サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 7618-1

2017  

1

目  次

ページ

序文

 ··································································································································· 

1

1

  適用範囲

 ························································································································· 

1

2

  引用規格

 ························································································································· 

2

3

  用語及び定義

 ··················································································································· 

3

4

  安全要求事項

 ··················································································································· 

4

4.1

  一般

 ···························································································································· 

4

4.2

  表示

 ···························································································································· 

5

4.3

  口金の機械的要求事項

 ···································································································· 

5

4.4

  絶縁抵抗

 ······················································································································ 

6

4.5

  耐電圧

 ························································································································· 

6

4.6

  充電部の露出

 ················································································································ 

6

4.7

  耐熱性及び耐燃焼性

 ······································································································· 

6

4.8

  口金の沿面距離

 ············································································································· 

7

4.9

  ランプの口金温度上昇

 ···································································································· 

7

4.10

  雑音防止用コンデンサ

 ··································································································· 

8

4.11

  紫外放射

 ····················································································································· 

9

4.12

  照明器具設計のための指針

 ····························································································· 

9

4.13

  安定器設計のための指針

 ································································································ 

9

4.14

  ランプ受金設計のための指針

 ·························································································· 

9

5

  評価

(不採用)

 ················································································································ 

9

附属書

A

(規定)口金の構造及び接合に関する評価試験

 ····························································· 

10

附属書

B

(規定)最大口金温度上昇値及びその測定方法

 ······························································ 

12

附属書

C

(参考)照明器具設計のための指針

 ············································································ 

16

附属書

D

(規定)設計試作時試験(検査)の判定条件

(不採用)

 ·················································· 

18

附属書

E

(規定)ピン・電極結線図

 ························································································ 

19

附属書

F

(規定)通常及び異常ランプ点灯でのランプの非互換性のための要求事項

 ·························· 

21

附属書

G

(規定)加熱試験の温度

 ··························································································· 

23

附属書

H

(参考)安定器設計のための指針

 ··············································································· 

24

附属書

I

(参考)ランプ受金設計のための指針

 ·········································································· 

25

附属書

JA

(規定)包装の表示

 ································································································ 

27

附属書

JB

(参考)評価

 ········································································································· 

29

附属書

JC

(参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

 ······································································ 

31

C 7618-1

2017  

2

まえがき

この規格は,工業標準化法第

14

条によって準用する第

12

条第

1

項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(

JLMA

)及び一般財団法人日本規格協会(

JSA

)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,

JIS C 7618-1

:2008

は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS C 7618

の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS C 7618-1

  第

1

部:安全仕様

JIS C 7618-2

  第

2

部:性能仕様

日本工業規格     

             

JIS

 C 

7618-1

2017

片口金蛍光ランプ-第

1

部:安全仕様

Single-capped fluorescent lamps-Part 1: Safety specifications 

序文

この規格は,

2011

年に第

3

版として発行された

IEC 61199

Amendment 1

2012

)及び

Amendment 2

2014

を基とし,一部我が国の実状に適合させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。た

だし,追補(

amendment

)については,編集し,一体とした。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書

JC

に示す。また,

附属書

JA

及び

附属書

JB

は対応国際規格に

はない事項である。

適用範囲

この規格は,一般照明用片口金蛍光ランプの安全要求事項について規定する。対象は,

1

の口金をも

つ全ての種別のランプとする。

この規格の光生物学的安全性の規定部分は,

JIS C 7550

及び

IEC/TR 62471-2

に従い適用する。

また,この規格の蛍光ランプの青色光及び赤外放射の傷害は,表示を要求される基準を下回る。

この規格に該当するランプは,供給電圧が定格電圧の

90 %

110 %

の範囲で,

JIS C 8105-1

に適合する

照明器具内で,

JIS C 8147-2-3

又は

JIS C 8147-2-8

に適合する安定器(もし使用する場合)及び

JIS C 7619

に適合する蛍光ランプ用グロースタータで動作されるときに安全に点灯することを期待されている。

注記

1

この規格は,安全性についての合否判定だけを規定するもので,光束,光源色,始動特性,

電気特性及び寿命特性については規定していない(

JIS C 7618-2

参照)。

注記

2

この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 61199

:2011

Single-capped fluorescent lamps

Safety specifications

Amendment 1:2012

及び

Amendment 2:2014

MOD

なお,対応の程度を表す記号“

MOD

”は,

ISO/IEC Guide 21-1

に基づき,“修正している”

ことを示す。

background image

C 7618-1

2017  

1

JIS C 7709

の参照シート

口金の種類

シート

No. 

JIS C 7709-1

  口金

JIS C 7709-3

  ゲージ

2G7 7004-102 

7006-102 

2GX7 7004-103 

7006-102 

2G8 1-123 

7006-141

141H

141J

141K 

GR8 7004-68 

7006-68A

68B

68E 

G10q 1-38 

3-38-1

GR10q 7004-77 

7006-77A

68B

68E 

GU10q 1-38B 

3-38B-1

GX10q 1-53 

3-53-1

GY10q 1-60 

3-60-1

GZ10q 1-38A 

3-38-1

2G10 7004-118 

7006-118 

2G11 1-64 

3-64-1

2GX11-1 7004-82A 

7006-82F

82G

82H 

2GX13 7004-125 

7006-125A

125B 

G23 1-45 

3-45-1

GX23 1-55 

3-55-1

G24 1-46 

3-46-1

GX24 1-56 

3-56-1

GZ24q 

(作成中)

(作成中)

GX32 7004-87 

7006-87 

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 7507

  ノギス

JIS C 0920

  電気機械器具の外郭による保護等級(

IP

コード)

注記

対応国際規格:

IEC 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IDT

JIS C 7550

  ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性

注記

対応国際規格:

IEC 62471

Photobiological safety of lamps and lamp systems

MOD

JIS C 7618-2

  片口金蛍光ランプ-第

2

部:性能仕様

注記

対応国際規格:

IEC 60901

Single-capped fluorescent lamps

Performance specifications

MOD

JIS C 7619

  蛍光ランプ用グロースタータ-一般及び安全性要求事項

注記

対応国際規格:

IEC 60155

Glow-starters for fluorescent lamps

MOD

JIS C 7709-0

  電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第

0

部  電球類の口

金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項

注記

対応国際規格:

IEC 60061-4

Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety

Part 4: Guidelines and general information

MOD

JIS C 7709-1

  電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第

1

部  口金

注記

対応国際規格:

IEC 60061-1

Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety

Part 1: Lamp caps

MOD

C 7618-1

2017  

JIS C 7709-2

  電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第

2

部  受金

注記

対応国際規格:

IEC 60061-2

Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety

Part 2: Lampholders

MOD

JIS C 7709-3

  電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第

3

部  ゲージ

注記

対応国際規格:

IEC 60061-3

Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety

Part 3: Gauges

MOD

JIS C 8105-1

  照明器具-第

1

部:安全性要求事項通則

注記

対応国際規格:

IEC 60598-1

Luminaires

Part 1: General requirements and tests

MOD

JIS C 8147-2-3

  ランプ制御装置-第

2-3

部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項

注記

対応国際規格:

IEC 61347-2-3

Lamp control gear

Part 2-3: Particular requirements for a.c. 

supplied electronic ballasts for fluorescent lamps

MOD

JIS C 8147-2-8

  ランプ制御装置-第

2-8

部:蛍光灯安定器の個別要求事項

注記

対応国際規格:

IEC 61347-2-8

Lamp control gear

Part 2-8: Particular requirements for ballasts for 

fluorescent lamps

MOD

JIS C 60695-2-10

:2004

  耐火性試験-電気・電子-グローワイヤ試験装置及び一般試験方法

注記

対応国際規格:

IEC 60695-2-10

Fire hazard testing

Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods

Glow-wire apparatus and common test procedure

IDT

JIS Z 8113

  照明用語

IEC 60360

Standard method of measurement of lamp cap temperature rise 

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,

JIS Z 8113

によるほか,次による。

注記

箇条

5

(評価)を不採用としたことによって,

3.9

3.11

は引用がなくなったため,削除した。

3.1 

片口金蛍光ランプ

single-capped fluorescent lamp

その発光の大部分が,放電から発生する紫外放射が蛍光物質を励起することによって得られる,一つの

口金付低圧水銀放電ランプ。片口金蛍光ランプには,環形,コンパクト形及び二重環形がある。

3.2 

種別

group

電気特性,陰極特性,寸法及び始動方法が同じランプの区分。

3.3 

形式

type

同じ種別で,光学特性及び光源色が同じランプの区分。

JIS C 7618-2

附属書

JC

(形式及び種別)参照。

3.4 

ファミリー

family

材料,部品,ランプ径及び/又は製造方法が共通のランプ種別。

3.5 

公称値

nominal value

ランプを特定し,他と区別するために用いるおおよその数値。

C 7618-1

2017  

3.6 

定格値

rated value

規格化した点灯条件におけるランプ特性のための数値。その数値及び条件は,この規格で規定する。規

格に規定しない場合は,製造業者又は責任ある販売業者が指定する。

3.7 

設計試作時試験(検査)

design test

関連する要求項目について,あるファミリー,種別,又は幾つかの種別の設計を確認するために行う試

験。

3.8 

定期試験(検査)

periodic test

その製品のばらつきが,設計の範囲内にあるかを定期的に繰り返し確認する一連の試験。

3.9 

製造稼動時試験(検査)

running test

(削除)

3.10 

ロット

batch

(削除)

3.11 

全生産品

whole production

(削除)

3.12 

SoS

SoS value

ランプ電極で二つのリード線を通る二つの電流値の二乗和(

Sum of the squares

)の略称。

電流値は,実効値で測定される。一つの電極コイルでのリード線電流で,高い実効値を

I

LH

lead high

と呼び,低い実効値を

I

LL

lead low

)と呼ぶ。二つの電流値は二乗され,足される(

SoS=

I

LH

2

+

I

LL

2

)。

3.13 

実効紫外放射強度

specific effective radiant UV power

ランプ照度に関連するランプの紫外放射強度。

注記

1

実効紫外放射強度は,

mW/klm

の単位で表す。

注記

2

実効紫外放射強度は,ランプの分光強度分布に,紫外放射傷害作用関数

S

UV

(

λ

)

を重み付けし

て算出する。相当する紫外放射傷害作用関数は,

JIS C 7550

に情報が与えられている。これ

は,人が暴露する紫外放射に関する傷害の可能性に関連するだけである。機械的ダメージ及

び退色のような材質への光学的放射の影響の可能性は,扱わない。

3.13A 

大きさの区分

寸法及び点灯回路に互換性があるランプを区分する数字。

JIS C 7618-2

附属書

JC

による。

安全要求事項

4.1 

一般

ランプは,普通に使用されたとき,使用者及び周囲に対して危険を及ぼさないように設計及び製造され

C 7618-1

2017  

ていなければならない。

一般的に,合否判定は,規定の全ての試験を実施して行う。

4.2 

表示

4.2.1 

ランプの表示

ランプには,見やすく,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。

a)

製造業者名若しくは責任ある販売業者名,又はその略号

b)

定格ランプ電力(

W

watts

又はワット)

c)

形式

d)

大きさの区分(形)(ただし,大きさの区分と定格ランプ電力が異なるものだけ)

4.2.2 

ランプ表示の合否判定

ランプ表示の合否判定は,次による。

a)

目視によって,表示の有無,内容及び明瞭さを検査する。

b)

新品ランプで,表示の消えにくさを次の方法で試験する。

ランプ表示を,水でぬらした滑らかな布で

15

秒間(

1

1

往復程度の速さ),手でこする。

この試験後,判読できなければならない。

4.2.2A 

包装の表示

包装の表示は,

附属書

JA

による。

4.3 

口金の機械的要求事項

4.3.1 

構造及び接合

口金とガラス管とは,ランプの使用中に外れないような構造に組み立てられていなければならない。

G10q

GZ10q

及び

2GX13

口金をもつランプの場合,

附属書

A

に記載するように回転できなければならな

い。

合否判定は,

附属書

A

の試験による。

口金には,試験の後,安全性を損なう損傷があってはならない。

4.3.2 

口金の寸法要求事項

4.3.2.1

ランプには,

JIS C 7709-1

に規定する口金を使用しなければならない。

4.3.2.2

適合性は

JIS C 7709-3

に規定するゲージ,又は

JIS B 7507

に規定するノギス若しくこれと同等以

上の精度をもつ測定器によって確認する。

1

に参照シートを示す。

4.3.3 

口金ピンの接続及び誤使用防止構造

4.3.3.1 

口金ピンの接続

4

本ピン口金の場合,ピンとランプ電極との接続は,

附属書

E

による。

合否判定は,関連するピンの導通試験及び/又は目視検査による。

4.3.3.2 

誤使用防止構造

類似したランプの誤使用を防止するための口金及び/又はキー構造は,

JIS C 7618-2

に合致しなければ

ならない。

附属書

F

には,ある安定器で動作するランプを設計する場合に使用する口金及び/又はキーに

対する指針を示す。

合否判定は,適切な測定システム及び/又は目視検査による。

4.3.4 

システム要求事項

ランプは,システム要求事項の情報を含む

JIS C 7709-1

の口金データシートに規定された制限値を超え

てはならない。

C 7618-1

2017  

合否判定は,測定によって確認する。

4.4 

絶縁抵抗

4.4.1

口金の金属部と,全てのピンをお互いに接続した部分との絶縁抵抗は,

2 M

以上とする。

4.4.2

合否判定は,直流

500 V

の適切な試験装置で測定して行う。

口金が絶縁性の材質でできている場合,この試験は,全てのピンをお互いに接続した部分と,金属はく

で覆った口金部分との間で行い,絶縁抵抗は,

2 M

以上とする。

なお,金属はくは,

JIS C 7709-2

に示す最小寸法の受金に接続したときに人が触れるおそれがある口金

部分を覆う。

4.5 

耐電圧

4.5.1

4.4

に示す部分間での耐電圧試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が起こってはならない。

4.5.2

合否判定は,

50 Hz

又は

60 Hz

のほぼ正弦波の交流

1 500 V

の電圧を,

1

分間印加し,判定する。最

初は半分以下の電圧を加え,その後速やかに規定電圧まで上げる。電圧降下を伴わないグロー放電は,不

良とはしない。

4.6 

充電部の露出

4.6.1

充電部から絶縁されている金属部分に漏電してはならない。

4.6.2

ピン以外は,いかなる充電部も口金から突き出してはならない。

4.6.3

合否判定は,適切な測定システム及び/又は目視検査による。さらに,器材の定期的な日常点検及

び検査の有効性の確認を実施しなければならない。

4.7 

耐熱性及び耐燃焼性

4.7.1

口金に使う絶縁材料は,耐熱性のものとする。

4.7.2

合否判定は,

4.7.2.1

及び

4.7.2.2

の試験による。

4.7.2.1

口金は,恒温槽で

附属書

G

に示す温度で

168

時間試験する。試験後,口金は,次の要求事項を満

足しなければならない。

a)

4.4

及び

4.5

の規定を満足する。

b)

目視で確認できる口金ピンの緩み,亀裂,膨張又は収縮があってはならない。

c)

口金の寸法は,

4.3.2

の規定を満足しなければならない。

4.7.2.2

試料は,

G.1

の装置によってボールプレッシャ試験を行う。試験する部分の表面を水平にして,

直径

5 mm

の鋼球を

20 N

の力で押し付ける。試験する面が曲がる場合,この鋼球を押し付ける部分を水平

に保持する。

この試験は,恒温槽で

125 

℃±

℃の温度で行う。

1

時間後,鋼球を取り外して押し付けられたあとを測定する。その直径は

2 mm

以下でなければならな

い。

セラミック材質には,この試験は行わない。

4.7.3

口金の絶縁部材は,異常過熱に対する耐熱性及び耐燃焼性がなければならない。

4.7.4

合否判定は,次の試験による。

試験温度

650 

℃でグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験を行う。試験装置は,

JIS C 60695-2-10

の規定に

よる。

試験材料を保持具に鉛直に取り付け,

1 N

の力でグローワイヤを押し付ける。試料の上端から

15 mm

上離れた場所が望ましい。グローワイヤは,試料の中へ

7 mm

以上入り込まないようにする。

30

秒後,試

料をグローワイヤから引き離す。

C 7618-1

2017  

試料のいかなる火炎又は赤熱も,グローワイヤから引き離して

30

秒以内に消えなければならない。燃焼

又は溶融した試料の小片で,試料の下

200 mm

±

5 mm

に水平に置いた

5

層からなる

1

枚の薄葉紙が発火し

てはならない。

グローワイヤの温度及び加熱電流は,試験開始前に

1

分間以上一定にしておく。この間,熱放射が試料

に影響を及ぼさないように配慮しなければならない。グローワイヤの温度は,被覆された細い線径の熱電

対を用いて測定する。熱電対の構造及び校正については,

JIS C 60695-2-10

による。

注記

次の危険に対し,試験員の安全及び健康に配慮する。

爆発又は火災

煙及び/又は毒性生成物の吸入

毒性残留物

4.8 

口金の沿面距離

4.8.1

ピンと口金の金属部分(ある場合)との間の最小沿面距離は,

JIS C 7709-0

の要求事項に合致して

いなければならない。関連する

JIS C 7709-1

の口金シート

No.

は,

1

に示す。

4.8.2

合否判定は,最も沿面距離の短い位置での測定による。

4.9 

ランプの口金温度上昇

4.9.1

ランプの周囲温度からの口金温度上昇値は,

B.1

及び

B.2

に規定する値を超えてはならない。

4.9.2

試験手順は,

附属書

B

に規定する。

4.9.3

(不採用)

4.9.4

例えば,同じ基本構造で,同じ口金をもつランプファミリーの中の一つのランプ種別の口金温度上

昇が最大であることが分かっている場合,このランプ種別についての試験だけで,その他の全ての同種の

口金付ランプファミリーに対する試験を省略することができる。

注記

口金温度上昇値は,

附属書

C

で与えられた口金表面の最高温度,及び

附属書

I

で与えられたラ

ンプ基準面に近い口金の側表面での

1

点の温度と相関がある。口金の側表面の箇所は,

I.1

に示す。その箇所での期待される最大温度は,

I.2

による。

附属書

C

及び

附属書

I

の温度測

定の位置の例を,

1

に示す。

background image

C 7618-1

2017  

口金基準面

I.1

で与えられた距離

x

口金基準面に平行で,距離

x

離れた口金側表面の外周線(

附属書

I

での距離

x

の最も熱いと

ころの外周線を示す。

口金表面の最高温度(

附属書

C

参照)

1

温度を測定する箇所

4.10 

雑音防止用コンデンサ

4.10.1 

一般

スタータ内蔵形ランプは,

4.10.2

及び

4.10.3

の要求事項を満足する雑音防止用のコンデンサを装備して

いなければならない。

4.10.2 

耐湿性

コンデンサには,耐湿性がなければならない。合否判定は,次の試験による。

耐湿性試験を行う前に,コンデンサを次の耐湿性試験設定周囲温度の+

4/0 

℃の温度範囲で

4

時間以上

放置しておかなければならない。

相対湿度

91 %

95 %

及び周囲温度

20 

℃~

30 

℃の任意の値で,±

℃の雰囲気に

48

時間置いた後,直

ちに直流

2 000 V

1

分間印加し,絶縁破壊があってはならない。

試験電圧は,コンデンサの両極に印加し,初めは規定値の半分以下の電圧とし,徐々に規定値まで上げ

る。

4.10.3 

耐火性

コンデンサには,耐火性がなければならない。

合否判定は,次の試験による。

コンデンサ単独で交流電圧を加え,絶縁破壊が起こるまで徐々に昇圧していく。これに用いる電源は,

短絡容量約

1 kVA

でなければならない。その後,コンデンサを,そのランプに適合した誘導形安定器に直

C 7618-1

2017  

列に接続し,安定器の定格電圧で

5

分間動作させなければならない。

この

5

分間にコンデンサから炎又は火花が出てはならない。

4.11 

紫外放射

ランプからの比有効放射強度は,

2 mW/klm

を超えてはならない。反射形ランプの場合,

2 mW/(m

2

klx)

を超えてはならない。

注記

JIS C 7550

にて,暴露の制限は,実効放射の値(単位

 W/m

2

)で与えられ,リスクグループの

区分けに対し,一般照明用ランプの値は,

500 lx

の照度レベルにて報告されている。リスクグ

ループ除外の境界線は,

500 lx

の照度レベルにおいて,

0.001 W/m

2

である。これは,照度に関

する比での値は,

0.001

500

で除した値,つまり,

2 mW/(m

2

klx)

であることを意味する。

lx=lm/m

2

であるから,これは

2 mW/klm

の紫外強度と等しい。

適合性の確認は,

JIS C 7618-2

で与えられるランプの電気的・光学的特性と同じ条件下での分光放射測

定によって確認する。

4.12 

照明器具設計のための指針

附属書

C

による。

4.13 

安定器設計のための指針

附属書

H

による。

4.14 

ランプ受金設計のための指針

附属書

I

による。

評価

(不採用) 

我が国で広く用いられている評価方法を,参考として

附属書

JB

に記載する。

10 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

口金の構造及び接合に関する評価試験

A.1 GR8

G10q

GR10q

GU10q

GZ10q

及び

2GX13

口金

A.1.1 

未試験ランプ

ランプを受金に装着したり,取り出したりする際,口金のかん合部が外れる可能性がある場合は,次の

試験を設計試作時試験(検査)として行う。外れる可能性がある口金部分を徐々に引っ張り,

GR8

G10q

GR10q

GU10q

及び

GZ10q

口金では

80 N

2GX13

口金では

40 N

1

分間保持しなければならない。試験

後も口金の安定性は損なわれてはならない。

JIS C 0920

に規定された試験指が充電部に触れる隙間があっ

てはならない。

口金の構造を損なうように引っ張ってはならない。必要な場合には,製造業者と試験機関との合意によ

って特別のサンプルを用意してもよい。

G10q

GZ10q

及び

2GX13

口金付ランプについては,次の定期試験を追加しなければならない。口金は

バルブ面となす公称角度

α

を中心とし,±

5

°以上は容易に回転しなければならない。最大回転角の状態

でリード線が短絡してはならない。最も隙間が開く位置に回したときでも,試験指が充電部に触れる所ま

で入ってはならない。

A.1.2 

加熱試験後ランプ

ランプを

附属書

G

に規定した温度で,

2 000 h

±

50 h

恒温槽で加熱した後,

A.1.1

に規定する全ての試験

を設計試作時試験として行う。

A.2 2G7

2GX7

2G8

GX10q

GY10q

2G10

2G11

2GX11

GR14q

G23

GX23

G24

GX24

GZ24q

及び

GX32

口金

A.2.1 

未試験ランプ

次の定期試験によって判定する。

ガラス管及び口金は,

40 N

の軸方向の引張りで緩んではならず,かつ,

2 Nm

の曲げモーメントで緩ん

ではならない。これらの試験は引張りと曲げモーメントとが同時に加わらないように行う。曲げは,口金

に最も近い部分のガラス管部分を,ガラス管部分に均一に力が加わるような方法でつかみ,加える。支点

は,ガイド柱をもつ口金においては口金基準面(受金との合せ面)にする。ガイド柱をもたない口金の場

合には,支点は関連するランプ受金規格の寸法

Y

の最大値によって,定義される距離にある口金基準面よ

り上の面にする。張力及び曲げモーメントは急に加えないで,ゼロから規定値まで徐々に上げていく。

注記

ガイド柱とは,

GX24

口金のように口金ピンが取り付けられている方向に口金の一部が出てい

る柱形状の部分を示す。

A.2.2 

加熱試験後ランプ

ランプを

附属書

G

に規定した温度で,

2 000 h

±

50 h

恒温槽で加熱した後,

A.2.1

で規定した試験及び要

求事項において,設計試作時試験として

40 N

の軸方向の張力に適合しなければならない。口金曲げモーメ

ントは,

1.5 Nm

に耐えなければならない。

A.3 GX10q

GY10q

GRX10q

G23

GX23

G24

及び

GX24

口金

11 

C 7618-1

2017  

A.3.1 

未試験ランプの口金ねじり試験

口金胴部とランプ着脱時に保持される部分との間にねじりモーメントを徐々に加え,

2 Nm

のねじりモー

メントに耐えなければならない。

A.3.2 

加熱試験後ランプの口金ねじり試験

恒温槽で,

120 

℃±

℃の温度で

2 000 h

±

50 h

加熱した後,口金胴部とランプ着脱時に保持される部分

との間にねじりモーメントを徐々に加え,

0.6 Nm

のねじりモーメントに耐えなければならない。

background image

12 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

最大口金温度上昇値及びその測定方法

B.1 

一般的試験条件

B.1.1 

点灯条件

ランプは,

25 

℃±

℃の無風状態の中で,鉛直(口金上方)に細いナイロン糸でつるして点灯する。

B.1.2 

電気的接続

電気的接続には,断面

1 mm

2

±

5 %

の銅線を用い,口金ピンに直接接続する。

B.1.3 

最大ランプ口金温度上昇試験

B.1.3.1 50 

Hz/60 

Hz

点灯のランプでの最大ランプ口金温度上昇試験(異常点灯条件での試験)

ランプは,通常どおりに製造したランプとするが,電極を不活性化(すなわち,エミッタなし)するよ

うに特別に製造したものとする。

スタータは,短絡しなければならない,すなわち,電極を直列接続し放電電流がない。ランプは,相当

する試験用安定器を用いて,

50 Hz/60 Hz

,定格電圧

1.1

倍で通電させる。

B.1.3.2 

高周波点灯専用形ランプでの最大ランプ口金温度上昇(通常点灯条件での試験)

ランプは,通常どおりに製造したランプとする。ランプは,最大放電電流で点灯する(

F.1

参照)。

4

ピンランプの場合,最大の

SoS

値になるまで各電極に追加の電流を印加する(

F.1

参照)。

試験回路の例を

B.1

に示す。

M1

及び

M2

:リード線電流測定のための高周波に対応する電流計

M3

:放電電流測定のための高周波電流プローブの計器

S1

:調整できる高周波電源

R1

:放電電流を制限するための抵抗器

R3

R2

に直列に接続するリード線電流を調整できる可変抵抗

R1

R2

及び

R3

:期待されるランプ電圧並びにリード線電流

ILL

及び

ILH

の設定値に合わせて

選択される抵抗

SW1

:ランプ始動後に閉じるスイッチ

L1

:試験ランプ

B.1

最大放電電流及び最大

SoS

値における口金温度上昇の試験回路の例

B.1.4

最大口金温度上昇の試験は,

IEC 60360

の関連する規定に従い行う。

B.1.5 B.1.3.1

又は

B.1.3.2

の試験は,それぞれ温度が安定するまで継続する。

B.1.6

必要ならば,口金の表面に温度測定装置(熱電対など)が確実に取り付けられるような処置を講じ

background image

13 

C 7618-1

2017  

る。

B.1.7

外管を備えるランプの試験を可能とするために,製造業者又は責任ある販売者は,外管及び外管の

ないランプを別々に提供する。口金に測定素子を付けた後,本来の状態に可能な限り類似する点灯状態を

作り,外管を口金に取り付ける。

B.2 

個々の試験条件

B.2.1 2G7

2GX7

2G8

GX10q

GRX10q

GY10q

2G10

2G11

2GX11

GR14q

G23

GX23

G24

GX24

GZ24q

及び

GX32

口金の場合

B.2.1.1 

一般

ランプ口金の最大温度は電極のある発光管近くで生じる。それらの発光管は他の発光管とはただ一つの

(ブリッジ又は曲げ)接合をもつ。

B.2.1.1.1 

隣り合う発光管に電極をもつランプ(図

B.2

の例

A

,例

B

及び例

D

温度上昇は,電極のある発光管をつなぐ外側の接面上で,二つの発光管の間の中心点のランプ口金表面

での温度測定から計算する。二つの対称の外側の接面がある場合,それらのどこでも使うことができる。

その箇所と電極のある発光管の表面との最短距離が

3 mm

を超える場合,測定箇所は発光管の表面から

mm

の距離の接線上の位置を測定点とする。後者の場合,電極への温度負荷が非対称であることを想定し

て最悪状態とみなし,電極のある発光管のいずれでも測定を行い,温度測定値の高い方をとる。

上記の記載の箇所に材料がないランプ設計においては,発光管の中心に向かって,前の位置から移動し

て,ランプ口金表面の最近傍点にて温度を測定する。

B.2.1.1.2 

隣り合う発光管に電極のないランプ(図

B.2

の例

C

温度上昇は,ランプ口金の表面で測定した温度から計算する。電極のある発光管をつなぐ外側の接面の

二つの発光管の中心点にて,二つの対称の外側の接面がある場合,それらのどれでも使うことができる。

そのような箇所と電極のある発光管の表面との最短距離が

3 mm

を超える場合,電極のある発光管の表面

から

3 mm

の距離で接線上の箇所を測定点とする。この場合,電極のある発光管のいずれでも測定を行い,

温度読み値の高い方をとる。

a)

2

本管形

 b)

  ら(螺)旋形

B.2

B.2

に従う温度測定箇所の例

background image

14 

C 7618-1

2017  

c)

  多重管形

 d)

2

本管形

L

:電極のある発光管

T

:接線

S

:対称軸

M

:測定点

a)

2

本管形”  測定点は,隣り合う発光管の中心

b)

“ら(螺)旋形”

中心点は,電極のある発光管から

3 mm

を超えて離れている。測定点

は,電極のある発光管から

3 mm

離れている。

c)

“多重管形”

隣り合う発光管がなく二つ目の電極がある場合,測定点は隣の発光管から

mm

の距離を選ぶ。

d)

2

本管形”

 3 mm

の距離の位置に材料がない。

B.2

B.2

に従う温度測定箇所の例(続き)

B.2.2 GR8

G10q

GR10q

GU10q

GZ10q

及び

2GX13

口金の場合

B.2.2.1 GR8

及び

GR10q

口金(

10 W

以外の全て)

温度上昇は,

2

本のガラス管から等距離にあって,かつ,ガラス管の軸と交差する口金表面の直線上の

点で測定される温度から計算する。

B.2.2.2 G10q

及び

GR10q

10 W

)口金

温度上昇は,ピン裏側の口金表面中央で測定される温度から計算する。

B.2.2.3 2GX13

口金

温度上昇は,二組のピンの等距離にある口金表面の中心点で測定される温度から計算する。

B.2.2.4 GU10q

及び

GZ10q

口金

四つのピンの中心に近いプラスチック部の表面で測定される温度から計算する。

background image

15 

C 7618-1

2017  

B.1

最大口金温度上昇  内部又は外部スタータのあるランプ(異常点灯条件での試験)

口金の種類

公称ランプ電力

最大口金温度上昇値

2G7

2GX7

2G10 

全て

 135 

GR8 16 

45 

GR8 28 

35 

G10q 

全て

GR10q 10

28

38  

35 

GR10q 16

21  

45 

GX10q

GY10q 

全て(定格ランプ電流

560 mA

以上のものを除く。

135 

2G11 18

24

36 135 

G23 

全て

 135

(プラスチック口金)

/80

(金属口金)

GX23

G24

GX32 

全て

 135 

GX24 13

18

26 135 

注記

 G23

口金付ランプに関して,口金材質はプラスチック又は金属のいずれかである。金属口金の場合,高い

熱伝導によって測定箇所から熱が流出するため,低い最大口金温度上昇値が定められた。

B.2

最大口金温度上昇  高周波点灯専用形ランプ(通常点灯条件での試験)

口金の種類

公称ランプ電力

最大口金温度上昇値

2G8-1 

全て

 135 

GU10q 

全て

  

50 

GZ10q 

全て

  

40 

2G11 40

55

80 135 

2GX11 28 

135 

2GX13 

全て

  

50 

GR14q 

全て

 135 

GX24q 32

42

57

70 135 

GZ24q 42 

160 

background image

16 

C 7618-1

2017  

附属書

(参考)

照明器具設計のための指針

C.1 

ランプを安全に点灯するための指針

ランプを安全に点灯するためには,

C.2

及び

C.3

の事項を守ることが望ましい。

C.2 

最大ランプ口金温度

C.2.1 

測定箇所(

B.2

参照)

C.2.2 

適合性確認

適合性確認は,

JIS C 8105-1

12.4.1

又は

12.5.1

で規定する関連試験に従う。

C.2.3 

スタータ内蔵形又は非内蔵形ランプ

(短絡した)スタータ内蔵形又は非内蔵形ランプ(内部又は外部スタータを使う。)と組み合わされる磁

気式安定器とを使用する。

異常点灯条件においても,ランプ口金温度が

C.1

に示す最大口金温度を超えないことを照明器具設計

者は守ることが望ましい。

照明器具は,意図的にスタータを短絡させ(異常点灯条件での試験),すなわち,ランプの電極を直列に

つなぎ試験する。

C.1

最大口金温度  スタータ内蔵形又は非内蔵形ランプ(異常点灯条件での試験)

口金の種類

公称ランプ電力

最大口金温度

2G7

2GX7

2G10 

全て

 200 

GR8 

全て

 110 

G10q 

全て

 120

(検討中)

GR10q 

全て

 110 

GX10q

GY10q 

全て

(検討中)

2G11 18

24

36 200 

G23 

全て

 200 

GX23

G24

GX32 

全て

 200 

GX24 13

18

24 200 

注記

 G23

口金は,プラスチック又は金属の

2

種類が存在する。この試験はプラスチ

ック口金を用いて試験するのがよい。

C.2.4 

高周波点灯専用形ランプ

高周波点灯専用安定器を使う。

通常点灯条件でランプ口金温度が,

C.2

に示す最大温度を超えないように照明器具設計者は守ること

が望ましい。

background image

17 

C 7618-1

2017  

C.2

最大口金温度  高周波点灯専用形ランプ(通常点灯条件での試験)

口金の種類

公称ランプ電力

最大口金温度

2G7

2GX7

2G10

2G11

2GX11 

全て

 180 

2G8-1 

全て

 180 

G10q 

全て

(検討中)

GR10q 

全て

 100 

GU10q

全て

 125 

GX10q

GY10q 

全て

(検討中)

GZ10q 

全て

 100 

2GX13 

全て

  

75 

GR14q 

全て

 180 

G24q

GX24q

GX32q 

全て

 180 

GZ24q 42 

180 

C.3 

口金及び受金

C.3.1 

誤使用防止キー

照明器具設計者は,取り付けられている受金が,ランプと安定器との正しい組合せの誤使用防止キー構

造であることを確認することが望ましい。

合否判定は,目視検査による。

C.3.2 

受金温度

附属書

I

での情報を考慮することが望ましい。

C.4 

水接触

この規格の適用範囲の全てのランプは,

IPX1

又はそれ以上と等級付けされている場合は,照明器具によ

って,例えば水滴,水飛まつ(沫)による直接の水接触から保護されることが望ましい。

注記

 IP

数の

X

は数値を記していないが,照明器具には適切な数値を表示する。

18 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

設計試作時試験(検査)の判定条件

(対応国際規格の規定を不採用とした。

background image

19 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

ピン・電極結線図

4

本ピン口金の場合の,ピンとランプ電極との接続方法について,

E.1

に規定する。

a)

2G7

2GX7 b)

2G10

2G11

2GX11 

c)

GR10q d)

G10q e)

GX10q

GY10q 

f)

G24q

GX24q

GZ24q g)

GX32q 

E.1

異なる口金の電極結線箇所

background image

20 

C 7618-1

2017  

h)

2GX13 i)

2G8 

j)

GU10q k)

GZ10q 

l)

GR14q 

E.1

異なる口金の電極結線箇所(続き)

21 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

通常及び異常ランプ点灯でのランプの非互換性のための要求事項

F.1 

最大電流

F.1.1 

スタータ内蔵形又は非内蔵形ランプ

スタータ内蔵形又は非内蔵形ランプで,ランプの口金温度にとって最も厄介な問題が起こるのは,電極

を通して予熱電流が流れ続ける場合である。これは寿命末期にランプが始動しないときに起こる。

したがって,口金が耐熱限度以上の高温になるおそれのある

B.1.3.1

で記載した異常点灯条件での結果の

ような最大予熱電流を流す安定器に,スタータ内蔵形又は非内蔵形(内部又は外部スタータを使う。)のラ

ンプを接続してはならない。

F.1.2 

高周波点灯専用形ランプ

高周波点灯専用形ランプにおいて,予熱電流は,

10

秒を超える時間,予熱を加えてはならない。ランプ

がこの時間で始動しない場合,各電極でのリード線に流れる電流の

SoS

値が,

F.1

に規定する“最大

SoS

を下回るまで,電極を流れる電流は低減する必要がある。ランプ寿命末期において,安定器は適正な方法

によって過熱を避ける必要がある(

附属書

H

参照)

注記

この意味は,ランプの両電極に最大

SoS

値が印加されるような電極予熱電流が追加され,最大

許容ランプ電流でランプを点灯するとき,口金温度に関して最も負荷の大きい状態が起こると

いうことである。

したがって,ランプの口金が耐えられない温度より高い温度となる

F.1

で与えられる最大放電電流及

び/又は最大

SoS

を超える安定器にランプを接続してはならない。

F.2 

ランプ非互換性要求事項

全ての新しいランプの設計は,互換性を保護するために,

F.1

で記載するように最大予熱電流,最大

放電電流,最大

SoS

及び最大電力において,温度要求事項に適合しなければならない。

注記

1

ある種の口金には,似たような口金を使った異なったランプが器具に間違って装着されるこ

とを防ぐため,互換できない特徴を付与する必要がある。あるランプにおいて,そのような

特徴の異なる口金/受金のキー溝を使う手段が導入されてきており,

F.1

は,ランプが点

灯しないとき(異常点灯時)における,口金/受金の種類と内部及び外部スタータのランプ

の許容最大予熱電流との関係を与える。また,

F.1

は,高周波点灯専用ランプの点灯時(通

常点灯時)での最大放電電流,最大

SoS

及び最大定格ランプ電力を与える。なぜならば,ラ

ンプ管端の温度は,

SoS

,ランプ放電電流,及びランプで消費される電力によって変化する

からである。

新しいランプが同じ口金の既存のキーの予熱電流,放電電流,

SoS

又は電力の最大値より高く設計され

る場合,新しいキーを定義しなければならない。

注記

F.1

では,キー溝機能をもたない口金タイプも示されている。これは,許容最大予熱電流

又は放電電流,ランプ点灯時の

SoS

及び定格電力を超えるようなランプ回路の組合せが存在

しないためである。

background image

22 

C 7618-1

2017  

F.1

許容最大電流及び定格電力

口金/受金

(誤使用防止 キ
ー)

予熱電流の安全限度

内部又は外部スター
タでの点灯

放電電流の安全限度

高周波点灯

SoS

の安全限度

A

2

高周波点灯

最大定格ランプ電力

高周波点灯

(交換可能)

2G7 0.240 

0.220 

0.200 

15 

2GX7 0.530 

0.480 

-(検討中)

-(検討中)

G23 0.240 

0.220 

(該当なし)

  

15 

GX23 0.530 

0.480 

(該当なし)

-(検討中)

2G8-1 

(該当なし)

 1.080 

1.50 

200 

GR8 0.780 

0.690 

(該当なし)

  

30 

GR10q 0.780 

0.690 

0.900 60 

2G10 0.780 

0.690 

0.900 

40 

2G11 0.780 

0.690 

0.900 

90 

2GX11 

(該当なし)

 0.250 

0.300 

30 

G10q 0.950 

-(検討中)

-(検討中)

  

60 

GU10q 

(該当なし)

 0.460 

0.700 

100 

GY10q-4 1.100 

-(検討中)

-(検討中)

-(検討中)

GY10q-5 

-(検討中)

-(検討中)

-(検討中)

-(検討中)

GY10q-6 

-(検討中)

-(検討中)

-(検討中)

-(検討中)

GZ10q 

(該当なし)

 0.460 

0.850 

50 

2GX13 

(該当なし)

 0.630 

0.850 

65 

GR14q 

(該当なし)

 0.210 

0.06 

30 

G24d-1 0.280 

0.210 

(該当なし)

  

15 

G24d-2 0.380 

0.240 

(該当なし)

  

20 

G24d-3 0.550 

0.360 

(該当なし)

  

35 

G24q-1 0.280 

0.210 

0.150 15 

G24q-2 0.380 

0.240 

0.200 20 

G24q-3 0.550 

0.360 

0.270 35 

GX24d-1 0.280 0.210 

(該当なし)

  

15 

GX24d-2 0.380 0.240 

(該当なし)

  

20 

GX24d-3 0.550 0.360 

(該当なし)

  

35 

GX24q-1 0.280 0.210 0.150  15 
GX24q-2 0.380 0.240 0.200  20 
GX24q-3 0.550 0.360 0.270  35 
GX24q-4 

(該当なし)

 0.360 

0.270 

45 

GX24q-5 

(該当なし)

 0.360 

0.270 

60 

GX24q-6 

(該当なし)

 0.360 

0.270 

80 

GZ24q 

(該当なし)

 0.360 

0.270 

45 

GX32d-1 0.650 

-(検討中)

(該当なし)

  

20 

GX32d-2 0.850 

-(検討中)

(該当なし)

  

22 

GX32d-3 1.080 

-(検討中)

(該当なし)

  

30 

background image

23 

C 7618-1

2017  

附属書

(規定)

加熱試験の温度

口金の耐熱性及び耐燃焼性,並びに口金の構造及び接合に関する評価試験の温度について,

G.1

及び

G.1

に規定する。

この附属書で与える情報は,

4.7

及び

附属書

A

を参照。

G.1

試験温度

口金の種類

公称ランプ電力

最大口金温度

2G7

2GX7

2G10

2G11

2GX11 

全て

 160 

2G8 

全て

 160 

GR8 

全て

 130 

G10q 

全て

 140 

GR10q 10 

140 

GR10q 16

21

28

38 130 

GU10q

全て

 160 

GX10q

GY10q 

全て

 160 

GZ10q 

全て

 160 

2GX13 

全て

 130 

GR14q 

全て

 140 

G23

GX23

G24

GX24

GX32 

全て

 160 

GZ24 42 

160 

G.1

ボールプレッシャ試験装置

24 

C 7618-1

2017  

附属書

(参考)

安定器設計のための指針

H.1 

ランプの安全な点灯のための指針

ランプの安全な点灯のためには,

H.2

の事項を守ることが望ましい。

H.2 

異常動作条件下でのランプ端部温度

ランプが始動しない場合には,ランプ端部の過熱を引き起こすような陰極予熱の継続をしないほうがよ

い。

高周波点灯の安定器の場合,陰極予熱電流は,各電極でのリード線に流れる電流の

SoS

値が

F.1

に規

定する“最大

SoS

”を下回るようになるまで,

10

秒以内に下げる。

ランプ寿命末期において,ランプ口金の過熱につながり得る現象が起こる可能性がある。これは,回路

の適切な方法によって防ぐ。起こり得る現象は,ランプインピーダンスが急激に変化し,安定器を高いピ

ーク電圧に導く,絶え間ない位相変化である。明るさの変化も観察される可能性がある。その他の現象は,

DC

効果である。これは,電極の片側によって,電子の効率的なエミッションが低くなることが引き起こ

す。これは,電極空間での余分な電力損失を導き,ランプ管端部が加熱する。その他の現象は,電極の断

線による電極抵抗の変化がある。

各種の安定器は,適用可能ならば

F.1

から,予熱電流,放電電流及び

SoS

の最大値に適合する。

background image

25 

C 7618-1

2017  

附属書

(参考)

ランプ受金設計のための指針

この附属書は,受金設計のための指針について記載するものであって,規定の一部ではない。

I.1 

ランプ-受金接続部に関係する最大ランプ口金温度

I.1.1 2G7

2GX7

2G8

GX10q

GY10q

2G10

2G11

2GX11

G23

GX23

G24

GX24

及び

GX32

口金の温度測定点

温度制限の点は,ガラス管方向に,

I.1

で示すように口金基準面から距離

x

の口金の表面の最も熱い

ところとする。

I.1

温度箇所

口金種類

距離

x

mm 

2G7

2GX7  

2G8

GR14q 13 

GX10q

GY10q  

G23

GX23  

2G10

2G11

G24

GX24

2GX11

GZ24q

12 

GX32 16 

I.1.2 GR8

G10q

GR10q

GU10q

GZ10q

及び

2GX13

口金の温度測定点

I.1.2.1 GR8

及び

GR10q

口金の温度測定点(

10 W

を除いた他の全ての電力)

温度制限の点は,ガラス管の軸が結合する直線上にあり,口金から出てくる二つのガラス管の間の等距

離である口金表面上の点とする。

I.1.2.2 G10q

及び

GR10q

10 W

)口金

温度制限の点は,口金ピンのある面と反対側の口金表面との中心とする。

I.1.2.3 2GX13

口金

温度制限の点は,二組のピンから等距離にある口金表面の中心点上とする。

I.1.2.4 GU10q

及び

GZ10q

口金

温度制限の点は,四つのピンの中心から近いプラスチック部の表面とする。

I.1.3 

温度データ

I.1.1

及び

I.1.2

で記載するように口金表面の位置で期待される最大ランプ口金温度は,

I.2

に示す。

background image

26 

C 7618-1

2017  

I.2

受金設計に関わる最大温度

口金の種類

公称ランプ電力

温度

2G7 

全て

 140 

2GX7 

全て

 140 

G23 

全て

 140 

GX23 

全て

 140 

2G8-1 

全て

 140 

GR8 

全て

 110 

GR10q 

全て

 110 

2G10 

全て

 140 

2G11 

全て

 140 

G10q 

全て

 110 

GU10q 

全て

 125 

GX10q-2 13 

120 

GX10q-3 18 

120 

GX10q-4 27 

120 

GY10q-4 27

30 120 

GY10q-5 28 

120 

GY10q-6 36 

120 

2GX11 28 

140 

GZ10q 

全て

 100 

2GX13 

全て

  

75 

GR14q-1 

全て

 140 

G24d-1 10

13 140 

G24d-2 18 

140 

G24d-3 26 

140 

G24q-1 10

13 140 

G24q-2 18 

140 

G24q-3 26 

140 

GX24d-1 13 

140 

GX24d-2 18 

140 

GX24d-3 26 

140 

GX24q-1 13 

140 

GX24q-2 18 

140 

GX24q-3 26

32 140 

GX24q-4 42 

140 

GX24q-5 57 

140 

GX24q-6 70 

140 

GZ24q 42 

160 

GX32d-1 15 

140 

GX32d-2 20 

140 

GX32d-3 27 

140 

background image

27 

C 7618-1

2017  

附属書

JA 

(規定)

包装の表示

最小包装容器には,

JA.1

の一般的事項,及び

JA.2

に記された注意事項のうち,必要な項目の要旨を表

示する。

JA.1 

一般的事項

表示の一般的事項は,次による。

a)

形式

b)

製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号

c)

定格ランプ電力(

W

watts

又はワット)又はランプを確認できる英数字,記号

d)

大きさの区分(形)(ただし,大きさの区分と定格ランプ電力が異なるものだけ)

JA.2 

注意事項

JA.2.1 

表示の仕方

表示の仕方は,次による。

表示の場所

使用者の見やすい場所

文字の大きさ

指示文の文字

1.2 mm

以上

区分及び図記号

5 mm

以上

JA.2.2 

表示内容

必要な注意事項について,区分(警告,注意の別),図記号及び指示文を表示する。

表示例を,

JA.1

に示す。

JA.1

包装に用いる図記号及び指示文の例

No. 

区分

図記号

指示文

理由

措置

適用品種

警告

取付け,取外しや器具清掃のときは,必ず電源
を切ってください。

感電の原因となります。

感電

警告

紙や布でおおったり,燃えやすいものに近づけ
ないでください。

火災の原因となることがあります。

火災・器具過

コンパク
ト形ラン

注意

器具に取り付けるときは,ランプホルダでラン
プを強くはじかないでください。

破損の原因となることがあります。

破損・けが

注意

器具の引きひもを強くはじいたり,ランプにか
らませないでください。

破損の原因となることがあります。

破損・けが

注意

防水形の器具に使用する場合は,器具に適合し
た管径のランプを使用してください。

防水効果がなくなり,漏電の原因となることが
あります。

漏電

器具に適合したラ
ンプ管径を確認し
てください。

background image

28 

C 7618-1

2017  

JA.1

包装に用いる図記号及び指示文の例(続き)

No. 

区分

図記号

指示文

理由

措置

適用品種

注意

落としたり,物をぶつけたり,(荷重をかけた
り)

,無理な力を加えたり,きずをつけたりしな

いでください。

(特に器具の清掃のときは,ご注意ください。)
破損した場合,けがの原因となることがありま
す。

破損・落下・
けが

注意

引火する危険性の雰囲気(ガソリン,可燃性ス
プレー,シンナー,ラッカー,粉じんなど)で
使用しないでください。

火災や爆発の原因となる場合があります。

火災・爆発

防爆構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。

注意

適合した器具(ソケット,安定器,グロースタ
ータなど)で指定されたワット数のランプを必
ず使用してください。

過熱や発煙の原因となることがあります。

過熱・発煙

器具に表示してあ
る適合ランプ種別
(大きさ)を確認
してください。

注意

点灯中や点灯直後は,ランプが熱いので手や肌
などを触れないでください。

やけどの原因となることがあります。

やけど

交換や清掃は十分
に冷えてから行っ
てください。

10 

注意

使用済のランプは割らずに破棄してください。
(ランプを割ると)ガラス破片が飛散し,けが
の原因となることがあります。

けが(ガラス
破片飛散)

11 

注意

雨や水滴のかかる状態や,湿度の高いところで
使用しないでください。

破損の原因となることがあります。

破損・短寿命
落下・絶縁不
良・けが

防水構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。

12 

注意

ソケット(及びランプホルダ)に確実に取り付
けてください。ランプの落下,

(接触不良による

過熱,発煙)の原因となることがあります。

落下・破損・
けが・不点灯
過熱・発煙

ソケットのガタや
間隔を十分確かめ
てください。

13 

注意

紙や布でおおったり,燃えやすいものに近づけ
ないでください。

火災の原因となることがあります。

火災・器具過

コンパク
ト形ラン
プを除く

14 

注意

酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般器具
によるランプの使用はしないでください。

漏電や落下の原因となることがあります。

口金腐食・漏
電・落下

耐食構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。

15 

注意

振動や衝撃のあるところでは,(一般器具によ
る)ランプの使用はしないでください。

落下の原因となることがあります。

破損・落下・
けが・不点灯
過熱

耐震構造を考慮し
た設計にしてくだ
さい。

16 

注意

塗料などを塗らないでください。

ランプが過熱し,破損の原因となることがあり
ます。

過熱・破損・
けが

カラーランプを使
用してください。

17 

注意

粉じんの多いところでは,一般器具によるラン
プの使用はしないでください。

器具の過熱の原因となることがあります。

器具過熱・短
寿命

防じん構造の器具
を使用してくださ
い。

18 

注意

口金は(多少動くように作ってありますが)無
理に回さないでください。

破損の原因となることがあります。

破損・けが

環形蛍光
ランプ

19 

注意

点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は,
直ちに電源を切ってランプを交換してくださ
い。

器具の過熱の原因となることがあります。

器具過熱

29 

C 7618-1

2017  

附属書

JB 

(参考)

評価

JB.1 

試験(検査)

JB.1.1 

設計試作時試験(検査)

設計試作時試験(検査)は,箇条

4

に規定する方法で次の項目について行う。

a)

表示の識別性

b)

表示の耐久性

c)

未試験ランプの口金の構造及び接合

d)

加熱試験後ランプの口金の構造及び接合

e)

未試験ランプの口金ねじり試験

f)

加熱試験後ランプの口金ねじり試験

g)

口金寸法

h)

口金ピン及び電極結線

i)

誤使用防止構造

j)

システム要求事項

k)

絶縁抵抗

l)

耐電圧

m)

充電部の露出

n)

耐熱性

o)

耐燃焼性

p)

口金の沿面距離

q)

ランプの口金温度上昇

r)

雑音防止用コンデンサ試験

s)

紫外放射

JB.1.2 

定期試験(検査)

定期試験(検査)は,箇条

4

に規定する方法で次の項目について行う。

a)

表示の識別性

b)

表示の耐久性

c)

未試験ランプの口金の構造及び接合

d)

未試験ランプの口金ねじり試験

e)

口金寸法

f)

口金ピン及び電極結線

g)

誤使用防止構造

h)

充電部の露出

JB.1.3 

受渡検査

受渡検査は,次について要求がある場合に限り抜取検査で行い,検査試料数及び合格判定個数は,受渡

当事者間の協定による。

background image

30 

C 7618-1

2017  

a)

口金寸法

b)

未試験ランプの口金ねじり試験

JB.1.4 

抜取検査方法

設計試作時試験(検査)及び定期検査(検査)での試料の大きさ及び合否判定は,

JB.1

によることが

望ましい。

JB.1

試料の大きさ及び合格判定個数

試験(検査)項目

試料の大きさ

合格判定個数

合格判定基準

a)

表示の識別性

  

4.2.2 a)

による。

b)

表示の耐久性

4.2.2 b)

による。

c)

未試験ランプの口金の構
造及び接合

10 

4.3.1

による。

A.1

A.2

d)

加熱試験後ランプの口金
の構造及び接合

e)

未試験ランプの口金ねじ
り試験

4.3.1

による。

A.3

f)

加熱試験後ランプの口金
ねじり試験

g)

口金寸法

4.3.2.2

による。

h)

口金ピン及び電極結線

4.3.3.1

による。

i)

誤使用防止構造

4.3.2.2

による。

j)

システム要求事項

  

4.3.4

による。

k)

絶縁抵抗

 10 

4.4

による。

l)

耐電圧

4.5

による。

m)

充電部の露出

  

4.6

による。

n)

耐熱性

4.7.2

による。

o)

耐燃焼性

4.7.4

による。

p)

口金の沿面距離

4.8

による。

q)

ランプの口金温度上昇

4.9

による。

r)

雑音防止用コンデンサ試

4.10

による。

s)

紫外放射

  

4.11

による。

参考文献

 IEC/TR 62471-2

Photobiological safety of lamps and lamp systems

Part 2: Guidance on 

manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety 

background image

31 

C 7618-1

2017  

附属書

JC 

(参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

JIS C 7618-1

:2017

  片口金蛍光ランプ-第

1

部:安全仕様

IEC 61199

:2011

Single-capped fluorescent lamps

Safety specifications

Amendment 

1:2012

及び

Amendment 2:2014 

(

I

)

JIS

の規定 

(

II

)国際

規格番号

(

III

)国際規格の規定 

(

IV

)

JIS

と国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容 

(

V

)

JIS

と国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策 

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号 

内容

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容

引用規格

追加

JIS B 7507

  ノギス,

JIS Z 8113

照明用語を追加。

この規格を利用するために必要な
情報を明確にするため。

用語及び

定義

主な用語の定義。

  

主な用語の定義。

追加

JIS Z 8113

  照明用語を追加。

この規格を利用するために必要な
情報を与えるため。

削除

 3.9 

製造稼働時試験(検査),

3.10 

ット,

3.11 

全生産品を削除。

箇条

5

(評価)を不採用としたこ

により,引用項がなくなった。

追加

大きさの区分を追加。

我が国固有の商習慣として,その
表示を求める規定に対する用語の
定義が必要。我が国固有の商習慣
に関する事項であり

IEC

へは提案

しない。

4.2 

表示

製 品 の 表 示 内 容 及
び 試 験 並 び に 包 装
の表示。

 4.2 

製品の表示内容及び
試験。

追加

形式及び大きさの区分を追加。

包装の表示を追加。

一般消費者が蛍光ランプを直接購
入する情報として,形式及び大き
さの区分の表示が必要なため。

我が国固有の商習慣に関する事項
であり

IEC

へは提案しない。

4.3.2 

口 金

の寸法要求
事項

口金の寸法。

  

4.3.2 

口金の寸法。

追加

測定器を追加。規定内容から国際規
格と同等。

対 応 国 際 規 格 の 試 験 方 法 の ほ か
に,我が国で過去から行われてき
た試験方法でもよいことを認める
ため。容易な方法での代替試験方
法の追加であり,

IEC

へは提案し

ない。

31

C

 761

8-1

201

background image

32 

C 7618-1

2017  

(

I

)

JIS

の規定 

(

II

)国際

規格番号

(

III

)国際規格の規定 

(

IV

)

JIS

と国際規格との技術的差異の箇条ごと

の評価及びその内容 

(

V

)

JIS

と国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策 

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号 

内容

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容

4.9.3

合 否

判定基準

合否判定基準

  

4.9.3 

合否判定基準

削除

対応国際規格に限らず

IEC

規格全

体の合否判定基準の規定として,
適合性の判断を規定しないという
動向を先取りした。

附属書

最 大 口 金 温 度 上 昇
値 及 び そ の 測 定 方
法。

Annex B

最大口金温度上昇値
及びその測定方法。

追加

B.1 GX10q

GY10q

において,定

格ランプ電流

560 mA

以上のものを

除外。

我が国固有のランプに対応させる
ため。我が国固有品種に対する規
定であることから

IEC

へは提案し

ない。

附属書

  

Annex 

D

設計試作時検査の各
項目の試料数及び判
定個数。

削除

対応国際規格に限らず

IEC

規格全

体の合否判定基準の規定として,
適合性の判断を規定しないという
方針を先取りした。

附 属 書

JA

(規定)包
装の表示

最 小 包 装 容 器 に 表
示する事項。

追加

国際規格に規定なし。

我が国固有の商習慣・消費者保護
ニーズに関する事項であり,

IEC

へは提案しない。

附 属 書

JB

(参考)

評 価 方 法 に 関 す る
事項。

追加

国際規格に規定なし。

我が国の商習慣による消費者ニー
ズに対応する事項であるため。

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:(

IEC 61199

:2011

Amd.1:2012

Amd.2:2014

MOD

) 

注記

1

箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

削除

 ················ 

国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

追加

 ················ 

国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

注記

2

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

 MOD 

··············· 

国際規格を修正している。

32
 

C

 761

8-1

201

7