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B 8572-1:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,OIML R117:1995,Measuring systems for 

liquids other than waterを基礎として用いた。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

JIS B 8572-1には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定) 器差検定の方法 

附属書B(規定) 使用中検査 

附属書C(参考) 販売時点情報管理装置に対する要求事項 

附属書D(参考) SS-LAN 

附属書E(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

B 8572-1:2008  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求性能 ·················································································································· 5 

4.1 計量システムの構成要素 ································································································· 5 

4.2 補助装置 ······················································································································ 6 

4.3 動作範囲 ······················································································································ 6 

4.4 検定公差及び最小許容体積偏差························································································· 7 

4.5 検定公差及び最小許容体積偏差に適用される条件 ································································· 7 

4.6 換算装置 ······················································································································ 7 

4.7 計算器 ························································································································· 7 

4.8 表示 ···························································································································· 7 

4.9 空気又はガスの除去 ······································································································· 8 

4.10 トランスファーポイント ································································································ 9 

4.11 計量システム内燃料油の完全充満 ··················································································· 10 

4.12 充満ホースの内部体積変化 ···························································································· 10 

4.13 分岐及びバイパス管 ····································································································· 10 

4.14 封印及び刻印銘板 ········································································································ 10 

4.15 外部装置の影響 ··········································································································· 11 

5. メーター及びの補助装置に対する要求性能 ·········································································· 11 

5.1 メーター ····················································································································· 11 

5.2 体積表示機構 ··············································································································· 12 

5.3 価格表示機構 ··············································································································· 13 

5.4 印字装置 ····················································································································· 13 

5.5 記憶装置 ····················································································································· 14 

5.6 定量装置 ····················································································································· 14 

5.7 換算装置 ····················································································································· 14 

5.8 計算器 ························································································································ 15 

5.9 セルフサービス装置 ······································································································ 15 

6. 電子装置を備える計量システムに対する要求性能 ································································· 16 

6.1 一般要件 ····················································································································· 16 

6.2 電源装置 ····················································································································· 17 

7. 特定計量システムに対する要求性能 ··················································································· 17 

7.1 ブレンド計量システム ··································································································· 17 

B 8572-1:2008  目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

7.2 懸垂型計量システム ······································································································ 19 

7.3 小型船舶及び小型航空機用計量システム ············································································ 19 

8. 一般試験方法 ················································································································· 19 

8.1 メーター又は計量変換器の試験························································································ 19 

8.2 空気分離器の試験 ········································································································· 20 

8.3 充満ホースの内部体積変化試験························································································ 21 

8.4 電子式計算器の試験 ······································································································ 21 

8.5 換算装置の試験 ············································································································ 21 

8.6 補助装置の試験 ············································································································ 21 

8.7 計量システムの試験 ······································································································ 22 

8.8 電子装置の試験 ············································································································ 22 

9. 電子計量システムの性能試験方法 ······················································································ 22 

9.1 一般 ··························································································································· 22 

9.2 厳しさレベル ··············································································································· 23 

9.3 標準条件 ····················································································································· 23 

9.4 性能試験 ····················································································································· 23 

10. 表記 ··························································································································· 27 

10.1 メーター ···················································································································· 27 

10.2 一次表示を行う補助装置 ······························································································· 28 

11. 器差検定の方法············································································································· 28 

12. 使用中検査 ·················································································································· 28 

13. 対応関係 ····················································································································· 28 

附属書A (規定)器差検定の方法 ·························································································· 30 

附属書B (規定)使用中検査 ································································································ 32 

附属書C (参考)販売時点情報管理装置に対する要求事項 ························································· 33 

附属書D (参考)SS-LAN ···································································································· 34 

附属書E (参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 35 

B 8572-1:2008  

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8572-1:2008 

燃料油メーター 取引又は証明用 

第1部:自動車等給油メーター 

Fuel oil flow meters− 

Measuring instruments used in transaction or certification− 

Part 1: Fuel dispensers for motor vehicles 

序文 この規格は1995年に第1版として発行されたOIML R117,Measuring systems for liquids other than 

waterを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,自動車等給油メーターが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能

にかかわる技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合

をもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものである

ことを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書E(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,車両,小型船舶,小型航空機などの燃料タンクなどに,燃料油(1)(揮発油,

灯油,軽油又は重油など)を充てん(填)するための機構をもつものであって,給油取扱所(2)に設置して

取引又は証明に使用する計量システム(自動車等給油メーター)について規定する。この規格は,粘度が

0.1 Pa・sを超える燃料油及び温度が−20 ℃未満又は50 ℃を超える燃料油を計量するシステムは適用しな

い。 

注(1) ガソリン,灯油,ディーゼルなど広範囲の燃料油を指す。 

(2) 給油取扱所は,消防法で定める一般取扱所を含めた広範囲の取扱所をいい,ガソリンスタンド

に限定されない。具体的には,米穀販売店等に設置してある灯油販売用燃料油メーターなどを

含む。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

OIML R117:1995,Measuring systems for liquids other than water (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 2249 原油及び石油製品−密度試験方法及び密度・質量・容量換算表 

JIS Z 8103 計測用語 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

メーター (Meter) 計量条件において計量変換器を通過する燃料油の体積を連続的に計量,記憶及び

表示する機器。 

備考 メーターは,少なくとも計量変換器,計算器(調整装置,換算装置が取り付けられている場合

には,これらも含む。)及び体積表示機構を含む。 

3.2 

計量変換器 (Measurement transducer) 計量する燃料油の流れ又は体積を計算器に送出する信号に

変換するメーターの1部品。自励式であっても,外部供給電源を使用するものでもよい。 

備考 この規格において,計量変換器は流量センサー又は体積センサーを含む。 

3.3 

計算器 (Calculator) 計量変換器又は付加計器からの出力信号を受信し,それを変換するメーターの

1部品。場合によっては,変換結果が使用されるまでメモリー内に蓄積する。また,計算器は,周辺装置

と双方向通信が可能なものであってもよい。 

3.4 

体積表示機構 (Indicating mechanism) 計量値を指示又は表示する機構で,メーターの1部品。 

3.5 

補助装置 (Ancillary device) 特定の機能を実行するための装置で,計量結果の作成,転送及び表示

に直接関連するものをいう。主な補助装置は,次による。 

− 定量装置 

− 調整装置 

− 付加計器 

− 補正装置 

− 換算装置 

− ゼロ戻し装置 

− 価格表示機構 

− 印字装置 

− 記憶装置 

− セルフサービス装置 

3.6 

付加装置 (Additional device) 補助装置以外の装置又は部品で,正しい計量を保証するために必要と

するもの。又は,計量操作を容易にするためのもので,何らかの形でその計量に影響を与えるもの。 

主な付加装置は,次による。 

− 空気分離器 

− フィルター及びポンプ 

− トランスファーポイントに使用する装置 

− 分岐又はバイパス 

− 弁及びホース 

3.7 

計量システム (Measuring system) メーター,補助装置及び付加装置を含むシステム(図1参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 1 自動車等給油メーター 

3.8 

定量装置 (Pre-setting device) 計量する燃料油の量の設定を行い,その設定量で燃料油の流れを自動

的に停止する装置。 

備考 設定量は,体積又は支払金額に関連する値のいずれでもよい。 

3.9 

調整装置 (Adjustment device) メーター内に組み込まれており,検定公差の範囲内に器差を入れる

ため,一般に器差曲線を平行に移動することだけが許される装置(図2参照)。 

3.10 付加計器 (Associated measuring instruments) 補正及び/又は換算を行うため,計算器,補正装置

又は換算装置に接続し,計量する燃料油の特性の諸量を測定する計器。 

3.11 補正装置 (Correction device) 計量する燃料油の流量及び/又は特性(粘度,温度,圧力など)と,

あらかじめ設定された校正カーブとの両者を考慮して,計量条件での体積を自動的に補正するためにメー

ターに組み込まれるか,又は接続される装置。燃料油がもつ特性は,付加計器を用いて計測するか,補正

装置のメモリー内に記憶させているかのいずれでもよい。 

図 2 調整装置の例 

メーター 

体積表示機構 

計算器 

計量変換器 

補助装置 

定量装置 

価格表示機構 

印字装置 

セルフサービス装置 

等 

付加装置 

空気分離器 

等 

フィルター及びポンプ 

体積表示機構 

(2次表示) 

周辺装置 

等 

計量システム 

帳票印刷装置 

検定公差(%) 

+0.5% 

−0.5% 

器差曲線 

流量(L/min) 

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3.12 換算装置 (Conversion device) 計量条件で計量された体積を付加計器で計測するか,又はメモリー

内に記憶された計量する燃料油の特性(温度,圧力,密度,比重など)によって,基準条件における体積

に自動的に換算する装置。計量条件での体積に対する,基準条件での体積の係数を,換算係数と呼ぶ。 

3.13 計量条件 (Metering conditions) 体積を計量する時点での燃料油の条件。 

3.14 基準条件 (Base conditions) 燃料油の計量体積が換算される特定条件。 

備考 温度及び圧力の基準条件として選定される値は,15 ℃及び101 325 Paが望ましい。 

3.15 トランスファーポイント (Transfer point) 燃料油の引渡しを決定する点。 

3.16 空気分離器 (Air separator) 燃料油に含まれている空気又はガスを連続的に分離し,除去するため

に使用する装置。 

3.17 ブレンド計量システム (Blend measuring system) 一本のノズルを通して,複数の等級の揮発油の混

合を行う計量システム(マルチグレード給油機)又は揮発油とオイルとの混合を行う計量システム(揮発

油・オイル給油機)。 

3.18 懸垂型計量システム 主に給油取扱所の天井などにホースリールを設置し,車両などに燃料油を供

給するための計量システム。 

3.19 小型船舶及び小型航空機用計量システム 主に小型船舶及び小型航空機に燃料油を供給するための

計量システム。 

3.20 セルフサービス装置 (Self-service device) 顧客自身の操作によって燃料油を購入する場合に,一つ

又はそれ以上の計量システムを動作可能とする特定装置。 

3.21 アテンド・サービス・モード (Attended service mode) 燃料油の販売者が給油取扱所におり,その

販売者が給油許可を管理するためにセルフサービス装置に備えられた動作モードの一つ。 

3.22 プリペイメント (Pre-payment) 燃料油の量に対して給油前に支払いを要する支払い形式。 

3.23 ポストペイメント (Post-payment) 給油後,顧客がその給油取扱所を出る前に給油量に対して支払

いを要する支払い形式。 

3.24 周辺装置 (peripheral device) 経理処理に用いる帳票印刷の装置など顧客との取引又は証明に用い

ない装置であって計量システムに接続される装置。 

3.25 一次表示 (Primary indication) 取引又は証明に用いる表示(表示,印字又は記憶)。 

備考 一次表示以外の表示は,一般に二次表示と呼ばれる。 

3.26 試験液 自動車等給油メーターに表記された燃料油の種類の燃料油(以下,表記された燃料油とい

う。)に相当する粘度をもつ液体。 

3.27 器差 標準条件下での計量システムの計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。 

3.28 検定公差 検定における器差の許容値。 

3.29 計量システムの最小測定量 (Minimum measured quantity of a measuring system) 計量システムが

この規格の要求事項を満たすことができる最小の計量体積。 

3.30 最小許容体積偏差 (Minimum specified volume deviation) 計量システムの最小測定量に対する検定

公差に相当する体積。 

3.31 最小許容金額偏差 (Minimum specified price deviation) 最小許容体積偏差に相当する金額。 

3.32 繰返し器差 (Repeatability error) 同一条件下で行われる同一量の連続計量値の最大と最小との差。 

3.33 初期固有器差 (Initial intrinsic error) すべての性能試験に先立って定められる計量システムの器差。 

3.34 異常 (Fault) 標準条件下での計量システムの器差と妨害の影響下での計量システムの器差との差。 

3.35 有意な異常 (Significant fault) 次に示す二つの値のうちどちらか大きい方の値より大きな異常。 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 計量値に対する器差が検定公差の大きさの1/5 

− 最小許容体積偏差 

次に示すものは,有意な異常とはみなさない。 

− 計量値として解明,記憶又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度異常。 

− いかなる計量の実行も不可能であることを暗示する異常。 

3.36 影響量 (Influence quantity) 計量の対象となる量ではないが,計量値又は計量システムの表示に影

響する量。 

3.37 影響因子 (Influence factor) この規格に規定する計量システムの定格動作条件内で,ある値をもっ

ている影響量。 

3.38 妨害 (Disturbance) この規格に規定する限界内で,ある値をもっている影響量。ただし,計量シス

テムの定格動作条件外の量とする。 

備考 定格動作条件が規定されていない影響量の場合には,その影響量は妨害である。 

3.39 定格動作条件 (Rated operating conditions) 計量特性が検定公差の範囲内にあることを見込んで影

響量の値の範囲を与えている使用条件。 

3.40 標準条件 (Reference conditions) 計量値の相互比較の有効性を保証するために定められた影響因子

の一連の規定値。 

3.41 性能試験 (Performance test) 試験下にある計量システム(EUT)が,その意図された機能を果たすこ

とができるかどうかを検証する試験。 

3.42 耐久試験 (Endurance test) メーター又は計量システムが,その使用期間中計量特性を維持できるか

どうかを検証する試験。 

3.43 電子装置 (Electronic device) 電子サブアッセンブリーを使用し,特定の機能を実行する装置。電子

装置は,通常分離したユニットとして製造され,独立して試験することが可能である。 

備考 ここに規定する電子装置は,完全な計量システムであってもよいし,また,特に3.1〜3.5に示

す装置のような計量システムの一部であってもよい。 

3.44 電子サブアッセンブリー (Electronic sub-assembly) 電子部品を使用し,部品自身で認識可能な機能

をもつ電子装置の一部分。 

3.45 電源装置 (Power supply device) 電子装置に必要となる電気エネルギーを,一つ又は複数の直流又

は交流源から供給する装置。 

3.46 計量値 計量システムの表示する物象の状態の量の値。 

3.47 目盛標識 計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。 

3.48 目量 隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

3.49 検定 計量法に規定される検定。 

  参考 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

3.50 使用公差 使用中検査における器差の許容値。 

3.51 検定証印等 検定に合格したことを示す合格印又は基準適合証印。 

4. 一般要求性能  

4.1 

計量システムの構成要素 計量システムとして想定される最小構成は,次のものを含む。 

− メーター 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− トランスファーポイント 

− 液圧回路 

計量システムには,他に補助装置及び/又は付加装置を備えていてもよい。 

複数のメーターを,一つの計量動作に使用するとき,それらのメーターは一つの計量システムを形成す

るものとみなされる。 

異なった計量動作に使用される複数のメーターが共通の要素(計算器,フィルター,空気分離器,換算

装置など)をもつ場合,それぞれのメーターは,共通の構成要素を備えた一つの計量システムを形成する

ものとみなされる。 

4.2 

補助装置  

4.2.1 補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわるとき,この規格の要件に適合するものでなければな

らない。 

4.2.2 補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわらないとき,この規格の要件に適合しないものとする

ことができる。ただし,その補助装置が計量システムの正常な動作に影響を与えないことを証明しなけれ

ばならない。 

また,その補助装置が顧客に見えるように計量値又は価格を表示又は印字するときは,顧客がはっきり

と認知できる銘板にそれらが取引又は証明以外の用途に用いる旨を示さなければならない。 

4.3 

動作範囲  

4.3.1 

計量システムの動作範囲は,次の特性によって決定する。 

− 最小測定量 

− 使用最大流量Qmax及び使用最小流量Qminによって限定される流量範囲 

− 燃料油の最大圧力 Pmax 

− 燃料油の最小圧力 Pmin 

− 燃料油の性質(燃料油の性質の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度又は動粘度の

限定) 

− 燃料油の使用最高温度 Tmax 

− 燃料油の使用最低温度 Tmin 

− 厳しさレベル(9.2参照) 

4.3.2 

計量システムの最小測定量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければなら

ない。nは正負の整数又はゼロとする。 

最小測定量は,計量システムの使用条件を満足しなければならない。例外的な場合を除き,計量システ

ムはこの最小測定量より少ない測定量で使用してはならない。 

計量システムの最小測定量は,その計量システムを構成する各要素(メーターなど)のうち最も大きな

最小測定量より少なくなってはならない。ただし,空気分離器においては,この規定が必要でないことを

証明(証明には試験することを含む。)していれば,この規定に従う必要はない。 

4.3.3 

使用最大流量が60 L/min以下の計量システムは,最小測定量が5 Lを超えるものであってはならな

い。 

4.3.4 

流量範囲は,計量システムの使用条件を満足しなければならない。計量の最初及び最後並びに計量

の中断中を除いて,流量は使用最小流量と使用最大流量との間に入るように設計しなければならない。 

計量システムの流量範囲は,構成要素の各々の流量範囲に入っていなければならない。 

4.3.5 

設計上,これらのシステムの使用最小流量と使用最大流量との比は,10以上でなければならない。

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ただし,その比が10以上であり,かつ,使用最小流量が8 L/min未満である場合には,使用最小流量は8 

L/minでよい。 

4.3.6 

計量システムは表記された燃料油の種類にだけ使用しなければならない。 

計量システムの動作範囲は,その構成要素(メーター,空気分離器など)の各々の流量範囲内に入って

いなければならない。 

同一の計量システム内に二つ以上のメーターが取り付けられているときは,各々のメーターの流量範囲

及び特にそれらの流量の和は,計量システムが上記規定に適合しているかどうかを確かめる上で考慮され

ることが必要である。 

4.4 

検定公差及び最小許容体積偏差  

4.4.1 

検定公差 検定公差は,±0.5 %とする。 

4.4.2 

最小許容体積偏差(Emin) 最小許容体積偏差は,次の式によって求める。 

100

/1

2

min

min

×

×

×

=

A

V

E

ここに, Vmin: 最小測定量 

A: 検定公差(%);0.5(%) 

4.5 

検定公差及び最小許容体積偏差に適用される条件 

二つ以上の種類の燃料油を計量するように意図された計量システムの記差検定は,表記された燃料油の

種類のうち,いずれか一つの種類の燃料油又は試験液だけで実施してもよい。 

4.6 

換算装置 基準条件における体積へ換算するための換算装置(その全構成要素及び付加計器を含

む。)が計量システムから分離して試験されるとき,その換算装置による換算表示の器差は,検定公差を適

用する。 

4.7 

計算器 計算器に適用される計量値における器差は,計量システムから分離して試験するとき,検

定公差の1/10以内でなければならない。 

4.8 

表示  

4.8.1 

計量値は,体積で表示し,立方センチメートル,ミリリットル,立方デシメートル,リットル又は

立方メートルの単位で示されなければならない。単位の名称又は単位記号は,計量値の近くに示さなけれ

ばならない。 

4.8.2 

計量システムは,計量条件における体積表示機構を備えていなければならない。 

計量システムが4.8.3の規定を損なわずに換算装置を備えているとき,その計量システムは,基準条件に

おける体積表示機構を備えていなければならない。 

計量条件における体積表示機構に適用される規定は,基準条件における体積表示機構にも適用する。 

4.8.3 

計量条件での計量値及び基準条件での計量値を同一の体積表示機構で表示することは,その表示す

る内容がどちらの条件か明確な場合は許容される。 

4.8.4 

計量システムは,同一の計量の一次表示を行う複数の表示機構をもってよいが,すべての表示機構

は,この規格の要件に適合していなければならない。 

4.8.5 同一の計量の一次表示を複数の表示機構により表示する計量システムは,複数の表示機構に入力さ

れる計量値の信号のうち少なくとも一つがアナログの信号であるときは,その複数の表示機構によって表

示される一次表示の差は相互に検定公差以下でなければならない。複数の表示機構に入力されるすべての

計量値の信号がデジタルの信号であるときは,その複数の表示機構によって表示される計量値の差は相互

に目量以下でなければならない。 

4.8.6 

次のいずれかの場合は,複数の計量システムを同一の表示機構で共用することができる。 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 同時に二つ以上の計量システムの使用が不可能である。 

− 指定された計量システムの表示がその計量システムの明確な認識力を備えており,顧客が簡単な操作

で指定した計量システムの表示を得ることができる。 

4.8.7 計量システムに二つ以上のメーターが含まれ,それぞれのメーターの計量値を合算して表示する場

合は合算表示機構を備えていなければならない。合算表示機構は,合算表示していることが明確でなけれ

ばならない。それぞれのメーターの計量値を合算した値と合算表示機構の表示する値は,最小許容体積偏

差を超えてはならない。それぞれのメーターに表示機構をもち,かつ,合算表示機構をもつ計量システム

は,いずれかの表示機構のゼロ戻しによって,合算表示機構の表示が消えるものでなければならない。 

4.9 

空気又はガスの除去  

4.9.1 

一般要件 計量システムは,通常動作中,空気の流入又はガスの発生が計量変換器上流側の燃料油

内に生じないように構成・設置されていなければならない。この要件を満たすことができないおそれがあ

るときには,燃料油中に含まれている空気又はガスが計量変換器に入る前に正確に除去することができる

空気分離器を計量システムに組み込まなければならない。 

空気分離器は,燃料油の供給条件に適切なものを用い,かつ,計量値上に出る空気又はガスの影響が,

次の値を超えないように配置されていなければならない。 

− 粘度1 mPa・s以下の燃料油に対し,計量体積の0.5 %。 

− 粘度1 mPa・sを超える燃料油に対し,計量体積の1.0 %。 

ただし,この影響量は最小測定量の1 %より小さい必要はない。 

この箇条に規定する計量値は,例えば,空気分離器が計量システムから分離し単独で試験を受ける場合,

その空気分離器に適用する。 

このときは,次のそれぞれの器差の差を適用する。 

− 空気又はガスを混入したときの器差。 

− 空気又はガスを混入しないときの器差。 

4.9.2 

ポンプの入口側で圧力が例え瞬間的であっても,大気圧又は燃料油の飽和蒸気圧のいずれかがこれ

以下に低下するおそれのあるときには,空気分離器を備えていなければならない。 

ポンプの入口側での圧力が常に大気圧及び燃料油の飽和蒸気圧よりも高く,かつ,使用条件にかかわら

ず最小測定量の1 %よりも大きな影響量を生むいかなるガスの形成をも生じないか,又はガスが計量変換

器の上流側に入ることができない場合には,空気分離器は要求しない。 

ポンプの入口側での燃料油の圧力が常に大気圧及び燃料油の飽和蒸気圧よりも高いが,最小測定量の

1 %よりも大きな影響量を生むガスの形成が起こり得るときには,空気分離器が要求される。 

空気分離器はポンプの出口側に設置されるか,ポンプに組み込まれていなければならない。 

空気分離器が計量変換器の位置より低い位置に設置されている場合,二つの構成要素間の配管内が空に

なることを防止するため,必要により圧力制限装置を備えた逆止弁を組み込まなければならない。 

空気分離器と計量変換器との間の燃料油の流れによって引き起こされる圧力損失は,可能な限り小さく

しなければならない。 

計量変換器の上流側が,幾つかの高い点をもっているときには,一つ以上の手動又は自動のガス排出装

置を備えなくてはならない場合もある。 

4.9.3 

計量システムが集中ポンプシステム内の装置として,又は遠隔ポンプ用として造られているときに

は,4.9.1を適用する。 

空気分離器を有しない計量システムは,貯蔵タンク内の最小レベルが自動的に保証され,かつ,いかな

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る漏えい(洩)も監視できるものでなければならない。 

4.9.4 

粘性燃料油 燃料油の粘度が増大すると,空気分離器の効力が減少するため,20 ℃において20 

mPa・sより大きい粘度をもつ燃料油に対しては4.9.2の規定にかかわらず,空気分離器を省いてもよい。 

この場合には,空気の入り込みを避けるための設備を設けることが必要である。ポンプは,その入口圧

が常に大気圧より大きいように配置しなければならない。 

その状態を常に満足させることができないときは,入口圧が大気圧以下に下がった時点で,自動的に燃

料油の流れを停止するものでなければならない。 

圧力の減少下にあっても配管の継ぎ目を通して空気が入らないことを保証する装置が付けられ,かつ,

計量システムが空気又はガスの分離発生がないように造られている場合は,これらの設備は必要ない。 

4.9.5 

ガスの放出 空気分離器のガス放出管には,空気分離器の動作を妨げる手動調整弁を付けてはなら

ない。ただし,安全目的のためにつける場合は,弁の閉止が自動的に計量を止めない限り,封印すること

によって開の状態が保てるものでなければならない。 

4.9.6 

空気分離器の一般要求  

4.9.6.1 

空気分離器内で分離されたガスは,自動的に排出されなければならない。ただし,計量変換器に

空気又はガスが入るおそれのある場合に,自動的に燃料油の流れを止めるか,又は4.9.1の規定を満足する

くらい十分に小流量にする装置を備えているときは,自動排出は必要ない。流れを止める場合,空気又は

ガスが自動又は手動で除去されない限り次の計量が可能になってはならない。 

4.9.6.2 

空気分離器の動作限界は,次によって決定する。 

− 一つ又はそれ以上の燃料油の使用最大流量 

− 空気分離器の正常動作に適合する(燃料油の流れを伴わない)最大圧力及び(使用最大流量でポンプ

運転時,燃料油の流れを伴い,ガスの混入がない)最小圧力 

− 設計上の最小測定量 

4.9.7 

空気分離器の特別要求  

4.9.7.1 

計量システム内に備えられる空気分離器は,次の試験条件下で燃料油中に混入する空気又はガス

の除去を確実に行うものでなければならない。 

a) 空気又はガスの混入なしに,計量システムをその計量システムで定められた使用最大流量及び最小圧

力で運転する。 

b) その後,計量システムが動作する限り,空気又はガスを混入又は生成させる。 

空気分離器の使用最大流量が20 m3/h以下として設計されている場合には,燃料油に対する空気又

はガスの体積比は,次の範囲とする(これらの比率算定における空気又はガスの体積は,大気圧で測

定する。)。 

− 粘度1 mPa・s以下の燃料油に対し20 %以内。 

− 粘度1 mPa・sを超える燃料油に対し10 %以内。 

空気分離器の使用最大流量が20 m3/hを超えるように設計されている場合には,燃料油に対する空

気又はガスの体積比は30 %までの比率とする。 

その比率は,メーターが動作しているときだけ考慮する。 

さらに,自動ガス放出装置は,これらの空気分離器に定められている最大圧力で正しく動作を継続

しなければならない。 

4.10 トランスファーポイント  

4.10.1 計量システムには,トランスファーポイントを計量変換器の下流側に置かなければならない。 

10 

B 8572-1:2008  

   

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4.10.2 計量システムは,充満ホースシステムでなくてはならない。ホースは堅く曲がらない部分があって

もよい。 

4.10.3 充満ホースシステムは,トランスファーポイントが排出ラインに設置される閉止装置からなる計量

システムにおいて,排出ラインが開放端の場合には,この開放端にできる限り近づけて閉止装置を設けな

ければならない。 

4.11 計量システム内燃料油の完全充満  

4.11.1 計量変換器とトランスファーポイントとの間の配管は,計量中及び計量停止中,燃料油の充満が保

たれなければならない。 

4.11.2 計量システム内の燃料油が,ポンプを停止したとき,通常の流れと反対の方向に流れ,ポンプを停

止したときの前後の計量値の差が,最小許容体積偏差を超えるおそれがある場合には,必要に応じ圧力規

制装置を備えた逆止弁を設けなければならない。 

4.11.3 ホースの開放端には,計量停止中のホース内の燃料油の滴りを防ぐ装置がなければならない。 

閉止弁がこの装置の下流にあるときは,これらの間にある空間の体積は,できるだけ小さく,かつ,す

べての場合,最小許容体積偏差より小さくなければならない。 

4.12 充満ホースの内部体積変化 充満ホースを圧力がない状態から,燃料油を流さず最大圧力を加えた

ときの充満ホースの内容積の増加は,7.2及び7.3に規定するものを除き,最小許容体積偏差を超えてはな

らない。 

4.13 分岐及びバイパス管 計量変換器の下流側で燃料油の流路を変える手段が備えてあってはならな

い。ただし,二つ以上の排出口が常置され,意図した受け口以外への流路変更ができないか,又は流路変

更されたことが容易に判断でき,同時又は交互に流路変更するものである場合はこの限りでない。 

備考 容易に判断できる手段には,例えば,物理的な障壁,どの分配口が使用中なのかを明確にする

目に見える弁又は表示並びに必要ならば説明表示などがある。 

4.14 封印及び刻印銘板  

4.14.1 総則 封印は,容易に実施可能でなければならない。 

封印は,計量精度に影響を与える操作に対し,他のいかなる方法でも実質的に保護することができない

計量システムのすべての部分に適用する。 

計量値の決定に関与するパラメータ(特に補正及び換算のパラメータ)を変える部分は,封印しなけれ

ばならない。 

検定証印等の付される銘板は,計量システムのきょう(筐)体の見やすい箇所にちょう(貼)付しなけ

ればならない。これは,計量システムの銘板と組み合わせてもよい。 

4.14.2 電子封印装置 

4.14.2.1 計量値の決定に関与するパラメータへのアクセスが機械的な封印装置によって保護されていな

い場合,電子封印装置の保護は,次の規定を満足しなければならない。 

a) アクセスは,例えば,コード(キーワード)及び特殊装置(ハードキーなど)による。コードは変更

可能なものでなければならない。 

b) 少なくとも最終変更を特定する特性要素及びその実施日の記録が記憶可能でなければならない。1回

以上の変更を記憶することができ,新しい記録を記憶するために前の記憶を削除しなければならない

場合には,最も古い記録が削除されなければならない。 

4.14.2.2 計量システムの一部が使用者によって分離することができ,また,相互交換の取れる計量システ

ムにおいては,次の規定を満足しなければならない。 

11 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 4.14.2.1の規定を満足しない限り,計量値の決定に関与するパラメータへ分離点を通してアクセスする

ことは可能であってはならない。 

b) 精度に影響を与えるおそれのある,いかなる装置の挿入も電子式保護及び情報処理上の保護によって

防止しなければならない。それが不可能である場合は,機械的な手法によって防止しなければならな

い。 

4.15 外部装置の影響 メーターは,補助装置又は補助装置を介さないで周辺装置が接続されたとき,正

常に動作を継続し,その計量機能に影響を受けるものであってはならない。 

5. メーター及び補助装置に対する要求性能  

5.1 

メーター 計量システムのメーターは,次の要件に合致するものでなければならない。 

5.1.1 

動作範囲  

5.1.1.1 

メーターの動作範囲は,少なくとも次の特性によって決定する。 

− 最小測定量 

− 使用最大流量Qmax及び使用最小流量Qminによって限定される流量範囲 

− 燃料油の最大圧力 Pmax 

− 燃料油の性質(燃料油の性質の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度又は動粘度の

限定) 

− 燃料油の使用最高温度 Tmax 

− 燃料油の使用最低温度 Tmin 

5.1.1.2 

最小測定量の値は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。nは

正負の整数又はゼロとする。 

5.1.2 

計量上の要件  

5.1.2.1 

最小測定量の5倍以上になる任意の量に対し,メーターの繰返し器差は,検定公差の値の2/5よ

り大きくなってはならない。 

5.1.2.2 

動作範囲内にある,表記された燃料油に対し,メーターの初期固有器差と耐久試験後の器差との

差は,検定公差以下でなければならない。 

5.1.3 

計量変換器と表示機構との間の接続 計量変換器と表示機構との間の接続は,信頼性のあるもので

なければならない。 

5.1.4 

調整装置 メーターは,計量変換器を通過した燃料油の実量と計量値との間の比を単純な操作で修

正できる調整装置を備えることができる。 

調整装置がこの比を断続的に修正するときには,その比の隣り合った値は0.001以下でなくてはならな

い。 

メーターのバイパス流による調整はしてはならない。 

5.1.5 

補正装置 メーターは,補正装置を備えていてもよい。ただし,補正装置を備えた場合はメーター

の必す(須)の部分と見なす。メーターに適用するすべての要件,検定公差は(計量条件下での)補正後

の計量値に適用する。 

− 補正装置のあるものは通常動作において,未補正体積を表示してはならない。 

− 補正装置の目的は,その器差をできるだけゼロに近づけることである。 

− メーターの器差をゼロ以外の値に調整するのに,この装置を使用することは,例えその値が検定公差

の範囲内にあってもしてはならない。 

12 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

補正のために必要であり,かつ,計測によって得ることがないすべてのパラメータは,計量動作開始前

に計算器内に入っていなければならない。 

5.2 

体積表示機構  

5.2.1 

一般規定  

5.2.1.1 

表示の読み取りは,正確に読みやすく,かつ,あいまいさがないものでなければならない。体積

表示機構が幾つかのけたからなっているときには,計量値の読み取りは各々のけたが一列になるように配

列されていなければならない。小数点は,明確に表されていなければならない。 

5.2.1.2 

目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。nは正負の整数

又はゼロとする。 

5.2.1.3 

意味のない目盛標識は避けることが望ましい。 

5.2.1.4 

目量は,次に掲げる体積が最小許容体積偏差以下となるように定めなければならない。 

− 連続表示 目盛標識上の2 mmに相当する体積,又は目量の1/5に相当する体積のいずれか大きい方。 

− 断続表示 2目量に相当する体積。 

5.2.1.5 

体積表示機構の表示は,取引の完了まで利用できるものでなければならない。ただし,記憶又

は印字できる計量システムには適用しない。 

5.2.2 

機械式体積表示機構  

5.2.2.1 

各けたの1回転の値は,体積の法定単位の10nの形でなければならない。ただし,最上位のけた

には適用しない。nは正負の整数又はゼロとする。 

5.2.2.2 

幾つかのけたをもつ機械式体積表示機構について,下位のけたの1回転の値は,上位のけたの値

に1を加えたものでなければならない。 

5.2.2.3 

機械式体積表示機構の最下位のけたの指示は,連続又は断続のいずれの動きでもよい。ただし,

最下位のけた以外のけたで,それらの目盛標識の一部だけが窓を通して見ることができるものは,それら

のけたは断続表示でなければならない。 

5.2.2.4 

断続表示における一つの数字の進みは,その下位のけたの9から0へ進むときにその進みが生じ,

かつ,完了するものでなければならない。 

5.2.2.5 

最下位のけたが窓を通して見え,かつ,連続表示の目盛標識の一部だけ見えるときは,その窓の

大きさは目幅の1.5倍以上でなければならない。 

5.2.2.6 

目盛線は,その幅が目幅の1/4を超えないで,一直線上にすべて同じ幅でなければならない。見

かけの目幅は,2 mm以上でなければならない。表示する数字の最小文字高さは,10 mm以上が望ましい。 

5.2.3 

電子式体積表示機構 表示する数字の最小文字高さは,10 mm以上が望ましい。また,計量中,計

量値は連続的に表示しなければならない。 

5.2.4 

体積表示機構のゼロ戻し装置  

5.2.4.1 

体積表示機構は,体積表示をゼロに戻す装置を備えていなければならない。 

5.2.4.2 

ゼロ戻し装置は,体積表示機構によって表示される計量値について,その値の消去又はゼロを表

示する以外は,いかなる変更も許されない。 

5.2.4.3 

一度ゼロ戻しが開始された場合は,その体積表示機構はゼロ戻しが完了するまで,前回計量され

た値と異なった値を示すことができないものでなければならない。また,計量中ゼロ戻しはできてはなら

ない。 

5.2.4.4 

連続表示においては,ゼロ戻し後の表示のずれは,最小許容体積偏差の1/2より大きくてはなら

ない。 

13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.4.5 

断続表示においては,ゼロ戻し後の表示はゼロでなければならない。 

5.2.4.6 

燃料油の排出中,一つのノズルだけが使用できるとき,次の顧客への排出はそのノズルが戻され,

かつ,体積表示機構の表示がゼロ戻しされるまで禁止されなければならない。 

同時又は交互に二つ以上のノズルが使用できるとき,次の顧客への排出は使用中のノズルが戻され,か

つ,表示機構がゼロ戻しされるまで禁止されなければならない。さらに,設計上,4.13の規定に適合する

ものでなければならない。 

5.2.4.7 

体積表示機構のゼロ戻し装置は,価格表示機構のゼロ戻しによって自動的に動作しなければなら

ない。 

5.3 

価格表示機構  

5.3.1 

価格表示機構の表示する数字の最小文字高さは,4 mm以上が望ましい。また,価格表示機構はゼ

ロ戻し装置をもたなければならない。 

5.3.2 

設定単価は,計量開始前に価格表示機構によって表示されなければならない。単価は調整可能なも

のでなければならない。単価の変更は計量システム上で直接に,又は外部の周辺装置を通してのいずれで

行ってもよい。 

計量動作開始時点の表示単価は,その取引完了までの間有効でなければならない。単価を変更した場合

は,次の計量から有効とならなければならない。 

5.3.3 

体積表示機構に関する5.2の規定は,価格表示機構に準用する。 

5.3.4 

価格の単位又はその記号は,表示値の近くに示さなければならない。 

5.3.5 

価格表示機構及び体積表示機構のゼロ戻し装置は,体積表示機構のゼロ戻しによって,自動的に動

作しなければならない。 

5.3.6 

最小許容金額偏差は,次の値以上でなければならない。 

− 連続表示 目盛標識上の2 mmに相当する価格,又は機械式表示機構における最下位のけたの目量の

1/5に相当する金額のいずれか大きい方。 

− 断続表示 2目量に相当する価格。 

しかし,最小許容金額偏差の値は,1円より小さい値である必要はない。 

5.3.7 

表示価格と,単価及び表示体積から計算される価格との差は,最小許容金額偏差を超えてはならな

い。ただし,この差は1円より小さい必要はない。 

5.3.8 

連続表示においては,ゼロ戻し後の表示のずれは,最小許容金額偏差の1/2を超えてはならない。 

ただし,これは1円より小さい必要はない。 

5.3.9 

断続表示においては,ゼロ戻し後の表示はゼロでなければならない。 

5.4 

印字装置  

5.4.1 

印字目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形で示され,かつ,最小許容体積偏

差より大きくてはならない。nは正負の整数又はゼロとする。 

5.4.2 

印字される体積は,体積表示のための法定単位で表さなければならない。 

数字,用いられる単位又はその記号及び小数点は,その印字装置によって伝票上に印字されなくてはな

らない。 

5.4.3 

印字装置は,計量を特定する情報,例えば,伝票番号,日付,計量システムの識別,油種,その他

を印字してもよい。 

印字装置が二つ以上の計量システムに接続されているときは,どの計量システムであるかを識別できる

よう印字をしなければならない。 

14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4.4 

印字装置が新たな計量を開始する前に印字を繰り返すことができるときには,コピーには,例えば

“複写”を印字するなどして,コピーであることが明確に示されるものでなければならない。 

5.4.5 

印字装置は,計量値に加えて,これに相当する価格及び単価を印字してもよい。 

5.4.6 

印字される価格の目量は,価格単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。nは正

負の整数又はゼロとする。 

この目量は,最小許容金額偏差を超えてはならない。ただし,1円より小さい必要はない。 

5.4.7 

表示機構が価格表示機構を備えていなければ,印字価格と,単価及び表示体積から計算される価格

との差は,5.3.7の要件に適合するものでなければならない。 

5.5 

記憶装置  

5.5.1 

計量システムは,取引の履歴を保存することによって,疑義が生じた場合の証拠を与える計量値を

保存する記憶装置を備えてもよい。保存情報を読み出す装置も記憶装置に含まれるものとみなす。 

5.5.2 

情報が保存される媒体は,通常の保存条件下でその情報が変化しないことを保証するに足る十分な

耐久力をもたなくてはならない。 

5.5.3 

記憶容量が満杯になったとき,次の条件に従い記憶情報を消去してもよい。 

− 用途に応じて作成された操作ルールに従い,かつ,記録した順序と同じ順序で情報を消去する。 

− 特殊な手動操作後に消去を実行する。 

5.5.4 

記憶する場合は,通常の使用条件で保存されている他の値を変更することがあってはならない。 

5.6 

定量装置  

5.6.1 

設定量は,その量が表示される数値選択装置又は目盛標識をもった装置の操作によって設定される

ものでなければならない。 

設定量は,計量開始前に表示されなければならない。 

5.6.2 

定量装置は,設定を繰り返すとき,その繰り返す設定を新たな設定として行わないように作られて

いてもよい。 

5.6.3 

定量装置の表示機構の数字と,体積表示機構の数字とを同時に表示するとき,前者は後者と明確に

区別できるものでなければならない。 

5.6.4 

設定量の表示は計量中,常に表示されていなければならない。ただし,呼び出し操作によって表示

できるものはこの限りでない。 

しかしながら,計量操作開始前に設定量がゼロに置き換わるという条件で,体積表示機構に設定量を表

示することが認められる。 

5.6.5 

設定量と計量動作完了時に体積表示機構によって示される量との間の差は,最小許容体積偏差を超

えてはならない。 

5.6.6 

設定量と,体積表示機構によって示される量は,同じ単位で表されなければならない。この単位(又

はその記号)は,定量装置上に表示されなければならない。 

5.6.7 

定量装置の目量は,体積表示機構の目量より小さくなってはならない。 

5.6.8 

定量装置は,必要であれば燃料油の流れを急停止させる装置と一緒になっていてもよい。 

5.6.9 

価格表示機構付計量システムは,排出量が設定した価格に相当する量に一致したとき,燃料油の流

れを止める価格設定装置を付けてもよい。 

この場合,5.6.1〜5.6.8は,設定量を設定価格と,その量をその価格と,体積表示機構を価格表示機構と,

最小許容体積偏差を最小許容金額偏差と,示される量を示される価格と読み替えて適用する。 

5.7 

換算装置  

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B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.7.1 

計量システムは,3.12で規定する換算装置を備えることができる。この5.7の規定は,換算計算が

コンピュータによって数値演算で行われる電子式換算装置に適用する。機械式換算装置にも同等の規定を

準用する。 

5.7.2 

換算係数の計算は,JIS K 2249に従って行わなければならない。 

5.7.3 

通常計量する燃料油を特性づけるパラメータ及び換算方程式に介在するパラメータは付加計器を

用いて計測しなければならない。ただし,換算係数に関する影響が無視できるとき(検定公差の1/10より

小さいとき),これらのパラメータのうち幾つかは計測しなくてもよく,また,付加計器はこの規格の対象

としなくてもよい。 

例えば,圧力及び密度の変化が小さいとき,多くの場合,温度を測定するだけで基準状態の体積へ換算

することが可能である。 

5.7.4 

換算に必要であり,かつ,計測されないすべてのパラメータは計量動作開始前に換算装置内に存在

しなければならない。 

それらのパラメータは,表示できるものであるか,印字できるものでなければならない。 

表示又は印字のできない機械式換算装置においては,セット値の変更によって封印が切れるものでなけ

ればならない。 

5.7.5 

4.8.2に従って表示しなければならない基準条件における体積及び計量条件における体積に加え,

他の計測量(密度,圧力,温度)の値は,各試験計測のために読み出し可能でなければならない。 

5.8 

計算器 単価,計算テーブル,補正計算式など一次表示の作成に必要なすべてのパラメータは,計

算動作の開始時点で計算器内に存在しなければならない。 

計算器は,周辺装置と接続できるようにインタフェイスを備えていてもよい。このインタフェイスが使

用されるとき,計算器は正しい機能を維持し,計量システムの機能が影響を受けるおそれがあってはなら

ない。 

5.9 セルフサービス装置 

5.9.1 一般要件 

5.9.1.1 

セルフサービス装置が二つ以上の計量システムを扱う場合には,各計量システムの識別番号を備

え,セルフサービス装置が表示するどのような一次表示も識別番号と一緒に表示するものでなければなら

ない。 

5.9.1.2 

セルフサービス装置の各表示機構上,及び印字装置上の一次表示は,相互の差は目量以下でなけ

ればならない。 

セルフサービス装置の記憶装置,印字装置及び各表示機構上の一次表示の目量は同じでなければならな

い。 

5.9.1.3 

一次表示以外の情報の表示は,一次表示の情報と混乱することがないように表示しなければなら

ない。 

5.9.1.4 

セルフサービス装置は,計量システムの状態(例えば,運転中,使用許可完了,使用不許可など)

を表示できることが望ましい。また,サービスの複合モード及び/又は支払いの複合形態をもつ場合には,

同様に計量システム個々の形態が表示可能であることが望ましい。 

5.9.1.5 

支払形態の変更及び/又はサービスの動作モードの変更は,実行中の計量動作が終了前に有効と

なってはならない。 

5.9.1.6 

セルフサービス装置は,顧客のためにサービスの動作形態を明確に示し,支払金額及び給油量の

確認を可能にするため,最低限一つの一次表示が少なくとも取引の完了まで利用できるようになっていな

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ければならない。 

5.9.1.7 

登録された種々の顧客に,給油量を積算するセルフサービス装置の場合,最小測定量は積算のた

めに使用する目量によって影響を受けない。 

5.9.2 

アテンド・サービス・モード  

5.9.2.1 

ポストペイメント  

5.9.2.1.1 

セルフサービス装置がメーターの表示機構の表示に加えて,一次表示を表示する補助装置をも

つときは,メーターの表示機構によって表示される体積及び/又は価格の再現のため,次のうち少なくと

も一つの装置で構成されていなければならない。 

− 顧客への伝票を発行するための印字装置 

− 顧客用の表示機構及び供給者用の表示機構 

備考 5.4.5の結果として,取引の完了前に給油の許可ができるときには,体積及び金額の再現をしな

くてはならない。 

参考 この規定において“再現”は,原国際規格の“reproduction”の訳語として用いている。この規

定において“再現”はメーターの計量値をデジタルのデータに変換し,補助装置に伝送し,そ

の受信したデータを補助装置が計量値の表示として再現することを意図しており,必ずしもデ

ータを記憶してその記憶から計量値の再現を行うことを意図して規定されていない。 

5.9.2.1.2 

メーターの計量情報の一時記憶(一時記憶モード)をもつセルフサービス装置においては,次

の要件を適用する。 

a) 計量情報の一時記憶は,その計量情報に対応する顧客が特定できない限り,各メーターに対し1回の

給油に制限されなければならない。 

b) 一次表示は,シーケンスを示す明確なマークを伴っていなければならない。例えば,数字の1又は2,

若しくは英文字のA又はBとする。 

c) セルフサービス装置の一次表示が故障のとき,メーターの表示機構は一次表示を残し,かつ,いかな

る一時記憶も使用しないという条件でセルフサービス装置の動作を継続してもよい。 

5.9.2.1.3 

顧客用として強制される一次表示が,分離構造の表示ユニットの形を取るとき,ユニットが切

り離され,誤動作を検出した場合には,一時記憶モードは禁止しなければならない。また,メーターの表

示機構は一次表示を継続しなければならない。 

5.9.2.2 

プリペイメント  

5.9.2.2.1 

5.6の規定を適用する。 

5.9.2.2.2 

前払いされた金額を印字しなければならない。ただし,手書き伝票を用いることを前提とした

仕様とするものは,この規定を適用しない。 

6. 電子装置を備える計量システムに対する要求性能  

6.1 

一般要件  

6.1.1 

電子装置を備える計量システム(以下,電子計量システムという。)は,その器差が定格動作条件

下で検定公差を超えないように設計・製造しなければならない。 

6.1.2 電子計量システムは,9.4に規定する妨害にさら(曝)されたとき,次のいずれかで設計及び製造し

なければならない。 

a) 有意な異常を生じない。 

b) 有意な異常を検出し,かつ,その有意な異常に対応する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規定は,次のとおり分離して適用してもよい。 

− 有意な異常の個々の原因ごとに。 

− 計量システムの各部分ごとに。 

6.1.3 電子計量システムは有意な異常が発生し,それが検出されたとき,機器内に含まれる計量値に関す

る情報の回復ができるものでなければならない。 

6.1.4 電子計量システムは,計量値と体積表示機構の表示値との間の遅延時間が0.5秒を超えるものであ

ってはならない。 

6.1.5 排出開始時点での数目量に相当する体積及び価格は,表示する必要はない。また,その体積及び体

積に相当する価格で表示を開始する必要もない。 

この隠れ量は,最小許容体積偏差の2倍以下でなければならない。 

隠れ価格は,その体積に相当する価格以下でなければならない。 

6.2 

電源装置 

6.2.1 

主電源の故障によって燃料油の流れが中断しないものについては,計量システムはすべての計量機

能を維持するため,非常電源を備えなければならない。 

6.2.2 

主電源の故障によって燃料油の流れが中断するものについては,6.2.1の規定に適合するか又は主

電源故障時点でもっていたデータがその取引を終了させるのに十分な時間,一次表示が表示機構上に保存

され,かつ,表示することができなければならない。 

表示の最小動作持続時間は,次のいずれかでなければならない。 

− 主電源故障後,自動的及び連続的に少なくとも15分間。 

− 主電源故障後,1時間の間で手動で操作される1回又は数回の合計時間が少なくとも5分。 

備考 この要件に適合していることを検証する試験の前12時間,通常に電源が供給されていなければ

ならない。この電源供給の前では,バッテリー(装備されている場合)は充電されていなくて

もよい。 

なお,停電が15秒以上継続したとき,主電源の復帰後は中断された排出が続行できないように設計しな

ければならない。 

7. 特定計量システムに対する要求性能  

7.1 

ブレンド計量システム  

7.1.1 

マルチグレード給油機の二つの計量部に対し,また,揮発油・オイル給油機の揮発油計量部に対し,

4.〜6.の規定を適用する。ただし,マルチグレード給油機の場合には,使用最大流量と使用最小流量との比

は設計上5以上であっても差し支えない。 

7.1.2 

幾つかの混合の指定が二つの計量部による体積の比率を決定しないときは,7.1.3〜7.1.7の規定は

適用しない。このような指定の例として, 

− 星の数(2スター,3スター,4スター) 

− オクタン価(92,95,98オクタン) 

− 2サイクル混合(5 %というような指定なしに) 

なお,混合比率によって混合体積及びその価格に表示を与える計量システムには,7.1.3又は7.1.4の規

定だけを適用する。 

計量システムの表示が次の場合,7.1.3又は7.1.4の規定は適用しない。 

− 混合体積及びその価格の表示が混合比率に依存していない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 混合の各計量部に対する体積表示を与え,混合体積の表示を与えない。 

7.1.3又は7.1.4の規定に適合するためには,次が必要である。 

− マルチグレード給油機については,二つの計量部の体積を計量する。 

− 揮発油・オイル給油機については,オイルと揮発油の体積を計量するか,又はオイルの体積と混合体

積を計量するかのいずれか。 

− いずれについても,試験中二つの計量部から燃料油を分離して採集できる。 

7.1.3 

マルチグレード給油機に対する混合比率の精度は,次によらなければならない。 

幾つかの混合の指定が二つの計量部における体積の比を表すとき(例えば,1:1など),二つの計量部に

おける体積の真の比は,±5 %内の範囲に入っていなければならない。 

すなわち,試験中に決定される二つの計量部における体積の真の比(Kreal=V2/V1)は,次の範囲内で表示

比率(Knom)に等しくなければならない。 

Kmin=Knom−0.05 Knom 

Kmax=Knom+0.05 Knom 

例えば, 

表 1 混合比率 

グレード指定 

3:1 

1:1 

1:3 

表示比率(Knom) 

0.333 

1.00 

3.00 

表示比率の下限(Kmin) 

0.316 

0.95 

2.85 

表示比率の上限(Kmax) 

0.350 

1.05 

3.15 

7.1.4 

揮発油・オイル給油機に対する混合比率の精度は,次によらなければならない。 

V1が混合における副製品(オイル)の体積で,V2が主製品(ガソリン)の体積の場合,副製品の真の体

積比率は,百分率[T=100×V1/(V1+V2)]で表され,正負で次の範囲内に入っていなければならない。 

− 相対値で5 % 

− 絶対値で0.2 %のいずれか大きい方 

百分率で表した真の体積比(T),百分率で表した表示体積比(Tnom)であるとき,次を満足しなければ

ならない。 

表示体積比が少なくとも4 %であるとき 

|T−Tnom|/Tnom≦0.05 

表示体積比が4 %より小さいとき 

|T−T nom|≦0.2 % 

7.1.5 

ブレンド計量システムが同一のノズルで2以上の混合比で排出が可能なとき,2本のホースとトラ

ンスファーポイント近くに特殊混合装置がなければならない。 

もし,ブレンド計量システムがノズル当たり一つの混合比だけで排出する場合には,ノズル当たり1本

のホースを使用し,混合装置はマルチグレード給油機の内部に設置しても差し支えない。 

7.1.6 

ブレンド計量システムが共通のノズルを使用して(混合燃料油の排出に加えて)二つの燃料油のう

ちの一方だけを単独で排出できるときには,混合装置の使用していない部分を通して燃料油が流れないよ

うにする装置がなければならない。 

7.1.7 

揮発油・オイル給油機のオイル計量部は,それを通過するオイル内に気泡がないように設計されて

いなければならない。また,オイルの存在を検出する装置をもたなければならない。 

オイルが存在しない場合には,例えば,次のような方法で,排出を停止しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 中間オイルリザーバー及びオイルリザーバーが空になったときに排出を停止する装置。 

− オイルの圧力低下の場合,排出を停止するための圧力検出装置。 

7.2 

懸垂型計量システム  

7.2.1 

懸垂型計量システムの充満ホースについて,圧力なしでホースを巻き込んだ状態から,燃料油の流

れなしに圧力を加えてホースを延ばしたときの内容積の増加は,最小許容体積偏差の4倍を超えてはなら

ない。 

7.2.2 

排出開始時点での数目量に相当する体積及び価格は表示する必要がない。また,その体積及び体積

に相当する価格で表示を開始する必要はない。この隠れ量は,最小許容体積偏差の4倍以下でなければな

らない。 

7.3 

小型船舶及び小型航空機用計量システム 小型船舶及び小型航空機用計量システムは,4.12及び

6.1.5の規定は適用しない。 

8. 一般試験方法  

8.1 

メーター又は計量変換器の試験  

8.1.1 

一般要件 通常,試験は補助装置を備えたメーターに対して実施する。ただし,補助装置がメータ

ーの計量精度に影響するおそれがなく,かつ,分離して試験されるとき(例えば,電子式印字装置),試験

を受けるメーターは補助装置を備える必要はない。 

計量変換器は,計算器及び各表示機構が分離試験の対象であるという条件で,単独で試験してもよい。 

この計量変換器が補正装置を備えた計算器に接続されることが意図されているときには,器差決定のた

めに製造事業者によって指定される補正アルゴリズムが,変換器の出力信号に適用されなければならない。 

8.1.2 

精度試験 メーター等の精度試験は次による。8.1.2a)〜c)の試験は耐久試験の前に実施しなければ

ならない。 

a) メーターの器差は,使用最大流量から使用最小流量までの間の6流量点で試験しなければならない。 

6流量点は,次の式によって算出する。 

Q=KnF−1×Qmax 

ここに,nFは流量点の番号 

K=[Qmin/Qmax]1/5 

例 Qmax/Qmin = 10 の場合の6流量点      

     Q(1) = 1.00×Qmax 

(0.90×Qmax ≦ Q(1) ≦ 1.00×Qmax) 

     Q(2) = 0.63×Qmax 

(0.56×Qmax ≦ Q(2) ≦ 0.70×Qmax) 

     Q(3) = 0.40×Qmax 

(0.36×Qmax ≦ Q(3) ≦ 0.44×Qmax) 

     Q(4) = 0.25×Qmax  

(0.22×Qmax ≦ Q(4) ≦ 0.28×Qmax) 

     Q(5) = 0.16×Qmax  

(0.14×Qmax ≦ Q(5) ≦ 0.18×Qmax)  

     Q(6) = 0.10×Qmax = Qmin  

(0.10×Qmax ≦ Q(6) ≦ 0.11×Qmax) 

1) 各流量点における器差は,独立して行う少なくとも3回の試験で決定しなければならない。 

2) 各流量点の器差の平均値に一定量(5 %以下)を加えた値が検定公差を超えてはならない(図3参照)。

さらに,最小測定量の5倍以上の量に対し,5.1.2.1の繰返し器差に関する要件を適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 3 精度試験の器差曲線 

b) 試験は動作範囲の限界で実施しなければならない。ただし,圧力試験ではメーターが技術的にその圧

力の影響を計算でき,その影響が無視できるとき(例えば,圧力バランスが取られた計量室を備える

メーター。)には,動作範囲の限界での試験をする必要はない。 

c) 温度試験では周囲温度と異なる燃料油で試験を実施する必要はない。 

d) 最小測定量の精度試験を実施しなければならない。最小測定量の精度は,表記された燃料油又は試験

液を用いて使用最小流量で3回計量し,その3回の平均と表記された最小測定量との差が検定公差を

超えてはならない。 

e) ノズルの停止などにより計量が中断する計量システムの場合,流れの妨害を伴う試験を行わなければ

ならない。流れの妨害を伴う試験は,同一の計量中に5回の突然停止をすることにより流れの妨害を

行い,少なくとも使用最大流量の1分間に吐出する体積を,表記された燃料油又は試験液を用いて使

用最大流量で3回計量し,その3回の器差の平均に8.1.2のa) 2)の一定量と同一の値を加えた値が,

検定公差を超えてはならない。 

f) 

メーターが表記された燃料油と異なる燃料油又は表記された燃料油に相当する粘度と異なる粘度をも

つ試験用の液で試験を実施するよう計画できるが,表記された燃料油と表記された燃料油と異なる燃

料油又は表記された燃料油に相当する粘度と異なる粘度をもつ試験用の液との比較試験を実施しなけ

ればならない。 

8.1.3 

耐久試験 耐久試験は,メーターの使用最大流量で,表記された燃料油又は試験液を用いて実施し

なければならない。ただし,表記された燃料油と比べて最も厳しい試験条件となる種類の燃料油又は試験

用の液を用いる場合は,この限りでない。 

通常,耐久試験の試験時間は,1回又は何回かの休止をもって100時間でなければならない。特別な場

合(例えば,新技術の導入時,新合金の使用時,新しい油種での評価。)には,200時間まで増加すること

ができる。 

試験は,0.8×QmaxとQmaxとの間の流量で実施する。 

メーターは,可能な限り試験台で耐久試験にかけることが望ましい。 

耐久試験後,メーターは再び8.1.2 a)〜c)の試験を行う。耐久試験前後の器差の差は,いかなる調整又は

補正なしに,4.4.1に規定する検定公差内に入っていなければならない。 

8.2 空気分離器の試験 空気分離器が4.9.7の規定を満足することを検証するために,4.9.7に規定する方

法による試験を実施しなければならない。 

検定公差 

(±0.5%) 

器差曲線 

流量(L/min) 

±0% 

一定量(5%以下)を 

加えることによる移動 

器差曲線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

燃料油又は試験液に空気を一定流量で連続的に混入させ,使用最大流量で30秒間以上計量して行う。こ

の場合において当該試験は,計量を5回以上行い,その平均値を算出して行う。 

8.3 充満ホースの内部体積変化試験 4.12の規定を満足することを検証するために,4.12に規定する方法

による試験を実施しなければならない。 

8.4 電子式計算器の試験  

8.4.1 

電子式計算器を計量システムから分離して試験するときは,適切な標準で,種々の入力をシミュレ

ーションしながら,その電子式計算器単独で実施する。電子式計算器の器差試験は,計量変換器が電子式

計算器に入力する燃料油の真実の量に相当する値を,電子式計算器に入力し,電子式計算機の出力で判定

する。 

器差は,4.7に規定する値を満足しなければならない。 

8.4.2 

電子式計算器が換算装置として計算を実行するときには,8.4.1に規定する試験を,基準条件での

体積計算に対し実施しなくてはならない。 

電子式計算器の器差試験は,計量変換器が電子式計算器に入力する燃料油の真実の量に相当する値,及

び付加計器が計量する燃料油の各特性量(この特性量は,5.7.5の規定により値が確認できる。)をシミュ

レーションする標準によって得られる値を,電子式計算器に入力し,電子式計算機の出力で判定する。 

8.4.3 

8.8に規定する試験を実施しなければならない。 

8.5 

換算装置の試験  

8.5.1 

すべての付加計器を組み込んだ換算装置について,4.6の規定に適合しているかを検証する。 

検証においては,換算されるべき計量条件での体積は,いかなる器差も含んでいないこととする。 

換算温度範囲の上限,下限及びその範囲内の任意の一つの温度を温度検出部に与えて行い,この三つの

温度のいずれもが4.6の規定に適合しているかを検証する。 

電子式換算装置の場合には,8.8に規定する試験を実施しなければならない。 

8.5.2 電子式換算装置については8.5.1の手順に替え,8.4.2の規定に適合することを検証し,8.8に規定す

る試験を実施することでもよい。 

8.6 補助装置の試験  

8.6.1 一次表示を行う補助装置について4.8.5の規定に適合しているかを検証するときは,複数の補助装置

に入力される計量値の信号のうち少なくとも一つがアナログの信号であるときはその計量システムを構成

するすべての装置を組み合わせて試験を行わなければならない。複数の補助装置に入力されるすべての計

量値の信号がデジタルの信号であるときは試験においてその補助装置のいずれか[又はすべて(8.6.2に該

当する場合)]が計量システムから分離していてもよい。 

分離して試験をするときには,メーターからの計量値の信号又は疑似信号発生器が発生する計量値に代

わる信号を補助装置に入力し,同じ目量をもつ既に試験した各補助装置の表示(印字又は記憶)と比較し,

4.8.5の規定を満足しなければならない。 

一次表示を行う補助装置は,計量システムの他の装置と整合を取るための必要条件を明確にしておかな

ければならない。 

参考 分離して試験することができる表示機構は,しばしばセルフサービス装置等と組み合わされて

販売時点情報管理装置と成る。販売時点情報管理装置が満たすべき主な要求事項は附属書Cに

掲げる。 

8.6.2 補助装置のうち,JIS,国際規格又は団体規格(規定内容が公開されているものに限る。)による通

信方式を用いたものは,計量システムから分離して試験できる。 

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B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考 代表的な団体規格には,SS-LANがある(附属書D参照)。 

8.7 計量システムの試験 

8.7.1 計量システムの試験は,分離試験の対象となっていない各構成要素が,要件を満足し,かつ,これ

らの構成要素が他の構成要素と互いに整合しているということを検証するために行う。 

計量システムの試験は,各構成要素について既に分離試験した構成要素の試験結果を根拠としてその試

験に係る部分を省略してもよい。 

8.7.2 メーターが4.15に適合するかどうかの試験は,必要とするすべての補助装置及び補助装置を介さな

いでメーターに接続する周辺装置を接続した状態で8.1.2のd)及び8.8の試験を行うことにより行う。また,

定量装置が計量システムに含まれる場合は,定量装置により設定量を設定し5.6.5の規定に適合することを

確認することにより行う。 

8.8 

電子装置の試験 電子計量システム又は電子計量システムの構成要素は,次の試験を実施する。 

8.8.1 

性能試験 次の試験によって,電子計量システム又は電子計量システムの構成要素が影響量に関す

る6.1.1〜6.1.3の規定に適合していることを検証する。 

− 影響因子の影響下での性能試験 9.に規定する影響因子の影響を受けているとき,その機器は正確に,

かつ,その器差が適用される検定公差を超えないように動作を続けなければならない。 

− 妨害の影響下での性能試験 9.に規定する外部からの妨害を受けたとき,その機器は正確に動作を続

けるか,又は何らかの有意な異常の存在を検出し,かつ,表示するかのいずれかでなければならない。 

8.8.2 

試験下にある計量システム(EUT) 試験は,特に規定のない場合を除き,大きさ及び構成が許す

ならば完全な計量システムで実施する。 

試験が,完全な計量システムで実施できない場合には,少なくとも次の装置を構成するサブシステムで

実施しなければならない。 

− 計量変換器 

− 計算器 

− 体積表示機構 

− 電源装置 

− 該当すれば補正装置 

− 該当すればセルフサービス装置 

このサブシステムは,計量システムの通常の動作を代行するシミュレーション装置内に含まれていなけ

ればならない。シミュレーション装置は,次のとおりとする。 

− 例えば,燃料油の流動は,適切な装置によって疑似化することができる。 

− 計算器は最終のきょう(筐)体内に収まっていなければならない。 

− すべての場合,周辺装置は分離して試験を行うことができる。 

9. 電子計量システムの性能試験方法  

9.1 

一般 この箇条は,電子計量システムが規定された環境条件で意図された機能・性能を実行できる

かどうかを確かめるための性能試験プログラムを規定する。各試験では,必要に応じ,固有器差決定にお

ける標準条件を示す。 

これらの試験は,8.に規定されている試験を補足する。 

ある影響量の影響を評価しているとき,他のすべての影響量は,標準条件に近い値でほぼ一定に保つも

のとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2 

厳しさレベル 各性能試験に対し,計量システムが通常さら(曝)される気候的及び機械的環境条

件に相当する代表的な試験条件を規定する。 

計量システムは,気候的及び機械的環境条件に従って,二つのクラスに分ける。 

− クラスB 

屋内に設置されるメーター,補助装置及び付加装置 

− クラスC 

屋外に設置されるメーター,補助装置及び付加装置 

ただし,計量システムの使用目的に応じて特定の環境条件を指定することができる。この場合,その環

境条件に応じて性能試験を実施しなければならない。 

9.3 

標準条件 標準条件は,次による。ただし,屋内でだけ使用する装置にあっては別に定めることが

できる。 

  周囲温度  20 ℃±5 ℃ 

  相対湿度  60 %±15 % 

  大気圧   86 kPa〜106 kPa 

  電源電圧  公称電圧(Vnom) 

  電源周波数 公称周波数(Fnom) 

各試験の間,温度及び相対湿度は,標準条件内でそれぞれ5 ℃又は10 %より多く変化してはならない。 

なお,標準条件の範囲を超える場合は,器差への影響を考慮しなければならない。 

9.4 

性能試験 性能試験は,表2の項目について行い,試験の順序はいずれで実施してもよい。 

表 2 試験項目 

項目 

試験 

影響量の性質 

9.4.1 

高温(耐熱性) 

影響因子 

9.4.2 

低温(耐寒性) 

影響因子 

9.4.3 

温湿度サイクル(12+12時間サイクル) 

影響因子 

9.4.4 

電圧変化 

影響因子 

9.4.5 

短時間停電 

妨害 

9.4.6 

バースト 

妨害 

9.4.7 

静電気放電 

妨害 

9.4.8 

放射電磁界イミュニティ 

妨害 

これらの試験に対し,次の規定を考慮しなければならない。 

− 試験体積 複数の影響量は,計量体積に応じて比例的に影響を与えずに,計量値に一定の影響を与え

る。有意な異常の値は,計量体積に関連している。したがって,異なった試験機関で得られた結果を

比較可能とするため,使用最大流量で1分間排出するのに相当する体積で試験する必要がある。ただ

し,最小測定量より小さい必要はない。1分間以上で実施する試験の場合,可能な限り短い時間で実

施しなければならない。 

− 液温の影響 温度試験は周囲温度に関するものであり,使用の温度に関するものではない。したがっ

て,燃料油の温度が試験結果に影響を与えないよう,シミュレーションによる試験方法を用いること

が望ましい。 

9.4.1 

高温(耐熱性) 

a) 試験方法 乾燥加熱(非結露) 

b) 試験の目的 高温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 60068-2-2:1995,JIS C 60068-3-1:1995 

d) 試験手順の概要 試験は,試験環境が試験の厳しさによる各温度に安定した後,さらに2時間の間,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

放置した状態の下に,EUTをさら(曝)すことからなる。  

EUTは,少なくとも1流量(又はシミュレーション流量)で 

− 温度調節後20 ℃の標準温度で, 

− 試験の厳しさによる各温度に安定後,2時間の間放置した状態で, 

− 20 ℃の標準温度へのEUTの復帰後,試験しなければならない。 

e) 試験の厳しさ    

1) 温度 クラスB:40 ℃ 

   クラスC:55 ℃ 

ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。 

2) 接続時間 2時間  

f) 

試験サイクル数 1サイクル 

g) 最大許容変化 すべての機能が設計どおり動作しなければならない。また,すべての器差が検定公差

内になければならない。 

9.4.2 

低温(耐寒性) 

a) 試験方法 冷却 

b) 試験の目的 低温度条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 60068-2-1:1995,JIS C 60068-3-1:1995 

d) 試験手順の概要 試験は,試験環境が試験の厳しさによる各温度に安定した後,さらに2時間の間,

放置した状態の下に,EUTをさら(曝)すことからなる。 

EUTは,少なくとも1流量(又はシミュレーション流量)で, 

− 温度調節後20 ℃の標準温度で, 

− 試験の厳しさによる各温度に安定後,2時間の間放置した状態で, 

− 20 ℃の標準温度へのEUTの復帰後,試験をしなければならない。 

e) 試験の厳しさ  

1) 温度 クラスB:−10 ℃ 

   クラスC:−25 ℃ 

ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最低温度とする。 

2) 接続時間 2時間 

f) 

試験サイクル数 1サイクル 

g) 最大許容変化 すべての機能が設計どおり動作しなければならない。また,すべての器差が検定公差

内になければならない。 

9.4.3 

温湿度サイクル(12+12時間サイクル) 

a) 試験方法 高温高湿サイクル(結露) 

b) 試験の目的 周期的な温度変化と組み合わされた高湿条件下で,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 試験手順の概要 試験は,25 ℃から試験の厳しさによる各上限温度に上昇させ,その後25℃に降下

させる周期的な試験環境にEUTをさら(曝)すことからなる。この周期的な試験環境の変化を24時

間1サイクルとする。 

 なお,湿度については,高温度層においては93 %,その他の温度層及び温度変化中においては95 %

以上の温度変化中及び低温度層においては95 %以上の相対湿度に保つ。この周期的な試験環境にさ

ら(曝)すことにより温度の上昇中に,EUT上に結露させることが望ましい。周期的な温度変化の上

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昇, 下降及び標準的な安定時間はJIS C 60068-2-30:1988に規定されている。高温高湿にさら(曝)さ

れているとき,電源は通電状態にしない。 

d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。 

1) 上限温度 クラスB:40 ℃  

     クラスC:55 ℃ 

ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。 

2) 湿度: 93 %以上 

3) 持続時間:24時間 

e) 試験サイクル数 2サイクル 

f) 

最大許容変化 高温高湿にさら(曝)された後,標準条件に復帰したとき, 

− すべての機能が設計どおり動作し,かつ 

− すべての器差が検定公差内になければならない。 

9.4.4 

電圧変化 

a) 試験方法 交流主電源の変動(単相) 

b) 試験の目的 交流主電源が変動している状態において,6.1.1の規定への適合性を検証する。 

c) 試験手順の概要 試験は,EUTが通常の大気圧状態で動作中に,そのEUTを電源電圧変動にさら(曝)

すことからなる。 

d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,クラスB及びクラスCにおいて共通であり,その電源電圧は,次に

よる。 

− 上限:Vnom+10 % 

− 下限:Vnom−15 % 

参考 電源電圧の範囲(Vmin〜 Vmax)が表記などにより示される場合,上限はVmax+10 %,下限は

Vmin−15 %となる。 

e) 試験サイクル数 1サイクル 

f) 

最大許容変化 すべての機能が設計どおり動作しなければならない。また,すべての器差が検定公差

内になければならない。 

9.4.5 

短時間停電 

a) 試験方法 主電源電圧の短時間中断及び低下 

b) 試験の目的 主電源電圧が短時間中断及び低下する状態において,6.1.2の規定への適合性を検証する。 

c) 試験手順の概要 試験は,電源周波数の1/2サイクルに等しい持続時間における公称電圧から無電圧

への電源中断及び電源周波数の1サイクルに等しい持続時間における公称電圧から50 %の電圧低下

をEUTに与えることからなる。主電源電圧の中断及び低下は,少なくとも10秒の間隔で10回繰り返

さなければならない。 

d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,クラスB及びクラスCにおいて共通であり,その試験の厳しさは,

次による。 

1) 1/2サイクルに等しい時間の100 %電圧低下 

2) 1サイクルに等しい時間の50 %電圧低下 

e) 試験サイクル数 各試験間隔が最小10秒で,最小10回の電圧断及び10回の電圧低下。電圧断及び低

下は全試験を実行するのに必要とする時間内で繰り返す。したがって,電圧断及び低下は10回以上と

なっても差し支えない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

最大許容変化 標準条件下において試験体積に達した時の器差(E1)と妨害を受けながら試験体積に

達した時の器差(E2)との差(E2−E1)が,有意な異常の値を超えないか,又は計量システムが有意

な異常を検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

9.4.6 バースト  

a) 試験方法 電気的バースト 

b) 試験の目的 電気的バーストが主電源電圧に重じょう(畳)された条件下で,6.1.2の規定への適合性

を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 61000-4-4:1999 

d) 試験手順の概要 試験は,EUTにバーストを与えることからなる。各スパイクは,5 nsの立ち上がり

時間及び50 nsの半値幅をもっていなければならない。バーストの長さは15 msで,バースト周期(繰

返し時間の間隔)は300 msでなければならない。バーストは,すべて同一計量中又はシミュレーショ

ンによる計量中に,対称モード及び非対称モードで与えられなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,クラスB及びクラスCにおいて共通であり,その試験の厳しさは,

次による。 

  振幅 1 kV(ピーク値) 

f) 

試験サイクル数 少なくとも10回の正極及び負極1 kVのランダムに変わるバーストを与えなければ

ならない。バーストは試験を実行するのに必要とする全時間中に適用する。したがって,10回よりも

多くのバーストを適用してもよい。 

g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達した時の器差(E1)と妨害を受けながら試験体積に

達した時の器差(E2)との差(E2−E1)が,有意な異常の値を超えないか,又は計量システムが有意

な異常を検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

9.4.7 静電気放電 

a) 試験方法 静電気放電(ESD) 

b) 試験の目的 直接及び間接静電気放電の条件下で,6.1.2の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 61000-4-2:1999 

d) 試験手順の概要 150 pFの静電容量を適切なDC電源によって充電する。次に静電容量は,一方の端

標準条件下 

妨害印加 

①標準条件下で計量を行った時の器差E1 

    ②妨害を印可しながら計量を行った時の器差E2 















差  




差  


E1 

E2 

図4 試験中の体積表示と標準条件下での表示の間の差 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

子をグランド[きょう(筐)体]ヘ,他の端子を作業者が通常手を触れやすいEUT表面へ330 Ωを

介して接続し,EUTを通して放電される。試験は必要な場合,塗装材を貫通させ導電層に接触させる

方法(Paint penetration method)により行う。接触放電法が適用できない直接放電に対しては,気中放電

を用いる。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,クラスB及びクラスCにおいて共通であり,その試験の厳しさは,

次による。 

  気中放電:±8 kV 

  接触放電:±6 kV 

f) 

試験サイクル数 各試験に対し,同一計量中又はシミュレーション計量中に,少なくとも10秒の放電

間隔をもち,少なくとも10回の直接放電を適用しなければならない。間接放電については,水平結合

板上に合計10回の放電が,また,垂直結合板に対し合計10回の放電を与えなければならない。 

g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達した時の器差(E1)と妨害を受けながら試験体積に

達した時の器差(E2)との差(E2−E1)が,有意な異常の値を超えないか,又は計量システムが有意

な異常を検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

9.4.8 放射電磁界イミュニティ 

a) 試験方法 電磁場(放射) 

b) 試験の目的 電磁場において,6.1.2の規定への適合性を検証する。 

c) 参照規格 JIS C 61000-4-3:2005 

d) 試験手順の概要 EUTは,規定される厳しさクラスの電磁場にさら(曝)されなければならない。電

磁場は,二つの水平,垂直の直交偏波で発生し,周波数の自動掃引は1.5×10-3 decade/s 又はそれ以下

の速度で行わなければならない。 

e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,クラスB及びクラスCにおいて共通であり,その試験の厳しさは,

次による。 

表 3 放射電磁界イミュニティ試験の厳しさ 

周波数範囲 

26〜1 000 MHz  

電磁場強度 

3 V/m 

変調 

80 %AM 

1 kHzサイン波 

f) 

最大許容変化 標準条件下において試験体積に達した時の器差(E1)と妨害を受けながら試験体積に

達した時の器差(E2)との差(E2−E1)が,有意な異常の値を超えないか,又は計量システムが有意

な異常を検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図4参照)。 

10. 表記  

10.1 メーター メーターには,目盛板上か又は特殊な銘板上のいずれかに,次の情報を集約して読みや

すく,かつ,容易に消滅しないように表記しなければならない。 

a) 製造事業者名又は登録商標 

b) ある場合には,製造事業者の付けた製品の名称 

c) 製造番号及び製造年 

d) ある場合には,型式の承認番号 

e) “自動車等給油メーター” 

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f) 

口径 

g) 燃料油の種類:メーターが計量することを意図した燃料油の種類。ただし,表4に掲げる燃料油の種

類に応じた略号を表記することができる。 

表 4 燃料油名及び略号 

燃料油の種類 

略号 

揮発油 

揮,G又はガ 

灯油 

灯,K又はト 

軽油 

軽,D又はケ 

重油 

重,H又はジ 

h) 表記された燃料油が重油の場合には,その粘度範囲 

i) 

使用最大流量 

j) 

使用最小流量 

k) 最小測定量 

l) 

温度換算装置を有するものにあっては,換算することができる温度範囲 

m) 温度換算装置を有するものであって,基準温度が15 ℃以外の温度を使用する場合には,その基準温

度 

n) 厳しさレベル又は設置場所(9.2のクラスBを選択した場合に限る。) 

o) 特定の環境条件が指定されている場合には,使用環境条件(例 使用温度範囲) 

共通構成要素を使用した単一の計量システム内で,幾つかのメーターが動作するときには,そのメータ

ーそれぞれに要求される表記は,一つの銘板上にまとめて表記してもよい。 

10.2 一次表示を行う補助装置 一次表示を行う補助装置は次の情報を見やすい箇所に容易に消滅しない

方法で表記しなければならない。 

a) 型式の承認番号又はこれに類する番号 

  参考 型式の承認番号に類する番号には,独立行政法人産業技術総合研究所が依頼試験の結果として

発番しているPOS認定番号がある。 

b) a)の近傍に厳しさレベル又は屋内設置用である旨(9.2のクラスBを選択した場合に限る。) 

c) 特定の環境条件が指定されている場合には,a)の近傍に使用環境条件(例 使用温度範囲) 

11. 器差検定の方法 器差検定の方法は,附属書Aによる。 

12. 使用中検査 使用中検査の方法は,附属書Bによる。 

13. 対応関係 この項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表5

による。 

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表 5 JIS B 8572-1項目と検則項目との対比表 

JIS B 8572-1項目 

検則項目 

10. 表記 

第八章第一節第一款第一目“表記事項” 

4. 一般要求性能 
5. メーター及び計量システムの補助装置に対する要求性 

能 

6. 電子装置を備える計量システムに対する要求性能 
7. 特定計量システムに対する要求性能 

第八章第一節第一款第二目“性能” 

4.4 検定公差及び最小許容体積偏差 

第八章第一節第二款“検定公差” 

8. 一般試験方法 
9. 電子計量システムの性能試験方法 

第八章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

附属書A 器差検定の方法 

第八章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

附属書B.1 性能に係る技術上の基準 

第八章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

附属書B.2 使用公差 

第八章第二節第二款“使用公差” 

附属書B.3 性能に関する検査の方法 

第八章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

附属書B.4 器差検査の方法 

第八章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)器差検定の方法 

序文 この附属書は,器差検定の方法について規定する。 

A.1 一般 器差検定は,表記された燃料油又は試験液を用いて行う。 

a) 器差検定は,あらかじめ検定をするメーターに表記された燃料油又は試験液を1回以上空通しした後,

衡量法又は比較法によって行う。 

b) 衡量法による場合は,計量システムが計量した表記された燃料油又は試験液を容器に受け,基準器検

査規則第4条に規定される基準台手動はかりで計量した質量及び基準器検査規則第4条に規定される

基準密度浮ひょうで計量した密度又は基準器検査規則第4条に規定される基準比重浮ひょうにより計

量し算出した密度を用いて次の式により計量システムが計量したと表記された燃料油又は試験液の真

実の値(Q)を四捨五入によって小数点以下4位まで求めることにより,器差を求めて行う。ただし,温

度換算装置を有する計量システムにあっては,密度をその温度換算装置の基準温度における密度に換

算したものを用いる。 

Q=(W2−W1)/(d−0.001 1) 

ここに, 

Q: 真実の表記された燃料油又は試験液の体積(L) 

d: 器差検定時の表記された燃料油又は試験液の温度におけるその

密度(g/cm3) 

(温度換算装置を有する計量システムにあっては,基準温度に

おける密度) 

W1: 表記された燃料油又は試験液を容器に受ける前の基準台手動は

かりの読み(kg) 

W2: 表記された燃料油又は試験液を容器に受けた後の基準台手動は

かりの読み(kg) 

c) 比較法による場合は,基準器検査規則第4条に規定される基準タンク,基準フラスコ,基準体積管又

は基準燃料油メーターを用い,その基準器の器差を補正して燃料油又は試験液の真実の値を定めて,

器差を求めることにより行う。ただし,温度換算装置をもつ計量システムにあっては,表記された燃

料油又は試験液の体積をその温度換算装置の基準温度に換算して行う。 

備考 比較法により基準タンクを用いる場合の器差(E)の算出は次の式により行う。 

E={I−(Q2−e)}/(Q2−e)×100 

ここに, 

E: 器差 

Q2: 基準タンクの読み 

I: 受験器の指示値 

e: 基準タンクの器差 

なお,温度換算装置を有する計量システムであって,基準タンクを用いる場合の器差(E)

は,次の式によって四捨五入により小数点以下4位まで算出する。 

E={I−(Q2−e)×αt}/{(Q2−e)×αt}×100+β(15−T) 

ここに, 

E: 器差 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Q2: 基準タンクの読み 

I: 受験器の指示値 

e: 基準タンクの器差 

αt: 温度に対する容積換算係数(JIS K 2249参照) 

β: 基準タンクの体膨張係数 

  材質 ステンレス  0.004 8 %/℃ 

     鋼板     0.003 5 %/℃ 

     黄銅     0.005 5 %/℃ 

     アルミニウム 0.007 0 %/℃ 

T: 基準タンクの温度 

d) 器差は,検定流量ごとにそれぞれ1回求める。ただし,必要と認めるときは検定流量ごとにそれぞれ

3回求め,その3回の平均を器差とする。 

e) 表記された燃料油の種類が二つ以上ある場合は,表記された燃料油の種類のうち,いずれか一つの種

類の燃料油又は試験液だけで実施してもよい。 

A.2 検定流量 検定流量は,使用最小流量及び大流量(使用最大流量の6/10以上の任意の1流量。)の2

流量とする。ただし,計量システムの検定を行う場合であって,使用実態などによりこの流量によれない

場合は,計量システムに表記された使用最小流量から使用最大流量の範囲のうちで,使用実態に応じて可

能な最小流量及び最大流量の2流量とする。また,流量の調節ができないものにあっては,1流量とする。 

A.3 計量体積 計量体積は,使用最小流量(又は最小流量)の場合,最小測定量とし,大流量(又は最

大流量)の場合,使用最大流量の区分に応じそれぞれ次の体積とする。ただし,定量装置の設定量が固定

されている場合は,その固定された設定量以上の体積とすることができる。 

a) 使用最大流量が80 L/min未満のものは10 L以上 

b) 使用最大流量が80 L/min以上120 L/min未満のものは20 L以上 

c) 使用最大流量が120 L/min以上160 L/min未満のものは50 L以上 

d) 使用最大流量が160 L/min以上のものは100 L以上 

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附属書B(規定)使用中検査 

序文 この附属書は,使用中検査について規定する。 

B.1 

性能に係る技術上の基準 計量システムについての性能に係る技術上の基準は本体の4.8.5,4.8.6,

4.13,5.2.4,5.2.1.5,5.6.1〜5.6.4,5.6.6〜5.6.9及び5.8による。また,設定量と計量動作完了時に体積表

示機構又は価格表示機構によって示される量との間の差は,最小許容体積偏差又は最小許容金額偏差の2

倍を超えてはならない。 

B.2 

使用公差 使用公差は,検定公差の2倍とする。 

B.3 

性能に関する検査の方法 性能に関する検査の方法は本体の8.7.2及び次による。ただし,8.7.2の試

験は,計量システムの設置の状況により必要がないと認める場合は省略することができる。 

a) 複数の補助装置に入力される計量値の信号のうち少なくとも一つがアナログの信号であるときは,そ

の計量システムを構成するすべての装置を組み合わせた上でメーターを動作させ,一次表示を行う補

助装置の表示(印字又は記憶)のそれぞれが使用公差以下であるかを確認する。 

なお,この検査は,器差検査と同時に行ってもよい。 

b) 複数の補助装置に入力されるすべての計量値の信号がデジタルの信号であるときは,メーターを動作

させ,計量システムに含まれるすべての一次表示を行う補助装置の表示(印字又は記憶)のそれぞれ

が目量の2倍以下であるかを確認する。 

なお,この検査は,器差検査と同時に行ってもよい。 

B.4 

器差検査の方法 器差検査の方法は,器差検定の方法と同じとし附属書Aによる。 

なお,B.3 b)の適用を受けるメーターについて,一次表示を行う補助装置の表示(印字又は記憶)につ

いて修理をした場合は,器差検査は省略できる。 

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33 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考)販売時点情報管理装置に対する要求事項 

序文 この附属書は,メーター等との接続にSS-LANによる接続方式を用いた補助装置であって,その補

助装置の幾つかを組み合わせて販売時点情報管理装置とした装置について,本体で要求している事項を掲

げたものであって,規定の一部ではない。 

一般に,SS-LANによる接続方式をもつ販売時点情報管理装置は,独立行政法人産業技術総合研究所が

行う認定試験を受けることができる。認定試験は,計量法における型式承認のための試験とは独立して行

われるが,認定試験により認定を受けた販売時点情報管理装置は,計量法における型式承認を受けた計量

システムの一部として扱われる。 

このため,販売時点情報管理装置は,本体に規定する次の要求事項のすべてを満たさなければならない。 

C.1 一般要件 4.2.2,4.8.1及び4.8.5の規定による。 

C.2 体積表示 5.2.1及び5.2.3の規定による。 

C.3 価格表示 5.3の規定による。 

C.4 印字装置 5.4の規定による。 

C.5 記憶装置 5.5の規定による。 

C.6 定量装置 5.6の規定による。 

C.7 セルフサービス装置 5.9の規定による。 

C.8 電子装置を備える補助装置 6.1.1及び6.1.2の規定による。 

C.9 補助装置の試験 8.6.1及び8.6.2の規定による。 

C.10 電子装置の試験 8.8.1の規定による。 

C.11 表記 10.2の規定による。 

34 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D(参考)SS-LAN 

序文 この附属書は,SS-LANについて記載するものであって,規定ではない。 

D.1 SS-LAN 石油連盟が定めた自動車等給油メーターと販売時点情報管理装置等とを接続するための

規格であって,“石油産業情報システム SS-LAN 標準仕様書”として発効されているもの。この規格の

発行時における最新の版は平成10年6月である。 

D.2 照会先 SS-LANに関する情報は,次の場所で入手できる。 

 石油連盟 流通・石油システム部 電話03-3279-3815(平成19年9月1日現在) 

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35 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8572-1:2008 燃料油メーター 取引又は証明用 第1部:自動車等給油メーター OIML R117:1995 水以外の液体計量システム 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

1. 

適用範囲 
メーターの使用液体の特性
(粘度・温度)を規定 

OIML 
R117 

メーターの使用液体
の種類を規定 

MOD/変更 

OIMLは水以外の液体
すべてを適用に対し,
JISでは燃料油を計量
する自動車等給油メー
ターに限定。 

JISとOIMLとの規格体系の問題で
あり,特に提案は行わない。 

2. 

引用規格 
JISを引用 

IEC,OIMLを引用 

MOD/削除 
 
MOD/変更 

本規格対象外の内容を
削除。 
一部,OIMLと同内容
のJISを引用。 

同左 

3.  

定義 
メーターの要素,特定な計測
用語などの定義 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 
 
MOD/追加 

本規格対象外の内容を
削除。 
計量法関連の定義を追
加。 

同左 

4. 

一般要求性能 

4.1  

計量システムの構成要素 

2.1 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

補助装置及び付加装置
の例示を削除。 

他の補助装置及び付加装置も装備可
能であり,例示を削除。 

4.2 

補助装置 

2.2 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

国内法で規制する場合
の推奨事項などを削
除。 

国内要求事項以外の内容を削除。 

3

5

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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36 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと

の評価 

技術的差異の内容 

4.3 

動作範囲 

2.3 
5.1.1 
5.1.6 

JISとほぼ同じ 

MOD/追加 

使用最小流量の規定を
追加。 

国内要求事項として,使用最小流量は
8 L/min未満の場合は,8 L/minでよい
旨を追加。 

4.4 

検定公差及び最小許容体積
偏差 

2.5 

最大許容誤差 
 

MOD/削除 

精度等級及びメーター
だけの最大許容誤差を
削除。 

自動車等給油メーターに限定する本
規格では,精度等級は一つだけにな
り,特に精度等級を設けない。また,
規制の範ちゅう(疇)を計量システム
としているため,メーターだけの最大
許容誤差を削除。 

4.5 

検定公差及び最小許容体積
偏差に適用される条件 

2.6.3 

最大許容誤差に適用
される条件 

MOD/削除 

本規格対象外の内容を
削除。 

同左 

4.6 

換算装置 

2.7.1 

換算装置に対する最
大許容誤差 

MOD/削除 
 
MOD/変更 

質量に関する記載を削
除。 
許容誤差を変更。 

国内では質量取引がないために削除。 
換算表示の許容誤差は,国内事情を考
慮して検定公差に広げるように変更。 

4.7 

計算器 

2.8 

計算器における最大
許容誤差 

MOD/削除 

本規格対象外の内容を
削除。 

同左 

4.8 

表示 

2.9 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 
 
MOD/追加 

質量に関する記載を削
除。 
合算表示装置について
追加。 

国内では質量取引がないために削除。 
 
国内要求事項のために追加。 

4.9  

空気又はガスの除去 

2.10 

JISとほぼ同じ 
 

MOD/削除 
 
 
MOD/変更 

渦巻き流防止装置,ガ
ス抽出器など本規格対
象外の内容を削除。 
空気分離器の要求事項
を変更。 

同左 
 
 
空気分離器の空気又はガスの体積比
の要求事項を具体的に変更。 

4.10 

トランスファーポイント 

2.12 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

空ホースシステム及び
受け入れシステムに関
する内容を削除。 

本規格対象外の内容を削除。 

3

6

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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37 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

4.11 

計量システム内燃料油の完
全充満 

2.13 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

空ホースシステムなど
本規格対象外の内容を
削除。 

同左 

4.12 

充満ホースの内部体積変化 

2.15 

JISとほぼ同じ 
 

MOD/変更 

懸垂型計量システム,
小型船舶及び小型航空
機用計量システムは規
定から除いた。 

国内要求事項として,懸垂型計量シス
テム,小型船舶及び小型航空機用計量
システムは別途規定した。 

4.13 

分岐及びバイパス管 

2.16 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

空ホースシステムに関
する内容を削除。 

本規格対象外の内容を削除。 

4.14 

封印及び刻印銘板 

2.20 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

本規格対象外の内容を
削除。 

同左 

4.15 

外部装置の影響 

2.2.3 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 

外部装置の影響につい
て,適用する場合を限
定するように変更。 

メーターが補助装置又は補助装置を
介さないで周辺装置が接続された場
合の規定に変更。 

5. 

メーター及び補助装置に対
する要求性能 

5.1 

メーター 

3.1 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

液化石油用メーターに
関する内容など本規格
対象外の内容を削除。 

同左 

5.2 

体積表示機構 

3.2 
3.3.5 
5.1.4 

JISとほぼ同じ 

MOD/追加 
 
 
 
MOD/変更 

体積表示の利用期間,
ゼロ戻しによる価格表
示機構との関連につい
て追加。 
体積表示の文字高さを
変更。 

国内要求事項として,体積表示は取引
の完了まで利用できること,体積表示
装置と価格表示機構とのゼロ戻しに
よる関連について追加。 
国内要求事項として,体積表示の最小
文字高さは10mmの推奨規定に変更。 

5.3 

価額表示機構 

3.3 
5.1.4 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 

価格表示の文字高さを
推奨規定に変更。 

国内要求事項として,価格表示の最小
文字高さは4 mmの推奨規定に変更。 

3

7

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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38 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

5.4 

印字装置 

3.4 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

本規格対象外の内容を
削除。 

同左 

5.5 

記憶装置 

3.5 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

チェック装置に関する
内容を削除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

5.6 

定量装置 

3.6 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

複数の独立した定量設
定に関する内容を削
除。 

国内では要求事項としないため,削
除。 

5.7 

換算装置 

3.7 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 
 
MOD/削除 

換算係数の計算はJIS
に従うことに変更。 
付加計器に関する詳細
な内容を削除。 

国内要求事項として,換算係数の計算
はJIS K 2249に従うことに変更。 
国内では要求事項としないため,付加
計器の詳細な内容を削除。 

5.8 

計算器 

3.8 

JISと同じ 

IDT 

− 

− 

5.9 

セルフサービス装置 

5.10 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 
 
 
 
MOD/削除 

一次表示の相互許容差
及び計量情報の一時記
憶の制限条件を変更。 
 
国内では実施していな
いサービス・モードの
内容を削除。 

国内要求事項として,一次表示の相互
許容差を目量以下に,計量情報の一時
記憶の制限を顧客が特定できない限
りと変更。 
国内では実施していないセルフサー
ビス装置によるアンアテンド・サービ
ス・モードの内容を削除。 

6. 

電子装置を備える計量シス
テムに対する要求性能 

6.1 

一般要件 

4.1 
5.1.10 
5.1.12 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 
 

非中断型計量システム
の内容を削除。 
 

本規格の対象外である非中断型計量
システムの内容を削除。 
電子式燃料給油機の規定を追加。 

6.2 

電源装置 

4.2 
5.1.9 

JISとほぼ同じ 

MOD/追加 

電子式燃料給油機の規
定を追加。 

同左 

3

8

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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39 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

7. 

特定計量システムに対する
要求性能 

5. 

7.1 

ブレンド計量システム 

5.9 

JISと同じ 

IDT 

7.2 

懸垂型計量システム 

− 

− 

MOD/追加 

懸垂型計量システムの
規定を追加。 

国内要求事項として,追加。 

7.3 

小型船舶及び小型航空機用
計量システム 

− 

− 

MOD/追加 

小型船舶及び小型航空
機用計量システムにお
ける除外規定を追加。 

国内要求事項として,追加。 

8. 

一般試験方法 

計量規制 

− 

8.1  
 

メーター又は計量変換器の
試験 

6.1.5 

JISとほぼ同じ 
 

MOD/削除 
 
MOD/追加 

本規格対象外の内容を
削除。 
精度試験の器差補正,
最小測定量の精度試験
方法及び流れの妨害試
験を追加。 

型式承認の審査に関する内容などを
削除。 
国内要求事項として,追加。 

8.2  

空気分離器の試験 

6.1.6 

空気分離器ガス除去
装置の試験型式承認 

MOD/追加 

試験方法を追加。 

同左 

8.3 

充満ホースの内部体積変化
試験 

− 

− 

MOD/追加 

充満ホースの内部体積
変化試験を追加。 

同左 

8.4  

電子式計算器の試験 

6.1.7 

電子式計算器の試験
型式承認 

MOD/変更 
 

電子式計算器の試験方
法を変更。 

電子式計算器の試験方法を具体的に
分かるように変更。 

8.5  

換算装置の試験 

6.1.8 

換算装置の試験型式
承認 

MOD/追加 

換算装置の試験方法を
追加。 

具体的な換算装置の試験方法を追加。 

8.6  

補助装置の試験 

6.1.9 

補助装置の試験型式
承認 

MOD/変更 
 
 

補助装置の試験方法を
変更。 

補助装置の試験において疑似信号発
生器の使用を追加。 

3

9

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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40 

B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

8.7  

計量システムの試験 

6.1.10 

計量システムの試験
型式承認 

MOD/追加 

外部装置の影響による
試験を追加。 

同左 

8.8  

電子装置の試験 

6.1.11 

電子装置の試験型式
承認 

MOD/削除 

設計審査に関する内容
を削除。 

本規格対象外の内容を削除。 

9. 

電子計量システムの性能試
験方法 

付録A 

9.1 

一般 

A.1 

JISと同じ 

IDT 

9.2 

厳しさレベル 

A.2 

JISとほぼ同じ 

MOD/削除 

クラスIを削除。 

本規格対象外である厳しさレベルI
を削除。 

9.3 

標準条件 

A.3 

JISと同じ 

IDT 

9.4 

性能試験 

A.4 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 
 
 
 
 
MOD/削除 

温度関連試験,温湿度
サイクル試験の方法及
び放射電磁界イミュニ
ティ試験の電磁場強度 
を変更。 
振動試験などを削除。 

温度関連試験及び温湿度サイクル試
験において,使用温度範囲をもつ場合
も対応できるように試験方法を変更。
また,放射電磁界イミュニティ試験に
おいて,電磁界強度を3 V/mに変更。 
本規格対象外である振動試験などを
削除。 

10. 

表示 

2.19 

JISとほぼ同じ 

MOD/変更 

口径など国内要求事項
の内容に変更。 

一部,国内規定の表示内容に変更。 

11. 

器差検定の方法 

− 

− 

MOD/追加 

− 

国内要求事項として,器差検定の方法
を追加。 

12. 

使用中検査 

− 

− 

MOD/追加 

− 

国内要求事項として,使用中検査の方
法を追加。 

13. 

対応関係 

− 

− 

MOD/追加 

− 

国内規定(特定検定検査規則)との対
比関係の表を追加。 

4

0

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8572-1:2008  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:側線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 
 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの

評価 

技術的差異の内容 

附属書A
(規定) 

器差検定の方法 

− 

− 

MOD/追加 

− 

国内要求事項として,器差検定の方法
を追加。 

附属書B
(規定) 

使用中検査 

− 

− 

MOD/追加 

− 

国内要求事項として,使用中検査の方
法を追加。 

附属書C
(参考) 

販売時点情報管理装置に対
する要求事項 

− 

− 

MOD/追加 

− 

販売時点情報管理装置に対する参考
情報を追加。 

附属書D
(参考) 

SS-LAN 

− 

− 

MOD/追加 

− 

SS-LANに関する参考情報を追加。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− IDT ·················· 国際規格と一致している。 
− MOD/削除 ········· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− MOD/追加 ········· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− MOD/変更 ········· 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− MOD ················ 国際規格を修正している。 

4

1

B

 8

5

7

2

-1

2

0

0

8

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。