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C 2814-1:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般事項 ························································································································· 4 

5 試験に関する一般事項 ······································································································· 4 

6 主要特性 ························································································································· 5 

7 分類······························································································································· 5 

8 表示······························································································································· 6 

9 感電保護 ························································································································· 6 

10 導体の接続 ···················································································································· 7 

11 構造 ····························································································································· 7 

12 耐劣化性,耐湿性及び固形物の侵入又は水の有害な浸入に対する耐久性 ···································· 8 

13 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 9 

14 機械的強度 ··················································································································· 10 

15 温度上昇 ······················································································································ 11 

16 耐熱性 ························································································································· 12 

17 空間距離及び沿面距離 ···································································································· 13 

18 絶縁材料の耐過熱性及び耐火性 ························································································ 13 

19 絶縁材料の耐トラッキング性 ··························································································· 14 

20 EMC要求事項 ·············································································································· 15 

附属書A(参考)定義の基礎としての接続器具模型図································································· 16 

附属書B(参考)mm2の断面積の導体とAWGサイズとの関係 ····················································· 17 

附属書JA(参考)導体の種類 ································································································ 18 

附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 19 

C 2814-1:2009  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 2814-1:2001は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 2814の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 2814-1 第1部:通則 

JIS C 2814-2-1 第2-1部:ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 

JIS C 2814-2-2 第2-2部:ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 

JIS C 2814-2-3 第2-3部:絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 

JIS C 2814-2-4 第2-4部:ねじ込み形接続器具の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 2814-1:2009 

家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具− 

第1部:通則 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar 

purposes-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60998-1を基とし,我が国の配電事情に適応させる

ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施している箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,定格電圧が1 000 V以下で周波数が1 000 Hz以下の交流,又は1 500 V以下の直流で,断

面積が0.2 mm2以上35 mm2以下の非可とう導体(単線又はより線)又は可とう導体(JIS C 3664,IEC 60344

又は関連するJISに従うもの)を2本以上接続するための家庭用及び類似の用途に使用する接続器具単体

について規定する。 

注記1 関連するJISに従うものを除き,0.5 mm2よりも低い定格接続容量はIEC 60344に,0.5 mm2

以上の定格接続容量はJIS C 3664に準拠する。 

注記2 “非可とう導体”には,“単線”及び“より線”(“同心より線”及び“円形圧縮より線”)の

両方が含まれる。また,“可とう導体”とは“集合より線”を示す(附属書JA参照)。 

注記3 対応国際規格では,AWG導体用端子が適用範囲に含まれているが,AWG導体については,

この規格では参考として扱うため適用範囲から除外した。mm2とAWGサイズとの関係につ

いては,附属書Bに示す。 

注記4 関連するJISとは,6.2に示すタイプ2の標準定格接続容量を規定している電線関連のJISで

ある。 

ねじ込み形接続器具用及び絶縁貫通形締付式接続器具用以外の特殊工具の使用を必要とする接続器具に

は,この規格を適用しない。 

この規格は,次に示す個別要求事項を規定するJIS C 2814-2の規格群(以下,第2部という。)とともに

用いる通則である。 

− ねじ形締付式接続器具 (JIS C 2814-2-1) 

− ねじなし形締付式接続器具 (JIS C 2814-2-2) 

− 絶縁貫通形締付式接続器具 (JIS C 2814-2-3) 

− ねじ込み形接続器具 (JIS C 2814-2-4) 

− [接続ボックス (JIS C 2814-2-5) を削除した。] 

C 2814-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60998-1:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes

−Part 1: General requirements (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT) 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification (IDT) 

JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative 

tracking indices of solid insulating materials (IDT) 

JIS C 3664:2007 絶縁ケーブルの導体 

注記 対応国際規格:IEC 60228:2004,Conductors of insulated cables (IDT) 

JIS C 6065:2007 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

JIS C 60068-2-32:1995 環境試験方法−電気・電子−自然落下試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-32:1975,Environmental testing. Part 2: Tests. Test Ed: Free fall (IDT) 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests (IDT) 

JIS C 60695-2-10:2004 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire Hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure (IDT) 

JIS C 60695-10-2:2000 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験  ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2:1995,Fire hazard testing−Part 10: Guidance and test methods for 

the minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires−

Section 2: Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using 

the ball pressure test−Basic safety publication (IDT) 

JIS H 8610:1999 電気亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 2081:1986,Metallic coatings−Electroplated coatings of zinc on iron or steel 

(MOD) 

JIS H 8617:1999 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

注記 対応国際規格:ISO 1456:1988,Metallic coatings−Electrodeposited coatings of nickel plus 

chromium and of copper plus nickel plus chromium (MOD) 

JIS H 8619:1999 電気すずめっき 

C 2814-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 2093:1986,Electroplated coatings of tin−Specification and test methods 

(MOD) 

IEC 60344:2007,Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables 

and wires−Application guide 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

接続 (connection) 

2個以上の導体の間,又は導電性部分と1個以上の導体との間の電気的接続。 

3.2 

ジャンクション (junction) 

2個以上の導体端末の間の接続。 

3.3 

分岐 (tapping) 

導体端末(分岐導体という。)の他の導体(主導体という。)の任意の点への接続。 

3.4 

接続器具 (connecting device) 

1個以上の端子及び必要なときは絶縁部品又は附属部品を含む2個以上の導体の電気的接続のための器

具(附属書A参照)。 

3.5 

端子 (terminal) 

1個以上の締付金具及び必要なときは絶縁を含む一つの電極の導電部(附属書A参照)。 

3.6 

締付金具 (clamping unit) 

導体の機械的締付けと電気的接続とのために必要な端子の部品をいい,正しい接触圧を確保するための

部品を含む(附属書A参照)。 

3.7 

附属部品 (ancillary part) 

接続器具の部品であり,電気的機械的保護及び/又は取付けのためのもの。例えば,基板,外郭,取付

レールなど(附属書A参照)。 

3.8 

定格接続容量 (rated connecting capacity) 

接続器具の製造業者が明示するとおりの,接続されるべき導体の断面積又は直径(タイプ1及びタイプ

2については7.6A参照。)。 

− タイプ1の場合は,次を意味する。 

a) 非可とう導体専用又は非可とう導体と可とう導体との兼用の接続装置については,非可とう導体の

最大断面積 

b) 可とう導体専用の接続装置については,可とう導体の最大断面積 

− タイプ2の場合は,次を意味する。 

C 2814-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 単線接続用については,接続できる単線の直径 

b) より線及び可とう導体接続用については,接続できる導体の断面積 

3.9 

定格絶縁電圧 (rated insulation voltage) 

耐電圧試験及び沿面距離で参照する部品,器具,又は機器の一部分の電圧。 

3.10 

定格電流 (rated current) 

製造業者が器具に指定した電流。 

3.11 

空間距離 (clearance) 

二つの導電性部分の間の空気を通じての最短距離。 

3.12 

沿面距離 (creepage distance) 

二つの導電性部分の間の絶縁物表面に沿っての最短距離。 

3.13 

周囲温度 (ambient temperature) 

接続器具と,もしあれば,その外郭を取り囲む空気の温度。 

3.14 

温度上昇 (temperature rise) 

試験中の部品の,もしあれば,その外郭もまとめての,試験仕様に定められた負荷の下で測定した温度

と周囲温度との差。 

3.15 

多回路端子器具 (multiway terminal device) 

共通の絶縁架台上に互いに絶縁して置かれた数個の端子からなる接続器具で,使用者が1個以上の端子

からなる接続器具を作るために分割できるもの。 

3.16 

未処理導体 (unprepared conductor) 

切断し,端子に挿入するためにその絶縁を一定の長さにわたり除去した導体。 

注記 端子に挿入するために形状を整えた又は端部をまとめるためにより線をねじった導体は,未処

理導体と考える。 

一般事項 

接続器具は,通常の使用ではその性能に信頼性があり,かつ,使用者又は周囲に危険を与えないように

設計,製作しなければならない。 

適否は,規定するすべての試験を行って判定する。 

試験に関する一般事項 

5.1 

この規格による試験は,形式試験である。 

5.2 

特に規定のない限り,サンプルは引き渡されたまま通常の使用状態のように取り付け,周囲温度20

±5 ℃で試験する。 

C 2814-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

試験は,箇条の順序に従って行う。 

5.4 

特に規定のない限り,すべての試験用に3個のサンプルを提出し,すべての試験に合格したとき,

この規格に適合する。サンプルの一つだけが,組立又は製造の過失によって試験に合格しなかった場合,

その試験及び試験結果に影響を与えたかもしれないその前の試験を繰り返し,またその後の試験を別のセ

ットのサンプルで要求される順序で実施し,そのすべてが要求事項に適合しなければならない。 

注記 申請者は5.4に規定するサンプル数とともに,一つのサンプルが不合格になったときに要求さ

れることがある別のセットのサンプルを提出してもよい。試験所は,それ以上要求することな

く,追加サンプルを試験し,更に不合格が発生した場合だけ不合格とする。追加のサンプルが

同時に提出されない場合,一つのサンプルの不合格によって当該試験に不合格となる。 

主要特性 

6.1 

接続器具の定格絶縁電圧の推奨値は,交流及び直流125 V,250 V,300 V,400 V,500 V,600 V,

690 V,800 V,1 000 V及び直流1 500 Vである。 

6.2 

タイプ1の標準定格接続容量は,0.2 mm2,0.34 mm2,0.5 mm2,0.75 mm2,1 mm2,1.5 mm2,2.5 mm2,

4 mm2,6 mm2,10 mm2,16 mm2,25 mm2及び35 mm2である。 

タイプ2の標準定格接続容量は,φ1.6 mm,φ2.0 mm,φ2.6 mm,0.5 mm2,0.75 mm2,1.25 mm2,2 mm2,

3.5 mm2,5.5 mm2,8 mm2,14 mm2及び22 mm2である[JIS C 2811の5.2(定格適合電線)参照]。 

6.2A 標準定格電流は,7 A,12 A,15 A,20 A,30 A及び50 Aである(タイプ2だけに適用する。)。 

6.3 

周囲温度40 ℃を超えるものには“T”マークが必要である。 

推奨値は55 ℃,85 ℃,110 ℃,140 ℃及び200 ℃である。他の値を用いるときは,5の倍数とする。 

分類 

分離構成単位としての接続器具は,次のとおり分類する。 

7.1 

端子数による分類 

− 単端子器具 

− 多端子器具 

7.2 

機能による分類 

− 接続器具 

− 分岐器具 

− 接続及び分岐器具 

7.3 

感電に対する防護による分類 

− 非防護器具 

− 防護器具 

7.4 

固定手段による分類 

− 固定手段なし(位置は,接続相手の導体の剛性だけによって確保される。) 

− 固定手段付き(位置は,ねじ,レール支持具若しくは類似の附属手段,又はそれ自体の固定手段によ

って確保される。) 

7.5 

接続器具使用の最大周囲温度(定格温度)による分類 

− 周囲温度40 ℃以下用“T”マークなしの器具 

− 40 ℃を超える周囲温度用“T”マーク付の器具 

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7.6 

有害な水及び湿気の浸入及び固体の異物に対する防護手段による分類 

分類のIP記号については,JIS C 0920参照。 

7.6A 接続する導体による分類 

− JIS C 3664又はIEC 60344に準拠する導体を接続する器具(以下,タイプ1という。)。 

− 上記の規格以外の関連するJISに準拠する導体を接続する器具(以下,タイプ2という。)。 

表示 

8.1 

主要部分に次の表示を付ける。 

a) 定格接続容量のmm2若しくはφ表示又は定格電流のアンペア表示 

定格電流だけを本体に表示する場合は,接続できる導体サイズの範囲を取扱説明書などに記載しな

ければならない。 

b) 定格絶縁電圧のボルト表示 

c) 最大使用周囲温度が40 ℃を超えるときはその温度の℃表示(T̲̲)(6.3及び8.3参照) 

d) 形式(例えば,カタログ番号) 

e) 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別マーク 

f) 

IP20を超える場合,IPコード 

非常に小さい器具で表示を付けるのに十分な面積のないものについては,器具上に示す必要がある

のはd)及びe)の表示だけである。この場合は規定するすべての表示を最小のこん包単位上で確認でき

なければならない。 

8.2 

多回路端子器具については,必要な表示は少なくとも任意の2個の隣接器具上になければならない。 

8.3 

記号を用いる際は,次のとおりとする。 

V   ································ ボルトを表す。 

A   ································ アンペアを表す。 
mm2又は□  ···················· 定格接続容量の平方ミリメートル表示 

T   ································ 周囲温度を表す。例えば,T55。 

φ 接続導体(単線)の直径を表す。 

8.4 

製品上の表示は丈夫で明りょうなものでなければならない。 

器具の目視検査及び次の試験によって8.1〜8.4への適否を判定する。試験は,水に浸した布切れで表示

を15秒間手でこすり,次いで石油スピリットを浸した布切れで15秒間こすって行う。これら試験の後に

もまだ表示は明りょうでなければならない。 

注記1 モールド,プレス又は彫刻した表示には,この試験は行わない。 

注記2 使用する石油スピリットは,ヘキサン溶剤で芳香族成分最大0.1体積比,カウリブタノール

値29,初期沸騰点約65 ℃,乾燥点約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のものが望ましい。 

感電保護 

感電に対する防護をもつ接続器具は,関連するこの規格群の第2部(以下,第2部という。)に規定され

ている構造のものでなければならず,最小及び/又は最大断面積の絶縁電線を正しく取り付けたときに充

電部に接触できないものでなければならない。 

接続器具の締付金具には,それぞれ規定の最小又は最大の断面積の導体か,又は締付金具に適合する最

小と最大との組合せの導体を接続する。 

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第2部において特に規定のない限り,感電防護用附属品付きの接続器具については,次の試験を実施す

ることによって,適否を判定する。 

“T”表示付き製品の場合は,接続器具を“T”定格±2 ℃の温度にする。 

JIS C 0922による標準試験指を10 Nの力で接続器具の任意の開放部に当て,その全部又は一部が入る場

合は,あらゆる可能な方向に曲げる。試験プローブは,加熱槽から取り出した直後に接続装置に当てる。 

適切なランプと直列の低電圧電源 (40〜50 V) を充電部と試験指との間につなぐ。ワニス若しくはペイ

ントだけで覆われた,又は酸化皮膜若しくは類似の方法で保護しただけの導電部分には金属はくをかぶせ,

使用中に充電部となる部分に電気的に接続する。 

ランプが点灯しなければ保護は十分である。 

10 導体の接続 

接続器具は,第2部の個別要求事項の関係項目に規定する導体の正しい接続ができるものでなければな

らない。 

11 構造 

11.1 構造の要求事項は,第2部に規定する。 

11.2 締付金具は,導体を確実に金属面間で締め付けるように設計製造しなければならない(関連する第2

部で規定する特定の場合を除く。)。 

適否は,目視検査及び第2部に規定する試験によって判定する。 

11.3 接続器具は,いずれの導体の絶縁も異なる極性の他の導体に接続された充電部に接触しないで導体

を取り付けられるように設計製造しなければならない。 

適否は,目視検査,及び必要であれば接続器具に最も不利な導体又はその組合せを取り付けることによ

って判定する。 

11.4 絶縁内張り,防壁及び類似のものは,適切な機械的強度をもち,確実な方法で固定しなければなら

ない。 

適否は,箇条14の試験の後,目視検査によって判定する。 

11.5 すべての端子を含む通電部分は,装置内に生じる状態の下で,装置の意図する用途に見合った機械

的強度,導電性及び耐食性をもつ金属でなければならない。 

適否は,目視検査及び必要であれば化学分析によって判定する。 

許容温度範囲内で通常状態の化学的汚染の下で使用したときの,適切な金属の例は,次による。 

− 銅 

− 銅合金:(冷間)圧延板製部品用には最低58 %,他の部品用には最低50 %の銅を含む合金 

− ステンレス鋼:クロムを13 %以上,炭素を0.09 %未満含むもの 

− 鋼:JIS H 8610に従う亜鉛電気めっきを施したもの。最低めっき厚さは,次による。 

・5 μm(ISO供給条件1),通常機器用 

・8 μm(ISO供給条件2),防滴及び防まつ機器用 

・12 μm(ISO供給条件3),防噴流及び防水機器用 

− 鋼:JIS H 8617に従うニッケル及びクロム電気めっきを施したもの。最低めっき厚さは,次による。 

・10 μm(ISO供給条件1),通常機器用 

・20 μm(ISO供給条件2),防滴及び防まつ機器用 

C 2814-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・30 μm(ISO供給条件3),防噴流及び防水機器用 

− 鋼:JIS H 8619に従うすず電気めっきを施したもの。最低めっき厚さは,次による。 

・12 μm(ISO供給条件1),通常機器用 

・20 μm(ISO供給条件2),防滴及び防まつ機器用 

・30 μm(ISO供給条件3),防噴流及び防水機器用 

機械的磨耗にさらされる通電部品は,電気めっきを施した鋼鉄で作ってはならない。 

湿潤状態では,互いに大きく異なる電気化学的電位を示す金属を互いに接触させて使用してはならない。 

適否は,JIS C 6065の附属書Fによって判定する。 

注記1 ばね,弾力性部品,締付金具,締め付けねじ及び類似品は,主として通電を意図した部品と

はみなさない。 

注記2 通電部へのアルミニウム合金の使用は,IEC 61545に従う試験を必要とする。 

11.6 定格接続容量を表示する端子には,その定格接続容量に従って,JIS C 3664又はIEC 60344の5級

の非可とう導体(単線又はより線)及び可とう導体,又は製造業者が規定するとおりの関連するJISに従

う電線の種類,本数及び断面積を接続できなければならない。 

定格電流を表示するものは,製造業者の指定電線を接続できなければならない。 

適否は,適切な導体を接続し,目視検査によって判定する。 

11.7 基板の固定方法は,他のいかなる目的にも利用してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12 耐劣化性,耐湿性及び固形物の侵入又は水の有害な浸入に対する耐久性 

12.1 接続器具は,老化に対する耐久性がなければならない。 

第2部に特に規定のない限り,次の試験を行う。 

セラミック及び熱硬化性プラスチック材料以外の絶縁物をもつ接続器具は,周囲空気の組成及び圧力の

雰囲気で,換気している加熱槽内で試験を行う。 

注記1 換気は,加熱槽の壁の穴を通じた自然循環によって行ってもよい。 

サンプルを非“T”表示接続器具用は70±2 ℃,“T”表示接続器具はT+30±2 ℃(例えばT=85のも

のは115±2 ℃)の槽内に7日間(168時間)置く。 

注記2 電気加熱槽を用いることが望ましい。 

この処理の後,サンプルを槽内から取り出し,室温で4時間以上放置する。 

サンプルには,通常又は矯正された視力の裸眼で,付加的拡大なしに見える割れがあってはならず,ま

た,材料が粘着性又はグリース状になってはならない。これは次によって判定する。 

サンプルをはかりの一方の皿に載せ,他方にはサンプルよりも500 g重いおもりを載せる。粗い乾燥布

切れでふ(拭)いた人差し指でサンプルを押さえて平衡をとる。 

試験後,サンプルに損傷があってはならない。あればこの規格に不適合となる。 

12.2 接続器具は,通常の使用で起こる湿潤状態に耐えなければならない。 

第2部で特に規定がない限り,次の試験を行う。 

試験は,次の湿度処理の直後に箇条13に規定する絶縁抵抗及び耐電圧の測定を行う。 

湿度処理は,相対湿度が91 %〜95 %の空気を含む加湿槽内で行う。空気温度はサンプルを置くことが

できるすべての場所で,20〜30 ℃の任意の温度値tの1 ℃以内に保つ。加湿槽内に入れる前に,サンプ

ルをtとt+4 ℃との間の温度にしておく。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

サンプルは加湿槽内に,次の期間保つ。 

− 第2部に規定する水の浸入に対する保護がIPX2よりも高い接続器具については7日間(168時間) 

− 他の製品については2日間(48時間) 

注記 91 %〜95 %の相対湿度は,湿度槽内に硫酸ナトリウム (Na2SO4) 又は硝酸カリウム (KNO3) 

の水への飽和溶液を置き,溶液に十分大きい空気との接触面積をもたせることで得られる。 

槽内で規定の条件を満たすために,槽内に定常的な空気循環を保つことと,一般的には,

熱的に絶縁された槽を用いることが必要である。 

この試験後,サンプルは,この規格に不適合となる絶縁の劣化があってはならない。 

12.3 接続器具は,器具の分類に従って,水の有害な浸入を防止する保護等級を備えなければならない。 

適否は,接続器具にそのために設計されたケーブルを取り付けて,JIS C 0920によって該当する試験を

行って判定する。この試験直後にサンプルは,13.4に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,

水が明らかなほどにサンプルに入らず,充電部には達していないことを,目視検査によって確認しなけれ

ばならない。 

13 絶縁抵抗及び耐電圧 

13.1 接続器具の絶縁抵抗及び耐電圧は,適切なものでなければならない。 

第2部に特に規定がない限り,適否は,12.2の試験の直後に湿度槽内,又はサンプルを規定の温度に上

げた室内で行う,13.3及び13.4の試験によって判定する。 

13.2 接触導体と接続器具の外表面との間の絶縁は,接続器具に設計された接続導体のすべての組合せに

対して適切なものでなければならない。 

適否は,13.3の試験によって判定する。 

13.3 接続器具の各締付金具は,最小及び最大断面積の導体を交互に接続する。 

次いで約500 Vの直流電圧を加え,加圧1分後に絶縁抵抗を測定する。 

測定は,次に示すように連続的に行う。 

a) 一つに接続したすべての締付金具と取付手段をもたない接続器具の本体との間,又は一つに接続した

締付金具と取付手段をもつ接続器具の取付基板との間。 

b) 各締付金具と取付手段をもたない接続装置の本体に接続された他のすべての締付金具との間,又は各

締付金具と取付手段をもつ接続器具の取付けに接続された他のすべての締付金具との間。 

c) 金属製の外郭の内部絶縁内張りが充電部と 

− 絶縁内張りのない金属外被及びエンクロージャ, 

− 基板を取り付けた表面 

との間の必要な空間距離への適合を保証するために必要な場合は,その金属外郭の内部絶縁内張りの

内面に接触する金属はくと本体との間。 

注記 用語“本体”にはすべての接触可能な金属部品,絶縁材料の外側部分の外面に接触する金属

はく,基板又は外郭の固定ねじ及び外部組立ねじを含む。 

a)及びb)に従う測定については,もしあれば密封剤が効率的に試験されるように金属はくを取り付ける。 

絶縁抵抗は,5 MΩ以上でなければならない。 

13.4 耐電圧の試験は,実質的正弦波で周波数50 Hz又は60 Hzの表1に規定する電圧を1分間13.3にあ

げた部分の間に加えて行う。 

当初,規定の半分以下の電圧を加え,次いで規定の電圧まで急速に上昇させる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験中に放電短絡又は絶縁破壊があってはならない。 

注記 試験に用いる高電圧変圧器は,出力電圧を該当する試験電圧に調整した後,出力端子が短絡し

たときに,出力電流が200 mA以上になるように設計するのがよい。 

過電流リレーは,出力電流が100 mA未満のときに働いてはならない。 

印加試験電圧の実効値は,±3 %以内で測定するように配慮する。 

電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。 

表1−定格絶縁電圧と試験電圧との関係 

定格絶縁電圧 

試験電圧 

     130以下 

1 250 

130を超え 250以下 

2 000 

250を超え 450以下 

2 500 

450を超え 750以下 

3 000 

750を超え 

3 500 

14 機械的強度 

14.1 接続器具は,適切な機械的強度をもっていなければならない。特に,保護外郭は,取付け中及び使

用中に加わる外圧に耐えなければならない。 

第2部に特に規定がない限り,適否は,質量50 g未満の接続器具については14.2,質量50 g以上の接続

器具については14.3の試験によって判定する。第2部に特に規定がない限り,試験は導体を取り付けない

で行う。 

14.2 サンプルは,JIS C 60068-2-32に従う回転ドラム内で試験する。 

ねじは,あれば,関係する第2部に規定するトルクで締め付ける。 

落下回数が50回になるまでドラムを回転させる。 

試験後,サンプルにはこの規格の範囲内での損傷があってはならない。特に,充電部を所定の位置に保

ち又は感電保護を保証し続けるのを妨げるような破損,割れ目又は変形があってはならない。 

注記 この保護に影響しない小片が割れて離れるのは無視する。 

14.3 絶縁部をもつサンプルにJIS C 60068-2-75の振子ハンマで衝撃を与える。 

打撃素子は,質量150±1 gでなければならない。 

打撃を加える前に,基板及びカバーの固定ねじを,関連する第2部で規定するトルクで締め付ける。 

サンプルは合板に,通常の使用法どおりに,その衝撃点が軸心を通る垂直面内にくるように取り付ける。 

打撃素子は,次の高さから落下させる。 

− へこんだ部分の最大寸法の1/6以上の深さまで奥まったカバーの部分に対しては,7.5 cm 

− 埋込形接続器具のカバー板の平らな表面に対しては,10 cm 

− 埋込形接続器具のカバー板の取付表面から突き出た部分(例えば,壁から20 mm突き出た縁)及び露

出形の外郭に対しては,20 cm 

− 他の任意の形の外郭に対しては,25 cm 

注記1 ある器具,例えば,機械的防護を備えた外郭の中に固定するようになっている多回路用端

子装置は,落下高さ7.5 cmを用いて試験する必要がある。 

落下高さは,振子を放すときの測定点の位置と,その点の衝突時の位置との間の垂直距離である。振子

の鋼管軸と打撃要素軸との交点を通る線が,両方の軸を通る平面に垂直な表面と交わる点の打撃要素の表

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

面に測定点の印を付ける。 

注記2 理論的には打撃要素の重心を測定点にしなければならない。実際には重心の決定は難しいの

で,測定点を上記のように選んだ。 

サンプルには,サンプル全体に一様に分布した10回の打撃を加える。 

一般的には,5回の打撃を次のとおり加える。 

− 埋込形接続器具については,中心に一打撃,ブロックのへこみを覆う区域の両端に一打撃,そして他

の二打撃は前回の打撃のほぼ中点に,あれば隆起部に,サンプルを水平に動かして加える。 

− 他の接続器具については,中心に一打撃,サンプルを垂直軸の回りに60°以内でできるだけ回した後

サンプルの両端に一打撃,そして他の二打撃は前回の打撃のほぼ中点に,あれば隆起部に加える。 

残りの打撃は,次いでサンプルを合板に垂直なその軸の回りに90°回した後に同様に加える。 

カバー板は,異なったカバーがあれば,そのカバーの数だけ試験を行うが,打撃は任意の一点だけに加

える。 

試験の後,サンプルにはこの規格の意味の範囲内で損傷があってはならない。特に充電部に接触できる

ようになってはならない。 

疑義がある場合は,箱,外郭,カバー及びカバー板のような外部部品が,その部品及びその絶縁内張り

を損傷することなく取り外し,取り替えることができることを確認する。しかし,内側カバーで補強され

たカバー板が損傷したときは,内側カバーについて試験を繰り返し,これが完全なままでなければならな

い。 

仕上げの損傷,小さなくぼみで沿面距離及び空間距離を箇条17に規定する値未満に減少させないもの,

又は小片で感電保護に不利に影響しないものは無視する。 

通常又は矯正された視力の裸眼で,付加的拡大なしでは見えない割れ目及び繊維強化成型品などの表面

の割れ目は無視する。 

サンプルのいずれの部品の外表面の割れ目又は穴も,サンプルがその部品を欠いてもこの規格に適合す

るならば,無視する。装飾カバーが内側カバーで補強されているときは,装飾カバーを取り除いた後の試

験に内側カバーが合格すれば,装飾カバーの破損は無視する。 

15 温度上昇 

15.1 接続器具は通常の使用法での温度上昇が15.4に規定する値を超えないように製造しなければならな

い。 

適否は,第2部に従う試験によって判定する。 

15.2 1個以上の締付金具をもつ単一端子の接続器具(図1参照)は,意図した方法及び最も不利な状態で

導体に取り付ける。 

導体の長さは,10 mm2までの断面積については1 m,10 mm2を超える断面積については2 mとする。導

体の長さは,製造業者と協議して短縮してもよい。 

15.3 多回路用端子器具では,最大3個の隣接端子を直列に接続する。単極接続器具が隣り合わせに取り

付けられるように設計されている場合は,3個の器具を意図した方法で並べ一緒に接続する(図2参照)。 

導体の長さは,10 mm2までの断面積については1 m,10 mm2を超える断面積については2 mとする。導

体の長さは,製造業者と協議して短縮してもよい。 

15.4 接続は締付金具に適した最大断面積の新しい導体で行い,締付金具は第2部の規定に従って接続す

る。“T”表示付き器具については,測定は許容差±2 ℃の“T”表示に等しい温度で行う。 

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温度上昇の測定は,サンプルが熱平衡に達したときに行う。一般に,サンプルの温度が1 K/h以上で上

昇しない場合,温度は安定したとみなす。試験中,定格接続容量を表示する器具には,表2に示す交流を

通電する。定格接続容量を表示せず,定格電流だけを表示するものにあっては,宣言された接続可能な電

線のうち定格電流を許容する最も細い線を使用して定格電流を通電する。 

表2−定格接続容量と試験電流との関係 

定格接続容量 

mm2,括弧内はmm 

試験電流 

          0.2 

             4 

          0.34 

             5 

          0.5   (φ0.8) 

             6 

          0.75  (φ1) 

             9 

          1 

            13.5 

          1.25  (φ1.2) 

            16 

          1.5 

            17.5 

          2    (φ1.6) 

            21 

          2.5 

            24 

          3.5  (φ2) 

            30 

          4 

            32 

          5.5  (φ2.6) 

            40 

          6 

            41 

          8.0 

            50 

         10 

            57 

         14 

            70 

         16 

            76 

         22 

            94 

         25 

           101 

         35 

           125 

温度は,決定すべき温度にほとんど影響しないように選択し,位置決めした(例えば,導体に接触する

金属部分)色変化指示具又は熱電対によって決定する。 

締付金具の通電部分の温度上昇は45 Kを超えてはならない。絶縁された器具の場合は,導体の温度上昇

は締付金具のできるだけ近くで測定する。 

温度上昇測定は,定格温度が40 ℃以下の器具の場合は,20±5 ℃で行う。高温度定格用の“T”表示付

きの器具の場合は,温度上昇測定は許容差±2 ℃の“T”表示に等しい温度で行う。 

16 耐熱性 

16.1 絶縁材料をもつ接続器具は,十分な耐熱性がなければならない。 

第2部に特に規定のない限り,適否は16.2及び16.3の試験によって判定する。 

16.2 第2部に規定するサンプル又はサンプルの一部分は,85 ℃又はT定格+45 Kの高い方の温度に±

5 ℃の許容範囲で保った加熱槽に1時間保つ。 

試験中にその後の使用を妨げるどのような変化も起こしてはならないし,また,あれば,密封剤は充電

部が露出するほど流れてはならない。 

試験後,サンプルがおおむね室温に冷えた後に,サンプルを通常使用のように取り付けたときに,通常

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は接触できない充電部には,標準試験指を5 N以下の力で当てたときにも接触できてはならない。 

試験後も,表示は判読できなければならない。 

16.3 通電部品及び接地回路部品を所定の位置に保持するのに必要な絶縁材料の部品は,JIS C 60695-10-2

に従う装置による方法でボールプレッシャ試験を行う。 

サンプルで試験ができないときは,サンプルから切り出した最低2 mmの厚さの平らなプラスチック材

料片について試験を行う。それが不可能な場合は,4層までは,それぞれをサンプルから切り出し,総計

で最低2.5 mmの厚さになるサンプル又は少なくとも2 mmの厚さの材料のサンプルを使用してもよい。 

試験すべき部分の表面は,厚さ最低3 mmの鋼鉄台上に水平に置く。 

試験は125±2 ℃か又はT定格プラス45 ℃かのいずれか高い方の温度の加熱槽内で行う。1時間後,ボ

ールを外し,サンプルを冷水に浸して10秒以内に室温まで冷却する。 

ボールの作った刻印の直径を測定して2 mmを超えていてはならない。 

通電部品及び接地回路部品に接触していても,それらを所定の位置に保持するのに必要ではない絶縁材

料の部品は上記のボールプレッシャ試験を行うが,温度は70±2 ℃か,又は箇条15の試験中に測定され

る該当する部分の最大温度上昇値に40±2 ℃を加えたものかのいずれか高い方とする。 

17 空間距離及び沿面距離 

第2部で特に規定のない限り,沿面距離,空間距離及び密封剤を通しての距離は,次の表3に示す値未

満であってはならない。 

表3−空間距離及び沿面距離 

定格絶縁電圧 

空間距離及び沿面距離a) 

mm 

     130以下 

1.5 

130を超え 250以下 

3.0 

250を超え 450以下 

4.0 

450を超え 750以下 

6.0 

750を超え 

8.0 

注a) 数値の改正は検討中である。 

適否は,次の部品間の測定による測定値によって判定する。 

沿面距離及び空間距離: 

− 極性の異なる充電部の間 

− 充電部と 

・絶縁内張りのない金属カバー及び外郭との間, 

・基板を取り付けた表面との間 

密封剤を通しての距離: 

− 密封剤で覆った充電部と基板を取り付けた表面との間 

多回路用端子装置及び固定手段はないが保護はある端子は,充電部と端子に最大断面積をもつ導体を付

けたときに他の任意の部分に接触しやすい最近点の開口部との間の距離を測定する。 

18 絶縁材料の耐過熱性及び耐火性 

第2部に特に規定のない限り,適否はグローワイヤ試験によって判定する。 

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この試験は,JIS C 60695-2-10の4.〜8.に従って,次の条件で行う。 

− 通電部品及び接地回路部品を所定の位置に保持するのに必要な絶縁材料の部分については,850 ℃の

温度で行う試験 

− 通電部品及び接地回路部品に接触してはいても,それらを所定の位置に保持するのに必要ではない絶

縁材料の部分,及び接地締付金具だけを所定の位置に保持する外郭については,650 ℃の温度で行う

試験 

規定の試験を同一サンプルについて1か所以上で行わなければならないときは,前回試験で起こった何

らかの劣化がこれから行うべき試験の結果に影響しないよう注意しなければならない。 

注記1 座金のような小部品にはこの試験は行わない。 

注記2 この試験はセラミック材料の部品には行わない。 

グローワイヤ試験は,規定試験条件下で電気的に加熱した試験ワイヤが絶縁部品に着火を起こさないこ

とを確認するため,又は規定試験条件下で電気的に加熱した試験ワイヤで着火を起こすかも知れない絶縁

材料の部品の燃焼時間が限られており,炎若しくは燃焼部品又は薄葉紙で覆った松の木の板上に試験部品

から落下する滴による延焼がないことを確認するために行う。 

できれば,サンプルは完成接続器具でなければならない。 

試験が完成接続器具ではできないときは,試験目的のために適切に部品を切り取ってもよい。 

試験は1個のサンプルについて行う。 
試験は,グローワイヤを1回,510+秒間付けて行う。 

サンプルは,試験中,意図する使用法の最も不利な位置に(試験面を垂直にして)置く。 

意図する使用法で加熱又は赤熱素子がサンプルに接触する状態を考慮してサンプルの規定の表面にグロ

ーワイヤの先端を付ける。 

次のいずれかの場合には,サンプルはグローワイヤ試験に合格したものとみなす。 

− 目に見える炎がなく,持続する赤熱もない。 

− グローワイヤ取外し後30秒以内にサンプルの炎及び赤熱が消える。 

薄葉紙に着火したり板が焦げたりしてはならない。 

疑義がある場合は,更に2個のサンプルについて試験を繰り返し,それらが2個とも試験に合格しなけ

ればならない。 

19 絶縁材料の耐トラッキング性 

特に規定のない限り,充電部を所定の位置に保つ絶縁材料部品は,耐トラッキング性をもっていなけれ

ばならない。 

セラミック以外の材料及び沿面距離が箇条17に規定する値の2倍未満の場合は,適否は3個のサンプル

について次の試験によって判定する。 

試験はJIS C 2134に従って行う。 

15 mm×15 mm以上で厚さ3 mm以上のサンプルの平らな表面を装置上に水平に置く。 

試験材料は試験溶液Aを落滴間隔30±5秒で落としたとき,耐トラッキング指数175 Vに合格しなけれ

ばならない。 

注記 試験に必要な部品が寸法基準に合わないときは,標本を3 mmの厚さまで重ねるか又は別途同

一材料の3 mm厚さの板を使用してもよい。 

疑義がある場合,新しいサンプルのセットで試験を繰り返し,これらが3個とも試験に合格しなければ

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ならない。 

20 EMC要求事項 

第2部に特に規定のない限り,イミュニティ及びエミッションに関する次の要求事項を適用する。 

20.1 イミュニティ 

この規格の適用範囲内の通常使用における接続器具の動作は,電磁妨害に影響されてはならない。 

20.2 エミッション 

この規格の適用範囲内の連続使用を意図する接続器具は,通常使用において電磁妨害を発生してはなら

ない。 

 
 
 
 

Lは,10 mm2以下の断面積では1 m, 

10 mm2を超える断面積では2 m 

       

図1−単一端子接続器具 

 
 
 
 

Lは,10 mm2以下の断面積では1 m, 

10 mm2を超える断面積では2 m 

   

 接続器具 

図2−多回路用接続器具 

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附属書A 

(参考) 

定義の基礎としての接続器具模型図 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

  

  

  

締付金具 

  

端子 

  

絶縁物(必要に応じ) 

  

  

  

附属部品(必要に応じ) 

  

  

絶縁物(必要に応じ) 

 
 

 
 

 
 

接続器具 

 
 

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附属書B 

(参考) 

mm2の断面積の導体とAWGサイズとの関係 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

表B.1−mm2とAWGとの関係 

断面積 

mm2 

AWG電線サイズ 

              0.2 

24 

              0.34 

22 

              0.5 

20 

              0.75 

18 

              1.0 

− 

              1.5 

16 

              2.5 

14 

              4 

12 

              6 

10 

             10 

 8 

             16 

 6 

             25 

 4 

             − 

 3 

             35 

 2 

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18 

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附属書JA 

(参考) 

導体の種類 

この附属書は,可とう導体及び非可とう導体の呼び名について,関連するJISとの呼び名の違いを示す

もので,規定の一部ではない。 

図JA.1−関連図 

表JA.1−導体の呼び名 

この規格の呼び名 

関連するJIS電線の呼び名 

可とう導体 

集合より線 

非可とう導体 

単線 

単線 

より線 

同心より線 
円形圧縮より線 

参考文献 IEC 61545:1996,Connecting devices−Devices for the connection of aluminium conductors in 

clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units 

可とう導体 

Flexible conductor 

集合より線 

非可とう導体 

Rigid conductor 

単線 

Solid conductor 

円形圧縮より線 

同心より線 

より線 

Stranded conductor 

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1

9

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

1

9

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

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附属書JB 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 2814-1:2009 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通
則 

IEC 60998-1: 2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and 
similar purposes−Part 1: General requirements 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

この規格が適用で
きる接続器具の範
囲 

JISとほぼ同じ 

追加 

IEC規格では,AWG導体用端
子が適用範囲に含まれている
が,JISではAWG導体用端子
は適用から除外し,代わりに
“関連するJISに従うもの”を
追加した。 
このJISでは電線の可とう性
を表現した呼び名についてJIS 
C 3664での呼び名に合わせる
が,その他の関連するJISとの
対応を明記にした。 

AWG導体は,米国などで使用され
るものであり,日本の電線では使
用されていない。 
 
 
 
電線の可とう性を表現した呼び名
について,関連JISとの対応を明
確にした。 

削除 

IEC規格では,IEC 60998-2-5
(接続ボックス)がこのシリー
ズに含まれるとなっているが,
JISでは対応するJIS C 
2814-2-5を削除した。 

IEC 60998-2-5は廃止され,IEC 
60670シリーズに統合された。この
ため,いずれIEC 60998-1の適用範
囲からIEC 60998-2-5が削除され
ることになるが,JISでは既にIEC 
60670シリーズの最新版に対応し
たJIS C 8462シリーズが制定され
ており,今回の改正と同時にJIS C 
2814-2-5を廃止する予定になって
いるため,この規格をJIS C 2814-1
の適用範囲から削除した。 

background image

2

0

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

2

0

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 
3.8 
 

 
 
定格接続容量の定
義 

 
 
3.8 
 

 
 
JISとほぼ同じ 

 
 
追加 

 
 
IEC規格では,接続装置に表示
された断面積は,接続できる電
線の最大断面積を意味するが,
このJISでは,JIS C 3664に従
った電線を接続する場合は,
IEC規格と同様とし,その他の
電線を接続する接続装置は,接
続できる電線の直径及び断面
積(複数ある場合はすべて)を
意味する。 

 
 
定格接続容量の定義をタイプ1と
タイプ2とで分けた(7.6A参照。)。 
 

6 主要特
性 
6.2 

 
 
標準定格接続容量 

 
 
6.2 

 
 
JISとほぼ同じ 

 
 
追加 

 
 
JISでは,タイプ2の標準定格
接続容量をJIS C 2811に準じ
て追加した。 

 
 
タイプ2はIEC規格にない電線の
接続を意図しているため,サイズ
が異なる。 

6.2A 

標準定格電流 

− 

− 

追加 

JISでは,標準定格電流を追加
した。 

タイプ2の場合,電線の断面積だ
けでは端子に流せる電流が決定で
きない場合があるので,電流表示
も認めたことによる。 

7 分類 
7.6A 

 
接続する導体によ
る分類 

 
− 

 
− 

 
追加 

 
JISでは,接続する導体によっ
て接続装置を分類することに
した。 

 
JISでは,JIS C 3664又はIEC 
60344に準拠する導体以外の接続
を行う装置を適用範囲に含んだの
で,その分類を明確にした。 

background image

2

1

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

2

1

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示 
8.1 

 
a) 定格接続容量又

は定格電流の表
示 

 
8.1a) 

 
JISとほぼ同じ 

 
追加 

 
JISでは,単線の直径を示すφ
表示及び定格電流の表示を断
面積表示の代替えとして追加
した。ただし,定格電流表示を
行った場合は,取扱説明書など
に接続できる電線サイズを記
載することを義務付けた。 

 
タイプ2においては,単線の場合
は,断面積表示よりも直径表示の
方がよく使用されている。 
また,タイプ2の場合,電線の断
面積だけでは端子に流せる電流が
決定できない場合がある。しかし,
定格電流だけでは,接続導体の大
きさが分からないので,取扱説明
書に導体の大きさを記載すること
にした。 

b) 定格絶縁電圧の

表示 

8.1b) 

JISとほぼ同じ 

削除 

IEC規格では,定格絶縁電圧の
表示は“必要な場合”となって
いるが,JISでは,これを削除
し,すべての接続装置に定格絶
縁電圧の表示を義務付けた。 

接続装置に定格絶縁電圧表示が
“必要でない場合”はないと考え,
削除した(特に日本のように125 V
と250 Vとが両方存在する国は,
安全上必要な表示になる。)。 

8.3 

記号 

8.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,アンペア及びφの
記号を追加した。 

8.1a)参照。 

11 構造 
11.5 

 
通電部分の材料 

 
11.5 

 
JISとほぼ同じ 

 
変更 

 
IEC規格では,異種金属の接続
に対して“検討中の試験によっ
て判定する”となっているが,
JISでは,JIS C 6065を引用し
た。 

 
実質的な差異はない。 

11.6 

端子に接続できる
導体 

11.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,タイプ2で定格接続
容量を表示するもの及び定格
電流を表示するものに対する
試験用電線の規定を追加した。 

タイプ1とタイプ2とを分類した
ことによる。また,定格電流表示
を認めたことによる。 

background image

2

2

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

2

2

C

 2

8

1

4

-1

2

0

0

9

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

15 温度上
昇 
15.4 

 
 
温度試験 

 
 
15.4 

 
 
JISとほぼ同じ 

 
 
追加 

 
 
JISでは,タイプ2の容量を表
示するもの及び定格電流を表
示するものに対する試験電流
を追加した。 

 
 
タイプ1とタイプ2とを分類した
ことによる。また,定格電流表示
を認めたことによる。 

附属書JA 

導体の種類 

− 

− 

追加 

電線の可とう性を表現した呼
び名について,このJISと関連
するJISとの関係を追加した。 

箇条1の適用範囲参照。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60998-1:2002,MOD 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除………………国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更………………国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD………………国際規格を修正している。