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A 5414:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類及び記号 ··················································································································· 2 

3.1 種類 ···························································································································· 2 

3.2 記号 ···························································································································· 2 

4 品質······························································································································· 2 

4.1 外観 ···························································································································· 2 

4.2 性能 ···························································································································· 3 

5 寸法······························································································································· 3 

6 組成······························································································································· 4 

7 試験······························································································································· 4 

7.1 試験体 ························································································································· 4 

7.2 寸法測定試験 ················································································································ 5 

7.3 直角度試験 ··················································································································· 5 

7.4 含水率試験 ··················································································································· 5 

7.5 かさ密度試験 ················································································································ 6 

7.6 曲げ試験 ······················································································································ 6 

7.7 衝撃試験 ······················································································································ 6 

7.8 吸水長さ変化試験 ·········································································································· 7 

7.9 難燃性試験又は発熱性試験 ······························································································ 7 

7.10 赤クレヨンによる汚染試験 ····························································································· 7 

7.11 変退色試験 ·················································································································· 7 

7.12 引っかき試験 ··············································································································· 8 

8 検査······························································································································· 8 

9 製品の呼び方 ··················································································································· 8 

10 表示 ····························································································································· 8 

附属書A(規定)発熱性の試験方法(コーンカロリーメータ法)及び判定 ······································· 9 

附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 14 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人全国

木質セメント板工業会(WCBA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日

本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS A 5414:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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パルプセメント板 

Pulp cement boards 

序文 

この規格は,1967年に制定され,その後8回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2006年に

追補として行われたが,この材料が主に使用される建築分野における関係諸法令の制定及び改正に対応す

るために改正した。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対比を附属書Bに示す。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,主として建築物の内装,軒天井及び外壁下地に用いるパルプセメント板について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1129-1 モルタル及びコンクリートの長さ変化測定方法−第1部:コンパレータ方法 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法 

JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7526 直角定規 

JIS K 1464 工業用乾燥剤 

JIS K 3370 台所用合成洗剤 

JIS K 8123 塩化カルシウム(試薬) 

JIS K 8594 石油ベンジン(試薬) 

JIS L 0804 変退色用グレースケール 

JIS L 0805 汚染用グレースケール 

JIS S 6026 クレヨン及びパス 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類及び記号 

3.1 

種類 

パルプセメント板の種類は,かさ密度,化粧加工の有無及び用途によって,次のとおり区分する。 

a) かさ密度による区分 

0.9板:かさ密度が0.7 g/cm3以上,1.0 g/cm3未満のもの。 

1.1板:かさ密度が1.0 g/cm3以上,1.3 g/cm3未満のもの。 

b) 化粧加工の有無による区分 

普通板:化粧加工を施さないもので,素板若しくは現場塗装又は防水のための下塗り塗装を施した

もの。 

化粧板:工場で表面に印刷・塗装・吹付け・焼付け・化粧材の張付けなどの化粧加工まで施したも

の。 

c) 用途による区分 

内装用:内壁,天井など,内装用途に用いるもの。 

外装用:軒天井,外壁の下地など,外装用途に用いるもの。 

3.2 

記号 

パルプセメント板の種類の記号は,表1による。 

表1−種類の記号 

種類 

種類の記号 

かさ密度に

よる区分 

化粧加工の有無

による区分 

用途による区分 

0.9板 

普通板 

内装用 

0.9I 

外装用 

0.9E 

化粧板 

内装用 

0.9ID 

外装用 

0.9ED 

1.1板 

普通板 

内装用 

1.1I 

外装用 

1.1E 

化粧板 

内装用 

1.1ID 

外装用 

1.1ED 

品質 

4.1 

外観 

パルプセメント板の外観は,次による。 

a) 外観の欠点の種類及びその判定は,表2による。 

b) パルプセメント板の切断面は,使用上有害なばりなどがあってはならない。また,側面は,一般的に

表面にほぼ直角でなければならない。ただし,特殊な目的をもって側面を加工したものは,この限り

でない。 

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表2−外観の欠点の種類及び判定 

欠点の種類 

判定 

基板a) の亀裂,欠けb),剝離c) 

あってはならない。 

化粧目的以外の凸凹,汚染,引
っかききず,異物の混入 

60 cm離れて観察d) したとき,著し
く目立つものであってはならない。 

模様・光沢・色調の不ぞろい 

2 m離れて観察d) したとき,著しく
目立つものであってはならない。 

注a) 普通板及び化粧板の化粧層を除く基材部分をいう。 

b) 基板及び化粧層の欠けも含む。 

c) 剝落を含む。 

d) 観察時の明るさは,直射日光を避け,北窓昼光又はこれに相当す

る540 lx以上の照明とする。 

4.2 

性能 

パルプセメント板の性能は,次による。 

a) 普通板は,7.2〜7.9によって試験したとき,表3の規定に適合しなければならない。 

表3−性能 

種類 

厚さ 

 
 

mm 

直角度 

mm/m 

含水率 

 
 

% 

かさ密度 

 
 

g/cm3 

曲げ破壊荷重 

 
 

耐衝撃性 

吸水長さ 

変化率 

難燃性 

又は 

発熱性 

0.9板 

4以下 

12以下 

0.7以上 
1.0未満 

130以上 

亀裂,剝離,
貫通孔及び
割れがない。 
また,くぼ 
みの直径が 
20 mm以下。 

0.25以下 

難燃2級以上 

又は 

発熱性2級以上 

290以上 

1.1板 

1.0以上 
1.3未満 

270以上 

475以上 

注記1 抄造方向に荷重を加えた場合の曲げ破壊荷重は,この値の約60 %である。 
注記2 抄造に直角方向の吸水による長さ変化率は,この値の10 %増程度である。 

b) 化粧板は,7.2〜7.9によって試験したとき,表3に適合するほか,7.10〜7.12によって試験したとき,

表4に適合しなければならない。  

なお,化粧板においては,表3に示す曲げ破壊荷重を加えたとき,化粧層の剝離があってはならな

い。 
 

表4−性能(化粧板) 

種類 

赤色クレヨンによ
る耐汚染性 

耐変退色性 

耐引っかき性 

化粧板 

グレースケール 
3号以上 

グレースケール 
3号以上 

著しく目立つきず
跡がない。 

寸法 

パルプセメント板の形状,寸法及び寸法の許容差は,次による。 

a) 常備品 常備品の長さ及び幅は,表5により,7.2によって試験したとき,厚さ及び寸法の許容差は,

表6による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 注文品 注文品の長さ及び幅は,受渡当事者間の協定によって定めるものとする。ただし,7.2によっ

て試験したとき,厚さ及び寸法の許容差は,表6による。 

表5−長さ及び幅の寸法 

長さ 

mm 

幅 mm 

450 

600 

900 

910 

1 000 

1 210 

910 

○ 

− 

− 

− 

− 

− 

1 820 

− 

− 

○ 

○ 

− 

− 

2 000 

− 

− 

− 

− 

○ 

− 

2 420 

− 

○ 

○ 

○ 

− 

○ 

2 730 

− 

− 

○ 

○ 

− 

− 

3 030 

− 

− 

○ 

○ 

○ 

− 

○:該当  −:該当外 

表6−寸法の許容差 

単位 mm 

厚さ 

許容差 

内装用 

外装用 

厚さ 

長さ及び幅 

厚さ 

長さ及び幅 

±0.3 

0〜−3 

±0.6 

0〜−3 

±0.5 

±0.9 

組成 

パルプセメント板は,セメント,パルプ,パーライト,無機質混合材料及び無機質繊維材料を主原料と

し,防水剤,硬化剤などの混和材料を加えてもよい。 

試験 

7.1 

試験体 

試験体は,表7に示す大きさで,原板のほぼ中央部から採取する。 
 

表7−試験体の大きさ 

単位 mm 

試験の名称 

試験体の大きさ 

寸法測定試験 

全形 

直角度試験 

全形 

含水率試験 

100×100 

かさ密度試験 

100×100 

曲げ試験 

500 a)×400(3号試験片) 

衝撃試験 

300×300 

吸水長さ変化試験 

160 a)×40 

難燃性試験 

220×220 

発熱性試験 

99×99 

汚染試験 

100×100 

変退色試験 

150×50 

引っかき試験 

50×50 

注a) 500 mm及び160 mmは抄造方向にとる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2 

寸法測定試験 

厚さの測定は,試験体の周辺から20 mm以上内側の四隅を,JIS B 7503に規定するダイヤルゲージなど

の1/20 mm以上の精度をもつ測定器で測り,平均値を四捨五入して小数点一桁で示す。この場合,測定器

の試験体に接する部分は,直径6 mm以上の円とする。長さ及び幅の測定は,試験体を平らな台の上に置

き,長さ及び幅それぞれ1か所を,JIS B 7512に規定する目量が1 mmの1級コンベックスルール又はJIS 

B 7516に規定する目量が1 mmの1級金属製直尺を用いて測定し,整数で示す。 

7.3 

直角度試験 

試験体を平らな台の上に置き,図1に示すように四隅のうちの対角の2か所にJIS B 7526に規定する平

形直角定規1級の呼び1 000の直角定規を当てる。角から1 000 mmの箇所での定規と試験体との間に生じ

る隙間を,JIS B 7512に規定する目量が1 mmの1級コンベックスルール又はJIS B 7516に規定する目量

が1 mmの1級金属製直尺を用いて測定する。その距離を1 m当たりに換算して平均値をmm単位の整数

で示す。 

なお,試験体の辺長(l)が1 000 mm未満の場合は,辺長の端部において隙間(δ1)を測定し,次の式

によって換算する。 

l

1

000

1

δ

δ=

ここに, 

δ: 換算による隙間(mm) 

l: 試験体の辺長(mm) 

δ1: 辺長の端部における隙間(mm) 

単位 mm 

辺長(l)が1 000 mm以上のとき 

辺長(l)が1 000 mm未満のとき 

図1−直角度の測定 

7.4 

含水率試験 

試験体を採取したときの質量を試験時の質量(W1)とする。次に,この試験体を約105 ℃に調整したか

くはん機付き空気乾燥器に入れ,24時間乾燥した後取り出して,JIS K 8123に規定する塩化カルシウム又

はJIS K 1464に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデシケーターに入れて常温まで冷却して量

ったときの質量を乾燥時の質量(W0)とする。この場合,質量は0.1 g単位で測定する。 

含水率は,次の式によって算出し,四捨五入によって整数で示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

100

0

0

1

×

=

W

W

W

μ

ここに, 

μ: 含水率(%) 

W0: 乾燥時の質量(g) 

W1: 試験時の質量(g) 

7.5 

かさ密度試験 

試験体は7.4と同一のものを用い,図2に示す測定箇所の長さ及び幅を,JIS B 7507に規定するノギス

で測定し,平均値を四捨五入してmm単位の小数点一桁で示し試験体の長さ及び幅とし,同様に図に示す

測定箇所の厚さを,JIS B 7503に規定するダイヤルゲージなどの1/20 mm以上の精度をもつ測定器で測り,

平均値を四捨五入してmm単位の小数点一桁で示して試験体の厚さとする。この場合,測定器の試験体に

接する部分は,直径6 mm以上の円とする。試験体の長さ,幅及び厚さから計算によって体積V0を求め,

四捨五入によって0.1 g/cm3の単位で示す。 

単位 mm 

     

長さの測定箇所:AA' 及びBB' の2か所とする。 
幅の測定箇所 :CC' 及びDD' の2か所とする。 
厚さの測定箇所:○印の4か所とする。 

図2−測定箇所 

かさ密度は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点一桁で示す。 

なお,W0は7.4で量った質量とする。 

0

0

V

W

=

ρ

ここに, 

ρ: かさ密度(g/cm3) 

W0: 乾燥時の質量(g) 

V0: 体積(cm3) 

7.6 

曲げ試験 

試験は,JIS A 1408によって試験し,曲げ破壊荷重を求める。また,化粧板においては,化粧面を上に

して載荷し,表3に示す曲げ破壊荷重を加えたとき,化粧層の剝離の有無を観察する。 

7.7 

衝撃試験 

JIS A 1408に規定する砂上全面支持方法によって,表面を上にして水平に保持した試験体の中央部に,

球形おもりW2−500を,厚さ6 mmの試験体では60 cm,9 mmの試験体では100 cmの高さから自由落下

させ,亀裂1),剝離,貫通孔及び割れの状態を,60 cm離れたところから目視によって観察するとともに,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

くぼみの直径を測定する。くぼみの直径は,JIS B 7512に規定する目量が1 mmの1級コンベックスルー

ル,JIS B 7516に規定する目量が1 mmの1級金属製直尺又はJIS B 7507に規定するノギスを用いて,く

ぼみのほぼ中心を通って互いに直交する2か所を測定し,平均を整数で示す。 

注1) 球形おもりの落下点の裏面凸部を形成する円周以外に成長した亀裂をいう。 

7.8 

吸水長さ変化試験 

試験体をかくはん機付き空気乾燥器に入れ,その温度を60±3 ℃に保ち,24時間経過した後取り出して

JIS K 8123に規定する塩化カルシウム又はJIS K 1464に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデ

シケーターに入れ,20±3℃まで冷却する。その後,直ちに図3に示すように試験体の標線間距離が約140 

mmになるように標線を刻む。その後,JIS A 1129-1に規定するコンパレータを用いて標線間の長さを測定

し,それを基長l1とする。次に,試験体の長手方向を水平にこば立てとし,その上端が水面下約3 cmとな

るように保持して,20±3 ℃の水中に浸せきする。24時間経過した後,試験体を水中から取り出して,湿

布で表面に付着している水を拭き取り,再び標線間の長さl2を測る。 

吸水による長さ変化率は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点二桁で示す。 

100

λ

1

1

2

×

=

l

l

l

ここに, 

λ: 吸水長さ変化率(%) 

l1: 標線間の基長(mm) 

l2: 水中浸せき後の標線間の長さ(mm) 

単位 mm 

標線を示す箇所には,試験体を乾燥させる前に乳色ガラスをエポキシ樹脂接着剤などで貼り付ける。 

図3−試験片の標線間距離 

7.9 

難燃性試験又は発熱性試験 

難燃性試験は,JIS A 1321によって行い,発熱性試験は附属書Aの規定によって行う。 

7.10 赤クレヨンによる汚染試験 

試験体を水平に固定し,試験体の化粧面の試験箇所に2 cm×4 cmの打抜き開口部をもつ板を当て,その

開口部を均等にJIS S 6026に規定する赤クレヨンを用いて化粧面が見えなくなるまで塗りつぶし,2時間

放置した後,JIS K 3370に規定する台所用合成洗剤又はJIS K 8594に規定する石油ベンジンを布又はナイ

ロンブラシに含ませて,化粧層をいためないように拭き取り,JIS L 0805に規定する汚染用グレースケー

ルを用いて汚染試験前後の試験体で比較する。 

7.11 変退色試験 

変退色試験は,JIS A 1415の6.2に規定するオープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験方

法のWS-B法によってカーボンアーク灯光の照射を200時間行う。この場合,散水は行わない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

カーボンアーク灯光で照射する時間は,毎回20時間とし,照射した試験体は,照射後2時間以上JIS Z 

8703に規定する常温・常湿の暗所に静置する。試験体の観察は,JIS L 0804に規定する変退色用グレース

ケールを用いて約24時間ごとに比較して行う。ただし,カーボンアーク灯光の照射時間が200時間以前に

おいて,変退色が3〜4号に達した場合は,試験を打ち切る。 

基準の試験体は,カーボンアーク灯光を照射しないもので,比較測定時まで照射した試験体と同じ暗所

に静置しておく。 

7.12 引っかき試験 

引っかき試験は,マルテンス形引っかき硬度計の球径3 mmのものを用い,硬度計の荷重は4.9 Nとし,

試験体の表面を上にして,縦・横方向に約30 mm滑らせる。これを縦・横方向とも3か所について行い,

その後,試験体を約60 cm離れた位置から目視によって観察する。 

検査 

検査は,合理的な抜取検査方法によって試験を行い,いずれの試験体も箇条4及び箇条5の規定に適合

したものを合格とする。ただし,耐衝撃性,吸水長さ変化,難燃性又は発熱性,赤クレヨンによる耐汚染

性,耐変退色性及び耐引っかき性の検査は,新規設計,設計変更又は技術的生産条件が変更された場合に

行う。 

なお,出荷時の含水率は,12 %以下とする。 

製品の呼び方 

製品の呼び方は,表8による。 

表8−製品の呼び方 

種類の記号 

製品の呼び方 

0.9I 

0.9普通パルプセメント板(内装用) 

0.9E 

0.9普通パルプセメント板(外装用) 

0.9ID 

0.9化粧パルプセメント板(内装用) 

0.9ED 

0.9化粧パルプセメント板(外装用) 

1.1I 

1.1普通パルプセメント板(内装用) 

1.1E 

1.1普通パルプセメント板(外装用) 

1.1ID 

1.1化粧パルプセメント板(内装用) 

1.1ED 

1.1化粧パルプセメント板(外装用) 

10 表示 

製品には,次の事項を表示しなければならない。ただし,e) 及びf) については送り状又はその他適切

な方法でもよい。 

a) 日本工業規格番号 

b) 製造業者名及び工場名,又はこれらの略号 

c) 製造年月日又はその略号 

d) 種類の記号又は製品の呼び方 

e) 寸法(厚さ×幅×長さ) 

f) 

難燃性又は発熱性の等級 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

発熱性の試験方法(コーンカロリーメータ法)及び判定 

A.1 一般 

発熱性試験は,A.2に規定する試験体について,A.3に規定する試験装置を用いて,A.4に規定する条件

を与え,A.5に規定する測定を行う。 

なお,合格の判定は,A.6に示す判定基準に沿って行う。 

A.2 試験体 

A.2.1 試験体の材料及び構成は,製品と同一とする。 

A.2.2 試験体は,製品から採取する。ただし,製品から試験体を切り出して作製することが技術的に困難

な場合は,実際の製品の性能を適切に評価できるように材料構成,組成,密度などを製品と同一にして試

験体を作製する。 

A.2.3 試験体の個数は,3個とする。 

A.2.4 試験体の形状及び寸法は,1辺の大きさが99±1 mmの正方形で厚さを50 mm以下とする。 

A.2.5 製品の厚さ,形状及び試験体の高さの調整方法は,次による。 

a) 製品の厚さが数種類ある場合は,試験は製品の最小厚さを対象として行う。 

b) 製品の最小厚さが50 mm以下の場合は,最小厚さの製品とする。 

c) 製品の最小厚さが50 mmを超える場合は,試験体に含まれる有機化合物の合計質量が最大となるよう

にするなど,防火上有利とならないように考慮し,火炎にさらされるおそれのない裏面側を切削して

厚さを調整する。 

d) 製品の表面が凹凸加工などによって平滑でないものは,厚さが最も小さい部分が試験体の中心になる

ように作製する。 

A.2.6 試験体は,試験前に,試験体を温度23±2 ℃,相対湿度(50±5)%で一定質量になるように養生

する。 

A.3 試験装置 

A.3.1 試験装置は,円すい(錐)状に形作られたふく(輻)射電気ヒータ,点火用プラグ,ふく(輻)射

熱遮蔽板,試験体ホルダー,ガス濃度分析装置,ガス流量の測定のできる排気システム,熱流計などで構

成される(図A.1)。 

background image

10 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図A.1−試験装置概要 

A.3.2 ふく(輻)射電気ヒータは,50 kW/m2のふく(輻)射熱を試験体表面に均一な照射が安定してでき

るものとする。 

A.3.3 ふく(輻)射熱遮蔽板は,試験開始前のふく(輻)射熱から試験体を保護できるものとする。 

A.3.4 試験体ホルダーは,外寸で1辺106±1 mmの正方形で,深さが25±1 mmの大きさで,厚さが2.15

±0.25 mmのステンレス鋼製で,上部には1辺94.0±0.5 mmの正方形の開口を中央部に設けるものとする

(図A.2)。押さえ枠は,内寸で1辺111±1 mmの正方形で,深さが54±1 mmのステンレス鋼製とする。 

A.3.5 排気システムは,試験温度で有効に機能する遠心式排気ファン,フード,通風口,排気ダクト,オ

リフィスプレート流量メータなどを備えているものとする。フード下端部と試験体表面との距離は,210

±50 mmとし,その状態での排気システムの排気装置は,標準温度及び標準圧力に換算した流量が0.024 

m3/s以上とする。排気流量の測定のために,内径57±3 mmのオリフィスをフードとダクトとの間に設け

る。排気ガス採取を目的として,12個の直径2.2±0.1 mmの穴のあるリングサンプラーをフードから685

±15 mmの位置に,穴が流れと反対の方向に向くように取り付ける。また,排気ガスの温度を,オリフィ

スから上流100±5 mmの位置の排気ダクトの中心部で測定する。オリフィスは,流量の測定に影響を及ぼ

さない位置に設置する。 

A.3.6 ガス分析装置は,排気ガス中の酸素,一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度を連続的に正確に測定でき

るものとする。 

A.3.7 点火プラグは,10 kVの変圧器,誘導式コイルシステムなどから電力を供給できるものとする。ス

11 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

パークの電極間距離は,3±0.5 mmとし,電極の位置など試験体の中心軸上13±2 mmとする。 

A.3.8 熱流計は,100±10 kW/m2まで測定可能なシュミット・ボルダー形を用いる。熱流計の熱感知部は,

直径12.5 mmの円形で,表面のふく(輻)射率は0.95±0.05であるものとする。 

A.4 試験条件 

A.4.1 試験時間は,試験体表面にふく(輻)射熱が照射され,同時に電気スパークが作動してからとする。

ただし,明らかに燃焼が持続しなくなったときには,測定を終了することができるものとする。 

A.4.2 試験体は,側面及び裏面を厚さ0.025 mm以上,0.04 mm以下のアルミニウムはくで包んで押さえ

枠に入れ,更に裏面側に無機繊維(公称厚さ13 mm,密度65 kg/m3)を充塡してから,試験体ホルダーに

押し込む。 

A.4.3 試験中は,ふく(輻)射電気ヒータから試験体の表面に50 kW/m2のふく(輻)射熱を照射する。 

A.4.4 排気ガス流量を0.024±0.002 m3/sに調節する。 

A.4.5 試験開始までは,ふく(輻)射熱遮蔽板によって,試験体がふく(輻)射熱を受けないようにする。 

A.4.6 ふく(輻)射熱遮蔽板を移動する前に,点火用プラグを所定の位置に設定する。 

A.5 測定 

A.5.1 酸素,一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度を5秒以内の間隔で測定する。 

A.5.2 発熱速度(q&)は,次の式によって算出する。 

(

)

(

)

298

2

O

2

O

2

O

0

1.5

1.105

1.10

V

X

X

X

E

q

&

&

×

ここに, 

q&: 発熱速度(kW) 

298

V&

: 25 ℃におけるダクト内流量(m3/s) 

E: 単位体積酸素消費量当たりの発熱量(kJ/m3)(17.2×103 

kJ/m3を用いる。) 

X0O2: 1分間のベースライン測定による酸素濃度の平均値(ppm) 

XO2: 酸素濃度実測値(ppm) 

25 ℃におけるダクト内流量(298

V&

)は,次の式によって算出する。 

350

)

(

5.0

298

Te

p

C

V

×

=

&

ここに, 

298

V&

: 25 ℃におけるダクト内流量(m3/s) 

C: オリフィス係数(m1/2・g1/2・K1/2) 

∆p: オリフィス流量差圧(Pa) 

Te: オリフィス流量計でのガスの絶対温度(K) 

単位面積当たりの発熱速度(”

q&)は,次の式によって算出する。 

s

A

q

q

&

&=

background image

12 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

q&: 単位面積当たりの発熱速度(kW/m2) 

As : 試験体の初期の暴露面積(0.008 8 m2) 

C(オリフィス係数)は,規定の排気流速の下で,A.5に規定する測定で発熱速度がqb=5 kW±0.5 kW

に相当する流量のメタンを燃焼させたときの酸素濃度(XO2)及び差圧(Δp)から次の式によって算出す

る。 

(

)

2

O

2

O

5.0

0

c

b

5

209

.0

5.1

105

.1

10

.1

/

X

X

p

Te

r

h

q

C

×

×

×

=

ここに, 

C: オリフィス係数(m1/2・g1/2・K1/2) 

qb: 供給されるメタンの発熱速度(kW) 

Δhc/r0: 酸素消費量当たりの発熱量(メタンの場合は12.54×103 

kJ/kg) 

Te: オリフィス流量計でのガスの絶対温度(K) 

A.5.3 総発熱量は,発熱速度の経時変化(発熱速度曲線)から台形積分法によって算出する。 

A.6 判定 

加熱試験の結果,各試験体が表A.1の判定基準を満足する場合に合格とする。 

なお,発熱性は,各加熱時間での合格時間で発熱性1級及び発熱性2級に区分する。 

表A.1−発熱性判定基準 

発熱性 

加熱時間 

判定基準 

発熱性1級 

20分 

加熱時間終了時までの総
発熱量が8 MJ/m2以下と
する。 

加熱時間内に防火上有害な
裏面まで貫通する亀裂,穴
などがあってはならない。 

加熱時間内に最高発熱速度が
10秒以上継続して200 kW/m2
を超えてはならない。 

発熱性2級 

10分 

background image

13 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

a) 試験体ホルダー 

b) 押さえ枠の詳細図 

図A.2−試験体ホルダー及び押さえ枠 

background image

14 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範囲 

この規格は,主として建築物の
内装,軒天井及び外壁下地に用
いるパルプセメント板について
規定する。 

1. 適用範囲 

この規格は,セメント,パルプ,無機質繊維材
料,パーライト及び無機質混合材を主原料とし
て抄造成形したパルプセメント板で,主として
建築物の内装に用いるものについて規定する。 

・ 他の類似のボード系材料の規格に倣い,製品の

品質・性能に主眼を置くこととし,細かな原料
及び製造法については削除した。また,使用実
績及び建築基準法に基づく関係告示を踏まえ,
軒天井及び外壁下地の用途を追記した。 

なお,外壁下地に用いる場合は,防水紙や外

壁仕上げ等によって直接雨水がかからない配
慮が必要である。 

・ 従来単位の表記を削除した。 

2 引用規格 

1. 適用範囲 
備考1. 

・ 試験に用いる測定機器(JIS B 7503など)を追

加した。 

・ 製品の品質・性能に主眼を置くこととし,細か

な原料[JIS R 5210(ポルトランドセメント)
など]については削除した。 

・ 変退色試験における試験場所の状態を規定する

引用規格[JIS Z 8703(試験場所の標準状態)]
を追加した。 

・ 検査の実施の現実性及び合理性から他の規格を

参考に細かな抜取検査[JIS Z 9015-0(計数値検
査に対する抜取検査手順−第0部:JIS Z 9015
抜取検査システム序論)]の規定を削除した。 

3 種類及び
記号 
3.1 種類 

軒天井及び外壁下地の用途を追
加したことに伴い,用途による
区分を設けた。 

2. 種類及び
記号 
2.1 種類 

・ 使用実績及び建築基準法に基づく関係告示を

踏まえ,用途による区分を設けた。 

・ 出荷時の含水率は旧規格では8 %以下であった

が,他のボード系材料の規格を参考に12 %以下
へ変更した。 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3

background image

15 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

a) かさ密度
による区分 

0.9板:かさ密度が0.7 g/cm3以
上,1.0 g/cm3未満のもの。 
1.1板:かさ密度が1.0 g/cm3以
上,1.3 g/cm3未満のもの。 

2. 種類及び
記号 
2.1 種類 
(1) かさ比重
による区分 

0.8板:かさ比重が0.6以上,0.9未満のもの。 
1.0板:かさ比重が0.9以上,1.2未満のもの。 

住生活基本法,長期優良住宅普及促進法など,住
宅の量から質への転換が図られる社会的背景か
ら,材料の品質・耐久性を向上させる方法の一つ
としてかさ密度を上げ,かさ密度による区分を見
直した。 

b) 化粧加工
の有無によ
る区分 

普通板 
化粧板 

2. 種類及び
記号 
2.1 種類 
(2) 化粧加工
の有無によ
る区分 

普通板 
化粧板 

旧規格において,普通板に原板及び着色材混入し
たものが混在し,普通板を基板とする化粧板との
区別が判然としないため,普通板は原板及び下塗
り塗装までのもの,化粧板は工場で仕上げ加工ま
で施したものとし,それぞれの定義を明確にし
た。 

c) 用途によ
る区分 

3.1 種類の改正を受けて,用途に
よる区分(内装用・外装用)の
規定を追加した。 

3.2 記号 

2. 種類及び
記号 
2.2 記号 

表1 記号 

種類 

記号 

0.8板 

普通板 

0.8PC 

化粧板 

0.8PCD 

1.0板 

普通板 

1.0PC 

化粧板 

1.0PCD 

かさ密度の変更及び用途による区分を新たに設
け,記号を変更した。 

4 品質 
4.1 外観 
a) 

3. 品質 
3.1 外観 
(1) 

欠点の種類の“ねじれ,反り及び化粧面の亀裂”
及び判定の,“使用上有害なものであってはなら
ない”は,抽象的でもあり,外観の欠点の項目か
ら削除した。 

4 品質 
4.1 外観 
b) 

パルプセメント板の切断面は,
使用上有害なばりなどがあって
はならない。 

3. 品質 
3.1 外観 
(2) 

パルプセメント板の四隅は,直角で切断面は良
好でなければならない。 

新たに直角度の規定を規格値をもって設けたた
め,表現を変更した。 

 
 
 
 
 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3

background image

16 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4 品質 
4.2 性能 
a) 

3. 品質 
3.2 性能 
(1) 

次の理由によって,表3を書き換えた。 
・ 建築用の面材料としての用途を考慮し,他のボ

ード系材料の規格を参考に直角度試験を新た
に規定した。 

・ かさ密度による区分及びかさ密度の範囲を変

更した。 

・ 建築用途の他のボード系材料の厚さに合わせ

るとともに,材料の性能向上を図って厚さ8 
mmを9 mmに変更した。 

・ かさ密度の範囲及び一部の製品厚さの変更に

伴い,曲げ破壊荷重を見直した。 

・ 材料の防火性能について,建築基準法改正によ

って発熱性が導入され,他の材料規格にも取り
入れられていることから,発熱性を新たに取り
入れて難燃性との選択制とした。 

5 寸法 
a) 常備品 

・ メータモジュール及び外壁の

下地用途を考慮して,幅1 000 
mm,長さ2 000 mm及び3 030 
mmを新たに常備品の寸法に
加えた。 

・ 表の注の内容を削除した。 
・ 旧規格の備考に記載の内容を

削除した。 

4. 形状及び
寸法 
(1) 常備品 

表5 寸法の許容差 

単位 mm 

厚さ(4) 

許容差 

厚さ(5) 

長さ及び幅 

±0.3 

 0 
−3 

±0.4 

注(4) 化粧板においては,基板の厚さをいう。 

(5) 化粧板においては,基板の厚さに化粧加

工した層の厚さを加えたもので,8. に示
す厚さの製作寸法をいう。 

備考 厚さは,板の周辺から20 mm以上内側の

四隅を1/20 mm以上の精度をもつ測定
器で測り,4点の平均値とする。 

この場合,測定器の板に接する部分

は,直径6 mm以上の円とする。ただし,
表面に著しい凹凸のある場合は,その部
分を避けて測る。 

・ 用途による区分ごとに厚さの許容差を見直し

た。内装用の厚さの許容差は旧規格と同様にお
おむね公称厚さの±5 %とした。一方,外装用
は内装用ほどの精度は要求されないことから,
公称厚さの±10 %とした。 

・ 化粧板において,突板のように比較的厚いもの

でも厚さは薄いことから,化粧板の厚さは化粧
に用いる材料の厚さを含む仕上がり厚さとし
た。 

・ 旧規格の備考は,試験方法に関するものである

ことから,箇条7(試験)の該当する項目に記
載することとして削除した。 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3

background image

17 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6 組成 

・ 個別の原料の規定(JIS R 

5210,JIS R 5211,JIS A 5007
など)は削除した。 

5. 原料及び
製造 
5.1 原料 

近年の材料のJISは,製品の品質の規定に重きを
置いて,使用する原料に細かな規定をしていない
ことから,これに倣って個別の原料の規定は削除
した(ただし,石綿を原料に用いてはならない。)。 

− 

5. 原料及び
製造 
5.2 製造 

製造方法を規定 

原料と同様に,近年の材料のJISは製法にも細か
な規定をしていないことから,これに倣って旧規
格の製造に関する規定は削除した。 

7 試験 
7.1 試験体 

6. 試験 
6.2 試験片 

3.1において出荷時の含水率を12 %以下と規定
し,含水率試験を規定していることから,これを
前提としてその他の試験項目の試験時の含水率
については特に規定しないこととした。 
 なお,個々の試験において促進処理をするなど
の場合は,これに従うこととなる。 

7 試験 
7.2 寸法測
定試験 

厚さ並びに長さ及び幅の測定方
法を寸法測定試験として規定し
た。 

− 

含水率(%)=

100

0

0

1

×

W

W

W

旧規格において,厚さの測定方法は4.(形状及び
寸法)の表5の備考に記載されており,長さ及び
幅の測定方法については許容差が示されている
だけで,測定方法の規定がなかったため,追加し
た。 

7 試験 
7.3 直角度
試験 

直角度試験を規定。 

− 

他のボード系材料の規格を参考に規定した。 

7 試験 
7.4 含水率
試験 

含水率の数値の求め方を“四捨
五入によって整数で示す”とし
た。 

6. 試験 
6.4 含水率及
びかさ比重
試験 

含水率は,次式によって算出する。 
 
 
 
(後段 かさ比重省略) 

数値のばらつきを抑えるため“四捨五入によって
整数で示す”とした。 

7 試験 
7.5 かさ密
度試験 

測定器のJIS及び測定器の試験
体に接する部分の形状,寸法を
本文中に記載し,かさ密度の数
値の求め方を“四捨五入によっ
て0.1 g/cm3の単位で示す”とし
た。 

6. 試験 
6.4 含水率及
びかさ比重
試験 

数値のばらつきを抑えるため“四捨五入によって
0.1 g/cm3の単位で示す”とした。 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3

background image

18 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

7 試験 
7.7 衝撃試
験 

くぼみの直径の測定方法の規定
が曖昧であったため,測定器の
JIS(JIS B 7512,JIS B 7516,JIS 
B 7507)を引用し,かつ,擬態
的に規定。 

6. 試験 
6.5 衝撃試験 

測定方法の再現性を確保するため,具体的に規定
した。 

7 試験 
7.9 難燃性
試験又は発
熱性試験 

難燃性試験又は発熱性試験とし
た。 

6. 試験 
6.7 難燃性試
験 

難燃性試験は,JIS A 1321によって行う。 

発熱性試験はJISがなく,指定性能評価機関が定
める,構造方法などの認定のための評価業務方法
書によっているため,これを附属書Aとして規定
した。 

7 試験 
7.11 変退色
試験 

旧規格の注を本文中に記載し
た。また,試験体を静置する室
内の暗所の環境条件について,
JISを引用した。 

6. 試験 
6.9 変退色試
験 

試験体を静置する室内の暗所の環境条件が旧規
格では曖昧であったため,関係するJISを引用し
て明確にした。 

8 検査 

合理的な抜取検査方法とする。 

7. 検査 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

検査は,JIS Z 9015-0によってロットの大きさ
を決定し,次に示す試料を用いて行う。 

旧規格では,JIS Z 9015-0を引用していたが,サ
ンプル数が多く管理に大きな労力を要するため,
現実性を勘案するとともに,他の材料の規格に倣
って簡素化した。 

9 製品の呼
び方 

種類の記号に従って製品の呼び
方を規定。 

8. 製品の呼
び方 

表7 

種類 

製品の呼び方 

0.8板 普通板 

0.8普通パルプセメント板 

化粧板 

0.8化粧パルプセメント板 

1.0板 普通板 

1.0普通パルプセメント板 

化粧板 

1.0化粧パルプセメント板 

かさ密度及び用途による区分の見直しを受けて,
パルプセメント板の呼び方を見直した。 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3

background image

19 

A 5414:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格 

旧規格 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

10 表示 

・ 化粧板の厚さは基板及び化粧

層の材料を含めて表すことに
見直したため,旧規格の化粧
板の厚さに関する記述は削除
した。 

9. 表示 

製品には,次の事項を表示しなければならな
い。ただし,(4)及び(5)については送り状又は
その他の適当な方法でもよい。 
(1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号 
(2) 製造年月日又はその略号 
(3) 種類又はその記号 
(4) 寸法[厚さ(16)×幅×長さ] 

注(16) 化粧板においては,基板の厚さを示

す。 

(5) 化粧板においては厚さの製作寸法 

・ 規格の改正に伴い,表示を見直した。 
・ 難燃性のほかに発熱性を新たに加え,それぞれ

等級を2級以上と規定したため,難燃性,発熱
性の選択項目とその等級を表示することとし
た。 

− 

10. 保管上の
注意事項 

保管上の注意事項を規定。 

適用範囲,種類及び品質を規定する製品のJISで
あり,他のボード系材料のJISも同様の理由から
規定していないため,旧規格にあった保管上の注
意事項は削除した。 

附属書A 
(規定) 

発熱性の試験方法(コーンカロ
リーメータ法)及び判定 

− 

難燃性のほかに発熱性を新たに附属書として追
加した。 

3

A

 5

4

1

4

2

0

1

3