C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS C 0364-7-709 : 1999には,次に示す附属書がある。
附属書A 低圧電源供給を得る方法
附属書B マリーナとレジャー用舟艇間の接続
附属書C 陸上電源との直接接続又は船上の絶縁変圧器を介した接続に関する使用者への係留指示の
提案
附属書D 陸上に設置した絶縁変圧器を介した陸上電源との接続に関する使用者への係留指示の提案
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 0364-7-709 : 1999
(IEC 60364-7-709 : 1994)
建築電気設備
第7部:特殊設備又は
特殊場所に関する要求事項
第709節:マリーナ及びレジャー用舟艇
Electrical installations of buildings
Part 7:Requirements for special installations or locations
Section 709:Marinas and pleasure craft
序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたIEC 60364-7-709,Electrical installations of buildings
−Part 7:Requirements for special installations or locations−Section 709:Marinas and pleasure craftを翻訳し,
技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため,箇条番号はIEC
60364-7-709による。
700.1 概要
第7部の要求事項は,IEC 60364の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換える。章,節又
は箇条がない場合は,対応する一般要求事項が適用できることを意味する。
第709節の箇条の番号の付け方は,IEC 60364の形式及び対応する関連事項に従っている。節の番号は,
IEC 60364の対応するそれぞれの部,章,節及び箇条の番号である。
709. マリーナ及びレジャー用舟艇
709.1 適用範囲,目的及び基本原則
709.11 適用範囲
この節の特別要求事項は,次の事項に適用する。
− レジャー用舟艇への接続箇所をもつマリーナ内の電気設備
− 陸上の電源供給設備からだけ電気の供給を受けるレジャー用舟艇内の電気設備
備考 このような設備は,腐食,構造物の移動及び機械的損傷の危険,並びに人体抵抗の減少及び人
体と大地電位との接触による感電の危険の増加という特徴がある。
この版の時点では,レジャー用舟艇の電気設備に関するISO規格は準備中であるので,レジャー用舟艇
上の感電保護に対する要求事項はここに含める。
709.12 引用規格
次の規格は,IEC 60364-7-709がよりどころとしている規定を含んでいる。出版時に明示している版号が
2
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
有効であるが,すべての規格は改正されるので,IEC 60364-7-709の関係者は,次の規格の最新のものを調
査し適用することを推奨する。
IEC,ISOへ加盟している各国機関(日本の場合は日本工業標準調査会)は,最新の有効な国際規格を
保持している。
IEC 60038 : 1983 IEC standard voltages
IEC 60050 (826) : 1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) −Chapter 826:Electrical
installations of buildings
IEC 60227 : Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
IEC 60245 : Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V
IEC 60364-1 : 1989 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 2:Dimensional
interchan-geability requirements for pin and contact-tubes accessories
IEC 60364-2-21 : 1993 Electrical installations of buildings−Part 2:Definitions−Chapter 21:Guide to
general terms
IEC 60364-3 : 1993 Electrical installations of buildings−Part 3:Assessment of general characteristics
AMENDMENT 1 (1993)
IEC 60364-4-41 : 1992 Electrical installations of buildings−Part 4:Protection for safety−Chapter 41:
Protec-tion against electric shock
IEC 60364-4-473 : 1977 Electrical installations of buildings−Part 4:Protection for safety−Chapter 47:
Application of protective measures for safety−Section 473:Measures of protection against overcurrent
IEC 60364-5-52 : 1993 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical
equipment−Chapter 52:Wiring systems
IEC 60364-5-523 : 1983 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical
equipment−Chapter 52:Wiring systems‐Section 523:Current-carrying capacities
IEC 60364-5-53 : 1993 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical
equipment−Chapter 53:Switchgear and controlgear
IEC 60364-5-537 : 1981 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical
equipment−Chapter 53:Switchgear and controlgear−Section 537:Devices for isolation and switching
IEC 60364-5-54 : 1980 Electrical installations of buildings−Part 5:Selection and erection of electrical
equipment−Chapter 54:Earthing arrangements and protective conductors
IEC 60529 : 1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 60614 Specification for conduits for electrical installations
IEC 60695-2-1 : 1991 Fire hazard testing−Part 2:Test methods−Section 1:Glow-wire test and guidance
IEC 60742 : 1983 Isolating transformers and safety isolating transformers−Requirements
709.2 用語の定義
一般的用語の定義に関しては,IEC 60050 (826) : 1990を参照。
709.2.1 レジャー用舟艇 (Pleasure craft) スポーツ若しくはレジャーに専用に使用されるボート,船,ヨ
ット,モーターランチ,宿泊設備付舟艇又はその他の舟艇。
備考1. ここでいうボートは,国際又は国家当局の法令に規定されないレジャー用舟艇である。
2. 舟艇の等級分類基準は,国及び地方の船舶検査規準と同様に,国及び地方の交通法令によっ
て定められた基準(小型舟艇)により定義する。
3
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
例えば,このような舟艇は,長さが20m以下及び排水量15m3以下と定義する。
709.2.2 マリーナ (Marina) 複数のレジャー用舟艇の停泊若しくは係留が可能な設備をもつ固定した波
止場,桟橋,ふ頭又は浮き桟橋。
709.3 一般特性の評価
709.310 一般要求事項
レジャー用舟艇の電源設備及びマリーナに施設する関連の電源供給設備は,感電,火災及び爆発の危険
が最小になるように機器を選定し,施設しなければならない。
709.313 電源供給設備の公称値
電源供給設備の公称電圧は,IEC 60038 : 1983から選択しなければならない。
レジャー用舟艇への電源供給設備の公称電圧は,単相230V以下としなければならない。
709.32 外的影響
レジャー用舟艇のデッキの面上又は上部に施設する機器は,IEC 60529によって保護等級IP55に適合し
なければならない。ただし,他の手段によって同等の保護を行う場合はこの限りでない。
709.4 安全保護
709.41 感電保護
709.412 直接接触保護
709.412.3 オブスタクルによる保護
オブスタクルによる保護は,使用してはならない。
709.412.4 アームズリーチの外に置くことによる保護
アームズリーチの外に置くことによる保護は,使用してはならない。
709.413 間接接触保護
709.413.1 電源の自動遮断による保護
709.413.13 マリーナにおけるTN系統の使用
TN系統の場合は,TN-S系統だけを使用しなければならない。陸上の絶縁変圧器(709.413.5.1参照)に
よって保護を行う場合を除き,漏電遮断器を使用しなければならない。
709.413.1.6 レジャー用舟艇に関する補助ボンディング
709.413.5.1.3(附属書A,図A.4参照)に示す場合を除き,故障電圧又は大地電位が発生しやすいレジャ
ー用舟艇の接近可能な導電性部分は,1本の等電位ボンディング導体を介して相互に接続し,さらに,保
護導体と接続しなければならない。
等電位ボンディング導体は,断面積4mm2以上の銅導体で可とう性のあるものでなければならない(断
面積に関しては,IEC 60364-5-54,547.1.2参照)。
これは,直接接触を防ぐために絶縁している金属製部分に対しては,適用しない,例えば,基礎絶縁に
よる場合。
709.413.3 非導電性場所による保護
非導電性場所による保護は使用してはならない。
備考 このことは,クラス0機器の使用を排除するものである。
709.413.5 電気的分離による保護
IEC 60742による絶縁変圧器を使用しなければならない。
備考 船上の絶縁変圧器と共に漏電遮断器を使用する例は,附属書A図A.3及びA.4を参照。
709.413.5.1 絶縁変圧器
4
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 陸上の絶縁変圧器を介した陸の電源への接続
備考 附属書A図A.2を参照。
絶縁変圧器は,IEC 60742に適合しなければならない。
レジャー用舟艇のボンディングは,陸の電源の保護導体と接続してはならず,1台の絶縁変圧器の
各二次巻線への接続は,そのレジャー用舟艇1隻だけとしなければならない。
次のものは,ボンディング導体に有効に接続し,さらに,このボンディング導体は絶縁変圧器の二
次巻線端子の一つに接続しなければならない。
− レジャー用舟艇の水と電気的に接触している金属製部分,構造が連続性について不確実な型式の
場合は,複数の接続箇所が必要である。
備考 上記の要求事項は,絶縁材の上に取り付けた金属製部分,又は他の金属製部分から絶縁された
金属製部分には適用しない。
− 各コンセントの保護接地極
− 機器の露出導電性部分
b) ボンディングを施した船上の絶縁変圧器を介した陸の電源への接続。
備考 附属書A図A.3を参照。
絶縁変圧器は,IEC 60364-4-41,413.5及びIEC 60742の該当する要求事項に適合しなければならな
い。レジャー用舟艇上のいかなるボンディングも,陸の電源の保護導体と接続してはならない。
絶縁変圧器の二次巻線をレジャー用舟艇の金属製部分とボンディングする場合(附属書A,図A.3)
は,次のものは,ボンディング導体に有効に接続し,さらにこのボンディング導体は絶縁変圧器の二
次巻線端子の一つに接続しなければならない。
− 各コンセントの保護接触子
− レジャー用舟艇の機器の露出導電性部分
− レジャー用舟艇の周囲の水と電気的に接触している金属製部分
c) ボンディングを施さない船上の絶縁変圧器を介した陸の電源への接続
備考 附属書A図A.4を参照。
絶縁変圧器は,IEC 60364-4-41,413.5及びIEC 60742の該当する要求事項に適合しなければならな
い。
絶縁変圧器の二次巻線をレジャー用舟艇の金属製部分とボンディングしない場合(附属書A図A.4)
は,各二次巻線への接続は,1個のコンセント又は家電機器だけとしなければならない。
備考 変圧器は複数の二次巻線をもつ場合もある。
709.5 電気機器の選定及び施工
709.52 配線設備の選定及び施工
709.52.1 マリーナの配線設備
709.52.1.1 次の配線設備は,マリーナに適している。
a) 銅導体で,熱可塑性合成樹脂又はエラストメリックの絶縁及び外装のケーブルを,次のものの中に布
設する。
− 非金属製可とう電線管,又は
− ヘビー (heavy) 又はヘビーデューティ (heavy-duty) 亜鉛めっき電線管
b) PVC保護被覆付きMIケーブル
c) 熱可塑性合成樹脂又はエラストメリック材料のがい装及び耐食層をもつケーブル
5
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
d) 上掲のa),b),又はc)と同等以上に適切なその他のケーブル及び材料
709.52.1.2 次の配線設備は,浮上設備又は桟橋構造体の上で使用してはならない。
− 架空線
− ぴんと張る可能性のあるケーブル
− アルミニウム導体のケーブル
709.52.1.3 電線管設備は,湿気の排出のための適切な開口又は穴をもたなければならない。
709.52.2 レジャー用舟艇の配線設備
709.52.2.1 709.413.5.1.3(附属書A図A.4参照)に示す場合を除き,保護導体は各回路ごとに組み込まな
ければならない。
709.52.2.2 ケーブルは,船の動きのために機械的損傷を受けないように施設しなければならない。
ケーブルは,次のような方法で施設する。
− レジャー用舟艇の動きによって移動することを防止する,又は
− 摩擦,張力又は押しつぶしによって損傷を受けることを防止する,及び
− ケーブルが容認できない周囲温度にさらされない。
合成樹脂製電線管,ケーブルダクト,構造体空所及びこれらに類するものの中に収める場合を除き,ケ
ーブルはおおよそ30cmごとに非腐食性クリップ又はひもで固定しなければならない。ケーブルは,燃料
タンク,ガス排気管及び熱源から安全な距離に施設しなければならない。
709.52.2.3 断面積1.5mm2以上の次の種類のケーブルを使用しなければならない。
− 単心可とうケーブル (227 IEC 02) を非金属製電線管内に収める。
− 7本より以上のケーブル (227 IEC 01) を非金属製電線管内に収める
− オーディナリ・ポリクロロプレン外装可とうケーブル (245 IEC 57) 又はこれと同等品
電線管は,IEC 60614に適合しなければならない。軟質ポリエチレン製のものは使用してはならない。
709.52.2.4 ケーブル接続部は,接近不可能な場所にあってはならない。
709.52.2.5 ケーブル接続は,端子を使用するコネクタスリーブ(さや管),ねじ式接続又は圧着若しくは
圧縮接続の方法で行わなければならない。
ねじ式接続は,セルフロック機構付きでなければならない。
ケーブル接続部は,十分な保護をもつ適切な箱内に設けなければならない。
ふたは,工具を使用した場合に限り取り外せるものとしなければならない。
709.52.2.6 デッキ又は仕切り壁を貫通するケーブル又はコード用のブッシングは,防水構造としなければ
ならない。
709.52.2.7 特別低電圧 (ELV) 回路の近くに布設するケーブルは,IEC 60364-4-41,411.1.3.4号を参照。
709.53 スイッチギヤ及びコントロールギヤ
709.53.1 マリーナの分電盤及びコンセント
709.53.1.1 マリーナに電気を供給する分電盤(複数)は,停泊位置(複数)のすぐ近くに配置し,各分電
盤は電気の供給を受けようとするそれぞれの停泊位置にできるだけ接近して設置しなければならない。
709.53.1.2 屋外に施設する分電盤は,IEC 60529による保護等級IP24に適合しなければならない。エンク
ロージャは,耐腐食性で,機械的損傷に対する保護をしなければならない。
分電盤とこれに属するコンセントを浮上設備上又は桟橋上に施設する場合は,通路の上部1m以上に固
定しなければならない。この距離は,飛まつに対して適切な追加措置が取られる場合は,300mm以上に低
減してもよい。
6
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
709.53.1.3 マリーナに電気を供給する分電盤には,各停泊位置につき1個のコンセントを設けなければな
らない。コンセントは,IEC 60309-2に適合し,各コンセントは保護導体に接続し,感電保護の手段に関
係なく,次の特性をもたなければならない。
−
定格電圧 :250V
−
定格電流 :16A
−
時計位置 :6時
−
極数
:2+保護導体
−
構造
:IPX4
備考 カナダ及び米国では,他の規格による公称電圧125V及び125/250Vのプラグ及びコンセントを
使用してもよい。
709.53.1.4 1個のエンクロージャ内に,コンセントを6個まで1グループとしてよい。
同じ通路又は桟橋で使用する目的のコンセント,又はコンセントのグループは,絶縁変圧器から給電す
る場合を除き,同相に接続しなければならない。
備考 各コンセントグループの付近に設置すべき勧告表示については,附属書C及び附属書Dを参照。
709.53.1.5 各コンセントのグループを定格感度電流30mA以下の漏電遮断器によって保護するか(附属書
A図A.1参照),又は各コンセントを絶縁変圧器によって保護するか(附属書A図A.2参照),若しくは漏
電遮断器及び絶縁変圧器両方で構成する設備(附属書A図A.3及び附属書A図A.4参照)によって保護し
なければならない。
709.53.1.6 各コンセントは,最大定格電流が16Aの専用の過電流保護装置を設けなければならない。電源
供給特性によっては,2極保護が要求される場合がある(IEC 60364-4-473参照)。
709.53.2 レジャー用舟艇への接続
709.53.2.1 接続装置の構成品
レジャー用舟艇の接続装置は次のもので構成する。
a) 保護導体を接続した709.53.1.3に示す特性をもつ接地極付きプラグ。
b) 型式245 IEC 65か若しくはこれと同等の3心可とうケーブルで,レジャー用舟艇に恒久的に接続する
か,又は709.53.1.3に示す特性をもつ器具用プラグ(附属書B図B.1参照)で接続できるもの。
709.53.2.2 ケーブルの長さ
ケーブルの長さは,25m以下とすることが望ましい。ケーブルは,中間接続を設けてはならない。
709.53.2.3 器具用プラグ受
レジャー用舟艇への接続を,器具用プラグ受と器具用プラグによって行う場合,これらは709.53.1.3に
適合し,接近可能にした箇所に取り付けなければならない。器具用プラグ受は,接続ケーブルも含めたプ
ラグ受それ自体がレジャー用舟艇の動き,いかり用ワイヤーロープ又は係留索(細綱)との接触による摩
耗,予備の積載ボートを含むその他の可動部分による押しつぶし又は摩耗によって損傷を受けない箇所に
施設しなければならない。
709.53.2.4 切換えインターロック
陸上の低圧電源供給系統から船載の低圧電源供給系統へ,また,その逆に切り換えるとき,電源の並列
接続が可能であってはならない。
709.53.3 レジャー用舟艇の分電盤
709.53.3.1 すべての回路は,709.53.1及び709.53.2に適合する分電盤の内部に端末を収めなければならな
い。
7
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
分電盤,配電盤,スイッチギヤ及びコントロールギヤは,容易に接近可能でなければならない。分電盤
及び配電盤のエンクロージャは,金属製か,又は難燃性及び自己消火性(IEC 60695-2-1参照)の材料製で
なければならない。
709.53.3.2 各分岐回路は,適切な定格の回路遮断器又はヒューズによる過電流保護装置で保護しなければ
ならない。
709.537 断路及び開閉用器具
709.537.1 主開閉器
レジャー用舟艇には,全回路を断路する開閉器を容易に接近可能な箇所に施設しなければならない。
1回路だけの場合,過電流保護装置は,断路を十分に行えなければならない。
8
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定) 低圧電源供給を得る方法
図A.1から図A.4に対する備考:通常のON−OFF用開閉器は示していない。
図A.1 漏電遮断器付き主電源との直接接続
図A.2 陸上に設置された絶縁変圧器
9
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図A.3 船上絶縁変圧器
備考 出力巻線ごとに1のコンセント又は1の家電機器だけ(709.413.5.1参照)
図A.4 船上の絶縁変圧器を介した漏電遮断器付き主電源との接続
(ボンディングなし)
10
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B(規定) マリーナとレジャー用舟艇間の接続
図B.1 2極+保護導体電源系統の例
11
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C(参考) 陸上電源との直接接続又は船上の絶縁変圧器を
介した接続に関する使用者への係留指示の提案
この附属書は,使用者に情報を提供し,設備の安全な使用の助成のためのものである。マリーナの運営
者は,マリーナの電源にレジャー用舟艇を接続しようとする各操縦者に,明りょうで読みやすい指示表示
の文書を提供するとともに,明りょうで読みやすい耐候性の同じ文書を各コンセント又はコンセントグル
ープの位置に設置することが望ましい。
指示表示には,少なくとも次の項目を含まなければならない。
陸上電源との直接又は船上の絶縁変圧器を介した接続に関する係留指示
このマリーナは,大地に接続した陸上電源に直接接続することによって,あなたのレジャー用舟艇上で
使用する電力を供給する。陸上電源系統からあなたの船上の電気系統を分離する船上絶縁変圧器を備えて
いない場合は,あなたの船又は周囲の船が腐食(電気分解)によって損傷を受ける可能性がある。
到着時
a) このマリーナの供給電圧V*,Hz*であり,IEC 60309-2による標準プラグが6時の位置で合致するコ
ンセントによって供給する。
b) 接続用の3心可とうケーブルが外れた場合に,水中への落下を防止する措置をとらなければならない。
この目的のため,連結用綱の輪を止めるための安全フックがコンセントの横に設けてある。
c) 1個のコンセントには,1本のレジャー用舟艇接続用可とうケーブルだけを接続する。
d) 接続用可とうケーブルは,一本物でなければならない。
e) レジャー用舟艇の引込用プラグ受への湿気及び塩分の侵入は,危険の原因となる可能性がある。電源
に接続する前に,プラグ受を注意深く点検し,清掃すること。
f)
未熟練者が修理又は交換をすることは危険である。何か困難な事態が発生した場合は,マリーナの管
理者に相談すること。
出航前
a) 電源が切られ,接続用可とうコードが外され,連結用綱の輪がフックから外れていることを確認する
こと。
b) 接続用可とうケーブルは,最初にマリーナのコンセントから外し,その後にレジャー用舟艇の引込用
プラグ受から外すことが望ましい。引込用プラグ受を風雨から保護するふたが付いている場合は,確
実にふたをする。接続用可とうケーブルは,巻いて損傷を受けない乾燥した場所に保管することが望
ましい。
*はマリーナの運営者が記入する。
12
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書D(参考) 陸上に設置した絶縁変圧器を介した陸上電源
との接続に関する使用者への係留指示の提案
この附属書は,使用者に情報を提供し,設備の安全な使用の助成のためのものである。マリーナの運営
者は,マリーナの電源に舟艇を接続しようとする各レジャー用舟艇の操縦者に,明りょうで読みやすい指
示表示の文書を提供するとともに,明りょうで読みやすい耐候性の同じ文書を各コンセント,又はコンセ
ントグループの位置に設置することが望ましい。
指示表示には,少なくとも次の項目を含まなければならない。
陸上に設置した絶縁変圧器を介した陸上電源との接続に関する係留指示
このマリーナは,陸の接地極,接地線又は保護導体との接続から発生する腐食(電気分解)を軽減する
ために,絶縁変圧器を介してあなたのレジャー用舟艇上で使用する電力を供給する。
到着時
a) この停泊地の絶縁変圧器からの電源はV*,Hz*である。コンセントは,IEC 60309-2による標準プラ
グと6時の位置で合致する
b) 事情のいかんを問わず,貴船をあなたに割当てられたコンセント以外のコンセントに接続してはなら
ない。また貴船の内部配線は該当する規格に適合していなければならない。
c) 接続用の3心可とうケーブルが外れた場合に,水中への落下を防止する措置をとらなければならない。
この目的のため,連結用綱の輪を止めるための安全フックがコンセントの横に設けてある。
d) 1個のコンセントには,1本のレジャー用舟艇接続用可とうケーブルだけを接続する。
e) 接続用可とうケーブルは,一本物でなければならない。
f)
レジャー用舟艇の引込用プラグ受への湿気及び塩分の侵入は,危険の原因となる可能性がある。電源
に接続する前に,プラグ受を注意深く点検し,清掃すること。
g) 未熟練者が修理又は交換をすることは危険である。何か困難な事態が発生した場合は,マリーナの管
理者に相談すること。
出航前
a) 電源が切られ,接続用可とうコードが外され,連結用綱の輪がフックから外れていることを確認する
こと。
b) 接続用可とうケーブルは,最初にマリーナのコンセントから外し,その後にレジャー用舟艇の引込用
プラグ受から外すことが望ましい。引込用プラグ受を風雨から保護するふたが付いている場合は,確
実にふたをする。接続用可とうケーブルは,巻いて損傷を受けない乾燥した場所に保管することが望
ましい。
*はマリーナの運営者が記入する。
13
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
高 橋 健 彦
関東学院大学工学部
(委員)
橋 爪 邦 隆
工業技術院標準部
薦 田 康 久
通商産業省資源エネルギー庁
黒 木 勝 也
財団法人日本規格協会
浅 井 功
社団法人日本電気協会
穴 吹 隆
清水建設株式会社
石 山 壮 爾
社団法人電気設備学会
岩 崎 訓 尚
東光電気工事株式会社
江 島 信 毅
鹿島建設株式会社
大 滝 正 道
鹿島建設株式会社
大 貫 悟
株式会社日本設計
工 藤 繁 雄
日本電設工業株式会社
村 田 光 一
電気事業連合会(東京電力株式会社)
小 林 道 夫
社団法人電気学会
柴 田 則 彰
株式会社ユアテック
杉 中 輝 明
三菱電機株式会社
角 耀
三機工業株式会社
竹 谷 是 幸
中立電機株式会社
田 尻 陸 夫
大成建設株式会社
中 安 郁 夫
ダイダン株式会社
中山 武右ェ門
株式会社きんでん
藤 原 勲
住友電設株式会社
古 田 雅 久
株式会社関電工
堀 井 格
本 藤 幸次郎
株式会社東芝
松 本 隆 次
株式会社九電工
三 谷 政 義
富士電機株式会社
森 雅 夫
日昭電気株式会社
山 本 東 平
栗原工業株式会社
三 辻 重 賢
株式会社トーエネック
(事務局)
下 川 英 男
社団法人電気設備学会
枝 野 良 恵
社団法人電気設備学会
第1分科会(基本事項)
氏名
所属
(主査)
高 橋 健 彦
関東学院大学工学部
(委員)
石 山 壮 爾
社団法人電気設備学会
大 滝 正 道
鹿島建設株式会社
森 雅 夫
日昭電気株式会社
山 本 東 平
栗原工業株式会社
湯 川 英 彦
電気事業連合会(関西電力株式会社)
14
C 0364-7-709 : 1999 (IEC 60364-7-709 : 1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
第2分科会(保護方式)
氏名
所属
(主査)
竹 谷 是 幸
中立電機株式会社
(委員)
穴 吹 隆
清水建設株式会社
江 島 信 毅
鹿島建設株式会社
大 貫 悟
株式会社日本設計
倉 田 正 己
社団法人日本電気協会
三 谷 政 義
富士電機株式会社
森 田 陽
電気事業連合会(東京電力株式会社)
第3分科会(選定・施工)
氏名
所属
(主査)
本 藤 幸次郎
株式会社東芝
(副主査)
藤 原 勲
住友電設株式会社
(委員)
工 藤 繁 雄
日本電設工業株式会社
柴 田 則 彰
株式会社ユアテック
杉 中 輝 明
三菱電機株式会社
中 安 郁 夫
ダイダン株式会社
中山 武右ェ門
株式会社きんでん
松 本 隆 次
株式会社九電工
三 辻 重 賢
株式会社トーエネック
第4分科会(検査・特殊施設)
氏名
所属
(主査)
堀 井 格
(委員)
岩 崎 訓 尚
東光電気工事株式会社
角 耀
三機工業株式会社
田 尻 陸 夫
大成建設株式会社
古 田 雅 久
株式会社関電工