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C 1272-1:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 5 

4.1 精度 ···························································································································· 5 

4.2 相及び線式 ··················································································································· 5 

4.3 耐候構造 ······················································································································ 6 

4.4 回路接続 ······················································································································ 6 

5 構造······························································································································· 6 

5.1 構造一般 ······················································································································ 6 

5.2 素子の構成 ··················································································································· 6 

5.3 計量装置 ······················································································································ 6 

5.4 調整装置 ······················································································································ 8 

5.5 ケース,接地装置及び端子 ······························································································ 8 

5.6 付加機能 ······················································································································ 9 

6 定格······························································································································ 12 

6.1 定格電圧 ····················································································································· 12 

6.2 定格電流 ····················································································································· 12 

6.3 定格周波数 ·················································································································· 12 

6.4 計器定数 ····················································································································· 12 

6.5 気象条件 ····················································································································· 13 

6.6 電圧範囲 ····················································································································· 13 

7 性能······························································································································ 13 

7.1 誤差の算出法 ··············································································································· 13 

7.2 誤差 ··························································································································· 14 

7.3 電気的性能 ·················································································································· 14 

7.4 温度・湿度の影響 ········································································································· 18 

7.5 機械的性能 ·················································································································· 18 

7.6 絶縁性能 ····················································································································· 19 

7.7 電磁環境両立性 ············································································································ 20 

7.8 耐久度 ························································································································ 21 

7.9 軽負荷のときの誤差変動 ································································································ 21 

7.10 耐候性能 ···················································································································· 22 

7.11 発信装置 ···················································································································· 22 

C 1272-1:2011 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

7.12 出力機構 ···················································································································· 22 

8 試験方法························································································································ 22 

8.1 試験 ··························································································································· 22 

8.2 誤差 ··························································································································· 23 

8.3 電気的性能 ·················································································································· 24 

8.4 温度・湿度の影響 ········································································································· 30 

8.5 機械的性能 ·················································································································· 31 

8.6 絶縁性能 ····················································································································· 32 

8.7 電磁環境両立性 ············································································································ 34 

8.8 耐久度 ························································································································ 36 

8.9 軽負荷のときの誤差変動 ································································································ 37 

8.10 耐候性能 ···················································································································· 37 

8.11 発信装置 ···················································································································· 38 

8.12 出力機構 ···················································································································· 38 

9 表示······························································································································ 38 

附属書JA(参考)変成器との組合せ ······················································································· 40 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 41 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1272の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1272-1 第1部:一般仕様 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1272-1:2011 

交流電子式電力量計− 

超特別精密電力量計及び特別精密電力量計− 

第1部:一般仕様 

Alternating-current static meters for active energy- 

Classes 0.2 S and 0.5 S-Part 1: General measuring instrument 

序文 

この規格は,2003年に第1版として発行されたIEC 62052-11及びIEC 62053-22を基とし,交流電子式

電力量計が一般仕様として要求される国内の実態を考慮した技術的要件を制定するため,技術的内容を変

更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ

る。 

適用範囲 

この規格は,一般に使用される超特別精密電力量計及び特別精密電力量計の精度をもつ電力量計であっ

て,交流回路において使用する電子式電力量計(以下,計器という。)について規定する。また,付加装置

を備えた計器では,その電力量計部分に対し,付加装置を付加した状態の下で,この規格を適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62052-11:2003,Electricity metering equipment (AC)−General requirements, tests and test 

conditions−Part 11: Metering equipment 

IEC 62053-22:2003,Electricity metering equipment (a.c.)−Particular requirements−Part 22: Static 

meters for active energy (classes 0.2 S and 0.5 S)(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold(IDT) 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat(IDT) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and guidance: 

Shock(IDT) 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法(電気・電子)温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat, 

cyclic (12 h + 12 h cycle)(IDT) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests

(IDT) 

JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test(IDT) 

JIS K 2246 さび止め油 

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

CISPR 22,Information technology equipment−Radio disturbance characteristics−Limits and methods of 

measurement 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

電力量計類 

電力量計,無効電力量計,最大需要電力計及びこれらの複合計器の総称。 

3.2 

電力量計 

有効電力を時間に関して積算することによって,有効電力量(電力量)を計量する計器。 

3.3 

複合計器 

二つ以上の量を計量する計器。二つ以上の量とは,電力量と無効電力量でもよいし,幾つかの時間帯ご

との電力量であってもよい。 

3.4 

電子式電力量計 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

半導体などの電子部品によって構成され計量,動作する計器。 

3.5 

変成器付計器 

計器用変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,計器用変成器は含まない。 

3.6 

発信装置付計器 

発信装置を備えた計器。 

3.7 

出力機構付計器 

出力機構を備えた計器。 

3.8 

屋内耐候形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。 

3.9 

屋内形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。 

3.10 

素子 

入力電圧と入力電流とを乗算して電力又は無効電力に比例した電気的な量に変換する部分。 

3.11 

電圧回路 

供給電圧又はこれに相応する電圧が加わる回路。 

3.12 

電流回路 

負荷電流又はこれに相応する電流が通じる回路。 

3.13 

補助回路 

カウンタ,通信装置などの外部装置に接続するためのケース内の補助装置(接点,電源回路,通信回路

など)及び接続部。 

3.14 

定格電圧,Un 

計器の性能を定める基準となる電圧。 

3.15 

定格周波数 

計器の性能を定める基準となる周波数。 

3.16 

定格電流,In 

計器の性能を定める基準となる電流。 

3.17 

計量装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電力量,無効電力量又は電力の指示値などを表示する装置。 

3.18 

発信装置 

電力量又は無効電力量に比例した一定数の電気的信号を発生する装置。 

3.19 

出力機構 

計量値などのデータを電子計算機などに伝送する機構。 

3.20 

付加装置 

タイムスイッチ,通信装置,開閉器などの計器に付加された装置。 

3.21 

附属部品 

付加装置のうち,素子に影響を与える構造の部品。 

3.22 

双方向計量機能 

受電,送電のいずれの電力量も個々に計量可能な機能。 

3.23 

精度保証範囲 

計器の特性を保証する範囲。 

3.24 

復元保証範囲 

計器が動作状態で耐え得る極限の範囲であり,その後に精度保証範囲で使用するときに損傷又は特性の

悪化を来さない範囲。 

3.25 

熱安定状態 

20分間の熱的影響による誤差の変化が,誤差の限度の0.1倍未満になった状態。 

3.26 

ひずみ率 

非正弦波の実効値に対する高調波成分(非正弦波からその基本波を引いて得られる。)の実効値の比。ひ

ずみ率は,通常百分率で表す。 

3.27 

計器定数 

計器を試験するときに用いるパルスの1 kWs又は1 kvars当たりのパルス数。 

3.28 

パルス定数 

発信装置などの1 kWh又は1 kvarh当たりのパルス数。 

3.29 

全負荷 

変成器の一次側の定格周波数・定格電圧・力率1の定格電流(無効電力量計では力率0の定格電流)に

おける負荷(平衡負荷,多回路総合計器では全回路の負荷)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.30 

算定パルス 

計器及び標準電力量計に誤差がないとした場合,それぞれに一定の試験電力を加えたとき,計器が任意

のパルス数を出力するのに要する時間内に,標準電力量計から発生するパルス数。 

3.31 

変流器の公称変流比 

定格一次電流を定格二次電流で除した値。 

3.32 

計器用変圧器の公称変圧比 

定格一次電圧を定格二次電圧で除した値。 

3.33 

合成変成比 

変流器の公称変流比と計器用変圧器の公称変圧比との積の値。 

3.34 

合成誤差 

計器用変成器の比誤差と位相角による誤差とを合成した値。 

3.35 

総合誤差 

変成器付計器と計器用変成器とを組み合わせた場合の全体の誤差をいい,計器単独の誤差と合成誤差と

の代数和。 

3.36 

シャットダウン電圧 

電圧を定格電圧から徐々に下げていったとき,計器が計量動作を停止する電圧(停電検出電圧)。 

3.37 

受量装置 

送量装置から発信されるパルスを受信して電力量,無効電力量又は最大需要電力を表示する表示機構を

いい,パルス合成器を含む。 

3.38 

送量装置 

発信装置を備えた分離形の計器。 

3.39 

パルス合成器 

送量装置から発信されるパルスを合成してパルス出力する装置。 

種類 

4.1 

精度 

計器の精度による種類は,超特別精密電力量計及び特別精密電力量計とする。 

4.2 

相及び線式 

計器の相及び線式による種類は,表1による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−計器の相及び線式 

計器の種類 

相及び線式 

超特別精密電力量計 

三相3線式,三相4線式 

特別精密電力量計 

4.3 

耐候構造 

計器の耐候構造による種類は,表2による。 

表2−計器の耐候構造 

計器の種類 

耐候構造 

超特別精密電力量計 

屋内耐候形,屋内形 

特別精密電力量計 

4.4 

回路接続 

計器の回路接続の別による種類は,表3による。 

表3−計器の回路接続 

計器の種類 

回路接続の別 

超特別精密電力量計 

変成器付計器 

特別精密電力量計 

構造 

5.1 

構造一般 

構造一般は,次による。 

a) 計器は,通常の条件下で正しく使用したとき,いかなる危険をも生じないように設計されており,ま

た,長時間使用できるよう十分な耐久性をもつ構造とする。 

特に,次の事項について考慮する。 

1) 感電の危険がない。 

2) 過熱による危険がない。 

3) 火災のおそれがない。 

4) 固形物,ほこり及び水の浸入がない。 

b) 通常の使用状態で腐食しやすい部品は,全て効果的な表面処理を行うものとし,いかなる表面処理も

通常の取扱い又は外気によって容易に損傷を受けてはならない。 

c) 計器の各部は,通常の使用状態において変質及び変形することが少なく,また,銘板及び計量装置は,

変退色の少ない材質及び構造とする。 

5.2 

素子の構成 

計器は,使用回路の相及び線式に応じて,理論上必要な数の素子で構成する。 

5.3 

計量装置 

計量装置は,次による。ただし,機械式計量装置を用いる場合は,JIS C 1210の計量装置の規定による。 

a) 電子式計量装置の数字表示部は,いずれも“0”〜“9”の数字を示すことができるものであり,計量

値は,使用中にリセットできてはならない。また,計量表示が複数ある場合は,計量中であることが

分かる区分表示をしなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 電子式計量装置は,計量値及びその他の指示が読み取りやすい構造のもので,計量値の単位を図1の

例に従って計量値近傍の銘板上又は電子式表示部に表示する。また,計量値の単位には,kWh又は

MWhを用いる。 

a) 銘板上に表示する場合 

b) 電子式表示部に表示する場合 

図1−変成器付計器の電子式計量装置の表示例 

c) 電子式計量装置の計量値を表す文字の寸法は,幅3 mm以上,高さ5 mm以上とする。 

d) 計量値の指示に乗率を必要とする計器は,図1の例に従って計量値表示の近傍で銘板上又は電子式表

示部の見やすいところに乗率を表示するか,又は後に表示できるスペースを設ける。乗率は,10の整

数べき倍,合成変成比倍及び合成変成比の1/10倍の3種類とする。ただし,多回路総合計器では,合

成変成比倍又は合成変成比の1/10倍の合成回路数倍としてもよい。 

なお,乗率が合成変成比の1/10倍の場合はDの文字を銘板に表示する。 

e) 小数位のある電子式計量装置は,整数位と小数位とを正しく読取りできる形状及び大きさとする。 

f) 

電子式計量装置の表示桁数は,6桁以上とし,表4の目量を最低限必要とする。また,各桁の数字は,

表示が1数字ずつ躍進しなければならない。 

なお,10の整数べきを乗率とする場合には,表5に準じた乗率を用いる。 

表4−各桁の目量 

区分 

各桁の目量 

合成変成比倍の場合 

1 000,100,10,1,0.1,0.01 

合成変成比の1/10倍又は 

10の整数べき倍の場合 

10 000,1 000,100,10,1,0.1 

kWh 

×600 

kWh 

×600 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−10の整数べきの乗率(標準) 

全負荷 kW 

乗率 

120未満 

− 

 120以上 1200未満 

10 

 1200以上 12000未満 

100 

g) 複数の計量値を一つの電子式表示部で表示する場合は,全ての計量値を表示することが可能であり,

料金と関連する時間帯の識別が可能でなければならない。また,周期的な繰返し表示(サイクリック

表示)の場合の1区分の表示時間は,各表示値の読取りに支障のない時間とする。 

5.4 

調整装置 

計器の各調整装置は,封印を破らない限り,外部から変えることができない構造とする。 

5.5 

ケース,接地装置及び端子 

5.5.1 

ケース 

a) 計器は,封印可能なケースをもち,封印を破らなければ計器の内部部品に触れることができない構造

とする。また,この封印を使用状態で外部から見やすいところに備える構造でなければならない。 

b) ケースは,工具を使用しない限り,分解できない構造とする。 

c) ケースは,ケースが一時的に変形したとき,計器の正常な動作が損なわれることがない構造でなけれ

ばならない。 

d) ケースは,ケースが透明でない場合に計量装置又は動作表示器を読み取るために一つ又は複数個の窓

を備える構造とする。窓は,封印を破らないと損傷なしに取り外すことができないような構造で,透

明でなければならない。 

5.5.2 

接地装置 

保護接地端子をもつ計器において,保護接地端子に挿入できる導線の大きさは,下限5.5 mm2〜上限14 

mm2とする。 

5.5.3 

端子ボックス及び端子カバー 

端子ボックス及び端子カバーをもつ計器については,次による。 

a) 端子は,適切な絶縁性能と機械的強度をもった端子ボックスに集めてもよい。 

b) 端子穴の延長部を形成している端子ボックスの穴は,外部電線の被覆を収容するのに十分な大きさと

する。 

c) 端子への外部電線の固定に際しては,緩み及び異常過熱のおそれがなく,しかも十分かつ耐久性のあ

る接触が得られる構造でなければならない。 

d) 端子に使用される部品には,ほかの金属部品との接触によって腐食が生じる危険が極めて低い材料を

使用する。 

e) 端子が端子ボックスに集められていて,ほかの手段で保護されていない場合には,計器のケースとは

独立して封印可能な端子カバーを別個にもつ構造とし,封印を施した後は,この封印を破らなければ

計器の取付け状態又は電線接続を変えることのできない構造とする。 

f) 

端子カバーの締付けねじは,端子カバーを取り外した場合でも端子カバーから落ちない構造とする。 

5.5.4 

接続方法及び端子記号 

計器の電線接続方法及び端子の配列の例は,図2による。 

誤接続のおそれのある場合は,計器の各端子には,図2に示す記号を付けることが望ましい。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 三相3線式(1,2,3は相順を示す。) b) 三相4線式(1,2,3は相順を,0は中性線を示す。) 

図2−電線接続方法及び端子の配列の例 

5.5.5 

絶縁用隔壁及び露出充電部間隔 

絶縁用隔壁及び露出充電部間隔は,次のとおりとする。ただし,背面接続構造のものは,a) によらなく

てもよい。補助回路にモジュラージャックなど,ほかに規定されているものを使用する場合はa) 及びb)

によらなくてもよい。 

a) 互いに電位の異なる端子が接近している場合,短絡事故防止のために絶縁隔壁などで保護するものと

する。一つの電流回路の端子群は,同じ電位にあるとみなす。 

b) 次に示す箇所の絶縁間隔及び沿面距離は,表6に規定する値以上とする。ただし,放電ギャップを内

蔵した場合の放電ギャップの間隔は,これよりも短縮することができる。 

− 計器の各部の異なる極性の露出充電部間 

− 計器の各部の露出充電部と露出非充電部との間 

なお,絶縁間隔及び沿面距離の測定は,JIS C 8306の構造試験の規定による。 

表6−絶縁間隔及び沿面距離 

区分 

絶縁間隔 

mm 

沿面距離 

mm 

変成器付計器 

補助回路及び分
離形の受量装置 

40 V以下 

40 Vを超えるもの 

5.6 

付加機能 

5.6.1 

動作表示器 

計器は,計量の動作を表示する表示器を備えなければならない。双方向計量機能付計器は,計量方向が

識別できるものとする。 

5.6.2 

計量パルス出力装置 

5.6.2.1 一般 

計器は,適切な試験装置を用いてモニタできる計量パルス出力装置を備えなければならない。 

電気的計量パルス出力については,5.6.2.2に示す要件を満足するものとする。 

光学的計量パルス出力については,5.6.2.3及び5.6.2.4に示す要件を満足するものとする。 

5.6.2.2 

電気的計量パルス出力の電気的特性 

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気的計量パルス出力は,図3による。 

パルス最大印加電流IO 

:10 mA±5 mA 

パルス最大印加電圧VOH 

:30 VDC 

T1,T2−T1 

:32 μs以上 

立ち上がり 

:150 μs以下 

立ち下がり 

:70 μs以下 

ローレベル出力電圧VOL 

:1.5 V以下 

ハイレベル出力電流IOH 

:0.1 mA以下 

図3−電気的計量パルス出力 

5.6.2.3 

光学的計量パルス出力の機械的及び電気的特性 

光学的計量パルス出力は,正面から受光できるものとし,隣接する光パルス出力又は光学的状態表示器

から適切な距離を設け,伝送に影響しないものとする。 

光学的計量パルス出力は,変調パルス又は非変調パルスとすることができる。非変調パルス出力による

場合は,図4による。 

tON ≧21 μs 
tOFF ≧21 μs 

図4−光学的計量パルスの非変調パルス出力 

5.6.2.4 

光学的計量パルス出力の光学的特性 

光学的計量パルスの光出力のピーク波長は,940 nm±20 nmとする。 

光学的計量パルス出力に関して,計器表面からの距離10 mm±1 mmにある基準面(受光面)における

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

放射照度Etは,次の限度値を満たすものとする。 

− ON状態:Et≧400 μW/cm2 

− OFF状態:Et≦2 μW/cm2 

指向特性などは,図5による。 

単位 mm 

注a) 発光部の指向特性は,30°以内のものを使用しなければならない。 

b) 受光面(斜線部分)では,光軸上の80 %以上の光出力が得られなければならない。 

図5−光学的計量パルス出力の配置 

5.6.3 

発信パルス出力装置 

分離形の受量装置を駆動させるための発信パルス出力装置を備える計器の場合,そのパルス定数は表7

に規定するものとし,電気的特性は図6による。ただし,パルス定数及び電気的特性は,製造事業者と使

用者との協議によって別途定めることができる。 

表7−発信パルス出力装置のパルス定数 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

パルス定数 

pulse/kWh 

三相3線式 

110 

50 000 

三相4線式 

3

110

50 000 

110 

100 000/3 

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12 

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状態 

項目 

記号 

条件 

最小 

最大 

単位 

− 

電源電圧 

VCC 

− 

30 

導通時 

出力電圧 

VOL 

IO=50 mAのとき 

− 

1.5 

非導通時 

漏れ電流 

IOH 

VOH=30 Vのとき 

− 

0.1 

mA 

導通時 

出力電流 

IOL 

− 

50 

mA 

導通時 

上昇/下降時間 

tr/tf 

IO=50 mA, 

VCC=30 V,CL=30 pF 

− 

ms 

導通時 

パルス幅 

tw 

IO=50 mA, 

VCC=30 V,CL=30 pF 

10 

16 

ms 

− 

周期 

IO=50 mA, 

VCC=30 V,CL=30 pF 

3倍定格時 

25.2 

− 

ms 

図6−発信パルス出力装置の電気的特性 

定格 

6.1 

定格電圧 

計器の定格電圧は,

3

110

 V又は110 Vとする。ただし,定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,

三相3線式では線間電圧を,三相4線式では相電圧をいう。 

6.2 

定格電流 

計器の定格電流は,5 Aとする。 

6.3 

定格周波数 

計器の定格周波数は,50 Hz及び/又は60 Hzとする。 

6.4 

計器定数 

計量パルス数と計量値との関係は,銘板上に表示した計器定数に従うものとする。また,相及び線式,

定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数は,表8に準じる。 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−相及び線式,定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

計器定数 

pulse/kWs 

10n 

三相3線式 

110 

8 000/9 

1 000 

16 000/9 

2 000 

5 000 

三相4線式 

3

110

110 

6.5 

気象条件 

6.5.1 

温度範囲 

計器は,表9に示す温度範囲で動作しなければならない。ただし,温度範囲を広げる場合は,製造事業

者と使用者との協議によって,別途定めることができる。 

表9−温度範囲 

精度保証範囲 

0〜40 ℃ 

復元保証範囲 

−25〜55 ℃ 

保管及び輸送の制限範囲 

−25〜70 ℃ 

6.5.2 

相対湿度 

計器は,表10に示す相対湿度で動作しなければならない。 

表10−相対湿度 

年間平均 

75 %未満 

1年のうち30日間。ただし,1年にわたって自然に分散する場合に限る。 

95 % 

それ以外の日で,時折見られる湿度 

85 % 

6.6 

電圧範囲 

計器の電圧範囲は,表11による。ただし,製造事業者は,復元保証範囲の下限値として,別途シャット

ダウン電圧を定めることができる。 

表11−電圧範囲 

精度保証範囲 

0.9〜1.1 Un 

復元保証範囲 

0.0〜1.15 Un 

性能 

7.1 

誤差の算出法 

計器の計量の誤差εは,次によって求める。 

a) 計量から算出する場合 計器が計量した電力量をWp,これに対応する真の電力量をWptとして,次の

式によって求める。 

(%)

100

pt

pt

p

×

=

W

W

W

ε

b) 計量パルスから算出する場合 計器及び標準電力量計に,それぞれ一定の試験電力を加え,計器の計

量パルスを所定のパルス数だけ発信させるのに要する時間内の標準電力量計からの実測計量パルス数

をNoとし,これに対応する算定パルスをNとして,次の式によって求める。 

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(%)

100

o

=

N

N

N

ε

7.2 

誤差 

誤差は,次による。 

a) 正相順 計器は,8.2によって試験をし,その誤差は計器の種類ごとに表12の限度を超えてはならな

い。双方向計量機能付計器の場合,表12の値は,各電流方向に適用する。 

表12−誤差の限度(正相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

±0.3 

±0.75 

10〜120 

±0.2 

±0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 
0.8(進み電流) 

±0.3 

±0.75 

20〜120 

±0.2 

±0.5 

b) 逆相順 計器は,8.2によって試験をし,その誤差は計器の種類ごとに表13の限度を超えてはならな

い。 

表13−誤差の限度(逆相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

10 

±0.2 

±0.5 

20 

0.5(遅れ電流) 

±0.2 

±0.5 

7.3 

電気的性能 

7.3.1 

計器の起動 

計器は,8.3.1によって試験をし,5秒以内に表示しなければならない。 

7.3.2 

始動電流 

計器は,8.3.2によって試験をし,計量パルスが継続して発生しなければならない。 

7.3.3 

潜動 

計器は,8.3.3によって試験をし,計量パルスが発生してはならない。 

7.3.4 

逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能をもつ計器の逆方向電流の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.4 a) によって試験をし,計量パルスが発生してはならない。 

b) 出力機構付計器は,8.3.4 b) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.3.5 

自己加熱の影響 

計器は,8.3.5によって試験をし,自己加熱による誤差の変化が,計器の種類ごとに表14の限度を超え

てはならない。ただし,超特別精密電力量計については,製造事業者と使用者との協議の上,誤差の変化

の限度を別途定めることができる。 

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15 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表14−自己加熱による誤差の変化の限度 

力率 

経過時間 

min 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

0〜30 

0.1 

0.2 

30〜120 

0.1 

0.1 

0.5(遅れ電流) 

0〜30 

0.1 

0.2 

30〜120 

0.1 

0.1 

7.3.6 

不平衡負荷の影響 

不平衡負荷による影響は,次による。 

a) 8.3.6 a) によって試験をし,平衡負荷の状態に対する誤差の変化が,計器の種類ごとに表15の限度を

超えてはならない。 

b) 8.3.6 b) によって試験をし,誤差が,計器の種類ごとに表15の限度を超えてはならない。 

表15−不平衡負荷による誤差及び誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

限度 

誤差 

誤差の変化 

超特別精密電力量計 

10〜100 

±0.4 

0.4 

20〜100 

0.5(遅れ電流) 

±0.6 

0.6 

特別精密電力量計 

10〜100 

±1.0 

1.0 

20〜100 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

1.5 

7.3.7 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 計器は,8.3.7 a) によって試験をし,周囲温度が10 ℃変化することによって生じる誤差の変化が,計

器の種類ごとに表16の限度を超えてはならない。ただし,超特別精密電力量計については,製造事業

者と使用者との協議の上,誤差の変化の限度を別途定めることができる。 

表16−温度の変化による誤差の変化の限度 

周囲温度 

℃ 

力率 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

0〜40 

0.1 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.1 

0.2 

b) 発信装置付計器は,8.3.7 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.7 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.3.8 

電圧特性 

電圧特性は,次による。 

a) 計器は,8.3.8 a) によって試験をし,定格電圧を基準とする±10 %の電圧の変化によって生じる誤差

の変化が,計器の種類ごとに表17の限度を超えてはならない。 

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16 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表17−電圧の変化による誤差の変化の限度 

計器の種類 

力率 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

特別精密電力量計 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.6 

b) 計器は,定格電圧の80 %の電圧において,その動作に支障が生じてはならない。また,8.3.8 b) によ

って試験をし,電力量を計量するパルス数に正しく比例して計量装置の表示が動作しなければならな

い。 

c) 発信装置付計器は,8.3.8 c) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.3.8 d) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.3.9 

周波数特性 

計器は,8.3.9によって試験をし,定格周波数を基準とする±5 %の周波数の変化によって生じる誤差の

変化が,計器の種類ごとに表18の限度を超えてはならない。 

表18−周波数の変化による誤差の変化の限度 

計器の種類 

力率 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.4 

特別精密電力量計 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

7.3.10 電圧不平衡の影響 

欠相対策の機能をもつ計器は,8.3.10によって試験をし,電圧平衡状態に対する誤差の変化が,計器の

種類ごとに表19の限度を超えてはならない。 

表19−電圧不平衡による誤差の変化の限度 

計器の種類 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

0.4 

特別精密電力量計 

1.0 

7.3.11 外部磁界の影響 

外部磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.11 a) によって試験をし,外部磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が,表20の

限度を超えてはならない。 

表20−外部磁界による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

10 

0.5 

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17 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 発信装置付計器は,8.3.11 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.11 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.3.12 波形の影響 

7.3.12.1 電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響 

計器は,8.3.12.1によって試験をし,高調波成分を含めたことによって生じる誤差の変化が,表21の限

度を超えてはならない。ただし,超特別精密電力量計については,製造事業者と使用者との協議の上,誤

差の変化の限度を別途定めることができる。 

表21−電流回路及び電圧回路内の高調波成分による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

60 

0.5 

7.3.12.2 電流回路における分数調波の影響 

計器は,8.3.12.2によって試験をし,電流回路に分数調波を含めたことによって生じる誤差の変化が,表

22の限度を超えてはならない。ただし,超特別精密電力量計については,製造事業者と使用者との協議の

上,誤差の変化の限度を別途定めることができる。 

表22−電流回路における分数調波による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

50 

1.5 

7.3.13 電力損失 

7.3.13.1 電圧回路の電力損失 

計器は,8.3.13.1によって試験をし,電圧回路の皮相電力損失が各素子ごとに,表23に規定する値を超

えてはならない。 

表23−電圧回路の電力損失 

区分 

皮相電力損失 

VA 

外部から電源供給を受けない場合 

付加装置をもたない計器 

25 

付加装置をもつ計器 

30 

外部から電源供給を受ける場合 

− 

0.5 

注記1 製造事業者は,使用者に電力損失の無効分が遅れ・進みのいずれであるかの情報を提供する

のが望ましい。 

注記2 上記の値を超える場合には,組み合わせる計器用変圧器の定格負担が十分であることなどの

確認が必要であり,製造事業者と使用者との協議によって別途定めることができる。 

7.3.13.2 電流回路の電力損失 

計器は,8.3.13.2によって試験をし,電流回路の皮相電力損失が各素子ごとに,表24に規定する値を超

えてはならない。 

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18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表24−電流回路の電力損失 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

皮相電力損失 

VA 

100 

5.0 

注記 製造事業者は,使用者に電力損失の無効分が遅れ・進みのいずれであるかの情報を提供するの

が望ましい。 

7.3.14 停電及び電圧低下の影響 

計器は,8.3.14によって試験をし,その計量表示値に変化があってはならない。また,電圧が復帰した

とき計器の動作に異常があってはならない。 

7.3.15 過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.15 a) によって試験をし,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じることな

く,また,第1試験及び第2試験ともに,過電流を通過させたことによって生じる誤差の変化が,表

25の限度を超えてはならない。 

表25−過電流による誤差の変化の限度 

区分 

誤差の変化の限度 

第1試験 

0.3 

第2試験 

0.2 

b) 発信装置付計器は,8.3.15 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が,電力量に正

しく比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.15 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.4 

温度・湿度の影響 

7.4.1 

高温の影響 

計器は,8.4.1によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

7.4.2 

低温の影響 

計器は,8.4.2によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

7.4.3 

温湿度サイクルの影響 

計器は,8.4.3によって試験をし,次の各項に適合しなければならない。 

a) 8.4.3 a) によって試験をし,7.6に適合しなければならない。 

b) 計器に損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

c) 発信装置付計器は,8.4.3 c) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

d) 金属部分に進行性のさびが少なくなければならない。 

7.5 

機械的性能 

7.5.1 

スプリングハンマ衝撃試験 

合成樹脂製ケースの計器のケース(窓を含む)及び端子カバー(端子カバーがある場合)は,8.5.1によ

って試験をし,破損してはならない。また,計器は,その機能に支障があってはならない。 

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19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.5.2 

振動の影響 

振動の影響は,次による。 

a) 計器は,8.5.2 a) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,振動を加えたことによ

って生じる誤差の変化が,表26の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合

しなければならない。 

表26−振動及び衝撃による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%)

力率 

誤差の変化の限度 

0.4 

10〜120 

0.25 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.4 

20〜120 

0.25 

b) 発信装置付計器は,8.5.2 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.5.2 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.5.3 

衝撃の影響 

衝撃の影響は,次による。 

a) 計器は,8.5.3 a) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,衝撃を加えたことによ

って生じる誤差の変化が,表26の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合

しなければならない。 

b) 発信装置付計器は,8.5.3 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.5.3 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.5.4 

温度上昇 

計器は,8.5.4によって試験をし,負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇が表27の限度を超えて

はならない。 

表27−負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇の限度 

温度上昇の限度a) 

℃ 

負荷電流導体の表面 

電流端子 

65 

40 

注a) この温度上昇の限度は,負荷電流導体にJIS C 4003によ

る耐熱クラスAの絶縁物を使用している場合のもので
ある。 

7.6 

絶縁性能 

7.6.1 

絶縁抵抗 

絶縁抵抗は,次による。 

a) 計器は,8.6.1 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

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20 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 発信装置付計器は,8.6.1 b) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

7.6.2 

雷インパルス耐電圧 

雷インパルス耐電圧は,次による。 

a) 発信装置を備えない計器は,8.6.2 a) によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。 

b) 発信装置付計器は,8.6.2 b) によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。 

7.6.3 

商用周波耐電圧 

商用周波耐電圧は,次による。 

a) 計器は,8.6.3 a) によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければならない。 

b) 発信装置付計器は,8.6.3 b) によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければなら

ない。 

7.7 

電磁環境両立性 

7.7.1 

静電気の影響 

静電気の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.1 a) によって試験をし,静電気放電印加中及び印加後において,計器に損傷がなく,計

量表示値に変化があってはならない。 

b) 計器は,8.7.1 b) によって試験をし,誤差が表28の限度を超えてはならない。 

表28−静電気による誤差の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

±0.75 

100 

±0.5 

100 

0.5(遅れ電流) 

±0.5 

c) 発信装置付計器は,8.7.1 c) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.7.1 d) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.7.2 

高周波電磁界の影響 

高周波電磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.2 a) によって試験をし,その計量表示値に変化があってはならない。 

b) 計器は,8.7.2 b) によって試験をし,高周波電磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が,表29

の限度を超えてはならない。 

表29−高周波電磁界による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

5以上 

1.0 

c) 発信装置付計器は,8.7.2 c) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.7.2 d) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

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21 

C 1272-1:2011  

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7.7.3 

衝撃性雑音の影響 

衝撃性雑音の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.3 a) によって試験をし,衝撃性雑音を与えたことによって生じる誤差の変化が,表30の

限度を超えてはならない。 

表30−衝撃性雑音による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

5以上 

0.5 

b) 発信装置付計器は,8.7.3 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.7.3 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.7.4 

無線周波妨害抑制 

計器は,8.7.4によって試験をし,CISPR 22のクラスBに定める要件に適合しなければならない。 

7.8 

耐久度 

耐久度は,次による。 

a) 計器は,8.8 a) によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が,計器の

種類ごとに表31の限度を超えることがなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合しなければな

らない。 

表31−耐久度試験による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

0.2 

0.3 

100 

0.1 

0.15 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.1 

0.15 

b) 発信装置付計器は,8.8 b) によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.8 c) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.9 

軽負荷のときの誤差変動 

軽負荷のときの誤差変動は,次による。 

a) 計器は,8.9 a) によって試験をし,誤差変動が,計器の種類ごとに表32の限度を超えてはならない。 

表32−軽負荷のときの誤差変動の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変動の限度 

超特別精密電力量計 

0.1 

特別精密電力量計 

0.2 

b) 出力機構付計器は,8.9 b) によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

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7.10 耐候性能 

耐候性能は,次による。 

a) 耐光性 屋内耐候形計器は,8.10 a) によって試験をし,次の変化が認められてはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,計量装置及びカバーの変退色 

b) 耐熱及び耐火性試験 合成樹脂製の計器は,8.10 b) によって試験をし,グローワイヤの接触によって

炎及び赤熱がないこと,又はグローワイヤを取り去った後,燃え尽きることなく,炎又は赤熱が30

秒間以内に消滅しなければならない。ただし,試験片で試験を行った場合には,試験片の下方に置い

た木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

7.11 発信装置 

発信装置付計器は,8.11によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく比例

し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

7.12 出力機構 

出力機構付計器は,8.12によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

試験方法 

8.1 

試験 

8.1.1 

試験状態 

試験状態は,特別に指定のない限り,次による。 

a) 計器は,完成品の状態で試験を行う。接地すべき全ての部分は接地する。 

b) 試験を行う前に,各回路は,熱安定状態に到達するのに十分な時間をかけて電圧電流を印加する。 

c) 加えて,次のとおりとする。 

− 位相順序は,正相順とする。 

− 電圧と電流は,実質的に平衡していることとする(表33参照)。 

表33−電圧と電流の平衡 

試験状態 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

各線と中性点間及び各2線間の電圧は,対応する
平均電圧値から,右記の値を超えてはならない。 

±1 % 

±1 % 

導体を流れる電流は,平均電流から右記の値を超
えてはならない。 

±1 % 

±1 % 

各電流と対応する相電圧の位相差は,力率に関係
なく,相互間で右記の値を超えてはならない。 

2° 

2° 

d) 標準状態は,表34による。 

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C 1272-1:2011  

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表34−標準状態 

項目 

基準値 

許容値 

超特別精密電力量計 

特別精密電力量計 

周囲温度 

23 ℃a) 

±2 ℃ 

±2 ℃ 

電圧 

定格電圧 

±1.0 % 

±1.0 % 

周波数 

定格周波数 

±0.3 % 

±0.3 % 

位相順序 

1−2−3 

− 

− 

電圧不平衡 

全相を接続 

− 

− 

波形 

正弦波電圧 

及び電流 

ひずみ率 

<2 % 

<2 % 

基準周波数における外部磁気

誘導 

磁気誘導ゼロ 

誤差変動が次の値以下となる磁気誘導 

±0.1 % 

±0.1 % 

ただし,どのような場合でも, 

0.05 mT未満であるのがよい。b) 

高周波電磁界26 MHz〜1 GHz 

<1 V/m 

<1 V/m 

注a) 23 ℃以外の温度で試験を行う場合は(許容差を含む),計器の適切な温度係数を適用し

て試験結果を修正するものとする。 

b) 試験の内容は,次による。 

力率1で定格電流の2.5 %で3回測定し,各回の終了後に,位相順序はそのままに,電

流回路への接続及び電圧回路への接続を120度変更する。こうして求めた各誤差間の最
大差及び平均値を,誤差の変動の値とする。 

8.1.2 

試験結果の解釈 

ある試験の結果が,測定の不確かさ及び測定に影響を与えるほかの要因によって,7.2の表12に規定し

た限度を超える場合,表35で規定した限度内で全ての試験結果を平行移動させたとき,7.2の表12の限

度内に入れば,試験結果は限度内とみなすことができる。 

表35−試験結果の解釈 

計器の種類 

許容移動量 

超特別精密電力量計 

0.1 

特別精密電力量計 

0.2 

8.2 

誤差 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表36及び表37に規定する力率の負荷電流を通じて,誤差を

測定する。 

表36−誤差の限度の試験条件(正相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

2.5,5,10,20,50,
100,120 

5,10,20,50,100,
120 

0.5(遅れ電流) 
0.8(進み電流) 

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24 

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表37−誤差の限度の試験条件(逆相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

10 

20 

0.5(遅れ電流) 

8.3 

電気的性能 

8.3.1 

計器の起動 

試験は,定格電圧を印加し,5秒以内に機能することを調べる。 

8.3.2 

始動電流 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表38に規定する力率1の負荷電流を通じ,

計器定数から計算した10秒間に発生する計量パルス数が2パルス未満の場合は2パルス以上発生するのに

必要な時間で,2パルス以上の場合は10秒間で,計量パルスが継続して発生することを調べる。 

双方向計量機能付の計器の場合は,各電流方向に適用する。 

表38−始動電流の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

超特別精密電力量計 

0.1 

特別精密電力量計 

0.25 

8.3.3 

潜動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧を90秒間加え,計量パルスが発生しないことを調べる。 

8.3.4 

逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能をもつ計器の試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表39に規定する力率1の逆方向の負荷電流を通じ

て,10秒間又は8.3.2と同様に計算した時間において計量パルスが発生しないことを調べる。 

表39−逆方向電流の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

超特別精密電力量計 

0.1 

特別精密電力量計 

0.25 

b) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,a) に規定された電力を通じて出力機構から出力される計量値

が変化しないことを調べる。 

8.3.5 

自己加熱の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,更に力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた

場合において,定格電流を通じた直後と30分後及び30分後と120分後のそれぞれの誤差の差を求め

る。 

b) 定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,直後と30分後及び30分後と120分後のそれぞれの誤差の差を求める。 

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8.3.6 

不平衡負荷の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表40に規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定

し,平衡負荷の状態に対する誤差の差を求める。 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表40に規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定

する。 

表40−不平衡負荷の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

10,20,50,100 

20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

8.3.7 

温度特性 

試験は,次による。温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分1 ℃程

度,最高毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じて,表41に規定する

周囲温度において誤差を測定し,10 ℃変化することによって生じる誤差の差を求める。 

表41−温度特性の試験条件 

周囲温度 

℃ 

0,10,20,30,40 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,

周囲温度を0 ℃及び40 ℃に保った状態で,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,温度が0 ℃及び40 ℃において,定格周波数及び定格電圧を加

えた場合に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.3.8 

電圧特性 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,電圧を定格電圧の90 %,100 %及び110 %に変化させ,表42に規定する力率の負

荷電流を通じて誤差を測定し,定格電圧からの電圧の変化によって生じる誤差の差を求める。 

表42−電圧特性の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,100 

10,100 

0.5(遅れ電流) 

b) a) の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の80 %の電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,電力

量を計量するパルス数を測定し計量装置の表示を調べる。 

c) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,補助交流電源の定格電圧の80 %及び110 %の電圧を加えて,発

信装置において発生するパルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,補助交流電源の定格電圧の80 %及び110 %の電圧を加えて,出

力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

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26 

C 1272-1:2011  

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8.3.9 

周波数特性 

試験は,定格電圧の下で,周波数を定格周波数の95 %,100 %及び105 %に変化させ,表43に規定する

力率の負荷電流を通じて誤差を測定し,定格周波数からの周波数の変化によって生じる誤差の差を求める。 

表43−周波数特性の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,100 

10,100 

0.5(遅れ電流) 

8.3.10 電圧不平衡の影響 

欠相対策の機能をもつ計器の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じた状態

で,一部の電圧回路を遮断して誤差を測定し,電圧平衡状態に対する誤差の差を求める。ただし,その中

性線は遮断しないものとする。 

8.3.11 外部磁界の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を磁化コイル1) の中心に置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最大の影響を及ぼす方向に与

え,定格周波数及び定格電圧の下で,表44に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差を測定し,外部

磁界によって生じる誤差の差を求める。 

注1) 磁化コイルは,直径1 m,起磁力100 Aの円形コイルで,その電流は,計器を駆動させる電源

と同一周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相とする。 

表44−外部磁界の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

10 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,a) に規定する外部磁界を与えて,発信装置において発生する

パルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,a) に規定する外部磁界を与えて,出力機構から正しく計量値

を出力することを調べる。 

8.3.12 波形の影響 

8.3.12.1 電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,表45に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差を測定する。さらに,

基本波電圧に定格電圧の10 %の第5調波,及び基本波電流に負荷電流の40 %の力率1の第5調波を加え

て誤差を測定し,高調波成分によって生じる誤差の差を求める。 

この試験は,基本波電圧と高調波電圧の,ゼロクロス立ち上がりが一致している位相で行う。ただし,

特に影響に差が見られない場合には各素子を単相接続(電圧回路を並列に,電流回路を直列に接続)した

状態で試験を行ってもよい。 

表45−電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

60 

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27 

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注記 第5調波による高調波電力は,基本波による基本波電力の4 %である。 

基本波電流 :I1=0.6 In 

基本波電圧 :U1=Un 

基本波の力率:1 

第5調波電圧:U5=0.1 U1 

第5調波電流:I5=0.4 I1 

高調波の力率:1 

第5調波による高調波電力は,P5=0.1 Un×0.4 I1=0.04 P1 

すなわち合計有効電力(基本波電力+高調波電力)は,1.04 P1である。 

8.3.12.2 電流回路における分数調波の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,表46に規定する力率1の負荷電流を図7に示す回路に通じて誤差を測

定する。さらに,定格周波数及び定格電圧の下で,図8及び図9に示す試験電流を図7に示す回路に通じ

て誤差を測定し,分数調波によって生じる誤差の差を求める。図7に示す回路に代えて,図8及び図9に

示す試験電流波形を生成することができる別の装置によって実施してもよい。ただし,特に影響に差が見

られない場合には,各素子を単相接続(電圧回路を並列に,電流回路を直列に接続)した状態で試験を行

ってもよい。 

表46−電流回路における分数調波の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

50 

注記1 比較用計器は,高調波が含まれる状態で,総有効電力量(基本波+高調波)を測定するものである。 
注記2 Iref(基準電流)とItest(試験電流)との関係は,図8による。 
注記3 Iref(基準電流)の値は,表46の負荷電流である。 

図7−分数調波試験回路 

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28 

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図8−バースト点弧波形(定格周波数が50 Hzの場合) 

図9−バースト点弧波形の分数調波成分(定格周波数が50 Hzの場合) 

8.3.13 電力損失 

8.3.13.1 電圧回路の電力損失 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,電圧回路の各素子ごとに行う。ただし,測定誤差は5 %を超

えてはならない。 

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29 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.13.2 電流回路の電力損失 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表47に規定する負荷電流を通じて電流回路の各素子ごとに行

う。ただし,測定誤差は5 %を超えてはならない。 

表47−電流回路の電力損失の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

100 

8.3.14 停電及び電圧低下の影響 

試験は,次の条件で行う。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

− 電流回路には電流を印加しない。 

a) 停電(停電時間:1 s,停電回数:3回,停電と停電との間の復旧している時間:50 ms)(図10参照) 

図10−停電(停電時間:1 s) 

b) 停電(停電時間:定格周波数の1周期,停電回数:1回)(図11参照) 

図11−停電(停電時間:定格周波数の1周期) 

c) 電圧低下(電圧低下時間:1 min,電圧低下回数:1回)(図12参照) 

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30 

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図12−50 %の電圧低下(電圧低下時間:1 min) 

8.3.15 過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 表48に規定する過電流を通電し,通電前及び通電後1時間経過した後,定格周波数及び定格電圧の下

で,表49に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差を測定し,過電流によって生じる誤差の差を求め

る。この試験では,第1試験を行った後に同一の計器を用いて第2試験を行う。 

表48−過電流試験の負荷電流の条件 

第1試験 

第2試験 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

min 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

1.5 

30 

30 

1.0 

表49−過電流試験の負荷電流の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,100 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,過電流通電後1時間経過した後に,発信装置において発生する

パルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,過電流通電後1時間経過した後に,出力機構から正しく計量値

を出力することを調べる。 

8.4 

温度・湿度の影響 

8.4.1 

高温の影響 

試験は,JIS C 60068-2-2に従って,計器を無通電で,周囲温度+70 ℃±2 ℃に72時間放置する。この

試験後に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

8.4.2 

低温の影響 

試験は,JIS C 60068-2-1に従って,計器を無通電で,周囲温度−25 ℃±3 ℃に72時間放置する。この

試験後に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

8.4.3 

温湿度サイクルの影響 

試験は,JIS C 60068-2-30に従って,次の条件で行う。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

− 電流回路は,無負荷とする。 

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31 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 上限温度:+40 ℃±2 ℃ 

− サイクル数:6サイクル 

− 温度降下の条件は,JIS C 60068-2-30に規定されている方法1を適用する。 

この試験の後,24時間後に次の試験を行う。 

a) 8.6の試験を行う。ただし,印加電圧は,8.6.2に規定する印加電圧の0.8倍とする。 

b) 計器に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

c) 発信装置付計器は,a),b)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

d) 計器の内部及び外部の金属部分の状態を目視によって調べる。 

8.5 

機械的性能 

8.5.1 

スプリングハンマ衝撃試験 

合成樹脂製ケースの計器の試験は,JIS C 60068-2-75に従い,計器を正常な姿勢に取り付け,計器ケー

スの外側表面(窓を含む)及び端子カバー(端子カバーがある場合)にスプリングハンマで0.2 J±0.02 J

の運動エネルギーを加えて行う。 

8.5.2 

振動の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-6の方法によって振動数16.7 

Hz,全振幅(複振幅)2 mmの振動をそれぞれ1時間加えた後,定格周波数の定格電圧の下で,表50

に規定する力率の負荷電流を通じて行い,振動によって生じる誤差の差を求め,更に8.3.2,8.3.3及び

8.9の試験を行う。 

この試験は,振動の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

表50−振動及び衝撃の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,50,100,120 

10,50,100,120 

0.5(遅れ電流) 

b) 発信装置付計器は,a) の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.5.3 

衝撃の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下及びこれと直角の方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,最大加

速度200 m/s2,作用時間11 msの衝撃をそれぞれ2回加えた後,定格周波数の定格電圧の下で,表50

に規定する力率の負荷電流を通じて行い,衝撃によって生じる誤差の差を求め,更に8.3.2,8.3.3及び

8.9の試験を行う。 

この試験は,衝撃の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

b) 発信装置付計器は,a) の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.5.4 

温度上昇 

試験は,計器に定格周波数の定格電圧及び定格電流の120 %の負荷電流を同時に加え,2時間後におけ

る負荷電流導体の表面2) 及び端子の温度3) を熱電対法で測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,この試験に使用する接続導線は,表51に規定する試験用導線とし,これを各端子に接続する。 

注2) 負荷電流導体表面の測定箇所は,負荷電流導体のほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602にお

ける構成材料T記号のもの)は,直径0.3 mm程度のものを使用し,負荷電流導体の絶縁を一部

切り取ってはんだ付けをする。 

3) 電流端子の温度は,温度分布がほとんど一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定

して測定する。 

表51−試験用導線 

定格電流 

試験用導線 

試験用導線の長さ 

線径 

mm 

種類 

600 Vビニル絶縁電線 

1.5 

8.6 

絶縁性能 

8.6.1 

絶縁抵抗 

試験は,次による。 

a) 計器は,表52によって,直流電圧500 Vを加えて測定する。 

表52−絶縁抵抗の試験条件 

区別 

直流電圧 

電圧回路とケースとの間 

500 

電流回路とケースとの間 

電流回路相互間 

電圧回路と電流回路との間 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,表53によって,直流電圧500 Vを加えて測定する。 

表53−絶縁抵抗の試験条件 

区別 

直流電圧 

パルス発信回路とケースとの間 

500 

パルス発信回路と電圧回路・電流回路との間 

8.6.2 

雷インパルス耐電圧 

試験は,次による。 

a) 発信装置を備えない計器は,次の印加電圧及び印加方法で電圧を加えて行う。 

1) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50) μs 

− 全波電圧:5 kV 

2) 印加方法 次に示す端子間(ケースは接地しない。)に試験電圧を各1回加える。試験しない端子は

開放とする。 

2.1) 三相3線式 

− 1S・P1−P2間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 3S・P3−P2間 

− 1S・P1−3S・P3間 

2.2) 三相4線式 

− 1S・P1−P0間 

− 2S・P2−P0間 

− 3S・P3−P0間 

− 1S・P1−2S・P2間 

− 2S・P2−3S・P3間 

− 1S・P1−3S・P3間 

b) 発信装置付計器は,次の印加電圧及び印加方法で電圧を加えて行う。 

1) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50) μs 

− 全波電圧:5 kV 

2) 印加方法 次に示す端子間(ケースは接地しない。)に試験電圧を各1回加える。試験しない端子は

開放とする。 

2.1) 三相3線式 

− 1S・P1−P2・パルス発信回路間 

− 3S・P3−P2・パルス発信回路間 

− 1S・P1−3S・P3・パルス発信回路間 

2.2) 三相4線式 

− 1S・P1−P0・パルス発信回路間 

− 2S・P2−P0・パルス発信回路間 

− 3S・P3−P0・パルス発信回路間 

− 1S・P1−2S・P2・パルス発信回路間 

− 2S・P2−3S・P3・パルス発信回路間 

− 1S・P1−3S・P3・パルス発信回路間 

8.6.3 

商用周波耐電圧 

試験は,次による。 

a) 計器は,表54によって,定格周波数のなるべく正弦波に近い交流電圧を1分間加えて行う。 

表54−商用周波耐電圧の試験条件 

区別 

交流電圧 

kV 

電圧回路とケースとの間 

電流回路とケースとの間 

電流回路相互間 

電圧回路と電流回路との間 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,表55によって,定格周波数のなるべく正弦波に近い交流電圧

を1分間加えて行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表55−商用周波耐電圧の試験条件 

区別 

交流電圧 

kV 

パルス発信回路とケース
との間 

(パルス電圧が,直流40 V以下の場合は,0.5)

パルス発信回路と電圧回
路・電流回路との間 

8.7 

電磁環境両立性 

8.7.1 

静電気の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表56に規定する条件で直流電圧による接触放電を電気回路以外の部

分に加えて,計器の状態及び計量装置の表示を調べる。ただし,金属部分が外部にないため接触放電

が加えられない場合は,15 kVの試験電圧で気中放電を加える。 

表56−静電気放電の条件 

項目 

条件 

静電容量 

150 pF 

放電回数 

10回 

放電間隔 

最小1秒間隔で連続 

接触放電での印加電圧 

直流電圧で8 kV 

放電抵抗 

330 Ω 

b) a) の試験のほか,a) に規定された静電気放電を印加した後,定格周波数及び定格電圧の下で,表57

に規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定する。 

表57−静電気の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

c) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,a) に規定された静電気放電の印加後,発信装置において発生

するパルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,a) に規定された静電気放電の印加後,出力機構から正しく計

量値を出力することを調べる。 

8.7.2 

高周波電磁界の影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-3に従って行う。 

− 計器は,動作状態とする。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。特に,影響に差が見られない場合には,単相

接続した状態で試験を行ってもよい。 

− 周波数範囲 :26 MHz〜1 GHz 

− 電界強度  :10 V/m 

− 掃引スピード:0.001 5ディケード/s以内 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 振幅変調  :1 kHzの正弦波で80 % 

a) 電流回路には,いかなる電流もなく,電流端子は開いている状態で,上記に規定する条件で電磁波を

照射して計量装置の表示を調べる。 

b) 力率1の定格電流の5 %以上の負荷電流を通じて,上記に規定する条件で電磁波を照射して,照射前

と照射中において,誤差を測定し,電磁波を照射したことによって生じる誤差の差をそれぞれ求める。 

c) 発信装置付計器は,b) の試験のほか,b) に規定された電磁波の照射後,発信装置において発生する

パルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,b) の試験のほか,b) に規定された電磁波の照射後,出力機構から正しく計量値

を出力することを調べる。 

8.7.3 

衝撃性雑音の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧に等しい単相電圧の下で,力率1の定格電流の5 %以上の負荷電流を通じた

状態において,出力インピーダンスが50 Ωのパルス発生器を用いて,表58に規定する条件で,図13

に従って衝撃性雑音を電圧回路とベース間及び電流回路とベース間に印加して誤差を測定し,衝撃性

雑音を印加したことによって生じる誤差の差をそれぞれ求める。 

なお,試験時間は,表30の誤差の変化の限度の1/10が計量値で確認できる時間以上とする。 

表58−衝撃性雑音の影響試験の条件 

項目 

条件 

パルスの高さ 

1.5 kV 

パルス幅 

100 ns及び500 ns 

パルスの立ち上がり時間 

1 ns 

パルスの繰返し周波数 

商用周波数と同一 

パルスの極性 

正及び負 

パルスの位相 

0°〜360° 

a) 三相3線式 

b) 三相4線式 

図13−衝撃性雑音の影響試験における計器接続方法 

 
 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,a) に規定された衝撃性雑音の印加後,発信装置において発生

するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,a) に規定された衝撃性雑音の印加後,出力機構から正しく計

量値を出力することを調べる。 

8.7.4 

無線周波妨害抑制 

試験は,CISPR 22に従い,次による。 

a) クラスBとする。 

b) 電圧回路の接続は,各コネクタまでの長さが1 mの非シールドケーブルを使用する。 

c) 計器は,動作状態とする。 

d) 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

e) 電流回路に表59に規定する範囲内で任意の負荷電流を印加する(抵抗負荷で引き込み,長さ1 mの

非シールドケーブルで接続)。 

表59−無線周波妨害抑制の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

10〜20 

8.8 

耐久度 

試験は,次による。 

a) 計器に図14の温度サイクルを与えた後,定格周波数の定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,

1 000時間連続動作させ,試験開始直後及び500時間経過ごとに,誤差の測定を次の方法によって行い,

試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける誤差の差を各経過時間に測定した誤差の平均値から

求め,更に8.3.2,8.3.3及び8.9の試験を行う。 

1) 各経過時間の誤差の測定は,定格周波数及び定格電圧の下で,表60に規定する負荷電流を通じて行

う。 

表60−耐久度の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

2) 各経過時間の誤差の測定回数は,定格電流の試験において5回,その他の電流の試験において10

回とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 点線は無通電状態を示し,実線は誤差測定を行うための通電状態を示す。 
注a) 試験槽内の温度の変化の割合は,平均毎分1 ℃程度,最高毎分2 ℃とする。 

図14−温度サイクルの条件 

b) 発信装置付計器は,a) の試験のほか,試験開始直後と1 000時間経過後に,発信装置において発生す

るパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,試験開始直後と1 000時間経過後に,出力機構から正しく計量

値を出力することを調べる。 

8.9 

軽負荷のときの誤差変動 

試験は,次による。 

a) 試験は,定格周波数の定格電圧の下で,表61に規定する力率1の負荷電流を通じて,誤差試験を20

回繰り返し連続して試験した場合の,誤差の最大と最小との差を求める。 

なお,1回の試験時間は,表32の誤差変動の限度の1/10が確認できるパルス数を計量するのに必要

な時間以上とする。 

表61−軽負荷のときの誤差変動の試験条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

b) 出力機構付計器は,a) の試験のほか,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.10 耐候性能 

試験は,計器の耐候構造ごとに,表62に規定する試験を行う。 

表62−耐候構造による試験項目 

試験項目 

耐候構造 

屋内形 

屋内耐候形 

耐光性 

− 

○ 

耐熱及び耐火性試験a) 

○ 

○ 

注a) 試験は,合成樹脂製の計器だけ実施する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験は,次による。 

a) 耐光性 試験は,次による。 

1) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,表63の順序によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び

外部の劣化状態を目視によって調べる。 

表63−耐光性試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

屋内耐候形計器 

促進耐候試験 

サンシャインカーボンによる照射を48時間 

(降雨の条件は除く。) 

大気暴露試験 

大気中に48時間放置 

(計器に雨水がかかってはならない。) 

1.1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢に取り付け,無通電でJIS K 2246に規定する方法によって行

う。 

1.2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりのよい芝生地又はこれに準じた場所

に,アンダーグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。 

アンダーグラス試験台は,屋外暴露に適した材質で堅ろうに造られたもので,計器を垂直方向

から45°後方に傾斜して取り付けることができ,更に計器の取付け位置が地面から0.7 m以上の

高さであって,風通しがよく,また,計器に雨雪がかからないよう上部を透明なガラス板(JIS R 

3202の3 mm以上,5 mm以下の磨き板ガラス)で覆った構造のものとする。 

なお,板ガラスと計器との距離は,5 cm以上とする。 

b) 耐熱及び耐火性試験 この試験は,JIS C 60695-2-11に従って実施する。計器の端子カバー,ケース

及び端子ボックス又はそれぞれと同じ材質の試験片に650 ℃±15 ℃(端子ボックスは,960 ℃±

15 ℃)の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0 N±0.2 Nを超えないように30±1秒間接触させて,端子

カバー,ケース及び端子ボックス又は試験片を観察する。ただし,試験片で試験を行う場合には,更

に,グローワイヤと試験片とが接触する箇所の下方に置く薄葉紙及び薄葉紙をかぶせた木の板を観察

する。 

なお,端子ボックスがケースと一体構造で構成され,端子ボックスがない場合は,ケース内の端子

周辺部は端子ボックスとして試験する。 

8.11 発信装置 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,発信装置において発生するパル

ス数を測定する。また,分離することができる表示機構が電力量を正しく表示することを調べる。 

8.12 出力機構 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,出力機構から正しく計量値を出

力することを調べる。 

表示 

計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記する。 

a) 精度の種類又は精度の種類を表す記号 

例 超特別精密電力量計 又は 超 

特別精密電力量計 又は 特 

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39 

C 1272-1:2011  

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b) 形名 

c) 形式承認番号(形式承認を受けた場合) 

d) 使用回路の相及び線式 

例 三相3線式 又は 三3 

三相4線式 又は 三4 

e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 

f) 

計器定数 

例 1 000 pulse/kWs 

g) 発信装置のパルス記号及び計器固有のパルス定数(発信装置付計器の場合) 

ただし,検定対象外の発信装置は省略可能とする。 

h) 耐候構造の区分 

屋内耐候形計器:屋内耐候形又は屋内耐候 

屋内形計器:屋内形又は屋内 

i) 

付加機能の名称又は付加機能を表す記号 

例1 通信機能付 又は 通 

例2 時間帯別 又は 時 

例3 双方向計量機能付 又は 双 

機能を複合する場合は,並べて表示する。 

j) 

検定を受ける計量表示数 

精度の種類ごとに,検定を受ける計量表示数を表す。 

例1 特別精密電力量計において,3時間帯で検定を受ける場合 

W3 

例2 特別精密電力量計において,10時間帯と全日電力量で検定を受ける場合 

W11 

k) 多回路総合計器は,回路定数及び総合方式 

l) 

製造番号 

m) 製造事業者名又は商標及び要求がある場合は製造国 

n) 製造年(西暦年による) 

o) 所有者名又はその記号(注文者の要求がある場合) 

p) 附属変成器の種類,階級及び製造番号 

q) 変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比 

r) 基準温度(23 ℃と異なる場合) 

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附属書JA 

(参考) 

変成器との組合せ 

JA.1 

組合せ 

計器は,JIS C 1736-1による確度階級に応じて,表JA.1の計器用変成器と組み合わせることを基準とす

るのがよい。 

表JA.1−計器用変成器の確度階級 

計器用変成器の確度階級 

0.3 W 

参考文献 JIS C 1271-1 交流電子式電力量計−精密電力量計及び普通電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1273-1 交流電子式無効電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 1736-1 計器用変成器(電力需給用)−第1部:一般仕様 

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41 

C 1272-1:2011  

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附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 1272-1:2011 交流電子式電力量計−超特別精密電力量計及び特別精密電力
量計−第1部:一般仕様 

IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (AC)−General requirements, tests 
and test conditions−Part 11: Metering equipment 
IEC 62053-22:2003 Electricity metering equipment (a.c.)−Particular requirements−
Part 22: Static meters for active energy (classes 0.2 S and 0.5 S) 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 超特別精密電力量計

及び特別精密電力量
計の精度をもつ交流
電子式電力量計につ
いて規定。 

IEC 62052-11 
IEC 62053-22 

電力量計の一般要
求事項: IEC 
62052-11及び電子
式有効電力量計
(classes 0.2 S and 
0.5 S)の特定要求 
事項: IEC 62053-22 
について規定 

変更 

一般要求事項の関連する箇条
を取り入れた。 

国内の実態を踏まえて変更。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

電力量計の要素又は
計測用語などの定義 

IEC 62052-11 

JISにほぼ同じ 

変更 

国内の運用を踏まえ定格電流
や耐候構造などを変更。 
関連する項目だけ取り入れた。

国内の実態を踏まえて変更。 

4 種類 

精度,相及び線式,耐
候構造,回路接続のそ
れぞれによる種類に
ついて規定。 

− 

− 

− 

追加 

− 

国内慣行によるもの。 

5 構造 

5.1 構造一般 

IEC 62052-11 

5.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

耐候性能に関連する規定を削
除。 

耐候性能に関する規定は,別途項目を
設けたため削除。 

5.2 素子の構成 

− 

− 

− 

追加 

素子構成に関する規定を追
加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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42 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 構造 
(続き) 

5.3 計量装置 

IEC 62052-11 

5.10 

JISにほぼ同じ 

変更 

乗率の記載方法を追加。 
サイクリック数,サイクリッ
ク時間の規定を削除。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.4 調整装置 

− 

− 

− 

追加 

調整装置に関する規定を追
加。 

調整装置が封印内にあることを明記
するため追加。 

5.5.1 ケース 

IEC 62052-11 

5.2 
5.3 

一致 

− 

5.5.2 接地装置 

IEC 62052-11 

5.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

形状に関する細かな規定は省
略し電線径だけを規定。 

国内の運用実態を踏まえて変更。 

5.5.3 端子ボックス及
び端子カバー 

IEC 62052-11 

5.4 
5.5 

JISにほぼ同じ 

変更 

形状に関する細かな規定は省
略。 

将来の計器構造の多様化を考慮。 

5.5.4 接続方法及び端
子記号 

IEC 62052-11 

5.12.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

接続図の規定を削除。 
電線接続方法及び端子の例示
を追加。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.5.5 絶縁用隔壁及び
露出充電部間隔 

IEC 62052-11 

5.4 
5.6 
5.7 

JISにほぼ同じ 

変更 

絶縁間隔,沿面距離の規定を
変更。 
保護等級IIの絶縁ケース入り
計器の規定を削除。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.6 付加機能 
5.6.1 動作表示器 

IEC 62052-11 

5.11 

JISにほぼ同じ 

変更 

動作表示器の規定を変更。 
双方向計量機能付計器の計量
方向表示を追加。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.6.2 計量パルス出力
装置 

IEC 62052-11 

5.11 

JISにほぼ同じ 

変更 

解説規定を削除。 
電気的計量パルス出力の電気
的特性を追加。 
光学的計量パルス出力の光学
的特性を変更。 

解説規定は,本文に不要。国内の実態
を踏まえて変更。 

5.6.3 発信パルス出力
装置 

− 

− 

− 

追加 

受量装置駆動用発信パルス出
力装置の規定を追加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 定格 

6.1 定格電圧 

IEC 62052-11 

4.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

IEC規格の標準基準電圧の中
から,日本が現状採用してい
る電圧を選択。 

従前の定格電圧を採用。 

6.2 定格電流 

IEC 62052-11 

4.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

日本が現状採用している電流
値を採用。 

IEC規格の表現方法(基本電流−最大
電流)は,混乱を招くおそれがあるた
め,従前の定格電流を採用。 

6.3 定格周波数 

IEC 62052-11 

4.3 

一致 

− 

6.4 計器定数 

IEC 62053-22 

8.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

計器定数の具体的な値を追
加。 

計器定数は,日本の計器は大きく,海
外の計器は小さい。計器定数が大きい
場合,試験の判定時間が短く,試験が
効率的に行える。このため,従前の計
器定数に定格電圧の追加分を加え規
定。 

6.5.1 温度範囲 

IEC 62052-11 

6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

日本の設置環境に合わせ,従
前の温度範囲に変更。 

IEC規格で使用している名称の定義
を明確にするため,IEC規格の“指定
動作範囲”を“精度保証範囲”,“動作
制限範囲”を“復元保証範囲”に変更。 

6.5.2 相対湿度 

IEC 62052-11 

6.2 

一致 

− 

6.6 電圧範囲 

IEC 62052-11 

7.1.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

復元保証範囲は追加したが,
拡張動作範囲は不採用。 

復元保証範囲には,電子回路の保護の
ためシャットダウン電圧の定義を追
加。 
IEC規格の拡張動作範囲は,国内の電
源供給において電圧が安定している
ため不要。 

7 性能 

7.1 誤差の算出法 

IEC 62052-11 

3.5.7 

一致 

− 

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2

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2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
8 試験方法 

7.2 
8.2 
誤差 

IEC 62053-22 

8.1 
8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

従前の誤差の限度を採用し変
更。また,IEC規格では,逆
相順の試験を“影響量による
誤差の限度”として別途定義
しているが,従前の方法に従
い,同一項目にまとめた。 

誤差の限度は計器の性能の根幹を成
すものであるから,従前の性能を維持
することを基本姿勢とした。 
IEC規格の0.2S級に相当する超特別
精密電力量計については,各性能の限
度値は特別精密電力量計の限度値に5
分の2を乗じて求めた。 

7 性能 
7.3 電気的
性能 
8 試験方法 
8.3 電気的
性能 

7.3.1 
8.3.1 
計器の起動 

IEC 62053-22 

8.3.1 

一致 

− 

7.3.2 
8.3.2 
始動電流 

IEC 62053-22 

8.3.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

始動電流値及び試験時間を変
更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.3 
8.3.3 
潜動 

IEC 62053-22 

8.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧値及び試験時間を変
更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.4 
8.3.4 
逆方向電流の影響 

− 

− 

− 

追加 

逆方向電流の影響試験を追
加。 

逆方向電流無計量機能付計器は,逆方
向電流に対して計量しないことの確
認が必要。 

7.3.5 
8.3.5 
自己加熱の影響 

IEC 62053-22 

7.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験方法及び誤差の変化の限
度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.6 
8.3.6 
不平衡負荷の影響 

IEC 62053-22 

8.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲及び誤差
の変化の限度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.7 
8.3.7 
温度特性 

IEC 62053-22 
IEC 62052-11 

8.2 
6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験方法及び誤差の変化の限
度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.8 
8.3.8 
電圧特性 

IEC 62053-22 

8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲及び誤差
の変化の限度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.3 電気的
性能  
8 試験方法 
8.3 電気的
性能 

7.3.9 
8.3.9 
周波数特性 

IEC 62053-22 

8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲,周波数
範囲及び誤差の変化の限度値
を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.10 
8.3.10 
電圧不平衡の影響 

IEC 62053-22 

8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

欠相対策付計器に限定。 

国内の電力需要実態から,欠相対策付
計器に限定。 

7.3.11 
8.3.11 
外部磁界の影響 

IEC 62053-22 

8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

誤差の変化の限度値を変更。 

試験の厳しさの程度はIEC規格と同
等以上。 

7.3.12.1 
8.3.12.1 
電流回路及び電圧回
路内の高調波成分の
影響 

IEC 62053-22 

8.2.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

超特別精密電力量計について
は,製造事業者と使用者との
協議にて定める。 

国内での使用環境を考慮。 

7.3.12.2 
8.3.12.2 
電流回路における分
数調波の影響 

IEC 62053-22 

8.2.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

超特別精密電力量計について
は,製造事業者と使用者との
協議にて定める。 

国内での使用環境を考慮。 

7.3.13.1 
8.3.13.1 
電圧回路の電力損失 

IEC 62053-22 

7.1.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

付加装置をもつ計器の規定値
を変更。 

国内の実態を踏まえて変更。 

7.3.13.2 
8.3.13.2 
電流回路の電力損失 

IEC 62053-22 

7.1.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

上限値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.3.14 
8.3.14 
停電及び電圧低下の
影響 

IEC 62052-11 

7.1.2 

一致 

− 

7.3.15 
8.3.15 
過電流の影響 

IEC 62053-22 

7.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

電流値,印加時間及び限度値
を変更。 

IEC規格は短絡に対する影響評価だけ 
で,過負荷による影響評価がない。国 
内で実績がある性能構造基準を採用。 

9

C

 1

2

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-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.4 温度・
湿度の影響 
8 試験方法 
8.4 温度・
湿度の影響 

7.4.1 
8.4.1 
高温の影響 

IEC 62052-11 

6.3.1 

一致 

− 

7.4.2 
8.4.2 
低温の影響 

IEC 62052-11 

6.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件の変更。 

国内の使用者の利便性配慮のため変
更。 
計器の耐候構造区分を考慮して変更。 

7.4.3 
8.4.3 
温湿度サイクルの影
響 

IEC 62052-11 

6.3.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

発信装置の試験を追加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

7 性能 
7.5 機械的
性能 
8 試験方法 
8.5 機械的
性能 

7.5.1 
8.5.1 
スプリングハンマ衝
撃試験 

IEC 62052-11 

5.2.2.1  

一致 

− 

7.5.2 
8.5.2 
振動の影響 

IEC 62052-11 

5.2.2.3 JISにほぼ同じ 

変更 

固定振動数耐久試験に変更。
判定基準を変更。 

国内で実績がある試験に変更。 

7.5.3 
8.5.3 
衝撃の影響 

IEC 62052-11 

5.2.2.2 JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件及び判定基準を変
更。 

国内で実績がある試験に変更。 

7.5.4 
8.5.4 
温度上昇 

IEC 62052-11 

7.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件及び判定基準を変
更。 

国内の施設環境及び安全性を考慮し
て変更。 

7 性能 
7.6 絶縁性
能 
8 試験方法 
8.6 絶縁性
能 

7.6.1 
8.6.1 
絶縁抵抗 

− 

− 

− 

追加 

絶縁抵抗を追加。 

安全性を考慮し,従前の基準を追加。 

7.6.2 
8.6.2 
雷インパルス耐電圧 

IEC 62052-11 

7.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧,印加方法を変更。 

日本の実情と合致しておらず,整合は
困難。安全に関する性能を確保するた
めの試験であり,従前の基準で使用上
問題ないことから,これを採用。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.6 絶縁性
能 
8 試験方法 
8.6 絶縁性
能 

7.6.3 
8.6.3 
商用周波耐電圧 

IEC 62052-11 
IEC 62053-22 

7.3.3 
7.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧,印加方法を変更。 

日本の実情と合致しておらず,整合は
困難。安全に関する性能を確保するた
めの試験であり,従前の基準で使用上
問題ないことから,これを採用。 

7 性能 
7.7 電磁環
境両立性 
8 試験方法 
8.7 電磁環
境両立性 

7.7 
8.7 
電磁環境両立性 

IEC 62052-11 

7.5.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験時の計器状態は,別途“試
験状態”でも定義されている
ため削除。判定方法は,各試
験項目にて具体的に規定。 

試験時の計器状態は,“試験状態”と
重複すると判断。判定方法は,“関連
標準”という表現から,各試験項目に
て具体的に規定。 

7.7.1 
8.7.1 
静電気の影響 

IEC 62052-11 

7.5.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験後の判定方法を変更。 

国内で実績がある試験方法に準拠。 

7.7.2 
8.7.2 
高周波電磁界の影響 

IEC 62052-11 
IEC 62053-22 

7.5.3 
8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

周波数範囲,電界強度及び掃
引スピードを変更。 

国内で実績がある試験方法に準拠。 

7.7.3 
8.7.3 
衝撃性雑音の影響 

IEC 62052-11 
IEC 62053-22 

7.5.4 
8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

方形波ノイズ試験に変更。 
判定基準を変更。 

国内で実績がある性能構造基準を採
用。 

7.7.4 
8.7.4 
無線周波妨害抑制 

IEC 62052-11 

7.5.8 

一致 

− 

7.8 
8.8 
耐久度 

− 

− 

− 

追加 

耐久度を追加。 

長期間使用しても初期の精度を保持
されていることを要求する規定であ
って,特に重要な試験であるため,従
前の基準を追加。 

7.9 
8.9 
軽負荷のときの誤差
変動 

− 

− 

− 

追加 

軽負荷のときの誤差変動を追
加。 

軽負荷時における誤差安定性を確認
できる重要な試験であるため,従前の
基準を追加。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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48 

C 1272-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
8 試験方法 

7.10 
8.10 
耐候性能 

IEC 62052-11 

5.8 
5.9 
6.3.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

耐光試験は試験方法を見直
し。注水試験,じんあい(塵
埃)試験は削除。 

日本の維持規格の考え方から,従前の
基準を踏襲することが妥当。 

7.11 
8.11 
発信装置 

− 

− 

− 

追加 

発信装置を追加。 

従前の基準を追加。 

7.12 
8.12 
出力機構 

− 

− 

− 

追加 

出力機構を追加。 

従前の基準を追加。 

8 試験方法 8.1.1 試験状態 

IEC 62053-22 

8.5 

JISにほぼ同じ 

変更 

従前の試験状態に変更。 

従前の試験状態に合わせて一部修正。 

8.1.2 試験結果の解釈 IEC 62053-22 

8.6 

一致 

− 

9 表示 

IEC 62052-11 

5.12.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

表示項目,表示方法を変更。 

国内の運用実態を考慮。 

附属書JA 
(参考) 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 62052-11:2003,IEC 62053-22:2003,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

9

C

 1

2

7

2

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。