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B 7525-2:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 目盛の単位 ······················································································································ 2 

5 標準温度························································································································· 2 

6 最大許容誤差 ··················································································································· 2 

7 表面張力························································································································· 2 

8 視定の方法 ······················································································································ 2 

9 浸没······························································································································· 2 

10 材料及び製作 ················································································································· 2 

11 形状及び寸法 ················································································································· 3 

12 目盛 ····························································································································· 4 

12.1 一般 ··························································································································· 4 

12.2 目盛線 ························································································································ 4 

12.3 目盛線の順序 ··············································································································· 4 

12.4 目盛線の数字 ··············································································································· 4 

12.5 補助目盛線 ·················································································································· 5 

13 耐圧 ····························································································································· 5 

14 温度計 ·························································································································· 5 

15 誤差試験 ······················································································································· 6 

15.1 誤差試験を行う目盛線 ··································································································· 6 

15.2 衡量法 ························································································································ 6 

16 材料及び構造試験 ··········································································································· 6 

17 耐圧試験 ······················································································································· 7 

18 表示 ····························································································································· 7 

附属書A(規定)取引又は証明用の液化石油ガス用浮ひょう型密度計 ············································· 8 

附属書B(規定)使用中検査 ································································································· 14 

附属書C(規定)電子式はかりの管理方法 ··············································································· 15 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS B 7525-2:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 7525の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 7525-1 第1部:密度浮ひょう 

JIS B 7525-2 第2部:液化石油ガス用浮ひょう型密度計 

JIS B 7525-3 第3部:浮ひょう型比重計 

日本工業規格          JIS 

B 7525-2:2018 

浮ひょう− 

第2部:液化石油ガス用浮ひょう型密度計 

Hydrometers-Part 2: Liquefied petroleum gases density hydrometers 

序文 

この規格の附属書A及び附属書Bには,液化石油ガス用浮ひょう型密度計が計量法の特定計量器として

要求される要件のうち,構造及び性能に関わる技術上の基準及び試験方法を規定する。この附属書の適合

だけをもって計量法で定める検定に合格したことにはならない。 

適用範囲 

この規格は液化石油ガスの密度を指示するように目盛られた耐圧型の液化石油ガス用浮ひょう型密度計

(以下,密度計という。)について規定する。 

なお,取引又は証明用の密度計は,附属書A及び附属書Bを適用する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7616:2013 重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法 

JIS B 7414 ガラス製温度計 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

標準温度 

密度計に密度目盛を目盛るときに標準とする温度。 

3.2 

上縁視定 

密度計の目盛を読むときに,メニスカスの頂点で読む読み方。 

3.3 

水平面視定 

密度計の目盛を読むときに,水平な液面のレベルで読む読み方。 

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3.4 

目量 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

目盛の単位 

目盛の単位は,キログラム毎立方メートル(kg/m3)又はグラム毎立方センチメートル(g/cm3)で表し

た密度(単位体積当たりの質量)とする。また,グラム毎ミリリットル(g/ml)を使用してもよい。 

標準温度 

密度計の標準温度は,15 ℃とする。15 ℃の液体中で使用するときは,密度計は,その温度における液

体の密度を指示しなければならない。 

最大許容誤差 

箇条15によって試験したときの密度計の最大許容誤差は,表1による。 

表1−最大許容誤差 

目量 

最大許容誤差 

0.001 g/cm3(1 kg/m3) 

±0.001 g/cm3(±1 kg/m3) 

0.002 g/cm3(2 kg/m3) 

±0.002 g/cm3(±2 kg/m3) 

表面張力 

表面張力に関連した調整は,密度計を液中のその平衡位置から僅かに移動させたとき,そのけい部がメ

ニスカスの形にどのような外見的変化も生じることなく,その液面を通り抜けなければならない。 

視定の方法 

視定の方法は,次による。 

a) 水平面視定又は上縁視定とし,いずれによるかを表記する。 

b) 読み取りの位置は,目盛線の幅の中心とする。 

浸没 

目盛は,そのメニスカスのすぐ近くの部分を除き,露出したけい部が乾いた状態で使用するように付け

なければならない。 

10 材料及び製作 

材料及び製作は,次による。ただし,密度計を70 ℃以上の高温で使用する場合は,重量付加物及び目

盛紙は,その使用温度より僅かに高い温度で,b)及びc)の規定に適合しなければならない。 

a) 胴部及びけい部は,ひずみ及び目に見える欠陥がないものを選んで加工し,体膨張係数が(25±5)× 

10−6 ℃−1の透明なガラスで製作する。 

b) 重量付加物は,密度計の底部に固定する。密度計は,70 ℃で1時間横倒しにして保ち,その後,その

状態で冷却した後,箇条11のc)に適合しなければならない。 

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c) 目盛紙は,次による。 

1) 目盛紙は,滑らかでつや消しの表面をもち,炭化した跡があってはならない。 

2) 目盛紙は,そのけい部を70 ℃の温度に1時間さらしたとき,脱色したり又はゆがんだりしてはな

らない。 

d) 密度計の内部は,固定していなければならない。 

11 形状及び寸法 

形状及び寸法は,次による。 

a) 外側表面は,主軸線に関して対称とする。 

b) 測定に支障を来さないように,外側表面は気泡がとどまるような凹凸などがあってはならない。図1

に示すように,気泡を逃がすような設計とする。 

c) 密度計は,その垂直軸が3°以内の傾きで浮かなければならない。 

d) 目盛上の最高目盛線の下方の,少なくとも5 mmについては,けい部の断面積が変化してはならない。 

e) 目盛上の最低目盛線の上方の,少なくとも15 mmについては,けい部の直径が変化してはならない。 

f) 

密度計の主要寸法は,表2による。 

 a) 

b) 

c) 

図1−密度計の形状の一例 

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表2−密度計の主要寸法 

単位 mm 

項目 

温度計付き 

温度計なし 

最大全長 

387以下 

330以下 

胴部の直径 

23以下 

23以下 

目盛部の直径 

9以上 

8以上 

目盛範囲の長さ 

125以上 

110以上 

温度計目盛範囲の長さ 

50以上 

− 

12 目盛 

12.1 一般 

目盛は,次による。また,代表的な目盛の例を,図2に示す。 

a) 目盛紙は,使用温度で所定の位置に確実に固定していなければならない[箇条10のc)参照]。目盛紙

は,金属はく(箔)に白色塗装したものを含む。 

b) 目盛紙は,移動してはならない。目盛紙のいかなる移動も,容易に確認できるような適切な方法をと

っていなければならない。 

c) 目盛は,1形式の目盛が複数ある場合には,それらが表示する値は,著しく違ってはならない。また,

両方の目盛は,箇条6の規定による。 

d) 目盛線及び記載事項は,黒を推奨するとともに,明瞭かつ耐久性がある表示をしなければならない。 

e) 目盛は,直線で,かつ,ねじれがあってはならない。 

12.2 目盛線 

目盛線は,次による。 

a) 目盛線は,明瞭かつ均一な太さで,0.5 mmを超えてはならない。 

b) 目盛線の間隔には,明らかな部分的不規則があってはならない。 

c) 目盛線は,直線で,かつ,ねじれがあってはならない。 

d) 目盛線は,それぞれけい部の円周の1/5以上でなければならない。 

e) 目盛の公称範囲を表示する最高目盛線及び最低目盛線は,長目盛線とする(12.3参照)。 

f) 

短,中及び長の目盛線は,それぞれ全ての目盛線の中心点,右端又は左端のいずれかが密度計の軸線

に平行な想像上の線の上にそろうように,垂直方向に配置しなければならない。 

12.3 目盛線の順序 

目盛線の順序は,次による。 

a) 目量が1 kg/m3又は0.001 g/cm3の密度計は,次による。 

1) 10番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,中目盛線がなければならない。 

3) 隣り合う中目盛線と長目盛線との間には,4本の短目盛線がなければならない。 

b) 目量が2 kg/m3又は0.002 g/cm3の密度計は,次による。 

1) 5番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,4本の短目盛線がなければならない。 

12.4 目盛線の数字 

目盛線の数字は,次による。 

a) 二重の目盛の場合以外は,目盛は一組だけの数字をもち,目盛数字は目盛線に対して垂直又は水平に

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表記してもよい。 

b) 目盛は,どの目盛線についても対応する値が容易に識別できるように数字を記入しなければならない。 

c) 公称範囲の最高及び最低の目盛線は,全て数字を記入しなければならない。 

d) 少なくとも10本の目盛線ごとに数字を記入しなければならない。 

e) 表示する密度の数値については,数字表示は全て表現する。ただし,一部の桁を省略した数字で示し

てもよい。 

12.5 補助目盛線 

補助目盛線は,表1の許容誤差の2倍以内の補助目盛を,公称目盛範囲を越えて施さなければならない。 

図2−代表的な目盛例 

13 耐圧 

密度計の圧力による影響は,箇条17によって試験し,密度を計るときにくぼみが生じたり又は破損する

おそれがあってはならない。 

14 温度計 

密度計の胴部に封入するガラス製温度計は,計ることができる温度は,−10 ℃〜40 ℃の範囲であって,

かつ,目量が1 ℃以下でなければならない。その他の性能及び試験については,JIS B 7414の附属書JA

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(取引又は証明用のガラス製温度計)による。 

15 誤差試験 

15.1 誤差試験を行う目盛線 

密度計の誤差試験は,任意の3か所以上の目盛線について行う。この場合において,2か所は両端に近

い箇所とする。 

15.2 衡量法 

15.2.1 試験方法 

密度が校正された試験液(例えば,純水,トリデカン)に密度計を沈め,密度計が試験液から受ける浮

力を測定して,試験を行う目盛線の誤差を求める。 

15.2.2 衡量法で誤差を求める方法 

密度計の密度を表す目盛線の誤差(E)は,次の式(1)によって求める。 

(

)

(

)

(

)

{

}

0

LW

A

A

1

π

Δ

1

Δ

1

π

Δ

1

t

t

α

ρ

ρ

δ

DT

ρ

ω

W

ρ

W

DT' 

ρ

W

R

E

+

+

+

+

=

g

g

 ····· (1) 

ここに, 

E: 衡量法によって求めた誤差(g/cm3) 

R: 誤差試験を行う目盛線の表す密度(g/cm3) 

WA: 密度計の空気中測定時の質量(g) 

WLW: 密度計におもり(ω)を付けたときの液中測定時の質量(g) 

ω: 密度計を試験液中に沈めるためのおもりの液中測定時の質量

(g) 

ρ: 空気密度(g/cm3) 

Δ: 分銅密度(g/cm3) 

D: 密度計のけい部の直径(cm) 

T: 試験液の表面張力(mN/m) 

T': 被測定液体の表面張力(mN/m) 

g: 重力加速度(cm/s2) 

δ: 試験液の密度(g/cm3) 

α: ガラスの体膨張係数(℃−1) 

t: 試験液の液温(℃) 

t0: 密度計の標準温度(℃) 

15.2.3 試験の条件 

試験の条件は,次による。 

a) トレーサビリティが確保された分銅,温度計,長さ計,湿度計及び気圧計を用いて試験を行う。 

なお,温度計,湿度計及び気圧計を用いて周囲空気の密度を求める場合,JIS B 7616:2013の附属書

A(重錘形圧力天びんの発生圧力値の計算に必要な特性値)を参考にしてもよい。 

b) 試験を行う前に密度計を酒精(エチルアルコール)又はエチルエーテルで洗浄した後,その密度計の

表面の温度を試験液の温度に近い温度にしてから試験を行う。 

c) 試験実施中に大気圧が急激に変動するような状況下では,試験は行わない。 

16 材料及び構造試験 

材料及び構造試験は,次による。 

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a) ガラス材料の膨張試験 密度計の材料に使用されているガラスが箇条10のa)の規定に適合するかど

うかの試験は,熱膨張試験装置を使用してその密度計の材料に使用されているガラスの線膨張係数を

測定し,その線膨張係数に3を乗じて体膨張係数を算出して行う。 

b) 構造試験 

1) 重量付加物及び目盛紙 密度計を70 ℃(又は70 ℃以上の高温で使用する場合は,その使用温度)

より僅かに高い温度に保った試験槽の中に1時間横倒しにして放置し,その密度計の表面を通常の

温度に戻した後,室温に近い温度の液体に浮かべて静止させ,傾きが生じるかどうかを目視によっ

て確認する。また,目盛紙の脱色又はゆがみを目視で確認する。ただし,封入したガラス製温度計

が70 ℃の温度で破損するおそれがあるとき,又は浮かべる液体がないときは省略できる。 

2) 目盛紙 密度計を手のひらで上下に軽く振動を与えて,その目盛紙がけい部に密着しているかどう

か又は離脱するおそれがあるかどうかについて確認する。 

17 耐圧試験 

耐圧試験は,密度計に1 MPaの圧力を加えて行う。ただし,0.500 g/cm3 1) 未満の密度を表す目盛線のあ

るものについては,1.4 MPaの圧力を加えて行う。 

注1) 0.500 g/cm3は,公称範囲であり補助目盛線ではない。 

18 表示 

密度計には,次の事項を容易に消えない方法で,読みやすく,かつ,明瞭に表示しなければならない。 

a) 目盛の単位。例えば,“kg/m3” 

b) 標準温度。例えば,“15 ℃” 

c) 視定の方法。例えば,“水平面視定”又は“上縁視定” 

d) 製造事業者名又はその略号 

e) 製造番号。その最初の2桁の数字は,製造年を示してもよい。例えば,“170001” 

注記 “生産国名”(例えば,“made in Japan”)など,使用者への情報提供となる表示をしてもよい。 

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附属書A 

(規定) 

取引又は証明用の液化石油ガス用浮ひょう型密度計 

A.1 一般 

この附属書は,液化石油ガス用浮ひょう型密度計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,

構造及び性能に係る技術上の基準,検定及び使用中検査の方法などについて規定する。この附属書の適合

だけをもって計量法で定める検定に合格したということにはならない。 

A.2 適用範囲 

この附属書は,日本国内で取引又は証明に使用する,密度計のうち,450 kg/m3〜650 kg/m3(0.450 g/cm3

〜0.650 g/cm3)で一定の範囲の密度を表す目盛線が目盛られたものであって,目量が1 kg/m3又は2 kg/m3

(0.001 g/cm3又は0.002 g/cm3)の密度計について規定する。 

A.3 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

A.3.1 

器差 

計量値から真実の値を減じた値。 

A.3.2 

器差検定 

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。 

A.3.3 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。 

A.3.4 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

A.3.5 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

A.3.6 

型式承認表示 

計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。 

A.4 目盛の単位 

箇条4による。 

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注記 計量単位規則第2条によっている。 

A.5 検定公差 

密度計の検定公差は,表A.1による。 

表A.1−密度計の検定公差 

目量 

検定公差 

0.001 g/cm3(1 kg/m3) 

±0.001 g/cm3(±1 kg/m3) 

0.002 g/cm3(2 kg/m3) 

±0.002 g/cm3(±2 kg/m3) 

A.6 材料 

材料は,箇条10のa)による。ただし,体膨張係数の値をその密度計に表記する場合は,この限りでな

い。また,目に見える欠陥(通常,気泡,きずなどを指す。)によって,密度計が表す示度の視定しにくい

もの,又は爪で押して潰れる気泡があるものであってはならない。 

A.7 性能 

A.7.1 目盛紙 

目盛紙は,箇条10のc) 2)及び次による。 

a) 密度計は,けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。 

b) 密度計は,けい部の内面と目盛紙との間に間隙があるため,示度の視定のときに誤認のおそれがある

ものであってはならない。 

c) 密度計は,目盛紙が離脱していないものであって,かつ,離脱するおそれがあるものであってはなら

ない。 

A.7.2 目盛線 

目盛線は,12.2 d)及び次による。 

a) 密度計の主な目盛線及び特定の密度を表す目盛線には,それらの表す密度の値又はその値を表す数値

を表記していなければならない。 

b) 密度計の目盛線は,相互に対応するものについては,その大きさ及びその他の性質が均一でなければ

ならない。 

c) 密度計の目盛線は,その中心線によって密度を示すように目盛ったものでなければならない。 

d) 密度計の目幅は,0.5 mmを超えるものでなければならない。 

e) 密度計の目盛線の太さは,0.1 mm〜0.5 mmの範囲にあって,かつ,目幅の1/5以下でなければならな

い。 

f) 

密度計の目盛線は,その密度計を液体に浮かべたときに,水平面に対し角度3°以上傾斜するもので

あってはならない。 

A.7.3 補助目盛線 

補助目盛線は,次による。 

a) 密度計は,その密度計が計ることのできる最高及び最低の密度の値を表す目盛線に,連続してそれぞ

れ5本以下の補助目盛線を目盛ったものでなければならない。 

b) 密度計の上端の補助目盛線にあっては,けい部の最上端から10 mm以上,下端の補助目盛線にあって

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は,けい部が胴部に移る箇所から上方に5 mm以上離れていなければならない。 

A.7.4 おもり室 

おもり室は,次による。 

a) 密度計は,胴部の下に散弾,その他の重量付加物を入れるおもり室を設けたときは,重量付加物がお

もり室の外に出ているもの又は出るおそれがあるものであってはならない。 

b) 密度計の重量付加物を固定するものは,70 ℃の温度に1時間保たれたとき軟化するものであってはな

らず,その後の通常の温度において箇条11のc)に適合しなければならない。 

A.7.5 温度計 

温度計は,箇条14による。 

A.7.6 形状 

形状は,箇条11のa)〜c)による。 

A.7.7 表面張力の影響 

表面張力の影響は,箇条7による。 

A.7.8 耐圧 

耐圧は,箇条13による。 

A.7.9 視定の方法及びその調整 

視定の方法及びその調整は,箇条8による。 

A.8 試験方法 

A.8.1 体膨張試験 

密度計の材料に使用しているガラスがA.6の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のa)による。 

A.8.2 目盛紙密着試験 

密度計の目盛紙がA.7.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 2)による。 

A.8.3 加熱試験 

加熱試験は,次による。 

a) 密度計の目盛紙が箇条10のc) 2)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 1)による。ただし,

70 ℃以上の高温で使用する場合及び液体に浮かべて傾きを目視で確認する行為は除く。 

b) 密度計の重量付加物を固定するものがA.7.4 b)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条16のb) 1)

による。ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び目盛紙を目視で確認する行為は除く。 

A.8.4 耐圧試験 

密度計が,A.7.8の規定に適合するかどうかの試験は,箇条17による。 

A.9 表示 

密度計には,箇条18によるほか,液化石油ガス用である旨の表示がなければならない。ただし,箇条

18のd)の“その略号”は,“登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号”に置き換える。 

A.10 検定 

A.10.1 一般 

この箇条は,計量法に規定される検定方法において,型式承認表示を付している密度計の構造検定のと

きに行う“個々に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない密度計の構造検定のときに行う“型式

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承認表示を付していない密度計の検定”及び型式承認表示の有無を問わず実施する“器差検定”について

規定する。 

A.10.2 個々に定める性能の検定 

計量法に規定される“個々に定める性能の検定”の技術上の基準及び検定の方法は,次による。 

a) 技術上の基準は,A.7.1 c),A.7.4 a),A.7.6,A.7.7及びA.7.8による。 

b) 検定の方法は,目視,A.8.2及びA.8.4による。 

A.10.3 型式承認表示を付していない密度計の検定 

型式承認表示を付していない場合の構造基準は,A.2,A.6,A.7及びA.9による。型式承認表示を付し

ていない場合の構造検定の方法は,目視及びA.8による。ただし,A.8.2及びA.8.4以外の規定は,必要が

ないと判断できるときは,省略することができる。 

A.10.4 器差検定 

A.10.4.1 器差検定を行う目盛線 

器差検定を行う目盛線は,15.1による。 

A.10.4.2 器差検定の条件 

器差検定の条件は,15.2.3のb)及びc)並びに次による。 

− 密度計の器差検定は,オーバフローシリンダを用いて検査液を一定量排出し,検査液表面を清浄な状

態にしてから行う。ただし,オーバフローシリンダを用いることができない場合は,検査液表面を一

定量吸い取ってから行わなければならない。 

A.10.4.3 器差検定の方法 

水に密度計を沈め,密度計が水から受ける浮力を測定して,検定を行う目盛線の器差(E)を求める(図

A.1参照)。 

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図A.1−衡量法の模式図 

器差の算出は,15.2.2による。ただし,質量の測定は,基準天びん又は附属書Cによって管理された電

子式はかりを用いて行う。また,各定数は,次の値を使用する。 

式(1)において, 

重力加速度g: 980(cm/s2) 

空気密度ρ: 0.001 2(g/cm3) 

ガラスの体膨張係数α: 0.000 025(℃−1) 

−Δ

1ρ: 1 

T': 水の表面張力(mN/m) 

δ: 水の密度(g/cm3) 

t: 水の液温(℃) 

A.11 使用中検査 

使用中検査は,附属書Bによる。 

おもり 

天びん 

 水 

器差検定を 
行う目盛線 

針金 

密度計 

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A.12 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表A.2による。 

表A.2−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則の対応項目 

A.9 表示 

第十二章第一節第一款第一目“表記事項” 

A.6 材料 

第十二章第一節第一款第二目“材質” 

A.2 適用範囲 
A.7 性能 
A.10.2 個々に定める性能の検定 

第十二章第一節第一款第三目“性能” 

A.5 検定公差 

第十二章第一節第二款“検定公差” 

A.8 試験方法 
A.10.3 型式承認表示を付していない密度計の検定 

第十二章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

A.10.4 器差検定 

第十二章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

B.2 性能に係る技術上の基準 

第十二章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

B.3 使用公差 

第十二章第二節第二款“使用公差” 

B.4 性能に関する検査の方法 

第十二章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

B.5 器差検査の方法 

第十二章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

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附属書B 

(規定) 

使用中検査 

B.1 

一般 

この附属書は,密度計の製造後,市場において取引又は証明に使用されている密度計の性能などについ

て規定する。 

B.2 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,A.2及びA.7を満足しなければならない。 

B.3 

使用公差 

使用公差は,密度計の目量に応じ,それぞれA.5とする。ただし,“検定公差”は,“使用公差”に置き

換える。 

B.4 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,目視及びA.8による。ただし,A.8.1,A.8.3及びA.8.4は,必要がないと認

めるときは省略することができる。 

B.5 

器差検査の方法 

密度計の器差検査は,次による。 

a) 任意の2か所の目盛線について行う。 

b) A.10.4.3による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換える。 

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附属書C 
(規定) 

電子式はかりの管理方法 

C.1 管理方法 

電子式はかりは,密度計の検定公差の1/10以下に相当する質量を量ることができるものを使用し,繰返

し性,偏置,クリープ(温度ドリフト含む。)及び誤差を1年に1回以上確認する。ただし,密度計のひょ

う(秤)量方法によっては,偏置の確認を省略してもよい。 

なお,上記の確認項目に加えて,質量の正確な測定のための適切な管理を行えるように,確認項目など

を追加してもよい。 

注記 具体的な方法については,JIS B 7611-1:2005を参考にしてもよい。 

C.2 使用する分銅 

C.1の検査は,検定公差の精度に応じた基準分銅を用いる。 

C.3 検査結果の管理 

C.1の検査結果は,器差検定のときに確認ができるよう管理する。 

参考文献 JIS B 7611-1:2005 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第1部:一般計量器