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C 1271-2:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

4 種類······························································································································ 14 

5 計量に関する要件 ············································································································ 16 

5.1 計量単位 ····················································································································· 16 

5.2 定格動作条件 ··············································································································· 16 

5.3 精度要件 ····················································································································· 18 

5.4 表記 ··························································································································· 18 

5.5 計量特性の保護 ············································································································ 19 

5.6 使用のための適性 ········································································································· 23 

6 性能······························································································································ 26 

6.1 検定公差 ····················································································································· 26 

6.2 電気的性能 ·················································································································· 26 

6.3 影響 ··························································································································· 27 

6.4 妨害 ··························································································································· 32 

6.5 絶縁性能 ····················································································································· 38 

6.6 材質 ··························································································································· 38 

6.7 塗膜の厚さ ·················································································································· 38 

6.8 負荷電流導体及び端子の温度上昇····················································································· 38 

6.9 複合電気計器の表示機構 ································································································ 38 

6.10 挿抜強度 ···················································································································· 39 

6.11 発信装置及び分離することができる表示機構 ···································································· 39 

6.12 出力機構 ···················································································································· 39 

6.13 電力開閉装置 ·············································································································· 39 

7 試験方法························································································································ 39 

7.0 試験条件 ····················································································································· 39 

7.1 器差試験 ····················································································································· 40 

7.2 電気的性能の試験 ········································································································· 40 

7.3 影響試験 ····················································································································· 42 

7.4 妨害試験 ····················································································································· 49 

7.5 絶縁性能の試験 ············································································································ 62 

7.6 材質の試験 ·················································································································· 62 

7.7 塗膜の厚さ ·················································································································· 62 

C 1271-2:2017 目次 

(2) 

ページ 

7.8 負荷電流導体及び端子の温度上昇試験··············································································· 62 

7.9 複合電気計器の表示機構の試験 ······················································································· 63 

7.10 挿抜強度試験 ·············································································································· 63 

7.11 発信装置及び分離することができる表示機構の試験 ··························································· 63 

7.12 出力機構の試験 ··········································································································· 64 

7.13 電力開閉装置の試験 ····································································································· 65 

8 検定······························································································································ 65 

9 使用中検査 ····················································································································· 65 

10 対応関係 ······················································································································ 65 

附属書A(参考)複合器差の推定 ··························································································· 67 

附属書JA(規定)検定の方法 ································································································ 69 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 70 

附属書JC(参考)水の影響の試験 ·························································································· 71 

附属書JD(参考)高温高湿の影響の試験条件 ··········································································· 72 

附属書JE(参考)計器寸法 ··································································································· 74 

附属書JF(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 78 

C 1271-2:2017  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1271の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1271-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1271-2 第2部:取引又は証明用 

日本工業規格          JIS 

C 1271-2:2017 

交流電子式電力量計− 

精密電力量計及び普通電力量計− 

第2部:取引又は証明用 

Alternating-current static meters for active energy-Classes 1 and 2- 

Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification 

序文 

この規格は,2012年に発行されたOIML R 46-1及びOIML R 46-2を基とし,我が国の電力量計の使用

実態を踏まえて,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JFに示す。また,附属書JA〜附属書JEは対応国際規格には

ない事項である。 

この規格は,交流電子式電力量計(精密電力量計及び普通電力量計)が計量法の特定計量器として要求

される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業

規格であり,この規格に適合することをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。

また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内で取引又は証明における計量に使用される有効電力量計であって,単相2線式回

路,単相3線式回路,三相3線式回路及び三相4線式回路において,計器用変成器と組み合わせないで単

独に使用する電子式の普通電力量計,並びに計器用変成器と組み合わせて使用する電子式の普通電力量計

及び精密電力量計(以下,計器という。)について規定する。 

なお,この規格で規定する事項のほかは,JIS C 1210による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 46-1:2012,Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements 

OIML R 46-2:2012,Active electrical energy meters. Part 2: Metrological controls and performance 

tests(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

C 1271-2:2017  

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 5402-14-7 電子機器用コネクタ−試験及び測定−第14-7部:封止(気密性)試験−試験14g:

噴射水 

注記 対応国際規格:IEC 60512-14-7:1997,Electromechanical components for electronic equipment−

Basic testing procedures and measuring methods−Part 14: Sealing tests−Section 7: Test 14g: 

Impacting water(IDT) 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1:2007,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold(IDT) 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2:2007,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat

(IDT) 

JIS C 60068-2-18 環境試験方法−電気・電子−第2-18部:耐水性試験及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-18:2000,Environmental testing−Part 2-18: Tests−Test R and 

guidance: Water(IDT) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27:2008,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and 

guidance: Shock(IDT) 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)

試験方法(試験記号:Db) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30:2005,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp 

heat, cyclic (12 h+12 h cycle)(IDT) 

JIS C 60068-2-47 環境試験方法−電気・電子−第2-47部:動的試験での供試品の取付方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-47:2005,Environmental testing−Part 2-47: Test−Mounting of 

specimens for vibration, impact and similar dynamic tests(IDT) 

JIS C 60068-2-64 環境試験方法−電気・電子−第2-64部:広帯域ランダム振動試験方法及び指針(試

験記号:Fh) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-64:2008,Environmental testing−Part 2-64: Tests−Test Fh: Vibration, 

broadband random and guidance(IDT) 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:

Cab) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-78:2001,Environmental testing−Part 2-78: Tests−Test Cab: Damp 

heat, steady state 

JIS C 60068-3-1 環境試験方法−電気・電子−第3-1部:低温(耐寒性)試験及び高温(耐熱性)試

験の支援文書及び指針 

C 1271-2:2017  

注記 対応国際規格:IEC 60068-3-1:2011,Environmental testing−Part 3-1: Supporting documentation 

and guidance−Cold and dry heat tests(IDT) 

JIS C 60068-3-4 環境試験方法−電気・電子−第3-4部:高温高湿試験の指針 

注記 対応国際規格:IEC 60068-3-4:2001,Environmental testing−Part 3-4: Supporting documentation 

and guidance−Damp heat tests(IDT) 

JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and 

measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3:2010,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test 

JIS C 61000-4-4 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/バー

ストイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-4:2012,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and 

measurement techniques−Electrical fast transient/burst immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-5:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and 

measurement techniques−Surge immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-6 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する伝導

妨害に対するイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and 

measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 

JIS C 61000-4-8 電磁両立性−第4-8部:試験及び測定技術−電源周波数磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-8:2009,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-8: Testing and 

measurement techniques−Power frequency magnetic field immunity test(IDT) 

JIS C 61000-4-11 電磁両立性−第4-11部:試験及び測定技術−電圧ディップ,短時間停電及び電圧

変動に対するイミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-11:2004,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-11: Testing 

and measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

(IDT) 

JIS C 61000-6-1 電磁両立性−第6-1部:共通規格−住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニテ

ィ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-1:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-1: Generic 

standards−Immunity for residential, commercial and light-industrial environments(IDT) 

JIS C 61000-6-2 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ 

注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic 

standards−Immunity for industrial environments(MOD) 

JIS K 2246 さび止め油 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

IEC 60060-1:2010,High-voltage test techniques−Part 1: General definitions and test requirements 

C 1271-2:2017  

IEC 61000-4-1:2006,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-1: Testing and measurement techniques−

Overview of IEC 61000-4 series 

IEC 61000-4-18:2011,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-18: Testing and measurement techniques

−Damped oscillatory wave immunity test 

IEC 62053-21,Electricity metering equipment (a.c.)−Particular requirements−Part 21: Static meters for 

active energy (classes 1 and 2) 

IEC 62059-32-1,Electricity metering equipment−Dependability−Part 32-1: Durability−Testing of the 

stability of metrological characteristics by applying elevated temperature 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 1210による。 

3.1 

有効電力量計(electricity meter) 

電力を時間で積算して連続的に電力量を計量し,その結果を保存する計器。 

注記 “連続的に”は,この規格の要件を満たすのに十分高いサンプリングレートをもつ計器も含む。 

3.2 

時間帯別計器(interval meter) 

季節,時間並びに負荷によって二つ以上の料金率を設定することができ,それぞれ独立に電力量を計量

及び表示することができる計器。 

3.3 

単独計器(direct connected meter) 

計器用変成器などの外部機器を使用することなく,計量する回路に直接接続して使用する計器。  

3.4 

変成器付計器(transformer operated meter) 

変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,変成器は含まない。 

3.5 

電子式計器(static meter) 

半導体などの電子部品によって計量及び動作する計器。 

3.6 

(計量)素子(measuring element) 

入力電圧及び入力電流を乗算して電力に比例した電気的な量に変換する部分。 

3.7 

多素子計器 

複数の素子をもつ計器。相及び線式が,単相3線式,三相3線式又は三相4線式の計器をいう。 

3.8 

電流回路(current circuit) 

負荷電流又はこれに相応する電流が通じる回路。 

3.9 

電圧回路(voltage circuit) 

供給電圧又はこれに相応する電圧が加わる回路。 

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3.10 

計量値 

計器の表示する物象の状態の量の値であって,計器で計量した電力量。 

3.11 

表示装置(indicating device) 

電力量の計量値などを表示する装置。 

注記 表示装置は,他の関連情報を表示するために使用する場合がある。 

3.12 

レジスタ(register) 

電力量を計量する装置であり,計量する機能とその計量した計量値を保持する機能をもつ。 

注記 レジスタには,機械式装置又は電子装置がある。レジスタは表示装置に含まれることもある。 

3.13 

レジスタに乗じる定数(register multiplier) 

計量された電力量の値を得るために,レジスタの読みに乗じなければならない定数。 

3.14 

計量パルス(test output) 

計器で計量する電力量に比例するパルスで,計器の試験に使用するもの。 

3.15 

計器定数(meter constant) 

1 kWs当たりの計量パルスのパルス数を表す値。 

3.16 

パルス記号 

発信装置から発信されるパルスの電気的特性を示す製造業者固有の記号。 

3.17 

パルス定数 

発信装置から発信されるパルスの定数で,1 kWh当たりのパルス数。 

3.18 

補助装置(ancillary device) 

基本的な計量機能以外の計器内の装置。 

3.19 

電流(current),I 

計器に流れる電流の実効値。 

3.20 

始動電流(starting current),Ist 

計器が力率1,多素子計器では平衡負荷状態のとき,計量動作を開始しなければならない最小の電流値。 

3.21 

最小電流(minimum current),Imin 

計器が精度要件を満たさなければならない最小の電流値。 

3.22 

転移電流(transitional current),Itr 

C 1271-2:2017  

最大許容器差に適合する電流値のうち,最大許容器差が小さい範囲における最小の電流値。 

3.23 

最大電流(maximum current),Imax 

計器が精度要件を満たさなければならない最大の電流値。単独計器においては定格電流と同等。 

3.24 

定格電流,In 

計器の正常動作のために,規定する電流値の中から製造業者が指定(選択)した電流値。 

3.25 

電圧(voltage),U 

計器に印加する電圧の実効値。 

3.26 

定格電圧(nominal voltage),Unom 

計器の正常動作のために,規定する電圧値の中から製造業者が指定(選択)した電圧値。 

3.27 

周波数(frequency),f 

計器に供給される電圧及び電流の周波数。 

3.28 

定格周波数(nominal frequency),fnom 

計器の正常動作のために,規定する周波数の中から製造業者が指定(選択)した周波数。 

3.29 

動作停止電圧 

電圧を定格電圧から徐々に下げていったとき,計器が計量動作を停止する電圧。 

3.30 

動作開始電圧 

電圧を0 Vから徐々に上げていったとき,計器が計量動作を開始する電圧。 

3.31 

高調波(harmonic) 

定格周波数の整数倍の周波数部分。 

3.32 

分数調波(sub-harmonic) 

定格周波数の整数分の一である周波数成分。定格周波数の1/n倍,ここでnは2以上の整数である。 

3.33 

高調波次数(harmonic number) 

定格周波数に対する比で表す高調波を特定する整数。 

3.34 

ひずみ率(distortion factor),d 

定格周波数成分の実効値に対する高調波成分の実効値の比。 

3.35 

力率(power factor) 

有効電力の皮相電力に対する比。力率=cosΦで表される(電圧Uと電流Iとの間の位相差Φの余弦)。 

C 1271-2:2017  

3.36 

有効電力(active power) 

瞬時電圧と瞬時電流との積。 

3.37 

有効電力量(active energy) 

有効電力の時間積分値。通常,kWhで表される。 

3.38 

器差 

計量値から基準器が示す真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 

3.39 

最大許容器差(maximum permissible error) 

計器において,規定する器差の限度値。 

3.40 

器差の差の限度(maximum permissible error shift) 

基準条件の値をもつ影響因子が定格動作条件内で変動する際に,この規格で認められている計器の器差

の変化の最大値。 

3.41 

固有器差(intrinsic error) 

基準条件下で決定する計器の器差。 

3.42 

初期固有器差(initial intrinsic error) 

特性試験及び耐久性評価の前に決定する計器の固有器差。 

3.43 

影響量(influence quantity) 

計量結果に影響を与える量。 

3.44 

影響因子(influence factor) 

定格動作条件内の影響要素。 

3.45 

妨害(disturbance) 

定格動作条件に規定されていない影響量。 

3.46 

定格動作条件(rated operating condition) 

計器が設計どおりに機能しなければならない動作条件。 

3.47 

基準条件(reference condition) 

計器の性能評価又は計量結果の比較のために指定する条件。 

3.48 

階級(accuracy class) 

規定条件の下で規定内に不確かさ及び器差が収まるように計器をクラス分けしたもの。 

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C 1271-2:2017  

3.49 

耐久性(durability) 

計器が一定の使用期間にわたって,その性能特性を維持する能力。 

3.50 

誤り(fault) 

計器の指示器差と固有器差との差。 

注記 主に誤りは,存在するデータの望ましくない変化の結果である。 

3.51 

有意誤り(significant fault) 

この規格で定める定格動作条件,影響及び妨害で規定された最大許容器差又は器差の差の限度を超える

ものであり,また,それによって生じる計量値の変化及び機能の損失。 

3.52 

誤り検出機能(checking facility) 

計器に内蔵され,有意誤りを検知して,それに対応できる機能。 

3.53 

逆方向電流 

計器の電流端子を接続したときに負荷側から電源側へ流れる電流。 

注記 一般に電源から負荷側に流れる向きを順方向という。 

3.54 

単方向計器 

一方向電流だけの電力量を計量する計器。 

3.55 

双方向計器 

順方向電流の電力量を計量する計器と逆方向電流の電力量を計量する計器とが構造上一体となっている

複合計器。 

3.56 

法定計量に関連する(部分) 

計量法の要求事項を満たす特定計量器としての構造,性能などを実現しているハードウェア及びソフト

ウェアの部分。 

例 計量の正確さ,計器の正確な機能などに影響するハードウェア及びソフトウェア又はこれらの一

部分。 

3.57 

雨線内 

建造物の屋外側面において,軒,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して建造物の方向

に45°の角度で下方に引いた線から内側の部分(図1参照)。 

3.58 

雨線外 

建造物の屋外側面において,軒,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して建造物の方向

に45°の角度で下方に引いた線よりも外側の部分(図1参照)。 

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C 1271-2:2017  

図1−雨線内又は雨線外 

3.59 

屋内形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で,かつ,結露水,降雨(降雪)又は氷生成の影響を

受けない場所で使用することができる耐候構造の計器(IP5Xに相当)。 

3.60 

屋内耐候形計器 

雨水が全くかからないが,直射日光が当たる場所,又は結露水若しくは雨水以外の源からの要因で水若

しくは氷生成の影響を受ける可能性がある場所で使用することができる耐候構造の計器(IP5Xに相当)。 

3.61 

普通耐候形計器 

屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる

耐候構造の計器(IP54に相当)。 

3.62 

強化耐候形計器 

屋外の雨線外に設置され,直射日光が当たり,雨水が直接かかる場所で使用することができる耐候構造

の計器(IP54に相当)。 

3.63 

電力開閉式普通電力量計 

金銭又はトークンを投入すると,その金額に相当する電力量を設定し,その電力量を通過させる装置を

もつ計器。 

注記 トークンとは,金銭に代わるメダル,プリペイドカードなどをいう。 

3.64 

発信装置 

取引又は証明に使用するために,電力量に比例した電気的パルスを発生する装置。 

3.65 

発信装置付計器 

発信装置を備えた計器。 

3.66 

出力機構 

計量値などのデータを電子計算機などに出力する機構。発信装置は含まない。 

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10 

C 1271-2:2017  

3.67 

出力機構付計器 

出力機構を備えた計器。 

3.68 

単体計器 

一つの測定量だけを計量する計器。 

例 有効電力量だけを計量する計器として普通電力量計,無効電力量だけ計量する計器として無効電

力量計がある。 

3.69 

複合計器 

二つ以上の電気計器(単体計器)が構造上一体となっている計器。 

例 普通電力量計,無効電力量計及び最大需要電力計が一つの計器として一体となっているもの。 

3.70 

複合電気計器 

複合計器のうち,同種の電気計器を二つ以上含むもので,当該電気計器が同一の検出部及び中央演算処

理装置を備える計器。 

3.71 

監査証跡 

法定計量に関連する計量特性に影響する可能性がある事象(装置のパラメータ値への変更,ソフトウェ

アの更新など)の情報記録をタイムスタンプ付きで漏れなく記録したデータファイル。 

3.72 

真正性 

身元認証過程の結果(合格又は不合格)。 

注記 身元認証とは,利用者,プロセス又は装置が宣言又は申し立てた身元の正当性を確認すること

をいう。 

3.73 

コマンド 

入力インタフェース上の電気的,光学的若しくは電磁気的な信号列,又はデータ転送プロトコルにおけ

るコード列。コマンドには,計器又は電子装置のソフトウェアによって生成されるもの(ソフトウェアコ

マンド)と,計器のユーザインタフェースを通してユーザが生成するもの(ユーザコマンド)とがある。 

3.74 

通信 

一定の規則に従った,二つ以上のユニット(例えば,ソフトウェアモジュール,電子装置など)の間で

の情報交換。 

3.75 

法定計量に関連するパラメータ 

型式固有パラメータ及び装置固有パラメータ。法定計量に関連するソフトウェアの部分である。 

3.76 

法定計量に関連するソフトウェア 

計器又は電子装置に組み込まれているソフトウェアで,法定計量に関連する機能を定義及び実行するも

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11 

C 1271-2:2017  

の。 

3.77 

法定計量に関連する固定のソフトウェア 

法定計量に関連するソフトウェアの部分で,実行コードが型式承認時と全く同じであり続けるもの。こ

の部分は,ソフトウェアの更新を監視及び実行の役割を担う。 

3.78 

通信インタフェース 

計器が,外部又は計器の部品(例えば,電子装置)の間で情報の受け渡しを可能にする電子的,光学的,

無線などのインタフェース。出力機構の部分。 

3.79 

装置固有パラメータ 

個々の計器によって異なる値を設定するもの。装置固有パラメータには校正に関するパラメータ(例え

ば,調整値,補正値など),設定に関するパラメータ(例えば,使用範囲の上限,下限,計量単位など)な

どがある。 

3.80 

型式固有パラメータ 

計器の型式によって特定される値となる法定計量に関連するパラメータ。型式固有パラメータは法定計

量に関連するソフトウェアに含まれる。 

3.81 

電子装置 

電子部品を用いて,特定の機能を実行する装置。電子装置は,別々のユニットとして製造され,独立し

て試験することができる。通常,計器の内部に組み込まれており,計器とともに試験される。 

3.82 

イベント 

計器のパラメータ若しくは調整値の変更,又はソフトウェアモジュールの更新を伴う作業。 

3.83 

完全性 

プログラム,データ又はパラメータが,利用,転送,保存,修復又は保守されるときに,不正な又は意

図されていない改ざん(竄)を受けていないことの保証。 

3.84 

封印 

部品,ソフトウェアなどを不正に修正,再調整又は削除できないよう計器を保護するための手段。ハー

ドウェア,ソフトウェア,又は両者の組合せがある。 

3.85 

特別な動作モード 

計器の機能,特性の設定などを行うための通常の動作状態とは異なる動作状態であり,アクセス権と関

連している。 

3.86 

ソフトウェア 

コード,データ,パラメータ及びソフトウェアモジュールの集合。 

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3.87 

ソフトウェア識別情報 

ソフトウェア又はソフトウェアモジュールに固有に結び付いている判読可能な文字の列。 

3.88 

ソフトウェアインタフェース 

プログラムコード及び専用のデータ領域から構成され,法定計量に関連する,しないにかかわらずソフ

トウェアモジュール間のデータの受取,フィルター処理,転送を行うもの。 

3.89 

ソフトウェアモジュール 

プログラム,サブルーチン,ライブラリ,オブジェクトなどの論理的実体。データ領域を含む。また,

他の構成要素と関係をもつ場合がある。計器又は電子装置のソフトウェアは,一つ以上のソフトウェアモ

ジュールから構成される。 

3.90 

ソフトウェア保護 

ハードウェア又はソフトウェアによる封印によって,計器ソフトウェア又はデータ領域を変更できない

ようにするための手段。ソフトウェアを変更するためには封印を除去する,封印に損傷を与える,又は封

印を破壊する必要がある。 

3.91 

ソフトウェア分離 

計器又は電子装置内のソフトウェアを法定計量に関連する部分と,法定計量に関連しない部分とに分け,

識別する行為。 

3.92 

タイムスタンプ 

あるイベント又は欠陥が起こった日付,又は日付及び時刻を指す文字列。 

3.93 

サイクリック 

複数の計量値を一つの電子式の表示装置によって表示する場合に,計量値を周期的に繰り返し表示させ

る動作・機能。 

3.94 

アクセス 

ソフトウェア部分へのアクセス及びハードウェア部分へのアクセス。前者は,ソフトウェア部分の変数,

コードの内容などを読み書きすることであり,具体的には,計器の機能,特性,器差などに関連するパラ

メータ,データについて読み書きすることである。後者は,ボタン又はスイッチによる計器の設定,表示

に関連する操作,部品交換,コネクタ部分の操作など,ハードウェア部分に直接関与することである。 

3.95 

アクセス権 

アクセスにおける権限であり,アクセスする者とアクセスする内容について定義して,読込みだけの許

可,書込み禁止などの権限が設定される。 

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3.96 

I/Oポート 

通信などによる外部との入出力をする物理的な部分で,接続するための端子など。出力機構の部分。 

3.97 

端子ボックス 

計器を配電線又は変成器からの接続線に接続するための接続端子をもつ部分。 

注記 分離することができる端子ボックス(端子ブロック)は,この規格の適用範囲外である。 

3.98 

接続端子 

配電線又は変成器からの接続線を接続する端子で,配電線又は接続線をねじなどで接続できる端子ボッ

クスの部分,又は計器内部の電圧回路及び電流回路を端子ボックスに接続する端子。 

3.99 

端子の記号 

計器において,正しい接続を行うために,計器本体又は端子ボックスに記号で表示されるもの。 

注記 JIS C 1210参照。 

3.100 

ソケット接続 

計器を配電線に取り付けるための接続方式の1種で,電気機器をコンセントに接続するのと同じような

接続方式。計器にプラグ(挿し込むための刃)があり,コンセントと同じように受け口が配電線側に準備

されており,その受け口をソケットという。 

3.101 

補助電源 

計器において動作に必要な駆動電源を供給するために用意する電源。 

3.102 

分離することができる表示機構 

電子装置の一種で,計器本体から,コードなどによって分離している表示機構又はコネクタなどで外付

けする表示機構。 

3.103 

型式承認表示 

計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。

型の記号ともいい,銘板へ表記するもの。 

3.104 

表示機構 

計量値を連続的に示すか又は一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合で,表示装置を含む電力量の

計量値などを表示する機構。 

3.105 

器差試験 

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。 

3.106 

検定 

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計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所,日本電気計器検定所などと定められている。 

3.107 

使用中検査 

電気計器及び計器用変成器の製造後,市場において使用されている計量器の性能などの検査。 

3.108 

検定公差 

検定における器差の絶対値で表される許容差。 

3.109 

使用公差 

使用中検査における器差の絶対値で表される許容差。 

種類 

計器の定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候区分による種類は,相及び線式に応じ,表1による。 

なお,計器の寸法は,附属書JEを参照する。 

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表1−計器の種類 

回路接続の別 

階級 

(計器の種類) 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

定格周波数 

Hz 

計器の 

耐候区分 

単独計器 

普通電力量計 

単相2線式 

100 

 30 
 60 
120 
200 
250 

50 
60 

屋内形 

屋内耐候形 
普通耐候形 
強化耐候形 

120 

 30 
 60 
120 

200 

 30 
 60 
120 
200 
250 

240 

 30 
 60 
120 

単相3線式 

100 

 30 
 60 
120 
200 
250 

三相3線式 

100 

 30 
 60 
120 
200 
250 

200 

 30 
 60 
120 
200 
250 

三相4線式 

100 

 30 
 60 
120 

240 

 30 
 60 
120 

変成器付計器 

普通電力量計 

単相2線式 

100 
110 
120 
200 
240 

50 
60 

屋内形 

屋内耐候形 
普通耐候形 

単相3線式 

100 

三相3線式 

100 
110 
200 

三相4線式 

110/3 

100 
110 
240 

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表1−計器の種類(続き) 

回路接続の別 

階級 

(計器の種類) 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

定格周波数 

Hz 

計器の 

耐候区分 

変成器付計器 

精密電力量計 

三相3線式 

110 

50 
60 

屋内形 

屋内耐候形 

三相4線式 

110/3 

110 
240 

注記 計器の定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相3線式では線間電圧を,三相4線式では相電圧をい

う。 

計量に関する要件 

5.1 

計量単位 

計量単位には,kWhを用いる。 

5.2 

定格動作条件 

計器は,表2に規定する条件で正しく動作し,最大許容器差を満足しなければならない。 

表2−定格動作条件 

項目 

条件 

周波数 

fnom±2 % 

電圧 

Unom±10 % 

電流 

IstからImaxまで。 
In,Imax,Itr,Imin及びIstは,表3に従う。 

力率 

0.5遅れから1を経由し,0.8進みまで。 
双方向計器は,双方向に有効である。 

温度 

下限−20 ℃,上限+55 ℃。ただし,屋内形計器の場合は,下限−5 ℃,上限+40 ℃。 

相線式 

単相2線式:1素子,単相3線式:2素子,三相3線式:2素子,三相4線式:3素子 

計器定数 

表4による。 

傾斜 

取付け位置を規定する場合,±3°。 

高調波 

7.3.5に規定する電圧及び電流。 
ひずみ率:電流0 %〜40 %,電圧0 %〜5 % 
各高調波成分:電流I1/h,電圧0.12U1/h(hは高調波次数) 

不平衡 

単相3線式計器及び三相3線式計器:平衡状態から1素子だけの電流回路の状態。 
三相4線式計器:平衡状態から1素子又は2素子だけの電流回路の状態。 

表3−定格動作条件(電流) 

回路接続の別 

計器の種類 

定格電流 

In 

最大電流 

Imax 

負荷電流(最大電流に対する割合) 

転移電流 

Itr 

最小電流 

Imin 

始動電流 

Ist 

単独計器 

普通電力量計 

30 

30 

1/60 

1/120 

1/1 000 

60 

60 

1/60 

1/120 

1/1 000 

120 

120 

1/60 

1/120 

1/1 000 

200 

200 

1/50 

1/100 

1/1 000 

250 

250 

1/50 

1/100 

1/1 000 

変成器付計器 

普通電力量計 

1/24 

1/60 

1/480 

精密電力量計 

1/24 

1/120 

1/600 

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表4−定格動作条件(計器定数) 

回路接続の別 

計器の種類 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

計器定数 

pulse/kWs 

単独計器 

普通電力量計 

単相2線式 

100 

30 

1 000/3 

60 

500/3 

120 

250/3 

200 

50 

250 

40 

120 

30 

250 

60 

125 

120 

125/2 

200 

30 

500/3 

60 

250/3 

120 

125/3 

200 

25 

250 

20 

240 

30 

125 

60 

125/2 

120 

125/4 

単相3線式 

100 

30 

500/3 

60 

250/3 

120 

125/3 

200 

25 

250 

20 

三相3線式 

100 

30 

500/3 

60 

250/3 

120 

125/3 

200 

25 

250 

20 

200 

30 

250/3 

60 

125/3 

120 

125/6 

200 

25/2 

250 

10 

三相4線式 

100 

30 

1 000/9 

60 

500/9 

120 

250/9 

240 

30 

125/3 

60 

125/6 

120 

125/12 

変成器付計器 

普通電力量計 

単相2線式 

100 

2 000 

110 

2 000 

120 

1 500 

200 

1 000 

240 

750 

単相3線式 

100 

1 000 

三相3線式 

100 

1 000 

110 

1 000 

200 

500 

三相4線式 

110/3 

1 000 

100 

2 000/3 

110 

2 000/3 

240 

250 

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18 

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表4−定格動作条件(計器定数)(続き) 

回路接続の別 

計器の種類 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

計器定数 

pulse/kWs 

変成器付計器 

精密電力量計 

三相3線式 

110 

1 000 

三相4線式 

110/3 

1 000 

110 

2 000/3 

240 

250 

5.3 

精度要件 

5.3.1 

総則 

計器は,箇条6に規定する最大許容器差及び器差の差の限度を超えたり,有意誤りが発生したりしない

ように設計し製造しなければならない。計器に誤り検出機能を備える場合は,誤りを検出したことを明示

し,誤りが発生している期間の計量を識別できなければならない。 

注記 試験点は最低限として規定しており,計器はIst〜Imaxの全ての電流値において,Ist〜Imin〜Itr〜Imax

に対応する器差の許容限度を満足する必要がある。 

5.3.2 

計量方向 

単方向計器は,一方向だけの電力量を正確に計量し,その方向と逆に変化したときは計量してはならな

い。 

双方向計器は,順方向及び逆方向それぞれの電力量に対応したレジスタによって,正確に計量しなけれ

ばならない。各レジスタは,指定の方向と逆に変化したときは計量してはならない。 

5.3.3 

時間帯別計器 

時間帯別計器において,累積(全日)用のレジスタは使用中,常に動作し,その間に計量された値は各

時間帯用のレジスタに計量された値の総和と一致しなければならない。 

5.4 

表記 

5.4.1 

計器 

計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな

らない。 

a) 製造業者名又は登録商標 

注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。 

b) 定格電圧 ただし,三相4線式計器の場合は,相電圧を表記する。 

c) 定格電流 

d) 定格周波数 

e) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号 

f) 

型式承認番号を付した年 

g) 製造番号 

h) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“単相3線式”を単3,“三相

3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記する。 

i) 

変成器付計器の場合,レジスタに乗じる定数 

j) 

計器固有の計器定数 表記は,…pulse/kWs又は…p/kWsとする。 

k) 西暦年による製造年 

l) 

種類 “普通電力量計”又は“精密電力量計”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,普電力

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19 

C 1271-2:2017  

量計,又は精電力量計と表記する。さらに,銘板上に複合計器である旨の表記がある場合は,普又は

精と表記する。 

m) 型の記号 

n) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,…pulse/kWh又は…

p/kWhとする。 

o) 屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,

“屋内”と表記する。 

p) 屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略

する場合は,“屋内耐候”と表記する。 

q) 強化耐候形計器は,“強化耐候形”である旨の表示 “強化耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略

する場合は,“強化耐候”と表記する。 

r) 電力開閉式普通電力量計は,その旨の表示,トークンの投入位置,使用できるトークンの種類及びト

ークンに表記された1単位当たりの電力量 

s) 

変成器付計器の場合,附属変成器の製造番号及び種類 種類は,“変流器”,“計器用変圧器”(“コン

デンサ型変圧器”は,その旨)又は“変圧変流器”である旨の表示。 

t) 

変成器付計器の場合,変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比 

u) 補助電源を備えるものは,“補助電源”付きである旨の表示及びその電圧値 

5.4.2 

分離することができる表示機構 

分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス記号及びパルス定数を明瞭に,かつ,

消滅しないように表記しなければならない。パルス定数の表記は,…pulse/kWh又は…p/kWhとする。 

5.5 

計量特性の保護 

5.5.1 

総則 

計器は,その計量特性を保護する手段を備え,この規格における内容を満足しなければならない。 

5.5.2 

ソフトウェア識別情報 

計器の法定計量に関連するソフトウェアは,ソフトウェア識別情報によって明確に識別しなければなら

ない。また,ハードウェアの構成と密接な関係があることを明確にし,文書化しなければならない。さら

に,その型式の計器の法定計量に関連するソフトウェアは,型式の承認において特定できなければならな

い。 

ソフトウェア識別情報は,ソフトウェアのハッシュ値又はそのソフトウェアを構成するソフトウェアモ

ジュールごとのハッシュ値の全部によって構成し,その計器の法定計量に関連するソフトウェアと密接な

関係をもたなければならない。また,その正常な動作の確保に必要であれば,その計器のハードウェアを

識別する情報を含めなければならない。ソフトウェア識別情報は,必要なときに表示装置に表示できると

ともに通信インタフェースを通して出力できなければならない。ただし,法定計量に関連するソフトウェ

アの変更が不可能な計器であってインタフェースをもたないものは,その銘板に表示してもよい。 

5.5.3 

保護(封印) 

5.5.3.1 

計器は,意図する,意図しないにかかわらず,誤用の可能性が最小限になるように構成しなけれ

ばならない。 

5.5.3.2 

計器内部は,物理的な封印によって保護しなければならない。法定計量に関連するソフトウェア

は,物理的封印によって保護しなければならない。また,必要に応じて電子的封印を施さなければならな

い。電子的封印は,保護するための方法として十分なものでなければならない。 

20 

C 1271-2:2017  

注記 電子的な封印において,単純な一つのパスワードは,保護するための方法として十分なものと

は認められない。 

5.5.3.3 

ソフトウェア保護は,保護した部分へ許可なくアクセスできないようにするか,又はそのアクセ

スの証拠をはっきりと分かるようにしなければならない。 

例 アクセスの証拠としては,物理的な封印が破壊されている,監査証跡にアクセスの記録が残され

る,などがある。 

5.5.3.4 

ユーザインタフェースを通して動作する機能は全て明確にしなければならない。また,それは文

書化しなければならない。 

5.5.3.5 

法定計量に関連するパラメータは,変更できないよう保護しなければならない。検定において必

要な場合,表示装置に表示できなければならない。また,通信インタフェースをもつ計器はそのインタフ

ェースを通して出力できなければならない。検定後にパラメータを変更できない構造である場合は,パラ

メータを銘板に表記してもよい。 

5.5.3.6 

装置固有パラメータは,アクセス可能かどうかを分類し,可能なものは特別な動作モードによっ

てだけ変更できるようにしなければならない。また,計器は監査証跡を備えるとともにその記録を表示で

きなければならない。アクセス可能かを分類しない場合,装置固有パラメータは全て変更できないものと

する。 

装置固有パラメータの変更をする場合,計器は計量を継続することが許されるが,その後の取引又は証

明に影響を及ぼす装置固有パラメータの変更においては計量を停止しなければならない。 

注記 装置固有パラメータの変更時における計量の継続又は停止は型式承認において決定される。 

例 装置固有パラメータには,製造番号,調整値,時刻,カレンダー,時間帯数,乗率,合成変成比

などがある。 

5.5.3.7 

型式固有パラメータは,同一型式全ての計器で同一で,製造後に変更することができてはならな

い。 

例 型式固有パラメータとしては,相線式,定格電流などがある。 

5.5.3.8 

ソフトウェアの変更が可能な計器は,そのソフトウェア識別情報を照合検査する機能をもたなけ

ればならない。5.5.6による場合を除き識別情報の変更を検出した場合は,変更されたことを明確にしなけ

ればならない。 

注記 照合検査は,計器の電源投入,パラメータの変更,コマンドなどによって実施できる。 

例 変更されたことの明示は,表示装置に表示する,通信インタフェースを通して通知する,計量を

停止するなどの方法がある。 

5.5.4 

分離 

計器は,計量特性を維持するために重要な部分はその他の部分から影響を受けない構造としなければな

らない。 

注記 これらはハードウェア部分及びソフトウェア部分を含む。また,幾つかの部分で構成されてい

てもよい。 

5.5.4.1 

計器の各部分は,明確に識別・定義し,その旨を文書にしなければならない。法定計量に関連す

る部分を特定しない場合は,全ての部分を法定計量に関連するものとみなす。 

インタフェースを通して処理される機能又はコマンドを明確に定義し,文書にしなければならない。 

5.5.4.2 

計器は,インタフェースを通して受信したコマンドによって各部分の性能及び機能に影響がない

構造としなければならない。 

21 

C 1271-2:2017  

5.5.4.3 

法定計量に関連するソフトウェア及び法定計量に関連しないソフトウェア(以下,連携ソフトウ

ェアという。)は,5.5.2に規定する識別をしなければならない。ただし,両者を識別しない場合はソフト

ウェア全体を法定計量に関連するソフトウェアとみなす。 

なお,識別しない場合はソフトウェア分離する必要はない。 

連携ソフトウェアは,法定計量に関連するソフトウェアに影響を与えるものであってはならない。 

5.5.4.4 

法定計量に関連するソフトウェアと連携ソフトウェアとが通信する場合は,ソフトウェアインタ

フェースを定義し,必ずこれを通して通信を実行しなければならない。法定計量に関連するソフトウェア

部分及びソフトウェアインタフェースは,明確に文書にしなければならない。ソフトウェアの法定計量に

関連する機能及びデータ領域は全て識別及びソフトウェア分離されていることが明確に判断できるように

文書にしなければならない。 

注記1 ソフトウェアインタフェースを通しての通信には,コマンド及びそれに伴うデータの送受だ

けではなく,データ領域の指定,指定されたデータ領域におけるデータの送受,プログラム

の呼出しなどが含まれる。 

注記2 識別及び分離に関して,連携ソフトウェアの機能及びデータ領域を明確にして識別及び分離

を文書化することで,法定計量に関連する機能及びデータ領域の識別及び分離の判断を明確

にすることができる。 

5.5.4.5 

法定計量に関連するソフトウェアと連携ソフトウェアとにおいて,データ領域を相互に利用する

場合は,そのデータ領域を明確に定義して文書化しなければならない。また,定義されたソフトウェアイ

ンタフェースを用いなければならない。 

5.5.4.6 

法定計量に関連するソフトウェアの全ての機能又はデータの変更に対するコマンド及びソフト

ウェアインタフェースを通して通信するコマンドは一義的割当てを定義し,全てのコマンドの完全性を明

確に文書化しなければならない。定義されたコマンド以外の処理は実行してはならない。 

5.5.5 

計量に係るデータの保存及び通信インタフェースによる出力 

5.5.5.1 

計量値 

計量値を一時的に又は定期的に一定期間保存する機能,及びこれらの計量値を出力機構によって出力す

る機能は,5.5.5.2〜5.5.5.8に規定する要求事項を満たさなければならない。 

注記 通信インタフェースによる出力に関して通信の安全性を考慮することが望ましい。 

5.5.5.2 

計量値を保存及び出力する場合,その後の取引又は証明に必要な該当情報が全て伴っていなけれ

ばならない。 

5.5.5.3 

計量に係るデータはソフトウェア手段で保護し,真正性,完全性,並びに計量値及び計量の時間

(時計及びタイムスタンプ)に関する情報の正しさを保証しなければならない。不正行為が検出された場

合はそのデータは破棄するか又は使用できないことを明確に表示しなければならない。 

注記 計量に係るデータの保護には,保存されたデータの保護及びデータ出力時における保護が含ま

れる。 

5.5.5.4 

計量に係るデータを保護するためのソフトウェア手段に暗号化手法を使用する場合は計器に暗

号化に関連する機密を保持し保護しなければならない。それら機密の設定及び読出しは特定のアクセス権

による特別な動作モードだけで実行しなければならない。このアクセス権は限定されたもので高い権限レ

ベルでなければならない。 

5.5.5.5 

計量値の保存は,次による。 

a) 計量値の保存は,ソフトウェアによって自動的に保存しなければならない。 

22 

C 1271-2:2017  

b) インタフェースを通してコマンドによって保存する場合は,そのコマンドによって確実に保存できる

ものでなければならない。また,インタフェースを通してのアクセスの可否を分類し,アクセス可能

なコマンドは特別な動作モードによってだけ処理することが可能でなければならない。 

c) ボタンなどの手動操作によって保存する場合は,その操作によって確実に保存できなければならない。

また,ボタンなどは不特定の操作ができないように保護し,それらの手動操作は特定のアクセス権を

必要とする特別の操作に限定しなければならない。 

5.5.5.6 

記憶装置は,通常の使用状態でデータが破損しないだけの十分な永続性及び十分な記憶容量がな

ければならない。 

5.5.5.7 

記憶装置が記憶容量の限界に達した場合,記憶されているデータの削除は,データの記憶順と同

じ順序で最も古いデータから削除しなければならない。ただし,データの削除は,取引又は証明が完了し

ていなければならない。削除は自動的に実行するか又は特定のアクセス権を必要とする特別の手動操作後

に実行するようにしなければならない。 

注記1 データの削除は規定されたデータの構造単位とし,上書きも含む。 

注記2 データの削除において,レジスタが示す計量値は除く。 

5.5.5.8 

通信インタフェースによる出力の実行においては,計量に関する機能及び記憶しているデータに

影響を与えてはならない。また,出力先の通信に問題がある場合でも,計量に関する機能及び記憶してい

るデータに影響を与えてはならない。 

注記 機能への影響として,器差の変化,特性の変化,計量停止,計量値の異常変化又は消失,計量

に係る表示の異常,有意誤りの発生などがある。データへの影響として,データの変化,消失

などがある。 

5.5.6 

ソフトウェアの更新 

ソフトウェアの更新が可能な計器のソフトウェアの更新は,5.5.6.1〜5.5.6.5に規定する要求事項に従っ

て計器において実施しなければならない。 

更新できるソフトウェアは,連携ソフトウェア及び法定計量に関連するソフトウェアのうち通信に係る

ソフトウェアだけとし,5.5.2及び5.5.4に規定する識別・分離がされていなければならない。計器に読み

込まれるソフトウェアは,新規に型式承認されたソフトウェアである。更新後の検定は必要としない。 

この更新は通信インタフェースを通して特定のアクセス権によって適切な手段を確立して実施しなけれ

ばならない。更新対象となるソフトウェアは,計器に直接又はネットワークを通して遠隔で読み込まなけ

ればならない。ソフトウェアの更新は,監査証跡に記録しなければならない。ソフトウェアの更新は,読

込み,完全性のチェック,発信源のチェック(認証),インストール,ロギング及び起動で構成される。 

注記1 更新において通信の安全性を考慮することが望ましい。 

注記2 更新は所有者及び使用者に情報提供され,更新に合意されていると想定している。 

5.5.6.1 

ソフトウェアの更新は,自動的に実施できなければならない。更新完了後のソフトウェアは,5.5

に規定する要求事項を満たすものでなければならない。 

5.5.6.2 

計器は,ソフトウェアの更新要件を達成するために必要なチェック機能及び監査証跡機能を全て

含んだ変更できない法定計量に関連する固定のソフトウェアを備えなければならない。 

5.5.6.3 

読み込んだソフトウェアについて次の事項を確認しなければならない。また,各事項の確認で不

合格となった場合,読み込んだソフトウェアをインストールしてはならない。計器はその時点で使用され

ているソフトウェアを継続して使用するか,又は当該ソフトウェアが実行する処理について動作しない状

態に切り替えなければならない。 

23 

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a) 型式承認証明書に記載されている承認を受けた製造業者に由来している(真正性,認証)。 

b) 型式に適合するソフトウェアが正しく読み込まれている(完全性)。 

5.5.6.4 

ソフトウェアのインストールに失敗した場合,計器はその時点で使用されているソフトウェアを

継続して使用するか,又は当該ソフトウェアが実行する処理について動作しない状態に切り替えなければ

ならない。 

5.5.6.5 

ソフトウェアの更新は,監査証跡に記録しなければならない。監査証跡は次の情報を含まなけれ

ばならない。また,これらの記録がトレースできることを確実にしなければならない。 

a) ソフトウェア更新の成否 

b) 更新した版のソフトウェア識別情報 

c) 更新前の版のソフトウェア識別情報 

d) タイムスタンプ(更新時刻) 

e) 型式承認証明書に記載されている製造業者を識別する情報 

監査証跡は,ソフトウェア更新の成否にかかわらず,各更新の試みに対して生成しなければならない。

また,記録した監査証跡は削除できず,全て読み出すことが可能でなければならない。 

監査証跡を記録する記憶装置は,検定有効期間中のソフトウェアの更新の記録をするのに十分な容量を

もっていなければならない。記憶装置が記憶容量の限界に達した後は,封印を破らなければそれ以上のソ

フトウェア更新はできない構造でなければならない。 

5.5.7 

時間(時計及びタイムスタンプ) 

時間の精度は,日差±10秒以内でなければならない。ただし,停電時にあっては日差±25秒以内とする。

時計は時刻の設定が可能な構造とし,その設定は特定のアクセス権を必要とする特別の操作でなければな

らない。設定は通信インタフェースを通してコマンドによって実行するか,又は特別の手動操作によって

実行するようにしなければならない。時計の時刻の設定は法定計量に関連する機能である。 

タイムスタンプは,時計と一致しなければならない。 

注記1 時間の精度は,計器の動作原理及び構造(電源同期,水晶制御など),並びに外部環境(周波

数の変動及び停電の頻度)を踏まえた,合計の時間である。IEC 62054-21参照。 

注記2 時間が取引又は証明において密接に関連する場合があるため,時間の精度はより正確なもの

となるよう,その不確かさを低減することが望ましい。 

5.6 

使用のための適性 

5.6.1 

結果の読取りやすさ 

計器は,法定計量単位の数値を表示できる1以上の表示装置を備え,読みやすく,計量値の文字高さは

4 mm以上でなければならない。このとき,表示装置は小数部がはっきり分かるようにしなければならな

い。 

表示装置は,取引又は証明用に関連するデータを全て表示できなければならない。一つの表示装置に複

数の値を表示する場合でも,関連する全ての内容を表示させる。サイクリックさせるときは,一表示当た

り5秒以上表示しなければならない。 

注記1 サイクリック数が少ないときは,読取りやすさを考慮した長い時間とすることが望ましい。

例えば,10秒など。 

注記2 結果の読取りやすさは表示装置に依存する。表示の明るさ,コントラスト,色などについて

使用(設置)環境を考慮した設計とすることが望ましい。 

注記3 機械式レジスタである場合,小数部ドラムに異なったマークを付けるなどがある。 

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24 

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時間帯別計器の場合,有効な時間帯を反映するレジスタを表示しなければならない。それぞれの時間帯

のレジスタは計器から直接読み取りでき,各レジスタをはっきり特定できなければならない。 

電子式レジスタにおいては,停電時に保存した値を保持できるように不揮発性でなければならない。保

存した値は,電源復旧時に上書きしてはならない。かつ,電源復旧時に読み出し表示することが可能でな

ければならない。また,少なくとも1か月の期間定格動作をさせた場合でも,表示がオーバーフローせず,

電力量を保存及び表示できなければならない。この保存及び表示の機能は,双方向計器の各レジスタ及び

時間帯別計器の各レジスタを含む取引又は証明に用いられる全てのレジスタに適用する。さらに,結果の

保持期間は,取り外した計器に対して1年以上でなければならない。電子式の表示装置は,機能確認のた

めに,全ての表示セグメントをオンにできなければならない。 

5.6.2 

試験の容易性 

計器は,試験を容易にするために,計量パルスを出力できなければならない。 

電気的計量パルス出力については,5.6.2.1に示す特性をもたなければならない。 

光学的計量パルス出力については,5.6.2.2及び5.6.2.3に示す特性をもたなければならない。 

5.6.2.1 

電気的計量パルス出力の電気的特性 

電気的計量パルス出力は,図2による。 

− パルス最大印加電流 

IO: 10 mA±5 mA 

− パルス最大印加電圧 

VOH: 直流30 V 

− T1,T2−T1 

: 32 μs以上 

− ローレベル出力電圧 

VOL: 1.5 V以下 

− ハイレベル出力電流 

IOH: 0.1 mA以下 

図2−電気的計量パルス出力 

5.6.2.2 

光学的計量パルス出力の機械的及び電気的特性 

光学的計量パルス出力は,正面から受光でき,隣接する光パルス出力又は光学的状態表示器から適切な

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25 

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距離を設け,伝送に影響しないものとする。 

光学的計量パルス出力は,変調パルス又は非変調パルスとすることができる。非変調パルス出力による

場合は,図3による。 

− tON≧21 μs 
− tOFF≧21 μs 

図3−光学的計量パルスの非変調パルス出力 

5.6.2.3 

光学的計量パルス出力の光学的特性 

光学的計量パルスの光出力のピーク波長は,830 nm〜960 nmとする。 

光学的計量パルス出力に関して,計器表面からの距離10 mm±1 mmにある基準面(受光面)における

放射照度Etの限度値は,次による。 

− オン状態:400 μW/cm2≦Et 

− オフ状態:Et≦2 μW/cm2 

指向特性などは,図4による。 

単位 mm 

図4−光学的計量パルス出力の配置 

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26 

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性能 

6.1 

検定公差 

計器は,7.1によって試験をしたとき,計器の種類による負荷電流に応じ,その器差が表5に規定する検

定公差を満足しなければならない。 

表5−電力量計の検定公差 

回路接続の別 

計器の種類 

電流値 

力率 

検定公差 

単独計器 

普通電力量計 

Itr,10 Itr及びImax 

2.0 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

Imin 

2.5 

0.5(遅れ電流) 

変成器付計器 

普通電力量計 

Itr,10 Itr及びIn 

2.0 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

Imin 

2.5 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

Itr,10 Itr及びIn 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

Imin 

1.5 

0.5(遅れ電流) 

1.8 

6.2 

電気的性能 

6.2.1 

一般事項 

計器は,7.2.1によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,表6に規定する最大許容器差を満足しなけ

ればならない。 

注記 最大許容器差は,複合最大許容器差及び複合器差によって,総合的に評価することもできる。

附属書A参照。 

表6−電気的性能試験後の最大許容器差 

回路接続の別 

計器の種類 

定格電流 

電流値 

力率 

最大許容器差 

単独計器 

普通電力量計  30,60,120,200

及び250 

Itr,10 Itr, 

2

1Imax及びImax 

2.0 

0.5(遅れ電流)及び 

0.8(進み電流) 

2.5 

Imin 

2.5 

0.5(遅れ電流)及び 

0.8(進み電流) 

2.5 

30,60及び120 

Ist 

20.8 

200及び250 

25.0 

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27 

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表6−電気的性能試験後の最大許容器差(続き) 

回路接続の別 

計器の種類 

定格電流 

電流値 

力率 

最大許容器差 

変成器付計器 

普通電力量計 

Itr,10 Itr,In及び

Imax 

2.0 

0.5(遅れ電流)及び

0.8(進み電流) 

2.5 

Imin 

2.5 

0.5(遅れ電流)及び

0.8(進み電流) 

2.5 

Ist 

20.0 

精密電力量計 

Itr,10 Itr,In及び

Imax 

1.0 

0.5(遅れ電流)及び

0.8(進み電流) 

1.5 

Imin 

1.5 

0.5(遅れ電流)及び

0.8(進み電流) 

1.8 

Ist 

7.5 

6.2.2 

逆方向電流の影響 

計器は,7.2.2によって試験をしたとき,計量パルスが発生せず,また,計量してはならない。双方向計

器においては,加えている電力と異なる方向の計量をしてはならない。 

6.2.3 

自己加熱 

計器は,7.2.3によって試験をしたとき,自己加熱によって生じる器差の差の限度及び最大許容器差が,

計器の種類ごとに,表7の限度を超えてはならない。 

表7−自己加熱による器差の差の限度及び最大許容器差 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

最大許容器差 

普通電力量計 

Imax 

1.0 

2.0 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

精密電力量計 

0.5 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

6.2.4 

始動 

計器は,7.2.4によって試験をしたとき,計量パルスが継続して発生しなければならない。 

6.2.5 

潜動 

計器は,7.2.5によって試験をしたとき,試験時間内に計量パルスが発生してはならない。 

6.2.6 

計器定数 

計器は,7.2.6によって試験をしたとき,計量パルス数に正しく比例して表示機構の表示が動作しなけれ

ばならない。また,比例する割合は計器定数に一致しなければならない。 

6.3 

影響 

6.3.0 

一般事項 

計器は,6.3.1〜6.3.16の細分箇条ごとに試験を行い,各試験の前後の器差が,計器の種類ごとに,表6

に規定する最大許容器差を満足し,かつ,各細分箇条に規定する限度を超えてはならない。 

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28 

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6.3.1 

温度特性 

計器は,7.3.1によって試験をしたとき,周囲温度の変化によって生じる差(温度係数)が,計器の種類

ごとに,表8の限度を超えてはならない。 

表8−温度係数 

計器の種類 

電流値 

力率 

温度係数 

%/℃ 

普通電力量計 

Itr,10 Itr及びImax 

0.10 

0.5(遅れ電流) 

0.15 

精密電力量計 

0.05 

0.5(遅れ電流) 

0.07 

6.3.2 

不平衡負荷の影響 

単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器は,7.3.2によって試験をしたとき,不平衡負荷の影響によ

って生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表9の限度を超えてはならない。 

表9−不平衡負荷の影響による器差の差の限度 

回路接続の別 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

単独計器 

普通電力量計 

10 Itr,21Imax及びImax 

1.5 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

変成器付計器 

普通電力量計 

10 Itr及びImax 

1.5 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

精密電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

6.3.3 

電圧特性 

計器は,7.3.3によって試験をしたとき,定格電圧を基準とする±10 %の電圧の変化によって生じる器差

の差が,計器の種類ごとに,表10の限度を超えてはならない。 

表10−電圧変化による器差の差の限度 

計器の種類 

電圧 

(定格電圧に対する百分率) 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

90,100及び110 

10 Itr 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

精密電力量計 

0.7 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

6.3.4 

周波数特性 

計器は,7.3.4によって試験をしたとき,定格周波数を基準とする±2 %の周波数の変化によって生じる

器差の差が,計器の種類ごとに,表11の限度を超えてはならない。 

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29 

C 1271-2:2017  

表11−周波数変化による器差の差の限度 

計器の種類 

周波数 

(定格周波数に対する百分率) 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

98,100及び102 

10 Itr 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

0.7 

6.3.5 

電圧及び電流の高調波の影響 

計器は,7.3.5のa) 及びb) によって試験をしたとき,高調波成分を含めたことによって生じる器差の差

が,計器の種類ごとに,いずれの試験においても表12の限度を超えてはならない。 

表12−電圧及び電流の高調波による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

1.0 

精密電力量計 

0.6 

6.3.6 

傾斜の影響 

取付け姿勢に制限のある計器は,7.3.6によって試験をしたとき,傾斜によって生じる器差の差が,計器

の種類ごとに,表13の限度を超えてはならない。ただし,水の影響に対してだけ取付け姿勢に制限のあ

るものは除く。 

表13−傾斜による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

Itr 

1.5 

精密電力量計 

0.5 

6.3.7 

電圧変動 

計器は,7.3.7のa),b) 及びc) によって試験をしたとき,電圧が変動したことによって生じる器差の差

が,計器の種類ごとに,表14の限度を超えてはならない。 

表14−電圧変動による器差の差の限度 

計器の種類 

電圧 

(定格電圧に対する百分率) 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

80,100及び115 

10 Itr 

1.5 

80未満 

+10〜−100 a) 

精密電力量計 

80,100及び115 

1.0 

80未満 

+10〜−100 a) 

注a) −100 %は,計量しない状態のことを指す。 

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30 

C 1271-2:2017  

6.3.8 

1相又は2相の中断 

計器は,7.3.8によって試験をしたとき,欠相によって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表15の

限度を超えてはならない。 

表15−1相又は2相の中断による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

4.0 

精密電力量計 

2.0 

6.3.9 

電流回路の分数調波の影響 

計器は,7.3.9によって試験をしたとき,電流回路に分数調波を含めたことによって生じる器差の差が,

計器の種類ごとに,表16の限度を超えてはならない。 

表16−電流回路の分数調波による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

3.0 

精密電力量計 

1.5 

6.3.10 

電流回路の高調波の影響 

計器は,7.3.10によって試験をしたとき,電流回路に高調波を含めたことによって生じる器差の差が,

計器の種類ごとに,表17の限度を超えてはならない。 

表17−電流回路の高調波による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

1.0 

精密電力量計 

0.8 

6.3.11 

逆相順の影響 

三相計器は,7.3.11によって試験をしたとき,逆相順によって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,

表18の限度を超えてはならない。 

表18−逆相順による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

1.5 

精密電力量計 

6.3.12 

外部直流磁気の影響 

計器は,7.3.12によって試験をしたとき,外部起源の直流磁気を与えたことによって生じる器差の差が,

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31 

C 1271-2:2017  

計器の種類ごとに,表19の限度を超えてはならない。 

表19−外部直流磁気による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

3.0 

精密電力量計 

1.5 

6.3.13 

外部磁界の影響 

外部起源の磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.13 a) によって試験をしたとき,外部起源の磁界を与えたことによって生じる器差の差が,

計器の種類ごとに,表20の限度を超えてはならない。 

b) 計器は,7.3.13 b) によって試験をしたとき,有意誤りを生じてはならない。 

表20−外部磁界による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr及びImax 

2.5 

精密電力量計 

1.3 

6.3.14 

電磁環境両立性 

6.3.14.1 放射無線周波電磁界の影響 

放射無線周波電磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.14.1 a) によって試験をしたとき,電磁波を照射したことによって生じる器差の差が,計

器の種類ごとに,表21の限度を超えてはならない。 

b) 計器は,7.3.14.1 b) によって試験をしたとき,有意誤りが生じてはならない。 

表21−放射無線周波電磁界による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

3.0 

精密電力量計 

2.0 

6.3.14.2 無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響 

計器は,7.3.14.2によって試験をしたとき,伝導妨害によって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表

22の限度を超えてはならない。 

表22−無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

3.0 

精密電力量計 

2.0 

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32 

C 1271-2:2017  

6.3.15 

電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

単独計器は,7.3.15によって試験をしたとき,電流回路に直流及び偶数高調波を含めたことによって生

じる器差の差が,計器の定格電流ごとに,表23の限度を超えてはならない。 

表23−電流回路における直流及び偶数高調波による器差の差の限度 

計器の種類 

定格電流 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

30,60及び120 

Imax /22 

6.0 

200及び250 

120 /22 

6.3.16 

高次高調波の影響 

計器は,7.3.16のa) 及びb) によって試験をしたとき,電圧回路又は電流回路に高次高調波を含めたこ

とによって生じる器差の差が,表24の限度を超えてはならない。 

表24−高次高調波による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 
精密電力量計 

Itr 

1.0 

6.4 

妨害 

6.4.1 

総則 

計器は,6.4.2〜6.4.14の細分箇条ごとに試験を行い,各試験の前後の器差が,計器の種類ごとに,表25

に規定する最大許容器差を満足し,かつ,各細分箇条に規定する限度を超えてはならない。また,6.4.2〜

6.4.14の細分箇条ごとの試験条件で7.4.1によって試験をしたとき,有意誤りが生じてはならない。ただし,

6.4.7 b) 及び6.4.13.3〜6.4.13.6を除く。 

表25−妨害試験後の最大許容器差 

計器の種類 

電流値 

力率 

最大許容器差 

普通電力量計 

Itr 

2.0 

10 Itr 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

精密電力量計 

Itr 

1.0 

10 Itr 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

6.4.2 

静電気の影響 

計器は,7.4.2によって試験をしたとき,静電気放電によって有意誤りが生じてはならない。 

6.4.3 

高速過渡の影響 

計器は,7.4.3のa),b) 及びc) によって試験をしたとき,電気バースト信号によって有意誤りが生じて

はならない。また,電気バースト信号を加えることによって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表26

の限度を超えてはならない。 

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33 

C 1271-2:2017  

表26−高速過渡による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

6.0 

精密電力量計 

4.0 

6.4.4 

電圧ディップ及び短時間停電の影響 

計器は,7.4.4のa) 及びb) によって試験をしたとき,電圧ディップ及び短時間停電によって有意誤りが

生じてはならない。 

6.4.5 

交流主電源線上のサージの影響 

計器は,7.4.5のa) 及びb) によって試験をしたとき,サージによって有意誤りが生じてはならない。 

6.4.6 

減衰振動波イミュニティ試験の影響 

変成器付計器(変流器だけと組み合わせて使用する計器を除く。)は,7.4.6のa) 及びb) によって試験

をしたとき,減衰振動波によって有意誤りが生じてはならない。また,減衰振動波によって生じる器差の

差が,計器の種類ごとに,表27の限度を超えてはならない。 

表27−減衰振動波イミュニティ試験による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

In 

3.0 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

2.0 

0.5(遅れ電流) 

6.4.7 

過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,7.4.7のa) 及びb) によって試験をしたとき,過電流によって生じる器差の差が,表28の限

度を超えてはならない。また,7.4.7 b) によって試験をしたとき,過電流によって有意誤り,不適切

な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じてはならない。 

例 不適切な温度上昇は,通常の使用状態における温度とは異なる高温状態,部分的な温度上昇箇

所の発生などである。電気的損傷は,電気回路の焼損,絶縁不良,放電痕などである。機械的

損傷は,計器外箱の変形又は破損,ねじの緩み,補償素子又は調整装置の変形又は破損などで

ある。 

b) 変成器付計器は,7.4.7 c) によって試験をしたとき,計量パルス数に正しく比例して,表示機構の表

示が動作しなければならない。 

表28−過電流による器差の差の限度 

回路接続の別 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

単独計器 

普通電力量計 

10 Itr 

1.5 

変成器付計器 

普通電力量計 

10 Itr 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

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34 

C 1271-2:2017  

6.4.8 

インパルス電圧の影響 

計器は,7.4.8によって試験をしたとき,インパルス電圧によって有意誤りが生じてはならない。また,

負荷電流導体,補助電源回路,リード線などで放電したり,断線したりするなどの異常があってはならな

い。 

6.4.9 

地絡の影響 

地絡中和器を備えている,又はスター点が絶縁されている配電網に接続する三相4線式の変成器付計器

は,7.4.9によって試験をしたとき,地絡したことによって有意誤りが生じてはならない。また,地絡によ

って生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表29の限度を超えてはならない。 

表29−地絡による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

1.0 

精密電力量計 

0.7 

6.4.10 

補助装置の動作の影響 

補助装置を備える計器は,7.4.10によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,補助装

置を動作させたことによって有意誤りが生じてはならない。また,補助装置の動作によって生じる器差の

差が,計器の種類ごとに,表30の限度を超えてはならない。 

表30−補助装置の動作による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

Itr及びImax 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.4.11 

機械的性能 

6.4.11.1 

振動の影響 

計器は,7.4.11.1によって試験をしたとき,機械的損傷及び有意誤りを生じてはならない。また,振動を

加えたことによって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表31の限度を超えてはならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩みなどである。 

表31−振動による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.4.11.2 

衝撃の影響 

計器は,7.4.11.2によって試験をしたとき,機械的損傷及び有意誤りを生じてはならない。また,衝撃を

加えたことによって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表32の限度を超えてはならない。 

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35 

C 1271-2:2017  

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩みなどである。 

表32−衝撃による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.4.12 

粉じんの侵入の影響 

計器は,7.4.12によって試験をしたとき,有意誤りを生じてはならない。また,次の変化があってはな

らない。 

− 大量の粉じんの蓄積  

− 計器の動作への妨害 

− 安全性の損失 

6.4.13 

耐候性 

6.4.13.1 水の影響 

普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.1によって試験をしたとき,次の各項目に適合しなければ

ならない。 

a) 水の影響によって有意誤りを生じない。 

b) 次の変化があってはならない。 

− 計器の機能損失 

− 腐食を伴う浸水の痕跡 

6.4.13.2 耐光性 

耐光性は,次による。 

a) 屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.2 a) によって試験をしたとき,有意

誤りを生じてはならない。また,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,表示装置及びカバーの変退色 

− 封印などの計量特性保護の手段の機能損失 

− 計器の機能損失 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.2 b) によって試験をしたとき,有意誤り

を生じてはならない。また,次の変化があってはならない。 

− 外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− スプリングハンマ衝撃試験による破損 

6.4.13.3 湿潤・亜硫酸ガスの影響 

湿潤・亜硫酸ガスの影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.3のa) 及びb) によって試験をしたとき,次の各項目

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36 

C 1271-2:2017  

に適合しなければならない。 

1) 6.5.1に適合する。 

2) 6.5.2に適合する。 

3) カバー内の曇りによる表示装置の読取りの支障が,24時間以上続かない。 

4) 3) に引き続いて1週間経過したとき,カバー内部に結晶物の付着によって,表示装置の読取りに支

障があるほどの曇りが生じない。 

b) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.3 c) によって試験をしたとき,次の変化があってはな

らない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

c) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.3 d) によって試験をしたとき,破損があ

ってはならない。 

6.4.13.4 塩水噴霧の影響 

塩水噴霧の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.4 a) によって試験をしたとき,次の変化があってはな

らない。 

− 金属部分の著しい進行性のさび,強化耐候形計器では,進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.4 b) によって試験をしたとき,破損があ

ってはならない。 

6.4.13.5 パッキン老化の影響 

パッキン老化の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.5 a) によって試験をしたとき,次の各項目に適合しな

ければならない。 

1) 6.5.1に適合する。 

2) 6.5.2に適合する。 

3) 計器の内部に浸水がない。 

4) パッキンのひび割れ,膨れ,変質などがない。 

5) 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.5 b) によって試験をしたとき,破損があ

ってはならない。 

6.4.13.6 高温急冷の影響 

普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,7.4.13.6によって試験をしたとき,カバーのガラス部分にひび割

れなどの異常があってはならない。合成樹脂製の計器にあっては,外箱の内部及び外部にも,ひび割れな

どの異常があってはならない。 

6.4.13.7 高温乾燥の影響 

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37 

C 1271-2:2017  

計器は,7.4.13.7によって試験をしたとき,有意誤りを生じてはならない。また,高温乾燥の影響によっ

て生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表33の限度を超えてはならない。 

表33−高温乾燥による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.4.13.8 低温の影響 

計器は,7.4.13.8によって試験をしたとき,有意誤りを生じてはならない。また,低温の影響によって生

じる器差の差が,計器の種類ごとに,表34の限度を超えてはならない。 

表34−低温による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.4.13.9 高温高湿の影響 

計器は,7.4.13.9によって試験をしたとき,次の各項目に適合しなければならない。 

a) 有意誤りが生じない。また,高温高湿の影響によって生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表35

の限度を超えない。 

b) 計器の機能損失がない。 

c) 機械的損傷及び腐食の痕跡がない。 

表35−高温高湿の影響による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

10 Itr 

0.2 

精密電力量計 

0.1 

6.4.13.10 温度サイクルの影響 

計器は,7.4.13.10によって試験をしたとき,有意誤りが生じてはならない。また,温度サイクルの影響

によって生じる器差の差の限度が,普通電力量計にあっては1.0 %,精密電力量計にあっては0.5 %を超え

てはならない。 

6.4.14 

耐久性 

計器は,7.4.14によって試験をしたとき,有意誤りを生じてはならない。また,耐久性試験の影響によ

って生じる器差の差が,計器の種類ごとに,表36の限度を超えてはならない。 

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38 

C 1271-2:2017  

表36−耐久性による器差の差の限度 

計器の種類 

電流値 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

Itr,10 Itr及びImax 

0.7 

精密電力量計 

0.3 

6.5 

絶縁性能 

6.5.1 

絶縁抵抗 

計器は,7.5.1によって試験をしたとき,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

6.5.2 

商用周波耐電圧 

計器は,7.5.2によって試験をしたとき,これに耐えなければならない。 

6.6 

材質 

材質は,次による。 

a) 合成樹脂製の計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)及び端子ボックスは,7.6 a) によって試

験をしたとき,グローワイヤの接触によって炎及び赤熱がないこと,又はグローワイヤを取り去った

後,試料が燃え尽きることなく,炎及び赤熱が30秒間以内に消滅しなければならない。試料の下方に

置いた木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

b) 合成樹脂製の計器の外箱は,7.6 b) によって試験をしたとき,破損してはならない。また,計器は,

その機能に支障があってはならない。 

6.7 

塗膜の厚さ 

強化耐候形計器(合成樹脂製の計器は除く。)は,7.7によって試験をしたとき,外箱の塗膜の厚さが30 

μm以上でなければならない。 

6.8 

負荷電流導体及び端子の温度上昇 

計器は,7.8によって試験をしたとき,負荷電流導体の表面及び電流端子の導線に接続される箇所の温度

上昇値が,計器の耐候区分ごとに,表37の限度を超えてはならない。 

表37−負荷電流導体及び端子の温度上昇値の限度 

計器の耐候区分 

温度上昇値の限度 

℃ 

負荷電流導体の表面 

電流端子 

端子ボックスが 

分離できない計器 

端子ボックスが 

分離できる計器a) 

屋内形 

65 

40 

50 

屋内耐候形 
普通耐候形 
強化耐候形 

55 

40 

50 

注a) 変成器付計器を除く。 

6.9 

複合電気計器の表示機構 

複合電気計器は,7.9によって試験をしたとき,計量パルス数から換算した計量値の増分と各表示機構の

計量値の増分とが一致していなければならない。 

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39 

C 1271-2:2017  

6.10 

挿抜強度 

ソケット接続を用いた計器は,7.10によって試験をしたとき,ソケット接続部分の変形,破損などが生

じてはならない。 

6.11 

発信装置及び分離することができる表示機構 

発信装置付計器の発信装置又は分離することができる表示機構の機能は,7.11によって試験をしたとき,

機能に支障がなく,かつ,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく比例し,分離することが

できる表示機構が,パルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

6.12 

出力機構 

出力機構付計器は,7.12によって試験をしたとき,機能に支障がなく,かつ,計量値を正しく出力しな

ければならない。 

6.13 

電力開閉装置 

電力開閉装置は,次による。 

a) 電力開閉式普通電力量計の電力開閉装置は,トークンを投入したときに,投入されたトークンに表記

された金銭などの数又はそれに相当する電力量を表示しなければならない。 

b) 電力開閉式普通電力量計の電力開閉装置は,トークンを投入したことによって正常に動作し,設定さ

れた量に相当する電力量が当該計器を通過したことを表示機構が表示したときに,動作が完了しなけ

ればならない。 

c) 電力開閉式普通電力量計は,7.13によって試験をしたとき,電力開閉装置の開閉などの動作が正常で

あり,その動作が完了するまでの表示機構の表示する電力量からその器差に相当する電力量を減じた

ものと,トークンに表記されている金銭などの数の1単位当たりの電力量との差が,トークンに表記

されている金銭などの数の1単位当たりの電力量の0.2 %を超えてはならない。 

試験方法 

7.0 

試験条件 

各試験において,試験中は表38に規定する条件を維持する。 

表38−基準条件及びその許容差 

項目 

基準条件 

許容差 

電圧 

試験電圧 

±1 % 

周囲温度 

23 ℃ 

±2 ℃ 

周波数 

試験周波数 

±0.3 % 

波形 

正弦波 

d≦2 % 

基準周波数の外部磁気誘導 

0 T 

0.05 mT以下 

無線周波電磁界30 kHz〜6 GHz 

0 V/m 

1 V/m以下 

姿勢の影響を受ける計器の動作姿勢 

製造業者が指定した姿勢 

±0.5° 

多相計器の相順 

L1,L2,L3 

− 

負荷平衡 

全ての電流回路で等しい電流値 

電流±2 % 
位相角±2° 

なお,測定の不確かさ(信頼水準95 %)は,最大許容器差の1/5未満が望ましい。 

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40 

C 1271-2:2017  

7.1 

器差試験 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表39に規定する力率の負荷電流を通じて,器差を測定する。 

表39−電力量計の器差試験の試験条件 

計器の種類 

電流値 

力率 

普通電力量計 
精密電力量計 

Imin,Itr,10 Itr及びIn 

0.5(遅れ電流) 

7.2 

電気的性能の試験 

7.2.1 

電気的性能の試験条件 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに,表40に規定する力率の負荷電流を通じて,

初期固有器差を測定する。初期固有器差は,定格周波数及び定格電圧の下で,IstからImaxの順に測定した

後,ImaxからIstの順で測定し,試験点ごとの平均値によって求める。 

7.3及び7.4に規定する試験は,この試験の後に行う。 

表40−電気的性能の試験条件 

回路接続の別 

計器の種類 

電流値 

力率 

単独計器 

普通電力量計 

Ist 

Imin,Itr,10 Itr,21Imax及びImax 

0.5(遅れ電流)及び0.8(進み電流) 

変成器付計器 

普通電力量計 
精密電力量計 

Ist 

Imin,Itr,10 Itr,In及びImax 

0.5(遅れ電流)及び0.8(進み電流) 

7.2.2 

逆方向電流の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表41に示す力率の逆方向の負荷電流を通じて,計量パルスが

発生しないこと及びレジスタが計量しないことを調べる。双方向計器においては,加えている電力の方向

と異なる方向のレジスタが計量しないことを調べる。試験時間は次とし,正方向に負荷電流を通じた場合

の時間から計算する。ただし,その時間が1分を超えない場合は1分とする。 

− 単方向計器:計量パルスが10パルス以上発生するのに必要な時間 

− 双方向計器:表示機構(表示装置)に表示される計量値の最小位桁の2単位量を計量する時間 

表41−逆方向電流の影響の試験条件 

電流値 

力率 

Imin及びImax 

7.2.3 

自己加熱 

試験は,次による。 

a) 表42に規定する電流導線を使用する。 

b) 定格周波数の下で,定格電圧を普通電力量計は1時間以上,精密電力量計は2時間以上加えた後,力

率1のImaxを通じた場合において,Imaxを通じた直後の器差と20分後の器差との差を求める。 

background image

41 

C 1271-2:2017  

c) その器差の差が表7に示す最大許容器差の限度の10 %を超える場合,さらに任意の20分間の器差の

差が当該最大許容器差の限度の10 %以内になるまで試験を継続する。ただし,上限を2時間とする。 

d) 力率0.5においても同様に行う。 

表42−電流導線 

定格電流 

電流導線 

公称断面積 

mm2 

構成 

(素線数/素線径)a) 

mm 

種類 

電流導線の長さ 

− 

600 Vビニル絶縁電線b) 

30 

7/1.2 

600 Vビニル絶縁電線b) 

60 

14 

7/1.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

120 

38 

7/2.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

200 

80 

19/27/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブタイヤ

ケーブルc) 

250 

100 

19/34/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブタイヤ

ケーブルc) 

注a) 素線数が1の場合は,“素線径”。 

b) JIS C 3307による。 

c) JIS C 3312による。 

7.2.4 

始動 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表6に規定する計器の種類ごとに,始動電流を通じる。 

b) 次の式で時間τを求める。τが10秒未満である場合は,10秒とする。 

k

I

U

m

×

=

st

nom

3

10

5.1

τ

(s) 

ここに, 

k: 計器定数(pulse/kWs) 

m: 計量素子の数 

Unom: 定格電圧(V) 

Ist: 始動電流(A) 

c) τの時間までに計量パルスが発生することを調べる。 

d) 計量パルスが発生した後,次のτの時間までに計量パルスが発生することを調べる。 

e) c) の計量パルスとd) の計量パルスとの時間の間隔を確定する。 

f) 

e) で確定した時間の1.2倍の時間までに3回目の計量パルスが発生することを調べる。 

7.2.5 

潜動 

試験は,定格周波数及び定格電圧を加え,次の式で求めた試験時間内に計量パルスが発生しないことを

調べる。Δtが90秒未満であるときは,90秒とする。 

min

nom

3

10

100

I

U

m

k

b

t

×

∆≧

(s) 

ここに, 

b: Iminにおける最大許容器差(%) 

k: 計器定数(pulse/kWs) 

m: 計量素子の数 

Unom: 定格電圧(V) 

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42 

C 1271-2:2017  

Imin: 最小電流(A) 

7.2.6 

計器定数 

試験は,次による。 

a) 次の式で最小計量値Eminを求める。 

b

R

E

×

=000

1

min

(Wh) 

ここに, 

R: 表示機構(表示装置)に表示される計量値の最小位桁の

1単位量(Wh) 

b: 負荷電流における最大許容器差(%) 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItr以上の負荷電流を通じ,Eminを計量するまで電力を加え

る。 

c) このとき,計器の計量値が正しく比例して増加することを調べる。また,Eminを計量したときに発信

した計量パルス数が,計器定数に一致することを調べる。 

7.3 

影響試験 

7.3.1 

温度特性 

試験は,次による。周囲温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を平均毎

分1 ℃,最大毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表43,及び計器の耐候区分ごとに表44に規定する条件において器

差を測定する。 

b) 次の式で温度係数cを求める。 

l

u

l

u

t

t

e

e

c

=

(%/℃) 

ここに, 

eu: 対象の温度間での高温側の器差(%) 

el: 対象の温度間での低温側の器差(%) 

tu: 対象の温度間での高温側の温度(℃) 

tl: 対象の温度間での低温側の温度(℃) 

表43−温度特性の試験条件(電流値及び力率) 

電流値 

力率 

Itr,10 Itr及びImax 

0.5(遅れ電流) 

表44−温度特性の試験条件(耐候区分及び周囲温度) 

計器の耐候区分 

周囲温度 

℃ 

屋内形 

−5,5,23及び40 

屋内耐候形,普通耐候形 

及び強化耐候形 

−20,−10,5,23,40及び55 

7.3.2 

不平衡負荷の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表45に規定する力率の負荷電流を通じて平衡負荷状態で器差

を測定した後,1素子ごとに器差を測定し,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差を求める。 

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43 

C 1271-2:2017  

表45−不平衡負荷の影響による試験条件 

回路接続の別 

計器の種類 

電流値 

力率 

単独計器 

普通電力量計 

10 Itr,21Imax及びImax 

0.5(遅れ電流) 

変成器付計器 

普通電力量計 
精密電力量計 

10 Itr及びImax 

0.5(遅れ電流) 

7.3.3 

電圧特性 

試験は,定格周波数の下で,定格電圧の90 %,100 %及び110 %の電圧で,表46に規定する力率の負荷

電流を通じて器差を測定し,定格電圧からの電圧変化によって生じる器差の差を求める。 

表46−電圧変化による試験条件 

電圧 

(定格電圧に対する百分率) 

電流値 

力率 

90,100及び110 

10 Itr 

0.5(遅れ電流) 

7.3.4 

周波数特性 

試験は,定格電圧の下で,定格周波数の98 %,100 %及び102 %の周波数で,表47に規定する力率の負

荷電流を通じて器差を測定し,定格周波数からの周波数変化によって生じる器差の差を求める。 

表47−周波数変化による試験条件 

周波数 

(定格周波数に対する百分率) 

電流値 

力率 

98,100及び102 

10 Itr 

0.5(遅れ電流) 

7.3.5 

電圧及び電流の高調波の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,その定格電圧

及び負荷電流に表48に示す割合の高調波(図5参照)を含めて器差を測定し,高調波によって生じる

器差の差を求める。 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,その定格電圧

及び負荷電流に表49に示す割合の高調波(図6参照)を含めて器差を測定し,高調波によって生じる

器差の差を求める。 

background image

44 

C 1271-2:2017  

表48−方形波 

高調波次数 

電流振幅 

電流位相角 

°(度) 

電圧振幅 

電圧位相角 

°(度) 

100 

100 

30 

3.8 

180 

18 

2.4 

180 

14 

1.7 

180 

11 

1.0 

180 

13 

0.8 

180 

図5−方形波形の電流振幅 

表49−せん(尖)頭波 

高調波次数 

電流振幅 

電流位相角 

°(度) 

電圧振幅 

電圧位相角 

°(度) 

100 

100 

30 

180 

3.8 

18 

2.4 

180 

14 

180 

1.7 

11 

180 

1.0 

13 

0.8 

180 

図6−せん(尖)頭波形の電流振幅 

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45 

C 1271-2:2017  

7.3.6 

傾斜の影響 

試験は,計器を正常な姿勢並びに正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°傾斜させた場合にお

いて,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItrの負荷電流を通じて器差を測定し,それぞれの傾斜に

よって生じる器差の差を求める。 

7.3.7 

電圧変動 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧の80 %,100 %及び115 %の電圧で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて

器差を測定し,電圧変化によって生じる器差の差を求める。 

b) 定格周波数の下で,定格電圧の70 %,60 %,50 %,40 %,30 %,20 %,10 %及び0 %の電圧で,力

率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定する。 

c) 計器の動作停止電圧及び動作開始電圧を製造業者が指定している場合は,定格周波数の下で,動作停

止電圧の−2 V,及び動作開始電圧の+2 Vに変化させ,力率1の10 Itrの負荷電流を通じてそれぞれ

の器差を測定する。 

7.3.8 

1相又は2相の中断 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,1相又

は2相の電圧回路を開放して器差を測定し,欠相によって生じる器差の差を求める。ただし,計量動作を

しない場合はその箇所の測定をしなくてもよい。 

7.3.9 

電流回路の分数調波の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,図7

に示す分数調波を通じて器差を測定し,分数調波によって生じる器差の差を求める。 

a) 基準電流波形 

b) 分数調波試験電流2サイクルオン,2サイクルオフ 

図7−分数調波試験用電流波形 

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46 

C 1271-2:2017  

7.3.10 

電流回路の高調波の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,図8

及び図9に示す高調波を通じて器差を測定し,高調波によって生じる器差の差を求める。 

a) 基準電流波形 

b) 高調波試験電流,位相0°〜90°及び180°〜270°はゼロ電流 

図8−高調波試験に用いる電流波形 

立ち上がり時間:0.2 ms±0.1 ms(50 Hzの場合) 

図9−試験電流の立ち上がり 

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47 

C 1271-2:2017  

7.3.11 

逆相順の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,複数の

相の中から二つの相を入れ替えて器差を測定し,相を入れ替えたことによって生じる器差の差を求める。 

7.3.12 

外部直流磁気の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,IEC 

62053-21に規定する電磁石を使用し,計器の各面ごとに電磁石を置いて器差を測定し,電磁石の磁力によ

って生じる器差の差を求める。電磁石のコイルの起磁力の値は,1 000 Aとする。 

7.3.13 

外部磁界の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表50に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定した後,

次の条件でJIS C 61000-4-8に従って行う。 

a) 計器を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最大の影響を及ぼす方向に与え

て器差を測定し,外部磁界によって生じる器差の差を求める。磁化コイルは中心磁界の強さが400 A/m

となるコイルで,その電流は,計器の定格周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相角とする。 

b) 計器の電流回路を開放し,定格周波数及び定格電圧の下で,強さが1 000 A/mの磁界を3秒間与えた

後,7.4.1の試験を行い,有意誤りが生じないことを調べる。 

表50−外部起源の磁界による試験条件 

電流値 

力率 

10 Itr及びImax 

7.3.14 

電磁環境両立性 

7.3.14.1 放射無線周波電磁界の影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-3に従って行う。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて,表51に規定する条件1で電磁

波を照射し,照射前及び照射中において器差を測定し,電磁波を照射したことによって生じる器差の

差を求める。 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,表51に規定する条件2で電磁波を照射した後,7.4.1の試験を行い,

有意誤りが生じないことを調べる。 

表51−放射無線周波電磁界による影響の試験条件 

項目 

条件1 

条件2 

周波数範囲 

80 MHz〜6 000 MHzで掃引 

80 MHz〜6 000 MHzで掃引 

周波数ステップ 

前の周波数の1 % 

前の周波数の1 % 

滞在時間 

1周波数当たり0.5秒以上 

1周波数当たり0.5秒以上 

電界強度 

10 V/m 

80 MHz〜1 000 MHz 

30 V/m 

 1 400 MHz〜1 520 MHz 

 1 700 MHz〜2 000 MHz 

 2 100 MHz〜2 200 MHz 

 3 400 MHz〜3 600 MHz 

上記以外 

10 V/m 

振幅変調 

1 kHzの正弦波で80 % 

1 kHzの正弦波で80 % 

ケーブルの長さ 

1 m 

1 m 

background image

48 

C 1271-2:2017  

7.3.14.2 無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,次の条

件でJIS C 61000-4-6に従って行う。 

表52に規定する条件の無線周波電磁界が誘導した信号を電圧回路,電流回路,補助電源回路及びI/Oポ

ートに注入して器差を測定し,注入したことによって生じる器差の差を求める。 

表52−無線周波電磁界が誘導した伝導妨害の影響の試験条件 

項目 

条件 

無線周波振幅(50 Ω) 

10 V(e.m.f) 

周波数範囲 

0.15 MHz〜80 MHzで掃引 

周波数ステップ 

前の周波数の1 % 

振幅変調 

1 kHzの正弦波で80 % 

7.3.15 

電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のImax/22の負荷電流,ただし,200 A計器及び250 A計器に

あっては,120/22Aの負荷電流を通じて,器差を測定する。その後,定格周波数及び定格電圧の下で,

力率1のImax/2の負荷電流,ただし,200 A計器及び250 A計器にあっては,120/2Aの負荷電流を図

10に示す回路にて電流回路に通電して器差を測定し,直流及び偶数高調波の影響によって生じる器差の差

を求める。 

a) 回路図 

図10−試験回路図及び電流波形 

background image

49 

C 1271-2:2017  

b) 電流波形(50 Hzの場合) 

図10−試験回路図及び電流波形(続き) 

7.3.16 

高次高調波の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItrの負荷電流を通じて器差を測定した後,次の高調

波を重畳して器差を測定し,高調波によって生じる器差の差を求める。器差は,高調波を低周波数から高

周波数へ掃引した場合,及び高周波数から低周波数へ掃引した場合の各々について測定する。 

a) 電圧回路の場合 

− 振幅:0.02 Unom 

− 高調波次数:15 fnom〜40 fnom 

b) 電流回路の場合 

− 振幅:0.1 Itr 

− 高調波次数:15 fnom〜40 fnom 

注記 多相計器の場合,a) において全ての電圧回路へ同時に高調波を重畳し,b) において全ての電

流回路へ同時に高調波を重畳する。 

7.4 

妨害試験 

7.4.1 

総則 

それぞれの妨害試験において,次によって,有意誤りがないことを調べる。 

a) 妨害試験中,計量値が変化しないことを調べる。ただし,妨害試験中に計量させる試験を除く。 

注記 計量値の桁上がりを考慮して試験する。 

b) 妨害試験後,計器が動作及び計量できることを調べる。 

c) 妨害試験後,表53に規定する条件で測定した器差が,最大許容器差を満足するかを調べる。 

表53−妨害後の器差の試験条件 

電流値 

力率 

Itr 

10 Itr 

0.5(遅れ電流) 

background image

50 

C 1271-2:2017  

7.4.2 

静電気の影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-2に従って行う。 

定格周波数及び定格電圧の下で,表54に規定する条件で直流電圧を電気回路以外の部分に加え,有意誤

りが生じないことを調べる。気中放電は,接触放電が実施できない場合に適用する。 

表54−静電気放電の試験条件 

項目 

条件 

きょう(筐)体の材質 

金属 

樹脂 

放電回数 

10回 

放電間隔 

1秒 

極性 

正 及び 負 

接触放電 

印加電圧 

直流電圧 8 kV 

印加方法 

直接印加 

間接印加 

気中放電 

印加電圧 

行わない 

直流電圧 15 kV 

印加方法 

直接印加 

7.4.3 

高速過渡の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,次の条

件でIEC 61000-4-1及びJIS C 61000-4-4に従って行う。 

a) 表55に規定する条件の電気バースト信号を電圧回路にコモンモードで重畳して器差を測定し,電気バ

ースト信号を重畳したことによって生じる器差の差をそれぞれ求める。 

b) 電流回路を電圧回路と分離して使用する計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負

荷電流を通じて器差を測定した後,表55に規定する条件の電気バースト信号を電流回路にコモンモー

ドで重畳して器差を測定し,電気バースト信号を重畳したことによって生じる器差の差を求める。 

c) 補助回路が電圧回路と分離され,かつ,補助回路の駆動電圧が40 Vを超える計器は,定格周波数及び

定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,表55に規定する条件の電気

バースト信号を補助回路にコモンモードで重畳して器差を測定し,電気バースト信号を重畳したこと

によって生じる器差の差を求める。 

表55−電気バースト信号の試験条件 

項目 

条件 

電圧回路 

4 kV 

電圧回路と分離して使用する電流回路 

4 kV 

電圧回路と分離されている,駆動電圧が40 Vを
超える補助回路 

2 kV 

極性 

正 及び 負 

ケーブル長さ 

1 m 

試験時間 

1分以上 

7.4.4 

電圧ディップ及び短時間停電の影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-11,JIS C 61000-6-1及びJIS C 61000-6-2に従って行う。 

a) 電圧ディップの影響 定格周波数及び定格電圧の下で,表56に規定するそれぞれの条件で電源を10

background image

51 

C 1271-2:2017  

秒以上の間隔をもって10回低下させ,有意誤りが生じないことを調べる。ただし,電流回路は開の状

態にしておく。 

b) 短時間停電の影響 定格周波数及び定格電圧の下で,表57に規定する条件で5秒間に相当する時間,

電源を10秒以上の間隔をもって10回遮断し,有意誤りが生じないことを調べる。ただし,電流回路

は開の状態にしておく。 

表56−電圧ディップの試験条件 

項目 

条件1 

条件2 

条件3 

定格電圧に対する百分率 

30 

60 

60 

サイクル 

0.5 

25(50 Hz) 
30(60 Hz) 

表57−短時間停電の試験条件 

項目 

条件 

定格電圧に対する百分率 

サイクル 

250(50 Hz) 
300(60 Hz) 

7.4.5 

交流主電源線上のサージの影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-5に従って行う。 

a) 電流回路を開放し,定格周波数及び定格電圧の下で,表58に規定する条件の電気サージを電圧回路に

印加し,有意誤りが生じないことを調べる。 

b) 補助回路の駆動電圧が40 Vを超える計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,表58に規定する条件

の電気サージを補助回路に印加し,有意誤りが生じないことを調べる。 

表58−サージの試験条件 

項目 

電圧回路 

駆動電圧が40 Vを超える補助回路 

ケーブル長 

1 m 

位相角 

交流主電源のゼロクロスに対して60°及び240° 

電圧回路の発生器インピーダンス 

2 Ω 

42 Ω 

コモンモードの試験電圧 

4.0 kV 

2.0 kV 

ノーマルモードの試験電圧 

2.0 kV 

1.0 kV 

試験回数 

5回正極及び5回負極 

繰返し率 

毎分最大1回 

7.4.6 

減衰振動波イミュニティ試験の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)のInの負荷電流を通じて器差を

測定した後,次の条件でIEC 61000-4-18に従って行う。 

a) 表59に規定する条件の減衰振動波電圧を電圧回路に印加し,有意誤りが生じないことを調べる。また,

このときの器差を測定し,減衰振動波によって生じる器差の差を求める。 

b) 補助回路の駆動電圧が40 Vを超える計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ

電流)のInの負荷電流を通じて器差を測定した後,表59に規定する条件の減衰振動波電圧を補助回

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路に印加し,有意誤りが生じないことを調べる。また,このときの器差を測定し,減衰振動波によっ

て生じる器差の差を求める。 

表59−減衰振動波の試験条件 

項目 

条件 

減衰振動波電圧の周波数 

100 kHz 

1 MHz 

コモンモードの試験電圧 

2.5 kV 

ノーマルモードの試験電圧 

1.0 kV 

繰返し率 

40 Hz 

400 Hz 

試験時間 

各周波数で2秒オン,2秒オフを15サイクル 

7.4.7 

過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定する。 

b) 次に,表60に規定する条件で過電流を通電し,有意誤りが生じないことを調べる。通電後,定格電圧

を1時間印加した後に,a) の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差を求める。また,

不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる。 

c) さらに,変成器付計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のInの300 %の負荷電流を3分間

通じて,計量パルス数及び表示機構の表示を調べる。 

表60−過電流の試験条件 

項目 

単独計器 

変成器付計器 

電流 

30 Imax(0 %〜−10 %) 

20 Imax(0 %〜−10 %) 

試験時間 

半周期 

0.5秒 

30 Imaxが2.5 kAを超えるものは,2.5 kAとする。 

7.4.8 

インパルス電圧の影響 

試験は,次の条件でIEC 60060-1に従って行う。 

試験電圧を印加しない回路を“アース”に接地した状態で,計器の電気回路に表61に規定する条件で試

験電圧を30秒以上の間隔で各極性連続10回加え,有意誤りが生じないことを調べる。また,試験中は,

負荷電流導体,補助電源回路,リード線などで放電したり,断線したりするなどの異常がないことを調べ

る。“アース”及び印加箇所は次による。 

a) 計器のきょう(筐)体が金属の場合は,きょう(筐)体が“アース”となり,計器を平らな導電体表

面に接続する。計器のきょう(筐)体の全部又は一部が絶縁物である場合,アルミニウムなどの導体

はく(箔)で計器を覆い“アース”とし,計器を平らな導電体表面に接続する。このとき,導体はく

(箔)はきょう(筐)体の金属の部分と接しており,試験端子との隙間は,2 cm以下となるように覆

う。インパルス試験中,試験対象外の回路は“アース”に接続しなければならない。 

b) 電圧回路及び電流回路が通常の使用中で接続されている場合,電圧回路の他の一端を“アース”に接

続して,試験電圧をその電流回路の端子と“アース”との間に印加する。複数の電圧回路をもち共通

点があれば,この点を“アース”に接続し,試験電圧を接続している電圧回路又は電流回路と“アー

ス”との間に連続してそれぞれ印加する。このとき,印加する電流回路の他端は開放しておく。 

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C 1271-2:2017  

c) 電圧回路及び電流回路が通常の使用状態で分離して適切に絶縁されている場合,電圧回路及び電流回

路それぞれ別々に試験する。電流回路では,試験をしない他の回路の端子を“アース”に接続し,電

流回路の端子の一つと“アース”との間に試験電圧を印加する。電圧回路では,他の回路の端子と試

験する電圧回路の端子の一つを“アース”に接続し,その電圧回路の他の端子と“アース”との間に

試験電圧を印加する。 

d) 駆動電圧40 Vを超え,計器の電圧回路又は変圧器と直接接続する補助回路は,電圧回路と短絡させて

試験を一緒に実施する。このとき,その他の補助回路には印加しない。 

e) 計器の電気回路の端子及び駆動電圧40 Vを超える補助回路の端子は全て接続し,試験電圧を電気回路

と“アース”との間に印加する。このとき,駆動電圧40 V以下の補助回路は,“アース”に接続する。 

表61−インパルス電圧の影響の試験条件 

項目 

条件 

標準雷インパルス電圧波形 

1.2/50 µs 

電圧立ち上がり時間 

±30 % 

電圧降下時間 

±20 % 

電源エネルギー 

10.0 J±1.0 J 

試験電圧 

定格電圧110/3Vの計器 

3 000 V 

定格電圧100 V,110 V及び120 Vの計器 

6 000 V 

定格電圧200 V,220 V及び240 Vの計器 

10 000 V 

試験電圧公差 

0 %〜+10 % 

7.4.9 

地絡の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定する。 

b) 定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧の下で,図11に示すように計器の中性端子(P0)を試験装置

の接地線から外し,装置の各電圧端子(P1,P2及びP3)に取り付け,10秒経過後,有意誤りが生じな

いことを調べる。 

c) b) の試験後,計器を正常な接続状態に戻し,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷

電流を通じて器差を測定し,地絡によって生じる器差の差を求める。 

図11−試験配線図 

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7.4.10 

補助装置の動作の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItr及びImaxの負荷電流を通じて器差を測定する。 

b) a) の条件で補助装置を動作させ,有意誤りが生じないことを調べる。 

c) また,a) の条件で補助装置を動作させ,その動作中又は動作後において器差を測定し,補助装置を動

作させたことによって生じる器差の差を求める。 

7.4.11 

機械的性能の試験 

7.4.11.1 

振動の影響 

試験は,計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-47及びJIS C 60068-2-64

の方法によって,表62に示す振動を加えた後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格周波数及

び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて,それぞれの振動を加える前及び後の器差を測定し,

それぞれの振動によって生じる器差の差を求める。 

表62−振動の影響の試験条件 

全周波数範囲 

10 Hz〜150 Hz 

全実効値レベル 

7 m/s2 

加速度スペクトル密度(ASD)レベル 10 Hz〜20 Hz 

1 m2/s3 

加速度スペクトル密度(ASD)レベル 20 Hz〜150 Hz 

−3 dB/oct 

1軸当たりの試験時間 

2分以上 

7.4.11.2 

衝撃の影響 

試験は,計器を正常な姿勢に対して上面,下面,左面,右面,前面及び背面の方向に,JIS C 60068-2-27

の方法によって,表63に示す衝撃を加えた後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格周波数及

び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて,それぞれの衝撃を加える前及び後の器差を測定し,

それぞれの衝撃によって生じる器差の差を求める。 

表63−衝撃の影響の試験条件 

パルス波形 

正弦半波 

パルスの作用時間 

18 ms 

ピーク加速度 

300 m/s2 

回数 

3回 

7.4.12 

粉じんの侵入の影響 

試験は,JIS C 0920に規定するIP5Xに対するカテゴリー2の外郭への試験方法で実施した後,次の試験

を行う。 

a) 7.5.1の絶縁抵抗 

b) 7.5.2の商用周波耐電圧 

c) 計器の内部に蓄積した粉じんの程度を目視によって調べる。 

7.4.13 

耐候性の試験 

7.4.13.0 一般事項 

試験は7.4.13.1〜7.4.13.6の各項目について,原則として完成品6個以上に行い,表64のとおり行うもの

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とする。 

表64−耐候性の試験 

試験の種類 

計器1 

計器2 

計器3 

計器4 

計器5 

計器6 

計器7,8 

7.4.13.1 水の影響 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7.4.13.2 耐光性a) 

○ 

○ 

− 

− 

− 

− 

− 

7.4.13.2 耐光性b) 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

○ 

7.4.13.3 湿潤・亜硫酸ガスの影響 

− 

− 

○ 

○ 

− 

− 

− 

7.4.13.4 塩水噴霧の影響 

− 

− 

− 

− 

○ 

○ 

− 

7.4.13.5 パッキン老化の影響 

○ 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

7.4.13.6 高温急冷の影響 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

− 

7.4.13.1 水の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で力率1のItr及び力率0.5の10 Itrの負荷電流を通じて,器差を測

定した後,JIS C 60068-2-18,JIS C 5402-14-7及びJIS C 0920に規定する方法で行う。定格周波数,定格

電圧を加えたまま清水(抵抗率10 kΩ・cmを基準とする。)を流量毎分0.07 Lの割合で,計器の前面に対し

普通耐候形計器は0°〜135°,強化耐候形計器は0°〜180°の範囲を,オシレーティングチューブを介し

て毎秒60°の割合で往復させ10分間注水し,その間有意誤りが生じないことを調べる。注水終了すぐに

次のa)〜c),及び24時間経過してから次のa)〜e) の試験を行う。 

なお,試験に当たっては,附属書JCを参照する。 

a) 7.5.1の絶縁抵抗 

b) 7.5.2の商用周波耐電圧 

c) 計器の機能確認 

d) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItr及び力率0.5の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定し,

注水によって生じる器差を求める。 

e) 計器内部における腐食の痕跡がないか調べる。 

7.4.13.2 耐光性 

試験は,次による。 

a) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従

って,表65の順序によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び外部の変化を目視によって調べ

る。 

表65−耐光性試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

屋内耐候形計器 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

促進耐候試験 

サンシャインカーボンに 

よる照射を48時間 

(降雨の条件は除く。) 

サンシャインカーボンに 

よる照射を48時間 

サンシャインカーボンに 

よる照射を96時間 

大気暴露試験 

大気中に48時間放置 

(計器に雨水がかかっては

ならない。) 

大気中に48時間放置 

大気中に96時間放置 

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表65の試験は,次による。 

1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246に規定する方法によって照射時間を

変更して行う。 

2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりの良い芝生地又はこれに準じた場所に,

アンダグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。アンダグラス試験

台は,JIS C 1281の4.3(耐光性試験)による。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,a) の試験のほか,照射時間を1 000時間とした

サンシャインカーボンによる照射を行い,計器外箱の内部及び外部の変化を目視によって調べる。さ

らに,7.6 b) のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を目視によって調べる。 

7.4.13.3 湿潤・亜硫酸ガスの影響 

試験は,次による。 

a) 湿潤試験,亜硫酸ガス試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,

表66の順序によって2回繰り返す。 

表66−湿潤・亜硫酸ガスの影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

湿潤試験 

湿潤中に24時間放置 

湿潤中に48時間放置 

亜硫酸ガス試験 

亜硫酸ガス中に24時間放置 

亜硫酸ガス中に48時間放置 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

表66の試験は,次による。 

1) 湿潤試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246に規定する方法によって放置時間を変更

して行う。 

2) 亜硫酸ガス試験は,計器を温度40 ℃±3 ℃,相対湿度95 %以上に保った密閉した容器内に正常な

姿勢で,無通電で,図12のように試験開始直後,試験開始から4時間後及び8時間後の3回にわた

って,容器内の亜硫酸ガス濃度を20 ppmにし,16時間槽内に放置する。また,強化耐候形計器で

は,これを繰り返して図13のように行う。 

図12−普通耐候形計器の亜硫酸ガス試験 

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図13−強化耐候形計器の亜硫酸ガス試験 

3) 大気暴露試験は,7.4.13.2 a) 2) による。 

b) a) の試験に引き続いて,湿潤試験及び亜硫酸ガス試験の順にそれぞれ1回行い,その試験が終わった

後,試験槽内から取り出して直ちに次の順序によって試験を行う。 

1) 7.5.1の絶縁抵抗 

2) 7.5.2の商用周波耐電圧 

3) 計器を屋内に正常な姿勢で,定格周波数の下で,定格電圧を加えて,24時間後にカバー内に生じた

水分による曇りの変化を目視によって調べ,168時間(1週間)経過させてカバー内部における結晶

物の付着の状態を目視によって調べる。 

c) b) の試験に引き続いて,大気暴露試験を1回行った後,計器の内部及び外部の変化を目視によって調

べる。 

d) 合成樹脂製の計器は,c) の試験の後,7.6 b) のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

7.4.13.4 塩水噴霧の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,表

67の順序によって普通耐候形計器は1回,強化耐候形計器では3回繰り返した後,直ちに計器の内部

及び外部の変化を目視によって調べる。 

表67−塩水噴霧の影響の試験条件 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

塩水噴霧試験 

塩水噴霧を24時間 

塩水噴霧を48時間 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

表67の試験は,次による。 

1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験を35 ℃

の塩溶液を噴霧することによって行う。 

2) 大気暴露試験は,7.4.13.2 a) 2) による。 

b) 合成樹脂製の計器は,a) の試験の後,7.6 b) のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

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7.4.13.5 パッキン老化の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,計器に無通電のまま表68の順に温度変化を加えた後,さらに7.4.13.1の試験を行い,パッキ

ンの老化を目視によって調べる。 

表68−パッキン老化の影響試験の順序 

順序 

温度 

℃ 

試験時間 

条件 

70±2 

48 

流通空気中 

20±15 

 3 

− 

−20±2 

10 

恒温槽 

20±15 

 3 

− 

b) 合成樹脂製の計器は,a) の試験の後,7.6 b) のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

7.4.13.6 高温急冷の影響 

試験は,温度50 ℃±2 ℃の恒温槽内において,普通耐候形計器は無通電で,強化耐候形計器は定格周

波数及び定格電圧の下で力率1のInの負荷電流を通じた状態で,1時間放置した後,恒温槽から取り出し

て直ちに正常な姿勢で,無通電で,10 ℃±2 ℃の清水を水量毎分0.07 Lの割合で計器前面に対し,約60°

の方向から一様の降雨状態として1分間注水した後,計器の外箱における異常の有無を目視によって調べ

る。 

7.4.13.7 高温乾燥の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,次の条件

でJIS C 60068-2-2及びJIS C 60068-3-1に従い,図14のように行う。 

a) 試験温度は,70 ℃とする。 

b) 温度変化は毎分1 ℃以内とし,絶対湿度変化は毎分20 g/m3以内とする。 

c) 高温乾燥の状態で計器を2時間放置した後,計器の機能に支障がなく,有意誤りが生じないことを調

べる。 

d) 放置後,定格周波数の定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定し,高温乾燥状

態によって生じる器差の差を求める。 

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注記 試験は,器差測定を除き,計器を非動作状態にして行う。 

また,図中の機能確認には,Itrの力率1及び10 Itrの力率0.5(遅れ電流)の負荷条件の器差測定を含む。 

図14−高温乾燥の試験 

7.4.13.8 低温の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,次の条

件でJIS C 60068-2-1及びJIS C 60068-3-1に従い,図15のように行う。 

a) 試験温度は,−25 ℃とする。 

b) 温度変化は,毎分1 ℃以内とする。 

c) 低温の状態で計器を2時間放置した後,計器の機能に支障がなく,有意誤りが生じないことを調べる。 

d) 放置後,定格周波数の定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定し,低温状態に

よって生じる器差の差を求める。 

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注記 試験は,器差測定を除き,計器を非動作状態にして行う。 

また,図中の機能確認には,Itrの力率1及び10 Itrの力率0.5(遅れ電流)の負荷条件の器差測定を含む。 

図15−低温の試験 

7.4.13.9 高温高湿の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じて器差を測定した後,定格電

圧を印加した状態で,JIS C 60068-2-30,JIS C 60068-2-78及びJIS C 60068-3-4に規定する方法で,次の試

験を実施する。試験の条件は,附属書JDも参照する。 

a) 屋内形計器の場合 

1) 試験環境の温度を30 ℃,湿度を85 %の状態において2日間放置する。 

2) 放置後,計器の機能確認を行い,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じ

て器差を測定し,高温高湿状態によって生じる器差の差を求める。 

3) さらに24時間経過させ,有意誤りが生じないことを調べる。 

4) 機械的損傷及び腐食の痕跡がないか調べる。 

b) 屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の場合 

1) 試験環境の温度を25 ℃とする。 

2) 試験環境の温度を25 ℃から表69に規定する温度まで3時間かけて変化させる。規定する温度に達

してからその温度において12時間放置する。 

3) 試験環境の温度を規定する温度から25 ℃まで3時間以上6時間未満かけて変化させる。ただし,

最初の1時間30分における温度降下の割合は3時間かけて25 ℃に到達する時間とする。 

4) 25 ℃に達した後,1回のサイクルが24時間となるように残りの時間を25 ℃に維持する。 

5) 2)〜4) をさらに1回行う。 

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61 

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6) その後,計器の機能確認を行い,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の10 Itrの負荷電流を通じ

て器差を測定し,高温高湿状態によって生じる器差の差を求める。 

7) さらに24時間経過させ,有意誤りが生じないことを調べる。 

8) 機械的損傷及び腐食の痕跡がないか調べる。 

表69−屋内耐候形,普通耐候形及び強化耐候形の高温高湿のサイクル 

項目 

計器の耐候区分 

屋内耐候形 

普通耐候形 
強化耐候形 

上限温度(℃) 

40 

55 

サイクル数 

 2 

 2 

7.4.13.10 温度サイクルの影響 

試験は,図16によって,試験環境の温度を23 ℃,−10 ℃,55 ℃及び23 ℃と変化させ,かつ,それ

ぞれの温度において3時間放置して行う。また,試験を始めるときの温度23 ℃及び終わるときの温度23 ℃

において,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)のInの負荷電流を通じて器差を

測定し,温度サイクルの影響によって生じる器差の差を求める。 

注記 試験は,器差測定を除き,計器を非動作状態にして行う。 
注a) 試験槽内の温度変化の割合は,平均毎分1 ℃程度,最高毎分2 ℃とする。 

図16−温度サイクル試験 

7.4.14 

耐久性 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItr,10 Itr及びImaxの負荷電流を通じて器差を測定し

た後,IEC 62059-32-1及びJIS C 60068-2-2に規定する方法で,次のとおり行う。 

a) 温度を屋内形計器は40 ℃,その他の耐候形計器は55 ℃とした環境において,計器の定格周波数及び

定格電圧の110 %の下で,力率1のImaxの負荷電流を通じて1 000時間維持する。 

b) 1 000時間後,計器を定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のItr,10 Itr及びImaxの負荷電流を通じて

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62 

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器差を測定し,耐久性試験によって生じるそれぞれの器差の差を求める。 

c) 試験中は計器の機能を確認する。 

7.5 

絶縁性能の試験 

7.5.1 

絶縁抵抗 

試験は,表70によって,直流電圧を加えて絶縁抵抗を測定する。 

表70−絶縁抵抗の試験条件 

区別 

直流電圧 

電圧回路とベースとの間 

500 V 

電流回路とベースとの間 
電流回路相互間a), b)(試験用端子を開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間b)(試験用端子を開いて行う。) 

注a) 単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器に適用する。 

b) 試験用端子がない単独計器は除く。 

7.5.2 

商用周波耐電圧 

試験は,表71によって,定格周波数の正弦波又は正弦波に近い交流電圧を1分間加えて行う。 

表71−商用周波耐電圧の試験条件 

区別 

交流電圧 

電圧回路とベースとの間 

2 kV 

電流回路とベースとの間 

電流回路相互間a)(試験用端子を開いて行う。) 

試験用端子で接続された電圧回路及び電流回路と2S−2L端子との間 
(2S−2L端子に接続された電圧回路接続線を開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間b) 

注a) 単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器に適用する。ただし,試験用端子がない計器は除く。 

b) 変成器付計器に適用する。 

7.6 

材質の試験 

試験は,グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及びスプリングハンマ衝撃試験とし,次による。 

a) グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験 計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)にあっては650 ℃,

端子ボックスにあっては960 ℃の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0±0.2 Nを超えないように30秒

間接触させて,外箱及び端子ボックスを観察して行う。試験を行う場合は,グローワイヤと試料とが

接触する箇所の下方に薄葉紙をかぶせた木の板を置き,木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火がないこ

との確認を観察して行う(JIS C 60695-2-10参照)。 

b) スプリングハンマ衝撃試験 計器を正常な姿勢で,計器の外箱にスプリングハンマで0.2±0.02 Jの運

動エネルギーを加えて行う。 

7.7 

塗膜の厚さ 

試験は,ベース,カバー枠及び端子カバーにおける塗膜の厚さを膜厚計によって測定する。 

7.8 

負荷電流導体及び端子の温度上昇試験 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,単独計器は力率1の1.1 Imaxの負荷電流を通じ,変成器付計器

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63 

C 1271-2:2017  

は力率1のImaxの負荷電流を通じ,2時間後における負荷電流導体の表面及び電流端子の温度を熱電対法

で測定する。測定は,次による。 

a) この試験に使用する接続導線は,表72に規定する試験用導線とし,これを各電流端子に接続する。 

b) 負荷電流導体の表面の測定箇所は,負荷電流導体のほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602に規定す

る構成材料の種類の記号Tのものを推奨する。)は,直径0.3 mm程度のものを使用し,負荷電流導体

の絶縁を一部切り取ってはんだ付けをする。 

c) 電流端子の温度上昇は,温度分布がほぼ一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測

定する。 

表72−試験用導線 

定格電流 

試験用導線 

試験用導線

の長さ 

公称断面積 

mm2 

構成 

(素線数/素線径)a) 

mm 

種類 

 5 

− 

600 Vビニル絶縁電線b) 

1.5 

 30 

  8 

7/1.2 

600 Vビニル絶縁電線b) 

 60 

 14 

7/1.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

120 

 38 

7/2.6 

600 Vビニル絶縁電線b) 

200 

 80 

19/27/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブタイヤケーブルc) 

250 

100 

19/34/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブタイヤケーブルc) 

注a) 素線数が1の場合は,“素線径”。 

b) JIS C 3307による。 

c) JIS C 3312による。 

7.9 

複合電気計器の表示機構の試験 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のInの負荷電流を通じたとき,計量パルス数から換算

した計量値の増分と各表示機構の計量値の増分とが一致することを調べる。 

注記 計量値の桁上がりを考慮して試験する。 

7.10 

挿抜強度試験 

試験は,プラグとソケットとの挿抜を20回行い,ソケット接続部分の変形,破損などがないことを調べ

る。 

7.11 

発信装置及び分離することができる表示機構の試験 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のInの負荷電流を通じたとき,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。分離することができる表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示してい

ることを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

b) 表73に示す試験項目において,定格周波数及び定格電圧の下で,影響中・妨害中に実施する場合は力

率1の各試験電流を,影響後・妨害後に実施する場合は力率1のInの負荷電流を通じたときの,それ

ぞれ発信装置において発生するパルス数を測定する。また,機能に支障がないことを調べる。 

background image

64 

C 1271-2:2017  

表73−実施対象の試験項目 

項目 

影響中・妨害中に実施 影響後・妨害後に実施 

7.2.2 逆方向電流の影響 

○ 

− 

7.3.1 温度特性 
(−20 ℃及び+55 ℃,屋内形計器の場合は,−5 ℃及び+40 ℃) 

○ 

− 

7.3.12 外部直流磁気の影響 

○ 

− 

7.3.13 外部磁界の影響 

○ 

− 

7.3.14 電磁環境両立性 

− 

○ 

7.3.15 電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

− 

○ 

7.3.16 高次高調波の影響 

− 

○ 

7.4.2 静電気の影響 

− 

○ 

7.4.3 高速過渡の影響 

− 

○ 

7.4.4 電圧ディップ及び短時間停電の影響 

− 

○ 

7.4.5 交流主電源線上のサージの影響 

− 

○ 

7.4.6 減衰振動波イミュニティ試験の影響 

− 

○ 

7.4.7 b) 過電流の影響 

− 

○ 

7.4.14 耐久性 

− 

○ 

 ○:実施する。  −:実施しない。 

7.12 

出力機構の試験 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のInの負荷電流を通じたとき,出力機構から正しく計量値を

出力することを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

b) 表74に示す試験項目において,定格周波数及び定格電圧の下で,影響中・妨害中に実施する場合は力

率1の各試験電流を,影響後・妨害後に実施する場合は力率1のInの負荷電流を通じたとき,出力機

構から正しく計量値を出力することを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

表74−実施対象の試験項目 

項目 

影響中・妨害中に実施 影響後・妨害後に実施 

7.2.2 逆方向電流の影響 

○ 

− 

7.3.1 温度特性 
(−20 ℃及び+55 ℃,屋内形計器の場合は,−5 ℃及び+40 ℃) 

○ 

− 

7.3.12 外部直流磁気の影響 

○ 

− 

7.3.13 外部磁界の影響 

○ 

− 

7.3.14 電磁環境両立性 

− 

○ 

7.3.15 電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

− 

○ 

7.3.16 高次高調波の影響 

− 

○ 

7.4.2 静電気の影響 

− 

○ 

7.4.3 高速過渡の影響 

− 

○ 

7.4.4 電圧ディップ及び短時間停電の影響 

− 

○ 

7.4.5 交流主電源線上のサージの影響 

− 

○ 

7.4.6 減衰振動波イミュニティ試験の影響 

− 

○ 

7.4.7 c) 過電流の影響 

− 

○ 

7.4.14 耐久性 

− 

○ 

 ○:実施する。  −:実施しない。 

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65 

C 1271-2:2017  

7.13 

電力開閉装置の試験 

試験は,次による。 

a) 電力開閉式普通電力量計は,定格周波数及び定格電圧の下で,トークンに表記された金銭などを1単

位投入して電力開閉装置が正しく動作することを調べる。 

b) 試験は,表75に示す試験項目において,定格周波数及び定格電圧の下で,影響中・妨害中に実施する

場合は力率1の各試験電流を,影響後・妨害後に実施する場合は力率1のInの負荷電流を通じたとき,

トークンに表記された金銭などを1単位投入して電力開閉装置が正しく動作することを調べる。 

表75−実施対象の試験項目 

項目 

影響中・妨害中に実施 影響後・妨害後に実施 

7.2.2 逆方向電流の影響 

○ 

− 

7.3.1 温度特性 
(−20 ℃及び+55 ℃,屋内形計器の場合は,−5 ℃及び+40 ℃) 

○ 

− 

7.3.3 電圧特性 

○ 

− 

7.3.12 外部直流磁気の影響 

○ 

− 

7.3.13 外部磁界の影響 

○ 

− 

7.3.14 電磁環境両立性 

− 

○ 

7.3.15 電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

− 

○ 

7.3.16 高次高調波の影響 

− 

○ 

7.4.2 静電気の影響 

− 

○ 

7.4.3 高速過渡の影響 

− 

○ 

7.4.4 電圧ディップ及び短時間停電の影響 

− 

○ 

7.4.5 交流主電源線上のサージの影響 

− 

○ 

7.4.6 減衰振動波イミュニティ試験の影響 

− 

○ 

7.4.7 b) 過電流の影響 

− 

○ 

7.4.11.1 振動の影響 

− 

○ 

7.4.11.2 衝撃の影響 

− 

○ 

7.4.14 耐久性 

− 

○ 

 ○:実施 −:実施しない 

検定 

特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)に規定する構造検定及び器差検定の方法は,附属書JA

による。 

使用中検査 

検則に規定する使用中検査は,附属書JBによる。 

10 

対応関係 

JISの項目と検則の項目との対応関係は,表76による。 

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66 

C 1271-2:2017  

表76−JIS項目と検則項目との対比表 

JIS項目 

検則項目 

5.4 表記 

第十八章第三節第一款第一目“表記事項” 

箇条6 性能(6.1は除く。) 
JA.1 個々に定める性能 a) 及びb) 

第十八章第三節第一款第二目“性能” 

6.1 検定公差 

第十八章第三節第二款“検定公差” 

箇条7 試験方法 
JA.1 個々に定める性能 c) 

第十八章第三節第三款第一目“構造検定の方法” 

JA.2 器差検定の方法 

第十八章第三節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

第十八章第四節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.2 使用公差 

第十八章第四節第二款“使用公差” 

JB.3 性能に関する検査の方法 

第十八章第四節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

JB.4 器差検査の方法 

第十八章第四節第三款第二目“器差検査の方法” 

67 

C 1271-2:2017  

附属書A 

(参考) 

複合器差の推定 

A.1 複合最大許容器差の推定 

最大許容器差に影響量による器差の差を加えた結果,計器の器差は,その許容差を超えている可能性が

ある。そのため,型式ごとに総合の最大許容器差を評価するため,定格動作条件の範囲内の条件での不確

かさを推定する必要がある。 

最大許容器差及び全ての器差の差を代数的に加えた場合,ある影響因子の値の組合せに対して,器差の

差が小さいもの又は符合が反転しているものがあり,互いに打ち消し合うことがある。また,その影響因

子が時間とともに変動する場合,影響量によって生じる器差は平均化される。 

評価の際には,次を考慮する。 

a) 積分効果が無視される可能性がある。 

b) 影響因子の影響のどれも相互関連がない。 

c) 影響量の値が,定格動作条件の限界よりもむしろ基準値に近い可能性がある。 

d) 影響量及び影響因子の影響をガウス分布として取り扱うことができ,その結果,最大許容器差の1/2

の値を標準不確かさに使用することができる。 

次に,複合最大許容器差(包含係数2)は,次の式1) を使って推定できる。 

4

4

4

4

4

4

4

2

2

e

temperatur

2

tilt

2

harmonic

2

unbalance

2

frequency

2

voltage

2

base

v

v

v

v

v

v

v

v

+

+

+

+

+

+

×

=

ここに, 

vbase: 最大許容器差 

vvoltage: 電圧変動に対して許容される器差の差の限度 

vfrequncy: 周波数変動に対して許容される器差の差の限度 

vunbalance: 不平衡変動に対して許容される器差の差の限度 

vharmonic: 高調波成分変動に対して許容される器差の差の限度 

vtilt: 傾斜に対して許容される器差の差の限度 

vtemperature: 温度変動に対して許容される器差の差の限度 

注1) これは,測定における不確かさの表現に関するISOガイド(GUM)に一致する。 

A.2 型式試験結果及び特定条件に基づく複合器差の推定 

A.2.1 方法1 

複合最大器差も,型式試験結果によって型式ごとに推定できる。 

ガウス分布と仮定した場合,複合最大器差は,次の式を用いて推定する。 

)

(

)

(

)

(

)

,

(

2

i

p,

2

i

p,

2

i

p,

i

p

2

)i

p,

(

c

f

e

U

e

T

e

I

PF

e

e

δ

δ

δ

+

+

+

=

各電流Ii及び各力率PFpについて, 

ここに, 

e(PFp, Ii): 測定した計器の固有器差 

δep,i (T): 温度が定格動作条件で規定された範囲全体にわたって

変動したときに測定された最大器差 

δep,i (U): 電圧が定格動作条件で規定された範囲全体にわたって

変動したときに測定された最大器差 

68 

C 1271-2:2017  

δep,i ( f ): 周波数が定格動作条件で規定された範囲全体にわたっ

て変動したときに測定された最大器差 

A.2.2 方法2 

ガウス分布でなく,く(矩)形分布と仮定した場合,次の式3) を用いて推定する。 

3

3

3

3

3

3

3

2

2

e

temperatur

2

tilt

2

harmonic

2

unbalance

2

frequency

2

voltage

2

base

c

e

e

e

e

e

e

e

e

+

+

+

+

+

+

×

=

ここに, 

ebase: 基本最大器差の試験で得た最大器差2) 

evoltage: 電圧変動に対して試験中に得た最大の器差の差 

efrequncy: 周波数変動に対して試験中に得た最大の器差の差 

eunbalance: 不平衡変動に対して試験中に得た最大の器差の差 

eharmonic: 高調波成分変動に対して試験中に得た最大の器差の差 

etilt: 傾斜影響に対して試験中に得た最大の器差の差 

etemperature: 温度変動に対して試験中に得た最大の器差の差 

注2) 測定の不確かさは,全体器差のそれぞれの成分eiに含める。一つの項は既知の値で,他の項は

不確かさであるので,これらを二つの相関のない統計的分布として取り扱わず,これらを代数

的に加算する。 

3) 複合器差に寄与する成分は,次から構成されていることが望ましい。 

ebase,efrequncy,etemperature及びevoltage 

69 

C 1271-2:2017  

附属書JA 

(規定) 

検定の方法 

JA.1 

個々に定める性能 

個々に定める性能及び試験方法は,次による。 

a) 個々に定める性能は,6.2.4,6.2.5,6.11,6.13,6.5.1及び6.7による。 

b) 単相3線式計器の個々に定める性能は,a) に定める試験のほか,6.3.2による。 

c) 個々に定める性能の試験方法は,7.2.4,7.2.5,7.3.2,7.11 a),7.13 a),7.5.1及び7.7による。ただし,

7.2.4の規定の代わりに計器定数から10秒間に発生する計量パルスの数を計算し,求めたパルス数が2

パルス未満の場合は2パルス以上発生するのに必要な時間で,2パルス以上の場合は10秒間で計量パ

ルスが継続して発生することを調べることで試験を行ってよい。 

単相3線式計器が,b) において準用する6.3.2の規定に適合するかどうかの試験は,7.3.2の規定に

かかわらず,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1のInの負荷電流を通じた場合において,平衡負

荷の状態における器差及び不平衡負荷の状態における器差を測定し,その差を算出して行うことがで

きる。この場合において,その算出した器差の差の限度は1.5 %を超えるものであってはならない。 

7.7の試験は,外箱の塗膜の厚さが30 μm以上あることが確認された計器と同等以上の厚さである

ことを目視によって判断することでよい。 

JA.2 

器差検定の方法 

電力量計の器差検定は,次による。 

a) 器差検定は,個々の電力量計について7.1によって行う。 

b) 複合電気計器に含まれる二つ以上の電力量計においては,最大電力が最大の電力量計のうち任意の一

つの電力量計について7.1によって器差検査を行い,それ以外の電力量計については,その任意の一

つの電力量計において測定した器差によって行うことができる。 

c) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。 

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70 

C 1271-2:2017  

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

JB.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,6.2.4及び6.2.5による。 

JB.2 

使用公差 

使用公差は,普通電力量計にあっては3.0 %,精密電力量計にあっては表JB.1の使用公差とする。 

表JB.1−精密電力量計の使用公差 

負荷電流 

使用公差 

10 Itr以下 

2.5 

10 Itrを超え,In以下 

1.7 

JB.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,7.2.4及び7.2.5による。 

JB.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,次による。 

a) 器差検査は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の表JB.2に規定する負荷電流を通じて,器差を

測定する。 

表JB.2−器差検査の条件 

計器の種類 

負荷電流 

普通電力量計 

Itr,10 Itr及びIn 

精密電力量計 

b) 複合電気計器に含まれる二つ以上の電力量計においては,最大電力が最大の電力量計のうち任意の一

つの電力量計についてa) によって器差検査を行い,それ以外の電力量計については,その任意の一

つの電力量計において測定した器差によって行うことができる。 

c) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する基準電力量計によって行う。 

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71 

C 1271-2:2017  

附属書JC 

(参考) 

水の影響の試験 

水の影響の試験に用いる試験装置は,図JC.1による。 

図JC.1−試験装置の例(JIS C 0920:2003の付図4を基に作成) 

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72 

C 1271-2:2017  

附属書JD 

(参考) 

高温高湿の影響の試験条件 

JD.1 

屋内形計器の場合,図JD.1による。 

標準状態:試験室の標準大気条件と同じ試験槽に設置する。 
計器の状態:動作が可能な状態にして槽内に入れる。 
放置時間:規定した条件(又は温度は3 ℃以内)に達した時点からの時間とする。 
温度変化:5分以内の平均が毎分1 ℃を超えないようにする。また,計器に結露が生じないようにする。 
湿度変化:2時間以内に規定した厳しさになるように調整する。 
試験中,試験終了後の試験には計器を槽から取り出さない。 
後処理:相対湿度は30分以内に73 %〜77 %に調節し,その後,温度を30分以内に室温±1 ℃になるように調節する。 
後処理期間:規定の後処理条件に達した時点から開始する。 

図JD.1−高温高湿の影響の試験条件(屋内形計器) 

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73 

C 1271-2:2017  

JD.2 

屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の場合,図JD.2による。 

注a) JIS C 60068-2-30の図1(安定化期間)参照。 

b) JIS C 60068-2-30の図2 a)(試験サイクル−方法1)参照。 

c) JIS C 60068-2-30の図3(管理された後処理条件)参照。 

図JD.2−高温高湿の影響の試験条件(屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器) 

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74 

C 1271-2:2017  

附属書JE 

(参考) 
計器寸法 

JE.1 

単独計器(普通耐候形計器) 

代表的な計器の最大寸法を,図JE.1に示す。 

単位 mm 

種類 

a1 

a2 

c1 

単相2線式−30 A 

165.5 

49.5 

116 

119.4 

115 

59 

単相3線式−60 A 
三相3線式−60 A 

206.5 

51.5 

155 

155 

130 

64.5 

単相3線式−120 A 
三相3線式−120 A 

227 

69.2 

157.8 

179 

136 

68.6 

図JE.1−単独計器(普通耐候形計器) 

background image

75 

C 1271-2:2017  

JE.2 

単独計器(強化耐候形計器) 

代表的な計器の最大寸法を,図JE.2に示す。 

単位 mm 

種類 

d1 

d2 

f1 

単相2線式−30 A 

215 

99 

116 

119.4 

115 

59 

単相3線式−60 A 
三相3線式−60 A 

282 

127 

155 

155 

130 

64.5 

単相3線式−120 A 
三相3線式−120 A 

294 

136.2 

157.8 

179 

136 

68.6 

図JE.2−単独計器(強化耐候形計器) 

background image

76 

C 1271-2:2017  

JE.3 

ユニット式計器(単独計器,変成器付計器) 

代表的な計器の最大寸法を,図JE.3に示す。 

単位 mm 

種類 

g,j,m 

h,k,n 

i,l,o 

単相2線式−30 A 

 97 

35 

80 

単相3線式−60 A,5 A 
三相3線式−60 A,5 A 

120 

45 

80 

単相3線式−120 A 
三相3線式−120 A 

120 

60 

80 

図JE.3−ユニット式計器(単独計器,変成器付計器) 

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77 

C 1271-2:2017  

JE.4 

変成器付計器 

代表的な計器の最大寸法を,図JE.4に示す。 

単位 mm 

種類 

低圧用 

209 

176 

98 a) 

高圧・特別高圧用 

三相3線式 

212 

189 

98 a) 

三相4線式 

237 

204 

98 a) 

注a) 126 mmの場合がある。 

図JE.4−変成器付計器 

参考文献 JIS C 1602 熱電対 

JIS C 1211-2 電力量計(誘導形単独計器)−第2部:取引又は証明用 

JIS C 1216-2 電力量計(変成器付計器)−第2部:取引又は証明用 

JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方

法−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

IEC 62054-21,Electricity metering (a.c.)−Tariff and load control−Part 21: Particular requirements for 

time switches 

background image

78 

C 1271-2:2017  

附属書JF 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 1271-2:2017 交流電子式電力量計−精密電力量計及び普通電力量計−第2
部:取引又は証明用 

OIML R 46-1:2012,Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical 
requirements 
OIML R 46-2:2012,Active electrical energy meters. Part 2: Metrological controls and 
performance tests 

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 適用範囲 

OIML R 46-1 1 

JISとほぼ同じ 

変更 

適用範囲を普通電力量計及び精密
電力量計に限定した。 

これら以外の種類の電力量計は,
別のJISで規定した。 

3 用語及び
定義 

用語及び定義 

OIML R 46-1 2 

JISとほぼ同じ 

変更, 
追加, 
削除 

電流を流す方向(エネルギー流)を
一つにし,我が国で使用していない
計器を削除し,耐候区分及びそれに
関連する計器,検則で用いられてい
る用語並びに我が国で使用されて
いる装置,回路などを追加した。ま
た,計量保護特性に関わる用語(ソ
フトウェア保護)を追加した。 

計量法及び特定計量器検定検査規
則(以下,検則という。),並びに
我が国の使用実態を踏まえて追
加,削除及び表現の変更を行った。 

4 種類 

計器の定格電圧な
どによる種類 

− 

− 

− 

追加 

我が国の階級及びこれらの仕様を
規定した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて追加した。 

5 計量に関
する要件 

5.1 計量単位 

OIML R 46-1 3.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

Wh,MWh及びGWhを削除した。 我が国の使用実態を踏まえて削除

した。 

5.2 定格動作条件 

OIML R 46-1 3.2 

JISとほぼ同じ 

追加, 
削除 

相線式の単相3線式,1素子を削除
し,計器定数を追加した。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

5.3 精度要件 
5.3.1 総則 

OIML R 46-1 3.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更, 
削除 

精度階級を5.2に移動した。また,
階級C及びDに対する要求事項を
削除した。 

階級C及びDは別のJISで規定し
た。 

 
 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7

background image

79 

C 1271-2:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 計量に関
する要件 
(続き) 

5.3.2 計量方向 

OIML R 46-1 3.3.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

2レジスタ,双方向計量に限定した。 我が国の使用実態に合わせて,限

定した。 

5.4 表記 

OIML R 46-1 3.5 

JISとほぼ同じ 

削除, 
追加 

Imax,Itr及びIminを削除し,定格電

流Inを追加した。また,耐候区分な
どを追加した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

5.5.2 ソフトウェア
識別情報 

OIML R 46-1 3.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

バージョン又は別のトークンを,ハ
ッシュ値とした。 

OIML D 31(ソフトウェア制御の
計量器の一般要求事項,General 
requirements for software controlled 
measuring instruments)及びセキュ
リティリスクを踏まえて変更し
た。 

5.5.3 保護(封印) 
5.5.3.5 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.6 
3.6.4.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

通信インターフェースをもつ計器
は,法定計量に関連するパラメータ
を通信インターフェースを通して
出力することを追加した。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

5.5.6 ソフトウェア
の更新 

OIML R 46-1 3.6.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

通信に関するソフトウェアの更新
に限定した。 

我が国では,検定後のソフトウェ
アの変更は,通信に関するソフト
ウェアの更新以外認めていないた
め,国内法を踏まえて限定した。 

5.5.7 時間(時間及
びタイムスタンプ) 

OIML R 46-1 3.4 

3.6.7.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

時間の精度を計器の構造による区
分ごととはせずに,総合的な値とし
て一つにまとめた。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

5.6.1 使用のための
適性−結果の読取
りやすさ 

OIML R 46-1 3.7.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

計量値の表示及び保存期間を4 000
時間から1か月に変更した。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

5.6.2 試験の容易性 OIML R 46-1 3.7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

パルス出力の特性を,JIS C 1271-1
の規定に変更した。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

− 

OIML R 46-1 3.9 

JISにない 

削除 

計器の合格の判定は,削除した。 

合格の判定は計量法及び検則によ
るため,国内法を踏まえて削除し
た。 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7

background image

80 

C 1271-2:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 性能 
7 試験方法 

− 

OIML R 46-2 4 

JISにない 

削除 

型式承認に係る申請書類は,削除し
た。 

型式承認に係る申請書類は検則に
よるため,国内法を踏まえて削除
した。 

6.1 検定公差 
7.1 器差試験 

OIML R 46-1 3.3.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

変成器付計器のImaxの試験点を削
除した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

6.2.3 
7.2.3 自己加熱 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.5 
6.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用する電流導線を,JIS C 1211-2
及びJIS C 1216-2の温度上昇試験
に規定する導線に変更した。 

我が国の計器設置における使用実
態を踏まえて変更した。 

6.2.4 
7.2.4 始動 

OIML R 46-2 6.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験時間の算出式は変えていない
が,解が10秒未満の場合は,10秒
とした。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

6.2.5 
7.2.5 潜動 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.4 
6.2.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験時間の算出式は変えていない
が,解が90秒未満の場合は,90秒
とした。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

6.2.6 
7.2.6 計器定数 

OIML R 46-2 6.2.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

計器定数に対する性能要件を追加
した。電力量に計量パルスが正しく
比例することとした。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

6.3.1 
7.3.1 温度特性 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.5 
6.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

試験槽内の温度変化の割合を追加
した。 

温度衝撃が加わらないように,他
の温度に関する試験に記述されて
いる温度変化の表現を参考に追加
した。追加の必要性について
OIMLに提案する。 

6.3.12 
7.3.12 外部直流磁
気の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.5 
6.3.13 

JISとほぼ同じ 

変更 

電磁石を使用するIEC 62053-21の
条件に変更した。 

試験を行う上での安全性を考慮し
た。 

6.3.14.1 
7.3.14.1 電磁環境
両立性−放射無線
周波電磁界の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.5 
6.3.15.1 
3.3.6.2 
6.4.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

携帯電話で使用する周波数帯以外
を,10 V/mに変更した。 

我が国の使用実態を踏まえて変更
した。 

6.4.1 
7.4.1 妨害−総則 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

6.4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

計量値が変化した場合は有意誤り
とみなし,確認することとした。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7

background image

81 

C 1271-2:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 性能 
7 試験方法 
(続き) 

6.4.7 
7.4.7 過電流の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.6.2 
6.4.9 

JISとほぼ同じ 

変更 

30 Imaxが2.5 kAを超えるものは,
2.5 kAとする条件を追加した。ま
た,変成器付計器について,定格電
流の300 %の試験を追加した。 

我が国の配電系統の保護と協調す
るため,変更した。また,我が国
の使用実態を踏まえて変更した。 

6.4.9 
7.4.9 地絡の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.6.2 
6.4.11 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験時間を,4時間から10秒に変
更した。 

我が国の地絡に関する国内法(電
気事業法など)の要求を踏まえて
変更した。 

7.4.13.0 耐候性の
試験−一般事項 

OIML R 46-2 6.4.16 

JISとほぼ同じ 

追加 

水,光以外の試験を追加した。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.1 
7.4.13.1 水の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.6.2 
6.4.16.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

注水範囲を変更した。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.2 
7.4.13.2 耐光性 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.6.2 
6.4.14 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS C 1211-2の項目に変更した。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.3 
7.4.13.3 湿潤・亜硫
酸ガスの影響 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加した。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.4 
7.4.13.4 塩水噴霧
の影響 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.5 
7.4.13.5 パッキン
老化の影響 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.6 
7.4.13.6 高温急冷
の影響 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.4.13.9 
7.4.13.9 高温高湿
の影響 

OIML R 46-1 
OIML R 46-2 

3.3.6.2 
6.4.16.3 
3.3.6.2 
6.4.16.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

本文に規定する試験条件について,
附属書JDを参照した。 

試験条件の明確化のため追加し
た。 

 
 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7

background image

82 

C 1271-2:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 性能 
7 試験方法 
(続き) 

6.4.13.10 
7.4.13.10 温度サイ
クルの影響 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加した。 

我が国の設置環境によって規定し
た検則を踏まえて変更した。 

6.5 
7.5 絶縁性能 

− 

− 

− 

追加 

絶縁抵抗及び商用周波耐電圧につ
いて,JIS C 1211-2の試験項目を追
加した。 

安全を考慮し,従前の基準を追加
した。 

6.6 
7.6 材質 

− 

− 

− 

追加 

材質の試験(グローワイヤ試験及び
スプリングハンマ衝撃試験)を追加
した。 

安全を考慮し,従前の基準を追加
した。 

6.7 
7.7 塗膜の厚さ 

− 

− 

− 

追加 

JIS C 1211-2の項目を追加した。 

我が国の施設環境及び安全性を考
慮して追加した。 

6.8 
7.8 負荷電流導体
及び端子の温度上
昇 

− 

− 

− 

追加 

負荷電流導体及び端子の温度上昇
を追加した。 

我が国の施設環境及び安全性を考
慮して追加した。 

6.9 
7.9 複合電気計器
の表示機構 

− 

− 

− 

追加 

複合電気計器の表示機構の試験を
追加した。 

我が国の使用実態に基づいて規定
した検則を踏まえて追加した。 

6.10 
7.10 挿抜強度 

− 

− 

− 

追加 

挿抜強度試験を追加した。 

我が国の施設環境及び安全性を考
慮して追加した。 

6.11 
7.11 発信装置及び
分離することがで
きる表示機構 

− 

− 

− 

追加 

発信装置の試験を追加した。 

我が国の使用実態に基づいて規定
した検則を踏まえて追加した。 

6.12 
7.12 出力機構 

− 

− 

− 

追加 

出力機構の試験を追加した。 

我が国の使用実態に基づいて規定
した検則を踏まえて追加した。 

6.13 
7.13 電力開閉装置 

− 

− 

− 

追加 

電力開閉式普通電力量計の試験を
追加した。 

我が国の使用実態に基づいて規定
した検則を踏まえて追加した。 

8 検定 

検定 

OIML R 46-2 8 

JISとほぼ同じ 

変更 

検則による試験方法に変更した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて変更した。 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7

background image

83 

C 1271-2:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 使用中検
査 

使用中検査 

− 

− 

− 

追加 

検則による試験方法を追加した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて追加した。 

10 対応関
係 

対応関係 

− 

− 

− 

追加 

JISの項目と検則の項目との対応関
係を追加。 

検則との対応を明確にするため追
加した。 

附属書JA 
(規定) 

検定の方法 

− 

− 

− 

追加 

検則による試験方法を追加した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて追加した。 

附属書JB 
(規定) 

使用中検査 

− 

− 

− 

追加 

検則による試験方法を追加した。 

計量法及び検則によるため,国内
法を踏まえて追加した。 

附属書JC 
(参考) 

水の影響の試験 

− 

− 

− 

追加 

本文に規定する試験機器及び試験
条件を図に示した。 

試験条件の明確化のため追加し
た。 

附属書JD 
(参考) 

高温高湿の影響の
試験条件 

− 

− 

− 

追加 

本文に規定する試験条件を図に示
した。 

試験条件の明確化のため追加し
た。 

附属書JE 
(参考) 

計器寸法 

− 

− 

− 

追加 

設置する場合の条件の一部となる
計器寸法を,JIS C 1210を参考に追
加した。 

設置条件に関わるため,我が国の
設置環境を踏まえて追加した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(OIML R 46-1:2012,OIML R 46-2:2012,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

5

C

 1

2

7

1

-2

2

0

1

7