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C 61558-2-23:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般的注意 ···································································································· 3 

6 定格······························································································································· 3 

7 分類······························································································································· 3 

8 表示及びその他の情報 ······································································································· 4 

9 感電に対する保護 ············································································································· 4 

10 入力電圧設定の変更 ········································································································ 5 

11 負荷時の出力電圧及び出力電流 ························································································· 5 

12 無負荷出力電圧 ·············································································································· 5 

13 短絡電圧 ······················································································································· 6 

13 A 2次短絡電流特性 ········································································································· 6 

14 温度上昇 ······················································································································· 6 

15 短絡及び過負荷に対する保護 ···························································································· 6 

16 機械的強度 ···················································································································· 6 

17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 ················································· 8 

18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 ······················································································ 8 

19 構造 ····························································································································· 8 

20 部品 ···························································································································· 10 

21 内部配線 ······················································································································ 10 

22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード··························································· 10 

23 外部導体用端子 ············································································································· 10 

24 保護接地接続 ················································································································ 10 

25 ねじ及び接続部 ············································································································· 10 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 ··································································· 10 

27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 10 

28 耐腐食性 ······················································································································ 10 

附属書 ······························································································································· 12 

附属書JC(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 13 

C 61558-2-23:2008  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS C 61558の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 61558-1  第1部:通則及び試験 

JIS C 61558-2-1  第2-1部:一般用複巻変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-2  第2-2部:制御変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-3  第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-4  第2-4部:一般用絶縁変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-5  第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項 

JIS C 61558-2-6  第2-6部:一般用安全絶縁変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-7  第2-7部:がん(玩)具用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-8  第2-8部:ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-9  第2-9部:白熱電球のクラスⅢハンドランプ用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-12  第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-13  第2-13部:一般用単巻変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-17  第2-17部:スイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-19  第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項 

JIS C 61558-2-20  第2-20部:小形リアクタの個別要求事項 

JIS C 61558-2-23  第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 61558-2-23:2008 

変圧器,電源装置,リアクトル及び 

これに類する装置の安全性− 

第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項 

Safety of power transformers, power supply units and similar devices− 

Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction sites 

序文 

この規格は,2000年に第1版として発行されたIEC 61558-2-23を基に作成した日本工業規格であるが,

日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 61558-1:2008(変

圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及び試験)と併読する規格で

ある。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。 

適用範囲 

この規格は,電気的安全性,熱的安全性,機械的安全性などの安全側面について規定する。 

この規格は,据置形又は可搬形で,単相又は多相,自然空冷式又は強制空冷式の建設現場用絶縁変圧器

又は安全絶縁変圧器であり,独立形又は機器用の定格入力電圧が交流1 000 V以下,及び定格周波数が500 

Hz以下のものに適用する。 

定格出力は,次の値以下でなければならない。 

− 単相変圧器については,25 kVA 

− 多相変圧器については,40 kVA 

建設現場用絶縁変圧器は,交流50 Vを超え,250 V以下の範囲の無負荷出力電圧及び定格出力電圧でな

ければならない。 

建設現場用安全絶縁変圧器は,交流50 V以下の範囲の無負荷出力電圧及び定格出力電圧でなければなら

ない。 

注記1 この規格は,JIS C 0364-7-704に規定する場所での電気供給用変圧器に適用することができ

る。JIS C 0364-7-704は,出力巻線の接地中間点又は中性点を用いた保護についても規定し

ている。 

建設現場用変圧器は,保護目的のために設置規則又は機器仕様によって要求されたときに使用するもの

である。 

IEC 60439-4に規定されている建設現場用低電圧開閉器及び制御装置アセンブリに変圧器を組み込むと

きには,IEC 60439-4の追加の要求事項を当該アセンブリに適用する。 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,乾式変圧器に適用する。巻線は,密封していても,していなくてもよい。 

注記2 液体誘電物質又は砂のような粉末物質を充てん(填)した変圧器については,追加の要求事

項は検討中である。 

注記3 次の点に注意する。 

− 熱帯の地域で使用するように意図した変圧器については,特別な要求事項が必要となる場

合がある。 

− 特殊な環境場所で使用するものには,特別な要求事項が必要となる場合がある。 

この規格は,電子回路を組み込んだ変圧器にも適用する。この規格は,変圧器の入出力端子又はコンセ

ントに接続するように意図した外部回路及びそれらの部品には適用しない。 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61558-2-23:2000,Safety of power transformers, power supply units and similar devices− 

Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction sites (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 61558-1の箇条2によるほか,次による。 

JIS C 0364-7-704:1999 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第704節:

建設現場及び解体現場における設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-704:1989,Electrical installations of buildings−Part 7: Requirements 

for special installations or locations−Section 704: Construction and demolition site installations 

(IDT) 

JIS C 60068-2-27:1995 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27:1987,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Ea and guidance: 

Shock (IDT) 

JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests (MOD) 

IEC 60439-4:1990,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 4: Particular requirements for 

assemblies for construction sites (ACS) 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 61558-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

建設現場用低電圧開閉器及び制御装置アセンブリ(ACS) [low-voltage switchgear and controlgear assembly 

for construction sites (ACS)] 

屋内又は屋外のすべての建設現場で使用するために設計及び据え付けられた,すべての内部の電気的及

び機械的接続並びに構造部品を装備した組込用制御,測定,信号送信,保護及び調整機器と一つ又は幾つ

かの変圧装置又は開閉器との組合せ。 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 61558-1の箇条4による。 

試験に関する一般的注意 

試験に関する一般的注意は,JIS C 61558-1の箇条5による。 

定格 

定格は,JIS C 61558-1の箇条6によるほか,次による。 

6.101 

定格出力電圧は,次の値以下でなければならない。 

− 非接地中間点(単相)付又は非接地中性点(三相)付若しくはデルタ接続(三相)の絶縁変圧器につ

いては,交流250 V 

− 内部に接地した中間点(単相)付又は内部に接地した中性点(三相)付の絶縁変圧器については,交

流110 V 

− 安全絶縁変圧器については,交流50 V 

絶縁変圧器については,定格出力電圧は,交流50 Vを超えなければならない。 

定格出力電圧の優先値は,次のとおりである。 

− 可搬形単相絶縁変圧器は,110 V及び230 V 

− 他の絶縁変圧器は,72 V,110 V及び230 V 

− 安全絶縁変圧器は,6 V,12 V,24 V,42 V及び48 V 

6.102 

定格出力は,次の値以下でなければならない。 

− 単相絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器は,25 kVA 

− 多相絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器は,40 kVA 

定格出力の優先値は,次のとおりである。 

− 単相変圧器は,25 VA,40 VA,63 VA,100 VA,160 VA,250 VA,400 VA,630 VA,1 000 VA,1 600 VA,

2 500 VA,4 000 VA,6 300 VA,10 kVA,16 kVA及び25 kVA 

− 多相変圧器は,630 VA,1 000 VA,1 600 VA,2 500 A,4 000 VA,6 300 VA,10 kVA,16 kVA,25 kVA

及び40 kVA 

間欠使用は,定格出力が6.3 kVA以下の可搬形変圧器だけに割り当てることができる。 

6.103 

定格周波数は,500 Hz以下でなければならない。 

6.104 

定格入力電圧は,交流1 000 V以下でなければならない。 

6.105 

間欠使用の変圧器は,5分オンの定格動作時間及び15分オフの休止時間を意図しなければならな

い。 

6.106 

入力電流は,最大125 Aまで,可とうケーブル又はコンセントの場合には,63 Aに制限する。 

6.101〜6.106の要求事項に対する適否は,表示の検査によって判定する。 

分類 

分類は,JIS C 61558-1の箇条7による。ただし,7.5は,この規格による。 

7.5 

その使用の形式に従って,次のとおり分類する。 

− 連続使用 

− 間欠使用 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示及びその他の情報 

表示及びその他の情報は,JIS C 61558-1の箇条8によるほか,次による。 

8.1 

JIS C 61558-1の8.1によるほか,次による。 

a) 建設現場用変圧器は,8.11に示す図記号の一つを表示しなければならない。 

8.11 JIS C 61558-1の8.11によるほか,次による。 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条9による。 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 入力電圧設定の変更 

二つ以上の定格入力電圧のある据置形変圧器は,工具を使用しないで電圧設定を変更することができな

い構造でなければならない。 

異なる定格入力電圧に設定することのできる据置形変圧器は,使用準備のときに,変圧器に設定した電

圧表示を,変圧器上で識別できるような構造でなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

注記 例えば,電圧設定に関する要求事項は,電圧設定の変更ができるようになる前にカバーを外す

ために工具が必要な場合は満たされる。 

可搬形変圧器は,より高い表示の電圧をより低い電圧の巻線に接続する場合,当該変圧器が範囲内で許

容された限界を超えて出力電圧を発生できない限り,一つの定格入力電圧だけをもつものとする。 

入力電圧の中心値から10 %以内の範囲に調整するために入力接続を調節する(例えば,タップによる)

装置を備えた可搬形変圧器は,二つ以上の入力電圧をもつ変圧器とはみなさない。 

11 負荷時の出力電圧及び出力電流 

負荷時の出力電圧及び出力電流は,JIS C 61558-1の箇条11による。 

12 無負荷出力電圧 

無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1の箇条12によるほか,次による。 

12.101 無負荷出力電圧は,直列に接続するように意図していない独立の出力巻線を直列に接続した場合

でも,次の値以下でなければならない。 

− 非接地中間点(単相)付又は非接地中性点(三相)付若しくはデルタ接続(三相)の絶縁変圧器につ

いては,交流250 V 

− 内部に接地した中間点(単相)付又は内部に接地した中性点付(三相)の絶縁変圧器については,交

流116 V 

− 安全絶縁変圧器については,交流50 V 

絶縁変圧器については,無負荷出力電圧は,交流50 Vを超えなければならない。 

12.102 無負荷出力電圧と負荷時出力電圧との差が大きくてはならない。 

12.101及び12.102の要求事項の適否は,JIS C 61558-1の5.4に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波

数における定格入力電圧に接続したときの無負荷出力電圧を測定することによって判定する。 

この項で測定した無負荷出力電圧 (Uno-load) と箇条11の試験期間中に測定した負荷時出力電圧 (Uload) 

との差は,後者の電圧の百分率で表したとき,表101又は表102の値以下でなければならない。 

注記 百分率は,次のように定義する。 

100

load

load

load

-

no

×

U

U

U

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C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表101−安全絶縁変圧器の出力電圧比率 

変圧器のタイプ 

定格出力 VA 

無負荷出力電圧及び負荷時出力電圧の比率 

本質的耐短絡変圧器: 

− 63以下 

100 

− 63を超え630以下 

 50 

− 630を超え 

 20 

他の変圧器: 

− 10以下 

100 

− 10を超え25以下 

 50 

− 25を超え63以下 

 20 

− 63を超え250以下 

 15 

− 250を超え630以下 

 10 

− 630を超え 

  5 

表102−絶縁変圧器の出力電圧比率 

定格出力 

VA 

無負荷出力電圧及び負荷時出力電圧の比率 

すべてのタイプの変圧器: 

− 63以下 

20 

− 63を超え250以下 

15 

− 250を超え630以下 

10 

− 630を超え 

 5 

接地中間点付単相変圧器については,出力回路のいずれかの極と接地との間の電圧は(無負荷出力電圧/ 

2 )±2.5 %以下でなければならない。 

接地中性点付三相変圧器については,出力回路のいずれかの極と接地との間の電圧は(無負荷出力電圧

/3)±2.5 %以下でなければならない。 

適否は,第1部の5.4に規定する周囲温度で,変圧器を定格周波数における定格入力電圧に接続したと

きの無負荷出力電圧を測定することによって判定する。 

13 短絡電圧 

短絡電圧は,JIS C 61558-1の箇条13による。 

13 A 2次短絡電流特性 

2次短絡電流特性は,JIS C 61558-1の箇条13Aによる。 

14 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 61558-1の箇条14による。 

15 短絡及び過負荷に対する保護 

短絡及び過負荷に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条15による。 

16 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 61558-1の箇条16によるほか,次による。ただし,16.1及び16.2は,この規格に

よる。 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

16.1 建設現場用変圧器は,適切な機械的強度をもち,通常の使用で予想される手荒な扱い又は輸送に耐

えるような構造にしなければならない。 

適否は,据置形変圧器については,16.2の試験によって,可搬形変圧器については,16.2,16.3及び16.4

の該当する試験によって判定する。 

試験後,変圧器は,この規格の意味する範囲内での損傷があってはならない。特に,危険な充電部は,

JIS C 61558-1の9.2に規定したように試験したときに, 接近可能になっていてはならない。絶縁隔壁は,

破損してはならず,ハンドル,レバー,つまみなどは,その軸シャフト上で動いていてはならない。 

注記1 仕上げ面の損傷,沿面距離又は空間距離を箇条26の規定値以下に低減しない小さなくぼみ,

及び感電又は湿気防止に悪影響を及ぼさない小片は無視する。 

注記2 通常の目視又は拡大しない矯正目視で目に見えない割れや,繊維強化モールドなどの表面上

の割れは無視する。 

さらに,JIS C 61558-1の16.4の試験に関しては,試験中のピンの曲がりも無視する。 

16.2 衝突試験及び衝撃試験 

16.2.1 衝突試験 

注記 この試験は,変圧器と建築現場で機械的に取り扱われる機器との間の衝突をシミュレーション

する。 

完成変圧器は,次のようにして一連の6 Jの衝撃をエンクロージャに加える。 

試験対象機器は,規定衝撃作用のもとでの変圧器の動きを0.1 mmに制限するために,十分な剛性のあ

る支持物の上に固定する。エンクロージャの最も不利な箇所に,次のいずれかによって,連続3回衝撃を

加える。 

a) 約50 mmの直径で500 g±25 gの質量の均質でなめらかな鋼球を,1.2 mの垂直高さにある静止位置か

ら,水平面に保持したエンクロージャ表面に自由落下させる。鋼球の硬度は,50 HR以上58 HR以下

とする(図101参照)。 

b) 同様な鋼球を,1.2 mの垂直距離から落下させて水平衝撃を加えるために,ひもでつり下げて振り子

のように振り動かす(図102参照)。 

傾斜面は振り子を用いて試験してもよいが,それが不都合な場合には,支持物上の変圧器を回して当該

表面を水平面にし,試験a)を行う。各試験前に鋼球の検査を行い,鋼球にばり及び欠陥のないことを確か

める。 

弱点が最もよく現れる位置に衝撃を与えるような試験配置にする。変圧器には,合計して最低18回衝撃

を加える。 

コンセント,操作ハンドル,照明灯,押しボタン,アクチュエータなどの部品が主要表面に対してへこ

んだ箇所に取り付けてあって,当該部品の最も露出した部分と主要表面との間の距離が少なくとも10 mm

になる場合には,当該試験を適用しない。 

試験後,エンクロージャは,19.16に規定する保護等級を継続していなければならない。エンクロージャ

及び部品のゆがみ又は変形が,変圧器の正しい機能を損なったり,沿面距離及び空間距離を要求値以下に

減らすことがあってはならない。アクチュエータ,ハンドルなどは,まだ操作可能でなければならない。 

外面的損傷,塗装はがれ,冷却リブ又は類似部品の破損,小さなくぼみ,正常視力又は拡大しない矯正

視力で見えない割れ,又は表面き(亀)裂は,当該試験の不合格としてはならない。 

16.2.2 衝撃試験 

注記 この試験は,通常道路を走る車両又は鉄道車両の中で長期間固定しないで運ばれる変圧器が受

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ける衝撃をシミュレーションする。 

作動状態の完成変圧器は,500 m/s2のピーク加速度及び11 msの作用時間の厳しさで,JIS C 60068-2-27

に従って試験する。 

試験後,エンクロージャは,19.16に規定する保護度合いを継続していなければならない。エンクロージ

ャ及び部品のゆがみ又は変形が,変圧器の正しい機能を損なったり,沿面距離及び空間距離を要求値以下

に減らすことがあってはならない。アクチュエータ,ハンドルなどは,まだ操作可能でなければならない。 

外面的損傷,塗装はがれ,冷却リブ又は類似部品の破損,小さなくぼみ,正常視力又は拡大しない矯正

視力で見えない割れ,又は表面き裂は,当該試験の不合格としてはならない。 

17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水分の有害な侵入に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条17による。 

18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 

絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は,JIS C 61558-1の箇条18による。 

19 構造 

構造は,JIS C 61558-1の箇条19によるほか,次による。ただし,19.1は,この規格による。 

19.1 入出力回路は,相互を電気的に分離し,またその構造は,直接又は他の金属部を介して間接的にこ

れらの回路間にいかなる接続も生じない構造でなければならない。 

適否は,箇条18及び箇条26を考慮して,検査及び測定によって判定する。 

19.1.1 入出力巻線間の絶縁は,19.1.3の要求事項に適合する場合を除き,二重絶縁又は強化絶縁で構成し

なければならない。 

さらに,次を適用する。 

− クラスI変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,基礎絶縁で

構成しなければならない。 

− クラスⅡ変圧器については,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又

は強化絶縁で構成しなければならない。 

19.1.2 中間金属部(例えば,鉄心)を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する変圧器については,中間

金属部と入力巻線との間,又は中間金属部と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなけ

ればならない。 

注記 少なくとも基礎絶縁によって入力巻線若しくは出力巻線から,又は本体から分離されない中間

金属部は,関連部分に接続されているとみなす。 

さらに,次を適用する。 

− クラスI変圧器については,中間金属部を介した入出力巻線間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構

成しなければならない。 

− クラスⅡ変圧器については,中間金属部を介した入出力巻線間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁で構

成しなければならない。中間金属部を介した入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁

は,二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。 

19.1.3 保護スクリーンのあるクラスI変圧器については,入出力巻線間の絶縁は,次の条件を満たす場合

には,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに基礎絶縁と保護スクリーンとで構成してもよい。 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁は,基礎絶縁(入力電圧について定格の)の要求事項に適合

しなければならない。 

− 保護スクリーンと出力巻線との間の絶縁は,基礎絶縁(出力電圧について定格の)の要求事項に適合

しなければならない。 

− 他に特に規定されない限り,保護スクリーンは,入力巻線の少なくとも全幅いっぱいを覆う金属はく

又は巻線形スクリーンで構成しなければならず,またすき間又は穴があってはならない。 

− 保護スクリーンが入力巻線の全幅を覆わない場合には,その部分に二重絶縁を施すために,更に,接

着テープなどを使用しなければならない。 

− 保護スクリーンが金属はくで作られている場合,各層は,互いに絶縁されなければならない。1巻き

だけしかない場合には,最低3 mmの絶縁された重ね合わせ(オーバーラップ)をしなければならな

い。 

− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,口出し線が

破壊される前に過負荷保護装置が回路を確実に開くようにするために,少なくとも過負荷保護装置の

定格電流に対応した断面積をもたなければならない。 

− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,同等に確実な方法で固定しなければならない。 

注記 この項に関しては,“巻線”という用語は,内部回路を含まない。 

巻線の構造の例をJIS C 61558-1の附属書Mに示す。 

19.1.4 入出力回路を電気的に接続するコンデンサを変圧器に付けてはならない。 

19.16 

JIS C 61558-1の19.16によるほか、次による。 

コンセントがIP44以上の保護等級をもたなければならないことを除き,建設現場用変圧器は,固定形変

圧器についてはIP44以上,及び可搬形変圧器については,IP54以上の保護等級に従わなければならない。 

19.101 機器用変圧器の関連機器規格又は配線規則によって許容されない限り,出力回路と保護回路との

間に接続があってはならない。 

19.102 機器用変圧器に対する関連機器規格又は配線規則によって許容されない限り,出力回路と本体と

の間に接続があってはならない。 

適否は,検査によって判定する。 

19.103 外部配線接続用の入出力端子は,これらの端子への導線の挿入点間で測定した距離が25 mm以上

になるように配置しなければならない。その距離を隔壁で達成する場合,この隔壁は,絶縁材料製で,変

圧器に永久的に固定しなければならない。 

適否は,検査及び中間金属部を無視した測定によって判定する。 

19.104 定格出力が630 VA以下の可搬形変圧器は,クラスⅡでなければならない。 

19.105 いずれかのタイプ(組込式又はそうでないもの)のプラグを使って電源に接続するように意図さ

れた変圧器については,基礎絶縁に保護スクリーンを加えた代替構造は許されない。 

19.106 出力回路は,次のいずれか一つの手段によって感電に対する保護をしなければならない。 

− コンセントは,SELVを供給する。 

− コンセントは,単相交流55 V又は三相交流63.5 V以下の対地電圧になるように中間点又は中性点を

接地している交流110 V以下の出力回路によって供給する。 

− コンセントは,接地接続していない交流50 Vを超える出力回路から供給し,各出力回路は,一つのコ

ンセントだけに供給する。 

注記 上記の保護手段は,漏電遮断器による追加の保護(JIS C 0364-7-704の704.471に準拠)を必要

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C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

としない。 

19.107 接地接続することを意図した出力巻線の中間点又は中性点をもつ変圧器については,接地接続は

構造上で行わなければならない。これらの変圧器は,他の任意の箇所にタップがある出力巻線があっては

ならない。 

20 部品 

部品は,JIS C 61558-1の箇条20による。 

21 内部配線 

内部配線は,JIS C 61558-1の箇条21による。 

22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード 

電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコードは,JIS C 61558-1の箇条22による。ただし,22.5

は,この規格による。 

22.5 建設現場用変圧器は,少なくともコード記号60245 IEC 66に従ったヘビーポリクロロプレンコード

でなければならない。 

23 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 61558-1の箇条23による。 

24 保護接地接続 

保護接地接続は,JIS C 61558-1の箇条24による。 

25 ねじ及び接続部 

ねじ及び接続部は,JIS C 61558-1の箇条25による。 

26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離は,JIS C 61558-1の箇条26による。ただし,表13,表

C.1及び表D.1の欄1)(基礎絶縁)は,適用しない。 

27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 61558-1の箇条27による。 

28 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 61558-1の箇条28による。 

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11 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図101−水平面についての衝突試験 

図102−垂直面についての衝突試験 

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C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 61558-1の附属書によるほか,次による。 

附属書C 
(規定) 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡ 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅡは,JIS C 61558-1の附属書Cによる。

ただし,表C.1の欄1)は,適用しない。 

附属書D 
(規定) 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠ 

沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 材料グループⅠは,JIS C 61558-1の附属書Dによる。

ただし,表D.1の欄1)は,適用しない。 

附属書L 

(規定) 

ルーチン試験(製造試験) 

ルーチン試験(製造試験)は,JIS C 61558-1の附属書Lによるほか,次による。 

L.1 

保護接地連続性試験 JIS C 61558-1のL.1によるほか,次による。 

出力回路のコンセントの接地極は,可触金属部分とみなし,それらを本体に接続して試験に含める。 

L.2 

無負荷出力電圧の検査 JIS C 61558-1のL.2によるほか,次による。 

出力回路に中間点又は中性点をもつ接地した変圧器は,交流116 Vを超えてはならない。出力巻線の対

地電圧は,単相で(出力電圧 / 2)又は三相で(出力電圧 /3)を超えてはならない。 

参考文献 

参考文献は,JIS C 61558-1の参考文献による。 

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C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 61558-2-23:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安
全性−第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項 

IEC 61558-2-23:2000, Safety of power transformers, power supply, units and similar 
devices−Part 2-23: Particular requirements for transformers for construction sites 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 


定格 
 

各種定格の上限値
及び推奨値など 


 

JISと同等 

一致 

判定基準として,“6.101〜
6.106の要求事項に対する適否
は,表示の検査によって判定す
る。”を追加した。 

IEC規格から抜けている。 

12.102 

無負荷時の出力電
圧と負荷時の出力
電圧との差の許容
値 

12.102 

JISに同じ 

追加 

JISでは,周囲温度条件が第1
部の5.4に規定された温度であ
ることを明確にした。 

単に“周囲温度で試験をする”だ
けでは,分かりにくいので,明確
にした。 

追加 

数式にあるUno-loadは,無負荷
出力電圧,Uloadは,負荷時出力
電圧を意味することを明確に
した。 

数式に使用されている記号の明確
化を行った。 

13A 
2次短絡
電流特性 

定格2次短絡電流が
表示された場合の
測定方法及び許容
値 

− 

なし 

追加 

2次短絡電流特性を追加した。 第1部で追加した規定を引用した。 

19.1.1 

入出力巻線間の絶
縁構造 

19.1.1 

JISに同じ 

追加 

クラスⅠ変圧器については,入
力巻線と本体との間及び出力
巻線と本体との間の絶縁は,基
礎絶縁とした(IEC規格では,
付加絶縁)。 

感電保護の基本的な考え方とし
て,充電部と接地された金属外郭
との間の絶縁は,基礎絶縁になる。 
IECに提案する予定。 

3

C

 6

1

5

5

8

-2

-2

3

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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14 

C 61558-2-23:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61558-2-23:2000,MOD 

被引用法規 

電気用品安全法(予定) 

関連する法規 

電気設備技術基準 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD………………国際規格を修正している。 

3

C

 6

1

5

5

8

-2

-2

3

2

0

0

8