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C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 基準環境条件 ··················································································································· 8 

5 性能の仕様 ······················································································································ 8 

5.1 一般事項 ······················································································································ 8 

5.2 校正点検周波数における調整··························································································· 11 

5.3 表示値に対する補正 ······································································································ 11 

5.4 指向特性 ····················································································································· 13 

5.5 周波数重み付け特性 ······································································································ 14 

5.6 レベル直線性 ··············································································································· 15 

5.7 自己雑音 ····················································································································· 16 

5.8 時間重み付け特性F及び時間重み付け特性S ······································································ 17 

5.9 トーンバースト応答 ······································································································ 17 

5.10 繰返しトーンバーストに対する応答 ················································································ 19 

5.11 過負荷指示 ················································································································· 19 

5.12 アンダーレンジ指示 ····································································································· 20 

5.13 C特性ピークサウンドレベル ························································································· 20 

5.14 連続動作時の安定性 ····································································································· 20 

5.15 高レベル入力に対する安定性 ························································································· 21 

5.16 リセット ···················································································································· 21 

5.17 しきい値 ···················································································································· 21 

5.18 表示装置 ···················································································································· 21 

5.19 アナログ又はディジタル出力 ························································································· 22 

5.20 計時機能 ···················································································································· 22 

5.21 無線周波エミッション及び商用電源への妨害 ···································································· 22 

5.22 クロストーク ·············································································································· 23 

5.23 電源 ·························································································································· 23 

6 環境条件,静電気及び無線周波に対する要求 ········································································ 23 

6.1 一般事項 ····················································································································· 23 

6.2 静圧 ··························································································································· 24 

6.3 周囲温度 ····················································································································· 24 

6.4 湿度 ··························································································································· 24 

6.5 静電気放電 ·················································································································· 24 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 目次 

(2) 

ページ 

6.6 電源周波数磁界及び無線周波電磁界 ·················································································· 25 

6.7 機械振動 ····················································································································· 26 

7 附属品の使用 ·················································································································· 26 

8 表記······························································································································ 27 

9 取扱説明書 ····················································································································· 27 

9.1 一般事項 ····················································································································· 27 

9.2 動作に関する情報 ········································································································· 27 

9.3 試験に関する情報 ········································································································· 30 

附属書A(参考)許容区間及び受容区間と測定の不確かさの最大許容値との関係 ····························· 32 

附属書B(規定)測定の不確かさの最大許容値 ·········································································· 33 

附属書C(参考)この規格の仕様に対する適合性の評価例 ··························································· 34 

附属書D(規定)1/Nオクターブ間隔の周波数 ·········································································· 37 

附属書E(規定)周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Zの数式表現

 ········································································································································ 39 

参考文献 ···························································································································· 41 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

騒音制御工学会(INCE/J)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS C 1509-1:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1509の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1509-1 第1部:仕様 

JIS C 1509-2 第2部:型式評価試験 

JIS C 1509-3 第3部:定期試験(予定) 

  

日本工業規格          JIS 

C 1509-1:2017 

(IEC 61672-1:2013) 

電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)− 

第1部:仕様 

Electroacoustics-Sound level meters-Part 1: Specifications 

序文 

この規格は,2013年に第2版として発行されたIEC 61672-1を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,次の3種類の音響測定器の電気音響性能について規定する。 

− 時間重み付き,周波数重み付きサウンドレベルを測定する時間重み付けサウンドレベルメータ 

− 時間平均,周波数重み付きサウンドレベルを測定する積分平均サウンドレベルメータ 

− 周波数重み付き音響暴露レベルを測定する積分サウンドレベルメータ 

注記0A 参考事項は,次のとおりである。 

− この規格では,周波数重み付けした音圧レベルに対して用語“サウンドレベル”を用い,

周波数重み付け特性を特定する場合には,その特性を前に付して用いる。 

− この規格では,上記の3種類のサウンドレベルメータを区別する必要があるときにだ

け,“時間重み付け”,“積分平均”又は“積分”の用語を付加して呼び,区別する必要

がないときには,単に“サウンドレベルメータ”という。 

− サウンドレベルメータは,“騒音計”ともいう。 

サウンドレベルメータは,自由音場での一つの基準方向からの音の入射又はランダムな方向からの音の

入射に対して,規定する周波数特性を備えているものである。 

サウンドレベルメータは,一般に,人間の可聴範囲内の音の測定に用いることを想定している。 

注記1 20 kHz以上の周波数成分が存在する場合において可聴音のA特性サウンドレベルの測定に

は,IEC 61012に規定する周波数重み付け特性AUを用いてもよい。 

この規格では,性能によってクラス1及びクラス2の二つを規定する。一般に,クラス1及びクラス2

のサウンドレベルメータは,通常同じ設計目標値をもち受容限度値が異なるほか,動作温度範囲が異なる。

クラス2の性能の受容限度値は,クラス1の値以上である。 

この規格では,様々な設計によるサウンドレベルメータに適用する。サウンドレベルメータは,マイク

ロホンを装着し,表示装置を内蔵した一体形の携帯機器であってもよい。サウンドレベルメータは,一つ

又は複数のきょう(筐)体に格納された分離した要素の組合せで構成することも可能であり,複数のサウ

ンドレベルを表示できるものでもよい。サウンドレベルメータは,複数のアナログ及びディジタル出力を

もち,アナログ及び/又はディジタル信号処理を行ってもよい。サウンドレベルメータには,不可欠な構

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

成要素として,汎用のコンピュータ,記録器,プリンタ及びその他の装置を含むことができる。 

サウンドレベルメータは,測定者が近傍で直接操作してサウンドレベルを測定するものでもよく,測定

者がいない状態では,自動的かつ連続的にサウンドレベルを測定するものでもよい。この規格の音響的性

能は,音場に測定者がいない状態での性能に適用する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61672-1:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 1: Specifications(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1508 騒音計のランダム入射及び拡散音場校正方法 

注記 対応国際規格:IEC 61183,Electroacoustics−Random-incidence and diffuse-field calibration of 

sound level meters(IDT) 

JIS C 1515 電気音響−音響校正器 

注記 対応国際規格:IEC 60942,Electroacoustics−Sound calibrators(IDT) 

JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and 

measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-6-2:2008 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic 

standards−Immunity for industrial environments(MOD) 

IEC 61094-6,Measurement microphones−Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency 

response 

IEC 61672-2:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 2: Pattern evaluation tests 

IEC 62585,Electroacoustics−Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound 

level meter 

ISO/IEC Guide 98-4:2012,Uncertainty of measurement−Part 4: Role of measurement uncertainty in 

conformity assessment 

ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated terms 

(VIM) 

CISPR 16-1-1:2010,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 

1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Measuring apparatus, Amendment 1:2010 

注記0A CISPRは,International Special Committee on Radio Interference(国際無線障害特別委員会)

の略である。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 61000-6-2,ISO/IEC Guide 98-4及びISO/IEC Guide 99に

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

よるほか,次による。 

注記 物理量は,SI単位で表す。 

3.1 

音圧(sound pressure) 

変動する瞬時の大気の圧力と静圧との差。 

注記 音圧は,パスカル(Pa)で表す。 

3.2 

音圧レベル(sound pressure level) 

音圧の2乗平均の,基準値の2乗に対する比の常用対数の10倍の値。 

注記1 音圧レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 基準値は,20 μPaである。基準音圧ともいう。 

3.3 

周波数重み付け特性(frequency weighting) 

周波数の関数として与えらえる,表示装置上に指示する周波数重み付きレベルとそれに対応する一定振

幅の正弦波入力信号のレベルとの差。 

注記 周波数重み付け特性は,デシベル(dB)で表す。 

3.4 

時間重み付け特性(time weighting) 

音圧信号の2乗値に重みを付ける,ある規定された時定数で表す時間に対する指数関数。 

3.5 

サウンドレベル,周波数重み付き音圧レベル(sound level, frequency-weighted sound pressure level) 

周波数重み付き音圧信号の2乗の時間重み付けレベル又は時間平均レベル。 

注記 サウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。 

3.6 

時間重み付きサウンドレベル(time-weighted sound level) 

ある周波数重み付き音圧信号の時間重み付けした2乗の値の,基準音圧の2乗に対する比の常用対数の

10倍の値。 

注記1 時間重み付きサウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 時間重み付きサウンドレベルの量記号は,例えば,周波数重み付け特性A,周波数重み付け

特性C,時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sは,LAF,LAS,LCF及びLCSである。 

注記3 観測時刻tにおけるA特性F時間重み付きサウンドレベルLAF (t) は,式(1)で表すことができ

る。 

()

(

)

()(

)

=

∫∞

2

0

2

A

F

AF

d

1

lg

10

F

p

e

p

t

L

t

t

ξ

ξ

τ

τ

ξ

 ············································ (1) 

ここに, 

τF: 時間重み付け特性Fの時定数(s) 

ξ: −∞で表すある過去の時刻から観測時刻tまでの積分変数 

pA(ξ): 時刻ξにおける瞬時A特性音圧信号 

p0: 基準値20 μPa 

background image

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

注記4 図1は,式(1)に示す処理を図示したものである。 

記号の説明 

a:周波数重み付き入力信号 
b:2乗演算 
c:−1/τを実軸上の極とする低域通過フィルタ演算(時間重み付け) 
d:常用対数演算 
e:基準値20 μPaの2乗を基準とするデシベル(dB)で表した結果 
 

図1−時間重み付きサウンドレベルを求めるための原理的手順 

注記4A A特性時間重み付きサウンドレベルは,“騒音レベル”又は“A特性音圧レベル”ともいう。

また,C特性時間重み付きサウンドレベルは,“C特性音圧レベル”ともいう。 

3.7 

時間重み付きサウンドレベルの最大値(maximum time-weighted sound level) 

ある時間内の,時間重み付きサウンドレベルの最も大きな値。 

注記1 時間重み付きサウンドレベルの最大値は,デシベル(dB)で表す。 

注記2 時間重み付きサウンドレベルの最大値の量記号は,例えば,周波数重み付け特性A,周波数

重み付け特性C,時間重み付け特性F及び時間重み付け特性Sは,LAFmax,LASmax,LCFmax及

びLCSmaxである。 

3.8 

ピーク音圧(peak sound pressure) 

ある時間内の,音圧(正又は負)の最も大きな値。 

注記1 ピーク音圧は,パスカル(Pa)で表す。 

注記2 ピーク音圧は,正又は負の瞬時音圧である。 

3.9 

ピークサウンドレベル(peak sound level) 

ある周波数重み付きピーク音圧信号の2乗の値の,基準値の2乗に対する比の常用対数の10倍の値。 

注記1 ピークサウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 基準値は,20 μPaである。 

3.10 

時間平均サウンドレベル,等価サウンドレベル(time-averaged sound level,equivalent continuous sound level) 

明示した時間内の,ある周波数重み付き音圧の2乗の時間平均値の,基準音圧の2乗に対する比の常用

対数の10倍の値。 

注記1 時間平均サウンドレベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 例えば,A特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tは,式(2)で表す。 

(

)

()

=

∫−

2

0

2

A

,

Aeq

d

1

lg

10

p

p

T

L

t

T

t

T

ξ

ξ

 ······················································ (2) 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

ここに, 

ξ: t−Tから観測時刻tまでの積分変数 

T: 平均時間 

pA(ξ): 時刻ξにおける瞬時A特性音圧 

p0: 基準値20 μPa 

注記3 原理的に,時間平均サウンドレベルの算出には,時間重み付けは含まれていない。 

注記3A A特性時間平均サウンドレベルは,“等価騒音レベル”ともいう。 

3.11 

音響暴露量(sound exposure) 

ある時間内又はある継続時間の事象についてのある周波数重み付き音圧信号の2乗の時間積分値。 

注記1 ある一つの事象についてその事象が積分区間に完全に入るように測定した場合には,積分区

間を特に明示して報告する必要はないが,その事象の性質を明記することは有用である。あ

る指定した時間にわたって積分した音響暴露量の場合には,積分時間を報告する必要があっ

て,適切な下付き文字で表し,例えば,EA,1hと記す。 

注記2 例えば,A特性音響暴露量(騒音暴露量)EA,Tは,式(3)で表す。 

()

=

2

1

d

2

A

,

A

t

t

T

t

t

p

E

 ······································································· (3) 

ここに, 

pA2(t): ある時刻t1からt2までの積分時間TのA特性2乗音圧 

注記3 音圧の単位がパスカル(Pa),時間の単位が秒(s)の場合,音響暴露量の単位は,平方パス

カル秒(Pa2s)である。 

注記4 作業場所における騒音暴露の測定などにおいて,平方パスカル秒(Pa2s)よりも,平方パス

カル時(Pa2h)を単位とする音響暴露量が用いられる。 

3.12 

音響暴露レベル(sound exposure level) 

音響暴露量の基準値に対する比の常用対数の10倍のレベル。 

注記1 音響暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記2 A特性音響暴露レベルLAE,Tと対応するA特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tとの関係は,式

(4)で表すことができる。 

()

+

=

=

=

0

,

Aeq

0

,

A

0

2

0

2

A

,

A

lg

10

lg

10

d

lg

10

2

1

T

T

L

E

E

T

p

t

t

p

L

T

T

t

t

T

E

 ····················· (4) 

ここに, 

EA,T: 時間Tにおける平方パスカル秒で表したA特性音響暴露

量[式(3)参照] 

E0: (20 μPa)2×(1 s)=400×10−12 Pa2s;音響暴露量の基準値 

T: t2−t1;秒で表した測定時間 

T0: 1 s;音響暴露レベルの測定時間の基準値(基準時間) 

注記3 測定時間TにわたるA特性時間平均サウンドレベルLAeq,Tとその時間内に発生するA特性音

響暴露量EA,T又はA特性音響暴露レベルLAE,Tとの関係は,式(5)及び式(6)で表すことができ

る。 

(

)

T

L

T

T

p

E

,

Aeq

1.0

2

0

,

A

10

=

 ··································································· (5) 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

=

=

0

,

A

2

0

,

A

,

Aeq

lg

10

lg

10

T

T

L

T

p

E

L

T

E

T

T

·············································· (6) 

注記3A 式(5)において,音圧の単位がパスカル(Pa),時間の単位が秒(s)の場合,A特性音響暴露

量の単位は,平方パスカル秒(Pa2s)である。作業場所における騒音暴露の測定などにおい

ては,平方パスカル時(Pa2h)を単位とする音響暴露量が用いられる。 

注記3B 式(6)において,A特性音響暴露レベルは,デシベル(dB)で表す。 

注記3C A特性音響暴露レベルは,“騒音暴露レベル”ともいう。 

3.13 

マイクロホン(microphone) 

音響振動を電気信号に変換する電気音響変換器。 

(IEC 60050-801 801-26-01参照) 

3.14 

マイクロホンの基準点(microphone reference point) 

マイクロホンの位置を表すために指定するマイクロホン上又はその近傍の点。 

注記 マイクロホンの基準点は,マイクロホンの振動膜面上の中心である。 

3.15 

基準方向(reference direction) 

サウンドレベルメータの指向特性及び周波数重み付け特性を求めるために,指定するマイクロホンの基

準点に向かう向き。 

注記 基準方向は,対称軸となす角度によって指定できる。 

3.16 

音の入射角(sound-incident angle) 

音源の音響中心と,マイクロホンの基準点を結ぶ直線及び基準方向とのなす角度。 

注記 音の入射角は,度(°)で表す。 

3.17 

相対指向特性(relative directional response) 

入射する正弦音波の任意の周波数にて,マイクロホンの主軸を含む平面上のある入射角におけるサウン

ドレベルから,基準方向から同一音源,及び同一周波数で入射されたときのサウンドレベルを減じたもの。 

注記 相対指向特性は,デシベル(dB)で表す。 

3.18 

指向係数(directivity factor)  

サウンドレベルメータにおいて,マイクロホンに対する音のあらゆる入射角度について等しい感度をも

つ理想の指向特性との比。 

注記 指向係数は,無次元である。 

3.19 

指向指数(directivity index) 

指向係数の常用対数の10倍の値。 

注記 指向指数は,デシベル(dB)で表す。 

3.20 

相対周波数重み付き自由音場特性(relative frequency-weighted free-field response) 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

対象とする周波数において,基準方向から入射する平面進行正弦音波に対するサウンドレベルメータの

時間重み付き又は時間平均,周波数重み付きサウンドレベルの指示値から,サウンドレベルメータが存在

しない状態でのマイクロホン基準位置における時間重み付き,又は時間平均サウンドレベルを減じたもの。 

注記1 相対周波数重み付き自由音場特性は,デシベル(dB)で表す。 

注記2 相対周波数重み付き自由音場特性を,JIS C 1508では自由音場感度レベルという。 

注記2A 混乱を生じないときは,自由音場特性又は自由音場レスポンスレベルが用いられる場合があ

る。 

3.21 

相対周波数重み付きランダム入射特性(relative frequency-weighted random-incidence response) 

対象とする周波数において,ランダム入射音に対するサウンドレベルメータの時間重み付き又は時間平

均,周波数重み付きサウンドレベルの指示値から,サウンドレベルメータが存在しない状態でのマイクロ

ホン基準位置における時間重み付き,又は時間平均サウンドレベルを減じたもの。 

注記1 相対周波数重み付きランダム入射特性は,デシベル(dB)で表す。 

注記2 相対周波数重み付きランダム入射特性を,JIS C 1508ではランダム入射感度レベルという。 

注記2A 混乱又は疑義を生じない場合は,ランダム入射特性が用いられる場合がある。 

3.22 

レベルレンジ(level range) 

サウンドレベルメータのある設定で測定できるサウンドレベルの公称範囲。 

注記 レベルレンジは,デシベル(dB)で表す。例えば,50 dB〜110 dBレンジ。 

3.23 

基準音圧レベル(reference sound pressure level) 

サウンドレベルメータの電気音響性能を試験するために指定する音圧レベル。 

注記 基準音圧レベルは,デシベル(dB)で表す。 

3.24 

基準レベルレンジ(reference level range) 

サウンドレベルメータの電気音響性能を試験するために指定するレベルレンジ。基準レベルレンジには,

基準音圧レベルを含む。 

注記 基準レベルレンジは,デシベル(dB)で表す。例えば,50 dB〜110 dBレンジ。 

3.25 

校正点検周波数(calibration check frequency) 

音響校正器が発生する正弦波音圧の公称周波数。 

3.26 

レベル直線性偏差(level linearity deviation) 

ある周波数の信号において,サウンドレベルメータの指示するレベルと直線性に基づくレベルとの差。 

注記 レベル直線性偏差は,デシベル(dB)で表す。 

3.27 

直線動作範囲(linear operating range) 

各レベルレンジのある周波数において,レベル直線性偏差がこの規格に規定する受容限度値を超えない

サウンドレベルの範囲。 

注記 直線動作範囲は,デシベル(dB)で表す。 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

3.28 

直線動作全範囲(total range) 

この規格に規定するレベル直線性偏差の受容限度値を超えないで,過負荷又はアンダーレンジを指示す

ることなく測定できる,正弦波信号に対するA特性サウンドレベルの,最大感度のレベルレンジの最小値

から最小感度のレベルレンジの最大値までの範囲。 

注記 直線動作全範囲は,デシベル(dB)で表す。 

3.29 

トーンバースト(toneburst) 

ゼロ交差で始まりゼロ交差で終わる,継続時間が周期の整数倍の正弦波電気信号。 

3.30 

トーンバースト応答(toneburst response) 

トーンバーストに対する時間重み付きサウンドレベルの最大値又は音響暴露レベルの測定値と,トーン

バーストと振幅及び周波数が同じ定常入力信号に対するサウンドレベルの測定値との差。 

注記 トーンバースト応答は,デシベル(dB)で表す。 

3.31 

基準の向き(reference orientation) 

無線周波電磁界のエミッション及びイミュニティについて,この規格に規定する性能への適合性を示す

試験のための,サウンドレベルメータの向き。 

3.32 

包含確率(coverage probability) 

指定した包含区間に含まれる測定変量のうちの真の値の確率。 

(ISO/IEC Guide 98-4の3.2.8参照) 

3.33 

受容限度値(acceptance limit) 

測定値の許容される上限又は下限の値。 

(ISO/IEC Guide 98-4の3.3.8参照) 

基準環境条件 

サウンドレベルメータの電気音響性能を規定するための基準環境条件は,次による。 

− 周囲温度 

23 ℃ 

− 静圧 

101.325 kPa 

− 相対湿度 

50 % 

性能の仕様 

5.1 

一般事項 

5.1.1 

一般に,サウンドレベルメータは,マイクロホン,前置増幅器(以下,プリアンプという。),信号

処理器及び表示装置を組み合わせたものである。この規格の性能の仕様は,サウンドレベルメータに用い

るあらゆるマイクロホン及びプリアンプに対して適用する。 

信号処理器は,規定する周波数重み付け特性を備えた増幅器,周波数重み付けした時間変動する音圧信

号の2乗器,及び時間積分器又は時間平均器の機能を複合したものである。この規格に規定する性能に適

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

合するために必要な信号処理器は,サウンドレベルメータの一部分とする。 

この規格では,表示装置は,測定結果を物理的かつ視覚的に表示するもの,又は保存するものをいう。

保存した測定結果は,例えば,何らかのソフトウェアとともに用いるコンピュータのように,製造業者の

指定した何らかの装置を用いて表示することができなければならない。 

5.1.2 

この箇条に規定する性能の仕様は,箇条4に規定する基準環境条件下で適用する。 

5.1.3 

無線周波電磁界のエミッション及びイミュニティを規定するために,サウンドレベルメータを次の

三つのグループに分類する。 

− グループX:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器で,通常動作のため

に内蔵電池を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を必要としないもの。 

− グループY:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を内蔵する一体形機器で,通常動作のため

に商用電源への接続を指定し,サウンドレベルの測定に外部の機器との接続を必要としないもの。 

− グループZ:この規格に従って,サウンドレベル測定機能を備える機器で,サウンドレベルメータを

構成する要素として複数の装置を必要とし,通常動作のために何らかの方法でそれらを接続して用い

るもの。それぞれの分離した装置は,内蔵電池,又は商用電源で動作させてもよい。 

5.1.4 

サウンドレベルメータ全体の構成及びその通常動作状態を取扱説明書に記載する。通常動作状態と

して,ウインドスクリーン及びマイクロホンの周辺に取り付けるその他の附属品も含む状態を指定する場

合,それらの附属品は,サウンドレベルメータとして必要不可欠な要素とみなす。 

5.1.5 

取扱説明書にクラス1又はクラス2と記載するサウンドレベルメータは,この規格に規定するクラ

ス1又はクラス2の全ての該当する仕様に適合しなければならない。幾つかのクラス1の性能をもってい

ても,一つでもクラス2の仕様にだけ適合する性能がある場合には,クラス2のサウンドレベルメータと

みなす。サウンドレベルメータは,(例えば,異なるマイクロホン又はプリアンプを用いることによって)

ある構成においてクラス1の機器と指定し,別の構成ではクラス2の機器と指定してもよい。 

5.1.6 

自由音場の基準方向からの入射若しくはランダム入射でマイクロホンに到達する音波,又はその両

方において,サウンドレベルメータがクラス1又はクラス2に適合するためのマイクロホンの形式を取扱

説明書に記載する。サウンドレベルメータの適切な使用手順を取扱説明書に記載する。 

5.1.7 

該当する場合,指向特性及び周波数重み付け特性についての仕様に適合させるためのマイクロホン

並びにプリアンプの取付方法を取扱説明書に記載する。仕様に適合させるために,マイクロホンの延長装

置又はケーブルを用いてもよい。この場合,指定する装置を用いた場合に限り,指向特性及び周波数重み

付け特性の仕様にサウンドレベルメータが適合することを取扱説明書に記載する。 

5.1.8 

コンピュータのソフトウェアがサウンドレベルメータの一部分を構成してもよい。サウンドレベル

メータに内蔵されたソフトウェアのバージョンの識別手段を取扱説明書に記載する。 

5.1.9 

サウンドレベルメータは,周波数重み付け特性Aを備えていなければならない。時間重み付けサ

ウンドレベルメータは,少なくとも時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベルを測定

する機能を備えていなければならない。積分平均サウンドレベルメータは,少なくともA特性時間平均サ

ウンドレベルを測定する機能を備えていなければならない。積分サウンドレベルメータは,少なくともA

特性音響暴露レベルを測定する機能を備えていなければならない。サウンドレベルメータは,この規格に

性能の仕様を規定するその他の機能を備えていてもよく,また,全ての機能を備えていてもよい。サウン

ドレベルメータに備えるこれらの機能は,該当する性能の仕様に適合しなければならない。 

サウンドレベルメータが音響暴露レベルだけ表示する場合,時間平均サウンドレベルは,式(6)によって

算出する。 

10 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

5.1.10 

クラス1に適合するサウンドレベルメータは,周波数重み付け特性Cも備えていなければならな

い。C特性ピークサウンドレベルを測定するサウンドレベルメータは,C特性時間平均サウンドレベルを

測定できなければならない。周波数重み付け特性Zは,オプションである。備える全ての周波数重み付け

特性を取扱説明書に記載する。 

5.1.11 

サウンドレベルメータには,複数の表示装置があってもよい。 

注記1 アナログ又はディジタル出力だけでは,表示装置ではない。 

注記1A アナログ出力とは,交流(AC)又は直流(DC)による電圧又は電流の出力をいう。 

5.1.12 

サウンドレベルメータは,適切なレベルレンジ切換器によって,複数のレベルレンジをもっても

よい。次の事項を取扱説明書に記載する。 

a) 各レベルレンジで測定できる1 kHzでのA特性サウンドレベルの公称範囲の上限値及び下限値 

b) レベルレンジ切換器の機能及び操作方法 

c) サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定結果を表示させるための,最適なレベルレンジの選択方法 

5.1.13 

基準音圧レベル,基準レベルレンジ及び基準の向きを取扱説明書に記載する。サウンドレベルメ

ータに用いることを意図するマイクロホンの各形式について,基準方向を取扱説明書に記載する。また,

マイクロホンの基準点の位置も,取扱説明書に記載する。 

注記 94 dBの基準音圧レベルは,2乗平均1 Pa2,又は実効値1 Paの音圧に相当する。 

5.1.14 

サウンドレベルメータに時間重み付きサウンドレベルの最大値又はピークサウンドレベル測定機

能を備えている場合には,レベル保持(ホールド)機能を備えていなければならない。レベル保持機能の

動作及び保持された表示を取り消す方法を取扱説明書に記載する。 

5.1.15 

この規格の多くの仕様への適合性を評価するために,電気信号を用いる。電気信号は,マイクロ

ホン出力からの信号と等価なものでなければならない。指定する各マイクロホンに対して,プリアンプの

電気入力に信号を加えるための装置又は手段の電気特性について,その設計目標値及び適用可能な受容限

度値を取扱説明書に記載する。電気特性には,装置の出力端における電気インピーダンスの抵抗成分及び

リアクタンス成分を含む。電気インピーダンスの設計目標値は,1 kHzの周波数に対して指定する。 

注記0A この規格では,適用可能な受容限度値は,製造業者が指定するものとして用いる。 

5.1.16 

マイクロホンは,プリアンプの入力部に電気信号を入力できるよう着脱可能でなければならない。 

5.1.17 

サウンドレベルメータに損傷を与えることのない,マイクロホンに加えることのできる音圧レベ

ルの最大値及びプリアンプの電気入力に加えることのできるピーク・ツー・ピーク電圧の最大値を取扱説

明書に記載する。 

5.1.18 

該当する場合,この規格の性能の仕様は,並列動作する複数の時間重み付け特性又は周波数重み

付け特性,及び多チャンネルサウンドレベルメータの独立した各チャンネルに適用する。多チャンネルサ

ウンドレベルメータは,複数のマイクロホン入力端子を備えていてもよい。独立した各チャンネルの特性

及び動作を取扱説明書に記載する。 

5.1.19 

サウンドレベルメータの電気音響特性についての仕様は,電源投入後の初期安定化時間(サウン

ドレベルメータを測定に用いることができるまでの時間)を経過した後に適用する。初期安定化時間を取

扱説明書に記載する。初期安定化時間は,2分間を超えてはならない。電源を投入する前に,サウンドレ

ベルメータを周囲の環境条件にじゅん(馴)化させておく。 

5.1.20 

5.1.21及び5.1.22では,受容限度値が設計目標からの偏差の許容値として与えられる。附属書A

には,許容区間,対応する受容区間及び測定の不確かさの最大許容値の関係が示されている。 

5.1.21 

次に示す要求事項を全て満たす場合には,性能仕様へ適合しているとみなす。 

11 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

a) 設計目標からの偏差が,受容限度値を超えない。 

b) 対応する測定の不確かさが,附属書Bに規定する包含確率95 %の対応する測定の不確かさの最大許容

値を超えない。 

5.1.22 

附属書Cは,この規格の仕様への適合性の評価例を示す。 

5.2 

校正点検周波数における調整 

5.2.1 

全周波数範囲において電気音響性能を最適化するために,サウンドレベルメータ全体の感度を点

検及び調整するために用いる音響校正器の,一つ以上の形式を取扱説明書に記載する。 

5.2.2 

クラス1のサウンドレベルメータの場合,指定する音響校正器は,JIS C 1515のクラス1に適合

しなければならない。クラス2のサウンドレベルメータの場合,音響校正器は,JIS C 1515のクラス1又

はクラス2に適合しなければならない。 

注記 JIS C 1515のクラスLSの音響校正器は,限定した環境条件でだけ動作するように性能が規定

されており,一般的な用途には適していない。 

5.2.3 

基準レベルレンジの基準音圧レベルにおける160 Hz〜1 250 Hzの校正点検周波数で,指定した音

響校正器を用いたときにサウンドレベルメータが表示するサウンドレベルを調整するための手順及び調整

値を取扱説明書に記載する。 

5.2.4 

調整値は,IEC 62585に従って決定しなければならない。また,少なくとも,80 kPa〜105 kPaの

静圧,20 ℃〜26 ℃の気温,25 %〜70 %の相対湿度の環境条件で,この調整値を適用する。調整に用いる

調整値は,サウンドレベルメータに用いることができると取扱説明書に記載する全ての形式のマイクロホ

ン及びサウンドレベルメータの製造業者が供給する附属品でマイクロホンに装着するものに適用する。こ

れらの環境条件の範囲内での調整値のばらつきは,調整値に対する測定の不確かさの範囲に収まらなけれ

ばならない。 

5.2.5 

IEC 61672-2に従って測定した調整値と取扱説明書に記載する調整値との差は,±0.3 dBを超えて

はならない。 

5.3 

表示値に対する補正 

5.3.1 

一般事項 

5.3.1.1 

サウンドレベルメータの使用及び性能試験において,様々な要因による補正値が取扱説明書に記

載されている場合,サウンドレベルの測定において使用してよい。IEC 62585は,補正値及び対応する包

含係数を含む95 %の包含確率に対して測定の不確かさを決定する方法を規定する。 

5.3.1.2 

補正された結果は,表示値に適切な補正値を加えることで得ることができる。この規格の第2部

は,型式評価を目的とした補正値の検証のための方法及び基準を示す。 

5.3.2 

反射及び回折 

5.3.2.1 

サウンドレベルメータに用いることができると取扱説明書に記載する全ての形式のマイクロホ

ンに対して,サウンドレベルメータのきょう(筐)体からの反射及び回折による影響に対する補正値及び

関連する不確かさを,取扱説明書に記載する。補正値及び不確かさは,通常使用状態のサウンドレベルメ

ータに装着したマイクロホンに対して適用する。反射及び回折の影響は,マイクロホン単体の特性に依存

しており,IEC 62585に規定する方法で測定する。 

5.3.2.2 

反射及び回折の影響に対する補正値及び測定の不確かさは,対応する包含係数を含む95 %の包含

確率に対してIEC 62585に従って決定する。 

5.3.3 

ウインドスクリーン 

5.3.3.1 

取扱説明書に記載する補正値には,サウンドレベルメータの指向特性,相対周波数重み付き自由

background image

12 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

音場特性,及び少なくとも基準方向からの音波の入射に対する,又は相対周波数重み付きランダム入射特

性におけるウインドスクリーンの代表値に対する影響も含む。 

5.3.3.2 

マイクロホンにウインドスクリーンを装着した状態,及び装着しない状態で,サウンドレベルメ

ータがこの規格の仕様に適合する旨を取扱説明書に記載する場合には,二つの状態についてそれぞれデー

タも記載する。 

5.3.3.3 

ウインドスクリーン及び関連する附属品がマイクロホンの主軸に対して回転対称でない場合に

は,ウインドスクリーン及び附属品の指向特性及び周波数特性に関する自由音場補正値を,マイクロホン

の主軸を含む面に対して様々な入射方向について記載する。 

5.3.3.4 

ウインドスクリーン及び附属品の影響に対する補正値及び測定の不確かさは,IEC 62585に従っ

て決定する。 

5.3.3.5 

IEC 61672-2に従って測定したウインドスクリーンの補正値と取扱説明書に記載する補正値との

差は,表1に示す受容限度値を超えてはならない。 

表1−測定したウインドスクリーンの補正値と取扱説明書に記載する補正値との差に対する受容限度値 

周波数 

kHz 

受容限度値 

dB 

クラス 

0.063以上2以下 

±0.5 

±0.5 

2を超え8以下 

±0.8 

±0.8 

8を超え12.5以下 

±1.0 

− 

12.5を超え16以下 

±1.5 

− 

5.3.4 

補正値を記載するための様式 

5.3.4.1 

補正値及び測定に関連する不確かさは,取扱説明書に表を用いて別々に記載する。取扱説明書に

記載する不確かさは,IEC 62585で対応する測定の不確かさの最大許容値を超えてはならない。補正値が

ゼロであっても,現実の及び現実的な(ゼロではない)不確かさを記載する。 

5.3.4.2 

5.3.1〜5.3.3に規定する補正値は,次の様式による。 

− クラス1のサウンドレベルメータでは,63 Hzから1 kHzまでの1/3オクターブ間隔,1 kHzを超えて

少なくとも16 kHzまでの1/12オクターブ間隔の公称周波数に対して,表を作成する。 

− クラス2のサウンドレベルメータでは,63 Hzから少なくとも8 kHzまでの1/3オクターブ間隔の公称

周波数に対して,表を作成する。 

− 必要に応じて,基準方向におけるサウンドレベルメータの相対周波数重み付き自由音場特性又は相対

周波数重み付きランダム入射特性におけるウインドスクリーンの影響の代表値については,クラス1

のサウンドレベルメータでは,1 kHzから少なくとも16 kHzまで,クラス2のサウンドレベルメータ

では,1 kHzから少なくとも8 kHzまでの1/3オクターブ間隔の公称周波数に対して,表を作成する。 

附属書Dに,1/3オクターブ,1/6オクターブ及び1/12オクターブ間隔の周波数を規定する。 

5.3.5 

定期試験で用いる補正値 

5.3.5.1 

サウンドレベルメータの音響特性の定期試験のために,複数の周波数をもつ音響校正器,比較カ

プラ又は静電駆動器を取扱説明書で推奨する場合には,基準環境条件下での基準方向又はランダムな方向

で入射する平面進行正弦音波に対して表示するのと等価な周波数重み付きサウンドレベルを得るための補

background image

13 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

正値を適用できるものについて,取扱説明書に記載する。適用される補正値及び関連する不確かさは,IEC 

62585の手順に従って決定し,型式評価試験によって検証する。 

5.3.5.2 

静電駆動器は,IEC 61094-6の要求事項に適合しなければならない。 

5.3.5.3 

5.3.5.1で要求される補正値は,サウンドレベルメータ(マイクロホン及びプリアンプを含む。)

及び音響校正器,比較カプラ又は静電駆動器の指定する組合せに対して,125 Hz,1 kHz及び8 kHzの3

点以上の周波数について記載する。補正値は,サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合すると取扱

説明書に記載する全ての形式のマイクロホン又はウインドスクリーンを装着したマイクロホンに対して適

用する。125 Hz,1 kHz及び8 kHzの3点以上の周波数及び組合せに対して,補正値の不確かさを記載する。 

5.3.5.4 

IEC 62585は,製造業者がサウンドレベルメータの周波数特性の試験に対して,次のものの使用

を推奨する場合,等価な周波数重み付き自由音場又はランダム入射サウンドレベルを得るために指示値に

対して適用される補正値の不確かさの最大許容値を与える。IEC 62585の不確かさの最大許容値は,個体

差が含まれていない。 

a) 音響校正器 

b) 比較カプラ 

c) 静電駆動器 

5.4 

指向特性 

5.4.1 

指向特性の設計目標値は,規定する範囲の周波数において,全ての入射方向の音に対して等しい応

答を示すことである。基準方向から一定の角度の範囲内にある任意の二つの入射角度に対する指示値の差

の絶対値の最大値について,設計目標値からの偏差の受容限度値を表2に示す。 

5.4.2 

取扱説明書に記載する通常動作状態における構成のサウンドレベルメータ又は音場に設置される

ことを意図した構成要素について,表2の指向特性の受容限度値を適用する。基準方向及びマイクロホン

の主軸を含む任意の平面を含んで規定する範囲内の全ての入射角度での正弦進行波に,表2の仕様を適用

する。 

5.4.3 

規定する範囲内の全ての周波数で,サウンドレベルメータ又はサウンドレベルメータの該当する構

成要素について,基準方向に対する全ての入射角度に,表2の要求事項を適用する。全ての周波数重み付

きサウンドレベルに,表2の要求事項を適用する。 

5.4.4 

表2に示す音の入射角の各範囲内にて二つの表示されたサウンドレベルの差の絶対値は,規定する

範囲内の全ての周波数で表2に該当する限度値を超えてはならない。 

表2−指向特性の設計目標値からの偏差に対する受容限度値 

周波数 

kHz 

基準方向から±θ °の範囲内にある,任意の二つの入射角度に対して 

表示されるサウンドレベルの差の絶対値の最大値 

dB 

θが30°の場合 

θが90°の場合 

θが150°の場合 

クラス 

0.25以上 1以下 

1.0 

2.0 

1.5 

3.0 

2.0 

5.0 

1を超え 2以下 

1.0 

2.0 

2.0 

4.0 

4.0 

7.0 

2を超え 4以下 

1.5 

4.0 

4.0 

7.0 

7.0 

12.0 

4を超え 8以下 

2.5 

6.0 

7.0 

12.0 

12.0 

16.0 

8を超え 12.5以下 

4.0 

− 

10.0 

− 

14.0 

− 

14 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

5.4.5 

クラス1及びクラス2のサウンドレベルメータに対して,相対指向特性の詳細な表を取扱説明書に

記載する場合,音響信号の周波数は,250 Hzから2 kHzまでは,公称1/3オクターブ間隔であり,2 kHz

を超えて8 kHzまでは,公称1/6オクターブ間隔とする。クラス1のサウンドレベルメータにおける音響

信号の周波数は,8 kHzを超えて12.5 kHzまでは,1/12オクターブ間隔とする。1/3オクターブ,1/6オク

ターブ及び1/12オクターブ間隔の周波数は,附属書Dを参照する。それぞれの周波数において,相対指向

特性の角度の間隔は10°を超えてはならない。 

5.5 

周波数重み付け特性 

5.5.1 

全ての周波数重み付け特性の設計目標値は,1 kHzにおいて0 dBである。周波数重み付け特性C,

周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Zを算出するための数式表現は,附属書Eによる。 

5.5.2 

表3に,1/10 デシベルに丸めた周波数重み付け特性A,周波数重み付け特性C及び周波数重み付

け特性Zの設計目標値並びにクラス1及びクラス2に対応する受容限度値を示す。表3の該当するクラス

の受容限度値は,基準環境条件下の校正点検周波数で音響校正器を用いて5.2に規定する調整を行った後,

サウンドレベルメータの全てのレベルレンジに対して適用する。 

5.5.3 

基準方向が主軸(対称軸)と異なるマイクロホンの場合,全ての基準方向に対する応答は,表3

の受容限度値を超えてはならない。 

5.5.4 

取扱説明書に記載する通常動作状態における構成のサウンドレベルメータについて,表3の周波数

重み付け特性及びその受容限度値は,相対周波数重み付き自由音場特性及び相対周波数重み付きランダム

入射特性に適用する。 

5.5.5 

相対周波数重み付きランダム入射特性は,JIS C 1508の自由音場法による。ランダム入射音を測定

するためのマイクロホンを備えるサウンドレベルメータの通常動作状態に適用される指向指数の表を,表

3の周波数について取扱説明書に記載する。 

5.5.6 

表3のそれぞれの公称周波数において,表3の周波数重み付け特性の設計目標値又は附属書Eの

式(E.1)〜式(E.9)によって算出した値と,相対周波数重み付き自由音場応答又は相対周波数重み付きランダ

ム入射応答との偏差は,該当する受容限度値を超えてはならない。 

5.5.7 

表3の隣り合った二つの周波数の間にある公称周波数での周波数重み付け特性C及び周波数重み

付け特性Aの設計目標値は,附属書Eの式(E.1)又は式(E.6)によって算出し,それぞれ1/10デシベルで丸

める。適用する受容限度値は,表3の隣り合った二つの周波数での受容限度値の大きい方とする。 

5.5.8 

サウンドレベルメータがオプションの周波数重み付け特性を備える場合,設計目標値及びその設計

目標値に対する受容限度値を取扱説明書に記載する。オプションの周波数重み付け特性がJIS又は国際規

格に規定される場合,設計目標値は,その規格に規定されるものとする。 

5.5.9 

1 kHzの定常正弦波電気入力信号に対して,周波数重み付け特性C又は周波数重み付け特性Zで測

定した指示値と周波数重み付け特性Aで測定した指示値との差は,±0.2 dBを超えてはならない。この要

求事項は,基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。ただし,ピークサウンドレベルの指示値には

適用しない。 

background image

15 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

表3−周波数重み付け特性及び受容限度値 

公称周波数 

Hz 

周波数重み付け特性 

dB 

受容限度値 

dB 

クラス 

10 

−70.4 

−14.3 

0.0 

+3.0,−∞ 

+5.0,−∞ 

12.5 

−63.4 

−11.2 

0.0 

+2.5,−∞ 

+5.0,−∞ 

16 

−56.7 

−8.5 

0.0 

+2.0,−4.0 

+5.0,−∞ 

20 

−50.5 

−6.2 

0.0 

±2.0 

±3.0 

25 

−44.7 

−4.4 

0.0 

+2.0,−1.5 

±3.0 

31.5 

−39.4 

−3.0 

0.0 

±1.5 

±3.0 

40 

−34.6 

−2.0 

0.0 

±1.0 

±2.0 

50 

−30.2 

−1.3 

0.0 

±1.0 

±2.0 

63 

−26.2 

−0.8 

0.0 

±1.0 

±2.0 

80 

−22.5 

−0.5 

0.0 

±1.0 

±2.0 

100 

−19.1 

−0.3 

0.0 

±1.0 

±1.5 

125 

−16.1 

−0.2 

0.0 

±1.0 

±1.5 

160 

−13.4 

−0.1 

0.0 

±1.0 

±1.5 

200 

−10.9 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

250 

−8.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

315 

−6.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

400 

−4.8 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

500 

−3.2 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

630 

−1.9 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

800 

−0.8 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

1 000 

±0.7 

±1.0 

1 250 

+0.6 

0.0 

0.0 

±1.0 

±1.5 

1 600 

+1.0 

−0.1 

0.0 

±1.0 

±2.0 

2 000 

+1.2 

−0.2 

0.0 

±1.0 

±2.0 

2 500 

+1.3 

−0.3 

0.0 

±1.0 

±2.5 

3 150 

+1.2 

−0.5 

0.0 

±1.0 

±2.5 

4 000 

+1.0 

−0.8 

0.0 

±1.0 

±3.0 

5 000 

+0.5 

−1.3 

0.0 

±1.5 

±3.5 

6 300 

−0.1 

−2.0 

0.0 

+1.5,−2.0 

±4.5 

8 000 

−1.1 

−3.0 

0.0 

+1.5,−2.5 

±5.0 

10 000 

−2.5 

−4.4 

0.0 

+2.0,−3.0 

+5.0,−∞ 

12 500 

−4.3 

−6.2 

0.0 

+2.0,−5.0 

+5.0,−∞ 

16 000 

−6.6 

−8.5 

0.0 

+2.5,−16.0 

+5.0,−∞ 

20 000 

−9.3 

−11.2 

0.0 

+3.0,−∞ 

+5.0,−∞ 

注記 周波数重み付け特性は,frを1 000 Hz,nを10〜43の整数として“f=fr [100.1(n−30)]”で求め

た周波数fを附属書Eの式(E.1)〜式(E.9)によって算出した。周波数重み付け特性は,1/10
デシベルに丸めた。 

5.6 

レベル直線性 

5.6.1 

直線動作全範囲において,サウンドレベルメータの指示値は,マイクロホン位置での音圧レベルの

1次関数であることが望ましい。レベル直線性の仕様は,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウン

ドレベル及び音響暴露レベルの測定値に適用する。 

16 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

5.6.2 

レベル直線性偏差の受容限度値は,指定する入力装置を通して電気信号をプリアンプに加えて求め

た結果に適用する。 

5.6.3 

全てのレベルレンジにおいて,それぞれの周波数での直線性に基づく指示値の設計目標値は,取扱

説明書で指定する基準レベルレンジにおける始点の指示値に入力信号のレベル変化量を加えた値とする。1 

kHzでのレベル直線性の試験の始点は,基準音圧レベルとする。 

5.6.4 

基準レベルレンジでの直線動作範囲は,1 kHzで,60 dB以上でなければならない。 

5.6.5 

レベル直線性偏差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±0.8 dB,クラス2のサウンドレベル

メータでは±1.1 dBを超えてはならない。 

5.6.6 

入力信号レベルの1 dB〜10 dBの任意の変化は,サウンドレベルの指示値に同じ変化を発生させな

ければならない。設計目標値に対する偏差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±0.3 dB,クラス2

のサウンドレベルメータでは±0.5 dBを超えてはならない。 

5.6.7 

5.6.5及び5.6.6の仕様は,サウンドレベルメータの周波数範囲の全ての周波数で,全ての周波数重

み付け特性で,及び全レベルレンジにおいて適用する。 

注記 原則的には,レベル直線性の要求事項は,クラス1のサウンドレベルメータでは,少なくとも

16 Hz〜16 kHz,クラス2のサウンドレベルメータでは少なくとも20 Hz〜8 kHzの周波数範囲

の全ての周波数に適用される。 

5.6.8 

低い周波数でレベル直線性偏差を測定する場合,時間重み付け特性Fで正弦波信号のサウンドレベ

ルを測定するときに発生するリップルを考慮することが望ましい。 

注記 16 Hzでは,サウンドレベルで約0.2 dBのリップルを発生する。 

5.6.9 

隣り合ったレベルレンジの直線動作範囲は,1 kHzの周波数で,時間重み付けサウンドレベルメー

タでは,30 dB以上,積分平均又は積分サウンドレベルメータでは,40 dB以上,重なり合っていなければ

ならない。 

5.6.10 

A特性サウンドレベル,並びに測定機能を備えている場合,C特性サウンドレベル及びZ特性サ

ウンドレベルについて,各レベルレンジで,アンダーレンジ又は過負荷状態を指示することなくサウンド

レベルを測定することが可能な直線動作範囲の下限及び上限の公称値を取扱説明書に記載する。直線動作

範囲は,クラス1のサウンドレベルメータでは,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz及び12.5 kHzの5点以上

の周波数について,クラス2のサウンドレベルメータでは,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz及び8 kHzの4点以上

の周波数について取扱説明書に記載する。 

注記 この細分箇条で規定する周波数は,取扱説明書に記載する情報量及び適合試験の労力を最小限

とするために選択したものである。 

5.6.11 

5.6.10に規定する周波数について,レベル直線性を試験するときの指定するレベルレンジでの始

点を取扱説明書に記載する。 

5.7 

自己雑音 

5.7.1 

サウンドレベルメータが自己雑音に比べて十分に小さいレベルの音場に置かれたときの,最大感度

のレベルレンジにおけるサウンドレベルの指示値を取扱説明書に記載する。この自己雑音のレベルは,サ

ウンドレベルメータに用いることができると取扱説明書に記載する全ての形式のマイクロホンについて,

予想される最も大きな値とする。この自己雑音のレベルは,サウンドレベルメータに用いることができる

と取扱説明書に記載する全ての形式のマイクロホンの組合せについて,電子部品の経年変化による影響も

含め予想される最も大きな値とする。 

5.7.2 

全ての利用可能な周波数重み付け特性に対して取扱説明書に記載する自己雑音のレベルは,時間重

17 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベルで表す。 

5.7.3 

全ての利用可能な周波数重み付け特性に対してマイクロホンを電気入力装置に置き換え,取扱説明

書に記載する方法で入力端子を終端したときに予想する自己雑音のレベルの最も大きな値も取扱説明書に

記載する。 

5.7.4 

取扱説明書に記載する自己雑音のレベルは,基準環境条件下のものとする。 

5.7.5 

小さいレベルの音を自己雑音の影響を考慮して測定する場合の注意事項について,取扱説明書に記

載する。 

5.8 

時間重み付け特性F及び時間重み付け特性S 

5.8.1 

時間重み付け特性Fの時定数の設計目標値は0.125 s,時間重み付け特性Sの時定数の設計目標値

は1 sである。時間重み付きサウンドレベルの立ち下がり時定数の設計目標は,4 kHzの定常正弦波電気入

力信号を突然停止したときの減衰速度が時間重み付け特性Fでは34.7 dB/s,時間重み付け特性Sでは4.3 

dB/sである。備える時間重み付け特性を取扱説明書に記載する。 

注記 Fはfast(速い),Sはslow(遅い)を意味する。 

5.8.2 

設計目標の減衰速度と表示されたサウンドレベルの減衰速度との偏差の受容限度値は,時間重み付

け特性Fでは+3.7 dB/s〜−3.7 dB/s,時間重み付け特性Sでは+0.8 dB/s〜−0.7 dB/sである。この要求事

項は,全てのレベルレンジに適用する。 

5.8.3 

1 kHzの定常正弦波電気信号において,必要な場合,A特性時間重み付きサウンドレベルの時間重

み付け特性Sによる指示値と時間重み付け特性Fによる指示値との偏差,及びA特性時間平均サウンドレ

ベルの指示値と時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベルの指示値との偏差は,±0.1 

dBを超えてはならない。この要求事項は,基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。 

5.9 

トーンバースト応答 

5.9.1 

過渡信号のサウンドレベルの測定についての仕様は,4 kHzのトーンバーストの電気入力信号に対

する応答で記載する。 

5.9.2 

周波数重み付け特性A,周波数重み付け特性C及び周波数重み付け特性Zでの,4 kHzの単発トー

ンバーストに対する基準トーンバースト応答を,時間重み付け特性F又は時間重み付け特性Sの時間重み

付きサウンドレベルの最大値については表4の2列目に,音響暴露レベルについては表4の3列目に示す。

対応する基準トーンバースト応答に対するトーンバースト応答の測定値の偏差は,トーンバースト継続時

間の範囲において該当する受容限度値内でなければならない。 

5.9.3 

表4の基準トーンバースト応答及び受容限度値は,音響暴露レベルを表示しない積分平均サウンド

レベルメータにも適用する。そのようなサウンドレベルメータでは,トーンバーストの音響暴露レベルは,

時間平均サウンドレベルの測定値及びそれに対応する平均時間から式(4)を用いて計算する。平均時間Tは,

トーンバーストを完全に含むもので,サウンドレベルメータに表示された値を用いる。 

5.9.4 

表4の隣り合ったトーンバースト継続時間の間での基準トーンバースト応答は,式(7)又は式(8)に

よって求める。適用する受容限度値は,許容限度値が与えられているトーンバースト継続時間の短い方の

受容限度値とする。 

background image

18 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

表4−4 kHzの基準トーンバースト応答及び受容限度値 

トーンバースト継続

時間Tb 

ms 

定常サウンドレベルに対する4 kHzの 

基準トーンバースト応答δref 

dB 

受容限度値 

dB 

クラス 

LAFmax−LA 

LCFmax−LC及び 

LZFmax−LZ:式(7) 

LAE−LA 

LCE−LC及び 

LZE−LZ:式(8) 

1 000 

0.0 

0.0 

±0.5 

±1.0 

500 

−0.1 

−3.0 

±0.5 

±1.0 

200 

−1.0 

−7.0 

±0.5 

±1.0 

100 

−2.6 

−10.0 

±1.0 

±1.0 

50 

−4.8 

−13.0 

±1.0 

+1.0,−1.5 

20 

−8.3 

−17.0 

±1.0 

+1.0,−2.0 

10 

−11.1 

−20.0 

±1.0 

+1.0,−2.0 

−14.1 

−23.0 

±1.0 

+1.0,−2.5 

−18.0 

−27.0 

+1.0,−1.5 

+1.0,−2.5 

−21.0 

−30.0 

+1.0,−2.0 

+1.0,−3.0 

0.5 

−24.0 

−33.0 

+1.0,−2.5 

+1.0,−4.0 

0.25 

−27.0 

−36.0 

+1.0,−3.0 

+1.0,−5.0 

− 

LASmax−LA 

LCSmax−LC及び 

LZSmax−LZ:式(7) 

− 

1 000 

−2.0 

− 

±0.5 

±1.0 

500 

−4.1 

±0.5 

±1.0 

200 

−7.4 

±0.5 

±1.0 

100 

−10.2 

±1.0 

±1.0 

50 

−13.1 

±1.0 

+1.0,−1.5 

20 

−17.0 

+1.0,−1.5 

+1.0,−2.0 

10 

−20.0 

+1.0,−2.0 

+1.0,−3.0 

−23.0 

+1.0,−2.5 

+1.0,−4.0 

−27.0 

+1.0,−3.0 

+1.0,−5.0 

注記1 この規格では,時間重み付けサウンドレベルメータで測定する時間重み付きサウンドレベルの最大値の4 

kHzの基準トーンバースト応答δrefを,式(7)の近似式で求められる。単位は,デシベル(dB)。 

(

)

τ

δ

b

1

lg

10

ref

T

e−

=

 ············································································· (7) 

ここに, Tb: 例えば1列目の秒で表したトーンバースト継続時間(s) 
 

τ: 5.8.1に規定する時間重み付け特性の時定数 

e: 自然対数の底 

式(7)は,単発の4 kHzのトーンバーストに適用する。 

注記2 この規格では,積分及び積分平均サウンドレベルメータで測定する音響暴露レベルの4 kHzの基準トーン

バースト応答δrefを,式(8)の近似式で求められる。単位は,デシベル(dB)。 

(

)

0

b

ref

lg

10

T

T

=

δ

 ················································································ (8) 

ここに, Tb: 例えば1列目の秒で表したトーンバースト継続時間(s) 
 

T0: 音響暴露レベルの基準値(=1 s),基準時間ともいう。 

注記3 表4の4 kHzの基準トーンバースト応答は,周波数重み付け特性A,周波数重み付け特性C及び周波数重

み付け特性Zに対して有効である。その他の周波数重み付け特性では,基準トーンバースト応答の値は異
なることがある。 

19 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

5.9.5 

基準トーンバースト応答及び対応する受容限度値は,表4に規定する範囲内の全てのトーンバース

ト継続時間及び基準レベルレンジの定常入力信号の範囲に適用する。トーンバーストの振幅の範囲は,振

幅が同じ4 kHzの定常入力信号において,直線動作範囲の指定する上限より3 dB小さいレベルを表示する

のと等価な入力から,指定する下限より10 dB大きいレベルを表示するのと等価な入力までとする。5.7.3

で規定する自己雑音レベルより10 dB以上大きいレベルを超える限り,基準トーンバースト応答に対する

測定値の偏差は,受容限度値の範囲内でなければならない。 

5.9.6 

5.9.5に規定する信号レベルの範囲において,トーンバースト応答の測定中,過負荷指示があって

はならない。 

5.10 

繰返しトーンバーストに対する応答 

5.10.1 

繰返しトーンバーストに対する応答の仕様は,周波数重み付け特性A,並びに必要な場合,周波

数重み付け特性C及び周波数重み付け特性Zで,等振幅及び等継続時間の4 kHzの任意のトーンバースト

列に適用する。トーンバースト列の時間平均サウンドレベルの理論値に対する時間平均サウンドレベルの

測定値の偏差は,音響暴露レベルのトーンバースト応答についての表4の該当する受容限度値内でなけれ

ばならない。 

5.10.2 

繰返しトーンバーストに対する応答の仕様は,基準レベルレンジの直線動作範囲の4 kHzにおい

て,指定する上限より3 dB小さいレベルを表示するのと等価な入力から,直線動作範囲の4 kHzにおいて

指定する下限より10 dB大きいレベルを表示するのと等価な入力の範囲では,0.25 ms〜1 sのトーンバース

ト継続時間に適用する。 

5.10.3 n個のトーンバースト列の時間平均サウンドレベルの理論値,並びにトーンバースト列と振幅及

び周波数が同じ4 kHzの定常正弦波信号の時間平均サウンドレベルとのデシベルでの差(δref)は,式(9)

で求める。 

(

)

m

b

ref

lg

10

T

T

n

=

δ

 ····································································· (9) 

ここに, 

Tb: 秒で表したトーンバースト継続時間 

Tm: 秒で表した全測定時間 

対応する定常正弦波信号は,測定時間にわたり平均する。 

注記0A 差は,デシベル(dB)で表す。 

5.11 

過負荷指示 

5.11.1 

サウンドレベルメータは,各表示装置に過負荷指示器を備えなければならない。過負荷指示器の

動作の説明及び意味を取扱説明書に記載する。 

5.11.2 

直線動作範囲上限より大きいサウンドレベルでは,定常信号のレベル直線性又はトーンバースト

応答が受容限度値の範囲を超える前に,過負荷状態が指示されなければならない。この要求事項は,全て

のレベルレンジで,クラス1のサウンドレベルメータでは31.5 Hz〜12.5 kHz,クラス2のサウンドレベル

メータでは31.5 Hz〜8 kHzの周波数範囲に適用する。 

5.11.3 

取り出した信号は,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する。正に向かう半周期信号及び負に向

かう半周期信号に対して,過負荷指示が最初に発生し対応する入力信号レベル間の差は,1.5 dBを超えて

はならない。 

5.11.4 

時間重み付け特性F又は周波数重み付け特性Sによる時間重み付きサウンドレベルを測定する場

合,過負荷指示は,過負荷状態が存続する時間以上であって,かつ,1 s以上提示しなければならない。 

5.11.5 

時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを測定する場合,過負荷指示は,過負荷状態が発生

した以後,提示し続けなければならない。提示した過負荷状態の指示は,測定結果をリセットするまで保

background image

20 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

持しなければならない。これらの要求事項は,時間重み付きサウンドレベルの最大値,ピークサウンドレ

ベル,及び測定時間中に算出することによって求める測定量又は測定時間終了後に結果として表示される

測定量にも適用する。 

5.12 アンダーレンジ指示 

5.12.1 

全てのレベルレンジで,時間重み付きサウンドレベル,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レ

ベルの測定値が,選択したレベルレンジの直線動作範囲の指定する下限を下回る場合,アンダーレンジの

状態であることを表示しなければならない。 

5.12.2 

アンダーレンジ指示は,アンダーレンジ状態が存続する時間以上であって,かつ,1 s以上提示さ

れなければならない。アンダーレンジ指示器の動作の説明及び意味を取扱説明書に記載する。 

注記 レベル直線性偏差の仕様は,プリアンプに入力する電気信号に対する測定値に適用しているた

め(5.6参照),マイクロホンの自己雑音(5.7参照)の影響はアンダーレンジ指示において必ず

しも考慮しなくてよい。 

5.13 C特性ピークサウンドレベル 

5.13.1 

サウンドレベルメータは,C特性ピークサウンドレベルを表示してもよい。各レベルレンジで,C

特性ピークサウンドレベルとC特性サウンドレベルとの差が該当する受容限度値を超えないC特性ピーク

サウンドレベルの公称範囲を取扱説明書に記載する。少なくとも基準レベルレンジで,C特性ピークサウ

ンドレベルの測定範囲は,40 dB以上とする。指定する範囲内では,過負荷指示を発生することなく,C

特性ピークサウンドレベルを測定できなければならない。 

注記 Z特性ピークサウンドレベルの値は,C特性ピークサウンドレベルと同じになるとは限らない。 

5.13.2 

C特性ピークサウンドレベルの指示値の仕様は,一周期,並びに正に向かう半周期及び負に向か

う半周期の電気信号に対する応答で規定する。一周期及び半周期の信号は,定常正弦波電気信号から取り

出し,プリアンプに入力する。一周期及び半周期の信号は,ゼロ交差で開始し,ゼロ交差で終了する。 

5.13.3 

C特性ピークサウンドレベルの指示値(LCpeak)から対応する定常信号のC特性サウンドレベルの

指示値(LC)を減じた値の表5に示す理論値に対する偏差は,表5に示す受容限度値の範囲内でなければ

ならない。 

表5−C特性ピークサウンドレベルの差の理論値及び受容限度値 

試験信号 

試験信号の 
公称周波数 

Hz 

差の理論値 

LCpeak−LC 

dB 

受容限度値 

dB 

クラス 

一周期 

31.5 

2.5 

±2.0 

±3.0 

500 

3.5 

±1.0 

±2.0 

8 000 

3.4 

±2.0 

±3.0 

正に向かう半周期 

500 

2.4 

±1.0 

±2.0 

負に向かう半周期 

500 

2.4 

±1.0 

±2.0 

注記 試験信号の周波数は,公称周波数ではなく厳密な周波数を用いる(附属書D参照)。 

5.14 連続動作時の安定性 

5.14.1 

サウンドレベルメータは,有意な感度の変化なしに,中程度レベルの音場で,連続動作ができな

ければならない。この設計目標の評価は,1 kHzの安定した電気信号で連続した30分間の動作の最初と最

21 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

後とのA特性サウンドレベルの指示値の差で評価する。電気入力信号のレベルは,基準レベルレンジの校

正音圧レベルとする。 

5.14.2 

A特性サウンドレベルの最初と最後との指示値の差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±

0.1 dB,クラス2のサウンドレベルメータでは±0.3 dBを超えてはならない。サウンドレベルの指示値は,

時間平均サウンドレベル,F時間重み付きサウンドレベル,又はS時間重み付きサウンドレベルであって

もよい。 

5.15 

高レベル入力に対する安定性 

5.15.1 

サウンドレベルメータは,有意な感度の変化なしに高レベルの音場で連続動作できなければなら

ない。この設計目標の評価は,1 kHzの安定した電気信号で連続した5分間の動作の最初と最後とのA特

性サウンドレベルの指示値の差で評価する。電気入力信号のレベルは,感度が最も低いレベルレンジの1 

kHzの直線動作範囲の上限より1 dB小さいレベルとする。 

5.15.2 

A特性サウンドレベルの最初と最後との指示値の差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±

0.1 dB,クラス2のサウンドレベルメータでは±0.3 dBを超えてはならない。サウンドレベルの指示値は,

時間平均サウンドレベル,F時間重み付きサウンドレベル,又はS時間重み付きサウンドレベルであって

もよい。 

5.16 

リセット 

5.16.1 

時間平均サウンドレベル,音響暴露レベル,時間重み付きサウンドレベルの最大値,及びピーク

サウンドレベルの測定のいずれかの機能を備えるサウンドレベルメータは,測定結果を消去して測定を初

期状態に戻すリセット機能を内蔵しなければならない。 

5.16.2 

リセット機能の使用によって,表示装置又は記憶されたデータに不要な値を生じてはならない。 

5.17 

しきい値 

積分平均サウンドレベルメータ又は積分サウンドレベルメータに使用者が設定できるしきい値を備えて

いる場合,時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定に当たっての,しきい値の機能及び操作方

法の説明を取扱説明書に記載する。 

5.18 

表示装置 

5.18.1 

測定している量は,表示装置又は操作部分に明確に表示しなければならない。その内容には,周

波数重み付け特性及び時間重み付け特性又は積分(平均)時間の該当するものを含み,表示方法を取扱説

明書に記載する。その表示方法は,適切な量記号又は略号であってもよい。該当する量記号の例は,この

規格の定義,式及び表による。 

5.18.2 

表示装置の説明を取扱説明書に記載する。表示装置の分解能は,0.1 dB以下の間隔とし,表示範

囲は60 dB以上とする。 

5.18.3 

周期的に表示を更新するディジタル表示装置では,更新時に表示する指示値は,使用者が更新時

に選択している測定量の値とする。その他の測定量を表示更新時に指示することもできるが,その場合に

は,表示する測定量の説明を取扱説明書に記載する。 

5.18.4 

ディジタル表示装置を備える場合,表示更新周期及び測定を開始してから最初に有効な指示値が

表示するまでの条件を取扱説明書に記載する。 

5.18.5 

ディジタル出力を通して測定結果が利用できる場合,外部記憶装置又は外部表示装置へディジタ

ルデータを転送又はダウンロードする方法を取扱説明書に記載する。インターフェースのためのハードウ

ェアと同様に,コンピュータのソフトウェアも識別できるようにする。 

5.18.6 

この規格の仕様に適合する旨を取扱説明書に記載するサウンドレベルの代替表示装置は,サウン

22 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

ドレベルメータの不可欠な構成要素である。そのような代替表示装置は,構成要素の一部に含むものとし

て,箇条5の性能の仕様及び箇条6の環境条件における性能仕様の適合性の実証まで要求する。 

5.19 

アナログ又はディジタル出力 

5.19.1 

アナログ又はディジタル出力を備える場合には,出力信号の特性を取扱説明書に記載する。アナ

ログ出力の場合には,その周波数重み付け特性,出力信号レベルの範囲,出力端子からみた内部電気イン

ピーダンス,及び推奨する負荷インピーダンスの範囲を含む。 

5.19.2 

短絡を含む,電気エネルギーを蓄積していない任意の受動インピーダンスのアナログ出力端子へ

の接続によって,測定中の値に0.1 dBを超える影響があってはならない。 

5.19.3 

通常の使用目的でアナログ又はディジタル出力が利用できない場合,クラス1のサウンドレベル

メータは,試験のための出力を備えなければならない。また,クラス2のサウンドレベルメータは,試験

のための出力を備えてもよい。 

5.19.4 

任意周波数の定常正弦波電気入力信号に対するクラス1又はクラス2のサウンドレベルメータの

周波数重み付けA,周波数重み付けC及び周波数重み付けZでは直線動作範囲内の任意のレベルにおいて,

アナログ又はディジタル出力の信号レベルと表示装置の指示値との差の設計目標値は0.0 dBで,受容限度

値は±0.1 dBとする。 

5.20 

計時機能 

5.20.1 

時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルを指示するクラス1のサウンドレベルメータは,積

分の終了時に経過時間を表示するか,又は積分時間に相当する表示ができなければならない。平均又は積

分時間をあらかじめ設定する機能を備えていてもよい。あらかじめ設定する積分時間として,10 s,1 min,

5 min,10 min,30 min,1 h,8 h及び24 hの8点を推奨する。また,時刻を表示してもよい。サウンドレ

ベルメータが時刻を表示する場合には,24時間にわたる表示時刻の変動の公称値を取扱説明書に記載する

ことが望ましい。該当する場合には,平均又は積分時間を設定する手順,及び時刻を設定する手順を取扱

説明書に記載する。 

5.20.2 

表示範囲内の信号レベルについて,時間平均サウンドレベル及び音響暴露レベルを測定するため

の,平均及び積分時間の最小値及び最大値を取扱説明書に記載する。 

5.21 

無線周波エミッション及び商用電源への妨害 

5.21.1 

サウンドレベルメータにケーブルを接続することが可能の場合には,代表的ケーブルの長さ及び

種類(例えば,シールドの有無),並びにケーブルによって接続する全ての装置の特性を取扱説明書に記載

する。 

5.21.2 

サウンドレベルメータのエンクロージャポートから放射される無線周波の電界強度の準せん頭値

レベルは,30 MHz〜230 MHzの周波数では30 dB,230 MHz〜1 GHzの周波数では37 dBを超えてはなら

ない。230 MHzでは30 dBを適用する。電界強度レベルの基準値は,1 μV/mとする。この要求事項は,グ

ループX又はグループYのサウンドレベルメータから10 mの距離で適用する。最大の無線周波エミッシ

ョンを生じるサウンドレベルメータの動作モード及び接続装置を取扱説明書に記載する。 

注記 エンクロージャポートとは,電磁波が放射又は侵入する電磁的な開口部である。 

5.21.3 

交流電源端子での商用電源への伝導妨害の最大値は,グループY及びグループZのサウンドレベ

ルメータでは,表6に示す準せん頭値電圧レベル及び平均電圧レベルの限度値を超えてはならない。商用

電源へのサウンドレベルメータによる伝導妨害の最大の準せん頭値が平均電圧レベルの限度値を超えてい

ない場合,そのサウンドレベルメータは,準せん頭値及び平均電圧の仕様に適合しているとみなすことが

できる。 

background image

23 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

表6−商用電源電圧への伝導妨害の限度値 

周波数範囲 

MHz 

妨害電圧レベルの限度値 

dB(re 1 μV) 

準せん頭値 

平均値 

0.15〜0.50 

66〜56 

56〜46 

0.50〜5 

56 

46 

5〜30 

60 

50 

境界に当たる周波数では,電圧レベルの小さい方の限度値を適用する。0.15 MHz〜0.50 MHzでは,電圧レベルの

限度値は,周波数の対数に直線的に減少する。 
注記 準せん頭値測定装置の特性については,CISPR 16-1-1のAnnex Hを参照。 

5.22 

クロストーク 

5.22.1 

多チャンネルサウンドレベルメータでは,チャンネル間のクロストーク又は信号の漏えい(洩)

についてその仕様を指定してもよい。 

5.22.2 

クラス1及びクラス2の多チャンネルサウンドレベルメータ,並びに10 Hz〜20 kHzの周波数範

囲において,一方のチャンネルに直線動作範囲上限を指示するように電気入力装置を通して定常電気信号

を加えた信号レベルと,同時に信号を加えない他のチャンネルに対応する信号レベルの指示値との差は,

70 dB以上とする。信号を加えないチャンネルでは,取扱説明書に記載する装置でマイクロホンを置き換

える。 

5.23 

電源 

5.23.1 

サウンドレベルメータは,この規格の仕様に適合して動作するのに十分な電源電圧であることを

確認するための指示装置を備えなければならない。 

5.23.2 

サウンドレベルメータは,この規格の仕様に適合して動作する電源電圧の最大値及び最小値を取

扱説明書に記載する。音響校正器をマイクロホンに装着して,電源電圧を最大値から最小値まで減じたと

きのサウンドレベルの変化は,クラス1のサウンドレベルメータでは±0.1 dB,クラス2のサウンドレベ

ルメータでは±0.2 dBを超えてはならない。 

5.23.3 

内蔵電池で動作するサウンドレベルメータでは,使用可能な電池の形式を取扱説明書に記載する。

サウンドレベルメータの本体上にも記載することが望ましい。 

5.23.4 

指定する通常動作状態において,電池で動作する場合に予測する基準環境条件下での連続動作時

間も,取扱説明書に記載する。 

5.23.5 

公称連続動作時間を超えて測定できるように設計した,電池で動作するサウンドレベルメータで

は,外部電源によってサウンドレベルメータを動作させる推奨方法を取扱説明書に記載する。 

5.23.6 

商用電源によって動作することを意図したサウンドレベルメータでは,電源の公称電圧及び公称

周波数並びにそれぞれの適用可能な受容限度値を取扱説明書に記載する。 

環境条件,静電気及び無線周波に対する要求 

6.1 

一般事項 

6.1.1 

サウンドレベルメータは,それを使用する状態でこの箇条の全ての仕様に適合しなければならな

い。マイクロホンは,取扱説明書に記載する通常動作状態での取付条件に設定する。該当する場合,マイ

クロホンに音響信号を加えるときには,ウインドスクリーンを取り外すことが望ましい。 

6.1.2 

サウンドレベルメータの動作環境の影響についての仕様は,電源投入後の通常測定状態に適用す

24 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

る。環境条件を変化させた後に,サウンドレベルメータが安定するために必要な公称時間を取扱説明書に

記載する。 

6.1.3 

静圧,周囲温度及び相対湿度の変化による影響についての仕様は,160 Hz〜1 250 Hzの一つの周波

数で,音響校正器を装着したときの指示値に適用する。音響校正器の発生する音圧レベルの,静圧,周囲

温度及び相対湿度の変化による影響は,既知であるとする。 

6.1.4 

露点が+39 ℃を超えるか,又は−15 ℃未満となるような周囲温度と相対湿度との組合せでは,こ

の規格での仕様への適合性評価試験を行わない。 

6.2 

静圧 

6.2.1 

85 kPa以上であって,108 kPa以下の静圧範囲におけるサウンドレベルの指示値の基準静圧での指

示値に対する偏差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±0.4 dB,クラス2のサウンドレベルメータ

では±0.7 dBを超えてはならない。 

6.2.2 

65 kPa以上であって,85 kPa未満の静圧範囲におけるサウンドレベルの指示値の基準静圧での指示

値に対する偏差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±0.9 dB,クラス2のサウンドレベルメータで

は±1.6 dBを超えてはならない。静圧が85 kPa未満となるような場所又は条件でサウンドレベルメータを

使用するための指針及び手順を取扱説明書に記載する。 

注記 マイクロホンの周波数特性は,静圧に依存することがある。校正点検周波数において,サウン

ドレベルメータの感度を音響校正器で調整することは,周波数特性に与える静圧の影響につい

て,何の情報を与えるものではない。 

6.3 

周囲温度 

6.3.1 

サウンドレベルの指示値に対する周囲温度の変化の影響は,クラス1のサウンドレベルメータでは

‒10 ℃〜+50 ℃,クラス2のサウンドレベルメータでは0 ℃〜+40 ℃の周囲温度の範囲において規定す

る。この温度範囲は,サウンドレベルメータの構成要素全体に適用する。 

6.3.2 

環境条件を管理した場所(例えば,屋内)でだけ動作させることを取扱説明書に明記したサウンド

レベルメータの構成要素(例えば,コンピュータ)については,周囲温度の範囲を+5 ℃〜+35 ℃に制限

してもよい。この制限した温度範囲をマイクロホンに適用することはできない。 

6.3.3 

基準周囲温度での指示値に対する任意の温度での指示値の偏差は,クラス1のサウンドレベルメー

タでは±0.5 dB,クラス2のサウンドレベルメータでは±1.0 dBを超えてはならない。この仕様は,6.4に

規定する範囲内の相対湿度で,6.3.1又は6.3.2に規定する周囲温度の範囲において適用する。 

6.3.4 

基準レベルレンジの指定する直線動作範囲での1 kHzにおけるレベル直線性偏差は,5.6に規定す

る受容限度値を超えてはならない。この仕様は,30 %〜70 %の相対湿度で,6.3.1又は6.3.2に規定する周

囲温度の範囲において適用する。 

6.4 

湿度 

基準相対湿度での指示値に対する任意の相対湿度での指示値の偏差は,クラス1のサウンドレベルメー

タでは±0.5 dB,クラス2のサウンドレベルメータでは±1.0 dBを超えてはならない。この仕様は,6.3.1

又は6.3.2に規定する範囲の周囲温度で,25 %〜90 %の相対湿度に適用する。ただし,6.1.4に規定する露

点の制限を受ける温度を除く。 

6.5 

静電気放電 

6.5.1 

静電気電圧±4 kVまでの接触放電,及び±8 kVまでの気中放電を印加した後,サウンドレベルメ

ータは,設定した状態で動作を続けなければならない。静電気電圧の極性は,接地電位を基準とする。静

電気放電を印加する方法は,JIS C 61000-4-2による。 

25 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

6.5.2 

6.5.1に規定する静電気放電の印加によって,サウンドレベルメータに恒久的な損傷又は機能の損

失があってはならない。静電気放電によって,サウンドレベルメータの性能又は機能が一時的に低下又は

損失してもよいが,その場合には,その旨を取扱説明書に記載する。ただし,その損傷及び機能の低下に

は,動作状態の変化,設定の変化又は記憶データの損傷若しくは消失を含んではならない。 

6.6 

電源周波数磁界及び無線周波電磁界 

6.6.1 

電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露によって,動作状態の変化,設定の変化又は記憶データ

の損傷若しくは消失が発生してはならない。この要求事項は,通常動作状態と考えられるサウンドレベル

メータ全体又は該当する構成要素に適用する。サウンドレベルメータの動作モード及び接続装置に対する

電源周波数磁界及び無線周波電磁界による暴露の試験は,取扱説明書に記載する最も弱いイミュニティに

なる(影響を最も受けやすくなる)状態とする。 

6.6.2 

電源周波数磁界の暴露に対するイミュニティの仕様は,周波数が50 Hz及び60 Hzで,磁界の強さ

が一様な80 A/m,実効値の交流磁界に適用する。磁界の強さの一様さは,サウンドレベルメータが存在し

ない状態で評価する。 

6.6.3 

電源周波数磁界に暴露された場合の影響についての仕様は,取扱説明書に記載する電源周波数磁界

による影響が,最も弱いイミュニティとなるサウンドレベルメータの向きに適用する。 

6.6.4 

無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティの仕様は,搬送波の周波数が26 MHz〜1 GHzに適用

する。その場合の無線周波電磁界の搬送波は,1 kHzの定常正弦波信号によって80 %の振幅変調をする。

サウンドレベルメータが存在しない状態で無変調時の無線周波電磁界の電界強度は,実効値10 V/mで一

様とする。 

6.6.5 

6.6.4に加えて,無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティの試験には,次の試験条件を含める。

搬送波の周波数1.4 GHz〜2.0 GHzでは,1 kHzの定常正弦波信号によって80 %の振幅変調した3 V/m(無

変調)の実効値電界強度,及び搬送波の周波数2.0 GHzを超え2.7 GHz以下においては,1 kHzの定常正弦

波信号によって80 %の振幅変調した1 V/m(無変調)の実効値電界強度による。サウンドレベルメータは,

規定する実効電界強度(無変調時)より大きい値で,この規格の仕様に適合することもある。その場合,

適合可能な電界強度を取扱説明書に記載することが望ましい。 

6.6.6 

電源周波数磁界及び無線周波電磁界へのサウンドレベルメータのイミュニティは,マイクロホンに

925 Hzの正弦波音響信号を入力して評価する。電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しない状態で,

時間重み付け特性FによるA特性時間重み付きサウンドレベル又はA特性時間平均サウンドレベルが74

±1 dBを表示するように,音源を調整する。サウンドレベルメータが音響暴露レベルだけ表示する場合に

は,該当する時間平均サウンドレベルは,平均時間を式(6)に適用して算出することが望ましい。 

6.6.7 

電源周波数磁界又は無線周波電磁界が存在しないときの指示値に対するサウンドレベルの指示値

との偏差は,クラス1のサウンドレベルメータでは±1.0 dB,クラス2のサウンドレベルメータでは±2.0 dB

を超えてはならない。 

6.6.8 

グループY又はグループZのサウンドレベルメータでは,交流電源入力端子及び備えている場合,

交流電源出力端子に対して,無線周波コモンモード妨害を0.15 MHz〜80 MHzの周波数で評価する。無線

周波電磁界は,1 kHzの正弦波信号で80 %の振幅変調をする。出力インピーダンスが150 Ωの信号源から

放射するとき,無変調時の実効値無線周波電圧は,10 Vとする。電源のファストトランジェントに対する

イミュニティは,JIS C 61000-6-2の表4(イミュニティ 交流入力電源ポート及び交流出力電源ポート)

に従って,せん頭値電圧2 kV,及び繰返し周波数5 kHzの信号を印加する。電圧ディップ,電圧の瞬断及

び電圧サージのイミュニティに対しても,JIS C 61000-6-2の表4の規定を適用する。 

26 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

6.6.9 

信号又は制御端子を備えるグループZのサウンドレベルメータでは,0.15 MHz〜80 MHzの周波数

で無変調時の実効値電圧10 Vの無線周波コモンモード妨害へのイミュニティについて,JIS C 61000-6-2

の表2(イミュニティ 信号ポート)の要求事項を適用する。これらの要求事項は,3 mを超える長さの

ケーブルでサウンドレベルメータの構成要素間を接続した場合に適用する。商用電源のファストトランジ

ェントに対するイミュニティは,JIS C 61000-6-2の表2に従って,せん頭値電圧2 kV,及び繰返し周波数

5 kHzの信号を印加する。 

6.6.10 

サウンドレベルメータが74 dB未満のサウンドレベルにおいて,無線周波電磁界の暴露について

のこの規格の仕様に適合する旨を取扱説明書に記載してもよい。この場合,無線周波電磁界の暴露のない

状態で表示するサウンドレベルメータの指示値に対する偏差は,74 dB未満の記載するサウンドレベルま

で,6.6.7に記載する該当の受容限度値を超えてはならない。この要求事項は,そのグループに関連する全

ての仕様について,該当する全てのレベルレンジに適用する。取扱説明書に記載する74 dB未満のサウン

ドレベルは,1 dBで丸め,サウンドレベルメータの全ての動作モードに適用する。 

6.7 

機械振動 

サウンドレベルメータに用いるマイクロホンは,機械振動の暴露に対して感度をもつことがある。容量

性マイクロホンのタイプでは,通常,振動膜の膜面に垂直方向の振動に対して最大感度を示す。サウンド

レベルメータの使用者への参考として,サウンドレベルメータに表示するサウンドレベルに対する機械振

動の影響を最小にする手段を,取扱説明書に記載する。サウンドレベルメータに与える機械振動が測定範

囲の下限のレベルに対して大きく影響する可能性について,使用者に対する注意喚起を取扱説明書に記載

する。 

附属品の使用 

7.1 

マイクロホンとプリアンプとの間,又はプリアンプとその他の構成要素との間に取り付ける,オプ

ションの接続装置又は接続ケーブルを,サウンドレベルメータの製造業者が供給してもよい。それらを用

いた場合には,測定結果に適用する補正値の詳細を取扱説明書に記載する。 

7.2 

サウンドレベルメータの製造業者が供給するオプションの附属品を用いた場合には,電気音響性能

に与える影響の代表値を取扱説明書に記載する。その値は,それらの附属品を装着したときに影響する,

サウンドレベルメータの関連する全ての特性に適用する。オプションの附属品には,マイクロホンの周囲

に装着するウインドスクリーン又は防水装置も含む。推奨するウインドスクリーンについて,風がない場

合の,マイクロホン感度,指向特性及び周波数重み付け特性に与える影響の代表値を取扱説明書に記載す

る。 

7.3 

オプションの附属品を装着したときに,この規格の同じクラスの仕様にサウンドレベルメータが適

合できる場合はその旨を取扱説明書に記載する。オプションの附属品を装着したときに元のクラスの仕様

に適合できない場合,そのサウンドレベルメータが他のクラスに適合できるのか,クラス1又はクラス2

いずれのクラスにも適合できないのかを取扱説明書に記載する。 

7.4 

音圧信号のスペクトル分析のために内蔵又は外部接続のバンドパスフィルタを備える場合には,バ

ンド音圧レベルを測定するためのサウンドレベルメータの使用方法を取扱説明書に記載する。 

7.5 

製造業者は,供給する附属装置とサウンドレベルメータとの接続方法を取扱説明書に記載する。そ

れらの装置がサウンドレベルメータの電気音響特性に影響を与える場合,それを取扱説明書に記載する。 

27 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

表記 

8.1 

この規格の該当する全ての仕様に適合するサウンドレベルメータには,この規格の番号及び発効年

を表記する。サウンドレベルメータ全体に適用する技術的仕様に責を負う供給者の名称又は商標を表記す

る。さらに,形式を識別するもの及び製造番号も表記する。この規格の仕様に従って,サウンドレベルメ

ータ全体のクラスを表記又は装置の画面上に表示してもよい。 

8.2 

サウンドレベルメータが幾つかの分離した部分によって構成される場合には,実現可能な限り,各

主要構成要素に8.1に規定する項目を表記する。 

取扱説明書 

9.1 

一般事項 

この規格の仕様に適合するサウンドレベルメータには,次の事項による取扱説明書を添付しなければな

らない。 

a) 取扱説明書には,箇条4〜箇条7に規定する全ての情報を記載する。また,9.2及び9.3に規定する情

報も記載する。 

b) サウンドレベルメータが幾つかの分離した要素で構成される場合には,サウンドレベルメータ全体を

構成する組合せに対して取扱説明書が適用できなければならない。取扱説明書には,必要な全ての構

成要素及びそれらの相互影響を記載する。 

c) 取扱説明書は,1冊又は分冊とした印刷物,又は印刷可能な媒体によって提供する。 

9.2 

動作に関する情報 

取扱説明書には,9.2.1〜9.2.8の情報のうち,そのサウンドレベルメータに適用する事項を記載する。 

9.2.1 

一般事項 

一般事項は,次による。 

a) この規格に規定するサウンドレベルメータの次の種類 

1) 無線周波電磁界の暴露に対するイミュニティについてのグループX,グループY又はグループZの

区分 

2) クラス1又はクラス2の性能の区分 

3) 該当する場合,クラス1又はクラス2の仕様に適合するサウンドレベルメータの構成 

b) 該当する場合,ウインドスクリーン及び附属品を含む,サウンドレベルメータ全体の構成及び通常動

作状態の構成。マイクロホンの取付けに必要な部品の識別を含むマイクロホンの取付方法及びマイク

ロホン周辺へのウインドスクリーンの装着方法。取付けに必要な部品には,そのクラスでこの規格の

仕様に適合させるために必要となる延長する装置又はケーブルを含む。 

c) 該当する場合,自由音場の基準入射からの音に対して,又はランダム入射音場に対してクラス1又は

クラス2の仕様にサウンドレベルメータとして適合することができる,マイクロホンの形式 

d) 延長する装置又はケーブルを装着したときにだけサウンドレベルメータが指向特性及び周波数重み付

け特性の仕様に適合する場合,その旨の記載 

e) 多チャンネルサウンドレベルメータの独立した各チャンネルの特性及び動作 

f) 

サウンドレベルメータに表示するサウンドレベルに対する機械振動の影響を最小にする手段,及びサ

ウンドレベルメータに与える機械振動が測定範囲の下限のレベルに対して大きく影響する可能性につ

いての注意喚起 

9.2.2 

機能 

28 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

機能は,次による。 

a) サウンドレベルメータが各表示装置上で測定可能な量。例えば,時間重み付きサウンドレベル,時間

平均サウンドレベル及び音響暴露レベル。表示する全ての略号,量記号及びアイコンの説明,単独で

表示可能か組み合わせて表示可能かも記載する。 

b) 通常動作状態の構成のサウンドレベルメータについて,音の入射角度及び周波数の関数で表した,基

準方向における自由音場の平面進行正弦音波に対する相対自由音場特性の表 

c) この規格の仕様に適合する周波数重み付け特性 

d) 備える時間重み付け特性 

e) 1 kHzの公称A特性サウンドレベルで表した直線動作範囲の上限値及び下限値 

f) 

レベルレンジ切換器の操作方法 

g) 動作モード及びディジタル表示の表示更新周期を含む,全ての表示装置の説明。複数の表示装置を備

える場合,それぞれの表示装置について,この規格の仕様に適合する装置であるか,又はその他の目

的の装置であるかの分類も記載する。 

h) 該当する受容限度値を超えないで測定が可能な1 kHzのA特性サウンドレベルの直線動作全範囲 

i) 

必要な場合,各レベルレンジで測定することのできるC特性ピークサウンドレベルの範囲 

j) 

サウンドレベルメータの動作に不可欠な全てのソフトウェアのバージョンの識別の手段 

k) この規格に性能の仕様を規定していないがサウンドレベルメータが指示することのできる測定量の,

設計目標特性及びそれに対して維持される受容限度値 

9.2.3 

電源 

電源は,次による。 

a) 内蔵電池によって動作するサウンドレベルメータでは,使用可能な電池の推奨形式及び電池で動作す

る場合の通常動作状態における基準環境条件下での公称連続動作時間 

b) 電源電圧が,この規格の仕様に適合してサウンドレベルメータが動作するのに十分であることを確認

する方法 

c) 公称連続動作時間を超えてサウンドレベルを測定できるように設計した,電池で動作するサウンドレ

ベルメータでは,外部電源によってサウンドレベルメータを動作させる方法 

d) 商用電源によって動作することを意図したサウンドレベルメータでは,電源の公称実効値電圧及び公

称周波数並びに公称値に対する受容限度値 

9.2.4 

校正点検周波数における調整 

レベル指示値の調整は,次による。 

a) 基準環境条件においてサウンドレベルメータが要求する指示をしていることを点検及び維持するため

に用いることのできる音響校正器の形式 

b) 校正点検周波数 

c) 推奨する音響校正器を用いて,サウンドレベルメータの指示値を点検する手順及び調整するための値。

この手順及び調整値は,校正点検周波数での基準レベルレンジの基準音圧レベルに適用する。 

9.2.5 

指示値の補正 

指示値の補正は,次による。 

a) 補正値及びIEC 62585によって求めた測定の拡張不確かさのそれぞれの表 

b) 基準環境条件に近い環境条件におけるIEC 62585に規定する試験条件及び周波数での,サウンドレベ

ルメータのきょう(筐)体からの反射及びマイクロホンの周囲の回折の影響の代表値 

29 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

c) 基準入射におけるサウンドレベルメータの相対周波数重み付き自由音場特性及び指向特性に与えるウ

インドスクリーンの影響に対する補正の代表値。該当する場合,相対周波数重み付きランダム入射特

性についても同様に記載する。 

d) 複数周波数音響校正器,比較カプラ又は静電駆動器が音響性能を評価する装置として取扱説明書によ

って推奨している場合,自由音場サウンドレベルを求めるために定期試験において用いる補正値 

9.2.6 

サウンドレベルメータの操作方法 

サウンドレベルメータの操作方法は,次による。 

a) 基準方向 

b) 主として基準方向から到達する音又はランダム入射する音を測定する手順。測定時に測定者が存在す

る場合,測定者及びサウンドレベルメータのきょう(筐)体からの影響を最小にする推奨方法も含む。 

c) 感度の高いレベルレンジで,自己雑音の影響を考慮してレベルの小さい音を測定する手順 

d) 周囲の環境条件に対して平衡状態に達し,電源を投入した後,サウンドレベルメータを測定に用いる

ことができるまでの初期安定化時間 

e) 65 kPa以上であって,85 kPa未満の静圧下におかれた場合に,サウンドレベルを測定するための指針

及び手順 

f) 

平均時間又は積分時間を事前に設定する手順及び該当する場合,時計の時刻を設定する手順 

g) 該当する場合,時間平均サウンドレベルを測定するための平均時間の最小値及び最大値並びに音響暴

露レベルを測定するための積分時間の最小値及び最大値 

h) レベル保持機能の操作方法及び表示の保持を解除する方法 

i) 

時間平均サウンドレベル,音響暴露レベル,時間重み付きサウンドレベルの最大値,及びピークサウ

ンドレベルの測定に関する次の記載 

1) リセット機能の操作方法 

2) リセット機能の動作によって過負荷指示が消去されるのであればその旨 

3) リセット機能の動作から測定の再初期化までに要する公称遅れ時間 

j) 

過負荷指示器及びアンダーレンジ指示器の動作,及び意味の説明。指示を消去する方法も記載する。 

k) 時間平均サウンドレベル又は音響暴露レベルの測定での,使用者が設定可能なしきい値の機能及び操

作方法の説明 

l) 

外部データ記憶装置又は外部表示装置にディジタルデータを転送又はダウンロードする方法。その作

業を実行するためのソフトウェア及びハードウェアを識別する情報も記載する。 

m) インターフェース又は接続ケーブルの使用が可能なサウンドレベルメータでは,代表的なケーブルの

推奨長さ及び種類(例えば,シールドの有無)並びにケーブルで接続することが予測される装置の特

性 

n) 電気出力端子での,周波数重み付け特性,正弦波出力信号の実効値電圧範囲,内部電気インピーダン

ス及び負荷インピーダンスの推奨する範囲 

9.2.7 

附属品 

附属品は,次による。 

a) サウンドレベルメータの製造業者が推奨又は供給し,マイクロホンを囲むウインドスクリーン,防水

装置又は附属品のサウンドレベルメータの関連する特性への,風のないときの影響の代表値 

b) プリアンプの出力とサウンドレベルメータのその他の構成要素との間にオプションの延長装置又はケ

ーブルを取り付けた場合には,測定結果に適用しなければならない補正値又は従わなければならない

30 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

手順 

c) バンドパスフィルタを装着したサウンドレベルメータの使用方法 

d) 製造業者が供給する附属品のサウンドレベルメータへの接続方法及びそれらの附属品がサウンドレベ

ルメータの性能に与える影響 

9.2.8 

環境条件の変化による影響 

環境条件の変化による影響は,次による。 

a) 環境条件を管理した場所でだけ動作させることを想定したサウンドレベルメータの構成要素の識別。 

b) 静電気放電のサウンドレベルメータの動作への影響。静電気放電の暴露の結果,サウンドレベルメー

タの性能又は機能に一時的な劣化若しくは損傷が発生する場合には,それも記載する。点検などのた

めに使用者がその内部を操作しなければならないサウンドレベルメータでは,必要な場合,静電気放

電による損傷についての注意書きも記載する。 

c) 電源周波数磁界及び無線周波電磁界に対して要求されるイミュニティについて,サウンドレベルメー

タがこの規格の基本的な仕様に適合している旨。電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露について,

全てのレベルレンジにおける74 dB未満のサウンドレベルでこの規格の仕様に適合する場合には,そ

の時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベルを記載してもよい。電源周波数磁界の周

波数も記載する。 

9.3 

試験に関する情報 

取扱説明書には,試験のために,次の情報のうち該当する項目を記載する。 

a) 基準音圧レベル 

b) 基準レベルレンジ 

c) サウンドレベルメータに用いることができると記載する形式のマイクロホンの基準点 

d) 少なくとも定期試験で必要となる周波数で,該当する場合,基準方向から入射する平面正弦音波に自

由音場において応答したのと等価なA特性サウンドレベルを得られるようにするために必要な次の事

項を,A特性サウンドレベルについて記載する。 

1) 音響校正器の発生する音圧に応答して表示するための補正値 

2) 比較カプラを用いたときに表示するための補正値 

3) 静電駆動器による疑似音圧に応答して表示するための補正値 

定期試験で必要となる周波数における補正値及び拡張不確かさ,補正値が有効である音響校正器,

比較カプラ又は静電駆動器の形式の識別を記載する。 

必要な場合,拡散音場においても同様とする。 

e) 周波数重み付きランダム入射特性に対する指向指数。 

f) 

各レベルレンジについて,直線動作範囲の上限及び下限の公称A特性サウンドレベルの表。クラス1

のサウンドレベルメータでは,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz,8 kHz及び12.5 kHzの5点以上,クラス2の

サウンドレベルメータでは,31.5 Hz,1 kHz,4 kHz及び8 kHzの4点以上の周波数について表にする。

サウンドレベルメータにおいて利用可能な全ての周波数重み付けに対して,表で記載するのが望まし

い。 

g) 直線動作範囲の上限値及び下限値が規定されている各周波数重み付け特性によるサウンドレベルの,

各周波数におけるレベル直線性偏差を試験するための基準レベルレンジ上の始点。1 kHzでの始点は,

基準音圧レベルとする。 

h) 指定するマイクロホンの形式について,電気信号をプリアンプへ加えるために用いる入力装置の電気

31 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

性能の設計目標値及び適用可能な受容限度値,又は電気信号の入力方法 

i) 

サウンドレベルメータがこの規格に適合すると記載するマイクロホンの各形式について,サウンドレ

ベルメータを自己雑音に比べて十分に小さいレベルの音場に置いた場合に発生する自己雑音の予想さ

れる最も大きな値に対応する,時間重み付きサウンドレベル又は時間平均サウンドレベル。そのサウ

ンドレベルは,利用可能な各周波数重み付け特性について記載する。マイクロホンを指定する電気入

力装置に置き換え,指定する方法で入力を終端した場合に発生する自己雑音の予想される最も大きな

値。複数のレベルレンジをもつサウンドレベルメータの場合は最も感度の高いレベルレンジにおける

自己雑音の値。利用可能な各周波数重み付け特性における自己雑音の値。時間平均サウンドレベルメ

ータにおいて平均時間は30 s以上とする。 

j) 

サウンドレベルメータがこの規格に適合する旨を記載するマイクロホンの各形式について,設計上サ

ウンドレベルメータが耐えるマイクロホン位置での音圧レベルの最大値及びプリアンプの入力におけ

るピーク・ツー・ピーク電圧の最大値 

k) サウンドレベルメータがこの規格の仕様に適合して動作することのできる,電源電圧の最大値及び最

小値 

l) 

環境条件が変化した後に安定するのにサウンドレベルメータに対して必要な代表的時間 

m) 無変調時において,この規格で規定する電界強度を超える電界の強さでサウンドレベルメータがこの

規格の仕様に適合する場合には,その電界強度の値 

n) 指定するレベルレンジで最大の無線周波エミッションを発生させる,サウンドレベルメータの動作モ

ード及び接続装置。無線周波エミッションがこれ以下のレベルとなる,サウンドレベルメータの構成

も記載する。 

o) 電源周波数磁界及び無線周波電磁界の暴露に対してイミュニティが最も弱くなる(影響を最も受けや

すい)サウンドレベルメータの動作モード及び接続装置。そのときの,磁界又は電磁界の方向に対す

るサウンドレベルメータの基準の向きも記載する。 

background image

32 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

附属書A 

(参考) 

許容区間及び受容区間と測定の不確かさの最大許容値との関係 

IEC/TC29が定めた他の規格と同様に,機器の仕様適合性の基礎として,この規格は,ISO/IEC Guide 98-4

の指針に従う。 

ISO/IEC Guide 98-4には,許容区間及び受容区間と測定の不確かさの最大許容値との関係を考慮した合

格範囲が記載されている。 

使用者及び試験機関に対して明らかにするため,設計目標値からの許容限度値をこの規格では明示的に

は規定していないが,必要な場合,設計目標値からの許される偏差である受容限度値及び対応した測定の

不確かさの最大許容値から,図A.1を用いてその許容限度値を求めることができるとの方針をIEC/TC29

は採用した。 

記号の説明 
AI 

受容区間 

TI 

許容区間 

Umax 95 %の包含区間を有する測定の不確かさの最大許容値の保護帯域  
AL 

受容限度値の下限 

AU 

受容限度値の上限 

TL 

許容限度値の下限 

TU 

許容限度値の上限 

図A.1−許容区間及び受容区間と測定の不確かさの最大許容値との関係 

受容区間の上下限は,測定の不確かさの最大許容値の保護帯域には関係がない。したがって,試験機関

における測定の不確かさが定められた不確かさの最大許容値を超えない場合,受容区間の限度値に等しい

偏差は,仕様に適合とする。 

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33 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

附属書B 

(規定) 

測定の不確かさの最大許容値 

表B.1は,この規格の仕様に対するサウンドレベルメータの適合性を評価する型式評価試験及び定期試

験において,95 %の包含確率で,不確かさの最大許容値を規定する。 

注記 表B.1に示す測定の不確かさの最大許容値は,サウンドレベルの測定に伴う不確かさとは等価

ではない。 

表B.1−包含確率95 %の測定の不確かさの最大許容値 

要求事項 

表又は細分箇条番号 

測定の不確かさの最大許容値 

dB 

指向特性:θが30°の場合 

表2 

250 Hz以上 1 kHz以下 

0.25 

表2 

1 kHzを超え 2 kHz以下 

0.25 

表2 

2 kHzを超え 4 kHz以下 

0.35 

表2 

4 kHzを超え 8 kHz以下 

0.45 

表2 

8 kHzを超え 12.5 kHz以下 

0.55 

指向特性:θが90°及び150°の場合 

表2 

250 Hz以上 1 kHz以下 

0.25 

表2 

1 kHzを超え 2 kHz以下 

0.45 

表2 

2 kHzを超え 4 kHz以下 

0.45 

表2 

4 kHzを超え 8 kHz以下 

0.85 

表2 

8 kHzを超え 12.5 kHz以下 

1.15 

周波数重み付け特性A,周波数重み付け
特性C及び周波数重み付け特性Z 

表3 

10 Hz以上 4 kHz以下 

0.60 

表3 

4 kHzを超え 10 kHz以下 

0.70 

表3 

10 kHzを超え 20 kHz以下 

1.00 

1 kHzでのAに対するC又はZの偏差 

5.5.9 

0.20 

レベル直線性偏差 

5.6.5 

0.30 

1 dB〜10 dBのレベル変化 

5.6.6 

0.25 

時間重み付け特性F及び時間重み付け特
性Sの減衰速度 

5.8.2 

Fで3.50 dB/s, 

Sで0.40 dB/s 

1 kHzでのFに対するSの偏差 

5.8.3 

0.20 

トーンバースト応答 

5.9.2,表4 

0.30 

繰返しトーンバースト 

5.10.1,表4 

0.30 

過負荷指示 

5.11.3 

0.25 

C特性ピークサウンドレベル 

5.13.3,表5 

0.35 

連続動作時の安定性 

5.14.2 

0.10 

高レベル入力に対する安定性 

5.15.2 

0.10 

アナログ電気出力 

5.19.2 

0.15 

電源電圧 

5.23.2 

0.20 

静圧の影響 

6.2.1,6.2.2 

0.30 

周囲温度の影響 

6.3.3,6.3.4 

0.30 

湿度の影響 

6.4 

0.30 

温度と湿度との組合せ 

6.3.3,6.3.4,6.4 

0.35 

商用電源及び無線周波電磁界 

6.6.6 

0.30 

注記1 指向特性の測定の不確かさの最大許容値は,5.4及び表2に適用される。 
注記2 指向特性及び周波数重み付け特性の測定の不確かさの最大許容値には,マイクロホンの個体差による不確

かさ及びマイクロホン周辺に用いられるアクセサリの使用に伴う不確かさは含まれない。 

34 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

附属書C 
(参考) 

この規格の仕様に対する適合性の評価例 

C.1 一般事項 

C.1.1 この附属書の目的は,サウンドレベルメータの型式評価試験(IEC 61672-2)又は定期試験(IEC 

61672-3)において,この規格の仕様に対する適合性評価のための測定結果及び測定の不確かさの使用方法

を明確にすることである。 

C.1.2 この附属書では,幾つかの一般的な実例を用いて適合性評価を示す。 

C.2 適合基準 

C.2.1 この規格の要求によって,設計目標値からの偏差が受容限度値を超えず,かつ,測定の不確かさが

包含確率95 %の測定の不確かさの最大許容値を超えない場合,仕様に適合しているとみなす。 

C.2.2 C.2.1の二つの基準から,次の四つの判定基準が考えられる。 

a) 偏差が受容限度値を超えず,かつ,実際の測定の不確かさが測定の不確かさの最大許容値を超えない

場合,仕様に適合とみなす。 

b) 偏差が受容限度値を超えず,かつ,実際の測定の不確かさが測定の不確かさの最大許容値を超える場

合,測定の不確かさが最大許容不確かさを超えているため,不適合とみなす。 

c) 偏差が受容限度値を超え,かつ,実際の測定の不確かさが測定の不確かさの最大許容値を超えない場

合,偏差が受容限度値を超えているため,不適合とみなす。 

d) 偏差が受容限度値を超え,かつ,実際の測定の不確かさが測定の不確かさの最大許容値を超える場合,

いずれの基準も満たしていないため,不適合とみなす。 

注記 試験機関は測定の不確かさを事前に求めることが可能である。事前に求めた測定の不確かさが

測定の不確かさの最大許容値を超える場合,その試験機関は試験を実施することができない。 

C.3 試験結果例 

C.3.1 表C.1は,この規格の仕様への適合又は不適合の決定方法を説明するための試験結果例である。受

容限度値及び測定の不確かさの最大許容値が規定されるこの規格のあらゆる試験にこの方法を適用する。 

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35 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

表C.1−適合性評価の例 

例番号 設計目標値

からの偏差 

dB 

受容限度値 

dB 

実際の測定
の不確かさ 

dB 

測定の不確
かさの最大

許容値 

dB 

仕様への適合 

適合又は不適合 

適合又は不適合理由 

+1.7 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値を超えている
[C.2.2 c)]。 

+1.1 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値を超えている
[C.2.2 c)]。 

+1.0 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

適合 

偏差が受容限度値以内,かつ,
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値以内[C.2.2 a)] 

0.0 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

適合 

偏差が受容限度値以内,かつ,
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値以内[C.2.2 a)] 

0.0 

+1.0,−1.2 

0.9 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値以内であるが
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値を超えている
[C.2.2 b)]。 

−0.5 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

適合 

偏差が受容限度値以内,かつ,
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値以内[C.2.2 a)] 

−1.2 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

適合 

偏差が受容限度値以内,かつ,
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値以内[C.2.2 a)] 

−1.3 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値を超えている
[C.2.2 c)]。 

−2.0 

+1.0,−1.2 

0.3 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値を超えている
[C.2.2 c)]。 

10 

−2.0 

+1.0,−1.2 

0.7 

0.5 

不適合 

偏差が受容限度値を超え,かつ,
測定の不確かさが測定の不確か
さの最大許容値を超えている
[C.2.2 d)]。 

C.3.2 図C.1は,表C.1に掲げた適合性評価の10例を図示する。 

C.3.3 図C.1内の太い横線は,受容限度値の下限及び上限を示す。設計目標値からの偏差を“◆”又は“×”

で示す。“◆”は仕様への適合を示し,“×”は不適合を示す。 

C.3.4 図C.1内の垂直の太線(エラーバー)は,実測した測定の不確かさを示しており,垂直な灰色の枠

は測定の不確かさの最大許容値を示している。 

C.3.5 適合性評価のために表C.1及び図C.1に示した例は,型式評価試験及び定期試験に適用する。 

background image

36 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

記号の説明 

a 設計目標値からの偏差(dB) 
b 表C.1の例の番号 
c 受容限度値の上限 
d 受容限度値の下限 

“◆”は仕様への適合を示し,“×”は不適合を示す。垂直の太線(エラーバー)は,実測した測定の不確かさを示

しており,垂直な灰色の枠は測定の不確かさの最大許容値を示している。 

図C.1−適合性評価の例 

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37 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

附属書D 
(規定) 

1/Nオクターブ間隔の周波数 

D.1 様々な1/Nオクターブ間隔の厳密な周波数を取扱説明書に記載する必要がある。この附属書は,1/N

オクターブ間隔の周波数に対する厳密周波数を算出するための方法を規定する。 

D.2 1/Nオクターブ間隔の周波数は,式(D.1)で算出する。 

=

b

x

f

f

10

3

r

x

10

···································································· (D.1) 

ここに, 

fx: 添え字xにおける周波数(Hz) 

fr: 1 000 Hzの基準周波数 

10(3/10): 10のべき乗の公称オクターブ比 

x: 任意の整数(正,負,又はゼロ) 

b: 1/Nオクターブ周波数の間隔を表す数(例えば,b=3は

1/3オクターブ間隔,b=6は1/6オクターブ間隔,b=12
は1/12オクターブ間隔) 

D.3 表D.1,表D.2及び表D.3は,式(D.1)から算出した周波数であり,kHzで表す。それぞれに1/3オク

ターブ間隔,1/6オクターブ間隔及び1/12オクターブ間隔とする。算出した周波数は,有効桁数5桁で表

す。この規格に定めた周波数に対応するようなxの範囲を選択する。その他の周波数については,適切な

xを用いて算出する。 

D.4 表D.1の1/3オクターブ間隔の周波数は,xを−13〜+14として算出した。 

表D.1−1/3オクターブ間隔の周波数 

単位 kHz 

周波数 

0.050 119 

0.251 19 

1.258 9 

6.309 6 

0.063 096 

0.316 23 

1.584 9 

7.943 3 

0.079 433 

0.398 11 

1.995 3 

10.000 

0.100 00 

0.501 19 

2.511 9 

12.589 

0.125 89 

0.630 96 

3.162 3 

15.849 

0.158 49 

0.794 33 

3.981 1 

19.953 

0.199 53 

1.000 0 

5.011 9 

25.119 

background image

38 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

D.5 表D.2の1/6オクターブ間隔の周波数は,xを+6〜+20として算出した。 

表D.2−1/6オクターブ間隔の周波数 

単位 kHz 

周波数 

1.995 3 

3.548 1 

6.309 6 

2.238 7 

3.981 1 

7.079 5 

2.511 9 

4.466 8 

7.943 3 

2.818 4 

5.011 9 

8.912 5 

3.162 3 

5.623 4 

10.000 

D.6 表D.3の1/12オクターブ間隔の周波数は,xを+1〜+52として算出した。 

表D.3−1/12オクターブ間隔の周波数 

単位 kHz 

周波数 

1.059 3 

2.238 7 

4.731 5 

10.000 

1.122 0 

2.371 4 

5.011 9 

10.593 

1.188 5 

2.511 9 

5.308 8 

11.220 

1.258 9 

2.660 7 

5.623 4 

11.885 

1.333 5 

2.818 4 

5.956 6 

12.589 

1.412 5 

2.985 4 

6.309 6 

13.335 

1.496 2 

3.162 3 

6.683 4 

14.125 

1.584 9 

3.349 7 

7.079 5 

14.962 

1.678 8 

3.548 1 

7.498 9 

15.849 

1.778 3 

3.758 4 

7.943 3 

16.788 

1.883 6 

3.981 1 

8.414 0 

17.783 

1.995 3 

4.217 0 

8.912 5 

18.836 

2.113 5 

4.466 8 

9.440 6 

19.953 

39 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

附属書E 

(規定) 

周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Z

の数式表現 

E.1 

一般事項 

この附属書では,周波数重み付け特性C,周波数重み付け特性A及び周波数重み付け特性Zの設計目標

値を算出するための数式表現を与える。 

E.2 

周波数重み付け特性C 

E.2.1 ヘルツ(Hz)を単位とする任意の周波数fについて,デシベル(dB)で表した周波数重み付け特

性Cの値C ( f ) は,式(E.1)で算出する。 

()

(

)(

)

000

1

2

2

4

2

2

1

2

2

2

4

C

lg

10

+

+

=

f

f

f

f

f

f

f

C

······································· (E.1) 

E.2.2 C1 000は1 kHzにおける周波数重み付け特性を0 dBとするために必要な利得を表した,デシベル

(dB)を単位とする規準化定数である。 

E.2.3 周波数重み付け特性Cは,周波数f1の二つの高域通過フィルタの極,周波数f4の二つの低域通過

フィルタの極及び0 Hzの二つのゼロ点を有している。これらの極及びゼロ点によって,周波数重み付け特

性Cのパワーレスポンスは,1 000 Hzの基準周波数frでのレスポンスに対して,fL=101.5 Hz及びfH=103.9 Hz

でD2=1/2(約−3 dB) に低下する。 

E.2.4 式(E.1)のヘルツ(Hz)を単位とする極の周波数f1及びf4は,2元2次方程式の解として式(E.2)及び

式(E.3)となる。 

2

1

2

1

2

c

4

b

b

=

f

 ····························································· (E.2) 

2

1

2

4

2

c

4

b

b

+

=

f

 ···························································· (E.3) 

式(E.2)及び式(E.3)の定数b並びに定数cは,式(E.4)及び式(E.5)で算出する。 

(

)

+

+

=

2

H

2

L

2

r

2

H

2

L

2

r

D

D

1

1

b

f

f

f

f

f

f

··········································· (E.4) 

ここに,

2

1

D

D

2

+

=

+

=

2

H

2

L

c

f

f

=

 ·············································································· (E.5) 

ここに,fr,fL及びfHは,E.2.3で与えられる。 

40 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

  

E.3 

周波数重み付け特性A 

E.3.1 デシベル(dB)で表した周波数重み付け特性Aの値A ( f ) は,式(E.6)で算出する。 

()

(

)(

)(

)(

)

000

1

2

2

4

2

2

1

2

3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

4

2

4

A

lg

10

+

+

+

+

=

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

A

·········· (E.6) 

E.3.2 A1 000は,1 000 Hzにおける周波数重み付け特性を0 dBとするために必要な利得を表した,デシベ

ル(dB)を単位とする規準化定数である。 

E.3.3 周波数重み付け特性Aは,周波数重み付け特性Cに加え,一対の一次の高域通過フィルタを有し

ている。それぞれの遮断周波数は,fA=102.45 Hzによって算出する。 

E.3.4 式(E.6)における周波数重み付け特性Aを実現するために,付加する高域通過フィルタのヘルツ

(Hz)を単位とする極の周波数f2及びf3は,E.3.3の遮断周波数fAによって,式(E.7)及び式(E.8)で算出す

る。 

A

2

2

5

3

f

f

=

 ····································································· (E.7) 

A

3

2

5

3

f

f

+

=

 ····································································· (E.8) 

注記 周波数重み付け特性Aについて,一対の高域通過フィルタを周波数重み付け特性Cに付加する

ことは,0 Hzの二つのゼロと周波数f2及びf3の極とを付加することと等価である。 

E.4 

極の周波数及び規準化定数 

E.4.1 式(E.1)及び式(E.6)の極の周波数f1〜f4の近似値は,f1=20.60 Hz,f2=107.7 Hz,f3=737.9 Hz及びf4

=12 194 Hzである。 

E.4.2 規準化定数C1 000及び規準化定数A1 000を0.001 dBで丸めた値は,それぞれ,−0.062 dB及び−2.000 

dBである。 

E.5 

周波数重み付け特性Z 

周波数範囲について,周波数重み付け特性Zの値Z ( f ) は,式(E.9)によって算出し,デシベル(dB)で

表す。 

()0

Z

=

f

 ··············································································· (E.9) 

41 

C 1509-1:2017 (IEC 61672-1:2013) 

参考文献 

IEC 60050-801,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 801: Acoustics and electroacoustics 

IEC 61012,Filters for the measurement of audible sound in the presence of ultrasound 

IEC 61672-3:2013,Electroacoustics−Sound level meters−Part 3: Periodic tests