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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによってJIS B 8005-1975は改正され,この規格に置き換えられる。 

JIS B 8005には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定) 往復動内燃機関の排気管出口又は燃焼用空気取入れ口から放射される騒音の測定

(円筒状のパイプ) 

附属書1(参考) 内燃機関の騒音測定方法−騒音レベル又は音圧レベル測定方法 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 3 

3. 定義 ······························································································································ 3 

3.1 空気音 ························································································································· 3 

3.2 暗騒 ···························································································································· 3 

4. 測定音場環境 ·················································································································· 3 

4.1 試験環境の妥当性の判断基準 ···························································································· 4 

4.1.1 実用測定方法 ·············································································································· 4 

4.1.2 簡易測定方法 ·············································································································· 4 

4.2 暗騒音に対する評価基準·································································································· 4 

4.2.1 実用測定方法 ·············································································································· 4 

4.2.2 簡易測定方法 ·············································································································· 4 

4.3 風 ······························································································································· 4 

5. 測定機器 ························································································································ 4 

6. 対象機関の設置及び運転条件 ····························································································· 4 

6.1 設置条件 ······················································································································ 4 

6.2 運転条件 ······················································································································ 5 

7. 音圧レベルの測定 ············································································································ 5 

7.1 基準直方体 ··················································································································· 5 

7.2 測定直方体面 ················································································································ 5 

7.3 測定距離 ······················································································································ 5 

7.4 測定点の位置 ················································································································ 5 

7.4.1 一般 ·························································································································· 5 

7.4.2 基準直方体の寸法がl1,l2≦2m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 ················································· 6 

7.4.3 基準直方体の寸法が2≦l1≦4m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 ················································· 6 

7.4.4 基準直方体の寸法がl1>4m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 ······················································ 6 

7.4.5 基準直方体の高さが2.5mを超える往復動内燃機関 ····························································· 6 

7.5 測定直方体面での測定····································································································· 6 

7.5.1 一般 ·························································································································· 7 

7.5.2 騒音計 ······················································································································· 9 

7.5.3 運転中の機関の測定 ···································································································· 10 

7.5.4 停止中の機関の測定 ···································································································· 10 

8. 測定直方体面の音圧レベル及び音響パワーレベルの算出 ························································ 10 

8.1 暗騒音の補正 ··············································································································· 10 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995)目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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8.2 測定直方体面の音圧レベルの算出 ····················································································· 10 

8.3 音響パワーレベルの算出································································································· 11 

8.4 精度区分 ····················································································································· 11 

9. 記録 ····························································································································· 11 

9.1 測定対象機関 ··············································································································· 11 

9.2 音場環境 ····················································································································· 11 

9.3 測定器 ························································································································ 12 

9.4 音響学的なデータ ········································································································· 12 

10. 報告 ··························································································································· 12 

関連規格 ······························································································································  

附属書A(規定) 往復動内燃機関の排気管出口又は燃焼用空気取入れ口 

         から放射される騒音の測定(円筒状のパイプ) ··············································· 13 

附属書1(参考) 内燃機関の騒音測定方法−騒音レベル又は音圧レベル測定方法 ··························· 15 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

B 8005 : 1998 

(ISO 6798 : 1995) 

往復動内燃機関−空気音の測定− 

実用測定方法及び簡易測定方法 

Reciprocating internal combustion engines− 

Measurement of emitted airborne noise− 

Engineering method and survey method 

序文 この規格は,1995年に第1版として発行されたISO 6798,Reciprocating internal combustion engines

−Measurement of emitted airborne noise−Engineering method and survey methodを翻訳し,技術的内容及び規

格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,附属書1(参考)には,従来の日本工業規格JIS B 8005-1975で規定していた,内燃機関の騒音測定

方法を技術的内容を変更することなく記載した。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 

1.1 

この規格は,音源を囲む測定直方体面での音圧レベルの測定及び音源から発生する音響パワーレベ

ルの算出方法に関して,実用測定方法及び簡易測定方法を規定する。さらに,測定環境及び機器に対する

要件並びに音源のA特性音響パワーレベル(実用測定方法及び簡易測定方法),オクターブバンド音響パ

ワーレベル又は1/3オクターブバンド音響パワーレベル(実用測定方法だけ)を算出するのに必要となる

測定直方体面での音圧レベルを求める手法も規定する。この測定方法は,受取試験にも適用できる。 

1.2 

この規格の目的は,実用測定方法[ISO 6798のEngineering (grade 2)]の規定にある(表1参照)。

暗騒音に対する補正が1.3dBの制限は超えているが3dB以内の場合,又は環境に対する音場補正が2dBの

制限を超えているが7dB以内の場合には,簡易測定方法[ISO 6798のSurvey (grade 3)]となる(表2参

照)。 

実用測定方法及び簡易測定方法の両測定方法に対して,同じ直方六面体状の測定直方体面及び測定点の

位置を用いる。 

1.3 

他に適切な規格がない場合,JIS B 8002-1及びそれに類する規格の適用対象となるすべての往復動内

燃機関に対して,この試験法を適用する。 

1.4 

この規格で規定する方法は,定常運転状態時に往復動内燃機関から発生する騒音の測定に適用する。 

附属書Aに,排気管出口又は燃焼用空気取入れ口から放射される騒音レベルを測定する際の特別な要件

を示す。 

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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1.5 

この規格に従って測定すれば,標準偏差は,表3に示す値以下になる。表3に示す精度は,音圧レ

ベル及び測定直方体面面積の計測の際の精度だけでなく,測定距離が近い場合及び周波数が低い場合(す

なわち,250Hz以下)に大きくなる“近接場誤差”にも影響を受ける。近接場誤差によって,計測された

音響パワーレベルは,真の音響パワーレベルより大きめとなる。 

備考1. この規格で規定する方法を用いて無指向性の広帯域の騒音を発生する類似の機器の音響パワ

ーレベルの比較を行った場合,その精度は表3の標準偏差より小さくなる傾向を示す。ただし,

測定は,同じ形状の測定直方体面を用いて同じ環境下で実施することを前提とする。 

2. 異なる試験間での音源の設置状態又は作動状態などの変化に起因して生じる音響パワーレベ

ルの違いを除いて,表3に示した標準偏差は,あらゆる測定上の誤差要因を累積したもので

ある。試験結果の再現性がある場合には,表3に示す精度よりも相当よい状態にある(すな

わち,標準偏差が小さい)といえる。 

3. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

ISO 6798 Reciprocating internal combustion engines−Measurement of emitted airborne noise−

Engineering method and survey method  

表1 往復動内燃機関の音響パワーレベル測定のための基礎となる規格 

規格 

測定方法の種

類(1) 

試験環境 

音源の大きさ 

騒音の特徴 

音響パワ
ーレベル 

その他の情報 

ISO 3744 

実用測定方法 

(grade 2) 

屋外又は大
きな部屋 

最大の大き
さが15m以
下 

なし 

A特性, 
オクター
ブバンド
又は1/3オ
クターブ
バンド 

指向性に関する情
報, 
時間軸上での音圧
レベル, 
A特性以外の音響
パワーレベル 

ISO 3746 

簡易測定方法 

(grade 3) 

特になし 

試験環境が
確保できれ
ば他の制限
はない 

なし 

A特性 

時間軸上での音圧
レベル, 
A特性以外の音響
パワーレベル 

注(1) ISO 2204参照 

表2 許容補正値 

単位dB 

測定方法の種類 

暗騒音補正 

音場補正 

実用測定方法 

≦1.3 

≦2 

簡易測定方法 

>1.3であって≦3 

>2であって≦7 

特別な場合(2) 

>3 

>7 

注(2) 暗騒音補正及び/又は音場補正がこの値より大きい場合,真の音響パワーレベ

ルを十分な精度で測定することはできないが,対象の往復動内燃機関の放射音
の上限値の推定には有効である。 

表3 標準偏差の最大値で表した音響パワーレベル測定時の精度 

単位dB 

測定方法の種類 

オクターブバンド中心周波数 

A特性 

31.5Hz〜63Hz (3) 

125Hz 

250Hz〜500Hz 

1 000Hz〜4 000Hz 

8 000Hz 

実用測定方法 

1.5 

2.5 

簡易測定方法 

卓越した識別できる成分を含む音を発生する音源の場合 

対象とする周波数領域で一様に分布する音を発生する音源の場合 

注(3) 屋外での計測の場合 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格

の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記してい

ない引用規格は,その最新版(追捕を含む。)を適用する。 

JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部:標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表

示及び試験方法 

備考 ISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1 : Standard 

reference conditions, declarations of power, fuel and lublicating oil consumptions, and test 

methodsが、この規格と技術的に同等である。 

JIS B 8002-3 往復動内燃機関−性能−第3部:測定 

備考 ISO 3046-3, Reciprocating. internal. combustion engines−Performance−Part 3 : Test 

measurementsが,この規格と技術的に同等である。 

ISO 3744 : 1994, Acoustics−Determination of sound power levels of noise source using sound 

pressure−Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane 

ISO 3745 : 1977, Acoustics−Determination of sound power levels of noise source−Precision 

methods for anechoic and semi-anechoic rooms 

ISO 3746 : 1995, Acoustics−Determination of sound power levels of noise source using sound 

pressure−Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane 

IEC 60225 : 1966, Octave, half octave and third octave band filters intended for the analysis of 

sounds and vibrations 

IEC 60651 : 1979, Sound level meters 

IEC 60804 : 1985, Integrating-averaging sound level meters 

3. 定義 この規格に対して,次の定義とともにISO 3744及びISO 3746の定義を適用する。 

3.1 

空気音 (airborne noise)  測定直方体面上での測定点の位置における,測定対象機関が発生する次の

音源を含む騒音の音圧レベル。 

− 機関表面 

− 燃焼用空気取入れ口 

− 排気管出口 

− 必要な補機(例えば,燃料ポンプ,冷却用ポンプ,過給装置,熱交換器,冷却装置など) 

備考1. 次の音源を含めない。変速装置(機関に組み込まれていない場合),被駆動機器又は負荷装置 

2. 設置上,燃焼用空気取入れ口・排気管出口などの騒音を含めることが困難な場合,この規格

では,その旨を試験報告書に記載する必要がある。 

3. 必要な補機が測定直方体面の外に設置されている場合,この規格では,適切な規格又は関連

する一般的な規格(ISO 3744又はISO 3746)に従った騒音の計測を必要とする。 

3.2 

暗騒音 (background noise)  測定直方体面上での測定点の位置における,計測対象機関以外から発生

している騒音の音圧レベル 

4. 測定音場環境 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1 

試験環境の妥当性の判断基準 反射面(床)を除き,対象の音源以外に音を反射する物体が測定直

方体面内に設置されていてはならない。 

4.1.1 

実用測定方法 実用測定方法によって行う測定に適切な試験環境には,屋外の平らな場所又はISO 

3744 : 1994の附属書Aの規定条件に適合する部屋が含まれる。屋内の場合,外部の騒音から適切に遮断さ

れていなければならない(4.2参照)。ISO 3744 : 1994の附属書Aは,試験環境が実用測定方法によって行

う測定に適合しているか否かを決定する手順を規定している。 

4.1.2 

簡易測定方法 簡易測定方法の場合の試験環境の適合性は,ISO 3746 : 1995の附属書Aに従って

評価する。 

4.2 

暗騒音に対する評価基準 

4.2.1 

実用測定方法 測定点の位置で,風の影響を含む暗騒音の音圧レベルが,表3に示す周波数領域の

各オクターブバンドで計測された音圧レベルに対して,少なくとも6dB,できれば10dB以上低くなけれ

ばならない。 

備考 最大二つの周波数バンドで,暗騒音のレベルと計測された音圧レベルとの差が6dBに満たない

場合,当該バンドの結果は,括弧を付けて記載する。3バンド以上が影響を受けている場合,

暗騒音のレベルは実用測定方法によって行った測定には大きすぎるので,簡易測定方法の使用

を検討するのがよい。 

4.2.2 

簡易測定方法 測定点の位置で,風の影響を含む暗騒音によるA特性音圧レベルが,音源動作状

態でのA特性音圧レベルに対して少なくとも3dB低くなくてはならない。 

備考 測定対象の音源の音圧レベルとの差が3dBに満たない場合には,暗騒音の音圧レベルがこの規

格の目的に対して高すぎる。そのような環境下では,表3で規定している精度内で音源のA特

性音圧レベルを測定することは不可能である。しかし,暗騒音レベルが高い場合の測定値は,

音源の音圧レベルの上限値を示すものとしては有効である。 

4.3 

風 製造業者が推奨する場合には,マイクロホンにはウィンドスクリーンを用いる。製造業者の指

示に従って,適切な補正を行う。 

5. 測定機器 音圧レベル計測のための機器は,ISO 3744(騒音計に関してはIEC 60651,type 1又はIEC 

60804,class 1)に規定されている仕様とする。簡易測定方法に対しては,IEC 60225によるtype 2の機器

を使用することもできる。 

6. 対象機関の設置及び運転条件 

6.1 

設置条件 対象の機関に取り付けられている機関駆動の冷却ファン及び補機(JIS B 8002参照)を

試験報告書に記載する。必要な補機が測定直方体面の外に設置されている場合,製造業者と購入者との合

意に基づいて,適切な規格又は関連する一般的な規格(ISO 3744又はISO 3746)に従った騒音の測定を行

わなければならない。空気取入れ口からの騒音は計測対象の騒音の一部とみなされるので,燃焼用空気取

入れ口に規定のエアフィルタを設置する(3.1参照)。 

排気管出口及び消音器表面から出る騒音も計測対象の騒音の一部とみなされるので,消音器は機関に取

り付けておく(3.1参照)。燃焼用空気取入れ口又は排気管出口からの騒音を測定できない場合には,その

旨を試験報告書に明確に記載しておかなければならない。 

変速装置又は試験対象の機関に負荷を与えるのに使用される被駆動機器について,試験報告書に記載す

るのがよい。これらの機器から出る騒音は,変速装置が機関に組み込まれている場合(例えば,二輪車)

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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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を除き,外部騒音とみなす。 

外部騒音を低減するための適切な手段を講じなければならない。このためには,被駆動機器からの騒音

の周波数域で透過率を低めるのに十分な材料で,被駆動機器を遮断したり,又は覆ったりしてもよい。 

機関は弾性支持されているのが通常であるが,そうでない場合には,固体振動の結果として床から放射

される騒音があるならば,外部騒音とみなし,それを最小にしなければならない。 

6.2 

運転条件 往復動内燃機関の音響パワーレベルを測定する場合,適切な試験環境下で,JIS B 8002-1

で定められた出力及び回転速度で運転する。周囲及び吸入空気の温度は45℃を超えてはならない。特に,

ISO基準条件のもとでISO標準出力で機関を運転した場合,測定された音響パワーレベルは,“ISO標準

出力音響パワーレベル実用級”又は“ISO標準出力音響パワーレベル簡易級”と呼んでよい。 

すべての場合において,周囲の状態,出力及び回転速度を記録する[9.1 e),9.1 f),9.1 g)参照]。さらに,

使用した燃料の種類,特にオクタン価若しくはセタン価又は適当な指標で定義される着火性を記録してお

かなければならない。 

機関出力は,JIS B 8002-1及びJIS B 8002-3に従って測定しなければならない。トルクに関しては,許

容誤差は±10%でもよい。 

7. 音圧レベルの測定 

表4 機関の寸法及び測定点の位置 

長さ 

幅 

高さ 

測定点数 

測定点の位置 

l1 

l2 

l3 

を示す図番号 

≦2 

≦2 

≦2.5 

9 (5) 

2〜4 

(4) 

≦2.5 

12 

>4 

≦2.5 

15 

(4) 

>2.5 

19 

注(4) 実用測定方法の場合は15m以下でなければならないが,そ

れ以外ではこの寸法はどのような大きさでもよい。 

7.1 

基準直方体 測定点の位置決めを容易にするため,仮想的な基準直方体を考える。この基準直方体

は,反射面上の機関に外接するものとする(図1参照)。基準直方体の大きさを決める場合には,音響エネ

ルギーの主要な放射部でない機関からの突起部分は無視してよい。安全上の理由から,基準直方体は据付

け機器の可動部分のような危険部位を含むだけ十分に大きくすることができる。 

7.2 

測定直方体面 測定直方体面S1は,基準直方体と各々の面が平行で基準直方体から外側に距離d(測

定距離)だけ離れた(機関を囲む)面積Sの仮想的な直方六面体とし,その上に測定点の位置を置く。 

7.3 

測定距離 基準直方体と測定直方体面間の測定距離dは,次の場合を除き1.0mとする。 

簡易測定方法に対しては,0.5m≦d≦1.0mの距離としてもよい。 

音場環境が,実用測定方法の場合でISO 3744 : 1994の附属書Aを,簡易測定方法の場合でISO 3746 : 1995

の附属書Aを満たすときには距離d>1.0mとしてもよい。 

7.4 

測定点の位置 

7.4.1 

一般 測定直方体面での測定点の位置及び数は,基準直方体の寸法(すなわち,機関の大きさ)及

び放射される騒音の空間的な一様性に依存する。表4に往復動内燃機関の大きさに従って必要となる測定

点の位置及び数を示す。 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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7.4.1.1 

実用測定方法の場合の測定点の追加 機関からの騒音の大部分が一部の小さな箇所から放射さ

れる場合などの強い指向性があるとき,測定直方体面の当該箇所で詳細に音圧レベルの測定も行わなけれ

ばならない。隣接する測定点の間の音圧レベルの差が5dB以上ある場合,強い指向性があるものと考えら

れる。この測定の目的は,対象の周波数バンドでの最大及び最小の音圧レベルを測定して,新たに追加す

る測定点を選択するためである。これらの追加する測定点の位置は,通常測定直方体面上で等間隔とは限

らない。この場合,ISO 3745 : 1977の7.7.1.2の(不等間隔の場合の)Lwの測定のための算出方法を用いな

ければならない。 

7.4.1.2 

簡易測定方法の場合の測定点の省略 事前の調査で,機関上方の音圧レベルの測定値がすべての

測定点から測定した音響パワーレベルに対して1dB以上の影響がないことが判明した場合,これらの測定

点は省略してよい。また,その旨を試験報告書に記載する。 

7.4.1.3 

実用測定方法及び簡易測定方法の場合の測定点の位置の変更 (駆動軸,被駆動機器などの)障

害物のため,若しくは安全上の理由から測定が行えない箇所がある場合,又は冷却用の空気の流れで計測

結果に不利となるような影響が出る場合には,状況の許す範囲で予定していた箇所にできるだけ近い位置

を選択する。変更した測定点があれば記録する[9.4 b)参照]。 

備考 図2,図3及び図4では,測定点数がISO 3744及びISO 3746で規定されている数より少ない。

これまでの調査で,ここで対象としているすべての機関に対して,測定点数を減じた場合の測

定直方体面での音圧レベルは省略していない場合と比較して,差が0.5dB (A) 以内であること

が分かっている。 

7.4.2 

基準直方体の寸法がl1,l2≦2m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 条件に適合するすべての機関に対し

て,測定点数は9とし図1の1〜9の番号の点である。測定点番号1〜4は反射面から (l3+d) /2だけ上方

の水平の長方形上にあるのに対して,5〜9は反射面から (l3+d) だけ上方にある。 

機関の種類によっては,1〜4及び9の五つの点だけでの計測で十分である。関連する予備的な調査によ

れば,5点の測定点(図1の1,2,3,4及び9の測定点)だけの測定結果からのA特性音響パワーレベル

の測定値は,通常9点の測定点の場合に対して平均⊿LWAだけ高いことが知られている(5)。この場合,5

点の測定点から測定された音響パワーレベルから⊿LWAを減じる必要がある。 

当該機関に関しては,⊿LWAを測定するための予備調査をしなくてはならない。 

さらに,複数の測定で得られた⊿LWAの値が0.5dB (A) 以上違っていないことを確認しなければならな

い。 

注(5) 多くの研究によって,異なる機関に対して⊿LWAはおおよそ0.7dB〜1.8dBとなることが示され

ている。 

7.4.3 

基準直方体の寸法が2≦l1≦4m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 条件に適合するすべての機関に対し

て,測定点数は12とし,図2の1〜12の番号の点である。図1の配置と比較して,機関が大きいため測定

点数が多い。測定点の高さは7.4.2による。 

7.4.4 

基準直方体の寸法がl1>4m,l3≦2.5mの往復動内燃機関 条件に適合するすべての機関に対して,

機関が大きいので測定点数は15とする。測定点の位置は図3の1〜15の番号の点である。測定点の高さは

7.4.2による。 

7.4.5 

基準直方体の高さが2.5mを超える往復動内燃機関 条件に適合するすべての機関に対して,測定

点数は19で図4の1〜19の番号の点である。測定点番号1〜8の位置は反射面から (l3+d) /4,測定点番号

9〜16の位置は反射面から3 (l3+d) /4,測定点番号17〜19の位置は反射面から (l3+d) だけ,上方にある

水平の長方形上とする。 

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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.5 

測定直方体面での測定 

7.5.1 

一般 周囲の状態によっては,測定に使用するマイクロホンに対して悪影響が起きる場合がある。

そのような状況(例えば,強い電界又は磁界,風,試験対象の機関が起こす空気流に当たる場合,高温又

は低温)は適切に測定点の位置を選ぶことで避けなければならない。マイクロホンの向きは,音波の入射

角がマイクロホンの校正時の場合と同じになるようにしなければならない。悪影響を起こす環境状態に関

して,計測機器の製造業者の指示に従わなければならない。 

計測担当者の影響を最小限にするため,マイクロホンを固定した枠又はスタンドに取り付け,少なくと

も2mのケーブルで騒音計に接続することが望ましい。固定枠又はスタンドは振動面に接触させてはなら

ない。 

備考 寸法dの指定に関しては7.3参照 

図1 9 (5) 個の測定点及び測定直方体面の配置 

(基準直方体の寸法がl1≦2m,l2=2m,l3≦2.5mの機関) 

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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 寸法dの指定に関しては7.3参照 

図2 12個の測定点及び測定直方体面の配置 

(基準直方体の寸法が2m≦l1≦4m,l3≦2.5mの機関) 

備考 寸法dの指定に関しては7.3参照 

図3 15個の測定点及び測定直方体面の配置 

(基準直方体の寸法がl1>4m,l3≦2.5mの機関) 

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B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 寸法dの指定に関しては7.3参照 

図4 19個の測定点及び測定直方体面の配置 

(基準直方体の高さが2.5mを超える機関) 

表5 暗騒音の音圧レベルの補正 

音源が作動中に計測された音圧レ
ベルと暗騒音の音圧レベルとの差 

音源単体の音圧レベルを求めるた
め音源が作動中に計測された音圧

レベルから減じるべき補正値 

摘要 

簡易測定方法の場合だけ 

2.2 

1.7 

1.3 

簡易測定方法及び 

実用測定方法 

0.7 

0.6 

10 

0.5 

>10 

7.5.2 

騒音計 IEC 60651を満足する騒音計の指示値を用いる場合には,時間応答特性“Slow” (“S”) を

使用する。騒音計の指示値の変動が特性“S”の場合で±3dBより小さい場合,騒音はこの規格の目的に対

して定常的であるとみなすことができ,その値は測定時間中の最大値と最小値との平均値としてよい。 

非定常状態の場合,IEC 60804に適合する積分型騒音計を用いなければならない。 

等価連続音圧レベルの真の積分値を用いる場合には,積分時間を計測時間と同じにしなければならない。 

10 

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7.5.3 

運転中の機関の測定 測定直方体面上で適切に測定点の位置を選定し,機関の設置及び運転が6. 

に従って実施される場合,機関を作動させている状態でA特性音圧レベルを測定する。さらに,実用測定

方法の場合には,これに加えて,表3に示す周波数範囲内のオクターブバンド又は1/3オクターブバンド

の音圧レベルを各測定点の位置で測定する。すべての測定点の位置での同時計測をする必要はない。 

各測定点の位置での測定時間は少なくと4秒とする。 

7.5.4 

停止中の機関の測定 機関を停止している状態においても,A特性音圧レベルを測定する。さらに,

実用測定方法の場合には,これに加えて,表3に示す周波数範囲内のオクターブバンド又は1/3オクター

ブバンドの音圧レベルを各測定点の位置で測定する。測定時間は運転中の場合と同じとする。 

備考 この測定の目的は,作動中の機関の暗騒音の状態に関するデータを得ることである。しかし,

被駆動機器からの騒音の問題があるため,機関を作動させていない状態で測定した音圧レベル

が常に機関作動中の暗騒音の測定値であるわけではない(1.5の備考2.参照)。適切な暗騒音を

確実に測定することは容易ではない。したがって,適切な音響的な被覆を使用して,不確実さ

を最小限にしなければならない。 

8. 測定直方体面の音圧レベル及び音響パワーレベルの算出 

8.1 

暗騒音の補正 作動中の機関に対して各測定点の位置で測定されたA特性及びオクターブバンド又

は1/3オクターブバンドの音圧レベルは,最初に表5に従って暗騒音の影響を補正しなければならない。 

8.2 

測定直方体面の音圧レベルの算出 A特性及びオクターブバンド又は1/3オクターブバンドの音圧

レベルLpAは,(必要ならば8.1に従って暗騒音に対する補正を行った後)A特性及びオクターブバンド又

は1/3オクターブバンドの測定値Lpiから次の式によって求める。 

K

N

L

N

i

Lpi

pA

=

=1

1.0

10

1

log

10

 ····················································· (1) 

ここに, 

LpA: A特性及びオクターブバンド又は1/3オクターブバンド

の測定直方体面の音圧レベルのデシベル値(基準値:
20μPa) 

Lpi: i番目の測定点のA特性及びオクターブバンド又は1/3

オクターブバンドの暗騒音に対する補正後の音圧レベ
ルのデシベル値(基準値:20μPa) 

N: 測定点の総数 

K: 測定直方体面全体での音場補正値の平均値(デシベル

値) 

特定の試験環境及び測定直方体面を測定に用いた場合,試験環境の適合性が確保されているならば(4.1

参照),Kの値は既に定められている。 

この規格の目的から,音場補正値Kの最大許容範囲は,実用測定方法に対して0dB〜2dB,簡易測定方

法に対して0dB〜7dBである。 

備考 7.4.2による5点の測定点からなるマイクロホン配置の場合,測定直方体面の音圧レベルは,次

の式によって求める。 

WA

N

i

Lpi

pA

L

K

N

L

=

=1

1.0

10

1

log

10

11 

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8.3 

音響パワーレベルの算出 機関のA特性及びオクターブバンド又は1/3オクターブバンドの音響パ

ワーレベルLWAは,次の式によって求める。 

)

/

log(

10

0

1S

S

L

L

pA

WA

+

=

 ···························································· (2) 

ここに, 

LWA: デシベル値(基準値:20μPa) 

S1=4 (ab+bc+ca) 測定直方体面の面積(単位はm2,基準値:S0=1m2) 

ここに, 

d

l

a

+

=21

d

l

b

+

=22

c=l3+d 

l1,l2,l3:基準直方体の寸法 

8.4 

精度区分 精度区分は暗騒音に関する補正(8.1参照)及び測定環境に対するKの値(8.2参照)に

よる。暗騒音の補正が1dB以内であってKの値が2dB以内の場合には,実用測定方法となる。暗騒音の補

正が3dB以内であってKの値が7dB以内の場合には,簡易測定方法となる。 

9. 記録 この規格の要求に従って行われる測定に対しては,可能な限り次に示す情報を収集し記録する。 

9.1 

測定対象機関 測定対象機関に関しては,次に示す情報を記録する。 

a) 次の項目を含む供試機関の記述 

− 型式番号 

− 製造番号 

− 製造業者名 

− 寸法 

− 取り付けられている附属機器 

b) 被覆がある場合には,その説明 

c) 燃焼用空気取入れ口のフィルタ及び消音器の型式番号並びに位置 

d) 機関の一部ではあるが測定対象には含まれない騒音源に関する記述 

e) 機関の周囲の運転状況,すなわち,気圧,気温,相対湿度及び過給空気の冷却温度 

f) 

騒音計測中の機関出力 

g) 機関回転速度 

h) 圧縮点火機関の場合,噴射時期(静的及び動的) 

i) 

火花点火機関の場合,点火時期(静的及び動的) 

j) 

反射面からのクランク軸の高さを含む据付け状態 

k) 使用燃料の種類及びそのオクタン価又はセタン価 

9.2 

音場環境 音場環境に関しては,次に示す情報を記録する。 

a) 試験環境に関する記述 

屋内の場合には,音源の位置及び部屋にあるものが分かるような概略図を含めて,壁,天井及び床

の物理的な処置に関する記載 

屋外の場合には,試験環境に関する物理的な記載を含めて,周囲の地勢に関連した音源の位置が分

かる概略図も含める。 

12 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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反射面(地面)の性状を記録する。 

b) ISO 3744 : 1994の附属書A及びISO 3746 : 1995の附属書Aに従った試験環境に関する音響学的な精

度判定手順 

c) 測定が実施された場所 

d) 風速 

9.3 

測定器 測定器に関しては,次に示す情報を記録する。 

a) 名称,型式番号,製造番号及び製造業者名を含めて,測定に用いた機器 

b) 周波数分析器のバンド幅(実用測定方法の場合だけ) 

c) 計測系の周波数特性 

d) マイクロホン及び他の機器の校正を行った方法,日時及び場所 

e) (可能であれば)ウィンドスクリーンの特性 

9.4 

音響学的なデータ 音響学的なデータに関しては,次に示す情報を記録する。 

a) 精度 

b) 測定点の数及び位置(必要に応じて概略図を含めること。),並びに測定距離 

c) 変更した測定点の位置(7.4.1.3参照) 

d) 測定直方体面の面積S1 

e) すべての測定点でのA特性音圧レベル。実用測定方法の場合には,これに加えてオクターブバンド又

は1/3オクターブバンドの音圧レベル 

f) 

5個の測定点を使用した場合には,7.4.2の補正⊿LWA 

g) すべての測定点での暗騒音のA特性音圧レベル。実用測定方法の場合には,これに加えてオクターブ

バンド又は1/3オクターブバンドの音圧レベルと補正を行った場合の値 

h) ISO 3744 : 1994の附属書A及びISO 3746 : 1995の附属書Aから求めた音場補正値K 

i) 

測定直方体面のA特性音圧レベル

pA

L。実用測定方法の場合には,これに加えてオクターブバンド又

は1/3オクターブバンドの測定直方体面の音圧レベル

pA

L(dB,基準値:20μPa) 

j) 

算出されたA特性音響パワーレベル。実用測定方法の場合には,これに加えてオクターブバンド又は

1/3オクターブバンドの音響パワーレベル。小数点以下を四捨五入する(dB,基準値:10-12W)。 

k) 騒音に関する主観的な印象(識別できた特定の音,衝撃的な特徴,スペクトル,その他気づいた点) 

l) 

実用測定方法で測定を行った場合には,幾つかの測定点での音圧レベルのInstantaneous (“I”) 特性と

Slow (“S”) 特性での読み値の差(ISO 3744: 1994の附属書C及びDを参照) 

m) 測定を行った日付 

10. 報告 報告書には測定精度(この実用測定方法又は簡易測定方法),並びにA特性及びオクターブバ

ンド又は1/3オクターブバンド音響パワーレベルがこの規格の手順を完全に満足して得られたものである

との記述が含まれなければならない。音響パワーレベルは10-12Wを基準としたdBで示す。 

9.に列挙したデータの中で,使用者が要求する項目だけを報告する。 

関連規格 ISO 2204 : 1979 Acoustics−Guide to International Standards on measurement of airborne acoustical 

noise and evaluation of its effects on human beings 

ISO 3740 : 1980 Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources−Guidelines for 

the use of basic standards and for the preparation of noise test codes 

13 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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附属書A(規定) 往復動内燃機関の排気管出口又は燃焼用空気取入れ口 

から放射される騒音の測定(円筒状のパイプ) 

A.1 適用範囲 この附属書は,排気管出口又は燃焼用空気取入れ口から放射される騒音レベルを測定する

場合の特別な要求について規定する。 

A.2 開口部の騒音レベルの独立した測定 吸入空気及び排気ガスの消音器(マフラ)の評価,又はその減

衰性能を測定するため,開口部の騒音レベルの個別の記録を必要とする。開口部の騒音は,運転に必要な

機器(消音器,フィルタ)を取り付けて測定する。さらに,可能であれば減衰なしの場合の測定を行って

もよい。中心軸に対して直角な開口面のまっすぐなパイプに対して騒音の測定を行う。反響が生じるよう

な壁のところに開口面があってはならない。できれば,測定直方体面の領域への自由な音の伝ぱ(播)が

できるように,パイプの端が反響面から少なくとも2m離れていることが望ましい。パイプの長さ及び直

径と共に配管系の設計及び配置について試験報告書に記載する。少なくとも屈曲部の数を記録するのがよ

い。 

吸気又は排気の騒音測定の間,機関表面の騒音及び補機,被駆動機器などの他の騒音源は,適切な覆い

によって遮断しなければならない。 

A.3 測定直方体面及び測定点の配置 

A.3.1 吸気騒音 測定直方体面,測定直方体面上の5点の測定点の配置及び吸気騒音を測定するための測

定直方体面の面積Sの求め方を,付図A.1に示す。 

音の放射状態はほぼ回転対称であるとみなせるから,測定点が一つの面だけにあってもよい。 

A.3.2 排気騒音 測定直方体面,測定直方体面上の2点の測定点の配置及び排気騒音を測定するための測

定直方体面の面積Sの求め方を,付図A.2に示す。 

重み付けをしない排気騒音のスペクトルでは,最大レベルは低周波数域にあることが,排気騒音の伝ぱ

の研究の結果,分かっている(1)。このような低周波はパイプの開口端から球状に伝ぱするから,球面上の

2点の測定点でも排気騒音の音響パワーレベルの測定には十分である(付図A.2参照)。最大の騒音レベル

は流れの方向に対して30°から45°のところで発生するが,指定した測定点は球面の音圧レベルのエネル

ギー平均を示す。パイプの長さ,特に消音器から後の部分は出口騒音に影響を与えることがある。 

注(1) Hubert, M. , Measurement of noise of the opening of the exhaust of RIC engines. Technical University of 

Berlin, Institute of Technical Acoustics.  

A.4 機関の運転条件 測定時の機関の運転状態は本体の6.2の条件による。 

A.5 試験環境 試験環境の判定に関しては,本体の4.による。自由音場の場合の音場補正は,ごくわずか

なので無視できる。 

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14 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図A.1 吸気騒音レベルの測定のための測定点の配置及び測定直方体面の面積 

付図A.2 排気騒音レベルの測定のための測定点の配置及び測定直方体面の面積 

A.6 測定の実施及び評価 測定の実施及び評価に関しては,本体の5.,7.5及び8.を適用する。A特性音響

パワーレベルの測定とは別に,特定の場合には,合意の下に,1/3オクターブバンド又はオクターブバン

ドの音圧スペクトル及び/又は1/3オクターブバンド又はオクターブバンドの音響パワースペクトルも,

測定する必要がある。 

15 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考) 内燃機関の騒音測定方法−騒音レベル又は音圧レベル測

定方法 

序文 この附属書は,この規格の改正前のJIS B 8005-1975を,技術的内容に変更を加えることなく,規格

票の様式をJIS Z 8301 : 1996に合わせて,記載したものであり,規定の一部ではない。 

1. 適用範囲 この附属書は,内燃機関(以下,機関という。)の騒音測定方法について示す。 

2. 用語の定義 この附属書で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 騒音レベル JIS C 1502(指示騒音計)に規定されたもの,又はこれと同等以上の測定器で読み取っ

た値。 

b) 騒音スペクトル ある周波数範囲における騒音の成分を音圧レベルで表したもの。 

c) 音圧レベル 次の式で表されるデシベル数。 

)

(

log

20

0

10

dB

P

P

SPL=

ここに, 

P: 音圧実効値 

P0: 基準音圧実効値 (=2×10-5N/m2) 

d) 暗騒音 測定対象音がないときのその測定点における騒音。 

e) 無響室 測定周波数範囲において,自由音場の条件(1)が満たされている室内空間。 

注(1) 境界の影響を無視できる音場。 

f) 

規定表面 機関を囲む仮想的な面。 

測定点は,この面上に選ぶ。 

3. 測定方法 

3.1 

測定項目 騒音レベル [dB (A)] を測定する。 

3.2 

測定器 JIS C 1502に示された指示騒音計又はこれと同等以上の測定器を使用する。 

3.3 

測定方法 測定方法は,次による。 

a) 指示騒音計は,聴感補正回路のA特性を使用する。 

b) 単位は,dB (A) とする。 

c) 騒音計のマイクロホンは,規定表面に垂直に向ける。 

d) 動特性は,原則として緩 (Slow) を使用する。 

備考1. 騒音レベルの読取り値は,最も近い整数値とする。 

2. 騒音計は,測定の前後に感度の確認を行う。 

3. 測定者,床面などからの反射の影響のないように注意する。 

4. 測定条件 

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16 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1 

規定表面 規定表面は,原則として機関本体表面(2)から1mの位置に設定する。附属書1図1〜6に

代表例を示す。これができない場合には50cmとし,その旨明記する。 

なお,規定表面は,壁,天井など他の表面に接しない大きさに設定しなければならない。 

注(2) 機関騒音に対してそれほど影響を与えるとは思えない機関表面の個々の突起物を無視して,機

関本体表面の形を簡単化して考える。 

附属書1図1 一般用空冷機関 

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17 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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附属書1図2 一般用横形機関 

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18 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1図3 二輪車用機関 

備考 放熱器などを取り付けて試験することが一般的である機関では,放熱器などを機関本体全長に

入れる。 

附属書1図4 車両用立形機関 

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19 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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附属書1図5 小形舶用機関 

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20 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1図6 舶用機関(過給機付) 

4.2 

測定点の位置及び数 

4.2.1 

測定点の位置 測定点は,規定表面上に4個の基準点を基準に1m間隔に選び、また,基準点の床

上高さは,機関本体全高の21か又は0.5mの高さのうち大きい方を採る。その位置は,附属書1図7に示す。 

4.2.2 

測定点の数 測定点の数は,機関の大きさ,対称性などによって異なるが,原則として基準点4

点で測定する。ただし,動力計,放熱器,変速機,ファンなどのために測定できない場合には,その点で

の測定は省略してもよい。 

附属書1図7 測定点の位置の例 

5. 測定場所 

5.1 

床及び地面以外は,原則としてできるだけ反射のない平たんな場所若しくは無響室又は次の条件を

満足する試験室で行う。 

試験室の条件 壁又は他の表面から規定表面までの距離が原則として機関から規定表面までの距離の2

倍以上ある場所で,機関の幾何学的中心の位置に,小形で周波数範囲の広い騒音を出す試験音源を置き,

規定表面上の測定点で測定した値と,その半分の距離で測定した値との差が5dB以上あること。 

この条件が満たされない場合は,測定値は通常高めに出る。大形機関の場合など,この条件が満たされ

ない場合もあるので,この場合は測定場所の状態(室内寸法,機関寸法,配置など)を図示する。 

5.2 

測定場所は,測定周波数範囲内で測定値と暗騒音との差が10dB(3)以上なければならない。 

注(3) やむを得ずレベル差が4〜9dBのときは,附属書1表1によって補正する。 

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21 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

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附属書1表1 暗騒音の補正 

単位dB 

レベル差 

4,5 

6,7,8,9 

補正値 

−2 

−1 

6. 運転条件 

6.1 

機関の設置 機関は,機関基礎の振動による床面その他からの放射音ができるだけ少なくなるよう

に注意して設置する。必要がある場合は,弾性支持・音響的遮へいその他の対策を行う。また,動力計そ

の他の騒音が,できるだけ測定値に影響しないように注意することが望ましい。必要がある場合は,試験

開始前に予備的検討を行う。 

6.2 

機関の整備 機関は,試験開始前に正規の運転状態に整備しておく。 

6.3 

附属装置 附属装置の取付けは,JIS B 8013(小形陸用内燃機関性能試験方法),JIS B 8014(定速回

転ディーゼル機関性能試験方法),JIS D 1002(自動車用空冷ガソリン機関性能試験方法),JIS D 1003(自

動車用水冷ガソリン機関性能試験方法),JIS D 1004(自動車用ディーゼル機関性能試験方法),JIS D 1005

(建設機械用ディーゼル機関性能試験方法),JIS E 5303(鉄道車両用ディーゼル機関試験方法),JIS F 4304

(船用内燃主機陸上試験方法)などの規定によるが,その状態を試験結果に明記する(4)。 

注(4) 明記する附属装置は,主として騒音測定に関係の深いものとし,試験目的及び各JISの規定に

より異なるが,おおむね次のとおりとする。 

a) ファン,導風板,放熱器,充電発電機,空気清浄器などの有無及びその取付状態。 

b) クラッチ及び変速機は,原則として取り付けない。ただし,機関構造によっては取り付けて

もよい。 

c) 排気出口音は,原則として測定値に含めないように注意する。ただし,正規の使用状態にお

いて,排気消音器排気出口が機関本体のすぐ近くにある機関の場合は,測定値に含む。 

6.4 

試験時の回転速度及び負荷 試験時の回転速度及び負荷は,機関の種類及び試験目的により,JIS B 

8013,JIS B 8014,JIS D 1002〜1005,JIS E 5303,JIS F 4304などの規定によるか,関係法令によるか,

又は受渡当事者間の協定によって,適宜定める。ただし,いずれの場合も試験条件を試験結果に明記する。 

7. 測定結果の表示 測定結果は,附属書1図8に示すように測定値を測定位置とともに表示し,測定値

のエネルギー平均値(5)を代表値とする。ただし,測定値相互の差が5dB以内の場合は,算術平均値でもよ

い。 

なお,必要がある場合は,測定場所の略図を付ける。また,機関名称,機関形式,番号,製造所名,測

定日時,測定場所,運転条件,測定器名称などを付記する。 

注(5) エネルギー平均値とは,騒音レベル測定値をL1,L2,……,Ln [dB(A)] とするとき 

[

])

(

log

10

)

10

10

10

log(

10

10

10

10

10

2

1

A

dB

n

L

n

L

L

L

+

+

+

=

Λ

Λ

で表される騒音レベルをいう。 

background image

22 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機関名称              

測定器          年 月 日 

機関形式番号            

測定場所               

測定器               

測定者                

運転条件(回転速度)     rpm 

(負荷)               

(附属装置)                                

測定方法               測定位置               

附属書1図8 測定結果の表示の一例(基準点だけの場合) 

23 

B 8005 : 1998 (ISO 6798 : 1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 8005 改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

○ 古 林   誠 

青山学院大学 

(主査) 

○ 鎌 田   実 

東京大学工学部 

(幹事) 

○ 馬 場 宣 裕 

財団法人日本海事協会 

(委員) 

阿 部 静 郎 

社団法人陸用内燃機関協会 

○ 今 井   清 

日本内燃機関連合会(内燃機関国際整合化推進本委員会) 

大 嶋 清 治 

工業技術院標準部 

岡 山   透 

財団法人日本海事協会 

○ 小 郷 一 郎 

財団法人日本船舶標準協会 

染 谷 常 雄 

武蔵工業大学工学部 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

本 間   清 

工業技術院標準部 

丸 山 倉 平 

日本内燃機関連合会 

○ 井 上 新 二 

社団法人火力原子力発電技術協会 

久保田   亘 

石油連盟 

古 志 秀 人 

石油連盟 

鈴 木 教 太 

電気事業連合会 

○ 伊 達 真 也 

三菱自動車工業株式会社トラック・バス開発本部 

千 葉   広 

社団法人日本船主協会 

保 科 幸 雄 

社団法人日本内燃力発電設備協会 

山 脇   真 

社団法人日本船主協会 

赤 城 二 郎 

コマツ コンポーネント事業部 

糸 井 正 明 

コマツ コンポーネント事業部 

今 橋   武 

株式会社ディーゼルユナイテッド 

○ 岡 野 幸 雄 

ダイハツディーゼル株式会社技術第一部 

○ 駒 田 秀 朗 

株式会社ゼクセルSE燃料噴射事業部 

斉 藤 朝 彦 

阪神内燃機工業株式会社技術開発部 

四 方 光 夫 

ヤンマーディーゼル株式会社技術研究所 

○ 常世田 哲 郎 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

○ 中 垣   彊 

イズミ工業株式会社テクニカルセンター 

○ 長 門 正 彦 

三井造船株式会社ディーゼル事業部 

○ 中 村 陽 一 

川崎重工業株式会社原動機事業部 

○ 花 房   真 

三井造船株式会社ディーゼル事業部 

○ 比 原 幸 夫 

三菱重工業株式会社技術本部 

○ 森 内 敬 久 

いすゞ自動車株式会社産業エンジン設計部 

(関係者) 

○ 中 林 賢 司 

工業技術院標準部 

○ 三 塚 隆 正 

財団法人日本規格協会 

○ 川 元 満 生 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

○ 中 野 瑞 紀 

いすゞ自動車株式会社産業エンジン設計部 

○ 本 田   巌 

三菱重工業株式会社長崎研究所 

○ 三 浦 信 之 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

(事務局) 

○ 青 木 千 明 

日本内燃機関連合会 

備考 ○印の付いている者は,分科会委員を兼ねる。