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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 記号及び略語 ··················································································································· 6 

4.1 記号 ···························································································································· 6 

4.2 略語 ···························································································································· 6 

5 運用機関の承認 ················································································································ 6 

5.1 一般 ···························································································································· 6 

5.2 認定 ···························································································································· 6 

5.3 相互承認協定 ················································································································ 6 

5.4 諮問委員会(Advisory Committee) ··················································································· 7 

6 認証システムの管理 ·········································································································· 7 

6.1 一般 ···························································································································· 7 

6.2 認証協定 ······················································································································ 7 

6.3 認証書及び適合証明書の発行···························································································· 7 

6.4 関連文書の安全確保 ······································································································· 8 

6.5 認証書の有効性,保守及び失効························································································· 8 

6.6 是正措置 ······················································································································ 9 

7 認証の範囲 ······················································································································ 9 

7.1 一般 ···························································································································· 9 

7.2 型式認証 ····················································································································· 10 

7.3 プロジェクト認証 ········································································································· 11 

7.4 部品認証 ····················································································································· 13 

7.5 プロトタイプ認証 ········································································································· 14 

8 型式認証 ························································································································ 14 

8.1 一般 ··························································································································· 14 

8.2 設計基準評価 ··············································································································· 14 

8.3 設計評価 ····················································································································· 15 

8.4 型式試験 ····················································································································· 22 

8.5 製造評価 ····················································································································· 24 

8.6 基礎設計評価 ··············································································································· 25 

8.7 基礎建造評価 ··············································································································· 26 

8.8 型式特性測定 ··············································································································· 27 

8.9 最終評価 ····················································································································· 29 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

8.10 型式認証書 ················································································································· 29 

9 プロジェクト認証 ············································································································ 30 

9.1 一般 ··························································································································· 30 

9.2 サイト条件評価 ············································································································ 30 

9.3 設計基準評価 ··············································································································· 31 

9.4 全体荷重解析 ··············································································································· 32 

9.5 特定サイト向け風車又はRNA設計評価 ············································································· 33 

9.6 特定サイト向け支持構造物設計評価 ·················································································· 34 

9.7 その他設備の設計評価 ··································································································· 34 

9.8 風車又はRNA製造のサーベイランス ················································································ 35 

9.9 支持構造物製造のサーベイランス ····················································································· 36 

9.10 その他設備の製造サーベイランス ··················································································· 37 

9.11 プロジェクト特性測定 ·································································································· 37 

9.12 輸送及び設置サーベイランス ························································································· 39 

9.13 試運転サーベイランス ·································································································· 40 

9.14 最終評価 ···················································································································· 40 

9.15 プロジェクト認証書 ····································································································· 40 

9.16 運転及び保守サーベイランス ························································································· 40 

附属書A(参考)設計文書(該当する場合) ············································································ 42 

附属書B(参考)認証書のサンプル書式 ··················································································· 48 

附属書C(参考)荷重測定における最低限の要求事項································································· 57 

附属書D(参考)安全性及び機能試験に対する要求事項······························································ 58 

附属書E(参考)風車のコンディション・モニタリング・システム ··············································· 61 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電機工業会(JEMA)から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経

済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1400の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1400-0 風力発電システム−第0部:風力発電用語 

JIS C 1400-1 風車−第1部:設計要件 

JIS C 1400-2 風車−第2部:小形風車の設計要件 

JIS C 1400-3 風車−第3部:洋上風車の設計要件 

JIS C 1400-11 風力発電システム−第11部:騒音測定方法 

JIS C 1400-12-1 風車−第12-1部:発電用風車の性能試験方法 

JIS C 1400-21 風力発電システム−第21部:系統連系風車の電力品質特性の測定及び評価 

JIS C 1400-22 風車−第22部:風車の適合性試験及び認証 

JIS C 1400-24 風車−第24部:雷保護 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1400-22:2014 

(IEC 61400-22:2010) 

風車−第22部:風車の適合性試験及び認証 

Wind turbines-Part 22: Conformity testing and certification 

序文 

この規格は,2010年に第1版として発行されたIEC 61400-22を基とし,技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

この規格は,風車(小形風車及びロータ ナセル・アセンブリなどを含む)及び風車群(ウィンドファー

ム)に対する規格及び技術的要求事項に関連し,風車の適合性試験及び認証のための規則及び手順を規定

している。国家レベルの認証を得るためにほかの当事者が公表した試験結果及び認証書について,当事者

の相互承認(相互受入れ)を促進することを目的とし,風車に対するJIS C 1400規格群の規格及び技術仕

様の適用範囲内で運用する。 

この規格の認証手順は,風車の型式,主要部品の型式,又は特定の場所における一つ以上の風車に関す

る第三者適合性評価を完結させるものである。 

設計の検証及び試験に加えて,この規格では,製造業者の品質システムの承認又はその承認のための評

価,製造業者の品質システム及び品質計画の検査による定期的なサーベイランス,並びにサンプルの監査

試験のための情報を提供している。特に,この規格では,国家レベルの認証又は承認を得るために必要な

手順を簡素化することで,申請者に大きな便益をもたらすことを目指している。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,陸上及び洋上に設置する風車の型式認証及びプロジェクト認証などから成る,風車の認証

システムの規則及び手順を規定する。この認証システムは,安全性,信頼性,性能,試験及び“電力系統

との相互作用”に関連する具体的な基準及びその他の技術的要求事項に対して,風車及び風車群(ウィン

ドファーム)の適合性評価を実施するための手順及び管理に関する,次の規則を規定する。 

− 風車の認証過程における項目の定義 

− 風車認証システムでの適合性評価手順 

− 適合性サーベイランス手順 

− 適合性評価のために申請者が提供する文書に関する規則 

− 認証機関及び検査機関,並びに試験所に対する要求事項 

この規則及び手順は,特定の大きさ又は特定の風車の型式だけに適用するものではない。ただし,小形

風車には特別な規則及び手順を適用する。認証を構成する項目の一部には必須のものもあるが,そのほか

に任意となる項目を設けている。型式認証に対しては,適合性試験,設計,製造,輸送,組立,設置及び

保守に関わる計画についての手順を規定する。その手順では,荷重1)及び安全性の評価,試験,特性測定,

並びに製造のサーベイランスについて規定する。プロジェクト認証に対しては,風車プロジェクト2)の設

background image

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

計がその用途に適しているかどうかの評価に関する手順について規定し,更に輸送,設置,試運転,運転

及び保守に関する手順について規定する。その手順では,この規格の全てのモジュール3)に基づく評価に

ついて規定する。例えば,サイト条件,サイト固有の部品の設計,並びに製造,輸送,設置及び運転のサ

ーベイランスがある。 

注1) この規格では,“荷重”は,力又はモーメントの意味で用いる。 

2) 風力発電所の設計,建設,保守などを含む計画を示す(建設する設備として,ロータ ナセル・

アセンブリ,付随する支持構造物,電気設備などを含む風力発電装置並びに管理棟などのその

他の設備がある。)。 

3) 風車の認証過程におけるある特定の評価,試験,測定,解析及びサーベイランスの開始から終

了までのまとまりを指す。 

規則及び手順の目的は,風車及びプロジェクトの認証に共通する基礎を提供することにある。これには,

運用機関(すなわち,認証機関,検査機関及び試験所)の受入れ基準及び認証の相互承認を含む。 

規則及び手順は,該当するJIS,ISO/IEC規格及びガイドを併用する。箇条2参照。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61400-22:2010,Wind turbines−Part 22: Conformity testing and certification(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

引用されている規格文書の旧版又は廃止された版がこの規格と併用されている場合,これらの旧版につ

いて認証協定(6.2を参照),適合証明及び認証書に記載する。 

JIS C 1400-1 風車−第1部:設計要件 

注記 対応国際規格:IEC 61400-1,Wind turbines−Part 1: Design requirements(IDT) 

JIS C 1400-2 風車−第2部:小形風車の設計要件 

注記 対応国際規格:IEC 61400-2,Wind turbines−Part 2: Design requirements for small wind turbines

(IDT) 

JIS C 1400-3 風車−第3部:洋上風車の設計要件 

注記 対応国際規格:IEC 61400-3:2009,Wind turbines−Part 3: Design requirements for offshore wind 

turbines(IDT) 

JIS C 1400-11 風力発電システム−第11部:騒音測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 61400-11,Wind turbine generator systems−Part 11: Acoustic noise 

measurement techniques(IDT) 

JIS C 1400-12-1 風車−第12-1部:発電用風車の性能試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61400-12-1,Wind turbines−Part 12-1: Power performance measurements of 

electricity producing wind turbines(IDT) 

JIS C 1400-21 風力発電システム−第21部:系統連系風車の電力品質特性の測定及び評価 

注記 対応国際規格:IEC 61400-21:2001,Wind turbine generator systems−Part 21: Measurement and 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines(MOD) 

JIS C 1400-24 風車−第24部:雷保護 

注記 対応国際規格:IEC 61400-24,Wind turbines−Part 24: Lightning protection(IDT) 

JIS Q 0065:1997 製品認証機関に対する一般要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 65:1996,General requirements for bodies operating product 

certification systems(IDT) 

JIS Q 9001:2008 品質マネジメントシステム−要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 9001:2008,Quality management systems−Requirements(IDT) 

JIS Q 17020:2012 適合性評価−検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 17020,General criteria for the operation of various types of bodies 

performing inspection(IDT) 

JIS Q 17021:2011 適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 17021,Conformity assessment−Requirements for bodies providing audit 

and certification of management systems(IDT) 

JIS Q 17025:2005 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories(IDT) 

JIS Z 8002:2006 標準化及び関連活動−一般的な用語 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 2,Standardization and related activities−General vocabulary(IDT) 

IEC 60034(all parts),Rotating electrical machines 

IEC 60050-415,International Electrotechnical Vocabulary−Part 415: Wind turbine generator systems 

IEC 61400(all parts),Wind turbines 

IEC 61400-4,Wind turbines−Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes 

注記 この規格(JIS C 1400-22)の対応国際規格IEC 61400-22では,ISO 81400-4:2005を引用規格

としているが,ISO 81400-4:2005は廃止されてIEC 61400-4に置き換わっている。そのため,

この規格ではIEC 61400-4を引用規格としている。 

IEC/TS 61400-13,Wind turbine generator systems−Part 13: Measurement of mechanical loads 

IEC/TS 61400-23,Wind turbine generator systems−Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8002及びIEC 60050-415によるほか,次による。 

3.1 

認定(accreditation) 

認証,試験,特定の種類の試験などの具体的な業務を行うための公正さ及び技術力があるとして,権威

をもつ機関が,ある機関を正式承認するための手順。 

注記 認定は,評価に合格した後に与えられ,その後は適切なサーベイランスが行われる。 

3.2 

申請者(applicant) 

認証を申請する者。 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3 

認証書保有者(certificate holder) 

認証書が発行された後に,その認証書を所有する者。 

注記 この保有者は,元々の申請者ではない場合があるが,その認証書を管理する責任がある。 

3.4 

認証(certification) 

製品,プロセス又はサービスが規定の要求事項に適合していることを,第三者が書面を発行して証明す

る手続き。適合性評価とも呼ばれる。 

3.5 

認証機関(certification body) 

適合性の認証を実施する機関。 

3.6 

認証システム(certification system) 

適合性の認証を実施するための手順及び管理に対する具体的な規則をもつ制度。 

3.7 

試運転(commissioning) 

機能安全性確認,風車の系統への接続,及び運転の開始から成る過程。 

3.8 

適合証明書(conformity statement) 

認証モジュールの評価が問題なく完了した後に発行される文書。証明書には,受領者の識別,目的,主

要な規格,評価及び測定の参考報告書,有効期間,並びに認証機関を記載する。 

3.9 

適合性評価(evaluation for conformity) 

製品,プロセス又はサービスが,規定の要求事項をどの程度満たしているかを,系統的に審査すること。 

3.10 

最終評価報告書(final evaluation report) 

型式認証に関連する適合性評価の結果を記載した報告書。型式認証書の発行を決定するための基礎にな

る。 

3.11 

検査(inspection) 

製品,プロセス又はサービスが,規定要求事項をどの程度満たしているかを,関連特性の測定,観察,

試験又は測定で,系統的に審査すること。 

3.12 

設置(installation) 

据付場所(サイト)における製作,組立及び建設を含む工程。 

3.13 

製造(manufacture) 

工場又は作業場での製作及び組立を含む工程。 

3.14 

製造業者(manufacturer) 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

風車,又は該当する場合は風車の主要部品を製造する業者。 

3.15 

仕様変更(modification) 

新規設備又は既存設備について,元の設計又は仕様を変更すること。 

3.16 

運用機関(operating body) 

適合性の認証,試験又は検査を実施する機関。 

3.17 

プロジェクト認証書(project certificate) 

プロジェクト認証が完了した後に発行される文書。 

3.18 

プロジェクト認証(project certification) 

1基以上の特定の風車,支持構造物及び基礎,場合によってはその他の設備が,特定サイトに対する要

求事項に適合していることを,認証機関が書面を発行して証明する手続き。 

3.19 

ロータ ナセル・アセンブリ(rotor nacelle assembly,RNA) 

風車の一部で,支持構造物によって支えられる部分。3.22を参照。 

3.20 

補修(repair) 

元の設計又は仕様に合わせて,ユニット又は装置を修理すること。 

3.21 

交換(replacement) 

元の設計又は仕様に合わせて,ユニット又は装置を取り換えること。 

3.22 

支持構造物(support structure) 

風車の一部で,タワー,補助構造物及び基礎によって構成する部分。JIS C 1400-3の図1を参照。 

3.23 

サーベイランス(surveillance) 

手順,製品及びサービスの継続的な監視及び確認,並びに参照される文書の規定による要求事項を満た

していることを確認するために記録の分析を行うこと。 

3.24 

型式認証書(type certificate) 

型式認証が完了した後に発行される文書。 

3.25 

型式認証(type certification) 

風車型式が規定の要求事項に適合していることを,認証機関が書面を発行して証明する手続き。 

3.26 

型式試験(type testing) 

規定の要求事項に従って,特定の風車型式に関わる試験を実施すること。 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.27 

風車型式(wind turbine type) 

共通の設計,材料及び主要部品から成り,共通の製造工程が適用され,機器の構成要件(パラメータ)

及び設計条件に関する仕様値又は仕様値の範囲によって一意的に記述された風車。 

記号及び略語 

4.1 

記号 

JIS C 1400-1に規定する関連の記号を適用する。 

4.2 

略語 

RNA: ロータ ナセル・アセンブリ 

SWT: 小形風車 

運用機関の承認 

5.1 

一般 

運用機関は,風車の認証過程の項目を公平に運用する能力をもち,その資質をもっていなければならな

い。また,次のJISのうち,関係するものに適合しなければならない。 

JIS Q 0065 

JIS Q 17020 

JIS Q 17021 

JIS Q 17025 

5.2 

認定 

運用機関は,国際的な評価を行っている国内又は国際認定機関から認定を受けなければならない。この

要求事項は,認証書及び試験結果の国際レベルでの承認協定を促進し,運用機関の能力及び公平性に関す

る,一般からの信頼を高めることを目的としている。 

5.3 

相互承認協定 

運用機関は,試験結果,品質システム認証書など,相互の作業を受け入れるため,できるだけ多面的な

承認協定を得るように努めなければならない。そのような協定は,この規格の要求事項を参照して確立し

なければならない。 

複数の運用機関が共通の認定機関によって認定されている場合,又はそれぞれの運用機関が認定を受け

ている別箇の認定機関同士で承認協定が存在する場合,その認定は,それら認定に基づく作業の相互承認

を行うに当たって十分な基礎となる。 

認定に基づく承認協定ができない場合,運用機関の間での承認協定は,次によることが望ましい。 

− 協定の範囲 

− 認証システムのうち,受入れ制限がない項目の仕様 

− 署名者の識別情報及びその法的な地位 

− 相互の作業のサーベイランスに関する協定 

− 苦情及び審査請求の取扱手順 

− 当事者の責任分担の定義 

− 連絡経路の詳細 

− 機密及び情報保護に関する取決め 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 協定を締結した機関が発行した認証書,適合証明書及び試験報告書に関する記録簿の保守手順 

5.4 

諮問委員会(Advisory Committee) 

この規格に従って型式認証及びプロジェクト認証を運用する認証機関は,合同の諮問委員会の設立及び

参加に努めなければならない。委員会は,次の内容について規約条項を定め,運用機関に助言を与えるこ

とが望ましい。 

− 認証のための文書に対する要求事項の整合化 

− 相互承認 

− 手順及び要求事項の修正の必要性 

− 適合性評価のための文書に対する手順及び要求事項の解釈 

− 技術的要求事項の解釈 

諮問委員会の会議から出た勧告内容は,認定機関及びその他の関係機関が利用できるようにしなければ

ならない。 

認証システムの管理 

6.1 

一般 

認証システムは,JIS Q 0065に従って管理及び運用を行わなければならない。プロジェクト認証(7.3

参照)及びプロトタイプ認証(7.5参照)の場合,代わりにJIS Q 17020に従って運用及び管理を行っても

よい。その場合,8.3又は9.5に規定する認証の項目は,JIS Q 0065に従って管理及び運用を行わなければ

ならない。 

6.2 

認証協定 

認証機関は,依頼を受けたときには,この規格の規定に従って風車又はウィンドファームのプロジェク

トの認証を引き受けるための準備を整えなければならない。認証機関のサービスは,過度な金銭的,その

他の条件を付けることなく,全ての申請者が同じように利用できなければならない。 

認証作業を開始する前に,申請者と認証機関との間で協定を締結しなければならない。金銭などの通常

の契約条件に加えて,協定に含める項目は,次による。 

− 認証の適用範囲 

− 協力機関(検査機関又は試験機関)の識別情報,受けている認定及びその責任分担 

− 適合性を評価するために用いるJIS C 1400規格群,対応するJISがJIS C 1400規格群に制定されてい

ない場合,IEC 61400規格群,及びその他の技術的要求事項の一式 

− 評価のために申請者が提供する文書の範囲についての説明。例えば,附属書Aを参照。 

− 事故が起きた際の報告及び調査の条件 

6.3 

認証書及び適合証明書の発行 

認証システムは,認証書及び適合証明書の発行までを含めている。 

認証書又は適合証明書は,風車に関する文書及び検査,サーベイランス又は試験の評価に基づく。評価

結果は,最終報告書に記載されなければならない。認証書又は適合証明書は,1通以上の評価報告書の記

載内容が完全で正確かどうかの評価に基づいて発行しなければならない。 

認証対象の主要な安全性にとって,重要ではないが未解決になっている事項がある場合,未解決事項の

評価及び確認を可能にする暫定認証書又は暫定適合証明書を,有効期間を限定した上で発行することがで

きる。 

認証書又は適合証明書は,評価の適用範囲,風車型式,製造業者及び設計の前提,並びに一連の適用文

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

書,規格及びその他の技術的要求事項を明示しなければならない。例として,適切な書式及び最小限の情

報を,附属書Bに示す。 

6.4 

関連文書の安全確保 

認証機関は,認証書又は適合証明書に関連して受領した全ての資料を,一つのファイルに保管しなけれ

ばならない。このファイルは,5年以上の期間に対象物の設計寿命を加えた期間,アクセスを制限した場

所に保管しなければならない。その保管期間は,認証に関連する資料の受領日又は最後に発行された認証

書の有効期限の遅い方から,開始する。その後,資料及びあらゆる複写物は,申請者に返却するか,又は

書面で通知した上で破棄しなければならない。 

6.5 

認証書の有効性,保守及び失効 

6.5.1 

一般 

認証の有効期間及び/又は認証した対象を点検又は監視する期間を,認証書に明記しなければならない。

型式認証書及び部品認証書,並びにそれらに関連する適合証明書の有効期間は,5年以下とする。プロト

タイプ認証書の有効期間は,3年以下とする。 

暫定認証書又は暫定適合証明書の有効期間は,1年を超えてはならず,この有効期間内に申請者は未解

決事項を全て文書化し,認証機関に評価されなければならない。 

プロジェクト認証書は,認証書に記載したサイトにある設備に対して有効であり,有効期限は設定しな

い。暫定認証書又は暫定適合証明書の場合,申請者が未解決事項を全て文書化し認証機関が評価を行う期

間は,1年を超えてはならない。 

6.5.2 

型式認証書の維持 

型式認証書の有効性を保つため,申請者及び認証機関は,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 申請者は,認証された風車に関する年次報告書を作成し,認証機関に送付して審査を受けなければな

らない。報告書には,設置した風車に関する情報,認証書保有者が把握している運転時の異常又は故

障に関する情報,及び軽微な仕様変更に関する情報について記載しなければならない。 

− 申請者は,認証済みの製品に関する重大な仕様変更を遅滞なく認証機関に報告し,それに対応する設

計文書,手順書,仕様書又は工程を提示しなければならない。認証書保有者が認証書の有効性を維持

及び/又は延長する場合,そのような仕様変更の影響を受ける文書を全て更新して提供しなければな

らない。 

− 認証機関は,製造した風車が型式認証された風車に合致することを確認し,JIS Q 0065で要求する定

期的なサーベイランスを実施しなければならない。継続的な生産を開始している場合,そのサーベイ

ランスの実施間隔は一般的に2年6か月を超えてはならない。そのサーベイランスは,最近設置した

風車を用いるか,又は工場内で行う。サーベイランスの範囲は,型式認証の一部として行う検査の場

合よりも相当に狭いものとなる。JIS Q 9001に適合していることが認証された品質システムを,申請

者が運用していない場合,認証機関は,製造した風車が認証済みの設計に引続き適合していることを,

年に1回以上確認しなければならない。この確認は,8.5.2及び8.5.3による。 

6.5.3 

プロジェクト認証書の維持 

プロジェクト認証書は,認証書に記載したサイトに設置している風車及び付帯設備に対して,認証書に

記載した日付で発行する。 

認証機関は,認証を受けたO&M(Operation and Maintenance,運転保守)マニュアルに従って,運転及

び保守を定期的に実施していることを確認するために,9.16に規定する運転及び保守のサーベイランスを

行うことができる。このとき,サイト又は風車に重大な仕様変更が生じた場合,遅滞なく認証機関に報告

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

しなければならない。 

プロジェクト認証書を再発行するためには,申請者及び認証機関は,次の要求事項を満たさなければな

らない。 

− 申請者は,認証されたプロジェクトの年次報告書を作成し,認証機関に送付して審査を受けなければ

ならない。報告書には,サイトに設置した風車及び付帯設備に関する情報,認証書保有者が把握して

いる運転時の異常に関する情報,並びに軽微な仕様変更に関する情報を,記載しなければならない。 

− 申請者は,認証されたプロジェクトに関する重大な仕様変更を遅滞なく認証機関に報告しなければな

らない。認証書保有者が認証書の内容を更新しようとする場合,それに関係する変更に関わる文書を

全て更新して提供しなければならない。 

− 認証機関は,特定の風車又は特定のサイトにおけるプロジェクトが設計文書に記載している関連マニ

ュアルに従って運転及び保守されていることを確認するため,JIS Q 0065で要求している9.16に規定

する運転及び保守のサーベイランスを実施しなければならない。そのサーベイランスの実施間隔は,

一般に2年6か月を超えてはならない。 

6.5.4 

未解決事項の処理 

量産ではない機器製作を可能にするとともに,安全性に影響を及ぼさない範囲で未解決事項を許容する

ため,暫定認証書又は関連の暫定適合証明書を発行することができる。 

未解決事項は,次の事項に限定することが望ましい。 

− 安全性に影響を及ぼさない事項。有効期間の範囲内(最長1年)の事項とする。 

− マニュアル類及び品質管理手順に関わる最終調整に関する事項。 

未解決事項による暫定型式認証書に基づいてプロジェクト認証書が発行されている場合,認証書の保有

者は,型式認証実施機関による評価及び未解決事項の確認結果を,プロジェクト認証実施機関に伝えなけ

ればならない。 

暫定型式認証書に基づいてプロジェクト認証書が発行されている場合,プロジェクト認証実施機関は,

型式認証実施機関による未解決事項の評価及び確認の結果に基づき,プロジェクトを変更する必要性につ

いて評価しなければならない。プロジェクトオーナーには,変更の必要性を全て伝えなければならない。 

6.6 

是正措置 

運転記録データ又は認証書保有者が得たほかの情報から,対象の風車又はプロジェクトが設計仕様及び

/又は認証書に関連するほかの判断基準に沿って機能していないことが分かった場合,その旨を認証機関

に伝えなければならない。 

風車,プロジェクト又はその周辺の安全性に影響するような事象を,認証書保有者が知った場合,直ち

に認証機関に報告しなければならない。 

予備的な評価の後に,対象の風車の安全性に影響する重大な欠陥を,認証機関が確認した場合,その認

証書を直ちに一時停止にしなければならない。その後に,認証機関は,その欠陥の徹底的な評価を実施し

なければならない。認証機関は,この評価の結果によって,認証書の有効性を再確認するか,取り消すか

のいずれかを行う。 

認証の範囲 

7.1 

一般 

この規格は,第三者による適合性評価からなる認証手続きを規定する。 

この適合性評価は,設計評価から試運転及び運転の監視に至るまでの,風車型式,主要部品の型式,又

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

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は特定の場所の1基以上の風車を対象とする。適合性評価結果は,次のいずれかの認証書に記載する。 

− 型式認証書 

− プロジェクト認証書 

− 部品認証書 

− プロトタイプ認証書 

型式認証書は,風車本体を対象とし,タワー本体及びタワーと基礎との間の接続型式も対象に含む。ま

た,基礎への設計要求事項も認証に含む。この場合,基礎の型式は1種だけではなく複数としてもよい。 

プロジェクト認証書は,1基以上の風車を設置するプロジェクトを対象とする。認証対象には,設置サ

イトの基礎及び任意に設置した設備も含む。これらの対象について,設置サイトにおける外的条件に対す

る評価を行う。プロジェクト認証書は,型式認証書を前提としており,設置サイトの外的条件の査定及び

基礎設計の評価が必須モジュールとなる。 

部品認証は,翼,増速機などの主要な風車部品を対象とする。 

プロトタイプ認証は,量産に入る前の風車を対象とし,設置サイトを限定して発行する。 

この規格に規定する手法は,例えば,設計評価など個々の適合証明書に対する要求を考慮して,モジュ

ール構成になっている。 

標準を定める文書,すなわち,技術規格及びその他の技術的要求事項で,それらとの適合性を認証過程

において評価するものに関して,JIS,IEC規格又はISO規格が利用可能である場合,それらを適用しな

ければならない。 

7.2 

型式認証 

型式認証の目的は,その型式の風車が設計条件,適用する基準及びその他の技術的要求事項に従って,

設計・文書化及び製造されていることを証明することにある。また,設計文書に従って風車を設置,運転

及び保守できることを実証する必要がある。一つの型式認証は,設計及び製造が共通する一連の風車に適

用される。型式認証は,次の必須モジュールで構成する。 

− 設計基準評価 

− 風車設計評価 

− 型式試験 

− 製造評価 

− 最終評価 

任意モジュールは,次による。 

− 基礎設計評価 

− 基礎建造評価 

− 型式特性測定 

型式認証過程における各モジュールを,図1に示す。評価報告書及び適合証明書の発行には,各モジュ

ールで満足のいく評価結果を得ておく必要がある。 

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11 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 設計基準評価 

設計評価 

製造評価 

型式試験 

型式特性測定 

最終評価 

基礎設計評価 

基礎建造評価 

  

型式認証書 

は,任意モジュールを示す。

図1−型式認証のモジュール 

型式認証書は,この規格及びJIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3の技術的要求事項に適合する

ように設計され,かつ,適合していると評価された風車に対して,発行する。認証書の発行は,最終評価

報告書が,正確,かつ,完成していることが必要となる。 

型式認証書には,全ての必須モジュールへの適合性を記載する。また,任意モジュールがある場合,そ

れらに適合していることを記載できる。 

これらのモジュール及びその適用内容は,箇条8による。 

7.3 

プロジェクト認証 

プロジェクト認証の目的は,型式認証された風車及び認証対象となる支持構造物・基礎の設計が,外部

条件及び設置サイトに関連する建築基準,電気基準などの要求に適合しているかを評価することにある。

型式認証書を取得していない風車によってプロジェクト認証を行う場合,図2に示すプロジェクト認証の

モジュールとして規定する型式認証の必須モジュールが,必要となる。これによって,型式認証の必須モ

ジュールは,プロジェクト認証でカバーされ,また,規定のプロジェクト及び設置サイトの条件に関して

評価する。認証機関は,サイトの風の条件,その他の環境条件,送電系統の条件及び地質条件が,その風

車の型式及び基礎の設計文書の内容に適合しているかを評価する。この評価には,安全性及び品質を含め

る。 

型式認証した風車に関わるプロジェクト認証は,次のモジュールで構成する。 

− サイト条件評価 

− 設計基準評価 

− 全体荷重解析 

− 特定サイト向けの固有の風車又はRNA設計評価 

− 支持構造物設計評価 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− その他の設備設計評価 

− 風車又はRNA製造サーベイランス 

− 支持構造物製造サーベイランス 

− その他の設備製造サーベイランス 

− プロジェクト特性測定 

− 輸送及び設置サーベイランス 

− 試運転サーベイランス 

− 最終評価 

− 運転及び保守サーベイランス 

プロジェクト認証過程の各モジュールは,図2による。各モジュールの評価が適切である場合,評価報

告書及び適合証明書を発行する。 

サイト条件評価 

設計基準評価 

全体荷重解析 

支持構造物設計評価 

プロジェクト特性測定 

支持構造物製造サーベイランス 

プロジェクト認証証書 

試運転サーベイランス 

最終評価 

輸送及び設置サーベイランス 

型式認証 

風車/RNA設計評価 

その他設備設計評価 

その他設備製造サーベイランス 

風車/RNA製造サーベイランス 

運転及び保守サーベイランス 

  は,任意モジュールを示す。

図2−プロジェクト認証のモジュール 

プロジェクト認証書には,全ての必須モジュールへの適合性を記載する。また,任意モジュールがある

場合,それらに適合していることを記載してもよい。認証書の発行は,評価報告書及び適合証明書が,正

確,かつ,完成していることが必要となる。 

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13 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これらのモジュール及びその適用詳細は,箇条9による。 

7.4 

部品認証 

風車部品認証の目的は,主要部品の型式ごとに設計条件,適用規格,その他の技術的要求事項に従って

設計,文書化及び製造されていることを証明することにある。 

部品認証は,次のモジュールで構成する。 

− 部品設計基準評価4) 

− 部品設計評価 

− 部品型式試験 

− 部品製造評価 

− 部品最終評価 

これらのモジュールを型式認証の過程の中でどのように適用するかは,図3による。部品認証の手順は,

箇条8に規定する型式認証の手順と同じとする。モジュールの具体的な内容は,個々の部品によって異な

る。箇条8に規定する型式認証の評価方法が部品認証の各モジュールに適用可能な場合,これを適用する。

風車型式試験モジュールの一部として特定の型式試験を要求する部品について,その型式試験を部品認証

の過程に含めることが望ましい。 

注4) プロセスは部品設計基準評価から始まる。ただし,その部品を用いる風車の型式に対する設計

基準が適用可能であり,かつ,既に風車の型式認証で評価済みの場合は設計評価から始めるこ

とができる。 

設計基準評価 

設計評価 

製造評価 

型式試験 

型式特性測定 

最終評価 

基礎設計評価 

基礎製造評価 

型式認証証書 

部品設計基準 

評価 

部品設計評価 

部品製造評価 

部品型式試験 

部品最終評価 

部品認証証書 

  は,任意モジュールを示す。

型式認証の範囲 

図3−部品認証のモジュールと風車の型式認証との関係 

14 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設計文書では,該当部品と風車のシステム全体との間のインターフェイスの仕様及び運転条件,荷重,

動的特性などの重要な条件の仕様に,特別な注意を払わなければならない。 

部品認証書は,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3の技術的要求事項に適合するように設計さ

れ,かつ,適合している部品に対して,発行してもよい。部品認証書の発行は,最終評価報告書が正確,

かつ,完成していることが必要となる。部品認証書は,全ての評価モジュールの適合性が確立されている

ことを証明する。評価報告書及び適合証明書の発行には,各モジュールで適合性を確認している評価結果

を得ておく必要がある。部品認証書の書式例を,附属書Bに示す。 

7.5 

プロトタイプ認証 

風車のプロトタイプ認証の目的は,この規格の型式認証を得るため,新型風車の試験を可能にすること

にある。プロトタイプ認証書は,量産に入る前の風車に対して,特定のサイトを対象として発行し,有効

期間が最長3年に限定する。認証機関は,プロトタイプの風車が指定された期間を通じて安全であるかを

評価する。その風車の安全性に影響するような変更がある場合,新たなプロトタイプ認証書が必要となる。 

プロトタイプ認証は,次のモジュールで構成する。 

− 基本設計評価 

− プロトタイプ試験計画評価 

− 安全性及び機能試験 

基本設計評価は,8.2及び8.3に規定する必須モジュールの設計基準評価及び風車の設計評価で構成する。

評価は,制御及び保護装置,荷重及び荷重ケース,翼,主要構造物及び電気部品,並びに人の安全性に関

わる項目に限定することができる。 

評価のため,プロトタイプ試験計画を提出する。試験計画には,試験期間中に試験する主要部品及び試

験中記録する荷重を規定しなければならない。 

プロトタイプ試験計画書には,8.4に規定する項目のうち,最低限で構成する。安全性及び機能試験は,

プロトタイプ認証の一部として実施し,評価しなければならない。 

型式認証 

8.1 

一般 

型式認証では,その風車の型式が設計での想定内容,特定の規格及びその他の技術的要求事項に従って

設計されていることを確認しなければならない。また,製造工程,部品仕様,検査及び試験手順,並びに

対応する文書が設計文書に適合していること,また,製造業者が承認済みの品質システムを運用している

ことも確認しなければならない。さらに,風車の試験も対象とする。 

認証機関は,この箇条に規定する要求事項を全て満たすことを示す文書の提出を,申請者に要求しなけ

ればならない。風車の型式認証に当たっては,この規格,JIS C 1400-1又はJIS C 1400-2の技術的要求事

項,並びに設計者によって設計基準の中で説明されて認証機関が同意した追加の想定内容及び要求事項に

適合しているかを,評価する。 

8.2 

設計基準評価 

設計基準評価の目的は,設計基準が適正に文書化され,風車型式の安全設計が適切であるかを審査する

ことにある。 

設計基準には,次の内容を含む。設計及び設計文書にとって欠かすことができない全ての要求事項,想

定内容及び方法を特定する。 

− 基準及び規格 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 設計パラメータ,想定内容,方法及び原則 

− 製造,輸送,設置,試運転,運転・保守などの,ほかの要求事項 

これらを特定するに当たっては,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3,その他の適

用基準及び規格を参照するか,又は具体的な設計及びパラメータを一覧してもよい。特に,例えば,次の

ような設計課題に関する選択,補足情報,逸脱などは,設計基準に明記する。 

− 外部設計パラメータ 

− 設計荷重ケース 

− 荷重係数及び荷重軽減係数 

− 荷重及び材料に適用する部分的な安全係数 

− シミュレーションの継続時間及びその回数 

− 極値荷重,疲労荷重及び応答の解析方法 

− 設置に関連する環境条件 

− 検査の範囲及び頻度 

− 部品,システム及び構造物の目標寿命 

− コンディション・モニタリング・システム(状態監視システム)に対する要求事項 

注記 要求事項は,附属書Eに示す。 

8.3 

設計評価 

8.3.1 

一般 

設計評価の目的は,風車型式が設計での想定内容,特定の規格及びその他の技術要求事項に従って設計

され,文書化されているかを審査することにある。通常,設計評価は,図4に示す項目の全てで構成する。 

JIS C 1400-2に従って設計した小形風車の場合,図4の全ての項目に加えて“設計データ確認試験の評

価”の項目を考慮する。“翼の評価”の項目は,“翼の静荷重試験の評価”の項目に置き換えることができ

る。 

小形風車の場合で,かつ,認証機関との合意がある場合,翼静荷重試験,設計データ確認試験及び部品

試験を製造業者が社内で実施してもよい。 

認証機関は,設計評価に必要な文書を全て提供するように申請者に要求しなければならない。設計文書

のリストを,附属書Aに示す。このリストの項目は,風車の設計概念及び設計の複雑さによって追加又は

削除してもよい。 

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16 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設計評価 

適合証明書 

制御及び保護 

装置の評価 

荷重及び荷重 
ケースの評価 

翼の評価 

機械及び構造 

部品の評価 

電気部品の 

評価 

ハウジングの 

評価 

基礎設計要求 

事項の評価 

設計管理の 

評価 

製造工程の 

評価 

設置工程の 

評価 

保守工程の 

評価 

人の安全性の 

評価 

部品試験の 

評価 

輸送工程の 

評価 

図4−設計評価の項目 

8.3.2 

設計管理 

認証機関は,設計工程を管理するために用いる品質管理手順を評価しなければならない。設計管理手順

は,次の理由で必要である。 

− JIS Q 9001の7.3(設計・開発)に適合させるため 

− あらゆる文書の改訂状況が全ての当事者に対して明確になるように文書管理を取り入れるため 

申請者の品質システムがJIS Q 9001に従って認証を受けている場合,この評価の要求事項に適合してい

るとする。 

8.3.3 

制御及び保護装置 

認証機関は,次で構成される制御及び保護装置の文書を評価する。 

− 風車の運転モードの説明 

− 全ての項目の設計及び機能 

− 保護装置のフェールセーフ設計 

− システムの論理回路及びハードウェアの実装 

− 安全性にとって重要な全てのセンサの信頼性の確認 

− ブレーキシステムの分析 

− 装備している場合には,コンディション・モニタリング・システム(状態監視システム) 

− 制御及び保護システムの機能を検証するための試験計画 

8.3.4 

荷重及び荷重ケース 

認証機関は,荷重及び荷重ケースがJIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3に適合しているか,独

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

自に分析を行って評価しなければならない。 

荷重の説明は,認証機関が独自の分析を実施できる書式で提供する。 

提出する荷重の値には,荷重ケースの説明,計算モデルの説明及び次の入力データを添付しなければな

らない。 

− 空力特性に関連するパラメータ値 

− 構造特性 

− 制御装置に関連するパラメータ値 

8.3.5 

翼 

認証機関は,翼の設計を評価しなければならない。 

翼は,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2,JIS C 1400-3又はIEC/TS 61400-235),並びに設計基準で

定義した合意済みの追加の基準及び規格の要求事項に適合しているかを,評価する。 

注5) 翼の強度を文書で記録するための試験プログラムの内容及び妥当性は,IEC/TS 61400-23に基づ

いて確認する。実翼試験に対する要求事項は,8.4.5による。設計要件と試験結果との間の適合

性は,8.9によって評価する。 

翼に関連する設計文書は,通常は仕様書,解説書,図面及び設計計算書で構成するが,測定・試験報告

書,図表及び部品リストと一体になっている場合がある。認証機関は,設計文書が設計基準を明確に参照

して,設計基準を明確に特定するように,要求しなければならない。さらに,文書には設計を評価するた

めの,次に示すような十分な情報が入っていなければならない。 

− 基準,規格及び参考文献 

− 設計荷重及び関連する外部条件 

− 静荷重条件及び境界条件 

− 隣接する構造物及び部品の影響 

− 材料及び許容応力 

− 材料及び構成部品の試験プログラム 

− 実翼試験プログラム 

− 製造工程 

− 設計に影響する許容公差 

− 品質管理の手順及び水準 

8.3.6 

機械及び構造部品 

認証機関は,次に示すような風車の荷重を伝達する全ての機械構造物及び部品の設計を評価しなければ

ならない。 

− 鋳造,鍛造又は溶接構造物 

− ナセル・フレーム 

− タワー 

− ピッチ及びヨーシステム 

− 軸受及び弾性支持体(エラストマ・ブッシング) 

− 増速機 

− ブレーキ,カップリング及びロック機構 

− これらの構造物及び部品を接続するボルト 

− 冷却及び加熱システム 

18 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 油圧システム 

機械構造物及び部品が,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3,並びに設計基準で定

義した合意済みの追加の基準及び規格の要求事項に適合しているかを,評価する。 

増速機については,IEC 61400-4の要求事項に適合しているかを評価する。増速機試作機(プロトタイ

プ)の工場試験結果のほか,増速機試作機の実機試験(フィールド試験)プログラムを設計評価に含めな

ければならない。 

さらに,製造及び組立中の部品の試験に対する要求事項を規定して,評価しなければならない。 

機械構造物及び部品に関する設計文書は,通常は仕様書,解説書,図面及び設計計算書で構成するが,

測定・試験報告書,略図,データシート,図表及び部品表が一体になっている場合がある。認証機関は,

文書が設計基準を明確に参照し,設計のための基本条件を明示するように,要求しなければならない。さ

らに,文書には次に示すような十分な情報が入っていなければならない。 

− 基準,規格及び参考文献 

− 設計荷重及び関連する外部条件 

− 静荷重条件及び境界条件 

− 隣接する構造物及び部品の影響 

− 動力伝達機構の動特性の影響 

− 材料及び許容応力 

− 型式及びデータシート(量産部品の場合) 

− 作業指示書(ボルト結合の場合) 

8.3.7 

電気部品 

認証機関は,次に示すような風車の全ての電気部品の設計を評価しなければならない。 

− 発電機 

− 変圧器 

− コンバータ 

− 中圧及び高圧部品6) 

− 電気駆動装置 

− 充電器及び蓄電池 

− 開閉装置及び保護装置 

― ケーブル及び電気部品取付設備 

― 雷保護装置 

注6) IEC 61000規格群では,中圧を1 kVを超え35 kV以下の範囲,また,高圧を35 kVを超え230 kV

以下の範囲と規定している。 

電気部品は,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3及びその他のIEC規格,並びに

設計基準で定義した合意済みの追加の基準及び規格の要求事項に適合しているかを,評価する。 

雷保護装置の評価はJIS C 1400-24によって行う。 

発電機の工場試験をIEC 60034規格群に従って実施し,記録を文書化しなければならない。工場試験の

結果は,設計評価のときに考慮する。 

さらに,製造及び組立中の部品の試験に対する要求事項を規定して,評価しなければならない。 

電気部品に関連する設計文書は,通常は仕様書,解説書,図面,略図,データシート,型式試験報告書

及び設計計算書で構成するが,図表及び部品表と一体になっている場合がある。認証機関は,文書が設計

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基準を明確に参照し,設計のための基本条件を明示するように,要求しなければならない。さらに,文書

には次のような十分な情報が入っていなければならない。 

− 基準,規格及び参考文献 

− 設計要求事項及び関連する外部条件 

− 境界条件 

− 隣接する構造物及び部品の影響 

− 材料 

8.3.8 

ハウジング 

認証機関は,次に示すような全てのハウジングの設計を評価しなければならない。 

− スピナ 

− ナセルカバー 

ハウジングは,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2,JIS C 1400-3,並びに設計基準で定義した合意済

みの追加の基準及び規格の要求事項に適合しているかを,評価する。 

ハウジングに関する設計文書は,通常は仕様書,解説書,図面及び設計計算書で構成し,測定・試験報

告書,図表及び部品表と一体になっている場合がある。認証機関は,文書が設計基準を明確に参照し,設

計のための基本条件を明示するように要求しなければならない。さらに,文書には次のような十分な情報

が入っていなければならない。 

− 基準,規格及び参考文献 

− 設計荷重及び関連する外部条件 

− 静荷重条件及び境界条件 

− 隣接する構造物及び部品の影響 

− 材料及び許容応力 

8.3.9 

部品試験の評価 

一部の構造部品,機械部品又は電気部品については,その強度及びその他の機能に関する要求事項は,

測定又は試験結果を記録するだけとしてもよい。 

部品に対する関連の分析が不適切であることが判明した場合,認証機関は,それ以降の分析の代わりと

して追加の部品試験及び測定,又はそのいずれかを実施するように求めることができる。認証機関は,測

定及び試験報告書に基づいて,そのような部品の設計を評価する。その上で,認証機関は,試験結果が設

計に適切に反映されていることを確認しなければならない。 

認証機関は,測定及び試験報告書にその部品,及び試験規格又は手順,並びに試験を実施したときの条

件を明示するように要求しなければならない。 

8.3.10 基礎設計要求 

一つ以上の基礎設計を,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2,JIS C 1400-3,及び合意済みの構造基準に適合させ

ることについて,認証機関は,風車の設計文書に詳細を記載している基礎設計要求事項を,評価しなけれ

ばならない。さらに,基礎設計が接合部形状の要求事項(平たん度,高さ及びボルト配列の許容範囲)及

び風車の設計文書で定義されている強度の要求事項に適合していることを,認証機関は評価しなければな

らない。 

洋上風車の場合,基礎設計の要求事項には,タワーと基礎とを接続する補助構造物の設計要求事項も含

める。 

設計文書に記載されているタワー,補助構造物及び基礎の接続部での特性及び設計荷重を,評価に用い

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なければならない。これらの荷重には,水平及び垂直の力のほかに,接続部での水平軸及び垂直軸周りの

あらゆるモーメント荷重を含める。動的な極値荷重だけではなく,疲労荷重についても,関係するあらゆ

る荷重ケースの組合せを設計評価で考慮しなければならない。風車及び支持構造物全体の固有振動数及び

振動モードは,基礎の柔軟性からの影響を受けるため,基礎と,補助構造物又はタワーとの間の接続部に

おける,水平方向,垂直方向及び回転方向の基礎の剛性の許容範囲について記載しなければならない。 

基礎の設置に適するサイト間での代表的な土質条件の観点から,基礎の抵抗及び柔軟性を評価しなけれ

ばならない。これらの土質条件を,基礎の設計文書に記載しなければならない。 

8.3.11 製造工程 

認証機関は,設計文書で特定されたあらゆる品質要求事項に従ってその設計の風車を製造できることを

確認しなければならない。申請者は,品質に関連する製造工程を設計文書に記載しなければならない。 

製造工程は,仮文書として,次のような事項から文書化してもよい。 

− 製造仕様書 

− 作業指示書,購買仕様書 

− 品質管理手順 

さらに,工場試験に対する要求事項を規定しなければならない。 

これらの文書の最終版は,遅くとも8.9に規定する最終評価の一部として,評価を受けなければならな

い。 

8.3.12 輸送工程 

認証機関は,設計文書で特定しているあらゆる要求事項に従って風車を輸送できることを,確認しなけ

ればならない。 

輸送工程の説明には,該当する場合,次の内容を含める。 

− 輸送に適用可能な技術仕様 

− 制限を受ける環境条件 

− 必要な固定具,工具及び装置を含む輸送装置 

− 輸送時の荷重及び荷重条件 

輸送工程は,初期の輸送・設置マニュアルで仮文書化してもよい。輸送工程文書の最終版は,遅くとも

8.9に示す最終評価で,評価を受けなければならない。 

8.3.13 設置工程 

設置工程は,試運転を含む所定の設置工程を考慮し,認証機関が風車設計の妥当性を確認できるように

十分な説明を含まなければならない。設置工程の説明には,該当する場合,次の内容を含める。 

− 作業員に関する要求事項及び必要な技能の記述 

− 接続点,並びに土木工事及び接地回路を含む電気工事に対して必要なあらゆる技術仕様の記述 

− 専用工具及び必要なつり(吊)上げ器具又は装置の記述 

− 設計で要求している品質管理チェックポイント,測定及び検査 

− 人員の安全性及び計画している環境保護対策の説明 

− 予定している設置マニュアルの説明 

− 試運転手順及びチェックリスト 

− 品質管理記録及び記録保全手順 

設置工程は,初期の設置・試運転マニュアルで文書化してもよい。設置工程文書の最終版は,遅くとも

8.9に示す最終評価で,評価を受けなければならない。 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.14 保守工程 

保守工程は,所定保守工程を考慮し,認証機関が風車設計の妥当性を確認できるように,十分な説明を

含まなければならない。保守工程の記述には,該当する場合,次の内容を含む。 

− 検査間隔及び日常的な保守点検を含む定期保守活動 

− 安全に関連する運転手順又は保守活動全ての記述 

− 計画している環境保護対策の説明 

− 必要とする専用工具及び保守装置の記述 

− 作業員に関する要求事項及び技能の記述 

− 計画している運転指示書及び保守マニュアルの概要 

− 品質管理記録及び記録保全手順 

保守工程は,初期のO&Mマニュアルで仮文書化してもよい。保守工程文書の最終版は,遅くとも8.9

に示す最終評価で,評価を受けなければならない。 

8.3.15 人員の安全性 

認証機関は,設計文書(図面,仕様書及び指示書)の中の人員の安全性に関する部分が,JIS C 1400-1,

JIS C 1400-2,JIS C 1400-3,並びに合意済みの追加の基準及び規格に適合しているかを,評価しなければ

ならない(6.2を参照)。 

考慮すべき人員の安全面には,次の内容を含む。 

− 安全のための指示書 

− 昇降設備 

− アクセス方法及び通路 

− 立ち位置,プラットフォーム及び床 

− 手すり及び落下防止装置の固定点 

− 照明 

− 電気及び接地回路 

− 防火 

− 緊急停止ボタン 

− 代替避難経路の準備 

− 洋上風車の場合,緊急時に1週間滞在できるだけの準備 

− 洋上風車の場合,洋上固有の安全装置 

認証機関は,人員の安全性に関わる設計文書上の項目を申請者に要求しなければならない。 

8.3.16 設計評価の適合証明書 

認証機関は,設計評価報告書の適切な評価に基づいて適合証明書を発行する。適合証明書には,次の内

容を記載する。 

− 風車型式 

− 申請者 

− 適用したJIS C 1400規格群の規格のリスト。対応するJISが,JIS C 1400規格群に制定されていない

場合はIEC 61400規格群の規格のリスト。 

− 風車クラス,その他の主要データに関連する外部条件の仕様 

− 評価報告書への具体的な参照 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.4 

型式試験 

8.4.1 

一般 

型式試験の目的は,出力性能,安全性に不可欠な追加の実験的検証を必要とする側面,及び解析では確

実な評価ができない,ほかのあらゆる側面を確認するために必要なデータを,提供することにある。型式

試験は,図5に示す項目で構成する。 

認証機関は,認証を受ける型式を代表する風車又は風車の部品で,こうした側面の試験が必要に応じて

実施されていることを,評価する。検査記録を,可能な場合には試験の前に整え,風車又は部品が設計文

書に適切に適合していることを実証する。 

詳細な試験プログラムは,申請者が定義し,個々の事例ごとに認証機関の承認を受けなければならない。 

型式試験 

適合証明書 

出力性能試験 

荷重測定 

翼試験 

その他試験 

安全性及び 

機能試験 

図5−型式試験の項目 

図5に示す型式試験項目及び耐久性試験は,認定された試験所が実施するか,又は試験を実施した当事

者が少なくともJIS Q 17025若しくはJIS Q 17020の判断基準に適合しているかを,認証機関が確認する。

耐久性試験の要件は,JIS C 1400-2による。 

認証機関は,試験及び試験結果を試験報告書に記録するように要求しなければならない。この試験報告

書は認証機関が評価し,試験が承認済みの詳細な試験プログラムに従って実施したこと,及び試験報告書

が認証に必要な側面を正しく記録していることを確認する。認証機関は,重要な対人安全機能が試験をす

る設置済み風車で適切に実現されていることを,検査で確認しなければならない。 

評価が適切である場合,適合証明書を発行する。適合証明書の署名者は,試験報告書,試験の認証及び

試験所認定の担当者とは異なる人物でなければならない。 

JIS C 1400-2に従って設計した小形風車の場合,“荷重測定”及び“翼試験”を“耐久性試験”に置き換

える必要がある。 

注記 JIS C 1400-2では,“荷重計測”と記載しているが,この規格では,“荷重測定”と置き換える。 

8.4.2 

安全性及び機能試験 

安全性及び機能試験の目的は,試験風車が設計で予測したとおりの挙動を示すことを確認することにあ

る。 

認証機関は,8.3.3に規定する承認済みの試験計画に関連して,制御及び保護装置の機能が十分に実証さ

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

れていることを確認しなければならない。試験計画には,少なくとも次の保護機能の試験を含める。加え

て,荷重測定の範囲内で確認されていない場合,定格風速以上の風速での風車の動的な挙動を試験で確認

しなければならない(8.4.4を参照)。 

試験をする保護機能には,制御及び保護装置に単一の異常がある場合の機能を含む。 

安全性及び機能試験に対しては,附属書Dに示す詳細な要求事項を,満たすことが望ましい。 

8.4.3 

出力性能測定 

出力性能測定の目的は,JIS C 1400-12-1に従い,その風車の型式での実測出力曲線(パワー・カーブ)

及び年間予測発電量を文書化することにある。 

認証機関は,測定手順がJIS C 1400-12-1に適合していること,また,測定条件,計装,校正及び分析が

同様にJIS C 1400-12-1に従って試験報告書に記載していることを確認しなければならない。 

8.4.4 

荷重測定 

荷重測定の目的は,設計での計算を確認し,特定条件での荷重の大きさを測定することにある。 

認証機関は,型式認証のために行った荷重測定を評価し,申請者が提供した測定データの分析内容を審

査しなければならない。 

荷重測定を実施するに当たって,附属書Cに示す測定及び分析に関する詳細な最低要求事項を,満たす

ことが望ましい。 

測定は,認証の対象となる風車とは動力学的及び構造的に類似した風車で実施しなければならないが,

細部(代替のタワー設計など)が異なっていてもよい。差異がある場合,申請者は,試験中の風車に対す

る荷重及び動的挙動の予測を行うなど,その差異を評価する。 

試験手順及び試験評価のガイダンスは,IEC/TS 61400-13による。 

8.4.5 

翼試験 

翼試験の目的は,翼の構造設計を検証し,製造工程の妥当性を評価することにある。新型の翼は,その

都度,実翼試験が必要である。翼の型式には,その寸法及び形状だけでなく,内部構成及び構造も含む。

静荷重試験のほかに疲労試験も要求される。試験手順及び試験の評価のためのガイダンスについては,IEC 

61400規格群の中に,翼の構造試験についての仕様として規定されている場合がある。 

試験用の翼は,設計評価で対象となった翼の設計に相当するものでなければならない。それから逸脱し

ている場合,認証機関による承認を受ける。翼の設計が変更される場合,認証機関は,製造業者との協議

によって,新規試験の必要性及びそれに対する要求事項を決定する。翼の設計が大幅に変更された場合,

新たな試験が必要である。大幅な変更には,例えば,次のような変更がある。 

− 内部の補強構造を含む構造系 

− 空気力学的形状 

− 重要な荷重伝達部材の材料 

− 翼根部の移行領域 

8.4.6 

その他試験 

認証機関は,ほかの試験及び/又は測定のいずれかを実施するように要求してもよい。申請者が,ほか

の試験を型式試験に含めるように要求してもよい。そのような試験には,次の試験がある。 

− 主要な機械及び電気部品の熱的条件 

− 主要な機械及び電気部品の機械的条件(振動,隙間及び応答) 

− 電子機器アセンブリの環境試験 

− 電磁適合性試験 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

主増速機を備えた風車の型式試験には,IEC 61400-4に規定する主増速機に対する実機試験を追加で含

める。 

8.4.7 

試験報告書 

型式試験報告書は,JIS Q 17025及び試験要求事項を定義するために用いた関連規格に適合しなければな

らない。さらに,次の内容を記載する。 

− シリアル番号で識別できる風車又は部品,及び該当する場合は制御装置ソフトウェアのバージョン番

号 

− 試験を行った風車又は部品と認証書に記載された対応部品とのあらゆる差異 

− 重要な予想外の挙動 

認証機関による証明を最終試験報告書に明記する。 

8.4.8 

型式試験の適合証明書 

認証機関は,試験報告書の適切な評価に基づいて適合証明書を発行する。適合証明書には,次の内容を

記載する。 

− 実施した試験 

− 適用した試験規格 

− 試験報告書の識別情報 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.5 

製造評価 

8.5.1 

一般 

製造評価の目的は,特定の風車の型式が設計評価のときに確認した設計文書に従って製造しているかを

評価することにある。この評価には,次の項目が含まれる。 

− 品質システム評価 

− 製造検査 

製造評価では,風車及び主要部品の製造業者が品質システムを運用していることを前提としている。型

式認証を受けようとするものに相当する試験供試体を,1基以上製造する必要がある。 

8.5.2 

品質システム評価 

品質システムがJIS Q 9001に準拠していると確認された場合,品質システムの評価のための要求事項に

適合していると判定する。このシステム認証は,JIS Q 17021に従って活動している認定された機関が実施

する。 

品質システムが認証されていない場合,認証機関は申請者のシステムを,次の内容について評価する。 

− 責任分担 

− 文書管理 

− 下請け契約 

− 購買 

− 工程管理 

− 検査及び試験 

− 是正措置 

− 品質記録 

− 訓練 

− 製品の識別及びトレーサビリティ 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5.3 

製造検査 

重要部品及び重要製造工程に関して設計評価で特定した要求事項が製造及び組立で守られ,かつ,実現

されていることを,確認しなければならない。認証機関は,認証を受ける設計に基づいて1基以上の代表

的な風車が製造されていることを,検査によって確認する。 

検査は,次の内容で構成する。 

− 設計仕様が工場で正しく実現されていることの確認 

− 工場の作業指示書,購入仕様書及び設置指示書 

− 関連がある場合,製造業者の工場の評価 

− 製造方法,手順及び人員の資格認定の確認 

− 材料証明書の審査 

− 購入部品受入手順書の有効性に関する無作為検査 

− 製作工程の無作為検査 

重要部品の検査は,製造業者の受入検査が不十分でない限り,風車製造業者で実施する。 

一般的には,次の部品について検査を考慮する。 

− 翼 

− ロータハブ 

− 主軸 

− 主軸受,ピッチ軸受及びヨー軸受(ピッチ及びヨーシステム) 

− 主軸受ハウジング 

− 増速機 

− ロック装置及び機械式ブレーキ 

− 発電機及び変圧器 

− 主フレーム及び発電機フレーム 

− タワー 

− 補助構造物(任意) 

− 基礎(任意) 

− ボルト接続部 

− ハブ及びナセル・アセンブリ(工場において) 

重要部品が複数の部品製造業者で製造し,その部品の仕様若しくは製造工程,又はその両方が大幅に異

なる場合,異なる部品全てを検査することを考慮しなければならない。 

部品の品質又は特性に影響するような製造工程の変更は,認証機関に報告する。大きな工程変更があっ

た場合,新たな評価を行うために文書を提出し,必要に応じて再検査を行わなければならない。 

製造検査は,認証書の更新手続きの一部として繰り返し実施する。 

8.5.4 

製造の適合証明書 

製造適合評価が適切である場合,製造適合証明書を発行して完了となる。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.6 

基礎設計評価 

任意モジュールである基礎設計評価の目的は,一つ以上の基礎設計を型式認証に組入れることについて,

申請者が選択できるようにすることにある。認証機関は,型式認証に含まれるあらゆる風車の基礎が,風

車の設計評価(8.3.10参照)で用いた設計文書に詳しい記述がある基礎仕様に従って設計され,合意済み

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の該当する規格及び基準に準拠しているかを,評価する。 

洋上風車の場合,基礎設計評価の範囲には,基礎をタワーに接続する補助構造物を含む。 

認証機関は,該当する場合,補強,コンクリートレイアウト及び工事計画を基礎設計文書に記載するよ

うに要求しなければならない。これらの計画は,認証機関が,指定された工事工程を考慮して基礎設計の

妥当性を確認できるように,十分に詳細なものでなければならない。 

認証機関は,基礎設計評価報告書の適切な評価に基づいて適合証明書を発行する。適合証明書には,次

の内容を記載する。 

− 風車型式の記述 

− 想定する土質,その他の外部条件の説明 

− タワー構成の記述 

− 補助構造物の構造の記述 

− 基礎の種類の記述 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.7 

基礎建造評価 

8.7.1 

一般 

製造評価の目的は,風車の特定の型式の基礎が,設計評価のときに確認した設計文書に従って製造され

ているかどうかを,評価することにある。この評価には,次の項目が含まれる。 

− 品質システムの評価 

− 製造検査 

製造評価では,基礎の製造業者が品質システムを運用していることを前提としているため,認証対象の

型式を代表する風車を一つ以上製造する必要がある。 

洋上風車の場合,基礎建造評価の範囲には,基礎をタワーに接続する補助構造物の製造評価を含めなけ

ればならない。 

8.7.2 

品質システム評価 

品質システムがJIS Q 9001に準拠していると確認された場合,品質システムの評価のための要求事項に

適合していると判定する。このシステム認証は,JIS Q 17021に従って活動している認定された機関が実施

する。品質システムが認証されていない場合,認証機関は申請者のシステムを,次の内容について評価す

る。 

− 責任分担 

− 文書管理 

− 下請け契約 

− 購買 

− 工程管理 

− 検査及び試験 

− 是正措置 

− 品質記録 

− 訓練 

− 製品の識別及びトレーサビリティ 

8.7.3 

基礎建造検査 

重要製造工程に関して設計評価で明らかになった要求事項が製造で守られ,かつ,実現されていること

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27 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

を確認しなければならない。認証機関は,認証を受ける設計に基づいて1基以上の代表的な風車が製造さ

れていることを,検査によって確認する。 

検査は,次の内容で構成する。 

− 設計仕様(補強材,コンクリートレイアウト,工程の計画など)がサイトで正しく実施されているこ

との確認 

− 製造指示書,購入仕様書及び設置指示書 

− 製作方法,手順及び人員の資格認定の確認 

− 材料証明書の審査 

− 購入部品受入手順書の有効性に関する無作為検査 

− 製作工程の無作為検査 

基礎が複数の製造業者で製造され,その仕様若しくは製造工程,又は両方が大幅に異なる場合,異なる

基礎全てを検査することを考慮しなければならない。 

基礎の品質又は特性に影響するような製造工程の変更は,認証機関に報告する。大きな工程変更があっ

た場合,新たな評価を行うために文書を提出し,必要に応じて再検査を行わなければならない。 

製造検査は,認証書の更新手続きの一部として繰り返し実施する。 

8.7.4 

基礎建造の適合証明書 

製造適合評価が適切である場合,製造適合証明書を発行して完了となる。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.8 

型式特性測定 

8.8.1 

一般 

型式特性測定の目的は,型式試験の必須項目である出力性能(8.4.3参照)を除く,風車型式の性能関連

の特性を立証することにある。これらの測定は任意であり,申請者が選択してもよいが,8.8.2〜8.8.4に規

定したJIS C 1400規格群の関連規格に適合しなければならない。型式特性測定は,図6に示す次の一つ以

上の項目で構成する。 

− 電力品質測定 

− 低電圧ライドスルー試験 

− 騒音測定 

型式特性測定 

適合証明書 

電力品質測定 

低電圧ライド 

スルー試験 

騒音測定 

図6−型式特性測定の項目 

適用可能なIEC規格がない場合,測定手順は,申請者と認証機関との間で合意しなければならない。 

認証機関は,認証を受ける型式を代表する風車で特性の測定が行われていることを評価しなければなら

28 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ない。風車が設計文書に十分適合していることを実証するため,測定の前に検査記録を完成しなければな

らない。 

測定は,認定を受けた試験所が実施するか,又はJIS Q 17025若しくはJIS Q 17020のいずれか適切な規

格に規定する要件に適合していることを,認証機関が確認した機関が,実施しなければならない。 

試験機関は,測定及び試験結果を,認証機関が評価した試験報告書に記録する。認証機関は,測定が承

認済みの詳細なプログラムに従って実施されていることを評価し,さらに,認証に必要な特性を報告書が

正しく記録していることを評価する。 

評価が適切である場合,認証機関は型式特性測定適合証明書を発行して完了する。測定が適切な試験手

順,及び関連するJIS C 1400規格群の規格,又は対応するJISがJIS C 1400規格群に制定されていない場

合,IEC 61400規格群の規格に従って実施していることを,証明しなければならない。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.8.2 

電力品質測定 

電力品質測定を含む型式認証の場合,認証機関は,測定手順がJIS C 1400-21に適合することを確認し,

さらに,測定条件,計装,校正及び分析が試験報告書に記載され,JIS C 1400-21に適合していることを確

認しなければならない。これらの測定の目的は,その風車の型式が発生する電力の特性品質を記録するこ

とにある。 

8.8.3 

低電圧ライドスルー測定 

低電圧ライドスルー測定を含む型式認証の場合,認証機関は,測定手順が関連規格に適合することを確

認し,さらに,測定条件,計装及び装置,校正並びに分析が試験報告書に記載され,関連規格に適合して

いることを確認しなければならない。 

関連規格には,次の規格がある。 

− JIS C 1400-21 

− 認証機関と申請者との間で合意したその他の規格 

これらの測定の目的は,その風車の型式の低電圧ライドスルー能力を記録することにある。 

8.8.4 

騒音測定 

騒音測定を含んでいる型式認証の場合,認証機関は,測定方法がJIS C 1400-11に適合することを確認し

なければならない。これらの測定の目的は,その風車の型式の騒音放射特性を記録することにある。騒音

測定を含む場合,認証機関は,少なくともJIS C 1400-11で規定している次の内容が含まれることを確認す

る。 

− 風速8 m/sでの見かけの音響パワーレベル 

− 要求された3か所での音響指向性指標 

− 最小しきい(閾)値を超える純音性成分 

認証機関は,測定条件,計装,校正及び分析がJIS C 1400-11に従って試験報告書に記載されていること

も確認しなければならない。 

8.8.5 

試験報告書 

認証機関は,型式特性測定報告書が,JIS Q 17025及び試験要求事項を定義するために用いた関連規格の

要求事項に適合することを,要求しなければならない。さらに,次の内容の説明も求める。 

− 製造番号及び制御システムソフトウェアのバージョン番号を含む試験用風車 

− 試験用風車と認証を受ける風車の型式との間の差異 

− 重要な予想外の挙動 

29 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

認証機関による証明は,最終の型式特性測定報告書に明確に記載する。 

8.8.6 

型式特性測定の適合証明書 

認証機関は,試験報告書の適切な評価に基づいて適合証明書を発行する。適合証明書には,次の内容を

記載しなければならない。 

− 測定項目 

− 適用した測定規格 

− 試験報告書の識別情報 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

8.9 

最終評価 

最終評価の目的は,型式認証の項目の評価に関わった全ての運用機関の成果を記録して提供することに

ある。 

最終報告書は,次の内容で構成する。 

− 型式認証の裏付けとなる全ての製品文書の参照リスト 

− 詳細な文書が完成しているかどうかの報告,及び型式試験の結果が設計文書で設定した関連の全ての

要求事項に適合しているかどうかの報告 

− 製造評価報告書及び裏付けとなる設計計算書,並びに関連の設計想定事項に一致していることを確認

するための図面,部品表,購入仕様書及びマニュアル(この後のパラグラフを参照)を含む最終製品

文書の審査 

認証機関は,設置,取扱説明書及び保守マニュアルがJIS C 1400-1,JIS C 1400-2及び洋上風車に対する

JIS C 1400-3のうち,関連する要求事項を満たしていることを証明する。マニュアルは,対応する承認過

程に照らして審査する。認証機関は,次の事項について証明する。 

− 書式及び詳細は,技術的な訓練を受けた熟練作業者が文書を理解できるようになっている。 

− 事故防止のための安全及び規制に関する注意事項が,該当する操作の前に表れるように文章で示され

ている。 

− これらの注意事項は,安全に関わる項目であることが明確に識別されている。 

最終評価報告書は申請者に引き渡し,その写しを認証機関の機密ファイルに保管しなければならない。 

8.10 型式認証書 

認証機関は,最終評価報告書の完全性及び正確性に対する適切な評価に基づいて,型式認証書を発行す

る。型式認証書には必須項目の結果を記載し,さらに,該当する場合,任意の基礎設計製造評価(8.6及び

8.7を参照)及び型式特性測定(8.8を参照)の結果を記録する。 

型式認証書は,その認証書で指定した風車の型式に対して有効である。仕様書には,代替部品及び構成

を記載してもよい。代替部品の組合せについて,許容可能なものを明確に記載しなければならない。 

型式認証書は,適用した規格及び基準を適切な方法で参照しなければならない。型式認証書には,附属

書Bに示す情報を記載する。 

認証機関は,6.5.1に規定する認証書の有効期間に関する合意についての要求事項を入れなければならな

い。 

JIS Q 9001に従って認証した品質システムを,申請者が運用していない場合,認証機関は,製造された

風車が認証された設計に継続して適合していることを,年に1回以上確認しなければならない。この確認

は,8.5による。 

型式認証書の書式例を,附属書Bに示す。 

30 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

プロジェクト認証 

9.1 

一般 

プロジェクト認証においては,型式認証された風車及び特定の基礎設計が,サイト固有の外部条件によ

って決定する要求事項を満たしており,適用可能な現地の基準及びそのサイトに関連するその他の要求事

項に適合していることを確認しなければならない。また,風車設備に関連するその他の設備についても適

合性を確認する場合がある。認証では,風の条件,ほかの環境及び電力系統の条件,また,サイトの土質

特性がその風車の型式及び基礎に対して,設計文書に定義している条件に適合していることを確認しなけ

ればならない。 

プロジェクト認証では,設置及び試運転が特定の規格及びその他の技術的要求事項に適合していること,

さらに,風車が関連マニュアルに従って運転及び保守されていることも確認する場合がある。 

この規格のもとでプロジェクト認証に対する認証書及び適合証明書は,箇条8に規定している判断基準

に従って型式認証された風車に対してだけ,発行することができる。 

認証機関は,この箇条で詳細を規定している側面を全て網羅した文書を提供するように,申請者に要求

しなければならない。その提出文書によって,この規格,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3,

及び設計者が選択して認証機関と合意した追加の基準又は規格の技術的要求事項に適合しているかを評価

しなければならない。 

9.2 

サイト条件評価 

9.2.1 

一般 

サイト条件評価の目的は,サイトの環境,電気及び土質特性が設計文書で指定するパラメータ値に適合

しているかどうかを,評価することにある。 

9.2.2 

サイト条件評価の要求事項 

認証機関は,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2,又は洋上プロジェクトに対してはJIS C 1400-3で,規定する

外部条件の評価が適切に実施され,かつ,記録されているかどうかを,評価しなければならない。サイト

条件は,次のカテゴリに分類する。 

− 風条件 

− それ以外の環境条件 

− 地震条件 

− 電力系統の条件 

− 地質条件 

洋上サイトの場合,これらの条件に次の条件を追加する。 

− 海象条件 

− 良好な気象条件及び天候による休止時間 

サイト条件の評価は,追算(hindcast:過去の現象を再現すること),及び/又はその設置サイトに対し

て適用可能な規格若しくは手法によって裏付けられたサイト固有の測定値に基づいて,行ってもよい。一

般に,サイト固有の測定値は,近隣地点における長期観測データ,及び相関関係を評価しなければならな

い。サイト固有の測定値の取得期間は,信頼できるデータを得るために十分な期間にわたったものでなけ

ればならない。 

認証機関は,提供された環境及び地質データに基づいて,選択したパラメータを独自に算出してもよい。 

サイトの外部条件の測定は,JIS Q 17025による認定を受けた試験所が実施するか,又は認証機関が,測

定の品質及び信頼性について,十分であるかを確認しなければならない。この確認作業には,次の事項の

31 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

評価が含まれる。 

− 試験及び校正の方法 

− 試験装置 

− 測定値のトレーサビリティ 

− 試験及び校正結果の品質の保証 

− 結果の報告 

認証機関は,適切な資質をもった人員(例えば,気象学専門家,技術者又は地質学専門家)がサイトで

外部条件のデータ収集,分析及び報告をするように要求しなければならない。 

認証機関は,該当する報告書が外部条件のほかに,データ収集,適用する統計的手法,及び外部条件に

関する設計パラメータを正しく記録しているかを,評価しなければならない。 

9.2.3 

サイト条件評価の適合証明書 

サイト条件評価が適切である場合,サイト条件評価適合証明書を発行して完了となる。適合証明書には

評価した報告書の識別情報を記載しなければならない。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.3 

設計基準評価 

9.3.1 

一般 

設計基準評価の目的は,設計基準を正しく文書化し,安全な設計及びプロジェクト遂行のために十分な

ものであるかを審査することにある。 

9.3.2 

設計基準の要求事項 

設計基準には,次の事項を明確にして記載しなければならない。 

− 外部条件に対する設計パラメータ 

− 設計手法及び原理 

− プロジェクトの基本となる基準及び規格 

− その他の関連法令(例えば,積込み,救助,撤去方法) 

− 風車の型式,主要仕様書,又は標準的な仕様からの変更点を明示した型式認証書 

− 支持構造物の概念 

− 製造,輸送,設置及び試運転に対する要求事項 

− 運転及び保守に対する要求事項 

− 系統連系に対する要求事項 

− その他のプロジェクト要求事項,例えば,プロジェクト所有者からの要求事項 

設計基準には,関連する全ての総合的な設計面,並びにサイトの外部条件,荷重,設計荷重ケース,荷

重及び材料に適用する部分安全率,形状の許容公差,許容する腐食しろの進行度合いなどに関する計算に

適用するパラメータを含める。 

設計基準には,次の内容をどのように定めたのかを含めて,設計原理及びその方法を記載する。 

− 基準及び規格 

− 外部設計パラメータ 

− 後流の影響 

− 設計荷重ケース 

− 荷重係数及び荷重低減係数 

− シミュレーションの継続時間及びその回数 

32 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 極値及び疲労に関する設計荷重並びに応答解析 

設計基準には,該当する製造,輸送,設置及び試運転に関する次のような要求事項を含める。 

− 基準及び規格 

− 品質管理システム 

− 設置に関係する環境条件 

− 製造,輸送,設置及び試運転についてのマニュアルに対する要求事項 

設計基準には,該当する運転及び保守に関する次のような要求事項を含める。 

− 基準及び規格 

− 品質管理システム 

− 検査の範囲及び頻度 

− 部品,システム及び構造物の目標寿命 

− 整備及び保守マニュアルに対する要求事項 

− コンディション・モニタリング・システム(状態監視システム)に対する要求事項 

− 人員の安全に関する要求事項 

9.3.3 

設計基準適合証明書 

設計基準評価を適切に行っている場合は,設計基準評価適合証明書を発行して完了する。適合証明書に

は,評価した報告書の識別情報を明記する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.4 

全体荷重解析 

9.4.1 

一般 

全体荷重解析の目的は,ロータ ナセル・アセンブリに加えて,支持構造物及び支持地盤を含める,統合

された風車構造全体へのサイト固有の荷重及び荷重の影響が,設計基準に適合するように導かれているか

どうかを,審査することにある。 

9.4.2 

全体荷重解析の要求事項 

外部条件並びに荷重及び荷重の影響に関する設計基準の要求事項が,その風車の型式及び支持構造物に

対する型式認証で想定する内容よりも緩やかであり,風車の特性が全く同じである場合,それ以降の荷重

分析は不要である。 

さらに進んだ荷重分析を実施する場合,申請者は構造体全体の動特性を十分に考慮してこれらの計算を

行わなければならない。申請者は,荷重計算と,型式認証で想定した荷重との比較をした文書一式を,認

証機関に提供しなければならない。 

認証機関は,次の内容を評価する。 

− 外部条件及び設計状況(正常時,故障時,輸送時,設置作業時など)の組合せ 

− それぞれの荷重に対する部分安全係数 

− 適用可能な場合のシミュレーション手順,シミュレーションの回数,及び風と波浪との組合せなどの

計算方法 

− サイト条件並びに風車運転及び安全システムの動作によって定まる,風車の設計における支配的条件

となる設計荷重ケース 

− サイト固有の条件による荷重と,型式認証で想定した荷重との差異 

9.4.3 

全体荷重解析適合証明書 

全体荷重解析の評価が適切である場合,適合証明書を発行して完了する。 

33 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.5 

特定サイト向け風車又はRNA設計評価 

9.5.1 

一般 

特定サイトに固有な条件による風車の設計が,設計基準と適合していることを評価しなければならない。

支持構造物を特定サイト固有の条件によって設計した場合,ロータ ナセル・アセンブリ(RNA)だけを

評価すればよい。 

風況及び海象条件に加えて,例えば,熱,光化学,腐食,機械的,電気的,その他の物理作用などの条

件が,特定サイト向け風車の完全性及び安全性に影響を与える場合がある。 

9.5.2 

特定サイト向け風車設計の要求事項 

風車の型式認証の条件及び制限は,設計基準で指定した実際のサイト条件と比較しなければならない。

この比較は,設計文書の一部に含めなければならない。比較には,荷重条件に加えて,次のようなほかの

関連する条件を含める。 

− 温度 

− 湿度 

− 太陽光へのばく(曝)露 

− 雨,ひょう,あられ,雪及び氷 

− 化学的活性物質 

− 機械的活性粒子[粉じん(塵)など] 

− 塩分 

− 電気的条件 

− 雷など 

該当する条件に対応して実施する処置を,設計文書に記載しなければならない。 

構造,機械及び電気部品は,適切なサイト条件で設計しなければならない。腐食防止装置は,サイトに

固有の環境下での評価を行う。サイト固有の条件が発電機,コンバータ,変圧器,開閉器,エンクロージ

ャなどの電気部品に与える影響には,特に注意を払わなければならない。風車の端子を含む風車の電気系

統が,次の内容に関連して,承認済みの設計基準の要求事項を満たしていることを確認する。 

− 全ての正常及び極値条件で,風車の運転及び保守を行うときの人への危険,並びに風車及び外部電気

系統の潜在的なダメージを最小限にする電気系統の設計 

− 発電出力が変動するという風車の特性に配慮した電気系統の設計 

− 腐食の影響から電気部品及びシステムを全て適切に保護するための設備 

全体荷重解析によるサイト固有の荷重は,型式認証で用いた設計荷重との関連で評価する必要がある。

荷重レベルのあらゆる増加のほか,振動モード又は固有振動数のいかなる変化をも報告し,慎重に評価し

なければならない。この評価では,荷重測定,機能試験,及び(翼試験などの)部品試験の妥当性並びに

有効性を考慮しなければならない。さらに,この評価では補強又は改良が必要になる部品も特定する。 

風車の型式認証書では十分には記載されていない,新規部品,改良部品又は補強部品については,設計

文書を提供しなければならない。 

新規又は改良後の電気部品及びシステムに対する設計文書は,設計基準に適合しなければならない。ま

た,該当する場合,型式認証に対する要求事項にも適合しなければならない。 

9.5.3 

特定サイト向け風車設計適合証明書 

特定サイト向けの風車設計の評価が適切である場合,適合証明書を発行して完了する。 

34 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.6 

特定サイト向け支持構造物設計評価 

9.6.1 

一般 

特定サイト向けの支持構造物(タワー,補助構造物及び基礎)設計では,設計基準のほか,そこに一覧

で示す規格との適合性について評価しなければならない。設計基準の範囲に支持構造物を含まないとき,

認証機関が認める場合,認知した規格又は設計方法を申請者が参照してもよい。いずれの場合も,その結

果による安全性の水準は,少なくとも関連のJIS C 1400規格群の規格,すなわち,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2

又はJIS C 1400-3で目標としている水準を,満たしていなければならない。 

9.6.2 

特定サイト向け支持構造物設計評価の要求事項 

支持構造物の設計評価には,少なくとも次の内容を含めなければならない。 

− 全体荷重解析の結果に関する支持構造物の設計の評価 

− 荷重計算での想定内容と比較した,支持構造物の剛性及び減衰(ダンピング)の計算値 

− 設計基準に基づく地質工学的設計文書の評価 

− 支持構造物に対する設計文書の評価 

− 製造計画,輸送計画,設置計画及び保守計画の評価。ただし,最終的に設置した(恒久的な)支持構

造物の構造的な完全性に関することに限る。 

− 設計基準で規定する設計上の前提条件に対応して提案された,腐食防止方式の評価 

地質工学的な側面の文書を含めて,支持構造物に対する設計文書は,少なくとも設計図,部品表,製造

仕様書及び設計計算書を含んでいなければならないが,これらは,測定又は試験報告書と一体になってい

てもよい。認証機関は,設計基準並びに合意済みの基準及び規格のほか,荷重及び関連の外部条件を明確

に記述した文書を要求しなければならない。 

9.6.3 

支持構造物設計適合証明書 

支持構造物設計の評価が適切である場合,適合証明書を発行して完了する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.7 

その他設備の設計評価 

9.7.1 

一般 

プロジェクトは,変電所,ケーブルなどのような,その他設備で構成されている場合があり,その場合,

それらの設計について顧客の要求に応じて評価を行わなければならない。そのようなその他設備の設計は,

承認済みの設計文書にある規格及びほかの仕様だけではなく,特定サイトの荷重及び条件への適合につい

ても評価しなければならない。設計基準がそのようになっていない場合,認証機関が受け入れた場合,認

定済みの規格又は設計方法を申請者が参照してもよい。いずれの場合も,その結果による安全性の水準は,

少なくとも関連のJIS C 1400規格群の規格,すなわち,JIS C 1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3で目

標としている水準を,満たしていなければならない。 

9.7.2 

その他設備の設計評価の要求事項 

設計評価を必要とすると指定するその他設備のそれぞれについて,認証機関は作業範囲を特定し,顧客

の合意を得なければならない。その他設備の設計評価には,次の内容を含める。 

− 設計文書の評価 

− 適切な場合,全体荷重解析の結果に関するその他設備の設計評価 

− 適切な場合,設計基準に基づく地質工学的設計文書の評価 

− 設計基準で規定された設計上の前提条件によって提案された,腐食防止方式の評価 

35 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

その他設備に対する設計文書は,少なくとも設計図,部品表,該当する場合の地質学的側面の文書,製

造仕様書及び設計計算書を含んでいなければならないが,これらは測定又は試験報告書と一体になってい

てもよい。 

認証機関は,設計基準並びに合意済みの基準及び規格のほか,荷重及び関連の外部条件を明確に記述し

た文書を要求しなければならない。 

9.7.3 

その他設備設計の適合証明書 

その他設備設計の評価が適切である場合,適合証明書を発行して完了する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.8 

風車又はRNA製造のサーベイランス 

9.8.1 

一般 

風車の型式認証は,設計評価,型式試験及び測定のほか,品質システム評価及び製造検査を含む製造評

価に基づいて行われる。品質システムの評価は,主に認証済みのJIS Q 9001システムが存在するかどうか

に依存している。型式認証での製造検査は,一つの試験対象だけに基づいている。これに加えて,プロジ

ェクト認証には,特定プロジェクトのための風車の製造が,承認済みの設計及び目標とする品質に基づい

て行っていることを確認するための,検査及び監査活動(サーベイランス)を含まなければならない。 

9.8.2 

サーベイランス要求事項 

プロジェクト認証のために実施する検査及び監査の範囲は,プロジェクトごと及び風車型式ごとに評価

を受ける。 

認証機関は,検査業務の作業範囲を策定する。この範囲には,国際規格に加えて設計評価からの入力を

含める。そのような設計評価からの入力には,次のような内容がある。 

− 設計評価で特定した重要品目及び工程 

− 量産製品のための試験プログラム及び手順 

− 図面,仕様書など承認済みの設計文書 

− プロトタイプ試験の詳細 

詳細な検査業務の対象範囲に影響を与える典型的な項目は,次による。 

− 風車への特定品目の納入に関する製造業者の経験 

− 認証機関の製造業者との業務経験 

− 具体的な納入の日程及び品目数 

− 生産工場の数 

− 積層のハンドレイアップ又は真空含浸,手動又は自動溶接など,製造工程の種類 

− NDT(Non Destructive Testing,非破壊検査)又は目視検査,統計的手法又は全品検査など,品質管理

の種類 

− 製造工程及び管理活動に関する製造業者の品質システムの妥当性 

− 下請け供給の場合の製造業者検査など,購入者による検査の範囲 

− 品質要求事項を規定した認証済み文書の利用可能性 

− 国内規格,国際規格など,適用する製造基準及び規格 

− 最終製造文書,試験プログラム,受入試験手順,NDT手順,溶接手順,腐食防止,取扱い,硬化,熱

処理,機械的試験に関する要求事項など,関連の品質管理文書の利用可能性 

− 製造工場の二次供給業者及び製造文書の利用 

− 免除手順など,要求事項からの逸脱を処理するための手順 

36 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.8.3 

風車又はRNA製造サーベイランスの適合証明書 

認証機関は,確認,検査及びサーベイランス報告書の評価が適切である場合は,適合証明書を発行する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.9 

支持構造物製造のサーベイランス 

9.9.1 

一般 

9.9.2では,支持構造物を製造するときのサーベイランスに関する作業を要約している。 

プロジェクト認証には,特定プロジェクトのための支持構造物の製造が,承認済みの設計及び目標とす

る品質に基づいて行っていることを確認するための,検査及び監査活動を,含まなければならない。 

支持構造物又は支持構造物の主要部品の製造業者が品質管理システムを運用していることが,支持構造

物製造サーベイランスの前提となる。検査及び監査活動では,製造に当たって適用する品質管理システム

に注目し,その品質管理システムが適切かを,評価しなければならない。 

9.9.2 

サーベイランスの要求事項 

プロジェクト認証で実施する検査及び監査の範囲は,プロジェクトごとに決定する。次の工程は,構造

物の種類によっては評価の対象となる場合がある。 

− 鋼板の製造 

− 荷重を伝達する主要な鋼構造物の製造 

− 補助的な鋼構造物(デッキ,はしごなど)の製造 

− コンクリート構造物の建設 

これらの工程ごとに認証機関は検査業務の作業範囲を調整する。この範囲には,国際規格に加えて設計

評価からの入力を含める。そのような設計評価からの入力には,次のような内容がある。 

− 最終設計文書を確認するときに特定した重要品目及び工程 

− 図面,仕様書など,承認済みの設計文書 

検査業務の詳細な範囲に影響を与える典型的な項目は,次による。 

− 支持構造物に組み込む特定品目の納入に関する製造業者の経験 

− 認証機関の製造業者との業務経験 

− 具体的な納入の日程及び品目数 

− 生産工場の数 

− 積層のハンドレイアップ又は真空含浸,手動又は自動溶接など,製造工程の種類 

− NDT又は目視検査,統計的手法又は全品検査など,品質管理の種類 

− 製造工程及び管理活動に関する製造業者の品質システムの妥当性 

− 下請け供給の場合の製造業者検査など,購入者による検査の範囲 

− 品質要求事項を規定した認証済み文書の利用可能性 

− 国内規格,国際規格など,適用する製造基準及び規格 

− 最終製造文書,試験プログラム,受入試験手順,NDT手順,溶接手順,腐食防止,取扱い,硬化,熱

処理,機械的試験に関する要求事項など,関連の品質管理文書の利用可能性 

− 製造工場の二次供給業者及び製造文書を利用できること 

− 免除手順など,要求事項からの逸脱を処理するための手順 

9.9.3 

支持構造物製造のサーベイランスの適合証明書 

認証機関は,確認,検査及びサーベイランス報告書の評価が適切である場合,適合証明書を発行する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

37 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.10 その他設備の製造サーベイランス 

9.10.1 一般 

プロジェクト認証には,特定プロジェクトのためのその他設備の製造が,承認済みの設計及び目標とす

る品質に基づいて行われていることを確認するための,検査及び監査活動を,含めなければならない。 

設備又は設備の主要部品の製造業者が品質管理システムを運用していることが,その他設備の製造サー

ベイランスの前提となる。検査及び監督活動では,製造に当たって適用する品質管理システムに注目し,

その品質管理システムが適切かを,評価しなければならない。 

9.10.2 サーベイランス要求事項 

プロジェクト認証では,その他設備(選択された装備又は設備全体)のために実施する検査及び監査の

範囲は,プロジェクトごとに評価する。認証機関は,検査業務の作業範囲を特定し,顧客の合意を得なけ

ればならない。この範囲には,国際規格に加えて設計評価からの要求事項を含める。そのような設計評価

からの入力には,次のような内容がある。 

− 設計評価で特定した重要品目及び工程 

− 試験プログラム及び手順 

− 図面,仕様書など承認済みの設計文書 

次の項目は,装置又は設備の種類によって,検査業務の詳細な範囲に影響を与えることがある。 

− 風車プロジェクトへの特定品目の納入に関する製造業者の経験 

− 認証機関の製造業者との業務経験 

− 具体的な納入の日程及び品目数 

− NDT又は目視検査,統計的手法又は全品検査など,品質管理の種類 

− 具体的な製造工程及び管理活動に関する製造業者の品質システムの妥当性 

− 下請け供給の場合の製造業者検査など,購入者による検査の範囲 

− 品質要求事項を規定した認定済み文書の利用の可能性 

− 国内規格,国際規格など,適用する製造基準及び規格 

− 最終製造文書に対する要求事項,試験プログラム,受入試験手順,NDT手順,溶接手順,腐食防止,

取扱い,硬化,熱処理,機械的試験要求事項など,関連品質管理文書の利用の可能性 

− 製造工場の二次供給業者及び製造文書の利用 

− 免除手順など,要求事項からの逸脱を処理するための手順 

9.10.3 その他設備製造サーベイランスの適合証明書 

認証機関は,確認,検査及びサーベイランス報告書の評価が適切である場合,適合証明書を発行する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.11 プロジェクト特性測定 

9.11.1 一般  

プロジェクト認証の中でのプロジェクト特性測定の目的は,型式認証の中で単独の風車に対する測定に

加えて,特定の風車又は特定サイトでの風車プロジェクトの性能に関連する特性を立証することにある。

これらの測定は任意であり,申請者が選択してもよいが,関連するJIS C 1400規格群の規格,又は対応す

るJISがJIS C 1400規格群に制定されていない場合は,IEC 61400規格群の規格に適合しなければならな

い。この測定は,次の一つ以上の項目で構成する。 

− 系統運用規則による電力系統への適合性 

− 発電性能の確認 

38 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 騒音特性の確認 

適用可能なJIS又はIEC規格がない場合,測定手順について,申請者と認証機関との間で合意しなけれ

ばならない。 

測定は,認定を受けた試験所が実施するか,又はJIS Q 17020若しくはJIS Q 17025のいずれか適切な規

格に規定する要件に適合していることを,認証機関が確認した機関が,実施しなければならない。 

測定及び試験の結果は,試験報告書に記録し,認証機関が評価する。認証機関は,測定が承認済みの詳

細なプログラムに従って実施していること,さらに,認証に必要な特性を報告書に正しく記録しているか

を評価しなければならない。 

測定が適切な試験手順,及び関連するJIS C 1400規格群の規格,又は対応するJISがJIS C 1400規格群

に制定していない場合,IEC 61400規格群の規格に従って実施したことが証明された場合,認証機関は適

合証明書を発行して評価を完了する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.11.2 系統運用規則に基づく系統連系適合性 

系統連系適合性の測定においては,そのサイトに適用可能な系統運用規則に定めた特定の応答(系統停

電事故の場合など)を認証機関が審査しなければならない。プロジェクト認証の場合,認証機関は,測定

結果と電力系統及び系統運用規則で定めた条件とを比較することで,電力系統への適合性を評価する。ま

た,測定手順がJIS C 1400規格群又はIEC 61400規格群の規格及び系統運用規則に適合することを確認し,

さらに,測定条件,計器及び装置,校正,並びに分析が試験報告書に記載されていることを確認しなけれ

ばならない。 

これらの測定の目的は,特定の風車又は風車プロジェクトの特定のサイトにおける系統連系の適合性を

記録することにある。 

9.11.3 出力性能の確認 

認証機関は,プロジェクトサイトにある1基以上の風車の発電出力を確認するため,出力性能試験及び

測定値を評価しなければならない。プロジェクト認証のために,試験及び測定の結果を,顧客が提供する

個々の風車の性能を基準として比較することによって,認証機関は,風車の性能を評価しなければならな

い。 

認証機関は,測定手順が該当するJIS C 1400-12規格群又はIEC 61400-12規格群の規格7) 及び/又は顧

客が定めた要求事項若しくは手順に適合していることも,確認しなければならない。適用した規格又は手

順及び評価の結果は,認証機関が発行する適合証明書に明確に記載しなければならない。 

これらの測定の目的は,特定のサイトに設置した,特定の単独の風車又は風車の全て若しくは一部の出

力性能を記録することにある。 

注7) この規格,及びJIS C 1400-12-1の発行後に制定した性能評価関連規格 

9.11.4 騒音特性の確認 

認証機関は,騒音測定値について,顧客又は現地の規則で定められた特定の騒音の発生に関する基準へ

の適合性を,評価しなければならない。 

認証機関は,測定手順について,可能な限り該当するJIS C 1400規格群又はIEC 61400規格群の規格8),

基準となる規格及び適合性判断基準に適合していることを確認しなければならない。判定基準となる規格

及び手順は,認証機関が発行する適合証明書で明確に特定しなければならない。 

これらの測定の目的は,特定のサイトに設置した,特定の単独の風車又はプロジェクト全体の騒音の発

生に関する適合性を記録することにある。 

39 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注8) この規格,及びJIS C 1400-11の発行後に制定した騒音関連規格 

9.11.5 試験報告書 

認証機関は,プロジェクト特性測定報告書を,試験の要求事項を決定するために用いたJIS Q 17025及

び関連する規格(例えば,系統連系規定)の要求事項に適合するよう要求しなければならない。さらに,

次の説明も要求しなければならない。 

− 特定サイトにおける特定の単独の風車又は風車プロジェクト。供試風車の型式,シリアル番号及び制

御システムのソフトウェアバージョン番号を含む。 

− 何らかの予想外の顕著な挙動 

認証機関による証明を,最終的なプロジェクト特性測定報告書に明記しなければならない。 

9.11.6 プロジェクト特性測定の適合証明書 

認証機関は,試験報告書の評価が適切である場合,適合証明書を発行する。適合証明書には,次の内容

を記載しなければならない。 

− 実施した測定 

− 適用した測定基準 

− 試験報告書の識別情報 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.12 輸送及び設置サーベイランス 

9.12.1 一般 

輸送及び設置サーベイランスの目的は,設計基準で定めた要求事項への適合性を確認し,輸送及び設置

に当たって,風車の部品及びサブシステムに作用する荷重が設計の範囲を超えないこと,並びに輸送中及

び/又は取扱い中に生じる可能性がある損傷を検知するようになっていることを,確認することにある。 

9.12.2 輸送及び設置の要求事項 

品質管理システムが輸送及び設置工程に関して導入している場合,サーベイランスは品質管理システム

の監査によって実施してもよい。品質管理システムが導入していない場合,認証機関が検査を行うことで,

サーベイランスを実施しなければならない。 

認証機関は,風車の輸送及び設置工程が設計基準,及び関連のJIS C 1400規格群の規格,すなわちJIS C 

1400-1,JIS C 1400-2又はJIS C 1400-3の要求事項に適合していることを,関連文書によって評価しなけ

ればならない。 

認証機関は,輸送及び取扱いで発生した可能性がある損傷について,部品検査が実施されていることを

確認しなければならない。これには,腐食防止機能の損傷又は実際の腐食を含むが,これに限定されるも

のではない。設置工程の完了後に,関連する全部品について,最終の目視検査を実施しなければならない。 

洋上プロジェクトの場合,サーベイランスには次の内容を含めなければならない。 

− 海上輸送の監視 

− 輸送及び設置に当たって許容される気象条件との適合性 

− 支持構造物及び風車の設置手順との適合性 

確認,検査及びサーベイランス活動は,実施した活動を記載した報告書をもって完了する。 

9.12.3 輸送及び設置適合証明書 

認証機関は,確認,検査及びサーベイランス報告書の評価が適切である場合,適合証明書を発行しなけ

ればならない。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

40 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.13 試運転サーベイランス 

9.13.1 一般 

試運転サーベイランスの目的は,特定サイトにおける特定のプロジェクトで設置した風車が,設計文書

に含まれている関連マニュアルに従って試運転を行っていることを確認することにある(8.9参照)。 

9.13.2 試運転サーベイランスの要求事項 

認証機関は,JIS C 1400規格群及びIEC 61400規格群の関連部分に従い,製造業者が提供した指示書に

よって風車の試運転を行っていることを確認しなければならない。通常の指示書による試験に加えて,試

運転で実施するそれ以外の試験に関しては,製造業者と合意してもよい。 

この評価では,試運転記録の調査が必要である。さらに,認証機関は,1基以上の風車の試運転に立ち

会わなければならず,加えて,そのプロジェクトの風車50基ごとに1基以上の試運転に立ち会わなければ

ならない。 

認証機関は,少なくとも次の内容を確認しなければならない。 

− 製造業者が提供した試運転指示書が適切である 

− 試運転が製造業者が供給した指示書に従って実施されている 

− 試運転に関する最終報告書が完成している 

確認及びサーベイランス活動は,実施した活動を記載した報告書をもって完了する。 

9.13.3 試運転サーベイランスの適合証明書 

認証機関は,確認及び試運転報告書の評価が適切である場合,適合証明書を発行しなければならない。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

9.14 最終評価 

最終評価の目的は,プロジェクト認証書に必要な項目の評価に関わった全運用機関の所見を記載した文

書を提供することにある。 

評価報告書及び適合証明書の評価の後,次の内容で構成する最終評価報告書を作成する。 

− プロジェクト認証の裏付けとなった全ての製品及びプロジェクト文書の参照リスト 

− 未解決事項の残るプロジェクト認証モジュールについて発行された全ての適合証明書の報告 

最終評価報告書は申請者に引き渡し,その写しを認証機関の機密ファイルに保管しなければならない。 

9.15 プロジェクト認証書 

認証機関は,評価報告書及び適合証明書の,適合性及び正確性に関する最終評価に基づいて,プロジェ

クト認証書を発行する。プロジェクト認証書には,必須モジュール及び合意された任意モジュールの結果

を記載する。 

プロジェクト認証書は,その認証書で指定したサイトに設置した風車及び追加設備に関して,発行日か

ら有効である。 

プロジェクト認証書は,適用した規格及び基準を適切な方法で参照しなければならない。プロジェクト

認証書の書式例を,附属書Bに示す。 

認証機関及び申請者は,プロジェクト認証書の有効性を確認するため,運転及び保守のサーベイランス

を定期的に実施することを,合意の上で認証に含めてもよい。このとき,サイト又は風車に関する大きな

変更がある場合,直ちに認証機関に報告しなければならない。サーベイランスは,9.16に従って実施しな

ければならない。 

9.16 運転及び保守サーベイランス 

9.16.1 一般 

41 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

運転及び保守サーベイランスの目的は,特定の風車設備又は特定サイトの風車プロジェクトが,設計文

書に記載した関連マニュアルに従って運転及び保守を行っていることを,確認することにある(8.9参照)。 

サーベイランスには,プロジェクト認証書に記載した風車及びその他設備及び部品の検査だけではなく,

運転及び保守記録の調査を実施することが,必要である。 

運転及び保守サーベイランスは,申請者と認証機関との合意に基づいて定期的に実施しなければならな

い。合意では,サーベイランスの周期及び範囲を指定しなければならない。運転及び保守サーベイランス

適合証明書によって,この合意に基づく条件に適合していることが証明される。 

9.16.2 運転及び保守サーベイランスの要求事項 

認証機関は,運転及び保守に関する記録並びに報告書を評価する。評価では,少なくとも次の内容を確

認しなければならない。 

− 保守作業が,保守マニュアルに従い,保守マニュアルに指定する周期で,正規の有資格者によって行

われたこと。 

− 制御装置の設定が,設計文書に指定した制限値に適合していること。 

− 全てのRMR(Repair, Modification and Replacement,補修,改良及び交換)が,認証内容に従っている

ことを,RMR報告書によって確認すること。 

これに加えて,認証機関は,認証書に記載した風車,その他設備の全体的な状態を検査しなければなら

ない。検査の範囲は,次の内容に基づく。 

− 運転及び保守記録並びに報告書の評価 

− 前回の検査で未解決の課題の状況 

− 前回の検査での勧告事項で未解決な事項の状況 

− 進行中のRMRプロジェクトの状況 

事業者の指示書,保守マニュアル及び保守記録は,関係する人員が理解できる言語で作成しなければな

らない。検査報告書は,対応する保守マニュアルに添付しなければならない。認証書に適合するように補

修又は改良が行われていることを確認するため,補修及び改良又はそのいずれかを実施した部品には特に

注意を払わなければならない。 

9.16.3 運転及び保守の適合証明書 

運転及び保守の評価が適切である場合,検査報告書及び適合証明書を発行して完了する。 

適合証明書の書式例を,附属書Bに示す。 

background image

42 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

設計文書(該当する場合) 

該当する場合,設計文書は表A.1による。 

表A.1−設計文書(該当する場合) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

1 一般的な風車の説明 

一般的な風車の特性,構成及び配置 

○ 

○ 

風車の説明及び一般的な仕様 

○ 

○ 

○ 

主要部品の重量及び重心位置 

○ 

運転限界 

○ 

電力装置 

○ 

○ 

外部条件及び設計クラス 

○ 

基準及び規格 

○ 

座標系 

○ 

○ 

2 設計管理手順 

文書の説明及びJIS Q 9001に適合する組織 

○ 

3 制御及び保護装置 

詳細な制御論理のフローチャート 

○ 

制御及び保護の基本的思想 

○ 

運転モード 

○ 

制御装置のソフトウェア 

○ 

○ 

○ 

ソフトウェアのリリース及びバージョン管理 

○ 

設定値リスト 

○ 

遠隔制御及び監視 

○ 

○ 

○ 

保護装置の論理 

○ 

○ 

電気制御装置(構造,起動停止手順など) 

○ 

○ 

故障分析 

○ 

○ 

保護装置の構造 

○ 

○ 

○ 

安全性の概念の説明,並びに変換器及びセンサ
を含む部品仕様(設定,時定数など) 

○ 

○ 

ブレーキ装置(構造,時定数,特性,ブレーキ
トルク曲線など) 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

電気及び油圧回路図 

○ 

○ 

コンディション・モニタリング 

○ 

○ 

○ 

○ 

安全のための指示書 

○ 

過回転検出装置 

○ 

○ 

過電力及び過電流検出装置 

○ 

○ 

振動検出装置 

○ 

○ 

緊急停止ボタン 

○ 

○ 

ウィンドファーム監視制御装置(出力の遠隔制
御,ピッチ及びヨー制御パラメータなど) 

○ 

試験計画 

○ 

background image

43 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−設計文書(該当する場合)(続き) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

4 荷重及び荷重ケース 

一般: 

ウィンドファームの構成表 

○ 

○ 

サイトデータ(環境及び海象条件,動粘度,空
気密度,塩分,土質など) 

○ 

○ 

全ての構造部品(ロータ,翼,動力伝達機構,
支持構造物など)の質量分布,剛性,固有振動
数及び減衰係数 

○ 

○ 

カットイン,カットアウト及び定格風速 

○ 

ロータ及び発電機回転数 

○ 

機械的及び電気的損失 

○ 

発電機データ(定格出力,同期速度,公称及び
最大すべり,関連時定数など) 

○ 

ナセル及びロータデータ(質量,寸法,重心な
ど) 

○ 

○ 

○ 

解析手法全般の説明(用いる座標系など) 

○ 

○ 

○ 

力学的動解析モデルの説明: 

自由度 

○ 

○ 

質量及び剛性の分布 

○ 

空力特性値(翼型の表,翼形状,揚力係数,抗
力係数など) 

○ 

○ 

○ 

部分安全係数 

○ 

○ 

計算モデルの検証: 

解析的検証 

○ 

試験データとの比較による検証 

○ 

○ 

システム及び個別主要部品の動的挙動: 

キャンベル線図 

○ 

○ 

スペクトル図(周波数領域の解析結果) 

○ 

○ 

モード形状及び振動数 

○ 

予測値と実測値との比較 

○ 

○ 

荷重ケース(JIS C 1400-1/2/3,及びその他の
特定されたケースから): 

数箇所の風車位置(タワー断面,主軸及びハブ,
翼根,翼断面など)における疲労荷重値 

○ 

数箇所の風車位置(タワー断面,主軸及びハブ,
翼根,翼断面など)における終局荷重値 

○ 

動力伝達機構及び翼断面荷重におけるマルコ
フ行列 

○ 

動力伝達機構及びピッチ軸受荷重に関する荷
重継続時間分布(LDD)スペクトル 

○ 

タワー底部の荷重 

○ 

最大翼たわみ解析 

○ 

臨界たわみ量(翼及びタワー) 

○ 

故障モード 

○ 

風車制御装置(ブロック線図,入出力信号など) 

○ 

○ 

background image

44 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−設計文書(該当する場合)(続き) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

5 翼 

構造 

○ 

○ 

○ 

翼の接続方法 

○ 

○ 

使用材料のデータ(繊維,樹脂,発泡体など) 

○ 

形状データ 

○ 

○ 

○ 

極値応力解析 

○ 

疲労応力解析 

○ 

モード解析 

○ 

安定応力解析 

○ 

製作順序 

○ 

○ 

翼根 

○ 

○ 

翼とハブとの接続 

○ 

○ 

空力ブレーキ装置 

○ 

○ 

○ 

材料及び翼試験 

○ 

6 機械及び構造部品 

一般: 

組立図面 

○ 

○ 

材料データ 

○ 

○ 

○ 

歯車及び動力伝達機構(発電機,ブレーキ及び
カップリング,増速比並びに慣性モーメントを
含む。) 

○ 

○ 

動力伝達機構の動特性 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

油圧システム 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

ピッチシステム: 

駆動装置 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

電源 

○ 

○ 

○ 

軸受 

○ 

○ 

○ 

ピッチ固定装置 

○ 

○ 

○ 

接続方法 

○ 

○ 

○ 

ハブ: 

構造 

○ 

○ 

○ 

ティーター機構 

○ 

○ 

○ 

ピッチ機構(電源を含む。) 

○ 

○ 

○ 

○ 

ハブと低速軸との接続部 

○ 

○ 

○ 

低速軸: 

主軸 

○ 

○ 

○ 

主軸受 

○ 

○ 

○ 

軸受ハウジング 

○ 

○ 

○ 

ロータ固定装置 

○ 

○ 

○ 

カップリング 

○ 

○ 

軸受潤滑剤 

○ 

○ 

増速機: 

増速機 

○ 

○ 

○ 

○ 

トルク支持機構 

○ 

○ 

○ 

メインフレームへの接続及び軸受 

○ 

○ 

○ 

○ 

冷却及び加温システム 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

background image

45 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−設計文書(該当する場合)(続き) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

高速軸: 

機械式ブレーキ 

○ 

○ 

○ 

カップリング 

○ 

○ 

○ 

フレーム: 

メインフレーム 

○ 

○ 

○ 

発電機フレーム 

○ 

○ 

○ 

メインフレームのもつ接続部,及びメインフレ
ームと発電機フレームとの接続 

○ 

○ 

○ 

ヨー機構: 

駆動装置 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

軸受 

○ 

○ 

○ 

ヨー固定装置 

○ 

○ 

○ 

接続 

○ 

○ 

○ 

タワー: 

構造 

○ 

○ 

接続方法 

○ 

○ 

タワー(風車を含む。)の動解析 

○ 

地震荷重応答解析 

○ 

タワー溶接部及びボルト接続部に対する極値
及び疲労荷重解析 

○ 

ドアフレームほかの開口部の有限要素解析 

○ 

○ 

腐食防止装置 

○ 

電力ケーブルねじれ 

○ 

○ 

○ 

電力ケーブル支持機構 

○ 

○ 

はしご,プラットフォーム及びエレベータ 

○ 

○ 

○ 

7 電気部品 

単線結線図(安全装置付き基本電力回路) 

○ 

電気部品の特性パラメータ(位置制御駆動機
構,発電機など) 

○ 

○ 

機能説明書及び保守指示書 

○ 

電力回路図 

○ 

○ 

短路及び過電流保護装置のデータ 

○ 

電気系統図(クレーン,リフトなどの補助回路
を含む。) 

○ 

○ 

○ 

○ 

部品表(センサ,スイッチ及び全ての重要電気
機器を含む。) 

○ 

緊急電力装置及び火災警報装置 

○ 

○ 

○ 

充電器及びバッテリ 

○ 

○ 

○ 

○ 

電気測定器の要約 

○ 

○ 

○ 

IEC 60034-1に基づく定期試験の記録 

○ 

○ 

○ 

電力コンバータ 

○ 

○ 

○ 

高圧ケーブル 

○ 

○ 

○ 

発電機 

○ 

○ 

○ 

○ 

発電機フレームへの接続 

○ 

○ 

○ 

発電機軸受 

○ 

○ 

○ 

空気流の概念及び冷却システム 

○ 

background image

46 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−設計文書(該当する場合)(続き) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

コンデンサ(キャパシタ) 

○ 

○ 

高圧遮断装置 

○ 

○ 

○ 

○ 

低圧遮断装置 

○ 

○ 

○ 

○ 

中圧変圧器 

○ 

○ 

○ 

○ 

IEC 60076-1による変圧器の型式試験記録 

○ 

○ 

接地及び雷保護(落雷保護ゾーン,避雷針及び
導体,接地電極,結合バーの位置,並びに別の
建物への接続を含む。) 

○ 

○ 

○ 

○ 

8 ハウジング 

スピナー及びナセルカバー 

○ 

○ 

○ 

カバー(材料,設計の詳細,外観など) 

○ 

○ 

○ 

○ 

極値解析(鉄鋼部品,ボルト,繊維強化プラス
チックなど) 

○ 

9 部品設計評価試験 

試験報告書 

○ 

10 基礎 

構造 

○ 

○ 

設計パラメータ 

○ 

○ 

材料 

○ 

○ 

鉄筋の配筋方法の詳細説明 

○ 

○ 

○ 

鉄筋(鉄鋼の種類,直径,形状,数及び位置) 

○ 

○ 

○ 

○ 

タワーと基礎との接合部の解析(埋込み鋼材又
はアンカーボルト) 

○ 

○ 

荷重支持コンクリート部品全てに関する極値
及び疲労強度解析 

○ 

くい基礎の場合のくいの力の決定(モノパイ
ル,トリポッド及びジャケット) 

○ 

地質工学的な確認(滑り,沈下及び支持力) 

○ 

工事,輸送及び設置 

○ 

11 製造工程 

購入仕様書 

○ 

製造仕様書 

○ 

作業指示書 

○ 

○ 

○ 

品質管理手順 

○ 

○ 

製造マニュアル 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

12 輸送工程 

技術仕様書 

○ 

環境条件の制限 

○ 

○ 

作業指示書 

○ 

○ 

○ 

品質管理手順 

○ 

○ 

輸送マニュアル 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

13 設置工程 

設置仕様書 

○ 

作業指示書 

○ 

○ 

○ 

品質管理手順 

○ 

○ 

設置マニュアル 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

background image

47 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−設計文書(該当する場合)(続き) 

項目 

図面の 

形状データ 

解析 

計算書 

説明書 仕様書 データ 

シート 

図表 

試験 

データ 

14 保守工程 

作業指示書 

○ 

○ 

○ 

品質管理手順 

○ 

○ 

保守マニュアル 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

15 人の安全性 

安全のための指示書 

○ 

○ 

○ 

昇降設備,アクセス路,通路,プラットフォー
ム,床,手すり,及び落下防止装置の固定点 

○ 

○ 

○ 

○ 

照明 

○ 

○ 

○ 

防火 

○ 

○ 

○ 

代替避難路 

○ 

○ 

○ 

注記1 図面とは,一般的には部品の寸法を明確に定義している設計図面又は電気回路図である。図面に記載された

特定の部品を参照するときは,材料仕様書,製作指示書又は仕上仕様書を含むこともある。 

注記2 解析とは,通常は応力解析,構造荷重計算又は電気的負荷の計算のほか,統計解析などの技術計算を示す。

解析は,構造,材料,電気及び機械部品に対する要求仕様の基礎となる。結果を示すグラフ及び実測結果と
の比較も含む。 

注記3 説明書とは,関連業務,機能,構成要素などを記述した文章で構成される。 
注記4 仕様書とは,風車のある特定の部品に対する要求事項を記載したものである。これには,増速機に対する性

能及び寸法仕様書,歯車に対する仕上げの要求事項,軸受の説明,電気部品に対する電気的要求,機械部品
に対する寸法上の要求事項,油圧補助動力供給装置に対する性能仕様又は品質文書を含む場合がある。 

注記5 データシートとは,対応する集合部品,詳細部品,それらの詳細などに関連するデータの一覧である。 
注記6 図表とは,データのグラフ,フローチャート,その他の略図(電気,空気圧及び油圧)である。 
注記7 試験データとは,通常は試験及び測定の報告書を指す。 
注記8 ○印は,認証に当たって該当文書の提出が求められることを示す。 

48 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

認証書のサンプル書式 

型式認証書のサンプル書式 

TC -(番号) 

型式認証書 

この認証書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

認証書は,設計及び製造に関してJIS C 1400-1,クラスxx(又はJIS C 1400-2)に適合していることを

証明する。これは,次の関連文書に基づくものである。 

DE -(番号) 

: 設計評価適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

TT -(番号) 

: 型式試験適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

MC -(番号) 

: 製造適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

FDE -(番号) 

: 基礎設計評価適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

TC -(番号) 

: 型式特性適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

ER -(番号) 

: 最終評価報告書 

日付 

:  年 月 日 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

風車の型式については,この認証書の2ページに記載した。 

機器設計又は製造業者の品質管理システムを変更する場合は,“認証機関名”の承認を受ける。承認を受

けない場合,この認証書は効力を失う。 

この型式認証書の有効期限: 年 月 日 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

49 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

TC -(番号) 

型式認証書,2ページ 

風車の型式仕様: 

機械パラメータ: 

モデル: 

風車の製造業者及び国名 

IECの風車クラス 

定格出力 

(kW) 

定格風速 Vr 

(m/s) 

ロータ直径 

(m) 

ハブ高さ 

(m) 

ハブ高さでの運転風速範囲 Vin−Vout 

(m/s) 

設計寿命 

(年) 

風の条件: 

Vhub=15 m/sでの乱流強度特性 I15 

(−) 

ハブ高さでの年平均風速 Vave 

(m/s) 

基準風速 Vref 

(m/s) 

ロータ流入風の平均傾き 

(deg) 

ハブ高さでの再現期間50年の極値風速 Ve50 

(m/s) 

送電系統の条件: 

正常供給電圧及び範囲 

(V) 

正常供給周波数及び範囲 

(Hz) 

電圧不平衡 

(V) 

電力系統停電の最長期間 

(日) 

電力系統停電の回数 

(1/年) 

その他の環境条件(考慮された場合): 

洋上風車の場合の設計条件(水深,波の条件など) 

正常及び極値温度範囲 

(℃) 

空気の相対湿度 

(%) 

空気密度 

(kg/m3) 

太陽光へのばく露 

(W/m2) 

雷保護装置の説明 

地震モデル及びパラメータ 

塩分 

(g/m3) 

主要部品: 

翼型式 

(−) 

増速機型式 

(−) 

発電機型式 

(−) 

タワー型式 

(−) 

50 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設計評価適合証明書のサンプル書式 

DE -(番号) 

設計評価適合証明書 

この適合証明書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この適合証明書は,設計に関してJIS C 1400-1,クラスxx(又はJIS C 1400-2)に適合していることを

証明する。これは,次の評価報告書に基づくものである。 

評価報告書 

: 制御及び保護装置 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

評価報告書 

: 荷重及び荷重ケース 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

評価報告書 

: 構造部品 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

作成者 

: 氏名 

… 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

設計を変更する場合は,全て“認証機関名”の承認を受ける。承認を受けない場合,この証明書は効力

を失う。 

風車の型式については,この適合証明書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

51 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

型式試験適合証明書のサンプル書式 

TT -(番号) 

型式試験適合証明書 

この適合証明書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この適合証明書は,風車が型式試験に関して“認証機関名”の評価を受けたことを証明する。これは,

次の測定報告書に基づくものである。 

測定報告書 

: 安全性及び機能試験 

日付 

:  年 月 日 

発行元 

: 試験所 

測定報告書 

: 出力性能測定 

日付 

:  年 月 日 

発行元 

: 試験所 

測定報告書 

: 荷重測定 

日付 

:  年 月 日 

発行元 

: 試験所 

測定報告書 

: 翼試験 

日付 

:  年 月 日 

発行元 

: 試験所 

(測定報告書 

: その他部品試験) 

(日付 

:  年 月 日) 

(発行元 

: 試験所) 

適合性評価は,JIS C 1400-22(風車の適合性試験及び認証)に従って実施した。 

風車の型式については,この適合証明書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

設計を変更する場合は,全て“認証機関名”の承認を受ける。承認を受けない場合,この証明書は効力

を失う。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

52 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製造適合証明書のサンプル書式 

MC -(番号) 

製造適合証明書 

この適合証明書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この適合証明書は,製造業者の品質管理システムに関してJIS C 1400-1,クラスxx(又はJIS C 1400-2)

に適合していることを証明する。これは,次の評価報告書に基づくものである。 

評価報告書 

: 品質管理システム 

日付 

:  年 月 日 

発行者 

: 氏名 

評価報告書 

: XXX 

日付 

:   年 月 日 

発行者 

:  氏名 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

風車の型式については,この適合証明書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

製造業者の品質管理システムを変更する場合は,全て“認証機関名”の承認を受ける。承認を受けない

場合,この証明書は効力を失う。 

この製造適合証明書の有効期限は,(JIS Q 9001認証の有効期限,次回監査の日付などを記入。)までと

する。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

53 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

プロジェクト認証書のサンプル書式 

PC -(番号) 

プロジェクト認証書 

この認証書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この認証書は,JIS C 1400-XXに適合していることを証明する。これは,次の関連文書に基づくもので

ある。 

TC -(番号) 

: 型式認証書 

日付 

:  年 月 日 

SC -(番号) 

: サイト条件評価適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

DB -(番号) 

: 設計基準評価適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

ILA -(番号) 

: 全体荷重解析適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

CO -(番号) 

: 試運転適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

OMS -(番号) 

: 運転及び保守サーベイランス適合証明書 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

プロジェクト認証書は,この認証書に記載されたサイトに設置する風車及び追加設備に関して,証書発

行日から有効である。 

風車の型式については,この認証書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

54 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

サイト条件適合証明書のサンプル書式 

SC -(番号) 

サイト条件適合証明書 

この適合証明書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この適合証明書は,サイト評価に関してJIS C 1400-XXに適合していることを証明する。これは,次の

評価報告書に基づくものである。 

評価報告書 

: 風の条件 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

評価報告書 

: その他の環境条件 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

評価報告書 

: 電気的条件 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

評価報告書 

: 土質条件 

日付 

:  年 月 日 

作成者 

: 氏名 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

風車の型式については,この証明書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

55 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

運転及び保守のサーベイランス適合証明書のサンプル書式 

OMS -(番号) 

運転及び保守サーベイランス適合証明書 

この適合証明書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車について発行する。 

XXXX 

この適合証明書は,運転及び保守サーベイランスに関してJIS C 1400-XXに適合していることを証明す

る。これは,次の関連文書に基づくものである。 

TC -(番号) 

: 型式認証書 

日付 

:  年 月 日 

発行者 

: 氏名 

マニュアル 

: 運転及び保守指示書 

日付 

:  年 月 日 

発行者 

: 氏名 

評価報告書 

: 確認,サーベイランス及び監査,又はそ

のいずれか 

日付 

:  年 月 日 

発行者 

: 氏名 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

風車の型式については,この適合証明書の2ページに記載した(型式認証書に記載の風車仕様を参照)。 

この適合証明書は,“次回監査の日付”まで有効である。 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

56 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

部品認証書のサンプル書式 

CC -(番号) 

部品認証書 

この認証書は,次に対して 

国 

市 

番地 

XXXX 

次の風車部品について発行する。 

XXXX 

この認証書は,設計及び製造に関して,JIS C 1400-XXに適合していることを証明する。これは,次の

関連文書に基づくものである。 

DE -(番号) 

設計評価適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

TT -(番号) 

型式試験適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

MC -(番号) 

製造適合証明書 

日付 

:  年 月 日 

ER -(番号) 

最終評価報告書 

日付 

:  年 月 日 

適合性評価は,JIS C 1400-22に従って実施した。 

風車の部品については,この認証書の2ページに記載した。 

システム設計又は製造業者の品質管理システムを変更する場合は,“認証機関名”の承認を受ける。承認

を受けない場合,この認証書は効力を失う。 

この部品認証書の有効期限: 年 月 日 

(場所), 年 月 日 

“認証機関名” 

署名 

57 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

荷重測定における最低限の要求事項 

C.1 一般 

型式認証のための荷重測定の目的は,設計計算を検証し,特定条件での荷重を直接決定することにある。

これらの測定に対する次の要求事項を,最低限満たすことが望ましい。 

C.2 荷重測定プログラム 

荷重測定プログラムは,JIS C 1400-1又はJIS C 1400-2に定義する設計荷重ケースに可能な限り近い測

定荷重ケースを基準とし,かつ,それらで構成していなければならない。測定荷重ケースには,通常状態,

最大運転状態,故障状態(系統の喪失,緊急停止,保護装置の故障など),ブレーキ性能及びヨー動作が含

まれる。試験は,設計風速の範囲全体での代表的な動作挙動の特性を明らかにするのに十分でなければな

らない。統計学的に要求される数のデータを,該当する風速及び乱流強度の範囲に関して収集しなければ

ならない。 

C.3 測定データ 

測定データには,少なくとも荷重,気象パラメータ及び風車の運転データを含まなければならない。構

造体内部の重要な荷重経路位置における荷重を測定しなければならない。この測定は,仮定した荷重との

比較を可能にし,風車の動的挙動の特徴を明らかにする。これらの荷重には,翼根の曲げモーメント(フ

ラップ方向及びエッジ方向),主軸荷重(曲げ及びトルク),並びにタワー頂部及び底部の荷重(2方向)

を含む。気象パラメータには,ハブ高さの風速,風向及び大気圧並びに気温を含めなければならない。ロ

ータ速度,発電出力,ピッチ角,ロータのアジマス角,ヨー位置及び風車の運転状態を含む,関連の風車

運転データを測定する。 

C.4 データ分析 

データは,算出した荷重とその頻度との有効な比較ができるような方法で分析しなければならない。少

なくとも,適切な荷重データの平均値,最小値,最大値,標準偏差,サイクル数,パワースペクトル密度

及びヒストグラムについて,記録した風速及び乱流強度の範囲,並びに試験報告書に記載した関連データ

について評価しなければならない。 

58 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

安全性及び機能試験に対する要求事項 

D.1 一般 

風車型式認証の安全性及び機能試験の目的は,8.4.2に規定している。この附属書では,これらの試験を

実施するための一般的な要求事項を,次に記載する。安全性及び機能試験に対しては,この要求事項を満

たすことが望ましい。 

D.2 保護機能の定義 

保護機能は,JIS C 1400-1に従い,設計文書で定義しなければならない。保護機能は,安全性及び機能

試験の対象となる。 

D.3 試験計画 

安全性及び機能試験の計画には,設計文書に記載しているように,試験による検証を必要とする制御及

び保護装置の重要機能を含まなければならない。これらの重要機能には,少なくとも次の内容を含める。 

− 主保護機能で,次に関連するもの 

・ 系統喪失 

・ 風車の緊急停止 

・ 風車の過速度 

・ 設計のときに明らかとなったほかの重大な停止状況 

− 副保護機能で,次に関連するもの 

・ 主保護装置の一つの故障 

・ 電源系統喪失 

・ 風車の緊急停止 

− 風車制御機能の通常運転で,次に関連するもの 

・ 設計に関連して定義された重要な設計基準。例えば,ピッチ制御風車のピッチ角。 

認証機関は,上記の項目を重点に,制御及び保護装置が十分機能しているかを確認しなければならない。 

これらの試験に加えて,設計文書に従って次の状況を一つ以上含めることが求められることがある。 

− ほかに故障がない状態での運転中における緊急停止 

− 運転中の振動レベル及び過大な振動の保護 

− 定格風速時及びそれ以上での過回転防止 

− 定格風速を超える風速における起動及び停止 

− ヨー制御(ケーブルねじれを含む。) 

− 上記の最初の3項目の状況が,定格出力を超える風速において発生した場合の動作試験 

この試験の基本となるのが設計文書及びシミュレーションである。試験報告書には,実際の条件(風速,

乱流,ウィンドシアなど)を含めて,試験した事象のシミュレーションについて記載する。各試験の内容

は,試験計画書に記載しなければならない。多くの場合,部品故障モード又は重大な事象が生じたときの

制御及び保護システム挙動は類似の挙動を引き起こすため,1種類のテストで扱える場合がある。 

59 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験ごとに,試験計画書には測定する物理量,計装及びデータ収集システム,制御システムに対する校

正及び運転設定,さらに,必要に応じて,要求される特別なアクチュエータ,ソレノイド又は電気スイッ

チについて,そして,試験に関連するあらゆる外部条件を記載しなければならない。 

適切な安全対策を含めて,各試験を実施する手順を試験計画書に記載しなければならない。また,運用

機関は,試験計画書の一部として,風車の許容可能な挙動(動的な挙動を含む。)に関する判断基準を明ら

かにしておかなければならない。これは,一般的には設計文書に記載する。これらの判断基準は,認証機

関及び申請者の承認を受けなければならない。 

認証機関は,試験計画書の記載が試験の実施に当たって適切であることを確認しなければならない。 

D.4 オンサイト試験活動 

試験は,承認を受けた試験計画書に従って実施しなければならない。試験実施中に必要性が明らかにな

った試験計画書の変更は,全て文書化して認証機関の承認を受けなければならない。 

D.5 解析及び報告 

8.4.7の要求事項に適合した試験報告書を作成しなければならない。また,データ解析には,少なくとも

次を含んでいなければならない。 

− 測定した重要な物理量ごとの時系列グラフ 

− データの変動性に関わる統計量の計算値の表(最大値及び最小値を含む。),又はヒストグラム,超過

曲線,パワースペクトル密度などの適切な統計グラフのいずれか。 

分析には,データに示されている重要な全体システムの固有振動数の同定を含めなければならない。報

告されている情報によって,試験の目的を満たしていること,また,合意された許容判断基準に適合して

いることを確定していなければならない。 

D.6 人員の安全性の検査 

認証機関は,設計文書に記載している人員の安全面を検査する(8.3.15参照)。一般に,安全設備は,設

計文書に適合しているか,又は正しく組み立てられているかを,確認する必要がある。 

認証機関は,人員の安全性について,少なくとも次のような検査をしなければならない。 

− 安全指示書 

・ 安全指示書は,そのサイト又は風車で作業又は操作をする全員が利用できなければならない。 

− 昇降装置 

・ 昇降装置及び落下防止器具の固定点は,正しく組み立てられ,完全に機能するかを確認しなければ

ならない。 

− アクセス方法及び通路 

・ アクセス方法及び通路は,いつでも風車から確実に脱出できるものでなければならない。 

・ アクセス方法及び通路は,救助員が確実に進入できるものでなければならない。 

− 立ち位置,プラットフォーム及び床 

・ つまずく危険がある場所が生じることを回避するか,又は明確に表示しなければならない。 

・ プラットフォーム,床及び歩行路の表面には,滑止めを施さなければならない。 

・ プラットフォームのハッチは,固定可能にしなければならない。 

60 

C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 手すり及び落下防止装置の固定点 

・ 手すり及び落下防止装置の固定点は,適切に固定しなければならない。 

・ 手すりには,鋭利な角がないことを確認しなければならない。 

− 照明 

・ 適切な照明があることを確認しなければならない。 

・ 非常灯の機能を確認しなければならない。 

− 電気及び接地系統 

・ 電気機器は,接地し,適切に絶縁し,設計文書に適合していなければならない。 

・ 導電性の部品は,明確に表示しなければならない。 

− 防火 

・ 防火及び管理の概念を確認しなければならない。 

− 緊急停止ボタン 

・ 緊急停止ボタンは明確に認識でき,視覚的に明らかであり,容易に近づくことができなければなら

ない。 

・ 緊急停止ボタンの機能を確認しなければならない。 

− 代替避難路の備え 

・ 代替避難路については,設計文書の中に示す場合,ウィンドファームで作業又は操作をする全員に

対して記述し,準備しなければならない。 

− 緊急時に洋上風車に1週間滞在するための装備 

・ 緊急時に1週間滞在できる必要な機材及び食糧を用意していなければならない。 

− 洋上風車のための洋上固有の安全装置 

・ 洋上固有の安全装置があることを確認しなければならない。 

この検査の基本は,評価を受けた設計文書である。 

認証機関は,組み立てられた安全設備が設計文書に適合していることを確認しなければならない。 

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

風車のコンディション・モニタリング・システム 

E.1 一般 

コンディション・モニタリング・システム(状態監視システム:Conditioning Monitoring System,CMS)

によって,風車部品を監視して状態変化を検知することができる。 

CMSは,通常,例えば,動力伝達機構,タワーの部品など,風車の部品における振動を測定し,出力,

速度,油温,軸受温度などの運転パラメータを収集する。また,CMSには,オイルの中の金属粉を記録す

る連続オイル状態監視といったその他のシステムも含む。 

記録したデータを加工し,しきい(閾)値と比較する。しきい(閾)値は,損傷が早まった場合にでき

るだけ早期に検知されるように,かつ,“誤った”警報の発生回数が妥当な水準に保たれるように設定する

必要がある。しきい(閾)値の設定は,風車が寿命に至るまでの間に随時見直す。 

この附属書は,既に運転している風車に設置した状態監視システムのほか,風車に組み込んでいるシス

テム及びその部品に適用する。 

その文書の評価に問題がなく,その開発及び製造がJIS Q 9001の要求事項に適合し,また,その動作モ

ードが風車試運転中に試験している場合,そのCMSに認証書が与えられる。 

E.2 評価の適用範囲 

評価の詳細及び関連の適合証明書は,申請者と認証機関との間で合意する必要がある。 

CMSの書類審査のため,例えば,仕様書,計算書,図面,回路図,部品表,フローチャートなどの文書

一式を提出しなければならない。 

少なくとも次の文書をCMSの型式に対して提出して評価を受ける必要がある。概略説明,動作モード

の説明書(回路図を含む。),ソフトウェアの説明書(データ記憶の概念を含む。),しきい(閾)値設定の

説明書,ハードウェア及びデータシートの説明書,平均値の求め方,用いる平均値の種類及び解釈のため

に重要データが失われないようにする方法の説明書,可変速風車でしきい(閾)値を管理する方法の説明

書,風車又は電力の障害が原因で発生する電磁妨害から保護するためにとられる対策の説明書,並びにマ

ニュアル(設置指示書,試運転指示書,運転指示書及び保守計画による保守指示書)。 

E.3 CMSへの要求事項 

しきい(閾)値を超えた場合,CMSによって,通常は,事前警報又は警告,及び主警報として,迅速か

つ自動的に転送されなければならない。 

風車の監視では,通常,歯車のかみ合いに加えて軸受をもつ動力伝達機構が,最優先される。 

振動センサに対しては,監視する部品に合わせて適切な振動数範囲を選択しなければならない。 

動力伝達機構の振動を監視するためのセンサの数は,その構造設計によって決まる。 

増速機の中でのセンサの数及び位置は,潜在的な欠陥の発生を示唆する振動数を全て測定できるように,

選択しなければならない。 

動作パラメータは,通常,風車の制御装置から転送され,CMSによるデータ評価に統合される。 

デジタル信号の取扱い(例えば,サンプリング周波数,アンチエイリアスフィルタ処理などに関連)に

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C 1400-22:2014 (IEC 61400-22:2010) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,一般的に適用可能な規則を適用する。 

損傷を評価するための履歴データの調査,並びにしきい(閾)値の設定及び改良を可能にするため,し

きい(閾)値を超えていない場合であっても関連の特性値及びスペクトルを保管しておくことが望ましい。 

参考文献 IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance 

IEC 60076-1,Power transformers−Part 1: General