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C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0366 : 1997 

(IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979) 

建築電気設備の電圧バンド 

Voltage bands for electrical installations of buildings 

序文 この規格は,1973年に第1版として発行されたIEC 449, Voltage bands for electrical installations of 

buildings及びAmendment 1 (1979) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した

日本工業規格である。 

概要 設備規程は,特に感電保護を扱う手段の適用に関しては,その使用電圧の値に依存することが大き

い。実務的に起こり得る各個別の電圧値について考慮することは,不可能であり,また,その必要もない

ことから,それぞれ特定の電圧バンドに対する共通の要求事項を規定した。この勧告は,電圧バンドを一

律に区分する基礎を提供することを目的とする。 

IEC TC 64の勧告を適用する分野[IEC 364-1(建築電気設備 第1部 適用範囲,目的及び用語の定義)

1.2参照]において,二つの電圧バンドに分け,それぞれ別の規定でカバーすることができる。 

しかし,同じ電圧バンド内にあっても,規定する条件のあるものは電圧値によって変わるかもしれない。

したがって,個別の応用又は設備(例 溶接,電気めっきなど)に対して追加制限を導入する必要がある。

ただし,これは限られた幾つかの要求事項だけに適用するものとする。この特別な電圧制限は,関連する

要求事項で規定する。 

バンドI 

バンドIは,次の範囲に適用する。 

− 電圧値の特定の条件によって感電保護を行う場合の設備。 

− 機能上の理由(例 電気通信,信号,ベル,制御及び警報設備)によって電圧を制限する設備。 

バンドII 

バンドIIは,家庭用,商業用及び工業用設備に供給する電圧を包含する。 

このバンドは,多くの国において公共配電系統のすべての電圧を包含する。 

1. 適用範囲 

この規格は,周波数が60Hz以下,公称電圧が交流1 000V以下,及び公称電圧が直流1 500V以下で供

給する建築電気設備に適用する。 

この電圧バンドは,主に設備規程と関連させて使用することを目的としているが,電気機器の個別規程

を作成するために使用してもよい。 

備考 60Hzを超える高い周波数を含める適用範囲の拡大は,検討中。 

2. 用語の定義 

2.1 

公称電圧 (Nominal voltage)  

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C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設備(又は設備の一部分)を設計するための電圧。 

備考1. 設備における実際の電圧値は,通常の許容差内の範囲で公称電圧と異なってもよい。 

2. 開閉などに起因する過渡電圧,又は設備へ供給する系統の故障条件などによる異常動作に起

因する一時的電圧変動は,考慮しない。 

2.2 

接地系統 (Earthed systems)  

インピーダンスを故意に挿入することなしに,1点(一般には中性点)を大地に直接接地した系統。 

2.3 

非接地又は非有効接地系統 (Isolated or not effectively earthed systems)  

大地へ接続しないか,又は所要のインピーダンスを介して1点(一般的には中性点)を大地へ接続した

系統。 

3. 交流電圧バンド 

設備の公称電圧に応じた交流電圧バンドを,表1に示す。 

− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び線間電圧の実効値。 

− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,線間電圧の実効値。 

表1 交流電圧バンド 

バンド 

接地系統 

非接地又は非有効接地系統* 

対地間 

線間 

線間 

U≦50 

U≦50 

U≦50 

II 

50<U≦600 

50<U≦1 000 

50<U≦1 000 

U:設備の公称電圧 (V) 

中性線がある場合,1相と中性線間から供給される電気機器は,
その絶縁が線間電圧に相当するものを選定すること。 

備考 この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入する

ことを除外するものではない。 

4. 直流電圧バンド 

設備の公称電圧に応じた直流電圧バンドを,表2に示す。 

− 接地系統(2.2)においては,対地電圧及び極間電圧値。 

− 非接地又は非有効接地系統(2.3)においては,極間電圧値。 

表2 直流電圧バンド 

バンド 

接地系統 

非接地又は非有効接地系統* 

極対地間 

極間 

極間 

U≦120 

U≦120 

U≦120 

II 

120<U≦900 120<U≦1 500 

120<U≦1 500 

U:設備の公称電圧 (V) 

中性線がある場合,1極と中間線から供給される電気機器は,そ
の絶縁が極間電圧に相当するものを選定すること。 

備考1. この表の値は,リップルフリー直流に対するものである。 

2. この電圧バンドの分類は,個々の規程で中間の電圧値を導入す

ることを除外するものではない。 

C 0366 : 1997 (IEC 449 : 1973/Amd.1 : 1979) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 構成表 

(委員会) 

  

(委員長) 

 川 瀬 太 郎 

千葉大学工学部電気電子工学科 

(委員) 

 兼 谷 明 男 

工業技術院標準部情報電気規格課 

 薦 田 康 久 

資源エネルギー庁公益事業部技術課 

 伊 藤   章 

通商産業省機械情報産業局電気機器課 

 西 澤   滋 

建設省官庁営繕部設備課 

 束 尾   正 

自治省消防庁予防課 

 小 林 茂 昭 

東京消防庁予防部参事兼予防課 

 高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

 橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会技術部 

 樋 村 教 章 

財団法人日本電気用品試験所技術規格部 

 白 川 義 康 

社団法人日本電気協会技術部技術基準課 

 河 野 純 生 

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部) 

 赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会技術部部 

 長谷部 守 邦 

社団法人日本電線工業会技術部 

 松 島 勇 作 

社団法人日本照明器具工業会 

 漆 原 富志郎 

社団法人日本配線器具工業会 

 石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

 末 永 則 雄 

社団法人日本電子機械工業会標準化センター 

 小 寺 泰 弘 

社団法人日本事務機械工業会 

 東 条 喜 義 

社団法人日本電子工業振興協会技術部 

 山 添 哲 郎 

社団法人通信機械工業会第一技術部 

 大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部設備設計部 

 木 島   均 

日本電信電話株式会社技術開発支援センター 

 内 田 忠 敬 

株式会社関電工技術開発総室技術管理部 

 竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

(関係者) 

 下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

 中 川   実 

社団法人電気設備学会 

(事務局) 

 内 野 博 道 

社団法人電気設備学会 

  

(分科会) 

  

(主査) 

 高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

(委員) 

 兼 谷 明 男 

工業技術院標準部情報電気規格課 

 橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会技術部 

 倉 田 正 己 

社団法人日本電気協会技術部技術基準課 

 石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

 森 田   陽 

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部) 

 堀 井   格 

日昭電気株式会社 

 中山 武右エ門 

株式会社きんでん技術本部工事統轄部 

 岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社技術本部 

 工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社技術開発本部 

 角     耀 

三機工業株式会社技術本部 

 藤 原   勲 

住友電設株式会社技術本部 

 竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社