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C 0364-7-714 : 1999 (IEC 60364-7-714 : 1996) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格        JIS 

C 0364-7-714 : 1999 

(IEC 60364-7-714 : 1996) 

建築電気設備 

第7部:特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項 

第714節:屋外照明設備 

Electrical installations of buildings 

 Part 7 : Requirements for special installations or locations 

Section 714 : External lighting installations 

序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたIEC 60364-7-714, Electrical installations of buildings−

Part 7 : Requirements for special installations or locations−Section 714 : External lighting installationsを翻訳し,

技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため,箇条番号はIEC 

60364-7-714による。 

概要 第7部の要求事項は,IEC 60364の一般要求事項の幾つかを,補足し,修正し又は置換える。第714

節の番号に続く各番号は,IEC 60364の対応する部,章,節又は箇条の番号である。章,節又は箇条がな

い場合は,IEC 60364の一般要求事項が適用できることを意味する。 

714. 屋外照明設備 

714.1 適用範囲,目的及び基本原則 

714.11 適用範囲 

この規格は,固定形屋外照明設備を取り扱う。 

備考 屋外照明は,建築物の外部に施設する照明器具,配線設備及び配線器具類からなる。 

この要求事項は,主に次のものに適用する。 

− 例えば,道路公園,庭園,公共の場所及び運動場用の照明設備,記念物のイルミネーション並びに投

光照明。 

− 公衆電話室,バス待合所,広告パネル,市街案内図,道路標識のような,照明を組み込んだその他の

設備。 

これらの規定は,次のものには適用しない。 

− 公共電力網の部分であって,かつ,安全に関して責任があり,またすべての必要な手段を行う公共電

力供給当局が運用する公共照明設備。 

− 装飾用臨時照明設備。

C 0364-7-714 : 1999 (IEC 60364-7-714 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 道路交通信号設備。 

− 建築物の外部に固定し,その建築物の屋内配線から直接電気を供給する照明器具。 

水泳プール及び噴水用の照明設備については,IEC 60364-7-702を参照。 

714.12 引用規格 

次の規格は,IEC 60364-7-714がよりどころとしている規定を含んでいる。出版時に明示している版号が

有効であるが,すべての規格は改正されるので,IEC 60364-7-714の関係者は,次の規格の最新のものを調

査し適用することを推奨する。 

IEC,ISOへ加盟している各国機関(日本の場合は日本工業標準調査会)は,最新の有効な国際規格を

保持している。 

IEC 60364-3 : 1993 Electrical installations of buildings−Part 3 : Assessment of general characteristics 

IEC 60364-7-702 : 1983 Electrical installations of buildings−Part 7 : Requirements for special installations 

or locations−Section 702 : Swimming pools and other basins 

IEC 60598 : Luminaires 

714.13 用語の定義 

714.13.1 屋外照明設備の起点 (Origin of the external lighting installation)  

屋外照明設備の起点は,電力供給当局による電力の需給点,又は屋外照明設備専用に電気を供給する回

路の起点である。 

714.13.2 照明器具 (Luminaire)  

1個以上のランプから送られてくる光を,分配し,ろ光し又は変換するもので,ランプそれ自身以外の

ランプの支持,固定及び保護に必要なすべての部品並びに電源に接続するための手段とともに必要な回路

補助物をもつ装置。 

714.3 一般特性の評価 

714.32 外的影響の等級分類 

周囲温度及び気候条件に関する外的影響の等級分類は,その場所の条件による。通常,次の等級分類と

することが望ましい。 

− 周囲温度:AA2及びAA4 (−40℃〜+40℃)  

− 気候条件:AB2及びAB4(相対湿度5%〜100%) 

次の外的影響に関して示す等級分類が,最低要求事項である。 

− 水の存在:AD3(散水) 

− 侵入固形物の存在:AE2(小物体) 

外的影響のその他の条件の等級分類は,その場所の条件による。 

備考 外的影響のその他の等級分類,例えば,腐食物質,機械的衝撃,太陽放射などは,ある一定条

件を適用することができる(IEC 60364-3参照)。 

714.4 安全保護 

714.41 感電保護 

714.412 直接接触保護 

電気機器のすべての充電部は,絶縁によるか,又は無意識な若しくは意識的な直接接触を防止するバリ

ヤ若しくはエンクロージャによって保護しなければならない。 

接近可能な充電部を収めたキャビネットは,かぎ又は工具で施錠しなければならない。ただし,キャビ

ネットが熟練者又は技能者だけが接近可能な場所にある場合はこの限りでない。 

C 0364-7-714 : 1999 (IEC 60364-7-714 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気機器への接近入口となり,かつ地表上2.5m未満の高さにある扉は,かぎ又は工具で施錠しなけれ

ばならない。さらに扉を開いたとき,構造若しくは施設方法による保護等級IP2X若しくはIPXXB以上の

機器を使用するか,又は同等の保護等級を提供するバリヤ若しくはエンクロージャを設けるかのいずれか

によって,直接接触保護を行わなければならない。 

地表上2.8m未満の高さにある照明器具にあっては,光源への接近は,工具の使用を必要とするバリヤ

又はエンクロージャを取り外した後に限り可能でなければならない。 

714.413 間接接触保護 

非導電性場所による保護及び非接地局部的等電位ボンディングによる保護を使用してはならない。 

714.413.1 電源の自動遮断による保護 

近接しているが屋外照明設備の一部分ではない金属製構造物(さく,格子などのような)は,接地端子

に接続する必要はない。 

接地抵抗が十分に低い接地極をもつTT系統の場合は,むしろヒューズ又は遮断器の遮断による保護を

行うことがよい。設備の起点における単一の漏電遮断器の使用は,1台の照明機器で単一故障が起こった

場合,全照明設備の停電を引き起こし,使用者に対する危険を生じるおそれがある。 

714.11の第2インデントに掲げるような照明を組み込んだ設備は,定格感度電流30mA以下の漏電遮断

器で保護することが望ましい。人の安全という観点から重要ではないそのような設備の照明には,直接接

触に対する追加保護として保護装置を設けることが望ましい。 

714.413.2 クラスII機器の使用又はこれと同等の絶縁による保護 

備考 配線設備の金属製被覆がある場合で,それが絶縁性材料,例えば,スリーブ又はチューブの使

用によって,照明器具柱の導電性部分から分離している場合は,クラスII機器の使用による保

護に関する要求事項に適合するものとみなす。 

保護導体を設けてはならない。また,照明器具柱の導電性部分は,意図的に接地してはならない。 

714.5 電気機器の選定及び施工 

714.51 共通規定 

電気機器は,その構造によるか又は設置方法によって,保護等級IP33以上のものでなければならない。 

備考 ある場合には,運転条件又は清掃条件によって,より高い保護等級を要求する必要がある。 

照明器具については,例えば,住宅地域及び田園地帯におけるように,汚染の危険を無視し得る場合,

並びに照明器具が地表上2.5mを超える高さに設置されている場合は,保護等級IP23で十分である。 

照明器具の構造及び安全の要求事項はIEC 60598に示す。 

714.511 衝撃 

屋外照明電源ケーブルと共に使用するダクト,表示テープ又はケーブル保護管は,識別のために適切に

カラーコード付けするか又は表示しなければならない。また他の供給設備と明確に区別されなければなら

ない。 

714.512 電圧降下 

通常使用時における電圧降下は,ランプの始動電流から起こる条件と両立できるものでなければならな

い。 

C 0364-7-714 : 1999 (IEC 60364-7-714 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部 

薦 田 康 久 

通商産業省資源エネルギー庁 

黒 木 勝 也 

財団法人日本規格協会 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

村 田 光 一 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

小 林 道 夫 

社団法人電気学会 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右エ門 

株式会社きんでん 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工 

堀 井   格 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

(事務局) 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会 

枝 野 良 恵 

社団法人電気設備学会 

第1分科会(基本事項) 

氏名 

所属 

(主査) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部 

(委員) 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社 

湯 川 英 彦 

電気事業連合会(関西電力株式会社) 

C 0364-7-714 : 1999 (IEC 60364-7-714 : 1996) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

第2分科会(保護方式) 

氏名 

所属 

(主査) 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

(委員) 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社 

大 貫   悟 

株式会社日本設計 

倉 田 正 己 

社団法人日本電気協会 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社 

森 田   陽 

電気事業連合会(東京電力株式会社) 

第3分科会(選定・施工) 

氏名 

所属 

(主査) 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝 

(副主査) 

藤 原   勲 

住友電設株式会社 

(委員) 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社 

中山 武右エ門 

株式会社きんでん 

松 本 隆 次 

株式会社九電工 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック 

第4分科会(検査・特殊施設) 

氏名 

所属 

(主査) 

堀 井   格 

(委員) 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社 

角     耀 

三機工業株式会社 

田 尻 陸 夫 

大成建設株式会社 

古 田 雅 久 

株式会社関電工