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B 7411-2

:2014

(1)

目  次

ページ

序文  

1

1

  適用範囲  

1

2

  引用規格  

1

3

  用語及び定義  

1

4

  検定公差  

3

5

  材料 

3

5.1

  ガラス  

3

5.2

  感温液  

3

6

  性能 

3

6.1

  目盛  

3

6.2

  機構  

4

6.3

  寸法  

4

6.4

  零点示度変化量  

5

7

  試験 

5

7.1

  器差試験  

5

7.2

  アルカリ溶出試験  

6

7.3

  最高温度試験  

7

7.4

  零点示度変化量試験  

7

8

  検査 

8

9

  表示 

8

10

  検定  

8

10.1

  一般  

8

10.2

  型式承認表示を付している温度計の構造の検定  

8

10.3

  型式承認表示を付していない温度計の構造の検定  

8

10.4

  器差検定  

8

11

  使用中検査  

9

12

  対応関係  

9

附属書 JA(規定)器差検定の方法  

10

附属書 JB(規定)使用中検査  

12

附属書 JC(参考)JIS と対応国際規格との対比表  

13


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(2)

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。これによって,JIS B 7411:1997 は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置

き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

JIS B 7411

の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS B 7411-1

第 1 部:一般計量器

JIS B 7411-2

第 2 部:取引又は証明用


日本工業規格     

JIS

 B

7411-2

:2014

一般用ガラス製温度計−第 2 部:取引又は証明用

Glass thermometers for general-

Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification

序文 

この規格は,1981 年に第 1 版として発行された ISO 1770 及び ISO 1771 を基に作成した日本工業規格で

あるが,国内の実情に即した補足事項を追加するために,技術的内容を変更して作成した日本工業規格で

あり,計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準,検定の方法

などを規定する。ただし,この規格への適合だけをもって計量法で定める検定に合格したことにはならな

い。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第 19 条の特別な表示を付すことはでき

ない。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書 JC に示す。

適用範囲 

この規格は,温度の計量単位がセルシウス度(℃)のもので,測定することができる温度が−30  ℃〜

360

℃の一般用ガラス製温度計(以下,温度計という。

)について規定する。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 1770:1981

,Solid-stem general purpose thermometers

ISO 1771:1981

,Enclosed-scale general purpose thermometers(全体評価:MOD)

なお,対応の程度を表す記号

MOD

は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき, 修正している

ことを示す。

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS B 7411-1

  一般用ガラス製温度計−第 1 部:一般計量器

JIS Z 8103

  計測用語

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103 によるほか,次による。

3.1

毛細管

封入された感温液が上昇又は下降する細い管。


2

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3.2

感温液

温度に対応する膨張の度合いによって,毛細管中で温度を指示する温度計の球部に封入された液体。

3.3

液切れ

気泡などによって,感温液が切れて不連続になっている状態。

3.4

計量値

計量器の表示する物象の状態の量の値。

3.5

目盛標識

計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線,又はその他の記号。

3.6

アナログ指示機構

計量値を連続的に示す目盛標識の集合。

3.7

目幅

アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ。

3.8

器差

計量値から真実の値を減じた値。

3.9

器差検定

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを判定するために行う器差の検査。

3.10

検定

計量法に規定される特定計量器の検査。

注記  検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

独立行政法人産業技術総合研究所,又は日本電気計器検定所と定められている。

3.11

検定公差

検定における器差の許容値。

3.12

使用公差

使用中検査における器差の許容値。

注記  使用中検査については,附属書 JB 参照。

3.13

目量

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。


3

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3.14

型式承認表示

計量法に規定される特定計量器の型式について,

その承認を取得している型式に属することを示す表示。

検定公差 

温度計の検定公差は,目量及び目盛線の表す温度によって

表 による。

表 1−検定公差

単位  ℃

目量

目盛線の表す温度

検定公差

0.1 0

未満

±0.2

0

以上 100 以下

±0.1

 100

超え 200 以下

±0.2

200

超え

±0.3

0.2 200

以下

±0.2

200

超え

±0.4

0.5

−30 以上 360 以下

±0.5

1 200

以下

±1

 200

超え 300 以下

±1.5

300

超え

±2

材料 

5.1 

ガラス 

ガラスは,次による。

a)

経年変化をしにくい材料を使用しなければならない。

b)  7.2

によって試験したときに,ガラスの粉末試料 2.5 g につきアルカリ溶出量が 0.7 mg 以下の材料を使

用しなければならない。

5.2 

感温液 

感温液は,次による。

a)

水銀などの金属又は合金(以下,水銀などという。

)の場合は,不純物を含有してはならない。

b)

水銀など以外の液体であって染料によって着色している場合は,その染料は,容易に退色し又は沈殿

してはならない。

性能 

6.1 

目盛 

目盛は,次による。

a)

相互に対応する目盛線は,大きさ及びその他の性質が均一でなければならない。

b)

目盛線は,その中心によって温度を表すように目盛らなければならない。

c)

目盛線の太さは,目幅の 1/3 を超えてはならない。

d)

目盛線は,その温度計を鉛直の状態にし,かつ,感温液の液面の位置までその目盛線が表す温度に保

持したときに,その示度の位置に目盛らなければならない。

e)

目盛線は,感温液が水銀などであるときは液面の最上部による示度によって,また,水銀など以外の


4

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液体であるときは液面の最下部による示度によって目盛らなければならない。

f)

主な目盛線及び特定の温度を表す目盛線には,その見やすい箇所に,それらの表す温度の値又はその

値を表す数値を表記する。

g)

目盛線の数が 10 以上ある場合は,その見やすい箇所に,目量又はその値を表す数値を表記しなければ

ならない。

h)

−30  ℃〜360  ℃のうち一定の範囲の温度を表す目盛線を目盛らなければならない。

i)

目量は,0.1  ℃,0.2  ℃,0.5  ℃又は 1  ℃でなければならない。

j)

目幅は,0.4 mm 以上でなければならない。

6.2 

機構 

機構は,次による。

a)

ガラスの部分は,継ぎ目の不完全,気泡,きず,ひずみなどがあるため,通常の使用状態において破

損するおそれがあってはならない。

b)

形状は,直線状でなければならない。

c)

毛細管に 2 本以上の孔があって,かつ,感温液がその 2 本以上の孔に入っていてはならない。

d)

毛細管の内壁が著しく汚れ,毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し,又は

毛細管内に水分,空気,ちりなどを含んでいることなどのため,感温液の液切れ又は誤差が生じるお

それがあってはならない。

e)

次の理由によって,示度を視定しにくい,又は示度を視定したときに,誤認のおそれがあってはなら

ない。

1)

ガラス管が異常反射するもの。

2)

毛細管と目盛標識との位置が,著しく離れているもの。

3)

二重管の温度計にあっては,その毛細管又は目盛板が著しく動くもの,その外管に水,ちりなどが

入っているもの。

f)

測定することができる最高の温度に保持したときに,感温液の沸騰,酸化,蒸発,凝結又は気泡の発

生,球部の変形などの原因で,示度を視定しにくい又は容易に液切れ若しくは誤差が生じるおそれが

あってはならない。

g)

二重管で,外管の頭部が溶封されていない温度計は,頭部を水分の発生しにくい材料で封じなければ

ならない。

6.3 

寸法 

球部(

図 参照)の下端から最高温度の目盛線までの長さが 10 cm〜60 cm でなければならない。ただし,

液化石油ガス用浮ひょう型密度計に封入されている温度計については,この限りでない。

図 1−棒状温度計の各部の名称


5

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6.4 

零点示度変化量 

7.4

によって試験したとき,零点示度変化量は次による。

−  測定温度が 100  ℃未満の温度計:目量の 70 %以下

−  測定温度が 100  ℃以上の温度計:目量以下

試験 

7.1 

器差試験 

7.1.1 

器差試験の条件 

器差試験の条件は,次による。

a)

器差試験を行う目盛標識  次の 1)4)の 3 点又は 4 点以上の目盛標識で行う。

1)

測定できる最高温度を表す目盛標識

2)

測定できる最低温度を表す目盛標識

3)

任意の 1 点以上の目盛標識

4) 0

℃の温度を表す目盛線が目盛られている温度計は,0  ℃を表す目盛線

なお,1)及び/又は 2)での器差試験が困難な場合は,できるだけそれに近い目盛標識で行う。

b)

標準温度計  次のいずれかを用いる。

1)

計量法第 103 条第 1 項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間にある試験を行う温度

計の目量以下の目量の温度計(以下,基準ガラス製温度計という。

2)

計量法第 144 条第 1 項の登録事業者が特定標準器による校正した標準温度計,又はこれに連鎖して

段階的に温度計の校正をした標準温度計を用いて定期的に校正をした温度計であって精度が 1)と同

じ又は同等以上の温度計。

c)

試験槽  温槽を使用するときは,基準ガラス製温度計及び検定を行う温度計の温度を感じる速さに応

じて,

温槽の温度が試験に必要な一定の温度に保持できるもの,

又は極めて緩やかに上昇する状態で,

かつ,温槽内部の温度が常に均一になるように液体をかくはんできるもの。

温槽は,JIS B 7411-1:2014 の 8.1.2 に規定する次の性能をもつことが望ましい。

−  水温槽では±0.02  ℃以内

−  油温槽では±0.05  ℃以内

−  硝石槽では±0.1  ℃以内

−  低温槽では±0.03  ℃以内

7.1.2 

器差試験の方法 

器差試験の方法は,次による。器差は

表 の検定公差内とする。

a)

試験は,同一の温槽に沈めた状態での試験温度計と標準温度計との示度を比較することによって行い,

試験温度計の示度から標準温度計の示度を減じて器差を求める。

b)

試験を行う温度計の目盛線は,目盛面に視線が垂直になる位置に置いて,その正面から示度を視定す

る(

図 参照)。

c)

感温液が水銀などであるときは,液面の最上部において,水銀など以外の液体であるときは,液面の

最下部において行う。

d)

試験すべき温度を表す目盛線の位置まで同一の温度とした状態で行う。ただし,温槽の構造及びその

他のやむを得ない事由によって,目盛線の位置まで同一の温度とすることができないときは,7.1.3 

よる補正値を加える。


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e) 300

℃以上の目盛線の検定を行う場合において,試験温度計を温槽中に沈めるときは,あらかじめ,

250

℃以上の温度の激変がその温度計に生じないように予熱し,温槽中から取り出したときは,加熱

部を 3 分間以上空気中に保持しておく。

図 2−温度計の視定位置

7.1.3 

試験温度の補正 

試験温度の補正値は,次の式によって算出する。

(

)

K

t

T

n

C

1

ここに,

C

1

補正値(℃)

n

露出部(試験を行う目盛線とそれに対応する温度に保持した
箇所との間の部分をいう。

)の長さをその目盛面における

1

に相当する長さで除した値

T

温槽の温度(℃)

t

露出部の平均温度(℃)

JIS Z 8705:1992

9.2

を参照)

K

感温液のガラスに対する見掛けの膨脹係数(℃

1

表 2

によ

る。

表 2

感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数 K

単位  10

4

1

(

)

t

T

+

2

1

 a)b)

エナ 16III 又は同等のもの

エナ 59III,ほうけい酸又は同等のもの

水銀など

トルエン

水銀など

−80

− 9.0

−40

− 10.0

0 1.58

10.0

1.64

20 1.58

11.0

1.64

100 1.58

− 1.64

200 1.59

− 1.67

300 1.64

− 1.74

400

− 1.82

500

− 1.95

a)

  T

は温槽の温度(℃)

は露出部の平均温度(℃)

b)

  K

は表の

(

)

t

T

+

2

1

列の値の近い値の行を参照する。

7.2 

アルカリ溶出試験 

アルカリ溶出試験は,温度計の球部及び幹部,又は二重管をもつ温度計にあっては,毛細管部のガラス

又はそれと同一の材質をもつ部分のガラスについて行い,次による。

a)

試料

  ガラス片を鉄製又はめのう製の乳鉢によって粉砕したガラス粉末(目の開きが

0.4 mm

の標準

正しい読取り位置

誤った読取り位置

誤った読取り位置


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網ふるいを通り,

0.3 mm

の標準網ふるいを通らないガラス粉末に限る。

)であって,温度

15

℃にお

いて濃度が体積分率

99 %

以上のエチルアルコールで

3

回洗浄した後,温度

105

℃以上で乾燥したも

のを

2.5 g

使用する。

b)

試験装置

  試験装置は,

図 3

による石英ガラス又はパイレックス級ガラスで作った還流冷却器付きフ

ラスコを使用する。

c)

試験手順

  試験手順は,次による。

1)

蒸留水をあらかじめ

5

分間以上沸騰させた後,

沸騰した蒸留水

50 cm

3

と試料とをフラスコに入れる。

2)

そのフラスコを,沸騰している水の中に入れて,還流冷却をしながら

1

時間保持する。

3)

その後,直ちに流水に入れ,内容液が常温に戻るまで冷却する。

4)

フェノールフタレンの混合率が

0.2 %

のアルコール溶液を指示薬として常温に戻ったフラスコ内の

内溶液を

1 m

3

中に

10 mol

の量の塩酸の水溶液で滴定する。

d)

算出方法

  塩酸消費量を立法センチメートル(

cm

3

)で表した値に

0.31

を乗じて得たミリグラム(

mg

で表した酸化ナトリウムの相当量をアルカリ溶出量とする。

単位  mm

図 3

アルカリ溶出試験装置

7.3 

最高温度試験 

温度

300

℃を超える目盛線がある温度計の最高温度試験は,

2

時間以上その測定することができる最高

の温度に近い温度(最高の温度より低い温度に限る。

)に保持して行う。

7.4 

零点示度変化量試験 

零点示度変化量試験は,次による。

a)

試験手順

  試験手順は,次による。

1)

温槽中にその温度計が測定することができる最高の温度に近い温度に

5

分間保持する。


8

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2)

徐々に,周囲温度より

20

℃高い温度又は

50

℃のいずれか低い方の温度まで下げてから

0

℃の目

盛線の器差試験を行う。

3) 24

時間温槽中にその温度計が測定することができる最高の温度に近い温度で保持する。

4)

徐々に,周囲温度より

20

℃高い温度又は

50

℃のいずれか低い方の温度まで下げてから

0

℃の目

盛線の器差試験を行う。

b)

試験条件

  試験条件は,次による。

1) 0

℃の目盛線がない温度計については,その測定することができる最低の温度を表す目盛線を

0

の目盛線とみなして行う。

2)  a)

2)

及び

4)

において,空気中で自然に温度計を冷却する場合は,

0

℃の目盛線における器差試験

は,

1

時間以内に行わなければならない。

c)

算出方法

 

a)

2)

及び

4)

の器差試験で求めた器差の差を零点示度変化量とする。

検査 

検査は,検定公差,材料,性能について行い,箇条

4

〜箇条

6

に適合しなければならない。

表示 

温度計には,見やすい箇所に次の事項を容易に消えない方法で,読みやすく,かつ,明瞭に表示しなけ

ればならない。

a)

製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号

b)

温度の単位記号

10 

検定 

10.1 

一般 

検定方法は,計量法の規定によって,型式承認表示を付している温度計の構造検定のときに行う

個々

に定める性能の検定 ,型式承認表示を付していない温度計の構造検定のときに行う 型式承認表示を付し

ていない温度計の検定

及び型式承認表示の有無を問わず実施する

器差検定の方法

とする。

10.2 

型式承認表示を付している温度計の構造の検定 

10.2.1 

個々に定める性能の技術上の基準 

個々に定める性能の技術上の基準は,箇条

6

による。

10.2.2 

個々に定める性能の検定の方法 

個々に定める性能の検定の方法は,目視,

7.3

及び

7.4

による。ただし,

7.4

は,必要がないと認めると

きは省略することができる。

10.3 

型式承認表示を付していない温度計の構造の検定 

10.3.1 

構造に係る技術上の基準 

構造に係る技術上の基準は,箇条

5

,箇条

6

及び箇条

9

による。

10.3.2 

構造検定の方法 

型式承認表示を付していない場合の構造検定の方法は,目視及び

7.2

7.4

による。ただし,

7.2

及び

7.4

は,必要がないと判断できるときは,省略してもよい。

10.4 

器差検定 

器差検定の方法は,

附属書 JA

による。


9

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11 

使用中検査 

使用中検査は,

附属書 JB

による。

12 

対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。

)の項目との対応関係は,

表 3

による。

表 3

この規格の箇条と検則の項目との対比表

箇条

検則の対応項目

9

表示

第四章第一節第一款第一目

表記事項

5

材料

第四章第一節第一款第二目

材質

6

性能

10.2.1

個々に定める性能の技術上の基準

第四章第一節第一款第三目

性能

4

検定公差

第四章第一節第二款

検定公差

7.2

アルカリ溶出試験

7.3

最高温度試験

7.4

零点示度変化量試験

10.3.2

型式承認表示を付していない温度

計の構造検定の方法

第四章第一節第三款第一目

構造検定の方法

JA

器差検定の方法

第四章第一節第三款第二目

器差検定の方法

JB.3

性能に係る技術上の基準

第四章第二節第一款

性能に係る技術上の基準

JB.2

使用公差

第四章第二節第二款

使用公差

JB.4

性能に関する検査の方法

JB.5

器差検査の方法

第四章第二節第三款

使用中検査の方法


10

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附属書 JA

(規定)

器差検定の方法

JA.1 

器差検定の条件 

器差検定の条件は,次による。

a)

器差検定を行う目盛標識

  次の

1)

4)

3

点又は

4

点以上の目盛標識で行う。

1)

測定できる最高温度を表す目盛標識

2)

測定できる最低温度を表す目盛標識

3)

任意の

1

点以上の目盛標識

4) 0

℃の温度を表す目盛線が目盛られている温度計は,

0

℃を表す目盛線

なお,

1)

及び/又は

2)

での器差検定が困難な場合は,できるだけそれに近い目盛標識で行う。

b)

基準器

  計量法第

103

条第

1

項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準ガ

ラス製温度計であって,検定を行う温度計の目量以下の目量でなければならない。

c)

試験槽

  温槽を使用するときは,基準ガラス製温度計及び検定を行う温度計の温度を感じる速さに応

じて,温槽の温度が検定に必要な一定の温度に保持できる状態又は極めて緩やかに上昇する状態で,

かつ,温槽内部の温度が常に均一になるように液体をかくはんしながら行う。

温槽は,

JIS B 7411-1:2014

8.1.2

に規定する次の温度分布の性能をもつことが望ましい。

水温槽では±

0.02

℃以内

油温槽では±

0.05

℃以内

硝石槽では±

0.1

℃以内

低温槽では±

0.03

℃以内

JA.2 

器差検定の方法 

器差検定の方法は,次による。

a)

検定は,同一の温槽に沈めた状態での検定温度計と基準ガラス製温度計との示度を比較することによ

って行い,検定温度計の示度から基準ガラス製温度計の示度を減じて器差を求める。

b)

検定を行う温度計の目盛線は,目盛面に視線が垂直になる位置に置いて,その正面から示度を視定す

る(

図 JA.1

参照)

c)

感温液が水銀などであるときは,液面の最上部で視定し,水銀など以外の液体であるときは,液面の

最下部で視定する。

d)

検定すべき温度を表す目盛線の位置まで同一の温度とした状態で行う。ただし,温槽の構造及びその

他のやむを得ない事由によって,目盛線の位置まで同一の温度とすることができないときは,

JA.3

よる補正値を加える。

e) 300

℃以上の目盛線の検定を行う場合において,検定温度計を温槽中に沈めるときは,あらかじめ,

250

℃以上の温度の激変がその温度計に生じないように予熱し,温槽中から取り出したときは,加熱

部を

3

分間以上空気中に保持しておく。


11

B 7411-2

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図 JA.1

温度計の視定位置

JA.3 

検定温度の補正 

検定温度の補正値は,次の式によって算出する。

(

)

K

t

T

n

C

2

ここに,

C

2

補正値(℃)

n

露出部(検定を行う目盛線とそれに対応する温度に保持した
箇所との間の部分をいう。

)の長さをその目盛面における

1

に相当する長さで除した値

T

温槽の温度(℃)

t

露出部の平均温度(℃)

JIS Z 8705:1992

9.2

を参照)

K

感温液のガラスに対する見掛けの膨脹係数(℃

1

表 JA.1

による。

表 JA.1

感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数 K

単位  10

4

1

(

)

t

T

+

2

1

a)b)

エナ 16 III 又は同等のもの

エナ 59 III,ほうけい酸又は同等のもの

水銀など

トルエン

水銀など

−80

− 9.0

−40

− 10.0

0 1.58

10.0

1.64

20 1.58

11.0

1.64

100 1.58

− 1.64

200 1.59

− 1.67

300 1.64

− 1.74

400

− 1.82

500

− 1.95

a)

  T

は温槽の温度(℃)で,は露出部の平均温度(℃)

b)

  K

は表の

(

)

t

T

+

2

1

列の値の近い値の行を参照する。

正しい読取り位置

誤った読取り位置

誤った読取り位置


12

B 7411-2

:2014

附属書 JB

(規定)

使用中検査

JB.1 

一般 

この附属書は,温度計の製造後,市場において使用されている温度計の性能などについて規定する。

JB.2 

使用公差 

使用公差は,検定公差の

2

倍とする。

JB.3 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,

6.2

d)

及び

e)

を満足しなければならない。

JB.4 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,目視による。

JB.5 

器差検査の方法 

器差検査は,

附属書 JA

による。ただし

器差検定

器差検査

に置き換える。


13

B 7411-2

:2014

附属書 JC

(参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

JIS B 7411-2:2014

  一般用ガラス製温度計−第 2 部:取引又は証明用

ISO 1770:1981

  Solid-stem general purpose thermometers

ISO 1771:1981

  Enclosed-scale general purpose thermometers

(I)JIS の規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号 

内容

箇条ごと

の評価 

技術的差異の内容

1

適用範囲

一般用ガラス製温

度 計 , − 30  ℃ 〜

360

ISO 1770 

1

適用範囲

一般用ガラス製棒

状温度計,−100〜

500

変更

対象温度を変更。

国内の生産及び使用実態を考慮

し,取引又は証明用の温度範囲を
規定。国内法(計量法)上の規制

範囲を限定しているので問題な

い。

ISO 1771 

1

適用範囲

一般用ガラス製二

重管温度計,−100

〜500  ℃

変更

2

引用規格

3

用語及び

定義

追加

必要な用語規格を追加。

実質上技術的差異はない。

4

検定公差

ISO 1770 

10

精度

正確さ

変更

ISO

規格では,公称目盛範囲ごとの

許容誤差を規定しているのに対し,

JIS

では目量ごとの検定公差とした。

国内法(計量法)による規定に対

応。技術的差異は,ほとんどない。

ISO 1771 

10

精度

正確さ

変更

5

材料 5.1

ガラス

ISO 1770 

5

ガラス

ガラス

追加

JIS

ではアルカリ溶出試験を追加し

た。温度計用ガラスについては ISO 

4795

があるが,この規格にはアルカ

リ溶出試験が規定されている。

ガラスの耐久性を評価する上で,
必要なため追加。温度計用ガラス

材料の規格である ISO 4795 には

規定されている。

ISO 1771 

5

ガラス

ガラス

追加

5.2

感温液

ISO 1770 

6

液体封入

封入液体

追加

JIS

では水銀以外の金属又は合金を

追加した。

国内の生産及び使用実態を考慮
し,追加した。

ISO 1771 

6

液体封入

封入液体

追加

6

性能 6.1

目盛

ISO 1770 

9

目盛線

目盛線,浸没線及
び数値

削除

JIS

では浸没線は削除した。

国内の生産及び使用実態を考慮
し,削除した。

ISO 1771 

9

目盛線

目盛線及び数値

削除

JIS

では基準線を削除した。

国内の生産及び使用実態を考慮

し,削除した。

13

B 741

1

-2


2014


14

B 7411-2

:2014

(I)JIS の規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号 

内容

箇条ごと

の評価 

技術的差異の内容

6

性能

(続き)

6.2

機構

ISO 1770 

8.1

8.2

8.3

形状

頭部の仕上げ 
毛細管

変更

国内の生産及び使用実態を考慮

し,変更した。

ISO 1771 

8.1

8.2

8.4

形状

頭部の仕上げ

毛細管

変更

6.3

寸法

ISO 1770 

8.6

寸法

寸法

変更

JIS

では公称目盛範囲ごとに寸法の

規定をしていない。

国内法(計量法上)の詳細な寸法
を要求する必要がないことから

変更。実質上技術的差異はない。

ISO 1771 

8.7

寸法

寸法

変更

6.4

零 点 示 度 変 化

追加

JIS

では零点示度変化量を追加した。 国内法(計量法)によるこれまで

の運用を踏まえ,温度計の性能を
評価する上で,必要なため追加。

7

試験 7.1 器差試験

7.2

アルカリ溶出試

7.3

最高温度試験

7.4

零点示度変化量

試験

追加

試験に関する規定を追加。

ガラスの耐久性を評価する上で,

必要なため追加。温度計用ガラス

材料の規格である ISO 4795 には
規定されている。

8

検査

追加

JIS

として必要なので追加した。

実質上技術的差異はない。

9

表示 a)

製 造 事 業 者 名
など

b)

温 度 単 位 の 記

ISO 1770 

11

表示

表示

削除

JIS

では

温度計の指定記号 , 国

際規格の番号

及び

球部ガラスの

識別

の規定を削除した。

国内法(計量法)上,国際的に流
通することを考慮して,規制する

必要がないことから削除した。

ISO 1771 

11

表示

表示

削除

10

検定

検定

追加

検定に関する規定。

国内法(計量法)上の制度である
ため追加。

11

使 用 中

検査

使用中検査

追加

使用中検査に関する規定。

国内法(計量法)上の制度である

ため追加。

ISO 1770

ISO 1771 

3

3

温度目盛

温度目盛

削除

温度計の温度目盛は国際実用温度目

盛を使用しなさいとの規定で,JIS
の温度目盛は国際実用温度目盛なの

で,あえて規定しないで削除した。

国内法(計量法)上,規制する必

要がないことから削除した。

14

B 741

1

-2


2014


15

B 7411-2

:2014

(I)JIS の規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号

及び題名

内容

箇条

番号 

内容

箇条ごと

の評価 

技術的差異の内容

ISO 1770

ISO 1771 

4

4

浸没

浸没

削除

JIS

では全浸没であるのに対し,ISO

規格では部分浸没又は完全浸没も適
用しているので削除した。

取引又は証明用の生産実態及び

使用実態がないことから削除し
た。

ISO 1770

ISO 1771 

7

7

封入気体

封入気体

削除

JIS

では封入気体については規定削

除した。

国内法(計量法)上,規制する必

要がないことから削除した。

ISO 1770 

8.4

8.5

膨張容積(安全室)

孔の膨らみ

削除

JIS

では膨張容積及び孔の膨らみは

削除した。

国内法(計量法)上,規制する必

要がないことから削除した。

ISO 1771 

8.5

8.6

膨張容積(安全室)
内径拡大

削除

JIS

では膨張容積及び内径拡大は削

除した。

国内法(計量法)上,規制する必
要がないことから削除した。

 

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:

ISO 1770:1981,ISO 1771:1981,MOD) 

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

−  削除   国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

−  追加   国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

−  変更   国際規格の規定内容を変更している。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

−  MOD   国際規格を修正している。

15

B 741

1

-2


2014