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A 5308:2019  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類,区分及び製品の呼び方 ······························································································ 2 

4.1 種類及び区分 ················································································································ 2 

4.2 製品の呼び方 ················································································································ 4 

5 品質······························································································································· 5 

5.1 品質項目 ······················································································································ 5 

5.2 強度 ···························································································································· 5 

5.3 スランプ ······················································································································ 5 

5.4 スランプフロー ············································································································· 6 

5.5 空気量 ························································································································· 6 

5.6 塩化物含有量 ················································································································ 6 

6 容積······························································································································· 6 

7 配合······························································································································· 6 

8 材料······························································································································· 7 

8.1 セメント ······················································································································ 7 

8.2 骨材 ···························································································································· 7 

8.3 水 ······························································································································· 7 

8.4 混和材料 ······················································································································ 7 

9 製造方法························································································································· 8 

9.1 製造設備 ······················································································································ 8 

9.2 材料の計量 ··················································································································· 9 

9.3 練混ぜ ························································································································ 10 

9.4 運搬 ··························································································································· 10 

9.5 回収した骨材の取扱い ··································································································· 10 

9.6 トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取扱い ················································· 11 

9.7 品質管理 ····················································································································· 11 

10 試験方法 ······················································································································ 12 

10.1 試料採取方法 ·············································································································· 12 

10.2 強度 ·························································································································· 12 

10.3 スランプ ···················································································································· 12 

10.4 スランプフロー ··········································································································· 12 

10.5 空気量 ······················································································································· 12 

A 5308:2019 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

10.6 塩化物含有量 ·············································································································· 12 

10.7 容積 ·························································································································· 13 

11 検査 ···························································································································· 13 

11.1 検査項目 ···················································································································· 13 

11.2 強度 ·························································································································· 13 

11.3 スランプ又はスランプフロー,及び空気量 ······································································· 13 

11.4 塩化物含有量 ·············································································································· 13 

11.5 指定事項 ···················································································································· 13 

12 報告 ···························································································································· 13 

12.1 レディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料 ····················································· 13 

12.2 レディーミクストコンクリート納入書 ············································································· 14 

附属書A(規定)レディーミクストコンクリート用骨材 ····························································· 21 

附属書B(規定)アルカリシリカ反応抑制対策の方法 ································································· 27 

附属書C(規定)レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 ············································ 29 

附属書D(規定)付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤····················································· 37 

附属書E(規定)軽量型枠 ···································································································· 40 

附属書F(規定)トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの使用方法 ····························· 44 

附属書G(規定)安定化スラッジ水の使用方法 ········································································· 47 

附属書H(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 50 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS A 5308:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成31年9月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS A 5308:2014を適用してもよい。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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レディーミクストコンクリート 

Ready-mixed concrete 

序文 

この規格は,1953年に制定され,その後13回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2014年に

行われたが,その後の技術の進歩と環境問題を配慮して改正を行った。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対照表

を,附属書Hに示す。 

適用範囲 

この規格は,荷卸し地点まで配達されるレディーミクストコンクリート(以下,レディーミクストコン

クリートという。)について規定する。ただし,この規格は,配達されてから後の運搬,打込み及び養生に

ついては適用しない。 

引用規格 

表13に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 0203によるほか,次による。 

3.1 

塩化物含有量 

レディーミクストコンクリートの製造時に材料からもたらされる塩化物イオン量で,コンクリート1 m3

当たりの量(kg/m3)で表す。 

3.2 

アルカリ総量 

レディーミクストコンクリートの製造時に材料からもたらされるナトリウムイオン及びカリウムイオン

を酸化ナトリウムに等価モル換算した量を累計したもので,コンクリート1 m3当たりの量(kg/m3)で表

す。 

3.3 

回収水 

レディーミクストコンクリート工場において,洗浄によって発生する排水のうち,運搬車,プラントの

ミキサ,ホッパなどに付着したフレッシュモルタル及び残留したフレッシュコンクリート,並びに戻りコ

ンクリートのそれぞれの洗浄によって発生する排水(以下,コンクリートの洗浄排水という。)を処理して

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得られるスラッジ水及び上澄水の総称。 

3.4 

スラッジ水 

コンクリートの洗浄排水から,粗骨材及び細骨材を取り除いて,回収した懸濁水。 

なお,3.11に規定する安定化スラッジ水を含む。 

3.5 

上澄水 

スラッジ水から,スラッジ固形分を沈降,その他の方法で取り除いた水。安定化スラッジ水からの水は

含めないが,3.9に規定する安定剤の構成成分を指標にした管理方法1) が整備され,表C.2に適合するこ

とが確認された安定化スラッジ水からの水も上澄水に含めることができる。 

注1) 管理方法には,イオンクロマトグラフィーなどがある。 

3.6 

スラッジ 

スラッジ水が濃縮され,流動性を失った状態のもの。 

3.7 

スラッジ固形分 

スラッジを105〜110 ℃で乾燥して得られたもの。 

3.8 

スラッジ固形分率 

レディーミクストコンクリートの配合における,単位セメント量に対するスラッジ固形分の質量の割合

を分率で表したもの。 

3.9 

安定剤 

付着モルタル及びスラッジ水にそれぞれ含まれるセメントの水和反応の進行を抑制させて安定化し,再

利用するために用いる薬剤。 

3.10 

付着モルタル 

コンクリートの全量を排出した後,トラックアジテータのドラムの内壁,羽根などに付着しているフレ

ッシュモルタル。 

3.11 

安定化スラッジ水 

所定量の安定剤を添加しているコンクリートの洗浄排水から,粗骨材及び細骨材を取り除いて,回収し

た懸濁水。 

種類,区分及び製品の呼び方 

4.1 

種類及び区分 

レディーミクストコンクリートの種類は,普通コンクリート,軽量コンクリート,舗装コンクリート及

び高強度コンクリートとする。それぞれのコンクリートは,粗骨材の最大寸法,スランプ又はスランプフ

ロー,及び呼び強度によって区分し,その組合せを,表1の○印で示す。 

ただし,高強度コンクリートは,表1の○印と○印の間の整数,及び45を超え50未満の整数を呼び強

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度とすることができる。 

表1−レディーミクストコンクリートの種類及び区分 

コンクリー

トの種類 

粗骨材の
最大寸法 

mm 

スランプ又はス

ランプフローa) 

cm 

呼び強度 

18  21 24 27 30 33 36 40 42 45 50 55 60 曲げ

4.5 

普通コンク
リート 

20,25 

8,10,12,15,
18 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

21 

−  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

45 

−  − − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

50 

−  − − − − ○ ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

55 

−  − − − − − ○ ○ ○ ○ − − − 

− 

60 

−  − − − − − − ○ ○ ○ − − − 

− 

40 

5,8,10,12,
15 

○  ○ ○ ○ ○ − − − − − − − − 

− 

軽量コンク
リート 

15 

8,12,15,18,
21 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − − − − 

− 

舗装コンク
リート 

20,25,40 2.5,6.5 

−  − − − − − − − − − − − − 

○ 

高強度コン
クリート 

20,25 

12,15,18,21 

−  − − − − − − − − − ○ − − 

− 

45,50,55,60 

−  − − − − − − − − − ○ ○ ○ 

− 

注a) 荷卸し地点での値であり,45 cm,50 cm,55 cm及び60 cmはスランプフローの値である。 

購入者は,レディーミクストコンクリートの購入に際し,次のa)〜d) までの事項を生産者と協議のうえ,

指定する。また,必要に応じて,e)〜q) の事項を生産者と協議のうえ指定することができる。ただし,a)

〜h) までの事項は,この規格で規定している範囲とする。 

a) セメントの種類 

b) 骨材の種類 

c) 粗骨材の最大寸法 

d) アルカリシリカ反応抑制対策の方法 

e) 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 

f) 

呼び強度が36を超える場合は,水の区分 

g) 混和材料の種類及び使用量 

h) 5.6に定める塩化物含有量の上限値と異なる場合は,その上限値 

i) 

呼び強度を保証する材齢 

j) 

表6に定める空気量と異なる場合は,その値 

k) 軽量コンクリートの場合は,軽量コンクリートの単位容積質量 

l) 

コンクリートの最高温度又は最低温度 

m) 水セメント比の目標値2) の上限 

n) 単位水量の目標値3) の上限 

o) 単位セメント量の目標値4) の下限又は目標値4) の上限 

p) 流動化コンクリートの場合は,流動化する前のレディーミクストコンクリートからのスランプの増大

量[購入者がd) でコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法を指定する場合,購入

者は,流動化剤によって混入されるアルカリ量(kg/m3)を生産者に通知する。] 

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q) その他必要な事項 

注2) 配合設計で計画した水セメント比の目標値 

3) 配合設計で計画した単位水量の目標値 

4) 配合設計で計画した単位セメント量の目標値 

4.2 

製品の呼び方 

レディーミクストコンクリートの呼び方は,コンクリートの種類による記号,呼び強度,スランプ又は

スランプフロー,粗骨材の最大寸法及びセメントの種類による記号による。 

レディーミクストコンクリートの呼び方に用いる記号は,表2及び表3による。 

例 普通 21 12 20 N 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法(mm) 

スランプ(cm) 

呼び強度 

コンクリートの種類による記号 

例 高強度 50 60 20 L 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法(mm) 

スランプフロー(cm) 

呼び強度 

コンクリートの種類による記号 

表2−コンクリートの種類による記号及び用いる骨材 

コンクリートの種類 

記号 

粗骨材 

細骨材 

普通コンクリート 

普通 

砕石,各種スラグ粗骨材,
再生粗骨材H,砂利 

砕砂,各種スラグ細骨材,再生細骨材H,砂 

軽量コンクリート 

軽量1種 

人工軽量粗骨材 

砕砂,高炉スラグ細骨材,砂 

軽量2種 

人工軽量細骨材,人工軽量細骨材に一部砕砂,
高炉スラグ細骨材,砂を混入したもの。 

舗装コンクリート 

舗装 

砕石,各種スラグ粗骨材,
再生粗骨材H,砂利 

砕砂,各種スラグ細骨材,再生細骨材H,砂 

高強度コンクリート 

高強度 

砕石,砂利 

砕砂,各種スラグ細骨材,砂 

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表3−セメントの種類による記号 

種類 

記号 

普通ポルトランドセメント 

普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

NL 

早強ポルトランドセメント 

早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

HL 

超早強ポルトランドセメント 

UH 

超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

UHL 

中庸熱ポルトランドセメント 

中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

ML 

低熱ポルトランドセメント 

低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

LL 

耐硫酸塩ポルトランドセメント 

SR 

耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

SRL 

高炉セメントA種 

BA 

高炉セメントB種 

BB 

高炉セメントC種 

BC 

シリカセメントA種 

SA 

シリカセメントB種 

SB 

シリカセメントC種 

SC 

フライアッシュセメントA種 

FA 

フライアッシュセメントB種 

FB 

フライアッシュセメントC種 

FC 

普通エコセメント 

品質 

5.1 

品質項目 

レディーミクストコンクリートの品質項目は,強度,スランプ又はスランプフロー,空気量,及び塩化

物含有量とし,荷卸し地点において,5.2〜5.6に規定する条件を満足しなければならない。 

5.2 

強度 

強度は,10.2に規定する試験を行ったとき,次の規定を満足しなければならない。強度試験における供

試体の材齢は,4.1 i) の指定がない場合は28日,指定がある場合は購入者が指定した材齢とする。 

a) 1回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値5) の85 %以上でなければならない。 

b) 3回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値5) 以上でなければならない。 

注5) 呼び強度に小数点を付けて,小数点以下1桁目を0とするN/mm2で表した値である。ただし,

呼び強度の曲げ4.5は,4.50 N/mm2である。 

5.3 

スランプ 

スランプは,購入者が指定した値に対して,表4の範囲内でなければならない。 

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表4−荷卸し地点でのスランプの許容差 

単位 cm 

スランプ 

スランプの許容差 

2.5 

±1 

5及び6.5 

±1.5 

8以上18以下 

±2.5 

21 

±1.5 a) 

注a) 呼び強度27以上で,高性能AE減水剤

を使用する場合は,±2とする。 

5.4 

スランプフロー 

スランプフローは,購入者が指定した値に対して,表5の範囲内でなければならない。 

なお,材料分離を生じてはならない。 

表5−荷卸し地点でのスランプフローの許容差 

単位 cm 

スランプフロー 

スランプフローの許容差 

45,50及び55 

±7.5 

60 

±10 

5.5 

空気量 

空気量及びその許容差は,表6による。 

なお,4.1 j) で空気量が指定された場合にも,その許容差は±1.5 %とする。 

表6−荷卸し地点での空気量及びその許容差 

単位 % 

コンクリートの種類 

空気量 

空気量の許容差 

普通コンクリート 

4.5 

±1.5 

軽量コンクリート 

5.0 

舗装コンクリート 

4.5 

高強度コンクリート 

4.5 

5.6 

塩化物含有量 

塩化物含有量は,塩化物イオン(Cl−)量として0.30 kg/m3以下とする。ただし,4.1 h) で塩化物含有量

の上限値の指定があった場合は,その値とする。また,購入者の承認を受けた場合には,0.60 kg/m3以下

とすることができる。 

容積 

レディーミクストコンクリートの容積は,荷卸し地点で,レディーミクストコンクリート納入書に記載

した容積を下回ってはならない。 

配合 

レディーミクストコンクリートの配合は,次による。 

a) 配合は,箇条4において指定された事項及び箇条5に規定する品質を満足し,かつ,箇条11に規定す

る検査に合格するように,生産者が定める。 

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なお,スランプフローで評価を行うコンクリートの場合は,材料分離を生じないように,生産者は

配合を定める。 

b) 生産者は,12.1の表10に示すレディーミクストコンクリート配合計画書を,配達に先立って,購入者

に提出しなければならない。 

c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,レディーミクストコンクリートに含まれる塩化物含有

量の計算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提出しなければならない。 

材料 

8.1 

セメント 

セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。 

a) JIS R 5210 

b) JIS R 5211 

c) JIS R 5212 

d) JIS R 5213 

e) JIS R 5214のうち,普通エコセメント。ただし,普通エコセメントは,高強度コンクリートには適用

しない。 

8.2 

骨材 

骨材は,附属書Aに適合するものを用いる。ただし,再生骨材Hは,普通コンクリート及び舗装コンク

リートに適用する。また,各種スラグ粗骨材は,高強度コンクリートには適用しない。 

なお,附属書Aに規定する砕石,砕砂,電気炉酸化スラグ骨材,砂利及び砂を使用する場合は,B.3,

B.4及びB.5に規定するアルカリシリカ反応抑制対策のいずれかを適用しなければならない。また,フェ

ロニッケルスラグ骨材を使用する場合には,JIS A 5011-2の附属書D(アルカリシリカ反応抑制対策の方

法)によるアルカリシリカ反応抑制対策を,銅スラグ細骨材を使用する場合には,表A.1に規定する区分

Aのものを使用したアルカリシリカ反応抑制対策を,再生骨材Hを使用する場合には,B.4又はB.5に規

定するアルカリシリカ反応抑制対策を,それぞれ適用しなければならない。 

8.3 

水 

水は,附属書Cに適合するものを用いる。ただし,スラッジ水は,高強度コンクリートには適用しない。 

8.4 

混和材料 

混和材料は,次による。 

a) フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリカフュームはそれぞれ,

次の規格に適合するものを用いる。 

1) JIS A 6201 

2) JIS A 6202 

3) JIS A 6204 

4) JIS A 6205 

5) JIS A 6206 

6) JIS A 6207 

b) 砕石粉は,JIS A 5041に適合するものを混和材料として用いることができる。この場合には,骨材に

表A.1に規定する区分Aを使用する。 

c) a) 及びb) 以外の混和材料を使用する場合は,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさず,所定

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の品質及びその安定性が確かめられたもののうち,購入者が生産者と協議のうえ指定するものを用い

なければならない。 

製造方法 

9.1 

製造設備 

9.1.1 

材料貯蔵設備 

材料貯蔵設備は,次による。 

a) セメントの貯蔵設備は,セメントの生産者別及び種類別に区分され,セメントの風化を防止できるも

のでなければならない。 

b) 骨材の貯蔵設備は,日常管理ができる範囲内に設置し,種類別及び区分別に仕切りをもち,大小の粒

が分離しにくいものでなければならない。床は,コンクリートなどとし,排水の処置を講じるととも

に,異物が混入しないものでなければならない。また,レディーミクストコンクリートの最大出荷量

の1日分以上に相当する骨材を貯蔵できるものでなければならない。 

c) 人工軽量骨材を用いる場合は,骨材に散水する設備を備えていなければならない。 

d) 高強度コンクリートの製造に用いる骨材の貯蔵設備には,上屋を設けなければならない。 

e) 骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備からバッチングプラントまでの運搬設備は,均質に骨材を供給できるも

のでなければならない。 

f) 

混和材料の貯蔵設備は,種類別及び区分別に分け,混和材料の品質の変化が起こらないものでなけれ

ばならない。 

9.1.2 

バッチングプラント 

バッチングプラントは,次による。 

a) プラントは,主要材料に対して,各材料別の貯蔵ビンを備えているのがよい。 

b) 計量器は,9.2.2に規定する許容差内で各材料を量り取ることのできる精度のものでなければならな

い。また,計量した値を前記の精度で指示できる指示計を備えたものでなければならない。 

c) 全ての指示計は,操作員の見えるところにあり,計量器は操作員が容易に制御することができるもの

でなければならない。 

d) 計量器は,異なった配合のコンクリートに用いる各材料を連続して計量できるものでなければならな

い。 

e) 計量器には,骨材の表面水率による計量値の補正が容易にできる装置を備えていなければならない。

ただし,粗骨材の場合は,表面水率による計量値の補正を計算によって行ってもよい。 

9.1.3 

ミキサ 

ミキサは,次による。 

a) ミキサは,固定ミキサとし,JIS A 8603-2に適合するか,又は表7及び表8に適合するものとする。 

なお,定格容量が適合しないミキサは,表8の性能に適合することが確認されたものを用いる。 

表7−ミキサの種類及び定格容量 

種類 

定格容量(公称容量) m3 

重力式ミキサ 

傾胴形 

0.5,0.75,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 

強制練りミキサ 

水平一軸形 

水平二軸形 

パン形 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−ミキサの要求性能 

項目 

コンクリートの練混ぜ量 

定格容量(公称容量)の 

場合 

定格容量(公称容量)の 

1/2の場合 

要求される 
均一性 
(練混ぜ性
能) 

コンクリート中のモルタル量の偏差率 
(モルタルの単位容積質量の差) 

0.8 %以下 

0.8 %以下 

コンクリート中の粗骨材量の偏差率 
(単位粗骨材量の差) 

5 %以下 

5 %以下 

偏差率 
(平均値 
からの差) 

圧縮強度 

7.5 %以下 

− 

空気量 

10 %以下 

− 

スランプ 

15 %以下 

− 

再起動性能 

試験用コンクリートの練混ぜ完了後にミキサを停止させ
た場合,停止後5分後に容易に再起動できなければならな
い。 

排出性能 

傾胴形ミキサ及びパン形ミキサでは25秒以内に,水平一
軸形ミキサ及び水平二軸形ミキサでは15秒以内に,分離
を起こすことなく全部混合槽から排出できなければなら
ない。 

注 

試験に用いるコンクリートは,粗骨材の最大寸法20 mm又は25 mm,スランプ8±3 cm,空気量4.5±1.5 %,
呼び強度24に相当するものを用いる。 

b) ミキサは,所定のスランプ又はスランプフローのコンクリートを9.3 b) によって定めた容量で練り混

ぜるとき,各材料を十分に練り混ぜ,均一な状態で排出できるものでなければならない。 

c) ミキサは,所定容量のコンクリートを所定時間で練り混ぜ,JIS A 1119によって試験した値が次の値

以下であれば,コンクリートを均一に練り混ぜる性能をもつものとする。 

コンクリート中のモルタルの単位容積質量の差··················· 0.8 % 

コンクリート中の単位粗骨材量の差 ································· 5 % 

9.1.4 

運搬車 

レディーミクストコンクリートの運搬車は,次による。 

a) トラックアジテータは,次の性能をもつものを使用する。 

1) トラックアジテータは,練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し,材料の分離を起こさずに,

容易に完全に排出できるものでなければならない。 

2) トラックアジテータは,その荷の排出時に,コンクリート流の約1/4及び3/4のとき,それぞれ全

断面から試料を採取してスランプ試験を行い,両者のスランプの差が3 cm以内になるものでなけれ

ばならない。この場合,採取するコンクリートはスランプ8〜18 cmのものとする。 

b) ダンプトラックは,スランプ2.5 cmの舗装コンクリートを運搬する場合に限り使用することができる。

ダンプトラックの荷台は,平滑で防水的なものとし,風雨などに対する保護のための防水覆いをもつ

ものとする。 

9.2 

材料の計量 

9.2.1 

計量方法 

計量方法は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料は,それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。 

なお,水は,あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。 

b) セメント,骨材及び混和材の計量は,質量による。混和材は,購入者の承認があれば,袋の数で量っ

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

てもよい。ただし,1袋未満のものを用いる場合には,必ず質量で計量しなければならない。 

c) 水及び混和剤の計量は,質量又は容積による。 

9.2.2 

計量値の許容差 

計量値の許容差は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料の計量値の許容差は,表9による。 

表9−材料の計量値の許容差 

単位 % 

材料の種類 

1回計量分量の計量値の許容差 

セメント 

±1 

骨材 

±3 

水 

±1 

混和材 

±2 a) 

混和剤 

±3 

注a) 高炉スラグ微粉末は,±1 %とする。 

b) 計量値の差の計算は,次の式によって行い,四捨五入によって整数に丸める。 

100

1

1

2

0

×

=

m

m

m

m

ここに, 

m0: 計量値の差(%) 

m1: 目標とする1回計量分量 

m2: 量り取られた計量値 

9.3 

練混ぜ 

練混ぜは,次による。 

a) レディーミクストコンクリートは,9.1.3に規定するミキサによって,工場内で均一に練り混ぜる。 

b) コンクリートの練混ぜ量及び練混ぜ時間は,JIS A 1119に定める試験を行い,9.1.3 c) によって決定す

る。 

9.4 

運搬 

レディーミクストコンクリートの運搬は,次による。 

a) レディーミクストコンクリートの運搬は,9.1.4に規定する運搬車で行う。 

b) レディーミクストコンクリートの運搬時間6) は,生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点

に到着するまでの時間とし,その時間は1.5時間以内とする。ただし,購入者と協議のうえ,運搬時

間の限度を変更することができる。この場合には,12.1の表10の備考の欄に,変更した運搬時間の限

度を記載する。 

c) ダンプトラックでコンクリートを運搬する場合の運搬時間は,練混ぜを開始してから1時間以内とす

る。 

注6) 運搬時間は,12.2の表11に規定するレディーミクストコンクリート納入書に記入される納入

の発着時刻の差によって,確認することができる。 

9.5 

回収した骨材の取扱い 

回収した骨材(以下,回収骨材という。)の取扱いは,次による。 

a) 回収骨材は,戻りコンクリート並びにレディーミクストコンクリート工場において,運搬車,プラン

トのミキサ,ホッパなどに付着及び残留したフレッシュコンクリートを,清水又は回収水で洗浄し,

粗骨材と細骨材とに分別して取り出したものを用いる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 戻りコンクリートは,出荷したレディーミクストコンクリートのうち,購入者の事情で不要となった

もの又は購入者の品質要求に適合しないもの,荷卸し時に残ったもの,若しくは運搬車のドラムに付

着したもので,自工場に持ち帰ったものを対象とする。 

c) 回収骨材は,普通コンクリート,舗装コンクリート及び高強度コンクリートから回収した骨材を用い

る。回収骨材は,JIS A 1103による微粒分量が未使用の骨材(以下,新骨材という。)の微粒分量を超

えてはならない。 

d) 新骨材と粒度の著しく異なる普通骨材,軽量骨材,重量骨材などの密度が著しく異なる骨材,及び再

生骨材を含むフレッシュコンクリートからの回収骨材は用いない。 

e) 軽量コンクリート及び高強度コンクリートには,回収骨材を用いない。 

f) 

回収骨材の使用量は,粗骨材及び細骨材のそれぞれの新骨材と回収骨材とを合計した全使用量に対す

る回収骨材の使用量の質量分率である置換率として表す。 

g) 回収骨材の新骨材への添加7) は,粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限がそれぞれ5 %以下

となるように,一定期間8) ごとに管理し,記録する。そして,表10の回収骨材の使用方法の欄に“A

方法”と記入することとし,表11の回収骨材置換率の欄には“5 %以下”と記入する。 

注7) 回収骨材は,置換率が5 %以下となるように,一定の割合で新骨材に添加する。回収骨材の

新骨材への添加は,新骨材のベルトコンベヤによる運搬中に回収骨材をホッパから一定量引

き出し上乗せする方法,又は新骨材をホッパを介してベルトコンベヤで貯蔵設備に運搬する

際に,新骨材をホッパに投入ごとに回収骨材をショベルなどで一定量を添加する方法のいず

れかによる。 

8) 回収骨材は,1日を管理期間とする。 

なお,1日のコンクリートの出荷量が100 m3に満たない場合には,出荷量がおよそ100 m3

に達する日数を1管理期間とする。 

h) 回収骨材を専用の設備で貯蔵,運搬,計量して用いる場合は,粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換

率の上限をそれぞれ20 %とすることができる。この場合,回収骨材の計量値は,バッチごとに管理し,

記録する。 

なお,計量は,他の新骨材との累加計量でもよい。そして,表10の回収骨材の使用方法の欄に“B

方法”と記入することとし,表11の回収骨材置換率の欄には,配合の種別による骨材の単位量から求

めた回収骨材置換率を記入する。 

9.6 

トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取扱い 

トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取扱いは,次による。 

a) 普通コンクリートの場合は,練り混ぜたコンクリートをトラックアジテータから全量排出した後,ト

ラックアジテータのドラムの内壁,羽根などに付着しているフレッシュモルタルを附属書Dに規定す

る安定剤を用いて再利用してよい。 

b) 普通コンクリートの付着モルタルを再利用する場合は,附属書Fによって行い,コンクリートの練混

ぜ時刻及び付着モルタルをスラリー化した時刻を記録する。 

c) 軽量コンクリート,舗装コンクリート及び高強度コンクリートの場合は,a) 及びb) による付着モル

タルの再利用は行わない。 

9.7 

品質管理 

生産者は,箇条5に規定するレディーミクストコンクリートの品質を保証するために,必要な品質管理

を行わなければならない。また,生産者は,購入者の要求があれば,品質管理試験の結果を提出しなけれ

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ばならない。 

10 試験方法 

10.1 試料採取方法 

試料採取方法は,JIS A 1115による。 

10.2 強度 

10.2.1 圧縮強度 

圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132及び附属書Eによる。ただし,精度の確認された型枠を用い

て作製された供試体の場合,その直径は,公称の寸法を用いてもよい。また,JIS A 1132の4.5(供試体の

形状寸法の許容差)に示される各項目の測定を省略してもよい。 

JIS A 1108の附属書A(アンボンドキャッピング)に規定するアンボンドキャッピングを用いる場合は,

供試体の両端面に適用してよい。 

なお,高強度コンクリートの端面仕上げは,JIS A 1132の4.4.2(研磨による場合)によって行うものと

する。供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保存する9)。 

供試体は,脱型後は20±2 ℃の水中で養生する。 

注9) 供試体は,常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困難な場合は,作製

後,速やかに常温環境下に移す。また,保存中は,できるだけ水分が蒸発しないようにする。 

10.2.2 曲げ強度 

曲げ強度の試験は,JIS A 1106及びJIS A 1132による。ただし,精度の確認された型枠を用いて作製さ

れた供試体の場合,その幅及び高さは,公称の寸法を用いてもよい。また,JIS A 1132の5.4(供試体の形

状寸法の許容差)に示される各項目の測定を省略してもよい。 

供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保存する9)。 

供試体は,脱型後は20±2 ℃の水中で養生する。 

10.3 スランプ 

スランプの試験は,JIS A 1101による。 

10.4 スランプフロー 

スランプフローの試験は,JIS A 1150による。 

なお,スランプフロー試験後の材料分離の有無を目視によって確認する。 

10.5 空気量 

空気量の試験は,JIS A 1128,JIS A 1118又はJIS A 1116のいずれかによる。 

10.6 塩化物含有量 

塩化物含有量の試験は,次による。 

a) フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験は,JIS A 1144による。ただし,塩化物イ

オン濃度の試験は,精度が確認された塩化物含有量測定器具によることができる。 

b) 塩化物含有量は,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量と

の積として求める。 

なお,単位水量は,表10のレディーミクストコンクリート配合計画書に示された値とする。 

c) 箇条8に規定する普通エコセメントを用いる場合は,普通エコセメント中の塩化物イオン及び配合設

計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値を,b) で得られた値に加える。 

d) 箇条8に規定する再生骨材Hを用いる場合は,再生骨材H中の塩化物量及び配合設計に用いた再生骨

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材Hの量との積に1/4を乗じた値を,b) で得られた値に加える。 

10.7 容積 

レディーミクストコンクリートの容積の試験は,運搬車1台に積載された全質量をフレッシュコンクリ

ートの単位容積質量で除して求める。運搬車1台に積載された全質量は,その積載量に使用した全材料の

質量を総和して計算するか,荷卸しの前と後との運搬車の質量の差から計算する。ただし,フレッシュコ

ンクリートの単位容積質量の試験は,JIS A 1116による。 

なお,JIS A 1128に使用する容器の容積が正確に求められている場合は,その容器を用いてもよい。 

11 検査 

11.1 検査項目 

レディーミクストコンクリートの検査は,強度,スランプ又はスランプフロー,空気量及び塩化物含有

量について行う。 

11.2 強度 

強度は,10.2の試験を行ったとき,5.2の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,普通コンクリート,軽量コンクリート及び舗装コンクリートにあっては150 m3について1

回を,高強度コンクリートにあっては,100 m3について1回を,それぞれ標準とする。 

なお,3回の試験は水セメント比と強度との関係が同一で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,スラ

ンプ又はスランプフローが相違しても,同一ロットのコンクリートとしてよい。 

1回の試験結果は,任意の運搬車1台から採取した試料で作った3個の供試体の試験値の平均値で表す。 

11.3 スランプ又はスランプフロー,及び空気量 

スランプ又はスランプフロー,及び空気量は,必要に応じ10.3又は10.4,及び10.5の試験を適宜行い,

5.3又は5.4,及び5.5 の規定にそれぞれ適合すれば,合格とする。この試験でスランプ又はスランプフロ

ー,及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には,10.1によって新しく試料を採取して,1

回に限り10.3又は10.4,及び10.5によって試験を行ったとき,その結果が5.3又は5.4,及び5.5 の規定

にそれぞれ適合すれば,合格とすることができる。 

11.4 塩化物含有量 

塩化物含有量は,10.6の試験を適宜行い,5.6の規定に適合すれば合格とする。 

なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時でも,荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出荷

時に行うことができる。 

11.5 指定事項 

購入者が箇条4において指定した事項については,生産者と購入者との協議によって検査方法を定め,

検査を行う。 

12 報告 

12.1 レディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料 

生産者は,箇条7 b) に示したように,レディーミクストコンクリートの配達に先立って,レディーミク

ストコンクリート配合計画書を購入者に提出しなければならない。レディーミクストコンクリート配合計

画書の様式は,表10による。また,箇条7 c) に示したように,購入者の要求があれば,配合設計などの

基礎となる資料を提出しなければならない。 

スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれば,生産者はC.6.3におけるスラッジ水の管理記録

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を提出しなければならない。 

12.2 レディーミクストコンクリート納入書 

生産者は,運搬の都度,運搬車1台ごとに,レディーミクストコンクリート納入書を購入者に提出しな

ければならない。レディーミクストコンクリート納入書の標準の様式は,表11による。 

なお,購入者からの要求があれば,レディーミクストコンクリートの納入後に,バッチごとの計量記録 10) 

及びこれから算出した単位量11) を提出しなければならない。ただし,複数バッチで運搬車1台分のコンク

リートを練り混ぜる場合は,各バッチの計量値を平均して算出した単位量を提出する。また,計量に関す

る記録は,所定の期間保管する。 

計量記録から求めた運搬車1台当たりの平均値で表す単位量は,設定値の単位量との差が,表9を満足

するものとする。ただし,細骨材及び粗骨材の単位量は,それぞれの計量値を合計して平均した値を用い

るものとする。 

また,生産者は表12に示すリサイクル材を用いている場合には,図1に示すように,JIS Q 14021に規

定するメビウスループを,使用材料名の記号及びその含有量を付記して,表11に規定する納入書に表示す

ることができる。 

なお,納入書に表示する場合には,生産者は,表示の内容を証明できる管理データ,試験データなどの

書類を管理し,購入者から要求があったときには,それらの書類を提出しなければならない。 

注10) 練混ぜに用いた各材料の計量値を記録したもの。計量記録には,計量器の指示計を読み取って

記録した計量読取記録,及び自動で印字する計量印字記録がある。 

11) 計量値から単位量を算出するには,計量値を計算機にインプットして計算プログラムによって

求める方法,及び計量器に内蔵した計算プログラムによって自動的に求める方法がある。 

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表10−レディーミクストコンクリート配合計画書 

                レディーミクストコンクリート配合計画書         No.    
               殿                             年  月  日 
                                 製造会社・工場名            
                                    配合計画者名           

称 

地 

期 

本配合の適用期間  

コンクリートの打込み箇所 

配 合 の 設 計 条 件 

呼び方 

コンクリートの 
種類による記号 

呼び強度 

スランプ又は 

スランプフロー 

cm 

粗骨材の最大寸法 

mm 

セメントの種類 

による記号 





セメントの種類 

呼び方欄に記載 

粗骨材の最大寸法 

呼び方欄に記載 

骨材の種類 

使用材料欄に記載 

アルカリシリカ反応抑制対策
の方法b) 





骨材のアルカリシリカ反応
性による区分 

使用材料欄に記載 

軽量コンクリートの単位容積
質量 

kg/m3 

水の区分 

使用材料欄に記載 

コンクリートの温度 

最高・最低 ℃ 

混和材料の種類及び使用量 

使用材料及び配合表欄に記載 水セメント比の目標値の上限 

塩化物含有量 

kg/m3以下 単位水量の目標値の上限 

kg/m3 

呼び強度を保証する材齢 

日 単位セメント量の目標値の下限 

又は目標値の上限 

kg/m3 

空気量 

% 流動化後のスランプ増大量 

cm 

使 用 材 料c) 

セメント 

生産者名 

密度 

g/cm3 

Na2Oeqd) 

混和材 

製品名 

種類 

密度 

g/cm3 

Na2Oeqe) 


No. 

種類 

産地又は

品名 

アルカリシリカ反応性

による区分f) 

粒の大きさ

の範囲g) 

粗粒率又 
は実積率 

h) 

密度g/cm3 

微粒分量

の範囲 

%i) 

絶乾 

表乾 

区 分 

試験方法 



① 

② 

③ 



① 

② 

③ 

混和剤① 

製品名 

種類 

Na2Oeqj) 

混和剤② 

細骨材の塩化物量k) 

% 水の区分l) 

目標スラッジ固形分率m) 

回収骨材の使用方法n) 

細骨材 

粗骨材 

安定化スラッジ水の使用の有・無 

配   合   表o) kg/m3 

セメント 

混和材 

水 

細骨材① 細骨材② 細骨材③ 粗骨材① 粗骨材② 粗骨材③ 混和剤①p) 混和剤② 

水セメント比q) 

% 水結合材比q) 

% 細骨材率 

備考 骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。 
 

運搬時間の限度を変更した場合;   時間 

a) 

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表10−レディーミクストコンクリート配合計画書(続き) 

アルカリ総量の計算表s) 

アルカリ総量の計算 

判定基準 

計算及び判定 

コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(kg/m3) Rc 

Rc=(単位セメント量kg/m3)×(セメント中の全アルカリ量Na2Oeq:%/100) 

① = 

  Rc 

− 

コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m3) Ra 

Ra=(単位混和材量kg/m3)×(混和材中の全アルカリ量:%/100) 

② = 

  Ra 

− 

コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m3) Rs 

Rs=(単位骨材量kg/m3)×0.53×(骨材中のNaClの量:%/100) 

③ = 

  Rs 

− 

コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3) Rm 

Rm=(単位混和剤量kg/m3)×(混和剤中の全アルカリ量:%/100) 

④ = 

  Rm 

− 

流動化剤を添加する場合は,コンクリート中の流動化剤に含まれる全アル
カリ量(kg/m3) Rp t) 

Rp=(単位流動化剤量kg/m3)×(流動化剤中の全アルカリ量:%/100) 

⑤ = 
  Rp 

− 

コンクリート中の安定剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3) Rru) 

⑥ = 

  Rr 

− 

コンクリート中のアルカリ総量(kg/m3) Rt 

Rt=①+②+③+④+⑤+⑥ 

Rt 

3.0 kg/m3以下 

適・否 

注記 用紙の大きさは,日本工業規格A列4番(210 mm×297 mm)とする。 

なお,骨材及び混和材の記入欄は,使用材料の数に応じて増減することができる。 

注a) 本配合の適用期間に加え,標準配合,又は修正標準配合の別を記入する。 

なお,標準配合とは,レディーミクストコンクリート工場で社内標準の基本にしている配合で,標準状態の

運搬時間における標準期の配合として標準化されているものとする。また,修正標準配合とは,出荷時のコン
クリート温度が標準配合で想定した温度より大幅に相違する場合,運搬時間が標準状態から大幅に変化する場
合,若しくは骨材の品質が所定の範囲を超えて変動する場合に修正を行ったものとする。 

b) 表B.1の記号欄の記載事項を,そのまま記入する。 

c) 配合設計に用いた材料について記入する。 

d) ポルトランドセメント及び普通エコセメントを使用した場合に記入する。JIS R 5210の全アルカリの値として

は,直近6か月間の試験成績表に示されている,全アルカリの最大値の最も大きい値を記入する。 

e) 最新版の混和材試験成績表の値を記入する。 

f) アルカリシリカ反応性による区分,及び判定に用いた試験方法を記入する。 

g) 細骨材に対しては,砕砂,スラグ骨材,人工軽量骨材,及び再生細骨材Hでは粒の大きさの範囲を記入する。

粗骨材に対しては,砕石,スラグ骨材,人工軽量骨材,及び再生粗骨材Hでは粒の大きさの範囲を,砂利では
最大寸法を記入する。 

h) 細骨材に対しては粗粒率の値を,粗骨材に対しては,実積率又は粗粒率の値を記入する。 

i) 砕石,砕砂及びスラグ骨材を使用する場合に記入する。 

j) 最新版の混和剤試験成績表の値を記入する。 

k) 最新版の骨材試験成績表の値(NaClとして)を記入する。 

l) 回収水のうちスラッジ水を使用する場合は,“回収水(スラッジ水)”と記入する。 

m) スラッジ水を使用する場合に記入する。目標スラッジ固形分率とは,3 %以下のスラッジ固形分率の限度を保証

できるように定めた値である。また,スラッジ固形分率を1 %未満で使用する場合には,“1 %未満”と記入す
る。 

n) 回収骨材の使用方法を記入する。回収骨材置換率の上限が5 %以下の場合は“A方法”,20 %以下の場合は“B

方法”と記入する。 

o) 人工軽量骨材の場合は,絶対乾燥状態の質量で,その他の骨材の場合は,表面乾燥飽水状態の質量で表す。 

p) 空気量調整剤は,記入する必要はない。 

q) セメントだけを使用した場合は,水セメント比を記入する。高炉スラグ微粉末,フライアッシュ,シリカフュ

ーム又は膨張材を結合材として使用した場合は,水結合材比だけを記入するか,又は水結合材比及び水セメン
ト比の両方を記入する。 

r) 全骨材の質量に対する各骨材の計量設定割合をいう。 

s) コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法を講じる場合にだけ記入する。 

t) 購入者から通知を受けたアルカリ量を用いて計算する。 

u) 付着モルタルのスラリー化に使用した場合の全アルカリ量はF.6.2によって求めた値を,安定化スラッジ水の作

製に用いた場合の全アルカリ量はG.8.2によって求めた値を記入する。 

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表11−レディーミクストコンクリート納入書 

レディーミクストコンクリート納入書 

                                            No.    

  年  月  日 

             殿 
                                製造会社名・工場名           

所 

号 

刻 

発 

時     分 

着 

時     分 

積 

m3 累

計 

m3 

方 

コンクリートの 
種類による記号 

呼び強度 

スランプ又は 

スランプフロー 

cm 

粗骨材の 
最大寸法 

mm 

セメントの種類

による記号 

配   合   表a) kg/m3 

セメント 

混和材 

水 

細骨材① 細骨材② 細骨材③ 粗骨材① 粗骨材② 粗骨材③ 混和剤① 混和剤② 

水セメント比b) 

% 水結合材比b) 

% 細骨材率 

% スラッジ固形分率 

回収骨材置換率c) 

細骨材 

粗骨材 

安定化スラッジ水の使用の有・無 

備考 配合の種別:□標準配合  □修正標準配合  □計量読取記録から算出した単位量 
 

      □計量印字記録から算出した単位量 □計量印字記録から自動算出した単位量 

荷受職員の認印又はサイン 

出荷係の認印又はサイン 

注記 用紙の大きさは,日本工業規格A列5番(148 mm×210 mm)又はB列5番(182 mm×256 mm)とするのが望

ましい。 

注a) 標準配合,修正標準配合若しくは計量読取記録から算出した単位量,計量印字記録から算出した単位量,又は

計量印字記録から自動算出した単位量のいずれかを記入する。また,備考欄の配合の種別については,該当す
る項目にマークを付す。 

b) セメントだけを使用した場合は,水セメント比を記入する。高炉スラグ微粉末,フライアッシュ,シリカフュ

ーム又は膨張材を結合材として使用した場合は,水結合材比だけを記入するか,又は水結合材比及び水セメン
ト比の両方を記入する。 

c) 回収骨材の使用方法が“A方法”の場合には“5 %以下”と記入し,“B方法”の場合には配合の種別による骨

材の単位量から求めた回収骨材置換率を記入する。 

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表12−リサイクル材 

使用材料名 

記号a) 

表示することが可能な製品 

エコセメント 

E(又はEC) 

JIS R 5214(エコセメント)に適合する製品 

高炉スラグ骨材 

BFG又はBFS 

JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材−第1部:高炉スラグ骨材)
に適合する製品 

フェロニッケルスラグ
骨材 

FNG又はFNS JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材−第2部:フェロニッケルス

ラグ骨材)に適合する製品 

銅スラグ骨材 

CUS 

JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材−第3部:銅スラグ骨材)に
適合する製品 

電気炉酸化スラグ骨材 

EFG又はEFS 

JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材−第4部:電気炉酸化スラグ
骨材)に適合する製品 

再生骨材H 

RHG又はRHS JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)に適合する製品 

回収骨材 

RAG又はRAS この規格の9.5に適合する回収骨材 

フライアッシュ 

FA I又はFA II 

JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)のI種又はII種に適合す
る製品 

高炉スラグ微粉末 

BF 

JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)に適合する製品 

シリカフューム 

SF 

JIS A 6207(コンクリート用シリカフューム)に適合する製品 

上澄水 

RW1 

この規格の附属書Cに適合する上澄水 

スラッジ水 

RW2 

この規格の附属書Cに適合するスラッジ水 

注a) それぞれの骨材の記号の末尾において,Gは粗骨材を,Sは細骨材を示す。 

RHG 30 % a)/RW2(2.5 %) b)/FAII 10 % c) 

注a) この表示例は,粗骨材のうち,再生粗骨材Hを質量比で30 %使用していることを意味する。 

b) 回収水は,附属書Cにおいて上澄水(RW1)及びスラッジ水(RW2)が規定されているので,

スラッジ水の場合は,この表示例のようにRW2と記載し,目標スラッジ固形分率が2.5 %の
ときは括弧内に2.5 %と記載する。上澄水の場合は,RW1と記載し,使用比率が100 %のとき
には,括弧内に100 %と記載する。 

c) 混和材のフライアッシュの使用割合は,セメント結合材に対する質量分率を記載する。 

図1−品名及び含有量の表示方法の例 

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表13−引用規格 

JIS A 0203 コンクリート用語 

JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 

JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法 

JIS A 1106 コンクリートの曲げ強度試験方法 

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法 

JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量

方法) 

JIS A 1118 フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法) 

JIS A 1119 ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法 

JIS A 1121 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 

JIS A 1122 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法 

JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法 

JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1134 構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1135 構造用軽量粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法 

JIS A 1142 有機不純物を含む細骨材のモルタルの圧縮強度による試験方法 

JIS A 1143 軽量粗骨材の浮粒率の試験方法 

JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法 

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

JIS A 1147 コンクリートの凝結時間試験方法 

JIS A 1150 コンクリートのスランプフロー試験方法 

JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂 

JIS A 5011-1 コンクリート用スラグ骨材−第1部:高炉スラグ骨材 

JIS A 5011-2 コンクリート用スラグ骨材−第2部:フェロニッケルスラグ骨材 

JIS A 5011-3 コンクリート用スラグ骨材−第3部:銅スラグ骨材 

JIS A 5011-4 コンクリート用スラグ骨材−第4部:電気炉酸化スラグ骨材 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 

JIS A 5041 コンクリート用砕石粉 

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ 

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表13−引用規格(続き) 

JIS A 6202 コンクリート用膨張材 

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 

JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末 

JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム 

JIS A 8603-2 コンクリートミキサ−第2部:練混ぜ性能試験方法 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7513 精密定盤 

JIS B 7518 デプスゲージ 

JIS B 7526 直角定規 

JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) 

JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) 

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

JIS R 5201 セメントの物理試験方法 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS R 5211 高炉セメント 

JIS R 5212 シリカセメント 

JIS R 5213 フライアッシュセメント 

JIS R 5214 エコセメント 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

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附属書A 

(規定) 

レディーミクストコンクリート用骨材 

A.1 適用範囲 

この附属書は,レディーミクストコンクリート用骨材(以下,骨材という。)について規定する。 

A.2 種類 

骨材の種類は,砕石及び砕砂,スラグ骨材,人工軽量骨材,再生骨材H並びに砂利及び砂とする。 

A.3 アルカリシリカ反応性による区分 

a) 砕石,砕砂,フェロニッケルスラグ骨材,銅スラグ骨材,電気炉酸化スラグ骨材,砂利及び砂は,ア

ルカリシリカ反応性試験の結果によって,表A.1のとおり区分する。 

アルカリシリカ反応性の試験は,JIS A 1145又はJIS A 1146によるものとする。ただし,フェロニ

ッケルスラグ骨材のアルカリシリカ反応性の試験は,JIS A 1146によるものとする。 

表A.1−アルカリシリカ反応性による区分 

区分 

摘要 

アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害”と判定されたもの。 

アルカリシリカ反応性試験の結果が“無害でない”と判定されたもの,
又はこの試験を行っていないもの。 

b) アルカリシリカ反応性による区分は,JIS A 1145による試験を行って判定するが,この結果,“無害で

ない”と判定された場合は,JIS A 1146による試験を行って判定する。また,JIS A 1145による試験を

行わない場合は,JIS A 1146による試験を行って判定してもよい。 

c) 再生骨材Hのアルカリシリカ反応性による区分はJIS A 5021の4.3(アルカリシリカ反応性による区

分)に,アルカリシリカ反応性の判定はJIS A 5021の5.3(アルカリシリカ反応性)にそれぞれよる。

また,アルカリシリカ反応性の試験は,JIS A 5021の7.7(アルカリシリカ反応性試験)による。 

d) 骨材の一部に,アルカリシリカ反応性試験による区分Bのものを混合した場合は,この骨材全体を無

害であることが確認されていない骨材として取り扱わなければならない。 

A.4 砕石及び砕砂 

砕石及び砕砂は,JIS A 5005の規定によるほか,次による。 

a) 砕石 

1) 粒の大きさが40 mmを超える範囲のものを含む区分の砕石は,対象外とする。 

2) 砕石4020,砕石2515,砕石2513,砕石2510,砕石2015,砕石2013,砕石2010,砕石1505,砕石

1305及び砕石1005は,混合して使用するものとし,混合した砕石の粒度は,砕石4005,砕石2505

又は砕石2005の規定を満足するものでなければならない。 

3) 舗装コンクリートに用いる場合は,A.10 g) によるすりへり減量が35 %以下のものでなければなら

ない。 

b) 砕砂 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 b) 

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による微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

A.5 スラグ骨材 

スラグ骨材は,高炉スラグ骨材,フェロニッケルスラグ骨材,銅スラグ骨材又は電気炉酸化スラグ骨材

を用いるものとし,それぞれの骨材は,JIS A 5011-1,JIS A 5011-2,JIS A 5011-3及びJIS A 5011-4の規定

によるほか,次による。ただし,電気炉酸化スラグ骨材については,JISマーク認証品とし,生産工場か

らレディーミクストコンクリート工場に直接納入されるものとする。 

注記 溶融スラグ骨材(産業廃棄物の溶融固化施設から産出される溶融スラグ骨材を含む。)を使用す

ることはできない。 

a) 高炉スラグ粗骨材 

1) 高炉スラグ粗骨材4020,高炉スラグ粗骨材2015及び高炉スラグ粗骨材1505は,混合して使用する

ものとし,混合した高炉スラグ粗骨材の粒度は,高炉スラグ粗骨材4005又は高炉スラグ粗骨材2005

の規定を満足するものでなければならない。 

2) 舗装コンクリートに用いる場合は,A.10 g) によるすりへり減量が35 %以下のものでなければなら

ない。 

b) 高炉スラグ細骨材 

1) 1.2 mm高炉スラグ細骨材及び5〜0.3 mm高炉スラグ細骨材は,砕砂若しくは砂又はこれらの混合物

と混合して使用するものとし,混合したものはA.9.2の規定に適合しなければならない。 

2) 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 b) によ

る微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

c) フェロニッケルスラグ粗骨材 

1) フェロニッケルスラグ粗骨材2015及びフェロニッケルスラグ粗骨材1505は,混合して使用するも

のとし,混合したフェロニッケルスラグ粗骨材の粒度は,フェロニッケルスラグ粗骨材2005の規定

を満足するものでなければならない。 

2) 舗装コンクリートに用いる場合は,A.10 g) によるすりへり減量が35 %以下のものでなければなら

ない。 

d) フェロニッケルスラグ細骨材 

1) 1.2 mmフェロニッケルスラグ細骨材及び5〜0.3 mmフェロニッケルスラグ細骨材は,砕砂若しくは

砂又はこれらの混合物と混合して使用するものとし,混合したものはA.9.2の規定に適合しなけれ

ばならない。 

2) 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 b) によ

る微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

e) 銅スラグ細骨材 

1) 1.2 mm銅スラグ細骨材及び5〜0.3 mm銅スラグ細骨材は,砕砂若しくは砂又はこれらの混合物と混

合して使用するものとし,混合したものはA.9.2の規定に適合しなければならない。 

2) 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 b) によ

る微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

f) 

電気炉酸化スラグ粗骨材 

1) 電気炉酸化スラグ粗骨材4020,電気炉酸化スラグ粗骨材2015及び電気炉酸化スラグ粗骨材1505は,

混合して使用するものとし,混合した電気炉酸化スラグ粗骨材の粒度は,電気炉酸化スラグ粗骨材

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4005,又は電気炉酸化スラグ粗骨材2005の規定を満足するものでなければならない。 

2) 舗装コンクリートに用いる場合は,A.10 g) によるすりへり減量が35 %以下のものでなければなら

ない。 

g) 電気炉酸化スラグ細骨材 

1) 1.2 mm電気炉酸化スラグ細骨材及び5〜0.3 mm電気炉酸化スラグ細骨材は,砕砂若しくは砂又はこ

れらの混合物と混合して使用するものとし,混合したものはA.9.2の規定に適合しなければならな

い。 

2) 舗装コンクリート及びコンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 b) によ

る微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

A.6 人工軽量骨材 

人工軽量骨材は,JIS A 5002に規定するものとし,表A.2による。 

表A.2−人工軽量骨材の区分 

種類の区分 

区分 

骨材の絶乾密度による区分 

M,H a) 

骨材の実積率による区分 

A,B a) 

コンクリートの圧縮強度による区分 

2 a),3,4 

フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分 

15 a),17,19 a),21 a) 

注記 粗骨材の浮粒率の限度は,10.0 %とする。 
注a) この規定は,購入者の指定に従い適用する。 

A.7 コンクリート用再生骨材H 

コンクリート用再生骨材Hは,JIS A 5021の規定によるほか,次による。 

a) 再生粗骨材H 再生粗骨材H4020,再生粗骨材H2515,再生粗骨材H2015及び再生粗骨材H1505は,

混合して使用するものとし,混合してできる再生粗骨材Hの粒度は,再生粗骨材H2505又は再生粗骨

材H2005の規定を満足するものでなければならない。 

b) 再生細骨材H 再生細骨材Hは,コンクリートの表面がすりへり作用を受けるものについては,A.10 

b) による微粒分量が5.0 %以下のものを用いなければならない。 

A.8 砂利及び砂 

砂利及び砂は,次による。 

a) 砂利及び砂は,清浄,強硬であり,かつ,耐火性及び耐久性をもち,ごみ,土,有機不純物などを有

害量含んでいてはならない。 

b) 砂利及び砂の粒度は,A.10 a) によって試験を行ったとき,表A.3に示す範囲のものでなければなら

ない。 

c) 砂利及び砂の品質は,A.10のb),d)〜h),k),l) 及びp) によって試験を行ったとき,表A.4の規定

に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.3−砂利及び砂の粒度 

骨材の種類 

ふるいを通るものの質量分率(%) 

ふるいの呼び寸法a) mm 

50 

40 

30 

25 

20 

15 

10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

砂利 




法 

mm 

40 

100 

95〜 

100 

− 

− 

35〜 

70 

− 

10〜 

30 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

25 

− 

− 

100 

95〜 

100 

− 

30〜 

70 

− 

0〜 

10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

20 

− 

− 

− 

100 

90〜 

100 

− 

20〜 

55 

0〜 

10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

砂 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

90〜 

100 

80〜 

100 

50〜 

90 

25〜 

65 

10〜 

35 

2〜 

10 

注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き53 mm,37.5 mm,31.5 mm,26.5 

mm,19 mm,16 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 µm,300 µm及び150 µmである。 

表A.4−砂利及び砂の品質 

項目 

砂利 

砂 

適用試験箇条 

絶乾密度 

g/cm3 

2.5以上a) 

2.5以上a) 

A.10 e),f) 

吸水率 

3.0以下b) 

3.5以下b) 

A.10 e),f) 

粘土塊量 

0.25以下 

1.0以下 

A.10 k) 

微粒分量 

1.0以下 

3.0以下c) 

A.10 b) 

有機不純物 

− 

同じ,又は淡いd) A.10 d) 

塩化物量(NaClとして) 

− 

0.04以下e) 

A.10 p) 

安定性 

% f) 

12以下 

10以下 

A.10 h) 

すりへり減量 

35以下g) 

− 

A.10 g) 

注a) 購入者の承認を得て,2.4以上とすることができる。 

b) 購入者の承認を得て,4.0以下とすることができる。 

c) コンクリートの表面がすりへり作用を受けない場合は,5.0以下とする。 

d) 試験溶液の色合いが標準色より濃い場合でも,A.10 l) に規定する圧縮強度分率が90 %以

上であれば,購入者の承認を得て用いてよい。 

e) 0.04を超すものについては,購入者の承認を必要とする。ただし,その限度は0.1とする。 

プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合は,0.02以下と

し,購入者の承認があれば0.03以下とすることができる。 

f) この規定は,購入者の指定に従い適用する。 

g) 舗装コンクリートに用いる場合に適用する。 

A.9 骨材を混合して使用する場合 

骨材を混合して使用する場合は,A.3 d) によるほか,次の規定を満足しなければならない。また,あら

かじめ混合した骨材を用いる場合は,混合前の各骨材の種類及びそれらの質量混合割合を,レディーミク

ストコンクリート配合計画書の骨材の“産地又は品名”欄に記載しなければならない。 

A.9.1 同一種類の骨材を混合して使用する場合 

混合後の骨材の品質がA.4,A.5,A.6,A.7又はA.8の規定に適合しなければならない。ただし,混合前

の各骨材の絶乾密度,吸水率,安定性及びすりへり減量については,それぞれA.4,A.5,A.6,A.7又は

A.8の規定に適合しなければならない。 

A.9.2 異種類の骨材を混合して使用する場合 

混合前の各骨材の品質が,塩化物量及び粒度を除いて,それぞれA.4,A.5,A.6,A.7又はA.8の規定に

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適合しなければならない。混合後の骨材の塩化物量及び粒度は,次による。 

a) 塩化物量 混合後の骨材の塩化物量は,A.8 c) の規定に適合しなければならない。 

b) 粒度 混合後の骨材の粒度は,A.8 b) の規定に適合しなければならない1)。0.15 mmふるいを通るも

のの質量分率(%)の値は,次による。 

1) 砕砂,再生細骨材H又は砂を混合して使用する場合 

1.1) あらかじめ各骨材を混合したものを用いる場合は,混合後の細骨材に対し2〜10 %とする。 

1.2) コンクリート製造時に各骨材を別々に計量して用いる場合は,混合後の細骨材に対し2〜15 %と

する。ただし,砂から供給される0.15 mmふるいを通るものの質量分率(%)の値は,混合後の

細骨材に対し,10 %以下でなければならない。 

2) 砕砂,再生細骨材H若しくは砂,又はこれらの混合物にスラグ細骨材を混合して使用する場合 

2.1) あらかじめ各骨材を混合したものを用いる場合は,混合後の細骨材に対し2〜15 %とする。ただ

し,砂から供給される0.15 mmふるいを通るものの質量分率(%)の値は,混合後の細骨材に対

し,10 %以下でなければならない。 

2.2) コンクリート製造時に各骨材を別々に計量して用いる場合は,混合後の細骨材に対し2〜20 %と

する。ただし,砕砂,再生細骨材H又は砂から供給される0.15 mmふるいを通るものの質量分率

(%)の値は,混合後の細骨材に対し,砂にあっては10 %以下,砕砂及び再生細骨材Hにあって

は15 %以下でなければならない。 

注1) 密度の差が大きい骨材を混合したものの場合には,各ふるいを通るものの絶対容積の分率

(%)が表A.3に質量分率(%)で示されている値の範囲にあるのがよい。 

A.10 試験方法 

骨材の試験方法は,次による。 

a) JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

b) JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

c) JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 

d) JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法 

e) JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法 

f) 

JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

g) JIS A 1121 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 

h) JIS A 1122 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法 

i) 

JIS A 1134 構造用軽量細骨材の密度及び吸水率試験方法 

j) 

JIS A 1135 構造用軽量粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

k) JIS A 1137 骨材中に含まれる粘土塊量の試験方法(試料は,JIS A 1103による洗いの操作を行ったも

のを用いる。) 

l) 

JIS A 1142 有機不純物を含む細骨材のモルタルの圧縮強度による試験方法 

m) JIS A 1143 軽量粗骨材の浮粒率の試験方法 

n) JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 

o) JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

p) 骨材の塩化物量試験に用いる試料溶液の調製は,JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料の

量は,1 000 gとする。また,試料溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)は,JIS A 1144の箇条4(分

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析方法)による。 

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附属書B 

(規定) 

アルカリシリカ反応抑制対策の方法 

B.1 

適用範囲 

この附属書は,附属書Aに規定した砕石,砕砂,フェロニッケルスラグ骨材,銅スラグ細骨材,電気炉

酸化スラグ骨材,再生骨材H,砂利及び砂をレディーミクストコンクリート用骨材として用いる場合の,

アルカリシリカ反応抑制対策の方法について規定する。また,フェロニッケルスラグ骨材には,JIS A 5011-2

の附属書Dによるアルカリシリカ反応抑制対策の方法を,銅スラグ細骨材には,表A.1に規定する区分A

のものだけを使用したアルカリシリカ反応抑制対策の方法を,再生骨材H,及び再生骨材Hと異種類の骨

材とを混合したものには,B.2のb) 及びc) の方法を,それぞれ適用する。 

B.2 

区分 

アルカリシリカ反応抑制対策の区分は,次による。 

a) コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策 

b) アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策 

c) 安全と認められる骨材を使用する抑制対策 

B.3 

コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法 

全アルカリ量1) が明らかなポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用し,式(B.1)によって計算

されるコンクリート中のアルカリ総量(Rt)が3.0 kg/m3以下となることを確認する。ただし,セメント中

の全アルカリ量の値としては,直近6か月間の試験成績表に示されている全アルカリの最大値の最も大き

い値を用いる。また,混和材,混和剤及び流動化剤に含まれる全アルカリ量並びに骨材のNaClの値は,

最新の試験成績表に示されている値とする。 

Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp+Rr ······················································ (B.1) 

ここに, 

Rt: コンクリート中のアルカリ総量(kg/m3) 

Rc: コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量1)(kg/m3) 

=単位セメント量(kg/m3)×セメント中の全アルカリ量1)(%)
/100 

Ra: コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m3) 

=単位混和材量(kg/m3)×混和材中の全アルカリ量1)(%)/100 

Rs: コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m3) 

=単位骨材量(kg/m3)×0.53×骨材中のNaClの量(%)/100 

Rm: コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3) 

=単位混和剤量(kg/m3)×混和剤中の全アルカリ量1)(%)/100 

Rp: コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量2)(kg/m3) 

=単位流動化剤量(kg/m3)×流動化剤中の全アルカリ量1)(%)
/100 

Rr: コンクリート中の安定剤に含まれる全アルカリ量3)(kg/m3) 

注1) Na2O及びK2Oの含有量の和を,これと等価なNa2Oの量(Na2Oeq)に換算して表した値で, 

Na2Oeq(%)=Na2O(%)+0.658K2O(%)とする。 

2) 購入者が荷卸し地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,この値(Rp)をあ

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らかじめ生産者に通知しておく必要がある。 

注3) 付着モルタルのスラリー化に使用した場合はF.6.2によって求めた値,安定化スラッジ水の作製

に使用した場合には,G.8.2によって求めた値とする。 

B.4 アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法 

a) 混合セメントを使用する場合は,JIS R 5211に適合する高炉セメントB種若しくは高炉セメントC種,

又はJIS R 5213に適合するフライアッシュセメントB種若しくはフライアッシュセメントC種を用い

る。ただし,高炉セメントB種の高炉スラグの分量(質量分率%)は40 %以上,フライアッシュセメ

ントB種のフライアッシュの分量(質量分率%)は15 %以上でなければならない。 

b) 高炉スラグ微粉末又はフライアッシュを混和材として使用する場合は,併用するポルトランドセメン

トとの組合せにおいて,アルカリシリカ反応抑制効果があると確認された単位量で用いる。 

B.5 

安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法 

A.3に示す区分Aの骨材を使用する。 

B.6 

報告 

この附属書による抑制対策を講じる場合は,表10のレディーミクストコンクリート配合計画書に,表

B.1に示すアルカリシリカ反応抑制対策の方法の記号欄の記載事項を記入する。 

表B.1−アルカリシリカ反応抑制対策の方法及び記号 

抑制対策の方法 

記号 

コンクリート中のアルカリ総量の規制 

AL(  kg/m3)a) 

混合セメント(高炉セメントB種)の使用 

BB 

混合セメント(高炉セメントC種)の使用 

BC 

混合セメント(フライアッシュセメントB種)の使用 

FB 

混合セメント(フライアッシュセメントC種)の使用 

FC 

混和材(高炉スラグ微粉末)の使用 

B(  %)b) 

混和材(フライアッシュ)の使用 

F(  %)b) 

安全と認められる骨材の使用 

注a) ALの後の括弧内は,計算されたアルカリ総量を四捨五入によって小数点以下1桁に

丸めて記入する。 

b) B又はFの後の括弧内は,結合材量に対する混和材量の割合を四捨五入によって小

数点以下1桁に丸めて記入する。 

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附属書C 
(規定) 

レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 

C.1 適用範囲 

この附属書は,レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水(以下,水という。)について規定す

る。 

C.2 区分 

水は,上水道水,上水道水以外の水及び回収水に区分する。 

C.3 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

C.3.1 

上水道水以外の水 

河川水,湖沼水,井戸水,地下水などとして採水され,特に上水道水としての処理がなされていないも

の及び工業用水。ただし,回収水を除く。 

C.4 上水道水 

上水道水は,特に試験を行わなくても用いることができる。 

C.5 上水道水以外の水 

上水道水以外の水の品質は,C.8.1の試験方法によって試験を行ったとき,表C.1に示す規定に適合しな

ければならない。 

表C.1−上水道水以外の水の品質 

項目 

品質 

懸濁物質の量 

2 g/L以下 

溶解性蒸発残留物の量 

1 g/L以下 

塩化物イオン(Cl−)量 

200 mg/L以下 

セメントの凝結時間の差 

始発は30分以内,終結は60分以内 

モルタルの圧縮強さの比 

材齢7日及び材齢28日で90 %以上 

C.6 回収水 

C.6.1 品質 

回収水の品質は,C.8.2の試験方法によって試験を行ったとき,表C.2に示す規定に適合しなければなら

ない。ただし,その原水は,C.4又はC.5の規定に適合しなければならない。 

なお,スラッジ水を上水道水,上水道水以外の水,又は上澄水と混合して用いる場合の品質の判定は,

スラッジ固形分率が3 %になるように,スラッジ水の濃度を5.7 %に調整した試料1) を用い,C.8.2.4及び

C.8.2.5の試験を行う。 

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注1) スラッジ水を希釈し濃度調整する場合には,C.4及びC.5に適合する水を用いる。 

表C.2−回収水の品質 

項目 

品質 

塩化物イオン(Cl−)量 

200 mg/L以下 

セメントの凝結時間の差 

始発は30分以内,終結は60分以内 

モルタルの圧縮強さの比 

材齢7日及び材齢28日で90 %以上 

C.6.2 スラッジ固形分率の限度 

a) スラッジ水を用いる場合には,スラッジ固形分率が3 %を超えてはならない。 

なお,レディーミクストコンクリートの配合において,スラッジ水中に含まれるスラッジ固形分は,

水の質量には含めない。 

b) スラッジ固形分率を1 %未満で使用する場合には,表10の目標スラッジ固形分率の欄には,“1 %未満”

と記入することとし,表11のスラッジ固形分率の欄にも“1 %未満”と記入する。この場合,スラッ

ジ水は練混ぜ水の全量に使用し,かつ,濃度の管理期間ごとに1 %未満となるよう管理しなければな

らない。 

なお,このスラッジ固形分率を1 %未満で使用する場合には,スラッジ固形分を水の質量に含めて

もよい。 

C.6.3 スラッジ水の管理 

スラッジ水の管理は,次による。また,安定化スラッジ水の管理は,バッチ濃度調整方法だけとし,G.7

の管理も追加する。 

a) バッチ濃度調整方法2),又は連続濃度測定方法2) を用いる。 

注2) バッチ濃度調整方法は,スラッジ水の濃度を一定に保つ独立した濃度調整槽をもつ場合に用

いることができる管理方法である。スラッジ固形分率を1 %未満で使用する場合は,この方

法による。独立した濃度調整槽をもたない場合には,スラッジ水の濃度を連続して測定でき

る自動濃度計を設置して測定することによる連続濃度測定方法を用いれば,スラッジ水の管

理ができる。 

b) C.6.2に適合するように,スラッジ水の管理状況に対応して,コンクリートに使用するスラッジ水の濃

度を定めて管理する。 

c) バッチ濃度調整方法を用いる場合には,スラッジ水の濃度を測定・記録し,目標スラッジ固形分率と

なるようにスラッジ水の計量値を決定して,スラッジ水を使用する。 

なお,スラッジ水の濃度の測定は,1日1回以上,かつ,濃度調整の都度行う。 

d) 連続濃度測定方法を用いる場合には,スラッジ水を使用する度にその濃度を自動濃度計によって測

定・記録し,自動演算装置を用いて目標スラッジ固形分率となるようにスラッジ水の計量値を決定し

て,スラッジ水を使用する。 

e) スラッジ水の濃度の測定精度の確認は,少なくとも3か月に1回の頻度で,C.8.2.6によって行う。ま

た,スラッジ水の濃度の測定方法として自動濃度計を用いる場合は,始業時にスラッジ水の密度から

自動濃度計の表示値を確認し,これを記録する。 

f) 

スラッジ水の濃度及び測定器具の精度確認の記録は,購入者からの要求があれば,スラッジ固形分率

の算出根拠として提出する。 

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C.7 水を混合して使用する場合 

2種類以上の水を混合して用いる場合には,それぞれがC.4,C.5又はC.6の規定に適合していなければ

ならない。 

C.8 水の試験方法 

C.8.1 上水道水以外の水の場合 

C.8.1.1 試験項目 

試験項目は,次による。 

a) 懸濁物質の量 

b) 溶解性蒸発残留物の量 

c) 塩化物イオン(Cl−)量 

d) セメントの凝結時間の差 

e) モルタルの圧縮強さの比 

C.8.1.2 試験用器具 

C.8.1.1のa) 及びb) に用いる試験用器具は,次による。 

a) 試料を入れる容器は,硬質共栓ガラス瓶,又は蓋付きのポリエチレン製瓶とし,瓶は十分洗浄したも

のを用いる。 

b) 分析に用いる器具は,全量フラスコ2(200 mL及び100 mL各1),ろ過器1(ブフナー漏斗),磁製蒸

発皿1(直径約10〜20 cm),時計皿1(直径10〜20 cm),ビーカー1(500 mL),ろ紙1(JIS P 3801

に規定された6種又はガラス繊維ろ紙),デシケーター1(ろ過器及び磁製蒸発皿の入るもの),精密化

学天びん1,電気定温乾燥器1とする。 

C.8.1.3 試料 

試料は,次による。 

a) 試験用水は,試料瓶に満たし,上面に空気がない状態にして清浄な栓で密封しておき,採取後7日以

内に試験を行う。 

b) 1回の試験のために採取する水の量は,約4 Lとする。 

c) 井戸水を試験用水として採取する場合は,ある程度くみ上げた後の水を試験用水として採取する。河

川・湖・沼・貯水池から採取する場合は,1日に数回採取して,等量ずつ混合のうえ,代表試料とす

る。 

C.8.1.4 懸濁物質の量の試験 

懸濁物質の量の試験は,次による。 

a) 操作 

1) ろ過器の中にろ紙を敷いて105〜110 ℃で乾燥させ,デシケーターの中で常温まで冷却させた後,

ろ過器とろ紙との質量(W1)を0.01 gまで量る。 

2) 試験用水200 mLを全量フラスコで量り,全量をろ過して,残分をろ過器とともに105〜110 ℃で乾

燥させ,デシケーター内で常温まで冷却させた後,ろ過器・ろ紙残分及びろ紙の質量(W2)を0.01 

gまで量る。ろ過液は,C.8.1.5に用いる。 

b) 計算 懸濁物質の量(Sd)は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸める。 

Sd=(W2−W1)×5 

ここに, 

Sd: 懸濁物質の量(g/L) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

W1: ろ過器とろ紙との質量(g) 

W2: ろ過器,ろ紙残分及びろ紙の質量(g) 

C.8.1.5 溶解性蒸発残留物の量の試験 

溶解性蒸発残留物の量の試験は,次による。 

a) 操作 

1) よく洗浄した磁製蒸発皿を105〜110 ℃で乾燥させ,デシケーター内で常温まで冷却させた後,そ

の質量(W3)を0.01 gまで量る。 

2) C.8.1.4 a) 2)で懸濁物質を除去したろ過液100 mLを全量フラスコで量り取り,磁製蒸発皿に移す。 

3) 磁製蒸発皿の上に時計皿を少しずらして蓋をし,水浴上で加熱をして蒸発乾固させた後,105〜

110 ℃で乾燥させ,デシケーター内で常温まで冷却させた後,その質量(W4)を0.01 gまで量る。 

b) 計算 溶解性蒸発残留物の量(Ss)は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に

丸める。 

Ss=(W4−W3)×10 

ここに, 

Ss: 溶解性蒸発残留物の量(g/L) 

W3: 磁製蒸発皿の乾燥質量(g) 

W4: 蒸発乾固物及び磁製蒸発皿の質量(g) 

C.8.1.6 塩化物イオン(Cl−)量の試験 

塩化物イオン(Cl−)量の試験は,JIS A 1144の箇条4による。 

C.8.1.7 セメントの凝結時間の差の試験 

セメントの凝結時間の差の試験は,次による。 

a) 試験方法 試験は,上水道水以外の水及び基準水を用いてJIS R 5201の箇条9(凝結試験)によって

行う。ただし,基準水及び上水道水以外の水を用いた場合は,同じ水セメント比とする。 

なお,基準水は,蒸留水,イオン交換樹脂で精製した水又は上水道水とする。 

b) 計算 始発時間の差及び終結時間の差は,次の式によって算出し,5分単位で表す。 

Ti=|Tio−Tis| 

Tf=|Tfo−Tfs| 

ここに, 

Ti: 始発時間の差(min) 

Tio: 基準水を用いた場合の始発時間(min) 

Tis: 上水道水以外の水を用いた場合の始発時間(min) 

Tf: 終結時間の差(min) 

Tfo: 基準水を用いた場合の終結時間(min) 

Tfs: 上水道水以外の水を用いた場合の終結時間(min) 

C.8.1.8 モルタルの圧縮強さの比の試験 

モルタルの圧縮強さの比の試験は,JIS R 5201の箇条11(強さ試験)による方法(A法)又は次に示す

直径50 mm,高さ100 mmの円柱供試体による方法(B法)のいずれかによる。 

なお,A法の場合の計算は,e) による。 

a) 試験器具 

1) はかりは,容量2 000 g以上で0.5 gまで計量できるものとする。 

2) ミキサは,練り鉢の公称容量4.7 L以上,パドルが回転円運動をする電動ミキサで,パドルに自転

及びそれと逆方向に公転運動を与えるものとし,パドルの回転数は,低速の場合,自転速度は毎分

140±5回転,公転速度は毎分62±5回転,高速の場合,自転速度は毎分285±10回転,公転速度は

毎分125±10回転とする。 

33 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) 型枠は,内径50 mm,高さ100 mmの金属製円筒とする。 

4) 突き棒は,直径9 mmの丸鋼とし,その先端を鈍くとがらせたものとする。 

b) 試験条件 供試体の成形から浸水までの試験室温度は,10〜25 ℃とする。ただし,成形開始から終了

までの温度変化は,4 ℃以内でなければならない。 

c) 試験に用いる材料 

1) セメントは,工場又は外部試験機関3) で用いる普通ポルトランドセメントとする。 

2) 砂は,工場又は外部試験機関3) で用いている砂を表面乾燥飽水状態として用いる。砂を表面乾燥飽

水状態にするには,JIS A 1109の4.(試料)による。 

注3) 外部試験機関とは,JIS Q 17025に適合することを,認定機関によって,認定された試験機

関,又はJIS Q 17025のうち該当する部分に適合していることを自らが証明している試験

機関であり,かつ,次のいずれかとする。 

− 国公立の試験機関 

− 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験

機関,又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の

試験機関 

− その他,これらと同等以上の能力がある機関 

注記 “その他,これらと同等以上の能力のある機関”とは,例えば,全国生コンクリート工業

組合連合会が認定した共同試験場などがある。 

d) 操作 

1) ミキサに練り鉢及びパドルをセットし,練り鉢に試験用水400 gを入れ,セメント800 gを加えて,

低速で40秒間練り混ぜる。この間に,表面乾燥飽水状態とした砂を徐々に投入するが,このとき投

入する砂の量は,あらかじめモルタルのフローがJIS R 5201の12.2(フロー値の測定)によって試

験した結果,190±5 mmとなることを確認した量とする。次いで20秒間休止し,その間にさじで

練り鉢及びパドルに付着したモルタルをかき落とす。その後,更に高速で2分間練り混ぜ,モルタ

ルを作る。基準水を用いた場合についても,同様に練り混ぜ,それぞれ2バッチのモルタルを作る。 

注記 投入される砂の量は,川砂の場合は,2 000〜2 500 g程度である。 

2) このモルタルを2層に分けて型枠に詰め,その各層を突き棒で25回突く。突き棒で突いた後,型枠

を軽くたたき,突き穴がなくなるようにする。このようにして,各バッチのモルタルからそれぞれ

4個の供試体を作る。 

3) 型枠にモルタルを詰めてから4時間以降にキャッピングし,24時間以降に取り外して,試験のとき

まで養生する。 

なお,キャッピング及び養生は,JIS A 1132の4.4(供試体の上面仕上げ)及び箇条7(型枠の取

外し及び養生)による。 

4) 供試体の材齢は,7日及び28日とし,それぞれ4個の供試体について圧縮強度試験を行う。 

なお,圧縮強度試験は,JIS A 1108による。 

e) 計算 モルタルの圧縮強さの比(R)は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁

を丸めて整数で表す。 

100

co

cr×

=σσ

R

ここに, 

R: モルタルの圧縮強さの比(%) 

34 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

σco: 基準水を用いたモルタルの材齢7日又は28日における圧縮強

さ(N/mm2) 

σcr: 上水道水以外の水を用いたモルタルの材齢7日又は28日にお

ける圧縮強さ(N/mm2) 

C.8.1.9 報告 

上水道水以外の水の試験結果の報告には,次の事項を記載する。 

a) 河川水,湖沼水,井戸水,地下水,工業用水などの別 

b) 懸濁物質の量 

c) 溶解性蒸発残留物の量 

d) 塩化物イオン(Cl−)量 

e) セメントの凝結時間の差 

1) 基準水を用いた場合の始発時間及び終結時間 

2) 上水道水以外の水を用いた場合の始発時間及び終結時間 

3) 1) 及び2) の始発時間及び終結時間の差 

f) 

モルタルの圧縮強さの比 

1) 試験方法の別(C.8.1.8のA法又はB法の別) 

2) 基準水を用いた場合の圧縮強さ(材齢7日及び28日) 

3) 上水道水以外の水を用いた場合の圧縮強さ(材齢7日及び28日) 

4) 基準水を用いたモルタルの圧縮強さに対する,上水道水以外の水を用いたモルタルの圧縮強さの比 

C.8.2 回収水の場合 

C.8.2.1 試験項目 

試験項目は,次による。 

a) 塩化物イオン(Cl−)量 

b) セメントの凝結時間の差 

c) モルタルの圧縮強さの比 

C.8.2.2 試料 

試料は,次による。 

a) スラッジ水は,レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水貯水槽から代表的試料を採取し,速

やかに試験を行う。 

b) 上澄水は,レディーミクストコンクリート工場の上澄水貯水槽で試料瓶に満たし,上面に空気がない

状態にして清浄な栓で密封しておき,採取後7日以内に試験を行う。 

C.8.2.3 塩化物イオン(Cl−)量の試験 

塩化物イオン(Cl−)量の試験は,JIS A 1144の箇条4による。 

C.8.2.4 セメントの凝結時間の差の試験 

セメントの凝結時間の差の試験は,次による。 

a) 試験方法 試験は,C.8.1.7の試験方法によって行う。ただし,スラッジ水は,C.8.2.6の試験方法で求

めた濃度が5.7 %のものを用いる。上澄水はそのまま用いる。このスラッジ水中の固形分は,水量に

含めない。 

なお,基準水及び回収水を用いた場合,いずれも標準軟度とする。 

b) 計算 始発時間の差及び終結時間の差は,次の式によって算出し,5分単位で表す。 

35 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Ti'=|Tio−Tis'| 

Tf'=|Tfo−Tfs'| 

ここに, 

Ti': 始発時間の差(min) 

Tio: 基準水を用いた場合の始発時間(min) 

Tis': 回収水を用いた場合の始発時間(min) 

Tf': 終結時間の差(min) 

Tfo: 基準水を用いた場合の終結時間(min) 

Tfs': 回収水を用いた場合の終結時間(min) 

C.8.2.5 モルタルの圧縮強さの比の試験 

モルタルの圧縮強さの比の試験は,次による。 

a) 試験方法 試験は,C.8.1.8の試験方法によって行う。ただし,A法による場合には,基準水は225 g,

スラッジ水の場合はC.8.2.6の試験方法で求めた濃度が5.7 %に調整したもので239 g 4),上澄水の場合

は225 gとする。また,B法による場合には,基準水は400 g,スラッジ水の場合にはC.8.2.6の試験

方法で求めた濃度が5.7 %に調整したもので425 g 4),上澄水の場合は400 gとする。 

注4) この場合のスラッジ水は,スラッジ固形分を含んだ値である。 

b) 計算 モルタルの圧縮強さの比(R')は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁

を丸めて整数で表す。 

100

co

cr×

=σσ

R'

ここに, 

R': モルタルの圧縮強さの比(%) 

σco: 基準水を用いたモルタルの材齢7日又は28日における圧縮強

さ(N/mm2) 

σcr: 回収水を用いたモルタルの材齢7日又は28日における圧縮強

さ(N/mm2) 

C.8.2.6 スラッジ水の濃度の試験 

スラッジ水の濃度の試験は,次による。 

a) 試験用器具 

1) はかりは,容量1 000 g以上で0.1 gまで計量できるものとする。 

2) 乾燥用バットは,約500 mLをい(容)れるのに十分な大きさのものとする。 

3) 試料採取に用いる容器は,容量500 mLとする。 

b) 試料 代表的スラッジ水を約5 L採取し,これを試料とする。 

c) 操作 

1) 試料をよくかくはんしながら乾燥用バットに約500 mL分取し,その質量(m1)を0.1 gまで量る。 

2) これを乾燥器に入れ,105〜110 ℃で恒量となるまで乾燥する。室温まで放冷した後,その質量(m2)

を,0.1 gまで量る。 

d) 計算 スラッジ水の濃度(Cs)は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸め

る。 

2.0

100

1

2

s

×

=m

m

C

ここに, 

Cs: スラッジ水の濃度(質量分率%) 

m1: スラッジ水の質量(g) 

m2: 乾燥後のスラッジの質量(g) 

注記 公益社団法人日本コンクリート工学会 回収水委員会報告によると,上澄水の溶解成分量の全国

36 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

平均は0.2 %なので,これを差し引くことによって,ろ過による方法とほぼ同一値になる。 

C.8.2.7 報告 

回収水の試験結果の報告には,次の事項を記載する。 

a) スラッジ水,上澄水の別 

b) 塩化物イオン(Cl−)量 

c) セメントの凝結時間の差 

1) 基準水を用いた場合の始発時間及び終結時間 

2) 回収水を用いた場合の始発時間及び終結時間 

3) 1) 及び2) の始発時間及び終結時間の差 

d) モルタルの圧縮強さの比 

1) 試験方法の別(C.8.1.8のA法又はB法の別) 

2) 基準水を用いた場合の圧縮強さ(材齢7日及び28日) 

3) 回収水を用いた場合の圧縮強さ(材齢7日及び28日) 

4) 基準水を用いたモルタルの圧縮強さに対する,回収水を用いたモルタルの圧縮強さの比 

37 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

付着モルタル及びスラッジ水に用いる安定剤 

D.1 適用範囲 

この附属書は,コンクリートを全量排出した後のトラックアジテータ(以下,アジテータという。)のド

ラム内壁,羽根などに付着しているフレッシュモルタル,並びにレディーミクストコンクリート工場にお

いて,運搬車,プラントのミキサ,ホッパなどに付着しているフレッシュモルタル及び残留したフレッシ

ュコンクリート,戻りコンクリートの洗浄によって発生したスラッジ水を,それぞれ再利用するために用

いる安定剤の品質及び試験方法について規定する。 

D.2 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

D.2.1 

安定剤希釈溶液 

安定剤を上水道水で所定の割合に希釈した溶液(以下,希釈溶液という。)。 

D.2.2 

スラリー状モルタル 

希釈溶液でスラリー状にしたモルタル。 

D.2.3 

基準モルタル 

安定剤の品質を試験する場合に基準とする,安定剤を用いないモルタル。 

D.2.4 

試験モルタル 

安定剤の品質を試験する場合に試験の対象とする安定剤を用いたモルタル。 

D.3 安定剤の品質 

安定剤の品質は,次による。 

a) 安定剤は,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼすものであってはならない。 

b) 安定剤は,D.4の試験方法によって試験を行ったとき,表D.1の規定に適合しなければならない。 

background image

38 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.1−安定剤の品質 

モルタルの 
フロー値比 

モルタルの 

凝結時間の差 

min 

モルタルの 

圧縮強さの比 

スラリー状モルタルの

流動性 

(24時間後) 

塩化物イオン

(Cl−)量a) 

kg/m3 

全アルカリ量a) 

 
 

kg/m3 

始発 

終結 

材齢7日 

材齢28日 

100〜110 

−60〜

+90 

−60〜

+90 

90以上 

90以上 

スラリー状モルタルが
容易に流動し,部分的
な塊が認められない。 

0.02以下 

0.30以下 

注a) 塩化物イオン(Cl−)量及び全アルカリ量の算出は,F.6,若しくはG.8による。 

D.4 安定剤の品質試験 

D.4.1 モルタル試験 

D.4.1.1 モルタル試験用供試体の作製 

モルタル試験用供試体の作製は,次による。 

a) 試験に用いる材料 

1) セメントは,任意に選んだ三つの異なる生産者の,JIS R 5210に規定する普通ポルトランドセメン

トを等量ずつ使用する。 

2) 細骨材は,A.8の規定に適合し,かつ,粗粒率が2.7±0.2のものとする。 

3) 水は,上水道水とする。 

4) 安定剤は,代表的な試料とする。 

b) モルタルの配合 

1) モルタルの種類は,基準モルタル及び試験モルタルの2種類とする。 

2) モルタルの配合は,質量比でセメント1,砂3,水セメント比60 %とする。 

3) 試験モルタルに添加する安定剤の使用量は,セメント1 kg当たり1 mLとする。 

c) モルタルの練混ぜ モルタルの練混ぜは機械練りとし,ミキサは,C.8.1.8 a) 2) による。モルタルの

練上がり温度は,20±3 ℃とする。 

D.4.1.2 モルタルのフロー値比の試験 

モルタルのフロー値比の試験は,次による。 

a) モルタルのフロー値比の試験は,JIS R 5201の12.2による。 

b) モルタルのフロー値比は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁を丸めて整数で

表す。 

100

1

=FF

F

ここに, 

F: モルタルのフロー値比(%) 

F1: 基準モルタルのフロー値 

F2: 試験モルタルのフロー値 

D.4.1.3 モルタルの凝結時間の差の試験 

モルタルの凝結時間の差の試験は,次による。 

a) モルタルの凝結時間の差の試験は,JIS A 1147による。 

b) モルタルの凝結時間の差は,始発及び終結時間から次の式によって算出し,整数で表す。 

T=T2−T1 

ここに, 

T: モルタルの凝結時間の差(min) 

T1: 基準モルタルの始発時間又は終結時間(min) 

39 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

T2: 試験モルタルの始発時間又は終結時間(min) 

D.4.1.4 モルタルの圧縮強さの比の試験 

モルタルの圧縮強さの比の試験は,次による。 

a) モルタルの圧縮強さの比の試験は,C.8.1.8のB法に準じて行う。供試体の本数は,材齢7日及び28

日それぞれ4本ずつとする。 

b) モルタルの圧縮強さの比は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁を丸めて整数

で表す。 

100

co

cr'×

σ

R

ここに, 

R: モルタルの圧縮強さの比(%) 

σco: 基準モルタルの材齢7日又は28日の圧縮強さ(N/mm2) 

σcr': 試験モルタルの材齢7日又は28日の圧縮強さ(N/mm2) 

D.4.1.5 スラリー状モルタルの流動性の試験 

スラリー状モルタルの流動性の試験は,次による。 

a) スラリー状モルタルの流動性の試験は,基準モルタルをメスシリンダーに500 mL採取し,蓋付きの

透明な容器(容量約1 L)に移し替え,安定剤5 mL及び水道水245 mLの混合液250 mLを加える。 

b) モルタルと混合液とが十分に混合されるように5〜6回転倒かくはんさせてから,20±2 ℃の室内に静

置する。 

c) 24時間後に容器を軽く転倒かくはんさせ,スラリー状モルタル中の塊の有無及び流動性を観察する。 

D.4.2 報告 

安定剤の品質試験結果の報告には,次の事項を記載する。 

a) 細骨材の種類,産地,品質(密度,吸水率,粗粒率) 

b) モルタルの練上がり温度 

c) モルタルのフロー値比 

d) モルタルの凝結時間の差 

e) モルタルの圧縮強さの比 

f) 

スラリー状モルタル中の塊の有無及び流動性の観察結果 

g) 練混ぜ時,養生時,試験時の環境条件 

40 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 
軽量型枠 

E.1 

適用範囲 

この附属書は,コンクリートの圧縮強度試験を行う場合の供試体の成形に用いる軽量型枠(以下,型枠

という。)について規定する。 

注記 この型枠には,繰返し使用ができるもの,及び繰返し使用ができないものがある。 

E.2 

一般的事項 

この附属書に規定のない事項については,JIS A 1132による。 

E.3 

用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。 

E.3.1 

軽量型枠 

コンクリートの圧縮強度試験を行う場合の供試体の成形に用いるぶりき,紙又はプラスチックで作られ

た型枠。 

E.4 

寸法・材質・品質・成形性 

E.4.1 寸法 

型枠は,上部からコンクリートを投入することができる円筒型で,側板及び底板からなり,内径及び内

高寸法は,表E.1の規定に適合するものとする。 

E.4.2 材質 

a) 型枠は,ぶりき,紙又はプラスチックで作られ,ポルトランドセメント及びその他の水硬性セメント

と化学的な反応を起こさないものとする。 

b) 型枠は,使用時又は保存時に腐食,劣化及び変形を生じないものでなければならない。また,型枠の

取外し時にコンクリートが付着しないように,必要に応じて塗装などの処理を施すものとする。 

E.4.3 品質 

a) 型枠は,供試体を作るとき,変形及び漏水のないもので,E.5に規定する試験を行ったとき,表E.1

の規定に適合しなければならない。 

b) 繰返し使用できる型枠は,繰返し使用しても表E.1の品質を保持できるものとする。 

background image

41 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表E.1−型枠の品質 

項目 

規定事項 

寸法 

内径 100×内高 200 mm 
内径 125×内高 250 mm 
内径 150×内高 300 mm 
型枠内径の寸法精度:公称値の1/200以下 
型枠内高の寸法精度:公称値の1/100以下 

漏水 

注水1時間後,かつ,コンクリートの打込み1時間後,
漏水が目視によって確認されない。 

底面の平面度 

直径の0.05 %以内(E.5.3.2による。) 

底面と側面の直角度 

0.50°以内a) 

吸水量及び吸水膨張率b) 

吸水量:寸法 内径 100×内高 200 mm 1.0 g以下 
    寸法 内径 125×内高 250 mm 1.6 g以下 
    寸法 内径 150×内高 300 mm 2.3 g以下 
吸水膨張率:0.20 %以下 

注a) 直角度0.50°は,tan−1(l/H)で,水平台上に当てた直角定規及び供試体を当て

たときのダイヤルゲージの読みの差(l)から求める次の値とする。 

 H=190 mmで測定したとき |l|≦1.66 mm 
 H=240 mmで測定したとき |l|≦2.09 mm 
 H=290 mmで測定したとき |l|≦2.53 mm 

b) この規定は,紙製の型枠だけに適用する。 

E.4.4 成形性 

型枠は,JIS A 1132に規定する方法で供試体が成形できるものとする。ただし,木づちで直接たたくと

変形するおそれのある型枠は,収納ケースに型枠を入れた状態でケースの側面をたたくものとする。また,

型枠の取外しに際して,容易に,かつ,供試体をきずつけないように脱型できるものとする。 

なお,収納ケースは,型枠を1〜3個収納できる鉄製又はプラスチック製ケースで,コンクリートの打込

み時に収納ケースの側面をたたいたとき,型枠が変形しない程度の剛性があるものとする。 

E.5 

試験 

E.5.1 寸法 

任意に選んだ型枠3個それぞれについて,直交方向の内径及び対向する内側面の高さを,JIS B 7507に

規定する最小読取値0.05 mmに適合するノギスを用いて測定し,その平均値を各型枠それぞれの内径及び

内高とする。公称値と各型枠測定値との差の最大(又は最小)の値を寸法誤差とし,寸法精度を求める。

また,内側面の高さの測定には,JIS B 7518に規定する最小読取値0.05 mmに適合するデプスゲージを用

いてもよい。 

E.5.2 漏水 

a) 型枠の公称高さの約95 %の位置まで水を注ぎ,1時間経過後の型枠からの漏水の有無を目視で観察す

る。ただし,紙製の型枠は,E.5.4の吸水量及び吸水膨張率の試験の際に,1時間経過後の型枠からの

漏水の有無を目視で観察する。 

b) E.5.3.1でコンクリート供試体を作製する際に,コンクリートを打ち込んでから1時間経過後において,

型枠からの漏水の有無を目視で観察する。 

E.5.3 底面の平面度並びに底面と側面との直角度 

E.5.3.1 コンクリート供試体 

background image

42 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

任意に選んだ型枠を用いて,3個のコンクリート供試体を作製し,その供試体の平面度及び直角度を測

定する。 

E.5.3.2 平面度 

平面度の測定は,それぞれの供試体底面の中心を通り,直交する2本の直線を測線として,測線上の両

端部位置と中心部位置とについて行う。測定方法は,測線上の各測定位置の距離をJIS B 7503に規定する

目量0.001 mmに適合するダイヤルゲージで測定し,両端部位置を結ぶ直線に対する中心部の凹凸を各測

線ごとに求め,その平均値を,各供試体の平面度とする(図E.1参照)。供試体3個の平面度の最大値を,

型枠の平面度とする。 

図E.1−供試体底面の平面度測定装置 

E.5.3.3 直角度 

直角度の測定は,JIS B 7513の表1(使用面の呼び寸法)に規定する水平台上に,ダイヤルゲージスタ

ンドを設置し,供試体の大きさに対応する測定高(H)の位置にダイヤルゲージを固定して,JIS B 7526

の表1に規定する直角定規を当てたときのダイヤルゲージの読みと,同位置に供試体を当てたときのダイ

ヤルゲージの読みとの差を求めて行う(図E.2参照)。 

図E.2−供試体底面及び側面の直角度測定装置 

測定は,供試体を90°回転させた2方向について行い,その平均値を各供試体の直角度とする。供試体

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43 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3個の直角度の最大値を,型枠の直角度とする。 

E.5.4 吸水量及び吸水膨張率 

室温20±3 ℃の恒温室内で,はかり(目量0.1 g)を用い,試験前の型枠質量(m0)を測定する。次に

型枠を水平台に置き,温度20±2 ℃の水を,公称高さの約95 %の位置まで注ぐ。直ちに,上部をガラス

板で蓋をし,型枠中心軸線上のガラス板上面位置で高さ方向の膨張量が測定できるように,ダイヤルゲー

ジを設定し,注水直後のダイヤルゲージの読み(h0)を測定する(図E.3参照)。 

図E.3−吸水膨張率測定装置 

そのままの状態で3時間静置した後,再びダイヤルゲージの読み(h1)を測定する。型枠内部の水を排

出して乾いた布で残った水を手早く拭き取り,試験後の型枠質量(m1)を測定する。 

吸水量及び吸水膨張率を,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に丸める。 

なお,試験は,任意に選んだ型枠3個について行い,その最大値を吸水量又は吸水膨張率とする。 

(

)

100

0

1

0

1

×

=

=

h

h

h

X

m

m

A

ここに, 

A: 吸水量(g) 

X: 吸水膨張率(%) 

m0: 試験前の型枠質量(g) 

m1: 試験後の型枠質量(g) 

h: 型枠の公称高さ(mm) 

h0: 注水直後のダイヤルゲージの読み(mm) 

h1: 注水3時間後のダイヤルゲージの読み(mm) 

E.6 

表示 

型枠のこん包容器又は送り状には,次の事項を表示する。 

a) 名称(商品名) 

b) 製品寸法 

c) 数量 

d) 製造年月日 

e) 製造業者名 

f) 

製造番号 

g) 取扱上の注意 

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44 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの使用方法 

F.1 

適用範囲 

この附属書は,本体に規定する普通コンクリート及びこれを流動化したコンクリートの荷卸しを完了し,

全量を排出した後のトラックアジテータ(以下,アジテータという。)のドラム内壁,羽根などに付着して

いるフレッシュモルタルを,附属書Dに規定する安定剤を用いてスラリー状にし,新たに積み込むコンク

リートと混合して使用する方法について規定する。 

F.2 

希釈溶液の調製,使用量及び貯蔵 

F.2.1 

希釈溶液の調製 

希釈溶液は,表F.1に示す安定剤量の範囲内で,均質に調製する。 

表F.1−希釈溶液に添加する安定剤量 

予想日平均気温 

冬期 

(15 ℃未満) 

標準期 

(15〜25 ℃) 

夏期 

(25 ℃を超える) 

希釈溶液50 L当たりの安
定剤の添加量(L) 

(0.5〜1.0)×S 

(1.0〜1.5)×S 

注記 安定剤の標準使用量(S)は,銘柄及び使用条件によって異なることがあるため,安

定剤の製造会社の推奨値に基づき,あらかじめコンクリート試験によって定める。 

F.2.2 

希釈溶液の使用量 

希釈溶液の使用量は,大型アジテータの場合1台当たり50 L,小型アジテータの場合1台当たり30 L

とする1)。 

注1) 大型アジテータは積載量約10 t,小型アジテータは積載量約5 tのものを意味する。 

F.2.3 

希釈溶液の貯蔵 

調製した希釈溶液は,品質の変化及び凍結が生じないように貯蔵し,予想日平均気温が25 ℃以下の場

合は7日以内に,また,予想日平均気温が25 ℃を超える場合は5日以内に使用する。 

F.3 

付着モルタルのスラリー化 

付着モルタルのスラリー化は,次による。 

a) 付着モルタルのスラリー化は,コンクリートの練混ぜから3時間以内に希釈溶液を投入して行われな

ければならない。 

b) 希釈溶液は,アジテータ1台ごとに正確に計算して使用する。 

c) 希釈溶液をアジテータのドラムの内壁,羽根などに噴射して,付着モルタルを洗い落とし,スラリー

化する。次にドラムを高速で繰り返し正転,反転させ,スラリー状モルタルを十分にかくはんする。 

F.4 

スラリー状モルタルの保存 

F.4.1 

一般 

スラリー状モルタルは,アジテータのドラム内に保存するか,若しくはアジテータのドラムから取り出

45 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

して専用の容器に保存する。いずれの場合も,スラリー状モルタルの保存は24時間以内とし,流動性が失

われたり,部分的にスラリー状モルタルが凝結した場合は,そのスラリー状モルタルを使用してはならな

い。 

F.4.2 

アジテータのドラム内に保存する場合 

アジテータドラム内のスラリー状モルタルをアジテータのドラム内で保存する場合は,スラリー状モル

タルを,ドラム内の最前底部に集まる位置で保存し,雨水の浸入を防ぎ,凍結しないようにする。 

F.4.3 

アジテータのドラムから取り出して専用の容器で保存する場合 

スラリー状モルタルをドラムから取り出して専用の容器で保存する場合は,次による。 

a) スラリー状モルタルをドラムから取り出す場合には,ドラム内のスラリー状モルタルが全量取り出さ

れたことを確認しなければならない。 

b) スラリー状モルタルを保存する容器は,雨水の浸入を防ぎ,凍結が防止できるものでなければならな

い。 

c) スラリー状モルタルは,細骨材を取り除いて保存してもよい。 

F.5 

コンクリートの製造及び積込み 

F.5.1 

一般 

スラリー状モルタルを用いる場合に,新たに積み込むコンクリートの積載量は,大型アジテータの場合

3 m3以上,小型アジテータの場合1.5 m3以上とするほか,次による。 

F.5.2 

アジテータのドラム内に保存されたスラリー状モルタルを用いる場合 

a) コンクリートを積み込む前に,アジテータのドラムを高速で回転し,スラリー状モルタルが凝結して

いないことを確認する。 

b) 新たに積み込むコンクリートは,希釈溶液を練混ぜ水の一部とし,1回の練混ぜごとにその量を計量

水量から均等に差し引いた値で練り混ぜる。 

なお,付着モルタルの容積は,練混ぜ量に加算してはならない。 

c) コンクリートの積込みは,ドラムを回転させながら行い,積込み後ドラムを高速で回転させ,スラリ

ー状モルタルと新たに積み込んだコンクリートとが均質になるようにする。 

F.5.3 

専用の容器で保存したスラリー状モルタルを用いる場合 

a) 新たに積み込むアジテータ1台分のコンクリートに適用するスラリー状モルタルの量は,これが排出

されたアジテータ1台分と同量又はこれを超えない量とし,1回の計量ごとにその量を均等に分けて

計量する。 

b) スラリー状モルタルに含まれる希釈溶液は,新たに積み込むコンクリートの練混ぜ量の一部として考

慮し,1回の計量ごとにその量を均等に分けて,計量水量から差し引く。 

c) 細骨材を除去したスラリー状モルタルを適用する場合は,除去した細骨材の量と同じ量の新たな細骨

材を1回の計量ごとに均等に加える。 

d) 計量したスラリー状モルタルは,所定量のコンクリート用材料と同時にミキサに入れて均等に練り混

ぜる。付着モルタルの容積は,新たに積み込むコンクリートの容積の一部として,これを考慮しては

ならない。 

46 

A 5308:2019  

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F.6 

塩化物イオン(Cl−)量及び全アルカリ量 

F.6.1 

塩化物イオン(Cl−)量 

塩化物イオン(Cl−)量は,次による。 

a) 安定剤中の塩化物イオン(Cl−)量を,JIS A 6204の附属書A[化学混和剤中に含まれる塩化物イオン

(Cl−)量の試験方法]によって求める。 

b) 付着モルタルを再利用したコンクリート中の塩化物イオン(Cl−)量は,次の式によって算出し,四

捨五入によって小数点以下2桁に丸める。 

×

=

100

0.3

5.1

a

c

Cl

 S

Cl

ここに, 

Cl−c: 付着モルタルを再利用したコンクリート中の安定剤の塩

化物イオン(Cl−)量(kg/m3) 

Cl−a: 安定剤中の塩化物イオン(Cl−)量(%) 

S: 安定剤の標準使用量(L) 

F.6.2 

全アルカリ量 

全アルカリ量は,次による。 

a) 安定剤中の全アルカリ量を,JIS A 6204の附属書B(化学混和剤中に含まれるアルカリ量の試験方法)

によって求める。 

b) 付着モルタルを再利用したコンクリートの全アルカリ量は,次の式によって算出し,四捨五入によっ

て小数点以下2桁に丸める。 

×

=

100

0.3

5.1

a

c

R

R

ここに, 

Rc: 付着モルタルを再利用したコンクリート中の安定剤の全アル

カリ量(kg/m3) 

Ra: 安定剤中の全アルカリ量(質量分率%)2) 

注2) JIS A 6204の附属書BのNa2OeqをRaで表す。 

background image

47 

A 5308:2019  

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附属書G 
(規定) 

安定化スラッジ水の使用方法 

G.1 

適用範囲 

この附属書は,レディーミクストコンクリート工場において,洗浄によって発生する排水のうち,運搬

車,プラントのミキサ,ホッパなどに付着したフレッシュモルタル及び残留したフレッシュコンクリート,

並びに戻りコンクリートを,附属書Dに規定する安定剤を用いた洗浄水で洗浄した後に,粗骨材,細骨材

を取り除いて回収した安定化スラッジ水の調製及び使用方法について規定する。 

G.2 

安定化スラッジ水の品質 

安定化スラッジ水は,C.8.2の試験方法によって試験を行ったとき,表C.2に適合しなければならない。 

G.3 

安定剤の使用量 

G.3.1 1日当たりの使用量 

安定剤の1日当たりの使用量は,洗浄水に用いる水1) に安定剤を添加し,洗浄作業を始めた時点から練

混ぜ水として安定化スラッジ水を使用する期間が1日までに用いる量とする。その使用量は,安定剤の製

造会社の推奨する標準的な使用量を参考に,C.8.2の試験方法に従って試験を行い,その結果に基づいて,

表G.1に示す範囲内で定める。 

注1) 洗浄水に用いる水は,附属書Cに適合する水である。 

表G.1−安定剤の使用期間1日当たり使用量 

安定化スラッジ水の温度 

冬期 

(15 ℃未満) 

標準期 

(15〜25 ℃) 

夏期 

(25 ℃を超える) 

スラッジ固形分の量100 kg
当たりの安定剤の使用量(L) 

(0.3〜1.0)×S 

(1.0〜1.8)×S 

注記1 スラッジ固形分の量は,予想される戻りコンクリートの配合及び量,並びに運搬車

の付着モルタル量(大型アジテータの場合50 kg/台,小型アジテータの場合30 kg/
台)などを参考にして計算する。 

注記2 安定剤の標準使用量(S)は,銘柄及び使用条件によって異なることがあるため,安

定剤の製造会社の推奨値に基づき,あらかじめコンクリート試験によって定める。 

G.3.2 最大使用量 

安定剤の最大使用量は,安定剤の1日当たりの使用量の4日分を超えてはならない。 

なお,安定剤の最大使用量は,安定化スラッジ水を練混ぜ水として使用するまでの保存する日数に応じ

て追加した安定剤を含めた累計使用量とする。ただし,安定剤の構成成分を指標にした管理方法2) が整備

され,表C.2に適合することが確認されている場合は,この最大使用量を適用しなくてよい。 

注2) 管理方法には,イオンクロマトグラフィーなどがある。 

G.4 

洗浄水に用いる水への安定剤の添加 

洗浄水に用いる水への安定剤の添加は,次による。 

a) 洗浄水に用いる水は,目標とする洗浄に必要な量を計量し,かくはん機を備えた洗浄水槽において準

48 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備する。 

b) 安定剤は,予想されるスラッジ固形分の量及び予想される安定化スラッジ水の温度に応じて,表G.1

に示す使用量の範囲内で選定した量を洗浄水に用いる水に添加し,均一にかくはんする。 

c) 安定剤の銘柄,使用量,洗浄水に用いる水の量及び温度を,それぞれ記録する。 

G.5 

洗浄作業 

安定剤を所要量添加した洗浄水を用いて,戻りコンクリート,並びに運搬車,プラントのミキサ,ホッ

パなどに付着及び残留しているフレッシュコンクリートを洗浄し,排水する作業を繰り返す。洗浄作業が

終了し,骨材を十分に取り除いた洗浄水を安定化スラッジ水としてスラッジ水濃度調整槽に移送する。 

G.6 

スラッジ水濃度調整槽における安定化スラッジ水の調製,保存及び練混ぜ水としての使用 

スラッジ水濃度調整槽における安定化スラッジ水の調製,保存及び練混ぜ水としての使用は,次による。 

a) 安定化スラッジ水を練混ぜ水として当日に使用する場合は,スラッジ固形分の量及びその温度に応じ

て安定剤の1日当たりの使用量であることを確認する。必要があれば安定剤を追加し,均一にかくは

んし,練混ぜ水として使用する。 

b) 安定化スラッジ水を練混ぜ水として翌日に使用する場合は,スラッジ固形分の量及びその温度に応じ

て安定剤の1日当たりの使用量を追加し,均一にかくはんして保存し,練混ぜ水として使用する。 

c) 安定化スラッジ水を練混ぜ水として保存する日数が2日以上の場合は,日数分の安定剤の1日当たり

の使用量を追加し,均一にかくはんして保存し,練混ぜ水として使用する。ただし,安定剤の使用量

の累計は,1日当たりの使用量の4倍を超えてはならない。 

なお,スラッジ水濃度調整槽において保存した安定化スラッジ水を練混ぜ水として使用するまでの

日数が2日として安定剤を添加した場合は,1日目に安定化スラッジ水をコンクリートの練混ぜ水と

して使用してはならない。同様に,安定化スラッジ水を練混ぜ水として使用するまでの日数を3日と

して安定剤を添加した場合は,1日目,2日目において安定化スラッジ水をコンクリートの練混ぜ水と

して使用してはならない。 

d) 安定剤の銘柄,使用量,安定化スラッジ水の量,濃度及び温度を,それぞれ記録する。 

G.7 

管理 

安定化スラッジ水の管理は,C.6.3によるバッチ濃度調整方法による管理とともに,次による。 

a) 安定剤の使用量は,1日を管理期間として定める。 

b) 安定剤は安定化スラッジ水の量,濃度及び温度,スラッジ固形分の量,並びに安定剤の銘柄及び使用

量を,それぞれ記録して管理する。ただし,安定剤の構成成分を指標にして定量的な測定を行い,管

理方法2) が整備されている場合は,その方法によって安定剤の使用量を管理してもよい。その場合に

は,構成成分の測定結果を記録する。 

注記 安定化スラッジ水の発生量及び使用量の変動への日常管理は,スラッジ水濃度調整槽を複数

設置すると容易である。 

G.8 

塩化物イオン(Cl−)量及び全アルカリ量 

G.8.1 塩化物イオン(Cl−)量 

塩化物イオン(Cl−)量は,次による。 

49 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 安定剤中の塩化物イオン(Cl−)量は,JIS A 6204の附属書Aによる。 

b) 安定化スラッジ水を用いたコンクリート中の安定剤由来の塩化物イオン(Cl−)量は,次の式によっ

て算出し,四捨五入によって小数点以下2桁に丸める。 

×

×

×

×

×

=

100

100

8.1

4

06

.0

530

a

s

d

Cl

G

S

Cl

ここに, Cl−d: 安定化スラッジ水を用いたコンクリート中の安定剤由来の

塩化物イオン(Cl−)量(kg/m3) 

Cl−a: 安定剤中の塩化物イオン(Cl−)量(%) 

S: 安定剤の標準使用量(L) 

GS: 安定剤の密度(kg/L) 

G.8.2 全アルカリ量 

全アルカリ量は,次による。 

a) 安定剤中の全アルカリ量は,JIS A 6204の附属書Bによる。 

b) 安定化スラッジ水を用いたコンクリート中の安定剤由来の全アルカリ量は,次の式によって算出し,

四捨五入によって小数点以下2桁に丸める。 

×

×

×

×

×

=

100

100

8.1

4

06

.0

530

a

s

d

R

G

S

R

ここに, 

Rd: 安定化スラッジ水を用いたコンクリート中の安定剤由来の全

アルカリ量(kg/m3) 

Ra: 安定剤中の全アルカリ量(質量分率%)3) 

注3) JIS A 6204の附属書BのNa2OeqをRaで表す。 

background image

50 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

3 用語及び
定義 

3 用語及び定義に以下の11項目を追加した。 
3.1 塩化物含有量 
3.2 アルカリ総量 
3.3 回収水 
3.4 スラッジ水 
3.5 上澄水 
3.6 スラッジ 
3.7 スラッジ固形分 
3.8 スラッジ固形分率 
3.9 安定剤 
3.10 付着モルタル 
3.11 安定化スラッジ水 

なし 

なし 

附属書で規定されている用語が本体でも使
用されているため,本体で用語及び定義を
新たに設けた。 

4.1 種類及
び区分 

“高強度コンクリートは,表1の○印と○印の間の
整数,及び45を超え50未満の整数を呼び強度とす
ることができる。”ことを追加した。 

なし 

なし 

使用者のニーズに応えるため,呼び強度46
以上を高強度コンクリートとして,呼び強
度を1(N/mm2)間隔で指定できることと
した。 

4.1 種類及
び区分 

表1に普通コンクリートのスランプフローの区分を
追加した。 
スランプフロー45 cm:呼び強度27〜45 
スランプフロー50 cm:呼び強度33〜45 
スランプフロー55 cm:呼び強度36〜45 
スランプフロー60 cm:呼び強度40〜45 

なし 

なし 

使用者のニーズに応えるため,普通コンク
リートにスランプフローの区分を新たに設
けた。 

4.1 種類及
び区分 

表1の軽量コンクリートのスランプ10 cmを削除し
た。 
スランプの区分:8,12,15,18,21 cm 

3 種類 

スランプの区分:8,10,12,15,18,
21 cm 

実績及び使用者のニーズを考慮し,見直し
た。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

background image

51 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.1 種類及
び区分 

表1の高強度コンクリートのスランプ10 cmを削除
した。 
また,スランプ12,21 cm,スランプフロー45,55 cm
を追加した。 
スランプの区分:12,15,18,21 cm 
スランプフローの区分:45,50,55,60 cm 

3 種類 

スランプの区分:10,15,18 cm 
スランプフローの区分:50,60 cm 

実績及び使用者のニーズを考慮し,見直し
た。 

4.2 製品の
呼び方 

旧規格の箇条11を4.2に移動した。 

11 製品の呼
び方 

製品の呼び方の例 
表8 コンクリートの種類による記号
及び用いる骨材 
表9 セメントの種類による記号 

規格の構成を他の製品規格と整合させた。 

5.4 スラン
プフロー 

“なお,材料分離を生じてはならない。”を追加し
た。 

4.1 c) スラ
ンプフロー 

なし 

4.1 にスランプフローで管理する普通コン
クリートの区分を設けたため,材料分離抵
抗性の確保に関する記述を追加した。 

7 配合 
a) 

“なお,スランプフローで評価を行うコンクリート
の場合は,材料分離を生じないように,生産者は配
合を定める。”を追加した。 

6 配合 a) 

なし 

4.1 にスランプフローで管理する普通コン
クリートの区分を設けたため,材料分離抵
抗性の確保に関する記述を追加した。 

8.2 骨材 

また,フェロニッケルスラグ骨材を使用する場合に
は,JIS A 5011-2の附属書D(アルカリシリカ反応
抑制対策の方法)によるアルカリシリカ反応抑制対
策を,銅スラグ細骨材を使用する場合には,表A.1
に規定する区分Aのものを使用したアルカリシリ
カ反応抑制対策を,再生骨材Hを使用する場合に
は,B.4又はB.5に規定するアルカリシリカ反応抑
制対策を,それぞれ適用しなければならない。 

7.2 骨材 

また,再生骨材Hを使用する場合に
は,B.4又はB.5の抑制対策を適用し
なければならない。 

JIS A 5011-2,JIS A 5011-3のJIS改正でア
ルカリシリカ反応抑制対策が新たに規定さ
れたため,記述を追加した。 

8.4 混和材
料 

“b) 砕石粉は,JIS A 5041に適合するものを混和材
料として用いることができる。この場合には,骨材
に表A.1 に規定する区分Aを使用する。”を追加し
た。 

7.4 混和材
料 

なし 

資源の有効活用を目的として,JIS A 5041
(砕石粉)を新たに追加した。JIS番号で
は骨材として区分されていることから,他
の混和材料とは区別してb) に規定した。
また,ASRへの対応として,骨材は表A.1
の区分Aに限定することを規定した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

background image

52 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

10.2.1 圧縮
強度 

ただし,精度の確認された型枠を用いて作製された
供試体の場合,その直径は,公称の寸法を用いても
よい。また,JIS A 1132の4.5(供試体の形状寸法の
許容差)に示される各項目の測定を省略してもよ
い。 

9.2.1 圧縮強
度 

ただし,供試体の直径は,公称の寸
法を用いてよい。 

JIS A 1132の改正に伴い,供試体の寸法測
定が義務化されたことを受け,JIS A 5308
で規定する公称寸法の可否を検討し,“精度
の確認された型枠を用いて作製された供試
体”であることを前提として,公称寸法を
用いてもよいこととした。 

10.2.1 圧縮
強度 

“供試体は,脱型後は20±2 ℃の水中で養生する。”
を追記した。 

9.2.1 圧縮強
度 

なし 

JIS A 1132で養生について“試験の目的に
よって特に定めた条件のある場合には,そ
の条件による。”との記述があり,誤解を防
ぐため,JIS A 5308では“20±2 ℃の水中
で養生する。”ことを明記した。 

10.2.2 曲げ
強度 

ただし,精度の確認された型枠を用いて作製された
供試体の場合,その幅及び高さは,公称の寸法を用
いてもよい。また,JIS A 1132の5.4(供試体の形状
寸法の許容差)に示される各項目の測定を省略して
もよい。 

9.2.2 曲げ強
度 

ただし,供試体の幅及び高さは,公
称の寸法を用いてよい。 

JIS A 1132の改正に伴い,供試体の寸法測
定が義務化されたことを受け,JIS A 5308
で規定する公称寸法の可否を検討し,“精度
の確認された型枠を用いて作成された供試
体”であることを前提として,公称寸法を
用いてもよいこととした。 

10.2.2 曲げ
強度 

“供試体は,脱型後は20±2 ℃の水中で養生する。”
を追記した。 

9.2.2 曲げ強
度 

なし 

JIS A 1132で養生について“試験の目的に
よって特に定めた条件のある場合には,そ
の条件による。”との記述があり,誤解を防
ぐため,JIS A 5308では“20±2 ℃の水中
で養生する。”ことを明記した。 

10.4 スラン
プフロー 

“なお,スランプフロー試験後の材料分離の有無を
目視によって確認する。”を追記した。 

9.4 スラン
プフロー 

なし 

4.1 にスランプフローで管理する普通コン
クリートの区分を設けたため,材料分離抵
抗性の確保に関する記述を追加した。 

10.6 塩化物
含有量 

c) に“普通エコセメント”を用いる場合の塩化物含
有量,d) に“再生骨材H”を用いる場合の塩化物含
有量の求め方を規定した。 

9.6 塩化物
含有量 

なし 

普通エコセメント及び再生骨材Hの溶出し
ない塩化物イオン量を考慮することを規定
した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

background image

53 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

表10中の“指定事項(必須)”と“指定事項(任意)”
とを識別した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

指定事項だけ 

箇条4において,a)〜d) は協議のうえ指定,
e)〜q) は必要に応じて協議のうえ指定す
ることができるとの記述があり,配合計画
書でもこれが分かりやすくなるように変更
した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

表10中に“安定化スラッジ水の使用の有・無”を
記入する欄を追加した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

なし 

附属書Gで安定化スラッジ水の使用方法
を規定したことに伴い,安定剤の使用の有
無を記入する欄を追加した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

表10の注記に,“骨材及び混和材の記入欄は,使用
材料の数に応じて増減することができる。”を追加
した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

なし 

工場によって使用材料の数が異なる状況を
踏まえ,骨材及び混和材の記入欄を増減で
きることを,注記に記述した。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

表10の注q) セメントだけを使用した場合は,水セ
メント比を記入する。高炉スラグ微粉末,フライア
ッシュ,シリカフューム又は膨張材を結合材として
使用した場合は,水結合材比だけを記入するか,又
は水結合材比及び水セメント比の両方を記入する。 

12.1 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト配合計画
書及び基礎
資料 

注q) 高炉スラグ微粉末などを結合

材として使用した場合にだけ
記入する。 

表10の水セメント比及び水結合材比につ
いて,旧規格では記載方法が明確でなかっ
たため,具体的に明記した。 

12.2 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト納入書 

表11(納入書)の注b) セメントだけを使用した場
合は,水セメント比を記入する。高炉スラグ微粉末,
フライアッシュ,シリカフューム又は膨張材を結合
材として使用した場合は,水結合材比だけを記入す
るか,又は水結合材比及び水セメント比の両方を記
入する。 

12.2 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト納入書 

注b) 高炉スラグ微粉末などを結合

材として使用した場合にだけ
記入する。 

表11の水セメント比及び水結合材比につ
いて,旧規格では記載方法が明確でなかっ
たため,具体的に明記した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

background image

54 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

12.2 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト納入書 

表11中に“安定化スラッジ水の使用の有・無”を
記入する欄を追加した。 

12.2 レディ
ーミクスト
コンクリー
ト納入書 

なし 

附属書Gで安定化スラッジ水の使用方法
を規定したことに伴い,安定剤の使用の有
無を記入する欄を追加した。 

附属書A 
A.3 アルカ
リシリカ反
応性による
区分 
a) 

フェロニッケルスラグ骨材のASR試験方法につい
て“JIS A 1146によるものとする。”ことを明記した。 

附属書A 
A.3 アルカ
リシリカ反
応性による
区分 
a) 

なし 

JIS A 5011-2が改正され,ASR試験方法に
ついてJIS A 1146だけと限定されたため,
追加した。 

附属書A 
A.5 
a) 高炉スラ
グ粗骨材 

(削除) 

附属書A 
A.5 
a) 高炉スラ
グ粗骨材 

2) A.10 b) による微粒分量は,

5.0 %以下でなければならな
い。 

JIS A 5011-1が改正され,微粒分量が規定
されたため,JIS A 5308では削除した。 

附属書A 
A.5 
b) 高炉スラ
グ細骨材 

(削除) 

附属書A 
A.5 
b) 高炉スラ
グ細骨材 

2) A.10 b) による微粒分量は,

7.0 %以下でなければならな
い。 

JIS A 5011-1が改正され,微粒分量が規定
されたため,JIS A 5308では削除した。 

附属書A 
A.5 
c) フェロニ
ッケルスラ
グ粗骨材 

フェロニッケルスラグ粗骨材を新たに追加した。 

1) 粒度に関する記述 
2) すりへり減量に関する記述 

なし 

なし 

JIS A 5011-2が改正され,粗骨材が新たに
規定されたため,追加した。 

附属書A 
A.5 
f) 電気炉酸
化スラグ粗
骨材 

(削除) 

附属書A 
A.5 
e) 電気炉酸
化スラグ粗
骨材 

2) A.10 b) による微粒分量は,

5.0 %以下でなければならな
い。 

JIS A 5011-4が改正され,微粒分量が規定
されたため,JIS A 5308では削除した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

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55 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書A 
A.10 試験方
法 
p) 

骨材の塩化物量試験に用いる試料溶液の調製は,
JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料の
量は,1 000 gとする。また,試料溶液中の塩化物量
(塩化物イオン濃度)は,JIS A 1144の箇条4(分
析方法)による。 

附属書A 
A.10 試験方
法 
p) 

骨材の塩化物量試験方法は,JIS A 
5002の5.5(塩化物)の規定による。
ただし,普通骨材の試料の量は,
1 000 gとする。 

安全確保や環境負荷の低減を目的に,塩化
物量試験で,指示薬をクロム酸カリウムか
らJIS K 8830に規定するウラニン(化学
名:フルオレセインナトリウム)で行うよ
う変更した。 

附属書B 
B.1 
適用範囲 

また,フェロニッケルスラグ骨材には,JIS A 5011-2
の附属書Dによるアルカリシリカ反応抑制対策の
方法を,銅スラグ細骨材には,表A.1に規定する区
分Aのものだけを使用したアルカリシリカ反応抑
制対策の方法を,再生骨材H,及び再生骨材Hと異
種類の骨材とを混合したものには,B.2のb) 及び
c) の方法を,それぞれ適用する。 

附属書B 
B.1 
適用範囲 

ただし,再生骨材H,及び再生骨材
Hと異種類の骨材とを混合したもの
には,B.2 a) の方法は適用しない。 

JIS A 5011-2の改正でアルカリシリカ反応
抑制対策はJIS A 5011-2の附属書Dによる
ことが規定された。また,JIS A 5011-3の
改正でASRが“無害”なものに限定して使
用することが規定された。 

附属書B 
B.3 コンク
リート中の
アルカリ総
量を規制す
る抑制対策
の方法 

アルカリ総量の計算に,“Rr:コンクリート中の安定
剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)”を追加した。 

附属書B 
B.3 コンク
リート中の
アルカリ総
量を規制す
る抑制対策
の方法 

なし 

附属書Gを設けて,安定化スラッジ水の使
用方法を新たに規定したため,安定剤のア
ルカリ量を考慮してアルカリ総量を算出す
ることを追加した。 

附属書C 
C.6.1 品質 

スラッジ水を希釈し濃度調整する場合は,上水道水
及び上水道水以外の水を使用することを,注に明記
した。 

附属書C 
C.6.1 品質 

なし 

試料の調整方法を明確にするため追加し
た。 

附属書C 
C.8.1.7 
b) 計算 

始発時間の差及び終結時間の差は,次の式によって
算出し,5分単位で表す。 

附属書C 
C.8.1.7 
b) 計算 

始発時間及び終結時間は分単位で表
し,始発時間の差及び終結時間の差
は,次の式によって算出する。 

凝結時間の求め方は,JIS R 5201と整合さ
せるため,分単位で求めることを削除し,
凝結時間は5分単位に丸めた後,差を求め
ることとした。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

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56 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書C 
C.8.1.8 
c) 試験に用
いる材料 

− 国公立の試験機関 
− 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律に基づき認定された法人の試験機関,又
は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
に基づいて設立された法人の試験機関 

− その他,これらと同等以上の能力がある機関 

注記 “その他,これらと同等以上の能力の

ある機関”とは,例えば,全国生コン
クリート工業組合連合会が認定した共
同試験場などがある。 

附属書C 
C.8.1.8 
c) 試験に用
いる材料 

− 中小企業近代化促進法(又は中

小企業近代化資金等助成法)に
基づく構造改善計画などによっ
て設立された共同試験場 

− 国公立の試験機関 
− 民法第34条によって設立を許可

された機関 

− その他,これらと同等以上の能

力がある機関 

JIS Q 1011に規定される試験機関と整合さ
せた。 

附属書D 
付着モルタ
ル及びスラ
ッジ水に用
いる安定剤 

付着モルタルの使用方法に関する記述を削除し,附
属書Dを付着モルタル及びスラッジ水に用いる安
定剤として規定した。 
D.1 適用範囲 
D.2 用語及び定義 
D.3 安定剤の品質 
D.4 安定剤の品質試験 

附属書D 
トラックア
ジテータの
ドラム内に
付着したモ
ルタルの使
用方法 

 
 
 
D.1 適用範囲 
D.2 用語及び定義 
D.3 安定剤 
D.4 付着モルタルのスラリー化 
D.5 スラリー状モルタルの保存 
D.6 コンクリートの製造及び積込み 
D.7 安定剤の品質試験 

附属書F及び附属書Gで使用する安定剤が
同一の品質・性能をもつことから,附属書
Dでは安定剤の品質及び試験方法だけを規
定し,付着モルタルの使用方法については
附属書Fとして規定した。 

附属書F 
トラックア
ジテータの
ドラム内に
付着したモ
ルタルの使
用方法 

附属書Dから安定剤に関する記述を削除し,附属書
Fとして付着モルタルの使用方法を新たに規定し
た。 
F.1 適用範囲 
F.2 希釈溶液の調製,使用量及び貯蔵 
F.3 付着モルタルのスラリー化 
F.4 スラリー状モルタルの保存 
F.5 コンクリートの製造及び積込み 
F.6 塩化物イオン(Cl−)量及び全アルカリ量 

附属書D 
トラックア
ジテータの
ドラム内に
付着したモ
ルタルの使
用方法 

 
 
D.1 適用範囲 
D.2 用語及び定義 
D.3 安定剤 
D.4 付着モルタルのスラリー化 
D.5 スラリー状モルタルの保存 
D.6 コンクリートの製造及び積込み 
D.7 安定剤の品質試験 

附属書Dで安定剤に関して規定したため,
附属書Fを設けて付着モルタルの使用方法
について規定した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

1

9

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57 

A 5308:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5308:2019) 

旧規格(JIS A 5308:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

附属書F 
F.2.1 希釈溶
液の調製 

希釈溶液は,表F.1に示す安定剤量の範囲内で,均
質に調製する。 

表F.1−希釈溶液に添加する安定剤量 

予想日 

平均気温 

冬期 

(15 ℃ 

未満) 

標準期 
(15〜

25 ℃) 

夏期 

(25 ℃を 

超える) 

希釈溶液50 L
当たりの安定
剤の添加量(L) 

(0.5〜

1.0)×S 

(1.0〜

1.5)×S 

附属書D 
D.3.2 希釈
溶液の調整
及び貯蔵 
a) 

希釈溶液は,予想日平均気温が25 ℃
以下の場合は,安定剤1 Lに対し上
水道水を49 Lの割合で加え,均質に
調整する。また,予想日平均気温が
25 ℃を超える場合は,安定剤1.5 L
に対し上水道水を48.5 Lの割合で加
え,均質に調整する。 

附属書Gを設けて,安定化スラッジ水の使
用方法を新たに規定したため,安定剤の使
用の記載方法と合わせた。 

附属書G 
安定化スラ
ッジ水の使
用方法 

安定化スラッジ水の使用方法を附属書Gとして新
たに規定した。 
G.1 適用範囲 
G.2 安定化スラッジ水の品質 
G.3 安定剤の使用量 
G.4 洗浄水に用いる水への安定剤の添加 
G.5 洗浄作業 
G.6 スラッジ水濃度調整槽における安定化スラッジ
水の調製,保存及び練混ぜ水としての使用 
G.7 管理 
G.8 塩化物イオン(Cl−)量及び全アルカリ量 

なし 

なし 

資源の有効活用の観点から,スラッジ水中
のセメントの反応を遅延させる安定剤を添
加した安定化スラッジ水の使用方法につい
て,附属書Gを設けて規定した。 

5

A

 5

3

0

8

2

0

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