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A 6601:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································ 10 

4.1 バルコニー及び手すりの材料による種類············································································ 10 

4.2 バルコニーの設置方法による種類····················································································· 10 

4.3 手すりの高さによる種類 ································································································ 10 

5 性能······························································································································ 10 

6 寸法の許容差 ·················································································································· 12 

7 構造······························································································································ 12 

8 外観······························································································································ 12 

9 材料······························································································································ 12 

10 試験 ···························································································································· 13 

10.1 変位量の算出 ·············································································································· 13 

10.2 バルコニーの強度試験 ·································································································· 13 

10.3 手すりの強度試験 ········································································································ 23 

11 検査 ···························································································································· 25 

12 表示 ···························································································································· 25 

12.1 製品の表示 ················································································································· 25 

12.2 包装の表示 ················································································································· 26 

13 取付方法の注意事項及び維持管理の注意事項 ······································································ 26 

附属書A(規定)手すりの高さ,足がかり,及び手すりの隙間についての注意事項 ·························· 28 

附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 31 

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(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本エクステリア工業会(JEIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本産業規格である。これによって,JIS A 6601:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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低層住宅用バルコニー構成材及び手すり構成材 

Components for balcony and handrails of dwellings 

適用範囲 

この規格は,低層住宅の屋外に使用するバルコニー構成材(以下,バルコニーという。)及び手すり構成

材(以下,手すりという。)について規定する。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Bに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 6602 低層住宅用テラス屋根構成材 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3466 一般構造用角形鋼管 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

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3.1 

バルコニー 

建築物の外壁からつきだした手すりで囲われた屋外の床。 

3.2 

手すり 

建物に設置された,主に墜落防止を目的とした安全柵。 

3.3 

バルコニー構成材及び手すり構成材 

手すりかさ(笠)木,桁,妻ばり,根太,柱,連結ばりなどの製品を構成する主たる部材。ただし,デ

ッキ材及び基礎を除く。このうちバルコニーは,床を構成する桁,妻ばり,根太掛け,根太及び手すりか

さ(笠)木並びに柱を主要構成材と定義し,手すりは,手すりかさ(笠)木,かさ(笠)木及び柱を主要

構成材と定義する(図1〜図7参照)。 

3.4 

先付金物 

柱なし式バルコニーに用い,建物と妻ばり又は連結ばりとを連結し,主に床面に掛かる荷重を支える建

物壁面に取り付ける部品(図3参照)。 

3.5 

床支持金物 

手すりを建物の床面に接合させる部品(図6及び図7参照)。 

3.6 

バルコニー面構成材 

手すりかさ(笠)木と桁又は妻ばりとの間に設置する面を構成する格子,パネルなど(図1〜図5参照)。 

3.7 

手すり面構成材 

柱間又は手すりの前面に設置する面を構成する格子,パネルなど(図7参照)。 

3.8 

基準面 

外壁との取付面(図1〜図5参照),デッキ材面及び床面(図1〜図7参照)。 

3.9 

妻ばり 

バルコニー両側面の奥行方向に取り付けるはり(梁)(図1〜図5参照)。 

3.10 

足がかり 

床基準面より上の,下胴縁等で,足のかかる部分(図1〜図5,図7参照)。 

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図1−柱建て式バルコニー単体形の例 

l:バルコニー長さ 

(柱の中心間水平寸法) 

d:バルコニー奥行 

(取付基準面から柱中心までの水平寸法) 

H:バルコニー柱長さ 

(基礎埋め込み下端から柱上端までの鉛直寸法) 

h:バルコニー高さ 

[床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法]

h1:面構成材高さ 

[下胴縁上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法]

h2:柱高さ 

(基礎上端から床基準面までの鉛直寸法) 

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図2−屋根置き式バルコニー単体形の例 

l:バルコニー長さ 

(柱の中心間水平寸法) 

d:バルコニー奥行 

(取付基準面から柱中心までの水平寸法) 

H:バルコニー柱長さ 

(柱下端から柱上端までの鉛直寸法) 

h:バルコニー高さ 

[床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛
直寸法] 

h1:面構成材高さ 

[下胴縁上面から手すりかさ(笠)木上面までの
鉛直寸法] 

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図3−柱なし式バルコニー単体形の例 

l:バルコニー長さ 

(柱の中心間水平寸法) 

d:バルコニー奥行 

(取付基準面から柱中心までの水平寸法) 

H:バルコニー柱長さ 

(柱下端から柱上端までの鉛直寸法) 

h:バルコニー高さ 

[床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸
法] 

h1:面構成材高さ 

[下胴縁上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直
寸法] 

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図4−柱建て式バルコニー連結形の例 

L:連結形バルコニー長さ 

(端部柱の中心間水平寸法) 

l1,l2:バルコニー長さ 

(端部柱と連結部柱との中心間水平寸法) 

d:バルコニー奥行 

(取付基準面から柱中心までの水平寸法) 

H:バルコニー柱長さ 

(基礎埋め込み下端から柱上端までの鉛直寸法) 

h:バルコニー高さ 

[床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法] 

h1:面構成材高さ 

[下胴縁上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法]

h2:柱高さ 

(基礎上端から床基準面までの鉛直寸法) 

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図5−柱なし式バルコニー連結形の例 

L:連結形バルコニー長さ 

(端部柱の中心間水平寸法) 

l1,l2:バルコニー長さ 

(端部柱と連結部柱との中心間水平寸法) 

d:バルコニー奥行 

(取付基準面から柱中心までの水平寸法) 

H:バルコニー柱長さ 

(柱下端から柱上端までの鉛直寸法) 

h:バルコニー高さ 

[床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法]

h1:面構成材高さ 

[下胴縁上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法]

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図6−手すり構成材−トップレール式の例 

L:手すり長さ(両端の柱の中心間水平寸法) 
l1,l2:柱間長さ(柱の中心間水平寸法) 
h:手すり高さ[かさ(笠)木上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法] 

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図7−手すり構成材−床支持式の例 

L:手すり長さ(両端の柱の中心間水平寸法) 
l1,l2:柱間長さ(柱の中心間水平寸法) 
h:手すり高さ[かさ(笠)木上面から手すりかさ(笠)木上面までの鉛直寸法] 

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10 

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種類 

4.1 

バルコニー及び手すりの材料による種類 

バルコニー及び手すりの材料による種類は,表1による。 

表1−バルコニー及び手すりの材料による種類 

種類 

材料 

アルミバルコニー 

アルミニウム合金 

アルミ手すり 

スチールバルコニー 

鋼 

スチール手すり 

ステンレスバルコニー 

ステンレス鋼 

ステンレス手すり 

4.2 

バルコニーの設置方法による種類 

バルコニーの設置方法による種類は,表2による。 

表2−バルコニーの設置方法による種類 

種類 

設置方法 

柱建て式 

地盤に固定した柱で支持するバルコニー。 

屋根置き式 

屋根の上につか受けを置いて設置するバルコニー。 

柱なし式 

地盤などに固定した柱では支持されず,く(躯)体と緊結した
先付金物に設置するバルコニー。 

4.3 

手すりの高さによる種類 

手すりの高さによる種類は,表3による。 

表3−手すりの高さによる種類 

種類 

手すりの高さ 

トップレール式 

高さ(h)が300 mm以下のもの。 

床支持式 

高さ(h)が300 mmを超えるもの。 

性能 

バルコニー及び手すりの性能は,箇条10によって試験したとき,バルコニーは表4,手すりは表5にそ

れぞれ適合しなければならない。 

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11 

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表4−バルコニーの性能 

性能項目 

性能 

適用試験 

箇条 

床(根太)の鉛
直荷重性能 

最大たわみ量 

l又はdのいずれか大きい方の

1/500以下。 

10.2.3 

最大残留たわみ量 

l又はdのいずれか大きい方の

1/1 000以下で,接合部に緩み及
び外れがあってはならない。 

間口側の手すり
かさ(笠)木の
鉛直荷重性能 

最大たわみ量 

l/500以下。 

10.2.4 

最大残留たわみ量 

l/1 000以下で,接合部に緩み及

び外れがあってはならない。 

間口側の手すり
かさ(笠)木の
水平荷重性能 

単体形 

最大たわみ量 

l/120以下。 

10.2.5 

最大残留たわみ量 

l/1 000以下で,接合部に緩み及

び外れがあってはならない。 

連結形 

最大たわみ量 

L/120以下。 

最大残留たわみ量 

L/1 000以下で,接合部に緩み

及び外れがあってはならない。 

床の鉛直等分布
荷重性能 

載荷重 

900 N/m2 

妻ばり 

最大たわみ量 

d/150以下。 

10.2.6 a) 

最大残留たわみ
量 

1 mm以下で,接合部に緩み及
び外れがあってはならない。 

桁 

最大たわみ量 

l/500以下。 

最大残留たわみ
量 

1 mm以下で,接合部に緩み及
び外れがあってはならない。 

連結ば
り 

最大たわみ量 

d/80以下。 

最大残留たわみ
量 

1 mm以下で,接合部に緩み及
び外れがあってはならない。 

1 800 N/m2 

各部の部材及び部品の緩み及
び外れがあってはならない。 

10.2.6 b) 

間口側の手すりかさ(笠)木の衝撃性能 

部材の折れ,接合部に緩み及び
外れがあってはならない。 

10.2.7 a) 

バルコニー面構成材の衝撃性能 

面構成材の破壊,接合部に緩み
及び外れがあってはならない。 

10.2.7 b) 

注記1 床の鉛直等分布荷重性能は,表2に規定した柱なし式バルコニーに適用する。 
注記2 床(根太)の鉛直荷重性能は,表2に規定した柱建て式バルコニー及び屋根置き式バルコニーに適用する。 

表5−手すりの性能 

性能項目 

性能 

適用試験 

箇条 

手すりかさ(笠)木の鉛直荷重性能 

手すり及び取付金物の破壊が
あってはならない。 

10.3.2 

手すりかさ(笠)木の水平荷重性能 

手すり及び取付金物の破壊が
あってはならない。 

10.3.3 

手すり面構成材の衝撃性能 

手すりかさ(笠)木 

部材の折れ,接合部に緩み及び
外れがあってはならない。 

10.3.4 

手すり面構成材 

面構成材の破壊,接合部に緩み
及び外れがあってはならない。 

手すり面構成材の等分布荷重性能 

正圧載荷重 

面構成材及び面構成材取付部
の破壊があってはならない。 

10.3.5 

負圧載荷重 

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12 

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寸法の許容差 

主要なバルコニー構成材及び手すり構成材の寸法に対する許容差は,表6による。 

表6−寸法の許容差 

構成材の寸法 

寸法許容差 

  

2 000 mm以下 

±4 mm 

 2 000 mmを超え 5 000 mm以下 

±6 mm 

 5 000 mmを超え 

±8 mm 

構造 

バルコニー及び手すりの構造は,次による。 

a) バルコニー及び手すりの各部は,溶接,ボルト締め又はその他の方法によって,緩みが生じないよう

に堅ろうに結合できる構造とする。 

b) バルコニー及び手すりは,耐久性及び強度を確保した構造とする。 

c) バルコニーは,JIS A 6602に規定する低層住宅用テラス屋根構成材と組み合わせて使用する場合は,

低層住宅用テラス屋根構成材と十分に緊結できる構造とする。 

d) バルコニーは,高さhが1 100 mm以上の構造とする。また,床基準面から650 mm未満の高さに足が

かりがある場合は,足がかりから手すりかさ(笠)木上面までの高さが800 mm以上の構造とする。 

e) バルコニーは,足がかりの高さが床基準面から650 mm以上の場合は,床基準面から高さ800 mm以

内の部分にあるものの相互の間隔は110 mm以下の構造とする。また,足がかりの高さが床基準面か

ら650 mm未満の場合は,床基準面から足がかりまで,及び足がかりから高さ800 mm以内の部分に

あるものの相互の間隔は110 mm以下の構造とする。 

外観 

バルコニー構成材及び手すり構成材の外観は,目視によって確認したとき,その表面にきず,凹凸,割

れ,異物などの使用上の有害な欠陥がないこととする。 

材料 

バルコニー及び手すりに用いる主要材料は,表7に示す規格又はこれと同等以上の機械的性質をもつも

のとする。 

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13 

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表7−バルコニー及び手すりに用いる主要材料 

材料 

基材 

表面処理 

アルミニウム合金 

JIS H 4100 

JIS H 8602に規定する種類B以上の複合
皮膜を施したもの 

JIS H 5202 

アクリル焼付塗装の平均膜厚20 μmと同
等以上の性能をもつもの 

鋼 

JIS G 3302に規定するZ 12以上のもの 

溶接部はJIS K 5674に規定する塗料の乾
燥塗膜厚さ15 μmと同等以上の性能をも
つさび止め塗装を施したもの 

JIS G 3313に規定するE 40以上のもの 

JIS G 3101 

JIS H 8610に規定する等級3級と同等以
上の性能をもつもの 

JIS G 3131 

JIS G 3141 

JIS G 3444 

JIS G 3445 

JIS G 3466 

ステンレス鋼 

JIS G 3446 

− 

JIS G 3459 

JIS G 4305 

10 

試験 

10.1 

変位量の算出 

測定値及び計算によって求めた数値並びに許容差は,四捨五入して各規定値の有効数字に丸める。 

10.2 

バルコニーの強度試験 

10.2.1 

試験体及び試験体取付部 

試験体及び試験体取付部は,次による。 

a) 試験体は製品の最大寸法とし,寸法によって構成部材が異なればその構成部材ごとの最大寸法で確認

することとする。 

b) 試験体は,使用状態に組み立てられた完成品とする。ただし,10.2.6以外の試験は,デッキ材を除く。 

c) 試験体取付構造体は鋼製フレームとして,試験の荷重に耐え得る十分な強度をもつものとする。 

また,試験体取付部は,実際の施工と同様の方法で取り付けることができるく(躯)体を,鋼製フ

レームに固定したものとする。 

10.2.2 

測定器 

たわみ量及び残留たわみ量の測定器は,0.1 mm単位又はこれと同等以上で測定できる電気式変位計若し

くはJIS B 7503に規定するダイヤルゲージとする。 

10.2.3 

床(根太)の鉛直荷重試験 

図8に示すように床面のほぼ中央部の根太3本以上の上に1 100 mm×900 mm×24 mmの構造用合板な

どの当て板を載せ,その上に750 Nの鉛直荷重を静かにかけ,1分経過後,荷重を除去する。荷重を除去

し3分経過後のたわみを基準として,再び1 500 Nの荷重を静かにかけ,5分経過後の最大たわみ量を測定

する。荷重を除去し,3分経過後,最大残留たわみ量を測定し,併せて各接合部の緩み及び外れの有無を

目視で観察する。 

なお,測定箇所は根太3本中の中央配置に該当する根太において測定を行い,最大たわみ量及び最大残

留たわみ量は,次の計算式で算出する。 

δ1=c1−(a1+b1) / 2 

14 

A 6601:2020  

ここに, 

δ1: 根太の最大たわみ量 

a1: A点の最大変位量 

b1: B点の最大変位量 

c1: C点の最大変位量 

δ2=c2−(a2+b2) / 2 

ここに, 

δ2: 根太の最大残留たわみ量 

a2: A点の最大残留変位量 

b2: B点の最大残留変位量 

c2: C点の最大残留変位量 

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図8−床(根太)の鉛直荷重試験の例 

ここに, 
当て板:1 100 mm×900 mm×24 mm 
 

T:500 mm以上600 mm以下 

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16 

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10.2.4 

間口側の手すりかさ(笠)木の鉛直荷重試験 

図9に示すように,手すりかさ(笠)木部分に200 mm×40 mm×24 mmの構造用合板などの当て板(以

下,当て板という。)を置き,その上に4等分点2線荷重方式によって750 Nの鉛直荷重を静かにかけ,1

分経過後,荷重を除去する。荷重を除去し3分経過後のたわみを基準として,再び1 500 Nの荷重を静か

にかけ,5分経過後のたわみ量を測定する。荷重を除去し,3分経過後,残留たわみ量を測定し,併せて手

すりかさ(笠)木と面構成材との各接合部の緩み及び外れの有無を目視で観察する。たわみ量及び残留た

わみ量は,図9に示す3点を測定し,最大たわみ量及び最大残留たわみ量は,次の計算式で算出する。 

δ1=c1−(a1+b1) / 2 

ここに, 

δ1: かさ(笠)木の最大たわみ量 

a1: A点の最大変位量 

b1: B点の最大変位量 

c1: C点の最大変位量 

δ2=c2−(a2+b2) / 2 

ここに, 

δ2: かさ(笠)木の最大残留たわみ量 

a2: A点の最大残留変位量 

b2: B点の最大残留変位量 

c2: C点の最大残留変位量 

図9−手すりかさ(笠)木(間口側)の鉛直荷重試験の例 

10.2.5 

間口側の手すりかさ(笠)木の水平荷重試験 

単体形の場合,図10に示すように,手すりかさ(笠)木部分に当て板を当て,その当て板にバルコニー

の内側から4等分点2線荷重方式によって500 Nの水平荷重を静かにかけ,1分経過後,荷重を除去する。

荷重を除去し3分経過後のたわみを基準として,再び1 000 Nの水平荷重を静かにかけ,5分経過後のたわ

み量を測定する。荷重を除去し,3分経過後,残留たわみ量を測定し,併せて手すりかさ(笠)木と面構

ここに, 
当て板:200 mm×40 mm×24 mm 
 

T:500 mm以上600 mm以下 

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成材との各接合部の緩み及び外れの有無を目視で観察する。たわみ量及び残留たわみ量は,図10に示す3

点を測定し,最大たわみ量及び最大残留たわみ量は,次の計算式で算出する。 

δ1=c1−(a1+b1) / 2 

ここに, 

δ1: かさ(笠)木の最大たわみ量 

a1: A点の最大変位量 

b1: B点の最大変位量 

c1: C点の最大変位量 

δ2=c2−(a2+b2) / 2 

ここに, 

δ2: かさ(笠)木の最大残留たわみ量 

a2: A点の最大残留変位量 

b2: B点の最大残留変位量 

c2: C点の最大残留変位量 

なお,連結形の場合は,図11に示すように連結する試験体それぞれのバルコニー長さの2分の1線上に

荷重を載荷して,図10と同様の手順により試験を行う。たわみ量及び残留たわみ量は,図11に示す5点

を測定し,最大たわみ量及び最大残留たわみ量は,次の計算式で算出する。 

δ1=c1−(a1+b1) / 2 

ここに, 

δ1: かさ(笠)木の最大たわみ量 

a1: A点の最大変位量 

b1: B点の最大変位量 

c1: C点,D点及びE点の中の最大変位量 

δ2=c2−(a2+b2) / 2 

ここに, 

δ2: かさ(笠)木の最大残留たわみ量 

a2: A点の最大残留変位量 

b2: B点の最大残留変位量 

c2: C点,D点及びE点の中の最大残留変位量 

background image

18 

A 6601:2020  

図10−単体形の手すりかさ(笠)木(間口側)の水平荷重試験の例 

ここに, 
当て板:200 mm×40 mm×24 mm 
 

T:500 mm以上600 mm以下 

background image

19 

A 6601:2020  

図11−連結形の手すりかさ(笠)木(間口側)の水平荷重試験の例 

10.2.6 

床の鉛直等分布荷重試験 

床の鉛直等分布荷重試験は,次による。デッキ材を用いた試験体は,図12による。 

a) 1 m2当たり450 Nの鉛直等分布荷重を静かにかけ,1分経過後,荷重を除去する。荷重を除去し3分

経過後のたわみを基準として,再び1 m2当たり900 Nの鉛直等分布荷重を静かにかけ,5分経過後た

わみ量を測定する。荷重を除去し,3分経過後,残留たわみ量を測定し,併せて各接合部の緩み及び

外れの有無を目視で観察する。たわみ量及び残留たわみ量は,図12に示す箇所を測定し,妻ばりの最

大たわみ量は,(A−F) 又は (B−G) のいずれか大きい方のたわみ量とし,妻ばりの最大残留たわみ量

は,(A−F) 又は (B−G) のいずれか大きい方の残留たわみ量とする。また,桁及び連結ばりの最大た

わみ量及び最大残留たわみ量は,次の計算式で算出する。 

δ1=c1−(a1+b1) / 2 

ここに, 

δ1: 桁の最大たわみ量 

a1: A点の最大変位量 

b1: B点の最大変位量 

c1: C点,D点及びE点の中の最大変位量 

δ2=c2−(a2+b2) / 2 

ここに, 

δ2: 桁の最大残留たわみ量 

a2: A点の最大残留変位量 

b2: B点の最大残留変位量 

c2: C点,D点及びE点の中の最大残留変位量 

ここに, 
当て板:200 mm×40 mm×24 mm 
 

T:500 mm以上600 mm以下 

20 

A 6601:2020  

δ3=c3−h3 

ここに, 

δ3: 連結ばりの最大たわみ量 

c3: C点の最大変位量 

h3: H点の最大変位量 

δ4=c4−h4 

ここに, 

δ4: 連結ばりの最大残留たわみ量 

c4: C点の最大残留変位量 

h4: H点の最大残留変位量 

b) a) に引き続き,1 m2当たり1 800 Nの鉛直等分布荷重を静かにかけ,5分経過後,荷重を除去し,各

部材,部品の緩み及び外れの有無を目視で観察する。 

background image

21 

A 6601:2020  

図12−床の鉛直等分布荷重試験の例 

background image

22 

A 6601:2020  

10.2.7 

衝撃試験 

衝撃試験は,次による。 

a) 間口側の手すりかさ(笠)木の衝撃試験 図13に示す試験装置に質量7503

+ kgの砂袋を振子長さ

3 000

0

100

+

 mmのつ(吊)り上げ装置につ(吊)るす。砂袋を手すり面から水平距離400

030

+ mm離し,

砂袋のほぼ重心がバルコニー長さ(l)の2等分点で手すりかさ(笠)木に当たるように衝撃を加え,

部材の折れ及び各接合部の外れの有無を目視で観察する。試験は,バルコニーの内側から行う。 

図13−手すりかさ(笠)木(間口側)の衝撃試験の例 

b) バルコニー面構成材の衝撃試験 図14に示す試験装置に質量7503

+ kgの砂袋を振子長さ3 000

0

100

+

 mm

のつ(吊)り上げ装置に水平につ(吊)り上げる。砂袋を間口側のバルコニー面構成材の面から水平

距離400

030

+ mm離し,砂袋の軸が350 mm×350 mm×24 mmの構造用合板などの当て板のほぼ中央に

当たるように衝撃を加え,バルコニー面構成材の破損及び各接合部の緩み,並びに外れの有無を目視

で観察する。試験は,バルコニーの内側から行う。 

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23 

A 6601:2020  

図14−バルコニー面構成材の衝撃試験の例 

10.3 

手すりの強度試験 

10.3.1 

試験体及び試験体取付部 

試験体及び試験体取付部は,次による。 

a) 試験体は,使用状態に2スパン組み立てた完成品とする。ただし,10.3.5の試験は除く。 

b) 試験体は製品の最大寸法とし,寸法によって構成部材が異なればその構成部材ごとの最大寸法で確認

することとする。 

c) 試験体取付部は,床支持金物及び柱が実際の施工と同様の方法で取り付けることができるく(躯)体

を,鋼製フレームに固定したものとする。 

10.3.2 

手すりかさ(笠)木の鉛直荷重試験 

図15に示すように,手すりかさ(笠)木部分に当て板を置き,その当て板に,4等分点2線荷重方式に

よって1スパンの手すりかさ(笠)木に1 m当たり1 200 Nの鉛直荷重を5分間加える。荷重除荷後,手

すり及び床支持金物に破壊がないことを目視で観察する。 

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24 

A 6601:2020  

図15−手すりかさ(笠)木の鉛直荷重試験の例 

10.3.3 

手すりかさ(笠)木の水平荷重試験 

図16に示すように,手すりかさ(笠)木部分に当て板を当て,その当て板に,手すりの内側から1スパ

ン4等分点2線荷重方式の水平荷重を2スパンに,1 m当たり750 Nの水平荷重を5分間加える。荷重除

荷後,手すり及び床支持金物に破壊がないことを目視で観察する。 

図16−手すりかさ(笠)木の水平荷重試験の例 

ここに, 
当て板:200 mm×40 mm×24 mm 
 

L:手すり長さ(m) 

ここに, 
当て板:200 mm×40 mm×24 mm 
 

l1:柱間長さ(m) 

background image

25 

A 6601:2020  

10.3.4 

衝撃試験 

衝撃試験は,次による。 

a) 手すりかさ(笠)木の衝撃試験 手すりかさ(笠)木の衝撃試験の手順は,10.2.7 a) による。 

b) 手すり面構成材の衝撃試験 手すり面構成材の衝撃試験の手順は,10.2.7 b) による。 

10.3.5 

手すり面構成材の等分布荷重試験 

図17に示すように,手すり面構成材の両端の柱を水平に設置した鋼製フレームに固定する。手すり面構

成材の上下胴縁及び柱にかからないように,1 m2当たり1 600 Nの荷重を,荷重袋などによって面構成材

全面に等分布になるよう静かに加え,5分経過後荷重を除荷し,手すり面構成材及び手すり面構成材の取

付部に破壊がないことを目視で観察する。 

なお,載荷試験は,試験体を上向き状態(正圧)及び下向き状態(負圧)でそれぞれ行う。 

図17−手すり面構成材の等分布荷重試験の例 

11 

検査 

検査は,バルコニー構成材及び手すり構成材の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判

定するための形式検査,及び既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造によるバルコニー構成材及び

手すり構成材の受渡しする場合,必要と定める特性が満足するものであるかどうかを判定するための受渡

検査とに区分し,次による。 

なお,合理的な抜取検査方式で実施する。 

a) 形式検査 形式検査は,新規の設計による製品又は部品の変更などによって性能に影響があるとみな

される製品を対象とし,性能,寸法の許容差,構造,外観及び材料について,箇条5〜箇条9の規定

に適合しているか検査を行う。 

b) 受渡検査 受渡検査は,既に形式検査に合格したものと同じ設計製作による製品の構造及び外観につ

いて,箇条7及び箇条8の規定に適合しているか検査を行う。 

12 

表示 

12.1 

製品の表示 

この規格の全ての要求事項に適合したバルコニー構成材及び手すり構成材には,容易に消えない方法で

使用者が目視可能な位置に次の事項を表示しなければならない。 

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26 

A 6601:2020  

a) 製造業者名又はその略号 

b) 製造年月又はその略号 

c) 規格名称又は規格番号 

d) 乗り越え防止に関する注意喚起シール(図18参照) 

図18−注意喚起シールの例 

12.2 

包装の表示 

構成材を包装する場合は,それぞれの包装に次の事項を表示しなければならない。 

a) 包装記号1) 

b) 製品寸法[バルコニー長さ(l),バルコニー奥行(d),バルコニー高さ(h),手すり長さ(L),手す

り高さ(h)] 

バルコニー長さ(l)を表示する包装:桁,間口側かさ(笠)木,根太掛けなどを包装するもの 

バルコニー奥行(d)を表示する包装:妻ばり,奥行側かさ(笠)木,根太などを包装するもの 

バルコニー高さ(h)を表示する包装:柱などを包装するもの 

手すり長さ(L)を表示する包装:手すりかさ(笠)木,かさ(笠)木などを包装するもの 

手すり高さ(h)を表示する包装:柱などを包装するもの 

注1) 包装記号は,製造業者が定めた記号をいう。 

なお,複数の包装に分割されている場合は,バルコニー及び手すりの構成に必要な包装の組合せを

包装組合せ表に表示する。 

13 

取付方法の注意事項及び維持管理の注意事項 

取付方法及び維持管理の注意事項は,次の事項を主要な部材の包装に添付するか,又は施工者及び使用

者に文書で伝えなければならない。 

a) 取付方法の注意事項 

1) 手すりの高さ,足がかり及び手すりの隙間 

詳細内容については附属書Aによる。 

1.1) 手すりの高さ,足がかりについて 

・ 足がかりの高さが床基準面から650 mm以上の場合は,床基準面から手すりかさ(笠)木上

面までの高さは1 100 mm以上の構造とする。 

・ 足がかりの高さが床基準面から300 mm以上650 mm未満の場合は,足がかりから手すりか

さ(笠)木上面までの高さは800 mm以上の構造とする。 

・ 足がかりの高さが床基準面から300 mm未満の場合は,床基準面から手すりかさ(笠)木上

面までの高さは1 100 mm以上の構造とする。 

1.2) 手すりの隙間について 

・ 足がかりの高さが床基準面から650 mm以上の場合は,床基準面から高さ800 mm以内の部

分にあるものの相互の間隔は110 mm以下の構造とする。 

27 

A 6601:2020  

・ 足がかりの高さが床基準面から650 mm未満の場合は,床基準面から足がかりまで,及び足

がかりから高さ800 mm以内の部分にあるものの相互の間隔は110 mm以下の構造とする。 

2) 種類の選び方 

3) 柱の埋込み深さ 

4) 基礎の大きさ 

5) 建物などとの取合いの方法 

6) 適用するデッキ材の寸法及び取付方法 

7) 金属製テラス用屋根構成材と組み合わせて使用する場合の注意事項 

8) 積雪地における施工上の注意事項 

9) 柱の水抜き 

b) 維持管理の注意事項 

1) さびなどの手入れ方法 

2) 部品の交換及びデッキ材の交換方法 

3) 使用上の注意事項 

4) 積雪時の注意事項 

5) 保証の範囲 

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28 

A 6601:2020  

附属書A 

(規定) 

手すりの高さ,足がかり,及び手すりの隙間についての注意事項 

A.1 一般 

この附属書では,手すりの高さ,足がかり,及び手すりの隙間について規定する。 

A.2 手すりの高さ及び足がかりについて 

A.2.1 足がかりの高さが,床基準面から650 mm以上の場合(足がかりが複数ある場合は,低い方の足が

かりの高さが650 mm以上) 

床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの高さは,1 100 mm以上の構造とする(図A.1参照)。 

単位 mm 

図A.1−床基準面から650 mm以上の場合 

A.2.2 足がかりの高さが,床基準面から300 mm以上650 mm未満の場合(足がかりが複数ある場合は,

高い方の足がかりの高さが650 mm未満) 

足がかりから手すりかさ(笠)木上面までの高さは,800 mm以上の構造とする(図A.2参照)。 

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29 

A 6601:2020  

単位 mm 

図A.2−床基準面から300 mm以上650 mm未満の場合 

A.2.3 足がかりの高さが,床基準面から300 mm未満の場合(足がかりが複数ある場合は,高い方の足が

かりの高さが300 mm未満) 

床基準面から手すりかさ(笠)木上面までの高さは,1 100 mm以上の構造とする(図A.3参照)。 

単位 mm 

図A.3−床基準面から300 mm未満の場合 

A.3 手すりの隙間について 

A.3.1 足がかりの高さが,床基準面から650 mm以上の場合(足がかりが複数ある場合は,低い方の足が

かりの高さが650 mm以上) 

床基準面から高さ800 mm以内の部分にあるものの相互の間隔は,110 mm以下の構造とする(図A.4参

照)。 

background image

30 

A 6601:2020  

単位 mm 

図A.4−床基準面から650 mm以上の場合 

A.3.2 足がかりの高さが,床基準面から650 mm未満の場合(足がかりが複数ある場合は,高い方の足が

かりの高さが650 mm未満) 

床基準面から足がかりまで,及び足がかりから高さ800 mm以内の部分にあるものの相互の間隔は,110 

mm以下の構造とする(図A.5参照)。 

単位 mm 

図A.5−床基準面から650 mm未満の場合 

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31 

A 6601:2020  

附属書B 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 6601:2020) 

旧規格(JIS A 6601:2013) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及び
定義 

・ 床基準面より上の,下胴縁等で,足のか

かる部分を足がかりと定義。 

図1〜図7 
− 例図は斜視図とA方向から見た図とで

表現。 

− 図の各寸法の説明文を記載。 

3 用語及び
定義 

・ 足がかりの定義なし。 
 
図1〜図7 
− 例図は斜視図だけで表現。 
− 図の各寸法の説明文なし。 

構造,取付方法の確認事項及び附属書A
で規定する足がかりの定義がなかったた
め,新たに定義した。また,A方向から
見た図を追加し,各寸法の引き出し位置
を明確にするとともに,各寸法がどこを
指すのか説明文を追加した。 

5 性能 

表4−バルコニーの性能 
床(根太)の鉛直荷重性能 
− 最大たわみ量は,l又はdのいずれか大

きい方のl/500以下。 

− 最大残留たわみ量は,l又はdのいずれ

か大きい方のl/1 000以下で,接合部に緩
み及び外れがあってはならない。 

− 柱建て式バルコニー及び屋根置き式バ

ルコニーに適用。 

5 性能 

表4−バルコニーの性能 
床(根太)の鉛直荷重性能 
− 最大たわみ量は,l/500以下。 
 
− 最大残留たわみ量は,l/1 000以下で,接

合部に緩み及び外れがあってはならな
い。 

− 柱建て式バルコニー,屋根置き式バルコ

ニー及び柱なし式バルコニーに適用。 

バルコニーの,床(根太)の鉛直荷重性
能のたわみ量規定にdを追加し,近年の
奥行方向サイズ大型化を反映した規定と
した。また,奥行方向が小さい柱なし式
バルコニーは,根太より桁のたわみが顕
著であり,また,床の鉛直等分布荷重試
験で根太の強度も確認できるので,床(根
太)の鉛直荷重試験は適用外とした。 

6 寸法の許
容差 

構成材の寸法許容差を表6で規定。 

− 

− 

他の金属系製品規格にならい,スムーズ
な取引につながるように,構成材の寸法
許容差を規定した。 

7 構造 

バルコニーの高さ,足がかり及び手すりの隙
間について規定。 

6 構造 

バルコニーの隙間について規定。 

バルコニーの高さ及び足がかりの規定が
なかったため,評価方法基準[平成13年
国土交通省告示第1347号(最終改正 平
成21年国土交通省告示第354号)]を参
考に,新たに規定した。 

8 外観 

バルコニー構成材及び手すり構成材の外観
は,目視によって確認したとき,その表面に
きず,凹凸,割れ,異物などの使用上の有害
な欠陥がないこと。 

− 

− 

検査に必要な外観の規定がなかったた
め,新たに規定した。 

2

A

 6

6

0

1

2

0

2

0

background image

32 

A 6601:2020  

現行規格(JIS A 6601:2020) 

旧規格(JIS A 6601:2013) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

9 材料 

材料,基材及び表面処理について規定。 

7 材料 

材料及びその規格について規定。 

要求品質を明確にするため,材料,基材
及び表面処理について規定した。 

10.2.1 試験
体及び試験
体取付部 

・ 試験体は製品の最大寸法とし,寸法によ

り構成部材が異なればその構成部材ご
との最大寸法で確認する。 

・ 試験体取付部は,実際の施工と同様の方

法で取り付けることができるく(躯)体
を,鋼製フレームに固定したもの。 

8.1.1 試験体
及び試験体
取付部 

・ 試験体寸法の規定なし。 
・ 試験体取付部は,鋼製フレーム。 

試験体にばらつきが生じないよう,試験
体は製品の最大寸法とし,また,バルコ
ニーく(躯)体取付部の確認も行えるよ
う,実際と同様な施工状態の試験体取付
部と規定した。 

10.2.3 床(根
太)の鉛直荷
重試験 

・ 1 100 mm×900 mm×24 mmの構造用合

板などの当て板。 

・ 鉛直荷重:750 N,1 500 N。 
・ 荷重除去後の待機時間を規定。 
・ 根太3本中の中央配置に該当する根太の

変位量測定点を断面図で表し,また,最
大たわみ量・最大残留たわみ量の計算式
を記載。 

8.1.2 床(根
太)の鉛直荷
重試験 
8.1.2.2 試験
手順 

・ 1 000 mm×900 mm×24 mmの構造用合

板などの当て板。 

・ 鉛直荷重:750 N以上,1 500 N以上。 
・ 荷重除去後の待機時間の規定なし。 
・ たわみ量測定箇所は,根太3本中の中央

配置に該当する根太を測定。 

メーターモジュ−ルを考慮し,当て板寸
法を変更した。また,鉛直荷重の以上は
削除するとともに,荷重除去後の待機時
間を新たに追加し,さらに,変位量測定
点・たわみ量計算式を追記して,試験に
ばらつきが生じないよう規定した。 

10.2.4 間口
側の手すり
かさ(笠)木
の鉛直荷重
試験 

・ 鉛直荷重:750 N,1 500 N。 
・ 荷重除去後の待機時間を規定。 
・ 変位量測定点を図示し,最大たわみ量・

最大残留たわみ量の計算式を記載。 

8.1.3 間口側
の手すりか
さ(笠)木の
鉛直荷重試
験 
8.1.3.2 試験
手順 

・ 鉛直荷重:750 N以上,1 500 N以上。 
・ 荷重除去後の待機時間の規定なし。 
・ たわみ量測定点は,最大たわみ量が発生

すると予想される複数の箇所。 

鉛直荷重の以上は削除するとともに,荷
重除去後の待機時間を新たに追加し,さ
らに,変位量測定点・たわみ量計算式を
追記して,試験にばらつきが生じないよ
う規定した。 

10.2.5 間口
側の手すり
かさ(笠)木
の水平荷重
試験 

・ 水平荷重:500 N,1 000 N。 
・ 荷重除去後の待機時間を規定。 
・ 変位量測定点を図示し,最大たわみ量・

最大残留たわみ量の計算式を記載。 

8.1.4 間口側
の手すりか
さ(笠)木の
水平荷重試
験 
8.1.4.2 試験
手順 

・ 水平荷重:500 N以上,1 000 N以上。 
・ 荷重除去後の待機時間の規定なし。 
・ たわみ量測定点は,最大たわみ量が発生

すると予想される複数の箇所。 

水平荷重の以上は削除するとともに,荷
重除去後の待機時間を新たに追加し,さ
らに,変位量測定点・たわみ量計算式を
追記して,試験にばらつきが生じないよ
う規定した。 

 
 
 

2

A

 6

6

0

1

2

0

2

0

background image

33 

A 6601:2020  

現行規格(JIS A 6601:2020) 

旧規格(JIS A 6601:2013) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

10.2.6 床の
鉛直等分布
荷重試験 

・ 1 m2当たり900 Nの鉛直等分布荷重。 
・ 荷重除去後の待機時間を規定。 
・ 変位量測定点を図示し,最大たわみ量・

最大残留たわみ量の計算式を記載。 

8.1.5 床の鉛
直等分布荷
重試験 
8.1.5.2 試験
手順 

・ 1 m2当たり900 N以上の鉛直等分布荷

重。 

・ 荷重除去後の待機時間の規定なし。 
・ たわみ量測定点は,妻ばり先端部,連結

ばり先端部及び桁の中央部。 

鉛直等分布荷重の以上は削除するととも
に,荷重除去後の待機時間を新たに追加
し,さらに,変位量測定点・たわみ量計
算式を追記して,試験にばらつきが生じ
ないよう規定した。 

10.2.7 衝撃
試験 
a) 間口側の
手すりかさ
(笠)木の衝
撃試験 
b) バルコニ
ー面構成材
の衝撃試験 

・ 砂袋の質量7503

+kg,幅約300 mm,高さ

900 mm以下。 

・ 振り子長さ3 000

0

100

+

mm。 

・ 手すり面,バルコニー面構成材の面から

砂袋まで水平距離400

0

30

+mm。 

8.1.6 衝撃試
験 
8.1.6.2 試験
手順 
a) 間口側の
手すりかさ
(笠)木の衝
撃試験 
b) バルコニ
ー面構成材
の衝撃試験 

・ 砂袋の質量75 kg以上,幅約30 cm。 
・ 振り子長さ3 m以下。 
・ 手すり面,バルコニー面構成材の面から

砂袋まで水平距離40 cm以上。 

砂袋,振り子長さ及び水平距離に公差を
設定し,試験にばらつきが生じないよう
規定した。また,cmとmとが混在した単
位を,他の箇条に合わせてmmに統一し
た。 

10.3 手すり
の強度試験 
10.3.1 試験
体及び試験
体取付部 

・ 試験体は製品の最大寸法とし,寸法によ

り構成部材が異なればその構成部材ご
との最大寸法で確認する。 

8.2 手すり
の強度試験 
8.2.1.1 試験
体 
8.2.1.2 試験
体取付部 

− 

試験体にばらつきが生じないよう,製品
の最大寸法と規定した。 

10.3.2 手す
りかさ(笠)
木の鉛直荷
重試験 

・ 1 m当たり1 200 Nの鉛直荷重を5分間

加える。 

・ 荷重ステップの規定なし。 

8.2.2 手すり
かさ(笠)木
の鉛直荷重
試験 
8.2.2.2 試験
手順 

・ 1 m当たり1 200 N以上の荷重に達する

まで鉛直荷重を加える。 

・ 鉛直荷重は,通常200 Nずつ連続的に加

える。 

鉛直荷重の以上は削除するとともに,荷
重の載荷時間を新たに追加して,試験に
ばらつきが生じないよう規定した。また,
試験結果に影響しない200 Nずつの荷重
ステップは削除した。 

 
 
 
 
 

2

A

 6

6

0

1

2

0

2

0

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34 

A 6601:2020  

現行規格(JIS A 6601:2020) 

旧規格(JIS A 6601:2013) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

10.3.3 手す
りかさ(笠)
木の水平荷
重試験 

・ 1 m当たり750 Nの水平荷重を5分間加

える。 

・ 荷重ステップの規定なし。 

8.2.3 手すり
かさ(笠)木
の水平荷重
試験 
8.2.3.2 試験
手順 

・ 1 m当たり750 N以上の荷重に達するま

で水平荷重を加える。 

・ 水平荷重は,通常200 Nずつ連続的に加

える。 

水平荷重の以上は削除するとともに,荷
重の載荷時間を新たに追加して,試験に
ばらつきが生じないよう規定した。また,
試験結果に影響しない200 Nずつの荷重
ステップは削除した。 

10.3.5 手す
り面構成材
の等分布荷
重試験 

1 m2当たり1 600 Nの荷重。 

8.2.5 手すり
面構成材の
等分布荷重
試験 

1 m2当たり1 600 N以上の荷重。 

等分布荷重の以上は削除して,試験にば
らつきが生じないよう規定した。 

12.1 製品の
表示 

乗り越え防止に関する注意喚起シールの表
示を規定。 

10.1 製品の
表示 

− 

東京都商品等安全対策協議会の提言に基
づき,使用者に注意喚起を図るため,乗
り越え防止に関する注意喚起シールの表
示を規定した。 

12.2 包装の
表示 

長さ(l),奥行(d)及び高さ(h)を表示す
る包装部材を規定。 

10.2 包装の
表示 

長さ(l),奥行(d),高さ(h)を表示する包
装部材の規定なし。 

他の金属系製品規格にならい,スムーズ
な取引につながるように,各製品寸法を
表示する包装部材を規定した。 

13 取付方法
の注意事項
及び維持管
理の注意事
項 
a) 取付方法
の注意事項 

手すりの高さ,足がかり及び手すりの隙間に
ついて規定。 

11 取扱い上
の注意事項
及び維持管
理の注意事
項 
a) 取付方法
の注意事項 

− 

手すりの高さ,足がかり及び手すりの隙
間についての規定が欠落しており,施工
に起因する内容のためこの項目で規定す
るとともに,詳細は附属書Aによるとし
た。 

附属書A(規
定)手すりの
高さ,足がか
り,及び手す
りの隙間に
ついての注
意事項 

手すりの高さ,足がかり,及び手すりの隙間
について規定。 

− 

− 

箇条13 a) 取付方法の確認事項の改正理
由により,詳細内容を附属書Aで説明し
た。 

2

A

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6

0

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0

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0