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C 7709-0 : 1997 

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによってJIS C 7709-1989は改正され,次の規格に置き換えられる。 

JIS C 7709-0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第0部 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第1部 口金 

JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第2部 受金 

JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第3部 ゲージ 

口金,受金及びゲージ類は相互に関連をもつので,常に総括的に検討しなければならない。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

C 7709-0 : 1997 

電球類の口金・受金及びそれらの 

ゲージ並びに互換性・安全性 

第0部 電球類の口金・受金及び 

それらのゲージ類の総括的事項 

Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety 

Part 0 : General information 

序文 この規格は,1990年に第1版として発行されたIEC 61-4 (Lamp caps and holders together with gauges 

for the control of interchangeability and safety. Part4 : Guidelines and general information) を元に作成した日本工

業規格である。 

この規格は,国際規格の様式に基づき,規格シートをルーズリーフ方式で採用しており,規格改正によっ

て改定された規格シート及び文書はその都度発行される。また,発行年度の入った目次シート(JIS/IEC

対照表)を添付してしいる。 

1. 適用範囲 この規格は,電球,放電ランプなどの口金・受金及びその検査ゲージの総括的事項につい

て規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

IEC 61-4 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety 

Part4 : Guidelines and general information 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS C 0072 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験方法−通

則 

JIS C 0073 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 最終製品に対するグローワイヤ(赤熱棒押付

け)試験及び指針 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 8324 けい光燈ソケット及びグロースタータソケット 

JIS G 4404 合金工具鋼鋼材 

JIS Z 8113 照明用語 

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3. 定義 この規格で用いる用語の定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

(1) ガード 口金をソケットに取り付けたとき,口金充電部が露出しないよう充電部を覆うソケットの一

部分。 

(2) ガイド 口金及び受金の内径部にゲージなどの挿入を容易にするため,ゲージなどの本体の先に設け

た案内部分。 

(3) キー 位置決め及び誤使用防止のため,口金又は受金に取り付けた突起又は溝。 

(4) ぎぼし端子 導線部を接続するぎぼし(擬宝珠)状の端子。 

(5) キャリパー 外形,内径,厚みなどを測定するコンパス形の測定器。 

(6) コンタクト 形状が板状,棒状及びパイプ状のもので(シェル部を除く),電気的に接触する金属部分

(従来の接触子及び接触片などの総称)。 

(7) 充電部 電圧が加わっているシェル,アイレット,コンタクトなどの金属部分。 

(8) シリンダーガスケット 気体,液体などの漏れを防ぐため,灯具のすき間に詰める円筒状のゴム,金

属などの詰物。 

(9) スカート 口金の二段円筒形状部のガラス球を,接着・保持している部分。 

(10) スロット 口金を固定させるための受金の細長い溝。 

(11) ヒートシンク 電球などの放熱を容易にするための構造。 

(12) フィン 電球などを固定するために口金胴に垂面に付けたひれ状の構造。 

(13) フック ソケットと口金を固定するために設けたかぎ(鈎)状の構造。 

(14) プランジャー 軸方向に動くピストン形の棒状コンタクト。 

(15) フリースペース 機能を満足させるため,他の構造物などがあってはならない空間。 

(16) フレア ガラス球挿入部の補強及び挿入を容易にするために広げた口金の開口部。 

(17) ラグ 口金の位置決め又は誤組み防止のため設けた平板状金属突出部。 

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口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項 

目次及びJIS/IEC対照表 

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口金及び受金の国際記号表記方式 

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1. まえがき 電球及び放電ランプなど(以下,電球類という。)の口金及び受金の種類を表す記号表記方式は,文字,
数字及び記号で構成されている。これは国際的に認められているので,可能な限りこれに従って表記を行うべきであ
る。 
 この方式によって,メーカー間の比較ができ,それらの間に互換性がある場合には同じ記号を付けることができる。 
 また,この方式を用いると口金と受金の種類の増加を防ぐ効果もある。新しい種類の口金や受金が作られたときは,
その表示記号はIEC Sub−Committee 34Bの専門家グループEPCによって付けられる。 
 
2. 口金及び受金の表示記号の付け方 表示記号の判読及び使用を容易にするために,表示はなるべく短く,読みや
すくするとともに,各部分が固有の意味をもつ文字,数字,記号などからなるようにする。1種類の口金と受金につ
いての表示記号は一つだけとし,表示記号の各項は間隔をあけずに直接つなげるか,接続を表す−,/,×などの記
号を付けるなどしてつなぐ。 

口金の種類を表す表示は次に示すような(1)〜(6)までの文字,数字及び記号との組合せによる。 
口金の種類を表す記号の配列 

(1) (2) (3)−(4)/(5)×(6) 

 
 

スカート径を表す数字(内径・外径及びフレア径)又は取付け上必要な位置を表す角度
の数字 

全長を表す数字(G形の突起部の長さは含めない)又は取付け上必要な位置を表す角度の数
字 

取付け上必要な重要部の寸法を表す数字 

コンタクト数を表す英小文字(表3) 

主要部の寸法の数字(表2) 

口金の形を表す英字(表1) 

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口金及び受金の国際記号表記方式 

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(1) 第1項は,表1に示す口金の形を表す1〜3字の英字の組合せを記す。ただし,受金についてもこの記号を適用す

る。 

表1 文字及び口金の形 

備考1. 口金に,大文字1字で表示する特性(例えば,定焦点など)以外に,更に付け加える特性がある場合は,

別の大文字を付けて示すことができる。2文字の場合,最も重要な特性を示す文字を先頭にして,付加す
る特性を表す文字を順番に配列して表示する。 

例 PK22s 定焦点リードワイヤ接続式 

2. 口金が電気的又は機械的要求から互換性がない場合は,最初の表示記号に大文字U,X,Y,Zなど加え

るか,それでも不十分な場合は,記号を二つ,又はそれ以上組み合わせる。 

また,口金軸にある角度をもって機械的に固定しコンタクトする場合は, “J” の文字を付ける。 

例1. BY22d…特殊な用途に適合するB22d口金の一種。 
例2. GY16…G16口金と互換性のないG16口金の一種。 
例3. PGJ13…口金軸に,ある角度をもって接触するPG13口金。 

(2) 第2項は,表2の分類によって,口金及び受金の主要部の寸法をミリメートル (mm) で表したときの概数値を記

す。 

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口金及び受金の国際記号表記方式 

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表2 口金及び受金の主要部 

例1. G4…約4mmの間隔のコンタクトピンをもつ口金。 
例2. Fa8…外径8mmの1本のコンタクトピンをもつ口金。 
例3. W2.1×9.5d…左右かって違いのコンタクトをもち,封じ部の厚みが約2.1mmで幅が約9.5mmのウエッジベ

ース。 

(3) 第3項は,コンタクト(アイレット,ピン,脚など)の数を表す次の英小文字を記す。 

表3 コンタクトの数を表す英小文字 

例1. BA15d…二つのコンタクト(アイレット)をもつ口金。 
例2. G10q…4本のコンタクト(ピン)が突出している口金。 

(4) 第4項は,第3項の後に “−” (ハイフン)を付けて,電球類の取付けに際して重要な位置を表す寸法の数字を

ミリメートル (mm) で示す。もし,取付け上必要な突起があるときは,この数字の後に更に “−” (ハイフン)
を付けて突起の数を表す数字を記す。ただし,第4項は必要がある場合に記し,省略することもできる。 
例 P15d-25-1…口金胴の外径約15mmで,二つのコンタクトをもつ約25mmの径に,一つの突起をもつフランジ

を組み合わせた定焦点形口金。 

(5) 第5項には, “/” (スラッシュ)の後に口金又は受金の全長をミリメートル (mm) で表したときの概数値(この

長さは突き出している絶縁物は含むが,コンタクトやピンの長さは含まない。)及び取付け上必要な構造の位置を
表す角度の概数値を記す。ただし,全長を表す必要のないときは省略してもよい。 
例 BA15s/19…口金胴外径約15mm左右にピンが出ていて,1個のコンタクトをもち,全長約19mmの差込形口

金。 

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口金及び受金の国際記号表記方式 

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(6) 第6項は, “×” (カケル)記号の後にスカートの外径(G形は口金胴の外径)をミリメートル (mm) で表した

ときの概数値及び取付け上必要な構造の位置を表す角度の概数値を記す。さらに,誤使用防止のための構造を付
加しているものには,角度を表す末尾に英大文字を記し区別する。ただし,外径を表す必要のないときは省略し
てもよい。 
例1. E26/51×39…E26口金で全長約51mm,スカートの外径約39mmのねじ込形口金。 
例2. G6.35/15×19…約6.35mmの間隔のコンタクトピンをもち,口金部の高さ約15mm,幅約19mmの多脚突出形

口金。 

例3. P43t-38/65×65A…P43t-38/65×65口金のフランジに誤使用防止のための切欠きを設けた定焦点口金。 

 
3. 受金の種類を表す記号 適合する口金の種類を表す記号を用いて,その後に“受金”を付記する。 
 なお,多脚突出形口金の誤使用防止キーを受ける溝をもつ受金は,口金の種類を表す記号の後に "−" (ハイフン)
でつなぎ,キーと溝の組合せを示す数字と,受金の方式が2種類以上(回転式,差込式など)の場合はその区分を示
す英字を記し,その後に“受金”を付記する。 

例1. BA15s受金………BA15s口金用受金。 
例2. GX10q-1A受金…GX10q-1口金用回転式受金。 
例3. GX10q-6B受金…GX10q-6口金用差込式受金。 

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電球類の口金及び受金寸法のゲージ類並びに測定器類 

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1. ゲージ穎 
1.1 ゲージ類の材料 材料はJIS G 4404のSKS3又はそれと同等のものとする。 
1.2 焼入れ硬度及び表面仕上げ ゲージ類の硬度と表面仕上げは,検査結果がゲージ材質の硬さや表面仕上げによっ
て影響を受けるため,次のとおりとする。 

硬度(焼入れ後) :ロックウェル硬度 55以上 
表面仕上げ    :0.4μmRa 

1.3 表示 ゲージには見やすいところに,次の事項を刻印又は彫刻すること。 
 形名,検(検査ゲージを表す。),通り又はGO,若しくは止り又はNOT GO,製造業者名又はその略号及び製造年
月。 
 
2. 測定器類 口金及び受金の寸法を測定する場合は,必ず寸法精度に見合った測定器類を使用すること。 
 
3. ゲージ類及び測定器類の定期点検 ゲージ類及び測定器類は適当な頻度で,点検を実施し,適切な精度を確保す
ること。 

注 ゲージ類及び測定器類の点検に必要な基本になるゲージ類及び測定器類は,国又は都道府県が指定する検定

機関並びに対応可能な施設での検定を受けること。 

備考 ゲージの使用,製作又は測定上で必要な構造の変更があれば,ゲージの各部の寸法は規格の目的を損じな

い限り任意とする。 

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電球類の口金及び受金の安全性 

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備考 定格電圧が複数のものについては,高い方の定格電圧によること。 

1.5 絶縁物の耐火試験 口金部及び受金部に使用しているケースなどの外郭部分の絶縁物(樹脂を使用しているも
の)の耐火試験は,JIS C 0073によって行い,次の評価基準に合格すること。 
(1) 試験温度650℃で,炎及び赤熱がないこと。 
(2) グローワイヤを取り去ったときから供試品の下方に置いたものの炎又は赤熱が30秒以内に消滅し,かつ,供試品

の周囲及び下方に置いたものが燃えつきないこと。 

なお,グローワイヤ下方に薄葉紙を使用するときは,薄葉紙に着火しないこと。 

備考1. 蛍光灯ソケット及びグロースタータソケットは,JIS C 8324による。 

2. 薄葉紙は,JIS C 0072に規定する薄葉紙に相当するもの。 

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電球類の口金及び受金の安全性 

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1. 安全性 口金及び受金の安全性を確保するため,次の試験項目によって試験を行う。 
 また,口金及び受金の選定は電球類の用途及び使用条件(電圧,電流など)を考慮すること。 
1.2 口金部及び受金部の絶縁距離 口金部及び受金部の絶縁距離(蛍光灯ソケット,グロースタータソケット及び自
動車用HIDランプ,HIDランプを除く。)は,表1に示す値以上であること。 

表1 口金部及び受金部の絶縁距離 

備考1. 定格電圧の300を超え600以下の欄の括弧内の数値は,ガラス封止コンタクトに適用する。 

2. 蛍光灯ソケット及びグロースタータソケットの絶縁距離は,JIS C 8324に示す値以上のこと。 

1.3 口金部及び受金部の絶縁抵抗試験 JIS C 1302に規定する500V絶縁抵抗計によって測定した抵抗は,表2に示
す値以上であること。 

表2 口金部及び受金部の絶縁抵抗試験 

備考 蛍光灯ソケット及びグロースタータソケットの絶縁抵抗は,JIS C 8324による。 

1.4 口金部及び受金部の耐圧試験 1.3に規定する試験の直後において,表2に示す測定箇所に表3に示す電圧を加
えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

表3 口金部及び受金部の耐圧試験 

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各シートの記号の表示方式 

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1. シート番号を表す記号 各シートの記号の表示は,次の配列による数字の組合せによる。 
1.1 総括的事項,口金及び受金のシートに表す記号 総括的事項,口金及び受金のシートを表す記号は,次の(1)〜(3)
までの組合せ配列による。 

シート番号の配列 (1)−(2)−(3) 
 
 

各口金及び受金の規格の改正を表す数字 

各規格の種類を表す数字(新規格追加の場合は,数字の後に英文字を記す。) 

総括的事項,口金及び受金規格を表す数字 

(1) 第1項には,次の規格の区分を示す数字を記す。 

例1. 0−第0部 口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項 
例2. 1−第1部 電球類の口金規格 
例3. 2−第2部 電球類の受金規格 

(2) 第2項には,各口金又は受金の規格の種類を表す数字を記す(新規格が追加された場合は,数字の後に英文字を

記す。)。 
例1. 1-2− B22d口金 
例2. 2-2− B22d受金 
例3. 1-1A− 新規に規格が追加された場合 

(3) 第3項には,各口金及び受金の改正を表す数字を記す。 

例1. 0-1-1 口金及び受金の国際記号表示方式 第1版 
例2. 1-2-1 B22d口金 第1版 
例3. 2-2-1 B22d受金 第1版 

1.2 ゲージのシートに表す記号 ゲージのシートを表す記号は,次の(1)〜(4)までの数字の組合せ配列とする。 

(1)−(2)−(3)−(4) 

 
 

ゲージ類の規格の改正を表す数字 

ゲージ類の種類を表す数字 

口金又は受金の種類を表す数字 

ゲージの規格を表す数字 

(1) 第1項には,電球類の口金及び受金用ゲージ類の規格を示す数字3を記す。 

例 3− 第4部 電球類の口金及び受金用ゲージ類の規格 

(2) 第2項には,口金又は受金の種類を表す数字を記す(新規格が追加された場合は,数字の後に英文字を記す。)。 

例1. 3-2− B22d口金又は受金のゲージ類 
例2. 3-4− BA9s口金又は受金のゲージ類 

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各シートの記号の表示方式 

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例3. 3-1A− 新規に規格が追加された場合 

(3) 第3項は,ゲージ類の種類を表す数字を記す。 

例 3-2-1 B22d完成ランプ口金通りゲージ 

(4) 第4項には,各規格の改正を表す数字を示す。 

例1. 3-2-1-1 B22d 完成ランプ口金通りゲージ 第1版 
例2. 3-2-3-1 B22d 受金通りゲージ 第1版 

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電球類の口金及び受金の包装表示 

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1. 口金及び受金の包装表示 包装容器には,次の事項を表示すること。 
(1) 品名又は品名を表す記号 
(2) 製造年月日又は製造ロットを表す記号 
(3) 製造業者名又はその略号 

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JIS C 7709 改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

○ 中 川 靖 夫 

埼玉大学 

(幹事) 

○ 伊 藤 清之助 

社団法人日本電球工業会 

(委員) 

鷲 見 良 彦 

通商産業省機械情報産業局 

○ 藤 井 隆 宏 

工業技術院標準部 

加 山 英 男 

財団法人日本規格協会 

本 間 誠 一 

日本電気計器検定所 

松 澤 孝 司 

財団法人日本電気用品試験所 

○ 村 岡 良 三 

社団法人日本自動車部品工業会 

○ 原   雅 男 

社団法人日本照明器具工業会 

○ 上 田   孔 

社団法人日本配線器具工業会 

蒲 原 隆 志 

社団法人日本電機工業会 

(合同分科会主査)    ○ 平 岡   真 

東芝照明プレシジョン株式会社 

(第1分科会主査) 

○ 豊 嶋   彬 

スタンレー電気株式会社 

(第2分科会主査) 

○ 丸 市 次 郎 

松下電子工業株式会社 

(第3分WG主査) 

○ 鈴 木   篤 

株式会社日立製作所 

(第3分WG主査) 

○ 稲 垣 富 樹 

日本電池株式会社 

(第4分科会主査) 

○ 太田垣 芳 男 

岩崎電気株式会社 

○ 青 木 正 人 

株式会社青木製作所 

○ 齋 藤 哲 夫 

社団法人日本電球工業会 

(第1分科会) 

大 倉   習 

松下電子工業株式会社 

佐 口 典 生 

株式会社小糸製作所 

高 田 福 夫 

市光工業株式会社 

仁 枝 康 弘 

東芝ライテック株式会社 

奥 村 善 彦 

ウシオ電機株式会社 

高 見 安 胤 

株式会社ライフエレックス 

宮 本 忠 夫 

ウエスト電気株式会社 

(第2分科会) 

古 賀 正 己 

東京電球材料連合会 

大 川 浩二郎 

扶桑電機工業株式会社 

古 屋 善 規 

株式会社坂田製作所 

石 塚 昌 泰 

東芝ライテック株式会社 

菊 池 正 守 

三菱電機照明株式会社 

西 村 速 雄 

松下電工株式会社 

田 中 紀 彦 

オスラム・メルコ株式会社 

(第3分科会) 

泉   泰 美 

松下電子工業株式会社 

渡 辺 好 美 

東芝照明プレシジョン株式会社 

坂 山 幸 平 

オスラム・メルコ株式会社 

川 口   茂 

大亜蛍光工業株式会社 

笹 川 静 夫 

岩崎電気株式会社 

村 上   博 

ニッポ電機株式会社 

郡   伸 夫 

プリンス電気株式会社 

梅 岡 則 広 

東芝ライテック株式会社 

山 村 修 史 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会

社 

増 田   勝 

トヨスター株式会社 

犬 飼 伸 治 

東芝ライテック株式会社 

福 田   誠 

松下電子工業株式会社 

大 谷 勝 也 

オスラム・メルコ株式会社 

三 好 和 彦 

岩崎電気株式会社 

成 清 謙 爾 

株式会社日立製作所 

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氏名 

所属 

手 塚   真 

江東電気株式会社 

笠 井 義 弘 

ウシオ電機株式会社 

土 方 啓 司 

金門電気株式会社 

(第4分科会) 

浦 滝 悦 夫 

株式会社日立製作所 

永 井 雅 雄 

東芝ライテック株式会社 

長 島 政之助 

斉田工機株式会社 

倉 田 英 男 

江東電気株式会社 

白 岡 久 広 

ウシオ電機株式会社 

鍋 島 隆 行 

オスラム・メルコ株式会社 

(関係者) 

根 津 正 志 

工業技術院標準部電気規格課 

宮 田   圭 

社団法人日本自動車部品工業会 

千 葉 正 寿 

スタンレー電気株式会社 

工 藤 哲 也 

スタンレー電気株式会社 

井 澤   剛 

株式会社小糸製作所 

平 位 佳 秋 

市光工業株式会社 

若 林 光 雄 

大井川電機株式会社 

高 西 宏 佳 

東芝ライテック株式会社 

和 田 春 喜 

ウエスト電気株式会社 

木 原 邦 彦 

東芝ライテック株式会社 

朝 見 康 夫 

岩崎電気株式会社 

河 上 征 雄 

平和金属工業株式会社 

木 田 昭 二 

木田金属工業株式会社 

竹 間 俊 一 

株式会社坂田製作所 

吉 田 和 正 

舶用電球株式会社 

岡 田 基 光 

メトロ電気工業株式会社 

吉 峰 茂 樹 

松下電子工業株式会社 

朝 生   実 

ウシオライティング株式会社 

西 浜 伸 通 

松下電工株式会社 

宮 崎 興 一 

東芝照明プレシジョン株式会社 

(事務局) 

萩 原 真 樹 

社団法人日本電球工業会 

備考 ○印は,分科会委員を兼ねる。 

文責 原案作成委員会