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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 5712 - 1994 

ガラス繊維強化ポリエステル 

洗い場付浴槽 

Glass fiber reinforced plastic bathtubs connected with floor 

1. 適用範囲 この規格は,不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維とを主原料とし,浴槽と洗い場を一体

化して作られたガラス繊維強化ポリエステル洗い場付浴槽(以下,洗い場付浴槽という。)について規定す

る。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS K 5107 カーボンブラック(顔料) 

JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 

JIS L 3102 綿帆布 

JIS R 3411 ガラスチョップドストランドマット 

JIS R 3412 ガラスロービング 

JIS R 3413 ガラス糸 

JIS R 3415 ガラステープ 

JIS R 3416 処理ガラスクロス 

JIS R 3417 ガラスロービングクロス 

JIS Z 8722 物体色の測定方法 

2. この規格の中で { } を付して示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参

考値である。 

2. 用語の定義 この規格で用いる用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) ピンホール 表面に現れた大きさ1mm未満の穴 

(2) 小穴 表面に現れた大きさ1mm以上の穴 

(3) 色むら 着色材料の分散不良,表面層の厚さの不均一又はつや無しによって,むらのある部分 

(4) ガラス繊維むら ガラス繊維の分散不良によるむらの部分 

(5) 汚れ 異物の混入,しみなどの汚れ 

(6) ちぢれ 表面の網状のちぢれ 

(7) ひび割れ 表面のひび割れ 

(8) でこぼこ 表面の波,しわ,へこみなどのでこぼこ 

(9) 変形 製品の形状の狂い 

(10) あわ 空気あわによる表面のふくれ 

(11) 含浸不良 ガラス繊維と不飽和ポリエステル樹脂との含浸度の不良なもの。 

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A 5712 - 1994  

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(12) 補修跡 削り取った跡又は補修した跡 

(13) 欠け 表面の有害な欠損部 

(14) きず 有害な切りきず,引っかききずなど 

(15) 集合欠点 補修跡,ピンホール,汚れなどの欠点が部分的に集中して存在するもの。 

3. 各部の名称 洗い場付浴槽の各部の名称は,図1による。 

図1 洗い場付浴槽(例図) 

注(1) 上縁面の立上がり部は,上縁面の一部とみなす。 

(2) 見えがくれ面とは,取付け後たやすく目につかない面をいう。 

4. 種類 洗い場付浴槽は,その形状によって,次のように区分する(図2参照)。 

(1) 据置形洗い場付浴槽 浴槽底面と洗い場床面のレベルがほぼ等しいもの。 

(2) 埋込形洗い場付浴槽 浴槽底面と洗い場床面のレベルが異なるもの。 

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図2 浴槽の種類 

5. 性能 洗い場付浴槽は,11.によって試験し,表1の規定に適合しなければならない。 

表1 

項目 

性能 

適用試験箇条 

耐煮沸性 

表面にひび割れ,あわ又は著しい変色・退色を生じてはな

らない。 

11.2 

たわみ 

浴槽排水口部及び洗い場排水口部で1mm以下,壁付面水

平部の中央で2mm以下,洗い場中央部で5mm以下。 

11.3 

止水性 

1時間の漏水量が止水試験Aの場合は,0.03l以下,止水試

験B及び止水試験Cの場合は,0.3l以下。 

11.4 

耐汚染性 

汚染回復率85%以上。 

11.8 

砂袋衝撃 

浴槽の底面及び洗い場床面にひび割れ及び使用上有害な欠

陥を生じてはならない。 

11.5 

硬さ 

バーコル硬さ30以上。 

11.9 

エプロン面洗

い場内側面の

たわみ 

中央のたわみ10mm以下。 

11.6 

防水性 

漏れ,浸潤のないこと。 

11.7 

6. 構造 洗い場付浴槽の構造は,次のとおりとする。 

(1) 洗い場付浴槽は,浴槽と洗い場を一体成形したもの及び浴槽と洗い場とを分割成形し,両者を一体化

したものとし,後者は,その接合部が防水性をもつ構造とする。 

(2) 浴槽には,浴槽用排水器具を,洗い場には,床排水トラップを取り付けられる構造とする。 

(3) 洗い場床面は,すべりにくいように考慮されていること。 

(4) 洗い場床面は,使用上有害なたわみのない構造とする。 

(5) 洗い場床面は,水がたまらないような構造とする。 

(6) ドア開口部があるものは,ドア枠が取り付けられる構造とする。 

(7) 壁付面,ドア枠開口部などの周辺部は,原則として,外側へ水が漏れない構造とする。 

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7. 寸法 

7.1 

構成材基準面 洗い場付浴槽には,建物との取合いを考慮して構成材基準面を設定する。 

7.2 

モデュール呼び寸法 洗い場付浴槽のモデュール呼び寸法は,次のとおりとし,構成材基準面間に

適用する(図3参照)。 

長辺 (mm) 

1 800, 2 100 

短辺 (mm) 

900, 1 200, 1 350, 1 500, 1 800 

図3 モデュール呼び寸法 

7.3 

最大外形寸法 モデュール呼び寸法に対応する製品の最大外形寸法(3)は,表2のとおりとする。 

表2 

単位mm 

モデュール呼び寸法 

900 

1 200 

1 350 

1 500 

1 800 

2 100 

最大外形寸法 

790〜880 

1 070〜1 180 

1 190〜1 330 

1 340〜1 480 

1 640〜1 780 

1 840〜2 080 

注(3) 最大外形寸法とは,水平投影面の最大寸法をいう。ただし,ドア開口部,排気筒取付け枠などの突出部

は含まない。 

7.4 

寸法許容差 洗い場付浴槽の寸法許容差は,±10mmとする。ただし,製品の寸法は,表2の範囲

を超えてはならない。 

8. 外観 

8.1 

存在を許さない欠点 各種の欠点のうち,存在を許さない欠点は,表3のとおりとする。 

表3 

部分 

存在を許さない欠点 

浴槽上縁面,浴槽内側面,浴槽底面,エプロン
面,洗い場内側面,洗い場床面,ドア開口部な
どの見えがかり面(4) 

小穴,ちぢれ,ひび割れ,泡,含浸不良,欠け,
きず,集合欠点 

見えがくれ面(2) 

含浸不良,欠け 

注(4) 見えがかり面とは,取付後容易に目につく面をいう。 

8.2 

欠点許容範囲 8.1に規定するもの以外の各種欠点の許容範囲は,表4のとおりとする。ただし,見

えがくれ面における欠点は,この限りでない。 

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表4 

欠点 

見えがかり面 

補修跡,ピンホール,色むら,ガラ
ス繊維むら,汚れ,でこぼこ 

約60cm離れて肉眼で見たとき,著しく目立たないこと。 

変形 

浴槽上縁面の水平部は,水切れがよく,壁付面の曲がり
は,長さ200mmにつき1mm以下とする。ただし,ドア
枠の取付けに支障がないこと。 
 また,その他の面は,著しく目立たないこと。 

9. 材料 洗い場付浴槽本体及び補強材に用いる材料は,表5のとおりとする。 

表5 

洗い場付浴
槽本体 

JIS K 6919に規定する不飽和ポリエステル樹脂又はこれと同等以上の品質をもち,かつ耐熱性
及び耐久性のあるものとする。 
JIS R 3411,JIS R 3412,JIS R 3413,JIS R 3415,JIS R 3416,JIS R 3417に規定するガラス繊
維で無アルカリ性のもの若しくはこれらを原料として加工したもの又はこれらと同等以上の
品質をもつもの。 

補強材 

硬質繊維板,合板,木材,合成樹脂(発泡体を含む。),金属など。ただし,耐水性及び耐食性
のあるものでなければならない。 

備考 不飽和ポリエステル樹脂に対して,充てん材料,着色材料及びガラス繊維以外の補強用繊維を用いる場

合には,それらの品質及び使用量は,製品の品質及び使用上に害を与えるものであってはならない。 

なお,充てん材料とは,作業性,経済性などの目的に用いる炭酸カルシウム,無水けい酸などをいう。 

10. 製造方法 洗い場付浴槽は,不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維とを用いて,手積み成形法,吹き

付け成形法,圧縮成形法,注入成形法,これらの組合せによる成形法などによって成形する。 

11. 試験方法 

11.1 試験条件及び試験体 

11.1.1 試験条件 洗い場付浴槽を試験する場合の試験室の温度及び湿度は,特に規定のない限り,常温常

湿とする。 

11.1.2 試験体 洗い場付浴槽を試験する場合の試験体は,試験項目によって,洗い場付浴槽全形を用いる

場合と,これから切り出した試験片を用いる場合とがある。その区分は,表6による。 

表6 

試験項目 

試験体 

備考 

煮沸試験 

全形 

分割成形の場合は,浴槽だけで試験してもよい。 

たわみ試験 

全形 

浴槽の煮沸試験を終了したものを用いる。 

止水試験 

全形 

浴槽の煮沸試験を終了したものを用いる。 
分割成形の場合は,浴槽だけで試験してもよい。 

砂袋衝撃試験 

全形 

エプロン面 
洗い場内側面 
のたわみ試験 

全形 

防水試験 

全形 

汚染試験 

試験片 

煮沸試験の終了した浴槽の内側面中央部から3個,洗
い場床面から3個。 

硬さ測定 

試験片 

浴槽の内側面及び洗い場内側面から各1個。 

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11.2 煮沸試験 

(1) 洗い場付浴槽を平らな床の上に置き,水位が浴槽の深さの80%以上になるよう給水する。 

(2) 水温を90℃まで上昇し,常に90℃以上の温度を保って,8時間煮沸する。ただし,煮沸中水位を浴槽

の深さの80%以上に保つため,適当な方法で水を補給するものとする。 

(3) 煮沸完了後直ちに排水し,洗い場浴槽が常温になるまで放置する。 

(4) 上記の給水・煮沸・排水・放置の操作を1サイクルとして12サイクル行い,表面のひび割れ,あわ又

は著しい変色・退色の有無を調べる。 

11.3 たわみ試験 

(1) 洗い場付浴槽を平らな床又は適当な高さの水平な台に載せ脚をせっこうで固定する。 

(2) 最小目盛0.01mm以下のダイヤルゲージを取り付ける。 

(3) 図4に示すように浴槽に水を満たし,ついで裏面に厚さ約10mmのゴム板を張った直径280mmの荷

重板を介して洗い場中央部に1 200N {122kgf} の荷重を加える。 

(4) 10分後の浴槽排水口部,洗い場排水口部,壁付面水平部の中央4か所及び洗い場中央部のたわみ量を

測定する。 

図4 

11.4 止水試験 11.2に規定する煮沸試験の終了した洗い場付浴槽を適当な高さの水平な台に載せ,次の3

方法で試験する。 

(1) 止水試験A 排水栓の鎖の下から約10cmの位置を持ち,排水口の真上約1cmの位置から排水栓を自

然落下させて閉栓し,更に上方から約50N {5.1kgf} の力で押さえて閉栓する。次に,排水口付近の水

深が約40cmになるまで給水する。給水完了後1時間の漏水量を測定する。 

備考 止水試験に供する予定の浴槽を煮沸試験するときは,ここに規定する方法で閉栓するものとす

る。 

(2) 止水試験B 排水栓を上方から押さえることなく,自然落下だけで閉栓し,11.4(1)と同じ試験を行う。 

(3) 止水試験C 浴槽に閉栓した後,ほぼ満水になるまで給水する。次に,排水栓の鎖の下から約45cm

の位置を持って,排水栓を引き上げ排水する。排水口付近の水深が約40cmになるまで水位が低下し

たとき,排水栓を排水口の真上約1cmの位置から(図5参照)落とし込んで閉栓する。閉栓後1時間

の漏水量を測定する。 

備考1. 鎖が短い場合には,上から約10cmの位置を持ってもよい。 

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2. 止水試験A,B,Cのいずれの場合も,試験は,同一の洗い場付浴槽及び排水栓について3

回行い,その最大値で表すものとする。 

図5 

11.5 砂袋衝撃試験 洗い場付浴槽を厚さ10cm以上のコンクリートの床又は適当な高さの堅固な水平台

に載せ,浴槽底面のほぼ中央部及び洗い場床面のほぼ中央部に,図6に示す質量7kgの砂袋(5)を半球部を

下にして1mの高さから自然落下させ,浴槽底面,洗い場床面のひび割れ及び使用上有害な欠陥の有無を

調べる。ただし,砂袋の帆布は,JIS L 3102に規定する綿並4号帆布を使用し,半球部は,ゴム又は皮革

製の円周75〜78cmのバスケットボール(公認球)を利用する。 

注(5) 砂袋には乾燥した砂を入れ,上部にすきまのないように縛る。 

図6 

縫着部(縫いしろ約15mm) 

11.6 エプロン面,洗い場内側面のたわみ試験 洗い場付浴槽を平らな床の上に置き,エプロン面の中心

及び洗い場内側面の中心に押しばねばかりによって150N {15kgf} の力を加え,最小目盛0.01mm以下のダ

イヤルゲージを用いて,たわみを測定する。ただし,押しばねばかりの先端には,直径23mmの円板を付

け,厚さ7mm,直径25mmのゴム板を介して力を加える。 

なお,測定点は,測定面の中心の水平側方30mmの位置とし,洗い場内側については,ドア開口面を除

くすべての内側面について行う。 

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図7 

備考1. 洗い場内側面についても図7に準じた方法によって行う。 

2. ドア開口部のあるもの,ドアを取り付けた状態と同様な方法でドア開口部を固定す

る。 

11.7 防水試験 洗い場付浴槽を平らな床に置き,浴槽及び洗い場排水口を適当な方法で密閉し,浴槽及

び洗い場を満水にして24時間放置した後,漏れ,浸潤の有無を目視によって調べる。ドア開口部のあるも

のは,ドア開口部の下端まで水を満たす。 

なお,浴槽と洗い場とを分割成形し,両者を一体化したものについては,上記の試験のほか,その接合

部にシャワーヘッドを用いて,300kPa {3.1kgf/cm2} の水圧の水を約30cmの距離から7cm/sの速さで接合

部に沿ってシャワーヘッドを移動させながら注水して,外側への水漏れ,浸潤の有無を調べる。 

11.8 汚染試験 11.2に規定する煮沸試験の終了した浴槽の内側面の中央部及び洗い場の底面(内側面)

から,大きさ約50×50mmの試験片を,それぞれ3個ずつ切り出し,洗い場から切り出した試験片を80

±5℃の湯に24時間浸した後,すべての試験片について,次の順序によって試験を行う。 

(1) 5%化粧石けん水をつけた布で,試験片の表面を20往復こすり,水で洗浄した後,空気乾燥器を用い

て,温度30±3℃で30分間乾燥し,光電色彩計(6)で試験片の表面中央部の拡散反射率(7)を測定し,こ

れをY0とする。 

注(6) JIS Z 8722に規定する光電色彩計に準じるものを使用する。 

(7) JIS Z 8722に規定する刺激値Yをいう。 

(2) 日本薬局方による白色ワセリン,JIS K 5107に規定する顔料用カーボンブラックを,質量比10対1

の割合で混練した汚染物質約1gを布につけ,試験片の表面に,縦横にそれぞれ5往復均等に力を入れ

てすり込み,汚染部分に時計ざらをかぶせて常温で30分間放置した後,布で汚染物質を十分にふき取

り(1)と同じ操作及び測定を行い,これをY1とする。 

(3) 汚染回復率Y (%) は,次の式によって3個の試験片について求めた値の平均値で表す。 

100

(%)

0

=YY

Y

ここに, 

Y: 汚染回復率 

Y1: 汚染洗浄後の拡散反射率 

Y0: 汚染前の拡散反射率 

11.9 硬さ測定 浴槽内側面及び洗い場床面から,大きさ約100×100mmの試験片を切り出し,バーコル

硬度計を用いて,試験片の10か所を測定し,平均値で表す。 

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12. 検査 洗い場付浴槽は性能,寸法及び外観について行い,5.,7.及び8.の規定に適合しなければならな

い。検査は,合理的な抜取方式によることができる。 

13. 呼び方 洗い場付浴槽の呼び方は,次の例による。 

例 据置形ガラス繊維強化ポリエステル洗い場付浴槽 

なお,呼び方は,必要のない部分を省いてもよい。 

14. 表示 洗い場付浴槽には,次の事項を容易に消えない方法で取付後も見やすい箇所に表示しなければ

ならない。 

(1) 種類 

(2) 製造年月又はその略号 

(3) 製造業者名又はその略号 

15. 取扱い上の注意事項 洗い場付浴槽には,取扱い説明書又はカタログを添付し,少なくとも次の項目

について記載しなければならない。 

15.1 取扱い説明書 

(1) モデュール呼び寸法及び最大外形寸法(長辺×短辺) 

例 モデュール呼び寸法 1 800mm×900mm 

最大外形寸法 

1 750mm×850mm 

(2) 使用上の注意 

(3) 清掃時の注意 

(4) 施工上の注意 

15.2 カタログ 

(1) 排水口の位置(参考図1参照) 

(2) 排水口の口径 

参考図1 

備考 洗い場付浴槽の排水管の取付けのために,浴槽及び洗い場排水口の心と

構成基準面の寸法関係を明示することが望ましい。 

10 

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関連規格 JIS A 0001 建築モデュール 

JIS A 0002 建築モデュール用語 

JIS A 0004 建築のモデュール割りの原則 

JIS A 0012 住宅用サニタリーユニットのモデュール呼び寸法 

JIS A 1712 住宅用サニタリーユニットの耐湿・散水試験方法 

日本薬局方 白色ワセリン 

建築部会 浴そう専門委員会 構成表(昭和54年1月1日制定時) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

佐 藤 鉄 夫 

芝浦工業大学(ロー建築設備研究所) 

栗 山   寛 

日本大学 

重 倉 祐 光 

東京理科大学 

坂 田 種 男 

千葉大学 

野 口 冒 吾 

通商産業省生活産業局 

脇 山   俊 

通商産業省生活産業局 

松 谷 蒼一郎 

建設省住宅局 

田 村 忠 雄 

工業技術院標準部 

兵 頭 美代子 

主婦連合会 

神 原 吾 市 

大成建設株式会社 

松 岡 通 泰 

日本住宅公団 

南     修 

大和ハウス工業株式会社 

宮 崎 嵩 司 

東京瓦斯株式会社 

武 谷 剛一郎 

大阪瓦斯株式会社 

伊 奈 正 夫 

伊奈製陶株式会社 

恒 松 奎五郎 

久保田鉄工株式会社 

清 澤   洋 

東陶機器株式会社 

田 辺   力 

日本楽器製造株式会社 

塩 沼 嘉 男 

小松化成工業株式会社 

栗 原 貞 夫 

社団法人強化プラスチック技術協会 

田 村 尹 行 

工業技術院標準部 

(事務局) 

大久保 和 夫 

工業技術院標準部材料規格課 

下 原 昭 三 

工業技術院標準部材料規格課