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C 1271-1:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 6 

4.1 精度 ···························································································································· 6 

4.2 相及び線式 ··················································································································· 6 

4.3 耐候構造 ······················································································································ 7 

4.4 回路接続 ······················································································································ 7 

5 構造······························································································································· 7 

5.1 構造一般 ······················································································································ 7 

5.2 素子の構成 ··················································································································· 7 

5.3 計量装置 ······················································································································ 7 

5.4 調整装置 ······················································································································ 9 

5.5 ケース,接地装置及び端子 ······························································································ 9 

5.6 付加機能 ····················································································································· 12 

6 定格······························································································································ 14 

6.1 定格電圧 ····················································································································· 14 

6.2 定格電流 ····················································································································· 15 

6.3 定格周波数 ·················································································································· 15 

6.4 計器定数 ····················································································································· 15 

6.5 気象条件 ····················································································································· 17 

6.6 電圧範囲 ····················································································································· 17 

7 性能······························································································································ 18 

7.1 誤差の算出法 ··············································································································· 18 

7.2 誤差 ··························································································································· 18 

7.3 電気的性能 ·················································································································· 19 

7.4 温度・湿度の影響 ········································································································· 25 

7.5 機械的性能 ·················································································································· 25 

7.6 絶縁性能 ····················································································································· 27 

7.7 電磁環境両立性 ············································································································ 27 

7.8 耐久度 ························································································································ 28 

7.9 軽負荷のときの誤差変動 ································································································ 29 

7.10 耐候性能 ···················································································································· 29 

7.11 発信装置 ···················································································································· 31 

C 1271-1:2011 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

7.12 出力機構 ···················································································································· 31 

8 試験方法························································································································ 31 

8.1 試験 ··························································································································· 31 

8.2 誤差 ··························································································································· 33 

8.3 電気的性能 ·················································································································· 33 

8.4 温度・湿度の影響 ········································································································· 45 

8.5 機械的性能 ·················································································································· 46 

8.6 絶縁性能 ····················································································································· 47 

8.7 電磁環境両立性 ············································································································ 51 

8.8 耐久度 ························································································································ 53 

8.9 軽負荷のときの誤差変動 ································································································ 54 

8.10 耐候性能 ···················································································································· 54 

8.11 発信装置 ···················································································································· 59 

8.12 出力機構 ···················································································································· 59 

9 表示······························································································································ 59 

附属書JA(参考)変成器との組合せ ······················································································· 61 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 62 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1271の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1271-1 第1部:一般仕様 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1271-1:2011 

交流電子式電力量計− 

精密電力量計及び普通電力量計− 

第1部:一般仕様 

Alternating-current static meters for active energy- 

Classes 1 and 2- 

Part 1: General measuring instrument 

序文 

この規格は,2003年に第1版として発行されたIEC 62052-11及びIEC 62053-21を基とし,交流電子式

電力量計が一般仕様として要求される国内の実態を考慮した技術的要件を制定するため,技術的内容を変

更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ

る。 

適用範囲 

この規格は,一般に使用される精密電力量計及び普通電力量計の精度をもつ電力量計であって,交流回

路において使用する電子式電力量計及び電流合成方式の多回路を総合計量する電子式電力量計(以下,計

器という。)について規定する。また,付加装置を備えた計器では,その電力量計部分に対し,付加装置を

付加した状態の下で,この規格を適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62052-11:2003,Electricity metering equipment (AC)−General requirements, tests and test 

conditions−Part 11: Metering equipment 

IEC 62053-21:2003,Electricity metering equipment (a.c.)−Particular requirements−Part 21: Static 

meters for active energy (classes 1 and 2)(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1501 転がり軸受−鋼球 

JIS C 1210 電力量計類通則 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:A) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold(IDT) 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:B) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat(IDT) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and guidance: 

Shock(IDT) 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法(電気・電子)温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat, 

cyclic (12 h + 12 h cycle)(IDT) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests 

(IDT) 

JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and 

measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test(IDT) 

JIS K 2246 さび止め油 

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

CISPR 22,Information technology equipment−Radio disturbance characteristics−Limits and methods of 

measurement 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

電力量計類 

電力量計,無効電力量計,最大需要電力計及びこれらの複合計器の総称。 

3.2 

電力量計 

有効電力を時間に関して積算することによって,有効電力量(電力量)を計量する計器。 

3.3 

複合計器 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

二つ以上の量を計量する計器。二つ以上の量とは,電力量と無効電力量でもよいし,幾つかの時間帯ご

との電力量であってもよい。 

3.4 

電子式電力量計 

半導体などの電子部品によって構成され計量,動作する計器。 

3.5 

単独計器 

計器用変成器と組み合わせないで単独で使用する計器。 

3.6 

変成器付計器 

計器用変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,計器用変成器は含まない。 

3.7 

発信装置付計器 

発信装置を備えた計器。 

3.8 

出力機構付計器 

出力機構を備えた計器。 

3.9 

雨線内 

建造物の屋外側面において,のき,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して建造物の方

向に45°の角度で下方に引いた線から内側の部分。 

3.10 

雨線外 

建造物の屋外側面において,のき,ひさし又はこれらに類するものの先端から鉛直に対して建造物の方

向に45°の角度で下方に引いた線より外側の部分。 

3.11 

強化耐候形計器 

屋外の雨線外に設置され,直射日光が当たり,雨水が直接かかる場所で使用することができる耐候構造

の計器。 

3.12 

普通耐候形計器 

屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる

耐候構造の計器。 

3.13 

屋内耐候形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。 

3.14 

屋内形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.15 

素子 

入力電圧と入力電流とを乗算して電力又は無効電力に比例した電気的な量に変換する部分。 

3.16 

多素子計器 

複数の素子をもつ計器。相及び線式が,単相3線式,三相3線式,三相4線式の計器をいう。 

3.17 

電圧回路 

供給電圧又はこれに相応する電圧が加わる回路。 

3.18 

電流回路 

負荷電流又はこれに相応する電流が通じる回路。 

3.19 

補助回路 

カウンタ,通信装置などの外部装置に接続するためのケース内の補助装置(接点,電源回路,通信回路

など)及び接続部。 

3.20 

定格電圧,Un 

計器の性能を定める基準となる電圧。 

3.21 

定格周波数 

計器の性能を定める基準となる周波数。 

3.22 

定格電流,In 

計器の性能を定める基準となる電流。 

3.23 

Ⅲ形計器 

定格電流が30 A,60 A又は120 Aの単独計器。 

3.24 

Ⅳ形計器 

定格電流が200 Aの単独計器。 

3.25 

Ⅴ形計器 

定格電流が250 Aの単独計器。 

3.26 

計量装置 

電力量,無効電力量又は電力の指示値などを表示する装置。 

3.27 

発信装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電力量又は無効電力量に比例した一定数の電気的信号を発生する装置。 

3.28 

出力機構 

計量値などのデータを電子計算機などに伝送する機構。 

3.29 

付加装置 

タイムスイッチ,通信装置,開閉器などの計器に付加された装置。 

3.30 

附属部品 

付加装置のうち,素子に影響を与える構造の部品。 

3.31 

双方向計量機能 

受電,送電のいずれの電力量も個々に計量可能な機能。 

3.32 

精度保証範囲 

計器の特性を保証する範囲。 

3.33 

復元保証範囲 

計器が動作状態で耐え得る極限の範囲であり,その後に精度保証範囲で使用するときに損傷又は特性の

悪化を来さない範囲。 

3.34 

熱安定状態 

20分間の熱的影響による誤差の変化が,誤差の限度の0.1倍未満になった状態。 

3.35 

ひずみ率 

非正弦波の実効値に対する高調波成分(非正弦波からその基本波を引いて得られる。)の実効値の比。ひ

ずみ率は,通常百分率で表す。 

3.36 

計器定数 

計器を試験するときに用いるパルスの1 kWs又は1 kvars当たりのパルス数。 

3.37 

パルス定数 

発信装置などの1 kWh又は1 kvarh当たりのパルス数。 

3.38 

全負荷 

単独計器では定格周波数・定格電圧・力率1の定格電流,また,変成器付計器では変成器の一次側の定

格周波数・定格電圧・力率1の定格電流(無効電力量計では力率0の定格電流)における負荷(多素子計

器では平衡負荷,多回路総合計器では全回路の負荷)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.39 

算定パルス 

計器及び標準電力量計に誤差がないとした場合,それぞれに一定の試験電力を加えたとき,計器が任意

のパルス数を出力するのに要する時間内に,標準電力量計から発生するパルス数。 

3.40 

変流器の公称変流比 

定格一次電流を定格二次電流で除した値。 

3.41 

計器用変圧器の公称変圧比 

定格一次電圧を定格二次電圧で除した値。 

3.42 

合成変成比 

変流器の公称変流比と計器用変圧器の公称変圧比との積の値。 

3.43 

合成誤差 

計器用変成器の比誤差と位相角による誤差とを合成した値。 

3.44 

総合誤差 

変成器付計器と計器用変成器とを組み合わせた場合の全体の誤差をいい,計器単独の誤差と合成誤差と

の代数和。 

3.45 

シャットダウン電圧 

電圧を定格電圧から徐々に下げていったとき,計器が計量動作を停止する電圧(停電検出電圧)。 

3.46 

受量装置 

送量装置から発信されるパルスを受信して電力量,無効電力量又は最大需要電力を表示する表示機構を

いい,パルス合成器を含む。 

3.47 

送量装置 

発信装置を備えた分離形の計器。 

3.48 

パルス合成器 

送量装置から発信されるパルスを合成してパルス出力する装置。 

種類 

4.1 

精度 

計器の精度による種類は,精密電力量計及び普通電力量計とする。 

4.2 

相及び線式 

計器の相及び線式による種類は,表1による。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−計器の相及び線式 

計器の種類 

相及び線式 

精密電力量計 

三相3線式,三相4線式 

普通電力量計 

単相2線式,単相3線式,三相3線式,三相4線式 

4.3 

耐候構造 

計器の耐候構造による種類は,表2による。 

表2−計器の耐候構造 

計器の種類 

耐候構造 

精密電力量計 

屋内耐候形,屋内形 

普通電力量計 

強化耐候形,普通耐候形,屋内耐候形,屋内形 

4.4 

回路接続 

計器の回路接続の別による種類は,表3による。 

表3−計器の回路接続 

計器の種類 

回路接続の別 

精密電力量計 

変成器付計器 

普通電力量計 

単独計器,変成器付計器 

構造 

5.1 

構造一般 

構造一般は,次による。 

a) 計器は,通常の条件下で正しく使用したとき,いかなる危険をも生じないように設計されており,ま

た,長時間使用できるよう十分な耐久性をもつ構造とする。 

特に,次の事項について考慮する。 

1) 感電の危険がない。 

2) 過熱による危険がない。 

3) 火災のおそれがない。 

4) 固形物,ほこり及び水の浸入がない。 

b) 通常の使用状態で腐食しやすい部品は,全て効果的な表面処理を行うものとし,いかなる表面処理も

通常の取扱い又は外気によって容易に損傷を受けてはならない。 

c) 計器の各部は,通常の使用状態において変質及び変形することが少なく,また,銘板及び計量装置は,

変退色の少ない材質及び構造とする。 

5.2 

素子の構成 

計器は,使用回路の相及び線式に応じて,理論上必要な数の素子で構成する。 

5.3 

計量装置  

計量装置は,次による。ただし,機械式計量装置を用いる場合は,JIS C 1210の計量装置の規定による。 

a) 電子式計量装置の数字表示部は,いずれも“0”〜“9”の数字を示すことができるものであり,計量

値は,使用中にリセットできてはならない。また,計量表示が複数ある場合は,計量中であることが

分かる区分表示をしなければならない。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 電子式計量装置は,計量値及びその他の指示が読み取りやすい構造のもので,計量値の単位を図1の

例に従って計量値近傍の銘板上又は電子式表示部に表示する。また,計量値の単位には,kWh を用い

る。 

a) 銘板上に表示する場合 

b) 電子式表示部に表示する場合 

図1−単独計器の電子式計量装置の表示例 

c) 電子式計量装置の計量値を表す文字の寸法は,幅3 mm以上,高さ5 mm以上とする。 

d) 計量値の指示に乗率を必要とする計器は,図2の例に従って計量値表示の近傍で銘板上又は電子式表

示部の見やすいところに乗率を表示するか,又は後に表示できるスペースを設ける。乗率は,10の整

数べき倍,合成変成比倍及び合成変成比の1/10倍の3種類とする。ただし,多回路総合計器では,合

成変成比倍又は合成変成比の1/10倍の合成回路数倍としてもよい。また,三相4線式の240 V計器で

は,合成変成比の4倍又は合成変成比の4/10倍(多回路総合計器ではさらにこの回路数倍)としても

よい。 

なお,乗率が合成変成比の1/10倍の場合はD,合成変成比の4/10倍の場合は4Dの文字を銘板に表

示する。 

a) 銘板上に表示する場合 

図2−変成器付計器の電子式計量装置の表示例 

kWh 

×600 

kWh 

kWh 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 電子式表示部に表示する場合 

図2−変成器付計器の電子式計量装置の表示例(続き) 

e) 小数位のある電子式計量装置は,整数位と小数位とを正しく読取りできる形状及び大きさとする。 

f) 

電子式計量装置の表示桁数は,6桁以上とし,表4の目量を最低限必要とする。また,各桁の数字は,

表示が1数字ずつ躍進しなければならない。 

なお,10の整数べきを乗率とする場合には,表5に準じた乗率を用いる。 

表4−各桁の目量 

計器の種類 

区分 

各桁の目量 

単独計器 

全負荷10 kW未満の場合 

1 000,100,10,1,0.1,0.01 

全負荷10 kW以上の場合 

10 000,1 000,100,10,0.1 

変成器付計器 

合成変成比倍の場合 

1 000,100,10,1,0.1,0.01 

合成変成比の1/10倍又は 
10の整数べき倍の場合 

10 000,1 000,100,10,1,0.1 

表5−10の整数べきの乗率(標準) 

精密電力量計 

普通電力量計 

全負荷 kW 

乗率 

全負荷 kW 

乗率 

120未満 

− 

100未満 

− 

120以上   1 200未満 

10 

100以上  1 000未満 

10 

1 200以上 12 000未満 

100 

1 000以上10 000未満 

100 

g) 複数の計量値を一つの電子式表示部で表示する場合は,全ての計量値を表示することが可能であり,

料金と関連する時間帯の識別が可能でなければならない。また,周期的な繰返し表示(サイクリック

表示)の場合の1区分の表示時間は,各表示値の読取りに支障のない時間とする。 

5.4 

調整装置 

計器の各調整装置は,封印を破らない限り,外部から変えることができない構造とする。 

5.5 

ケース,接地装置及び端子 

5.5.1 

ケース 

a) 計器は,封印可能なケースをもち,封印を破らなければ計器の内部部品に触れることができない構造

とする。また,この封印を使用状態で外部から見やすいところに備える構造でなければならない。 

b) ケースは,工具を使用しない限り,分解できない構造とする。 

c) ケースは,ケースが一時的に変形したとき,計器の正常な動作が損なわれることがない構造でなけれ

ばならない。 

kWh 

×600 

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10 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) ケースは,ケースが透明でない場合に計量装置又は動作表示器を読み取るために一つ又は複数個の窓

を備える構造とする。窓は,封印を破らないと損傷なしに取り外すことができないような構造で,透

明でなければならない。 

5.5.2 

接地装置 

保護接地端子をもつ計器において,保護接地端子に挿入できる導線の大きさは,下限5.5 mm2〜上限  

14 mm2とする。 

5.5.3 

端子ボックス及び端子カバー 

端子ボックス及び端子カバーをもつ計器については,次による。 

a) 端子は,適切な絶縁性能と機械的強度をもった端子ボックスに集めてもよい。 

b) 端子穴の延長部を形成している端子ボックスの穴は,外部電線の被覆を収容するのに十分な大きさと

する。 

c) 端子への外部電線の固定に際しては,緩み及び異常過熱のおそれがなく,しかも十分かつ耐久性のあ

る接触が得られる構造でなければならない。 

d) 端子に使用される部品には,ほかの金属部品との接触によって腐食が生じる危険が極めて低い材料を

使用する。 

e) 端子が端子ボックスに集められていて,ほかの手段で保護されていない場合には,計器のケースとは

独立して封印可能な端子カバーを別個にもつ構造とし,封印を施した後は,この封印を破らなければ

計器の取付け状態又は電線接続を変えることのできない構造とする。 

f) 

端子カバーの締付けねじは,端子カバーを取り外した場合でも端子カバーから落ちない構造とする。 

5.5.4 

接続方法及び端子記号 

計器の電線接続方法及び端子の配列の例は,図3,図4及び図5による。 

誤接続のおそれのある場合は,計器の各端子には,図3,図4及び図5に示す記号を付けることが望ま

しい。 

a) 単相2線式 

b) 三相3線式(1,2,3は相

順を示す。)単相3線式(2
を中性線とする。) 

c) 三相4線式(1,2,3は相順を, 

0は中性線を示す。) 

図3−単独計器の電線接続方法及び端子の配列の例 

 
 

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11 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 単相2線式 

b) 三相3線式(1,2,3は相

順を示す。)単相3線式(2
を中性線とする。) 

c) 三相4線式(1,2,3は相順を,

0は中性線を示す。) 

図4−変成器付計器の電線接続方法及び端子の配列の例(変流器だけを組み合わせる場合) 

a) 単相2線式 

b) 三相3線式(1,2,3は相順

を示す。)単相3線式(2を
中性線とする。) 

c) 三相4線式(1,2,3は相順を,

0は中性線を示す。) 

図5−変成器付計器の電線接続方法及び端子の配列の例(計器用変圧器及び変流器と組み合わせる場合) 

5.5.5 

絶縁用隔壁及び露出充電部間隔 

絶縁用隔壁及び露出充電部間隔は,次のとおりとする。ただし,背面接続構造のものは,a)によらなく

てもよい。補助回路にモジュラージャックなど,ほかに規定されているものを使用する場合はa)及びb)

によらなくてもよい。 

a) 互いに電位の異なる端子が接近している場合,短絡事故防止のために絶縁隔壁などで保護するものと

する。一つの電流回路の端子群は,同じ電位にあるとみなす。 

なお,単独計器の電流回路に関し,電圧は関連の電圧回路の電圧と同じとみなす。 

b) 次に示す箇所の絶縁間隔及び沿面距離は,表6に規定する値以上とする。ただし,放電ギャップを内

蔵した場合の放電ギャップの間隔は,これよりも短縮することができる。 

− 計器の各部の異なる極性の露出充電部間 

− 計器の各部の露出充電部と露出非充電部との間 

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12 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,絶縁間隔及び沿面距離の測定は,JIS C 8306の構造試験の規定による。 

表6−絶縁間隔及び沿面距離 

区分 

絶縁間隔 

mm 

沿面距離 

mm 

単独計器 

変成器付計器 

補助回路及び分
離形の受量装置 

40 V以下 

40 Vを超えるもの 

5.6 

付加機能 

5.6.1 

動作表示器 

計器は,計量の動作を表示する表示器を備えなければならない。双方向計量機能付計器は,計量方向が

識別できるものとする。 

5.6.2 

計量パルス出力装置 

5.6.2.1 

一般 

計器は,適切な試験装置を用いてモニタできる計量パルス出力装置を備えなければならない。 

電気的計量パルス出力については,5.6.2.2に示す要件を満足するものとする。 

光学的計量パルス出力については,5.6.2.3及び5.6.2.4に示す要件を満足するものとする。 

5.6.2.2 

電気的計量パルス出力の電気的特性 

電気的計量パルス出力は,図6による。 

パルス最大印加電流 

パルス最大印加電圧  

T1,T2−T1 

立ち上がり 

立ち下がり 

ローレベル出力電圧  

ハイレベル出力電流  

IO 

VOH 

VOL 

IOH 

:10 mA±5 mA 
:30 VDC 
:32 µs以上 
:150 µs以下 
:70 µs以下 
:1.5 V以下 
:0.1 mA以下 

図6−電気的計量パルス出力 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.2.3 光学的計量パルス出力の機械的及び電気的特性 

光学的計量パルス出力は,正面から受光できるものとし,隣接する光パルス出力又は光学的状態表示器

から適切な距離を設け,伝送に影響しないものとする。 

光学的計量パルス出力は,変調パルス又は非変調パルスとすることができる。非変調パルス出力による

場合は,図7による。 

tON ≧21 µs 
tOFF ≧21 µs 

図7−光学的計量パルスの非変調パルス出力 

5.6.2.4 

光学的計量パルス出力の光学的特性 

光学的計量パルスの光出力のピーク波長は,940 nm±20 nmとする。 

光学的計量パルス出力に関して,計器表面からの距離10 mm±1 mmにある基準面(受光面)における

放射照度Etは,次の限度値を満たすものとする。 

− ON状態:Et≧400 µW/cm2 

− OFF状態:Et≦2 µW/cm2 

指向特性などは,図8による。 

単位 mm 

注a) 発光部の指向特性は,30°以内のものを使用しなければならない。 

b) 受光面(斜線部分)では,光軸上の80 %以上の光出力が得られなければならない。 

図8−光学的計量パルス出力の配置 

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14 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.3 

発信パルス出力装置 

分離形の受量装置を駆動させるための発信パルス出力装置を備える計器の場合,そのパルス定数は表7

に規定するものとし,電気的特性は図9による。ただし,パルス定数及び電気的特性は,製造事業者と使

用者との協議によって別途定めることができる。 

表7−発信パルス出力装置のパルス定数 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

パルス定数 

pulse /kWh 

三相3線式 

110 

50 000 

三相4線式 

3

110

50 000 

110 

100 000/3 

240 

12 500 

状態 

項目 

記号 

条件 

最小 

最大 

単位 

− 

電源電圧 

VCC 

− 

30 

導通時 

出力電圧 

VOL 

IO=50 mAのとき 

− 

1.5 

非導通時 

漏れ電流 

IOH 

VOH=30 Vのとき 

− 

0.1 

mA 

導通時 

出力電流 

IOL 

− 

50 

mA 

導通時 

上昇/下降時間 

tr/tf 

IO=50 mA,VCC=30 V,CL=30 pF 

− 

ms 

導通時 

パルス幅 

tw 

IO=50 mA,VCC=30 V,CL=30 pF 

10 

16 

ms 

− 

周期 

IO=50 mA,VCC=30 V,CL=30 pF 

3倍定格時 

25.2 

− 

ms 

図9−発信パルス出力装置の電気的特性 

定格 

6.1 

定格電圧 

計器の定格電圧は,表8による。ただし,定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相4線式では

相電圧をいう。それ以外は,線間電圧をいう。 

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15 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−定格電圧 

区分 

定格電圧 

単独計器又は変流器だけと組み合わせて使用する計器 

100,120,200,220,240 

計器用変圧器と組み合わせて使用する計器 

       ,110 

6.2 

定格電流 

単独計器の定格電流は,表9による。また,変成器付計器の定格電流は,表10による。 

表9−単独計器の定格電流 

計器の種類 

定格電流 

単独計器 

III形計器 

30 

60 

120 

IV形計器 

200 

V形計器 

250 

表10−変成器付計器の定格電流 

計器の種類 

定格電流 

変成器付計器 

6.3 

定格周波数 

計器の定格周波数は,50 Hz及び/又は60 Hzとする。 

6.4 

計器定数 

計量パルス数と計量値との関係は,銘板上に表示した計器定数に従うものとする。また,計器の種類,

相及び線式,定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数は,表11及び表12に準じる。 

表11−計器の種類,相及び線式,定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数(精密電力量計) 

計器の種類 

相及び線式 

定格 
電圧 

定格 
電流 

計器定数 

pulse/kWs 

10n 

精密 

電力量計 

三相3線式 

110 

500 

8 000/9 

1 000 

16 000/9 

2 000 

2 000 

三相4線式 

3

110

110 
240 

500 

1 000/3 

125 

8 000/9 

16 000/27 

2 000/9 

1 000 
2 000/3 

250 

16 000/9 

32 000/27 

4 000/9 

2 000 

4 000/3 

500 

− 
− 
− 

3

110

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16 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表12−計器の種類,相及び線式,定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数(普通電力量計) 

計器の種類 相及び線式 

定格 
電圧 

定格 
電流 

計器定数 

pulse/kWs 

10n 

2n 

10n 

2n 

10n 

2n 

10n 

普通 

電力量計 

単独計器 

単相2線式 

100 

30 
60 

120 
200 
250 

500/3 
250/3 
125/3 

25 
20 

512/3 
256/3 
128/3 
128/5 

512/25 

− 
− 
− 
− 
− 

2 048/9 
1 024/9 

512/9 

512/15 

2 048/75 

1 000/3 

500/3 
250/3 

50 
40 

1 024/3 

512/3 
256/3 
256/5 

1 024/25 

400 
200 
100 

60 
48 

120 

30 
60 

120 

125 

125/2 
125/4 

128 

64 
32 

− 
− 
− 

512/3 
256/3 
128/3 

250 
125 

125/2 

256 
128 

64 

300 
150 

75 

200 

30 
60 

120 
200 
250 

250/3 
125/3 
125/6 

25/2 

10 

256/3 
128/3 

64/3 
64/5 

256/25 

− 
− 
− 
− 
− 

1 024/9 

512/9 
256/9 

256/15 

1 024/75 

500/3 
250/3 
125/3 

25 
20 

512/3 
256/3 
128/3 
128/5 

512/25 

200 
100 

50 
30 
24 

240 

30 
60 

120 

125/2 
125/4 
125/8 

64 
32 
16 

− 
− 
− 

256/3 
128/3 

64/3 

125 

125/2 
125/4 

128 

64 
32 

150 

75 

75/2 

単相3線式 

100 

30 
60 

120 
200 
250 

250/3 
125/3 
125/6 

25/2 

10 

256/3 
128/3 

64/3 
64/5 

256/25 

− 
− 
− 
− 
− 

1 024/9 

512/9 
256/9 

256/15 

1 024/75 

500/3 
250/3 
125/3 

25 
20 

512/3 
256/3 
128/3 
128/5 

512/25 

200 
100 

50 
30 
24 

三相3線式 

200 

30 
60 

120 
200 
250 

125/3 
125/6 

125/12 

25/4 

128/3 

64/3 
32/3 
32/5 

128/25 

− 
− 
− 
− 
− 

512/9 
256/9 
128/9 

128/15 
512/75 

250/3 
125/3 
125/6 

25/2 

10 

256/3 
128/3 

64/3 
64/5 

256/25 

100 

50 
25 
15 
12 

三相4線式 

100 

30 

120 

500/9 
125/9 

512/9 
128/9 

− 
− 

2 048/27 

512/27 

1 000/9 

250/9 

1 024/9 

256/9 

400/3 
100/3 

240 

30 

120 

125/6 

125/24 

64/3 
16/3 

− 
− 

256/9 

64/9 

125/3 

125/12 

128/3 

32/3 

50 

25/2 

background image

17 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表12−計器の種類,相及び線式,定格電圧並びに定格電流ごとの計器定数(普通電力量計)(続き) 

計器の種類 相及び線式 

定格 
電圧 

定格 
電流 

計器定数 

pulse/kWs 

10n 

2n 

10n 

2n 

10n 

2n 

10n 

普通 

電力量計 

変成器 
付計器 

単相2線式 

100 
110 
120 
200 
240 

1 000 
1 000 

750 
500 
375 

1 024 
1 024 

768 
512 
384 

4 000/3 
4 000/3 

1 000 

2 000/3 

500 

− 
− 
− 
− 
− 

2 000 
2 000 
1 500 
1 000 

750 

2 048 
2 048 
1 536 
1 024 

768 

2 400 
2 400 
1 800 
1 200 

900 

単相3線式 

100 
120 

500 
500 

512 
512 

2 000/3 
2 000/3 

− 
− 

1 000 
1 000 

1 024 
1 024 

1 200 
1 200 

三相3線式 

100 
110 
120 
200 
220 

500 
500 
500 
250 
250 

512 
512 
512 
256 
256 

2 000/3 
2 000/3 
2 000/3 
1 000/3 
1 000/3 

− 
− 
− 
− 

1 000 
1 000 
1 000 

500 
500 

1 024 
1 024 
1 024 

512 
512 

1 200 
1 200 
1 200 

600 
600 

三相4線式 

3

110

100 
110 
120 
220 
240 

500 

1 000/3 
1 000/3 

250 

500/3 

125 

512 

1 024/3 
1 024/3 

256 

512/3 

128 

2 000/3 
4 000/9 
4 000/9 
1 000/3 
2 000/9 

500/3 

− 
− 
− 
− 
− 
− 

1 000 

2 000/3 
2 000/3 

500 

1 000/3 

250 

1 024 

2 048/3 
2 048/3 

512 

1 024/3 

256 

1 200 

800 
800 
600 
400 
300 

6.5 

気象条件 

6.5.1 

温度範囲 

計器は,表13に示す温度範囲で動作しなければならない。ただし,温度範囲を広げる場合は,製造事業

者と使用者との協議によって,別途定めることができる。 

表13−温度範囲 

区分 

屋内形計器 

屋内耐候形計器 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

精度保証範囲 

−10〜40 ℃ 

−10〜50 ℃ 

復元保証範囲 

−25〜55 ℃ 

−25〜70 ℃ 

保管及び輸送の制限範囲 

−25〜70 ℃ 

6.5.2 

相対湿度 

計器は,表14に示す相対湿度で動作しなければならない。 

表14−相対湿度 

年間平均 

75 %未満 

1年のうち30日間,ただし,1年にわたって自然に分散する場合に限る。 

95 % 

それ以外の日で,時折見られる湿度 

85 % 

6.6 

電圧範囲 

計器の電圧範囲は,表15による。ただし,製造事業者は,復元保証範囲の下限値として,別途シャット

ダウン電圧を定めることができる。 

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18 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表15−電圧範囲 

精度保証範囲 

0.9〜1.1 Un 

復元保証範囲 

0.0〜1.15 Un 

性能 

7.1 

誤差の算出法 

計器の計量の誤差εは,次によって求める。 

a) 計量から算出する場合 計器が計量した電力量をWp,これに対応する真の電力量をWptとして,次の

式によって求める。 

100

pt

pt

p

×

=

W

W

W−

ε

(%) 

b) 計量パルスから算出する場合 計器及び標準電力量計に,それぞれ一定の試験電力を加え,計器の計

量パルスを所定のパルス数だけ発信させるのに要する時間内の標準電力量計からの実測計量パルス数

をNoとし,これに対応する算定パルスをNとして,次の式によって求める。 

100

o

=

N

N

N−

ε

(%) 

7.2 

誤差 

誤差は,次による。 

a) 正相順 計器は,8.2によって試験をし,その誤差は計器の種類ごとに表16の限度を超えてはならな

い。双方向計量機能付計器の場合,表16の値は,各電流方向に適用する。 

表16−誤差の限度(正相順) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

3.3〜100 

− 

±2.0 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

IV形計器 

2.5〜100 

±2.0 

5〜100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

V形計器 

2〜100 

±2.0 

4〜100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

変成器付計器 

±1.5 

±2.0 

10〜120 

±1.0 

10 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

±2.5 

20〜120 

±1.0 

10 

0.8(進み電流) 

±1.5 

− 

20〜120 

±1.0 

b) 逆相順 計器は,8.2によって試験をし,その誤差は計器の種類ごとに表17の限度を超えてはならな

い。 

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19 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表17−誤差の限度(逆相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

単独計器 

変成器付計器 

精密電力量計 

普通電力量計 

10 

10 

±1.0 

±2.0 

20 

20 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

±2.5 

7.3 

電気的性能 

7.3.1 

計器の起動 

計器は,8.3.1によって試験をし,5秒以内に表示しなければならない。 

7.3.2 

始動電流 

計器は,8.3.2によって試験をし,計量パルスが継続して発生しなければならない。 

7.3.3 

潜動 

計器は,8.3.3によって試験をし,計量パルスが発生してはならない。 

7.3.4 

逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能をもつ計器の逆方向電流の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.4 a)によって試験をし,計量パルスが発生してはならない。 

b) 出力機構付計器は,8.3.4 b)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.3.5 

自己加熱の影響 

計器は,8.3.5によって試験をし,自己加熱による誤差の変化が,計器の種類ごとに表18の限度を超え

てはならない。 

表18−自己加熱による誤差の変化の限度 

力率 

経過時間 

min 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

0〜30 

0.5 

1.0 

30〜120 

0.2 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

0〜30 

0.5 

1.0 

30〜120 

0.3 

0.5 

7.3.6 

不平衡負荷の影響 

単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器の不平衡負荷による影響は,次による。 

a) 単独計器は,8.3.6 a)によって試験をし,平衡負荷の状態に対する誤差の変化が,2.5 %を超えてはなら

ない。 

b) 変成器付計器は,8.3.6 b)によって試験をし,平衡負荷の状態に対する誤差の変化が,計器の種類ごと

に表19の限度を超えてはならない。 

c) 単独計器は,8.3.6 c)によって試験をし,誤差が計器の種類ごとに表20の限度を超えてはならない。 

d) 変成器付計器は,8.3.6 d)によって試験をし,誤差が計器の種類ごとに表21の限度を超えてはならな

い。 

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20 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表19−不平衡負荷による誤差の変化の限度(変成器付計器) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

10 

2.5 

20〜100 

2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

50〜100 

2.0 

普通電力量計 

50 

2.5 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

表20−不平衡負荷による誤差の限度(単独計器) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

単相3線式 

III形計器 

6.7〜50 

±3.0 

13.3〜50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

5〜50 

10〜50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

4〜50 

8〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

III形計器 

5.8〜50 

11.5〜50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

4.3〜50 

8.7〜50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

3.5〜50 

6.9〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

III形計器 

10〜50 

20〜50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

7.5〜50 

15〜50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

6〜50 

12〜50 

0.5(遅れ電流) 

表21−不平衡負荷による誤差の限度(変成器付計器) 

計器の種類 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

精密電力量計 

三相3線式 
三相4線式 

10 

±2.5 

20〜100 

±2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

50〜100 

±2.0 

普通電力量計 

単相3線式 

10〜50 

±3.0 

20〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7〜50 

17.3〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15〜50 

30〜50 

0.5(遅れ電流) 

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21 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3.7 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 計器は,8.3.7 a)によって試験をし,周囲温度が10 ℃変化することによって生じる誤差の変化が,計

器の種類ごとに表22の限度を超えてはならない。 

表22−温度の変化による誤差の変化の限度 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

強化耐候形計器 

−10〜40 

− 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

40〜50 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

普通耐候形計器 
屋内耐候形計器 

屋内形計器 

−10〜40 

− 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

変成器付計器 

−10〜40 

− 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

0〜30 

0.4 

− 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

−10〜0 

30〜40 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

0.7 

b) 発信装置付計器は,8.3.7 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.7 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.3.8 

電圧特性 

電圧特性は,次による。 

a) 計器は,8.3.8 a)によって試験をし,定格電圧を基準とする±10 %の電圧の変化によって生じる誤差の

変化が,計器の種類ごとに表23の限度を超えてはならない。 

表23−電圧の変化による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

変成器付計器 

5,100 

1.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

10,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

単独計器 

III形計器 

6.7,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

4,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

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22 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 計器は,定格電圧の80 %の電圧において,その動作に支障が生じてはならない。また,8.3.8 b)によっ

て試験をし,電力量を計量するパルス数に正しく比例して計量装置の表示が動作しなければならない。 

c) 発信装置付計器は,8.3.8 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.3.8 d)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.3.9 

周波数特性 

計器は,8.3.9によって試験をし,定格周波数を基準とする±5 %の周波数の変化によって生じる誤差の

変化が,計器の種類ごとに表24の限度を超えてはならない。 

表24−周波数の変化による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

変成器付計器 

5,100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

普通電力量計 

10,100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

単独計器 

III形計器 

6.7,100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

IV形計器 

5,100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

V形計器 

4,100 

1.0 

50 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

7.3.10 電圧不平衡の影響 

欠相対策の機能をもつ計器は,8.3.10によって試験をし,電圧平衡状態に対する誤差の変化が,計器の

種類ごとに表25の限度を超えてはならない。 

表25−電圧不平衡による誤差の変化の限度 

計器の種類 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

2.0 

普通電力量計 

4.0 

7.3.11 外部磁界の影響 

外部磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.11 a)によって試験をし,外部磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が計器の種類

ごとに表26の限度を超えてはならない。 

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23 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表26−外部磁界による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

単独計器 

III形計器 

6.7 

1.0 

IV形計器 

V形計器 

変成器付計器 

10 

b) 発信装置付計器は,8.3.11 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.11 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.3.12 波形の影響 

7.3.12.1 電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響 

計器は,8.3.12.1によって試験をし,高調波成分を含めたことによって生じる誤差の変化が,計器の種類

ごとに表27の限度を超えてはならない。 

表27−電流回路及び電圧回路内の高調波成分による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

50 

− 

1.0 

変成器付計器 

60 

0.8 

7.3.12.2 電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

計器は,8.3.12.2によって試験をし,電流回路に直流及び偶数高調波を含めたことによって生じる誤差の

変化が,表28の限度を超えてはならない。ただし,変成器付計器には適用しない。 

表28−電流回路における直流及び偶数高調波による誤差の変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

70.7 

6.0 

7.3.12.3 電流回路における奇数高調波の影響 

計器は,8.3.12.3によって試験をし,電流回路に奇数高調波を含めたことによって生じる誤差の変化が,

計器の種類ごとに表29の限度を超えてはならない。 

表29−電流回路における奇数高調波及び分数調波による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

16.7 

− 

6.0 

IV形計器 

12.5 

V形計器 

10 

変成器付計器 

50 

3.0 

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24 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3.12.4 電流回路における分数調波の影響 

計器は,8.3.12.4によって試験をし,電流回路に分数調波を含めたことによって生じる誤差の変化が,計

器の種類ごとに表29の限度を超えてはならない。 

7.3.13 電力損失 

7.3.13.1 電圧回路の電力損失 

計器は,8.3.13.1によって試験をし,電圧回路の有効電力損失及び皮相電力損失が各素子ごとに,表30

に規定する値を超えてはならない。 

表30−電圧回路の電力損失 

区分 

有効電力損失 

皮相電力損失 

VA 

外部から電源供給を 

受けない場合 

付加装置を 

もたない計器 

10 

付加装置を 

もつ計器 

 4  

15 

外部から電源供給を 

受ける場合 

− 

− 

0.5 

注記1 変成器付計器について,製造事業者は,使用者に電力損失の無効分が遅れ・進みのいずれで

あるかの情報を提供するのが望ましい。 

注記2 上記の値を超える場合には,組み合わせる計器用変圧器の定格負担が十分であることなどの

確認が必要であり,製造事業者と使用者との協議によって別途定めることができる。 

7.3.13.2 電流回路の電力損失 

計器は,8.3.13.2によって試験をし,電流回路の電力損失又は皮相電力損失が各素子ごとに,表31に規

定する値を超えてはならない。 

表31−電流回路の電力損失 

計器の種類 

定格電流 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

電力損失 

皮相電力損失 

VA 

単独計器 

III形計器 

30 

50 

2.0 

− 

60 

3.0 

120 

IV形計器 

200 

V形計器 

250 

変成器付計器 

100 

− 

5.0 

注記 変成器付計器について,製造事業者は,使用者に電力損失の無効分が遅れ・進みのいずれであ

るかの情報を提供するのが望ましい。 

7.3.14 停電及び電圧低下の影響 

計器は,8.3.14によって試験をし,その計量表示値に変化があってはならない。また,電圧が復帰した

とき計器の動作に異常があってはならない。 

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25 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.3.15 過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,8.3.15 a)によって試験をし,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じることな

く,また,第1試験及び第2試験ともに,過電流を通過させたことによって生じる誤差の変化が,計

器の種類ごとに表32の限度を超えてはならない。 

表32−過電流による誤差の変化の限度 

区分 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

第1試験 

0.5 

1.0 

第2試験 

0.5 

1.0 

b) 発信装置付計器は,8.3.15 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が,電力量に正

しく比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.3.15 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

7.4 

温度・湿度の影響 

7.4.1 

高温の影響 

計器は,8.4.1によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

7.4.2 

低温の影響 

計器は,8.4.2によって試験をし,損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

7.4.3 

温湿度サイクルの影響 

計器は,8.4.3によって試験をし,次の各項に適合しなければならない。 

a) 8.4.3 a)によって試験をし,7.6に適合しなければならない。 

b) 計器に損傷又は記憶データの変化があってはならない。 

c) 発信装置付計器は,8.4.3 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

d) 金属部分に進行性のさびが少なくなければならない。 

7.5 

機械的性能 

7.5.1 

スプリングハンマ衝撃試験 

合成樹脂製ケースの計器のケース(窓を含む)及び端子カバー(端子カバーがある場合)は,8.5.1によ

って試験をし,破損してはならない。また,計器は,その機能に支障があってはならない。 

7.5.2 

振動の影響 

振動の影響は,次による。 

a) 計器は,8.5.2 a)によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,振動を加えたことによっ

て生じる誤差の変化が,計器の種類ごとに表33の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9

にそれぞれ適合しなければならない。 

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26 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表33−振動及び衝撃による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

変成器付計器 

0.8 

10〜120 

0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

普通電力量計 

5〜120 

1.0 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

単独計器 

III形計器 

3.3〜100 

1.0 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

IV形計器 

2.5〜100 

1.0 

5〜100 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

V形計器 

2〜100 

1.0 

4〜100 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

b) 発信装置付計器は,8.5.2 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.5.2 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.5.3 

衝撃の影響 

衝撃の影響は,次による。 

a) 計器は,8.5.3 a)によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,衝撃を加えたことによっ

て生じる誤差の変化が,計器の種類ごとに表33の限度を超えることなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9

にそれぞれ適合しなければならない。 

b) 発信装置付計器は,8.5.3 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.5.3 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.5.4 

温度上昇 

計器は,8.5.4によって試験をし,負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇が計器の種類ごとに表34

の限度を超えてはならない。 

表34−負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇の限度 

計器の種類 

温度上昇の限度a) 

℃ 

負荷電流導体の表面 

電流端子 

屋内形計器 

屋内耐候形計器 
普通耐候形計器 

65 

40 

強化耐候形計器 

55 

40 

注a) この温度上昇の限度は,負荷電流導体にJIS C 4003による耐熱クラスA

の絶縁物を使用している場合のものである。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.6 

絶縁性能 

7.6.1 

絶縁抵抗 

絶縁抵抗は,次による。 

a) 計器は,8.6.1 a)によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

b) 発信装置付計器は,8.6.1 b)によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

7.6.2 

雷インパルス耐電圧 

雷インパルス耐電圧は,次による。 

a) 発信装置を備えない計器は,8.6.2 a)によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。 

b) 発信装置付計器は,8.6.2 b)によって試験をし,放電,断線などの異常があってはならない。 

7.6.3 

商用周波耐電圧 

商用周波耐電圧は,次による。 

a) 計器は,8.6.3 a)によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければならない。 

b) 発信装置付計器は,8.6.3 b)によって試験をし,放電又は絶縁破壊がなく,これに耐えなければならな

い。 

7.7 

電磁環境両立性 

7.7.1 

静電気の影響 

静電気の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.1 a)によって試験をし,静電気放電印加中及び印加後において,計器に損傷がなく,計量

表示値に変化があってはならない。 

b) 計器は,8.7.1 b)によって試験をし,誤差が表35の限度を超えてはならない。 

表35−静電気による誤差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の限度 

精密電力量計 

変成器付計器 

±1.5 

100 

±1.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

±1.0 

普通電力量計 

5〜100 

±2.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

単独計器 

III形計器 

3.3〜100 

±2.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

IV形計器 

2.5〜100 

±2.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

V形計器 

2〜100 

±2.0 

100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

c) 発信装置付計器は,8.7.1 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.7.1 d)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.7.2 

高周波電磁界の影響 

高周波電磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.2 a)によって試験をし,その計量表示値に変化があってはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 計器は,8.7.2 b)によって試験をし,高周波電磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が,計器の

種類ごとに,表36の限度を超えてはならない。 

表36−高周波電磁界による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

5以上 

− 

3.0 

変成器付計器 

5以上 

2.0 

c) 発信装置付計器は,8.7.2 c)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,8.7.2 d)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.7.3 

衝撃性雑音の影響 

衝撃性雑音の影響は,次による。 

a) 計器は,8.7.3 a)によって試験をし,衝撃性雑音を与えたことによって生じる誤差の変化が計器の種類

ごとに,表37の限度を超えてはならない。 

表37−衝撃性雑音による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

5以上 

1.0 

普通電力量計 
(単独計器) 

5以上 

2.0 

普通電力量計 

(変成器付計器) 

5以上 

2.0 

b) 発信装置付計器は,8.7.3 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく

比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.7.3 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.7.4 

無線周波妨害抑制 

計器は,8.7.4によって試験をし,CISPR 22のクラスBに定める要件に適合しなければならない。 

7.8 

耐久度 

耐久度は,次による。 

a) 計器は,8.8 a)によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が,計器の種

類ごとに表38の限度を超えることがなく,更に,7.3.2,7.3.3及び7.9にそれぞれ適合しなければなら

ない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表38−耐久度試験による誤差の変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差の変化の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

3.3 

− 

0.7 

100 

− 

0.5 

IV形計器 

2.5 

− 

0.7 

100 

− 

0.5 

V形計器 

− 

0.7 

100 

− 

0.5 

変成器付計器 

0.4 

0.7 

100 

0.2 

0.5 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

− 

b) 発信装置付計器は,8.8 b)によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく比

例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,8.8 c)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.9 

軽負荷のときの誤差変動 

軽負荷のときの誤差変動は,次による。 

a) 計器は,8.9 a)によって試験をし,誤差変動が,計器の種類ごとに表39の限度を超えてはならない。 

表39−軽負荷のときの誤差変動の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変動の限度 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

3.3 

− 

1.0 

IV形計器 

2.5 

− 

1.0 

V形計器 

− 

1.0 

変成器付計器 

0.5 

1.0 

b) 出力機構付計器は,8.9 b)によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

7.10 耐候性能 

耐候性能は,次による。 

a) 注水の影響 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 a)によって試験をし,次の各項に適合しな

ければならない。 

1) 7.6.1に適合する。 

2) 7.6.3に適合する。 

3) 計器の内部に浸水が認められない。 

b) 耐光性 屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 b)によって試験をし,次の各

項に適合しなければならない。 

1) 8.10 b) 1)によって試験をし,次の変化が認められてはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,計量装置及びカバーの変退色 

2) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 b) 2)によって試験をし,次の変化が認め

られてはならない。 

− 外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− スプリングハンマ衝撃試験による破損 

c) 湿潤・亜硫酸ガスの影響 湿潤・亜硫酸ガスの影響は,次による。 

1) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 c) 1)及び8.10 c) 2)によって試験をし,次の各項に適合

しなければならない。 

1.1) 7.6.1に適合する。 

1.2) 7.6.3に適合する。 

1.3) カバー内の曇りによる計量装置の読取りの支障が24時間以上続かない。 

1.4) 1.3)に引き続いて1週間経過したとき,カバー内部に結晶物の付着による曇りを生じても,計量装

置の読取りに支障がない。 

2) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 c) 3)によって試験をし,次の変化が認められてはなら

ない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

3) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 c) 4)によって試験をし,破損が認められ

てはならない。 

d) 塩水噴霧の影響 塩水噴霧の影響は,次による。 

1) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 d) 1)によって試験をし,次の変化が認められてはなら

ない。 

− 金属部分の著しい進行性のさび,強化耐候形計器では,進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

2) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 d) 2)によって試験をし,破損が認められ

てはならない。 

e) パッキン老化の影響 パッキン老化の影響は,次による。 

1) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 e) 1)によって試験をし,次の各項に適合しなければな

らない。 

1.1) 7.6.1に適合する。 

1.2) 7.6.3に適合する。 

1.3) 計器の内部に浸水が認められない。 

1.4) パッキンのひび割れ,膨れ,変質及びパッキン効果の不良がない。 

1.5) 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 e) 2)によって試験をし,破損が認められ

てはならない。 

f) 

高温急冷の影響 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 f)によって試験をし,カバーのガラス

部分及び合成樹脂製の計器にあっては外箱の内部及び外部に,ひび割れなどの異常があってはならな

い。 

g) 屋外暴露の影響試験 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 g)によって試験をし,試験中及び

試験後,次に適合しなければならない。 

− 不動作など計量機能に異常がない。 

− 7.6.1に適合する。 

− 7.6.3に適合する。 

− 金属部分の進行性のさびがない。 

強化耐候形計器では,進行性のさびが少ない。 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色がない。 

− パッキンのひび割れ,膨れ,変質及びパッキン効果の不良がない。 

− 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

− カバーのガラス部分及び合成樹脂製の計器にあっては外箱の内部及び外部に,ひび割れなどの異常

がない。 

h) 金属材料の表面処理試験 金属材料の表面処理試験は,次による。 

1) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 h) 1)によって試験をし,鋼球の落下点の塗装面に,ひ

び割れ,膨れ,剝がれなどの損傷がほとんど認められてはならない。 

2) 普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,8.10 h) 2)によって試験をし,塗装面に目視で認められるよ

うなひび割れ,剝がれなどが生じてはならない。 

3) 強化耐候形計器は,8.10 h) 3) によって試験をし,塗膜の厚さが30 µm以上でなければならない。 

i) 

耐熱及び耐火性試験 合成樹脂製の計器は,8.10 i)によって試験をし,グローワイヤの接触によって

炎及び赤熱がないこと,又はグローワイヤを取り去った後,燃え尽きることなく,炎又は赤熱が30

秒間以内に消滅しなければならない。ただし,試験片で試験を行った場合には,試験片の下方に置い

た木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

7.11 発信装置 

発信装置付計器は,8.11によって試験をし,発信装置において発生するパルス数が電力量に正しく比例

し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

7.12 出力機構 

出力機構付計器は,8.12によって試験をし,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

試験方法 

8.1 

試験 

8.1.1 

試験状態 

試験状態は,特別に指定のない限り,次による。 

a) 計器は,完成品の状態で試験を行う。接地すべき全ての部分は接地する。 

b) 試験を行う前に,各回路は,熱安定状態に到達するのに十分な時間をかけて電圧電流を印加する。 

c) 加えて,三相計器の場合は,次のとおりとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 位相順序は,正相順とする。 

− 電圧と電流は,実質的に平衡していることとする(表40参照)。 

表40−電圧と電流の平衡 

試験状態 

精密電力量計 

普通電力量計 

各線と中性点間及び各2線間の電圧は,対応する平均電圧値から,
右記の値を超えてはならない。 

±1 % 

±1 % 

導体を流れる電流は,平均電流から右記の値を超えてはならない。 

±2 % 

±2 % 

各電流と対応する相電圧の位相差は,力率に関係なく,相互間で右
記の値を超えてはならない。 

2° 

2° 

d) 標準状態は,表41による。 

表41−標準状態 

項目 

基準値 

許容値 

精密電力量計 

普通電力量計 

周囲温度 

23 ℃a) 

±2 ℃ 

±2 ℃ 

電圧 

定格電圧 

±1.0 % 

±1.0 % 

周波数 

定格周波数 

±0.3 % 

±0.5 % 

位相順序 

1−2−3 

− 

− 

電圧不平衡 

全相を接続 

− 

− 

波形 

正弦波電圧及び電流 

ひずみ率 

<2 % 

<3 % 

基準周波数における外部磁気誘導 

磁気誘導ゼロ 

誤差変動が次の値以下となる磁気誘導 

±0.2 % 

±0.3 % 

ただし,どのような場合でも, 

0.05 mT未満であるのがよい。b) 

高周波電磁界26 MHz〜1 GHz 

<1 V/m 

<1 V/m 

注a) 23 ℃以外の温度で試験を行う場合は(許容差を含む),計器の適切な温度係数を適用して試験結果を修正

するものとする。 

b) 試験の内容は,次による。 

1) 単相計器の場合,計器を通常に電源に接続して誤差を測定し,次に電圧回路,電流回路とも接続を反

転して誤差を測定する。この二つの誤差の差の1/2が,誤差の変動の値である。外部磁界の位相が不
明であるから,力率1ではIII形計器は定格電流の3.3 %(以下,3.3 %・Inなどと表記する。),IV形計
器は2.5 %・In,V形計器は2 %・In,また,変流器と組み合わせて使用する計器は5 %・Inにて,試験を
行う。力率0.5ではⅢ形計器は6.7 %・In,Ⅳ形計器は5 %・In,V形計器は4 %・In,また,変流器と組
み合わせて使用する計器は10 %・Inにて,試験を行う。 

2) 三相計器の場合,力率1でIII形計器は3.3 %・In,IV形計器は2.5 %・In,V形計器は2 %・In,また,変

流器と組み合わせて使用する計器は5 %・Inで3回測定し,各回の終了後に,位相順序はそのままに,
電流回路への接続及び電圧回路への接続を120度変更する。こうして求めた各誤差間の最大差及び平
均値を,誤差の変動の値とする。 

8.1.2 

試験結果の解釈 

ある試験の結果が,測定の不確かさ及び測定に影響を与えるほかの要因によって,7.2の表16に規定し

た限度を超える場合,表42で規定した限度内で全ての試験結果を平行移動させたとき,7.2の表16の限

度内に入れば,試験結果は限度内とみなすことができる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表42−試験結果の解釈 

計器の種類 

許容移動量 

精密電力量計 

0.5 

普通電力量計 

1.0 

8.2 

誤差 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表43及び表44に規定する力率の負荷電流

を通じて,誤差を測定する。 
 

表43−誤差の限度の試験条件(正相順) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

− 

3.3,6.7,10,20,50,100 

6.7,10,20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

2.5,5,10,20,50,100 

5,10,20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

2,4,10,20,50,100 

4,10,20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

変成器付計器 

5,10,20,50,100,120 

5,10,20,50,100,120 

10,20,50,100,120 

10,20,50,100,120 

0.5(遅れ電流) 

10,20,50,100,120 

− 

0.8(進み電流) 

表44−誤差の限度の試験条件(逆相順) 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

変成器付計器 

10 

10 

20 

20 

0.5(遅れ電流) 

8.3 

電気的性能 

8.3.1 

計器の起動 

試験は,定格電圧を印加し,5秒以内に機能することを調べる。 

8.3.2 

始動電流 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表45に規定する力率1の負荷電流を通じ,

計器定数から計算した10秒間に発生する計量パルス数が2パルス未満の場合は2パルス以上発生するのに

必要な時間で,2パルス以上の場合は10秒間で,計量パルスが継続して発生することを調べる。 

双方向計量機能付の計器の場合は,各電流方向に適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表45−始動電流の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

− 

0.27 

IV形計器 

0.2 

V形計器 

0.16 

変成器付計器 

0.4 

0.3 

− 

8.3.3 

潜動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %電圧を90秒間加え,計量パルスが発生しないことを調べる。 

8.3.4 

逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能をもつ計器の試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表46に規定する力率1の逆方向の負荷電流を通じ

て,10秒間又は8.3.2と同様に計算した時間において計量パルスが発生しないことを調べる。 

表46−逆方向電流の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

普通電力量計 

単独計器 

III形計器 

− 

0.27 

IV形計器 

0.2 

V形計器 

0.16 

変成器付計器 

0.4 

0.3 

− 

b) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定された電力を通じて出力機構から出力される計量値が

変化しないことを調べる。 

8.3.5 

自己加熱の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,更に力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた

場合において,定格電流を通じた直後と30分後及び30分後と120分後のそれぞれの誤差の差を求め

る。 

b) 定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,直後と30分後及び30分後と120分後のそれぞれの誤差の差を求める。 

8.3.6 

不平衡負荷の影響 

試験は,次による。 

a) 単独計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,定格電流の50 %[力率1及び0.5(遅

れ電流)]の負荷電流を通じて誤差を測定し,平衡負荷の状態に対する誤差の差を求める。 

b) 変成器付計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表47に規定する力率の負荷電流を

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35 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通じて誤差を測定し,平衡負荷の状態に対する誤差の差を求める。 

c) 単独計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表48に規定する力率の負荷電流を通じ

て誤差を測定する。 

d) 変成器付計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表49に規定する力率の負荷電流を

通じて誤差を測定する。 

表47−不平衡負荷の影響試験の条件(変成器付計器) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

10,20,50,100 

20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

50 

0.5(遅れ電流) 

表48−不平衡負荷の影響試験の条件(単独計器) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単相3線式 

III形計器 

6.7,10,20,50 

13.3,20,50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

5,10,20,50 

10,20,50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

4,10,20,50 

8,20,50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

III形計器 

5.8,10,20,50 

11.5,20,50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

4.3,8.7,20,50 

8.7,20,50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

3.5,8.7,20,50 

6.9,20,50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

III形計器 

10,20,50 

20,50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

7.5,20,50 

15,50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

6,20,50 

12,50 

0.5(遅れ電流) 

表49−不平衡負荷の影響試験の条件(変成器付計器) 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

三相3線式 
三相4線式 

10,20,50,100 

20,50,100 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

単相3線式 

10,20,50 

20,50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7,20,50 

17.3,50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15,20,50 

30,50 

0.5(遅れ電流) 

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36 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.7 

温度特性 

試験は,次による。温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分1 ℃程

度,最高毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じて,計器の種類ごとに

表50に規定する周囲温度において誤差を測定し,10 ℃変化することによって生じる誤差の差を求め

る。 

表50−温度特性の試験条件 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

強化耐候形計器 

−10,0,10,20,30,40,50 

普通耐候形計器 
屋内耐候形計器 

屋内形計器 

−10,0,10,20,30,40 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,

周囲温度を−10 ℃及び40 ℃(強化耐候形計器は50 ℃)に保った状態で,発信装置において発生す

るパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,温度が−10 ℃及び40 ℃(強化耐候形計器は,50 ℃)におい

て,定格周波数及び定格電圧を加えた場合に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.3.8 

電圧特性 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,電圧を定格電圧の90 %,100 %及び110 %に変化させ,計器の種類ごとに表51に

規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定し,定格電圧からの電圧の変化によって生じる誤差の差

を求める。 

表51−電圧特性の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

変成器付計器 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

10,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

単独計器 

III形計器 

6.7,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

4,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

b) a)の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の80 %の電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,電力量

を計量するパルス数を測定し計量装置の表示を調べる。 

c) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,補助交流電源の定格電圧の80 %及び110 %の電圧を加えて,発

信装置において発生するパルス数を測定する。 

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37 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,補助交流電源の定格電圧の80 %及び110 %の電圧を加えて,出

力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.3.9 

周波数特性 

試験は,定格電圧の下で,周波数を定格周波数の95 %,100 %及び105 %に変化させ,計器の種類ごと

に表52に規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定し,定格周波数からの周波数の変化によって生じ

る誤差の差を求める。 

表52−周波数特性の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

変成器付計器 

5,100 

50 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

10,100 

50 

0.5(遅れ電流) 

単独計器 

III形計器 

6.7,100 

50 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

5,100 

50 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

4,100 

50 

0.5(遅れ電流) 

8.3.10 電圧不平衡の影響 

欠相対策の機能をもつ計器の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じた状態

で,一部の電圧回路を遮断して誤差を測定し,電圧平衡状態に対する誤差の差を求める。ただし,その中

性線は遮断しないものとする。 

8.3.11 外部磁界の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を磁化コイル1)の中心に置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最大の影響を及ぼす方向に与

え,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表53に規定する力率1の負荷電流を通じて誤

差を測定し,外部磁界によって生じる誤差の差を求める。 

注1) 磁化コイルは,直径1 m,起磁力100 Aの円形コイルで,その電流は,計器を駆動させる電

源と同一周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相とする。 

表53−外部磁界の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

III形計器 

6.7 

IV形計器 

V形計器 

変成器付計器 

10 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。 

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38 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,出力機構から正しく計量値を

出力することを調べる。 

8.3.12 波形の影響 

8.3.12.1 電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表54に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差を測

定する。さらに,基本波電圧に定格電圧の10 %の第5調波,及び基本波電流に負荷電流の40 %の力率1

の第5調波を加えて誤差を測定し,高調波成分によって生じる誤差の差を求める。 

この試験は,基本波電圧と高調波電圧とのゼロクロス立ち上がりが一致している位相で行う。ただし,

多素子計器において,特に影響に差が見られない場合には,各素子を単相接続(電圧回路を並列に,電流

回路を直列に接続)した状態で試験を行ってもよい。 

表54−電流回路及び電圧回路内の高調波成分の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

50 

変成器付計器 

60 

注記 単独計器の場合,第5調波による高調波電力は,基本波による基本波電力の4 %である。 

基本波電流 :I1=0.5 In 

基本波電圧 :U1=Un 

基本波の力率:1 

第5調波電圧:U5=0.1 U1 

第5調波電流:I5=0.4 I1 

高調波の力率:1 

第5調波による高調波電力は,P5=0.1 Un×0.4 I1=0.04 P1 

すなわち合計有効電力(基本波電力+高調波電力)は,1.04 P1である。 

8.3.12.2 電流回路における直流及び偶数高調波の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,表55に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差を測定する。さらに,

定格周波数及び定格電圧の下で,表55に規定する力率1の負荷電流を図10に示す回路に通じて誤差を測

定し,直流及び偶数高調波によって生じる誤差の差を求める。ただし,試験は,図10に示す回路に代え

て,図11及び図12に示す試験電流波形を生成することができる別の装置によって実施してもよい。ただ

し,この試験は変成器付計器には適用しない。 

表55−電流回路における直流及び偶数高調波の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

70.7 

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39 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 平衡インピーダンスは測定精度を確実にするために,被試験計器のインピーダンスに等しくする。 
注記2 平衡インピーダンスは,被試験計器と同じ形の計器にするのが便利である。 
注記3 二つの整流器は,同等のものを使用する。 
注記4 平衡状態をよくするため,付加的な抵抗RBを両方に挿入する。その値は,被試験計器のインピーダ

ンスの10倍程度がよい。 

図10−半波整流用試験回路 

図11−半波整流波形(定格周波数が50 Hzの場合) 

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40 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図12−半波整流波形の高調波成分 

8.3.12.3 電流回路における奇数高調波の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表56に規定する力率1の負荷電流を図13に示す回

路に通じて誤差を測定する。さらに,定格周波数及び定格電圧の下で,図14及び図15に示す試験電流を

図13に示す回路に通じて誤差を測定し,奇数高調波によって生じる誤差の差を求める。試験は,図13に

示す回路に代えて,図14及び図15に示す試験電流波形を生成することができる別の装置によって実施し

てもよい。 

なお,多素子計器において,特に影響に差が見られない場合には,各素子を単相接続(電圧回路を並列

に,電流回路を直列に接続)した状態で試験を行ってもよい。 

表56−電流回路における奇数高調波及び分数調波の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

III形計器 

16.7 

IV形計器 

12.5 

V形計器 

10 

変成器付計器 

50 

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41 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 注記1 比較用計器は,高調波が含まれる状態で,総有効電力量(基本波+高調波)を測定するものである。 

注記2 Iref(基準電流)とItest(試験電流)との関係は,図14による。 
注記3 Iref(基準電流)の値は,表56の負荷電流である。 
 

図13−奇数高調波・分数調波試験回路 

図14−位相点弧波形(定格周波数が50 Hzの場合) 

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42 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図15−位相点弧波形の奇数高調波成分 

図16−バースト点弧波形(定格周波数が50 Hzの場合) 

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43 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図17−バースト点弧波形の分数調波成分(定格周波数が50 Hzの場合) 

8.3.12.4 電流回路における分数調波の影響 

定格周波数及び定格電圧の下で,表56に規定する力率1の負荷電流を図13に示す回路に通じて誤差を

測定する。さらに,定格周波数及び定格電圧の下で,図16及び図17に示す試験電流を図13に示す回路

に通じて誤差を測定し,分数調波によって生じる誤差の差を求める。試験は,図13に示す回路に代えて,

図16及び図17に示す試験電流波形を生成することができる別の装置によって実施してもよい。 

なお,多素子計器において,特に影響に差が見られない場合には各素子を単相接続(電圧回路を並列,

電流回路を直列)した状態で試験を行ってもよい。 

8.3.13 電力損失 

8.3.13.1 電圧回路の電力損失 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,電圧回路の各素子ごとに行う。ただし,測定誤差は5 %を超

えてはならない。 

8.3.13.2 電流回路の電力損失 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表57に規定する負荷電流を通じて電流回路

の各素子ごとに行う。ただし,測定誤差は5 %を超えてはならない。 

表57−電流回路の電力損失の試験条件 

計器の種類 

定格電流 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

単独計器 

III形計器 

30 

50 

60 

120 

IV形計器 

200 

V形計器 

250 

変成器付計器 

100 

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44 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.14 停電及び電圧低下の影響 

試験は,次の条件で行う。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

− 電流回路には電流を印加しない。 

a) 停電(停電時間:1 s,停電回数:3回,停電と停電との間の復旧している時間:50 ms)(図18参照) 

図18−停電(停電時間:1 s) 

b) 停電(停電時間:定格周波数の1周期,停電回数:1回)(図19参照) 

図19−停電(停電時間:定格周波数の1周期) 

c) 電圧低下(電圧低下時間:1 min,電圧低下回数:1回)(図20参照) 

図20−50 %の電圧低下(電圧低下時間:1 min) 

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45 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.15 過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 定格電流ごとに表58に規定する過電流を通電し,通電前及び通電後1時間経過した後,定格周波数及

び定格電圧の下で,定格電流による計器の区分ごとに表59に規定する力率1の負荷電流を通じて誤差

を測定し,過電流によって生じる誤差の差を求める。この試験では,第1試験を行った後に同一の計

器を用いて第2試験を行う。 

表58−過電流試験の過電流の条件 

定格電流 

第1試験 

第2試験 

定格電流に対す
る過電流の倍率 

通電時間 

min 

定格電流に対す
る過電流の倍率 

通電時間 

1.5 

30 

30 

1.0 

5を超え30以下 

1.5 

20 

20 

0.5 

30を超えるもの 

1.5 

20 

15a) 

0.5 

注a) 定格電流の15倍が2.5 kAを超えるものは,2.5 kAとする。 

表59−過電流試験の負荷電流の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

III形計器 

3.3,100 

IV形計器 

2.5,100 

V形計器 

2,100 

変成器付計器 

5,100 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,過電流通電後1時間経過した後に,発信装置において発生する

パルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,過電流通電後1時間経過した後に,出力機構から正しく計量値

を出力することを調べる。 

8.4 

温度・湿度の影響 

8.4.1 

高温の影響 

試験は,JIS C 60068-2-2に従って,計器を無通電で,周囲温度+70 ℃±2 ℃に72時間放置する。この

試験後に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

8.4.2 

低温の影響 

試験は,JIS C 60068-2-1に従って,計器を無通電で,周囲温度−25 ℃±3 ℃に72時間放置する。この

試験後に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

8.4.3 

温湿度サイクルの影響 

試験は,JIS C 60068-2-30に従って,次の条件で行う。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

− 電流回路は,無負荷とする。 

− 上限温度:屋内形計器,屋内耐候形計器及び普通耐候形計器に対し+40 ℃±2 ℃ 

強化耐候形計器に対し+55 ℃±2 ℃ 

− サイクル数:6サイクル 

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46 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 温度降下の条件は,JIS C 60068-2-30に規定されている方法1を適用する。 

この試験の後,24時間後に次の試験を行う。 

a) 8.6の試験を行う。ただし,印加電圧は,8.6.2に規定する印加電圧の0.8倍とする。 

b) 計器に損傷又は記憶データの変化がないことを調べる。 

c) 発信装置付計器は,a),b)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

d) 計器の内部及び外部の金属部分の状態を目視によって調べる。 

8.5 

機械的性能 

8.5.1 

スプリングハンマ衝撃試験 

合成樹脂製ケースの計器の試験は,JIS C 60068-2-75に従い,計器を正常な姿勢に取り付け,計器ケー

スの外側表面(窓を含む)及び端子カバー(端子カバーがある場合)にスプリングハンマで0.2 J±0.02 J

の運動エネルギーを加えて行う。 

8.5.2 

振動の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-6の方法によって振動数16.7 

Hz,全振幅(複振幅)4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた後,定格周波数の定格電圧の下で,表60

に規定する力率の負荷電流を通じて行い,振動によって生じる誤差の差を求め,更に8.3.2,8.3.3及び

8.9の試験を行う。この試験は,振動の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

表60−振動及び衝撃の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

普通電力量計(変成器付計器) 

5,50,100,120 

10,50,100,120 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 
(単独計器) 

III形計器 

3.3,50,100 

6.7,50,100 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

2.5,50,100 

5,50,100 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

2,50,100 

4,50,100 

0.5(遅れ電流) 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.5.3 

衝撃の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下及びこれと直角の方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,最大加

速度500 m/s2,作用時間11 msの衝撃をそれぞれ2回加えた後,定格周波数の定格電圧の下で,表60

に規定する力率の負荷電流を通じて行い,衝撃によって生じる誤差の差を求め,更に8.3.2,8.3.3及び

8.9の試験を行う。 

この試験は,衝撃の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

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47 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5.4 

温度上昇 

試験は,計器に定格周波数の定格電圧及び定格電流の110 %(変成器付計器においては120 %)の負荷

電流を同時に加え,2時間後における負荷電流導体の表面2)及び端子の温度3)を熱電対法で測定する。 

なお,この試験に使用する接続導線は,表61に規定する試験用導線とし,これを各端子に接続する。ま

た,定格電流が120 A以上で,2S−2L端子の内部接続部分の温度上昇を試験する必要がある構造の計器は,

図21のとおり接続し試験を行う。 

注2) 負荷電流導体表面の測定箇所は,負荷電流導体のほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602にお

ける構成材料T記号のもの)は,直径0.3 mm程度のものを使用し,負荷電流導体の絶縁を一部

切り取ってはんだ付けをする。 

3) 電流端子の温度は,温度分布がほとんど一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定

して測定する。 

表61−試験用導線 

定格電流 

試験用導線 

試験用導線の長さ 

公称断面積 

mm2 

構成 

(素線数/素線径 mm) 

種類 

− 

600 Vビニル絶縁電線 

1.5 

30 

7/1.2 

600 Vビニル絶縁電線 

1.5 

60 

14 

7/1.6 

600 Vビニル絶縁電線 

1.5 

120 

38 

7/2.6 

600 Vビニル絶縁電線 

1.5 

200 

80 

19/27/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブ

タイヤケーブル 

1.5 

250 

100 

19/34/0.45 

600 Vビニル絶縁キャブ

タイヤケーブル 

1.5 

a) 単相2線式 

b) 単相3線式,三相3線式 

図21−温度上昇における定格電流120 A以上の計器の接続方法 

8.6 

絶縁性能 

8.6.1 

絶縁抵抗 

試験は,次による。 

a) 計器は,表62によって,直流電圧500 Vを加えて測定する。 

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48 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表62−絶縁抵抗の試験条件 

区別 

直流電圧 

電圧回路とケースとの間 

500 

電流回路とケースとの間 

電流回路相互間a) 

(多素子計器に限って行い,単独計器の場合は,電圧回路と電流回路とを開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間a) 

(単独計器の場合は,電圧回路と電流回路とを開いて行う。) 

注a) 単独計器において,電圧回路と電流回路とを分離できないものは除く。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,表63によって,直流電圧500 Vを加えて測定する。 

表63−絶縁抵抗の試験条件 

区別 

直流電圧 

パルス発信回路とケースとの間 

500 

パルス発信回路と電圧回路・電流回路との間 

8.6.2 

雷インパルス耐電圧 

試験は,次による。 

a) 発信装置を備えない計器は,次の印加電圧及び印加方法で電圧を加えて行う。 

1) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50) µs  

− 全波電圧:単独計器,及び変流器だけと組み合わせて使用する変成器付計器 6 kV 

変圧器及び変流器と組み合わせて使用する変成器付計器 5 kV 

2) 印加方法(単独計器) 電圧回路と電流回路とを接続した状態で,次に示す端子間(ケースは接地

しない。)に試験電圧を各1回加える。2S−2L端子が存在しない場合は,P2端子とする。試験しない

端子は開放とする。 

2.1) 単相2線式 

− 1S−2L間 

2.2) 単相3線式,三相3線式 

− 1S−2L間 

− 3S−2L間 

− 1S−3S間 

2.3) 三相4線式 

− 1S−0L間 

− 2S−0L間 

− 3S−0L間 

− 1S−2S間 

− 2S−3S間 

− 1S−3S間 

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49 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) 印加方法(変成器付計器) 次に示す端子間(ケースは接地しない。)に試験電圧を各1回加える。

試験しない端子は開放とする。 

3.1) 単相2線式 

− 1S・P1−P2間 

3.2) 単相3線式,三相3線式 

− 1S・P1−P2間 

− 3S・P3−P2間 

− 1S・P1−3S・P3間 

3.3) 三相4線式 

− 1S・P1−P0間 

− 2S・P2−P0間 

− 3S・P3−P0間 

− 1S・P1−2S・P2間 

− 2S・P2−3S・P3間 

− 1S・P1−3S・P3間 

b) 発信装置付計器は,次の印加電圧及び印加方法で電圧を加えて行う。 

1) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50) µs  

− 全波電圧:単独計器,及び変流器だけと組み合わせて使用する変成器付計器 6 kV 

変圧器及び変流器と組み合わせて使用する変成器付計器 5 kV 

2) 印加方法(単独計器) 電圧回路と電流回路を接続した状態で,次に示す端子間(ケースは接地し

ない。)に試験電圧を各1回加える。2S−2L端子が存在しない場合は,P2端子とする。試験しない端

子は開放とする。 

2.1) 単相2線式 

− 1S−2L・パルス発信回路間 

2.2) 単相3線式,三相3線式 

− 1S−2L・パルス発信回路間 

− 3S−2L・パルス発信回路間 

− 1S−3S・パルス発信回路間 

2.3) 三相4線式 

− 1S−0L・パルス発信回路間 

− 2S−0L・パルス発信回路間 

− 3S−0L・パルス発信回路間 

− 1S−2S・パルス発信回路間 

− 2S−3S・パルス発信回路間 

− 1S−3S・パルス発信回路間 

3) 印加方法(変成器付計器) 次に示す端子間(ケースは接地しない。)に試験電圧を各1回加える。

試験しない端子は開放とする。 

3.1) 単相2線式 

− 1S・P1−P2・パルス発信回路間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2) 単相3線式,三相3線式 

− 1S・P1−P2・パルス発信回路間 

− 3S・P3−P2・パルス発信回路間 

− 1S・P1−3S・P3・パルス発信回路間 

3.3) 三相4線式 

− 1S・P1−P0・パルス発信回路間 

− 2S・P2−P0・パルス発信回路間 

− 3S・P3−P0・パルス発信回路間 

− 1S・P1−2S・P2・パルス発信回路間 

− 2S・P2−3S・P3・パルス発信回路間 

− 1S・P1−3S・P3・パルス発信回路間 

8.6.3 

商用周波耐電圧 

試験は,次による。 

a) 計器は,表64によって,定格周波数のなるべく正弦波に近い交流電圧を1分間加えて行う。 

表64−商用周波耐電圧の試験条件 

区別 

交流電圧 

kV 

電圧回路とケースとの間 

電流回路とケースとの間 

電圧回路・電流回路と2S−2L端子a)との間 

(単独計器に限って行い,電圧回路と電流回路とを接続し,2S−2L端子a)に接続された電
圧回路接続線を開いて行う。) 

電流回路相互間b) 

(多素子計器に限って行い,単独計器の場合は,電圧回路と電流回路とを開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間(変成器付計器に限って行う。) 

電圧回路と電流回路との間b) 

(単独計器に限って行い,電圧回路と電流回路とを開いて行う。) 

0.6 

注a) 2S−2L端子が存在しない場合は,P2端子とする。 

b) 単独計器において,電圧回路と電流回路とを分離できないものは除く。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,表65によって,定格周波数のなるべく正弦波に近い交流電圧を

1分間加えて行う。 

表65−商用周波耐電圧の試験条件 

区別 

交流電圧 

kV 

パルス発信回路とケースとの間 

(パルス電圧が,直流40 V以下 

の場合は,0.5) 

パルス発信回路と電圧回路・電流回路との間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.7 

電磁環境両立性 

8.7.1 

静電気の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表66に規定する条件で直流電圧による接触放電を電気回路以外の部

分に加えて,計器の状態及び計量装置の表示を調べる。ただし,金属部分が外部にないため接触放電

が加えられない場合は,15 kVの試験電圧で気中放電を加える。 

b) a)の試験のほか,a)に規定された静電気放電を印加した後,定格周波数及び定格電圧の下で,表67に

規定する力率の負荷電流を通じて誤差を測定する。 

c) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定された静電気放電の印加後,発信装置において発生す

るパルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定された静電気放電の印加後,出力機構から正しく計量

値を出力することを調べる。 

表66−静電気放電の条件 

項目 

条件 

静電容量 

150 pF 

放電回数 

10回 

放電間隔 

最小1秒間隔で連続 

接触放電での印加電圧 

直流電圧で8 kV 

放電抵抗 

330 Ω 

表67−静電気の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

精密電力量計 

変成器付計器 

100 

100 

0.5(遅れ電流) 

普通電力量計 

5〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

単独計器 

III形計器 

3.3〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

IV形計器 

2.5〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

V形計器 

2〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

8.7.2 

高周波電磁界の影響 

試験は,次の条件でJIS C 61000-4-3に従って行う。 

− 計器は,動作状態とする。 

− 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。特に,影響に差が見られない場合には,単相

接続した状態で試験を行ってもよい。 

− 周波数範囲 :26 MHz〜1 GHz 

− 電界強度  :10 V/m 

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52 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 掃引スピード:0.001 5 ディケード/s以内 

− 振幅変調  :1 kHzの正弦波で80 % 

a) 電流回路には,いかなる電流もなく,電流端子は開いている状態で,上記に規定する条件で電磁波を

照射して計量装置の表示を調べる。 

b) 力率1の定格電流の5 %以上の負荷電流を通じて,上記に規定する条件で電磁波を照射して,照射前

と照射中において,誤差を測定し,電磁波を照射したことによって生じる誤差の差をそれぞれ求める。 

c) 発信装置付計器は,b)の試験のほか,b)に規定された電磁波の照射後,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,b)の試験のほか,b)に規定された電磁波の照射後,出力機構から正しく計量値を

出力することを調べる。 

8.7.3 

衝撃性雑音の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧(単相3線式計器,三相計器では,定格電圧に等しい単相電圧)の下で,力

率1の定格電流の5 %以上の負荷電流を通じた状態において,出力インピーダンスが50 Ωのパルス発

生器を用いて,表68に規定する条件で,図22に従って衝撃性雑音を電圧回路とベース間及び電流回

路とベース間に印加して誤差を測定し,衝撃性雑音を印加したことによって生じる誤差の差をそれぞ

れ求める。 

なお,試験時間は,表37の誤差の変化の限度の1/10が計量値で確認できる時間以上とする。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定された衝撃性雑音の印加後,発信装置において発生す

るパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定された衝撃性雑音の印加後,出力機構から正しく計量

値を出力することを調べる。 

表68−衝撃性雑音の影響試験の条件 

項目 

条件 

パルスの高さ 

1.5 kV 

パルス幅 

100 ns及び500 ns 

パルスの立ち上がり時間 

1 ns 

パルスの繰返し周波数 

商用周波数と同一 

パルスの極性 

正及び負 

パルスの位相 

0°〜360° 

a) 単相2線式 

b) 単相3線式・三相3線式 

図22−衝撃性雑音の影響試験における計器接続方法 

 
 

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53 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 三相4線式 

図22−衝撃性雑音の影響試験における計器接続方法(続き) 

8.7.4 

無線周波妨害抑制 

試験は,CISPR 22に従い,次による。 

a) クラスBとする。 

b) 電圧回路の接続は,各コネクタまでの長さが1 mの非シールドケーブルを使用する。 

c) 計器は,動作状態とする。 

d) 電圧回路に定格電圧,補助回路に端子電圧を印加する。 

e) 電流回路に表69に規定する範囲内で任意の負荷電流を印加する(抵抗負荷で引き込み,長さ1 mの

非シールドケーブルで接続)。 

表69−無線周波妨害抑制の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

単独計器 

III形計器 

3.3〜6.7 

IV形計器 

2.5〜5 

V形計器 

2〜4 

変成器付計器 

10〜20 

8.8 

耐久度 

試験は,次による。 

a) 計器に図23の温度サイクルを与えた後,定格周波数の定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,

1 000時間連続動作させ,試験開始直後及び500時間経過ごとに,誤差の測定を次の方法によって行い,

試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける誤差の差を各経過時間に測定した誤差の平均値から

求め,更に8.3.2,8.3.3及び8.9の試験を行う。 

1) 各経過時間の誤差の測定は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表70に規定する負

荷電流を通じて行う。 

表70−耐久度の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

III形計器 

3.3,100 

IV形計器 

2.5,100 

V形計器 

2,100 

変成器付計器 

5,100 

100 

0.5(遅れ電流) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 各経過時間の誤差の測定回数は,定格電流の試験において5回,その他の電流の試験において10

回とする。 

注記 点線は無通電状態を示し,実線は誤差測定を行うための通電状態を示す。 
注a) 試験槽内の温度の変化の割合は,平均毎分1 ℃程度,最高毎分2 ℃とする。 

図23−温度サイクルの条件 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,試験開始直後と1 000時間経過後に,発信装置において発生す

るパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,試験開始直後と1 000時間経過後に,出力機構から正しく計量

値を出力することを調べる。 

8.9 

軽負荷のときの誤差変動 

試験は,次による。 

a) 試験は,定格周波数の定格電圧の下で,表71に規定する力率1の負荷電流を通じて,誤差試験を20

回繰り返し連続して試験した場合の,誤差の最大と最小との差を求める。 

なお,1回の試験時間は,表39の誤差変動の限度の1/10が確認できるパルス数を計量するのに必要

な時間以上とする。 

表71−軽負荷のときの誤差変動の試験条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単独計器 

III形計器 

3.3 

IV形計器 

2.5 

V形計器 

変成器付計器 

b) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

8.10 耐候性能 

試験は,計器の耐候構造ごとに,表72に規定する試験を行う。 

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55 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表72−耐候構造による試験項目 

試験項目 

耐候構造 

屋内形 

屋内耐候形 

普通耐候形 

強化耐候形 

注水の影響 

− 

− 

○ 

○ 

耐光性 

− 

○ 

○ 

○ 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

− 

− 

○ 

○ 

塩水噴霧の影響 

− 

− 

○ 

○ 

パッキン老化の影響 

− 

− 

○ 

○ 

高温急冷の影響 

− 

− 

○ 

○ 

屋外暴露の影響 

− 

− 

○ 

○ 

金属材料の表面処理 

− 

− 

○ 

○ 

耐熱及び耐火性試験a) 

○ 

○ 

○ 

○ 

注a) 試験は,合成樹脂製の計器だけ実施する。 

試験は,次による。 

a) 注水の影響 試験は,計器を正常な姿勢に取り付け,定格周波数,定格電圧及び定格電流を加えたま

ま清水(抵抗率10 kΩ・cmを基準とする。)を水量毎分3 mmの割合で,計器の前面(強化耐候形計

器では,更に,左側面・右側面ごと)に対し60°の方向から一様の降雨状態として1時間注水する。

注水終了後に,端子部の水分を拭き取って(強化耐候形計器では,拭き取らないで),直ちに次の順序

で試験を行う。 

1) 8.6.1の絶縁抵抗 

2) 8.6.3の商用周波耐電圧 

3) 計器内部における浸水の有無を目視によって調べる。 

b) 耐光性 試験は,次による。 

1) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,屋内耐候形計器,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に

従って,表73の順序によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び外部の劣化状態を目視によ

って調べる。 

表73−耐光性試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

屋内耐候形計器 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

促進耐候試験 

サンシャインカーボンによる 

照射を48時間 

(降雨の条件は除く。) 

サンシャインカーボン 

による照射を48時間 

サンシャインカーボン 

による照射を96時間 

大気暴露試験 

大気中に48時間放置 

(計器に雨水がかかってはなら

ない。) 

大気中に48時間放置 

大気中に96時間放置 

1.1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢に取り付け,無通電でJIS K 2246に規定する方法によって行

う。 

1.2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりのよい芝生地又はこれに準じた場所

に,アンダーグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。 

アンダーグラス試験台は,屋外暴露に適した材質で堅ろうに造られたもので,計器を垂直方向

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

から45°後方に傾斜して取り付けることができ,更に計器の取付け位置が地面から0.7 m以上の

高さであって,風通しがよく,また,計器に雨雪がかからないよう上部を透明なガラス板(JIS R 

3202の3 mm以上,5 mm以下の磨き板ガラス)で覆った構造のものとする。 

なお,板ガラスと計器との距離は,5 cm以上とする。 

2) 合成樹脂製の普通耐候形計器及び強化耐候形計器は,b) 1)の試験のほか,照射時間を1 000時間と

した促進耐候試験を行い,計器外箱の内部及び外部の劣化状態を目視によって調べるとともに,8.5.1

のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を目視によって調べる。 

c) 湿潤・亜硫酸ガスの影響 試験は,次による。 

1) 湿潤試験,亜硫酸ガス試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従っ

て,表74の順序によって2回繰り返す。 

表74−湿潤・亜硫酸ガスの影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

湿潤試験 

湿潤中に24時間放置 

湿潤中に48時間放置 

亜硫酸ガス試験 

亜硫酸ガス中に24時間放置 

亜硫酸ガス中に48時間放置 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

1.1) 湿潤試験は,計器を正常な姿勢に取り付け,無通電でJIS K 2246に規定する方法によって行う。 

1.2) 亜硫酸ガス試験は,計器を密閉した容器内(温度40 ℃±3 ℃,相対湿度95 %以上)に正常な姿

勢に取り付け,無通電で,図24のように試験開始直後,試験開始から4時間後及び8時間後の3

回にわたって,容器内の亜硫酸ガス濃度を20 ppmにし,更に16時間槽内に放置する。また,強

化耐候形計器では,これを繰り返して図25のように行う。 

図24−普通耐候形計器 

図25−強化耐候形計器 

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57 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.3) 大気暴露試験は,b) 1)の大気暴露試験とする。 

2) 1)の試験に引き続いて,湿潤試験及び亜硫酸ガス試験の順にそれぞれ1回行い,その試験が終わっ

た後,試験槽内から取り出して直ちに次の順序によって試験を行う。 

2.1) 8.6.1の絶縁抵抗 

2.2) 8.6.3の商用周波耐電圧 

2.3) 計器を屋内に正常な姿勢で取り付け,定格周波数の下で,定格電圧を加えて,24時間後にカバー

内に生じた水分による曇りの変化を目視によって調べる。 

さらに,引き続いて1週間経過させてカバー内部における結晶物の付着の状態を目視によって調

べる。 

3) 2)の試験に引き続いて,大気暴露試験を1回行った後,計器の内部及び外部の劣化状態を目視によ

って調べる。 

4) 合成樹脂製の計器は,3)の試験の後,8.5.1のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

d) 塩水噴霧の影響 試験は,次による。 

1) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,普通耐候形計器及び強化耐候形計器の区分に従って,

表75の順序によって普通耐候形計器は1回,強化耐候形計器では3回繰り返した後,直ちに計器の

内部及び外部の劣化状態を目視によって調べる。 

表75−塩水噴霧の影響試験の条件 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

強化耐候形計器 

塩水噴霧試験 

塩水噴霧を24時間 

塩水噴霧を48時間 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

大気中に48時間放置 

1.1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢に取り付け,無通電でJIS Z 2371に規定する方法によって行

う。 

1.2) 大気暴露試験は,b) 1)の大気暴露試験とする。 

2) 合成樹脂製の計器は,1)の試験の後,8.5.1のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

e) パッキン老化の影響 試験は,次による。 

1) パッキン老化の影響の試験は,計器に無通電のまま表76の順に温度の変化を加えた後,a)の試験を

行う。また,パッキンの劣化状態を目視によって調べる。 

表76−パッキン老化の影響試験の順序 

順序 

温度 

℃ 

試験時間 

条件 

70± 2 

48 

流通空気中 

20±15 

− 

−20± 2 

10 

恒温槽 

20±15 

− 

 
 

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58 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 合成樹脂製の計器は,1)の試験の後,8.5.1のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態

を目視によって調べる。 

f) 

高温急冷の影響 試験は,計器を無通電で,温度50 ℃±2 ℃の恒温槽内において,1時間放置した後,

取り出して直ちに正常な姿勢に取り付け,10 ℃±2 ℃の清水を水量毎分3 mmの割合で計器前面に対

し,約60°の方向から一様の降雨状態として1分間注水した後,カバーにおける異常の有無を目視に

よって調べる。ただし,強化耐候形計器は,恒温槽内において定格周波数,定格電圧のもとで,定格

電流を通じた状態で行う。 

g) 屋外暴露の影響試験 屋外暴露の影響試験は,計器を雨線内(強化耐候形計器では,屋外に正南に面

して設置した暴露試験台)に正常な姿勢に取り付け,これを定格周波数の下で,電圧回路にはほぼ定

格電圧を連続に加え,電流回路には毎日8時間程度,全負荷に近い電流を通じて6か月間屋外暴露を

行った後,8.6.1の絶縁抵抗及び8.6.3の商用周波耐電圧の試験を行い,更に計器の内部及び外部の劣

化状態を目視によって調べる。暴露試験台は,屋外暴露に適した材質で堅ろうに造られたもので,計

器を原則として0.7 m〜2.2 mの高さの所に取り付けられる構造とし,基準環境又はこれに準じた地区

において,地面が芝生地又はこれに準じた場所で,風通しがよく,計器に直接雨がかかり,日光の直

射を受ける箇所に設置する。 

h) 金属材料の表面処理試験 ケースの金属材料の表面処理は,次の方法によって試験を行う。 

1) 衝撃 衝撃は,計器と同一の表面処理を施した試験片(約200 mm×100 mm×4 mm)を室内に水平

に置いた鋼製台の上に塗装面を上向きにして置き,鋼球を500 mmの高さから試験片の上に3回落

下させる試験を行い,落下点の塗装面の損傷の有無を目視によって調べる。 

なお,この試験は,試験片1枚について行う。 

1.1) 試験片は,実際の製品に近い材料を用いること及び実際の製品と同じ工程によって表面処理を行

い,乾燥後少なくとも1週間以上経過した後に試験する。 

なお,試験片は,試験前によく点検し,外傷のないものを使用する。 

1.2) 鋼製台は,縦300 mm,横200 mm,厚さ30 mm以上で,上面は平らとする。また,台はコンクリ

ート製の床の上に固定し,上面は水平に保つ。 

1.3) 鋼球は,JIS B 1501に定められた呼び直径が25.4 mm,等級G60のものとする。 

1.4) 塗装面にできた鋼球の落下の跡は,重なり合わないように各中心間で30 mm以上離れたものにつ

いて判定する。 

2) 曲げ 曲げは,計器と同一の表面処理を施した試験片[1.1)参照。約150 mm×50 mm×0.3 mm]を,

室内で塗装面を下向きにして置き,長径のほぼ中央部に径10 mmの棒を当て,これを軸として約1

秒かけて約180度折り曲げる試験を行い,塗装面の損傷の有無を目視によって調べる。 

なお,この試験は,試験片2枚について行う。 

3) 塗膜の厚さ 強化耐候形計器は,ケース及び端子カバーにおける塗膜の厚さを膜厚計によって測定

する。 

i) 

耐熱及び耐火性試験 この試験は,JIS C 60695-2-11に従って実施する。計器の端子カバー,ケース

及び端子ボックス又はそれぞれと同じ材質の試験片に650 ℃±15 ℃(端子ボックスは,960 ℃±

15 ℃)の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0 N±0.2 Nを超えないように30±1秒間接触させて,端子

カバー,ケース及び端子ボックス又は試験片を観察する。ただし,試験片で試験を行う場合には,更

に,グローワイヤと試験片とが接触する箇所の下方に置く薄葉紙及び薄葉紙をかぶせた木の板を観察

する。 

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59 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,端子ボックスがケースと一体構造で構成され,端子ボックスがない場合は,ケース内の端子

周辺部は端子ボックスとして試験する。 

8.11 発信装置 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,発信装置において発生するパル

ス数を測定する。また,分離することができる表示機構が電力量を正しく表示することを調べる。 

8.12 出力機構 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,出力機構から正しく計量値を出

力することを調べる。 
 

表示 

計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記する。 

a) 精度の種類又は精度の種類を表す記号 

例 精密電力量計 又は 精 

普通電力量計 又は 普 

b) 形名 

c) 形式承認番号(形式承認を受けた場合) 

d) 使用回路の相及び線式 

例 単相2線式 又は 単2 

単相3線式 又は 単3 

三相3線式 又は 三3 

三相4線式 又は 三4 

単相3線式計器と三相3線式計器とでは,容易に判別できるような表示を付してもよい。 

例 赤地に白文字で“単3”と表示 

e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 

1) 定格電圧 

例 100 V 

単相2線式200 V計器と単相2線式100 V計器とでは,容易に判別できるような表示を付しても

よい。 

例 赤地に白文字で“200 V”と表示 

2) 定格電流 

3) 定格周波数 

f) 

計器定数 

例 500/3 pulse/kWs 

g) 発信装置のパルス記号及び計器固有のパルス定数(発信装置付計器の場合) 

ただし,検定対象外の発信装置は省略可能とする。 

h) 耐候構造の区分 

強化耐候形計器:強化耐候形又は強化耐候 
屋内耐候形計器:屋内耐候形又は屋内耐候 

屋内形計器:屋内形又は屋内 

なお,普通耐候形計器の場合は,耐候構造の区分を表示しない。 

60 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

i) 

付加機能の名称又は付加機能を表す記号 

例1 通信機能付 又は 通 

例2 時間帯別 又は 時 

例3 開閉機能付 又は 開 

例4 双方向計量機能付 又は 双 

機能を複合する場合は,並べて表示する。 

j) 

検定を受ける計量表示数 

精度の種類ごとに,検定を受ける計量表示数を表す。 

例1 普通電力量計において,3時間帯で検定を受ける場合 

W3 

例2 精密電力量計において,10時間帯と全日電力量で検定を受ける場合 

W11 

k) 多回路総合計器は,回路定数及び総合方式 

l) 

製造番号 

m) 製造事業者名又は商標及び要求がある場合は製造国 

n) 製造年(西暦年による) 

o) 所有者名又はその記号(注文者の要求がある場合) 

p) 附属変成器の種類,階級及び製造番号(変成器付計器の場合) 

q) 変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比(変成器付計器の場合) 

r) 基準温度(23 ℃と異なる場合) 

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61 

C 1271-1:2011  

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附属書JA 

(参考) 

変成器との組合せ 

JA.1 組合せ 

計器は,JIS C 1736-1による確度階級に応じて,計器の種類ごとに表JA.1の計器用変成器と組み合わせ

ることを基準とするのがよい。ただし,電流合成方式の多回路総合計器は,JIS C 1736-1の附属書Dの多

回路総合計器用変流器と組み合わせる。 

表JA.1−計器用変成器の確度階級 

計器の種類 

計器用変成器の確度階級 

精密電力量計 

0.5W 

普通電力量計 

0.5W又は1.0W 

 
 
 

参考文献 JIS C 1272-1 交流電子式電力量計−超特別精密電力量計及び特別精密電力量計−第1部:一般

仕様 

JIS C 1273-1 交流電子式無効電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 1736-1 計器用変成器(電力需給用)−第1部:一般仕様 

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62 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 1271-1:2011 交流電子式電力量計−精密電力量計及び普通電力量計−第1部:
一般仕様 

IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (AC)−General requirements, 
tests and test conditions−Part 11: Metering equipment 
IEC 62053-21:2003 Electricity metering equipment (a.c.)−Particular requirements 
−Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 精密電力量計及び

普通電力量計の精
度をもつ交流電子
式電力量計につい
て規定。 

IEC 62052-11 
IEC 62053-21 

電力量計の一般要求事項:
IEC 62052-11及び電子式有
効電力量計(classes 1 and 2)
の特定要求事項:IEC 
62053-21について規定。 

変更 

一般要求事項の関連する箇条
を取り入れた。 

国内の実態を踏まえて変更。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

電力量計の要素又
は計測用語などの
定義。 

IEC 62052-11 3 

JISにほぼ同じ 

変更 

国内の運用を踏まえ定格電流
や耐候構造などを変更。 
関連する項目だけ取り入れ
た。 

国内の実態を踏まえて変更。 

4 種類 

精度,相及び線式,
耐候構造,回路接
続のそれぞれによ
る種類について規
定。 

− 

− 

− 

追加 

− 

国内慣行によるもの。 

5 構造 

5.1 構造一般 

IEC 62052-11 5.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

耐候性能に関連する規定を削
除。 

耐候性能に関する規定は,別途項
目を設けたため削除。 

5.2 素子の構成 

− 

− 

− 

追加 

素子構成に関する規定を追
加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 構造 
(続き) 

5.3 計量装置 

IEC 62052-11 5.10 

JISにほぼ同じ 

変更 

乗率の記載方法を追加。 
サイクリック数,サイクリッ
ク時間の規定を削除。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.4 調整装置 

− 

− 

− 

追加 

調整装置に関する規定を追
加。 

調整装置が封印内にあることを
明記するため追加。 

5.5.1 ケース 

IEC 62052-11 5.2 

5.3 

一致 

− 

5.5.2 接地装置 

IEC 62052-11 5.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

形状に関する細かな規定は省
略し電線径だけを規定。 

国内の運用実態を踏まえて変更。 

5.5.3 端子ボック
ス及び端子カバー 

IEC 62052-11 5.4 

5.5 

JISにほぼ同じ 

変更 

形状に関する細かな規定は省
略。 

将来の計器構造の多様化を考慮。 

5.5.4 接続方法及
び端子記号 

IEC 62052-11 5.12.2 JISにほぼ同じ 

変更 

接続図の規定を削除。 
電線接続方法及び端子の例示
を追加。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.5.5 絶縁用隔壁
及び露出充電部間
隔 

IEC 62052-11 5.4 

5.6 
5.7 

JISにほぼ同じ 

変更 

絶縁間隔,沿面距離の規定を
変更。 
保護等級IIの絶縁ケース入り
計器の規定を削除。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.6 付加機能 
5.6.1 動作表示器 

IEC 62052-11 5.11 

JISにほぼ同じ 

変更 

動作表示器の規定を変更。 
双方向計量機能付計器の計量
方向表示を追加。 

国内の実態を踏まえて変更。 

5.6.2 計量パルス
出力装置 

IEC 62052-11 5.11 

JISにほぼ同じ 

変更 

解説規定を削除。 
電気的計量パルス出力の電気
的特性を追加。 
光学的計量パルス出力の光学
的特性を変更。 

解説規定は,本文に不要。国内の
実態を踏まえて変更。 

5.6.3 発信パルス
出力装置 

− 

− 

− 

追加 

受量装置駆動用発信パルス出
力装置の規定を追加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

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(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 定格 

6.1 定格電圧 

IEC 62052-11 4.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

IEC規格の標準基準電圧の中
から,日本が現状採用してい
る電圧を選択。 

IEC規格の標準基準電圧値には,
国内で使用している定格電圧の
全ては存在せず,例外値の中に記
載されている電圧値も採用する
必要がある。この表記方法では日
本の規格としては適切ではない
と判断し,例外値をなくした表現
方法に変更。 

6.2 定格電流 

IEC 62052-11 4.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

日本が現状採用している電流
値,及び今後採用される可能
性のある電流値を採用。 

IEC規格の表現方法(基本電流−
最大電流)は,混乱を招くおそれ
があるため,従前の定格電流を採
用。 

6.3 定格周波数 

IEC 62052-11 4.3 

一致 

− 

6.4 計器定数 

IEC 62053-21 8.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

計器定数の具体的な値を追
加。 

計器定数は,日本の計器は大き
く,海外の計器は小さい。計器定
数が大きい場合,試験の判定時間
が短く,試験が効率的に行える。
このため,従前の計器定数に定格
電圧と定格電流の追加分を加え
規定。 

6.5.1 温度範囲 

IEC 62052-11 6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

日本の設置環境に合わせ,従
前の温度範囲に変更。 

IEC規格で使用している名称の
定義を明確にするため,IEC規格
の“指定動作範囲”を“精度保証
範囲”,“動作制限範囲”を“復元
保証範囲”に変更。 

6.5.2 相対湿度 

IEC 62052-11 6.2 

一致 

− 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

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(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 定格 
(続き) 

6.6 電圧範囲 

IEC 62052-11 7.1.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

復元保証範囲は追加したが,
拡張動作範囲は不採用。 

復元保証範囲には,電子回路の保
護のためシャットダウン電圧の
定義を追加。 
IEC規格の拡張動作範囲は,国内
の電源供給において電圧が安定
しているため不要。 

7 性能 

7.1 誤差の算出法 

IEC 62052-11 3.5.7 

一致 

− 

7 性能 
8 試験方法 

7.2 
8.2 
誤差 

IEC 62053-21 8.1 

8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

従前の誤差の限度を採用し変
更。また,IEC規格では,逆
相順の試験を“影響量による
誤差の限度”として別途定義
しているが,従前の方法に従
い,同一項目にまとめた。 

誤差の限度は計器の性能の根幹
を成すものであるから,従前の性
能を維持することを基本姿勢と
した。 

7 性能 
7.3 電気的
性能  
8 試験方法 
8.3 電気的
性能 

7.3.1 
8.3.1 
計器の起動 

IEC 62053-21 8.3.1 

一致 

− 

7.3.2 
8.3.2 
始動電流 

IEC 62053-21 8.3.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

始動電流値及び試験時間を変
更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.3 
8.3.3 
潜動 

IEC 62053-21 8.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧値及び試験時間を変
更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.4 
8.3.4 
逆方向電流の影響 

− 

− 

− 

追加 

逆方向電流の影響試験を追
加。 

逆方向電流無計量機能付計器は,
逆方向電流に対して計量しない
ことの確認が必要。 

7.3.5 
8.3.5 
自己加熱の影響 

IEC 62053-21 7.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験方法及び誤差の変化の限
度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

 
 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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66 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.3 電気的
性能  
8 試験方法 
8.3 電気的
性能 

7.3.6 
8.3.6 
不平衡負荷の影響 

IEC 62053-21 8.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲及び誤差
の変化の限度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.7 
8.3.7 
温度特性 

IEC 62053-21 
IEC 62052-11 

8.2 
6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験方法及び誤差の変化の限
度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.8 
8.3.8 
電圧特性 

IEC 62053-21 8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲及び誤差
の変化の限度値を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.9 
8.3.9 
周波数特性 

IEC 62053-21 8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

性能保証の電流範囲,周波数
範囲及び誤差の変化の限度値
を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.10 
8.3.10 
電圧不平衡の影響 

IEC 62053-21 8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

欠相対策付計器に限定。 

国内の電力需要実態から,欠相対
策付計器に限定。 

7.3.11 
8.3.11 
外部磁界の影響 

IEC 62053-21 8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

誤差の変化の限度値を変更。 

試験の厳しさの程度はIEC規格
と同等以上。 

7.3.12.1 
8.3.12.1 
電流回路及び電圧
回路内の高調波成
分の影響 

IEC 62053-21 8.2.1 

一致 

− 

7.3.12.2 
8.3.12.2 
電流回路における
直流及び偶数高調
波の影響 

IEC 62053-21 8.2.3 

一致 

− 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.3 電気的
性能  
8 試験方法 
8.3 電気的
性能 

7.3.12.3 
8.3.12.3 
電流回路における
奇数高調波の影響 

IEC 62053-21 8.2.2 

一致 
 

− 

7.3.12.4 
8.3.12.4 
電流回路における
分数調波の影響 

IEC 62053-21 8.2.2 

一致 

− 

7.3.13.1 
8.3.13.1 
電圧回路の電力損
失 

IEC 62053-21 7.1.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

付加装置をもつ計器の規定値
を変更。 

国内の実態を踏まえて変更。 

7.3.13.2 
8.3.13.2 
電流回路の電力損
失 

IEC 62053-21 7.1.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

負荷電流を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.3.14 
8.3.14 
停電及び電圧低下
の影響 

IEC 62052-11 7.1.2 

一致 

− 

7.3.15 
8.3.15 
過電流の影響 

IEC 62053-21 7.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

電流値,印加時間及び限度値
を変更。 

IEC規格は短絡に対する影響評
価だけで,過負荷による影響評価
がない。国内で実績がある性能構
造基準を採用。 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.4 温度・
湿度の影響 
8 試験方法 
8.4 温度・
湿度の影響 

7.4.1 
8.4.1 
高温の影響 

IEC 62052-11 6.3.1 

一致 

− 

7.4.2 
8.4.2 
低温の影響 

IEC 62052-11 6.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件の変更。 

国内の使用者の利便性配慮のた
め変更。 
国内の気象環境を踏まえて変更。 

7.4.3 
8.4.3 
温湿度サイクルの
影響 

IEC 62052-11 6.3.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

発信装置の試験を追加。 

国内の実態を踏まえて追加。 

7 性能 
7.5 機械的
性能 
8 試験方法 
8.5 機械的
性能 

7.5.1 
8.5.1 
スプリングハンマ
衝撃試験 

IEC 62052-11 5.2.2.1  

一致 

− 

7.5.2 
8.5.2 
振動の影響 

IEC 62052-11 5.2.2.3 JISにほぼ同じ 

変更 

固定振動数耐久試験に変更。
判定基準を変更。 

国内で実績がある試験に変更。 

7.5.3 
8.5.3 
衝撃の影響 

IEC 62052-11 5.2.2.2 JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件及び判定基準を変
更。 

国内で実績がある試験に変更。 

7.5.4 
8.5.4 
温度上昇 

IEC 62052-11 7.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験条件及び判定基準を変
更。 

国内の施設環境及び安全性を考
慮して変更。 

7 性能 
7.6 絶縁性
能 
8 試験方法 
8.6 絶縁性
能 

7.6.1 
8.6.1 
絶縁抵抗 

− 

− 

− 

追加 

絶縁抵抗を追加。 

安全性を考慮し,従前の基準を追
加。 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
7.6 絶縁性
能 
8 試験方法 
8.6 絶縁性
能 

7.6.2 
8.6.2 
雷インパルス耐電
圧 

IEC 62052-11 7.3.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧,印加方法を変更。 

日本の実情と合致しておらず,整
合は困難。安全に関する性能を確
保するための試験であり,従前の
基準で使用上問題ないことから,
これを採用。 

7.6.3 
8.6.3 
商用周波耐電圧 

IEC 62052-11 
IEC 62053-21 

7.3.3 
7.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験電圧,印加方法を変更。 

日本の実情と合致しておらず,整
合は困難。安全に関する性能を確
保するための試験であり,従前の
基準で使用上問題ないことから,
これを採用。 

7 性能 
7.7 電磁環
境両立性 
8 試験方法 
8.7 電磁環
境両立性 

7.7 
8.7 
電磁環境両立性 

IEC 62052-11 7.5.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験時の計器状態は,別途“試
験状態”でも定義されている
ため削除。判定方法は,各試
験項目にて具体的に規定。 

試験時の計器状態は,“試験状態”
と重複すると判断。判定方法は,
“関連標準”という表現から,各
試験項目にて具体的に規定。 

7.7.1 
8.7.1 
静電気の影響 

IEC 62052-11 7.5.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

試験後の判定方法を変更。 

国内で実績がある試験方法に準
拠。 

7.7.2 
8.7.2 
高周波電磁界の影
響 

IEC 62052-11 
IEC 62053-21 

7.5.3 
8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 
 

周波数範囲,電界強度及び掃
引スピードを変更。 

国内で実績がある試験方法に準
拠。 

7.7.3 
8.7.3 
衝撃性雑音の影響 

IEC 62052-11 
IEC 62053-21 

7.5.4 
8.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

方形波ノイズ試験に変更。 
判定基準を変更。 

国内で実績がある性能構造基準
を採用。 

7.7.4 
8.7.4 
無線周波妨害抑制 

IEC 62052-11 7.5.8 

一致 

− 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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70 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 性能 
8 試験方法 

7.8 
8.8 
耐久度 

− 

− 

− 

追加 

耐久度を追加。 

長期間使用しても初期の精度を
保持されていることを要求する
規定であって,特に重要な試験で
あるため,従前の基準を追加。 

7.9 
8.9 
軽負荷のときの誤
差変動 

− 

− 

− 

追加 

軽負荷のときの誤差変動を追
加。 

軽負荷時における誤差安定性を
確認できる重要な試験であるた
め,従前の基準を追加。 

7.10 
8.10 
耐候性能 

IEC 62052-11 5.8 

5.9 
6.3.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

注水試験,耐光試験は試験方
法を見直し。じんあい(塵埃)
試験は削除。 
湿潤・亜硫酸ガスの影響,塩
水噴霧の影響,パッキン老化
の影響,高温急冷の影響,屋
外暴露の影響,金属材料の表
面処理試験を追加。 

日本の維持規格の考え方から,従
前の基準を踏襲することが妥当。 

7.11 
8.11 
発信装置 

− 

− 

− 

追加 

発信装置を追加。 

従前の基準を追加。 

7.12 
8.12 
出力機構 

− 

− 

− 

追加 

出力機構を追加。 

従前の基準を追加。 

8 試験方法 8.1.1 試験状態 

IEC 62053-21 8.5 

JISにほぼ同じ 

変更 

従前の試験状態に変更。 

従前の試験状態に合わせて一部
修正。 

8.1.2 試験結果の
解釈 

IEC 62053-21 8.6 

一致 

− 

9表示 

IEC 62052-11 5.12.1 JISにほぼ同じ 

変更 

表示項目,表示方法を変更。 

国内の運用実態を考慮。 

附属書JA 
(参考) 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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71 

C 1271-1:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 62052-11 :2003,IEC 62053-21 :2003, MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

1

0

C

 1

2

7

1

-1

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。