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C 7619 : 1999 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

今回の制定では,日本工業規格を国際規格に対応したものとし,また,日本工業規格を基礎にした国際

提案を容易にするために,IEC 60155 : 1993; Glow-starters for fluorescent lampsのSection 1-General and safety 

requirementsを基礎としている。 

この規格は,蛍光ランプ用グロースタータの一般及び安全性に関する要求事項を規定している。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意しなければならない。通商産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後

の実用新案登録出願などの知的財産権にかかわる確認について,責任はもたない。 

この規格には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定) 寿命試験に使用する安定器 

附属書B(規定) クラスII蛍光ランプ照明器具用のスタータ 

附属書C(規定) 照明器具設計のための指示 

附属書1(規定) 包装の表示 

附属書2(参考) 受渡検査 

C 7619 : 1999 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

5. 試験のための一般要求事項 ································································································ 3 

6. 表示 ······························································································································ 3 

7. 安全性に関する要求事項及び試験 ······················································································· 3 

8. 照明器具設計のための指示 ································································································ 6 

附属書A(規定) 寿命試験に使用する安定器·········································································· 10 

附属書B(規定) クラスII蛍光ランプ照明器具用のスタータ ···················································· 11 

附属書C(規定) 照明器具設計のための指示 ·········································································· 14 

附属書1(規定) 包装の表示 ······························································································· 15 

附属書2(参考) 受渡検査 ·································································································· 16 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 7619 : 1999 

蛍光ランプ用グロースタータ― 

一般及び安全性要求事項 

Glow-starters for fluorescent lamps― 

General and safety requirements 

序文 この規格は,1993年に第4版として発行されたIEC 60155, Glow-starters for fluorescent lamps及び

Amendment 1 (1995) を元に作成した日本工業規格であるが,我が国の実状に即した内容として,対応国際

規格に規定がないE形口金付スタータについても追加規定した。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格の規定内容を変更した事項,又は原国際

規格にはない事項である。また,この規格に記載のIEC規格番号は,1997年1月から実施のIEC規格新

番号体系によるものである。これより前に発行された規格については,規格票に記載された規格番号に60 

000を加えた番号に切り替える。これは,番号だけの切替えであり,内容は同一である。 

1. 適用範囲 この規格は,予熱形蛍光ランプ用の互換性をもつグロースタータ(以下,スタータという。)

の一般的事項及び安全性について規定する。 

備考1. 一般にスタータは,電源電圧,単一ランプ用若しくは複数ランプ用,又はランプ電圧最大値

及びランプ始動条件などによって,ある範囲のランプ品種に使用できるように設計されてい

る。 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

IEC 60155 : 1993 Glow-starters for fluorescent lamps及びAmendment.1, 1995.10 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。 

これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の

規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年を付記していない引用規格は,

その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS C 0072 : 1997 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験方法

−通則 

備考 IEC 60695-2-1/0 : 1994 Fire hazard testing―Part 2 : Test methods―Section 1/sheet 0 : Glow-wire 

test methods―Generalとこの規格が一致している。 

JIS C 0073 : 1997 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 最終製品に対するグローワイヤ(赤熱棒

押付け)試験及び指針 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 IEC 60695-2-1/1 : 1994 Fire hazard testing―Part 2 : Test methods―Section 1/sheet 1 : Glow-wire 

end-product test guidanceとこの規格が一致している。 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 1303 高絶縁抵抗計 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

JIS C 7709-0 : 1997 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第0部 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項 

備考 IEC 60061-4 : 1990 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety―Part 4 : Guidelines and general informationからのすべての引用

事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 7709-1 : 1997 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第1部 口金 

備考 IEC 60061-1 : 1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety―Part 1 : Lamp capsとこの規格が一致している。 

JIS C 7709-3 : 1997 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 

第3部 ゲージ 

備考 IEC 60061-3 : 1969 Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety―Part 3 : Gaugesとこの規格が一致している。 

JIS C 8105-1 照明器具第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語 

JIS Z 8113 照明用語 

IEC 60400 : 1991 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

スタータ (starter)  蛍光ランプを始動する目的で,ランプの予熱回路を開閉する電源スイッチ以外

の装置。 

3.2 

グロースタータ (glow-starter)  ガス雰囲気中でのグロー放電作用によって動作するスタータ。 

3.3 

不活性ランプ (deactivated lamp)  片方,又は両方のフィラメントにエミッタがついていないラン

プで,フィラメントが断線していないランプ。 

3.4 

動作時間制限機能付スタータ (glow-starters with operating time limitation)  例えば,不活性ランプ

のような始動しないランプに対し,始動させるための動作継続を防止する機能をもったグロースタータ。 

このスタータは次のタイプに分類する。 

a) リセットできないスタータ(ワンショット) 

b) 手動リセット付スタータ 

c) メインスイッチ,又はその他の動作によって,自動リセットするスタータ 

3.4A P形口金付スタータ P21口金を使用したグロースタータ。 

3.4B E形口金付スタータ E17/20口金を使用したグロースタータ。 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 一般要求事項 スタータは,通常使用で,その動作が使用者及びその周囲に危険を及ぼさないように

設計・組立られていなければならない。一般に,合否は,規定された試験をすべて実施して,確認する。 

5. 試験のための一般要求事項 

5.1 

形式試験の要求事項について規定する。 

5.2 

特に規定しない限り,試験は周囲温度25℃±5℃で実施する。 

5.3 

試験は,項目の順序に従って実施する。 

6. 表示 

6.1 

スタータには,容易に消えない読みやすい方法で次の表示をする。 

a) 製造業者名,又は販売責任者の名称,その略号,若しくは登録商標 

b) 形式,又はカタログ番号 

c) 適合ランプ この要求事項が,ランプの大きさの区分,又は定格ランプ電力の範囲で表示される場合,

次を満足しなければならない。 

1) JIS C 7601に規定されているその範囲内のランプすべてに適合する, 

又は 

2) JIS C 7601に規定されている範囲外の場合は,包装,又は製造業者発行のカタログに表示する。 

d) 動作時間制限機能付スタータには,スタータに適する温度範囲。 

6.2 

例えば,スタータを使用する回路,又はスタータの定格電圧などの有益な表示はスタータ本体に表

示するか,又は製造業者発行の資料に記載する。 

場合によっては,スタータが動作時間を制限する手段を備えていることも記載する。 

6.3 

表示は,容易に消えないで,読みやすくなければならない。7.11の要求事項を満足しなければなら

ない。 

6.3A 包装の表示は,附属書1による。 

7. 安全性に関する要求事項及び試験 

7.1 

形式試験試料数 形式試験試料数は,7.3〜7.11及び7.12.1の試験用にスタータを5個,7.12.2及び

7.12.3の試験用にコンデンサを10個とする。加えて,動作時間制限機能付スタータは,5個を7.13の試験

用とする。 

7.2 

合格条件 5個のスタータすべてが7.3〜7.11及び7.12.1の要求事項を満足しており,また,該当す

る場合は,7.13の試験を満足していれば,要求事項を満たしていると判断する。コンデンサに関しても10

個すべてが7.12.2及び7.12.3の試験を満足していれば規定を満たしていると判断する。 

ある試験で不合格が生じた場合,当該試験結果に影響を及ぼしたと思われる当該試験の前の試験と当該

試験を,再度新たな5個のスタータで実施する。再試験では,5個すべてが合格とならなければならない。 

コンデンサについては,10個すべてが7.12.2及び7.12.3の試験に適合しなければならない。試験中不合

格が生じた場合,さらに10個のコンデンサに対して再度試験を行う。再試験では,10個すべてが合格と

ならなければならない。 

7.3 

偶発的電撃に対する保護 スタータの外郭は,電撃に対する保護を確実にしなければならない。保

護は,適切な非金属の内張りで外郭を絶縁するか,又は充電部品と外郭の偶発的接触を防止するその他の

方策によって,確実なものとする。 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

合否は,検査によって確認する。 

7.4 

高湿状態での絶縁抵抗 相対湿度91%〜95%,周囲温度20℃〜27℃間の任意の値で,±1℃の雰囲気

に48時間放置した後,直ちに充電部分とスタータの金属キャニスタ間に直流500Vを1分間印加し,その

後絶縁抵抗を計測し2MΩ以上でなければならない。測定には,JIS C 1302,又はJIS C 1303に規定する絶

縁抵抗計を使用する。キャニスタか絶縁材料の場合は,それをアルミはくで覆い前記の条件で,アルミは

くと充電部分間で試験する。 

上記試験を行う前に,スタータを上記試験温度の

40

+

以内の温度範囲で4時間以上放置しておかなけれ

ばならない。 

7.5 

絶縁耐力 絶縁抵抗試験の直後に,スタータは7.4に規定されている部分と同じ部分に,正弦波電圧

1 500Vr. m. s. を1分間かけて,絶縁破壊があってはならない。 

7.6 

寸法及び口金 

7.6.1 

寸法及び口金は,付図1の規定を満足しなければならない。合否は,JIS C 7709-3,及び付図3の

ゲージ,又はJIS B 7507に規定するノギス若しくはこれと同等以上の精度を有する測定器によって確認す

る。 

7.6.2 

異なる極性の充電金属部間,又は充電金属部と人の触れるおそれがある非充電金属部品との空間距

離(沿面距離を含む。)は,外部で3.0mm以上でなければならない。ただし,E形口金付スタータの口金

の空間距離(沿面距離をむ。)は,JIS C 7709-0の規定による。充電金属部と人の触れるおそれがある非充

電金属部品との沿面距離は,内部では2.0mm以上でなければならない。 

7.7 

口金接着強度 E形口金付スタータは口金と本体の間,P形口金付スタータは両方のピンの根本とケ

ースの間に,0.6Nmのねじりモーメントを加える試験に耐えなければならない。ねじりモーメントは,突

然かけないで徐々にゼロから規定値まで上げていく。 

7.8 

機械的強度 P形口金付スタータ及び樹脂ケースを使用したE形口金付スタータについて,付図2

に示す筒形落下試験装置を5回転/分の回転速度で回転して,3mm厚の鋼板上に500mmの落下を20回行

って安全性に影響する破壊を起こしてはならない。 

7.9 

接続 電気的接続は,接触に要する圧力が絶縁材料を介して加わることがないように設計しなけれ

ばならない。ただし,セラミック材料は除く。 

合否は,検査によって確認する。 

この要求事項は,十分なスプリングアクションか必要とされるスタータとホルダーのような分離可能な

部位の接点には適用しない。 

7.10 耐熱性及び耐火性 

7.10.1 絶縁材料の外郭及びその他の外部部品は,十分な耐熱性かなければならない。 

合否は,次の試験によって確認する。 

温度125℃の恒温槽で168時間,5個に対して試験する。 

試験中,安全性を低下させる,特に次の変化か試料にあってはならない。 

− 感電に対する保護の低下 

− 電気接点の緩み 

− 割れ,ふくれ及び収縮 

試験終了後の寸法は,7.6.1の要求事項に従わなければならない。 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.10.2 絶縁材料の外郭及びその他の外部部品は,付図4に記載されている装置によるボールプレッシャー

試験を実施する。試験する部品の表面を水平にして,この表面に直径5mmの鋼球を20Nの力で押し付け

る。試験表面か曲がるようであれば,鋼球を押し付ける部分を保持しなければならない。 

試験は,温度125℃±5℃の恒温槽で実施する。 

1時間後に鋼球を取り外し,押しつけられてできたくぼみの直径を測定する。この直径は,2 mm以下で

なければならない。 

この試験は,セラミック,ユリア樹脂,アルキド樹脂の部品に対しては実施しない。これら材料につい

ての試験方法は検討中である。 

7.10.3 絶縁材料の外郭,及びその他の外部部分は,異常な高温及び火炎に耐えるものでなければならない。 

合否は,次の試験によって確認する。 

試験温度650℃でグローワイヤ試験を行う。試験装置は,JIS C 0073に規定されているものとする。 

試験試料を保持具に鉛直に取り付け,グローワイヤを1Nの力で押し付ける。押し付ける位置は試料の

上端から15mm以上離れていることが望ましい。グローワイヤは,試料の中へ7mm以上入り込んではな

らない。30秒後に試料をグローワイヤから引き離す。 

試料のいかなる火炎,又は赤熱も,グローワイヤから引き離した30秒間以内に消えなければならない。

燃焼,又は溶融した試料の小片で,試料の下200mm±5mmに置いた5層からなる1枚の薄葉紙が発火し

てはならない。 

グローワイヤの温度と加熱電流は,試験開始前の1分間は一定にしておく。この間,熱放射か試料に影

響を及ぼさないように配慮する。グローワイヤの温度は,被覆された細い線径の熱電対を用いて測定する。

熱電対の構造及び校正については,JIS C 0072による。 

備考 次の危険に対し,試験員の安全と健康に配慮しなければならない。 

− 爆発又は火災の危険 

− 煙及び毒性生成物の吸入 

− 毒性残留物 

7.11 表示の質 合否は,水に浸した布で15秒間軽く表示をこすった後,目視検査によって確認する。 

7.12 雑音防止コンデンサ 

7.12.1 P形口金付スタータは,0.005μF〜0.02μFの雑防コンデンサを内蔵していなければならない。合否

は,検査して確認する。 

7.12.2 コンデンサには,耐湿性がなければならない。合否は,次の試験によって確認する。 

耐湿性試験を行う前に,コンデンサを次の試験温度の

40

+

の温度範囲で4時間以上放置しておかなけれ

ばならない。 

相対湿度91%〜95%,周囲温度20℃〜30℃の任意の値で,±1℃の雰囲気に48時間置いた後,直ちに直

流2 000Vを1分間印加し,絶縁破壊があってはならない。 

試験電圧は,コンデンサの両端に印加し,初めは規定値の半分以下の電圧とし,徐々に規定値まで上げ

る。 

7.12.3 コンデンサは,耐火性がなければならない。 

合否は,次の試験によって確認する。コンデンサ単独で交流電圧を加え,絶縁破壊が起こるまで徐々に

昇圧していく。これに用いる電源は,短絡容量約1kVAとする。 

その後,各コンデンサをJIS P 0001に規定の薄葉紙で完全に包み附属書Aの条件を満たす40W誘導形

安定器と直列に接続し,安定器の定格電圧で5分間通電する。 

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この試験中に,薄葉紙が発火してはならない。 

7.13 動作時間制限機能付スタータの加熱 動作時間制限機能付スタータの外郭は,安全性が低下しない

ように,通常動作及び異常動作の場合においても変形が生じてはならない。 

合否は,次の試験によって確認する。 

コンデンサ・バラストを使用する100W及び120Wランプの場合を除いて,スタータに表示された最も

大きい定格電力の不活性ランプとそれに対応した誘導形安定器にスタータを通常どおり接続する。 

安定器は,附属書Aの要求事項に従わなければならない。試験電圧は,安定器の定格電圧の110%にす

る。 

スタータは,表示温度の最高値で試験する。スタータだけにこの温度を適用し,安定器及びランプは室

温でよい。 

試験時間は,168時間とする。 

備考 動作時間制限機能付スタータで,完全に開始電流を遮断する機械的カットアウト機能をもつも

のは,この項に規定の試験を行う必要はない。 

8. 照明器具設計のための指示 附属書Cによる。 

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単位 mm 

記号 

P形口金付スタータ 

E形口金付スタータ 

寸法 

口金 

寸法 

口金 

最小値 

最大値 

最小値 

最大値 

12.5 

12.9 

P21 

− 

− 

E17/20 

− 

21.5 

− 

18.0 

4.7 

5.0 

− 

− 

2.8 

3.2 

− 

− 

33.0 

36.0 

38.0 

42.0 

− 

4.3 

− 

− 

1.7 

− 

− 

− 

1.9 

2.2 

− 

− 

備考 E17/20及びP21口金は,JIS C 7709-1による。 

付図1 寸法及び口金 

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C 7619 : 1999  

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付図2 筒形落下試験装置 

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単位 mm 

記号 

寸法 

公差 

12.70 

±0.01 

30 

±0.5 

5.20 

+0.05 

1.60 

−0.05 

2.20 

+0.01 

3.60 

+0.01 

備考1. このゲージは,クラスII蛍光ランプ照明器具のスタータには採用しない。同クラス用のゲー

ジは,附属書B付図2の規定による。 

2. 目的 直径Vの突起がある特殊ホルダにスタータが挿入できないことを確認する。 

3. 試験 スタータは,O面側からゲージに挿入しなければならない。ピンの頭の部分は,Y面

を越えて,スタータを回すことができるほど,通り抜けてはならない。 

付図3 P形口金付スタータ口金止まりゲージ 

付図4 ボールプレッシャー試験装置 

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10 

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附属書A(規定) 寿命試験に使用する安定器 

スタータの寿命試験に使用する安定器は,次の4項目の要求事項に適合しなければならない。 

1) JIS C 8108に適合している形式であり,かつ,JIS C 7601に規定のランプの始動条件に対応していな

ければならない。 

2) 安定器の定格電圧は次のどれかとする。 

始動試験電圧 

安定器の定格電圧

 94 

100 

138 

147 

180 

200 

3) 安定器が,ランプ電圧がJIS C 7601に規定された目標値の±2%以内にあるランプと定格電圧で組み合

わされたとき,ランプ電力はその定格値の±4%以内とする。 

4) スタータで動作している予熱形蛍光ランプでは,定格電圧での予熱電流(短絡回路電流)は,JIS C 8108

の表2を満足しなければならない。 

11 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(規定) クラスII蛍光ランプ照明器具用のスタータ 

序文 クラスII蛍光ランプ照明器具に使用するスタータには,次の事項と共にこの規格の条項を適用する。 

1. 適用範囲 この附属書Bは,予熱形蛍光ランプに使用し,可触スタータ付きのクラスII蛍光ランプ照

明器具に適用される特殊な互換性があるスタータについて規定する。蛍光ランプ照明器具及びスタータ用

受金に対応する規格は,それぞれJIS C 8105-1及びIEC 60400による。 

7. 安全要求事項及び試験 

7.3 

感電に対する保護 可触スタータの外郭は絶縁材料でなければならない。合否は,検査によって確

認する。 

7.6 

寸法 寸法は,本体の7.6.1に関し,附属書B付図1の要求事項に適合しなければならない。合否は,

附属書B付図2及びJIS C 7709-3に規定のゲージ,又はJIS B 7507に規定するノギス若しくはこれと同等

以上の精度をもつ測定器によって確認する。 

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12 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

記号 

最大値 

最小値 

12.5 

12.9 

− 

21.5 

4.7 

5.0 

2.8 

3.2 

33.0 

36.0 

− 

4.3 

1.7 

− 

1.9 

2.2 

2.7 

− 

W* 

4.2 

− 

備考* 

寸法Vが適用される距
離。 

附属書B付図1 クラスII蛍光ランプ用照明器具用スタータの寸法 

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13 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

記号 

寸法 

公差 

12.70 

±0.005 

21.50 

+0.01 

5.20 

+0.01 

3.40 

+0.01 

19.0 

+0.2 

35 

近似値 

13 

近似値 

1.70 

−0.01 

T1 

1.90 

−0.01 

T2 

2.20 

+0.01 

α 

45° 

近似値 

β 

15° 

近似値 

2.60 

−0.01 

4.15 

−0.01 

備考1. 目的 寸法B−最大値,S−最小値,T−最小値,T−最大値及び附属書B付図1の寸法A並び

にD及びEに関連するピン位置を規制する。 

2. 試験 スタータは,ピンの頭の部分がd穴部を通り抜けるまで,O面側からゲージに挿入す

る。 

その後,スタータを約45°回転させ,ピンの頭の部分がX面と接触するようにする。 

この位置で,Y1面とY2面の間にピンの先端がなければならない。寸法V−Wで決められ

ている中心の突起は,試験中にスタータの内部部品に接触するか,又は内部部品を動かして

もよい。 

附属書B付図2 クラスII蛍光ランプ照明器具用スタータの通りゲージ 

14 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(規定) 照明器具設計のための指示 

1) スタータケースのすべての部品の最高温度は,80℃以下とする。 

2) E17形のスタータソケット及びE17形の白熱電球用のソケットは,同一の照明器具には使用しないこ

とが望ましいが,同一の照明器具に使用するときは,スタータ及び電球の取付け,又は交換時の誤使

用を防止する処置として,これらのソケットの間隔を離すか,又はソケット近傍にスタータ用か電球

用かの明確な識別かできる表示などを施す。 

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15 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(規定) 包装の表示 

この附属書1は,本体6.3Aに基づいて規定するもので,対応国際規格にはない事項である。 

スタータの包装の外面には,次の事項を表示する。 

1) 形式 

2) 製造業者名,又はその略号 

3) 主な適合ランプ,又はそれを示す表示(大きさの区分など) 

4) 以下に示す注意事項のうち,必要な項目の要旨 

区分 図記号 

指示文章 

理由 

適用品種 

警告 

取付け,取外しや器具清掃のときは,必ず電源を切ってください。 
感電の原因となります。 

感電 

注意 

落としたり,物をぶつけたり,無理な力を加えたりしないでください。 
(特に器具の清掃のときは,ご注意ください。) 
破損した場合,ケガの原因となることがあります。 

破損 
ケガ 

樹脂ケース以
外のE形口金
付スタータ 

注意 

使用済のグロースタータは,割らずに廃棄してください。 
(グロースタータを割ると)ガラス破片が飛散し,ケガの原因となる
ことがあります。 

ケガ 
(ガラス破片
飛散) 

注意 

グロースタータを白熱電球とハロゲン電球の器具へ取り付けないで
ください。 
ガラス破損によるケガや器具破損の原因となることがあります。 

ケガ 
(ガラス破損) 
器具焼損 

E形口金付ス
タータ 

備考 指示文章の大きさは,1.2mm以上とする。また,区分及び図記号は,5mm以上が望ましい。 

16 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2(参考) 受渡検査 

この附属書2(参考)は,本体に関連する事項を補足するもので,規定の一部ではない。また,対応国

際規格には規定がない事項である。 

受渡検査は,要求があったときに限り抜取検査で行い,検査試料数及び合格判定個数は,受渡当事者間

で協議のうえ,決定する。 

なお,検査項目は,次による。 

1) 寸法 

2) 表示 

3) 口金接着強さ 

17 

C 7619 : 1999  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第34-1委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

中 川 靖 夫 

埼玉大学 

(委員) 

広 田 泰 輔 

IEC/TC34国内委員会委員長 

岩 田 悟 志 

通商産業省機械情報産業局 

橋 爪 邦 隆 

通商産業省工業技術院 

斉 藤 俊 樹 

通商産業省資源エネルギー庁 

橋 本   進 

財団法人日本規格協会 

伊 藤 清之助 

社団法人日本電球工業会 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会 

松 沢 孝 司 

財団法人電気安全環境研究所 

山 村 敏 夫 

国民生活センター 

横 田 倫 子 

消費科学連合会 

松 島 勇 作 

社団法人日本照明器具工業会 

石 黒 開 二 

社団法人日本配線器具工業会 

林   一 美 

社団法人日本自動車工業会 

斉 藤 有 常 

日本百貨店協会 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会 

弓 削 洋 二 

東芝ライテック株式会社 

福 田   誠 

IEC/TC34/SC34A委員 

宮 崎 興 一 

IEC/TC34/SC34B委員 

小 林 清 作 

IEC/TC34/SC34C委員 

丸 市 次 郎 

松下電子工業株式会社 

千 葉 正 寿 

スタンレー電気株式会社 

八 木 敏 治 

東芝ライテック株式会社 

溝 辺 憲 政 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

土 方 啓 司 

金門電気株式会社 

藤 川 隆 浩 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

橋 本   真 

三菱電機照明株式会社 

太田垣 芳 男 

岩崎電気株式会社 

稲 垣 富 樹 

日本電池株式会社 

(事務局) 

萩 原 真 樹 

社団法人日本電球工業会 

大 沢   勇 

社団法人日本電球工業会 

馬 込 一 男 

社団法人日本電球工業会 

JIS C 7619(蛍光ランプ用グロースタータ―一般及び安全性要求事項)原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

八 木 敏 治 

東芝ライテック株式会社 

奥 野 郁 弘 

松下電子工業株式会社 

郡   伸 夫 

プリンス電機株式会社 

小 川 壮一郎 

株式会社日立製作所 

霜 鳥   誠 

トヨスター株式会社 

溝 辺 憲 政 

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社 

柳     正 

オスラム・メルコ株式会社 

(事務局) 

大 沢   勇 

社団法人日本電球工業会 

萩 原 真 樹 

社団法人日本電球工業会