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C 62841-1:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 7 

4 一般要求事項 ·················································································································· 13 

5 試験に関する一般条件 ······································································································ 13 

6 放射線,毒性及び類似の危険源 ·························································································· 15 

7 分類······························································································································ 16 

8 表示及び取扱説明書 ········································································································· 16 

9 充電部への近接に対する保護 ····························································································· 26 

10 始動 ···························································································································· 27 

11 入力及び電流 ················································································································ 27 

12 温度上昇 ······················································································································ 28 

13 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 32 

14 耐湿性 ························································································································· 33 

15 耐腐食性 ······················································································································ 35 

16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 ····················································································· 36 

17 耐久性 ························································································································· 36 

18 異常運転 ······················································································································ 37 

19 機械的危険 ··················································································································· 44 

20 機械的強度 ··················································································································· 46 

21 構造 ···························································································································· 47 

22 内部配線 ······················································································································ 55 

23 構成部品 ······················································································································ 56 

24 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 61 

25 外部導体用端子 ············································································································· 65 

26 接地接続の手段 ············································································································· 67 

27 ねじ及び接続 ················································································································ 69 

28 沿面距離,空間距離及び固体絶縁(通し絶縁距離) ····························································· 71 

附属書A(規定)沿面距離及び空間距離の測定 ········································································· 78 

附属書B(規定)電動工具の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたず, 

  商用電源から絶縁されていないモータ ··············································································· 83 

附属書C(規定)漏えい電流 ································································································· 85 

附属書D(規定)耐電圧 ······································································································· 88 

附属書E(参考)ISO 13849-1を電動工具に適用する方法 ···························································· 90 

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(2) 

ページ 

附属書F(参考)製品検査の試験 ···························································································· 90 

附属書G(規定なし) ·········································································································· 90 

附属書H(規定)小電力回路の判定 ························································································ 91 

附属書I(参考)騒音及び振動試験 ························································································· 92 

附属書J(規定なし) ··········································································································· 92 

附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック ····························································· 93 

附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源をもつバッテリ電動工具及びバッテリパック ·········· 110 

参考文献 ··························································································································· 111 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 112 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)から,

産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経

済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 62841の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 62841-1 第1部:通則 

JIS C 62841-2-2 第2-2部:手持形電気スクリュードライバ及びインパクトレンチの個別要求事項 

JIS C 62841-2-4 第2-4部:ディスク形以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項 

JIS C 62841-2-5 第2-5部:手持形丸のこの個別要求事項(予定) 

JIS C 62841-2-14 第2-14部:手持形かんなの個別要求事項(予定) 

日本産業規格          JIS 

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手持形電動工具,可搬形電動工具並びに芝生用及び

庭園用電動機械の安全性−第1部:通則 

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and 

garden machinery-Safety-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2014年に第1版として発行されたIEC 62841-1を基とし,測定方法及び表示の規定を追加

して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,定格電圧が単相の交流又は直流の場合は250 V以下,三相の交流の場合は480 V以下であ

って,定格入力が3 700 W以下で,a)〜c)の電動モータ駆動又は磁気駆動の電動工具(以下,“電動工具”

又は“機械”という。)の安全性について規定する。 

a) 手持形電動工具(JIS C 62841-2) 

b) 可搬形電動工具(IEC 62841-3) 

c) 芝生用及び庭園用電動機械(IEC 62841-4) 

バッテリ電動工具の適用の制限は,附属書Kに示す。 

この規格では,電動工具の通常使用及び合理的に予測できる誤使用において,電動工具に起因して全て

の人が遭遇する共通的な危険性を取り扱う。 

電熱素子を組み込んだ電動工具も,この規格の適用範囲である。 

電源からの絶縁が施されてなく,また,電動工具の定格電圧用として設計されていないが,基礎絶縁を

もつモータの要求事項は,附属書Bに示す。 

再充電可能な電池式電動工具又は磁気駆動工具,及びこれに類する電動工具のバッテリパックに関する

要求事項は,附属書Kに示す。 

手持形電動工具を定置式として用いるために,電動工具自体を改造しないで支持台に固定できるものは,

この規格の適用範囲である。手持形電動工具と支持台との組合せは,可搬形電動工具とみなし,IEC 62841

の個別規格(第3部)で規定する。 

この規格は,d)〜k)のものには適用しない。 

d) 爆発性雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような場所で用いる電動工具 

e) 食品を調理及び加工するために用いる電動工具 

f) 

医用目的の電動工具 

注記1 医用目的の電動工具は,JIS T 0601(規格群)を適用する。 

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g) 化粧品又は医薬品に用いることを意図する電動工具 

h) 加熱工具 

注記2 加熱工具は,JIS C 9335-2-45を適用する。 

i) 

家庭用モータ駆動機器及びこれに類する電気機器 

注記3 家庭用モータ駆動機器及びこれに類する電気機器は,JIS C 9335規格群を適用する。 

j) 

産業工作機械用の電気機器 

注記4 産業工作機械用の電気機器は,JIS B 9960を適用する。 

k) ラジコン模型飛行機,車などの模型作りのための小型低電圧変圧器を介して動作する可搬形電動工具 

注記5 対応国際規格の注記5は,米国に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

注記6 対応国際規格の注記6は,カナダに関する記述であるため,この規格では適用しない。 

注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62841-1:2014,Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden 

machinery−Safety−Part 1: General requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

注記 対応国際規格:ISO 2768-1,General tolerances−Part 1: Tolerances for linear and angular 

dimensions without individual tolerance indications 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code),

Amendment 1:1999及びAmendment 2:2013 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification 

JIS C 2809 平形接続子 

注記 対応国際規格:IEC 61210,Connecting devices−Flat quick-connect terminations for electrical 

copper conductors−Safety requirements 

JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-1部:ねじ形締付式接続器具

の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-1,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

similar purposes−Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screw-type clamping units 

JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続

器具の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 

C 62841-1:2020  

similar purposes−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screwless-type clamping units 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085:2007,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation 

JIS C 4526-1:2013 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements,

Amendment 1:2001及びAmendment 2:2007 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60252-1,AC motor capacitors−Part 1: General−Performance, testing and 

rating−Safety requirements−Guidance for installation and operation 

JIS C 5101-14 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデン

サ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: Sectional 

specification−Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the 

supply mains 

JIS C 6065:2013 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065:2001,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety 

requirements,Amendment 1:2005及びAmendment 2:2010 

JIS C 6575(規格群) ミニチュアヒューズ 

注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses 

JIS C 6802:2011 レーザ製品の安全基準 

注記 対応国際規格:IEC 60825-1:2007,Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and 

requirements 

JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62471,Photobiological safety of lamps and lamp systems 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 

注記 対応国際規格:IEC 60061,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders 

JIS C 8282(規格群) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント 

注記 対応国際規格:IEC 60884 (all parts),Plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60320-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 

1: General requirements 

JIS C 8283-3 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第3部:スタンダードシート及びゲージ 

JIS C 8300 配線器具の安全性 

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JIS C 8702-1 小形制御弁式鉛蓄電池−第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61056-1,General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types)−Part 1: 

General requirements, functional characteristics−Methods of test 

JIS C 8705:2012 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 61951-1,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Portable sealed rechargeable single cells−Part 1: Nickel-cadmium 

JIS C 8708:2013 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 61951-2,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Portable sealed rechargeable single cells−Part 2: Nickel-metal hydride 

JIS C 8711:2013 ポータブル機器用リチウム二次電池 

注記 対応国際規格:IEC 61960,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Secondary lithium cells and batteries for portable applications 

JIS C 8712:2015 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62133,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from 

them, for use in portable applications 

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: 

General requirements 

JIS C 9730-1:2019 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:2010,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60695-2-11:2016 耐火性試験−電気・電子−第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT) 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) 

JIS C 60695-2-13:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−材料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT) 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-13:2010,Fire hazard testing−Part 2-13: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials 

JIS C 60695-10-2:2008 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験

方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2:2003,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure 

test 

C 62841-1:2020  

JIS C 60695-11-10:2015 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び

垂直燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10:2013,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W 

horizontal and vertical flame test methods 

JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-2: Testing

and measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test 

JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3:2006,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test,

Amendment 1:2007及びAmendment 2:2010 

JIS C 61000-4-4:2015 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/

バーストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4:2012,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and 

measurement techniques−Electrical fast transient/burst immunity test 

JIS C 61000-4-5:2009 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test 

JIS C 61000-4-6:2017 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する

伝導妨害に対するイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and 

measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 

JIS C 61000-4-11:2008 電磁両立性−第4-11部:試験及び測定技術−電圧ディップ,短時間停電及び

電圧変動に対するイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-11:2004,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-11: Testing 

and measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests 

JIS C 61558-1 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第1部:通則及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 

products−Part 1: General requirements and tests 

JIS C 61558-2-4 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-4,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating 

transformers and power supply units incorporating isolating transformers 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety 

C 62841-1:2020  

isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers 

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-16,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch 

mode power supply units and transformers for switch mode power supply units 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60906-1,IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: Plugs and 

socket-outlets 16 A 250 V a.c. 

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 60999-1:1999,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping 

units for conductors from 0.2 mm2 up to 35 mm2 (included) 

IEC 61540:1997,Electrical accessories−Portable residual current devices without integral overcurrent 

protection for household and similar use (PRCDs)及びAmendment 1:1998 

IEC 61984,Connectors−Safety requirements and tests 

IEC 62841-3,Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery−

Safety−Part 3: Particular requirements for transportable 

IEC 62841-4,Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery−

Safety−Part 4: Particular requirements for garden machinery 

IEC/TR 60083,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries 

of IEC 

IEC/TR 62471-2:2009,Photobiological safety of lamps and lamp systems−Part 2: Guidance on manufacturing 

requirements relating to non-laser optical radiation safety 

ISO 1463,Metallic and oxide coatings−Measurement of coating thickness−Microscopical method 

ISO 2178,Non-magnetic coatings on magnetic substrates−Measurement of coating thickness−Magnetic 

method 

ISO 3864-2,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 2: Design principles for product safety 

labels 

ISO 3864-3,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 3: Design principles for graphical 

symbols for use in safety signs 

ISO 7000:2012,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

ISO 9772:2012,Cellular plastics−Determination of horizontal burning characteristics of small specimens 

subjected to a small flame 

ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1: General principles for 

design 

ISO 13850,Safety of machinery−Emergency stop function−Principles for design 

C 62841-1:2020  

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

電圧及び電流の用語を用いる場合,特に規定がない限り実効値を意味する。 

この規格の中で,“工具を用いて”,“工具を用いることなく”及び“工具の使用が必要”の表現がある場

合,“工具”とは,例えば,ねじ,その他これに類する固定装置を,緩めたり締めたりするのに用いるねじ

回しの手工具を意味する。 

3.1 

可触部分(accessible part) 

JIS C 0922:2002の検査プローブBによって触れることが可能な導電部分又は絶縁材料の表面。 

3.2 

附属品(accessory) 

電動工具の出力機構だけに付けられる装置。 

3.3 

調整可能なガード(adjustable guard) 

全体として調整可能か,又は調整可能な部品が組み込まれているガード。手動で調整可能なガードは,

特定の作業中に固定できる。 

3.4 

全極遮断(all-pole disconnection) 

1回の初動操作による,保護用接地線を除く全ての電源線の遮断。 

3.5 

アタッチメント(attachment) 

電動工具のハウジング又は他の構成部品に取り付けられる装置で,出力機構に取り付けられるものも取

り付けられないものも全て含み,この規格の適用範囲において,電動工具の通常の使用を変更しない装置。 

3.6 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対する保護を行うため,充電部に施した絶縁。巻線に施された絶縁のように,感電に対する保護

を意図していない充電部に施された絶縁は,機能的な目的としての絶縁とみなす。 

3.7 

バッテリ(battery) 

電動工具に電流を供給するように意図された一つ又は複数の電池の組立品。 

3.8 

クラスI電動工具(class I tool) 

感電に対する保護を基礎,二重又は強化絶縁だけに依存しないで,基礎絶縁が破損した場合に,可触導

電部が充電部とならないように,可触導電部を設備の固定配線の保護用接地導体に接続することによって,

追加の安全処置を講じている電動工具。 

注記 接地用端子又は接地接点をもつ二重絶縁及び/又は強化絶縁の電動工具も,クラスI電動工具

とみなす。 

3.8A 

クラス0I電動工具(class 0I tool) 

少なくとも全体に基礎絶縁を用いており,かつ,接地用端子をもっているが,接地線がない電源コード

C 62841-1:2020  

及び接地極がない差込プラグを用いている電動工具。 

なお,接地用口出し線を設けた2ピンの差込プラグを用いたものは,クラス0I電動工具とみなす。また,

接地用端子又は接地用口出し線をもつ二重絶縁及び/又は強化絶縁の電動工具も,クラス0I電動工具とみ

なす。 

3.9 

クラスII電動工具(class II tool) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しないで,二重絶縁又は強化絶縁のような追加安全処置を講じ

ている電動工具。クラスII電動工具の場合,保護用接地の手段を備えず,かつ,設置条件に依存しない。 

3.10 

クラスIII電動工具(class III tool) 

感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)の電源に依存し,かつ,安全特別低電圧(SELV)よりも

高い電圧が発生しない電動工具。 

3.11 

クラスII構造(class II construction) 

感電に対する保護を二重絶縁又は強化絶縁に依存する電動工具の部分。 

3.12 

クラスIII構造(class III construction) 

感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)に依存し,安全特別低電圧(SELV)よりも高い電圧を発

生しない電動工具の部分。 

3.13 

空間距離(clearance) 

空気を通して測定した二つの導電部間又は導電部と金属はくを絶縁物の接触可能な表面に,隙間なく当

てた場合の外郭の外面との間の最短距離。 

注記 空間距離の例を,附属書Aに示す。 

3.14 

制御装置(control device) 

電動工具の電気的機能又は機械的機能を調節及び/又は制御するために使用者によって用いられる装置。 

3.15 

沿面距離(creepage distance) 

絶縁物の表面に沿って測定した二つの導電部間又は導電部と金属はくを人が触れることが可能な絶縁物

表面に,隙間なく当てた場合の外郭の外面との間の最短経路。 

注記 沿面距離の例を,附属書Aに示す。 

3.16 

着脱できる部分(detachable part) 

外部から接触可能なブラシキャップを除き,工具を用いることなく取り外し又は開放することができる

部分,又はたとえ取外しに工具が必要であっても,使用説明書に従って取り外す部分。 

注記 着脱できない部分は,21.22に規定する。 

3.17 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び付加絶縁の両方で構成する絶縁。 

C 62841-1:2020  

3.18 

電子回路(electronic circuit) 

一つ又は複数の電子構成部品をもっている回路。 

3.19 

電子構成部品(electronic component) 

ネオン指示管を除き,主に真空,ガス又は半導体の中を電子が動くことによって,導電を達成する部分。 

注記 電子構成部品の例は,ダイオード,トランジスタ,トライアック及びモノリシック集積回路で

ある。抵抗器,コンデンサ及びインダクタは,電子部品ではない。 

3.20 

爆発(explosion) 

外郭が激しく開き,主要な構成部品が強制的に吹き飛ばされけがをするおそれがある障害。 

3.21 

特別低電圧(extra-low voltage) 

電動工具内の電源から供給する電圧であって,電動工具に定格電圧を供給したとき,導体間及び導体と

大地との間の電圧が50 V以下の電圧。 

3.22 

固定ガード(fixed guard) 

ねじ,ナット,溶接などの方法によって取り付けられたガード。工具を用いたり,又は固定手段を破壊

することによってだけ,開けたり取り外したりすることが可能である。 

3.23 

ガード(guard) 

保護を提供するために,電動工具の一部として設計された物理的障壁。 

3.24 

手持形電動工具(hand-held tool) 

使用中,手によって保持若しくは維持されるか,又はつ(吊)り下げられる電動工具。支持台に取り付

ける手段を備えているもの又は備えていないものがあり,機械作業を行うように意図した電動工具で,モ

ータと機械とが運転場所に容易に運ぶことが可能な組立品で形成されている。 

注記 可とう性シャフトをもち,モータが定置式又は可搬式のものは手持形電動工具に含まれる。 

3.25 

固有の動作サイクル(inherent operating cycle) 

一連のサイクルを,作業者が変更できないように設計された電動工具の繰り返し動作。 

3.26 

相互接続コード(interconnection cord) 

電動工具の二つの部分間の電気的接続のために設けられた外部可とうコード。 

3.27 

芝生用及び庭園用電動機械(lawn and garden machinery) 

庭園の保守のための電動工具。 

3.28 

液体システム(liquid system) 

電動工具の意図された機能を実行するために使用する,外部又は一体形給水装置からの水若しくは水ベ

10 

C 62841-1:2020  

ースの液体を用いるシステム。 

3.29 

充電部(live part) 

中性線を含み,通常使用時に充電される導体又は導電部分。 

3.30 

平均危険故障時間,MTTFd(mean time to dangerous failure MTTFd) 

危険な故障までの平均時間の期待値。 

3.31 

モーメンタリ電源スイッチ(momentary power switch) 

スイッチの操作部を解放したときに自動的に“オフ”になる電源スイッチ。 

3.32 

非自己復帰形温度過昇防止装置(non-self-resetting thermal cut-out) 

電流を元に戻すために,手動による復帰操作又はある部分の交換が必要である温度過昇防止装置。 

注記 手動による復帰操作は,電源スイッチの操作を含む。 

3.33 

非絶縁電源(non-isolated source) 

この用語は,この規格では引用していないため適用しない。 

3.34 

通常運転(normal operation) 

電動工具を電源に接続して,通常使用で電動工具を運転したときの状態。 

3.35 

通常使用(normal use) 

製造業者の取扱説明書に従って,電動工具の設計に沿った工具の使用。 

3.36 

電源スイッチ(power switch) 

“オン”位置で電動工具の主要な機能を電気的に作動させ,“オフ”位置で電動工具の同じ機能の動作を

停止させる装置。 

3.37 

保護装置(protective device) 

運転中に異常が生じた場合に作動し,危険な状態となるのを防ぐ装置。 

3.38 

保護インピーダンス(protective impedance) 

充電部と可触導電部との間に接続し,電流を安全な値に制限するインピーダンス。 

3.39 

定格電流(rated current) 

製造業者が電動工具に指定した電流。 

3.40 

定格周波数(rated frequency) 

製造業者が電動工具に指定した周波数。 

11 

C 62841-1:2020  

3.41 

定格周波数範囲(rated frequency range) 

製造業者が電動工具に指定した周波数範囲。値は,下限値及び上限値で示す。 

3.42 

定格入力(rated input) 

製造業者が電動工具に指定した入力。単位は,ワットで示す。 

3.43 

定格無負荷速度(rated no-load speed) 

製造業者が電動工具に指定した無負荷速度。 

3.44 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者が電動工具に指定した電圧。三相の場合は,相間電圧である。 

3.45 

定格電圧範囲(rated voltage range) 

製造業者が電動工具に指定した電圧範囲。値は,下限値及び上限値で示す。 

3.46 

強化絶縁(reinforced insulation) 

感電に対して,二重絶縁と同程度の保護をもつ,充電部に施した絶縁。 

注記 強化絶縁とは,例えば,付加絶縁又は基礎絶縁として単独に試験を行うことができない単層又

は複数層の絶縁である。 

3.47 

漏電遮断器,RCD(residual current device,RCD) 

使用者が感電する回路からの漏電を検知し,また,そのような状況で回路を開放することを意図した装

置。 

注記 対応国際規格の注記は,各国における漏電遮断機の呼称に関する記述であるため,この規格で

は適用しない。 

3.48 

安全重要機能,SCF(safety critical function,SCF) 

この規格によって要求される機能であって,異常状態においてその機能が失われた場合,この規格で認

められた範囲を超える危険に使用者がさらされるおそれのある機能。 

3.49 

安全特別低電圧(SELV)(safety extra-low voltage) 

安全絶縁変圧器又は二重絶縁若しくは強化絶縁に関する要求事項に適合する分離巻線をもつコンバータ

などの手段によって,電力供給システムから電気的に分離された電気回路の,導体間及び導体と大地との

間の電圧のピークが42.4 V以下で,無負荷電圧のピークが50 V以下の電圧。 

3.50 

安全絶縁変圧器(safety isolating transformer) 

入力巻線が少なくとも二重絶縁又は強化絶縁と同等の絶縁によって,出力巻線から電気的に分離し,配

電回路,電動工具,その他の機器に安全特別低電圧(SELV)を供給する変圧器。 

12 

C 62841-1:2020  

3.51 

自己復帰形温度過昇防止装置(self-resetting thermal cut-off) 

電動工具の関連部分が所定の値まで冷却されたとき,電流を自動的に元に戻す温度過昇防止装置。 

3.52 

付加絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が破損した場合に,感電に対する保護を行うために基礎絶縁に追加した独立の絶縁。 

3.53 

電源コード(supply cord) 

電動工具に取り付けた電源用の可とうコード。 

3.54 

温度制限器(temperature limiter) 

作動温度の固定又は調整が可能で,通常運転で,制御される部分が事前に設定した温度に達したときに,

回路の開又は閉を行う温度感知器。 

注記 電動工具の通常運転中,回路を開路又は閉路するこの逆動作は行わない。 

3.55 

温度過昇防止装置(thermal cut-out) 

運転中に異常が生じた場合に,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御され

る部分の温度を制限し,使用者によってその設定値を変更できない装置。 

3.56 

温度ヒューズ(thermal link) 

一度だけ作動し,作動後は,その一部又は全体を交換する必要がある温度過昇防止装置。 

3.57 

自動温度調節器(thermostat) 

作動温度を固定又は調整が可能で,通常運転で自動的に回路の開及び閉を行うことによって,制御され

る部分の温度をある範囲内に保つ温度感知器。 

3.58 

可搬形電動工具(transportable tool) 

次のような特徴をもつ電動工具。 

a) 指定された様々な作業場所に持ち運ぶことを意図している次のような電動工具。 

1) 電動工具に対して材料を手で送るもの。 

2) 電動工具を加工材に取り付けるもの。 

3) 電動工具を加工材の近傍に置いて操作するもの。 

b) 一人又は二人で容易に運搬することを意図しているもの。例えば,ハンドル,車輪及びこれと同種の

運搬を容易にするための簡単な装置を組み込まれている又は組み込まれていないもの。 

c) 例えば,簡易的なクランプ,ボルト締め及びこれと同種の金具を用いて,又は用いないで,ベンチ,

机,床又はベンチ若しくは机の機能を組み込んだ装置の上で,又は工作物に取り付けて用いる。 

d) 作業者の管理の下で用いる。 

e) 工作物又は電動工具のいずれかを手動で送る又は導入する。 

f) 

連続生産用又は生産ライン用を意図していない。 

g) 電源に接続して使用する電動工具の場合,可とう電源コード又はプラグが供給されている。 

13 

C 62841-1:2020  

3.59 

X形取付け(type X attachment) 

製造業者の指定によって,容易に交換できるように意図した電源コードの取付方法。 

3.60 

Y形取付け(type Y attachment) 

製造業者,そのサービス代理店又は同等の有資格者によってコード交換を行うように意図した電源コー

ドの取付方法。 

3.61 

Z形取付け(type Z attachment) 

電動工具を破損又は破壊しない限り,コード交換ができないように意図した電源コードの取付方法。 

3.62 

使用者による保守(user maintenance) 

取扱説明書に記載された,電動工具の製造業者が使用者に実施させることを意図した保守作業。 

3.63 

動作電圧(working voltage) 

電動工具に定格電圧を供給し,定格入力又は定格電流で運転した場合に,過渡電圧の影響を除き,その

部分に加わる最大電圧。 

一般要求事項 

電動工具は,人体及び/又は周囲に危害を与えないように安全に動作する構造でなければならない。 

操作が明確に分かれた動作モードをもつ電動工具は,個々の動作モードの要求事項に従わなければなら

ない。 

多機能電動工具は,関連する個別規格群の適用部分に個々に適合し,機能の組合せによる他の危険に考

慮しなければならない。 

注記 対応国際規格の注記は,欧州に関する注記であるため,この規格では適用しない。 

適否は,関連の要求事項を満たし,及びこの規格の関連する試験を行うことによって判定する。 

試験に関する一般条件 

5.1 

この規格に基づく試験は,形式試験である。この規格で他に規定しない限り,この箇条の試験に関

する一般条件を適用する。 

注記 対応国際規格の注記は,この規格で適用していない附属書Fに関する記述であるため,この規

格では適用しない。 

5.2 

別々の試料で試験を行う。ただし,製造業者の判断で,少ない試料で試験することも可能である。 

電子回路への連続した試験の結果としてのストレスの蓄積を避ける。そのためには,部品を交換,又は

別の試料を用いる必要が生じる場合もある。 

複数の試験を一つの試料で行う場合,試験結果に前の試験の影響が生じてはならない。 

5.3 

電動工具の構造上,ある試験が適用されないことが明らかな場合には,その試験は行わない。 

5.4 

電動工具及び/又はその可動部分は,通常使用時に起こるおそれのある中で最も不利となる位置に

して試験を行う。 

5.5 

制御装置又は切換装置をもつ電動工具は,使用者がその調整位置を変更できる場合,これらの装置

14 

C 62841-1:2020  

を最も不利となる位置に調整して試験を行う。電子式速度制御装置は,最高速度に設定する。 

工具を用いないで制御装置の調整部分に触れることが可能な場合には,調整が手で可能か,工具の使用

が必要かにかかわらず,この細分箇条を適用する。工具を用いない限り調整部分に近付くことが不可能で,

かつ,使用者による変更を意図していない場合は,この細分箇条を適用しない。 

適切な充塡材は,使用者による設定の変更を防止するものとみなす。 

5.6 

試験は風の影響がない場所で,周囲温度は20 ℃±5 ℃で行う。 

ある部分の到達温度が感温装置によって制限される場合,疑義があるときは,周囲温度を23 ℃±2 ℃

に維持する。 

5.7 

周波数及び電圧に関連した試験条件は,5.7.1〜5.7.3による。 

5.7.1 

交流専用電動工具は,定格周波数が表示されている場合はその周波数で試験し,交直両用電動工具

は不利となる方の周波数で試験する。 

直巻モータを除き,その他のモータを用いた電動工具の場合,定格周波数表示がない交流用電動工具,

又は50 Hz−60 Hz若しくは50/60 Hzの定格周波数範囲の表示がある交流用電動工具は,50 Hz又は60 Hz

のいずれかの最も不利となる周波数で試験する。直巻モータだけを使用した電動工具は,いずれの周波数

を用いてもよい。 

5.7.2 

複数の定格電圧又は定格電圧範囲をもつ電動工具は,最も高い電圧で試験する。 

5.7.3 

定格電流の表示がない電動工具において,定格電流値を必要とする試験を行う場合,定格電流値は,

最低定格電圧,又は定格電圧範囲の下限値での定格入力で運転したときの測定電流値を代用する。 

5.8 

電動工具の製造業者によって交換可能な電熱素子又はアタッチメントを電動工具に用いるように意

図している場合,電動工具は,最も不利な結果となる電熱素子又はアタッチメントで試験する。 

5.9 

電動工具は,製造業者が指定する可とう電源コードを接続して試験する。 

5.10 クラス0I電動工具又はクラスI電動工具で,可触金属部が接地端子又は接地接点に接続してなく,

かつ,接地端子又は接地接点に接続された中間金属部分によって充電部から分離していない場合,その部

分は,クラスII構造に関する要求事項によって判定する。 

5.11 クラス0I電動工具,クラスI電動工具又はクラスII電動工具が,安全特別低電圧(SELV)で動作す

る部分をもつ場合,その部分は,クラスIII電動工具に関する要求事項によって判定する。 

5.12 電子回路を試験する場合,電源は,試験結果に影響を及ぼすおそれがある外部からのじょう(擾)

乱を受けないものを用いる。 

5.13 通常使用時に,モータを運転したときに限り,電熱素子が作動する場合,電熱素子の試験はモータ

を運転して行う。モータを運転しなくても電熱素子を作動することが可能な場合,電熱素子の試験は,モ

ータを運転した場合又はモータを運転しない場合の,いずれか最も不利な方で行う。特に規定がない限り,

電動工具に組み込んだ電熱素子は,個別の電源に接続する。 

5.14 関連する個別規格群の一つの適用範囲内の機能を果たすアタッチメントについての試験は,それら

の関連する個別規格群に従って試験する。 

5.15 トルクをかける場合は,横方向からの推力によるような余分の力が加わらないように負荷方法を選

択する。ただし,電動工具を適切に運転するのに必要とする補助的な負荷を考慮する。 

負荷をかけるために制御機能を用いる場合は,始動電流が試験に影響しないように徐々に負荷をかけな

ければならない。制御機能への接続の場合,負荷をかけるための出力手段の変更は許容する。 

5.16 安全特別低電圧(SELV)で運転する電動工具は,その電動工具で用いることを意図した電源変圧器

とともに試験する。 

15 

C 62841-1:2020  

5.17 電動工具の試験条件が質量に基づいている場合,電源コード,及び工具用ビット又は附属品を質量

には含めない。ただし,通常使用のために必要な全ての機器及びアタッチメントは含める。必要な附属品,

機器及びアタッチメントの詳細は,関連する個別規格群による。 

電動工具が複数の附属品,機器又はアタッチメントを用いる場合,質量を決定するためには最も重い組

合せとする。 

5.18 長さ寸法及び角度寸法に公差の指定がない場合,JIS B 0405の公差等級“c”を適用する。 

5.19 全ての電気測定において,最大測定誤差は5 %とする。 

電圧測定のための測定器は,入力抵抗が1 MΩ以上で,最大並列静電容量が150 pFとする。 

5.20 3分間隔で測定した,3回の連続した温度上昇測定値の全体の偏差が4 Kを超えない場合,熱平衡と

みなす。誘導モータの場合,1時間の測定時間で十分とみなす。 

モータの場合,熱平衡は,固定子積層部の温度を測定することによって評価することが可能である。 

放射線,毒性及び類似の危険源 

6.1 

電動工具は,有害な放射線を発生してはならない。また,毒性,又はこれに類する危険性が生じて

はならない。 

適否は,試験によって判定する。必要な場合は,関連する個別規格群を適用する。 

注記 以前の研究によって,JIS C 1912に従って測定される,電動工具又は芝生用及び庭園用電動機

械から放射される電磁界(EMF)のレベルは,適用する限度値よりかなり低い値であって,EMF

の唯一の発生源は,一般的には交直両用モータ,直流(ブラシ有り又は無し)モータ,誘導モ

ータ又はソレノイドモータである。従って,JIS C 1912に従った一般的な測定は不要とされた。 

6.2 

電動工具が切断線等を示すレーザをもつ場合,JIS C 6802:2011に規定する2M以下のレーザクラス

でなければならない。 

さらに,電動工具は,関連するレーザクラスについて,JIS C 6802:2011によって要求される記号を表示

しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

6.3 

電動工具が非干渉性光源をもつ場合,非干渉性光源によって危害のリスクが存在するおそれがある

場合,電動工具の使用者に,光生物学的な危害のリスクを警告しなければならない。 

光源の種類に応じて,6.3.1〜6.3.3のいずれかを適用する。 

6.3.1 

情報伝達又は通信に用いる可視光表示器(パイロットランプ)及び赤外線光源は,光生物学的な危

害のリスクがないものとみなし,6.3で要求する警告表示は適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

6.3.2 

蛍光灯光源,白熱光源又はLED光源によって可視光を放射する電動工具は,偶発的で断続的にさ

らされる,短時間かつ非一般的な照明用途とみなす。 

これらの光源によって発光する電動工具は,次のいずれかの表示をしなければならない。 

a) “注意:発光中のランプを見つめないで下さい。” 

b) IEC 60417の記号6041(2010-08) 

放射された光が,合理的に危害のリスクがないことを証明できる場合,表示は省略してもよい。 

放射された光が,次のいずれかの場合には,合理的にリスク又は危害はないものとみなす。 

c) 電動工具のあらゆる方向に対して,200 mmの距離で照度が500 lx未満 

d) 発光輝度は,可視光の範囲で10 000 cd/m2未満 

16 

C 62841-1:2020  

e) 光源(外部の光学素子によって集光されていない場合。)は,JIS C 7550によって評価し,リスクグル

ープ1以下 

f) 

電動工具自体は,JIS C 7550によって評価し,リスクグループ1以下 

適否は,測定及びJIS C 7550によって判定する。 

6.3.3 

6.3.2に規定する以外の電動工具の光源は,JIS C 7550によって評価し,IEC/TR 62471-2:2009の5.4

に従って表示しなければならない。 

適否は,目視検査及びJIS C 7550によって判定する。 

分類 

7.1 

電動工具は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。 

クラス0I,クラスI,クラスII,クラスIII 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

7.2 

電動工具は,JIS C 0920:2003に従って,水の有害な浸入に対し適切な保護等級をもたなければなら

ない。IPX0以外の等級が関連する個別規格群で要求される場合は,関連する個別規格によって規定する。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

表示及び取扱説明書 

8.1 

電動工具には,次の定格に関する情報を表示しなければならない。 

a) 定格電圧又は定格電圧範囲(単位はボルト)。スターデルタ接続用電動工具は,二つの定格電圧(例 

230Δ/400 Y)を明確に表示する。ある定格電圧範囲において,この規格に適合する電動工具は,その

範囲内にある単一電圧又はより小さい範囲の電圧を表示してもよい。 

b) 電源の種類を示す記号(定格周波数又は定格周波数範囲を表示していない場合。)。電源の種類を示す

記号は,定格電圧の表示の後に表示する。 

c) 定格入力(単位はワット),又は定格電流(単位はアンペア)。電動工具上に表示する定格入力又は定

格電流は,外部回路から同時に引き出すことが可能な合計最大入力又は電流である。電動工具が制御

装置によって選択する代替部品をもつ場合,最も大きな負荷をかけることが可能な設定における入力

を定格入力とし,そのときの電流を定格電流とする。 

d) クラスII構造記号(クラスII電動工具の場合。) 

e) 水の浸入に対する保護等級に応じたIPコード。ただし,IPX0は,この表示を省略できる。IP区分番

号の第一特性数字を省略する場合は,省略された数字を,例えば,“IPX5”のように,文字“X”とす

る。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.1.1 

電圧又は周波数の定格値に範囲をもち,その範囲全体にわたって調節なしに運転することができる

電動工具には,その範囲の下限値と上限値とをハイフン“−”で分けて表示しなければならない。 

例 

115−230 V:この電動工具は,表示した範囲内のいかなる値にも適する。 

異なった定格値をもち,使用に際して,使用者又は設置者によって特定の値に調節する必要がある電動

工具は,異なった値を斜線“/”で分けて表示しなければならない。この要求事項は,単相及び多相の両

方の電源に接続することが可能な電動工具にも適用できる。 

例 

115/230 V:この電動工具は,表示した値にだけ適する。 

例 

230 V/400 V 3〜:この電動工具は,表示した値の電圧にだけ適する。すなわち,230 Vは単相

17 

C 62841-1:2020  

用,400 Vは三相用である。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.1.2 

複数の定格電圧,一つの定格電圧範囲又は複数の定格電圧範囲を表示した電動工具には,各々の電

圧又は電圧範囲ごとに,定格入力又は定格電流を表示しなければならない。 

入力又は電流と,電圧との関係が明確に分かるように,定格入力又は定格電流の上限値及び下限値を電

動工具に表示しなければならない。ただし,定格電圧範囲の上限値と下限値との差が定格電圧範囲の平均

値の20 %を超えない場合,定格入力又は定格電流の表示は,定格電圧範囲の算術平均値に対する値であっ

てもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.2 

電動工具は,次のいずれかと同等の安全警告を表示しなければならない。 

a) “

 警告−けがのリスクを軽減するために取扱説明書をお読み下さい” 

b) ISO 7010の記号M002 

c) 関連する個別規格群の規定に従った適切な記号。 

表示する場合,“警告”の文字高さは,2.4 mm以上でなければならない。また“警告”の表示は,警告

文,ISO 7000の記号0434A又はISO 7000の記号0434B(2004-01)と離して表示する。 

電動工具に警告文を表示する場合,関連する個別規格群の規定によって要求される警告文と同等の主旨

でなければならない。 

追加の記号を用いる場合,ISO 3864-2,ISO 3864-3又はISO 7010によらなければならない。 

 警告”等の同じシグナルワードが繰り返される場合は,シグナルワードを一つにして,警告文を

同じ箇所にまとめてもよい。表示する順序は,この規格によって要求される警告文,関連する個別要求事

項の規定によって要求される警告文,任意の追加の警告文の順序で表示する。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

8.3 

電動工具は,次の情報を表示しなければならない。 

− 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示 

− モデル名又は形式名。文字及び/又は数字の組合せによって,製品の技術的な識別を可能にするもの

でもよい。 

− 特定できる日付コードによって,製造年及び少なくとも製造月 

− 使用者によって組み立てる部品が,別々に出荷されるような電動工具の場合,各部品は部品自体又は

そのパッケージに識別表示。 

− 電動工具の質量が25 kgを超えている場合は,“>25 kg”又は“25 kg超”の表示 

誤解を生じるおそれがない限り,追加の表示を行ってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.4 

8.1〜8.3による表示は,電動工具の着脱できる部分に表示してはならない。 

8.2及び8.3による表示は,電動工具の外部から明確に識別できなければならない。記号以外の表示は,

Y形取付け又はZ形取付けの電動工具の電源コードには,折り重ねラベルを用いて表示してもよい。8.2

及び8.3による以外の表示は,カバーを除去した後に識別できればよい。 

スイッチ又は制御装置のための表示は,スイッチ若しくは制御装置自体,又はそれらの近傍に表示しな

ければならない。表示は,位置が変わる部品に表示してはならない。また,誤解を生じるような箇所に表

示してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

18 

C 62841-1:2020  

8.5 

様々な定格電圧に合わせるために調整が可能な電動工具の場合には,調整する電圧が明確に識別で

きるように表示しなければならない。 

この要求事項は,スターデルタ接続用電動工具には適用しない。 

電圧の設定を頻繁に変更する必要がない電動工具であって,電動工具に取り付けた結線図によって,設

定する定格電圧が判断できる場合は,この要求事項に適合するものとみなす。結線図は,電源線を接続す

るために着脱するカバーの内側又は裏側に表示してもよい。ただし,電動工具に完全に固定していないラ

ベルには表示してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.6 

単位を用いる場合は,次による。 

V ·········································· ボルト 

A ·········································· アンペア 

Ah ········································ アンペアアワー 

Hz ········································ ヘルツ 

W ········································· ワット 

kW ········································ キロワット 

F ·········································· ファラッド 

μF ········································· マイクロファラッド 

L ·········································· リットル 

g ·········································· グラム 

kg ········································· キログラム 

Pa ········································· パスカル 

h ·········································· 時間 

min ······································· 分 

s ··········································· 秒 

n0·········································· 無負荷速度 

.../min又は...min−1 ···················· 1分間当たりの回転数又は往復数(rpm) 

記号を用いる場合は,次による。 

又はd.c.若しくはD.C. ······· [IEC 60417の記号5031 (2002-10)]直流 

又はa.c.若しくはA.C. ······· [IEC 60417の記号5032 (2002-10)]交流 

 ·································· 三相交流 

3N ········································ 中性線付三相交流 

A ····························· ヒューズリンクの定格電流,アンペア 

 ······························· タイムラグミニチュアヒューズリンク。ここで,Xは,JIS C 6575(規

格群)で規定する時間−電流特性に関する記号 

 ·································· [IEC 60417の記号5019 (2006-08)]保護接地 

 ·································· [IEC 60417の記号5172 (2003-02)]クラスII電動工具 

background image

19 

C 62841-1:2020  

IPXX ····································· IPコード 

 ························ [ISO 7000の記号0434A又はISO 7000の記号0434B (2004-01)]注意 

 ······························· [ISO 7010の記号M002]取扱説明書を読む。 

 ································ [IEC 60417の記号5012 (2002-10)]ランプ 

ランプの定格入力を,この記号と一緒に表示してもよい。 

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

 ································ [IEC 60417の記号6041 (2010-08)]可視光,指示セーフガード 

Ø ·········································· 直径 

Li-Ion ···································· リチウムイオン電池 

NiCd······································ ニカド電池 

NiMH ···································· ニッケル水素電池 

誤解を生じるおそれがない限り,追加の記号を用いてもよい。また,追加の記号は,取扱説明書の中で

説明しなければならない。 

他の単位を用いる場合,単位及び記号は,国際標準化されたシステムのものでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.7 

3芯以上の電源線に接続する電動工具には,端子が明確に特定されている場合を除き,電動工具に固

定した結線図を備えなければならない。 

接地線は,電源導体とはみなさない。スターデルタ接続用電動工具の場合,結線図には,結線する方法

を示さなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.8 

Z形取付けを除き,端子は,次のとおり表示しなければならない。 

a) 中性線用の端子:文字“N”で表示 

b) 接地端子:IEC 60417の記号5019 (2006-08)で表示 

これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金,又は導体を接続するときに取り外すおそれがある,

他の部分の上には表示してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.9 

スイッチは,操作したときに危険を生じるおそれがある場合は,スイッチが電動工具のどの部分を

制御するかを表示するか,又は電動工具のどの部分を制御するかが明確に分かる位置にスイッチを取り付

けなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.10 複数の固定位置をもつ電源スイッチは,“オフ”位置を表示しなければならない。記号の場合,IEC 

60417の記号5008(2002-10)“○”を,数字の場合,“0”を表示する。“オン”位置に固定することが可能

20 

C 62841-1:2020  

なモーメンタリ電源スイッチは,複数の固定位置をもつ電源スイッチとはみなさない。 

“オフ”機能のためにだけ用いられる押しボタンは,ボタン自体又はその近傍に記号“○”又は数字“0”

を表示しなければならない。また,ボタンの色は赤又は黒とする。 

記号“○”及び数字“0”は,他の表示に用いてはならない。ただし,ディジタルプログラミングキーボ

ード上には,数字“0”を用いてもよい。 

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

可搬形電動工具の場合,電源スイッチ操作部又はそのカバーの色は,ISO 13850によって非常停止用に

規定されている黄色と赤との組合せを用いてはならない。 

フラップカバーでスタートボタンだけを覆う構造の場合,フラップカバーの色は,黒,赤又は黄色を用

いてはならない。 

フラップカバーで停止ボタンを覆う構造の場合,フラップカバーの色は,赤又は黒を用いなければなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.11 電動工具を操作中に調整する制御装置は,調整する特性値が増加又は減少する調整方向を示す表示

をしなければならない。“+”及び“−”の表示は,この要求事項に適合するものとみなす。 

調整部をもつ制御装置の完全な“オン”位置が“オフ”位置と相対する位置にある場合,この要求事項

は適用しない。 

異なった位置を示すために数字を用いる場合,オフ位置は数字“0”又は記号“○”で表示し,より大き

な出力,入力,速度などの位置は,より大きな数字で表示しなければならない。 

制御装置の操作部の異なった位置を示すための表示は,制御装置上又は操作部の近傍になければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.12 この規格で要求する表示は,判読でき,かつ,耐久性がなければならない。通常の視力で,500 mm

+50 mm離れた距離から見たときに,情報又は指示が明確に読みやすいように,表示は,色,質感,又は

凹凸によって,その背景に対して対照的でなければならない。表示は,ISO 3864-2の青色に関する要求事

項に従う必要はない。 

適否は,目視検査及び水に浸した布片を用いて15秒間,さらに,石油に浸した布片を用いて15秒間,

表示を手でこすり判定する。 

この細分箇条での試験後,表示は,容易に判読できなければならない。表示は,容易に消えてはならな

い。 

表示の耐久性を考慮する場合には,通常使用の影響を考慮する。例えば,頻繁に掃除されることがある

容器上の塗料又はガラス質エナメル以外のエナメルによる表示は,耐久性があるとはみなさない。 

試験に用いる石油は,85 %以上のn-ヘキサン(CAS番号110-54-3)の試薬特性とする。 

注記 対応国際規格の注記は,n-ヘキサンの説明事項であるため,本文に移した。 

裏側に接着剤を塗布するラベルの場合,接着剤は,耐久性がなければならない。 

適否は,油,湿度及び水にときどきさらされる条件下で,ラベルと貼り付ける表面との組合せが,次の

試験又は同等以上の耐久性試験によって判定する。 

a) 電動工具又は試験表面材料のパネルに貼り付けた3枚のラベルを,120 ℃±2 ℃の温度に維持した恒

温槽中に,24時間以上放置するか,又は箇条12による試験中にラベルがさらされる温度で,200時間

以上放置する。 

21 

C 62841-1:2020  

b) 追加で,電動工具又は試験表面材料のパネルに貼り付けた6枚のラベルを,温度が21 ℃〜30 ℃で,

相対湿度を45 %以上に維持した雰囲気中に,24時間以上放置する。この条件に調整後,3枚のラベル

を温度が21 ℃〜30 ℃の水に,他の3枚のラベルを高膨潤油−No.3油(IRM 903)のオイルに48時

間浸す。 

c) 追加で,電動工具又は試験表面材料のパネルに貼り付けた3枚のラベルを,温度が21 ℃〜30 ℃で,

相対湿度を45 %以上に維持した雰囲気中に,72時間放置する。 

これらの条件に調整後,厚さが0.8 mmで適切な幅の平らな鋼の刃で垂直に立ててこすったとき,安易

に剝れてはならない。また,ラベルは,巻き上がりを生じてはならない。 

8.13 この規格への適合が,交換可能な温度ヒューズ又はヒューズリンクの作動に依存している場合は,

温度ヒューズ又はヒューズリンクを識別するための照合番号又は他の手段を,温度ヒューズ又はヒューズ

リンク上,又は温度ヒューズ又はヒューズリンクが故障して温度ヒューズ又はヒューズリンクを交換する

ために必要な段階まで電動工具を分解したときに,明瞭に見える場所に表示しなければならない。 

この要求事項は,電動工具の一部分と一緒でなければ交換できない一体構成品には適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.14 取扱説明書及び安全説明書は,電動工具とともに供給し,電動工具を包装から取り出したときに明

確に分かるように梱包しなければならない。この規格で要求する記号及び電動工具に表示する記号は,取

扱説明書又は安全説明書のいずれかの説明書で,説明しなければならない。 

これらは,日本語によって記載しなければならない。 

注記 対応国際規格の注記は,欧州に関する追加の要求事項であるため,この規格では適用しない。 

説明文は読みやすく,背景と対照的でなければならない。 

取扱説明書及び安全説明書には,製造業者又は責任のある販売業者の名称及び確実に連絡が取れる連絡

先の情報を記載しなければならない。 

取扱説明書には,モデル名又は形式名を記載しなければならない。 

8.14.1 安全説明書では,8.14.1.1で規定するこの規格で適用する電動工具の安全性についての一般的な警

告,関連した個別規格群の特定の電動工具の安全性についての警告,及び製造業者が必要と判断した任意

の追加の安全性についての警告を記載する。電動工具の安全性についての一般的な警告及び特定の電動工

具の安全性についての警告は,ここに示す警告と同等の趣旨でなければならない。安全説明書の項目番号

は,次に示すように必須のものではなく,箇条書きのような他の手段によって省略又は置き換えてもよい。

電動工具の安全性についての一般的な警告は,取扱説明書と別になっていてもよい。 

“電動工具”という用語が,芝生用及び庭園用電動機械には適切ではないため,これらの製品のために,

“機械”などの適切な用語を用いてもよい。 

(対応国際規格の英語圏に関する要求事項は,この規格では規定しない。) 

全ての安全警告の書式は,フォントによる強調又はこれに類する手段によって,8.14.1.1に示すように項

の前後関係を区別する。 

安全説明書の全ての注記は,記載する必要はなく,取扱説明書の作成者のための情報である。 

8.14.1.1 一般的な電動工具の安全性に関する警告 

 警告 電動工具とともに提供される全ての安全上の警告,指示,図解及び仕様をお読み下さい。 

次に示す全ての指示に従わない場合には,感電,火災及び/又は重傷を負うおそれがあります。 

必要に応じて読むことができるように,全ての警告及び指示を後日のために保管して下さい。 

22 

C 62841-1:2020  

次に示す全ての警告における“電動工具”という用語は,電源式(コード付き)電動工具又は電池式(コ

ードレス)電動工具を示す。 

a) 作業場 

1) 作業場は,整理整頓し,十分に明るくして下さい。散らかった暗い場所で作業すると事故の原因と

なります。 

2) 爆発を誘引することがある可燃性液体,ガス又は粉じんがある場所では,電動工具を使用しないで

下さい。電動工具から発生する火花は,粉じん又は蒸気(ヒューム)を発火させることがあります。 

3) 電動工具の使用中は,子供及び第三者を近付けないで下さい。注意が散漫になって,操作に集中で

きなくなることがあります。 

b) 電気的安全性 

1) 電動工具のプラグは,電源コンセントに合ったものを使用して下さい。また,プラグを改造しない

で下さい。アダプタプラグを,接地した電動工具と一緒に使用しないで下さい。改造していないプ

ラグ及びそれに対応するコンセントを使用することで,感電のリスクは低減されます。 

2) パイプ,暖房器具,電子レンジ,冷蔵庫などの接地されたものと,身体を接触させないで下さい。

身体が接地されたものと接触した場合,感電するおそれがあります。 

3) 電動工具を,雨又は湿気のある状態にさらさないで下さい。電動工具に水が入ると,感電するおそ

れがあります。 

4) コードを乱暴に扱わないで下さい。コードを引っ張って電動工具を引き寄せたり,又はプラグを抜

くために,コードを引っ張らないで下さい。コードを,熱,油,鋭利な角又は動いているものに接

触させないで下さい。コードが損傷したり又は絡まったりすると,感電するおそれがあります。 

5) 電動工具を戸外で用いる場合は,戸外の使用に適した延長コードを使用して下さい。戸外の使用に

適したコードを使用することで,感電のリスクは低減されます。 

6) 電動工具を湿った場所で用いることが避けられない場合,漏電遮断器(RCD)によって保護された

電源を使用して下さい。漏電遮断器(RCD)を使用することで,感電のリスクは低減されます。 

注記 “漏電遮断器(RCD)”という用語は,“漏電遮断器(GFCI)”又は“漏電遮断器(ELCB)”

に置き換えることができる。 

7) クラス0I電動工具は,接地の接続に関する注意について,次と同等の趣旨の内容を安全説明書に記

載する。 

i) 

必ず接地(アース)して下さい。 

・ 接地をしないと故障又は漏電のとき,感電する原因となります。 

・ 接地は,プラグの横から出ているアースクリップをアース線に接続して下さい。 

・ テスタ又は絶縁抵抗計がある場合,アースクリップ,アースピンと機械本体の金属(外郭部)

との間の導通を確認して下さい。 

・ アース棒又はアース板を地中に埋め込み,アース線を接続するような電気工事は,電気工事士

の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に相談して下さい。 

・ 接地とともに感電防止用漏電遮断器の設置された電源に,接続されますことをお勧めします。 

・ 漏電遮断器又は接地については,関連する法規を参照して下さい。 

注記0A 関連する法規は,次のとおり。 

− 労働安全衛生規則の第333条及び第334条 

− 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令)の第10条及

23 

C 62841-1:2020  

び第11条 

ii) アース線をガス管に接続しないで下さい。爆発のおそれがあります。 

iii) 延長コードを用いるときは,アース線を備えた3芯コードを,使用して下さい。アース線のない

2芯コードのご使用は,感電の原因になります。 

c) 人的安全性 

1) 電動工具の使用中は,油断をせず,現在,自分が何をしているかに注意し,電動工具の使用中は,

自らの動作に対する作業安全を常に考慮して下さい。疲れていたり,アルコール又は医薬品を飲ん

でいる場合は,電動工具を使用しないで下さい。電動工具の使用中の一瞬の不注意で,深刻な人的

傷害を引き起こすおそれがあります。 

2) 安全保護具を使用して下さい。常に,保護めがねを装着して下さい。防じん(塵)マスク,滑り防

止安全靴,ヘルメット,耳栓などの安全保護具を適切に用いることで,傷害事故を低減することが

できます。 

3) 意図しない始動を避けるため,スイッチに指をかけて電動工具を運ばないで下さい。プラグを差し

込む前に,スイッチが“オフ”位置にあることを確認して下さい。スイッチに指をかけて電動工具

を運んだり,スイッチが“オン”位置になった電動工具のプラグを差し込むと,意図せず始動し事

故の原因となるおそれがあります。 

4) 電動工具の電源を入れる前に,調整キー又はレンチを外して下さい。電動工具の回転部分に調整キ

ー又はレンチを付けたままにしておくと,人的傷害を引き起こすおそれがあります。 

5) 無理な姿勢で作業しないで下さい。常に適切な足場及びバランスを維持して下さい。これによって,

予期しない状況でも電動工具を適切に操作することができます。 

6) だぶだぶの(余裕のある)衣服又は装飾品は身に付けず,きちんとした服装で作業して下さい。髪,

服及び手袋を回転部分に近づけないで下さい。だぶだぶ(余裕のある)の衣類,装飾品又は長髪で

作業をすると,回転部に巻き込まれるおそれがあります。 

7) 集じん装置が接続できるものは,適切に使用して下さい。これらの装置を使用することによって,

粉じん関連の危険を低減することができます。 

8) 電動工具を使い慣れていても,安全性に注意して作業をして下さい。不注意な行動は,重大な傷害

を引き起こすおそれがあります。 

d) 電動工具の使用及び手入れ 

1) 電動工具に過剰な負荷を加えて使用しないで下さい。用途に合った正しい電動工具を使用して下さ

い。適切に電動工具を使用することによって,より効率よく,安全に作業することができます。 

2) スイッチで始動及び停止ができなくなった電動工具は,使用せず修理して下さい。スイッチで制御

ができない電動工具を使用すると事故の原因となるおそれがあります。 

3) 調整を行ったり,附属品を交換したり,又は電動工具を保管したりする前に,プラグを電源コンセ

ントから抜いて下さい。バッテリパックを使用するものは,電動工具からバッテリパックを取り外

して下さい。そうすることによって,電動工具を誤って始動させるリスクを軽減することができま

す。 

4) 使用しない電動工具は,子供の手の届かないところに保管し,電動工具又はその指示に不慣れな者

には電動工具を使用させないで下さい。電動工具を扱い慣れていない者が使用すると事故のおそれ

があります。 

5) 電動工具及び附属品を適切に保守して下さい。電動工具の動作に影響するおそれのある可動部分の

24 

C 62841-1:2020  

芯ずれ又は結合,部品の破損及びその他の状態を点検し,異常がある場合は,使用する前に電動工

具の修理を行って下さい。電動工具の保守が十分でないことが,多くの事故の原因となっています。 

6) 先端工具は,鋭利,かつ,清潔に保って下さい。先端工具を適切に手入れして鋭利に保つことで,

作業の円滑さを失うことなく,操作も容易になります。 

7) 電動工具,附属品,アッタチメント,先端工具などは,作業条件及び実施する作業を考慮して,取

扱説明書に従って,特定の電動工具に合うように使用して下さい。意図された作業と異なる作業に

電動工具を用いる場合,危険な状況になるおそれがあります。 

8) ハンドル及び保持面に,オイル又はグリースを付着させず,きれいな状態で乾燥させておいて下さ

い。ハンドル又は保持面が滑ると,電動工具の安全な取り扱い又は制御を妨げるおそれがあります。 

e) 修理 電動工具は,資格を有する修理要員に純正交換部品だけを用いて修理するよう依頼して下さい。

これによって,電動工具の安全性を維持することができます。 

8.14.1.2 安全警告を記載する順番は,a)又はb),及びc)による。 

a) この規格の警告の後に,関連する個別要求事項の警告を記載する。この規格及び関連する個別要求事

項の警告は,これらの規格に示された順番のまま記載しなければならない。 

b) この規格及び関連する個別要求事項の警告は,サブタイトル[例:a) 作業場,b) 電気的安全性など]

ごとにまとめてもよい。 

この規格及び関連する個別要求事項の警告は,各サブタイトルにおいて,これらの規格に示された

順番のまま記載する。 

(対応国際規格の“JIS C 62841-1の一般的な電動工具の警告”に関する規定は,この規格では規定

しない。) 

この規格の警告のセクションタイトルは,次の形式で記載しなければならない。 

 一般的な電動工具の安全性に関する警告−[セクションサブタイトル] 

例えば,次のとおり記載する。 

 一般的な電動工具の安全性に関する警告−人的安全性 

関連する個別規格群の警告のセクションタイトルには,次の形式で記載しなければならない。 

 [電動工具のカテゴリ名]の安全性に関する警告−[セクションサブタイトル] 

例えば,次のとおり記載する。 

 丸のこ(鋸)の安全性に関する警告−切断手順 

関連する個別規格群の固有の警告に,番号サブタイトルがない場合は,[セクションのサブタイト

ル]なしで,上記の形式に従って,これらの規格に示された順番のまま記載しなければならない。 

c) 製造業者が必要と認める追加の警告は,この規格の警告と関連する個別要求事項の警告との間に表示

してはならない。これらは安全警告のサブタイトルごとに,この規格及び関連する個別要求事項の警

告の後に表示,又は取扱説明書の他の部分に記載してもよい。 

8.14.1.3 安全説明書と取扱説明書とを分割している場合は,次と同等の主旨の警告を,取扱説明書に日本

語で記載しなければならない。 

 警告 この電動工具とともに提供される全ての安全上の警告,指示,図解又は仕様をお読み下さい。

次に示す全ての指示に従わない場合には,感電,火災及び/又は傷害を負うおそれがありま

す。 

必要に応じて読むことできるように,全ての安全説明書及び取扱説明書を保管して下さい。 

8.14.2 該当する場合,取扱説明書に次の事項を記載しなければならない。 

25 

C 62841-1:2020  

a) 使用開始のための指示 

1) 電動工具を支持台に取り付ける場合,又はベンチ若しくは床に固定する場合の適切で安定した位置

での電動工具の準備又は固定 

2) 組立て 

3) 必要な電源,ケーブル,ヒューズ,ソケット及び接地への接続 

4) 異なる定格電圧に調整可能な電動工具の場合,電圧調整の手順,図解,又はその両方。工場出荷時

のモータ接続を変更する必要がある場合は,端末への識別可能な表示 

5) 機能の図解説明 

6) 周囲条件の制限 

7) 19.1で要求するガードの取付け及び調整 

8) 運搬及び使用時に必要な分解及び再組立に関する情報 

b) 操作の説明 

1) 設定及び確認 

2) 先端工具の交換 

3) 加工物の固定 

4) 加工物の材料の種類及び大きさの制限 

5) 使用のための一般的な指示 

6) 19.4で要求するハンドル及び把持面の特定 

7) 過負荷などによって電動工具が停止した後に,すぐに再起動しない電子式速度又は負荷制御装置を

もつ電動工具の場合,停止した電動工具が自動的に再起動するという警告 

8) 可搬形電動工具の持ち上げ及び運搬に関する指示 

c) 保守及び整備 

1) 使用者による保守(清掃,刃研ぎ,注油,点検及び/又は部品交換) 

2) 製造業者又は指定専門業者による整備のための住所リスト 

3) 使用者が交換できる部品のリスト及び交換方法の指示 

4) 必要になる可能性がある特殊工具 

5) X形取付けの電動工具の場合,コード交換において特別に製作したコードが必要なとき,この電動

工具の電源コードが破損したときは,指定専門業者によって特別に製作したコードと交換する。 

6) Y形取付けの電動工具の場合,電源コードの交換が必要なとき,危険を防止するために,製造業者

又はその指定専門業者によって交換する。 

7) Z形取付けの電動工具の場合,この電動工具の電源コードは交換できない。また,電動工具は自治

体の規則に従って適切に廃棄する。 

d) 液体システムをもった電動工具 次の適切な趣旨の記載をしなければならない。 

1) 次の指示 

− 液体供給手段への接続 

− 14.3に適合するための液体及びアタッチメントの使用 

− 感電を避けるための適切な液体及び液体供給手段の使用 

− 劣化する可能性があるホース及び他の重要な部品の検査 

− 液体供給手段の最大許容圧力 

2) 漏電遮断機(RCD)をもつ電動工具 

26 

C 62841-1:2020  

− 漏電遮断機(RCD)を取り外して,電動工具を決して使用してはならない旨の警告 

− 作業を開始する前に,常に漏電遮断機(RCD)が適切に動作することを確認する旨。ただし,漏

電遮断機(RCD)が自己検査(セルフチェック)形の場合は除く。 

3) 絶縁変圧器と組み合わせて使用する電動工具の場合,電動工具とともに提供又は取扱説明書で指定

されている変圧器を用いずに電動工具を決して使用してはならない旨の警告 

4) プラグ又は電源コードの交換は,常に電動工具の製造業者又はその指定専門業者で行わなければな

らない旨 

5) 電動工具の部品に付着した液体を取り除き,かつ,作業領域の中の人が液体に接触しないようにす

る旨 

注記 (対応国際規格の注記は,欧州に関する追加要求事項であるため,この規格では適用しない。) 

8.14.3 電動工具の質量を取扱説明書に記載する場合,5.17で規定する質量としなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への近接に対する保護 

9.1 

電動工具は,充電部との偶発的な接触に対して十分な保護をする構造でなければならない。また,

充電部は覆われていなければならない。要求事項は,取外し可能な部分,ソフトグリップカバーなどの軟

らかい材料(エラストマ材)を取り外した後であっても,電動工具のあらゆる位置に対して適用する。 

適否は,目視検査及び9.2〜9.4の一部又は全ての試験によって判定する。 

9.2 

次のいずれかの場合は,可触部分を充電部とはみなさない。 

a) その部分に安全特別低電圧(SELV)が供給される場合。 

b) その部品が,保護インピーダンスによって充電部から分離されている場合。 

保護インピーダンスの場合,その部分と電源との間の電流は,直流の場合2 mAを超えてはならない。

また,交流の場合,そのピーク値が0.7 mAを超えてはならない。更に,次を満たさなければならない。 

c) 42.4 V超え,450 V以下のピーク値をもつ電圧の場合,静電容量は0.1 μFを超えない。 

d) 450 V超え,15 kV以下のピーク値をもつ電圧の場合,放電量は45 μCを超えない。 

適否は,電動工具を定格電圧で操作して判定する。電圧及び電流は,当該部分と電源のそれぞれの極と

の間で測定する。放電量は,電源の遮断直後に測定する。 

放電中の電気量は,公称2 000 Ωの無誘導抵抗をもつ抵抗器を用いて測定する。電気量は,電圧極性を

考慮しないで,電圧−時間図に記録された全ての領域の和から算出する。 

注記 電流の測定回路は,図C.3に示す。 

9.3 

電動工具をプラグ又は全極遮断によって電源から絶縁することを条件として,着脱できるカバーの

後ろにあるランプは取り外さない。ただし,着脱できるカバーの後ろにあるランプの挿入又は取外し時に

は,ランプキャップの充電部との接触に対する保護を確保しなければならない。 

この場合,工具を用いないで接近することが可能なねじ込み式ヒューズ及びねじ込み式ミニチュア回路

遮断器の使用は除外する。 

電動工具を可能なあらゆる位置において,JIS C 0922:2002の検査プローブBを5 N以下の力で当てる。

ただし,通常床上で用いる,質量が40 kgを超える電動工具は傾けずに行う。開口部を通じて,検査プロ

ーブが許容する深さに検査プローブを当て,その位置に挿入前,挿入中及び挿入後に,プローブを回転さ

せるか,又は曲げる。 

開口部にプローブが入らない場合は,JIS C 0922:2002の検査プローブBの寸法をもつ関節のない剛性検

27 

C 62841-1:2020  

査プローブを用いて,プローブにかける力を20 Nまで増やして適用した後,検査プローブBでの試験を

繰り返す。 

充電部,又はラッカ,エナメル,普通紙,綿,酸化被膜,ビーズ若しくは封止コンパウンドだけで保護

された充電部には,検査プローブが接触してはならない。 

注記 ラッカ,エナメル,普通紙,綿,金属部分上の酸化被膜,ビーズ及び自己硬化性樹脂を除く封

止コンパウンドは,充電部との接触に対して必要な保護を提供するとはみなされない。 

9.4 

ランプキャップ及びコンセント内の充電部への接触可能な開口部を除き,クラスII電動工具及びク

ラスII構造の電動工具の開口部に,JIS C 0922:2002の検査プローブ13を用いて5 N以下の力で当てる。 

検査プローブは,エナメル又はラッカのような非導電性の塗膜をもつ接地した金属製外郭の開口部を通

しても適用する。 

検査プローブが充電部に触れてはならない。 

9.5 

クラスII電動工具及びクラスII構造の電動工具は,基礎絶縁との不慮の接触に対する適切な保護が

なければならない。また,金属部分が基礎絶縁だけで充電部から分離する構造で,かつ,充電部を覆わな

ければならない。 

二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離していない部分は,接触可能であってはならない。 

この要求事項は,着脱できる部分を取り外した後でも,電動工具の全ての位置に適用する。 

適否は,目視検査及び9.3に規定するJIS C 0922:2002の検査プローブBを用いて判定する。 

10 始動 

10.1 電動工具は,使用中に起こる可能性のある通常の電圧状態の下で始動しなければならない。 

適否は,最小定格電圧の0.85倍又は定格電圧範囲下限の0.85倍の電圧で,速度制御以外の制御装置をも

つ場合,通常使用状態で,無負荷で電動工具を連続して10回運転して判定する。 

電動工具は,更に定格電圧の1.1倍の電圧で,連続して10回運転する。 

10回の連続運転は,過度に温度が上がらないように十分な間隔をとって行う。 

全ての場合において,電動工具は動作し,電動工具に組み込まれた過負荷保護装置が作動してはならな

い。 

遠心力,その他の自動始動スイッチをもつ電動工具の場合は,確実に動作し,かつ,チャタリングを起

こしてはならない。 

10.2 電動工具には,始動時に設備電源の過電流保護装置の異常動作につながる過大な入力電流が流れて

はならない。 

適否は,定格電圧,及び無負荷で,最高速度に速度調整し,その他の全ての制御装置は通常使用に設定

し,電動工具を1回始動して判定する。 

始動後,2.0秒±0.2秒で電動工具に流れる電流は,30 A又は電動工具の定格電流の4倍の電流のいずれ

か大きい方の電流を超えてはならない。 

11 入力及び電流 

定格入力又は定格電流は,測定した無負荷の入力又は電流の110 %以上でなければならない。 

適否は,同時に動作可能な全ての回路を動作し,電動工具の入力電力又は電流が安定したときに測定し

て判定する。試験は,附属品及び外部負荷なしで行う。 

一つ又は複数の定格電圧をもつ電動工具の場合,試験は,それぞれの定格電圧で行う。一つ又は複数の

28 

C 62841-1:2020  

定格電圧範囲をもつ電動工具の場合,試験は,その範囲の上限値及び下限値の両方で行う。定格入力の表

示が当該電圧範囲の中間値と関連する場合,試験は,その範囲の中間値の電圧で行う。 

12 温度上昇 

12.1 電動工具は,定格入力又は定格電流において過度の温度上昇が生じてはならない。 

適否は,12.2〜12.5に規定する条件で各部の温度上昇を測定して判定する。その後,C.3に規定する漏え

い電流試験は,定格電圧の1.06倍の加熱された状態で行う。 

12.2 一つ又は複数の定格電圧をもつ電動工具の場合,電動工具は,12.2.1で規定する負荷条件で,それぞ

れの定格電圧で運転し,トルクを測定する。事前に測定したトルクを維持し,定格電圧の0.94倍及び1.06

倍に調整する。 

温度上昇は,二つの電圧設定のうち,最も不利となる電圧で測定する。電動工具は,運転中に,熱電対

によって温度を測定する。 

定格電圧範囲をもつ電動工具の場合,次によって電動工具を運転する。 

a) 12.2.1に規定する負荷条件で,定格電圧範囲の下限値で運転し,トルクを測定する。事前に測定した

トルクを維持し,定格電圧範囲の下限値の0.94倍に調整する。 

b) 12.2.1に規定する負荷条件で,定格電圧範囲の上限値で運転し,トルクを測定する。事前に測定した

トルクを維持し,定格電圧範囲の上限値の1.06倍に調整する。 

温度上昇は,二つの電圧設定のうち,最も不利となる電圧で測定する。電動工具は,運転中に,熱電対

によって温度を測定する。 

12.2.1 温度上昇試験の負荷条件は,次による。 

a) 固有の動作サイクルをもたない電動工具の場合,定格入力又は定格電流になるトルク負荷で,熱平衡

に達するまで電動工具を運転する。 

b) 固有の動作サイクルをもつ電動工具の場合,電動工具の各動作サイクル中に,定格入力又は定格電流

になるトルク負荷で,電動工具を運転する。動作サイクルを30分間連続して繰り返す。 

12.3 電熱素子及びコード収納装置のための特定の試験条件は,12.3.1及び12.3.2に規定する。 

12.3.1 電熱素子をもつ電動工具の場合,定格電圧の1.06倍の電圧で運転するとき,JIS C 9335-1:2014の

箇条11に規定する条件で運転する。 

12.3.2 自動式コードリールをもつ電動工具の場合,コードは全長の3分の1の長さだけを引き出す。次に,

コードの被覆の温度上昇は,リールの中心に可能な限り近い位置,及びリールに巻き付けたコードの一番

外側の2巻間で測定する。 

自動式コードリールを除き,電動工具の運転中に電源コードを部分的に収納することが可能なコード収

納部は,コードを50 cmだけ引き出しておく。コードを収納する部分の温度上昇は,最も高くなるような

位置で測定する。 

12.4 巻線以外の温度上昇は,試験を行う部分の温度に対する影響が最も少なくなるように選択して,取

り付けた細い熱電対を用いて測定する。 

巻線の絶縁物以外の電気絶縁物の温度上昇は,絶縁破壊が,短絡,充電部と可触部との間の接触,絶縁

の橋絡,又は沿面距離若しくは空間距離を,28.1に規定した値未満への減少を引き起こすおそれのある箇

所の絶縁表面で測定する。 

巻線の温度上昇は,抵抗法によって測定する。ただし,巻線が不均一で,抵抗測定に必要な接続を行う

ことが非常に困難な場合には,測定は,熱電対によって行う。 

29 

C 62841-1:2020  

ハンドル,ノブ,グリップ,その他これに類するものの温度上昇を測定する場合には,通常使用時に握

る全ての部分を測定する。また,それらが絶縁物の場合には,温度が高くなる金属に接触している部分を

測定する 

注記1 熱電対を取り付けるために電動工具を分解する必要がある場合,無負荷入力を再測定するこ

とは,電動工具が適切に組み立て直されたことを確認する一つの方法である。 

注記2 多芯コードの線芯の分岐点は,熱電対を取り付ける箇所の例である。 

注記3 直径が0.3 mm以下の熱電対は,細い熱電対とみなされている。 

12.5 試験中,保護装置が作動してはならない,また,封止コンパウンドは,流出してはならない。温度

上昇は,12.6に適合する場合を除き,表1及び表2に規定する値を超えてはならない。 

background image

30 

C 62841-1:2020  

表1−最大通常温度上昇値 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

巻線a),及び巻線の耐熱クラスが次の場合: 
− クラス105 
− クラス120 

75 
90 

(65) 
(80) 

巻線a),及びJIS C 4003:2010に基づく巻線の耐熱クラスが次の場合: 
− クラス130 
− クラス155 
− クラス180 
− クラス200 
− クラス220 
− クラス250 

95 

115 
140 
160 
180 
210 

(85) 

次の場合の機器用インレットのピン: 
− 高温用 
− 低音用 

95 
40 

次の場合のスイッチ及び温度制限器の周辺b) 
− Tマークなし 
− Tマーク付 

30 

T-25 

次の場合の内部配線及び電源コードを含む外部配線のゴム又は塩化ビニル絶縁: 
− 温度定格なしc) 
− 温度定格(T)付 

 
 

50 

T-25 

付加絶縁として使用するコードの被覆 

35 

次の場合のガスケット,その他の部分に用いる合成ゴム以外のゴムであって,それが劣化
することによって,安全に影響を及ぼすおそれがあるもの。 
− 付加絶縁又は強化絶縁として用いている場合 
− その他の場合 

 
 

40 
50 

次の場合のランプホルダE14及びB15: 
− 金属製又は磁器製 
− 磁器以外の樹脂製 
− Tマーク付 

130 

90 

T-25 

次の場合の配線又は巻線以外の絶縁物d): 
− 含浸処理又はワニス処理を施した繊維,紙又はプレスボード 

70 

− 次のもので張り合わせた積層板: 

・ メラミンホルムアルデヒド,フェノールホルムアルデヒド又はフェノールフルフラ

ール樹脂 

85 

(175) 

・ ユリアホルムアルデヒド樹脂 

65 

(150) 

− エポキシ樹脂で張り合わせたプリント回路板 

120 

− 次の成型品: 

・ セルロース充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

85 

(175) 

・ 無機充塡材入フェノールホルムアルデヒド 

100 

(200) 

・ メラミンホルムアルデヒド 

75 

(175) 

・ ユリアホルムアルデヒド 

65 

(150) 

− ガラス繊維強化ポリエステル 

110 

− シリコンゴム 

145 

− ポリテトラフルオロエチレン 

265 

− 付加絶縁又は強化絶縁として用いる純マイカ及び圧縮焼結磁器 

400 

− 熱可塑材e) 

− 

木材一般f) 

65 

background image

31 

C 62841-1:2020  

表1−最大通常温度上昇値(続き) 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

次の場合のコンデンサの外面g) 
− 最高動作温度(T)表示付 
− 次の最高動作温度表示なしの場合: 

・ ラジオ及びテレビジョンの妨害雑音抑制用小形磁器コンデンサ 
・ JIS C 5101-14,又はJIS C 6065:2013の14.3に適合するコンデンサ 
・ その他のコンデンサg) 

T-25 

50 
20 

引火点がt ℃の油に接触する部分 

t-50 

注a) 交直両用モータ,リレー,ソレノイドなどの巻線の平均温度は,通常,巻線の熱電対を取り付ける点の温度

よりも高いという事実から,抵抗法を用いた場合は括弧がない値を適用し,熱電対を用いた場合には,括弧
内の値を適用する。バイブレーターコイル及び交流モータの巻線の場合,いずれの場合も,括弧がない値を
適用する。外被の内側と外側との間で空気の循環が起こらない構造のモータについては,温度上昇限度値を
5 K高くすることができる。この場合,密閉とみなすほどの覆いは,必ずしも必要ない。 

b) Tは,最高使用温度である。 

スイッチ,自動温度調節器,及び温度制限器の周囲温度は,スイッチ及び関連構成部品の表面から5 mm

離れたところで空気の温度が最も高くなる点の温度とする。 

この試験の目的として,個別の定格の表示があるスイッチ及び自動温度調節器は,電動工具製造業者から

要求がある場合は,最高使用温度の表示がないものとみなすことができる。 

c) この限度値は,該当するJIS又はIEC規格に適合するケーブル,コード及び配線に適用する。その他の場合

の限度値は,JIS C 8300による。限度値はコネクタには適用しないが,配線のこれらの限度値は,コネクタ
に接続した箇所の内部配線に適用する。 

注記0A  JIS C 8300は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第

四をJIS化したものである。 

d) 括弧内の値は,その材料がハンドル,ノブ,グリップ及びこれらに類するものに使用され,かつ,温度が高

くなる金属に接触している場合に適用する。 

この表に限度値が示されていない材料の限度値は,JIS C 8300に適合する場合,温度上昇値を満たすもの

とみなす。 

e) 13.1の試験に耐える必要がある熱可塑性材料については,その試験のために温度上昇を測定する。 

f) 規定する限度値は,木材の劣化に関係するものであって,表面の最終仕上げの劣化は考慮していない。 

g) 18.6で短絡されるコンデンサに対する温度上昇限度値はない。 

この表に記載した材料以外の材料を用いる場合,劣化試験によって測定された熱容量を超える温度にさら

してはならない。 

 
巻線の温度上昇値は,次の式によって算出する。 

)

(

)

k(

Δ

1

2

1

1

1

2

t

t

t

R

R

R

t

+

=

ここに, ∆t: 巻線の温度上昇 

R1: 試験開始時の抵抗値 

R2: 試験終了時の抵抗値 

k: 銅巻線の場合,234.5 

アルミニウム巻線の場合,225 

t1: 試験開始時の室温 

t2: 試験終了時の室温 

試験開始時に,巻線温度が室温と同じ温度になるようにする。試験終了時の巻線抵抗値は,スイッチを遮断した

直後に可能な限り速やかに抵抗値測定を行い,さらに,スイッチを遮断した直後の抵抗値を得るため,時間対抵抗
曲線を,プロットできるくらいの短かい間隔で測定することによって,求めることが望ましい。 

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32 

C 62841-1:2020  

表2−最大表面温度上昇値 

単位 K 

箇所 

温度上昇値 

外郭。通常使用時に手で保持するハンドルは除く。 

60 

次の材料の通常使用時に継続して手で保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部
分: 
− 金属製 
− 陶器製又はガラス製 
− 成型材料,ゴム製又は木製 

 
 

30 
40 
50 

次の材料の通常使用時に短時間だけ保持する,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分
(例:スイッチのつまみ): 
− 金属製 
− 陶器製又はガラス製 
− 成型材料,ゴム製又は木製 

 
 

35 
45 
60 

12.6 電機子(アマチュア)巻線及び/又は界磁(フィールド)巻線の温度上昇が,表1の値を超える場

合,又は絶縁システムの温度の分類に関して疑義が生じた場合には,次の試験を実施する。 

試験は,電機子及び/又は界磁の3個の試料によって行う。 

a) 巻線は,12.4によって求めた温度上昇値に,80 ℃±2 ℃を加えた温度の恒温槽中に,10日間(240

時間)放置する。次に,試料は熱衝撃を与えることなく,徐々に周囲温度まで冷却する。 

b) この処理後,巻線同士の短絡が生じてはならない。 

c) 次に,試料は,14.1に規定した吸湿処理を行う。 

d) この処理後直ちに,試料は,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

注記 グロウラーの利用は,巻線間の短絡を検出するための一つの方法である。 

12.4の試験中に,過度な温度上昇を示さなかった絶縁部に絶縁不良が生じた場合,この不良は無視し,

次の試験を行う。また,必要な場合には,この細分箇条の試験を完了させるために修理する。 

13 耐熱性及び耐火性 

13.1 この規格に適合しなくなるおそれがある場合は,次に挙げる部品は,熱による変形に対して十分な

耐性をもたなければならない。 

a) 箇条9に適合させるために外郭として用いる熱可塑性材料の部分 

b) 充電部分を保持する熱可塑性材料の部分 

c) 付加絶縁又は強化絶縁として用いる熱可塑性材料の部分 

この細分箇条において,“保持”とは,絶縁材料が充電部を保持することによって,28.1に適合すること

を保証している状態を意味する。接触しているだけの状態は保持とはみなさない。 

次に挙げる部品には,この要求事項は適用しない。 

d) 可とう電源コード又は内部配線の絶縁材料又は被覆 

e) コードガード 

f) 

セラミック材料 

g) モータの絶縁部品(例:シャフト絶縁部,エンドスパイダ,スロットライナ,ウェッジ,整流子等) 

適否は,JIS C 60695-10-2:2008の熱可塑性材料の該当部分にボールプレッシャー試験を実施することに

よって判定する。ソフトグリップカバーのような柔らかい材料(エラストマ材)は,取り除く。 

必要な厚さを確保するために,切り出した複数の部品を重ねて用いてもよい。 

33 

C 62841-1:2020  

試験は,40 ℃±2 ℃に箇条12の試験中に測定した最大温度上昇値を加えた温度で行う。ただし,温度

は,次の値以上とする。 

h) 箇条9に適合するために用いる外郭,及び付加絶縁又は強化絶縁として用いる部品:75 ℃±2 ℃ 

i) 

充電部を保持する部品:125 ℃±2 ℃ 

13.2 非金属材料の部品は,十分な耐着火性及び耐延焼性をもたなければならない。 

次に挙げる部品は,この要求事項は適用しない。 

a) 整流子,及び覆われていないスイッチの接点などのようなアークが発生する部分から13.0 mmを超え

て離れている内部部品 

b) 母線に用いる棒(バスバー),接続ストラップ,端子,エナメル線等のアークを発生しない非絶縁の充

電部から1.0 mmを超えて離れている内部部品 

c) 通常運転中に0.2 A以下の電流が流れる接続部若しくは導体から,又は附属書Hに規定する低電力回

路から1.0 mm以内にある内部部品 

d) 導線の絶縁体 

e) 歯車,カム,ベルト,ベアリング,ファン,装飾トリム,ノブなど,火が燃え広がることに対して無

視できる部品 

f) 

セラミック材料 

g) モータの絶縁部品(例:シャフト絶縁部,エンドスパイダ,スロットライナ,ウェッジ及び整流子) 

h) 5 g未満の小さな樹脂部品 

i) 

電動工具の内部から生じる炎によって,着火又は延焼しないその他の外部部品 

適否は,j)〜l)のいずれかによって判定する。 

j) 

対象となる非金属材料部品,又は該当部分より厚くない代替の試料に対して,550 ℃でJIS C 

60695-2-11:2016によるグローワイヤ試験を行う。 

k) 該当部分より厚くない試験の試料を用いた場合,材料がJIS C 60695-11-10:2015によって分類された

HB以上の要求を満たす。 

l) 

試験の試料は,該当部分より厚くない試験の試料を用いた場合に,材料はJIS C 60695-2-13:2013によ

る575 ℃以上のグローワイヤ温度を満たす。 

j)〜l)を実行することができない部品(例えば,柔らかいか,発泡性材料でできている場合。)は,該当

部分より厚くない試験試料が,ISO 9772:2012に規定されるカテゴリHBF材料のための要求事項を満たさ

なければならない。 

14 耐湿性 

14.1 電動工具は,通常使用時に生じる湿気に耐えなければならない。 

適否は,次の耐湿試験によって判定する。 

ケーブルの入口をもつ場合は,開けたままにしておく。ノックアウトをもつ場合には,そのうちの1個

を開けておく。 

工具を用いることなく着脱できる電気部品,カバー,その他の部品は取り外し,必要な場合には,本体

とともに湿度処理を行う。 

湿度処理は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和水溶液を置き,空気との接

触面積を十分に大きくすることによって得られる相対湿度が(93±3)%の恒温恒湿槽内で行う。空気の温

34 

C 62841-1:2020  

度は,試料が置かれている全ての位置において,20 ℃〜30 ℃の間の任意の温度(t)の±2 ℃以内に保つ。

槽内で規定の条件を満たすためには,槽内に一定した空気循環を確保し,また,一般的に,断熱槽を用い

ることが必要である。 

恒温恒湿槽に入れる前に,試料を,t ℃〜t+4 ℃の温度にする。電動工具は,湿度処理の前に4時間以

上,この温度に保つことによって規定された温度になる。 

電動工具は,48時間,槽内に放置する。 

この処理の直後,電動工具は,定格電圧でC.2に基づき,漏えい電流試験に適合しなければならない。

その後,電動工具は,取り外した部分を再度組み立てた後,規定の温度に保った恒温恒湿槽内又は屋内で,

附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

さらに,コードガード又はコード止めの全ての締め付けねじは,表11に規定するトルクで締め付け,可

触金属部と入口ブッシングに配置された金属はく(箔)で包まれている電源コードとの間で,D.2に規定

する耐電圧試験に耐えなければならない。試験電圧は,クラス0I電動工具及びクラスI電動工具の場合

1 250 V,クラスII電動工具の場合は1 750 Vとする。 

14.2 電動工具の外郭は,電動工具の分類に従って,水に対する適切な保護等級をもっていなければなら

ない。 

適否は,14.2.1の条件で,14.2.2に規定する試験によって判定する。 

14.2.1 電動工具は,電源には接続しない。 

電動工具は,試験中最も不利となる姿勢になるように置き,連続的に毎分約1回転の速さで回転させる。 

工具を用いないで着脱できる電気部品,カバー,その他の部品は取り外し,必要な場合,本体とともに

この処理を行う。 

14.2.2 IPX0以外の電動工具は,次によるJIS C 0920:2003に規定する試験を行う。 

a) IPX1電動工具は,14.2.1に規定する試験 

b) IPX2電動工具は,14.2.2に規定する試験 

c) IPX3電動工具は,14.2.3 a)に規定する試験 

d) IPX4電動工具は,14.2.4 a)に規定する試験 

e) IPX5電動工具は,14.2.5に規定する試験 

f) 

IPX6電動工具は,14.2.6に規定する試験 

g) IPX7電動工具は,14.2.7に規定する試験 

g)の試験の場合,電動工具は,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液に浸せき(漬)する。 

この処理の直後,電動工具は,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければならない。目視検査の結

果,沿面距離及び空間距離を28.1に規定する値未満に減少させる水の痕跡があってはならない。 

14.3 液体システム又は液体の流出が,使用者に対する感電の危険性を増加させてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

漏電遮断器をもつ電動工具の場合は,試験時に使用不能とする。工具を用いないで着脱できる電気部品,

カバー,その他の部品は,取り外す。ただし,21.22の試験を満たす部品は取り外さない。 

適用する場合,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を用いて,次の条件で電動工具の試験を行う。 

a) 8.14.2に規定する取扱説明書の内容 

b) 8.14.2 d)に従って,電動工具を液体を充塡する姿勢に置き,電動工具の液体容器に塩化ナトリウム水

溶液を満たし,更に,容器の容量の15 %の量,又は0.25 Lのいずれか多い方の量の塩化ナトリウム水

溶液を60

0

10

−秒間一様に注ぐ。 

35 

C 62841-1:2020  

c) 着脱できる液体容器を塩化ナトリウム水溶液で完全に満たし,電動工具への着脱を10回行う。 

a)〜c)の個々の適用可能な条件において,関連する個別規格群及び8.14.2 b)による姿勢で電動工具を1

分間,定格電圧で運転する間,C.3によって漏えい電流を測定する。漏えい電流は,次の値を超えてはな

らない。 

d) クラスII電動工具:2 mA 

e) クラス0I電動工具及びクラスI電動工具:5 mA 

この試験後,電動工具は周囲温度で24時間乾燥させた後に,充電部と可触部分との間で,D.2に規定す

る耐電圧試験に耐えなければならない。 

14.4 液体システムは,運転中の液体の圧力に部品が耐えることができないことによって,使用者に対す

る感電の危険性を増加させてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

漏電遮断器をもつ電動工具の場合は,試験時に使用不能とする。 

液体システムを閉じて,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を用いて,8.14.2 d)の1)による最大許

容圧力の2倍の圧力の静水圧を1時間加える。 

その後,関連する個別規格群及び8.14.2 b)による姿勢に電動工具を置き,C.2に基づき漏えい電流を1

分間測定する。漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

a) クラスII電動工具:2 mA 

b) クラスI電動工具及びクラス0I電動工具:5 mA 

この試験後,電動工具は周囲温度で24時間乾燥させた後に,充電部と可触部分との間で,D.2に規定す

る耐電圧試験に耐えなければならない。 

14.5 液体システムの故障が発生した場合の感電に対する保護のために使用する漏電遮断器は,IEC 

61540:1998に適合しなければならない。また,次のa)〜c)を満たさなければならない。 

a) 漏電遮断器は,漏えい電流が10 mAを超えた場合,300 ms以内で,両方の電源導体を遮断しなければ

ならない。ただし,接地線をもつ場合は,接地線は遮断してはならない。 

適否は,目視検査及びIEC 61540:1998の9.9.2の試験によって判定する。また,試験中,接地線は

遮断してはならない。 

b) 漏電遮断器は,意図する使用において,信頼性が高いものでなければならない。 

適否は,定格電圧において,電動工具の回転子を固定した状態で,a)の漏えい電流の条件に従って

漏電遮断器を50サイクル動作することによって判定する。漏電遮断器は,全てのサイクルにおいて,

適切に動作しなければならない。 

c) 漏電遮断器は,使用中又は使用者による保守の間に着脱できてはならない。漏電遮断器が電動工具又

は電動工具に接続された電源コードに固定されている場合は,この要求事項を満たしているとみなす。 

電源コードに取り付けられた漏電遮断器は,電源コード及び相互接続コードの接続において,Y形

取付け又はZ形取付けでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

15 耐腐食性 

15.1 関連する個別規格群で規定する通電部分及び機械部品の鉄製部分は,腐食に対する保護を十分に施

さなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

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C 62841-1:2020  

適切な脱脂剤に10分間浸して,試験箇所から全てのグリースを除去する。 

次に,試験箇所は,水温が20 ℃±5 ℃の含有率が10 %の塩化アンモニウム水溶液に10分間浸せき(漬)

する。 

滴を振り落とした後,乾燥せずに,温度が20 ℃±5 ℃の飽和水蒸気を含む箱の中に試験箇所を10分間

入れる。 

試験に規定する液体を用いる場合には,蒸気の吸入を防止するための対策を施さなければならない。 

温度が100 ℃±5 ℃の恒温槽の中で10分間,試験箇所を乾燥した後,500 mm+50 mm離れた位置から

目視検査した結果,試験箇所の表面にさび(錆)の兆候が生じてはならない。 

とがった角のさび(錆)の痕跡及びこすると落ちるような黄色い膜は無視する。 

小さな,ら(螺)旋状のばね等及び摩耗にさらされる部分については,グリースの層がさびに対する十

分な保護となる可能性がある。それらの箇所は,グリース膜の有効性に疑義がある場合にだけ試験を行い,

試験は,事前にグリースを除去せずに行う。 

16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 

変圧器から電源の供給を受ける回路をもつ電動工具は,生じるおそれがある短絡によって,変圧器の内

部又は変圧器に接続した回路の温度が過度にならないような構造でなければならない。 

生じるおそれがある短絡の例には,接触可能な安全特別低電圧(SELV)回路の裸導体又は絶縁が不十分

な導体の短絡,及びランプのフィラメントの内部短絡がある。 

クラスI電動工具,クラス0I電動工具又はクラスII電動工具の基礎絶縁に対して,この規格で規定する

要求事項に適合する絶縁破壊は,この要求事項に関しては,生じるおそれがあるとはみなさない。 

適否は,電動工具を次のとおり動作し,通常使用時に生じるおそれがある最も不利となる短絡又は過負

荷を生じさせて判定する。 

a) 一つ又は複数の定格電圧をもつ電動工具は,定格電圧の1.06倍又は0.94倍のいずれか不利になる方の

電圧で電動工具を動作する。 

b) 定格電圧範囲をもつ電動工具は,定格電圧範囲の上限値の1.06倍の電圧,又は定格電圧範囲の下限値

の0.94倍の電圧のいずれか不利になる方の電圧で電動工具を動作する。 

安全特別低電圧(SELV)回路の導体の絶縁の温度上昇を測定し,温度上昇が表1に規定する値に15 K

を加えた値を超えてはならない。 

変圧器の巻線温度は,JIS C 61558-1に適合する変圧器を除き,表3に規定する巻線の最高温度を超えて

はならない。 

注記 変圧器巻線の保護は,例えば,次によって行うことができる。 

− 巻線の固有インピーダンス 

− 変圧器に内蔵するヒューズ,自動スイッチ,温度過昇防止装置,又はこれらに類する装置 

− 工具を用いたときだけ接近することが可能な電動工具内に置いた類似の装置 

17 耐久性 

17.1 電動工具は,この規格への適合性を損なうような電気的又は機械的な不良を生じない構造でなけれ

ばならない。絶縁物は,損傷してはならない。また,接触部及び接続部は,熱,振動などによって緩んで

はならない。 

さらに,電動工具に組み込まれた過負荷保護装置は,通常の運転条件では作動してはならない。 

37 

C 62841-1:2020  

適否は,17.2の試験によって判定する。遠心力スイッチ,他の始動スイッチをもつ電動工具は,更に17.3

の試験によって判定する。 

電動工具は,これらの試験の直後,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,

試験電圧は,規定値の75 %の値で試験する。試験後,接続が緩んではならない。また,通常使用時に安全

を損なうような劣化が生じてはならない。 

17.2 手持形電動工具及び可搬形電動工具は,無負荷で断続的に動作する。 

注記1 芝生用及び庭園用電動機械のための個別の要求事項は,IEC 62841-4の関連する箇条で規定

される。 

運転の各サイクルは,100秒間の“オン”と20秒間の“オフ”とし,オフの時間は規定した運転時間に

含む。 

運転のサイクルが電動工具の構造によって制限されているか,又は表示が100秒間の“オン”と20秒間

の“オフ”より短い場合は,短いサイクルを用いてもよい。 

電動工具のスイッチの機能を損なわない場合は,電動工具に組み込まれていないスイッチを用いて,電

動工具をオン・オフを行ってもよい。 

手持形電動工具は,最高定格電圧の1.1倍又は定格電圧範囲の上限値の1.1倍の電圧で24時間運転し,

更に,最低定格電圧の0.9倍又は定格電圧範囲の下限値の0.9倍の電圧で24時間運転する。24時間の運転

時間は,連続的でなくてもよい。試験中,電動工具は,異なった三つの姿勢に置き,運転時間は,試験電

圧ごとに各姿勢に対して,約8時間とする。 

注記2 姿勢の変更は,カーボン粉が特定の場所に異常に堆積することを防止するために行う。三つ

の姿勢とは,一般に,水平,垂直上向き及び垂直下向きである。 

可搬形電動工具は,最高定格電圧の1.1倍又は定格電圧範囲の上限値の1.1倍の電圧で12時間運転し,

更に,最低定格電圧の0.9倍又は定格電圧範囲の下限値の0.9倍の電圧で12時間運転する。運転の12時間

は,連続的でなくてもよい。試験中,電動工具は,8.14.2に従って,その通常の動作位置に配置する。 

試験中,カーボンブラシの交換は可能であり,電動工具は,通常使用と同じように油及びグリースを供

給することも可能である。試験中に機械的な故障が発生したときに,この規格への適合を損なわない場合

は,故障した部品を交換することができる。 

電動工具のいずれかの部分の温度上昇が,12.1の試験で測定された温度上昇値を超える場合には,強制

空冷するか,又は試験を休止する。この休止時間は,規定の運転時間から除外する。強制冷却を適用する

場合は,電動工具の空気の流れを変えてはならない。また,カーボンの堆積物を除去してはならない。 

試験中,電動工具に組み込まれた過負荷保護装置は作動してはならない。 

17.3 遠心力スイッチ,又はその他の自動始動スイッチをもつ電動工具は,最低定格電圧の0.9倍,又は定

格電圧範囲の下限値の0.9倍の電圧において,定格入力又は定格電流で10 000回始動する。運転時間は17.2

に規定する。 

18 異常運転 

18.1 電動工具は,異常運転によって火災,及び安全又は感電に対する保護を損なうような機械的損傷の

危険を可能な限り防止するような設計でなければならない。 

適否は,18.1.1の適合基準を適用し,18.2の条件の下で18.3及び18.4の試験によって判定する。 

18.1.1 試験中,電動工具は炎又は溶融金属を放出してはならない。適否は,目視検査によって判定する。 

試験後,電動工具は,周囲温度の5 K以内に戻ったとき,箇条9の適合性を維持しなければならない。

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C 62841-1:2020  

次に,充電部と可触部分との間は,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

電動工具は,試験の終了時に再動作することが可能な場合,試験後も引き続き19.1に適合しなければな

らない。ただし,箇条20の試験を繰り返す必要はない。 

18.2 電動工具に組み込まれたヒューズ,非自己復帰形温度過昇防止装置,過電流保護装置などは,必要

な保護を提供するために用いることができる。保護として用いる電子回路は,この安全重要機能として,

18.8に適合しなければならない。 

特に規定がない限り,保護装置が作動するまで,定常状態に達するまで,又は回路が開路になるまで試

験を継続する。意図的に弱くした部分が恒久的に開路することによって試験を終了するような場合は,2

番目の試料で関連する試験を繰り返す。2回目の試験が別の十分な形で終了しない場合,2番目の試料は同

様に終了しなければならない。 

意図的に弱くした部分とは,この規格への適合を損なうおそれがある状態の発生を防止するように,異

常運転の状態の下で故障するように意図された部分である。このような部分は,抵抗器,コンデンサ,温

度ヒューズなどの交換可能な部品,又はモータ内に組み込まれた接触及び復帰ができない温度過昇防止装

置のような交換部品の一部でもよい。 

18.3 直巻モータを組み込んだ電動工具は,定格電圧の1.3倍の電圧で,無負荷で1分間,附属品なしで運

転する。 

試験中,電動工具は,部品を排出してはならない。この試験後,電動工具は,更に使用が可能である必

要はない。 

速度を制御するために工具に組み込まれた追加の装置は,試験中に動作してもよい。 

18.4 多相誘導モータを組み込んだ工具は,冷状態から始動して,次の時間運転する。 

a) 手でスイッチを入れているもの又は手で連続的に負荷をかけるものは,30秒間 

b) その他のものは,5分間 

運転は,1相の結線を外し,定格電圧又は定格電圧範囲の平均値で,定格入力又は定格電流で運転して

いるときに発生するトルクで行う。 

規定する試験時間の終了時,又はヒューズ,温度過昇防止装置,モータ保護装置及びこれらに類するも

のの動作時に,巻線の温度は,表3に規定する値を超えてはならない。 

表3−巻線の最高温度 

単位 ℃ 

クラス 

105 

120 

130 

155 

180 

200 

220 

250 

温度 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

18.5 クラスII電動工具,又はクラスII構造(5.10参照)を用いるクラス0I電動工具若しくはクラスI電

動工具が過負荷条件を受けた場合,感電に対する保護が損なわれてはならない。 

IEC 62841-4の関連部分によって規定する芝生用及び庭園用電動機械を除き,電動工具のモータの適否

は,次によって判定する。 

a) 直巻モータの場合,適否は,18.5.1の試験によって判定する。回転子がクラスII構造の直巻モータを

組み込んだクラス0I電動工具又はクラスI電動工具の場合には,18.5.2の試験によって判定する。 

b) 電子的に整流された固定子巻線をもつモータ(例:ブラシレスモータ)の場合,適否は,18.5.4の試

験によって判定する。 

c) その他のモータの場合,適否は,18.5.3の試験によって判定する。 

39 

C 62841-1:2020  

芝生用及び庭園用電動機械の必要な試験は,IEC 62841-4の関連部分に規定する。 

18.5.1 接触可能であるか,又は工具を用いることなく,使用者が復帰可能な全てのヒューズ,温度過昇防

止装置,過負荷保護装置又は18.2で規定する類似のもの,及び自己復帰保護装置は短絡する。 

機能が18.8に従って,安全重要機能として評価されていない限り,電動工具が定格電流の160 %の電流

で動作することを防ぐための電子回路の機能は,無効にする。電動工具は,12 kVA以上の回路に接続する。 

充電部とクラスI構造によって接地されていない可触部分との間の漏えい電流は,C.3に従って測定し,

試験中及び試験後,漏えい電流が安定するか又は減少するまで監視する。漏えい電流は,2 mAを超えては

ならない。 

電動工具は,定格電圧で運転する。電動工具は,定格電流の160 %の機械的負荷をかける。機械的負荷

は,15分間,又は電動工具が開路するか,若しくは炎が発生するまで維持する。電動工具が160 %の機械

的負荷で動作しない場合,電動工具は15分間,又は電動工具が開路するか,若しくは炎が発生するまで拘

束する。開路するか,又は炎が発生した場合,すぐに負荷電流をオフにし,発火した場合は,炭酸ガス消

火器で消火する。 

電動工具が周囲温度の5 K以内に戻った後,充電部とクラスI構造によって接地されていないこれらの

可触部分との間で,D.2に規定する耐電圧試験を,次のとおり行う。 

a) 15分後に電動工具が動作しない場合,印加電圧が1 500 Vの耐電圧試験 

b) 15分後に電動工具が動作する場合,印加電圧が2 500 Vの耐電圧試験 

モータ巻線の開路を除き,いずれの理由においても15分が経過する前に,電動工具が過度の温度状態の

ために恒久的に開路になった場合,試験を繰り返す。この試験が別の十分な形で完了しない場合,2回目

の試験は,同じ状態で終了しなければならない。 

試験が電子回路の非自己復帰形温度制限機能によって終了した場合,この回路はバイパス[う(迂)回]

して試験を繰り返すか,又は18.8に規定する安全重要機能に従って評価する。 

電動工具は,上記以外の理由で恒久的に開路になった場合,原因を特定しバイパス[う(迂)回]した

新しい試料で,試験を繰り返す。 

18.5.2 回転子の試料を,12 kVA以上の回路に接続する。 

整流子片と回転子シャフトとの間の漏えい電流は,180°離れた整流子片と回転子シャフトとの間に電動

工具の定格電圧の1.06倍の電圧を印加し(図3参照),測定する。試験中及び試験後,漏えい電流が安定

するか又は減少するまで監視する。漏えい電流は,2 mAを超えてはならない。 

回転子に定格電流の160 %の負荷をかける。電流は,180°離れた位置にある整流子片に適用する。さら

に調整することなく,15分間,又は回転子が開路するか,若しくは発火するまで電流をかける。開路する

か,又は炎が発生した場合,すぐに図3のスイッチS1を開路し,発火した場合は,炭酸ガス消火器で消

火する。 

回転子が周囲温度の5 K以内に戻った後,整流子片と回転子シャフトとの間で,D.2に規定する試験電

圧が1 500 Vの耐電圧試験を実施する。 

18.5.3 電動工具を12 kVA以上の回路に接続し,次の拘束の条件及び18.2の条件で運転する。 

a) 回転子拘束トルクが全負荷トルクより小さく,電動工具の回転子を拘束する場合。 

b) その他の電動工具の可動部分を拘束する場合。 

複数のモータをもつ電動工具の場合,試験は,別々にモータごとで行う。 

モータをもち,補助巻線回路にコンデンサをもつ電動工具は,回転子を拘束しコンデンサを,1回に1

個ずつ開路状態にする。コンデンサがJIS C 4908の保安性がP2でない限り,コンデンサを,1回に1個ず

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C 62841-1:2020  

つ短絡し試験を繰り返す。 

その他の電動工具は,次の時間,定格電圧を供給する。 

c) 次のものは30秒間 

1) 手持形電動工具 

2) 手又は足でスイッチのオン状態を保持する電動工具 

3) 手で継続して負荷をかけ続ける電動工具 

d) c)以外の付き添っている間運転する電動工具は5分間。5分間試験する電動工具は,IEC 62841-3又は

IEC 62841-4の関連部分による。 

試験中,巻線の温度は表3に規定する値を超えてはならない。また,18.1.1を適用する。 

18.5.4 電子的に整流された固定子巻線をもつモータは,モータ駆動回路の出力における全ての可能な静的

な故障を代表する条件下で評価する。ただし,最低性能レベル(PL)をレベルaとし,18.8によって安全

重要機能として評価した,障害を防止するための保護機能をもつモータ駆動回路を除く。 

注記 例えば,三相モータ駆動回路によってA相,B相及びC相とデルタ構成されたブラシレスモー

タ内の全ての起こり得る静的な故障は,次の2例によって試験を行う。 

例1 モータ駆動回路の電源電圧を,A相とB相とを短絡し,C相との間に印加する。 

例2 モータ駆動回路の電源電圧を,A相とB相との間に印加し,C相は開路する。 

代表する故障ごとに新しい試料を用いる。 

接触可能,又は工具を用いずに使用者によって復帰できる全てのヒューズ,温度過昇防止装置,過負荷

保護装置又は18.2で規定する類似のもの,及び自己復帰保護装置は短絡する。 

充電部とクラスI構造で接地されていない可触部分との間の漏えい電流は,C.3に従って測定し,試験

中及び試験後,漏えい電流が安定するか又は減少するまで監視する。漏えい電流は,2 mAを超えてはなら

ない。 

巻線には,モータ駆動回路の電源電圧を適用して15分間,又は開路するか,若しくは炎が発生するまで

印加する。開路するか,又は炎が発生した場合,すぐに電流をオフし,発火した場合は,炭酸ガス消火器

で消火する。 

電動工具が周囲温度の5 K以内に戻った後,充電部とクラスI構造によって接地されていないこれらの

可触部分との間で,D.2に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。電圧は,次による。 

a) いずれかの巻線が開路になる場合,1 500 Vの耐電圧試験を行う。 

b) 巻線が開路にならない場合,2 500 Vの耐電圧試験を行う。 

18.6 電子回路は,故障状態が感電,火災又は可動部分への接近に関して,電動工具が不安全にならない

ように設計,及び適用しなければならない。 

適否は,全ての回路又は回路の部品に対して,18.6.1で規定する故障状態の評価によって判定する。 

回路を含む電動工具を,2層のティッシュペーパで覆った柔らかい木材の表面上に置き,1層の未処理の

綿が100 %の医用ガーゼで覆う。電動工具は,定格電圧で運転する。18.6.1に規定する故障ごとに新しい

試料を準備する。 

医用ガーゼ又はティッシュペーパは,焦げ又は燃焼してはならない。焦げは,燃焼によって医用ガーゼ

が黒くなることである。煙によって生じるガーゼの変色は考慮しない。短絡をする手段によって生じる医

用ガーゼ又はティッシュペーパの焦げ又は燃焼は不適合とはみなさない。 

箇条9で規定するような感電に対する保護は,維持しなければならない。 

試験によって,外郭に新しい開口部ができた場合,19.1に規定する可動部分への接近に対する保護は,

41 

C 62841-1:2020  

維持しなければならない。 

附属書Hによる低電力回路の要求事項を満たした回路で,かつ,感電又は18.8で規定する安全重要機

能が損失する危険性がない場合,この要求事項を適用しない。 

厚さが0.5 mm以上の絶縁材料で封入されている回路で,かつ,安全重要機能が損失する危険性がない

場合,封入された回路は,任意の接続の開路,かつ,任意の二つの接続の短絡によって評価してもよい。

封入は,電解コンデンサを完全に覆う必要はない。 

注記1 一般的に,封入は,封入された回路内の延焼の可能性を効果的に制限している。電解コンデ

ンサは,多くの場合,故障状態で放出できるようにさえぎ(遮)るもののない表面が必要で

ある。 

電流を妨げるようなあらゆるヒューズ,温度過昇防止装置,温度ヒューズ,温度制限器,電子装置又は

部品若しくは導体は,少なくとも次のいずれかの事項を満たす場合,試験中に動作してもよい。 

a) 試験を繰り返し,二つの追加試料を用いて,更に2回適合 

b) ヒューズ,温度過昇防止装置又は温度ヒューズを橋洛し,電動工具が18.6.1の試験に適合 

c) JIS C 6575(規格群)に準拠した小形ヒューズリンクが作動する場合,電動工具が18.6.2の試験に適

合 

プリント回路基板の導体が開路になったとき,電動工具が次の事項の全てを満たす場合,特定の試験に

適合するとみなす。 

d) いずれの緩んだ導体も,充電部と可触導電部品との間の沿面距離又は空間距離を,箇条28に規定する

値を下回って減少させてはならない。 

e) 開路となった導体を短絡させて試験を繰り返したとき,又は代替として,二つの追加試料を使用して

さらに二回試験を繰り返したとき,同じ箇所で導体が開路となった場合,試験は適合するとみなす。 

注記2 電動工具及びその回路図の評価によって,回路解析を通じて模擬しなければならない故障状

態が明らかになる。その結果,試験は,最も不利な結果が導きだされることが予想できるよ

うな箇所に限定することができる。 

18.6.1 次の故障状態は,考慮する必要がある重大な故障とみなし,必要であれば1回に一つずつ適用する。 

a) 異極の導電部間の沿面距離及び空間距離が箇条28に規定する値未満であって,関連部分が封入されて

いない場合,異極の導電部間の沿面距離及び空間距離の短絡。 

b) あらゆる部品の端子の開路。 

c) コンデンサがJIS C 5101-14に準拠しない場合,コンデンサの短絡。 

d) モノリシック集積回路(JIS C 5610参照)以外の電子部品は,任意の二つの端子の短絡。ただし,オ

プトカプラの二つの端子間には適用しない。 

e) ダイオードモードでのトライアックの故障。 

f) 

a)〜e)の故障状態によって評価できないモノリシック集積回路又は他の回路の故障。この場合,この

ような構成部品が正しく機能していることに安全性が依存していないことを保証することによって,

電動工具で起こり得る危険な状況を評価する。全ての可能性のある出力信号は,集積回路内の故障状

態の下で考慮される。特定の出力信号が発生しにくいことを示すことができる場合には,該当する故

障とはみなさない。 

サイリスタ及びトライアックのような構成部品は,f)を適用しない。 

正温度特性(PTC)抵抗器は,製造業者が宣言した仕様で用いている場合,短絡しない。 

状態の模擬では,電動工具は,最大出力速度に調整し無負荷で運転する。 

42 

C 62841-1:2020  

試験は,故障するか,又は次のいずれか一つの事項が発生するまで行う。 

g) 電源で運転する電動工具の場合,電動工具に電源電流が流れなくなる。 

h) 安定した状態を確立する。 

i) 

試験試料が周囲温度の5 K以内に戻る。 

j) 

3時間の試験時間が経過した時点。 

18.6.2 電動工具の安全性が18.6.1で規定する故障状態のいずれかであって,JIS C 6575(規格群)による

ミニチュアヒューズリンクの作動に依存している場合,18.6.1による試験結果は,ミニチュアヒューズリ

ンクを電流計に置き換えて試験を繰り返すことによって判定する。試験は,測定された電流によって,次

のとおり行う。 

a) ヒューズリンクの定格電流の2.1倍以下の場合,回路を適切に保護しているとみなさず,試験はヒュ

ーズリンクを短絡して行う。 

b) ヒューズリンクの定格電流の2.75倍以上の場合,回路を適切に保護しているものとみなす。 

c) ヒューズリンクの定格電流の2.1倍を超え2.75倍未満の場合,ヒューズリンクは短絡し,次の時間,

試験を行う。 

1) 速動形ヒューズリンクの場合,関連時間又は30分間のいずれか短い方の時間 

2) タイムラグ形ヒューズリンクは,関連時間又は2分間のいずれか短い方の時間 

疑義がある場合は,ヒューズリンクの最大抵抗を考慮し,電流値を決定する。 

注記 ヒューズリンクが保護装置として機能するかどうかの検証は,ヒューズリンクの最大抵抗値を

計算するために必要な情報を提供するJIS C 6575-3で規定された溶断特性に基づいている。 

18.7 運転状態のまま回転方向を切り換えることが可能な場合,モータの回転を逆にするためのスイッチ,

及びその他の装置は,運転状態のまま回転方向に切り換えたときに生じる応力に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

電動工具は,定格電圧及び無負荷で運転する。回転方向を逆にする装置は,回転子が一定方向に最高速

度で回転する位置に設定する。 

次に中間の“オフ”位置で停止することなく,回転の方向を逆にする。 

この一連の操作を25回行う。 

試験後,スイッチには電気的又は機械的故障が生じてはならない。試験終了時に“オン”及び“オフ”

位置でスイッチが適切に操作できる場合,電気的又は機械的故障がないとみなす。 

18.8 安全重要機能をもつ電子回路 

18.8.1 一般 

安全重要機能をもつ電子回路は,次による。 

a) 信頼性がある。 

b) 予期できる環境において起こり得る電磁環境ストレスにさらされても,安全重要機能の損失に影響し

ない。 

適否は,該当する電子回路に対して,次のイミュニティ試験によって判定する。 

c) 15 MHzより高い発信周波数又内部クロック周波数をもたない電子回路は,18.8.2〜18.8.6を適用する。 

d) その他の全ての電子回路は,18.8.2〜18.8.7を適用する。 

試験後,安全重要機能を損失してはならない。定格電圧範囲の上限値と下限値との差が平均値の20 %を

超える場合を除き,定格電圧又は定格電圧範囲の平均値を供給した電動工具によって試験を行う。定格電

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43 

C 62841-1:2020  

圧範囲の上限値と下限値との差が平均値の20 %を超える場合は,定格電圧範囲の上限値と下限値との両方

の電圧で試験を行う。 

電子回路は,18.6.1の故障状態を用いて評価し,安全重要機能の損失が生じてはならない。また,故障

状態の間,安全な状態に電動工具を維持しなければならない。18.6.1の故障状態が電子回路の設計に適切

でない場合(例えば,単一チャンネル設計の場合。),その信頼性は,ISO 13849-1によって評価する。適

用する安全重要機能に要求する性能レベルは,関連する個別規格群によって規定する。典型的な安全重要

機能を表4に示す。 

注記1 安全な状態の例は,動作しない電動工具である。 

表4−要求する性能レベル 

安全重要機能(SCF)のタイプ及び目的 

最低性能レベル 

(PL) 

電源スイッチ−意図しないオンを妨げる。 

a) 

電源スイッチ−要求時にオフが可能である。 

a) 

回転方向の表示を関連する個別規格群で要求する電動工具の場合,規定する方向に回転する。 

a) 

18.3の試験に合格する全ての電子回路 

a) 

19.6を適用する電動工具で,かつ,出力速度が定格速度(無負荷)の130 %を超える出力速度
を妨げる速度超過防止装置 

a) 

19.6を適用しない電動工具,又は出力速度上昇が定格速度(無負荷)の130 %を超えない全て
の速度制限装置 

安全重要機能で
ない。 

関連する個別規格群によって要求する再起動防止 

a) 

関連する個別規格群によって要求するソフトスタート 

a) 

箇条18に規定する最高温度限界の超過防止 

a) 

23.3で要求する自己復帰の防止 

a) 

注a) 性能レベルは,関連する個別規格群によって規定する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,欧州に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

性能レベルの要求を達成するために,平均危険故障時間(MTTFd)だけを適用する場合,表4に従って,

関連する個別規格が規定する次の各性能レベルに要求される最低限のMTTFdが必要である。 

e) 性能レベルaの場合: MTTFdは5年 

f) 

性能レベルbの場合: MTTFdは20年 

g) 性能レベルcの場合: MTTFdは50年 

表4に規定されていなく,かつ,電子回路によって提供される安全重要機能の場合,ISO 13849-1の方

法を用いて性能レベル値を決定する。 

注記3 対応国際規格の注記3は,この規格で適用していない附属書Eに関する記述であるため,こ

の規格では適用しない。 

注記4 対応国際規格の注記4は,この規格では適用しない。 

マイクロコントローラで構成される回路の部分又はその他のプログラム可能な装置で用いるソフトウェ

アは,これらの回路の故障が安全重要機能の損失を引き起こす場合,JIS C 9730-1:2019のH.11.12.3でソ

フトウェアクラスBの要求事項に適合しなければならない。ソフトウェアクラスBが定期的自己診断付き

単一チャンネルによって実現されている場合,許容可能な時間は,電源スイッチの各動作の後,又は最大

5分後のいずれかとする。 

性能レベルc又はより高い安全重要機能に限り,JIS C 9730-1:2019のH.11.12.3.4.1を適用する。 

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注記5 JIS C 9730-1:2019のH.11.12.3の要求事項を満たしている場合,ISO 13849-1のカテゴリ1の

“複雑な電子回路”とみなされるマイクロコントローラ及びその他のプログラマブルロジッ

クを用いることができる。 

安全重要機能の損失を使用者に警告する設計だけでは,要求された性能レベルを十分に満たすとはみな

さない。 

18.8.2 電動工具は,JIS C 61000-4-2:2012の接触放電に適用する試験レベル3及び気中放電に適用する試

験レベル4の静電気放電の試験を行う。正極性放電10回及び負極性放電10回を適用する。 

18.8.3 電動工具は,JIS C 61000-4-4:2015の試験レベル3の電気的ファストトランジェント/バーストイ

ミュニティ試験を行う。バーストは,正極2分間及び負極2分間の5 kHzの繰り返し周波数を適用する。 

18.8.4 電動工具の電源端子は,JIS C 61000-4-5:2009の選択された点に適用する5回の正インパルス及び

5回の負インパルスの電圧サージ試験を行う。試験レベル3はライン−ライン間結合モードに適用し,2 Ω

の電源インピーダンスをもつ発生器を用いる。試験レベル4は,ライン−グラウンド間結合モードに適用

し,12 Ωの電源インピーダンスをもつ発生器を用いる。 

スパークギャップを内蔵したサージ保護装置をもつ電動工具の場合,試験は,フラッシュオーバ電圧の

95 %のレベルで繰り返す。 

18.8.5 電動工具は,JIS C 61000-4-6:2017の試験レベル3を適用する伝導妨害に対するイミュニティ試験

を行う。試験中は,0.15 MHz〜230 MHzの全ての周波数を適用する。 

18.8.6 電動工具は,JIS C 61000-4-11:2008のクラス3を適用する電圧ディップ及び短時間停電に対するイ

ミュニティ試験を行う。JIS C 61000-4-11:2008の表1及び表2で規定している値を,電源電圧のゼロクロ

ス点に適用する。 

18.8.7 電動工具は,JIS C 61000-4-3:2012の試験レベル3を適用する放射電磁界イミュニティ試験を行う。

試験周波数範囲は,80 MHz〜1 000 MHzとする。 

各周波数に対する試験時間は,安全重要機能をもつ回路の可能性のある誤作動を確認するのに十分なも

のとする。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

19 機械的危険 

19.1 電動工具の可動部分及びその他の危険な部分は,電動工具の使用及び動作に影響がない限り,通常

使用において,人に危険を与えないように適切な保護を備えるか,又は覆われていなければならない。 

保護外郭,カバー,ガード及びこれらに類するものは,意図した目的に関して十分な機械的強度をもた

なければならない。また,工具を用いずに着脱ができてはならない。 

ガードを動作要素の保護として用いる場合,調整可能なガードには,危険な部分への接近を最小限にす

るための,容易に接近できる適切な調整手段を備えなければならない。 

ガードの使用及び調整によって,例えば,作業者の視野を狭めたり遮ったり,又は熱を伝導したりその

他の合理的に予測可能な危険を生じるような,別の危険を生じてはならない。 

適否は,目視検査,箇条20の試験及びJIS C 0922:2002の検査プローブBを5 N以下の力で当てること

によって判定する。ソフトグリップカバーのような柔らかい素材(エラストマ材)は,検査プローブを適

用する前に除去する。この検査プローブが,危険な可動部分に触れてはならない。この試験は,19.3に従

って試験する集じん装置を取り外した後の集じん口には適用しない。 

19.2 電動工具の機能に必要なものを除き,電動工具には,使用者に危険を及ぼすおそれがある凹凸又は

45 

C 62841-1:2020  

鋭い角があってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.3 集じん装置をもつ場合,着脱できる部分又は集じん装置を取り外した後の集じん口から危険な可動

部分に触れることができてはならない。 

適否は,JIS C 0922:2002の検査プローブBの寸法の関節のない剛性検査プローブを5 N以下の力で当て

ることによって判定する。 

19.4 手持形電動工具は,使用中の安全な取扱いを確保するために,一つ又はそれ以上のハンドル又は保

持面をもたなければならない。 

可搬形電動工具は,安全な輸送を確保するために,一つ又はそれ以上のハンドル,保持面又は類似のも

のをもたなければならない。 

芝生用及び庭園用電動機械は,使用中の安全な取扱いを確保するために,適切な保持面をもたなければ

ならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.5 電動工具は,必要な場合,切断工具が工作物と接触することを目視できるような設計及び構造でな

ければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.6 関連する個別規格群よって電動工具に定格無負荷速度を表示することを要求された全ての電動工具

は,定格電圧でのスピンドルの無負荷速度が,定格無負荷速度の110 %を超えてはならない。 

適否は,電動工具を無負荷で5分間運転した後,スピンドルの速度を測定することによって判定する。

試験中,着脱できる附属品は,取り外す。 

19.7 床又は机のような表面上で用いることを意図した可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械

は,十分な安定性をもたなければならない。 

適否は,機器用インレットをもつ電動工具は,適切なコネクタ,及び可とうケーブル又はコードを取り

付けて,次の試験によって判定する。 

電動工具は,モータの電源を遮断した状態で,水平に対して10°傾いた面上で,通常の使用位置に置き,

ケーブル又はコードを傾いた面上の最も不利な位置に配置する。電動工具を水平面に置いたときに接触し

なかった部分が,10°傾けたときに水平面に接触する場合は,電動工具は水平支持台に置き,10°の角度

分,最も不利な方向に傾ける。試験では,電動工具が滑らないようにする。 

扉をもつ電動工具は,扉を開けた状態と閉めた状態とで,いずれかより不利な状態で試験する。 

通常使用時に使用者が液体を充塡することを意図した電動工具は,空であるか,又は水若しくは推奨さ

れた液体を定格容量までの範囲で最も不利な量まで充塡して試験する。 

電動工具は,転倒してはならない。 

19.8 IEC 62841-3の関連部分で特定された車輪をもつ可搬形電動工具は,輸送中に十分な安定性をもたな

ければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ケーブル又はコードは巻きつけて収納し,電動工具を通常の輸送位置にして,水平面に対して10°の傾

斜面を横断できるように垂直に置き,両方向に移動させる。電動工具は,転倒してはならない。 

19.9 8.14.2に従って,使用者が保守,又は工具を変更若しくは附属品を変更するときに固定ガードを取り

外す指示がある場合,留め具は,ガード又は機械に取り付けたままでなければならない。留め具は,ガー

ドを着脱するために完全に取り外す必要がない場合は,取り付けたままでなければならない。 

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46 

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適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

20 機械的強度 

20.1 電動工具は,十分な機械的強度をもち,予期する手荒な扱いに耐える構造でなければならない。 

適否は,20.2〜20.4に規定する試験によって判定する。 

試験直後,電動工具は,充電部と可触部分との間で,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければな

らない。また,充電部は,箇条9に規定するように可触になってはならない。 

仕上げ材への損傷,沿面距離及び空間距離が,28.1に規定した値未満にならない小さなくぼみ及びひび

割れ,又は感電若しくは湿気に対する保護に有害な影響を及ぼさない小さな損傷は,不良とはみなさない。 

電動工具は,この規格で要求される機械的安全性が損なわれてはならない。 

内部カバーで支持した装飾カバーの場合には,装飾カバーを取り外した後,内部カバーがこの試験に耐

える場合,装飾カバーの割れは,不良とはみなさない。 

20.2 電動工具に,JIS C 60068-2-75:2004の箇条5によるスプリングハンマで打撃を加える。 

ばねは,ハンマが表5に示す衝撃エネルギーの値が得られるように調整する。 

表5−衝撃エネルギー 

単位 J 

試験する部品 

衝撃エネルギー 

ブラシキャップ 

0.5±0.05 

その他の部品 

1.0±0.05 

電動工具を堅固に支え,外郭の弱そうな箇所全てに,3回ずつ衝撃を加える。 

必要な場合には,ガード,カバー,ハンドル,レバー,ノブ及びこれらに類するものにも衝撃を加える。 

20.3 手持形電動工具並びに手持形芝生用及び庭園用電動機械については,20.3.1を適用する。可搬形電動

工具については,20.3.2を適用する。地面で支えられる芝生用及び庭園用電動機械の要求事項は,IEC 

62841-4の関連する個別規定で規定する。 

20.3.1 手持形電動工具は,高さ1 mからコンクリート面に合計3回落下させる。3回の落下は,試料を三

つの最も不利な位置で,コンクリート表面から電動工具の最下点までの高さが1 mとなるように試験する。

着脱できる附属品は取り外して試験をする。 

8.14.2に従って指定するアタッチメントが提供されている場合,試験は,各々のアタッチメント又は組

合せで取り付けた個別の試料で繰り返す。 

20.3.2 可搬形電動工具を通常の運転位置に置き,直径が50 mm±2 mm,質量が0.55 kg±0.03 kgの滑らか

な鋼球によって衝撃を加える。電動工具の部分に上から衝撃を加えることができる場合は,試験部分に衝

撃を加えるように,鋼球を静止位置から落下させる。また,鋼球をコードにぶら下げて,振り子のように

静止位置から落下させ,電動工具の試験対象の領域に衝突させる。いずれの場合も,鋼球の垂直方向の移

動距離は,1.3 m±0.1 mとする。 

ガードを再組み立てして,正しく機能する場合,ガードは外れてもよい。 

ガード又はその他の部分が元の形状に復元することができる場合,ガード又はその他の部分の変形はあ

ってもよい。 

電動工具が通常運転ができない場合,ガードを除き,電動工具又は駆動システムの部分の損傷はあって

もよい。 

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C 62841-1:2020  

20.4 ブラシホルダの接触可能なキャップは,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義が生じた場合には,ブラシを10回取り付け,取り外して判定

する。キャップを締めるときのトルクは,表6による。 

表6−試験トルク 

試験ドライバの刃幅 

mm 

トルク 

Nm 

2.8以下 

0.4 

2.8を超え 3.0以下 

0.5 

3.0を超え 4.1以下 

0.6 

4.1を超え 4.7以下 

0.9 

4.7を超え 5.3以下 

1.0 

5.3を超えるもの 

1.25 

試験後,ブラシホルダには引き続いての使用を損なうような損傷が生じてはならない。ねじ山がある場

合は,ねじ山が損傷してはならず,また,キャップに割れが生じてはならない。 

試験ドライバの刃の幅は,できる限り大きいものとするが,キャップの凹部の長さを超えてはならない。

ただし,ねじ径がキャップの凹部の長さより小さい場合,刃の幅はこのねじ径を超えてはならない。また,

トルクは急激にかけてはならない。 

20.5 隠れた配線又は自らのコードを切断するおそれのある全ての電動工具の場合,8.14.2 b) 6)に従って取

扱説明書で指定するハンドル及び保持面は,保持領域と出力軸との間の絶縁をするための十分な機械的強

度をもたなければならない。この要求事項を適用しない場合は,関連する個別規格群によって規定する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

個別の試料に最も不利な位置でそれぞれのハンドル及び推奨された保持面に衝撃を与える。製造業者の

裁量によって,個別の試料をそれぞれのハンドル及び保持面への試験に使用してもよい。試料を,高さ1 m

からコンクリート表面上に落下後,金属はくを接触させたハンドル及び保持面と,電動工具の出力軸との

間にD.2に規定する試験電圧が交流1 250 Vの耐電圧試験を行い,それに耐えなければならない。 

21 構造 

21.1 異なる電圧及び速度を設定できる電動工具は,設定が偶発的に変わるおそれがない構造でなければ

ならない。ただし,設定が偶発的に変わっても危険を生じるおそれがない場合は除く。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21.2 電動工具は,制御装置の設定が偶発的に変わらない構造でなければならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

21.3 湿気に対する所定の保護の度合いを保証している部分は,工具を用いずに着脱できてはならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

21.4 ハンドル,ノブ及びこれらに類するものが,スイッチ又は類似の部品の位置を指示するために用い

られている場合には,誤った位置に取り付けることができてはならない。ただし,誤った位置に取り付け

ても危険が生じない場合は除く。 

適否は,目視検査及び手による試験で判定する。 

21.5 可とうケーブル又はコードを交換するときに移動させる必要があるスイッチで,外部導体用端子と

しても機能するスイッチは,内部配線に過度な応力を加えることなく可とうケーブル又はコードが交換で

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きなければならない。スイッチを元の位置に戻し,電動工具を再組立てする前に,内部配線が適切な位置

にあることが確認できなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験で判定する。 

21.6 含浸されたものを除き,木材,綿,絹,普通紙及びこれらに類する繊維質又は吸湿性のある材料は,

絶縁の用途に用いてはならない。 

絶縁材料は,繊維間の隙間が適切な絶縁物で満たされている場合,含浸しているものとみなす。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.7 必要な絶縁レベルを確保するために,駆動ベルトに依存してはならない。 

電動工具が不適切な再取付けを防止する特別な設計のベルトを組み込んでいる場合,この要求事項は適

用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.8 クラスII電動工具の絶縁壁及び付加絶縁又は強化絶縁として用いる部分で,使用者による保守を行

った後の再組立てのときに組み忘れるおそれがある部分は,次のいずれかでなければならない。 

a) 壊さなければ,着脱できない方法で取り付ける設計。 

b) 異なった場所に戻すことができないような設計であって,かつ,付け忘れた場合には,電動工具が運

転できないか,又は明らかに不完全であることが分かる設計。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

絶縁壁を破壊又は切断によってだけ取り除くことができるように固定してある場合,この要求事項は満

たしている。 

リベットによる固定は,リベットが使用者による保守の間に着脱する必要がない場合だけ認める。 

接着剤による固定は,継ぎ目の機械的強度が絶縁壁の機械的強度と同等以上の場合だけ認める。 

金属外郭の内部への絶縁材料の十分な裏打ち又は十分な絶縁コーティングは,容易に取り去ることがで

きない場合,絶縁壁とみなす。 

クラスII電動工具の場合,外部可とうケーブル又はコードの芯線以外の内部導体上の絶縁スリーブは,

破壊若しくは切断によってだけ取り除くことが可能か,又はスリーブが両端で締め付けてある場合には,

十分な絶縁壁とみなす。 

金属外郭の内部の通常のラッカ,ワニスで含浸された綿布,可とう樹脂結合紙又はこれらに類するもの

は,絶縁壁とはみなさない。 

21.9 電動工具内の配線として用いる可とうケーブル又はコードの内部導体の絶縁は,基礎絶縁とみなす。

クラスI構造の部分に用いる可とうケーブル又はコードの場合,追加の絶縁は必要ない。これらの導体は,

クラスII構造の部分で用いる場合,次のいずれかによって可触金属部から絶縁しなければならない。 

a) 電源コード自体のシース。ただし,そのシースに損傷を引き起こすおそれがある過度の熱応力,可触

金属に対するクランプ締め,又はその他の機械的応力(例えば,圧力又は張力)にさらされていない

場合に限る。 

b) 付加絶縁の要求事項に適合するスリーブ,チューブ又は絶縁壁。 

適否は,目視検査及び熱応力の決定のための箇条12の試験によって判定する。 

21.10 

モータの外郭の空気取入口は,安全を損なうおそれがある異物の侵入が生じてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ファンの近傍の開口部を除き,空気取入口に直径が6 mmの鋼球を自重で挿入できてはならない。 

21.11 

クラス0I電動工具及びクラスI電動工具は,電線,ねじ,ナット,座金,ばね,ブラシ,ブラシ

49 

C 62841-1:2020  

ホルダ構成部品及びこれらに類するものが緩んだり,所定の場所から外れたりした場合に,可触金属部が

充電部にならないような構造でなければならない。 

クラスII電動工具又はクラスII構造の電動工具は,電線,ねじ,ナット,座金,ばね及びこれらに類す

るものが緩んだり,所定の場所から外れたりした場合に,付加絶縁又は強化絶縁を介した沿面距離又は空

間距離が,28.1に規定した値の50 %未満にならないような構造でなければならない。 

完全絶縁タイプのもの以外のクラスII電動工具又はクラスII構造の電動工具は,可触金属部と,モータ

部又はその他の充電部との間に絶縁壁をもたなければならない。 

クラス0I電動工具又はクラスI電動工具は,絶縁壁の設置又は部品を十分に固定,及び十分に大きな沿

面距離又は空間距離を設けることによって,この要求事項に適合することができる。 

二つの独立した部品が,同時に緩んだり外れたりすることは考慮しない。電気的接続について,ばね座

金は,部品の緩みを十分に防止するものである。 

電線は,端子接続,又ははんだから独立して端子又は接続部の近傍で保持しない限り,端子又ははんだ

接続から外れるとみなす。 

端子のねじが緩んだときに,剛性がある短い電線がそのままの位置にある場合,端子から外れるとはみ

なさない。 

適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。 

21.12 

付加絶縁及び強化絶縁は,汚泥物の堆積又は電動工具内部の部品の摩耗によるじんあいによって,

絶縁が損なわれるおそれがないように,また,沿面距離及び空間距離が,28.1に規定した値未満になるお

それがないように設計又は保護しなければならない。 

圧縮焼結しない磁器材料及び類似の材料並びに単独のビーズは,付加絶縁又は強化絶縁として用いては

ならない。 

付加絶縁及び/又は強化絶縁として用いるエラストマ材,天然ゴム又は合成ゴムの部分は,耐劣化性が

あるか,又は亀裂が生じても沿面距離及び空間距離が,28.1に規定した値未満になるおそれがない配置と

し,かつ,適切な寸法のものを用いなければならない。 

電熱素子が埋設された絶縁材料は,基礎絶縁として機能し,強化絶縁として用いてはならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。エラストマ材及びゴムについては,次の試験によって判

定する。 

エラストマ材及びゴムの部分を,100±2 ℃の恒温槽で70時間維持する。試験後,部品は,表D.1に規

定する値の75 %を用いて,D.2に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。D.2に規定する耐電圧試

験を行う場合は,部品を個別に試験するか,又は電動工具に再組立して試験してもよい。部品を再組立し

た電動工具で試験する場合,試験は,充電部と可触部分との間でだけ行う。 

注記 ゴム以外の材料に関して疑義が生じた場合には,特別な試験を行うことができる。 

疑義がある場合は,セラミック材料が十分に焼結されているかについて,次の試験を実施する。 

セラミック材料を粉々に割り,100 gの変性アルコールの中に1 gのフクシンを含む溶液内に浸せき(漬)

する。この溶液を,15 MPa以上の圧力で,時間単位の試験持続時間とMPa単位の試験圧力との積が約180

になる時間維持する。 

破片をその溶液から取り出し,洗浄し,乾かし,さらに,小さな破片に粉砕する。 

新たに粉砕した表面を調べ,肉眼で見える染料の痕跡が生じてはならない。 

21.13 

電動工具は,内部配線,巻線,整流子,スリップリング及びこれらに類するものの絶縁部分並び

に一般の絶縁部分が,油,グリース及びこれらに類するものにさらされることがない構造でなければなら

50 

C 62841-1:2020  

ない。 

構造上,ギア類のように,絶縁部分を油,グリース及びこれらに類するものにさらすことが必要な場合

には,その油,グリース又はこれらに類するものは,規格への適合が損なわれず,また,絶縁に影響を与

えない適切な絶縁特性をもつものでなければならない。 

適否は,目視検査及び該当する試験によって判定する。 

21.14 

電動工具は,工具を使わずに,ブラシに触れることができてはならない。 

ねじ込み式のブラシキャップは,締め付けたとき,二つの面が接触して締まる設計でなければならない。 

固定機構が緩むことによって,可触部分が充電部となるおそれがある場合,固定機構によってブラシを

所定の位置に保持するためのブラシホルダは,固定がブラシのばねの張力に依存しない設計でなければな

らない。 

電動工具の外部から接触可能であるねじ込み式のブラシキャップは,絶縁物でできているか,又は絶縁

材料で覆っていなければならない。ねじ込み式のブラシキャップは,電動工具の周囲表面から突出しては

ならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.15 

液体システムをもつ電動工具は,液体システムの故障の場合,液体の存在によって増加した感電

の危険から使用者を保護しなければならない。 

液体システムをもつ電動工具は,次のいずれかでなければならない。 

a) クラスIII構造 

b) クラス0I構造,クラスI構造又はクラスII構造,及び漏電遮断器をもち,更に14.3〜14.5に適合 

c) クラス0I構造,クラスI構造,又はクラスII構造と絶縁変圧器との組み合わせて用いるような設計で

あって,更に14.3及び14.4に適合 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.16 

工具を用いないで接触することが可能な部分をもち,通常使用において清掃などが必要な電動工

具の場合,電気的な接続は,清掃中に引っ張られることのないように,配置しなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21.17 

電動工具は,モータを制御する電源スイッチをもたなければならない。このスイッチの操作部は,

容易に視認でき,接触できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.17.1 

スイッチの引き金が手のひらを握るような指の動作で操作する,ロックオフシステムをもつ電動

工具の場合,ロックオフシステムは,乱暴な取扱い又は環境条件に耐えるのに十分な耐久性をもち,スイ

ッチの引き金だけの操作で電動工具が始動しないような設計でなければならない。 

適否は,目視検査及び21.17.1.1の試験によって判定する。また,ロックオフ位置に自己復帰するロック

オフ装置の場合は,21.17.1.2の試験も行う。 

21.17.1.1 

関連する電動工具のハウジングに組み付けたスイッチ及びロックオフシステムの試料を,

80 ℃の恒温槽で1時間維持する。 

試料の温度が周囲温度の5 K以内に戻った後,ロックオフシステムは,21.17.1.3の試験に適合しなけれ

ばならない。 

21.17.1.2 

関連する電動工具のハウジングに組み付けたスイッチ及びロックオフシステムの試料は,

23.1.10.2のサイクル数に基づいて操作する。操作の1サイクルはa)〜c)による。 

a) ロックオフ装置を操作 

background image

51 

C 62841-1:2020  

b) スイッチを操作 

c) ロックオフ装置又はスイッチを解除し,固定状態にスイッチを戻す。 

スイッチの操作は,毎分10〜20回の割合で実施する。a)〜c)による操作に続いて,試料は21.17.1.3の試

験に適合しなければならない。この試験中,電動工具は電源に接続する必要はない。 

注記 試験は,23.1.10.2と組み合わせて行うことができる。 

21.17.1.3 

事前にロックオフ装置を解除せずに,表7に規定する力を10秒間,スイッチ操作の方向にス

イッチ操作部の最も不利となる点に加える。スイッチは,表7に規定する力を加えている間に作動しては

ならない。力を解除した場合,スイッチ及びロックオフシステムは,設計どおり動作しなければならない。 

表7−スイッチの引き金に加える力 

単位 N 

引き金タイプ 

力 

1本指引き金 

(引き金の幅が30 mm未満の場合) 

100 

複数指引き金 

(引き金の幅が30 mm以上の場合) 

150 

21.18 

手持形電動工具用電源スイッチの追加要求事項を21.18.1に示す。可搬形電動工具用電源スイッチ

の追加要求事項を21.18.2に示す。芝生用及び庭園用電動機械用電源スイッチの追加要求事項を,IEC 

62841-4の関連する規定に示す。 

21.18.1 

手持形電動工具の場合,21.17による電源スイッチは,ロックオン装置の有無にかかわらず,19.4

によるハンドル又は保持面を解放することなく,使用者が“オン”位置と“オフ”位置とを切り換えるこ

とが可能なモーメンタリ電源スイッチでなければならない。 

JIS C 62841-2の関連する個別規格がなく,連続運転に関連する実質的なリスクのない手持形電動工具の

場合,モーメンタリ電源スイッチ以外の電源スイッチを許容する。 

注記 対応国際規格の注記は,欧州に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21.18.1.1 

モーメンタリ電源スイッチを“オン”位置に固定するために別の操作が必要な場合,スイッチ

は,電動工具の握りを解放することなく,単一動作によって自動的に固定を解除できなければならない。

複数のスイッチをもつ電動工具で,いずれかのスイッチが“オン”位置に固定できる場合,ロックオンス

イッチは,電動工具を制御するための保持領域内になければならない。これらのスイッチのいずれも,電

動工具の握りを解放することなく,単一動作によって,自動的に全てのロックオン装置の固定を解除でき

るか,又は無効にできなければならない。 

JIS C 62841-2の関連する個別規格群によって,ロックオンでの連続運転に関連するリスクが存在すると

規定する場合,スイッチは“オン”位置に固定するためのいかなる固定装置ももってはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21.18.1.2 

JIS C 62841-2の関連する個別規格で,意図しない始動に関連するリスクが存在すると規定して

いる場合,電源スイッチの引き金及びロックオフ装置は,次のいずれかによって,誤操作が発生しにくい

位置に設計するか,又は保護しなければならない。 

a) 直径が100 mm±1 mmの硬球を,電源スイッチに単一の直線運動であらゆる方向へ押し付けた場合,

電動工具が始動しない。 

b) モータが起動する前に,異なる二つの個別の操作が必要である(例えば,押し込んでから横に動かし

52 

C 62841-1:2020  

て接点を閉じ,モータを始動するスイッチ)。これらの二つの操作が,単一の把持運動又は直線運動に

よって可能であってはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 対応国際規格の注記は,欧州に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

21.18.2 

可搬形電動工具の場合,21.17で要求する電源スイッチは,8.14.2の取扱説明書へ記載する作業

者の位置から,合理的に予測可能ないかなる危険もなく,“オン”又は“オフ”操作が容易に可能でなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.18.2.1 

可搬形電動工具は,モーメンタリ電源スイッチをもたない場合,電源の中断後に電圧が回復し

たときに危険が生じてはならない。この細分箇条を適用するか否かは,IEC 62841-3に規定する。適用す

る場合,IEC 62841-3に規定する要求事項による。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.18.2.2 

オン・オフ制御は,作業者によって単一な直線運動でオフにすることができなければならない。 

フラップカバーで停止ボタンを覆う構造の場合,フラップを押すことで電動工具を停止する構造でなけ

ればならない。 

適否は,手による試験によって判定する。 

21.18.2.3 電源スイッチは,次のいずれかによって,意図しない動きによって,スイッチが“オン”位置に

ならないような位置にするか,設計するか又はスイッチを防護しなければならない。 

a) 直径が100 mm±1 mmの硬球を,電源スイッチに単一の直線運動であらゆる方向へ押し付けた場合,

電動工具が始動してはならない。 

b) モータが起動する前に,電源スイッチは異なる二つの個別の操作が必要である(例えば,押し込んで

から横に動かして接点を閉じ,モータを始動するスイッチ)。これらの二つの操作が単一の把持運動又

は直線運動によって可能であってはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

21.18.2.4 

プッシュプルスイッチは,内側への押込みによってオフにならなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.19 

電動工具は,使用者による保守の間に取り外したねじを誤って再組立て時に交換したときに,感

電に対する保護に影響を与えないような設計でなければならない。 

適否は,8.14.2に規定する各使用者による保守操作によって必要なねじを取り外し,再組立て中に同一

又はより大きな直径の不適切な場所に,表11に示すトルクを用いてねじを挿入し,その後,充電部と可触

金属部との間の沿面距離及び空間距離が,28.1に規定する値未満にならないことを確認することによって,

判定する。 

21.20 

電動工具がJIS C 0920:2003に規定するIP方式の第一特性数字を表示する場合は,JIS C 0920:2003

の関連要求事項を満たさなければならない。 

適否は,関連する試験によって判定する。 

21.21 

電動工具は,プラグのピンに接触したとき,充電されたコンデンサからの感電の危険がないよう

な設計でなければならない。スイッチの電源側にコンデンサを接続している場合でも,定格静電容量が0.1 

μF以下のコンデンサであれば,感電の危険を伴うものとはみなさない。この要求事項は,9.2及び21.34

で規定する保護インピーダンスに関する要求事項に適合するコンデンサには適用しない。 

適否は,次の試験を10回行って判定する。 

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C 62841-1:2020  

電動工具を定格電圧で運転する。 

次に,電源スイッチをオフ位置にして,プラグによって電動工具を電源から遮断する。 

測定にほとんど影響しない計器を用いて,電源の遮断から1秒後にプラグのピン相互間の電圧を測定す

る。 

電圧は,34 Vを超えてはならない。 

21.22 

感電,湿気又は可動部分との接触に対する必要な保護等級を提供する着脱ができない部分は,工

具を用いてだけ取り外せるか,又は確実な方法で固定しなければならない。 

このような部分を固定するために用いるスナップイン装置は,確実な固定位置をもたなければならない。

取り外すおそれのある部品の中に用いるスナップイン装置の固定特性は,劣化してはならない。 

適否は,目視検査又は次の試験によって判定する。 

取り外すおそれのある部品は,試験を実施する前に分解・組立てを10回行う。 

試験は室温で行う。ただし,適否が温度に左右されるおそれがある場合には,箇条12に規定する条件で

機器を運転し,その直後にも試験を行う。 

ねじ,リベット,その他これに類するもので取り付けてあるか否かを問わず,着脱するおそれがある部

分全てについてこの試験を行う。 

弱くなるおそれがあるカバー又は部分に対して,最も不利となる方向に10秒間徐々に力を加える。加え

る力は,次による。 

a) 押す力 

50 N 

b) 引く力 

1) 試験する部分の形状が,指先が容易に滑り抜けない形状の場合 50 N 

2) 握る部分の突起部が取外し方向で,10 mm未満の場合 

30 N 

押す力は,JIS C 0922:2002の検査プローブBの寸法で,関節のない剛性検査プローブによって加える。 

引く力は,試験結果が影響されないように,吸盤などの適切な手段で加える。 

b)の1)又は2)の引張試験を実施している間に,図1に示す試験指ネイルを10 Nの力で開口部又は接合

部に挿入する。次に,試験指ネイルを10 Nの力で横に滑らせる。ひねったり又はレバーとして使用しない。 

試験対象部分が,軸方向に引張力が加わるおそれがない形状の場合,引く力は加えず,図1に示す試験

指ネイルを10 Nの力で開口部又は接合部に挿入し,次に,取外し方向にループによって30 Nの力で10

秒間引っ張る。 

カバー又はその部分がねじりの力を受けやすい場合,次に規定するトルクを引く力又は押す力と同時に

加える。 

c) 長い方の寸法が50 mm以下の場合 

2 Nm 

d) 長い方の寸法が50 mmを超える場合 

4 Nm 

図1に示す試験指ネイルをループによって引っ張る場合,このトルクも加える。 

握る部分の突起部が10 mm未満の場合,c)及びd)のトルク値から50 %減じた値とする。 

試験を行った部分は,固定位置を保持し,かつ,外れてはならない。 

21.23 

ハンドル,ノブ,グリップ,レバー,その他これに類するものが緩んだ場合,危険が生じるおそ

れがあるときは,緩むことがない確実な方法で取り付けなければならない。 

適否は,目視検査,手による試験,及びハンドル,ノブ,グリップ又はレバーを着脱するように軸方向

に30 Nの押す力又は引張力を1分間加えて判定する。 

21.24 

可とうコードの保存フック及びこれらに類する装置は,滑らかで十分に丸みがなければならない。 

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C 62841-1:2020  

適否は,目視検査によって判定する。 

21.25 

導電部,その他の金属部で,腐食によって危険が生じるおそれがある部分は,通常使用状態の下

で耐腐食性をもたなければならない。 

適否は,箇条15の試験の後に,目視検査によって,当該部分にいかなる腐食のこん跡もないことを確認

して判定する。ステンレス鋼,これらに類する耐食合金及びめっき鋼は,この要求事項に適合するものと

みなす。 

注記 腐食の原因の例は,材料の不適合及び温度上昇作用である。 

21.26 

感電に対する必要な保護等級を提供するための信頼性を安全特別低電圧(SELV)に依存する部分

をもつ電動工具は,安全特別低電圧(SELV)で動作する部分と他の充電部との間の絶縁が,二重絶縁又は

強化絶縁に関する要求事項に適合する設計でなければならない。 

適否は,二重絶縁又は強化絶縁について規定する試験によって判定する。 

21.27 

保護インピーダンスによって分離する部分は,二重絶縁又は強化絶縁に関する要求事項に適合し

なければならない。 

適否は,二重絶縁又は強化絶縁について規定する試験によって判定する。 

21.28 

操作ノブ,ハンドル,レバー及びこれらに類するもののシャフトは,充電部であってはならない。

ただし,ノブ,ハンドル,レバー及びこれらに類するものを取り外したときにシャフトに触れることがで

きない場合を除く。 

適否は,目視検査及び工具を用いる場合も含め,ノブ,ハンドル,レバー又はこれらに類するものを取

り外した後で,JIS C 0920:2003のプローブBを用いて判定する。 

21.29 

クラスIII構造以外の場合,保持又は操作するハンドル,レバー及びノブは,絶縁が破壊された場

合であっても充電部になってはならない。 

これらのハンドル,レバー又はノブが金属製で,基礎絶縁が破壊されたときに,そのシャフト又は取付

部が充電部になるおそれがある場合,絶縁材料で適切に覆うか,又はその可触部分を絶縁材料によってシ

ャフト若しくは取付部から分離しなければならない。 

クラスIの可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械は,当該部分が接地端子若しくは接地極に

確実に接続している場合,又は接地した金属によって充電部から絶縁している場合,電気部品に取り付け

ていないハンドル,レバー及びノブには,この要求事項を適用しない。 

絶縁被覆又は材料の適否は,目視検査及びD.2に規定する試験電圧が交流1 250 Vの耐電圧試験によっ

て判定する。 

21.30 

隠された配線又は自らのコードを切断するおそれのある全ての電動工具の場合,8.14.2 b) 6)に従っ

て取扱説明書で指定するハンドル及び保持面は,絶縁材料で形成しなければならない。金属製の場合は,

絶縁材料によって適切に覆われているか,出力シャフトによって充電部になることがある可触金属部品か

ら,それらの可触部分を絶縁隔壁によって分離しなければならない。これらの絶縁障壁は,基礎絶縁,付

加絶縁又は強化絶縁とはみなさない。 

電動工具がスティック形の補助ハンドルをもつ場合には,保持領域と出力軸によって充電する可能性が

ある可触部分との間で絶縁しており,かつ,保持面より上に12 mm以上の高さがあるフランジをもたなけ

ればならない。 

この要求事項を適用しない場合は,関連する個別規格群によってその旨を明記する。 

適否は,目視検査及び20.5の試験によって判定する。 

21.31 

クラスII電動工具の場合,コンデンサは可触金属部に接続してはならない。また,そのケーシン

55 

C 62841-1:2020  

グが金属製の場合は,付加絶縁によって可触金属部から絶縁しなければならない。 

この要求事項は,9.2及び21.34に規定する保護インピーダンスの要求事項に適合するコンデンサには適

用しない。 

適否は,目視検査及び付加絶縁について規定する試験によって判定する。 

21.32 

コンデンサは,温度過昇防止装置の接点間に接続してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.33 

電球受金は,電球の接続以外の目的に用いてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21.34 

保護インピーダンスは,機器の寿命期間内に,そのインピーダンスが大きく変化するおそれがな

い複数の部品で構成しなければならない。保護インピーダンスに用いる部品のいずれか1個に,短絡又は

開放が生じても,9.2に規定する値を超えてはならない。 

JIS C 6065:2013の14.1 a)に適合する抵抗器及び14.2に適合するコンデンサは,この要求事項に適合し

ているとみなす。 

電動工具の定格電圧以上の定格電圧をもつ単一のコンデンサであって,JIS C 5101-14のサブクラスY1

を満たすものは,二つの別々の構成部品の代わりに使用してもよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

21.35 

集じん 

JIS C 62841の関連する個別規格群によって規定する電動工具であって,相当量の粉じんを発生する電動

工具は,作業工程の副産物を排出するための一体形の集じん吸引装置をもつか,外部の吸引装置の接続を

可能にするように設計した粉じん排出口をもたなければならない。これらの粉じん排出口は,排出される

粉じんが作業者から離れる方向を向いており,作業工程の副産物を排出するための外部の吸引装置を接続

したときに,電動工具の通常の使用を妨げてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22 内部配線 

22.1 配線を引き回す箇所は,滑らかであり,かつ,とがった角があってはならない。 

配線は,絶縁物をきずつけるおそれがあるばり,冷却フィン及びこれらに類するものに接触しないよう

に保護しなければならない。 

絶縁電線を通す金属の開孔は,ブッシングをもつか,又は個別規格群の関連した規定に要求がない限り,

十分な丸みがある面取りを施した滑らかなものとする。半径が1.5 mmある場合は,十分な丸みとみなす。 

配線は,可動部への接触を効果的に防がなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.2 内部配線は,沿面距離及び空間距離が28.1に規定した値未満にならない硬さであるか,固定されて

いるか又は絶縁していなければならない。 

適否は,目視検査及び28.1の試験によって判定する。 

スリーブを内部配線の付加絶縁として用いる場合は,能動的手段でそれを所定の位置に保持しなければ

ならない。スリーブを破壊又は切断することによってだけ取り外せる場合,又は両端をクランプで締め付

けている場合は,能動的手段によって固定しているものとみなす。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.3 被覆の色が緑の導体及び緑と黄との導体は,接地用導体以外に用いてはならない。 

56 

C 62841-1:2020  

適否は,目視検査によって判定する。 

22.4 アルミニウム電線は,内部配線として用いてはならない。モータの巻線は,内部配線ではない。 

アルミニウム巻線への接続は,アルミニウムと他の金属との間に生じるおそれのある腐食の影響を考慮

し,26.4の要求事項に適合しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.5 接触圧力が加わる場合,より線は,鉛とすずとのはんだによって束ねてはならない。ただし,固定

手段によってはんだの低温流れによる不完全接触を生じない構造である場合は,この限りではない。ばね

端子を用いる場合は,鉛とすずとのはんだによって束ねてもよい。締付ねじだけによる固定は,十分であ

るとはみなさない。より線の先端のはんだ付けは許容する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.6 次のいずれかの状態において,位置又は角度を調整できるハンドルなど,互いに関連して動作する

ことが可能な電動工具の異なる部分は,接地接続回路を含めて,電気的接続及び内部導体に過度のストレ

スが生じてはならない。 

a) 通常使用時 

b) 調整操作の間 

c) 使用者による保守の間 

金属製の可とうチューブは,中の導体の絶縁物に損傷が生じてはならない。オープンコイルばねは,配

線の保護に用いてはならない。互いに触れて巻かれたコイルばねを用いる場合は,導体の絶縁物以外に,

十分な絶縁裏打ちを施さなければならない。 

この要求事項は,振動を原因とする,振幅が小さな部品の動きには適用しない。 

注記 十分な絶縁裏打ちが施してあるものの例とは,JIS C 3662(規格群)若しくはJIS C 3663(規

格群)又はJIS C 3010に適合する可とうコード及びケーブルのシースがある。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

通常使用において,導体に屈曲が発生する場合,電動工具は通常使用位置に配置する。 

電力を加えずに,導体が構造上で許容される最大角度まで屈曲するように,可動部を前後に動かす。屈

曲速度は,毎分当たり6回以上とする。屈曲回数は,次による。 

d) 通常使用時に屈曲する導体及び接続部の場合 

10 000回 

e) 調整時に屈曲する導体及び接続部の場合 

2 000回 

f) 

使用者による保守時に屈曲する導体及び接続部の場合 

100回 

屈曲は,後方向又は前方向への1動作を1回とする。 

試験後,電動工具は,充電部と可触部分との間で,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなければなら

ない。また,箇条9に規定する充電部が接触できてはならない。 

23 構成部品 

23.1 構成部品は,合理的に適用できる限り,引用するJIS,IEC規格又は適切な基準に規定する安全性に

関する要求事項に適合しなければならない。また,23.1.1〜23.1.6を併せて適用する。 

注記0A 適切な基準の例として,我が国では,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605

商局第3号)があって,かつ,部品定格表示に従って用いている場合は適合しているとみな

されている。 

バッテリは構成部品ではなく,電動工具の一部とみなす。バッテリは,附属書Kに規定する要求事項に

57 

C 62841-1:2020  

適合しなければならない。 

部品に動作特性を表示する場合,特定の例外がないときは,その表示に従った条件でその部品を電動工

具内で使用する。 

関連する構成部品のJIS又はIEC規格への適合は,必ずしも,この規格の要求事項への適合を保証して

いない。 

特に規定がない限り,箇条28の要求事項は,構成部品の充電部と電動工具の可触部分との間に適用する。 

構成部品が事前に試験されており,規定のサイクル数について関連のJIS又はIEC規格に適合すること

が明らかでない限り,構成部品は,23.1.1〜23.1.11に従って試験する。 

23.1.1 モータの補助巻線内のコンデンサには,定格電圧及び定格静電容量を表示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.1.2 無線妨害抑制用コンデンサは,JIS C 5101-14に適合しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.1.3 E10ランプホルダに類似する小形ランプホルダは,JIS C 8280を適用するE10ランプホルダの要求

事項に適合しなければならない。ただし,小形ランプホルダはJIS C 7709-1の口金シートNo.1-15-1に適

合しているE10口金ランプが挿入できなくてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.1.4 JIS C 61558-1に規定する組込形変圧器を除き,絶縁変圧器又は安全絶縁変圧器は,それぞれ,JIS 

C 61558-2-4又はJIS C 61558-2-6に適合しなければならない。スイッチモード電源装置及びスイッチモー

ド電源装置用変圧器は,JIS C 61558-2-16に適合しなければならない。 

組込形変圧器は,表示の要求事項を除き,JIS C 61558-2-4又はJIS C 61558-2-6に適合しなければならな

い。 

適否は,JIS C 61558-2-4,JIS C 61558-2-6又はJIS C 61558-2-16の関連する試験によって判定する。試

験は電動工具で実施する。 

23.1.5 機器用カプラは,JIS C 8283(規格群)に適合するか,又は製造業者が指定する適切なコネクタだ

けによってだけ電動工具を接続可能である場合,製造業者が使用説明書によって使用者に情報提供しなけ

ればならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.1.6 通常使用時において,開閉が繰り返される電気機械接点を含む自動温度調節装置は,それらの意図

する用途に適した耐久性をもたなければならない。 

適否は,電動工具内に発生する条件下で,JIS C 9730-1:2019の箇条17に従って,サイクリング制御の

耐久性を評価することによって判断する。使用するサイクル数は次による。 

a) 自動温度調節器の場合,10 000回 

b) 温度制限器の場合,1 000回 

c) 自己復帰形温度過昇防止装置の場合,300回 

d) 電圧維持形非自己復帰形温度過昇防止装置の場合,1 000回 

e) その他の非自己復帰形温度過昇防止装置の場合,30回 

JIS C 9730-1:2019の要求事項に適合し,また,その表示に従って用いられる自動制御装置は,この規格

の要求事項をみたしている(“表示”という用語には,JIS C 9730-1:2019の箇条7に規定する文書及び宣

言が含まれている。)。 

自動制御装置が短絡したときでも,電動工具がこの規格の要求事項を満たす場合,箇条12の温度試験中

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C 62841-1:2020  

に動作する自動制御装置には,JIS C 9730-1:2019の箇条17の試験は適用しない。 

自動温度調節器及び温度制限器の試験に関する特定の例外を,表1の注b)に示す。 

23.1.7 その他の規格に適合する必要がある部品の試験は,一般に,次のような関連規格に従って個別に実

施する。 

部品に表示があり,その表示に従って用いる場合,部品は,表示に従って試験し,試料数は当該規格が

要求するものによる。 

特に,表1に規定していない部品は,電動工具の一部として試験する。 

23.1.8 個別に試験が行われておらず,23.1に引用する構成部品の規格に適合することが明らかでない構成

部品,又は表示がないか,若しくは表示に従って使用されていない構成部品は,電動工具内で発生する条

件の下で引用する関連規格に従って試験する。 

23.1によって,構成部品のIEC規格が引用されてない場合,追加試験の規定はない。 

23.1.9 モータの巻線と直列に接続したコンデンサの場合,電動工具を定格電圧の1.1倍の電圧で無負荷運

転したとき,コンデンサの両端の電圧がコンデンサの定格電圧の1.1倍の電圧を超えてはならない。 

23.1.10 

スイッチは,この規格への適合を損なうような故障が起こらない構造でなければならない。 

適否は,次によって判定する。 

個別に試験を行い,JIS C 4526-1:2013に適合することが明らかな場合,スイッチは,23.1.10.1に規定す

る要求事項を満たさなければならない。 

個別に試験が行われてなく,JIS C 4526-1:2013に適合することが明らかでないか,又は23.1.10.1の要求

事項を満たしていないスイッチは,23.1.10.2及び23.1.10.3に従って試験する。 

23.1.10.1 

スイッチの定格及び分類は,次による。 

電源スイッチの定格は,次に適合しなければならない。 

a) 電圧は,定格電圧以上 

b) 電流は,定格電流以上 

c) 交流駆動の電動工具の場合は,電動工具の交流定格 

d) 直流駆動の電動工具の場合は,電動工具の直流定格 

電子式電源スイッチは,JIS C 4526-1:2013によって,連続稼動デューティタイプに分類されなければな

らない。 

電源スイッチは,更に負荷に関して,次のとおり分類する。 

e) モータ駆動電動工具,並びにモータ駆動芝生用及び庭園用電動機械に用いるスイッチ:スイッチが,

通常使用においてJIS C 4526-1:2013の7.1.2.2による抵抗負荷及び電動機負荷を受ける場合。 

f) 

磁気駆動電動工具,並びに磁気駆動の芝生用及び庭園用電動機械に用いるスイッチ:スイッチが,通

常使用においてJIS C 4526-1:2013の7.1.2.8による誘導性負荷を受ける場合。 

g) その他のスイッチ:スイッチが,通常使用においてJIS C 4526-1:2013の7.1.2.5による製造業者が指

定した特定負荷をうける場合。 

電源スイッチ以外のスイッチの定格及び負荷の分類は,電動工具に生じる負荷条件に基づかなければな

らない。 

スイッチは,耐久性に関して,次のとおり分類する。 

h) 手持形電動工具に用いる電源スイッチ:50 000動作サイクル 

i) 

可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械に用いる電源スイッチ:10 000動作サイクル 

j) 

直列の電子回路をもつ電源スイッチ:電子回路を回避して,1 000動作サイクル 

59 

C 62841-1:2020  

注記1 電子回路を回避した耐久性を表示していないスイッチは,JIS C 4526-1:2013によって1 000

動作サイクルで試験されている。 

k) 電気的負荷時に切り換え,速度切換が可能な電源スイッチ以外のスイッチ:1 000動作サイクル。ただ

し,スイッチを短絡したときでもこの規格の要求事項を満たす場合,この試験は適用しない。 

l) 

次のいずれかの電源スイッチ以外のスイッチについては,特定の耐久性では分類しない。 

1) 工具を用いることによってだけ動作することが可能な,電気的負荷をもたないで動作させることを

意図したスイッチ,又は電気的負荷時に動作することを不可能にするためにインターロックされた

スイッチ 

2) モータ回転方向の反転機能をもつスイッチ 

3) JIS C 4526-1:2013の7.1.2.6に分類される20 mA以下の負荷用のスイッチ 

注記2 モータの反転に関する耐久性は,18.7で試験される。 

適否は,スイッチ上の表示の目視検査によって,及びスイッチと一緒に供給される文書及び認定書によ

って判定する。 

23.1.10.2 

スイッチの耐久性は,十分でなければならない。 

適否は,JIS C 4526-1:2013の17.2.4.4の加速サイクル耐久試験を,三つのスイッチの試料で実施するこ

とによって判定する。負荷条件を,23.1.10.2.1又は23.1.10.2.2のいずれかとし,運転回数は,次による。 

a) 手持形電動工具に用いる電源スイッチの場合は,50 000回 

b) 可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械に使用する電源スイッチの場合は,10 000回 

電源スイッチが,JIS C 4526-1:2013に規定する一つ又は複数の半導体式スイッチングデバイス(SSD)

を含む電気回路と直列の機械式接点によって構成され,切換動作中に回路の電流を少なくすることによっ

て保護機能を実現している場合,次のいずれかによる。 

c) 三つの追加試料において,電子回路を回避し,試験は1 000回以上の運転を繰り返す。 

d) 保護機能を安全重要機能とみなし,18.8の電源スイッチの性能レベルのより高いものに適合する。 

通電時に切り換える可能性がある,速度切換スイッチのような電源スイッチ以外のスイッチは,a)〜c)

の該当する規定に従って試験する。ただし,運転回数は1 000回とし,負荷条件は,通常使用で電動工具

に生じる負荷条件とする。 

工具を用いることによってだけ動作することが可能であって,電気的負荷をもたないで動作させること

を意図した電源スイッチ以外のスイッチ,又は電気的負荷時に動作することを不可能にするためにインタ

ーロックをもつスイッチは,JIS C 4526-1:2013の17.2.4.4の試験を適用しない。 

反転スイッチは,18.7で試験する。したがって,JIS C 4526-1:2013の17.2.4.4の試験は適用しない。 

JIS C 4526-1:2013の7.1.2.6によって分類する20 mA以下の負荷用スイッチも,JIS C 4526-1:2013の

17.2.4.4の試験は適用しない。 

試験終了後,スイッチはオン及びオフが可能でなければならない。また,JIS C 4526-1:2013の17.2.5.3

の基礎絶縁の絶縁適合性(TE3)に適合しなければならない。 

23.1.10.2.1 

外部負荷で試験するスイッチの負荷条件は,次による。 

モータ駆動電動工具並びにモータ駆動の芝生用及び庭園用電動機械に用いる電源スイッチは,JIS C 

4526-1:2013の7.1.2.2によって分類する。これらは,モータ負荷電流(I-M)の6倍の投入電流及び0.6±

0.05の力率,並びにモータ負荷電流と同じ遮断電流及び0.9以上の力率で試験する。モータ負荷電流は,

電動工具の定格電流とする。 

磁気駆動電動工具並びに磁気駆動の芝生用及び庭園用電動機械に用いる電源スイッチは,JIS C 

60 

C 62841-1:2020  

4526-1:2013の7.1.2.8によって分類する。これらは,誘導性負荷電流(I-I)の6倍の投入電流及び0.6±0.05

の力率,並びに誘導性負荷電流と同じ遮断電流及び0.6±0.05以上の力率で試験する。誘導性負荷電流は,

電動工具の定格電流とする。 

通常使用時に電源スイッチと同じ負荷条件を生じる電源スイッチ以外のスイッチは,この細分箇条で規

定する負荷条件で試験する。 

23.1.10.2.2 

電動工具の中のモータ又は磁気負荷を用いて試験するスイッチの場合,必要な運転回数にお

いて定格電圧で試験する。また,各回数の構成は,次による。 

1) 電動工具を停止した状態で,かつ,機械的な負荷がない状態で,スイッチを閉路にする。 

2) 定格電流又は定格入力を電動工具に負荷して,スイッチを開路にする。 

運転サイクルは,可能な限り早く実施する必要があるが,JIS C 4526-1:2013の17.2.3.4.1の要求事項を

満たす必要はない。 

23.1.10.3 

モータ駆動電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械で用いる電源スイッチは,十分な遮断容

量をもっていなければならない。 

適否は,モータ負荷電流(I−M)の6倍の電流で,JIS C 4526-1:2013の17.2.4.9のロックドロータ(回

転子拘束)試験(TC9)によって判定する。代替の方法としては,モータを拘束した電動工具に組み込ん

だスイッチを用いて,各“オン”時間は0.5秒以下にし,各“オフ”時間を10秒以上にして試験を行う。 

試験後,電源スイッチには,いかなる電気的又は機械的故障が生じてはならない。試験終了時にスイッ

チが“オン”及び“オフ”位置で適切に動作する場合,電気的又は機械的故障はないものとみなす。 

23.1.11 

18.6及び18.8の要求事項を満たす場合,直列の機械的接点分離(空隙)のない電子式電源スイ

ッチは許容する。 

注記 電子式電源スイッチは,安全重要機能(SCF)を備えている。 

23.2 電動工具には,次のものを備えてはならない。 

a) 可とうコード内のスイッチ又は自動制御装置。ただし,漏電遮断器(RCD)などの保護装置は備えて

もよい。 

b) 電動工具が故障したとき,接地線を除き,固定配線の保護装置を作動させることを意図した装置 

c) はんだ付けによって復帰することが可能な温度過昇防止装置 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.3 電動工具のスイッチをオフにするような保護装置(例えば,過負荷保護装置又は温度過昇防止装置)

又は保護回路は,関連する個別規格群の規定において,意図しない始動に関連するリスクがある場合は,

非自己復帰形のものでなければならない。 

電動工具のスイッチをオフしないで負荷を印加することで電動工具の速度を減少させ,かつ,負荷を取

り除いたときに速度が増加するような電子式速度及び電子式負荷制御装置は,保護装置とはみなさない。

漏電遮断器(RCD)は保護装置とはみなさない。 

電源スイッチで電動工具を“オフ”及び“オン”にすることによって,保護装置を復帰する場合,非自

己復帰形のものとみなす。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23.4 特別低電圧回路用のプラグ及びコンセント,並びに電熱素子の端子装置として使用されるプラグ及

びコンセントは,JIS C 8282(規格群),IEC 60906-1又はIEC/TR 60083による電源プラグ及びコンセント,

又はJIS C 8283-3のスタンダードシートに適合するコネクタ及び機器用インレットと互換性があってはな

らない。 

61 

C 62841-1:2020  

適否は,目視検査によって判定する。 

23.5 電源に接続し,電動工具の定格電圧に対して不適切な基礎絶縁のモータは,附属書Bの要求事項に

適合しなければならない。 

適否は,附属書Bの試験によって判定する。 

24 電源接続及び外部可とうコード 

24.1 電動工具は,次のいずれかの電源への接続手段を備えていなければならない。 

a) 長さが1.8 m以上で,プラグをもつ電源コード 

b) 長さが1.8 m以上で,プラグをもたない電源コードの場合,8.14.2 a)に従って,接続のための情報を取

扱説明書に記載 

c) 電動工具に要求されるものと同等以上の湿気に対する保護等級をもつ機器用インレット 

d) 長さが0.2 m〜0.5 mで,湿気に対して電動工具に要求されるものと同等以上の保護等級をもつプラグ

又はその他のコネクタを備えた電源コード 

プラグ,コネクタ及びインレットは,電動工具の定格に適したものでなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

電源コードの長さは,電動工具の外郭端面から,プラグがある場合はプラグの根元まで,プラグがない

場合は電源コードの終端までとする。 

24.2 電源コードは,次のいずれかによって電動工具に取り付けなければならない。 

a) X形取付け 

b) Y形取付け 

c) Z形取付け。ただし,この規格の個別規格群で認めている場合に限る。 

X形取付けの電源コードは,製造業者又は指定専門業者だけから入手できる特別に準備されたものでな

ければならない。特別に準備されたコードは,電動工具の一部を含んでもよい。 

適否は,目視検査及び必要な場合には,手による試験によって判定する。 

24.3 プラグには,複数の可とうコードを取り付けてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.4 電源コードは,次のものと同等以上の特性のものでなければならない。 

a) オーデナリーゴムシース付きコード(コード分類60245 IEC 53) 

b) オーデナリービニルシースコード(コード分類60227 IEC 53) 

c) JIS C 3010に規定するキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル 

注記1 JIS C 3010は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表

第一をJIS化したものである。 

塩化ビニル絶縁可とうケーブル又はコードは,箇条12の試験中に温度上昇が75 Kを超える外部金属部

分をもつ電動工具には使用してはならない。 

注記2 対応国際規格の注記1は,米国に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

注記3 対応国際規格の注記2は,カナダに関する記述であるため,この規格では適用しない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

24.5 電源コードは,表8に規定する値以上の公称断面積をもつもの,又はJIS C 8300の13.1.1の許容電

流に適合するものでなければならない。 

background image

62 

C 62841-1:2020  

表8−電源コードの最小断面積 

電動工具の定格電流 

公称断面積 

mm2 

6以下 

0.75 

6を超え 10以下 

10を超え 16以下 

1.5 

16を超え 25以下 

2.5 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

24.6 クラスI電動工具の電源コードは,緑又は緑と黄色とで配色した被覆をもつ電線を備えなければな

らない。これらの被覆をもつ電線は,電動工具の内部接地端子及びプラグの接地接点に接続されていなけ

ればならない。 

クラス0I電動工具で接地用端子に接続する電線は,緑と黄色とで配色した被覆をもっていなければなら

ない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.7 電源コードの導体に,接触圧力が加わる場合,鉛とすずとのはんだ付けによって束ねてはならない。

ただし,締付手段がはんだの低温流れによって接触不良のリスクがない設計の場合は除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

要求事項への適合方法は,ばね端子を用いてもよい。締付ねじを固定するだけでは,十分ではない。 

24.8 全てのタイプのアタッチメントについては,外郭又はその一部への電源コードの一体成形が,電源

コードの絶縁に影響を与えてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.9 電源コードをもつ電動工具の場合,引込口は,電源コードへの損傷を保護するような構造でなけれ

ばならない。 

要求事項に適合する構造は,次のいずれかによる。 

a) 柔軟なコードガード 

b) コード引込口 

c) ブッシング 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.10 

コード引込口及びブッシングは,次による。 

a) 電源コードへの損傷を防止する形状 

b) 確実な固定 

c) 工具を用いないで,着脱が不可能 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

24.11 

運転中に曲げられる電源コードをもつ,可搬形電動工具以外の電動工具は,電源コードの引込口

での繰り返しの屈曲から電源コードを保護する構造でなければならない。 

適否は,a)及びb)の試験によって判定する。 

a) コードガード及び可とうケーブル又はコードを取り付けた電動工具のケーブルの引込口からなる電動

工具の部分を,図2に示すような類似の屈曲試験装置の回転フレームに取り付ける。図2に示すよう

に,回転軸と電動工具の電源コードの引込口との間の距離Xは,回転フレームがその全範囲にわたっ

て揺動したときに,電源コード及び平衡おもりの横方向の動きが最小になるように調整する。 

63 

C 62841-1:2020  

5.17に規定する電動工具の質量の,2 kg〜6 kgの平衡おもりをケーブル又はコードに取り付ける。 

毎分60回の割合で回転フレームを左右に90°(垂直に対しては片側45°ずつ)動かして,20 000回屈

曲を行う。屈曲は,左右いずれの方向でも,1回の運動とする。10 000回の屈曲の後,試料を,電源コー

ドの挿入口の中心線を軸にして,90°向きを変え,その後,10 000回の屈曲を行う。 

b) コードガードをもつ電動工具の場合,電源コードの導体を取り除かない状態で,コード止め及び端子

ねじを緩める。ただし,コードガードがコード止めの下で押さえられている場合には,コード止めは

緩めない。 

次に,コードガードを持ち約1秒間で約500 mmの高さまで電動工具をゆっくりと持ち上げ,再び台の

上に置く。この操作を10回繰り返す。試験中に,コードガードが所定の位置から抜けてはならない。 

a)及びb)の試験後,次の状態が発生してはならない。 

c) 端子からの導体の脱落 

d) 導体のより線の10 %を超える素線の断線 

注記 導体には接地導体を含める。 

24.12 

運転中に曲げられる電源コードをもつ,可搬形電動工具以外の電動工具は,電源コードの引込口

で繰り返しの屈曲から電源コードを保護する設計でなければならない。 

コードガードをもつ場合,確実な方法で固定し,開口部から電動工具の外側に,電動工具に取り付けら

れているケーブル又はコードの外径の5倍以上突き出るような設計でなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

電源コード引込口,又はコードガードをもつ場合は,電源コード引込口,又はコードガードの端から約

100 mmを延長した電源コードを,電動工具に取り付ける。 

電源コードに応力が加わらない状態で,電源コード引込口,又はコードガードの軸が,電源コードが離

れる位置で水平方向に45°の角度で上向きに突き出るように電動工具を保持する。 

次に,電源コードの固定されていない側の端にDc2の10倍の質量(g)の平衡おもりを取り付ける。こ

こに,Dcとは,ミリメートル単位で表した電動工具に取り付けた電源コードの外径である。 

平衡おもりを取り付けた直後,ケーブル又はコードの曲率半径(mm)は,電源コードの長さのどの部

分においても,Dcの1.5倍以上でなければならない。 

24.13 

電源コードをもつ電動工具は,コード止めを備えていなければならない。コード止めは,端子部

において導体に加わるねじれを含むひずみを緩和し,導体の絶縁物を摩耗から保護しなければならない。 

コード,又は電動工具内の部品が損傷を受ける程度まで,コードを電動工具の中に押し込むことができ

てはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及び次の試験によって判定する。 

電源コードに表9に規定する引張力を加えながら,コード止め又は他の適切な位置から約20 mmの位置

の電源コード上に印を付ける。 

次に,急激な力を加えることなく,規定した力で最も不利となる方向に,コードを1秒間引っ張る。こ

の試験を25回行う。 

自動コードリール機構のコード以外のコードには,電動工具のできるだけ近くで,表9に規定する値の

トルクを加える。トルクは,1分間加える。 

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64 

C 62841-1:2020  

表9−引張力及びトルク 

5.17による電動工具の質量 

kg 

引張力 

トルク 

Nm 

1以下 

30 

0.1 

1を超え 4以下 

60 

0.25 

4を超える 

100 

0.35 

試験中,電源コードに損傷が生じてはならず,かつ,端子にかなりの張力がかかってはならない。引張

力を再び加えた後で測定したとき,電源コード上につけた印の位置よりも,コードが長さ方向に2 mmを

超える変位が生じてはならない。 

24.14 

コード止めは,工具を用いたときだけ触れることができるような配置であるか,又は工具を用い

たときだけコードを取り付けることができる設計でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.15 

コード止めは,次のような設計にするか,又は次のように配置しなければならない。 

a) 締付ねじが触れることができる場合,少なくとも付加絶縁によって可触金属から分離されている場合

を除き,コードは,コード止めの締付ねじに触れることができない構造 

b) コードに直接接触する金属ねじで,コードを締め付けない構造 

c) グランドをコード止めとして用いない構造 

d) クラス0I電動工具及びクラスI電動工具であって,かつ,コードの絶縁不良が可触金属部を充電部に

する可能性がある場合,コード止めは絶縁材料か,又は基礎絶縁の要求事項に適合する絶縁裏打ちを

もつ構造。電源コードのシースは,この目的に十分なものである。 

e) クラスII電動工具の場合,コード止めは絶縁材料か,又は付加絶縁の要求事項に適合する絶縁によっ

て可触金属部から絶縁する構造。電源コードのシースだけでは,この要求事項をみたしていない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.16 

X形取付けの電源コードの場合のコード止めは,次のような設計とするか,又は次のように配置

しなければならない。 

a) コードの交換が容易にできる構造 

b) ひずみからの解放及びねじりの防止を,どのように行うことができるかが明白である構造 

c) コードを交換するときに取り外すねじは,その他の部品を固定するために使用しない構造。ただし,

組み忘れたり,間違って組み立てたりした場合に,電動工具を操作できなかったり,若しくは電動工

具が明らかに不完全なものとなる場合,又はねじで固定する部分がコードの交換中に工具を用いずに

着脱できない場合は除く。 

d) 迷路の場合,これらを24.13の試験に耐えられないようにう(迂)回させることができない構造 

e) 特別製のコードの一部である場合を除き,コード止めの少なくとも一部分は,電動工具,又はスイッ

チ若しくは端子台のような電動工具の機能的部分に確実に固定する構造 

適否は,目視検査及び次の条件下での24.13の引張試験によって判定する。 

導体を端子の中に引き込み,端子ねじをもつ場合は,端子ねじを導体の位置が容易に変わらない程度に

締め付ける。コード止めは,通常の状態で使用し,締付ねじをもつ場合は,締付ねじを27.1に規定する値

の3分の2のトルクで締め付ける。 

コードに直接接する絶縁材料のねじは,表11のIの列に示すトルクの3分の2のトルクで締め付ける。

ねじ頭の中の溝の長さは,ねじの公称直径とみなす。 

65 

C 62841-1:2020  

24.17 

X形取付けの場合,コードを結び目の中を通したり,端を糸で縛るような方法を用いてはならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.18 

X形取付け電動工具の場合,電源コードを接続するための内部空間又は接続する部分は,次の設

計でなければならない。 

a) カバーをもつ場合,カバーを取り付ける前に,導体が正しい位置にあり,かつ,正しく接続できてい

るか否かを確認できる設計 

b) カバーをもつ場合,電源導体又は絶縁を損傷することなくカバーを取り付けることができる設計 

c) 絶縁を施していない導体端末部が端子から外れた場合に可触金属部と接触しない構造,又は導体が端

子から滑りぬける可能性がない構造。 

適否は,目視検査によって,及びX形取付けの場合は,次の追加試験によって判定する。 

端子から30 mmの範囲内で導体を別個に固定していないピラー形端子の場合,及びねじ固定式をもつそ

の他の端子の場合,締付ねじ又はナットを順次緩める。導体を導体空間から取り除かないで,端子,ねじ

又はスタッドの近傍のあらゆる方向に,電線に2 Nの力を加える。その後,導体の絶縁を施していない端

末部が,可触金属部又は可触金属部に接続したその他の金属部に接触してはならない。 

端子から30 mmの範囲内で個別に固定しているピラー形端子の場合,電動工具は,導体の絶縁を施して

いない端末部が可触金属部に接触してはならないという要求事項に適合している。 

24.19 

機器用インレットは,次による。 

a) コネクタの挿入又は抜取り時に充電部が可触にならないように配置又は密閉する。 

b) コネクタが簡単に挿入できるように配置する。 

c) コネクタの挿入後に,電動工具が通常使用位置のいずれか水平面上にあるときに,電動工具がコネク

タによって支持されないように配置する。 

適否は,目視検査,並びに配置及び密閉に関する要求事項については,JIS C 0922:2002の検査プローブ

によって判定する。これは,JIS C 8283-1で規定されているもの以外の電動工具インレットに適用する。 

JIS C 8283-1による機器用インレットをもつ電動工具は,配置及び密閉に関する要求事項に適合してい

るとみなす。 

24.20 

相互接続コードは,次を除き,電源コードに対する要求事項を満たさなければならない。 

a) コードの導体の断面積は,箇条12の試験中に導体に流れる最大電流に基づいて決定する。 

b) 導体の絶縁は,その動作電圧に対して十分なものでなければならない。 

c) 24.11の試験は,通常使用時の電動工具の動作範囲に制限する。 

注記 箇条12の試験中に導体に流れる最大電流は,必ずしも電動工具の定格電流ではないため,注意

する必要がある。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

24.21 相互接続コードは,コードが外れたとき,この規格に適合しなくなる場合は,工具を用いずに着脱

できるものであってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 外部導体用端子 

25.1 電動工具は,外部導体を接続するための端子又は同等の効果がある装置を備えていなければならな

い。端子は,工具を用いたときだけ接触できるものでなければならない。 

66 

C 62841-1:2020  

ねじ及びナットは,電源導体を取り付けるとき,移動するおそれがないように配置されていた場合,内

部導体を締め付けるねじ及びナットを除き,他の部品の固定と兼用してはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

X形取付けの電源コードをもつ電動工具は,外部導体を所定の位置に維持することの信頼性が,はんだ

付けだけに依存しないような方法で配置及び取り付けられている場合,外部導体の接続には,はんだ付け

だけでよい。ただし,外部導体のはんだ付けが接続部から外れても,充電部と他の金属部との間の沿面距

離及び空間距離が,28.1に規定した値の50 %未満にならないように隔壁を設けている場合は除く。 

Y形取付け及びZ形取付けの電源コードをもつ電動工具の外部導体の接続には,はんだ付け,溶接,圧

着又はこれと同等の接続方法を用いることができる。さらに,クラスII電動工具の場合には,導体を所定

の位置に維持することの信頼性が,はんだ付け,圧着又は溶接だけに依存しないような方法で,導体の配

置又は取付けを行う。ただし,導体がはんだ付け又は溶接結合部から外れたり,圧着端子から抜けたとき

に,充電部と他の金属部との間の沿面距離及び空間距離が28.1に規定する値の50 %未満にならないよう

に隔壁を設けている場合は,これらの方法を単独で用いてもよい。 

2か所の独立した取付けが同時に緩むことは考慮しない。 

はんだ付けによって接続した導体は,取付けが十分であるとはみなさない。ただし,導体をはんだ付け

から独立して端子の近傍で保持している場合は,十分であるとみなす。また,はんだ付けを行う前に,導

体を穴に通して機械的に止める方法“フッキング”は,通常,金糸コードを除き電源コードの導体を所定

の位置に保持する適切な手段とみなす。ただし,導体を通す穴が大きすぎてはならない。 

電動工具内に組み込んだ部品(例えば,スイッチ)の端子は,外部導体用端子として使用してもよい。 

その他の方法によって端子又は端子部に導体を接続することは,取付けが十分であるとはみなさない。

ただし,端子近傍で更に別の方法で固定をしている場合は,取付けが十分であるとみなす。この追加の取

付けは,より線の場合,絶縁物及び導体の両方を締め付ける。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

25.2 電源コード用端子は,それぞれに目的に適したものでなければならない。 

適否は,目視検査及び接続部に5 Nの引張力を加えて判定する。 

試験後,接続部にこの規格の要求事項に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。 

25.3 X形取付け用端子は,締付部を締めたり緩めたりした場合に,端子に緩みを生じてはならない。ま

た,内部配線には応力が加わらない状態で,沿面距離及び空間距離が28.1に規定した値未満にならないよ

うに固定する。 

適否は,目視検査及びIEC 60999-1:1999の9.6の試験によって,IEC 60999-1:1999の表4に規定するト

ルクの3分の2のトルクを加えて判定する。 

端子は,2本のねじで固定,隙間がない溝に挿入して1本のねじで固定,又は他の適切な方法で固定し

て緩みを防止することができる。 

電源コードを接続し,スイッチ又は類似の装置を溝に挿入して電動工具を再度組み立てた後に,これら

の部品及び電源コードが適切な位置にあることを目視検査によって確認することができる場合には,端子

の固定に関する要求事項において,スイッチ又は類似の装置上に電源用端子を設けてもよい。 

他の固定方法を使用しないで,封止コンパウンドだけで端子を覆うことは十分ではない。ただし,通常

使用中にねじりを受けない端子を固定するために,自己硬化性樹脂を使用してもよい。 

25.4 X形取付け用端子は,金属表面との間で十分な接触圧力をもち,かつ,導体に損傷を与えないよう

な設計でなければならない。 

67 

C 62841-1:2020  

適否は,25.3の試験の後の端子及び導体の目視検査によって判定する。 

25.5 ピラー端子は,穴に差し込んだ導体の端が見えるか,又はねじの呼び径の半分若しくは2.5 mmのい

ずれか大きい方の値以上にねじ穴を通り抜けるような構造及び配置でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

25.6 X形取付け用端子は,明確に識別が可能で,かつ,電動工具を開けた後で可触でなければならない。

全ての端子は,一つのカバー又は外郭の一部の裏側に配置しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 X形取付け用端子は,導体を取り付けたときに,より線の素線の1本が端子部から外れた場合,充

電部と可触金属部との間で偶発的な接触が生じるおそれがないような配置とするか,又は遮へいしなけれ

ばならない。また,クラスII電動工具の場合には,充電部と付加絶縁だけで可触金属部から絶縁した金属

部との間で,偶発的な接触が生じるおそれがないような配置とするか,又は遮へいしなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験で判定する。 

24.5に規定する公称断面積をもつ可とう導体の端から8 mmの範囲の絶縁物を取り去る。 

より線の素線の1本を自由に動くようにしておき,残りの素線を端子に完全に差し込み,締め付ける。 

導体の絶縁物を裂かないようにして,自由に動く素線をあらゆる可能な方向に曲げる。この場合,障壁

の周りで急に曲げないようにする。 

充電部の端子に接続した導体の自由な素線が,可触金属部又は可触金属部に接続された金属部に接触し

てはならない。また,クラスII電動工具の場合には,付加絶縁だけで可触金属部から絶縁された金属部に

接触してはならない。接地用端子に接続した導体の自由な素線は,いかなる充電部にも接触してはならな

い。 

26 接地接続の手段 

26.1 絶縁不良が生じた場合に,充電部になるおそれがあるクラス0I電動工具及びクラスI電動工具の可

触部分は,電動工具の内部の接地用端子又は機器用インレットの接地極に恒久的かつ確実に接続しなけれ

ばならない。 

保護接地回路の導通を確保するために,プリント回路板のプリント導体を使用してはならない。 

接地用端子及び接地極は,中性線用の端子に電気的に接続してはならない。 

クラスII電動工具及びクラスIII電動工具は,接地接続用手段を設けてはならない。 

接地用端子又は接地極に接続している金属部によって可触金属部を充電部から遮へいしている場合,可

触金属部は,絶縁不良が生じた場合でも充電部になるおそれがあるとはみなさない。 

金属製の軸受表面をもつ回転モータ構成部品は,接地目的の軸受面を介して相互に電気的に結合されて

いるものとみなす。 

二重絶縁又は強化絶縁で充電部から絶縁している可触部分は,絶縁不良が生じた場合に充電部になるお

それがないものとみなす。 

箇条20の試験に適合しない装飾カバーの裏側の金属部は,可触部分とする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

26.2 接地用端子の締付部は,偶発的に緩むおそれがないように確実に固定し,かつ,工具を用いずに端

子を緩めることができてはならない。箇条25によるねじ締付端子又はJIS C 2814-2-2によるねじなし端子

は,この細分箇条の要求事項に適合するとみなす。 

特別に準備したコードの場合,JIS C 2809及び表10の仕様に適合する端子は,この要求事項に適合する

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68 

C 62841-1:2020  

とみなす。 

クイックコネクト端子のコネクタの材料が金属製の場合,箇条15の要求事項に適合しているとみなす。 

表10−接地導体用クイックコネクト端子 

公称断面積 

mm2 

タブの最小幅 

mm 

タブの最小厚さ 

mm 

コネクタ材質 

0.75〜1.0 

2.8 

0.5 

黄銅又は金属 

1.5 

2.8 

0.8 

黄銅又は金属 

1.5 

2.8 

0.5 

黄銅 

2.5 

6.35 

0.8 

黄銅又は金属 

適否は,目視検査,測定,手による試験,及びねじなし端子の場合は,JIS C 2814-2-2に規定する試験

によって判定する。 

26.3 着脱できる部分に接地接続をもつ場合,その部分を所定の位置に置くときは,通電部に接続する前

に接地部を接続するようになっていなければならない。また,その部分を取り外すときには,接地接続よ

り前に通電接続が外れなければならない。 

電源コードをもつ電動工具の場合には,端子の配置,又はコード止めと端子との間の導体の長さは,コ

ードがコード止めから滑って抜けたときに接地用導体よりも先に,通電導体が引っ張られるようになって

いなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

26.4 外部導体の接続を意図した接地用端子の各部は,その部分に接地用導体の銅の部分が接触すること

によって,又はその部品に接触している他の金属によって腐食が生じてはならない。 

金属のフレーム又は外郭の部分以外の絶縁不良時に電気を通す可能性がある部分は,めっきした,又は

めっきなしの場合は,十分な耐腐食性をもつ金属製でなければならない。また,その部品が鋼製の場合に

は,絶縁不良時に電気を通すための重要な部分には,厚さが5 μm以上の電気めっきを施さなければなら

ない。 

接触圧力を加えたり伝えたりすることだけを目的とした,めっきした金属製の部分又は生地の金属製の

部分には,適切な防せい(錆)対策を施さなければならない。 

接地用端子がアルミニウム又はアルミニウム合金製のフレーム又は外郭の一部である場合,銅とアルミ

ニウム又はアルミニウム合金とが接触することによって腐食が生じないように予防処置を施さなければな

らない。 

冷間加工した部分は58 %以上,それ以外の部分は50 %以上の銅を含む銅合金製の部分,及び13 %以上

のクロムを含むステンレス鋼製の部分は,十分な耐腐食性をもつものとみなす。クロメート化成皮膜など

の処理を施した部分は,一般には腐食から適切に保護されているとはみなさないが,接触圧力を加えたり

伝えたりするために用いてもよい。 

絶縁不良時に電気を通すための重要な部分を評価する場合,その部分の形状に対するめっきの厚さを考

慮する必要がある。疑義がある場合,ISO 2178又はISO 1463に基づいてめっきの厚さを測定する。 

適否は,目視検査,測定,手による試験及び15.1の試験によって判定する。 

26.5 接地用端子又は接地極と接地金属部との間の接触抵抗は,低くなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

無負荷電圧が12 V以下の交流又は直流電源を用いて,電動工具の定格電流の1.5倍の電流,又は25 A

69 

C 62841-1:2020  

の電流のいずれか大きい方の電流を,接地用端子又は接地極と各可触金属部との間に順次流す。 

電動工具の接地用端子又は接地極と,可触金属部との間の電圧降下を測定する。電流値とこの電圧降下

から抵抗値を算出する。 

どの部分も抵抗値は,0.1 Ω以下でなければならない。 

疑義がある場合には,定常状態が確立するまで試験を実施する。 

抵抗値の測定には,可とうケーブル又はコードの抵抗値は含めない。 

測定用プローブの先端と試験する金属部との間の接触抵抗が試験結果に影響を及ぼさないように注意す

る。 

27 ねじ及び接続 

27.1 故障することによって,この規格に適合しなくなるおそれがある取付部及び電気的接続部,並びに

接地導通を行う接続部は,通常使用時に生じる可能性がある機械的応力に耐えなければならない。 

この目的に用いるねじは,亜鉛,アルミニウムなどの柔らかい又は変形しやすい金属製であってはなら

ない。 

ねじが絶縁物でできている場合,その公称直径は3 mm以上で,かつ,電気接続部又は接地導通を行う

接続部に用いてはならない。 

電気接触圧力を伝えるねじは,金属にねじ込まなければならない。 

金属ねじと取り換えた場合に,付加絶縁又は強化絶縁を損なうおそれがあるねじは,絶縁物製であって

はならない。 

さらに,X形取付けの電源コードを取り換えたり,使用者による保守を行ったりするときに取り外すお

それがある場合,かつ,金属ねじと取り換えたときに,基礎絶縁に影響を及ぼすおそれがある場合は,絶

縁物製のねじを用いてはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

ねじ及びナットは,次の場合,試験を行う。 

a) 電気接続部に用いる場合。 

b) 接地導通を行う接続に用いる場合。 

c) 次のときに締め付けられる可能性がある場合。 

1) 使用者による保守点検時 

2) X形取付け用電源コードの交換時 

3) 8.14.2 a)の情報に基づく設置及び組立時 

ねじ又はナットは,急な力が加わらないように,次の回数締め付け及び緩める操作を行う。 

d) 絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじの場合,10回 

e) ナット,及びその他のねじの場合,5回 

絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじは,各回とも完全に取り外した後で再びねじ込む。 

端子ねじ及びナットを試験する場合には,24.5に規定する公称断面積をもつ導体を取り付ける。各々の

締付けに先立ち,位置調整を行う。 

適切なねじ回し,スパナ又はキーレンチを用いて,表11に示すトルクを加えて試験を行う。ねじ回しの

刃の形は,試験するねじの頭に合ったものとする。該当する列は次のとおりである。 

締め付けたときに穴から突き出ない頭なし金属ねじには,表11のIの列に示すトルクを適用する。 

次の場合には,表11のIIの列に示すトルクを適用する。 

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70 

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f) 

その他の金属ねじ及びナット 

g) 絶縁物製ねじで,次に該当するもの 

1) ねじの外径より大きい寸法の平形の六角頭ねじ 

2) 円筒状の頭及びキーレンチ用の穴をもち,その穴の対角線の寸法がねじの外径より大きいもの 

3) マイナスねじ又はプラスねじ用の溝がある頭をもち,その溝の長さがねじの外径の1.5倍を超える

もの 

その他の絶縁物製ねじには,表11のIIIの列に示すトルクを適用する。 

試験中,固定又は電気的接続のための継続使用を損なうような損傷が生じてはならない。 

表11−ねじ及びナットの試験のトルク値 

ねじの呼び径 

mm 

トルク 

Nm 

II 

III 

2.8以下 

0.2 

0.4 

0.4 

2.8超え 3.0以下 

0.25 

0.5 

0.5 

3.0超え 3.2以下 

0.3 

0.6 

0.5 

3.2超え 3.6以下 

0.4 

0.8 

0.6 

3.6超え 4.1以下 

0.7 

1.2 

0.6 

4.1超え 4.7以下 

0.8 

1.8 

0.9 

4.7超え 5.3以下 

0.8 

2.0 

1.0 

5.3超える 

− 

2.5 

1.25 

27.2 電気接続部は,収縮したりひずんだりするおそれがある絶縁材料を介して,接触圧力を伝えないよ

うな構造でなければならない。ただし,絶縁物の収縮又はひずみを補うために金属部に十分な弾性をもた

せている場合を除く。磁器材料は,収縮又はひずみにくい絶縁物であるとみなす。 

適否は,目視検査によって判定する。 

27.3 シートメタル(スペーススレッド)ねじは,導電部の電気接続に用いてはならない。ただし,シー

トメタルねじが,互いに直接接触する導電部を締め付け,かつ,適切な固定機構をもっている場合は除く。 

セルフタッピンねじは,導電部の電気接続に用いてはならない。ただし,セルフタッピンねじが,標準

機械ねじ山を完全に形成することができる場合は除く。また,使用者が作業するおそれがある場合には,

セルフタッピンねじを用いてはならない。ただし,切削作用(タッピング)によってねじ山が形成できる

ものは除く。 

通常使用時に接続を妨げないもので,かつ,各接続部に複数のねじを用いる場合には,セルフタッピン

ねじ及びシートメタルねじを接地接続回路に用いてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

27.4 電動工具の異なった部分相互間の機械的接続に用いるねじは,緩み止めを施さなければならない。

ただし,電気接続を兼用していない場合は除く。 

接続に複数のねじを用いる場合,又は代替接地回路を設けている場合,この要求事項は接地回路内のね

じには適用しない。 

ばね座金及びこれらに類するものは,適切な緩み止めの手段であるとみなす。温度上昇時に軟化する封

止コンパウンドは,通常使用時にねじり力が加わらないねじ接続部に対してだけ,適切な緩み止めである

とみなす。 

71 

C 62841-1:2020  

導電部の電気接続に用いるリベットは,通常使用時にその接続部にねじり力が加わる場合,緩み止めを

施さなければならない。非円形軸部(シャンク)又は適切な切込み(ノッチ)は,十分な緩み止めとみな

す。 

この要求事項は,接地接続を行うために,複数のリベットが必要であるということではない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

27.5 通常使用時に断路することを意図しないねじなしコネクタは,通常使用時に断路することを防止し

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

配線の接続コネクタは,コネクタに配線を挿入する方向と反対向きに5 Nの力を加えたとき,それに耐

えなければならない。コネクタ及び配線は,外れてはならない。力を加える方向が配線の出口方向と一致

していない場合には,一回に一方向ずつ,両方の方向に力を加える。 

保持について,関連のJIS及びIEC規格(JIS C 2809,JIS C 2814-2-1,JIS C 2814-2-2,IEC 60999-1:1999

及びIEC 61984)によるコネクタは,この細分箇条の要求事項を満たしているものとみなす。 

27.5.1 導体は,複数の手段によって固定するか,又は外れた場合に安全性を損なってはならない。 

適否は,目視検査及び該当する場合は,次の試験によって判定する。 

固定手段が一つだけの場合,導体は一度に一つずつコネクタから取り外す。 

次に,取り外した導体は,最も近い保持部を起点として,あらゆる方向に動かす。取り外した導体と可

触部との空間距離が,28.1に規定する値の50 %未満になってはならない。 

注記 複数の手段によって導体を固定するものには,ワイヤの絶縁材と内部導体との両方を圧着する

ような設計のコネクタを含む。 

28 沿面距離,空間距離及び固体絶縁(通し絶縁距離) 

28.1 沿面距離及び空間距離は,表12に規定する値以上でなければならない。表12に規定する値は,モ

ータ巻線の交差点には適用しない。 

表12に規定する値は,次が適用される場合にJIS C 60664-1によって要求される値以上でなければなら

ない。 

a) 過電圧カテゴリII 

b) 材料グループIII 

c) じんあいの堆積から保護された部分,及びラッカ又はエナメル塗装された巻線のための汚損度1 

d) 他の部品の汚損度3 

e) 不平等電界 

巻線とコンデンサとを一緒に接続する点と,基礎絶縁だけで充電部から切り離される金属部との間で共

振電圧が発生する場合,沿面距離及び空間距離は,共振によって生じる電圧値に対して規定する値以上で

なければならない。また,強化絶縁の場合には,規定する値に4 mm加えた値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

機器用インレットをもつ電動工具は,適切なコネクタを接続して試験を行う。その他の電動工具の場合

は,出荷状態で試験を行う。 

ベルトをもつ電動工具は,ベルトを所定の位置に取り付け,ベルト張力装置で最も不利な位置に調整し

て試験を行う。また,ベルトを取り外した状態でも試験を行う。 

動かすことができる部分は,最も不利な位置にして試験を行う。ナット及び円形でない頭をもつねじは,

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72 

C 62841-1:2020  

最も不利な位置に締め付けて試験を行う。 

端子と可触金属部との間の空間距離は,ねじ及びナットを最大限に緩めた場合でも試験を行う。この場

合,空間距離は,表12に規定する値の50 %以上でなければならない。 

表12−最小沿面距離及び空間距離 

単位 mm 

距離 

クラスIII 

電動工具 

他の電動工具 

動作電圧 

130 V以下 

動作電圧 

130 Vを超え 

280 V以下 

動作電圧 

280 Vを超え 

480 V以下 

沿面 
距離 

空間 
距離 

沿面 
距離 

空間 
距離 

沿面 
距離 

空間 
距離 

沿面 
距離 

空間 
距離 

次の場合であって,極性が異なる充
電部相互間a) 

− ラッカ若しくはエナメル塗膜

を施した巻線の場合,又はじん
あいの堆積に対する保護があ
る場合b) 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

− じんあいの堆積に対する保護

がない場合 

2.0 d) 

1.5 

2.0 c) 

1.5 

3.0 c) 

2.5 

8.0 d) 

3.0 

次の場合であって,基礎絶縁を介し
た充電部と他の金属部との間 

− 充電部がラッカ又はエナメル

塗膜を施した巻線の場合e),又
はじんあいの堆積に対する保
護がある場合b) 

− 

− 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

−f) 

−f) 

− じんあいの堆積に対する保護

がない場合 

− 

− 

2.4 d) 

1.5 

4.0 d) 

3.0 

−f) 

−f) 

次の場合であって,強化絶縁を介し
た充電部と他の金属部との間 

− 充電部がラッカ又はエナメル

塗膜を施した巻線の場合e),又
はじんあいの堆積に対する保
護がある場合b) 

− 

− 

5.0 

5.0 

6.0 

6.0 

−f) 

−f) 

− その他の充電部がじんあいの

堆積に対する保護がない場合 

− 

− 

5.0 

5.0 

8.0 

8.0 

−f) 

−f) 

付加絶縁で分離されている金属部
同士の間 

− 

− 

2.5 

2.5 

4.0 

4.0 

−f) 

−f) 

注a) 規定の空間距離は,温度制御装置,過負荷保護装置,マイクロギャップ構造のスイッチ及びこれらに類する

ものの空隙,又は接点が動いて空間距離が変化するような装置の導電部間の空隙には適用しない。 

b) 一般に,防じん用の外郭をもつ電動工具の内部は,電動工具自身が内部でじんあいを発生しない限り,じん

あいの堆積に対して保護しているとみなし,密封にする必要はない。 

c) これらの沿面距離は,JIS C 60664-1に規定する値よりも僅かに短い。異なる極性(機能絶縁)の充電部との

間の沿面距離は,感電の危険だけでなく,発火の危険と関連付けられている。この規格を適用する製品は,
通常使用で使用者の管理の下で使われる製品であるため,小さい距離が正当化される。 

d) 絶縁部品が材料グループII以下である場合,これらの沿面距離は,JIS C 60664-1に規定する値に減少させる

ことができる。 

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73 

C 62841-1:2020  

表12−最小沿面距離及び空間距離(続き) 

注e) 巻線は,テープを巻き付けた後に含浸した場合又は自己硬化性樹脂の層で覆われている場合,14.1の試験後,

絶縁物の表面に接触した金属はくと巻線の導電体との間に,D.2に規定する耐電圧試験を行い,それに耐える
とき,基礎絶縁をもつとみなす。 

ラッカ又はエナメル巻線に要求する沿面距離又は空間距離を満たさない箇所だけ,含浸されたテープ巻き,

又は自己硬化性樹脂の層で巻線を覆えばよい。 

f) 三相電源と接地極との定格電圧は,277 Vを超えることはないため,動作電圧は“130 Vを超え280 V以下”

の列を適用する。280 Vより高い動作電圧において,沿面距離及び空間距離は,JIS C 60664-1に基づいて決
定するが,動作電圧は“130 Vを超え280 V以下”の列の要求より低くてはならない。 

絶縁物の外部の溝又は開口を介した距離は,可触表面と接触する金属はくまでを測定する。金属はくは,

JIS C 0922:2002の検査プローブBによって隅に押し込めるが,開口の中には押し込まない。 

必要な場合,測定時には,沿面距離及び空間距離を減少させるように,JIS C 0922:2002の検査プローブ

Bを用いて,次のとおり外力を加える。 

f) 

電熱素子以外の内部配線及び裸の導体の部分は,2 N 

g) 自動温度調節器及びこれらに類する装置の絶縁のないキャピラリチューブの部分は,2 N 

h) 金属外郭の外側は,30 N 

沿面距離及び空間距離の測定方法を,附属書Aに示す。 

基礎絶縁と付加絶縁との間に金属がない二重絶縁の部分をもつ電動工具の場合,測定は,金属はくが二

つの絶縁の間に存在するものとして行う。 

電動工具を支持台に取り付けるために提供される手段は,可触とみなす。 

端末部を除き,プリント回路板上の導電パターンの場合,異なる電位の部分の間の表12の値は,電圧応

力のピーク値が次を超えない限り,短縮してよい。 

i) 

じんあいの堆積から保護されている場合,1 mm当たり150 V,ただし,0.2 mm以上 

j) 

じんあいの堆積から保護されていない場合,1 mm当たり100 V,ただし,0.5 mm以上 

上記限度値が表よりも高い値につながる場合は,表12の値を適用する。 

注記 上記の値は,JIS C 60664-3によって要求される値以上である。 

これらの距離を順次短絡するとき,電動工具が箇条18の要求事項に適合する場合は,これらの距離は,

更に短縮してもよい。 

個別の絶縁が適切に密封され,また,材料のそれぞれの層の間から空気が排除されている場合,オプト

カプラ内の沿面距離及び空間距離は要求しない。 

外部電源接続部を除き,極性が異なる充電部間は,これらの部分の沿面距離及び空間距離を順次短絡し

た場合,箇条18の要求事項が満たされるとき,沿面距離及び空間距離は,表12に規定した値よりも小さ

くてもよい。 

28.2 動作電圧に応じて,固体絶縁(通し絶縁距離)が十分でなければならない。固体絶縁(通し絶縁距

離)は,次による。 

a) 動作電圧が130 V以下の場合,金属部品間の固体絶縁(通し絶縁距離)は,付加絶縁によって分離さ

れている場合は1.0 mm未満,強化絶縁によって分離されている場合は1.5 mm未満であってはならな

い。 

b) 動作電圧が130 Vを超え,280 V以下の場合,金属部品間の固体絶縁(通し絶縁距離)は,付加絶縁

によって分離されている場合は1.0 mm未満,強化絶縁によって分離されている場合は2.0 mm未満で

あってはならない。 

74 

C 62841-1:2020  

c) 動作電圧が280 V以下の場合,巻線と可触金属との間の強化絶縁による固体絶縁(通し絶縁距離)は

1.0 mm未満であってはならない。 

要求される固体絶縁(通し絶縁距離)は,幾つかの固体絶縁層の厚さの合計が,要求される厚さになる

ことによって達成してもよい。固体絶縁層の間に空気層がある場合は,空気層の厚さは固体絶縁(通し絶

縁距離)に含まない。 

次のd)又はe)を満たす場合,この要求は適用しない。 

d) 絶縁物が次の要求を満たすマイカ,その他のうろこ状材料以外の薄いシート材である場合。 

1) 付加絶縁の場合,複数の層からなる場合。ただし,それらの層の一つが付加絶縁について規定する

耐電圧試験に耐えなければならない。 

2) 強化絶縁の場合,三つ以上の層からなる場合。ただし,それらの層の二つを接触させたとき,それ

らが強化絶縁について規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

試験電圧は,層又は二つの層の外面同士の間に加える。 

e) 付加絶縁又は強化絶縁が可触ではなく,次の条件を満たしている場合。 

箇条12に規定する温度上昇試験によって測定する最大温度上昇値よりも50 K高い温度に維持した

恒温槽で7日間(168時間)状態調整した後に,絶縁は,附属書Dに規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。この試験は,恒温槽で発生する温度とほぼ室温との両方で絶縁に対して行う。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

オプトカプラの場合,状態調整手順は,箇条12及び箇条18の試験中にオプトカプラで測定する最大温

度上昇値よりも50 K高い温度で実施する。オプトカプラは,これらの試験中に発生する最も不利な条件下

で運転する。 

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75 

C 62841-1:2020  

m

m

A

B

C

1

−試

イル

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76 

C 62841-1:2020  

図2−屈曲試験装置 

記号の説明 
A 回転軸 
B 回転フレーム 
C 平衡おもり 
D 試料 

位置調整板 

調整腕木 

G 負荷 

3

0

0

 m

m

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77 

C 62841-1:2020  

記号の説明 

シャフト接点 

整流子接点 

絶縁台 

回転子 

L1,L2 漏えい電流測定用電源 
L3,L4 回転子負荷電流用電源(可変式) 

図C.3の漏えい電流計の回路 

図3−クラスIIの回転子の過負荷試験 

78 

C 62841-1:2020  

附属書A 

(規定) 

沿面距離及び空間距離の測定 

28.1に規定する沿面距離及び空間距離の測定法を,事例1〜事例10に示す(図A.1〜図A.4参照)。 

これらの事例は,空隙と溝との間で,又は絶縁物の種類によって変わることはない。 

次のことを仮定する。 

a) 溝には,側面が,平行のもの,狭まるもの又は広がるものがある。 

b) 側面が広がる溝で,最小幅が0.25 mmを超え,深さが1.5 mmを超えるとともに,底面の幅が1 mm以

上の場合,沿面距離は,空隙を横切らないものとみなす(事例8)。 

c) 角度が80°未満の全ての角は,最も不利な位置に動かした1 mm幅(じんあいが入らない場所では,

0.25 mm)の絶縁物で橋絡されると仮定する(事例3)。 

d) 溝の一番上の距離が1 mm(じんあいが入らない場所では,0.25 mm)以上の場合,その空間には沿面

距離は,空隙を横切らないものとみなす(事例2)。 

e) 互いが相対的に動く部分相互間の沿面距離及び空間距離は,それらの部分が最も不利な位置にある状

態で測定する。 

f) 

合計の空間距離を算出する場合には,幅が1 mm(じんあいが入らない場所では,0.25 mm)未満の空

隙は,全てゼロとみなす。 

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79 

C 62841-1:2020  

状態 

:幅が1 mm未満で側面が平行か又は狭まる溝がある場合。 

規則 

:沿面距離及び空間距離は,図示のように溝部を越えて直接測定する。 

事例1 

状態 

:幅が1 mm以上で側面が平行の溝がある場合。 

規則 

:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

事例2 

状態 

:角度が80°未満で幅が1 mmを超えるV字溝の場合。 

規則 

:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離とするが,溝の底面は1 mm 
(じんあいが入らない場所では,0.25 mm)の直線で橋絡した距離。 

事例3 

 
 

 空間距離 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 沿面距離 

図A.1−側面が平行及びV字溝の空間距離 

1 mm 

≧1 mm 

<1 mm 

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80 

C 62841-1:2020  

状態 

:突出部がある場合。 

規則 

:空間距離は,突出部の上端を通る最短空間経路の距離。沿面距離は,突出部の輪郭に沿った距離。 

事例4 

状態 

:接着剤によって固定されていない接合部があり,そのいずれの側にも幅が1 mm(じんあいが入らない場所
では0.25 mm)未満の溝がある場合。 

規則 

:沿面距離及び空間距離は,直線距離。 

事例5 

状態 

:接着剤によって固定されていない接合部があり,そのそれぞれの側に1 mm以上の幅の溝がある場合。 

規則 

:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

事例6 

 
 

 空間距離 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 沿面距離 

図A.2−突出部及び接着剤によって固定していない溝のある接続部の空間距離 

≧1 mm 

≧1 mm 

<1 mm 

<1 mm 

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81 

C 62841-1:2020  

状態 

:接着剤によって固定されていない接合部があり,その片側の溝の幅が1 mm未満で,反対側の溝の幅が1 mm

以上の場合。 

規則 

:空間距離及び沿面距離は,図示のとおり。 

事例7 

状態 

:深さが1.5 mm以上あって,最も狭い部分の幅が0.25 mmを超え,底面の幅が1 mm以上の側面が広がる溝
がある場合。 

規則 

:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。内部の角の角度が80°未満の場合には,そ
の角には事例3を適用する。 

事例8 

 
 

 空間距離 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 沿面距離 

図A.3−接着剤によって固定していない接続部及び側面が広がる溝の空間距離 

>0.25 mm 

≧1 mm 

1

.5

 m

m

<1 mm 

≧1 mm 

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82 

C 62841-1:2020  

ねじの頭部とくぼみの壁との間が狭く,その空隙を計算に入れない場合。 

事例9 

ねじの頭部とくぼみの壁の面との間が十分に広く,空隙を計算に入れる場合。 

事例10 

 
 

 空間距離 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 沿面距離 

図A.4−壁とねじとの間の空間距離ギャップ 

≧1 mm 

≧1 mm 

1 mm 

1 mm 

83 

C 62841-1:2020  

附属書B 

(規定) 

電動工具の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたず, 

商用電源から絶縁されていないモータ 

この附属書は,次によるほか,本体による。 

B.1 

適用範囲 

B.1.1 この附属書は,電動工具の定格電圧に対して十分な基礎絶縁をもたず,商用電源から絶縁されてい

ない動作電圧が42.4 V以下(ピーク値)のモータに適用する。 

この附属書に特に規定がない限り,この規格の全ての箇条をこれらのモータに適用する。 

B.9 

充電部への近接に対する保護 

B.9.2 モータの金属部は,裸の充電部とみなす。 

B.12 温度上昇 

B.12.4 巻線の温度上昇の代わりに,モータの器体の温度上昇を測定する。 

B.12.5 モータの器体の温度上昇値は,絶縁物に接触する場合,関連する絶縁物に関して表1に規定する値

を超えてはならない。 

B.18 異常運転 

B.18.1 18.3に規定する試験は行わない。 

電動工具は,B.18.201の試験も行う。 

B.18.201 次の故障を生じさせて,電動工具を定格電圧で運転する(図B.1参照)。 

a) モータ回路に用いるコンデンサを含むモータ端子間の短絡 

b) モータ電源の開路 

c) モータ運転時における分路抵抗器の開路 

一度に1故障だけを生じさせ,順次試験を行う。 

B.21 構造 

B.21.201 整流回路を通して電源を供給するモータをもつクラスI機器の場合,直流回路は,電動工具の可

触部分から二重絶縁又は強化絶縁によって絶縁しなければならない。 

適否は,二重絶縁及び強化絶縁に関して規定する試験によって判定する。 

B.28 沿面距離,空間距離及び固定絶縁(通し絶縁距離) 

B.28.1 表12に規定する値は,モータの充電部と他の金属部との間の距離には適用しない。 

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84 

C 62841-1:2020  

並列回路 

直列回路 

記号の説明 

 本来の結線 
 短絡回路 

≈ 

開回路 

A モータの端子の短絡 
B ダイオードの短絡 
C モータ電源の開路 
D 分岐抵抗器の開路 

図B.1−故障状態のシミュレーション 

85 

C 62841-1:2020  

附属書C 
(規定) 

漏えい電流 

C.1 一般条件 

(対応国際規格の附属書Lに関する記述は,この規格では適用しない。) 

他の箇条で要求する場合,漏えい電流は,C.2又はC.3のいずれかの条件の下で,電動工具のスイッチS

を閉位置にして,次の試験によって測定する。 

漏えい電流試験は,電動工具が直流専用でない限り交流で行う。直流専用の場合は行わない。 

試験を実施する前に,保護インピーダンスを充電部から切り離す。 

絶縁変圧器を介して電動工具に電流を供給することが望ましい。絶縁変圧器を用いない場合には,電動

工具を接地から絶縁する。 

漏えい電流(接触電流)は,可触金属部及び絶縁物の可触表面に接触させた金属はくを接続したものと

電源の極との間で,図C.3の回路によって測定する。 

注記 接触電流は,MIU(Measurement Indication Units)に相当する。 

図C.3の測定回路は,IEC 60990:1999のG.3の精度仕様を適用している。 

静電容量効果のために漏えい電流が規定する限度値を超えている場合,20 cm×10 cmを超えない面積の

金属はくを用いる。金属はくの面積が試験片表面よりも小さい場合は,表面の全ての部分が試験できるよ

うに移動させる。ただし,電動工具の熱放散が金属はくによって影響を受けてはならない。 

その他の箇条で規定されていない場合は,可触金属部及び金属はくへの漏えい電流は,次の値を超えて

はならない。 

a) クラスI電動工具 

0.75 mA 

b) クラスII電動工具 

0.25 mA 

c) クラス0I電動工具 0.5 mA 

C.2 電動工具の非動作時における測定 

他の箇条で要求されていない場合は,電動工具を運転せずに,C.1で規定する条件で,定格電圧を印加

して,次のとおり試験を行う。 

単相電動工具及び取扱説明書に従って設定した,単相電源に使用できる三相電動工具は,図C.1に示す

セレクタスイッチの位置を1又は2のいずれかにして,図C.1のS1を開位置にして測定する。 

この場合において,三相電動工具は,三つの相を並列に接続して測定する。 

単相電源に適していない三相電動工具の場合,図C.2のaを閉位置,b及びcを開位置にして測定する。 

C.3 電動工具の動作時における測定 

他の箇条で要求されていない場合は,電動工具を定格電圧で運転して,C.1で規定する条件の下で10秒

以内に次のとおり測定する。 

単相電動工具及び取扱説明書に従って設定した,単相電源に使用できる三相電動工具は,図C.1に示す

セレクタスイッチの位置を1及び2のそれぞれで,図C.1のS1を閉位置にして測定する。 

この場合において,三相電動工具は,三つの相を並列に接続して測定する。 

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86 

C 62841-1:2020  

単相電源に適していない三相電動工具の場合,図C.2のa,b及びcを閉位置にして測定する。その後,

a,b,cを順番に開位置にして,他の二つのスイッチは閉位置にして測定を繰り返す。 

記号の説明 

M 図C.3の漏えい電流計の回路 

試験製品の電源スイッチ 

可触部分 

非可触金属部 

基礎絶縁 

付加絶縁 

強化絶縁 

二重絶縁 

図C.1−単相接続及び単相電源で使用することに適した三相電動工具の漏えい電流測定回路 

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87 

C 62841-1:2020  

記号の説明 

M 図C.3の漏えい電流計の回路 

可触部分 

非可触金属部 

基礎絶縁 

付加絶縁 

三相電源 

二重絶縁 

図C.2−三相接続の漏えい電流測定回路 

 記号の説明 

RS 1 500 Ω 
RB   500 Ω 
CS 0.22 μF 

R1 10 000 Ω 
C1 0.022 μF 

図C.3−漏えい電流計の回路 

試験端子 

接触電流 

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88 

C 62841-1:2020  

附属書D 
(規定) 

耐電圧 

D.1 一般 

試験を実施する前に,保護インピーダンスを充電部から切り離す。 

試験は,電源に接続していない電動工具で行う。 

耐電圧は,D.2に従って行う。 

強化絶縁及び二重絶縁の両方で構成しているクラスII構造の場合には,強化絶縁部分に電圧を加えるこ

とによって,基礎絶縁又は付加絶縁に過大な電圧が加わることがないように注意する。 

基礎絶縁及び付加絶縁は,別々に,又は組み合わせて試験してもよい。組み合わせで試験する場合の試

験電圧は,強化絶縁の規定を適用する。基礎絶縁又は付加絶縁のいずれかに組み合わせ試験中過大な電圧

が加わる場合,それぞれの絶縁体は,個別に試験する。組み合わせて試験することができない部品の絶縁

は,個別に試験する。 

電熱素子を組み込む電動工具の場合,JIS C 9335-1:2014に規定する試験電圧を電熱素子だけに適用し,

電動工具の他の部分には適用しない。 

附属書Bによるモータの場合,モータの充電部と他の金属部との間の絶縁は,この試験を適用しない。 

(対応国際規格の附属書Lに関する記述は,この規格では適用しない。) 

D.2 電気強度試験 

絶縁部分に,周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波形に近い電圧を1分間加える。絶縁の種類に応じた試

験電圧の値を表D.1に示す。 

絶縁物の可触部分は,金属はくで覆う。 

表D.1−試験電圧 

単位 V 

絶縁 

試験電圧 

基礎絶縁 

1 250 

付加絶縁 

2 500 

強化絶縁 

3 750 

容量性リアクタンス電流及び適用不可能な性能を区別するために,表D.1に示す値の1.414倍の直流電

圧に置き換えてもよい。 

最初に,規定の半分以下の電圧を加え,次に,5秒以内で徐々に規定の電圧まで上昇させる。 

試験中,フラッシュオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

高電圧源は,25 mA以上の電流で所定の電圧を維持することができるものでなければならない。故障を

検出するための作動電流は,20 mAを超えてははならない。 

加えた試験電圧の実効値が,±3 %以内で測定するように注意する。 

金属はくは,フラッシュオーバがその端,又は絶縁端において発生しないように位置を注意する。 

絶縁塗膜を試験する場合には,圧力が5 kPa(0.5 N/cm2)になるような寸法の砂袋によって,金属はく

89 

C 62841-1:2020  

を絶縁物に押し付けてもよい。試験は,例えば,絶縁物の下に金属の鋭い角があるような絶縁が弱いと思

われる箇所に限定してもよい。 

90 

C 62841-1:2020  

附属書E 

(参考) 

ISO 13849-1を電動工具に適用する方法 

この附属書は,この規格では適用しない。 

附属書F 

(参考) 

製品検査の試験 

この附属書は,この規格では適用しない。 

附属書G 

規定なし。 

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91 

C 62841-1:2020  

附属書H 
(規定) 

小電力回路の判定 

小電力回路は,次によって判定する。 

定格電圧で電動工具を運転し,判定する箇所と電源の反対側の極との間に可変抵抗器を接続し,抵抗値

が最大になるように調整する。次に,その抵抗器で消費する電力が最大になるまで抵抗値を減らす。5秒

後にこの抵抗器で消費する最大電力が,15 W以下となる電源側に最も近い箇所を小電力点とする。電源側

から見て小電力点以降の回路部分を小電力回路とする。 

電源の片側の極からだけ測定を行う。この場合,小電力点が最も少なくなる極が望ましい。 

回路の消費する最大電力を決定する試験の代わりに,回路分析を用いてもよい。 

小電力回路の例を図H.1に示す。 

 小電力点を求める場合には,電源に近い箇所から始めるのがよい。 

A点及びB点は,外部負荷に取り出すことができる最大電力が15 W以下の点で,電源に最も近い箇所である。こ

れらの箇所が小電力点である。 

D点は,外部負荷に取り出すことができる最大電力が15 Wを超える箇所で,電源から最も遠く離れた箇所である。 
A点及びB点をそれぞれC点との間で短絡させる。 
 

図H.1−小電力点をもつ電子回路例 

供給源 

92 

C 62841-1:2020  

附属書I 

(参考) 

騒音及び振動試験 

この附属書は,この規格では適用しない。 

附属書J 

規定なし。 

93 

C 62841-1:2020  

附属書K 

(規定) 

バッテリ電動工具及びバッテリパック 

この附属書は,次によるほか,本体による。 

K.1 一般 

この附属書は,最高定格電圧が直流75 Vで,再充電形バッテリで駆動するa)〜c)の電池式モータ駆動又

は磁気駆動の電動工具,及びそれらに用いるバッテリパックの安全性について規定する。 

a) 手持形電動工具(JIS C 62841-2)(以下,この附属書では電動工具という。) 

b) 可搬形電動工具(IEC 62841-3)(以下,この附属書では電動工具という。) 

c) 芝生用及び庭園用電動機械(IEC 62841-4)(以下,この附属書では機械という。) 

この附属書で扱うバッテリ電動工具は,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII電動工具ではない。

したがって,基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁をもつことは求めていない。感電の危険は,異極性の部分

間だけに存在する。 

この附属書で扱う非絶縁形バッテリチャージャによって充電する電動工具用バッテリパックは,この附

属書及びこの規格に従って評価する。感電に対する保護,沿面距離,空間距離及び固体絶縁(通し絶縁距

離)に関して,バッテリパックを評価する場合,バッテリパックは意図する専用のバッテリチャージャに

取り付けを行う。 

電動工具用バッテリパックは,手荒な使用,高い充放電電流など,その他の機器に用いられるバッテリ

パックとは異なるため,JIS C 8712:2015に規定するバッテリパック用の他の規格ではなく,この附属書だ

けで安全性を規定している。JIS C 8712:2015に関連する全ての要求は,この附属書に規定している。 

取り外し可能なバッテリパックに関係する火災の危険性を評価する場合,バッテリパックは,人がいな

い状況で用いるエネルギー源としてみなされ,この規格でそのような状況を考慮し判定する。この規格に

適合する場合,取り外し可能なバッテリパックの充電による火災の危険性についての他の規格の要求は,

満足するものとみなす。 

この附属書は,電動工具のバッテリシステムで用いるリチウムイオンセルの要求事項も対象としている。

これらの要求事項の適用範囲は,d)〜h)による。 

d) バッテリの火災又は爆発の危険性は,規定しているが,毒性に関する全ての発生する可能性がある危

険,又は運搬若しくは廃棄に関する潜在的な危険性は,この附属書には規定していない。 

注記1 輸送中のリチウムイオンバッテリの安全面は,IEC 62281に規定している。 

e) バッテリシステムは,使用者が保守することを意図していない。 

f) 

この規格の適用範囲にある製品に用いる場合にだけ,バッテリの総合的な評価を定めることを意図す

る。 

g) 充放電を含み保管及び使用中のリチウムイオンバッテリシステムの安全性を規定する。バッテリチャ

ージャの火災又は感電については,補足の要求事項だけ考慮する。 

h) セルを安全に使用するための条件を確立するために,セルに対して提供されるパラメータを適用する。

パラメータは,この規格に含まれる非常に多くの試験の合格基準の基礎を形成する。この規格は,単

独セルの安全性は評価しない。パラメータのセットは,セルのための指定された動作領域を構成する。

94 

C 62841-1:2020  

指定された動作領域の複数のセットがあってもよい。 

この附属書は,使用者によって取り付けられる汎用バッテリを用いる電動工具には適用しない。また,

この附属書だけで,製品のために全ての危険が考慮されることを保証するには十分ではない。 

この附属書は,バッテリチャージャ自体の安全性には適用しない。ただし,リチウムイオン電池システ

ムの安全機能には適用する。 

注記2 JIS C 9335-2-29は,様々なバッテリチャージャについて規定している。 

この附属書で規定していない限り,この規格の全ての箇条を適用する。附属書で箇条を規定している場

合,特に規定しない限り,この要求事項を本体の要求事項に置き換えて適用する。 

K.3 用語及び定義 

用語及び定義は,次によるほか,本体による。 

追加 

K.3.201 

バッテリシステム(battery system) 

リチウムイオンバッテリ,充電システム,電動工具,及び電動工具の動作中又は充電中に存在するイン

タフェースの組合せ。 

K.3.202 

セル(cell) 

化学エネルギーの直接的な変化によって電気エネルギーとなる,電極の組立品,電解液,容器,端子,

及び通常セパレータを含む基本的な機能的電気化学ユニット。 

K.3.203 

バッテリチャージャ(charger) 

個別の外郭に収納する充電システムの一部又は全て。少なくとも,バッテリチャージャは,電力変換回

路の一部を含む。充電システムは,電源コードを利用して充電する電動工具又は電源コンセントへ接続す

るためのプラグを組み込んだ電動工具のような独立したバッテリチャージャが全てではない。 

K.3.204 

充電システム(charging system) 

バッテリの充電,及びバランスを保つ,並びに/又はバッテリの充電状態の維持をする回路の組合せ。 

K.3.205 

C5レート(C5 rate) 

セル又はバッテリは,セルの製造業者によって指定される電圧カットオフ点まで,5時間放電する電流

値(A)。 

K.3.206 

着脱形バッテリパック(detachable battery pack) 

バッテリ電動工具から分離した外郭に格納され,充電のために電動工具から取り外すように意図された

バッテリパック。 

K.3.207 

火災(fire) 

バッテリからの炎の放出。 

95 

C 62841-1:2020  

K.3.208 

完全充電(バッテリ/セル)[fully charged (battery/cell)] 

電動工具で用いることを意図したバッテリ充電システムによって,許容された最大の状態まで充電され

たセル又はバッテリ。 

K.3.209 

完全放電(バッテリ/セル)[fully discharged (battery/cell)] 

次の条件のうちの一つが発生するまで,C5レートで放電されたバッテリ又はセル。 

a) 放電が保護回路によって終了する状態 

b) 異なる放電終止電圧が製造業者によって指定されない限り,バッテリ(又はセル)が,使われている

セルの化学的性質に対する放電終止電圧に等しいセル当たりの平均電圧を合計した電圧に達した状態。 

注記 一般的なセルの化学的性質に対する放電終止電圧は,K.5.210に規定している。 

K.3.210 

汎用(バッテリ/セル)[general purpose (battery/cell)] 

様々な製造業者によって,様々な小売店を通して入手でき,様々な製造業者の製品に使用することを意

図したバッテリ及びセル。 

注記 12 V自動車用バッテリ,単一電池,単二電池,及び単三電池は汎用の例である。 

K.3.211 

危険電圧(hazardous voltage) 

平均値が直流で60 Vを超える又はピークトゥピーク値のリップルが平均値の10 %を超えている場合は,

ピーク値が42.4 V以上となる部分間の電圧。 

K.3.212 

一体形バッテリ(integral battery) 

バッテリ電動工具内に格納し,充電のために電動工具から取り外されることがないバッテリ。 

注記 廃棄又はリサイクルのためだけにバッテリ電動工具から取り外すバッテリは,一体形バッテリ

とみなす。 

K.3.213 

最大充電電流(maximum charging current) 

リチウムイオンセルにおいて,セル製造業者によって指定され,JIS C 8712:2015に基づいて評価された

指定温度範囲で,充電中に許容される最大電流。 

K.3.214 

分離形バッテリパック(separable battery pack) 

バッテリ電動工具から分離した外郭に格納し,コードによってバッテリ電動工具に接続するバッテリパ

ック。 

K.3.215 

指定された動作領域(specified operating region) 

セルパラメータ制限で表されるリチウムイオンセルの許容動作範囲。 

K.3.215.1 

充電における指定された動作領域(specified operating region for charging) 

セル製造業者によって指定され,JIS C 8712:2015に基づいて評価されるリチウムイオンセルが動作する

ことを許可された充電時の電圧及び電流の条件。 

96 

C 62841-1:2020  

K.3.216 

上限充電電圧(upper limit charging voltage) 

リチウムイオンセルにおいて,セル製造業者によって指定され,JIS C 8712:2015に基づいて評価された

指定温度範囲で,通常の充電時に,到達することが許容される最大電圧。 

K.3.217 

排気(venting) 

爆発を防止するため,セルが設計で意図された過剰な内部圧力を開放する状態。 

K.5 試験に関する一般条件 

K.5.2 追加 

バッテリの連続した試験によって累積するストレスは,避けなければならない。追加のサンプルは,必

要に応じて使用することができる。 

K.5.7 特に規定がない限り,試験は,完全充電バッテリパックを用いて,定格電圧で実施する。 

K.5.10 この細分箇条は,適用しない。 

K.5.11 この細分箇条は,適用しない。 

K.5.15 この細分箇条は,適用しない。 

K.5.16 この細分箇条は,適用しない。 

K.5.201 電圧を測定する場合,平均値の10 %を超える重畳リップルのピーク値を含める。例えば,バッ

テリパックをバッテリチャージャから外した後の定格電圧を上回る一時的な上昇などの過渡電圧は考慮し

ない。 

K.5.202 リチウムイオンシステムの試験中のセル電圧の測定は,5 kHz±500 Hzのカットオフ周波数をも

つ単極抵抗−静電容量(RC)のローパスフィルタを用いる。充電電圧の制限を超える場合は,ローパスフ

ィルタ通過後に測定した電圧のピーク値を用いる。測定値は,公差が±1 %でなければならない。 

K.5.203 試験の幾つかは,火災又は爆発の原因になる。したがって,担当者を爆発が原因で飛んでくる破

片,爆発力,熱の突然の放出,化学熱傷,又は強い光若しくは音から保護することが重要である。試験エ

リアは,有害な煤煙又はガスから人を保護するために,充分換気する必要がある。 

K.5.204 特に規定しない限り,全てのバッテリは,次のように充分調整する。 

バッテリは,完全放電してから,製造業者の取扱説明書に従って充電する。その一連の作業は,それぞ

れ放電後,2時間以上の間隔で,もう一度繰り返す。 

K.5.205 リチウムイオンセルの温度測定用の熱電対の位置は,最高温度になるセルの,外面で最長寸法に

沿って半分の位置とする。 

K.5.206 バッテリの充電中に測定された電流は,1秒〜5秒の平均周期の平均電流である。 

K.5.207 特に規定がない限り,完全充電バッテリを用いる。完全充電バッテリは,充電システムから,試

験を開始する前に取り外した後,20 ℃±5 ℃の周囲温度で,2時間以上放置する。ただし,6時間以下と

する。 

K.5.208 単一のセルのバッテリを用いる場合,直列構成の一つのセルの特別な準備に適用するこの規格で

の説明は無視する。 

K.5.209 並列クラスタのセルを直列配置するバッテリは,試験の実施前に,単一のセルの電荷の量を変化

させることが必要な試験の場合,並列クラスタは,単一のセルとして取り扱う。 

K.5.210 共通のセルの化学物質の放電終止電圧は,次による。 

97 

C 62841-1:2020  

a) ニッケルカドミウム又はニッケル水素バッテリ用セル:セル当たり0.9 V 

b) 鉛蓄バッテリ用セル:セル当たり1.75 V 

c) リチウムイオンバッテリ用セル:セル当たり2.5 V。ただし,製造業者が異なる電圧を指定していない

場合に限る。 

K.7 分類 

分類は,適用しない。 

K.8 表示及び取扱説明書 

K.8.1 この細分箇条は,適用しない。 

K.8.3 バッテリ電動工具,及び着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックは,次の追加情報を表示

しなければならない。 

a) 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示 

b) モデル名又は形式名。文字及び/又は数字の組合せによって,製品の技術的な識別を可能にするもの

でもよい。 

注記1 対応国際規格の注記1は,許容事項であるため本文に移した。 

バッテリ電動工具は,次の追加情報も表示しなければならない。 

c) 製造年及び少なくとも製造月を識別する日付コード 

d) 対応国際規格のこの細別は,この規格では適用しない。 

注記2 対応国際規格の注記2は,適用しないd)に関する記述であるため,この規格では適用しな

い。 

e) 使用者によって組み立てる部品が,別々に供給されるような電動工具の場合,各部品に対して,部品

自体又はその梱包材に識別する表示 

着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックは,次の追加情報を表示しなければならない。 

f) 

該当するJIS C 8702-1,JIS C 8705:2012,JIS C 8708:2013及びJIS C 8711:2013に従って決定するセル

の定格容量に基づき,製造業者によって割り当てられた容量(単位:“Ah”又は“mAh”) 

g) アルカリ性又は他の非酸性電解液電池は,リチウムイオン,ニッカド及びニッケル水素のようなバッ

テリの種類 

注記3 対応国際規格の注記3は,北米に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

追加の表示を用いる場合,表示は誤解を生じてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

K.8.4 K.8.1〜K.8.3に規定する表示は,電動工具の取外し可能な部分に表示してはならない。 

8.2に規定する表示は,電動工具の外部から明確に認識できなければならない。K.8.3に規定する表示は,

少なくとも,着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックを取り外したときに見えなければならない。

必要な場合,電動工具のその他の表示は,取り外し可能なカバーを取外した後,見えればよい。 

スイッチ及び制御装置のための表示は,スイッチ及び制御装置自体又はそれらの近傍に表示しなければ

ならない。表示は,位置が変わる部品に表示してはならない。また,誤解を生じるような箇所に表示して

はならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

98 

C 62841-1:2020  

K.8.7 この細分箇条は,適用しない。 

K.8.8 この細分箇条は,適用しない。 

K.8.14.1.1 

この細分箇条は,次によるほか,本体による。 

置換 8.14.1.1のd)及びe)を,次に置き換え適用する。 

d) バッテリ電動工具の使用及び手入れ 

1) 製造業者が指定するバッテリチャージャ及びバッテリパックの組合せ以外では充電しないで下さい。

指定するバッテリチャージャ及びバッテリパックの組合せ以外で充電すると,火災を発生するおそ

れがあります。 

2) 電動工具は,指定するバッテリパック以外は,使用しないで下さい。指定していないバッテリパッ

クを使用すると,人的被害及び火災のリスクを生じるおそれがあります。 

3) バッテリパックを使用しないときは,クリップ,硬貨,鍵,くぎ(釘),ねじなどの他の金属物,又

は端子間を短絡するおそれがあるその他の小さな金属物と分けて保管して下さい。電池端子の短絡

によって,やけど又は火災を生じるおそれがあります。 

4) 過度な条件の下では,電池から液体が漏えいすることがあります。電池から漏えいした液体への接

触は避けて下さい。漏えいした液体に接触した場合は,水で洗い流して下さい。液体が目に入った

場合は,医師にご相談下さい。電池から漏えいした液体は,炎症又はやけどの原因となるおそれが

あります。 

5) 破損又は改造したバッテリパック又は電動工具を使用しないで下さい。使用すると,火災,爆発若

しくはけが,又は予期しない動作を生じるおそれがあります。 

6) 火又は高温にバッテリパック又は電動工具をさらさないで下さい。火災又は130 ℃以上の温度にさ

ら(晒)すと爆発するおそれがあります。 

7) 取扱説明書の指示に従って充電して下さい。取扱説明書で指定する温度範囲外では,バッテリパッ

ク又は電動工具を充電しないで下さい。不適切又は指定範囲外の温度で充電すると,バッテリが損

傷し,火災の危険が増大します。 

e) 修理 

1) 電動工具の修理は,資格を有する修理要員に純正交換部品だけを用いて修理するよう依頼して下さ

い。これによって,電動工具の安全性が維持できます。 

2) 損傷したバッテリパックは,修理しないで下さい。損傷したバッテリパックの修理は,製造業者又

は認定整備業者に依頼して下さい。 

K.8.14.2 

この細分箇条は,次によるほか,8.14.2による。 

追加[8.14.2のd)の後に,次を追加し適用する。] 

e) バッテリ電動工具 

1) 次に関する情報 

− バッテリ充電に関する指示 

− 電動工具及びバッテリの使用時及び保管時の周囲温度範囲 

− 充電時の充電システムの推奨する周囲温度範囲 

2) 着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックを用いるバッテリ電動工具は,バッテリパックの

モデル名,形式名などによって,使用に適したバッテリパックを示す情報 

3) バッテリチャージャのモデル名,形式名などによって,使用に適したバッテリチャージャを示す情

報 

99 

C 62841-1:2020  

注記 対応国際規格の注記は,欧州に関する記述であるため,この規格では適用しない。 

K.9 感電に対する保護 

注記 この箇条の名称は,本体の名称と異なっている。 

K.9.1 バッテリ電動工具及びバッテリパックは,感電に対する適切な保護がある構造としなければならな

い。また,感電に対する適切な囲いを備えなければならない。 

適否は,目視検査,並びに適用可能な場合,K.9.3及びK.9.5の試験によって判定する。 

K.9.2 この細分箇条は,適用しない。 

K.9.3 保護インピーダンスを備えていない限り,電圧が危険な電圧である場合,同時に接触可能な二つの

導電部をもってはならない。 

保護インピーダンスを備えている場合,部分間の短絡電流は,直流のときは2 mA,交流のときは0.7 mA

ピークを超えてはならない。また,これらの部分の間に,0.1 μFを超える静電容量が存在してはならない。 

可触性の適否は,各導電部にJIS C 0922:2002の検査プローブBを当てて判定する。 

JIS C 0922:2002の検査プローブBは,開口部を介して5 Nを超えない力で検査プローブが許容する深さ

まで当て,その位置まで挿入する前,挿入している間及び挿入後に回転させ,曲げる。 

開口部に検査プローブが入らない場合は,JIS C 0922:2002の検査プローブBの寸法の関節がない検査プ

ローブを用いて,検査プローブにかける力を20 Nまで増大させ当てる。次に,JIS C 0922:2002の間接の

ある検査プローブBによって試験を繰り返す。 

検査プローブとの接触は,全ての取外しが可能な部分を取り除き,バッテリ電動工具を通常使用のあら

ゆる可能な位置において動作し判定する。 

取外し可能なカバーの後ろに配置したランプは,使用者の操作可能なプラグ,バッテリパック又はスイ

ッチによってエネルギーを遮断できる場合は,取り外さない。 

K.9.4 この細分箇条は,適用しない。 

K.9.5 感電に対する保護のための絶縁材料は,十分なものでなければならない。 

適否は,絶縁材料に対して,D.2に規定する試験電圧が750 Vによる耐電圧試験を行うことによって判

定する。電動工具の内部に位置する材料であっても,この試験を適用する。ただし,絶縁機能に寄与して

いない絶縁材料は,この試験を適用しなくてよい。 

この試験は,材料の絶縁が破壊された場合,使用者を危険な電圧からの衝撃にさらすことになる材料に

だけ適用する。この試験は,接触への物理的な障壁だけを提供する材料には適用しない。絶縁されていな

い充電部の表面から1.0 mm以内にある材料は,この試験を適用する。 

K.10 始動 

始動は,適用しない。 

K.11 入力及び電流 

入力及び電流は,適用しない。 

K.12 温度上昇 

K.12.1 バッテリ電動工具及びバッテリパックは,過度の温度になってはならない。 

適否は,次の条件下で様々な部分の温度上昇を測定して判定する。 

100 

C 62841-1:2020  

電動工具は,無負荷で最大温度に達するまで,又はバッテリが放電したために電動工具が動作しなくな

るまで,次のいずれかの条件で運転する。 

a) 連続運転 

b) 固有の動作サイクルをもつ工具は,連続的な動作サイクル 

試験中,保護装置が作動してはならない。温度上昇は,表2に規定する値を超えてはならない。 

K.12.2〜K.12.6 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.12.201 リチウムイオンシステムの通常充電 

リチウムイオンバッテリの充電は,通常の条件下で,セルの充電における指定された動作領域を超えて

はならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

バッテリは,完全放電バッテリを用いて,充電システムの取扱説明書に従って充電する。試験は,20 ℃

±5 ℃の周囲温度で実施する。更に,次の条件によって試験する。 

a) 電動工具が4 ℃より低い最低温度で動作することを意図している場合,試験は,最低温度の−5 ℃〜

0 ℃の範囲で実施する。 

b) 電動工具が40 ℃より高い最高温度で動作することを意図している場合,試験は,最高温度の0 ℃〜

+5 ℃の範囲で実施する。 

全てのセルについて,電圧,K.5.205に従って測定した温度及び充電電流を監視する。並列に接続した

セルの場合は,個々の分岐電流の測定を避けるために,分析を用いてもよい。試験の結果,充電における

指定された動作領域(例えば,温度に依存した電圧及び電流の限界)を超えてはならない。ただし,分析

結果として,バッテリチャージャの最大供給電流が単セルの最大充電電流を超えない場合,並列接続の各

分岐の充電電流を監視する必要はない。 

注記1 対応国際規格の注記1は,規定事項であるため,本文に移した。 

直列構成のバッテリの場合,故意に不均衡にしたバッテリで試験を繰り返す。不均衡にしたバッテリは,

満充電の約50 %に充電した一つのセルを,完全放電バッテリに挿入することで作り出す。 

試験及び/又は設計評価を通じて,実際の通常使用で,50 %未満の不均衡が発生することが実証できる

場合,このような不均衡を使用してもよい。 

注記2 例えば,バッテリパック内のセル間のバランスを維持するための回路を採用した設計がある。

少ないセルで直列構成するシステムであって,製品が小さな初期不均衡のバッテリで作動し

なくなる場合,実際の限定された不均衡で試験してもよい。 

注記3 試験のための例としては,試験の終了時の不均衡を用いて,定格容量の80 %に低下するまで,

製造業者の取扱説明書に従って,バッテリの充電及び放電を繰返す。 

K.13 耐熱性及び耐火性 

K.13.1 K.9に適合する外郭として,提供された熱可塑性材料の部品は,劣化によって電動工具又はバッテ

リパックが,この附属書に適合しなくなるおそれがないように,十分な耐熱性を備えなければならない。 

適否は,関連する部分にJIS C 60695-10-2:2008のボールプレッシャー試験を実施して判定する。ソフト

グリップカバーのような柔らかい材料(エラストマ材)は,取り除く。 

必要な厚さは,部品の複数の断片を重ねて使用して確保してもよい。 

試験は,55 ℃±2 ℃の温度に,K.12の試験中に測定する,最大温度上昇値を加えた温度の恒温槽内で

行う。ただし,外郭は,75 ℃±2 ℃以上の温度で行う。 

101 

C 62841-1:2020  

注記 K.12では,外郭の温度だけを測定する。基本的な温度40 ℃±2 ℃は,外郭の内側と外側との

温度の典型的な差を反映して,55 ℃±2 ℃に変更する。 

K.13.2 この細分箇条は,電動工具又はバッテリパックの通電部分を囲む外郭だけに適用する。 

追加 

着脱形バッテリパック若しくは分離形バッテリパックの非金属部,又は一体形バッテリを含む電動工具

の場合,0.2 Aを超える電流を流す接続部を支持する非金属部,及びその接続部から3 mmの範囲内の非金

属部は,JIS C 60695-2-11:2016の850 ℃におけるグローワイヤ試験を適用する。 

試験は,次の部分には適用しない。 

a) 溶接された接続部を支持する部分及びその接続部から3 mmの範囲内の部分 

b) 附属書Hに規定する低電圧回路の接続部を支持する部分及びその接続部から3 mmの範囲内の部分 

c) プリント回路基板のはんだ付け接続部及びその接続部から3 mmの範囲内の部分 

d) プリント回路基板のダイオード,トランジスタ,抵抗器,インダクタ,集積回路,又はコンデンサの

ような小さな部品の接続部及びその接続部から3 mmの範囲内の部分 

K.13.2.201 

通電部分を囲むポリマー材料の外郭をもつ取外し可能なバッテリパック又は分離形バッテ

リパックは,バッテリパックがK.18.1 a)に従って試験が適用されない限り,材料は,JIS C 60695-11-10:2015

に従って,燃焼性分類がV-2以上の材料でなければならない。 

露出したバッテリ端子は,K.18.1 a)に規定する試験を行わなければならない。 

適否は,JIS C 60695-11-10:2015の関連する試験によって判定する。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

K.14 耐湿性 

耐湿性は,適用しない。 

K.16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 

変圧器及び関連回路の過負荷保護は,適用しない。 

K.17 耐久性 

耐久性は,適用しない。 

K.18 異常運転 

K.18.1 バッテリ電力で動作する場合の全ての電動工具及びそのバッテリパックは,異常運転の結果として

の火災又は感電の危険を,実行可能な限り回避する設計でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

次のa)〜f)の異常状態を適用する。 

バッテリ電動工具及びバッテリパック,又はd)及びe)の試験を適用するコードは,適宜,2層のティッ

シュペーパで覆った柔らかい木材の表面上に置き,1層の未処理の綿100 %の医用ガーゼで覆う。b),c)

及びf)の試験では,追加の機械的負荷は印加せず,電動工具のスイッチをON位置にする。試験は,不適

合となるか,又は試料が周囲温度の5 K以内に安定するまで行う。ただし,どちらも発生しない場合,試

験を3時間以上実施する。次に示す異常状態について,新しい試料を用いることができる。試験中又は試

験後,爆発が生じてはならない。また,K.9に規定する感電に対する保護が損なわれてはならない。医用

102 

C 62841-1:2020  

ガーゼ又はティッシュペーパの焦げ又は燃焼につながってはならない。セルの排気は許容する。 

焦げは,燃焼によってガーゼが黒くなることと定義する。煙によって生じるガーゼの変色は許容する。

a),b),及びd)〜f)の試験において,短絡抵抗は,10 mΩを超えてはならない。短絡手段による,ティッ

シュペーパ又はガーゼの焦げ又は着火は不適合とはみなさない。 

電流ヒューズ,温度過昇防止装置,温度ヒューズ,温度制限器,電子装置,又は放電電流を中断する任

意の構成部品若しくは導体は,試験中に作動してもよい。試験の適否がこれらの装置に依存する場合,試

験は,二つの追加試料を用いて,更に2回繰り返し,試験が問題なく完了しない限り,同じ装置が作動し

て試験が終了しなければならない。ただし,試験は,これらの装置を短絡して繰り返してもよい。 

試験の適否が保護電子回路の機能に依存する場合,その機能は,安全性の重要な機能を与えるものとみ

なし,18.8において“PL=a”に適合しなければならない。使用者が調整可能な温度制限器が作動した場

合,試験は,最も不利に設定した温度制限器で行い,二つの追加試料を用いて,この設定で繰り返す。 

a) 着脱形バッテリパックの露出した端子は,最も不利な結果となる組合せで短絡する。JIS C 0922:2002

の検査プローブB又は検査プローブ13のいずれかを用いて,バッテリパックの端子への接触が可能

な場合は,端子が露出しているとみなす。短絡手段は,ティッシュペーパ又はガーゼの炭化又は着火

に影響を与えないように,選択又は配置しなければならない。 

b) 複数のモータをもつ場合は,一度に一つのモータの端子を短絡する。 

c) 複数のモータをもつ場合は,一度に一つの回転子を固定する。 

d) 分離形バッテリパックとバッテリ電動工具との間にあるコードは,最も不利な結果が生じるような箇

所を短絡する。 

e) 電動工具とバッテリチャージャとの間にあるコードは,最も不利な結果が生じるような箇所を短絡す

る。 

f) 

K.28に適合しない異極間の任意の二つの絶縁されていない部分は,18.6に規定する要求事項に適合し

ていない限り,短絡する。短絡を実施するか否かの判定に,回路分析を用いてもよい。試験は,密閉

されていて,絶縁されていない部分には行わない。 

K.18.2〜K.18.5 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.18.8 K.18.201で取り扱うため,この細分箇条は,リチウムイオン充電システムには適用しない。 

K.18.8.3〜K.18.8.6 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.18.201 リチウムイオン充電システムの異常状態 

この細分箇条は,リチウムイオンバッテリだけに適用する。 

リチウムイオンシステムの充電システム及びバッテリは,実用的な状態において,充電時の異常動作の

結果,火災又は爆発の危険性を未然に防止するような設計でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

バッテリ及び充電システムの関連の組立品を含む試料を,二層のティッシュペーパで覆った柔らかい木

材表面上に置く。試料は,一層の未処理の綿100 %の医療用ガーゼで覆う。バッテリシステムは,a)〜d)

による全ての異常状態でK.8.14.2 e) 1) の情報に従って操作する。 

a) 解析の結果,故障状態によって結果が不確かな場合,充電システム内の部品は,18.6.1 b)〜f) のいず

れかの故障状態を一度に一つずつ行う。それぞれの故障状態を行うときには,充電前のバッテリの状

態は,次のとおりとする。 

1) 直列構成のバッテリの場合,意図的に不均衡にする。不均衡にしたバッテリは,完全放電バッテリ

の一つのセルを,満充電の約50 %を充電することによって作り出す。 

103 

C 62841-1:2020  

2) K.12.201の試験を50 %未満の不均衡で行った場合,直列構成のバッテリは,K.12.201による意図的

な不均衡をもたなければならない。 

3) 単一のセル又は並列にだけ構成されたバッテリは,完全に放電しなければならない。 

b) K.12.201の試験を回路の機能のために50 %未満の不均衡で行った場合,及び回路の任意の構成部品の

単一故障が,その機能を喪失させる場合,直列に構成されたバッテリは,満充電の約50 %に充電した

一つのセルを,完全に放電した電池に挿入したバッテリを用いて試験を行う。 

c) 直列構成のバッテリにおいて,短絡する一つのセルを除き,全てのセルを約50 %充電を行う。その後,

バッテリを充電する。 

d) バッテリからの逆流の影響を評価するために,完全充電バッテリをバッテリチャージャに接続し,最

も不利な結果が生じるような箇所で,充電システムの部品の端子間又は隣接する基板パターン間で短

絡する。バッテリに接続するコードをもつバッテリチャージャは,最も不利な結果が生じるような箇

所でコードを短絡する。短絡抵抗は,10 mΩを超えてはならない。 

試験中,電圧が上限値を超えたかどうか判定するために,各セルの電圧を連続的に監視する。セルの排

気は許容する。試験は,試料が不合格になるまで,又は温度が雰囲気温度の5 K以内に安定するまで行う。

ただし,いずれの状態にもならない場合は,試験は,7時間以上又は通常充電時間の2倍の時間で,いず

れか長い時間実施する。 

次の全ての事項に適合する場合,試験は合格したとみなす。 

e) 試験中に爆発が発生しない。 

f) 

ガーゼ又はティッシュペーパに,炭化又は燃焼が生じない。炭化は,燃焼によるガーゼの黒化と定義

している。煙によって生じるガーゼの変色は許容する。短絡手段によるティッシュペーパ又はガーゼ

の炭化及び着火は,不合格とはみなさない。 

g) セルは,上限充電電圧から150 mVを超えてはならない。150 mVを超えた場合,充電システムは,バ

ッテリを再充電することが永久的にできないようにしなければならない。再充電が不可能なことを確

認するために,一体形システムの場合,試験後の電動工具を使用しバッテリを放電し,又は取外し可

能なバッテリシステムの場合,新しい電動工具を使用し,約50 %の充電状態に放電する。その後,バ

ッテリを通常状態で再充電する。再充電開始10分後,又は公称容量の25 %が充電されるか,いずれ

か先に発生した後,充電電流が流れてはならない。 

h) セル排気弁は,K.21.202への適合を損なうような損傷の痕跡が生じてはならない。 

K.18.202 

リチウムイオンバッテリの短絡 

この細分箇条は,リチウムイオンバッテリだけに適用する。 

直列構成の一体形バッテリ,着脱形バッテリパック,又は分離形バッテリパックの主放電の接続部が,

極端な不均衡の条件で短絡された場合,火災又は爆発の危険が生じてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験は,バッテリの全てのセルを完全充電して,次に一つのセルを完全放電して行う。 

着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックは,二層のティッシュペーパで覆った柔らかい木材表

面上に配置し,次に,一層の未処理の綿100 %の医用ガーゼで覆う。 

一体形バッテリを含む電動工具は,二層のティッシュペーパで覆った柔らかい木材表面上に配置し,次

に,一層の未処理の綿100 %の医用ガーゼで覆う。 

バッテリの主放電の接続部は,抵抗値が10 mΩを超えないもので短絡する。試験は,試料が不合格にな

るまで,又は温度が雰囲気温度の5 K以内に安定するまで実施する。試験中又は試験後,爆発が生じては

104 

C 62841-1:2020  

ならない。試験の結果,ガーゼ又はティッシュペーパの炭化又は燃焼が生じてはならない。セルの排気は

許容する。 

炭化は,燃焼によるガーゼの黒化と定義する。煙によって生じるガーゼの変色は許容する。短絡手段に

よってティッシュペーパ又はガーゼの炭化又は着火は,不合格とはみなさない。 

電流ヒューズ,温度過昇防止装置,温度ヒューズ,温度制限器若しくは電子装置,又は放電電流を中断

する任意の構成部品若しくは導体は,試験中に作動してもよい。試験の適否にこれらの装置が依存する場

合,試験は,二つの追加試料を用いて,更に2回繰り返し,試験が問題なく完了しない限り,同じ装置が

作動して試験を終了しなければならない。試験は,これらの装置を短絡して繰り返してもよい。 

試験の適否が保護電子回路の機能に依存する場合,その機能は,安全重要機能を与えるとみなし,18.8

で規定する最低性能レベル(PL)がレベルaに適合しなければならない。使用者が調整可能な温度制限器

が作動した場合,試験は,最も不利に設定した温度制限器で行い,二つの追加試料を用いて,この設定で

繰り返す。 

K.18.203 

リチウムイオン以外のバッテリ−過充電 

リチウムイオン以外のセルで構成するバッテリは,誤使用による過充電に耐えなければならない。また,

誤使用による過充電によって,火災又は爆発の危険性が生じてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

バッテリは,二層のティッシュペーパで覆った柔らかい木材の表面上に置き,試料は,その後,一層の

未処理の綿100 %の医用ガーゼで覆う。バッテリは,1.25時間,バッテリのC5レートの10倍で充電する。

爆発,及びガーゼ又はティッシュペーパの炭化又は燃焼が生じてはならない。炭化は,燃焼によるガーゼ

の黒化として定義する。煙によって生じるガーゼの変色は許容する。セルの排気は許容する。 

K.19 機械的危険 

K.19.6 個別規格群の関連部分によって電動工具に定格無負荷速度を表示することを要求する全ての電動

工具については,定格電圧でのスピンドルの無負荷速度が定格無負荷速度の110 %を超えてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

電動工具は,無負荷で5分間運転する。その直後に,バッテリを完全充電バッテリと交換する。スピン

ドルの速度は,電動工具を無負荷で1分間運転した後に測定する。 

K.19.201 着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックは,バッテリパックの極性を逆に取り付けるこ

とができてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

K.19.202 リチウムイオンの外郭圧力試験 

この細分箇条項は,リチウムイオンバッテリだけに適用する。 

リチウムイオンバッテリの外郭は,排出の結果として生成するガスを安全に放出するような設計でなけ

ればならない。 

適否は,a)の測定,又はb)の試験のいずれかによって判定する。 

a) ガスを障害なく通すための外郭の開口部の総面積は,20 mm2以上でなければならない。 

b) 外郭を次のとおり試験する。 

一体形バッテリをもつ電動工具の外郭,又は着脱形バッテリパック若しくは分離形バッテリパックの外

郭に,直径が2.87 mm±0.05 mmのオリフィス(流入口)を通して,初期圧力が2 070 kPa±10 %で,合計

が21 ml±10 %の空気を供給する。外郭内の圧力を,30秒で70 kPa未満に低下させる。外郭は,この規格

105 

C 62841-1:2020  

の要求を満たさなくなるような破裂が生じてはならない。試験器具の取り付けのために必要とされる場合,

3 mlを超えない外郭容積の追加は,許容する。 

K.20 機械的強度 

K.20.1 バッテリ電動工具及びバッテリパックは,十分な機械的強度をもち,予期する手荒な扱いに耐える

構造でなければならない。 

適否は,20.2,及びK.20.3.1又はK.20.3.2による試験によって判定する。 

試験の後,バッテリ電動工具及びバッテリパックは,発火したり破裂してはならない。また,K.9及び

K.19の要求事項に適合し,かつ,K.18.1 f)又はK.28.1のいずれかの要求事項に適合しなければならない。 

リチウムイオンバッテリには,K.20.3.1又はK.20.3.2の試験後,次を適用する。 

a) バッテリの開路電圧は,試験の直前に測定した電圧の90 %未満であってはならない。 

b) 試験後,バッテリは,適切に放電及び充電ができなければならない。 

c) セル排気弁に,K.21.202への適合を損なうような損傷が生じてはならない。 

K.20.3.1 

着脱形バッテリパックを取り付けた手持形バッテリ電動工具は,高さ1 mからコンクリート面

に3回落下させる。3回の落下は,試料を三つの最も不利な姿勢にして,コンクリートの表面から電動工

具の最下点が1 mとなる位置から落下させる。取り外し可能な附属品は,取り付けずに試験する。 

着脱形バッテリパックをもつバッテリ電動工具は,電動工具にバッテリパックを付けずに,更に3回,

試験を繰り返す。一連の3回落下ごとに,新しい試料を用いてもよい。取り外し可能な附属品を取り付け

ずに試験を行う。 

着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックの場合,バッテリパック単体に対して,更に3回,試

験を繰り返す。 

8.14.2に従って指定する取り付けられる附属品が提供されている場合,試験は,着脱形バッテリパック

又は分離形バッテリパックを電動工具に装着し,それぞれの附属品又はその組合せを取り付けた状態で,

試験を繰り返す。 

K.20.3.2 

着脱形バッテリパックを取り付けたバッテリ可搬形電動工具は,通常の動作状態に置き,直径

が50 mm±2 mm及び質量が0.55 kg±0.03 kgの滑らかな鋼球で衝撃を加える。電動工具の一部に上部から

衝撃を加える場合,鋼球を静止状態から落下させる。上部以外の場合,鋼球をひも(紐)でつ(吊)るし,

振り子として静止状態から落下して衝撃を加えてもよい。いずれの場合においても,鋼球の垂直移動は,

1.3 m±0.1 mとする。 

ガードを再組み立てし,適切に機能する場合,ガードが外れても許容する。 

ガード又は他の部分が元の形状に復元することができる場合,ガード又は他の部分の変形は許容する。 

電動工具が通常運転できない場合,ガードを除き,電動工具又は駆動システムの部分の損傷は許容する。 

質量が3 kg以上の着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックの場合,バッテリパック単体に対し

てさらに3回,試験を繰り返す。 

質量が3 kg未満の着脱形バッテリパック又は分離形バッテリパックは,高さ1 mからコンクリート面に

3回落下させる。試料は,その都度落下させる姿勢を変えて,衝撃点を変える。試料は,この衝撃に耐え

なければならない。 

K.20.4 この細分箇条は,適用しない。 

106 

C 62841-1:2020  

K.21 構造 

K.21.5 この細分箇条は,適用しない。 

K.21.6 この細分箇条は,適用しない。 

K.21.7〜K.21.15 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.21.17.1.2 関連する電動工具のハウジングに組み付けたスイッチ及びロックオフシステムの試料は,

6 000回操作する。そのときの1サイクルは,a)〜c)による。 

a) ロックオフ装置を操作 

b) スイッチを操作 

c) ロックオフ装置又はスイッチを解除し,固定状態にスイッチを戻す。 

スイッチの操作は,毎分10〜20回の割合で実施する。a)〜c)に規定する操作に続いて,試料は,21.17.1.3

の試験に適合しなければならない。この試験中,電動工具は電源に接続する必要はない。 

K.21.21 この細分箇条は,適用しない。 

K.21.25〜K.21.29 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.21.31〜K.21.34 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.21.201 電動工具は,それらの主機能のエネルギー源として,汎用バッテリ(1次電池又は再充電式電池)

を,簡単に受け入れてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

K.21.202 安全が排気弁の動作に依存する場合,リチウムイオンセルの排気弁は,それらの動作を無効にす

るような妨害を受けてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,セル排気弁以外の手段で排気されていないこ

とを,K.18.1のa)〜c)の異常試験の終了後に確認する。 

K.21.203 リチウムイオンバッテリシステム(リチウムイオンバッテリ,充電システム,電動工具等)の要

素間の使用者が触れるインタフェースは,次の形式のコネクタを用いてはならない。 

a) 充電システムの主電源用プラグを除き,標準の電源入力コネクタ 

b) 外径が6.5 mm以下のバレルコネクタ 

c) 直径が3.5 mm以下のフォーンプラグ 

適否は,目視検査によって判定する。 

K.22 内部配線 

K.22.2 この細分箇条は,危険電圧だけに適用する。 

K.22.3 この細分箇条は,適用しない。 

K.22.6 最終段落を,次に置き換え規定する。 

試験後,電動工具は,K.9の要求事項に適合しなければならない。 

K.23 構成部品 

K.23.1.2 この細分箇条は,適用しない。 

K.23.1.9 この細分箇条は,適用しない。 

K.23.1.10 電源スイッチは,適切な遮断容量をもたなければならない。 

適否は,完全充電バッテリ電動工具の出力軸を固定したときの電流でスイッチを50回開閉して判定する。

それぞれのオン期間は,0.5秒以下の持続時間で,それぞれのオフ期間は,10秒以上の持続時間とする。 

107 

C 62841-1:2020  

試験後,電源スイッチには電気的又は機械的故障が生じてはならない。試験終了時に,スイッチが“オ

ン”及び“オフ”位置で適切に動作した場合,電気的又は機械的故障はないとみなす。 

K.23.1.10.1〜K.23.1.10.3 これらの細分箇条は,適用しない。 

K.23.1.201 電源スイッチは,電動工具内に発生する機械的,電気的及び熱応力に耐えなければならない。

また,過度の摩耗,その他の有害な影響が生じてはならない。 

適否は,無負荷で操作する完全充電バッテリ電動工具の電流で電源スイッチを6 000サイクル開閉して

判定する。 

電源スイッチは,1分間当たり30回の一定の速度で操作する。試験中,電源スイッチは,適切に動作し

なければならない。試験後,電源スイッチは,電気的及び機械的故障が生じてはならない。試験終了時に,

電源スイッチが“オン”及び“オフ”位置で適切に動作する場合,電気的又は機械的故障がないものとみ

なす。 

K.23.5 この細分箇条は,適用しない。 

K.23.201 電動工具で用いるセル又はバッテリパックで使用するセルは,JIS C 8712:2015に適合しなけれ

ばならない。JIS C 8712:2015による試験の要求事項は,バッテリパック自体には適用しない。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

K.23.202 電動工具又はバッテリパックで用いる再充電形セルは,リチウム金属型であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

リチウムイオンセルは,リチウム金属セルではない。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

K.24 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次による。 

K.24.201 分離形バッテリパックをもつバッテリ電動工具の場合,外部可とうケーブル又はコードは,ねじ

れを含み,導体にひずみが加わらないように,コード止めをもたなければならない。また,電動工具内で

接続している場合は,摩耗から保護するようなコード止めをもたなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

K.25 外部導体用端子 

外部導体用端子は,適用しない。 

K.26 接地接続の手段 

接地接続の手段は,適用しない。 

K.27 ねじ及び接続 

K.27.1 この細分箇条は,次によるほか,本体の27.1による。 

“さらに,X形取付けの電源コードを”で始まる第6段落は,適用しない。 

K.28 沿面距離,空間距離及び固定絶縁(通し絶縁距離) 

K.28.1 沿面距離及び空間距離は,表K.1に規定する値以上でなければはならない。規定する空間距離は,

温度制御装置,過負荷保護装置,マイクロギャップ構造のスイッチ及びこれらに類するものの接点間の空

background image

108 

C 62841-1:2020  

隙,又は接点が動くことによって空間距離が変わるそれらの導電部間の空隙には適用しない。また,沿面

距離及び空間距離は,バッテリセルの構造又はバッテリパック内の電池の間の相互接続にも適用しない。

モータ巻線のクロスオーバ部分には,表K.1に規定する値を適用しない。 

次の場合,表K.1の値は,JIS C 60664-1に規定する値以上でなければならない。 

a) 過電圧カテゴリII 

b) 材料グループIII 

c) じんあいの堆積に対して保護された部分,及びラッカ又はエナメルを施した巻線は,汚損度1 

d) c)以外の部品は,汚損度3 

e) 不平等電界 

異なった極性の部分の場合,表K.1に規定する値よりも小さな空間距離及び沿面距離は,二つの部分の

短絡が電動工具の始動にならない場合,許容する。 

注記1 要求される値を下回る間隔によって生じる火災の危険は,18.1参照。 

表K.1−異極性部分間の最小沿面距離及び空間距離 

単位 mm 

動作電圧 

15 V以下 

15 Vを超え32 V以下 

32 Vを超える 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

沿面距離 

空間距離 

0.8 a) 

0.8 

1.5 

1.5 

2.0 a) 

1.5 

注a) これらの沿面距離は,JIS C 60664-1で規定する値よりも僅かに短い。異なる極性

(機能絶縁)の充電部との間の沿面距離は,感電の危険だけでなく,発火の危険
と関連付けられている。この規格を適用する製品は,通常使用で使用者の管理の
下で使われる製品であるため,小さい距離が正当化される。 

異なった極性の間で危険電圧をもつ部分の場合,それぞれの部分と最も近い可触面との間の測定距離の

合計は,空間距離が1.5 mm以上,沿面距離が2.0 mm以上でなければならない。 

注記2 測定方法を明確に示すために図K.1参照。 

適否は,測定によって判定する。 

沿面距離及び空間距離を測定する方法は,附属書Aに規定している。 

絶縁材料の外部の溝又は開口部を介した距離は,可触表面と接触する金属はくとの間を測定する。金属

はくは,JIS C 0922:2002の検査プローブBによって,隅に押し込む。ただし,開口部の中には押し込まな

い。 

危険電圧で動作する部分と可触表面との間で測定する距離の総計は,それぞれの部分から可触表面まで

の距離を測定して決定する。総計を決定するためには,それぞれの距離を加算する(表K.1参照)。 

この測定の場合,距離の一つは1.0 mm以上でなければならない(附属書Aの事例1〜事例10参照)。 

必要な場合,測定している間に沿面距離及び空間距離が減少するような,裸導体のあらゆる点及び金属

外郭の外側に力を加える。 

力は,JIS C 0922:2002の検査プローブBによって加える。その力は,次による。 

f) 

裸導体の場合,2 N 

g) 外郭の場合,30 N 

電動工具を支持台に取り付けるための手段は,可触とみなす。 

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109 

C 62841-1:2020  

K.28.2 この細分箇条は,適用しない。 

 寸法a:開孔部に渡したはくによって規定するプラスの裸導電部から外面までの距離。 

寸法b:開孔部に渡したはくによって規定するマイナスの裸導電部から外面までの距離。 
a+bが,K.28.1で規定する総和である。 
 

図K.1−空間距離の測定 

110 

C 62841-1:2020  

附属書L 

(規定) 

商用電源接続又は非絶縁形電源をもつ 
バッテリ電動工具及びバッテリパック 

この附属書は,この規格では適用しない。 

111 

C 62841-1:2020  

参考文献 

JIS C 1912 家庭用電気機器及び類似機器からの人体ばく露に関する電磁界の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 62233,Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances 

and similar apparatus with regard to human exposure 

JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V 

JIS C 6575-3,ミニチュアヒューズ−第3部:サブミニチュアヒューズリンク 

注記 対応国際規格:IEC 60127-3,Miniature fuses−Part 3: Sub-miniature fuse-links 

JIS C 9335(規格群) 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 60335 (all parts),Household and similar electrical appliances−Safety 

JIS C 9335-2-29 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-29部:バッテリチャージャの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-29,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-29: 

Particular requirements for battery chargers 

JIS C 9335-2-45 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-45部:可搬形加熱工具及びこれに類

する機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-45,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-45: 

Particular requirements for portable heating tools and similar appliances 

JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング及

びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 

3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies 

JIS T 0601(規格群) 医用電気機器 

注記 対応国際規格:IEC 60601 (all parts),Medical electrical equipment 

IEC 60204 (all parts),Safety of machinery−Electrical equipment of machines 

IEC 62281,Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport 

UL 969,Standard for marking and labeling systems 

background image

112 

C 62841-1:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 62841-1:2020 手持形電動工具,可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用
電動機械の安全性−第1部:通則 

IEC 62841-1:2014,Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn 
and garden machinery−Safety−Part 1: General requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び定
義 

3.8A クラス0I電動工
具の定義 

− 

− 

追加 

クラス0Iの条件を追加した。 
2ピンのプラグに接地用口出し
線を設けたコードセットはクラ
ス0I電動工具として扱うことを
明確にした。 

クラス0I機器の扱いは,我が国の配
電事情によるため,IECへの提案はし
ない。 

5 試験に関す
る一般条件 

5.10 クラス0I電動工
具又はクラスI電動工
具のクラスII構造部分
の要求事項 

5.10 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

5.11 クラス0I電動工
具,クラスI電動工具
の又はクラスII電動工
具が安全特別低電圧
(SELV)で動作する部
分をもつ場合の,その
部分 

5.11 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

7 分類 

7.1 感電に対する保護
分類 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

8 表示及び取
扱説明書 

8.1.1 異なった定格値
を斜線で分けて表示す
る際の例の400 V三相
用の表示 

8.1.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

三相を表す”3〜”を追加。 

IEC規格の誤記。 
IECへの提案を検討する。 

3

C

 6

2

8

4

1

-1

2

0

2

0

background image

113 

C 62841-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示及び取
扱説明書 
(続き) 

8.1.2 複数の定格電圧,
定格電圧範囲又を表示
した際の,定格入力の
表示 

8.1.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

定格入力の代わりに定格電流で
表示してもよいことを追加。 

8.1.1と同じ。 

8.2 電動工具の安全警
告表示 

8.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

規格で示す警告文と同じでなく
とも,同等の主旨の文でよいこと
に変更。 

日本語表記した際に,生産者間で表現
方法の統一が困難であるため。我が国
独自の事項であるため,IECへの提案
はしない。 

8.3 製造業者の表記 

8.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

製造業者の住所の表示を不要と
した。 

製造業者の住所は,取扱説明書に明記
しているため,機器本体への記載は不
要とした。IECへの提案を検討する。 

削除 

製品名称(例:グラインダ)の表
記を不要とした。 

製品名称は,電気用品安全法の電気用
品名と異なる場合があり,混乱する可
能性があるため要求事項としない。
IECへの提案はしない。 

8.10 電源スイッチの
“オフ”位置の記号 

8.10 

JISとほぼ同じ。 

追加 

記号の“○”以外に数字の“0”
も使えるようにした。 

8.11との整合性が取れないため。IEC
への提案を検討する。 

8.11 電源スイッチの
“オフ”位置の記号 

8.11 

JISとほぼ同じ。 

追加 

記号の“○”以外に数字の“0”
も使えるようにした。 

既に数字“0”が使用されており,記
号の“○”に追加して数字の“0”を
追加したIECへの提案を検討する。 

8.12 表示に関する要
求事項 

8.12 

JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格が引用している
“UL 969”を本文から削除した。 

電安法上,実績のないUL 969は本文
で引用できないため。技術的差異はな
い。IECへの提案はしない。 

  

8.14 取扱説明書及び
安全説明書 

8.14 

JISとほぼ同じ。 

削除 

製品名称(例:グラインダ)の表
記を不要とした。 

8.3と同じ。 

8.14.1 安全説明書 

8.14.1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

英語圏に関する要求事項を削除
した。 

我が国は,英語圏ではないため。IEC
への提案はしない。 

8.14.1.1 アースの接続
に関する注意 

8.14.1.1 JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I製品に対しては,アー
スの接続に関する注意喚起文を
追加した。 

クラス0Iは,使用者による積極的に
アースを接続する必要があるため,こ
の注意喚起文が必要。 

3

C

 6

2

8

4

1

-1

2

0

2

0

background image

114 

C 62841-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示及び取
扱説明書 
(続き) 

8.14.1.2 b) 一般的な電
動工具の安全性に関す
る警告 

8.14.1.2 
b) 

JISとほぼ同じ。 

削除 

対応国際規格の一般的な電動工
具の警告に関する規定を削除し
た。 

一般的な電動工具の警告に関する規
定は,我が国では取り入れられていな
いため。IECへの提案はしない。 

8.14.2 Z形取付けの電
動工具の場合 

8.14.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

電動工具を廃棄する際に自治体
の規則に従って適切に廃棄する
旨を追記。 

我が国の特有の事情によるため,IEC
への提案はしない。 

12 温度上昇 

12.5 通常使用状態に
おける許容温度 

12.5 

JISとほぼ同じ。 

追加 

材料の温度上昇値で不明確なも
のは,JIS C 8300[電気用品の技
術上の基準を定める省令の解釈
(以下,技術基準の解釈という。)
の別表第四対応JIS]を適用する
ことができることとした。 

材料の温度上昇値として,IEC規格で
明確になっていないものは,我が国の
材料の温度限度を規定しているJIS C 
8300も適用できるようにした。IEC
への提案はしない。 

14 耐湿性 

14.3 液体システム又
は液体の流出 

14.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

14.4 液体システムの
耐湿性 

14.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

16 変圧器及
び関連回路の
過負荷保護 

16 変圧器から供給を
受ける回路をもつ電動
工具 

16 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

18 異常運転 

18.5 異常運転試験の
試験方法 

18.5 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

21 構造 

21.11 電線,ねじ,ナ
ット,座金,ばね等が
緩んだり外れたりした
ときの絶縁距離の減少 

21.11 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

21.15 給水装置がある
電動工具の構造 

21.15 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I構造を追加した。 

3.8Aと同じ。 

3

C

 6

2

8

4

1

-1

2

0

2

0

background image

115 

C 62841-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22 内部配線 

22.6 内部配線の屈曲,
耐電圧など 

22.6 

JISとほぼ同じ。 

追加 

動作することができる部分の例
を追記した。 

要求事項が適用される対象を明確化。 

追加 

電気用品安全法で定められてい
る絶縁内部配線も使用できるよ
うにした。 

電安法で定められた電線はIECと同
レベルに扱う。IECへの提案はしな
い。 

23 構成部品 

23.1 適用できる限り
JIS又はIEC規格適合
部品を使用 

23.1 

JISとほぼ同じ。 

変更・ 
追加 

電気用品安全法対象部品の扱い 
を明確化。 

電気用品安全法対象部品は電気用品
安全法に適合する必要があることを
明確化した。 

23.4 プラグ及びコン
セントと機器用インレ
ットとの互換性 

23.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格で引用している
IEC 60320-1をこの規格では,JIS 
C 8283-3とした。 

2015年に対応国際規格が改正され,
スタンダードシート関連は,IEC 
60320-3として規定されたため。 

24 電源接続
及び外部可と
うコード 

24.4 使用できる電源
接続及び外部可とうコ
ード 

24.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS C 3010で規定されている電
源コードも使用できるようにし
た。 

電安法で定められた電源コードは
IECと同レベルに扱う。IECへの提案
はしない。 

24.5 表8−電源コード
の最小断面積 

24.5 
表8 

JISとほぼ同じ。 

削除・ 
追加 

AWG (American Wire Gauge) に
よるリード線の断面積サイズを
削除。 

日本では使用されていないサイズで
あるため,IECへの提案はしない。 

使用可能とした技術基準の解釈
の別表第一に適合する電線の許
容電流を明確にした。 

使用可能とした技術基準の解釈の別
表第一に適合する電線の許容電流を
IEC規格適合電線とは区別した。IEC
への提案はしない。 

24.6 クラス0Iの接地
線の配色(緑と黄色)
を規定 

24.6 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I機器の同こん(梱)す
る接地線を追加した。 

クラス0I機器の保護接地は,クラスI
機器と同様に扱う。IECへの提案はし
ない。 

24.13 導体の保護 

24.13 

JISとほぼ同じ。 

追加 

試験の方法を明確にした。 

試験の方法が分かりにくいため,追記
した。IECへの提案を検討する。 

24.15 コード止めの規
定 

24.15 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

26 接地接続
の手段 

26.1 接地接続に関す
る要求事項 

26.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

3

C

 6

2

8

4

1

-1

2

0

2

0

background image

116 

C 62841-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書C 
漏えい電流 

C.1 漏えい電流の測定   

C.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I電動工具を追加した。 

3.8Aと同じ。 

C.1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

附属書Lに関する記述を削除し
た。 

この規格では,附属書Lは適用してい
ないため。IECへの提案はしない。 

附属書D 
耐電圧 

D.1 耐電圧試験の一般
事項 

D.1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

附属書Lに関する記述を削除し
た。 

この規格では,附属書Lは適用してい
ないため。IECへの提案はしない。 

附属書E 
ISO 13849-1
を電動工具に
適用する方法 

規定なし 

附属書 

ISO 13849-1を電動
工具に適用する方
法 

削除 

附属書Eを削除した。 

附属書Eは個別規定がない製品の場
合にISO 13849-1と併せて使用され
る。 
この規格では個別規定がない場合に
は別表第八対応JISを使用するため,
附属書Eは適用しない。我が国独自の
事項であるため,IECへの提案はしな
い。 

附属書F 
製品検査の試
験 

規定なし 

附属書 

製品検査の試験 

削除 

附属書を削除した。 

規定ではなく,参考情報であり,我が
国ではJISで製品検査の試験は規定し
ていないため。IECへの提案はしな
い。 

附属書I 
騒音及び振動
試験 

規定なし 

附属書 

騒音及び振動試験 

削除 

附属書を削除した。 

規定ではなく,参考情報であり,我が
国では適用する製品がないため,IEC
への提案はしない。 

附属書K 
バッテリ電動
工具及びバッ
テリパック 

K.8.3 製造業者,モデ
ル名及び形式名の表記 

K.8.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

製造業者の住所の表示を不要と
した。 

製造業者の住所は,取扱説明書に明記
しているため,機器本体への記載は不
要とした。IECへの提案を検討する。 

JISとほぼ同じ。 

削除 

製品名称(例:グラインダ)の表
記を不要とした。 

製品名称は,電気用品安全法の電気用
品名と異なる場合があり,混乱する可
能性があるため要求事項としない。
IECへの提案はしない。 

3

C

 6

2

8

4

1

-1

2

0

2

0

background image

117 

C 62841-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書L 
商用電源接続
又は非絶縁形
電源をもつバ
ッテリ電動工
具及びバッテ
リパック 

規定なし 

附属書 

商用電源接続又は
非絶縁形電源をも
つバッテリ電動工
具及びバッテリパ
ック 

削除 

附属書Lを削除した。 

我が国の市場に適用する製品がない
ため,IECへの提案はしない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62841-1:2014,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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C

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2

8

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1

-1

2

0

2

0