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B 1516:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 表示······························································································································· 1 

4.1 一般 ···························································································································· 1 

4.2 軸受の表示事項 ············································································································· 1 

4.3 軸受の表示方法 ············································································································· 2 

4.4 包装の表示事項 ············································································································· 3 

4.5 包装の表示方法 ············································································································· 3 

附属書A(参考)共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号················································ 4 

附属書B(参考)軸受及び包装の表示例···················································································· 5 

B 1516:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

ベアリング工業会(JBIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 1516:1987は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 1516:2015 

転がり軸受−表示 

Rolling bearings-Marking 

適用範囲 

この規格は,JIS B 1513に呼び番号を規定する転がり軸受(以下,軸受という。)及びその包装に対する

表示について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0104 転がり軸受用語 

JIS B 1513 転がり軸受の呼び番号 

JIS Z 0108 包装−用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0104及びJIS Z 0108による。 

表示 

4.1 

一般 

軸受及び包装に対する表示は,次による。 

なお,必要に応じてここに規定していない事項を表示する場合は,受渡当事者間の協定による。 

4.2 

軸受の表示事項 

軸受の表示事項は,表1による。 

必要に応じて,原産地を表示してもよい。 

なお,分離形軸受の表示事項は,通常,軌道輪及び転動体付き軌道輪のそれぞれについて呼び番号及び

製造業者名(又はその略号)とする。ただし,共通部品1)の表示事項は,基本番号の代わりに共通の記号

としてもよい。 

共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号を,附属書Aに示す。 

注記1 スラスト玉軸受の軸軌道盤(内輪),ハウジング軌道盤(外輪)及び中央軸軌道盤については,

基本番号の代わりに直径系列記号及び内径番号としてもよい。 

なお,JIS B 1513に規定する軸受系列511の部品は,共通に用いることはないが,共通部

品としての表示事項を用いてもよい。 

注記2 円筒ころ軸受の内輪アセンブリ及び外輪アセンブリについては,基本番号の代わりに直径系

列記号及び内径番号,又は寸法系列記号及び内径番号としてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 ソリッド形針状ころ軸受の外輪アセンブリについては,基本番号の代わりに内輪なし軸受の

軸受系列記号及び内径番号としてもよい。 

また,内輪については,受渡当事者間の協定によって省略してもよい。 

注1) 分離形軸受の分離した部品であって,他の基本番号の軸受に共通に用いることのできるもの。 

表1−軸受の表示事項a) 

区分 

表示箇所 

参考 

内輪 

外輪 

なし 

呼び番号b) 

図B.1参照 

呼び番号b) 

なし 

− 

注記 受渡当事者間の協定によって,呼び番号の一部を省略してもよい。 
注a) シール軸受又はシールド軸受の表示事項は,表2のいずれかによってもよい。 

b) 呼び番号は,基本番号及び補助記号から構成する。 

表2−シール軸受及びシールド軸受の表示事項 

区分 

表示箇所 

参考 

内輪 

外輪 

シール又はシールド 

なし 

なし 

基本番号・シール又はシー
ルド記号・製造業者名(又
はその略号) 

図B.2 a)参照 

なし 

基本番号及び製造業者名
(又はその略号) 

基本番号・シール又はシー
ルド記号a) 

図B.2 b)参照 

基本番号及び製造業者名
(又はその略号) 

なし 

基本番号・シール又はシー
ルド記号a) 

− 

なし 

基本番号及び製造業者名
(又はその略号) 

なし 

− 

基本番号及び製造業者名
(又はその略号) 

なし 

なし 

− 

注記 輪溝付き軸受に止め輪をつけた場合には,止め輪付きを表す記号Rの表示を省略してもよい。 
注a) 基本番号の代わりに,直径系列記号及び内径番号としてもよい。 

4.3 

軸受の表示方法 

打刻又はレーザ加工機によって,4.2に規定する事項を,通常,軌道輪の側面に表示する。 

なお,必要に応じ,腐食印字方法など容易に消えない方法によって表示してもよい。 

表示において考慮する寸法を図1に示す。打刻による表示で,図1に例示するmの寸法が1.5 mm以下

のとき,又は腐食印字方法などによる表示で,図1に例示するhの寸法が3 mm以下のときは,表示を省

略してもよい。 

図B.1,図B.2及び図B.3に表示例を示す。 

注記 レーザ加工機による表示には,寸法制限を設けていない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 内輪 

b) 外輪 

c) シール又はシールド 

 h :腐食印字に関連する平面部寸法 

m :打刻に関連する寸法 
r :最大許容実測面取寸法 

図1−表示において考慮する寸法 

4.4 

包装の表示事項 

個装容器の表示事項は,呼び番号,数量,製造業者名(又はその略号)及び製造年月(又はその略号)

とする。ただし,1個包装のときには,数量を省略してもよい。 

内装容器の表示事項は,呼び番号,数量,製造業者名(又はその略号)及び製造年月(又はその略号)

とする。 

外装容器の表示事項は,呼び番号,数量及び製造業者名(又はその略号)とする。 

必要に応じて,原産地を表示してもよい。 

なお,同一の包装容器に異なる呼び番号の軸受を包装するときには,それぞれについての表示事項によ

る。 

4.5 

包装の表示方法 

印刷,押印又は容易に消えない方法で,4.4に規定する事項を表示する。 

また,表示の箇所は,個装容器及び内装容器では天面又は側面,外装容器ではつま面とする。 

なお,受渡当事者間の協定によって,内装容器及び外装容器については,表示事項を記入したラベルな

どを用いてもよい。 

図B.4及び図B.5に表示例を示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号 

A.1 一般 

この附属書は,共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号について記載する。 

A.2 共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号 

共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号は,表A.1〜表A.3による。 

表A.1−共通部品を用いるスラスト玉軸受の軸受系列及び共通の記号 

共通部品 

軸受系列a) 

共通の表示に用いる直径系列記号 

平面座軸軌道盤 

512,(532) 

513,(533) 

514,(534) 

平面座ハウジング軌道盤 

512,522 

513,523 

514,524 

中央軸軌道盤 

522,(542) 

523,(543) 

524,(544) 

注a) 括弧内は,調心座スラスト玉軸受の軸受系列である。 

表A.2−共通部品を用いる円筒ころ軸受の軸受系列及び共通の記号 

共通部品 

軸受系列 

共通の表示に用いる直径系列

記号又は寸法系列記号 

内輪アセンブリ 

N2,NF2 

N3,NF3 

N4,NF4 

外輪アセンブリ 

NU2,NJ2,NUP2 

NU22,NJ22,NUP22 

22 

NU3,NJ3,NUP3 

NU23,NJ23,NUP23 

23 

NU4,NJ4,NUP4 

表A.3−共通部品を用いるソリッド形針状ころ軸受の軸受系列及び共通の記号 

共通部品 

軸受系列 

共通の表示に用いる直径系列記号 

外輪アセンブリ 

NA48,RNA48 

RNA48 

NA49,RNA49 

RNA49 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

軸受及び包装の表示例 

B.1 

一般 

この附属書は,軸受及び包装の表示例について記載する。 

B.2 

軸受の表示例 

非分離形開放軸受の表示例を図B.1に,非分離形シール・シールド軸受の表示例を図B.2に,分離形軸

受の表示例を図B.3に示す。 

図B.1−非分離形開放軸受(呼び番号:6210C3)の表示例 

a) シール軸受[呼び番号a):6210UUC3] 

b) シールド軸受[呼び番号a):6210ZZC3] 

注a) 製造業者の封入したグリースの記号が呼び番号に含まれる場合がある。 

図B.2−非分離形シール・シールド軸受の表示例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 外輪アセンブリ 

b) 内輪 

図B.3−分離形軸受(呼び番号:NU210C3)の表示例 

B.3 

包装の表示例 

包装の表示例を図B.4及び図B.5に示す。 

図B.4−個装容器の表示例 

図B.5−外装容器の表示例