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C 1211-1:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

4 性能······························································································································· 2 

4.1 性能一般 ······················································································································ 2 

4.2 計量の誤差の許容限度 ···································································································· 2 

4.3 電気的性能 ··················································································································· 2 

4.4 機械的性能 ··················································································································· 4 

4.5 電流コイル及び端子の温度上昇························································································· 5 

4.6 絶縁性能 ······················································································································ 6 

4.7 耐久度 ························································································································· 6 

5 寸法······························································································································· 6 

6 試験······························································································································ 11 

6.1 試験一般 ····················································································································· 11 

6.2 試験方法 ····················································································································· 11 

7 検査······························································································································ 18 

7.1 形式検査 ····················································································································· 18 

7.2 受渡検査 ····················································································································· 18 

8 製品の呼び方 ·················································································································· 19 

附属書A(規定)集中検針用及び自動検針用電力量計(単独計器)の発信装置 ································ 20 

  

C 1211-1:2009  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

これによってJIS C 1211:1995は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。 経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 1211の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 1211-1 第1部:一般仕様 

JIS C 1211-2 第2部:取引又は証明用 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 1211-1:2009 

電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様 

Alternating-current watt-hour meters (for direct connection)− 

Part 1: General measuring instrument 

序文 

この規格は,電力量計(単独計器)が一般仕様として要求される技術的要件を規定するために作成した

日本工業規格である。この規格には,表示方法に関する規定は含まれていないため,この規格に適合する

ものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,一般に使用される電力量計であって,単相2線式回路,単相3線式回路,三相3線式回路

及び三相4線式回路において,計器用変成器と組み合わせないで単独に使用する普通電力量計(Ⅲ形1素

子単独計器及びⅢ形多素子単独計器)(以下,計器という。)について規定する。 

なお,集中検針用及び自動検針用電力量計(単独計器)の発信装置については,附属書Aによる。また,

付加装置を備えた計器では,その電力量計部分に対し,付加装置を付加した状態の下で,この規格を適用

する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 1101 すりわり付き小ねじ 

JIS B 1135 すりわり付き木ねじ 

JIS C 1210 電力量計類通則 

JIS C 1281 電力量計類の耐候性能 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類 

計器の定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性による種類は,相及び線式に応じ,表1による。 

表1−定格電圧,定格電流,定格周波数及び耐候性 

相及び線式 

定格電圧 

定格電流 

定格周波数 

Hz 

耐候性 

単相2線式 

100 

30 

120 

50 
60 

普通耐候 
強化耐候 

120 

200 

240 

単相3線式 

100 

三相3線式 

200 

三相4線式 

100 

240 

注記 計器の定格電圧は,電圧回路に加わる電圧をいい,三相3線式では線間電圧を,

三相4線式では相電圧をいう。 

性能 

4.1 

性能一般 

計器の性能は,4.2〜4.7に規定する事項のほか,JIS C 1281による。 

4.2 

計量の誤差の許容限度 

計器は,6.2.1によって試験をし,負荷電流に応じ,その計量の誤差が表2に規定する許容限度を超えて

はならない。 

表2−計量の誤差の許容限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

% 

3.3〜100 

±2.0 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

±2.5 

4.3 

電気的性能 

4.3.1 

始動電流 

計器は,6.2.2 a) によって試験をし,回転子が始動し,その回転が持続しなければならない。 

4.3.2 

潜動 

計器は,6.2.2 b) によって試験をし,回転子が1回転以上の回転をしてはならない。 

4.3.3 

自己加熱の影響 

計器は,6.2.2 c) によって試験をし,自己加熱による誤差の変化が表3に規定する誤差変化の限度を超

えてはならない。 

表3−自己加熱による誤差変化の限度 

時間 

min 

力率 

誤差変化の限度 

% 

0〜30 

1.0 

0.5(遅れ電流) 

30〜120 

0.5 

0.5(遅れ電流) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.4 

電流特性 

計器は,6.2.2 d) によって試験をし,負荷電流の変化によって生じる誤差の変化が表4に規定する誤差

変化の限度を超えてはならない。 

表4−電流特性 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

3.3〜100 

1.5 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

2.0 

4.3.5 

不平衡負荷の影響 

不平衡負荷の影響は,次による。 

a) 多素子計器は,6.2.2 e) 1) によって試験をし,平衡負荷の状態に対する誤差の変化が定格電流の50 %

[力率1及び0.5(遅れ電流)]で2.5 %の限度を超えてはならない。 

b) 多素子計器は,6.2.2 e) 2) によって試験をし,相及び線式ごとの負荷電流に応じ,誤差が表5に規定

する許容限度を超えてはならない。 

表5−誤差の許容限度 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

許容限度 

% 

単相3線式 

6.7〜50 

±3.0 

13.3〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

5.8〜50 

11.5〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

10 〜50 

20 〜50 

0.5(遅れ電流) 

4.3.6 

温度特性 

計器は,6.2.2 f) によって試験をし,計器の種類ごとに,周囲温度の変化によって生じる誤差の変化が表

6に規定する誤差変化の限度を超えてはならない。 

表6−温度変化による誤差変化の限度 

計器の種類 

周囲温度 

℃ 

力率 

誤差変化の限度  

% 

普通耐候形計器 

−10〜+40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

強化耐候形計器 

−10〜+40 

0.6 

0.5(遅れ電流) 

1.0 

40〜50 

0.8 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.7 

電圧特性 

計器は,6.2.2 g) によって試験をし,電圧の変化によって生じる誤差の変化が力率1及び力率0.5(遅れ

電流)において,いずれも1.0 %の限度を超えてはならない。 

4.3.8 

周波数特性 

計器は,6.2.2 h) によって試験をし,周波数の変化によって生じる誤差の変化が力率1では1.0 %,力

率0.5(遅れ電流)では2.0 %の限度を超えてはならない。 

4.3.9 

外部磁界の影響 

計器は,6.2.2 i) によって試験をし,外部磁界を与えたことによって生じる誤差の変化が1.0 %の限度を

超えてはならない。 

4.3.10 波形の影響 

計器は,6.2.2 j) によって試験をし,第3調波を含めたことによって生じる誤差の変化が1.0 %の限度を

超えてはならない。 

4.3.11 電圧回路の電力損失 

計器は,6.2.2 k) によって試験をし,電圧回路の電力損失が各素子ごとに表7に規定する値を超えては

ならない。 

表7−電圧回路の電力損失 

区別 

電力損失 

単相2線式100 V 30 A 

1.2 

その他 

1.8 

4.3.12 電流回路の電力損失 

計器は,6.2.2 l) によって試験をし,電流回路の電力損失が各素子ごとに表8に規定する値を超えてはな

らない。 

表8−電流回路の電力損失 

定格電流 

電力損失 

30 

2.0 

120 

3.0 

4.3.13 過電流の影響 

計器は,6.2.2 m) によって試験をし,不適切な温度上昇,電気的損傷及び機械的損傷を生じることなく,

また,過電流を通過させたことによって生じる誤差の変化がいずれも1.0 %の限度を超えてはならない。 

4.4 

機械的性能 

4.4.1 

軽負荷のときの誤差の変動 

計器は,6.2.3 a) によって試験をし,誤差の変動が1.0 %の限度を超えてはならない。 

4.4.2 

計量装置の影響 

計器は,6.2.3 b) によって試験をし,計量装置を離脱したときの誤差の変化が1.5 %の限度を超えては

ならない。また,現字形計量装置は,数字車が躍進するときの誤差の変化が1.0 %の限度を超えてはなら

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ない。 

4.4.3 

傾斜の影響 

計器は,6.2.3 c) によって試験をし,正常な姿勢に対する誤差の変化が表9に規定する誤差変化の限度

を超えてはならない。 

表9−傾斜状態に対する誤差変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変化の限度 

% 

3.3 

2.0 

50〜100 

1.0 

4.4.4 

騒音 

計器は,6.2.3 d) によって試験をし,その発生する騒音は,30 dBを超えてはならない。 

4.4.5 

振動の影響 

計器は,6.2.3 e) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,振動を加えたことによっ

て生じる誤差の変化が表10に規定する誤差変化の限度を超えることなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1に

それぞれ適合しなければならない。 

表10−振動及び衝撃に対する誤差変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

誤差変化の限度 

% 

3.3〜100 

1.0 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

1.2 

4.4.6 

衝撃の影響 

計器は,6.2.3 f) によって試験をし,機械的損傷を生じてはならない。また,衝撃を加えたことによって

生じる誤差の変化が表10に規定する誤差変化の限度を超えることなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそ

れぞれ適合しなければならない。 

4.4.7 

駆動トルク 

計器は,6.2.3 g) によって試験をし,計器の素子数ごとに駆動トルクが表11に規定する値以上でなけれ

ばならない。 

表11−最小駆動トルク 

単位 mN・m  

計器の素子数 

最小駆動トルク 

1素子計器 

1.08 

多素子計器 

1.47 

4.5 

電流コイル及び端子の温度上昇 

計器は,6.2.4によって試験をし,計器の種類ごとに,電流コイルの表面及び端子の温度上昇が表12に

規定する温度上昇の限度を超えてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表12−電流コイル及び端子の温度上昇の限度 

単位 ℃ 

計器の種類 

温度上昇の限度a) 

電流コイルの表面 

端子 

普通耐候形計器 

65 

40 

強化耐候形計器 

55 

40 

注a) この温度上昇の限度は,電流コイルがJIS C 4003によ

るA種絶縁物を使用している場合のものである。 

4.6 

絶縁性能 

4.6.1 

絶縁抵抗 

計器は,6.2.5 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

4.6.2 

商用周波耐電圧 

計器は,6.2.5 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

4.6.3 

雷インパルス耐電圧 

計器は,6.2.5 c) によって試験をし,電圧コイル,電流コイル,リード線などで放電したり,電圧コイ

ルが断線するなどの異常があってはならない。 

4.7 

耐久度 

計器は,6.2.6によって試験をし,試験開始直後に対する500時間経過ごとの誤差の変化が表13に規定

する誤差変化の限度を超えることがなく,更に,4.3.1,4.3.2及び4.4.1にそれぞれ適合しなければならな

い。 

表13−耐久度試験による誤差変化の限度 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

誤差変化の限度 

% 

100 

0.7 

3.3 

0.9 

寸法 

計器の寸法は,次による。ただし,背面接続の計器は,これによらなくてもよい。 

なお,この規格で規定するほかは,JIS C 1210による。 

a) 計器の外形寸法は,図1及び図2の記号によって表14及び表15に規定する値以下とする。 

表14−普通耐候形計器の最大外形寸法 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

単相2線式 

単相3線式及び三相3線式 

三相4線式 

30 A計器 

120 A計器 

30 A計器 

120 A計器 

30 A計器 

120 A計器 

計器の高さ 

160 

206 

217 

273 

330 

360 

計器の横幅 

145 

151 

178 

200 

210 

240 

計器の奥行 

115 

134 

130 

136 

200 

200 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表15−強化耐候形計器の最大外形寸法 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

単相2線式 

単相3線式及び三相3線式 

三相4線式 

30 A計器 120 A計器 

30 A計器 

120 A計器 

30 A計器 120 A計器 

計器の高さ 

216 

262 

295 

331 

420 

460 

A' 

端子カバーを除いた計器の高さ 

170 

217 

227 

283 

340 

370 

計器の横幅 

145 

151 

178 

200 

210 

340 

計器の奥行 

115 

134 

130 

136 

200 

200 

b) 定格電流30 A計器の取付穴寸法及び端子部の寸法は,図1の記号によって表16による。 

表16−定格電流30 A計器の取付穴寸法及び端子部の寸法 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

1素子計器 

多素子計器 

計器取付穴の距離 

134〜145 

− 

計器取付穴の径 

5.5a) 

5.5 a) 

端子穴の径 

5 以上 

5 以上 

計器取付面から端子穴の中心までの距離 

10.5以上 

10.5以上 

端子穴の深さ 

22 以上 

22 以上 

計器の中心線から2S,2Lの端子穴の中心線までの距離 

11.5〜12.5 

− 

1Sと2S及び2Lと1Lの端子穴の中心線の距離 

17.5〜20 

− 

H1〜H7 

隣接する端子穴の中心線の距離 

− 

12 以上b) 

注a) JIS B 1135の呼び径5.1のすりわり付き皿木ねじ又はJIS B 1101のねじの呼びM4.5のすりわり

付き丸皿小ねじを使用して支障があってはならない。 

b) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

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C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 計器取付面 

a) 単相2線式計器 

1 計器取付面 

b) 単相3線式計器及び三相3線式計器 

図1−普通耐候形計器の外形寸法 

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C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 計器取付面 

c) 三相4線式計器 

図1−普通耐候形計器の外形寸法(続き) 

図2−強化耐候形計器の外形寸法 

c) 定格電流120 A計器の端子穴の径は,11 mmとする。 

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10 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 端子ねじ及び試験用端子ねじの寸法は,表17による。ただし,端子ねじは表18に規定する電線を確

実に締め付けられる長さとする。 

表17−端子ねじ及び試験用端子ねじ 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

端子ねじ 

試験用端子ねじ 

30 A 

120 A 

頭の径 

− 

頭の高さ 

2.5 

2.5 

− 

すりわりの幅 

1.2 

すりわりの深さ 

1.4以上 

1.6 

− 

ねじの呼び 

M4×0.7 

M8 

表18−使用電線 

定格電流 

使用電線a) 

(素線数 本/素線径 mm) 

最小 

最大 

30 

直径1.6 mm 

14 mm2 (7/1.6) 

120 

14 mm2 (7/1.6) 

60 mm2 (19/2.0) 

注a) 使用電線は,JIS C 3307又はこれと同等とする。 

e) 強化耐候形計器の端子カバーは,図3に示す延長端子カバーを用いる。 

f) 

カバー封印ねじの寸法は,表19による。 

a) 1素子計器の端子カバーの例 

b) 多素子計器の端子カバーの例 

図3−強化耐候形用延長端子カバー 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表19−カバー封印ねじ 

単位 mm 

番号 

D1 

D2 

H1 

H2 

H3 

d1 

12 

0.3 

5.5±0.05 

4.3 

6.0

0.2
0

0.7 

0.8 

3.5

0.2
0

1.3 

M4×0.7 2.8〜3.0 

16 

19 

10 

21 

10 

試験 

6.1 

試験一般 

計器の試験は,6.2に規定する事項のほか,JIS C 1210及びJIS C 1281による。 

6.2 

試験方法 

6.2.1 

計量の誤差の許容限度試験 

計量の誤差の許容限度試験は,定格周波数及び定格電圧の下で(三相計器では更に相順を変えて),表

20に規定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差を求める。 

なお,誤差の測定は,トレーサビリティが確保された標準電力量計によって行うことが望ましい。 

表20−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

3.3〜100 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

6.2.2 

電気的性能の試験 

電気的性能の試験は,次による。 

a) 始動電流 始動電流の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,定格電流ごとに表21に規定する力率

1の負荷電流を通じて行う。 

表21−負荷電流 

定格電流 

負荷電流 

mA 

30 

80 

120 

320 

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12 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 潜動 潜動の試験は,定格周波数及び定格電圧の110 %の電圧の下で,無負荷で行う。 

c) 自己加熱の影響 自己加熱の影響の試験は,次によって行う。 

1) 定格周波数の下で,定格電圧を1時間加えた後,更に力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を通じ

た場合において,定格電流を通じた直後と30分後との,及び30分後と120分後とのそれぞれの誤

差の差を求める。 

2) 定格周波数の下で,定格電圧,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電流を同時に加えた場合において,

定格電圧及び定格電流を同時に加えた直後と30分後との,及び30分後と120分後とのそれぞれの

誤差の差を求める。 

d) 電流特性 電流特性の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で(三相計器では,更に相順を変えて),

表22に規定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差の最大と最小の差を求める。 

表22−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

3.3〜100 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

e) 不平衡負荷の影響 不平衡負荷の影響の試験は,多素子計器について,次によって行う。 

1) 定格周波数及び平衡定格電圧(三相計器では正相順)の下で,1素子ごとに,表23に規定する力率

の負荷電流を通じて行い,平衡負荷の状態に対する誤差の差を求める。 

2) 定格周波数及び平衡定格電圧(三相計器では正相順及び逆相順)の下で,1素子ごとに,表23に規

定する力率の負荷電流を通じて行い,誤差を求める。 

表23−負荷電流の範囲及び力率 

相及び線式 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

単相3線式 

6.7〜50 

13.3〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相3線式 

5.8〜50 

11.5〜50 

0.5(遅れ電流) 

三相4線式 

10 〜50 

20 〜50 

0.5(遅れ電流) 

f) 

温度特性 温度特性の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1及び0.5(遅れ電流)の定格電

流を通じて行い,表24に規定する周囲温度範囲において,10 ℃ごとに誤差を測定して,10 ℃変化す

ることによって生じる誤差の差を求める。 

表24−周囲温度 

単位 ℃ 

計器の種類 

周囲温度 

普通耐候形計器 

−10〜+40 

強化耐候形計器 

−10〜+50 

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C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 電圧特性 電圧特性の試験は,定格周波数の下で,電圧が定格電圧からその90 %まで及び定格電圧

からその110 %まで変化した場合,表25に規定する力率の負荷電流を通じて行い,電圧が変化する

ことによって生じる誤差の差を求める。 

表25−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

6.7〜100 

100 

0.5(遅れ電流) 

h) 周波数特性 周波数特性の試験は,定格電圧の下で,周波数が定格周波数からその95 %まで及び定

格周波数からその105 %まで変化した場合,表26に規定する力率の負荷電流を通じて行い,周波数

が変化することによって生じる誤差の差を求める。 

表26−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

6.7〜100 

50 

0.5(遅れ電流) 

i) 

外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,計器を磁化コイルの中心に置き,そのコイルの発生する

磁界を回転子軸の方向及び回転子軸と直角で,計器に最大の影響を与える方向に加え,定格周波数及

び定格電圧の下で,力率1の定格電流の6.7 %の負荷電流を通じて行い,外部磁界によって生じる誤

差の差を求める。 

磁化コイルは直径1 m,起磁力100 Aの円形コイルで,その電流は,計器を駆動させる電源と同一

周波数で,また,計器に最大の影響を与える位相とする。 

j) 

波形の影響 波形の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の33 %の負

荷電流を通じて,その負荷電流に10 %の第3調波を含めて行い,第3調波による誤差の変化を求め

る。ただし,第3調波の基本波に対する位相角は,影響の最も大きい角度とする。 

なお,多素子計器は,各素子を単相接続(電圧回路を並列,電流回路を直列)した状態で試験を行

う。 

k) 電圧回路の電力損失 電圧回路の電力損失の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,電圧回路の各

素子ごとに行う。 

l) 

電流回路の電力損失 電流回路の電力損失の試験は,定格周波数及び定格電流の50 %の負荷電流の

下で,電流回路の各素子ごとに行う。 

m) 過電流の影響 過電流の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,表27に規定する定格電流ご

とに力率1の過電流を通過させた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流及び定格電

流の3.3 %の負荷電流を通じて行い,過電流によって生じる誤差の差を求める。ただし,過電流通過

後の誤差試験は,過電流通過後1時間以上経過した後に行う。この試験では,第1試験を行った後に

同一の計器を用いて第2試験を行う。 

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14 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表27−過電流の影響試験 

定格電流 

第1試験 

第2試験 

過電流と定格電流との比 

過電流の通過時間 

min 

過電流と定格電流との比 

過電流の通過時間 

 30 

1.5 

20 

20 

0.5 

120 

1.5 

20 

15 

0.5 

6.2.3 

機械的性能の試験 

機械的性能の試験は,次による。 

a) 軽負荷のときの誤差の変動 軽負荷のときの誤差の変動の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,

力率1の定格電流の3.3 %の負荷電流を通じて,誤差試験を20回繰り返し連続して試験した場合の誤

差の最大と最小との差を求める。ただし,現字形計量装置は,数字車の繰り上がる状態を避けて行う。 

なお,1回の誤差試験は,回転子の整数回転数について行い,算定時間は50秒以上で,50秒に最も

近くなるように選ぶのがよい。 

b) 計量装置の影響 計量装置の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の

3.3 %の負荷電流を通じて,次によって行う。 

1) 計量装置を装着したときと離脱したときとの,それぞれの誤差の平均値の差を求める。ただし,現

字形計量装置は,数字車の繰り上がる状態を避けて行うのがよい。 

2) 現字形計量装置は,計量装置を装着したときの誤差の平均値と,数字車が2個同時に繰り上がる状

態で回転子の速さが最も遅くなるときの誤差との差を求める。 

1) 及び2) における誤差の平均値は,20回繰り返し連続して試験した場合の誤差の相加平均で表し,

1回の誤差試験は,6.2.3 a) と同一条件で行う。 

c) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,計器を正常な姿勢から前,後,左及び右にそれぞれ3°(度)傾斜

させて,次によって行う。 

1) 6.2.3 a) と同一条件によって,各姿勢における誤差と正常な姿勢における誤差との差をそれぞれ求

める。 

2) 定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の50 %〜100 %の負荷電流を通じて行い,各

姿勢における誤差と正常な姿勢における誤差との差をそれぞれ求める。 

d) 騒音 騒音の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じ,計器から1 m離れ

た箇所で測定する。 

e) 振動の影響 振動の影響の試験は,計器を正常な姿勢に対して上下,左右及び前後の方向に,JIS C 

60068-2-6の方法によって振動数16.7 Hz,全振幅(複振幅)4 mmの振動をそれぞれ1時間加えた後,

定格周波数及び定格電圧の下で,表28に規定する力率の負荷電流を通じて行い,振動によって生じる

誤差の差を求め,更に6.2.2 a),6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行う。 

この試験は,振動の各方向ごとに別の試験品を用いて行ってもよい。 

表28−負荷電流の範囲及び力率 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

3.3〜100 

6.7〜100 

0.5(遅れ電流) 

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15 

C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,計器を回転子軸の方向及びこれと直角の方向に,JIS C 60068-2-27

の方法によって,最大加速度500 m/s2の衝撃をそれぞれ2回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下

で,表28に規定する力率の負荷電流を通じて行い,衝撃によって生じる誤差の差を求め,更に6.2.2 a),

6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行う。 

この試験は,衝撃の各方向ごとに別の試験品[6.2.3 e) の試験に用いるものとは別]を用いて行って

もよい。 

g) 駆動トルク 駆動トルクの試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて測定

する。 

6.2.4 

電流コイル及び端子の温度上昇試験 

電流コイル及び端子の温度上昇の試験は,計器に定格周波数,定格電圧及び定格電流の110 %の負荷電

流を同時に加え,2時間後における電流コイルの表面及び端子の温度を熱電対法で測定を行う。 

なお,この試験に使用する接続導線は,表29に規定する線径の600 Vビニル絶縁電線とし,これを各端

子に接続する。 

電流コイル表面の測定箇所は,電流磁極の両脚に巻かれた電流コイルのほぼ中央部(各極のコイルの端

から数えて約1/2巻数目のコイルの表面で,外部から熱電対の接点を容易に挿入できる箇所)とする。熱

電対(JIS C 1602における構成材料のT記号のもの)は,直径0.3 mm程度のものを使用し,電流コイル

の絶縁を一部切り取ってはんだ付けする。 

端子の温度上昇は,温度分布がほとんど一様で,測定に便利な電流端子の一部に熱電対を固定して測定

する。 

表29−試験用導線 

定格電流 

試験用導線 

試験用導線の長さ 

公称断面積 

mm2 

構成 

(素線数/素線径mm) 

30 

7/1.2 

1.5 

120 

38 

7/2.6 

6.2.5 

絶縁性能の試験 

絶縁性能の試験は,次による。 

a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,電圧回路とベースとの間,電流回路とベースとの間,電圧回路と電流

回路との間及び電流回路相互間に,直流500 Vを加えて行う。 

b) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,表30によって,50 Hz又は60 Hzのなるべく正弦波に近

い交流電圧を1分間加えて行う。 

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16 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表30−区別及び交流電圧 

単位 kV 

区別 

交流電圧 

電圧回路とベースとの間 

2  

電流回路とベースとの間 

試験用端子で接続された電圧回路及び電流回路と2S−2L
端子との間(2S−2L端子に接続された電圧回路接続線を開
いて行う。) 

電流回路相互間a)(試験用端子を開いて行う。) 

電圧回路と電流回路との間(試験用端子を開いて行う。) 

0.6 

注a) 多素子計器だけについて行う。 

c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,計器に次の方法によって電圧を印加して行う。 

1) 印加電圧 

正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50)μs 

全波電圧:6 kV 

2) 印加方法 1素子計器及び2素子計器の場合は,図4に示す結線(ベースは接地しない。)で試験電

圧を各素子ごとに1回加える。3素子計器の場合は,図4に示す端子間(ベースは接地しない。)で

試験電圧を各素子ごとに1回加える。 

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17 

C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 1素子計器の場合の例 

b) 2素子計器の場合の例(1S−2L間) 

c) 2素子計器の場合の例(3S−2L間) 

     

 
 
(3素子計器の場合の例) 

(1) 1S−0L間 
(2) 2S−0L間 
(3) 3S−0L間 
(4) 1S−2S間 
(5) 2S−3S間 
(6) 1S−3S間 

d) 2素子計器の場合の例(1S−3S間) 

図4−印加方法 

6.2.6 

耐久度試験 

耐久度試験は,計器に最大加速度500 m/s2の衝撃を各方向(回転子軸方向及び回転子軸と直角の方向)

ごとにそれぞれ1回加えた後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて2 000時間連

続回転させ,試験開始直後及び500時間経過ごとに,誤差の測定を次の方法によって行い,試験開始直後

に対する500時間経過ごとにおける誤差の差を各経過時間に測定した誤差の平均値から求め,更に6.2.2 a),

6.2.2 b) 及び6.2.3 a) の試験を行う。 

a) 各経過時間の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の3.3 %及び100 %の負荷

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18 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電流を通じる。 

なお,定格電流の3.3 %の試験における回転子の回転数は,6.2.3 a) による。 

b) 各経過時間の誤差の測定回数は,定格電流の3.3 %の試験において10回,定格電流の試験において5

回とする。 

検査 

7.1 

形式検査 

形式検査は,次の項目について行う。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 計量の誤差の許容限度 

c) 電気的性能 

d) 耐久度 

e) 機械的性能 

f) 

発信装置付計器は,発信装置の性能 

g) 絶縁性能 

h) 電流コイル及び端子の温度上昇 

検査は,5個の供試用計器で行う。ただし,耐久度の検査は,別個の供試用計器5個で行うことができ

る。 

なお,構造及び銘板の表示は,JIS C 1210による。耐候性能の検査は,JIS C 1281によって,更に別の

供試用計器で行う。 

7.2 

受渡検査 

受渡検査は,注文者が特別の指定をしない限り,次の項目について行う。 

a) 構造,寸法及び銘板の表示 

b) 計量の誤差の許容限度 

c) 始動電流 

d) 潜動 

e) 発信装置付計器は,発信装置の発信パルス 

f) 

絶縁抵抗 

g) 商用周波耐電圧(試験用端子で接続された電圧回路及び電流回路と2S−2L端子との間は除く。) 

なお,構造及び銘板の表示は,JIS C 1210による。形式検査を経ない計器の受渡検査については,7.1

の規定のうち,必要と認める事項について受渡当事者間の協定によって適宜抜取検査を行う。 

b) の誤差試験点は,表31に規定するとおりとし,三相計器は正相順だけ行う。 

表31−誤差試験点 

負荷電流 

(定格電流に対する%) 

力率 

3.3,6.7,50,100 

6.7,100 

0.5(遅れ電流) 

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C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

製品の呼び方 

製品の呼び方は,種類,相及び線式,定格電圧,定格電流及び定格周波数による。 

背面で接続するように作られた計器は,背面接続を付す。 

例1 Ⅲ形単独,単相2線式,100 V,30 A,50 Hz 

例2 Ⅲ形単独,三相3線式,200 V,30 A,60 Hz 

例3 Ⅲ形単独,強化耐候形,単相2線式,100 V,30 A,50 Hz 

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20 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

集中検針用及び自動検針用電力量計(単独計器)の発信装置 

A.1 適用範囲 

この附属書は,集中検針用及び自動検針用において使用する発信装置付普通電力量計(以下,計器とい

う。)の発信装置について規定する。ただし,符号器付計量装置を内蔵した計器の発信装置には適用しない。 

なお,計器の電力量計部分は本体による。 

A.2 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。 

A.2.1 

集中検針 

2個以上の計器の計量値を,計器とは別の1か所に集中し,目視によって読み取ることをいう。 

A.2.2 

自動検針 

計器の計量値を,電気的又は自動的に読み取ることをいう。 

A.3 種類 

発信装置のパルス定数の種類は,計器の全負荷に応じて表A.1のとおりとする。 

表A.1−パルス定数の種類 

全負荷 

kW 

パルス定数 

pulse/kWh 

10未満 

10以上 

10

1又は1 

A.4 発信装置の性能 

A.4.1 電気的性能 

A.4.1.1 発信装置の発信パルス 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 a) によって試験をし,パルス定数及びA.5.2によるパルス記号に合致

したパルスであって,発信パルス数は,駆動部分の回転子の回転数に正しく比例しなければならない。 

A.4.1.2 駆動部分への影響 

計器の駆動部分は,A.6.2.1 b) によって試験をし,発信装置を取り付けたことによって生じる誤差の変

化が1.0 %の限度を超えてはならない。 

A.4.1.3 逆回転の影響 

逆回転阻止装置を備えた計器は,A.6.2.1 c) によって試験をし,逆回転のときにパルスを発生してはなら

ない。 

21 

C 1211-1:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.4.1.4 補助電源の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 d) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.1.5 外部磁界の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 e) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.1.6 温度の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 f) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.1.7 湿度の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.1 g) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2 機械的性能 

A.4.2.1 傾斜の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 a) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2.2 振動の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 b) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.2.3 衝撃の影響 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.2 c) によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.4.3 絶縁性能 

A.4.3.1 絶縁抵抗 

発信装置は,A.6.2.3 a) によって試験をし,絶縁抵抗が5 MΩ以上でなければならない。 

A.4.3.2 商用周波耐電圧 

発信装置は,A.6.2.3 b) によって試験をし,これに耐えなければならない。 

A.4.3.3 雷インパルス耐電圧 

発信装置は,A.6.2.3 c) によって試験をし,補助電源回路,リード線などで放電したり,断線するなどの

異常があってはならない。 

A.4.4 耐久度 

発信装置の発信パルスは,A.6.2.4によって試験をし,A.4.1.1に適合しなければならない。 

A.5 発信装置の構造及び寸法 

A.5.1 構造一般 

発信装置は,長期間安定した使用ができるように,十分な耐久性及び信頼性をもつ構造とする。 

A.5.2 パルス発信方式 

発信装置から発信されるパルスの発信方式は,伝送路の線式,交流方式又は直流方式,極性の有無,パ

ルス電圧,パルス電流,パルス容量,パルス幅,最小休止時間などの相違によって分類し,これらの組合

せによって定まるパルス発信方式を,記号によって表す。 

A.5.3 内部接続図及び端子の配列 

内部接続図及び端子の配列は,次による。 

a) 発信装置の内部接続図は,図A.1の例によるものとし,これを端子カバーの裏面又はその他適切な箇

所に付ける。 

なお,接続図には発信装置のパルス容量を表示する。 

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22 

C 1211-1:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 単相2線式単独計器のパルス発信端子が2端子の場合 

b) 三相3線式単独計器のパルス発信端子が3端子の場合 

注a) □

Sは,電源回路を表す。 

図A.1−内部接続図及び端子の配列 

b) 端子の配列は,CA,CB又はC0,C1,C2(記号の組合せは,表A.2による。)の記号の順序とし,次に

よる。 

1) 定格電流30 A計器のパルス発信端子は,2端子のときは,電圧回路用端子及び電流回路用端子の左

右に1個ずつ,また,3端子のときは,左側に1個,右側に2個を設ける。ただし,三相4線式計

器は,これによらなくてもよい。 

2) 定格電流120 A計器のパルス発信端子は,ベース上部に設ける。 

A.5.4 端子の種類,記号及び色別 

端子の種類,記号及び色別は,次による。 

a) 端子の種類及び記号は,表A.2に規定する主記号と補助記号との組合せによって,図A.1の例によっ

て表示する。 

b) 端子の色別は,パルス発信端子には青色を付けて,電圧回路用端子又は電流回路用端子との識別を容

易にする。 

表A.2−端子の種類及び記号 

種類 

記号 

主記号 

パルス発信端子 

補助記号 

電線接続に互換性があるもの 

A,B 

電線接続に互換性がないもの 

1,2,3 

中性線又は共通線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.5.5 寸法 

端子部の寸法は,電圧回路用端子及び電流回路用端子を除き,表A.3による。ただし,120 A計器及び

背面接続の計器は,これによらなくてもよい。 

表A.3−端子部の寸法 

1 計器取付面 

1 計器取付面 

a) 正面図 

b) 側面図(2端子の場合) 

c) 側面図(3端子の場合) 

単位 mm 

記号 

記号の説明 

寸法 

P' 

端子穴の径 

3以上 

H'1,H'2 

パルス発信端子と隣接する電流 
回路用端子穴の中心線の距離 

9.5以上a) 

注a) 同電位の端子間隔は,これによらなくてもよい。 

A.6 発信装置の試験 

A.6.1 試験一般 

発信装置の試験は,パルス発信端子に,発信装置のパルス容量に相当する負荷及びパルス観測装置を接

続した状態で行う。 

A.6.2 試験方法 

A.6.2.1 電気的性能の試験 

電気的性能の試験は,次による。 

a) 発信装置の発信パルス 発信装置の発信パルスの試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の

定格電流の3.3 %及び100 %の負荷電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

b) 駆動部分への影響 計器の駆動部分への影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定

格電流の3.3 %の負荷電流を通じて行い,発信装置を装着したときと離脱したときとの,それぞれの

誤差の平均値の差を求める。 

誤差の平均値は,それぞれ10回繰り返し連続して試験した場合の誤差の相加平均で表し,1回の誤

差試験は,6.2.3 a) によって行う。 

c) 逆回転の影響 逆回転阻止装置を備えた計器の駆動部分に対する逆回転の影響の試験は,定格周波数

及び定格電圧の下で,力率1の定格電流の3.3 %の負荷電流を通じて,計器の回転子を逆回転させて

行う。 

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d) 補助電源の影響 補助電源の影響の試験は,補助電源を定格周波数の下で,定格電圧の80 %から

110 %の電圧及び力率1の定格電流を通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

e) 外部磁界の影響 外部磁界の影響の試験は,6.2.2 i) に規定された外部磁界を加えて,A.6.2.1 a) の試験

を行う。 

f) 

温度の影響 温度の影響の試験は,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を通じて,周

囲温度を−10 ℃及び55 ℃に保った状態で,それぞれ発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

なお,温度を変える場合は,温度衝撃が加わらないように,試験槽内の温度を毎分0.5 ℃以下の割

合で変化させる。 

g) 湿度の影響 湿度の影響の試験は,温度衝撃が加わらないように周囲温度を40 ℃に上げ,相対湿度

を95 %以上にし,20時間以上経過した後,定格周波数及び定格電圧の下で,力率1の定格電流を1

時間以上通じて,発信パルス数及びパルス波形を調べる。 

A.6.2.2 機械的性能の試験 

機械的性能の試験は,次による。 

a) 傾斜の影響 傾斜の影響の試験は,6.2.3 c) に規定された傾斜によって,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

b) 振動の影響 振動の影響の試験は,6.2.3 e) に規定された振動を加えて,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

c) 衝撃の影響 衝撃の影響の試験は,6.2.3 f) に規定された衝撃を加えて,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

A.6.2.3 絶縁性能の試験 

絶縁性能の試験は,次による。 

a) 絶縁抵抗 絶縁抵抗の試験は,パルス発信回路とベースとの間,及びパルス発信回路と電圧回路又は

電流回路との間に直流電圧500 Vを加えて行う。 

b) 商用周波耐電圧 商用周波耐電圧の試験は,パルス発信回路とベースとの間,及びパルス発信回路と

電圧回路又は電流回路との間に50 Hz又は60 Hzのなるべく正弦波に近い交流電圧2 kVを1分間加え

て行う。ただし,パルス電圧が直流40 V以下の計器では,パルス発信回路とベースとの間は,交流電

圧500 Vで行う。 

c) 雷インパルス耐電圧 雷インパルス耐電圧の試験は,計器に次の方法によって電圧を印加して行う。 

1) 印加電圧 

正極性の標準雷インパルス電圧波形:+(1.2/50)μs 

全波電圧:6 kV 

2) 印加方法 図A.2に示す結線(ベースは接地しない。)で試験電圧を各素子ごとに1回加える。 

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a) 1素子計器の場合の例 

b) 2素子計器の場合の例(1S−2 L・CA・CB間) 

c) 2素子計器の場合の例(3S−2L・CA・CB間) 

 
 

(3素子計器の場合の例) 

(1) 1S−0 L・CA・CB間 
(2) 2S−0 L・CA・CB間 
(3) 3S−0 L・CA・CB間 
(4) 1S−2 S・CA・CB間 
(5) 2S−3 S・CA・CB間 
(6) 1S−3 S・CA・CB間 

d) 2素子計器の場合の例(1S−3S・CA・CB間) 

図A.2−印加方法 

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A.6.2.4 耐久度試験 

耐久度の試験は,6.2.6の耐久度試験開始直後及び2 000時間経過後に,A.6.2.1 a) の試験を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考文献 JIS C 1216-1 電力量計(変成器付計器)−第1部:一般仕様 

JIS C 1263-1 無効電力量計−第1部:一般仕様 

JIS C 1283-1 電力量,無効電力量及び最大需要電力表示装置(分離形)−第1部:一般仕様 

JIS C 1602 熱電対 

JIS Z 8203 国際単位系(SI)及びその使い方 

JEC-184 普通電力量計(L形) 

JEC-187 インパルス電圧電流試験一般