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C 62282-3-300:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般安全要件及び方策 ······································································································· 5 

5 設置における留意点 ·········································································································· 6 

5.1 一般事項 ······················································································································ 6 

5.2 屋外設置 ······················································································································ 6 

5.3 屋内設置 ······················································································································ 7 

5.4 屋上設置 ······················································································································ 7 

6 設置場所(屋内)の換気及び排気 ························································································ 7 

6.1 一般事項 ······················································································································ 7 

6.2 換気 ···························································································································· 7 

6.3 排気設備 ······················································································································ 7 

6.4 パージ及び排気のプロセス ······························································································ 8 

7 防火及びガス検知 ············································································································· 8 

7.1 防火及び検知 ················································································································ 8 

7.2 火災予防及び緊急対策 ···································································································· 8 

8 設置場所インタフェースとの相互接続 ·················································································· 8 

8.1 一般事項 ······················································································································ 8 

8.2 原燃料供給部への接続 ···································································································· 8 

8.3 燃料の遮断及び配管 ······································································································· 9 

8.4 補助媒体の供給系及び排出系への接続················································································ 9 

8.4A 電気的接続 ················································································································· 9 

9 環境要件························································································································· 9 

10 引渡検査 ······················································································································ 10 

10.1 ガス漏えい ················································································································· 10 

10.2 設置場所の特定停止装置 ······························································································· 10 

10.2A 消防への届出 ············································································································ 10 

11 保守管理 ······················································································································ 10 

12 表示及び文書 ················································································································ 10 

12.1 表示及び指示 ·············································································································· 10 

12.2 設置検査確認書 ··········································································································· 10 

12.3 設置マニュアル ··········································································································· 11 

12.4 ユーザ情報マニュアル ·································································································· 11 

C 62282-3-300:2019 目次 

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ページ 

12.5 保守マニュアル ··········································································································· 11 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 8801:2009,JIS C 8821:2008及びJIS C 8841-1:2011は廃止され,その一部を分割し

て制定したこの規格に置き換えられる予定である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 62282-3の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 62282-3-100 第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性 

JIS C 62282-3-200 第3-200部:定置用燃料電池発電システム−性能試験方法 

JIS C 62282-3-201 第3-201部:定置用燃料電池発電システム−小形定置用燃料電池発電システムの

性能試験方法 

JIS C 62282-3-300 第3-300部:定置用燃料電池発電システム−設置要件 

日本工業規格          JIS 

C 62282-3-300:2019 

燃料電池技術−第3-300部: 

定置用燃料電池発電システム−設置要件 

Fuel cell technologies-Part 3-300: Stationary fuel cell power systems- 

Installation 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたIEC 62282-3-300を基とし,我が国における定置用燃料

電池発電システムの使用状況を踏まえ,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 62282-3-100に適合する屋外式及び屋内式の定置用燃料電池発電システムを設置する

場合に必要な安全要件について規定する。この規格は,次のシステムの設置に適用する。 

− 直接又は開閉装置を介して,電力系統に電気的に接続するもの 

− 自立形電力供給システム用のもの 

− 交流電力又は直流電力を供給するもの 

− 排熱利用機能をもつもの,又はもたないもの 

設置プロセスによって発生し,人への危害又は燃料電池発電システム外にある機器及び財産の損害につ

ながる可能性のある設置に関する条件が,この規格の適用範囲である。 

この規格では,JIS C 62282-3-100の適用範囲である定置用燃料電池発電システムの安全要件は,規定し

ない。また,この規格では,次は規定しない。 

− 燃料供給設備及び/又は燃料貯蔵設備 

− 補助媒体の供給及び排出 

注記 8.4.1参照。 

− 開閉装置(スイッチ又は遮断器) 

− 可搬形燃料電池発電システム 

− 移動体用燃料電池発電システム 

− APU(補助電源) 

一般的な定置用燃料電池発電システムの設置要件を,図1に示す。 

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 記号説明 

EMD 電磁妨害 
EMI 電磁障害 
 

図1−燃料電池発電システムの設置要件 

燃料電池発電システムは,次の二つの区分に分類する。 

− 小形燃料電池発電システム 

− 大形燃料電池発電システム 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62282-3-300:2012,Fuel cell technologies−Part 3-300: Stationary fuel cell power systems−

Installation(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第10部:危険区域の分類 

注記 IEC 60079-10 (all parts),Explosive atmospheres−Part 10: Classification of areas 

JIS C 62282-3-100 燃料電池技術−第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性 

注記 IEC 62282-3-100:2012,Fuel cell technologies−Part 3-100: Stationary fuel cell power systems−

Safety 

JIS Z 9102 配管系の識別表示 

システム境界 

電力入力, 
外部熱入力, 
軸動力入力 

回収熱 

廃熱 

原燃料 

出力電力 

酸化剤(空気)

排水 

換気 

補助媒体 

排ガス, 
換気 

水 

EMD 
振動,風,雨,
温度,等 

EMI 
騒音,振動

燃料電池発電システム 

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IEC 60079-29-1,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance requirements of detectors 

for flammable gases 

IEC 60079-29-2,Explosive atmospheres−Part 29-2: Gas detectors−Selection, installation, use and 

maintenance of detectors for flammable gases and oxygen 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

アクセス可能(オペレータアクセスエリア)[accessible (operator access area)] 

通常運転状態の下で,次のいずれかのエリア。 

− 工具を用いずにアクセスできるエリア 

− アクセス手段をオペレータに意図的に提供しているエリア 

− アクセスに工具を必要とするか否かを問わず,オペレータの立入りを指示しているエリア 

注記 他に規定しない限り,“アクセス”及び“アクセス可能”という用語は,上記に定義する“オ

ペレータアクセスエリア”と関連がある。 

3.2 

許認可(approved) 

管轄当局による認可。 

3.3 

管轄当局(AHJ)[authority having jurisdiction (AHJ)] 

規格・規則の施行,並びに機器,材料,設置及び手順の許認可に責任を負う組織,事務所及び個人。 

3.4 

排ガス(exhaust) 

燃料電池発電システムから排出され,再利用されないガス。 

3.5 

排気設備(exhaust system) 

発生源から排出点まで排ガスを移動させるための装置。 

3.6 

火災予防(fire prevention) 

火災の発生を避けるための方策。 

3.7 

防火(fire protection) 

火災の抑制及び消火を提供する方法。 

3.8 

火災リスク評価(fire risk evaluation) 

人命及び物的財産を守るために必要な火災予防及び防火の要件に適合することを確認するために行う設

備の構造及び運転プロセスの工学的な評価。 

注記0A この用語は,この規格では使用されない。 

3.9 

強制換気(forced ventilation) 

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機械的手段による空気の移動及び新鮮な空気との置換。 

3.10 

屋内設置(indoor installation) 

壁,屋根及び床によって完全に取り囲まれ覆われている場所への設置。 

3.11 

設置(installation) 

燃料電池発電システムを完成品として設置,若しくは半完成品を組み立てて設置する場所,又は燃料電

池発電システムを設置する行為。 

3.12 

大形燃料電池発電システム(large fuel cell power system) 

定格正味電力出力が10 kW以上の燃料電池発電システム又は電気事業法による小出力発電設備に該当し

ない燃料電池発電システム。 

3.13 

燃焼下限界(LFL)[lower flammability limit (LFL)] 

火炎が空気中を伝ぱ(播)することができる,可燃性ガス又は蒸気の最低濃度。 

注記 JIS C 60079-10に規定するLEL(爆発下限界)と同じ意味である。 

3.14 

自然換気(natural ventilation) 

風及び/又は温度勾配の作用による空気の移動及び新鮮な空気との置換。 

3.15 

(この規格では規定しない。) 

3.16 

屋外設置(outside or outdoor installation) 

屋内ではない場所への設置。 

我が国の規制に従って,屋根及び/又は壁が部分的である開放構造は,屋外設置とみなされる場合があ

る。 

3.17 

可搬形燃料電池発電システム(portable fuel cell power system) 

恒久的な固定,又は特定の場所への固定を意図しない燃料電池発電システム。 

3.18 

屋上設置(rooftop installation) 

建物の屋上への設置。 

3.19 

屋内換気(room ventilation) 

冷房,暖房,補給空気及び安全換気のための屋内への給気。 

注記1 この給気は,屋内又は屋外から取り入れることができる。 

注記1A この用語は,この規格では使用されない。 

3.20 

小形燃料電池発電システム(small fuel cell power system) 

定格正味電力出力が10 kW未満であって,電気事業法による小出力発電設備に該当する燃料電池発電シ

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ステム。 

3.21 

定置用燃料電池発電システム(stationary fuel cell power system) 

恒久的に固定されている燃料電池発電システム。 

3.21A 

保有距離(保安距離) 

燃料電池発電システム又は建築物のいずれかが火災になった場合,延焼が及ばない距離(小形燃料電池

発電システムには適用しない。)。 

3.21B 

離隔距離 

燃料電池発電システムを設置する場合,この燃料電池発電システムと建築物その他の土地に定着する工

作物及び可燃物との間に保つべき火災予防上安全な距離。 

3.21C 

定格正味電力出力(electrical output) 

製造業者が指定する通常の運転条件で達成するように設計された,燃料電池発電システムの最大連続電

力出力のうち,外部で使用可能な電力。 

注記 燃料電池発電システムの送電端における定格電力出力(送電端出力)をいう。 

一般安全要件及び方策 

燃料電池発電システム,関連する機器,コンポーネント及び制御システムは,製造業者の指示に従って

設置しなければならない。燃料電池発電システム内の燃料及び他のエネルギー(可燃性材料,加圧媒体,

電気エネルギー,機械エネルギーなど)の量によっては,合理的に可能な限り,人への危害,並びに燃料

電池発電システムの外にある機器及び財産の損害を排除する必要がある。燃料電池発電システムの設置に

おける一般的な安全方策は,次の順序で確立しなければならない。 

− 可燃性ガス,有毒ガス,並びに,ガス,液体及び固体状の汚染物質の放出の可能性を避ける。 

− 上記のエネルギー又はガスが放出された場合には,直ちに,人への危害,又は燃料電池発電システム

並びに周囲にある機器及び財産への損害を,合理的に可能な限り排除する。 

− 残存するハザードリスクに関して,適切な安全表示を行う。 

次のハザードは,特に配慮して対応する。 

− 機械的ハザード 鋭利な表面,つまずく危険性,可動重量物,不安定性,材料強度,加圧された液体

又はガスなど。 

− 電気的ハザード 通電部位の人との接触,短絡,高電圧など。 

− 熱的ハザード 高温表面,高温の液体又はガスの放出,熱疲労など。 

− 火災ハザード及び爆発ハザード 可燃性ガス又は液体,通常運転状態及び異常運転状態における爆発

性混合気発生の可能性,故障状態における爆発性混合気発生の可能性など。 

− 誤動作ハザード ソフトウェア,制御回路,保護コンポーネント又は安全コンポーネントの故障,製

造不良又は運転過誤による設置関連機器の不安全な動作など。 

− 材料ハザード及び物質ハザード 材料劣化,腐食,ぜい(脆)性,毒性物質の放出,窒息の可能性(不

活性パージガスで酸素が置換された場合など)など。 

− 廃棄物処理ハザード 毒性物質の処理,リサイクル,可燃性液体又はガスの処理など。 

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− 環境ハザード 高温環境,低温環境,雨,洪水,風,地震,外部火災,煙における不安全な動作など。 

設置における留意点 

5.1 

一般事項 

この規格で規定する燃料電池発電システムは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。 

燃料電池発電システム,関連する機器,コンポーネント及び制御システムは,製造業者の指示に従って

設置し,かつ,次の要件に適合しなければならない。 

− 容易に移動,転倒及び取外しができないように,確実に定位置に固定する。 

− 必要に応じて,風又は地震のときにも悪影響を受けないように燃料電池発電システム及び関連する機

器を,確実に配置して固定する。燃料電池発電システム及び関連する機器が,雨,雪,氷,水及び氷

点下の温度によって悪影響を受ける場合は,これらから保護するための設計を行う。 

− 大形燃料電池発電システムの設置場所には,その立地及び設置環境に応じて,必要な場合は,関係者

以外の人が立ち入らないような措置をしなければならない。ただし,消防隊の立入り経路は確保しな

ければならない。 

− 許認可を受けている場合を除き,JIS C 60079-10に定義する“危険区域”の外に配置する。 

− 燃料電池発電システム及び関連する機器は,建物からの人又は物の出入りに悪影響を与えないように

設置する。 

− 燃料電池発電システムの発電システム及びコンポーネント,並びにそれぞれの換気口及び排気口は,

ドア,窓,屋外吸気口,その他の建物への開口部などとは分離し,必要な距離を設けて配置して,排

ガスが建物内に侵入しないようにする。 

− 排気口が歩道,その他の歩行者用通路に向いている場合は,歩行者などの障害とならないようにする。 

− 修繕,保守及び非常用アクセスが可能になるように配置する。 

− 可燃物,山積みの備蓄,その他燃えやすいものから離れた場所に配置する。保有距離及び離隔距離に

ついては我が国の規制などに従う。 

− 移動用の車両又は機材から物理的な損傷を受けないように,配置するか又は保護する。 

− 複数の燃料電池発電システムの場合は,そのうち一つの火炎又は故障が,隣接する燃料電池発電シス

テムを危険にさらさないように配置するか又は保護する。 

− (対応国際規格の安全性に関する代替案についての記述を削除した。) 

− 排水及び排気は,我が国の規制などに従う。 

− 排水設備が必要な燃料電池発電システムを設置する場合は,床の防水,排水管の設置,その他適切な

方策を講じる。 

5.2 

屋外設置 

5.2.1 

換気口 

燃料電池発電システムの換気用空気を供給又は排出するための換気口は,他の設備からの排気,ガス又

は汚染物質から悪影響を受けないように配置しなければならない。燃料電池発電システムの換気吸込口は,

固形物,粉じん(塵),水,氷及び雪の凝集によって,流量能力の低下などの悪影響を受けないように配置

しなければならない。 

5.2.2 

給排気口 

燃料電池発電システムの燃焼用空気を供給する又は燃焼排気を排出するための給排気口は,歩道,その

他の歩行者用通路の往来に悪影響を及ぼしてはならない。 

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5.2.3 

排気口 

燃料電池発電システムのプロセスエリア及び燃料を保有する部位を含むエリアからの排気口(安全弁の

吐出口を含む。)は,暖房,換気,空調の給気,窓,ドア,その他の建物の開口部への影響が生じないよう

に配置しなければならない。 

5.2.4 

排気口周辺部 

燃料プロセス系の出口又は燃料を保有する部位をもつコンパートメントの出口及び安全弁の吐出口付近

は,JIS C 60079-10による危険度区域の区分をしなければならない。 

5.2.5 

エンクロージャ 

防犯用の障壁,フェンス,外構及びその他のエンクロージャは,燃料電池発電システム及びコンポーネ

ントへの必要な空気流入及び排出に悪影響を与えてはならない。 

5.3 

屋内設置 

5.3.1 

一般事項 

屋内式燃料電池発電システム及び関連コンポーネントは,我が国の規制に従った要件に適合する設備及

び部屋に設置しなければならない。 

5.3.2 

小形燃料電池発電システム 

小形燃料電池発電システムは,防火区画を必要としない。 

5.4 

屋上設置 

5.4.1 

燃料電池発電システム及びコンポーネントを屋上に設置する場合,5.2に従って設置しなければな

らない。 

5.4.2 

(この規格では規定しない。) 

設置場所(屋内)の換気及び排気 

6.1 

一般事項 

全ての屋内式燃料電池発電システムは,我が国の規制などに従って,十分な換気設備及び排気設備を備

えた場所に設置しなければならない。 

換気設備の給気口及び排気口,並びに排気設備の排気口は,5.2.1,5.2.2及び5.2.3を満足しなければな

らない。 

6.2 

換気 

燃料電池発電システムを配置する部屋に供給する空気は,この設備の周辺,隣室,屋外などから取り入

れたものであっても,我が国の規制などに従って,換気用空気,反応用空気,又はその両方として用いる

ことができる。空気は,製造業者の設置指示によって,強制換気設備又は自然換気のいずれかによって供

給しなければならない。 

通常運転中に安全のために強制換気が必要な場合は,我が国の規制などに従って,換気機能が失われた

場合に警報を出す警報装置,及び/又は燃料電池発電システムを停止するインタロック制御装置を設けな

ければならない。 

6.3 

排気設備 

6.3.1 

一般 

JIS C 62282-3-100に規定する屋内式燃料電池発電システムの設置場所には,排ガスを屋外に放出するた

めの専用の排気設備を設けなければならない。 

6.3.2 

(この規格では規定しない。) 

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6.4 

パージ及び排気のプロセス 

6.4.1 

パージを必要とする圧力タンク,配管,圧力調整弁,安全弁及びその他の可燃性ガスの発生源から

の排ガスは,5.2.3に従って建物外に排気しなければならない。小形燃料電池発電システムの場合は,関連

するLFLの最大25 %を超えないこと,かつ,屋内雰囲気がどこにおいても酸素0 %換算値CO濃度が50

×10−6を超えないことが確実であれば,屋内雰囲気にパージしてもよい。 

6.4.2 

排気口は,水及び異物の侵入を防止するように設計しなければならない。 

防火及びガス検知 

7.1 

防火及び検知 

7.1.1 

設置場所の防火 

引火性及び可燃性のある液体燃料(液化石油ガスを含む。)を貯蔵するエリアの防火は,我が国の規制な

どに従う。 

7.1.2 

可燃性ガスの検知(屋内設置の場合) 

7.1.2.1 

可燃性ガス検知装置は,燃料電池発電システムのエンクロージャ若しくは排気設備の中,又は燃

料電池発電システムがある屋内に設置しなければならない。屋内におけるガス検知装置は,可燃性ガスの

存在に対する警報を最も早く発するような場所を選択しなければならない。 

ガス検知装置の配置は,IEC 60079-29-2による。 

ガスセンサの要件は,IEC 60079-29-1による。 

(対応国際規格の除外例を削除した。) 

7.1.2.2 

可燃性ガス検知装置は,次の基準に適合しなければならない。 

a) 可燃性ガス検知装置は,LFLの25 %で警報を発しなければならない。さらに,LFLの25 %でインタ

ーロックして発電システムの燃料供給を停止するように設定することが望ましい。 

b) ここで用いるLFLは,ガス又はガス混合気の可燃性下限値とする。 

7.1.2.3 

7.1.2.2の要件に適合する可燃性ガス検知装置は,屋内又は別個のエンクロージャ内のガスコンプ

レッサ全てに備えなければならない。 

(対応国際規格の除外例を削除した。) 

7.1.2.4 

(この規格では規定しない。) 

7.2 

火災予防及び緊急対策 

大形燃料電池発電システムを設置する場合は,火災予防及び緊急対策を明記した文書を準備しなければ

ならない。ただし,小形燃料電池発電システムの設置には適用しない。 

設置場所インタフェースとの相互接続 

8.1 

一般事項 

配管,電気配線,切断装置及びダクトを含む,設置場所のインタフェースと燃料電池発電システムとの

間の全ての相互接続は,我が国の規制などに従う。 

8.2 

原燃料供給部への接続 

定置用燃料電池発電システム及びその他の必要なコンポーネントへの接続を含め,原燃料供給システム

及び関連する原燃料配管の下流にあるインタフェース点の機器の設置及び場所は,箇条8によらなければ

ならない。 

原燃料及び水の配管工事は,配管材料,配管工事,配管附属品の取付けなど,我が国の規制などに従っ

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て行う。 

8.3 

燃料の遮断及び配管 

8.3.1 

屋内設置の場合,アクセス可能な手動遮断弁は,屋内又は燃料電池発電システムの燃料供給経路上

で燃料電池発電システムから1.8 m以内の所に配置しなければならない。ただし,発電システムが耐火室

の中にある場合は,この限りではないが,その場合の遮断弁は耐火室の外に配置しなければならない。保

守管理用として,第2の遮断弁を屋内に設置してもよい。第2の遮断弁を配置しない場合,又は遮断弁を

室外に配置する場合は,遮断弁は施錠可能形でなければならない。 

8.3.2 

屋外設置の場合には,1個の手動遮断弁を設置しなければならない。 

8.3.3 

配管,弁,制御弁,その他の機器は,物理的な損傷を受けることがないよう配置しなければならな

い。 

8.3.4 

(この規格では規定しない。) 

8.4 

補助媒体の供給系及び排出系への接続 

8.4.1 

一般事項 

それぞれの燃料電池発電システムは,例えば,通常運転,安全性確保,起動又は停止手順,パージ,内

部損傷防止などのために,幾つかの補助媒体の供給及び排出を必要とする。水,窒素,二酸化炭素及び水

素が燃料電池発電システムの一般的な補助媒体である。これらの媒体の貯蔵は,この規格の対象範囲では

ないため,インタフェースだけを規定する。 

8.4.2 

可燃性補助媒体 

可燃性ガスに対して,燃料電池発電システムは,自動制御装置を用いて速やかに閉じることのできる遮

断弁,及び供給ライン上にアクセス可能な手動操作形の第2の遮断弁からなる冗長性をもった安全システ

ムでなければならない。 

8.4.3 

不燃性補助媒体及び不活性補助媒体 

接続は,人体への影響がないように,ガスが漏れないようにしなければならない。 

8.4.4 

水 

水道水及び再利用水への接続は,我が国の規制などに従う。 

8.4.5 

水及び復水の排水 

排水などの接続は,我が国の規制などに従う。 

8.4.6 

排水管 

排水管の接続は,我が国の規制などに従う。 

8.4A 電気的接続 

電気配線及び接地は,我が国の規制などに従って確実に接続し,電気配線及び接地の保護,感電,並び

に漏電に対して十分な措置をしなければならない。 

環境要件 

通常運転,異常運転,及び故障モード運転の下での排出量,汚染物質及びその他の環境負荷は,JIS C 

62282-3-100による。設置及び初期試運転に対する要件は,次による。 

a) 設置中及び初期試運転中,次の放出は,我が国の規制などに従った制限水準を超えてはならない。 

− 騒音 

− 有毒物質及び/又は汚染物質 

− 建設廃棄物 

10 

C 62282-3-300:2019  

− 補助物質 

− バインダーなどの有機物が加熱されることで排出される揮発分又は分解成分 

b) 我が国の規制に従った基準が要求される場合は,燃料電池発電システムの設置中及び初期試運転中の

放出を低減するために十分な設備を設け,運転しなければならない。 

10 引渡検査 

10.1 ガス漏えい 

ガス漏えい検査は,現場での配管施工部分について,我が国の規制などに従って実施しなければならな

い。 

ただし,小形燃料電池発電システムには適用しない。 

10.2 設置場所の特定停止装置 

次の停止装置が適切に機能することを確認しなければならない。 

− 6.2に規定する強制換気用の制御装置 

− 6.3に規定する排気設備用の制御装置 

− 7.1.2.1に規定する可燃性ガス検知装置 

10.2A 消防への届出 

我が国の規制などに従って管轄当局に設置届けなどを提出しなければならない。ただし,小形燃料電池

発電システムには適用しない。 

11 保守管理 

通常の定期保守管理として,製造業者の指示及び我が国の規制などに従って,現地設置物に対する保守

手順を確立し,実施しなければならない。保守管理によって抽出された不具合事項は,関係者によって速

やかに是正しなければならない。 

12 表示及び文書 

12.1 表示及び指示 

インタフェースの表示は,燃料電池発電システムへの全てのインタフェースに対して,日本語又は明白

なシンボル表示によって,明確に識別できなければならない。全ての緊急用機器(電源供給遮断装置,ガ

ス供給遮断弁など)は,JIS C 0448によって表示しなければならない。 

この規格の範囲である全ての燃料配管は,JIS Z 9102によって表示又は識別する。 

12.2 設置検査確認書 

12.2.1 設置検査確認書は,文書パッケージ内に含めるか,又は設置マニュアル内に入れなければならない。

設置検査確認書は,施設の所有者,オペレータ又はサービス要員が保管しなければならない。 

12.2.2 設置検査確認書には,次の情報を記載しなければならない。 

− 設置責任者の会社名又は設置責任者名 

− 設置年月日 

− 燃料電池発電システムの設置場所 

12.2.3 設置検査確認書には,設置責任者の会社名又は設置責任者名とともに,次の項目について適切に確

認されていることを記載しなければならない。 

− 8.2に規定する燃料供給接続の要件 

11 

C 62282-3-300:2019  

− 10.1に規定するガス漏えい試験結果 

− 8.4に規定する補助媒体装置への接続 

− 6.2に規定する換気接続,構造及び換気インタロックの試験 

− 6.3に規定する排気接続,構造 

− 8.4Aに規定する電気配線及び接地 

− 7.1.2に該当する外部安全センサ 

− 6.4に規定するプロセスパージ接続の要件 

12.3 設置マニュアル 

設置マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。設置マニュアルは,燃料電池発電シ

ステムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。設置マニュアルは,施設の所有者,オペレー

タ又はサービス要員が保管しなければならない。 

12.4 ユーザ情報マニュアル 

ユーザ情報マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。ユーザ情報マニュアルは,燃

料電池発電システムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。ユーザ情報マニュアルは,施設

の所有者又はオペレータが保管しなければならない。 

12.5 保守マニュアル 

12.5.1 保守マニュアルは,JIS C 62282-3-100に適合しなければならない。保守マニュアルは,燃料電池発

電システムとともに提供し,日本語で記載しなければならない。保守マニュアルは,施設の所有者,オペ

レータ又はサービス要員に提供しなければならない。 

12.5.2 保守マニュアルは,保守管理に関する情報,特に現場特定の機器に関する情報を記載しなければな

らない。 

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12 

C 62282-3-300:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 62282-3-300:2019 燃料電池技術−第3-300部:定置用燃料電池発電システ
ム−設置要件 

IEC 62282-3-300:2012,Fuel cell technologies−Part 3-300: Stationary fuel cell power 
systems−Installation 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用範囲 

JISとほぼ同じ 

変更 

図1にある燃料電池発電システムの内部構
成の説明を削除した。 

この規格は設置要件に関するもので
あり,燃料電池発電システムの内部
構成には言及するものではないた
め,燃料電池発電システム内部の構
成を削除した。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

3 用語及び
定義 

3.12 大形燃料電池
発電システム 

3.12 

JISとほぼ同じ 

変更 

定格正味電力出力の範囲を10 kW超から
10 kW以上に変更した。 

我が国の規制(電気事業法)に基づ
いて,大形燃料電池発電システムと
小形燃料電池発電システムとを分類
した。 

3.20 小形燃料電池
発電システム 

3.20 

JISとほぼ同じ 

変更 

定格正味電力出力の範囲を10 kW以下から
10 kW未満に変更した。 

3.12に同じ。 

− 

3.15 

3.15 不燃性 
(non-combustible) 

削除 

“不燃性”の定義を削除した。 

この規格では5.4.2を規定しないた
め,この用語が不要になった。また,
我が国の不燃性の定義と異なり,混
乱を避けるため削除した。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

3.21A 保有距離
(保安距離) 

− 

− 

追加 

“保有距離(保安距離)”の定義を追加し
た。 

火災発生時でも安全を確保するため
に確保する距離を我が国の規制に基
づいて記載した。技術的差異はない。 

3.21B 離隔距離 

− 

− 

追加 

“離隔距離”の定義を追加した。 

3.21Aに同じ。 

4

C

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2

2

8

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-3

0

0

2

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1

9

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13 

C 62282-3-300:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.21C 定格正味電
力出力 

− 

− 

追加 

“定格正味電力出力”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために追

加した。 

5 設置にお
ける留意点 

5.1 一般事項 

5.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

工学解析によって,同等の安全性水準が示
される場合の代替案についての記述を削
除した。 

我が国では代替案の提出は認められ
ていないため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

5.4 屋上設置 

5.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

5.4.2の内容を削除した。 

日本では屋上設置に関する特別な要
件はないため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

6 設置場所
(屋内)の
換気及び排
気 

6.1 一般事項 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

我が国の規制に従って,十分な換気設備及
び排気設備を備えた場所に設置しなけれ
ばならないことを追加した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

6.2 換気 

6.2 

JISとほぼ同じ 
 

追加 

配置する部屋に供給する空気は,それが当
該設備の周辺,隣室,屋外のどこから取り
入れたものであるかにかかわらず,我が国
の規制に従って,換気用空気及び/又は反
応用空気として用いることができること
を明確にした。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

追加 

通常運転,安全のために強制換気が必要な
場合は,我が国の規制に従って,換気機能
が失われたときに警報を出す,及び/又は
燃料電池発電システムを停止するインタ
ロック制御装置を設けなければならない
ことを明記した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

− 

6.3.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

6.3.2 
屋内設置された小形燃料電池発電システ
ムが,屋内へ直接排気してもよい条件を削
除した。 

我が国では,燃料電池発電システム
が屋内へ直接排気することが認めら
れていないため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

4

C

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9

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C 62282-3-300:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 防火及び
ガス検知 

7.1.1 設置場所の
防火 

7.1.1 

− 

追加 

引火性及び可燃性のある液体燃料には,液
化石油ガスを含むことを明記した。 

分かりやすい表現にするため。技術
的差異はない。 

7.1.2 可燃性ガス
の検知(屋内設置
の場合) 

7.1.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

7.1.2.1 
付臭・着臭された燃料,又は関連法令など
によって認められた水素などの非付臭・非
着臭ガスを燃料を用いる燃料電池発電シ
ステムを屋内に設置する場合には,可燃性
ガス検知装置の設置は不要とした記述を
削除した。 

我が国では当該事例であっても可燃
性ガス検知装置が必要であるため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

変更 

7.1.2.2 
可燃性ガス検知装置は,燃焼下限界(LFL)
の25 %で警報を発し,燃料電池発電システ
ムを停止するように修正した。 

今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

削除 

7.1.2.3 
換気によって可燃性ガス濃度がLFLの
25 %未満であることが担保され,かつ,分
離したエンクロージャ内にガスコンプレ
ッサが設置される屋内空間には可燃性ガ
ス検知装置が不要とした記述を削除した。 

我が国では当該事例であっても可燃
性ガス検知装置が必要であるため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

削除 

7.1.2.4 
非付臭・非着臭ガスが外部から供給される
設置形態に関する可燃性ガス検知装置に
ついての規定当該部分を削除した。 

我が国では,非付臭・非着臭ガスの
供給は原則として認められないた
め。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

4

C

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-3

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0

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1

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15 

C 62282-3-300:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 設置場所
インタフェ
ースとの相
互接続 

8.2 原燃料供給部
への接続 

8.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

原燃料及び水の配管工事は,配管材料,配
管工事,配管附属品の取付けなど,それぞ
れの規定によって行うことを追加した。 

分かりやすい表現にするため。 
技術的差異はない。 

8.3 燃料の遮断及
び配管 

8.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

8.3.4 
非付臭・非着臭ガス混合気が供給される燃
料電池発電システムの屋内設置に関する
規定を削除した。 

我が国では,非付臭・非着臭ガスの
供給は原則として認められないた
め。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

8.4.3 不燃性補助
媒体及び不活性補
助媒体 

8.4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

接続は,人体への影響がないようにガスが
漏れないようにしなければならないこと
を明記した。 

分かりやすい表現にするため。 
技術的差異はない。 

8.4A 電気的接続 

− 

− 

追加 

電気配線及び接地は,我が国の規制などに
従って,確実に接続し,電気配線及び接地
の保護,感電並びに漏電に対して十分な対
応を施さなければならないことを追加し
た。 

電気的接続を明確にするため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

10 引渡検
査 

10.1 ガス漏えい 

10.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

小形燃料電池発電システムには適用しな
いことを追加した。 

我が国では,小形燃料電池発電シス
テムには,設置後のガス漏えい試験
の規定がないため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

10.2 設置場所の特
定停止装置 

10.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

7.1.2.4に規定する可燃性ガス検知装置の記
述を削除した。 

7.1.2.4を削除したため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

削除 

細別に規定された8.3.4に規定する非付
臭・非着臭燃料ガス用の遮断弁についての
規定を削除した。 

8.3.4を削除したため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

10.2A 消防への届
出 

− 

− 

追加 

我が国の規制によって管轄当局に設置届
けなどを提出しなければならないことを
追加した。ただし,小形燃料電池発電シス
テムには適用しない。 

我が国の規制に従って必要な届出を
明確にするため。 

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16 

C 62282-3-300:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

12 表示及
び文書 

12.1 

12.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

緊急用機器及び燃料配管の表示に関する
JISを追加した。 

緊急用機器及び燃料配管の表示につ
いては,JISによることを明確にし
た。 

12.2.2 

12.2.2 

JISとほぼ同じ 

修正 

設置検査確認書に記載する設置責任者は,
会社名又は設置責任者名でよいこととし
た。 

我が国の実態に合わせた。 

12.2.3 

12.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

電気配線及び接地は,8.4Aによって確認す
ることを追加した。 

8.4A(電気的接続)を追加したこと
に合わせるため。 
今後の国際規格のメンテナンスのタ
イミングで,修正を提案する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62282-3-300:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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