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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 3700-31 : 1996 

 (ISO 10303-31 : 1994)  

産業オートメーションシステム 

及びその統合− 

製品データの表現 

及び交換− 

第31部:適合性試験の方法及び枠組み: 

一般概念 

Industrial automation systems and integration− 

Product data representation and exchange− 

Part 31 : Conformance testing methodology and framework :  

General concepts 

序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 10303-31 (Industrial automation systems and 

integration−Product data representation and exchange−Part31 : Conformance testing methodology and 

framework : General concepts) を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工

業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

0. 序文 この規格群は,計算機が解釈可能な製品データの表現及び交換について規定する。この規格群

は,製品のライフサイクルの間,特定のシステムに依存せずに製品データを記述できる中立的な機構を提

供することを目的とする。この記述の特質は,特定のファイル交換だけではなく,製品データベースの実

装及び共有,並びに保管の基盤としても適する。 

この規格群は一連の規格からなり,それぞれの規格は個別に制定する。この規格群の各規格は,記述法,

統合リソース,アプリケーションプロトコル,実装法又は適合性試験のいずれかの組に属する。この規格

群の組は,JIS B 3700-1(産業オートメーションシステム及びその統合−製品データの表現及び交換−第1

部:概要及び基本原理)による。この規格は,この規格群の中で,適合性試験を規定する一組の規格の中

の一つの規格とする。 

この規格は,適合性試験に関する組の規格の概要を示し,この規格群の実装に関する適合性試験の一般

概念の記述及び枠組みを示す。この規格は,開放型システム間相互接続における同様な適合性試験機能を

提供しているJIS X 5020(開放型システム間相互接続−適合性試験の方法及び枠組み−第1部一般概念)

の文書を基としている。この規格は,特定分野内での使用に合わせて修正している。そのため,この規格

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,JIS X 5020と類似の役割を果たす。この規格群の実装の適合性試験に関する他の規格も,同様にJIS X 

5020の組の他の規格を基としている。この規格は,交換構造だけでなく,他の実装法にも適用される。適

合性試験サービスの確立のために必要な他の規格は次のように位置付けられる。 

− 試験機関及び依頼者の要件 (ISO 10303-32)  

− 抽象試験スイート (ISO 10303-33)  

− 抽象試験法 (ISO 10303-34)  

この規格は,ISO 9000及びEN 45000の規格作成の考え方並びにISO/IECガイドの考え方も含む。 

(a) ISO/IECガイド 2(標準化及び関連活動に関する全般的な用語及びその定義) 

(b) ISO/IECガイド25(校正及び試験機関の能力に関する一般要求事項) 

(c) ISO/IECガイド38(試験機関の承認に関する一般要求事項) 

(d) ISO/IECガイド40(認証機関の承認に関する一般要求事項) 

(e) ISO/IECガイド42(国際的認証制度への段階的アプローチのための指針) 

(f) ISO/IECガイド43(試験所の能力試験の開発と運用) 

(g) ISO/IECガイド45(試験結果の表示に関する指針) 

製品データ交換の目的は,関連する製品データ交換用の規格にシステムが適合しているかどうかを決め

るための試験ができない限り,完全には達成できない。産業界には,この規格群の実装に対する適合性試

験サービスを確立したいとの要求もある。この規格は,適合性試験の組に属する他の規格の基盤を提供す

る。この組によって,適合性試験サービスを確立し,産業界の要求にこたえる。 

適合性試験とは,試験の対象となる製品の,実装の適合の程度を決めるために,その製品に対して規格

が要求する特定の性質を備えているかどうかについて行う試験として定義される種類の試験をいう。 

この試験には,関連する規格が要求する適合性要件及び試験の依頼者が主張する実装機能の両方に対し

て,実装の機能を試験することも含む。 

抽象試験スイートは,提供者若しくは実装者の自社試験,製品データ交換の製品の利用者又は他の第3

者の試験機関で使用するために,この規格群のそれぞれのアプリケーションプロトコルについて標準化さ

れる。これによって,異なる試験機関で作成された試験報告の比較可能性を高め,広い範囲での受入れを

促進し,同じシステムの適合性試験を再度行う必要性を最小化するようにする。 

抽象試験スイートの標準化のためには,共通な試験方法論の国際的な定義及び同意が,適切な試験方法

及び手続とともに必要となる。この適合性試験の一組の規格は,この方法論を定義し,抽象試験スイート

を規定するための枠組みを提供し,適合性試験中に従わなければならない手続を定義することを目的とす

る。 

試験法の詳細は,この組で定義する。しかし,この組で定義した試験法を用いようとする組織は,その

適用上の制約を注意深く考慮することが望ましい。 

適合性試験には,この規格群の実装に適切かもしれないある種の試験は,含まない。例えば,耐久性試

験,相互運用性試験,受入れ試験又は性能試験は,含まない。これらの試験法は,どの試験を行うかに関

して,規格中に適切な適合性要件がないために,適合性試験の一部とはなり得ない。適合性試験の結果が

得られた後に,追加の試験を行ってもよい。 

適合性試験は,システムの実装の仕方,信頼性の程度,要求されたサービスを提供する方法,及び実装

の環境に判断を与えるものではない。適合性試験は,間接的な方法は除き,規格自身の論理的な設計につ

いて検証するものではない。 

適合性は,相互運用性を保証するのには十分ではない。しかし,これは,異なる実装が相互運用できる

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可能性を高める。相互運用できるためには,特定のアプリケーションプロトコルに適合した二つの実装は,

そのプロトコル中で同じ任意選択機能を採用している必要がある。 

多くの規格が複雑であるため,徹底した試験は,技術的にも経済的にも非現実的となっている。この複

雑さという同じ理由のために,正確さの証明(検証試験)も,非現実的になる。不具合試験は,誤りがな

いことを見つけるものではなく,誤りを見つけるものであるため,規格に対する適合性を保証するもので

はない。適合性試験は,実装が要求された機能をもち,かつその振舞いが整合していることを確信させる

ものである。 

参考 この規格は,製品データの表現及び交換を規定する一連の規格群の中で,適合性試験を規定す

る一組の規格の中の一つの規格である。この製品データの表現及び交換を規定する規格群の全

体を総称するときには“規格群”と呼び,適合性試験を規定する一組の規格を呼ぶときには“組”

又は“組の規格”と呼び,個々の規格を呼ぶときには単に“規格”と呼ぶ。 

1. 適用範囲 この規格は,適合性試験を規定する一組の規格を示し,この規格群の実装の適合性を試験

するための一般的な方法論及び枠組みを規定する。適合性試験を実施中の実装を,試験対象 (IUT) と呼ぶ。 

備考 この規格群の種々の規格と適合性試験の概念との間の関係を,図1に示す。 

1.1 

この組の適用可能性 この組の規格は,適合性試験の過程で種々の異なる段階に適用できる。これ

らの段階は,次の主要な活動によって特徴付けられる。 

(a) この規格群のアプリケーションプロトコルに対する抽象試験スイートの定義。 

(b) この規格群の実装法に対する抽象試験法の記述。 

(c) 特定の依頼者のために試験機関で行われる適合性評価過程。これによって,使用した規格のアプリケ

ーションプロトコル及び試験スイートに対する評価の結果を示す適合性試験報告書が作成される。 

1.2 

この規格の適用可能性 この規格は,この組の各規格に対する必す(須)の要件を規定し,共通な

用語及び概念を定義するとともに,全般的な事項を定めており,1.1のすべての活動に適用できる。 

1.3 

この組の適用分野 この組は,この規格群の適合性試験において従わなければならない手続に対す

る要件を規定し,かつそのための指針を与える。 

この組は,次の目的を満たすために必要な情報だけを含む。 

(a) 適合性の指針となるように,適切な水準の試験の信頼性を達成する。 

(b) 異なる場所で異なるときに行われた同じ試験の結果が相互に比較できるようにする。 

(c) (a)及び(b)に示す諸活動に責任をもつ機関間の連絡を促進する。 

調達上及び契約上の要件は,この組の適用範囲外とする。 

特定のアプリケーション,規格外のアプリケーションプロトコル又はシステムに固有な試験方法による

試験は,この規格の適用範囲外とする。したがって,規格外の適合性要件に対する試験は,この組の適用

範囲外とする。 

この規格で定める枠組みには,実行可能試験スイートの概念を含む。これは,その性質上,標準化でき

ない。したがって,実行可能試験スイートの標準化は,この組の適用範囲外とする。 

1.4 

この規格の適用分野 この規格は,次に示す全般的な事項を定める。これらは,この組の他の規格

で更に拡張される。 

(a) この規格群でいう適合性の意味 

(b) 基本試験及び機能試験の記述 

(c) 適合性評価過程の概要 

background image

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

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(d) 抽象試験法及びその適用可能性の概要 

(e) 抽象試験スイートの設計概念の概要 

この規格群の実装に対する適合性試験の手続は,この規格の適用範囲外とするが,ISO 10303-34で規定

する。 

次の試験は,この規格の適用範囲外とする。 

(利用者の)受入れ試験 [(user) acceptance testing]  ソフトウェアシステムがその受入れ基準を満たし

ているかどうかを決定し,そのシステムを受け入れるかどうかを利用者が決定できるようにすること。こ

れには,実装されたソフトウェアが利用者の要件を満たしていることを立証するために,種々の試験(機

能試験,数量試験,性能試験など)の計画及び実行が含まれる。 

相互運用性試験 (interoperability testing)  受入れ試験と関連し,二つの特定のIUT間での情報の交換及

び共有,並びにその情報を使用するためのそれぞれのIUTの能力を検査するのに適用される試験。 

性能試験 (performance testing)  処理能力,応答時間,トランザクション数,種々の条件下での応答な

ど,IUTの性能上の特性を測定すること。 

耐久試験 (robustness testing)  IUTがどのようにしてうまく回復するか(例えば,種々の誤り状態から)

を決める試験。 

この規格は,認証の枠組み(適合性試験に続いてもよい運用上の手続)を附属書D(参考)に示す。し

かし,この規格群の実装が受ける認証又は適合性試験に対する要件は定めない。 

図1 適合性試験規格の組と他の組との関係 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

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2. 引用規格 この規格で引用する規格を次に示す。これらの規格がこの規格の本体中で引用された場合

には,この規格の規定の一部とみなす。この規格の制定時点では,次の規格が最新規格であるが,改正さ

れることもあるので,この規格を使う当事者は,最新版を適用できるかどうかを検討するのが望ましい。 

ISO/IEC 8824-1 : 1995 Information technology−Open System Interconnection−Abstract Syntax Notation 

One (ASN. 1) −Part 1 : Specification of Basic Notation.  

ISO 10303-1 : 1994 Industrial automation systems and integration−Product data representation and 

exchange−Part 1 : Overview and fundamental principles 

備考 JIS B 3700-1(産業オートメーションシステム及びその統合−製品データの表現及び交換−

第1部:概要及び基本原理)-1996が,この国際規格と一致している。 

ISO 10303-32 : (1) Industrial automation systems and integration−Product data representation and exchange

−Part 32 : Conformance testing methodology and framework : Requirments on testing laboratory and 

clients 

注(1) 未刊行 

3. 用語の定義 

3.1 

JIS B 3700-1の用語 この規格では,JIS B 3700-1で定義された次の用語を使う。 

抽象試験スイート (abstract test suite)  

交換構造 (exchange structure)  

実装法 (implementation method)  

PICS様式 (PICS proforma)  

プロトコル実装適合性宣言 (PICS) [protocol implementation conformance statement (PICS)]  

3.2 

この規格で定義する用語 この規格で定義する用語を次に示す。 

3.2.1 

抽象試験項目,ATC (abstract test case, ATC)  実装及び値に依存せず,一つ以上の試験目的に限定

された仕様であって,その仕様は,実行可能試験項目を導出する正式な基盤を与える。 

3.2.2 

抽象試験群 (abstract test group)  関連する抽象試験項目の名前を付けられた集合。 

3.2.3 

抽象試験法 (abstract test method)  製品の実装を試験する方法の記述であって,試験ツール及び試

験手続に固有なものに依存しないように適切な水準で抽象化されているが,これらのツール及び手続を作

成できるように十分に詳細化されている記述。 

一つの規格又は規格群による適合性試験を行うのに必要な抽象試験項目(入れ子となった抽象試験群に

組み込まれることが多い。)の完全な集合。 

3.2.4 

(試験機関の)認定 [(laboratory) accreditation]  試験機関が特定の(又は特定の種類の)試験をす

るのに十分な能力をもつことを確認するための公式な最初の過程で,かつ,継続的な過程。 

備考 この用語は,試験機関の技術的な能力と公明正大さとの認知からなる。認定は,通常,試験機

関を評価し,合格した後で与えられ,適切な監視が続く。 

3.2.5 

認定機関 (accreditation body)  試験機関の認定制度を実行・管理し,かつ,認定を与える機関。 

3.2.6 

評価者 (assessor)  特定の試験機関を認定するに際して,現地評価を行うために選ばれた専門家。 

3.2.7 

適合の証明 (attestatin of conformity)  試験をした特定のIUTが特定の規格又は他の必すの文書に

適合していることを立証するために,第三者の試験機関がとる行為。 

備考 適合性宣言(3.2.28参照)及び適合の認証(3.2.15参照)と比較のこと。 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

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3.2.8 

基本試験 (basic test)  全体を通した試験を行う前に,関連する規格に十分適合しているかどうか

を決めるために行う限定された試験。 

3.2.9. IUTの機能 (capability of an IUT)  IUTが備えている,関連する規格の機能及び任意選択機能の集

合。 

3.2.10 機能試験 (capability test)  IUTの機能を決めるために行われる試験であって,試験目的(3.2.53参

照)で定義したとおりに,実装がアプリケーションプロトコルの特定の機能に適合しているかどうかを決

定するために設計されたもの。 

3.2.11 適合認証書 3.2.12と同義。 

3.2.12 適合性認証書 (certificate of conformity, certificate of conformance)  認証制度の規則に従って発行さ

れる文書であって,指定された試験法に従って試験した結果,IUTが特定の規格又は技術仕様に適合して

いると十分に確信することを示した文書。 

3.2.13 認証機関 (certification body)  認証制度を運営するために必要な能力及び信頼度をもつ公明正大

な機関であって,制度の機能に関心をもつすべての組織の代表者が参加している機関。 

備考 認証機関は適合認証のために,活動と権利を分離できる。 

3.2.14 認証マーク (certification mark)  製品又はサービスが認証されたことを示す認証機関の記号,マー

ク又は文字。 

3.2.15 適合の認証 (certification of conformity)  識別されたIUTが特定の規格又は他の必すの文書に適合

していると十分に確信することを立証するために,第三者の機関がとる行為。 

備考 適合性宣言(3.2.28参照)及び適合の証明(3.2.7参照)と比較のこと。 

3.2.16 認証制度 (certification system)  認証機関が適合の認証及び監督を行うための手続及び管理のシス

テム。 

備考 認証制度は,例えば,国単位で,地域単位で又は国際的に行ってもよい。 

3.2.17 (試験機関の)依頼者 [client (of a testing laboratory)]  適合性試験を受けるために実装を提出した

組織。 

3.2.18 (結果の)比較可能性 [comparability (of result)]  異なる試験機関で同じSUTに対して行った実行

結果が全体として同一に集約されるようにする適合性評価過程の特質。 

3.2.19 適合 3.2.25と同義。 

3.2.20 適合性評価過程 (conformance assessment process)  実装のアプリケーションプロトコルへの適合

性を決定するために,必要なすべての適合性試験活動を行う全過程。 

3.2.21 適合性ログ (conformance log)  試験実施過程の結果として得られた情報の記録であって,試験の

判定及び検証をするのに十分なもの。 

3.2.22 適合性試験 (conformance testing)  試験の対象となる製品の,実装の適合の程度を決めるために,

その製品に対して規格が要求する特定の性質を備えているかどうかについて行う試験。 

3.2.23 (適合性)試験報告書 [(conformance) test report]  適合性評価過程の終わりに作成される文書であ

って,概要及び詳細な情報を備えたもの。最初の部分には,適合性試験の基となった規格に対するIUTの

適合性の全体的な概要が書かれており,次の部分には,特定の規格について行った試験の詳細が書かれて

いる。 

3.2.24 適合実装 (conforming implementation)  PICSに示された機能と合致し,適合性要件を満たしてい

る実装。 

3.2.25 適合性 (conformity, conformance)  指定された要件のすべてをIUTが満たすこと。 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

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3.2.26 管理委員会 (control board)  試験プログラムに対する優れた試験スイートの承認及び維持のため

に,必要な能力及び信頼度をもつ公明正大な機関であって,試験の機能に関心をもつすべての組織の代表

者が参加している委員会。 

3.2.27 適合宣言 3.2.28と同義。 

3.2.28 適合性宣言 [(manufacturer's) declaration of conformity, declaration of conformance]  IUTが特定の規

格又は他の必すの文書に適合していると自己の責任で供給者が主張する声明書。 

備考1. 適合の証明(3.2.7参照)及び適合の認証(3.2.12参照)と比較のこと。 

2. 第三者の関与を暗黙的に意味する認証の概念との混同を避けるために,“自己認証 (self 

certification)”という用語は,使用しない。 

3.2.29 実行可能試験項目 (executable test case)  抽象試験項目に値を入れて具体化した例示。 

3.2.30 実行可能試験スイート (executable test suite)  一つの規格又は規格群に対する適合性試験を行う

のに必要な実行可能試験項目の完全な集合。 

3.2.31 不合格(判定) [fail (verdict)]  関連規格の適合性要件の試験目的又は少なくとも一つの適合性要

件に関し,観測された試験結果が適合していないことを示した場合に与えられる試験の判定。 

3.2.32 不具合試験 (falsification test)  実装の誤りを見つけるために開発された試験法。誤りが見つかった

場合,その実装は規格に適合していないと正しく推論できるが,誤りがないことは必ずしもその逆を意味

しない。不具合試験は,非適合の論証だけをすることができる。 

備考 検証試験(3.2.60参照)と比較のこと。 

3.2.33 試験対象,IUT (implementation under test, IUT)  与えられた実装方法に基づいて,規格で定められ

た一つ以上の特性が実装されているかどうかを,試験によって調べられる製品の一部分。 

3.2.34 不確定(判定) [inconclusive (verdict)]  観測された試験結果では合格とも不合格とも判定できな

い場合に与えられる試験の判定。 

3.2.35 社内事前試験 (in-house testing)  正式な段階のサービスを依頼する前に,試験機関によって提供さ

れる実行可能試験スイートを用いて(試験機関の)依頼者によって行われる試験。 

3.2.36 製造者の適合性宣言 (manufacturer's declaration of conformance)  3.2.28参照。 

3.2.37 非適合 3.2.38と同義。 

3.2.38 非適合性 (non-conformity, non-conformance)  IUTが指定された要件を一つ以上満たすことに失敗

したこと。 

3.2.39 合格(判定) [pass (verdict)]  観測された試験の結果が,試験の目的である適合性要件に合致して

いることを証明し,かつ関連規格及びPICSの観点から正しいことを示した場合に与えられる試験の判定。 

3.2.40 PIXIT様式 (PIXIT proforma)  試験機関によって作成され提供される質問形式の標準化されてい

ない文書であって,特定のIUTに対する試験の準備中にこれに記入した場合には,PIXITとなる。 

3.2.41 後処理系 (postprocessor)  製品情報を独立したパブリックドメインの製品データ様式から特定の

計算機システムの内部様式に変換するソフトウェアユニット。 

3.2.42 前処理系 (preprocessor)  製品情報を特定の計算機システムの内部様式から独立したパブリック

ドメインの製品データ様式に変換するソフトウェアユニット。 

3.2.43 熟練度試験 (proficiency testing)  試験機関間での試験の比較又は結果が既に判明している試験シ

ステムによって,試験機関の試験効率を決定すること。 

備考 これは,適合性試験の一部ではない(附属書DのD.3.5.4参照)。 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

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3.2.44 試験用プロトコル実装補助情報,PIXIT (protocol implementation extra information, PIXIT)  試験機

関がIUTに適切な試験スイートを使えるように,試験機関の依頼者がIUT及びそれに対応するSUTに関

連するすべての情報(PICSに示された以外の情報も含む。)を含んだ又は参照した記述書。 

3.2.45 (結果の)再現性 [repeatability (of result)]  同一条件で同じSUTに繰り返し実行しても同じ試験

結果が得られるような抽象試験項目及び実行可能試験項目の特性。広義には,抽象試験スイート及び実行

可能試験スイートの特性を指す。 

3.2.46 解決試験 (resolution test)  実装が特定の要件を満たしているかどうかを決めるために詳細に行う

試験。 

3.2.47 選定された抽象試験スイート (selected abstract test suite)  特定のPICSを使って選定した抽象試験

項目の集合。 

3.2.48 選定された実行可能試験スイート (selected executable test suite)  特定のPICSを使って選定した実

行可能試験項目の集合。 

3.2.49 試験対象システム,SUT (system under test, SUT)  IUTを維持するのに必要な計算機のハードウェ

ア,ソフトウェア及び通信網。 

3.2.50 試験実施過程 (test campaign)  特定のIUTのための実行可能試験スイートを実行する過程。 

3.2.51 試験項目 (test case)  この用語は,使用しない(3.2.1又は3.2.29参照)。 

3.2.52 試験項目誤り (test case error)  抽象試験項目自身又は実行可能試験項目に誤りが発見された場合

に抽象試験項目について行われる声明。 

3.2.53 試験目的 (test purpose)  抽象試験項目が達成するよう設計されている目的を詳細に記述したもの。 

3.2.54 試験実現者 (test realizer)  試験機関の利用者及びそのIUTと独立した形で,IUTを試験する手段

を,責任をもって提供する組織。 

3.2.55 試験報告書 (test report)  3.2.23と同義。 

3.2.56 試験判定 (test verdict)  3.2.58と同義。 

3.2.57 試験機関 (testing laboratory)  適合性評価過程を実行する組織。 

備考 この組織は,第三者機関,利用者の組織,行政機関又は供給側組織の識別できる一部であって

もよい。 

3.2.58 (試験)判定 [(test) verdict]  実行された試験項目の観点からIUT適合性に関して,“合格”,“不

合格”又は“不確定”の明示。 

3.2.59 判定基準 (verdict criteria)  試験機関が判定を与えることができるように,抽象試験項目中で定義

された情報。 

3.2.60 検証試験 (verification testing)  IUTが適正で,矛盾なく,かつ完全であるかどうかを数学的に証

明する過程。 

備考 不具合試験(3.2.32参照)と比較のこと。 

4. 略号 この組で使う略号を,次に示す。 

ATC 

抽象試験項目 (abstract test case)  

CTR 

適合性試験報告書 (conformance test report)  

IUT 

試験対象 (implementation under test)  

PICS 

プロトコル実装適合性宣言 (protocol implementation conformance statement)  

PIXIT 

試験用プロトコル実装補助情報 (protocol implementation extra information for testing)  

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

SUT 

試験対象システム (system under test)  

5. 適合性 

5.1 

この規格群における適合性の意味 この規格群においては,ある実装がこの規格群のうちの適用可

能な規格の適合性要件を満たしている場合には,その実装は,適合しているとみなす。 

実装の適合性を表現するときは,実装法と組み合わせたアプリケーションプロトコルに対する適合性と

して表現するか,又は記述法に対する適合性として表現しなければならない。実装の適合性は,適用可能

な標準抽象試験スイートから生成された実行可能試験スイートを使用して決定しなければならない。各抽

象試験スイートは,ISO 10303の300部台の規格に示されており,対応するアプリケーションプロトコル

で規定の一部として引用されている。 

5.2 

適合性要件 規格における適合性要件は,次のものから構成することができる。 

(a) 必す要件:すべての場合に,遵守しなければならない要件。 

(b) 条件付き要件:規格で定めた条件に該当する場合には,遵守しなければならない要件。 

(c) 任意選択要件:任意選択機能に適用可能な要件がある場合には,実装に合わせて選択できる要件。 

備考 任意選択機能の詳細は,附属書B(参考)に示す。 

さらに,規格における適合性要件は,次の形で記述できる。 

(a) 肯定形:しなければならないことを記述する。 

(b) 否定(禁止)形:してはならないことを記述する。 

5.3 

プロトコル実装適合性宣言 特定の実装の適合性を評価する場合に,実装に関連する要件について

だけ適合性を試験できるように,実装された任意選択機能の記述が必要となる。このような記述を,プロ

トコル実装適合性宣言 (PICS) と呼ぶ。PICS中のこれらの任意選択機能は,この規格群の関連する部で規

定された要件の枠組みの中でだけ記述しなければならない。PICSは,この枠組みを超える任意選択機能を

含んでいてはならない。 

PICSは,SUTを適合性評価過程でよく理解するため及び試験領域の境界を識別する助けとするために,

試験機関で使用される。 

備考 相互運用性を確保するために二つ以上のシステムを評価するには,これらのシステムのPICS

を調べ,そこに記述された任意選択機能のそれぞれについて双方のシステムが備えているかど

うかを比較するのがよい。PICSに示されたとおり,これらのシステムが,関連する規格で版の

異なるものを使用している場合には,版間の違いを識別する必要があり,相互運用性に対する

これらの差異の影響を,他の規格と組み合わせて使うことも含めて,考慮する必要がある。 

PICSは,試験機関の依頼者がPICS様式を使って作成する。PICS様式は,この規格群の関連する部に含

まれる文書であって,標準化されている。PICS様式は,適合性試験を受けるのに必要なSUTの能力を文

書化するために,依頼者が枠組みとして使用する質問形式の文書とする。 

PICSは,システムで実装しているPICS様式を定めている規格ごとに,一つずつ用意しなければならな

い。 

5.4 

適合システム 適合システム又は適合実装とは,PICSに合致し,実装したこの規格群の規格の適合

性要件を満たしたものとする。このような実装は,実装が備えているとPICS中に記述されている任意選

択要件も含め,試験領域を構成するすべての試験に合格していなければならない。 

“適合”という用語は,実装法,アプリケーションプロトコル及び(適用される場合には)適合性クラ

スのすべてを明示せずに使ってはならない。 

10 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. 適合性試験 

6.1 

概要 ここでは,適合性評価過程を可能とする技術,すなわち使用される適合性試験及びプロトコ

ル実装補助情報を規定する。さらに,適合性評価過程の段階及び特性も示す。 

6.2 

適合性試験の種類 適合性試験は,原則として,試験対象の実装が関連するアプリケーションプロ

トコルで規定された要件に適合しているかどうかを定めることを目的とする。この組の規格では,適合性

の度合いを示す程度に応じて,試験を次の2種類に区別する。 

(a) 基本試験 この試験によって,IUTが適合していることの予備的な証拠が得られる。抽象試験スイー

トでこの試験を指定するのは,任意とする。しかし,標準の抽象試験スイートで基本試験を採用する

ことにした場合,この試験は,適合性評価過程の最初に使用しなければならない。この試験は,規格

で定める。 

(b) 機能試験 この試験は,IUTの観察できる機能がPICSに記述されている機能に合致しているかどう

かを検査する。この試験では,規格に規定されたように適合性要件のすべての範囲について,できる

だけ包括的に試験を行うように努める。この試験は,規格で定める。 

備考 解決試験は,IUTが特定の要件を満たしているかどうかを詳細に調べ,特定の問題について適

否を明確に指摘し,診断情報を提供する。この試験は,標準化されない。詳細を附属書C(参

考)に示す。 

標準の抽象試験スイートは,基本試験として使われなければならない機能試験があるならば,それらの

一覧を含んでいなければならない。標準の抽象試験スイートは,その機能試験に含まれない追加的な基本

試験は含まない。 

6.2.1 

基本試験 基本試験は,IUTについて全体を通した試験を行うのが適切であるかどうかを判断する

ために行う,IUTの限定された試験とする。この試験は,抽象形式又は実行可能形式のいずれでもよく,

全体を通した試験を行う前に十分な適合性があるかどうかを決めるために使う。この試験は,試験の準備

段階で行ってもよい。この試験は,試験実施過程で行われる最初の試験とする。基本試験は,機能試験と

根本的に異なるものではなく,単に複雑さが少ないだけとする。 

基本試験は,次の場合に適する。 

(a) 著しい非適合性を検出する場合。 

例 ソフトウェアの欠陥 

(b) 機能試験を実行するかどうかを決めるための,前段階の試験とする場合。 

(c) ある実装が他の適合実装と通信できそうかどうかを決めるために,その実装の利用者が使用する場合。 

例 データ交換の予備試験 

機能試験のない基本試験は,次の場合には適さない。 

(a) 実装が適合しているかどうかを決める場合。 

(b) 相互運用性の欠如の原因を決定し,その決定を保証する場合。 

6.2.2 

機能試験 機能試験は,抽象形式又は実行可能形式のいずれでもよい。機能試験は,規格が規定し

た適合性要件のすべての範囲について,実装を実際に可能な限り全体を通して調べる。この試験には,す

べての必すの機能及びIUTが備えているとPICSで申告されている任意選択機能のすべてを検査すること

も含む[附属書B(参考)参照]。 

機能試験は,次の場合に適する。 

(a) IUTの機能が適合性要件と合致しているかどうかを検査する場合。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(b) 実装が適合しているかどうかを決める場合。 

(c) 相互運用性の欠如の原因を調べる場合。 

機能試験は,次の場合には適さない。 

(a) 実装された個々の機能と関連している振舞いを詳細に試験する場合。 

(b) 相互運用性を保証する場合。 

抽象機能試験は,抽象試験スイート中で標準化する。 

6.3 

試験用プロトコル実装補助情報 実装を試験するために,試験機関は,PICSに備えられている情報

のほかに,IUT及びその試験環境に関係する情報を必要とする。この試験用プロトコル実装補助情報 

(PIXIT) は,PIXIT様式による質疑応答の段階を完了した結果として,試験のために実装を提出する依頼

者が用意しなければならない。 

PIXITは,次のものを含んでよい。 

(a) IUTに対して適切な実行可能試験スイートを実施し,結果を分析できるように,試験機関が必要とす

るIUTに関する情報。 

(b) 関連するPICSに対する参照及び他の管理情報。 

PIXITの詳細は,ISO 10303-32による。 

PIXITは,関連するPICSと矛盾してはならない。すなわち,一致性試験が矛盾点を除くために,試験の

準備段階で行われる。PICSは,試験機関に試験領域を定めるための情報を与えるが,PIXITは,試験をど

のように行うかの情報を与える。特に,PIXITは,SUT内での概念の構成及び記憶,並びにSUTのアクセ

ス手段及び変更手段についての詳細を与える。さらに,PIXITは,IUTの概念と規格との間の変換アルゴ

リズムを含んでいる。適合性評価過程のそれぞれに一つのPIXITが存在する。 

備考 二つのシステム間の相互運用性に役立つ情報は,PICSの評価(5.3参照)を,適合性試験報告

書及びPIXITを含めて,他の関連する情報にまで拡張することによって得られる。 

6.4 

適合性評価過程の概要 適合性評価過程は,この規格群の関連する部に対する実装の適合性を決定

するために必要な適合性試験のすべての活動を含む。 

適合性評価過程は,次の四つの段階からなる。 

(a) 試験の準備 

(b) 試験実施過程 

(c) 結果の解析 

(d) 適合性試験報告書の作成 

備考 適合性評価過程の概要を図2に示す。 

試験機関及び依頼者が適合性評価過程の間に満たさなければならない要件は,ISO 10303-32による。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 適合性評価過程の概要 

6.5 

試験の準備 試験の準備段階では,次のことを行う。 

(a) 管理情報の作成 

(b) PICS及びPIXITの作成 

(c) (IUTの実装法に対する)抽象試験法及び抽象試験スイートの確認 

(d) 関連する適合性要件を考慮したPICSの分析によって行われるPICSの確認 

(e) PICSに対する一貫性ある検査を含むPIXITの確認 

(f) PICS及びPIXITを基にして,最初の抽象試験項目の選択及びパラメタ値の割当て 

(g) SUTの準備 

備考 これによって,試験実施の前に,依頼者がIUTについて実行可能試験項目を実行できるように

する。 

(h) PICS及びPIXITを基にして,最終的な抽象試験項目の選択及びパラメタ値の割当て 

実行可能試験スイートは,抽象試験項目の選択及びパラメタ値の割当て[上の(f)及び(h)の段階]の結果

として作成される。実行可能試験スイートは,基本試験(任意選択を含む)及び機能試験からなる。 

この時点で,IUT及び適合性評価過程の適用範囲は,凍結され,その後は変更できない。これは,依頼

者と試験機関との合意によって行われる。 

備考 詳細は,ISO 10303-32の附属書(参考)に示されている。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.6 

試験実施過程 試験実施過程は,実行可能試験項目を実行し,観測された試験結果,その他の関連

する情報を適合性ログに記録する過程とする。IUTへの入力及び試験項目の実行によって観測された試験

結果は,適合性ログに記録しなければならない。試験実施過程の間にIUTから得られるすべての情報の記

録及びその維持は,解析段階及び監査目的で必要不可欠となる。 

6.7 

結果の解析 結果の解析は,ATCで指定された判定基準に照らして,観測された試験結果を評価す

ることによって行われる。試験実施過程段階と解析段階とは明確な区分があるが,この二つの段階は時間

的に重なってもよい。 

備考 評価を行う方法は,この規格の適用範囲外とするが,ISO 10303-34に示されている。 

試験判定は,合格,不合格又は不確定とする。合格及び不合格の二つは,主要な判定であるが,まれに

不確定の判定が出されることがある。不合格又は不確定の判定には,明確な理由を付けなければならない。

さらに,参考となる情報を付けてもよい。 

(a) 合格とは,観測された試験の結果が,試験の目的である適合性要件に合致していることを証明し,か

つ関連規格及びPICSの観点から正しいことを示した場合に与えられる試験の判定とする。 

(b) 不合格とは,関連規格の適合性要件の試験目的又は少なくとも一つの適合性要件に関し,観測された

試験結果が適合していないことを示した場合に与えられる試験の判定とする。 

例 どのような理由にせよ,実行可能試験項目の実行が途中で終了するような異常終了。 

(c) 不確定は,観測された試験結果では合格とも不合格とも判定できない場合に与えられる試験の判定と

する。不確定は,通常の状態では出さないのがよい。 

例 試験項目の誤り。 

判定は,特定の試験結果に対して,その試験の目的に適切な判定基準を用いて与えなければならない。

与える判定は,IUTの要約に記述しなければならない。 

6.8 

適合性試験報告書の作成 適合性試験の結果は,適合性試験報告書中に文書化しなければならない。

この報告書は,要約及び詳細情報の2部からならなければならない。これらの各部の様式はISO 10303-32

の附属書A(規定)による。さらに,この様式は,個々の適合性試験報告書を作成する際に使用しなけれ

ばならない。 

要約部には,IUTの適合状態の全般的な要約を書く。この全体的な要約では,適合性評価過程で実行さ

れた複数の試験項目のそれぞれに与えた判定の概要を書く。詳細部では,実行可能試験項目を実行した結

果のすべてを,観測された試験結果を含む適合性ログを参照して文書化する。詳細部には,さらに,当該

規格のために実行した適合性評価過程に関連するすべての必要な文書を参照しておく。 

備考 ISO 10303-32では,相互運用性の観点から見た適合性試験の限界を記述して,適合性試験報告

書に含める適切な警告の推奨文が示されている。 

6.9 

適合性評価過程の性質 適合性評価過程は,得られた結果が再現可能であり,比較可能であり,か

つ監査可能であるように確実にしなければならない。 

6.9.1 

結果の再現 信頼性の高い適合性試験の目的を達成するためには,与えられたSUTに実行可能試

験項目を実行した結果は,いつでも同じになることが望ましい。完全な実行可能試験スイートを実行し,

その試験結果が別の機会に得られた試験結果と同じであることを観測できるのが望ましい。 

6.9.2 

結果の比較 適合性試験の目的を達成するためには,IUTの適合性に関する全般的な要約は,試験

を行った試験機関によって変わってはならない。すなわち,適合性試験に関するすべての手続の標準化に

よって,試験が供給者(当事者)の試験機関,使用者(第二者)の試験機関又はそれ以外(第三者)の試

験機関で行われたとしても,IUTに与えられる全般的な要約は,比較可能になることが望ましい。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 試験機関の種類については,附属書E(参考)の6.に示す。 

これを達成するために考慮しなければならない重要な要素があるが,その幾つかを次に示す。 

(a) 必要ならば柔軟性をもたせながら,どの適合性要件を満たさなければならないか,判定はどのように

して与えられるかを示すために,抽象試験項目の間違いのない設計及びあいまいさのない仕様。 

(b) 試験項目の再実行が必要な場合,試験機関が従わなければならない間違いのない手続の設定。 

(c) 適合性試験報告書の様式。 

(d) 適合性試験報告書を書くための間違いのない手続の設定。 

6.9.3 

結果の監査 すべての手続に正しく従ったことを確認するために,試験項目を実行して観測された

試験結果を見直すことが必要になる場合もある。結果の解析を人手で行ったか,自動化して行ったかにか

かわらず,実行した試験項目ごとにすべての入力と出力とを記録するのが必すとなる。将来参照できるよ

うに,それぞれの試験実施過程で適合性ログを作成するのは,試験機関の責任とする。 

7. 抽象試験法 アプリケーションプロトコルの実装は,そのアプリケーションプロトコルで規定された

要件に応じて,この規格群で規定された実装法のいずれを選択してもよい。各実装法の要件は,この領域

を規定しているISO 10303の20部台の規格による。これは,適合性評価過程の間に実装を制御でき,かつ

観測できるようにするには,その方法に変動があることを意味する。抽象試験法は,実装法ごとに必要と

なる。実際,抽象試験法のある局面は,すべての実装方法に共通している。 

8. 抽象試験スイート及び実行可能試験スイート 

8.1 

構造 抽象試験スイートは,階層構造をもち,その最下位の段階を抽象試験項目とする。 

備考 この構造を,図3に示す。 

それぞれの抽象試験項目は,適切な規格の試験目的を少なくとも一つ果たす。 

抽象試験スイートの中では,抽象試験項目の論理的な順序付けのために,入れ子になった抽象試験グル

ープを使ってもよい。抽象試験グループは,任意の深さで入れ子となってもよい。これらのグループは,

抽象試験スイートの計画,開発又は理解の助けとして使用できる。それぞれの抽象試験グループは,0個

以上の抽象試験項目から構成される。 

実行可能試験スイートは,実行可能試験項目の集まりとする。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3 抽象試験スイートの構造例 

8.2 

試験目的 すべての試験目的は,アプリケーションプロトコルに対応する抽象試験スイートで文書

化される。これらの試験目的のそれぞれは,目的の正確な記述を与え,それを達成するために抽象試験項

目が設計される。 

例 “方向が定義されていない複合曲線として曲線を生成する試験を行う。” 

8.3 

抽象試験項目 抽象試験項目は,ISO 10303-33に規定されているように一つ以上の試験目的の要件

を満たすために記述される。抽象試験項目は,実行可能試験項目を生成するための基礎として使用され,

IUTから独立する。 

抽象試験項目は,次の事項を含まなければならない。 

− 一つ以上の試験目的 

− 試験項目の識別子 

− 規格群の一つ以上の特定の部に対する参照 

− 判定基準 

抽象試験項目は,次の事項を含んでいてもよい。 

− 試験目的を果たすために,モデルの形式言語による定義 

− モデルの構築順序を示す記述 

8.4 

実行可能試験項目 実行可能試験項目は,次の事項を含まなければならない。 

− 一つ以上の試験目的 

− 試験項目の識別子 

− 規格群の一つ以上の特定の部に対する参照 

− 判定基準 

− 試験目的を果たすために必要な値をもつモデル 

実行可能試験項目は,次の事項を含んでもよい。 

− 交換構造 

− モデルの図的表現 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5 

抽象試験項目と実行可能試験項目との関係 実行可能試験項目は,抽象試験項目から導出され,IUT

上で動作する形式とする。この導出に当たっては,各抽象試験項目に対する潜在的に多いパラメタ値の割

当て及び記述形式の指示を含むものとする。 

実行可能試験項目の核となる部分は,抽象試験項目の値をインスタンス化することによって得られる。

それは,実装に依存するか又は中立形式に依存する。 

実行可能試験項目は,SUTとパラメタ値の割当てとに依存するため,標準化できない。 

実行可能試験項目から実行可能試験項目を導出する手続は,ISO 10303-33による。 

17 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定) 情報オブジェクトの登録 

開放型システムで情報オブジェクトをあいまいさなく識別するために,次のオブジェクト識別子をこの

規格に割り当てる。この値の意味は,ISO/IEC 8824-1 [Information technology−Abstract Syntax Notation One 

(ASN. 1) : Specification of basic notation] に定義されており,ISO 10303-1に規定されている。 

{iso standard 10303 part (31) version (1)} 

18 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考) 任意選択の適合性要件 

この附属書は,任意選択の適合性要件(5.2参照)の例を示す。 

任意選択機能は,この規格群中の項目であって,実装者が実装に応じて選択してもよいものとする。 

そのような選択は,いつも全く自由とは限らない。任意選択機能を適用する条件及び選択する際の制限

を規定している要件もある。 

逆に,選択したもの又は選択したものの組合せによって,必すの要件となるもの若しくは条件付きの要

件となるもの,又は禁止されるものが規格中にあることもある。 

任意選択機能及びそれと関連している要件の例を,次に示す。ただし,これらがすべてではない。 

(a) 二者択一の機能 任意選択できるのは,する又はしないである。要件は,するならば規定されている

ようにするである。 

(b) 相互に排他的な機能 任意選択できるのは,n個の動作のうち任意の1個とする。要件は,それらの

うちの正確に1個だけをすることである。 

(c) 選択可能な機能 任意選択できるのは,n個の動作のうち任意のm個とする。要件は,最低1個の動

作をすることである。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考) 解決試験 

解決試験は,実装が特定の要件を満たしているか否かを解明するために,可能な限り明確な診断上の回

答を与える。0.及び6.2で示したような問題のためには,試験の範囲を限定することによって明確な回答が

得られる。この試験は,試験実施過程の一部ではなく,試験報告書に書かれることはない。 

解決試験は,標準化しない。 

試験方法は,通常,試験される要件に特定して選ばれ,一般的に他の要件に使えるものである必要はな

い。標準化された抽象試験スイートとして受け入れられないような試験法,例えば,特定システムの診断

機能又はデバッグ機能を使用する実装に特有な方法を含んだ試験法がある場合もある。 

特に,解決試験は,適合性試験の適用範囲外である規格の様々な側面を試験するために,SUTに特有な

方法を含んでもよい。 

解決試験は,次の場合に適する。 

(a) 厳密に限定され,かつ事前に特定されている状況で,是か非かの回答を得るため(例えば,実装の開

発時に特定の機能が正しく実装されたか否かを調べる又は運用時の問題の原因を調査するなど。)。 

(b) 現行の適合性試験スイートの欠陥を識別し,その解決策を得る手段として。 

実装の適合性を判定する根拠としては,解決試験だけでは適切でない。 

解決試験は,次の場合に行われることが多い。 

(a) 適合性評価過程の後で,適合性評価過程中に起こった問題に対し,より詳細な診断を行うため。 

(b) 利用者が関心をもつ任意選択項目の特定の組合せに関し,回答するため。 

20 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D(参考) 支持組織 

D.1 序文 

D.1.1 目的 この附属書は,この規格群に関する各国の国内適合性試験プログラムの統合を促進し,その

国際的な調和を図ることを目的とする。すなわち,この附属書は,規格で定められた適合性試験文書の有

効範囲を拡張するために次の事項を含める。 

− 国内の適合性試験組織の設立に関する指針 

− 国際的な組織の活動,役割及び責任の調整 

− 試験機関の認定手続 

− 最終的に,適合性認証書を発行する可能性のある適合性試験サービス業務を実行するための管理上

の手続 

この附属書は,適合性試験サービス業務を開始するために必要な手続及びそれに関連する諸機関の設立

に関し推奨する慣行を示す。さらに,適合性試験報告書を基に,適合製品に対して適合性認証書を発行す

るための付加的な慣行も示す。 

ここに示す手続のある側面については,それを規定しているこの規格群の中の規格がある。この附属書

とその規格との間に矛盾がある場合には,規格が優先する。 

D.1.2 適用範囲 この附属書は,ISO/TC 184/SC 4の範囲内の規格を基にした適合性試験サービス業務のす

べてに適用する。 

D.1.3 意図する読者層 この附属書は,次に示すような国内及び国際的な標準化機関を読者として意図し

ている。 

− 認証機関 

− 認定機関 

− 試験機関 

− これらの機関の利用者 

D.1.4 背景 この附属書は,認証のための共通の方策を設定するために,国内及び国際的な認証機関及び

標準化機関の協力を促進するための手続を示す。これらの機関は,この規格群の実装に対する試験結果及

び適合性認証書の相互承認を推進するのが望ましい。調和活動の範囲は,多様であり,適合性試験サービ

ス業務に携わる試験機関の相互承認(例えば,承認の覚書)から標準化された試験手続の標準化機関によ

る承認までがある。 

D.1.5 適合性試験の一般概念 国内規格及び国際規格は,国際市場における自由な競争を保護し,高い生

産性及び安い価格でのサービス提供を支援するために必要となる。規格を通し,計算機及びそれと関連す

る遠隔通信システムのハードウェア,ソフトウェア及び通信製品が利用者に提供される。規格への適合性

を主張するそれら計算機製品の適合性試験は,供給者及び利用者の危険負担を減少させるとともに不確実

性を減少させる。この適合性試験を行うために,統一された手続が使用されるのが望ましい。 

D.2 責任機関 適合性試験に係わる種々の国内機関及び国際機関の全体像を附属書図D.1に示す。適合性

評価過程の後に,適合性認証書を認証機関が発行してもよい。 

一つの組織が複数の機能を行ってもよい。例えば,認証機関と認定機関との両方の責務を一つの組織が

行ってもよい。

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2

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4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書図D.1 適合性試験の基盤 

22 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.2.1 管理委員会 

D.2.1.1 一般的推奨 

− 管理委員会は,次の目的で設立するのがよい。 

(a) 試験スイートを適合性試験で用いているときに生じた解釈の相違を解決する。 

(b) 試験スイートに関する申立てを取り扱う。 

(c) 規格で見つかった技術的な問題点の解決を確実にする。 

(d) 試験機関と依頼者との係争の調停を行う。 

− 問題点及び決定事項は,ISO/TC 184/SC 4に転送することが望ましい。管理委員会には,各試験機

関の代表1名とISO/TC 184/SC 4の代表最低2名とを含まねばならない。管理委員会には,各認証

機関の代表1名を含めてもよい。代表者は,各組織を代表し決定を行うのに十分な管理上の権限を

もち,かつ規格の技術的な専門知識をもつ人であることが望ましい。管理委員会は,ISO/TC 184/SC 

4に対し独立であることが望ましい。 

− 管理委員会には,事務局を設立することが望ましい。申立て及び裁定のファイルは,事務局に保存

されることが望ましい。 

− 認証機関及びその代理者は,管理委員会の裁定を厳格に守ることが望ましい。 

D.2.1.2 責務 管理委員会は,次の事項を行うのがよい。 

− 標準化の抽象試験スイートが要求する技術的内容の解釈に関し,試験機関を支援する。 

− 規格の特定の版に対する抽象試験項目又は抽象試験スイートの不適切さを決定するための投票手続

を確立する。 

− 欠陥があると思われる抽象試験項目又は抽象試験スイートを撤回する旨を試験機関に伝え,抽象試

験項目又は抽象試験スイートのその後の修正を試験機関に伝える。抽象試験項目が撤回される場合,

それは,抽象試験スイートの現在の版からだけ撤回される。それは,次の版で修正し含めてもよい。

抽象試験項目の撤回のリストは保存することが望ましく,そのリストを各試験報告書に含めること

が望ましい。 

− 試験機関が行った試験結果の解釈に関する依頼者の係争を解決する。試験機関は依頼者からの申立

てを管理委員会事務局へ送り,管理委員会事務局はそれを管理委員会の全メンバに転送することが

望ましい。管理委員会は申立てに対する裁定を事務局に与え,事務局はそれを試験機関に転送し,

試験機関はその後依頼者に連絡を行うことが望ましい。あらゆる場合,申立てに対する決定を事務

局が入手後,可能な限り早く依頼者がそれを受け取れるようにすることが望ましい。 

− 規格の解釈に関する係争に関し,ISO/TC 184/SC 4と協力し,決定を与える。 

− ISO/TC 184/SC 4との連携を確立し,維持する。 

− 規格及び公表された試験結果に関する管理委員会の決定の記録を維持する。 

D.2.2 認定機関 

D.2.2.1 一般的推奨 認定機関は,次の事項を行うのがよい。 

− 試験報告書の国際的な受入れを促進するため,試験機関の認定に関する各国の制度及び国際的な制

度を遵守する。 

− 認定を求める試験機関に対し,認定業務を行う。 

− 適性のある試験機関に対し,国内で認定を与える。 

− 試験機関の能力に関する品質保証検査を行うことによって,試験機関を管理する。 

D.2.2.2 責務 認定機関は,次の事項を行うのがよい。 

23 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 試験機関の認定基準を定める。試験機関の認定のための技術的要件は各規格に固有であるため,認

定のための要件は,その分野の専門家の助言を得て作成することが望ましい。 

− 適性のある試験機関を見つけ,認定する。 

− 試験機関が高度な技術情報及び製品情報を生成できるような高い水準の遂行能力をもつようにする

ため,試験機関が技術的な専門家から指導を受けられるようにする。 

− 適合性試験を行うことを承認された試験機関及びその試験機関が適合性試験を行うことを認められ

た規格の記録を保管する。 

− 試験機関が認定から外された場合は,その旨を試験機関,管理委員会及び認証機関に連絡する。 

認定機関は,試験機関を評価する権限を,すべて又は部分的に他の能力がある機関に委託してもよい。

これは,試験機関の認定業務を拡大するための実際的な解決策と認められるが,そのような評価は,認定

機関が行うものと同じであり,かつそのような拡大された認定に対しては,認定機関が全責任を負うとい

うことが本質的に必要となる。 

D.2.3 試験機関 

D.2.3.1 一般的要件 試験機関に関する一般的要件は,ISO 10303-32による。 

D.2.3.2 責務 試験機関は,次の事項を行うのがよい。 

− 適合性試験を行い,試験報告書を依頼者に与える。さらに,依頼者の要求を受けて,認証機関に提

出する試験報告書を準備する。 

− 認定機関に対する契約文書を作成し,保持する。 

− 任意事項として,認証機関に対する契約文書を作成し,保持する。 

− 公開と明記されていない限り,試験の結果及び文書(例えば,適合性試験報告書)は,すべて機密

として取り扱う。 

− 認定のためのすべての要件を守る。 

− 現存する法律を守る。この認定は,試験機関が消費者保護法,独占禁止法などの適用可能な現存す

る国,都道府県及び市区町村の法令,条例又は規則を遵守し,従う必要性を,減免するものではな

い。 

− 認定された試験機関は,指定された範囲内で,認定された状態を公開することを推奨される。その

際の主な制限は,認証機関又は政府による製品の認証を意味する広告をしないほうがよいというこ

とである。試験機関は,認定が認められた業務内容及び期間を明記することが望ましい。試験機関

及びその依頼者は,消費者メディア,製品の広告,製品ラベル,コンテナ又は梱包に認定された状

態を引用してもよい。これらの引用は,日付つきであることが望ましい。 

D.2.4 認証機関 

D.2.4.1 一般的推奨 認証機関は,次の事項を行うのがよい。 

− 認証の広範な受入れを促進するため,試験機関の認定に関する各国の制度及び国際的な制度を遵守

する。 

− 認証機関のサービスの利用は,組織又はグループの会員資格によって差別を受けず,かつ参加を制

限するような不当な財政上の条件がないことを確実にする。 

− 認証機関を運用するための手続を,差別のない方法によって管理する。 

ISO/TC 184/SC 4の各Pメンバは,自国の認証機関に関する会員資格及び関係組織を確認することが望

ましい。 

D.2.4.2 責務 認証機関は,次の事項を行うのがよい。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 責任の限界を含め,適合性認証書の発行に関する厳密に定義された基準を定める。 

− 試験機関を選定する。 

− 規格に対する適合性試験を求める依頼者に対し,試験機関を明らかにする。 

− 適合性試験サービスに関する契約の起草に当たり,試験機関に協力し,権利及び義務を詳細に定義

する国内法規が含まれるようにする。 

− 試験報告書に基づき,適合性認証書を発行する。 

− 規格に対する新しい技術的要件及び試験方法が開発された場合,新しいサービスを広告し,国内で

公告する。 

最低限,次の広告を行ったほうがよい。 

(a) プログラムの適用範囲の明示 

(b) そのようなサービスの受け方に関する助言 

D.3 管理及び認証 

D.3.1 認証機関の役割に関する指針 認証機関は,厳密に定義された基準に基づき適合性認証書を発行す

る。これらの基準には,表現の完全性のような,応用プロトコルで定義された要件を満たすことが含まれ

る。認証機関は,適合性試験サービス業務を行う各国で,各規格ごとに存在することが望ましい。試験結

果の相互承認は,世界的規模で認証機関が同じ基準を採用することによって確実になされる。 

D.3.2 試験機関認定プログラムの支援 認定機関は,次の事項を行うのがよい。 

− 試験機関が,海外からの依頼者を含め,すべての人に対し対応可能であることを確実にする。 

− 試験機関の試験実施能力を評価するために必要な国内基準を定める。この附属書に記載されている

情報を,評価計画策定の一般的局面において役立てることが望ましい。認定機関は,現地評価を行

うことができる。 

− 資格をもつ技術専門家及び査定者を試験機関の認定に用いることを確認する。 

− 試験機関に認定を与えることの是非について推奨する手続が存在することを確実にする。この推奨

は,すべての技術的,財政的及び管理的な義務が満たされているようにするために,査定及び他の

記録を審査することによって行われる。 

D.3.3 試験機関認定のための条件 試験機関が認定され,認定を維持するための条件は,試験要件に依存

する。試験機関の認定の際には,試験機関に対し次の事項を要求してもよい。 

− 最初及びその後一定期間ごとに,評価及び査定を受ける。 

− 要求に応じ,認定を希望する試験の中の代表的なものについて,試験を行うことが可能であること

を実演する。 

− 合意された版の試験方法によって,認定された試験を行うことが可能である。 

− 要求に応じ,熟練度試験に参加する。熟練度試験は,試験機関の期間評価の一部としてもよい。 

− 当該料金を支払う。 

− 認定範囲の表現を,認定された試験又はサービスだけに限定する。 

− 認定された状態の広告を,レターヘッド,小冊子,試験報告書及び職業的な,技術的な,取引上の

又は他の試験機関サービスの刊行物に限定する。 

− 試験機関の認定又はその試験報告書は,試験機関による製品の適合性,承認又は保証を与えるもの

でも,意味するものでもないことを,依頼者に知らせる。 

− 試験への苦情に対して取られたすべての行為の記録を,少なくとも1年間は保管する。実際には,

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

各国での認定においては,この期間を延長することができる。 

− 客観的で,かつ偏見をもたずに試験報告書を作成すべき試験機関の機能が,相反する影響を受ける

ことがないように,試験機関自身と,依頼者,会員又は他の組織との間で独立な関係を保つ。 

− 所在地,所有権者,管理構造,認められた代表権者,承認された署名人又は試験機関の設備を含め,

主要な変更は,30日以内に認定機関に報告する。 

D.3.4 試験機関の認定に関する基準 試験機関の品質システム,職員,設備及び装置,試験法及び試験手

続,記録,並びに試験報告書を規定する基準(附属書Eの7.参照)は,試験機関を認定する際に考慮する

ことが望ましい。 

D.3.5 試験機関の評価 

D.3.5.1 試験機関の申請 現地評価に先立ち作成される試験機関の申請書の例は,附属書Eの8.に示され

ている。海外の試験機関からの申請を受け付ける場合は,他国の認定制度によって認定された試験機関か

らの試験データの受入れに関する自国政府の方針を考慮することが望ましい。 

D.3.5.2 現地評価 最初の認定の前及びその後は定期的に,基準を満たすことを確認するため,各試験機関

の現地評価が行われる。評価者は,各試験機関が他と公平な評価を受けるよう,標準化された検査票を使

用する。しかし,評価者は,試験機関の固有な事情によって,試験機関が基準を満たしているかどうかを

判定する際,かなりの自由度をもつ。評価者は,審査される試験技術に対する専門知識を基準に選ばれ,

指名される。評価に必要な時間は変わるが,評価が試験機関の通常業務を可能な限り阻害することがない

よう,あらゆる努力がなされる。評価者は,次の事項を行う。 

− 認定の対象である試験機関の活動に関係する人に評価過程を知らせるため及び評価次第を設定する

ために,その活動に関し責任をもつ管理者・監督者に面談する。 

− 試験機関が用いる品質システム,主要装置,器具及び設備を調査する。 

− 品質マニュアル又はそれに相当するものを詳細に審査し,サンプル関係の記録に関する技術者手帳

を調査し,サンプルの識別及び追跡手続を検査し,最適な状態が維持されているかどうかを判定し,

作成された試験報告書の写しを調査する。 

− 定期的な内部監査の記録を審査する。 

− すべての試験機関職員の熟練度を査定した記録も含め,代表者記録を審査する。 

− 試験技術の実演を見て,手続の理解度を確認するために技術者と討論する。可能ならば,一つ以上

のサンプルの履歴について,受付から試験報告書の最終発行までの追跡調査を行う。 

評価の最後に,試験機関の管理者と評価の際に見出された事項について討論し,未改善の欠陥を確認す

るため,最終報告会を開催する。すべての確認された欠陥を記述した要約が,試験機関に渡される。評価

用紙及び報告書は,更に評価するため認定機関に提出される。試験機関は,最終報告会から30日以内に,

欠陥が是正されたか,又はそのための特別の行為が取られたかを示す文書又は証拠を準備し,回答するこ

とを求められる。最初の認定申請の場合,試験機関は,回答の延期を要求することができる。 

現在認定されている試験機関で欠陥が指摘された場合,最終報告会から30日以内に,そのような欠陥は,

是正されることが望ましい。さもないと,試験機関は,認定の中断,停止又は終結に陥ることがある。試

験システムが機能不全と確認された場合は,是正が完了するまでそのシステムを使用しないほうがよい。

是正を指摘された欠陥は,その次の評価で詳細に審査することが望ましい。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.3.5.3 視察 定期的な評価に加え,認定期間中に随時視察を行うことができる。視察は,試験機関の職員,

設備及び運用に関して報告された変更点を確認するため,又は熟練度試験での能力不足の原因を調査する

ため行われる。視察の範囲には,幾つかの指摘事項の検査から,完全な審査までが含まれてもよい。評価

者又はその代理人に対する非協力は,認定の中断又は停止の原因となることがある。 

D.3.5.4 熟練度試験 熟練度試験は,認定過程の重要な部分となる。基準を満たす設備,装置及び職員の存

在は,よい結果を得るための試験機関の全般的能力を示すが,ある試験方法で実際に行われた試験結果を

解析することも,全般的能力が実際に望む結果を生むか否かを決定するため必要となる。要求された熟練

度試験の一部に試験機関が参加できなかった場合は,認定に不利となる。 

D.3.5.5 査定 試験機関の査定は,認定機関が承認した技術的な専門家によって行われる。 

その専門家は,申請中の試験機関の記録を審査し,次の事項によって決定を下す。 

− 申請時に準備された情報 

− 現地評価報告書 

− 欠陥を修正するため試験機関が行った行為 

− 熟練度試験の結果 

− 試験機関に対し行われた視察からの情報 

査定で追加の欠陥が判明した場合は,それらを記述した通知書を試験機関に渡すことが望ましい。試験

機関は,その通知書を受け取った日から30日以内に,指摘された欠陥を是正した旨を記述した文書を準備

し,回答することが望ましい。試験機関は,問題点を明らかにするように要請してもよい。すべての欠陥

は,認定が認可又は更新される前に是正されることが望ましい。 

D.3.5.6 認定行為 試験機関認定プログラムは,次の事項を定める必要がある。 

− 推奨 認定が推奨された場合,推奨は,認定を認可する根拠となる。 

− 却下 却下が推奨された場合,試験機関は,却下の原因となった行為及び理由を文書で通知される。 

− 控訴 却下が通知された場合,試験機関は,認定機関による聴問を請求することができる。それで

も満足が得られなかった場合は,文書で管理委員会へ控訴することができる。 

− 更新 認定は,同じ月日を更新日とする一定期間認可される。認定期間は,2年間とすることを推

奨する。 

− 終了 試験機関は,文書による請求によって,自発的にその認定を随時終了してもよい。 

− 中断 認定された試験機関が一時的な問題又は欠陥を起こした場合,欠陥が解決されるまで認定を

中断してもよい。 

− 停止 試験機関で認定事項に対する違反が発見された場合,認定を停止することができる。しかし,

試験機関に,自発的に認定の終了を行う選択権を与えてもよい。 

D.4 認証過程 

D.4.1 最初の接触 依頼者は,直接又は認証機関を通して,適合性試験サービスの試験機関に自由に接触

できる。製品の適合性試験が適合性認証書を得る目的で行われる場合,依頼者は,適合性評価過程の早い

時期に認証機関と接触するのがよい。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.4.2 適合性認証書の内容及び表現 適合性認証書の例を附属書図D.2に示す。適合性認証書は,対象と

する一連の規格及び指定された有効期間に依存し,必ずしもすべての認証機関で一様であるとは限らない。

適合性認証書を得る目的で特定のSUTの下で適合性試験を受けたIUTに追加し,依頼者は,他のSUTの

下で運用されるそのIUTに対して,同様の適合性を主張する(附属書図D.3参照)権利をもつ。これらの

依頼者の主張は,適合性認証書には包含されていない。 

附属書図D.2 適合性認証書の例 

認証機関名及び/又はロゴ 

適合性認証書 

発効日 

この認証書は,次に示す適合性試験報告書(CTR番号で参照)に詳述された試験結果に基づいている。

プロセッサは,次に示す認証システムを使用し,規格に従って適合性試験を受けている。しかし,実装

のより完全な機能を確認するためには,適合性試験報告書を調べることが望ましい。 

認証書の所有者 

:依頼者名 

プロセッサ 

:プロセッサ名及び版 

試験対象システム (SUT)  

ハードウエア 

:必要なハードウェアの一覧 

ハードウェアのオプション 

:ハードウェアのオプション名 

オペレーティングシステム 

:オペレーティングシステム及び版 

プロセッサに依存する他のソフトウェア 

:必要なソフトウェアの一覧 

終了日 

:年月日 

対象規格 

:名称及び版 

試験対象 (IUT)  

:プロセッサ名及び版 

CTR番号 

:連続番号 

審査中の規格 

:はい 又は いいえ(CTR参照) 

試験機関 

:認証機関名 

署名 

:署名,認証機関及び認証マーク 

認証番号 

:連続番号 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書図D.3 依頼者が行う追加主張の様式例 

追加SUT 

プロセッサの供給者は,次の環境下でも,適合性認証書に記載されている環境下での結果と同じ結果を

生じることを宣言し,署名を行った。これらの依頼者の主張は,適合性認証書には包含されていない。 

認証書の所有者 

:依頼者名 

プロセッサ 

:プロセッサ名及び版 

認証番号 

:連続番号 

認証日 

:年月日 

CTR番号 

:連続番号 

追加環境 

(a) 

ハードウエア 

:必要なハードウェアの一覧 

ハードウェアのオプション 

:ハードウェアのオプション名 

オペレーティングシステム 

:オペレーティングシステム及び版 

プロセッサに依存する他のソフトウェア 

:必要なソフトウェアの一覧 

(b)(必要に応じて繰り返す。) 

D.4.3 参加国の責務 この附属書に基づき国内認証システムを設立することに加え,Pメンバ国は,次の

事項を行うことが望ましい。 

− 規格に対する製品の適合性の判定基準としての適合性試験サービス業務の範囲及び目的に関し,適

切な人々に対し援助・教育を行う。 

− 抽象試験スイート及び適合性試験サービス業務が利用可能であることに関し,必要な国内の人々に

情報提供を行うための宣伝・公表機関を明確にする。 

− 共通の認識を促進する。 

適合性試験サービス業務に対して,(国内及び国際的な)共通の認識の達成を支援するため,次の事項に

よる相互作用を行うことを推奨する。 

(a) すべての試験機関の代表が,年に1回,他の試験機関で行われる適合性試験に参加する権利を備えた

認証システムをもつ。これは,調和を図るための相互観測を可能とする。 

(b) 世界中の依頼者が,どの認証機関にも申請することができるようにする。 

D.4.4 国際機関 (ISO/TC 184/SC 4) の責務 ISO/TC 184/SC 4は,次の事項を行うことが望ましい。 

− 規格を開発する際に,適合性試験の局面を考慮する。 

− 試験法の承認に関し,管理委員会に助言し,技術委員会又は分科会の推奨案を与える。 

− 矛盾を解決するため,規格の解釈に関し,必要に応じて技術的な助言を行う。 

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B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E(参考) 参考文献 

1. CTS2技術報告書1:全般的な試験の概念に関する中間報告書文書ISO/TC 184/SC 4 N4, 1989年10月3

日として入手可能 

2. CTS2技術報告書2:現存する試験サービスの評価と記述文書ISO/TC 184/SC 4 N9, 1989年6月25日

として入手可能 

3. CTS2技術報告書3:抽象的試験項目:原理,定義,及び例文書ISO/TC 184/SC 4 N32, 1991年4月15

日として入手可能 

4. CTS2技術報告書4:全般的な試験の概念に関する最終報告文書ISO/TC 184/SC 4 N47, 1992年1月21

日として入手可能 

5. ISO 9646-1 : 1991 情報技術−開放型システム間相互接続−適合性試験の方法及び枠組み−第1部:

一般概念 

6. ISO/IECガイド2 : 1991 標準化及び関連活動に関する全般的な用語及びその定義 

7. ISO/IECガイド25 : 1990 校正及び試験機関の能力に関する一般要求事項 

8. ISO/IECガイド38 : 1983 試験機関の承認に関する一般要求事項* 

9. ISO/IECガイド40 : 1983 認証機関の承認に関する一般要求事項 

10. ISO/IECガイド42 : 1984 国際認証制度への段階的アプローチのための指針 

11. ISO/IECガイド43 : 1984 試験所の能力試験の開発と運用 

12. ISO/IECガイド45 : 1985 試験結果の表示に関する指針** 

注* 

これは,1993年に廃止され,7.及びISO/IECガイド58 : 1993に含められた。 

** 

これは,1991年に廃止され,7.に含められた。 

30 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

英字索引 

箇条番号 

abstract test case(抽象試験項目) 

………………………………………………… 

8.3 

abstract test group(抽象試験グループ) 

………………………………………………… 

8.1 

abstract test method(抽象試験法) 

………………………………………………… 

7.  

abstract test suite(抽象試験スイート) 

………………………………………………… 

8.1 

accreditation(認定) 

………………………………………………… 

D.3.2 

accreditation body(認定機関) 

………………………………………………… 

D.2.2 

basic tests(基本試験) 

………………………………………………… 

6.2.1 

capability tests(機能試験) 

………………………………………………… 

6.2.2 

certificate of conformity(適合性認証書) 

………………………………………………… 

D.1.1 

certification body(認証機関) 

………………………………………………… 

D.2.4 

certification system(認証システム) 

………………………………………………… 

D.4.3 

client(依頼者) 

………………………………………………… 

6.4 

conformance log(適合性ログ) 

………………………………………………… 

6.6 

conformance test report(適合性試験報告書) 

………………………………………………… 

6.8, 6.9.2, D.1.1 

control board(管理委員会) 

………………………………………………… 

D.2.1 

executable test case(実行可能試験項目) 

………………………………………………… 

8.4 

executable test suite(実行可能試験スイート) 

………………………………………………… 

8.  

implementation under test(試験対象) 

………………………………………………… 

1.  

PICS(プロトコル実装適合性宣言) 

………………………………………………… 

5.3 

PICS proforma(PICS様式) 

………………………………………………… 

5.3 

PIXIT(試験用プロトコル実装補助情報) 

………………………………………………… 

6.3 

PIXIT proforma(PIXIT様式) 

………………………………………………… 

6.3 

proficiency testing(熟練度試験) 

………………………………………………… 

D.3.5.4 

resolution tests(解決試験) 

………………………………………………… 

6.2,附属書C 

SUT(試験対象システム) 

………………………………………………… 

5.3, 6.3,附属書C 

test campaign(試験実施過程) 

………………………………………………… 

6.6 

test purpose(試験目的) 

………………………………………………… 

8.2, 8.3, 6.7 

testing laboratory(試験機関) 

………………………………………………… 

6.4, D.2.3 

verdict(判定) 

………………………………………………… 

6.7 

verdict criteria(判定基準) 

………………………………………………… 

6.7, 8.3 

31 

B 3700-31 : 1996 (ISO 10303-31 : 1994) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

産業オートメートションシステム及びその統合−製品データの表現及び交換− 

JIS原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

木 村 文 彦 

東京大学工学部 

(主査) 

井 越 昌 紀 

東京都立大学工学部 

(委員) 

上 石 幸 拓 

株式会社リコー 

神 田 雄 一 

東洋大学工学部 

毛 塚 恵美子 

株式会社富士通静岡エンジノニアリング 

坂 本 英 三 

株式会社日立製作所 

橋 本 健 一 

新日鉄情報通信システム株式会社 

福 田 好 朗 

財団法人機械振興協会 

百 瀬   理 

株式会社日産システム開発 

若 杉 忠 男 

横浜創英短期大学 

竹田原 昇 司 

工業技術院標準部 

加 山 英 男 

財団法人日本規格協会 

(事務局) 

橋 田 忠 明 

社団法人日本コンピューター・グラフィック協会 

平成7年度JIS B 3700-31適合性試験調査WG 構成表 

氏名 

所属 

(主査) 

橋 本 健 一 

新日鉄情報通信システム株式会社 

(委員) 

井 越 昌 紀 

東京都立大学工学部 

神 田 雄 一 

東洋大学工学部 

先 田 和 弘 

創価大学工学部 

徳 永 英 二 

TOK 

福 田 好 朗 

財団法人機械振興協会 

参考 この規格の原案作成に関する事務は,平成7年7月1日付けで,財団法人日本情報処理開発協

会に引き継がれた。