サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

A 5506:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 2 

5 構造・性能 ······················································································································ 2 

5.1 マンホール蓋の性能 ······································································································· 2 

5.2 荷重強さ ······················································································································ 2 

5.3 蓋のがたつき防止性 ······································································································· 3 

5.4 蓋の開閉操作性 ············································································································· 3 

5.5 蓋の内圧安全性 ············································································································· 3 

6 形状及び寸法並びに寸法の許容差 ························································································ 3 

7 外観······························································································································· 4 

8 材料······························································································································· 4 

9 塗装······························································································································· 4 

10 試験方法 ······················································································································· 4 

10.1 荷重たわみ試験 ············································································································ 4 

10.2 耐荷重試験 ·················································································································· 5 

10.3 蓋のがたつき防止性試験 ································································································ 5 

10.4 蓋の開閉性試験 ············································································································ 5 

10.5 蓋の逸脱防止性試験 ······································································································ 5 

10.6 蓋の不法開放防止性試験 ································································································ 5 

10.7 蓋の圧力解放耐揚圧性試験 ····························································································· 5 

10.8 寸法測定 ····················································································································· 7 

10.9 外観 ··························································································································· 7 

11 検査 ····························································································································· 7 

12 表示 ····························································································································· 8 

13 使用上の注意事項 ··········································································································· 8 

附属書A(規定)転落防止装置及びその性能試験 ······································································ 11 

附属書B(参考)マンホール蓋の施工要領················································································ 14 

附属書C(参考)マンホール蓋の設置要領 ··············································································· 17 

附属書D(参考)マンホール蓋の維持管理要領 ········································································· 20 

附属書E(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 25 

A 5506:2018  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本グラウンドマ

ンホール工業会(JGMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS A 5506:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 5506:2018 

下水道用マンホール蓋 

Manhole covers for sewerage works 

序文 

この規格は,1958年に制定後,7回の改正を経て今日に至っている。今回,近年の気象変動及び社会の

安全性向上に関する要請に応えるために,マンホール蓋の種類及び性能を見直す改正を行った。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書Eに示す。 

適用範囲 

この規格は,下水道に使用する枠内径600 mmマンホールの蓋及び枠(以下,マンホール蓋という。)に

ついて規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0403 鋳造品−寸法公差方式及び削り代方式 

JIS B 0405 普通公差−第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7518 デプスゲージ 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS G 5502 球状黒鉛鋳鉄品 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

マンホール蓋 

下水道用マンホールに使用する蓋と枠との総称。 

3.2 

勾配受け構造 

蓋外周と枠内周との接触面を勾配に機械加工した構造で,車両通行などによって蓋にかかる荷重を枠勾

配面で受け,蓋を枠に食い込ませることで長期の蓋のがたつき防止性を確保させるかん合構造。 

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3 

平受け構造 

蓋下面と枠棚部上面とを機械加工した構造で,車両通行などによって蓋にかかる荷重を枠棚部上面で受

け,蓋のがたつき防止性を確保させるかん合構造。 

注記 蓋の開けやすさのために,蓋外周と枠内周との間に隙間を設けている。 

種類 

マンホール蓋の種類は,材料によって表1のとおり区分する。 

表1−マンホール蓋の種類 

種類 

材料 

荷重区分及び主な使用場所 

球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋 

球状黒鉛鋳鉄 

T-25 (道路一般) 
T-14 (歩道又は大型車の通行の少ない道路) 

ねずみ鋳鉄製マンホール蓋 

ねずみ鋳鉄 

構造・性能 

5.1 

マンホール蓋の性能 

マンホール蓋の性能は,種類ごとに表2による。 

表2−マンホール蓋の性能 

種類 

荷重強さ 

蓋のがた 

つき防止性 

蓋の開閉操作性 

蓋の内圧安全性 

蓋の 

開閉性 

蓋の逸脱 

防止性 

蓋の不法 

開放防止性 

蓋の圧力解
放耐揚圧性 

転落 

防止性 

球状黒鉛鋳鉄製 
マンホール蓋 
 

● 

● 

● 

● 

○ 

○ 

○ 

ねずみ鋳鉄製 
マンホール蓋 
 

● 

● 

● 

○ 

○ 

○ 

○ 

記号 
●:必須性能 
○:付加性能(適用は,受渡当事者間の協定による。) 

5.2 

荷重強さ 

マンホール蓋の荷重強さは,荷重区分に応じた試験荷重で,荷重たわみは10.1,耐荷重は10.2によって

試験を行ったとき,それぞれ表3に示す基準を満足しなければならない。 

表3−荷重強さの基準 

荷重強さ 

荷重区分 

試験荷重 kN 

基準 

荷重たわみ 

T-25 

210 

たわみ2.2 mm以下, 
残留たわみ0.1 mm以下 

T-14 

120 

耐荷重 

T-25 

700 

割れ及びひび割れがあってはならない 

T-14 

400 

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

蓋のがたつき防止性 

蓋のがたつき防止性は,球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋の場合は勾配受け構造とし,ねずみ鋳鉄製マンホ

ール蓋の場合は平受け構造とし,10.3によって試験を行ったとき,蓋と枠との接触面に蓋のがたつきがあ

ってはならない。 

5.4 

蓋の開閉操作性 

蓋の開閉操作性は,次による。 

a) 蓋の開閉性 蓋の開閉性は,種類ごとに表4による。 

表4−蓋の開閉性 

種類 

要求性能 

試験 

球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋 

1本の専用工具で蓋の開閉が可能でなけ
ればならない。 

10.4 

ねずみ鋳鉄製マンホール蓋 

2本の専用工具で蓋の開閉が可能でなけ
ればならない。 

b) 蓋の逸脱防止性 蓋の逸脱防止性は,種類ごとに表5による。 

表5−蓋の逸脱防止性 

種類 

要求性能 

試験 

球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋 

蓋と枠とを連結するちょう番を設け,蓋
が逸脱してはならない。 

10.5 

ねずみ鋳鉄製マンホール蓋 

蓋と枠とを連結するちょう番,鎖などを
設け,蓋が逸脱してはならない。 

c) 蓋の不法開放防止性 蓋の不法開放防止性は,マンホール蓋に錠を備えた構造とし,10.6によって試

験を行ったとき,所定の専用工具以外で容易に開放できないものとする。 

5.5 

蓋の内圧安全性 

蓋の内圧安全性は,次による。 

a) 蓋の圧力解放耐揚圧性 蓋の圧力解放耐揚圧性は,10.7によって試験を行ったとき,次を満足しなけ

ればならない。 

− 蓋の耐揚圧荷重強さは,10.7 a) によって試験を行ったとき,60 kN〜106 kNの範囲内で錠が先に破

断し,ちょう番などが残らなければならない。 

− 圧力を解放するための蓋の浮上高さは,10.7 b) によって試験を行ったとき,20 mm以下とする。 

− 圧力解放で蓋が浮上した状態において,10.7 c) によって車両通行試験を行ったとき,解錠してはな

らない。 

− 内圧低下後の蓋と枠との段差(残留高さ)は,10.7 d) によって蓋収納性試験を行ったとき,10 mm

以下とする。 

b) 転落防止性 転落防止のための転落防止装置は,附属書Aによる。 

形状及び寸法並びに寸法の許容差 

蓋と枠の形状及び寸法並びに寸法の許容差は,図5及び図6のとおりとする。指定のない場合は,許容

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

差は,JIS B 0403の表1(鋳造品の寸法公差)のCT11(肉厚はCT12)又はJIS B 0405のm(中級)以上

とする。 

外観 

マンホール蓋の内外面には,10.9によって確認したとき,きず,鋳巣,その他有害な欠陥があってはな

らない。 

材料 

蓋の材料は,種類ごとに表6による。 

表6−蓋の材料 

種類 

材料規定 

球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋 

球状黒鉛鋳鉄は,JIS G 5502に規定する機械的性質をもち,蓋はFCD700-2,
枠はFCD600-3の材質とする。 

ねずみ鋳鉄製マンホール蓋 

ねずみ鋳鉄は,JIS G 5501に規定する機械的性質をもち,FC200,FC250又
はFC300の材質とする。 

塗装 

マンホール蓋は,内外面を清掃した後,乾燥が速やかで,密着性に富み,防食性及び耐候性に優れた塗

料で塗装しなければならない。 

10 試験方法 

10.1 荷重たわみ試験 

図1のように,供試体をがたつきのないように試験機定盤上に載せ,蓋の上部中央に厚さ6 mmの良質

のゴム板(中央φ50 mm以下穴あき)を載せ,その上に長さ約500 mm,幅約200 mm,厚さ約50 mmの鉄

製載荷板(中央φ50 mm以下穴あき)を置き,更にその上に鉄製やぐらを置く。鉄製載荷板と鉄製やぐら

との間にJIS B 7503に規定する目量0.01 mmのダイヤルゲージを針が蓋中央に接触するように両端をマグ

ネットベースで固定して支持する。ダイヤルゲージの目盛をゼロにセットした後,一様な速さで5分間以

内に鉛直方向に荷重を表3の試験荷重に達するまで加え,1分間静置した後,静置後のたわみ及び荷重を

取り去ったときの残留たわみを測定する。 

なお,勾配受け構造の蓋は,試験前にあらかじめ荷重(試験荷重と同一荷重)を加え,食い込み状態に

してから試験を行う。 

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図1−マンホール蓋の荷重試験方法 

10.2 耐荷重試験 

耐荷重試験は,10.1と同様の方法によって荷重を表3に示す試験荷重に達するまで加え,1分間静置し

た後の異常の有無を調べる。 

10.3 蓋のがたつき防止性試験 

蓋のがたつき防止性試験は,蓋と枠とをかん合させ,プラスチックハンマーなどで蓋の中央及び端部付

近をたたき,蓋のがたつきの有無を目視によって確認する。 

10.4 蓋の開閉性試験 

蓋の開閉性試験は,蓋と枠とをかん合させた状態から所定の本数の専用工具を用いて,受渡当事者間に

て合意された方法によって蓋と枠とのかん合を解いて蓋を開き,その後に蓋を枠にかん合させ,蓋を閉め

ることができるかを確認する。 

10.5 蓋の逸脱防止性試験 

蓋の逸脱防止性試験は,球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋の場合は,蓋を開いた後,蓋を360度旋回及び180

度転回させ,蓋の逸脱の有無を確認する。ねずみ鋳鉄製マンホール蓋の場合は,蓋を開放させた際の蓋の

逸脱の有無を確認する。 

10.6 蓋の不法開放防止性試験 

蓋の不法開放防止性試験は,専用工具以外のバール,つるはしなどによって蓋の開閉操作を行い,容易

に開放できないかを確認する。 

10.7 蓋の圧力解放耐揚圧性試験 

蓋の圧力解放耐揚圧性試験は,次のとおり確認する。 

a) 蓋の耐揚圧荷重強さ試験 蓋の耐揚圧荷重強さ試験は,図2に示すように供試体を上下反転して,ち

ょう番など連結部,錠部の2点で蓋を支持するように試験機定盤上に載せ,蓋裏面中央部に厚さ6 mm

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の良質のゴム板を敷き,その上に長さ約200 mm,幅約250 mm及び厚さ約50 mmの鉄製載荷板を置

く。その後,鉛直方向に加える試験荷重と載荷板が垂直になるように,枠の位置を調整する。載荷板

の中央に試験荷重を一様な速さで5分以内で加え,60 kN〜106 kNの範囲内において錠が先に破断し,

ちょう番などが残るかを確認する。 

単位 mm 

図2−蓋の耐揚圧荷重強さ試験方法 

b) 蓋の浮上高さ試験 蓋の浮上高さ試験は,図3に示すように長さ約200 mm,幅約250 mm及び厚さ約

50 mmの鉄製載荷板を2枚重ねたものの上に,蓋裏面中央部が当たるように供試体を載せる。 

蓋のちょう番など連結部及び錠部の2点で枠を支持していることを確認し,蓋上面と枠上面との高

さの差をJIS B 7507に規定するノギス,JIS B 7518に規定するデプスゲージなどによって,ちょう番

など連結部及び錠部の2か所を測定する。 

図3−蓋の浮上高さ試験方法 

c) 蓋浮上時の車両通行試験 蓋浮上時の車両通行試験は,供試体をマンホール蓋浮上試験機(図4)に

固定し,車両が通行可能な状態とする。その後,マンホールを模した試験ます(桝)内に水を送り込

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

み,蓋がやや緩く不安定な状態に浮上し圧力解放をしている状態で蓋上面を車両で通過させ,解錠の

有無を確認する。 

車両通過方向は,ちょう番など連結部と自動錠を結ぶ方向とし,通過位置は,蓋の中央付近とする

(必要に応じて通過位置の追加を行う。)。次に,蓋の向き(又は車両通行の方向)を90度変えて同様

の試験を行う。 

なお,使用車両は普通自動車程度とし,通過速度は30 km/h程度で行う。 

図4−マンホール蓋浮上試験機の例 

d) 内圧低下後の蓋収納性試験 内圧低下後の蓋収納性試験は,供試体をマンホール蓋浮上試験機(図4)

に固定し,次に,マンホールを模した試験ます(桝)内に水を送り込み,蓋の圧力解放を生じさせ,

この状態を約1分間保持させる。その後,水の送り込みを停止させ,マンホール内の水位を下げた状

態で,JIS B 7507に規定するノギス,JIS B 7518に規定するデプスゲージなどによって,蓋と枠との

間の残留高さを90度ごとに4か所を測定する。 

10.8 寸法測定 

マンホール蓋の寸法は,JIS B 7502に規定するマイクロメータ,JIS B 7507に規定するノギスなどを用

いて測定する。 

10.9 外観 

蓋及び枠の外観は,目視によって調べる。 

11 検査 

検査は,次の形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,この検査項目を10.1〜10.9の試験を行ったとき,箇

条5〜箇条9に適合しなければならない。 

なお,受渡検査における抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

注1) 製品の品質が,設計で示した全ての特性を満足するかどうかを判断するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しに際して,必要と認める特

性が満足するものであるかどうかを判断するための検査。 

a) 形式検査項目 

1) 形状・寸法検査(箇条6) 

2) 構造・性能検査(箇条5) 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) 外観検査(箇条7) 

b) 受渡検査項目 

1) 形状・寸法検査(箇条6) 

2) 外観検査(箇条7) 

12 表示 

蓋には,裏面に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 材質記号 

b) 製造業者又はその略号 

c) 製造年又はその略号 

13 使用上の注意事項 

実際の使用環境において,マンホール蓋の性能を発揮させるためには,マンホール蓋の適切な施工,設

置環境に対する種類の選定及び維持管理が重要であるため,参考としてこれらの要領を附属書B,附属書

C及び附属書Dに示す。 

background image

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注a) 蓋に補強リブを設けた場合を示す。 

b) 開閉器具用穴は,1か所以上設ける。 

c) アンカー穴については,6個又は12個とし,等ピッチで設ける。 

d) 数値は,標準寸法を示す。 

e) 不法開放防止性及び圧力解放耐揚圧性における錠を取り付けた場合を示す。 

f) かん合部の蓋の外径,枠の内径Dは,製品により異なる。 

図5−球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋(勾配受け構造) 

background image

10 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注a) 開閉器具用穴は,2か所以上設ける。 

b) アンカー穴については,6個又は12個とし,等ピッチで設ける。 

c) 数値は,標準寸法を示す。 

d) 不法開放防止性及び圧力解放耐揚圧性における錠を取り付けた場合を示す。 

e) かん合部の蓋の外径D1,枠の内径D2は,製品により異なる。 

図6−ねずみ鋳鉄製マンホール蓋(平受け構造) 

11 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

転落防止装置及びその性能試験 

A.1 一般 

この附属書は,枠に取り付ける転落防止装置及びその性能試験について規定する。 

A.2 外観 

転落防止装置は,ひび割れ,きずなどの使用上有害な欠陥があってはならない。 

A.3 性能 

転落防止装置は,A.4によって試験を行ったとき,転落防止装置の脱落,破損などの異常があってはな

らない。 

なお,転落防止装置は,マンホール内への昇降の際に,手持ちはし(梯)子として使用できる構造のも

のが望ましい。 

A.4 試験方法 

転落防止装置の試験方法は,次による。 

a) 耐揚圧荷重強さ試験 耐揚圧荷重強さ試験は,枠及び転落防止装置を供試体とし,図A.1に示す方法

によって行う。 

供試体を上下反転して試験機定盤上に載せ,供試体中央部に厚さ6 mmの良質のゴム板を敷き,そ

の上に長さ約400 mm,幅約250 mm,厚さ約50 mmの鉄製載荷板を転落防止装置全体に荷重がかかる

ように置く。その際,鉛直方向に加える試験荷重と載荷板とが垂直になるように枠の位置を調整する。

載荷板の中央に,鉛直方向に一様な速さで[転落防止装置の投影面積(m2)×0.38 MPa×1 000]kN

の試験荷重を加える。 

background image

12 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図A.1−耐揚圧荷重強さ試験方法 

b) 耐荷重強さ試験 転落防止装置の耐荷重強さ試験は,枠及び転落防止装置を供試体とし,図A.2に示

す方法によって行う。 

供試体を試験機定盤上に載せ,供試体中央部に厚さ6 mmの良質のゴム板を敷き,その上に長さ約

250 mm,幅約100 mm,厚さ約20 mmの鉄製載荷板を置く。その際,鉛直方向に加える試験荷重と載

荷板とが垂直になるように枠の位置を調整する。載荷板の中央に鉛直方向に一様な速さで試験荷重4.5 

kNを加える。 

background image

13 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図A.2−耐荷重強さ試験方法 

14 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

マンホール蓋の施工要領 

B.1 

一般 

マンホール蓋を起因とした事故・不具合を防止するには,マンホール蓋を適切に施工することが重要で

ある。特に交通量の多い車道,マンホール内圧が発生する箇所などに設置されるマンホール蓋は,マンホ

ール蓋の性能を長期間保持できるよう適切な施工が求められるため,施工要領を明示しておくことが必要

である。 

B.2 

マンホール蓋の施工上の要件 

マンホール蓋の施工時に必要な要件を,次に示す。また,マンホール蓋の施工状況図を,図B.1に示す。 

a) 枠とマンホール上部壁とのボルト緊結 

− 必要なボルト強度,取付け強度を採用する。また,ボルトはぐらつきのないようにインサートナッ

トに取り付ける。 

なお,ボルトの強度は,JIS B 1051に規定するねじの呼びM16の強度区分4.6(保証荷重35.3 kN)

を標準とする。 

− 枠と周辺舗装との高さ調整に使用する高さ調整部材は,高さ調整が容易かつ正確に作業できるとと

もに,枠の固定のためにナットを締め付けた際に,枠の変形を防止できる性能をもつものを3か所

全てに使用する。 

− 枠と周辺舗装との高さ調整の際,急傾斜地で枠を大きく傾けた場合に,枠の最も低い位置のフラン

ジ外周部がマンホール上部壁と干渉しないようにする。 

b) 調整リングの設置 

− 調整リングを設置する場合は,調整リングのがたつき及び目地部からの浸入水防止のため,上部壁

上面及び他調整リングとの接合部には接合材を塗布する。 

c) 無収縮流動性モルタルの流し込み 

− 枠と上部壁との間に充塡するモルタルは,流し込み工法によって隙間が発生しないために高流動性

かつモルタル硬化後に収縮が発生しないもので,短時間で道路開放できる超早強性の性能をもつモ

ルタルを使用する。 

background image

15 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.1−マンホール蓋の施工状態断面図 

background image

16 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.3 

マンホール蓋の取替え施工上の要件 

B.2に示す要件以外に,取替え施工に留意する要件を,次に示す。また,マンホール蓋の高さ確認図を,

図B.2に示す。 

a) 既設マンホール蓋の設置状態の事前確認 新しく取り付ける枠と高さ調整部材が取り付けられる高さ

(A)が確保されていることを確認し,調整リング及び無収縮流動性モルタルの使用数量の算出のた

め,取替え工事前にマンホール上部壁上端から路面までの高さ(B)を測定する。 

b) インサートナットの状態の確認 

− 上部壁上面にインサートナットがある場合は,ボルトにぐらつきがないことを確認する。 

− インサートナットに取り付けたボルトがぐらついている場合又は上部壁上面にインサートナットが

ない場合は,あと施工アンカーの取付けを行う。 

c) あと施工アンカー 

− マンホール上部壁の上面は損傷劣化しているおそれがあるため,設置時に損傷を与えにくいものが

望ましい。 

− マンホール内圧が発生した際の枠の飛散防止のため,あと施工アンカーは必要な引抜き強度をもつ

ものを使用する。 

図B.2−マンホール蓋の高さ確認図 

17 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

マンホール蓋の設置要領 

C.1 一般 

マンホール蓋の設置及び取替えを行う場合は,それぞれの設置環境の要求に適したマンホール蓋の種類

を選定することが,安全性及び耐久性の確保のためには重要である。マンホール蓋は,様々な設置環境及

び特殊用途に対応できる性能をもつ種類もあり,設置環境ごとに使い分けすることが望ましい。 

C.2 製品設置の要領 

マンホール蓋の安全性確保のため,使用者が設置環境に応じてマンホール蓋の種類を選択できるように,

この規格に規定した標準的に使用される種類の設置要領,及び様々な特殊用途のマンホール蓋の種類を記

載した設置要領の設定例を,表C.1に示す。 

background image

18 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.1−マンホール蓋の設置要領の設定例 


分 

種類 

性能 

適用箇所 





T-25 

・車両総重量25 tの活荷重に対応する荷

重強さをもつもの。 

道路一般。 
特に車道幅員が5.5 m以上の道路。ただし,
車道幅員5.5 m未満であっても,一方通行
道路等で,大型車の通行があり交通量の多
い道路と拡幅計画道路を含む。 

T-14 

・車両総重量14 tの活荷重に対応する荷

重強さをもつもの。 

歩道又は大型車の通行の少ない道路(車道
幅員が5.5 m未満の道路)。 



不法開放 

防止性 

・所定の専用工具以外で,容易に開放さ

れないよう,錠を備えた構造のもの。 

下水道管路全般。 




圧力解放
耐揚圧性 

・蓋の圧力解放耐揚圧性をもつもの。 

下水道管路全般で,内圧により蓋浮上の危
険性の高い場所。ただし,内圧の大きい場
所は,格子蓋又は排気口で対応する。 

転落 

防止性 

・人の転落防止をできる荷重強さをもつ

もの。 

・浮上防止のために内圧に対するロック

機能をもつもの。 

・耐揚圧荷重強さをもつもの。 

維持管理時に安全確保が必要な場所。 

・労働安全衛生規則で高所作業となり,

昇降時に安全性の確保が必要な人孔
深2 m以上のマンホール。 

・点検頻度が多いマンホール。 
(腐食のおそれが高い箇所など。) 

浸水被害地区の安全確保が必要な場所。 

・蓋浮上の危険性が高いマンホール。 
・浸水被害が生じやすい場所。 
・津波被害のおそれがある場所。 



防水蓋 

・蓋かん合部にゴムパッキン等を取り付

ける構造で,外部からの防水性をもつ
もの。図C.1を参照。 

機械電気設備に影響を及ぼすおそれのあ
る場所。 

・ポンプ室,弁室。 

水質管理が必要な場所。 

・貯水槽。 

耐圧蓋 

・蓋かん合部にゴムパッキン等を取り付

け,ボルトにて蓋を固定し耐内圧性を
もつもの。 

・規定内圧内で内部からの漏水が少ない

もの。図C.2を参照。 

外水位の影響によって浸水のおそれが高
い低地の分流雨水管及び合流管。 
流下能力が不足する分流雨水管及び合流
管,並びにいっ(溢)水のおそれのある分
流汚水管及び合流管で内圧が作用する場
所。ただし,内圧の大きい場所は,排気口
で対応する。 

格子蓋 

・蓋に格子状にした開口を設け,内部か

らのガスや水を排出するもの。 

分流雨水管又は合流管において,内部から
の水及び空気の排出を行いたい場所。 


・合流管においては,商店街や住宅密集

地区等の臭気対策が必要場所には中蓋
を取り付けることができるもの。図C.3
を参照。 

滑り防止蓋 

蓋表面に独立した凸形状が適切に配列さ
れ,雨天時の2輪車の滑り防止性を高め
たもの。 

車道全般。特に交差点,カーブ,及び坂道
に設置するもの。踏切手前に設置されてい
るもの。 

防食蓋 

・温泉地の水質が腐食環境又は管路構造

上の腐食環境に対して防食被膜を施し
たもの。 

温泉地及び管路構造上の腐食環境下(高
温・腐食雰囲気,圧送管吐出し先,ビルピ
ットの排水先,伏越し下流部,落差・段落
のあるマンホールなど)。 

除雪車対応蓋 

・枠の上面外側にスロープを設け,除雪

車のブレードが衝突した際に衝撃を緩
和させたもの。図C.4を参照。 

積雪の多い地域で除雪車によって除雪を
行う道路。 

background image

19 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図C.1−防水蓋の例 

図C.2−耐圧蓋の例 

図C.3−格子蓋(中蓋付き)の例 

図C.4−除雪車対応蓋の例 

background image

20 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

マンホール蓋の維持管理要領 

D.1 一般 

マンホール蓋は,下水道管路施設(以下,管路施設という。)の中でも唯一道路上に設置され,管路の一

部,道路の一部として性能・機能を併せもつことが求められる重要な施設であり,管路施設(管きょ,マ

ンホール本体,マンホール蓋,ます/取付け管)を一体に捉え,的確な維持管理が必要である。 

D.2 マンホール蓋の基本情報 

マンホール蓋の基本情報は,下水道台帳にないこともあるため,状態把握を行う際又は行う前に情報収

集を行う。 

マンホール蓋の基本情報を,表D.1に示す。 

表D.1−マンホール蓋の基本情報の確認項目及び確認方法 

確認項目の内容(主たるもの) 

確認方法 

基本情報 

道路情報 
(道路種別,占有位置,線形,舗装種別など) 

目視 

管路施設情報 
(管路区分,下流管番号など) 

下水道台帳図面と照合 

マンホール蓋の設置年度 

下水道台帳図面と照合,又は目視 

マンホール蓋タイプ 

マンホール蓋変遷表と照合a) 

注a) “マンホール蓋変遷表”とは,設置した蓋のタイプ別に,代表的な外観写真,設置年代,材質,かん合構造,

機能などを示すもので,使用者で作成するものである。これを基に蓋表面の模様及び特徴を目視することで,
そのマンホール蓋がもっている構造及び性能が推測でき,状態把握の作業を効率化できる。 

D.3 維持管理の観点 

マンホール蓋は,マンホール蓋の特性を考慮した維持管理が必要であり,次の二つの観点で行う。 

a) 設置環境への適合性(機能不足) 設置されているマンホール蓋が,現在要求される性能と比較して

適合しているかを確認する。 

b) 性能劣化 設置されているマンホール蓋が,蓋上を通過する車両の繰り返し通行,及び管路施設内部

に発生した硫化水素等による影響を受けることで,性能に関わる部位が損傷劣化していないかを確認

する。 

D.4 確認項目及び判定基準の設定例 

マンホール蓋の状態把握及び判定は,目的に応じて巡視,点検及び調査の3種類で行う。 

a) 巡視 マンホール蓋における巡視は,定期的にマンホール蓋及び周辺舗装の状況を目視にて把握し,

設置環境への適合性並びにマンホール蓋の性能劣化及び周辺舗装の損傷劣化の状況を確認する。 

マンホール蓋における巡視の確認項目及び判定基準の設定例を,表D.2及び表D.3に示す。 

background image

21 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.2−設置環境への適合性(機能不足)による確認項目及び判定基準の設定例 

適用箇所 

判定基準 

改築必要 

要調査 

調査,改築不要 

耐荷重性 

鉄筋コンクリート製 

車道に設置 

歩道に設置 

− 

球状黒鉛鋳鉄製 
ねずみ鋳鉄製 

− 

車道に設置 

歩道に設置 

圧力解放耐揚圧性 

必要あり 

性能なし 

性能あり 

− 

必要なし 

− 

− 

性能あり 

転落防止性 

必要あり 

性能なし 

性能あり 

− 

必要なし 

− 

− 

性能あり 

表D.3−性能劣化による確認項目及び判定基準の設定例 

確認項目 

判定基準 

改築必要 

要調査 

調査,改築不要 

外観 

蓋のクラック・枠の破損 

軽微な損傷・舗装材の付着 

異常なし 

がたつき 

足踏みでのがたつき 

又は車両通行音を確認 

− 

足踏みでのがたつき 

又は車両通行音がない 

表面摩耗 

模様高さがほとんどなし 

模様高さが減少/ 

角が丸みを帯びている 

模様高さが十分に残って

いる 

蓋・枠間の段差 

大きな段差(蓋凹/凸) 

段差あり(蓋凹/凸) 

段差なし 

周辺舗装の損傷 

広範囲な舗装の損傷・ 

破損片の飛散 

部分的な舗装の損傷・ 

周辺の縁切れ 

損傷なし 

蓋・周辺舗装の段差 

大きな段差 

(マンホール蓋凹/凸) 

段差あり 

(マンホール蓋凹/凸) 

段差なし 

b) 点検 マンホール蓋における点検は,定期的に蓋を開閉し,マンホール蓋及び周辺舗装の状況を目視

にて把握し,設置環境への適合性並びにマンホール蓋の性能劣化及び周辺舗装の損傷劣化の状況を確

認する。 

マンホール蓋における点検の確認項目及び判定基準の設定例を,表D.4及び表D.5に示す。 

表D.4−設置環境への適合性(機能不足)による確認項目及び判定基準の設定例 

適用箇所 

判定基準 

改築必要 

要調査 

調査,改築不要 

耐荷重性 

鉄筋コンクリート製 

車道に設置 

歩道に設置 

− 

球状黒鉛鋳鉄製 
ねずみ鋳鉄製 

− 

車道に設置 

歩道に設置 

圧力解放耐揚圧性 

必要あり 

性能なし 

性能あり 

− 

必要なし 

− 

− 

性能あり 

転落防止性 

必要あり 

性能なし 

性能あり 

− 

必要なし 

− 

− 

性能あり 

background image

22 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.5−性能劣化による確認項目及び判定基準の設定例 

確認項目 

判定基準 

改築必要 

要調査 

調査,改築不要 

外観 

蓋のクラック・枠の破損 

軽微な損傷・舗装材の付着 

異常なし 

がたつき 

足踏みでのがたつき 

又は車両通行音を確認 

− 

足踏みでのがたつき 

又は車両通行音がない 

表面摩耗 

模様高さがほとんどなし 

模様高さが減少/ 

角が丸みを帯びている 

模様高さが十分に残って

いる 

蓋・枠間の段差 

大きな段差(蓋凹/凸) 

段差あり(蓋凹/凸) 

段差なし 

周辺舗装の損傷 

広範囲な舗装の損傷・ 

破損片の飛散 

部分的な舗装の損傷・ 

周辺の縁切れ 

損傷なし 

蓋・周辺舗装の段差 

大きな段差 

(マンホール蓋凹/凸) 

段差あり 

(マンホール蓋凹/凸) 

段差なし 

開閉性 

人力では開閉不能 

勾配面の腐食/食い込み力

増大による開閉困難 

正常に開閉可能 

蓋裏腐食 
(鋳出し表示の消滅) 

− 

見えないほど発せい(錆) 

腐食なし/ 

見えるが少し発せい(錆) 

c) 調査 マンホール蓋の調査は,巡視・点検結果に基づき実施するものであり,蓋を開閉し,蓋及び枠,

周辺舗装・高さ調整部等の状況の確認を行う。 

調査結果の判定ランク及び判定内容を表D.6,判定基準の設定例を表D.7に示す。 

表D.6−判定ランク及び判定内容 

判定ランク 

判定内容 

危険度非常に大,緊急に措置(改築)が必要なレベル 

危険度大,早期の措置が必要なレベル 

危険度中,計画的な措置が必要なレベル 

危険度小,経過観察が必要なレベル 

問題ないレベル 

background image

23 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.7−検査項目及び判定基準の設定例 

検査項目 

判定ランク 










大型車 通行あり 

T-8 

T-14 

T-20 

− 

T-25 

大型車 通行なし 

− 

T-8 

− 

− 

T-14,T-20 

T-25 

歩道 

− 

− 

− 

− 

T-8,T-14 

T-20,T-25 

圧力解放耐揚圧性 

機能なし 

− 

− 

− 

機能あり 

転落防止性 

機能なし 

− 

− 

− 

機能あり 



浮上・飛散防止機能の作動 

作動しない

(錠,ちょう番
脱落,固着,腐
食減肉が顕著) 

− 

− 

− 

正常に作動 

不法開放防止機能の作動 
(専用工具以外の利用) 

容易に開く 

− 

− 

− 

正常に作動,
容易に開か
ない 

転落防止機能の作動 

作動しない 

− 

− 

− 

正常に作動 

開閉機能の作動 

人力では 
開閉不能 

勾配面の腐
食により開
閉困難 

食い込み力
増大による
開閉困難 

− 

正常に 

開閉可能 






外観(蓋及び枠の破損・ク
ラック) 

あり 

− 

− 

− 

なし 

がたつき 

あり 

− 

− 

− 

なし 

表面摩耗 
(模様高さH) 

車道 

≦2 mm 

− 

2〜3 mm 

>3 mmかつ

鋳肌無 

>3 mmかつ 

鋳肌有 

歩道 

≦2 mm 

− 

− 

2〜3 mm 

>3 mm 

腐食(鋳出し表示の消滅) 

− 

見えないほど
発せい(錆) 

− 

見えるが 

少し発せい

(錆) 

なし 

蓋・枠 
間の 
段差 

勾配受
け構造 

蓋沈み 

≧2 mm 

− 

− 

− 

<2 mm 

蓋浮き 

≧10 mm 

− 

− 

− 

<10 mm 

平受け構造・緩勾
配受け構造 

≧10 mm 

− 

− 

− 

<10 mm 

高さ調整部の損傷(欠け・
充塡不良・クラック) 

あり 

− 

− 

− 

なし 



損傷(穴,クラック) 

どちらも 
ある状態 

クラックあ
り,かつ,穴
がない 

どちらもな
いが,枠と路
面との間に
隙間あり 

− 

なし 

蓋と周辺舗装の段差 

≧20 mm 

− 

− 

− 

<20 mm 

D.5 維持管理頻度 

マンホール蓋の維持管理頻度は,管きょ,マンホール本体などと同期化した上で設定することが望まし

い。ただし,マンホール蓋は管路施設の中では唯一道路上に設置されており,他の管路施設と比較すると

性能劣化の進行が早いため,設置環境によっては,マンホール蓋単独での維持管理が必要となる。 

維持管理の実績が蓄積されている場合は,事故・苦情など問題の発生状況を下に,点的箇所,線的路線,

及び面的区域を設定し,維持管理頻度を設定することが可能となる(例参照)。 

background image

24 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例 点的箇所,線的路線,及び面的区域の選定に関連する要因の例 

− 点的に捉えるマンホール蓋 点的に捉えるマンホール蓋は,がたつき及び摩耗が進行しやす

い交通量の多い交差点,圧送管吐出先及び伏越し等の硫化水素が発生し鉄蓋の内面が腐食し

やすい環境など,ピンポイントで不具合が発生する可能性のあるマンホール蓋,並びに過去

に不具合が発生した箇所に設置されているマンホール蓋が該当する。 

− 線的に捉えるマンホール蓋 線的に捉えるマンホール蓋は,緊急輸送路及びバス通りといっ

た交通量の多い車道内に設置されているマンホール蓋,及び性能劣化が管路に沿って進行す

る可能性があるマンホール蓋が該当する。 

− 面的に捉えるマンホール蓋 面的に捉えるマンホール蓋は,広範囲に布設されているマンホ

ール蓋を面的に捉えて維持管理していくことが効率的と考えられるマンホール蓋が該当する。 

維持管理の実績が蓄積されていない場合に参考となるマンホール蓋の維持管理頻度の設定例を,表D.8

に示す。 

表D.8−維持管理頻度の設定例 

維持管理施設分類 

項目 

巡視 

点検 

点的に捉えるマンホール蓋 

経過年数:10年以上 

− 

1回/1年 

経過年数:10年未満 

− 

1回/3年 

線的に捉えるマンホール蓋 

1回/5年 

1回/10年 

面的に捉えるマンホール蓋 

車道部 

1回/7年 

1回/15年 

歩道部 

1回/10年 

1回/20年 

参考文献 JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ね

じ及び植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ 

background image

25 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範
囲 

この規格は,下水道に使用する枠内径600 mmマンホール

の蓋及び枠(以下,マンホール蓋という。)について規定す
る。 

1. 適用
範囲 

この規格は,下水道に使用するマンホールのふた

及び枠(以下,マンホールふたという。)について
規定する。 

・この規格の対象サイズが枠

内径600 mmであることを明
記した。 

・旧規格では,引用規格を備

考で記載していたが,最新版
のJIS新様式に合わせて,箇
条2として新たに項目を設
けて記載した。 

2 引用規
格 

引用規格を列記。 

− 

− 

・旧規格では適用範囲の備考

に記載していたが,最新版の
JIS様式に合わせて,引用規
格の項目を新たに設けた。 
・寸法の測定器の引用とし
て,JIS B 7502,JIS B 7507
及びJIS B 7518を追加した。 

・鉄筋コンクリートふたを削

除したことから,JIS G 3112,
JIS G 3532,JIS R 5210,JIS 
R 5211,JIS R 5212及びJIS 
R 5213を削除した。 

3 用語及
び定義 

この規格で用いられる用語及び定義を規定。 

− 

− 

・規格利用者の理解の助けと

するため追加した。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

26 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4 種類 

表1−マンホール蓋の種類 

種類 

材料 

荷重区分及び主な使用場所 

球状黒鉛鋳鉄製
マンホール蓋 

球状黒
鉛鋳鉄 

T-25 
T-14 

(道路一般) 
(歩道又は大型車の
通行の少ない道路) 

ねずみ鋳鉄製マ
ンホール蓋 

ねずみ
鋳鉄 

 
 

2. 種類 

表1 種類 

種類 

主な使用場所 

ねずみ鋳鉄ふた 

道路一般 

球状黒鉛鋳鉄ふた 

鉄筋コンクリートふ
た 

歩道 

 
 

・鉄筋コンクリートふたを削

除した。 

・材料及び荷重区分によって

種類を区分した。 

・鋳鉄製マンホール蓋の荷重

強さは,道路橋示方書のT荷
重の考え方で設定している
ため,T荷重区分で表記し
た。 

・また,実際の使用状態に合

わせてT-14を追加した。 

 
 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

27 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 構造・
性能 

5.1 マンホール蓋の性能 
 

表2−マンホール蓋の性能を追加した。 

4. 構造・ 
機能 

− 

・項目名を“構造・機能”か
ら“構造・性能”へ変更した。 
・マンホール蓋の性能を表2
として追加した。 

・球状黒鉛鋳鉄製マンホール

蓋は,必須性能として荷重強
さ,蓋のがたつき防止性,蓋
の開閉性及び蓋の逸脱防止
性を規定した。また,使用者
が選定できる付加性能とし
て,蓋の不法開放防止性並び
に内圧安全性として蓋の圧
力解放耐揚圧性及び転落防
止性を規定した。 

・ねずみ鋳鉄製マンホール蓋

は,必須性能として荷重強
さ,蓋のがたつき防止性及び
蓋の開閉性を規定した。ま
た,使用者が選定できる付加
性能として,蓋の逸脱防止
性,蓋の不法開放防止性並び
に内圧安全性として蓋の圧
力解放耐揚圧性及び転落防
止性を規定した。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

28 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 構造・
性能 
(続き) 

5.2 荷重強さ 
 

表3−荷重強さの基準 

荷重強さ 

荷重
区分 

試験荷

重 kN 

基準 

荷重たわ
み 

T-25 

210 

たわみ2.2 mm以下, 
残留たわみ0.1 mm以下 

T-14 

120 

耐荷重 

T-25 

700 

割れ及びひび割れがあ
ってはならない 

T-14 

400 

 
 

3. 品質 

3.2 荷重強さ 

表2 荷重強さ 

種類 

試験荷
重 kN 

たわみ
mm 

残留たわみ
mm 

ねずみ鋳鉄ふ
た 

210 

2.2以下 

0.1以下 

球状黒鉛鋳鉄
ふた 

鉄筋コンクリ
ートふた 

65 

異常がないこと 

 
 

・鉄筋コンクリートふたを削

除した。 
・荷重区分T-14を追加し,
T-25及びT-14の耐荷重を追
加した。 

5.3 蓋のがたつき防止性 

蓋のがたつき防止性は,球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋の

場合は勾配受け構造とし,ねずみ鋳鉄製マンホール蓋の場
合は平受け構造とし,10.3によって試験を行ったとき,蓋
と枠との接触面に蓋のがたつきがあってはならない。 

4.1 がたつき防止 ふたと枠の接触面には,がたつ
きがあってはならない。また,ねずみ鋳鉄ふた及び
球状黒鉛鋳鉄ふたは,平受け,こう配受けなどのい
ずれにおいても,ふたと枠との接触面を機械加工し
なければならない。 

・がたつき防止性で,球状黒

鉛鋳鉄製マンホール蓋は勾
配受け構造,ねずみ鋳鉄製マ
ンホール蓋は平受け構造と
した。 

5.4 蓋の開閉操作性 
a) 蓋の開閉性 

4. 構造・ 
機能 

− 

・蓋の開閉性を規定した。 

b) 蓋の逸脱防止性 
 

表5−蓋の逸脱防止性 

種類 

要求性能 

試験 

球状黒鉛鋳鉄製マ
ンホール蓋 

蓋と枠とを連結するちょ
う番を設け,蓋が逸脱し
てはならない。 

10.5 

ねずみ鋳鉄製マン
ホール蓋 

蓋と枠とを連結するちょ
う番,鎖などを設け,蓋
が逸脱してはならない。 

 
 

4.2 ふたの逸脱防止 ふたの逸脱防止のため,ふた
と枠とを連結する,ちょう番,鎖などを設けるもの
とする。ただし,設置される場所によっては,省略
することができる。 

・蓋の逸脱防止性で,球状黒

鉛鋳鉄製マンホール蓋はち
ょう番を標準とし,鎖は不可
と変更した。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

29 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 構造・
性能 
(続き) 

c) 蓋の不法開放防止性 

− 

− 

・蓋の不法開放防止性を規定

した。 

5.5 蓋の内圧安全性 
a) 蓋の圧力解放耐揚圧性 
b) 転落防止性 

− 

・蓋の内圧安全性を規定し
た。 

6 形状及
び寸法並
びに寸法
の許容差 

蓋と枠の形状及び寸法並びに寸法の許容差は,図5及び

図6のとおりとする。指定のない場合は,許容差は,JIS B 
0403の表1(鋳造品の寸法公差)のCT11(肉厚はCT12)
又はJIS B 0405のm(中級)以上とする。 

5. 形状,
寸法及び
寸法の許
容差 

ふたと枠の形状,寸法及び寸法の許容差は,付図

1〜7のとおりとする。 

・付図を廃止した。 

・球状黒鉛鋳鉄製マンホール

蓋を図5,ねずみ鋳鉄製マン
ホール蓋を図6とした。 

7 外観 

7 外観 

マンホール蓋の内外面には,10.9によって確認したとき,

きず,鋳巣,その他有害な欠陥があってはならない。 

3. 品質 

3.1 外観 ふたは,有害なきずがなく,外観がよく
なくてはならない。 

・外観の確認方法を追加し
た。 

8 材料 

球状黒鉛鋳鉄製マンホール蓋の場合 

球状黒鉛鋳鉄は,JIS G 5502に規定する機械的性質をも

ち,蓋はFCD700-2,枠はFCD600-3の材質とする。 

6. 材料 

6.2 球状黒鉛鋳鉄ふた 球状黒鉛鋳鉄は,JIS G 5502
に規定する機械的性質をもち,FCD500-7,FCD600-3
又はFCD700-2の材質とする。 

・球状黒鉛鋳鉄の材質は,蓋

をFCD700-2,枠をFCD600-3
に規定した。FCD500-7は削
除した。 

− 

6.3 鉄筋コンクリートふた 

・鉄筋コンクリートふたを削

除した。 

9 塗装 

マンホール蓋は,内外面を清掃した後,乾燥が速やかで,

密着性に富み,防食性及び耐候性に優れた塗料で塗装しな
ければならない。 

7. 塗装 

7.1 ねずみ鋳鉄ふた及び球状黒鉛鋳鉄ふた ねずみ
鋳鉄ふた及び球状黒鉛鋳鉄ふたは,内外面を清掃し
た後,乾燥が速やかで,密着性に富み,防食性及び
耐候性に優れた塗料で塗装しなければならない。 

・ねずみ鋳鉄ふた及び球状黒

鉛鋳鉄ふたをマンホール蓋
に変更した。 

− 

7.2 鉄筋コンクリートふた 鉄筋コンクリートふた
の鋳鉄部は,表面を清掃した後,7.1と同質の塗装
を施すものとする。 

・鉄筋コンクリートふたを削

除した。 

10 試験
方法 

10.9 外観 

− 

− 

・外観を確認することを明記

した。 

− 

8.2 鉄筋コンクリートふた 

・鉄筋コンクリートふたを削

除した。 

10.2 耐荷重試験 

− 

・耐荷重の試験方法を規定し

た。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

30 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

10 試験
方法 
(続き) 

10.3 蓋のがたつき防止性試験 

− 

− 

・蓋のがたつき防止性の試験

方法を規定した。 

10.4 蓋の開閉性試験 

− 

・蓋の開閉性の試験方法を規

定した。 

10.5 蓋の逸脱防止性試験 

− 

・蓋の逸脱防止性の試験方法

を規定した。 

10.6 蓋の不法開放防止性試験 

− 

・蓋の不法開放防止性の試験

方法を規定した。 

10.7 蓋の圧力解放耐揚圧性試験 

− 

・蓋の圧力解放耐揚圧性の試

験方法を規定した。 

10.8 寸法測定 

− 

・寸法の測定方法を規定し
た。 

11 検査 

検査方法を規定。 

9. 検査 

検査方法を規定。 

・構造・機能検査を構造・性

能検査に変更した。 

12 表示 

a) 材質記号 
b) 製造業者又はその略号 
c) 製造年又はその略号 

10. 表示 

(1) 材質記号(鉄筋コンクリートのふたを除く。) 
(2) 製造業者名又はその略号 
(3) 製造年又はその略号 

・今回の改正で鉄筋コンクリ

ートは除いたので,表示項目
の“材質記号”に付記されて
いた“鉄筋コンクリートのふ
たを除く。”という文言を削
除した。 

13 使用
上の注意
事項 

マンホール蓋の施工,設置基準及び維持管理の重要性と

それらの要領を附属書に示したことを記載した。 

− 

− 

・マンホール蓋の施工,設置

基準及び維持管理について
附属書に示したことを記載
した。 

− 

− 

付図 

付図1 ねずみ鋳鉄のふた(平受け形) 
付図2 球状黒鉛鋳鉄のふた(平受け形) 
付図3 ねずみ鋳鉄の枠及び球状黒鉛鋳鉄の枠 
    (平受け形) 
付図4 球状黒鉛鋳鉄のふた(こう配受け形) 
付図5 球状黒鉛鋳鉄の枠(こう配受け形) 
付図6 鉄筋コンクリートのふた 
付図7 鉄筋コンクリートの枠 

・付図を削除した。 

・図5に球状黒鉛鋳鉄製マン

ホール蓋,図6にねずみ鋳鉄
製マンホール蓋を蓋と枠と
をかん合した状態で示した。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8

background image

31 

A 5506:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5506:2018) 

旧規格(JIS A 5506:2008) 

改正の理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A
(規定)
転落防止
装置及び
その性能
試験 

枠に取り付ける転落防止装置及びその性能試験について

規定。 

− 

− 

・転落防止装置及びその性能

試験を附属書(規定)として
追加した。 
 

附属書B
(参考)
マンホー
ル蓋の施
工要領 
 

マンホール蓋の施工要領を参考として示した。 

− 

− 

・マンホール蓋を起因とした

不具合及び事故を予防する
には,マンホール蓋を適切に
施工することが重要である
ことから附属書B(参考)と
して追加した。 

附属書C
(参考)
マンホー
ル蓋の設
置要領 
 

マンホール蓋の設置要領を参考として示した。 

− 

− 

・マンホール蓋の設置及び取

替えを行う場合は,設置環境
の要求に適したマンホール
蓋の種類を選定することが
重要であることから附属書
C(参考)として追加した。 

附属書D
(参考)
マンホー
ル蓋の維
持管理要
領 

マンホール蓋の維持管理要領を参考として示した。 

− 

− 

・マンホール蓋の劣化は事故

の原因や使用性に影響する
ことから的確な維持管理が
要求されるため附属書D(参
考)として追加した。 

5

A

 5

5

0

6

2

0

1

8