタート式(蛍光灯器具) 

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C 8105-3:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安定器の一部に設けた陰極加熱機構で光源の陰極を予熱し,スタータを使用せず,また,高い電圧を印

加せずに,速やかに光源を始動する回路をもつ照明器具。 

3.6 

正常姿勢 

照明器具の性能を保証するため,製造業者が,取扱説明書などによって使用者に対し明示した照明器具

の使用姿勢。 

3.7 

標準安定器 

光源を点灯したとき,光源及び安定器の特性の中心値に近い値をもつ実用の安定器。 

注記 この標準安定器は,JISに規定していない光源の試験用光源を選定するために使用する。 

3.8 

形式試験 

製品設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式試験用供試品を用いて

行う一つの試験又は一連の試験。 

3.9 

受渡検査 

既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める特性が満

足するものであるかどうかを判定するための検査。 

3.10 

安定化時間 

照明器具の熱的条件が安定するまでに要する時間。 

種類 

照明器具の種類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,表1による。 

表1−照明器具の種類 

区分 

種類 

取付形状 

じか付け形,つり下げ形,埋込み形 

光源 

白熱電球(ハロゲン電球を含む),蛍光ランプ
(安定器内蔵形蛍光ランプを含む),HIDラン
プ,低圧ナトリウムランプ,その他の放電ラン
プ,LEDなどの電子発光体 

試験条件 

5.1 

試験状態 

特に規定がない場合,試験周囲温度は,10 ℃〜30 ℃とする。照明器具は,製造業者の取扱説明書に留

意して,出荷された状態のままで何も手を加えていない照明器具を通常の使用状態に設置して試験する。

ただし,受渡検査では必要がある場合だけ通常の使用状態に設置して試験する。照明器具の試験に必要な

場合を除き,光源は試験の対象にはしない。蛍光灯器具で,適合光源がJIS C 7601に規定する蛍光ランプ

の場合,照明器具に表示した全ての種別の蛍光ランプによって試験を行う。 

5.2 

試験用光源 

C 8105-3:2011  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験用光源は,照明器具の適合光源の種類によって次による。 

なお,受渡検査では,光源の量産品を試験用光源としてもよい。 

a) 適合光源がJIS C 7601に規定する蛍光ランプの場合,JIS C 8118の附属書D(試験用ランプ)又はJIS 

C 8117の附属書B(試験用ランプ)による。 

b) 適合光源がJIS C 7601に規定していない蛍光ランプの場合,標準安定器で点灯したとき,ランプ電流

及びランプ電力がそれぞれ定格値の±2.5 %にあるものを,試験用光源として使用する。 

c) 適合光源が安定器内蔵形蛍光ランプの場合,ランプ電流及び入力電力がそれぞれ定格値の±2.5 %にあ

るものを,試験用光源として使用する。 

d) 適合光源が高圧水銀ランプ及び低圧ナトリウムランプの場合,JIS C 8110の附属書B(試験用ランプ)

による。 

e) 適合光源がJIS C 7621に規定する高圧ナトリウムランプ又はJIS C 7623に規定するメタルハライドラ

ンプの場合,JIS C 8119の附属書B(試験用ランプ)による。その他のHIDランプの場合,標準安定

器で点灯したとき,ランプ電流及びランプ電力がそれぞれの定格値の±2.5 %にあるものを,試験用光

源として使用する。 

f) 

適合光源が白熱電球及びハロゲン電球の場合,その照明器具に表示する適合電球で最大の定格消費電

力の電球を,試験用光源として使用する。 

g) 光学的特性の測定に用いる試験用光源は,光源製造業者が発表している定格値に近い全光束をもち,

100 h以上エージングしたものとする。同一形式の光源を複数個使用する照明器具の場合は,それらの

全光束はできるだけ同じであることが望ましい。全光束の異なる光源を複数個使用する照明器具の場

合は,それらの光源の全光束の相互の比が,できるだけ製造業者が示す全光束値の相互の比に近いこ

とが望ましい。 

構造及び部品 

6.1 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,外観上及び機能上有害な欠陥があってはならない。 

6.2 

部品 

使用する部品は,適用規格又は関連法規がある場合には,IEC規格,JIS又は関連法規によるほか,次

による。 

a) 安定器は,JIS C 8108,JIS C 8110又はJIS C 8117に適合しなければならない。 

b) Hf蛍光灯器具は,高周波点灯専用形電子安定器及び高周波点灯専用形蛍光ランプ(Hfランプ)を使

用しなければならない。 

c) 蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324に適合しなければならない。また,ねじ込みラ

ンプソケットは,JIS C 8280に適合しなければならない。その他のランプソケットは,JIS C 8121-1

に適合しなければならない。 

d) コンデンサ(雑音防止用などの小形のものを除く。)は,JIS C 4908に適合しなければならない。コン

デンサは,JIS C 4908に規定する保安機構付コンデンサ又は保安装置内蔵コンデンサを使用すること

が望ましい。 

e) スタータ式蛍光灯器具に使用する蛍光ランプ用グロースタータは,JIS C 7603に適合しなければなら

ない。 

f) 

差込接続器は,JIS C 8303又はJIS C 8358に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 移動灯器具以外の照明器具にコンセントを組み込む場合,コンセントへの配線は,コンセントの容量

に見合った太さの導体でなければならない。 

h) シーリングローゼットは,JIS C 8310に適合しなければならない。 

電気性能 

7.1 

点灯 

照明器具は,定格周波数の定格電圧を加えたとき,光源が正常に点灯しなければならない。 

7.2 

始動時間 

蛍光灯器具の始動時間は,a)〜c)の方法で試験したとき,表2の規定値に適合しなければならない。た

だし,グロースタータ式フリッカレス回路の進相側の光源には,適用しない。 

a) 試験場所の状態は,周囲温度20 ℃〜27 ℃及び相対湿度(65±20)%とする。 

b) 試験に使用する蛍光ランプ及びグロースタータは,事前に適切な方法によって点灯し,蛍光ランプは,

30分間以上継続して点灯したものを使用する。 

c) 定格周波数の定格電圧を加え,点灯するまでの時間を測定する。 

表2−始動時間 

単位 秒  

始動方式に
よる区分 

グロースタ
ータ式 

電子スター
タ式 

電子安定器式・
高周波点灯専用
電子安定器式
(Hf安定器式) 

適合光源の大き
さの区分が40以
下のラピッドス
タート式 

適合光源の大き
さの区分が40を
超えるラピッド
スタート式 

始動時間 

7以下 

4以下 

3以下 

3以下 

5以下 

7.3 

受渡検査の絶縁抵抗 

受渡検査の絶縁抵抗は,a)又はb)による。 

a) 1)〜4)の方法で試験したとき,表3の規定値以上でなければならない。 

1) 絶縁抵抗試験は,冷間で行う。 

2) 電源の両端子を一括したものと人が触れるおそれのある非充電金属部との間の抵抗を,JIS C 1302

に規定する絶縁抵抗計,又はこれと同等以上の精度をもつ測定器で測定する。ただし,二重絶縁器

具で基礎絶縁及び付加絶縁の絶縁抵抗をそれぞれ別個に測定できない場合,両端子を一括したもの

と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,30 MΩ以上でなければならない。 

3) 照明器具の外郭が金属以外のものは,端子を一括したものと絶縁物の外面に隙間なく当てた金属は

くとの間の絶縁抵抗を測定する。 

4) ラピッドスタート式蛍光灯器具の場合は,光源を取り外して測定してもよい。 

表3−受渡検査の絶縁抵抗 

単位 MΩ 

種類 

区分 

絶縁抵抗 

クラスII以外の照明器具 

30 

クラスII照明器具 

基礎絶縁 

付加絶縁 

強化絶縁 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) JIS C 8105-1の10.2.1(絶縁抵抗試験)による。 

7.4 

受渡検査の耐電圧 

受渡検査の耐電圧は,受渡検査の絶縁抵抗試験の後に,電源端子一括と本体との間に,JIS C 8105-1の

表10.2(耐電圧)に規定する値を1分間又は規定する値の1.2倍の電圧を1秒間加えたとき,これに耐え

なければならない。 

7.5 

入力特性 

照明器具(光源以外に電力消費部分があるものに限る。)の消費電力及び蛍光灯器具(安定器内蔵形蛍光

ランプを使用したものは除く。)の入力電流は,a)及び/又はb)の方法で試験したとき,表4に規定する範

囲に適合しなければならない。 

a) 5.2に規定する試験用光源を照明器具に装着し,周囲温度20 ℃〜30 ℃で入力端子間に定格周波数の

定格電圧を加え,安定化時間が経過した後,入力電流及び消費電力を測定する。 

b) 変圧器,調光器などをもつ照明器具の場合には,最大適合光源を負荷とし,入力端子間に定格電圧を

加え,最大負荷となるように調光器などを調節し,入力電流及び消費電力を測定する。 

表4−表示値に対する入力特性の許容範囲 

照明器具の消費電力区分 

消費電力の許容範囲 

入力電流の許容範囲(蛍光灯器具に限る。) 

  

10 以下 

+25 

±20 

10 を超え 

30 以下 

±25 

±10 

30 を超え 

100 以下 

±20 

±10 

100 を超え 1 000 以下 

±15 

±10 

1 000 を超えるもの  

±10 

− 

7.6 

力率 

高力率形の照明器具(安定器を内蔵したものに限る。)の場合,力率は0.85以上でなければならない。

力率は,入力特性試験における電流値及び電力値によって求める。 

光学的特性 

照明器具の光学的特性は,その目的にかなった適切なものでなければならない。また,照明器具の配光

測定方法は,JIS C 8105-5による。 

表示 

照明器具の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次による。 

a) 照明器具の種類(名称)を表示することが望ましい。 

b) 蛍光ランプの消費電力(W)(蛍光灯高出力点灯形のものに限る。) 

c) Hfランプ専用を示すHfマーク(Hf蛍光灯器具に限る。) 

d) 屋外用である旨(屋外用のものに限る。屋内外両用のものは,その旨の表示をすることが望ましい。)。 

e) 製造年又はその略号 

f) 

使用上の情報提供 照明器具の使用に当たり,安全上の観点から使用者に伝達することが必要な次の

情報を表示する。情報の種類ごとに適切な箇所(照明器具,取扱説明書など)に表示する。 

1) 使用環境及び使用条件に関する事項(スタンドなどを不安定な場所で使用しない旨などの表示) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 設置及び施工に関する事項(M形埋込み器具については,断熱材施工不可などの表示) 

3) 使用前の準備に関する事項(取扱説明書を読むことの要請などの表示) 

4) 使用方法に関する事項(点灯中及び消灯直後のランプは高温のため,触れるとやけどのおそれがあ

る旨などの表示) 

5) 故障時の処置及び修理に関する事項(異常時には,すぐに電源を切り使用を中止する旨などの表示) 

6) 保守及び点検に関する事項(交換部品以外の部品の交換及び改造をしない旨などの表示) 

7) 輸送及び保管に関する事項(こわれもの,積載方向などの表示) 

8) 破棄に関する事項(廃棄前に別途処理が必要な部品については,その旨などの表示) 

10 検査 

10.1 検査の種類及び検査項目 

検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,検査項目は,次による。 

a) 形式検査項目 形式検査は,JIS C 8105-1によるほか,次の項目について試験を行い,合否判定を行

う。供試品は1台とする。 

1) 構造(6.1参照) 

2) 部品(6.2参照) 

3) 点灯(7.1参照) 

4) 始動時間(7.2参照) 

5) 入力特性(7.5参照) 

6) 力率(7.6参照) 

7) 光学的特性(必要がある場合に限る。箇条8参照) 

8) 表示(箇条9参照) 

b) 受渡検査項目 受渡検査は,使用者から要求があった場合にだけ,次の項目について行う。抜取検査

方式,検査試料数及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議による。 

1) 構造(6.1参照) 

2) 点灯(7.1参照。ただし,蛍光灯器具で,複数の品種の適合ランプを表示している場合,いずれか一

つの品種の蛍光ランプを用いて試験を行う。) 

3) 絶縁抵抗(7.3参照) 

4) 耐電圧(7.4参照) 

10.2 検査方法 

検査は,箇条5に規定する試験条件で,次の方法によって行う。 

a) 構造検査は,6.1に規定する項目について目視によって行う。 

b) 部品検査は,6.2に規定する項目について目視又は関連する試験によって行う。 

c) 電気性能検査は,箇条7に規定する試験方法によって行う。 

d) 光学的特性検査は,箇条8に規定する試験方法によって行う。 

e) 表示検査は,箇条9に規定する項目について目視によって行う。 

10.3 合否判定 

合否の判定は,10.2の検査方法で行ったとき,各検査項目が参照する箇条の要求事項に適合するかどう

かによって判定する。 

C 8105-3:2011  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

LED照明器具性能要求事項 

A.1 一般 

この附属書は,主光源に一般照明用LED単体,一般照明用LEDモジュール及び一般照明用交換形LED

ランプを使用する一般用LED照明器具の基本的な性能要求事項を規定する。 

この附属書では,その他の記載がない場合,“一般照明用白色LED単体”を“LED”,“一般照明用白色

LEDモジュール”を“LEDモジュール”,“一般照明用交換形LEDランプ”を“交換形LEDランプ”とい

う。 

注記 ここでいう一般用LED照明器具に含まないものの例には,箇条1の注記のa)〜l)に記載してい

る照明器具,及び表示又は装飾の用途に用いる照明器具がある。 

A.2 引用規格 

次に掲げる規格は,この附属書に引用されることによって,この附属書の一部を構成する。引用規格は

その最新版(追補を含む)を適用する。 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項 

JIS C 8105-2 照明器具−第2部(規格群) 

JIS C 8106 施設用蛍光灯器具 

JIS C 8121-2-2 ランプソケット類−第2-2部:プリント回路板ベースLEDモジュール用コネクタに

関する安全性要求事項 

JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部 直流又は交流電源用LEDモジュール制御装置の個別

要求事項 

JIS C 8152 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法 

JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項 

JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様 

JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項 

JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様 

JIS C 8157 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−性能要求事項 

JIS Z 8724 色の測定方法−光源色 

JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法 

JIS Z 8726 光源の演色性評価方法 

JIS Z 9112 蛍光ランプの光源色及び演色性による区分 

A.3 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3,JIS C 8105-1,JIS C 8152,JIS C 8153,JIS C 8154,

JIS C 8155及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.3.1 

LED照明器具 

主光源にLED,LEDモジュール又は交換形LEDランプを使用する一般用照明器具。 

A.3.2 

一体形LED照明器具 

LED又はLEDモジュール並びにそれらの安定な動作及び始動のために必要な付加的要素を組み込んだ,

破壊しないと分解できない照明器具。 

A.3.3 

LEDモジュール組込みLED照明器具 

器具組込み形LEDモジュールを組み込んだ照明器具。 

A.3.4 

交換形LEDランプ 

JIS C 8156で規定する電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)及び使用者が交換をすることを意図した

その他のLEDランプ。 

A.3.5 

試験用LEDモジュール 

光学的特性及び/又は電気的特性が値付けされたLEDで構成する,その品種の中心値に近い光学的特性

及び/又は電気的特性をもつLEDモジュール。 

A.3.6 

試験用交換形LEDランプ 

光学的特性及び/又は電気的特性が,その品種の中心値に近い特性をもつ交換形LEDランプ。 

A.3.7 

LED制御装置 

LEDモジュールとは分離し,LEDモジュールを安定して点灯するための装置。 

A.3.8 

独立形LED制御装置 

LED照明器具の外部に設置するLEDモジュールを安定して点灯するための装置。 

A.3.9 

定格光束 

照明器具製造業者が規定する条件で点灯したときのLED照明器具から放出される光束(初光束)として,

製造業者が指定した値。 

A.3.10 

LEDモジュールの寿命 

照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき,LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間

又は全光束が,点灯初期に測定した値の70 %に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間。通常,点灯

初期は,0時間点灯とする。 

A.3.11 

定格消費電力 

照明器具製造業者が規定する条件で点灯したときのLED照明器具の消費電力として,製造業者が指定し

た値。LED制御装置を内蔵する照明器具の場合は,その電源入力端子における値,照明器具外部に独立形

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

LED制御装置を設置する場合は,その独立形LED制御装置の一次側の値とする。 

A.3.12 

LED照明器具の固有エネルギー消費効率 

定格光束を,定格消費電力で除した値。単位は,ルーメン/ワット(lm/W)で表す。 

A.4 種類 

LED照明器具の種類は,箇条4の表1の取付形状及びJIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による

ほか,次による。 

a) Aタイプ:一体形LED照明器具。 

b) Bタイプ:LEDモジュール組込みLED照明器具。 

c) Cタイプ:交換形LEDランプをもつ照明器具。 

注記 Bタイプには,使用者が交換できるLEDモジュールをもつもの,及び専門業者が修理又は保守

などを行うときに交換するLEDモジュールをもつものがある。 

A.5 表示 

LED照明器具の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の事項を記載する。ただし,個

別製品規格で表示事項を規定する場合は,個別製品規格による。全ての光学的特性は,周囲温度25 ℃で

測定する。 

表示箇所は,表A.1に示す○印を付けた箇所とする。 

a) 定格入力電圧又は定格入力電流 器具内に定電圧を印加することによって点灯する制御装置付き

LEDモジュール又はLED制御装置を内蔵する照明器具は,その定格入力電圧を表示する。 

器具内に定電流を印加することによって点灯する制御装置付きLEDモジュール又はLED制御装置

を内蔵する照明器具は,その定格入力電流を表示する。 

b) 入力電流又は入力電圧 器具内に定電圧を印加することによって点灯するLEDモジュール又はLED

制御装置を内蔵する照明器具は,定格周波数の定格入力電圧を印加したときの入力電流又は入力電流

範囲を表示する。 

器具内に定電流を印加することによって点灯するLEDモジュール又はLED制御装置を内蔵する照

明器具は,定格周波数の定格入力電流を印加したときの入力電圧又は入力電圧範囲を表示する。 

c) 定格消費電力 

d) LED制御装置 独立形LED制御装置を使用するものは,そのLED制御装置の品番などを表示する。 

e) 屋外用 屋外用のものに限り,屋外用の旨を表示する。屋内外両用のものは,その旨の表示をするこ

とが望ましい。 

f) 

配光曲線 LED照明器具の配光曲線を表示する。通常,器具光束1 000 lm当たりの光度で表示する。

スタンドなど,配光曲線を必要としない場合は,表示は不要である。 

g) グレア分類 LED照明器具をグレア制限の程度によって分類する場合は,グレア分類を表示する。グ

レア分類は,JIS C 8106の5.2.4(グレア)による。 

h) 製造年又はその略号 

i) 

その他の表示事項 

1) 必要な場合,使用者が適正な状態で照明器具を使用できるように,使用条件,取付方法,注意事項,

禁止事項などを表示する。 

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2) 安全上の観点から,その照明器具特有の適正使用状態を確保する必要がある照明器具は,使用者が

適正な状態で使用するための必要事項を表示する。 

3) 調光可能な照明器具については,その旨を表示する。その場合,適合調光器の品番又は調光方式に

ついても表示する。 

4) LEDモジュールの寿命を表示する場合,LEDモジュールの寿命が30 000時間以下のものは,LED

モジュールの交換の可否を表示しなければならない。また,使用者が交換できる場合,その交換時

期及び交換用LEDモジュールの品番なども表示する。 

CタイプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの寿命を

表示する。 

5) 生体に関する注意事項は,検討中。 

j) 

LED照明器具に固有の光学的特性 

1) 定格光束 LED照明器具の定格光束を表示する。CタイプLED照明器具の場合は,交換形LEDラ

ンプの定格光束及び照明器具効率を表示してもよい。 

注記 スポットライトでは,定格光束のほかに基準軸光度,ビームの開き(°)なども表示する

ことが望ましい。 

2) 固有エネルギー消費効率 LED照明器具の固有エネルギー消費効率を表示する。 

3) 光源色 相関色温度を100 K刻みで表示する。照明用カバーなどで,光源色が変化するおそれがな

い場合,使用するLEDモジュールの光源色をLED照明器具の光源色として表示してもよい。Cタ

イプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの光源色を表示

する。 

相関色温度の表示に加えて色区分名を併記する場合は,次による。 

− 色度が特定の照射範囲において均一,かつ,JIS Z 9112に規定する色度範囲内である場合は,JIS 

Z 9112に規定する色区分名を使用してもよい。 

− JIS Z 9112に規定する色度範囲外である場合は,JIS Z 9112に規定する色区分名を使用してはな

らない。ただし,広義の“白色”は使用してもよい。 

− JIS Z 9112に規定する色区分名を部分的に使う場合において,“LED電球色”,“電球色LED”な

ど,JIS Z 9112の色区分名の色度範囲に含まれると誤解される用語を使用してはならない。 

4) 演色性 平均演色評価数Raを表示する。照明用カバーなどで,演色性を変化させるおそれがない場

合,使用するLEDモジュールの演色評価数をLED照明器具の演色性評価数として表示してもよい。 

CタイプLED照明器具で,出荷時に交換形LEDランプを組み込む場合は,そのランプの平均演

色性評価数を表示する。 

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表A.1−表示箇所 

表示項目 

表示箇所 

カタログ又は 
リーフレット 

取扱説明書 

技術資料b) 

本体 

定格入力電圧又は定格入力電流[A.5 a)参照] 
定格消費電力[A.5 c)参照]a) 
屋外用[A.5 e)参照] 

○ 

○ 

○ 

○ 

LED制御装置[A.5 d)参照] 
その他の表示事項[A.5 i)の1)〜5)参照] 

○ 

○ 

○ 

入力電流又は入力電圧[A.5 b)参照] 

○ 

○ 

LED照明器具に固有の光学的特性[A.5 j)の1)〜4)参照] 
グレア分類[A.5 g)参照] 

○ 

○ 

配光曲線[A.5 f)参照]c) 

○ 

製造年又はその略号[A.5 h)参照] 

○ 

注a) 照明器具の外部に独立形LED制御装置を設置する照明器具は,照明器具本体に表示する必要はない。 

b) 技術資料は,ひとまとまりの文書を意味しない。複数の異なる文書でもよい。 

c) スタンドなど,配光曲線を必要としない場合は,技術資料への表示は不要である。 

A.6 一般的要求事項及び試験上の注意事項 

A.6.1 一般 

LED照明器具の安全性要求事項は,JIS C 8105-1及びJIS C 8105-2規格群による。 

A.6.2 試験の区分 

この附属書による試験は,形式試験及び受渡試験とする。形式試験のための試料以外の全ての製品が,

この附属書に適合していることを保証するものではない。製品のこの附属書への適合性の確保は,製造業

者の責任であって,この附属書に規定する試験のほかに,品質確認試験などで確認するのが望ましい。 

A.6.3 試料 

試料は,製造業者が提出した1個のLED照明器具とする。試料に用いる光源は,試験用LEDモジュー

ル又は試験用交換形LEDランプを装着したものとする。 

試験用LEDモジュール又は試験用交換形LEDランプは,試験を行う前にその光学的特性及び/又は電

気的特性を測定し,点灯初期(0時間点灯)の特性との差異が許容できる範囲であることを確認してから

使用することが望ましい。 

ただし,受渡検査に用いるLEDモジュール又は交換形LEDランプは,それらの量産品を試験用LEDモ

ジュール又は試験用交換形LEDランプとしてもよい。 

A.7 構造及び部品に関する要求事項 

A.7.1 構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,外観上及び機能上有害な支障があってはならない。 

注記 LEDモジュールの寿命が,30 000時間以下のものは,LEDモジュールが交換可能な構造とする

ことが望ましい。 

A.7.2 部品 

使用する部品は,適用規格又は関連法規がある場合には,IEC規格,JIS又は関連法規によるほか,次

による。 

a) コンデンサ(雑音防止用などの小形のものを除く。)は,6.2 d)による。 

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b) 差込接続器は,6.2 f)による。 

c) 移動灯器具以外のLED照明器具にコンセントを組み込む場合は,6.2 g)による。 

d) シーリングローゼットは,6.2 h)による。 

e) 器具組込み形LEDモジュール及び制御装置付き器具組込み形LEDモジュールは,JIS C 8154及びJIS 

C 8155に適合しなければならない。 

f) 

電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)の安全性は,JIS C 8156又は関連法規に適合しなければなら

ない。また,性能は,JIS C 8157に適合しなければならない。 

注記 その他の交換形LEDランプに対する要求事項は,検討中である。 

g) LED制御装置の安全は,JIS C 8147-2-13又は関連法規に適合しなければならない。また,性能は,JIS 

C 8153に適合しなければならない。 

h) プリント基板ベースの定格電圧が50 V以下,定格電流が10 mA〜3 AのLEDモジュールコネクタは,

JIS C 8121-2-2に適合しなければならない。 

A.8 電気特性に関する要求事項 

A.8.1 試験方法 

電気特性の試験方法は,附属書Bによる。 

A.8.2 点灯 

定格周波数の定格電圧又は定格電流を加えたとき,LEDモジュールが正常に点灯しなければならない。 

A.8.3 入力特性 

LED照明器具の消費電力及び入力電流又は入力電圧は,それぞれの表示値に対する差が,定格消費電力

の区分ごとに表A.2に規定する範囲に適合しなければならない。 

表A.2−消費電力及び入力電流又は入力電圧の許容差 

定格消費電力の区分 

消費電力の許容差 

入力電流又は入力電圧の許容差 

10 以下 

       +25 以下 

             +25 以下 

10 を超え 

30 以下 

±25 

±25 

30 を超え 100 以下 

±20 

±25 

100 を超え 1 000 以下 

±15 

検討中 

1 000 を超えるもの  

±10 

検討中 

A.8.4 力率 

高力率形のLED照明器具(Cタイプは除く。)の場合,力率は0.85以上でなければならない。力率は,

入力特性試験における電流値及び電力値によって求める。 

A.9 光学的特性に関する要求事項 

A.9.1 一般 

A.9.1.1 試験方法 

光学的特性の試験方法は,附属書Bによる。 

LED照明器具の光学的特性の試験は初特性とし,LEDモジュール又は交換形LEDランプの点灯が十分

安定してから行う。ただし,従来のランプで適用していた100時間のエージングは行わない。安定化時間

は,通常,製造業者の指定に基づく。 

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A.9.1.2 試験項目 

光学的特性試験項目は,次による。 

a) 光束 

b) 配光特性 

c) 相関色温度 

d) 黒体放射軌跡からの偏差(duv) 

e) 平均演色評価数 Ra 

注記 LEDモジュールの位置又はそれを見込む角度によっては,光源からの光色に相違が生じる場

合がある。そのため,被照射物の見え方の均等性に関しても,照明器具の用途に合致するこ

との評価及び確認を必要とする場合がある。 

A.9.2 光束 

測定した光束は,定格光束の90 %以上でなければならない。 

A.9.3 LED照明器具の固有エネルギー消費効率 

測定した固有エネルギー消費効率は,表示する値の90 %以上でなければならない。 

A.9.4 配光特性 

LED照明器具の配光特性は,配光曲線で表す。配光特性はその目的にかなった適切なものでなければな

らない。ただし,個別製品規格で配光特性を規定する場合は,その規格による。 

A.9.5 相関色温度 

測定した相関色温度は,表示値(100 K刻み)の±5 %でなければならない。 

黒体放射軌跡からの偏差(duv)は,±0.02でなければならない。 

なお,照明用カバーなどで相関色温度が変化するおそれのないLED照明器具の場合,JIS C 8155の規定

に従って公表又は表示されたLEDモジュールの相関色温度をLED照明器具の相関色温度として表示する

ものは,要求事項に適合するとみなす。 

注記 屋内用途の場合は,黒体放射軌跡からの偏差(duv)は,±0.01とすることが望ましい。  

A.9.6 平均演色評価数Ra 

平均演色評価数は,表示値から5を減じた値以上でなければならない。 

なお,照明用カバーなどで演色性が変化するおそれのないLED照明器具の場合,JIS C 8155の規定に従

って公表又は表示されたLEDモジュールの平均演色評価数をLED照明器具の平均演色性評価数として表

示するものは,要求事項に適合するとみなす。 

注記 屋内用途の場合は,平均演色評価数Raは,80以上であることが望ましい。 

A.10 LEDモジュールの寿命に関する要求事項 

製造業者は,表示されたLEDモジュールの寿命につき,LED照明器具に用いるLEDモジュール及びLED

制御装置の設計寿命の根拠を示さなければならない。JIS C 8155の附属書C(光束維持率試験及び寿命試

験の点灯条件)に規定する点灯条件による寿命試験の結果を示すか,又はLEDモジュールの製造業者によ

る周囲温度,使用電流などをパラメータとした光束維持率の時間変化を示した文書から,製造業者が規定

するLED照明器具の使用条件に対して理論的に導き出した推定値を用いてもよい。 

LED制御装置の場合,使用する電子部品のディレーティング率などから,理論的に導き出した推定値を

用いてもよい。 

AタイプのLED照明器具の場合,LEDモジュールなどが取り外せる,又はLEDモジュールの動作条件

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が確認できるよう,特別に試料をもう1台準備しなければならない。特別な試料が準備できない場合,B.4

に規定する試験条件による寿命試験を行う。この場合,器具光束をLEDモジュール光束とみなす。 

A.11 検査 

A.11.1 検査の種類及び検査項目 

検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,検査項目は,次による。 

a) 形式検査項目 形式検査は,JIS C 8105-1によるほか,次の項目について形式試験を行い,合否判定

を行う。 

1) 表示(A.5参照) 

2) 構造(A.7.1参照) 

3) 部品(A.7.2参照) 

4) 点灯(A.8.2参照) 

5) 入力特性(A.8.3参照) 

6) 力率(A.8.4参照) 

7) 光束(A.9.2参照) 

8) LED照明器具の固有エネルギー消費効率(A.9.3参照) 

9) 配光特性(必要がある場合に限る。A.9.4参照) 

10) 相関色温度(A.9.5参照) 

11) 平均演色評価数Ra (A.9.6参照) 

12) LEDモジュールの寿命(A.10参照) 

b) 受渡検査項目 受渡検査は,使用者から要求があった場合にだけ,次の項目について行う。抜取検査

方式,検査試料及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議による。 

1) 構造(A.7.1参照) 

2) 点灯(A.8.2参照) 

3) 絶縁抵抗(7.3参照) 

4) 耐電圧(7.4参照) 

A.11.2 検査方法 

検査は,B.1に規定する試験方法及び次の方法によって行う。 

a) 表示検査は,A.5に規定する項目について目視によって行う。 

b) 構造検査は,A.7.1に規定する項目について目視によって行う。 

c) 部品検査は,A.7.2に規定する項目について目視又は関連する試験によって行う。 

d) 電気特性検査は,B.2に規定する試験方法によって行う。 

e) 光学的特性検査は,B.3に規定する試験方法によって行う。 

f) 

LEDモジュールの寿命に関する要求事項は,A.10の要求事項の項に規定する試験方法によって行う。 

ただし,受渡検査の絶縁抵抗検査は,7.3に規定する試験方法によって行い,受渡検査の耐電圧試験

は,7.4に規定する試験方法によって行う。 

A.11.3 合否判定 

A.11.2の検査方法で行ったとき,各検査項目が参照する箇条の要求事項に適合する場合,合格とする。 

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附属書B 

(規定) 

LED照明器具特性の試験方法 

B.1 

一般 

全試験は,試料に直接風が当たらない状態で,相対湿度(65±20)%で行う。安定化時間中及び測定中

の周囲温度は25±2 ℃に保つ。 

試験電圧又は試験電流は,定格入力電圧又は定格入力電流に対し,安定化時間中は±0.5 %及び測定時は

±0.2 %とする。電源電圧の全高調波含有率は,3 %を超えてはならない。高調波含有率は,電源電圧に含

まれる全高調波成分の実効値の,基本波の実効値に対する比を百分率で表す。直流電源で試験する場合,

電源電圧及び電流のリップルの振幅は,平均電圧値の±5 %とする。リップルは,P-P値で評価する。 

使用する電気計測器は,試験で要求される精度を保証するものでなければならない。JIS C 1102-2若し

くはJIS C 1102-3に規定する階級指定0.5以上の計器,又は確度がこれと同等以上の計器を用いる。 

全ての試験は,定格周波数で行う。LED照明器具の使用条件,設置方向及び設置方法は,製造業者の設

置説明書による。 

B.2 

電気特性 

B.2.1 試験電圧又は試験電流 

試験電圧又は試験電流は,定格電圧又は定格電流とする。 

B.2.2 安定化時間 

測定は,LED照明器具の温度変化が1時間当たり5 K以下となる安定化時間終了後に行わなければなら

ない。 

B.2.3 点灯試験 

LED照明器具に定格周波数の定格電圧又は定格電流を加え,LEDモジュールが正常に点灯することを確

認する。 

B.2.4 入力特性試験 

入力特性試験は,次による。 

調光器などをもつLED照明器具は,調光器などを最大負荷となるように調節して試験する。 

a) 定電圧入力のLED制御装置を内蔵している又は定電圧を印加することによって点灯する制御装置付

きLEDモジュールを内蔵しているLED照明器具は,LED照明器具に定格周波数(直流を含む。)の

定格電圧(例えば,a.c.100 V,d.c.24 V,a.c.12 V,d.c.12 Vなど。)を印加し,入力電流及び入力電力

を測定する。LED照明器具外部に独立形LED制御装置を設置するLED照明器具では,LED制御装置

の一次側の入力電力も測定する。独立形LED制御装置の一次側で測定した入力電力は,LED照明器

具の固有エネルギー消費効率を求めるために用いる定格消費電力及び力率に関連する。 

b) 定電流入力のLED制御装置を内蔵している又は定電流を印加することによって点灯する制御装置付

きLEDモジュールを内蔵しているLED照明器具は,LED照明器具に定格周波数(直流を含む。)の

定格電流を加え,入力電圧及び入力電力を測定する。 

この場合は,LED照明器具外部に独立形LED制御装置を設置するため,LED制御装置の一次側の

入力電力も測定する。独立形LED制御装置の一次側で測定した入力電力は,LED照明器具の固有エ

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ネルギー消費効率を求めるために用いる定格消費電力及び力率に関連する。 

c) 半波整流電源,全波整流電源,パルス駆動,デューティ駆動など,a)及びb)とは異なる入力を必要と

するLED照明器具は,製造業者が指定する独立形LED制御装置を取り付け,独立形LED制御装置に

定められた定格周波数の定格電圧を加え,入力電流及び入力電力を測定する。 

B.3 

光学的特性 

B.3.1 試験電圧又は試験電流 

試験電圧又は試験電流は,定格電圧又は定格電流とする。 

B.3.2 光束値 

初期光束の測定は,LED照明器具を点灯後,安定化時間が経過した後に行う。測定方法は,JIS C 8105-5

による。製造業者が25 ℃以外の周囲温度を指定した場合,その周囲温度での光束値を25 ℃における光束

測定値に変換する補正係数が必要となる。この補正係数は,温度が制御された槽内で,指定の温度と25 ℃

との光束の相対測光によって求める。 

B.3.3 配光特性 

配光特性の測定方法は,LED照明器具を点灯後,安定化時間が経過した後に行う。測定方法は,JIS C 

8105-5による。 

B.3.4 光源色 

光源色の測定は,LED照明器具を点灯後,安定化時間が経過した後に行う。測定方法は,JIS Z 8724及

びJIS Z 8725による。 

注記 照明用白色LED単体及び複数における測定は,JIS C 8152を参考にするのがよい。 

B.3.5 演色評価数 

演色評価数の測定は,LED照明器具を点灯後,安定化時間が経過した後に行う。測定方法は,JIS Z 8726

による。 

注記 照明用白色LED単体及び複数における測定は,JIS C 8152を参考にするのがよい。 

B.4 

LEDモジュール寿命試験の点灯条件 

LED照明器具は,次のように点灯しなければならない。 

a) 周囲温度20 ℃〜30 ℃で点灯することが望ましい。製造業者が周囲温度を指定する場合は,その周囲

温度とする。 

b) 点灯方法は,通常,連続点灯とする。 

LEDモジュールの接続及び電子回路の耐久性をヒートサイクルで評価する場合,製造業者が指定す

る点灯サイクルに従う。 

c) 点灯姿勢は,正常姿勢とする。その他の設置条件を製造業者が指定する場合は,それによる。 

d) 定電圧入力のLED照明器具の電源電圧は,定格入力電圧の±2 %,定電流入力のLED照明器具の供給

電流は,定格入力電流の±2 %とする。