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A 6513:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 4 

5 性能······························································································································· 4 

6 寸法及び構造 ··················································································································· 4 

6.1 寸法及びその許容差 ······································································································· 4 

6.2 構造 ···························································································································· 5 

7 材料······························································································································· 5 

8 試験······························································································································· 5 

8.1 荷重試験 ······················································································································ 5 

8.2 開閉繰返し試験 ············································································································ 11 

9 検査······························································································································ 12 

9.1 形式検査 ····················································································································· 12 

9.2 受渡検査 ····················································································································· 12 

10 表示 ···························································································································· 12 

10.1 製品の表示 ················································································································· 12 

10.2 包装の表示 ················································································································· 12 

11 取付方法及び維持管理の確認事項 ····················································································· 12 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 13 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本エクステリア

工業会(JEIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 6513:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願又は実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 6513:2017 

金属製格子フェンス及び門扉 

Fences and gates with metals 

適用範囲 

この規格は,主として敷地の区画に用いる金属製の格子フェンス及び門扉(以下,格子フェンス及び門

扉という。)について規定する。 

なお,技術上重要な改正に関する旧規格との対照を,附属書Aに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1414-2 建築用パネルの性能試験方法−第2部:力学特性に関する試験 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3466 一般構造用角形鋼管 

JIS G 3547 亜鉛めっき鉄線 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

格子フェンス 

アルミニウム合金製,鋼製又はステンレス鋼製の角パイプ,丸パイプ,平板,丸棒,鋳物などの材料を

格子状又は意匠的に組み立て,柱などを使って連続して設置できるもの又はコンクリートブロック積みな

どの間に組み込まれるもの(図1及び図2参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 自由柱式 

b) 間仕切柱式 

c) ブロックフェンス式 

W:格子フェンスの施工幅寸法 
H:格子フェンスの施工高さ寸法(埋込部上端からフェンス上端までの寸法) 
w:格子フェンス本体の幅寸法 
h:格子フェンス本体の高さ寸法 

図1−格子フェンス(例) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 自由柱式及び間仕切柱式 

b) ブロックフェンス式 

図2−格子フェンス本体(柱,脚及びアンカーを除いたフェンス1枚)(例) 

3.2 

門扉 

アルミニウム合金製,鋼製又はステンレス鋼製の角パイプ,丸パイプ,平板,丸棒,鋳物などを格子状

又は意匠的に組み立て,開き戸又は引戸として門に用いるもの(図3参照)。 

1) 片開き式 

2) 両開き式 

a) 開き戸 

1) 単式 

2) 複式 

b) 引戸 

 W:門扉の施工幅寸法(=w) 

w:門扉本体の幅寸法 

H:門扉の施工高さ寸法 

h:門扉本体の高さ寸法 

W1:柱の内法寸法 

図3−門扉(例) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類 

格子フェンス及び門扉の種類は,表1による。 

表1−種類 

種類 

記号 

説明 

格子フェンス 

自由柱式 

FF 

フェンス同士が連結して設置され,背面を柱で支えられるもの 

間仕切柱式 

FC 

フェンス本体が柱で区切られて設置されるもの 

ブロックフェンス式 

FB 

コンクリートブロック積みなどの間に設置されるもの 

門扉 

開き戸 

片開き式 

WS 

門柱などに丁番を用いてつり込み,回転によって開閉するもの 

両開き式 

WD 

引戸 

単式 

LS 

門柱などの間を平行移動によって開閉するもの。ただし,複式は
扉2枚以上のものとする 

複式 

LD 

性能 

格子フェンス及び門扉の性能は,箇条8によって試験をしたとき,表2に適合しなければならない。 

表2−性能 

性能項目 

種類 

性能 

適用試験箇条 



鉛直荷重 

格子フェンス 

測定箇所での最大残留たわみ量が5 mm以下で,かつ,各
部材及び部品に損傷,緩み及び外れがあってはならない。 

8.1.2.1 

門扉 

8.1.2.2 

水平荷重 

格子フェンス 

測定箇所での最大残留たわみ量が,高さ(H)1 000 mm以
下の場合は10 mm以下,1 000 mmを超える場合はH/100
以下で,かつ,各部材及び部品の損傷,緩み及び外れがあ
ってはならない。 

8.1.3.1 

格子フェンス用柱 

8.1.3.2 

引戸 

147 N以下で脱輪してはならない。また,196 Nで脱輪し
ても,転倒してはならない。 

8.1.3.3 

衝撃性 

格子フェンス 

部材及び部品の折れ及び外れ,並びに溶接の外れがなく,
かつ,使用上支障があってはならないa)。 

8.1.4.1 

門扉 

8.1.4.2 





開き戸の開閉 開き戸 

落し棒,錠などが通常に作動しなければならない。また,
試験前及び試験後の開き力及び閉じ力が49 N以下でなけ
ればならない。 

8.2.1 

引戸の開閉 

引戸 

転倒防止装置及び抜け防止装置の緩み,並びに脱輪があっ
てはならない。また,試験前及び試験後の開き力及び閉じ
力が49 N以下でなければならない。 

8.2.2 

注a) 使用上支障がないとは,正常な使用が可能なことをいう。ただし,引戸については,脱輪した場合でも元に

戻して正常な使用が可能なことをいう。 

寸法及び構造 

6.1 

寸法及びその許容差 

格子フェンス及び門扉の寸法は,幅及び高さによって表す。幅及び高さは,本体の幅寸法(w)及び本

体の高さ寸法(h)とし,10.2 a) で表す。それらの許容差は,10.2 a) の表示に対して,表3による。 

表3−許容差 

単位 mm 

寸法 

2 000以下 

2 000を超え3 000以下 

3 000を超え5 000以下 

許容差 

±4 

±6 

±8 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2 

構造 

格子フェンス及び門扉の構造は,次による。 

a) 人体又は衣服が触れるおそれのある部分には,鋭い突起などがなく,安全でなければならない。 

b) 鋼材の呼び厚さは,柱,胴縁又はかまちにあっては1.6 mm以上,格子にあっては1.2 mm以上とする。

ただし,パイプの内側,溶接部分などの見え隠れ部分に防せい処理を施したものは,この限りでない。 

c) 各部の組立は,溶接,ボルト締め又はその他の方法によって堅ろうに結合し,外力に対して容易に外

れない構造でなければならない。 

d) 見えがかり接合面は,滑らかに仕上げ,組立は,緩みを生じないよう確実に緊締される構造でなけれ

ばならない。 

e) 製品は,耐久性及び変形防止を考慮した構造でなければならない。 

f) 

格子フェンスの埋込部の深さは100 mm以上,門扉の埋込部の深さは250 mm以上とする。 

g) 格子の内法間隔及び各部の隙間は,110 mm以下でなければならない。 

h) 門扉の構造は,a)〜g) によるほか,次による。 

1) 丁番及び戸車の開閉操作は,円滑に作動するものでなければならない。 

2) 引戸は,脱輪したとき,ガイド部分からの抜け防止及び転倒防止の構造を備えていなければならな

い。 

3) 丁番,戸車,落し棒及び錠は,必要な場合,交換できるような構造でなければならない。 

材料 

格子フェンス及び門扉に用いる主要材料は,表4又はこれと同等以上の機械的性質をもつものとする。 

表4−格子フェンス及び門扉に用いる主要材料 

材料 

基材 

表面処理 

アルミニウム合金 

JIS H 4040 

JIS H 8602に規定する種類Bの複合皮膜を施したもの 

JIS H 4100 

JIS H 5202 

鋼 

JIS G 3444 

静電粉体塗装の平均膜厚40 μm以上又は流動浸せき塗
装200 μm以上の表面処理を施したもの 

JIS G 3445 

JIS G 3466 

JIS G 3547 

ステンレス鋼 

JIS G 3446 

− 

JIS G 4305 

試験 

8.1 

荷重試験 

8.1.1 

測定器 

この試験に用いる残留たわみ量測定器は,JIS B 7503に規定する目量0.01 mmのダイヤルゲージ又はこ

れと同等以上の精度をもつ電気式変位計とする。また,試験体設置時及び試験時の距離測定には,次のい

ずれかを用いる。 

− JIS B 7507に規定する目量0.05 mmのノギス 

− JIS B 7512に規定する目量1 mmのコンベックスルール1級 

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− JIS B 7516に規定する目量1 mmの直尺1級 

8.1.2 

鉛直荷重試験 

8.1.2.1 

格子フェンスの鉛直荷重試験 

格子フェンスを3スパンを使用状態に組み立て,柱の埋込部をジグなどで固定する。ただし,ブロック

フェンス式の場合は,1スパンを使用状態に組み立て,脚及びアンカーの埋込部をジグなどで固定する。

中央の上胴縁に長さ200 mm×幅40 mm×厚さ24 mmの構造用合板などの当て板(以下,当て板という。)

を施し,図4に示すように中央1枚のフェンスに4等分点2線荷重方式によって1 470 Nの鉛直荷重を静

かに加え,1分経過後に荷重を除去する。その時点から3分経過後の状態を基準として,再び1 470 Nの鉛

直荷重を静かに加え,5分経過後に荷重を除去し,3分経過後,荷重点2か所の残留たわみ量を測定する。

さらに,各部材及び部品の損傷,緩み及び外れの有無を調べる。 

なお,残留たわみ量は,測定値を四捨五入して,0.1 mm単位に丸める。 

a) 自由柱式 

b) 間仕切柱式 

図4−格子フェンスの鉛直荷重試験(例) 

8.1.2.2 

門扉の鉛直荷重試験 

a) 開き戸の試験 開き戸を使用状態に組み立て,柱脚部をジグなどで固定する。図5に示すように開き

戸が閉じた位置から約10°開いた状態で開き戸のほぼ中央の位置に当て板を施し,その当て板に1 470 

Nの鉛直荷重を静かに加え,1分経過後に荷重を除去する。その時点から3分経過後の状態を基準と

して,再び1 470 Nの鉛直荷重を静かに加え,5分経過後に荷重を除去し,3分経過後,荷重点の残留

たわみ量を測定する。さらに,各部材及び部品の損傷,緩み及び外れの有無を調べる。 

なお,残留たわみ量は,測定値を四捨五入して,0.1 mm単位に丸める。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図5−開き戸の鉛直荷重試験(例) 

b) 引戸の試験 引戸を使用状態に組み立て,柱の埋込部及びレールをジグなどで固定する。図6に示す

ように引戸が閉じた位置から約100 mm離した状態で引戸のほぼ中央の位置に当て板を施し,その当

て板に1 470 Nの鉛直荷重を静かに加え,1分経過後に荷重を除去する。その時点から3分経過後の状

態を基準として,再び1 470 Nの鉛直荷重を静かに加え,5分経過後に荷重を除去し,3分経過後,荷

重点の残留たわみ量を測定する。さらに,各部材及び部品の損傷,緩み及び外れの有無を調べる。 

なお,残留たわみ量は,測定値を四捨五入して,0.1 mm単位に丸める。 

図6−引戸の鉛直荷重試験(例) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.1.3 

水平荷重試験 

8.1.3.1 

格子フェンスの水平荷重試験 

格子フェンスを使用状態に組み立て,自由柱式及び間仕切柱式の場合は柱の埋込部を,ブロックフェン

ス式の場合は脚及びアンカーの埋込部をジグなどで固定する。図7に示すように,フェンスの柱間距離の

ほぼ中央最上端に当て板を施し,フェンスの面に対して直角方向から表5に規定する水平荷重を静かに加

え,5分経過後に荷重を除去し,3分経過後,荷重点の残留たわみ量を測定する。この方向において構造上

有利又は不利な方向がある場合は,構造上不利な方向から加力する。さらに,各部材及び部品の損傷,緩

み及び外れの有無を調べる。 

なお,残留たわみ量は,測定値を四捨五入して,0.1 mm単位に丸める。 

図7−格子フェンスの水平荷重試験(例) 

表5−試験水平荷重 

名称 

格子フェンスの高さ(H) 

水平荷重 

格子フェンス 

1 000 mm以下 

392 N 

1 000 mmを超えるもの 

490 N 

8.1.3.2 

格子フェンス用柱の水平荷重試験 

自由柱式及び間仕切柱式の格子フェンスは,図8に示すように,柱の埋込部をジグなどで固定する。柱

の最上端から約30 mm下がった位置に当て板を施し,フェンスの面に対して直角方向に表6に規定する水

平荷重を静かに加え,5分経過後に荷重を除去し,3分経過後,荷重点の残留たわみ量を測定する。 

なお,残留たわみ量は,測定値を四捨五入して,0.1 mm単位に丸める。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図8−格子フェンス用柱の水平荷重試験(例) 

表6−試験水平荷重 

名称 

格子フェンスの高さ(H) 

水平荷重 

格子フェンス用柱 

1 000 mm以下 

392 N 

1 000 mmを超えるもの 

490 N 

8.1.3.3 

引戸の水平荷重試験 

引戸を使用状態に組み立て,柱の埋込部及びレールをジグなどで固定する。図9に示すように,引戸を

戸当たり柱から約100 mm離し,開いた側の縦かまち上部先端から約100 mm離れた,引戸の面と直角方

向の位置に当て板を施し,その当て板に147 Nの水平荷重を静かに加え,引戸が脱輪しないか確認する。

さらに,196 Nの水平荷重を加え,引戸の脱輪又は転倒の有無を確認する。試験は引戸の両面について行

う。 

図9−引戸の水平荷重試験(例) 

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10 

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8.1.4 

衝撃試験 

8.1.4.1 

格子フェンスの衝撃試験 

格子フェンスを使用状態に組み立て,自由柱式及び間仕切柱式の場合は柱の埋込部を,ブロックフェン

ス式の場合は脚及びアンカーの埋込部をジグなどで固定する。図10に示すようにJIS A 1414-2の5.6.2(試

験装置)のb)(衝撃用砂袋)に規定する砂袋を高さ方向に伸ばして質量を

3
0

75+kgとし,砂袋を振り子長

さ約3.5 mにつり下げる。砂袋を格子面から水平距離で0.8 m離れた位置から振り子状に落下させ,フェ

ンスのほぼ中央部に衝撃を加え,部材及び部品の折れ及び外れ,並びに溶接の外れの有無を調べる。 

図10−格子フェンスの衝撃試験(例) 

8.1.4.2 

門扉の衝撃試験 

開き戸又は引戸を使用状態に組み立て,柱脚部をジグなどで固定し,開き戸又は引戸を閉じて施錠する。

また,開き戸・両開き式は落し棒を落とす。図11に示すようにJIS A 1414-2の5.6.2のb)に規定する砂袋

を高さ方向に伸ばして質量を

3
0

75+kgとし,砂袋を振り子長さ約3.5 mにつり下げる。砂袋を開き戸又は引

戸面から水平距離で0.8 m離れた位置から振子状に落下させ,図11に示すように開き戸又は引戸のほぼ中

央部に衝撃を加え,部材及び部品の折れ並びに溶接の外れの有無を調べる。試験は開き戸又は引戸の両面

について行う。 

なお,両開き式の場合は,めし合わせかまち,複式の場合は,出合いかまちの部分に衝撃を加える。 

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11 

A 6513:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 衝撃点説明図 

b) 開き戸の例 

図11−門扉の衝撃試験(例) 

8.2 

開閉繰返し試験 

8.2.1 

開き戸の開閉繰返し試験 

開き戸を使用状態に組み立て,柱脚部をジグなどで固定する。開き戸の先端からつり(吊)元側へ約100 

mmの位置に30 kgのおもりを載せ,約10〜80°の間を毎分約15回のサイクルで1万回開閉繰返しを行う。

試験前及び試験後の開き力及び閉じ力を,ばねばかりなどを用いて測定し,さらに作動状況を確認する。

開き力及び閉じ力は,測定値を四捨五入して,整数に丸める。 

8.2.2 

引戸の開閉繰返し試験 

引戸を使用状態に組み立て,柱脚部,レールをジグなどで固定する。引戸1枚の中央に30 kgのおもり

を載せ,毎秒約330 mmの速度で戸当たりの約100 mm手前から全開の約100 mm手前までの間を1万回繰

り返し走行させる。試験前及び試験後の開き力及び閉じ力を,ばねばかりなどを用いて測定し,さらに,

脱輪及び緩みの有無を確認する。開き力及び閉じ力は,測定値を四捨五入して,整数に丸める。 

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

検査 

9.1 

形式検査 

形式検査は,新規設計による製品,又は寸法,構造などの改良によって性能に影響があるとみなされる

製品を対象とし,性能,寸法及び構造,並びに材料について箇条5〜箇条7の規定に適合したものを合格

とする。 

9.2 

受渡検査 

受渡検査は,既に形式検査に合格したものと同じ設計製作による製品の受渡しに際して,寸法及び構造

について6.1及び6.2の規定に適合したものを合格とする。 

なお,この検査は,合理的な抜取検査で実施する。 

10 表示 

10.1 製品の表示 

この規格の全ての要求事項に適合した格子フェンス及び門扉には,使用者が目視確認可能な位置に次の

事項を表示しなければならない。また,表示は容易に消えてはならない。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 製造年月又はその略号 

c) 規格名称又は規格番号 

10.2 包装の表示 

格子フェンス及び門扉の包装には,次の事項を表示しなければならない。ただし,受渡当事者間の協議

によって,b) は省略してもよい。 

a) 本体の幅寸法(w)及び本体の高さ寸法(h) 

b) 施工幅寸法(W)及び施工高さ寸法(H) 

c) 製品の種類又は記号 

11 取付方法及び維持管理の確認事項 

取付方法及び維持管理の確認事項は,次の事項を主要な部材の包装に添付するか,又は施工者及び使用

者に文書で伝えなければならない。 

a) 取付方法の確認事項 

1) ガス管,給排水管などの埋設物への注意事項 

2) 柱の埋込み方法 

3) 柱の水抜きの方法 

4) 埋込部上端から格子フェンス又は門扉下端までの間隔を110 mm以下とすること 

5) ブロックフェンス式の場合は,縦枠とブロックとの間隔を110 mm以下とすること 

b) 維持管理の確認事項 

1) 清掃方法 

2) 部品の交換 

3) 使用上の注意事項 

4) 保証の範囲及び期間 

5) さびなどの手入れ方法 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 6513:2017) 

旧規格(JIS A 6513:2007) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及び
定義 

− アルミニウム合金製の格子フェンス

(図1)及び門扉(図3)を例示 

− 格子フェンスの例図は,自由柱式,

間仕切柱式及びブロックフェンス式
の3種類とし,種類名称を記載 

− 施工幅,施工高さ,本体幅,本体高

さ及び柱の内法の寸法を定義 

2. 各部の名
称 

− 鋼製の格子フェンス(図1)及び門

扉(図2)を例示 

− 格子フェンス例図は,FC(間仕切柱

式)及びFB(ブロックフェンス式)
の2種類で,種類名称の記載なし 

− 幅,高さ及び柱の内法の寸法を定義 

格子フェンス及び門扉は,アルミニウム合金製が
市場の主力を占めるため,それらを例示した。格
子フェンスは,自由柱式が市場の主力を占めるた
め,新たに例図に追加した。 
なお,6.1(寸法及びその許容差)との整合性を図
るため,本体幅及び本体高さを新たに定義した。 

4 種類 

格子フェンスの種類を自由柱式,間仕切
柱式及びブロックフェンス式の3種類と
し規定した。 

3. 種類 

格子フェンスの種類は,FC及びFBの2
種類で,種類名称の記載はなし 

格子フェンスは,自由柱式が市場の主力を占める
ため,新たに追加した。 

5 性能 

表2−性能 
次の性能項目を規定。 
− 荷重性能(鉛直荷重,水平荷重及び

衝撃性) 

− 開閉繰返し性能(開き戸の開閉及び

引戸の開閉) 

4. 品質 

表2 
次の試験項目を規定。 
− 強度試験(鉛直荷重試験,水平荷重

試験及び耐衝撃性試験) 

− 塗膜試験(付着試験,耐衝撃性試験

及び硬度試験) 

− 耐久性試験(促進耐候性試験,塩水

噴霧試験,耐アルカリ性試験及び溶
接部の試験) 

− 繰返し開閉試験(開き戸式及び引戸

式) 

表2は性能を規定しているため,試験項目を性能
項目に変更した。また,主要材料の品質を箇条7
(材料)で規定したため,塗膜試験及び耐久性試
験を削除した。 

5 性能 

水平荷重試験の性能に関し,格子フェン
スの最大残留たわみ量は,施工高さ寸法
1 000 mm以下及び1 000 mmを超える場
合について規定。 

4. 品質 

水平荷重試験の性能に関し,格子フェン
スの最大残留たわみ量は,高さ1 000 mm
以下,並びに1 200 mm,1 500 mm及び
1 800 mmについて規定。 

格子フェンスの施工高さの多様化に対応するた
め,最大残留たわみ量の寸法規定を見直した。 

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A 6513:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 6513:2017) 

旧規格(JIS A 6513:2007) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.1 寸法及
びその許容
差 

表3−許容差 
− 格子フェンス及び門扉本体の幅寸法

及び高さ寸法に対する許容差を規
定。 

− その許容差は,2 000 mm以下,2 000 

mmを超え3 000 mm以下,3 000 mm
を超え5 000 mm以下の3区分で規
定。 

5. 寸法 

表3 
− 格子フェンス及び門扉のモデュール

呼び寸法を規定。 

− 製品の製作許容差は,長さが2 000 

mm以下,2 000 mmを超えるものの
区分で規定。 

寸法の多様化に対応するため,モデュール呼び寸
法の規定を削除した。また,JIS A 6604などの関
連規格と整合させるため,本体寸法3 000 mmを
超え5 000 mm以下に対する許容差を追加した。 

6.2 構造 

構造について規定。 

7. 構造及び
加工 

構造及び加工について規定。 

施工現場の状況に起因する“加工”項目は,製品
規格には不相応として削除した。 

7 材料 

材料,基材及び表面処理について規定。 6. 材料 

材料,基材及び部品について規定。 

主要材料の要求品質を明確にするため,材料,基
材及び表面処理について規定した。 

8.1.1 測定器 残留たわみ量測定器,試験体設置時及び

試験時の距離測定器について規定。 

− 

(測定器の規定なし) 

評価結果に影響する測定器及び試験時の距離測
定器の記載が欠落していたため,新たに規定し
た。 

8.1.2 鉛直荷
重試験 

− 例図としてアルミニウム合金製の格

子フェンス及び門扉を記載。格子フ
ェンスの例図は自由柱式及び間仕切
柱式を記載。各例図に4等分点2線
荷重位置を記載。 

− 荷重除去後,次工程試験及び測定ま

での待機時間を規定。 

− 残留たわみ量の測定単位を規定。 
− 当て板の厚さ及び材質を規定。当て

板の寸法及び試験時の距離はmm単
位で規定。 

9.3.1 鉛直荷
重試験 

− 図4〜図6に鋼製の格子フェンス及

び門扉を記載。格子フェンスの図は
間仕切柱式を記載。図に4等分点2
線荷重位置の記載なし。 

− 荷重除去後,次工程試験及び測定ま

での待機時間は規定なし。 

− 残留たわみ量の測定単位の規定な

し。 

− 当て板の厚さ及び材質の規定なし。

当て板の寸法及び試験時の距離は
cm単位で規定。 

格子フェンス及び門扉は,アルミニウム合金製が
市場の主力を占めるため,それらを例示した。格
子フェンスは,自由柱式が市場の主力を占めるた
め,新たに例図に追加した。 
試験手順,測定方法などに異なる解釈が生じない
よう,荷重除去後,次工程試験及び測定までの待
機時間,残留たわみ量の測定単位などを明確に規
定した。また,cmとmmとが混在した単位をmm
に統一した。 

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A 6513:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 6513:2017) 

旧規格(JIS A 6513:2007) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

8.1.3 水平荷
重試験 

− 例図としてアルミニウム合金製の格

子フェンス及び引戸を記載。格子フ
ェンスの例図は格子が胴縁より出な
いタイプを記載。 

− 格子フェンス及び格子フェンス用柱

の試験は,荷重除去後,測定までの
待機時間を規定。 

− 残留たわみ量の測定単位を規定。 
− 当て板の幅,厚さ及び材質を規定。 
− 当て板の寸法及び試験時の距離は

mm単位で規定。 

− 加力方向を構造上不利な方向からと

規定。 

9.3.2 水平荷
重試験 

− 図7〜図9に鋼製の格子フェンス,

引戸を記載。格子フェンスの図は格
子が胴縁より出たタイプ及び出ない
タイプの2種を記載。 

− 格子フェンス及び格子フェンス用柱

の試験は,荷重除去後,測定までの
待機時間の規定なし。 

− 残留たわみ量の測定単位の規定な

し。 

− 当て板の幅,厚さ及び材質の規定な

し。当て板の寸法及び試験時の距離
はcm単位で記載。 

− 加力方向の規定なし。 

格子フェンス及び引戸は,アルミニウム合金製が
市場の主力を占めるため,それらを例示した。 
試験手順,測定方法に異なる解釈が生じないよ
う,荷重除去後,測定までの待機時間,残留たわ
み量の測定単位,当て板の幅,厚さ及び材質など
を明確に規定した。加力方向を明確にするため,
構造上不利な方向からと規定した。また,cmと
mmとが混在した単位をmmに統一した。 

8.1.4 衝撃試
験 

− 例図としてアルミニウム合金製の格

子フェンス及び門扉を記載。 

− 砂袋の質量を

3
0

75+kgと規定。 

− 開き戸(片開き式)及び引戸(単式)

の衝撃点説明図を記載。 

9.3.3 耐衝撃
性試験 

− 図10,図11に鋼製の格子フェンス

及び門扉を記載。 

− 砂袋の質量を75 kgと規定。 
− 開き戸(片開き式)及び引戸(単式)

の衝撃点説明図の記載なし。 

格子フェンス及び門扉は,アルミニウム合金製が
市場の主力を占めるため,それらを例示した。砂
袋の質量公差を考慮し,“JIS A 4702ドアセット,
JIS A 4706サッシ[運用基準]建具の性能及び試
験方法補足”(社団法人日本サッシ協会発行)を
参考に,砂袋質量を

3
0

75+kgと規定した。 

cmとmとが混在した単位をmに統一した。 

− 

− 

9.4 塗膜試験 

塗膜試験方法について規定。 

主要材料の品質を箇条7(材料)で規定したため,
塗膜試験の箇条を削除した。 

− 

− 

9.5 耐久性試
験 

耐久試験性方法について規定。 

主要材料の品質を箇条7(材料)で規定したため,
耐久試験の箇条を削除した。 

8.2 開閉繰
返し試験 

− 開き戸の開閉繰返し試験 
− 引戸の開閉繰返し試験 
− 試験時の距離及び引戸の開閉速度を

mm単位で規定。 

− 開き戸の先端からつり(吊)元側へ

約100 mmの位置に30 kgのおもり
を載せることと規定。 

9.6 繰返し開
閉試験 

− 開き戸式の開閉試験 
− 引き戸式の開閉試験 
− 試験時の距離をcm単位,引戸の開

閉速度をm単位で規定。 

− 開き戸の先端から約100 mm内側へ

30 kgのおもりを載せることと規定。 

JIS A 4702に整合させるため,繰返し開閉試験を
開閉繰返し試験に名称変更した。 
cmとmmとが混在した単位をmmに統一した。 
おもりの載荷位置が不明確であったため,明確な
表現に修正した。 

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A 6513:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 6513:2017) 

旧規格(JIS A 6513:2007) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

9 検査 

形式検査(9.1)及び受渡検査(9.2)に
ついて規定。 

10. 検査 

合理的な抜取検査によって行うことを
規定。 

JIS A 6601などの関連規格と整合させるため,検
査を形式検査と受渡検査とに分けて規定した。 

10.1 製品の
表示 

規格名称又は規格番号を規定。 

11.1 製品の
表示 

規格名称又は規格番号の規定なし。 

市場流通の実態に合わせて表示内容を追加した。 

10.2 包装の
表示 

包装記号,寸法,製品の種類又は記号の
表示を規定。 

11.2 包装の
表示 

種類,モデュール呼び寸法,製品寸法及
び埋込み深さの表示を規定。 

市場流通の実態に合わせて表示内容を見直した。 

11 取付方法
及び維持管
理の確認事
項 

取付方法の確認事項及び維持管理の確
認事項を具体的に規定。 

12. 施工上の
注意事項及び
維持管理の注
意事項 

施工上の注意事項及び維持管理上の注
意事項を製品に添付することを規定。 

JIS A 6601などの関連規格と整合させるため,規
定を見直した。“埋込部上端から格子フェンス又
は門扉下端までの間隔”は取付方法に起因する内
容のため,取付方法及び維持管理の確認事項に移
行させた。 

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