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C 3010:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

1.1 範囲 ···························································································································· 1 

1.2 範囲の細目事項 ············································································································· 2 

1.2.1 絶縁電線 ···················································································································· 2 

1.2.2 ケーブル ···················································································································· 2 

1.2.3 電気温床線 ················································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3.1 電線及び電気温床線の種類に関する定義············································································· 2 

3.2 電線構造に関する定義 ···································································································· 4 

4 電線······························································································································· 6 

4.1 電線の表示 ··················································································································· 6 

4.2 線心識別 ······················································································································ 6 

4.3 電線の要求事項 ············································································································· 7 

4.4 一般要求事項 ················································································································ 7 

4.4.1 共通事項 ···················································································································· 7 

4.4.2 導体 ·························································································································· 7 

4.4.3 導体補強線,補強索 ····································································································· 7 

4.4.4 セパレータ ················································································································· 7 

4.4.5 遮蔽 ·························································································································· 7 

4.4.6 介在物 ······················································································································· 8 

4.4.7 防湿剤,防腐剤,塗料 ·································································································· 8 

4.4.8 アース線 ···················································································································· 8 

5 電気温床線 ······················································································································ 8 

5.1 電気温床線の表示 ·········································································································· 8 

5.2 電気温床線の要求事項 ···································································································· 8 

附属書AA(規定)絶縁電線 ··································································································· 9 

附属書AB(規定)蛍光灯電線 ······························································································· 13 

附属書AC(規定)ネオン電線 ······························································································· 14 

附属書AD(規定)ケーブル ·································································································· 16 

附属書AE(規定)コード ····································································································· 21 

附属書AF(規定)キャブタイヤケーブル················································································· 28 

附属書AG(規定)平形導体合成樹脂絶縁電線 ·········································································· 34 

附属書AH(規定)電気温床線 ······························································································· 37 

C 3010:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書BA(規定)軟銅線(単線) ························································································· 42 

附属書BB(規定)硬銅線(単線) ························································································· 44 

附属書BC(規定)半硬アルミニウム線及び硬アルミニウム線(単線) ·········································· 46 

附属書BD(規定)軟銅同心より線 ························································································· 47 

附属書BE(規定)硬銅同心より線 ························································································· 49 

附属書BF(規定)半硬アルミニウム同心より線及び硬アルミニウム同心より線 ······························ 51 

附属書BG(規定)鋼心アルミニウム同心より線(圧縮より線) ·················································· 53 

附属書BH(規定)軟銅集合より線 ························································································· 54 

附属書BI(規定)B種コードに使用する軟銅集合より線 ····························································· 55 

附属書BJ(規定)軟アルミニウム成形単線 ·············································································· 56 

附属書CA(規定)絶縁耐力 ·································································································· 57 

附属書CB(規定)B種コード及びB種金糸コードの絶縁耐力 ····················································· 59 

附属書CC(規定)絶縁抵抗 ·································································································· 60 

附属書CD(規定)耐食性 ····································································································· 67 

附属書CE(規定)半硬アルミニウム線 ··················································································· 69 

附属書CF(規定)引張強度及び伸び······················································································· 70 

附属書CG(規定)巻付け加熱 ······························································································· 73 

附属書CH(規定)低温巻付け ······························································································· 74 

附属書CI(規定)耐寒性 ······································································································ 75 

附属書CJ(規定)加熱変形 ··································································································· 76 

附属書CK(規定)加熱収縮 ·································································································· 78 

附属書CL(規定)耐油性 ····································································································· 79 

附属書CM(規定)耐燃性 ···································································································· 80 

附属書CN(規定)防湿性 ····································································································· 81 

附属書CO(規定)衝撃 ········································································································ 82 

附属書CP(規定)耐震 ········································································································ 83 

附属書CQ(規定)引裂き ····································································································· 84 

附属書CR(規定)移動曲げ ·································································································· 85 

参考文献 ···························································································································· 87 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電線工業会(JCMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

C 3010:2019 

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

Safety requirements for insulated wires, cables,  

and heating wires for warm nursery 

序文 

この規格は,我が国の配電事情による在来の電気設備で使用する電線及び電気温床線の安全性を確保す

るため,我が国の技術基準の技術的要件を満たす内容を具体的に規定している。 

注記 この規格は,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605 商局第3号)に基づいて

いる。 

適用範囲 

この規格は,電気設備の部分となり,又はこれに接続して使用される電線及び電気温床線について規定

する。ただし,この規格を適用する場合,適用する製品を適用範囲に含む他の規格と混用できない。 

注記 混用できない国際整合規格を次に示す。 

JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

JIS C 3667 定格電圧1 kV〜30 kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品−定格電圧0.6/1 

kVのケーブル 

適用範囲の詳細は,1.1及び1.2による。 

1.1 

範囲 

範囲は,次による。 

a) 絶縁電線 絶縁電線であって,導体の公称断面積が100 mm2以下の次のものに適用する。 

1) ゴム絶縁電線 絶縁体が合成ゴムのものを含む,定格電圧が100 V以上600 V以下のもの。 

2) 合成樹脂絶縁電線 蛍光灯電線及びネオン電線を除く,定格電圧が100 V以上600 V以下のもの。

ただし,平形導体合成樹脂絶縁電線の場合は,定格電圧が100 V以上300 V以下のもの。 

b) 蛍光灯電線 蛍光灯電線であって,導体の公称断面積が100 mm2以下のものに適用する。 

c) ネオン電線 ネオン電線であって,導体の公称断面積が100 mm2以下のものに適用する。 

d) ケーブル ケーブルであって,導体の公称断面積が100 mm2以下,線心が7本以下及び外装が,合成

ゴムを含むゴム又は合成樹脂のもので,定格電圧が100 V以上600 V以下のものに適用する。 

e) コード コードであって,定格電圧が100 V以上300 V以下のものに適用する。 

f) 

キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブルであって,導体の公称断面積が100 mm2以下及び線心

が7本以下のもので,定格電圧が100 V以上600 V以下のものに適用する。 

g) 電気温床線 電気温床線であって,定格電圧が100 V以上300 V以下のものに適用する。 

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1.2 

範囲の細目事項 

1.2.1 

絶縁電線 

裸線にポリエチレン絶縁電線を巻き付けて配電用に使用される多心形電線は,この規格の適用範囲に含

まない。 

1.2.2 

ケーブル 

a) “線心”の本数には,アース線及び弱電流電線は含まない。これは,コード及びキャブタイヤケーブ

ルについても同様とする。 

b) “ケーブル”に信号線,制御線などの弱電流電線を複合し一体化したものは,この規格の適用範囲に

含む。これは,コード及びキャブタイヤケーブルについても同様とする。 

c) ケーブルの外周に,防食層などの被覆物又はがい(鎧)装(鋼帯,鋼線,波付け鋼管などによるもの)

を付加したものは,ケーブルの部分だけをこの規格の適用範囲とする。これは,コード及びキャブタ

イヤケーブルについても同様とする。 

d) 単心ケーブル2〜4本をより合わせた構造の単心より合せ形ケーブルは,それぞれの単心ケーブルをこ

の規格の適用範囲とする。 

1.2.3 

電気温床線 

“電気温床線”のシースの外側にリーク検出用の裸銅線を沿わせ,その外側に導電性のビニルを被覆す

る構造である場合は,温床線の部分だけをこの規格の適用範囲とする。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS B 7721:2018 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS C 2320:2010 電気絶縁油 

JIS C 3005:2014 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 

JIS C 3651:2014 ヒーティング施設の施工方法 

JIS C 8300:2019 配線器具の安全性 

JIS H 0401:1999 溶融亜鉛めっき試験方法 

JIS H 0401:2013 溶融亜鉛めっき試験方法 

JIS H 3100:2018 銅及び銅合金の板及び条 

JIS K 6258:2016 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方 

JIS K 6723:2006 軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド 

JIS K 8085:2006 アンモニア水(試薬) 

JIS K 8252:2010 ペルオキソ二硫酸アンモニウム(試薬) 

JIS K 8984:2018 硫酸銅(II)(試薬) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

電線及び電気温床線の種類に関する定義 

3.1.1 

絶縁電線 

C 3010:2019  

導体上に絶縁体を施した電線で,外装をもたないもの。ただし,蛍光灯電線(3.1.2参照),ネオン電線

(3.1.3参照)及び平形導体合成樹脂絶縁電線(3.1.16参照)を除く。 

3.1.2 

蛍光灯電線 

蛍光放電灯回路に使用する絶縁電線。 

3.1.3 

ネオン電線 

ネオン管灯回路の高電圧側配線に使用するケーブル。 

3.1.4 

ケーブル 

線心上に外装を施した電線又は線心を集合したものの上に外装を施した電線。 

3.1.5 

コンクリート直埋用ケーブル 

低圧屋内配線において,コンクリートに直接埋設して配線するケーブル。 

3.1.6 

コード 

導体上に絶縁体を施した,可とう性のある定格電圧が300 V以下の電線。 

3.1.7 

金糸コード 

銅を薄く延ばして幅の狭いリボン状にした導体を非金属のより糸に巻き付け,その上に絶縁体などを施

したコード。 

3.1.8 

袋打ちコード 

2本以上の線心をより合わせ,又は平行に配列したものの上に,より糸などの外部編組を施したコード。

絶縁体の絶縁物は,ゴム系混合物及びビニル混合物がある。 

3.1.9 

丸打ちコード 

2本以上の線心を介在物とともに丸形により合わせたものの上に,より糸などの外部編組を施したコー

ド。絶縁体の絶縁物は,ゴム系混合物及びビニル混合物がある。 

3.1.10 

キャブタイヤコード 

2本以上の線心を集合したものの上に外装を施したコード。 

3.1.11 

キャブタイヤケーブル 

産業機械,鉱山などで使用される,強じんな外装を施した可とう性のあるケーブル。 

3.1.12 

1種キャブタイヤケーブル 

絶縁体及び外装に天然ゴム混合物を使用した,屋内において軽易な用途に使用されるキャブタイヤケー

ブル。 

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3.1.13 

2種キャブタイヤケーブル 

産業機械などで汎用的に使用される,1種キャブタイヤケーブルより耐摩耗性に優れたキャブタイヤケ

ーブル。 

3.1.14 

3種キャブタイヤケーブル 

外装の中間などに補強層を施した,耐衝撃性及び耐摩耗性に優れたキャブタイヤケーブル。 

3.1.15 

4種キャブタイヤケーブル 

線心相互間に座床を設け,外装の中間などに補強層を施した,3種キャブタイヤケーブルより更に耐衝

撃性及び耐摩耗性に優れたキャブタイヤケーブル。 

3.1.16 

平形導体合成樹脂絶縁電線 

銅条を導体とし,各導体が並列になるよう導体の周囲に絶縁体を施した電線。フラット絶縁導体ともい

う。カーペットなどの下に布設する電力用フラットケーブルの構成部材として使用される。 

3.1.17 

電気温床線 

野菜,草花,たばこ,水稲,甘しょ(藷),果実,きのこなどの育苗栽培,育すう(雛),ふ(孵)卵,

養蚕又はこれらに類する用途に用いる絶縁電線形状又はケーブル形状の電熱線。 

3.2 

電線構造に関する定義 

3.2.1 

導体 

電流を流す目的の構成部分。主に銅又はアルミニウムが用いられる。 

3.2.2 

素線 

より線を構成する個々の線。 

3.2.3 

単線 

1本の素線で構成されている導体。 

3.2.4 

より線 

複数の素線をより合わせた導体。 

3.2.5 

同心より線 

より線において,素線1本又は数本を中心とし,その上に各層の素線を中心に対して同心円状により合

わせた導体。 

3.2.6 

集合より線 

より線において,素線をひとまとめにして同方向により合わせた導体,又は複数の集合より線をさらに

同心円状により合わせた導体。 

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3.2.7 

絶縁体 

電圧に耐えて電流が外部に漏れることを防ぐ目的で,導体上に施した層。 

3.2.8 

線心 

絶縁体を施した導体で,ケーブル,キャブタイヤケーブルなどを構成する要素。 

3.2.9 

導体補強線 

電線軸方向の強度を補強する目的で,キャブタイヤケーブルなどの導体に挿入された線状材料。 

3.2.10 

補強索 

キャブタイヤケーブルなどにおいて,電線軸方向の強度を補強する目的で,線心と一緒により合わせる

などして挿入された線状材料。 

3.2.11 

セパレータ 

導体と絶縁体との間,絶縁体と外装との間など,隣接する層間の剝離を容易にする目的で,テープなど

によって設けた隔離層。 

3.2.12 

遮蔽 

線心上又は線心を集合したものの上に,静電結合又は電磁結合による誘導を低減させる目的で設けた層。 

3.2.13 

介在物 

線心を集合する際に線心間の隙間を埋める目的で使用する材料。 

3.2.14 

外装 

線心などを保護する目的で線心上又は線心を集合したものの上に施した層。シースともいう。 

3.2.15 

アース線 

接地する目的でケーブルなどの内部に入れた保護接地線。 

3.2.16 

保護層 

コンクリート直埋用ケーブルにおいて,線心の上,線心相互間,線心を集合したものの上又は外装の上

に施してケーブルの圧縮,衝撃などの外力に対する機械的強度を向上させる目的で設けるものであって,

絶縁体又は外装と異なる層に設けた層。 

3.2.17 

座床 

4種キャブタイヤケーブルにおいて,隣接線心が接しないよう線心相互間に施し,ケーブルが受ける衝

撃を和らげて短絡を防止する目的で設けたクッション層。 

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電線 

4.1 

電線の表示 

電線には,表1に規定する表示の方式によって表示しなければならない。 

表1−電線の表示 

電線の表示の方式 

表示しなければならない事項 

表示の方法 

a) ネオン電線の場合は,その定格電圧 
b) 平形導体合成樹脂絶縁電線の場合は,その定格

電流 

c) 据置形の機械器具以外のものに使用できない

ものの場合は,その旨 

d) 1種キャブタイヤケーブルの場合は,その旨 
e) 機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使

用するものの場合は,その旨 

f) 耐熱性ビニル混合物,耐熱性ふっ素樹脂混合

物,耐燃性ポリエチレン混合物,耐燃性エチレ
ンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合
物を使用するものの場合は,その旨 

g) コンクリート直埋用のものの場合は,その旨 
h) 耐震形のものの場合は,その旨 
i) 

アクセスフロア用のものの場合は,その旨 

j) コンクリート直天井用のものの場合は,その旨 
k) 単心のケーブル及びキャブタイヤケーブルで

あって,絶縁体と外装とが一層で作られたもの
の場合は,ケーブル又はキャブタイヤケーブル
である旨 

l) 

導体補強線又は補強索をもつものの場合は,そ
の引張強度。ただし,導体補強線又は補強索と
して引張強度が690 MPa以上の鋼線を使用する
ものの場合は,省略してもよい。 

a) ふっ素樹脂絶縁電線以外のものの場合は,電線

の表面に1 m以下ごとに,ただし,600 Vゴム
絶縁電線,ゴムコードその他の表面に表示する
ことが困難なものの場合は,電線の被覆中に入
れたテープに1 m以下ごとに,容易に消えない
方法で表示する。 

b) ふっ素樹脂絶縁電線の場合は,容易に消えない

方法で1巻ごとに荷札に表示する。 

c) 専らプレハブ住宅などの構成材パネルなどに

組み込まれた形で使用されるものの場合は,当
該構成材パネルなどに容易に消えない方法で
表示するときは,電線への表示を省略してもよ
い。 

d) 導体補強線又は補強索をもつものの場合は,引

張強度を,電線の表面に容易に消えない方法で
表示するか,又は貼紙若しくは荷札に容易に消
えない方法で1巻ごとに表示する。 

4.2 

線心識別 

線心が2本以上のものの場合は,色分けその他の方法によって線心が識別できなければならない。“色分

けその他の方法”には,a)〜c) の方法によって,容易に消えない方法で線心に施されていることを含む。 

a) 色による線心識別 色による線心識別は,次による。 

1) 絶縁体の色又は絶縁体の表面に施す着色 

2) 絶縁体に巻くテープによる色分け又は絶縁体上に施す編組に挿入した色糸 

3) 導体上に挿入した色糸又は色テープ 

b) 数字による線心識別 数字を絶縁体の表面に表示する方法による。 

c) その他の方法による線心識別 次に示す方法による。 

1) 図1に示すように,線心の一部に突起を設けるなど,形状による方法 

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図1−形状による線心識別の例 

2) 記号,マークなどの表面表示による方法 

3) 図2に示すように,線心の一部を色分けなどで識別したトレーサ方式による方法 

図2−トレーサ方式による線心識別の例 

4.3 

電線の要求事項 

電線の構造,材料及び性能は,4.4の一般要求事項に適合するほか,電線の種類に従い,附属書AAの絶

縁電線,附属書ABの蛍光灯電線,附属書ACのネオン電線,附属書ADのケーブル,附属書AEのコー

ド,附属書AFのキャブタイヤケーブル,又は附属書AGの平形導体合成樹脂絶縁電線の規定に適合しな

ければならない。 

4.4 

一般要求事項 

4.4.1 

共通事項 

電線は,形状が正しく,かつ,通常の使用状態における温度に耐えなければならない。通常の使用状態

とは,電線の許容電流以下で使用することをいう。“温度に耐える”とは,セパレータ,介在物などを使用

するものは,一般に,これらの耐熱クラスが電線の耐熱クラスと同等か又はこれ以上であることをいう。

耐熱クラスは,JIS C 8300(配線器具の安全性)の附属書Pによる。 

4.4.2 

導体 

導体の表面は,なめらかで,かつ,きず,さびなどがあってはならない。 

4.4.3 

導体補強線,補強索 

導体補強線又は補強索をもつ場合,導体補強線又は補強索は,絶縁体及び外装に損傷を与えるおそれが

あってはならない。 

4.4.4 

セパレータ 

セパレータをもつ場合,セパレータは,次に適合しなければならない。 

a) 紙,天然繊維,化学繊維,ガラス繊維,天然ゴム混合物,合成ゴム又は合成樹脂とする。 

b) 厚さは,導体と絶縁体との間に施すものは0.5 mm以下,線心又は補強索の上に施すものは1 mm以下

とする。ただし,耐火電線である旨の表示のあるものは,それぞれ1.5 mm以下としてもよい。 

4.4.5 

遮蔽 

遮蔽をもつものは,その遮蔽はテープ状,被覆状,編組状又は線状のものであって,導体,絶縁体又は

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外装に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。 

4.4.6 

介在物 

介在物をもつ場合,介在物は,紙,天然繊維,化学繊維,ガラス繊維,天然ゴム混合物,合成ゴム又は

合成樹脂でなければならない。 

4.4.7 

防湿剤,防腐剤,塗料 

防湿剤,防腐剤又は塗料を施す場合,防湿剤,防腐剤及び塗料は,次に適合しなければならない。 

a) 容易に水に溶解してはならない。 

b) 絶縁体,外装,外部編組,セパレータ,補強索又はアース線の性能を損なうおそれがあってはならな

い。性能を損なうとは,変色,さびなどが発生することをいう。 

4.4.8 

アース線 

平形導体合成樹脂絶縁電線を除き,アース線をもつ場合,アース線は,次に適合しなければならない。 

a) 導体は,次に適合しなければならない。 

1) 単線の場合は,附属書BAに適合する軟銅線であって,直径が1.6 mm以上とする。 

2) より線の場合は,附属書BDに適合する軟銅同心より線であって,断面積が2 mm2以上又は附属書

BH若しくは附属書BIに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上とする。 

3) 次のいずれかに該当するものの場合は,すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施さなければ

ならない。ただし,コードに施すもの又は導体上にセパレータを施すものを除く。 

3.1) ビニル混合物及びポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの。 

3.2) 被覆を施していないもの。ただし,電線の絶縁体又は外装がビニル混合物及びポリエチレン混合

物以外の絶縁物である場合に限る。 

b) 被覆を施してあるものは,被覆の厚さがアース線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70 %を超え,か

つ,導体の太さがアース線の導体以外の導体の太さの80 %を超える場合,又はアース線の線心が2本

以上の場合は,次に示すいずれかの方法によってアース線である旨を表示する。 

1) 緑と黄との配色による識別 

2) 保護アース,保護接地,PEの文字又は   の記号のアース線への表示 

電気温床線 

5.1 

電気温床線の表示 

電気温床線には,表2に規定する表示の方式によって表示しなければならない。 

表2−電気温床線の表示 

電気温床線の表示の方式 

表示しなければならない事項 

表示の方法 

a) 定格電圧 
b) 定格消費電力 

発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する
部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表
示する。 

5.2 

電気温床線の要求事項 

電気温床線の構造,材料及び性能は,附属書AHに適合しなければならない。 

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C 3010:2019  

附属書AA 

(規定) 
絶縁電線 

AA.1 材料及び構造 

AA.1.1 

導体は,次に適合しなければならない。 

a) 導体は,表AA.1による。 

表AA.1−絶縁電線の導体 

絶縁電線の種類 

導体 

ゴム絶
縁電線 

600 Vゴム絶縁電
線 

附属書BAに適合する軟銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,附属書BC
に適合する半硬アルミニウム線であって直径が2.3 mm以上5 mm以下のもの若しくは
硬アルミニウム線であって直径が2.0 mm以上5 mm以下のもの,附属書BDに適合す
る軟銅同心より線であって断面積が0.9 mm2以上のもの,又は附属書BFに適合する半
硬アルミニウム同心より線若しくは硬アルミニウム同心より線であって断面積が14 
mm2以上のもの 

その他のゴム絶
縁電線 

附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上のもの 














600 Vビニル絶縁
電線 

附属書BAに適合する軟銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,附属書BB
に適合する硬銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,附属書BCに適合す
る半硬アルミニウム線であって直径が2.3 mm以上5 mm以下のもの若しくは硬アルミ
ニウム線であって直径が2.0 mm以上5 mm以下のもの,附属書BDに適合する軟銅同
心より線であって断面積が0.9 mm2以上のもの,附属書BEに適合する硬銅同心より線
であって断面積が0.9 mm2以上のもの,又は附属書BFに適合する半硬アルミニウム同
心より線若しくは硬アルミニウム同心より線であって断面積が14 mm2以上のもの 

屋外用ビニル絶
縁電線 

附属書BBに適合する硬銅線であって直径が2 mm以上5 mm以下のもの,附属書BE
に適合する硬銅同心より線であって断面積が8 mm2以上のもの,附属書BFに適合す
る硬アルミニウム同心より線であって断面積が22 mm2以上のもの,又は附属書BGに
適合する鋼心アルミニウム同心より線であって断面積が12 mm2以上のもの 

引込用ビニル絶
縁電線 

附属書BBに適合する硬銅線であって直径が2 mm以上5 mm以下のもの,附属書BC
に適合する硬アルミニウム線であって直径が4 mm以上5 mm以下のもの,附属書BD
に適合する軟銅同心より線であって断面積が22 mm2以上のもの,附属書BEに適合す
る硬銅同心より線であって断面積が8 mm2以上のもの,附属書BFに適合する硬アル
ミニウム同心より線であって断面積が22 mm2以上のもの,又は附属書BGに適合する
鋼心アルミニウム同心より線であって断面積が12 mm2以上のもの 

その他のビニル
絶縁電線 

附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上のもの 

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10 

C 3010:2019  

表AA.1−絶縁電線の導体(続き) 

絶縁電線の種類 

導体 

















600 Vポリエチレ
ン絶縁電線 

附属書BAに適合する軟銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,附属書BB
に適合する硬銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,附属書BCに適合す
る半硬アルミニウム線であって直径が2.3 mm以上5 mm以下のもの若しくは硬アルミ
ニウム線であって直径が2.0 mm以上5 mm以下のもの,附属書BDに適合する軟銅同
心より線であって断面積が0.9 mm2以上のもの,附属書BEに適合する硬銅同心より線
であって断面積が0.9 mm2以上のもの,又は附属書BFに適合する半硬アルミニウム同
心より線若しくは硬アルミニウム同心より線であって断面積が14 mm2以上のもの 

引込用ポリエチ
レン絶縁電線 

附属書BBに適合する硬銅線であって直径が2 mm以上5 mm以下のもの,附属書BD
に適合する軟銅同心より線であって断面積が22 mm2以上のもの,又は附属書BEに適
合する硬銅同心より線であって断面積が8 mm2以上のもの 

その他のポリエ
チレン絶縁電線 

附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上のもの 

ふっ素
樹脂絶
縁電線 

600 Vふっ素樹
脂絶縁電線 

附属書BAに適合する軟銅線であって直径が0.8 mm以上5 mm以下のもの,又は
附属書BDに適合する軟銅同心より線であって断面積が0.9 mm2以上のもの 

その他のふっ素
樹脂絶縁電線 

附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上のもの 

b) 絶縁体がビニル混合物,ポリエチレン混合物及びふっ素樹脂混合物以外のものである絶縁電線の導体

に使用する銅線は,銀,ニッケル,すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施さなければならな

い。ただし,導体上にセパレータを施すものを除く。 

AA.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,表AA.2による。 

表AA.2−絶縁電線の絶縁物 

絶縁電線の種類 

絶縁物 




600 Vゴム絶縁電線 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,エチレンプロピレン
ゴム混合物又はけい素ゴム混合物 

その他のゴム絶縁電線 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,ブチルゴム混合物,
クロロプレンゴム混合物,エチレンプロピレンゴム混合物,クロロスル
ホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物 

合成樹脂絶縁電線 

ビニル混合物,ポリエチレン混合物a) 又はふっ素樹脂混合物 

注a) 引込用ポリエチレン絶縁電線の場合は,耐燃性ポリエチレン混合物に限る。 

b) 厚さは,表AA.3に規定する値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値

の80 %以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b)(絶縁体の厚さ)によ

る。 

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11 

C 3010:2019  

表AA.3−絶縁電線の絶縁体の厚さ 

導体の太さ 

絶縁体の厚さ 

mm 

より線(断面積) 

 
 
 
 
 
 
 

mm2 

単線(直径) 

 
 
 
 
 
 
 

mm 

天然ゴム混合物,スチ
レンブタジエンゴム
混合物,ブチルゴム混
合物,クロロプレンゴ
ム混合物,クロロスル
ホン化ポリエチレン
ゴム混合物又はけい
素ゴム混合物を絶縁
体に使用するもの 

ビニル混合
物を絶縁体
に使用する
もの 

エチレンプ
ロピレンゴ
ム混合物又
はポリエチ
レン混合物
を絶縁体に
使用するも
の 

ふっ素樹脂
混合物を絶
縁体に使用
するもの 

   

3.5 以下     

2.0 以下 

1.1 

0.8(0.4) 

0.8 

0.4 

 3.5 を超え 5.5 以下   2.0 を超え 2.6 以下 

1.1 

1.0(0.5) 

1.0 

0.5 

 5.5 を超え 8 以下   2.6 を超え 3.2 以下 

1.1 

1.2(0.6) 

1.0 

0.6 

 8 を超え 14 以下   3.2 を超え 4.0 以下 

1.1 

1.4(1.0) 

1.0 

0.7 

14 を超え 32 以下   4.0 を超え 5.0 以下 

1.4 

1.6(1.2) 

1.2 

0.8 

32 を超え 38 以下 

− 

1.4 

1.8(1.4) 

1.2 

0.9 

38 を超え 60 以下 

− 

1.8 

1.8(1.4) 

1.5 

0.9 

60 を超え 80 以下 

− 

1.8 

2.0(1.5) 

1.5 

1.0 

80 を超え 100 以下 

− 

2.3 

2.0(1.5) 

2.0 

1.0 

括弧内の数値は,屋外用ビニル絶縁電線に適用する。 

AA.1.3 

絶縁体に天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,ブチルゴム混合物又は機械的強度を

強化していないけい素ゴム混合物を使用するものは,より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性をもつ糸で密

に,次に示す厚さの外部編組又はこれと同等以上の機械的強度をもつ被覆を施さなければならない。被覆

が絶縁体と別の層であって,その被覆の厚さが外部編組の厚さ以上のものは,“同等以上の機械的強度をも

つ被覆”とみなす。より糸とは,綿糸(主としてつや糸),人絹糸などをいう。また,“より糸又はこれと

同等以上の耐摩耗性をもつ糸”には,ポリアミドなどの化学繊維の単糸を含む。 

a) 絶縁体の外径が7.5 mm以下の場合は,厚さ約0.5 mm 

b) 絶縁体の外径が7.5 mmを超える場合は,厚さ約0.6 mm 

AA.1.4 

絶縁体に天然ゴム混合物又はスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものは,外部編組は,防

湿剤を施さなければならない。 

AA.1.5 

引込用ビニル絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線は,次に適合しなければならない。 

a) より合せ形のものは,線心2本又は3本を層心径の約60倍のピッチでより合わせる。 

b) 平形のものは,一体にした2本以上の線心が平行に配列され,かつ,分離したとき絶縁体の厚さが均

分されなければならない。 

c) 引込用ポリエチレン絶縁電線を除く巻付け形のものは,硬アルミニウム単線若しくは硬アルミニウム

同心より線を使用した1本又は2本の線心をその外径の約60倍のピッチで,1本の鋼心アルミニウム

同心より線を使用した線心の周りに巻き付けたものとする。 

AA.2 絶縁耐力 

附属書CAによる。 

12 

C 3010:2019  

AA.3 絶縁抵抗 

屋外用ビニル絶縁電線以外のものは,附属書CCの試験をAA.2に規定する試験の直後に行ったとき,

附属書CCによる。 

AA.4 耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線の耐食性は,附属書CDによる。 

AA.5 巻付け強度及び曲げ強度 

半硬アルミニウム線は,附属書CEによる。 

AA.6 ねじり強度 

鋼心アルミニウム同心より線の鋼線は,適切な長さの試料をその直径の100倍の間隔でつかみ,毎分約

60回の速さでねじったとき,試料が切断するまでの回数が,直径が2.9 mm未満のものは,20回以上,直

径が2.9 mm以上のものは,16回以上でなければならない。 

AA.7 絶縁体に使用する絶縁物の性質 

AA.7.1 引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AA.7.2 巻付け加熱 

ビニル絶縁電線は,附属書CGによる。 

AA.7.3 低温巻付け 

ビニル絶縁電線は,附属書CHによる。 

AA.7.4 加熱変形 

ビニル絶縁電線又はポリエチレン絶縁電線は,附属書CJによる。 

AA.7.5 加熱収縮 

屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除くビニル絶縁電線は,附属書CKによる。 

AA.7.6 耐油性 

AA.7.6.1 

絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するも

のは,CL.2による。 

AA.7.6.2 

屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除くビニル絶縁電線は,CL.3による。 

AA.7.7 耐燃性 

AA.7.7.1 

絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するゴ

ム絶縁電線は,CM.1による。 

AA.7.7.2 

屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除くビニル絶縁電線,耐燃性ポリエチレン

絶縁電線,耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線又は引込用ポリエチレン絶縁電線は,CM.2による。 

AA.7.8 耐引裂き性 

絶縁体に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものは,附属書CQによる。 

AA.8 防湿性 

外部編組に防湿剤,防腐剤又は塗料を施してあるものは,附属書CNによる。 

13 

C 3010:2019  

附属書AB 

(規定) 

蛍光灯電線 

AB.1 

材料及び構造 

AB.1.1 

導体は,附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2のものとする。 

AB.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,ビニル混合物又はポリエチレン混合物とする。 

b) 厚さは,1.6 mmを標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の80 %以上と

する。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

AB.2 

絶縁耐力 

附属書CAによる。 

AB.3 

絶縁抵抗 

AB.2に規定する試験の直後に行ったとき,附属書CCによる。 

AB.4 

耐食性 

めっきを施した銅線の耐食性は,附属書CDによる。 

AB.5 

絶縁体に使用する絶縁物の性質 

AB.5.1 引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AB.5.2 巻付け加熱 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは,附属書CGによる。 

AB.5.3 低温巻付け 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは,附属書CHによる。 

AB.5.4 加熱変形 

附属書CJによる。 

AB.5.5 耐油性 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは,CL.3による。 

AB.5.6 耐燃性 

絶縁体にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものは,CM.2による。 

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14 

C 3010:2019  

附属書AC 

(規定) 

ネオン電線 

AC.1 材料及び構造 

AC.1.1 

導体は,20 ℃における電気抵抗は,めっきを施していないものは,10.1 Ω/km以下,めっきを施

してあるものは,11.1 Ω/km以下であり,かつ,引張力は360 N以上でなければならない。電気抵抗の試験

方法は,JIS C 3005の4.4(導体抵抗)により,導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検

証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

AC.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,ビニル混合物又はポリエチレン混合物とする。この場合,ビニル混合物は,定格電圧が15 000 

Vのものに使用してはならない。 

b) 厚さは,表AC.1に規定する値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値

の80 %以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

表AC.1−ネオン電線の絶縁体の厚さ 

ネオン電線の定格電圧 

絶縁体の厚さ 

mm 

ビニル混合物を絶縁体に使用
するもの 

ポリエチレン混合物を絶縁体
に使用するもの 

 7 500 

2.0 

1.0 

15 000 

− 

2.0 

AC.1.3 

外装は,次に適合しなければならない。 

a) 外装に使用する絶縁物は,ビニル混合物とする。 

b) 厚さは,0.8 mmを標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の80 %以上と

する。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 c)(シースの厚さ)による。 

AC.2 定格電圧 

ネオン電線の定格電圧は,7 500 V又は15 000 Vとする。 

AC.3 絶縁耐力 

附属書CAによる。 

AC.4 耐食性 

めっきを施した銅線の耐食性は,附属書CDによる。 

AC.5 耐オゾン性 

AC.5.1 

完成品から長さ約250 cmの試料をとり,その両端をそれぞれ10 cm水面から出した状態で清水

中に1時間浸した後に取り出し,表面の水分を拭き取り,試料の中央部約200 cmを内径約1.3 cm,長さ約

15 

C 3010:2019  

150 cmで,その両端部を外側にろう(漏)斗状に広げた金属管に収め,導体と金属管との間に,定格電圧

が7 500 Vのものは12 000 V,定格電圧が15 000 Vのものは22 500 Vの交流電圧を加えたとき,連続して

4時間耐えなければならない。 

AC.5.2 

完成品から適切な長さの試料をとり,定格電圧が7 500 Vのものは直径が約2.5 cmの,定格電圧

が15 000 Vのものは直径が約3 cmの金属製の棒に約4 cmのピッチで9回巻き付け,導体と棒との間に,

定格電圧が7 500 Vのものは12 000 V,定格電圧が15 000 Vのものは22 500 Vの交流電圧を加えたとき,

連続して1時間耐えなければならない。 

AC.6 沿面耐電圧 

完成品から長さ約50 cmの試料をとり,30分間清水中に浸した後に取り出し,表面の水分を拭き取り,

直径が約1 mmの裸線を試料の中央部の2か所に20 cmの距離を隔てて2か所に巻き付け,その裸線相互

間に,定格電圧が7 500 Vのものは15 000 V,定格電圧が15 000 Vのものは30 000 Vの交流電圧を加えた

とき,連続して1分間耐えなければならない。 

AC.7 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

AC.7.1 引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AC.7.2 巻付け加熱 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CGによる。 

AC.7.3 低温巻付け 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CHによる。 

AC.7.4 耐燃性 

CM.2による。 

16 

C 3010:2019  

附属書AD 

(規定) 
ケーブル 

AD.1 材料及び構造 

AD.1.1 

導体は,次に適合しなければならない。 

a) コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く単線は,次のいずれかとする。 

1) 附属書BAに適合する軟銅線であって,直径が1 mm以上3.2 mm以下のもの。 

2) 附属書BCに適合する半硬アルミニウム線であって,直径が2.3 mm以上5 mm以下のもの又は硬ア

ルミニウム線であって,直径が2.0 mm以上5 mm以下のもの。 

3) 附属書BJに適合する軟アルミニウム成形単線であって,断面積が38 mm2以上のもの。 

b) コンクリート直埋用ケーブル用のものを除くより線は,次のいずれかとする。 

1) 附属書BDに適合する軟銅同心より線であって,断面積が0.9 mm2以上のもの。 

2) 附属書BFに適合する半硬アルミニウム同心より線又は硬アルミニウム同心より線であって,断面

積が14 mm2以上のもの。 

3) アクセスフロア用である旨の表示のあるものは,附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,

断面積が2.0 mm2以上22 mm2以下のもの。 

c) コンクリート直埋用ケーブルの導体は,次のいずれかとする。 

1) 附属書BAに適合する軟銅線であって,直径が1 mm以上2.6 mm以下の単線。 

2) 附属書BDに適合する軟銅同心より線であって,断面積が0.9 mm2以上14 mm2以下のもの。 

d) 絶縁体がビニル混合物,ポリエチレン混合物及びふっ素樹脂混合物以外のものであるケーブルの導体

に使用する銅線は,すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施さなければならない。ただし,導

体上にセパレータを施すものを除く。 

AD.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,次のいずれかとする。 

1) コンクリート直埋用ケーブルを除くものは,天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,エチレンプロピ

レンゴム混合物,けい素ゴム混合物,ビニル混合物,ポリエチレン混合物又はふっ素樹脂混合物と

する。ただし,導体が軟アルミニウム成形単線であるものは,ビニル混合物又はポリエチレン混合

物とし,アクセスフロア用である旨の表示のあるものは,ポリエチレン混合物とする。 

2) コンクリート直埋用ケーブルは,けい素ゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物とする。 

b) 厚さは,表AD.1に規定する値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値

の80 %以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

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17 

C 3010:2019  

表AD.1−ケーブルの絶縁体の厚さ 

導体の太さ 

絶縁体の厚さ 

mm 

より線(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム混合
物,ブチルゴム
混合物又はけ
い素ゴム混合
物を絶縁体に
使用するもの 

ビニル混
合物を絶
縁体に使
用するも
の 

エチレンプロ
ピレンゴム混
合物又はポリ
エチレン混合
物を絶縁体に
使用するもの 

ふっ素樹脂混
合物を絶縁体
に使用するも
の 

   

3.5 以下      

2.0 以下 

1.1 

0.8 

0.8 

0.4 

 3.5 を超え 5.5 以下   2.0 を超え 2.6 以下 

1.1 

1.0 

1.0 

0.5 

 5.5 を超え 8 以下   2.6 を超え 3.2 以下 

1.1 

1.2 

1.0 

0.6 

 8 を超え 14 以下   3.2 を超え 4.0 以下 

1.1 

1.4 

1.0 

0.7 

 14 を超え 32 以下   4.0 を超え 5.0 以下 

1.4 

1.6 

1.2 

0.8 

 32 を超え 38 以下 

− 

1.4 

1.8 

1.2 

0.9 

 38 を超え 60 以下 

− 

1.8 

1.8 

1.5 

0.9 

 60 を超え 80 以下 

− 

1.8 

2.0 

1.5 

1.0 

 80 を超え 100 以下 

− 

2.3 

2.0 

2.0 

1.0 

AD.1.3 

外装は,次に適合しなければならない。 

a) 外装に使用する絶縁物は,クロロプレンゴム混合物,クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物,機

械的強度を強化したけい素ゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物とする。ただし,アク

セスフロア用である旨の表示のあるものは,耐燃性ポリエチレン混合物とする。 

b) 外装の厚さTは,次の式によって計算し,小数第2位を四捨五入して丸めた値を標準値とする。計算

した値が1.5 mm未満の場合は,1.5 mmを標準値とする。ただし,外装の下にAD.1.4に規定する金属

製の補強層を設けるケーブルは,計算した値が2 mmを超える場合は2 mm,クロロプレン外装ケーブ

ルであって外装の上にゴム引き帆布を厚さ1 mm以上重ね巻きするものは,計算した値から0.5 mmを

減じた値としてもよい。 

Dは,丸形のものは外装の内径,その他のものは外装の内短径と内長径との和を2で除した値又は

その他のもので線心を隔壁で分割する場合は,分割したそれぞれの内短径と内長径との和を2で除し

た値のうち最も大きい値とし,その単位はミリメートル(mm)とする。この値は,小数第2位を四

捨五入して丸める。この場合,隔壁の厚さは,外装の厚さと同等以上でなければならない。 

8.0

25+

=D

T

ここに, 

T: 外装の厚さ(mm) 

D: 外装の内径又は内径に相当するもの(上記参照)(mm) 

外装の厚さの平均値は,標準値の90 %以上とし,厚さの最小値は,丸形のものでは標準値の85 %

以上とし,平形のものでは標準値の80 %以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005

の4.3.2 c) による。 

c) 線心を隔壁で分割したものの外装の厚さ“D”の算出の例を,図AD.1及び図AD.2に示す。 

background image

18 

C 3010:2019  

A1,A2:線心又は線心群の内長径 

B1,B2:線心又は線心群の内短径 

2

2

2

2

1

1

B

A

B

A

+

+

 の場合,

2

1

1

B

A

D

+

=

図AD.1−線心を隔壁で分割したケーブルの外装の厚さ(その1) 

A1,A2:線心又は線心群の内長径 

B1,B2:線心又は線心群の内短径 

2

2

2

2

1

1

B

A

B

A

+

+

 の場合,

2

2

2

B

A

D

+

=

図AD.2−線心を隔壁で分割したケーブルの外装の厚さ(その2) 

AD.1.4 

金属製の補強層を設けるケーブルは,次に適合しなければならない。 

a) 金属の種類及び厚さは,表AD.2による。 

表AD.2−ケーブルの金属製補強層の種類及び厚さ 

単位 mm 

金属の種類 

厚さ 

鉛 

0.85以上 

アルミニウム 

0.76以上(0.43以上) 

黄銅 

0.35以上 

鋼 

0.26以上 

括弧内の数値は,波付け加工を施したものに適用する。 

b) 線心と金属製の補強層との間には,セパレータ又は介在物を施す。 

AD.1.5 

多心ケーブルは,次に適合しなければならない。 

a) 線心相互間及び線心と外装との間には,空隙ができないように介在物を施す。ただし,波付け加工を

施した金属製の補強層をもつものを除く。 

b) 線心は,外装及び介在物から分離しやすい構造とする。 

c) 丸形のものは,導体の断面が扇形又は半円形以外の場合は,線心を層心径の30倍以下のピッチで,導

体の断面が扇形又は半円形である場合は,線心を線心のより合せ外径の30倍以下のピッチで,より合

19 

C 3010:2019  

わせる。ただし,SZよりを施した部分を除く。 

d) 丸形以外のものは,線心を平行に配列する。 

AD.1.6 

コンクリート直埋用ケーブルは,次に適合しなければならない。 

a) 外装に使用する絶縁物は,ビニル混合物とする。 

b) 保護層をもつものとする。 

c) 保護層は,次に適合しなければならない。 

1) 材料は,天然ゴム混合物,ビニル混合物又はクロロプレンゴム混合物とする。ただし,保護層を外

装の上に施す場合は,ビニル混合物に限る。 

2) 厚さは,0.5 mm以上とする。 

d) 衝撃は,CO.2による。 

AD.2 絶縁耐力 

附属書CAによる。 

AD.3 絶縁抵抗 

附属書CCの試験をAD.2に規定する試験の直後に行ったとき,附属書CCによる。 

AD.4 耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線の耐食性は,附属書CDによる。 

AD.5 巻付け強度及び曲げ強度 

半硬アルミニウム線は,附属書CEによる。 

AD.6 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

AD.6.1 一般 

単心のものであって,絶縁体と外装とが一層で製造されたものの試験は,絶縁体又は外装のいずれか厳

しい条件を適用する。 

AD.6.2 引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AD.6.3 巻付け加熱 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CGによる。 

AD.6.4 低温巻付け 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは,附属書CHによる。 

AD.6.5 耐寒性 

外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものは,附属書CIによる。 

AD.6.6 加熱変形 

絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものは,附属書CJによる。 

AD.6.7 加熱収縮 

絶縁体にビニル混合物を使用する単心のビニル外装ケーブルは,附属書CKによる。 

AD.6.8 耐油性 

20 

C 3010:2019  

AD.6.8.1 

外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するもの

は,CL.2による。 

AD.6.8.2 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,CL.3による。 

AD.6.9 耐燃性 

AD.6.9.1 

外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するもの

は,CM.1による。 

AD.6.9.2 

外装にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものは,CM.2による。 

AD.6.10 耐引裂き性 

絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものは,附属書CQによる。 

background image

21 

C 3010:2019  

附属書AE 

(規定) 

コード 

AE.1 

材料及び構造 

AE.1.1 

導体は,次に適合しなければならない。 

a) 金糸コード以外のコードは,次のいずれかとする。 

1) A種コード 附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が,キャブタイヤコード以外

の場合は,0.5 mm2以上5.5 mm2以下のもの,キャブタイヤコードの場合は,0.75 mm2以上5.5 mm2

以下のもの。 

2) B種コード 附属書BIに適合する軟銅集合より線であって,断面積が,ゴムコード及びキャブタイ

ヤコード以外の場合は,0.5 mm2以上1.5 mm2以下のもの,ゴムコードの場合は,0.75 mm2以上1.5 mm2

以下,キャブタイヤコードの場合は,0.5 mm2以上2.5 mm2以下のもの。ただし,絶縁体にポリエチ

レン混合物を使用するものを除く。 

b) 金糸コードは,次のいずれかとする。この場合,その導体の20 ℃における電気抵抗は,270 Ω/km以

下でなければならない。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

1) A種金糸コード 断面積が0.007 4 mm2以上0.009 mm2以下の銅線を10 mmにつき16回以上の割合

でより糸に一様に巻いたものを18本より合わせたもの。 

2) B種金糸コード より糸に1本以上の銅線を一様に巻いたものをより合わせたもの。 

AE.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,表AE.1による。 

表AE.1−コードの絶縁物 

コードの種類 

絶縁物 

単心ゴムコード,より合せゴムコー
ド,袋打ちゴムコード及び丸打ちゴム
コード 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,クロロプレンゴム混合
物,エチレンプロピレンゴム混合物,クロロスルホン化ポリエチレンゴム
混合物又はけい素ゴム混合物 

単心ビニルコード,より合せビニルコ
ード,袋打ちビニルコード及び丸打ち
ビニルコード 

ビニル混合物 

単心ポリエチレンコード 

ポリエチレン混合物 

単心ポリオレフィンコード 

ポリオレフィン混合物 

ゴムキャブタイヤコード 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物又はエチレンプロピレン
ゴム混合物 

ビニルキャブタイヤコード 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,エチレンプロピレンゴ
ム混合物又はビニル混合物 

ポリエチレンキャブタイヤコード 

ポリエチレン混合物 

ポリオレフィンキャブタイヤコード 

ポリオレフィン混合物 

金糸コード 

ビニル混合物又はポリオレフィン混合物 

その他のコード 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混合物,クロロプレンゴム混合
物,エチレンプロピレンゴム混合物,クロロスルホン化ポリエチレンゴム
混合物,ビニル混合物,ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 

background image

22 

C 3010:2019  

b) 厚さは,次に適合しなければならない。 

1) 外部編組若しくは外装をもつA種コード又は絶縁体にビニル混合物,ポリエチレン混合物若しくは

ポリオレフィン混合物を使用するA種コードの場合は,厚さは,表AE.2に規定する値を標準値と

し,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の80 %以上とする。ただし,絶縁体に

けい素ゴム混合物を使用する定格電圧が150 V以下のコードであって,導体の断面積が0.8 mm2未

満のものの場合は,0.4 mm以上としてもよい。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 

b) による(以下,この附属書のAE.1.3において同じ。)。 

表AE.2−A種コードの絶縁体の厚さ(その1) 

導体の断面積 

 
 
 
 

mm2 

絶縁体の厚さ 

mm 

天然ゴム混合物,スチレンブタジエンゴム混
合物,クロロプレンゴム混合物,クロロスル
ホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素
ゴム混合物を絶縁体に使用するもの 

エチレンプロピレンゴム混合物,ビニル
混合物,ポリエチレン混合物又はポリオ
レフィン混合物を絶縁体に使用するもの 

 2.0以下 

0.8(0.6) 

0.8(0.6) 

 2.0を超え 3.5以下 

1.1(0.8) 

0.8(0.6) 

 3.5を超え 5.5以下 

1.1(0.8) 

1.0(0.8) 

括弧内の数値は,ゴムキャブタイヤコード,ビニルキャブタイヤコード,ポリエチレンキャブタイヤコード又は

ポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。 

2) 外部編組又は外装をもたないA種コードであって,絶縁体にビニル混合物,ポリエチレン混合物又

はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するものの場合は,厚さは,表AE.3に規定する値を

標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の80 %以上とする。 

表AE.3−A種コードの絶縁体の厚さ(その2) 

導体の断面積 

mm2 

絶縁体の厚さ 

mm 

0.5 以上 

2.0以下 

1.0 

2.0 を超え 5.5以下 

1.3 

3) A種金糸コードの場合は,厚さは,表AE.4に規定する値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %

以上,その最小値が標準値の80 %以上とする。 

表AE.4−A種金糸コードの絶縁体の厚さ 

単位 mm 

外装の有無 

絶縁体の厚さ 

外装のないもの 

0.6 

外装のあるもの 

0.5 

4) B種コードであってキャブタイヤコード以外のもの及びB種金糸コードの場合は,絶縁体の厚さの

平均値は0.76 mm以上,最小値は0.62 mm以上とする。 

5) B種コードであってキャブタイヤコードであるものの絶縁体の厚さは,表AE.5に規定する値以上

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23 

C 3010:2019  

とする。 

表AE.5−B種キャブタイヤコードの絶縁体の厚さ 

導体の断面積 

絶縁体の厚さ 

mm 

ゴムキャブタイヤコード 

ビニルキャブタイヤコード 

mm2 

平均値 

最小値 

平均値 

最小値 

0.75 以下 

0.6 

0.44 

0.5 

0.35 

0.75 を超え 1.0 以下 

0.6 

0.44 

0.6 

0.44 

1.0 を超え 1.5 以下 

0.8 

0.62 

0.7 

0.53 

1.5 を超え 2.5 以下 

0.9 

0.71 

0.8 

0.62 

AE.1.3 

アース線をもつコードのアース線は,次に適合しなければならない。 

a) アース線には,厚さが0.3 mm以上の天然ゴム混合物,合成ゴム混合物又は合成樹脂の被覆を施す。 

b) 完成品から適切な長さのアース線の線心をとり,これを1時間清水中に浸し,導体と大地との間に

1 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間耐えなければならない。 

AE.1.4 

単心ゴムコードは,線心の上により糸又はこれと同等以上の耐摩耗性をもつ糸で密に外部編組を

施す。“より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性をもつ糸”には,ポリアミドなどの化学繊維の単糸を含む。 

AE.1.5 

より合せゴムコードは,単心ゴムコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせる。 

AE.1.6 

袋打ちゴムコードは,綿糸などで密に下打ち編組を施した線心又はゴム引き布テープを巻いた線

心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ,又は平行に配列したものの上に,更により糸又は

これと同等以上の耐摩耗性をもつ糸で密に外部編組を施す。“より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性をも

つ糸”には,ポリアミドなどの化学繊維の単糸を含む。 

AE.1.7 

丸打ちゴムコードは,綿糸などで密に下打ち編組を施した線心又はゴム引き布テープを巻いた線

心を介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ,更により糸又はこれと同等以上の耐

摩耗性をもつ糸で密に外部編組を施す。“より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性をもつ糸”には,ポリアミ

ドなどの化学繊維の単糸を含む。 

AE.1.8 

単心ビニルコードであって,外部編組を施すものは,線心上に施す。 

AE.1.9 

より合せビニルコードは,単心ビニルコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わ

せる。 

AE.1.10 袋打ちビニルコードは,線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ,又は平行に

配列したものの上に,更に外部編組を施す。 

AE.1.11 丸打ちビニルコードは,介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ,更に

外部編組を施す。 

AE.1.12 キャブタイヤコードは,次に適合しなければならない。 

a) 線心相互間及び線心と外装との間には,空隙ができないように介在物を施す。 

b) 線心は,外装及び介在物から分離しやすい構造とする。 

c) A種のものであって丸形のものは,線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに,

その他のものは,線心2本以上を平行に配列したものに外装を施す。 

d) B種のものは,2本以上5本以下の線心をより合わせ,又は平行に配列したものとする。 

e) 外装は,ゴムキャブタイヤコードの場合は天然ゴム混合物,クロロプレンゴム混合物又は耐燃性エチ

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24 

C 3010:2019  

レンゴム混合物,ビニルキャブタイヤコードの場合はビニル混合物,ポリエチレンキャブタイヤコー

ドの場合はポリエチレン混合物,ポリオレフィンキャブタイヤコードの場合はポリオレフィン混合物

とする。 

f) 

A種のものの外装の厚さTは,ゴムキャブタイヤコードの場合は式(AE.1),ビニルキャブタイヤコー

ド,ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリオレフィンキャブタイヤコードの場合は式(AE.2)によ

って計算し,小数第2位を四捨五入して丸めた値を標準値とする。ただし,計算した値が1 mm未満

の場合は,1 mmを標準値とする。厚さの平均値が標準値の90 %以上,厚さの最小値が標準値の70 %

以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 c) による。 

Dは,丸形のものの場合はA種のものの外装の内径,その他のものの場合はA種のものの外装の内

短径と内長径との和を2で除した値,又はその他のものであって線心を隔壁で分割する場合は,分割

したそれぞれの内短径と内長径との和を2で除した値のうち最も大きい値とし,小数第2位を四捨五

入して丸める。この場合,隔壁の厚さは,外装の厚さと同等以上でなければならない。また,線心を

隔壁で分割したものの外装の厚さ“D”の算出の例を,図AD.1及び図AD.2に示す。 

5.0

10+

=D

T

 ········································································· (AE.1) 

6.0

25+

=D

T

 ········································································ (AE.2) 

ここに, 

T: A種のものの外装の厚さ(mm) 

D: A種のものの外装の内径又は内径に相当するもの(上記

参照)(mm) 

g) B種のものの外装の厚さは,表AE.6に規定する値以上とする。 

表AE.6−B種コードの外装の厚さ 

B種キャ
ブタイヤ
コードの

種類 

導体の 
断面積 

mm2 

外装の厚さ 

mm 

線心数が2のもの 

線心数が3のもの 

線心数が4のもの 

線心数が5のもの 

平均値 

最小値 

平均値 

最小値 

平均値 

最小値 

平均値 

最小値 

ゴムキャ
ブタイヤ
コード 

0.75 

0.8 

0.58 

0.9 

0.66 

0.9 

0.66 

1.0 

0.75 

0.75を超え 
1.0以下 

0.9 

0.66 

0.9 

0.66 

0.9 

0.66 

1.0 

0.75 

1.0を超え 
1.5以下 

1.0 

0.75 

1.0 

0.75 

1.1 

0.83 

1.1 

0.83 

1.5を超え 
2.5以下 

1.1 

0.83 

1.1 

0.83 

1.2 

0.92 

1.3 

1.00 

ビニルキ
ャブタイ
ヤコード 

0.5 

0.6 

0.41 

0.6 

0.41 

− 

− 

− 

− 

0.5を超え 
0.75以下 

0.6 

0.41 

0.6 

0.41 

0.8 

0.58 

0.9 

0.66 

0.75を超え 
1.0以下 

0.8 

0.58 

0.8 

0.58 

0.9 

0.66 

0.9 

0.66 

1.0を超え 
1.5以下 

0.8 

0.58 

0.9 

0.66 

1.0 

0.75 

1.1 

0.83 

1.5を超え 
2.5以下 

1.0 

0.75 

1.1 

0.83 

1.1 

0.83 

1.2 

0.92 

25 

C 3010:2019  

AE.1.13 

金糸コードは,次に適合しなければならない。 

a) 外装のないものは,一体にした2本以上の線心をより合わせ,又は平行に配列したものであって,分

離したとき絶縁体の厚さが均分されるものとする。 

b) 外装のあるものは,次に適合しなければならない。 

1) 線心相互間及び線心と外装との間には,空隙ができないように介在物を施す。 

2) 線心は,外装及び介在物から分離しやすい構造とする。 

3) 丸形のものは線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものの上に,その他のもの

は線心2本以上を平行に配列したものの上に外装を施す。 

4) 外装は,天然ゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合

物とする。 

5) 外装の厚さは,0.8 mmを標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の70 %

以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 c) による。 

AE.1.14 

単心ゴムコード,より合せゴムコード,袋打ちゴムコード,丸打ちゴムコード,単心ビニルコ

ード,より合せビニルコード,袋打ちビニルコード,丸打ちビニルコード,単心ポリエチレンコード,単

心ポリオレフィンコード,キャブタイヤコード及び金糸コード以外のコードは,次のいずれかとする。 

a) 一体にした2本以上の線心をより合わせ,又は平行に配列したものであって,分離したとき絶縁体の

厚さが均分されるもの。 

b) B種コードであって,2本以上の線心をより合わせ,かつ,外部編組をもつもの。 

AE.2 

定格電圧 

コードの定格電圧は,300 V以下とする。 

AE.3 

絶縁耐力 

AE.3.1 

A種コード及びA種金糸コードは,附属書CAによる。 

AE.3.2 

B種コード及びB種金糸コードは,附属書CBの試験を行ったとき,及びB種コードは附属書

CRの試験の直後に,B種金糸コードはAE.8.2.2に規定する試験の直後に附属書CBの試験を行ったとき,

附属書CBによる。 

AE.4 

絶縁抵抗 

附属書CCの試験をAE.3に規定する試験の直後に行ったとき,附属書CCによる。 

AE.5 

導体加熱変色 

絶縁体にビニル混合物,ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するコード

であって,めっきを施していない銅線を使用するものは,完成品を130 ℃±3 ℃の温度に6時間保ったと

き,銅線の表面が金属色を失ってはならない。 

AE.6 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

AE.6.1 引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AE.6.2 巻付け加熱 

26 

C 3010:2019  

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CGによる。 

AE.6.3 低温巻付け 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CHによる。 

AE.6.4 加熱変形 

絶縁体又は外装にビニル混合物,ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものは,附

属書CJによる。 

AE.6.5 耐燃性 

AE.6.5.1 

絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使

用するものは,CM.1による。 

AE.6.5.2 

絶縁体又は外装にビニル混合物,耐燃性ポリエチレン混合物,耐燃性ポリオレフィン混合物又

は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものは,CM.2による。 

AE.6.6 耐寒性 

外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものは,附属書CIによ

る。 

AE.7 

防湿性 

外部編組に防湿剤,防腐剤又は塗料を施すものは,附属書CNによる。 

AE.8 

機械的強度 

AE.8.1 より合せ強度 

断面積が3.5 mm2未満の平形ゴムコードを除く多心ゴムコードは,JIS C 3005の4.30(より合せ)の試

験を行ったとき,導体の素線の断線率が50 %以下でなければならない。 

AE.8.2 曲げ強度 

AE.8.2.1 

断面積が0.75 mm2以上の多心コードであって,外部編組又は外装のないものは,次に適合しな

ければならない。 

a) JIS C 3005の4.27.4[平形構造(コード)]のa) の試験を行ったとき,導体の素線の断線率が50 %以

下でなければならない。 

b) JIS C 3005の4.27.4のb) の試験を行ったとき,線間短絡が生じず,かつ,絶縁体にひび,割れその

他の異状が生じてはならない。 

AE.8.2.2 

B種金糸コードは,完成品から適切な長さの試料を1本とり,これを図AE.1の曲げ試験装置

に取り付け,試料の固定端から50 cmの位置に500 gの質量のおもりをつるし,導体に約0.1 Aの電流を通

じ,試料が鉛直になった位置を中心にして左右各々90°の角度で毎分120回(左右各々を1回と数える。)

の割合で連続して120 000回往復を行ったとき,試験中に電流が遮断してはならない。電流が遮断した場

合は,更に2本の試料について試験を行ったとき,2本とも試験中に電流が遮断してはならない。 

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27 

C 3010:2019  

単位 mm 

Rは,曲率半径とする。 

図AE.1−B種金糸コードの曲げ試験装置 

AE.8.3 移動曲げ強度 

B種コードは,附属書CRによる。 

AE.8.4 引張衝撃強度 

B種金糸コードは,完成品から適切な長さの試料をとり,その一端を固定し,固定端から50 cmの位置

に500 gの質量のおもりをつるし,約0.1 Aの電流を通じておもりを固定端まで持ち上げ落下させる操作を

5回行ったとき,試験中に電流が遮断してはならない。 

AE.8.5 耐震性 

キャブタイヤコードであって,耐震形のものは,附属書CPによる。 

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28 

C 3010:2019  

附属書AF 

(規定) 

キャブタイヤケーブル 

AF.1 

材料及び構造 

AF.1.1 

導体は,次に適合しなければならない。 

a) 附属書BHに適合する軟銅集合より線であって,断面積が0.75 mm2以上のものとする。ただし,3種

キャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスルホン化ポリエチレン

キャブタイヤケーブル,3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル,4種キャブタイヤケーブル,

4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブ

ルの場合は,2.0 mm2以上のものとする。 

b) 絶縁体がビニル混合物,ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以外のものであるキャブタイ

ヤケーブルの導体に使用する銅線は,すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施す。ただし,導

体上にセパレータを施す場合はめっきを施さなくてもよい。 

AF.1.2 

絶縁体は,次に適合しなければならない。 

a) 絶縁物は,表AF.1による。 

表AF.1−キャブタイヤケーブルの絶縁物 

キャブタイヤケーブルの種類 

絶縁物 

1種キャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物 

2種キャブタイヤケーブル,2種クロロプレンキャブタイヤケーブ
ル,2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル,2
種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル,3種キャブタイヤケ
ーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスル
ホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル,3種耐燃性エチレンゴ
ムキャブタイヤケーブル,4種キャブタイヤケーブル,4種クロロ
プレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチ
レンキャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物又はエチ
レンプロピレンゴム混合物 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル 

機械的強度を強化したけい素ゴム混合物 

その他のキャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,エチレ
ンプロピレンゴム混合物,ビニル混合物,ポ
リエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 

b) 厚さは,表AF.2に規定する値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値

の80 %以上とする。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

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29 

C 3010:2019  

表AF.2−キャブタイヤケーブルの絶縁体の厚さ 

導体の断面積 

 
 
 
 

mm2 

絶縁体の厚さ 

mm 

天然ゴム混合物,ブチルゴ
ム混合物又はけい素ゴム
混合物を絶縁体に使用す
るもの 

ビニル混合物を絶縁体に
使用するもの 

エチレンプロピレンゴム混
合物,ポリエチレン混合物
又はポリオレフィン混合物
を絶縁体に使用するもの 

0.75 以上 

3.5 以下 

1.1(1.4) 

0.8 

0.8(1.2) 

3.5 を超え 

5.5 以下 

1.1(1.4) 

1.0 

1.0(1.2) 

5.5 を超え 

8 以下 

1.1(1.4) 

1.2 

1.0(1.2) 

を超え 14 以下 

1.4(1.4) 

1.4 

1.0(1.2) 

 14 

を超え 22 以下 

1.4(1.8) 

1.6 

1.2(1.6) 

 22 

を超え 30 以下 

1.8(1.8) 

1.6 

1.2(1.6) 

 30 

を超え 38 以下 

1.8(1.8) 

1.8 

1.2(1.6) 

 38 

を超え 60 以下 

1.8(2.3) 

1.8 

1.5(2.1) 

 60 

を超え 100 以下 

2.3(2.3) 

2.0 

2.0(2.1) 

括弧内の数値は,3種キャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスルホン化ポ

リエチレンキャブタイヤケーブル,3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル,4種キャブタイヤケーブル,4
種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルに適用する。 

AF.1.3 

外装は,次に適合しなければならない。 

a) 単心キャブタイヤケーブルの場合は線心に,丸形多心キャブタイヤケーブルの場合は線心を層心径の

20倍以下のピッチでより合わせたものに,平形キャブタイヤケーブルの場合は線心2本以上を平行に

配列したものに,それぞれ表AF.3に規定する絶縁物を被覆したものとする。 

表AF.3−キャブタイヤケーブルの外装に使用する絶縁物 

種類 

外装に使用する絶縁物 

1種キャブタイヤケーブル,2種キャブタイヤケーブル,3種キャ
ブタイヤケーブル及び4種キャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物 

2種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャ
ブタイヤケーブル及び4種クロロプレンキャブタイヤケーブル 

クロロプレンゴム混合物 

2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル,3種
クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び4種ク
ロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 

2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エ
チレンゴムキャブタイヤケーブル 

耐燃性エチレンゴム混合物 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル 

機械的強度を強化したけい素ゴム混合物 

その他のキャブタイヤケーブル 

ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物 

b) 厚さは,表AF.4に規定する計算式によって計算した値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以

上,その最小値が丸形のものは,標準値の85 %以上,平形のものは,標準値の80 %以上とする。厚

さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

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30 

C 3010:2019  

表AF.4−キャブタイヤケーブルの外装に使用する絶縁物の厚さの計算式 

種類 

計算式 

1種キャブタイヤケーブル,2種キャブタイヤケーブル,2種クロロプレンキャブタイヤ
ケーブル,2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル,2種耐燃性エチレ
ンゴムキャブタイヤケーブル,けい素ゴムキャブタイヤケーブル及びその他のキャブタイ
ヤケーブル 

3.1

15+

=D

T

3種キャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスルホ
ン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー
ブル 

2.2

15+

=D

T

4種キャブタイヤケーブル,4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスル
ホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 

6.2

15+

=D

T

Tは,外装に使用する絶縁物の厚さとし,その単位は,ミリメートル(mm)とする。この値は,小数第2位を四

捨五入して丸める。 

Dは,丸形のものは外装の内径,その他のものは外装の内短径と内長径との和を2で除した値又はその他のもの

であって線心を隔壁で分割する場合は,分割したそれぞれの内短径と内長径との和を2で除した値のうち最も大き
い値とし,その単位はミリメートル(mm)とする。この値は,小数第2位を四捨五入して丸める。この場合,隔壁
の厚さは,外装の厚さと同等以上でなければならない。また,線心を隔壁で分割したものの外装の厚さ“D”の算
出例は,図AD.1及び図AD.2による 

外装を2層とする場合には,外側層の厚さは内側層の厚さ以上としなければならない。 

また,図AF.1に示すように,外装と同等の材料によって,個々の線心を被覆する形で構成された4

種キャブタイヤケーブル,4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエ

チレンキャブタイヤケーブルは,斜線の部分を外装の厚さに含める。 

図AF.1−キャブタイヤケーブルの外装 

c) 3種キャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスルホン化ポリエチ

レンキャブタイヤケーブル,3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル,4種キャブタイヤケーブ

ル,4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケ

ーブルは,線心上,線心より合せ上又は外装の中間に綿帆布テープを突き合わせて巻き,又は綿糸,

麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強層を施す。この場合,綿帆布テ

ープ,編組又は補強層と外装に使用する絶縁物とは,粘着していなければならない。 

なお,外装の中間に綿帆布テープ又は補強層を施す場合は,その下の外装の材料は天然ゴム混合物

としてもよい。 

“綿糸,麻若しくは合成繊維の糸による編組”とは,次の性能をもつものをいう。 

1) 編組密度は,40 %以上とする。 

2) 糸は,20番手の綿糸その他これと同等以上の強さをもつものとする。 

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31 

C 3010:2019  

AF.1.4 

多心キャブタイヤケーブルは,次に適合しなければならない。 

a) 線心相互間及び線心と外装との間には,空隙ができないように介在物を施す。 

b) 線心は,外装及び介在物から分離しやすい構造とする。 

c) 4種キャブタイヤケーブル,4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエ

チレンキャブタイヤケーブルは,各線心の間にゴム座床を設ける。この場合,ゴム座床の厚さは,次

の式によって計算し,小数第2位を切り上げて丸めた値を標準値とし,JIS C 3005の4.3.2 d)(テープ

類,座床及び被覆物の厚さ)によって,線心相互間の座床の厚さを直接測定し,その平均値が標準値

の90 %以上,その最小値が標準値の70 %以上でなければならない。 

なお,図AF.2に示すように,外装と同等の材料によって,個々の線心を被覆する形で構成されたも

のは,斜線の部分を座床とみなす。 

4.1

10+

=d

t

ここに, 

t: ゴム座床の厚さ(mm) 

d: 線心の外径(mm) 

図AF.2−多心キャブタイヤケーブルの座床 

AF.2 

絶縁耐力 

附属書CAによる。 

AF.3 

絶縁抵抗 

附属書CCの試験をAF.2に規定する試験の直後に行ったとき,附属書CCによる。 

AF.4 

耐食性 

めっきを施した銅線又は鋼線の耐食性は,附属書CDによる。 

AF.5 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

AF.5.1 

一般 

単心のものであって,絶縁体と外装とが一層で製造されたものの試験は,絶縁体又は外装のいずれか厳

しい条件を適用する。 

AF.5.2 

引張強度及び伸び 

附属書CFによる。 

AF.5.3 

巻付け加熱 

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32 

C 3010:2019  

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CGによる。 

AF.5.4 

低温巻付け 

絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,附属書CHによる。 

AF.5.5 

加熱変形 

絶縁体又は外装にビニル混合物,ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものは,附

属書CJによる。 

AF.5.6 

耐油性 

耐油性は,次による。 

a) 外装に天然ゴム混合物を使用するものは,CL.1による。 

b) 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用する

ものは,CL.2による。 

c) 絶縁体又は外装にビニル混合物を使用するものは,CL.3による。 

d) 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものは,CL.4による。 

AF.5.7 

耐燃性 

耐燃性は,次による。 

a) 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものは,

CM.1による。 

b) 外装にビニル混合物,耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものは,

CM.2による。 

AF.5.8 

耐引裂き性 

絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものは,附属書CQによる。 

AF.5.9 

耐寒性 

外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものは,附属書CIによる。 

AF.6 

機械的強度 

AF.6.1 

曲げ強度 

曲げ強度は,次による。 

a) 導体の断面積が38 mm2以下の丸形のものは,JIS C 3005の4.27.1(キャブタイヤ構造)のa)(丸形)

の試験を,表AF.5に規定する回転半径r及び固定距離lで行ったとき,絶縁体又は外装にひび,割れ

その他の異状が生じず,かつ,導体の素線の断線率が30 %以下でなければならない。この場合,導体

補強線をもつものは,導体補強線の素線が断線してはならない。 

なお,複合線心のものであって,導体の断面積が異なる場合は,いずれか厳しい条件を適用する。 

表AF.5−キャブタイヤケーブルの曲げ強度の試験における回転半径及び固定距離 

導体の断面積 

mm2 

回転半径r 

mm 

固定距離l 

mm 

3.5以下のもの 

150 

200 

3.5を超えるもの 

100 

300 

b) 平形のものは,JIS C 3005の4.27.1のb)(平形)の試験を行ったとき,絶縁体又は外装にひび,割れ

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33 

C 3010:2019  

その他の異状が生じず,かつ,導体の素線の断線率が30 %以下でなければならない。この場合,導体

補強線をもつものは,導体補強線の素線が断線してはならない。 

なお,複合線心のものであって,導体の断面積が異なる場合は,いずれか厳しい条件を適用する。 

AF.6.2 

耐摩耗性 

ゴムキャブタイヤケーブルは,JIS C 3005の4.29(摩耗)の試験を,表AF.6に規定する質量のおもり及

び回転数で行ったとき,外装が摩耗して内部の絶縁体が露出してはならない。 

なお,複合線心のものであって,導体の断面積が異なる場合は,いずれか厳しい条件を適用する。 

表AF.6−キャブタイヤケーブルの耐摩耗性の試験におけるおもりの質量及び摩耗円盤の回転数 


導体の断面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm2 

おもり
の質量 

 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

摩耗円盤の回転数 

回 

1種キャ
ブタイヤ
ケーブル 

2種キャブタイヤケーブ
ル,2種クロロプレンキャ
ブタイヤケーブル,2種ク
ロロスルホン化ポリエチ
レンキャブタイヤケーブ
ル,2種耐燃性エチレンゴ
ムキャブタイヤケーブル
又はけい素ゴムキャブタ
イヤケーブル 

3種キャブタイヤケーブル,3種ク
ロロプレンキャブタイヤケーブル,
3種クロロスルホン化ポリエチレン
キャブタイヤケーブル,3種耐燃性
エチレンゴムキャブタイヤケーブ
ル,4種キャブタイヤケーブル,4
種クロロプレンキャブタイヤケー
ブル又は4種クロロスルホン化ポ
リエチレンキャブタイヤケーブル 




  

3.5 以下 

200 

250 

350 

 3.5 を超え 14 以下 

300 

400 

600 

 14 を超え 38 以下 

2.5 

400 

500 

750 

 38 を超えるもの 

2.5 

500 

600 

900 




  

3.5 以下 

300 

400 

500 

 3.5 を超え 14 以下 

2.5 

500 

600 

750 

 14 を超え 38 以下 

750 

750 

1 100 

 38 を超えるもの 

10 

 1 000 

1 000 

1 500 

AF.6.3 

耐衝撃性 

3種キャブタイヤケーブル,3種クロロプレンキャブタイヤケーブル,3種クロロスルホン化ポリエチレ

ンキャブタイヤケーブル,3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル,4種キャブタイヤケーブル,4

種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルは,

CO.1による。 

AF.6.4 

耐震性 

耐震形のものは,附属書CPによる。 

34 

C 3010:2019  

附属書AG 

(規定) 

平形導体合成樹脂絶縁電線 

AG.1 

材料及び構造 

AG.1.1 

導体は,JIS H 3100に規定するC 1100 RC-Oのもの又はこれと同等以上の導電率をもつ銅条であ

って,20 ℃における電気抵抗が15 A用のものは8.92 Ω/km以下,20 A用のものは5.65 Ω/km以下,30 A

用のものは3.35 Ω/km以下でなければならない。この場合,20 A用及び30 A用以外のものの電気抵抗は,

内挿法によって求めた値とし,電気抵抗を20 ℃以外の温度で測定する場合は,次の式によって20 ℃にお

ける電気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

(

)

20

93

0.003

1

t

20

×

+

=

t

R

R

ここに, 

R20: 20 ℃における電気抵抗(Ω) 

Rt: t ℃における電気抵抗(Ω) 

t: 測定時の温度(℃) 

AG.1.2 

絶縁体の絶縁物は,耐熱性ビニル混合物以外のビニル混合物,ポリエステル混合物,ポリエチレ

ン混合物,ポリプロピレン混合物又はポリカーボネート混合物とする。 

AG.1.3 

絶縁体は,導体を並行に配列したものの上にAG.1.2の絶縁材料を被覆したものとする。 

AG.1.4 

隣接する導体相互間の距離は,3.5 mm以上でなければならない。 

AG.1.5 

平形導体合成樹脂絶縁電線は,AG.1.1の導体の寸法以上のアース線をもつものであり,かつ,ア

ース線の線心には,アース用である旨を表示しなければならない。ただし,コンクリート直天井用である

旨を表示するものを除く。“アース用である旨を表示してある”とは,緑と黄との配色による識別又は保護

アース,保護接地,PEの文字若しくは   の記号をアース線に表示することをいう。ただし,当分の間,

緑による識別もアース用である旨を表示してあるものとみなす。ただし,緑による識別もアース用である

旨を表示してあるものとみなす。 

AG.2 

定格 

平形導体合成樹脂絶縁電線の定格電圧は,300 V以下とする。 

AG.3 

絶縁耐力 

完成品を1時間清水中に浸し,導体相互間及び導体と大地との間に1 500 Vの交流電圧を加えたとき,

連続して1分間耐えなければならない。試験方法は,JIS C 3005の4.6(耐電圧)による。 

AG.4 

絶縁抵抗 

AG.4.1 

完成品を1時間清水中に浸し,導体と大地との間に100 V以上600 V以下の直流電圧を1分間加

えたとき,測定した絶縁体の20 ℃における絶縁抵抗は,50 MΩ・km以上でなければならない。 

AG.4.2 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは,AG.4.1に規定する試験のほか,完成品から適切な長さ

の試料をとり,これを60 ℃±3 ℃の清水中に浸した状態において,絶縁体の温度が一定となった後に導

体と大地との間に100 V以上600 V以下の直流電圧を1分間加えたとき,測定した絶縁抵抗は,0.15 MΩ・

km以上でなければならない。 

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35 

C 3010:2019  

AG.5 

絶縁体に使用する絶縁物の性質 

AG.5.1 引張強度及び伸び 

完成品から導体を取り除いて試料をとり,CF.1.1に示すダンベル状にして標点を記し,16 ℃以上32 ℃

以下の温度において引張試験機を使用して3本の試料について,ビニル混合物の場合は毎分200 mm以上

500 mm以下の速さで,その他の絶縁物の場合は毎分50 mm以上200 mm以下の速さで引張強度及び伸び

の試験を行う。このとき,その平均値が表AG.1に適合しなければならない。 

表AG.1−平形導体合成樹脂絶縁電線の絶縁物の引張強度及び伸び 

絶縁物の種類 

引張強度 

MPa 

伸び 

ビニル混合物 

 10以上 

100以上 

ポリエステル混合物 

150以上 

 60以上 

ポリエチレン混合物 

 10以上 

350以上 

ポリプロピレン混合物 

 30以上 

250以上 

ポリカーボネート混合物 

 56以上 

 60以上 

複合材料とした場合は,引張強度は断面積配分で比例し,伸びは,材料の最

小値とする。 

AG.5.2 耐寒性 

絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料をとり,これを練って長さ38 mm±2 mm,幅6 mm±0.4 mm,

厚さ2 mm±0.2 mmの試験片を3個作り,耐燃性ポリエチレン混合物を除くポリエチレン混合物の場合は

−50 ℃±3 ℃の温度に,その他の絶縁物の場合は−15 ℃±0.5 ℃の温度に約150秒間保った後,JIS K 

6723の6.6(耐寒性試験)の試験方法によって試験を行ったとき,試験片がいずれも破壊してはならない。 

AG.5.3 加熱変形 

絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料をとり,これを練ってシート状の試験片を作成し,JIS K 

6723の6.5(加熱変形試験)の試験方法によって試験を行ったとき,厚さの減少率が50 %以下でなければ

ならない。ただし,絶縁物がポリエチレン混合物の場合は,加熱温度は75 ℃±3 ℃とする。 

AG.5.4 加熱収縮 

附属書CKによる。 

AG.5.5 耐油性 

完成品から適切な長さの試料をとり,これを70 ℃±3 ℃の温度に保たれたJIS K 6258に規定する試験

用潤滑油のNo.2油に4時間浸した後に取り出し,表面の油を拭き取り,96時間以内において,室温で4

時間以上放置した後,AG.3による。 

AG.5.6 耐燃性 

完成品から長さ約300 mmの試料をとり,これを水平面に対して約60°に傾斜させ,その下端を酸化炎

の長さが約130 mmのブンゼンバーナの還元炎で燃焼させ,その炎を取り去ったとき,自然に消えなけれ

ばならない。 

AG.6 

機械的強度 

AG.6.1 耐摩耗性 

完成品から適切な長さの試料をとり,これをAF.6.2の試験方法によって試験を行ったとき,導体が露出

36 

C 3010:2019  

してはならない。この場合,つるすおもりの質量は1 kg,摩耗円盤の回転数は250回とする。 

AG.6.2 傾斜衝撃 

完成品から適切な長さの試料をとり,これを水平面に対して45°に傾斜させたかし(樫)又はかしと同

等以上の堅さの木板上に取り付け,鉛直方向に取り付けられた内径が22 mmのガイドパイプの内面に沿い,

質量が454 gで半径が10 mmの球面をもつ直径20 mmの円筒形の鋼製のおもりを試料の各線心の長さ及び

幅方向の中心へ46 cmの高さから1回落下させた後,AG.3による。 

background image

37 

C 3010:2019  

附属書AH 

(規定) 

電気温床線 

AH.1 材料及び構造 

AH.1.1 

材料が正しく,かつ,通常の使用状態における温度に耐えなければならない。 

AH.1.2 

発熱体は,次に適合しなければならない。 

a) 均質な単線の金属線又はこれをより合わせたものとする。 

b) 発熱体の太さは,単心温床線及びより合せ形温床線の場合は直径が0.6 mm又は断面積が0.26 mm2,

平行形温床線及び集合形温床線の場合は直径が0.5 mm又は断面積が0.18 mm2以上とする。ただし,

直径が0.1 mm以上の金属線を,直径が0.6 mm以上の太さをもつジュートその他の繊維質の物の芯に

らせん状に巻き付けてある場合を除く。 

なお,直径が0.1 mm以上の金属線には,断面積がこれと同等以上のはく(箔)糸状のものを含む。 

AH.1.3 

絶縁体及び外装は,次に適合しなければならない。 

a) 単心温床線は,発熱体の上に天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニル

混合物又はポリエチレン混合物を被覆したものとする。この場合,天然ゴム混合物,ブチルゴム混合

物,クロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物の厚さは,表AH.1に規定する

値を標準値とし,その平均値が標準値の90 %以上,その最小値が標準値の80 %以上でなければなら

ない。厚さの平均値及び最小値の算出は,JIS C 3005の4.3.2 b) による。 

なお,AH.1.2 b) のただし書の場合は,発熱体には繊維質の物の芯を含む。以下,この附属書にお

いて同じとする。 

表AH.1−単心電気温床線の絶縁物の厚さ 

単位 mm 

絶縁物 

厚さ 

天然ゴム混合物 

1.1 

ブチルゴム混合物 

1.1 

クロロプレンゴム混合物 

1.1 

ビニル混合物 

0.8 

ポリエチレン混合物 

0.8 

b) より合せ形温床線は,単心温床線2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせたものとする。 

c) 平行形温床線は,発熱体2本以上を1.5 mm以上の間隔で平行に配列したものの上に天然ゴム混合物,

ブチルゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物を表AH.1に規

定する値以上の厚さに被覆したものとする。 

d) 集合形温床線は,発熱体に天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニル混

合物,ポリエチレン混合物,ガラス繊維などを施したもの2本以上をそのまま,又はジュートを介在

させて集合し,発熱体にビニル混合物又はポリエチレン混合物を施してある場合はその上にビニル混

合物又はポリエチレン混合物を,発熱体にその他のものを施してある場合はその上に天然ゴム混合物,

クロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物を表AH.1に規定する値以上の厚さ

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38 

C 3010:2019  

に被覆したものとする。ただし,発熱体の上に施してある天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,クロ

ロプレンゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチレン混合物が表AH.1に規定する値以上の厚さをも

つ場合は,その上に被覆する天然ゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又はポリエチ

レン混合物の厚さは,表AH.1に規定する値から0.5 mmを減じた値としてもよい。 

AH.1.4 

附属電線は,次に適合しなければならない。 

a) コード,キャブタイヤケーブル又は軟銅より線を使用する絶縁電線若しくはケーブルであって,導体

の断面積が0.75 mm2以上のものとする。この場合,外部編組を施してある絶縁電線又はコードは,外

部編組に防湿剤を施してあるものでなければならない。 

b) 許容電流が電気温床線の定格消費電力に相当する電流以上のものとする。 

c) 附属電源電線は,長さが2 m以上であり,かつ,発熱体の一端又は両端に接続してあるものとする。 

d) 附属電源電線以外のものは,絶縁物を施した発熱体(以下,発熱線心という。)に接続してはならない。

ただし,発熱線心と附属電源電線との接続部を除く。 

AH.1.5 

発熱体相互間の接続部,発熱体と附属電線との接続部又は附属電線相互間の接続部は,圧縮接続

管,圧着端子,ろう付けなどによって接続し,かつ,表AH.2に規定する絶縁物及び厚さによって圧着そ

の他の容易に剝がれない方法で被覆したものとする。 

表AH.2−電気温床線の接続部の絶縁物の厚さ 

単位 mm 

絶縁物 

厚さ 

天然ゴム混合物 

1.2以上 

ブチルゴム混合物 

1.2以上 

クロロプレンゴム混合物 

1.2以上 

ビニル混合物 

1.0以上 

ポリエチレン混合物 

1.0以上 

ふっ素樹脂混合物 

1.0以上 

AH.1.6 

多心のものであって発熱体の一端だけに附属電線を接続する構造のものは,他の一端で発熱体相

互を接続し,その接続部に表AH.2に規定する絶縁物及び厚さで被覆されたものとする。 

AH.1.7 

多心のものは,発熱体と附属電線との接続部において,圧縮接続管相互間,圧着端子相互間若し

くはろう付け部相互間又はこれらのものの相互間に施した絶縁物及びその厚さは,表AH.3による。 

表AH.3−多心電気温床線の接続部の絶縁物の厚さ 

単位 mm 

絶縁物 

厚さ 

天然ゴム混合物 

1.5以上 

ブチルゴム混合物 

1.5以上 

クロロプレンゴム混合物 

1.5以上 

ビニル混合物 

1.0以上 

ポリエチレン混合物 

1.0以上 

ふっ素樹脂混合物 

1.0以上 

AH.1.8 

発熱体と絶縁体との間に熱緩衝層を設けるものは,熱緩衝層は,綿,絹その他の繊維質のものと

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39 

C 3010:2019  

する。 

AH.1.9 

自動温度調節器及び温度過昇防止装置以外の附属品は,発熱線心に設けてはならない。ただし,

発熱体と附属電線との接続部を除く。 

AH.1.10 

自動温度調節器又は温度過昇防止装置を設けるものは,次に適合しなければならない。 

a) 自動温度調節器又は温度過昇防止装置を附属電源電線から附属電源電線以外の附属電線によって分岐

して設けるものは,自動温度調節器又は温度過昇防止装置は,JIS C 3005の4.6(耐電圧)に適合する

防水成形加工を施し,又は防水形器具におさめてあるものとする。 

なお,附属電源電線には,発熱体と附属電源電線との接続部を含む。 

b) 自動温度調節器又は温度過昇防止装置を附属電源電線以外の箇所に設けるもの及び附属電源電線にa) 

に規定する方法以外の方法によって設けるものは,自動温度調節器又は温度過昇防止装置は,発熱体

又は附属電源電線と直接に接続し,かつ,その接続部に表AH.2に規定する絶縁物及び厚さによって

圧着その他の容易に剝がれない方法で被覆してあるものとする。この場合,自動温度調節器若しくは

温度過昇防止装置の端子部とこれらに接続しない発熱体若しくは附属電線の導体との間又は自動温度

調節器若しくは温度過昇防止装置の端子部相互間に施された絶縁物及びその厚さは,表AH.3による。 

なお,附属電源電線には,発熱体と附属電源電線との接続部を含む。 

AH.1.11 

附属電線に接続する接続器は,電源接続用のものを除き,JIS C 3005の4.6(耐電圧)に適合し,

かつ,JIS C 8300(配線器具の安全性)の箇条14及び附属書Eに適合する防水形のものでなければならな

い。 

AH.2 絶縁耐力 

AH.2.1 

完成品を1時間清水中に浸し,発熱体と大地との間に1 500 Vの交流電圧を加えたとき,連続し

て1分間耐えなければならない。 

AH.2.2 

より合せ形,平行形又は集合形のものは,発熱体相互を接続してない半製品の状態で,発熱体相

互間に2 000 Vの交流電圧を加えたとき,連続して1分間耐えなければならない。 

AH.3 絶縁抵抗 

AH.3.1 

AH.2.1に規定する試験の直後にそのままの状態で,発熱体と大地との間に100 V以上600 V以下

の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の20 ℃における絶縁抵抗は,表AH.4に規定する値以上

でなければならない。 

表AH.4−電気温床線の20 ℃における絶縁抵抗 

単位 MΩ 

絶縁物 

20 ℃における絶縁抵抗 

天然ゴム混合物 

1 500 

ブチルゴム混合物 

600 

クロロプレンゴム混合物 

100 

ビニル混合物 

300 

ポリエチレン混合物 

3 000 

AH.3.2 

完成品から適切な長さの試料をとり,60 ℃±3 ℃の清水中に浸し,絶縁体の温度が一定となっ

た後,発熱体と大地との間に100 V以上600 V以下の直流電圧を1分間加えた後に絶縁抵抗を測定する。

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40 

C 3010:2019  

このとき,測定した絶縁抵抗を基礎として計算した完成品の全長の絶縁抵抗は,1 MΩ以上でなければな

らない。 

AH.4 温度上昇 

完成品から適切な長さの試料をとり,自動温度調節器又は温度過昇防止装置をもつものの場合はその接

点を短絡し,自動温度調節器又は温度過昇防止装置をもたないものの場合はそのまま,その試料を空気中

に水平に取り付け,完成品に定格電圧に等しい電圧を加えたときにその発熱体に通じる電流に等しい電流

を試料の発熱体に通じ,絶縁体の温度がほぼ一定となった時に測定した試料の中央部の表面の温度上昇が

50 ℃以下でなければならない。温度の測定方法は,JIS C 3651のA.5.4(温度試験)による。 

なお,試料の中央部の表面の温度上昇は,上面の温度上昇と下面の温度上昇との平均値とする。 

AH.5 消費電力 

完成品から適切な長さの試料をとり,AH.4の温度上昇の値に25 ℃を加えた値の温度に保ち,発熱体の

温度が一定となったときに発熱体の電気抵抗を測定する。このとき,測定した発熱体の電気抵抗を基礎と

して計算した完成品の全長の消費電力は,定格消費電力の±10 %以内でなければならない。電気抵抗の測

定方法は,JIS C 3651のA.5.3(発熱抵抗体の導体抵抗又は消費電力)による。 

AH.6 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

AH.6.1 

CF.1.1に示す方法によって天然ゴム混合物,ブチルゴム混合物,クロロプレンゴム混合物,ビニ

ル混合物又はポリエチレン混合物の試料をとり,CF.1.2及びCF.1.3に示す引張強度及び伸びの試験を行う。

このとき,室温における引張強度及び伸び並びに加熱後の引張強度及び伸びの残率が表AH.5の値以上で

なければならない。ただし,この場合における加熱条件は,表AH.5による。 

表AH.5−電気温床線の絶縁物の引張強度及び伸び,加熱後の残率並びに加熱条件 

絶縁体又は外装に使用 

する絶縁物の種類 

室温における値 

加熱後の残率 

加熱条件 

引張強度 

MPa 

伸び 

引張強度 

伸び 

加熱温度 

℃ 

加熱時間 

天然ゴム混合物 

 8 

250 

65 

65 

120±3 

48 

ブチルゴム混合物 

 4 

300 

80 

80 

120±3 

96 

クロロプレンゴム混合物 

 8 

250 

65 

65 

120±3 

48 

ビニル混合物 

10 

120 

95 

80 

120±3 

96 

ポリエチレン混合物 

10 

350 

80 

65 

 90±2 

96 

AH.6.2 

絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものは,次に適合しなければ

ならない。 

a) 単心温床線,平行形温床線又は集合形温床線のうち外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使

用するものは完成品を,より合せ形温床線又は集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物又はポリエ

チレン混合物を使用するものは発熱線心を,表AH.6に規定する直径の円筒に密に6回巻き付け,ビ

ニル混合物の場合は120 ℃±3 ℃,ポリエチレン混合物の場合は90 ℃±2 ℃の温度に1時間保った

とき,ビニル混合物又はポリエチレン混合物にひび,割れその他の異状が生じてはならない。 

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41 

C 3010:2019  

表AH.6−電気温床線を巻き付ける円筒の直径 

種類 

円筒の直径 

単心温床線又は平行形温床線 

温床線の外径が5 mm未満のもの 

温床線の外径の1倍 

温床線の外径が5 mm以上のもの 

温床線の外径の2倍 

より合せ形温
床線又は集合
形温床線 

絶縁体にビニル混合物又はポ
リエチレン混合物を使用する
もの 

発熱線心の外径が5 mm未満のもの 

発熱線心の外径の1倍 

発熱線心の外径が5 mm以上のもの 

発熱線心の外径の2倍 

外装にビニル混合物又はポリ
エチレン混合物を使用するも
の 

温床線の外径が5 mm未満のもの 

温床線の外径の1倍 

温床線の外径が5 mm以上のもの 

温床線の外径の2倍 

丸形以外のものは,外径は,短径とする。 

b) 単心温床線,平行形温床線又は集合形温床線のうち,外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を

使用するものは完成品を,より合せ形温床線又は集合形温床線のうち,絶縁体にビニル混合物又はポ

リエチレン混合物を使用するものは発熱線心を,−10 ℃±1 ℃の温度に1時間保った直後に完成品又

は発熱線心の外径の3倍の直径の円筒に密に6回巻き付けたとき,ビニル混合物又はポリエチレン混

合物にひび,割れその他の異状が生じてはならない。 

c) 絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものは,完成品から長さ30 mmの

ビニル混合物又はポリエチレン混合物の試料をとり,その厚さを測り,試料及び測定装置をあらかじ

めビニル混合物の場合は120 ℃±3 ℃,ポリエチレン混合物の場合は75 ℃±3 ℃の温度に30分間保

った後に測定装置の平行板の間に試料を置き,これにビニル混合物の場合は3 N,ポリエチレン混合

物の場合は5 Nの力を加え,更にビニル混合物の場合は120 ℃±3 ℃,ポリエチレン混合物の場合は

75 ℃±3 ℃の温度に30分間保った後,そのままの状態で試料の厚さを測定したとき,その厚さの減

少率が,ビニル混合物は25 %以下,ポリエチレン混合物は10 %以下でなければならない。 

AH.6.3 

絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物,ビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用

するものは,完成品から適切な長さの試料をとり,これを水平に保ち,その中央部を酸化炎の長さが約130 

mmのブンゼンバーナの還元炎で燃焼させ,その炎を取り去ったとき,自然に消えなければならない。た

だし,絶縁体においては,外装をもつものを除く。 

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42 

C 3010:2019  

附属書BA 

(規定) 

軟銅線(単線) 

BA.1 

軟銅線(単線)は,表BA.1に適合しなければならない。 

表BA.1−軟銅線(単線) 

直径 

 
 
 
 

mm 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張強度 

 
 
 
 

MPa 

伸び 

 
 
 
 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

単心又は平形
のものに使用

する単線 

丸形多心のも
のに使用する

単線 

単心又は平形
のものに使用

する単線 

丸形多心のも
のに使用する

単線 

0.80 

35.7以下 

− 

37.2以下 

− 

196以上 

20.0以上 

0.90 

28.2以下 

− 

29.4以下 

− 

196以上 

20.0以上 

1.00 

22.8以下 

23.3以下 

23.8以下 

24.3以下 

196以上 

20.0以上 

1.20 

15.8以下 

16.1以下 

16.5以下 

16.8以下 

196以上 

20.0以上 

1.40 

11.6以下 

11.9以下 

12.1以下 

12.3以下 

196以上 

20.0以上 

1.60 

8.92以下 

9.10以下 

9.29以下 

9.48以下 

196以上 

20.0以上 

1.80 

7.05以下 

7.19以下 

7.34以下 

7.49以下 

196以上 

20.0以上 

2.00 

5.65以下 

5.76以下 

5.83以下 

5.95以下 

196以上 

20.0以上 

2.30 

4.27以下 

4.36以下 

4.41以下 

4.50以下 

196以上 

20.0以上 

2.60 

3.35以下 

3.42以下 

3.45以下 

3.52以下 

196以上 

20.0以上 

2.90 

2.69以下 

2.74以下 

2.77以下 

2.83以下 

196以上 

25.0以上 

3.20 

2.21以下 

2.25以下 

2.28以下 

2.33以下 

196以上 

25.0以上 

3.50 

1.85以下 

− 

1.90以下 

− 

196以上 

25.0以上 

3.70 

1.67以下 

− 

1.72以下 

− 

196以上 

25.0以上 

4.00 

1.41以下 

− 

1.46以下 

− 

196以上 

25.0以上 

4.30 

1.23以下 

− 

1.27以下 

− 

196以上 

25.0以上 

4.50 

1.12以下 

− 

1.15以下 

− 

196以上 

25.0以上 

5.00 

0.904以下 

− 

0.932以下 

− 

196以上 

25.0以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,次の式(BA.1)によって20 ℃における電気

抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

(

)

20

93

003

.0

1

t

20

×

+

=

t

R

R

 ····················································· (BA.1) 

ここに, R20: 20 ℃における電気抵抗(Ω) 
 

Rt: t ℃における電気抵抗(Ω) 

t: 測定時の温度(℃) 

直径の許容差は,次による。 

− 直径1.00 mm未満: 

±0.02 mm 

− 直径1.00 mm以上3.20 mm未満: 

±0.03 mm 

− 直径3.20 mm以上: 

±0.04 mm 

導体の直径がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上

の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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43 

C 3010:2019  

表BA.2−導体及び鋼線の引張試験の試験条件 

試験条件 

軟銅 

硬銅 

半硬アルミニウム,硬

アルミニウム及び鋼

心アルミニウム 

軟アル
ミニウ
ム成型

単線 

鋼線 

単線又はよ
り線の素線 

より線 

単線又はよ
り線の素線 

より線 

単線又はよ
り線の素線 

より線 

試料長 

mm 

約400 

− 

約400 

− 

約400 

− 

約400 

約400 

標点距離 

mm 

250 

− 

250 

− 

250 

− 

250 

250 

つかみ間隔 

mm 

− 

500 

以上 

− 

500 

以上 

− 

500 

以上 

− 

− 

引張速度 

mm/min 

300以下 

100 

以下 

100以下 

100 

以下 

100以下 

100 

以下 

100 

以下 

100以下 

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44 

C 3010:2019  

附属書BB 

(規定) 

硬銅線(単線) 

BB.1 

硬銅線(単線)は,表BB.1に適合しなければならない。 

表BB.1−硬銅線(単線) 

直径 

 
 
 
 
 
 
 

mm 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張強度 

MPa 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

めっきを 

施して 

ないもの 

めっきを 

施して 

あるもの 

単心又は平
形のものに
使用する単

線 

引込用ビニル絶
縁電線及び引込
用ポリエチレン
絶縁電線のより
合せ形のものに

使用する単線 

単心又は平形の
ものに使用する

単線 

引込用ビニル絶縁
電線及び引込用ポ
リエチレン絶縁電
線のより合せ形の
ものに使用する単

線 

0.80 

37.2以下 

− 

37.9以下 

− 

430以上 

345以上 

0.90 

29.4以下 

− 

30.0以下 

− 

429以上 

345以上 

1.00 

23.8以下 

− 

24.0以下 

− 

428以上 

345以上 

1.20 

16.5以下 

− 

16.7以下 

− 

426以上 

345以上 

1.40 

12.1以下 

− 

12.3以下 

− 

424以上 

345以上 

1.60 

9.29以下 

− 

9.39以下 

− 

422以上 

345以上 

1.80 

7.34以下 

− 

7.42以下 

− 

420以上 

345以上 

2.00 

5.83以下 

5.89以下 

5.89以下 

5.95以下 

418以上 

(397以上) 

335以上 

(319以上) 

2.30 

4.41以下 

4.45以下 

4.45以下 

4.49以下 

415以上 

(394以上) 

335以上 

(319以上) 

2.60 

3.45以下 

3.48以下 

3.48以下 

3.51以下 

412以上 

(390以上) 

335以上 

(319以上) 

2.90 

2.77以下 

2.80以下 

2.80以下 

2.83以下 

409以上 

(388以上) 

335以上 

(319以上) 

3.20 

2.28以下 

2.30以下 

2.30以下 

2.32以下 

406以上 

(385以上) 

335以上 

(319以上) 

3.50 

1.90以下 

1.92以下 

1.92以下 

1.94以下 

403以上 

(382以上) 

335以上 

(319以上) 

3.70 

1.72以下 

1.74以下 

1.74以下 

1.75以下 

401以上 

(380以上) 

335以上 

(319以上) 

4.00 

1.46以下 

1.47以下 

1.47以下 

1.48以下 

389以上 

(369以上) 

328以上 

(312以上) 

4.30 

1.27以下 

1.28以下 

1.28以下 

1.29以下 

386以上 

(367以上) 

328以上 

(312以上) 

4.50 

1.15以下 

1.16以下 

1.16以下 

1.17以下 

384以上 

(365以上) 

328以上 

(312以上) 

5.00 

0.932以下 

0.941以下 

0.942以下 

0.951以下 

379以上 

(361以上) 

328以上 

(312以上) 

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45 

C 3010:2019  

表BB.1−硬銅線(単線)(続き) 

括弧内の数値は,引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 
電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃における電

気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

直径の許容差は,次による。 

− 直径1.00 mm未満: 

±0.02 mm 

− 直径1.00 mm以上3.20 mm未満: 

±0.03 mm 

− 直径3.20 mm以上: 

±0.04 mm 

導体の直径がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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46 

C 3010:2019  

附属書BC 

(規定) 

半硬アルミニウム線及び硬アルミニウム線(単線) 

BC.1 

半硬アルミニウム線及び硬アルミニウム線(単線)は,表BC.1に適合しなければならない。 

表BC.1−半硬アルミニウム線及び硬アルミニウム線(単線) 

直径 

 
 

mm 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張強度 

MPa 

伸び 

 
 

単心又は 

平形のもの 

丸形多心のもの 

半硬アルミニウム線 

硬アルミニウ

ム線 

2.00 

9.27以下 

9.46以下 

− 

164以上 

0.8以上 

2.30 

7.01以下 

7.15以下 

88以上158未満 

158以上 

0.9以上 

2.60 

5.48以下 

5.59以下 

88以上152未満 

152以上 

0.9以上 

2.90 

4.41以下 

4.50以下 

88以上149未満 

149以上 

1.0以上 

3.20 

3.62以下 

3.69以下 

88以上146未満 

146以上 

1.0以上 

3.50 

3.03以下 

3.09以下 

88以上146未満 

146以上 

1.0以上 

3.70 

2.71以下 

2.76以下 

88以上146未満 

146以上 

1.1以上 

3.80 

2.57以下 

2.62以下 

88以上146未満 

146以上 

1.1以上 

4.00 

2.32以下 

2.37以下 

(2.34以下) 

88以上143未満 

143以上 

1.1以上 

4.20 

2.10以下 

2.14以下 

(2.12以下) 

88以上143未満 

143以上 

1.2以上 

4.50 

1.83以下 

1.87以下 

(1.85以下) 

88以上143未満 

143以上 

1.2以上 

5.00 

1.48以下 

1.51以下 

(1.49以下) 

88以上143未満 

143以上 

1.2以上 

括弧内の数値は,より合せ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。 
電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,次の式(BC.1)によって20 ℃における電気抵抗

に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

(

)

20

004

.0

1

t

20

×

+

=

t

R

R

 ························································· (BC.1) 

ここに, R20: 20 ℃における電気抵抗(Ω) 
 

Rt: t ℃における電気抵抗(Ω) 

t: 測定時の温度(℃) 

直径の許容差は,次による。 

− 直径3.20 mm未満: 

±0.03 mm 

− 直径3.20 mm以上: 

±0.04 mm 

導体の直径がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗及び引張強度は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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47 

C 3010:2019  

附属書BD 

(規定) 

軟銅同心より線 

BD.1 

軟銅同心より線のうち非圧縮より線は,軟銅線をより合わせ,表BD.1に適合しなければならない。 

表BD.1−軟銅同心より線(非圧縮より線) 

断面積 

 
 
 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

 
 
 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

単心又は平形 

のもの 

丸形多心のもの 

単心又は平形 

のもの 

丸形多心のもの 

0.9 

20.9以下 

21.3以下 

22.1以下 

22.5以下 

180以上 

1.25 

16.5以下 

16.8以下 

17.5以下 

17.9以下 

250以上 

2.0 

9.24以下 

9.42以下 

9.63以下 

9.82以下 

390以上 

3.5 

5.20以下 

5.30以下 

5.41以下 

5.52以下 

690以上 

5.5 

3.33以下 

3.40以下 

3.47以下 

3.54以下 

1 080以上 

2.31以下 

2.36以下 

2.41以下 

2.46以下 

1 570以上 

10 

1.92以下 

1.96以下 

1.99以下 

2.03以下 

1 860以上 

14 

1.30以下 

1.33以下 

1.35以下 

1.38以下 

2 610以上 

22 

0.824以下 

0.840以下 

(0.832以下) 

0.849以下 

0.866以下 

4 100以上 

30 

0.623以下 

0.635以下 

(0.629以下) 

0.642以下 

0.655以下 

5 590以上 

38 

0.487以下 

0.497以下 

(0.492以下) 

0.502以下 

0.512以下 

7 080以上 

50 

0.378以下 

0.386以下 

(0.382以下) 

0.394以下 

0.402以下 

8 820以上 

60 

0.303以下 

0.309以下 

(0.306以下) 

0.313以下 

0.319以下 

10 600以上 

80 

0.229以下 

0.234以下 

(0.231以下) 

0.237以下 

0.242以下 

14 100以上 

100 

0.180以下 

0.184以下 

(0.182以下) 

0.185以下 

0.189以下 

17 600以上 

括弧内の数値は,より合せ形の引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 
電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃における電

気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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48 

C 3010:2019  

BD.2 

軟銅同心より線のうち圧縮より線は,軟銅線をより合わせ,表BD.2に適合しなければならない。 

表BD.2−軟銅同心より線(圧縮より線) 

導体の太さ 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

 
 
 

断面積 

mm2 

円形の圧縮 

より線の外径 

mm 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

単心の 

もの 

丸形多心の 

もの 

単心の 

もの 

丸形多心の 

もの 

3.4 

2.29以下 

2.34以下 

2.38以下 

2.43以下 

1 570以上 

14 

4.4 

1.31以下 

1.34以下 

1.36以下 

1.39以下 

2 740以上 

22 

5.5 

0.832以下 

0.849以下 

0.857以下 

0.874以下 

4 310以上 

30 

6.5 

0.610以下 

0.622以下 

0.629以下 

0.642以下 

5 880以上 

38 

7.3 

0.481以下 

0.491以下 

0.496以下 

0.506以下 

7 450以上 

50 

8.5 

0.366以下 

0.373以下 

0.381以下 

0.389以下 

9 800以上 

60 

9.3 

0.305以下 

0.311以下 

0.314以下 

0.320以下 

11 800以上 

80 

10.8 

0.229以下 

0.234以下 

0.236以下 

0.241以下 

15 700以上 

100 

12.0 

0.183以下 

0.187以下 

0.189以下 

0.193以下 

19 600以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃における電

気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの外径,電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

background image

49 

C 3010:2019  

附属書BE 

(規定) 

硬銅同心より線 

BE.1 

硬銅同心より線のうち非圧縮より線は,硬銅線をより合わせ,表BE.1に適合しなければならない。 

表BE.1−硬銅同心より線(非圧縮より線) 

断面積 

 
 
 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

めっきを施し

てないもの 

めっきを施し

てあるもの 

単心又は平形

のもの 

丸形多心の 

もの 

単心又は平形

のもの 

丸形多心の 

もの 

0.9 

21.7以下 

22.1以下 

− 

− 

360以上 

− 

1.25 

17.1以下 

17.4以下 

− 

− 

460以上 

− 

2.0 

9.63以下 

9.82以下 

− 

− 

810以上 

− 

3.5 

5.41以下 

5.52以下 

5.53以下 

5.64以下 

1 430以上 

1 150以上 

5.5 

3.47以下 

3.54以下 

3.50以下 

3.57以下 

2 230以上 

1 790以上 

2.41以下 

2.46以下 

(2.43以下) 

2.43以下 

2.48以下 

3 190以上 

2 590以上 

14 

1.35以下 

1.38以下 

(1.36以下) 

1.37以下 

1.40以下 

5 630以上 

4 600以上 

22 

0.849以下 

0.866以下 

0.858以下 

0.875以下 

8 710以上 

6 980以上 

30 

0.642以下 

0.655以下 

0.649以下 

0.662以下 

11 500以上 

9 230以上 

38 

0.502以下 

0.512以下 

0.508以下 

0.518以下 

14 500以上 

11 800以上 

50 

0.394以下 

0.402以下 

0.398以下 

0.406以下 

19 200以上 

15 800以上 

60 

0.313以下 

0.319以下 

0.316以下 

0.322以下 

23 600以上 

18 900以上 

80 

0.237以下 

0.242以下 

0.239以下 

0.244以下 

31 100以上 

25 200以上 

100 

0.185以下 

0.189以下 

0.187以下 

0.191以下 

39 400以上 

32 000以上 

括弧内の数値は,より合せ形の引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線に適用する。 
電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃における電

気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

background image

50 

C 3010:2019  

BE.2 

硬銅同心より線のうち圧縮より線は,硬銅線をより合わせ,表BE.2に適合しなければならない。 

表BE.2−硬銅同心より線(圧縮より線) 

導体の太さ 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

断面積 

 
 

mm2 

円形の圧
縮より線

の外径 

mm 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

めっきを施し

てないもの 

めっきを施し

てあるもの 

単心のもの 

丸形多心の

もの 

単心のもの 

丸形多心の

もの 

3.4 

2.38以下 

2.43以下 

2.41以下 

2.46以下 

3 230以上 

2 610以上 

14 

4.4 

1.36以下 

1.39以下 

1.38以下 

1.41以下 

5 600以上 

4 570以上 

22 

5.5 

0.857以下 

0.874以下 

0.866以下 

0.883以下 

8 710以上 

6 990以上 

30 

6.5 

0.629以下 

0.642以下 

0.635以下 

0.648以下 

11 800以上 

9 530以上 

38 

7.3 

0.496以下 

0.506以下 

0.501以下 

0.511以下 

14 800以上 

12 100以上 

50 

8.5 

0.381以下 

0.389以下 

0.385以下 

0.393以下 

19 300以上 

15 900以上 

60 

9.3 

0.314以下 

0.320以下 

0.318以下 

0.324以下 

23 000以上 

19 000以上 

80 

10.8 

0.236以下 

0.241以下 

0.238以下 

0.243以下 

30 300以上 

25 400以上 

100 

12.0 

0.189以下 

0.193以下 

0.191以下 

0.195以下 

37 400以上 

31 800以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃における電

気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの外径,電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求めた値とする。 
導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上の性

能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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51 

C 3010:2019  

附属書BF 

(規定) 

半硬アルミニウム同心より線及び硬アルミニウム同心より線 

BF.1 

半硬アルミニウム同心より線及び硬アルミニウム同心より線のうち非圧縮より線は,半硬アルミニ

ウム線又は硬アルミニウム線をより合わせ,表BF.1に適合しなければならない。 

表BF.1−半硬アルミニウム同心より線及び硬アルミニウム同心より線(非圧縮より線) 

断面積 

 
 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

硬アルミニウム同心

より線の引張力 

半硬アルミニウム同

心より線の引張力 

単心のもの又は平形

のもの 

丸形多心のもの 

14 

2.13以下 

2.17以下 

2 130以上 

1 120以上 

22 

1.35以下 

1.38以下 

3 240以上 

1 740以上 

30 

1.02以下 

1.04以下 

4 140以上 

2 310以上 

38 

0.799以下 

0.815以下 

5 080以上 

2 950以上 

50 

0.620以下 

0.632以下 

7 140以上 

3 840以上 

60 

0.497以下 

0.507以下 

8 810以上 

4 740以上 

80 

0.376以下 

0.384以下 

11 200以上 

6 270以上 

100 

0.294以下 

0.300以下 

13 800以上 

8 100以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定は,表BC.1の式(BC.1)によって20 ℃に

おける電気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求めた値と

する。 

導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同

等以上の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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52 

C 3010:2019  

BF.2 

硬アルミニウム同心より線のうち圧縮より線は,硬アルミニウム線をより合わせ,表BF.2に適合

しなければならない。 

表BF.2−硬アルミニウム同心より線(圧縮より線) 

導体の太さ 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

 
 
 
 

断面積 

 
 

mm2 

円形の圧縮より

線の外径 

mm 

単心のもの又
は平形のもの 

丸形多心のもの 

引込用ビニル絶縁

電線であって,より

合せ形又は巻付け

形のもの 

14 

4.4 

2.14以下 

2.18以下 

− 

2 110以上 

22 

5.5 

1.36以下 

1.39以下 

1.37以下 

3 240以上 

30 

6.5 

1.00以下 

1.02以下 

1.01以下 

4 260以上 

38 

7.3 

0.789以下 

0.805以下 

0.797以下 

5 180以上 

50 

8.5 

0.600以下 

0.612以下 

0.606以下 

6 550以上 

55 

8.8 

0.545以下 

0.556以下 

0.550以下 

7 200以上 

60 

9.3 

0.500以下 

0.510以下 

0.505以下 

7 860以上 

80 

10.8 

0.375以下 

0.383以下 

0.379以下 

10 300以上 

95 

11.4 

0.316以下 

0.322以下 

0.319以下 

12 300以上 

100 

12.0 

0.300以下 

0.306以下 

0.303以下 

12 800以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BC.1の式(BC.1)によって20 ℃

における電気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの外径,電気抵抗又は引張力は,内挿法によって求め

た値とする。 

導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同

等以上の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

background image

53 

C 3010:2019  

附属書BG 

(規定) 

鋼心アルミニウム同心より線(圧縮より線) 

BG.1 

鋼心アルミニウム同心より線は,鋼線の周囲に硬アルミニウム線をより合わせ,表BG.1に適合し

なければならない。 

表BG.1−鋼心アルミニウム同心より線(圧縮より線) 

導体の太さ 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張力 

断面積 

mm2 

外径 

mm 

12 

4.4 

2.50以下 

4 200以上 

19 

5.5 

1.58以下 

6 550以上 

25 

6.3 

1.20以下 

8 500以上 

32 

7.2 

0.937以下 

10 700以上 

58 

9.7 

0.517以下 

18 600以上 

95 

12.0 

0.316以下 

23 200以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BC.1の式(BC.1)によって20 ℃

における電気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと

同等以上の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

background image

54 

C 3010:2019  

附属書BH 

(規定) 

軟銅集合より線 

BH.1 軟銅集合より線は,表BH.1に適合しなければならない。 

表BH.1−軟銅集合より線 

断面積 

 
 
 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

単心,平形又は長円形の

もの 

その他のもの 

単心,平形又は長円形の

もの 

その他のもの 

0.5 

36.7以下 

37.8以下 

38.6以下 

39.8以下 

0.75 

24.4以下 

25.1以下 

25.8以下 

26.6以下 

1.25 

14.7以下 

15.1以下 

15.5以下 

16.0以下 

2.0 

9.50以下(9.65以下) 

9.79以下 

9.91以下 

10.2以下 

3.5 

5.09以下(5.27以下) 

5.24以下 

5.38以下 

5.54以下 

5.5 

3.27以下(3.31以下) 

3.37以下 

3.46以下 

3.56以下 

2.32以下 

2.39以下 

2.45以下 

2.52以下 

14 

1.32以下 

1.36以下 

1.39以下 

1.43以下 

22 

0.844以下(0.896以下) 

0.869以下 

0.892以下 

0.919以下 

30 

0.625以下(0.657以下) 

0.644以下 

0.661以下 

0.681以下 

38 

0.496以下(0.519以下) 

0.511以下 

0.525以下 

0.541以下 

50 

0.389以下 

0.401以下 

0.411以下 

0.423以下 

60 

0.311以下 

0.320以下 

0.329以下 

0.339以下 

80 

0.230以下 

0.237以下 

0.243以下 

0.250以下 

100 

0.183以下 

0.188以下 

0.193以下 

0.199以下 

括弧内の数値は,口出し用絶縁電線に適用する。 
耐震形のものの場合は,20 ℃における導体の電気抵抗は,単心,平形又は長円形のものの欄に規定す

る値に線心のより込み率を乗じた値とする。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)によって20 ℃

における電気抵抗に換算する。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗は,内挿法によって求めた値とする。 

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55 

C 3010:2019  

附属書BI 

(規定) 

B種コードに使用する軟銅集合より線 

BI.1 

B種コードに使用する軟銅集合より線は,表BI.1に適合しなければならない。 

表BI.1−B種コードに使用する軟銅集合より線 

断面積 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

めっきを施してないもの 

めっきを施してあるもの 

0.5 

39.0以下 

40.1以下 

0.75 

26.0以下 

26.7以下 

1.0 

19.5以下 

20.0以下 

1.5 

13.3以下 

13.7以下 

2.5 

7.98以下 

8.21以下 

耐震形のものの場合は,20 ℃における導体の電気抵抗は,この表に規定する値に線

心のより込み率を乗じた値とする。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BA.1の式(BA.1)

によって20 ℃における電気抵抗に換算する。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗は,内挿法によって求めた

値とする。 

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56 

C 3010:2019  

附属書BJ 

(規定) 

軟アルミニウム成形単線 

BJ.1 

軟アルミニウム成形単線は,形状が半円形又は扇形であって,表BJ.1に適合しなければならない。 

表BJ.1−軟アルミニウム成形単線 

断面積 

mm2 

20 ℃における電気抵抗 

Ω/km 

引張強度 

MPa 

伸び 

38 

0.789以下 

59以上 

12以上 

50 

0.600以下 

59以上 

12以上 

60 

0.500以下 

59以上 

12以上 

80 

0.375以下 

59以上 

12以上 

100 

0.300以下 

59以上 

12以上 

電気抵抗を20 ℃以外の温度において測定する場合は,測定値は,表BC.1の式(BC.1)によって20 ℃におけ

る電気抵抗に換算する。電気抵抗の測定方法は,JIS C 3005の4.4による。 

導体の断面積がこの表に規定する値以外のものの電気抵抗,引張強度又は伸びは,内挿法によって求めた値

とする。 

導体の引張試験は,JIS B 7721に規定する校正方法及び検証方法を用いた引張試験機その他これと同等以上

の性能のあるものを用いて,表BA.2の試験条件で行う。 

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57 

C 3010:2019  

附属書CA 

(規定) 
絶縁耐力 

電線の種類に従い,CA.1によって試験を行ったとき,CA.2に適合しなければならない。 

なお,線心の構造が異なるものに対する絶縁耐力試験の電圧は,その各線心のうちの最も厳しい条件に

おける値を適用する。 

CA.1 試験条件 

CA.1.1 

導体又は金属製の導体補強線以外の金属は,接地する。 

CA.1.2 

遮蔽又は金属製の補強層をもつものは,次による。 

a) 単心のものは,導体と大地との間に,次に示す電圧を加える。 

1) コードの場合は1 500 V 

2) コード以外のものの場合で,導体の断面積が32 mm2以下の場合は2 000 V,導体の断面積が32 mm2

を超える場合は2 500 V 

b) 多心のものは,導体相互間及び導体と大地との間に,次に示す電圧を加える。 

1) コードの場合は1 500 V,ただし,キャブタイヤコードの導体相互間の場合は2 000 V 

2) コード以外のものの場合で,導体の断面積が32 mm2以下の場合は2 000 V,導体の断面積が32 mm2

を超える場合は2 500 V 

CA.1.3 

遮蔽又は金属製の補強層をもたない絶縁電線及びケーブルの場合は,完成品を1時間清水中に浸

し,単心のものは導体と大地との間に,多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に表CA.1に規定

する電圧を加える。ただし,絶縁電線の場合は,屋外用ビニル絶縁電線,蛍光灯電線及びネオン電線を除

く。 

表CA.1−絶縁耐力試験の電圧(その1) 

導体の太さ 

交流電圧 

より線(断面積) 

mm2 

単線(直径) 

mm 

  

8.0 以下 

  

3.2 以下 

1 500 

8.0 を超え 

32 以下 

3.2 を超え 5.0 以下 

2 000 

32 を超え 100 以下 

− 

2 500 

CA.1.4 

遮蔽又は金属製の補強層をもたない蛍光灯電線,ネオン電線,コード及びキャブタイヤケーブル

の場合は,完成品をネオン電線以外のものは1時間,ネオン電線は12時間清水中に浸し,単心のものは導

体と大地との間に,多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に表CA.2に規定する電圧を加える。 

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58 

C 3010:2019  

表CA.2−絶縁耐力試験の電圧(その2) 

単位 V 

電線の種類 

交流電圧 

蛍光灯電線 

3 000 

ネオン電線 

15 000 Vのもの 

25 000 

7 500 Vのもの 

15 000 

コード 

外装をもたないもの 

1 000 

外装をもつもの 

1 000(2 000) 

キャブタイヤケーブル 

3 000 

括弧内の数値は,外装をもつ多心コードの導体相互間に適用する。 

CA.1.5 

屋外用ビニル絶縁電線は,完成品から長さ約1.5 mの試料を3本とり,その中央部1 mを1時間

清水中に浸した後,それぞれ導体と大地との間に3 000 Vの電圧を加える。 

CA.2 基準 

CA.2.1 

屋外用ビニル絶縁電線以外のものは,連続して1分間耐えなければならない。 

CA.2.2 

屋外用ビニル絶縁電線は,2本以上の試料が連続して1分間耐えなければならない。 

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59 

C 3010:2019  

附属書CB 

(規定) 

B種コード及びB種金糸コードの絶縁耐力 

CB.1 

完成品 

CB.1.1によって試験を行ったとき,CB.1.2に適合しなければならない。 

CB.1.1 試験条件 

CB.1.1.1 

試料の長さは,10 m以上,ただし,附属書CRの試験の直後に行う場合は約5 mとする。 

CB.1.1.2 

試料を水温20 ℃±5 ℃の清水中に1時間以上浸した後,次の試験を行う。 

a) 単心のものは,導体と大地との間に2 000 Vの交流電圧を加える。 

b) 多心のものは,導体相互間及び導体と大地との間に,次に示す交流電圧を加える。 

1) B種金糸コードであって,AE.8.2.2に規定する曲げ試験の直後に行うものの場合は,1 500 V 

2) 上記以外の場合は,2 000 V 

CB.1.2 基準 

連続して5分間耐えなければならない。 

CB.2 

線心 

B種コードの場合は,CB.2.1によって試験を行ったとき,CB.2.2に適合しなければならない。 

CB.2.1 試験条件 

CB.2.1.1 

試料は,次に規定するものとする。 

a) 平形コードの場合は,長さ5 mの完成品から線心間の絶縁体に短い切込みを入れ,3 mの長さを残し

線心を手で引き裂いたものとする。 

b) 平形コード以外の場合は,長さ5 mの完成品から外装,外部編組,介在物などを取り除いたものとす

る。 

CB.2.1.2 

試料を水温20 ℃±5 ℃の清水中に1時間以上浸した後,導体と大地との間に表CB.1に規定す

る交流電圧を加える。 

表CB.1−B種コード及びB種金糸コードの線心絶縁耐力試験の電圧 

絶縁体の厚さ 

mm 

電圧 

0.6以下 

1 500 

0.6を超えるもの 

2 000 

CB.2.2 基準 

連続して5分間耐えなければならない。 

60 

C 3010:2019  

附属書CC 

(規定) 
絶縁抵抗 

絶縁抵抗は,CC.1及び/又はCC.2による。 

なお,絶縁抵抗に関する試験のうち,この附属書に記述していない事項については,JIS C 3005の4.7

(絶縁抵抗)による。 

CC.1 遮蔽又は金属製の補強層をもつものは完成品を大気中において,遮蔽又は金属製の補強層をもたな

いものは完成品をあらかじめ接地された水中に浸した状態において,導体と大地との間に100 V以上600 V

以下の直流電圧を1分間加えたとき,測定した絶縁抵抗は,表CC.1に規定する値以上でなければならな

い。この場合,導体又は金属製の導体補強線以外の金属は,接地する。 

CC.2 絶縁体にビニル混合物を使用するものは,ケーブル及びキャブタイヤケーブルを除き,CC.1の試

験のほか,完成品から適切な長さの試料をとり,絶縁体に耐熱性のないビニル混合物を使用する場合は

60 ℃±3 ℃の,絶縁体に耐熱性のあるビニル混合物を使用する場合は75 ℃±3 ℃の水中に浸した状態に

おいて,絶縁体の温度が一定となった後に導体と大地との間に100 V以上600 V以下の直流電圧を1分間

加えたとき,測定した絶縁抵抗は,表CC.1に規定する値以上でなければならない。この場合,導体又は

金属製の導体補強線以外の金属は,接地する。 

background image

61 

C 3010:2019  

表CC.1−絶縁抵抗 

電線の種類 

導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗 

MΩ・km 

20 ℃における値 

60 ℃に

おける値 

75 ℃に

おける値 

より線 

(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線 

(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム
混合物 

スチレン
ブタジエ
ンゴム混
合物 

ブチルゴ
ム混合物 

クロロプレ
ンゴム混合
物又はクロ
ロスルホン
化ポリエチ
レンゴム混
合物 

エチレン
プロピレ
ンゴム混
合物 

けい素ゴ
ム混合物 

ビニル
混合物 

ポリエチ
レン混合
物又はポ
リオレフ
ィン混合
物 

ふっ素樹
脂混合物 

耐熱性の
あるもの
を除くビ
ニル混合
物 

耐熱性の
あるビニ
ル混合物 

屋外用ビニル絶縁電
線,蛍光灯電線,ネオ
ン電線及び平形導体合
成樹脂絶縁電線を除く
絶縁電線,並びにケー
ブル 

1.25未満 

1.6未満 

1 000 

100 

500 

500 

100 

50 

2 500 

(50) 

2 500 

0.2 

0.05 

1.25以上 

2.0未満 

1.6以上 
2.0未満 

1 000 

100 

500 

500 

100 

50 

2 500 

(50) 

2 000 

0.2 

0.05 

2.0以上 
5.5未満 

2.0以上 
2.6未満 

1 000 

100 

500 

500 

100 

50 

2 500 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

− 

2.6以上 
3.2未満 

1 000 

100 

500 

500 

100 

50 

2 500 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

5.5以上 

8未満 

− 

900 

90 

500 

500 

90 

50 

2 500 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

− 

3.2以上 
4.0未満 

900 

90 

500 

400 

90 

50 

2 000 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

8以上 

14未満 

− 

800 

80 

400 

400 

80 

50 

2 000 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

− 

4.0以上 
5.0未満 

700 

70 

400 

400 

70 

50 

2 000 

(50) 

1 500 

0.15 

0.05 

14以上 
22未満 

− 

700 

60 

400 

300 

60 

40 

1 500 

(40) 

1 500 

0.1 

0.04 

− 

5.0以下 

800 

80 

400 

400 

80 

40 

2 000 

(40) 

1 500 

0.1 

0.04 

22以上 
30未満 

− 

700 

70 

400 

300 

70 

40 

1 500 

(40) 

1 000 

0.1 

0.04 

30以上 
38未満 

− 

600 

60 

300 

300 

60 

40 

1 500 

(40) 

900 

0.1 

0.04 

2

C

 3

0

1

0

2

0

1

9

background image

62 

C 3010:2019  

表CC.1−絶縁抵抗(続き) 

電線の種類 

導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗 

MΩ・km 

20 ℃における値 

60 ℃に

おける値 

75 ℃に

おける値 

より線 

(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線 

(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム
混合物 

スチレン
ブタジエ
ンゴム混
合物 

ブチルゴ
ム混合物 

クロロプレ
ンゴム混合
物又はクロ
ロスルホン
化ポリエチ
レンゴム混
合物 

エチレン
プロピレ
ンゴム混
合物 

けい素ゴ
ム混合物 

ビニル
混合物 

ポリエチ
レン混合
物又はポ
リオレフ
ィン混合
物 

ふっ素樹
脂混合物 

耐熱性の
あるもの
を除くビ
ニル混合
物 

耐熱性の
あるビニ
ル混合物 

屋外用ビニル絶縁電
線,蛍光灯電線,ネオ
ン電線及び平形導体合
成樹脂絶縁電線を除く
絶縁電線,並びにケー
ブル 

38以上 
50未満 

− 

500 

50 

300 

300 

50 

40 

1 500 

(40) 

900 

0.1 

0.04 

50以上 
60未満 

− 

600 

60 

300 

300 

60 

30 

1 500 

(30) 

800 

0.1 

0.03 

60以上 
80未満 

− 

500 

50 

300 

300 

50 

30 

1 500 

(30) 

700 

0.07 

0.03 

80以上 

100未満 

− 

500 

50 

300 

200 

50 

30 

1 000 

(30) 

700 

0.07 

0.03 

100 

− 

500 

50 

300 

300 

50 

30 

1 500 

(30) 

600 

0.07 

0.03 

蛍光灯電線 

0.75 

− 

− 

− 

− 

− 

200 

− 

20 

1 000 

(20) 

− 

0.07 

0.02 

コード 

3.5未満 

− 

400 

40 

− 

300 

100 

 5 

2 500 

(50) 

− 

0.01 

0.005 

3.5以上 

− 

600 

60 

− 

500 

150 

 5 

2 500 

(50) 

− 

0.01 

0.005 

2

C

 3

0

1

0

2

0

1

9

background image

63 

C 3010:2019  

表CC.1−絶縁抵抗(続き) 

電線の種類 

導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗 

MΩ・km 

20 ℃における値 

60 ℃に

おける値 

75 ℃に

おける値 

より線 

(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線 

(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム
混合物 

スチレン
ブタジエ
ンゴム混
合物 

ブチルゴ
ム混合物 

クロロプレ
ンゴム混合
物又はクロ
ロスルホン
化ポリエチ
レンゴム混
合物 

エチレン
プロピレ
ンゴム混
合物 

けい素ゴ
ム混合物 

ビニル
混合物 

ポリエチ
レン混合
物又はポ
リオレフ
ィン混合
物 

ふっ素樹
脂混合物 

耐熱性の
あるもの
を除くビ
ニル混合
物 

耐熱性の
あるビニ
ル混合物 










3種キャブタイヤケ
ーブル,3種クロロ
プレンキャブタイ
ヤケーブル,3種ク
ロロスルホン化ポ
リエチレンキャブ
タイヤケーブル,3
種耐燃性エチレン
ゴムキャブタイヤ
ケーブル,4種キャ
ブタイヤケーブル,
4種クロロプレンキ
ャブタイヤケーブ
ル及び4種クロロス
ルホン化ポリエチ
レンキャブタイヤ
ケーブル 

8未満 

− 

1 000 

− 

500 

− 

500 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

8以上 

14未満 

− 

900 

− 

500 

− 

400 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

14以上 
22未満 

− 

700 

− 

400 

− 

400 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

22以上 
30未満 

− 

700 

− 

400 

− 

300 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

30以上 
80未満 

− 

600 

− 

300 

− 

300 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

80以上 

100未満 

− 

500 

− 

300 

− 

300 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

− 

500 

− 

300 

− 

200 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

けい素ゴムキャブ
タイヤケーブル 

3.5未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

− 

− 

− 

− 

− 

3.5以上 
5.5未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

− 

− 

− 

− 

− 

5.5以上 

8未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

90 

− 

− 

− 

− 

− 

8以上 

14未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

80 

− 

− 

− 

− 

− 

 
 

2

C

 3

0

1

0

2

0

1

9

background image

64 

C 3010:2019  

表CC.1−絶縁抵抗(続き) 

電線の種類 

導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗 

MΩ・km 

20 ℃における値 

60 ℃に

おける値 

75 ℃に

おける値 

より線 

(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線 

(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム
混合物 

スチレン
ブタジエ
ンゴム混
合物 

ブチルゴ
ム混合物 

クロロプレ
ンゴム混合
物又はクロ
ロスルホン
化ポリエチ
レンゴム混
合物 

エチレン
プロピレ
ンゴム混
合物 

けい素ゴ
ム混合物 

ビニル
混合物 

ポリエチ
レン混合
物又はポ
リオレフ
ィン混合
物 

ふっ素樹
脂混合物 

耐熱性の
あるもの
を除くビ
ニル混合
物 

耐熱性の
あるビニ
ル混合物 










けい素ゴムキャブ
タイヤケーブル 

14以上 
22未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

70 

− 

− 

− 

− 

− 

22以上 
38未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

60 

− 

− 

− 

− 

− 

38以上 
50未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

60 

− 

− 

− 

− 

− 

50以上 
80未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

50 

− 

− 

− 

− 

− 

80以上 

100未満 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

50 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

50 

− 

− 

− 

− 

− 

その他のキャブタ
イヤケーブル 

3.5未満 

− 

1 000 

− 

500 

− 

500 

100 

50 

2 500 

(50) 

− 

− 

− 

3.5以上 
5.5未満 

− 

1 000 

− 

500 

− 

400 

100 

40 

2 000 

(40) 

− 

− 

− 

5.5以上 

8未満 

− 

900 

− 

500 

− 

400 

90 

40 

2 000 

(40) 

− 

− 

− 

8以上 

14未満 

− 

800 

− 

400 

− 

400 

80 

40 

2 000 

(40) 

− 

− 

− 

14以上 
22未満 

− 

700 

− 

400 

− 

300 

70 

40 

1 500 

(40) 

− 

− 

− 

22以上 
38未満 

− 

600 

− 

300 

− 

300 

60 

30 

1 500 

(30) 

− 

− 

− 

2

C

 3

0

1

0

2

0

1

9

background image

65 

C 3010:2019  

表CC.1−絶縁抵抗(続き) 

電線の種類 

導体の太さ 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗 

MΩ・km 

20 ℃における値 

60 ℃に

おける値 

75 ℃に

おける値 

より線 

(断面積) 

 
 
 
 

mm2 

単線 

(直径) 

 
 
 
 

mm 

天然ゴム
混合物 

スチレン
ブタジエ
ンゴム混
合物 

ブチルゴ
ム混合物 

クロロプレ
ンゴム混合
物又はクロ
ロスルホン
化ポリエチ
レンゴム混
合物 

エチレン
プロピレ
ンゴム混
合物 

けい素ゴ
ム混合物 

ビニル
混合物 

ポリエチ
レン混合
物又はポ
リオレフ
ィン混合
物 

ふっ素樹
脂混合物 

耐熱性の
あるもの
を除くビ
ニル混合
物 

耐熱性の
あるビニ
ル混合物 










その他のキャブタ
イヤケーブル 

38以上 
50未満 

− 

600 

− 

300 

− 

200 

60 

30 

1 000 

(30) 

− 

− 

− 

50以上 
80未満 

− 

500 

− 

300 

− 

200 

50 

30 

1 000 

(30) 

− 

− 

− 

80以上 

100未満 

− 

500 

− 

300 

− 

300 

50 

30 

1 500 

(30) 

− 

− 

− 

100 

− 

500 

− 

300 

− 

200 

50 

20 

1 000 

(20) 

− 

− 

− 

絶縁抵抗は,測定時の温度及び絶縁体の種類に従い,20 ℃における値を表CC.2に規定する絶縁抵抗換算係数で除した値とする。この場合,絶縁体にポリエチレン

混合物,ポリオレフィン混合物又はふっ素樹脂混合物を使用するものは,測定時の温度にかかわらず20 ℃における値とする。 

括弧内の数値は,耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに適用する。 

2

C

 3

0

1

0

2

0

1

9

background image

66 

C 3010:2019  

表CC.2−絶縁抵抗試験の絶縁抵抗換算係数 

測定時
の温度 

 
 
 

℃ 

絶縁体に天
然ゴム混合
物を使用す
るもの 

絶縁体にス
チレンブタ
ジエンゴム
混合物を使
用するもの 

絶縁体にブ
チルゴム混
合物を使用
するもの 

絶縁体にク
ロロプレン
ゴム混合物
を使用する
もの 

絶縁体にエ
チレンプロ
ピレンゴム
混合物を使
用するもの 

絶縁体にク
ロロスルホ
ン化ポリエ
チレンゴム
混合物を使
用するもの 

絶縁体にけ
い素ゴム混
合物を使用
するもの 

絶縁体にビ
ニル混合物
を使用する
もの 

0.37 

0.34 

0.34 

0.14 

0.42 

0.05 

0.26 

0.42 

0.39 

0.36 

0.35 

0.15 

0.43 

0.06 

0.28 

0.43 

0.41 

0.38 

0.38 

0.17 

0.45 

0.07 

0.30 

0.44 

0.43 

0.40 

0.40 

0.19 

0.48 

0.08 

0.32 

0.45 

0.45 

0.42 

0.42 

0.21 

0.50 

0.09 

0.34 

0.46 

0.48 

0.44 

0.44 

0.23 

0.52 

0.10 

0.37 

0.48 

0.50 

0.47 

0.46 

0.25 

0.54 

0.12 

0.40 

0.49 

0.53 

0.50 

0.49 

0.28 

0.56 

0.14 

0.43 

0.50 

0.55 

0.53 

0.52 

0.31 

0.59 

0.16 

0.46 

0.52 

0.58 

0.56 

0.54 

0.34 

0.62 

0.19 

0.49 

0.53 

10 

0.61 

0.59 

0.58 

0.37 

0.65 

0.22 

0.52 

0.55 

11 

0.64 

0.62 

0.61 

0.41 

0.68 

0.25 

0.56 

0.57 

12 

0.67 

0.65 

0.64 

0.45 

0.70 

0.30 

0.60 

0.60 

13 

0.71 

0.69 

0.68 

0.49 

0.74 

0.35 

0.64 

0.63 

14 

0.74 

0.73 

0.72 

0.54 

0.77 

0.40 

0.69 

0.66 

15 

0.78 

0.77 

0.76 

0.60 

0.80 

0.47 

0.72 

0.70 

16 

0.82 

0.81 

0.81 

0.66 

0.84 

0.54 

0.78 

0.74 

17 

0.86 

0.85 

0.85 

0.73 

0.86 

0.64 

0.83 

0.79 

18 

0.91 

0.90 

0.90 

0.81 

0.91 

0.74 

0.87 

0.85 

19 

0.95 

0.95 

0.96 

0.90 

0.95 

0.86 

0.93 

0.92 

20 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

21 

1.05 

1.09 

1.07 

1.10 

1.05 

1.14 

1.07 

1.11 

22 

1.10 

1.18 

1.14 

1.20 

1.10 

1.30 

1.14 

1.24 

23 

1.16 

1.27 

1.22 

1.30 

1.15 

1.50 

1.23 

1.39 

24 

1.22 

1.36 

1.30 

1.45 

1.20 

1.70 

1.31 

1.55 

25 

1.28 

1.45 

1.38 

1.60 

1.25 

1.93 

1.40 

1.74 

26 

1.35 

1.55 

1.45 

1.75 

1.30 

2.20 

1.50 

1.96 

27 

1.42 

1.70 

1.55 

1.95 

1.35 

2.50 

1.61 

2.22 

28 

1.49 

1.85 

1.65 

2.15 

1.42 

2.85 

1.73 

2.52 

29 

1.56 

2.00 

1.77 

2.35 

1.48 

3.25 

1.87 

2.87 

30 

1.64 

2.15 

1.89 

2.60 

1.55 

3.70 

2.01 

3.25 

31 

1.72 

2.30 

2.00 

2.90 

1.62 

4.20 

2.16 

3.75 

32 

1.81 

2.50 

2.15 

3.20 

1.70 

4.75 

2.32 

4.25 

33 

1.90 

2.70 

2.32 

3.50 

1.78 

5.40 

2.49 

4.90 

34 

2.00 

2.90 

2.50 

3.80 

1.84 

6.15 

2.68 

5.60 

35 

2.10 

3.20 

2.69 

4.20 

1.90 

7.05 

2.88 

6.45 

67 

C 3010:2019  

附属書CD 

(規定) 

耐食性 

CD.1 すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっき 

すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものは,完成品から適切な長さの試料をとり,単線

はそのまま,より線はこれを解体し,めっき面をアルコール,ベンジン,石油エーテルなどでよく洗った

後,十分に水洗いして清浄な柔らかい布で拭き取り,室温で乾燥させてCD.1.1によって試験を行ったとき,

CD.1.2に適合しなければならない。 

CD.1.1 試験条件 

a) 試験部分の長さの合計が次の式によって計算した値になるように試料をとり,その両端末の銅が露出

しないようにワックスなどで両端末を密封する。 

d

L

300

=

ここに, 

L: 試験部分の長さ(mm) 

d: 試料の公称直径(mm) 

b) 試験液は,JIS K 8252に規定する特級のペルオキソ二硫酸アンモニウム(過硫酸アンモニウム)10 g

を500 cm3の蒸留水に溶かし,これにJIS K 8085に規定する特級のアンモニア水であって,20 ℃にお

ける比重が0.90のものを75 cm3加え,更にこの液が1 000 cm3になるように蒸留水で薄める。 

c) 比色標準液は,JIS K 8984に規定する1級の硫酸銅(II)(無水硫酸銅)0.20 gを蒸留水に溶かし,こ

れにJIS K 8085に規定するアンモニア水であって,20 ℃における比重が0.90のものを75 cm3加え,

更にこの液が1 000 cm3になるように蒸留水で薄める。 

d) a) に規定する試料を18 ℃±3 ℃の試験液100 cm3を入れた試験管の中に15分間完全に浸し,試料を

取り出した後,試験液の色と同種の試験管に試験液と同じ深さだけ入れた比色標準液の色とを比較す

る。 

CD.1.2 基準 

試験液の色が比色標準液の色より暗くなってはならない。 

CD.2 亜鉛のめっき 

CD.2.1 一般事項 

亜鉛めっきを施したものは,JIS H 0401:2013に準拠して実施するが,線材の試験の詳細についてはJIS H 

0401:1999に準拠しなければならない。 

CD.2.2 付着量 

試験片は,めっきを施した製品から長さ300 mm〜600 mmをとる。JIS H 0401:2013の間接法を用い,清

浄にした試験片の質量を0.01 gの桁まで量る。容器に比して長すぎる場合は線を適切に曲げるか,巻くか

して試験片が完全に試験液に浸るようにする。試験液は,次による。 

a) 試験中,試験液の温度は38 ℃を超えてはならない。 

b) 試験液は,めっき層が容易に除去される範囲で繰り返し使ってもよい。 

c) 試験液は,JIS H 0401:2013に準拠し,ヘキサメチレンテトラミンだけを使用する。 

background image

68 

C 3010:2019  

水素の発生が少なくなり,めっき層が除去されたら取り出し,水洗し,綿布でよく拭った後,十分に乾

燥する。 

再び0.01 gの桁まで量った後,その径を同一箇所で互いに直角の方向に0.01 mmの桁まで測定し,その

平均値を求める。 

付着量は,次の式によって算出する。 

960

1

2

2

1

×

×

=

d

W

W

W

A

ここに, 

A: 付着量(g/m2) 

W1: 試験片のめっき層を除去する前の質量(g) 

W2: 試験片のめっき層を除去した後の質量(g) 

d: 試験片のめっき層を除去した後の径(mm) 

測定した付着量は,表CD.1の値を満足しなければならない。 

CD.2.3 均一性 

試験片は,めっきを施した製品から長さ150 mm以上をとる。径2.6 mm未満の線に対しては内径50 mm

以上,径2.6 mm以上の線に対しては内径75 mm以上の硫酸銅溶液と反応しないプラスチックなどの容器

を用い,液の深さは100 mm以上とする。 

この量は8本までの試験片に使用できる。それ以上の試験に対しては液を取り替える。 

清浄にした試験片を16 ℃〜20 ℃に保った試験液の中央に静かに1分間浸す。このとき,液をかき混ぜ

たり,容器の壁に触れてはならない。取り出した試験片は,直ちに水中で洗浄し,めっき面上に付着した

銅をブラシなどで拭い取る。 

この操作を表CD.1に定められた回数だけ行い,終止点に達しない場合は合格とする。ここで終止点と

は,めっき素地の上に光輝のある密着性金属銅が析出した場合をいう。ただし,JIS H 0401:2013の6.7の

a)〜d) に該当する場合は,終止点ではないとみなす。 

表CD.1−均一性試験の回数 

直径 

mm 

亜鉛めっき特性 

付着量 

g/m2 

均一性(終止点に達しない回数) 

回 

 1.6未満 

200以上 

1以上 

1.6以上 2.3未満 

215以上 

2以上 

2.3以上 2.6未満 

230以上 

2以上 

2.6以上 2.9未満 

230以上 

3以上 

2.9以上 3.5未満 

245以上 

4以上 

3.5以上 4.2未満 

260以上 

4以上 

4.2以上 4.5以下 

275以上 

4以上 

69 

C 3010:2019  

附属書CE 

(規定) 

半硬アルミニウム線 

CE.1 

巻付け 

完成品から適切な長さの素線をとり,その直径と等しい直径の円筒に密に8回巻き付け,6回巻き戻し

た後,更に6回巻き付けたとき,素線にひび,割れその他の異状が生じてはならない。 

CE.2 

曲げ 

完成品から適切な長さの素線を3本とり,その直径に等しい直径をもつ円筒の円弧に沿って90°屈曲さ

せた後に直線状に戻し,次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状に戻す操作を各素線について切断する

まで行ったとき,各素線の操作の回数の合計が6回以上でなければならない。 

background image

70 

C 3010:2019  

附属書CF 

(規定) 

引張強度及び伸び 

絶縁体又は外装に使用する絶縁物は,CF.1によって引張強度及び伸びの試験を行ったとき,CF.2に適合

しなければならない。 

なお,引張強度及び伸びの試験のうち,CF.1に記述していない事項については,JIS C 3005の4.17(加

熱)による。 

CF.1 

試験条件 

CF.1.1 

試料は,完成品から導体,テープその他の附属物を取り除き,図CF.1のダンベル状にして標点

を記したものとする。 

なお,ダンベル状とすることが困難な場合は,図CF.2の管状のものに標点を記したものとしてもよい。 

単位 mm 

 試料の幅を25 mmとすることができない場合は,幅を25 mm未満としてもよい。 

図CF.1−ダンベル状 

単位 mm 

図CF.2−管状 

CF.1.2 

16 ℃以上32 ℃以下の室温において,引張試験機を使用して,3本の試料について毎分200 mm

以上500 mm以下の速さで引張強度及び伸びの試験を行い,その平均値を試験結果とする。ただし,絶縁

物がポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の場合は,毎分50 mm以上200 mm以下の速さで試験

を行う。 

CF.1.3 

試料を表CF.1に規定する加熱温度に同表に規定する加熱時間保った後,96時間以内において,

background image

71 

C 3010:2019  

室温で4時間以上放置した後にCF.1.2の方法によって試験を行う。 

表CF.1−引張強度及び伸びの試験条件 

絶縁物の種類 

加熱温度 

℃ 

加熱時間 

天然ゴム混合物 

100±2 

48 

クロロプレンゴム混
合物 

袋打ちコード若しくは丸打ちコードであって,外部編組の
下にガラス繊維を施してあるものの絶縁体又はクロロプ
レン外装ケーブルの外装に使用するもの 

100±2 

96 

その他のもの 

100±2 

48 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 

120±3 

120 

けい素ゴム混合物 

220±3 

96 

ビニル混合物 

耐熱性のあるもの 

120±3 

120 

その他のもの 

100±2 

48 

ポリエチレン混合物
又はポリオレフィン
混合物 

架橋したもの 

120±3 

96 

その他のもの 

90±2 

96 

ふっ素樹脂混合物 

耐熱性のあるもの 

250±3 

96 

その他のもの 

200±3 

96 

その他のもの 

100±2 

96 

CF.2 

基準 

室温における引張強度及び伸び並びに加熱後の引張強度及び伸びの残率は,表CF.2に規定する値以上で

なければならない。 

表CF.2−引張強度及び伸びの基準 

絶縁体と
外装との

別 

絶縁物の種類 

室温における値 

加熱後の残率 

引張強度 

MPa 

伸び 

引張強度 

伸び 

絶縁体 

天然ゴム混合物 

 6 

250 

60 

60 

スチレンブタジエンゴム混合物 

 5 

300 

70 

70 

クロロプレンゴム混合物 

 6 

250 

60 

60 

ブチルゴム混合物 

 4 

300 

80 

80 

エチレンプロピレ
ンゴム混合物 

外部編組のない絶縁電線 

 7 

400 

80 

80 

その他のもの 

 4 

300 

80 

80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 

 8 

300 

80 

70 

けい素ゴム混合物 機械的強度を強化したもの 

 7 

200 

70 

60 

その他のもの 

 4 

200 

70 

60 

ビニル混合物 

耐熱性のあるもの 

10 

120 

90 

75 

その他のもの 

10 

100 

85 

80 

ポリエチレン混合
物 

架橋したもの 

10 

200 

80 

80 

その他のもの 

10 

350 

80 

65 

ポリオレフィン混
合物 

架橋したもの 

7(8) 

200 

80 

80 

その他のもの 

5(8) 

200 

80 

65 

ふっ素樹脂混合物 耐熱性のあるもの 

10 

200 

80 

80 

その他のもの 

20 

100 

80 

80 

background image

72 

C 3010:2019  

表CF.2−引張強度及び伸びの基準(続き) 

絶縁体と
外装との

別 

絶縁物の種類 

室温における値 

加熱後の残率 

引張強度 

MPa 

伸び 

引張強度 

伸び 

外装 

天然ゴム混合物 

1種キャブタイヤケーブル 

10 

300 

50 

50 

2種キャブタイヤケーブル,3
種キャブタイヤケーブル及び
4種キャブタイヤケーブル 

14 

430 

50 

50 

その他のもの 

 8 

300 

50 

50 

クロロプレンゴム
混合物 

金糸コード 

 6 

250 

60 

60 

ゴムキャブタイヤコード 

10 

300 

65 

65 

キャブタイヤケーブル 

13 

300 

65 

65 

その他のもの 

10(8) 

300(250) 

60 

60 

クロロスルホン化
ポリエチレンゴム
混合物 

キャブタイヤケーブル 

13 

300 

80 

70 

その他のもの 

 8 

300 

80 

70 

機械的強度を強化したけい素ゴム混合物 

 7 

200 

70 

60 

耐燃性エチレンゴム混合物 

 7 

300 

80 

80 

ビニル混合物 

耐熱性のあるもの 

10 

120 

90 

80 

その他のもの 

10 

120 

85 

80 

ポリエチレン混合
物 

架橋したもの 

10 

200 

80 

80 

その他のもの 

10 

350 

80 

65 

耐燃性ポリオレフ
ィン混合物 

架橋したもの 

 8 

200 

80 

80 

その他のもの 

 8 

200 

80 

65 

絶縁体のポリオレフィン混合物の室温における値での括弧内の数値はコードに,外装のクロロプレンゴム混合物

の室温における値での括弧内の数値は,クロロプレン外装ケーブルであって,外装のクロロプレンゴム混合物の上
にゴム引き帆布があるものに適用する。 

ポリオレフィン混合物は,エチレン,プロピレン,エチレンプロピレン,エチレンビニルアセテート,又はエチ

レンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物とする。ただし,ポリエチレンを用いたものを除く。耐燃性ポリオレ
フィン混合物は,これらのポリオレフィン混合物に耐燃性を付与した混合物とする。 

耐燃性エチレンゴム混合物には,耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物,エチレンプロピレンジエン

ゴム混合物(EPDM),エチレンビニルアセテートゴム混合物を含める。 

background image

73 

C 3010:2019  

附属書CG 

(規定) 

巻付け加熱 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を,外装にビニル混合物

を使用するものは完成品を,表CG.1に規定する直径をもつ円筒に緊密に同表に規定する回数巻き付け,

120 ℃±3 ℃の温度に1時間加熱したとき,ビニル混合物にひび,割れその他の異状が生じてはならない。 

表CG.1−巻付け加熱の試験条件 

絶縁体と
外装との

別 

電線の種類 

絶縁体又は外装の 

外径 

mm 

巻付け 

回数 

回 

円筒の直径 

絶縁体 

屋外用ビニル絶縁電線 

  

4 未満 

絶縁体の外径の4倍 

 4 以上 

1/2 

絶縁体の外径の8倍 

引込用ビニル絶縁電線であって,導体
に鋼心アルミニウム同心より線を使用
するもの 

全てのもの 

1/2 

絶縁体の外径の8倍 

その他のもの 

  

6.5 未満 

絶縁体の外径の1倍 

 6.5 以上 10.5 未満 

絶縁体の外径の2倍 

 10.5 以上 12.0 未満 

絶縁体の外径の2倍 

 12.0 以上 

1/2 

絶縁体の外径の2倍 

外装 

ネオン電線及びビニルキャブタイヤコ
ード 

全てのもの 

外装の外径の2倍 

その他のもの 

  

15 未満 

外装の外径の5倍 

 15 以上 20 未満 

1/2 

外装の外径の8倍 

 20 以上 

1/2 

外装の外径の10倍 

丸形以外のものは,外装の外径は,短径とする。 

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74 

C 3010:2019  

附属書CH 

(規定) 

低温巻付け 

絶縁体にビニル混合物を使用するものは絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を,外装にビニル混合物

を使用するものは完成品を,−10 ℃±1 ℃の温度に1時間保った直後に表CH.1に規定する直径をもつ円

筒に緊密に同表に規定する回数巻き付けたとき,ビニル混合物にひび,割れその他の異状が生じてはなら

ない。 

表CH.1−低温巻付けの試験条件 

絶縁体
と外装
との別 

電線の種類 

絶縁体又は外装の外径 

mm 

巻付け回数 

回 

円筒の直径 

絶縁体 屋外用ビニル絶縁電線 

  

4.0 未満 

絶縁体の外径の 

4倍 

4.0 以上 

1/2 

絶縁体の外径の 

8倍 

引込用ビニル絶縁電線であって,導体
に鋼心アルミニウム同心より線を使
用するもの 

全てのもの 

1/2 

絶縁体の外径の 

8倍 

その他のもの 

  

6.5 未満 

絶縁体の外径の 

3倍 

6.5 以上 10.5 未満 

絶縁体の外径の 

4倍 

 10.5 以上 15.5 未満 

1/2 

絶縁体の外径の 

5倍 

 15.5 以上 

1/2 

絶縁体の外径の 

6倍 

外装 

ビニルキャブタイヤコード 

全てのもの 

外装の外径の3倍 

ネオン電線 

全てのもの 

外装の外径の5倍 

その他のもの 

  

15 未満 

外装の外径の5倍 

 15 以上 20 未満 

1/2 

外装の外径の8倍 

 20 以上 

1/2 

外装の外径の10倍 

丸形以外のものは,外装の外径は,短径とする。 

75 

C 3010:2019  

附属書CI 

(規定) 

耐寒性 

外装とする前のビニル混合物,ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物のコンパウンドか

ら試料をとり,これを練って長さ38 mm±2 mm,幅6 mm±0.4 mm,厚さ2 mm±0.2 mmの試験片を3個

作る。試験片を,ビニル混合物,耐燃性ポリエチレン混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の場合は−

15 ℃±0.5 ℃,耐燃性ポリエチレン混合物を除くポリエチレン混合物の場合は−50 ℃±3 ℃の温度に約

150秒間保った後,JIS K 6723の6.6によって試験を行ったとき,試験片がいずれも破壊してはならない。 

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76 

C 3010:2019  

附属書CJ 

(規定) 
加熱変形 

線心又は完成品から長さが30 mmのビニル混合物,ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物の試

料をとり,試料の厚さを測定する。試料及び測定装置をあらかじめ,ビニル混合物の場合は120 ℃±3 ℃,

架橋したものを除くポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の場合は75 ℃±3 ℃,架橋したポリ

エチレン混合物及びポリオレフィン混合物の場合は120 ℃±3 ℃の温度に30分間保った後,速やかに測

定装置の平行板の間に試料を置き,平行板に表CJ.1に規定する力を加え,更にビニル混合物の場合は

120 ℃±3 ℃,架橋したものを除くポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の場合は75 ℃±3 ℃,

架橋したポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の場合は120 ℃±3 ℃の温度に30分間保った後,

そのままの状態で試料の厚さを測定したとき,加熱後の厚さと加熱前の厚さとから,減少率が表CJ.1に規

定する値以下でなければならない。 

なお,加熱変形に関する試験のうち,この附属書に記述していない事項については,JIS C 3005の4.23

(加熱変形)による。 

表CJ.1−加熱変形の試験条件及び基準 

区分 

試験 
条件 

基準 

絶縁体
と外装
との別 

絶縁物
の種類 

電線の種

類 

導体の大きさ 

外装の

外径 

mm 

力 

減少率 

単線(直径) 

mm 

より線(断面積) 

mm2 

絶縁体 

ビニル
混合物 

屋外用ビ
ニル絶縁
電線 

 2.0以下 

− 

− 

30 

2.0を超えるもの 

38 

以下 

− 

− 

38を超えるもの 

− 

その他の
もの 

 1.0以下 

0.9 以下 

− 

50(30) 

 1.0を超え 1.2以下 

 0.9 を超え 1.25 以下 

− 

 1.2を超え 3.2以下 

 1.25 を超え 8 

以下 

− 

3.2を超えるもの 

 8 

を超え 38 

以下 

− 

− 

 38 

を超え 80 

以下 

− 

10 

− 

80を超えるもの 

− 

15 

ポリエ
チレン
混合物 

全てのも
の 

 1.2以下 

1.25 以下 

− 

10(40) 

1.2を超えるもの 

 1.25 を超え 14 

以下 

− 

10 

− 

 14 

を超え 50 

以下 

− 

15 

− 

 50 

を超え 80 

以下 

− 

20 

− 

80を超えるもの 

− 

25 

ポリオ
レフィ
ン混合
物 

コード 

− 

0.75 以下 

− 

10(40) 

− 

 0.75 を超え 1.25 以下 

− 

− 

 1.25 を超え 5.5 以下 

− 

その他の
もの 

 1.2以下 

1.25 以下 

− 

10(40) 

1.2を超えるもの 

 1.25 を超え 14 

以下 

− 

10 

− 

 14 

を超え 50 

以下 

− 

15 

− 

 50 

を超え 80 

以下 

− 

20 

− 

80を超えるもの 

− 

25 

background image

77 

C 3010:2019  

表CJ.1−加熱変形の試験条件及び基準(続き) 

区分 

試験 
条件 

基準 

絶縁体
と外装
との別 

絶縁物
の種類 

電線の種

類 

導体の大きさ 

外装の

外径 

mm 

力 

減少率 

単線(直径) 

mm 

より線(断面積) 

mm2 

外装 

ビニル
混合物 

ビニルキ
ャブタイ
ヤコード 

− 

0.75 以下 

− 

50 

− 

0.75を超えるもの 

− 

その他の
もの 

− 

− 

8未満 

50 

− 

− 

8以上 

12未満 

− 

− 

12以上 

10 

ポリエ
チレン
混合物 

全てのも
の 

− 

− 

10未満 

10 

10(40) 

− 

− 

10以上 
20未満 

15 

− 

− 

20以上 
25未満 

20 

− 

− 

25以上 
30未満 

25 

− 

− 

30以上 
35未満 

29 

− 

− 

35以上 
45未満 

34 

− 

− 

45以上 

39 

ポリオ
レフィ
ン混合
物 

キャブタ
イヤコー
ド 

− 

0.75 以下 

− 

10(40) 

− 

0.75を超えるもの 

− 

その他の
もの 

− 

− 

10未満 

10 

10(40) 

− 

− 

10以上 
20未満 

15 

− 

− 

20以上 
25未満 

20 

− 

− 

25以上 
30未満 

25 

− 

− 

30以上 
35未満 

29 

− 

− 

35以上 
45未満 

34 

− 

− 

45以上 

39 

絶縁体のビニル混合物の減少率における括弧内の数値は引込用ビニル絶縁電線及び耐熱性のあるビニル混合物を

使用する電線に,絶縁体及び外装のポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の減少率における括弧内の数値
は架橋したものに適用する。 

丸形以外のものは,外装の外径は,短径と長径との和を2で除した値とする。 

78 

C 3010:2019  

附属書CK 

(規定) 
加熱収縮 

JIS C 3005の4.21(加熱収縮)の試験を行ったとき,収縮率が3 %以下でなければならない。 

79 

C 3010:2019  

附属書CL 

(規定) 

耐油性 

CL.1 

天然ゴム混合物の耐油性 

完成品から適切な長さの試料をとり,その仕上がり外径の5倍の内径の輪に1回以上巻き,その両端を

残して95 ℃±3 ℃の絶縁油の中に3時間浸したとき,ケーブルの仕上がり外径の増加が単心のもの又は

導体の断面積が14 mm2以下の多心のものの場合は3 mm以下,導体の断面積が14 mm2を超える多心のも

のの場合はその仕上がり外径の10 %以下でなければならない。 

なお,絶縁油は,JIS C 2320に規定する絶縁油Aの1種2号油を用いる。 

CL.2 

クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性 

CF.1.1に規定する方法によって試料をとり,120 ℃±2 ℃の絶縁油の中に18時間浸した後に取り出し,

表面の油を拭き取り,48時間以内において,室温で約4時間以上放置した後,CF.1.2に規定する引張強度

及び伸びの試験を行う。このとき,引張強度及び伸びがいずれもCF.1.1及びCF.1.2の規定による室温にお

ける引張強度及び伸びの試験によって得られた値の60 %以上でなければならない。ただし,クロロプレン

キャブタイヤケーブル又はクロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの場合で試料の厚さが1 

mm以下の場合は,50 %以上でなければならない。 

なお,絶縁油は,JIS K 6258に規定する試験用潤滑油No.2油又はこれと同等以上の油を用いる。 

CL.3 

ビニル混合物の耐油性 

CF.1.1に規定する方法によって試料をとり,耐熱性のないビニル混合物の場合は70 ℃± 3℃,耐熱性

のあるビニル混合物の場合は85 ℃±3 ℃の絶縁油の中に4時間浸した後に取り出し,表面の油を拭き取

り,48時間以内において,室温で約4時間以上放置した後,CF.1.2に規定する引張強度及び伸びの試験を

行う。このとき,引張強度及び伸びがいずれもCF.1.1及びCF.1.2の規定による室温における引張強度及び

伸びの試験によって得られた値の85 %以上でなければならない。ただし,試料がダンベル状の場合は,引

張強度は80 %以上,伸びは60 %以上でなければならない。 

なお,絶縁油は,JIS C 2320に規定する絶縁油Aの1種2号油又はJIS K 6258に規定する試験用潤滑油

No.2油又はこれと同等以上の油を用いる。 

CL.4 

耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性 

CF.1.1に規定する方法によって試料をとり,70 ℃±3 ℃の絶縁油の中に4時間浸した後に取り出し,表

面の油を拭き取り,48時間以内において,室温で約4時間以上放置した後,CF.1.2に規定する引張強度及

び伸びの試験を行う。このとき,引張強度及び伸びがいずれもCF.1.1及びCF.1.2の規定による室温におけ

る引張強度及び伸びの試験によって得られた値の60 %以上でなければならない。 

なお,絶縁油は,JIS C 2320に規定する絶縁油Aの1種2号油又はJIS K 6258に規定する試験用潤滑油

No.2油又はこれと同等以上の油を用いる。 

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80 

C 3010:2019  

附属書CM 

(規定) 

耐燃性 

CM.1 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐燃性 

CM.1.1 

完成品から長さ約300 mmの試料をとり,コードの場合は試料を水平面に対して約60°に傾斜

させ,その他の場合は試料を水平に保ち,コードの場合は試料の下端を,その他の場合は試料の中央部を,

酸化炎の長さが約130 mmのブンゼンバーナの還元炎で燃焼させ,炎を取り去ったとき,60秒以内に自然

に消えなければならない。 

“試料の下端を…燃焼させ”とは,図CM.1の傾斜試験による。 

図CM.1−傾斜試験 

CM.1.2 

試験条件は,次による。 

a) 電線の断面が円形でないものは,その長径面に接炎する。 

b) 燃料は,約37 MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等以上の発熱量をもつものを使用する。 

CM.2 ビニル混合物,耐燃性ポリエチレン混合物,耐熱性架橋ポリエチレン混合物,耐燃性ポリオレフ

ィン混合物及び耐燃性エチレンゴム混合物の耐燃性 

CM.2.1 

完成品から長さ約300 mmの試料をとり,ネオン電線の場合は試料を水平に保ち,その他の場合

は試料を水平面に対して約60°に傾斜させ,ネオン電線の場合は試料の中央部を,その他の場合は試料の

下端を,図CM.1のように酸化炎の長さが約130 mmのブンゼンバーナの還元炎で燃焼させ,炎を取り去

ったとき,60秒以内に自然に消えなければならない。 

CM.2.2 

試験条件は,次による。 

a) 電線の断面が円形でないものは,その長径面に接炎する。 

b) 燃料は,約37 MJ/m3の工業用メタンガス又はこれと同等以上の発熱量をもつものを使用する。 

81 

C 3010:2019  

附属書CN 

(規定) 

防湿性 

CN.1 完成品を周囲温度が10 ℃以上30 ℃以下の状態において,外部編組の外径の3倍の直径の円筒に

緊密に10回巻き付けたとき,外部編組が切れてはならず,又は防湿剤若しくは塗料が剝がれてはならない。 

CN.2 完成品を白色の模造紙に載せ,周囲温度が45 ℃±2 ℃の状態において30分間放置したとき,模

造紙の上に著しいしみが残ってはならない。 

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82 

C 3010:2019  

附属書CO 

(規定) 

衝撃 

CO.1 3種キャブタイヤケーブル類,4種キャブタイヤケーブル類の衝撃 

JIS C 3005の4.28(衝撃)の試験を行ったとき,絶縁体又は外装にひび,割れその他の異状が生じず,

かつ,導体,金属製の導体補強線又は補強索の素線の断線率がそれぞれ30 %以下でなければならない。こ

の場合,おもりの質量及びおもりの落下の高さは表CO.1による。 

なお,複合線心のものであって,導体の断面積が異なる場合は,いずれか厳しい条件を適用する。また,

“ひび,割れその他の異状”には,軽微な曲がり,くぼみなどは含まない。 

表CO.1−キャブタイヤケーブル類の衝撃の試験条件 

種類 

導体の断面積 

 
 
 
 
 

mm2 

おもり
の質量 

 
 
 
 

kg 

おもりの落下の高さ 

3種キャブタイヤケーブル,3種クロ
ロプレンキャブタイヤケーブル,3種
クロロスルホン化ポリエチレンキャ
ブタイヤケーブル又は3種耐燃性エ
チレンゴムキャブタイヤケーブル 

4種キャブタイヤケーブル,4種
クロロプレンキャブタイヤケー
ブル又は4種クロロスルホン化
ポリエチレンキャブタイヤケー
ブル 

単心の
もの 

   

14 以下 

 3 

0.2 

− 

 14 を超え 38 以下 

 5 

0.3 

− 

 38 を超えるもの 

 5 

0.5 

− 

多心の
もの 

   

3.5 以下 

 5 

0.3 

0.5 

 3.5 を超え 14 以下 

10 

0.5 

0.7 

 14 を超え 38 以下 

20 

0.7 

1.0 

 38 を超えるもの 

30 

1.0 

1.3 

CO.2 コンクリート直埋用ケーブルの衝撃 

JIS C 3005の4.28の試験を行ったとき,絶縁体又は外装にひび,割れその他の異状が生じず,かつ,導

体が単線のものの場合はその引張強度が附属書BAに規定する値以上のもの,導体がより線のものの場合

は素線の断線がないものでなければならない。この場合,おもりの質量及びおもりの落下の高さは表CO.2

による。 

なお,複合線心のものであって,線心の径が異なる場合は,いずれか厳しい条件を適用する。また,“ひ

び,割れその他の異状”には,軽微な曲り,くぼみなどは含まない。 

表CO.2−コンクリート直埋用ケーブルの衝撃の試験条件 

コンクリート直埋用ケーブルの種類 

おもりの質量 

kg 

おもりの落下の

高さ 

単線 

直径2.6 mm以下 

0.6 

より線 

断面積5.5 mm2以下 

0.6 

断面積5.5 mm2を超え14 mm2以下 

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83 

C 3010:2019  

附属書CP 

(規定) 

耐震 

完成品から適切な長さの試料をとり,これをU字形に曲げ,その両端を図CP.1の耐震試験装置の上部

クランプで固定し,下部クランプを屈曲案内支持具を支点として左右にそれぞれ45゜振動させて試料を屈

曲させる操作を毎分約200回の速さで連続して2 000回行ったとき,絶縁体又は外装にひび,割れその他

の異状が生じず,かつ,導体の素線の断線率が30 %以下でなければならない。このとき,金属製の導体補

強線をもつものの場合はその素線が断線せず,補強索をもつものの場合はその素線の断線率が10 %を超え

てはならない。 

 電線の外径が15 mmを超える場合は,屈曲案内支持具と下部クランプとの間隙は,電線の外径の2倍とする。 

図CP.1−耐震試験装置 

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附属書CQ 

(規定) 

引裂き 

図CQ.1に示す試験片3個を完成品の外装及び絶縁体からとり,16 ℃以上32 ℃以下の温度において,

引張試験機によって毎分500 mm±25 mmの速さでそれぞれの試験片を切断するまで引っ張ったとき,次

の式によって算出した引裂き強さの平均値が250 N/cm以上でなければならない。 

なお,完成品の外装及び絶縁体から試験片をとることができない場合には,完成品とする前のけい素ゴ

ム混合物のコンパウンドから試験片をとってこの試験を行う。 

t

F

TR=

ここに, 

TR: 引裂き強さ(N/cm) 

F: 最大力(N) 

t: 試験片の試験部分の厚さ(cm) 

なお,試験片の幅を25 mmとすることができない場合は,その幅を25 mm未満にしてもよい。 

単位 mm 

  

厚さは,2.3 mm以上2.8 mm以下とする。 

試験片のくぼみの内面の中央部には,深さ0.50 mm±0.08 mmの切込みを施す。 

図CQ.1−引裂き試験の試験片 

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附属書CR 

(規定) 
移動曲げ 

完成品から約5 mの試料をとり,これを表CR.1に規定するコードの種類に応じ,同表に規定する直径

の滑車を取り付けた移動台車をもつ図CR.1の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水平になるように取

り付け,その両端に同表に規定する質量のおもりをつるし,当該移動台車を毎秒約0.33 mの速さで1 m以

上の距離を左右に同一場所において15 000回往復させたとき,線間短絡が生じず,かつ,絶縁体及び外装

にひび,割れその他の異状が生じてはならない。この場合,試料には,線心が2本のものの場合は線心間

に約220 Vの交流電圧を加え,線心が3本のものの場合は3本の線心に3相交流電圧380 Vを加え,線心

が3本を超えるものの場合は3本の線心に3相交流電圧380 Vを加え,かつ,他の全ての線心を中性線に

接続し,これらの線心に表CR.2に規定するコードの分類及び導体の断面積に応じ,同表に規定する電流

を通じる。 

図CR.1−移動曲げ試験装置 

表CR.1−移動曲げ試験の滑車の直径及びおもりの質量 

コードの種類 

滑車の直径 

mm 

おもりの質量 

kg 

単心ビニルコード,より合せビニルコード及びその他のビニルコード 

 60 

1.0 

外部編組のあるコード及び導体の断面積が1.5 mm2未満のキャブタイヤコード 

 80 

1.0 

導体の断面積が1.5 mm2以上のキャブタイヤコード 

120 

1.5 

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表CR.2−移動曲げ試験の電流 

コードの分類 

導体の断面積 

mm2 

電流 

ビニルコード 

0.5 を超え 2.5 以下 

1 A/mm2 

ゴムコード 

0.75 

 9 A 

0.75 を超え 1.0 以下 

11 A 

1.0 を超え 1.5 以下 

14 A 

1.5 を超え 2.5 以下 

20 A 

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参考文献 

電気用品安全法 昭和36年11月16日 法律 第234号(改正:平成24年4月1日) 

電気用品安全法施行令 昭和37年8月14日 法律 第234号(改正:平成24年4月1日) 

電気用品安全法施行規則 昭和37年8月14日 通商産業省令 第84号(改正:平成24年4月1日) 

電気用品の範囲等の解釈について 平成24年4月2日 経済産業省通達 平成24・03・21 商局第1号 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の全部改正について 平成25年7月1日 経済産業省 

20130605 商局第3号 

内線規程 一般社団法人 日本電気協会 JEAC8001