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B 9658:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 機種別の危険源並びに安全及び衛生要求事項 ········································································· 2 

4.1 粗選機(セパレータ) ···································································································· 2 

4.2 精米麦機 ····················································································································· 11 

4.3 研米機 ························································································································ 19 

4.4 混米機(混米タンク) ··································································································· 23 

4.5 光選別機 ····················································································································· 28 

4.6 精米麦精選機(シフタ) ································································································ 36 

B 9658:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

食品機械工業会(FOOMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに

よって,JIS B 9658:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 9658:2015 

精米麦機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 

Requirements for safety and hygiene of rice and wheat milling machinery 

適用範囲 

1.1 

この規格は,精米麦機械及びその附属装置(以下,精米麦機械という。)について,JIS B 9700,JIS 

B 9960-1,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項を拡張し,精米麦機械に特有の安全・衛生に

関する設計要求事項について規定する。 

1.2 

この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量

産する工場などの作業場所で使用する精米麦機械に適用し,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使

用する精米麦機械には適用しない。 

1.3 

精米麦機械とは,玄米を精白米,又は麦を精麦するための一般的な加工工程で使用する機械を指す。

これらの機械のうちこの規格では,粗選機(セパレータ),精米麦機,研米機,混米機(混米タンク),光

選別機,精米麦精選機(シフタ)に対する詳細な要求事項を規定する。その他の精米麦機械は,JIS B 9650-1

及びJIS B 9650-2に規定する要求事項に基づきリスク低減を行う。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部:安全設計基準  

JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部:衛生設計基準 

JIS B 9655 製粉機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 

JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 

JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) 

JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

項 

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2によるほか,次によ

る。 

3.1 

粗選機(セパレータ) 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

玄米,麦などの原料ときょう(夾)雑物,不良品,異物などとをふるい(篩)網と振動又は風力とによ

って選別・分離する機械。 

3.2 

精米麦機 

玄米を精白米するため,及び麦を精麦するための一般的な加工工程で使用する機械の総称。 

3.3 

研米機 

精白米及び精麦の表面に付着しているぬかを除去し,米粒及び麦粒の表面に光沢をもたらす機械。 

3.4 

混米機(混米タンク) 

米の食味向上及び安定化のために2種類以上の米を均一に混ぜる機械。 

3.5 

光選別機 

着色した米粒,麦粒及び異種穀粒並びに石,ガラス,樹脂などの異物を光センサで検出し,圧縮空気な

どで除去する機械。 

3.6 

精米麦精選機(シフタ) 

精米麦機,研米機などを用いた工程で発生する,砕粒のような精白米及び精麦より小さな異物又はぬか

のかたまりのような大きな異物をふるい網によって選別する装置。 

機種別の危険源並びに安全及び衛生要求事項 

4.1 

粗選機(セパレータ) 

4.1.1 

粗選機の危険源 

4.1.1.1 

機械的危険源 

機械的危険源は,次による(図1参照)。 

a) シーブボックスとフレームとの隙間 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,

機械の上面及び四方の側面に存在するシーブボックスとフレームとの隙間に作業者の手指を挟む危険

がある。 

b) 上部点検口の開口部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,上部点検口の

開口部の端部で作業者が腕に切傷を負う危険がある。 

c) きょう(夾)雑物排出口とフレームとの隙間 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動

によって,きょう雑物排出口とフレームとの隙間に作業者の手指を挟む危険がある。 

d) シーブ押さえ操作口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,シーブ押さえ

操作口内部とフレームとの間に作業者の手指を挟む危険がある。 

e) シーブボックスのつり棒の破損 シーブボックスのつり棒の破損によって,シーブボックス近傍にい

る作業者の下肢を押しつぶす危険がある。 

f) 

駆動モータのプーリ部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータ

のプーリ部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

g) 駆動モータのベルト部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータ

のベルト部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h) カウンタウエイトのプーリ部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,カウ

ンタウエイトのプーリ部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

i) 

安定性 機械稼働時の振動によって,機械が移動し,作業者の身体に衝突する危険がある。 

j) 

アスピレータ振動部のフレームと固定フレームとの隙間 保守作業時又は調整作業時において,予期

しない起動によって,アスピレータ振動部のフレームと固定フレームとの隙間に作業者の手指を挟む

危険がある。 

a) 粗選機の正面 

b) 粗選機の側面 

  

 
 
 1  原料投入口 

11 駆動ベルト 

 2  シーブボックス 

12 ガード 

 3  つり棒 

13 カウンタウエイトプーリ 

 4  フレーム 

14 振動モータ  

 5  点検口 

15 アスピレータ振動部 

 6  シーブ押さえ操作口 16 投入部 
 7  きょう雑物排出口 

17 精選原料排出口 

 8  サンクション口 

18 振動部フレーム 

 9  アスピレータ 

19 固定部フレーム 

10  駆動モータ 

c) アスピレータ 

図1−粗選機の例 

14 

18 

19 

10 

11 

12

13 

14 

17 

15 16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.1.2 

電気的危険源 

電気的危険源は,次による。 

a) 充電部 作業者が充電部に接触し感電する危険がある。 

b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じたとき,作業者が露出導電部に接触

し,感電する危険がある。 

c) 保護等級 不適切な保護等級によって,漏電による作業者の感電又は火災が生じる危険がある。 

4.1.1.3 

騒音による危険源 

作業中の騒音によって,作業者が聴力障害を負う危険又は安全に関する信号が聞き取れずに作業者が傷

害を負う危険がある。 

4.1.1.4 

衛生的危険源 

4.1.1.4.1 

粗選機の衛生区域 

食品接触部,食品飛散部及び食品非接触部の主な分類は,次による(図2参照)。 

a) 食品接触部 食品接触部は,次による。 

1) 原料投入口内部 

2) シーブボックス内部 

3) 原料排出口内部 

b) 食品飛散部 食品飛散部は,点検口周囲及びきょう雑物排出口の周囲とする。 

c) 食品非接触部 食品非接触部は,次による。 

1) フレーム外表面 

2) シーブボックス外表面 

3) アスピレータ外表面 

a) 粗選機の内表面 

b) 粗選機の外表面 

食品接触部 

食品飛散部 

食品非接触部 

注記 点検口周囲及びきょう雑物排出口周囲は食品飛散部となるが,範囲が狭いためこの図中では明記できていない。 

図2−粗選機の衛生区域 

B 9658:2015  

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4.1.1.4.2 

食品接触部 

食品接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,有害物質の溶出,外部物質の吸収・収着などによって,

生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) 表面形状 表面の隙間などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

c) 洗浄・清掃性 分解できない構造,作業者の手指が届かない構造,又は作業者が確認しにくい構造に

よって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

d) デッドスペース デッドスペースでの食品の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が

生じる危険がある。 

e) 接合部 接合部にできた凹凸での食品及び洗浄剤の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な

危害が生じる危険がある。 

f) 

隅部の半径 隅部の清掃不良によって,生物的及び化学的な危害が生じる危険がある。 

g) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

h) 流体 潤滑油などの漏れ,飛散などによって,化学的な危害が生じる危険がある。 

4.1.1.4.3 

食品飛散部を含む食品非接触部 

食品飛散部を含む食品非接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,外部物質の吸収・収着などによって,生物的,化学的

及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

4.1.1.4.4 

機械の設置部の構造 

洗浄・清掃又は接近しにくい設置部の構造は,食品及びじんあい(塵埃)の滞留などによる生物的,化

学的及び物理的危険源によって,作業環境汚染を生じる危険がある。 

4.1.1.4.5 

流体 

潤滑油などの漏えい(洩)によって,作業環境汚染などの化学的及び物理的な危害を生じる危険がある。 

4.1.2 

粗選機の安全要求事項 

4.1.2.1 

機械的危険源 

4.1.2.1.1 

一般 

一般的要求事項は,次による。 

a) 機械的危険源付近での保守作業時又は調整作業時,予期しない起動を防止するため,制御盤の電源断

路機は,エンクロージャの扉が閉じているときだけオンにすることができるように,電源断路機及び

エンクロージャの扉をインタロックする(JIS B 9960-1の6.2.2参照)。 

b) 電源遮断機は,オフ状態でロックアウト可能な構造とする。 

4.1.2.1.2 

シーブボックスとフレームとの隙間 

シーブボックスとフレームとの隙間は,次による。 

a) 機械の上面 機械の上面のシーブボックスとフレームとの隙間は,機械駆動中であっても120 mm以

上の隙間を確保する構造とする(図3参照)。 

b) 機械の側面 機械の側面のシーブボックスとフレームとの隙間は,機械駆動中であっても100 mm以

上の隙間を確保する構造とする(図4参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3−機械の上面のシーブボックスとフレームとの隙間 

単位 mm 

図4−機械の測面のシーブボックスとフレームとの隙間 

4.1.2.1.3 

上部点検口の開口部 

上部点検口の開口部の構造は,次による。 

a) 点検口の端部には,突起状の構造を設けてはならない。さらに端部全てのばりを除去する。 

b) 点検口端部の角は3 mm以上の半径の丸み面取り,又は面取りをする。 

4.1.2.1.4 

きょう雑物排出口とフレームとの隙間 

きょう雑物排出口とフレームとの隙間は,機械駆動中であっても100 mm以上の隙間を確保する構造と

する。 

1

2

0

 m

m

 m

in

100 min 

100 min 

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4.1.2.1.5 

シーブ押さえ操作口 

シーブ押さえ操作口での金具の脱着などの操作時に関するリスク,操作方法及びロックアウトを実施す

ることを取扱説明書に明記する。 

4.1.2.1.6 

シーブボックスのつり棒の破損 

シーブボックスのつり棒の破損に対する保護方策は,次による。 

a) シーブボックスのつり棒が破損しても,シーブボックスが落下しないように,補助ワイヤを設置する。

補助ワイヤの強度は,安全率を6倍以上とする。  

b) シーブボックスのつり棒にきず及び微細な割れ目がないことを作業者が目視で確認するためのメンテ

ナンス条件を取扱説明書に明記する。 

4.1.2.1.7 

駆動モータのプーリ部及びベルト部 

駆動モータのプーリ部及びベルト部に対する保護方策は,次による。 

a) 駆動モータのプーリ部及びベルト部は,固定式ガード(カバー)によって覆う。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

b) ガードに隙間が生じる場合は,隙間の寸法は8 mm以下とする。隙間が6 mmを超え8 mm以下の場合

は,隙間から駆動部まで20 mm以上の距離を設ける(図5参照)。隙間の寸法が8 mmを超える場合

は,JIS B 9718に従って安全距離を設ける。 

単位 mm 

図5−駆動モータのプーリを覆うガードの例 

4.1.2.1.8 

カウンタウエイトのプーリ部 

カウンタウエイトのプーリ部に対する保護方策は,次による。 

a) カウンタウエイトのプーリ部は,固定式ガード(カバー)によって覆う。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

b) ガードに隙間が生じる場合は,隙間の寸法は8 mm以下とする。隙間が6 mmを超え8 mm以下の場合

は,隙間から駆動部まで20 mm以上の距離を設ける(図6参照)。隙間の寸法が8 mmを超える場合

は,JIS B 9718に従って安全距離を設ける。 

2

0

 m

in

8

 m

ax

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図6−カウンタウエイトのプーリを覆うガードの例 

4.1.2.1.9 

安定性 

アンカーによって床に機械を固定する方法を取扱説明書に明記する。 

4.1.2.1.10 アスピレータ振動部のフレームと固定フレームとの隙間 

アスピレータ振動部のフレームと固定フレームとの隙間は,機械駆動中であっても25 mm以上の隙間を

設ける構造とするか,又は作業者の手指が危険区域に到達しない固定式ガードを設ける(図7参照)。 

なお,固定式ガードの中に容易に作業者が手指を入れることができる場合は,固定式ガードと振動部と

の間に25 mm以上の隙間を設ける。 

単位 mm 

図7−アスピレータ振動部及び固定フレームの構造例 

25 min 

c) 固定フレームに振

動部フレームを覆
う固定式ガードを
設けた例 

b) 固定フレームと振

動部フレームとの
間に安全距離を設
けた例 

固定部 

フレーム 

振動部 

フレーム 

固定部 

フレーム 

固定部 

フレーム 

振動部 

フレーム 

振動部 

フレーム 

25 min 

A−A 

A−A 

a) アスピレータの側面 

カウンタウエイトの 

プーリ 

ベルト 

固定式ガード 

8

 m

ax

20 min 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.2.2 

電気的危険源 

4.1.2.2.1 

一般 

充電部,制御盤及び電気機器設備に対する保護方策は,JIS B 9960-1に規定する要求事項による。 

4.1.2.2.2 

保護等級 

保護等級による保護方策は,次による。 

a) 制御盤エンクロージャの保護等級は,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上とする。 

b) 外付けモータは,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上の全閉外扇形とする。 

4.1.2.3 

騒音 

騒音に対する保護方策は,次による。 

a) 設計時に定める機械類の制限(JIS B 9700の5.3参照)を考慮し,可能な限り騒音の低減に取り組む。 

b) 作業現場での騒音測定値,又は機械類の制限から,耳栓,耳覆い(イヤーマフ)などの個人用保護具

が作業時に必要な場合は,適切な保護具の装着を使用上の情報として提供するほか,聴覚信号の使用

禁止を含めて,機械類の制限に適切な条件を定める。 

4.1.3 

粗選機の衛生要求事項 

衛生面の構造に対する保護方策は,次による。 

a) 食品接触部 食品接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.2の要求事項を適用

するほか,次による。 

1) 食品接触部の二つの面による内角の角度は90°以上とし,隅部の半径(r1)は3.2 mm以上とする。た

だし,加工・製造技術,経費などの合理的な理由によって不可能な場合は,適切な洗浄・清掃方法

に関する使用上の情報の提供を条件として,更に小さい隅部の半径を採用できる[図8 a)参照]。内

角の角度が135°以上の場合は,隅部の半径を設けなくてもよい。 

2) 食品接触部の三つの面による内角の角度は90°以上とし,二つの面の隅部の半径(r1)は3.2 mm以上

とし,残る三つの面の隅部の半径(r2)は6.4 mm以上とする[図8 b)参照]。ただし,内角の角度が

135°以上ある場合及び二つの曲げの間の寸法が7 mm以上ある場合は,隅部の半径を設けなくても

よい[図8 c)参照]。 

3) 食品接触部に溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径

の0.7倍以下とする[図8 d)参照]。 

4) 食品接触部の表面粗さRaは,16 μmを超えてはならない。 

b) 食品飛散部 食品飛散部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.3の要求事項を適用

するほか,次による。 

1) 食品飛散部の二つの面による内角の角度は80°以上とし,隅部の半径は3.2 mm以上とする。食品

飛散部の三つの面による内角の場合は,そのうちの二つの面の隅部の半径は6.2 mm以上とするが,

残りの1面については隅部の半径を取らなくてもよい。また,全ての内角の角度が110°以上であ

る場合も,隅部の半径を取らなくてもよい。 

2) 溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径の1.0倍以下

とする。 

3) 直径が16 mm以上で,かつ,深さが16 mm以下であれば,貫通した穴を設けてもよい。ただし複

数の穴を設ける場合は,穴と穴との間隔は16 mm以上とする。 

4) 十字穴付きねじ,六角穴付きねじ及び呼び径3 mm未満のねじは使用してはならない。 

c) 食品非接触部 食品非接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.4の要求事項を

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10 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適用する。 

d) 機械の設置部の構造 機械の設置部の構造に対する保護方策は,次による。 

1) 機械を設置する床面と機械との間に隙間がある場合は,その隙間には容易に清掃が可能で,かつ,

清浄であることの確認が作業者が可能な間隔を設ける。 

2) 機械の床面に設置する部分の隙間は,シールによって塞がなければならない。 

e) 流体 流体に対する保護方策は,JIS B 9650-2の6.6による。 

単位 mm 

a) 二つの面による内角 

b) 三つの面による内角 

c) 隅部に半径を設けない 

d) 食品接触部に設ける溝 

三つの面による内角 

r1:隅部の半径で3.2 mm以上 
r2:隅部の半径で6.4 mm以上 

図8−食品接触部の表面構造 

4.1.4 

粗選機の安全及び衛生要求事項の検証 

安全及び衛生要求事項に適合していることを作業者が確認するための検証方法は,表1による。 

r1 

r1 

r1 

r2 

135° 

r1 

r

1

×

0

.7

 m

ax

7

background image

11 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−検証方法 

箇条番号 

検証方法 

4.1.2.1.1 a),b) 

JIS B 9960-1に基づく構造確認 

4.1.2.1.2 a),b) 

寸法測定及び構造確認 

4.1.2.1.3 a),b) 

寸法測定及び構造確認 

4.1.2.1.4 

寸法測定及び構造確認 

4.1.2.1.5 

取扱説明書確認 

4.1.2.1.6 a) 

構造確認及び安全率計算書確認 

4.1.2.1.6 b) 

取扱説明書確認 

4.1.2.1.7 a) 

JIS B 9716に基づく構造確認 

4.1.2.1.7 b) 

寸法測定及びJIS B 9718に基づく構造確認 

4.1.2.1.8 a) 

JIS B 9716に基づく構造確認 

4.1.2.1.8 b) 

寸法測定及びJIS B 9718に基づく構造確認 

4.1.2.1.9 

取扱説明書確認 

4.1.2.1.10 

寸法測定及び構造確認 

4.1.2.2.1 

JIS B 9960-1に基づく構造確認及びJIS B 9960-1の箇条18に基づく検証 

4.1.2.2.2 a),b) 

JIS C 0920に基づく構造確認 

4.1.2.3 a) 

構造確認 

4.1.2.3 b) 

騒音測定並びに機械類の制限及び取扱説明書確認 

4.1.3 a) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.1.3 a) 1)〜4) 

寸法測定 

4.1.3 b) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.1.3 b) 1)〜3) 

寸法測定 

4.1.3 b) 4) 

構造確認 

4.1.3 c)  

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.1.3 d) 1),2) 

実際的検証及び構造確認 

4.1.3 e)  

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.1.5 

JIS B 9700の6.4,JIS B 9650-1の箇条8,及びJIS B 9650-2の6.9.2に基づく検証 

4.1.5 

粗選機の使用上の情報 

使用上の情報は,JIS B 9700の6.4による。また,取扱説明書は,JIS B 9650-1の箇条8及びJIS B 9650-2

の6.9.2による。 

4.2 

精米麦機 

4.2.1 

精米麦機の危険源 

4.2.1.1 

機械的危険源 

機械的危険源は,次による(図9参照)。 

a) 1番機排出口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,1番機排出口内のロー

ルに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

b) 2番機排出口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,2番機排出口内のロー

ルに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

c) 3番機排出口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,3番機排出口内のロー

ルに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

d) 1番機カバー内のロール 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,1番機カバ

ー内のロールに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

12 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 2番機カバー内のロール 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,2番機カバ

ー内のロールに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

f) 

3番機カバー内のロール 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,3番機カバ

ー内のロールに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

g) 駆動モータのプーリ部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータ

のプーリ部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

h) 駆動モータのベルト 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータの

ベルトに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

i) 

ロータリバルブ 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,ロータリバルブ点

検口内のロータに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

j) 

噴風ファン吸気口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,噴風ファン吸気

口内の回転部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

k) モータカップリング部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,モータカバ

ーの隙間から,回転するモータカップリング部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

l) 

段ばしご 段ばしごを用いた高所の保守作業時又は調整作業時において,踏み板から作業者が転落す

る危険がある。 

background image

13 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 精米麦機の右正面 

b) 精米麦機の背面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ロータリバルブ 

11 2番機プーリ 

 2 1番機排出口 

12 3番機プーリ 

 3 2番機排出口 

13 1番機駆動ベルト 

 4 3番機排出口 

14 2番機駆動ベルト 

 5 正面ぬかダクト 

15 3番機駆動ベルト 

 6 1番機カバー 

16 1・2番機駆動モータ 

 7 2番機カバー 

17 3番機駆動モータ 

 8 3番機カバー 

18 固定式ガード 

 9 操作盤 

19 噴風ファン吸気口 

10 1番機プーリ 

c) 精米麦機の左正面 

図9−精米麦機の例 

11 

10 

12 

17 

16 

15 

14 

13 

18 

19 

background image

14 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.1.2 

電気的危険源 

電気的危険源は,次による。 

a) 充電部 作業者が充電部に接触し感電する危険がある。 

b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じたとき,作業者が露出導電部に接触

して,感電する危険がある。 

c) 保護等級 不適切な保護等級によって,漏電による作業者の感電又は火災が生じる危険がある。 

4.2.1.3 

衛生的危険源 

4.2.1.3.1 

精米麦機の衛生区域 

食品接触部,食品飛散部及び食品非接触部の主な分類は,次による(図10参照)。 

a) 食品接触部 食品接触部は,精米麦機内部とする。 

b) 食品飛散部 食品飛散部は,次による。 

1) 1番機排出口,2番機排出口及び3番機排出口の各周囲 

2) 1番機カバー,2番機カバー及び3番機カバーの各周囲 

c) 食品非接触部 食品非接触部は,精米麦機外表面とする。 

食品接触部 

食品飛散部 

食品非接触部 

注記 排出口周囲は食品飛散部となるが,範囲が狭いためこの図中では明記できていない。 

図10−精米麦機の衛生区域 

15 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.1.3.2 

食品接触部 

食品接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,有害物質の溶出,外部物質の吸収・収着などによって,

生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) 表面形状 表面の隙間などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

c) 洗浄・清掃性 分解できない構造,作業者の手指が届かない構造,又は作業者が確認しにくい構造に

よって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

d) デッドスペース デッドスペースでの食品の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が

生じる危険がある。 

e) 接合部 接合部にできた凹凸での食品及び洗浄剤の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な

危害が生じる危険がある。 

f) 

隅部の半径 隅部の清掃不良によって,生物的及び化学的な危害が生じる危険がある。 

g) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

h) 流体 潤滑油などの漏れ,飛散などによって,化学的な危害が生じる危険がある。 

4.2.1.3.3 

食品飛散部を含む食品非接触部 

食品飛散部を含む食品非接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,外部物質の吸収・収着などによって,生物的,化学的

及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

4.2.1.3.4 

機械の設置部の構造 

洗浄・清掃又は接近しにくい設置部の構造は,食品及びじんあいの滞留などによる生物的,化学的及び

物理的危険源によって,作業環境汚染を生じる危険がある。 

4.2.1.3.5 

流体 

潤滑油などの漏えいによって,作業環境汚染などの化学的及び物理的な危害を生じる危険がある。 

4.2.2 

精米麦機の安全要求事項 

4.2.2.1 

機械的危険源 

4.2.2.1.1 

一般 

一般的要求事項は,次による。 

a) 機械的危険源付近での保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動を防止するため,制御盤

の電源断路機は,エンクロージャの扉が閉じているときだけオンにすることができるように,電源断

路機及びエンクロージャの扉をインタロックする(JIS B 9960-1の6.2.2参照)。 

b) 電源遮断機は,オフ状態でロックアウト可能な構造とする。 

4.2.2.1.2 

排出口(1番機,2番機及び3番機) 

排出口の構造は,次による。 

a) アーム開口部の隙間の寸法は,25 mm以下とする(図11参照)。 

b) アーム開口部からロールまでの距離は,JIS B 9718に規定する安全距離を設ける。安全距離を設ける

ことができない構造の場合は,サンプルの取出しに使用する専用器具を附属品として提供する。その

場合は,排出口近傍に専用器具を常備するための構造を備える。 

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16 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 専用器具を附属品として提供する場合は,専用器具を指定の場所に常備することの管理,及び専用器

具の使用方法を取扱説明書に明記する。 

単位 mm 

図11−排出口の構造の例(1番機排出口内部) 

4.2.2.1.3 

ロール(1番機,2番機及び3番機のカバー内) 

ロールの構造は,次による。 

a) ロールは,全面を隙間なくスクリーンで覆う。 

b) スクリーンのスリット幅は,1.5 mm以下とする。 

c) スクリーンとロールとの隙間は,5 mm以上設ける。 

4.2.2.1.4 

駆動モータのプーリ部及びベルト部 

駆動モータのプーリ部及びベルト部に対する保護方策は,次による。 

a) 駆動モータ,プーリ部及びベルト部は,隙間のない施錠付き固定式ガードによって密閉する。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

b) 固定式ガードの施錠は,専用の鍵でだけ解放可能なものとする。 

4.2.2.1.5 

ロータリバルブ 

ロータリバルブのロータにアクセス可能な開口部は,固定式ガードによって密閉する。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

4.2.2.1.6 

噴風ファン吸気口 

噴風ファン吸気口の構造は,次による。 

a) 吸気口は,吸気用の開口部の空いた固定式ガードを設ける。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

b) 固定式ガードの開口部の隙間は20 mm以下とし(図12参照),開口部の隙間から回転部まで120 mm

以上の距離を設ける。 

なお,固定式ガードの開口部の隙間の寸法が20 mmより大きい場合の距離は,JIS B 9718による。 

4.2.2.1.7 

モータカップリング部 

サンプリング口 

25 max 

5

 m

in

スクリーン 

アーム 

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17 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

モータカップリング部の構造は,次による。 

a) エンクロージャ外にあるカップリング部は,固定式ガードで覆う。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

b) 固定式ガードに開口部がある場合は,その隙間は20 mm以下とし,開口部の隙間からカップリング部

まで120 mm以上の距離を設ける。開口部の隙間の寸法が20 mmより大きい場合の距離は,JIS B 9718

による(図12参照)。 

単位 mm 

図12−モータカップリング部の固定式ガードの例 

4.2.2.1.8 

段ばしご 

高所作業に用いる段ばしごは,JIS B 9713-3による。 

4.2.2.2 

電気的危険源 

4.2.2.2.1 

一般 

充電部,制御盤及び電気機器設備に対する保護方策は,JIS B 9960-1に規定する要求事項による。 

4.2.2.2.2 

保護等級 

保護等級による保護方策は,次による。 

a) 制御盤エンクロージャの保護等級は,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上とする。 

b) 外付けモータは,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上の全閉外扇形とする。 

4.2.3 

精米麦機の衛生要求事項 

衛生面の構造に対する保護方策は,次による。 

a) 食品接触部 食品接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.2の要求事項を適用

2

0

 m

ax

20 max 

20 max 

20 max 

18 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

するほか,次による。 

1) 食品接触部の二つの面による内角の角度は90°以上とし,隅部の半径(r1)は3.2 mm以上とする。た

だし,加工・製造技術,経費などの合理的な理由によって不可能な場合は,適切な洗浄・清掃方法

に関する使用上の情報の提供を条件として,更に小さい隅部の半径を採用できる[図8 a)参照]。内

角の角度が135°以上の場合は,隅部の半径を設けなくてもよい。 

2) 食品接触部の三つの面による内角の角度は90°以上とし,二つの面の隅部の半径(r1)は3.2 mm以上

とし,残る三つの面の隅部の半径(r2)は6.4 mm以上とする[図8 b)参照]。ただし,内角の角度が

135°以上ある場合及び二つの曲げの間の寸法が7 mm以上ある場合は,隅部の半径を設けなくても

よい[図8 c)参照]。 

3) 食品接触部に溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径

の0.7倍以下とする[図8 d)参照]。 

4) 食品接触部の表面粗さRaは,16 μmを超えてはならない。 

b) 食品飛散部 食品飛散部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.3の要求事項を適用

するほか,次による。 

1) 食品飛散部の二つの面による内角の角度は80°以上とし,隅部の半径は3.2 mm以上とする。食品

飛散部の三つの面による内角の場合は,そのうちの二つの面の隅部の半径は6.2 mm以上とするが,

残りの1面については隅部の半径を取らなくてもよい。また,全ての内角の角度が110°以上であ

る場合も,隅部の半径を取らなくてもよい。 

2) 溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径の1.0倍以下

とする。 

3) 直径が16 mm以上で,かつ,深さが16 mm以下であれば,貫通した穴を設けてもよい。ただし複

数穴を設ける場合は,穴と穴との間隔は16 mm以上とする。 

4) 十字穴付きねじ,六角穴付きねじ及び呼び径3 mm未満のねじは使用してはならない。 

c) 食品非接触部 食品非接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.4の要求事項を

適用する。 

d) 機械の設置部の構造 機械の設置部の構造に対する保護方策は,次による。 

1) 機械を設置する床面と機械との間に隙間がある場合は,その隙間には容易に清掃が可能で,かつ,

清浄であることの確認が作業者が可能な間隔を設ける。 

2) 機械の床面に設置する部分の隙間は,シールによって塞がなければならない。 

e) 流体 流体に対する保護方策は,JIS B 9650-2の6.6による。 

4.2.4 

精米麦機の安全及び衛生要求事項の検証 

安全及び衛生要求事項に適合していることを作業者が確認するための検証方法は,表2による。 

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19 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−検証方法 

箇条番号 

検証方法 

4.2.2.1.1 a),b) 

JIS B 9960-1に基づく構造確認 

4.2.2.1.2 a),b) 

寸法測定及び構造確認 

4.2.2.1.2 c) 

専用器具確認及び取扱説明書確認 

4.2.2.1.3 a) 

構造確認 

4.2.2.1.3 b),c) 

寸法測定 

4.2.2.1.4 a) 

構造確認及びJIS B 9716に基づく構造確認 

4.2.2.1.4 b) 

構造確認 

4.2.2.1.5 

構造確認及びJIS B 9716に基づく構造確認 

4.2.2.1.6 a) 

JIS B 9716に基づく構造確認 

4.2.2.1.6 b) 

寸法測定 

4.2.2.1.7 a) 

JIS B 9716に基づく構造確認 

4.2.2.1.7 b) 

寸法測定 

4.2.2.1.8 

JIS B 9713-3に基づく構造確認 

4.2.2.2.1 

JIS B 9960-1に基づく構造確認及びJIS B 9960-1の箇条18に基づく検証 

4.2.2.2.2 a),b) 

JIS C 0920に基づく構造確認 

4.2.3 a) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.2.3 a) 1)〜4) 

寸法測定 

4.2.3 b) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.2.3 b) 1)〜4) 

寸法測定 

4.2.3 c) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.2.3 d) 1),2) 

実際的検証及び構造確認 

4.2.3 e) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.2.5 

JIS B 9700の6.4,JIS B 9650-1の箇条8,及びJIS B 9650-2の6.9.2に基づく検証 

4.2.5 

精米麦機の使用上の情報 

使用上の情報は,JIS B 9700の6.4による。また,取扱説明書は,JIS B 9650-1の箇条8及びJIS B 9650-2

の6.9.2による。 

4.3 

研米機 

4.3.1 

研米機の危険源 

4.3.1.1 

機械的危険源 

機械的危険源は,次による(図13参照)。 

a) 駆動ベルト 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動ベルトに作業者の

腕を巻き込む危険がある。 

b) 排出口 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,排出口内のロール部で作業

者の手指のこすれが生じる危険がある。 

c) インナフレーム 保守作業時又は調整作業時及び清掃時において,取り外したインナフレームの落下

によって,作業者が下肢に打撲を負う危険がある。 

4.3.1.2 

電気的危険源 

電気的危険源は,次による。 

a) 充電部 作業者が充電部に接触して感電する危険がある。 

b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じたとき,作業者が露出導電部に接触

して,感電する危険がある。 

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20 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 保護等級 不適切な保護等級によって,漏電による作業者の感電,又は火災が生じる危険がある。 

4.3.1.3 

衛生的危険源 

4.3.1.3.1 

研米機の衛生区域 

食品接触部及び食品非接触部の主な分類は,次による(図14参照)。 

a) 食品接触部 食品接触部は,次による。 

1) 原料投入口内部 

2) 研米機内部 

3) 原料排出口内部 

b) 食品非接触部 食品非接触部は,次による。 

1) 原料投入口外表面 

2) 研米機外表面 

3) 原料排出口外表面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 投入口 
2 排出口 
3 カバー 
4 インナフレーム 
5 研米ロール 
6 駆動ベルト 
 

図13−研米機の例 

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21 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

食品接触部 

食品非接触部 

図14−研米機の衛生区域 

4.3.1.3.2 

食品接触部 

食品接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,有害物質の溶出,外部物質の吸収・収着などによって,

生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) 表面形状 表面の隙間などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

c) 洗浄・清掃性 分解できない構造,作業者の手指が届かない構造,又は作業者が確認しにくい構造に

よって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

d) デッドスペース デッドスペースでの食品の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が

生じる危険がある。 

e) 接合部 接合部にできた凹凸での食品及び洗浄剤の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な

危害が生じる危険がある。 

f) 

隅部の半径 隅部の清掃不良によって,生物的及び化学的な危害が生じる危険がある。 

g) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

h) 流体 潤滑油などの漏れ,飛散などによって,化学的な危害が生じる危険がある。 

4.3.1.3.3 

食品非接触部 

食品非接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,外部物質の吸収・収着などによって,生物的,化学的

及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

22 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.1.3.4 

機械の設置部の構造 

洗浄・清掃又は接近しにくい設置部の構造は,食品及びじんあいの滞留などによる生物的,化学的及び

物理的危険源によって,作業環境汚染を生じる危険がある。 

4.3.1.3.5 

流体 

潤滑油などの漏えいによって,作業環境汚染などの化学的及び物理的な危害を生じる危険がある。 

4.3.2 

研米機の安全要求事項 

4.3.2.1 

機械的危険源 

4.3.2.1.1 

一般 

一般的要求事項は,次による。 

a) 機械的危険源付近での保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動を防止するため,制御盤

の電源断路機はエンクロージャの扉が閉じているときだけオンにすることができるように,電源断路

機及びエンクロージャの扉をインタロックする(JIS B 9960-1の6.2.2参照)。 

b) 電源遮断機は,オフ状態でロックアウト可能な構造とする。 

4.3.2.1.2 

駆動ベルト 

駆動ベルトの周囲に,高さ1 400 mm以上の距離ガードを設置する。距離ガードから危険区域までの距

離はJIS B 9718に従う。 

なお,距離ガードは,JIS B 9716による。 

4.3.2.1.3 

排出口 

清掃などのために作業者が排出口内部に接近する全ての作業手順は,使用上の情報として提供する。 

4.3.2.1.4 

インナフレーム 

インナフレームの保護方策は,次による。 

a) インナフレームは可能な限り分解することなく,開放することが可能な開閉型の構造とする。 

b) 分解して取り外す構造の場合は,取り外す各部品の質量は25 kg以下とし,作業者が手で保持する箇

所及び分解方法を使用上の情報として提供する。 

4.3.2.2 

電気的危険源 

4.3.2.2.1 

一般 

充電部,制御盤及び電気機器設備に対する保護方策は,JIS B 9960-1に規定する要求事項による。 

4.3.2.2.2 

保護等級 

保護等級による保護方策は,次による。 

a) 制御盤エンクロージャの保護等級は,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上とする。 

b) 外付けモータは,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上の全閉外扇形とする。 

4.3.3 

研米機の衛生要求事項 

衛生面の構造に対する保護方策は,次による。 

a) 食品接触部 食品接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.2の要求事項を適用

するほか,次による。 

1) 食品接触部の二つの面による内角の角度は90°以上とし,隅部の半径(r1)は3.2 mm以上とする。た

だし,加工・製造技術,経費などの合理的な理由によって不可能な場合は,適切な洗浄・清掃方法

に関する使用上の情報の提供を条件として,更に小さい隅部の半径を採用できる[図8 a)参照]。内

角の角度が135°以上の場合は,隅部の半径を設けなくてもよい。 

2) 食品接触部の三つの面による内角の角度は90°以上とし,二つの面の隅部の半径(r1)は3.2 mm以上

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

とし,残る三つの面の隅部の半径(r2)は6.4 mm以上とする[図8 b)参照]。ただし,内角の角度が

135°以上ある場合及び二つの曲げの間の寸法が7 mm以上ある場合は,隅部の半径を設けなくても

よい[図8 c)参照]。 

3) 食品接触部に溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径

の0.7倍以下とする[図8 d)参照]。 

4) 食品接触部の表面粗さRaは,16 μmを超えてはならない。 

b) 食品非接触部 食品非接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.4の要求事項を

適用する。 

c) 機械の設置部の構造 機械の設置部の構造に対する保護方策は,次による。 

1) 機械を設置する床面と機械との間に隙間がある場合は,その隙間には容易に清掃が可能で,かつ,

清浄であることの確認が作業者が可能な間隔を設ける。 

2) 機械の床面に設置する部分の隙間は,シールによって塞がなければならない。 

d) 流体 流体に対する保護方策は,JIS B 9650-2の6.6による。 

4.3.4 

研米機の安全及び衛生要求事項の検証 

安全及び衛生要求事項に適合していることを作業者が確認するための検証方法は,表3による。 

表3−検証方法 

箇条番号 

検証方法 

4.3.2.1.1 a),b) 

JIS B 9960-1に基づく構造確認 

4.3.2.1.2  

寸法測定及び構造確認並びにJIS B 9716及びJIS B 9718に基づく構造確認 

4.3.2.1.3 

使用上の情報確認 

4.3.2.1.4 a) 

構造確認 

4.3.2.1.4 b) 

質量測定及び使用上の情報確認 

4.3.2.2.1 

JIS B 9960-1に基づく構造確認及びJIS B 9960-1の箇条18に基づく検証 

4.3.2.2.2 a),b) 

JIS C 0920に基づく構造確認 

4.3.3 a) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.3.3 a) 1)〜4)  

寸法測定 

4.3.3 b) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.3.3 c) 1),2) 

実際的検証及び構造確認 

4.3.3 d) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.3.5 

JIS B 9700の6.4,JIS B 9650-1の箇条8,及びJIS B 9650-2の6.9.2に基づく検証 

4.3.5 

研米機の使用上の情報 

使用上の情報は,JIS B 9700の6.4による。また,取扱説明書は,JIS B 9650-1の箇条8及びJIS B 9650-2

の6.9.2による。 

4.4 

混米機(混米タンク) 

4.4.1 

混米機の危険源 

4.4.1.1 

機械的危険源 

機械的危険源は,次による(図15参照)。 

a) 駆動モータのプーリ部 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータ

のプーリ部に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

b) 駆動モータのベルト 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,駆動モータの

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B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ベルトに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

c) スクリュ 機械正面部及び下部から接近する保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動に

よって,スクリュに作業者の腕を巻き込む危険がある。 

d) 下部ホッパ 機械下部から接近する保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,

下部ホッパとスクリュとの隙間に作業者の腕を巻き込む危険がある。 

e) 段ばしご 段ばしごを用いた高所の保守作業時又は調整作業時において,踏み板から作業者が転落す

る危険がある。 

4.4.1.2 

電気的危険源 

電気的危険源は,次による。 

a) 充電部 作業者が充電部に接触して感電する危険がある。 

b) 露出導電部 不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じたとき,作業者が露出導電部に接触

して,感電する危険がある。 

c) 保護等級 不適切な保護等級によって,漏電による作業者の感電又は火災が生じる危険がある。 

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B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1 投入口 

 6 スクリュのプーリ(ガード内部) 

2 スクリュ 

 7 駆動モータのプーリ 

3 機械正面部点検口の固定式ガード 

 8 駆動モータのベルト 

4 機械下部点検口の固定式ガード 

 9 駆動部の固定式ガード  

5 落とし口 

10 下部ホッパ 

図15−混米機の例 

4.4.1.3 

衛生的危険源 

4.4.1.3.1 

混米機の衛生区域 

食品接触部及び食品非接触部の主な分類は,次による(図16参照)。 

a) 食品接触部 食品接触部は,混米機の内部とする。 

b) 食品非接触部 食品非接触部は,混米機の外表面とする。 

10 

a) 混米機の右正面

b) 混米機の上部

c) 混米機の内部の下部ホッパ部

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B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

食品接触部 

食品非接触部 

図16−混米機の衛生区域 

4.4.1.3.2 

食品接触部 

食品接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,有害物質の溶出,外部物質の吸収・収着などによって,

生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) 表面形状 表面の隙間などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

c) 洗浄・清掃性 分解できない構造,作業者の手指が届かない構造,又は作業者が確認しにくい構造に

よって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

d) デッドスペース デッドスペースでの食品の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が

生じる危険がある。 

e) 接合部 接合部にできた凹凸での食品及び洗浄剤の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な

危害が生じる危険がある。 

f) 

隅部の半径 隅部の清掃不良によって,生物的及び化学的な危害が生じる危険がある。 

g) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

h) 流体 潤滑油などの漏れ,飛散などによって,化学的な危害が生じる危険がある。 

4.4.1.3.3 

食品非接触部 

食品非接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,外部物質の吸収・収着などによって,生物的,化学的

及び物理的な危害が生じる危険がある。 

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B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

4.4.1.3.4 

機械の設置部の構造 

洗浄・清掃又は接近しにくい設置部の構造は,食品及びじんあいの滞留などによる生物的,化学的及び

物理的危険源によって,作業環境汚染を生じる危険がある。 

4.4.1.3.5 

流体 

潤滑油などの漏えいによって,作業環境汚染などの化学的及び物理的な危害を生じる危険がある。 

4.4.2 

混米機の安全要求事項 

4.4.2.1 

機械的危険源 

4.4.2.1.1 

一般 

一般的要求事項は,次による。 

a) 機械的危険源付近での保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動を防止するため,制御盤

の電源断路機はエンクロージャの扉が閉じているときだけオンにすることができるように,電源断路

機及びエンクロージャの扉をインタロックする(JIS B 9960-1の6.2.2参照)。 

b) 電源遮断機は,オフ状態でロックアウト可能な構造とする。 

4.4.2.1.2 

駆動モータのプーリ部及びベルト部 

駆動モータのプーリ部及びベルト部は,隙間のない固定式ガードによって密閉する。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

4.4.2.1.3 

スクリュ 

機械の正面及び下部に設ける,スクリュにアクセス可能な点検口は,隙間のない固定式ガードによって

密閉する。 

なお,固定式ガードは,JIS B 9716による。 

4.4.2.1.4 

下部ホッパ 

下部ホッパに対する保護方策は,4.4.2.1.3に規定する固定式ガードによる。 

4.4.2.1.5 

段ばしご 

高所作業に用いる段ばしごは,JIS B 9713-3による。 

4.4.2.2 

電気的危険源 

4.4.2.2.1 

一般 

充電部,制御盤及び電気機器設備に対する保護方策は,JIS B 9960-1に規定する要求事項による。 

4.4.2.2.2 

保護等級 

保護等級による保護方策は,次による。 

a) 制御盤エンクロージャの保護等級は,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上とする。 

b) 外付けモータは,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上の全閉外扇形とする。 

4.4.3 

混米機の衛生要求事項 

衛生面の構造に対する保護方策は,次による。 

a) 食品接触部 食品接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.2の要求事項を適用

するほか,次による。 

1) 食品接触部の二つの面による内角の角度は90°以上とし,隅部の半径(r1)は3.2 mm以上とする。た

だし,加工・製造技術,経費などの合理的な理由によって不可能な場合は,適切な洗浄・清掃方法

に関する使用上の情報の提供を条件として,更に小さい隅部の半径を採用できる[図8 a)参照]。内

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28 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

角の角度が135°以上の場合は,隅部の半径を設けなくてもよい。 

2) 食品接触部の三つの面による内角の角度は90°以上とし,二つの面の隅部の半径(r1)は3.2 mm以上

とし,残る三つの面の隅部の半径(r2)は6.4 mm以上とする[図8 b)参照]。ただし,内角の角度が

135°以上ある場合及び二つの曲げの間の寸法が7 mm以上ある場合は,隅部の半径を設けなくても

よい[図8 c)参照]。 

3) 食品接触部に溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径

の0.7倍以下とする[図8 d)参照]。 

4) 食品接触部の表面粗さRaは,16 μmを超えてはならない。 

b) 食品非接触部 食品非接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.4の要求事項を

適用する。 

c) 機械の設置部の構造 機械の設置部の構造に対する保護方策は,次による。 

1) 機械を設置する床面と機械との間に隙間がある場合は,その隙間には容易に清掃が可能で,かつ,

清浄であることの確認が作業者が可能な間隔を設ける。 

2) 機械の床面に設置する部分の隙間は,シールによって塞がなければならない。 

d) 流体 流体に対する保護方策は,JIS B 9650-2の6.6による。 

4.4.4 

混米機の安全及び衛生要求事項の検証 

安全及び衛生要求事項に適合していることを作業者が確認するための検証方法は,表4による。 

表4−検証方法 

箇条番号 

検証方法 

4.4.2.1.1 a),b) 

JIS B 9960-1に基づく構造確認 

4.4.2.1.2 

構造確認及びJIS B 9716に基づく構造確認 

4.4.2.1.3 

構造確認及びJIS B 9716に基づく構造確認 

4.4.2.1.4 

構造確認及びJIS B 9716に基づく構造確認 

4.3.2.1.5 

JIS B 9713-3に基づく構造確認 

4.4.2.2.1 

JIS B 9960-1に基づく構造確認及びJIS B 9960-1の箇条18に基づく検証 

4.4.2.2.2 a),b) 

JIS C 0920に基づく構造確認 

4.4.3 a) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.4.3 a) 1)〜4) 

寸法測定 

4.4.3 b) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.4.3 c) 1),2) 

実際的検証及び構造確認 

4.4.3 d) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.4.5 

JIS B 9700の6.4,JIS B 9650-1の箇条8,及びJIS B 9650-2の6.9.2に基づく検証 

4.4.5 

混米機の使用上の情報 

使用上の情報は,JIS B 9700の6.4による。また,取扱説明書は,JIS B 9650-1の箇条8及びJIS B 9650-2

の6.9.2による。 

4.5 

光選別機 

4.5.1 

光選別機の危険源 

4.5.1.1 

機械的危険源 

機械的危険源は,次による(図17参照)。 

a) 内調器(昇降機上部,下部) 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によって,内調

29 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

器に作業者の手指を巻き込む危険がある。 

b) バケット(昇降機上部,中部,下部) 保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動によっ

て,バケットに作業者の手指を巻き込む危険がある。 

c) 選別部 保守作業時又は調整作業時において,又はフロントカバーの落下によって作業者が頭部を打

撲する危険がある。 

d) 操作盤 保守作業時又は調整作業時において,作業者が頭部を打撲する危険がある。 

e) 段ばしご 段ばしごを用いた高所の保守作業時又は調整作業時において,作業者が踏み板から転落す

る危険がある。 

4.5.1.2 

電気的危険源 

電気的危険源は,次による。 

a) 充電部 作業者が充電部に接触し感電する危険がある。 

b) 露出導電部 露出導電部の不適切な感電保護によって,短絡などの故障が生じたとき,作業者が露出

導電部に接触し,感電する危険がある。 

c) 保護等級 不適切な保護等級によって,漏電による作業者の感電又は火災が生じる危険がある。 

4.5.1.3 

熱的危険源 

保守作業時又は調整作業時において,作業者が加熱したシュート部に触れ,手指に火傷を負う危険があ

る。 

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30 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
 
 
 
 

a) 光選別機の左正面 

b) フロントカバーを上げた状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 シュート 

5 支柱 

2 フロントカバー 

6 バケット 

3 操作盤 

7 内調器 

4 昇降機 

c) 昇降機内部の内調器及びバケット 

図17−光選別機の例 

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31 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.5.1.4 

衛生的危険源 

4.5.1.4.1 

光選別機の衛生区域 

食品接触部,食品飛散部及び食品非接触部の主な分類は,次による(図18参照)。 

a) 食品接触部 食品接触部は,次による。 

1) 光選別機内部 

2) シュート部表面 

b) 食品非接触部 食品非接触部は,シュート部を除く光選別機外表面とする。 

食品接触部 

食品非接触部 

図18−光選別機の衛生区域 

4.5.1.4.2 

食品接触部 

食品接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料の表面の凹凸,割れ,腐食,有害物質の溶出,外部物質の吸収・収着などによっ

て,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) 表面形状 表面の隙間などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

c) 洗浄・清掃性 分解できない構造,作業者の手指が届かない構造,又は作業者が確認しにくい構造に

よって,生物的,化学的及び物理的な危害が生じる危険がある。 

32 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) デッドスペース デッドスペースでの食品の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な危害が

生じる危険がある。 

e) 接合部 接合部にできた凹凸での食品及び洗浄剤の滞留などによって,生物的,化学的及び物理的な

危害が生じる危険がある。 

f) 

隅部の半径 隅部の清掃不良によって,生物的及び化学的な危害が生じる危険がある。 

g) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

h) 流体 潤滑油などの漏れ,飛散などによって,化学的な危害が生じる危険がある。 

4.5.1.4.3 

食品非接触部 

食品非接触部の主な危険源は,次による。 

a) 一般構造 構成材料表面の凹凸,割れ,腐食,外部物質の吸収・収着などによって,生物的,化学的

及び物理的な危害が生じる危険がある。 

b) ファスナ ファスナへの物質の侵入及び侵入した物質の腐敗などによって,生物的及び化学的な危害

が生じる危険がある。 

4.5.1.4.4 

機械の設置部の構造 

洗浄・清掃又は接近しにくい設置部の構造は,食品及びじんあいの滞留などによる生物的,化学的及び

物理的危険源によって,作業環境汚染を生じる危険がある。 

4.5.1.4.5 

流体 

潤滑油などの漏えいによって,作業環境汚染などの化学的及び物理的な危害を生じる危険がある。 

4.5.2 

光選別機の安全要求事項 

4.5.2.1 

機械的危険源 

4.5.2.1.1 

一般 

一般的要求事項は,次による。 

a) 機械的危険源付近での保守作業時又は調整作業時において,予期しない起動を防止するため,制御盤

の電源断路機はエンクロージャの扉が閉じているときだけオンにすることができるように,電源断路

機及びエンクロージャの扉をインタロックする(JIS B 9960-1の6.2.2参照)。 

b) 電源遮断機は,オフ状態でロックアウト可能な構造とする。 

4.5.2.1.2 

内調器 

内調器に対する保護方策は,次による。 

a) 内調器の駆動モータは,0.09 kW以下の出力のモータを使用する。 

b) 通常の作業中に,作業者の手指が内調器に触れることができないように,固定式ガードによって密閉

する。 

4.5.2.1.3 

バケット 

バケットに対する保護方策は,次による。 

a) バケットの駆動モータは,0.09 kW以下の出力のモータを使用する。 

b) 通常の作業中に,作業者の手指が内調器に触れることができないように,固定式ガードによって密閉

する。 

c) バケットには,作業者の指よりも柔らかいナイロンなどの材料を使用する。ただし,これらの材料は,

JIS B 9650-2の6.1の要求事項を満たすものでなければならない。 

4.5.2.1.4 

選別部 

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33 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

選別部に対する保護方策は,次による(図19参照)。 

a) 選別部のフロントカバーは,565 mm以上開く構造とする。 

b) フロントカバーには,ばね,空気圧などを利用した支柱を設ける。 

c) フロントカバーの縁には,衝撃を吸収する緩衝材を取り付ける。 

図19−フロントカバーの構造例 

支柱 

緩衝材 

緩衝材 

支柱 

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34 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.5.2.1.5 

操作盤 

操作盤は,保守・点検作業エリアの外に配置する。ただし不可能な場合は,操作盤は,保守作業時又は

調整作業時において,十分な作業空間を作ることができる可動式とする(図20参照)。 

      

a) 機械操作時 

b) 機械の保守・点検作業時 

図20−可動式の操作盤の例 

4.5.2.1.6 

段ばしご 

高所作業に用いる段ばしごは,JIS B 9713-3による。 

4.5.2.2 

電気的危険源 

4.5.2.2.1 

一般 

充電部,制御盤及び電気機器設備に対する保護方策は,JIS B 9960-1に規定する要求事項による。 

4.5.2.2.2 

保護等級 

保護等級による保護方策は,次による。 

a) 制御盤エンクロージャの保護等級は,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上とする。 

b) 外付けモータは,少なくともJIS C 0920に規定するIP54以上の全閉外扇形とする。 

4.5.2.3 

熱的危険源 

シュート部の保護方策は,次による。 

a) 加熱温度の上限は,65 ℃以下とし,加熱機能は常に監視及び制御を行う。 

b) 清掃又は保守・点検作業時に作業者が手を置くことができる箇所を設ける。 

4.5.3 

光選別機の衛生要求事項 

衛生面の構造に対する保護方策は,次による。 

a) 食品接触部 食品接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.2の要求事項を適用

折りたたんだ 

操作盤 

機械操作時の 

操作盤 

昇降機下部の 

点検口 

35 

B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

するほか,次による。 

1) 食品接触部の二つの面による内角の角度は90°以上とし,隅部の半径(r1)は3.2 mm以上とする。た

だし,加工・製造技術,経費などの合理的な理由によって不可能な場合は,適切な洗浄・清掃方法

に関する使用上の情報の提供を条件として,更に小さい隅部の半径を採用できる[図8 a)参照]。内

角の角度が135°以上の場合は,隅部の半径を設けなくてもよい。 

2) 食品接触部の三つの面による内角の角度は90°以上とし,二つの面の隅部の半径(r1)は3.2 mm以上

とし,残る三つの面の隅部の半径(r2)は6.4 mm以上とする[図8 b)参照]。ただし,内角の角度が

135°以上ある場合及び二つの曲げの間の寸法が7 mm以上ある場合は,隅部の半径を設けなくても

よい[図8 c)参照]。 

3) 食品接触部に溝を設ける場合は,溝の隅部の半径(r1)を3.2 mm以上とし,かつ,深さを隅部の半径

の0.7倍以下とする[図8 d)参照]。 

4) 食品接触部の表面粗さRaは,16 μmを超えてはならない。 

b) 食品非接触部 食品非接触部の危険源に対する保護方策については,JIS B 9650-2の6.4の要求事項を

適用する。 

c) 機械の設置部の構造 機械の設置部の構造に対する保護方策は,次による。 

1) 機械を設置する床面と機械との間に隙間がある場合は,その隙間には容易に清掃が可能,かつ,清

浄であることの確認が作業者が可能な間隔を設ける。 

2) 機械の床面に設置する部分の隙間は,シールによって塞がなければならない。 

d) 流体 流体に対する保護方策は,JIS B 9650-2の6.6による。 

4.5.4 

光選別機の安全及び衛生要求事項の検証 

安全及び衛生要求事項に適合していることを作業者が確認するための検証方法は,表5による。 

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B 9658:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−検証方法 

箇条番号 

検証方法 

4.5.2.1.1 a),b) 

JIS B 9960-1に基づく構造確認 

4.5.2.1.2 a) 

仕様書確認 

4.5.2.1.2 b) 

構造確認 

4.5.2.1.3 a),c) 

仕様書確認 

4.5.2.1.3 b) 

構造確認 

4.5.2.1.4 a) 

寸法測定 

4.5.2.1.4 b),c) 

構造確認 

4.5.2.1.5 

構造確認 

4.5.2.1.6 

JIS B 9713-3に基づく構造確認 

4.5.2.2.1 

JIS B 9960-1に基づく構造確認及びJIS B 9960-1の箇条18に基づく検証 

4.5.2.2.2 a),b) 

JIS C 0920に基づく構造確認 

4.5.2.3 a) 

制御回路図確認 

4.5.2.3 b) 

構造確認 

4.5.3 a) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.5.3 a) 1)〜4) 

寸法測定 

4.5.3 b) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.5.3 c) 1),2) 

実際的検証及び構造確認 

4.5.3 d) 

JIS B 9650-2の箇条7に基づく検証 

4.5.5 

JIS B 9700の6.4,JIS B 9650-1の箇条8,及びJIS B 9650-2の6.9.2に基づく検証 

4.5.5 

光選別機の使用上の情報 

使用上の情報は,JIS B 9700の6.4による。また,取扱説明書は,JIS B 9650-1の箇条8及びJIS B 9650-2

の6.9.2による。 

4.6 

精米麦精選機(シフタ) 

精米麦精選機の危険源,及び危険源に対する保護方策については,JIS B 9655の4.3を適用する。