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C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによってJIS C 0364-7-702 : 1999は改正され,この規格に置き換えられる。 

JIS C 0364-7-702には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考) 主な保護要求事項の要約 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 0364-7-702 : 2000 

(IEC 60364-7-702 : 1997) 

建築電気設備 

第7部:特殊設備又は 

特殊場所に関する要求事項 

第702節:水泳プール及びその他の水槽 

Electrical installations of buildings 

Part 7:Requirements for special installations or locations 

Section 702:Swimming pools and other basins 

序文 この規格は,1997年に第2版として発行されたIEC 60364-7-702, Electrical installations of buildings‐

Part 7:Requirements for special installations or locations−Section 702:Swimming pools and other basinsを翻訳

し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。そのため,箇条番号

はIEC 60364-7-702による。 

概要 

第7部の要求事項は,JIS C 0364 (IEC 60364) の他の部の一般要求事項を補足し,修正し又は置き換え

る。 

第702節の番号に続く番号は,JIS C 0364 (IEC 60364) の対応する部,章,節又は箇条の番号である。 

章,節又は箇条がない部分は,対応する一般要求事項が適用できることを意味する。 

702 水泳プール及びその他の水槽 

702.1 適用範囲,目的及び基本的原則 

702.11 適用範囲 

この規格の特別要求事項は,水泳プールの水槽,噴水池及び遊戯プールの水槽に適用する。また,これ

らすべての水槽の周囲の区域にも適用する。これらの地域においては,通常の使用時に,人体の電気抵抗

の減少及び人体と大地電位との接触によって感電の危険が増大する。 

水泳プールに対する要求事項は,遊戯プールに対して適用できる。 

医療用水泳プールについては,特別の要求事項が必要になる場合がある。 

702.12 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0364-2-21 建築電気設備 第2部:用語定義 第21章:一般用語の指針 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 IEC /TR3 60364-2-21 : 1993 (Electrical installations of buildings−Part 2:Definitions−Chapter 

21:Guide to general terms) が,この規格と一致している。 

JIS C 0364-4-41 建築電気設備 第4部:安全保護 第41章:感電保護 

備考 IEC 60364-4-41 : 1992 (Electrical installations of buildings−Part 4:Protection for safety−Chapter 

41:Protection against electric shock) が,この規格と同等である。 

JIS C 0364-7-701 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第701節:バス

タブ又はシャワベイスンのある場所 

備考 IEC 60364-7-701 : 1984 (Electrical installations of buildings. Part 7:Requirements for special 

installations or locations. Section 701:Electrical installations in bathrooms) が,この規格と一

致している。 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

備考 IEC 61140 : 1997 (Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment) が,この規格と同等である。 

JIS C 0920 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級 

備考 IEC 60529 : 1989 [Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)] が,この規格と同等で

ある。 

JIS C 3663-1 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル−第1部:一般的要求事項 

備考 IEC 60245-1 : 1994 (Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750V−Part 

1:General requirements) が,この規格と一致している。 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル‐第4部:コード及び可とうケーブル 

備考 IEC 60245-4 : 1994 (Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including450/750V−Part 

4:Cords and flexible cables) が,この規格と一致している。 

JIS C 9335-2-41 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-41部:35℃未満の温度の液体用電

気ポンプの個別要求事項 

備考 IEC 60335-2-41 : 1996 (Safety of household and similar electrical appliances−Part 2:Particular 

requirements for pumps for liquids having a temperature not exceeding 35℃) が,この規格と一

致している。 

IEC/TR 60536 : 1976 Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against 

electric shock 

IEC 60598-2-18 : 1993 Luminaires−Part 2:Particular requirements−Section 18:Luminaires for swimming 

pools and similar applications 

702.2 定義 

702.2.21 一般用語についてのガイド 

JIS C 0364-7 (IEC 60364-7) のこの節のために,次の定義を適用する。その他の一般的定義については,

JIS C 0364-2-21 (IEC 60364-2-21) を参照。 

702.2.21.1 噴水池 (basin of fountain) 

人が立ち入ることを意図しない池。 

人が立ち入ることを意図する噴水池は,水泳プールについての仕様書及び要求事項を適用する。 

702.3 一般特性の評価 

702.32 外的影響の等級分類 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

これらの要求事項は,次の三つの区域の寸法に基づいている(例を図702A,図702B,図702C,図702D

及び図702Eに示す。)。 

a) 区域0 

この区域は,水槽の壁若しくは床のすべてのくぼみを含む水槽及び足洗い用水槽の内部,又は噴流

水若しくは滝の内部である。 

b) 区域1 

この区域は,次のもので区画する。 

− 区域0 

− 水槽の縁から2m離れた垂直面 

− 人が立ち入る床面又は施設面 

− その床面又は施設面上2.5mの水平面 

水泳プールに飛込み板,跳躍板,スターティングブロック,滑り台又はその他人が立ち入る構成部

分があるときは,区域1は次のもので区画される範囲で構成する。 

− 飛込み板,跳躍板,スターティングブロック,滑り台並びにその他の接近可能な彫刻及び装飾水槽

のような構成部分の周囲から1.5m離れた垂直面 

− 人が立ち入る最も高い施設面の上部2.5mの水平面 

c) 区域2 

この区域は,次のもので区画する。 

− 区域1の外側の垂直面及びその面から1.5m離れ,その面と平行な面 

− 人が立ち入る床面又は施設面及びその床面又は施設面上2.5mの水平面 

噴水では,区域2はない。 

702.4 安全保護 

702.41 感電保護 

備考1. コンセントの保護については,702.53も参照。 

2. その他の電気機器の保護については,702.55も参照。 

702.411 直接接触及び間接接触の両者に対する保護 

702.411.1 特別低電圧:SELV及びPELVによる保護 

702.411.1.4 非接地回路 (SELV) に関する要求事項 

702.411.1.4.3 SELVを使用する場合は,公称電圧にかかわらず,直接接触保護を次のいずれかによって行わ

なければならない。 

− JIS C 0920 (IEC 60529) による保護等級が,IP2X以上又はIPXXB以上となるバリア又はエンクロー

ジャ 

− 交流500Vの試験電圧に1分間耐え得る絶縁 

702.412 通常の使用状態における感電保護(直接接触保護又は基本保護) 

702.412.3 オブスタクルによる保護 

オブスタクルによる保護は,適用できない。 

702.412.4 アームズリーチの外に置くことによる保護 

アームズリーチの外に置くことによる保護は,適用できない。 

702.413 間接接触保護 

702.413.1.6 補助等電位ボンディング 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

区域0,区域1及び区域2にある系統外導電性部分はすべて,等電位ボンディング導体によって接続し,

かつ,これらの区域にある電気機器の露出導電性部分の保護導体に接続しなければならない。 

備考1. この保護導体との接続は,例えば,配線器具類,分電盤,その他の電気機器などの施設箇所

に極めて近いところで行ってもよい。 

2. 702.55.1も参照。 

702.413.3 非導電性場所による保護 

非導電性場所による保護は,適用できない。 

702.413.4 非接地局部的等電位ボンディングによる保護 

非接地局部的等電位ボンディングによる保護は,適用できない。 

702.47 安全のための保護手段の適用 

702.471 感電保護の手段 

702.471.3 各区域に対する個別要求事項 

702.471.3.1 一般事項 

702.471.3.2に規定する噴水以外の区域0及び区域1では,公称電圧が交流12V以下又は直流30V以下の

SELVによる保護に限り使用することができる。ただし,これに使用する安全電源は,区域0,区域1及び

区域2の域外に施設する(702.53及び702.55も参照)。 

水槽内で使用する電気機器で,人が区域0の域外にいるときにだけ運転するものは,次のいずれかで保

護する回路によって電気を供給しなければならない。 

− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]。安全電源は区域0,区域1及び区域2の域

外に施設する。 

− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.1参照]。定格感度電流30mA以下の漏電

遮断器を使用する。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は1個の電気機器にだけ供

給し,かつ,区域0,区域1及び区域2の域外に施設する。 

このような電気機器に電気を供給する回路のコンセント及びこのような電気機器の制御装置には,水泳

プールに人がいないときにだけこの電気機器を使用しなければならない,ということを使用者に警告する

ために,注意書を付けなければならない。 

702.471.3.2 噴水の区域0及び区域1 

区域0及び区域1では,次のいずれかの保護手段だけを使用しなければならない。 

− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]。安全電源は,区域0及び区域1の域外に

施設する。 

− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.1参照]。定格感度電流30mA以下の漏電

遮断器を使用する。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は,1個の電気機器に供給

し,かつ,区域0の域外に施設する。 

702.471.3.3 区域2 

備考 噴水では,区域2はない。 

次の保護手段を一つ以上使用しなければならない。 

− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]。安全電源は区域0,区域1及び区域2の域

外に施設する。 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。定格感度電流30mA以下の漏電

遮断器を使用する。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は1個の電気機器にだけ供

給し,かつ,区域0,区域1及び区域2の域外に施設する。 

702.5 電気機器の選定及び施工 

702.51 共通規定 

702.512 使用条件及び外的影響 

702.512.2 外的影響 

電気機器は,JIS C 0920 (IEC 60529) による次の保護等級以上のものでなければならない。 

− 区域0:IPX8 

− 区域1:IPX5 

ただし,通常,噴流水による清掃を行わない建築物内のプール: 

   IPX4 

− 区域2:IPX2,屋内 

  :IPX4,屋外 

  :IPX5,清掃のために噴流水の使用が予想される場所 

702.52 配線設備 

702.520 一般事項 

次の規定は,露出配線設備及び壁内又は床内に5cm以下の深さに埋設する配線設備に適用する。 

702.522 外的影響に関連した選定及び施工 

702.522.21 区域に応じた施工 

区域0,区域1及び区域2では,配線設備は接近可能な金属製被覆をもたないものとする。 

接近不可能な金属製被覆は,補助等電位ボンディングに接続しなければならない。 

備考 ケーブルは,絶縁物製電線管に収めて施設することが望ましい。 

702.522.22 区域に応じた配線設備の制限 

区域0及び区域1では,配線設備はそれらの区域内に設置する電気機器へ電気を供給するために必要な

ものだけに限定しなければならない。 

702.522.23 噴水に対する追加要求事項 

噴水では,次の追加要求事項に適合しなければならない。 

a) 区域0にある電気機器用のケーブルは,池の縁からできるだけ離して施設し,かつ,できるだけ最短

経路で池内の電気機器まで布設しなければならない。 

ケーブルは引替えの便宜のために電線管に収めて施設しなければならない。 

b) 区域1では,ケーブルは適切な機械的保護を施して施設しなければならない。 

ケーブルは,形式60245 IEC 66又はこれと同等以上の性能をもつものだけを使用しなければならない。

JIS C 3663-1 (IEC 60245-1) 及びJIS C 3663-4 (IEC 60245-4) に適合することに加え,ケーブルの水との恒

久的な接触に対する適合性を製造業者が証明したものでなければならない。 

702.522.24 接続箱 

区域0及び区域1に接続箱を施設してはならない。ただし,区域1において,SELV回路で使用できる

場合はこの限りでない。 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

702.53 スイッチギヤ及びコントロールギヤ 

区域0及び区域1では,コンセントを含むスイッチギヤ又はコントロールギヤを施設してはならない。 

区域1の域外にコンセント及び開閉器を設置することが不可能な小規模水泳プールでは,それらを区域

0の境界からアームズリーチ (1.25m) の外側に施設し,かつ,床上0.3m以上の高さに設置する場合は,区

域1内に施設してもよい。この場合,コンセント及び開閉器は,非金属製のカバー又はカバープレート付

きが望ましい。また,それらは,次のいずれかによって保護しなければならない。 

− 公称電圧が交流25V以下又は直流60V以下のSELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参

照]。 

安全電源は区域0及び区域1の域外に施設する。 

− 電源の自動遮断。定格感度電流30mA以下の漏電遮断器を使用する。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。区域0及び区域1の域外に施設する

分離電源から個別に供給する。 

区域2では,コンセント及び開閉器に電気を供給する回路は,次の保護手段の一つによって保護する場

合に限り,施設することができる。 

− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]。安全電源は区域0,区域1及び区域2の外

側に施設する。 

− 電源の自動遮断[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。定格感度電流30mA以下の漏電

遮断器を使用する。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。区域0,区域1及び区域2の外側に

施設する分離電源によって個別に供給する。 

702.55 その他の電気使用機器 

702.55.1 水泳プールの電気使用機器 

区域0及び区域1では,水泳プール専用の固定形電気使用機器に限り,702.55.2及び702.55.4の要求事

項に準じて施設してもよい。 

人が区域0の域外にいるときにだけ運転する家庭用電気機器は,それらに702.471.3によって保護する回

路で電気を供給する場合は,すべての区域で使用してもよい。 

床埋設式暖房ユニットは,次のいずれかである場合は施設してもよい。 

− SELV[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の411.1参照]によって保護する。安全電源は区域0,区

域1及び区域2の域外に施設する。 

− 702.413.1.6に規定する補助等電位ボンディングに接続し,床に埋設し接地を施した金属製の格子又

は金属製外装で覆い,かつ,暖房ユニットに電気を供給する回路を定格感度電流30mA以下の漏電

遮断器で更に追加保護する。 

702.55.2 水泳プールの水中照明 

水中又は水と接触している状態で使用する照明器具は,IEC 60598-2-18に適合しなければならない。 

耐水窓の背後に設置し,背後から照明する水中照明は,IEC 60598の該当する部/節に適合し,かつ,

意図的又は非意図的にかかわらず,水中照明器具の露出導電性部分と窓の導電性部分との間に電気的接続

を生じないような方法で施設しなければならない。 

702.55.3 噴水の電気機器 

区域0及び区域1内の電気機器は,例えば,網入りガラスの使用又は工具を用いなければ取り外せない

格子によって,接近不可能でなければならない。 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

区域0及び区域1内にある照明器具は,固定し,かつ,IEC 60598-2-18に適合しなければならない。 

電動ポンプは,JIS C 9335-2-41 (IEC 60335-2-41) の要求事項に適合しなければならない。 

702.55.4 水泳プール及びその他の水槽の区域1内にある低圧電気機器の施設に関する特別要求事項 

公称電圧が交流12V以下又は直流30V以下のSELV以外の低圧で供給する水泳プール及びその他の水槽

専用の固定形電気機器(例えば,ろ過器,噴水流器)は,次の要求事項のすべてに適合する場合は,区域

1内で使用することができる。 

a) それらは機械的衝撃AG2に対する保護をもつ補助絶縁と同等のエンクロージャ内に収めなければな

らない。 

備考 この箇条は,電気機器の等級分類とは無関係に適用する。クラスI機器は保護導体に接続する。 

b) それらはかぎ又は工具を用いてハッチ(又は扉)を開けたときだけ接近可能でなければならない。ハ

ッチ(又は扉)を開けるときは充電用導体をすべて遮断しなければならない。電源ケーブル及び主遮

断装置は,クラスII構造であるか又は同等の保護を行う方法で施設しなければならない。 

c) ハッチ(又は扉)を開いたとき,電気機器がもつ保護等級はIPXXB以上でなければならない。 

d) この電気機器の電源回路は,次のいずれかによって保護しなければならない。 

− 公称電圧が交流25V以下又は直流60V以下のSELV。安全電源は区域0,区域1及び区域2の域

外に施設する。 

− 定格感度電流30mA以下の漏電遮断器[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の412.5参照]。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は区域0,区域1及び区

域2の域外に施設する。 

区域1の域外に照明器具を設置することが不可能な小規模水泳プールでは,照明器具は区域0の境界か

らアームズリーチ (1.25m) の外側に施設し,かつ,次のいずれかによって保護する場合は,それらを区域

1内に施設することができる。 

− SELV 

− 定格感度電流30mA以下の漏電遮断器。 

− 電気的分離[JIS C 0364-4-41 (IEC 60364-4-41) の413.5参照]。分離電源は区域0及び区域1の域

外に施設する。 

さらに,照明器具はクラスII構造又はこれと同等の絶縁及びAG2の機械的保護をもつエンクロージャ

をもつものでなければならない。 

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C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(参考)主な保護要求事項の要約 

表A.1 区域に応じた適用可能な保護手段 

区域1) 

保護手段 

SELVの最大電圧2) 

電気的分離
機器の個数 

電源の自動遮断 

参照 

保護等級3) 

区域0 A2) 交流12V又は直流30V 

適用外 

適用外 

702.471.3.1 

IPX8 

交流50V又は直流120V5) 

RCD≦30mA 

702.471.3.2 

C2)  交流50V又は直流120V 

RCD≦30mA 

702.471.3.1 

区域1 A2) 交流12V又は直流30V 

適用外 

702.471.3.1 

IPX5/4 

交流50V又は直流120V 

RCD≦30mA 

702.471.3.2 

交流25V又は直流60V 

RCD≦30mA 

702.53 

区域2 A 

交流50V又は直流120V 

RCD≦30mA 

702.471.3.3 

IPX2/4/5 

B4) 

無関係 

無関係 

無関係 

702.32 

交流50V又は直流120V 

RCD≦30mA 

702.53 

1) 

A 一般事項 
B 噴水に限る 
C 人が区域0の域外にいるとき,水槽内で使用するための電気機器に電気を供給する回路 
D コンセント及び開閉器 
E 小規模水泳プールのコンセント及び開閉器 

2) 

702.411.1.4.3及び安全電源の位置について702.471.3.1も参照 

3) 

702.512.2を参照 

4) 

噴水については,規定していない 

5) 

照明器具については,交流12V又は直流30Vに制限 

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C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.2 区域に応じた電気機器の選定及び施工 

区域0で使

用できる

機器 

区域1で使

用できる

機器 

区域2で使

用できる

機器 

参照 

備考 

配線設備 

702.522参照 

702.522 

接続箱 

不可 

不可 

備考参照 

可 

702.522.24 

使用できるSELV回路に対

して区域1で認める。 

スイッチギヤ及びコン

トロールギヤ(コンセン

ト及び開閉器を除く) 

不可 

不可 

可 

702.531) 

コンセント及び開閉器 

不可 

可 

備考参照 

可 

備考参照 

702.531) 

区域2における特別保護手

段。小規模水泳プールで

は,区域1において区域0

から1.25m以上のアームズ

リーチ,かつ,床上0.3m

以上 

その他の機器: 

− 水泳プールでの使

用を意図したもの 

可 

可 

可 

702.55.1 

特別設計 

− 床埋設暖房ユニッ

ト 

無関係 

可 

可 

702.55.1 

SELV又は床に埋設し接地

を施した金属製格子 

− 水中照明 

可 

適用外 

適用外 

702.55.2 

特別要求事項 

− 噴水池用 

可 

可 

規定せず 

702.55.3 

区域0及び区域1における

特別要求事項 

− 区域1に施設する

固定形機器 

適用外 

可 

適用外 

702.55.4 

特別要求事項。照明器具で

は,下欄参照 

− 区域1に施設する

照明器具 

適用外 

可 

備考参照 

適用外 

702.55.4 

特別要求事項 

1) 

表A.1も参照 

background image

10 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 区域寸法の計測は,壁及び固定間仕切りで限界とする。 

図702A 水泳プール及び遊戯プールの区域寸法 

備考 区域寸法の計測は,壁及び固定間仕切りで限界とする。 

図702B 地上の水槽の区域寸法 

background image

11 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図702C 高さ2.5m以上の固定間仕切りのある区域寸法(平面)の例 

図702D 固定間仕切りのある区域寸法(平面)の例 

(バスタブのある場所の図701Aも参照) 

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1

2

C

 0

3

6

4

-7

-7

0

2

 : 

2

0

0

0

 (I

E

C

 6

0

3

6

4

-7

-7

0

2

 : 

1

9

9

7

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図702E 噴水の区域の寸法の例 

13 

C 0364-7-702 : 2000 (IEC 60364-7-702 : 1997) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

(委員) 

橋 爪 邦 隆 

工業技術院標準部情報電気規格課 

薦 田 康 久 

資源エネルギー庁公益事業部電力技術課 

黒 木 勝 也 

財団法人日本規格協会技術部 

浅 井   功 

社団法人日本電気協会技術部 

穴 吹   隆 

清水建設株式会社設備設計部 

石 山 壮 爾 

社団法人電気設備学会 

岩 崎 訓 尚 

東光電気工事株式会社技術本部 

江 島 信 毅 

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部 

大 滝 正 道 

鹿島建設株式会社設計・エンジニアリング総事業本部 

大 貫   悟 

株式会社日本設計環境・設備設計部 

工 藤 繁 雄 

日本電設工業株式会社技術開発本部 

村 田 光 一 

電気事業連合会(東京電力株式会社営業部) 

中 丸   修 

社団法人電気学会 

柴 田 則 彰 

株式会社ユアテック東京本部 

杉 中 輝 明 

三菱電機株式会社本社機器計画部 

角     耀 

三機工業株式会社業務統括室 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

田 尻 陸 夫 

中 安 郁 夫 

ダイダン株式会社東京本社 

中山 武右ェ門 

株式会社きんでん技術本部 

藤 原   勲 

住友電設株式会社技術本部 

古 田 雅 久 

株式会社関電工営業本部 

堀 井   格 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝施設システム技術部 

松 本 隆 次 

株式会社九電工技術研究所 

三 谷 政 義 

富士電機株式会社技術統括部 

山 本 東 平 

栗原工業株式会社営業本部 

三 辻 重 賢 

株式会社トーエネック技術開発室 

森   雅 夫 

日昭電気株式会社 

(事務局) 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会技術部 

枝 野 良 恵 

社団法人電気設備学会技術部 

原案作成幹事会 

高 橋 健 彦 

関東学院大学工学部建築設備工学科 

竹 谷 是 幸 

中立電機株式会社 

本 藤 幸次郎 

株式会社東芝施設システム技術第一部 

藤 原   勲 

住友電設株式会社技術本部 

堀 井   格 

下 川 英 男 

社団法人電気設備学会技術部