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C 1216-1:2009  

(1) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

3.1 相及び線式 ··················································································································· 2 

3.2 使用回路 ······················································································································ 2 

3.3 定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性 ······································································· 2 

3.4 計器定数 ······················································································································ 2 

3.5 パルス定数 ··················································································································· 3 

4 性能······························································································································· 3 

4.1 性能一般 ······················································································································ 3 

4.2 計量の誤差の許容限度 ···································································································· 3 

4.3 電気的性能 ··················································································································· 3 

4.4 機械的性能 ··················································································································· 7 

4.5 電流コイル及び端子の温度上昇························································································· 8 

4.6 絶縁性能 ······················································································································ 9 

4.7 耐久度及び安定度 ·········································································································· 9 

4.8 発信装置の性能 ············································································································ 10 

5 構造及び寸法 ·················································································································· 11 

5.1 調整範囲 ····················································································································· 11 

5.2 水準器及び内蔵温度計 ··································································································· 11 

5.3 回転数検出装置 ············································································································ 11 

5.4 寸法 ··························································································································· 11 

5.5 発信装置の構造及び寸法 ································································································ 14 

6 試験······························································································································ 16 

6.1 試験一般 ····················································································································· 16 

6.2 試験方法 ····················································································································· 16 

7 検査······························································································································ 26 

7.1 形式検査 ····················································································································· 26 

7.2 受渡検査 ····················································································································· 27 

8 製品の呼び方 ·················································································································· 27 

附属書A(規定)集中検針用及び自動検針用電力量計(変成器付計器)の発信装置 ·························· 28 

附属書B(規定)変成器との組合せ及び総合誤差の許容限度 ························································ 33 

  

C 1216-1:2009  

(2) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 1216:1995は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 1216の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1216-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1216-2 第2部:取引又は証明用 

  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1216-1:2009 

電力量計(変成器付計器)−第1部:一般仕様 

Alternating-current watt-hour meters  

(for connection through instrument transformer)- 

Part 1: General measuring instrument 

序文 

この規格は,電力量計(変成器付計器)が一般計量器として要求される技術的要件を規定するために作

成した日本工業規格である。この規格には,表示方法に関する規定は含まれていないため,この規格に適

合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,一般に使用される電力量計であって,単相2線式回路,単相3線式回路,三相3線式回路

及び三相4線式回路において,計器用変成器と組み合わせて使用する普通電力量計,精密電力量計,特別

精密電力量計,電流合成方式の多回路を総合計量する精密電力量計,発信装置付普通電力量計,発信装置

付精密電力量計及び電流合成方式の多回路を総合計量する発信装置付精密電力量計(以下,計器という。)

について規定する。 

なお,集中検針用及び自動検針用電力量計(変成器付計器)の発信装置については,附属書Aによる。

また,付加装置を備えた計器では,その電力量計部分に対し,付加装置を付加した状態の下で,この規格

を適用する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1101 すりわり付き小ねじ 

JIS B 1135 すりわり付き木ねじ 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 1736-1 計器用変成器(電力需給用)−第1部:一般仕様 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

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C 1216-1:2009  

  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類 

3.1 

相及び線式 

計器の相及び線式による種類は,計器の種類に応じ,表1による。 

表1−計器の相及び線式 

計器の種類 

相及び線式 

普通電力量計 

単相2線式,単相3線式,三相3線式,三相4線式 

精密電力量計 

三相3線式,三相4線式 

特別精密電力量計 

3.2 

使用回路 

電流合成方式における多回路総合計器の使用回路による種類は,2回路及び3回路とする。 

なお,この回路に使用する計器は,変流器と組み合わせて使用する精密電力量計の三相4線式だけとす

る。 

3.3 

定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性 

計器の定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性による種類は,区別に応じ表2による。 

表2−定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性 

区別 

定格電圧 

定格電流 

定格周波数 

Hz 

耐候性 

普通 
電力量計 

変流器だけと組み合わ
せて使用する計器。 

単相2線式 

100 
120 
200 
240 

50 
60 

普通耐候 

単相3線式 

100 

三相3線式 

200 

三相4線式 

100 
240 

計器用変圧器及び変流
器と組み合わせて使用
する計器。 

単相2線式 

110 

三相3線式 

三相4線式 

3

110 

110 

精密 
電力量計 

変流器だけと組み合わ
せて使用する計器。 

三相4線式 

240 

計器用変圧器及び変流
器と組み合わせて使用
する計器。 

三相3線式 

110 

三相4線式 

3

110 

110 

特別精密電力量計 

三相3線式 

110 

三相4線式 

3

110 

注記 計器の定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相3線式では線間電圧を,三相4線式では相電

圧をいう。 

3.4 

計器定数 

精密電力量計及び特別精密電力量計における計器定数による種類は,表3のとおりとし,計器定数は,1 

kWh当たりの回転数で表す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−計器定数 

単位 rev/kWh 

計器の種類 

計器定数 

精密電力量計 

三相3線式 

1 000,1 200 

三相4線式 

250,400,600,1 000,1 600 

特別精密電力量計 

800,1 000 

3.5 

パルス定数 

発信装置付計器におけるパルス定数による種類は,100の整数倍とし,パルス定数は,1 kWh当たりの

発信装置からのパルス数で表す。 

性能 

4.1 

性能一般 

計器の性能は,4.2〜4.8に規定する事項のほか,JIS C 1281の普通耐候形計器の性能による。 

4.2 

計量の誤差の許容限度 

計器は,6.2.1によって試験をし,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,その計量の誤差が表4の許容限度

を超えてはならない。 

なお,総合誤差の許容限度については,附属書Bによる。 

表4−計量の誤差の許容限度 

計器の種類 

負荷電流a) 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

% 

正相順 

逆相順b) 

普通電力量計 

5〜120 

±2.0 

±2.0 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

±2.5 

精密電力量計 

2.5c) 

±2.5 

±2.5 

±1.5 

±1.5 

10〜 20 

±1.0 

±1.5 

35〜120 

±1.0 

±1.0 

10 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

±2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

±1.0 

±1.5 

50〜120 

0.5(遅れ電流) 

±1.0 

±1.0 

特別精密 
電力量計 

2.5c) 

±1.25 

±1.25 

±0.75 

±0.75 

10〜120 

±0.5 

±0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

±0.75 

±0.75 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

±0.5 

±0.5 

注a) ここに規定している負荷電流以外の電流における許容限度は,補間法による。 

b) 三相計器についてだけ逆相順を適用する。 

c) 2.5 %(力率1)の許容限度は参考値とする。 

4.3 

電気的性能 

4.3.1 

始動電流 

計器は,6.2.2 a) によって試験をし,回転子が始動し,その回転が持続しなければならない。 

4.3.2 

潜動 

計器は,6.2.2 b) によって試験をし,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.3 

自己加熱の影響 

計器は,6.2.2 c) によって試験をし,計器の種類ごとに,自己加熱による誤差の変化が表5の誤差変化

の限度を超えてはならない。 

表5−自己加熱による誤差変化の限度 

計器の種類 

時間 

min 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

 0〜 30 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

 0〜 30 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

特別精密 
電力量計 

 0〜 30 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.1 

0.5(遅れ電流) 

4.3.4 

電流特性 

計器は,6.2.2 d) によって試験をし,計器の種類ごとに,負荷電流の変化によって生じる誤差の変化が

表6の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表6−電流特性 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

 5〜120 

1.5 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

精密電力量計 

 5〜120 

1.0 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

特別精密 
電力量計 

 5〜120 

0.4 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

0.6 

4.3.5 

不平衡負荷の影響 

a) 多素子計器は,6.2.2 e) 1) によって試験をし,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,平衡負荷の状態に

対する誤差の変化が表7の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表7−誤差変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

50 

2.5 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

精密電力量計 

10 

2.5 

20〜100 

2.0 

20 

0.5(遅れ電流) 

2.5 

50〜100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

特別精密 
電力量計 

10〜100 

1.0 

20〜100 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

b) 多素子計器は,6.2.2 e) 2) によって試験をし,計器の種類,相及び線式ごとの負荷電流に応じ,誤差

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

が表8の許容限度を超えてはならない。 

表8−誤差の許容限度 

計器の種類 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する%)

力率 

許容限度 

% 

正相順 

逆相順 

普通電力量計 

単相3線式 

10 〜 50 

±3.0 

− 

20 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7 〜 50 

±3.0 

17.3 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15 〜 50 

30 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

三相3線式 
三相4線式 

10 

±2.5 

±3.0 

20 〜100 

±2.0 

±2.5 

20 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

±3.0 

50 〜100 

0.5(遅れ電流) 

±2.0 

±2.5 

特別精密 
電力量計 

三相3線式 

10 〜100 

±1.0 

±1.0 

三相4線式 

20 〜100 

0.5(遅れ電流) 

±1.5 

±1.5 

4.3.6 

温度特性 

計器は,6.2.2 f) によって試験をし,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる誤差の変化が表

9の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表9−温度変化による誤差変化の限度 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

−10〜+40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

精密電力量計 

0〜  30 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

−10〜  0 

0.5 

30〜 40 

0.5(遅れ電流) 

0.7 

特別精密 
電力量計 

0〜  40 

0.2 

0.5(遅れ電流) 

0.2 

4.3.7 

電圧特性 

計器は,6.2.2 g) によって試験をし,計器の種類ごとに,電圧の変化によって生じる誤差の変化が表10

の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表10−電圧変化による誤差変化の限度 

計器の種類 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

精密電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

特別精密 
電力量計 

0.4 

0.5(遅れ電流) 

0.6 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.8 

周波数特性 

計器は,6.2.2 h) によって試験をし,計器の種類ごとに,周波数の変化によって生じる誤差の変化が表

11の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表11−周波数変化による誤差変化の限度 

計器の種類 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

精密電力量計 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

1.5 

特別精密電力量計 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

4.3.9 

外部磁界の影響 

計器は,6.2.2 i) によって試験をし,計器の種類ごとに,外部磁界を与えたことによって生じる誤差の変

化が表12の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表12−外部磁界による誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

1.0 

特別精密電力量計 

0.5 

4.3.10 波形の影響 

計器は,6.2.2 j) によって試験をし,計器の種類ごとに,第3調波を含めたことによって生じる誤差の変

化が表13の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表13−波形による誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

0.8 

特別精密電力量計 

0.6 

4.3.11 電圧回路の皮相電力損失 

計器は,6.2.2 k) によって試験をし,計器の種類ごとに,電圧回路の皮相電力損失が各素子ごとに表14

の値を超えてはならない。 

表14−電圧回路の皮相電力損失 

単位 VA 

計器の種類 

電圧回路の皮相電力損失 

発信装置なし 

発信装置あり 

普通電力量計 

7.5 

− 

精密電力量計 

10 

15 

特別精密電力量計 

25 

30 

4.3.12 電流回路の皮相電力損失 

計器は,6.2.2 l) によって試験をし,電流回路の皮相電力損失が各素子ごとに5 VA以下でなければなら

ない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.13 過電流の影響 

計器は,6.2.2 m) によって試験をし,不適当な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じることなく,

また,計器の種類ごとに,過電流を通過させたことによって生じる誤差の変化が表15の誤差変化の限度を

超えてはならない。 

表15−過電流による誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

第1試験 

第2試験 

普通電力量計 

1.0 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

0.5 

特別精密電力量計 

0.3 

0.2 

4.4 

機械的性能 

4.4.1 

軽負荷のときの誤差の変動 

計器は,6.2.3 a) によって試験をし,計器の種類ごとに,誤差の変動が表16の誤差変化の限度を超えて

はならない。 

表16−軽負荷状態に対する誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.0 

精密電力量計 

0.5 

特別精密電力量計 

0.2 

4.4.2 

計量装置の影響 

計器は,6.2.3 b) によって試験をし,計器の種類ごとに,計量装置を離脱したときの誤差の変化が表17

の誤差変化の限度を超えてはならない。また,現字形計量装置は,数字車が躍進するときの誤差の変化が

1.0 %の限度を超えてはならない。 

表17−計量装置を離脱したときの誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

1.5 

精密電力量計 

1.0 

特別精密電力量計 

0.5 

4.4.3 

傾斜の影響 

計器は,6.2.3 c)の試験をし,計器の種類ごとに,正常な姿勢に対する誤差の変化が表18の誤差変化の

限度を超えてはならない。 

表18−傾斜状態に対する誤差変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

2.0 

50〜100 

1.0 

精密電力量計 

1.5 

50〜100 

0.5 

特別精密電力量計 

0.4 

50〜100 

0.1 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.4.4 

騒音 

計器は,6.2.3 d) の試験をし,その発生する騒音は,30 dBを超えてはならない。 

4.4.5 

振動の影響 

計器は,6.2.3 e) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの負荷電

流に応じ,振動を加えたことによって生じる誤差の変化が表19の誤差変化の限度を超えることなく,更に,

4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそれぞれ適合しなければならない。 

表19−振動及び衝撃に対する誤差変化の限度 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

普通電力量計 

 5〜120 

1.0 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

精密電力量計 

0.8 

10〜120 

0.5 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.8 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

0.5 

特別精密 
電力量計 

0.4 

10〜120 

0.25 

10 

0.5(遅れ電流) 

0.4 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

0.25 

4.4.6 

衝撃の影響 

計器は,6.2.3 f) の試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,計器の種類ごとの負荷電流に応じ,

衝撃を加えたことによって生じる誤差の変化が表19の誤差変化の限度を超えることなく,更に4.3.1,4.3.2

及び4.4.1にそれぞれ適合しなければならない。 

4.4.7 

駆動トルク 

計器は,6.2.3 g) によって試験をし,計器の種類ごとに駆動トルクが表20の値以上でなければならない。 

表20−最小駆動トルク 

単位 mN・m 

計器の種類 

最小駆動トルク 

単相2線式 

単相3線式,三相3線式 

三相4線式 

普通電力量計 

0.69 

1.08 

1.47 

精密電力量計 

− 

1.47 

1.96 

特別精密電力量計 

− 

1.96 

2.94 

4.4.8 

計量装置及び軸受の摩擦トルク 

特別精密電力量計は,6.2.3 h) によって試験をし,計量装置の摩擦トルクは,駆動トルクの0.05 %以下,

また,計量装置及び軸受のそれぞれの摩擦トルクを加えた全摩擦トルクは,駆動トルクの0.1 %以下でな

ければならない。 

4.5 

電流コイル及び端子の温度上昇 

計器は,6.2.4によって試験をし,電流コイルの表面及び端子の温度上昇が表21の温度上昇の限度を超

えてはならない。 

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表21−電流コイルの表面及び端子の温度上昇限度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度上昇限度a) 

電流コイルの表面 

65 

端子 

40 

注a) この温度上昇限度は,電流コイルがJIS C 

4003によるA種絶縁物を使用している場
合のものである。 

4.6 

絶縁性能 

4.6.1 

絶縁抵抗 

計器は,6.2.5 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

4.6.2 

商用周波耐電圧 

計器は,6.2.5 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

4.6.3 

雷インパルス耐電圧 

計器は,6.2.5 c) によって試験をし,電圧コイル,電流コイル,補助電源回路,リード線などで放電し

たり,電圧コイルが断線するなどの異常があってはならない。 

4.7 

耐久度及び安定度 

4.7.1 

耐久度 

普通電力量計は,6.2.6 a) によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が

表22の誤差変化の限度を超えることがなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそれぞれ適合しなければなら

ない。 

表22−耐久度試験による誤差変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変化の限度 

% 

100 

0.7 

0.9 

4.7.2 

安定度 

精密電力量計及び特別精密電力量計は,6.2.6 b) によって試験をし,求めた誤差の変動a),b) 及びc) が

表23の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表23−安定度試験による誤差変化の限度 

項目 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

精密電力量計 

特別精密 
電力量計 

a) 各日ごとの20回の

誤差の最大値と最
小値との差 

  5 

0.5 

0.2 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.2 

0.1 

100 

b) 各日ごとの誤差の

平均値の3日間にお
ける最大値と最小
値との差 

  5 

0.6 

0.3 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

0.15 

100 

c) 各3日間ごとの誤差

の平均値の最大値
と最小値との差 

  5 

0.6 

0.3 

100 

0.5(遅れ電流) 

0.3 

0.15 

100 

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4.8 

発信装置の性能 

4.8.1 

電気的性能 

電気的性能は,次による。 

a) 発信装置の発信パルス 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 1) の試験をし,パルス定数及び5.5 a) に

よるパルス記号に合致したパルスであって,発信パルス数は,駆動部分の回転子の回転数に正しく比

例しなければならない。 

b) 駆動部分への影響 計器の駆動部分は,6.2.7 a) 2) によって試験をし,発信装置を取り付けたことに

よって生じる誤差の変化が表24の誤差変化の限度を超えてはならない。 

表24−発信装置を取り付けたときの誤差変化の限度 

計器の種類 

誤差変化の限度 

% 

精密電力量計 

0.5 

特別精密電力量計 

0.3 

c) 逆回転の影響 逆回転阻止装置を備えた計器は,6.2.7 a) 3) によって試験をし,逆回転のときにパル

スを発生してはならない。 

d) 低速回転時における応動 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 4) によって試験をし,計器の回転子の

始動時においては,4.8.1 a) に適合しなければならない。 

e) 補助電源の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 5) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければ

ならない。 

f) 

外部磁界の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 6) の試験をし,4.8.1 a) に適合しなければならな

い。 

g) 過負荷における応動 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 7) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなけ

ればならない。 

h) 温度の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 8) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければなら

ない。 

i) 

湿度の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 a) 9) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければなら

ない。 

4.8.2 

機械的性能 

機械的性能は,次による。 

a) 傾斜の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 b) 1) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければなら

ない。 

b) 振動の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 b) 2) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければなら

ない。 

c) 衝撃の影響 発信装置の発信パルスは,6.2.7 b) 3) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければなら

ない。 

4.8.3 

絶縁性能 

絶縁性能は,次による。 

a) 絶縁抵抗 発信装置は,6.2.7 c) 1) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

b) 商用周波耐電圧 発信装置は,6.2.7 c) 2) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

c) 雷インパルス耐電圧 発信装置は,6.2.7 c) 3) によって試験をし,4.6.3に適合しなければならない。 

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4.8.4 

耐久度 

発信装置の発信パルスは,6.2.7 d) によって試験をし,4.8.1 a) に適合しなければならない。 

構造及び寸法 

5.1 

調整範囲 

計器の各種調整装置は,相互に干渉することが少ない調整可能な範囲をもち,精密電力量計の調整可能

範囲は,表25による。また,特別精密電力量計の重負荷調整装置は適当な調整範囲をもち,回転子の回転

速度を,容易円滑に0.1 %程度微細調整できることが望ましい。 

なお,この規格で規定するほかは,JIS C 1210による。 

表25−調整可能範囲 

区別 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

調整可能範囲 

(誤差%) 

重負荷調整装置 

100 

−2〜+2 

軽負荷調整装置 

  5 

−1〜+1 

位相調整装置 

100 

0.5(遅れ電流) 

−1〜+1 

5.2 

水準器及び内蔵温度計 

特別精密電力量計は,計器自体で取付け位置を正常に調整できる構造とし,そのための水準器を取り付

ける。また,計器内部の温度を観測できるように温度計を内蔵する。 

なお,いずれも外から容易にその指示を観測できる構造とする。 

5.3 

回転数検出装置 

精密電力量計は,回転子の回転数を検出できる鏡を備えるものとし,特別精密電力量計は,回転子の1

回転を正確に検出できる電気的パルス発生装置を取り付ける。ただし,1回転当たりのパルス数は,1又は

2とする。 

5.4 

寸法 

計器の寸法は,次による。ただし,背面接続の計器は,これによらなくてもよい。 

なお,この規格で規定するほかは,JIS C 1210による。 

a) 単相2線式計器の外形寸法,取付穴寸法及び端子部の寸法は,JIS C 1211-1による。 

b) 三相3線式計器及び三相4線式計器の外形寸法は,図1の記号によって表26の値以下とする。 

表26−最大外形寸法 

単位 mm 

記号 

普通電力量計及び精密電力量計 

特別精密電力量計 

三相3線式 

三相4線式 

発信装置なし 発信装置ありa) 発信装置なし 発信装置ありa) 

三相3線式 

三相4線式 

300 

300 

330 

330 

500 

650 

195 

195 

210 

230 

300 

300 

145 

230 

200 

230 

250 

250 

注a) 普通電力量計の発信装置付計器は,除く。 

c) 三相3線式計器及び三相4線式計器の取付穴寸法及び端子部の寸法は,図1の記号によって表27の値

とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表27−取付穴寸法及び端子部の寸法 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

寸法 

計器取付穴の径 

 5.5 a) 

端子穴の径 

 5  以上 

計器取付面から端子穴の中心までの距離 

10.5以上 

端子穴の深さ 

22  以上 

H1〜H9 

隣接する端子穴の中心線の距離 

12  以上b) 

注a) JIS B 1135の呼び径5.1のすりわり付き皿木ねじ又はJIS B 1101

のねじの呼びM4.5のすりわり付き丸皿小ねじを使用して支障が
あってはならない。ただし,特別精密電力量計は除く。 

b) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

1 計器取付面 

a) 三相3線式計器 

図1−外形寸法 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 計器取付面 

b) 三相4線式計器 

1 計器取付面 

2 発信装置などの端子位置 

c) 三相3線式の発信装置付計器 

図1−外形寸法(続き) 

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C 1216-1:2009  

  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 計器取付面 

2 発信装置などの端子位置 

d) 三相4線式の発信装置付計器 

図1−外形寸法(続き) 

5.5 

発信装置の構造及び寸法 

a) パルス発信方式 発信装置から発信されるパルスの発信方式は,伝送回路の線式,交流方式又は直流

方式,極性の有無,パルス電圧,パルス電流,パルス容量,パルス幅,最小休止時間などの相違によ

って分類し,これらの組合せによって定まるパルス発信方式を,記号によって表す。 

b) 内部接続図及び端子の配列 

1) 発信装置(特別精密電力量計は,回転数検出装置を含む。)の内部接続図は,図2によるものとし,

これを端子カバーの裏面その他適当な箇所に付ける。 

なお,接続図には発信装置のパルス容量を表示する。 

2) 端子の配列は,表28による種類及び記号の順序で,図2の例によって左側から配列する。ただし,

背面接続の計器は,これによらなくてもよい。 

表28−記号の順序 

種類 

記号の順序a) 

電圧,電流回路用端子 

JIS C 1210による。 

パルス発信端子 

CA, CB又はSo, S1, S2, S3 

回転子の回転数検出端子 

D1, D2 

試験用電源端子 

VA, VB又はV1, V2 

注a) 記号の組合せは,表29による。 

c) 端子の種類,記号及び色別 端子の種類,記号及び色別は,次による。 

1) 端子の種類及び記号は,表29による主記号と補助記号との組合せによって図2の例によって表示す

る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表29−端子の種類及び記号 

種類 

記号 

主記号 

パルス発信端子 

C又はS 

回転子の回転数検出端子 

試験用電源端子 

補助記号 

電線接続に互換性があるもの 

A, B 

電線接続に互換性がないもの 

1, 2, 3…… 

中性線又は共通線 

注a) S は,補助電源回路を表す。 

a) 普通電力量計及び精密電力量計の発信装置(パルス発信端子が3端子の場合) 

b) 特別精密電力量計の発信装置及び回転数検出装置(試験用電源端子がある場合) 

c) 特別精密電力量計の発信装置及び回転数検出装置(試験用電源端子がない場合) 

図2−内部接続図及び端子の配列 

2) 端子の色別は,パルス端子には青色を,試験用電源端子には赤色を付けて,容易に識別できるよう

にする。 

d) 寸法 発信装置の端子部の寸法は,表30の値とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表30−発信装置端子部の寸法 

1 計器取付面 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

寸法 

端子穴の径 

4 以上 

計器取付面から端子穴の中心までの距離 

 10.5 以上 

端子穴の深さ 

 15 以上 

H1〜H3 

隣接する端子穴の中心線の距離 

9.5 以上a) 

注a) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

試験 

6.1 

試験一般 

計器の試験は,6.2に規定する事項のほか,JIS C 1210及びJIS C 1281の普通耐候形計器の試験による。 

6.2 

試験方法 

6.2.1 

計量の誤差の許容限度試験 

計量の誤差の許容限度試験は,定格周波数及び定格電圧の下で(三相計器では更に相順を変えて),計器

の種類ごとに表31に規定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差を求める。 

なお,誤差の測定は,トレーサビリティが確保された標準電力量計によって行うことが望ましい。 

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表31−負荷電流の範囲及び力率 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

普通電力量計 

5〜120 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

2.5 

10〜 20 

35〜120 

10 

0.5(遅れ電流) 

20 

0.5(遅れ電流) 

50〜120 

0.5(遅れ電流) 

特別精密電力量計 

2.5 

10〜120 

10 

0.5(遅れ電流) 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

6.2.2 

電気的性能の試験 

電気的性能の試験は,次による。 

a) 始動電流 始動電流の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表32に規定する力

率1の負荷電流を通じて行う。 

表32−負荷電流 

単位 mA 

計器の種類 

負荷電流 

普通電力量計 

20 

精密電力量計 

15 

特別精密電力量計 

12.5 

b) 潜動 潜動の試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧の下で,無負荷で行う。 

c) 自己加熱の影響 自己加熱の影響の試験は,次によって行う。 

1) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,更に力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じ

た場合において,定格電流を通じた直後と30分後との,及び30分後と120分後とのそれぞれの誤

差の差を求める。 

2) 定格周波数の下で,定格電圧,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を同時に加えた場合において,

定格電圧及び定格電流を同時に加えた直後と30分後との,及び30分後と120分後とのそれぞれの

誤差の差を求める。 

d) 電流特性 電流特性の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で(三相計器では,更に相順を変えて),

表33に規定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差の最大と最小との差を求める。 

表33−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5〜120 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

e) 不平衡負荷の影響 不平衡負荷の影響の試験は,多素子計器について,次によって行う。 

1) 定格周波数及び平衡定格電圧(三相計器では正相順)の下で,1素子ごとに,表34に規定する力率

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の負荷電流を通じて行い,平衡負荷の状態に対する誤差の差を求める。 

2) 定格周波数及び平衡定格電圧(三相計器では正相順及び逆相順)の下で,1素子ごとに,表34に規

定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差を求める。 

表34−負荷電流の範囲及び力率 

計器の種類 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

普通電力量計 

単相3線式 

10 〜 50 

20 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

8.7 〜 50 

17.3 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

15 〜 50 

30 〜 50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計, 
特別精密電力量計 

三相3線式 

10 〜100 

三相4線式 

20 〜100 

0.5(遅れ電流) 

f) 

温度特性 温度特性の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電

流を通じて行い,計器の種類ごとに表35の周囲温度範囲において,10 ℃ごとに誤差を測定して,10 ℃

変化することによって生じる誤差の差を求める。 

表35−周囲温度 

単位 ℃ 

計器の種類 

周囲温度 

普通電力量計 

−10〜+40 

精密電力量計 

−10〜+40 

特別精密電力量計 

  0〜+40 

g) 電圧特性 電圧特性の試験は,定格周波数の下で,電圧が定格電圧からその90 %まで,及び定格電

圧からその110 %まで変化した場合,計器の種類ごとに表36に規定する力率の負荷電流を通じて行

い,電圧が変化することによって生じる誤差の差を求める。 

表36−負荷電流の範囲及び力率 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

普通電力量計 

10〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

 5〜100 

特別精密電力量計 

10〜100 

0.5(遅れ電流) 

h) 周波数特性 周波数特性の試験は,定格電圧の下で,周波数が定格周波数からその95 %まで,及び

定格周波数からその105 %まで変化した場合,計器の種類ごとに表37に規定する力率の負荷電流を

通じて行い,周波数が変化することによって生じる誤差の差を求める。 

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表37−負荷電流の範囲及び力率 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

普通電力量計 

10〜100 

50 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計 

5〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

特別精密電力量計 

5〜100 

10〜100 

0.5(遅れ電流) 

i) 

外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,計器を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発生する

磁界を回転子軸の方向及び回転子軸と直角で,計器に最大の影響を与える方向に加え,定格周波数及

び定格電圧の下で,力率1の定格電流の10 %の負荷電流を通じて行い,外部磁界によって生じる誤

差の差を求める。 

磁化コイルは,直径1 m,起磁力100 Aの円形コイルで,その電流は,計器を駆動させる電源と同

一周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相とする。 

j) 

波形の影響 波形の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,そ

の負荷電流に10 %の第3調波を含めて行い,第3調波によって生じる誤差の差を求める。ただし,

第3調波の基本波に対する位相角は,影響の最も大きい角度とする。 

なお,多素子計器は,各素子を単相接続(電圧回路を並列,電流回路を直列)した状態で試験を行

う。 

k) 電圧回路の皮相電力損失 電圧回路の皮相電力損失の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,電圧

回路の各素子ごとに行う。 

l) 

電流回路の皮相電力損失 電流回路の皮相電力損失の試験は,定格周波数及び定格電流の下で,電流

回路の各素子ごとに行う。 

m) 過電流の影響 過電流の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表38に規定する力率1の過

電流を通過させた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流及び定格電流の5 %の負荷

電流を通じて行い,過電流によって生じる誤差の差を求める。ただし,過電流通過後の誤差試験は,

過電流通過後1時間以上経過した後に行う。この試験では,第1試験を行った後に同一の計器を用い

て第2試験を行う。 

表38−過電流の影響試験 

第1試験 

第2試験 

過電流と定格電流との比 

過電流の通過時間 

min 

過電流と定格電流との比 

過電流の通過時間 

1.5 

30 

30 

1.0 

6.2.3 

機械的性能の試験 

機械的性能の試験は,次による。 

a) 軽負荷のときの誤差の変動 軽負荷のときの誤差の変動の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,

力率1の定格電流の5 %の負荷電流を通じて,誤差試験を20回繰り返し連続して試験した場合の誤

差の最大と最小との差を求める。ただし,現字形計量装置は,数字車の繰り上がる状態を避けて行う

のがよい。 

なお,1回の誤差試験は,普通電力量計では回転子の整数回転数について行い,算定時間は50秒以

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

上で,50秒に最も近くなるように選ぶのがよい。また,精密電力量計及び特別精密電力量計では回転

子の1回転について行う。 

b) 計量装置の影響 計量装置の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %

の負荷電流を通じて,次によって行う。 

1) 計量装置を装着したときと離脱したときとの,それぞれの誤差の平均値の差を求める。ただし,現

字形計量装置は,数字車の繰り上がる状態を避けて行うのがよい。 

2) 現字形計量装置は,計量装置を装着したときの誤差の平均値と,数字車が2個同時に繰り上がる状

態で回転子の速さが最も遅くなるときの誤差との差を求める。1) 及び2) における誤差の平均値は,

20回繰り返し連続して試験した場合の誤差の相加平均で表し,1回の誤差試験は,6.2.3 a) と同一

条件で行う。 

c) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,計器を正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°(度)[特別

精密電力量計では1°(度)]傾斜させて,次によって行う。 

1) 6.2.3 a) と同一条件によって,各姿勢における誤差と正常な姿勢における誤差との差をそれぞれ求

める。 

2) 定格周波数及び定格電圧の下で力率1の定格電流の50 %〜100 %までの負荷電流を通じて行い,

各姿勢における誤差と正常な姿勢における誤差との差をそれぞれ求める。 

d) 騒音 騒音の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じ,計器から1 m離れ

た所で測定する。 

e) 振動の影響 振動の影響の試験は,計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 

60068-2-6の方法によって,振動数16.7 Hz,全振幅(複振幅)4 mm[特別精密電力量計では全振幅(複

振幅)2 mm]の振動をそれぞれ1時間加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに

表39に規定する力率の負荷電流を通じて行い,振動によって生じる誤差の差を求め,更に6.2.2 a),

6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行う。 

この試験は,振動の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

表39−負荷電流の範囲及び力率 

計器の種類 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

普通電力量計 

 5〜120 

10〜120 

0.5(遅れ電流) 

精密電力量計, 
特別精密電力量計 

10〜120 

10 

0.5(遅れ電流) 

20〜120 

0.5(遅れ電流) 

f) 

衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,計器を回転子軸の方向及びこれと直角の方向に,JIS C 60068-2-27

の方法によって,最大加速度500 m/s2(特別精密電力量計では最大加速度200 m/s2)の衝撃をそれぞ

れ2回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,計器の種類ごとに表39に規定する力率の負荷電流

を通じて行い,衝撃によって生じる誤差の差を求め,更に6.2.2 a),6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行

う。 

この試験は,衝撃の各方向ごとに別の試験品[6.2.3 e) の試験に用いるものとは別]を用いて行って

もよい。 

g) 駆動トルク 駆動トルクの試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて測定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

h) 計量装置及び軸受の摩擦トルク 特別精密電力量計の計量装置及び軸受の摩擦トルクの試験は,計器

の制動磁石を取り外した状態で適当な電圧及び負荷電流を加え,回転子の回転の速度が定常状態にな

った後,電圧及び電流回路を開路して,惰走回転状態にある回転子の角速度ω (rad/s),角加速度α  

(rad/s2) を,回転の速度がほぼ2 πから0.6 π rad/sの範囲にわたって適当な回数測定する。 

測定された各々のω,αを図3の例に倣って直交座標グラフにプロットし,分布した点のほぼ中央

を通る直線と縦軸との交点α0から,式(1)によって計量装置及び軸受の全摩擦トルクTfを算出する。 

)

m

N

(

10

8.9

980

000

1

6

0

×

×

α

I

Tf=

 ·············································· (1) 

I:回転子の慣性モーメント 

ただし,Iは,円板の直径d (cm),回転子軸を除いた円板だけの質量m (g) から式(2)によって求め

る。 

)

cm

N

(

10

8

2

6

2

×

md

I=

 ······························································ (2) 

なお,計量装置の摩擦トルクについては,式(1)から求めた全摩擦トルク値と軸受の摩擦トルク値と

の差から求める。 

図3−回転子の角速度及び角加速度 

6.2.4 

電流コイル及び端子の温度上昇試験 

電流コイル及び端子の温度上昇の試験は,計器に定格周波数,定格電圧及び定格電流の120 %の負荷電

流を同時に加え,2時間後における電流コイルの表面及び端子の温度を熱電対法で測定を行う。 

なお,この試験に使用する接続導線は,600 Vビニル絶縁電線(直径2 mm)とし,これを各端子にそれ

ぞれ長さ1.5 mずつ接続する。 

電流コイル表面の測定箇所は,電流磁極の両脚に巻かれた電流コイルのほぼ中央部(各極のコイルの端

から数えて約1/2巻数目のコイルの表面で,外部から熱電対の接点を容易に挿入できる箇所)とする。熱

電対(JIS C 1602における構成材料のT記号のもの)は,直径0.3 mm程度のものを使用し,電流コイルの

絶縁を一部切り取ってはんだ付けする。 

端子の温度上昇は,温度分布がほとんど一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測定

する。 

6.2.5 

絶縁性能の試験 

絶縁性能の試験は,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間,電圧回路と電流

回路との間及び電流回路相互間に,直流電圧500 Vを加えて行う。 

b) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間,電

圧回路と電流回路との間及び電流回路相互間に,50 Hz又は60 Hzのなるべく正弦波に近い交流電圧2 

kVを1分間加えて行う。 

c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,計器に次の方法によって電圧を印加して行う。 

1) 印加電圧 

正極性の標準雷インパルス電圧波形:+ (1.2/50) μs 

全波電圧:変流器だけと組み合わせて使用する計器は,6 kV 

     計器用変圧器及び変流器と組み合わせて使用する計器は5 kV 

2) 印加方法 

図4に示す結線(ベースは接地しない。)で試験電圧を各素子ごとに1回加える。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 発信装置がない1素子計器の場合の例 

b) 発信装置がない2素子計器の場合の例(1S・P1-P2間) 

c) 発信装置がない2素子計器の場合の例(3S・P3-P2間) 

(発信装置がない3素子計器の場合の例) 

(1) 1S・P1-P0間 

(2) 2S・P2-P0間 

(3) 3S・P3-P0間 

(4) 1S・P1-2S・P2間 

(5) 2S・P2-3S・P3間 

(6) 1S・P1-3S・P3間 

d) 発信装置がない2素子計器の場合の例(1S・P1-3S・P3間) 

図4−印加方法 

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24 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 発信装置付の1素子計器の場合の例 

f) 発信装置付の2素子計器の場合の例(1S・P1-P2・CA・CB間)g) 発信装置付の2素子計器の場合の例(3S・P3-P2・CA・CB間) 

(発信装置付の3素子計器の場合の例) 

(1) 1S・P1-P0・CA・CB間 

(2) 2S・P2-P0・CA・CB間 

(3) 3S・P3-P0・CA・CB間 

(4) 1S・P1-2S・P2・CA・CB間 

(5) 2S・P2-3S・P3・CA・CB間 

(6) 1S・P1-3S・P3・CA・CB間 

h) 発信装置付の2素子計器の場合の例(1S・P1-3S・P3・CA・CB間) 

図4−印加方法(続き) 

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25 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2.6 

耐久度・安定度試験 

耐久度の試験は普通電力量計に,安定度の試験は精密電力量計及び特別精密電力量計について,それぞ

れ次による。 

a) 耐久度試験 耐久度試験は,計器に最大加速度500 m/s2の衝撃を各方向(回転子軸方向及び回転子軸

と直角の方向)ごとにそれぞれ1回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を

通じて2 000時間連続回転させて,試験開始直後及び500時間経過ごとに,誤差の測定を次の方法に

よって行い,試験開始直後に対する500時間経過ごとにおける誤差の差を各経過時間に測定した誤差

の平均値から求め,更に6.2.2 a),6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行う。 

1) 各経過時間の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の5 %及び100 %の負荷

電流を通じる。 

なお,定格電流の5 %の試験における回転子の回転数は,6.2.3 a) による。 

2) 各経過時間の誤差の測定回数は,定格電流の5 %の試験において10回,定格電流の試験において5

回とする。 

b) 安定度試験 安定度試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて2 000時間

連続回転させ,試験開始直後及び500時間,1 000時間,1 500時間並びに2 000時間経過ごとに,そ

れぞれ3日間にわたり各日共,誤差をほぼ20回繰り返し連続して測定し,次のように誤差の変動を求

める。 

1) 各日ごとの20回の誤差の最大値と最小値との差を算出する。 

2) 各日ごとの誤差の平均値の3日間における最大値と最小値との差を算出する。 

3) 各3日間ごとの誤差の平均値の最大値と最小値との差を算出する。3日間における各日の試験は,

定格周波数及び定格電圧の下で,表40に規定する力率の負荷電流を通じて行う。 

表40−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5 a),100 

100 

0.5(遅れ電流) 

注a) 定格電流の5 %における試験は,回転子の

1回転に対する誤差を測定する。 

6.2.7 

発信装置の性能の試験 

発信装置の性能の試験は,パルス発信端子に,発信装置のパルス容量に相当する負荷及びパルス観測装

置を接続した状態で行う。 

a) 電気的性能の試験 

1) 発信装置の発信パルス 発信装置の発信パルスの試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1

の定格電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

2) 駆動部分への影響 計器の駆動部分への影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の

定格電流の5 %の負荷電流を通じて行い,発信装置を装着したときと離脱したときの,それぞれの

誤差の平均値の差を求める。 

誤差の平均値は,それぞれ10回繰り返し連続して試験した場合の誤差の相加平均で表し,1回の

誤差試験は,6.2.3 a) によって行う。 

3) 逆回転の影響 逆回転阻止装置を備えた計器の駆動部分の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,

力率1の定格電流の5 %の負荷電流を通じて,計器の回転子を逆回転させて行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 低速回転時における応動 低速回転時における応動の試験は,6.2.2 a) に規定された負荷電流を通

じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

5) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,補助電源を定格周波数の下で,定格電圧の80 %〜

110 %の電圧及び力率1の定格電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

6) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,6.2.2 i) に規定された外部磁界を加えて,6.2.7 a) 1) の

試験を行う。 

7) 過負荷における応動 過負荷における応動の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定

格電流の300 %の負荷電流を3分間通じて,補助電源の電圧を定格電圧にした状態で,発信パルス

数及びパルス波形を調べる。 

8) 温度の影響 温度の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,

周囲温度を−10 ℃及び55 ℃に保った状態で,それぞれ発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

なお,温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分0.5 ℃以下の

割合で変化させる。 

9) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,温度衝撃が加わらないように周囲温度を40 ℃に上げ,相対湿

度を95 %以上にし,20時間以上経過した後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流

を1時間以上通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

b) 機械的性能の試験 

1) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,6.2.3 c) に規定された傾斜によって,6.2.7 a) 1) の試験を行う。 

2) 振動の影響 振動の影響の試験は,6.2.3 e) に規定された振動を加えて,6.2.7 a) 1) の試験を行う。 

3) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,6.2.3 f) に規定された衝撃を加えて,6.2.7 a) 1) の試験を行う。 

c) 絶縁性能の試験 

1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,パルス発信回路とベースとの間及びパルス発信回路と電圧,電流回

路との間に直流電圧500 Vを加えて行う。 

2) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,パルス発信回路とベースとの間及びパルス発信回路と

電圧,電流回路との間に50 Hz又は60 Hzのなるべく正弦波に近い交流電圧2 kVを1分間加えて行

う。ただし,パルス電圧が直流40 V以下の計器では,パルス発信回路とベースとの間は,交流電圧

500 Vで行う。 

3) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,6.2.5 c) によって行う。 

d) 耐久度試験 耐久度の試験は,6.2.6 a) の耐久度試験開始直後及び2 000時間経過後に,6.2.7 a) 1) 及

び4) の試験を行う。 

検査 

7.1 

形式検査 

形式検査は,次の項目について行う。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 計量の誤差の許容限度 

c) 電気的性能 

d) 普通電力量計は耐久度,精密電力量計及び特別精密電力量計は安定度 

e) 機械的性能 

f) 

発信装置の性能(発信装置付計器の場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 絶縁抵抗 

h) 電流コイル及び端子の温度上昇 

検査は,5個の供試用計器で行う。ただし,耐久度及び安定度の検査は,別個の供試用計器5個で行う

ことができる。 

なお,構造及び銘板の表示はJIS C 1210による。耐候性能の検査は,JIS C 1281によって,更に別の供

試用計器で行う。 

7.2 

受渡検査 

受渡検査は,注文者が特別の指定をしない限り,次の項目について行う。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 計量の誤差の許容限度 

c) 始動電流 

d) 潜動 

e) 発信装置の発信パルス(発信装置付計器の場合) 

f) 

絶縁抵抗 

g) 商用周波耐電圧 

なお,構造及び銘板の表示はJIS C 1210による。形式検査を経ない計器の受渡検査については,7.1の

規定のうち,必要と認める事項について受渡当事者間の協定によって適宜抜取検査を行う。 

b)の誤差試験点は,表41のとおりとし,三相計器は正相順だけ行う。 

表41−誤差試験点 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

5,10,20,50,100 

10,20,100 

0.5(遅れ電流) 

製品の呼び方 

製品の呼び方は,種類(多回路総合計器では,更に回路数及び総合方式),相及び線式,定格電圧,定格

電流及び定格周波数による。 

背面で接続するように作られた計器は,“背面接続”を付す。 

例1 普通変付,単相3線式, 100 V,5 A,50 Hz 

例2 精密,三相3線式, 

110 V,5 A,60 Hz 

例3 特別精密,三相4線式, 

3

110/110 V,5 A,50 Hz 

例4 2回路,精密,電流合成方式,三相4線式,240/415 V,5 A,50 Hz 

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C 1216-1:2009  

  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

集中検針用及び自動検針用電力量計(変成器付計器)の発信装置 

A.1 適用範囲 

この附属書は,集中検針用及び自動検針用において使用する発信装置付普通電力量計(変成器付計器)

(以下,計器という。)の発信装置について規定する。ただし,符号器付計量装置を内蔵した計器の発信装

置には適用しない。 

なお,計器の電力量計部分は本体による。 

A.2 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。 

A.2.1 

集中検針 

2個以上の計器の計量値を,計器とは別の1か所に集中し,目視によって読み取ることをいう。 

A.2.2 

自動検針 

計器の計量値を,電気的又は自動的に読み取ることをいう。 

A.3 種類 

発信装置のパルス定数の種類は,計器用変成器の一次側のパルス定数に乗率を掛けた場合,1又は1/10 

pulse/kWhとする。 

A.4 発信装置の性能 

A.4.1 電気的性能 

A.4.1.1 発信装置の発信パルス 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 a) によって試験をし,パルス定数及びA.5.2によるパルス記号に合致

したパルスであって,発信パルス数は,駆動部分の回転子の回転数に正しく比例しなければならない。 

A.4.1.2 駆動部分への影響 

計器の駆動部分は,A.6.2.1 b) によって試験をし,発信装置を取り付けたことによって生じる誤差の変

化が1.0 %の限度を超えてはならない。 

A.4.1.3 逆回転の影響 

逆回転阻止装置を備えた計器は,A.6.2.1 c) によって試験をし,逆回転のときにパルスを発生してはなら

ない。 

A.4.1.4 補助電源の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 d) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.1.5 外部磁界の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 e) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

29 

C 1216-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.4.1.6 温度の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 f) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.1.7 湿度の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 g) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2 機械的性能 

A.4.2.1 傾斜の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 a) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2.2 振動の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 b) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2.3 衝撃の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 c) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.3 絶縁性能 

A.4.3.1 絶縁抵抗 

発信装置は,A.6.2.3 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

A.4.3.2 商用周波耐電圧 

発信装置は,A.6.2.3 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

A.4.3.3 雷インパルス耐電圧 

発信装置は,A.6.2.3 c) によって試験をし,4.6.3に適合しなければならない。 

A.4.4 耐久度 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.4によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.5 発信装置の構造及び寸法 

A.5.1 構造一般 

発信装置は,長期間安定した使用ができるように,十分な耐久性及び信頼性をもつ構造とする。 

A.5.2 パルス発信方式 

発信装置のパルス発信方式は,5.5 a) による。 

A.5.3 内部接続図及び端子の配列 

内部接続図及び端子の配列は,次による。 

a) 発信装置の内部接続図は,図A.1の例によるものとし,これを端子カバーの裏面その他適当な箇所に

付ける。 

なお,接続図には発信装置のパルス容量を表示する。 

b) 端子の配列は,CA,CB又はC0,C1,C2(記号の組合せは,表A.1による。)の記号の順序で,パルス

発信端子が2端子のときは,電圧回路用端子及び電流回路用端子の左右に1個ずつ,また,3端子の

ときは,左側に1個,右側に2個を設ける。ただし,三相4線式計器はこれによらなくてもよい。 

A.5.4 端子の種類,記号及び色別 

端子の種類,記号及び色別は,次による。 

a) 端子の種類及び記号は,表A.1に示す記号と補助記号との組合せによって,図A.1の例によって表示

する。 

b) 端子の色別は,パルス発信端子には青色を付けて,電圧回路用端子又は電流回路用端子との識別を容

易にする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 単相2線式計器のパルス発信端子が2端子の場合 

b) 三相3線式計器のパルス発信端子が3端子の場合 

 
注a) S は,補助電源回路を表す。 

図A.1−内部接続図及び端子の配列 

表A.1−種類及び記号 

種類 

記号 

主記号 

パルス発信端子 

補助記号 

電線接続に互換性があるもの 

A,B 

電線接続に互換性がないもの 

1,2,3 

中性線又は共通線 

A.5.5 寸法 

端子部の寸法は,電圧回路用端子及び電流回路用端子を除き,表A.2による。ただし,背面接続の計器

は,これによらなくてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.2−端子部の寸法 

a) 正面図 

b) 側面図(2端子の場合) 

c) 側面図(3端子の場合) 

1 計器取付面 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

寸法 

P' 

端子穴の径 

 3 以上 

H'1 H'2 

パルス発信端子と隣接する電流回路用端子穴の中心線の
距離 

 9.5 以上a) 

注a) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

A.6 発信装置の試験 

A.6.1 試験一般 

発信装置の試験は,6.2.7による。 

A.6.2 試験方法 

A.6.2.1 電気的性能の試験 

電気的性能の試験は,次による。 

a) 発信装置の発信パルス 発信装置の発信パルスの試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の

定格電流の5 %及び100 %の負荷電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

b) 駆動部分への影響 計器の駆動部分への影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定

格電流の5 %の負荷電流を通じて行い,発信装置を装着したときと離脱したときとの,それぞれの誤

差の平均値の差を求める。 

誤差の平均値は,それぞれ10回繰り返し連続して試験した場合の誤差の相加平均で表し,1回の誤

差試験は,6.2.3 a) によって行う。 

c) 逆回転の影響 逆回転阻止装置を備えた計器の駆動部分に対する逆回転の影響の試験は,定格周波数

及び定格電圧の下で,力率1の定格電流5 %の負荷電流を通じて,計器の回転子を逆回転させて行う。 

d) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,補助電源を定格周波数の下で,定格電圧の80 %〜110 %

の電圧及び力率1の定格電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

e) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,6.2.2 i) に規定された外部磁界を加えて,A.6.2.1 a) の試

験を行う。 

f) 

温度の影響 温度の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,周

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

囲温度を−10 ℃及び55 ℃に保った状態で,それぞれ発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

なお,温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分0.5 ℃以下の割

合で変化させる。 

g) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,温度衝撃が加わらないように周囲温度を40 ℃に上げ,相対温度

を95 %以上にし,20時間以上経過した後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を1

時間以上通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

A.6.2.2 機械的性能の試験 

機械的性能の試験は,次による。 

a) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,6.2.3 c) に規定された傾斜によって,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

b) 振動の影響 振動の影響の試験は,6.2.3 e) に規定された振動を加えて,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

c) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,6.2.3 f) に規定された衝撃を加えて,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

A.6.2.3 絶縁性能の試験 

a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,パルス発信回路とベースとの間及びパルス発信回路と電圧,電流回路

との間に直流電圧500 Vを加えて行う。 

b) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,パルス発信回路とベースとの間及びパルス発信回路と電

圧,電流回路との間に50 Hz又は60 Hzのなるべく正弦波に近い交流電圧2 kVを1分間加えて行う。

ただし,パルス電圧が直流40 V以下の計器では,パルス発信回路とベースとの間は,交流電圧500 V

で行う。 

c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,6.2.5 c) の試験を行う。 

A.6.2.4 耐久度試験 

耐久度の試験は,6.2.6 a) の耐久度試験開始直後及び2 000時間経過後に,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

変成器との組合せ及び総合誤差の許容限度 

B.1 

適用範囲 

この附属書は,電力量計(変成器付計器)が一般計量器として要求される要件のうち,変成器との組合

せに係る技術的要件について規定する。 

B.2 

計器の種類と計器用変成器の確度階級との組合せ 

計器は,JIS C 1736-1による確度階級に応じて,計器の種類ごとに表B.1の計器用変成器と組み合わせ

ることを基準とする。ただし,電流合成方式の多回路総合計器は,JIS C 1736-1の附属書Dの多回路総合

計器用変流器と組み合わせる。 

表B.1−計器の種類と計器用変成器の確度階級との組合せ 

計器の種類 

計器用変成器の確度階級 

普通電力量計 

0.5 W又は1.0 W 

精密電力量計 

0.5 W 

特別精密電力量計 

0.3 W 

B.3 

総合誤差の許容限度 

変成器付計器と変成器とを組み合わせたときの総合誤差は,普通電力量計では4.2の計量の誤差の許容

限度を,精密電力量計及び特別精密電力量計では4.2の計量の誤差の許容限度の120 %(力率1の場合)

及び130 %(力率0.5の場合)を超えてはならない。 

B.4 

計器用変成器の二次接続導線の影響 

計器用変成器の二次接続導線の合成誤差に与える影響は,できるだけ小さくする。 

参考文献 JIS C 1263-1 無効電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1283-1 電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(分離形)−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線 (IV) 

JIS Z 8203 国際単位系 (SI) 及びその使い方 

JEC-187 インパルス電圧電流試験一般 

JEC-191 多回路総合計器 

JEC-192 数字表示形最大需要電力表示装置