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C 8105-2-14:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

14.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

14.2 引用規格 ····················································································································· 1 

14.3 試験の一般要求事項 ······································································································ 2 

14.4 用語及び定義 ··············································································································· 2 

14.5 照明器具の分類 ············································································································ 4 

14.6 表示 ··························································································································· 4 

14.7 構造 ··························································································································· 4 

14.8 外部及び内部配線 ········································································································· 8 

14.9 保護接地 ····················································································································· 8 

14.10 感電に対する保護 ······································································································· 9 

14.11 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 9 

14.12 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 9 

14.13 沿面距離及び空間距離 ································································································· 9 

14.14 耐久性試験及び温度試験 ····························································································· 11 

14.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································ 11 

14.16 ねじ締め式端子 ········································································································· 11 

14.17 ねじなし端子及び電気接続 ·························································································· 11 

附属書A(参考)関連規格で規定する高圧ケーブル又は同等品のリスト ········································· 15 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16 

C 8105-2-14:2013  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-10 第2-10部:子供用移動灯器具に関する安全性要求事項(予定) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項(予定) 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項(予定) 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-14:2013 

照明器具−第2-14部: 

管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具 

及び類似器具に関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-14: Particular requirements- 

Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and 

similar equipment 

序文 

この規格は,2009年に第1版として発行されたIEC 60598-2-14を基とし,我が国の配電事情を勘案し,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

14.1 

適用範囲 

この規格は,電源電圧が1 000 V以下で,1 000 Vを超え15 000 V以下の無負荷定格出力電圧で動作する

屋内又は屋外用で,主に一般用照明に用いる管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)及び類似器具用の

照明器具について規定する。 

注記1 対応国際規格で規定する無負荷定格出力電圧の上限値は10 000 Vであり,その注記(NOTE)

に日本では,15 000 Vの無負荷定格出力電圧が認められる旨の記載がある。 

この規格は,固定形又は移動形で,変圧器,インバータ又は変換器を介して高圧,電源電圧又は特別低

電圧(ELV)の供給を受ける,発光放電管及び電源装置を組み込んだ照明器具に適用する。 

この規格は,1 000 V以下(予熱式陰極)の定格電圧で動作し,JIS C 8105(規格群)の該当する第2部

を適用する発光放電管用の照明器具,及び我が国の配線規定を適用する電気照明システムに現場で組み込

まれる発光放電管照明器具には適用しない。 

この規格は,引用するJIS C 8105-1の関連する各章の規定と併読する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-14:2009,Luminaires−Part 2-14: Particular requirements−Luminaires for cold cathode 

tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

14.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

C 8105-2-14:2013  

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引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 3308:1991 ネオン管用電線 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 8109:1999 ネオン変圧器 

注記 対応国際規格:IEC 61050:1991,Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output 

voltage exceeding 1000 V (generally called neon-transformers). General and safety requirements

(MOD) 

JIS C 8147-2-10:2005 ランプ制御装置−第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作

用電子インバータ及び変換器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-10:2000,Lamp controlgear−Part 2-10: Particular requirements for 

electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps 

(neon tubes)(MOD) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

14.3 

試験の一般要求事項 

試験の一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)の規定による。 

注記 この規格は完成した製品に適用し,JIS C 8105-1の附属書Q(製造工程における適合試験)に

従った試験を行うことができる。 

14.4 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)の規定によるほか,次

による。 

14.4.1 

発光放電管(luminous-discharge tube) 

その中に含むガス又は蒸気を電流が通過することによって発生する光を放出するように設計した,透光

性材料で構成し密封した,チューブ又は他の容器若しくは装置。 

注記 発光放電管は,蛍光塗装があってもなくてもよい。 

14.4.2 

無負荷定格出力電圧(no-load rated output voltage) 

JIS C 8109の3.8(IEC 61050では2.8)に規定する変圧器出力巻線の端子間の最高定格電圧,又はJIS C 

8147-2-10の3.2に規定するインバータ又は変換器の出力端子間の最高定格電圧。 

14.4.3 

絶縁スリーブ(insulating sleeve) 

放電管電極又はケーブル端の絶縁物として,露出高圧接続部に取り付けるように設計した外被。 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14.4.4 

接地漏えい保護装置(earth leakage protective device) 

あらゆる関連する出力回路と大地との間で短絡が生じた場合に,一つ以上の制御装置の出力を停止させ

る装置。 

注記 この装置は,センサ及び保護スイッチ(14.7.3参照)の二つの部分からなっていても,ユニッ

ト内(制御装置の内又は外)で一体になっていてもよい。 

14.4.5 

開路保護装置(open-circuit protective device) 

二次側の高圧回路で遮断が生じた場合に,一つ以上の制御装置の出力を停止させる装置。 

注記 この装置は,センサ及び保護スイッチ(14.7.4)の二つの部分からなるか,又は1ユニット内で

一体になっていてもよい。 

14.4.6 

開路状態(open-circuit condition) 

ランプ回路に供給する制御装置の負荷電流,又はランプ回路に供給する制御装置への電源電流が,各遮

断電流限度よりも低くなる,出力回路における切断又はランプの故障。 

14.4.7 

遮断電流限度(shut-down current limit) 

開路保護装置が動作する変圧器の二次側負荷電流。 

注記 遮断電流限度は出力回路に流れる電流に関して指定するが,装置の製造業者は直接的な方法以

外でこれを測定する場合がある。そのような方法には,例えば,変圧器の一次巻線中に反映さ

れた電流の測定,回路力率における変化の測定がある。 

14.4.8 

センサ(sensor) 

二次地絡及び/又は開路状態の存在を検出し,保護装置を動作させるための信号を提供する,保護装置

の一部。 

14.4.9 

保護スイッチ(protective switch) 

制御装置への電源を切断する,又は出力を停止する,保護装置の一部。 

これは,関連するセンサの電気信号によって動作する。 

14.4.10 

フラッシャ(flasher) 

継続して1個以上の出力回路のオン・オフを自動的に切り換える装置。 

注記 様々な出力回路の切り換え順序は,動きその他のアニメーション効果の印象を与えるために適

切に配列することがある。 

14.4.11 

発光放電管照明器具(luminous-discharge tube luminaire) 

1 000 Vを超え10 000 V以下の無負荷電圧で動作する,光源を組み込んだ照明器具であって,工場で製

造されたもの(あらかじめ組み立てられた製品)。 

14.4.12 

移動式冷陰極照明器具(portable cold cathode luminaire) 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通常操作の間,容易に動かせるように設計した冷陰極ランプ用の照明器具であって,非着脱式可とうケ

ーブルをもち,変圧器,インバータ又は変換器を組み込んだもの。 

注記 これは,使用者が設置し,電源コンセントに接続するような設計になっている。 

14.4.13 

容器入り冷陰極照明器具(boxed cold cathode luminaire) 

文言を記載できる透光性のプレートをもつ,冷陰極ランプ用に設計した照明器具。 

14.5 

照明器具の分類 

この規格の適用範囲に含む照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)の規定による

ほか,次による。 

感電に対する保護に従った分類は,クラス0I,クラスI又はクラスIIのいずれかとする。 

注記 移動式冷陰極照明器具は,一般的に可燃性の表面に取り付けるのに適したものの分類となる。 

14.6 

表示 

照明器具の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)の規定によるほか,次による。 

14.6.1 

IEC 60417-5036(2002-10)に従った“注意:感電の危険”の注意記号は,あらゆる照明器具,発

光放電管又は高圧制御装置の外郭の可触の部分に表示しなければならない。 

注記1 発光放電管を所定の位置に取り付けた後に注意記号を見えやすくするために,記号の大きさ

を大きくする,又は複数の記号を異なる部分に取り付けることができる。 

注記2 (アメリカ合衆国における追加の注意文に関する注記を削除した。) 

14.6.2 

発光放電管照明器具の保守を容易にするために,製造業者は使用者に対し,製品上及び/又は説

明書において,特に14.6.2.1〜14.6.2.5及び14.6.3に示す情報を与えなければならない。 

14.6.2.1 発光放電管及び制御装置を確認するための簡素化した回路図。 

14.6.2.2 水銀混合,純粋なネオン又はその他のガスの種類,ランプの最大電流,及び発光放電管の長さ(電

極を除く直線長)。 

14.6.2.3 電源装置をもたない照明器具用制御装置の無負荷出力電圧及び短絡電流。 

14.6.2.4 該当する場合,JIS C 8109の8.2(IEC 61050では7.2)のd) 及びe) に規定する追加情報。 

14.6.2.5 開路保護装置を備えた変圧器をもつ照明器具の場合,遮断電流限度の情報。 

14.6.3 

アームズリーチ(JIS C 8105-1の1.2.82参照)内の設置に適している,又は適していない(14.7.2

参照)ことを示す情報。 

14.7 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)の規定によるほか,次による。 

14.7.1 

発光放電管の全ての可触の高圧接続部は,適切な絶縁材料でできた絶縁スリーブによって保護し

なければならない。 

JIS C 8105-1の4.9.2(絶縁ライニング,スリーブ及び類似の部分)の要求事項を,次に置き換える。 

絶縁スリーブは,次のいずれかで構成しなければならない。 

a) 壁の厚さが1 mm以上のガラス 

b) 絶縁破壊電圧が,回路に供給する制御装置の接地に対する無負荷定格出力電圧の2倍以上であると供

給業者が保証したシリコンゴムであって,壁の厚さが1 mm以上,かつ,動作温度が180 ℃以上のも

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の 

c) 紫外線及びオゾンに対する耐性をもち,b) に規定する耐熱特性と同等以上の絶縁材料 

注記 シリコンゴムの適切さは,この規格に規定する全ての試験によって検査する。 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

14.7.2 

アームズリーチ内の設置を意図する照明器具は,管が破壊したときに二次回路の充電部が可触に

なる場合,14.4.5に従った開路保護を備えなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.7.3 

接地漏えい保護 

14.7.3.1 JIS C 8147-2-10に規定するタイプA以外のインバータ又は変換器から供給を受けるクラス0I又

はクラスI照明器具の高圧回路は,接地漏えいを検出する装置によって保護しなければならない。変圧器

から供給を受けるクラス0I又はクラスI照明器具の高圧回路は,14.7.3.2及び14.7.3.3に従って保護しなけ

ればならない。保護装置の動作の原因となった接地漏えいの後,保護装置は,供給電圧回路が停止するま

で機能しなければならない。電源を投入したときにまだ漏えいがある場合,保護装置は,14.7.3.2及び

14.7.3.3に従って動作しなければならない。 

14.7.3.4に従って接地漏えいを検出する装置の動作は,確実でなければならない。 

14.7.3.2 高圧回路と接地との偶発的な接触が生じた場合,装置は,出力を停止しない限り,照明器具への

電源を切断しなければならない。電源の単極の切換装置をもつ場合,切換装置は,電源の相線に接続しな

ければならない。 

14.7.3.3 故障状態検出(接地漏えい)は,出力回路に接続した適切なセンサによって行わなければならず,

故障状態検出は,電源回路の切断又は出力の停止に繋げる方法で動作しなければならない。 

注記1 装置のセンサ及び接点は,一つのユニット内に組み込んでもよい。 

注記2 接地漏えい装置は,照明器具の二つ以上の回路を保護するように作成してもよい。 

14.7.3.4 接地漏えい保護装置は,次による。 

・ 出力を停止するセンサ及び/又は保護装置が制御装置の外郭内にない場合,−25〜+65 ℃の温度範囲

で正しく動作しなければならない。装置が異なる温度範囲での動作に適する場合,それを説明書に記

載しなければならない。 

・ センサ及び/若しくは接点,又は出力切換装置の部分を制御装置の外郭内に設置してある場合,その

ような部分は,外郭内の温度範囲で正しく動作しなければならない。センサ及び/又は保護装置の最

大周囲温度は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]及び12.5[温度試験(異常動作)]の試

験中に許容する最大温度を超えてはならない。 

・ 装置を動作させる定格電流は,変圧器を保護できる公称2次負荷電流を超えず,かつ,25 mAを超え

てはならない。 

注記1 接地放電中にセンサを通って流れる有効電流は,回路インピーダンス及びこの放電を供給す

る出力の特性によって決定する。それは,保護装置の中を流れる電流に依存できない。 

・ 装置が出力を停止するまでの時間は,200 ms以下でなければならない。 

・ 接地漏電流を検知するセンサ部分に加わる電圧は,50 V以下でなければならない。 

接地漏えい保護装置は,その装置に関する製造業者の説明書に従って試験しなければならない。これら

の試験は,装置が正しく動作することを保証するものでなければならない。 

注記2 接地漏えい保護装置は,J 61050 (H15) の箇条23(防護回路)に適合することが望ましい。 

注記3 (アメリカ合衆国及びカナダの接地漏えい保護装置の動作電流に関する注記を削除した。) 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14.7.3.5 接地漏えいが生じたときに電源を切断するように保護装置を設計している場合,適切な手段は機

械的な接触をもつものでなければならない。半導体(サイリスタ,トライアックなど)による切換えは許

容しない。 

14.7.3.6 回路がフラッシャを含む場合,全ての保護スイッチ及びそのリセット回路は,フラッシャの電源

側に取り付けなければならない。 

注記 保護装置及びそのリセット回路をフラッシャの負荷側に取り付けた場合,故障状態の間,保護

スイッチがリセット及び再作動を繰り返す可能性がある。 

14.7.3.7 回路がフラッシャを含み,出力を停止する装置を制御装置の外郭内に組み込む場合,保護スイッ

チをフラッシャの電源側に接続し,組み込んだセンサ回路がこの第2のスイッチを動作できるようにする

か,又はフラッシャが電源のオン・オフを切り換えるたびに保護装置がリセットすることを防ぐための他

の手段を備えなければならない。 

14.7.3.8 センサと保護とは,動作的に一致するものでなければならない。 

14.7.3.9 14.7.3.1〜14.7.3.8への合否は,適宜,目視検査,測定及び試験によって判定する。 

14.7.4 

開路保護 

インバータ及び変換器が開路保護に対する手段を組み込んでいない場合,14.7.2の規定に対する個別の

開路保護は,14.7.4.2〜14.7.4.8に従った試験に合格するものでなければならない。 

14.7.4.1 保護装置の動作によって二次回路を切り換えた後,開路保護は,供給電圧が停止するまで機能し

なければならない。電源を投入する間,依然として開路が存在する場合,保護装置は,14.7.4.2及び14.7.4.3

に従って動作しなければならない。開路保護装置の動作は,14.7.4.4によって保証しなければならない。 

14.7.4.2 負荷電流,電源電流のいずれかが14.6.2.5に規定する遮断電流限度を下回った場合,開路保護装

置は,制御装置の出力電圧を停止しなければならない。電源の単極の切換装置をもつ場合,切換装置は,

電源の相線に接続しなければならない。 

14.7.4.3 異常状態の検知は,出力回路に接続した適切なセンサ又は他の同じ機能をもつ装置によって行わ

なければならず,それは,供給回路を切断又は出力を停止するために保護スイッチを動作させなければな

らない。 

注記1 装置のセンサ及び接点は,一つのユニット内に組み込んでもよい。 

注記2 開路検知装置は,二つ以上の照明器具の回路を保護するようにしてもよい。 

14.7.4.4 開路保護装置は,次に適合するものでなければならない。 

a) 出力を停止するセンサ及び/又は保護装置が制御装置の外郭内にない場合,−25〜+65 ℃の温度範囲

で正しく動作しなければならない。装置が異なる温度範囲での動作に適する場合,それを説明書に記

載しなければならない。 

b) センサ及び/若しくは接点,又は出力切換装置の部分を制御装置の外郭内に設置してある場合,その

ような部分は,外郭内の温度範囲で正しく動作しなければならない。センサ及び/又は保護装置の最

大周囲温度は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)]及び12.5[温度試験(異常動作)]の試

験中に許容する最大温度を超えてはならない。 

c) 出力回路又はランプ負荷のどこかに開路故障がある状態で照明器具のスイッチを投入した場合,保護

装置は,全てのタイプの制御装置において5秒以内に動作を開始しなければならない。 

d) 設備が通常動作する間に出力回路又はランプ負荷のどこかで開路故障が発生した場合,保護装置は,5

秒以内に動作を開始しなければならない。開路条件が続く状態で,その後電源を遮断し再び投入した

とき,装置は,c) に規定するように動作を開始しなければならない。 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 容量性/半共振性出力をもつある種の変圧器が,同じ無負荷電圧だが誘導性出力をもつ変圧器

よりも発光管の大きな負荷を供給するのに適しているという事実に注意する。しかし,この種

の変圧器によって供給を受けた発光管は,特に低温での点火が遅い場合がある。点火が遅すぎ

ると,開路保護回路の不適切な動作の原因となる可能性がある。 

開路保護回路は,そのような装置の製造業者の説明書に従って試験しなければならない。そのような試

験は,ユニットの正しい動作,及びそれらの正しい設置を確実にするものでなければならない。 

14.7.4.5 センサは,次のいずれかの出力電力を停止する装置に接続しなければならない。 

・ 制御装置の外郭内に組み込むことができる各センサをそれ自身の装置に接続する。 

・ それらの電源に接続した単一の保護装置に,幾つかの制御装置のセンサを接続する。装置に接続する

可能性のあるセンサの数は,保護装置の製造業者の必要条件に従わなければならない。 

14.7.4.6 回路がフラッシャなどの断続的な装置を含んでいる場合,保護の正しい動作を確実にすることを

意図した適切な予防措置をとらなければならない。 

注記 この規定の目的は,故障状態中の回路上で装置がリセット及び電源投入を継続することの回避

である。 

14.7.4.7 センサと保護とは,動作的に一致するものでなければならない。 

14.7.4.8 14.7.4.1〜14.7.4.7への合否は,適宜,目視検査,測定及び試験によって判定する。 

14.7.5 

インバータ及び変換器 

インバータ及び変換器は,JIS C 8147-2-10に適合するものでなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.7.6 

変圧器 

変圧器は,JIS C 8109に適合するものでなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

注記 (ヨーロッパの無負荷2次定格電圧の規制値の情報を削除した。) 

14.7.7 

発光放電管支持部 

14.7.7.1 発光放電管の支持部は,それらの放電管に供給する制御装置の無負荷定格出力電圧に耐えるよう

に,接地から絶縁しなければならない。 

注記 支持部は,絶縁体上に取り付けた金属によって,又は完全な絶縁材料によって製造してもよい。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.7.7.2 支持部は,通常の保守条件の下で,放電管にひずみ又は損傷を与えることなく確実に放電管を保

持するように設置しなければならない。 

注記 支持部は,放電管と取付け部との間の製造公差を許容する調節手段を含むことが望ましい。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.7.7.3 放電管の近傍に存在する紫外線及びオゾンにさらされたとき,絶縁材料は劣化してはならない。

絶縁材料は,JIS C 8105-1の13.3(耐炎性及び耐着火性試験)に規定するように,自己消火の燃焼特性を

もたなければならない。 

注記 適切な材料の例には,ガラス,滑らかなセラミックス及びポリカーボネートを含む。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.7.8 

高圧接続部 

14.7.8.1 JIS C 8105-1の4.11(電気的接続及び通電部)の要求事項に加えて,発光放電管の接続は,端子,

線材,その他の14.7.8.2に適合する方法で行わなければならない。 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14.7.8.2 高圧接続部の機械的強度は,通常の使用条件に対して適切でなければならない。高圧導体と電極

との間の接続は,次によってもよい。 

・ はんだ付け 

・ 適切な装置による 

注記 接続用線材を一緒に完全に3回転以上ねじり,残る単一導体の末端部分の長さは13 mm以下と

し,プリーツ(ひだ)を越えて曲げた場合,これらのシステムは必要ではない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

発光放電管及び適切な支持物を組み立てた例を,図1,図2及び図3に示す。 

14.8 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)の規定によるほか,高圧回路は,次

による。 

14.8.1 

高圧ケーブルは,JIS C 3308の付表1(ネオン管用電線)に示すケーブルのリストのタイプN-EV

から選定しなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.8.2 

ケーブルは全て,照明器具の設置を意図した環境条件に適切でなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.8.3 

(表1とともに削除) 

14.8.4 

(削除) 

14.8.5 

高圧ケーブルは,可能な限り短くしなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.8.6 

インバータ又は変換器の出力端子と発光放電管との間のケーブルは,製造業者が指定したタイプ

のものでなければならず,かつ,次の動作条件に適したものでなければならない。 

・ インバータ又は変換器の高周波出力 

・ インバータ又は変換器の出力電圧 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.8.7 

制御装置が高圧端子を一つだけもつ場合,発光放電管と接地又は制御装置の端子への戻り線との

間のケーブルは,JIS C 3308の付表1に適合するものでなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.9 保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)の規定によるほか,次による。 

14.9.1 

スクリーンの合計断面積が1.5 mm2以上の高圧スクリーンケーブルを用いることができる。スク

リーンへの接続は,プリーツ(ひだ)のよりを解き,接地端子に接続するために適した長さの固有のケー

ブルを形成するために再びそれをねじる。その接続は,プリーツを巻いた輪ばねによって行ってはならな

い。 

合否は,目視検査によって判定する。 

14.9.2 

接地する端子及び接点は,発光放電管照明器具の電源の中性点端子に接続してはならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

14.10 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)の規定による。 

14.11 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気

の侵入に対する保護)の規定による。 

14.12 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)の規

定は適用しない。 

代わりに,JIS C 8109の16.(絶縁抵抗及び耐電圧,IEC 61050では箇条15)及びJIS C 8147-2-10の12.

(耐電圧)の規定を適用できる限り適用する。 

14.13 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)の規定によるほか,高圧回

路は,次による。 

14.13.1 次の部分間の沿面距離及び空間距離は,表2〜表5に適合しなければならない。 

a) 通電部分の異極間 

b) 通電部分と接地又はJIS C 0920の標準テストフィンガによって触れることができる部分との間 

注記1 高圧回路を供給する制御装置に適切なように表2〜表5で与えられる電圧は,端子相互間の

定格無負荷出力電圧,又は端子と接地との間の定格無負荷出力電圧のいずれかとなる。 

注記2 ほとんどの状況で,製造業者は,充電部と接地との間の沿面距離及び空間距離を考慮する必

要がある。したがって,表2〜表5の中の電圧は,接地への無負荷出力電圧となる。合計の

無負荷出力電圧は,実際の充電端子相互間の沿面距離及び空間距離を考慮するまれな場合に

だけ使用する。例えば,5 kV〜接地〜5 kVの定格をもつ変圧器に対して,5 kV(10 kVでは

ない)の電圧に対する沿面距離及び空間距離が表2〜表5の該当するものから得られる。 

注記3 沿面距離及び空間距離の例を図4に示す。 

電極接続から,例えば接地された金属部分への沿面距離及び空間距離は,最短経路に沿って測定しなけ

ればならない(図5参照)。 

管のガラス壁又は管に付けた金属クリップと接地した金属加工物との間の沿面距離及び空間距離は,次

のとおりでなければならない。 

|D|≧|U| 

|C|≧ 0.75×|U| 

ここに, 

D: 沿面距離(mm) 

C: 空間距離(mm) 

U: 機器に供する制御装置の接地に対する無負荷定格出力電圧(kV) 

background image

10 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−普通形照明器具の定格電源周波数で動作する回路の沿面距離及び空間距離 

無負荷定格出力電圧U 

kV 

最短沿面距離 

mm 

最短空間距離 

mm 

1.00 を超え 1.75 以下 

11 

 8 

1.75 を超え 2.25 以下 

13 

 9 

2.25 を超え 3.00 以下 

16 

11 

3.00 を超え 4.00 以下 

19 

13 

4.00 を超え 5.00 以下 

23 

15 

5.00 を超え 6.00 以下 

27 

17 

6.00 を超え 8.00 以下 

32 

20 

8.00 を超え 10.0 以下 

40 

25 

10.00 を超え 15.0 以下 

a) 

b) 

注a) JIS C 60664-1 表F.2(過渡過電圧に耐える空間距離)のケースAの

基準値から直線補間法によって求める。 

b) JIS C 60664-1 表F.4(トラッキングによる障害を回避するための沿面

距離)の汚損度2の基準値から直線補間法によって求める。 

表3−普通形照明器具の1 kHzを超える周波数で動作する回路の沿面距離及び空間距離 

無負荷定格出力電圧U 

kV 

最短沿面距離 

mm 

最短空間距離 

mm 

1.00 を超え 1.75 以下 

13 

10 

1.75 を超え 2.25 以下 

16 

11 

2.25 を超え 3.00 以下 

19 

13 

3.00 を超え 4.00 以下 

23 

16 

4.00 を超え 5.00 以下 

28 

18 

5.00 を超え 6.00 以下 

32 

20 

6.00 を超え 8.00 以下 

38 

24 

8.00 を超え 10.0 以下 

48 

30 

10.00 を超え 15.0 以下 

表2の値の1.2倍 

表2の値の1.2倍 

表4−普通形以外の照明器具の定格電源周波数で動作する回路の沿面距離及び空間距離 

無負荷定格出力電圧U 

kV 

最短沿面距離 

mm 

最短空間距離 

mm 

1.00 を超え 1.75 以下 

17 

11 

1.75 を超え 2.25 以下 

21 

13 

2.25 を超え 3.00 以下 

25 

15 

3.00 を超え 4.00 以下 

31 

18 

4.00 を超え 5.00 以下 

37 

21 

5.00 を超え 6.00 以下 

44 

24 

6.00 を超え 8.00 以下 

53 

28 

8.00 を超え 10.0 以下 

65 

34 

10.00 を超え 15.0 以下 

表2の値の1.6倍 

表2の値の1.4倍 

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11 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−普通形以外の照明器具の1 kHzを超える周波数で動作する回路の沿面距離及び空間距離 

無負荷定格出力電圧U 

kV 

最短沿面距離 

mm 

最短空間距離 

mm 

1.00 を超え 1.75 以下 

20 

13 

1.75 を超え 2.25 以下 

25 

16 

2.25 を超え 3.00 以下 

30 

18 

3.00 を超え 4.00 以下 

37 

22 

4.00 を超え 5.00 以下 

44 

25 

5.00 を超え 6.00 以下 

53 

29 

6.00 を超え 8.00 以下 

64 

34 

8.00 を超え 10.0 以下 

78 

41 

10.00 を超え 15.0 以下 

表4の値の1.2倍 

表4の値の1.2倍 

合否は,測定によって判定する。 

14.13.2 可能な経路が沿面距離及び空間距離(図5参照)を含む場合,経路の長さの合計は,適切な表か

ら得られる最短の空間距離以上でなければならない。 

注記 この要求事項を適用する例は,無負荷定格出力電圧が10 kV(接地に対し5 kV)の変圧器から

供給を受け,屋外で作動する発光放電管照明器具(表4)である。接地に対する沿面距離及び空

間距離を全て加えた,電極接続と接地との間の合計の距離は,図5に例を示すように,21 mm

以上が必要となる。 

合否は,測定によって判定する。 

14.14 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)の規定による。 

14.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)の規定による。 

14.16 ねじ締め式端子 

ねじ締め式端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)の規定による。 

14.17 ねじなし端子及び電気接続 

ねじなし端子及び電気接続は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)の規定による。 

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12 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC   127/09  

  

① 14.13に従った沿面距離及び空間距離 

④ 14.7.8に従った接続部 

② 14.7.7に従った発光放電管支持部 

⑤ ケーブル 

③ 14.7.1に従った絶縁スリーブ 

図1−容器入り冷陰極照明器具の配置の例 

IEC   128/09  

  

① 発光管 

⑥ 金属端子キャップ付き電極 

② 14.7.7に従った発光放電管支持部 

⑦ りん青銅接点ばね 

③ 看板の外部表面 

⑧ 絶縁キャップ 

④ 配線固定クリップ 

⑨ 高圧ケーブル 

⑤ 電極ハウジング 

図2−看板を通過する電極ハウジングの例 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

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13 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC   129/09  

  

① 発光管 

⑤ 14.13に従った沿面距離及び空間距離 

② 14.7.7に従った発光放電管支持部 

⑥ ケーブル 

③ 金属外装 

⑦ 14.7.8に従った接続部 

④ シーリング(密封装置) 

⑧ 14.7.1に従った絶縁スリーブ 

図3−金属パネルを通過する電極付き表面取付け管の配置の例 

IEC   130/09  

  

① 発光管 

⑤ ケーブル 

② 電極 

⑥ 接地した金属加工物 

③ 接地に対する空間距離 

⑦ 絶縁材料 

④ 絶縁表面上の典型的な沿面距離 

図4−沿面距離及び空間距離を示す配置の例 

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

① 

② 

⑦ 

⑥ 

③ 

④ 

⑤ 

background image

14 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC   131/09  

  

① 発光管 

⑤ ケーブル 

② 電極スリーブ 

⑥ 表2〜表5の該当する値の空間距離からなる合計の距離 

③ 電極 

⑦ 電極スリーブ周辺で曲がりくねるトラッキング経路。 

④ 電極スリーブと発光管との間の空間距離 

  経路には,沿面距離及び空間距離の両方を含む。 

  (明確化のために誇張している) 

⑧ 接地した金属加工物 

図5−沿面距離及び空間距離における絶縁スリーブの効果 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

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15 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

関連規格で規定する高圧ケーブル又は同等品のリスト 

(削除) 

参考文献 J 61050 (H15) ネオン変圧器−一般及び安全要求事項 

注記 この規格は,IEC 61050:1991,Transformers for tubular discharge lamps having a no-load 

output voltage exceeding 1000 V (generally called neon-transformers). General and safety 

requirements及びAmendment 1:1994に基づき,電気用品の技術上の基準を定める省令

第2項の規定に基づく基準として制定されたJ 61050 (H14) に対し,箇条23(防護回

路)の規定を追加するなどの修正を行い,2003年に改正された基準である。 

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16 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-14:2013 照明器具−第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含
む)用照明器具及び類似器具に関する安全性要求事項 

IEC 60598-2-14:2009 Luminaires−Part 2-14: Particular requirements−Luminaires 
for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

14.1 

適用範囲 

14.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

無負荷定格出力電圧の上限値
を10 000 Vを15 000 Vに変更
した。 

対応国際規格の注記(NOTE)に
記載がある,我が国で適用する無
負荷定格出力電圧の上限値を取
り込んだ。 

14.5 

照明器具の分類 

14.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

クラス0Iを追加した。 

我が国の配電事情を考慮した。 

14.7.3.1 

接地漏えい保護 

14.7.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

クラス0Iを追加した。 

我が国の配電事情を考慮した。 

14.7.3.4 

接地漏えい保護装
置 

14.7.3.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

接地漏えい保護装置の基準と
してJ 61050 (H15) を参照し
た。 

我が国の接地漏えい保護装置に
関する基準を明示した。 

14.7.4 

開路保護 

14.7.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

開路保護を組み込む対象に,イ
ンバータを追加した。 

インバータを除外する合理性は
ない。IEC規格のミスプリント。 

14.8.1 
14.8.3 
14.8.4 
14.8.7 

高圧ケーブル 
機械的保護 
対地電圧 
接地又は制御装置
への戻り線のケー
ブル 

14.8.1 
14.8.3 
14.8.4 
14.8.7 

EN規格に基づく附属書
Aを参照する表1を引用
し,高圧ケーブルに対す
る要求事項を規定 

変更 

我が国で用いている高圧ケー
ブルに対する要求事項として,
JIS C 3308を引用するととも
に,附属書Aを引用する14.8.3
及び14.8.4を削除した。 

我が国のネオン管照明器具用高
圧ケーブルの使用実態に合わせ
た。 

14.13 

沿面距離及び空間
距離 

14.13 

JISとほぼ同じ 

追加 

14.1の無負荷定格出力電圧の
上限値の修正に合わせ,沿面距
離及び空間距離を規定する表
2〜表5に,10〜15 kVに対応
する値を追加した。 

我が国のネオン管照明器具用高
圧ケーブルの使用実態に合わせ
た。 

1

2

C

 8

1

0

5

-2

-1

4

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

17 

C 8105-2-14:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 

関連規格で規定す
る高圧ケーブル又
は同等品のリスト 

附属書A EN規格に基づく高圧ケ

ーブル又は同等品のリス
トを記載 

削除 

EN規格に基づく附属書の内容
を削除した。 

我が国には関係がない,欧州規格
に基づく参考情報のため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-14:2009,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

1

2

C

 8

1

0

5

-2

-1

4

2

0

1

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。