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C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-711 : 2000 

(IEC 60364-7-711 : 1998) 

建築電気設備 

第7部:特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項 

第711節:展示会,ショー及びスタンド 

Electrical installations of buildings 

Part 7:Requirements for special installations or locations 

Section 711:Exhibitions, shows and stands 

序文 この規格は,1998年に第1版として発行されたIEC 60364-7-711,Electrical installations of buildings

−Part 7:Requirements for special installations or locations−Section 711:Exhibitions, shows and standsを翻訳し,

技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため,箇条番号はIEC 

60364-7-711による。 

概要 

JIS C 0364 (IEC 60364) のこの部の要求事項は,JIS C 0364 (IEC 60364) の一般要求事項のうちのある部

分を修正し又は置き換える。 

第7部第711節の箇条番号の付け方は,JIS C 0364 (IEC 60364) の方式及びその対応する番号に従って

いる。 

第7部第711節を表す番号に続く番号は,JIS C 0364 (IEC 60364) の対応する部又は箇条の番号である。 

参照する部又は箇条がないときは,JIS C 0364 (IEC 60364) の一般要求事項が適用できることを意味し

ている。 

711 展示会,ショー及びスタンド 

711.1 適用範囲,目的及び基本的原則 

711.1.1 適用範囲 

この規格の特別要求事項は,JIS C 0364 (IEC 60364) の第1部から第6部と関連して,展示会,ショー

及びスタンド(移動形及び携帯形の展示物及び機器を含む。)における仮設の電気設備に対して,使用者を

保護するために適用する。 

特に規定がない限り,この規格は関連する規格にその要求事項を示している出展品には適用しない。 

711.1.2 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0364-3 建築電気設備 第3部:一般特性の評価 

備考 IEC 60364-3 : 1993 (Electrical installations of buildings−Part 3:Assessment of general 

characteristics) が,この規格と一致している。 

JIS C 0364-4-41 建築電気設備 第4部:安全保護 第41章:感電保護 

備考 IEC 60364-4-41 : 1992 (Electrical installations of buildings−Part 4:Protection for safety−Chapter 

41:Protection against electric shock) が,この規格と同等である。 

JIS C 0364-4-42 建築電気設備 第4部:安全保護 第42章:熱の影響に対する保護 

備考 IEC 60364-4-42 : 1980 (Electrical instanations of buildings. Part 4:Protection for safety. Chapter 

42:Protection against thermal effects) が,この規格と一致している。 

JIS C 0364-4-481 建築電気設備 第4部:安全保護 第48章:外的影響に対応した保護手段の選択 

第481節:外的影響に関連する感電保護に対する保護手段 

備考 IEC 60364-4-481 : 1993 (Electrical installations of buildings−Part 4:Protection for safety−Chapter 

48:Choice of protective measures as a function of external influences−Section 481:Selection of 

measures for Protection against electric shock in relation to external influences) が,この規格と

一致している。 

JIS C 0364-5-537 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第53章:スイッチギヤ及びコン

トロールギヤ 第537節:断路及び開閉用装置 

備考 IEC 60364-5-537 : 1981 (Electrical installations of buildings. Part 5:Selection and erection of 

electrical equipment. Chapter 53:Switchgear and controlgear. Section 537:Devices for isolation 

and switching) が,この規格と同等である。 

JIS C 0364-5-54 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第54章:接地設備及び保護導体 

備考 IEC 60364-5-54 : 1980 (Electrical installations of buildings. Part 5:Selection and erection of 

electrical equipment. Chapter 54:Earthing arrangements and protective conductors) が,この規

格と同等である。 

JIS C 0364-6-61 建築電気設備 第6部:検証 第61章:最初の検証 

備考 IEC 60364-6-61 : 1986 (Electrical installations of buildings. Part 6:Verification. Chapter 61 : Initial 

verification) が,この規格と同等である。 

JIS C 3662-1 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル‐第1部:一般的要求事項 

備考 IEC 60227-1 : 1993 (Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 

450/750V−Part 1:General requirements) が,この規格と同等である。 

JIS C 3663-1 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル−第1部:一般的要求事項 

備考 IEC 60245-1 : 1994 (Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750V−Part 

1:General requirements) が,この規格と一致している。 

JIS C 3665-1 電気ケーブルの難燃試験−第1部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直試験 

備考 IEC 60332-1 : 1993-04 (Tests on electric cables under fire conditions−Part 1:Test on a single 

vertical insulated wire or cable) が,この規格と一致している。 

JIS C 8201-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2部:回路遮断器(配線用遮断器,漏電遮断器,低圧遮

断器,その他の遮断器) 

備考 IEC 60947-2 : 1995 (Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2:Circuit-breakers) が,この

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

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規格と同等である。 

JIS C 8221 住宅用漏電遮断器−過電流保護装置なし (RCCB) 

備考 IEC 61008-1 : 1996 (Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCCBs) −Part 1:General rules) が,この規格と同

等である。 

JIS C 8222 住宅用漏電遮断器‐過電流保護装置付き (RCBO) 

備考 IEC 61009-1 : 1996 (Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection 

for household and similar uses (RCBOs) −Part 1:General rules) が,この規格と同等である。 

JIS C 9742 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器−要求事項 

備考 IEC 60742 : 1983 (Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirement) が,この

規格と同等である。 

IEC 60038 : 1983 IEC standard voltages 

IEC 60050-826 : 1982 International Electrotechnical Vocabulary. Electrical installations of buildings 

IEC 60204-1 : 1997 Electrical equipment of industrial machines−Part 1:General requirements 

IEC/TR2 60332-3 : 1992 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3:Tests on bunched wires or 

cables 

IEC 60614-1 : 1994 Conduits for electrical installations−Specification−Part 1:General requirements 

IEC 60614-2-1 : 1982 Specification for conduits for electrical installations. Part 2:Particular specifications 

for conduits−Section 1:Metal conduits 

IEC 60614-2-2 : 1980 Specification for conduits for electrical installations−Part 2:Particular specification 

for conduits−Section 2:Rigid plain conduits of insulating materials 

IEC 60614-2-3 : 1990 Specification for conduits for electrical installations. Part 2:Particular specifications 

for conduits. Section 3:Pliable conduits of insulating material 

IEC 60614-2-4 : 1985 Specification for conduits for electrical installations. Part 2:Particular specifications 

for conduits. Section 4:Pliable self-recovering conduits of insulating materials 

IEC 60614-2-5 : 1992 Specifications for conduits for electrical installations−Part 2:Particular specifications 

for conduits−Section 5:Flexible conduits 

IEC 60614-2-6 : 1992 Specifications for conduits for electrical installations−Part 2:Particular specifications 

for conduits−Section 6:Pliable conduits of metal or composite materials 

IEC 60614-2-7 : 1995 Conduits for electrical installations−Specification−Part 2:Particular specifications 

for conduits−Section 7:Rigid non-threadable conduits of aluminium alloy 

IEC 61034-1 : 1997 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions−Part 1:Test 

apparatus 

IEC 61034-2 : 1997 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions−Part 2 Test 

procedure and requirements 

IEC 61046 : 1993 D. C. or a. c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps−General and 

safety requirements 

IEC 61084-1 : 1991 Cable trunking and ducting systems for electrical installations−Part 1:General 

requirements 

IEC 61084-2-1 : 1996 Cable trunking and ducting systems for electrical installations−Part 2:Particular 

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

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requirements−Section 1:Cable trunking and ducting systems intended for mounting on walls or ceilings 

IEC 61084-2-4 : 1996 Cable trunking and ducting systems for electrical installations−Part 2:Particular 

requirements−Section 4:Service poles 

711.2 定義 

JIS C 0364 (IEC 60364) のこの節のために,次の定義を適用する。 

711.2.1 展示会 (exhibition) 

製品などを展示及び/又は販売するために部屋,建築物又は仮設建造物内のいずれか適当な場所で行わ

れる催事 

711.2.2 ショー (show) 

部屋,建築物又は仮設建造物内のいずれか適当な場所で催される展示又は興行 

711.2.3 スタンド (stand) 

展示,マーケティング,販売,演芸などのために使用する区域又は仮設建造物 

711.2.4 仮設建造物 (temporary structure) 

組立て及び分解することを意図し設計した,屋内又は屋外に施設する,移動形及び携帯形ユニットを含

むユニット又はユニットの一部 

711.2.5 仮設電気設備 (temporary electrical installation) 

関連するスタンド又は展示物と同時に施工及び撤去する電気設備 

711.2.6 仮設電気設備の電力供給点 (origin of the temporary electrical installation) 

電気エネルギーを供給する常設の設備又はその他の電源との接続点 

711.3 一般特性の評価 

711.31 目的,電源及び構成 

711.313 電源 

展示会,ショー及びスタンドの仮設電気設備の公称電源電圧は,交流230/400V(IEC 60038参照)以下

でなければならない。 

711.32 外的影響の等級分類 

外的影響条件は,仮設電気設備を施工するその場所の条件,例えば,水の存在,機械的応力とする。 

711.4 安全保護 

711.41 感電保護 

711.413 間接接触保護 

711.413.1 電源の自動遮断による保護 

711.413.1.3 TN系統 

接地系統の種類がTNの場合は,設備はTN−Sとしなければならない。 

711.413.1.3.4 電源の自動遮断による間接接触に対する保護手段を適用する場合,動物を飼育する場所にお

ける規約電圧限界ULは,交流25V(実効値)又は直流60V(リップルフリー)とし,かつ,最大遮断時間

はJIS C 0364-4-481 (IEC 60364-4-481) の表48Aに示す。 

これらの条件は,動物を飼育する場所と系統外導電性部分によって接続される場所にも適用できる。 

711.413.1.6 補助等電位ボンディング 

711.413.1.6.1 動物用に使用する場所では,同時に触れるおそれのあるすべての露出導電性部分及び系統外

導電性部分と設備の保護導体とを補助等電位ボンディングで接続しなければならない。 

金属製の格子を床に埋設してある場合は,その格子を動物を飼育する場所に要求される局部的補助ボン

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ディングに接続しなければならない。 

711.413.1.6.2 車,ワゴン,キャラバン又はコンテナの系統外導電性部分が,その構造上連続性を確保する

ことができない場合は,それを複数箇所で設備の保護導体と接続しなければならない。 

この目的で使用する導体の公称断面積は,4mm2以上(銅線)とする。 

車両,ワゴン,キャラバン又はコンテナが実質的に絶縁物製の場合は,これらの要求事項は,故障時に

充電状態となるおそれがないような金属部分には適用しない。 

711.42 熱的影響に対する保護 

711.42.01  

備考 これらの場所では,火災及びやけどの危険性が高くなること,また,JIS C 0364-4-42 (IEC 

60364-4-42) の要求事項に適合する必要があることに注意する。 

711.42.02 SELV又はPELVを使用する場合は,導体は交流500Vの試験電圧に1分間耐え得る絶縁か,IP4X

以上又はIPXXD以上の保護等級をもつバリヤ又はエンクロージャによって保護しなければならない。 

711.462 断路 

711.462.5 ある特定の者が使用することを目的とする車両,スタンド又はユニットのようなそれぞれが分散

した仮設建造物及び屋外設備に電気を供給する各配電回路には,明確に識別できる断路装置を接近しやす

い状態に設けなければならない。断路装置は,JIS C 0364-5-537 (IEC 60364-5-537) の537.2によって選定

及び施工しなければならない。当該IEC規格によって断路に適するとみなされる開閉器,遮断器,漏電遮

断器などを使用してもよい。 

711.47 安全のための保護手段の適用 

711.471 感電保護の手段 

711.471.1 正常供給時における感電保護 

直接接触に対する保護手段として,オブスタクル[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の412.3参照]及

びアームズリーチの外に置くこと[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の412.4参照]による方法を用いて

はならない。 

711.471.2 故障時における感電保護 

間接接触に対する保護手段として,非導電性場所[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.3参照]及

び非接地等電位ボンディング[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.4参照]による方法を用いてはな

らない。 

711.48 外的影響に対応した保護手段の選択 

711.481.3.1.3 仮設建造物に電気を供給するケーブルの自動遮断は,定格感度電流が500mA以下の漏電遮断

器によって,電力供給点で行わなければならない。 

これらの装置は,分岐回路を保護する漏電遮断器 (RCD) と協調を図るために,JIS C 8201-2 (IEC 

60947-2) によるものを使用して時延特性をもたせるか,又はJIS C 8221 (IEC 61008-1) 若しくはJIS C 

8222 (IEC 61009-1) によるS形のものでなければならない。 

備考 追加保護に関する勧告は,仮設場所においてケーブルの損傷の危険性が増大することに関係す

るものである。 

711.481.3.14 非常照明を除く照明用分岐回路及び定格32A以下のコンセント用の分岐回路は,定格感度電

流30mA以下の漏電遮断器 (RCD) で追加保護をしなければならない。 

711.482 火災に対する保護 

備考 火災に対する保護は,JIS C 0364-3 (IEC 60364-3) の322.5によって外的影響条件を評価すると

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

きに検討することが望ましい。 

711.482.2.8 自動制御又は遠隔制御し,かつ,常時監視しない電動機は,過熱保護のために,手動でリセッ

トできる保護装置を取り付けなければならない。 

711.482.3.2 熱の発生 

白熱電球,スポットライト,小形投光器などの照明器具及び表面が高温となるその他の電気機器又は家

庭用電気機器は,適切に防護し,かつ,当該規格によって位置決めし,取り付けなければならない。 

このような電気機器は,可燃性のものに接触しないよう十分離して配置しなければならない。 

ショーケース及び電光サインは,十分な耐熱性,機械的強度,電気的絶縁性をもつ材料で作り,また,

発熱による出展品の可燃性を考慮した換気をするものでなければならない。 

過度の熱を発生しやすい電気器具,照明器具又はランプを密集状態で収容するスタンド設備は,不燃性

材料で作られた換気のよい天井など適切な換気設備を取り付けない限り,施設してはならない。 

711.5 電気機器の選定及び施工 

711.51 共通規定 

制御用及び保護用のスイッチギヤは,かぎ又は工具を使用しなければ開けられない閉鎖形キャビネット

内に設けなければならない。ただし,JIS C 0364-3 (IEC 60364-3) の322.1で定義する一般人 (BAl) が操作

することを目的とし,設計した部分についてはこの限りでない。 

711.514 識別 

ELV変圧器及びコンバータは,次の事項を記したラベルで明りょうに表示しなければならない。 

− 組み込まれている二次側回路保護装置の正確な詳細 

− それらが手動リセットであること 

− 定格出力(VA表示) 

711.52 配線設備 

機械的損傷の危険がある場合は,がい装ケーブル又は機械的損傷に対する保護を施したケーブルを使用

しなければならない。 

配線用ケーブルは,銅導体で最小断面積が1.5mm2とし,当該JIS C 3662-1 (IEC 60227-1) 又はJIS C 

3663-1 (IEC 60245-1) に適合しなければならない。 

移動可能なコードの長さは,2m以下でなければならない。 

711.521 配線設備の種類 

展示会などに使用する建築物に火災警報設備が施設されていない場合は,ケーブル設備は次のいずれか

でなければならない。 

− JIS C 3665-1 (IEC 60332-1) 又はIEC 60332-3による難燃性ケーブル,及びIEC 61034による低発煙

ケーブル 

− IEC 60614又はIEC 61084による火災保護を備え,かつ,IP4X以上の保護等級をもつ金属製又は非

金属製の電線管又はダクトに収めた単心又は多心の非がい装ケーブル 

711.526 電気的接続 

711.526.01 回路中に接続が特に必要な場合を除き,ケーブルに接続箇所を設けてはならない。接続を行う

場合は,当該IEC規格による接続器を使用するか,又はIP4X若しくはIPXXD以上の保護等級をもつエン

クロージャ内で接続を行わなければならない。 

端子に張力が伝わるおそれがある場合には,ケーブルを固定して接続する。 

備考 保護等級の指定は,展示会,ショー及びスタンドにおいて出展者(一般人)が使用するワイヤ

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

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コートハンガ及びその他の仮設ワイヤハンガの個々の危険性と関連する。 

711.55 その他の電気機器 

711.55.01 照明設備 

711.55.01.01 照明器具 

床面から2.5m以下の高さ(アームズリーチ)に,又は過失による接触が起こるような接近可能なとこ

ろに施設する照明器具は,堅固に適切な方法で固定し,かつ,人への傷害若しくは物質の発火の危険を防

止するように位置決めするか,又は防護しなければならない。 

711.55.01.02 電球ソケット 

ケーブルの絶縁貫通形ソケットは使用してはならない。ただし,ケーブルとソケットが適合し,かつ,

ソケットを一度ケーブルに取り付けた後は取り外せないものである場合はこの限りでない。 

711.55.03 放電灯設備 

公称電圧が交流230/400Vのスタンド上の照明ユニットとして,又は,展示品としてのネオン放電灯又は

ランプの設備は,次の条件に適合しなければならない。 

711.55.03.01 施設箇所 

ネオン放電灯又はランプは,アームズリーチの外に施設するか,又は人への傷害の危険を減らすよう適

切に保護しなければならない。 

711.55.03.02 設備 

ネオン放電灯又はランプの裏面となる看板又はスタンドの取付材料は,非発火性とし,各国の規格要求

事項に従って保護しなければならない。 

出力電圧が交流230/400Vを超えるコントロールギヤは,非発火性材料に取り付けなければならない。 

711.55.03.03 非常開閉装置 

ネオン放電灯,ランプ,出展品などに電気を供給する回路は,分離回路を用い,かつ,非常用開閉器に

よって制御しなければならない。 

その開閉器は容易に目視及び接近可能で,かつ,公的機関の要求事項による表示を行わなければならな

い。 

711.55.04 電動機 

711.55.04.01 断路 

電動機が危険を発生させるおそれがある場合は,電動機はすべての極に効果的な断路装置を設け,また,

その装置は制御する電動機の近傍になければならない(IEC 60204-1参照)。 

711.55.06 ELV変圧器及び電子式コンバータ 

多重接続の特別低電圧 (ELV) 変圧器は,IEC 60742に適合するもの又はこれと同等の安全等級をもつも

のでなければならない。 

各変圧器又は電子式コンバータの二次回路は,手動でリセットする保護装置で保護しなければならない。 

ELV変圧器を施設するときは,変圧器は公衆の人のアームズリーチの外に設置し,十分な換気を行うこ

とに特に注意しなければならない。試験及び保守のために熟練者又は技能者が接近可能になっていなけれ

ばならない。 

711.55.07 差込接続器 

十分な数のコンセントを安全で,使用者の要求を満たすように設備しなければならない。 

フロアコンセントを施設する場合は,コンセントを偶発的な水の浸入から適切に防護しなければならな

い。 

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

プラグには複数の可とうケーブル又はコードを接続してはならない。 

差込式マルチアダプタは,使用してはならない。 

移動形マルチタップの使用は,次のとおり制限しなければならない。 

− 固定コンセント1個につき1個 

− プラグからマルチタップまでの可とうケーブル又はコードの最大長さは2m 

711.551 低圧発電装置 

TN,TT又はIT系統を使用する仮設設備に電気を供給するために発電機を施設する場合は,接地設備が

JIS C 0364-5-54 (IEC 60364-5-54) の542.1に適合し,かつ,接地極を使用する場合は542.2に適合するよう

注意しなければならない。 

TN系統では,すべての露出導電性部分をJIS C 0364-5-54 (IEC 60364-5-54) の543.による断面積をもつ

保護導体を使用して,発電機に接続しなければならない。 

中性線又は発電機の中性点は,発電機の露出導電性部分に接続しなければならない。 

備考 この要求事項は,IT系統には適用しない。 

711.56 安全供給 

検討中 

711.6 検証 

展示会,ショー及びスタンドの仮設電気設備は,現地でそれぞれ組み立てた後にJIS C 0364-6-61 (IEC 

60364-6-61) によって現地で試験しなければならない。 

C 0364-7-711 : 2000 (IEC 60364-7-711 : 1998) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部情報電気規格課 

薦 田 康 久 

資源エネルギー庁公益事業部電力技術課 

黒 木 勝 也 

財団法人日本規格協会技術部 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会技術部 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社設備設計部 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社技術本部 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部 

大 貫   悟 

株式会社日本設計環境・設備設計部 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社技術開発本部 

村 田 光 一 

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部) 

中 丸   修 

社団法人電気学会 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック東京本部 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社本社機器計画部 

角     耀 

三機工業株式会社業務統括室 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

田 尻 陸 夫 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社東京本社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん技術本部 

藤 原   勲 

住友電設株式会社技術本部 

古 田 雅 久 

株式会社関電工営業本部 

堀 井   格 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝施設システム技術部 

松 本 隆 次 

株式会社九電工技術研究所 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社技術統括部 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社営業本部 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック技術開発室 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

(事務局) 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会技術部 

枝 野 良 恵 

社団法人電気設備学会技術部 

原案作成幹事会 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝施設システム技術第一部 

藤 原   勲 

住友電設株式会社技術本部 

堀 井   格 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会技術部