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C 8105-2-19:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

19.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

19.1A 引用規格 ··················································································································· 1 

19.2 一般的試験要求事項 ······································································································ 1 

19.3 用語及び定義 ··············································································································· 2 

19.4 照明器具の分類 ············································································································ 2 

19.5 表示 ··························································································································· 2 

19.6 構造 ··························································································································· 3 

19.7 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 4 

19.8 保護接地 ····················································································································· 4 

19.9 端子 ··························································································································· 4 

19.10 外部及び内部配線 ······································································································· 4 

19.11 感電に対する保護 ········································································································ 4 

19.12 耐久性試験及び温度試験 ······························································································ 4 

19.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護············································································· 7 

19.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 7 

19.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································· 7 

附属書A(参考)空調照明器具設備に関するtaの説明 ································································· 8 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9 

C 8105-2-19:2017  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-2-19:2010は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-19:2017 

照明器具−第2-19部: 

空調照明器具に関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-19: Particular requirements for safety- 

Air-handling luminaires 

序文 

この規格は,1981年に第1版として発行されたIEC 60598-2-19,Amendment 1:1987及びAmendment 2:1997

を基とし,我が国の市場を考慮して,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補

(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

19.1 

適用範囲 

この規格は,蛍光ランプ及び/又はLED光源を用いて,通気ダクト又はプレナムと組み合わせて使用す

る空調照明器具であって,電源電圧が1 000 V以下で使用するものの安全性要求事項について規定する。 

この規格は,空調照明器具の安全に関する事項だけを規定し,特性に関する要求事項は規定しない。 

注記1 この規格内の通気ダクト及びプレナムという記載は,強制通気に関わるものである。 

注記2 蛍光ランプ以外の放電ランプ及び白熱電球を用いる照明器具については規定しない。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-19:1981,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 19: Air-handling 

luminaires (safety requirements),Amendment 1:1987及びAmendment 2:1997(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

19.1A 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

19.2 

一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。 

C 8105-2-19:2017  

JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定する順序で実施しなければならな

い。 

19.3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

19.3.1 

空調照明器具(air-handling luminaire) 

空調システムと組み合わせて使用するように特別に設計した照明器具。 

注記 空気は,ランプ室又は分離した経路のいずれかを通る。 

19.3.2 

静的動作(static operation) 

空気の強制通気の供給又は排気がなく,自然対流を許容しているときの照明器具の動作。 

19.3.2A 

通気ダクト(ventilation duct) 

室内の空調に使用する空気を強制通気するために,空調照明器具の内部又は周囲を通して通気するため

の導管。 

19.3.2B 

プレナム[plenum(ventilated space)] 

室内の空調に使用した空気を強制通気するために,空調照明器具の内部又は周囲から直接通気する天井

内の空間。 

19.4 照明器具の分類 

照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。ただし,空調照明器具は,

クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。 

19.5 表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次による。 

19.5.1 

JIS C 8105-1の図1(シンボル)に示す可燃材料表面への直接取付けに適さない照明器具に対する

表示(以下,“可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”という。)がある埋込み形空調照明器具は,

埋め込んだ照明器具の外部表面を可燃材料表面から25 mmを超えて離さなければならない旨を,照明器具

に添付した製造業者の取扱説明書又は照明器具本体に貼り付けたラベル上に示し,注意を喚起しなければ

ならない。 

19.5.2 “可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がない空調照明器具に対しては,照明器具の据付

け工事の方法を指示しなければならない。この情報は,照明器具本体又は製造業者の取扱説明書に,次の

語句のいずれか又は両方を表示しなければならない。 

− “通気ダクト接続用” 

− “プレナムに使用” 

プレナム用に設計された照明器具を通気ダクト接続に適するようにする附属品を追加する場合は,これ

らの附属品には次の語句を表示しなければならない。 

− “通気ダクト接続用” 

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19.5.3 

JIS C 8105-1の3.3(追加の情報)の3.3.6に関わる特別条件は,次による。 

a) “可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がある照明器具の場合は,照明器具の本体と建築構

造物の可燃材料部分との間の最小許容距離。 

b) 用途の種類。例えば,“プレナムに使用” 

19.5.4 

定格最高周囲温度(ta) 

空調照明器具に適用する場合のtaの意味の説明は,附属書A参照。 

注記 taの表示位置などについては,JIS C 8105-1の3.2(照明器具の表示)で規定している。 

19.6 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,19.6.1〜19.6.3による。 

19.6.1 

外郭の機械的強度は,JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)による。ただし,埋込み部分について

の衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長は,表1に示す値を適用する。 

表1−衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長 

試験箇所 

衝撃エネルギー 

N・m 

圧縮長 

mm 

感電保護のための部分(セラミックの部分を除く。) 

0.35 

17 

セラミック部分及び照明器具のその他の全ての部分 

0.20 

13 

19.6.2 

火災の危険を未然に防止するため,建築構造物からある最小離隔距離を保つように,スペーサ又

は同等の装置を照明器具に設置している場合,そのスペーサ又は同等の装置は,これらを取り外した場合,

照明器具を損傷するか,又は照明器具が適切に設置できなくなるように,固定しなければならない。この

要求事項は,安全にかかわりのない単に工事のためだけに備えられたスペーサには適用しない。 

注記 火災危険区域:海外の一部の国では,換気システムは火災危険区域とみなされており,その場

合は,次のような追加の要求事項を適用することが提案されている。 

a) 空調照明器具は,本体の材料が金属又はその他の不燃材料であって,19.12に規定する試験

を照明器具に実施したとき,本体の温度が100 ℃以下である構造が望ましい。本体は,開

口部又は隙間を備えてもよい。その場合,開口部又は隙間の総面積は本体の面積の10 %以

下とする。 

b) 上向きに面した開口部又は隙間の水平の幅は6 mm以下であることが望ましい。また,そ

の他の開口部又は隙間の幅は10 mm以下であることが望ましい。加えて,その他の面にお

いても上方に面した開口部又は隙間の水平面を投影した幅は6 mm以下であることが望ま

しい。通気ダクト接続口付きの空調照明器具に対して,開口部又は隙間の幅に関して制限

はない。 

c) 空調照明器具内の安定器,接続装置及び貫通電線のような部品は,じんあいの侵入に対し

て十分な保護を備えた不燃材料の外郭によって保護していることが望ましい。この外郭は

構成部品の一部でもよい。この要求事項は,定格電流が2 A以下のランプソケット及びス

タータソケット,それらの接続用装置,並びにそれらを接続する短い導体には適用しない。 

19.6.3 

“可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がない照明器具の場合,可燃材料表面に直接取

り付ける照明器具に対する要求事項(JIS C 8105-1の4.16.1参照)は,強制通気用の孔には適用しない。

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ブーツ(空気端末装置)付空調照明器具に対しては,ブーツの表面は照明器具の表面の一部として試験す

る。 

19.7 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

19.8 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。 

19.9 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。 

19.10 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。 

19.10.1 照明器具の製造業者が供給する電源接続用の可とうケーブル又はコードは,JIS C 8105-1の表

5.1A(外部配線用電線),JIS C 3662-5及びJIS C 3663-4に規定する機械的・電気的性能と同等以上で,通

常の使用状態でさらされる可能性のある最高温度で劣化することなく耐えるものでなければならない。合

否は,19.12に規定する試験によって確認する。 

注記 可とうケーブル又はコードは,次の理由によって埋込み形空調照明器具に使用している。 

a) 可とうケーブル又はコードは埋込み孔内にあり,手で届く距離外で容易に手に触れない。 

b) 埋込み孔内への照明器具の設置を容易にする。 

c) 自在形の埋込み形空調照明器具の調整を容易にする。 

19.11 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。 

19.12 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次による。 

IP20を超えるIP分類の照明器具は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異

常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具

に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験)の関連する試験を適用しなければ

ならないが,試験順序は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の試験の

後で,かつ,JIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の前に行う。 

19.12.1 温度試験(通常動作) 

19.12.1.1 試験は,静的動作状態の下で実施する。 

例えば,壁の厚さなどの試験用埋込み箱の一般的構造の詳細については,JIS C 8105-1の附属書D(風

防容器)によるほか,次による。 

通気ダクト接続口付きの空調照明器具の試験の場合は,通気ダクト接続口を試験箱の横側又は上側に適

切に接続する。 

空気を流通するための開口部又は隙間のある空調照明器具を試験する場合は,厚さ4.5 mmの木板製の

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箱の上面と側面とをしっかり密着する。箱の上面は,直径4.5 mmの孔を25 mm間隔でその表面全体にあ

ける。 

試験中,“可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がない埋込み形空調照明器具は,照明器具の平

たん(坦)な上部表面を試験用埋込み箱の内部表面から0 mm(図1参照)又は25 mm(図2参照)の空

間距離(“X ”)の位置に取り付ける。また,記号表示がある照明器具は,照明器具の平たん(坦)な上部

表面を試験用埋込み箱の内部表面から,25 mm(図1参照)又は60 mm(図2参照)の空間距離(“X ”)

の位置に取り付ける。 

単位 mm 

照明器具の表示 

空間距離“X ” 

mm 

“可燃材料表面への直接取付けに
適さない表示”がない照明器具 

 0 

“可燃材料表面への直接取付けに
適さない表示”がある照明器具 

25 

図1−通気ダクトへの接続口をもつ空調照明器具の埋込み試験箱への取付方法 

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単位 mm 

照明器具の表示 

空間距離“X ” 

mm 

“可燃材料表面への直接取付けに
適さない表示”がない照明器具 

25 

“可燃材料表面への直接取付けに
適さない表示”がある照明器具 

60 

図2−プレナムに用いられる空調照明器具の埋込み試験箱への取付方法 

19.12.1.2 試験中,主要空気通路内の上方に面した表面の温度は100 ℃以下でなければならない。ただし,

蛍光ランプのガラス表面温度は150 ℃以下でなければならない。照明器具から放出される対流空気温度は,

100 ℃以下でなければならない。試験用埋込み箱のあらゆる部分の温度は90 ℃以下でなければならない。 

19.12.2 照明器具内を通るか又は照明器具に触れるおそれのある電源用配線は,危険な温度に達してはな

らない。 

合否は,19.12.2.1の試験及び19.12.2.2の要求事項によって判定する。 

19.12.2.1 照明器具は,照明器具に附属した電線,又は照明器具の表示の電線を用いる。表示がない場合

には照明器具製造業者の取扱説明書の指定による。指定がない場合は,JIS C 8105-1の表5.1A又はJIS C 

3662-5に適合するPVC電線を用いて,電源に接続する。 

通常の使用状態で電線が接触するおそれのある最も高温になる箇所(内部の経路に沿って又は照明器具

の外部表面で)を調べる。電線をこの高温箇所に軽く接触するように支持して,その接触点における絶縁

物の温度を測定する。 

注記 JIS C 8105-1の附属書K(温度測定方法)に基づき測定することが望ましい。 

19.12.2.2 電線の動作時温度は,表2に示した限度以下でなければならない。 

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表2−電線の動作温度 

電線の指定 

動作温度限度 

照明器具に附属した電線(スリーブを含む) 

JIS C 8105-1の表12.2に規定する最高温度 

照明器具に附属
していない電線 

a) 電線温度表示付き照明器具 

表示温度 

b) 電線温度表示なし照明器具 

機械的応力を受けない場合のJIS C 8105-1の表
12.2に規定する普通のPVCの最高温度 

19.12.3 温度試験(異常動作) 

19.12.3.1 試験は静的動作状態で実施する。照明器具は,19.12.1.1に規定する取付状態とする。 

19.12.3.2 試験中,主要空気通路内の上方に面した表面の温度は130 ℃以下でなければならない。ただし,

蛍光ランプのガラス表面温度は150 ℃以下でなければならない。埋込み試験箱のあらゆる部分の温度は

130 ℃以下でなければならない。 

19.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)による。 

IP20を超えるIP分類の照明器具に対しては,JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,19.12に

よる。 

19.14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

19.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

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附属書A 

(参考) 

空調照明器具設備に関するtaの説明 

“定格最高周囲温度”(記号:ta)は,JIS C 8105-1の1.2.25で定義されており,この定義は“通常の状

態で”という語句を含んでいる。空調照明器具の場合は,“通常の状態”は,照明器具が組み合わせられる

空調システムの形式に依存する。したがって,taを測定するに当たって複数の状態を一そろ(揃)い指定

する必要があり,また,これらの状態及び実際に起こるであろう状態との間の関係に注意を払う必要があ

る。 

この規格で規定する状態は,照明器具に強制吸気又は強制排気の空気が流れず,通常の空気対流を許容

した静的動作の場合である。照明器具に表示するtaは,これらの状態で使用する照明器具の最高周囲温度

である。 

照明器具を空調システムの一部として設置するときは,空調システムの形式及び特性によって照明器具

周辺の周囲温度が決まる。これらは,使用者だけが評価できることである。 

この評価のためには,照明器具を取り付ける内部空間の中間点で温度を測定するのがよい。照明器具が

空気の自由な流れを阻害する様子を模擬的に検討するために,適切な位置に擬似照明器具又は静的動作の

照明器具を取り付けておくことが望ましい。 

強制通気システムで生じる可能性のある最悪状態を模擬的に試験するために,室温の冷却用空気を給排

気するシステムでの温度測定中は,換気システムを止めておくことが望ましい。また,室温以上の空気を

供給するシステムでの温度測定中は,換気システムを動かしておくことが望ましい。 

この位置及び/又は姿勢で使用する照明器具は,実測温度と同じ温度以上のtaをもつことが望ましい。 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-19:2017 照明器具−第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求
事項 

IEC 60598-2-19:1981,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 19: 
Air-handling luminaires (safety requirements),Amendment 1:1987及びAmendment 
2:1997 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19.1 適用
範囲 

光源の範囲は,LED
光源を含む電気光源 

19.1 

光源の範囲は,蛍光ラン
プ。 

変更 

光源の範囲をLED光源を含む範囲
に拡大した。 

我が国の市場を考慮して,対応国
際規格の改正予定事項を先取りし
た。 

19.3 用語
及び定義 

用語を定義 

19.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

通気ダクト及びプレナムの用語を
追加し,意味を明確にした。 
技術的差異はない。 

− 

19.5 表示 

表示事項を記載 

19.5 

JISとほぼ同じ。 
 
可燃材料表面への直接
取付けに適する照明器
具に対する表示として

マークを用いてい

る。 

この規格の通則JIS C 8105-1及び
その対応国際規格IEC 60598-1で
は,

マークが廃止され,新たに

可燃材料表面への直接取付けに適
さない照明器具に対するマークが
規定されたため,これらの通則に整
合させた。 

IECにてこの規格の改正が行われ
る際に提案する。 

19.10 外部
及び内部配
線 

JIS C 8105-1を引用
し,使用できる電線を
規定 

19.10 

IEC 60598-1を引用し,
使用できる電線を規定 

追加 

電源接続用の可とうケーブル又は
コードに,JIS C 8105-1の表5.1A
によるものを追加した。 

我が国で一般に用いられている電
線を使うためであり,IECへの提
案は行わない。 

19.12 耐久
性試験及び
温度試験 

JIS C 8105-1を引用
し,試験順序及び動作
温度判定基準を規定 

19.12 

IEC 60598-1を引用し,
試験順序及び動作温度
判定基準を規定 

追加 

この規格群の通則であるJIS C 
8105-1にて,温度試験の種類が増え
たことに対して,試験順序を規定し
た。 

対応国際規格の改正予定事項を先
取りした。 

 
 

2

C

 8

1

0

5

-2

-1

9

2

0

1

7

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10 

C 8105-2-19:2017  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-19:1981,Amd.1:1987,Amd.2:1997,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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C

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