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B 7960-2:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義··················································································································· 1 

4 検定公差························································································································· 3 

5 構造······························································································································· 3 

6 性能······························································································································· 3 

7 性能試験························································································································· 3 

7.1 試験条件 ······················································································································ 3 

7.2 試験方法の共通事項 ······································································································· 4 

7.3 性能試験方法 ················································································································ 4 

8 表記······························································································································· 5 

9 器差検定の方法················································································································ 6 

10 使用中検査 ···················································································································· 6 

11 対応関係 ······················································································································· 6 

附属書A(規定)器差検定の方法 ···························································································· 7 

附属書B(規定)使用中検査 ·································································································· 8 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 7960の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 7960-1 第1部:検出器 

JIS B 7960-2 第2部:指示計 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 7960-2:2015 

ガラス電極式水素イオン濃度計ー 

取引又は証明用ー第2部:指示計 

Hydrogen ion meters using glass electrodes- 

Measuring instruments used in transaction or certifications- 

Part 2: Indicators 

序文 

この規格は,ガラス電極式水素イオン濃度指示計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,

構造,検定公差,検定の方法,使用中検査等に係る技術上の基準及び試験方法を規定するために作成した

日本工業規格であり,この規格の適合だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならな

い。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内において取引又は証明に用いるガラス電極式水素イオン濃度検出器と組み合わせ

て,溶液の水素イオン濃度を計量するガラス電極式水素イオン濃度指示計(以下,指示計という。)につい

て規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 0211 分析化学用語(基礎部門) 

JIS K 0213 分析化学用語(電気化学部門) 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 0211,JIS K 0213及びJIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

計量範囲 

指示計の測定範囲(測定レンジ)。 

3.2 

目盛標識 

計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。 

3.3 

表示機構 

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計量値を表示する目盛標識の集合。 

3.4 

計量値 

計量器の表示する物象の状態の量(濃度)の値。 

3.5 

目量 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量(濃度)の差。 

3.6 

pH値の理論起電力 

25 ℃における各pH値に相当する溶液に,ガラス電極と比較電極とを入れた場合の電極間に発生する起

電力の理論値。 

3.7 

ゼロ校正 

pH7.000,pH6.86又はpH6.865のpH値に対する理論起電力を用いて指示計をそのpH値に調整すること。 

3.8 

スパン校正 

3.7以外のpH値に対する理論起電力を用いて指示計をそのpH値に調整すること。 

3.9 

温度補償装置 

検出器の温度特性を補正するために指示計に組み込まれた装置。手動で設定するもの又は温度補償電極

によるものがある。 

3.10 

入力抵抗 

指示計のガラス電極と比較電極との入力端子間の抵抗。 

3.11 

合番号 

指示計(附属計器も含む。)を構成する部品又は機構が分離する構造であり,その部品又は機構が一対で

あることを示すための番号。 

3.12 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

3.13 

器差 

計量値から真実の値を減じた値。 

3.14 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

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3.15 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

3.16 

複合特定計量器(指示計) 

複数の検出部で計量された計量値を各々表示する表示機構をもつ指示計。 

検定公差 

検定公差は,表1による。 

表1−指示計の検定公差 

目量 

検定公差 

0.01 pH以下 

±0.05 pH 

0.01 pHを超えるとき 

±0.1 pH 

構造 

指示計の構造は,次の各項目に適合しなければならない。 

a) 目量 指示計の目量は,0.02 pH以下とする。 

b) 機構 機構は,次による。 

1) 電池を電源とする指示計は,有効に作動することが識別できる機構又は電源電圧の範囲を表示する

機構をもつ。 

2) ゼロ校正及びスパン校正ができる機構をもつ。 

性能 

指示計は,箇条7によって性能試験を行ったとき,表2の性能を満足しなければならない。 

表2−性能 

項目 

性能 

試験方法 

直線性 

±0.1 pH 

7.3 a) 

繰返し性 

目量 

0.01 pH以下 

±0.05 pH 

7.3 b) 

0.01 pHを超えるとき 

±0.1 pH 

安定性 

変動幅が,0.2 pH以下 

7.3 c) 

電圧変動 

±0.1 pH 

7.3 d) 

周囲温度 

±0.1 pH 

7.3 e) 

絶縁抵抗 

5 MΩ以上 

7.3 f) 

耐電圧 

異常のないこと 

7.3 g) 

入力抵抗 

±0.1 pH 

7.3 h) 

温度補償装置 

0.2 pH変化する前後の温度差が10 ℃以上30 ℃以下であること 

7.3 i) 

性能試験 

7.1 試験条件 

試験条件は,次による。 

a) 周囲温度 5 ℃〜35 ℃の間の任意の温度で,試験中の変化幅は5 ℃以内とする。 

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b) 湿度 相対湿度は85 %以下とする。ただし,7.3 f) 及び7.3 g) の試験は,相対湿度65 %±20 %とする。 

c) 大気圧 95 kPa〜106 kPaで,試験中の変化幅は5 kPa以内とする。 

d) 電源電圧 定格電圧±2 %とする。 

e) 電源周波数 定格周波数±0.2 Hzとする。 

f) 

暖機時間 取扱説明書に記載する時間とする。 

7.2 試験方法の共通事項 

試験方法の共通事項は,次による。 

a) 試験に用いるpH値の理論起電力は,直流電圧発生器によって発生させる。 

標準液相当のpH値に対する理論起電力(E)は,次の式によって求める。 

           E=59.16×(7.000−pH)(mV) 

          ここに,pHは25 ℃の標準液のpH値 

b) pH値の各試験は,理論起電力をガラス電極と比較電極との端子間に加えて行う。 

c) 7.3 a)〜7.3 e),7.3 h) 及び7.3 i) の試験項目は,25 ℃の理論起電力でゼロ校正及び試験点付近でスパ

ン校正を行った後,試験を行う。 

d) 7.3 i) 以外のpH値の各試験は,温度補償装置を25 ℃に設定して試験を行う。 

e) 7.3 f) 及び7.3 g) の試験は,電池又は外部直流電源を電源とするものには適用しない。 

7.3 性能試験方法 

性能試験方法は,次による。 

a) 直線性 直線性は,次のいずれかによる。 

1) ゼロ校正及びpHの計量範囲で調整可能な最大値でスパン校正を行った後,計量範囲の最大値から

最小値まで1 pHごとにpH理論起電力を加え,そのときの理論pH値と計量値との差を求める。 

2) ゼロ校正及びpHの計量範囲で調整可能な最小値でスパン校正を行った後,計量範囲の最小値から

最大値まで1 pHごとにpH理論起電力を加え,そのときの理論pH値と計量値との差を求める。 

b) 繰返し性 pH7.000の理論起電力及びpH4.000又はpH9.000の理論起電力を交互に3回繰り返し加え,

それぞれのpH値を計量し,そのときの理論pH値と計量値との差を求める。 

c) 安定性 安定性は,次による。 

1) pH7における変動 指示計にpH7.000の理論起電力を加えたときのpH値を連続して24時間(電池

を電源とする指示計にあっては1時間)計量し,指示計の計量値の最大値と最小値との差を求める。 

2) pH4又はpH9における変動 指示計にpH4.000又はpH9.000の理論起電力を加えたときのpH値を

連続して24時間(電池を電源とする指示計にあっては1時間)計量し,指示計の計量値の最大値と

最小値との差を求める。 

d) 電圧変動 電圧変動は,次による。 

1) 交流電源を使用する指示計にあっては,pH4.000又はpH9.000の理論起電力を加え,pH値を計量し

た後,電源電圧を連続して定格電圧の±10 %変化させたときの,それぞれのpH値を計量し,この

ときの電圧変動の前後の指示計の計量値の差をそれぞれ求める。 

2) 電池を電源とする指示計にあっては,電池を電圧調整可能な直流電源と交換し,pH4.000又は

pH9.000の理論起電力を加え,pH値を計量した後,電源低下表示,注意信号が出る又は非動作とな

る直前の電圧まで下げたときのpH値を計量する。このときの電圧変動の前後の指示計の計量値の

差を求める。 

3) 外部直流電源を使用する指示計にあっては,電源低下表示,注意信号が出る又は非動作となる機能

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

をもつものは2) に従い,もたないものは1) に従い試験をする。 

e) 周囲温度 周囲温度を25 ℃に設定し,指示計の温度が安定した状態でpH4.000の理論起電力を加え,

そのときのpH値を計量する。次に,周囲温度を5 ℃に設定し,指示計の温度が安定した状態で25 ℃

におけるpH4.000の理論起電力を加え,pH値を計量し,25 ℃における計量値に対する5 ℃における

計量値の差を求める。また,周囲温度を45 ℃においても同様に25 ℃における計量値に対する45 ℃

における計量値の差を求める。この試験は,計量範囲にpH4がない場合は,pH9.000の理論起電力で

行う。 

f) 

絶縁抵抗 指示計の電気回路を閉の状態で電源端子一括と外箱との間の絶縁抵抗を直流500 V絶縁抵

抗計で計量する。 

g) 耐電圧 指示計の電気回路を閉の状態で電源端子一括と外箱との間に定格周波数の交流1 000 Vを1

分間加えて異常の有無を調べる。 

h) 入力抵抗 指示計に1 MΩの抵抗を通してpH4.000又はpH9.000の理論起電力を加えたときのpH値

を計量する。次に,指示計に500 MΩの抵抗を通してpH4.000又はpH9.000の理論起電力を加えたと

きのpH値を計量する。このときの1 MΩを通した計量値と500 MΩを通した計量値との差を求める。 

i) 

温度補償装置 温度補償装置は,次による。 

1) 手動設定によって温度補償を行うもの 指示計の温度補償設定を30 ℃に設定し,pH4.000の理論

起電力を加え,その状態で指示計の計量値が+0.2 pH及び−0.2 pH変化するまで温度補償設定を調

整し,そのときのそれぞれの設定温度と30 ℃との温度差を求める。 

2) 温度補償電極によって温度補償を行うもの 指示計に温度補償電極をつなぎ,30 ℃に保った恒温

水槽に温度補償電極を浸した後,pH4.000の理論起電力を加え,その状態で計量値が+0.2 pH及び

−0.2 pH変化するまで恒温水槽の温度を変化させ,そのときのそれぞれの恒温水槽の温度と30 ℃

との温度差を求める。 

なお,温度補償電極の温度特性が分かっている場合は,温度補償電極と等価な方法で試験するこ

とができる。 

3) この試験は,計量範囲にpH4がない場合は,pH10.000の理論起電力で行う。 

表記 

指示計には,その見やすい箇所に,容易に消えない方法で鮮明かつ誤認のおそれがない方法で,次に掲

げる事項を表記しなければならない。 

a) ガラス電極式水素イオン濃度指示計 

b) 製造事業者名,製造事業者の登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号 

c) 製造年 

d) 製造番号 

e) 計量範囲 

f) 

電源の種類及び定格電圧 

g) 温度補償電極を使用するものにあっては,その旨の表記 

h) 指示計が分離できる構造において,検定公差に適合するかどうかを,指示計(本体)と組み合わせて

個々に定める必要のあるものは,合番号 

i) 

指示計が検定対象以外の計量器と構造上一体となっている場合は,検定対象外の計量器に“検定対象

外”の旨又は検定対象の指示計に“検定対象”の旨の表記 

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j) 

表示機構における計量値の計量単位又はその記号 

なお,法定計量単位以外の表示があってはならない。 

器差検定の方法 

器差検定の方法は,附属書Aによる。 

10 使用中検査 

使用中検査は,附属書Bによる。 

11 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表3による。 

表3−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則項目 

8 表記 

第二十四章 第一節 第一款 第一目“表記事項” 

5 構造 
6 性能 

第二十四章 第一節 第一款 第二目“性能” 

4 検定公差 

第二十四章 第一節 第二款“検定公差” 

7 性能試験 

第二十四章 第一節 第三款 第一目“構造検定の方法” 

附属書A 器差検定の方法 

第二十四章 第一節 第三款 第二目“器差検定の方法” 

B.1 性能に係る技術上の基準 

第二十四章 第二節 第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.2 使用公差 

第二十四章 第二節 第二款“使用公差” 

B.3 性能に関する検査の方法 

第二十四章 第二節 第三款 第一目“性能に関する検査の方法” 

B.4 器差検査の方法 

第二十四章 第二節 第三款 第二目“器差検査の方法” 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

器差検定の方法 

A.1 器差検定の一般条件 

器差検定の一般条件は,7.2 a),7.2 b) 及び7.2 d) による。 

A.2 器差検定の方法 

指示計をゼロ校正及びpH4.000,pH4.01又はpH4.008の理論起電力でスパン校正を行った後,pH9.000

の理論起電力を入力したときのpH値と計量値との差を求める。 

次に,指示計をゼロ校正及びpH9.000又はpH9.180の理論起電力でスパン校正を行った後,pH4.000の

理論起電力を入力したときのpH値と計量値との差を求める。 

計量範囲に上記のいずれか一方のスパン校正目盛を含まない場合は,その含まないスパン校正値の±2 

pHの範囲の任意のpH値及び理論起電力を用いて器差検定を行う。 

なお,複合特定計量器(指示計)は,全ての表示機構の器差を検定する。 

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B 7960-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

使用中検査 

B.1 

性能に係る技術上の基準 

指示計は,B.3の検査を行ったとき,表B.1の性能を満足しなければならない。 

表B.1−使用中検査の性能(繰返し性) 

目量 

性能 

0.01 pH以下 

±0.075 pH 

0.01 pHを超えるとき 

±0.15 pH 

B.2 

使用公差 

指示計の使用公差は,箇条4で規定する検定公差の1.5倍とする。 

B.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,7.3 b) による。 

B.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,附属書Aによる。ただし,器差検定を器差検査に置き換える。