サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 6601-1983 

自動一面かんな盤の構造の安全基準 

Safety Standards for Construction of Single Surface Planers 

1. 適用範囲 この規格は,自動一面かんな盤(以下,かんな盤(1)という。)の安全構造,安全装置,取扱

説明書,検査票及び表示について規定する。 

注(1) JIS B 0114(木材加工機械の名称に関する用語)を参照。 

引用規格: 

JIS B 0114 木材加工機械の名称に関する用語 

JIS B 0905 回転機器のつり合い良さ 

JIS B 4709 木工機械用平かんな刃 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

関連規格:JIS B 6502 かんな盤の試験及び検査方法 

JIS B 6507 木材加工機械の安全通則 

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次による。 

(1) かんな胴 主軸にカッタヘッドを取り付けたもの又は主軸とカッタヘッドが一体となったもの。 

(2) チップブレーカ 工作物が躍らないようにかんな胴の直前(図2参照)で工作物を押さえると同時に,

切削くずを外部に誘導する装置。 

(3) プレッシャバー 工作物が躍らないようにかんな胴の直後(図2参照)で工作物を押さえる装置。 

(4) 逆走 回転する切削工具などにより,工作物が送りの向きとはほぼ反対の向きに激しく押し戻される

か,又は跳ね飛ばされる現象。 

(5) 有効切削幅 実際に切削することができる最大幅。 

3. 安全構造 

3.1 

フレーム及びベッド フレーム及びベッドは,次による。 

(1) 確実,かつ容易に据え付けることができる構造とする。 

(2) 使用できる最大かんな刃を取り付けて無負荷で最高回転したとき,過度の振動を生じないものである

こと。 

3.2 

かんな胴 かんな胴は,次による。 

(1) 丸胴及び裏刃の材料は,JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)のS45C又はこれと同等以上の機械的性

質をもつものとし,裏刃部の先端は焼入れ,焼戻し,その他の処理を施して耐摩耗性を高くする。 

background image

B 6601-1983  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(2) 角胴の材料は,JIS G 4051のS35C又はこれと同等以上の機械的性質をもつものとし,裏刃部の先端

は焼入れ,焼戻し,その他の処理を施して耐摩耗性を高くする。 

(3) つり合い良さは,2面つり合わせとし,JIS B 0905(回転機器のつり合い良さ)に規定するつり合い良

さの等級G6.3以上とする。 

3.3 

かんな刃の取付け部分 かんな刃の取付け部分の構造は,次による(図1参照)。 

(1) かんな刃の取付け部分は,かんな胴の取付け溝又は刃押さえの断面をくさび形とする方法などにより,

遠心力で刃が飛び出すことがない構造とする。 

なお,JIS B 4709(木工機械用平かんな刃)のA形を用いるものは,少なくとも両端は袋穴のもの

でなければならない。 

(2) JIS B 4709のB形の刃を用いるものの裏刃は,その先端がかんな胴外周面から2mm以上出ないよう

に取り付けることができる構造とする。 

図1 かんな刃の取付け部分 

備考 図は一例を示すものであって,構造を規定するものではない。 

3.4 

かんな胴固定装置 かんな刃を取り替える際に必要な各位置で,かんな胴を固定することができる

装置であること。 

3.5 

テーブル又はかんな胴昇降装置 加工中テーブル又はかんな胴が振動,衝撃等により昇降しない構

造・機構とする。 

3.6 

チップブレーカ及びプレッシャバー チップブレーカ及びプレッシャバーは,次による(図2参照)。 

(1) 材料は,JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)のFC20又はこれと同等以上の機械的性質をもつものとする。 

background image

B 6601-1983  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(2) 工作物によって押し上げられる場合又は位置を調整する場合でも,かんな刃に接触するおそれがない

構造とする。 

(3) 送材に支障がない範囲で工作物が躍らないように十分な圧力を加えることができるものであること。 

3.7 

送りロール 送りロールは,次による(図2参照)。 

(1) 材料は,JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)のSS41又はこれと同等以上の機械的性質をもつものとす

る。分割式送りロールの材料は,JIS G 5501のFC20又はこれと同等以上の機械的性質をもつものと

する。ただし,工作物にきずをつけるおそれがある場合,ロールの表面に摩擦係数の大きい被覆材を

用いてもよい。 

(2) 上部送りロールは,かんな胴の前後に少なくとも1本ずつ備え,十分な圧力を加えることができるも

のであること。 

(3) ロールの長さは,かんな胴の長さとほぼ等しいものであること。 

図2 チップブレーカ,プレッシャバー及び送りロール 

備考 図は一例を示すものであって,構造を規定するものではない。 

3.8 

上部送りロールの覆い 送材に必要な部分以外が覆われ,手がロールに巻き込まれるおそれがない

ように覆いの前面と送り込み側のロールとの距離が十分保たれているものでなければならない。 

3.9 

覆い プーリ,ベルト,歯車などの回転部分は,回転中接触による危険のおそれがある箇所に覆い

を備えていなければならない。 

3.10 動力遮断装置 動力遮断装置は,次による。 

(1) 作業者がその作業位置を離れることなく容易に操作できる位置に備えられていること。 

(2) 容易に操作ができるもので,接触,振動などにより不意に始動するおそれがないものであること。 

3.11 制動装置 かんな盤は動力を遮断した際に,かんな胴の惰性回転を停止させる制動装置を備えてい

なければならない。 

3.12 過大切削防止 かんな盤は,その機械に許される削り代を超えて切削することができない構造又は

機構をもつものとする。 

3.13 削りくずの排出 かんな盤は,削りくず排出ガイド又は集じん用フードを備えていなければならな

い。 

4. 安全装置 かんな盤は,安全装置として工作物の逆走又は過走を防止することができる機能又は装置

を備えていなければならない。 

5. 取扱説明書 かんな盤には,取扱説明書を添付し,形式・仕様・構造・工具・操作・保全・点検・整

備・据え付け・その他安全上の留意事項など,安全確保に必要な事項について記載する。 

B 6601-1983  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. 検査票 かんな盤には,安全に関する検査票(検査項目とその結果)を添付する。 

7. 表示 かんな盤には,見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

(1) 製造業者名 

(2) 製造年月及び製造番号 

(3) 形式 

(4) 定格出力又は定格電流 

(5) 定格電圧 

(6) 主軸の無負荷回転速度(変速機構をもつかんな盤では,変速の段階に応じた無負荷回転速度) 

(7) 送り速度(変速機構をもつかんな盤では,変速の段階に応じた送り速度) 

(8) かんな胴の長さ及び有効切削幅