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A 8511:2010  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 重大な危険源のリスト ······································································································· 4 

5 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 4 

5.1 一般 ···························································································································· 4 

5.2 アクセス ······················································································································ 4 

5.3 運転席 ························································································································· 5 

5.4 操縦装置及び計器類 ······································································································· 6 

5.5 操作盤,計器類及び識別記号 ··························································································· 7 

5.6 電気及び電子装置 ·········································································································· 8 

5.7 油圧システム ················································································································ 8 

5.8 燃料タンク及び油圧タンク ······························································································ 8 

5.9 除雪装置の取付け ·········································································································· 8 

5.10 除雪装置の昇降装置 ······································································································ 9 

5.11 (外部への)油圧動力及び信号の取出口 ··········································································· 9 

5.12 防護 ··························································································································· 9 

5.13 被加圧部 ···················································································································· 10 

5.14 (除雪機械の)救出及びけん引 ······················································································ 10 

5.15 火災防護 ···················································································································· 11 

5.16 ロータリ除雪装置 ········································································································ 11 

5.17 スノープラウ及び路面整正装置 ······················································································ 11 

5.18 散布装置 ···················································································································· 12 

5.19 騒音 ·························································································································· 12 

5.20 保全 ·························································································································· 13 

6 安全要求事項・安全方策の検証 ·························································································· 13 

7 使用上の情報 ·················································································································· 13 

7.1 警告表示 ····················································································································· 13 

7.2 取扱説明書 ·················································································································· 13 

7.3 予備品リスト ··············································································································· 14 

7.4 機械への表示 ··············································································································· 14 

附属書A(参考)除雪機械の代表的な機種の例 ········································································· 15 

附属書B(規定)除雪機械の重大な危険源のリスト ···································································· 22 

附属書C(参考)除雪トラックの除雪装置取付部の例 ································································ 25 

A 8511:2010 目次 

(2) 

ページ 

附属書D(規定)散布装置の安全防護物 ·················································································· 26 

附属書E(規定)騒音測定 ···································································································· 28 

附属書F(参考)安全標識の例 ······························································································· 32 

参考文献 ···························································································································· 33 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大

臣が制定した日本工業規格である。 

また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確

認について,責任はもたない。 

日本産業規格 

JIS 

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除雪機械の安全要求事項 

Safety requirements for winter service machines 

序文 

この規格は,JIS B 9700-1(機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方

法論)の“まえがき”に示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。 

適用範囲 

この規格は,3.1に定義する除雪機械の安全要求事項について規定する。附属書Aにこの規格を適用す

る代表的な機種を参考として示す。 

除雪トラックのトラック本体及び凍結防止剤散布車のトラック本体には,この規格を適用しない。 

この規格は,次の機械を対象としない。 

− ハンドガイド式除雪機械 

− スノースイーパ 

− 一車線積込みロータリ除雪車 

− せっぴ(雪庇)処理機械 

− 溶液散布車 

− 多目的作業車 

この規格は,製造業者が意図した,かつ,予見した条件の下に除雪機械を使用する場合に,直接かかわ

る重大な危険源のすべてを考慮しており(附属書B参照),それらから起こり得るリスクを除去又は低減

するための適切な技術的方策を具体的に示している。 

注記 公道を走行する除雪機械は,国及び地方自治体の定める道路交通関連法規及び条例に適合しな

ければならない。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 8301 土工機械−整備用開口部最小寸法 

JIS A 8302 土工機械−運転員・整備員の乗降用,移動用設備 

JIS A 8307 土工機械−ガード−定義及び要求事項 

JIS A 8310-1 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号 

JIS A 8310-2 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第2部:特定機種,作業装置及び附属品識別

記号 

JIS A 8311 土工機械−運転員の視野−測定方法及び性能基準 

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JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 

JIS A 8318 土工機械−座席基準点(SIP) 

JIS A 8323 土工機械−運転席及び整備領域−端部の丸み 

JIS A 8324 土工機械−電線及びケーブル−識別の原則 

JIS A 8330-4 土工機械−運転室内環境−第4部:運転室換気,暖房及び/又は空気調和試験方法 

JIS A 8331 土工機械−機械装着救出装置−性能要求事項 

JIS A 8346 土工機械−車体屈折フレームの固定装置−性能要求事項 

JIS A 8407 土工機械−操縦装置の操作範囲及び位置 

JIS A 8919 土工機械−操縦装置 

JIS B 8361 油圧システム通則 

JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論 

JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則 

JIS B 9707 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離 

JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

項 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 1512 騒音レベル,振動レベル記録用レベルレコーダ 

JIS D 1201 自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置−内装材料の燃焼性試験方法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

除雪機械 

冬期の主として道路の交通機能を確保するため,路面などにたい(堆)積した雪の排除を行う自走式の

機械,及び凍結防止剤又はスリップ防止剤の散布を行う自走式の機械。 

注記1 除雪機械には,ロータリ除雪車,除雪トラック,除雪グレーダ,除雪ドーザ,凍結防止剤散

布車などがある。 

注記2 除雪機械は,除雪装置及び/又は散布装置と,それらを装備する本体(専用車両,トラック

シャーシ,グレーダ又はホイールローダ)とからなる。 

3.1.1 

ロータリ除雪車 

専用車両にロータリ除雪装置を装備した除雪機械の一種(図A.1参照)。 

3.1.2 

除雪トラック 

除雪用に一部改装したトラックシャーシに,スノープラウ,路面整正装置,サイドウイングなどの各種

除雪装置を装備した除雪機械の一種(図A.3参照)。 

3.1.3 

除雪グレーダ 

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除雪用に一部改造したグレーダに,スノープラウ,サイドウイングなどの各種除雪装置を装備した除雪

機械の一種(図A.4参照)。 

3.1.4 

除雪ドーザ 

除雪用に一部改造したホイールローダに,スノープラウなどを装備した除雪機械の一種(図A.5参照)。 

3.1.5 

凍結防止剤散布車 

凍結防止・予防及びスリップ防止のため,凍結防止剤,スリップ防止剤などを散布する散布装置を,ト

ラックシャーシに架装した除雪機械の一種(図A.6A及び図A.6B参照)。 

注記 凍結防止剤の引出し方式には,スクリューコンベヤ式及びベルトコンベヤ式がある。また,散

布方式には,乾式,湿式又は湿潤式がある。 

3.2 

除雪装置 

除雪機械本体に装備され,自らが除雪・排雪作業を行うロータリ除雪装置,スノープラウ,路面整正装

置,サイドウイング,スノーバケットなどの総称。 

3.2.1 

ロータリ除雪装置 

前部に雪をか(掻)き集めるオーガ機構を備え,その後部に雪を放出するブロア及びシュート機構を備

えた除雪装置の一種(図A.8及び図A.8A〜図A.8C参照)。専用の駆動源をもったユニット式ロータリ除

雪装置(図A.2参照)も含む。 

3.2.2 

スノープラウ 

車体前部に装備され,モールドボードのプラウ作用によって雪を側方に排除する除雪装置の一種で,ワ

ンウェイプラウ,アングリングプラウ,マルチプラウなどの総称(図A.9〜図A.11参照)。 

3.2.3 

路面整正装置 

路面整正,圧雪除去のため,除雪グレーダ,除雪トラックの前輪と後輪との中央部に装備した除雪装置

の一種(図A.12参照)。 

3.2.4 

サイドウイング 

車体側部に装備されるブレードで,拡幅除雪,歩道除雪のため雪堤を路外に押し出す又は車線内にか(掻)

き込む(この場合は,マックレーという。)機能をもった除雪装置の一種(図A.13参照)。 

3.3 

散布装置 

ホッパ,ベルトコンベヤ又はスクリューコンベヤ,シュート及び散布円盤から構成され,凍結防止剤又

はスリップ防止剤を所定の範囲に散布する装置。専用の駆動源をもった車載式散布装置(図A.7参照)も

含む。 

3.3.1 

散布円盤 

ベルトコンベヤ又はスクリューコンベヤからシュートを経て供給された凍結防止剤又はスリップ防止剤

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を,円盤上に設置された数枚の羽根の回転遠心力によって路面に散布する装置(図D.2A及び図D.2B参照)。 

3.4 

固定装置 

除雪機械本体の取付部に除雪装置を装備・固定する装置。 

3.5 

昇降装置 

除雪装置を昇降させるために使用する装置。 

3.6 

旋回装置 

除雪装置を旋回させ,排雪・投雪方向を変えるための装置。 

重大な危険源のリスト 

除雪機械にかかわる重大な危険源のリストは,附属書Bによる。 

安全要求事項・安全方策 

5.1 

一般 

除雪機械は,この箇条の安全要求事項及び安全方策に適合しなければならない。さらにリスクアセスメ

ントの結果,その除雪機械に附属書Bに掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場合

は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2に従って設計する。 

注記 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行ったとき

に,直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求めら

れる危険源をいう。 

リスクを減少する手段が機械類を運転するときの安全装置による場合は,製造業者はその装置の使用方

法の詳細と運転員の受けるべき訓練内容の詳細とを使用上の情報に含めなければならない。 

5.2 

アクセス 

5.2.1 

一般 

除雪機械には,JIS A 8302に適合した,運転席及び整備領域にいたる適切なアクセスシステムを備えな

ければならない。 

5.2.2 

車体屈折操向式機械へのアクセス 

車体屈折フレームをもつ除雪機械において,車体屈折の操向を最大にした場合,図1に示すように,運

転席へのアクセスシステムの途中にある剛構造物又は構成部品間との外側開口部の下肢のための最小すき

間は150 mm以上とする。 

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単位 mm 

図1−車体屈折操向式機械の運転席へのアクセスにおける下肢のための最小すき間 

5.2.3 

はしご及び通路 

上方折りたたみ式はしごのヒンジ部は,動作中に捕そく(捉)又はせん断のリスクがないようなすき間

をもたせなければならない。ヒンジ部を折りたたんでより高い位置に上げられる場合は,その位置でしっ

かり固定しなければならない。 

はしごの最下段のさん(桟)又は横木は,地面から700 mmを超えて離れてはならない。さん(桟)又

は横木の幅は,片足用には160 mm以上,両足用には320 mm以上でなければならない。 

5.3 

運転席 

5.3.1 

キャブ 

除雪機械には,乗車人員が乗車できる密閉キャブを備えなければならない。 

5.3.2 

最小空間 

除雪機械の運転員周囲の最小空間は,JIS A 8315の規定による。最小空間は,大柄又は小柄の運転員に

とって安全かつ快適に,座った位置及び/又は立った位置並びに便利な作業姿勢で,除雪機械の運転に必

要なすべての動きが行われる大きさとしなければならない。ただし,ロータリ除雪車のうち,小型特殊自

動車に分類されるものは,最小空間の高さ(JIS A 8315の図5におけるR1寸法)は,800 mm以上とし,

運転に必要な最小空間の幅(JIS A 8315の図5における920 mm以上)は,650 mm以上まで縮小してもよ

い。 

また,運転員以外に,補助作業員が乗車する二人乗りキャブについては,キャブ内に補助作業員に十分

な空間を提供しなければならない。 

5.3.3 

耐候性 

除雪機械のキャブは,厳しい気候条件から運転員を保護できるよう,調整機能付き暖房装置を備え,更

に必要に応じて窓用デフロスタを備えなければならない。 

5.3.4 

暖房装置 

暖房装置は,次のいずれかに適合しなければならない。 

− JIS A 8330-4 

− 予想される大気温度において,キャブ内の空気温度を上げ,+18 ℃に保つ能力をもつ。  

暖房装置は,最低限30分以内に⊿T25 ℃上昇させる能力をもたなければならない。 

暖房装置の能力の測定は,次のように座席基準点(以下,SIPという。)を通り機械の前後軸に平行な垂

直面内の3点で行う(図2参照)。 

− JIS A 8318で規定するSIP 

background image

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− JIS A 8311に規定するフィラメント位置の中間点(SIPより上方680 mm及び前方20 mm) 

− 床面の上100 mm及びSIPの前方600 mm 

又は,暖房能力を測定する代替として,暖房能力を計算によって求めることができる。 

図2−測定点の位置 

5.3.5 

デフロスタ 

デフロスタは,暖房装置の利用,特設のデフロスタ装置の手段などによって,窓の凍結を解凍する能力

を備えたものでなければならない。 

5.3.6 

非常用出口 

除雪機械のキャブには,通常出入口がある面とは別の面に非常用出口を備えなければならない。窓若し

くは他の扉が簡単に開けられるか,又は取り除くことができることでもよい。内側から施錠又は開けるこ

とができるなら,外側から施錠してもよい。適切な大きさのガラス板を破ることも,非常用出口と同等と

みなすことができる。その場合は,ガラス板を破るハンマをキャブ内に備えなければならない。 

非常用出口の寸法は,JIS A 8302の表4による。 

5.3.7 

室内照明 

キャブには,運転席を照明し,暗闇でも取扱説明書が読めるように,固定された室内照明装置を備えな

ければならない。 

5.3.8 

取扱説明書の保管場所 

取扱説明書及び他の説明書を安全に保管するための収納場所を,運転席の近くに備えなければならない。 

5.3.9 

鋭端部 

キャブ内の作業空間,例えば天井,内壁,計器盤及び運転席へのアクセスなどには,鋭利な端部,又は

鋭い角部及び鋭い隅部が存在してはならない。隅部の半径及び端部の丸みは,JIS A 8323に従い,鋭端部

を排除しなければならない。 

5.3.10 可動部 

運転位置から可動部,例えば車輪,作業装置などと接触して事故が起きないような手段を講じなければ

ならない。 

5.4 

操縦装置及び計器類 

5.4.1 

一般 

除雪機械の操縦装置(レバー,ペダル,スイッチなど)及び計器類は,JIS A 8919に従って選択,設計,

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製造及び配置し,次のとおりとする。 

a) 操縦装置及び計器類は,JIS A 8407及びJIS A 8919に合致し,運転員が運転席から,容易,かつ,安

全に手が届くよう配置しなければならない。ただし,車載式散布装置については,少なくとも運転席

から散布開始及び停止操作ができるものでなければならない。 

b) 操縦装置は,それらのレバーを放したとき,自動的に中立位置に戻らなければならない。これは,そ

れぞれの機能を果たすためにフロート位置又はデテントを必要とする機構に対しては適用しない。ま

た,例えば油圧モータのような連続して作動する装置に対しては適用しない。 

c) 操縦装置及び計器類は,運転室内で明確に識別され(JIS A 8310-1及びJIS A 8310-2参照),かつ,取

扱説明書の中で説明しなければならない。 

d) 機能を起動する操縦装置及び計器類は,いかなるときも可能な限り意図した効果が得られる,又はそ

の分野で一般的な方法と一致しなければならない。 

e) 例えば,ジョイスティックレバーのように,一つの操縦装置が複数の機能を担うときは,その発揮さ

れる機能を明確に識別できなければならない。 

f) 

ジョイスティックレバーに対する要求事項については,JIS A 8919によらなければならない。 

5.4.2 

誤動作の防止 

運転員が運転席に乗り降りする際に誤って操縦装置を動かすことのないよう,また昇降,旋回装置の不

適切な操縦による誤動作を,次の手段のうち少なくとも一つを講じて防止しなければならない。 

− 操縦装置のガード 

− 昇降,旋回装置の機械的ロック 

− 操作スイッチ及びレバーの機械的ロック 

− 操作スイッチのインタロック 

5.4.3 

除雪装置の旋回装置 

除雪装置の動作及び旋回は,制御された動きでなければならない。旋回装置の意図しない動き及び構成

部品の制御されない動きを,防止しなければならない。 

動作及び旋回が制御された動きをするために,機械的ロック又は油圧作動システムの中に適切なバルブ

を使用してもよい。 

5.4.4 

ロータリ除雪装置の操縦装置 

オーガ及びブロアは,駆動源を停止させることなく,装置と駆動源との間にあるクラッチ又は空転防止

のためのブレーキ装置を備えることによって停止できなければならない。これらの装置は,その作動後,

手動で解除するまで,そのままの状態を維持しなければならない。オーガ又はブロアは,アイドリング状

態で停止操作をしてから少なくとも10秒以内に停止できなければならない。 

5.4.5 

意図しない動き 

運転員が操作しないのに,ドリフト(勝手な動き)又はクリープ(じわじわした動き)によって除雪機

械及び除雪装置が停止状態から動き,周囲の人間に危険を及ぼすことがないよう,駐車ブレーキなどによ

って確実に停止状態を保てなければならない。 

5.5 

操作盤,計器類及び識別記号 

5.5.1 

操作盤 

操作盤の形状及び位置は,除雪機械を運転中に運転員の視界の妨げを最小限にするよう配置しなければ

ならない。運転員は,昼夜を問わず,除雪機械の機能が適切か否かを確認するため,運転席及び操縦席か

ら必要な計器類を見ることができるようにし,計器のまぶしい反射を最小限にしなければならない。 

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5.5.2 

計器類 

除雪機械の安全,かつ,適切な運転のために,操縦計器類はJIS Z 9101に従った安全色及び安全標識及

び/又は要求事項に従わなければならない。 

5.5.3 

識別記号 

除雪機械の操縦装置及びその他の表示器に用いる識別記号は,例えば,JIS A 8310-1,JIS A 8310-2など

に従うのがよい。 

5.6 

電気及び電子装置 

5.6.1 

一般 

電気構成部品及び導線は,除雪機械の意図する用途において,環境条件にさらされることによって,劣

化の原因となる損傷を受けないような方法で取り付けなければならない。電気構成部品の絶縁材は,難燃

性をもたせることが望ましい。フレーム,隔壁などを貫通する通し配線は,擦りむけないよう防護しなけ

ればならない。 

過電流防護装置によって防護されていない電気配線及びケーブルは,燃料を含む配管及びホースに直接

接触する形で縛り付けてはならない。 

5.6.2 

電気回路 

電気配線及びケーブルが誤って接続されることがないよう,電気回路に使用される接続構成部品は,印

付けされ識別できなければならない。JIS A 8324によることが望ましい。 

5.6.3 

蓄電池 

蓄電池は,換気のよい場所に堅固に取り付けなければならない。取付位置はアクセスが容易で,蓄電池

の取り外しも容易であることが望ましい。 

20 kg以上の蓄電池には,取っ手又は握りが付いていなければならない。 

蓄電池及び/又は蓄電池取付位置は,機械が転倒した場合においても,運転員が蓄電池液又は気化した

蓄電池液に冒されるリスクを最小にするよう設計・製造し,又は覆わなければならない。 

プラスのコネクタは,絶縁材で覆わなければならない。 

5.7 

油圧システム 

油圧アクチュエータ,制御装置,油圧ホース,配管などの油圧システムは,JIS B 8361に適合したもの

を使用するのが望ましい。 

5.8 

燃料タンク及び油圧タンク 

5.8.1 

一般 

燃料タンク及び油圧タンクは,液面レベル指示器を備えなければならない。タンク内の圧力が製造業者

の規定圧力を超えた場合は,適切な装置(抜け口,安全弁など)によって自動的に平衡となるよう補正さ

れるものとする。 

5.8.2 

補給口 

すべてのタンクの補給口(ウォッシャタンクを除く。)は,次のいずれにも適合したものとする。 

− 補給のためのアクセスが容易である。 

− キャブの外側に配置する。 

5.9 

除雪装置の取付け 

5.9.1 

取付部 

除雪機械本体への除雪装置の取付部は,着脱を行う間,当該構成部品間の危険区域に人が入る必要がな

いように,また,除雪装置が脱落しないように十分な強度をもつように設計・製造しなければならない。 

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注記 この要求事項は,図C.1に示すよう設計・製造された除雪装置取付部によって,満たすことが

できる。 

5.9.2 

つり具及び固定装置 

除雪装置及び車載式散布装置を安全に積込み・積下ろしして本体に固定するために,装置の主要部材に

つり輪,アイボルトなどのつり具を備えなければならない。 

機械的な固定装置は,除雪装置を確実に固定し,除雪装置が脱落しないよう設計・製造しなければなら

ない。車載式散布装置に対しては,荷締め機,ワイヤなどで固縛しなければならない。 

5.10 除雪装置の昇降装置 

5.10.1 作業中の降下防止 

昇降装置は,エネルギー供給の遮断又は異常による偶発的な除雪装置の後退又は降下をも含め,意図す

る用途において除雪装置のいかなる急激な降下も防ぐよう,次の手段のうち少なくとも一つを講じて,設

計・製造しなければならない。 

− 油圧による昇降装置のチェック弁又は制御バルブ内に設けた同様な機能 

− 逆流防止機構付きの制御バルブ 

5.10.2 整備・点検中の降下防止 

適切な教育を受けた整備員が,製造業者の意図した用途及び予見した条件の下に上昇した除雪装置又は

除雪装置構成部品の下に入る必要がある場合は(例えば,保全,清掃,点検のため),上昇した除雪装置部

位が意図せずに降下することを防止するため,次の安全防護物のうち少なくとも一つを使用しなければな

らない。 

− リフトシリンダ回路に組み込まれた逆止弁(パイロットチェック弁) 

− 危険領域の外から操作できる機械的固定装置 

− 除雪装置を支えるストッパなどの降下防止ジグ 

5.10.3 除雪装置の緊急降下 

除雪装置を高く上げた状態でエンジンが停止した場合,整備員が降下防止の安全防護物を工具などによ

って解除し,安全に地上に降下させることができなければならない。 

5.10.4 安全防護物への接近 

昇降装置の戻り及び自由落下に対する安全防護物への接近及び安全防護物の解除は,工具を使用したと

きだけ可能でなければならない。 

5.11 (外部への)油圧動力及び信号の取出口 

外部への油圧動力及び信号の取出口は,その作動環境に応じた適切な接続部品を備えていなければなら

ない。 

油圧動力取出口には,適切なセルフシールカップリング機器を備えていなければならない。幾つかのカ

ップリング機器が1か所に集められている場合,間違った接続によって危険状態を引き起こさないように

なっていなければならない。この要求は,例えば他のカップリングと接続できないカップリングを使用す

るか,又は明りょう(瞭)で恒久的な表示によって満足する。 

5.12 防護 

5.12.1 一般 

除雪機械の運転,整備及び分解中の化学的な危険源を最小にする安全予防措置について,取扱説明書に

記載しなければならない。もし,汚染された環境の中で除雪機械を使用しなければならない場合は,運転

員を保護する特別予防措置(空気清浄化フィルタ装置,空気加圧装置など)を備えなければならない。 

10 

A 8511:2010  

5.12.2 高温部 

運転員が高温部に触れるリスクがある場合,それらの部分をJIS A 8307の8.(サーマルガード)に基づ

きガード又はカバーによって適切に防護しなければならない。 

5.12.3 可動部 

危険源となり得るすべての可動部は,押しつぶし,せん断及び切断のリスクを最小にするよう設計・製

造,配置し,又は防護装置を備えなければならない。 

エンジンルームのパネル類(隔壁,ボンネットなど)は,防護装置とみなす。 

5.12.4 ガード及びシールド 

ガード及びシールドは,その場所にしっかりと保持し,危険領域及び部分へのアクセスを防止するよう

設計しなければならない。ガード及びシールドは,JIS A 8307及びJIS B 9716に適合しなければならない。 

a) 固定式ガード 頻繁にアクセスする必要のない場合は,固定式ガードを取り付けなければならない。

そのガードの固定方法は,工具又はかぎによって脱着できる構造でもよい。 

b) 可動式ガード 頻繁にアクセスする必要がある場合は,可動式ガードを取り付けなければならない。

それらのガードは,開けたときでもできる限り除雪機械に取り付いていなければならない。ガード及

びシールドは,最大風速8 m/sまで開けたまま確実に保持できる支持装置(例えば,ばね,ガスシリ

ンダ)とともに取り付けなければならない。 

5.12.5 車体屈折フレームの固定装置 

車体屈折操向式除雪機械は,JIS A 8346に従った車体屈折フレームの固定装置を備えなければならない。 

5.12.6 鋭端部及び鋭角部 

運転中及び日常の整備でアクセスする領域内の鋭利な端部及び鋭い角部は,JIS A 8323で規定する要求

事項に適合しなければならない。 

5.13 被加圧部 

5.13.1 油圧配管 

パイプ及びホースは,高温の表面,鋭利な端部及び他の損傷を引き起こすおそれのあるものとの接触に

よる劣化が最小となるよう配置し,必要に応じて拘束しなければならない。ホース及びフィッテングは,

フレームなどの内側に配置したものを除き,目視で点検できなければならない。 

5.13.2 油圧ホース 

5 MPa(50 bar)を超える圧力又は50 ℃を超える温度をもつ流体を含み,運転員から1.0 m以内に位置

する油圧ホースは,JIS A 8307に従って防護しなければならない。噴出する流体をそらすことができる部

品又は構成部品は,いずれも十分な防護装置とみなすことができる。 

15 MPa(150 bar)を超える圧力に耐えることを意図したホースアセンブリには,ホースと金具とが分離

できるホースアセンブリを用いてはならない。ただし,組立て及び分解するのに専用工具(プレスなど)

又はその除雪機械の製造業者が認定した部品を使用する場合は,この限りではない。 

5.14 (除雪機械の)救出及びけん引 

5.14.1 救出 

救出用ワイヤ掛け位置は,JIS A 8331に従い,除雪機械の前部又は後部に備えなければならない。ワイ

ヤ掛け位置は,その許容力,正しい使い方及びつり上げ方法とともに取扱説明書に記載しなければならな

い。 

5.14.2 けん引 

けん引装置(フック,耳など)を除雪機械上に備える。それらの位置,許容力,けん引するときの正し

11 

A 8511:2010  

い使い方,並びに最大けん引速度及び距離を,取扱説明書に記載しなければならない。ピンがけん引装置

の一部である場合は,そのピンは常時けん引装置に取り付けられているものとし,ピンを固定する装置が

必要な場合,それは切り離し可能であってはならない。 

救出,けん引及びつり上げのための装置は,除雪機械の構成上許されるなら,同一であってもよい。 

5.15 火災防護 

5.15.1 耐火性 

キャブ及び除雪機械の他の部分に使用されている内装材,装飾材及び絶縁材は,耐火材で作らなければ

ならない。燃焼速度は,JIS D 1201に従った試験の結果が,200 mm/minを超えてはならない。 

5.15.2 消火器 

除雪機械には,運転員が容易に手の届く範囲に消火器の設置空間を備えなければならない。 

5.16 ロータリ除雪装置 

5.16.1 オーガ及びブロア 

オーガ及びブロアは,次による。 

a) オーガは,雪をか(掻)き込む前面及び下部を除いてカバーで安全防護しなければならない。ただし,

オーガを雪堤に食い込ませる作業の場合は,オーガの両側面のカバーを取り外してもよい。その場合,

製造業者は,両側面のカバーを取り外すことによるリスクについて取扱説明書に記載しなければなら

ない。 

b) オーガ及びブロアには,過大な負荷及び衝撃が生じた場合,シャーピンの切断などによってオーガ及

びブロアの破損を防ぐ,破損防止装置を設けなければならない。 

5.16.2 シュート 

シュートは,次による。 

a) 運転員などがシュートに詰まった雪を取り除く場合に,ブロアに巻き込まれる危険から保護するため,

少なくとも,安全標識で注意喚起するとともに,取扱説明書に注意事項として記載しなければならな

い。 

b) シュートから放出される雪がキャブを直撃しないよう,シュートの旋回角度及び高さを自動的に制御

できることが望ましい。取扱説明書には,注意事項とともに,シュートの安全な操作について記載し

なければならない。 

5.16.3 飛雪防止板 

ロータリ除雪装置には,前方に雪の塊が飛んでいかないようにオーガを覆う飛雪防止板を装備しなけれ

ばならない。 

飛雪防止板は,作業員又は第三者が放出される雪に直接さらされないように設計しなければならない。 

5.16.4 雪詰まり除去器具 

ロータリ除雪装置は,雪詰まりを除去する補助器具を設置できるようにしなければならない。 

5.17 スノープラウ及び路面整正装置 

5.17.1 硬い障害物との衝突による路面整正装置への衝撃の低減方法 

片側に雪を排雪するため及び意図的に路面から凍結部分を除去するため車体の中央部に取り付けられる

路面整正装置には,路面上に突き出ている障害物にぶつかったときに生じる衝撃から運転員を防護するた

め,次の手段のうち少なくとも一つを講じなければならない。 

− せん断される部位(シャーピン) 

− 路面整正装置のブレード部分に対する解放装置 

12 

A 8511:2010  

− 路面整正装置のエッジ部に対するばね付きカッティングエッジ(フラップ) 

− 路面整正装置の取付部に対するフレキシブルガイド 

− 油圧システムに組み込まれた緩衝装置 

これらの手段は,路面上に突き出した障害物の上を走行するときに,安全に解放されなければならない。 

5.17.2 雪煙防護 

40 km/hを超える速度で運転されるスノープラウは,雪煙の形成を防ぐように設計するか,又は雪煙に

よって運転員の視界が妨害されるのを防ぐため,次の手段のうち少なくとも一つを講じなければならない。 

− スノープラウの上端部に取り付け,飛雪の方向を変えるデフレクタ 

− 断面をわん曲にオーバハングさせ,飛雪の方向を変えるスノープラウ上端の形状 

5.18 散布装置 

5.18.1 スクリューコンベヤ 

凍結防止剤の排出のため接近する場合を除き,稼動中にスクリューコンベヤへの接近を防止するため,

図D.1に示す寸法に適合し,かつ,ホッパへボルト止めされ,JIS B 9707の要求に適合したスクリーンな

どの固定式ガード(図A.6B参照),又はガードを開けたとき,スクリューコンベヤの動きを止めるインタ

ロック付きの可動式ガードを備えなければならない。 

インタロック装置及び恒久的な固定式ガードは,工具などを用いないと取り外しできない方法で取り付

け,固定しなければならない。 

5.18.2 ベルトコンベヤ 

ベルトコンベヤのベルトの向きを変えたりするドラムは,人が可動部に捕そく(捉)されないように,

次の手段のうち少なくとも一つを講じて防護しなければならない。 

− ハウジング内のベルトコンベヤ装置全体の囲い込み 

− ベルトコンベヤの幅を十分に覆うカバー 

− スライド又はガイドレールによって移動し,コンベヤ装置前面を囲うカバー 

5.18.3 散布円盤 

JIS B 9707に従い,散布円盤の外周より25 mm以上大きいトップカバーによって散布装置の散布円盤に

指が届くのを防止しなければならない。このカバーは,一体成形又は格子状の囲いでなければならない(図

D.2A及び図D.2B参照)。 

散布円盤部を持ち上げたとき自動的に散布円盤の駆動が停止しなければならず,かつ,元の位置に復帰

させたときに自動的に再始動できてはならない。 

5.18.4 跳ね上げ式の散布装置 

シュート及び散布円盤を上に持ち上げることのできる跳ね上げ式の散布装置には,取っ手を備えること

とし,その持ち上げ力は,250 Nを超えてはならない。 

5.19 騒音 

5.19.1 騒音低減 

除雪機械は,できるだけ低騒音に設計・製造しなければならない。 

5.19.2 運転席における騒音レベル 

除雪機械の運転席における騒音レベルは,附属書Eに従って測定し,キャブの窓,扉などを全閉状態で

の測定値は,85 dB (A)以下でなければならない。 

5.19.3 周囲騒音 

除雪機械の周囲騒音は,附属書Eに従って測定する。 

13 

A 8511:2010  

5.20 保全 

5.20.1 一般 

除雪機械は,可能な限りエンジン停止状態で,日常給脂及び保全作業ができるように設計・製造しなけ

ればならない。エンジンが回転状態でだけ点検又は整備が実施可能な場合は,安全な実施方法を取扱説明

書に記載しなければならない。整備目的の開閉部は,JIS A 8301に適合しなければならない。 

除雪機械は,可能な限り地上から給脂及びタンクの補給ができるよう設計しなければならない。 

5.20.2 日常整備 

日常整備を必要とする機器(蓄電池,給脂口,フィルタなど)は,点検及び交換のために容易にアクセ

スできなければならない。製造業者が推奨する工具及び附属品を入れるかぎのかかる収納箱を機械に備え

ることが望ましい。 

安全要求事項・安全方策の検証 

除雪機械の設計・製造において,この規格の要求事項が組み込まれていることを,次のいずれか一つ又

はそれらの組合せによって検証しなければならない。 

a) 計算 

b) 目視による検査 

c) 計測又は作動試験 

d) 特定の要求事項に関する規格に規定する試験 

e) 購入した機器が規格どおりに製造されたという証拠書類などの査定 

使用上の情報 

7.1 

警告表示 

除雪機械には,残留危険源を警告する安全標識をよく見えるようにして設置しなければならない。 

ロータリ除雪装置のシュート部には,雪詰まり除去のときの危険について警告するための,耐久性があ

り,かつ,目立つ安全標識をはり付けなければならない。例を,図F.1に示す。 

7.2 

取扱説明書 

取扱説明書は,JIS B 9700-2に従って作成する。 

取扱説明書は,運転及び保全の要領について記載し,除雪機械と一緒に提供しなければならない。 

用語,定義,単位及び記号は,関連する日本産業規格による。 

取扱説明書には,可能な限り,次の情報を記載する。 

− 意図する用途及び危険回避手段に関する情報 

− 運転員の資格及び安全作業の実地訓練を行うべき事項に関する忠告 

− 除雪機械は特別に訓練した運転員だけが運転すべきことの忠告 

− オーガ両側面のカバーがない場合のリスク 

− シュートに詰まった雪を取り除く場合のブロアへの巻き込まれに対する注意事項 

− シュートから放出される雪がキャブを直撃しないよう,シュートの旋回角度及び高さを制限する操作

方法 

− 除雪機械救出時のワイヤ掛け位置,その許容力,正しい使い方及びつり上げ方法 

− 除雪機械けん引時のけん引位置,その許容力,正しい使い方,並びに最大けん引速度及び距離 

− 除雪装置及び散布装置の輸送,質量,重心位置に関する情報 

14 

A 8511:2010  

− 除雪装置及び散布装置の取付箇所及び持ち上げる場合のつり位置に関する情報 

− 除雪装置及び散布装置の本体への安全な装備,固定及び点検に関する情報 

− 操縦装置及びその機能の記述 

− 設計者が取り入れた安全方策にもかかわらず排除できなかったリスク(例えば,放出された物体によ

る傷害の危険)に関する情報及び身体保護具(ヘルメットなど)の使用に関する忠告 

− 除雪機械の運転,整備及び分解中の化学的な危険源を最小にする安全予防措置 

− エンジンが回転状態でだけ可能な点検又は整備の安全な実施方法 

− 油圧システムの保全は,特別に訓練した整備員によってだけ行うべきことの忠告 

− ピンによって除雪装置を除雪機械本体から着脱する場合は,適切な教育を受けた整備員によってだけ

行うべきことの忠告 

− 5.19.2で測定した騒音値 

7.3 

予備品リスト 

予備品リストには,明白な標識記号を付けた安全にかかわるすべての部品を含み,かつ,それらの部品

の装着位置を記載しなければならない。 

7.4 

機械への表示 

除雪機械には,少なくとも次の情報を表示しなければならない。 

− 製造業者名 

− 型式又はシリーズの呼称 

− 製造番号 

− 製造年 

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15 

A 8511:2010  

附属書A 

(参考) 

除雪機械の代表的な機種の例 

A.1 ロータリ除雪車及びユニット式ロータリ除雪装置(ホイールローダ搭載形) 

A.1.1 ロータリ除雪車 

図A.1−ロータリ除雪車 

A.1.2 ユニット式ロータリ除雪装置(ホイールローダ搭載形) 

図A.2−ユニット式ロータリ除雪装置(ホイールローダ搭載形) 

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16 

A 8511:2010  

A.2 除雪トラック 

図A.3−除雪トラック 

A.3 除雪グレーダ 

図A.4−除雪グレーダ 

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17 

A 8511:2010  

A.4 除雪ドーザ 

図A.5−除雪ドーザ 

A.5 凍結防止剤散布車及び車載式散布装置 

A.5.1 凍結防止剤散布車 

図A.6A−凍結防止剤散布車(スクリューコンベヤ式) 

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18 

A 8511:2010  

図A.6B−凍結防止剤散布車[ベルトコンベヤ式,除雪装置付き(スノープラウ)] 

A.5.2 車載式散布装置 

図A.7−車載式散布装置 

スノープラウ 

ベルトコンベヤ 

スクリーン 

ホッパ 

散布円盤 

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19 

A 8511:2010  

A.6 ロータリ除雪装置 

図A.8−ロータリ除雪装置(オーガ/ブロア) 

図A.8A−オーガ 

図A.8B−ブロア 

図A.8C−シュート 

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20 

A 8511:2010  

A.7 スノープラウ 

A.7.1 ワンウェイプラウ 

図A.9−ワンウェイプラウ 

A.7.2 アングリングプラウ 

図A.10−アングリングプラウ 

A.7.3 マルチプラウ 

図A.11−マルチプラウ 

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21 

A 8511:2010  

A.8 路面整正装置 

図A.12−路面整正装置 

A.9 サイドウイング 

図A.13−サイドウイング 

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22 

A 8511:2010  

附属書B 

(規定) 

除雪機械の重大な危険源のリスト 

番号 

危険源 

JIS B  

9700-1:2004 

JIS B  

9700-2:2004 

JIS A 8511 

危険状態及び危険事象 

機械的危険源・・次の事項から起こる。 

− 機械部品及び加工対象物の例えば,形状,相

対位置,質量及び速度,機械的強度 

− 機械内部の蓄積エネルギー,例えば,弾力性

構成要素(ばね),加圧下の液体及び気体,真
空の影響 

4.2.2 
 
4.2.2 

4.2 
 
4.2.2,4.10,5.5.4 

5.3.9,5.4.5 

1.1 

押しつぶしの危険源 

4.2.1 

4.2.1 

5.2.2,5.4.3, 
5.4.5,5.9.1, 
5.9.2,5.10.1, 
5.10.2,5.10.3, 
5.10.4,5.12.3, 
5.12.4 b),5.12.5 

1.2 

せん断の危険源 

4.2.1 

4.2.1 

5.2.3,5.3.9, 
5.4.4,5.12.3, 
5.12.6 

1.3 

切傷又は切断の危険源 

4.2.1 

5.3.9,5.12.3, 
5.12.6 

1.4 

引き込み又は捕そく(捉)の危険源 

4.2.1 

5.2.3,5.3.10, 
5.4.4,5.12.3, 
5.16.1,5.16.2, 
5.16.4,5.18.1, 
5.18.2,5.18.3, 
附属書D 

1.5 

衝撃の危険源 

4.2.1 

5.2.3,5.4.5, 
5.9.1,5.9.2, 
5.10.1,5.10.2, 
5.10.3,5.10.4, 
5.12.3,5.17.1 

1.6 

突き刺し又は突き通しの危険源 

4.2.1 

5.13.2 

1.7 

こすれ又は擦りむきの危険源 

4.2.1 

5.13 

1.8 

高圧流体の注入又は噴出の危険源 

4.2.1 

4.10 

5.7,5.11,5.13 

電気的危険源・・次による。 

2.1 

充電部に人の接触(直接接触) 

4.3 

4.9 

5.6 

2.2 

熱放射,短絡,過負荷などから起こる溶融物の放
出,化学的影響などその他の現象 

4.3 

4.9 

5.6.1,5.6.2 

次の結果を招く熱的危険源 

3.1 

極度の高温又は低温の物体又は材料に人が接触し
得ることによって火炎又は爆発,及び熱源からの
放射によるやけど,熱傷,その他の傷害 

4.4 

5.12.2,5.13.2 

3.2 

熱間又は冷間作業環境を原因とする健康障害 

4.4 

5.3.3,5.3.4 

次の結果を招く騒音から起こる危険源 

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23 

A 8511:2010  

番号 

危険源 

JIS B  

9700-1:2004 

JIS B  

9700-2:2004 

JIS A 8511 

4.1 

聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など) 

4.5 

4.2.2,4.3 c), 
4.4 c),4.8.4, 
5.4.2 

5.19 

4.2 

口頭伝達,音響信号,その他の障害 

4.5 

4.2.2,4.3 c), 
4.4 c),4.8.4, 
5.4.2 

5.19 

機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源 

5.1 

有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じん(塵)
と接触又はそれらの吸入による危険源 

4.8 

4.2.2,4.3 c), 
5.4.4 

5.3.1,5.6.3, 
5.8.2,5.12.1 

例えば,次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源 

6.1 

不自然な姿勢又は過剰な負担 

4.9 

4.7,4.8.2,5.5.6 5.2.3,5.3.2, 

5.3.6,5.6.3, 
5.8.2,5.18.4 

6.2 

手−腕 又は 足−脚 についての不適切な解剖学
的考察 

4.9 

4.8.3 

5.4.1 

6.3 

保護具使用の無視 

4.8.7 

5.12.1,7.2 

6.4 

不適切な局部照明 

4.8.6 

5.3.7 

6.5 

精神的過負荷及び過小負荷,ストレス 

4.9 

4.8.1,4.8.5 

5.3.1 

6.6 

ヒューマンエラー,人間挙動 

4.9 

4.8,4.11.9, 
4.11.10,6.1 

5.4.2,5.5.2, 
5.5.3,5.6.2, 
5.13,5.15.2 

6.7 

手動制御器の不適切な設計,配置又は識別 

4.8.1,4.8.7, 
4.11.8 

5.4 

6.8 

視覚表示装置の不適切な設計又は配置 

4.8.1,4.8.8,6.2 5.5 

6.9 

安全の組込み原則の無視 

5.2〜5.4 

6.10 

不適切なガード及び防護装置 

3.25,3.26 

5.2,5.3 

5.12,5.18.1, 
5.18.2,5.18.3, 
附属書D 

6.11 

不適切な運転操作位置 

4.9 

4.8.7,4.8.8 

5.4.1 

6.12 

調整,補修及び保守整備場所及びそれらへの接近
の不適切な設計 

3.3,3.19 

4.7,4.11.12, 
4.15,5.5.6 

5.2,5.20 

次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度(又は何らかの類似不調) 

7.1 

制御システムの故障/混乱 

4.11.1,4.12,5.5.4 5.4 

7.2 

その他の外部影響(重力,風など) 

4.6 

5.12.4 b) 

7.3 

オペレータによるエラー(人間の特性及び能力と
機械類との不調和による。) 

4.9 

4.8,4.11.9, 
4.11.10,5.5.2,6.1 

5.4.2,5.5.3, 
5.12,5.14 

機械を考えられる最良状態に停止させることが不
可能 

4.11.3,4.11.5, 
5.5.2 

5.4 

動力源の故障 

4.11.2〜4.11.6,
4.12,5.5.4 

5.4.5,5.10.1, 
5.10.3 

10 

制御回路の故障 

4.11,4.12,5.5.4 5.4.3 

11 

留め具のエラー 

4.9 

4.7,6.5 

5.9.2,5.13 

12 

落下又は噴出する物体若しくは流体 

4.2.1,4.2.2 

4.3,4.10 

5.13.2,5.16.2, 
5.16.3 

13 

人の滑り,つまずき及び落下(機械に関係するも
の) 

4.10 

5.5.6 

5.2,5.20 

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24 

A 8511:2010  

番号 

危険源 

JIS B  

9700-1:2004 

JIS B  

9700-2:2004 

JIS A 8511 

移動性によって付加される危険源,危険状態及び危険事象 

14 

走行機能に関連したもの 

14.1 

運転位置に運転員がいない状態の動き 

5.4.5,5.14 

14.2 

走行機能 

5.5 

15 

機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの 

15.1 

運転/作業位置に入出時又は居るときの人の落下 

5.5.6 

5.2 

15.2 

火事(運転室の可燃性,消火手段の欠如) 

5.8.2,5.15 

15.3 

作業位置における機械的危険源 

a) 車輪に接触 

5.2 

5.3.10 

15.4 

運転/作業位置からの不十分な視界 

5.3.3,5.3.5, 
5.5.1,5.17.2 

15.5 

不適切な座席 

5.3 

15.6 

作業位置における騒音 

5.19.2 

15.7 

避難/非常口の不備 

5.5.3 

5.3.6 

16 

制御システムによるもの 

16.1 

エネルギー/制御回路の不適切な設計 

5.3 

4.11.1 

5.13 

16.2 

手動制御器の不適切な配置 

4.11.1 

5.4.1,5.4.2 

16.3 

手動制御器及びその運転モードの不適切な設計 

4.11.1 

5.4 

17 

機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如) 

7.2 

18 

動力源及び動力伝達装置によるもの 

18.1 

エンジン及びバッテリから起こる危険源 

4.11.1 

5.6.3 

18.2 

機械間の動力伝達から起こる危険源 

5.11 

18.3 

救出,輸送,つり上げ及びけん引から起こる危険
源 

5.5.5 

5.14 

19 

第三者から起こる/第三者に及ぼす危険源 

19.1 

視覚又は聴覚警告手段の欠如又は不適切 

7.1,附属書F 

20 

運転員/オペレータに対する指示が不十分(取扱
説明書,標識,警告及び表示) 

5.1,5.4.1,5.5.2, 
5.5.3,5.12.1, 
5.14,5.16.2,7.1, 
7.2,附属書F 

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25 

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附属書C 
(参考) 

除雪トラックの除雪装置取付部の例 

図C.1−除雪トラックの除雪装置取付部の例 

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26 

A 8511:2010  

附属書D 
(規定) 

散布装置の安全防護物 

D.1 スクリューコンベヤの防護スクリーン 

 a≧850 mm,m≦250 mm 

図D.1−スクリューコンベヤの防護スクリーン 

D.2 散布円盤の防護装置 

 1 投入位置を調整する機構 

a≧25 mm 

図D.2A−散布円盤の防護装置(凍結防止剤の投入位置を調整する場合) 

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27 

A 8511:2010  

 a≧25 mm 

図D.2B−散布円盤の防護装置(凍結防止剤の投入位置を調整しない場合) 

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28 

A 8511:2010  

附属書E 

(規定) 
騒音測定 

E.1 

適用範囲 

この附属書は,除雪機械の周辺及び運転員の耳元における騒音レベルの測定に適用する。 

E.2 

用語の意味及び記号 

この規格で用いる主な用語の意味及び記号は,次による。 

E.2.1 騒音レベル 

JIS C 1509-1に規定するA特性で重み付けられた音圧の実効値pAの二乗を基準音圧p0(20 μPa)の二乗

で除した値の常用対数の10倍。騒音レベルLAは,次の式で定義される。 

(

)

2

0

2

A

10

A

log

10

p

p

L=

[dB (A)] 

E.2.2 暗騒音 

各マイクロホン位置での測定対象機械以外による騒音とする。 

E.3 

対象機種及び測定の種類 

対象機種は,すべての除雪機械とし,測定の種類は,機械定置時及び機械移動(作業)時とする。 

E.4 

音響的環境 

E.4.1 測定場所の条件 

E.4.1.1 測定場所の広さ 

測定場所の広さは,測定対象機械の基準平行六面体1)の側面から測定点までの距離の2倍以上とし,そ

の範囲内で音の反射及び吸音物がないものとする。 

注1) 前後:機械本体又は履帯(タイヤ),左右:履帯(タイヤ) 

E.4.1.2 地表面の条件 

地表面の状態は,通常,水平堅土とし,コンクリート又はアスファルト舗装面とする。 

E.4.2 暗騒音の条件 

E.4.2.1 測定時の暗騒音 

各マイクロホン位置における暗騒音の騒音レベルは,測定対象機械の騒音レベルよりも通常,10 dB (A)

以上低くなければならない。 

E.4.2.2 暗騒音に対する補正 

やむを得ず測定対象機械の騒音レベルと暗騒音レベルとの差が6 dB (A)以上10 dB (A)未満の状態で測定

する場合は,その指示値を表E.1によって補正した値をその機械の騒音レベルとする。 

表E.1−暗騒音に対する補正値 

単位 dB (A) 

暗騒音との差 

補正値 

−1 

29 

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E.4.3 風速 

測定場所における風速は,5 m/s以下でなければならない。1 m/sを超える風速に対しては,マイクロホ

ンに風防を使用しなければならない。 

E.4.4 測定場所の標高及び気象状態 

測定場所の標高及び気象状態,例えば気温,相対湿度及び降雨が音響測定に影響を及ぼさないように注

意が必要である。 

E.5 

測定器 

E.5.1 騒音計 

騒音計は,通常,JIS C 1509-1に規定するものを使用する。 

E.5.2 マイクロホンと騒音計との接続 

測定者の影響を少なくするため,マイクロホンと騒音計との間は,通常,延長ケーブル,エクステンシ

ョンロッドなどで接続する。 

E.5.3 校正 

騒音計の校正は,内部校正又は音圧レベル校正器によって行う。校正は,マイクロホン,騒音計及び必

要な場合は記録計が接続された計測状態で,計測の前後に行う。 

E.5.4 記録計 

騒音レベルを記録する場合は,JIS C 1512に規定するレベルレコーダ,又はこれと同等以上の性能をも

つ機器を用いる。この場合,記録計の動特性を騒音計の動特性と一致させる必要がある。騒音レベルの記

録に先だって騒音計の校正信号のレベルを必ず記録紙上で確認しておく。 

E.6 

機械の設置及び運転 

E.6.1 一般 

E.6.1.1 機械の状態 

通常,測定対象機械は,作業に必要な装置を取り付けた運転整備状態とし,運転室の窓,扉などの開閉

部分は,閉じた状態とする。また,運転室内の騒音源(ヒータ,扇風機など)は非作動状態とする。 

E.6.1.2 運転員 

測定対象機械の運転室内には運転員1名が乗り,運転員は,ことさら騒音を吸収又は反射する衣服など

を着用しないものとする。 

E.6.1.3 暖機運転 

測定対象機械は,測定前に十分な暖機運転を行う。 

E.6.2 測定中の機械の運転 

E.6.2.1 機械定置時 

機械定置時は,次による。 

a) エンジンは,通常,無負荷,最高回転速度とする。 

b) 作業装置の状態は,地上に降ろした状態とする。 

E.6.2.2 機械移動(作業)時 

機械移動(作業)時は,次による。 

a) エンジンはフルスロットルとし,適切な助走の後,定速で20 m区間を無負荷で前進直進走行させる。 

b) 走行速度は,4段変速以下の変速機をもつ機械にあっては第2速,5〜6段変速の変速機をもつ機械に

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30 

A 8511:2010  

あっては第3速,7段変速以上の変速機をもつ機械にあっては第4速,無段変速の変速機をもつ機械

にあっては最高車速の1/2とする。 

c) 後進時に関しては,前進時に準じた方法で測定を行う。 

E.7 

測定位置(マイクロホンの位置) 

E.7.1 周囲騒音の測定位置 

E.7.1.1 機械定置時 

基準平行六面体の前後左右の四面から,各面の中央直角方向に7 m,15 m,30 mの地点で,地上1.2 m

〜1.5 mの位置とする(図E.1参照)。 

単位 m 

図E.1−機械定置時 

ただし,測定場所の広さがE.4.1.1を満たさない場合は,30 m地点を省略することができる。 

E.7.1.2 機械移動(作業)時 

走行区間の中間点より左右に,進行方向に直角に引いた線上で基準平行六面体の両側面から7 m,15 m,

30 m地点において,地上1.2 m〜1.5 mの位置で計測する。走行区間はL=20 mとする(図E.2参照)。 

単位 m 

図E.2−機械移動(作業)時 

31 

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ただし,測定場所の広さがE.4.1.1を満たさない場合は,30 m地点を省略することができる。 

E.7.2 運転員耳元騒音の測定位置 

E.7.2.1 座って運転する機械 

座って運転する機械にあっては,測定位置は標準位置に着席した運転員の両耳を結んだ直線上で,頭部

中心から右又は左に200±20 mmのうち,いずれか騒音レベルの高い位置とする。運転員の座高は800〜

960 mmの高さとする。マイクロホンの向きは運転員前方とする。 

E.7.2.2 立って運転する機械 

立って運転する機械にあっては,測定位置は標準位置に立った運転員の両耳を結んだ直線上で,頭部中

心から右又は左に200±20 mmのうち,いずれか騒音レベルの高い位置とする。運転員の身長は1 550〜 

1 880 mmとする。マイクロホンの向きは運転員前方とする。 

E.8 

計測 

E.8.1 騒音計の動特性 

騒音計の動特性は,通常,速い動特性(FAST)を使用する。ただし,騒音が定常騒音とみなせる場合に

は,遅い動特性(SLOW)を使用してもよい。 

E.8.2 測定時間 

E.8.2.1 機械定置時 

マイクロホンの各位置での測定時間は,30秒以上とする。 

E.8.2.2 機械移動時 

測定時間は,機械の一部でも測定区間に入っている時間とする。 

E.8.3 指示値の読み 

E.8.3.1 機械定置時 

測定値は,測定時間中の騒音レベルの指示値の平均をとる。 

ただし,測定時間中に偶然発生したと判断される突出した騒音レベルの変動は無視する。 

E.8.3.2 機械移動時 

測定値は,測定時間中の騒音レベルの最大値をとる。 

ただし,測定時間中に偶然発生したと判断される突出した騒音レベルの変動は無視する。 

E.8.4 測定回数 

機械移動時及び機械作業時についての測定は,通常3回行う。 

E.9 

測定結果の記録 

測定結果は表[社団法人日本建設機械化協会規格JCMAS H 011(建設機械の騒音レベル測定方法)の付

表3を参照]に記録する。騒音レベル値は,小数点以下をJIS Z 8401によって丸めた整数で表示する。前

記各項の原則によらない場合には,記録表に注記する。 

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32 

A 8511:2010  

附属書F 

(参考) 

安全標識の例 

図F.1−安全標識の例 

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参考文献 

(1) JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項 

(2) JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 

(3) 社団法人日本建設機械化協会規格JCMAS H 011 建設機械の騒音レベル測定方法