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C 1216-2:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 4 

5 表記······························································································································· 4 

5.1 計器 ···························································································································· 4 

5.2 分離することができる表示機構 ························································································ 5 

6 誘導形変成器付計器の性能 ································································································· 5 

6.1 検定公差 ······················································································································ 5 

6.2 電気的性能 ··················································································································· 5 

6.3 機械的性能 ··················································································································· 9 

6.4 電流コイル及び端子の温度上昇 ······················································································· 12 

6.5 絶縁性能 ····················································································································· 12 

6.6 耐候性 ························································································································ 12 

6.7 材質 ··························································································································· 14 

7 誘導形変成器付計器の試験方法 ·························································································· 14 

7.1 器差試験 ····················································································································· 14 

7.2 電気的性能の試験 ········································································································· 14 

7.3 機械的性能の試験 ········································································································· 17 

7.4 電流コイル及び端子の温度上昇試験·················································································· 19 

7.5 絶縁性能の試験 ············································································································ 20 

7.6 耐候性の試験 ··············································································································· 21 

7.7 材質の試験 ·················································································································· 23 

8 電子式直流電力量計の性能 ································································································ 23 

8.1 検定公差 ····················································································································· 23 

8.2 電気的性能 ·················································································································· 23 

8.3 機械的性能 ·················································································································· 26 

8.4 負荷電流導体及び端子の温度上昇····················································································· 28 

8.5 絶縁性能 ····················································································································· 28 

8.6 耐候性 ························································································································ 28 

8.7 材質 ··························································································································· 30 

9 電子式直流電力量計の試験方法 ·························································································· 30 

9.1 器差試験 ····················································································································· 30 

9.2 電気的性能の試験 ········································································································· 30 

C 1216-2:2017 目次 

(2) 

ページ 

9.3 機械的性能の試験 ········································································································· 34 

9.4 負荷電流導体及び端子の温度上昇試験··············································································· 36 

9.5 絶縁性能の試験 ············································································································ 36 

9.6 耐候性の試験 ··············································································································· 37 

9.7 材質の試験 ·················································································································· 39 

10 検定 ···························································································································· 40 

11 使用中検査 ··················································································································· 40 

12 対応関係 ······················································································································ 40 

附属書A(規定)検定の方法 ································································································· 41 

附属書B(規定)使用中検査 ································································································· 42 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。 

これによって,JIS C 1216-2:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 1216の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1216-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1216-2 第2部:取引又は証明用 

日本工業規格          JIS 

C 1216-2:2017 

電力量計(変成器付計器)− 

第2部:取引又は証明用 

Alternating-current watt-hour meters  

(for connection through instrument transformer)- 

Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification 

序文 

この規格は,我が国の電力量計の使用実態を踏まえて,誘導形の電力量計及び電子式の直流電力量計だ

けに変更して作成した日本工業規格である。 

なお,対応国際規格は2012年に発行されたOIML R 46-1及びOIML R 46-2があるが,基本的に電子式

の電力量計について検討し規定したものであり,誘導形の電力量計については十分に検討されていないこ

と,また,誘導形の電力量計は今後電子式の電力量計に置き換えられることから,今回の改正ではこれま

での技術的内容をそのままにして作成したものである。 

この規格は,電力量計(変成器付計器)が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び

性能に係る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合

だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するもので

あることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内で取引又は証明における計量に使用される有効電力量計であって,次に示す計器

(以下,計器という。)について規定する。 

− 単相2線式回路,単相3線式回路,三相3線式回路及び三相4線式回路において,計器用変成器と組

み合わせて使用する誘導形の普通電力量計,精密電力量計及び特別精密電力量計 

− 電子式の直流電力量計 

なお,この規格で規定する事項のほかは,JIS C 1210による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 46-1:2012,Active electrical energy meters. Part 1: Metrological and technical requirements 

OIML R 46-2:2012,Active electrical energy meters. Part 2: Metrological controls and performance 

tests(全体評価:NEQ) 

なお,対応の程度を表す記号“NEQ”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“同等でない”こと

を示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

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引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

JIS K 2246 さび止め油 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 1210による。 

3.1 

表示機構 

計量値を連続的に示すか又は一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合。 

3.2 

分離することができる表示機構 

計器本体から,コードなどによって分離している表示機構又はコネクタなどで外付けする表示機構。 

3.3 

器差 

計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 

注記 JIS C 1216-1では“誤差”と表現している。 

3.4 

器差試験 

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。 

3.5 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所,日本電気計器検定所などと定められている。 

3.6 

使用中検査 

電気計器及び計器用変成器の製造後,市場において使用されている計器の性能などの検査。 

3.7 

検定公差 

検定における器差の絶対値で表される許容差。 

3.8 

使用公差 

使用中検査における器差の絶対値で表される許容差。 

3.9 

型式承認表示 

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計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。

型の記号ともいい,銘板へ表記するもの。 

3.10 

電子式計器 

半導体などの電子部品によって計量及び動作する計器。 

3.11 

誘導形計器 

固定コイルに流れる電流によって,誘導可動素子(一般に円板)に誘導される電流で動作する計器。 

3.12 

変成器付計器 

変成器と組み合わせて使用する計器。ただし,変成器は含まない。 

3.13 

発信装置 

取引又は証明に使用するために,電力量に比例した電気的パルスを発生する装置。 

3.14 

発信装置付計器 

発信装置を備えた計器。 

3.15 

出力機構 

計量値などのデータを電子計算機などに伝送する機構。 

3.16 

出力機構付計器 

出力機構を備えた計器。 

3.17 

屋内形計器 

雨水が全くかからず,直射日光が当たらない場所で使用することができる計器。 

3.18 

屋内耐候形計器 

雨水が全くかからないが,直射日光が当たる場所で使用することができる耐候構造の計器。 

3.19 

普通耐候形計器 

屋外の雨線内又は屋内に設置され,直射日光が当たり,雨水が時々かかる場所で使用することができる

耐候構造の計器。 

3.20 

素子 

誘導形計器では回転子軸に駆動トルクを与える作動装置の一組。電子式計器では,入力電圧及び入力電

流を乗算して電力に比例した電気的な量に変換する部分。 

3.21 

計量パルス 

計器の器差を測定することを目的として出力される電力量に比例したパルス。 

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3.22 

計器定数 

誘導形計器では,計器の1 kWh当たりの回転子の回転数を表す値。電子式計器では,1 kWs当たりの計

量パルスのパルス数を表す値。 

3.23 

パルス定数 

発信装置及び表示装置(パルス合成器を含む。)から発信されるパルスの定数で,1 kWh当たりのパルス

数。 

3.24 

表示装置 

電力量の計量値などを表示する装置。 

3.25 

補助電源回路 

表示装置を動作させるための電圧が加えられる回路で,表示装置の補助電源端子間の回路部分。 

3.26 

複合電気計器 

複合計器のうち,同種の電気計器を二つ以上含むもので,当該電気計器が同一の検出部及び中央演算処

理装置を備える計器。 

種類 

計器の種類は,表1による。 

表1−計器の種類 

計器の種類 

相及び線式 

普通電力量計 

単相2線式,単相3線式,三相3線式,三相4線式 

精密電力量計 

三相3線式,三相4線式 

特別精密電力量計 

直流電力量計 

− 

表記 

5.1 

計器 

計器には,その見やすい箇所に,次に掲げる事項を明瞭に,かつ,消滅しないように表記しなければな

らない。 

a) 種類 “普通電力量計”,“精密電力量計”,“特別精密電力量計”又は“直流電力量計”と表記する。た

だし,表記を簡略する場合は,普電力量計,精電力量計,又は特電力量計と表記する。直流電力量

計は表記を簡略できない。 

b) 型の記号 

c) 型式承認番号 型式承認表示として取得した番号。 

d) 使用回路の相及び線式 表記を簡略する場合は“単相2線式”を単2,“単相3線式”を単3,“三相

3線式”を三3,“三相4線式”を三4と表記する。 

e) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数 ただし,三相4線式計器の場合は,相電圧を表記し,

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直流電力量計の場合は,定格周波数を除く。 

f) 

計器固有の計器定数 表記は,… rev/kWh,pulse/kWs又は… p/kWsとする。 

g) 発信装置を備えるものは,パルス記号及びパルス定数 パルス定数の表記は,… pulse/kWh又は… 

p/kWhとする。 

h) 製造番号 

i) 

製造業者名又は登録商標 

注記 商標法第二条第五項の登録商標をいう。 

j) 

西暦年による製造年 

k) 変成器付計器は,附属変成器の製造番号及び種類 種類は,“変流器”,“計器用変圧器”(“コンデン

サ型変圧器”は,その旨)又は“変圧変流器”である旨の表示。 

l) 

屋内形計器は,“屋内形”である旨の表示 “屋内形”と表記する。ただし,表記を簡略する場合は,

“屋内”と表記する。 

m) 屋内耐候形計器は,“屋内耐候形”である旨の表示 “屋内耐候形”と表記する。ただし,表記を簡略

する場合は,“屋内耐候”と表記する。 

n) 変成器付計器は,変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比 

5.2 

分離することができる表示機構 

分離することができる表示機構は,その見やすい箇所に,パルス記号及びパルス定数を明瞭に,かつ,

消滅しないように表記しなければならない。パルス定数の表記は,… pulse/kWh又は… p/kWhとする。 

誘導形変成器付計器の性能 

6.1 

検定公差 

計器は,7.1によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,その器差(器差百分率で表す。)

が表2の検定公差を満足しなければならない。 

表2−変成器付計器の検定公差 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

検定公差 

普通電力量計 

5,50及び100 

2.0 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

精密電力量計 

1.5 

20,50及び100 

1.0 

10 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

特別精密電力量計 

0.8 

20,50及び100 

0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

6.2 

電気的性能 

6.2.1 

始動 

計器は,7.2.1によって試験をしたとき,回転子が継続して回転しなければならない。 

6.2.2 

潜動 

計器は,7.2.2によって試験をしたとき,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。 

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6.2.3 

自己加熱の影響 

計器は,7.2.3によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,自己加熱によって生じる器差の差が表3の

限度を超えてはならない。 

表3−自己加熱による器差の差の限度 

計器の種類 

時間 

min 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

0〜30 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

0〜30 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

特別精密電力量計 

0〜30 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.1 

0.5(遅れ電流) 

6.2.4 

電流特性 

計器は,7.2.4によって試験をしたとき,負荷電流の変化によって生じる器差の差が表4の限度を超えず,

かつ,器差が表4の許容差を満足しなければならない。 

表4−電流変化による器差の差の限度及び器差の許容差 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の最大と最
小との差の限度 

器差の許容差 

正相順 

正相順 

逆相順a) 

普通電力量計 

5,10,20,50,100及び120 

1.5 

±2.0 

±2.0 

10,20,50,100及び120 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

±2.5 

±2.5 

精密電力量計 

1.0 

±1.5 

±1.5 

10及び20 

1.0 

±1.0 

±1.5 

50,100及び120 

1.0 

±1.0 

±1.0 

10 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

±1.5 

±2.0 

20 

1.5 

±1.0 

±1.5 

50,100及び120 

1.5 

±1.0 

±1.0 

特別精密電力量計 

0.4 

±0.8 

±0.8 

10,20,50,100及び120 

0.4 

±0.5 

±0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.6 

±0.8 

±0.8 

20,50,100及び120 

0.6 

±0.5 

±0.5 

注a) 三相計器で,逆相順の状態において動作するものに適用する。 

6.2.5 

不平衡負荷の影響 

単相3線式,三相3線式及び三相4線式計器の不平衡負荷による影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.5 a)によって試験をしたとき,不平衡負荷の影響によって生じる器差の差が表5の限度を

超えてはならない。 

b) 計器は,7.2.5 b)によって試験をしたとき,器差が表6の許容差を満足しなければならない。 

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表5−不平衡負荷による器差の差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

50 

2.5 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

10 

2.5 

20,50及び100 

2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

特別精密電力量計 

10,20,50及び100 

1.0 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

100 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

表6−不平衡負荷による器差の許容差 

計器の種類 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の許容差 

普通電力量計 

単相3線式 

10,20及び50 

±3.0 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7,20及び50 

17.3及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15,20及び50 

30及び50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

三相3線式 
三相4線式 

10 

±2.5 

20,50及び100 

±2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

±2.0 

特別精密電力量計 三相3線式 

三相4線式 

10,20,50及び100 

±1.0 

20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

6.2.6 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 計器は,7.2.6 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる器差の

差が表7の限度を超えてはならない。 

表7−温度変化による器差の差の限度 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

−10〜40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

精密電力量計 

0〜30 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

−10〜0 

30〜40 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

0.7 

特別精密電力量計 

0〜40 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.2 

b) 発信装置付計器は,表7の周囲温度の範囲において,発信装置及び分離することができる表示機構の

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機能に支障が生じてはならない。また,7.2.6 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生する

パルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力量を正

しく表示しなければならない。 

6.2.7 

電圧特性 

電圧特性は,次による。 

a) 計器は,7.2.7 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,定格電圧を基準とする±10 %の電圧変

化によって生じる器差の差が表8の限度を超えてはならない。 

表8−電圧変化による器差の差の限度 

計器の種類 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 
精密電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

特別精密電力量計 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.6 

b) 発信装置付計器は,補助電源の定格電圧の80 %〜110 %の範囲の電圧において,発信装置及び分離す

ることができる表示機構の機能に支障が生じてはならない。また,7.2.7 b)によって試験をしたとき,

発信装置において発生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパ

ルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

6.2.8 

周波数特性 

計器は,7.2.8によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,定格周波数を基準とする±5 %の周波数の

変化によって生じる器差の差が表9の限度を超えてはならない。 

表9−周波数変化による器差の差の限度 

計器の種類 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

精密電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

特別精密電力量計 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

6.2.9 

外部磁界の影響 

外部磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.9 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,外部磁界を与えたことによって生じる

器差の差が表10の限度を超えてはならない。 

表10−外部磁界による器差の差の限度 

計器の種類 

器差の差の限度 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

1.0 

特別精密電力量計 

0.5 

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C 1216-2:2017  

b) 発信装置付計器は,7.2.9 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

6.2.10 波形の影響 

計器は,7.2.10によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,第3調波を含めたことによって生じる器

差の差が表11の限度を超えてはならない。 

表11−波形による器差の差の限度 

計器の種類 

器差の差の限度 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

0.8 

特別精密電力量計 

0.6 

6.2.11 過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.11のa)〜c)によって試験をしたとき,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を

生じることなく,また,計器の種類ごとに,過電流を通電させたことによって生じる器差の差が表12

の限度を超えてはならない。 

例 不適切な温度上昇は,通常の使用状態における温度とは異なる高温状態,部分的な温度上昇箇

所の発生などである。電気的損傷は,電気回路の焼損,電圧又は電流コイルの溶断,絶縁不良,

放電痕などである。機械的損傷は,計器外箱の変形又は破損,ねじの緩み,補償素子又は調整

装置の変形又は破損などである。 

表12−過電流による器差の差の限度 

計器の種類 

器差の差の限度 

第1試験 

第2試験 

普通電力量計 

1.0 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

0.5 

特別精密電力量計 

0.3 

0.2 

b) 計器は,7.2.11 d)によって試験をしたとき,回転子の回転数に正しく比例して,表示機構の表示が動

作しなければならない。 

c) 発信装置付計器は,7.2.11 e)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

6.2.12 逆方向電流の影響 

逆回転阻止装置を備える計器の逆方向電流の影響は,次による。 

a) 計器は,7.2.12 a)によって試験をしたとき,回転子が1回転未満で停止しなければならない。 

b) 発信装置付計器は,7.2.12 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が回転子

が1回転するときに発生するパルス数を超えてはならない。 

6.3 

機械的性能 

6.3.1 

機構など 

計器の軸受,表示機構及び発信装置は,次による。 

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10 

C 1216-2:2017  

a) 計器は,7.3.1 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,器差の最大と最小との差が表13の限

度を超えてはならない。 

表13−軽負荷による器差の差の限度 

計器の種類 

器差の最大と最小

との差の限度 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

特別精密電力量計 

0.2 

b) 現字形表示機構を備える計器は,7.3.1 b)によって試験をしたとき,7.3.1 a)で行った器差の平均値と,

数字車が2個同時に繰り上がるときの器差との差が1.0 %を超えてはならない。 

c) 計器は,7.3.1 c)によって試験をしたとき,計器の種類ごとに,表示機構の離脱の前と後との器差の差

が表14の限度を超えてはならない。 

表14−表示機構の着脱による器差の差の限度 

計器の種類 

器差の差の限度 

普通電力量計 

2.0 

精密電力量計 

1.0 

特別精密電力量計 

0.5 

d) 計器は,7.3.1 d)によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,試験開始直後に対する

500時間経過ごとの器差の差が表15の限度を超えてはならない。 

表15−連続動作による器差の差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

5及び100 

1.0 

精密電力量計 

0.6 

100 

0.3 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

特別精密電力量計 

0.3 

100 

0.15 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.15 

e) 発信装置付計器は,7.3.1 e)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

6.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

発信装置付計器は,7.3.2によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。分離することができる表示機構はパルス数に応じて電力量を正しく表示しな

ければならない。 

6.3.3 

傾斜の影響 

傾斜の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.3 a)によって試験をしたとき,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,傾斜によって生じる器

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11 

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差の差が表16の限度を超えてはならない。 

表16−傾斜による器差の差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

普通電力量計 

2.0 

50及び100 

1.0 

精密電力量計 

1.5 

50及び100 

0.5 

特別精密電力量計 

0.4 

50及び100 

0.1 

b) 発信装置付計器は,7.3.3 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

6.3.4 

振動の影響 

振動の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.4 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの

負荷電流に応じ,振動を加えたことによって生じる器差の差が表17の限度を超えてはならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル

の断線などである。 

表17−振動による器差の差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

1.3 

50及び100 

1.0 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

精密電力量計 

0.8 

50及び100 

0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

特別精密電力量計 

0.4 

50及び100 

0.3 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

b) 発信装置付計器は,7.3.4 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

6.3.5 

衝撃の影響 

衝撃の影響は,次による。 

a) 計器は,7.3.5 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの

負荷電流に応じ,衝撃を加えたことによって生じる器差の差が表18の限度を超えてはならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩み,電圧又は電流コイル

の断線などである。 

b) 発信装置付計器は,7.3.5 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

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12 

C 1216-2:2017  

に正しく比例しなければならない。 

表18−衝撃による器差の差の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

器差の差の限度 

普通電力量計 

1.3 

50及び100 

1.0 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

1.3 

精密電力量計 

0.8 

50及び100 

0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

特別精密電力量計 

0.4 

50及び100 

0.3 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

50及び100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

6.4 

電流コイル及び端子の温度上昇 

計器は,7.4によって試験をしたとき,電流コイルの表面及び電流端子の温度上昇が,表19の限度を超

えてはならない。 

表19−電流コイル及び端子の温度上昇の限度 

測定箇所 

温度上昇の限度 

℃ 

電流コイルの表面 

65 

電流端子 

40 

6.5 

絶縁性能 

6.5.1 

絶縁抵抗 

計器は,7.5.1によって試験をしたとき,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

6.5.2 

商用周波耐電圧 

計器は,7.5.2によって試験をしたとき,これに耐えなければならない。 

6.5.3 

雷インパルス耐電圧 

計器は,7.5.3によって試験をしたとき,電圧コイル,電流コイル,補助電源回路,リード線などで放電

したり,電圧コイルが断線したりするなどの異常があってはならない。 

6.6 

耐候性 

6.6.1 

注水の影響 

普通耐候形計器は,7.6.1によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

a) 6.5.1に適合する。 

b) 6.5.2に適合する。 

c) 計器の内部に浸水がない。 

6.6.2 

耐光性 

屋内耐候形計器及び普通耐候形計器は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 7.6.2 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

13 

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− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる,銘板,試験標,表示装置及びカバーの変退色 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,7.6.2 b)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− スプリングハンマ衝撃試験による破損 

6.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

湿潤・亜硫酸ガスの影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,7.6.3のa)及びb)によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

1) 6.5.1に適合する。 

2) 6.5.2に適合する。 

3) カバー内の曇りによる表示装置の読取りの支障が24時間以上続かない。 

4) 3)に引き続いて1週間経過したとき,カバー内部に結晶物の付着によって,表示装置の読取りに支

障があるほどの曇りが生じない。 

b) 普通耐候形計器は,7.6.3 c)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

c) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,7.6.3 d)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

6.6.4 

塩水噴霧の影響 

塩水噴霧の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,7.6.4 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の著しい進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,7.6.4 b)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

6.6.5 

パッキン老化の影響 

パッキン老化の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,7.6.5 a)によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

− 6.5.1に適合する。 

− 6.5.2に適合する。 

− 計器の内部に浸水がない。 

− パッキンのひび割れ,膨れ,変質などがない。 

− 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,7.6.5 b)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

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14 

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6.6.6 

高温急冷の影響 

普通耐候形計器は,7.6.6によって試験をしたとき,カバーのガラス部分及び合成樹脂製の計器にあって

は外箱の内部及び外部に,ひび割れなどの異常があってはならない。 

6.7 

材質 

材質は,次による。 

a) 合成樹脂製の計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)及び端子ボックスは,7.7 a)によって試験

をしたとき,グローワイヤの接触によって炎及び赤熱がなく,又はグローワイヤを取り去った後,試

料が燃え尽きることなく,炎及び赤熱が30秒間以内に消滅しなければならない。試料の下方に置いた

木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

b) 合成樹脂製の計器の外箱は,7.7 b)によって試験をしたとき,破損してはならない。また,計器は,そ

の機能に支障があってはならない。 

誘導形変成器付計器の試験方法 

7.1 

器差試験 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表20に規定する力率の負荷電流を通じて,

器差を測定する。 

表20−器差試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

普通電力量計 

5,50及び100 

20及び100 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 
特別精密電力量計 

5,20,50及び100 

10,20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.2 

電気的性能の試験 

7.2.1 

始動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに,力率1の表21に規定する負荷電流を通じ

て,回転子が1回転以上回転することを調べる。 

表21−始動試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する割合) 

普通電力量計 

1/250 

精密電力量計 

3/1 000 

特別精密電力量計 

1/400 

7.2.2 

潜動 

試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧を加え,回転子が1回転未満で停止することを調べる。 

7.2.3 

自己加熱の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,定格電流を通じた直後と30分後との,及び30分後と120分後との器差の差を求める。 

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15 

C 1216-2:2017  

b) 定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じた場合

において,直後と30分後との,及び30分後と120分後との器差の差を求める。 

7.2.4 

電流特性 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表22に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定し,それ

ぞれの負荷電流における器差及びそれぞれの力率の負荷電流における器差の最大と最小との差を求める。

また,三相計器であって,逆相順の状態において動作するものは,逆相順で同様に器差を測定する。 

表22−電流特性試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

5,10,20,50,100及び120 

10,20,50,100及び120 

0.5(遅れ電流) 

7.2.5 

不平衡負荷の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,表23に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定した後,1素子

ごとに,器差を測定し,不平衡負荷によって生じる器差の差を求める。 

b) 定格周波数及び定格電圧の下で,1素子ごとに,表23に規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定

する。 

表23−不平衡負荷の影響試験の条件 

計器の種類 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

普通電力量計 

単相3線式 

10,20及び50 

20及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7,20及び50 

17.3及び50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15,20及び50 

30及び50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 
特別精密電力量計 

三相3線式 
三相4線式 

10,20,50及び100 

20,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.2.6 

温度特性 

試験は,次による。温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分1 ℃程

度,最大毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じて,計器の種類ごとに

表24に規定する周囲温度において器差を測定し,10 ℃変化することによって生じる器差の差を求め

る。 

表24−温度特性試験の条件 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

普通電力量計 
精密電力量計 

−10,0,10,20,30及び40 

特別精密電力量計 

0,10,20,30及び40 

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16 

C 1216-2:2017  

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の

定格電流を通じて,周囲温度を−10 ℃及び40 ℃に保った状態で,それぞれ発信装置において発生す

るパルス数を測定する。分離することができる表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示し

ていることを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

7.2.7 

電圧特性 

試験は,次による。 

a) 定格周波数の下で,定格電圧の90 %,100 %及び110 %の電圧で,計器の種類ごとに表25に規定する

力率の負荷電流を通じて器差を測定し,定格電圧からの電圧変化によって生じる器差の差を求める。 

表25−電圧特性試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

普通電力量計 

10及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

5及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

特別精密電力量計 

5及び100 

10及び100 

0.5(遅れ電流) 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,電圧回路又は補助電源に計器の定格電圧の80 %及び110 %の電

圧を加えて,発信装置において発生するパルス数を測定する。分離することができる表示機構は,パ

ルス数に応じて電力量を正しく表示していることを調べる。また,機能に支障がないことを調べる。 

7.2.8 

周波数特性 

試験は,定格電圧の下で,定格周波数の95 %,100 %及び105 %の周波数で,計器の種類ごとに表26に

規定する力率の負荷電流を通じて器差を測定し,定格周波数からの周波数変化によって生じる器差の差を

求める。 

表26−周波数特性試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

普通電力量計 

10及び100 

50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

5及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

特別精密電力量計 

5及び100 

10及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.2.9 

外部磁界の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の10 %の負荷電流を通じて器差を測定した後,計

器を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最大の影響を及ぼす方向に与え,

定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の10 %の負荷電流を通じて器差を測定し,外部磁

界によって生じる器差の差を求める。磁化コイルは直径1 mで起磁力100 Aの円形コイルとし,その

電流は,計器の定格周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相角とする。 

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17 

C 1216-2:2017  

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。 

7.2.10 波形の影響 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて器差を測定した後,その負荷電流

に10 %の第3調波を含めたときの器差を測定し,第3調波によって生じる器差の差を求める。ただし,第

3調波の基本波に対する位相角は,影響の最も大きい角度とする。 

なお,多素子計器は,各素子を単相接続(電圧回路を並列,電流回路を直列)した状態で試験を行う。 

7.2.11 過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流及び定格電流の5 %の負荷電流を通じて器差を測

定する。 

b) 表27の第1試験に規定する過電流を規定する時間通電し,通電後,電圧だけを印加して1時間経過し

た後に,a)の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差を求める。また,不適切な温度上

昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる。 

c) 第1試験を行った後に同一の計器を用いて表27の第2試験に規定する過電流を規定する時間通電し,

電圧だけを印加して1時間経過した後に,a)の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差

を求める。また,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる。 

表27−過電流の影響試験の条件 

第1試験 

第2試験 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

min 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

1.5 

30 

30 

1.0 

d) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の300 %の負荷電流を3分間通じて,回転子の回

転数及び表示機構の表示を調べる。 

e) 発信装置付計器は,a)〜c)の試験のほか,b)に規定する過電流を通電し,通電後1時間経過した後に,

発信装置において発生するパルス数を測定する。また,c)に規定する電流を通電し,発信装置におい

て発生するパルス数を測定する。また,d)に規定する電流を通電し,発信装置において発生するパル

ス数を測定する。 

7.2.12 逆方向電流の影響 

逆回転阻止装置を備える計器の試験は,次による。 

a) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %及び100 %の逆方向の負荷電流を通じて回

転子の回転を調べる。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する電力を通じて,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

7.3 

機械的性能の試験 

7.3.1 

機構など 

試験は,次による。 

a) 試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %の負荷電流を通じて,器差を20回

繰り返し連続して測定し,器差の最大と最小との差を求める。ただし,1回の測定は,普通電力量計

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は,算定時間は50秒以上とし,50秒に最も近くなる回転子の整数回転数で行う。また,精密電力量

計及び特別精密電力量計は回転数の1回転について行う。現字形表示機構を備える計器は,数字車の

繰り上がる状態を避けて行う。 

b) 現字形表示機構を備える計器は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %の負荷電

流を通じて,数字車が2個同時に繰り上がる状態で,回転子の速さが最も遅くなるときの器差を求め

る。 

c) 表示機構の着脱による器差変動の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流

の5 %の負荷電流を通じて,表示機構を装着したとき及び離脱したときの器差をそれぞれ20回繰り返

し連続して測定し,それぞれの器差の平均値の差を求める。ただし,現字形表示機構を備える計器は,

数字車の繰り上がる状態を避けて行う。 

d) 連続動作の影響の試験は,計器に最大加速度500 m/s2の衝撃を,回転子軸方向及び回転子軸と直角方

向にそれぞれ1回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて1 000時間

連続動作させる。このとき,試験開始直後,500時間経過後及び1 000時間経過後に,器差の測定を次

の方法によって行い,試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける器差の平均値を求め,それぞ

れの差を求める。ただし,特別精密電力量計にあっては,加える衝撃の最大加速度を200 m/s2とする。 

1) 各経過時間の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表28に規定する力率の負

荷電流を通じて行う。 

2) 1)の試験の前後に7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表28−連続動作の影響試験の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

普通電力量計 

5及び100 

精密電力量計 
特別精密電力量計 

5及び100 

100 

0.5(遅れ電流) 

e) 発信装置付計器は,d)の試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数を試験開始直後,500

時間経過後及び1 000時間経過後に測定する。 

7.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,発信装置に補助電源の定格電圧

を加えて,発信装置において発生するパルス数を測定する。また,そのパルス数に応じて,分離すること

ができる表示機構が電力量を正しく表示することを調べる。 

7.3.3 

傾斜の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢並びに正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°傾斜させた場合において,

定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %,50 %及び100 %の負荷電流を通じて器差

を測定し,それぞれの傾斜によって生じる器差の差を求める。ただし,特別精密電力量計にあっては,

傾斜させる角度を1°とする。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する傾斜によって,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

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7.3.4 

振動の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を,正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-6の方法によって,振動数

16.7 Hz,全振幅(複振幅)4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた場合において,それぞれの振動を加

えた後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格周波数及び定格電圧の下で,表29に規定する

力率の負荷電流を通じて,それぞれの振動を加える前及び後の器差を測定し,それぞれの振動によっ

て生じる器差の差を求める。ただし,特別精密電力量計にあっては,加える振動の全振幅(複振幅)

を2 mmとする。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) a)の試験の前後に7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表29−振動の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

5,50及び100 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.3.5 

衝撃の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下及びこれに直角の方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,表30に

示す衝撃を加えた場合において,それぞれの衝撃を加えた後に,機械的損傷がないことを調べる。ま

た,定格周波数及び定格電圧の下で,表31に規定する力率の負荷電流を通じて,それぞれの衝撃を加

える前及び後の器差を測定し,それぞれの衝撃によって生じる器差の差を求める。 

表30−衝撃の影響試験の条件 

計器の種類 

単体の特別精密電力量計 

左記以外 

パルス波形 

正弦半波 

パルスの作用時間 

20 ms 

11 ms 

ピーク加速度 

200 m/s2 

500 m/s2 

回数 

2回 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) a)の試験の前後に7.2.1,7.2.2及び7.3.1 a)の試験を行う。 

表31−衝撃の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

力率 

5,50及び100 

10,50及び100 

0.5(遅れ電流) 

7.4 

電流コイル及び端子の温度上昇試験 

試験は,定格周波数の下で,定格電圧を加えると同時に力率1の定格電流の120 %の負荷電流を通じ,2

時間後における電流コイルの表面及び電流端子の温度を熱電対法で測定する。測定は,次による。 

a) 使用する接続導線は,長さ1.5 mで,直径2 mmのJIS C 3307に規定する600 Vビニル絶縁電線とし,

20 

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これを各電流端子に接続する。 

b) 電流コイルの表面の測定箇所は,電流コイルのほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602に規定する構

成材料の種類の記号Tの直径0.3 mm程度のものを推奨する。)は,電流コイルの絶縁を一部切り取っ

てはんだ付けをする。 

c) 電流端子の温度上昇は,温度分布がほぼ一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測

定する。 

7.5 

絶縁性能の試験 

7.5.1 

絶縁抵抗 

試験は,次による。 

a) 試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間,電圧回路と電流回路との間,並びに単

相3線式,三相3線式及び三相4線式計器は電流回路相互間に,直流電圧500 Vを加えて絶縁抵抗を

測定する。 

b) 補助電源を備える計器は,a)のほかに,補助電源回路とベースとの間,補助電源回路と電圧回路との

間及び補助電源回路と電流回路との間に,直流電圧500 Vを加えて絶縁抵抗を測定する。 

7.5.2 

商用周波耐電圧 

試験は,次による。 

a) 試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間,電圧回路と電流回路との間,並びに単

相3線式,三相3線式及び三相4線式計器は電流回路相互間に,定格周波数の正弦波交流電圧2 kVを

1分間加えて行う。 

b) 補助電源を備える計器の試験は,a)のほかに,補助電源回路とベースとの間,補助電源回路と電圧回

路との間,及び補助電源回路と電流回路との間に,定格周波数の正弦波交流電圧2 kVを1分間加えて

行う。 

7.5.3 

雷インパルス耐電圧 

試験は,次による。 

a) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+1.2/50 μs 

− 全波電圧:5 kV。ただし,変流器だけと組み合わせて使用する計器は6 kVとする。 

b) 印加方法 次に規定する端子間に試験電圧を各1回加える。ただし,ベースは接地しない。 

1) 単相2線式の場合,1S・P1−P2間 

2) 単相3線式及び三相3線式の場合,次による。 

− 1S・P1−P2間 

− 3S・P3−P2間 

− 1S・P1−3S・P3間 

3) 三相4線式の場合,次による。 

− 1S・P1−P0間 

− 2S・P2−P0間 

− 3S・P3−P0間 

− 1S・P1−2S・P2間 

− 2S・P2−3S・P3間 

− 1S・P1−3S・P3間 

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21 

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4) 補助電源回路を備える計器にあっては,MA−MB間を追加して行う。 

7.6 

耐候性の試験 

7.6.1 

注水の影響 

試験は,計器を正常な姿勢で,定格周波数,定格電圧及び定格電流を通じたまま清水(抵抗率10 kΩ・cm

を基準とする。)を水量毎分3 mmの割合で,計器の前面に対し60°の方向から一様の降雨状態として1

時間注水する。注水終了後に,端子部の水分を拭き取って,直ちに次の順序で試験を行う。 

a) 7.5.1の絶縁抵抗 

b) 7.5.2の商用周波耐電圧 

c) 計器内部における浸水の有無を目視によって調べる。 

7.6.2 

耐光性 

試験は,次による。 

a) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,屋内耐候形計器及び普通耐候形計器の区分に従って,表32の順序

によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び外部の変化を目視によって調べる。 

表32−耐光性試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

屋内耐候形計器 

普通耐候形計器 

促進耐候試験 

サンシャインカーボンに
よる照射を48時間 
(降雨の条件は除く。) 

サンシャインカーボンに
よる照射を48時間 

大気暴露試験 

大気中に48時間放置 
(計器に雨水がかかって
はならない。) 

大気中に48時間放置 

表32の試験の方法は,次による。 

1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246の6.36(耐候性試験方法)に規定す

る方法によって照射時間を変更して行う。 

2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりの良い芝生地又はこれに準じた場所に,

アンダグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。アンダグラス試験

台は,JIS C 1281の4.3(耐光性試験)による。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験のほか,別の計器を用いて照射時間を1 000時間とした促

進耐候試験を行い,計器外箱の内部及び外部の変化を目視によって調べる。さらに,7.7 b)のスプリン

グハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を目視によって調べる。 

7.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

試験は,次による。 

a) 湿潤試験,亜硫酸ガス試験及び大気暴露試験を,表33の順序によって2回繰り返す。 

表33−湿潤・亜硫酸ガスの影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

湿潤試験 

湿潤中に24時間放置 

亜硫酸ガス試験 

亜硫酸ガス中に24時間放置 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

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22 

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1) 湿潤試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS K 2246に規定する方法によって行う。 

2) 亜硫酸ガス試験は,計器を温度40±3 ℃,相対湿度95 %以上に保った密閉した容器内に正常な姿

勢で,無通電で,図1のように試験開始直後,試験開始から4時間後及び8時間後の3回にわたっ

て,容器内の亜硫酸ガス濃度を20 ppmにし,16時間槽内に放置する。 

図1−普通耐候形計器の亜硫酸ガス試験 

3) 大気暴露試験は,7.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) a)の試験に引き続いて,湿潤試験及び亜硫酸ガス試験の順にそれぞれ1回行い,その試験が終わった

後,試験槽内から取り出して直ちに次の順序によって試験を行う。 

1) 7.5.1の絶縁抵抗 

2) 7.5.2の商用周波耐電圧 

3) 計器を屋内に正常な姿勢で,定格周波数の下で,定格電圧を加え,24時間後にカバー内に生じた水

分による曇りの変化を目視によって調べ,1週間経過させてカバー内部における結晶物の付着の状

態を目視によって調べる。 

c) b)の試験に引き続いて,大気暴露試験を1回行った後,計器の内部及び外部の変化を目視によって調

べる。 

d) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,c)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

7.6.4 

塩水噴霧の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,表34の順序によってそれぞれ1回行った後,直ちに計器

の内部及び外部の変化を目視によって調べる。 

表34−塩水噴霧の影響試験の順序 

順序 

試験項目 

試験区分 

普通耐候形計器 

塩水噴霧試験 

塩水噴霧を24時間 

大気暴露試験 

大気中に24時間放置 

1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢で,無通電で,JIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験を,35 ℃

の塩溶液を噴霧することによって行う。 

2) 大気暴露試験は,7.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

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23 

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7.6.5 

パッキン老化の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,計器に無通電のまま表35の順序で温度変化を加え,更に7.6.1の試験を行い,パッキンの老

化を目視によって調べる。 

表35−パッキン老化の影響試験の順序 

順序 

温度 

℃ 

試験時間 

条件 

70±2 

48 

流通空気中 

20±15 

− 

−20±2 

10 

恒温槽 

20±15 

− 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験の後,7.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

7.6.6 

高温急冷の影響 

試験は,計器を無通電で,温度50±2 ℃の恒温槽内において,1時間放置した後,取り出して直ちに正

常な姿勢で,10±2 ℃の清水を水量毎分3 mmの割合で計器前面に対し,約60°の方向から一様の降雨状

態として1分間注水した後,計器の外箱における異常の有無を目視によって調べる。 

7.7 

材質の試験 

試験は,グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及びスプリングハンマ衝撃試験とし,次による。 

a) グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験 計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)にあっては650 ℃,

端子ボックスにあっては960 ℃の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0±0.2 Nを超えないように30秒

間接触させて,外箱及び端子ボックスを観察して行う。試験を行う場合は,グローワイヤと試料とが

接触する箇所の下方に薄葉紙をかぶせた木の板を置き,木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火がないこ

との確認を観察して行う(JIS C 60695-2-10参照)。 

b) スプリングハンマ衝撃試験 計器を正常な姿勢で,計器の外箱にスプリングハンマで0.2±0.02 Jの運

動エネルギーを加えて行う。 

電子式直流電力量計の性能 

8.1 

検定公差 

計器は,9.1によって試験をしたとき,負荷電流に応じ,その器差(器差百分率で表す。)が,表36の検

定公差を満足しなければならない。 

表36−直流電力量計の検定公差 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

検定公差 

10,50及び100 

2.0 

8.2 

電気的性能 

8.2.1 

始動 

計器は,9.2.1によって試験をしたとき,計量パルスが継続して発生しなければならない。 

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8.2.2 

潜動 

計器は,9.2.2によって試験をしたとき,計量パルスを発生してはならない。 

8.2.3 

自己加熱の影響 

計器は,9.2.3によって試験をしたとき,自己加熱によって生じる器差の差が表37の限度を超えてはな

らない。 

表37−自己加熱による器差の差の限度 

時間 

min 

器差の差の限度 

0〜30 

1.0 

30〜120 

0.5 

8.2.4 

電流特性 

計器は,9.2.4によって試験をしたとき,負荷電流の変化によって生じる器差の差が表38の限度を超え

ず,かつ,器差が表38の許容差を満足しなければならない。 

表38−電流変化による器差の差の限度及び器差の許容差 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の最大と最小

との差の限度 

器差の許容差 

10,20,50及び100 

2.0 

±2.0 

8.2.5 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 計器は,9.2.5 a)によって試験をしたとき,周囲温度の変化によって生じる器差の差が表39の限度を

超えてはならない。 

表39−温度変化による器差の差の限度 

周囲温度 

℃ 

器差の差の限度 

−10〜40 

0.6 

b) 発信装置付計器は,−10 ℃〜40 ℃の範囲の温度において,発信装置及び分離することができる表示

機構の機能に支障が生じてはならない。また,9.2.5 b)によって試験をしたとき,発信装置において発

生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる表示機構がパルス数に応じて電力

量を正しく表示しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,−10 ℃〜40 ℃の範囲の温度において,出力機構の機能に支障が生じてはならな

い。また,9.2.5 c)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

8.2.6 

電圧特性 

電圧特性は,次による。 

a) 計器は,9.2.6 a)によって試験をしたとき,定格電圧を基準とする±10 %の電圧変化によって生じる器

差の差の限度がいずれも1.0 %を超えてはならない。 

b) 計器は,定格電圧の80 %の電圧において,その動作に支障が生じてはならない。また,9.2.6 b)によっ

て試験をしたとき,電力量を計量するパルス数に正しく比例して表示機構の表示が動作しなければな

25 

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らない。 

c) 補助電源を備える計器は,9.2.6 c)によって試験をしたとき,補助電源の定格電圧を基準とする±10 %

の電圧変化によって生じる器差の差の限度がいずれも2.0 %を超えてはならない。 

d) 補助電源を備える計器は,9.2.6 d)によって試験をしたとき,補助電源の定格電圧の80 %の電圧におい

て,電力量を計量するパルス数に正しく比例して,それぞれ表示機構の表示が動作しなければならな

い。 

e) 発信装置付計器で補助電源を備える計器は,定格電圧の80 %〜110 %の範囲の電圧において,発信装

置及び分離することができる表示機構の機能に支障が生じてはならない。また,9.2.6 e)によって試験

をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量に正しく比例し,分離することができる

表示機構がパルス数に応じて電力量を正しく表示しなければならない。 

f) 

出力機構付計器は,9.2.6 f)によって試験をしたとき,補助電源の定格電圧の80 %〜110 %の範囲の電

圧において,出力機構から正しく計量値を出力しなければならない。 

8.2.7 

周波数特性 

補助電源を備える計器は,9.2.7によって試験をしたとき,補助電源の定格周波数を基準とする±5 %の

周波数変化によって生じる器差の差の限度がいずれも1.5 %を超えてはならない。 

8.2.8 

外部磁界の影響 

外部磁界の影響は,次による。 

a) 計器は,9.2.8 a)によって試験をしたとき,外部磁界を与えたことによって生じる器差の差の限度が

1.0 %を超えてはならない。 

b) 発信装置付計器は,9.2.8 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,9.2.8 c)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければな

らない。 

8.2.9 

過電流の影響 

過電流の影響は,次による。 

a) 計器は,9.2.9のa)及びb)によって試験をしたとき,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を

生じることなく,また,過電流を通過させたことによって生じる器差の差の限度が1.0 %を超えては

ならない。 

例 不適切な温度上昇は,通常の使用状態における温度とは異なる高温状態,部分的な温度上昇箇

所の発生などである。電気的損傷は,電気回路の焼損,絶縁不良,放電痕などである。機械的

損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩みなどである。 

b) 発信装置付計器は,9.2.9 c)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が,電力量

に正しく比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,9.2.9 d)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければな

らない。 

8.2.10 逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能を備える計器の逆方向電流の影響は,次による。 

a) 計器は,9.2.10 a)によって試験をしたとき,計量パルスが発生してはならない。また,計器は,計量

をしてはならない。 

b) 発信装置付計器は,9.2.10 b)によって試験をしたとき,発信装置においてパルスが発生してはならな

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26 

C 1216-2:2017  

い。 

c) 出力機構付計器は,9.2.10 c)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければ

ならない。 

8.2.11 停電の影響 

計器は,9.2.11によって試験をしたとき,電力量を正しく表示しなければならない。 

8.2.12 静電気の影響 

計器は,9.2.12によって試験をしたとき,静電気放電印加中は,表示1) に変化がなく,静電気放電印加

後は,計器に損傷がなく,表示1) に変化がないものであり,かつ,負荷電流に応じ,器差が表40の許容

差を満足しなければならない。また,出力機構付計器は,静電気放電印加後に,その計量値を正しく出力

しなければならない。 

注1) 当該計器の取引又は証明に使用する表示について適用する。 

表40−静電気による器差の許容差 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の許容差 

10及び100 

±2.0 

8.2.13 衝撃性雑音の影響 

計器は,9.2.13によって試験をしたとき,衝撃性雑音を加えたことによって生じる器差の差の限度が

2.0 %を超えてはならない。また,出力機構付計器は,衝撃性雑音印加後に,その計量値を正しく出力しな

ければならない。 

8.2.14 電磁波の影響 

計器は,9.2.14によって試験をしたとき,定格電圧を通じた状態で電磁波を照射した後,計器の表示1) が

変化しないものであり,かつ,電磁波を照射したことによって生じる器差の差の限度が3.0 %を超えては

ならない。また,出力機構付計器は,電磁波照射後に,その計量値を正しく出力しなければならない。 

8.3 

機械的性能 

8.3.1 

機構など 

計器の表示機構,発信装置及び出力機構は,次による。 

a) 計器は,9.3.1 a)によって試験をしたとき,器差の最大と最小との差の限度が1.0 %を超えてはならな

い。 

b) 計器は,9.3.1 b)によって試験をしたとき,負荷電流に応じ,試験開始直後に対する500時間経過ごと

の器差の差が表41の限度を超えてはならない。 

表41−連続動作による器差の差の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

5及び100 

1.0 

c) 発信装置付計器は,9.3.1 c)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

d) 出力機構付計器は,9.3.1 d)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければな

らない。 

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27 

C 1216-2:2017  

8.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

発信装置付計器は,9.3.2によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に正し

く比例しなければならない。分離することができる表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示し

なければならない。 

8.3.3 

出力機構 

出力機構付計器は,9.3.3によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければならな

い。 

8.3.4 

傾斜の影響 

取付姿勢に制限のある計器の傾斜の影響は,次による。 

a) 計器は,9.3.4 a)によって試験をしたとき,負荷電流に応じ,傾斜によって生じる器差の差が表42の

限度を超えてはならない。 

表42−傾斜による器差の差の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

10 

2.0 

50及び100 

1.0 

b) 発信装置付計器は,9.3.4 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

8.3.5 

振動の影響 

振動の影響は,次による。 

a) 計器は,9.3.5 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,負荷電流に応じ,

振動を加えたことによって生じる器差の差が表43の限度を超えてはならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩みなどである。 

表43−振動による器差の差の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

10,50及び100 

1.5 

b) 発信装置付計器は,9.3.5 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

c) 出力機構付計器は,9.3.5 c)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければな

らない。 

8.3.6 

衝撃の影響 

衝撃の影響は,次による。 

a) 計器は,9.3.6 a)によって試験をしたとき,機械的損傷を生じてはならない。また,負荷電流に応じ,

衝撃を加えたことによって生じる器差の差が表44の限度を超えてはならない。 

例 機械的損傷は,計器外箱又は内部構造部品の変形又は破損,ねじの緩みなどである。 

b) 発信装置付計器は,9.3.6 b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数が電力量に

正しく比例しなければならない。 

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28 

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c) 出力機構付計器は,9.3.6 c)によって試験をしたとき,出力機構から正しく計量値を出力しなければな

らない。 

表44−衝撃による器差の差の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

器差の差の限度 

10,50及び100 

1.5 

8.4 

負荷電流導体及び端子の温度上昇 

計器は,9.4によって試験をしたとき,負荷電流導体の表面及び電流端子の温度上昇が,表45の限度を

超えてはならない。 

表45−負荷電流導体及び端子の温度上昇の限度 

測定箇所 

温度上昇の限度 

℃ 

負荷電流導体の表面 

65 

電流端子 

40 

8.5 

絶縁性能 

8.5.1 

絶縁抵抗 

計器は,9.5.1によって試験をしたとき,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

8.5.2 

商用周波耐電圧 

計器は,9.5.2によって試験をしたとき,これに耐えなければならない。 

8.5.3 

雷インパルス耐電圧 

計器は,9.5.3によって試験をしたとき,負荷電流導体,補助電源回路,リード線などで放電したり,断

線したりするなどの異常があってはならない。 

8.6 

耐候性 

8.6.1 

注水の影響 

普通耐候形計器は,9.6.1によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

a) 8.5.1に適合する。 

b) 8.5.2に適合する。 

c) 計器の内部に浸水がない。 

8.6.2 

耐光性 

屋内耐候形計器及び普通耐候形計器は,次の各項に適合しなければならない。 

a) 9.6.2 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− カバー又はパッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− 文字,標識などの読取りに支障となる銘板,試験標,表示装置及びカバーの変退色 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,9.6.2 b)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

− スプリングハンマ衝撃試験による破損 

29 

C 1216-2:2017  

8.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

湿潤・亜硫酸ガスの影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,9.6.3のa)及びb)によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

1) 8.5.1に適合する。 

2) 8.5.2に適合する。 

3) カバー内の曇りによる表示装置の読取りの支障が24時間以上続かない。 

4) 3)に引き続いて1週間経過したとき,カバー内部に結晶物の付着によって,表示装置の読取りに支

障があるほどの曇りが生じない。 

b) 普通耐候形計器は,9.6.3 c)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

c) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,9.6.3 d)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

8.6.4 

塩水噴霧の影響 

塩水噴霧の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,9.6.4 a)によって試験をしたとき,次の変化があってはならない。 

− 金属部分の著しい進行性のさび 

− 塗装面のひび割れ,膨れ,剝がれ及び著しい変退色 

− パッキンのひび割れ,膨れ及び変質 

− 合成樹脂製の計器の場合,外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,9.6.4 b)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

8.6.5 

パッキン老化の影響 

パッキン老化の影響は,次による。 

a) 普通耐候形計器は,9.6.5 a)によって試験をしたとき,次の各項に適合しなければならない。 

− 8.5.1に適合する。 

− 8.5.2に適合する。 

− 計器の内部に浸水がない。 

− パッキンのひび割れ,膨れ,変質などがない。 

− 合成樹脂製の計器の場合,パッキン並びに外箱の内部及び外部のひび割れ,変形及び変質がない。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,9.6.5 b)によって試験をしたとき,破損があってはならない。 

8.6.6 

高温急冷の影響 

普通耐候形計器は,9.6.6によって試験をしたとき,カバーのガラス部分並びに合成樹脂製の計器にあっ

ては外箱の内部及び外部に,ひび割れなどの異常があってはならない。 

8.6.7 

高温・高湿の影響 

計器は,9.6.7によって試験をしたとき,高温・高湿によって生じる器差の差の限度が2.4 %を超えては

ならない。 

8.6.8 

温度サイクルの影響 

計器は,9.6.8によって試験をしたとき,温度サイクルの影響によって生じる器差の差の限度が1.0 %を

超えてはならない。 

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30 

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8.7 

材質 

材質は,次による。 

a) 合成樹脂製の計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)及び端子ボックスは,9.7 a)によって試験

をしたとき,グローワイヤの接触によって,炎及び赤熱がなく,又はグローワイヤを取り去った後,

試料が燃え尽きることなく,炎及び赤熱が30秒間以内に消滅しなければならない。試料の下方に置い

た木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火があってはならない。 

b) 合成樹脂製の計器の外箱は,9.7 b)によって試験をしたとき,破損してはならない。また,計器は,そ

の機能に支障があってはならない。 

電子式直流電力量計の試験方法 

9.1 

器差試験 

試験は,定格電圧の下で,表46に規定する負荷電流を通じて,器差を測定する。 

表46−器差試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10,50及び100 

9.2 

電気的性能の試験 

9.2.1 

始動 

試験は,定格電圧の下で,定格電流の2 %の負荷電流の電力を通じて,計器定数から10秒間に発生する

計量パルスの数を計算し,求めたパルス数が2パルス未満の場合は2パルス以上発生するのに必要な時間

で,2パルス以上の場合は10秒間で計量パルスが継続して発生することを調べる。 

9.2.2 

潜動 

試験は,次による。 

a) 計器(補助電源を備える計器を除く。)の試験は,定格電圧の110 %の電圧を加え,次の式でΔtが90

秒以下のものは90秒間で,90秒を超えるものは計算結果の時間で計量パルスが発生しないことを調

べる。 

]

[

0.1

10

8

Δ

6

s

I

U

m

k

t

n

×

×

×

×

=

ここに, 

k: 計器定数(pulse/kWs) 

m: 測定素子数 

Un: 定格電圧(V) 

In: 定格電流(A) 

b) 補助電源を備える計器の試験は,定格電圧の0 %及び110 %の直流電圧を加え,補助電源に定格電圧

の90 %,100 %及び110 %の電圧を加え,a)の計算式で90秒以下のものは90秒間で,90秒を超える

ものは計算結果の時間で計量パルスが発生しないことを調べる。 

9.2.3 

自己加熱の影響 

試験は,次による。 

a) 定格電圧を1時間加えた後,定格電流を通じた場合において,定格電流を通じた直後と30分後との,

及び30分後と120分後との器差の差を求める。 

b) 定格電圧を加えると同時に,定格電流を通じた場合において,直後と30分後との,及び30分後と120

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31 

C 1216-2:2017  

分後との器差の差を求める。 

9.2.4 

電流特性 

試験は,定格電圧の下で,表47に規定する負荷電流を通じて器差を測定し,それぞれの負荷電流におけ

る器差及び器差の最大と最小との差を求める。 

表47−電流特性試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10,20,50及び100 

9.2.5 

温度特性 

試験は,次による。温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分1 ℃程

度,最大毎分2 ℃の割合で変化させる。 

a) 定格電圧の下で,定格電流を通じて,表48に規定する周囲温度において器差を測定し,10 ℃変化す

ることによって生じる器差の差を求める。 

表48−温度特性試験の条件 

周囲温度 

℃ 

−10,0,10,20,30及び40 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,定格電圧の下で,定格電流を通じて,周囲温度を−10 ℃及び

40 ℃に保った状態で,それぞれ発信装置において発生するパルス数を測定する。分離することができ

る表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示していることを調べる。また,機能に支障がな

いことを調べる。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,温度が−10 ℃及び40 ℃において,定格電圧を加えた場合に,

出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

9.2.6 

電圧特性 

試験は,次による。 

a) 定格電圧の90 %,100 %及び110 %の電圧で,表49に規定する負荷電流を通じて器差を測定し,定格

電圧からの電圧変化によって生じる器差の差を求める。 

表49−電圧特性試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10及び100 

b) 計器は,a)の試験のほか,定格電圧の80 %の電圧の下で,定格電流を通じて,電力量を計量するパル

ス数の測定及び表示機構の表示を調べる。 

c) 補助電源を備える計器は,補助電源の定格電圧の90 %,100 %及び110 %の電圧で,定格電圧及び定

格電流の10 %及び100 %の負荷電流を通じて器差を測定し,補助電源の定格電圧からの電圧変化によ

って生じる器差の差を求める。 

d) 補助電源を備える計器は,補助電源の定格電圧の80 %の電圧の下で,定格電圧及び定格電流の10 %

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32 

C 1216-2:2017  

及び100 %の負荷電流を通じて,電力量を計量するパルス数の測定及び表示機構の表示を調べる。 

e) 発信装置付計器で補助電源を備える計器は,a)の試験のほか,電圧回路又は補助電源に定格電圧の

80 %及び110 %の電圧を加えて,発信装置において発生するパルス数を測定する。分離することがで

きる表示機構は,パルス数に応じて電力量を正しく表示していることを調べる。また,機能に支障が

ないことを調べる。 

f) 

出力機構付計器は,a)の試験のほか,補助電源の定格電圧の80 %及び110 %の電圧を加えて,出力機

構から正しく計量値を出力することを調べる。 

9.2.7 

周波数特性 

補助電源を備える計器の試験は,定格電圧及び定格電流の10 %及び100 %の負荷電流を通じて補助電源

の定格電圧の下で,定格周波数の95 %,100 %及び105 %の周波数で器差を測定し,定格周波数からの周

波数変化によって生じる器差の差を求める。 

9.2.8 

外部磁界の影響 

試験は,次による。 

a) 定格電圧の下で,定格電流の10 %の負荷電流を通じて器差を測定した後,計器を磁化コイルの中心に

置き,そのコイルの発生する磁界を計器に最大の影響を及ぼす方向に与え,器差を測定し,外部磁界

によって生じる器差の差を求める。磁化コイルは直径1 mで起磁力100 Aの円形コイルとし,その電

流は,計器に最大の影響を与える位相角とする。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,発信装置において発生するパ

ルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する外部磁界を与えて,出力機構から正しく計量値を

出力することを調べる。 

9.2.9 

過電流の影響 

試験は,次による。 

a) 定格電圧の下で,定格電流及び定格電流の5 %の負荷電流を通じて器差を測定する。 

b) 定格電流ごとに表50に規定する過電流を表50に規定する時間通電し,通電後,電圧だけを印加して

1時間経過した後,a)の条件で器差を測定し,過電流によって生じる器差の差を求める。また,不適

切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷が生じていないことを調べる。 

表50−過電流の影響試験の条件 

定格電流 

定格電流に対する

過電流の倍率 

通電時間 

min 

30以下 

1.5 

30 

30を超える 

1.5 

20 

c) 発信装置付計器は,a)及びb)の試験のほか,b)に規定する過電流を通電し,通電後1時間経過した後

に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

d) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する過電流を通電し,通電後1時間経過した後に,出

力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

9.2.10 逆方向電流の影響 

逆方向電流無計量の機能を備える計器の試験は,次による。 

a) 計器は,定格電圧の下で,定格電流の2 %の逆方向の負荷電流を通じて10秒間又は9.2.1と同様に計

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33 

C 1216-2:2017  

算した時間におけるパルスの発生を調べる。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する電力を通じて,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する電力を通じて,出力機構から正しく計量値を出力

することを調べる。 

9.2.11 停電の影響 

計器の試験は,次による。 

a) 定格電圧の下で,電源を1秒間隔で10回開閉し,電力量の表示を調べる。ただし,電流回路は開の状

態にしておく。 

b) 定格電圧の下で,商用周波数の1周期に相当する時間,電源を遮断して電力量の表示を調べる。ただ

し,電流回路は開の状態にしておく。 

c) 補助電源を備える計器は,a)及びb)の試験のほか定格電圧を印加した状態で,補助電源を1秒間隔で

10回開閉し,電力量の表示を調べる。ただし,電流回路は開の状態にしておく。 

d) 補助電源を備える計器は,a)及びb)の試験のほか定格電圧を印加した状態で,補助電源を商用周波数

の1周期に相当する時間,電源を遮断して電力量の表示を調べる。ただし,電流回路は開の状態にし

ておく。 

9.2.12 静電気の影響 

計器の試験は,次による。 

a) 定格電圧の下で,表51に規定する条件で,直流電圧による接触放電を電気回路以外の部分に加えて,

計器の状態及び表示機構の表示を調べる。 

b) a)の試験のほか,a)に規定する静電気放電を印加した場合,定格電圧の下で,表52に規定する負荷電

流を通じて静電気放電の印加前及び印加後において,器差を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)及びb)の試験のほか,a)に規定する静電気放電の印加後において,出力機構か

ら正しく計量値を出力することを調べる。 

表51−静電気放電の条件 

項目 

条件 

静電容量 

150 pF 

放電回数 

10回 

放電間隔 

最小1秒間隔で連続 

接触放電での印加電圧 

直流電圧で8 kV 

放電抵抗 

330 Ω 

表52−静電気の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10及び100 

9.2.13 衝撃性雑音の影響 

計器の試験は,次による。 

a) 定格電圧の下で,定格電流の5 %以上の負荷電流を通じた状態において,出力インピーダンスが50 Ω

のパルス発生器を用いて,表53に規定する条件で,衝撃性雑音を電圧回路とベースとの間及び電流回

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34 

C 1216-2:2017  

路とベースとの間に印加して器差を測定し,衝撃性雑音を印加したことによって生じる器差の差をそ

れぞれ求める。 

b) 出力機構付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する衝撃性雑音の印加後において,出力機構から正し

く計量値を出力することを調べる。 

表53−衝撃性雑音の影響試験の条件 

項目 

条件 

パルスの高さ 

1.5 kV 

パルス幅 

200 ns及び500 ns 

パルスの立ち上がり時間 

1 ns 

パルスの繰り返し周波数 

商用周波数と同一 

パルスの極性 

正及び負 

パルスの位相 

0°〜360° 

9.2.14 電磁波の影響 

計器の試験は,次による。 

a) 定格電圧を加えた状態で,表54に規定する条件で電磁波を照射して電力量の表示を調べる。 

b) 定格電圧の下で,定格電流の5 %以上の負荷電流を通じて,表54に規定する条件で電磁波を照射して,

照射前と照射中とにおいて,器差を測定し,電磁波を照射したことによって生じる器差の差を求める。 

c) 出力機構付計器は,a)及びb)の試験のほか,a)に規定する電磁波の照射後において,出力機構から正

しく計量値を出力することを調べる。 

表54−電磁波の影響試験の条件 

項目 

条件 

周波数範囲 

26 MHzから1 GHzまで掃引 

掃引スピード 

毎秒0.001 5ディケード以内 

電界強度 

10 V/m 

振幅変調 

1 kHzの正弦波で80 % 

9.3 

機械的性能の試験 

9.3.1 

機構など 

試験は,次による。 

a) 試験は,定格電圧の下で,定格電流の5 %の負荷電流を通じて,器差を20回繰り返し連続して測定し,

器差の最大と最小との差を求める。 

計器の試験時間は,器差の最大と最小との差の限度の1/10が認知できるパルス数を計量するのに必

要な時間以上とする。 

b) 連続動作の影響の試験は,9.6.8の温度サイクルを1回加えた後に,定格電圧の下で,定格電流を通じ

て1 000時間連続動作させる。このとき,試験開始直後,500時間経過後及び1 000時間経過後に,器

差の測定を次の方法によって行い,試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける器差を求め,そ

れぞれの差を求める。 

1) 各測定は,定格電圧の下で,表55に規定する負荷電流を通じて行う。 

2) 1)の試験の前後に9.2.1,9.2.2及び9.3.1 a)の試験を行う。 

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35 

C 1216-2:2017  

表55−連続動作の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

5及び100 

c) 発信装置付計器は,b)によって試験をしたとき,発信装置において発生するパルス数を試験開始直後,

500時間経過後及び1 000時間経過後に測定する。 

d) 出力機構付計器は,b)によって試験をしたとき,試験開始直後,500時間経過後及び1 000時間経過後

に出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

9.3.2 

発信装置及び分離することができる表示機構 

試験は,定格電圧の下で,定格電流を通じて,発信装置に補助電源の定格電圧を加えて,発信装置にお

いて発生するパルス数を測定する。また,そのパルス数に応じて,分離することができる表示機構が電力

量を正しく表示することを調べる。 

9.3.3 

出力機構 

試験は,定格電圧の下で,定格電流を通じて,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

なお,補助電源を備える計器は,補助電源に定格電圧を加える。 

9.3.4 

傾斜の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢並びに正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°傾斜させた場合において,

定格電圧及び定格電流の10 %,50 %及び100 %の負荷電流を通じて器差を測定し,それぞれの傾斜に

よって生じる器差の差を求める。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験のほか,a)に規定する傾斜によって,発信装置において発生するパルス

数を測定する。 

9.3.5 

振動の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 60068-2-6の方法によって,振動数16.7 

Hz,全振幅(複振幅)4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた場合において,それぞれの振動を加えた

後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格電圧の下で,表56に規定する負荷電流を通じて,

それぞれの振動を加える前及び後の器差を測定し,それぞれの振動によって生じる器差の差を求める。 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

d) a)の試験の前後に9.2.1,9.2.2及び9.3.1 a)の試験を行う。 

表56−振動の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10,50及び100 

9.3.6 

衝撃の影響 

試験は,次による。 

a) 計器を正常な姿勢に対して上下及びこれに直角の方向に,JIS C 60068-2-27の方法によって,表57に

示す衝撃を加えた後に,機械的損傷がないことを調べる。また,定格電圧の下で,表58に規定する負

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荷電流を通じて,それぞれの衝撃を加える前及び後の器差を測定し,それぞれの衝撃によって生じる

器差の差を求める。 

表57−衝撃の影響試験の条件 

パルス波形 

正弦半波 

パルスの作用時間 

11 ms 

ピーク加速度 

500 m/s2 

回数 

2回 

b) 発信装置付計器は,a)の試験の後に,発信装置において発生するパルス数を測定する。 

c) 出力機構付計器は,a)の試験の後に,出力機構から正しく計量値を出力することを調べる。 

d) a)の試験の前後に9.2.1,9.2.2及び9.3.1 a)の試験を行う。 

表58−衝撃の影響試験の条件 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

10,50及び100 

9.4 

負荷電流導体及び端子の温度上昇試験 

試験は,定格電圧を加えると同時に定格電流の110 %の負荷電流を通じ,2時間後における負荷電流導

体の表面及び電流端子の温度を熱電対法で測定する。測定は,次による。 

a) 使用する接続導線は,長さ1.5 mの7.4 a)に規定する試験用導線とし,これを各電流端子に接続する。 

b) 負荷電流導体表面の測定箇所は,負荷電流導体のほぼ中央部とする。熱電対(JIS C 1602に規定する

構成材料の種類の記号Tの直径0.3 mm程度のものを推奨する。)は,負荷電流導体の絶縁を一部切り

取ってはんだ付けをする。 

c) 電流端子の温度上昇は,温度分布がほぼ一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測

定する。 

9.5 

絶縁性能の試験 

9.5.1 

絶縁抵抗 

試験は,次による。 

a) 試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間及び電圧回路と電流回路との間に,直流

電圧500 Vを加えて絶縁抵抗を測定する。 

b) 補助電源を備える計器の試験は,a)の試験のほか補助電源回路とベースとの間,補助電源回路と電圧

回路との間及び補助電源回路と電流回路との間に,直流電圧500 Vを加えて測定する。 

9.5.2 

商用周波耐電圧 

試験は,次による。 

a) 試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間及び電圧回路と電流回路との間に,商用

周波数の正弦波又は正弦波に近い交流電圧2 kVを1分間加えて行う。 

b) 補助電源を備える計器の試験は,a)の試験のほか補助電源回路とベースとの間,補助電源回路と電圧

回路との間及び補助電源回路と電流回路との間に,商用周波数の正弦波又は正弦波に近い交流電圧2 

kVを1分間加えて行う。 

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9.5.3 

雷インパルス耐電圧 

試験は,次による。 

a) 印加電圧 計器の電気回路に印加する電圧は,次による。 

− 正極性の標準雷インパルス電圧波形:+1.2/50 μs 

− 全波電圧:6 kV 

b) 印加方法 次に規定する端子間に試験電圧を各1回加える。ただし,ベースは接地しない。 

− 1S・P1−P2間 

− 補助電源回路を備える計器にあっては,MA−MB間を追加して行う。 

9.6 

耐候性の試験 

9.6.1 

注水の影響 

試験は,計器を正常な姿勢で,定格電圧及び定格電流を加えたまま清水(抵抗率10 kΩ・cmを基準とす

る。)を水量毎分3 mmの割合で,計器の前面に対し60°の方向から一様の降雨状態として1時間注水す

る。注水終了後に,端子部の水分を拭き取って,直ちに次の順序で試験を行う。 

a) 9.5.1の絶縁抵抗 

b) 9.5.2の商用周波耐電圧 

c) 計器内部における浸水の有無を目視によって調べる。 

9.6.2 

耐光性 

試験は,次による。 

a) 促進耐候試験及び大気暴露試験を,屋内耐候形計器及び普通耐候形計器の区分に従って,表32の順序

によって3回繰り返した後,直ちに計器の内部及び外部の変化を目視によって調べる。それぞれの試

験は,次による。 

1) 促進耐候試験は,計器を正常な姿勢で,無通電でJIS K 2246の6.36(耐候性試験方法)に規定する

方法によって照射時間を表32に規定する時間に変更して行う。 

2) 大気暴露試験は,基準環境に準じた地区において,日当たりの良い芝生地又はこれに準じた場所に,

7.6.2 a) 2)に規定するアンダグラス試験台を正南面に設置し,計器をこれに取り付けて無通電で行う。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験のほか,別の計器を用いて照射時間を1 000時間とした促

進耐候試験を行い,計器外箱の内部及び外部の変化を目視によって調べる。さらに9.7 b)のスプリン

グハンマ衝撃試験を行い,外箱の破損の状態を目視によって調べる。 

9.6.3 

湿潤・亜硫酸ガスの影響 

試験は,次による。 

a) 湿潤試験,亜硫酸ガス試験及び大気暴露試験を,表33の順序によって2回繰り返す。それぞれの試験

は,次による。 

1) 湿潤試験は,計器を正常な姿勢で,無通電でJIS K 2246に規定する方法によって行う。 

2) 亜硫酸ガス試験は,計器を温度40±3 ℃,相対湿度95 %以上に保った密閉した容器内に正常な姿

勢で,無通電で,図1のように試験開始直後,試験開始から4時間後及び8時間後の3回にわたっ

て,容器内の亜硫酸ガス濃度を20 ppmにし,16時間槽内に放置する。 

3) 大気暴露試験は,9.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) a)の試験に引き続いて,湿潤試験及び亜硫酸ガス試験の順にそれぞれ1回行い,その試験が終わった

後,試験槽内から取り出して直ちに次の順序によって試験を行う。 

1) 9.5.1の絶縁抵抗 

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2) 9.5.2の商用周波耐電圧 

3) 計器を屋内に正常な姿勢で,定格電圧を加え,24時間後にカバー内に生じた水分による曇りの変化

を目視によって調べ,1週間経過させてカバー内部における結晶物の付着の状態を目視によって調

べる。 

c) b)の試験に引き続いて,大気暴露試験を1回行った後,計器の内部及び外部の変化を目視によって調

べる。 

d) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,c)の試験の後,9.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

9.6.4 

塩水噴霧の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,塩水噴霧試験及び大気暴露試験を,表34の順序によってそれぞれ1回行った後,直ちに計器

の内部及び外部の変化を目視によって調べる。それぞれの試験は,次による。 

1) 塩水噴霧試験は,計器を正常な姿勢で,無通電でJIS Z 2371に規定する中性塩水噴霧試験を35 ℃

の塩溶液を噴霧することによって行う。 

2) 大気暴露試験は,9.6.2 a) 2)の大気暴露試験による。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験の後,9.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

9.6.5 

パッキン老化の影響 

試験は,次による。 

a) 試験は,計器に無通電のまま表35の順序で温度変化を加え,更に9.6.1の試験を行い,パッキンの老

化を目視によって調べる。 

b) 合成樹脂製の普通耐候形計器は,a)の試験の後,9.7 b)のスプリングハンマ衝撃試験を行い,外箱の破

損の状態を目視によって調べる。 

9.6.6 

高温急冷の影響 

試験は,計器を無通電で,温度50±2 ℃の恒温槽内において,1時間放置した後,取り出して直ちに正

常な姿勢で,10±2 ℃の清水を水量毎分3 mmの割合で計器前面に対し,約60°の方向から一様の降雨状

態として1分間注水した後,計器の外箱における異常の有無を目視によって調べる。 

9.6.7 

高温・高湿の影響 

試験は,図2によって,計器を標準状態及び高温・高湿状態に変化させ,定格電圧及び定格電流の下で

行う。また,標準状態及び高温・高湿状態において,計器に定格電圧の下で,定格電流を通じて器差を測

定し,高温高湿状態によって生じる器差の差を求める。 

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注記 試験は,器差測定を除き,計器を非動作状態にして行う。 
注a) 標準状態とは,計器を温度23 ℃及び湿度65 %の空気中に3時間放置した状態をいう。 

b) 高温・高湿状態とは,計器を温度40 ℃及び湿度95 %の空気中に20時間放置した状態をいう。 

c) 試験槽内の温度変化の割合は,平均毎分1 ℃程度,最高毎分2 ℃とする。 

図2−高温・高湿試験 

9.6.8 

温度サイクルの影響 

試験は,図3によって,試験環境の温度を23 ℃,−10 ℃,55 ℃及び23 ℃と変化させ,かつ,それぞ

れの温度において計器を3時間放置して行う。また,試験を始めるときの温度23 ℃及び終わるときの温

度23 ℃において,定格電圧の下で,定格電流を通じて器差を測定し,温度サイクルによって生じる器差

の差を求める。 

注記 試験は,器差測定を除き,計器を非動作状態にして行う。 
注a) 試験槽内の温度変化の割合は,平均毎分1 ℃程度,最高毎分2 ℃とする。 

図3−温度サイクル試験 

9.7 

材質の試験 

試験は,グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験及びスプリングハンマ衝撃試験とし,次による。 

a) グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験 計器の外箱(ベース,カバー及び端子カバー)にあっては650 ℃,

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端子ボックスにあっては960 ℃の温度のグローワイヤを衝撃力が1.0±0.2 Nを超えないように30秒

間接触させて,外箱及び端子ボックスを観察して行う。試験を行う場合は,グローワイヤと試料とが

接触する箇所の下方に薄葉紙をかぶせた木の板を置き,木の板に焦げがなく,薄葉紙に着火がないこ

との確認を観察して行う(JIS C 60695-2-10参照)。 

b) スプリングハンマ衝撃試験 計器を正常な姿勢で,計器の外箱にスプリングハンマで0.2±0.02 Jの運

動エネルギーを加えて行う。 

10 検定 

特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)に規定する構造検定の方法及び器差検定の方法は,附属

書Aによる。 

11 使用中検査 

検則に規定する使用中検査は,附属書Bによる。 

12 対応関係 

JISの項目と検則の項目との対応関係は,表59による。 

表59−JIS項目と検則項目との対比表 

JIS項目 

検則項目 

箇条5 表記 

第十八章第三節第一款第一目“表記事項” 

箇条6 誘導形変成器付計器の性能(6.1は除く。) 
A.1 個々に定める性能 a)及びb) 

第十八章第三節第一款第二目“性能” 

6.1 検定公差 

第十八章第三節第二款“検定公差” 

箇条7 誘導形変成器付計器の試験方法 
A.1 個々に定める性能 c) 

第十八章第三節第三款第一目“構造検定の方法” 

A.2 器差検定の方法 

第十八章第三節第三款第二目“器差検定の方法” 

B.1 性能に係る技術上の基準 

第十八章第四節第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.2 使用公差 

第十八章第四節第二款“使用公差” 

B.3 性能に関する検査の方法 

第十八章第四節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

B.4 器差検査の方法 

第十八章第四節第三款第二目“器差検査の方法” 

箇条8 電子式直流電力量計の性能(8.1は除く。) 
A.1 個々に定める性能 a) 

第十八章第三節第一款第二目“性能” 

8.1 検定公差 

第十八章第三節第二款“検定公差” 

箇条9 電子式直流電力量計の試験方法 
A.1 個々に定める性能 c) 

第十八章第三節第三款第一目“構造検定の方法” 

A.2 器差検定の方法 

第十八章第三節第三款第二目“器差検定の方法” 

B.1 性能に係る技術上の基準 

第十八章第四節第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.2 使用公差 

第十八章第四節第二款“使用公差” 

B.3 性能に関する検査の方法 

第十八章第四節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

B.4 器差検査の方法 

第十八章第四節第三款第二目“器差検査の方法” 

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附属書A 

(規定) 

検定の方法 

A.1 個々に定める性能 

個々に定める性能及び試験方法は,次による。 

a) 個々に定める性能は,誘導形変成器付計器にあっては6.2.1,6.2.2,6.3.2及び6.5.1,電子式直流電力

量計にあっては8.2.1,8.2.2,8.3.2及び8.5.1による。 

b) 単相3線式計器の個々に定める性能は,a)によるほか,6.2.5による。 

c) 個々に定める性能の試験方法は,誘導形変成器付計器にあっては7.2.1,7.2.2,7.2.5,7.3.2,及び7.5.1,

電子式直流電力量計にあっては9.2.1,9.2.2,9.3.2,及び9.5.1による。ただし,単相3線式計器が,

b)において準用する6.2.5の規定に適合するかどうかの試験は,7.2.5の規定にかかわらず,定格周波

数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の50 %の負荷電流を通じた場合において,平衡負荷の状態

における器差及び不平衡負荷の状態における器差を測定し,その差を算出して行うことができる。こ

の場合において,その算出した差は2.5 %を超えるものであってはならない。 

A.2 器差検定の方法 

電力量計の器差検定は,次による。 

a) 器差検定は,個々の電力量計について誘導形変成器付計器にあっては7.1,電子式直流電力量計にあっ

ては9.1によって行う。 

b) 複合電気計器に含まれる二つ以上の直流電力量計においては,任意の一つの電力量計について9.1に

よって器差検査を行い,それ以外の電力量計については,その任意の一つの電力量計において測定し

た器差によって行うことができる。 

c) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する電気基準器によって行う。 

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附属書B 

(規定) 

使用中検査 

B.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,誘導形変成器付計器にあっては6.2.1及び6.2.2,電子式直流電力量計にあ

っては8.2.1及び8.2.2による。 

B.2 

使用公差 

使用公差は,普通電力量計にあっては3.0 %,直流電力量計にあっては4.0 %,精密電力量計及び特別精

密電力量計にあっては表B.1の使用公差とする。 

表B.1−使用公差 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

使用公差 

精密電力量計 

10以下 

2.5 

10を超え100以下 

1.7 

特別精密電力量計 

10以下 

1.4 

10を超え100以下 

0.9 

B.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,誘導形変成器付計器にあっては7.2.1及び7.2.2,電子式直流電力量計にあ

っては9.2.1及び9.2.2による。 

B.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,次による。 

a) 器差検査は,定格周波数(直流電力量計は除く。),定格電圧及び力率1(直流電力量計は除く。)の下

で,表B.2に規定する負荷電流を通じて,器差を測定する。 

表B.2−器差検査の条件 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する百分率) 

普通電力量計 

20,50及び100 

精密電力量計 

10,50及び100 

特別精密電力量計 

10,50及び100 

直流電力量計 

20,50及び100 

b) 複合電気計器に含まれる二つ以上の直流電力量計においては,任意の一つの電力量計についてa)によ

って器差検査を行い,それ以外の電力量計については,その任意の一つの電力量計において測定した

器差によって行うことができる。 

c) 器差の測定は,基準器検査規則第4条に規定する電気基準器によって行う。 

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参考文献 JIS C 1216-1 電力量計(変成器付計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方

法−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法