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C 8105-1:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

第0章 総則 ······················································································································· 1 

0.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

0.2 引用規格 ······················································································································ 2 

0.3 一般的要求事項 ············································································································· 6 

0.4 一般的試験要求事項及び検証···························································································· 7 

0.5 照明器具の構成部品 ······································································································· 7 

0.6 第2部のリスト ············································································································· 8 

第1章 用語及び定義 ··········································································································· 9 

1.1 総則 ···························································································································· 9 

1.2 用語及び定義 ················································································································ 9 

第2章 照明器具の分類 ······································································································· 23 

2.1 総則 ··························································································································· 23 

2.2 感電に対する保護の形式による分類 ·················································································· 23 

2.3 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護による分類 ···················································· 24 

2.4 照明器具の取付面の材料による分類 ·················································································· 24 

2.5 使用環境による分類 ······································································································ 24 

第3章 表示 ······················································································································ 24 

3.1 総則 ··························································································································· 24 

3.2 照明器具の表示 ············································································································ 24 

3.3 追加の情報 ·················································································································· 29 

3.4 表示に対する試験 ········································································································· 31 

第4章 構造 ······················································································································ 31 

4.1 総則 ··························································································································· 31 

4.2 交換可能構成部品 ········································································································· 31 

4.3 電線経路 ····················································································································· 31 

4.4 ランプソケット ············································································································ 31 

4.5 スタータソケット ········································································································· 33 

4.6 端子台 ························································································································ 34 

4.7 端子及び電源接続 ········································································································· 34 

4.8 スイッチ ····················································································································· 36 

4.9 絶縁ライニング(裏打ち)及びスリーブ ············································································ 37 

4.10 二重絶縁及び強化絶縁 ·································································································· 37 

4.11 電気的接続及び通電部 ·································································································· 38 

4.12 ねじ,機械的接続及びグランド ······················································································ 40 

C 8105-1:2017 目次 

(2) 

ページ 

4.13 機械的強度 ················································································································· 42 

4.14 つり具及び調節手段 ····································································································· 45 

4.15 可炎性材料 ················································································································· 48 

4.16 可燃材料表面へ取り付ける照明器具 ················································································ 49 

4.17 水抜き孔 ···················································································································· 51 

4.18 耐食性 ······················································································································· 51 

4.19 イグナイタ ················································································································· 51 

4.20 ラフサービス照明器具−振動に対する要求事項 ································································· 51 

4.21 保護シールド ·············································································································· 52 

4.22 ランプの装着品 ··········································································································· 53 

4.23 準照明器具(セミルミネア) ························································································· 53 

4.24 光生物学的危険 ··········································································································· 53 

4.25 機械的危険箇所 ··········································································································· 54 

4.26 短絡保護 ···················································································································· 54 

4.26A ブローイング工法で断熱材施工する照明器具 ·································································· 55 

4.27 一体形ねじなし接地接触子をもつ端子台 ·········································································· 55 

4.27A 光出力 ····················································································································· 55 

4.27B 供用期間中の発煙,発火などの防止 ·············································································· 55 

4.28 温度感知制御素子の固定 ······························································································· 56 

4.29 非交換形光源をもつ照明器具 ························································································· 56 

4.30 使用者非交換形光源をもつ照明器具 ················································································ 56 

4.30A 蛍光灯ソケットへの蛍光ランプ以外のランプの接続条件 ··················································· 56 

4.31 回路間の絶縁 ·············································································································· 57 

4.32 過電圧保護デバイス ····································································································· 59 

第5章 外部及び内部配線 ···································································································· 59 

5.1 総則 ··························································································································· 59 

5.2 電源との接続及びその他の外部配線 ·················································································· 59 

5.3 内部配線 ····················································································································· 64 

第6章(対応国際規格で,現在は使われていない。) ·································································· 66 

第7章 保護接地 ················································································································ 67 

7.1 総則 ··························································································································· 67 

7.2 保護接地 ····················································································································· 67 

第8章 感電に対する保護 ···································································································· 69 

8.1 総則 ··························································································································· 69 

8.2 感電に対する保護 ········································································································· 69 

第9章 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ····························································· 72 

9.1 総則 ··························································································································· 72 

9.2 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験 ··································································· 72 

9.3 耐湿試験 ····················································································································· 75 

C 8105-1:2017 目次 

(3) 

ページ 

第10章 絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流 ···························································· 76 

10.1 総則 ·························································································································· 76 

10.2 絶縁抵抗及び耐電圧 ····································································································· 76 

10.3 接触電流,保護導体電流及び電気やけど ·········································································· 79 

第11章 沿面距離及び空間距離 ····························································································· 80 

11.1 総則 ·························································································································· 80 

11.2 沿面距離及び空間距離 ·································································································· 80 

第12章 耐久性試験及び温度試験 ·························································································· 83 

12.1 総則 ·························································································································· 83 

12.2 ランプ及び安定器の選択 ······························································································· 83 

12.3 耐久性試験 ················································································································· 83 

12.4 温度試験(通常動作) ·································································································· 84 

12.5 温度試験(異常動作) ·································································································· 90 

12.6 温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態) ··························································· 94 

12.7 熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験 ··· 96 

第13章 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ········································································ 98 

13.1 総則 ·························································································································· 98 

13.2 耐熱性 ······················································································································· 98 

13.3 耐炎性及び耐着火性試験 ······························································································· 99 

13.4 耐トラッキング性 ········································································································ 99 

第14章 ねじ締め式端子 ····································································································· 100 

14.1 総則 ························································································································· 100 

14.2 定義 ························································································································· 100 

14.3 一般的要求事項及び基本的原則 ····················································································· 100 

14.4 機械的試験 ················································································································ 102 

第15章 ねじなし端子及び電気接続 ······················································································ 105 

15.1 総則 ························································································································· 105 

15.2 定義 ························································································································· 105 

15.3 一般的要求事項 ·········································································································· 106 

15.4 試験に対する一般的指示 ······························································································ 107 

15.5 内部配線用端子及び接続 ······························································································ 107 

15.6 外部配線用端子及び接続 ······························································································ 109 

附属書A(規定)導電部が感電を生じるかどうかを決める試験 ···················································· 130 

附属書B(参考)試験に使用するランプ ·················································································· 131 

附属書C(規定)異常回路状態 ····························································································· 134 

附属書D(規定)風防容器 ··································································································· 137 

附属書E(規定)抵抗法による巻線温度上昇値の決定 ································································ 144 

附属書F(規定)銅及び銅合金の応力腐食試験 ········································································· 145 

附属書G(規定)接触電流及び保護導体電流の測定 ·································································· 147 

C 8105-1:2017 目次 

(4) 

ページ 

附属書H(対応国際規格で,現在は使われていない。) ······························································ 151 

附属書I(対応国際規格で,現在は使われていない。) ······························································· 151 

附属書J(参考)保護等級を表すIPコードの説明 ····································································· 152 

附属書K(参考)温度測定方法 ····························································································· 154 

附属書L(参考)照明器具の設計指針····················································································· 156 

附属書M(規定)沿面距離及び空間距離の決定 ········································································ 161 

附属書N(参考)可燃材料表面への取付け及び断熱材で覆うことに適さない 

  照明器具に対する表示の説明 ·························································································· 162 

附属書O(対応国際規格で,現在は使われていない。) ······························································ 165 

附属書P(規定)高レベル紫外放射メタルハライドランプ用照明器具に使用する 

  保護シールドの要求事項 ································································································ 166 

附属書Q(参考)製造工程における適合試験 ··········································································· 168 

附属書R(規定)より厳しく重要な要求事項について,再試験が必要な改正箇条の一覧 ··················· 170 

附属書S(規定)形式試験で照明器具の種類又は範囲(区分)が 

  同一であるとみなすための要求事項 ················································································· 171 

附属書T(参考)クラス0に対する参照 ·················································································· 172 

附属書U(参考)より高い有用性(耐インパルスカテゴリIII)を要求する場合の 

  沿面距離及び空間距離 ··································································································· 173 

附属書V(規定)照明器具本体又は器体部分に直接接続する 

  一体形ねじなし接地接触子付き端子台に対する追加試験要求事項 ··········································· 174 

附属書W(規定)熱可塑性樹脂製照明器具に対する代替温度試験 ················································ 176 

附属書X(規定)回路の活電部と可触の導電部との絶縁に対する要求事項 ····································· 178 

附属書JA(規定)ハロゲン電球用照明器具の保護シールド ························································ 180 

附属書JB(規定)絶縁物の使用温度の上限値 ·········································································· 181 

附属書JC(規定)青色光による網膜傷害のリスクグループ判定方法 ············································ 188 

附属書JD(参考)配光測定データから輝度を推定する方法 ························································ 193 

参考文献 ··························································································································· 194 

附属書JE(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 197 

C 8105-1:2017 目次 

(5) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-1:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

C 8105-1:2017

日本工業規格    

JIS 

C 8105-1:2017 

照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

Luminaires-Part 1: General requirements for safety 

序文 

この規格は,2014年に第8版として発行されたIEC 60598-1を基とし,主に我が国の配電事情に対応す

るために,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JEに示す。また,附属書JA〜附属書JDは対応国際規格には

ない事項である。 

第0章 総則 

0.1 

適用範囲 

この規格は,電気光源(例 白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LED光源などの電子発光体)

を用いる照明器具であって,電源電圧が1 000 V以下で使用するものに適用する。この規格は,照明器具

の分類,表示,機械的構造,電気的構造及び光生物学的安全性に関する要求事項及び関連する試験につい

て規定する。 

この規格の各章は,第0章及び引用している関連章と併せて適用しなければならない。 

この規格の第2部(JIS C 8105-2規格群,以下,第2部という。)の個別規格は,電源電圧が1 000 V以

下の特定の形式又は特定のグループの照明器具の要求事項について規定する。これらの個別規格は,容易

に改正できるよう,及び必要性があるときに新しい章を追加できるよう,個別に発行する。 

照明器具の光学的データの表現は,国際照明委員会(CIE)で検討中であり,この規格には含まない。 

この規格は,表11.2の公称ピーク電圧以下のパルス電圧のイグナイタ内蔵照明器具についても規定する。

この規格は,イグナイタ内蔵形安定器を組み込んだ照明器具,及び安定器に内蔵していないイグナイタを

組み込んだ照明器具にも適用する。イグナイタ内蔵形ランプを用いる照明器具に対する要求事項は,検討

中である。 

この規格は,準照明器具(セミルミネア)にも適用する。 

一般的に,この規格は,照明器具の安全上の要求事項を規定する。この規格の目的は,ほとんどの照明

器具に共通に適用できる要求事項と試験とを組にして規定し,第2部の詳細な要求事項によって引用でき

るようにすることである。このように,この規格自体は,全ての形式の照明器具に対する規格ではなく,

第2部の個別規格の範囲内の形式の照明器具だけに適用する。 

第2部の個別規格は,この規格のいずれかの章を引用して,その章の適用範囲及び試験の順序を規定す

る。また,必要に応じて追加要求事項も規定する。 

第2部の個別規格によって,この規格の各規定の適用順序が決まるため,10.2.1の絶縁抵抗試験を除き,

この規格の章の順序に意味はない。第2部の全ての個別規格は,それ自身で完結しており,他の個別規格

C 8105-1:2017  

は引用していない。 

第2部の個別規格が,“JIS C 8105-1の・・章による。”という記載によって,この規格のいずれかの章

の要求事項を引用する場合には,その個別規格を適用する特定の形式の照明器具に対し,明らかに適用で

きない場合を除いて,この章の要求事項を全て適用する。 

JIS C 60079規格群で規定する防爆形器具は,JIS C 60079規格群の要求事項に第2部の該当規格を選択

の上,追加して適用する。JIS C 8105規格群とJIS C 60079規格群との間に矛盾がある場合には,JIS C 60079

規格群の規定を優先する。 

“照明器具設計のための情報”を含んでいるランプの性能規格には,注意事項を記載している。これは,

ランプの正常な動作のために従うことが望ましい。ただし,この規格は,照明器具の形式試験の一部とし

てランプの性能の試験を要求していない(0.4.2を参照。)。 

安全性に関する改良は,最先端の技術を考慮に入れて改正版及び追補としてこの規格に継続的に組み込

んでいる。 

(対応国際規格の,地域規格に関する記述を削除した。) 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-1:2014,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

0.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9521:2014 建築用断熱材 

JIS A 9523:2011 吹込み用繊維質断熱材 

JIS B 1007:2003 タッピンねじのねじ部 

JIS C 0366:1997 建築電気設備の電圧バンド 

注記 対応国際規格:IEC 60449:1973,Voltage bands for electrical installations of buildings及び

Amendment 1:1979(IDT) 

JIS C 0617-2:2011 電気用図記号−第2部:図記号要素,限定図記号及びその他の一般用途図記号 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification(IDT) 

JIS C 1302:2014 絶縁抵抗計 

JIS C 1602:2015 熱電対 

JIS C 1609-1:2006 照度計 第1部:一般計量器 

JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative 

tracking indices of solid insulating materials(IDT) 

background image

C 8105-1:2017  

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3315 口出用ゴム絶縁電線 

JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線 

JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV) 

JIS C 3323 600 Vけい素ゴム絶縁電線 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 3605 600 Vポリエチレンケーブル 

JIS C 3612 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル 

JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation(MOD) 

JIS C 4526-1:2013 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements(IDT) 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 5101-14:2014 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コ

ンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: Sectional 

specification−Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the 

supply mains(IDT) 

JIS C 5381-11:2014 低圧サージ防護デバイス−第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防

護デバイスの要求性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-11,Low-voltage surge protective devices−Part 11: Surge protective 

devices connected to low-voltage power systems−Requirements and test methods(IDT) 

JIS C 6065:2013 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065:2001,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety 

requirements及びAmendment 1:2005(MOD) 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 7527 ハロゲン電球(自動車用を除く)−性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60357,Tungsten halogen lamps (non vehicle)−Performance specifications

(MOD) 

JIS C 7550:2014 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

JIS C 7551-2 白熱電球類の安全仕様−第2部:一般照明用白熱電球と互換性のあるハロゲン電球 

注記 対応国際規格:IEC 60432-2,Incandescent lamps−Safety specifications−Part 2: Tungsten halogen 

lamps for domestic and similar general lighting purposes(MOD) 

JIS C 7618-1:2008 片口金蛍光ランプ−第1部:安全仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61199,Single-capped fluorescent lamps−Safety specifications(MOD) 

C 8105-1:2017  

JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps−Performance specifications

(MOD) 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 61167,Metal halide lamps−Performance specification(MOD) 

JIS C 7624 放電ランプ(蛍光ランプを除く)−安全仕様 

注記 対応国際規格:IEC 62035,Discharge lamps (excluding fluorescent lamps)−Safety specifications

(MOD) 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 1: Lamp caps(MOD) 

JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 2: Lampholders(MOD) 

JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ 

注記 対応国際規格:IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 3: Gauges(MOD) 

JIS C 7802:1999 石英ランプの封止部温度測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60682,Standard method of measuring the pinch temperature of 

quartz-tungsten-halogen lamps,Amendment 1:1987及びAmendment 2:1997(MOD) 

JIS C 8105-2(規格群) 照明器具−第2部 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2 (all parts),Luminaires−Part 2: Particular requirements 

JIS C 8105-2-4 照明器具−第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-4,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 4: Portable 

general purpose luminaires(IDT) 

JIS C 8105-2-12 照明器具−第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

JIS C 8117 蛍光灯電子安定器 

JIS C 8121(規格群) ランプソケット類 

注記 対応国際規格:IEC 60838 (all parts),Miscellaneous lampholders(MOD) 

JIS C 8122 差込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 61184,Bayonet lampholders(MOD) 

JIS C 8147(規格群) ランプ制御装置 

注記 対応国際規格:IEC 61347 (all parts),Lamp controlgear 

JIS C 8147-2-3 ランプ制御装置−第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 ランプ制御装置−第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 ランプ制御装置−第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

C 8105-1:2017  

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-9,Lamp controlgear−Part 2-9: Particular requirements for 

electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)(MOD) 

JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個

別要求事項 

JIS C 8269(規格群) 低電圧ヒューズ 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders(MOD) 

JIS C 8282(規格群) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes

(MOD) 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60400,Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders(MOD) 

JIS C 8472:2005 ライティングダクト−照明器具用ダクトの安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60570:2003,Electrical supply track systems for luminaires(MOD) 

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

JIS C 60068-2-6:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6:2007,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 60068-2-14:2011 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-14:2009,Environmental testing−Part 2-14: Tests−Test N: Change of 

temperature(IDT) 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests

(IDT) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)(IDT) 

JIS C 60695-2-12:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI) 

JIS C 60695-2-13:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT) 

JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ

ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame test 

method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT) 

JIS C 60695-11-10:2015 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

C 8105-1:2017  

JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 61558-2(規格群) 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2部 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2 (all parts),Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 2(MOD) 

JIS C 61558-2-5 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第2-5部:かみそり

用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-5,Safety of transformers, reactors, power supply units and 

combinations thereof−Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power 

supply units for shavers and shaver supply units(MOD) 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety 

isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers(MOD) 

JIS K 7341 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法 

JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語 

IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60634:1993,Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires 

IEC 60684-2,Flexible insulating sleeving−Part 2: Methods of test 

IEC 60989,Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors 

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 61249 (all parts),Materials for printed boards and other interconnecting structures 

IEC 61535,Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations 

IEC 80416-1:2008,Basic principles for graphical symbols for use on equipment−Part 1: Creation of graphical 

symbols for registration 

0.3 

一般的要求事項 

0.3.1 

照明器具は,通常の使用時に安全に機能し,人及び周囲に危険を引き起こさないように,設計及び

製造をしなければならない。一般に,合否は,規定した全ての試験を行って判定する。 

0.3.2 

照明器具は,各々の個別規格の要求事項に適合しなければならない。ただし,特定の照明器具又は

特定のグループの照明器具に対する個別規格が存在しない場合は,適用の可能な最も類似した個別規格を

要求事項及び試験の指針とすることができる。 

二つ以上の個別規格の適用対象となる照明器具は,該当する全ての規格に適合しなければならない。 

0.3.3 

準照明器具(セミルミネア)は,試験では照明器具とみなす。 

C 8105-1:2017  

0.4 

一般的試験要求事項及び検証 

0.4.1 

この規格の試験は,形式試験である。“形式試験”の定義は,1.2.44による。 

この規格の要求事項及びその許容値は,形式試験用供試品の試験に関わるものである。形式試験用供試

品の合否は,製造業者の全ての製品の合否を保証するものではない。製品の適合性は,製造業者の責任で

あり,形式試験のほか,日常の試験及び品質保証を含む。 

注記 日常の品質保証手段の一つである受渡検査については,JIS C 8105-3の箇条10(検査)で規定

している。また,製造工程における適合試験の参考情報を附属書Qに記載する。 

0.4.2 

この規格の章及び個別規格で特に規定しない場合,照明器具は,出荷状態で通常の使用状態に設置

して,10〜30 ℃の試験周囲温度で,製造業者による設置のための取扱説明書に留意して試験する。照明器

具の試験に必要な場合を除き,安全規格のあるランプは,試験の対象にはしない。安全規格のないランプ,

及びランプ以外の光源は,一体化構成部品として評価する。 

内部配線が完了していない照明器具は,この規格の要求事項に適合するとは,みなさない。 

通常,試験は,1台の供試品で行うか,ある範囲の類似の照明器具を対象とする場合は,定格電力ごと

の照明器具1台について行うか,又は製造業者の同意の下に,その範囲から代表品を選定して行う(附属

書S参照)。ただし,この代表品は,附属品も含め,試験として最も厳しい組合せとなるように選定しな

ければならない。 

IECのガイドラインによれば,新しく制定する規格は,安全規格と性能規格とに分割する。ランプの安

全規格における“照明器具設計のための情報”は,ランプの安全な動作のためのものであるが,この規格

での照明器具の試験に関する規定とみなす。 

各々の供試照明器具は,関係する全ての試験に適合しなければならない。試験時間の短縮及び破壊試験

のために,製造業者は,供試照明器具と同一設計で,かつ,同一材料で構成し,供試照明器具と同様な試

験結果を得ることができる追加の供試照明器具,又は照明器具の部分を提出することができる。試験の合

否に関して“目視検査による”と記載している場合には,必要な操作も含める。 

ライティングダクト取付形照明器具では,照明器具の製造業者は,照明器具とともに適切なライティン

グダクト,照明器具接続用アダプタ及びコネクタの供試品を準備しなければならない。 

組合せ形照明器具は,最も厳しい結果が得られるように部分を組み合わせた上で試験する。 

ジョイント,昇降装置などの特定部分は,それらの部分の操作が照明器具のその他の部分に影響を及ぼ

さないか,又は影響を受けないように設計している場合には,分離して試験してもよい。 

電源コードを用いる照明器具は,可とう電源コードを取り付けた状態で試験する。 

セードを取り付けて使用するが,通常そのセードを附属しないで出荷する照明器具の場合,照明器具の

試験のために,照明器具製造業者は,照明器具に使用する代表的なセードを準備しなければならない。 

0.4.3 

検証及び試験 

この規格の要求事項について試験をする場合,供試照明器具とともに,旧規格によって試験した以前の

試験報告書,及びこの規格に従って事前に作成した試験報告書を提出するのがよい。 

一般的に,形式試験を全て行う必要はなく,附属書Rに規定する再試験が必要な項目についてだけ,製

品及び旧規格によって試験した以前の試験報告書を基に,再試験してもよい。 

注記 附属書Rに規定する再試験が必要な項目は,将来の改正版及び追補にも記載する。 

0.5 

照明器具の構成部品 

0.5.1 

一体化構成部品以外の構成部品は,該当するIEC規格,JIS又は関連法規がある場合には,それら

の要求事項に適合しなければならない。 

C 8105-1:2017  

注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基

準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。この中の別表第一に電線,

別表第三にヒューズ,及び別表第四にソケット,プラグなどの配線器具についての基準が定

められている。 

該当するIEC規格,JIS又は関連法規の要求事項に適合し,個々の定格を表示している部品は,使用中

に生じる状態に適していることを確認する。それぞれの規格で網羅していない使用状況に対しては,この

規格の追加の関連要求事項を満たさなければならない。 

合否は,目視検査及び関連する試験で判定する。 

照明器具の構成部品としての一体化構成部品は,関連するIEC規格,JIS又は関連法規の構成部品の規

格がある場合,合理的な範囲で適合しなければならない。 

注記1 この細分箇条は,必ずしも照明器具の認証に先立って構成部品を単体として試験する必要が

あることを意味しない。 

注記2 各種照明器具の部品選択のための指針は,附属書Lに記載している。 

注記2A 一体化構成部品に適合を要求する合理的な範囲とは,試験が可能な範囲である。 

なお,家庭用シーリングライトなどに搭載される外郭のない電源基板は,工具で取り外し

できる場合は“一体化構成部品以外の部品”である。 

照明器具の内部配線は,5.3の要求事項に適合しなければならない。 

注記3 これは,規格化したケーブルの使用を排除するものではない。 

0.5.2 

IEC規格,JIS又は関連法規に適合することが示されており,用途に従って使用している構成部品

であっても,その構成部品の規格には規定していないが,この規格で規定している要求事項については,

試験しなければならない。 

有効な試験成績書は,適合性を証明するための適切なものとみなす。 

ランプソケット及びスタータソケットは,照明器具への組込み後に適用可能な,JIS又はIEC規格で規

定している構成部品規格のゲージ検査及び互換性に関する要求事項にも適合しなければならない。 

照明器具のきょう(筐)体に,又は器体の部分に,ねじなし接触子によって直接接地接続する端子台に

対しては,附属書Vに規定する特別な要求事項を適用する。 

0.5.3 

IEC規格,JIS又は関連法規が存在しない構成部品は,照明器具の構成部品として,この規格の該

当する要求事項を満たさなければならない。ランプソケット及びスタータソケットは,適用可能なIEC規

格,JIS又は関連法規で規定しているゲージ検査及び互換性に関する要求事項にも適合しなければならな

い。 

注記 構成部品の例:ランプソケット,スイッチ,変圧器,安定器,可とうケーブル及びコード,差

込みプラグ。 

0.5.4 

この規格と同一仕様の保護シールドを用いた場合にだけ,この規格への適合が保証できる。 

0.6 

第2部のリスト 

第2部には,次の個別規格がある。 

第2-1部 定着灯器具に関する安全性要求事項 

第2-2部 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

第2-3部 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

第2-4部 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

第2-5部 投光器に関する安全性要求事項 

C 8105-1:2017  

第2-6部 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項(注記参照) 

第2-7部 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

第2-8部 ハンドランプに関する安全性要求事項 

第2-9部 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

第2-11部 観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

第2-12部 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

第2-13部 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

第2-14部 管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関する安全性要求事項 

第2-17部 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項 

第2-19部 空調照明器具に関する安全性要求事項 

第2-20部 ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

第2-22部 非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

第2-23部 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

第2-24部 表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

注記 この規格(この版)は,JIS C 8105-2-6で規定する要求事項を組み込んでいる(対応国際規格

には,JIS C 8105-2-6の基となるIEC 60598-2-6の廃止予定が記載されている。)。したがって,

トランス又は電子トランスを内蔵する照明器具をこの規格(この版)によって試験する場合に

は,JIS C 8105-2-6への適合は要求しない。 

第1章 用語及び定義 

1.1 

総則 

この章は,照明器具に適用する一般的な用語の定義を規定する。 

1.2 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

注記1 ランプに関するその他の定義は,該当するランプの規格による。 

注記2 この規格で,“電圧”及び“電流”は,特に断りがない限り実効値を示す。 

1.2.1 

照明器具(luminaire) 

一つ以上の光源からの光を分配,透過又は変換する機能をもち,それらの光源を支持,固定及び保護す

るために必要な全ての部分をもつ装置。ただし,ランプは含まない。必要に応じ,電源に接続するための

手段とともに附属の回路を含む。 

注記 ランプが器具一体形で取替えができない構造の場合も照明器具とみなし,照明用の器具と一体

形となったランプ及び安定器内蔵形ランプに対しては,ランプの試験を適用しない。 

1.2.2 

(照明器具の)本体[main part (of luminaire)] 

取付面に固定する部分,取付面から直接つり下げる部分,又は取付面に置く部分。 

(ランプ,ランプソケット及び附属の制御装置の有無は,問わない。) 

注記 白熱灯器具では,通常,ランプソケットを備えた部分が本体となる。 

1.2.3 

普通形照明器具(ordinary luminaire) 

10 

C 8105-1:2017  

充電部に不用意に接触することに対しては保護しているが,じんあい(塵埃),固形物又は水気に対して

は特別に保護していない照明器具。 

1.2.4 

一般用照明器具(general purpose luminaire) 

特別な目的のために設計していない照明器具。 

注記 一般用照明器具は,つり下げ形器具,スポットライト,じか付け形器具,埋込み形などをいう。

特別な目的のための照明器具の例は,ラフサービス照明器具,写真及び映画撮影用の照明器具,

水泳プール用照明器具などである。 

1.2.5 

自在形照明器具(adjustable luminaire) 

照明器具の本体がジョイント,昇降装置,伸縮自在管又は同種の装置で,回転できるか又は動かすこと

ができる照明器具。 

注記 自在形照明器具は,定着灯器具又は移動灯器具でもある。 

1.2.6 

基礎照明器具(basic luminaire) 

最小限の箇所の部分を組み立てたもので,第2部のいずれかの規格の要求事項に適合する照明器具。 

1.2.7 

組合せ形照明器具(combination luminaire) 

1か所以上の部分と組み合わせた基礎照明器具とによって構成する照明器具で,それらの部分はその他

の部分と交換が可能か,又はその他の部分と異なった組合せで使用でき,手で又は工具を使用して部分の

組替えを行う照明器具。 

1.2.8 

定着灯器具(fixed luminaire) 

工具を使用しなければ取り外せないように固定しているため,又はアームズリーチ外で使用するよう意

図しているために,一つの場所からその他の場所へ容易に動かすことのできない照明器具。 

注記1 一般に定着灯器具は,電源に恒久的に接続するように設計しているが,接続は,差込みプラ

グ又は類似の装置で行ってもよい。 

注記1A 定着灯器具にはライティングダクト取付形照明器具及び引掛シーリングローゼット取付形照

明器具を含む。 

1.2.9 

移動灯器具(portable luminaire) 

通常の使用時に,電源に接続したまま,一つの場所からその他の場所へ動かすことのできる照明器具。 

注記 差込みプラグが付いた電源コード付きの壁取付形照明器具,及び手で容易に取り外すことので

きるようにちょう(蝶)ねじ,クリップ又はフックで支持物に固定した照明器具は,移動灯器

具とみなす。 

1.2.10 

埋込み形照明器具(recessed luminaire) 

取付面に完全に,又は部分的に埋め込んで取り付けるよう,製造業者が意図している照明器具。 

注記 つり天井のような面を通して取り付ける照明器具及び周囲を取り囲んだ空洞内に取り付ける照

明器具は,埋込み形照明器具である。 

11 

C 8105-1:2017  

1.2.11 

定格電圧(rated voltage) 

電源電圧又は製造業者が照明器具に指定した電圧。 

1.2.12 

入力電流(supply current) 

通常の使用状態の照明器具が,定格電圧及び定格周波数で安定したときの電源端子における電流。 

1.2.13 

定格電力(照明器具の)(rated wattage) 

照明器具に適合するランプの定格電力及びランプの数。 

1.2.14 

電源コード(supply cord) 

電源供給を目的とした,照明器具に固定されている外部配線用可とうケーブル又はコード。 

注記1 照明器具は,電源コードをもつか,又は,例えば,タイプX若しくはタイプYの取付方法の

ように電源コードを取り付けるよう設計していてもよい。 

注記2 この定義の変更に伴って,各々の個別規格を改正するが,個別規格を別の理由によって改正

するときに行う。それまでは,個別規格における“非脱着式可とうケーブル又はコード”は,

“電源コード”に読み替える。 

1.2.15 

充電部(live part) 

通常の使用時に触れると感電のおそれのある導電部。中性線は,充電部とみなす。 

注記 感電のおそれの有無を調べる試験は,附属書Aに規定されている。 

この充電部の定義は,機器の適切な機能だけを目的とする導電部間の絶縁である機能絶縁で

は使用しない。 

1.2.16 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対する基礎的な保護を与えるために充電部に施した絶縁。 

注記 基礎絶縁は,機能目的だけに使われる絶縁は含まない。 

なお,機器の適切な機能だけに必要な導電部間の絶縁を機能絶縁という。 

1.2.17 

付加絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が破壊したときに,感電に対する保護を行うために基礎絶縁に追加した独立の絶縁。 

1.2.18 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び付加絶縁の二つから成っている絶縁。 

1.2.19 

強化絶縁(reinforced insulation) 

二重絶縁と同程度の感電に対する保護をもつ,充電部に施した単一の絶縁方式。 

注記 “絶縁方式”は,絶縁が単一の均質のものであることを意味しない。付加絶縁又は基礎絶縁と

して単独に試験できない数層の絶縁で構成してもよい。 

12 

C 8105-1:2017  

1.2.20 

保護インピーダンス装置(protective impedance device) 

二重絶縁又は強化絶縁をブリッジし,定常状態の接触電流及び電荷を危険でないレベルに制限する部品

又は部品を組み合わせたもの。 

1.2.21 

クラス0照明器具(class 0 luminaire)(普通形照明器具だけに適用できる。) 

基礎絶縁によって感電に対する保護を行う照明器具。 

これは,可触導電部があっても,設備の固定配線の保護接地用導体に,その導電部を接続する手段がな

く,基礎絶縁が故障を起こした場合は,感電に対する保障が周囲条件に依存することを意味する。(対応国

際規格の,附属書Tに関する記述を削除した。) 

注記1 クラス0照明器具には,一部若しくは全部が基礎絶縁となっている絶縁物外郭のもの,又は

少なくとも基礎絶縁で充電部から分離された金属外郭のものがある。 

注記2 絶縁物外郭をもつ照明器具で,内部部品を接地する手段を備えたものは,クラス0I又はクラ

スIである。 

注記3 クラス0照明器具には,二重絶縁又は強化絶縁の部分があってもよい。 

注記4 (対応国際規格の,我が国におけるクラス0に関する記述を削除した。) 

1.2.21A 

クラス0I照明器具(class 0I luminaire) 

感電に対する保護として,少なくとも基礎絶縁をもち,基礎絶縁部が破損した場合に充電部となる可触

導電部を建物の固定配線の保護接地用導体に接続するための接地用端子又は接地用口出し線をもち,接地

用導体がない電源コード及び接地極がないプラグを使用している照明器具。ただし,2ピンのプラグの先

に接地用口出し線をもったコードセットを用いたもの,又は3ピン−2ピン変換プラグアダプタを用いた

ものもクラス0I照明器具とみなす。 

注記1 絶縁物外郭をもつ照明器具で,内部部品を接地する手段を備えたものは,クラス0I又はクラ

スIである。 

注記2 クラス0I照明器具には,二重絶縁又は強化絶縁の部分があってもよい。 

注記3 引掛シーリングローゼットを使用する照明器具で,接地用端子をもつものはクラス0Iであ

る。 

1.2.22 

クラスI照明器具(class I luminaire) 

感電に対する保護が基礎絶縁だけに依存しておらず,追加安全予防措置をもっている,すなわち,基礎

絶縁が故障を起こした場合でも,可触導電部が充電部にならないように,設備の固定配線の保護接地用導

体にそれらを接続する手段をもっている照明器具。 

注記1 可とうケーブル又はコードを取り付けて用いる照明器具では,この手段には可とうケーブル

又はコードの一部としての保護接地用導体を含む。 

注記2 クラスI照明器具は,二重絶縁又は強化絶縁の部分があってもよい。 

注記3 クラスI照明器具は,安全特別低電圧(SELV)に対応する感電に対する保護の部分があって

もよい。 

1.2.23 

クラスII照明器具(class II luminaire) 

13 

C 8105-1:2017  

感電に対する保護が基礎絶縁だけに依存しておらず,二重絶縁又は強化絶縁のような追加安全予防措置

をもち,保護接地の手段を備えず,設置条件に依存しない照明器具。 

注記1 この種の照明器具は,次の形式のいずれかとすることができる。 

a) リベット,ねじ,銘板などの小さな部分を除き,強化絶縁と同等以上の絶縁で充電部か

ら隔離した全ての金属部分を覆った耐久性及び堅固さを備えた継目のない絶縁物外郭を

もつ照明器具。この照明器具は,絶縁物外郭クラスII照明器具と呼ぶ。 

b) 二重絶縁又は強化絶縁と同等以上の絶縁を使用して充電部から絶縁した,実質的に連続

な金属外郭をもつ照明器具。この照明器具は,金属外郭クラスII照明器具と呼ぶ。 

c) a)及びb)を組み合わせた照明器具。 

注記2 絶縁物外郭クラスII照明器具の外郭は,付加絶縁又は強化絶縁の一部又は全部で構成してい

てもよい。 

注記3 放電ランプ始動補助用又は電磁両立性(EMC)を目的とする接地をもつものは,それを可触

金属部分に接続しなければクラスII照明器具とみなす。IEC規格又はJISに適合するランプ

の可触金属部分,通常は接地しない部分及び通常使用中に通常は可触になることのないその

他の金属部分は,附属書Aの試験によって充電部にならない限り,感電のおそれがある導電

部とはみなさない。 

注記4 全体にわたって二重絶縁及び/又は強化絶縁を施した照明器具に,保護接地用端子又は保護

接地用接触子がある場合には,クラスI照明器具又はクラス0I照明器具である。ただし,ク

ラスII定着灯器具は,送り配線又は貫通配線のような接地用導体の電気的連続性を保つため

の端子又は接触子をもっていてもよいが,その端子は,可触金属部分からクラスII絶縁で絶

縁しなければならない。 

注記5 クラスII照明器具は,安全特別低電圧(SELV)に対応する感電に対する保護の部分を備え

ていてもよい。 

1.2.24 

クラスIII照明器具(class III luminaire) 

感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)の電源に依存し,かつ,内部で安全特別低電圧を超える電

圧を発生しない照明器具。 

1.2.25 

定格最高周囲温度(ta)[rated maximum ambient temperature (ta)] 

製造業者が照明器具に指定した,通常の状態で連続動作をさせてもよい最高周囲温度。 

注記 (ta+10)℃以下の温度で一時的に使用することは差し支えない。 

1.2.26 

コンデンサ又は制御装置の外郭の定格最高動作温度(tc)[rated maximum operating temperature of the case of 

a controlgear or capacitor (tc)] 

定格電圧又は定格の範囲内の最大電圧で通常に動作させたときの,これらの構成部品の外側表面(表示

があればその指定場所)の最高許容温度。 

1.2.27 

ランプ制御装置の巻線の定格最高動作温度(tw)[rated maximum operating temperature of a lamp controlgear 

winding (tw)] 

50/60 Hzのランプ制御装置が,連続使用にて10年間以上の寿命が期待できる最高温度として,製造業者

14 

C 8105-1:2017  

が指定した巻線温度。 

1.2.28 

安定器(ballast) 

1本以上の放電ランプと電源との間に挿入し,単独のインダクタ,コンデンサ,抵抗器又はそれらの組

合せによって,主としてランプ電流を要求値に制限するユニット。 

安定器は,電源電圧を昇降圧する手段を含む場合もある。また,始動電圧及び予熱電流の供給,コール

ドスタートの防止,ストロボ効果の低減,力率の改善並びに電波障害の抑制のための装置を含む場合もあ

る。 

1.2.29 

独立形ランプ制御装置(independent lamp controlgear) 

1個又は複数の構成要素からなるランプ制御装置で,ランプ制御装置の表示に示す保護機能をもち,追

加の外郭なしで照明器具の外部に別置して取付けができるよう設計したランプ制御装置。 

1.2.30 

器具内用ランプ制御装置(built-in lamp controlgear) 

照明器具内に組み込むように設計したランプ制御装置で,特別な予防措置なしで照明器具の外部に設置

することを意図していないランプ制御装置。 

1.2.31 

器具一体化ランプソケット(integral lampholder) 

照明器具で,ランプを支持するとともにランプヘの電気的接触部をもつ部分で,照明器具の部品として

設計されたランプソケット。 

1.2.32 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

1.2.33 

透光性カバー(translucent cover) 

照明器具で,光を透過する部分。光源及びその他の構成部品を保護する場合もある。拡散板,レンズパ

ネル及び類似の光制御要素も含む。 

1.2.34 

固定配線(fixed wiring) 

照明器具に接続する,固定した電気設備の部分としてのケーブル。 

注記 固定配線は,照明器具に引き込んで端子(ランプソケット,スイッチ及び同様のものを含む。)

に接続してもよい。 

1.2.35 

機器用カプラ(appliance coupler) 

照明器具に可とうケーブルを自由に接続できるようにした,二つの部品で構成する装置。 

電源に接続する可とうケーブルに附属しているか又はケーブルと一体となっているチューブ状接触子又

は刃受けを備えた機器用コネクタ,及び照明器具に固定するか又は照明器具の一部分となっている接触ピ

ン又は栓刃を備えた機器用インレットの二つから成る。 

1.2.36 

外部配線(external wiring) 

通常,照明器具の外側にあって,照明器具に附属する配線。 

15 

C 8105-1:2017  

注記1 外部配線は,照明器具を電源,その他の照明器具又は別置の安定器に接続するために用いる。 

注記2 外部配線は,必ずしも全てが照明器具の外側にあるとは限らない。 

1.2.37 

内部配線(internal wiring) 

通常,照明器具の内側にあって,照明器具に附属しており,外部配線又は電源コード用の端子とランプ

ソケット・スイッチ・同種の構成部品の端子との間を接続するための配線。 

注記 内部配線は,必ずしも全てが照明器具の内部にあるとは限らない。 

1.2.38 

可燃材料(normally flammable material) 

200 ℃以上の着火温度をもち,この温度で変形がなく,かつ,強度低下を生じない材料。 

例 厚さ2 mmを超える,木及び木をベースにした材料。 

注記 着火温度,及び可燃材料の変形又は強度低下に対する耐久性は,試験時間15分間の試験によっ

て,一般的に受け入れている値に基づく。 

1.2.39 

易燃材料(readily flammable material) 

可燃材料又は不燃材料のいずれにも分類できない材料。 

例 厚さ2 mm以下の,木繊維及び木をベースにした材料。 

1.2.40 

不燃材料(non-combustible material) 

燃焼を維持できない材料。 

注記 金属,せっこう,コンクリートなどの材料は,不燃材料とみなす。 

1.2.41 

可炎性材料(flammable material) 

13.3.2のグローワイヤ試験の要求事項に適合しない材料。 

1.2.42 

特別低電圧(ELV)(extra-low voltage) 

導体間又は導体と接地との間の,交流50 V(実効値)又はリップルのない直流120 V以下の電圧(JIS C 

0366の電圧バンドI)。 

注記 “リップルのない”とは,従来から,正弦波で10 %(実効値)以下のリップル成分との定義が

ある。したがって,公称120 Vのリップルのない直流系統では最大ピーク電圧は140 V以下,

公称60 Vのリップルのない直流系統では最大ピーク電圧は70 V以下,公称30 Vのリップルの

ない直流系統では最大ピーク電圧は35 V以下である。 

1.2.42.1 

機能特別低電圧(FELV)(functional extra-low voltage) 

機能上の理由によって,特別低電圧(ELV)をもっており,安全特別低電圧(SELV)の要求事項に適合

しない回路内の特別低電圧(ELV)。 

1.2.42.2 

安全特別低電圧(SELV)(safety extra-low voltage) 

JIS C 61558-2-6で規定する又は同等の規格で規定する安全絶縁変圧器の,一次側と二次側との間の絶縁

と同等以上の絶縁で,電源から絶縁した回路内の特別低電圧(ELV)。 

16 

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注記 個別要求事項に,特別に通電部(current-carrying part 以下同じ。)への直接接触を許容する,

最大電圧が交流50 V未満(実効値)又はリップルのない直流120 V未満の電圧を規定してもよ

い。 

1.2.43 

動作電圧(working voltage) 

定格入力電圧で,無負荷状態又は通常の動作状態のとき,いずれかの絶縁箇所にかかり得る最大の電圧

(実効値)。ただし,過渡的なものは除く。 

1.2.44 

形式試験(type test) 

形式試験用供試品について行う一つの試験,又はその一連の試験をいい,その製品設計の,該当する規

格の要求事項への適否の判定を目的とした試験。 

1.2.45 

形式試験用供試品(type test sample) 

形式試験用として製造業者又は責任をもつ販売業者が提出した,1個以上の同種のものからなる供試品。 

1.2.46 

手で(手による)(by hand) 

工具を用いる必要がない。 

1.2.47 

端子(terminal) 

導体に電気的接続をするために必要な構成部品又は照明器具の部分。 

注記 第14章及び第15章を参照。 

1.2.48 

送り配線[looping-in (feed through)] 

2台以上の照明器具に電源を接続するために,電源電線を照明器具内の同一端子で引き込み及び引き出

すシステム。 

注記 電源電線の導体は,端子への接続を容易にするために,短く切断してもよい[図20 a)を参照。]。 

1.2.49 

貫通配線(through wiring) 

列配置の照明器具の相互接続を意図した,照明器具内を通る電源用配線。 

注記1 (対応国際規格の,特定の国の規格に関する記述を削除した。) 

注記2 貫通配線が通る照明器具は,貫通配線に電気的接続をしてもよいし,接続しなくてもよい[図

20 b)及び図20 c)を参照。]。 

1.2.50 

始動装置(starting device) 

それ自身で,又は回路中のその他の構成部品と組み合わせて,放電ランプの始動に適切な電気的状態を

作り出す装置。 

1.2.51 

スタータ(starter) 

通常は,蛍光ランプ用の始動装置を指しており,電極に必要な予熱を与え,安定器の直列インピーダン

スと組み合わせて蛍光ランプに印加する電圧にパルス電圧を生じる装置。 

17 

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1.2.52 

イグナイタ(ignitor) 

放電ランプの始動用のパルス電圧を発生するが,電極の予熱を行わない始動装置。 

注記 イグナイタを始動器と呼ぶ規格がある。 

1.2.53 

端子台(terminal block) 

導体相互の接続を行うために,絶縁性きょう(筐)体又は絶縁性器体の,中又は上に1個以上の端子を

組み付けた台。 

1.2.54 

ラフサービス照明器具(rough service luminaire) 

機械的に,手荒な取扱いに耐えるように設計した照明器具。 

注記1 このような照明器具には,次のようなものがある。 

− 永久的に固定した照明器具 

− 造営物又はスタンドに一時的に固定した照明器具 

− 一体化したスタンド又は取っ手を備えた照明器具 

注記2 このような照明器具は,工事現場,実験施設,それらに類似した場所など,一般的に手荒な

取扱いをされる場所又は一時的な照明が必要となる場所で使用される。 

1.2.55 

電気的・機械的接続方式(electro-mechanical contact system) 

ランプソケットを含む照明器具本体を,ベースプレート又はつり下げ装置に,電気的・機械的に接続す

る照明器具内の接続方式。 

図31を参照。この図は,ここで定義する電気的・機械的接続方式を記載している。4.11.6及び7.2.1の

要求事項の適用もしている。この例の場合,ベースプレート及び制御装置収納トレイは,特殊な構造で互

換性がないため,ベースプレートに3.2で規定する電気的接続器の定格電流を表示することは必要ない。 

注記1 この方式は,自在形にするための装置を組み込む場合がある。 

注記2 この方式は,特定用途のために設計する照明器具に使うことができ,また,多様な照明器具

の接続をすることができる。 

1.2.56 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

1.2.57 

取付面(mounting surface) 

通常の使用状態で何らかの方法で照明器具を取り付ける,つり下げる,立てる,置くなど,照明器具を

支持することを意図した建物,家具などの構造物の部分。 

1.2.58 

器具一体化構成部品(integral component) 

照明器具の取替えのできない部分を形成し,かつ,照明器具から分離して試験ができない構成部品。 

1.2.59 

安定器内蔵形ランプ(self-ballasted lamps) 

ランプ口金を備えており,光源並びにその始動及び安定点灯に必要な追加要素を内蔵し,破壊しなけれ

ば分解できないランプ。 

18 

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注記1 安定器内蔵形ランプの光源部分は,交換できない。 

注記2 安定器部分は,安定器内蔵形ランプの一部であり,照明器具の一部分ではない。安定器部分

は,安定器内蔵形ランプの寿命が尽きたときには廃棄する。 

注記3 試験の目的からいえば,安定器内蔵形ランプは,通常のランプとみなすことが望ましい。 

注記4 例示及びその他の情報は,IEC/TR 60972を参照。 

1.2.60 

準照明器具(セミルミネア)(semi-luminaire) 

安定器内蔵形ランプと類似の構造をもつが,光源及び/又は始動装置を交換して使用できるよう設計し

た器具。 

注記1 準照明器具の光源及び/又は始動装置は,容易に交換できる。 

注記2 安定器部分は,交換はできないが,光源の交換の都度廃棄はしない。 

注記3 準照明器具には,電源接続用のランプソケットが必要である。 

注記4 例示及びその他の情報は,IEC/TR 60972を参照。 

1.2.61 

差込みプラグ付き安定器又は変圧器(plug-ballast/transformer) 

電源接続用に,一体化した差込みプラグをもつ外郭内に組み込んだ安定器又は変圧器。 

1.2.62 

電源コンセント取付形照明器具(mains socket-outlet-mounted luminaire) 

電源コンセントに接続し,かつ,照明器具を取り付けるための一体化した差込みプラグをもつ照明器具。 

1.2.63 

クリップ取付形照明器具(clip-mounted luminaire) 

照明器具と一体になった弾力性をもつばね式クリップを備え,片手の操作で取付面に固定できる照明器

具。 

1.2.64 

ランプコネクタ(lamp connectors) 

ランプを支持することはないが,電気的な接続の手段のために特別に設計した組になった接触子。 

1.2.65 

電源コンセント(mains socket-outlet) 

電源用差込みプラグのピン又は栓刃とかん(嵌)合する刃受,及びケーブル又はコードを接続する端子

を備えたアクセサリ。 

1.2.66 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

1.2.67 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

1.2.68 

ランプ制御装置(lamp controlgear) 

安定器,変圧器,降圧用のコンバータ(電子トランスを含む。)などの,ランプを制御する装置。 

注記 LEDモジュール用制御装置には,LEDモジュールのほかにLEDランプを制御する装置も含め

る。降圧コンバータ又はコンバータには,LEDモジュール用制御装置を含まない。この定義に

は,調光器,昼光センサなどの,ランプの点滅又は輝度を制御する装置は含まない。 

19 

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1.2.69 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

1.2.70 

疑似ランプ(dummy lamp) 

JIS C 7709-1の適用可能な要求に適合する口金をもつ装置。 

1.2.71 

セルフシールド形ランプ(self-shielded lamp) 

照明器具側に,ランプの破損又は紫外線放射に対する保護シールドを必要としない,ハロゲン電球又は

メタルハライドランプ。 

1.2.72 

外部配線用可とうケーブル又はコード(external flexible cable or cord) 

照明器具に対して,1.2.72.1〜1.2.72.3の取付方法のうちのいずれかの方法で固定するか又は組み立てる,

回路の入力側又は出力側の外部接続用可とうケーブル又はコード。 

1.2.72.1 

タイプX取付方法(type X attachment) 

容易に取替えができる可とうケーブル又はコードの取付方法。 

注記1 可とうケーブル又はコードは,特別に用意されたもの,及び製造業者又はそのサービス代理

業者からだけ入手できるものでもよい。 

注記2 特別に用意する可とうケーブル又はコードは,照明器具の部分を含んでもよい。 

1.2.72.2 

タイプY取付方法(type Y attachment) 

いかなる取替えも,製造業者,そのサービス代理業者又は同様の資格のある人によってだけ行うことが

できる,可とうケーブル又はコードの取付方法。 

注記 タイプY取付方法に用いる可とうケーブル又はコードは,普通のもの又は特別なもののいずれ

を使用してもよい。 

1.2.72.3 

タイプZ取付方法(type Z attachment) 

照明器具を壊すか又は破損することなしに,取替えができない可とうケーブル又はコードの取付方法。 

1.2.73 

機能接地(functional earthing) 

適切な機能のために必要であるが,感電に対する保護にならない,システム,設備又は機器内の1点で

の接地。 

1.2.74 

内部接続用ケーブル(inter-connecting cable) 

照明器具製造業者が供給する照明器具の2個の主要部品間に設け,かつ,照明器具の部分とみなすこと

ができる配線又は配線組立部品。 

注記 配線組立部品は,電源電圧供給用,接地用,始動・動作電圧供給用,機能的接続用など異なる

配線の組合せもある。 

応用例として,照明器具と制御装置収納箱との間,取付箱との間,又はライティングダクト

へ取り付ける接続器との間の配線がある。 

20 

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1.2.75 

フェルール(ferrule) 

線むきしたケーブルの素線の先端を束ねるために使用する,一般的に堅いチューブの機械的取付具。 

1.2.76 

耐インパルスカテゴリ(impulse withstand category) 

過電圧カテゴリ(overvoltage category) 

過渡的な過電圧状態を定義する数字。 

注記1 耐インパルスカテゴリには,I,II,III及びIVを使用する。 

注記2 次の説明は,IEC 60364-4-443(廃止されている。)による。 

a) 耐インパルスカテゴリによる分類の目的 

耐インパルスカテゴリは,利用の継続性及び故障の許容可能な危険性に関して,機器

の有用性の程度を区別するために規定する。 

機器の絶縁について,耐インパルスレベルを選択することによって,過電圧制御に基

づいて,故障の危険性を許容レベルにまで低減させ,設備全体の絶縁協調が達成できる。 

高い耐インパルスカテゴリ数は,機器の耐電圧特性が高いことを示しており,過電圧

制御に対する選択方法が広がる。 

耐インパルスカテゴリの考え方は,幹線から直接,電力を供給する機器に使用する。 

b) 耐インパルスカテゴリの説明 

耐インパルスカテゴリIの機器は,建築物の固定電気設備に接続することを意図した

機器である。過渡過電圧を特定のレベルに抑制するために,機器の外部に保護手段を設

ける。保護手段は,固定設備の中又は固定設備と機器との間のいずれにあってもよい。 

耐インパルスカテゴリIIの機器は,建築物の固定電気設備に接続する機器である。 

耐インパルスカテゴリIIIの機器は,固定電気設備の一部となる機器である。また,固

定電気設備の一部となる機器以外であっても,更に高い有用性を期待する機器である。 

耐インパルスカテゴリIVの機器は,建築物の電気設備の主分電盤より上位の,受電側

に近い位置又はその近傍で用いる機器である。 

1.2.77 回路及び回路特性(circuits and circuit characteristics) 

1.2.77.1 

一次回路(primary circuit) 

交流電源に直接接続する回路。 

注記 例えば,交流電源への接続手段,変圧器の一次巻線,電動機及びその他の負荷デバイス。 

(JIS C 6950-1の定義1.2.8.4) 

1.2.77.2 

二次回路(secondary circuit) 

一次回路に直接に接続しておらず,変圧器,コンバータ(電子トランスを含む。)若しくは同等のデバイ

ス又は電池から電力を供給する回路。 

注記1 例外として,単巻変圧器では一次回路への直接接続部分があるが,変圧器のタップ部分は,

上記でいう二次回路とみなす。 

注記2 このような回路では,電源の過渡電圧は,一次巻線によって減衰する。誘導性安定器も同様

に電源の過渡電圧の大きさを減じる。したがって,一次回路又は誘導性安定器の後ろにある

21 

C 8105-1:2017  

部品には,一段低い耐インパルスカテゴリが適用できる。附属書Uを参照。 

(JIS C 6950-1の定義1.2.8.5) 

1.2.78 

接触電流(touch current) 

設備又は機器の可触部分に触れたとき,人体又は動物の体内に流れる電流。 

注記 この規格では,人体は図G.2又は図G.3に示す回路で表す。 

(IEV 195-05-21) 

1.2.79 

保護導体電流(protective conductor current) 

保護導体に流れる電流。 

注記 この電流は,RCD(residual current protection devices:漏電遮断器)の動作に影響を与える可能

性がある。 

1.2.80 

電気やけど(electric burn) 

皮膚又は器官の表面又はその中を流れる電流に起因するやけど。 

(IEV 604-04-18) 

1.2.81 

調節手段(means of adjustment) 

光源収納部など,照明器具の使用中に,例えば,光軸の再調整のために明らかに使用者によって操作す

ることを意図している,照明器具の部分。 

1.2.82 

アームズリーチ(arms reach) 

屋内においては床面などから2.3 m未満,屋外においては地表面などから2.5 m未満の場所,その他階

段の中途,窓,物干台などから手を延ばして届く範囲。 

注記 (対応国際規格の,IEC 60364-4-41に関する記述を削除した。) 

(IEV 195-06-12) 

1.2.83 

一体形ねじなし接地接触子付き端子台(terminal block with integrated screwless earthing contact) 

取り付けるときに,一体形接地接触子又は附属の補助接触子によって,追加の組立て動作(例 ねじ締

め)を行うことなく,接地接続が行える端子台。 

1.2.84 

脱着式コード(detachable cord) 

電源供給又は照明器具の相互配線のために,適切な機器用カプラを使用して照明器具に接続することを

意図した,可とうケーブル又はコード。 

注記 脱着式コードは,容易に交換できるものとみなす。 

1.2.85 

工具(tool) 

ねじ又は類似の固定手段を操作するために用いる,ねじ回し,硬貨又はその他の物。 

1.2.86 

特別に準備したコード(specially prepared cord) 

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C 8105-1:2017  

その他の特別ではないケーブル又はコードに交換すると,危険が生じたり,安全性が低下するおそれが

ある可とうケーブル又はコード。 

1.2.86A 

可触(の)(accessible) 

JIS C 0922で規定する検査プローブBで触れることができる。 

注記0A 従来,“人の触れるおそれのある”,“人の手に触れるおそれのある”,“人が触れる”,“容易に

触れることができる”などと表現していた。 

1.2.87 

調整可能形照明器具(settable luminaire) 

照明器具の本体をジョイント,昇降装置,伸縮自在管又は同種の装置によって,回転又は移動させるこ

とができるが,工具によって操作する固定部品(又は装置)があり,使用中に調整することを意図してい

ない定着灯器具。 

1.2.88 

光源(light source) 

口金をもつランプ,又は照明器具で用いる若しくは照明器具に内蔵する目的で製造された可視放射を発

生するLEDモジュール若しくはその他の光を発生する物体。 

1.2.88.1 

交換形光源(replaceable light source) 

JIS C 7709-1に規定する口金をもつランプ,又は端子,コネクタ若しくは類似装置で接続し,照明器具

の使用中若しくは保守中に交換するように設計された光源。 

例 口金をもつ全てのランプ。 

注記 JIS C 8154に規定する器具組込み形LEDモジュールは,通常,非交換形又は使用者非交換形光

源の要求事項を満たしていない限り,交換形光源と考える。 

1.2.88.2 

非交換形光源(non replaceable light source) 

照明器具の交換不可能な部分をなす光源であり,照明器具を破損又は破壊することなしに交換ができな

い光源,又は1回だけ使用できるように設計されたねじ又は類似の固定手段で固定して開けることができ

ないカバーで囲われた光源。 

1.2.88.3 

使用者非交換形光源(non-user replaceable light source) 

製造業者,そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが交換できる光源。 

1.2.88A 

ランプ(lamp) 

一つ又は複数の口金をもつ光源。 

1.2.89 

制御形照明器具(controllable luminaire) 

制御装置の情報を交換,及び/又は制御装置の機能を設定するための制御端子をもった照明器具。 

1.2.90 

制御端子(control terminal) 

電子制御装置の電源端子以外の,制御装置の情報を交換するために使用する,制御用の端子接続部。 

23 

C 8105-1:2017  

注記 電源端子も,制御装置の情報を交換するために使用することができる。 

1.2.91 

低電圧電源(LV電源)(LV supply) 

JIS C 0366の電圧バンドIIに対応する電圧の低電圧(LV)の公衆配電線網に接続した回路,配線,又は

その一部分。 

例 100 V及び200 V(対応国際規格では230 Vと記載)の配電線網。 

注記1 安全特別低電圧(SELV)と機能特別低電圧(FELV)は,低電圧電源(LV電源)の定義範囲

に含まない。 

注記2 高電圧(HV)(対応国際規格に記載された規格番号を削除)は,ここに定義する低電圧電源

に含まない。 

1.2.91A 

LED光源(LED light source) 

LEDモジュール又はLEDランプとして供給されるユニット。 

1.2.91B 

LED照明器具(LED luminaire) 

LED光源をもつ照明器具。 

第2章 照明器具の分類 

2.1 

総則 

この章は,照明器具の分類を規定する。 

照明器具は,感電に対する保護の形式,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級,取付面の

材料,並びに使用環境で分類する。 

2.2 

感電に対する保護の形式による分類 

照明器具は,感電に対する保護等級に応じて,第1章に定義した,クラス0,クラス0I,クラスI,クラ

スII及びクラスIIIに分類する。 

クラス0は,定格電圧(家庭用つり下げ形蛍光灯器具の場合は,定格二次電圧を含む。)が150 V以下の

普通形照明器具だけに適用できる。また,クラス0は,保護等級IPX1以上の照明器具,防湿形照明器具

及びラフサービス照明器具に適用してはならない。 

注記0A 照明器具の用途に応じて,電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日制定)の第29

条,第185条,第186条,第187条などに,関連の要求事項が規定されている。 

感電に対する保護の分類は,一つにしなければならない。例えば,保護接地機構を備えた特別低電圧変

圧器を組み込んだ照明器具は,クラスI又はクラス0Iと分類し,変圧器収容部から隔壁で分離した光源収

容部があってもクラスIIIの分類とはしない。 

準照明器具(セミルミネア)は,クラスII照明器具の全ての要求事項を満たさなければならないが,ク

ラスIIシンボルを表示しない。 

照明器具製造業者が特に準照明器具用に設計したものを除き,適合ランプを準照明器具に置き換えた状

態で,この規格に適合することを照明器具製造業者が保証する責任はない。準照明器具製造業者は,使用

の制限に関して情報を提供する責任がある。 

注記 準照明器具を使って完成させた照明器具のシンボルとの混同を避けるために,準照明器具には

クラスIIシンボルを表示しない。 

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C 8105-1:2017  

2.3 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護による分類 

照明器具は,JIS C 0920で規定する保護等級(IPコード)及びJIS C 0920の附属書2(照明器具の高温・

高湿に対する保護等級)の分類方式で分類する。 

(対応国際規格の,第3章に関する記述を削除した。) 

保護等級の試験は,第9章による。 

注記1 耐防水形(防浸形)照明器具は,必ずしも水中の使用には適していない。水中での使用には

耐水圧形(水中形)照明器具を使用する。 

注記1A JIS C 0920の附属書2では,高温・高湿形の保護等級を設定し,これに対する試験条件及び

適合条件を記載している。 

2.4 

照明器具の取付面の材料による分類 

照明器具は,次に示すように,可燃材料表面への直接取付けに適しているもの,又は不燃材料表面にだ

け直接取付けに適しているものに分類しなければならない。 

分類 

シンボル 

− 可燃材料表面への直接取付けに適しているもの 

シンボルなし。 

− 不燃材料表面にだけ直接取付けに適しているもの 

シンボルは,図1を参照。 

注記 易燃材料表面は,照明器具の直接取付けには適さない。可燃材料表面への直接取付けに適して

いるものに分類した照明器具の要求事項は第4章に,また,これに関する試験は第12章による。 

2.5 

使用環境による分類 

照明器具は,次に示すように,通常に取り扱うもの,又は手荒に扱えるものに分類しなければならない。 

分類 

シンボル 

− 通常の照明器具 

シンボルなし。 

− 手荒に取り扱える照明器具(ラフサービス照明器具) シンボルは,図1を参照。 

第3章 表示 

3.1 

総則 

この章は,照明器具に表示する情報,又は取扱説明書に記載する情報について規定する。 

安全に関する記載指示は,当該器具を取り付ける国の公用語で記載しなければならない。 

3.2 

照明器具の表示 

照明器具には,3.2.1〜3.2.24に示す情報をa)〜c)のように容易に消えない方法で明瞭に表示しなければ

ならない。表3.1を参照。 

a) ランプ又はその他の交換できる構成部品の交換のときに見えなければならない表示は,照明器具の外

側(取付面を除く。)に,又はランプ若しくはその他の交換できる構成部品の交換のためにカバー及び

ランプを取り外したときに見える部分に,施さなければならない。 

b) 照明器具の取付け中に見えなければならない表示は,照明器具の外側に,又はカバー若しくは照明器

具の一部で取付け中に取り外すものの裏側に,取付け中に見えるように施さなければならない。 

c) 照明器具の取付け後に見えなければならない表示は,照明器具を組み立てて,通常に使用する状態に

取り付けて,ランプを装着して見える部分に,施さなければならない。 

表示は,a)又はb)の条件を満たしていれば安定器の上面でもよい。詳細は,表3.1を参照。 

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C 8105-1:2017  

表3.1−表示事項 

a)に属する表示 

b)に属する表示 

c)に属する表示 

3.2.8 a) ランプの定格電力 
3.2.10 

特殊ランプ 

3.2.11 

反射形ビーム電球を使用
する照明器具 

3.2.15 

ボウルミラー電球 

3.2.16 

保護シールド 

3.2.18 

始動時の注意 

3.2.19 

セルフシールド形電球 

3.2.22 

取換え可能なヒューズ 

3.2.24 

“感電注意”記号 

3.2.1 
3.2.2 b) 
3.2.3 

周囲温度 

3.2.4 
3.2.5 
3.2.6 

該当するIPコード及び防湿形照明
器具の場合は“防湿”又は“防湿形” 

3.2.7 

製造業者の形番 

3.2.9 

可燃材料表面への直接取付けに適さ
ない照明器具のためのシンボル 

3.2.12 

端子 

3.2.17 c) 相互接続する照明器具における最大

接続台数又は最大電流値 

3.2.19A 定格周波数 
3.2.19B 定格二次電圧,定格二次短絡電流 
3.2.19C 断熱材施工の種類 
3.2.19D 定格消費電力又は定格入力電力 
3.2.19E クラスIライティングダクト取付形

照明器具の使用制限 

3.2.21 

断熱材で覆われることに適さない照
明器具のためのシンボル 

3.2.13 d) 被照射物までの最小距離 
3.2.14 

ラフサービス 

3.2.20 

調節手段 

3.2.23 

光源直視の禁止e) 

注a) 3.2.8 ランプの定格電力。安定器を離して用いる放電灯器具に対する表示は,取扱説明書には,ランプの定格

電力の値の代わりに“適合ランプは,安定器を見よ。”のように記載してもよい。 

b) 3.2.2 定格電圧。放電灯器具では,安定器を照明器具内に組み込んでいない場合には,電源電圧の代わりに動

作電圧とする。 

c) 3.2.17 相互接続する照明器具における最大接続台数又は最大電流値。定着灯器具では,この情報は,照明器具

の設置のための取扱説明書に記載してもよい。 

d) 3.2.13 被照射物までの最小距離。照明器具にシンボルを表示しなければならない。シンボルの意味を照明器具

に表示できない場合,取扱説明書に記載しなければならない。 

e) 3.2.23 固定形,可搬形及び手持形の各照明器具の表示条件は,3.2.23による。 

3.2.12に該当する接地用記号は,安定器を交換できない形式の場合は,照明器具の代わりに安定器の表

面に表示してもよい。図式シンボルの大きさは,高さ5 mm以上とする。ただし,クラスII及びクラスIII

照明器具のシンボルは,十分な表示スペースがない場合には3 mm以上としてもよい。また,文字及び数

字の高さは,単独の表記,シンボルとの併記又はシンボルの一部としての表記を問わず,2 mm以上でな

ければならない。 

異なった組合せによって定格入力が変わる,又は異なった形式になる組合せ形照明器具では,本体及び

選択して使用する部分に,適切な方法で定格入力又は形式を表示してもよい。ただし,完成した製品の定

格入力又は形式を,カタログなどで明確にしておかなければならない。 

電気的・機械的接続方式の照明器具で,異なった形式の照明器具を取り付けることができる場合は,照

明器具のベースプレート又は接続器に定格電流を表示しなければならない。 

3.2.1 

製造業者名又は責任を負う販売業者名。登録商標又は略号でもよい。 

3.2.2 

定格電圧(V)。(対応国際規格の,白熱灯器具に関する記述を削除した。) 

クラスIII移動灯器具の場合は,照明器具の外側に定格電圧を表示しなければならない。変圧器又はコン

バータ内蔵照明器具の場合は,正しい交換を行うようにするため,公称の光源の電圧及び電流の両方又は

26 

C 8105-1:2017  

一方を表示しなければならない。(対応国際規格の,表示位置に関する記述を削除した。) 

3.2.3 

定格最高周囲温度(ta)。25 ℃の場合は,不要(図1による。)。 

3.2.4 

クラスII照明器具に該当する場合,クラスII照明器具を表すシンボル(図1による。)。 

電源コードをもつ移動灯器具の場合は,照明器具の外側に表示しなければならない。 

クラスIIのシンボルは,準照明器具(セミルミネア)に適用してはならない。 

3.2.5 

クラスIII照明器具に該当する場合,クラスIII照明器具を表すシンボル(図1による。)。 

3.2.6 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級を表すIPコード(IPコードの適用のできる照

明器具だけに適用する。)(図1及び附属書Jによる。)。図1のIPコードで,Xで表示した箇所は,例とし

て特定の数字のない形で示してあるが,実際の表示では適切な数字とともに用いる。 

防湿形は“防湿”又は“防湿形”と表示する。 

照明器具の特定の部分に異なったIPコードを適用する場合は,たとえIP20の場合であっても低いIPコ

ードを照明器具の銘板に表示し,高いIPコードは,該当場所に区別して表示する。セード又は類似の装置

によって等級を高める場合,例えば,それらの装置を取り付けた場合にIP20等級の照明器具が上位のIP

等級に高まる場合,それらの装置はIP20の表示を破壊することなく見えなくなり,それらの装置に施した

新しいIPコードが見えなければならない。照明器具に添付した取扱説明書には,照明器具の部分ごとに適

用したIPコードの詳細を記載しなければならない。照明器具の部分への異なったIPコードの使用,又は

上位のIP等級に高める装置の使用は,定着灯器具だけに適用できる。 

二つのIP等級をもつ埋込み形照明器具では,いずれの等級も設置のときに見えなければならず,等級が

照明器具のどの部分を指しているかが明瞭でなければならない。たとえ,等級が普通形照明器具として

IP20又はそれ以下の等級としている場合でも,関連する情報は提供しなければならない。 

普通形照明器具におけるIP20の表示は,省略することができる。 

3.2.7 

製造業者の形番 

3.2.8 

照明器具の適合ランプの定格電力又はランプデータシートに示す形式名。ランプ電力だけでは不十

分な場合は,ランプ数及び形式名又は種別も表示する。 

白熱灯器具は,白熱電球の最大定格電力及びその個数を表示する。 

2個以上のソケットをもつ白熱灯器具の最大定格電力は,次の様式で表示してもよい(例を示す。)。 

“n×最大……W” 

ただし,“n”の箇所にはランプソケット数を,及び“……”の箇所にはランプ単体の最大電力を表示す

る。 

3.2.9 

可燃材料表面への直接取付けに適さない照明器具の場合,該当するシンボル(図1を参照)。シン

ボルの意味の説明を照明器具本体に表示するか,又は照明器具に添付する取扱説明書に記載しなければな

らない(表N.1参照)。シンボルの寸法は,各辺とも25 mm以上でなければならない。 

3.2.10 適合ランプが3.2.8で特定できない特別な場合には,それに関する情報。 

特に,JIS C 7621で規定する高圧ナトリウムランプは,別置するイグナイタを使用するランプ,又は始

動器(イグナイタ)内蔵形のランプのいずれを用いるかを示す照明器具のシンボル表示に,この規定を適

用する(図1による。)。 

3.2.11 赤外反射膜付き反射形投光電球(ダイクロイックミラー電球)と同じ形状の反射形ビーム電球を使

用する照明器具で,赤外反射膜付き反射形投光電球を使用すると安全性を損なうおそれのある照明器具の

場合,該当のシンボル(図1による。)。 

3.2.12 タイプZ取付方法以外の端子部には,電源への照明器具の接続が安全かつ満足な動作を確保でき

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C 8105-1:2017  

るように,電圧線,中性線及び接地線を識別するための表示をする。 

電源端子を示すシンボルを適用する場合,IEC 60417による。 

接地端子は,IEC 60417の該当のシンボルだけで,表示する。 

注記1 IEC 60417による適切なシンボルには,接地[IEC 60417-5017:(DB:2006-08)],機能接地

[-5018:(DB:2006-10)]及び保護接地[-5019:(DB:2006-08)]がある。 

クラスII照明器具に接地導体の連結又は終端のための端子がある場合,それらの端子には文字Eを記さ

なければならない。 

注記2 このような端子の例は,送り配線又は貫通配線に用いられるものである。 

特別低電圧直流電源へ接続する口出し線(端末線)の色は,正極へ接続を示すためには赤色,また,負

極へ接続を示すためには黒色でなければならない。固定端子を適用する場合は,正極を示すために“+”

記号で表示し,また,負極を示すために“−”記号で表示する。 

注記3 端子部には,口出し線(端末線),接続部又は端子台,及びその他の構造の端子がある。 

プラグを備えていない電源コード付き照明器具には,安全な接続を確保するために必要とする情報があ

れば,それを記載した製造業者の取扱説明書を添付する。その情報には,例えば,設置,使用又は維持管

理の間に安全性を損なう状態となる可能性のある芯線の国内標準色からの差異などがある。 

注記4 (対応国際規格の,特定の国に関する記述を削除した。) 

3.2.13 例えば,適用ランプの種類,反射板の形,取付装置の調節方法,又は設置のための取扱説明書に記

載している取付位置によっては被照射物が過熱する可能性がある照明器具は,被照射物との最小距離を示

すシンボル(図1による。)。 

表示した最小距離は,12.4.1 j)の温度試験で決定しなければならない。 

最小距離は,被照射体から最も近い照明器具の部分又はランプまでの距離を,照明器具の光軸上で測定

する。 

最小距離のシンボル及びその意味の説明を,照明器具本体に表示するか,又は取扱説明書に記載しなけ

ればならない。 

3.2.14 ラフサービス照明器具は,そのシンボル(図1による。)。 

3.2.15 ボウルミラー電球用照明器具は,そのシンボル(図1による。)。 

注記 一般照明用白熱電球に装着する分離形の皿状の反射板の試験は,照明器具の試験に関する指示

がない場合,この規格の適用範囲外である。 

3.2.16 保護シールド付き照明器具は,次のいずれかの表示。 

− “亀裂のある保護シールドは,交換しなければならない。”を主旨とする表示。 

− 図1に示すシンボル。 

3.2.17 電源供給用に送り配線によって相互接続する照明器具は,接続できる照明器具の最大接続台数又は

接続用カプラの最大電流値。定着灯器具では,この情報は,照明器具の設置のための取扱説明書に記載し

てもよい。 

3.2.18 両口金高圧放電ランプ用イグナイタ付き照明器具(対応国際規格の,Fa8口金に関する記述を削除

した。)で,図26で測定した電圧が34 Vを超える場合,次のa)の警告用記号又はb)の注意書き。 

a) IEC 60417のシート5036(2002-10)による警告用記号を,ランプ交換中に見える位置に表示する。ま

た,この警告用記号の意味の説明を照明器具本体に表示するか,又は添付の取扱説明書に記載する。 

b) 交換可能なイグナイタ,又はスイッチング素子がある場合には,その支持具の近くに次の主旨の警告

文。 

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28 

C 8105-1:2017  

“注意:ランプ交換に先立ち,イグナイタ又はスイッチング素子を取り外し,ランプ交換の後に取

り外した部品を取り付ける。” 

3.2.19 セルフシールド形ハロゲン電球又はセルフシールド形メタルハライドランプだけを使用すること

を前提に設計した照明器具は,その旨を表すシンボル(図1を参照)。 

3.2.19A 定格周波数。ただし,放電灯,変圧器又は電動機をもつ照明器具に限る。 

3.2.19B 定格二次電圧が150 Vを超える場合は,定格二次電圧を,また,定格二次電圧が300 Vを超え,

かつ,定格二次電流が1 Aを超える場合は,定格二次短絡電流を表示する。 

定格二次電圧,定格二次電流及び定格二次短絡電流は,使用するランプ制御装置に表示した値,又は使

用するランプ制御装置に該当するJISに従って測定した値に基づいて,製造業者が指定した値とする。 

3.2.19C 断熱材で覆うことに適する照明器具については,断熱材施工の種類。必要な場合は,熱抵抗の宣

言値。ただし,附属書Dのa)の試験を適用する照明器具には,この要求事項は適用しない。 

注記0A 我が国には,断熱材施工を行う埋込み形照明器具に関して,一般社団法人日本照明工業会が

定めた団体規格JIL 5002があり,断熱材施工の種類については,この規格に記載している。 

3.2.19D 定格消費電力(W)又は定格入力電力(W)。ただし,放電灯,変圧器,電動機又はランプ制御

装置をもつ照明器具に限る。定格消費電力又は定格入力電力は,JIS C 8105-3の7.5(入力特性)又はJIS C 

8105-3のA.8.3(入力特性)に基づいて製造業者が指定した値とする。 

3.2.19E クラスIのライティングダクト取付形照明器具の場合,クラス0のライティングダクトに取り付

けることを禁止する旨の表示。 

3.2.20 調節手段の存在が明確でない場合は,明確に示さなければならない。 

注記 適切な表示としては,動作方向を示す記号(矢印),説明文,色による表示などがある。 

3.2.21 断熱材で覆うことに適さない照明器具の場合,図1に示すa),b)及びc)のうちいずれかのシンボル。

シンボルの意味の説明を,照明器具本体に表示するか,又は照明器具に添付する取扱説明書に記載する(表

N.1を参照)。図1のシンボルa)に外接する長方形の寸法は各辺とも25 mm以上,シンボルb)に外接する

長方形の寸法は各辺とも20 mm以上でなければならず,c)のシンボルに外接する長方形の面積は4 cm2以

上でなければならない。ただし,小形の照明器具において,表示スペースが確保できない場合は,その照

明器具の包装又は取扱説明書に記載してもよい。 

説明文及びシンボルは,照明器具を断熱材で覆うことに適さない場合に要求する。 

3.2.22 取換え可能なヒューズを内蔵している照明器具は,必要がある場合,ヒューズの定格表示の末尾に,

図1に示すシンボルを表示してもよい(図1は,JIS C 61558-1に由来している。)。そのような照明器具は,

ヒューズの定格電流(A又はmA)に関する情報を追加して提供しなければならない。安全のためにヒュ

ーズの時間・電流特性が重要な箇所では,いかなるヒューズに対しても,該当するヒューズの規格の規定

に従って,定格及びヒューズの形式を,ヒューズホルダ又はヒューズ近傍に表示しなければならない。 

3.2.23 可搬形又は手持形の照明器具で,4.24.2によってリスクグループがRG1の場合,“点灯中の光源を

見続けてはならない。”の警告シンボル(図1参照)。表示方法は,3.2 c)及び表3.1による。また,表示は,

点灯中の光源を見なくても読めるような場所に位置づける。 

固定形の照明器具で,4.24.2によってリスクグループがRG1の場合,照明器具の取扱説明書に,次の主

旨の情報を記載しなければならない。 

“照明器具を長時間見続けることがないように照明器具を設置すること” 

3.2.24 感電に対する保護が必要な場合,使用者非交換形光源の固定されたカバーには“感電注意”記号を

表示する。この記号の最小高さは,15 mmとする(図1参照)。ただし,照明器具の構造に起因して,カ

29 

C 8105-1:2017  

バーに15 mmの高さで表示できない場合は,カバーの近傍で注意を十分喚起できる場所に表示してもよい。

それでも15 mmの高さで表示できない場合は,カバー又はカバー近傍の,より大きく表示できる場所に,

可能な最大寸法で表示する。 

3.3 

追加の情報 

3.2の表示のほか,適切な設置,使用及び保守に関わる(3.3.1〜3.3.22に示す)必要事項を,照明器具,

準照明器具(セミルミネア)若しくは器具内用安定器に表示するか,又は照明器具に添付の取扱説明書に

記載する。 

3.3.1 

組合せ形照明器具においては,組み合わせて使用する部分の許容周囲温度,感電の保護等級,又は

じんあい・固形物及び水気の侵入に対する保護が基礎照明器具と異なる場合は,その旨を記載する。 

3.3.2 

[対応国際規格に記載されている定格周波数(Hz)は,3.2.19Aに移した。] 

3.3.3 

動作温度に関する情報は,次による。 

a) 巻線の定格最高動作温度tw(℃) 

b) コンデンサの定格最高動作温度tc(℃) 

c) 通常の動作のうちの最も好ましくない状態のもとで,電源ケーブル及び照明器具相互を接続するケー

ブルの絶縁物が照明器具内で受けるおそれのある最高温度,又は使用可能な電線の種類。ただし,60 ℃

を超過する場合に限る[スリーブをかぶせていない固定配線に関する表12.2の注c)を参照。]。シンボ

ルは,図1による。 

d) 取付け中に遵守しなければならない離隔に関する要求事項。 

3.3.4 

照明器具が不燃材料表面だけへの直接取付けに適していて,適切なシンボル(図1を参照)が適用

できない場合は,いかなる状況でも可燃材料表面に取付けができない旨の警告表示を照明器具にはり付け

るか,又は製造業者の取扱説明書に記載しなければならない。 

設置上の理由から,ライティングダクト取付形のアダプタをもつ照明器具は,可燃材料表面に直接取付

けに適している照明器具の要求事項に適合しなければならない。 

3.3.5 

結線図。ただし,電源に直接接続する照明器具の場合を除く。 

3.3.6 

安定器も含めて照明器具が適する特別な条件。例えば,送り配線を目的とした照明器具であるか否

か,など。 

3.3.7 

メタルハライドランプ用照明器具で,該当する場合,次の主旨の警告。 

“照明器具の保護シールドを外して使用してはならない。” 

3.3.8 

準照明器具(セミルミネア)の製造業者は,準照明器具の使用を制限する情報,特に交換可能とし

ている光源とは異なる光源に置き換えた場合,光源の位置又は温度分布が原因で生じるおそれのある過熱

についての情報を提供しなければならない。 

3.3.9 

製造業者は,力率及び入力電流についての情報を提供できるようにしておかなければならない。 

抵抗負荷及び誘導負荷の両方に適する場合,誘導負荷に対する定格電流は,括弧付きで,抵抗負荷に対

する定格電流のすぐ後に表示する。表示方法は,次の例による。 

3 (1) A 250 V,3 (1) /250,又は250)1(3 

注記1 この表示は,JIS C 4526-1によるものである。 

定格電流値表示は,一般の回路には適用せず,照明器具全体の定格電流だけに適用する。 

注記1A 力率の表示は,力率が0.85以上のものだけ,数値を記載する。数値の代わりに“高力率”と

表示してもよい。 

注記1B 抵抗負荷,誘導負荷双方に適した照明器具の例として,白熱電球・安定器内蔵ランプ兼用照

30 

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明器具がある。 

3.3.10 周囲温度に関することを含め,“屋内使用”に対する適合性。 

3.3.11 制御装置(安定器など)を離して設置する照明器具では,適合ランプの種類。 

HIDランプとして,高圧水銀ランプ,メタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプを兼用する照明

器具の場合は,例えば,HID200〜400と表示してもよい。 

3.3.12 クリップ取付形照明器具で,管状の物に取付けが適さない場合,その警告。 

3.3.13 製造業者は,全ての保護シールドの仕様の説明を提供しなければならない。 

3.3.14 適切な動作に必要な場合,照明器具には電源の種類を示すシンボルを付けなければならない(図1

を参照)。 

3.3.15 製造業者は,照明器具内に組み込んでいる出力コンセントの定格電圧における定格電流,又は最大

電力を,その値が出力コンセント部品の定格値以下である場合,表示しなければならない。 

3.3.16 ラフサービス照明器具に関する情報は,次による。 

− 水の浸入に対する保護等級がIPX4の電源コンセントへの接続方法 

− 仮設置時の正しい取付方法 

− スタンドへの正しい取付方法,及びスタンドが照明器具と一緒に供給されない場合,スタンドとして

可能な最高高さ及びスタンドの安定性に関わる足の最短長及び足の数 

3.3.17 タイプX,タイプY,又はタイプZ取付方法の照明器具に対し,設置のための取扱説明書には,次

の情報を記載しなければならない。 

− 特別に用意したコードをもつタイプX取付方法に対して: 

照明器具の外部配線用可とうケーブル又はコードが損傷を受けたとき,特別のコード又は製造業者

若しくはそのサービス代理業者だけから入手できる専用のコードに取り替えなければならない。 

− タイプY取付方法に対して: 

照明器具の外部可とうケーブル又はコードが損傷を受けたとき,危険を避けるために,製造業者,

そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが,それを取り替えることができる。 

− タイプZ取付方法に対して: 

この照明器具の外部可とうケーブル,又はコードは取り替えることができない。コードが損傷を受

けた場合は,その照明器具は廃棄しなければならない。 

3.3.18 普通形照明器具以外の照明器具であって,塩化ビニル(PVC)製の電源コードを使用している場合

には,例えば,“屋内使用”のような意図した使用に関する情報を記載する。 

3.3.18A 工事事業者が照明器具を取り付けるとき,照明器具又はその部品に二次加工が必要なものは,取

扱説明書などに加工の方法によっては危険が生じるおそれのある旨,及び傷害が発生しないように行う保

護加工の方法を記載する。二次加工の例には,ノックアウトがある。 

3.3.19 10 mAを超える保護導体電流が生じる照明器具で,恒久接続を意図しているものは,保護導体電流

の値を製造業者の取扱説明書に明確に記載しなければならない。 

3.3.20 アームズリーチ内に取り付けることを意図しない壁取付形照明器具及び自在形照明器具に対して,

例えば,“人が触れるおそれのある場所に取り付けてはならない。”のような正しい設置についての助言を,

提供しなければならない。 

3.3.21 非交換形光源及び使用者非交換形光源をもつ照明器具は,取扱説明書に次の主旨の情報を記載しな

ければならない。 

− 非交換形光源に対して: 

31 

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“この照明器具の光源は交換できません。光源を交換する必要がある場合(例 照明器具が寿命に

至った場合)は,照明器具全体を取り替える必要があります。” 

− 使用者非交換形光源に対して: 

“この照明器具の光源は,製造業者,そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だけが交換で

きます。”又は,“最終使用者(一般ユーザ)は,この照明器具の光源は交換しないでください。”とと

もに,次の情報。 

感電注意の警告記号(図1を参照。)。 

3.3.22 制御形照明器具の場合,低電圧(LV)電源と制御用導体との間で維持する絶縁の分類(基礎絶縁,

強化絶縁など)を明記しなければならない。 

注記 照明器具の宣言する絶縁障壁を維持することは,同一制御バスに接続する他の外部部品及び/

又は製品に依存することもある。これは照明器具の製造業者ではなく制御システム設計者の責

任である。 

3.4 

表示に対する試験 

3.2及び3.3による照明器具本体の表示は,目視検査及び次の試験で判定する。 

表示の耐久性は,水に浸した布切れで15秒間軽くこすり,乾かした後に,石油成分溶液に浸した布切れ

で,更に15秒間軽くこすり,その後第12章で規定する試験の完了後,目視検査で判定する。 

試験の後,表示は読み取れ,表示銘板は容易に取り外せず,また,まくれあがりを生じてはならない。 

注記 使用する石油成分は,沸点約65 ℃,乾点約69 ℃,密度0.68 g/cm3,カウリ・ブタノール値29

及び芳香族成分容量比0.1 %以下のヘキサン溶液からなるものであることが望ましい。 

第4章 構造 

4.1 

総則 

この章は,照明器具の構造の一般的要求事項について規定する。附属書Lも参照。 

4.2 

交換可能構成部品 

交換を意図した構成部品又は部分をもつ照明器具は,それらの構成部品又は部分の交換が容易に,かつ,

安全性を損なうことなく行えるように十分なスペースがなければならない。 

注記 封じ込み構成部品及びリベット止めした部分は,交換可能構成部品ではない。 

4.3 

電線経路 

電線は滑らかな経路に配し,シャープエッジ・ばり・鋳ばりなどから電線の絶縁被覆が損傷を受けない

ようになっていなければならない。金属製の固定ねじのような部分が電線経路に突き出ていてはならない。 

合否は,目視検査,及び必要がある場合,照明器具を分解し,再組立てすることによって判定する。 

4.4 

ランプソケット 

4.4.1 

器具一体化ランプソケットの電気的安全性の要求事項は,通常の使用のために,ランプ及びランプ

ソケットを完全に組み立てた照明器具完成品に対して,適用する。 

さらに,器具一体化ランプソケットは,照明器具に組み込んだとき,該当するランプソケットの規格の

ランプの挿入中の安全性に関する要求事項に,適合しなければならない。ただし,JIS C 8280に適合する

ランプソケット,又はこれと同等のランプソケットを使用する場合,ランプの口金の部分に対しては,こ

の要求事項は適用しない。 

4.4.2 

器具一体化ランプソケットの接触子への配線の接続は,ランプソケットが寿命に至るまで電気的接

続を確実にする方法であれば,いかなる方法で行ってもよい。 

32 

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4.4.3 

連結取付用の蛍光灯器具の場合,連結取付けの中間の照明器具のランプは,その他の照明器具を調

整することなしに交換できるように設計しなければならない。多灯用の蛍光灯器具の場合,いずれか一つ

のランプを交換することで,その他のランプに損傷を与えてはならない。 

4.4.1〜4.4.3の要求事項の合否は,目視検査で判定する。 

4.4.4 

使用者が所定の位置に装着するランプソケットは,容易に,かつ,正しい位置に装着できなければ

ならない。 

所定位置に組み付ける一対の蛍光ランプ用固定ソケット間の距離は,JIS C 7709-2の該当するデータシ

ートに適合しなければならない。JIS C 7709-2を適用しない場合には,ランプソケットの製造業者の設置

のための取扱説明書に適合しなければならない。白熱電球及び片口金蛍光ランプ用ソケットは,照明器具

の器体に適切に取り付けなければならない。ランプソケットの固定装置は,通常使用時に予想される手荒

な取扱いに耐えるように十分な機械的強度をもたなければならない。この要求事項は,照明器具製造業者

が所定の位置に取り付けるランプソケット,及び使用者が所定の位置に取り付けるランプソケットに適用

する。 

合否は,目視検査,測定及び該当する場合には次の機械的試験で判定する。 

a) 蛍光ランプ用ソケットは,所定の位置にセットした試験用口金を使用して,軸方向に口金の中心に1

分間,次の力を加える。 

− G5のランプソケットに対して 15 N 

− G13のランプソケットに対して 30 N 

− 片口金蛍光ランプのソケット(G23,G10q,GR8など)に対して 30 N 

その他のランプソケットに対する値は,検討中である。 

注記 これらの試験において,規格化されているランプの口金は試験用口金として使用してもよい。 

試験後,ランプソケット間の距離は,JIS C 7709-2のデータシートに適合しなければならない。ま

た,ランプソケットは,損傷を受けてはならない。この試験に用いる試験用口金は,次に示すJIS C 

7709-3のデータシートに適合したもの又はこれらと同等の口金を使用する。 

G5ランプソケットに対しては,3-34-3-1 

G13ランプソケットに対しては,3-40-3-1 

その他のランプソケットに対する試験用口金は,検討中である。 

片口金蛍光ランプ用ソケットに対する試験の後,ランプを再び装着したとき,ランプが意図した位

置に装着できるよう,ランプソケットはその位置から移動していてはならず,固定装置は変形してい

てはならない。 

b) ねじ込み又は差込み(バヨネット)口金用のランプソケットの取付金具は,ランプソケットに試験用

口金を取り付けて,次に示す曲げモーメントの試験に1分間耐えなければならない。 

− E14及びB15のランプソケットに対して 1.2 N・m 

− E26(対応国際規格の,E27の記載を削除した。)及びB22のランプソケットに対して 2.0 N・m 

− E39(対応国際規格の,E40の記載を削除した。)のランプソケットに対して 4.0 N・m 

− E12のランプソケットに対して 0.5 N・m 

− E17のランプソケットに対して 1.2 N・m 

その他のランプソケットに対する値は,検討中である。 

試験の後,ランプを再び装着するとき,ランプが意図した位置に装着できるよう,ランプソケットはそ

の位置から移動していてはならず,固定装置は変形していてはならない。 

33 

C 8105-1:2017  

4.4.5 

イグナイタ付き照明器具に対して,パルス電圧回路の一部であるランプソケットの接触子間にかか

るピークパルス電圧は,ランプソケットに表示しているパルス電圧,又は表示がない場合は次の値以下と

する。 

a) 250 V定格ランプソケットに対して 2 500 V 

b) 500 V定格ねじ込みランプソケットに対して 4 000 V 

c) 750 V定格ねじ込みランプソケットに対して 5 000 V 

合否は,10.2.2で規定するイグナイタ付き照明器具に対するパルス試験中,ランプソケットの接触子間

にかかるパルス電圧を測定して判定する。 

上記以外の電圧定格のランプソケットで,表10.2の試験電圧に耐えるものは,この要求事項を満たすと

みなす。 

4.4.6 

ねじ込みランプソケットを使用するイグナイタ付き照明器具では,ねじ込みランプソケットの中央

接触片は,イグナイタのパルス電圧側に接続しなければならない。ねじ込みランプソケットを使用する施

設用照明器具では,受金のシェル側を電源端子の中性線側に接続しなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.4.7 

ラフサービス照明器具に組み込むランプソケット及び差込みプラグの絶縁部分は,耐トラッキング

性の材料でなければならない。 

合否は,13.4の試験で判定する。 

4.4.8 

ランプコネクタは,ランプを正規の位置に保持すること以外,ランプソケットに対する全ての要求

事項に適合しなければならない。ランプを保持する方法は,照明器具のその他の部分によらなければなら

ない。 

合否は,目視検査及び4.4.1〜4.4.7の試験で判定する。 

注記 ランプコネクタとランプソケットとの区別は,JIS C 7709規格群の関連するデータシートで明

確に識別している。 

4.4.9 

特別低電圧(ELV)片口金ランプ用に開発した口金及び受金は,定格電圧が50 Vを超える一般照

明用ハロゲン電球用を意図した照明器具に使用してはならない。 

注記 このような特別低電圧(ELV)部品の例には,G4,GU4,GY4,GX5.3,GU5.3,G6.35,GY6.35,

GU7及びG53がある。 

GU10口金付きランプ(アルミ反射鏡付き)だけを用いることを意図した照明器具は,GU10ランプソケ

ットだけをもたなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.4.9A E27及びE40のランプソケットは,使用してはならない。 

4.4.9B ねじ込みランプソケットの機械的強度は,JIS C 8280による。 

4.4.10 JIS C 7709規格群に規定するランプソケット又はランプ接続器に接続するように設計した一つ又

は複数の光源を使い,適切なランプソケット又はランプ接続器を使用せず,別の手段(例 電線をランプ

ピンに直接はんだ付け)によって電気的接続をしてはならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

4.5 

スタータソケット 

クラスII照明器具以外の照明器具に用いるスタータソケットは,JIS C 7619に適合するスタータが装着

できるものでなければならない。 

(対応国際規格の,クラスIIスタータに関する記述を削除した。) 

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クラスII照明器具は,手で取り外すことができる部品を取り外した状態で,標準試験指(JIS C 0920で

規定する関節付きテストフィンガ)がスタータに触れることのできないような構造で,かつ,取り付ける

スタータはP形口金付きのスタータであって,金属以外の外郭をもたなければならない。 

E17形のスタータソケットとE17形の白熱電球用のランプソケットとを,同一の照明器具に使用すると

きは,スタータ及び白熱電球の取付け又は交換時の誤使用を防止するために,これらの両ソケットの間隔

を離すか又はソケット近傍にスタータ用か白熱電球用かの明確な識別ができる表示などを施さなければな

らない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.6 

端子台 

照明器具が口出し線(端末線)をもち,固定配線に接続するために別の端子台を必要とする場合,照明

器具内若しくは照明器具に附属した箱内,又は製造業者が指定した箱内に,端子台のための適切な空間を

設けなければならない。 

注記0A 製造業者が指定した箱内には,アウトレットボックスなども含む。 

この要求事項は,公称断面積が2.5 mm2以下の導体をもつ口出し線(端末線)のための端子台に適用す

る。 

合否は,測定及び取付試験で判定する。この場合,図2に示すように,共に接続する二つの導体各々に

一つの端子台を用い,固定配線は,約80 mmの長さをもつものとする。端子台の寸法は,製造業者が指定

する場合は,それによる。製造業者の指定がない場合は,10 mm×20 mm×25 mmとする。 

固定しない端子台は,端子台のどのような位置であっても,第11章で規定する沿面距離及び空間距離が

常に確保できるように絶縁してあり,かつ,損傷に対して内部配線を保護していれば,使用してもよい。 

4.7 

端子及び電源接続 

4.7.1 

クラス0,クラス0I,クラスI及びクラスIIの移動灯器具,並びにしばしば調節するクラス0,ク

ラス0I,クラスI及びクラスIIの定着灯器具では,電線又は電線接続用ねじが外れることによって金属部

が充電部になることを防ぐために,適切な予防措置を講じなければならない。この要求事項は,全ての端

子(電源端子を含む。)に適用する。 

注記 この要求事項の適合例を,次に示す。 

− 端子の入口に隣接する電線を固定する。 

− 端子のための外郭を適切な大きさにする。 

− 絶縁物外郭を使用する。 

− 外郭に絶縁材料の裏打ちを付ける。 

電線の外れを防止する効果的な方法の例を,次に示す。 

a) 端子の近傍で,電線をコード止め具で固定する。 

b) 導体をスプリング式ねじなし端子で固定する。 

c) 導体をタグにはんだ付けする前に,はんだ付けした箇所の近傍が振動で破損するおそれが

ない限り,(孔に通すか,からげるかなどで)導体をタグに機械的に固定する。 

d) 電線と電線とを確実な方法で一緒によ(撚)り合わせる。 

e) 電線と電線とを絶縁テープ,スリーブ又はそれに類似するもので一緒に接続する。 

f) 

導体をプリント配線板の孔に差し込み,折り曲げてはんだ付けをする。この場合,その孔

は,導体よりも僅かに大きな直径でなければならない。 

g) 導体を特別な工具で端子の周りに確実に巻き付ける(図19参照)。 

35 

C 8105-1:2017  

h) 導体を特別な工具で端子に圧着する(図19参照)。 

hA) 緩み止め用の座金を使用してねじ又はナットで固定する。ただし,電源コードの交換,そ

の他の保護点検作業を行う場合に取り外す必要がない部分に限りこの方法を使うことがで

きる。 

内部配線は,a)〜hA)の方法を適用し,交換可能な外部可とうコードは,a),b)及びhA)の方

法を適用する。 

合否は,目視検査及び同時に導体の一つだけが外れるという想定に基づいて判定する。 

4.7.2 

タイプX取付方法の電源コードをもつ照明器具の電源端子は,より線を端子に取り付けるときに

より線の1本が端子に入り損なって,照明器具を完全に組み立てた状態で使用するとき又はランプ若しく

はスタータを交換するために照明器具を開いたときに,充電部と標準試験指(JIS C 0920で規定する関節

付きテストフィンガ)が触れる金属部分とが接触する危険がないような箇所に取り付けるか,又は遮蔽し

なければならない。 

合否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

第5章で規定する最大公称断面積をもつ可とう導体の端から8 mmの絶縁被覆を剝がす。より線のうち

1本を自由な状態とし,残りは,端子に完全に挿入して固定する。自由な状態とした1本の線を全ての可

能な方向に曲げる。このとき絶縁被覆は,引き裂いてはならない。また,曲げるときには,隔壁の周辺で

鋭い曲げ方はしない。 

充電端子部に接続する導体の自由な状態の1本の線は,可触金属部分又は可触金属部分に接続した金属

部分に触れてはならない。また,保護接地用端子に接続する導体の自由な状態の1本の線は,いかなる充

電部にも触れてはならない。 

適切なIEC規格,JIS又は関連法規(0.5.1注記0A参照)に適合することを認証したランプソケット及

び接続のために被覆を剝がす長さが8 mm以下のものしか使用できない構成部品の端子には,この試験は

適用しない。 

4.7.3 

電源コード用の端子は,ねじ,ナット又は同等の効果をもつ部品で適切な接続ができるものでなけ

ればならない。 

口出し線(端末線)は,第5章の要求事項に適合しなければならない。 

注記1 硬い(単線又はより線)電線で接続するような照明器具の場合,スプリング式のねじなし端

子は,保護接地も含めて効果的な部品である。現在のところ,電源コードの接続用にこのよ

うな端子を使う場合の要求事項は,規定していない。 

注記2 電源コードで接続し,定格電流が3 A以下の照明器具では,はんだ付け,溶接,圧着及びス

ナップオンコネクタを含むその他の類似の接続方法は,有効な接続手段であり,保護接地に

対しても有効である。その他の類似の方法には,ねじなし端子及び絶縁物貫通又は絶縁物変

位圧接端子がある。 

注記3 定格電流が3 Aを超える照明器具では,接続がレセプタクル(例 タブ,小板片などに設け

たねじ孔にねじ止めする方法)を使用しなくても接続が可能であれば,スナップオンコネク

タ及び溶接は,適切な方法である。 

4.7.3.1 

溶接方法及び材料 

導体は,銅材料の単線又はより線でなければならない。細い電線用には,フェルールを使用してもよい。 

溶接方法は,スポット溶接とする。 

注記 その他の溶接方法は,検討中である。 

36 

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電線と板との溶接は許容するが,電線どうしの溶接は許容しない。 

溶接接続は,タイプZ取付方法だけに使用する。 

溶接接続は,通常の使用時の機械的,電気的及び加熱試験に耐えなければならない。 

合否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

a) 機械的強度試験 15.6.2の試験を適用する。 

コード止め具で電線を固定している場合は,機械的強度試験は適用しない。 

b) 電気的試験 15.6.3の試験を適用する。 

c) 加熱試験 15.6.3.2.3及び15.6.3.2.4の試験を適用する。 

4.7.4 

電源接続以外の端子で,構成部品として個別の規格で規定していないものは,第14章及び第15

章の規定に適合していなければならない。 

ランプソケット,スイッチ及び類似の部分で多数の内部配線を接続する端子は,目的にかなう十分な大

きさをもっていなければならず,また,固定配線への接続及び使用者による電線又は部品の交換を意図し

た照明器具の外部配線の接続に使用してはならない。 

合否は,目視検査,並びに第14章及び第15章の試験で判定する。 

4.7.5 

照明器具内で到達する温度に対して,外部配線又は電源コードが不適切な場合,照明器具内への外

部配線の入口の点から後を耐熱電線が使用できるようにするための接続箇所を備えるか,又は電線の温度

限度を超えるような箇所を覆うための耐熱部品を照明器具に附属しなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.7.6 

照明器具の電気的接続を,多極差込みプラグ及びソケットで行うものでは,取付け又は保守・点検

のときに,安全性を損なう接続が生じるものであってはならない。 

合否は,目視検査及び安全性を損なう接続ができるかどうかを試すことで判定する。例えば,差込みプ

ラグのかん合位置を変えてみる。合否判定のとき,プラグに加える力は,あらゆる方向に30 N以下とする。 

4.8 

スイッチ 

スイッチは,適切な定格のものとする。また,回転しないように固定し,手で外せないように取り付け

なければならない。 

可とうケーブル又はコードの途中に設けるスイッチ,及びスイッチ付きランプソケットは,スイッチの

じんあい,固形物又は水気の侵入に対する保護等級が照明器具の等級に適合するものでない限り,普通形

以外の照明器具には使用してはならない。 

極性がある電源に接続する照明器具が単極のオン・オフのスイッチをもつ場合は,スイッチは電源の活

電側に配線するか,又は中性線と識別した側ではない側に配線する。 

電子スイッチは,照明器具に組み込むか又は附属して供給する場合,JIS C 4526-1の要求事項に適合し

なければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

つり下げ形照明器具のプルスイッチの引きひも取付部及び引きひもは,照明器具を通常の使用状態に取

り付け,引きひも取付部に70 Nの引張力を1分間加えたとき,これに耐えなければならない。また,この

試験後引きひもの先端に150 Nの引張力を1分間加えたとき,引きひもは,切断するか,又はスイッチか

ら外れなければならない。器体に異常(シーリングローゼットの電気的接続部に力が加わる状態,感電・

火災などが生じるおそれのある状態など)が生じてはならない。また,引きひもの反発力で,引きひもの

つまみがランプなどのガラス部分に破損を生じるおそれがあってはならない。 

37 

C 8105-1:2017  

4.9 

絶縁ライニング(裏打ち)及びスリーブ 

4.9.1 

絶縁ライニング(裏打ち)及びスリーブは,スイッチ,ランプソケット,端子,電線などの部分を

取り付けたとき,確実に所定の位置に保持されていなければならない。 

注記 ライニングを固定するために,エポキシ樹脂のような自己硬化性樹脂を使用してもよい。 

合否は,目視検査及び手動試験で判定する。 

4.9.2 

絶縁ライニング(裏打ち),スリーブ及び類似の部分は,適切な機械的,電気的及び熱的強度をも

たなければならない。 

合否は,目視検査,手動試験及び第10章の耐電圧試験で判定する。電線及びスリーブの耐熱性は,第

12章で判定する。表12.2の値を超える温度に達する電線のカバーとして使用する耐熱スリーブは,その

電線の表面で測定した温度を考慮して,IEC 60684-2の要求事項に適合しなければならない。スリーブは,

電線の表面で測定した温度よりも20 ℃高い温度に耐えるか,又は次の試験に耐えなければならない。 

a) 長さ約15 cmのスリーブの供試品3個について,9.3の耐湿試験を行う。その後,絶縁抵抗試験及び耐

電圧試験を第10章に従って行う。適切な裸銅導体又は金属棒を供試品に通し,外側を供試品の両端で

フラッシオーバが生じないように金属はく(箔)で覆う。絶縁抵抗の測定及び耐電圧試験は,銅導体

又は金属棒と金属はく(箔)との間で行う。 

b) 銅導体又は金属棒,及び金属はく(箔)を取り除いた後,供試品を(T+20)℃の温度で240時間恒

温槽の中に置く。Tは電線の測定温度とする。 

c) 供試品を室温まで冷やし,a)に従って前処理する。 

絶縁抵抗試験及び耐電圧試験を銅導体又は金属棒と金属はく(箔)との間で行う。 

合否は,表10.1及び表10.2で規定する絶縁抵抗値及び試験電圧で判定する。 

4.10 二重絶縁及び強化絶縁 

4.10.1 金属外郭クラスII照明器具では,次の箇所の接触を効果的に防止していなければならない。 

− 取付面と基礎絶縁だけで絶縁している部分との間 

− 可触金属部分と基礎絶縁との間 

注記1 適切な保護を備えていれば,裸導体を使用してもよい。 

この配線には,照明器具の内部配線,外部配線及び電源側の固定配線を含む。 

クラスII定着灯器具は,照明器具を取り付けることによって,例えば,電線管又はケーブルの金属製シ

ースに接触することによって,感電に対する保護等級が損なわれないよう設計しなければならない。 

電波障害防止用のコンデンサ及び4.8の要求事項に適合するスイッチを除き,充電部とクラスII照明器

具の器体との間にコンデンサを接続してはならない。 

電波障害防止用のコンデンサは,JIS C 5101-14の要求事項に適合しなければならない。その接続方法は,

JIS C 6065の8.6を満たさなければならない。 

注記2 可触金属部分と内部配線の基礎絶縁との接触は,付加絶縁の要求事項に適合するスリーブ又

は同様の部品で防いでもよい。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.10.2 付加絶縁の中の0.3 mmを超える幅の接合部の隙間は,基礎絶縁の中の同様な接合部と一致しては

ならず,また,強化絶縁の中の同様な接合部の隙間は,充電部に対し外から直線的に接近できてはならな

い。 

二重絶縁部及び強化絶縁部の中の0.3 mmを超える開口部は,JIS C 0922の図9(検査プローブ13)に示

す検査プローブ13の円すい(錐)ピンが,充電部に触れないように設計しなければならない。 

38 

C 8105-1:2017  

注記 二重絶縁部及び強化絶縁部の中の開口部は,照明器具内の効果的な強制通風又は水抜きのため

に必要となってもよい。 

さらに,照明器具のIPコードに応じた感電に対する保護等級の要求を満たさなければならない。 

合否は,目視検査及び必要な感電に対する保護等級に応じた適切なプローブを使用して判定する。 

4.10.3 クラスII照明器具の付加絶縁又は強化絶縁の機能を果たす部分は,次のいずれかでなければなら

ない。 

− 重大な損傷なしに外すことができないように固定している。 

− 誤った位置に再取付けできない。 

内部配線の付加絶縁に使用するスリーブ,及び外部配線又は内部配線の付加絶縁としてランプソケット

に使用する絶縁ライニング(裏打ち)は,いずれも,積極的な手段で所定の位置に固定しなければならな

い。 

スリーブは,破壊若しくは切断だけによって取り外せるか,スリーブの両端をクランプしているか,又

は,その内部配線に対する動きを近くの構成部品が制限している場合は,積極的な手段によって固定して

いるとみなす。ライニングは,破壊若しくは切断,又はソケットの分解だけによって取り外せる場合に,

積極的な手段によって固定しているとみなす。 

ショルダーとともに供され,ソケットのニップルの内側の裏打ちとして使用する絶縁物のチューブのよ

うな部品は,ソケットの分解だけによって取り外せる場合,内部配線又は外部配線への付加絶縁を供する

とみなす。 

合否は,目視検査及び手動試験で判定する。 

ラッカー,又はこすることで容易に剝がすことができるその他の材料の被覆でライニングした金属外郭

は,この要求事項に適合するとはみなさない。 

4.10.4 保護インピーダンス装置 

二重絶縁又は強化絶縁で分離した可触の導電部[例 充電部ときょう(筐)体との間,一次回路と二次

回路との間]は,同じ定格値(抵抗又は容量)をもつ二つ以上の個別部品で構成し,各々の部品が全動作

電圧に値する定格をもち,そのインピーダンスが照明器具の個別の寿命期間中に大きく変化しないときに

は,抵抗器又はY2コンデンサでブリッジ(導電ブリッジ)してもよい。 

動作電圧がコンデンサの定格電圧を超えない場合には,上記のように充電部から二重絶縁又は強化絶縁

で分離し可触の導電部は,単一のY1コンデンサでブリッジしてもよい。 

Y1コンデンサ又はY2コンデンサは,JIS C 5101-14の関連する要求事項に適合し,また,抵抗器を使用

する場合には,抵抗器はJIS C 6065の14.1(抵抗器)の試験a)に適合しなければならない。 

注記 JIS C 5101-14に適合するコンデンサの容量値,及びJIS C 6065に適合する抵抗器の抵抗値は,

寿命期間中に大きな変化をしない。 

4.11 電気的接続及び通電部 

4.11.1 電気的接続部では,セラミック,純粋なマイカ又はその他の同等の特性をもつ絶縁物以外の絶縁物

を介して,その接触圧力を伝達してはならない。ただし,絶縁物に起こるいかなる収縮に対しても,金属

部分がそれを相殺するための十分な弾性をもつ場合はこの限りではない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.11.2 タッピンねじは,通電部の接続に使用してはならない。ただし,タッピンねじが通電部を互いに直

接接触するよう締め付けており,適切な手段で固定する場合はこの限りではない。 

スレッドカッティングねじ及びタッピンねじは,亜鉛又はアルミニウムのような軟らかく又は経時変形

39 

C 8105-1:2017  

しやすい金属の通電部の相互接続に使用してはならない。緩み止めを施すなどのどのような方法を行った

としても,このような金属の相互接続をしてはならない。 

タッピンねじは,通常の使用で接続を妨げない場合,保護接地の連続性を保つための接続に使用しても

よい。 

JIS B 1007の第3種タッピンねじは,通電部及び保護接地の連続性を保つための接続に使用してもよい。 

合否は,目視検査で判定する。 

注記 各種のねじの例を,図22に示す。 

4.11.3 機械的接続と電気的接続とを兼ねるねじ及びリベットは,緩みが生じないように固定しなければな

らない。ばね座金は,十分な緩み止め効果があると認められる。リベットの場合,非円形の軸を使用する

か又は適切な刻み目を付けることで十分と認められる。 

熱で軟化するシール用コンパウンドは,通常使用時にねじり応力を受けないねじ結合部に対してだけ,

十分な固定方法である。 

合否は,目視検査及び手動試験で判定する。 

4.11.4 通電部は,銅若しくは銅が50 %以上含まれている合金,又はその他の同等以上の特性をもつ材料

でなければならない。 

注記1 アルミニウムの導体は,個別の事例において適合性を評価していれば同等以上の特性をもつ

と認められる。 

この要求事項は,端子ねじのように基本的に通電部ではないねじには適用しない。 

通電部は,腐食に耐えるか,又は腐食に対して適切に保護していなければならない。 

銅及び50 %以上の銅を含む銅合金は,この要求事項に適合するとみなす。 

合否は,目視検査及び必要に応じて化学的分析を行うことで判定する。 

4.11.5 通電部は,取付面又は木材に直接接触してはならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.11.6 電気的・機械的接続方式は,通常使用時に生じる電気ストレスに耐えなければならない。 

合否は,次の条件で判定する。 

電気的・機械的接続方式は,実際の使用と同じ速度で100回操作する。接触子を投入し又は遮断する操

作をそれぞれ1操作とする。投入で1回,遮断で1回と数える。 

注記0A 投入と遮断との1サイクルを合計で50回繰り返す。 

試験電圧は,交流の定格電圧とし,試験電流は,電気的接続方式の定格電流の1.25倍とする。負荷の力

率が1である抵抗負荷に対して異なる定格電流を表示してある場合を除き,負荷の力率は,おおよそ0.6

とする。 

抵抗負荷及び誘導負荷の両方を表示している場合には,照明器具は1及び0.6の両方の力率で試験しな

ければならない。 

試験前及び試験後,電気的・機械的接続方式に,定格電流の1.5倍の電流を流したとき,各接触子の電

圧降下は50 mV以下でなければならない。 

これらの試験の後,電気的・機械的接続方式は,10.2の耐電圧試験に耐えなければならない。 

試験後,供試品は,次のとおりでなければならない。 

− 引き続き使用することへの障害となる摩耗がない。 

− 外郭又は隔壁の劣化がない。 

− 電気的又は機械的接続の緩みがない。 

40 

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電気的・機械的接続方式に対する4.14.3の機械的試験は,この電気的試験と同時に行わなければならな

い。 

上記の試験よりも厳しい条件の試験を,その構成部品について当該構成部品のJISで要求している場合,

当該のJISに適合する部品は,この箇条の要求に適合するとみなし,試験は不要とする。 

注記0B 例えば,JIS C 8310は,引掛シーリングローゼットについて,上記の試験よりも厳しい条件

の電気的・機械的接続方式の試験を要求している。 

4.12 ねじ,機械的接続及びグランド 

4.12.1 故障すると照明器具が安全性を損なう部分に使用するねじ及び機械的接続部は,通常の使用時に生

じる機械的ストレスに耐えなければならない。 

ねじは,軟らかい材料又は少しずつ塑性変形する材料であってはならない。 

注記 このような材料の例としては,亜鉛,ある種のグレードのアルミニウム及び多くの熱可塑性樹

脂がある。 

保守のために操作するねじは,それを金属製のねじに取り替えた場合,付加絶縁又は強化絶縁を損なう

場合には,そのねじは絶縁材料であってはならない。 

接地の連続性のためのねじ,例えば,安定器及びその他の構成部品の固定ねじは,安定器を保持する1

本以上のねじが電気的・機械的な接続機能をもつ限り,この細分箇条の第1段落の要求事項に適合しなけ

ればならない。 

安定器を保持しているねじを交換することは,保守とはみなさない。 

コード止め具として使用する,ケーブル又はコードを直接押さえる絶縁材料のねじは,そのねじの交換

は保守とはみなさないため,使用することができる。 

合否は,目視検査で判定し,更に接触圧を伝達する,又は使用者が締め付けるようなねじ及びナットは

5回の締付け・緩めを行って判定する。絶縁材料のねじ及びナットは緩める操作の1回ごとに完全に取り

外す。試験中に,固定部又はねじ接続部に継続して使用できないような損傷が生じてはならない。試験後

に,絶縁材料のねじ及びナットは意図した方法で差し込めなければならない。 

試験は,適切な試験用ねじ回し,又はスパナを使用して,表4.1に示すトルクをかけて試験する。ただ

し,ケーブル又はコードを直接押さえてコード止め具として使用する絶縁材料のねじは,0.5 N・mとする。 

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41 

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表4.1−ねじに加えるトルク 

ねじの公称直径 

mm 

トルク 

N・m 

2.8以下 

0.20 

0.40 

0.40 

 2.8を超え 3.0以下 

0.25 

0.50 

0.50 

 3.0を超え 3.2以下 

0.30 

0.60 

0.50 

 3.2を超え 3.6以下 

0.40 

0.80 

0.60 

 3.6を超え 4.1以下 

0.70 

1.20 

0.60 

 4.1を超え 4.7以下 

0.80 

1.80 

0.90 

 4.7を超え 5.3以下 

0.80 

2.00 

1.00 

 5.3を超え 6.0以下 

− 

2.50 

1.25 

 6.0を超え 8.0以下 

− 

8.00 

4.00 

 8.0を超え 10.0以下 

− 

17.00 

8.50 

 10.0を超え 12.0以下 

− 

29.00 

14.50 

 12.0を超え 14.0以下 

− 

48.00 

24.00 

 14.0を超え 16.0以下 

− 

114.00 

57.00 

試験に用いるねじ回しの刃の形状は,試験するねじの頭部に適合しなければならない。ねじは,急激に

締め付けてはならない。カバーへの損傷は無視する。 

表4.1の1の欄は,頭部のない金属ねじで,締め付けたときに孔から飛び出ないねじに適用する。 

2の欄は,次のねじに適用する。 

− その他の金属ねじ及びナット 

− 絶縁材料のねじ 

・ ねじ径より大きい六角頭をもつねじ 

・ ねじ径より大きい直径の円筒頭及びキーソケットをもつねじ 

・ ねじ径の1.5倍を超える長さの溝又は十字溝の頭をもつねじ 

3の欄は,絶縁材料のその他のねじに適用する。 

直径6 mmを超えるねじに対する表4.1の値は,主に照明器具の取付けに使用する鋼製及びそれと同等

のねじに適用する。 

直径6 mmを超えるねじに対する表4.1の値は,ランプソケットのニップルねじには適用しない。それ

らに対する要求事項は,JIS C 8280の箇条15(機械的強度)を適用する。 

この細分箇条の要求事項は,押しボタンスイッチを固定するために使用する金属ナットには適用しない。 

4.12.2 接触圧を伝達するねじ及び照明器具を取り付けたり連結するときに操作するねじであって,公称直

径3 mm未満のねじは,金属にねじ込まなければならない。 

照明器具の取付け又はランプ交換時に操作するねじ及びナットには,カバー又は蓋を固定するものを含

む。ただし,ねじ止め式電線管への接続,照明器具の取付面への取付けねじ,ガラスカバーを固定する手

締め用のねじ及びナット,並びにねじ込式の蓋には適用しない。 

合否は,目視検査で判定するほか,照明器具取付け時又はランプ交換時に操作するねじについては,4.12.1

で規定する試験で判定する。 

4.12.3 (対応国際規格で,現在は使われていない。) 

4.12.4 照明器具の各部分をねじ又はその他の接続方法で接続する場合,接続部は,通常の使用中に起こる

ねじれ,曲げ応力,振動などで緩みが生じてはならない。照明器具に固定したアーム及びつり下げパイプ

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42 

C 8105-1:2017  

は,確実に取り付けなければならない。 

注記 接続部の緩みを防止する方法としてはんだ付け,溶接,ロックナット,セットねじがある。 

合否は,目視検査及びねじ部にねじを緩める方向に次に示す値以下のトルクを加えて緩まないかを調べ

て判定する。 

− M10以下,又はこれらと同等の径のねじに対して 

2.5 N・m 

− M10を超える,又はこれらと同等の径のねじに対して 

5.0 N・m 

ランプ交換中,回転動作が加わるランプソケットに対しては,目視検査及び固定したねじ部が緩まない

かを調べて判定する。この試験は,二つ以上の固定手段(例 2個の固定ねじ)で照明器具に固定するラ

ンプソケットには適用しない。次に示す値以下の試験トルクを時計方向及び反時計方向にそれぞれ1分間

加える。 

− E39(対応国際規格の,E40の記載を削除した。)ランプソケットに対して 

4.0 N・m 

− E26(対応国際規格の,E27の記載を削除した。),B22ランプソケットに対して 

2.0 N・m 

− E17ランプソケットに対して 

1.2 N・m 

− E17スタータソケットに対して 

0.6 N・m 

− E14,B15ランプソケットに対して(ただし,キャンドル式のソケットは除く。) 

1.2 N・m 

− E14,B15のキャンドル式のランプソケットに対して 

0.5 N・m 

− E10,E11,E12ランプソケットに対して 

0.5 N・m 

回転動作が加わるその他のランプソケットに対しては,JIS C 7709-2のランプソケットの要求事項で規

定する最大取外しトルクの2倍に等しいトルク,ただし,1.2 N・m以上のトルクを時計方向及び反時計方

向にそれぞれ1分間加える。 

押しボタンスイッチの固定部分に対しては,固定したねじ部が緩む方向に0.8 N・m以下のトルクを加え

る。 

試験中,ねじ接続部が緩んではならない。 

4.12.5 ねじ付きグランドをもつ照明器具は,次に示す試験に適合しなければならない。 

グランドパッキンの内径以下で,その値に最も近い整数ミリメートルの直径をもつ金属棒(試験棒)を

パッキン内に差し込む。適切なスパナを使用して表4.2に示すモーメントを1分間加える。 

表4.2−試験棒に加えるモーメント 

試験棒の直径 

mm 

モーメント 

金属製のグランド 

N・m 

成形樹脂製のグランド 

N・m 

7以下 

6.25 

2.5 

 7を超え 14以下 

6.25 

3.25 

 14を超え 20以下 

7.50 

20を超える 

10 

7.50 

試験後,照明器具及びグランドに損傷があってはならない。 

4.13 機械的強度 

4.13.1 照明器具は,適切な機械的強度をもち,通常使用時に起こる手荒な扱いの後に安全性を損なわない

構造でなければならない。 

合否は,JIS C 60068-2-75で規定する衝撃試験装置,又はこれと同等な結果が得られる装置を使用して

供試品に打撃を加えて判定する。 

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43 

C 8105-1:2017  

注記 異なった方法で得られる等価な衝撃エネルギーが,必ずしも同じ結果になるとは限らない。 

試験装置のハンマのスプリングは,圧縮長(mm)とスプリング力(N)との積が,圧縮長が約20 mm

のとき1 000になるように調節する。表4.3に示す衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長の値が得られる

ように,スプリングを調節する。 

表4.3−衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長 

照明器具の種類 

衝撃エネルギー 

N・m 

スプリング圧縮長 

mm 

壊れやすい部分 

その他の部分  壊れやすい部分 

その他の部分 

埋込み形照明器具,一般定着灯器具及び壁取
付形移動灯器具 

0.2 

0.35 

13 

17 

床及び机上用移動灯器具,並びに撮影用照明
器具 

0.35 

0.50 

17 

20 

投光器,道路及び街路用照明器具,水中用照
明器具並びに可搬形庭園灯器具(対応国際規
格に記載された幼児用照明器具を削除) 

0.5 

0.70 

20 

24 

ラフサービス照明器具,ハンドランプ及びラ
イティングチェーン 

その他に規定する試験方法(4.13.4及び第2部を参照)。 

注記 照明器具の外郭の投影から突き出ているランプソケット及びその他の構成部品は,再試験を行う。通常,ラ

ンプで覆われているランプソケットの前面は,再試験を行わない。 

壊れやすい部分とは,じんあい,固形物若しくは水気の侵入だけを防いでいるガラスグローブ及び透光性

カバー,セラミック部分,外郭から突き出た26 mm未満の小突起部分,又は表面積が4 cm2以下の突起部分
をいう。 

4.21の保護シールドは,壊れやすい部分とみなす。 

感電及び/又は紫外線の保護,じんあい・固形物・水気の侵入に対する保護,又は光源の保護を目的と

しない透光性カバーは,試験しない。 

供試品は,通常の使用状態で堅い木の板に取り付けるか又は支持する。このとき電源孔及びノックアウ

ト孔は開放し,カバー固定用のねじ類は,表4.1で規定する値の2/3のトルクで締め付ける。 

充電部を囲む絶縁材料及び絶縁材料のブッシングがある場合,これに対して特別の注意を払って,最も

弱い部分の中でも,壊れやすい部分に1回,及びその他の部分に3回の打撃を加える。疑義がある場合に

は,最も弱い部分を見つけるために追加の供試品を使用してもよい。試験は,新しい供試品を使用して,

打撃を上記で規定した回数だけ加えなければならない。 

試験後,供試品は特に次の損傷があってはならない。 

a) 充電部は,可触になってはならない。 

b) 絶縁ライニング(裏打ち)及び隔壁の効果が損なわれてはならない。 

c) 供試品は,その照明器具がもつじんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級を維持しなければ

ならない。 

d) 外部カバー又は絶縁ライニングを破損させることなく,着脱が可能でなければならない。 

ただし,外郭の破壊は,外郭を取り除いても安全性が損なわれなければ許容する。 

疑義のある場合,付加絶縁及び強化絶縁は,第10章の耐電圧試験で確認しなければならない。 

仕上げの損傷,沿面距離又は空間距離が第11章で規定する値未満に減少することのない小さなくぼみ及

び感電,じんあい又は水気の侵入に対する保護に悪影響を与えない小さなきずは,無視する。 

4.13.2 充電部を覆う金属部分は,適切な機械的強度をもたなければならない。 

44 

C 8105-1:2017  

合否は,4.13.3及び4.13.4の試験を適用して判定する。 

4.13.3 JIS C 0920で規定する標準試験指(関節付きテストフィンガ)と同じ寸法の真っすぐで関節のない

試験指を,30 Nの力で表面に押し付ける。 

試験中,金属部分が充電部に接触してはならない。 

試験後,カバーに過度の変形がなく,照明器具は第11章の要求事項に適合しなければならない。 

4.13.4 ラフサービス照明器具 

ラフサービス照明器具は,固形物及び水気の侵入に対する保護等級がIP54以上でなければならない。 

合否は,目視検査及び9.2.0の試験で判定する。 

ラフサービス照明器具は,適切な機械的強度をもち,通常の使用中に予期される周囲環境で転倒しては

ならない。さらに,照明器具を取り付けるスタンドの固定手段は,適切な機械的強度をもたなければなら

ない。 

合否は,次のa)〜d)によって判定する。 

a) ラフサービス定着灯器具及びラフサービス可搬形照明器具(手持ち式ではない照明器具) 3台の供試

品のそれぞれに,通常使用時に露出する最も弱いと思われる点に3回の衝撃を加える。供試品はラン

プを取り除き,通常の使用状態で堅い支持面に固定する。 

図21に示すように,直径50 mm,質量0.51 kgの鋼球を1.3 mの高さから落下させ,6.5 N・mの衝

撃エネルギーを加える。 

屋外用の場合,3台の供試品を試験前に(−5±2)℃に冷却して3時間放置する。 

供試品をこの温度に保ちながら,上記の衝撃試験を適用する。 

b) 手持ち式ラフサービス照明器具 照明器具を1 mの高さからコンクリートの床に4回落下させる。落

下は,4回とも異なった水平な位置,すなわち,照明器具の水平軸を中心に,落下ごとに90°回転さ

せて行う。この試験ではランプは外すが,保護ガラスがあれば保護ガラスは外さない。 

a)又はb)の試験後,照明器具は,安全性を損なったり,又はその後の使用に支障のあるような損傷

があってはならない。ランプを保護する部分は緩んではならない。 

注記 これらの部分は,変形しても構わない。保護ガラス及び透光性カバーの破損は,ガラス又は

カバーが光源の破損を保護しないのであれば,無視する。 

c) スタンドとともに出荷するラフサービス照明器具 試験前に全てのランプを外す。 

照明器具及びスタンドは,垂直から6°傾けたとき,転倒してはならない。 

照明器具は,垂直から15°まで傾けて,4回転倒させたときの衝撃に耐えなければならない。 

スタンドとの固定部分は,最も厳しい方向で,照明器具の重量の4倍に相当する力に耐えなければ

ならない。 

照明器具が,垂直から15°傾ける間に転倒した場合,実際の転倒で起こり得る範囲で最も厳しい状

態で水平面に置き,12.5.1の試験を行う。 

d) 仮設用及びスタンドへの設置に適したラフサービス器具 照明器具は,次の試験による4回の衝撃に

耐えなければならない。 

試験前に全てのランプを外す。 

照明器具をコンクリート又はれんがの壁面に沿わせたアルミニウムの棒につり下げる。棒の長さは,

設置のための取扱説明書に記載した取付可能なスタンドの長さとする。 

棒が水平になるまで照明器具を持ち上げて,その位置から手放して壁にぶつける。 

試験後,安全性が損なわれてはならない。 

45 

C 8105-1:2017  

4.13.5 (対応国際規格で,現在は使われていない。) 

4.13.6 電源コンセントに直接設置できる差込みプラグ付き安定器又は変圧器,及び電源コンセント取付形

照明器具は,適切な機械的強度をもたなければならない。 

合否は,図25に示すタンブリングバレル装置(回転バレル装置)を用いた試験で判定する。 

回転バレル装置は,5回/分で回転させ,1分間に10回の落下が起きるようにする。 

供試品は,厚さ3 mmの鋼板上に,高さ50 cmのところから,次の回数だけ落下させる。 

− 供試品の質量が250 g以下 

50回 

− 供試品の質量が250 gを超える 25回 

試験後,供試品にこの規格が規定する範囲で損傷があってはならない。ただし,供試品の不動作及びラ

ンプのガラス球の破損は無視する。感電に対する保護が損なわれない限り,供試品から剝がれ落ちた小さ

な破片は無視する。 

栓刃の変形,表面の損傷,並びに沿面距離及び空間距離が第11章で規定する値未満に減少することのな

い小さなくぼみは無視する。 

4.14 つり具及び調節手段 

4.14.1 機械的なつり具の強度は,適切な安全率をもたなければならない。 

合否は,次の試験で判定する。 

試験A,全てのつり下げ照明器具: 

設置面への照明器具の固定と,照明器具の他の外部部品との固定は,所定の位置に安全に保たなければ

ならない。次に記載する試験を適用する。 

− つり下げ形又は固定形照明器具(天井,壁): 完成した照明器具自身の重量(質量と重力によって生

じる力)に,その4倍の重量を付け足して試験する。 

− 照明器具に附属の外部部品(例 ディフューザー,ガラス,反射板,ルーバー): 外部部品自身の重

量に,その4倍の重量を付け足して試験する。この箇条の要求事項への適合が,入手可能な情報又は

目視(例 幾つかのねじで固定された部品)から明らかな場合,外部部品を全て試験する必要はない。 

照明器具又は関連する部品のいずれかの自重の4倍に相当する一定で均等な荷重を,それらの固定部へ

通常の荷重の方向に1時間追加する。シーリングローゼットを使用した照明器具は,照明器具の重量の4

倍に相当する力がシーリングローゼットに加わるようにする。この試験の最後に,つり部品又は固定機構

に容易に分かる変形があってはならない。固定部又はつり具に代替手段がある場合,その各々について個々

に試験する。 

試験B,固定式つり下げ照明器具: 

照明器具に2.5 N・mのトルクを,最初は時計方向に,次に反時計方向に各々1分間加える。この試験に

おいて,照明器具は固定部分に対していずれの方向にも1回転を超えて回転してはならない。 

試験C,固定式つり下げブラケット照明器具: 

試験の詳細を,次に示す。 

a) 過酷な使い方をする照明器具(作業場用など)は,通常の使用状態に取り付けたブラケットアームの

固定していない端に,全ての方向に40 Nの力を1分間加える。この試験による曲げモーメントは,2.5 

N・m未満になってはならない。力を取り除いたとき,ブラケットアームは,安全性を損なう恒久的な

位置ずれ及び変形があってはならない。 

b) 普通の使い方をする照明器具(住宅用など)は,a)に示す試験を10 Nの力で行う。この試験による曲

げモーメントは,1.0 N・m以上でなければならない。 

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試験D,ライティングダクト取付形照明器具: 

照明器具の質量は,ライティングダクト製造業者の推奨する照明器具のつり下げ装置(プラグ)が耐え

る質量の最大値を超えてはならない。 

試験E,クリップ取付形照明器具: 

通常の使用状態において,クリップに対して最も不利な方向へ,コードに引張力を静かに1分間加える。

試験中,照明器具は,通常の板ガラス製の標準試験用の棚に取り付ける。一つの棚は,公称厚さを10 mm

とし,もう一つはクリップが取付けできる最大の厚さとする。この試験では,試験用の棚の厚さは10 mm

の整数倍とする。20 Nの引張力で,クリップがガラス上を動き始めてはならない。 

さらに,クリップ取付形照明器具は,直径20 mmの研磨したクロムめっき製の試験用金属棒に取り付け

て試験する。照明器具は自重によって回転してはならず,更にコードに20 Nの力を1分間加えて棒から脱

落してはならない。ただし,“管状物への取付けに適さない”旨の表示がある照明器具は,この試験を適用

しない。 

注記1 試験用の棚の厚さを最大厚さまで10 mmずつ増加させることによって,クリップが棚を挟み

込める限界の厚さが分かる。 

注記2 最大厚さの試験用の棚は,照明器具のクリップで挟む表面がガラスであれば,木及びガラス

からなる層で構成してもよい。 

取付部(孔,引掛け金具など)をもたない定着灯器具又は独立形制御装置の安全な取付け及び使用のた

めの指針及び/又は手段を,製造業者が提供する場合(3.3を参照),この機器は規格の要求事項に適合し

ているとみなす。 

設置の取付表面の機械的強度を確認することが,この細分箇条の目的ではない。取付面にどのような損

傷があっても不合格ではない。 

4.14.2 可とうケーブル又はコードなどでつり下げる照明器具の質量は,可とうケーブル又はコード1本当

たり5 kg以下でなければならない。ただし,補強芯のない丸打ちコード又は袋打ちコードを使用する場合

は,照明器具の質量は3 kg以下でなければならない。可とうケーブル又はコードの全導体の公称断面積は,

導体の応力が15 N/mm2以下となる大きさでなければならない。可とうケーブル又はコードを2本以上使

用する場合には,ケーブル又はコードへの荷重のかけ過ぎを避け,かつ,確実に均等な荷重をかけるため

に,必要な情報全てを設置のための取扱説明書で明記しなければならない。 

応力を算出する場合,導体だけの断面積を用いる。 

可とうケーブル又はコードなどでつり下げる照明器具の質量が,可とうケーブル又はコード1本当たり

5 kgを超える場合,照明器具及び可とうケーブル又はコードは,導体に照明器具の質量による張力が加わ

らないように設計しなければならない。 

注記 例として適切な補強芯を設けたケーブルがある。 

ねじ込み又は差込みランプソケットに接続する準照明器具(セミルミネア)の質量及びランプソケット

の取付装置に加わる実効曲げモーメントは,表4.4に示す最大値以下でなければならない。曲げモーメン

トは,準照明器具をランプソケットに完全に接続した状態での,ねじ込みランプソケットでは中心接触片,

差込みランプソケットではプランジャーと準照明器具との接触点に対する値とする。 

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表4.4−準照明器具(セミルミネア)の最大質量及び最大曲げモーメント 

ランプソケット 

照明器具 

最大質量 

kg 

最大曲げモーメント 

N・m 

E14,E17及びB15 

1.8 

0.9 

(対応国際規格の,E27の記載を削除した。) 
E26及びB22 

2.0 

1.8 

注記 この値は,安全性に余裕をもたせるためにランプソケットを通常試験する値よ

りも低い値である。 

合否は,目視検査並びに測定及び計算によって判定する。 

4.14.3 調節装置に対する試験は,次による。 

a) 継ぎ手,昇降装置,調節式腕木,伸縮自在管などの調節装置及び調節手段は,操作中にコード又はケ

ーブルが圧縮,締付け,破損,及び電線の長手軸に沿って360°を超えるねじれがないような構造で

なければならない。 

照明器具に二つ以上の継手がある場合,それらの継手が非常に接近していない限り,360°の制限値

は,各々の継手に適用する。ただし,個々にその利点を考慮して判定する。 

合否は,次の試験及び目視検査で判定する。 

適切なコード又はケーブルをもつ調節装置は,表4.5に従って動作させる。動作の1サイクルは,

一方の端から他方の端まで動かし,更に出発点に戻るまでの動作をいう。動かす速さは,明らかに熱

を発生させる速さであってはならず,かつ,1時間に600サイクル以下とする。 

電気的・機械的接続方式をもっている場合は,この試験は4.11.6の電気的接続試験と同時に行う。 

試験の間,表5.2に規定する数値を超えてはならない。 

試験後,素線の断線率は50 %以下で,可とうコードがあれば,その絶縁物に重大な破損があっては

ならない。コード又はケーブルは,第10章で規定する絶縁抵抗試験及び耐電圧試験を行い,これに耐

えなければならない。 

締付け装置を調節できるボール継手,又は類似の継手では,過度の摩擦を避けるため,軽く締め付

けるだけで試験する。必要がある場合,試験中にその部分を再調節してもよい。 

可とう管で構成する調節装置では,この試験での調節範囲は通常は垂直から両方向に135°とする。

ただし,過度の力を加えないとこの調節範囲が得られない場合には,それ自身が保持する位置まで曲

げるだけとする。 

b) アームズリーチ内に設置することを意図した調節手段をもつ照明器具は,照明器具の安定性を損なう

ことなく,また,構造物のいかなる部分の変形の原因となることなく,さらに,表12.1で規定する温

度を超えることによる傷害の原因となることなく,その意図した機能を果たさなければならない。 

合否は,通常の使用時に予期される方法で調節手段を使用して照明器具を手又は指で動かして,更

に12.4の試験で温度を測定して判定する。 

c) アームズリーチ内に設置することを意図した照明器具については,光ビームの開口部を除く全ての調

節手段からあらゆる方向の5 cm以下の周囲の空間では,表12.1で規定する調節手段に対する温度限

度に適合しなければならない。照明器具の光ビームの開口部の位置決め後に照射される調節手段にも

同じ温度限度を適用する。 

合否は,照明器具の光ビームの開口部の位置決め,及び12.4の試験で温度を測定して判定する。 

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表4.5−調節装置の動作サイクル数 

照明器具の形式 

動作サイクル数 

しばしば調節する照明器具 
例 製図用照明器具 

1500 

ときどき調節する照明器具 
例 ショーウィンドスポットライト及び可とう管を使用した器具 

150 

設置時だけ調節する照明器具 
例 投光器 

45 

4.14.4 伸縮自在管を貫通するコード又はケーブルは,外側の管に固定してはならない。端子部の導体に張

力が加わらないような手段を講じなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.14.5 可とうコード用のガイド付きプーリは,極端な曲げによってコードを損傷しないような寸法でなけ

ればならない。ガイド付きプーリの溝は,十分な丸みがあり,プーリの溝の底での直径は,コードの直径

の3倍以上でなければならない。安全特別低電圧(SELV)で給電される照明器具を除いて,可触の金属製

のプーリは,保護接地を施さなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.14.6 差込みプラグ付き安定器又は変圧器及び電源コンセント取付形照明器具は,電源コンセントに取り

付けたとき,コンセントに過度の力が加わってはならない。 

合否は,次の試験で判定する。試験に用いるコンセントには,各刃受けの中心線を通る水平軸上で,コ

ンセントの接合面から後方8 mmのところにピボットヒンジを設け,そこには差込みプラグ付き安定器又

は変圧器及び電源コンセント取付形照明器具を通常の使用状態で挿入する。 

この試験の間,差込みプラグ付き安定器又は変圧器には,当該の照明器具へ給電する1 mのケーブル又

は製造業者が指定するケーブルを取り付けておく。このケーブルは,試験中は固定しないでぶら下げてお

く。 

次に,供試品の質量で傾いた接合面が垂直になるようにコンセントにトルクを加えたとき,その値は0.25 

N・m以下でなければならない。 

また,電源コンセント取付形照明器具に固定機構又は調節機構がある場合は,調節時に必要なトルクを

含めて,その値は0.5 N・m以下でなければならない。 

試験に用いるコンセントに保護接地極があり,刃受けの覆いが保護接地ピンの挿入で開かないときは,

コンセントから保護接地極を取り除く。 

4.15 可炎性材料 

4.15.1 絶縁機能をもたず,13.3.2の650 ℃グローワイヤ試験に耐えないカバー,セードなどの可炎性材料

の部分は,その着火温度に上昇させる可能性がある照明器具の発熱部から十分に離さなければならない。

可炎性材料でできているこれらの部分は,この離隔距離を維持するため,適切な締付け又は支持装置をも

っていなければならない。 

可炎性材料は,上記の発熱部から3 mm以上離れた遮熱板で保護していなければならない。そうでない

場合,上記の発熱部からの離隔距離は,30 mm以上でなければならない。この遮熱板は,13.3.1のニード

ルフレーム試験に適合し,孔がなく,また,発熱部よりも大きな高さ及び長さでなければならない。照明

器具が,燃焼する落下物に対して有効な隔壁を備える場合は,遮熱板は不要である。 

注記 この細分箇条の要求事項を,図4に示す。 

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セルロイドのような,激しく燃える材料を使用してはならない。 

この細分箇条の要求事項は,照明器具内に使用する配線止め具,及び樹脂含浸の紙の部品のような小さ

な部分には適用しない。 

電子回路の異常動作状態で動作電流が通常状態より10 %を超えて増加しない場合は,電子回路からの離

隔距離は必要ない。 

カバー,セード又は同様の部分の過熱に対する保護のための温度感知制御素子を組み込んでいる場合は,

照明器具部分からの離隔距離は必要ない。 

この細分箇条の要求事項は,JIS C 61558-2規格群又はIEC 60989の該当する部に適合し,それ自身の外

郭をもつ,すなわちIP20以上の変圧器には適用しない。 

合否は,目視検査,測定,及び安定器又は変圧器の巻線を流れる電流を温度感知制御素子が動作するま

で徐々に着実に増加させて,異常状態で照明器具を動作させて判定する。この試験中及び試験後に,カバ

ー,セード及び同様の部分は,着火してはならず,かつ,可触部分が充電部になってはならない。 

可触部分が充電部になるか否かは,附属書Aに基づいて試験する。 

4.15.2 熱可塑性樹脂材料で作った照明器具は,通常の使用状態に取り付けたとき,危険がないように安定

器又は変圧器及び電子装置の故障状態で生じる温度上昇に耐えなければならない。 

この細分箇条の要求事項は,次のa),b)又はc)のいずれかの方法で満たさなければならない。 

a) 次を満たす構造的手段 

− 故障状態の間,構成部品を所定の位置に保つ。例えば,温度が影響を与えない支持物で支える。 

− 照明器具の部分は,充電部が可触部分となるような過熱状態にならない。 

合否は,目視検査及び/又は12.7.1の試験で判定する。 

b) 安定器又は変圧器,及び電子装置の取付部,並びに照明器具の露出する部分の温度を安全な温度に制

限する温度感知制御素子を使用する。 

温度感知制御素子は,自動復帰形熱的保護装置,手動復帰形熱的保護装置又は非復帰形熱的保護装

置[温度ヒューズ(1回だけ動作し,その後交換が必要となる熱的保護装置)]のいずれかであればよ

い。 

合否は,12.7.2の試験で判定する。 

c) 照明器具に使う熱可塑性樹脂は,該当する附属装置の規格(JIS C 8147-2-3,JIS C 8147-2-8,JIS C 

8147-2-9,JIS C 8108,JIS C 8117など)に適合する熱的保護機能付き安定器の許容する最高表面温度

以上の耐熱温度をもたなければならない。 

合否は,12.7.2の試験で判定する。 

4.16 可燃材料表面へ取り付ける照明器具 

可燃材料表面への取付けに適するとして分類した照明器具は,次の4.16.1,4.16.2又は4.16.3に規定する

要求事項のいずれか一つに適合しなければならない。 

注記1 表N.1に,シンボル及び警告の使用に関する指針を示す。 

この細分箇条の要求事項は,例えば,JIS C 61558規格群に適合し,それ自身の外郭をもつ,すなわちIP20

以上の変圧器には適用しない。照明器具に内蔵するJIS C 61558-2-5に適合したかみそり用変圧器及びかみ

そり用電源装置は,4.16.1を適用する。電子式ランプ制御装置及びこれらの装置に組み込まれる小さい巻

線部品は,この細分箇条の要求事項から除く。 

注記2 小さい巻線部品の例としては,フェライト又は非成層鉄心をもち,通常,プリント配線板に

取り付ける巻線部品がある。 

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50 

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ランプ制御装置を内蔵する照明器具は,4.16.1に従ってランプ制御装置を取付面から離すか,4.16.2に従

って温度感知制御素子を用いるか,又は4.16.3に適合するかのいずれかの方法によらなければならない。 

ランプ制御装置を内蔵していない照明器具は,第12章に適合しなければならない。 

4.16.1 ランプ制御装置は,次のいずれかによって一定の距離以上,取付面から離さなければならない。 

a) 10 mm この値は,照明器具の外郭材料の厚さを含む。ただし,ランプ制御装置を取り付けている照

明器具部分では,照明器具の外郭の外側と照明器具取付面との空間距離は3 mm以上とし,ランプ制

御装置のケースと照明器具の外郭の内側との空間距離は3 mm以上とする。ランプ制御装置にケース

がない場合は,10 mmの離隔距離はランプ制御装置の,例えば,巻線部のような活電部(active part)

からの距離とする。 

ランプ制御装置の投影する範囲では,ランプ制御装置の活電部と取付面との直線距離が35 mm未満

になることを防ぐために,照明器具の外郭は実質的に連続していることが望ましい。それ以外の場合

は,b)の要求事項を適用する。 

b) 35 mm 

注記 35 mmの離隔距離は,主としてランプ制御装置から取付面までの距離が10 mmよりかなり大

きい場合の,あぶみ形取付金具付き照明器具を考慮している。 

a)又はb)のいずれの場合でも,照明器具を通常使用状態に取り付けたとき,自動的に必要な空間距離が

得られる構造でなければならない。 

合否は,目視検査及び測定で判定する。 

4.16.2 照明器具は,照明器具の取付面の温度を安全な値に制限するために,温度感知制御素子を組み込ま

なくてはならない。温度感知制御素子は,ランプ制御装置の外部にあってもよく,また,該当する附属装

置の規格(JIS C 8147-2-3,JIS C 8147-2-8,JIS C 8147-2-9,JIS C 8147-2-13,JIS C 8108,JIS C 8117など)

の要求事項に適合する熱的保護機能付ランプ制御装置の一部分であってもよい。 

温度感知制御素子は,自動復帰形熱的保護装置,手動復帰形熱的保護装置又は非復帰形熱的保護装置[温

度ヒューズ(1回だけ動作し,その後交換が必要となる熱的保護装置)]のいずれでもよい。 

ランプ制御装置の外部にある温度感知制御素子は,プラグイン式,又は容易に交換できるものであって

はならない。その温度感知制御素子は,安定器又は変圧器の固定位置に保持しなければならない。 

合否は,目視検査及び12.6.2の試験で判定する。 

該当する附属装置の規格(JIS C 8147-2-3,JIS C 8147-2-8,JIS C 8147-2-9,JIS C 8147-2-13,JIS C 8108,

JIS C 8117など)の要求事項に適合する

シンボル付きの“クラスP”の熱的保護機能付き安定器若し

くは変圧器,130 ℃以下の値を明示した

シンボル付きの熱的保護機能付き安定器,変圧器若しくは

LEDモジュール用制御装置,又は

若しくは

シンボル付きの熱的保護機能付き安定器を用いた照

明器具は,試験することなしにこの細分箇条の要求事項に適合するとみなす。 

熱的保護機能付き安定器又は変圧器に関するシンボルがないか,130 ℃を超える値を表示又は

若し

くは

を表示している安定器を組み込む照明器具は,4.16.1又は4.16.3に適合しなければならない。 

4.16.3 照明器具が,4.16.1に適合せず,また,4.16.2に適合する熱的保護装置を組み込まない場合には,

12.6の試験に適合しなければならない。 

注記 この要求事項及びその試験は,安定器又は変圧器の故障中,例えば,巻線の短絡又はケースへ

の短絡によって,安定器又は変圧器の巻線が15分を超える期間350 ℃以下で,その結果,取

付面の温度は15分を超える期間180 ℃以下であろう,という仮定に基づいている。 

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4.17 水抜き孔 

防滴形,防雨形,防まつ形,噴流形及び暴噴流形照明器具は,照明器具内に水がた(溜)まる場合,そ

の水が効果的に,例えば,一つ以上の水抜き孔で排出できるように設計しなければならない。また,耐防

水形(防浸形)照明器具は,水抜き孔があってはならない。 

合否は,目視検査及び第9章の試験で判定する。 

注記 じか付け形照明器具の取付面の水抜き孔は,例えば,背面から突起を出すなどの方法によって

取付表面から5 mm以上の空間を確保している場合にだけ有効とする。 

4.18 耐食性 

注記 この細分箇条及び附属書Fの試験は,供試品が壊れる可能性があり,0.4.2に従い,別の供試品

で行ってもよい。 

4.18.1 防滴形,防雨形,防まつ形,噴流形,暴噴流形,耐防水形(防浸形)及び耐防水圧形(水中形)照

明器具の鉄製の部分は,照明器具の安全性を損なうようなさびが生じないように,適切に保護していなけ

ればならない。 

合否は,次の試験で判定する。 

グリースは,試験対象部分から全て取り除く。その後,その部分を20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウムの

10 %水溶液の中に10分間浸す。全てのしずくを振り落とし,乾燥させずに20 ℃±5 ℃の温度の飽和水蒸

気の箱内に10分間放置する。 

100 ℃±5 ℃の恒温槽内で10分間乾燥した後,それらの表面にさびの兆候があってはならない。 

注記 シャープエッジ上のさびの形跡及びこすることで取り除かれる黄色い薄膜は,無視する。 

小さならせん状のばね及び類似物,並びに可触ではないが摩擦にさらす部分は,グリースを塗布してい

ればさびの発生を十分防げるとみなす。そのような部分は,グリース膜の有効性について,疑義がある場

合にだけ,グリースを事前に取り除かないで試験する。 

4.18.2 銅又は銅合金板からなる接触子及びその他の部分が,その故障で照明器具の安全性を損なうおそれ

のある場合は,応力腐食割れが生じてはならない。 

合否は,その他の試験を行わない供試品を用い,附属書Fで規定する試験で判定する。 

4.18.3 防滴形,防雨形,防まつ形,噴流形,暴噴流形,耐防水形(防浸形)及び耐防水圧形(水中形)照

明器具に用いるアルミニウム及びアルミニウム合金の部分は,その腐食で照明器具の安全性を損なわない

ように耐食性をもたなければならない。 

注記 耐食性に関する指針は,附属書Lに記載している。 

4.19 イグナイタ 

照明器具内で使用するイグナイタは,照明器具の中に組み込んだ安定器に電気的に適合しなければなら

ない。 

合否は,安定器,イグナイタなどの表示などの目視検査で判定する。 

4.20 ラフサービス照明器具−振動に対する要求事項 

ラフサービス照明器具は,振動に対して適切な耐性をもたなければならない。 

合否は,次の振動試験で判定する(JIS C 60068-2-6に規定している。)。 

照明器具は,通常使用の設置状態の中で最も厳しい姿勢で加振機に固定する。 

振動の方向は,最も厳しい方向とし,次の条件で行う。 

   試験時間:30分 

   振幅:0.35 mm 

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   試験周波数範囲:10 Hz〜50 Hz〜10 Hz 

   周波数変化速度:約1オクターブ/分(1分間で周波数が2倍又は1/2になる速さ) 

試験後,照明器具には,安全性を損なうような部品の緩みがあってはならない。 

4.21 保護シールド 

4.21.1 ハロゲン電球及びメタルハライドランプを用いる照明器具は,ランプの破裂の危険性があるため,

保護シールドをもたなければならない。ハロゲン電球の場合は,保護シールドはガラス又は金網でなけれ

ばならない。 

セルフシールド形ランプを用いるよう設計した照明器具には,この要求事項を適用しないが,適切な表

示を付さなければならない(図1参照)。 

注記1 照明器具の構造の一部分としての保護シールドを必要とするランプには,適切な警告表示が

付してあるか又は包装に次の表示が付してある。 

出典 IEC 60417-6071:危険,保護されていないランプ 

注記2 照明器具の構造の一部分としての保護シールドを必要としないランプ(セルフシールド形ラ

ンプ)には,包装に次の表示が付してある。 

出典 IEC 60417-6030:セルフシールド形ランプ 

明らかに点灯時間が短い照明器具,例えば,非常時用照明専用器具には,この細分箇条の要求事項を適

用しない。 

4.21.2 ランプ収納室の部分は,ランプの破裂による破片で安全性を損なわないように設計しなければなら

ない。 

4.21.3 保護シールドを付けた照明器具の全ての開放部分は,埋込み形照明器具の背面を含めて,破裂した

ランプの破片が直接(直視方向に)照明器具から出てこないようになっていなければならない。 

4.21.4 4.21.1〜4.21.3に対する合否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

− 保護シールドは,表4.3の“壊れやすい部分”の“衝撃エネルギー”値を用いた4.13.1の試験に適合

しなければならない。ガラスシールドの取付方法が単に内側からの衝撃だけに耐えるように設計され

ている場合,4.13.1の試験は,その方向で行うことが望ましい。 

− ランプ収納室の部分は,それが絶縁材料であれば,13.3.2の耐炎性及び耐着火性に適合しなければな

らない。 

注記1 この要求事項は,ランプの偶発的故障又は誤使用による危険の可能性を取り除くことによ

って,安全性を改善することを意図している。保護シールドのない既存の開放形の照明器

具が,必ずしも危険を招くわけではない。 

注記2 外側から行う4.13.1の衝撃試験は,ランプのガラス破片の衝撃より厳しいと考えられる。

そのため,ランプのガラス破片の衝撃を模擬した特別な試験は必要としない。 

− 次の試験又は附属書JAによる(メタルハライドランプを除く。)。 

適合する最大電力のハロゲン電球を使用し,温度が安定状態に達するまで照明器具を点灯する。そ

53 

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の後に,破裂させるのに必要な最小エネルギーの電気的過負荷でハロゲン電球を破裂させる。自在形

照明器具は,ガラスの微細片が照明器具から飛び出るのに最も適する位置に調節しなければならない。

試験の間,JIS P 0001の6228(包装用ティシュ)で規定する包装用ティシュを照明器具の下方500 mm

のところに水平に広げる。また,照明器具を埋め込んでいる場合は,つり下げた天井面の上に覆うよ

うに広げる。このハロゲン電球の破裂後,照明器具及び保護シールドには,表面以外に損傷があって

はならない。また,包装用ティシュは,放出したガラスの微細片によって着火してはならない。照明

器具の検査の後,新しいハロゲン電球を取り付けることができ,また,ハロゲン電球を取り付けるた

めに外した保護シールド及び部品類が再び取り付けることができなければならない。そのとき,照明

器具は,同じ状態で点灯しなければならない。さらに,このハロゲン電球を上記と同様に破裂させる。

照明器具には,保護シールドの損傷以外は,要求事項に適合した状態でなければならない。保護シー

ルドの部分は,離散してはならない。 

4.22 ランプの装着品 

照明器具には,ランプ,口金,ランプソケット,照明器具又は装着品自身を,過熱又は損傷させる可能

性のあるランプの装着品を,組み込んではならない。 

蛍光ランプの装着品は,照明器具の製造業者から供給するものか,又は照明器具の製造業者が認める装

着品だけとする。ランプ及び装着品の総質量は,次の値以下とする。 

− G5口金のランプは200 g 

− G13口金のランプは500 g 

合否は,目視検査及び該当する場合には質量測定及び温度測定で判定する。 

注記 これらの要求事項に適合しないおそれのある白熱電球用の装着品の例としては,ボウルミラー

反射鏡,ランプの周囲を囲む反射鏡などがある。適合する可能性のある例は,軽い質量のシェ

ードを取り付けるためのスプリング及び同等の装着品がある。 

4.23 準照明器具(セミルミネア) 

準照明器具は,クラスII照明器具に対する要求事項に適合しなければならない。 

注記 準照明器具を取り付けた照明器具全体がクラスIIであるとの誤解を招かないように,クラスII

の表示は,付けない。 

4.24 光生物学的危険 

4.24.1 紫外放射 

ハロゲン電球及びメタルハライドランプを使用するよう設計した照明器具は,それらのランプを使用し

たときに,過度の紫外放射をしてはならない。セルフシールド形ランプの場合,ランプの設計でこの要求

事項に適合させている。 

ハロゲン電球及びほとんどのメタルハライドランプにおいて保護シールドが必要な場合,どのようなガ

ラスを使用しても紫外放射を十分に低いレベルに抑えることができる。 

注記1 ランプの表示については,JIS C 7551-3及びJIS C 7624参照。 

幾つかの高レベルの紫外放射があるメタルハライドランプを使用する場合のために,附属書Pに照明器

具による適切な紫外放射のシールド方法を示す。 

注記2 放射を効果的に防止する紫外放射保護シールド材料の選択のための計算方法は,附属書Pの

手順A又は手順Bを参照。 

4.24.2 青色光による網膜傷害 

青色光による網膜傷害リスクグループをアセスメントから除外していない(RG0又はRG1でない)光

54 

C 8105-1:2017  

源をもつ照明器具は,附属書JCによって,リスクグループを評価する。 

注記1 青色光による網膜傷害について考察しなければならない光源は,LED,メタルハライドラン

プ及び専門家用のタングステンハロゲンランプである。 

注記2 RG2を超えるリスクグループの光源を,照明器具に使用することは想定していない。RG2を

超えるリスクグループの光源の取扱いについて,更に多くの厳しい要求事項を適用する必要

がある。RG3の光源を使用する照明器具への要求事項は,まだ検討していない。このような

製品はまだ市場で入手できないからである。将来,必要になれば,更に追加の要求事項を検

討するであろう。 

照明器具は,次の事項を満たさなければならない。 

a) 固定形の照明器具は,500 lxを与える距離条件にて,リスクグループがRG1を超えてはならない。 

b) JIS C 8105-2-12で規定する電源コンセント取付形常夜灯,及び可搬形又は手持ち形の照明器具は,距

離条件200 mmにおいて,リスクグループがRG1を超えてはならない。 

注記3 光源の安全規格によって,青色光の網膜傷害に対して適用可能な光源の情報を入手するこ

とができる。 

注記4 例えば,光源と一体化した照明器具などでは,設計上,照明器具の状態での試験が必要と

なる。 

注記5 製造業者が宣言した照明器具の光学特性は,評価の根拠として使用することができる。 

注記5A JIS C 8105-2-12において,固有の改正が将来行われる予定である。 

注記5B 対応国際規格では,リスクグループがRG2であっても,IEC/TR 62778によって照明器具

としてRG1で使用できる条件が明示されている場合には,使用することが認められている。

このような器具は,この規格で再評価することによって,通常,RG1以下と判定される。 

4.25 機械的危険箇所 

照明器具は,取付け施工中,通常使用時又は保守のときに,使用者が危険になるような鋭利な突起又は

エッジがあってはならない。 

合否は,目視検査で判定する。ただし,工事業者が照明器具を取り付けるときに照明器具又はその部品

に二次加工が必要な場合,加工の方法によっては危険が生じるおそれのある旨を,及び傷害が発生しない

ように行う保護加工の方法を,取扱説明書などに記載した部分の危険性については,保護加工を施した状

態で判定する。 

4.26 短絡保護 

4.26.1 絶縁しておらず,可触の異極の安全特別低電圧(SELV)部分が不慮の短絡事故がもとで安全性が

損なわれないように,適切な手段を施さなければならない。 

注記 照明器具の外部から不特定の安全特別低電圧(SELV)電源の供給を受けるクラスIII照明器具

では,導電部の一極を絶縁することが望ましい。絶縁しない場合,照明器具の製造業者は,安

全特別低電圧電源の最大出力VA及び種類を明記するとともに,4.26.2の試験を,その変圧器

又はコンバータ(電子トランスを含む。)を使用して行うことが望ましい。 

4.26.2 1台の形式試験用の供試品を用い,通常の負荷をかけて,定格電圧の0.9〜1.1倍で試験する。可触

の,絶縁していない安全特別低電圧(SELV)部分に,4.26.3で規定する試験用の鎖を引っ掛ける。試験用

の鎖は,両端に次に示す値の力(力の最大値は,質量250 gに重力加速度を乗じた値とする。)を加えなが

ら,電流経路(鎖の短絡経路)ができる限り最短になるようにする。 

(15 ʻXʼ) g 

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55 

C 8105-1:2017  

ここに, 

X: 導電部に力をかけない状態での導電部間の距離(cm) 

試験用の鎖は,溶けてはならない。また,供試品の各部の温度は,表12.1及び表12.2の値以下とする。 

4.26.3 試験用の鎖は,裸金属で十分な長さがあり,図29に示す銅63 %,亜鉛37 %の環でできていなけ

ればならない。鎖は,長さ1メートル当たり質量200 gに重力加速度を乗じた値の力で引っ張ったときの

抵抗値が2.5 Ω/m±0.5 Ω/mでなければならない。試験用の鎖の抵抗値は,毎回事前に確認するのがよい。 

4.26A ブローイング工法で断熱材施工する照明器具 

ブローイング工法で断熱材施工する照明器具は,表9.1で規定するIPコードの第一特性数字3に関連す

る検査プローブが侵入する開口部があってはならない。試験する場合,検査プローブに圧力は加えない。 

4.27 一体形ねじなし接地接触子をもつ端子台 

一体形ねじなし接地接触子をもつ端子台は,附属書Vに適合し,製造業者が規定する要求事項に従って

取り付けなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.27A 光出力 

一般照明用のLED照明器具の光出力は,人がちらつきを感じるものであってはならない。ただし,この

要求事項は次のものに適用しない。 

a) 足元を照らす目的のもの 

b) 舞台又はスタジオ照明用のもの(ストロボスコープ効果などの特殊効果を目的とするものに限る。) 

c) 地中埋込み形のもの 

d) 水中照明用のもの 

e) 陳列物照明用のもの 

f) 

表示灯 

g) 常夜灯 

h) a)〜g)に掲げるもののほか,一般家庭,オフィスなどにおいて,長時間人が照明目的に使用しないも

の。 

次のいずれかに適合するものは,この要求事項に適合するとみなす。 

− 出力に欠落部(光出力のピーク値の5 %以下の部分)がなく,繰返し周波数が100 Hz以上のもの。 

− 光出力の繰返し周波数が500 Hz以上のもの。 

4.27B 

供用期間中の発煙,発火などの防止 

LED照明器具は,供用期間中に発煙,発火など火災に関連する故障が発生しないように設計しなければ

ならない。 

次のa)及びb)に適合するものは,この要求事項に適合するとみなす。 

a) 次の試験を行ったとき,炎,煙又は可燃性ガスが発生しない。 

− 入力電圧を調整し,入力電力を定格値の150 %まで上昇させ,温度が安定状態になった後,15分間

状態を継続させる。入力電力を定格値の150 %まで上昇させることができない場合は,入力電圧又

は入力電流を定格値の150 %まで上昇させる。ただし,保護装置又は保護回路によって入力電力が

制限される場合は,制限された電力値まで増加させる(サージアブソーバなどをもつものは,試験

中サージアブソーバを回路から取り外して試験を行ってもよい。)。 

− 電解コンデンサの安全弁動作による電解液の霧状噴霧は,発煙とはみなさない。照明器具の部品か

ら発生するガスが可燃性かどうかは,高周波火花発生器によって試験する。 

b) 電気回路の充電部を感電から保護する照明器具外郭又は照明器具内部に設けた電源回路の囲いが,金

56 

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属,JIS C 60695-2-11若しくはJIS C 60695-2-12に規定する試験を試験温度650 ℃で行ったとき,こ

れに適合する材料,又はJIS C 60695-2-13に規定する試験で確認したグローワイヤ着火温度が675 ℃

レベル以上の材料で構成されている。ただし,照明器具外郭において,透光性をもつ部分で照明器具

の光学特性上やむを得ない部分については除く。 

4.28 温度感知制御素子の固定 

ランプ制御装置の外部の温度感知制御素子は,プラグイン形又はその他の容易に交換できる種類であっ

てはならない。温度感知制御素子は,ランプ制御装置の指定箇所に確実に保持しなければならない。 

照明器具の寿命までの間に光源から放射される紫外線照射を浴びることによって固定の信頼性が損なわ

れるようなところには,温度感知制御素子の接着又は粘着による取付けをしてはならない。温度感知制御

素子は,照明器具外郭の外側に設置してはならない。 

合否は,目視検査によって判定し,また,接着又は粘着取付けによる温度感知制御素子に対しては,次

によって判定する。 

取り付ける安定器・変圧器と一緒に提供する温度感知制御素子は,JIS C 60068-2-14に規定する温度変

化試験である試験Naを,次の詳細に従って行う。 

試験片は,次に示す最低値と最高値との間で100サイクルの試験を行う。 

最高温度は,その保護デバイスが安定状態で保護動作をする最低の電流値の0.95倍の電流を安定器・変

圧器に流し,接着又は粘着材料の上で測定した温度とする。 

最低試験温度は0 ℃とする。 

二つの温度にさらす期間は,それぞれ30分とする。 

JIS C 60068-2-14に規定しているとおり,標準的な遷移時間は,2分〜3分とする。30秒以下の遷移時間

(t2)は,自動試験システムを使用する場合に,許容する。 

試験期間中,温度感知制御素子は,特にその動作温度に関して,更に使用することができなくなるよう

な,固定の変化が起きてはならない。 

試験の後,温度感知制御素子は,設計位置から分離又は移動をしていてはならない。 

JIS C 61558規格群に適合する変圧器は,この試験を行わない。 

4.29 非交換形光源をもつ照明器具 

照明器具又は照明器具の部分を破壊することなく,光源の交換及び/又は充電部へ接触ができてはなら

ない。 

合否は,次の試験によって判定する。 

光源に接近するため,手又は工具で開けられる照明器具の部分を開ける又は取り除く。密閉,接着若し

くは1回だけ使用できるよう設計された形状のねじで固定された照明器具部分,又は永久的に埋め込まれ

た囲いは,開けてはならない。 

上記で詳述した全ての部分を取り除いた後,第8章に規定する検査プローブ及び試験方法で確認する。 

4.30 使用者非交換形光源をもつ照明器具 

使用者非交換形光源を覆って感電に対して保護するカバーがあり,カバーに3.2.24による“感電注意”

記号が表示されている場合は,カバーは,第8章に規定する試験中,その場所に保持する。また,そのカ

バーは,取り外しに工具が必要な二つ以上の独立した固定手段(例 二つのねじ)によって,所定の位置

に固定しなければならない。 

4.30A 蛍光灯ソケットへの蛍光ランプ以外のランプの接続条件 

JIS C 8324に規定する蛍光灯ソケット(GX53を除く。)は,蛍光ランプの接続以外で通電できてはなら

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ない。ただし,ランプの着脱ができない構造の場合を除く。ランプの取付け又は取り外しに工具が必要で

あり,工事業者に対する施工説明書だけに取付け又は取り外しに関する指示がある場合は,上記のランプ

の着脱ができない構造であるとみなす。ランプの取付け又は取り外しに工具が必要な場合でも,最終の使

用者用の取扱説明書に従って取付け又は取り外しができる場合は,上記のランプの着脱ができない構造で

あるとみなさない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

4.31 回路間の絶縁 

低電圧(LV)電源などの回路と,低電圧(LV)電源から絶縁する回路を使用する照明器具とを絶縁する

ための,変圧器又は制御装置を内蔵する照明器具は,回路相互間及びそれらの回路と外部の可触の導電部

との間を,適正に絶縁しなければならない。 

この要求事項は,制御形照明器具の制御端子へ接続し,全ての部品を同じレベルに絶縁しておくことが

必要な回路にも適用する。考察する回路の種別を評価する際は,制御装置の製造業者が提供する情報(対

応国際規格に記載された参考の規格情報を削除)を考慮しなければならない。 

注記 現在の市場では,次の種別の制御システムが入手可能である。 

− 機能特別低電圧(FELV)の制御信号,及び低電圧(LV)電源に対し基礎絶縁になってい

るもの(例 DALI及び1─10VDC制御装置) 

− 安全特別低電圧(SELV)の制御信号(例 DMX) 

− 低電圧(LV)電源から絶縁していない制御信号(例 プッシュボタン制御,位相制御,ス

テップ調光) 

合否は,4.31.1〜4.31.3の要求事項によって判定する。 

4.31.1 安全特別低電圧(SELV)回路 

次の電源は,安全特別低電圧(SELV)回路への給電に使用してもよい。 

− JIS C 61558-2-6又はこれと同等のJIS C 61558の第2部の規格に適合する安全絶縁変圧器。 

− JIS C 8147規格群に適合する安全特別低電圧(SELV)制御装置。 

− 電気化学的電源(例 電池)又は高い電圧の電源回路から独立したその他の電源。 

回路の電圧は,特別低電圧(ELV)に指定した境界値を超えてはならない。 

安全特別低電圧(SELV)回路は,低電圧(LV)電源から,二重絶縁又は強化絶縁[低電圧(LV)電源

電圧に等しい動作電圧による]によって絶縁しなければならない。 

安全特別低電圧(SELV)回路は,その他の非SELV回路[機能特別低電圧(FELV)を除く]から二重

絶縁又は強化絶縁(回路の最高電圧に等しい動作電圧による)によって絶縁しなければならない。 

安全特別低電圧(SELV)回路は,機能特別低電圧(FELV)回路から付加絶縁[低電圧(LV)電源電圧

に等しい動作電圧による]によって絶縁しなければならない。 

安全特別低電圧(SELV)回路は,他の安全特別低電圧(SELV)回路から基礎絶縁(回路の最高電圧に

等しい動作電圧による)によって絶縁しなければならない。 

安全特別低電圧(SELV)回路は,可触の導体部品から表X.1によって絶縁しなければならない。 

JIS C 8147規格群の制御装置の場合,絶縁目的のために考慮しなければならない安全特別低電圧(SELV)

の電圧値は,その制御装置に“U-OUT”,“Uout”などとして表示されている出力動作電圧である。 

合否は,目視検査,及び第8章,第10章若しくは第11章で要求する試験によって判定する。 

安全特別低電圧(SELV)システムのプラグ及びコンセントは,次の要求事項を満たさなければならない。 

− プラグは,他の電圧システムのコンセントに入らない。 

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− コンセントは,他の電圧システムのプラグを受け入れない。 

− 安全特別低電圧(SELV)システムのプラグ及びコンセントは,保護導体の接続点をもたない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.31.2 機能特別低電圧(FELV)回路 

次の電源は,機能特別低電圧(FELV)回路への給電に使用してもよい。 

− JIS C 61558-2-1又はこれと同等のJIS C 61558の第2部の規格に適合する絶縁変圧器。 

− JIS C 8147規格群に適合し,入出力回路間の基礎絶縁をする機能がある絶縁変圧器。 

− 電気化学的電源(例 電池)又は低電圧(LV)電源から基礎絶縁だけによって絶縁しているその他の

電源。 

回路の電圧は,特別低電圧(ELV)に指定した境界値を超えてはならない。 

機能特別低電圧(FELV)電源は,低電圧(LV)電源から少なくとも基礎絶縁[低電圧(LV)電圧に等

しい動作電圧による]によって絶縁しなければならない。 

機能特別低電圧(FELV)回路は,機能的な目的を除いて,保護接地回路から絶縁することを要求しない。 

機能特別低電圧(FELV)回路は,表X.1によって 可触の導体部品から絶縁しなければならない。 

合否は,目視検査,及び第8章,第10章若しくは第11章で要求する試験によって判定する。 

機能特別低電圧(FELV)システムのプラグ及びコンセントは,次の要求事項を満たさなければならない。 

− プラグは,他の電圧システムのコンセントに入らない。 

− コンセントは,他の電圧システムのプラグを受け入れない。 

− コンセントは,保護導体の接続点をもつ。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.31.3 その他の回路 

安全特別低電圧(SELV)又は機能特別低電圧(FELV)以外の回路と可触導体部品との間の絶縁は,表

X.1の要求事項を満たさなければならない。 

充電部との間接接触(表X.1を参照)に対する保護として等電位接続を使用するクラスIIは,次の要求

事項を適用する。 

− 二つの絶縁破壊によって短絡が起きたように,全ての導電部を相互に接続する。 

− 導電部が相互に確実に接続されているかを確認するために,7.2.3の試験(10 Aの接地導通性試験)を

行う。 

− 充電部と可触導電部との間の絶縁が破壊した場合に,その導電部が附属書Aに規定する感電の原因と

なってはならない。 

− 主機器と従属機器とによる設備(制御装置を主機器となる照明器具に取り付け,従属する照明器具に

給電する)には,可触の照明器具間に危険な電圧が発生することを避けるために,照明器具間に等電

位接続をしなければならない。この理由によって,主機器となる照明器具は,従属する照明器具の可

触導体部品と接続する端子をもたなければならず,また,従属する照明器具はクラスI照明器具でな

ければならない。 

合否は,附属書Xで要求する絶縁を確認するためのこの規格の要求事項によって判定する。 

注記 この種の回路の例: 

− JIS C 8147規格群に適合する安定器の出力回路。 

− JIS C 61558-2-4による絶縁変圧器又は同等の変圧器によって給電する回路。 

− JIS C 61558-2-1による絶縁変圧器で給電し,かつ,機能特別低電圧(FELV)の要求を満た

59 

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さない回路。 

− 絶縁制御装置[機能特別低電圧(FELV)以外]かつJIS C 8147規格群に適合する絶縁形

の制御装置で給電する回路。 

4.32 過電圧保護デバイス 

過電圧保護デバイスは,JIS C 5381-11による。 

制御装置の外部で接地する過電圧保護デバイスは,定着灯器具だけに使用し,保護接地だけに接続する。 

過電圧保護デバイスは,クラス0I照明器具の充電部と可触金属部との間に接続してはならない。 

第5章 外部及び内部配線 

5.1 

総則 

この章は,照明器具と電源との電気的接続及び内部配線についての一般的要求事項を規定する。 

5.2 

電源との接続及びその他の外部配線 

5.2.1 

照明器具は,電源との接続の手段として,次の中の一つを用いなければならない。 

照明器具の種類 

照明器具の接続手段 

− 定着灯器具 

端子 

コンセントにかん合する差込みプラグ 

口出し線(端末線) 

電源コード 

ライティングダクトにかん合するアダプタ 

機器用インレット 

設備用カプラ 

引掛シーリングローゼット 

− 移動灯器具 

電源コード 

プラグ 

機器用インレット 

− ライティングダクト取付形照明器具 

アダプタ又はコネクタ 

− 準照明器具(セミルミネア) 

ねじ込み口金又は差込み口金 

ジャンクションボックス及びコード張力止め具が一体となっている壁取付形移動灯器具では,設置のた

めの取扱説明書を同こん(梱)している場合は,取外し可能な可とうケーブル又はコードを附属しなくて

もよい。 

注記1 対応国際規格では,塩化ビニル(PVC)絶縁ケーブルの屋外使用は認めていないが,我が国

に対しては認める注記があるので,この規格では塩化ビニル(PVC)絶縁ケーブルの屋外使

用を禁止する規定を削除した。 

注記2 ちょう(蝶)ねじ,クリップ,フックなどで壁に取り付ける構造の照明器具は,移動灯器具

である(1.2.9を参照)。 

注記3 (対応国際規格の,特定の国に関する記述を削除した。) 

5.2.2 

照明器具製造業者が取り付けた電源コードは,表5.1に示すJIS C 3662-5,JIS C 3663-4及びIEC 

60245規格群で規定する電線,表5.1A若しくは関連法規(0.5.1注記0A参照)で規定する電線,又はこれ

らと同等以上の電気的・機械的性能をもっている電線でなければならない。また,通常の使用状態におけ

る最高使用温度で劣化することなく,耐えなければならない。 

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60 

C 8105-1:2017  

塩化ビニル(PVC)及びゴム以外の材料で,上記の要求事項を満たすものは使用してもよい。ただし,

上記JISの第2部の個別規格(JIS C 3662-2及びJIS C 3663-2)は,適用しない。 

シースしていない基礎絶縁導体は,第10章の安全特別低電圧(SELV)の耐電圧試験(500 V)に合格し

なければならない。 

シースなしコードは,普通形クラス0の照明器具以外では使用してはならない。 

表5.1−電源コード 

照明器具の種類 

ゴム 

塩化ビニル(PVC) 

非絶縁 

普通形クラスI照明器具 
普通形クラス0I照明器具 

60245IEC51S c) 

60227IEC52 c) 

− 

普通形クラスII照明器具 
クラス0照明器具 

60245IEC53 c) 

60227IEC52 c) 

− 

普通形以外の照明器具 

60245IEC57 c) 

60227IEC52 a) c) 

− 

ラフサービス移動灯器具 

60245IEC66 c) 

− 

− 

クラスIII又は安全特別低電圧(SELV)回路
(AC25 V又はDC60 V 以下)の照明器具 

− 

非絶縁導体b) 

クラスIII又はAC50 V DC120 V以下(AC25 
V又はDC60 V超)の安全特別低電圧(SELV)
回路の照明器具 

シースしていない基礎絶縁導体 

− 

注a) 屋内使用専用 

b) JIS C 60364(低圧電気設備)によってシースしていない基礎絶縁導体は,ある種の特別な設備又は場所

[例 JIS C 0364-7-701(バス又はシャワーのある場所)]では使用できない。 

c) 250 Vより高い電源電圧で使用する場合は,この表に記載するものよりも高い電圧に耐えるケーブル及び

コードを使用する。 

表5.1A−外部配線用電線 

使用電圧 V 

電線の種類 

電線の記号 

日本工業規格番号 

150以下 

屋内けい素ゴムコード 

− 

− 

300以下 

ゴムコード 

− 

JIS C 3301 

ビニルコード 

− 

JIS C 3306 

600以下 

600 Vビニル絶縁電線 

IV 

JIS C 3307 

600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

VCT 

JIS C 3312 

口出用ゴム絶縁電線 

600V LKGB 

JIS C 3315 

電気機器用ビニル絶縁電線 

KIV 

JIS C 3316 

600 V二種ビニル絶縁電線 

HIV 

JIS C 3317 

600 Vけい素ゴム絶縁電線 

600V KGB 

JIS C 3323 

600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

2CT,2RNCT 

JIS C 3327 

600 Vポリエチレンケーブル 

600VEE 

JIS C 3605 

600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

IE/F 

JIS C 3612 

1000以下 

1 000 V蛍光放電灯用電線 

1 000V FL 

− 

注記0A 設備の用途に応じて,電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日制定)の第142条,

第170条,第171条などに,該当する設備で使用できる電線が規定されている。 

適切な機械的強度を得るため,導体の公称断面積は,次に示す値以上でなければならない。 

− 普通形照明器具では,0.75 mm2 

− ラフサービス器具では,1.0 mm2 

61 

C 8105-1:2017  

− その他の照明器具では,0.75 mm2 

出力コンセントをもつ照明器具の可とう導体は,コンセントから供給できる電流の容量に応じた十分な

公称断面積をもたなければならない。 

クラスIII照明器具,照明器具内の安全特別低電圧(SELV)回路,又は他の種類の照明器具の部品との

間の安全特別低電圧(SELV)接続に使用する最大定格電流が2 Aを超えない外部ケーブルは,その電流容

量及び機械的性質が適正である場合,断面積は,上記に規定する0.75 mm2又は1.0 mm2未満であってもよ

い。ただし,0.4 mm2以下であってはならない。 

複数の導体をもつケーブルは,そのケーブルを接続する制御装置の通常回路電流及び短絡回路電流に耐

える場合,それぞれの導体の断面積は,最小0.2 mm2であってよい。 

合否は,目視検査及び5.2.10の試験によって判定する。 

5.2.3 電源コードを照明器具に備える場合,次の方法の一つによって照明器具に接続しなければならない。 

− タイプX取付方法 

− タイプY取付方法 

− タイプZ取付方法 

5.2.4 

5.2.1〜5.2.3の要求事項に対する合否は,目視検査及び必要に応じて適切な可とうケーブル又はコ

ードを取り付けて判定する。 

5.2.5 

タイプZ取付方法を用いた照明器具の端子は,ねじ接続を行ってはならない。 

5.2.6 

電線挿入口は,電線を完全に保護するために,電線管,又はケーブル若しくは可とうコード用の保

護カバーを取り付けることができなければならない。また,電線挿入口は,電線管,ケーブル又は可とう

コードを取り付けた状態で,照明器具の分類に応じたじんあい又は水気に対する保護等級でなければなら

ない。 

5.2.7 

外部配線用可とうケーブル又はコードが堅い材料を通る場合,そこに開けた電線挿入口は,半径

0.5 mm以上の滑らかな丸い面取りをしなければならない。 

5.2.5〜5.2.7の要求事項に対する合否は,目視検査及び取り付ける試験で判定する。 

5.2.8 

クラスII照明器具,調整可能形照明器具,自在形照明器具,又は壁取付形を除く移動灯器具では,

可とうケーブル又はコードが照明器具の可触金属部分又は可触金属部分と接触する金属部分を貫通する場

合,被覆を損傷しないよう,開口部に滑らかで丸く面取りした絶縁物の丈夫で容易に取り外せないブッシ

ングを備えなければならない。シャープエッジをもつ開口部には経年劣化する材料を使用したブッシング

を使用してはならない。 

注記1 “容易に取外しができるブッシング”とは,その照明器具を不注意に取り扱ったとき,又は

照明器具の寿命までの間に,ブッシングの取付部から引き抜くことができるブッシングをい

う。これに適合するブッシングの固定方法の例は,ロックナットの使用,自己硬化性接着剤

のような適切な接着,又は適切な大きさのはめ込みがある。 

注記2 経年劣化する材料の例は,天然ゴムである。 

注記2A ブッシングには,チューブも含む。 

可とうケーブル又はコードの保護のために,電線挿入口にチューブ又はその他の保護部品を用いる場合

は,それらは絶縁物でなければならない。 

らせん状金属スプリング及び同様の構成部品は,絶縁物でカバーしていても保護部品ではない。 

合否は,目視検査で判定する。 

5.2.9 

照明器具にねじ込んだブッシングは,所定の位置に固定しなければならない。ブッシングを接着剤

62 

C 8105-1:2017  

で固定する場合は,自己硬化性樹脂の接着剤を用いなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

5.2.10 電源コード又はその他の外部配線用可とうケーブル若しくはコードを取り付けた照明器具,又はそ

れらを取り付けるように設計した照明器具は,導体を端子に接続したとき,導体に引張力及びねじりが加

わらないよう,また,導体の被覆が摩耗しないようコード止め具を備えていなければならない。引張力及

びねじりに対する防止の効果的な方法が明確に分かるようになっていなければならない。ケーブル又はコ

ードを附属していない照明器具では,照明器具製造業者の推奨する最大及び最小サイズの試験用ケーブル

又はコードを使用して試験する。 

注記0A 定着灯器具への固定配線に用いられるVVFケーブルなどは,ここでいう電源コード,又はそ

の他の可とうケーブル若しくはコードには該当しない。 

可とうケーブル又はコードを照明器具の中に押し込んだとき,それらが過度の機械的又は熱的応力を受

けるところまで押し込むことができないようになっていなければならない。ケーブル又はコードに結び目

を付けたり,その端末をひもで結ぶ方法は,使用してはならない。 

ケーブル又はコードが絶縁破壊したとき可触金属部分が充電部となるおそれがある場合は,コード止め

具は絶縁物を用いるか,又は固定絶縁ライニングを施さなければならない。 

5.2.10.1 タイプX取付方法におけるコード止め具は,次の構造及び位置となっていなければならない。 

a) 少なくともその一部を照明器具に固定しているか,又は照明器具の一部となっている。 

注記 コード止め具は,配線を取り付けて照明器具を完全に組み立てたとき,上記のようになって

いれば照明器具に固定又は保持しているとみなす。 

b) 1種類のケーブル又はコードだけに使用できるようになっている照明器具を除き,照明器具に接続す

るのに適している種々の形式の電源コードに使用できる。 

c) 電源コードを損傷してはならず,通常の使用状態に締め付けたり緩めたりしたとき,電源コードを損

傷するおそれがない。 

d) カバーの付いた電源コードが,カバーが付いたままでもコード止め具に取り付けることができる。 

e) コード止め具の押し締めねじが金属であり,可触又は可触金属部分に電気的に接続している場合は,

このねじに電源コードが触れない。 

f) 

金属ねじで,ケーブル若しくはコード又は電源コードを直接に接触して押し締めしていない。 

g) 特別に設計した工具を使用しなくても,可とうケーブル又はコードの取替えができる。 

グランドは,それが電源接続に使用する可能性のある全てのサイズのケーブル及びコードの押さえに対

応できない限り,移動灯器具又は自在形照明器具のコード止め具として使用してはならない。ラビリンス

形のコード止め具は,コード固定方法が明らかな構造の場合又は可とうケーブル若しくはコード取付方法

を適切に表示している場合は,使用してもよい。 

合否は,5.2.10.3の試験で判定する。 

5.2.10.2 タイプY及びタイプZ取付方法では,コード止め具は適切でなければならない。 

合否は,5.2.10.3の試験で判定する。試験は,照明器具に付帯して供給するケーブル又はコードで実施す

る。 

5.2.10.3 合否は,目視検査及び出荷時に照明器具に取り付けてあるケーブル又はコードを使用して次の試

験で判定する。 

導体を端子に挿入し,端子ねじがあれば導体が容易に動かないように締め付ける。 

コード止め具は,通常の方法で取り付けるが,押し締めねじがある場合は,表4.1で規定する2/3のト

background image

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C 8105-1:2017  

ルクで締め付ける。 

上記のように準備した後,ケーブル又はコードを照明器具の中に押し込んだとき,ケーブル又はコード

が端子部で動いたり,さらに,可動部分又は導体の絶縁物の許容温度より高い温度で動作している部分に

接触してはならない。 

ケーブル又はコードに表5.2に規定する引張力を25回加える。 

引張りは急に引くことなく,引張力を各回1秒間加える。この試験中,ケーブル又はコードの長手方向

の移動測定を行う。この試験に先立ち,第1回目の引張りを受けているときに,コード止め具から約20 mm

離れたケーブル又はコードの上に目印を付ける。25回の引張りの間にその目印が2 mmを超えて移動して

はならない。 

その後,ケーブル又はコードには表5.2に規定するトルクを加える。 

上記の試験中及び試験後とも,端子部で導体が著しく動いてはならず,ケーブル又はコードに損傷があ

ってはならない。端子の一部がコード止めとなっていると考えられる場合(例 コード止めと端子との間

の配線が引き伸ばされている場合),試験は,コード止め機能は電気的接続に影響を与えていないことを保

証するために,導体を端子部から外した状態で,再度行わなければならない。 

表5.2−ケーブル又はコードに加える引張力及びトルク 

全導体をまとめての総公称断面積 

mm2 

引張力 

トルク 

N・m 

0.4 以下 

30 

− 

0.4 を超え 0.75 以下 

30 

0.08 

0.75 を超え 1.5 以下 

60 

0.15 

1.5 を超え 3 以下 

60 

0.25 

3 を超え 

5 以下 

80 

0.35 

5 を超える 

120 

0.35 

5.2.11 照明器具の中を通る外部配線は,内部配線に対する要求事項に適合しなければならない。 

合否は,5.3の試験で判定する。 

5.2.12 送り配線を意図した定着灯器具は,電源ケーブルを終端せず,次の照明器具へ送ることができる端

子をもっていなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

5.2.13 可とうより線の端末は,すずめっきをしてもよいが,はんだのコールドフロー(少しずつ塑性変形

する現象)で押し締め接続が緩まないことを保証する手段がなければ,はんだ盛りをしてはならない(図

28参照)。 

注記 スプリング端子を使用する場合は,この要求事項に適合する。はんだ付けしたより線の押し締

め接続は,押し締めねじでしっかり締め付けても,はんだのコールドフローで緩むことを防ぐ

適切な手段とはならない。 

5.2.14 製造業者が照明器具に取り付ける差込みプラグは,感電に対する保護等級及びじんあい・固形物・

水気に対する保護等級が照明器具の保護等級と同等でなければならない。 

モールドタイプのプラグは,屋内での使用を意図した普通形照明器具以外のIPコードの照明器具に対す

る要求事項に適合しているとみなす。 

注記0A プラグの感電に対する保護等級を規定していない関連法規(0.5.1注記0A参照)に適合する

プラグは,このプラグの感電に対する保護等級の確認ができていない場合も,保護プラグを

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C 8105-1:2017  

含めた照明器具が感電に対する保護等級を満たすときは,この細分箇条の要求事項を満たし

ているとみなされる。 

(対応国際規格の,特定の国に関する記述を削除した。) 

クラスIII照明器具は,JIS C 8303の表1(接続器の種類,極数,極配置及び定格)で規定するコンセン

ト,又はJIS C 8283-1のスタンダードシートに記載の機器用カプラ若しくはコネクタに接続できる差込み

プラグを使用してはならない。 

クラスII及びクラスIIIの照明器具用の接続器と,JIS C 8283-1のスタンダードシートに規定するプラグ

若しくはコンセント,及び我が国のコンセントとの接続は,危険な互換性があってはならない。 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

注記 対応国際規格の,幾つかの国のプラグとコンセントとの方式に関する記述を削除した。 

クラスIII照明器具のプラグ及びコンセントは,照明器具と一緒に定格電流3 A以下,定格電圧が交流

25 V又は直流60 V以下,及び電力が72 W以下の安全絶縁変圧器を供給する場合は,次の要求事項に適合

するだけでよい。 

− プラグは,その他の電圧システムのコンセント(JIS C 8303の表1による。)に挿入できてはならない。 

− コンセントは,その他の電圧システムのプラグが差し込めてはならない。 

− コンセントは,保護接地極付きであってはならない。 

この個別のプラグ及びコンセントシステムには,第13章で規定するボールプレッシャ試験は適用しない。 

5.2.15 (対応国際規格で,現在は使われていない。) 

5.2.16 電源接続用で機器内に取り付ける機器用インレットは,JIS C 8283-1の要求事項に適合しなければ

ならない。定着灯は,IEC 61535に適合する設備用カプラを代わりに使用してもよい。その場合,カプラ

の製造業者が助言する使用条件は,IEC 61535の8.6によって評価しなければならない。他の機器用イン

レット又はコネクタシステムの使用は,それらが関連のIEC規格に適合し,かつ,それらの意図している

使用条件及び定格で使用する場合,許容できる。 

5.2.13〜5.2.16の要求事項についての合否は,目視検査で判定する。 

注記 JIS C 8283-1は,スタンダードシートに適合しないその他の構成も許容している。 

5.2.17 内部接続用ケーブルは,規格化していない絶縁体及びシースで構成している場合,スリーブ,チュ

ーブ又は同等の構造の外装を用い,照明器具製造業者が確実に接続しなければならない。 

5.2.18 全ての移動灯器具,及びコンセントを介して電源に接続することを意図している定着灯器具又はそ

の他の照明器具は,JIS C 8282規格群又は関連法規(0.5.1注記0A参照)に適合するプラグを使用しなけ

ればならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

5.3 

内部配線 

5.3.1 

内部配線は,通常使用中の電力を取り扱うことができる適切な種類及びサイズの導体を使用しなけ

ればならない。配線の絶縁は,正しく取り付け,電源に接続した状態で安全性を損なうことなく,それが

受ける印加電圧及び最大温度に耐えることができる材料でなければならない。 

一般絶縁(PVC及び天然ゴム)ケーブルを貫通配線に用いる場合,製造業者が取扱説明書に取付方法を

記載しているときは,ケーブルを照明器具に附属して出荷しなくてもよい。しかし,例えば,高温のため

に特殊ケーブル又はスリーブが必要な場合は,貫通配線は必ず工場で組み込まなければならない。ただし,

高温の対策が必要な場合に,3.3.18Aに基づいて,耐熱ケーブル及び耐熱スリーブの同こん(梱),耐熱ケ

ーブルの指定などの情報を設置のための取扱説明書に明記する場合には,あらかじめ工場で組み込む必要

65 

C 8105-1:2017  

はない。 

工場で組み込む場合は,3.3.3 c)の要求事項を考慮しなければならない。 

緑と黄とに配色した電線は,接地接続用だけに使用する。 

絶縁物の温度限度は,表12.1及び表12.2による。 

高温部から保護するためには,4.9.2に適合するスリーブが適切である。 

合否は,目視検査によるほか,第12章の温度上昇試験の後,次の試験で判定する。 

a) 出力コンセントを備えた照明器具は,照明器具の定格電圧で点灯し,出力コンセントに製造業者が明

記した電流,明記した値がない場合は,コンセントの定格電流を流す。 

b) 各部分の温度が安定状態に達した後,電源電圧を12.4.1 d)で規定する電圧に高める。 

c) 導体の自己発熱によって影響を受ける構成部品,ケーブルなどの全ての温度が新たな安定状態に達し

た後,12.4で判定する。 

5.3.1.1 

例えば,端子台を経由して固定配線に直接接続して,電源からの遮断を外部保護装置に頼る配線

は,次による。 

通常動作電流が2 Aを超える場合: 

− 公称断面積 0.5 mm2以上 

− 定着灯器具の貫通配線では 1.5 mm2以上 

− 公称絶縁厚さ 0.6 mm以上(PVC又は天然ゴム) 

通常動作電流が2 A未満で,機械的に保護した配線の場合: 

− 公称断面積 0.4 mm2以上 

− 公称絶縁厚さ 0.5 mm以上(PVC又は天然ゴム) 

配線絶縁部が損なわれる可能性のある次の箇所に特別な絶縁を追加すれば,要求する機械的保護に適合

しているとみなす。 

− パイプの小さい開口部で,製造中に配線を滑り通している箇所。 

− 滑らかなエッジを形成するように特別に処理していない金属周囲部に,配線を密接して折り曲げてい

る箇所。 

5.3.1.2 

例えば,ランプ電流制御装置,ブレーカ,ヒューズ,保護インピーダンス,絶縁変圧器などの内

部電流制限装置によって,電流を最大2 Aに制限して固定配線に接続する配線は,次による。 

− 最小公称断面積は,0.4 mm2未満でもよいが,いかなる状態でも電線の絶縁部の過熱を防止しなけれ

ばならないため,通常動作状態の最大電流並びに故障状態のときに流れる電流の時間及び大きさを考

慮して,選択しなければならない。 

− 最小絶縁厚さは,発生する電圧ストレスに合わせて適切な厚さを選択しなければならない。0.5 mm未

満(PVC又は天然ゴム)の厚さとしてもよい。 

5.3.1.3 

内部配線に充電部となる導体をもち,かつ,通常動作状態で可触金属部分があるクラスII照明器

具では,少なくとも接触箇所における絶縁は,例えば,被覆ケーブル又はスリーブなどを適用することに

よって,電圧ストレスに対応した二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たさなければならない。 

5.3.1.4 

裸導体は,第11章の関係する沿面距離及び空間距離並びに第2章の関係する保護等級を確保す

る適切な予防措置を講じている場合は,使用してもよい。 

5.3.1.5 

安全特別低電圧(SELV)の通電部は,絶縁しなくてもよい。ただし,絶縁している場合には,

第10章によって試験しなければならない。 

5.3.1.6 

PVC又は天然ゴムを超える絶縁性能又は機械的性質をもつ絶縁材料を使う場合は,絶縁部の厚さ

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は同じ保護等級となる厚さを選択しなければならない。 

5.3.2 

内部配線は,シャープエッジ,リベット,ねじその他同様の構成部品,又はスイッチ,継手,昇降

装置,伸縮自在管及びそれらと同様の可動部分によって損傷を受けないように配置するか又は保護しなけ

ればならない。配線は,上記の可動部分が動くことで,配線の長手軸に沿って360°を超えてねじれては

ならない。 

合否は,目視検査(4.14.4及び4.14.5も参照)及び4.14.3の試験で判定する。 

5.3.3 

クラスII照明器具,調節可能な照明器具,自在形照明器具,又は壁取付形を除く移動灯器具内で

は,内部配線が照明器具の可触金属部分又は可触金属部分と接触する金属部分を貫通する場合,被覆を損

傷しないよう,その開口部には,滑らかで丸く面取りした絶縁物の丈夫で容易に取り外せないブッシング

を備えなければならない。ただし,クラス0,クラス0I及びクラスI照明器具は,その開口部が滑らかで

丸く面取りしている場合は,ブッシングを備えなくてもよい。経年劣化する材料のブッシングは,シャー

プエッジをもつ開口部に使用してはならない。 

注記1 “容易に取外しができるブッシング”とは,その照明器具を不注意に取り扱ったとき又は照

明器具の寿命までの間にブッシングの取付部から引き抜くことができるブッシングをいう。

これに適合するブッシングの固定方法の例は,ロックナットの使用,自己硬化性接着剤のよ

うな適切な接着,又は適切な大きさのはめ込みがある。 

注記2 経年劣化する材料の例は,天然ゴムである。 

ケーブルの挿入開口部が滑らかで丸く面取りした縁となっており,内部配線を使用中に動かす必要がな

い場合は,保護シースのないケーブルには別の保護シースでカバーするか,又は保護シース付きケーブル

を用いればこの要求事項に適合する。 

5.3.4 

構成部品に取り付けた端末を除き,内部配線の継ぎ目及び接続点は,配線の絶縁部と同等以上の効

果のある絶縁物で保護しなければならない。 

5.3.3及び5.3.4の要求事項についての合否は,目視検査で判定する。 

5.3.5 

照明器具の外部に出ており,設計上,外力を受ける可能性がある内部配線には外部配線に対する要

求事項を適用する。ただし,普通形照明器具から出ている内部配線の長さが80 mm未満の場合は,この要

求事項は適用しない。普通形以外の照明器具で,照明器具の外郭から出ている全ての内部配線には,外部

配線に対する要求事項を適用する。 

合否は,目視検査,測定及び適切であれば5.2.10.1の試験で判定する。 

5.3.6 

調節可能な照明器具及び自在形照明器具で,照明器具の通常の動きで配線が金属部分と擦れてその

絶縁を損なう可能性のある全ての箇所では,配線を絶縁物の線ぴ(樋),電線止め具又は同様の手段で固定

して擦れないようにしなければならない。 

5.3.7 

可とうより線の端部は,すずめっきをしてもよいが,はんだのコールドフローで押し締め接続が緩

まないことを保証する手段がなければ,はんだ盛りをしてはならない(図28を参照)。 

注記 スプリング端子を使用する場合は,この要求事項に適合する。はんだ付けしたより線の押し締

め接続は,押し締めねじでしっかり締め付けても,はんだのコールドフローによるねじの緩み

を防ぐ適切な手段とはならない。 

5.3.6及び5.3.7の要求事項に対する合否は,目視検査で判定する。 

第6章(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

67 

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第7章 保護接地 

7.1 

総則 

この章は,該当する場合,照明器具の保護接地に関する要求事項を規定する。 

7.2 

保護接地 

7.2.1 

クラスI照明器具及びクラス0I照明器具では,設置した状態で,交換形光源若しくはスタータ交

換のため,又は清掃のために開けたときの可触金属部分で,絶縁破壊した場合に充電部となるおそれがあ

る部分は,恒久的で確実な方法で保護接地端子,保護接地接触子,又は保護接地用口出し線に接続しなけ

ればならない。 

この章では,保護接地端子,保護接地接触子又は保護接地用口出し線に接続した金属部分によって充電

部から保護している金属部分,及び二重絶縁又は強化絶縁で充電部から分離している金属部分は,絶縁破

壊した場合に充電部となるおそれがある部分とはみなさない。 

注記1 この章では,ランプは照明器具の一部とはみなさないので[8.2.3 a)及び0.4.2参照],ランプ

交換中のランプ破損は,この細分箇条でいう絶縁破壊として扱わない。 

照明器具を設置した状態で,絶縁破壊によって充電部となる金属部分が可触となるおそれはないが,取

付面に接触するおそれがある場合,その金属部分は恒久的で確実な方法で保護接地端子,保護接地接触子

又は保護接地用口出し線に接続していなければならない。 

注記2 スタータ及びランプ口金の接地は要求していないが,始動補助のためにランプ口金の接地が

必要になることがある。 

保護接地接続は,低抵抗でなければならない。 

4.12.1の要求事項に適合するタッピンねじは,保護接地の連続性の目的で使用してもよい。 

スレッドフォーミングねじは,保護接地接続に使用してもよい。 

金属材料の溝に使用するスレッドフォーミングねじは,この規格で規定する照明器具の保護接地接続に

関する全ての要求事項に適合すれば,照明器具の保護接地の連続性がある(図30を参照)。 

機器用コネクタ又は類似の装置を備えた着脱部分をもつクラスI照明器具は,通電接触子が接触する前

に保護接地接触子が接触し,保護接地接触子が離れる前に通電接触子が離れなければならない。 

一体形ねじなし接地接触子付き端子台に対しては,附属書Vの追加試験を適用する。 

照明器具の接地した金属部分に制御装置を固定することによって,器具内用制御装置を接地してもよい。

器具内用制御装置を介して照明器具を保護接地してはならない。 

7.2.2 

保護接地接続の経路となる調節可能な継手,自在継手,伸縮自在管などの表面は,良好な電気的接

触を確保していなければならない。 

7.2.3 

7.2.1及び7.2.2の要求事項に対する合否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

保護接地接続の抵抗測定は,無負荷電圧が12 Vを超えない電源を使用して10 A以上の電流を保護接地

端子又は保護接地接触子と各々の可触金属部分との間に順次に流して行う。 

保護接地端子又は保護接地接触子と可触金属部分との間の電圧降下を測定し,その抵抗を電流及び電圧

降下から算出する。いかなる場合にも抵抗は,0.5 Ω以下でなければならない。形式試験の場合は,1分間

以上通電する。 

注記 電源コード付き照明器具では,保護接地接触子は,プラグの接地極,又は可とうケーブル若し

くはコードの場合は保護接地導体の給電端である。保護接地用口出し線をもつクラス0I照明器

具では,保護接地接触子は保護接地用口出し線の先端である。 

7.2.4 

保護接地端子は,4.7.3の要求事項に適合しなければならない。その接続は,偶発的な緩みが生じ

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ないよう適切に固定しなければならない。 

ねじ端子の場合は,押し締め手段が,手で緩むことがあってはならない。 

ねじなし端子の場合は,押し締め手段が,偶発的に緩むことができてはならない。 

合否は,目視検査,手動試験及び4.7.3で規定する試験で判定する。 

注記 一般的には,導電端子に対する普通の設計によって,この要求事項に適合する十分な弾力性が

得られる。その他の設計では,不用意に外れないような適切な弾力性のある部品を用いるなど,

特殊な準備が必要となる。 

一体形ねじなし接地接触子付き端子台に対しては,附属書Vの追加試験を適用する。 

7.2.5 

電源用コンセントをもつ照明器具は,そのコンセントの部品として保護接地接触子を内蔵していな

ければならない。ただし,クラス0I照明器具には,この要求事項は適用しない。 

7.2.6 

電源ケーブル(固定配線)又は電源コードに接続して使用する照明器具の場合,専門業者が設置す

ることを意図するものを除き,保護接地用端子は電源端子のすぐそばに置かなければならない。クラス0I

照明器具の場合,保護接地用端子又は保護接地用口出し線は外郭の見やすい箇所に設けなければならない。 

注記 照明器具は,タイプX又はタイプY取付方法を備えていてもよい。 

7.2.7 

普通形照明器具以外の照明器具では,保護接地端子の各部分は,保護接地端子に接触する保護接地

導体又はその他の金属との間で生じる電食の危険性を最小にしなければならない。 

7.2.8 

保護接地端子用のねじ及びその他の部品は,黄銅若しくはさびない金属,又はさびない表面処理を

した材料とし,その接触面は,裸金属でなければならない。 

注記0A 裸金属には,導電性表面処理を行った金属を含む。 

7.2.9 

7.2.5〜7.2.8の要求事項に対する合否は,目視検査及び手動試験で判定する。さらに,7.2.7の要求

事項に対する合否は,JIS C 6065の附属書F(電気化学的電位表)を参考にして判定する。 

7.2.10 定着灯器具,埋込み形照明器具など造営物に固定して使用するクラスII照明器具が,その他の照

明器具への保護接地導体の電気的連続性を維持するため,照明器具内で終端していない保護接地端子(例 

送り配線用又は保護接地導体の貫通配線用端子)を照明器具内部にもつ場合,この端子は可触金属部分か

ら二重絶縁又は強化絶縁で絶縁しなければならない。 

固定配線に接続したクラスII照明器具の機能接地回路,例えば,ランプ始動補助のため又は無線障害を

防止するための送り配線は,充電部又は可触金属部分から二重絶縁又は強化絶縁で絶縁しなければならな

い。 

合否は,目視検査で判定する。 

7.2.11 クラスI照明器具が電源コードをもつ場合,このコードは,緑と黄との配色で識別した保護接地用

導体又は保護接地用の旨を容易に消えない方法で表示した保護接地用導体をもたなければならない。 

電源コードの緑と黄との配色で識別した保護接地用導体又は保護接地用の旨を容易に消えない方法で表

示した保護接地用導体は,照明器具の保護接地端子又はコードにプラグが付いている場合は接地極に接続

しなければならない。 

クラス0I照明器具の場合,緑と黄との配色によって識別した保護接地用口出し線,若しくは保護接地用

の旨を容易に消えない方法で表示した保護接地用口出し線,又は保護接地用端子を設けなければならない。 

緑と黄との配色で識別した導体,又は保護接地用の旨を容易に消えない方法で表示した導体は,照明器

具の内部配線又は外部配線のいずれであっても,保護接地用だけに使用しなければならない。 

接地用導体のある電源コードをもつ照明器具では,端子の配列方法又はコード止め具と端子との間の導

体長さは,ケーブル又はコードがコード止め具から脱落する場合に,接地用導体よりも先に通電導体に張

69 

C 8105-1:2017  

力が加わるような長さになっていなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

第8章 感電に対する保護 

8.1 

総則 

この章は,照明器具の感電に対する保護に関する要求事項を規定する。導電部が感電を生じる充電部に

なるか否かを判定する試験は,附属書Aによる。 

8.2 

感電に対する保護 

8.2.1 

照明器具は,通常の使用状態に取り付けて配線したとき,及び手で照明器具が開けられない場合で

も交換形光源又はスタータの交換(交換可能な場合)のために開けたときは,充電部が可触とならない構

造でなければならない。クラス0照明器具を除き,基礎絶縁した部分は,偶然の接触に対して適切な保護

のない照明器具の外側に使用してはならない。 

注記1 ここでいう基礎絶縁した部分には,内部配線,器具内用制御装置などがある。 

4.30によって使用者非交換形光源を覆うカバーが使用されている場合,この章に規定の試験及び検査の

間,そのカバーはその場所に保持する。 

通常の使用状態に取り付けた状態,及び/又は組み立てた状態で,標準試験指(JIS C 0920で規定する

関節付きテストフィンガ)が充電部に触れてはならない。さらに,同じ条件で,次を適用する。 

− 移動灯器具,調整可能形照明器具及び自在形照明器具では,標準試験指(JIS C 0920で規定する関節

付きテストフィンガ)が基礎絶縁した部分に触れてはならない。 

− その他の種類の照明器具では,照明器具の外側からJIS C 0922の図1(検査プローブA)に示す直径

50 mmの球が基礎絶縁した部分に触れてはならない。 

移動灯器具又は自在形照明器具のランプソケット及びスタータソケットは,上記の規定条件で可触とな

る場合,二重絶縁又は強化絶縁に対する絶縁耐電圧及び沿面距離並びに空間距離の要求事項に適合しなけ

ればならない。 

注記2 外部表面の可触部分に対する沿面距離及び空間距離は,照明器具に組み込んだ後にだけ,満

足する。 

注記3 上記の要求事項に適合するランプソケット及びスタータソケットに関する情報は,製造業者

の資料から入手できる。 

基礎絶縁した部分は,ランプ交換又はスタータ交換のために照明器具を開けたときは可触となってもよ

い。 

照明器具内に組み込むことを意図した構成部品を,完全に組み立てた照明器具の外部に使用し,さらに,

50 mmの球に触れる場合,その構成部品は独立形構成部品の要求事項に適合しなければならない(1.2.29

を参照)。 

その他の規定がない場合,ランプソケット及びスタータソケットは,それ自身の規格に適合していれば,

この細分箇条の要求事項の対象から除く。 

製造業者が設置のための取扱説明書に記載した限定範囲の通常使用での全ての使用方法及び取付状態に

おいて,また,調整可能形照明器具及び自在形照明器具では調節できる全ての状態において,感電に対す

る保護を保たなければならない。ランプ,スタータ及び次の部分を除いて,手で外せる全ての部分を外し

た後もこの保護を維持しなければならない。 

a) 差込みランプソケットの場合。 

70 

C 8105-1:2017  

1) ドーム(端子カバー)部分 

2) スカート部分 

b) ねじ込みランプソケットの場合。 

1) コードグリップ形のドーム(端子カバー)部分 

2) 胴体 

片手での一動作で外すことのできない定着灯器具のカバーは,外さない。ただし,ランプ交換又はスタ

ータ交換のときに外さなければならないカバーは,この試験では外す。 

注記4 片手での一動作とは,一般的に頭に刻みのあるねじ又はセードの止め輪のような部品を外す

動作を含む。 

解除押しボタン付きのねじなし端子で保持した電源導体は,この試験では外さない。 

カバーを用いない押しボタン式端子台は,この要求事項の対象から除外しない。端子台から配線を外す

ために,特定の動作が必要になる可能性があるためである。 

両端部に口金をもつ管形白熱電球用のクラス0,クラス0I,クラスI及びクラスII照明器具は,ランプ

を交換するとき両端とも自動的に電源が遮断するような手段をもっていなければならない。ただし,口金

及びランプソケットの組合せが,感電が生じるおそれのある充電部が可触とならないよう特別な規定を含

む規格に適合する場合は,この要求事項は適用しない。 

感電に対する保護及び短絡に対する保護は,ラッカー,エナメル,紙及びこれらに類する材料の性能に

依存してはならない。 

両口金高圧放電ランプ用のイグナイタをもつ照明器具は,図26で試験する。 

図26の方法で測定した電圧が34 V(ピーク値)を超える場合,ランプを完全に装着した状態でだけイ

グナイタが動作するか,又はそれぞれ3.2.18 a) 若しくは3.2.18 b) の表示を照明器具に記載しなければな

らない。 

(対応国際規格の,Fa8口金に関する記述を削除した。)FaX6両口金蛍光ランプ用照明器具は,3.2.18

の表示要求事項に適合しなければならない。 

8.2.2 

移動灯器具の感電に対する保護は,照明器具の可動部分を手で動かせる最も不利な状態にしても,

その保護を維持しなければならない。 

8.2.3 

感電に対する保護に関して,次の追加要求事項を適用する。 

a) 充電部から基礎絶縁だけで絶縁したクラスII照明器具の金属部分は,この章の目的から,充電部とみ

なす。 

スタータ又はランプの,IEC規格又はJISに適合する口金の通電部以外の部分及び口金以外の可触

金属部品は,充電部とはみなさない。 

クラスII照明器具では,ランプのガラスバルブには感電に対する追加保護を要求しない。ランプを

交換するとき,取り外さなければならないガラスボウル及びその他の保護ガラスは,それらが4.13で

規定する試験に耐えられない場合は付加絶縁として使用してはならない。 

b) クラス0I及びクラスIの照明器具に用いる差込み金属ランプソケットは,接地しなければならない。 

c) 安全特別低電圧(SELV)回路は,次の条件で通電部を露出してもよい。 

− 普通形照明器具の場合, 

負荷時の電圧が交流25 V(実効値)又は直流60 V(リップルなし)を超えないで,かつ,無負荷

時の電圧が交流35 V(ピーク値)又は直流60 V(リップルなし)を超えない。 

電圧が25 V(実効値)又は直流60 Vを超える場合,接触電流は次の値を超えない。 

71 

C 8105-1:2017  

・ 交流:0.7 mA(ピーク値) 

・ 直流:2 mA 

電圧及び電流が上記の値を超える場合には,安全特別低電圧(SELV)回路の導電部品の一つ以上

を,試験電圧500 V,1分間に耐える絶縁物で絶縁しなければならない。 

− 普通形以外の照明器具は,公称電圧(負荷時及び無負荷時)が12 V(実効値)又は直流30 V(リッ

プルなし)を超えない。照明器具を光源の交換のために開けるとき(工具を必要とする場合を含み),

メンテナンスの間に可触する部分には,普通形照明器具の最大電圧値を適用する。 

注記 これらの制限は,JIS C 60364-4-41に基づいている。附属書Aも参照。 

クラスIII照明器具は,安全特別低電圧(SELV)電源にだけ接続しなければならない。 

PELV電源は,現時点では照明器具用には使用していないが,その重大性によって,クラスIII照明器具

に保護接地手段を設けない方が望ましい。 

8.2.4 

電源コード及び差込みプラグで電源と接続する移動灯器具は,支持面とは無関係に感電に対する保

護を施さなければならない。 

8.2.5 

8.2.1〜8.2.4の要求事項に対する合否は,目視検査,並びに必要な場合JIS C 0922の図1及び図2

(検査プローブB)で規定する適切な検査プローブ又は該当する構成部品に関連する検査プローブを用い

た試験で判定する。 

検査プローブは,全ての可能な箇所に必要に応じて10 Nの力で当てる。充電部との接触を示す電気表示

器を使用する。セードを含めた可動部分は,手で動かせる最も不利な位置で行う。これらの可動部分が金

属製の場合は,照明器具の充電部又はランプの充電部に接触してはならない。 

8.2.6 

感電に対する保護のためのカバー及びその他の部分は,適切な機械的強度をもち,通常の取扱いで

緩まないようにしっかり固定していなければならない。 

合否は,目視検査,手動試験及び第4章の試験で判定する。 

壁取付形照明器具,移動灯器具,調整可能形照明器具及び自在形照明器具では,カバーの固定がねじに

依存しておらず,取付面又は支持面に対してほぼ垂直方向にカバーに力を加えたときに動く場合は,次に

適合しなければならない。 

取付面又は支持面にほぼ垂直方向に力を加える。カバーの開口部から基礎絶縁した部分が可触となるの

に要する力は20 N以上,充電部が可触となるのに要する力は80 N以上でなければならない。 

試験中,カバーは緩んではならない。 

8.2.7 

次に記載するものを除き,0.5 μFを超える静電容量のコンデンサを組み込んだ照明器具では,定格

電圧の電源遮断1分後のコンデンサ電圧が50 Vを超えないよう,放電装置を設けなければならない。 

プラグで電源に接続する移動灯器具,アダプタでライティングダクトに接続する照明器具,又は標準試

験指(JIS C 0920で規定する関節付きテストフィンガ)で触れることのできる接触子をもつ電源コネクタ

を備える照明器具で,0.1 μFを超える静電容量のコンデンサ(150 V未満の定格電圧の照明器具では,0.25 

μF)を組み込んだ照明器具では,電源遮断1秒後の差込みプラグ両刃間,又はアダプタ若しくはコネクタ

の接触子間の電圧が34 Vを超えないように放電装置などを設けなければならない。 

プラグで電源に接続し,0.1 μFを超える静電容量のコンデンサ(150 V未満の定格電圧の照明器具では,

0.25 μF)を組み込んだその他の照明器具,及び照明器具に内蔵するライティングダクト用アダプタは,電

源遮断5秒後にプラグのピン間の電圧が60 V(実効値)を超えないように放電装置などを設けなければな

らない。 

0.4.2は,その他の規定がない場合,この規格の試験は回路の中にランプも含めることを要求している。

72 

C 8105-1:2017  

この細分箇条では,補償コンデンサからの電圧を測定した結果,より一層厳しい結果になる場合は,回路

の中にランプを入れなければならない。 

多灯式の照明器具システムを構成することが予測される場合でも,この要求事項における残留電圧の測

定は,1台だけの照明器具で行う。 

合否は,測定で判定する。 

注記 (全ての照明器具における)放電装置は,コンデンサに内蔵若しくは外付け,又は照明器具内

部に取り付けてもよい。 

第9章 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

9.1 

総則 

この章は,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護について,第2章の規定に従って分類した照

明器具(普通形照明器具を含む。)に対する要求事項及び試験を規定する。 

9.2 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験 

照明器具の外郭は,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する照明器具の分類及び照明器具に表示した

IPコードに適合する保護等級を備えなければならない。 

注記1 この規格で示したじんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験は,照明器具の技術的な特

徴のため,必ずしもJIS C 0920に示した試験と同一ではない。IPコード(保護等級)の説明

は,附属書Jに示す。 

合否は,9.2.0〜9.2.9Aに規定する試験で判定し,また,その他のIPコードに対してはJIS C 0920で規

定する適切な試験で判定する。 

IPX8を除き,IP第二特性数字に関する試験に先立って,照明器具にランプを取り付けて定格電圧で動作

させ,安定した動作温度に到達させておく。 

試験用の水の温度は,15 ℃±10 ℃とする。 

透光性の保護カバーをもつ照明器具は,保護カバーを取り付ける。また,照明器具は9.2.0〜9.2.9Aの試

験をするために通常の使用状態で最も不利な位置に取り付けて,結線しておく。 

プラグ又は同等の装置で接続している場合,それらは照明器具の完成品の部分とみなし,試験の対象に

含めなければならない。いかなる別置の制御装置も同様である。 

9.2.3〜9.2.9Aの試験で,照明器具の器体を取付面に接触して取り付ける定着灯器具は,取付面の間に網

目状鋼板のスペーサを挟んで試験する。ただし,製造業者が取付面への取付方法を指定した場合は,その

指定した方法で,取り付けて試験する。スペーサの大きさは,照明器具の投影寸法以上で,次の寸法とす

る。 

 網目の長手方向 10〜20 mm 

 網目の短方向 

4〜7 mm 

 より線幅 

1.5〜2 mm 

 より線厚さ 

0.3〜0.5 mm 

 仕上がり厚さ 

1.8〜3 mm 

水抜き孔で排水する照明器具は,製造業者が設置のための取扱説明書に記載している場合を除き,最下

部に水抜き孔が開いているように取り付ける。 

設置のための取扱説明書に,防滴形照明器具が天井又は軒下取付用であることを記載している場合は,

その器具の取付面と接する周辺部分よりも,10 mm大きい平らな板の下側に取り付けて試験する。 

73 

C 8105-1:2017  

埋込み形照明器具については,埋め込む部分及び埋込み部から突き出した部分は,製造業者が設置のた

めの取扱説明書に記載しているIPコードによって各々試験する。 

9.2.4〜9.2.9Aの試験をするために,照明器具の埋込み部分を囲む箱が,必要になることがある。 

IP2Xの照明器具では,外郭とは,照明器具で光源及び光制御部以外の主要な部分を囲んでいる部分を意

味する。 

注記2 照明器具に危険な可動部分がないので,JIS C 0920で規定する安全性のレベルは達成してい

る。 

移動灯器具は,通常の使用状態に結線し,通常の使用状態で最も不利な姿勢で試験する。 

グランドをもつ部品は,4.12.5に示す試験の2/3のトルクで締め付ける。 

手で締め付けるガラスカバー固定ねじ以外のカバー固定ねじは,表4.1で規定する数値の2/3のトルク

で締め付ける。 

ねじを切ってある蓋は,ミリメートル(mm)で表したねじ山の呼び径の値の1/10に等しいN・mで表し

た値のトルクで締め付ける。その他の蓋を固定するねじは,表4.1で規定する値の2/3のトルクで締め付

ける。 

試験終了後,照明器具は,第10章で規定する耐電圧試験に耐えなければならず,目視検査の結果は,次

のとおりでなければならない。 

a) 防じん形照明器具では,ちりが導電性である場合,この規格の絶縁に対する要求事項に適合しなくな

るような部分に,タルク粉の堆積があってはならない。 

b) 耐じん形照明器具では,外郭内にタルク粉の堆積があってはならない。 

c) 使用者又は周囲環境に危険を及ぼすおそれのある絶縁部分,例えば沿面距離が第11章に規定する値以

下になるような部分には,水気の浸入の痕跡があってはならない。ただし,負荷時の電圧が交流12 V

(実効値)又はリップルなし直流が30 Vを超えない腐食保護された導電部(SELVの導電部)はこの

限りではない。 

注記3 腐食保護についての幾つかの事柄は4.18に記載している。 

また,水抜き孔の有無に応じて,1)又は2)のいずれかで判定を行う。 

1) 水抜き孔のない照明器具は,水の浸入があってはならない。 

注記4 結露を水の浸入と間違えないよう注意する。 

2) 水抜き孔のある照明器具は,試験中に結露及び水の浸入があっても効果的に水抜きができ,また,

それによって沿面距離及び空間距離がこの規格で定めている最低レベルを下回ることがなければ,

許容する。 

d) 耐防水形(防浸形)又は耐防水圧形(水中形)照明器具では,照明器具内のいかなる部分にも浸水の

形跡があってはならない。 

e) IP第一特性数字2の照明器具では,関連する検査プローブが充電部に接触してはならない。 

IP第一特性数字3及び4の照明器具では,関連する検査プローブが照明器具の外郭の中に侵入して

はならない。 

4.17に適合する水抜き孔がある照明器具及び強制冷却のための通気孔がある照明器具は,IP第一特

性数字3及び4に関連する検査プローブが,水抜き孔及び通気孔を通って充電部に接触してはならな

い。 

eA) 浴室などで使用できる防湿形照明器具では,9.2.9Aによる防湿試験を行った後,照明器具の内部に正

常な動作を阻害するような湿気の浸入がなく,充電部一括と接地部との間の絶縁抵抗は,JIS C 1302

background image

74 

C 8105-1:2017  

に規定する定格測定電圧が直流500 Vの絶縁抵抗計で測定したときに,1 MΩ以上でなければならな

い。 

f) 

適用するランプ規格の“照明器具設計のための情報”の箇条で,水の飛まつ(沫)に対する保護を要

求している場合,ランプのいかなる部分にも水の形跡があってはならない。 

g) 安全のための保護又は水気の浸入に対する保護が弱まるような,保護シールド又はガラスの囲いのひ

び,割れなどの破損があってはならない。 

9.2.0 

試験 

固形物の侵入を防止した照明器具(IP第一特性数字2)は,第8章及び第11章の要求事項に従って,標

準試験指(JIS C 0920で規定する関節付きテストフィンガ)を使用して試験する。 

IP第一特性数字2の照明器具は,JIS C 0920で規定する鋼球を用いた試験を必要としない。 

固形物の侵入を防止した照明器具(IP第一特性数字3及び4)は,JIS C 0922で規定する検査プローブ

C又はDで,ガスケットを除く照明器具のあらゆる場所に表9.1に示す力を加えて試験する。 

表9.1−固形物の侵入を防止した照明器具の試験 

JIS C 0922による

検査プローブ 

プローブワイヤの外径 

mm 

加える力 

IP第一特性数字 3 

0.05

00

.0

5.2

3±10 % 

IP第一特性数字 4 

0.05

00

.0

1+

1±10 % 

プローブワイヤの端部は,長手方向に直角に切断し,ばりがあってはならない。 

9.2.1 

防じん形照明器具(IP第一特性数字5)は,図6に示した装置と同等で,タルク粉が気流で常時浮

遊するじんあい試験装置(ダストチャンバ)の試験室内で試験する。試験装置には,試験室容積1 m3当た

り2 kgのタルク粉を入れておく。タルク粉は,公称直径50 μmの針金を公称間隔75 μmで直角に交互に配

列した方形網目のふるいを通るタルク粉を用いる。タルク粉は,20回を超える試験に使用してはならない。 

試験は,次の手順で行う。 

a) 照明器具を試験室外につるし,定格電圧で動作させて動作温度に到達させる。 

b) 動作状態の照明器具をできるだけ静かに試験室内に置く。 

c) 試験室の扉を閉める。 

d) タルク粉を浮遊させるファン又はブロアの電源を入れる。 

e) 1分後,照明器具の電源を切り,タルク粉を浮遊させながら3時間放置して冷却する。 

注記 ファン又はブロアの電源の投入から照明器具の電源の遮断までの間の1分間は,最初の冷却時

にタルク粉が照明器具の周りにほどよく浮遊する状態を保つためにあり,小さな照明器具にと

っては最も重要である。照明器具はa)に示すように最初に動作させておき,試験室を過熱させ

ないようにする。 

9.2.2 

耐じん形照明器具(IP第一特性数字6)は,9.2.1で試験する。 

9.2.3 

防滴形照明器具(IP第二特性数字1)は,照明器具の上方200 mmの高さから垂直に降る毎分1

0.05

00

.0

mmの人工雨に10分間さらす(試験装置は,JIS C 0920を参照。)。 

9.2.4 

防雨形照明器具(IP第二特性数字3)は,図7に示す散水装置で10分間の散水に当てる。半円管

の半径は,できる限り小さくし,しかも照明器具の大きさ及び位置に対して適切な半径とする。 

半円管には,散水が中心に向くように孔をあけておく。装置からの流水量は孔数に0.07 L/min±5 %を乗

じた量とする(装置の入り口における水圧は80 kN/m2)。 

75 

C 8105-1:2017  

半円管は,垂直から片側で60°ずつ,両側で120°の範囲にわたって振動させ,1振動(2×120°)を

完了する時間は,約4秒とする。 

照明器具は,その端部にも散水が適切に当たるように,半円管の回転軸よりも上に取り付ける。試験の

間,照明器具は毎分1回の速さでその垂直軸の周りを回転させる。 

10分間の試験の後,照明器具の電源を切り,散水を更に10分間続けながら自然冷却させる。 

注記 JIS C 0920で規定するオシレーティングチューブによる試験及び散水ノズルによる試験のいず

れでもよい。ただし,照明器具の点灯,消灯状態及び試験時間はこの箇条による。 

9.2.5 

防まつ形照明器具(IP第二特性数字4)は,図7に示し,9.2.4で規定する散水装置で,10分間あ

らゆる方向から散水に当てる。照明器具は,その端部にも散水が適切に当たるように,半円管の回転軸の

下に取り付ける。 

半円管は,垂直から片側で180°ずつ,両側でほぼ360°の範囲にわたって振動させ,その1振動(2×

360°)を完了する時間は12秒とする。試験の間,照明器具は毎分1回の速さでその垂直軸の周りを回転

させる。 

供試品の支持台は,障壁として作用することを避けるために格子状とする。10分間の試験の後,照明器

具の電源を切り,散水を更に10分間続けながら自然冷却させる。 

注記 JIS C 0920で規定するオシレーティングチューブによる試験又は散水ノズルによる試験のいず

れでもよい。ただし,照明器具の点灯,消灯状態及び試験時間はこの箇条による。 

9.2.6 

噴流形照明器具(IP第二特性数字5)は,電源を切った直後に,図8に示す形状及び寸法のノズル

が付いたホースで,15分間全ての方向から注水する。ノズルは,供試品から3 m離して取り付ける。 

ノズルにおける水圧は,水量が12.5 L/min±0.625 L/min(約30 kN/m2)になるようにしなければならな

い。 

9.2.7 

暴噴流形照明器具(IP第二特性数字6)は,電源を切った直後に,図8に示す形状及び寸法のノズ

ルの付いたホースで,3分間全ての方向から噴流をかける。ノズルは,供試品から3 m離して取り付ける。 

ノズルにおける水圧は,水量が100 L/min±5 L/min(約100 kN/m2)になるようにしなければならない。 

9.2.8 

耐防水形(防浸形)照明器具(一時的潜水)(IP第二特性数字7)は,電源を切った直後に,照明

器具の頂部が水面下150 mm以上の位置になり,照明器具の最下部が水面下1 m以上の位置になるように

して30分間完全に水中に浸す。照明器具は,通常の固定手段で保持する。蛍光灯器具は,発光部を上方に

向けて水平に固定し,水面下1 mの位置に置く。 

注記 この試験方法は,水中で動作することを意図した照明器具に対しては,十分に厳しいとはいえ

ない。 

9.2.9 

耐防水圧形(水中形)照明器具(IP第二特性数字8)は,照明器具外郭の温度が,試験水槽の水温

よりも5〜10 ℃高くなるように,光源点灯又はその他の適切な方法で加熱する。 

次に照明器具の電源を切り,定格最大水没深さで受ける水圧の1.3倍の水圧を30分間加える。 

9.2.9A 浴室などで使用できる照明器具は,供試品を相対湿度91〜95 %に維持した微風のある恒温槽の中

に,通常使用での最も不利な姿勢に置く。恒温槽の中は,供試品を置いている全ての場所で,35〜40 ℃の

適切な温度t ℃±1 ℃とし,点灯状態で8時間保持し,引き続き常温・常湿の室内に消灯状態で16時間

放置する。この操作を10回繰り返す。 

9.3 

耐湿試験 

全ての照明器具は,通常使用状態で起こる湿度状態に耐えなければならない。 

合否は,9.3.1で規定する耐湿試験を行った後,直ちに第10章の試験で判定する。 

76 

C 8105-1:2017  

ケーブル引込み口がある場合は,ケーブル引込み口を開けたままにしておく。ノックアウトが設けてあ

る場合は,そのうち1個は開けておく。 

手で取り外せる部品,例えば,電気構成部品,カバー,保護ガラスなどは取り外し,試験の必要があれ

ば,本体と一緒に耐湿試験をする。 

9.3.1 

照明器具は,相対湿度91〜95 %に維持した微風のある恒湿槽の中に,通常使用での最も不利な姿

勢に置く。恒湿槽の中は,供試品を置いている全ての場所で,20〜30 ℃の間の適切な温度t ℃±1 ℃と

する。 

供試品は,恒湿槽に入れる前に,t〜(t+4) ℃の間の温度にしておく。供試品は,恒湿槽に48時間保持

する。 

注記 供試品は,耐湿試験の前にt〜(t+4) ℃の間の室温に4時間以上置いておけば,ほとんどの場合,

規定の温度になる。 

恒湿槽で規定の状態を作り出すためには,内部の空気の循環を一定に保つ必要があり,一般的には断熱

した恒湿槽を用いる必要がある。 

この試験の後,供試品は,この規格の要求事項への適合に影響を及ぼすような損傷があってはならない。 

第10章 絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流 

10.1 総則 

この章は,照明器具の絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流に関する要求事項及び試験につい

て規定する。 

10.2 絶縁抵抗及び耐電圧 

照明器具の絶縁抵抗及び耐電圧は,適切でなければならない。 

合否は,事前に取り外しておいた部品を再度取り付けた後,供試品を恒湿槽又は恒湿室にて規定した温

度に到達させて10.2.1及び10.2.2の試験で判定する。 

スイッチがある場合,スイッチの動作で分離する充電部間の試験を除いて,全ての試験でスイッチをON

の位置にする。 

これらの試験の間は,試験電圧を構成部品の絶縁には加えるが,構成部品の容量性又は誘導性の機能要

素には加えることがないよう,次の構成部品を適切に切り離しておく。 

a) 並列接続したコンデンサ 

b) 充電部と器体との間のコンデンサ 

c) 保護用インピーダンス素子 

d) 充電部間に接続したチョークコイル又は変圧器 

絶縁材料の裏打ち又は隔壁の上に金属はく(箔)を置くことが不可能な場合には,取り出した3個の絶

縁材料の裏打ち又は隔壁を直径20 mmの2個の金属球間に置き,これら金属球を2 N±0.5 Nの力で押して,

試験する。 

電子安定器に関する試験条件は,JIS C 8147規格群の規定による。定着形のクラスI照明器具では,JIS 

C 5381-11に適合した過電圧保護デバイスは回路から切り離しておく。 

充電部と器体との間,及び可触金属部と絶縁材料の内張り上又は隔壁上の金属はく(箔)との間の絶縁

は,要求される絶縁の種類によって試験する。 

注記1 用語“器体”は,可触金属部,可触固定用ねじ及び絶縁材料の可触部分に接した金属はく(箔)

を含む。 

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77 

C 8105-1:2017  

電子制御装置を内蔵する照明器具では,照明器具の電源電圧より高い定格の光源回路電圧が存在する場

合がある。この照明器具の耐電圧試験では,光源回路の部分に印加する試験電圧は,Uの代わりに制御装

置に表示した出力動作電圧又はUoutによって計算する。ここで,Uは照明器具の動作電圧である。 

注記1A JIS C 8147-1に規定するUoutは,制御装置の出力端子に発生する出力端子間又は出力端子と

接地との間に発生する最大の電圧である。 

10.2.1 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗は,耐湿試験の直後及び温度試験(通常動作)の直後に,約500 Vの直流電圧を1分間印加後

に測定する。 

照明器具の安全特別低電圧部(SELV)の絶縁については,測定に使用する直流電圧は,100 Vとする。 

絶縁抵抗は,表10.1で規定する値以上でなければならない。 

クラスII照明器具の充電部と器体との間の絶縁は,基礎絶縁及び付加絶縁を別々に試験することができ

る場合には試験しない。 

表10.1−最小絶縁抵抗 

絶縁部分 

最小絶縁抵抗 

MΩ 

クラス0, 

クラス0I, 

クラスI照明器具 

クラスII 

照明器具 

クラスIII 

照明器具 

安全特別 

低電圧 

(SELV) 

異極通電部間 

通電部と取付面a) との間 

通電部と照明器具の金属部との間 

可とうコード又はケーブルがコード 
止めしてある場合,可とうコード又は 
ケーブル表面と可触金属部との間 

第5章で規定するブッシングの絶縁 

安全特別 

低電圧 

(SELV) 

以外 

異極充電部間 

− 

充電部と取付面a) との間 

b及びc,又はd 

− 

充電部と照明器具の金属部との間 

b及びc,又はd 

− 

スイッチの動作で異極となる充電部間 

b b) 

b b) 

− 

可とうコード又はケーブルがコード 
止めしてある場合,可とうコード又は 
ケーブル表面と可触金属部との間 

− 

第5章で規定するブッシングの絶縁 

− 

安全特別低電圧の電圧に対する基礎絶縁(a) 

安全特別低電圧以外の電圧に対する基礎絶縁(b) 

付加絶縁(c) 

二重絶縁又は強化絶縁(d) 

注a) 取付面は,この試験用に金属はく(箔)で覆う。 

b) 試験の間,スイッチが結果に影響を与える場合がある。JIS C 4526-1:2013の7.1.11(遮断の種類による分

類)に基づいた電子遮蔽又は微小遮断の場合は,回路からスイッチを切り離す必要がある場合がある。 

絶縁材料の裏打ち又は隔壁は,これらがなければ,充電部と可触金属部との距離が第11章で規定する値

未満になる場合にだけ試験する。 

ブッシング,コード止め具,線ぴ(樋)又はクリップの部分の絶縁物は,表10.1によって行う。試験は,

ケーブル又はコードを金属はく(箔)で覆うか,又は同じ直径の金属棒に置き換えて行う。 

78 

C 8105-1:2017  

これらの要求事項は,電源に接続するが充電部ではない始動補助導体には適用しない。 

注記 充電部か否かの判断は,附属書Aによる。 

10.2.2 耐電圧試験 

50 Hz又は60 Hzの周波数で,表10.2で規定する値をもつ正弦波の電圧を,表10.2に示す絶縁物に1分

間印加する。 

最初は,規定した電圧の半分以下を印加し,その後,規定した電圧値まで徐々に上げる。印加時間は,

規定した電圧に達したときから計時する。 

耐電圧試験器の変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調節した後,出力端子を短絡したとき,出力電

流は,200 mA以上でなければならない。 

出力電流が100 mA未満のとき,過電流リレーが動作してはならない。 

試験電圧の実効値は,規定値の±3 %になるよう注意しなければならない。 

供試品の周囲に金属はく(箔)を用いる場合,絶縁物の端部でフラッシオーバが生じないように金属は

く(箔)の置き方に注意しなければならない。 

強化絶縁及び二重絶縁の両方を含むクラスII照明器具については,強化絶縁に印加する電圧が,基礎絶

縁又は付加絶縁に対して過電圧とならないよう注意しなければならない。 

電圧降下のないグロー放電は,無視する。 

試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

これらの要求事項は,電源に接続するが充電部ではない始動補助導体には適用しない。 

イグナイタ付き照明器具では,パルス電圧がかかる照明器具の部分の耐電圧は,照明器具の絶縁,配線

及び類似した部分が適切であることを保証するために,回路中にランプを取り付けず,イグナイタを動作

させて試験する。 

イグナイタ付き照明器具で,ランプソケット製造業者の指示に従ってランプを装着することによって最

大パルス電圧に対する保護ができるランプソケットをもつ照明器具は,この試験のために模擬ランプを装

着して試験しなければならない。 

注記1 模擬ランプは,形式試験供試品とともに提供することが望ましい。 

注記2 この要求事項によって,パルス電圧が放電ランプの熱間再始動を保証するレベルまで上昇す

るのを許容しながら,口金又は受金を適度な大きさに保つように設計できる(例 スタジオ

用)。 

イグナイタ付き照明器具は,24時間の間,イグナイタが機能する状態で,定格電圧の100 %の電源に接

続する。この時間中に不良となるイグナイタがあれば,直ちに交換する。表10.2で規定する値の耐電圧試

験は,照明器具のイグナイタを含む全ての端子(接地端子を除く。)を一括して適用する。 

押しボタンのような手動イグナイタ付き照明器具では,ランプを装着しないで照明器具に加える電圧を

定格電圧の100 %とし,“3秒ON・10秒OFF”のスイッチングサイクル試験を1時間行う。この試験は1

個のイグナイタで行う。 

JIS C 8147-2-9に適合する,動作時間制限装置付きのイグナイタ専用の旨を表示した安定器,及び動作

時間制限装置付きのイグナイタ(安定器に内蔵したイグナイタを含む。)を備えた照明器具は,OFF時間

を2分間とし,250回のON・OFFサイクルにする以外は上記と同様の試験を行う。 

試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

電子制御装置を内蔵する照明器具では,照明器具の電源電圧より高い定格の光源回路電圧が存在する場

合がある。この照明器具の耐電圧試験では,光源回路の部分に印加する試験電圧は,Uの代わりに制御装

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79 

C 8105-1:2017  

置に表示した出力動作電圧又はUoutによって計算する。ここで,Uは照明器具の動作電圧である。 

注記2A JIS C 8147-1に規定するUoutは,制御装置の出力端子に発生する出力端子間又は出力端子と

接地間に発生する最大の電圧である。 

表10.2−耐電圧 

絶縁部分 

試験電圧 

クラス0,クラス0I,

クラスI照明器具 

クラスII 

照明器具 

クラスIII 

照明器具 

安全特別 

低電圧 

(SELV) 

異極通電部間 

通電部と取付面a) との間 

通電部と照明器具の金属部との間 

可とうコード又はケーブルがコード 
止めしてある場合,可とうコード又は 
ケーブル表面と可触金属部との間 

第5章で規定するブッシングの絶縁 

安全特別 

低電圧 

(SELV) 

以外 

異極充電部間 

− 

充電部と取付面a) との間 

b及びc,又はd 

− 

充電部と照明器具の金属部との間 

b及びc,又はd 

− 

スイッチの動作で異極となる充電部間 

b c) 

b c) 

− 

可とうコード又はケーブルがコード 
止めしてある場合,可とうコード又は 
ケーブル表面と可触金属部との間 

− 

第5章で規定するブッシングの絶縁 

− 

安全特別低電圧の電圧に対する基礎絶縁(a) 

500 

安全特別低電圧以外の電圧に対する基礎絶縁(b) 

2U b)+1 000 

付加絶縁(c) 

2U b)+1 000 

二重絶縁又は強化絶縁(d) 

4U b)+2 000 

注a) 取付面は,この試験用に金属はく(箔)で覆う。 

b) “U”:動作電圧 

c) 試験の間,スイッチが結果に影響を与える場合がある。JIS C 4526-1:2013の7.1.11に規定する電子遮蔽又

は微小遮断の場合は,回路からスイッチを取り外すことが必要な場合がある。 

10.3 接触電流,保護導体電流及び電気やけど 

照明器具の通常の動作状態で生じる接触電流又は保護導体電流は,附属書Gに従って測定したとき,表

10.3の値以下でなければならない。 

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80 

C 8105-1:2017  

表10.3−接触電流,保護導体電流及び電気やけどの限度値 

接触電流 

限度値(ピーク値) 

全てのクラス0,クラス0I及びクラスII照明器具 

0.7 mA 

16 A以下の電源コンセントに接続するプラグをもつクラスI照明器具b) 

0.7 mA 

二重絶縁又は強化絶縁によって絶縁するクラス0I及びクラスI照明器具の金属部分 

0.7 mA 

保護導体電流 

入力電流 

限度値(実効値) 

32 A以下の単相又は多相プラグをもつクラス0I,及びク
ラスI照明器具 

4 A以下 

2 mA 

 4 Aを超え 10 A以下 

0.5 mA/A 

10 Aを超える 

5 mA 

固定配線に接続するクラスI照明器具 

7 A以下 

3.5 mA 

 7 Aを超え 20 A以下 

0.5 mA/A 

20 Aを超える 

10 mA a) 

電気やけど 

− 

検討中 

注a) 複数の電子ランプ制御装置をもつ照明器具は,10 mAを超える場合がある。この場合は,3.3.19に規定す

る表示が必要である。 

b) (対応国際規格の,接触電流の試験を要求しない場合に関する記載を削除した。) 

合否は,附属書Gによって判定する。 

注記1 交流用電子安定器を備えた照明器具では,漏れ電流は,ランプの高周波点灯のために,ラン

プと接地した始動補助導体との間の距離に大きく影響を受けることがある。 

注記2 接触電流及び保護導体電流の測定については,IEC 60990,及びJIS C 0365の附属書Bに詳

しい説明がある。 

第11章 沿面距離及び空間距離 

11.1 総則 

この章は,照明器具の絶縁距離に対する最低限の要求事項について規定する。 

この章に記載する沿面距離及び空間距離の値は,絶対的な最小値であることに注意する。 

沿面距離及び空間距離の測定については,JIS C 60664-1で規定している。 

注記 汚損に対する保護によって,又は固体絶縁の導入によって,絶縁協調を達成するためのコーテ

ィング,ポッティング又はモールディングの使用に関する情報は,JIS C 60664-3にある。 

11.2 沿面距離及び空間距離 

表M.1に記載した箇所の間隔は,適切な距離を置かなくてはならない。沿面距離及び空間距離は,表11.1

及び表11.2に記載する値以上でなければならない。 

動作電圧の中間の電圧に対する沿面距離及び空間距離は,表11.1に規定した値の間を直線補間して求め

る。交流25 V(実効値)又は直流60 V未満の動作電圧に対する値は,表10.2の試験電圧を考慮すれば十

分なので規定していない。 

異極の通電部間の距離は,基礎絶縁の要求事項に適合しなければならない。 

注記 汚損度又は耐インパルスカテゴリ(過電圧カテゴリ)分類の詳細は,JIS C 60664-1に記載して

いる。規定する最小距離は,次のパラメータに基づいている。 

− 海抜2 000 m以下での使用。 

− 汚損度2。すなわち,通常は非導電性の汚れが生じるだけであるが,ときどき結露によっ

て一時的に導電性となる汚れが予想される場合。 

− 耐インパルスカテゴリ(過電圧カテゴリ)II。すなわち,固定配線から電源を供給する電

81 

C 8105-1:2017  

力消費機器の場合。 

11.2.1 照明器具の端子に接続できる最大公称断面積の導体を接続したとき及び導体を接続しないときの

測定を行い,次の基準で合否を判定する。 

幅1 mm未満の溝は,その溝の幅を沿面距離として取り扱う。 

空間距離を算出するとき,1 mm未満の隙間は,その幅の1/3を算入しても総空間距離が3 mm未満の場

合は算入し,それ以外の場合は隙間幅を無視する。 

機器用インレットをもつ照明器具では,適切な接続器を接続して測定する。 

外部の絶縁材料の部分にあるスリット又は開口部を通した絶縁距離は,可触表面に金属はく(箔)を密

着させて測定する。金属はく(箔)は,標準試験指(JIS C 0920で規定する関節付きテストフィンガ)で,

コーナー部及び同様の部位に押さえて密着させるが,開口部に押し込むことはしない。 

永久的にシールした構成部品内の沿面距離は,測定対象外とする。永久的にシールした構成部品例とし

ては,コンパウンドでシールした構成部品又はコンパウンドで充塡した構成部品がある。 

表11.1の値は,個別にIEC規格,JIS又は関連法規(0.5.1注記0A参照)に規定している構成部品には

適用しないが,照明器具内へ取り付けた場合の取付面又は可触面と構成部品の充電部との距離に対しては

適用する。 

電源端子の沿面距離は,端子の充電部と可触金属部との間を測定する。空間距離は,電源電線の端子入

口と可触金属部との間,すなわち,最大公称断面積の裸導体と可触金属部との間の距離を測定する。端子

の内部配線側の空間距離は,端子の充電部と可触金属部との距離を測定する(図24を参照)。 

注記 工事業者が電源配線の被覆を取り除く長さを照明器具の製造業者は管理できないので,電源配

線からの空間距離の測定値は,内部配線からの空間距離の測定値とは異なる。 

ブッシング,コード止め具,線ぴ(樋)又はクリップで決まる沿面距離及び空間距離の場合は,適合す

るケーブルを取り付けて測定する。 

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82 

C 8105-1:2017  

表11.1−交流(50/60 Hz)正弦波電圧用最小距離(附属書Mとともに用いる。) 

単位 mm 

項目 

次の電圧以下の動作電圧(実効値) 

(V) 

50 

100 

150 

200 

250 

500 

750 

1 000 

沿面距離b) 基礎絶縁 

PTI a)≧600 

0.6 

0.71 

(1.5)f) 

0.8 

(1.5)f) 

1.5 

1.5 

5.5 

PTI a)<600 

1.2 

1.4 

(1.5)f) 

1.6 

2.0 

2.5 

10 

付加絶縁 

PTI a)≧600 

− 

0.71 

0.8 

1.5 

1.5 

5.5 

PTI a)<600 

− 

1.4 

1.6 

2.0 

2.5 

10 

強化絶縁 

− 

2.8 e) 

3.2 d) 

4.0 d) 

5 d) 

11 

空間距離c) 

基礎絶縁 

0.2 

0.5 

(1.5)f) 

0.8 

(1.5)f) 

1.5 

1.5 

5.5 

付加絶縁 

− 

0.5 

0.8 

1.5 

1.5 

5.5 

強化絶縁 

− 

1.5 

1.6 

11 

(対応国際規格の,我が国に関する記述を削除した。) 
注a) PTI(Proof Tracking Index:保証トラッキング指数)は,JIS C 2134による。 

b) 沿面距離では,等価直流電圧は交流正弦波電圧の実効値に等しい。 

c) 空間距離では,等価直流電圧は交流正弦波電圧のピーク値に等しい。 

d) PTI≧600の絶縁材料では,この材料の基礎絶縁に対する値の2倍まで小さくできる。 

e) PTI≧600の絶縁材料では,1.5 mmまで低減できる。 

f) 括弧内の数値は,クラス0及びクラス0I照明器具の基礎絶縁(異極充電部間を除く。)に適用する。 

動作電圧の中間の電圧に対する沿面距離及び空間距離は,表11.1に規定した値の間を直線補間して求め

る。交流25 V(実効値)又は直流60 V未満の動作電圧に対する値は,表10.2の試験電圧を考慮すれば十

分なので規定していない。 

電圧が加わらない部分又は接地しない部分の沿面距離の場合で,トラッキングが生じない場合には,全

ての材料に対し,(実際のPTIに関係なく)PTI≧600の材料に対する値を適用する。 

動作電圧の印加する時間が60秒未満の場合の沿面距離は,全ての材料に対してPTI≧600の材料に対す

る値を適用する。 

じんあい又は水気による汚損が生じにくい場合の沿面距離は,全ての材料に対して(実際のPTIに関係

なく)PTI≧600の材料に対する値を適用する。 

正弦波及び非正弦波パルス電圧用最小距離は,表11.2による。 

表11.2−正弦波及び非正弦波パルス電圧用最小距離 

項目 

定格パルス・ピーク電圧 kV 

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

最小空間距離 mm 

1.0 1.5 

5.5 

11 14 18 25 33 40 60 75 90 130 170 

注記 表11.2に示す距離は,JIS C 60664-1の表F.2のケースA(不平等電界)から得られる。 

沿面距離は,要求する最小空間距離以上でなければならない。 

正弦波電圧及び非正弦波パルス電圧の両方を印加する部分では,最小要求距離は表11.1及び表11.2で規

定する値のうち,大きい方の値以上とする。 

83 

C 8105-1:2017  

第12章 耐久性試験及び温度試験 

12.1 総則 

この章は,照明器具の耐久性試験及び温度試験に関する要求事項を規定する。 

12.2 ランプ及び安定器の選択 

この章の試験に使用するランプは,附属書Bを参考にして選択する。 

定格電力を超えて長時間使用する耐久性試験用ランプは,温度試験に使用してはならない。ただし,通

常温度試験に使用したランプを,異常温度試験に使用してもよい。 

安定器を内蔵しない照明器具で,安定器を照明器具とともに供給しない場合,試験に用いる安定器は,

通常に生産している標準品で関連する該当する規格に適合した安定器の中から選択する。試験用ランプに

供給する電力は,基準条件における安定器(試験用安定器)で点灯したとき,定格ランプ電力の±3 %と

する。 

注記1 基準条件については,該当する附属装置のJISを参照。 

注記2 該当するランプの性能規格では,定格電力を依然として“目標値”として記載している場合

がある。この“目標値”として記載する方法は,それらの規格の今後の版で訂正する。 

12.3 耐久性試験 

実用上の冷熱サイクルに相当する状態で,照明器具は,安全性を損なったり,又は早期に故障が発生し

てはならない。合否は,12.3.1の試験で判定する。 

12.3.1 試験 

試験は,次のa)〜e)による。 

a) 照明器具は,周囲温度を制御できる温度測定室(thermal enclosure)の中に取り付ける。 

照明器具は,通常温度試験の場合と同様の支持面に,同様の点灯姿勢で取り付ける(12.4.1を参照)。 

b) 温度測定室内の周囲温度は,試験中,(ta+10)℃±2 ℃に維持する。定格最高周囲温度taは,照明器

具に特に表示がなければ25 ℃とする。 

温度測定室の室内温度は,附属書Kを参考に測定する。照明器具に内蔵しないランプ制御装置は,

照明器具の外に置く。ランプ制御装置は温度測定室内に置く必要はないが,その周囲温度は25 ℃±

5 ℃とする。 

c) 照明器具は,温度測定室内で,24時間を1サイクルとした連続7サイクルを繰り返し,総試験時間168

時間の試験を行う。サイクルごとに,サイクルの最初から21時間までは,d)に示す電源電圧を印加し,

残りの連続3時間は消灯する。初期の点灯時間は,第1サイクルに含める。 

回路条件は,1〜6サイクル目を通常動作とし,7サイクル目を異常動作とする(附属書Cを参照)。

電動機(例 ファン)を内蔵する照明器具では,試験結果に最も悪影響を与える異常状態を選択する。 

12.5.1 a)に示すような異常状態のない照明器具では,総試験時間は240時間とする(すなわち,通

常点灯にて10サイクル×24時間)。白熱灯器具では,全ての場合,総試験時間は240時間とする。 

d) 動作期間中の電源電圧は,特別低電圧(ELV)以外の白熱灯器具の場合,試験に使用するランプに定

格電力を与える電圧値の(1.05±0.015)倍とする。その他の照明器具の場合,定格電圧,又は定格電

圧に範囲がある場合はその最大値の(1.10±0.015)倍とする。 

e) 故障が原因で照明器具の動作が止まった場合は,次による。 

− 照明器具部分(ランプを含む。)の偶発故障によって動作が止まった場合は,12.4.1 g)を適用する。 

− 最初の6サイクル中に熱的保護装置が動作した場合は,試験は次の1)及び2)に変更する。 

1) 復帰形熱的保護装置を内蔵した照明器具の場合は,その装置が復帰するまで照明器具を冷却しな

84 

C 8105-1:2017  

ければならない。非復帰形熱的保護装置(温度ヒューズ),

又は

のシンボルを表示した

安定器などを内蔵した照明器具の場合は,その装置を交換しなければならない。 

2) 全ての種類の照明器具で,回路条件及び試験周囲温度を熱的保護装置の動作の直前の状態に調節

し,試験時間の総計が240時間になるまで試験を継続する。熱的保護装置が働かないようにする

ために,照明器具を(そのときの電源電圧又は周囲温度を)定格性能未満に調節する必要がある

場合は,不合格とする。 

− 7サイクル目(異常動作)試験中に熱的保護装置が動作した場合は,冷却するか又は非復帰形の回

路の場合は熱的保護装置を交換して,熱的保護装置の動作の直前の状態に回路及び/又は温度を調

整して試験を続ける。 

注記 遮断装置が7サイクル目(異常動作)に働く場合は,意図した熱的保護機能を立証したと

みなす。 

動作が中断したことを表示する設備があることが望ましい。中断によって試験の実効継続時間を減

少させない。 

12.3.2 合否 

12.3.1の試験の後で,照明器具,ライティングダクト取付形照明器具,ライティングダクト及びライテ

ィングダクト関連構成部品を目視検査する。照明器具の全ての部分に,使用できなくなるような故障があ

ってはならない[12.3.1 e)で規定する,熱的保護装置の動作を含む偶発の故障は除く。]。樹脂製ねじ込み

ランプソケットは,変形してはならない。照明器具に安全性を損なった状態があってはならず,また,ラ

イティングダクトに損傷を与えてはならない。照明器具の表示は,読み取れなければならない。 

注記 起こり得る安全性を損なう状態の兆候には,ひび割れ,焼け焦げ及び変形を含む。 

12.4 温度試験(通常動作) 

通常の使用を代表する状態で,照明器具の各部分(光源を含む。),照明器具内部の電源電線及び照明器

具の取付面に安全性を損なう温度上昇があってはならない。 

さらに,照明器具が動作温度に達したときに,可触部分,取り扱う部分,調整する部分及び握る部分は,

その目的に対して過度の温度上昇があってはならない。 

照明器具は,照明する対象物を過度に熱してはならない。 

ライティングダクト取付形照明器具は,それを取り付けたライティングダクトを過度に熱してはならな

い。 

合否は,12.4.1の試験で判定する。ライティングダクトの温度を測定する試験条件は,JIS C 8472の12.1

を適用する。 

電動機を内蔵する照明器具では,この電動機は試験中,意図した使用条件で動作させる。 

12.4.1 試験 

温度は,次の条件で,12.4.2の規定に従って測定する。 

a) 照明器具は,周囲温度の過剰な変化を少なくするように設計した風防容器(draught-proof enclosure)

の中で試験する。造営材表面に取り付けるのに適した照明器具は,附属書Dで規定する取付面に取り

付けて試験する。風防容器の例を附属書Dに示すが,その他の形式の容器は,その容器での結果が附

属書Dで規定する風防容器での結果と一致する場合には,使用してもよい[照明器具と別置する安定

器については,h)を参照。]。 

照明器具は,配線用として照明器具に附属する電線及びその他の材料(絶縁スリーブなど)を使用

して電源に接続する。 

85 

C 8105-1:2017  

一般的に,結線は取扱説明書又は本体表示の指示に従って行う。照明器具に,照明器具を電源に接

続するために必要な電線が附属していない場合は,通常使用する代表的な電線を用いる。このような

照明器具に附属しない電線は,以下,“試験用電線”という。 

温度の測定は,附属書E及び附属書Kに従って行う。 

b) 点灯姿勢は,実際の使用で無理なく取り得る姿勢のうち,熱的に最も厳しい姿勢とする。自在形では

ない定着灯器具の場合,照明器具の取扱説明書又は本体表示で禁止している取付姿勢があれば,その

取付姿勢にはしない。調整可能形照明器具及び自在形照明器具は,被照射物までの最小離隔距離を照

明器具に表示している場合,表示の最小離隔距離で測定する。ただし,任意の位置に機械的に固定で

きる装置を備えていない照明器具は,反射板があればその前縁,又は光源先端を取付面から100 mm

離れた位置とする。 

c) 風防容器内の周囲温度は,10〜30 ℃の範囲とするが,25 ℃が望ましい。測定中及び結果に影響を与

える準備期間中の温度は,±1 ℃に保たなければならない。 

光源の電気特性が温度の影響を受ける場合(例 蛍光ランプ)又は照明器具の定格最高周囲温度ta

が30 ℃を超えている場合には,風防容器の周囲温度は,照明器具の定格最高周囲温度ta ℃±5 ℃と

するが,taが望ましい。 

d) 照明器具の試験電圧は,次の値とする。 

1) 特別低電圧(ELV)用を除く白熱灯器具は,試験に使用する電球に定格電力の1.05倍を与える電圧

とする(附属書Bを参照。)。 

温度試験用電球(HTSランプ)を使用する場合は,温度試験用電球に表示した電圧とする。 

2) 蛍光灯器具,その他の放電灯器具及び特別低電圧(ELV)用白熱灯器具は,定格電圧(定格電圧に

範囲がある場合は最高値)の1.06倍とする。ただし,電子式の安定器を用いる蛍光灯器具及びその

他の放電灯器具は,定格電圧の0.94倍〜1.06倍(定格電圧に範囲がある場合は,最小値の0.94倍〜

最大値の1.06倍)の間で最も不利な値とする。 

3) 蛍光灯器具,その他の放電灯器具及び特別低電圧(ELV)用白熱灯器具は,2)によらず,次による

ことができる。ただし,電子式の安定器を用いるものは除く。 

− 保護機能付き安定器を使用する器具及び巻線の絶縁階級によって分類する安定器又は変圧器付き

の器具の場合は,1.0倍とすることができる。 

− 安定器を内蔵しない照明器具では,製造業者が指定した安定器を用い,安定器に表示した定格電

圧とすることができる。 

− 複数の安定器を指定した場合は,最も厳しい条件となる安定器を用い,安定器に表示した電圧と

することができる。 

4) 照明器具に内蔵する電動機は,定格電圧(又は照明器具の定格電圧範囲の最大電圧)の1.06倍とす

る。 

5) LED照明器具は,定格電圧の0.94倍〜1.06倍(定格電圧に範囲がある場合は,最小値の0.94倍〜

最大値の1.06倍)の間で最も不利な値とする。 

1)〜5)において,最も不利な電圧は,次によって評価してもよい。 

− 上記範囲の下限の電圧の代わりにそれ以下の電圧 

− 上記範囲の上限の電圧の代わりにそれ以上の電圧 

例外 twと表示した構成部品の平均巻線温度の測定及びtcと表示した構成部品(コンデンサを除

く。)のケース表面温度の測定では,試験電圧は定格電圧の100 %とする。この例外は,巻

86 

C 8105-1:2017  

線又はケースの温度測定だけに適用し,上記の構成部品に付いている端子台などの温度測

定には適用しない。 

蛍光灯器具及びその他の放電灯器具内で動作するコンデンサは,tc表示の有無にかかわらず,定格

電圧の1.06倍の電圧で試験する。 

注記1 照明器具が白熱電球のほかに蛍光ランプ若しくはその他の放電ランプをもつか,又は電動

機をもつ場合,分離した二つの電源を一時的に使用することができる。 

e) 測定中及び測定直前の期間,電源電圧は試験電圧の±1 %とするが,±0.5 %に保つことが望ましい。

測定に影響する先行期間は10分以上とし,この期間では試験電圧を±1 %に保つ。 

f) 

測定は,照明器具が熱的に安定した後,すなわち各部の温度の変化が1時間当たり1 ℃未満になった

後に行う。 

g) 照明器具が部品(光源を含む。)の不良のために動作を停止した場合は,その部品を取り替えて試験を

継続する。既に測定した項目は,再度測定しなくてもよい。ただし,照明器具は,次の測定を行う前

に安定した状態になっていなければならない。しかし,危険な状態が発生した場合,又はいずれかの

部品が偶発的でない不良で動作不能になった場合は,照明器具は不合格とみなす。また,照明器具内

の熱的保護装置が動作した場合,照明器具は不合格とみなす。 

h) 照明器具の一部として別置の制御装置又は部品を供給する場合は,製造業者の取扱説明書に従って取

り付けて動作をさせる。全ての部分の温度は,この章の規定の限度を満たさなければならない。 

照明器具の一部として別置の制御装置を供給しない場合は,製造業者は通常,代表的に使用する制

御装置を用意する。制御装置は,照明器具の外で,周囲温度25 ℃±5 ℃で動作させる。制御装置の

温度は,測定しない。 

i) 

白熱灯器具の試験結果に疑義が生じた場合,温度試験用電球(HTSランプ)が入手できる場合は,HTS

ランプを使用して再度試験する。主として電球の口金温度が左右する部分の温度は,HTSランプで得

た値を採用する。主として放射が左右する部分の温度は,量産品の透明バルブの白熱電球で得た値を

採用する。 

j) 

3.2.13で規定するスポットライト及び同様の照明器具からの光のビームは,次によって被照射面の最

高温度を測定する。 

− 光のビームは,光の主な方向に垂直に取り付けた,附属書Dで規定するのと同様の黒色つや消し塗

装の木製の面に向ける。 

− 二つ以上の光源を使用する場合は,中央の光源を上記の方向に向け,その他の全ての光源は,焦点

が共通になるように向ける。 

− 照明器具は,照明器具に表示する距離を被照射面から離して取り付ける。試験の間に,第13章の試

験が要求する照明器具の絶縁物の温度についても測定を行う。 

k) 両口金蛍光ランプのソケットの温度測定では,熱電対の測定接点をランプ口金に隣接するランプソケ

ットの表面と同一面になるよう取り付ける。それができないときは,できる限りその点に近づけて,

しかも口金に接触しないよう固定する。 

注記2 照明器具製造業者は,形式試験サンプル提出時にあらかじめランプソケットに熱電対の測

定接点を取り付けておくよう推奨する。通常,このように準備しておくのは1個のランプ

ソケットだけでよい。 

l) 

合否のための試験中,貫通配線及び送り配線には,電線サイズに許容する最大電流,又は製造業者の

設置のための取扱説明書に記載している電流を流す。 

87 

C 8105-1:2017  

注記3 (対応国際規格の,特定の国に関する記述を削除した。) 

12.4.2 合否 

12.4.1の試験を行ったとき,全ての測定箇所の温度は,照明器具がその定格最高周囲温度taで動作する

とき,表12.1及び表12.2に示す最高温度以下でなければならない[この細分箇条のa)に示す緩和だけを

適用する。]。 

測定室の室内温度がtaと異なっている場合は,その温度差は表の限度値を適用するときに補正しなけれ

ばならない[12.4.1 c)を参照。]。 

a) 12.4.1 d)の試験条件3)による試験を除き,温度は表12.1及び表12.2の値に5 ℃を加えた値以下でなけ

ればならない。 

注記 5 ℃の許容値は,照明器具の温度測定における避けがたい測定のばらつきを考慮して採用し

た。 

b) 使用中に熱的に劣化するおそれのある照明器具の部分の温度は,個々の照明器具に対する適切な使用

期間に対応する値以下でなければならない。照明器具の主要部分に対して一般的に合意した限度値を

表12.1に,また,照明器具に使用する場合の普通の材料に対する限度値を表12.2に示す。これらの値

は,一様な評価をするためにここで規定してあるが,その他の材料試験の仕方に基づいて,又はその

他の機器への適用のために,僅かに異なる値がその他の試験規格に記載してあってもよい。 

表12.2に示す温度よりも高い温度に耐えることを承認している材料を使用する場合,又は表12.2

以外の材料を使用する場合は,その材料が保証している上限温度を超えて使用してはならない。材料

が保証している上限温度値として附属書JBを用いることができる。 

c) 試験用電線[12.4.1 a)を参照。]は,塩化ビニル(PVC)で絶縁してあれば,表5.1のIEC規格に適合

する電線を使用する場合に限り,90 ℃(クランプした場合のように,応力が存在するところでは

75 ℃)以下とする。また,照明器具本体又は第3章の要求事項に従って照明器具に添付した製造業者

の取扱説明書にこの値よりも高い使用温度を記載する場合は,その温度以下とする。いかなる塩化ビ

ニル(PVC)電線(内部配線用又は外部配線用)も,照明器具に附属する耐熱スリーブによる追加保

護がある場合でも,その温度限度は120 ℃とする。スリーブは,4.9.2の要求事項を満たさなければな

らない。 

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88 

C 8105-1:2017  

表12.1−12.4.1の試験条件における主要部分の最高温度 

測定箇所 

最高温度 ℃ 

ランプ口金 

該当するランプのJISの規定
値a) 

巻線 

tw表示のある安定器及び変圧器 

tw 

JIS C 4003で規定す
る絶縁システムを採
用した安定器,変圧
器,電動機など 

A種絶縁c) 

100 

E種絶縁c) 

115 

B種絶縁c) 

125 

F種絶縁c) 

150 

H種絶縁c) 

170 

ケース[コンデンサ,始動装置,電子
安定器,コンバータ(電子トランスを
含む),LEDモジュール用制御装置な
ど] 

tc表示がある場合 

tc b) 

コンデンサで,tc表示がない場合 

50 

電線の絶縁物 

表12.2,12.4.2 b)及び12.4.2 c)
参照 

磁器ランプソ
ケットの口金
接触部及び磁
器ランプソケ
ット以外のラ
ンプソケット
とスタータソ
ケットの絶縁
物i) 

Tマークあり 

(B15,B22)d)(JIS C 8122) 

T1: 165,T2: 210 

その他[JIS C 8280,JIS C 8324,JIS C 8121
規格群e) 及びJIS C 8122] 

tマークあり 

その他 

 t  

T及びtマークなし 

(E14,B15)(JIS C 8121規格群及びJIS C 
8122) 

135 

[(E27を削除),B22,E26,E17](JIS C 8280
及びJIS C 8122) 

165 

(E40を削除),E39,E11 

225 

E12 

100 

蛍光灯用ランプソケット,スタータソケッ
ト(JIS C 8324)及びその他のランプソケッ
ト[JIS C 8121規格群e)] 

80 

個別の定格を表示したスイッチ 

Tマークのあるスイッチ 

Tマークのないスイッチ 

55 

照明器具のその他の部分(材料及び使用方法別に) 

表12.2及び12.4.2 b)参照 

取付面 

可燃材料表面 

90 

不燃材料表面 

測定しない 

調節手段及びその周囲の空間f) 

金属部分 

60 

非金属部分 

75 

外郭の可触部分j) 

金属部分 

85 

非金属部分 

100 

人が容易に触れるおそれのない外郭k) 

100 

スポットライトが照射する物体[12.4.1 j)参照] 

90(試験面の温度) 
又は製造業者の宣言値(ただ
し,90 ℃を超えない値) 

ライティングダクト(ライティングダクト取付形照明器具) 

ライティングダクト製造業者
指定値g) 

電源コンセント取付形照明器具及び差
込みプラグ付き安定器又は変圧器 

手で触れるおそれのあるケース部分 

75 

差込みプラグ及び電源コンセントの接合面 

70 

その他の部分 

85 

交換可能なグロースタータ 

80 h) 

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89 

C 8105-1:2017  

表12.1−12.4.1の試験条件における主要部分の最高温度(続き) 

注a) 特別なランプの使用を表示しているか又は特別なランプの使用の意図が明らかな場合は,ランプ製造業者が規

定する,この表よりも高い値でもよい。 

JIS C 7527及びJIS C 7802は,ハロゲンランプのピンチ部の温度測定について規定している。これらの測定

はランプの性能の判断基準から要求しており,照明器具の安全性の判断基準のためではない(片口金蛍光ラン
プは,通常動作の試験条件での測定からは除外する。表12.3参照)。 

JIS C 7551-2の適用範囲に含まれるランプには,適用しない。JIS C 7551-2における照明器具の設計に関する

情報は,守らなければならない。 

b) 部品製造業者が指定した測定点で測定する。 

コンデンサがJIS C 4908に適合し,最高許容温度を表す記号を表示している場合は,表示記号を最高温度値

に置き換える。 

c) 材料のクラス分けは,JIS C 4003及びIEC 60216規格群による。 

d) 該当のランプ口金の縁で測定した温度。 

e) 2本ピンのランプソケットにて,疑義がある場合には,接触片の温度測定値の平均値を使うのがよい。 

f) 設置のための取扱説明書に,自在形照明器具及び調整可能形照明器具を手の届かない場所に取り付けるよう指

示する明確なガイダンスがある場合,調節手段に対する温度限度は適用しない。製造業者の取扱説明書にて,
使用中に照明器具を調節するときに操作する部分として記載している箇所以外の外郭部分は,調節手段とはみ
なさない。 

g) ライティングダクトの温度測定の試験条件は,JIS C 8472の12.1参照。 

h) この温度限界は,安全性ではなく,性能の勧告である。 

i) 関連法規(0.5.1注記0A参照)だけに適合するソケット類は,その法規で規定する最高温度を適用する。 

j) ここでいう外郭とは,通常の使用状態における外郭とする。ただし,次の部分は除く。 

− 家庭用つり下げ形蛍光灯器具の電装部上面。 
− カバーの内側にある光源部の電球及び反射かさ(笠),グローブ,照明カバーなどの内面の部分。 
− 道路照明器具,投光器(投射器を含む。ただし,展示業務照明用である旨の表示が器体の表面にある投光

器に限る。),高天井用器具(その旨の表示が器体の表面にある器具に限る。造営材に接して使用する器具
又は埋め込んで使用する器具を除く。)並びに舞台及びスタジオ用器具の反射かさ(笠),グローブ及び照
明カバー。 

k) 人が容易に触れるおそれのない外郭の例:埋込み形照明器具の場合,埋め込んだきょう(筐)体部分の外郭。

設置のための取扱説明書に,照明器具をアームズリーチ外に取り付けるよう指示する明確なガイダンスがある
場合の照明器具の外郭。 

表12.2−12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度 

材料 

最高温度 

℃ 

照明器具に附属する配線の絶縁
物(内部配線及び外部配線)b) 

シリコーンワニス充塡ガラス繊維 

200 a) 

四ふっ化エチレン樹脂(PTFE) 

250 

シリコーンゴム(応力が存在しない場合) 

200 

シリコーンゴム(圧縮応力だけが存在する場合) 

170 

ゴム又は塩化ビニル(PVC) 

90 a) 

耐熱塩化ビニル(PVC) 

105 a) 

エチレン・ビニル・アセテート(EVA) 

140 a) 

固定配線の絶縁物a) 
(電気設備に固定した部分であ
り,照明器具には附属しない。) 

スリーブが保護していない絶縁物 

90 c) 

照明器具に附属して供給したスリーブが,適正に保護している
絶縁物 

120 

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90 

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表12.2−12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度(続き) 

材料 

最高温度 

℃ 

熱可塑性樹脂 

アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン(ABS) 

95 

セルロース・アセテート・ブチレート(CAB) 

95 

ポリメチル・メタリクレート(アクリル) 

90 

ポリスチレン 

75 

ポリプロピレン 

100 

ポリカーボネート 

130 

塩化ビニル(PVC)(電気絶縁物として使用しない場合) 

100 

ポリアミド(ナイロン) 

120 

熱硬化性樹脂 

無機質充塡フェノール・ホルムアルデヒド(PF) 

165 

セルロース充塡フェノール・ホルムアルデヒド(PF) 

140 

ユリアホルムアルデヒド(UF) 

90 

メラミン 

100 

ガラス繊維強化ポリエステル(GRP) 

130 

その他の材料 

樹脂含浸の紙又は織物 

125 

シリコーンゴム(電気絶縁物として使用しない場合) 

230 

ゴム(電気絶縁物として使用しない場合) 

70 

木,紙,布及び類似物 

90 

注a) 絶縁物に応力が加わっているとき,例えば,クランプ又は屈曲する場合は15 ℃減じる。 

b) (対応国際規格の,ケーブルに関する記述を削除した。) 

c) これらの温度は,風防容器内で照明器具の定格値を超える試験電圧などといった,この規格の特別な試験

条件における最高許容値である。 

(対応国際規格の,欧州の温度規定に関する記述を削除した。) 

12.5 温度試験(異常動作) 

照明器具を異常状態で使用した場合でも,照明器具の部分及び取付面は過度の温度に達してはならず,

照明器具内の配線が安全性を損なった状態になってはならない(12.5.1に規定する異常状態が発生する場

合。ただし,異常状態が照明器具の不良又は誤使用による場合を除く。)。 

注記 起こり得る安全性を損なう状態の兆候には,ひび割れ,焼け焦げ及び変形を含む。 

ライティングダクト取付形照明器具は,ライティングダクトを過度に熱してはならない。 

合否は,12.5.1で規定する試験で判定する。 

12.5.1 試験 

次の条件に従って,表12.3に挙げた部分の温度を測定する。 

a) 使用中に照明器具が次の1),2),3)又は4)の異常状態になる可能性がある場合,試験する。ただし,

各部の温度が12.4の通常動作より低い場合は試験しない(予備試験が必要となる場合があってもよ

い。)。 

二つ以上の異常状態が起こる可能性がある場合,その試験の結果に最も悪影響を及ぼす状態を選定

する。 

自在形以外の白熱灯器具で,定着灯器具の場合は,次の3)が適用できる場合以外は試験しない。 

1) 誤使用以外で安全性を損なう動作姿勢が生じる可能性がある場合。 

例1 自在形照明器具の最も不利な箇所を,偶然に短時間の30 N以上の力で押して,照明器具が

取付面の方向に曲がる場合。 

2) 製造不良又は誤使用以外に安全性を損なう回路状態が起こる可能性がある場合。 

91 

C 8105-1:2017  

例2 ランプ又はスタータの寿命末期時に生じる回路状態(附属書Cを参照)。 

3) 特殊な白熱電球を使用する白熱灯器具に一般照明用白熱電球を使用したため,安全性を損なう使用

状態が生じる可能性がある場合。 

例3 一時的に特殊な白熱電球を,同じ電力の一般照明用白熱電球に交換した場合。 

4) ランプ電圧を供給する変圧器をもつ照明器具で,二次回路(変圧器そのものも含む。)の短絡で安全

性を損なう状態が発生する場合。 

2)は,蛍光灯器具及びその他の放電灯用器具だけに適用する。 

4)は,ランプソケットを短絡して行う。4)の試験の間,ランプに生じる熱による取付面の温度上昇

は1)の状態で試験し,変圧器に生じる熱による温度上昇は,短絡させたランプソケットの接触片で測

定する。 

電動機を内蔵する照明器具は,電動機が回転しないようにロックして動作させる。 

2個以上の電動機をもつ場合は,最も厳しい条件で行う(附属書Cを参照)。 

照明器具は,12.4.1のa),c),e),f),h)及びl)の各項で規定する条件で試験する。さらに,次のb)

〜eA)を適用する。 

b) 試験電圧は,次による。 

1) 白熱灯器具は,12.4.1 d)による。 

2) 蛍光灯器具及びその他の放電灯器具の場合は,定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,最高値)

の1.1倍とする。ただし,電子式の安定器を用いる蛍光灯器具及びその他の放電灯器具は,定格電

圧の0.9倍〜1.1倍(定格電圧に範囲がある場合は,最小値の0.9倍〜最大値の1.1倍)の間で最も

不利な値とする。 

3) 蛍光灯器具,その他の放電灯器具及び特別低電圧(ELV)用白熱灯器具は,2)によらず,保護機能

付き安定器を使用する照明器具及び巻線の絶縁階級によって分類する安定器又は変圧器付きの器具

の場合は,定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,最高値)とすることができる。ただし,電子

式の安定器を用いる照明器具を除く。 

4) 照明器具に内蔵する電動機は,定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの1.1倍とする。 

5) LED照明器具は,定格電圧の0.9倍〜1.1倍(定格電圧に範囲がある場合は,最小値の0.9倍〜最大

値の1.1倍)の間で最も不利な値とする。 

6) 変圧器又はコンバータ(電子トランスを含む。)を内蔵する照明器具は,a) 4)による短絡試験中,定

格電圧の0.9倍〜1.1倍の間で最も不利な値とする。 

1)〜6)において,最も不利な電圧は,次によって評価してもよい。 

− 上記範囲の下限の電圧の代わりにそれ以下の電圧 

− 上記範囲の上限の電圧の代わりにそれ以上の電圧 

注記 照明器具が白熱電球のほかに蛍光ランプ若しくはその他の放電ランプをもつか,又は電動機

をもつ場合,分離した二つの電源を一時的に使用することができる。 

c) ランプを含む部品の故障のために,照明器具が途中で動作しなくなった場合,その部品を交換して試

験を続行する。その場合,既に行った測定は,繰り返す必要はない。ただし,継続して次の測定を行

うときには,必ず照明器具が安定状態になってから行う。しかし,危険な状態が生じたり,又はいず

れかの部品が必然的に故障した場合には,照明器具は,試験に不合格になったとみなす。 

照明器具内の保護装置(例 非復帰形又は復帰形の,熱的な遮断装置又は電流遮断装置)が試験中

92 

C 8105-1:2017  

動作した場合,到達した最高温度を最終温度とする。 

d) 照明器具にコンデンサを組み込んでいる場合(直接,電源に並列接続しているコンデンサを除く。),

試験条件のもとでコンデンサに印加される電圧が,自己回復形コンデンサではその定格電圧の1.25倍,

また,非自己回復形コンデンサではその定格電圧の1.3倍を超える場合には,附属書Cの要求事項に

かかわらず,コンデンサを短絡する。 

e) ランプの仕様に従い,安定器,変圧器又は始動装置に過熱を生じることのあるメタルハライドランプ 1) 

又は高圧ナトリウム用器具は,附属書Cのb) 2)に従って測定をする。ただし,非復帰形の保護装置が

動作する照明器具は,安定器の巻線の温度の評価をしない。 

注1) 製造業者が提供する,仕様書,説明書などでその旨を表明したランプ。 

eA) この試験で,非復帰形の保護装置が動作する照明器具であって,次に示すコンデンサについては,コ

ンデンサの温度の評価はしない。 

− JIS C 4908で規定する保安装置内蔵コンデンサ 

− JIS C 4908で規定する保安機構付コンデンサ 

− 力率改善用又は進相用以外の,安定器外郭で保護したコンデンサ 

12.5.2 合否 

12.5.1の試験で,定格最高周囲温度taで照明器具が動作するとき,各部の温度限度は,表12.3に示す最

高温度以下とする。測定室の温度がtaと異なる場合,その差は表の中の温度限度値を適用するとき考慮し

なければならない。12.5.1 b)の試験条件3)による試験を除き,温度は,表12.3,表12.4及び表12.5の値に

5 ℃を加えた値以下とする。 

注記0A 5 ℃の許容値は,照明器具の温度測定における避けがたい測定のばらつきを考慮して採用し

た。 

background image

93 

C 8105-1:2017  

表12.3−12.5.1の試験条件での最高温度 

測定箇所 

最高温度 ℃ 

片口金形蛍光ランプの口金 

対応するJISによるc)。 

twを表示している安定器又は変圧器の巻線a) 

表12.4及び表12.5による。 

JIS C 4003で規定
する絶縁システ
ムを採用した安
定器,変圧器,電
動機などの巻線 

A種絶縁b) 

150 

E種絶縁b) 

165 

B種絶縁b) 

175 

F種絶縁b) 

190 

H種絶縁b) 

210 

コンデンサのケ
ース 

tcを表示していない場合 

60 

tcを表示している場合 

tc+10 

イグナイタのケース 

イグナイタに付けられた 
(tc+X) 

取付面 

光源で照射する面[12.5.1 a) 1)による調整可能形
照明器具及び自在形照明器具] 

175 

光源が加熱する面[JIS C 8105-2-4の4.12(耐久性
試験及び温度試験)による移動灯器具] 

175 

可燃材料表面(耐久性試験及び温度試験) 

130 

不燃性材料表面(シンボル又は警告表示のある照
明器具) 

測定しない 

ライティングダクト(ライティングダクト取付形照明器具) 

ライティングダクトの製造業
者の指定による。 

電源用コンセント取付形照明器具及び差込みプラグ付き安定器又は変
圧器の手で握るケース部分 

75 

注a) 安定器上にS表示がない場合は,表12.4及び表12.5のS4.5の欄で規定する最高温度を適用する。 

b) 材料のクラス分けは,JIS C 4003及びIEC 60216規格群による。 

c) 測定点及び温度限度は,JIS C 7618-1の附属書C(照明器具設計のための指示)による。 

表12.4−安定器又は変圧器の定格電圧の110 %(保護機能付き安定器を使用する場合は100 %) 

電圧における異常動作状態の巻線の最高温度 

tw 

最高温度 ℃ 

定数S 

S4.5 

S5 

S6 

S8 

S11 

S16 

90 

171 

161 

147 

131 

119 

110 

95 

178 

168 

154 

138 

125 

115 

100 

186 

176 

161 

144 

131 

121 

105 

194 

183 

168 

150 

137 

126 

110 

201 

190 

175 

156 

143 

132 

115 

209 

198 

181 

163 

149 

137 

120 

217 

205 

188 

169 

154 

143 

125 

224 

212 

195 

175 

160 

149 

130 

232 

220 

202 

182 

166 

154 

135 

240 

227 

209 

188 

172 

160 

140 

248 

235 

216 

195 

178 

166 

145 

256 

242 

223 

201 

184 

171 

150 

264 

250 

230 

207 

190 

177 

background image

94 

C 8105-1:2017  

表12.5−“D6”と表示した安定器又は変圧器の,定格電圧の110 %(保護機能付き安定器を使用する 

場合は100 %)電圧における異常動作状態の巻線の最高温度 

tw 

最高温度 ℃ 

定数S 

S4.5 

S5 

S6 

S8 

S11 

S16 

90 

158 

150 

139 

125 

115 

107 

95 

165 

157 

145 

131 

121 

112 

100 

172 

164 

152 

137 

127 

118 

105 

179 

171 

158 

144 

132 

123 

110 

187 

178 

165 

150 

138 

129 

115 

194 

185 

171 

156 

144 

134 

120 

201 

192 

178 

162 

150 

140 

125 

208 

199 

184 

168 

155 

145 

130 

216 

206 

191 

174 

161 

151 

135 

223 

213 

198 

180 

167 

156 

140 

231 

220 

204 

186 

173 

162 

145 

238 

227 

211 

193 

179 

168 

150 

246 

234 

218 

199 

184 

173 

30日間試験(表12.4)又は60日間試験(表12.5)以外の耐久性試験を適用するランプ制御装置につい

ては,該当する制御装置のJIS[JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)]の式(2)を使用して,

最高温度を求める。この最高温度は,耐久性試験の理論的日数の2/3の日数に対応する温度である。 

(定数Sの説明及びその用い方については,JIS C 8147-1の箇条13を参照。) 

12.6 温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態) 

この試験は,可燃材料表面への取付けに適しており,ランプ制御装置と取付面との離隔距離が4.16.1の

要求事項に適合しない照明器具,又は4.16.2の要求事項に適合する熱的保護装置を備えていない照明器具

だけに適用する。電子ランプ制御装置及びこれらの構成部品が内蔵する小形巻線素子には,この細分箇条

の要求事項は適用しない。 

12.6.1 熱的保護装置のない照明器具の試験 

照明器具は,12.4.1のa),c),e),f),h)及びl)の各項並びに次の条件で試験しなければならない。 

照明器具の光源回路数の20 %以上で,一つ以上の光源回路を異常状態にする[12.5.1 a)を参照。]。 

取付面に最も熱的影響を及ぼす光源回路を選び,その他の光源回路は通常状態にて定格電圧(定格電圧

に範囲がある場合は,その最大電圧)で動作させる。 

上記の条件とした回路は,定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大電圧)の0.9倍,1.0倍及

び1.1倍の電圧で動作させる。それぞれ三つの試験電圧にて温度が安定した後,最高巻線温度及び取付面

の最高温度を測定する。 

フィルタコイルをもつ交流電源用電子ランプ制御装置を内蔵する蛍光灯器具は,そのフィルタコイルに,

定格動作電流が流れる電圧を求める。フィルタコイルは,この電圧の0.9倍,1.0倍及び1.1倍の電圧で動

作させる。それぞれ三つの試験電圧にて温度が安定した後,最高巻線温度及び取付面のあらゆる部分の温

度を測定する。この試験では,ランプ制御装置のその他の部分及び光源は動作させない。 

合否は,次によって判定する。 

a) 取付面の温度は,異常状態の光源回路を定格電圧の1.1倍で動作させたとき,130 ℃以下でなければ

ならない。 

background image

95 

C 8105-1:2017  

b) 定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大電圧)の0.9倍,1.0倍及び1.1倍の電圧で測定し

た温度の値は,安定器又は変圧器の巻線温度が350 ℃になったときに,関連する取付面の温度を算出

する直線回帰式を求めるのに用いる。0.9倍のときの巻線温度と1.1倍のときの巻線温度との差が30 K

未満なら巻線温度ta及び取付面温度taに対応する第4の点を加える(図9を参照。)。これらの点を通

る最も良い直線を引く。安定器及び変圧器の巻線温度が350 ℃のときの推定取付面温度は180 ℃以下

でなければならない。 

注記 taは,その照明器具の定格最高周囲温度taとする。 

c) ライティングダクト取付形照明器具では,ライティングダクトの部分は,ひび割れ,焦げ,変形など

の安全性を損なう状態の兆候があってはならない。 

12.6.2 安定器及び変圧器の外部に温度感知制御素子を備えた照明器具及び130 ℃を超える温度を表示し

又は

若しくは

のシンボル表示のある熱的保護機能付き安定器をもつ照明器具の試験 

この試験のために,照明器具は12.6.1で規定する条件に設定する。 

上記の条件に設定した回路に通電し,巻線の電流を徐々に増加させ,熱的保護装置が動作するまで続け

る。電流の増加の割合は,巻線温度と取付面温度との熱的平衡ができる限り得られるようにする。 

試験期間中,照明器具の取付面の最高温度を連続的に測定する。非復帰形熱的保護装置(温度ヒューズ)

を備えた照明器具では,これで試験は完了する。 

手動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具では,30分の間隔をおいて試験を3回繰り返す。各30分間

隔の最後に熱的保護装置を復帰する。 

自動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具では,取付面温度が安定するまで試験を続ける。自動復帰形

熱的保護装置は,この条件で,安定器の電源の点滅によって3回動作させる。 

組み込まれる変圧器が,外郭をもつ場合に適用する試験をしていない場合は,部品規格でこれらの特性

を確認していないので,この試験を行わなければならない。 

合否は,次によって判定する。 

試験中に取付面の最高温度は,135 ℃を超えてはならず,保護装置が復帰したとき(復帰形保護装置を

もつ場合。)の取付面の最高温度は110 ℃以下でなければならない。 

ただし,試験中のいかなる保護装置の動作サイクルにおいて,取付面の最高温度が135 ℃を超えても,

135 ℃を超えた瞬間から表12.6に示す各最高温度に達するまでの時間が各最高温度に対応する最長時間以

内であればよい。 

表12.6−温度過昇限度時間 

取付面の最高温度 

℃ 

135 ℃を超え,最高温度に達するまでの最長時間 

分 

180を超える 

175を超え 180以下 

15 

170を超え 175以下 

20 

165を超え 170以下 

25 

160を超え 165以下 

30 

155を超え 160以下 

40 

150を超え 155以下 

50 

145を超え 150以下 

60 

140を超え 145以下 

90 

135を超え 140以下 

120 

96 

C 8105-1:2017  

試験後,次を適用する。 

非復帰形熱的保護装置(温度ヒューズ)を備えた照明器具及び手動復帰形熱的保護装置を備えた照明器

具は,試験中,取付面のいかなる部分も180 ℃以下でなければならない。また,自動復帰形熱的保護装置

を備えた照明器具は,試験中,取付面のいかなる部分も130 ℃以下でなければならない。 

ライティングダクト取付形照明器具では,ライティングダクトの部分は,ひび割れ,焦げ,変形などの

安全性を損なう状態の兆候があってはならない。 

12.7 熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験 

この試験は,4.15.2に示す,温度の影響のない機械的な支持物を設けていない熱可塑性樹脂外郭をもつ

照明器具だけに適用する。 

この試験は,JIS C 61558規格群に適合する,それ自身の外郭をもつ独立形変圧器及びJIS C 8147規格

群に適合する,それ自身の外郭をもつ独立形制御装置には適用しない。 

12.7.1 温度感知制御素子のない照明器具に対する試験 

12.7.1.1 70 W以下の蛍光ランプ用安定器をもつ照明器具に対する試験 

3台の照明器具を,12.4.1のa),b),c),e)及びh)の各項で規定する条件並びに次の条件で試験する。 

供試安定器(照明器具の設計に従って照明器具内部に取り付け,取付部,取付面及び露出部分に最も大

きな熱的影響を与える。)は,図32に示すように,4時間(準備期間),定格電圧の1.1倍の電圧を直接供

給する。 

2台以上の安定器を照明器具内部で使用する場合,それらの1台を故障状態にして検査し,その他の安

定器は関連するランプを回路に接続し,定格電圧の1.1倍の電圧で通常点灯する(試験が終了するまで。)。 

最初の準備期間の後,試験中の安定器への供給電圧を定格電圧の20 %だけ増加し,15分間保つ。この

期間に安定器が故障しない場合,安定器が故障するまで,試験中の安定器に供給する電圧を15分間の間隔

で定格電圧の10 %ずつ増加する。 

故障状態の間,試験を適用しない回路への供給電圧が増加しないよう注意しなければならない(これを

確認するには,安定器の電流を測定し続けることが必要である。)。安定器が故障した後は,照明器具は周

囲温度まで冷却する。 

電子制御装置及びこれらに組み込む小形巻線素子は,これらの要求事項の対象から除く。 

附属書Wに,この細分箇条で規定する試験の代替試験方法を規定する。基準の方法は,この箇条に示す

方法である。 

故障状態の試験を行うために電源回路には保護装置を用いるが,それが試験結果に影響を与えてはなら

ない。 

この試験中には大電流が流れるため,試験回路には適切な保護装置を用いる。いかなる保護装置も試験

結果に影響を与えず,試験の結果として安定器の故障が確実に生じるよう注意を払わなければならない。

その安定器の故障の原因が巻線の溶断であるかに注意する(図32参照)。 

20 Aヒューズ(JIS C 8269規格群に電気特性を規定している。)を使用してもよい。 

試験の後,照明器具の構成部品を所定の位置に維持しているかを検査する。 

感電に対する保護のための照明器具外郭は,第8章で規定する標準試験指(JIS C 0920で規定する関節

付きテストフィンガ)が充電部に触れないよう保護し続けていなければならない。 

12.7.1.2 放電ランプ,70 Wを超える蛍光ランプ及び10 VAを超える変圧器をもつ照明器具に対する試験 

照明器具は,12.4.1のa),c),e),f),h)及びl)の各項で規定する条件並びに次の条件で試験しなければ

ならない。 

97 

C 8105-1:2017  

照明器具のランプ回路数の20 %以上で,一つ以上のランプ回路を異常状態にする[12.5.1 a)を参照。]。 

取付部及び露出部分に最も熱的影響を及ぼす光源回路を選び,その他の光源回路は通常状態にて定格電

圧で動作させる。 

異常状態とした回路は,定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大電圧)の0.9倍,1.0倍及び

1.1倍の電圧で動作させる。状態が安定したとき,最高巻線温度,取付部の最高温度及び最も温度の影響を

受ける露出部分の温度を測定する。電子回路に組み込まれている小形巻線素子の温度を測定する必要はな

い。 

周囲温度及び定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大電圧)の0.9倍,1.0倍及び1.1倍の電

圧で動作させたときの温度の値は,安定器又は変圧器の巻線温度が350 ℃のときの取付部及び露出部分の

温度を算出する直線回帰式を求めるのに用いる。0.9倍のときの巻線温度と1.1倍のときの巻線温度との差

が30 K未満なら巻線温度ta及び取付面温度又は露出部分温度taに対応する第4の点を加える。これらの点

を通る最も良い直線を引く。熱可塑性樹脂は,直線回帰式で決定した推定温度で,13.2.1で規定するボー

ルプレッシャ試験を行う。温度は,75 ℃以上とする。圧こん(痕)の直径を測定し,2 mm以下でなくて

はならない。 

これは故障状態の試験であり,13.2.1の試験温度のように25 ℃を加えた温度での試験は適用しない。 

注記 taは,その照明器具の定格最高周囲温度taとする。 

12.7.1.3 10 VA以下の本質的耐短絡変圧器をもつ照明器具に対する試験 

故障状態の試験は,12.7.1.1の試験方法に従って,10 VA以下の容量の小形変圧器に適用する。最初の4

時間の最後に,2次巻線を短絡させても故障が発生しない場合は,12.7.1.1と同じステップによって故障す

るまで電圧を上げる。 

短絡電流は,変圧器が故障するまで継続させる。変圧器をそれ自身の外郭の中に取り付け(例 非常時

用インバータ),それ自身の安全規格に適合することを示している場合は,この細分箇条の要求事項に適合

しているとみなし,試験する必要はない。 

試験の後,照明器具の構成部品を所定の位置に維持しているかを検査する。 

感電に対する保護のための照明器具外郭は,第8章で規定する標準試験指(JIS C 0920で規定する関節

付きテストフィンガ)が充電部に触れないよう保護し続けていなければならない。 

この試験中には大電流が流れるため,試験回路には適切な保護装置を用いる(12.7.1.1を参照。)。いかな

る保護装置も試験結果に影響を与えず,試験の結果として安定器の故障が確実に生じるよう注意を払わな

ければならない。 

12.7.2 安定器又は変圧器に内蔵又は外付けした温度感知制御素子をもつ照明器具の試験 

この試験のため,照明器具は,12.7.1.2の最初の第3段落までに規定した条件に設定する。 

異常状態とした回路は,温度感知制御素子が動作するまで,巻線に流れる電流を徐々に増加させる。 

電流の増加の割合は,巻線温度と取付部及び最も熱的影響を受ける露出部分の温度との熱的平衡ができ

るだけ得られるようにする。試験中,測定点の最高温度を連続的に測定記録する。 

手動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具は,30分の間隔をおいて試験を6回繰り返す。各30分間隔

の最後に熱的保護装置を復帰する。 

自動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具は,温度が一定になるまで,試験する。 

変圧器に対する試験を行うため,JIS C 61558-1の15.3.5も参照。変圧器の外部の温度感知制御素子は,

JIS C 61558-1の20.4,20.5及び20.6に従って検査する。 

取付部及び最も熱的影響を受ける露出部分の最高温度を記録する。熱可塑性樹脂は,記録した最高温度

98 

C 8105-1:2017  

で13.2.1で規定するボールプレッシャ試験を行う。温度は,75 ℃以上とする。圧こん(痕)の直径を測

定し,2 mm以下とする。 

これは故障状態の試験であり,13.2.1の25 ℃における試験は適用しない。 

注記1 12.7における“取付部”とは,構成部品の取付部及び照明器具の取付面への取付部の両方を

意味する。 

注記2 12.7における“露出部分”とは,照明器具の外郭の表面を意味する。 

注記3 12.7の要求事項に従い,露出部分の測定は,構成部品又は照明器具の取り付ける部分,及び

第8章で要求しているように,充電部への偶発的接触に対する保護隔壁の部分に限る。 

注記4 試験を要求する熱可塑性樹脂材料の最も温度が高い部分を測定する。この部分は,場合によ

って照明器具の外郭表面ではなく,内側表面であることがある。 

注記5 材料に対して規定する温度限度は,機械的負荷をかけたときとかけないときの両方について

考慮している。 

第13章 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

13.1 総則 

この章は,照明器具の絶縁材料からなる特定の部分の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性についての

要求事項及び試験を規定する。 

プリント配線板については,IEC 61249規格群の要求事項を参照しなければならない。 

ただし,次のいずれかに適合する場合は,この要求事項は適用しない。 

− JIS C 9335-1の19.11.1に規定する小電力回路のプリント配線板 

− プリント配線板に炎,溶融物などの異状が生じても,その拡散を防ぐ金属製又はセラミックの外郭に

収められた場合 

− プリント配線板の燃焼性分類が,JIS C 60695-11-10によるV-0又はJIS K 7341によるVTM-0 

− 通常動作状態で,交流(ピーク)又は直流400 V以下の電圧で動作する回路部分に使用するフレキシ

ブル基板の燃焼性分類がJIS C 60695-11-10によるV-1又はJIS K 7341によるVTM-1 

燃焼性分類のために用いた試料の厚さは,プリント配線板より厚いものであってはならない。 

13.2 耐熱性 

感電に対する保護用の外郭を構成する絶縁物部分,及び通電部又は安全特別低電圧部(SELV)を所定位

置に保持する絶縁物部分は,十分な耐熱性をもたなければならない。 

ボールプレッシャ試験は,照明器具の付加絶縁のための合成樹脂部分には適用する必要はない。 

13.2.1 合否は,次の試験で判定する。 

この試験は,磁器材料及び熱硬化性樹脂材料の部分並びに電線の絶縁物については行わない。 

この試験は,第12章の温度試験(通常動作)で決定した当該部分の動作温度に25 ℃±5 ℃を加えた温

度の恒温槽の中で行う。ただし,通電部又は安全特別低電圧部(SELV)を正しい位置に保持する部分を試

験するときは,この温度は125 ℃以上でなければならない。その他の部分については75 ℃以上でなけれ

ばならない。 

供試部分の表面を水平に置き,直径5 mmの鋼球を使い,その表面を20 Nの力で押圧する。この試験に

適切な装置を図10に示す。試験中に表面が湾曲する場合は,鋼球を押圧する部分を支える。 

試験片は,2.5 mm以上とする。2.5 mm以上の厚さの試験片がない場合には,二つ以上の試験片を一緒

に(積み上げて)配置する。 

99 

C 8105-1:2017  

1時間後に供試品から鋼球を取り除き,供試品を10秒間冷水中に浸して冷やす。圧こん(痕)の直径は,

2 mm以下とする。 

13.3 耐炎性及び耐着火性試験 

通電部又は安全特別低電圧部(SELV)を所定位置に保持する絶縁物部分,及び感電に対する保護用の外

郭を構成する絶縁物部分は,耐炎性及び耐着火性をもたなければならない。 

磁器以外の材料は,13.3.1又は13.3.2の試験で判定する。 

13.3.1 通電部を所定の位置に保持する絶縁物は,次の試験に耐えなければならない。 

試験する部分は,JIS C 60695-11-5のニードルフレーム試験を行う。試験炎を供試品の最も高い温度が

生じると思われる箇所に10秒間当てる。必要なら,第12章の温度試験中に最高温度部を測定する。 

供試品の発炎又は赤熱は,試験炎を取り除いた後,30秒以内に消えなければならない。さらに,供試品

からの燃焼滴下が,下方に置いたJIS C 60695-11-5に規定する部品(JIS P 0001の6228で規定する包装用

ティシュ)を着火させてはならない。 

この細分箇条の要求事項は,燃焼滴下に対する適切な隔壁を備えた照明器具には,適用しない。 

13.3.2 充電部を所定の位置に保持していないが,感電保護をする絶縁物部分は,次の試験に耐えなければ

ならない。 

絶縁物部分は,650 ℃の赤熱したニッケルクロム線を使用して試験する。試験装置及び試験手順は,JIS 

C 60695-2-11のグローワイヤ試験による。 

供試品の発炎又は赤熱は,赤熱棒を取り除いた後,30秒以内に消えなければならない。燃焼滴下又は溶

融滴下が,下方に置いたJIS C 60695-2-11に規定する部品(JIS P 0001の6228で規定する包装用ティシュ)

を着火させてはならない。 

この細分箇条の要求事項は,燃焼滴下に対する適切な隔壁を備えた照明器具の場合,又は絶縁物が磁器

の場合には,適用しない。 

13.4 耐トラッキング性 

普通形照明器具以外の照明器具で,通電部又は安全特別低電圧部(SELV)を所定位置に保持する絶縁物

部分又はそれらに接触する絶縁物部分は,じんあい及び水気の侵入に対してそれらを保護していない限り,

耐トラッキング性材料でなければならない。 

13.4.1 合否は,供試品上の3か所又は3個の供試品で次の試験を行って判定する。 

磁器以外の材料は,JIS C 2134による保証トラッキング試験を適用し,合否を判定する。次に詳細事項

を示す。 

− 供試品に最低15 mm×15 mmの平滑な表面がない場合,試験中供試品から滴下する溶液がこぼれなけ

れば,これより小さい平滑面で試験を行ってもよい。ただし,表面に溶液を残すために人為的方法を

とってはならない。適切な試験が実施できるかどうか疑わしい場合は,同一工程で製作した規定寸法

の同一材料の別の供試品で試験してもよい。 

− 供試品の厚さが3 mmに満たない場合は,3 mm以上の厚さを得るために2枚以上の供試品を重ねなけ

ればならない。 

− 試験は,供試品上の3か所又は3個の供試品で行う。 

− 電極(図11を参照。)は白金を使用する。また,JIS C 2134の7.3(測定溶液)に示す溶液Aを用い

る。 

13.4.2 供試品は,PTI 175の試験電圧で50滴まで破壊することなく耐えなければならない。 

供試品表面の電極間の導電路を0.5 A以上の電流が2秒間以上流れて過電流継電器が動作した場合,又

100 

C 8105-1:2017  

は過電流継電器が動作せずに供試品が発炎した場合は,破壊が起こったとみなす。 

腐食の測定に関するJIS C 2134の9.(浸食の測定)は,適用しない。 

表面処理に関するJIS C 2134の5.(試験片)の備考3.は,適用しない。 

第14章 ねじ締め式端子 

14.1 総則 

この章は,照明器具に組み込むねじ締め式端子の全ての形式に対する要求事項を規定する。 

ねじ締め式端子の例を,図12〜図16に示す。 

14.2 定義 

14.2.1 

ピラー端子(pillar terminal) 

導体を孔又は空洞に挿入して,ねじ又はねじ軸部の下で挟持する端子。挟持圧力は,ねじ軸部で直接加

えるか,又はねじ軸部で加える圧力を中間挟持部材を介して加える。 

ピラー端子の例を,図12に示す。 

14.2.2 

ねじ端子(screw terminal) 

導体をねじの頭部で締め付ける端子。締付け圧力は,ねじ頭部で直接加えるか,又は座金,締付板若し

くは導体の広がりを防止する案内具のような中間部材を介して加える。 

ねじ端子の例を,図13に示す。 

14.2.3 

スタッド端子(stud terminal) 

導体をナット下部で締め付ける端子。締付け圧力は,適切な形のナットで直接加えるか,又は座金,締

付板若しくは導体の広がりを防止する案内具のような中間部材を介して加える。 

スタッド端子の例を,図13に示す。 

14.2.4 

サドル端子(saddle terminal) 

導体を,2個以上のねじ又はナットでサドルの下で締め付ける端子。 

サドル端子の例を,図14に示す。 

14.2.5 

ラグ端子(lug terminal) 

ケーブルラグ又はバーをねじ又はナットで締め付けるようにしたねじ端子又はスタッド端子。 

ラグ端子の例を,図15に示す。 

14.2.6 

マントル端子(mantle terminal) 

導体を溝の底に締め付ける端子。ナットの場合は適切な形状の座金で締め付け,袋ナットの場合は中央

の栓状部で締め付ける。又はナットから溝内の導体に圧力を伝えるのと同等の効果をもつ手段で締め付け

る。 

マントル端子の例を,図16に示す。 

14.3 一般的要求事項及び基本的原則 

14.3.1 これらの要求事項は,ケーブル及び可とうコードの銅線導体を締付けだけで接続する通電電流が

background image

101 

C 8105-1:2017  

63 A以下の,ねじ締め式端子に適用する。 

端子の号数に基づく要求事項は,IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを

意図した端子だけに適用する。 

これらの要求事項は,図12〜図16に示す形式以外の端子の適用を除外しない。 

14.3.2 端子には種々の設計と形状がある。次に掲げる端子は,その一例である。 

導体をねじ軸部で直接又は間接的に締め付ける端子。 

導体をねじ頭部で直接又は間接的に締め付ける端子。 

導体をナットで直接又は間接的に締め付ける端子。 

ケーブルラグ又はバー専用の端子。 

これらの要求事項の基準となる基本的原則を,14.3.2.1〜14.3.2.3で規定する。 

14.3.2.1 端子は,1本だけの導体の接続を行うのが基本であるが,個々の端子に広範な導体の締付けをす

るために,端子設計上の最大公称断面積より小さくて,同じ公称断面積をもつ2本の導体を締付けできる

ようにしてもよい。 

ある形式の端子,特にピラー端子及びマントル端子は,同一又は異なった公称断面積(又は導体構成)

の2本以上の導体を接続しなければならないときの送り配線用に使用してもよい。このような場合には,

この規格で規定した端子の呼び号数(端子号数)は適用できないことがある。 

14.3.2.2 一般的に,端子は導体に特別な前処理をしないで,ケーブル又は可とうコードを接続できる。た

だし,ケーブルラグによる接続又はバーへの接続の場合には,前処理を行う。 

14.3.2.3 端子号数による分類は,端子に接続できる導体の公称断面積に基づいて採用する。 

この規定は,IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図した端子だけに

適用する。 

この分類に従って,各端子は,IEC 60227規格群又はIEC 60245規格群で規定する公称断面積の範囲内

における三つの連続する導体の大きさのうちの一つの導体を接続することができる。 

1か所の例外以外は,導体の大きさは,端子号数が1号上がるごとに各範囲で1段階ずつ大きくなる。 

各端子当たりの公称断面積及び各端子に接続できる最大導体径を,表14.1に示す。 

適切な機械的及び電気的接続を確保するのに十分な圧力で導体を締め付ける場合,端子は規定範囲の公

称値よりも小さな導体に対して使用してもよい。 

表14.1−端子の号数に対する導体の公称断面積 

端子号数 

可とう導体 

硬い導体(単線又はより線) 

公称断面積 

mm2 

最大導体径 

mm 

公称断面積 

mm2 

最大導体径 

mm 

0 a) 

0.5 

0.75 

1.45 

− 

− 

− 

− 

1 b) 

0.75 

1.5 

1.73 

0.75 

1.5 

1.45 

1.5 

2.5 

2.21 

1.5 

2.5 

2.13 

1.5 

2.5 

2.84 

1.5 

2.5 

2.72 

4 c) 

2.5 

3.87 

2.5 

3.34 

2.5 

4.19 

10 

4.32 

10 

5.31 

10 

16 

5.46 

10 

16 

6.81 

10 

16 

25 

6.83 

注a) 硬い導体には不適切である。公称断面積が0.4 mm2の可とう導体にも使用できる(5.3.1を参照。)。 

b) 導体の端末を折り曲げた場合は,公称断面積が0.5 mm2の可とう導体にも使用できる。 

c) ある特殊な構造の6 mm2の可とう導体には不適切である。 

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102 

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14.3.3 IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図した端子は,表14.2に示

す公称断面積の銅製導体の正しい接続ができなければならない。端子の導体用の空間は,図12,図13,図

14又は図16に示す該当する値以上でなければならない。 

これらの要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

合否は,目視検査,測定及び表14.2で規定する最小公称断面積及び最大公称断面積の導体又は製造業者

が指定した最小公称断面積及び最大公称断面積の導体を挿入することで判定する。 

表14.2−最大電流に対する導体の公称断面積 

端子を流れ
る最大電流 

可とう導体 

硬い導体(単線又はより線) 

公称断面積a) 

mm2 

端子号数 

公称断面積a) 

mm2 

端子号数 

0.4 

− 

− 

0.5 〜 1 

0.75 〜 1.5 

10 

0.75 〜 1.5 

〜 2.5 

16 

〜 2.5 

1.5 〜 4 

20 

1.5 〜 4 

1.5 〜 4 

25 

1.5 〜 4 

2.5 〜 6 

32 

2.5 〜 6 

4又は5 b) 

〜 10 

40 

〜 10 

〜 16 

63 

〜 16 

10 

〜 25 

注a) この規格のその他の要求事項に適合する場合は,IEC 60227規格群又はIEC 60245規格群に適合しない

ケーブル又は可とうコードで,照明器具の構成部品間を接続するのに使用する端子には,適用しない。 

b) 4号端子は,ある特殊な構造の6 mm2可とう導体には不適切である。この場合は,5号端子を使用する。 

14.3.4 端子は,導体の接続が確実に行えなければならない。 

合否は,14.4で規定する全ての試験で判定する。 

14.4 機械的試験 

14.4.1 IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図したピラー端子は,導体

を奥まで挿入したとき,導体の端部と締付けねじとの間の距離は,図12に示す値以上でなければならな

い。 

締付けねじと導体端部との間の最小距離は,導体が貫通しないピラー端子だけに適用する。 

IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図したマントル端子は,導体を

奥まで挿入したとき,導体の端部と固定部分との間の距離は,図16に示す値以上でなければならない。 

合否は,表14.2に示す最大公称断面積の単線を奥まで挿入して十分締め付けた後,測定し,判定する。 

14.4.2 端子は,締付けねじ又は締付けナットを締め付けているときに,単線及びより線の素線のいずれも

が滑り出さないように設計又は配置しなければならない。 

この要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

外部(固定)配線に永久に接続して使用することだけを意図した定着灯器具では,この要求事項は,単

線又は硬い導体(より線)を使用する場合だけに適用する。試験は,硬い導体(より線)を使用して行う。 

合否は,次の試験で判定する。 

IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図した端子には,表14.3に示す

構成の導体,その他の端子には製造業者が指定した電線の標準導体を取り付けて試験する。 

端子に挿入する前に,硬い導体(より線)の素線は,真っすぐ伸ばす。また,可とう導体は,約20 mm

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の長さで一回転する一様なねじりになるように一方向にねじる。 

素線が最もはみ出しやすい位置で,規定した最小距離まで,又は規定のない場合には端子の挿入側の反

対側から導体がちょうど突き出るまで,導体を端子に挿入する。その後に,表14.4の該当する欄に示す値

の2/3のトルクで締め付ける。 

可とう導体に対しては,前とは反対方向にねじった新しい導体を使用して,試験を繰り返す。 

試験後,締付部と保持部との間の隙間から素線がはみ出てはならない。 

表14.3−導体の構成 

端子の号数 

素線数と素線の公称径(n×mm) 

可とう導体 

硬い導体(より線) 

32×0.20 

− 

30×0.25 

7×0.50 

50×0.25 

7×0.67 

56×0.30 

7×0.85 

84×0.30 

7×1.04 

84×0.30 

7×1.35 

80×0.40 

7×1.70 

126×0.40 

7×2.14 

14.4.3 IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図した5号以下の端子は,

特別な前処理をしなくても導体の接続ができなければならない。 

合否の判定は,目視検査で判定する。 

注記 “特別な前処理”には,導体素線のはんだあげ,ケーブルラグの使用,環を作ることなどを含

む。ただし,端子に導体を挿入するために導体を整形すること,又は端末をまとめるためによ

り線導体をねじることは含まない。 

はんだを加えず,可とう導体のすずめっき素線を加熱してひとまとめにすることは,“特別な前処理”と

はみなさない。 

14.4.4 端子は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

導体を締め付けるねじ及びナットは,ISOメートルねじでなければならない。外部配線用の端子は,そ

の他の構成部品の固定に使用してはならない。ただし,外部配線を接続するときに内部配線が外れないよ

うな構造の場合は,外部配線用端子に内部配線を締め付けてもよい。 

ねじは,亜鉛又はアルミニウムのように軟らかく,経時変形しやすい金属であってはならない。 

合否は,目視検査並びに14.3.3,14.4.6,14.4.7及び14.4.8の試験で判定する。 

14.4.5 端子は,耐食性をもたなければならない。 

合否は,第4章に規定する耐食性試験で判定する。 

14.4.6 端子は,照明器具,端子台又はその他の所定位置に固定していなければならない。 

端子の締付けねじ又はナットを締めたり緩めるとき,端子が動いたり内部配線に力が加わってはならな

い。また,沿面距離及び空間距離が第11章に規定する値以上でなければならない。 

この要求事項は,端子が回転又は移動しないように設計することを意味しないが,この規格への適合を

確実にするように,いかなる動きも十分制限しなければならない。 

通常の使用状態で封止用コンパウンド又は樹脂に力が加わらず,また,第12章に規定した最も厳しい条

件の下での端子の温度で封止用コンパウンド又は樹脂の効果が低下しない場合,封止用コンパウンド又は

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104 

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樹脂で覆うことは,緩みを防止するのに十分である。 

合否は,目視検査,測定及び次の試験で判定する。 

表14.2に示す最大公称断面積又は製造業者が指定した最大公称断面積の硬い銅製の導体を端子に取り付

ける。ねじ及びナットを,トルク試験用ねじ回し又はレンチで締め付け,緩める操作を5回行う。締め付

けるときは,表14.4の該当欄に示す値又はIEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続する

ことを意図した端子では,図12,図13,図14,図15又は図16の該当欄に示す値のいずれか大きい方の

値に等しいトルクを加える。 

表14.4−ねじ及びナットに加えるトルク 

公称ねじ径 

mm 

トルク 

N・m 

II 

III 

IV 

2.8以下 

0.2 

− 

0.4 

0.4 

− 

 2.8を超え 3.0以下 

0.25 

− 

0.5 

0.5 

− 

 3.0を超え 3.2以下 

0.3 

− 

0.6 

0.6 

− 

 3.2を超え 3.6以下 

0.4 

− 

0.8 

0.8 

− 

 3.6を超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

 4.1を超え 4.7以下 

0.8 

1.2 

1.8 

1.8 

1.8 

 4.7を超え 5.3以下 

0.8 

1.4 

2.0 

2.0 

2.0 

 5.3を超え 6.0以下 

− 

1.8 

2.5 

3.0 

3.0 

 6.0を超え 8.0以下 

− 

2.5 

3.5 

6.0 

4.0 

 8.0を超え 10.0以下 

− 

3.5 

4.0 

10.0 

6.0 

 10.0を超え 12.0以下 

− 

4.0 

− 

− 

8.0 

 12.0を超え 15.0以下 

− 

5.0 

− 

− 

10.0 

導体は,ねじ又はナットを緩めるごとに取り外す。 

Iの欄は,締め付けたときに孔からねじが突き出ない頭のないねじ,及びねじ径より幅の広い刃のねじ

回しでは締め付けることができないねじに適用する。 

IIの欄は,ねじ回しで締め付ける,袋ナット付きマントル端子のナットに適用する。 

IIIの欄は,ねじ回しで締め付ける,その他のねじに適用する。 

IVの欄は,ねじ回し以外の手段で締め付ける,ねじ及びマントル端子のナット以外のナットに適用する。 

Vの欄は,ねじ回し以外の手段で締め付ける,マントル端子のナットに適用する。 

ねじ回しで締め付ける,六角頭をもったねじで,III欄とIV欄とで値が異なる場合は,2回試験する。

最初はIV欄に示すトルクを六角頭に加え,次に別の供試品にねじ回しでIII欄に示すトルクを加える。III

欄とIV欄とで値が同じ場合は,ねじ回しによる試験だけを行う。 

試験の間に,端子に緩みを生じることなく,端子のその後の使用を阻害するねじの破損,頭部の溝,ね

じ山,座金又はあぶみ形押さえ金具(スタラップ:Stirrup)の損傷があってはならない。 

マントル端子の場合,ねじの呼び径の特定は,溝付きスタッドの呼び径による。試験用ねじ回しの刃の

形状は,試料ねじの頭部に適合しなければならない。ねじ又はナットは急激に締め付けてはならない。 

14.4.7 端子は,導体を金属面の間に確実に締め付けできなければならない。 

ラグ端子及び圧着端子による接続を意図した端子は,ばね座金又はこれと同等の効果をもつ緩み止め方

法を設け,締付部の表面は平滑でなければならない。 

マントル端子は,確実な接続ができるように,導体空間の底部を少し丸めなければならない。 

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合否は,目視検査及び圧着端子による接続を意図した端子以外の端子は,次の試験で判定する。 

表14.2に示す最小公称断面積及び最大公称断面積又は製造業者が指定した最小公称断面積及び最大公称

断面積の硬くて曲がらない導体を,端子に挿入し,表14.4の該当欄に示す値の2/3に等しいトルクで端子

ねじを締め付ける。 

ねじが溝付き六角頭の場合は,表14.4のIII欄に示す値の2/3に等しいトルクで締め付ける。 

IEC規格(例 IEC 60227規格群)に適合する電線を接続することを意図した端子号数をもつ端子は,

表14.5に示す引張力を,その他の端子は公称断面積に対応して表14.5Aに示す引張力を,導体1本ごとに

軸方向に1分間,徐々に加える。 

表14.5−導体に加える引張力 

端子号数 

引張力 N 

30 

40 

50 

50 

60 

80 

90 

100 

表14.5A−導体に加える引張力 

適合電線の 
公称断面積 

mm2 

1.0以下 

1.0を超え 

1.5以下 

1.5を超え 

2.5以下 

2.5を超え 

4以下 

4を超え 

6以下 

6を超え 

10以下 

10を超え 

16以下 

16を超え 

25以下 

引張力 N 

35 

40 

50 

60 

80 

90 

100 

135 

試験中に,端子に対して導体が著しく動いてはならない。 

14.4.8 端子は,導体を著しく損傷することなく導体を締め付けなければならない。 

合否は,表14.2に示す最小公称断面積及び最大公称断面積,又は製造業者が指定した最小公称断面積及

び最大公称断面積の導体を表14.4に示す値の2/3の締付けトルクで1回締め付けて緩めた後,導体の目視

検査による検査で判定する。 

ねじが溝付き六角頭の場合は,表14.4のIV欄に示す値の2/3に等しいトルクを加える。 

注記 導体に深い切込み又は鋭いへこみを認める場合は,導体が著しく損傷したとみなす。 

第15章 ねじなし端子及び電気接続 

15.1 総則 

この章は,照明器具の内部配線及び外部配線の接続に用いる2.5 mm2以下の単線又はより線の銅の導体

に対する,ねじを使わない全ての端子及び電気接続の要求事項について規定する。 

ねじなし端子及び電気接続の例を,図17,図18及び図19に示す。 

JIS C 2809では,更に多くのねじなし端子及び電気接続例を記載している。 

15.2 定義 

15.2.1 

ねじなし端子(screwless terminals) 

ねじ以外の機械的手段で電気回路の接続を行う部分。 

15.2.2 

解除のできない接続(permanent connections) 

同じ導体を一度だけ接続するよう設計した接続(例 ワイヤ巻付け接続又は圧着接続)。 

106 

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15.2.3 

解除のできる接続(non-permanent connections) 

端末処理導線又は導体を,数回にわたり,接続したり接続を外したりできる接続(例 丸形若しくは平

形差込み片及び受金式接続端子,又はある種のばね式の端子)。 

15.2.4 

端末処理導線(lead assemblies) 

通常,解除できない接続によって,補助部品を取り付けた導体。 

15.2.5 

未処理導体(non-prepared conductors) 

特別な前処理をしていないか,又は補助部品がついていない導体。ただし,絶縁被覆を剝がし,導体が

露出していてもよい。 

注記 “特別な前処理”には,導体素線のはんだあげ,ケーブルラグの使用,平形差込み片及び受金

の使用,環を作ることなどを含む。ただし,端子に導体を挿入するために導体を整形すること,

又は端末をまとめるためにより線導体をねじることは含まない。 

はんだを加えず,可とう導体のすずめっき素線を加熱してひとまとめにすることは,“特別な前処理”と

はみなさない。 

15.2.6 

試験電流(test current) 

製造業者が,端子又は接続に対して指定する電流。ただし,端子が端子台,ランプソケットなどの構成

部品の一部である場合は,構成部品の定格電流。 

15.3 一般的要求事項 

15.3.1 電流を流すための端子又は接続の部分は,次の材料のいずれかでなければならない。 

− 銅 

− 冷間加工した部分は,58 %以上の銅を含む合金,その他の部分は,50 %以上の銅を含む合金。 

− 耐食性が銅と同等以上で,機械的特性も同等以上であるその他の金属。 

15.3.2 端子及び接続は,導体に著しい損傷を与えることなく,十分な圧力で導体を締め付けなければなら

ない。 

導体は,二つの金属表面の間で締め付けなければならない。しかし,定格電流2 A以下の回路の端子で

あって,15.3.5の要求事項に適合する場合は,一方だけ非金属面であってもよい。 

絶縁物を貫通する端子は,照明器具の安全特別低電圧(SELV)回路の分岐接続を形成する場合又はその

他の照明器具における恒久的で再配線できない接続の場合だけに使用してもよい。 

注記 導体に深い切込み又は鋭いへこみを認める場合は,導体が著しく損傷したとみなす。 

15.3.3 導体を端子に十分に挿入したとき,導体の先端の差込み過ぎをストッパで防止する構造にしなけれ

ばならない。 

15.3.4 端末処理導線用以外の端子は,“未処理導体”を接続できなければならない(15.2.5参照)。 

15.3.2,15.3.3及び15.3.4の要求事項に対する合否は,適切な導体を接続して,15.5.2.2又は15.6.3.2の加

熱試験後,端子又は接続を目視検査して判定する。 

15.3.5 電気的接続は,良好な導電性を得るのに不可欠な圧力が,磁器,純マイカ又は同等以上の特性をも

つ材料以外の絶縁材料を介して加わってはならない。ただし,絶縁材料のどのような収縮も,金属部分の

十分な弾性で相殺できる場合は,この限りではない(図17及び図18を参照)。 

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15.3.6 ばね式の解除のできるねじなし端子は,導体の接続方法及び導体の解除方法が明瞭でなければなら

ない。 

導体の解除は,導体を引っ張る方法ではなく,手又は簡単な一般的工具の補助による操作で解除できる

構造でなければならない。 

15.3.7 ばねによる締付けで,数本の導体を接続する端子は,各導体を独立して締め付けなければならない。 

解除のできる端子は,導体を一括又は個々に取外しできなければならない。 

15.3.8 端子は,適切な方法で,照明器具又は端子台に固定するか,所定の位置に別な方法で固定していな

ければならない。また,これらの固定は,導体を挿入したり,引き抜くときに緩んではならない。 

合否は,目視検査で判定するが,疑義がある場合は,15.5.1又は15.6.2による機械的強度試験で判定す

る。試験中に,端子が緩んだり,再使用できないような損傷があってはならない。 

上記の事項は,照明器具に組み込んだ端子だけでなく,照明器具とは別置する端子に対しても適用する。

適切な方法で固定しないで,封止用コンパウンドで単に覆っただけでは,不十分とみなす。しかし,通常

の使用でねじりを受けない端子は,自己硬化性樹脂で固定してもよい。 

15.3.9 端子及び接続器は,通常使用で起こる機械的,電気的及び熱的ストレスに耐えなければならない。 

合否は,該当する15.5又は15.6の試験で判定する。 

15.3.10 

固定配線への接続及び使用者による交換を意図した端子では,製造業者は,端子に適合する導体

径及び電線種別,例えば,単線用,より線用などと明示しなければならない。 

15.4 試験に対する一般的指示 

15.4.1 試料の準備 

適切であれば,第9章の“じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験”は,照明器具に組み込んだ

端子又は接続の試験の前に行う。 

15.4.2 試験用導体 

試験は,製造業者が推奨する電線種別及び寸法の銅の導体を使用して行う。導体寸法に範囲がある場合

は,最小及び最大の導体を使用して試験を行う。 

15.4.3 多導体接続用端子 

数本の導体を同時に接続できるねじなし端子は,製造業者が供給するデータに示す導体数で試験を行う。 

15.4.4 多極端子 

例えば,安定器の端子台のような,1グループ又は1列の端子の中の各端子は,各々を別々の供試品と

して扱ってもよい。 

15.4.5 試料数 

15.5及び15.6の試験は,4個の端子(又は接続)に対して実施する。3個以上が,規定に合格しなけれ

ばならない。1個が不合格の場合は,更に4個の端子を試験し,全てが合格しなければならない。 

15.6.3.2の試験は,10個の端子に対して実施する。 

15.5 内部配線用端子及び接続 

15.5.1 機械的強度 

端子及び接続は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

合否は,15.5.1.1及び15.5.1.2の試験で判定する。 

15.5.1.1 解除のできる接続 

端子又は接続の機械的強度は,4個を一組の端子として判定する。照明器具に組み込む全ての端子の仕

様が異なっている場合は,各仕様ごとに,4個を一組の端子として試験する。 

108 

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この試験は,完全に組み立てた照明器具を使用する前に,使用者が接続する端子だけに適用する。 

15.5.1.1.1 ばね式端子については(図18を参照。),製造業者指定の寸法の単銅線を使用して試験する。指

定寸法に範囲がある場合は,最大及び最小寸法の単銅線で試験する。 

4個のうち2個については,最小断面積の導体を用い,残り2個については最大断面積の導体を使用し

て試験する。各端子に対して,5回の接続及び解除操作を行う。 

最初の4回の接続操作は,各操作の都度新しい導体を用いる。5回目の接続は,4回目に使用した導体を

用い,同じ場所に接続する。接続するときは,導体が止まるまで十分に端子に差し込む。 

より線用端子の場合,1本の硬い導体(より線)を使用して,更に試験する。しかし,導体の寸法に範

囲を指定している場合は,最小断面積及び最大断面積の導体を使用して試験する。各導体は,単線による

試験に使用した端子に相当する端子にて,1回の接続及び解除の試験に用いる。 

最後に接続した後,各導体に対して4 Nの引張試験を行う。 

15.5.1.1.2 丸形又は平形差込み片と受金式接続端子との接続に対しても,4 Nの引張試験を行う。 

引張力は,接続した方向又は導体若しくは端末処理導線の挿入方向と反対の方向に1分間徐々に加える。 

試験中,導体又は端末処理導線は,端子から動いてはならない。また,端子及び導体又は端末処理導線

とも再使用を損なうような損傷があってはならない。 

導体又は端末処理導線の最大挿入力は,50 N以下でなければならない。また,丸形又は平形差込み片と

受金式接続端子との接続の場合は,接続の引き外し力は,50 N以下でなければならない。 

15.5.1.2 解除のできない接続 

接続した方向又は導体の挿入方向と反対の方向に,1分間20 Nの引張力を加えても,接続は,完全に機

能を果たしていなければならない。 

場合によっては,力を正確に加えるために特殊な工具を使用してもよい(例 ワイヤ巻付端子の場合)。 

多導体用端子は,各端子に順次上記の力を加えて試験する。 

15.5.2 電気的試験 

端子及び接続は,十分な電気的性能をもたなければならない。 

合否は,15.5.2.1及び15.5.2.2の試験で判定する。 

15.5.2.1 接触抵抗試験 

端子(又は接続)の電気的性能は,4個を一組として判定する。照明器具に組み込む全ての端子の仕様

が異なっている場合は,各仕様ごとに4個を一組として試験する。 

15.5.2.1.1 ばね式端子は,15.5.2.1.3による試験を4本の裸銅単線を使用して行う。 

適合電線の寸法などの範囲を指定している場合は,2個の端子は最小断面積,残りの2個の端子は最大

断面積の導体を使用して試験する。 

15.5.2.1.2 丸形又は平形差込み片及び受金式接続端子は,15.5.2.1.3の試験を端末処理導線を使用して行う。 

15.5.2.1.3 導体を端子に接続して試験電流(直流又は交流)を流し,1時間後に試験電流を通電したまま

で電圧降下を測定する。測定点は,電圧降下を測る接触点に可能な限り近くする。電圧降下値は,15 mV

以下でなければならない。 

各々の接続点又は接触部分の電圧降下は,別々に分けて扱う。例えば,受金式接続端子と導体との接続

部は,丸形差込み片と受金式接続端子との接触部とは区別して扱う。 

二つの接続が分離できない場合は,全電圧降下を測定し,この細分箇条の値の2倍の電圧値以下でなけ

ればならない。 

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109 

C 8105-1:2017  

15.5.2.2 加熱試験 

15.5.2.2.1 次に,定格電流6 A以下の端子(又は接続)は,通電せずに25サイクルのエージング試験を行

う。Tマーク表示を行った構成部品は,T ℃±5 ℃又は100 ℃±5 ℃のいずれか高い温度で,また,tマ

ーク表示を行った構成部品はt ℃±5 ℃で30分間維持する期間に,それに続く15〜30 ℃へ冷却する期間

を加えた期間を1サイクルとする。定格電流が6 Aを超える端子(又は接続)は,このようなエージング

試験を100サイクル行う。 

注記 温度T及びtは,ランプソケットのようなT又はtマーク付き構成部品に表示した最高定格温

度である。 

15.5.2.2.2 各端子の電圧降下を,次に示す条件で再度測定する。 

a) 定格電流6 A以下の端子は,10サイクル後及び25サイクル後 

b) 定格電流が6 Aを超える端子は,50サイクル後及び100サイクル後 

両方の測定において,全ての端子の電圧降下が15.5.2.1で測定した同一端子の電圧降下の値の50 %を超

えて増加しないか,又は電圧降下の増加分が2 mV未満であれば,この端子は要求事項に適合する。 

いずれかの端子の電圧降下が22.5 mVを超える場合,全ての端子を不適合とする。 

一つの端子のa)又はb)での電圧降下が,15.5.2.1での同一端子の測定値より2 mV以上増加し,50 %を

超える増加があっても,22.5 mVは超えていない場合には,新たに4個の端子について通電せずに,その

定格電流によって25サイクル又は100サイクルのエージング試験を行う。 

(定格電流によって)10サイクル後及び25サイクル後,又は50サイクル後及び100サイクル後に電圧

降下を再度測定する。いずれの端子の電圧降下も,22.5 mV以下でなければならない。 

2個の接続が分離できない場合,全電圧降下を測定し,この細分箇条の2倍の電圧値以下でなければな

らない。 

15.5.2.2.3 端子が絶縁材料の表面に導体を締め付けるように設計している場合は,これらの温度試験中に,

絶縁材料の表面が変形してはならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

15.6 外部配線用端子及び接続 

15.6.1 導体 

ばね式端子は,表15.1に示す公称断面積又は製造業者が指定した公称断面積の,硬い導体の単線又は硬

い導体のより線の接続ができなければならない。 

表15.1−導体定格 

端子の最大定格電流 

導体公称断面積 

mm2 

0.5を超え1 以下 

10 

1 を超え1.5以下 

16 

1.5を超え2.5以下 

20 

2.0を超え3.5以下 

注記 一部の国では,通常,端子は呼び方で示す。例えば,サイズ0は6 A定格である。構成部品の

定格が端子の容量よりも小さい場合は,構成部品の定格を用いる。 

合否は,目視検査,測定,並びに最小公称断面積及び最大公称断面積又は製造業者が指定した最小公称

断面積及び最大公称断面積の導体を取り付けることで判定する。 

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110 

C 8105-1:2017  

15.6.2 機械的強度試験 

端子及び接続は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

合否は,15.6.2.1及び15.6.2.2の試験で判定する。試験は,4個の供試品の各1端子で行う。 

15.6.2.1 ばね式端子は,15.6で規定する最小公称断面積及び最大公称断面積,又は製造業者が指定した最

小公称断面積及び最大公称断面積の銅単線を使用して試験する。各端子に対して,これらの導体を用い,

導体の最大径の次に最小径と交互に各5回の接続及び解除操作を行う。照明器具に組み込む全ての端子の

仕様が異なっている場合は,各仕様ごとに1端子を試験する。 

最初の4回の接続操作は,各操作の都度新しい導体を用いる。5回目の接続は,4回目に使用した導体を

用い,同じ場所に接続する。接続するときは,導体が止まるまで十分に端子に差し込む。 

端子が,より線にも適合することを製造業者が明示している場合は(15.3.10を参照。),2本の硬い銅の

より線を使用して追加試験を行う。1本は,15.6で規定する最大公称断面積の導体,その他の1本は,最

小公称断面積の導体とする。これらの導体を使用して1回の接続及び解除操作を行う。 

最後に接続した後,各導体に対して表15.2によって引張試験を行う。 

15.6.2.2 丸形又は平形差込み片と受金式接続端子との接続も,表15.2によって引張試験を行う。 

表15.2−導体引張力 

端子の最大定格電流 

引張力 

ばね接続式 

及び溶接接続 

丸形又は平形差込み片 

及び受金式接続方式 

20 

10 

30 

15 

16 

30 

15 

20 

30 

15 

注記 構成部品の定格が端子の容量未満の場合は,構成部品の定格を用いる。 

引張力は,接続した方向又は導体若しくは端末処理導線の挿入方向と反対の方向に1分間徐々に加える。 

試験中,導体又は端末処理導線は,端子から抜け出してはならず,端子及び導体又は端末処理導線とも

再使用を損なうような損傷があってはならない。 

15.6.3 電気的試験 

端子及び接続は,十分な電気的性能をもたなければならない。 

合否は,15.6.3.1及び15.6.3.2の試験で判定する。 

15.6.3.1 接触抵抗試験 

端子(又は接続)の電気的性能は,10個を一組として試験する。照明器具に組み込む全ての端子の仕様

が異なっている場合は,各仕様ごとに,10個を一組として試験する。 

15.6.3.1.1 ばね式端子は,15.6.3.1.3による試験を10本の裸銅単線を使用して行う。 

15.6で規定する最大公称断面積の5本の導体を,通常の使用状態で各端子ごとに接続する。 

15.6で規定する最小公称断面積の5本の導体を,通常の使用状態で残りの端子に接続する。 

15.6.3.1.2 丸形又は平形差込み片及び受金式接続端子は,15.6.3.1.3による試験を端末処理導線を使用して

行う。 

15.6.3.1.3 導体を端子に接続し試験電流(直流又は交流)を流し,1時間後に試験電流を通電したままで

電圧降下を測定する。測定点は,可能な限り電圧降下を測る接触点の近くとする。 

111 

C 8105-1:2017  

電圧降下値は,15 mV以下でなければならない。 

2個の接続が分離できない場合は,全電圧降下を測定し,この細分箇条の値の2倍の電圧値以下でなけ

ればならない。 

15.6.3.2 加熱試験 

端子(又は接続)の温度性能は,15.6.3.1の試験に用いた端子で行う。 

15.6.3.2.1 周囲温度にまで冷却した後,各導体は,15.6で規定する最大公称断面積の新しい裸銅単線に取

り替え,各々の端末処理導線は,新しい適切な端末処理導線に取り替え,その端子又はその接続の適切な

部分で5回の接続及び解除動作を行う。 

試験後,導体は,新しい裸導体に取り替える。 

15.6.3.2.2 次に,導体を接続した端子に,電圧降下測定に十分な時間,試験電流(交流又は直流)を通電

する。この細分箇条の測定及び15.6.3.2.4の測定の結果は,15.6.3.1の要求事項を満たさなければならない。 

15.6.3.2.3 次に,定格電流6 A以下の端子(又は接続)は,通電せずに25サイクルのエージング試験を行

う。Tマーク表示を行った構成部品は,(T±5)℃又は(100±5)℃のいずれか高い温度で,また,tマー

ク表示を行った構成部品は(t±5)℃で30分間維持する期間に,それに続く15〜30 ℃へ冷却する期間を

加えた期間を1サイクルとする。定格電流が6 Aを超える端子(又は接続)は,このようなエージング試

験を100サイクル行う。 

注記 温度T及びtは,ランプソケットのようなTマーク又はtマーク付き構成部品に表示した最高

定格温度である。 

15.6.3.2.4 端子の電圧降下を,次に示す条件で再度測定する。 

a) 定格電流6 A以下の端子は,10サイクル後及び25サイクル後 

b) 定格電流が6 Aを超える端子は,50サイクル後及び100サイクル後 

両方の測定において,全ての端子の電圧降下が15.6.3.2.2で測定した同一端子の電圧降下の値の50 %を

超えて増加しないか,又は電圧降下の増加分が2 mV未満であれば,この端子は要求事項に適合する。 

いずれか端子の電圧降下が22.5 mVを超える場合,全ての端子を不適合とする。 

一つの端子のa)又はb)での電圧降下が,15.6.3.2.2での同一端子の測定値より2 mV以上増加し,50 %を

超える増加があっても,22.5 mVは超えていない場合には,新たに10個の端子について通電せずに,その

定格電流によって25サイクル又は100サイクルのエージング試験を行う。 

(定格電流によって)10サイクル後及び25サイクル後,又は50サイクル後及び100サイクル後に電圧

降下を再度測定する。いずれの端子の電圧降下も,22.5 mV以下でなければならない。 

2個の接続が分離できない場合,全電圧降下を測定し,この細分箇条の2倍の電圧値以下でなければな

らない。 

15.6.3.2.5 端子が絶縁材料の表面に導体を締め付けるように設計している場合は,これらの温度試験中に,

この表面が変形してはならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

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112 

C 8105-1:2017  

電流 ···················································································  A 

周波数 ················································································  Hz 

電圧 ···················································································  V 

電力 ···················································································  W 

交流電源 ·············································································  

(JIS C 0617-2 No.02-02-04) 

直流電源 ·············································································  

(JIS C 0617-2 No.02-02-17) 

直流及び交流電源 ··································································  

[IEC 60417-5033(2002-10)] 

クラスII ··············································································  

[IEC 60417-5172(2003-02)] 

クラスIII ·············································································  

[IEC 60417-5180(2003-02)] 

定格最高周囲温度 ··································································  ta……℃ 

クールビーム電球を使用する照明器具に対する注意 ······················  

照明面までの許容最小距離(m) ··············································  

可燃材料表面への直接取付けに適さない照明器具 ·························  
(不燃材料表面への取付けだけに適する。) 

断熱材で覆うことに適さない照明器具 ········································  

  a) 

  b) 

  c) 

図1−シンボル 

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113 

C 8105-1:2017  

普通形 ················································································  IP20 
防滴形 ················································································  IPX1 
防雨形 ················································································  IPX3 
防まつ(沫)形 ·····································································  IPX4 
噴流形 ················································································  IPX5 
暴噴流形 ·············································································  IPX6 
耐防水形(防浸形) ·······························································  IPX7 
耐防水圧形(水中形) ····························································  IPX8 m(メートルで表した最大水没深さ

の指示を付ける。) 

2.5 mmを超える固形物に対する保護 ··········································  IP3X 
1 mmを超える固形物に対する保護 ············································  IP4X 
じんあい保護 ········································································  IP5X 
耐じん ················································································  IP6X 
照明器具内部に引込み接続する電線又は電源電線の 
耐熱性に関する要求温度 ·························································  

(心線本数は 
任意とする。) 

ボウルミラー電球用に設計した照明器具 ·····································  

ラフサービス照明器具 ····························································  

別置するイグナイタを使用する高圧ナトリウムランプ用照明器具 ·····  

始動器(イグナイタ)内蔵の高圧ナトリウムランプ用照明器具 ········  

破損した保護シールドの交換 ···················································  

セルフシールド形ハロゲン電球専用又はセルフシールド形 
メタルハライドランプ専用照明器具 ···········································  

内部ヒューズをもつ照明器具 ···················································  

点灯中の光源を見続けてはならない照明器具 ·······························  

感電注意 ·············································································  

[IEC 60417-6042(2011-11)] 

全てのシンボルは,IEC 80416-1の要求事項に適合しなければならない。 

注記 (対応国際規格の,IPコードのシンボルに関する記述を削除した。) 

図1−シンボル(続き) 

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114 

C 8105-1:2017  

単位 mm 

図2−口出し線をもつ照明器具の取付試験用端子台の配置 

図3−(対応国際規格で,この図は削除した。) 

単位 mm 

図4−4.15の要求事項に関する説明図 

図5−(対応国際規格で,この図は削除した。) 

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115 

C 8105-1:2017  

図6−じんあい試験装置(ダストチャンバ) 

注a) 孔間隔は50 mm 

照明器具の保護 

防雨 

防まつ 

半振幅 

±60° 

±180° 

孔のあいている範囲 

±60° 

± 90° 

図7−防雨及び防まつ試験装置 

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116 

C 8105-1:2017  

単位 mm 

 D':9.2.6の試験の場合(IPX5)は6.3 mm,9.2.7の試験の場合(IPX6)は12.5 mm 

ノズルの詳細 

図8−散水試験用ノズル(噴流及び暴噴流試験) 

① 巻線が故障した場合の取付面温度の限度値 
② 定格電圧の1.1倍で異常動作させたときの取付面温度の限度値[12.6.1 a)を参照。] 
③ 定格電圧の1.1倍の測定点[12.6.1 b)を参照。] 
④ 定格電圧の1.0倍の測定点 
⑤ 定格電圧の0.9倍の測定点 
⑥ 各測定点に最もフィットする直線を引き,その外挿線と350 ℃の巻線温度との交点が取付面温度180 ℃

未満であるので,適合した照明器具であることを示す。 

⑦ 各測定点に最もフィットする点線を引き,その外挿線が350 ℃の巻線温度に達する前に取付面温度180 ℃

を超えているので,その照明器具は,試験に不合格であることを示す。 

⑧ 巻線が故障した場合の巻線温度の推定最高値 
⑨ 定格電圧の0.9倍のときの巻線温度と1.1倍のときの巻線温度との差が30 K未満の場合,巻線温度ta及び

取付面温度taに対応する点を加える。この例では,taが25 ℃の場合を示す。 

図9−巻線温度と取付面温度との関係 

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117 

C 8105-1:2017  

図10−ボールプレッシャ装置 

単位 mm 

図11−トラッキング試験の電極の寸法及び配置 

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118 

C 8105-1:2017  

締付板のない端子 

D:導体用空間の最小径 

端子締付板のある端子 

G:奥までいっぱいに挿入したときの,導体 

の端末と締付けねじとの間の距離 

 次の表に規定した最小径Dに等しい円が内接する場合は,導体用空間の形状は図示した形状と異なってもよい。 

注記 あぶみ形押さえ金具を備えた端子の場合,ねじ孔のある端子部分と,導体をねじで締め付けている端子部分

とは,二つに分かれてもよい。 

端子
号数 

導体用
空間の
最小径 

mm 

奥までいっぱいに挿
入したときの導体端
末と締付けねじとの
間の最小距離 G 

トルク 

N・m 

I a) 

III a) 

IV a) 

ねじ1個 ねじ2個 ねじ1個 ねじ2個 ねじ1個 ねじ2個 ねじ1個 ねじ2個 

2.5 

1.5 

1.5 

0.2 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

3.0 

1.5 

1.5 

0.25 

0.2 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

3.6 

1.8 

1.5 

0.4 

0.2 

0.8 

0.4 

0.8 

0.4 

4.0 

1.8 

1.5 

0.4 

0.25 

0.8 

0.5 

0.8 

0.5 

4.5 

2.0 

1.5 

0.7 

0.25 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

5.5 

2.5 

2.0 

0.8 

0.7 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

7.0 

3.0 

2.0 

1.2 

0.7 

2.5 

1.2 

3.0 

1.2 

注a) ここに規定した値は,表14.4に対応する欄と同じねじに適用する。 

図12−ピラー端子 

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119 

C 8105-1:2017  

 A:固定部 

B:座金又は締付け板 
C:広がり防止具(案内具) 

D:導体用空間 

E:スタッド 

注記 導体を締め付けるのに必要な圧力を絶縁材料を介して伝えないのであれば,

導体を所定の位置に保持する部分は絶縁材料でできていてもよい。 

端子号数 

導体用空間の 

最小径 D 

mm 

トルク N・m 

III a) 

IV a) 

ねじ1個 

ねじ2個 

ねじ又はス
タッド1個 

ねじ又はス
タッド2個 

1.4 

0.4 

− 

0.4 

− 

1.7 

0.5 

− 

0.5 

− 

2.0 

0.8 

− 

0.8 

− 

2.7 

1.2 

0.5 

1.2 

0.5 

3.6 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

4.3 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

5.5 

2.0 

1.2 

2.0 

1.2 

7.0 

2.5 

2.0 

3.0 

2.0 

注a) ここに規定した値は,表14.4に対応する欄と同じねじ又はスタッドに適用する。 

図13−ねじ端子及びスタッド端子 

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120 

C 8105-1:2017  

 A:サドル 

B:固定部 

C:スタッド 

D:導体用空間 

注記 次の表に規定した最小径Dに等しい円が内接する場合は,導体用空間の

形状は図示した形状と異なってもよい。 

サドルを裏返すことで,導体の断面積の大小に対応できるようにサドル

の上面と下面との形状が異なっていてもよい。 

端子は,3個以上のねじ又はスタッドをもっていてもよい。 

端子号数 

導体用空間の

最小径 D 

mm 

トルク 

N・m 

3.0 

0.5 

4.0 

0.8 

4.5 

1.2 

5.5 

1.2 

7.0 

2.0 

図14−サドル端子 

 A:緩み止め具 

B:ケーブルラグ又はバー 
E:固定部 

F:スタッド 

G:孔の周縁と締付け面の側面との距離 

注記 ある形式の装置には,次の表に規定した端子より小さい寸法のラグ端子を使用してもよい。 

端子号数 

孔の周縁と締付け面の側面との 

最小距離 G 

mm 

トルク 

N・m 

III a) 

IV a) 

7.5 

2.0 

2.0 

9.0 

2.5 

3.0 

注a) ここに規定した値は,表14.4に対応する欄と同じスタッドに適用する。 

図15−ラグ端子 

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121 

C 8105-1:2017  

 A:固定部 

D:導体用空間 

端子号数 

導体用空間の 

最小径 D a) 

mm 

導体を奥までいっぱいに挿入したときの 

導体の端末と固定部との間の最小距離 

mm 

1.4 

1.5 

1.7 

1.5 

2.0 

1.5 

2.7 

1.8 

3.6 

1.8 

4.3 

2.0 

5.5 

2.5 

7.0 

3.0 

注a) 加えるトルクは,対応する表14.4のII又はVの欄に規定した値とする。 

図16−マントル端子 

図17−電気的接続の構造 

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122 

C 8105-1:2017  

図18−ばね式のねじなし端子例 

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123 

C 8105-1:2017  

図19−ねじなし端子の追加例 

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124 

C 8105-1:2017  

a) “送り配線”という用語の図解 

 1:端子 

2:電源 
3:安定器 

4:スタータ 
5:ランプ 

3相電源のL1,L2及びL3と中性線との間に接続する照明器具で平衡をとるために各相を順番に接続す

る貫通配線にもこの図が使用できる。 

b) 照明器具に接続する“貫通配線”という用語の図解 

 1:端子 

2:電源 
3:安定器 

4:スタータ 
5:ランプ 

c) 照明器具に接続しない“貫通配線”という用語の図解 

図20−“送り配線”及び“貫通配線”という用語の図解 

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125 

C 8105-1:2017  

注記 側面の衝撃試験の場合,支持面は垂直に立てる。 

図21−鋼球落下試験の装置 

注記 JIS B 0101及びJIS B 1007から引用。 

図22−タッピンねじ,スレッドカッティングねじ及びスレッドフォーミングねじの例 

図23−(対応国際規格で,この図は削除した。) 

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126 

C 8105-1:2017  

 A:沿面距離 

B:空間距離(電源電線) 
C:空間距離(内部配線) 

D:導体 
E:絶縁物 

図24−電源端子の空間距離及び沿面距離の測定方法 

単位 mm 

 回転バレルの幅は,規定しない。 

図25−タンブリングバレル装置(回転バレル装置) 

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127 

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注記 ダイオードの極性は,必要に応じて反転する。 

図26−ランプ挿入時の安全性試験回路 

図27−木片の発火温度の時間関数 

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128 

C 8105-1:2017  

図28−許容するはんだ処理の例 

単位 mm 

図29−試験用鎖 

1:スレッドフォーミングねじ,2:溝,3:金属材料 

図30−金属材料の溝に使用するスレッドフォーミングねじの例 

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129 

C 8105-1:2017  

図31−接続器を用いた電気的・機械的接続方式 

図32−70 W以下の蛍光ランプをもつ照明器具の試験回路 

130 

C 8105-1:2017  

附属書A 

(規定) 

導電部が感電を生じるかどうかを決める試験 

導電部が感電を生じる充電部となるかどうかを決めるには,照明器具に定格周波数の定格電圧を加え,

A.1の試験を行う。 

A.1 導電部が感電を生じる充電部となるかどうかを決めるには,照明器具に定格周波数の定格電圧を加

える。導電部がA.2又はA.3を満たす場合,その部分は充電部ではない。 

注記 この附属書の目的は,導電部に触れた場合に,そこの導電部が感電の原因となるかを実証する

ことである。これは,絶縁の種類や程度を示すものではない。 

A.2及びA.3による試験は,次のように行う。 

a) 試験電源の片側は,接地電位とする。 

b) 供給電圧の極性の指定が照明器具に明確に表示されていない限り,供給電圧の両方の極性で試験する。 

c) 測定箇所: 

− 対象部分と可触導電部との間 

− 対象部分と接地との間 

A.2 50 k Ωの無誘導抵抗回路を使用して,電圧を測定する。 

電圧が交流35 V(ピーク値)又はリップルのない直流60 Vを超えてはならない。 

A.3 A.2による電圧が限度値を超えた場合,接触電流は次の値を超えてはならない。 

− 交流の場合:0.7 mA(ピーク値) 

− 直流の場合:2.0 mA 

合否は,図G.2による測定回路を使用して判定する。 

131 

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附属書B 

(参考) 

試験に使用するランプ 

B.1 

総則 

第12章の試験のために,使用頻度の多い形式のランプは,常備しておくと便利である。試験に使用する

ランプは,一般生産品のランプから,規格の目標特性値にできるだけ近い特性のランプを選択する。選ん

だランプは,エージング(白熱電球は24時間以上,蛍光ランプ又はその他の放電ランプは100時間以上点

灯させ,その間にはときどき消灯時間を設ける。)を行った後,それらの特性が申し分なく,かつ,安定し

ているかを判定する。試験に使うランプは,そのランプの一般使用期間の約3/4を超える期間まで使用し

てはならない。ランプは,各試験の実施前に,損傷がないこと及び正常に動作することを調べる。放電ラ

ンプは,照明器具内の温度に影響を与えるような電気特性に変化がないことを定期的に確認する。蛍光ラ

ンプなどで,ランプが一つの回路内で幾通りかの位置に挿入できる場合,印を付け,常に定まった挿入位

置となるようにしなければならない。 

試験に使うランプのうち,特にナトリウムランプ,メタルハライドランプ及びアマルガム入り蛍光ラン

プは,取扱いに十分気を付け,熱い間は,動かさないようにしなければならない。 

特定の試験のためのランプは,照明器具に適合する形式及び定格をもたなければならない。製造業者に

よって特定のランプの形状,構造及び仕上げを指定している場合,最も熱的に厳しい結果の得られるラン

プを選ぶ。指定がない場合は,最も一般的な形式のランプを用いる。 

B.2〜B.5の要求事項は,試験に使用するランプの選択,及び照明器具の特定の試験のためのランプの選

択に関する。 

B.2 

JIS C 7551-1及びJIS C 7551-2の適用範囲に該当する白熱電球 

B.2.1 熱伝達の主モード,及び試験用ランプ 

B.2.1.1 ランプを装着した照明器具を最も厳しい条件で試験するには,熱の移動の主なモード,熱放射及

び熱伝導について考慮する必要がある。 

B.2.1.2 熱放射 

電球のフィラメントから発生する放射熱は,照明器具の構成材料を加熱する。また,ガラス球表面から

発生する熱の対流は,電球の近傍,特に電球の上部を,更に加熱する。一般にこの種の試験には,ガラス

球が透明な電球を使用する。 

多くの高い電圧用の電球は,フィラメントの形状によって,やや凸凹した形状の放射になるが,放射の

方向特性に大きな相違はない。 

低い電圧(100〜130 V)の電球には,より多様性があり,横方向又は軸方向のフィラメントでは,熱の

パターンが異なるため,照明器具を設計する上で重要な要素となることがある。 

反射形電球の場合,ネック部の透明部分に注意する必要がある。熱放射する反射面をもつ電球を使用す

る照明器具の場合は,試験の際,この種の適合電球を用いる。 

発光中心部の長さも試験結果に影響がある。 

B.2.1.3 熱伝導 

電球の口金からの熱伝導は,ランプソケット及び付帯する電線を加熱する。口金を上にして電球を点灯

132 

C 8105-1:2017  

する場合には,ランプソケット及び付帯する電線は電球の表面から対流で移動した熱を受ける。 

B.2.2 試験用白熱電球 

B.2.2.1 一般的事項 

B.2.1.3に記載する条件での試験,及び耐久性試験では,B.2.2.2及びB.2.2.3に規定する温度試験用ラン

プ(HTSランプ)を使用する必要がある。 

B.2.2.2 準備 

容易に入手できる電球を使用する。それぞれの電球を識別し,IEC 60360で規定する試験によって口金

温度上昇(∆ts)を測定する。 

これらの温度上昇値をそれぞれJIS C 7551-1の表1の値と比較し,差[∆(∆ts)]を記録する。 

JIS C 7551-1にて温度を規定していない場合,製造業者のデータを用いるか,又は製造業者が試験用ラ

ンプを供給することが望ましい。 

B.2.2.3 使用 

温度試験には,既知の電球を通常の方法で使用し,その口金温度を測定する。この数値を[∆(∆ts)]を使

用して補正し,最終的な温度とする。これを表12.1の最高温度と比較する。 

次のガイドラインは,適切な電球の選択に役立つ。 

クリア又はフロストの電球に比べ,次の電球は概して口金温度が高い。 

− 白色塗装又は濃い色のバルブ 

− 小形のバルブ 

− 光中心距離が短い電球 

JIS C 7551-1の表1で規定する∆tsとの差が小さい場合には,IEC 60634に規定するHTS電球の試験電圧

を調整して補正する。調整するとき,電力は定格電力の105 %以下とする(103.2 %の電圧に相当する。)。 

伝導だけによる温度試験の場合は,電球の外面を,口金近傍からバルブ全面に至るまで,高温ペイント

で手塗りしてもよい。 

反射形及びボウルミラー電球の場合,温度の調節は試験電圧だけで行う。 

耐久性試験の場合,口金温度を増加させるように修正したHTS電球は使用しない。 

照明器具に特別な電球用の表示がある場合,又は照明器具が特殊電球を使用することが明らかな場合に

ついての試験は,その特別な電球を装着して行う。 

電球は,照明器具に表示した最大電力の電球を選ぶ。ただし,最大60 W,口金E26(対応国際規格の,

E27を削除した。)又はB22と表示したような照明器具で,疑義が生じる場合は,40 Wの丸形電球でも試

験する。 

試験に使用する電球の定格電圧は,照明器具が指定した購入可能な白熱電球の定格電圧の,代表的な電

圧値でなければならない。照明器具が二つ又は数種の電圧を指定している場合は(例 200〜250 V用及び

100〜130 V用),最も低い定格電圧の電球を試験に使用する(すなわち,電流の最も多い条件)。ただし,

上記の記載を考慮する。 

試験に用いるために,ある範囲の電球を選択するときは,3.2.8の要求事項を考慮する。 

電球が,照明器具の内部又は外部で,変圧器又は類似の装置によって点灯する場合,試験用電球の定格

は,照明器具,変圧器又は類似の装置の表示に対応しなければならない。 

B.3 

JIS C 7551-3の適用範囲内のハロゲン電球 

照明器具の製造業者が提出した電球を使用して試験する。 

133 

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これらの電球の特別な特性,例えば,ビーム角,ダイクロイックミラーを使用した電球などに注意を払

うことが望ましい。 

B.4 

蛍光ランプ及びその他の放電ランプ 

ランプを基準条件(関連のランプ規格に規定する条件)で点灯する場合,ランプ電圧,電流及び電力は,

ランプの定格値にできるだけ近く,定格値の±2.5 %でなければならない。 

試験用安定器が利用できない場合,電流校正で試験用安定器の±1 %のインピーダンスをもつ量産安定

器を使用してランプを選択してもよい。 

安定器内蔵形ランプは,第12章の試験では蛍光ランプ又はその他の放電ランプとして扱う。 

白熱電球,安定器内蔵形ランプ又は直列フィラメントを内蔵した放電ランプ共用形照明器具の場合,熱

的に最も厳しいランプで試験する(一般には白熱電球を使用する。)。 

異なった形式のランプ(例 白熱電球及び放電ランプ)を組み合わせて使う器具は,熱的に最も厳しい

組合せで試験する。 

白熱電球又は放電ランプのいずれかを使用する照明器具の場合,熱的に最も厳しいランプで試験する(不

明の場合は,順番に行う。)。 

ランプ電力が同じ場合,放電ランプ又は直列にフィラメントを組み込んだ放電ランプの透光性材料は,

白熱電球の透光性材料よりも高温になることがしばしばある。 

規格のない形式のランプを用いる照明器具の場合,試験に使用するランプは,ランプ製造業者と協議の

上で選定するのがよい。 

B.5 

JIS C 8154の適用範囲内のLEDモジュール 

照明器具製造業者が提供するLEDモジュールで試験を実施する(検討中)。 

134 

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附属書C 
(規定) 

異常回路状態 

次の異常回路状態は,蛍光灯器具及びその他の放電灯器具に適用し,そのうち最も温度的に厳しい状態

を選ばなければならない(12.5.1を参照。)。照明器具が多灯用の場合,異常状態は,最も悪影響を与える

1本のランプだけに適用する。異常状態は,試験開始前に準備する。d)及びe)の状態は,蛍光ランプのよ

うな,二つの予熱電極をもつランプを対象とする。表記事項には,試験の手順に対する指示も含む。通常

温度試験を完了した照明器具の状態を乱すことなく,遠隔操作スイッチによってそのまま異常回路状態に

移行できるようにすると便利である。 

a) スタータ接点の短絡 この状態は,接点が動くスタータに適用し,ランプに内蔵するスタータも含む。 

b) 放電ランプの整流 

1) 蛍光灯照明器具(図C.1及び図C.2) この異常状態は,容量性リアクタンスによる,スタータなし

安定器を使用する照明器具にて,ランプを長時間使用した後に発生する可能性のある故障状態であ

る。整流効果に対する照明器具の試験は,図C.1に示す回路で行う。ランプは,適切なランプフィ

ラメント等価抵抗の中点に接続する。整流方向の極性は,最も不利な動作状態となる極性に整流器

を接続する。必要がある場合は,ランプを適切な始動装置で点灯させる。 

整流器の特性は,次による。 

 ピーク逆電圧 

≧800 V 

 逆方向漏れ電流 ≦10 μA 

 順方向電流 

>公称ランプ電流の3倍 

 応答時間 

≦50 μs 

ただし,FaX6の口金をもつ蛍光灯器具の場合は,次によって試験する。 

はじめにランプに直列に接続した整流器を短絡し,通常状態でランプを点灯する。その後,整流

器の短絡を開路する。整流器は,極性を変えて回路に挿入する。ランプが消灯した場合は,試験を

終了する。ランプが点灯する場合には,次の試験を行う。 

ランプを図C.2に示す回路で点灯する。このとき,整流器の極性は,最も好ましくない動作状態

となる極性とする。必要がある場合は,ランプを適切な始動装置で点灯させる。 

2) 安定器,変圧器又は始動装置に過負荷を与えることを,JIS C 7624に記載しているメタルハライド

ランプ及び高圧ナトリウムランプ用の照明器具(図C.3) 照明器具内のランプは,図C.3に示すよ

うに試験回路に置き換える。試験回路,照明器具及び点灯装置の温度が風防容器中の温度(温度は,

第12章で規定している。)と同じ温度に安定してから,試験を始める。可変抵抗器Rを調整し,ラ

ンプ電流を通常のランプ電流の2倍にする。Rは,この後は調整しない。 

12.5.2の温度限度を超える前に安定した状態に到達し,かつ,熱的保護装置付きランプ制御装置

の保護回路が動作しなかった場合は,Rを適切な段階,例えば,10 %ずつ電流を増加するように調

整する。可能な限り,各々の段階ごとに安定した状態になるよう注意を払わなければならない。い

かなる場合でも,電流は,通常のランプ電流の3倍の値以下とする。 

注記 自動復帰形保護装置で保護する回路の場合,最大温度に到達する前に点滅サイクルが幾ら

か発生する。 

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135 

C 8105-1:2017  

次の仕様のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプを使用する照明器具は,上記の整流

効果試験の要求事項から除外する。 

− 定格電力が1 000 W以上の高圧ナトリウムランプ 

− 水銀ランプに置き換えるよう設計した高圧ナトリウムランプ 

− 寿命末期に整流状態にならないことをJIS C 7624にて確認した高圧ナトリウムランプ及びメタル

ハライドランプ 

− その他,ランプ製造業者によって,ランプ寿命末期に整流状態が発生するおそれがないことを確

認した高圧ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ(このことは,その照明器具の適合性は,

特定ランプ製造業者のランプを使用した場合だけに限定してもよい。)。 

c) ランプを取り外し,交換はしない。 

d) ランプの一つの電極を開路する。この状態は,スイッチ操作で作り出す(又は,適切に改造した試験

ランプを使用してもよい。)。 

2個の電極のうち,より悪影響のある側を選択する。 

e) 両方の電極は無傷で機能するが,始動しないランプ。この状態を作るために,点灯しなくなったラン

プか,又はこの試験のために特別に製作したランプを使用してもよい。 

f) 

照明器具に内蔵する電動機は,回転しないようロックする。 

図C.1−整流効果を試験する回路(容量性のスタータなし安定器だけに適用) 

図C.2−整流効果を試験する回路(単ピンランプ用安定器に適用) 

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136 

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 1:電源 

2:安定器,変圧器,始動装置 
3:照明器具 

4:ランプへの接続端子 
D:整流器(100 A,600 V) 

R:可変抵抗器(0〜200 Ω),電力はランプの定格電力の1/2以上 

図C.3−高圧ナトリウムランプ及びメタルハライドランプの整流効果試験回路 

137 

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附属書D 
(規定) 
風防容器 

次の事項は,照明器具の通常動作及び異常動作の温度試験で必要な,風防容器の構造及びその使用方法

に関する。同様な結果が得られることが明確な場合,別の構造をもつ風防容器を使用してもよい。 

風防容器は,上面及び少なくとも3側面が二重の板で,固い底部をもつ直方体とする。二重の板は,約

150 mmの間隔で直径が1〜2 mmの孔を整然と配置した孔あき金属板である。二重の板の各々に孔を設け,

孔の面積は,板全体の面積の約40 %を占めるようにする。 

内部表面は,つや消し塗料で塗装する。主な三つの内面の寸法は,各々900 mm以上とする。内面と最

も大きい照明器具のあらゆる部分との間は,200 mm以上の間隔をとる。 

大きな風防容器の中で2台以上の照明器具を試験することが必要な場合は,1台の照明器具からの放射

が,その他の照明器具に影響を与えないように注意しなければならない。 

風防容器の上部及び孔のあいた側面は,周囲から300 mm以上の間隔をとる。風防容器は,隙間風及び

空気温度の急な変化をできる限り受けないような位置に置く。また,放射熱の熱源からも保護していなけ

ればならない。 

供試照明器具は,容器の六つの内面からできるだけ離れた位置に置く。照明器具は,(12.4.1及び12.5.1

の規定に従って)通常の使用状態になるように取り付ける。 

天井又は壁に直接取り付ける照明器具は,木製又は木質のファイバボードの取付面に固定するのがよい。

可燃材料表面に取り付けるのに適さない照明器具は,不燃性の絶縁材料を使用する。取付板は,厚さ15〜

20 mmとし,照明器具の外形の投影寸法より,100 mm以上大きくする(ただし,200 mmを超えないこと

が望ましい。)。取付板と容器内面との間は,100 mm以上の間隔をとる。取付板は,金属質でない黒色つ

や消し塗料で塗布する。 

コーナー部に取り付ける照明器具は,上記の要求事項に適合した二つの取付板からなるコーナーに固定

する。 

照明器具を擬似天井のすぐ下の垂直のコーナー部に取り付ける必要のある場合は,第3番目の取付板が

必要である。 

照明器具は,くぼみに対し,危険又は火災事故の原因となるような温度上昇があってはならない。合否

は,次の試験で判定する。 

埋込み形照明器具は,つり天井,垂直の側面及び水平の上面をもつ長方形の箱でできている試験用のく

ぼみの中に取り付ける。 

つり天井は,12 mmの厚さの一般的なパーティクルボードで作り,照明器具に適した開口部をあける。

木質ファイバボードは,ボード面への照明器具の投影寸法より100 mm以上大きくする。箱の垂直側面は

厚さ19 mmの合板で作る。箱の上面は厚さ12 mmの多孔性木質ファイバボードで作り,側面に密封して

取り付ける。 

注記 一般的なパーティクルボードの例として,ISO 16893-1によって製造したボードがある。 

a) 照明器具を覆う断熱材とともに天井の中に埋め込む照明器具 試験箱の外形に沿わせて厚さ100 mm

で熱伝導率=0.04 W/(m・K)の断熱材シートを二重にしっかりと巻き付けて密封する。高い断熱性能を

もつ場合,薄い断熱シートを用いることができる。試験箱の断熱はいかなる場合でも5 m2K/W以上と

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138 

C 8105-1:2017  

する。 

b) 天井の中に埋め込むが,断熱材で覆うことに適さない照明器具で,図1に示す断熱材で覆うことに適

さない照明器具に対するシンボルa) の表示がある照明器具 この種の埋込み形照明器具では,試験

用くぼみも同じ材料とする。 

試験箱の側面及び上面は,製造業者が照明器具とともに供給した取扱説明書による距離だけ,照明器具

から離す。離隔距離の指示がなければ,密閉した箱の全ての面を照明器具に接するようにする。 

照明器具に埋込み取付用の別置部品がある場合(例 ランプの容器と安定器の容器とが別の容器である

場合),試験用くぼみは,一つの箱で作るが,照明器具の製造業者の指定による最小離隔距離を部品相互間

に,及び照明器具とくぼみの内面との間に保つようにする(図D.1参照)。離隔距離の指示(図D.1の寸法

a)がなければ,各々の部品に別々の試験用くぼみを使用する。 

 a,b,c,d:製造業者が指定した最小離隔距離 

その他の距離は,この附属書による。 
 

図D.1−別置部品で構成する照明器具の試験用くぼみの例 

照明器具の上面又は側面に,突出したスペーサがある場合,これらのスペーサは,試験箱又は断熱材に

直接接するように置く。 

つり天井及び箱の内部は,金属質でない黒色つや消し塗料で塗装する。この組立品と風防容器の内壁,

天井及び床との間に100 mm以上の隙間を設ける。 

壁埋込み用の照明器具は,上記と同様の試験用くぼみを使って試験を行うが,板は垂直に置く。 

一般的に可燃材料表面への直接取付けに適している分類の照明器具は,試験用くぼみのどの面も通常動

作温度試験では90 ℃以下(表12.1参照),異常動作温度試験では130 ℃以下(表12.3参照)でなければ

ならない。 

一般的に通常の可燃材料表面への直接取付けに適さないとして分類する照明器具は,取付面と試験用く

ぼみの温度は測定しない。 

ライティングダクト取付形照明器具は,その照明器具に適したライティングダクトに取り付ける。ライ

ティングダクトは設置のための取扱説明書に従って,通常の使用状態に取り付ける。照明器具のライティ

ングダクトヘの接続は,設置のための取扱説明書又は表示に従って,許容範囲内の通常使用の姿勢のうち,

最も熱的に厳しい状態とする。12.4.1及び12.5.1に規定した状態で照明器具を動作させる。 

照明器具を完全に設置して,通常点灯の状態にて,取付位置を全方向に調整できる場合,又はいずれか

の軸に調整できる場合は,調整できる位置の最も外側からの寸法を測定する(図D.2参照)。 

図D.2は,両軸方向への調整及び調整のために天井内側に空間を必要とする照明器具に対する適切な試 

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139 

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験箱の寸法を示す。 

図D.2−調節形照明器具に対する適切な試験用箱の寸法(断熱天井用) 

3.2.19Cに規定する,断熱材施工に適する旨の表示がある照明器具は,次のc)又はd)に従って試験を行

う。風防容器内にそれぞれ該当する試験用木箱を設置して試験する。ただし,同様な結果が得られること

が明確な場合,別の構造をもつ風防容器を使用してもよい。 

注記0A c)及びd)に示す試験方法は,一般社団法人日本照明工業会が定めた団体規格JIL 5002に基づ

いている。 

c) マット敷き工法による施工方法を指定した照明器具 JIS A 9521に規定するグラスウールを,熱抵抗

が4.6 m2・K/W又は6.6 m2・K/Wとなるようにかぶせ,照明器具の大きさごとに図D.2Aに規定する試

験天井で覆う。ただし,熱抵抗は製造業者の指示による。 

d) ブローイング工法による施工方法を指定した照明器具 JIS A 9523に規定するグラスウールを熱抵抗

が6.6 m2・K/Wとなるように,照明器具の大きさごとに図D.2Bに規定する試験天井に収める。 

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140 

C 8105-1:2017  

単位 mm 

試験天井の寸法 

単位 mm 

埋込み孔の直径,長径,一辺,長辺又は最大径 

試験天井の長辺 

250以下 

900 

250を超え 800未満 

1450 

800以上 1400未満 

2050 

1400以上 2000未満 

2650 

埋込み孔の直径,短径,一辺,短辺又は最小径 

試験天井の短辺 

250以下 

900 

250を超え 800未満 

1450 

800以上 1400未満 

2050 

1400以上 2000未満 

2650 

熱抵抗4.6 m2・K/Wを宣言した照明器具 

単位 mm 

照明器具の高さ 

試験天井の高さ 

50未満 

250 

50以上 

100未満 

300 

100以上 

150未満 

350 

150以上 

200未満 

400 

200以上 

250未満 

450 

250以上 

300未満 

500 

300以上 

H+250 

図D.2A−マット敷き工法による施工方法を指定した照明器具 

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141 

C 8105-1:2017  

熱抵抗6.6 m2・K/Wを宣言した照明器具 

単位 mm 

照明器具の高さ 

試験天井の高さ 

50未満 

350 

50以上 

100未満 

400 

100以上 

150未満 

450 

150以上 

200未満 

500 

200以上 

250未満 

550 

250以上 

300未満 

600 

300以上 

H+350 

断熱材は,試験前に埋込み孔端部から200 mm離れた位置を全周にわたって手で押さえておく。 

図D.2A−マット敷き工法による施工方法を指定した照明器具(続き) 

単位 mm 

試験天井の寸法 

単位 mm 

埋込み孔の直径,長径, 

一辺,長辺又は最大径 

試験天井 

の長辺 

 埋込み孔の直径,短径, 

一辺,短辺又は最小径 

試験天井 

の短辺 

照明器具

の高さ 

試験天井の高さ 

h1 

h2 

h3 

250以下 

900 

250以下 

900 

275未満 

500 

300 

− 

 250を超え 800未満 

1450 

  250を超え 800未満 

1450 

275以上 

500 

− 

25 

 800以上 1400未満 

2050 

  800以上 1400未満 

2050 

 1400以上 2000未満 

2650 

  1400以上 2000未満 

2650 

図D.2B−ブローイング工法による施工方法を指定した照明器具 

図1に示す断熱材で覆うことに適さない照明器具に対するシンボルb)又はシンボルc)の表示がある照明

器具は,次のe)又はf)に従って試験を行う。 

風防容器内にそれぞれ該当する試験用木箱を設置して試験する。ただし,同様な結果が得られることが

明確な場合,別の構造をもつ風防容器を使用してもよい。 

注記0B e)及びf)に示す試験方法は,一般社団法人日本照明工業会が定めた団体規格 技術資料131

に基づいている。 

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142 

C 8105-1:2017  

e) 図1に示す断熱材で覆うことに適さない照明器具に対するシンボルb) 又はシンボルc) の表示があ

り,埋込み孔の長辺の長さ又は直径が250 mm以下の照明器具 照明器具の大きさごとに図D.2Cに

示す試験天井に納める。試験天井の内部は,つや消し塗料で塗装し,取付板は金属質でない黒のつや

消し塗装を施す。断熱材は,四方を囲む。断熱材は,JIS A 9521に規定したグラスウールで,熱抵抗

2.2 m2・K/W,厚さ100 mmの断熱材を用いる。垂直の側面は,3面設け,1面は開口させる。 

単位 mm 

試験天井の寸法 

単位 mm 

器具高さ 

H1 

断熱材高さ 

H2 

天井高さ 

100未満 

100(1枚) 

200 

 100以上 

200未満 

200(2枚) 

300 

 200以上 

350未満 

300(3枚) 

450 

H1が350を超える場合はこの表を参考にして,寸法を決める。 

埋込み孔の長辺 

又は最大径 

天井の長辺 

250以下 

900 

 250を超え 800未満 

1450 

 800以上 1400未満 

2050 

1400以上 2000未満 

2650 

埋込み孔の短辺 

又は最小径 

天井の短辺 

250以下 

900 

 250を超え 800未満 

1450 

 800以上 1400未満 

2050 

1400以上 2000未満 

2650 

図D.2C−図1に示す断熱材で覆うことに適さない照明器具に対するシンボルb) 又はシンボルc) の 

表示があり,埋込み孔の長辺の長さ又は直径が250 mm以下の照明器具 

f) 

図1に示す断熱材で覆うことに適さない照明器具に対するシンボルb) 又はシンボルc) の表示があ

り,埋込み孔の長辺の長さ又は直径が250 mmを超える照明器具 照明器具の大きさごとに図D.2D

background image

143 

C 8105-1:2017  

に示す試験天井に納める。 

単位 mm 

 試験天井の内部は,つや消し塗料で塗装し,取付板は金属質でない黒のつや消し

塗装を施す。 

断熱材は,四方を囲む。 
断熱材は,JIS A 9521に規定したグラスウールで,熱抵抗2.2 m2・K/W,厚さ100 

mmの断熱材を用いる。 

図D.2D−図1に示す断熱材で覆うことに適さない照明器具に対するシンボルb) 又はシンボルc) の 

表示があり,埋込み孔の長辺の長さ又は直径が250 mmを超える照明器具 

144 

C 8105-1:2017  

附属書E 

(規定) 

抵抗法による巻線温度上昇値の決定 

注記 安定器に対するこの規定は,変圧器のような類似の機器にも適用する。 

試験を始める前に,照明器具の電源を切った後,無視できる程度の低抵抗値の電線で,ホイトストンブ

リッジ又はその他の抵抗測定器に安定器を素早く接続できるように準備する。 

容易に直読できる秒針付き時計を準備する。 

試験手順は,次のとおりである。 

照明器具は,安定器の巻線も含め,照明器具全体が熱的に安定するのに十分な時間,電源を通電しない

状態で安定した周囲温度(t1)に保持する。この間,周囲温度は,3 ℃を超える変化があってはならない。 

安定器の冷間巻線抵抗(R1)を測定し,t1を記録する。 

電源を投入後,安定器の表面に取り付けた適切な温度測定装置の読みを確認し,照明器具が十分熱的に

安定するまで動作させる。安定した時点で風防容器の中の周囲温度(t3)を記録する。 

照明器具の電源を切り,時間を記録し,安定器を直ちにホイトストンブリッジに接続する。可能な限り

早く抵抗を測定し,測定に対応した時間を記録する。 

必要な場合には,安定器が冷却していく間,適切な間隔で抵抗を測定し,そのときの時間を記録する。

これらの値をプロットして時間−抵抗曲線を描き,電源から切り離した瞬間の熱間巻線抵抗R2を外挿して

読みとる。 

銅の抵抗は,−234.5 ℃の基準点から温度に正比例して変化するので,熱間温度t2は,冷間抵抗R1と熱

間抵抗R2との比から次の式で算出する。 

5.

234

5.

234

1

2

1

2

=tt

R

R

定数234.5は,銅線の巻線に関する値であり,アルミニウム巻線の場合は,定数は229となる。したが

って,銅線の巻線温度は,次の式による。 

(

)

5.

234

5.

234

1

1

2

2

t

R

R

t

温度上昇値は,算出した温度t2と試験が終わったときの周囲温度t3との差であり,次の式による。 

温度上昇値=(t2−t3) K 

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145 

C 8105-1:2017  

附属書F 

(規定) 

銅及び銅合金の応力腐食試験 

F.1 

試験用槽 

試験には,蓋のできるガラス製の容器を用いる。例えば,デシケータ又は研磨した縁部及び蓋のあるガ

ラス容器でよい。容器の容積は,10 L以上とする。試験空間と試験溶液との容積比は,20:1〜10:1の間

の値に保たなければならない。 

F.2 

試験溶液 1.0 Lの溶液の準備 

107 gの塩化アンモニウム(試薬グレードのNH4Cl)を,約0.75 Lの蒸留水又は完全に脱イオン化した

水で溶解し,22 ℃でpH 10にするために,これに30 %の水酸化ナトリウム溶液(試薬NaOH及び蒸留水

又は十分に脱イオン化した水で準備する。)を加える。これ以外の温度では,表F.1に示すpH値に応じて,

この溶液を調整する。 

表F.1−試験溶液のpH値 

温度 

℃ 

試験溶液 

pH 

22±1 

10.0±0.1 

25±1 

9.9±0.1 

27±1 

9.8±0.1 

30±1 

9.7±0.1 

pHを調整した後,蒸留水又は十分に脱イオン化した水を補充して1.0 Lにする。 

これによって,pHの値が変わることはない。 

pH値の調整中は,常に温度を±1 ℃に保ち,±0.02でpH値の調整ができるような測定器でpH値を測

定する。 

その試験溶液は,長時間保存してもよいが,容器内のアンモニア濃度の程度を表すpH値を,少なくと

も3週間ごとに確認し,必要に応じて調整しなければならない。 

F.3 

供試片 

試験は,照明器具から採った供試片で行う。 

F.4 

試験方法 

供試片の表面は,ワニスはアセトンを用い,また,グリース及び指紋は石油溶剤又は類似の溶剤を使用

して注意深く清浄にしなければならない。 

試験溶液の入った試験用槽の温度を30 ℃±1 ℃に上げる。30 ℃の温度に予熱した供試片は,アンモニ

ア蒸気の効果を妨げないように,試験用キャビネット内にできる限り速やかに置かなければならない。供

試片が試験溶液中に落ちたり互いに接触しないようにするために,試験片は,なるべくつり下げる。支持

具又はつり具は,例えば,ガラス又は磁器などのアンモニア蒸気の影響の受けにくい材質で作らなければ

ならない。 

146 

C 8105-1:2017  

試験結果に大きく影響を与える温度変動による目に見える結露を防止するために,試験は,一定温度

30 ℃±1 ℃で行わなければならない。 

試験期間は,試験用キャビネットの蓋を閉めてから,24時間継続する。この試験の後,供試片を流水で

洗い,24時間後,光学的に8倍に拡大して検査したときにひび割れが見つかってはならない。 

試験結果に影響のないよう,供試片は,注意して取り扱わなければならない。 

147 

C 8105-1:2017  

附属書G 
(規定) 

接触電流及び保護導体電流の測定1) 

注1) この附属書Gの試験方法及び要求事項は,IEC 60990の規定を採用している。詳細は,IEC 60990

を参照。 

G.1 

試験構成 

照明器具は,周囲温度25 ℃±5 ℃及び定格周波数の定格電圧で,図G.1に示す回路にて試験する。 

G.2 

試験用ランプ 

照明器具は,意図している形式のランプを使用して点灯する。ランプは,定格電圧にて安定していると

き,その蛍光ランプ及びその他のランプのランプ電力及びランプ電圧が,定格値の±5 %のランプを用い

る。 

G.3 

保護導体電流の測定 

照明器具は,電源接続の目的で供給される電線又はその他の材料(例 絶縁スリーブ)を使用して電源

に接続する。一般的に接続方法は,照明器具に附属する取扱説明書又は照明器具に表示されている。それ

が供給されず,試験中に照明器具への電源配線が必要な場合は,一般的に使用される代表的な接続方法と

する。保護導体電流は,図G.1に示すAとBとの間,すなわち照明器具の保護接地(PE)導体と接地端と

の間に,図G.4の測定回路網を接続して測定する。接触電流の測定回路網は取り除く。 

試験手順の詳細は,G.5に規定する。ただし,スイッチ“e”は常に“開”とし,クラスII照明器具及び

クラス0照明器具は測定を行わない。 

電圧U4は,高抵抗の電圧計(電子式又はオシロスコープ)で実効値を測定し,抵抗器Rの抵抗値(Ω)

で除して電流(実効値)を求める。 

G.4 

接触電流の測定 

接触電流の測定には,図G.1,図G.2及び図G.3に規定する回路を使用する。 

試験手順の詳細は,G.5に規定する。標準試験指(JIS C 0920で規定する関節付きテストフィンガ)を

検査プローブとして用い,照明器具の器体の可触金属部及び10 cm×20 cmの大きさの金属はく(箔)で覆

った可触絶縁部分に当てる。 

この箇条における測定方法は,照明器具を星形TN又はTT系統で使用していると仮定している。すな

わち,電圧線(L)と中性線(N)との間に照明器具を接続している。その他の系統については,IEC 60990

の該当する箇条を参照。 

多相接続の場合,同じ手順によるが,測定は同時には一つの相について行う。それぞれの相について同

じ限度値を適用する。 

図G.3に示す測定回路網は,クラスI,クラス0I及びクラス0の可搬形照明器具に用いる。図G.2に示

す測定回路網は,保護導体電流が要求されている場合以外のその他の全ての場合に用いる。 

図G.2及び図G.3に示す測定回路網における電圧U2及びU3は,ピーク電圧である。これらの電圧は,

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148 

C 8105-1:2017  

測定回路網を接続した後に,回路の静電容量によって影響されるかもしれない最初の読み値を無視して測

定する。 

30 kHzを超える周波数が関係するとき,図G.2による接触電流の測定に加えて,電気やけどに関する追

加の測定が必要である。電気やけどは,接触電流における重み付けをしていない実効値が関係している。

重み付けをしていない接触電流は,図G.2に示す抵抗値500 Ωの抵抗器の両端で測定した電圧U1(実効値)

から求める。 

端子Aの電極[標準試験指(JIS C 0920で規定する関節付きテストフィンガ)]は,それぞれの可触部

に交互に当てる。端子Aをそれぞれに当てる場合,端子Bは,接地に当てておいてからその他の可触部に

交互に当てる。 

クラスII及びクラス0の照明器具の測定では,保護導体は無視する。 

図G.1に示す試験回路は,絶縁変圧器を使用しなければならない。保護インピーダンス素子を附属する

場合,測定中,抵抗器及びその他の全ての素子(JIS C 5101-14の関連する要求事項に適合するY1及びY2

コンデンサは除く。)を一度に一つずつ短絡する。 

クラスIII照明器具,ライティングダクト及びワイヤ・システムの要求事項は,検討中である。 

G.5 

試験手順 

接触電流の測定は,表G.1による。 

表G.1−異なった絶縁クラスの照明器具の測定におけるスイッチe,n及びpの位置 

照明器具の形式 

スイッチの位置(図G.1参照) 

a) クラスII及びクラス0 

− 

閉 

− 

閉 

− 

開 

− 

開 

b) 永久的に接続するクラスI a) 

閉 

閉 

閉 

閉 

閉 

開 

閉 

開 

c) プラグ式のクラスI及びクラス0I 

閉 

閉 

閉 

閉 

開 

閉 

開 

閉 

閉 

開 

閉 

開 

開 

開 

開 

開 

注a) これらの測定は,二重絶縁又は強化絶縁した部分を含むクラスI

照明器具だけに関係する。 

蛍光ランプ又はその他の放電灯を用いる,スイッチを内蔵した可搬形照明器具,調節可能形照明器具及

び自在形照明器具は,測定の後,その照明器具のスイッチをオフしなければならない。その後,その照明

器具のスイッチをオンし,ランプが再始動する前に,表G.1に規定する方法で接触電流を再測定する。 

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149 

C 8105-1:2017  

図G.1−試験構成:星形TN又はTT系統の単相機器 

図G.2−測定回路網:知覚又は反応のために重み付けした接触電流用 

図G.3−測定回路網:離脱のために重み付けした接触電流用 

(クラスI,クラス0I及びクラス0の可搬形照明器具用) 

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150 

C 8105-1:2017  

保護導体電流 Iprotective=U4/R 

図G.4−測定回路網:高周波用に重み付けした保護導体電流測定用 

151 

C 8105-1:2017  

附属書H 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

附属書I 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

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152 

C 8105-1:2017  

附属書J 

(参考) 

保護等級を表すIPコードの説明 

次は要旨であり,全文はJIS C 0920を参照。 

この分類システムによる保護の形式は,次による。 

a) 充電部に接触又は接近することに対する人の保護,外郭内の動く部分(滑らかな回転軸及び類似の部

品は除く。)に接触することに対する人の保護,及び固形物の侵入に対する保護。 

b) 機器外郭内への水の有害な浸入に対する保護。 

保護等級を表す呼び方は,特性文字IPに続く二つの数字(特性数字)で構成し,数字はそれぞれ表J.1

及び表J.2に示す条件に適合していることを示している。第一位の数字は,a)に示した保護等級を示して

おり,第二位の数字は,b)に示した保護等級を示す。 

表J.1−第一特性数字で示す保護等級 

第一特 
性数字 

保護等級 

簡単な説明 

外郭から排除する物体の簡潔な説明 

無保護 

特別な保護なし。 

50 mmを超える固形物に対する保護 

手のような身体の大きな表面(ただし,故意の接近に対する保護
は除く。)。固形物は,直径50 mmを超えるもの。 

12 mmを超える固形物に対する保護 

指又は長さ80 mmを超えない類似の物体。固形物は,直径12 mm
を超えるもの。 

2.5 mmを超える固形物に対する保護 

直径又は太さが2.5 mmを超える工具,電線など。固形物は,直
径2.5 mmを超えるもの。 

1.0 mmを超える固形物に対する保護 

1.0 mmを超える太さの針金又は細片。固形物は,直径1.0 mmを
超えるもの。 

じんあい保護 

装置の満足な運転を阻害するほどの量のじんあいの侵入はない
が,じんあいの侵入に対して完全な対策をしていないもの。 

耐じん 

じんあいの侵入が全くないもの。 

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153 

C 8105-1:2017  

表J.2−第二特性数字で示す保護等級 

第二特 
性数字 

保護等級 

簡単な説明 

外郭が与える保護の詳細 

無保護 

特別な保護なし。 

滴下する水に対する保護 

滴下する水(垂直に落下する)が有害な影響を及ぼさないもの。 

15°まで傾けたときに滴下する水に
対する保護 

垂直に滴下する水が,外郭を通常の姿勢から15°までのあらゆる
角度に傾けたとき,有害な影響を及ぼさないもの。 

散水に対する保護 

垂直から60°までの角度の散水が有害な影響を及ぼさないもの。 

水の飛まつに対する保護 

外郭に対するあらゆる方向からの水の飛まつが有害な影響を及
ぼさないもの。 

噴流水に対する保護 

外郭に対するあらゆる方向からのノズルによる噴流水が有害な
影響を及ぼさないもの。 

暴噴流に対する保護 

激浪又は強力な噴流水でも外郭内への有害な量の浸水がないも
の。 

浸せき状態に対する保護 

規定の水圧及び時間によって外郭を水中に沈めたとき,有害な量
の浸水がないもの。 

水没状態に対する保護 

製造業者が指定した状態で水中に連続的に水没させるのに適し
た機器。 

注記 通常,これは機器が気密封じ(ハーメチックシール)

していることを意味する。しかし,ある種の機器では,
水が浸入しても有害な現象を引き起こさないような方
法を採用している場合がある。 

注記1 専門家が行う清掃技術は,IP等級には含まれない。必要な場合,製造業者は,清掃技術に関する適切な情

報を示しておくことを推奨する。これは,JIS C 0920に記載している専門家による清掃技術に対する勧告
に整合している。 

注記1A 特別な湿気に対する保護(第二特性数字なし) 

浴室などの湯気状の高湿気雰囲気で使用できる照明器具として防湿形がある。 

154 

C 8105-1:2017  

附属書K 

(参考) 

温度測定方法 

K.1 照明器具の温度測定方法 

次の事項は,12.4.1による風防容器内の照明器具の温度測定方法について述べている。これらの測定法

は,照明器具に適するように改良してきた。正確さ及び精密さが同等以上であることが明らかであれば,

その他の方法を使用してもよい。 

固形材料の温度は,通常,熱電対を使用して測定する。その出力電圧は,ポテンショメータのような高

インピーダンス装置で読みとる。直読式測定器では,その入力インピーダンスが熱電対のインピーダンス

に適しているかどうか確認することが重要である。化学的な温度指示計は,現在のところ,測定の粗い検

査だけに適している。 

熱電対のワイヤは,熱伝導度が低くなくてはならない。熱電対は,JIS C 1602に規定した種類のうち,

K又はTの記号の熱電対が適している。これらのワイヤ(通常,平角又は円形の切断面をもっている。)

は,直径0.3 mmの孔を十分通る細さのワイヤとする。熱放射を受けやすいワイヤの端末部は,高反射の

金属仕上げとなっている。ワイヤ間の絶縁は,測定する温度及び電圧に耐え,薄くて丈夫である。 

熱電対は,熱的状態に対する妨害が最小になるように,かつ接触熱抵抗が低くなるよう測定点に取り付

ける。ある部分における測定点の指示がなければ,最も温度の高い点を事前調査で見つけなければならな

い(このために,低い熱伝導性の材料でできた支持具に固定した熱電対を使用してもよい。また,サーミ

スタを用いる計器も便利である。)。ガラスのような材料では場所によって温度が急激に変化する可能性が

あるので,事前調査を行うことは重要である。照明器具の内部又は近傍に取り付けた熱電対は,伝導熱又

は放射熱にさらす部分を最小にしなければならない。通電部から電圧を拾わないよう注意する必要がある。 

次の方法は,熱電対接合点を測定点に取り付けるために有用なことが分かっている。 

a) 機械的な締付け,例えば,固定装置を使う(通電部による締付けは避けたほうがよい。)。 

b) 金属表面へのはんだ付け(最小の量のはんだを用いる。)。 

c) 接着剤(必要とする最小の量で)。接着剤で熱電対を測定点から離してはならない。透光材料に使用す

る接着剤は,可能な限り透光性であることが望ましい。ガラスに使用する適切な接着剤は,水を媒体

としたけい酸ナトリウム1部と硫化カルシウム2部とから形成する。 

非金属部分では,測定点からの熱の流れを補償するために熱電対の末端部20 mmの部分を面に接着

させる。 

d) 絶縁電線の絶縁被覆では,被覆を縦に裂いて熱電対を差し込む(導体に触れることなく)。それから絶

縁被覆をしばってまとめる。 

e) 取付面(附属書D参照)では,熱電対を最も温度の高い点の表面と同じ高さに沈み込ませた銅の円板

(直径約15 mm,厚さ1 mm,黒でつや消しに仕上げる。)に取り付ける。 

風防容器内の平均周囲温度は,孔のあいた側面近傍で,照明器具の中心と同じ高さの空気温度とする。 

この温度は,通常,熱電対を約30 gの金属塊にはんだ付けし,上部と下部が開いており,光沢のある金

属でできた放射熱遮蔽用二重筒で覆って測定する。 

巻線の平均温度は,抵抗法で測定する。その方法は,附属書Eを参照する。 

しばしば見込み計算には誤りが起きる。そこで,ランプ制御装置などの構成部品ケースの温度を測定し,

background image

155 

C 8105-1:2017  

構造によって適切な巻線とケースとの温度差をこれに加えるなど,別の方法で粗く検査することが望まし

い。 

温度測定装置は,定期的に校正することが重要である。また,試験機関は,いろいろな温度レベルにお

ける,種々の材料の測定の一貫性を改善するために,互いの間で,照明器具を交換して試験することが望

ましい。 

K.2 ランプソケットの絶縁物の温度測定方法 

熱電対は,図K.1に示す次の測定点に取り付ける。 

a) ランプソケットの先端周縁(金属製又は磁器製ソケット以外の場合) 

b) ランプ口金とランプ受金とが接触する位置(ランプソケットが磁器以外の絶縁材で作られている場合) 

ランプソケットの測定が目的であり,ランプ口金に接することなく,かつ,できる限りランプ口金

との接触部に近いランプソケット部分を測定点とする。 

c) ランプソケット端子から10 mm以内にある電線分岐点(電線分岐点がある場合,電線自体の発熱に比

べ,ランプの熱を受けてより高温となる可能性があるランプソケットに触れることがあるので,この

測定点は重要である。) 

注記 ランプソケットは,ねじ込みランプソケット又は差込みランプソケット。 

図K.1−代表的なランプソケットにおける熱電対での測定位置 

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156 

C 8105-1:2017  

附属書L 

(参考) 

照明器具の設計指針 

L.1 

総則 

この設計指針は,現在のところ,その性質によって,標準化した試験及び評価体系で統制していない設

計上の観点に関して,照明器具製造業者に助言を与えることを目的とする。この附属書は,材料の選択,

合成樹脂材料の経年劣化,腐食の要素の影響及び適切な保護,光学設計における熱的配慮,ランプ寿命末

期現象に関する勧告,並びに振動に対する耐性の情報を提供する。 

この指針は,屋内用及び屋外用の照明器具に適用する一般的な構造に関する助言であり,全ての構造に

関する助言ではない。ある特定の用途では,その他の解決方法が同等又はより有効な場合があるため,こ

の指針を要求事項とみなさないことが望ましい。 

外部の影響に関する分類は,JIS C 60364-5-51に規定している。 

L.2 

照明器具の中の合成樹脂 

照明器具の構造において,合成樹脂部品は,重要で,証明済みの機能的部品となっている。これは,照

明器具内の部分及び配線についても,また,透光性カバー,シールド及び支持構造材の部分についても当

てはまる。 

照明器具を“通常”に使用すれば,これらの合成樹脂部品は通常使用寿命で“劣化”する。 

また,過度に厳しく使用し損傷を与えれば,劣化に対する耐久性は減少する(表L.1参照)。 

表L.1−損傷の影響 

損傷の影響 

原因 

結果a) 

高温 

電源電圧が高過ぎる 
周囲温度が高過ぎる 
不適切な取付け 

変形 
もろくなる 
変色 

紫外線照射 

過度の紫外線を出す,水銀を
配合した高圧金属蒸気ランプ 
殺菌ランプ 

黄変 
 
もろくなる 

有害な物質 

可塑剤 
消毒剤による不適切な清掃 

ひび割れ 
強度の低下 
外表面の損傷 

注a) 全ての原因は,全ての結果に関連することがある。 

次の事項について,特に注意を払う必要がある。 

− 連続使用温度 

− 紫外線及び可視光線の照射 

− 静的及び動的な機械的衝撃 

− 酸化性雰囲気 

これらの影響の組合せは,特に重要となる場合があり,意図した用途に対して材料が不適切になること

がある。例えば,紫外線照射と加熱との組合せによって,PVCケーブルの絶縁物から絶縁物劣化を示す緑

の物質が発生することがある。一般的な名称で呼んでいる特定の材料についての公知の特性は,使用する

157 

C 8105-1:2017  

充塡剤又は抑制剤,製造の手順及び設計で異なることがある。 

L.3 

耐せい(錆)性 

通常の屋内の雰囲気中で使用する照明器具は,広範囲の材料で作ることができる。 

照明器具の金属板は,適切に前処理し,表面仕上げ(例 焼付エナメル)処理することが望ましい。 

塗装しないアルミニウムの反射板及びルーバは,陽極酸化処理したアルミニウム合金とすることが望ま

しい。 

クリップ,丁番などの照明器具の補助構成部品は,適切な材料で電気めっきすると,通常の屋内雰囲気

中で満足に機能を果たす。適切なめっきとは,亜鉛,ニッケルクロム及びすずである。 

注記 湿気のある屋内で使用する照明器具の電気的安全性は,第9章の試験で検査する。 

L.4 

耐食性 

屋外用又は高湿度の雰囲気中で使用する屋内用の照明器具は,十分な耐食性をもつことが望ましい。こ

れらの照明器具は,化学蒸気が存在するような場所で使用するような要求がないと想定しても,全ての雰

囲気は少量の亜硫酸ガスのような腐食性ガスを含んでおり,水気があれば,長期間の間には激しい腐食の

発生の可能性を考慮することが望ましい。 

照明器具の耐食性の評価では,密閉形照明器具の内部は(一つ以上の水抜き孔があっても)外部よりも

腐食が少ないことを考慮することが望ましい。 

次の金属又は組合せは,十分な耐食性をもつとみなせる。 

a) 銅及び青銅,又は銅を80 %以上含む黄銅 

b) ステンレス鋼 

c) アルミニウム(板,押出材又は鋳造)及び亜鉛ダイキャストは,雰囲気に対する耐食性がある。 

d) 外面に0.05 mm以上の亜鉛めっきを施し,内面にこのような材料で視認できる程度にめっきした厚さ

3.2 mm以上の鋳鉄又は可鍛鉄 

e) 平均0.02 mmの厚さで亜鉛めっきした鉄板 

f) 

高分子材料(L.1参照) 

互いに接触する金属部品は,電解腐食を避けるため,イオン化傾向が互いに近い金属からできているこ

とが望ましい。例えば,黄銅又はその他の銅合金は,アルミニウム又はアルミニウム合金と接触して使用

しないほうがよい。これらのいずれかの材料とステンレス鋼との接触は,許容できる。 

屋外で使用する合成樹脂材料は,その特性が,長期間の使用によってあまり変化しない材料から選択す

ることが望ましい。例えば,アクリル樹脂がある。 

一般的に,セルロース材料は,屋内又は屋外の高湿度の条件に対して不十分である。また,ポリスチレ

ンなどのその他の高分子材料は屋内で使用するのに適しているが,屋外で使用すると,湿気及び太陽の照

射との組合せによって非常に劣化する。 

高湿度(屋内又は屋外)の場所で使う合成樹脂製照明器具の構造で,接着による接合がある場合,使用

する接着剤を長期間湿気に連続してさらしても劣化せずに耐えることが非常に重要である。 

注記 湿気のあるところで使用する屋外用照明器具の電気的安全性は,第9章の試験で検査する。 

L.5 

化学腐食雰囲気 

化学腐食蒸気又はガスがかなりの濃度で存在する可能性のある雰囲気,及び特に結露が生じる雰囲気中

158 

C 8105-1:2017  

で使う照明器具は,屋外用照明器具に対するL.4の予防措置が必要であり,さらに,次の追加の予防処置

が必要である。 

a) 一般的に,耐食性金属を鋳造して本体を製作した照明器具は,板材で製作した照明器具よりも強い。 

b) 金属を使用する場合,多くの金属は腐食性物質による侵食の影響を受けやすいため,できる限り,実

在の特定の腐食性物質に対する耐久性が得られるような金属を選択することが望ましい。アルミダイ

キャストは,大部分の用途に対して十分である。 

c) 同様に,特定の腐食性物質又は腐食性物質群に合わせて,塗装又はその他の保護システムを選ぶこと

が望ましい。例えば,非常に耐酸性がある塗装は,アルカリに耐えられないことがある。 

d) アクリル,PVC及びポリスチレンのような合成樹脂は,大部分の無機酸及びアルカリで侵食を受ける

ことに対して非常に耐久性がある。しかし,このような合成樹脂は,多くの有機溶剤及び蒸気の侵食

を受ける。また,合成樹脂及び特定の化学物質の種類によってその影響が異なるため,材料は,特定

の条件に適合するように選択することが望ましい。 

e) ガラス質のエナメル仕上げは,多くの化学物質に対して耐久性があるが,腐食性の高い雰囲気中で満

足に使用しようとする場合,エナメルコーティングには破損及びひび割れのないことが非常に重要で

ある。 

L.6 

反射板の設計 

光の反射のための材料は,非常によく似た様相で赤外放射も反射する。そのため,光学的に高い反射率

をもつ反射板は,照明器具からの大量の赤外放射も反射することになり,照明器具の過熱の影響を低減さ

せる。 

反射光が,性能に影響を与えたり材料の耐久性を低下させることがないように,照明器具の部分及び光

源に反射光を集中させないことが非常に重要である。特に反射光(及び赤外放射)がランプの管壁,フィ

ラメント又は発光管に焦点を結ばないようにすることが望ましい。このことは,ランプの寿命に影響を与

える。また,極端な場合にはランプの外被又は発光管を破壊させることがある。 

ランプ規格に示している最高動作温度を超えないようにするのがよい(0.2に掲げるJIS C 7551-2,JIS C 

7618-1,JIS C 7624などを参照。)。 

L.7 

異なる種類の照明器具の部品 

照明器具の部品を選択するとき,部品規格における沿面距離及び空間距離は,通常,汚損度2及び耐イ

ンパルスカテゴリI(過電圧カテゴリI)のような特定の環境条件に関連していることに留意することが望

ましい。その他のパラメータ,例えば,耐火性及び/又は耐トラッキング性も,照明器具の部品の選択に

影響を与える。これもまた,大部分の照明器具は特定の環境条件下で使うが,問題の部品もそこで使用す

ることを意味している。幾つかの照明器具では,例えば,道路・街路照明器具,非常時用照明器具などは,

より厳しいその他の環境条件で使用する。これは,“通常の”部品であっても,これらのより厳しい環境条

件に適合しなければ使用できないことを示している。その結果,照明器具製造業者は,異なったカテゴリ

の照明器具で使用するため,部品を異なった環境条件に適合させるための取組みを行わなければならない。 

今後,部品は次のパラメータを考慮する必要がある。 

a) 部品のミクロ環境 

1) トラッキング(JIS C 2134) 

− トラッキング試験を要求しない普通の環境 

159 

C 8105-1:2017  

− 175 Vでのトラッキング試験を要求する環境(すなわち,CTI 175) 

2) 汚損度(JIS C 60664-1) 

− 汚損度1 

− 汚損度2 

− 汚損度3 

− 汚損度4 

b) 耐インパルスカテゴリ(過電圧カテゴリ)(JIS C 60664-1) 

− 耐インパルスカテゴリI(過電圧カテゴリI) 

− 耐インパルスカテゴリII(過電圧カテゴリII) 

− 耐インパルスカテゴリIII(過電圧カテゴリIII) 

− 耐インパルスカテゴリIV(過電圧カテゴリIV) 

c) 耐火性(JIS C 60695-2規格群) 

− グローワイヤ試験 650 ℃ 

− グローワイヤ試験 850 ℃ 

L.8 

HIDランプの寿命末期現象に対する安定器の保護のための勧告 

ランプ寿命末期には安定器に過負荷の危険が生じる可能性があるため,高圧ナトリウムランプ及び幾つ

かのメタルハライドランプを点灯するには,適切な保護回路を使用するのがよい。 

試験は,図C.3に示す回路を使用して行う。 

今のところ,通常の磁気回路式安定器では,熱的な遮断器を付加しなければこの試験要求事項に適合し

そうにないことが一般的に認められている。 

L.9 

振動現象に対する耐性 

照明器具の構造は,実使用状況で発生しやすいような振動現象に対して耐性があるのが望ましい。これ

は,特に道路灯(JIS C 8105-2-3)及び投光器(JIS C 8105-2-5)に関連する。照明器具には,意匠,取付

方法及び使用条件(場所の特性,予想される気候条件など)の相違があるため,特定の振動試験方法の標

準化は現実的ではない。 

製造業者は,照明器具の意匠,固定方法の選択,及び意図している環境条件における振動特性について

研究することが望ましい。これらの特性から,その製品の全寿命を通じての照明器具の安全性の確認がで

きるような適切な振動試験を実施することが望ましい。 

照明器具の安全性を考慮する場合,振動試験後に次の検査を行ってもよい。 

a) 照明器具内の部品の固定強度の維持 

b) 配線及び部品の絶縁の摩耗又は損傷がない。 

c) 電気的接続の維持状態 

d) 機械的接続の維持状態 

e) 照明器具の取付状態の維持状態 

f) 

維持することが望ましい,じんあい及び水気に対する保護状態 

g) 沿面距離及び空間距離の維持 

h) 耐風試験(JIS C 8105-2-3及びJIS C 8105-2-5)によって,動いたり,ずれたりしない。 

i) 

ランプの破損がない。 

160 

C 8105-1:2017  

j) 

ランプが元の位置を保っている。 

k) 安全性の喪失につながる可能性のある疲労の早期の兆候。 

l) 

照明器具からの部品の脱落がない。 

注記1 j)及びl)は,場合によっては,安全要素というより,性能とみなしてよい。 

注記2 経時及び使用による材料の性能の劣化による効果も考慮するのが望ましい。 

注記3 (対応国際規格の,特定の国に関する記述を削除した。) 

L.10 部品の可燃性 

電気技術製品の火災に対する危険の評価への追加指針は,JIS C 60695規格群に記載しており,これには

耐熱性及び耐火性絶縁材料に対する事前選択試験手続の使用を含んでいる。 

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161 

C 8105-1:2017  

附属書M 

(規定) 

沿面距離及び空間距離の決定 

表M.1−沿面距離及び空間距離の決定(表11.1参照) 

照明器具の分類 

クラス0,クラス0I及び

クラスI照明器具 

クラスII照明器具 

クラスIII照明器具 

最高動作電圧 V 

1 000 

1 000 

交流50又は直流120 

沿









(1)異極充電部間 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

(2a)充電部と可触金属部との間。 
 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又は<600 

強化絶縁又は二重絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

(2b)充電部と可触絶縁部表面との
間。 

強化絶縁又は 
二重絶縁a) 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

強化絶縁又は二重絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

基礎絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

(3)クラスII照明器具において基
礎絶縁の破壊で充電部となるおそ
れのある部品と可触金属部との
間。 

− 

付加絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

− 

(4)可とうコード又はケーブルの
外被と絶縁性のコード止め具,絶
縁性の線ぴ(樋),又は絶縁性のク
リップで保護した可触金属部との
間。 

基礎絶縁b) 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

付加絶縁 
沿面距離又は空間距離 
PTI≧600又はPTI<600 

− 

(5)(対応国際規格で,現在は使わ
れていない。) 

− 

− 

− 

(6)充電部とその他の金属部との
間。 
充電部と支持物表面(天井,壁,
机など)との間,又は充電部と金
属介在物のない支持物表面との
間。 

基礎絶縁 

強化絶縁又は二重絶縁 

基礎絶縁 

注a) クラスI照明器具で8.2.1に記載する検査プローブが絶縁材料部に可触の場合は,強化絶縁又は二重絶縁でなけ

ればならない。 

b) ケーブルが2層の絶縁層(導体及び外部シース)をもつ場合は,この要件は満たしている。 

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162 

C 8105-1:2017  

附属書N 
(参考) 

可燃材料表面への取付け及び断熱材で覆うことに適さない 

照明器具に対する表示の説明 

N.0 総則 

照明器具に警告表示(3.2.9及び3.2.21参照)を付している場合は,その照明器具は可燃材料表面に直接

取り付けることに適さないこと,及び/又は断熱材で覆うことに適さないことを示している。 

この警告表示は,白熱灯器具,及び可燃材料表面への取付けに適さない全ての形式の照明器具に使用し

てもよい。表N.1を参照。 

表N.1−シンボルを使用する場合,及びシンボルの説明を照明器具 

又は同こん(梱)の製造業者の取扱説明書に記載する場合の指針 

分類 

照明器具の能力 

シンボル及び説明 

可燃材料表面への直接取付けに適している表面取付形照明器具 

不要 

可燃材料表面への直接取付けに適さない表面取付形照明器具(不燃材
料表面への取付けだけに適している。) 

シンボル及び説明を付す。 

断熱材で覆われる可能性があり,可燃材料表面の中又は上への取付け
に適している埋込み形照明器具 

不要 

断熱材で覆われる可能性があり,可燃材料表面の中又は上への取付け
に適さない埋込み形照明器具 

該当するシンボル及び説明を付す。 

可燃材料表面の中又は上への取付けに適さないが,それ以外であれば
取付けに適している埋込み形照明器具 

シンボル及び説明を付す。 

N.1 耐炎保護 

過去10年を超える期間の経験では,安定器の寿命末期に巻線から発火したと推定する証拠はない。 

その他のコンデンサのような構成部品は,それらが安全性を損なうことなく故障することを実証するた

めに,破壊試験が行われる。 

さらに,照明器具の可燃材料の消炎特性を,4.15に従って試験することを考慮すると,巻線部と取付面

との間の介在物に対する要求事項を維持する正当な根拠はないという結論になった。したがって,この要

求事項は,対応国際規格(IEC 60598-1)の第2版から削除されたので,この規格からも削除した。 

N.2 耐熱保護 

過度の熱に対する取付面の安全保護については,次の三つの同等の保護方法の中から,製造業者が選択

する。 

− 隔離 

− 温度測定 

− 熱的保護装置 

N.2.1 離隔距離を設ける 

安定器又は変圧器と取付面との離隔距離は,次のa)又はb)以上とする。 

a) 10 mm。ただし,照明器具外郭の外面と取付面との間の3 mm以上の空間距離,及び安定器又は変圧

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163 

C 8105-1:2017  

器と照明器具の外郭の内面との間の3 mm以上の空間距離を含む。 

安定器又は変圧器の外郭がない場合は,10 mmの間隔は,例えば,安定器の巻線部分のような,活

電部からの距離とする。 

安定器又は変圧器の保護区域で照明器具の外郭に実質的に切れ目又は孔がなければ,安定器又は変

圧器の活電部と取付面との間隔が35 mm未満でもよい。そうでない場合は,b)を適用する。 

照明器具の外郭が,4.15の要求事項を満たす絶縁材料の場合,これらに関しての要求事項はない。 

安定器又は変圧器と照明器具の取付面との間の照明器具の外郭がない場合,この二つの間の距離は

35 mm以上でなければならない。 

b) 35 mm。35 mmの間隔は,主として安定器又は変圧器と取付面との距離が10 mmよりもかなり大きい

場合の,あぶみ形の金具(スタラップ)取付照明器具を主として考慮している。 

N.2.2 安定器の異常状態又は故障状態における取付面の温度測定 

温度測定は,安定器の異常状態又は故障状態の場合も,照明器具の取付面が過度に高い温度に到達して

いないかどうかを立証するために行う。 

この要求事項及び試験方法は,例えば,巻線の短絡による安定器又は変圧器の故障中に,安定器又は変

圧器の巻線の温度が15分を超える期間350 ℃以下で,その結果,取付面の温度が15分を超える期間180 ℃

以下であるという仮定に基づいている。 

同様に,安定器が異常状態の間,取付面の温度は130 ℃以下でなければならない。ある周囲温度で定格

電圧の1.1倍のときの巻線部及び取付面の温度をグラフ上にプロットする。それらの点を通って直線を引

く。この直線の外挿線は,巻線温度が350 ℃のところで,取付面温度が180 ℃の点に到達してはならない

(図9参照)。 

可燃材料表面に対する取付面の制限温度は,木材の発火温度が時間の関数であることに関連している(図

27参照)。 

N.3 熱的保護装置 

熱的保護装置は,安定器の内部又は安定器の外部に取り付ける。 

熱的保護機能付き安定器の要求事項は,JIS C 8108,JIS C 8117,JIS C 8147-2-3,JIS C 8147-2-8,JIS C 

8147-2-9などの安定器の規格に規定している。熱的保護機能付き安定器は,

若しくは

のシンボル

又は

若しくは

のシンボルを表示する。…の部分は,その回路の保護装置が動作す

るときの,安定器外郭の定格最高温度(℃)の値に置き換える。 

のシンボル表示,又は130 ℃以下の

若しくは

のシンボル表示の付いた熱的保護機

能付き安定器は,照明器具内で,その他の熱的保護手段なしに,照明器具の取付面の完全な保護ができる。

これらは,時間に関連付けた基準であり,異常状態では外郭は定格最高温度(130 ℃)以下であることを

意味する。また,安定器故障状態では取付面温度は180 ℃以下であることを意味する。 

130 ℃を超える値を示した

のシンボル表示,又は

若しくは

のシンボル表示のある熱的保

護機能付き安定器は,安定器に外付けの熱的保護装置をもつ照明器具の規定と同様に,照明器具と組み合

わせて試験する。 

安定器に外付けの熱的保護装置をもつ照明器具,及び130 ℃を超える値を表示又は

若しくは

のシンボルを表示した熱的保護装置付き安定器をもつ照明器具は,熱的保護装置の回路が開路するまで,

照明器具の取付面の温度を測定して判定する。試験の間,照明器具の取付面の温度を記録する。この温度

は,異常状態で最高許容温度,すなわち,130 ℃以下でなければならない。また,安定器故障状態で表N.2

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164 

C 8105-1:2017  

に示す最高温度に対応した到達最長時間以下でなければならない。 

表N.2−温度保護動作 

取付面の最高温度 

℃ 

左記温度に達するまでの

最大許容時間 

分 

180を超える 

175を超え 180以下 

15 

170を超え 175以下 

20 

165を超え 170以下 

25 

160を超え 165以下 

30 

155を超え 160以下 

40 

150を超え 155以下 

50 

145を超え 150以下 

60 

140を超え 145以下 

90 

135を超え 140以下 

120 

N.4 Fマーク表示の要求の削除 

この版に導入したこの変更は,5年を超える期間,検討してきた。全ての製品を最も厳重な要求事項に

対応させたいという期待に沿うために,要求事項の構成を簡略化した。ある製品が,例えば,可燃材料表

面への取付けの要求事項に適合しない場合は,それらには適切に表示しなければならない。したがって,

この変更によって,今後は許可表示及び禁止表示が混在する方法から,IECの原則にのっとった禁止表示

だけに変更する。 

製品が可燃材料表面への取付けに適合しなければならないときは,Fマーク表示を要求しない(例とし

て,電源コンセント取付形常夜灯に対する要求事項を参照。)という,混乱はこれからはなくなる。 

165 

C 8105-1:2017  

附属書O 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

166 

C 8105-1:2017  

附属書P 

(規定) 

高レベル紫外放射メタルハライドランプ用照明器具に使用する 

保護シールドの要求事項 

P.1 

総則 

ガラス外管をもつほとんどのメタルハライドランプは,低レベルのUVしか放射しないので,照明器具

のシールドによるUV吸収手段は必要ない。しかし,通常の石英外管をもつ,又は外管をもたない幾つか

のメタルハライドランプは,高レベルのUVを放射する(一般照明用ランプの特定有効UV放射パワーの

6 mW/klmよりも大きい。)。 

ランプ製造業者がUV放射の危険に関する警告を公表している場合(4.21.1の注記1,又はJIS C 7623

で規格化しているランプについては該当するランプのデータシートを参照。),照明器具は適切なUV吸収

手段をもたなければならない。UV吸収保護シールドの選択に関して,P.2又はP.3の手順のうちの一つを

用いなければならない。 

注記 この手順は,人のUV暴露における障害の可能性だけに関連している。機械的損傷及び変色の

ような,材料における光学放射の影響の可能性については扱っていない。 

P.2 

手順A 

ランプの最大特定有効UVパワーPeffは,ランプ製造業者が提供する情報から,又はJIS C 7623で規格

化したランプについては該当するランプデータシートから決めなければならない。ランプの特定有効UV

放射パワーは,その光束に比例する有効UV放射パワーである。 

照明器具シールドの最大許容UV透過率Tは,照明器具の予想される用途を考慮に入れ,次の式によっ

て算出する。 

e

e

eff

000

8

E

t

P

T

×

×

ここに, 

T: 200 nm〜315 nmの間のあらゆる波長に対する,最大許容UV

透過率 

Peff: ランプの最大特定有効UVパワー(mW/klm) 

te: その用途における,1日当たりの予想最大暴露時間(h) 

Ee: その用途における,予想最大照度(lx) 

使用時の最大暴露時間を見積もることができず,かつ,毎日8 hを超える暴露時間を考慮する必要がな

い場合は,次の式で最も厳しい要求事項を与える。 

e

eff

000

1

E

P

T

×

シールドは,200 nm〜315 nmの間のあらゆる波長に対して,算出した最大許容UV透過率T以下の,最

大のUV透過率のシールドを,ガラス製造業者の製品の中から選ばなければならない。 

P.3 

手順B 

上記の算出手順は,裸ランプの有効可視放射に関係した有効UV放射の値に基づいている。照明器具内

部の反射材料のあらゆるスペクトルの影響は,無視している。 

167 

C 8105-1:2017  

しかし,ほとんどの場合には,照明器具内部の反射板は,可視放射よりUV放射を大きく吸収するであ

ろう。その結果,照明器具からのUV放射は,手順Aで算出した値より少ない。疑義が生じた場合には,

必要に応じて,UV放射領域及び可視放射領域での照明器具からの放射照度のスペクトル測定を行うこと

によって,この影響を確かめることができる。 

200 nm〜315 nmのUV領域で,スペクトル放射照度の測定値は,有効UV放射を与えつつ,意図しない

UVに対してUV傷害作用関数S(λ)によって重み付けしなければならない。可視放射領域では,有効可視放

射照度を与えつつ(すなわち,照度),スペクトル発光効率V(λ)×683で重み付けしなければならない。二

つの値の比率は,その照度に関係する照明器具からの有効UV放射照度である固有の有効UV放射照度Eeff

である。 

注記 適切なUV傷害作用関数S(λ)についての情報は,JIS C 7550を参照。動作スペクトルS(λ)は,

200 nmから400 nmまで広がっているが,光源に対しては,200 nm〜315 nmの重み付けで十分

であろう。 

照明器具からの直接測定は,予想される照明器具の用途を考慮して,次の要求事項に適合しなければな

らない。 

e

e

eff

000

8

E

t

E

×

ここに, Eeff: 照明器具から測定された固有の有効UV放射照度[mW/(m2・

klx)] 

te: その用途における,1日当たりの予想最大暴露時間(h) 

Ee: その用途における,予想最大照度(lx) 

用途における最大暴露時間を見積もることができない場合,この場合の最も厳しい要求事項は,次の式

で与える。 

e

eff

000

1

E

E≦

168 

C 8105-1:2017  

附属書Q 
(参考) 

製造工程における適合試験 

Q.1 総則 

この附属書に記載する試験は,安全上容認できない材料及び製品の不適合を発見することを目的に,製

造業者が製造後全ての照明器具に対し行う。これらの試験は,照明器具の特性及び信頼性を損なわず,よ

り低い電圧を使用するので,規格に対する形式試験とは異なる。 

全ての照明器具がここに記載している形式試験に合格したサンプルと一致することを保証するには,更

に試験しなければならない。それらの試験は,製造業者が経験で決める。 

品質マニュアルの範囲内で,この附属書に示しているのと同じレベル以上の安全性を確保することを確

認できれば,試験の手順及び試験の値を製造設備に適合した形に変えたり,製造工程中の適切な段階で試

験を実施してもよい。 

Q.2 試験 

電気的試験は,表Q.1に示す一覧表によって全数実施するのがよい。不適合品は,廃棄又は再生のため

隔離する。 

次のことを確認するために,目視検査を実施するのがよい。 

a) 記入した全てのラベルを,所定の場所に表示してある。 

b) 必要な場合,製造業者の取扱説明書を,照明器具の適切な場所に添付してある。 

c) 照明器具が完成した後に,チェックリストに従い,機械的な検査を行う。 

これらの試験を終了した全製品は,検査済みであることが分かるようにする。 

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169 

C 8105-1:2017  

表Q.1−電気的試験に関する最小値 

試験 

照明器具の分類及び適用 

クラスI照明器具 
クラス0I照明器具 

クラスII照明器具 
クラス0照明器具 
金属外郭 

電源電圧25 Vを超え
るクラスIII照明器具 
金属外郭 

クラスII及び 
クラスIII照明器具 
絶縁物外郭 

機能検査 
(回路の連続性) 
 
(ランプ又は疑似ラン
プを用いる。) 

一般的には通常動作電圧 

接地の連続性 
 
接地端子と可触の可能
性が最も大きく,充電部
となり得る部分との間。 
自在形照明器具は,最も
厳しい状態にする。 

最大抵抗値0.50 Ω 

 
測定は,6〜12 Vの
電圧を加え,10 A以
上の電流を1秒間以
上流して行う。 

適用しなくてもよい。 

a) 耐電圧 

最大ブレークダウン電流値5 mA 
 
 
試験は,交流の(2U+1 000) V又は直流の

2(2U+1 000) V以上の電圧を1秒間以上

加える。Uは,動作電圧である。 

最大ブレークダウン
電流値5 mA 
 
試験は,交流の400 V
又は直流の4002 V
以上の電圧を1秒間
以上加える。 

適用しなくてもよ
い。 

又は 

又は 

又は 

b) 絶縁抵抗 
 
電圧線端子と中性線端
子とを接続した部分と
接地との間。 
又は, 
クラス0,クラスII及び
クラスIIIの導電部と金
属外郭部との間。 

最小抵抗値2 MΩ 

 
試験は,直流500 Vを1秒間加えて測定
する。 

最小抵抗値2 MΩ 

 
試験は,直流100 Vを
1秒間加えて測定す
る。 

極性 
入力端子で試験する。 

器具が正常に機能
することを確認す
る。 

適用しなくてもよい。 

170 

C 8105-1:2017  

附属書R 
(規定) 

より厳しく重要な要求事項について,再試験が必要な改正箇条の一覧 

この附属書に規定の事項は,旧版のJIS C 8105-1の規定に基づいた製品の認証を更新するときに考慮し

なければならない,新版のJIS C 8105-1の要求事項の詳細である。再試験は,全ての場合において実施し

なくてもよい。 

4.28:温度感知制御素子の固定 

10.3:接触電流,保護導体電流及び電気やけど 

12.5.2:tc+Xと表示されたイグナイタの異常温度上昇試験 

3.2.12:接地表示 

3.2.23,4.24.2:青色光による網膜傷害 

3.3.22,4.31:回路間の絶縁 

4.32,10.2:過電圧保護デバイス 

8.2.1,附属書M:基礎絶縁への接触 

171 

C 8105-1:2017  

附属書S 

(規定) 

形式試験で照明器具の種類又は範囲(区分)が 

同一であるとみなすための要求事項 

S.1 

総則 

形式試験による検証に関し,類似の構成の照明器具である一つの区分から形式試験サンプルを選択する

場合,選択する照明器具は,部品及びきょう(筐)体の最も厳しい組合せでなければならない。 

S.2 

照明器具の種類(ファミリー)又は範囲 

構造が類似の照明器具の種類(ファミリー)又は範囲は,次による。 

a) JIS C 8105規格群の第2-x部(個別規格。xは適宜の数字)に適合する各種の照明器具。 

b) 適用光源が,次の同一種類の照明器具。 

1) ハロゲン電球を含む白熱電球 

2) 蛍光ランプ 

3) 放電ランプ 

4) LEDランプ及びLEDモジュール 

c) 感電に対する保護が同一のクラス内にある照明器具。 

d) 同一のIP保護等級のうちにある照明器具。 

合否は,この箇条への適合性によって判定する。 

照明器具の各範囲は,ケース・バイ・ケースで判断する。照明器具の同一範囲は,同一の品質保証シス

テムの下で,同一の製造業者が製造した照明器具でなければならない。同一範囲内での形式の変形は,使

用材料,構成部品及び適用技術に関して,本質的に同一でなければならない。形式試験サンプルは,製造

業者及び試験機関の両者が参加して選択することが望ましい。 

172 

C 8105-1:2017  

附属書T 

(参考) 

クラス0に対する参照 

(対応国際規格の,クラス0に関する記述を削除した。) 

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173 

C 8105-1:2017  

附属書U 
(参考) 

より高い有用性(耐インパルスカテゴリIII)を要求する場合の 

沿面距離及び空間距離 

U.1 総則 

第11章に規定する沿面距離及び空間距離の限度値は,JIS C 60664-1を参照して,耐インパルスカテゴ

リII(過電圧カテゴリII)に基づいて規定してきた。このレベルの耐インパルスカテゴリは,JIS C 8105

規格群の適用範囲における照明器具の通常の使用に適するとみなせる。この附属書は,照明器具がより高

い過電圧能力をもつために,JIS C 60664-1に規定する一層厳しい要求事項の詳細を示し,より高い耐イン

パルスカテゴリレベルとして耐インパルスカテゴリIIIの要求に応じるようにする。 

U.2 耐インパルスカテゴリIIIの要求事項 

耐インパルスカテゴリIIIに適合するために,強化した要求事項を表U.1に示す。これらの限度値は,第

11章の表11.1に示す沿面距離及び空間距離について,耐インパルスカテゴリIIIの定格を要求する箇所に

適用する。 

汚損度の詳細については,JIS C 60664-1を参照するのがよい。 

最小距離は,次のパラメータに基づいている。 

− 海抜2 000 m以下での使用。 

− 汚損度2。すなわち,通常は非導電性の汚れが生じるだけであるが,ときどき結露によって一時的に

導電性となる汚れを予想する場合。 

− 耐インパルスカテゴリIII。すなわち,固定設備として設置し,その場における信頼性及び有用性を特

に要求する機器の場合。 

表U.1−交流(50/60 Hz)正弦波電圧用最小距離耐インパルスカテゴリIII 

単位 mm 

項目 

動作電圧(実効値) V 

50以下 

150以下 

250以下 

500以下 

750以下 

1 000以下 

沿面距離b)  基礎絶縁 

PTI a)≧600 

0.6 

1.5 

5.5 

PTI a)<600 

1.2 

1.6 

10 

付加絶縁 

PTI a)≧600 

− 

1.5 

5.5 

PTI a)<600 

− 

1.6 

10 

強化絶縁 

− 

3.2 d) 

11 

16 

空間距離c) 

基礎絶縁 

0.2 

1.5 

5.5 

付加絶縁 

− 

1.5 

5.5 

強化絶縁 

− 

11 

16 

注記 (対応国際規格の,我が国に関する記述を削除した。) 
注a) PTI(Proof Tracking Index:保証トラッキング指数)は,JIS C 2134による。 

b) 沿面距離では,等価直流電圧は交流正弦波電圧の実効値に等しい。 

c) 空間距離では,等価直流電圧は交流正弦波電圧のピーク値に等しい。 

d) PTI≧600の絶縁材料では,この材料の基礎絶縁に対する値の2倍まで小さくできる。 

二次回路の部品には,表11.1を適用する。 

174 

C 8105-1:2017  

附属書V 

(規定) 

照明器具本体又は器体部分に直接接続する 

一体形ねじなし接地接触子付き端子台に対する追加試験要求事項 

V.1 

7.2.1への追加要求 

接地の接続は低抵抗とし,例えば,共通端子台に電源及び中性線を接続する場合などの機械的なストレ

スの影響を受けてはならない。 

機械的強度試験 

照明器具のきょう(筐)体又は器体部分へ直接接続する一体形ねじなし接地接触子をもつ端子台につい

て,端子と支持板との間は永久的かつ信頼できる接続を構成しなければならない。工具なしで接続部を緩

めることができてはならない。照明器具の外部表面へのねじなし接地接触は,構造設計において照明器具

の外部からの機械的ストレス及び損傷から保護しなければならない。照明器具がその他の物体(例 取付

表面)に接触する場合,機械的ストレスが生じる場合がある。一体形接地接触子をもつ端子台は,製造業

者の取扱説明書に基づいて取り付ける。 

合否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

端子固定の信頼性確認試験 

端子台の支持板への固定の確実性は,引張試験で確認する。端子には,その端子台の定格で接続可能な

最大公称断面積の単線を取り付ける。最も不利な方向に20 Nの引張力を加える。試験の後,端子台は所定

の位置になければならない。 

支持板への機械的接続の確認試験 

この試験のため,端子台は,通常の使用状態で支持板に取り付ける。接地接触子の中央に,挿入方向と

反対方向に,50 Nの引張力を,1分間以上加える。試験後,ねじなし接地接触子は,破損してはならず,

支持板への接続が緩んではならない。 

これらの各機械的試験の後,接地端子と支持板との間の抵抗は,0.05 Ω以下でなければならない。 

V.2 

7.2.3への追加要求 

電気的接続の試験要求 

照明器具本体又は器体部分に直接接続する一体形ねじなし接地接触子は,電圧降下試験を行う。この試

験のため,製造業者の仕様による最低厚さの支持板に取り付け,端子台の定格の最大公称断面積の単線を

取り付ける。電圧降下は,図V.1で示すUCSを測定する。測定は,7.2.3の第1段落に記載したとおりに行

う。支持板における端子台部分のいずれかの箇所に対する抵抗が,0.05 Ωを超える場合,その端子台は不

合格とする。 

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175 

C 8105-1:2017  

記号 

導体 

端子(接地接触子) 

支持板 

UCS 導体と支持板との間の電圧降下 

図V.1−電圧降下試験配置 

176 

C 8105-1:2017  

附属書W 

(規定) 

熱可塑性樹脂製照明器具に対する代替温度試験 

W.0 総則 

次の試験方法は,温度感知制御素子のない70 W以下の蛍光ランプをもつ照明器具に対して,12.7.1.1の

基準試験の代わりに適用することができる。疑義がある場合は,12.7.1.1の試験方法を適用する。 

W.1 70 W以下の蛍光ランプ用の熱可塑性樹脂製の照明器具における,温度感知制御のないランプ制御装

置又は電子装置の故障状態に関する温度試験 

照明器具は,12.4.1のa),c),e),f)及びh)の各項,並びに次の条件で試験しなければならない。 

照明器具のランプ回路数の20 %で,一つ以上のランプ回路を異常状態にする[12.5.1 a)参照]。 

取付部及び露出部分に最も熱的影響を及ぼすランプ回路を選び,その他のランプ回路は通常状態にて定

格電圧で動作させる。 

上記の条件とした回路は,定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大値)の0.9倍,1.0倍及び

1.1倍で動作させる。それぞれ三つの試験電圧にて温度が安定した後,最高巻線温度,及び取付部又は最も

温度の影響を受ける露出部分の最高温度を測定する。電子回路に組み込まれている小さな巻線装置の温度

は測定する必要はない。 

フィルタコイルをもつ交流電源用電子ランプ制御装置を内蔵する蛍光灯器具では,そのフィルタコイル

に公称動作電流が流れる電圧を求める。フィルタコイルは,この電圧の0.9倍,1.0倍及び1.1倍で動作さ

せる。それぞれ三つの試験電圧にて温度が安定した後,最高巻線温度,及び取付部又は最も温度の影響を

受ける露出部分の最高温度を測定する。この試験では,ランプ制御機器のその他の部分及びランプは動作

させない。 

合否判定 

定格電圧(定格電圧に範囲がある場合は,その最大値)の0.9倍,1.0倍及び1.1倍の電圧で測定した温

度の値は,安定器又は変圧器の巻線温度が350 ℃になったときの,取付部及び露出部分の値を算出する直

線回帰式を求めるのに用いる。0.9倍のときの巻線温度と1.1倍のときの巻線温度との差が30 K未満の場

合は,巻線温度ta及び取付部又は露出部分温度taに対応する第4の点を加える。熱可塑性樹脂は,直線回

帰式で求めた推定温度で,13.2.1で規定するボールプレッシャ試験を行う。温度は75 ℃以上とする。圧

こん(痕)の直径を測定し,その値は2 mm以下でなければならない。 

これは故障状態試験であり,13.2.1の25 ℃における追加試験は適用しない。4.15及び12.7の要求事項

の適用に当たっては,次を参照。 

− “取付部”とは,構成部品の取付部及び照明器具の取付面への取付部の両方を意味する。 

− “露出部分”とは,照明器具の外郭の表面を意味する。 

− 12.7の要求事項に従い,露出部分の測定は,構成部品又は照明器具を取り付ける部分,及び第8章で

要求しているように,充電部への偶発的接触に対する保護隔壁の部分に限る。 

− 試験を要求する熱可塑性樹脂材料の最も温度が高い部分を測定する。この部分は,しばしば照明器具

の外郭表面ではなく,内側表面であることがある。 

177 

C 8105-1:2017  

− 部材に対して規定している温度限度は,機械的負荷をかけたときとかけないときの両方について考慮

している。 

− taは,その照明器具の定格最高周囲温度taである。 

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178 

C 8105-1:2017  

附属書X 

(規定) 

回路の活電部と可触の導電部との絶縁に対する要求事項 

回路の活電部と可触の導電部との絶縁に対する要求事項については,4.31及び図X.1を参照。 

図X.1−LVsupply及びUoutの意味説明,並びに光源と可触部との絶縁障壁 

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179 

C 8105-1:2017  

表X.1−活電部と可触導電部との間の絶縁要求 

制御装置 

活電部と可触導電部との間に要求する絶縁 

LVsupplyと二次
回路との間の
絶縁 

出力電圧 

クラスI 
及びクラス0I 
可触の接地した導電部
の絶縁 
 
クラス0 
可触導電部の絶縁 

クラスII 

一つ又は等電位接続し
ている複数の可触導電
部の絶縁 

等電位接続していない
複数の可触導電部の絶
縁 

なし 

Uout>LVsupply 

Uoutに応じた基礎絶縁 

Uoutに応じた二重絶縁

又は強化絶縁 

Uoutに応じた二重絶縁

又は強化絶縁 

Uout≦LVsupply 

LVsupplyに応じた基礎絶

縁 

LVsupplyに応じた二重絶

縁又は強化絶縁 

LVsupplyに応じた二重絶

縁又は強化絶縁 

基礎絶縁 

ELVを超える電圧 

Uoutに応じた基礎絶縁 

Uout+LVsupplyに応じた付

加絶縁 

a)又はb)の高い方の要
求を満たす絶縁 
a) Uout+LVsupplyに応じ

た付加絶縁 

b) Uoutに応じた二重絶

縁又は強化絶縁 

ELV (FELV) 

Uoutに応じた基礎絶縁 

Uout+LVsupplyに応じた付

加絶縁 

Uout+LVsupplyに応じた

付加絶縁 

二重絶縁又は
強化絶縁 

ELVを超える電圧 

Uoutに応じた基礎絶縁 

Uoutに応じた基礎絶縁 

Uoutに応じた二重絶縁

又は強化絶縁 

ELV (SELV) 

Uoutに応じた基礎絶縁 

第8章,第10章及び第
11章も参照 

Uoutに応じた基礎絶縁 

第8章,第10章及び第
11章も参照 

Uoutに応じた基礎絶縁 

第8章,第10章及び第
11章も参照 

注記1 表X.1は,既にこの規格に記載している要求事項の概要であり,それらの要求事項を変更し

たり追加したりするものではない。 

注記1A Uout+LVsupplyの計算方法に関しては,IECで検討中である。 

180 

C 8105-1:2017  

附属書JA 

(規定) 

ハロゲン電球用照明器具の保護シールド 

この附属書は,“ハロゲン電球用照明器具保護シールド”を具体的に運用するために設けた規定である。 

JA.1 機械的構造 

照明器具は,ランプが万一破裂したときを考慮して,保護シールド又はその他の方法で,3 mm以上の

大きさのガラスの破片が器具外に飛び出さない構造でなければならない。 

保護シールドには,強化ガラス,硬質ガラスなどの耐熱性のガラス,又は網目2 mm以下の金網を使用

してもよい。ただし,強化ガラスを使用する場合は,厚さ4 mm以上の強化ガラスを使用することが望ま

しい。また,強化ガラスの端から5 mm程度(応力分布の境界部分)を,覆うように保護することが望ま

しい。 

注記 実験の結果を具体化したものであるが,金網のメッシュの大きさに制限をつけた理由は,3 mm

以下の大きさの破裂したランプ片が直接,間接的に照明器具から出ても,熱的・機械的に人的

な危害及び物的損傷を与えるおそれがないものとみなせることによる。 

JA.2 耐衝撃性 

保護シールドにガラスを使用する場合は,ガラスの最も弱いと思われる箇所に,ロックウェル硬さR100

の硬さの表面をポリアミド加工した,半径が10 mmの球面をもつ質量が250 gのおもり,又はJIS C 

60068-2-75に示す装置で,表4.3の壊れやすい部分としての衝撃力を1回加える。このとき,ひび,割れ

その他の異常があってはならない。 

注記 おもりによる衝撃力とは,0.2 N・mの場合は8 cmの高さから,0.35 N・mの場合は14 cmの高さ

から,また,0.5 N・mの場合は20 cmの高さから落とすことをいう。 

JA.3 温度制限 

強化ガラスを使用する場合は,平常温度上昇試験で各部の温度が飽和したとき,ガラス内表面が最高

220 ℃以下であり,また,ガラス外表面を含め,ガラスの最低温度部分との温度差が180 ℃以下でなけれ

ばならない。 

注記 ガラス表面温度を220 ℃以下にした理由は,強化ガラスが強度劣化を起こすことを防止するた

めである。また,温度差を180 ℃以下にした理由は,ガラス表面が急冷時ガラス破損を発生す

るおそれがあることを防止するためである。 

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181 

C 8105-1:2017  

附属書JB 

(規定) 

絶縁物の使用温度の上限値 

JB.1 電気絶縁物又は熱絶縁物(電源電線などに使用するものを除く。) 

電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値は,表JB.1〜表JB.7による。これらの表で,その1及び

その2の欄に記載する温度の意味は次のとおりである。 

その1:左欄に掲げる絶縁物の使用温度の上限値 

その2:暫定登録することを認めた使用温度の上限値 

注記 使用実績をもつ絶縁材料について,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に定められた検

査機関での材料の温度上昇試験が終了するまでの期間,材料の製造業者の種々のデータを基に,

暫定的に登録した温度上昇値を用いることができる。この温度上昇値は,“その1”の温度を超

え,“その2”の温度以下で暫定登録する。 

次の条件によって暫定登録した場合は,その温度を使用温度の上限値とすることができる。 

− 左欄に記載している絶縁物がこれらの表のその2に掲げる温度限度を超えて使用している,又はこれ

らの表に掲げていない絶縁物(これらの表に掲げている絶縁物であって,その種類の材料相互を化学

的又は物理的に結合したものを含む。)を使用している。 

− 絶縁材料そのもの又は同一の種類の熱劣化推定温度を,これらの表のその2による温度と同様の方法

によって客観的データに基づき確認している。 

JB.1.1 天然材料 

天然材料の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.1に示す。 

表JB.1−天然材料の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類(材料名) 

使用温度の上限値 

℃ 

その1 

その2 

充塡用れき青質コンパウンド 

75(105)a) 

105 

紙,綿,絹などの天然繊維及び木材 

90(105)b) 

− 

油変性天然樹脂 

105 

− 

岩綿 

− 

600 

シリカ粉 

500 

− 

マイカ 

硬質 

500(600)c) 

700 

軟質 

650(850)c) 

900 

耐熱セメント(管球用) 

− 

350 

注a) 括弧内の数値は,熱絶縁物に適用する。 

b) 括弧内の数値は,ワニス類で含浸したものに適用する。 

c) 括弧内の数値は,機械的外力が加わらない場合に適用する。機械的外力が加わらない場

合とは,その他の部品などによって絶縁物を十分固定していて,回転運動,往復運動,
直線運動などによる外的な圧力を直接受けない場合をいう。 

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182 

C 8105-1:2017  

JB.1.2 マイカ製品 

マイカ製品の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.2に示す。 

表JB.2−マイカ製品の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

区分 

使用温度の上限値 

℃ 

注記 

裏打材 

接着剤 

その1 

その2 

はがしマイカ 
集成マイカ 

− 

1〜4 

130 

150 

接着剤の欄に示す記号は,次による。 

アスファルトを主成分としたもの。 

天然樹脂,又は変性天然樹脂を主成
分としたもの。 

セラミックを主成分としたもの。 

油変性合成樹脂・オルソフタル酸ア
ルキド樹脂・架橋ポリエステル樹脂
を主成分としたもの。 

けい素変性合成樹脂・イソ又はテレ
フタル酸アルキド樹脂・エポキシ樹
脂を主成分としたもの。 

けい素樹脂を主成分としたもの。 

無機質のもの。 

接着剤なし 

155 

(180) 

180 

− 

450 a) 

(700) 

700 

600 b) 

(800) 

600 a) 

(700) 

700 

700 b) 

(850) 

700 

紙 

− 

(180) 

1〜4 

130 

− 

ポリエチレンテレフタ
レートフィルム 

130 

(150) 

− 

(180) 

ガラス布 

130 

(155) 

155 

(180) 

180 

− 

ポリエステル不織布 

130 

(150) 

155 

(180) 

ポリエステル織布 

130 

− 

155 

(180) 

ポリエチレンナフタレ
ートフィルム 

130 

(150) 

155 

− 

ポリアミドイミドフィ
ルム 

155 

(180) 

180 

− 

アラミッド紙 

155 

(180) 

180 

− 

ポリイミドフィルム 

155 

(180) 

180 

− 

マイカレック
ス 

− 

− 

− 

350 

注記1 その1の括弧内の数値は,機械的外力が加わらない場合に適用する。 
注記2 その2の括弧内の数値は,絶縁システムとして用いる場合だけとする。 
注a) 硬質マイカの電熱基板の場合。 

b) 軟質マイカの電熱基板の場合。 

JB.1.3 有機材料(熱硬化性樹脂) 

有機材料(熱硬化性樹脂)の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.3に示す。 

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183 

C 8105-1:2017  

表JB.3−有機材料(熱硬化性樹脂)の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

区分 

使用温度の上限値 

℃ 

積層・成形などの別 

充塡材又は基材 

その1 

その2 

メラミン樹脂 

積層品 

ガラス繊維 

75(100)a) 

(140)a) 

成形材料 

セルロース 

120 

140 

無機質 

140 

160 

フェノール樹脂 

積層品 

綿布 

115(85)b) 

120 

紙 

120(70)c) 

140(110)c) 

ポリアミド布 

75 

100 

無機質 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

140(150)a) 

160 

無機質 

150(160)a) 

180 

メラミンフェノール樹脂 

成形材料 

比重1.55未満 

130 

− 

ユリア樹脂 

成形材料 

セルロース 

90 

110 

不飽和ポリエステル樹脂 

注型用 

− 

120 

130 

積層品 

無機質 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

120 

170 

無機粉末 

140 

180 

ガラス繊維 

155 

エポキシ樹脂 

注型用 

− 

120 

150 

積層品 

無機質以外 

110(90)c) 

120 

無機質 

130(140)a) 

160 

成形材料 

130 

160 

ジアリルフタレート樹脂 

積層品 

無機質 

140 

180 

成形材料 

無機質以外 

130 

160 

無機粉末 

150 

180 

ガラス繊維 

155 

キシレン樹脂 

注型用 

− 

140 

− 

ポリアミドイミド 

フィルム 

− 

180 

− 

けい素樹脂 

積層品 

無機質 

180(220)a) 

220 

成形材料 

180(240)d) 

220 

ポリイミド 

フィルム 

− 

210 

250 

積層品 

− 

190 

− 

ポリブタジエン 

注型用 

− 

120 

130 

成形材料 

無機質 

130 

150 

ジフェニールオキサイド樹脂 

積層品 

無機質 

180 

− 

ポリウレタン 

成形 
材料 

軟質 

− 

− 

50(85)e) 

硬質 

− 

− 

60(100)e) 

注記1 無機質及びガラス繊維の材料の場合の温度は,無機材又はガラスを相当量混入した場合の温度とする。 
注記2 アルキド樹脂及びジクロペンタジエン樹脂は,不飽和ポリエステル樹脂として扱う。 
注記3 “注型用”には,エンキャプシュレーション,エンベッディング及びポッティングを含む。 
注a) 熱絶縁物に適用する。 

b) 厚さ0.8 mm未満のものに適用する。 

c) 難燃化したものであって,厚さ0.8 mm未満のものに適用する。 

d) 熱絶縁及びシース線口出し封止用のものに適用する。 

e) 保温用のものに限る。 

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184 

C 8105-1:2017  

JB.1.4 有機材料(熱可塑性樹脂) 

有機材料(熱可塑性樹脂)の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.4に示す。 

表JB.4−有機材料(熱可塑性樹脂)の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

区分 

(強化材) 

使用温度の上限値 ℃ 

その1 

その2 

メタクリル樹脂 

− 

50 

90 

セルロース・アセテート樹脂 

− 

60 

セルロース・アセテート・ブチレート樹脂 

− 

ポリスチレン 

− 

50(70)a) 

85 

耐熱ポリスチレン 

− 

− 

80 

ポリエチレン 

− 

50 

80 

発泡ポリエチレン混合物(電線用) 

− 

60 

− 

架橋発泡ポリエチレン混合物(電線用) 

− 

− 

105 

ポリエチレン混合物(電線用)c) 

− 

75 

− 

架橋ポリエチレン 

− 

90 

120 

架橋ポリエチレン混合物(電線用) 

− 

90 

125 

塩素化ポリエチレン混合物(電線用) 

− 

90 

110 

アクリロニトリル・アクリルラバー・スチレン樹脂 

− 

55 

85 

アクリロニトリル・塩素化ポリエチレン・スチレン樹脂 

− 

アクリロニトリル・スチレン樹脂 
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂 
アクリロニトリル・ブタジエン・塩素化ポリエチレン樹脂 

− 

55 

105 

ガラス繊維 

80 

105 

塩化ビニル樹脂 

− 

60 

75 

塩化ビニル混合物(電線用) 

耐熱塩化ビニル樹脂 

− 

75 

105 

耐熱塩化ビニル混合物(電線用) 

架橋塩化ビニル混合物(電線用) 

− 

75 

105 

ポリプロピレン 

− 

105(85)d) 

110 

ガラス繊維 

110 

120 

ポリプロピレン混合物(電線用) 

− 

− 

105 

変性ポリフェニレンエーテル 
変性ポリフェニレンオキサイド 

− 

75 

120 

ガラス繊維 

100 

140 

ポリアセタール 

− 

100 

120 

ガラス繊維 

120 

130 

ポリアミド(ナイロン) 

− 

90 

120 

ガラス繊維 

120 

130 

ポリアミド混合物(電線用) 

− 

90 

− 

ポリカーボネート 

− 

110 

125 

ガラス繊維 

120 

130 

ポリエチレンテレフタレート 

− 

120 

125 

ガラス繊維 

130 

150 

ポリブチレンテレフタレート 

− 

120 

125 

ガラス繊維 

135 

150 

ポリブチレンテレフタレート混合物(電線用) 

− 

120 

− 

耐熱ポリエチレンテレフタレート 

フィルム 

135 

150 

ポリふっ化ビニリデン混合物(電線用) 

− 

150 

160 

background image

185 

C 8105-1:2017  

表JB.4−有機材料(熱可塑性樹脂)の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値(続き) 

種類 

(材料名) 

区分 

(強化材) 

使用温度の上限値 ℃ 

その1 

その2 

ポリクロロトリフルオロエチレン 
(三ふっ化エチレン樹脂) 

− 

150 

180 

エチレン−四ふっ化エチレン共重合物(電線用) 

− 

150 

− 

四ふっ化エチレン・六ふっ化プロピレン樹脂 
四ふっ化エチレン・六ふっ化プロピレン混合物(電線用) 

− 

200 

− 

ポリテトラフルオロエチレン(四ふっ化エチレン樹脂) 
ポリテトラフルオロエチレン(四ふっ化エチレン)混合物(電線用) 

− 

250 

− 

アラミッド(芳香族ポリアミド紙) 

− 

220 

− 

ポリサルホン 

− 

140(150)b) 

150 

ポリエチレンナフタレート 

− 

155 

− 

パーフロロアルコキシ混合物(電線用) 

− 

250 

− 

ポリアリレート 

− 

120 

− 

ガラス繊維 

130 

− 

注記 ガラス繊維の場合の温度は,ガラス繊維を相当量混入した場合の温度とする。 
注a) コンデンサの誘電体の場合に適用する。 

b) 熱絶縁物に適用する。 

c) テープ及びチューブ類を含む。 

d) 厚さが0.8 mm未満のものに適用する。 

JB.1.5 無機材料 

無機材料の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.5に示す。 

表JB.5−無機材料の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

使用温度の上限値 ℃ 

その1 

その2 

ガラス 

ガラス繊維(無アルカリのものに限る) 

300 

500 

鉛ガラス 

380 

400 

ほうけい酸ガラス 

490 

− 

石英ガラス 

800 

1100 

結晶化ガラス 

− 

1000 

セラミックス 

800(1 000)a) 

1300 

酸化マグネシウム 

− 

1 000(1 100)b) 

シリカボード 

− 

1000 

注a) 電気発熱体などに適用する。 

b) シーズヒータなどの充塡材に適用する。 

JB.1.6 ゴム混合物 

ゴム混合物の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値を,表JB.6に示す。 

background image

186 

C 8105-1:2017  

表JB.6−ゴム混合物の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

使用温度の上限値 ℃ 

その1 

その2 

天然ゴム,ポリウレタンゴム,エボナイト 

60 

85 

スチレンブタジエンゴム 

75 

85 

ニトリルゴム 

75 

90 

クロロプレンゴム 

ブチルゴム 

80 

125 

エチレンプロピレンゴム 

90 

110 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム 

塩素化ポリエチレンゴム 

− 

105 

けい素ゴム 

180(200)a) 

260 

ふっ素ゴム 

− 

230 

注記1 けい素ゴムには,注型用を含める。 
注記2 エチレンプロピレンゴムには,エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)を含める。 
注a) 熱絶縁物及びシーズ線口出し封止用のものに適用する。 

JB.1.7 スリーブ,クロス,テープ類(繊維製品のもの)及びその他 

スリーブ,クロス,テープ類(繊維製品のもの)及びその他の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上

限値を,表JB.7に示す。 

表JB.7−スリーブ,クロス,テープ類(繊維製品のもの)及び 

その他の電気絶縁物又は熱絶縁物の使用温度の上限値 

種類 

(材料名) 

区分 

(含浸塗布材の種類) 

使用温度の上限値 ℃ 

その1 

その2 

人絹,セルロースアセテー
ト,ビニロン 

粘着剤・油性ワニス 

105 

− 

紙,綿布,ポリアミド, 
ポリエステル布 
ポリエステル不織布 

油性ワニス 

105 

120 

ポリエステル布 
ポリエステル不織布 

アルキド樹脂系ワニス 

120 

− 

ガラス布 

130 

− 

紙 

イソ又はテレフタル酸ア
ルキド樹脂系ワニス 
エポキシ樹脂系ワニス 
アルキド樹脂系ワニス 

105 

155 

ポリエステル布 
ポリエステル不織布 

120 

ガラス布,アラミッド紙 

イソ又はテレフタル酸ア
ルキド樹脂系ワニス 
エポキシ樹脂系ワニス 

155 

− 

けい素樹脂系ワニス 

180 

− 

けい素ゴム 

180 

250 

バルカナイズドファイバー 

− 

105 

110 

耐熱ファイバー 

− 

120 

130 

JB.2 電気絶縁物又は熱絶縁物(電源電線などに使用するものに限る) 

電気絶縁物又は熱絶縁物(電源電線などに使用するものに限る)の使用温度の上限値を,表JB.8に示す。 

background image

187 

C 8105-1:2017  

表JB.8−電気絶縁物又は熱絶縁物(電源電線などに使用するものに限る)の使用温度の上限値 

種類(材料名) 

使用温度の上限値 その1 

℃ 

天然ゴム混合物 
ポリウレタンゴム混合物 
塩化ビニル混合物 

60 

クロロプレンゴム混合物 
スチレンブタジエンゴム混合物 
耐熱ビニル混合物 
ポリエチレン混合物 
ポリオレフィン混合物 

75 

ブチルゴム混合物 
エチレンプロピレンゴム混合物 
耐燃性エチレンゴム混合物 

80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 
架橋ポリエチレン混合物 
架橋ポリオレフィン混合物 

90 

けい素ゴム混合物 

90 

(180) 

四ふっ化エチレン樹脂混合物 

90 

(200) 

四塩化ポリエチレンゴム混合物 

− 

注記1 括弧内の値は,電源電線などを金属線ぴ(樋),金属製電線管などによって保護し,

かつ,アームズリーチ外に取り付ける器具,及び投光器などであって屋外の高所
で使用し,かつ,アームズリーチ外に取り付ける器具に適用する。 

注記2 エチレンプロピレンゴム混合物には,エチレンプロピレンジエンゴム混合物

(EPDM)を含める。 

注記3 ポリオレフィン混合物は,エチレン,プロピレン,エチレンプロピレン,エチレ

ンビニルアセテート及びエチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物(ポリ
エチレンを除く。)とする。 

注記4 耐燃性エチレンゴム混合物には,耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合

物,エチレンプロピレンジエンゴム混合物(EPDM)及びエチレンビニルアセテ
ートゴム混紡物を含める。 

background image

188 

C 8105-1:2017  

附属書JC 

(規定) 

青色光による網膜傷害のリスクグループ判定方法 

JC.1 概要 

この附属書は,照明器具の青色光による網膜傷害のリスクグループの判定方法について規定する。この

方法は,ランプの判定に適用することもできる。 

JC.2 リスクグループの判定方法 

JC.2.1 一般 

青色光による網膜傷害のリスクグループは,生物学的傷害の度合いに応じて,表JC.1で示す分類とする。

この附属書で取り扱う輝度は,特定の視野における平均輝度である。視野の最小範囲は,φ2.2 mmの範囲

であり,φ2.2 mmより小さい範囲の輝度は取り扱わない。 

注記 この附属書で取り扱う輝度の測定部位の最小範囲は,視野の最小値(0.011 rad)及び距離の最

小値(200 mm)から,発光部におけるφ2.2 mmの部位となる。また,リスクグループの基準

値は,特定視野に対する平均輝度に基づいて算出されている(JIS C 7550参照)。 

表JC.1−青色光による網膜傷害のリスクグループの分類 

リスクグループa) 

記号 

傷害の度合いの概要 

免除グループ 

RG0 

何らの光生物学的傷害も起こさないもの。 

リスクグループ1(低危険度) 

RG1 

通常の行動への制約が必要になるような傷害を引き起こさ
ないもの。 

リスクグループ2(中危険度) 

RG2 

嫌悪感及び熱的な不快感を伴う傷害を引き起こさないもの。 

リスクグループ3(高危険度) 

RG3 

一時的又は短時間の露光によっても傷害を引き起こすもの。 

注a) リスクグループの詳細は,JIS C 7550による。 

JC.2.2 免除グループ(RG0)の判定方法 

免除グループ(RG0)の判定方法は,次のいずれかによる。 

a) JIS C 7550によって,RG0に分類するもの。 

b) JC.3の方法によって,RG0に分類するもの。 

c) 白色光であって,かつ,照明器具の発光部における輝度の最大値が,4×104 cd・m−2を超えないもの。

輝度の視野は,1°以下であることが望ましい。 

d) RG0の光源を使用したもの又はRG0の光源を同じ使用条件で組み合わせて使用したもの。 

注記1 照明を用途とした白色光の色度範囲は,CIE 1960 UCS色度座標上[JIS Z 8113の番号03077

(uv色度図)を参照]の黒体放射軌跡からの偏差(duv)が,約0.02以内である。 

注記2 ここでいう光源とは,一般照明用ランプ,LEDパッケージ,LEDモジュールなどの光源部品

などである。 

注記3 光源のリスクグループ及び照明器具の発光部における輝度の最大値は,光源及び照明器具の

製造業者が提供する,仕様書,取扱説明書,測定データなどを引用することができる。 

注記4 d)の“同じ使用条件で組み合わせて使用したもの”とは,光源の放射光を集光しない(又は

分光分布が変わらない)状態をいう。 

background image

189 

C 8105-1:2017  

JC.2.3 リスクグループ1(RG1)の判定方法 

リスクグループ1(RG1)の判定方法は,次のいずれかによる。 

a) JIS C 7550によって,RG1に分類するもの。 

b) JC.3の方法によって,RG1に分類するもの。 

c) 白色光であって,かつ,照明器具の発光部における輝度の最大値が,4×106 cd・m−2を超えないもの。

輝度の視野は,1°以下であることが望ましい。 

d) RG1の光源を使用したもの又はRG1の光源を同じ使用条件で組み合わせて使用したもの。 

注記 JC.2.2の注記1〜注記4参照。 

JC.2.4 リスクグループ1(RG1)を超える場合の判定方法 

リスクグループ1(RG1)を超えるリスクグループの判定方法は,次のいずれかによる。 

a) JIS C 7550によって,RG1を超えるもの(RG2又はRG3)に分類するもの。 

b) JC.3の方法によって,RG1を超えるもの(RG2又はRG3)に分類するもの。 

JC.3 輝度測定によるリスクグループの分類方法 

JC.3.1 一般 

輝度及び青色光による網膜傷害限界輝度の比較によって,リスクグループを分類する方法を規定する。

青色光による網膜傷害限界輝度は,JC.3.2による。輝度の測定方法は,JC.3.3による。リスクグループの

分類方法は,JC.3.4による。 

なお,輝度を測定する代わりに,配光測定データから算出した輝度を用いることができる。 

注記 輝度を配光測定データから推定する方法は,附属書JDを参照。 

JC.3.2 青色光による網膜傷害限界輝度 

青色光による網膜傷害限界輝度Lthrは,次のa)又はb)による。 

注記1 青色光による網膜傷害限界輝度は,特定のリスクグループの青色光傷害に関する露光限界を

与える輝度であり,JIS C 7550の露光限界から求めることができる。 

a) 放射光が白色光の場合,青色光による網膜傷害限界輝度Lthrは,相関色温度Tcpに応じて,表JC.2(RG0)

又は表JC.3(RG1)の規定値を用いる。 

注記2 白色光の色度範囲については,JC.2.2の注記1参照。 

注記3 青色光による網膜傷害限界輝度と相関色温度との関係の詳細については,IEC/TR 62778

を参照。 

注記4 表JC.2及び表JC.3で規定する青色光による網膜傷害限界輝度は,JIS C 7550の露光限界に

対して,b)より高い安全率を含んでいる。放射光の相対分光分布が既知であれば,b)の方法

を採用することが望ましい。 

表JC.2−RG0に対する青色光による網膜傷害限界輝度 

相関色温度Tcpa) 

(K) 

青色光による網膜傷害限界輝度 

(cd・m−2) 

3000以下 

1.0×105 

3000超 4000以下 

8.0×104 

4000超 5500以下 

6.5×104 

5500超 8000以下 

5.5×104 

注a) ここで用いる相関色温度は,製造業者が提供する定格値などを使用する。 

background image

190 

C 8105-1:2017  

表JC.3−RG1に対する青色光による網膜傷害限界輝度 

相関色温度Tcpa) 

(K) 

青色光による網膜傷害限界輝度 

(cd・m−2) 

3000以下 

1.0×107 

3000超 4000以下 

8.0×106 

4000超 5500以下 

6.5×106 

5500超 8000以下 

5.5×106 

注a) ここで用いる相関色温度は,製造業者が提供する定格値などを使用する。 

b) 放射光の相対分光分布P(λ)から,次の式によって,青色光による網膜傷害限界輝度Lthrを求める。 

(

)

(

)

を判定する場合

を判定する場合

RG1

RG0

000

10

100

V

B,

V

B,

thr

K

S

K

S

L

λ

λ

V

λ

P

K

λ

λ

B

λ

P

K

λ

λ

λ

λ

Δ

)

(

)

(

Δ

)

(

)

(

2

1

m

700

300

V

B,

ここに, Lthr: 青色光による網膜傷害限界輝度(cd・m−2) 
 

KB,V: 青色光による網膜傷害の視感効果度(W・lm−1) 

S: 安全率(1.2) 

P(λ): 相対分光分布 

B(λ): JIS C 7550で規定する青色光傷害作用関数 

Km: 最大視感度(683 lm/W) 

V(λ): 標準比視感度 

Δλ: 波長幅(nm) 

λ1: 可視波長域の下限(360 nm) 

λ2: 可視波長域の上限(830 nm) 

注記5 青色光による網膜傷害の視感効果度は,測光量に対する青色光による網膜傷害に関する放

射量の比率である。 

注記6 分光データの波長間隔としては,5 nmが望ましい。 

注記7 可視波長域は,波長360 nm〜830 nmの範囲となるが,従来から使用されている波長380 nm

〜780 nmの範囲で試験を行っても,実用上問題はない。 

注記8 相対分光分布のデータは,光源の製造業者が提供する,仕様書,取扱説明書,測定データ

などを引用することができる。 

JC.3.3 輝度の測定方法 

青色光による網膜傷害のリスクグループの分類で用いる輝度の測定方法は,次による。 

a) 測定方向を規定する場合を除き,測定方向は,最大光度Imaxを示す方向とする。 

b) 距離条件を規定する場合を除き,照明器具の距離条件は,照度500 lxを与える距離とする。特定方向

の光度I[a)の場合はImax]から,次の式によって,照度500 lxを与える距離rGLSを求める。 

191 

C 8105-1:2017  

(

)

(

)

20

20

,

,

2.0

500

GLS

I

I

I

r

ここに, rGLS: 照度500 lxを与える距離(m) 
 

I: 光度(cd) 

注記1 照明器具の光度及び最大光度は,製造業者が提供する,仕様書,取扱説明書,測定データ

などを引用することができる。 

c) 距離条件を規定する場合を除き,一般照明用ランプ及び照明器具を除くランプ及びランプシステムの

距離条件は,0.2 mとする。 

d) 輝度計の距離の基点を指定する場合を除き,被測定サンプル側における測定距離の基点は,被測定サ

ンプルの発光部の先端とする。輝度計側の距離の基点は,輝度計受光部の先端(レンズ式輝度計の場

合には,レンズの先端)とする。 

e) 輝度計の目盛は,トレーサビリティを確保する。 

注記2 計量法に基づく校正事業者登録制度[Japan Calibration Service System(JCSS制度)]の要件

を満たした校正機関(登録事業者)において校正を受けることなどによって,国家標準と

のトレーサビリティが確保されていることが望ましい。 

f) 

輝度計における可視域相対分光応答度特性は,JIS C 1609-1による標準分光視感効率(標準比視感度)

からの外れf1' が6 %以下であることが望ましい。必要に応じて測定値に色補正係数(JIS C 1609-1の

附属書2参照)を乗じて補正する。 

g) レンズ式輝度計に対して,焦点距離又は視野の範囲を可変する変換レンズ(クローズアップレンズ,

アタッチメントレンズなどの呼称がある)を組み合わせて使用する場合には,測定値に影響を与えな

いものを使用するか,又は変換レンズの影響を補正する。 

h) 測定輝度を減衰する光学フィルターを組み合わせて使用する場合には,測定値に影響を与えないもの

を使用するか,又は使用する光学フィルターの影響を補正する。 

i) 

測定環境によって迷光の影響がある場合には,迷光の影響を補正する。 

j) 

指定された距離において,輝度を測定する。輝度計の視野は,1 °以下であることが望ましい。 

JC.3.4 リスクグループの分類方法 

リスクグループの分類は,JC.3.2によって求めた青色光による網膜傷害限界輝度Lthr及びJC.3.3によっ

て求めた輝度LVによって,次の方法によって分類する。 

a) LVが,RG0に対するLthrを超えない場合,リスクグループはRG0に分類する。 

b) a)によってRG0に分類できない場合で,LVが,RG1に対するLthrを超えない場合,リスクグループは

RG1に分類する。 

c) LVが,RG1に対するLthrを超える場合,リスクグループはRG1を超えるものに分類する。 

d) LVの測定距離が,距離条件より短い場合でも,a)〜c)の条件を満たす場合には,対応するリスクグル

ープに分類できる。 

JC.4 青色光による網膜傷害限界距離の測定方法 

RG1に対する青色光による網膜傷害限界距離dthrの測定方法は,次による。 

192 

C 8105-1:2017  

注記 青色光による網膜傷害限界距離は,特定のリスクグループの青色光傷害に関する露光限界を与

える距離である。 

a) JC.3.2によって,対応するリスクグループの青色光による網膜傷害限界輝度Lthrを求める。 

b) JC.3.3によって,a)で求めたLthrを与える距離dを測定する。測定に使用した輝度計の視野は,γとす

る。 

c) 青色光による網膜傷害限界距離dthrは,次の式で求める。 

011

.0

thr

d

γ

d

×

ここに, 

dthr: 青色光による網膜傷害限界距離(m) 

d: 青色光による網膜傷害限界輝度を与える距離(m) 

γ: 輝度計の視野(rad) 

d) 使用する輝度計の視野が度数表示の場合には,次の式で弧度に換算してc)に適用する。 

180

deg

rad

γ

π

γ

×

ここに, 

γrad: 弧度表示した輝度計の視野(rad) 

γdeg: 度数表示した輝度計の視野(°) 

background image

193 

C 8105-1:2017  

附属書JD 

(参考) 

配光測定データから輝度を推定する方法 

JD.1 概要 

この附属書は,配光特性のデータから輝度を推定する方法を説明する。 

JD.2 配光測定データから輝度を推定する方法 

配光特性データから輝度を推定する方法は,次による。 

a) 輝度LVは,特定方向における光度Iから,次の式で求める。 

(

)

(

)

(

)

(

)

×

×

=

=

を判定する場合

を判定する場合

  

RG1

RG0

,

,

4

011

.0

4

1.0

,

,

2

2

2

2

FOV

FOV

FOV

FOV

V

r

π

r

π

A

A

A

A

A

A

I

A

I

L

ここに, 

LV: 輝度(cd・m−2) 

I: 光度(cd) 

A: 特定方向から見込んだ発光部の見かけの面積(m2) 

AFOV: 視野条件が見込む面積(m2) 

r: 距離条件(m) 

b) 規定する場合を除いて,最大光度を与える方向の光度を採用する。 

c) 特定方向から見込んだ発光部の見かけの面積は,表JD.1に示すものを用いる。 

注記 発光部の見かけの面積は,製造業者が提供するCADデータなどの設計情報を用いることがで

きる。光源の大きさについては,JIS C 7550の附属書JAを参照。 

表JD.1−発光部の見かけの面積 

照明器具の構成 

発光部の面積を定める形状a) 

直管LEDランプが露出するもの 

測定方向から見込むランプの拡散性カバーの形状 

その他のランプが露出するもの 

JIS C 7550の表JA.1参照 

拡散性のカバーをもつもの 

測定方向から見込むカバーの形状 

鏡面反射板をもつもの 

測定方向から見込む反射板の形状 

レンズ又はプリズムをもつもの 

測定方向から見込むレンズ又はプリズムの形状 

注a) 光源,反射板などが複数ある場合は,それぞれの面積の合計を用いる。 

194 

C 8105-1:2017  

参考文献 

次の参考文献は,この規格群の第1部又は第2部に引用されていない情報又は指針を提供する。各関係

者は,最新版を適用することの可能性を検討するよう努めてほしい。 

JIS B 0101 ねじ用語 

注記 対応国際規格:ISO 1891:1979,Bolts, screws, nuts and accessories−Terminology and nomenclature

(MOD) 

JIS C 0364及びJIS C 60364(規格群) 建築電気設備 

JIS C 0364-7-701:2010 低圧電気設備−第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又は

シャワーのある場所 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-701,Low-voltage electrical installations−Part 7-701: Requirements for 

special installations or locations−Locations containing a bath or shower(IDT) 

JIS C 0365:2007 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation 

and equipment(MOD) 

JIS C 0452-1 電気及び関連分野−工業用システム,設備及び装置,並びに工業製品−構造化原理及び参

照指定−第1部:基本原則 

JIS C 2809 平形接続子 

注記 対応国際規格:IEC 61210,Connecting devices−Flat quick-connect terminations for electrical 

copper conductors−Safety requirements(MOD) 

JIS C 3660-3-1 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法−第3-1部:ビニルコンパウ

ンドの試験方法−加熱変形試験−巻付加熱試験 

JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様−第1部:一般照明用白熱電球 

注記 対応国際規格:IEC 60432-1,Incandescent lamps−Safety specifications−Part 1: Tungsten filament 

lamps for domestic and similar general lighting purposes(MOD) 

JIS C 7551-3 白熱電球類の安全仕様−第3部:ハロゲン電球(自動車用を除く) 

注記 対応国際規格:IEC 60432-3,Incandescent lamps−Safety specifications−Part 3: Tungsten halogen 

lamps (non-vehicle)(MOD) 

JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ−第1部:安全仕様 

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

JIS C 7618-2:2009 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

JIS C 8105-2-3 照明器具−第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-3,Luminaires−Part 2-3: Particular requirements−Luminaires for road 

and street lighting(MOD) 

JIS C 8105-2-5 照明器具−第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-5,Luminaires−Part 2-5: Particular requirements−Floodlights(MOD) 

JIS C 8105-2-6 照明器具−第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-6,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 6: Luminaires 

195 

C 8105-1:2017  

with built-in transformers for filament lamps(MOD) 

JIS C 8118:2008 蛍光灯安定器−性能要求事項 

JIS C 8119:2008 放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項 

JIS C 8120:2008 交流電源用蛍光灯電子安定器−性能要求事項 

JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様 

JIS C 8310 シーリングローゼット 

JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具 

注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 

JIS C 60364-4-41:2010 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 60364-4-44:2011 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44:2007,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for 

safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances(IDT) 

JIS C 60364-5-51:2010 低圧電気設備−第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-51:2005,Electrical installations of buildings−Part 5-51: Selection and 

erection of electrical equipment−Common rules(IDT) 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

JIS C 60664-3:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティン

グ及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3:2010,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution(IDT) 

JIS C 60695(規格群) 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 

注記 対応国際規格:IEC 60695 (all parts),Fire hazard testing 

JIS C 60695-2(規格群) 耐火性試験−電気・電子−第2部 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2 (all parts),Fire hazard testing−Part 2: Glowing/hot-wire based test 

methods 

JIS C 62504 一般照明用LED製品及び関連装置の用語及び定義 

JIS K 7191-2:2007 プラスチック−荷重たわみ温度の求め方−第2部:プラスチック及びエボナイト 

JIS Z 8113 照明用語 

IEC 60050-195:1998,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against 

electric shock及びAmendment 1:2001 

IEC 60050-604:1987,International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 604: Generation, transmission and 

distribution of electricity−Operation 

IEC 60216 (all parts),Electrical insulating materials−Properties of thermal endurance 

IEC 60269 (all parts),Low-voltage fuses 

IEC 60360:1998,Standard method of measurement of lamp cap temperature rise 

IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

IEC 60364-4-443:1995,Electrical installations of buildings−Part 4: Protection for safety−Chapter 44: 

Protection against overvoltages−Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due 

196 

C 8105-1:2017  

to switching及びAmendment 1:1998 

注記 上記のIEC 60364-4-443及びAmendment 1は,既に廃止されている。 

IEC 60364-7-702,Low-voltage electrical installations−Part 7-702: Requirements for special installations or 

locations−Swimming pools and fountains 

IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 1: Principles, requirements 

and tests 

IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test method 

IEC 60925,DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps−Performance requirements 

注記 上記のIEC 60925は,既に廃止されている。 

IEC/TR 60972,Classification and interpretation of new lighting products 

IEC 61995 (all parts),Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes 

IEC 62031:2008,LED modules for general lighting−Safety specifications 

IEC 62471:2006,Photobiological safety of lamps and lamp systems 

IEC/TR 62778,Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires 

ISO 16893-1,Wood-based panels−Particleboard−Part 1: Classifications 

注記 上記のISO 16893-1は,既に廃止されている。 

ANSI C136,American National Standard for Roadway Lighting Equipment−Fiber-Reinforced Plastic (FRP) 

Lighting Poles 

AS 3771,Road lighting luminaires with integral control gear 

JIL 5002,埋込み形照明器具,一般社団法人日本照明工業会 

技術資料131,照明器具の温度試験方法,一般社団法人日本照明工業会 

JEAC8001/JESC E0005,内線規程,一般社団法人日本電気協会 

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197 

C 8105-1:2017  

附属書JE 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-1:2017 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

IEC 60598-1:2014,Luminaires−Part 1: General requirements and tests 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第0章 総則 

・適用範囲 
・引用規格 

・一般的試験要求

事項及び検証 

・照明器具の構成

部品 

・適用範囲 
・引用規格 
・一般的要求事項 
・構成部品 

追加 

(0.1)電気光源について具体的な光源の種類
を追記した。理解を容易にするもので技術
的差異はない。 
(0.1)試験順序について10.2.1の規定に整合
した記載を追加した。規格群として技術的
差異はない。 

− 

(0.2)引用規格に,我が国で使用している配
線器具,電線などの部品の規格,及び測定
器の規格を追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(0.4)LEDモジュールを含むランプ以外の
部品の試験の条件を追加した。規定を明確
化するもので技術的差異はない。 

− 

(0.5)構成部品の要求としてIEC規格のほか
にJIS又は関連法規でもよいことを追記し
た。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

第1章 用語及び
定義 

・照明器具の種
類,保護クラス,
部品,材料など 

・照明器具の種類,

保護クラス,部品,
材料など 

変更 

(1.2.21A)クラス0Iの定義を追加した。 

我が国の配電事情に合わせた製品
があるため。IECへの提案は行わ
ない。 

(1.2.35)機器用カプラの定義に,我が国で用
いられる刃受け及び栓刃を追加した。 

我が国の配電事情に合わせた製品
があるため。IECへの提案は行わ
ない。 

(1.2.68),(1.2.77.2)コンバータの意味を明確
化した。技術的差異はない。 

− 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第1章 用語及び
定義(続き) 

(1.2.82)アームズリーチの定義を,電気設備
の技術基準の解釈の“接触防護措置”に整
合させた。 

我が国の設置条件の法規に整合さ
せるため。対応国際規格は製品性
能に関するものであるためIECへ
の提案を行わない。 

(1.2.86A)“可触(の)”の定義を追加した。 規定の明確化のため。IECへの提

案は行わない。 

(1.2.88A)“ランプ”の定義を追加した。 

規定の明確化のため。IECへ提案
する。 

(1.2.91A),(1.2.91B)LED光源及びLED照明
器具の定義を追加した。 

他の章に規定するLED照明器具
に関するデビエーションの意味を
明確化するためであり,IECへの
提案は行わない。 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

− 

第2章 照明器具
の分類 

・感電保護形式,
じんあい・固形
物・水気の侵入保
護,取付面の材料
による分類 

・感電保護形式,
じんあい・固形
物・水気の侵入保
護,取付面の材料
による分類 

追加 

(2.2)クラス0及びクラス0Iの分類,並びに
クラス0を使用できる範囲を追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(2.3)我が国固有で定着している防水区分を
追加した。 

我が国固有の防水形製品に対して
規定をするため。IECへの提案は
行わない。 

第3章 表示 

・表示事項,表示

場所,銘板の耐久
性 

・表示事項,表示
場所,銘板の耐久
性 

変更 

(3.2.2)白熱ランプに関する定格電圧250 V
他の規定を削除した。 

我が国で使用されないランプのた
め。IECへの提案は行わない。 

(3.2.6)我が国固有で定着している防湿形器
具の表示に関する規定を追加した。 

我が国固有の防水形製品に対して
規定をするため。IECへの提案は
行わない。 

(3.2.18)Fa8口金に関する記載を削除した。 我が国の配電事情に合うランプソ

ケットの規格に整合するため。
IECへの提案は行わない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第3章 表示 
(続き) 

(3.2.19A),(3.2.19B),(3.2.19D),(3.3.15)我
が国固有の関連法規にて規定している周
波数,消費電力(出力コンセントの最大電
力を含む),二次電圧,短絡電流,力率,
使用電線及びその使用温度の表示に関す
る規定を追加した。 

我が国の関連法規の遵守に必要な
表示を記載するため。IECへの提
案は行わない。 

(3.2.19C),(3.2.21)我が国固有の断熱材施工
種別の表示に関する規定を追加した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(3.2.19E)ライティングダクト取付形照明器
具のクラス0表示に関する規定を追加し
た。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(3.2.21) 我が国固有の断熱施工に関する表
示のシンボルを規定した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(3.2.22)取換え可能なヒューズのシンボル
位置を追加した。 

規定の解釈の明確化のため。IEC
への提案は行わない。 

(3.2.23) 青色光関連の警告表示要求対象
を,移動灯の場合,RG1を超す使用条件が
あるものでなく,RG1とした。また,定着
灯の場合,取扱説明書にはRG1になる照射
距離の記載ではなく,4.24に規定する評価
方法にてRG1となる照明器具全てに警告
記載を要求した。 

移動灯は,傷害の発生リスクを避
けるため。 
定着灯は,適正な測定及び評価が
可能な規定とするため。RG1の照
明器具全てに警告記載を要求した
のは,RG1の輝度は高輝度となり,
同記載が必要となると判断したこ
とによる。 
IECにこの規定を提案中。 

(3.2.24)表示サイズ要求が不可能な場合の
対応方法を追加した。 

規定の解釈の明確化のため。IEC
への提案は行わない。 

(3.3.3) 電源ケーブルなどの耐熱の注意表
示方法について,我が国の法規に合う規定
とした。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第3章 表示 
(続き) 

(3.3.11)安定器を器具に内蔵しないHID器
具などの適合ランプの種類について分か
りやすいように表記例を追加した。規定の
理解容易化のためのものであり技術的差
異はない。 

− 

(3.3.18A)工事で二次加工を行う場合の注意
の表示に関する規定を追加した。 

我が国特有の一部の出荷形態に対
応する規定を追加した。IECへの
提案は行わない。 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

IECへの提案は行わない。 

第4章 構造 

・部品の機械的・
電気的安全性 

・電線接続の機械

的・電気的安全性 

・照明器具外郭及

び調節装置など
の機械的・電気的
安全性 

・可燃性材料への

取付け可能な器
具の要件 

・口金は,互換性

と安全性を考慮
して,使用できる
種類を限定。 

・ハロゲン電球及

びメタルハライ
ドランプの保護
シールド 

・LED照明器具に

関する要求事項 

・部品の機械的・
電気的安全性 
・電線接続の機械
的・電気的安全性 
・照明器具の外郭
及び調節装置など
の機械的・電気的
安全性 
・可燃性材料への
取付け可能な器具
の要件 
・口金は各国で使
用しているE26,
E27,E39,E40な
どを採用 
・ハロゲン電球及
びメタルハライド
ランプの保護シー
ルド 

変更 

(4.4.1)我が国で標準化しているランプソケ
ットは,ランプ挿入中の感電保護に関する
規定の適用除外とした。 

我が国固有の部品を利用するた
め。IECへの提案は行わない。 

(4.4.4)我が国固有のランプソケットE12及
びE17の取付金具に対する曲げモーメント
試験について追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.4.5)我が国固有の定格電圧をもつランプ
ソケットの耐圧性能に関して耐電圧試験
を追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.4.6) 施設用器具のねじ込みランプソケ
ットのシェル側の中性線側への接続に関
する規定を追加した。 

我が国固有の部品を利用するた
め。IECへの提案は行わない。 

(4.4.9A)我が国ではE27及びE40ランプソ
ケットの使用は認めないことを追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.4.9B) ねじ込みランプソケットの機械的
強度に関する規定を追加した。 

規定がなく判断に迷う事項を追加
するため。IECへ提案する。 

(4.5)クラスII照明器具に用いるスタータ及
びE17形スタータの要求事項に関して我が
国固有の安全性を向上させる要求事項を
追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第4章 構造 
(続き) 

(4.7.1) 要求項目に関しては必要に応じて
クラス0Iを追加した(以下,要求項目につ
いて同じ)。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.7.4) 外部配線の意味を詳細に記載した。
技術的差異はない。 

− 

(4.7.2)規定を適用する電源端子の意味を明
確にした。 

規定を明確にした。IECへの提案
は行わない。 

(4.7.2)我が国の法規,規格によるソケット
及び電線を規定に加え,また,試験条件を
明確にした。 

我が国固有の部品を利用するた
め。IECへの提案は行わない。 

(4.8)我が国固有の,つり下げ形照明器具の
プルスイッチに関する規定を追加した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(4.9.2)電線の耐熱スリーブはIEC 60684規
格群のうち我が国固有の施工方法に対応
するパートに特定した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(4.11.2)タッピンねじに関して,緩み止め及
びJIS B 1007に関する追記をした。規定の
明確化のためのものであり,技術的差異は
ない。 

− 

(4.11.6) 性能を確認できている部品の試験
の省略を規定した。規定の前提事項を明文
化したものであり,技術的差異はない。 

− 

(4.12.4)我が国固有のランプソケットE17
などに対するトルク試験を追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(4.13.1) 表4.3の投光器などの照明器具の
種類の欄から,子供用照明器具を削除し
た。 
・衝撃試験の詳細手順を規定した。規定の
明確化のためのものであり,技術的差異は
ない。 

・子供用照明器具は,JISでは規
定していないため。IECへの提案
は行わない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第4章 構造 
(続き) 

(4.14.1) シーリングローゼットをもつ照明
器具の強度試験の方法を詳細規定した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(4.14.2)つり下げ形照明器具のコードの強
度に関する規定を追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.15) 温度ヒューズを非復帰形熱的保護装
置(温度ヒューズ)に置き換えた(これよ
り後の箇条も同じ。)。規定の明確化のため
のものであり,技術的差異はない。 

− 

(4.15),(4.16)照明器具の附属装置の規格を
例示した。規定の明確化のためのためのも
のであり,技術的差異はない。 

− 

(4.18.1)さびの保護をする種類に暴噴流形
を追加した。 

IEC規格の記載抜けを補完した。
IECへコメントする。 

(4.19)判定条件に追記をした。規定の明確化
のためのものであり,技術的差異はない。 

− 

(4.21) 
・ハロゲン電球の破裂に対する保護シール
ドの方法として,金網を追加した。 
また,ハロゲンランプの破裂保護の試験方
法を追加した。 

・対応国際規格の規定とともに我
が国で機能を確認し,長く使用し
て来た保護方法及び合否判定方法
も使用できるようにするため。貿
易障壁にはならず,今後,LED化
の進展によって保護シールドが必
要なハロゲンランプはなくなると
予想されるので,IECへの提案は
行わない。 

・点灯時間が明らかに短い,非常時用照明
器具には,保護シールドに関する要求事項
は適用しないことを記載した。 

・我が国特有の非常時用照明器具
のための規定であるため,IECへ
の提案は行わない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第4章 構造 
(続き) 

(4.24) 青色光網膜傷害の評価方法につい
て,対応国際規格はTRを引用しており,
このTRの正式規格化案は検討中であるの
で,この規格では,適正な評価方法を附属
書JCに独自に規定した。 
定着灯の場合,対応国際規格は200 mmの
距離で測定してRG2を超える場合を規制
しているが,この規格の500 lxになる距離
で測定してRG1を超える場合を規制した。
これらは,ほぼ同等である。 
移動灯などでRG1を超える場合,対応国際
規格では,表示を要求しているが,この規
格では,禁止とした。 

定着灯については,適正な測定及
び評価が可能な規定とするため。 
移動灯については,傷害の発生リ
スクを避けるため。 
IECに提案中。 

(4.25)使用者が危険になる鋭利な箇所につ
いて,工事で二次加工を行う場合を規定し
た。 

我が国特有の一部の出荷形態に対
応する規定を追加した。IECへの
提案は行わない。 

(4.26A) 断熱施工照明器具の試験方法を規
定した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(4.27A) LED照明器具の光出力のちらつき
を追加した。 

関連法規と整合させた。IECへ提
案する。 

(4.27B)発煙,発火に対する要求事項を追加
した。 

関連法規と整合させた。 
IECへ提案する。 

(4.30A)蛍光ランプと寸法的に互換性のあ
るLEDランプを用いる場合の規定を追加
した。 

関連法規と整合させた。 
IECへ提案する。 

(4.32) クラス0I照明器具の過電圧保護デ
バイスの制限を規定した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第4章 構造 
(続き) 

表4.1,表4.2,表4.4及び表4.5のタイト
ルを試験方法に合わせた。理解容易化のた
めのものであり,技術的差異はない。 

− 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

− 

第5章 外部及び
内部配線 

・電線の種類,保

護及び試験方法 
・電線の種類に
は,JIS品を含む。 

・電線の種類,保
護及び試験方法 

変更 

(5.2.1)接続の手段に,引掛シーリングロー
ゼットを追加した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(5.2.2)普通形でクラス0の場合だけシース
なしコードを使えることを追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(5.2.2)我が国固有の規格に準じた(対応国
際規格に整合していない)外部配線用電線
の表を追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(5.2.2) 配線断面積の規定に,我が国固有の
関連法規にて認めている導体公称断面積
を追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(5.2.2)出力コンセント用の配線サイズを一
律ではなく,コンセント容量に応じたもの
に変更した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(5.2.10)表5.2で公称断面積が5 mm2以上の
範囲について8 mm2の上限を削除した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(5.2.10)表5.2のタイトルを試験方法に合わ
せた。技術的差異はない。 

理解容易化のため。IECへの提案
は行わない。 

(5.2.14)クラスIII照明器具に不適なプラグ
に,我が国固有の関連規格に規定したプラ
グを追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(5.2.18)我が国固有の関連法規に適合した
コンセントプラグも使用できるように追
加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第5章 外部及び
内部配線(続き) 

(5.3.1)高熱の貫通配線のためのスリーブの
同こん(梱)不要条件を追加した。 

我が国固有の施工方法に対応する
ため。IECへの提案は行わない。 

(5.3.1)配線の高温試験条件を第12章の照明
器具の高温試験条件のデビエーションに
整合させた。 

第12章の変更に整合させるため。
IECへの提案は行わない。 

(5.3.3)配線が照明器具と接触する部分の保
護について,詳細を追加した。規定の明確
化のためのものであり,技術的差異はな
い。 

− 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

− 

第6章 欠番 

− 

− 

− 

− 

− 

第7章 保護接地 ・保護接地の構造 

クラスI及びクラ
ス0Iを含む。 

・保護接地の構造 

変更 

(7.2.1)保護接地口出し線の手段を追加し
た。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(7.2.5),(7.2.6)クラス0Iの規定を追加した。 我が国の配電事情に合う製品を規

定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(7.2.11) 保護接地線の識別に関して,我が
国固有の関連法規で認める手段を併記し
た。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

第8章 感電に対
する保護 

・感電保護の構造

と試験方法 

・感電保護の構造
と試験方法 

変更 

(8.2.1),(8.2.3) クラス0及びクラス0I照明
器具の条件を追記した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(8.2.1)手で外せる部品に,ランプのほかス
タータを追加した。規定の明確化のための
ものであり,技術的差異はない。 

− 

(8.2.1)感電保護に関する要求事項の対象に
我が国固有の両口金ランプソケットを追
加,Fa8口金に関する記載を削除した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第9章 じんあ
い,固形物及び
水気の侵入に対
する保護 

・保護構造と試験

方法 

・保護構造と試験
方法 

追加 

(9.2)試験時の取付方法を記載した。規定の
明確化のためのものであり,技術的差異は
ない。 

− 

(9.2),(9.2.9A)防湿形照明器具の規定を追加
した。 
(9.2.3)我が国固有の関連規格に規定する散
水試験ノズルでの試験も認めた。 

我が国固有の防水形製品に対して
規定をするため。IECへの提案は
行わない。 

第10章 絶縁抵
抗,耐電圧,接
触電流及び保護
導体電流 

・絶縁抵抗,耐電

圧,接触電流及び
保護導体電流 

10 

・絶縁抵抗,耐電
圧,接触電流及び
保護導体電流 

変更 

(10.2.1)耐湿試験及び温度試験の後に絶縁
抵抗試験を実施することを追加した。技術
的差異はない。 

規定の明確化のため。IECへの提
案は行わない。 

(10.2.2)耐電圧試験の時間の記載を追加し
た。 
・イグナイタの試験をランプなしで行うこ
とを追加した。理解しやすくするためのも
のであり,技術的差異はない。 

・我が国固有の防水形製品に対し
て規定をするため。IECへの提案
は行わない。 

(10.3)表10.3にて,取扱説明書に照明器具
の接地指示がある場合には,接触電流の試
験を要求しない規定を,我が国では接地極
付コンセントが普及していないため,削除
した。 

我が国の配電事情に合った製品の
安全性を確保するため。IECへの
提案は行わない。 

・表10.1,表10.2及び表10.3に,クラス0

及びクラス0Iの条件を追加した。 

我が国の配電事情に合った製品の
安全性を確保するため。IECへの
提案は行わない。 

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C 8105-1:2017  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第11章 沿面距
離及び空間距離 

・正弦波及び非正

弦波電圧に対す
る絶縁距離 

11 

・正弦波及び非正
弦波電圧に対する
絶縁距離 

変更 

(11.2)IEC規格のほか,我が国の法規及び
JISを引用した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

(11.2)我が国固有の定格電圧での絶縁距離
については,JIS C 60664-1に基づく具体的
数値を記載した。 
(11.2)クラス0の基礎絶縁に関しては我が
国固有の関連法規で規定する絶縁距離を
記載した。 
(11.2)国内規格として意味をなさない表記
(注記など)について削除した。 

第12章 耐久性
試験及び温度試
験 

・通常動作・異常

動作で起こり得
る事象に対して
の熱的安全性の
評価及び試験 

12 

・通常使用で起こ
る事象に対しての
熱的安全性の評価
試験方法 

変更 

(12.3.1),(12.6.2)非復帰形熱的保護装置に,
安定器の種類を追加した。 

我が国固有の製品を規定するた
め。IECへの提案は行わない。 

(12.3.2) 熱的保護装置の動作も偶発故障に
含めることを記載した。規定の明確化のた
めのものであり,技術的差異はない。 

− 

(12.4.1)温度試験(通常動作)の試験電圧に
ついて,光源の種類に応じた,最も不利な
条件を規定した。 

我が国の電源変動範囲に依存する
試験条件を追加した。IECへの提
案は行わない。 

(12.4.1)熱的保護機能付き安定器の試験電
圧を定格電圧とすることを認めた。 

我が国固有の製品を規定するた
め。IECへの提案は行わない。 

(12.4.2)塩化ビニルなどの電線の絶縁物に
対する温度限度が我が国の規定と異なる
ため,本文に記載する温度限度はIEC電線
に限定することを追加した。 

我が国固有の製品を規定するた
め。IECへの提案は行わない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第12章 耐久性
試験及び温度試
験(続き) 

(12.4),表12.1,表12.2 
・絶縁物の温度限度について,我が国固有
の関連法規で規定する材料及び温度限度
を追加した。 

・対応国際規格で規定していない
材料について,判定手段の一つを
提供するため。貿易障壁にならず,
国際規格としては詳細すぎるため
IECへの提案を行わない。 

・tマーク付きソケットの限度値を追加し
た。また,口金の種類を我が国のものに変
更した。 

・我が国固有の製品を規定するた
め。IECへの提案は行わない。 

(12.5.1) 温度試験(異常動作)の試験電圧
について,光源及び光源制御装置の種類に
応じて,最も不利な条件を規定した。 

我が国の電源変動範囲に依存する
試験条件を追加した。IECへの提
案は行わない。 

(12.5.1)非復帰形の保護装置が動作する部
品に対しては,一部評価を除外することを
追加した。 

我が国固有の製品を規定するた
め。IECへの提案は行わない。 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

第13章 耐熱性,
耐火性及び耐ト
ラッキング性 

・特定部分に用い

る絶縁材料の耐
熱,耐火性及び耐
トラッキング性 

13 

・特定部分に用い
る絶縁材料の耐
熱,耐火性及び耐
トラッキング性 

追加 

(13.1)プリント配線板試験に我が国の試験
方法でもよいことを追加した。 

対応国際規格に規定されている合
否判定方法が不明確であるため,
明確になるまでの間,我が国で機
能を確認した合否判定も,使える
ようにする。IECへの提案は行わ
ない。 

(13.2.1)耐熱試験を行わない範囲に,熱硬化
性樹脂の材料を追加した。規定に疑義を挟
まないためのもので,技術的差異はない。 

− 

(13.3)包装用ティシュの規格を記載した。規
定の理解容易化のためのものであり,技術
的差異はない。 

− 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

第14章 ねじ締
め式端子 

・端子の種類と機

械的・電気的試験
方法 

14 

・端子の種類と機
械的・電気的試験
方法 

追加 

(14.3),(14.4) 端子の号数で規定する方式な
どの要求事項に対して,IEC電線を適合電
線とするねじ端子だけに該当することを
追加した。 

我が国の施工方法に対応するた
め。IECへの提案は行わない。 

第15章 ねじな
し端子及び電気
接続 

・端子の種類と機

械的・電気的試験
方法 

15 

・端子の種類と機
械的・電気的試験
方法 
・端子の種類(定
格電流)ごとに適
合する導体公称断
面積に幅をもたせ
て規定。 

追加 

(15.2.6)構成部品の意味を明確にした。規定
の明確化のためのものであり,技術的差異
はない。 

− 

(15.3.10)規定の対象を明確にした。規定の
明確化のためのものであり,技術的差異は
ない。 

− 

(15.5.2.2),(15.6.3.2) tマーク付きソケット
がもつねじなし端子に対する試験を追加
した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへの提案は行わな
い。 

(15.6)評価方法に製造業者が指定した電線
径があればそれを採用することを追加し
た。規定の明確化のためのものであり,技
術的差異はない。 

− 

(15.6.2.1)ばね端子の試験方法の詳細を追加
した。規定の明確化のためのものであり,
技術的差異はない。 

− 

図1 

・シンボル 

図1 

シンボル 

追加 

・断熱材で覆うことに適さない照明器具の
シンボルを追加した。 

表示用シンボルとして,我が国で
定着している,日本語表記を認め
るため。IECへの提案は行わない。 

附属書A(規定) 
導電部が感電を
生じるかどうか
を決める試験 

・漏えい電流の値

で,感電を生じる
充電部になるか
否かを規定。 

附属
書A 

・漏えい電流の値
で,感電を生じる
充電部になるか否
かを規定。 

一致 

− 

− 

附属書B(参考) 
試験に使用する
ランプ 

・照明器具の試験

に使用するラン
プの選定条件 

附属
書B 

・照明器具の試験
に使用するランプ
の選定条件(規定) 

変更 

・引用しているランプのIEC規格をJIS化

していないので,この附属書は参考とし
た。 

ランプに関する規格が対応国際規
格に整合した時点で改めて検討す
る。 

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210 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書C(規定) 
異常回路状態 

・12.5の試験条件

(異常状態)を具
体的に規定 

附属
書C 

・12.5の試験条件
を具体的に説明 

追加 

・温度の意味が分かる説明を追加した。 

− 

附属書D(規定) 
風防容器 

・12.4の試験条件

(試験場所)を具
体的に規定 

附属
書D 

・12.4の試験条件
(試験場所)を具
体的に規定 

追加 

・断熱施工方法など,温度試験時に欠かせ
ない情報が欠落しているため追加した。 

我が国固有の天井内構造に対応す
るため。IECへの提案は行わない。 

附属書E(規定) 
抵抗法による巻
線温度上昇値の
決定 

・巻線の温度測定

方法及び計算式
を規定 

附属
書E 

・巻線の温度測定
方法及び計算式を
規定 

一致 

− 

− 

附属書F(規定) 
銅及び銅合金の
応力腐食試験 

・試験に使用する

溶液及び試験方
法の規定 

附属
書F 

・試験に使用する
溶液及び試験方法
の規定 

一致 

− 

− 

附属書G(規定) 
接触電流及び保
護導体電流の測
定 

・試験回路の規定  

附属
書G 

・試験回路の規定 

追加 

・クラス0及びクラス0I照明器具用の回路

を割り当てた。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

附属書J(参考) 
保護等級を表す
IPコードの説明 

・保護等級を表す

IPコードの説明 

附属
書J 

・保護等級を表す
IPコードの説明 

追加 

・防湿形に関する注記を追加した。 

我が国固有の防水形製品に対して
規定をするため。IECへの提案は
行わない。 

附属書K(参考) 
温度測定方法 

・熱電対を使用し

て温度測定する
方法の解説 

附属
書K 

・熱電対を使用し
て温度測定する方
法の解説 

変更 

・使用する熱電対の規定を,材料組成から
種別へ修正した。 

我が国で入手可能な試験部材を明
確にするため。IECへの提案は行
わない。 

附属書L(参考) 
照明器具の設計
指針 

・照明器具の設計

上の注意点を解
説 

附属
書L 

・照明器具の設計
上の注意点を解説 

削除 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

− 

附属書M(規定) 
沿面距離及び空
間距離の決定 

・感電に対する保

護別の,沿面距離
及び空間距離の
決定法 

附属
書M 

・感電に対する保
護別の,沿面距離
及び空間距離の決
定法 

追加 

・クラス0及びクラス0I照明器具の内容を

追記した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書N(参考) 
可燃材料表面へ
の取付け及び断
熱材で覆うこと
に適さない照明
器具に対する表
示の説明 

・可燃性表面に取

付け及び断熱材
で覆うことに不
適な照明器具の
表示に関する説
明。 

附属
書N 

・可燃性表面に取
付け及び断熱材で
覆うことに不適な
照明器具の表示に
関する説明。 

追加 

・熱的保護装置に関わる要求事項の引用先
として必要な国内規格及び同規格にて規
定しているシンボルを追記した。 

我が国の安定器の規格に整合する
ため。IECへの提案は行わない。 

附属書P(規定) 
高レベル紫外放
射メタルハライ
ドランプ用照明
器具に使用する
保護シールドの
要求事項 

・高レベルの紫外

線を放射するメ
タルハライドラ
ンプ用に設計し
た照明器具に取
り付ける保護シ
ールドの吸収に
関する要求事項 

附属
書P 

・高レベルの紫外
線を放射するメタ
ルハライドランプ
用に設計した照明
器具に取り付ける
保護シールドの吸
収に関する要求事
項。 

一致 

− 

− 

附属書Q(参考) 
製造工程におけ
る適合試験 

・製造工程におけ

る検査の必要性
及び最低必要と
する検査項目及
び判定基準 

附属
書Q 

・製造工程におけ
る検査の必要性及
び最低必要とする
検査項目及び判定
基準 

追加 

・クラス0及びクラス0I照明器具の内容を

追記した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

附属書R(規定) 
より厳しく重要
な要求事項につ
いて,再試験が
必要な改正箇条
の一覧 

・規格改正に伴う

再試験のより厳
しい又は合否判
定が変わる要求
事項を適用する
場合の試験の計
画 

附属
書R 

・規格改正に伴う
再試験のより厳し
い又は合否判定が
変わる要求事項を
適用する場合の試
験の計画 

一致 

− 

− 

2

11

C

 8

1

0

5

-1

2

0

1

7

background image

212 

C 8105-1:2017  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書S(規定) 
形式試験で照明
器具の種類又は
範囲(区分)が
同一であるとみ
なすための要求
事項 

・形式試験で照明

器具の種類又は
範囲が同一であ
るための要求事
項 

附属
書S 

・形式試験で照明
器具の種類又は範
囲が同一であるた
めの要求事項 

一致 

− 

− 

附属書T(参考) 
クラス0に対す
る参照 

・削除 

附属
書T 

・第5版から第6
版に改正したとき
に,削除したクラ
ス0の要求事項の
参照箇条番号を記
載 

削除 

・国内規格では意味がないので削除した。 

− 

附属書U(参考) 
より高い有用性
(耐インパルス
カテゴリIII)を
要求する場合の
沿面距離及び空
間距離 

・高い耐インパル

ス特性(耐インパ
ルスカテゴリIII)
を要求する場合
の照明器具の沿
面距離及び空間
距離 

附属
書U 

・高い耐インパル
ス特性(耐インパ
ルスカテゴリIII)
を要求する場合の
照明器具の沿面距
離及び空間距離 

削除 

・国内規格として意味をなさない表記(注
記など)について削除した。 

− 

附属書V(規定) 
照明器具本体又
は器体部分に直
接接続する一体
形ねじなし接地
接触子付き端子
台に対する追加
試験要求事項 

・照明器具本体又

は器具部分へ直
接接続する一体
形ねじなし接地
接触子をもつ端
子台の追加試験
要求事項 

附属
書V 

・照明器具本体又
は器具部分へ直接
接続する一体形ね
じなし接地接触子
をもつ端子台の追
加試験要求事項 

追加 

・支持板への機械的接続の確認試験におい
て,絶縁物を除去しない状態で試験しても
よいことを追加した。 
・図V.1の“端子”に“接地接触子”の記
載を追加した。用語及び定義の1.2.83の意
味を明確にするため,技術的差異はない。 

・我が国で試験を取り入れるため
に,試験方法の詳細を追記したも
のである。IECへの提案は行わな
い。 

2

1

2

C

 8

1

0

5

-1

2

0

1

7

background image

213 

C 8105-1:2017  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書W(規定) 
熱可塑性樹脂製
照明器具に対す
る代替温度試験 

12.7.1.1の代用試
験 

附属
書W 

12.7.1.1の代用試験 一致 

− 

− 

附属書X(規定) 
回路の活電部と
可触の導電部と
の絶縁に対する
要求事項 

制御装置の出力
電圧と絶縁クラ
スに対応して必
要な絶縁機能 

附属
書X 

制御装置の出力電
圧と絶縁クラスに
対応して必要な絶
縁機能 

追加 

・クラス0及びクラス0Iを追加した。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへの提案は行わ
ない。 

附属書JA(規定) 
ハロゲン電球用
照明器具の保護
シールド 

・保護シールドに

関する構造規定 

− 

− 

追加 

・対応国際規格を基に,要求事項を具体化
し,機械的構造規定とした。 

対応国際規格の規定と合わせて,
我が国で機能を確認し長く使用し
てきた合否判定も,使えるように
するため。貿易障壁にはならず,
今後,LED化の進展によって保護
シールドが必要なハロゲンランプ
はなくなると予想されるので,
IECへの提案は行わない。 

附属書JB(規定) 
絶縁物の使用温
度の上限値 

・IEC規格にない

主要部材の最高
許容温度を追加 

− 

− 

追加 

・材料の最高温度値は,関連法規の許容値
及びIEC規格の許容値を並記した。 

対応国際規格で規定していない材
料について,判定手段の一つを提
供するため。貿易障壁にならず,
国際規格としては詳細すぎるため
IECへの提案を行わない。 

附属書JC(規定)
青色光による網
膜傷害のリスク
グループ判定方
法 

・青色光による網

膜傷害のリスク
グループ判定方
法 

− 

− 

追加 

・評価方法に関して,IECで検討中の
IEC/TRより,的確な評価方法を規定した。 

IECに提案中。 

附属書JD(参考) 
配光測定データ
から輝度を推定
する方法 

・配光測定データ

から輝度を推定
する方法 

− 

− 

追加 

・附属書JCの参考となる,輝度を推定す
る参考情報を記載した。 

附属書JCと同様。 

2

1

3

C

 8

1

0

5

-1

2

0

1

7

background image

214 

C 8105-1:2017  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-1:2014,MOD 

注記1 

箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

1

4

C

 8

1

0

5

-1

2

0

1

7