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B 8571:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 最大許容誤差 ··················································································································· 5 

4.1 精度等級 ······················································································································ 5 

4.2 ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の最大許容誤差 ··· 5 

4.3 温度換算装置組込ガスメーターの最大許容誤差 ···································································· 5 

4.4 前金ガスメーターの最大許容誤差······················································································ 6 

5 計量要件························································································································· 6 

5.1 一般 ···························································································································· 6 

5.2 定格動作条件 ················································································································ 6 

5.3 流量特性 ······················································································································ 7 

6 構造要件························································································································· 7 

6.1 一般 ···························································································································· 7 

6.2 材料 ···························································································································· 7 

6.3 構造 ···························································································································· 7 

7 技術要件························································································································· 8 

7.1 表示機構 ······················································································································ 8 

7.2 補助表示機構 ················································································································ 9 

7.3 温度換算装置組込ガスメーターの基準温度及び規定温度 ······················································· 10 

7.4 前金ガスメーター ········································································································· 10 

7.5 温度圧力換算装置の性能 ································································································ 10 

7.6 駆動出力軸をもつガスメーター ······················································································· 11 

7.7 パルス出力器 ··············································································································· 11 

7.8 電源 ··························································································································· 12 

7.9 電子化ガスメーターの動作性能 ······················································································· 12 

7.10 過流量性能 ················································································································· 13 

7.11 温度差特性 ················································································································· 13 

7.12 繰返し性 ···················································································································· 13 

7.13 耐久性 ······················································································································· 13 

8 試験······························································································································ 13 

8.1 一般 ··························································································································· 13 

8.2 基準条件 ····················································································································· 14 

8.3 試験用ガス ·················································································································· 14 

B 8571:2015 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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8.4 試験項目 ····················································································································· 14 

8.5 試験方法 ····················································································································· 15 

9 製品検査························································································································ 23 

9.1 出力軸 ························································································································ 23 

9.2 漏れ検査 ····················································································································· 23 

9.3 ガスメーター(前金ガスメーターを除く。)の器差検査 ························································ 23 

9.4 前金ガスメーターの器差検査 ·························································································· 25 

10 表示 ···························································································································· 25 

10.1 一般 ·························································································································· 25 

10.2 ガスメーターへの一般的表示事項 ··················································································· 25 

10.3 電子化ガスメーターへの追加表示事項 ············································································· 25 

附属書JA(規定)取引又は証明用のガスメーター ····································································· 26 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 30 

附属書JC(規定)実用基準ガスメーターを用いた器差検定方法及びその管理方法 ··························· 32 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 35 

B 8571:2015  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS B 8571:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8571:2015 

ガスメーター 

Gas meters 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたOIML R 137-1&2を基とし,日本国内におけるガスメー

ターの使用実態を踏まえて,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。 

この規格の附属書JAには,取引又は証明に使用するガスメーターが計量法の特定計量器として要求さ

れる要件のうち,構造に係る技術上の基準,検定公差,検定の方法及び使用中検査を規定するために作成

した。ただし,この規格の適合だけをもって計量法で定める検定に合格したことにはならない。また,附

属書JAに適合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,エネルギー源として使用するガスの体積を計量するガスメーターについて規定する。エネ

ルギー源として使用するガスとは,石炭ガス,コークスガス,油ガス,ナフサガス,天然ガス,石油ガス,

オフガス,バイオガス又はこれらの混合ガス(空気で希釈されたものを含む。)をいう。 

口径250 mm以下(実測湿式ガスメーターを除く。)であって使用最大圧力10 kPa以下のガスメーター

(以下,取引又は証明用のガスメーターという。)は,附属書JAによる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 137-1&2:2012,Gas meters−Part 1: Metrological and technical requirements and Part 2: 

Metrological controls and performance tests(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7411-1 一般用ガラス製温度計−第1部:一般計量器 

JIS B 7411-2 一般用ガラス製温度計−第2部:取引又は証明用 

JIS C 1604 測温抵抗体 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8767 臨界ベンチュリノズル(CFVN)による気体流量の測定方法 

ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 

B 8571:2015  

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measurement 

注記 上記のガイドは,TS Z 0033:2012として公表されている。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

計量値 

ガスメーターで計った体積の積算値。 

3.2 

表示機構 

計量値を表示する装置で,補助表示機構を除いた部分。 

3.3 

補助表示機構 

ガスメーターの性能を短時間で試験するために使用する最小有効桁未満の補助的な表示機構。 

3.4 

器差 

計量値から標準器が表す真実の値を減じた値の真実の値に対する割合。 

3.5 

最大許容誤差 

この規格で許容される器差の極限の値。 

3.6 

目量 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

3.7 

膜式ガスメーター 

変形する隔壁(膜)をもつ計量室にガスを給排気させ,隔壁(膜)の往復運動をクランク機構によって

回転運動に変え,その回転数によってガスの計量体積を表すガスメーター。 

3.8 

回転子式ガスメーター 

計量室を区切る内部隔壁を回転させ,その回転数によってガスの計量体積を表すガスメーター。 

3.9 

タービン式ガスメーター 

管路中に設けられた羽根車を回転させ,その回転数によってガスの計量体積を表すガスメーター。 

3.10 

超音波式ガスメーター 

超音波の特性を利用して流体の流速を計測し,その流速によってガスの計量体積を表すガスメーター。 

3.11 

温度換算装置組込ガスメーター 

計量した体積を基準温度における体積に換算する装置を組み込んだガスメーター。 

B 8571:2015  

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3.12 

前金装置 

金銭,メタル,プリペイドカードなどを投入すると,その金額に相当するガスの体積を設定し,その体

積のガスを排出する装置。 

3.13 

前金ガスメーター 

前金装置をもつガスメーター。 

3.14 

電子装置 

電子部品を用いて特定の機能を実行する装置。電子装置は,通常,分離したユニットとして製造され,

独立して試験が可能である。 

3.15 

電子化ガスメーター 

計量機能に関わる部分に電子回路を使用しているガスメーターの総称。計量機能には,ガス量を計量・

積算する本来の機能のほかに,計量値を表示する機能,計量値を通信する機能を含む。 

3.16 

付加装置 

ガスメーターに付加される装置。パルス出力器,温度圧力換算装置などがある。 

3.17 

温度圧力換算装置 

計量された体積を,基準温度及び基準圧力の状態の体積に換算する装置。 

3.18 

駆動出力軸 

取外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸。 

3.19 

パルス出力器 

入力量に対して一定の関係をもつ出力量をパルスによって供給する装置。 

3.20 

計量状態 

測定場所において,その体積が計量されるガスの温度及び圧力の状態。 

3.21 

基準状態 

計量したガスの体積が換算される基準温度(Tb)及び基準圧力(Pb)の状態。 

3.22 

規定温度 

製造事業者が指定する,温度換算装置組込ガスメーターの器差試験時の雰囲気温度。 

3.23 

所定体積,Vp 

前金ガスメーターで金銭などの1単位当たりについて排出するガスの体積。 

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3.24 

周期体積 

ガスメーターの作動サイクル,すなわち,表示機構及び中間の伝達機構を除く全ての可動部分が,その

作動サイクルの最初の位置に初めて戻るまでの可動部分の動きに対応して排出されるガスの体積。 

3.25 

流量,Q 

ガスメーターを通過したガスの体積を,この体積が通過するのに要した時間で除した値。 

3.26 

使用最大流量,Qmax 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができる最大の流量。 

3.27 

使用最小流量,Qmin 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができる最小の流量。 

3.28 

転移流量,Qt 

使用最大流量Qmaxと使用最小流量Qminとの間にあって,それぞれの最大許容誤差で特性付けられる“大

流量域”と“小流量域”との二つの領域にその流量範囲を区分する流量。 

3.29 

使用圧力,P 

ガスメーターの設置場所で測定されるガスのゲージ圧。ゲージ圧は,ガスの絶対圧力と大気圧との差で

ある。 

3.30 

使用最大圧力,Pmax 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができる最大圧力。 

3.31 

使用最小圧力,Pmin 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができる最小圧力。 

3.32 

周囲温度範囲 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができるガスメーターの周囲の温

度範囲。 

3.33 

使用温度範囲 

最大許容誤差を超えない器差の範囲内で,ガスの体積を計量することができるガスの温度範囲。 

3.34 

換算温度範囲,Tm 

温度換算装置組込ガスメーターの規定温度の±5 ℃を超え,かつ,1 %を加えた最大許容誤差を超えな

い器差の範囲内でガスの体積を計量することができる温度範囲。 

3.35 

耐久性 

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一定の使用期間にわたってその性能特性を維持できる,ガスメーターの能力。 

3.36 

影響量 

測定の対象ではないが,計量結果に影響を与える量。 

3.37 

定格動作条件 

ガスメーターの器差が最大許容誤差の範囲内にあることが要求される,影響量の範囲を示す使用条件。 

3.38 

基準条件 

ガスメーターの性能を試験するために,又は計量結果を相互比較するために規定された,影響量の一連

の基準値又は基準範囲。 

3.39 

供試品 

何らかの試験を受けるために供されるガスメーター(又はその一部)及び/又は組込み装置。 

3.40 

試験 

一定の要件に対する供試品の適合を検証するための,一連の操作。 

3.41 

性能試験 

供試品が所定の機能を実行できるかどうかを検証するための試験。 

最大許容誤差 

4.1 

精度等級 

ガスメーターの精度等級は,EC1.5及びEC1の2種類とする。精度等級は,製造事業者が指定する。 

4.2 

ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の最大許容誤差 

ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の最大許容誤差は,精度

等級に応じて表1による。ただし,精度等級EC1.5の回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーター

の流量Q(Qmin≦Q<Qt)における最大許容誤差は,±2.5 %とする。 

表1−最大許容誤差 

単位 % 

精度等級 

流量Q 

最大許容誤差 

EC1.5 

Qmin≦Q<Qt 

±3 

Qt≦Q≦Qmax 

±1.5 

EC1 

Qmin≦Q<Qt 

±2 

Qt≦Q≦Qmax 

±1 

4.3 

温度換算装置組込ガスメーターの最大許容誤差 

温度換算装置組込ガスメーターの最大許容誤差は,次による。 

a) 規定温度の±5 ℃の温度範囲内にあっては,精度等級に応じて表2による。ただし,精度等級EC1.5

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の回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量Q(Qmin≦Q<Qt)における最大許容誤差

は,±3 %とする。 

表2−最大許容誤差 

単位 % 

精度等級 

流量Q 

最大許容誤差 

EC1.5 

Qmin≦Q<Qt 

±3.5 

Qt≦Q≦Qmax 

±2 

EC1 

Qmin≦Q<Qt 

±2.5 

Qt≦Q≦Qmax 

±1.5 

b) 規定温度の±5 ℃を超える換算温度範囲内にあっては,精度等級に応じて表3による。ただし,精度

等級EC1.5の回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量Q(Qmin≦Q<Qt)における最

大許容誤差は,±3.5 %とする。 

表3−最大許容誤差 

単位 % 

精度等級 

流量Q 

最大許容誤差 

EC1.5 

Qmin≦Q<Qt 

±4 

Qt≦Q≦Qmax 

±2.5 

EC1 

Qmin≦Q<Qt 

±3 

Qt≦Q≦Qmax 

±2 

4.4 

前金ガスメーターの最大許容誤差 

前金ガスメーターの最大許容誤差は,精度等級に応じて表2による。ただし,精度等級EC1.5の回転子

式ガスメーター及びタービン式の前金ガスメーターにあっては,流量Q(Qmin≦Q<Qt)における最大許容

誤差は,±3 %とする。 

計量要件 

5.1 

一般 

ガスメーターは,その器差が,定格動作条件下で,4.2〜4.4に規定する最大許容誤差を超えないように

設計,製造しなければならない。 

5.2 

定格動作条件 

ガスメーターの定格動作条件は,次による。 

流量範囲 

:Qmin以上Qmax以下 

周囲温度範囲 :製造事業者が指定する温度等級に応じて表4による。 

周囲湿度範囲 :相対湿度93 %以下 

使用圧力範囲 :Pmin以上Pmax以下 

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表4−周囲温度範囲 

単位 ℃ 

温度等級 

周囲温度範囲 

TC1 

−5〜40 

TC2 

−15〜40 

5.3 

流量特性 

ガスメーターの流量特性は,表5に示すQmax,Qt及びQminの値で定義しなければならない。 

表5−ガスメーターの流量特性 

流量範囲(Qmax/Qmin) 

Qmax/Qt 

50以上 

10以上 

5以上50未満 

 5以上 

構造要件 

6.1 

一般 

6.1.1 

外部妨害に対する保護 

ガスメーターは,外部から容易に内部の機構又は装置を調整することができない構造とする。 

6.1.2 

外箱 

ガスメーターの外箱は,十分な耐圧性,気密性をもつものでなければならない。また,水が内部に入り

にくい構造とする。 

6.1.3 

結露・気候規定 

結露が装置の性能に不利な影響を生じるおそれがある場合は,製造事業者は結露を除去する装置を組み

込むことができる。 

6.1.4 

ゼロ流量 

脈動及び振動並びに著しい温度及び圧力の変化のない設置条件下では,ガスメーターの積算値は,流量

がゼロのときに変化してはならない。 

注記 この要件は,動作条件としての停止状態に関するものである。この条件は,流量が変動してい

るときのメーターの応答には当てはまらない。 

6.2 

材料 

6.2.1 

一般 

ガスメーターに使用する材料は,通常の使用状態において,その性能及び器差に影響を与えるような摩

耗,変質,変形,劣化又は破損を生じるものであってはならない。 

6.2.2 

膜 

膜式ガスメーターに使用する合成ゴムの膜は,ガス及び温度変化に対し,十分な耐性をもっていなけれ

ばならない。 

6.3 

構造 

6.3.1 

表示機構 

ガスメーターの表示機構は,外部から容易に計量値を変更することができるものであってはならない。 

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6.3.2 

ガスの流れ 

6.3.2.1 

積算停止機構 

ガスメーターは,ガスが認められていない方向に流れたとき,積算機能を停止する装置を備えてもよい。 

6.3.2.2 

ガスの流れの方向 

ガスの入口若しくは出口を表示する標識又はガスの流れの向きを示す矢印(ガスの流れの方向が構造上

定まっているものを除く。)を表示しなければならない。 

6.3.2.3 

プラス及びマイナスの記号 

製造事業者は,ガスメーターが双方向の流れを計量する設計であるかどうかを指定しなければならない。

双方向の流れを計量する場合は,双方向の矢印にプラス(+)とマイナス(−)の記号を付して,それぞ

れどの方向が正流であり,逆流であるかを明示しなければならない。 

6.3.2.4 

双方向の流れの記録 

ガスメーターが双方向で使用される設計である場合は,逆流中に通過したガスの量を表示体積から差し

引くか,又は別途記録しなければならない。正流及び逆流ともに最大許容誤差を満たさなければならない。 

6.3.2.5 

逆流 

ガスメーターが逆流を計量する設計でない場合は,ガスメーターは,逆流を防止するか,又は偶発的に

逆流した場合でも正流に戻った後は計量特性が劣化も変化もせずに耐えられなければならない。 

6.3.3 

圧力取出口 

6.3.3.1 

一般 

ガスメーターが絶対圧0.15 MPaを超えて使用する設計で,計量上必要な場合は,製造事業者はガスメー

ターに圧力取出口を備えるか,又は設置配管中に圧力取出口の箇所を指定しなければならない。 

6.3.3.2 

内径 

圧力取出口の内径は,正しい圧力測定ができるように十分な大きさでなければならない。 

6.3.3.3 

密封 

圧力取出口には,ガスの気密性を確保するための密封手段を講じなければならない。 

6.3.4 

封印及び保護装置 

ガスメーターは,器差を容易に調整することができないものでなければならないか,又はその性能及び

器差に著しく影響を与える部分に,封印がされているものでなければならない。 

技術要件 

7.1 

表示機構 

7.1.1 

一般 

ガスメーターの表示機構は,次による。 

a) 表示機構は,計ったガスの体積(計量値,又は計量し,温度換算した体積の値,圧力換算した体積の

値,若しくは温度・圧力換算した体積の値)を立方メートル(m3)及び/又はリットル(L)で表示

する。また,計量状態における体積と基準状態における体積とを表示する二つの表示機構をもつこと

ができる。 

b) 表示機構は,機械式表示機構若しくは電子式表示機構又はその組合せとする。 

表示機構は,ゼロ戻し不可で,かつ,データが消滅しないものでなければならない。すなわち,電

子式表示機構は,停電回復後,最後の正しい計量値を示すことができなければならない。ただし,交

換不可能の電池式のものは,この限りではない。 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 表示機構が立方メートルの小数点以下の数字を含んでいる場合は,明確な小数点によって分離されて

いなければならない。 

7.1.2 

表示範囲 

表示機構の表示範囲は,次による。 

a) 表示機構の総表示量は,使用最大流量で1 000時間ガスを通過させたときに,最初の値に戻らない桁

数以上とする。 

b) 温度換算装置組込ガスメーターの表示機構にあっては,使用最大流量で,かつ,換算温度範囲の下限

の温度において,1 000時間ガスを通過させたときに,最初の値に戻らない桁数以上とする。 

c) 温度換算装置,圧力換算装置又は温度圧力換算装置の表示機構にあっては,使用最大流量で圧力範囲

の上限の圧力で,かつ,温度範囲の下限の温度において,1 000時間ガスを通過させたときに最初の値

に戻らない桁数以上とする。 

7.1.3 

分解能 

表示機構の分解能は,次による。 

a) 最小有効桁の一目に相当する量は,Qminでの1時間に通過するガスの量より小さくなければならない。 

b) 末尾の数字が,立方メートルの10の整数乗を表している場合には,読みが常に立方メートルとなるよ

うに,表示機構の末尾の数字の後に表記した一つ,二つ,三つなどのゼロ,又は“×10”,“×100”,

“×1 000”などが付けられていなければならない。 

7.1.4 

機械式表示機構 

機械式表示機構は,次による。 

a) 表示する数字の縦の長さは,4 mm以上とする。 

b) 数字車式のものにあっては,その数字が下から上方向に回転移動するものとする。 

c) 各桁(最下位の桁を除く。)の数字の転換は,その隣接する下位の桁の最後の1/10回転の間に行われ

なければならない。 

d) 目量及び表示機構の一回転に相当する値は,1 L,2 L若しくは5 L,又はそれらの値に10の整数乗を

乗じた値とする。 

7.1.5 

電子機械式又は電子式表示機構 

計量中にガスの体積を継続的に表示することは必須ではない。 

電子式表示機構の場合,各桁の数字の転換は,その隣接する下位の桁の数字がゼロに転換する直前又は

転換すると同時に行われなければならない。また,目量は,1 L,2 L若しくは5 L,又はそれらの値に10

の整数乗を乗じた値とする。 

7.2 

補助表示機構 

7.2.1 

一般 

ガスメーターは,検査が十分な精度で実施できるように,表示機構と構造上一体となった補助表示機構

をもつか,又は取外し可能な補助表示機構をもつ構造とする。 

電子式表示機構の場合は,検査時に補助表示機構として切り換えて使用してもよい。 

計量状態及び基準状態における体積を表示する二つの表示機構をもつ場合は,両者とも補助表示機構を

もたなければならない。 

機械式補助表示機構の目幅の間隔は,1 mm以上で,かつ,目盛の全範囲にわたって一定でなければな

らない。 

機械式補助表示機構の目量は,1 L,2 L若しくは5 L,又はそれらの値に10の整数乗を乗じた値とする。 

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10 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.2 

表示機構と一体となった補助表示機構 

表示機構と構造上一体となった補助表示機構は,機械式表示機構の末尾が次のいずれかによる。 

a) 最小有効桁の目盛。 

b) 固定された目盛板の上を動く指針,又は固定指標を通過する目盛円盤。 

指針が完全に1回転する値が,m3/rev(又はL/rev)と表示されていなければならない。目盛の始め

には数字のゼロが付いていなければならない。 

注記 m3/rev又はL/revは,1回転当たりの体積をいう。 

7.2.3 

検知素子 

補助表示機構は,自動検査を可能とするために十分な大きさで,かつ,目盛に対して明瞭に識別した検

知素子を備えていてもよい。この検知素子は,目盛を覆い隠してはならない。また,読取りの精度を低下

させてはならない。 

7.2.4 

取外し可能な補助表示機構 

取外し可能な補助表示機構は,その取付け又は取外しによって,器差に影響を与えるものであってはな

らない。 

7.2.5 

補助表示機構の目量 

補助表示機構の目量は,表6による。ただし,温度圧力換算装置の使用最大流量は,換算可能な最大圧

力時及び最低温度時における流量を使用最大流量とする。 

液晶によるドット点滅,電気的パルス出力などを目量としてもよい。 

表6−補助表示機構の目量 

Qmax 

m3/h 

目量 

6以下 

0.2以下 

6を超え 

25以下 

2以下 

25を超え 

650以下 

20以下 

650を超え 2 500以下 

200以下 

  2 500を超え 

2 000以下 

7.3 

温度換算装置組込ガスメーターの基準温度及び規定温度 

温度換算装置組込ガスメーターの基準温度(Tb)は,0 ℃,15 ℃又は20 ℃のいずれかの値,規定温度

(Tsp)は15 ℃から25 ℃までの間の値とする。製造事業者は換算温度範囲(Tm)を指定する。 

7.4 

前金ガスメーター 

ガスメーターの前金装置は,次による。 

a) ガスメーターは,前金装置を備えることができる。 

b) 前金ガスメーターは,金銭などを投入したとき,その数若しくは額又はその額に相当するガスの体積

を表示するものでなければならない。 

c) 前金ガスメーターの前金装置によって設定されたガスの体積の値と排出が完了したときの計量値との

差は,通過させた流量に対応する最大許容誤差に相当する値を超えるものであってはならない。 

7.5 

温度圧力換算装置の性能 

ガスメーターは,温度圧力換算装置を備えることができる。 

温度圧力換算装置の初期の器差及び耐久試験後の器差は,それぞれ表7の値を超えてはならない。 

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表7−温度圧力換算装置の器差 

単位 % 

換算装置の種類 

初期 

耐久後 

温度換算装置 

±1 

±1.5 

圧力換算装置 

±1 

±1.5 

温度圧力換算装置 

±1.3 

±1.9 

基準圧力は,0〜3.5 kPa,基準温度は,0 ℃,15 ℃又は20 ℃とする。ただし,基準温度はガス事業者

と使用者とで別途取り決めてもよい。 

7.6 

駆動出力軸をもつガスメーター 

7.6.1 

駆動出力軸 

ガスメーターは,取外し可能な付加装置を作動させるための駆動出力軸を備えることができる。付加装

置を接続しないときは,駆動出力軸の露出端は適切に保護しなければならない。 

駆動出力軸に最大許容トルクの3倍のトルクを加えたとき,計量装置,中間歯車などの伝達部が破損又

は変形してはならない。 

7.6.2 

駆動出力軸をもつガスメーターの動作性能 

使用最小流量において,駆動出力軸に表記されている最大許容トルクを加える前と加えているときとの

器差の差の許容値は,最大許容誤差の1/3を超えてはならない。 

7.7 

パルス出力器 

7.7.1 

一般 

ガスメーターのパルス出力器は,次による。 

a) パルス出力器は,取外し可能な構造としてもよい。取外しのできるパルス出力器の場合は,容易に取

付け,取外しができるものでなければならない。 

b) 取外し可能なパルス出力器を動かすために,ガスメーターがトルクを供給する必要がある場合は,こ

のトルクは,ガスメーターの特性への影響が無視できるほどのものでなければならない。 

c) 取外し可能なパルス出力器は,パルス出力器を取り付けて器差測定を行った場合とパルス出力器を取

り付けないで器差測定を行った場合との器差の差は,0.1 %未満とする。 

d) パルス当たりの体積と周期体積とが異なる場合の器差測定は,試験の精度上,ガスメーターの周期体

積の影響を排除するように行わなければならない。 

注記 このことは,周期体積の整数倍に合致するようにパルス数を数えるか,又はその影響が無視

できるように十分に大きな体積を計ることになる。 

e) 取外しできないパルス出力器をもつガスメーターは,計量値の読取りに支障が生じるものであっては

ならない。 

f) 

1パルスの値は,体積の単位で表し,ガスメーターに表記しなければならない。また,この値は,1×

10n m3(nは,正若しくは負の整数,又はゼロ)に等しいとき以外は,少なくとも六つの有効数字から

構成されていなければならない。 

7.7.2 

パルス出力器の精度 

パルス出力器の実測値とガスメーターに表示された1パルス当たりの体積との差は,後者の0.05 %を超

えてはならない。 

12 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.8 

電源 

7.8.1 

電源の種類 

電子化ガスメーター用の電源は,次の3種類とする。 

− 外部供給電源 

− 交換不可能な電池電源 

− 交換可能な電池電源 

これら3種類の電源は,単独で,又は組み合わせて使用できる。 

7.8.2 

主電源 

停電で表示値が消滅するものは,停電回復後,停電前の表示値が表示されるものでなければならない。 

7.8.3 

交換不可能な電池 

製造事業者は,ガスメーターの有効使用期間を超えてもガスメーターが正確に作動するように,電池の

寿命を設計することが望ましい。 

7.8.4 

交換可能な電池 

電源が交換可能な電池の場合,製造事業者は,電池の交換に関する正確な仕様を提供しなければならな

い。また,電池の交換によって,その性能及び器差並びに表示に支障が生じるものであってはならない。

電池の消耗によって表示値が,消滅又は異常な値を表示した場合には,電池交換後,最後の正しい表示値

を表示するものでなければならない。ただし,電池の消耗をアラーム表示するものは,アラーム表示中,

正しい表示値を継続表示し続けるならば,この限りではない。 

7.9 

電子化ガスメーターの動作性能 

7.9.1 

一般 

電子化ガスメーターは,8.5.11の試験を実施しなければならない。 

電子化ガスメーターは,8.5.11の各試験後に,表示及び/又は通信の機能が正常でなければならない。

ただし,計量原理が機械式であって,積算値を通信する機能の動作性能だけを試験する電子化ガスメータ

ーは,機械式表示機構の積算値と通信のための積算値記憶素子に保存された積算値との差について,計量

原理の構造上及び通信のタイミングから発生することが説明可能なものにあっては,7.9.2〜7.9.11に規定

する器差に関する要件は適用しない。 

7.9.2 

温度特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.2の試験を行ったとき,その器差が表1の最大許容誤差

を超えてはならない。 

7.9.3 

湿度特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.3の試験を行ったとき,その器差が表1の最大許容誤差

を超えてはならない。 

7.9.4 

高温高湿サイクル(結露)特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.4の試験を行ったとき,試験前後の器差の差が2 %を超

えてはならない。 

7.9.5 

電磁波障害特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.5の試験を行ったとき,試験前後の器差の差が2 %を超

えてはならない。 

7.9.6 

静電気放電特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.6の試験を行ったとき,試験前後の器差の差が2 %を超

13 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

えてはならない。 

7.9.7 

バースト特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.7の試験を行ったとき,試験前後の器差の差が2 %を超

えてはならない。 

7.9.8 

雷サージ特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.8の試験を行ったとき,試験前後の器差の差が2 %を超

えてはならない。 

7.9.9 

直流電源電圧変動特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.9の試験を行ったとき,その器差が表1の最大許容誤差

を超えてはならない。 

7.9.10 

交流電源電圧変動特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.10の試験を行ったとき,その器差が表1の最大許容誤差

を超えてはならない。 

7.9.11 

交流電源電圧降下特性 

電子化ガスメーターは,供試品について8.5.11.11の試験を行ったとき,その器差が表1の最大許容誤差

を超えてはならない。 

7.10 

過流量性能 

計量部に可動部分をもつガスメーターは,1.2 Qmaxの過流量の条件に1時間耐えられ,かつ,定格動作条

件に戻った後は,最大許容誤差内で機能し続けなければならない。過流量試験前後の器差の値が,適用す

る最大許容誤差に相当する値の1/3を超えてはならない。 

7.11 

温度差特性 

使用最大流量が6 m3h以下のガスメーターについては,周囲温度40 ℃における器差と周囲温度20 ℃に

おける器差との差及び周囲温度20 ℃における器差と周囲温度−5 ℃(温度等級TC1)又は−15 ℃(温度

等級TC2)における器差との差が,いずれも2 %を超えてはならない。 

7.12 

繰返し性 

ガスメーターは,繰返し性試験を行ったとき,Qt以上の流量で器差の差の最大値が0.6 %を超えてはな

らない。 

7.13 

耐久性 

ガスメーターは,8.5.7の耐久試験後において,表1の最大許容誤差の2倍の値を超えてはならない。ま

た,試験前後の器差の差が,精度等級EC1.5のガスメーターにあっては,最大許容誤差に相当する値を超

えてはならない。精度等級EC1のガスメーターにあっては,最大許容誤差に相当する値の1/2を超えては

ならない。 

試験 

8.1 

一般 

標準器は,国家計量標準若しくは国際計量標準にトレーサビリティのとれたもの,又はこれと同等のも

のとする。 

不確かさを求める必要がある場合のガスの計量値に対する器差決定の拡張不確かさの条件は,次のいず

れかによる。 

a) 適用する最大許容誤差の1/5を超えない。 

14 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 適用する最大許容誤差の1/5を超える場合は,不確かさの超過分だけ適用する最大許容誤差を小さく

することによって,次の式を用いてもよい。 

×

U

MPE

E

5

6

ここに, 

E: 器差(%) 

MPE: 最大許容誤差 

U: 拡張不確かさ 

例 精度等級EC1のガスメーターが性能試験で拡張不確かさ0.3 %で試験されたとする。この場合,

試験の結果,器差が,±1 %でなく,±(6/5×1.0−0.3)=±0.9 %の間にあれば,そのガスメータ

ーを合格としてもよい。 

拡張不確かさの評価は,ISO/IEC Guide 98-3に従って行う。 

8.2 

基準条件 

ガスメーターの性能試験中は,試験される影響量以外の全ての影響量は,次の値を保持しなければなら

ない。 

使用(ガス又は空気)温度 

:(20.0±5.0)℃ 

周囲温度 

:(20.0±5.0)℃ 

周囲大気圧 

:(86〜106)kPa 

周囲相対湿度 

:(60±15)% 

電源電圧(交流又は直流主電源) :公称電圧(Unom) 

電源電圧(電池) 

:公称電圧(Unom) 

電源周波数(交流主電源) 

:公称周波数(fnom) 

なお,基準条件の範囲を超えて試験を行う場合は,器差への影響を考慮しなければならない。 

8.3 

試験用ガス 

表8に掲げた全ての試験は,製造事業者が指定した空気又はその他のガスを用いて試験してもよい。温

度試験では,ガスが乾燥していることが重要である。 

8.4 

試験項目 

箇条4〜箇条7に規定する要求事項に対し,表8の試験項目及び台数について,供試品が該当する全て

の試験を行う。 

background image

15 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−試験項目 

試験項目(大分類) 

試験項目(小分類) 

検査台数 

要求事項 

材料試験 

8.5.1.1 ゴム膜の試験 

膜の種類ごとに3以上 6.2.2 

8.5.1.2 ガラスなどの強度試験 

材料の種類,大きさ,
取付方法ごとに3以上 

6.1.2 

構造試験 

8.5.2.1 漏れ試験 

1〜6 

6.1.2 

8.5.2.2 耐圧試験 

6.1.2 

動作性能試験 

8.5.3.3 ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター
及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験 

4.2 

8.5.3.4 温度換算装置組込ガスメーターの器差試験 

4.3 

8.5.3.5 前金ガスメーターの器差試験 

4.4 

8.5.4 過流量試験 

7.10 

8.5.5 温度差による試験 

7.11 

8.5.6 繰返し性試験 

7.12 

8.5.8 温度圧力換算装置の器差試験 

7.5 

8.5.9 駆動出力軸の動作性能試験 

7.6 

8.5.10 パルス出力器の性能試験 

7.7 

耐久試験 

8.5.7 耐久試験 

7.13 




構造試験 

8.5.2.1 漏れ試験 

6.1.2,7.13 

器差試験 

8.5.3.3 ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター
及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験 

7.13 

8.5.3.4 温度換算装置組込ガスメーターの器差試験 

7.13 

8.5.3.5 前金ガスメーターの器差試験 

7.13 

8.5.8 温度圧力換算装置の器差試験 

7.5,7.13 

電子化ガスメータ
ーの追加試験 

8.5.11.2 温度試験 

7.9.2 

8.5.11.3 湿度試験 

7.9.3 

8.5.11.4 高温高湿サイクル(結露)試験 

7.9.4 

8.5.11.5 電磁波障害試験 

7.9.5 

8.5.11.6 静電気放電試験 

7.9.6 

8.5.11.7 バースト試験 

7.9.7 

8.5.11.8 雷サージ試験 

7.9.8 

8.5.11.9 直流電源電圧変動試験 

7.9.9 

8.5.11.10 交流電源電圧変動試験 

7.9.10 

8.5.11.11 交流電源電圧降下試験 

7.9.11 

8.5 

試験方法 

8.5.1 

材料試験 

8.5.1.1 

ゴム膜の試験 

膜式ガスメーターに使用する合成ゴム膜の試験は,次による。 

a) 試験用の膜の個数は,膜の種類ごとに3以上とする。 

b) 膜式ガスメーターに使用する合成ゴム製の膜は,表9の成分比の溶剤に24時間浸したとき,その膜の

表面に異常な変化が生じず,かつ,質量の増加が浸す前の質量の70 %以下であり,その後,空気中に

24時間放置したときの質量の減少が溶剤に浸す前の質量の15 %以下とする。ただし,都市ガス(総

発熱量が90 MJ/m3未満)用であって,使用最大流量が16 m3/hを超えるもの及び石油ガス(総発熱量

が90 MJ/m3以上)用であって,使用最大流量が6 m3/hを超えるものについては質量の増加は80 %以

下,質量の減少は20 %以下とする。 

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16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9−溶剤の成分比 

単位 % 

成分 

体積分率 

純ベンゼン 

30 

純トルエン 

40 

5度キシレン 

20 

ソルベントナフサ2号 

10 

c) b) に規定する膜は,温度20 ℃及び湿度90 %以上の空気中に12時間以上放置したときの膜の長さと,

温度20 ℃及び湿度10 %以下の空気中又は窒素中に12時間以上放置したときの膜の長さとの差が,

これらの平均の長さの0.2 %未満のものとする。 

8.5.1.2 

ガラスなどの強度試験 

ガス圧を直接受けるガスメーターの外箱の一部として表示機構に使用するガラス又は合成樹脂の強度試

験は,次による。 

a) 試験用試料の個数は,材料の種類,大きさ,取付方法ごとに3以上とする。 

b) ガラス又は合成樹脂は,取り付けられた状態において直径20 mmの鋼球を400 mmの高さから落下さ

せたときの衝撃に耐えるものとする。 

c) ガラス又は合成樹脂は,沸騰した水中に2分間投入した後,5 ℃を超え10 ℃以下の温度の水中に投

入したとき,亀裂,破損,又は不透明にならないものとする。 

8.5.2 

構造試験 

8.5.2.1 

漏れ試験 

使用最大圧力において,漏れ試験を行ったとき,3分間放置した後の圧力低下が2 %以内でなければな

らない。ただし,試験温度の変化による試験圧力の変化を考慮し,圧力変化量を温度圧力換算することが

できる。また,同等に評価できる方法でもよい。 

8.5.2.2 

耐圧試験 

ガスメーターの耐圧試験は,使用最大圧力の1.5倍以上の圧力をガスメーター内に加え,1分間以上放置

したときの破損及び変形の有無を確認する。 

8.5.3 

器差試験 

8.5.3.1 

一般 

ガスメーターの器差試験は,測定ごとに流量を変えて,1流量6回の測定をし,平均値によって器差を

決定する。ただし,各流量について最初の3回の測定で得られた器差の間に最大許容誤差の1/6を超える

変動がない場合は,3回の測定の平均値で器差を決定してよい。 

8.5.3.2 

器差試験の方法 

器差試験の方法は,次による。 

a) 器差試験は,ガスメーターと標準器とを直結して,空気などを通過させて行う1)。 

注1) 器差試験方法の詳細に関する規格で参考となるものは,JIS B 7556がある。 

b) ガスメーターの器差は,次の式によって算出する。 

(%

100

s

s

i

×

=

V

V

V

E

ここに, 

E: 器差(%) 

Vi: ガスメーターが表示する値 

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17 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Vs: 標準器の値 

c) ガスメーターの器差試験における温度・圧力の補正は,温度計又は温差補正計,及び圧力計を用いて,

次の方法によって行う。温度計又は温差補正計は,試験開始直後及び試験終了前を含む2回以上測定

し,平均する。圧力計は平均的な圧力を1回以上測定し,平均する。 

注記 温差補正計は,温度計の目盛において,0 ℃を基準とした場合,27.3 ℃で10 %の気体の温

度膨張補正率となるような水銀ガラス温度計である。 

1) ガスメーターが表示する値(Vi)又は標準器の値(Vs)をボイル・シャルルの法則を用い,次の式

によって補正する。 

15

.

273

15

.

273

33

.

101

33

.

101

b

b

sm

sc

+

+

×

+

+

×

=

T

T

P

P

V

V

ここに, 

Vsc: 基準温度及び基準圧力の状態にボイル・シャルルの法則で

換算した積算値 

Vsm: 計量状態の積算値 

P: 計量状態の圧力(kPa) 

Pb: 基準圧力(kPa) 

Tb: 基準温度(℃) 

T: 計量状態の温度2)(℃) 

 注2) 温差補正計使用時は,温差補正計の読みに2.73を乗

じた値を計量状態の温度とする。 

2) 10 kPa以下で試験する場合には,ガスメーターが表示する値(Vi)及び標準器の値(Vs)から得ら

れた器差[E(%)]に,次の式によって標準器とガスメーターとの温度差2.73 ℃につき1 %(温差

補正計を用いた場合はそのまま),ガスメーターと標準器との圧力差0.1 kPaにつき0.1 %として加

算し,補正してもよい。 

%

1

100

15

.

273

73

.2

×

%

0.1

100

33

.

101

1.0

×

d) 10 kPaを超えて使用するガスメーターの器差試験は,10 kPa以下で試験してもよい。 

e) ガスメーターの器差試験流量は,表10による。 

表10−ガスメーターの器差試験流量 

試験流量a) 

流量範囲(Qmax/Qmin) 

5以上 

50未満 

50以上 

Qmin 

○ 

○ 

3 Qmin 

− 

○ 

0.1 Qmax 

○ 

○ 

0.2 Qmax 

○ 

○ 

0.4 Qmax 

○ 

○ 

0.7 Qmax 

○ 

○ 

Qmax 

○ 

○ 

注a) 試験流量には,Qtを含む。 

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8.5.3.3 

ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験 

ガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の器差試験は,8.5.3.2

に従い,使用最大流量で空気などを1時間に相当する体積以上を通した後(ただし,可動部のないものを

除く。),空気などを用いて表10に規定する流量で,それぞれ規定の回数測定し,器差の平均値を算出し

て行う。 

なお,付加装置をもつガスメーターは,その付加装置を取り付けた状態で行う。 

8.5.3.4 

温度換算装置組込ガスメーターの器差試験 

温度換算装置組込ガスメーターの器差試験は,8.5.3.2に従い,使用最大流量で空気などを1時間に相当

する体積以上を通した後(ただし,可動部のないものを除く。),次の各温度について乾燥した空気又は窒

素ガスなどを用いて,表10に規定する流量で試験する。 

試験温度は,規定温度,規定温度の±5 ℃並びに換算温度範囲の上限及び下限の温度とする。試験に用

いる空気などの温度は,各試験温度の±1 ℃で行い,ガスメーターの温度は,各試験温度の±0.5 ℃とす

る。 

8.5.3.5 

前金ガスメーターの器差試験 

前金ガスメーターの器差試験は,8.5.3.2に従い,使用最大流量で空気などを1分間に相当する体積以上

を通した後,空気などを用いて表10に規定する流量で次の方法によって行う。 

器差試験は,金銭を投入してから自動弁が完全に閉じるまでに排出される体積を標準器で計量して行う。

この場合において,ガスメーターが表示する値(Vi)を,所定体積(金銭などが2個以上のときは,その

設定された体積)とみなす。前金ガスメーターを流れる流量が,指針が進まないほどの微流量以下となっ

たときは,自動弁が完全に閉じたものとみなす。 

8.5.4 

過流量試験 

ガスメーターの過流量試験は,1.2 Qmaxの過流量の条件に1時間維持し,定格動作条件に戻った後で8.5.3

の器差試験を行う。 

8.5.5 

温度差による試験 

温度差特性の試験は,温度等級TC1の場合は,周囲温度40 ℃,20 ℃及び−5 ℃で,温度等級TC2の

場合は,周囲温度40 ℃,20 ℃及び−15 ℃でそれぞれ,0.2 Qmax,0.7 Qmax及びQmaxの各流量で乾燥した

空気,窒素又は10.2 g) 若しくはh) によって表示するガスのいずれかを通して,8.5.3の器差試験を行う。 

8.5.6 

繰返し性試験 

繰返し性試験は,Qt及びQmaxの各流量について少なくとも3回の器差測定を行い,器差の差の最大値を

算出する。 

8.5.7 

耐久試験 

8.5.7.1 

耐久試験条件 

ガスメーターの耐久試験条件は,次による。 

a) 内部可動部分をもつガスメーターで使用最大流量が16 m3/h以下の都市ガス用及び使用最大流量が6 

m3/h以下の石油ガス用のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)

の場合は,使用最大流量で,使用最大流量の2 000時間に相当する体積の空気又はガスを2 400時間以

内に通す。 

b) 内部可動部分をもつガスメーターでa) 以外のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式

ガスメーターを除く。)は,使用最大流量の0.5倍以上,使用最大流量以下の流量で,使用最大流量の

1 500時間に相当する体積の空気又はガスを3 500時間以内に通す。 

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c) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーター,並びに内部可動部分をもたないガスメーターで

使用最大流量が25 m3/h以下のものは,使用最大流量で,使用最大流量の1 000時間に相当する体積の

空気又はガスを1 440時間以内に通す。 

注記 内部可動部分とは,機械式の計量機構,表示機構及び補助表示機構であり,ガス計量に連動し

て作動する機械要素部分をいう。 

8.5.7.2 

耐久試験後の性能試験 

7.13に規定する要求性能に対し,表8の試験項目において1〜6の台数で,供試品が該当する8.5.7.1の

耐久試験条件後に表8の試験項目の試験を行う。 

8.5.8 

温度圧力換算装置の器差試験 

8.5.8.1 

一般 

温度圧力換算装置の器差試験は,次の使用温度範囲及び使用圧力範囲内の各温度及び圧力について実流

量又は疑似流量を用いて行う。実流量で試験する場合の試験気体は,空気又は窒素とする。 

8.5.8.2 

器差試験の方法 

器差試験の方法は,次による。 

a) 温度換算装置の試験は,使用温度範囲の下限,上限及び中間での温度を含む3点以上で行う。 

b) 圧力換算装置の試験は,使用最小圧力,使用最大圧力及び中間での圧力を含む3点以上で行う。 

c) 温度圧力換算装置の試験は,使用温度範囲の下限と使用最小圧力,使用温度範囲の下限と使用最大圧

力,使用温度範囲の上限と使用最小圧力,使用温度範囲の上限と使用最大圧力及び使用温度範囲の中

間での温度と使用圧力範囲の中間での圧力の計5点で行う。 

d) 換算装置の器差は,表示された基準状態での積算値(Vic)及び計量状態での積算値(Vsm)を基準温度,

基準圧力の状態にボイル・シャルルの法則で換算した積算値から次の式によって算出する。 

(%

100

sc

sc

ic

c

×

=

V

V

V

E

15

.

273

15

.

273

33

.

101

33

.

101

b

b

sm

sc

+

+

×

+

+

×

=

T

T

P

P

V

V

ここに, 

Ec: 器差(%) 

Vic: 表示された基準状態での積算値 

Vsc: 基準温度及び基準圧力の状態にボイル・シャルルの法則で換

算した積算値 

Vsm: 計量状態での積算値 

P: 計量状態の圧力(kPa) 

Pb: 基準圧力(kPa) 

Tb: 基準温度(℃) 

T: 計量状態の温度(℃) 

8.5.8.3 

温度測定 

標準に用いるJIS B 7411-1及びJIS B 7411-2に規定する温度計などによって,計量状態の温度を,試験

開始直後及び試験終了直前を含む2回以上測定し,その平均をとる。 

温度測定にJIS C 1604に規定する測温抵抗体などを用いる場合は,ダイヤル可変抵抗器などによって抵

抗値を設定してもよい。ただし,センサの誤差を含め性能を満足しなければならない。 

8.5.8.4 

圧力測定 

計量状態の圧力を標準圧力計又はマノメータに導入し,1回以上圧力を測定し,平均をとる。 

圧力測定に圧力センサなどを用いる場合は,模擬信号などによって圧力値を設定してもよい。ただし,

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センサの誤差を含め性能を満足しなければならない。 

8.5.9 

駆動出力軸の動作性能試験 

駆動出力軸の動作性能試験は,次による。 

a) 駆動軸に最大許容トルクを加え,空気を用いて使用最小流量で器差試験を行う。 

b) 二つ以上の駆動軸をもったガスメーターの場合は,最も不利な結果を与える軸について行う。 

c) 同じ使用最大流量のガスメーターに対しては,トルク測定において得られた最も低いトルク値を,最

大許容トルク値として用いる。 

d) トルク測定について異なる使用最大流量のガスメーターを含む形式で,その駆動軸が同等又はそれ以

上の大きい出力定数をもっている場合は,最小の使用最大流量のガスメーターについてだけ行っても

よい。 

8.5.10 

パルス出力器の性能試験 

8.5.10.1 パルス出力器の動作性能試験 

パルス出力器を取り付け,空気を用いて0.1 Qmaxの流量で器差試験を行う。 

使用最大流量の異なるガスメーターを含む形式の場合は,最小の使用最大流量のガスメーターについて

だけ行ってもよい。 

8.5.10.2 パルス出力器の精度試験 

0.05 %の誤差判定が可能な積算量に相当する空気を流し,パルス出力数に1パルス当たりの体積値を乗

じた値とガスメーター本体計量値とを比較する。ただし,実際にガスメーターに空気を流さず,パルス発

生部をモーターなどで駆動させてもよい。また,疑似流量で行ってもよい。 

8.5.11 

電子化ガスメーターの追加試験 

8.5.11.1 

一般 

電子化ガスメーターの追加試験は,7.9に規定する要求性能に対し,表8の試験項目及び検査台数におい

て,供試品が該当する全ての試験を行う。各試験は,外乱印加前後に器差を測定すると指定しているもの

を除き,外乱印加中に器差を測定する。ただし,外乱印加中の器差の測定は,電子装置が分離したユニッ

トとして試験が可能なものは,疑似流量を継続して加えることによって測定し,分離できない電子装置は,

外乱に影響のないことを考慮して各試験の前後に測定してもよい。 

メーターの器差測定における試験流量は,次による。 

a) 実流量の場合 使用最大流量で試験し,通過体積は9.3.3による。 

b) 疑似流量で試験を行う場合 使用最大流量で1分間排出するのに相当する体積で試験する。ただし,1

分間以上で実施する試験の場合は,可能な限り短い時間で実施しなければならない。 

なお,計量原理が機械式であって,積算値を通信する機能の動作性能だけを試験する電子化ガスメータ

ーにあっては,8.5.11.2〜8.5.11.11の各試験において規定された外乱を印加するだけで,器差の測定は要し

ない。 

8.5.11.2 

温度試験 

温度試験は,温度等級TC1の場合は,周囲温度を20 ℃,−5 ℃,40 ℃及び20 ℃と変化させ,温度等

級TC2の場合は,周囲温度を20 ℃,−15 ℃,40 ℃及び20 ℃と変化させ,それぞれの温度において2

時間放置する。 

器差の測定は,各放置時間後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各放置時間後に行う。 

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8.5.11.3 

湿度試験 

湿度試験は,試験環境を温度20 ℃及び湿度65 %の空気中に3時間放置後,並びに温度40 ℃及び湿度

95 %の空気中に20時間放置する。 

器差の測定は,各放置時間後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各放置時間後に行う。 

8.5.11.4 

高温高湿サイクル(結露)試験 

高温高湿サイクル(結露)試験は,温度変化中及び低温段階では,95 %を超える相対湿度を,高温段階

では,93 %の相対湿度を維持しながら,25 ℃から40 ℃(上限温度)までの周期的温度変化にさらす。 

25 ℃から上限温度までの温度変化中は,供試品に結露が生じるようにしなければならない。 

試験は,24時間サイクルを2サイクル実施する。 

1サイクルの温度上昇,温度保持,温度降下などの条件は,次による。 

a) 3時間温度上昇 

b) サイクル開始から12時間,温度は上限値に保持 

c) 3時間から6時間の範囲内で温度を下限値まで降下させる。最初の1時間半の温度降下速度は,下限

値に3時間で到達する値とする。 

d) 24時間サイクルが終了するまで,温度を下限値で保持する。 

e) その他の条件は,次による。 

1) サイクル負荷の前及び復帰後の安定化時間は,供試品の全ての部品が最終温度の3 ℃以内になるよ

うな時間とする。 

2) 試験中は,供試品の電源は入れておくが,ガスの流れは不要である。 

3) 最後のサイクル後の復帰時間は,4時間以上とする。 

4) 電子回路部だけの高温高湿サイクル(結露)試験でもよい。 

器差の測定は,高温高湿サイクル前後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,高温高湿サイクル後に行う。 

8.5.11.5 

電磁波障害試験 

表11の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同表の右欄に掲げる条件で電磁波を照射する。 

器差の測定は,照射前後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,照射後に行う。 

表11−電磁波障害試験条件 

項目 

条件 

周波数範囲 

26 MHzから1 GHzまで掃引 

掃引スピード 

0.001 5ディケード/s以内 

電界強度 

3 V/m 

振幅変調 

1 kHzの正弦波で80 % 

8.5.11.6 

静電気放電試験 

表12の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同表の右欄に掲げる条件で直流電圧による直接放電及び間接

放電を印加する。 

器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。 

表12−静電気放電試験条件 

項目 

条件 

静電容量 

150 pF 

放電回数 

10回 

放電間隔 

最小10秒間隔で連続 

印加電圧 

直流電圧で4 kV 

放電抵抗 

330 Ω 

8.5.11.7 

バースト試験 

バースト試験は,バーストを通信線と本体との間,通信線(リードスイッチ式及びオープンコレクタ式

を除く。),電源供給線と本体との間及び電源供給線に印加する。 

出力インピーダンスが,50 Ωのパルス発生器を用いて,表13の左欄に掲げる項目につき,それぞれ同

表の右欄に掲げる条件でバーストを印加して行う。 

器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。 

表13−バースト試験条件 

項目 

条件 

パルスの立ち上がり時間 

5 ns 

パルスの幅 

50 ns 

パルスの繰返し周波数 

5 kHz 

バースト幅 

15 ms 

バースト周期 

300 ms 

極性 

正及び負 

印加回数 

各10回以上 

パルス高さ 

0.5 kV(電源供給線) 
0.25 kV(通信線) 

8.5.11.8 

雷サージ試験 

雷サージ試験は,ガスメーターの通信線と本体との間,通信線(リードスイッチ式及びオープンコレク

タ式を除く。),電源供給線と本体との間及び電源供給線に,次の条件で印加する。 

a) 一般加入電話回線側に通信線から10 kVの電圧サージを,30秒の間に極性を変えて各3回印加する。 

b) 外部接続機器などの電源線から5 kVの電圧サージを,30秒の間に極性を変えて各3回印加する。 

器差の測定は,印加前後に実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,印加後に行う。 

8.5.11.9 

直流電源電圧変動試験 

製造事業者が指定する最大電源電圧及び最小電源電圧にそれぞれ変化させる。 

器差の測定は,指定した各電源電圧で実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,指定した各電源電圧で行う。 

8.5.11.10 

交流電源電圧変動試験 

電源電圧を定格の110 %及び85 %,電源周波数を定格の102 %及び98 %にそれぞれ変化させる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

器差の測定は,各電源電圧及び各電源周波数で実流量又は疑似流量によって行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,各電源電圧及び各電源周波数で行う。 

8.5.11.11 

交流電源電圧降下試験 

瞬時停電試験装置を用いて,電源電圧の供給をその周波数に応じ,0.5周期に相当する時間中断させる操

作及び1周期に相当する時間50 %に低下させる操作を,それぞれ10秒以上の間隔で10回繰り返し行う。 

器差の測定は,実流量又は疑似流量によって試験中に行う。 

通信及び記憶を行う電子回路内の計量結果の値の変動の確認は,試験後に行う。 

製品検査 

9.1 

出力軸 

出力軸で作動する付加装置をもつガスメーターにあっては,製品検査後の取付けが特に認められていな

い限り,その付加装置は,取り付けられていなければならない。 

9.2 

漏れ検査 

漏れ検査は,8.5.2.1による。 

9.3 

ガスメーター(前金ガスメーターを除く。)の器差検査 

9.3.1 

一般 

器差検査は,器差検査を行う直前に,使用最大流量で1分間(超音波式ガスメーターの場合は20秒間,

回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの場合は5分間)に相当する体積以上の空気を流し,

その後,被検査ガスメーターに9.3.2に規定する検査流量の空気を9.3.3に適合する通過体積まで通過させ

て行う。条件は,次による。 

a) 不確かさを求める必要がある場合のガスの計量値に対する器差決定の拡張不確かさの条件は,8.1によ

る。ただし,8.1において,“1/5”とある場合は,いずれも“1/3”と,また,“6/5”とある場合は,“4/3”

と,それぞれ読み替えて適用する。 

b) 器差検査は1回とし,空気を用いて行う。 

c) 8.5.3.2 c) の温度補正値は,同じ検査台で数個のガスメーターの検査を行う場合のうち,温度計を用い

る場合は,各温度計の計量値の差が0.8 ℃,温差補正計を用いる場合は,各温差補正計の計量値の差

が0.3 %以内のときに,各温度計又は各温差補正計の計量値の平均値で算出してもよい。 

d) 8.5.3.2 c) の圧力補正値は,その補正をしたときに,その器差が最大許容誤差内にあることが明らかな

場合は,これを省略してもよい。 

e) その他の条件は,8.5.3による。 

9.3.2 

検査流量 

検査流量は,Qmin及びQmaxとする。 

9.3.3 

通過体積 

器差検査のときに通過させる体積は,検査を行うガスメーター並びに検査に用いる標準器及び検査方法

に応じて次による。 

a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の通過体積は,表14に

よる。 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表14−ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の通過体積 

検査流量 

m3/h 

通過体積 

基準湿式ガス
メーターを用
いる場合a) 

ガスメーター
用基準体積管
を用いる場合 

基準ガスメーター及
び附属書JCによる方
法を用いる場合b) 

1以下 

10以上 

1を超え 

1.6以下 

20以上 

1.6を超え 

2.5以下 

50以上 

2.5を超え 

6以下 

100以上 

50以上 

6を超え 

10以下 

200以上 

10を超え 

25以下 

500以上 

− 

500以上 

25を超え 

65以下 

1 000以上 

1 000以上 

65を超え 

100以下 

− 

2 000以上 

100を超え 

250以下 

5 000以上 

250を超え 

650以下 

10 000以上 

650を超え 

1 000以下 

25 000以上 

1 000を超え 

50 000以上 

注a) 基準湿式ガスメーターを用いる場合の通過体積は,表の通過体積以上,かつ,基準湿式ガ

スメーターの計量室の体積の3倍以上とする。 

b) 基準ガスメーター又は附属書JCによる方法を用い,かつ,器差補正後の単位体積当たりの

パルス出力又は通信出力のある膜式ガスメーターの器差検査を行う場合の通過体積は,こ
の表によらず,膜式ガスメーターの周期体積の10倍以上とする。 

b) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの通過体積は,表15による。 

表15−回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの通過体積 

検査流量 

m3/h 

通過体積 

1以下 

20以上 

1を超え 

1.6以下 

40以上 

1.6を超え 

2.5以下 

100以上 

2.5を超え 

6以下 

200以上 

6を超え 

10以下 

500以上 

10を超え 

25以下 

1 000以上 

25を超え 

65以下 

2 000以上 

65を超え 

100以下 

5 000以上 

100を超え 

250以下 

10 000以上 

250を超え 

650以下 

20 000以上 

650を超え 

1 000以下 

50 000以上 

1 000を超え 

100 000以上 

c) 瞬間流量表示することができる超音波式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの場合であって,

附属書JCによる方法又は基準ガスメーターを用いる場合の通過体積は,瞬間流量値を10回計測する

時間に通過する量に相当する体積以上とする。 

25 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3.4 

姿勢及び流れの方向 

ガスメーターの性能が流れの方向及びガスメーターの姿勢に依存する場合は,器差検査は製造事業者が

指定した流れの方向及びガスメーターの姿勢で実施しなければならない。 

9.4 

前金ガスメーターの器差検査 

前金ガスメーターの器差検査は,8.5.3.5に規定する方法に従って行う。 

10 

表示 

10.1 

一般 

ガスメーター本体には,その見やすい箇所に,容易に消滅しない方法によって,10.2及び10.3に掲げる

事項を表示する。 

10.2 

ガスメーターへの一般的表示事項 

一般的表示事項は,次による。 

a) 製造事業者名又は登録商標 

b) 製造年及び製造番号 

c) 製品形式名 

d) 使用最大流量(Qmax),使用最小流量(Qmin)及び転移流量(Qt) 

e) ガスの入口若しくは出口を表示する標識,又はガスの流れの向きを示す矢印(ガスの流れの方向が構

造上定まっているものを除く。) 

f) 

使用最大圧力(Pmax) 

g) 総発熱量が90 MJ/m3未満のガスの計量に使用されるものにあっては,都市ガス用である旨。 

h) 総発熱量が90 MJ/m3以上のガスの計量に使用されるものにあっては,石油ガス用である旨。 

i) 

精度等級(EC1又はEC1.5。ただし,EC1.5の場合は,省略してもよい。) 

j) 

温度等級(TC1又はTC2。ただし,TC1の場合は,省略してもよい。TC2の場合は,略号として○

寒又

は“C”と表記してもよい。) 

k) 温度換算装置組込ガスメーターにあっては,7.3に規定する基準温度(Tb),規定温度(Tsp)及び換算

温度範囲(Tm) 

l) 

前金ガスメーターは,金銭などの投入位置,使用できる金銭などの種類及び金銭など1単位当たりに

ついて排出されるガスの所定体積(Vp) 

m) 温度圧力換算装置は,7.5に規定する基準温度(Tb)及び基準圧力(Pb)並びに最大許容誤差を超えな

い器差範囲内で,ガスの体積を計量できるガスの温度範囲(Tm)及び圧力範囲(Pm) 

n) 体積を積算するためのパルス出力器をもつものは,単位体積当たりの発信パルス数(…p/m3又は…p/L)

又は1パルス当たりの体積(…m3/p又は…L/p) 

o) 取外し可能な付加装置を作動させるための駆動軸をもつものには,その軸の一回転当たりの体積(C

=…m3/rev又は…L/rev),最大許容トルク(M=…N・mm)及びその回転方向 

10.3 

電子化ガスメーターへの追加表示事項 

外部電源の場合は,次による。 

a) 交流電源の場合:公称電圧及び公称周波数 

b) 直流電源の場合:製造事業者が指定する電圧 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

取引又は証明用のガスメーター 

JA.1 

一般 

この附属書は,取引又は証明に使用する口径250 mm以下であって,使用最大圧力10 kPa以下のガスメ

ーターについて規定する。 

JA.2 

用語及び定義 

この附属書に用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。ただし,箇条3の定義におい

て“最大許容誤差”とある場合は,“検定公差”と読み替えて適用する。また,箇条4〜箇条9において,

この附属書が準用する規定中に“最大許容誤差”とある場合は,“検定公差”と読み替えて適用する。 

JA.2.1 

検定 

計量法に規定する特定計量器の検査。 

注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

JA.2.2 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

JA.2.3 

使用中検査 

計量法に規定する,取引又は証明に使用されている特定計量器の検査。 

JA.2.4 

実用基準ガスメーター 

基準ガスメーターによる置換方法で管理された,音速ノズル検査システム。 

JA.3 

検定公差 

ガスメーターの検定公差は,箇条4による。 

JA.4 

性能及び構造 

JA.4.1 

一般 

ガスメーターの性能及び構造は,箇条5〜箇条7(5.3を除く。)によるほか,次による。 

JA.4.2 

流量区分 

使用最大流量が16 m3/h以下のガスメーターの流量区分は,表JA.1による。16 m3/hを超えるものについ

ては,製造事業者が使用最大流量を指定する。 

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表JA.1−使用最大流量が16 m3/h以下のガスメーターの流量区分 

単位 m3/h 

Qmax 

1.6 

2.5 

10 

16 

JA.4.3 

流量特性 

ガスメーターの流量特性は,次による。 

a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の流量特性は,表JA.2

による。 

表JA.2−ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の流量特性 

流量範囲(Qmax/Qmin) Qmax/Qt 

20 

10 

b) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量特性は,表JA.3による。 

表JA.3−回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量特性 

流量範囲(Qmax/Qmin) Qmax/Qt 

10 

20 

30 

50 

10 

JA.4.4 

器差試験における特別規定 

ガスメーターの器差試験において,器差が検定公差を超えていても,超えた値が±5 %以内であり,か

つ,器差を全流量範囲において同一補正値で検定公差枠に収まるような調整機構をもつガスメーターの場

合は,5.1を満たしているとしてもよい。 

JA.4.5 

識別 

ガスメーターの表示機構は,その取引に用いられる表示機構と補助表示機構とがそれぞれ容易に識別で

きるものでなければならない。 

JA.4.6 

感度 

ガスメーターの感度は,次による。 

a) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)は,表JA.4の左欄に掲

げる使用最大流量に応じ,同表の右欄に掲げる流量で空気を3分間通したとき,補助表示機構の表示

値に明らかな変化が認められるものでなければならない。 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JA.4−ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。)の感度 

Qmax 

m3/h 

流量 

L/h 

 10 

1.6及び2.5 

 15 

 25 

 35 

10 

 60 

16 

100 

16を超え25以下 

150 

25を超え 

Qmaxの0.6 %の流量 

b) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの流量範囲(Qmax/Qmin)10以下のものにあっては,

使用最大流量の5 %の流量で5分間通したとき,補助表示機構の表示値に明らかな変化が認められる

ものでなければならない。 

JA.5 

試験 

試験は,箇条8による。ただし,8.5.2.1において“使用最大圧力”とある場合は,“圧力10 kPa”と読み

替えて適用する。 

JA.6 

器差検定 

JA.6.1 

一般 

ガスメーターの器差検定は,9.3[9.3.1 a) 及び9.3.2を除く。]によるほか,次による。ただし,9.3にお

いて“器差検査”とある場合は,“器差検定”と,“検査流量”とある場合は,“検定流量”と読み替えて適

用する。 

なお,JA.6.2 b) の標準器を用いる場合は,附属書JCに規定する方法で行う。 

JA.6.2 

標準器 

器差検定に使用する標準器は,次のいずれかとする。 

a) 計量法第104条の規定によって標準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準ガスメーター又は

ガスメーター用基準体積管。 

b) a) の基準ガスメーターを用いて,JC.4.1に規定する方法によって検査を行い,全ての検査流量におい

て,その結果が,この基準ガスメーターの基準器検査成績書に記載された器差に対して検定公差の1/3

以内であって,かつ,JC.4.2によって適切に管理されている実用基準ガスメーター。 

JA.6.3 

検定流量 

検定流量は,次による。 

a) 精度等級EC1.5のガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。) 0.2 

Qmax及びQmax 

b) 精度等級EC1のガスメーター,回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーター Qmin及びQmax 

JA.6.4 

器差の求め方 

ガスメーターの器差の求め方は,次による。 

a) ガスメーター(前金ガスメーターを除く。)の器差は,その表示機構の表示部分によって,任意の二つ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の基準点を取り,それぞれの基準点の器差を算出し,その平均値によって器差を算出する。ただし,

自動検定装置を用いて器差検定を行う場合にあっては,任意の一つの基準点を取り,これを行うこと

ができるものとする。 

b) 前金ガスメーターの器差は,9.4によって求める。 

JA.7 

表示 

表示は,箇条10[10.2 a) を除く。]によるほか,次のa) 及びb) による。ただし,10.2 c) は,省略し

てもよい。また,10.2 d) は,次のc) 又はd) としてもよい。 

a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号。 

b) 型式承認番号[10.2 b) の製造年は,型式承認番号を付した年とすることができる。] 

c) ガスメーター(回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターを除く。) 使用最大流量(Qmax) 

d) 回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーター 使用最大流量(Qmax)及び使用最小流量(Qmin) 

JA.8 

使用中検査 

使用中検査は,附属書JBによる。 

JA.9 

対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)項目との対応関係は,表JA.5による。 

表JA.5−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則項目 

10 表示及びJA.7 表示 

第十章第一節第一款第一目“表記事項” 

6.2.2 膜 

第十章第一節第一款第二目“材質” 

5 計量要件,6 構造要件,7 技術要件及びJA.4 性能及び
構造 

第十章第一節第一款第三目“性能” 

JA.3 検定公差 

第十章第一節第二款“検定公差” 

8 試験及びJA.5 試験 

第十章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

JA.6 器差検定 

第十章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.3.1 性能に係る技術上の基準 

第十章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.3.2 使用公差 

第十章第二節第二款“使用公差” 

JB.3.3 性能に関する検査の方法 

第十章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

JB.3.4 器差検査の方法 

第十章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

JB.1 

一般 

この附属書は,取引又は証明に使用する口径250 mm以下であって,使用最大圧力10 kPa以下のガスメ

ーターの使用中検査について規定する。 

JB.2 

用語及び定義 

この附属書に用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

JB.2.1 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

JB.3 

使用中検査 

JB.3.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,6.1.2,6.3.1,7.1.4 c),7.1.5,7.4 b),7.4 c) 及びJA.4.5による。ただし,7.4 

c) において“最大許容誤差”とある場合は,“使用公差”と読み替えて適用する。 

JB.3.2 

使用公差 

ガスメーターの使用公差は,次による。 

a) 精度等級EC1.5のガスメーター(回転子式ガスメーター,タービン式ガスメーター,温度換算装置組

込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の使用公差は,表JB.1とする。 

表JB.1−精度等級EC1.5のガスメーターの使用公差 

単位 % 

検査条件 

流量Q 

使用公差 

所在場所で検査する場合 

Qmin≦Q≦Qmax 

±4 

取り外して検査する場合 

Qmin≦Q<Qt 

−4〜+3.5 

Qt≦Q≦Qmax 

±3.5 

b) 精度等級EC1.5の回転子式ガスメーター及びタービン式ガスメーターの使用公差は,表JB.2とする。 

表JB.2−精度等級EC1.5のガスメーターの使用公差 

単位 % 

検査条件 

流量Q 

使用公差 

所在場所で検査する場合 

Qmin≦Q≦Qmax 

±4 

取り外して検査する場合 

Qmin≦Q<Qt 

±4 

Qt≦Q≦Qmax 

±3.5 

c) 精度等級EC1のガスメーター(温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターを除く。)の使

用公差は,表JB.3とする。 

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31 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JB.3−精度等級EC1のガスメーターの使用公差 

単位 % 

検査条件 

流量Q 

使用公差 

所在場所で検査する場合 

Qmin≦Q≦Qmax 

±4 

取り外して検査する場合 

Qmin≦Q<Qt 

±4 

Qt≦Q≦Qmax 

±2.0 

d) 温度換算装置組込ガスメーター及び前金ガスメーターの使用公差は,表JB.1,表JB.2及び表JB.3に

規定する使用公差に1 %を加えた値とする。 

JB.3.3 

性能に関する検査の方法 

ガスメーターは,漏えい検査装置を用いて圧力10 kPa以上の空気をガスメーター内に密閉し,3分間放

置した後,圧力の降下を測定し,圧力の降下が200 Paを超えてはならない。この検査は,ガスメーターが

取り付けられている所在場所で検査を行う場合など,必要がないと認める場合は省略することができる。 

JB.3.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,JA.6による。ただし,“器差検定”とある場合は,“器差検査”と,“検定流量”と

ある場合は,“検査流量”とそれぞれ読み替えて適用する。 

使用中検査においては,検査前の空通しを省略して器差検査を行う。また,ガスメーターが取り付けら

れている所在場所で器差検査を行う場合の検査流量は,任意の1流量とする。 

器差検査における圧力換算は,ガスの圧力を測定できないとき又はその換算をしたときに器差が使用公

差内にあることが明らかなときは,これを省略することができる。 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(規定) 

実用基準ガスメーターを用いた器差検定方法及びその管理方法 

JC.1 

一般 

この附属書は,実用基準ガスメーターを用いた検定方法及びその管理方法について規定する。 

JC.2 

用語及び定義 

この附属書に用いる主な用語及び定義は,次による。 

JC.2.1 

音速ノズル 

ノズルの上下流の圧力比が,ある値以下になると,気体の流速が音速と等しくなり,音速に達した後,

下流側の変動によらず,常に一定流量を発生させることができるノズル。 

JC.3 

実用基準ガスメーターを用いた器差検定方法 

JC.3.1 

一般 

実用基準ガスメーターを用いて器差検定を行う場合の,基本構成図を図JC.1に示す。器差検定の条件は,

9.3[9.3.1 a),9.3.2,9.3.3 a) の表14のうち基準湿式ガスメーターを用いる場合及びガスメーター用基準体

積管を用いる場合並びに9.3.3 b) を除く。]を適用し,次によって行う。 

a) 実用基準ガスメーターは,検出部である音速ノズル,温度計,圧力計,湿度計,時間計,器差演算装

置及び通過体積表示部(パルス受発信も含む。)などから構成される。 

なお,通過気体が乾燥気体であれば,湿度計は構成から外れてもよい。 

b) 音速ノズル,温度計,圧力計,湿度計及び時間計は,定期的かつ適正に校正しなければならない。 

c) 器差は,被検定メーターの通過体積と,JC.3.2によって算出した実用基準ガスメーターの通過体積を

用いて算出する。 

d) 配管構成は,音速ノズルが脱着容易なものとし,かつ,器差検定に影響を与える圧力損失があっては

ならない。 

e) 検定流量を,複数の音速ノズルで決定する場合であっても,c) を適用するものとする。 

f) 

実用基準ガスメーターは,上流側に加圧タンクを用いた押込み方式及び下流側に真空ポンプを用いた

吸込み方式のいずれを使用してもよい。 

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33 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図JC.1−実用基準ガスメーターを用いた器差検定基本構成図 

JC.3.2 

通過体積の算出方法 

通過体積の算出方法は,次のいずれかによる。 

a) 実用基準ガスメーターを用いた器差検定時の音速ノズルの定数(α,β,n)の決定方法は,JIS Z 8767

による。通過体積(V)は,質量流量(Qm),気体の密度(ρ)及び検定時の被検定メーターの通過時

間(t)から算出する。 

b) 音速ノズルの定数(α,β,n)が決定できないときは,音速ノズルの定数の代わりに,実用基準ガス

メーターの検定時の体積流量(Qv1)を,実用基準ガスメーターの検査時の体積流量(Qv0)から次の

式を用いて決定してもよい。実用基準ガスメーターの検定時の通過体積(V)は,被検定ガスメータ

ーの検定時の通過時間(t)及び実用基準ガスメーターの検定時の体積流量(Qv1)又は検定時に被検

定ガスメーターを通過する実用基準ガスメーターの体積流量(Qv2)から算出する。ただし,この算出

方法の適用は,実用基準ガスメーターの検査時の音速ノズル入口温度,圧力,湿度と検定時の音速ノ

ズル入口温度,圧力,湿度との差異による音速ノズルの流出係数(Cd)及び臨界係数(CR)が近似的

に同一とみなされることを必要条件とする。 

Qv1=Qv0×(P1/P0)1/2×(ρ0/ρ1)1/2=Qv0×(T1/T0)1/2 

なお,検定時に被検定ガスメーターを通過する実用基準ガスメーターの体積流量(Qv2)は,実用基

準ガスメーターの検定時の体積流量(Qv1)から次の式を用いて求める。 

Qv2=Qv1×(P1/P2)×(T2/T1) 

ここに, 

Qv0: 実用基準ガスメーターの検査時の体積流量(m3/s) 

Qv1: 実用基準ガスメーターの検定時の体積流量(m3/s) 

Qv2: 検定時に被検定ガスメーターを通過する実用基準ガスメー

ターの体積流量(m3/s) 

P0: 実用基準ガスメーターの検査時のノズル入口絶対圧力(Pa) 

P1: 実用基準ガスメーターの検定時のノズル入口絶対圧力(Pa) 

P2: 被検定ガスメーターの検定時の入口絶対圧力(Pa) 

ρ0: 実用基準ガスメーターの検査時の気体の密度(kg/m3) 

ρ1: 実用基準ガスメーターの検定時の気体の密度(kg/m3) 

T0: 実用基準ガスメーターの検査時のノズル入口絶対温度(K) 

T1: 実用基準ガスメーターの検定時のノズル入口絶対温度(K) 

T2: 被検定ガスメーターの検定時の出口絶対温度(K) 

ρ: ρ=PM/RTZ 

Z: 圧縮係数 

被検定メーター 

音速ノズル 

排気系 

温度計 

温度計 

圧力計 

圧力計 

圧力計 

圧力計 

湿度計 

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34 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

M: モル質量(kg/mol) 

R: 普遍気体定数(J/mol・K) 

JC.4 

実用基準ガスメーターの管理方法 

JC.4.1 

検査方法 

実用基準ガスメーターは,図JC.1における被検定メーター部に基準ガスメーターを接続し(図JC.2参

照),次に示す方法によって,基準ガスメーターを用いた器差検査を行い,その結果が,この基準ガスメー

ターの基準器検査成績書に記載された器差に対して検定公差の1/3以内でなければならない。 

a) 通過体積の算出方法はJC.3.2による。 

b) 検査流量は,検定流量を含むものとし,器差検査は,流量ごとに2回以上繰り返し行い,その平均値

を検査結果とする。 

c) 実用基準ガスメーターは,5年を超えない周期で,独立行政法人産業技術総合研究所によって,手順

書及び器差検査の確認を受けるものとする。 

図JC.2−実用基準ガスメーターの管理方法(器差検査)基本構成図 

JC.4.2 

管理記録 

JC.4.1の検査結果は,次に示す事項を帳簿などに記載し,器差検定のときに確認ができるよう保存及び

管理を行わなければならない。 

a) 実用基準ガスメーターの機器構成及び実用基準ガスメーターに使用される計測器 

b) 実用基準ガスメーターの試験を行った年月日及び当該試験を行った者の署名又は記名押印 

c) 試験結果 

d) その他必要な事項 

参考文献 JIS B 7556 気体用流量計の校正方法及び試験方法 

TS Z 0033:2012 測定における不確かさの表現のガイド 

基準ガスメーター 

音速ノズル 

排気系 

温度計 

温度計 

圧力計 

圧力計 

圧力計 

圧力計 

湿度計 

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35 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8571:2015 ガスメーター 

OIML R 137-1&2:2012,Gas meters−Part 1: Metrological and technical requirements 
and Part 2: Metrological controls and performance tests 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

JISとほぼ同じ 

削除 

質量計量を削除 

国内の実態に合わせて体積計量
だけに適用 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

3.17 温度圧力換算
装置 
3.23 所定体積 

JISとほぼ同じ 

追加 

温度圧力換算装置及び所定体
積などを追加 

国内の実態に合わせて追加 

4 最大許
容誤差 

4.1 精度等級 

5.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

精度等級0.5を削除 

国内の実態に合わせて精度等級1
及び1.5だけにした。 

4.2 ガスメーターの
最大許容誤差 

5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

精度等級0.5を削除 
回転子式及びタービン式ガス
メーターの最大許容誤差を変
更 

国内の実態に合わせた。 

4.3 温度換算装置組
込ガスメーターの
最大許容誤差 

5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

精度等級0.5を削除 
回転子式及びタービン式ガス
メーターの最大許容誤差を変
更 

国内の実態に合わせた。 

4.4 前金ガスメータ
ーの最大許容誤差 

− 

追加 

OIMLには規定がなく,国内での
適用のために追加 

5 計量要
件 

5.1 一般 

5.3 

一致 

5.2 定格動作条件 

5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

周囲温度範囲を限定 

国内の気候環境に適合する温度
範囲とした。 

6

B

 8

5

7

1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

36 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 計量要
件(続き) 

5.3 流量特性 

5.2 

一致 

6 構造要
件 

6.1 一般 

6.1 

一致 

6.2 材料 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

膜の規定を追加 

膜式ガスメーターの膜に必要な
技術要件 

6.3 構造 

6.2,6.3 
10.1 

一致 

7 技術要
件 

7.1 表示機構 

6.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

交換不可能の電池式は除外 

国内の実態に合わせた。 

7.2 補助表示機構 

6.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

補助表示機構の目量の規定を
追加 

ガスメーターの検査に必要な最
大目量を規定 

7.3 温度換算装置組
込ガスメーターの
基準温度及び規定
温度 

− 

追加 

温度換算装置組込ガスメーター
に必要な要件 

7.4 前金ガスメータ
ー 

6.5 

前金装置を設置できるだ
けの規定。 

追加 

必要要求規定を追加した。 

前金ガスメーターに必要な技術
要件 

7.5 温度圧力換算装
置の性能 

− 

追加 

温度圧力換算装置に必要な性能
要件 

7.6 駆動出力軸をも
つガスメーター 

6.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用最小流量に特定 

使用最小流量で判定可能 

7.7 パルス出力器 

6.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

取外し不可の場合を規定 

国内の実態に合わせた。 

7.8 電源 

6.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

電池交換時の条件を規定 

電池交換時に必要な要件 

7.9 電子化ガスメー
ターの動作性能 

5.13 

JISとほぼ同じ 

削除 
変更 

1. 振動及び衝撃を削除 
2. 試験条件を変更 

1. 国内におけるガスメーターの
使用実態から不要な要件なので
削除 
2. 国内の実態に合わせた。 

7.10 過流量性能 

5.11 

一致 

7.11 温度差特性 

5.9 

JISとほぼ同じ 

削除 

温度範囲を特定 

国内の気候環境に合わせて規定 

6

B

 8

5

7

1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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37 

B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 技術要
件(続き) 

7.12 繰返し性 

5.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

Qt以上に規定 

国内の実態に合わせた。 

7.13 耐久性 

5.10 

JISとほぼ同じ 

追加 

流量範囲をQmin〜Qmax 

国内の実態に合わせた。 

8 試験 

8.1 一般 

11.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

“同等のもの”,“不確かさを
求める必要がある場合”を追加 

国内の実態に合わせた。 

8.2 基準条件 

12.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

基準条件以外について追加 

国内の使用条件に合わせて規定 

8.3 試験用ガス 

12.5 

一致 

8.4 試験項目 

12.6 
附属書C 

JISとほぼ同じ 

追加 
削除 

1. ゴム膜試験を追加 
2. 乱流,振動及び衝撃試験を
削除 

1. 膜式ガスメーターに不可欠の
試験 
2. 国内の使用実態を踏まえた。 

8.5 試験方法 

12.6 
附属書A 

JISとほぼ同じ 

追加 

試験方法の規定の詳細化 

OIMLの試験方法の規定では不
十分なので詳細規定を追加 

9 製品検
査 

9.1 出力軸 

13.1 

一致 

9.2 漏れ検査 

− 

追加 

ガスメーターに不可欠の検査 

9.3 ガスメーターの
器差検査 

13.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

検査方法の規定の詳細化 

OIMLの検査方法の規定では不
十分なので,器差検査の標準化の
ために詳細規定を追加 

9.4 前金ガスメータ
ーの器差検査 

− 

追加 

器差試験方法を規定 

前金ガスメーターの器差検査に
必要な規定 

10 表示 

10.1 一般 

7.1 

一致 

10.2 ガスメーター
への一般的表示事
項 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

温度等級,温度圧力換算装置,
所定体積に関する表示を追加 

それぞれ5.2,7.5,8.5の追加規定
に関連した表示 

10.3 電子化ガスメ
ーターへの追加表
示事項 

7.1 

一致 

附属書JA
(規定) 

取引又は証明用の
ガスメーター 

− 

追加 

計量法に適用のため追加 

6

B

 8

5

7

1

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8571:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JB
(規定) 

使用中検査 

− 

追加 

計量法に適用のため追加 

附属書JC
(規定) 

実用基準ガスメー
ターを用いた器差
検定方法及びその
管理方法 

− 

追加 

実用基準ガスメーターを用いた
方法を追加 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R 137-1&2:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 一致……………… 技術的差異がない。 
  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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B

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1

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0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。