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C 1517:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 検定公差························································································································· 4 

5 構造······························································································································· 5 

5.1 振動ピックアップ ·········································································································· 5 

5.2 周波数重み付け特性 ······································································································· 5 

5.3 時間重み付け特性 ·········································································································· 5 

5.4 表示機構 ······················································································································ 5 

5.5 電源電圧 ······················································································································ 5 

5.6 最大値の保持 ················································································································ 5 

5.7 時間平均振動レベル測定機能 ··························································································· 5 

6 性能······························································································································· 5 

6.1 周波数範囲 ··················································································································· 5 

6.2 環境条件 ······················································································································ 5 

6.3 振動特性 ······················································································································ 6 

6.4 電気的特性 ··················································································································· 6 

6.5 指示特性 ······················································································································ 7 

6.6 時間重み付け特性 ·········································································································· 7 

6.7 時間平均振動レベル特性 ································································································· 7 

7 試験······························································································································· 8 

7.1 環境条件 ······················································································································ 8 

7.2 試験方法 ······················································································································ 8 

8 表記······························································································································ 10 

8.1 振動レベル計の本体 ······································································································ 10 

8.2 振動ピックアップ ········································································································· 10 

9 添付文書························································································································ 10 

10 検定 ···························································································································· 11 

11 使用中検査 ··················································································································· 11 

12 対応関係 ······················································································································ 11 

附属書A(規定)検定の方法 ································································································· 12 

附属書B(規定)使用中検査 ································································································· 13 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1517:2014 

振動レベル計−取引又は証明用 

Vibration level meters- 

Measuring instruments used in transaction or certification 

序文 

この規格は,振動レベル計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に関わる

技術上の基準,検定の方法などを規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合だけをも

って計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであること

を示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内で取引又は証明に使用する振動レベル計について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

振動加速度の基準値 

振動加速度レベル及び振動レベルの定義に用いる基準の値。10−5 m/s2。 

注記 歴史的な経緯によって,我が国では,振動加速度の基準値として10−5 m/s2を採用している。こ

の値は,ISO 1683に推奨する基準値(10−6 m/s2)と異なっている。 

3.2 

振動加速度レベル 

振動加速度の実効値の2乗の,振動加速度の基準値の2乗に対する比の常用対数の10倍。 

注記1 振動加速度レベルは,デシベル(dB)で表す。量記号は,Lvaである。 

注記2 この定義は,計量単位令別表第二第七号における振動加速度レベル(感覚補正に係る振動加

速度レベルを除く。)の定義と一致している。 

3.3 

周波数重み付け特性 

振動レベル計について周波数の関数としてこの規格に規定する,振動レベルの計量値から,振動ピック

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

アップに加えられた一定振幅の定常正弦波振動の振動加速度レベルを減じた値。 

注記 周波数重み付け特性は,デシベル(dB)で表す。 

3.4 

時間重み付け特性 

瞬時振動加速度の2乗値に重みを付ける,規定された時定数で表される時間に対する指数関数。 

3.5 

時間重み付き振動レベル 

周波数重み付け特性で求めた受感軸に対する瞬時振動加速度の2乗値を時間重み付けした値の,基準の

振動加速度の2乗に対する比の常用対数の10倍。 

注記1 振動レベルは,デシベル(dB)で表す。量記号は,Lvである。 

注記2 この定義は,計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係る振動加速度レベルを包含し,振幅

の変動する振動加速度に対応できるように拡張したものである。 

注記3 時間平均振動レベルと区別する必要がある場合には,時間重み付き振動レベルと呼ぶ。 

注記4 時刻tにおける時間重み付き振動レベルLvτ (t) は,次の式(1)で表される。 

()

()

()

(

)

dB

d

e

1

log

10

  

2

0

2

fw

10

=

∫∞

a

a

τ

t

L

t

τ

ξ

t

ξ

ξ

 ····································· (1) 

ここに, 

τ: 時間重み付け特性の時定数(=0.63 s) 

ξ: −∞で表すある過去の時刻から観測時刻tまでの積分変数 

afw(ξ): 時刻ξにおける周波数重み付き瞬時振動加速度(m/s2) 

a0: 振動加速度の基準値(10−5 m/s2) 

式(1)で,常用対数をとる項の分子は,観測時刻tにおける周波数重み付けした瞬時振動加

速度の2乗値を指数時間重み付けした値である。 

3.6 

時間重み付き振動レベルの最大値 

ある時間内の,時間重み付き振動レベルの最も大きな値。 

注記1 時間重み付き振動レベルの最大値は,デシベル(dB)で表す。 

注記2 時間重み付き振動レベルの最大値の量記号は,Lvmaxである。 

3.7 

時間平均振動レベル 

明示した時間内の,ある周波数重み付け特性で求めた振動加速度の2乗の時間平均値の,振動加速度の

基準値の2乗に対する比の常用対数の10倍。 

注記1 時間平均振動レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 周波数重み付き時間平均振動レベルLveq,Tは,式(2)で表される。 

(

)

()

dB

d

1

log

10

2

0

2

fw

10

veq,

2

1

=

a

a

T

L

t

t

T

ξ

ξ

 ·············································· (2) 

ここに, 

ξ: ある時刻t1からt2までの積分変数 

T: 平均時間(=t2−t1) 

afw(ξ): 時刻ξにおける周波数重み付き瞬時振動加速度(m/s2) 

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a0: 振動加速度の基準値(10−5 m/s2) 

式(2)で,常用対数をとる項の分子は,平均時間Tにおける周波数重み付けした振動加速度

の実効値を2乗した値である。 

注記3 原理的に,時間平均振動レベルの算出には,時間重み付けを含まない。 

3.8 

受感軸 

振動ピックアップが最大の感度をもつ方向。 

3.9 

横感度 

受感軸に直角な任意の方向の励振に対する感度。 

3.10 

基準振動加速度レベル 

試験のための基準に用いる振動加速度レベル。 

3.11 

レベルレンジ 

振動レベル計のある設定で測定できる,振動レベルの公称範囲。 

3.12 

基準レベルレンジ 

振動レベル計を試験するために製造業者が指定するレベルレンジ。基準レベルレンジには基準加速度レ

ベルを含む。 

3.13 

レベル直線性誤差 

ある周波数において,振動レベル計の計量値と直線性に基づくレベルとの差。 

3.14 

直線動作範囲 

各レベルレンジのある周波数において,レベル直線性誤差がこの規格に規定する許容限度値内である振

動レベルの範囲。 

3.15 

直線動作全範囲 

この規格に規定するレベル直線性誤差の許容限度値内で,過負荷を指示することなく測定できる,正弦

波信号に対する振動レベルの,最大感度のレベルレンジの最小値から最小感度のレベルレンジの最大値ま

での範囲。 

3.16 

計量値 

振動レベル計の指示値。 

3.17 

計量範囲 

振動レベル計が計量できる振動レベルの範囲の公称値。計量範囲の最大値は,直線動作全範囲の最大値

に等しいか又は小さな値とする。計量範囲の最小値は,直線動作全範囲の最小値に等しいか又は大きな値

とする。 

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3.18 

バースト信号 

ゼロ交差で始まりゼロ交差で終わる,継続時間が周期の整数倍の正弦波信号。一定の休止時間をおいて

繰り返す信号と単発の信号の場合がある。 

3.19 

バースト信号応答 

バースト電気信号に対する計量値の最大値と,バースト信号と振幅及び周波数が同じ定常正弦波入力信

号に対する計量値との差。 

3.20 

分解能 

デジタル表示機構の目量。 

3.21 

器差 

計量値から真実の値を減じた値。 

3.22 

器差試験 

構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるための器差の測定。 

3.23 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

3.24 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

3.25 

合番号 

計量器(附属計器も含む。)が分離する構造であり,その計量器が一対であることを示すための番号。 

3.26 

振動レベルの計量範囲 

計量器の計量できる振動レベルの範囲。表記するときは,直線動作全範囲を記載する。 

3.27 

使用周波数範囲 

計量器の計量できる周波数範囲。表記する場合は,“1 Hz〜80 Hz”である。 

検定公差 

検定公差は,表1による。 

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表1−検定公差 

周波数(Hz)  検定公差(dB) 

4.0 

±1.0 

6.3 

±1.0 

8.0 

±1.0 

16.0 

±1.0 

31.5 

±1.0 

構造 

5.1 

振動ピックアップ 

振動ピックアップは,地面に設置できるものでなければならない。 

5.2 

周波数重み付け特性 

振動レベル計は,鉛直特性の周波数重み付け特性を備えなければならない。また,試験のために平たん

特性を備えなければならない。 

5.3 

時間重み付け特性 

振動レベル計は,時定数0.63 sの時間重み付け特性を備えなければならない。 

5.4 

表示機構 

5.4.1 

分解能 

表示機構の分解能は,0.1 dB以下でなければならない。 

5.4.2 

過負荷表示 

レベル直線性に関する性能が許容限度値を超える前に作動する過負荷表示機構を備えなければならない。 

5.5 

電源電圧 

電池で動作させる構造のものは,使用電圧範囲を示す表示装置,使用電圧から外れた場合に動作する警

報器などを備えなければならない。 

5.6 

最大値の保持 

振動レベルの最大値を保持する機能を備えなければならない。 

5.7 

時間平均振動レベル測定機能 

振動レベル計は,時間平均振動レベル測定機能を備えてもよい。時間平均振動レベル測定機能を備える

場合,積分平均の終了時に経過時間を表示するか,又は積分平均時間に相当する表示ができなければなら

ない。積分時間をあらかじめ設定する機能を備えていてもよい。 

注記 試験のために,あらかじめ設定する積分時間は,10 sを含むことが望ましい。 

性能 

6.1 

周波数範囲 

周波数範囲は,1 Hz〜80 Hzとする。 

6.2 

環境条件 

6.2.1 

使用温度範囲 

使用温度範囲は,−10 ℃〜+50 ℃とする。使用温度範囲がこれと異なる場合,その範囲を本体の見や

すい箇所に記載しなければならない。 

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6.2.2 

使用湿度範囲 

使用湿度範囲は,相対湿度30 %〜90 %とする。 

6.3 

振動特性 

6.3.1 

周波数重み付け特性 

周波数重み付け特性の受感軸に対する設計目標値及び許容限度値を表2に示す。 

注記 平たん特性は適合性試験のために備えるものであり,検定の対象外である。 

表2−周波数重み付け特性及び許容限度値 

周波数 

(Hz) 

周波数重み付け特性(dB) 

許容限度値 

(dB) 

鉛直特性 

平たん特性 

1.0 

−5.9 

0.0 

±2.0 

1.25 

−5.2 

0.0 

±1.5 

1.6 

−4.3 

0.0 

±1.0 

2.0 

−3.2 

0.0 

±1.0 

2.5 

−2.0 

0.0 

±1.0 

3.15 

−0.8 

0.0 

±1.0 

4.0 

0.1 

0.0 

±1.0 

5.0 

0.5 

0.0 

±1.0 

6.3 

0.2 

0.0 

±1.0 

8.0 

−0.9 

0.0 

±1.0 

10.0 

−2.4 

0.0 

±1.0 

12.5 

−4.2 

0.0 

±1.0 

16.0 

−6.1 

0.0 

±1.0 

20.0 

−8.0 

0.0 

±1.0 

25.0 

−10.0 

0.0 

±1.0 

31.5 

−12.0 

0.0 

±1.0 

40.0 

−14.0 

0.0 

±1.0 

50.0 

−16.0 

0.0 

±1.0 

63.0 

−18.0 

0.0 

±1.5 

80.0 

−20.0 

0.0 

±2.0 

6.3.2 

横感度 

受感軸の方向に振動を加えたときの計量値から,受感軸に対して90゜の方向に同じ振動を加えたときの

計量値を減じた値は,15 dBを超えるものでなければならない。 

6.4 

電気的特性 

6.4.1 

レベル直線性誤差 

計量範囲の全範囲において,レベル直線性誤差は,±0.5 dB以内でなければならない。製造業者は,レ

ベル直線性誤差の試験を開始する信号レベルを基準レベルレンジについて指定する。 

6.4.2 

自己雑音 

自己雑音は,計量範囲の最小値よりも6 dB以上小さい値でなければならない。 

6.4.3 

電源投入後の安定性 

電源投入時から1分後の計量値と10分後の計量値との差が,0.5 dBを超えるものであってはならない。 

6.4.4 

アナログ出力端子 

アナログ出力端子をもつ振動レベル計では,製造業者が指定する最小負荷インピーダンスをアナログ出

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力端子に接続したときに生じる計量値への影響は,0.1 dB以下でなければならない。 

6.5 

指示特性 

計量範囲の最大値の定常正弦波信号と振幅が等しい波高率3のバースト信号とを加えたときの計量値が,

計量範囲の最大値より6.5 dB小さい値に対して,1.0 dBから−1.0 dBまでの範囲内でなければならない。 

6.6 

時間重み付け特性 

6.6.1 

立上り特性 

継続時間が1.0 sの単発バースト信号に対するバースト信号応答は,バースト信号と振幅が等しい定常正

弦波信号による計量値より1.0 dB小さい値に対して,0.5 dBから−1.0 dBまでの範囲内でなければならな

い。 

6.6.2 

立下り特性 

正弦波信号を遮断してから1.0 s経過後の計量値が,定常正弦波信号による計量値より6.9 dB小さい値

に対して,2.6 dBから−2.8 dBまでの範囲内でなければならない。 

6.7 

時間平均振動レベル特性 

6.7.1 

繰返しバースト信号応答 

周波数16.0 Hz,1周期の繰返しバースト正弦波信号に対する時間平均振動レベルのバースト信号応答の

基準応答及び許容限度値は,表3による。 

表3−バースト信号応答の基準応答及び許容限度値 

繰返し周期(s) 

基準応答(dB) 

許容限度値(dB) 

0.1 

−2.0 

±1.0 

0.2 

−5.1 

±1.0 

0.4 

−8.1 

±1.0 

0.8 

−11.1 

+1.0,−1.5 

1.6 

−14.1 

+1.0,−2.0 

3.2 

−17.1 

+1.0,−2.0 

6.7.2 

単発バースト信号応答 

1周期の単発バースト正弦波信号に対する10 sの時間平均振動レベルのバースト信号応答の基準応答及

び許容限度値は,表4による。 

表4−バースト信号応答の基準応答及び許容限度値 

周波数(Hz) 

基準応答(dB) 

許容限度値(dB) 

4.0 

−16.0 

±1.0 

8.0 

−19.0 

±1.0 

16.0 

−22.0 

+1.0,−1.5 

31.5 

−25.0 

+1.0,−2.0 

63.0 

−28.0 

+1.0,−2.0 

80.0 

−29.0 

+1.0,−2.0 

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試験 

7.1 

環境条件 

7.1.1 

基準環境条件 

基準環境条件は,次による。 

− 温度  

+23 ℃ 

− 相対湿度 

50 % 

7.1.2 

試験場所の環境条件 

試験場所の環境条件は,次による。 

− 温度  

+10 ℃〜+30 ℃ 

− 相対湿度 

75 %以下 

7.1.3 

試験振動の振動加速度レベル 

試験振動の振動加速度レベルは,基準加速度レベルとする。 

注記 基準加速度レベルは,100 dBが望ましい。 

7.2 

試験方法 

7.2.1 

振動入力による試験 

振動入力には正弦波振動を用い,振動ピックアップは,加振機のテーブルの上に締め付けないで置かな

ければならない。 

7.2.2 

電気入力による試験 

電気入力による試験には正弦波信号を用いる。 

7.2.3 

指示値の読取り 

指示値が周期的に変化する低周波数では,その最大指示を読み取る。最大値保持機能を利用して試験を

行うか,又は時間平均振動レベル測定機能を使用してもよい。 

7.2.4 

振動特性 

振動特性の試験方法は,次による。 

a) 周波数重み付け特性の試験は,試験場所の環境条件下において表2の左欄に掲げる周波数の正弦波振

動について,当該振動レベル計の計量値と振動基準器の電気出力から算出した振動レベルの値とを比

較して行う。 

振動レベルの計量値には,原理上,表5に示すリップルが発生するため,表2の設計目標値に表5

の補正量を加えた値がリップルを含んだ最大値となる。時間平均振動レベル測定機能を備える振動レ

ベル計では,時間平均振動レベルの指示値を計量値とし,表2の設計目標値をそのまま使用してもよ

い。 

b) 横感度の試験は,周波数4.0 Hzから80.0 Hzまでの範囲の2以上の周波数の正弦波振動によって行う。 

注記 二つの周波数に,6.3 Hz及び31.5 Hzを含むことが望ましい。 

c) 振動特性の試験は,基準レベルレンジで行い,全周波数範囲で基準振動加速度レベルの振動を加えて

行うことが望ましい。 

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表5−振動レベルの計量値に発生する原理的なリップルの大きさ及び最大値として適用する補正量 

周波数(Hz) 

リップルの大きさ(dB) 

補正量(dB) 

1.0 

1.1 

0.5 

2.0 

0.6 

0.3 

4.0 

0.3 

0.1 

6.3 

0.1 

0.1 

8.0 

0.1 

0.1 

16.0 

0.1 

0.0 

31.5 

0.0 

0.0 

63.0 

0.0 

0.0 

80.0 

0.0 

0.0 

7.2.5 

レベル直線性誤差 

レベル直線性誤差の試験方法は,次による。 

a) 周波数6.3 Hz及び31.5 Hzの正弦波電気信号を用いて行う。 

b) 振動レベルの予測値からの偏差を求めてレベル直線性誤差とする。振動レベルの予測値は,試験開始

点のレベルに入力信号レベルの変化を加算した値とする。 

c) 基準レベルレンジにおいては,次の手順で直線性誤差を求める。 

1) 指定する開始点の振動レベルを表示させる定常入力信号を加える。 

2) 入力信号のレベルを,過負荷指示を最初に発生させるまで1 dBずつ増加させる。 

3) 再び,指定する開始点の振動レベルを表示させる定常入力信号を加える。 

4) 入力信号のレベルを,アンダーレンジ指示を備える場合には指示を最初に発生させるまで,備えな

い場合には直線動作範囲の下限まで1 dBずつ減少させる。 

d) 基準レベルレンジ以外では,入力信号レベルを10 dB以下で変化させて,同様の試験を行う。これら

の各レベルレンジでは,基準レベルレンジ上で開始点を表示させる入力信号を,基準レベルレンジの

設定を基準としたレベルレンジ調整器の公称変化を考慮して調整した入力信号に応答して指示する振

動レベルから開始する。 

注記1 各試験周波数で,基準レベルレンジの開始点におけるレベル直線性誤差は,ゼロである。

基準レベルレンジ以外のレベルレンジの開始点におけるレベル直線性誤差は,必ずしもゼ

ロになるとは限らない。 

注記2 レベル直線性誤差の試験には,過負荷表示機構の試験が含まれている。 

7.2.6 

自己雑音 

自己雑音の試験は,振動を検知する素子を等価な電気インピーダンスで置き換えたダミーピックアップ

を入力端子に接続し,アナログ交流出力を測定して行う。ダミーピックアップがない場合には,振動ピッ

クアップを防振支持して試験を行う。アナログ交流出力が利用できない場合には,計量値による。 

7.2.7 

電源投入後の安定性 

電源投入後の安定性の試験は,周波数6.3 Hzの定常正弦波電気信号を入力して行う。 

7.2.8 

アナログ出力端子 

アナログ出力端子の試験は,平たん特性で,基準レベルレンジにて直線動作範囲の最大値よりも8 dB小

さい,周波数6.3 Hzの定常正弦波電気信号を入力して行う。 

10 

C 1517:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.9 

指示特性 

指示特性の試験は,平たん特性で,周波数80.0 Hz,正弦波2周期,繰返し周期112.5 msの繰返しバー

スト電気信号によって行う。 

7.2.10 時間重み付け特性 

時間重み付け特性の試験は,周波数20.0 Hzの正弦波電気信号を用い,基準レベルレンジの最大値から4 

dB下がったレベル及び基準レベルレンジの中央のレベルで行う。 

7.2.11 温度特性 

温度特性の試験は,使用温度範囲の上限及び下限で行い,その方法は次による。 

a) 鉛直特性試験 基準レベルレンジの基準振動加速度レベルで,周波数6.3 Hzの正弦波振動で行う。表

2の許容限度値を全ての温度に適用する。 

b) レベル直線性試験 周波数6.3 Hzの正弦波電気信号で行う。 

7.2.12 繰返しバースト信号に対する時間平均振動レベルのバースト信号応答 

繰返しバースト信号に対する時間平均振動レベルのバースト信号応答の試験は,平たん特性で,振幅と

周波数とが等しい定常正弦波信号が基準レベルレンジの直線動作範囲の上限より40 dB低いレベルで行う。 

7.2.13 単発バースト信号に対する時間平均振動レベルのバースト信号応答 

単発バースト信号に対する時間平均振動レベルのバースト信号応答の試験は,平たん特性で,振幅と周

波数とが等しい定常正弦波信号が基準レベルレンジの直線動作範囲の上限より30 dB低いレベルで行う。 

注記 試験の信号は,単発とせず繰返し周期10 sの繰返しバースト信号としてもよい。 

表記 

8.1 

振動レベル計の本体 

本体の見やすい箇所に次の事項を表記する。 

a) 振動レベル計である旨 

b) 型式承認を取得している場合は,型式承認番号 

c) 振動レベルの計量範囲(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係る振動加速度レベルをいう。) 

d) 使用周波数範囲 

e) 使用温度範囲 −10 ℃〜+50 ℃以外の場合,その温度範囲 

f) 

製造番号 

g) 振動ピックアップの製造番号 

h) 製造年 

i) 

製造業者名,製造業者の登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号 

8.2 

振動ピックアップ 

見やすい箇所に,振動ピックアップの製造番号及び受感軸の方向を示す標識を表記する。 

添付文書 

次の事項を記載した文書を添付する。 

a) 基準振動加速度レベル 

b) 基準レベルレンジ 

c) レベル直線性誤差の試験の開始点 

d) アナログ出力端子に接続可能な最小負荷インピーダンス 

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11 

C 1517:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 検定 

検定は,附属書Aによる。 

11 使用中検査 

使用中検査は,附属書Bによる。 

12 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)項目との対応関係は,表6による。 

表6−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則項目 

8 表記 

第二十一章第一節第一款第一目“表記事項” 

5 構造,6 性能 
A.2.1 個々に定める性能の技術上の基準 

第二十一章第一節第一款第二目“性能” 

4 検定公差 

第二十一章第一節第二款“検定公差” 

7 試験 

第二十一章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

A.4 器差検定の方法 

第二十一章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

B.1 性能に係る技術上の基準 

第二十一章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.2 使用公差 

第二十一章第二節第二款“使用公差” 

B.3 性能に関する検査の方法 

第二十一章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

B.4 器差検査の方法 

第二十一章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

検定の方法 

A.1 

一般 

この附属書は,計量法で規定される構造検定の方法において,型式承認表示を付している振動レベル計

の構造検定のときに行う“個々に定める性能の検定”及び型式承認表示を付していない振動レベル計の構

造検定のときに行う“型式承認表示を付していない振動レベル計”並びに器差検定の方法について規定す

る。 

A.2 

型式承認表示のある振動レベル計の構造に係る技術上の基準 

A.2.1 

個々に定める性能の技術上の基準 

個々に定める性能の技術上の基準は,6.4.1による。 

A.2.2 

個々に定める性能の検定の方法 

個々に定める性能の検定方法は,目視及び7.2.5によって行う。ただし,次のように変更して適用する。 

− 試験信号の周波数は,6.3 Hz又は31.5 Hzの一つの周波数でよい。 

− 基準レベルレンジでは開始点から直線動作範囲の指定する上限まで,上限の値を含みつつ10 dBごと

に変化させて行う。また,基準レベルレンジでは開始点から直線動作範囲の指定する下限まで,下限

の値を含みつつ10 dBごとに変化させて行う。 

− 基準レベルレンジ以外のレベルレンジでは,開始点のレベルだけの確認でよい。 

A.3 

型式承認表示のない振動レベル計の構造に係る技術上の基準 

A.3.1 

構造に係る技術上の基準 

構造に係る技術上の基準は,箇条5及び箇条6による。 

A.3.2 

検定の方法 

技術上の基準の検定の方法は,目視及び箇条7によって行う。 

A.4 

器差検定の方法 

A.4.1 

一般 

振動レベル計の器差検定に使用する標準器は,基準器検査規則第四条に規定する基準サーボ式ピックア

ップとする。 

A.4.2 

器差検定の方法 

受感軸の周波数重み付け特性の試験は,試験場所の環境条件下において表1の左欄に掲げる周波数の正

弦波振動について,当該振動レベル計の計量値と振動基準器の電気出力から算出した振動レベルの値とを

比較することによって行う。 

A.4.3 

器差の算出 

当該振動レベル計の計量値から,振動基準器の電気出力から算出した振動レベルの値を減じて算出する。 

13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

使用中検査 

B.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,6.4.1による。 

B.2 

使用公差 

使用公差は,箇条4による。 

B.3  性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,7.2.5による。 

B.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,A.4.2による。ただし,器差検定を器差検査に置き換える。 

参考文献 ISO 1683,Acoustics−Preferred reference values for acoustical and vibratory levels